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銃砲刀剣類登録規則

昭和33年文化財保護委員会規則第1号
銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号)の規定に基き、銃砲刀剣類登録規則を次のように定める。
(登録の手続等)
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第14条第1項の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。
2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。
3 都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該都道府県の知事。第2号様式及び第2号の2様式を除き、以下同じ。)は、第1項の申請書を受理したときは、法第14条第3項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
4 申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。
5 法第14条第4項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
(登録審査委員)
第2条 法第14条第3項の登録審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから都道府県の教育委員会が任命する。
第3条 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2 登録審査委員は、鑑定にあたっては、次条の鑑定の基準に従って公正に行なわなければならない。
(鑑定の基準)
第4条 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
2 刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
 銘文が資料として価値のあるもの
 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
(鑑定の手続)
第5条 鑑定は、登録審査委員2名以上によって行なわれなければならない。
(登録原票)
第6条 都道府県の教育委員会は、法第15条第1項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあっては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあっては第2号の2様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。
(登録証の様式)
第7条 登録証は、第3号様式のとおりとする。
(登録証再交付の手続)
第8条 法第15条第2項の規定により登録証の再交付の申請は、第4号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。
(所有者変更届出書等)
第9条 法第17条第1項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあっては第5号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあっては第6号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあっては第7号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。

附則

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
2 銃砲刀剣類等所持取締令第7条第1項に規定する火なわ銃式火器及び刀剣類の登録に関する規則(昭和25年文化財保護委員会規則第6号)は、廃止する。
3 法附則第6項の規定により登録審査委員とみなされる刀剣審査委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、昭和34年3月31日までとする。
附則 (昭和40年7月12日文化財保護委員会規則第3号)
この規則は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和40年法律第47号)の施行の日(昭和40年7月15日)から施行する。
附則 (昭和43年12月26日文部省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月17日文部省令第4号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に都道府県の教育委員会に対してなされている登録の申請に係る鑑定については、なお従前の例による。
3 改正後の銃砲刀剣類登録規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の際現に登録を受けている火なわ式銃砲等の古式銃砲の登録の効力を妨げるものではない。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月24日文部省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月18日文部省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月15日文部省令第15号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日において登録審査委員である者の任期は、改正前の銃砲刀剣類登録規則第2条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第1号様式 (第1条関係)登録申請書
第2号様式 (第6条関係)鉄砲登録原票
第2号の2様式 (第6条関係)刀剣類登録原票
第3号様式 (第7条関係)登録証
第4号様式 (第8条関係)登録証再交付申請書
第5号様式 (第9条関係)所有者変更届出書
第6号様式 (第9条関係)貸付け又は保管委託届出書
第7号様式 (第9条関係)貸付け又は保管委託終了届出書
附則 (平成31年3月29日文部科学省令第7号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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