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かちくとりひきほうしこうれい

家畜取引法施行令

昭和32年政令第9号
内閣は、家畜取引法(昭和31年法律第123号)第19条第2項第2号の規定に基き、この政令を制定する。
(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)
第1条 家畜取引法(以下「法」という。)第19条第2項第2号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における1市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日1日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。
 牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類250頭
 豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚500頭
 2以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあっては250頭、豚にあっては500頭
2 前項の1市場当たり及び開場日1日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。
(行政不服審査法施行令の準用)
第2条 法第31条第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年1月23日政令第12号) 抄
1 この政令は、昭和37年1月25日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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