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国土開発幹線自動車道建設会議令

昭和32年政令第88号
内閣は、総理府設置法(昭和24年法律第127号)第15条第2項及び国土開発縦貫自動車道建設法(昭和32年法律第68号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(会長の職務)
第1条 国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第2条 会議は、委員の3分の1以上が出席しなければ、開会することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第3条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の議事に準用する。
(幹事)
第4条 会議に、幹事20人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
(雑則)
第6条 国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月30日政令第271号)
1 この政令は、昭和41年7月31日から施行する。
2 この政令の施行の際現に第2条の規定による改正前の国土開発縦貫自動車道建設審議会令第3条第1項の規定により置かれている国土開発縦貫自動車道建設審議会の部会並びに同条第2項の規定によりその部会に属する委員である者、同条第3項の規定によりその部会の部会長である者及び改正前の同令第4条第2項の規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の幹事である者は、それぞれ、第2条の規定による改正後の同令第3条第1項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の部会として置かれ、又は同条第2項の規定によりその部会に属する委員として指名され、同条第3項の規定によりその部会の部会長として指名され、若しくは改正後の同令第4条第2項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の幹事として任命されたものとみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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