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ほけんいりょうきかんおよびほけんやっきょくのしていならびにほけんいおよびほけんやくざいしのとうろくにかんするせいれい

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令

昭和32年政令第87号
内閣は、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ3第1項及び第43条ノ5第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(指定に関する公示)
第1条 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によって保険医療機関若しくは保険薬局でなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。
 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
 指定をした場合にあっては、その旨及び指定の年月日、保険医療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辞退によって保険医療機関又は保険薬局でなくなった場合にあっては、その旨及び指定の取消し又は辞退の効力発生の年月日
(準用)
第2条 健康保険法(以下この条及び第8条において「法」という。)第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。
(名簿)
第3条 厚生労働大臣は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録の記号及び番号並びに登録年月日
 氏名及び生年月日
 医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日
 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(登録票)
第4条 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(次条において「登録票」という。)を交付するものとする。
(登録票の再交付等)
第5条 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があったときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。
(登録に関する公示)
第6条 厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によって保険医若しくは保険薬剤師でなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。
 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名並びに登録の記号及び番号
 登録をした場合にあっては、その旨及び登録の年月日、保険医又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によって保険医又は保険薬剤師でなくなった場合にあっては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日
(権限の委任)
第7条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第8条 この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第63条第3項第1号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第64条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和32年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年2月21日政令第14号) 抄
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第6条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第19条の規定により保険医又は保険薬剤師とみなされた国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師については、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「国保登録政令」という。)第3条に規定する国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿を保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「健保登録政令」という。)第4条に規定する保険医名簿及び保険薬剤師名簿と、国保登録政令第5条に規定する国民健康保険医登録票及び国民健康保険薬剤師登録票を健保登録政令第5条に規定する保険医登録票及び保険薬剤師登録票とみなして、健保登録政令を適用する。
附則 (平成10年7月10日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成10年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 都道府県知事は、施行日において、都道府県に備えた保険医名簿及び保険薬剤師名簿を、当該都道府県の区域を管轄する地方社会保険事務局長に引き継ぐものとする。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第160条第1項の規定により同法第146条の規定による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ5第1項、第43条ノ11第2項又は第43条ノ13第1項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る第32条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「旧政令」という。)第5条の規定により交付された登録票は、第32条の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「新政令」という。)第5条の規定により交付された登録票とみなす。
3 この政令の施行前に旧政令第7条第1項の規定により管轄都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新政令第7条第1項の規定により管轄地方社会保険事務局長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第3項第3号及び第4号、第71条第2項第2号及び第3号、第80条第7号及び第8号、第81条第4号及び第5号、第89条第4項第5号及び第6号並びに第95条第8号及び第9号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。
2 健康保険法第80条第9号、第81条第6号及び第95条第10号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。
3 健康保険法第89条第4項第4号の規定は、施行日前に同法第95条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第88条第1項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。
附則 (平成20年9月24日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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