きはつゆぜいほうしこうれい
揮発油税法施行令
昭和32年政令第57号
内閣は、揮発油税法(昭和32年法律第55号)の規定に基き、及び同法を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和24年政令第84号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「揮発油」とは、揮発油税法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する揮発油(法第6条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
2 この政令において「保税地域」とは、法第2条第2項に規定する保税地域をいう。
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第1条の2 法第5条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
二 製造場であった場所の所在地及び名称
三 製造廃止の年月日
四 製造廃止の際に当該製造場に現存する揮発油の数量
五 前号に掲げる揮発油の移出完了までの見込期間
六 申請の理由
2 税務署長は、法第5条第4項ただし書の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
(欠減控除)
第2条 法第8条第1項の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の100分の1・35に相当する数量とする。
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第3条 法第10条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号
二 移出をした製造場の所在地及び名称
三 法第16条の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格、当該規格ごとの数量及び移出の年月日
2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第25条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治29年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によって得た財産の価額(個人番号を有しない者にあっては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によって得た財産の価額)
二 相続人が限定承認をした場合には、その旨
三 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する揮発油税額
3 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
5 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)
第3条の2 法第10条第2項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
三 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第3条の3 法第11条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 引取りに係る保税地域の所在地
三 当該揮発油の仕出国名
2 法第11条第2項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3 第3条第2項、第3項及び第5項の規定は、法第11条第1項に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第3条第2項第1号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあっては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によって得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(納期限の延長についての担保の提供)
第4条 法第13条第1項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
第5条 法第14条第1項第4号に規定する政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第4号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一 揮発油の製造者が揮発油の規格を調整するための揮発油 当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場(法第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を含む。以下次号において同じ。)
二 揮発油の製造者が揮発油の製造場において長期間にわたって貯蔵するための揮発油 当該揮発油の製造場
三 法第14条第1項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が、その移出に係る製造場に戻すための揮発油 当該製造場
四 その他財務省令で定める目的に充てるための揮発油 財務省令で定める場所
(未納税移出に係る承認の申請等)
第5条の2 法第14条第1項第5号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三 移出をしようとする揮発油の数量
四 移出の理由又は目的
五 移出の年月日又は期間
六 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七 移出先の所在地及び名称
2 法第14条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入場所の所在地及び名称
ロ 移入した揮発油の数量
ハ 移入の理由又は目的
ニ 移入の年月日
ホ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第14条第1項第1号から第4号までに規定する目的又は前項第4号に規定する理由若しくは目的で同条第1項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号及び第10条の4第2号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であって、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この号及び第10条の4第2号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であって財務省令で定めるものをいう。第10条の4第2号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第1項第2号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3 法第14条第3項第1号(法第15条第3項及び第16条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出をした製造場の所在地及び名称
三 法第14条第2項、第15条第2項又は第16条の3第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四 前号の書類の提出予定年月日
五 当該届出に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
4 法第14条第3項第2号(法第15条第3項及び第16条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出をした製造場の所在地及び名称
三 法第14条第2項、第15条第2項又は第16条の3第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することができない理由
四 前号の書類の提出予定年月日
五 当該申請に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
5 税務署長は、法第14条第3項第2号(法第15条第3項及び第16条の3第3項において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
6 法第14条第7項(法第16条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称
三 移入の年月日
四 移出者の住所及び氏名又は名称
五 移出がされた製造場の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
7 法第14条第8項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(未納税移出に関する特例)
第5条の3 法第14条の2第1項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 未納税移入証明書に基づいて、前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2 法第14条の2第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出をする製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 移出の理由又は目的
六 申請の理由
七 その他参考となるべき事項
3 法第14条の2第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
三 移入の理由又は目的
四 移出者の住所及び氏名又は名称
五 移出をする製造場の所在地及び名称
六 申請の理由
七 その他参考となるべき事項
4 税務署長は、前2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第14条の2第1項又は第2項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
5 税務署長は、法第14条の2第4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
6 法第14条の2第1項第2号の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第14条の2第1項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
7 法第14条の2第2項の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第14条の2第2項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(未納税引取りの承認の申請等)
第6条 法第14条の3第1項の承認を受けて揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 引取りをしようとする保税地域の所在地
三 引取りをしようとする揮発油の数量
四 引取りの理由又は目的
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第14条の3第1項又は第16条の5第1項の承認を受けて引き取られた揮発油を当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 引取先の所在地及び名称
三 当該揮発油の数量
四 引取先に移入した年月日
五 保税地域から引き取った者の住所及び氏名又は名称
六 引取りがされた保税地域の所在地
3 第5条の2第7項の規定は、法第14条の3第6項の命令について準用する。
(未納税引取りを認める揮発油及び場所)
第7条 法第14条の3第1項第3号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第3号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)が揮発油の規格を調整するための揮発油 当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場
二 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者に限る。)が揮発油の製造場において長期間にわたって貯蔵するための揮発油 当該揮発油の製造場
三 揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油 財務省令で定める場所
(亡失証明書の交付手続)
第8条 法第14条第4項(法第15条第3項及び第16条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第14条の3第8項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三 亡失した揮発油の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第14条の3第1項又は第16条の5第1項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
(輸出証明書)
第9条 法第15条第2項に規定する当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類は、当該揮発油が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類とする。
(灯油に該当することの証明書)
第10条 法第16条第2項に規定する政令で定める書類は、当該移出された揮発油のうち灯油に該当するものの規格についての試験成績書とする。
(引取りに係る灯油の免税手続)
第10条の2 法第16条の2第1項の承認を受けて揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 引取りをしようとする保税地域の所在地
三 引取りをしようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格及び数量
四 引取りの年月日
(灯油の規格)
第10条の3 法第16条第3項及び法第16条の2第2項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法により測定した場合における引火点が温度30度以上で、かつ、初留点が温度140度以上の規格を有するものとする。
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
第10条の4 法第16条の3第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入場所の所在地及び名称
ロ 移入した揮発油の数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第16条の3第1項に規定する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第10条の6第1項第2号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)
第10条の5 法第16条の3第5項ただし書(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移入場所の所在地及び名称
三 移入の年月日
四 移出者の住所及び氏名又は名称
五 移出がされた揮発油の製造場の所在地及び名称
六 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする揮発油の数量
七 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
八 譲受者の住所及び氏名又は名称
九 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)
第10条の6 法第16条の4第1項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 第10条の4第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 免税移入証明書に基づいて、第10条の4第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2 法第16条の4第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出をする製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
3 法第16条の4第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出をする製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
4 第5条の3第4項の規定は、前2項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第14条の2第1項」とあるのは、「第16条の4第1項」と読み替えるものとする。
5 第5条の3第5項の規定は、法第16条の4第3項において準用する法第14条の2第4項の規定により承認を取り消す場合について準用する。この場合において、第5条の3第5項中「同条第1項」とあるのは、「法第16条の4第1項」と読み替えるものとする。
6 第5条の3第6項及び第7項の規定は、法第16条の4第1項第2号又は第2項の承認を受けた者に係る同条第3項において準用する法第14条の2第5項の届出書について準用する。この場合において、第5条の3第6項第6号中「第14条の2第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第7項第5号中「第14条の2第2項」とあるのは「第16条の4第2項」と読み替えるものとする。
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
第10条の7 法第16条の5第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする揮発油が同項に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 引取りをしようとする保税地域の所在地
三 引取りをしようとする揮発油の数量
四 引取りの年月日
五 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六 引取先の所在地及び名称
(戻入れの場合の揮発油税の控除等)
第11条 法第17条の規定により控除又は還付すべき揮発油税額に相当する金額は、当該戻入れ又は移入に係る揮発油の数量からその100分の1・35に相当する数量を控除した数量につき、揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額に相当する金額とする。
2 法第17条第4項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該製造場であった場所の所在地及び名称
三 廃棄をしようとする揮発油の数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項
3 税務署長は、法第17条第4項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
4 法第17条第5項に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第4項の戻入れ又は同条第2項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該揮発油の数量
二 前号の数量の100分の1・35に相当する数量
三 第1号の数量から前号の数量を控除した数量
四 前号の数量に対する揮発油税額
五 その他参考となるべき事項
(担保の提供の期限等)
第12条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第18条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
第13条から第15条まで 削除
(製造の開廃等の申告)
第16条 法第23条第1項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 揮発油の製造場の所在地及び名称
三 製造する揮発油の種類
四 揮発油の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
五 製造設備の能力
六 製造開始の年月日
2 揮発油の製造者は、その製造を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 揮発油の製造場の所在地及び名称
三 製造の廃止の年月日又は休止の期間
3 揮発油の製造者は、前2項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を当該税務署長に書面で申告しなければならない。
(記帳義務)
第17条 揮発油の製造者(法第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人に関する事項については、揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を原料とする他の物品の製造業者が受取人である場合に限る。
一 移入した揮発油の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 揮発油の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
三 製造した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度15度における比重並びに製造の年月日
四 貯蔵している揮発油の種類及び種類ごとの数量
五 移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度15度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
六 移入した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度15度における比重、移入の年月日並びに移入先の者の住所及び氏名又は名称
2 法第14条第6項又は第14条の3第5項の規定により揮発油の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定は、第2号中受取人に関する事項について準用する。
一 移入した揮発油の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度15度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
3 前2項の場合において、当該揮発油が法第14条から第17条までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた又は受けるべきものであるときは、その旨を、第1項(第4号及び第5号を除く。)の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入されたものであるときは、その仕出国名、関税法(昭和29年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第5項において「輸入の許可」という。)の年月日及びその許可書の番号(同法第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定の適用を受けたものであるときは、併せてその旨)を、それぞれ付記しなければならない。
4 揮発油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、第1項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
一 購入した揮発油の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二 販売した揮発油の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
三 返品した揮発油の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
5 法第13条第3項に規定する特例輸入者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る揮発油の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和29年政令第150号)第4条の12第2項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であって、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
6 法第16条の3第1項又は第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該揮発油の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 航空機へ積み込まれた当該揮発油の数量及び積込みの年月日
三 航空機から取卸しをされた当該揮発油の数量及び取卸しの年月日
四 当該揮発油を法第16条の3第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
附則
1 この政令は、法施行の日から施行する。
2 この政令の施行前に揮発油の製造場又は保税地域から引き取られた揮発油で法第17条第1項から第3項までの規定の適用を受けるもの(既にこれらの規定の適用を受けたものを除く。)についての改正後の揮発油税法施行令第11条の規定の適用については、同条中「100分の1・5」とあるのは、「100分の3・7」とする。
附則 (昭和34年4月9日政令第111号)
この政令は、昭和34年4月11日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(国税通則法の制定に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和37年6月30日までの間においては、所得税、法人税、相続税、贈与税、有価証券取引税又は通行税に係る国税通則法第28条第1項の規定による更正通知書(所得税、相続税又は贈与税に係る同法附則第7条第2項の規定による更正通知書を含む。)及び同法第32条第3項又は第4項の規定による賦課決定通知書は、整備法による改正前の所得税法(昭和22年法律第27号)、法人税法(昭和22年法律第28号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)又は通行税法(昭和15年法律第43号)の規定に基づく通知書で当該更正通知書又は賦課決定通知書に相当するもの(以下次項において「従前の通知書」という。)をもってこれに代えることができるものとする。
2 前項の規定により従前の通知書を発した場合において、その送達により納付すべきこととなる所得税、相続税又は贈与税(これらの国税に係る延滞税(国税通則法附則第8条の規定により延滞税とみなされる利子税額を除く。)を除く。)は、同法第35条第2項第2号及び第3項の規定にかかわらず、同法第36条第1項各号に掲げる国税とみなして徴収するものとする。この場合において、その徴収する国税のうち過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法附則第8条の規定により延滞税とみなされる利子税額は、同法第60条第1項第3号に規定する告知により納付すべき国税に含まれないものとみなす。
第3条 国税通則法附則第7条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第2条第3号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
附則 (昭和39年3月31日政令第86号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
(施行日前に未納税引取の承認を受けた揮発油に関する経過措置)
第2条 昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)前に関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)による改正前の揮発油税法(昭和32年法律第55号)第14条の2第1項の税関長の承認を受けた揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、改正後の揮発油税法施行令第6条第2項の規定を適用する。
2 前項の揮発油については、整備法による改正前の揮発油税法第14条の2第2項の規定により、税関長が当該揮発油を移入する場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じたものとみなす。
(保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)
第3条 整備法附則第4条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その者の住所及び氏名又は名称
二 所持する砂糖類につき、その種別(第1種又は第3種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。)及び種別ごとの重量
三 所持する砂糖類が整備法附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨
四 その他参考となるべき事項
2 整備法附則第5条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その者の住所及び氏名又は名称
二 所持する揮発油が整備法附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨
三 その他参考となるべき事項
3 整備法附則第6条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その者の住所及び氏名又は名称
二 所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数
三 所持するトランプ類が整備法附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨
四 その他参考となるべき事項
附則 (昭和41年7月1日政令第228号) 抄
1 この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第88号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第58号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年5月31日政令第147号)
1 この政令は、昭和48年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で揮発油税法第17条の規定の適用を受けるもの(既に同条の規定の適用を受けたものを除く。)についての改正後の第11条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「100分の1・35」とあるのは、「100分の1・5」とする。
附則 (昭和53年5月23日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月30日政令第63号) 抄
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
3 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第108号)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月14日政令第179号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第151号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)及び第3条の3第3項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の揮発油税法施行令(以下「新令」という。)第1条の2第1項第1号及び第5条の2第1項第1号の規定、同条第3項第1号及び第4項第1号(これらの規定を租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第47条の8第2項及び第48条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに新令第8条第1号(租税特別措置法施行令第47条の5第4項、第47条の8第2項、第47条の10第3項、第48条の2第2項及び第48条の4第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第10条の5第1号及び第11条第2項第1号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第1条の2第1項、第5条の2第1項若しくは第4項、第10条の5若しくは第11条第2項の申請書、新令第5条の2第3項の書面又は新令第8条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の揮発油税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第1条の2第1項、第5条の2第1項若しくは第4項(租税特別措置法施行令第47条の8第2項及び第48条の2第2項において準用する場合を含む。)、第10条の5若しくは第11条第2項の申請書、旧令第5条の2第3項(租税特別措置法施行令第47条の8第2項及び第48条の2第2項において準用する場合を含む。)の書面又は旧令第8条(租税特別措置法施行令第47条の5第4項、第47条の8第2項、第47条の10第3項、第48条の2第2項及び第48条の4第3項において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
3 新令第3条第4項の規定は、平成28年4月1日以後に提出する揮発油税法第10条第1項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日政令第138号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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