ふじんそうだんしょにかんするせいれい
婦人相談所に関する政令
昭和32年政令第56号
内閣は、売春防止法(昭和31年法律第118号)第16条第5項及び第22条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(婦人相談所の所長)
第1条 婦人相談所の所長は、都道府県知事(婦人相談所を設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長を含む。次条第2項において同じ。)の補助機関である職員であって婦人相談所の所長の職務を行うに必要な識見をもっているもののうちから任用しなければならない。
(婦人相談所の職員)
第2条 婦人相談所には、判定をつかさどる職員、相談及び調査をつかさどる職員並びに婦人相談所のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。
2 判定をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であって次の各号の一に該当するもののうちから任用するように努めなければならない。
一 医師であって、精神衛生に関して学識経験を有するもの
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三 前各号に掲げる者に準ずる者
3 相談及び調査をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有するもののうちから任用しなければならない。
(国が負担する費用の範囲)
第3条 売春防止法(以下「法」という。)第40条第1項の規定により国が負担する法第38条第1項第1号に掲げる費用の範囲は、婦人相談所(要保護女子を一時保護する施設を含む。以下同じ。)の運営に要する費用(次項各号、第3項及び第4項各号に掲げる費用を除く。)とする。
2 法第40条第1項の規定により国が負担する法第38条第1項第5号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
一 一時保護の実施に要する費用(第4項第1号に掲げる費用を除く。)
二 一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第4項第2号に掲げる費用を除く。)
3 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第28条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国が負担する同法第27条第1項第1号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、同法第3条第3項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づき同法第3条第3項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。
4 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条第1項の規定により国が負担する同法第27条第1項第2号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(同条第4項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。次号において同じ。)の実施に要する費用
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用
(費用の算定基準)
第4条 前条第1項及び第3項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。
2 前条第2項第1号及び第4項第1号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める被収容者1人1日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に被収容者の延べ人員を乗じて算定するものとする。
3 前条第2項第2号及び第4項第2号の費用は、厚生労働大臣が地域差、被収容者の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年7月18日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年4月28日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第127号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の精神衛生法施行令第2条及び第4条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第4条の規定は、昭和60年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和59年度以前の年度における事務の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和59年度以前の年度における事務の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地域保健法施行令第9条及び第2条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条の規定は、平成13年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第98号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成15年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成14年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成15年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月1日政令第370号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月2日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の児童福祉法施行令第43条の規定並びに第6条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条及び第4条の規定は、平成17年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第7条 一部改正法の施行前に行われた一部改正法第5条の規定による改正前の売春防止法(昭和31年法律第118号)附則第6項及び第7項の規定による国の貸付けについては、第6条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第2項から第6項までの規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第2項中「法附則第8項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第5条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第8項」と、旧婦人相談所政令附則第3項中「法附則第6項及び第7項」とあるのは「旧売春防止法附則第6項及び第7項」と、旧婦人相談所政令附則第6項中「法附則第12項」とあるのは「一部改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧売春防止法附則第12項」とする。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第358号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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