そぜいとくべつそちほうしこうれい
租税特別措置法施行令
昭和32年政令第43号
内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 総則
(用語の意義)
第1条 第2章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3 第5章において、法第2条第4項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第1条の2 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第3章及び第3章において適用する場合について準用する。
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第42条の4第2項 | もの及び | もの、同法第4条の7に規定する受託法人及び |
法第61条の4第2項及び第66条の13第1項第1号 | 投資法人及び | 投資法人、 |
特定目的会社 | 特定目的会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人 | |
法人税法 | 同法 | |
法第68条の9第2項 | もの又は | もの、同法第4条の7に規定する受託法人又は |
法第68条の66第2項 | 又は第3号に掲げる法人 | 若しくは第3号に掲げる法人又は同法第4条の7に規定する受託法人 |
法第68条の98第1項第1号 | 普通法人 | 普通法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人を除く。) |
法人税法 | 同法 | |
第27条の4第12項、第27条の6第1項及び第28条の9第13項 | 法人とする | 法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする |
第28条の9第16項第1号、第18項第1号及び第20項第1号 | 500万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) | 2000万円 |
第39条の39第11項、第39条の41第1項及び第39条の56第3項 | 連結親法人又は | 連結親法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は |
第39条の56第5項第1号、第6項第1号及び第7項第1号 | 500万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) | 2000万円 |
4 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法(第4章から第6章までを除く。)又はこの政令(第3章の2から第5章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2章 所得税法の特例
第1節 利子所得及び配当所得の特例
(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
第1条の3 この節(第2条の35を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 利子等 所得税法(昭和40年法律第33号)第23条第1項に規定する利子等をいう。
二 配当等 所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この節(第2条の35を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。
三 勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
四 財産形成非課税年金貯蓄申告書 法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。
(利子所得の分離課税等)
第1条の4 法第3条第1項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第181条又は第212条の規定を適用しないこととされているものとする。
2 法第3条第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第10項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3 法第3条第1項第4号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第4号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第14号に規定する株主等として財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)
二 特定個人の親族
三 特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 特定個人の使用人
五 前3号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
六 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(特定株式投資信託の要件)
第2条 法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
一 信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
二 当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
三 受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項第2号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第18条第1項の規定による請求により買い取った受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
四 信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権1口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
五 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第7号において同じ。)への登録を行った上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
六 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
七 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。
八 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第24条第1項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。
九 前号の交換の請求があった場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
(国外公社債等の利子等の分離課税等)
第2条の2 法第3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和60年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
2 法第3条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
3 法第3条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
4 法第3条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む法第3条の3第6項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第6項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。
6 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第3項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 法第3条の3第6項及び前2項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第5項中「所得税法別表第1に掲げる内国法人又は法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第6項」とあるのは「法第3条の3第6項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、前項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と読み替えるものとする。
8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
9 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
10 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
11 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
12 居住者が法第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等(以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)以外の国外公社債等の利子等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び内国法人が国外公社債等の利子等(法第3条の3第6項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第1号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第5項の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第3条の2又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。
13 法第3条の3第7項の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
14 法第3条の3第7項の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につきその支払の際に徴収された法第3条の3第4項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第2条の3 法第3条の4の規定の適用がある場合における所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第2条の4 法第4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
二 金融商品取引法第33条の2の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
2 法第4条第1項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集で同項第1号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。
3 所得税法施行令第34条から第49条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第3項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
第37条第2項 | 法第10条第1項第3号 | 租税特別措置法第4条第1項第1号 |
第38条第1項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
同条第1項 | 租税特別措置法第4条第1項 | |
第39条第2項及び第3項 | 法第10条第1項各号 | 租税特別措置法第4条第1項各号 |
第40条 | 法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 |
第41条第1項 | 法第10条第4項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第4項 |
法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 | |
法第10条第3項第4号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号 | |
第41条の2第1項及び第2項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
第41条の2第3項及び第4項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
第41条の2第5項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
第41条の3第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
第42条第1項 | 法第10条第7項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第7項 |
第43条第4項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 | |
第43条第5項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
第44条第1項 | 法第10条第3項各号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項各号 |
第44条第2項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 | |
第47条第2項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
4 法第4条第3項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
5 法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称、所在地及び法人番号その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
6 所得税法施行令第50条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書の提出があった場合について準用する。
7 法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第50条第3項(前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第3項において準用する同令第48条第4項又は第5項に規定する申告書その他の書類には、当該営業所番号を付記するものとする。
(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
第2条の5 法第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項第2号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第2号の2に規定する損害保険会社又は同令第32条第4号及び第5号に掲げる者とする。
2 法第4条の2第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があった日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
第2条の6 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下第2条の25までにおいて「事務代行先」という。)。以下第2条の23までにおいて「勤務先等」という。)の名称及び所在地
二 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
三 預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第3号に規定する額面金額等)
四 その他参考となるべき事項
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。
一 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び第2条の8において「適格継続預入等」という。)以外のもの
二 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなった時(第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があった場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行った場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第2条第2号に規定する賃金の支払者となった場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び第2条の12から第2条の25までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第4条の2第1項に規定する勤労者(第2条の12から第2条の25までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなった時後においてする預入等
三 第2条の21第1項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第4項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理した勤務先等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。第2条の14第3項及び第2条の17の2において同じ。)又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
第2条の7 個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第1項第3号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3 法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があった場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間内の預入等にあっては、適格継続預入等に限る。)については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があった場合には、その提出があった日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。
一 第2条の21第1項の規定による申告書の提出があった場合 当該申告書の提出があった日から同条第4項の規定による申告書の提出があった日の前日までの期間(次条第2号において「国外勤務期間」という。)
二 第2条の21の2第1項の規定による申告書の提出があった場合 同項に規定する育児休業等の開始の日から同条第2項に規定する再開日の前日までの期間(次条第2号において「育児休業等期間」という。)
(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の8 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益でその該当することとなった後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
一 法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかった場合(前条第3項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)
二 前条第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があった場合には、その提出があった日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内若しくは育児休業等期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。
(有価証券の記録等)
第2条の9 法第4条の2第1項第2号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第2条の5第1項に定める者が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第2条の25第3項の帳簿に法第4条の2第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2 法第4条の2第1項第3号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券(第2条の35第1項第2号において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第2条の35第1項第2号において「旧商工債」という。)を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3 前2項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の10 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第4条の2に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先の長から提出された第2条の18第1項若しくは第2項、第2条の19、第2条の20第1項若しくは第2項若しくは第2条の23第1項の規定による申告書又は第2条の12第2項若しくは第2条の21第3項の規定による通知に係る書面(以下この条及び第2条の25において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。
(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
第2条の11 法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があった時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
2 法第4条の2第1項第4号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
一 法第4条の2第1項第4号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の8第1号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
二 法第4条の2第1項第4号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
3 第2条の7第1項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があった日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があった場合には、その提出があった日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第4条の2第1項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。
4 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の元本等の合計額が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて法第4条の2第1項各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の第2条の7第1項に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の12 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなったこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合、第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法第4条の2第1項の規定が適用される場合又は第2条の25の2第5号に掲げる事由に該当したことにより同条の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなったことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。
一 預貯金、合同運用信託又は法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
二 預貯金、合同運用信託若しくは法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの
2 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の13 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
一 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号イに規定する金銭の払込み、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があった日(その日が2以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあった日。以下この号において「最後の払込日」という。)から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかったこと(第2条の21第1項又は第2条の21の2第1項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から2年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
二 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号から第3号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかった場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
第2条の14 法第4条の2第5項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 その金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
四 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
五 変更後の最高限度額
六 既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第4条の3第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
七 その他参考となるべき事項
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第6号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。
3 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第2条の5第1項に定める者をいう。第2条の17の2において同じ。)の法人番号を付記するものとする。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
第2条の15 法第4条の2第7項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第2条の23第1項の規定による申告書を提出したとき、第2条の12第2項の規定による通知に係る書面の提出があった場合において第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかったとき又は第2条の21第3項の規定による通知に係る書面の提出があったときとする。
(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等)
第2条の16 法第4条の2第9項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前5年内に支払われた同条第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第2項の規定に該当するものを除く。)とする。
(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の17 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第2項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第4条の2第9項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第1項の規定の適用がなかったものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により通知された法第4条の2第9項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があったものとみなして、所得税法第4編の規定を適用する。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)
第2条の17の2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
第2条の18 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかったものを除く。次項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。
一 当該個人の氏名、住所又は個人番号の変更をした場合
二 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があった場合
三 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条若しくは第2条の20第1項の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があった場合
四 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
五 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であって事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなったとき。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した第2条の5第1項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなった場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申告書(第2条の24から第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があった後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
第2条の19 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの条又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなった日から起算して2年を経過する日までに、当該異動があった旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
一 当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
二 当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき第2条の25第4項の規定により作成した書類の写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があったとき。
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
第2条の20 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づきその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなった日から起算して2年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となったため、当該金銭の払込みを行うことができなくなったことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づき当該個人の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第4項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第1項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。
二 当該業務を廃止したこと。
三 当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四 当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る財形住宅貯蓄取扱機関が解散をしたこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
3 前2項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法第4条の2の規定を適用する。
5 他の金融機関の営業所等に第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があった後又は一般の金融機関の営業所等に第2項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があった後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。
(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
第2条の21 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなった場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第2条の7第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなったこと、出国をした日から7年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかったこと又は第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかったことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
一 預貯金、合同運用信託又は法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
二 預貯金、合同運用信託若しくは法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの
3 前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなった場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなった日から起算して2月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第2条の25までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第2条の25において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書が第1項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
第2条の21の2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、育児休業等(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項に規定する育児休業をいう。以下この条において同じ。)をすることとなった場合において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第2条の7第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その育児休業等の開始の日までに、その旨、その育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「休業前勤務先」という。)(当該休業前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該休業前勤務先及び当該委託に係る事務代行先。第3項において「休業前勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、前項の育児休業等の終了の日後最初に同項の財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく第2条の13第1号に規定する金銭等の払込みをすべき日(以下この項において「再開日」という。)に、当該金銭等の払込みをしなかった場合には、当該育児休業等の終了の日後に支払われる当該個人(当該再開日の前日までに第2条の12第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
3 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日(同日が当該変更後の育児休業等の期間の終了の日後となる場合にあっては、同日)までに、その旨、その変更後の育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「育児休業等期間変更申告書」という。)を、休業前勤務先等及び現に第1項の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は育児休業等期間変更申告書が第1項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
第2条の22 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものの事務の全部がその事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者(以下この条において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
2 前項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があった後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
第2条の23 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
3 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があった場合には、その提出があった日後に支払を受ける第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
第2条の24 金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があった場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があった場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であって事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなったことを含む。)に係る当該申告書の提出があった場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書の提出があった場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。
2 金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
3 勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは育児休業等期間変更申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名、住所若しくは個人番号若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。
(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第2条の25 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理したとき又は第2条の12第2項の規定による通知に係る書面を受理した場合において財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の20第1項の規定による申告書を第2条の19若しくは同項の提出期限内に受理しなかったとき若しくは第2条の21第3項の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の長の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書若しくは次条に規定する所轄税務署長の確認に係る書面を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければならない。
5 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等の長は同条第3項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第2条の10第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、第2条の17第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
6 勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には当該各号に定める書類の写し(これに準ずるものを含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し及び第2条の19第2号に規定する金融機関の営業所等から同号に規定する送付のあった同号の書類の写しを保存しなければならない。
一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書
二 第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等の長の提出する同項の書類を受理した場合 当該書類
三 第2条の12第2項又は第2条の21第3項に規定する金融機関の営業所等の長に対し、これらの規定による通知をした場合 退職等に関する通知書
7 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
第2条の25の2 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が発生した場合であって、当該事実が次に掲げる事由(以下この条及び第2条の28第1項において「災害等の事由」という。)により当該災害等の事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に発生したものであるとき(当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第4条の2第9項に規定する事実及び第2条の13第2号に掲げる事実に該当しないものとする。
一 当該個人がその居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二 当該個人が所得税法第73条第1項に規定する医療費を支払った場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った当該医療費の金額の合計額が200万円を超えたこと。
三 当該個人が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又はその者の配偶者が所得税法施行令第11条第1項各号に掲げる者に該当することとなったこと(これらの事由が生じた日の属する年の12月31日においてその者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦(同号イに掲げる者に限る。)又は同項第31号に規定する寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四 当該個人が、所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったこと。
五 当該個人が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者又は同法第13条第3項に規定する特定理由離職者に該当することとなったこと。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第2条の26 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、財務省令で定める。
(財産形成年金貯蓄の範囲)
第2条の27 法第4条の3第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第1号から第6号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第2条の5第2項に規定する公募をいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があった日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
第2条の28 法第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合(当該解約が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)に当該災害等の事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
2 法第4条の3第1項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。) 当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第183条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
二 法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金 当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第183条第2項第3号の規定に準じて計算した金額)を控除した金額
(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
第2条の29 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。
(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の30 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する第2条の9第2項の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法第4条の3第1項の規定は、適用しない。
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
第2条の31 第2条の6から第2条の10まで、第2条の11(同条第2項を除く。)及び第2条の12から第2条の25の2までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の6第1項第1号 | 第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
第2条の23 | 第2条の31において準用する第2条の23 | |
勤務先等」という。) | 勤務先等」という。)(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあっては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。) | |
第2条の6第2項 | 金融機関の営業所等 | 金融機関の営業所等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあっては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等) |
第2条の6第3項第1号 | 次条及び第2条の8 | 以下第2条の31において準用する第2条の8まで |
第2条の6第3項第2号 | 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
同法第2条第2号 | 前条第1項 | |
第2条の12 | 第2条の31において準用する第2条の12 | |
預入等 | 預入等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。) | |
第2条の6第3項第3号 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
第2条の6第4項 | 第2条の14第3項 | 第2条の31において準用する第2条の14第3項 |
第2条の7第1項 | 前条第3項第1号 | 第2条の31において準用する前条第3項第1号 |
前条第1項第3号 | 第2条の31において準用する前条第1項第3号 | |
第2条の7第3項 | 内の預入等 | 内の預入等又は第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後の預入等 |
前条第2項 | 第2条の31において準用する前条第2項 | |
第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
次条第2号 | 第2条の31において準用する次条第2号 | |
第2条の21の2第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21の2第1項 | |
第2条の8 | 法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 |
前条第3項 | 第2条の31において準用する前条第3項 | |
前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 | |
若しくは育児休業等期間内 | 、育児休業等期間内若しくは第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後 | |
第2条の9第1項 | 法第4条の2第1項第2号 | 貸付信託につき法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
同号 | 同条第1項第2号 | |
同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
第2条の5第1項 | 第2条の31において準用する第2条の5第1項 | |
第2条の25第3項 | 第2条の31において準用する第2条の25第3項 | |
第2条の9第2項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
第2条の10第1項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
法第4条の2 | 法第4条の3 | |
第2条の10第2項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
第2条の18第1項 | 第2条の31において準用する第2条の18第1項 | |
又は第2条の12第2項 | 、第2条の32第3項の規定による届出書又は第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
これらの申告書 | これらの申告書、当該届出書 | |
第2条の11第1項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号 |
第2条の11第3項 | 第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 |
法第4条の2第1項各号 | 法第4条の3第1項各号 | |
第2条の11第4項 | の保険期間 | の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第5条に規定する年金の給付を目的とするものにあっては、契約期間。以下この項において同じ。) |
法第4条の2第1項各号 | 法第4条の3第1項各号 | |
第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 | |
第2条の12第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 | |
第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
第2条の25の2第5号 | 第2条の31において準用する第2条の25の2第5号 | |
第2条の12第2項 | 個人につき | 個人につき第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
場合には、同項 | 場合には、前項 | |
第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 | |
第2条の13 | 前条第1項 | 第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に第2条の31において準用する前条第1項 |
第6条第4項第1号イ | 第6条第2項第1号イ | |
第2条の21第1項 | 最後の払込日から当該契約において定められている第2条の32第5項に規定する積立期間の末日までの期間が2年未満である場合及び第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 | |
第6条第4項第1号から第3号まで | 第6条第2項第1号から第3号まで | |
第2条の14の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第2条の14第1項 | 法第4条の2第5項 | 法第4条の3第5項 |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 | |
法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 | |
財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 | |
法第4条の3第4項第3号 | 法第4条の2第4項第3号 | |
第2条の14第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第2条の14第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第2条の17の2 | 第2条の31において準用する第2条の17の2 | |
第2条の15 | 法第4条の2第7項 | 法第4条の3第7項 |
第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 | |
第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 | |
第2条の21第3項 | 第2条の31において準用する第2条の21第3項 | |
第2条の16の見出し | 住宅取得 | 年金 |
第2条の16 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
第2条の17の見出し | 住宅取得 | 年金 |
第2条の17第1項 | 第2条の9第1項 | 第2条の31において準用する第2条の9第1項 |
法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 | |
第2条の17第2項 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
第2条の18の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第2条の18第1項 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
を除く。次項において同じ | 及び第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く | |
、次条又は | 又は第2条の31において準用する次条若しくは | |
、次条若しくは | 若しくは第2条の31において準用する次条若しくは | |
第2条の18第2項 | 経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなった場合には、その移管前の営業所等を経由して) |
第2条の18第3項 | 第2条の24から第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 第2条の31において準用する第2条の24及び第2条の25において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第2条の19の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 |
第2条の19 | 提出した個人 | 提出した個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
次条第1項 | 第2条の31において準用する次条第1項 | |
及び次条 | 及び第2条の31において準用する次条 | |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 | |
第2条の6第3項第2号 | 第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号 | |
第2条の25第4項 | 第2条の31において準用する第2条の25第4項 | |
第2条の20の見出し | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の20第1項 | 個人 | 個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
第2条の18第2項 | 第2条の31において準用する第2条の18第2項 | |
第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 | |
財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 | |
第2条の6第3項第2号 | 第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号 | |
第2条の20第2項 | 第2条の18第2項 | 第2条の31において準用する第2条の18第2項 |
第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 | |
財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 | |
までに | まで(第2条の32第1項の規定による申告書を提出した者にあっては、当該事由が生じた日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に | |
つき同項 | つき法第4条の3第1項 | |
次条第1項 | 第2条の31において準用する次条第1項 | |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあっては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して) | |
第2条の20第3項 | 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
第2条の20第4項 | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
法第4条の2 | 法第4条の3 | |
第2条の21の見出し | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 |
第2条の21第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 | |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する前条第1項の規定による申告書 | |
第2条の21第2項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
第2条の21第3項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 | |
第2条の21第4項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
次条 | 第2条の31において準用する次条 | |
第2条の21第5項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
第2条の21の2の見出し | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 |
第2条の21の2第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 | |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 | |
第2条の21の2第2項 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の13第1号 | 第2条の31において準用する第2条の13第1号 | |
第2条の12第1項 | 第2条の31において準用する第2条の12第1項 | |
法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 | |
第2条の21の2第3項 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
第2条の21の2第4項 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の22第1項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
である場合には、その者に係る出国時勤務先 | 又は第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先 | |
所轄税務署長に | 所轄税務署長に(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあっては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に) | |
第2条の23の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第2条の23第1項 | 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | |
経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあっては、当該金融機関の営業所等を経由して) | |
第2条の23第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第2条の23第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 | |
第2条の24第1項 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
氏名又は住所とし | 氏名又は住所とし、第2条の32第3項の規定による届出書の提出があった場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 | |
第2条の24第2項 | に記載された事項 | 又は第2条の32第1項の規定による申告書に記載された事項 |
当該申告書 | これらの申告書 | |
第2条の24第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
第2条の25第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 | |
第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 | |
第2条の21第3項 | 第2条の31において準用する第2条の21第3項 | |
第2条の25第3項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号 |
第2条の25第4項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書若しくは次条 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第2条の32第1項若しくは第2項の規定による申告書又は退職等に関する通知書若しくは第2条の31において準用する第2条の25の2若しくは第2条の28 |
第2条の25第5項 | 第2条の9第1項 | 第2条の31において準用する第2条の9第1項 |
第2条の10第1項 | 第2条の31において準用する第2条の10第1項 | |
第2条の17第1項 | 第2条の31において準用する第2条の17第1項 | |
第2条の25第6項 | 第2条の19第2号 | 第2条の31において準用する第2条の19第2号 |
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | |
第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 | |
第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
第2条の25第7項 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 |
第2条の25の2 | 第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニ | 第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハ |
法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 | |
第2条の13第2号 | 第2条の31において準用する第2条の13第2号 |
(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
第2条の32 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月を経過する日(当該積立期間の末日において次の各号に掲げる申告書を提出している者にあっては、当該申告書の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第2条の6第1項第1号に規定する勤務先等(前条において準用する第2条の21第4項の規定による申告書を提出する者にあっては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかったときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第2条の23第1項の規定による申告書の提出があったものとみなす。
一 前条において準用する第2条の21第1項の規定による申告書 同条第4項の規定による申告書を提出する日
二 前条において準用する第2条の21の2第1項の規定による申告書 その申告書(当該申告書に係る同条第3項の規定による申告書を提出している場合にあっては、当該申告書)に記載された同条第1項に規定する育児休業等の期間の終了の日の翌日
2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」という。)を、現にその者の法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があった年月日を記載した届出書を現にその者の法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第1項又は第2項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5 第1項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第2号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。
(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
第2条の33 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、第2条の31において準用する第2条の14第1項、第2条の18第1項、同条第2項、第2条の19、第2条の20第1項、同条第2項、第2条の21第1項、同条第4項、第2条の21の2第1項、同条第3項及び第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、財務省令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
第2条の34 法第4条の4第1項に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
一 勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第2号の2に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
二 勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第2条の35 法第4条の5第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債又は貸付信託の受益権の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 公社債又は貸付信託の受益権(次号に掲げるものを除く。) 金融機関(所得税法施行令第32条第1号、第4号及び第5号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)に係る金融機関の振替口座簿(当該金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載又は記録を受ける方法
二 長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条の規定による農林債若しくは株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(旧商工債を含む。)又は記名式の貸付信託の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法
2 特定寄附信託の受託者(公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(以下この項において「利子等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者でないものに限る。)は、当該利子等が法第4条の5第1項の規定の適用を受けるものである場合には、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ当該各号に定める者に対し(当該利子等が第1号に掲げる利子等であり、かつ、その利子等に係る支払事務の取扱いをする者(以下この条において「支払事務取扱者」という。)が前項第1号の金融機関の営業所等でない場合には、当該金融機関の営業所等を経由して当該支払事務取扱者に対し)、その利子等の支払期ごとに、当該公社債、預貯金又は合同運用信託(以下この条において「公社債等」という。)が法第4条の5第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
一 前項第1号に掲げる公社債等の利子等 当該利子等の支払事務取扱者
二 前項第2号に掲げる公社債等の利子等又は預貯金若しくは合同運用信託(貸付信託を除く。)の利子等 これらの利子等の支払をする者(次項及び第4項において「支払者」という。)
3 前項の通知を受けた支払事務取扱者又は支払者は、公社債等の振替に関する帳簿又は公社債等の管理に関する帳簿に、その公社債等が法第4条の5第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 第2項の通知を受けた支払事務取扱者又は支払者は、その通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5 法第4条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間を通じて第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
二 特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間の中途において第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
6 法第4条の5第2項に規定する民間の団体が行う公益を目的とする事業に資する特定寄附金として政令で定めるものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち法第41条の18の3第1項第1号イからニまでに掲げる法人に対するもの及び所得税法第78条第3項又は法第41条の18の2第1項の規定により所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなされたものとする。
7 法第4条の5第2項に規定する計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該信託の信託契約の期間が、5年以上10年以下の範囲内で、かつ、1年の整数倍の期間であること。
二 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られること。
三 当該信託の信託財産からの寄附金は、信託契約締結時の信託の元本の額(当該信託契約における第8号の定めにより当該信託の委託者に交付される金額の合計額(第9号において「交付元本額」という。)を除く。第9号において「寄附元本額」という。)を当該信託契約の期間の年数で除した金額と当該信託契約の期間の開始の日から当該寄附をする日までの間に支払われた利子等(法第4条の5第1項に規定する利子等をいう。以下この号及び第12項において同じ。)の合計額(同日前に既に寄附された利子等の金額を除く。)を、当該信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に支出すること。
四 当該信託の信託財産からの寄附金は、その全てを法第4条の5第2項に規定する対象特定寄附金(以下この項及び次項において「対象特定寄附金」という。)として支出すること。
五 当該信託の信託財産から最初に寄附金を支出する日の前日までに、当該信託の受託者がその対象特定寄附金に係る法人又は所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の受託者との間で寄附に関する契約(寄附金を支出する日、寄附金額の算定方法その他の財務省令で定める事項の定めがあるものに限る。)を締結すること。
六 当該信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られること。
イ 預貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
ハ 合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)
七 当該信託の受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
八 当該信託の信託契約の期間中に当該信託財産から当該信託の委託者に金銭の交付をする場合には、当該金銭の交付は当該信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に均等額を交付するものであり、かつ、当該信託契約の期間中に交付される金銭の合計額は信託契約締結時の当該信託の元本の額の100分の30に相当する金額を超えないこと。
九 当該信託契約の期間中に当該信託財産につき損失が生じた場合には、次に定めるところによること。
イ 当該損失の金額に寄附元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に支出すべき寄附金の額から均等に控除すること。
ロ 当該損失の金額に交付元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に委託者に交付すべき金額から均等に控除すること。
十 当該信託の信託契約の期間中の最後に行われる第8号の金銭の交付は、当該信託の信託財産から最後に寄附金を支出する日以前に行うこと。
十一 当該信託の信託財産の計算期間は、1月1日(信託契約の期間の開始の日の属する年にあっては、その開始の日)から12月31日(信託契約の期間の終了の日の属する年にあっては、その終了の日)までであること。
十二 当該信託は、合意による終了ができないこと。
十三 当該信託の委託者が死亡した場合には、当該信託は終了し、その信託財産の全てを対象特定寄附金として支出すること。
十四 当該信託の受託者である法第4条の5第2項に規定する信託会社(第14項において「信託会社」という。)の業務方法書に特定寄附信託に関する業務を行う旨の記載があり、かつ、当該受託者は当該業務方法書に従って適正に信託業務を遂行すること。
8 法第4条の5第5項に規定する計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 法第4条の5第2項に規定する特定寄附信託契約(以下この条において「特定寄附信託契約」という。)の変更により、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなったこと。
二 特定寄附信託契約又はその履行につき、前項各号に掲げる要件に該当しないこととなったこと。
9 特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する法第4条の5第3項に規定する特定寄附信託申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に記載された事項のうちに当該居住者と締結した特定寄附信託契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
10 特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者を経由し、その居住者の住所地(国内に住所を有しない者にあっては居所地とし、住所又は居所の変更の場合には、その変更前の住所地又は居所地とする。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等(法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に記載されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認した事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
11 特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、これらの申告書を当該居住者の住所地の所轄税務署長に送付しなければならない。
12 特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産につき生ずる利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
13 特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
14 その年において特定寄附信託契約を締結していた信託会社に係る所得税法第227条の規定の適用については、同条中「)については」とあるのは「)が受託者である信託(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)を除く。)にあっては当該信託会社の」と、「受託者については」とあるのは「者が受託者である信託又は特定寄附信託にあっては」とする。
15 法第4条の5第6項の規定により所得税法第78条の規定が適用される場合における同法第120条第3項(同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書に添付し、若しくは当該申告書の提出の際に提示すべき書類又は法第4条の5第6項の規定により法第41条の18の2若しくは第41条の18の3の規定が適用される場合における法第41条の18の2第3項若しくは第41条の18の3第2項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
第2条の36 法第5条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。
(振替国債等の利子の課税の特例)
第3条 法第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託(以下この項、第18項及び第21項において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第1項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。
2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第41条の13第1項に規定する割引債(法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第5条の2第7項第6号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第5条の2第1項に規定する住所(以下この項及び第16項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第1項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第19項において準用する第15項の規定による確認を含む。第1号、次項及び第16項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第26条の20第22項において準用する第15項の規定による確認を含む。第2号、次項及び第16項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、住所及び次条第19項において準用する第15項又は第26条の20第22項において準用する第15項の規定により確認された事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第5条の2第4項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあっては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第14項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第14項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
一 特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行った法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(次号、次項、第15項及び第18項において「特定振替機関等」という。)の同条第1項に規定する営業所等(以下この項、次項、第15項及び第21項において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行った同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第5号に規定する特定国外営業所等(次号、次項及び第15項において「特定国外営業所等」という。)の長から法第5条の3第1項に規定する非課税適用申告書を受理した法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
二 特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替割引債に係る確認を行った特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行った適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第41条の13の3第1項に規定する非課税適用申告書を受理した法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
3 前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行った場合にあっては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
4 法第5条の2第4項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条において準用する民法(明治29年法律第89号)第668条に規定する組合財産
二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条において準用する民法第668条に規定する組合財産
三 外国における民法第667条第1項に規定する組合契約及び前2号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る同法第668条に規定する組合財産及び前2号に規定する組合財産に類する財産
5 法第5条の2第6項の規定により読み替えて適用される所得税法第225条第1項第8号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
6 法第5条の2第7項第4号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第41条第1項の規定とする。
7 法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
9 第7項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
10 国税庁長官は、法第5条の2第9項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
11 振替国債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(第14項において「特定振替社債等」という。)につき同条第4項第4号の承認を受け、又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは「振替国債に係る同項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があったものとみなす。
12 振替国債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があったものとみなす。
13 振替地方債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは「振替地方債に係る同項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があったものとみなす。
14 振替地方債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があったものとみなす。
15 非課税適用申告書又は法第5条の2第12項の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書(以下この項、次項及び第18項において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
16 非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第19項において準用する前項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項に規定する財務省令で定める書類の提示(第26条の20第22項において準用する前項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)をもって法第5条の2第11項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(前項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があったものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもって同条第11項の規定による確認(前項の規定による確認を含む。)があったものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、住所及び前項の規定により確認された事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、住所及び次条第19項において準用する前項又は第26条の20第22項において準用する前項の規定により確認された事項)と異なるときは、この限りでない。
17 法第5条の2第12項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。
18 非課税適用申告書を提出した者(第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第21項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき又は法第5条の2第4項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第12項第2号及び第4号に定める届出書(同項第2号に定める届出書にあっては同条第4項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第4項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあっては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第14項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
19 法第5条の2第15項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものとする。
20 法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管理機関(次項及び第23項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関(次項及び第23項において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第15項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
21 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあっては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第5条の2第16項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
22 法第5条の2第16項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものとする。
23 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第21項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
24 非居住者又は外国法人が法第5条の2第17項に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における第2項、第3項、第15項、第16項及び第18項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 | を同条第1項 | を同条第17項の規定により読み替えて適用される同条第1項 |
第5条の2第11項 | 第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項 | |
第15項の規定 | 第24項の規定により読み替えて適用される第15項の規定 | |
第15項又は | 第24項の規定により読み替えて適用される第15項又は | |
第5条の3第9項において準用する法第5条の2第14項 | 第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第14項 | |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第14項 | 第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第14項 | |
第2項第1号 | 第5条の2第1項に規定する特定振替機関等 | 第5条の2第17項に規定する信託の受託者 |
「特定振替機関等」 | 「特定受託者」 | |
第2項第2号、第3項及び第15項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
第16項 | 第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項 | 第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項 |
前項 | 第24項の規定により読み替えて適用される前項 | |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項 | 第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項 | |
第18項 | が、特定振替機関等 | が、法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関 |
若しくは特定振替機関等 | 若しくは特定受託者 | |
法第5条の2第4項 | 同条第4項 | |
が特定振替機関等 | が同条第17項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する税務署長 | |
当該特定振替機関等 | 当該特定受託者 |
25 法第5条の2第4項の規定の適用がある場合における所得税法第225条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(振替社債等の利子等の課税の特例)
第3条の2 法第5条の3第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第5条の3第2項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4 法第5条の3第2項及び第3項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第5条の3第2項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子等ごとに当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。第24項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第19号及び第20号に掲げるもの(同項第10号に掲げるものにあっては、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
6 法第5条の3第4項第4号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条第1項の規定とする。
7 法第5条の3第4項第4号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8 前条第8項及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。
9 特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受け、又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債(次項及び第14項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の3第4項第4号の承認があったものとみなす。
10 特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第7項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の3第4項第4号の承認があったものとみなす。
11 法第5条の3第4項第7号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一 振替社債等の発行者等(法第5条の3第4項第7号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二 振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
三 振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
12 法第5条の3第4項第8号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関(第16項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第4項第3号に規定する特定間接口座管理機関(第16項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
13 前条第8項及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があった場合について、同条第10項の規定は、法第5条の3第6項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
14 特定振替社債等につき法第5条の3第4項第8号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第41条の13の3第7項第10号の承認を受けている場合における第12項の規定の適用については、同項中「その者が同項第2号に規定する特定口座管理機関(第16項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第4項第3号に規定する特定間接口座管理機関(第16項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債につき同項第10号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第5条の3第4項第8号の承認があったものとみなす。
15 法第5条の3第7項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものとする。
16 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第5条の3第7項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
17 法第5条の3第8項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものとする。
18 特定振替社債等(法第5条の3第1項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第8項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
19 前条第1項から第5項まで、第10項、第15項から第18項まで及び第21項から第25項までの規定は、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで、第16項及び第17項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 同項の規定の | 法第5条の3第1項の規定の |
第2項 | 及び法第5条の2第1項 | 及び法第5条の3第1項 |
第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項 | 第5条の2第11項 | |
次条第19項において準用する第15項 | 第15項 | |
「特定振替社債等 | 「振替国債等 | |
法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第14項 | 同条第14項 | |
第2項第1号 | 特定振替社債等 | 振替国債等 |
第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 | |
同条第1項に規定する営業所等 | 国内にある営業所若しくは事務所 | |
同条第7項第4号 | 同条第4項第4号 | |
第5条の3第1項 | 第5条の2第1項 | |
第5条の2第7項第2号 | 第5条の3第4項第2号 | |
第2項第2号 | 第5条の2第7項第2号 | 第5条の3第4項第2号 |
第3項 | 特定振替社債等 | 振替国債等 |
第16項 | 特定振替社債等 | 振替国債等 |
第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項( | 第5条の2第11項( | |
法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項に | 同条第11項に | |
次条第19項において準用する前項 | 前項 | |
第24項 | 同条第1項の | 法第5条の3第1項の |
第24項の表第2項の項 | 同条第17項の規定により読み替えて適用される同条第1項 | 同条第9項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される法第5条の3第1項 |
第5条の3第9項において準用する法第5条の2第14項 | 同条第14項 | |
第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第14項 | 同条第17項の規定により読み替えて適用される同条第14項 | |
第24項の表第2項第1号の項 | 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
第5条の2第17項に規定する信託の受託者 | 第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えられた法第5条の3第1項に規定する特定受託者 | |
第24項の表第16項の項 | 第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項 | 第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第11項 |
第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項 | 第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第17項 | |
第24項の表第18項の項 | 第5条の2第7項第1号 | 第5条の3第4項第1号 |
同条第4項 | 同条第9項において準用する法第5条の2第4項 | |
が特定振替機関等 | が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第12項第2号 | |
同条第1項に規定する税務署長 | 法第5条の3第1項に規定する税務署長に対し法第5条の2第12項第2号 |
20 法第5条の3第1項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第22項及び第23項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第22項及び第23項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなった場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなった日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなった旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(次項、第22項及び第24項において「特定振替機関等」という。)又は同条第4項第4号に規定する適格外国仲介業者(次項から第23項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
21 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなった日その他の財務省令で定める事項を法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第14項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
22 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の3第4項第6号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第25項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第1項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき法第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
23 非課税適用申告書を提出した者が法第5条の3第4項第8号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第1項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
24 特定振替社債等の発行者は、法第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかった場合には、当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第5条の3第10項に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後2月以内に、当該利子等に係る第22項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第33項若しくは第26条の20第27項(同条第28項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第33項若しくは第26条の20第27項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
25 非居住者又は外国法人が法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第4項の規定により法第5条の3第1項の規定の適用を受ける場合における第20項から前項までの規定の適用については、第20項中「第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(次項、第22項及び第24項において「特定振替機関等」とあるのは「第5条の3第9項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えられた法第5条の3第1項に規定する特定受託者(次項から第24項までにおいて「特定受託者」と、第21項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなった旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第5条の2第14項」とあるのは「第5条の2第17項の規定により読み替えられた同条第14項」と、第22項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第23項中「法第5条の3第4項第8号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第1項」とあるのは「法第5条の3第1項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第3条の2の2 法第6条第1項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
2 法第6条第1項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。
3 法第6条第2項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。
4 法第6条第2項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
5 法第6条第4項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
6 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
7 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
8 法第6条第4項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一 民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第6条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二 民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
三 民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9 法第6条第4項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第2条の2第2項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第19項及び第31項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
10 法第6条第4項の規定による非課税適用申告書(次項から第14項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第4項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
11 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第16項において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。同項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下この項及び次項において「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下この項及び次項において同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。
12 民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、国外にある住所等及び前項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
13 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第6条第4項に規定する税務署長に提出しなければならない。
14 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
15 法第6条第5項、第6項及び第8項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。第33項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
16 法第6条第8項に規定する特定民間国外債(以下第27項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第8項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
17 特定民間国外債の利子につき法第6条第8項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
18 特定民間国外債につき支払の取扱者に法第6条第8項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなった場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなった日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなった旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
19 法第6条第8項に規定する保管支払取扱者(以下第24項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第8項に規定する利子受領者情報(以下第25項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第8項の規定による通知(以下第21項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後40日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
20 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第6条第8項第1号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
21 前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかったときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第6条第8項第1号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があったものとみなす。
22 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第8項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
23 特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、2以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第8項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた2以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24 第20項及び第21項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第6条第8項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
二 再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
25 特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第19項、第22項又は第23項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第21項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があったものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第6条第8項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
26 特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第6条第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。
27 特定民間国外債の利子の支払をする者は、第25項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
28 法第6条第9項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
二 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
29 第10項から第14項まで、第16項、第17項及び第19項から第27項までの規定は、法第6条第9項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第4項、第7項及び第8項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第11項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第16項において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。同項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下この項及び次項において「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第12項中「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、国外にある住所等及び前項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を前項に規定する書類」と、第16項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第20項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第6条第9項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
30 その年において民間国外債の利子(法第3条の3第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第267条第2項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
31 民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第3条の3第3項若しくは第6項又は法第41条の12の2第4項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
32 第9項から前項までの規定は、法第6条第11項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第1項から第10項までの規定の適用がある場合について準用する。
33 民間国外債の発行をした者で法第6条第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかったものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第6条第12項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後2月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第24項(同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第26条の20第27項(同条第28項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第24項若しくは第26条の20第27項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第3条の2の3 法第7条に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、所得税法施行令第283条第3項に規定する債券現先取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第7条に規定する差益として政令で定めるものは、同条に規定する金融機関が同条に規定する外国法人との間で行う債券現先取引で同条に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにおいて、当該外国法人が債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
第3条の3 法第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本貿易保険とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第8条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第304条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子等で法第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子等に限るものとする。
3 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第5項及び第9項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第5項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
4 法第8条第1項第2号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)第4条第2号に規定する譲渡性預金で、指名債権であるものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもって証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
5 法第8条第1項第4号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第9項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第1項に規定する剰余金の配当とする。
6 法第8条第2項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項に規定する証券金融会社とする。
7 法第8条第3項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第11条第1項に規定する内国法人及び法第9条の4第1項各号に掲げる法人とする。
8 法第8条第3項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。
9 法第8条第3項に規定する政令で定める公社債の利子等は、同項に規定する内国法人が支払を受ける公社債の利子等(同条第2項に規定する公社債の利子等をいう。以下この項において同じ。)で、当該公社債の利子等に係る公社債又は社債的受益権を振替口座簿に記載又は記録をした所得税法施行令第336条第2項第3号に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が1億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
10 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第3条の4 法第8条の2第1項第1号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(次項において「目論見書」という。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 法第8条の2第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律第2条第14項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
第4条 法第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法第8条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
3 法第8条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第8条の3第2項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第8条第1項に規定する社債的受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当については、適用しない。
5 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
6 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
7 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
8 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第5項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第3条の2又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。
10 法第8条の3第6項の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法第8条の3第6項の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された同条第4項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第4条の2 法第8条の4第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
一 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの
二 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子(同条第2項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第11項に規定する外貨債の利子のうち、同条第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
2 法第8条の4第1項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第161条第1項第9号に掲げる配当等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるものとする。
3 法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4 法第8条の4第1項第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があった日の前日(次の各号に掲げる事由があった場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
一 所得税法第25条第1項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
二 所得税法第25条第1項第5号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人の金融商品取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第27条の5に規定する公開買付期間の末日
三 所得税法第25条第1項第6号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
5 法第8条の4第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下第7項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいう。第7項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
6 法第8条の4第1項第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
7 法第8条の4第1項第4号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第8条の4第1項第4号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
8 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第104条第1項 | 課税総所得金額に係る所得税の額 | 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額 |
課税総所得金額の | 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の | |
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) |
当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第8条の4第1項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項 | |
総所得金額若しくは | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
9 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて |
10 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
11 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12 法第8条の4第4項に規定する政令で定めるものは、所得税法第227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
13 法第8条の4第6項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14 前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第8条の4第6項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(確定申告を要しない配当所得等)
第4条の3 法第8条の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。
一 法第3条第1項に規定する一般利子等
二 法第3条第1項第4号に掲げる利子
三 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
四 法第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
五 法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
2 法第8条の5第1項に規定する政令で定める配当等は、次に掲げるものとする。
一 法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
二 国内において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の受益権の収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
三 法第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
四 法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
五 国内において発行された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
六 法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
3 法第8条の5第5項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又は配当等の区分に応じ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 法第8条の5第1項第1号に掲げる配当等 所得税法第224条、第225条第1項及び第228条第1項中当該配当等に係る部分の規定
二 法第8条の5第1項第2号から第7号までに掲げる利子等又は配当等 財務省令で定める規定中当該利子等又は配当等に係る部分の規定
4 所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの(同項第3号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法第8条の5第1項第1号に規定する配当計算期間を12月として同号の規定及び前項の規定を適用する。
5 法第8条の5第1項第1号の内国法人から設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び第3項の規定を適用する。
6 所得税法第6条の3に規定する受託法人(法第2条の2第2項において準用する所得税法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)について前項の規定を適用する場合には、当該受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(1の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日とする。)に設立されたものとする。
(配当控除の特例)
第4条の4 法第9条第1項第3号に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。
2 法第9条第1項第4号に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この項において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(同号に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。)又は株式(同号に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「非株式割合」という。)のいずれもが100分の50以下に定められているもの以外のものとし、法第9条第1項第4号に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが100分の75以下に定められているもの以外のものとする。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
第4条の5 法第9条の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国外株式の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法第9条の2第3項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
3 法第9条の2第2項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式(以下この条において「国外発行株式」という。)の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当については、適用しない。
5 法第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
6 法第9条の2第1項及び第2項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
7 法第9条の2第1項及び第2項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
8 法第9条の2第1項及び第2項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
9 国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第5項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第8条の4第4項から第7項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。
10 法第9条の2第5項の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける国外株式の配当等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法第9条の2第5項の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第9条の2第3項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第4条の6 法第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があった日の前日(第4条の2第4項各号に掲げる事由があった場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
2 法第9条の3第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3 法第9条の3第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第4条の6の2 法第9条の3の2第1項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
一 居住者及び内国法人 法第9条の3の2第1項各号に掲げる利子等又は配当等
二 非居住者及び外国法人 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等又は同項第9号に掲げる配当等のうち、法第9条の3の2第1項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
2 法第9条の3の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3 法第9条の3の2第1項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法第9条の3の2第1項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第37条の11第2項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
5 法第9条の3の2第1項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
6 法第9条の3の2第1項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7 法第9条の3の2第1項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8 法第9条の3の2第1項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9 上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第224条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
二 所得税法第225条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第1項第1号、第2号及び第8号、第2項各号、第3項並びに第4項の支払をする者とみなす。
三 所得税法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第5項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
四 法第3条の2の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
五 法第8条の4第4項から第7項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第5項に規定する配当等の支払者とみなす。
10 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第224条及び第225条の規定並びに法第3条の2及び第8条の4第4項から第7項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
11 法第9条の3の2第4項の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
12 法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第9条の3第1号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
13 法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第25条第1項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一 当該金銭その他の資産の交付の基因となった所得税法第25条第1項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
二 前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の1株又は1口当たりの金額
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第4条の7 法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総額の2分の1を超える額を有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する有価証券に限るものとし、当該有価証券についての同項に規定する有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。
2 法第9条の4第1項第1号ロに規定する政令で定める取得勧誘は、同号ロの投資口の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
3 法第9条の4第1項第2号に規定する政令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が100分の50を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
4 法第9条の4第3項に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第2条第14項に規定する資産信託流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が100分の50を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
第4条の7の2 法第9条の4の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その証券投資信託等(法第9条の4の2第1項第1号に掲げる証券投資信託又は同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。
二 その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
2 法第9条の4の2第2項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。
3 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第30条の3の規定は、法第9条の4の2第4項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第4条の8 法第9条の5第1項に規定する政令で定める者は、登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。第4項第1号ロにおいて同じ。)とする。
2 法第9条の5第1項に規定する政令で定める取扱いは、同項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の募集及び募集の取扱い(以下この項において「募集等」という。)並びに公募株式等証券投資信託の受益権の募集等を行った金融商品取引業者等(法第9条の5第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の事業の譲渡、合併、分割、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第4項において同じ。)の廃止その他財務省令で定める事由により当該金融商品取引業者等から当該公募株式等証券投資信託に関する事務の移管を受けたこととする。
3 法第9条の5第1項に規定する政令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(第5項において「委託者指図型投資信託約款」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4 法第9条の5第1項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 平成19年3月31日以前に信託の設定(追加設定を含む。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)がされた公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 当該公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取った場合(ロに掲げる場合を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
(1) 当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があった日から平成19年3月31日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この項において同じ。)に記載若しくは記録がされている方法又は当該金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等が第2項の事由により当該公募株式等証券投資信託の事務の移管を受けたものである場合には、当該事務の移管をした金融商品取引業者等を含む。以下この項において同じ。)の営業所等に保管がされている方法
(2) 平成19年4月1日から当該買取りの日までの期間 当該期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
ロ 当該公募株式等証券投資信託の受益権を投資信託委託会社が買い取った場合 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
(1) 当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があった日から平成19年3月31日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿に記載若しくは記録がされている方法又は当該投資信託委託会社が保管の委託の取次ぎをした金融商品取引業者等の営業所等に保管がされている方法
(2) 平成19年4月1日から当該買取りの日までの期間 当該期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
二 平成19年4月1日以後に信託の設定がされた公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取った場合 当該公募株式等証券投資信託につき当該信託の設定があった日から当該買取りの日までの期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
5 法第9条の5第1項に規定する政令で定める場合は、委託者指図型投資信託約款に、その公募株式等証券投資信託の受益者がその有する公募株式等証券投資信託の受益権について当該信託契約の一部の解約を請求することができないこととされている期間が定められている場合において、当該期間内に同項の金融商品取引業者等が当該受益権を買い取ったときとし、同項に規定する政令で定める日は、当該期間が終了する日の翌営業日又は翌々営業日とする。
6 法第9条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権につき当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があった日から当該受益権が買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客が引き続き所有しており、かつ、当該受益権が当該期間を通じて第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されている場合における当該期間に対応する収益の分配の額とする。
7 法第9条の5第1項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権が、平成16年1月1日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであって、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されており、かつ、当該期間を通じて第4項第1号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める方法により管理されていたものである場合には、当該受益権は、当該設定があった日から当該買い取られた日までの期間を通じて当該顧客が引き続き所有しており、かつ、当該方法により管理されていたものとみなして、前項の規定を適用する。
8 金融商品取引業者等は、その買い取った公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配につき法第9条の5第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約による収益の分配の支払を受けるべき日までに、同条第2項に規定する申告書を当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由してその支払をする者の当該収益の分配に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 前項の場合において、同項の申告書が同項の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
10 第8項の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者は、同項の申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項の税務署長に提出しなければならない。
第5条 削除
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第5条の2 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
2 法第9条の7第1項の規定の適用を受けようとする個人は、同項に規定する非上場会社(以下この条において「非上場会社」という。)の発行した株式であって同項に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの(以下この項及び次項において「課税価格算入株式」という。)を当該非上場会社に譲渡する時までに、その適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書面を、当該非上場会社を経由して当該非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その適用を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又は居所並びに死亡年月日
二 法第9条の7第1項の納付すべき相続税額又はその見積額
三 課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数
四 その他参考となるべき事項
3 前項の書面の提出を受けた非上場会社は、課税価格算入株式を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び1株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに、同項の書面とあわせて同項の税務署長に提出しなければならない。
4 第2項の非上場会社は、財務省令で定めるところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。
5 第2項の場合において、同項の書面が同項の非上場会社に受理されたときは、当該書面は、その受理された時に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第5条の2の2 法第9条の8に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第5条の2の3 法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
2 前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、第25条の13の8第20項において準用する第25条の13の6第1項の規定により備え付ける帳簿に、前項の未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
第2節 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)
第5条の3 法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第10条第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3 法第10条第6項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第6項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第10条第6項第1号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第10項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる試験研究に係る同条第7項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
5 法第10条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第10項第3号及び第9号に掲げる試験研究に係る同条第7項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
6 法第10条第7項第1号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取得
二 前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7 法第10条第7項第1号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ 他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第9条第1項の規定により賦課される費用
二 法第10条第7項第1号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第2号の分析を行うために必要な専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあっては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8 法第10条第7項第4号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第3項及び第6項並びに法第10条の2第3項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の2第3項及び第4項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項及び第2項、第10条の5の5第3項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項、第3項及び第5項から第8項まで並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定並びに所得税法第95条及び第165条の6の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第10条第7項第6号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が1000人以下の個人とする。
10 法第10条第7項第7号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第8項に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
二 大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三 新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第5項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第17条第1項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の25以上を有している法人(当該法人が法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人を含む。)
ロ 当該個人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する当事者間の支配の関係がある法人
四 他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第3条第1項第1号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第13条第1項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八 特定中小企業者等(法第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者で法人税法第2条第37号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人に該当するもの(第11号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第2に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第3号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第11号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第10号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
九 新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第10条第7項第7号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十 他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第3号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第10条第7項第7号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第16項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1項第2号の規定による助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるもの
11 法第10条第7項第7号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一 前項第1号、第6号及び第12号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第10条第1項に規定する試験研究費の額(次号及び第4号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三 前項第5号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第7項第1号ハに掲げる費用の額
四 前項第11号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第10条第7項第1号に規定する試験研究費のうち前項第11号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
12 法第10条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第7項第2号に規定する適用年(以下この項、第14項及び第15項において「適用年」という。)の3年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第7項第3号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
13 法第10条第7項第8号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
14 法第10条第7項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前3年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
15 法第10条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の3年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に12を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16 第12項第2号、第14項及び前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の4 法第10条の2第1項第1号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する特定事業者又は特定連鎖化事業者(同号に規定する特定加盟者(以下この項において「特定加盟者」という。)を含む。)であって、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をするものであること、同号の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 法第10条の2第1項第2号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第46条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第10条の2第1項第2号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3 法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第10条の2第4項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第120条の2第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の5 法第10条の3第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第10条の3第1項第4号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業とする。
3 法第10条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 機械及び装置 1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のもの
二 工具 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(当該中小事業者(法第10条の3第1項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和3年である場合には、同年1月1日から同年3月31日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第1項に規定する指定事業の用に供した同項第1号に掲げる工具(1台又は1基の取得価額が30万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が120万円以上である場合の当該工具を含む。)
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和3年である場合には、同年1月1日から同年3月31日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第10条の3第1項に規定する指定事業の用に供した同項第2号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第138条又は第139条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が70万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
4 法第10条の3第1項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
5 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
6 法第10条の3第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
7 法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 法第10条の3第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の3第3項、第10条の5の2第3項及び第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の3第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の5の2 法第10条の4第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第6条各号に掲げる資産の取得価額(同令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が2000万円以上のものとする。
2 法第10条の4第1項第1号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第38条第2項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3 法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 経済産業大臣は、第2項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の5の3 法第10条の4の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が2000万円(法第10条第7項第6号に規定する中小事業者にあっては、1000万円)以上のものとする。
2 法第10条の4の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の4の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第5条の6 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第10条の5第1項第1号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年(同条第3項第1号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)前の各年のうち法第10条の5第1項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第10条の5第3項第2号に規定する特定業務施設(第10項及び第13項において「特定業務施設」という。)につき既に同条第1項第1号イに規定する特定新規雇用者等数が2人以上であったこと及び当該各年が同条第3項第5号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第6号に規定する地方事業所基準雇用者数(第17項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたこととする。
3 法第10条の5第1項第1号ハに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
4 法第10条の5第1項第2号イ及びロに規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
5 法第10条の5第1項第2号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設(同号ロ(1)に規定する移転型特定業務施設をいう。以下第7項までにおいて同じ。)において適用年に新たに雇用された特定雇用者(同条第3項第7号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第11項において同じ。)で当該適用年の12月31日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
6 法第10条の5第1項第2号ロ(2)に規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者(同条第3項第3号に規定する雇用者をいう。以下第13項までにおいて同じ。)で当該適用年の12月31日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
7 法第10条の5第1項第2号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロ(2)の個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
8 法第10条の5第2項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の5第1項及び第10条の4の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の5第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。
9 法第10条の5第3項第3号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によって生計の支援を受けているもの
四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
10 法第10条の5第3項第6号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年の前々年の1月1日から当該適用年の12月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第12項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
11 法第10条の5第3項第8号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の12月31日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
12 法第10条の5第3項第9号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
13 法第10条の5第3項第14号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
14 第4項の規定は、法第10条の5第6項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
15 法第10条の5第1項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項において「承継事業」という。)を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第3項第13号に規定する比較給与等支給額の計算については、同号に規定する適用年前年分における給与等の支給額(以下この項において「適用年前年分における給与等の支給額」という。)は、同号の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 当該個人が適用年の前年において承継事業を承継した者である場合には、次に掲げる金額の合計額に12を乗じてこれを同年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該個人の適用年前年分における給与等の支給額とする。
イ 被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の法第10条の5第3項第10号に規定する給与等の同項第11号に規定する支給額のうち当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(次号イにおいて「被相続人の前年分における給与等の支給額」という。)に当該適用年の前年の1月1日(当該適用年の前年において当該個人が事業を開始した場合には、その開始した日)から承継事業を承継した日までの期間の月数を乗じてこれを同年において当該被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
ロ 当該個人の適用年前年分における給与等の支給額
二 当該個人が適用年において承継事業を承継した者である場合には、次に掲げる金額の合計額を当該個人の適用年前年分における給与等の支給額とする。
イ 被相続人の前年分における給与等の支給額に承継事業を承継した日から当該適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年の前年において当該被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
ロ 当該個人の適用年前年分における給与等の支給額に12を乗じてこれを当該個人が当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額(当該適用年において承継事業を承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合には、零)
16 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
17 個人が法第10条の5第2項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の6の2 法第10条の5の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 生活衛生同業組合
二 生活衛生同業小組合
三 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第57条の3第1項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四 農業協同組合
五 農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六 存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会をいう。)
七 漁業協同組合
八 漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号又は第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
九 森林組合
十 森林組合連合会
十一 都道府県中小企業団体中央会
十二 商工会議所
十三 商工会
十四 商店街振興組合連合会
2 法第10条の5の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が30万円以上のものとし、建物附属設備にあっては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとする。
3 法第10条の5の2第1項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4 法第10条の5の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の5の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5 法第10条の5の2第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の5の2第3項並びに第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の5の2第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第10条の5の2第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第1項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の6の3 法第10条の5の3第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第5条の5第1項に規定するソフトウエアとする。
2 法第10条の5の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、建物附属設備にあっては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のものとする。
3 法第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の3第3項及び第10条の5の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第10条の5の3第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の5の2第3項及び第4項並びに第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械装置等が同条第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除)
第5条の6の4 法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第10条の5の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日における法第10条の5第3項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第1項第2号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。
一 当該個人が当該適用年において法第10条の5第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第2号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と同項第2号イ(2)に規定する合計した数とを合計した数
二 当該個人が当該適用年において法第10条の5第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第1項第2号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第1項第2号ロ(1)に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ 新規雇用者総数(法第10条の5第1項第2号イ(2)に規定する新規雇用者総数をいう。ハにおいて同じ。)の100分の40に相当する数(当該100分の40に相当する数が同号イ(2)に規定する非特定新規雇用者数を超える場合には、当該非特定新規雇用者数)のうち同号ロ(2)に規定する移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数
ハ 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第10条の5第1項第2号ロ(2)に規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
3 法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 第2項の規定は、法第10条の5の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第2項中「同項の個人」とあるのは「同条第2項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。
5 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によって生計の支援を受けているもの
四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
7 法第10条の5の4第3項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第1号に規定する国内雇用者をいう。次項、第10項及び第15項において同じ。)に対する給与等(同条第3項第2号に規定する給与等をいう。次項及び第10項において同じ。)の支給額(同条第3項第3号に規定する支給額をいう。次項において同じ。)に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
8 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項、第10項及び第12項において「適用年」という。)の当該個人の同条第3項第4号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等の支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額(当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年において法第10条の5の4第1項又は第2項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第17項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第17項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額を加算する。
二 適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
9 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
10 法第10条の5の4第3項第5号に規定する政令で定めるものは、個人の国内雇用者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
11 法第10条の5の4第3項第5号に規定する政令で定める金額は、同項第3号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第5号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
12 法第10条の5の4第3項第6号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
13 法第10条の5の4第3項第7号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
14 法第10条の5の4第3項第7号に規定する政令で定めるものは、所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産、有価証券及び同項第20号に規定する繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第6条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
15 法第10条の5の4第3項第9号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第3号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
16 個人が、法第10条の5の4第1項第3号又は第2項第2号イに掲げる要件を満たすものとして同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
17 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)が同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前々年の1月1日(同条第1項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあっては当該事業を開始した日とし、同条第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあっては当該適用年の前年の1月1日(当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあっては、当該事業を開始した日)とする。以下この項において同じ。)から当該適用年の12月31日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第3項第10号に規定する比較教育訓練費の額(同条第2項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項第11号に規定する中小企業比較教育訓練費の額)の計算における当該適用個人の適用年前2年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第9号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の1月1日から当該適用年の前年の12月31日までの間を第8項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第3項第9号に規定する教育訓練費の額を第8項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。
18 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第10条の5の4第1項第1号及び第2項第1号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 法第10条の5の4第2項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1・5以上であるときに該当しないものとする。
19 法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第10号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第10条の5の4第1項第3号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第10条の5の4第1項第3号に掲げる要件を満たすものとする。
20 法第10条の5の4第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第11号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第2項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第10条の5の4第1項第3号」とあるのは、「第10条の5の4第2項第2号イ」と読み替えるものとする。
21 第7項から第9項まで及び第12項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の6の5 法第10条の5の5第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第10条の5の5第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の認定革新的データ産業活用計画(同項に規定する認定革新的データ産業活用計画をいう。次項各号において同じ。)に記載された同条第1項に規定する新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が5000万円以上のものとする。
3 法第10条の5の5第1項に規定する情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 認定革新的データ産業活用計画に係る法第10条の5の5第1項に規定する特定ソフトウエアによる情報の分析のためにその情報を収集し、かつ、その収集した情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この号において同じ。)により当該特定ソフトウエアに送信する機能でその全部が自動化されているものを有する機械及び装置又は当該情報の分析に基づく電磁的方法による指令を受ける機能を有する機械及び装置(その動作が当該指令により自動的に制御されるものに限る。)で、当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されているもの
二 認定革新的データ産業活用計画に係る法第10条の5の5第1項に規定する特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されている器具及び備品
4 法第10条の5の5第1項に規定する政令で定める試験研究は、第5条の3第7項各号に掲げる試験研究とする。
5 法第10条の5の5第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の5第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6 法第10条の5の5第3項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合(その年が事業を開始した日の属する年である場合を含む。)における同項の規定の適用については、同号に掲げる場合に該当しないものとする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第5条の7 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第1項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第1項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2 その年分の所得税について法第10条の6第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、法第10条第11項、第10条の2第8項、第10条の3第10項、第10条の4第7項、第10条の4の2第7項、第10条の5第9項、第10条の5の2第10項、第10条の5の3第10項、第10条の5の4第7項及び第10条の5の5第7項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第10条の6第1項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
3 法第10条の6第5項に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。
一 法第10条の6第5項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
二 特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に12を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
4 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第3項に規定する基準所得金額とは、法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
6 法第10条の6第5項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第3項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第25条第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した金額とする。
一 所得税法第164条第1号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第165条第2項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
二 所得税法第164条第1号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
7 法第10条の6第5項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(特定設備等の特別償却)
第5条の8 法第11条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第2条第3項第1号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成22年政令第183号)第1条第1号、第2号及び第5号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第5号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が当該補助金等をもって取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
2 法第11条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める個人は、次に掲げる個人とする。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に該当する個人
二 匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける個人(法第11条第1項の表の第1号の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該個人の事業であって当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
3 法第11条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第5項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第8項において同じ。)及び海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第7項に規定する船舶貸渡業とする。
4 法第11条第1項の表の第2号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治32年法律第46号)第20条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項に規定する国際総トン数が1万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
5 法第11条第1項の表の第2号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
6 法第11条第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき5年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
7 法第11条第1項に規定する政令で定める個人は、第3項に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。
8 法第11条第1項の表の第2号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
9 経済産業大臣は、第1項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
10 国土交通大臣は、第4項、第5項又は第8項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
11 財務大臣は、第6項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第6条 法第11条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する耐震基準適合建物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
(被災代替資産等の特別償却)
第6条の2 法第11条の3第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第1号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第11条の3第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物 当該個人が有する建物で法第11条の3第1項に規定する特定非常災害(次号及び第3号において「特定非常災害」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の1・5倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の1・5倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該個人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
三 機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第6条の3 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第12条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定による公示の日(第4項第3号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあっては、同日又は平成29年4月1日のいずれか遅い日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同表の第1号の第1欄に規定する過疎地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間)
二 法第12条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第35条第1項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第4項の規定による提出のあった日(同条第7項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間)
三 法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第41条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第5項の規定による提出のあった日(同条第8項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第8項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日までの期間)
四 法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第55条の2第1項に規定する経済金融活性化計画の同条第5項の認定の日(同法第55条第4項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなった地区についてはその新たに該当することとなった日とし、同法第55条の3第1項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなった事業についてはその変更に係る同条第2項において準用する同法第55条の2第5項の認定の日とする。)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなった地区については当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同法第55条の3第1項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなった事業については当該初日からその変更に係る同条第2項において準用する同法第55条の2第5項の認定の日までの期間とし、同法第55条の6第1項の規定により同法第55条の4に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五 法第12条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる離島の地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)第1条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同表の第5号の第1欄に規定する離島に該当しないこととなった地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間)
2 法第12条第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 法第12条第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第3号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が2000万円を超えるもの
二 法第12条第1項の表の第2号から第4号までの第2欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第12条第1項の表の第3号の第2欄に掲げる事業にあっては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
三 法第12条第1項の表の第5号の第2欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
3 法第12条第1項の表の第1号の第1欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域とする。
4 法第12条第1項の表の第1号の第2欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 製造の事業
二 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三 法第12条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5 法第12条第1項の表の第1号の第3欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二 旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。第11項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三 前項第3号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6 法第12条第1項の表の第2号の第2欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第5号に掲げるエンジニアリング業(次項第1号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第11号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第1号及び第8項第6号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7 法第12条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一 製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8 法第12条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二 倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六 研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9 法第12条第1項の表の第3号の第2欄に規定する政令で定める事業は、前項第1号から第3号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業(次項第1号において「無店舗小売業」という。)、同条第6号に掲げる機械等修理業(次項第2号において「機械等修理業」という。)、同条第7号に掲げる不動産賃貸業(次項第3号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第9号に掲げる航空機整備業(次項第4号において「航空機整備業」という。)とする。
10 法第12条第1項の表の第3号の第3欄に規定する政令で定める建物は、第8項第1号から第3号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11 法第12条第1項の表の第5号の第2欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第3欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12 法第12条第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第12条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第22項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和60年法律第63号)第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(同法第9条の2第3項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和3年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなった地区については当該初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二 法第12条第3項の表の第2号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成25年4月1日から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間)
三 法第12条第3項の表の第3号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第14条第1項に規定する認定産業振興促進計画(同法第11条第3項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第11条第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和3年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第16条第1項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第14条第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四 法第12条第3項の表の第4号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条の4第1項に規定する特定振興山村市町村(次項第4号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第8条第1項に規定する山村振興計画(同条第4項各号及び第5項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第8条第4項第4号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から令和3年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第4号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなった地区については当該初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)
13 法第12条第3項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第12条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二 法第12条第3項の表の第2号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第16項及び第23項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三 法第12条第3項の表の第3号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四 法第12条第3項の表の第4号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
14 法第12条第3項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。
15 法第12条第3項の表の第1号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第17項及び第19項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。
16 法第12条第3項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第13項第2号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17 法第12条第3項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第13項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。
18 法第12条第3項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第11条第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。
19 法第12条第3項の表の第3号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。
20 法第12条第3項の表の第4号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第8条第4項第1号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21 法第12条第3項の表の第4号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第8条第4項第2号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第4号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第4号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第4号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。
22 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第12条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23 関係大臣は、第13項第2号に規定する基準を定めたとき、又は第16項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(医療用機器等の特別償却)
第6条の4 法第12条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。第3項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。)が500万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2 法第12条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の14第1項に規定する構想区域等内の病院における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあっては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
3 法第12条の2第2項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあっては1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が30万円以上のものとする。
4 法第12条の2第2項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第30条の21第1項第1号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第2項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第2項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第1号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第12条の2第2項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付すること。
5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。
6 法第12条の2第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分をいう。第2号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第12条の2第3項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二 その改修(法第12条の2第3項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
7 厚生労働大臣は、第2項第1号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第4項の規定により事項を定め、又は同項第1号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第6条の5 法第13条第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき同条第1項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2 法第13条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の12月31日(同条第1項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項から第5項までにおいて同じ。)における当該個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第3項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第1号及び第5項において「短時間労働者」という。)にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第13条第3項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
3 法第13条第3項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の12月31日における同条第1項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第3号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
一 法第13条第3項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
二 前号に掲げる障害者のうち、法第13条第3項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
三 法第13条第3項第3号に規定する対象障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)
四 法第13条第3項第3号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
4 法第13条第3項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の12月31日における同条第1項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する前項第1号、第3号及び第4号に掲げる障害者の数(同項第3号及び第4号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
5 法第13条第3項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第4号に規定する基準雇用障害者数に対するその年の12月31日における同条第1項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する同条第3項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第5号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第6条の6 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物につき法第13条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第6条の7 法第13条の3第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げるものとする。
一 遊戯用の構築物のうち幼児用のものとして財務省令で定めるもの
二 遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの
2 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備、構築物並びに器具及び備品につき法第13条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備、構築物並びに器具及び備品につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第7条 法第14条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第14条第2項に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。
一 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が7万5000平方メートル以上(当該事業区域が法第14条第2項第1号に掲げる地域内にある場合には、5万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
三 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円以上であること。
3 法第14条第2項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があったものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条第1項の規定により都市再生特別措置法第21条第1項の計画の認定があったものとみなされた国家戦略特別区域法第25条第1項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(倉庫用建物等の割増償却)
第8条 法第15条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
一 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
二 関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
2 法第15条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項及び第4項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあっては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が2以上のものにあっては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
3 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第15条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項第2号の規定により地区を指定し、又は第2項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これを告示する。
第9条 削除
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第10条 法第19条第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第38条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第14条の2の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第53条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第12条(第3項に係る部分に限る。)の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第64条第5項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第12条(第3項に係る部分に限る。)又は第14条の2の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第63条第5項又は第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第14条又は第15条の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第49条第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第14条又は第14条の2の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第67条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の2の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第14条の規定
第3節 準備金
第11条及び第12条 削除
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第13条 法第20条の3第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行った同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行っていた期間の月数(その年において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行っていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行った特別の修繕のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法第20条の3第3項又は第5項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第20条の3第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
2 法第20条の3第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行っていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行っていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第20条の3第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
3 法第20条の3第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行っていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行っていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第20条の3第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
4 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第3項の認定を受けようとする個人は、法第20条の3第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
7 税務署長は、第3項の認定をした後、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
8 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を通知する。
9 第6項又は第7項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第3項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
10 法第20条の3第4項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第3項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特別の修繕を行ったことがある準備金設定特定船舶 最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日
二 特別の修繕を行ったことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日
第4節 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金)
第14条 法第22条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第11条第5項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第22条第1項第1号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3 法第22条第1項第2号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。
4 法第22条第1項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかった場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第1項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一 当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
二 当該各年のこの項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額
5 法第22条第2項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
一 探鉱のための地質の調査
二 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三 探鉱のためのボーリング
四 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
6 経済産業大臣は、第1項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
(新鉱床探鉱費の特別控除)
第15条 法第23条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法第23条第1項第3号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
第16条 削除
第5節 農業所得の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第16条の2 法第24条の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第24条の3第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第24条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項、法第24条の3並びに第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
3 法第24条の2第7項に規定する推定相続人に同条第1項の農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部の譲渡(当該推定相続人について同条第8項に規定する申請が却下された場合に該当する譲渡を除く。)をした同条第7項に規定する個人が、同条第4項に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、同項中「取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした」とあるのは「取り消された」と、「あった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)」とあるのは「あった日」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第16条の3 法第24条の3第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
2 法第24条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に相当する金額(当該金額が農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に要した金額を超える場合には、当該取得に要した金額に相当する金額)とする。
3 法第24条の3第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額であって法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
4 法第24条の3第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
5 法第24条の3第1項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、当該農用地等については、当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から同項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を控除した金額をもって取得したものとみなす。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第17条 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第25条第1項第1号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
一 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第27条第1項の規定による届出に係る市場
二 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の2分の1以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3 法第25条第1項第2号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
4 法第25条第1項の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。
5 法第25条第2項に規定する個人(その年の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。)に係る所得税法第140条第1項及び第5項並びに第141条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第140条第1項第1号中「規定」とあるのは「規定(租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。次号及び次条第1項各号において同じ。)」と、同項第2号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。次条第1項第2号において同じ。)」とする。
6 前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第271条及び第272条第2項の規定の適用については、同令第271条中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第25条第2項第2号(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)、」と、同令第272条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。)を」とする。
第6節 社会保険診療報酬の所得計算の特例
第18条 法第26条第1項の規定の適用を受ける個人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額に含まれるものとする。
2 法第26条第2項第2号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第26条第2項第2号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
3 法第26条第2項第2号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧中国残留邦人等支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第289号)第1条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第7節 事業所得に係るその他の特例
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の2 法第27条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
2 法第27条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第1号に掲げる家内労働者等にあっては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第2号に掲げる家内労働者等にあっては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 65万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあっては、65万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
二 事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 65万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 65万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の3 法第27条の2第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人のその年分における組合事業(法第27条の2第1項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得に係る必要経費に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額(第4項において「組合事業による事業所得等の損失額」という。)とする。
2 法第27条の2第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合(以下この項及び次項において「組合」という。)の計算期間(同法第4条第3項第8号の組合の事業年度の期間をいう。以下この項において「計算期間」という。)の終了の日の属する年における当該組合契約を締結している組合員である個人の当該組合の組合事業に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合には、零。第4項及び第5項において「調整出資金額」という。)とする。
一 その年に計算期間の終了の日が到来する計算期間(その年に計算期間の終了の日が2以上ある場合には、最も遅い終了の日の属する計算期間。第3号において同じ。)の終了の時までに当該個人が当該組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第11条の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第29条第2項の規定により当該組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額
二 その年の前年に計算期間の終了の日が到来する計算期間(その年の前年に計算期間の終了の日が2以上ある場合には、最も遅い終了の日の属する計算期間)以前の各計算期間において当該個人の当該組合の組合事業から生ずる各種所得(所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得をいう。以下この号において同じ。)に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額の合計額から各種所得に係る必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の合計額を控除した金額の当該各計算期間における合計額に相当する金額
三 その年に計算期間の終了の日が到来する計算期間の終了の時までに当該個人が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第35条第1項に規定する分配額のうち当該個人がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額に相当する金額
3 個人が組合契約を締結していた組合員(以下この項において「従前の組合員」という。)からその地位の承継(当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。)をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸借対照表(これに類するものを含む。)に計上されている有限責任事業組合契約に関する法律第36条の資産の額から負債の額を控除した残額に、当該組合の各組合員が履行した同法第29条第2項の出資の価額の合計額のうちに当該従前の組合員が履行した同項の出資の価額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する額は、当該個人が当該承継をした日に当該組合に出資をしたものとみなして、前項第1号に規定する出資の価額を計算するものとする。
4 個人が複数の組合契約を締結している場合の法第27条の2第1項の規定の適用については、組合事業による事業所得等の損失額及び調整出資金額は、各組合契約に係る組合事業ごとに計算するものとする。
5 第2項第2号の各種所得に係る総収入金額及び必要経費の計算の特例の適用がある場合の調整出資金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第18条の4 法第28条第1項第1号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
2 法第28条第1項第4号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であって、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。
一 公害の発生による損失を補填するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務
二 商品の価格の安定に資するための業務
三 商品の価格の変動による異常な損失を補填するための業務
3 法第28条第1項第4号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。
二 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第13条第1項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。
三 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。
4 財務大臣は、第2項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第18条の5 法第28条の2第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法施行令第138条又は第139条の規定
二 法第33条の6第1項、第37条の3第1項又は第37条の5第3項の規定
三 第16条の3第5項又は第18条の7第7項の規定
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
第18条の6 法第28条の2の2第1項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。
2 法第28条の2の2第1項に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産(以下この条において「繰延資産」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び所得税法施行令第182条の2第3項に規定する繰延消費税額等(以下この条において「繰延消費税額等」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
3 法第28条の2の2第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があったものとみなして所得税法第38条第2項の規定(その減価償却資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、法第28条の2の2第1項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
二 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第50条の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第28条の2の2第1項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
三 繰延消費税額等 その繰延消費税額等から所得税法施行令第182条の2第3項又は第4項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第28条の2の2第1項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額
4 法第28条の2の2第1項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第49条第1項若しくは第50条第1項の規定により法第28条の2の2第1項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第182条の2第4項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第28条の2の2第1項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第33条第1項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第28条の2の2第1項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第182条の2第3項若しくは第4項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
5 法第28条の2の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は繰延消費税額等が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第18条の7 法第28条の3第1項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。
2 法第28条の3第1項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する個人が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。
3 法第28条の3第1項に規定するその個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補填するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補填するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
4 法第28条の3第2項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
5 法第28条の3第2項に規定する政令で定める資産の取得又は改良は、同項に規定する転廃業助成金の交付を受けた個人の不動産所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供する所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良とする。
6 法第28条の3第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。
7 法第28条の3第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた個人が次の各号に掲げる資産について所得税法第49条第1項の規定により当該各号に定める日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、又は当該資産につき同日以後譲渡(同法第33条第1項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、当該資産の取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額のうち、法第28条の3第1項又は第2項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額に相当する金額は、ないものとみなす。
一 法第28条の3第1項に規定する減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する減価補填金の交付を受けた日
二 法第28条の3第2項の規定の適用に係る同項の資産 当該資産の同項の取得又は改良の日
8 前項各号に掲げる資産について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該資産の取得に要した金額又は改良費の額が同項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
9 法第28条の3第3項において準用する同条第2項の規定の適用を受けた者は、財務省令で定めるところにより、第5項に規定する固定資産の取得又は改良をしたことを証する書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第19条 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から取得をした法第28条の4第1項に規定する土地等(当該土地等が第7項第1号又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において同条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
2 法第28条の4第1項に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に該当するもの
二 前号に掲げるもののほか、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為でその対価として権利金その他の一時金の支払を受けるもののうち、当該行為をした日の属する年において当該土地の譲渡があったもの
3 法第28条の4第1項に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為とする。
4 法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第2項第2号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第28条の4第5項第2号の規定により読み替えられた所得税法第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第65条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第188条第1項第2号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第3項第2号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
一 当該土地の譲渡等に係る土地等の原価の額として所得税法第38条第1項の規定に準じて計算した金額
二 その年中に支払うべき負債の利子の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額
三 前2号に掲げるもののほか、当該土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額
5 法第28条の4第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。
6 法第28条の4第2項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
7 前項の譲渡をした土地等が次の各号に掲げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 交換により取得した土地等で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等の取得をした日
二 昭和47年12月31日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
三 昭和48年1月1日以後に所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
8 法第28条の4第3項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。
9 法第28条の4第3項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行っていること。
10 法第28条の4第3項第3号に規定する収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(同条第1項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第14条に規定する法人(前項第1号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二 国土利用計画法施行令第17条第3号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
11 法第28条の4第3項第4号及び第5号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であって、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第4号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
12 法第28条の4第3項第4号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二 国土利用計画法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三 国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号から第5号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四 前3号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする個人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
13 法第28条の4第3項第5号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする個人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
14 法第28条の4第3項第6号及び第7号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該個人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
15 法第28条の4第3項第6号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
16 法第28条の4第3項第7号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあっては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあっては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第12項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
17 第13項の規定は法第28条の4第3項第7号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第15項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第13項中「行おうとする」とあるのは、「行った」と読み替えるものとする。
18 法第28条の4第3項第8号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があった日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあっては、当該他の個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が500平方メートル以下のものに限る。)とする。
19 法第28条の4第3項第8号に規定する政令で定める期間は、6月とする。
20 法第28条の4第3項第8号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第18項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であって、当該土地等及び当該家屋(以下この項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該個人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第1号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
一 当該居住用土地等に係る原価の額として所得税法第38条第1項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者(法第28条の4第3項第8号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に対して支払った当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
二 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を12で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21 前項の月数は、暦に従って計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。
22 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項の貸付けを受けた事業主が同項第1号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第28条の4第3項第4号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
23 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第104条第1項第1号 | 課税総所得金額に係る所得税の額 | 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額 |
当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額 | |
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第28条の4第1項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第28条の4第1項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 |
第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで並びに第127条 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
第140条及び第141条第1項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) | |
第3章第1節の | 第3章第1節及び租税特別措置法第28条の4第1項の | |
第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
24 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ並びに第180条第2項第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
第198条第1号 | 控除する | 控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する |
第198条第4号 | 控除する | 控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する |
第198条第6号 | 第3号後段 | 第1号後段及び第3号後段 |
第201条第2号 | 総所得金額の | 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の |
総所得金額から | 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次 | |
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から | 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次 | |
第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) | |
第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第271条 | 課税総所得金額、課税退職所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額 |
総所得金額 | 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額 | |
前年分の課税総所得金額から | 前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次 | |
課税総所得金額(第1号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から | 課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第1号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次 | |
第272条第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額 |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) |
25 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第7節の2 給与所得及び退職所得の課税の特例
第19条の2 削除
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第19条の3 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第280条ノ21第1項の決議に基づき無償で発行された同項に規定する新株予約権とする。
2 法第29条の2第1項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第5項及び第16項において「付与決議」という。)のあった株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一 当該他の法人の株主等(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 法第29条の2第1項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の10分の1を超える数
二 前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える数
4 法第29条の2第1項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があった個人は、次に掲げる者とする。
一 当該大口株主(法第29条の2第1項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二 当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三 当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 前3号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五 前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
5 法第29条の2第1項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項及び第16項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第1項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議に基づき当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6 法第29条の2第1項第6号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7 法第29条の2第1項第6号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該振替口座簿(法第29条の2第1項第6号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第29条の2第1項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の特定株式(同条第4項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第29条の2第4項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第9項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ 権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第29条の2第1項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び1株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第2項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第1項に規定する特定新株予約権等(第16項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が1200万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第1項第6号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第6号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ 承継特例適用者が特例適用者(法第29条の2第4項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第10項において同じ。)又は遺贈(法第29条の2第4項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第10項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
三 権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式又は承継特定株式(法第29条の2第4項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四 その他財務省令で定める要件
8 法第29条の2第1項第6号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9 法第29条の2第4項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第110条第1項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第112条第1項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第113条第1項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第113条の2第1項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第1項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第189条第1項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
10 法第29条の2第4項に規定する取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定(第25条の11第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第2項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第25条の12の3の規定を適用する。
12 法第29条の2第1項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第109条第1項の規定の適用については、同項第3号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第29条の2第1項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第3号」とあるのは「第84条第2項第3号」とする。
13 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第25条の8第14項(第25条の9第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第25条の8第14項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
14 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第29条の2第4項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
15 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第25条の11第4項又は第5項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
16 付与決議に基づく契約により取締役等に特定新株予約権等を付与する株式会社は、当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額(法第29条の2第1項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年1月31日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 法第29条の2第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 前2項の調書の様式は、財務省令で定める。
19 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第224条の3第1項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第29条の2第4項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
20 前項に規定する場合における所得税法施行令第342条第1項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第29条の2第4項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
21 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第3項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となった株式のうちに租税特別措置法第29条の2第4項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
22 前項に規定する場合における所得税法施行令第345条第3項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となった株式のうちに租税特別措置法第29条の2第4項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
23 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第225条第1項の規定の適用については、同項第10号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
24 前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第225条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
25 個人が新株予約権の行使により法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転を含む。)をした株式会社については、所得税法第228条の2のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
26 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第29条の2第9項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
第19条の4 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が一時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
一 法第29条の3に規定する財産形成給付金 勤労者財産形成促進法施行令第20条第1項第2号から第4号までに掲げる理由(同号に掲げる理由については、財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
二 法第29条の3に規定する第1種財産形成基金給付金又は第2種財産形成基金給付金 勤労者財産形成促進法施行令第27条の5第1項第3号若しくは第5号に掲げる理由、同項第4号に掲げる理由でやむを得ないものとして財務省令で定めるもの若しくは同項第6号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由又は同令第27条の16第1項第2号に掲げる理由、同項第3号に掲げる理由でやむを得ないものとして財務省令で定めるもの若しくは同項第4号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由(これらのやむを得ないものとして財務省令で定める理由又は同令第27条の5第1項第6号若しくは同令第27条の16第1項第4号に掲げる理由については、財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
第7節の3 山林所得の課税の特例
(山林所得の概算経費率控除の特例)
第19条の5 法第30条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)
第19条の6 法第30条の2第1項に規定する政令で定める譲渡は、法第33条第1項に規定する収用等による譲渡とする。
2 法第30条の2第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定するその年において生じた被災事業用資産の損失の金額に、同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額がその年中の山林所得に係る総収入金額のうちに占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)を乗じて計算した金額とする。
3 法第30条の2第1項に規定する市町村の長は、同項に規定する森林経営計画につき同条第5項に規定する認定の取消しをした場合(当該認定の取消しがあった当該森林経営計画に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定の取消しをした日から4月以内に、その旨、当該認定の取消しをした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所地その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。
第8節 譲渡所得等の課税の特例
(長期譲渡所得の課税の特例)
第20条 法第31条第1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に該当するものとする。
2 法第31条第2項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
二 昭和47年12月31日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
三 昭和48年1月1日以後に所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
4 法第31条第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第31条第1項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第31条第1項 | |
第121条第1項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 |
譲渡所得の金額 | 譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額) | |
第121条第3項 | 譲渡所得の金額 | 譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額) |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第123条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額 |
第123条第1項第3号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第123条第2項第3号 | 総所得金額 | 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額 |
第123条第2項第4号及び第5号、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
5 法第31条第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。) |
第11条の2第2項及び第17条第4項第5号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第97条第1項第1号 | 除く | 除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする |
第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例) | |
第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 |
2分の1に相当する金額 | 2分の1に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。 | |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて | |
とがあるときは、それぞれ | 及び租税特別措置法第31条第1項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ |
6 法第31条第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
7 法第31条第1項の規定により法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第34条の3第1項、第35条の2第1項、第34条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第20条の2 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2 法第31条の2第2項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行っていること。
三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第301条第3号に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第62条第3号に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六 都市再生特別措置法第119条第4号に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3 法第31条の2第2項第3号及び第4号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4 法第31条の2第2項第5号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5 法第31条の2第2項第6号に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第4条第4項第1号に規定する建替事業区域(第2号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあっては、第1号及び第3号)に掲げる要件とする。
一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ100平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が500平方メートル以上であること。
二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第10号に規定する公共施設が確保されていること。
三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第4項の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ 幅員4メートル以上のものであること。
6 法第31条の2第2項第6号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7 法第31条の2第2項第7号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二 その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第7条第1項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、0・5ヘクタール)以上であること。
三 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。
8 法第31条の2第2項第8号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業に係る法第31条の2第2項第8号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二 その事業の施行される土地の区域の面積が0・5ヘクタール以上であること。
三 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。
9 法第31条の2第2項第8号の3ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が500平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第31条の2第2項第8号の3イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が4分の1未満である事業とする。
10 法第31条の2第2項第9号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第31条の2第2項第9号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第3章(第3節及び第5節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
11 法第31条の2第2項第9号の2に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
12 法第31条の2第2項第10号に規定する政令で定める面積は、150平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第31条の2第2項第10号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が500平方メートル以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第3項に規定する再開発等促進区内又は同条第4項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第5項第1号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ 法第31条の2第2項第10号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第53条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第7項又は第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第6項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること。
ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
13 法第31条の2第2項第10号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
二 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
14 法第31条の2第2項第11号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第5号に掲げる区域内において施行される事業にあっては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に係る同法第129条の2第1項に規定する再開発事業(第1号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が1000平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、500平方メートル以上)であること。
二 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
イ 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区 同条第2項第1号に規定する地区施設又は同条第5項第1号に規定する施設
ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設
ハ 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設)
三 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
15 法第31条の2第2項第11号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区
二 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域
イ 都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区
ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第4号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1) 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(i) 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第3項又は第4項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ii) 当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画 同条第6項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2) (1)(i)又は(ii)に掲げる計画の区域において建築基準法第68条の2第1項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(i)又は(ii)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域
四 都市再生特別措置法第99条に規定する認定誘導事業計画の区域
五 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第12条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ 当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が2000平方メートル以上であること。
ロ 当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する特定公共施設の整備がされること。
16 法第31条の2第2項第12号及び第14号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
17 法第31条の2第2項第12号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第12号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域 3000平方メートル
二 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 5ヘクタール
18 法第31条の2第2項第13号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、500平方メートルとし、同項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
19 法第31条の2第2項第14号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。
20 法第31条の2第2項第14号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
21 法第31条の2第2項第15号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二 地上階数3以上の建築物であること。
三 当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四 法第31条の2第2項第15号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
22 法第31条の2第2項第15号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあっては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
23 法第31条の2第2項第16号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その建設される一の住宅の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上のものであること。
24 法第31条の2第3項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第2項第12号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一 法第31条の2第2項第12号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第32条第1項に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の規定による認可を受けるために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
二 法第31条の2第2項第13号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第32条第1項に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
三 法第31条の2第2項第14号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
四 法第31条の2第2項第15号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が50以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
五 確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第26項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることとなると見込まれること。
25 法第31条の2第3項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号から第3号までに掲げる事業(同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第2号又は第3号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)にあっては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
26 第24項第1号から第4号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第1号から第3号までに掲げる事業をいい、同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第2号又は第3号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第31条の2第3項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
27 法第31条の2第7項に規定する政令で定める場合は、第24項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第3項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第7項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
28 国土交通大臣は、第10項又は第11項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第20条の3 法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2 法第31条の3第2項第1号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。
(短期譲渡所得の課税の特例)
第21条 法第32条第1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年1月1日において法第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
2 法第32条第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。
3 法第32条第2項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。
一 その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた法第32条第1項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式等
二 その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの
イ その年1月1日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第20条第3項第2号又は第3号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第2号又は第3号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があった日までの期間を含む。)が5年以下である株式等
ロ その年中に取得をした株式等(第20条第3項第3号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年1月1日までの期間が5年を超えるものを除く。)
4 法第32条第2項に規定する政令で定める株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式等の譲渡とする。
一 その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあっては、発行済みの同条第14項に規定する投資口。次項第3号において同じ。)又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第14項に規定する投資口を含む。次項第3号において同じ。)又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二 その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。
5 前項第2号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。
一 株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この項において「金融商品取引所」という。)に上場されている場合において、同条第17項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡
二 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会(以下この項において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第4号において同じ。)である場合において、同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によってするその株式の譲渡(第4号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
三 株式(その金融商品取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が金融商品取引法第121条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従って当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第4条第1項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、認可金融商品取引業協会の定める規則に従ってその承認を受けた金融商品取引業者を通じてする同法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
四 株式(金融商品取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(金融商品取引法第4条第1項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、当該規則に従って当該登録の申請をした金融商品取引業者を通じてする同法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
6 第4項並びに前項第3号及び第4号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
7 第20条第4項から第7項までの規定は、法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第31条第1項」とあるのは「租税特別措置法第32条第1項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第2項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同法第32条第1項」と、「第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される」とあるのは「第32条第1項(同条第2項において準用する」と、「第32条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項に」とあるのは「第32条第1項に」と読み替えるものとする。
8 その年中の譲渡所得の金額のうちに法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額と法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における所得税法第87条第2項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第22条 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和24年法律第188号)、鉱業法、採石法(昭和25年法律第291号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)とし、同項第8号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第41条第1項、鉱業法第53条(同法第87条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和31年法律第101号)第22条第1項、水道法(昭和32年法律第177号)第42条第1項又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第5項とする。
2 法第33条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3 法第33条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第17項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第22条の6までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4 法第33条第1項に規定する代替資産(以下この条及び第22条の6第2項から第4項までにおいて「代替資産」という。)は、法第33条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一 法第33条第1項第1号、第2号、第3号の2又は第3号の3の場合にあっては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする資産)
二 法第33条第1項第3号又は第3号の4から第4号までの場合にあっては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三 法第33条第1項第5号から第7号までの場合にあっては、当該譲渡資産と同種の権利
四 法第33条第1項第8号の場合にあっては、譲渡資産が第1号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
5 譲渡資産が前項第1号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる2以上の資産で1の効用を有する1組の資産となっているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもって当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6 譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前2項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第1項及び第5項第2号において同じ。)をするときは、前2項の規定にかかわらず、当該資産をもって当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7 法第33条第1項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第39条第1項、都市の低炭素化の促進に関する法律第19条第1項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第21条第1項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第28条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第33条第1項第3号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第90条第2項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8 法第33条第1項の規定により譲渡があったものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第25条の7までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9 法第33条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業(その施行者が同法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10 法第33条第1項第3号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社(以下この項及び第21項第2号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第33条第1項第3号に規定する土地等をいう。以下この項、第19項及び第21項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条の規定による清算金(同法第95条第6項の規定により換地を定められなかったことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11 法第33条第1項第3号の2に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第7条の19第1項、第43条第1項若しくは第50条の14第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第57条第1項若しくは第59条第1項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第79条第2項後段の規定を準用する。
一 都市再開発法第71条第1項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第8条第1項第1号又は第2号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区内において同条第6号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 第2号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五 前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12 法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第91条の規定による補償金を取得するときとする。
13 法第33条第1項第3号の3に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第43条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項の規定とする。
14 法第33条第1項第3号の3に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第131条第1項、第161条第1項若しくは第177条第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第187条第1項若しくは第190条第1項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第212条第2項後段の規定を準用する。
一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第8条第1項第1号又は第2号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第2号に規定する施行地区内において同条第5号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 第2号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五 前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15 法第33条第1項第3号の3に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号の2に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第226条の規定による補償金を取得するときとする。
16 法第33条第1項第7号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17 法第33条第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあった日以後2年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあっせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があった日から4年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過した日
ロ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があった日から4年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過した日
二 収用等のあったことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなった場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えるため、当該収用等のあった日以後2年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあった日から3年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
18 法第33条第3項に規定する同項第2号又は第3号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
19 法第33条第3項第1号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第69条の規定により適用される土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
20 法第33条第3項第2号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一 法第33条第3項第2号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二 法第33条第3項第2号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第88条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条第1項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和39年法律第167号)第22条第3項、水防法(昭和24年法律第193号)第28条第3項、土地改良法(昭和24年法律第195号)第119条、道路法第69条第1項、土地区画整理法第78条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第71条及び新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第29条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第97条第1項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第1項、建築基準法第11条第1項、港湾法第41条第3項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第32条第1項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
21 法第33条第3項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第73条第1項第2号若しくは第7号又は第118条の7第1項第2号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二 土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第93条第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第205条第1項第2号又は第7号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
22 法第33条第5項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第6項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第5項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第33条第1項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第33条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から4月を経過する日
23 法第33条第7項に規定する政令で定める日は、同条第2項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第7項の所轄税務署長が認定した日とする。
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第22条の2 法第33条の2第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換処分等により譲渡した資産のうち、当該交換処分等により取得した資産(以下第22条の6までにおいて「交換取得資産」という。)の価額が当該価額と当該交換取得資産とともに取得した同項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 前条第4項第1号及び第2号並びに第5項の規定は、法第33条の2第1項第1号に規定する政令で定める資産について準用する。
3 法第33条の2第2項に規定する当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分は、同項に規定する譲渡した資産のうち第1項に規定する部分以外の部分とする。
4 法第33条の2第2項において準用する法第33条第1項又は第2項の規定により法第33条の2第2項に規定する補償金等の額から控除する法第33条第1項に規定する当該資産の譲渡に要した費用の金額は、当該資産につき前条第3項の規定に準じて計算した金額から、当該金額に第1項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
5 法第33条の2第3項において準用する法第33条第5項に規定する確定申告書を提出する者は、法第33条の2第4項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第33条の2第3項において準用する法第33条第5項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第33条の2第1項又は同条第2項において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第33条の2第2項において準用する法第33条第2項の規定の適用を受ける場合 法第33条の2第2項に規定する代替資産の取得をした日から4月を経過する日
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第22条の3 法第33条の3第1項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した土地等(土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項又は第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第90条第2項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。以下この項並びに第22条の6第2項第1号及び第3号並びに第3項第3号において「換地取得資産」という。)の価額が当該価額と当該換地取得資産とともに取得した清算金の額又は法第33条の3第1項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 法第33条の3第2項に規定する政令で定める部分は、同項の買取り又は収用(以下この条において「買取り等」という。)により譲渡した資産のうち、当該資産に係る都市再開発法第118条の11第1項の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利(以下この条並びに第22条の6第2項第1号及び第5号並びに第3項第3号において「対償取得資産」という。)の買取り等の時における価額が当該価額と当該対償取得資産とともに取得した法第33条の3第2項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3 法第33条の3第2項の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。第1号において同じ。)若しくは法第33条の3第2項に規定する給付を受ける権利につき、同条第3項に規定する譲渡、相続、遺贈若しくは贈与(以下この条において「譲渡等」という。)があった場合又は同項に規定する譲受け希望の申出の撤回があった場合(同項に規定する譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、同項の規定により譲渡等又は同項に規定する収用等による譲渡があったものとみなされる法第33条の3第2項に規定する旧資産(以下この項及び次項において「旧資産」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 譲渡等又は法第33条の3第3項に規定する収用等による譲渡があったものとみなされる旧資産が、権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした当該施設建築物の一部を取得する権利の権利変換の時における価額が当該旧資産に係る権利変換により取得した当該施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二 譲渡等又は法第33条の3第3項に規定する収用等による譲渡があったものとみなされる旧資産が、買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした又は譲受け希望の申出の撤回をした若しくは譲受け希望の申出を撤回したものとみなされた当該給付を受ける権利の買取り等の時における価額が当該旧資産に係る対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
4 法第33条の3第3項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一 旧資産が権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が変換取得資産(法第33条の3第3項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第22条の6第2項第4号及び第3項第3号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二 旧資産が買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第118条の24第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
5 法第33条の3第4項の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項において同じ。)につき譲渡等があった場合において、法第33条の3第5項の規定により譲渡等があったものとみなされる同条第4項に規定する防災旧資産(以下この項及び第7項において「防災旧資産」という。)は、当該防災旧資産のうち、当該譲渡等をした当該防災施設建築物の一部を取得する権利の権利変換の時における価額が当該防災旧資産に係る権利変換により取得した当該防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
6 法第33条の3第5項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定とする。
7 法第33条の3第5項に規定する政令で定める部分は、防災旧資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が防災変換取得資産(法第33条の3第5項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第22条の6第2項第6号及び第3項第3号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8 法第33条の3第6項に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第6号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第16号に規定する敷地利用権をいう。)とする。
9 法第33条の3第7項に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡等があった場合において、同項の規定により譲渡等があったものとみなされる同条第6項に規定する変換前資産(以下この項及び次項において「変換前資産」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第6項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権(次項並びに第22条の6第2項第7号及び第3項第3号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
10 法第33条の3第7項に規定する政令で定める部分は、変換前資産のうち、同項に規定する差額に相当する金額が変換後資産の同条第6項の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
11 法第33条の3第8項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
12 法第33条の3第8項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同条第8項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに第22条の6第2項第1号及び第8号並びに第3項第4号において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第33条の3第8項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第22条の4 法第33条の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、5000万円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が5000万円に満たない場合には、5000万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第4号、第3号又は第1号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第4号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第33条第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第2号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2 法第33条の4第3項第1号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があった場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二 前号の譲渡につき土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があった場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三 第1号の譲渡につき農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があった日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなった場合には、その要しないこととなった日)までの期間
四 第1号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3 法第33条の4第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第136条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となった所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項(法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第35条の2第1項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第33条の4第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)
第22条の5 個人が法第33条第2項(法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、第22条第17項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第33条の5第1項各号に規定する代替資産は、第22条第17項各号の規定に該当する資産とする。
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第22条の6 法第33条の6第1項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第6号に規定する施行マンションの区分所有権(同項第11号に規定する区分所有権をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し、同法の権利変換により当該施行マンションの区分所有権に対応して与えられた同条第1項第7号に規定する施行再建マンションの区分所有権とする。
2 法第33条の6第1項本文の規定により同項に規定する代替資産等(以下この条において「代替資産等」という。)の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 代替資産 当該代替資産の取得価額(当該取得価額が法第33条の6第1項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち第22条第3項又は第22条の2第4項の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額)又は法第33条第2項(法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第33条第1項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第33条の5第4項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第3号、第5号又は第8号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額
二 交換取得資産 第22条の2第1項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下第25条の4までにおいて「取得価額等」という。)に乗じて計算した金額
三 換地取得資産 第22条の3第1項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
四 変換取得資産 当該変換取得資産の価額が当該価額と当該変換取得資産と併せて取得した都市再開発法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
五 対償取得資産 当該対償取得資産の価額が当該価額と当該対償取得資産と併せて取得した法第33条の3第2項に規定する補償金等の額及び都市再開発法第118条の24(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
六 防災変換取得資産 当該防災変換取得資産の価額が当該価額と当該防災変換取得資産と併せて取得した密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
七 変換後資産 当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得したマンションの建替え等の円滑化に関する法律第85条に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
八 代替住宅等 第22条の3第12項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
3 法第33条の6第1項ただし書の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算する金額は、次の各号に掲げる代替資産等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 代替資産 法第33条の6第1項第2号に定める金額
二 交換取得資産 法第33条の6第1項第1号に定める金額に前項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額及び同条第1項第3号に定める金額の合計額
三 換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産又は変換後資産 法第33条の6第1項第3号に定める金額
四 代替住宅等 法第33条の6第1項第1号に定める金額に前項第8号に規定する割合を乗じて計算した金額並びに同条第1項第3号に定める金額及び同項第4号に定める金額の合計額
4 法第33条の2第2項の規定の適用を受けた者に係る代替資産につき法第33条の6第1項第2号の規定を適用する場合において、同号に規定する当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用の金額があるときは、同号の補償金等の額から控除する金額は、第22条の2第4項の規定により計算した金額とする。
5 代替資産等について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替資産等の取得価額が法第33条の6第1項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第22条の7 法第34条第2項第1号又は第4号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2 法第34条第2項第3号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第17条第3項の規定により、都道府県、町村又は同条第2項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。第4項及び第6項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。第4項及び第6項において同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあっては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一 当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取った土地等の売買の予約又はその買い取った土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二 その買い取った土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第69条第1項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三 当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取った土地等の保全を行うと認められるものであること。
3 法第34条第2項第4号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第6条第3号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
4 法第34条第2項第4号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
5 法第34条第2項第4号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一 当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取った土地(法第34条第2項第4号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取った土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二 その買い取った土地が、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第192条の2第1項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三 文化財保護法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第22条の8 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2 法第34条の2第2項第2号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わって当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3 法第34条の2第2項第2号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によって当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4 法第34条の2第2項第3号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5 法第34条の2第2項第3号に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する土地等(以下この項、第25項第4号及び第26項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項に規定する認可の申請があった日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第34条の2第2項第3号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第51条の9第5項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6 法第34条の2第2項第3号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合とする。
7 法第34条の2第2項第3号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第34条の2第2項第3号イの一団の土地の面積から都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の2分の1以上であること。
二 その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第34条の2第2項第3号イの一団の土地の面積の10分の3以上であること。
三 法第34条の2第2項第3号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
8 法第34条の2第2項第3号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9 法第34条の2第2項第4号及び第17号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10 法第34条の2第2項第6号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第15項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第15項までにおいて同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
三 遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であること。
ロ 当該緩衝建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
ハ 当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の20以上であること。
11 法第34条の2第2項第7号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第2号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が300平方メートル以上であること。
ロ 当該延焼防止建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
12 法第34条の2第2項第8号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
三 都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第129条の2第1項に規定する再開発事業
13 法第34条の2第2項第9号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14 法第34条の2第2項第10号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15 法第34条の2第2項第11号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16 法第34条の2第2項第12号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17 法第34条の2第2項第12号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は300ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は30ヘクタールとする。
18 法第34条の2第2項第13号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号。以下この号及び次項第1号において「商店街活性化法」という。)第2条第2項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1) 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2) 当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が1000平方メートル以上であること。
(4) 当該事業に係る商店街活性化法第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従って当該事業が実施されていること。
(5) その他財務省令で定める要件
ロ 商店街活性化法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1) イ(1)に掲げる要件
(2) 当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が150平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が300平方メートル以上であること。
(4) 当該事業に係る商店街活性化法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従って当該事業が実施されていること。
(5) その他財務省令で定める要件
二 法第34条の2第2項第13号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が1000平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第3号若しくは第4号に定める事業又は同項第7号に定める事業(当該事業が同項第3号又は第4号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、500平方メートル)以上であること。
ハ 当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ その他財務省令で定める要件
19 法第34条の2第2項第13号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化事業 法第34条の2第2項第13号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第5条第1項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ 前項第1号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第34条の2第2項第13号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第7条第1項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第6条第1項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1) その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2) その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二 前項第2号に掲げる事業 法第34条の2第2項第13号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第7条第7項第7号に定める事業にあっては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ 地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第7号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2) 当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第7条第1項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第12条第1項第2号に規定する中小サービス業者(同法第7条第1項第3号及び第5号から第7号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第7条第7項第1号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3) その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第7号に掲げる一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
20 法第34条の2第2項第14号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従って行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第3号又は第4号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
21 法第34条の2第2項第14号の2に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第1号に定める要件に該当すること及び同法第30条又は第58条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22 法第34条の2第2項第15号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二 公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
23 法第34条の2第2項第15号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一 法第34条の2第2項第15号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二 当該特定施設の利用者を限定しないこと。
24 法第34条の2第2項第19号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第1に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第1項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が20ヘクタール以上であるものとする。
25 法第34条の2第2項第21号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一 建築基準法第3条第2項に規定する建築物
二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号。以下この号において「改正法」という。)附則第2条第2項若しくは第3条第1項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の営業所が同法第4条第2項第2号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第28条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第4条第2項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第55号)附則第4条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条第1項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第31条の13第1項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第2条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13第1項の規定若しくは同項において準用する同法第28条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第31条の13第1項において準用する同法第28条第1項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第33条第5項に規定する営業が同条第4項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和51年政令第153号)附則第2項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条第1項第1号の2の表の第2号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五 前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
26 法第34条の2第2項第21号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかったことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するときとする。
27 法第34条の2第2項第22号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があったと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第22号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第37条第1項又は第53条第1項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第56条第1項の申出をした者、同法第15条第1項若しくは第64条第1項の請求をされた者又は同条第3項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが都市計画法第8条第1項第1号から第2号の2までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合
二 前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
28 法第34条の2第2項第23号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一 文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二 日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
29 法第34条の2第2項第25号に規定する政令で定める農地利用集積円滑化団体等は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30 経済産業大臣は、第18項第1号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第22条の9 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第3項に規定する農地中間管理機構又は同法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあっては、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業のために農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第4号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
一 当該農地中間管理機構 農業経営基盤強化促進法第7条の規定により行われる事業(同条第1号に掲げるものに限る。)
二 当該農地利用集積円滑化団体 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号ロに掲げるものに限る。)
2 法第34条の3第2項第7号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあっせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第2項第4号に掲げる間伐及び保育の基準に従って間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あっせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第10条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行っている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従った森林施業を行うことが可能な山林である場合であって、その山林について当該あっせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第23条 第20条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。
3 法第35条第3項第1号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第4項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
一 法第35条第4項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
二 法第35条第4項に規定する対象従前居住の用(第8項及び第9項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第4項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
4 法第35条第3項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第4項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
一 前項第1号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第35条第4項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあっては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあっては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
二 前項第2号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
5 法第35条第3項第1号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
6 法第35条第4項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
7 法第35条第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から法第35条第4項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から法第35条第4項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
三 被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第35条第4項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
8 法第35条第4項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であって、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
9 法第35条第4項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
一 当該相続の開始の直前における当該土地にあった前項に規定する家屋の床面積
二 当該相続の開始の直前における当該土地にあった前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
10 法第35条第5項に規定する政令で定める用途は、第7項第1号に規定する用途とする。
11 第8項及び第9項の規定は、法第35条第5項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第8項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第1号に規定する用途)に供されていた同条第4項各号」と、「あって、」とあるのは「あって、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第9項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
12 法第35条第5項に規定する政令で定める譲渡は、第24条の2第8項各号に掲げる譲渡とする。
13 法第35条第5項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第6項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第5項及び第6項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもってこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
14 国土交通大臣は、第5項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)
第23条の2 法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を一にしているもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2 法第35条の2第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第120条の2第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。
3 法第35条の2の規定を適用する場合における第20条の規定の適用については、同条第2項中「同項」とあるのは「法第35条の2第1項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
(譲渡所得の特別控除額の特例)
第24条 法第36条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、5000万円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が5000万円に満たない場合には、5000万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第35条第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第35条の2第1項及び第34条の3第1項の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第24条の2 法第36条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。
2 法第36条の2第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第4項において同じ。)としての譲渡とする。
3 法第36条の2第1項に規定する個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 当該個人が居住の用に供する家屋 次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める家屋
イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋
(1) 1棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
(2) 1棟の家屋のうちその独立部分(1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののその部分をいう。以下この項において同じ。)を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。ハにおいて同じ。)に該当するもの イ(1)又は(2)に掲げる家屋(その取得(法第36条の2第1項に規定する取得をいう。ハ、第10項、第12項及び第13項において同じ。)の日以前25年以内に建築されたもの又は建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(ハにおいて「建築基準等」という。)に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
ハ 建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物に該当しないもの イ(1)又は(2)に掲げる家屋(その取得の日以前25年以内に建築されたもの又は法第36条の2第1項に規定する譲渡の日の属する年の12月31日(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第2項に規定する取得期限)までに建築基準等に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
二 前号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利 当該土地の面積(同号イ(2)に掲げる家屋については、その1棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が500平方メートル以下であるもの
4 法第36条の2第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
5 法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第11項において同じ。)をした同条第1項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡資産が同項第3号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の譲渡による収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該買換資産が家屋及び当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額の合計額)を控除して得た金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
6 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所に居住していた期間とする。
7 第20条の3第2項の規定は、法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。
8 法第36条の2第3項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一 法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡
二 法第34条第1項又は第34条の2第1項の規定の適用を受ける譲渡
9 法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、当該譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもってこれらの規定に規定する譲渡に係る対価の額とする。
10 法第36条の2第5項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第7項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第36条の2第6項の規定に該当して同日後に同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第36条の2第1項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第36条の2第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日(当該取得をした日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日)から4月を経過する日
11 法第36条の2第1項第3号に該当する家屋が取り壊された場合において、その取り壊された日の属する年中に同号に該当する土地又は土地の上に存する権利の譲渡があったときは、当該土地又は土地の上に存する権利(同日以後に貸付けその他の業務の用に供しているものを除く。)は、譲渡資産に該当するものとする。
12 買換資産の範囲については、法第36条の2第1項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 法第36条の2第1項に規定する個人が取得をする家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。次号において同じ。)のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分があるときは、その居住の用に供する部分に限り、買換資産に該当するものとする。
二 法第36条の2第1項に規定する個人が、平成5年4月1日(同項に規定する譲渡の日が平成7年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第2項に規定する取得期限)までの間に、2以上の家屋の取得をする場合において、当該個人がその取得をした家屋のうちの1の家屋を主としてその居住の用に供するときは、当該一の家屋に限り、買換資産に該当するものとする。
13 法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人が、買換資産の取得をした後、当該取得の日(当該取得の日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日)の属する年の翌年12月31日までの間に死亡した場合において、当該買換資産を相続により取得した者がその取得をした後同日まで当該買換資産をその居住の用に供しているときは、当該買換資産は、当該死亡をした個人が同日までその居住の用に供していたものとみなして、同条の規定を適用する。
14 国土交通大臣は、第3項第1号ロの規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第24条の3 法第36条の4に規定する買換資産について譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る譲渡所得の金額が同条の規定により計算されている旨を記載するものとする。
2 法第36条の4に規定する買換資産が2以上ある場合には、各買換資産につき同条の規定によりその取得価額とされる金額は、同条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に、当該各買換資産の取得価額がこれらの買換資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第36条の4の規定により同条に定める金額に加算する同条に規定する費用の金額は、同条に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用の額のうち法第36条の2第1項又は第2項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
4 法第36条の4第1号に規定するその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産の取得価額等(当該譲渡資産が法第36条の2第1項第3号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額等の合計額)に、法第36条の4第1号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第24条の4 法第36条の5に規定する政令で定める交換は、法第37条の4、第37条の5第4項若しくは第37条の8又は所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第36条の5第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
3 法第37条第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 譲渡(法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第37条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の100分の20(当該譲渡資産につき法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が、同条第10項第1号に規定する資産であるときは100分の30とし、同項第2号に規定する資産であるときは100分の25とする。)に相当する金額に相当する部分とする。
5 譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第37条第1項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の100分の80(当該譲渡資産につき同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が、同条第10項第1号に規定する資産であるときは100分の70とし、同項第2号に規定する資産であるときは100分の75とする。)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
6 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があった日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による竣功認可のあった埋立地の区域とする。
7 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
8 法第37条第1項の表の第1号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)別表に掲げる区域とする。
9 法第37条第1項の表の第1号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第4項に規定する都市開発区域とする。
10 法第37条第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
11 法第37条第1項の表の第5号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第5号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が5000平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)とする。
一 中高層耐火建築物(地上階数4以上の中高層の建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
二 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
12 法第37条第1項の表の第6号の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であって国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物であることにつき、その建物の建築基準法第2条第16号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとする。
13 法第37条第1項の表の第7号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
一 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続
二 建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続
三 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査
四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
14 法第37条第1項の表の第8号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第2号イにおいて同じ。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。同号ロにおいて同じ。)の用に供されている船舶 25年
二 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 40年
15 法第37条第1項の表の第8号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二 次に掲げる船舶でその進水の日から取得の日までの期間(ハにおいて「船齢」という。)がその船舶に係る譲渡資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 海洋運輸業の用に供される船舶
ロ 沿海運輸業の用に供される船舶
ハ 建設業又はひき船業の用に供される船舶でその船齢が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であるもの
16 法第37条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
17 法第37条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前2年の期間とする。
18 法第37条第3項の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該資産につき法第37条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三 譲渡をする見込みである資産の種類
四 その他参考となるべき事項
19 法第37条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第49条第1項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となった期間につき法第37条の3の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があったものとし、当該譲渡があったものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
20 法第37条第4項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 法第37条第4項に規定するやむを得ない事情の詳細
三 買換資産の取得予定年月日及び法第37条第4項に規定する認定を受けようとする日
四 その他参考となるべき事項
21 法第37条第5項に規定するその年1月1日において所有期間(法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
22 法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第9項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第37条第7項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第37条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から4月を経過する日
23 法第37条第8項に規定する政令で定める日は、同条第4項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第8項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。
24 法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該2以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
25 買換資産が法第37条第1項の表の2以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、同表の第1号から第7号までのうちその該当する2以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
26 国土交通大臣は、第12項の基準を定めたとき、同項の規定により地区を指定したとき、又は第15項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第25条の2 法第37条の3第1項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
2 法第37条第1項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第7号の下欄に掲げる買換資産にあっては、同条第10項の規定により同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第10項第1号に規定する資産である買換資産若しくは同項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における同条第10項第2号に規定する資産である買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産)が2以上ある場合には、各買換資産につき法第37条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第37条の3第1項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第37条第1項、第3項又は第4項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
4 法第37条の3第1項第1号に規定する超える額及び買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の100分の80に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
5 法第37条の3第1項第2号及び第3号に規定する収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に100分の80を乗じて計算した金額とする。
6 法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた場合において、買換資産が法第37条の3第2項各号に規定する場合に該当するときにおける前2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の80」とあるのは、買換資産が、同条第2項第1号に規定する資産である場合には「100分の70」と、同項第2号に規定する資産である場合には「100分の75」とする。
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の3 法第37条の4に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第37条の4第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の4 法第37条の5第1項(同条第2項において準用する法第37条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第37条の5第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 法第37条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第20条の2第15項第5号に掲げる区域内において施行される事業にあっては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第2条第16号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第99条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第17項及び第18項において同じ。)が認定をしたものとする。
一 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が1000平方メートル以上であること。
二 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
イ 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区 同条第2項第1号に規定する地区施設又は同条第5項第1号に規定する施設
ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設
ハ 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設)
三 その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3 法第37条の5第1項の表の第1号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第20条の2第15項第2号から第5号までに掲げる地区又は区域とする。
4 法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
一 法第37条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二 法第31条の2第2項第11号に規定する事業
三 都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業
5 法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二 当該建築物の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6 法第37条の5第1項の表の第2号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第1号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第7条第1項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
7 法第37条の5第2項において準用する法第37条第4項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第2号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
8 法第37条の5第2項において準用する法第37条第4項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三 法第37条の5第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第10項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第2項において準用する法第37条第4項に規定する認定を受けようとする年月日
四 その他参考となるべき事項
9 法第37条の5第2項において準用する法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第9項の規定により読み替えて適用される法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第37条の5第2項において準用する法第37条第7項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第37条の5第1項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第37条の5第2項において準用する法第37条第4項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から4月を経過する日
10 法第37条の5第2項において準用する法第37条第8項に規定する政令で定める日は、同条第4項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で法第37条の5第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第2項において準用する法第37条第8項の所轄税務署長が認定した日とする。
11 買換資産について法第37条の5第3項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
12 買換資産が2以上ある場合には、各買換資産につき法第37条の5第3項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13 法第37条の5第3項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第1項(同条第2項において準用する法第37条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
14 法第37条の5第3項第1号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15 法第37条の5第4項に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項又は法第37条の4の規定の適用を受ける交換とする。
16 法第37条の5第4項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
17 法第37条の5第5項に規定する政令で定める場合は、同条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第2項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
18 法第37条の5第5項の規定により法第31条の3の規定の適用を受けようとする個人は、同条第3項に規定する確定申告書に、法第37条の5第5項の規定の適用により法第31条の3の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19 法第37条の5第5項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があった場合に限り、同条第5項の規定を適用することができる。
20 法第37条の5第5項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第1項の表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付(同法第18条第3項の規定による確認済証の交付を含む。)のあった日の翌日から同日以後6月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第37条の5第1項(同条第2項において準用する法第37条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
21 国土交通大臣は、第6項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第25条の5 法第37条の6第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第37条の6第1項に規定する政令で定める部分は、同項各号に規定する交換分合により譲渡した同項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該交換分合により取得した土地等の価額が当該価額と当該土地等とともに取得した当該各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3 法第37条の6第1項第3号に規定する政令で定める区域は、平成3年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。
一 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
三 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
4 法第37条の6第1項第3号に規定する政令で定める者は、農住組合の組合員以外の個人で、農住組合法(昭和55年法律第86号)第9条第1項の規定による認可があった同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有する者とする。
5 法第37条の6第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する交換譲渡資産の同項に規定する取得価額等及び当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用の額の合計額に第2項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の6 法第37条の8第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第37条の8第1項に規定する政令で定める交換は、法第37条の4の規定の適用を受ける交換とする。
3 法第37条の8第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換をした同項に規定する所有隣接土地等のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換の日における同項に規定する特定普通財産(以下この項及び第7項において「特定普通財産」という。)の価額(当該特定普通財産が2以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該所有隣接土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
4 法第37条の8第2項において準用する法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、法第37条の8第3項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(同条第2項において準用する法第37条第7項の規定に該当してその日の翌日以後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 法第37条の8第3項に規定する交換取得資産が2以上ある場合には、各交換取得資産につき同条第4項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額がこれらの交換取得資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6 法第37条の8第4項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、同項に規定する交換に要した費用の額のうち同条第1項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
7 法第37条の8第4項第1号に規定する交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換の日における特定普通財産の価額(当該特定普通財産が2以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)が当該特定普通財産の価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する交換により譲渡した同項に規定する所有隣接土地等の取得価額に乗じて計算した金額とする。
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の7 法第37条の9第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第37条の9第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第23条の2第1項各号に掲げる者とする。
3 法第37条の9第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 法第37条の9第1項に規定する政令で定める交換は、法第36条の5、第37条の4、第37条の5第4項、第37条の6又は第37条の8の規定の適用を受ける交換とする。
5 法第37条の9第1項に規定する事業用土地等の同項に規定する譲渡(当該事業用土地等に係る利益金額(同項に規定する利益金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合の譲渡に限る。以下この項において「特定譲渡」という。)をした個人が、当該特定譲渡をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)において当該事業用土地等の当該特定譲渡以外の法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の同項に規定する譲渡(以下この項において「譲渡」という。)をした場合(当該譲渡(その年中において2以上の譲渡がある場合には、これらの譲渡)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この項において「譲渡損失金額」という。)がある場合に限る。)における法第37条の9第1項に規定する繰延利益金額は、当該利益金額の同項に規定する100分の80に相当する金額と当該利益金額に相当する金額から当該譲渡損失金額に相当する金額を控除した金額とのいずれか少ない金額(当該金額が対象年の同項に規定する対象先行取得土地等の同項に規定する取得価額を超える場合には、当該取得価額に相当する金額)とする。
6 法第37条の9第2項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第4項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(法第37条の9第3項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 前項に規定する確定申告書の提出をする者が、法第37条の9第1項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載した氏名又は住所の変更をした場合には、その者は、当該届出書に記載した氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該確定申告書に添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 法第37条の9第1項の規定の適用を受ける個人の有する同項に規定する対象先行取得土地等が、第16条の3第5項に規定する農用地等、法第33条の6第1項に規定する代替資産等(交換により取得したものを除く。)、法第36条の4に規定する買換資産、法第37条の3第1項に規定する買換資産又は法第37条の5第3項に規定する買換資産(以下この項において「農用地等資産」という。)に該当する場合には、最初に法第37条の9第1項の規定の適用を受けようとするときにおける当該対象先行取得土地等の取得価額は、これらの規定により農用地等資産の取得価額とされる金額に相当する金額とする。
9 法第37条の9第1項に規定する先行取得土地等について同条第8項に規定する譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該先行取得土地等に係る譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の8 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 法第37条の10第2項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
3 法第37条の10第2項第7号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債とする。
4 法第37条の10第3項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第2条第12号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二 組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
5 法第37条の10第3項第1号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
6 法第37条の10第3項第2号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
7 次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
一 法第37条の10第3項第1号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)の同項第1号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
二 法第37条の10第3項第2号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
8 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たっては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。
9 法第37条の10第3項第5号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(第11項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二 店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第2項第1号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
三 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
四 事業の全部の譲受け
五 会社法第192条第1項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
10 第1条の4第3項の規定は、法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第1条の4第3項第1号中「第3条第1項第1号」とあるのは「第37条の10第3項第8号」と、「利子の同項第4号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
11 法第37条の10第4項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
二 その特定受益証券発行信託の信託法第3条第1号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
12 法第37条の10第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第58条及び第346条の規定の適用については、同令第58条第1項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第37条の10第4項第1号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第346条第2項中「第58条第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の8第12項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第58条第1項」とする。
13 法第37条の10第4項第3号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
14 その年において法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第6項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
15 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第51条第2項 | 事業所得又は | 事業所得(租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は |
事業所得の金額 | 事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額 | |
第51条第4項 | 若しくは雑所得 | 、雑所得(租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得 |
又は雑所得の金額 | 、雑所得の金額(同法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額 | |
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項 |
当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第37条の10第1項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第37条の10第1項 | |
総所得金額若しくは | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは | |
総所得金額の | 総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第123条第2項第7号 | 総所得金額若しくは | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは |
第127条第1項及び第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項 | 総所得金額 | 総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
16 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて |
17 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
18 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の9 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。
一 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
3 法第37条の11第2項第8号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあっては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第10項に規定する目論見書(以下この項及び第5項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあっては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4 法第37条の11第2項第9号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書、同法第24条の5第1項に規定する半期報告書、同法第5条第8項に規定する外国会社届出書、同法第24条第8項に規定する外国会社報告書、同法第24条の4の7第6項に規定する外国会社四半期報告書又は同法第24条の5第7項に規定する外国会社半期報告書とする。
5 法第37条の11第2項第11号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第4項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。
6 法第37条の11第2項第12号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
7 法第37条の11第2項第13号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の1人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該判定対象取得者の親族
ロ 当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象取得者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
8 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
9 法第37条の11第2項第13号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
10 法第37条の11第2項第13号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある1若しくは2以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
11 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たっては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。
12 法第37条の11第4項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第58条及び第346条の規定の適用については、同令第58条第1項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第37条の11第2項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第346条第2項中「第58条第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令第25条の9第12項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第58条第1項」とする。
13 前条第13項の規定は法第37条の11第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第15項から第18項までの規定は法第37条の11第1項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第14項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第15項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第16項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第17項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の9の2 法第37条の11の2第1項に規定する政令で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が指定されている期間内に、当該非課税口座内上場株式等に係る法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座又は当該未成年者口座内上場株式等に係る法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座から特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。第8項において同じ。)に移管がされたものその他財務省令で定める法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等とする。
2 法第37条の11の2第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 特定管理株式等(法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び第25条の10第1項において同じ。) 法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において第5項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る1株又は1単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
二 特定保有株式(法第37条の11の2第1項に規定する特定保有株式をいう。以下この項、次項及び第25条の10第1項において同じ。) 当該特定保有株式となった特定管理株式等であった株式が特定管理口座(法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座をいう。以下この条から第25条の10までにおいて同じ。)から払い出された時において第5項に定めるところにより当該株式に係る1株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該払い出された時において有する当該株式の数を乗じて計算した金額(当該払い出された時後に法第37条の10第3項の規定により一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額から取得費として控除された金額を除く。)
三 特定口座内公社債(法第37条の11の2第1項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項及び次項において同じ。) 同条第1項各号に掲げる事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において第25条の10の2第1項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る1単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
3 法第37条の11の2第1項第2号に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
一 特定管理株式等である株式又は特定保有株式 次に掲げる事実
イ 特定管理株式等である株式又は特定保有株式を発行した内国法人(以下この号において「特定株式発行法人」という。)が破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
ロ 特定株式発行法人がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第2項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ハ 特定株式発行法人がその発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあっては、発行済みの同条第14項に規定する投資口)の全部を無償で消滅させることを定めた民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第3号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ニ 特定株式発行法人が預金保険法(昭和46年法律第34号)第111条第1項の規定による同項の特別危機管理開始決定を受けたこと。
二 特定管理株式等である公社債又は特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債等」という。) 次に掲げる事実
イ 特定口座内公社債等を発行した内国法人(以下この号において「特定口座内公社債等発行法人」という。)が破産法第216条第1項若しくは第217条第1項の規定による破産手続廃止の決定又は同法第220条第1項の規定による破産手続終結の決定を受けたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債に係る債権の全部について弁済を受けることができないことが確定したこと。
ロ 特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた会社更生法第2条第2項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
ハ 特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた民事再生法第2条第3号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
4 法第37条の11の2第2項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の10第3項若しくは第4項又は第37条の11第3項若しくは第4項の規定によりその額及び価額の合計額が法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
5 特定管理株式等の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第25条の10において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第37条第1項又は第38条第1項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第48条の規定並びに所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定を適用する。
6 前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の法第37条の10第1項に規定する一般株式等(第25条の10の2第2項及び第4項において「一般株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに前項のそれぞれの特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定管理株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
7 法第37条の11の2第1項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同条第3項の確定申告書に、同条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第3項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
8 法第37条の11の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等(法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第25条の10までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条から第25条の10までにおいて同じ。)において特定管理口座を開設する場合には、当該特定管理口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第37条の11の2第1項の内国法人が発行した株式又は公社債を当該特定管理口座に受け入れる時までに、特定管理口座開設届出書(当該内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿(同項に規定する振替口座簿をいう。第10項、第25条の10の2、第25条の10の5及び第25条の10の9において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は特定管理口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。次項、次条及び第25条の10において同じ。)を提出しなければならない。
9 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同項の規定による特定管理口座開設届出書の提出と併せて法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の提出(第25条の10の2第5項に規定する提出をいう。)をしようとする場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定管理口座開設届出書の提出に代えて、当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第25条の10の10を除き、以下この節において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定管理口座開設届出書を提出したものとみなす。
10 特定管理口座を開設する金融商品取引業者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。)をしなければならない。
一 特定管理株式等の譲渡があった場合 次に掲げる事項
イ 当該特定管理株式等の譲渡があった日及びその数又は額面金額
ロ 当該特定管理株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定管理口座において処理された金額
ハ 所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定(これらの規定を第5項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定管理株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額
ニ イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
二 特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前号の譲渡に係るものを除く。)があった場合 次に掲げる事項
イ 当該払出しがあった日
ロ 当該払出しがあった時に当該特定管理株式等の譲渡があったものとした場合に、前号ハに定めるところにより計算した金額
ハ 当該払出しに係る特定管理株式等の取得の日(当該払出しの直前に当該特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定管理口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定管理株式等のうちに2回以上にわたって取得したものがある場合には、当該特定管理口座に係るその銘柄の特定管理株式等については、先に取得したものから順次払出しをするものとした場合に当該払出しに係る特定管理株式等についてその取得をした日とされる日。以下この号において「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定管理株式等の数又は額面金額
ニ イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
11 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、譲渡に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しにより特定管理株式等に該当しないこととなった内国法人の株式又は公社債と同一銘柄の株式又は公社債(特定管理株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価の額又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の株式又は公社債の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一 所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式又は公社債は、当該払出しの時に、前項第2号ロの金額により取得されたものとする。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式は、前項第2号ハに規定する取得日に取得されたものとする。
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合)
第25条の9の3 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定管理口座開設届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定管理口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定管理口座に係る法第37条の11の2の規定の適用については、当該特定管理口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定管理口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定管理口座開設届出書の受理その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
(金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)
第25条の10 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書を提出して開設された特定管理口座に係る特定管理株式等及び特定保有株式につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びに特定保有株式の確認に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第25条の9の2第10項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出書又は書類を保存しなければならない。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第25条の10の2 法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第25条の10の11まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の11まで及び第25条の10の13において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下第25条の10の11までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下第25条の10の10まで及び第25条の11の2において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第37条第1項又は第38条第1項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第48条の規定並びに所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 2回以上にわたって取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第48条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定及び所得税法施行令第118条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第1項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。以下第25条の10の11までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定を適用する。
三 一の特定口座において一の日に2回以上にわたって同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があった場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があったものとみなして、所得税法施行令第118条の規定を適用する。
2 前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の1般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3 法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第2項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4 第2項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の1般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5 法第37条の11の3第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の10の11まで及び第25条の10の13において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第25条の10の11まで及び第25条の10の13において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けようとする同条第3項第2号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第25条の10の11までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第25条の10の9までにおいて同じ。)の提出(法第37条の11の3第3項第1号に規定する提出をいう。以下第25条の10の9までにおいて同じ。)をしなければならない。
6 法第37条の11の3第3項第2号に規定する政令で定める上場株式等は、法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等とする。
7 法第37条の11の3第3項第2号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二 法第37条の10第3項又は第37条の11第4項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三 前2号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第37条の11の3第3項第3号に規定する特定信用取引等勘定において行った上場株式等の売付けの同条第2項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行った場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第3項第2号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第37条の11の6までの規定を適用する。
9 法第37条の11の3第3項第2号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一 特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第37条の11の3第3項第2号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があった場合又は特定口座に係る法第37条の11の2第1項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二 法第37条の11の3第3項第2号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第11項に定めるところにより行うこととされていること。
三 第14項第3号、第4号、第15号、第22号、第27号及び第28号の移管による上場株式等の受入れは、同項第3号、第4号、第15号、第22号、第27号又は第28号及び第15項から第17項まで若しくは第19項から第21項まで又は第25条の10の5に定めるところにより行うこととされていること。
10 法第37条の11の3第3項第2号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11 前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第2号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二 当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ 当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があったものとした場合に、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定(これらの規定を第1項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ 当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに2回以上にわたって取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ 当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12 法第37条の11の3第3項第2号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一 所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定(これらの規定を第1項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第2号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第2号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13 次項第10号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第10号の2に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第11号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第57条の4第3項第2号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第11号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第3項第3号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第11号の上場株式等、同項第16号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第23号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第10号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となった同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第10号の2の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となった同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第11号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第16号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第23号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第11項第2号ロに規定する取得日とみなして、同項(第17項において準用する場合を含む。)及び前項第2号(第18項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14 法第37条の11の3第3項第2号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集(第13号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第4項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二 その特定口座を開設する法第37条の11の3第3項第3号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行った同条第2項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第3項第2号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった上場株式等、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この項及び第19項において「非課税口座」という。)に係る同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であった上場株式等若しくは法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下この項及び第19項において「未成年者口座」という。)に係る同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であった上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ 当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ 当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六 特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第185条に規定する株式無償割当て、同法第277条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第37条の10第3項第1号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第18号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第3項第1号に規定する合併法人(以下この号及び第18号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第1号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第18号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第10号及び第20号から第22号までを除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第18号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第18号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第37条の10第3項第2号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第19号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第2号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第19号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第2号に規定する分割法人(以下この号及び第19号において「分割法人」という。)の同項第1号に規定する発行済株式等(次号、第19号及び第19号の2において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第19号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第37条の10第3項第3号に規定する法人の株主等がその法人の行った法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第3号に規定する完全子法人(以下この号及び第19号の2において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第3号に規定する現物分配法人(以下この号及び第19号の2において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第20号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第116条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第2号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二 金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ 当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ 当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ 新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第84条第2項第1号又は第2号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ 当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であって、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行った金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を設定する際に当該特定口座を設定する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第25条の10の5第2項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第3項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあった場合には、当該受入れ又は払出しがあった上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第2項の規定に基づき同項第2号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第37条の13の2第1項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第21号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第37条の10第3項第1号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第37条の10第3項第2号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第37条の10第3項第3号に規定する法人の株主等がその法人の行った法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第5項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第20項第1号及び第25条の10の9第6項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなったものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第25条の10の9第4項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあっては、法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定める場所。第20項及び第22項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第22項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から10年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ 株式の分割
ロ 会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ 所得税法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従って個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四 特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第404条第3項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第89条の規定により届け出たものに限る。)に従って当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第84条第1項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴って当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第37条の14第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第5号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ 第25条の13第8項(第1号に係る部分に限る。)(同条第20項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第4号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して移管されること。
ロ 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第37条の14の2第5項第2号ロ(1)(ii)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ 第25条の13の8第5項(第1号に係る部分に限る。)又は第6項(第1号に係る部分に限る。)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第2号ト又は第6号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15 前項第3号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16 第10項の規定は、第14項第4号の移管をする場合について準用する。この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17 第11項の規定は、第15項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第15項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第10項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第11項中「前項の場合」とあるのは「第15項又は第16項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第17項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第15項又は第16項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第15項又は第16項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第1号中「前項の」とあるのは「第15項又は第16項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第14項第3号又は第4号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第15項後段又は第16項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第14項第3号又は第4号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第15項後段又は第16項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第2号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第15項又は第16項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18 第12項の規定は、第15項及び第16項において準用する第10項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第12項第1号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第15項又は第16項において準用する第10項に規定する相続上場株式等」と、「前項第2号イ」とあるのは「第17項において準用する前項第2号イ」と、同項第2号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第15項又は第16項において準用する第10項に規定する相続上場株式等」と、「前項第2号ロ」とあるのは「第17項において準用する前項第2号ロ」と読み替えるものとする。
19 第14項第22号に規定する申出書(以下第21項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20 前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一 当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21 前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第19項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があったものとみなす。
22 第14項第22号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一 当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知った場合には、速やかに、その知った旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二 前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第3項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三 その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第37条の11の5第1項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23 第14項第5号から第11号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第16号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかったものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあったものとそれぞれみなして、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定(これらの規定を第1項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第9項第1号及び第25項の規定を適用する。
24 法第37条の11の3第3項第3号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第37条の11の3第3項第3号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号及び第25条の10の4において同じ。)において処理すること。
二 特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三 前2号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第37条の11の3第3項第2号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一 所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第11項第2号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第11項第2号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一 当該法人が所得税法第24条第1項に規定する分割型分割を行った場合 当該分割型分割を行った旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第61条第2項第2号に規定する割合
二 当該法人が所得税法第24条第1項に規定する株式分配を行った場合 当該株式分配を行った旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第61条第2項第3号に規定する割合
三 当該法人が所得税法第25条第1項第4号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行った場合 当該払戻し等を行った旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第61条第2項第4号に規定する割合(当該払戻し等が同法第24条第1項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第61条第2項第5号に規定する割合)
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第25条の10の3 法第37条の11の3第4項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等(同条第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。第3項、第5項及び次条第1項第1号において同じ。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定める場所。以下この項、第3項、第5項及び次条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は第5項の規定に該当する者にあっては、氏名、生年月日及び住所。第3項において同じ。)を告知しなければならない。
2 法第37条の11の3第4項に規定する政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
3 金融商品取引業者等の営業所の長は、第1項の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
4 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
5 法第37条の11の3第4項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第2項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
(特定口座異動届出書)
第25条の10の4 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合、既に開設されている特定口座に新たに特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定信用取引等勘定を設定する場合又は特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止する場合(第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長(次項又は第25条の10の6の移管があった場合には、これらの規定に規定する移管先の営業所の長)に提出しなければならない。この場合において、その提出をする届出書がその者の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は個人番号の通知に係るものであるときは、次に定めるところによる。
一 当該届出書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第2項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあっては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この号において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該届出書に記載されている変更又は通知がされた氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節において同じ。)を含む。第25条の10の9第5項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとし、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
2 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その者の特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所(以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。)の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなった場合において、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等による所得につき引き続き当該移管先の営業所において法第37条の11の3第1項又は第2項の規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
3 前項の届出書が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項の規定による移管があった日以後における当該移管があった特定口座に係る法第37条の11の3第1項から第6項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所の長がした特定口座開設届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第25条の10の6及び第25条の10の9第5項において同じ。)の受理、法第37条の11の3第4項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による届出書は、特定口座異動届出書という。
(特定口座継続適用届出書等)
第25条の10の5 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国(居住者にあっては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあっては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合には、第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を当該特定口座開設届出書に係る特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座(以下この項において「出国前特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き続き当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている口座(以下この条において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座において保管の委託をし、かつ、帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。以下この項において同じ。)をした後再び当該金融商品取引業者等の営業所に設定する特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとするときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することができるものとする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国をする日までに、特定口座継続適用届出書(出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。第4項及び第25条の10の9第5項において同じ。)を当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出すること。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(次号に規定する居住者を除く。)が、帰国をした後、法第37条の11の3第4項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次項及び第25条の10の9第5項において同じ。)の提出(当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をすること。
三 当該居住者のうちその出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第60条の2第1項(同条第10項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受けたもの(同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び国税通則法第25条の規定による決定がされていない者並びに同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上所得税法第60条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が総収入金額に算入されていない者を除く。)が、帰国をした後、法第37条の11の3第4項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書及び所得税法第151条の2第1項又は第153条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用の有無に応じた同法第60条の2第1項各号に定める金額を証する書類として財務省令で定めるものの提出をすること。
四 前号の居住者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める日(同日が所得税法第153条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をした者の当該請求に基づく更正の日前である場合にあっては、同日)以後に出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をすること。
イ 出国の日から5年を経過する日(所得税法第137条の2第2項の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている者にあっては、10年を経過する日。ロにおいて「満了基準日」という。)までに帰国をした場合 当該帰国の日から4月を経過した日
ロ 満了基準日の翌日から満了基準日以後4月を経過する日までの間に帰国をした場合 当該満了基準日から4月を経過した日
3 前項の規定により出国口座から特定口座に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し(振替による受入れ及び払出しを含むものとし、次に掲げる上場株式等の受入れをする場合における当該受入れ及び払出しを除く。以下この項において同じ。)が行われない場合における当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等とする。
一 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第25条の10の2第14項第6号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第37条の10第3項第1号に規定する法人の第25条の10の2第14項第7号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第6号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第14項第7号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
四 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている投資信託の受益権に係る投資信託の第25条の10の2第14項第8号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第37条の10第3項第2号に規定する法人の第25条の10の2第14項第9号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五の2 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第37条の10第3項第3号に規定する法人の行った第25条の10の2第14項第9号の2に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第25条の10の2第14項第10号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等である第25条の10の2第14項第10号の2に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等で所得税法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた所得税法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
4 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用届出書を提出した者が開設している出国口座に関する事務が、次条に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該出国口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該出国口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座継続適用届出書の受理その他の手続については、当該移管先の営業所の長がしたものとみなして、前2項の規定を適用する。
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合)
第25条の10の6 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定口座に係る法第37条の11の3第1項から第6項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座開設届出書の受理、同条第4項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
(特定口座廃止届出書等)
第25条の10の7 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その提出をした金融商品取引業者等の営業所において開設された特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条から第25条の10の11まで及び第25条の10の13において「特定口座廃止届出書」という。)を、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
2 特定口座廃止届出書の提出があった場合には、その提出があった日以後にその口座において処理される上場株式等の譲渡若しくは信用取引等による所得又は同日以後にその口座に受け入れる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第37条の11の3から第37条の11の6までの規定は、適用しない。
3 法第37条の11の6第3項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した金融商品取引業者等に対し特定口座廃止届出書を提出した場合(第25条の10の5第1項の規定により特定口座廃止届出書を提出したものとみなされる場合を除く。)において、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払の確定した上場株式等の配当等(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第25条の10の13において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、同日前に支払われた上場株式等の配当等)で同日において当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してまだ交付していないもの(当該特定口座廃止届出書に係る法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限る。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(特定口座開設者死亡届出書)
第25条の10の8 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該届出書に係る特定口座につきその相続の開始があったことを知った日以後遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次条及び第25条の10の11において「特定口座開設者死亡届出書」という。)を、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。ただし、その者の相続人が当該特定口座につき、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座廃止届出書を提出したときは、この限りでない。
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
第25条の10の9 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第25条の10の2第9項第1号、第11項又は第22項第1号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 金融商品取引業者等の営業所の長は、第25条の10の2第11項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 金融商品取引業者等の営業所の長は、第25条の10の2第19項の確認をした場合又は同条第20項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第1項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、第25条の10の2第10項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書、同条第11項各号(同条第17項において準用する場合を含む。)に掲げる書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第14項第21号に規定する書類、同項第27号イに規定する書類、同条第15項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第16項において準用する同条第10項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
6 金融商品取引業者等の営業所の長は、第25条の10の2第14項第22号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
(特定口座年間取引報告書)
第25条の10の10 法第37条の11の3第7項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があった場合とする。
2 法第37条の11の3第7項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。
3 法第37条の11の3第9項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第37条の11の3第9項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第228条第2項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第38条第3項及び第5項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第224条の3第1項、第3項及び第4項並びに第225条第1項並びに法第38条第3項及び第5項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
6 特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第228条第1項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項及び第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第224条及び第225条並びに法第8条の4第4項から第7項まで並びに第2条の2第12項、第4条第9項、第4条の5第9項及び第4条の6の2第9項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
7 法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第37条の12の2第9項(法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項(第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第25条の10の2第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第3項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第25条の9第13項において準用する第25条の8第14項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第37条の11の3第9項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(2以上の特定口座を有する場合には、当該2以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもって第25条の9第13項において準用する第25条の8第14項に規定する明細書の添付に代えることができる。
8 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第37条の11の3第13項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第25条の10の11 金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(法第37条の11の4第1項に規定する差金決済をいう。以下この条及び第25条の10の13において同じ。)により生ずる法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額について同条第1項の規定の適用を受けようとするものは、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない。
2 法第37条の11の4第1項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 その源泉徴収選択口座(法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条から第25条の10の13までにおいて同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の事業の譲渡により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月10日
二 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月10日
三 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月10日
四 その源泉徴収選択口座につき特定口座廃止届出書の提出があった場合 当該提出があった日の属する月の翌月10日
五 その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該提出があった日の属する月の翌月10日
3 法第37条の11の4第2項第1号イに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額は、その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額(財務省令で定めるものを除く。)とする。
4 法第37条の11の4第2項第1号イに規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。
一 その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額その他の当該特定口座内保管上場株式等につき当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額又は事項を基礎として所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定(これらの規定を第25条の10の2第1項後段の規定により適用する場合を含む。)に準じて計算した場合に算出される当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額に相当する金額
二 その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る委託手数料その他当該譲渡に要した費用の額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額
5 法第37条の11の4第2項第1号ロに規定する差益の金額として政令で定める金額は、源泉徴収選択口座において差金決済が行われた信用取引等に係る第1号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第2号に掲げる金額を控除した残額とし、同項第1号ロに規定する差損の金額として政令で定める金額は、当該信用取引等に係る第2号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第1号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 その信用取引等による上場株式等の譲渡又はその信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額
二 次に掲げる金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額の合計額
イ 前号の信用取引等に係る上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
ロ イの上場株式等の買付けのために前号の源泉徴収選択口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払った利子の額
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
6 法第37条の11の4第1項の特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
7 法第37条の11の4第1項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
8 法第37条の11の4第3項の金融商品取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
一 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりその年において源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額から徴収し、同項に規定するその徴収の日の属する年の翌年1月10日までに納付すべき金額
二 当該金融商品取引業者等が法第3条の3第3項(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第8条の3第3項(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定によりその年において法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第5項に規定する徴収の日の属する年の翌年1月10日までに納付すべき金額
9 前項の規定を適用する場合において、同項の金融商品取引業者等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
10 前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなった旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている源泉徴収選択口座ごとの第8項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
11 第9項の規定による還付金について国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
12 法第37条の11の4第1項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第3項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき、帳簿を備え、第1項の規定により特定口座源泉徴収選択届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、同条第1項の規定により徴収した所得税の額、同条第3項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該特定口座源泉徴収選択届出書及び当該帳簿を保存しなければならない。
13 第8項の規定により同項に規定する納付すべき金額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の控除をした法第37条の11の4第3項に規定する金融商品取引業者等は、第6項に規定する計算書に当該控除をした金額その他財務省令で定める事項を記載しなければならない。
14 第25条の10の4第2項又は第25条の10の6の規定により特定口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該特定口座に係るこれらの規定に規定する移管前の営業所の長に提出された特定口座源泉徴収選択届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなす。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第25条の10の12 法第37条の11の5第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の4まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項第1号の規定及び第25条の9第13項において準用する第25条の8第15項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の11の5第1項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。
二 所得税法第121条第1項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第37条の11の5第1項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。」とする。
三 所得税法第121条第3項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第37条の11の5第1項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第25条の10の13 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。第8項において同じ。)及び配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、配当等の交付を受けた日又は支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払を受けた日)の属する年分の配当所得の金額の計算上所得税法第24条第2項(法第37条の10第6項第2号(法第37条の11第6項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除する所得税法第24条第2項に規定する負債の利子(以下この項において「負債の利子」という。)の額のうちに当該それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の双方の配当所得を生ずべき法第37条の10第2項に規定する株式等(以下この項において「株式等」という。)を取得するために要した金額(以下この項において「共通負債利子の額」という。)があるときは、当該共通負債利子の額は、これらの配当所得を生ずべき株式等の取得に要した金額その他の合理的と認められる基準により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とに配分するものとする。
2 法第37条の11の6第4項第2号に規定する特定上場株式配当等勘定(次項、第4項及び第6項において「特定上場株式配当等勘定」という。)が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)について同項の規定の適用を受けようとするものは、当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その上場株式等の配当等の支払の確定する日(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされる日。第4項において同じ。)までに、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない。
3 法第37条の11の6第3項に規定する政令で定める要件は、同項の金融商品取引業者等と同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で締結された同条第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約において特定上場株式配当等勘定に受け入れることができることとされている上場株式等の配当等であることとする。
4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき法第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、特定口座廃止届出書を提出する場合を除き、その上場株式等の配当等の支払の確定する日までに、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への上場株式等の配当等の受入れをやめることを依頼する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)を、当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
5 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出があった場合には、当該提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に係る金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等でその提出があった日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、同日以後に支払がされるもの)に係る利子所得又は配当所得については、法第37条の11の6の規定は、適用しない。
6 法第37条の11の6第4項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもののうち、当該金融商品取引業者等が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付するもののみを、その交付の際に、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れること。
二 前号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
7 第25条の10の11第2項の規定は、法第37条の11の6第5項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める日について準用する。
8 法第37条の11の6第6項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合(前項において準用する第25条の10の11第2項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなったことにより当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合を除く。)において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において計算された法第37条の11の6第6項各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した残額に係る利子等又は配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の合計額に相当する金額とする。
一 法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等(次項において「国外一般公社債等の利子等」という。)を除く。) 当該国外公社債等の利子等につき同条第3項の規定により計算した所得税の額
二 法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等につき同条第3項の規定により計算した所得税の額
三 法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等 当該国外株式の配当等につき同条第2項の規定により計算した所得税の額
四 法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等につき同項の規定により計算した所得税の額
9 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第3条の3第3項(国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。第13項、第14項及び第16項において同じ。)、第8条の3第3項(同条第2項第2号に係る部分に限る。第13項、第14項及び第16項において同じ。)、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額に満たない場合には、当該金融商品取引業者等は、当該満たない部分の金額に相当する所得税を徴収して納付することを要しない。
10 第7項において準用する第25条の10の11第2項第1号に規定する事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又は同項第2号に規定する資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等(第14項及び第15項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、前2項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合又は法第37条の11の6第7項の規定により還付すべき所得税の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額には、当該事業の譲渡をした金融商品取引業者等又は資産及び負債の移転をした金融商品取引業者等(第14項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
11 法第37条の11の6第6項第1号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき法第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)につき同条第2項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。
12 法第37条の11の6第6項第2号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき法第37条の11の3第2項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。
13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をする金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
14 移管先の金融商品取引業者等が第10項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法第37条の11の6第7項の規定による所得税の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の金融商品取引業者等が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の金融商品取引業者等に係る第25条の10の11第8項各号に掲げる金額から控除するものとする。
15 第25条の10の11第9項から第11項までの規定は、前項の移管先の金融商品取引業者等が同項の規定による控除をする場合について準用する。
16 法第37条の11の6第5項に規定する金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等について法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項若しくは第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき帳簿を備え、第2項の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等の額、法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税の額、法第37条の11の6第7項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書、源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書及び当該帳簿を保存しなければならない。
17 第8項の規定により同項の源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から法第37条の11の6第6項各号に掲げる金額の合計額を控除した第8項の金融商品取引業者等は、第13項に規定する計算書に、その年において当該控除をした金額の総額その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
18 第25条の10の4第2項又は第25条の10の6の規定により源泉徴収選択口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該源泉徴収選択口座に係るこれらの規定に規定する移管前の営業所の長に提出された源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなす。
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第25条の11 法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第4項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
一 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
三 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
2 法第37条の12第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第5項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
一 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
三 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
3 第25条の8第8項の規定は、第1項に規定する事業所得の金額の計算について、第25条の9第11項の規定は、前項に規定する事業所得の金額の計算について、それぞれ準用する。
4 その年において一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第6項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
5 その年において上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第6項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
6 第25条の8第15項から第18項までの規定は、法第37条の12第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第25条の8の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15項の表第51条第2項の項 | 第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する |
一般株式等の譲渡による事業所得を | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を | |
当該一般株式等の譲渡による事業所得 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。) | |
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる | |
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる | |
第15項の表第51条第4項の項 | 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
当該一般株式等の譲渡による雑所得 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。) | |
同法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる | |
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる | |
第15項の表第111条第4項の項 | 第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する |
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 | |
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 同条第7項において準用する同法第37条の10第6項第5号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第72条(雑損控除)、第78条(寄附金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
同項 | 同法第37条の12第1項 | |
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 及び一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
第15項の表第120条第1項の項 | 第37条の10第1項 | 第37条の12第1項 |
一般株式等に係る譲渡所得等の課税 | 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税 | |
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 | |
一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
第15項の表第121条第1項及び第3項の項 | 一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 |
第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項の項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項の項及び第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2)の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
第16項の表第11条第2項の項 | 第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する |
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 | |
第16項の表第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
第16項の表第258条第1項の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 |
租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 | |
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 租税特別措置法第37条の12第7項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第37条の10第6項第5号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第72条(雑損控除)、第78条(寄附金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
、一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 、一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
及び租税特別措置法第37条の10第1項 | 及び租税特別措置法第37条の12第1項 | |
第16項の表第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イの項 | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
第16項の表第261条第1号の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 |
一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する | |
第16項の表第266条の項 | 一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 |
第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する | |
第17項 | 第37条の10第1項に | 第37条の12第1項に |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
7 第25条の8第15項から第18項までの規定は、法第37条の12第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第25条の8の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15項の表第51条第2項の項 | 第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する |
一般株式等の譲渡による事業所得を | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を | |
当該一般株式等の譲渡による事業所得 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。) | |
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる | |
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる | |
第15項の表第51条第4項の項 | 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
当該一般株式等の譲渡による雑所得 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。) | |
同法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる | |
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる | |
第15項の表第111条第4項の項 | 第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する |
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 | |
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 同条第8項において準用する同法第37条の10第6項第5号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第72条(雑損控除)、第78条(寄附金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
同項 | 同法第37条の12第3項 | |
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 及び上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
第15項の表第120条第1項の項 | 第37条の10第1項 | 第37条の12第3項 |
一般株式等に係る譲渡所得等の課税 | 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税 | |
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 | |
一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
第15項の表第121条第1項及び第3項の項 | 一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 |
第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項の項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項の項及び第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2)の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
第16項の表第11条第2項の項 | 第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する |
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 | |
第16項の表第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
第16項の表第258条第1項の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 |
租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 | |
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 租税特別措置法第37条の12第8項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第37条の10第6項第5号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第72条(雑損控除)、第78条(寄附金控除)、第86条(基礎控除)及び第87条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
、一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 、上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
及び租税特別措置法第37条の10第1項 | 及び租税特別措置法第37条の12第3項 | |
第16項の表第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イの項 | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
第16項の表第261条第1号の項 | 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 |
一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 | |
第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する | |
第16項の表第266条の項 | 一般株式等に係る課税譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得 |
第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の | 第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する | |
第17項 | 第37条の10第1項に | 第37条の12第3項に |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得 |
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第25条の11の2 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 法第37条の12の2第2項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第1項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4 法第37条の12の2第2項第3号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一 法第37条の12の2第2項第3号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第2条第8項第1号の規定に該当するもの
二 法第37条の12の2第2項第3号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の12に規定する買取りに該当するもの
5 法第37条の12の2第2項第6号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第5号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第6号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第88条の9第1項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6 法第37条の12の2第2項第8号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第1項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第2項の規定とする。
7 法第37条の12の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第120条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その年において生じた法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8 法第37条の12の2第5項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年以前3年内の1の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第37条の13第1項又は第37条の13の2第4項若しくは第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三 所得税法第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず法第37条の12の2第5項の規定による控除を行った後、所得税法第71条第1項の規定による控除を行う。
9 法第37条の12の2第6項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10 法第37条の12の2第6項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第3項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11 その年の翌年以後又はその年において法第37条の12の2第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、同法第120条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第37条の12の2第5項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第2号において同じ。)
三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第37条の12の2第1項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四 第2号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五 法第37条の12の2第5項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第37条の12の2第1項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四 第2号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五 法第37条の12の2第5項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13 法第28条の4第1項、第31条第1項、第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第37条の10第1項又は第41条の14第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14 所得税法第120条第3項から第7項までの規定は、法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15 法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における法第8条の4第3項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16 法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合における法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17 法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における第4条の2第8項の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第1号、第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用後の金額とする。
18 法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合における第25条の9第13項において準用する第25条の8第15項の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第1号、第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の12の2第5項の規定の適用後の金額とする。
19 第15項から前項までに定めるもののほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第42条第3項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第122条第2項の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第125条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第127条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第127条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第37条の12の2第6項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第155条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第152条の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第153条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第153条の2の規定の適用については、同条第1項第2号中「若しくは第8号又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「又は第8号、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第155条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第157条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号から第8号まで又は」とあるのは「又は第3号から第8号まで、」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。
20 法第8条の4第1項若しくは第37条の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及び第25条の9第13項において準用する第25条の8第16項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項及び第17条第4項第5号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第97条第2項 | 確定申告書 | 確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第330条までにおいて同じ。) |
第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条並びに第219条第2項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第221条の3第2項、第221条の6第1項及び第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第258条第1項第3号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第8条の4第1項及び第37条の11第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第258条第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第8条の4第1項及び第37条の11第1項 | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第262条第1項及び第4項 | において準用する場合 | 並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合 |
第266条第1項及び第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
の規定に準じて | 並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第266条第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
21 法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における国税通則法第74条の2の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22 法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における第4条の2第10項又は第25条の9第13項において準用する第25条の8第17項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、第4条の2第10項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第25条の9第13項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第25条の12 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第37条の13第1項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であった者」という。)
三 特定事業主であった者の親族
四 特定事業主であった者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定事業主であった者の使用人
六 前3号に掲げる者以外の者で、特定事業主であった者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
七 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2 法第37条の13第1項の規定による控除については、次に定めるところによる。
一 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
二 所得税法第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず法第37条の13第1項の規定による控除を行った後、所得税法第71条第1項の規定による控除を行う。
3 前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第37条の13第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4 法第37条の13第1項に規定するその年12月31日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年12月31日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があった場合における第3項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において2以上の段階にわたる分割又は併合があった場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があった場合における第3項に規定する取得をした特定株式の数及び第4項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において2以上の段階にわたる株式無償割当てがあった場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7 法第37条の13第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第48条の規定並びに所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第37条の13第1項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの同令第105条第1項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式1株当たりの同令第118条第1項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
8 法第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第1号に定める特定株式にあっては平成15年4月1日(同項第2号に定める特定株式にあっては平成16年4月1日とし、同項第3号に定める特定株式にあっては平成26年4月1日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があった日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であった株式会社を含む。)が第1項第8号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があったことを知ったときは、当該特定中小会社は、その知った日の属する年の翌年1月31日までに、その知った旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
9 法第37条の13第1項の規定の適用がある場合における法第37条の10及び第37条の11の規定の適用については、法第37条の10第1項及び第37条の11第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第37条の13第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第25条の12の2 法第37条の13の2第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第121条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
二 店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
2 法第37条の13の2第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 払込みにより取得をした法第37条の13の2第1項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第105条第1項に規定するその年12月31日とみなして同項第1号に掲げる方法によって当該価値喪失株式に係る1株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第118条第1項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によって当該価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3 法第37条の13の2第1項第2号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
4 法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、同条第2項の確定申告書(同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第2項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 前項に規定する者が、法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第7項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第9項において準用する法第37条の12の2第7項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第9項において準用する法第37条の12の2第7項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
6 法第37条の13の2第4項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第120条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その年において生じた法第37条の13の2第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第37条の13第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
7 法第37条の13の2第7項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年以前3年内の1の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第37条の13の2第7項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三 所得税法第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず法第37条の13の2第7項の規定による控除を行った後、所得税法第71条第1項の規定による控除を行う。
8 法第37条の13の2第8項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一 次に掲げる者に対する譲渡
イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
9 法第37条の13の2第8項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、法第37条の13の2第8項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三 当該損失の金額が法第37条の13の2第1項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
10 法第37条の13の2第8項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第9項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
12 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第14項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第37条の13の2並びに法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第110条第1項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなった場合(当該特定分割等株式を有することとなった時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなったことはその有することとなった時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第37条の13の2並びに法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 当該特定分割等株式を有することとなった時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定分割等株式を有することとなった時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
14 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなった場合(当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第1号に掲げる数のうち第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなったことはその有することとなった時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第37条の13の2並びに法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定無償割当て株式を有することとなった時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
15 前3項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第13項に規定する特定分割等株式を有することとなったことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなったことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなった時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなった時が2以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなった時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一 払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が2以上ある場合には、当該2以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二 特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が2以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
16 第25条の11の2第11項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第37条の13の2第7項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第25条の11の2第11項第1号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第37条の13の2第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第2号中「(法第37条の12の2第5項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第37条の12の2第5項又は第37条の13の2第7項」と、同項第3号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第37条の12の2第1項」とあるのは「第37条の12の2第1項又は第37条の13の2第4項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第4号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第5号中「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第5項又は第37条の13の2第7項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第25条の11の2第12項の規定は、法第37条の13の2第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第25条の11の2第12項第1号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第37条の13の2第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第2号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第37条の12の2第5項又は第37条の13の2第7項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第3号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第37条の12の2第1項」とあるのは「第37条の12の2第1項又は第37条の13の2第4項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第4号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第5号中「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第5項又は第37条の13の2第7項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
18 第25条の11の2第13項の規定は、法第28条の4第1項、第31条第1項、第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第1項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第25条の11の2第12項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第13項中「、第37条の10第1項又は」とあるのは「又は」と、「、法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第25条の12の2第17項において準用する前項」と読み替えるものとする。
19 所得税法第120条第3項から第7項までの規定は、法第37条の13の2第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
20 法第37条の13の2第7項の規定の適用がある場合における法第37条の10第6項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
21 前項の規定は、法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合における法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の13の2第7項(」とあるのは「第37条の13の2第4項若しくは第7項(」と読み替えるものとする。
22 法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合における第25条の8第15項(第25条の9第13項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第1号、第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用後の金額とする。
23 前3項に定めるもののほか、法第37条の13の2第4項若しくは第7項又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第10項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第42条第3項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第10項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第122条第2項の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項(租税特別措置法第37条の13の2第10項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第125条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第127条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第127条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第37条の13の2第8項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第155条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第37条の13の2第10項において準用する同法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第37条の13の2第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第152条の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第153条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第153条の2の規定の適用については、同条第1項第2号中「若しくは第8号又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「又は第8号、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第155条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第157条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号から第8号まで又は」とあるのは「又は第3号から第8号まで、」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。
24 法第37条の10第1項又は第37条の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の13の2第4項若しくは第7項の規定の適用がある場合又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第25条の8第16項(第25条の9第13項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項及び第17条第4項第5号 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第97条第2項 | 確定申告書 | 確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第10項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第330条までにおいて同じ。) |
第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条並びに第219条第2項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第221条の3第2項、第221条の6第1項及び第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第258条第1項第3号 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第37条の10第1項及び第37条の11第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第258条第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第37条の10第1項及び第37条の11第1項 | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第262条第1項及び第4項 | において準用する場合 | 並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合 |
第266条第1項及び第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
の規定に準じて | 並びに租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第266条第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
25 法第37条の13の2第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における国税通則法第74条の2の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第37条の13の2第10項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
26 法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合における第25条の8第17項(第25条の9第13項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、第25条の8第17項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第25条の9第13項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の12の3 法第37条の13の3第1項の規定の適用を受けた個人が同項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該特別事業再編に係る同項に規定する譲渡した株式等の取得価額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該交付を受けた当該交付株式の取得価額とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第25条の13 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった法第37条の10第3項又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第37条の14第1項第1号イに規定する株式等(第3項及び第4項において「株式等」という。)であって同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第3項を除き、以下この条、次条第2項及び第25条の13の7において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第37条の14第3項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第37条第1項又は第38条第1項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第48条の規定並びに所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに前条の規定を適用する。
3 前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4 法第37条の14第4項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の1単位当たりの価額として計算した金額とする。
一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第37条の14第4項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第60条の2第1項第2号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあっては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して3月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二 店頭売買株式等(第25条の8第9項第2号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第67条の19の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三 その他価格公表株式等(前2号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四 前3号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第37条の14第5項第1号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の1月1日において20歳以上である者に限る。)が、同条第1項に規定する金融商品取引業者等(以下第25条の13の3まで、第25条の13の5及び第25条の13の6において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第25条の13の3まで、第25条の13の5及び第25条の13の6において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 非課税口座開設届出書(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第25条の13の3まで及び第25条の13の6において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第25条の13の6において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第6号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第6号に規定する非課税適用確認書(第28項及び第29項並びに第25条の13の6第5項において「非課税適用確認書」という。)、法第37条の14第5項第7号に規定する勘定廃止通知書又は同項第8号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年10月1日からその口座開設年において最初に法第9条の8及び第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号イ若しくはロ又は第4号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の9月30日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日から同年12月31日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年1月1日に提出がされたものとみなして、法第9条の8及び第37条の14(第6項から第32項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となった同条第5項第1号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第3号に規定する非課税管理勘定(第10項第2号を除き、以下この条並びに次条第2項及び第3項において「非課税管理勘定」という。)又は法第37条の14第5項第5号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
二 非課税口座簡易開設届出書(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第25条の13の3まで及び第25条の13の6において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の1月1日からその口座開設年において最初に法第9条の8及び第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号イ若しくはロ又は第4号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
6 法第37条の14第5項第2号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一 法第37条の14第27項の規定による継続適用届出書(同項第1号に規定する継続適用届出書をいう。次号、第16項及び第17項並びに次条第7項において同じ。)の提出をした者が出国(法第37条の14第27項に規定する出国をいう。同号、第16項及び第17項並びに次条第7項及び第25条の13の8において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書(法第37条の14第29項に規定する帰国届出書をいう。以下第25条の13の3まで及び第25条の13の6第5項において同じ。)の提出(法第37条の14第29項に規定する提出をいう。以下この条及び次条第7項において同じ。)があった日までの間に取得をした上場株式等であって法第37条の14第5項第2号イ(1)に掲げるもの
二 法第37条の14第27項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があった日までの間に同条第5項第2号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三 法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7 法第37条の14第5項第2号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第37条の14第1項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第25条の13の6及び第25条の13の7において同じ。)について、会社法第192条第1項に規定する請求を非課税口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座をいう。以下第25条の13の3まで、第25条の13の5及び第25条の13の6において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二 法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8 法第37条の14第5項第2号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一 当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この項、次項及び第21項第1号において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第37条の14第4項第1号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(第10項及び第25条の13の8において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第10項及び第17項第1号並びに第25条の13の8において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三 第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9 法第37条の14第5項第2号に規定する政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第5項第2号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第12項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があった場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第5項第2号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第21項第1号において同じ。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった非課税口座内上場株式等の同条第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10 法第37条の14第5項第2号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二 法第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第1号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第37条の14第5項第2号の口座に係る同項第3号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11 前項の規定は、法第37条の14第5項第2号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第1号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する5年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第2号中「移管が」とあるのは「同項第2号ロに規定する5年を経過した日に設けられる同項第3号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12 法第37条の14第5項第2号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第37条の14第1項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第25条の13の6第1項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第25条の10の2第14項第6号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第37条の10第3項第1号に規定する法人の第25条の10の2第14項第7号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第6号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第14項第7号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第25条の10の2第14項第8号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第37条の10第3項第2号に規定する法人の第25条の10の2第14項第9号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第37条の10第3項第3号に規定する法人の行った第25条の10の2第14項第9号の2に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行った第25条の10の2第14項第10号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第25条の10の2第14項第10号の2に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第84条第2項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた2以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該2以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該2以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該2以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13 前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかったものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第37条の14第4項第1号に規定する他の保管口座への移管があったものとそれぞれみなして、同条第1項から第4項までの規定及び第9項の規定を適用する。
14 法第37条の14第5項第3号ロ及び第5号ロに規定する政令で定める書類は、次条第3項の非課税口座異動届出書とする。
15 法第37条の14第5項第4号に規定する政令で定める要件は、同条第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一 信託契約期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること。
二 信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16 法第37条の14第5項第4号に規定する政令で定める上場株式等は、同条第27項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があった日までの間に取得をした上場株式等であって同号イに掲げるものとする。
17 法第37条の14第5項第4号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、同条第6項第1号に規定する財務省令で定める場所。第23項及び第25項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第1項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第21項第2号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第1項に規定する提出をいう。以下この項及び第21項第2号ロにおいて同じ。)があった場合には、当該非課税口座異動届出書(2以上の非課税口座異動届出書の提出があった場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第21項第2号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第37条の14第5項第4号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から1年を経過する日までの間(以下この項及び第21項第2号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第1項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第37条の14第27項の規定による継続適用届出書の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該1年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかった場合は、この限りでない。
一 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18 法第37条の14第5項第4号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
19 法第37条の14第5項第4号に規定する政令で定める方法は、法第37条の11第4項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第1号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
20 第8項の規定は、法第37条の14第5項第4号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第8項中「第37条の14第5項第2号」とあるのは「第37条の14第5項第4号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「5年」とあるのは「20年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
21 法第37条の14第5項第4号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第12項第1号、第4号及び第10号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があった場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第5項第4号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった非課税口座内上場株式等の同条第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 法第37条の14第5項第4号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第17項本文の規定による確認をしなかった場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その該当することとなった日以後は、この限りでない。
イ 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第17項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第1項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
22 第12項(第1号、第4号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は法第37条の14第5項第4号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第13項の規定は第12項第1号、第4号又は第10号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第1号及び第4号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第13項中「第9項」とあるのは「第21項第1号」と読み替えるものとする。
23 法第37条の14第5項第6号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成25年1月1日後最初に国内に住所又は同条第6項第1号に規定する財務省令で定める場所を有することとなった日とする。
24 法第37条の14第6項第1号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出、当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は当該帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第27項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
25 法第37条の14第6項第1号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第5項第6号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあっては、当該基準日における同条第6項第1号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
26 金融商品取引業者等の営業所の長に法第37条の14第6項各号の申請書の提出、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(第24項の規定に該当する者にあっては、氏名、生年月日及び住所。第28項において同じ。)を告知しなければならない。
27 法第37条の14第7項(同条第13項又は第30項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
28 金融商品取引業者等の営業所の長は、第26項の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一 法第37条の14第6項各号の申請書の提出があった場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 非課税口座開設届出書の提出があった場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
三 非課税口座簡易開設届出書の提出があった場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
四 帰国届出書の提出があった場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
29 前項の場合において、同項第2号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある第27項に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
30 金融商品取引業者等の営業所の長は、第17項本文、第21項第2号イ、第28項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
31 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第37条の14第6項各号の申請書の提出、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第26項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
32 法第37条の14第32項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
33 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
34 法第37条の14第32項に規定する政令で定める規定は、次条第6項又は第25条の13の3第2項の規定とする。
35 第32項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
36 法第37条の14第9項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第10項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
37 内閣総理大臣は、第15項の規定により要件を定め、又は同項第2号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
(非課税口座異動届出書等)
第25条の13の2 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第6項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たっては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第27項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあっては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(令和6年1月1日において令和5年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に令和6年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理することができない。
3 前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があった場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があった時に廃止されるものとする。
4 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなった場合において、当該非課税口座に係る法第9条の8に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第6項並びに第25条の13の6第5項において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
5 非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があった日以後における当該移管があった非課税口座に係る法第37条の14第1項から第34項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第1項及び第25条の13の6第5項において同じ。)の受理、法第37条の14第13項又は第30項において準用する同条第7項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
6 非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第1項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第4項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第37条の14第9項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第2項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
7 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第37条の14第27項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があった日までの間は、その者に係る第1項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第2項の勘定の変更又は第4項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合)
第25条の13の3 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第37条の14第1項から第34項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第13項又は第30項において準用する同条第7項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
2 前項の移管先の営業所の長は、その移管があった後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
第25条の13の4 削除
(非課税口座開設者死亡届出書)
第25条の13の5 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知った日以後遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次条において「非課税口座開設者死亡届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
第25条の13の6 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、法第37条の14第12項後段の規定又は第25条の13第9項若しくは第21項第1号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 法第37条の14第9項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第11項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第25項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第25条の13第30項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 金融商品取引業者等の営業所の長は、法第37条の14第17項、第20項若しくは第23項又は第25条の13の2第6項若しくは第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第37条の14第5項第7号に規定する勘定廃止通知書、同項第8号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第6項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第18項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第21項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第27項各号に定める届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、帰国届出書、第25条の13第17項第2号又は第25項に規定する書類、第25条の13の2第1項後段又は第2項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
(非課税口座年間取引報告書)
第25条の13の7 法第37条の14第35項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第224条の3第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第228条第2項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第38条第3項及び第5項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第224条の3第1項、第3項及び第4項並びに第225条第1項並びに法第38条第3項及び第5項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2 非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第228条第1項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第8条の3第3項、第9条の2第2項及び第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第224条及び第225条並びに法第8条の4第4項から第7項まで並びに第4条第9項、第4条の5第9項及び第4条の6の2第9項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3 非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
4 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第37条の14第38項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第25条の13の8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二 未成年者口座内上場株式等 法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三 払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第37条の14の2第4項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第37条の14の2第5項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五 契約不履行等事由 法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由をいう。
2 金融商品取引業者等の営業所において法第37条の14の2第5項第1号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の1月1日において20歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年10月1日からその口座開設年において最初に法第9条の9及び第37条の14の2第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の9月30日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第1号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいう。第14項、第15項及び第17項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3 法第37条の14の2第5項第2号ロ(1)(ii)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4 前項の規定は、法第37条の14の2第5項第2号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第37条の14の2第5項第2号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 | して移管が | して同号ロ(2)に規定する5年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が |
法第37条の14の2第5項第2号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 | 他の年分の非課税管理勘定 | 継続管理勘定 |
法第37条の14の2第5項第2号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 | 他の年分の非課税管理勘定 | 継続管理勘定 |
して移管が | して同号ハ(2)に規定する5年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が |
5 法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(i)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する5年経過日(次項において「5年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一 当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6 法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(ii)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、5年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一 当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三 第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7 前項の規定は、法第37条の14の2第5項第2号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(ii)」とあるのは「第37条の14の2第5項第2号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「5年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日」と読み替えるものとする。
8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から1年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二 その年の前年12月31日(その年中に出生した者にあってはその年12月31日とし、同年の中途において死亡した者にあってはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った同法第73条第1項に規定する医療費の金額の合計額が200万円を超えたこと。
三 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第11条第1項各号に掲げる者に該当することとなったこと(これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦(同号イに掲げる者に限る。)又は同項第31号に規定する寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四 当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったこと。
五 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者若しくは同法第13条第3項に規定する特定理由離職者に該当することとなったこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第14項及び第19項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であって次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
二 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三 法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
四 第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一 上場株式等に係る法第9条の8に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二 前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12 法第37条の14の2第5項第2号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があった場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出すること。
三 出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四 出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいう。以下この号及び第16項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
五 出国移管依頼書の提出をした者が、その年1月1日においてその者が18歳である年の前年12月31日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に前号の届出書を提出しなかった場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第37条の14の2第22項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13 法第37条の14の2第5項第5号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一 法第37条の14の2第5項第5号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二 法第37条の14の2第5項第5号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14 法第37条の14の2第5項第6号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第3項に規定する上場株式等をいう。第17項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15 法第37条の14の2第5項第6号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であって第10項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16 法第37条の14の2第5項第6号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書を提出した個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第5号及び第6号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第20項において準用する第25条の13第12項第2号から第9号までに規定する事由が生じたこと又は第25条の10の2第14項第6号から第12号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第37条の14の2第4項第1号、第5項第2号ヘ若しくは第6号ニ、第6項第2号又は第8項第1号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18 第25条の13第2項及び第3項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第37条の14の2第6項第1号から第3号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があったものとみなされたときについて準用する。この場合において、第25条の13第2項中「第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第37条の14第3項」とあるのは「第37条の14の2第3項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第6項第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第3項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19 法第37条の14の2第8項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一 上場等廃止事由が生じた上場株式等
二 第10項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があった上場株式等
20 第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第12項、第13項、第24項及び第26項から第36項まで並びに第25条の13の2(第2項、第3項及び第7項を除く。)、第25条の13の3及び第25条の13の5から前条までの規定は、法第37条の14の2の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条の13第2項 | 法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。) | 未成年者口座内上場株式等 |
当該非課税口座内上場株式等 | 当該未成年者口座内上場株式等 | |
第37条の14第3項 | 第37条の14の2第3項 | |
第25条の13第3項 | 非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 |
第25条の13第4項 | 第37条の14第4項に | 第37条の14の2第4項に |
第37条の14第4項各号に掲げる事由 | 第37条の14の2第4項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由 | |
第25条の13第6項 | 第37条の14第5項第2号に | 第37条の14の2第5項第2号ロに |
次に掲げる | 法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る | |
第25条の13第7項 | 第37条の14第5項第2号 | 第37条の14の2第5項第2号ニ及び第6号ロ |
非課税口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座をいう。以下第25条の13の3まで、第25条の13の5及び第25条の13の6において同じ。) | 未成年者口座又は課税未成年者口座 | |
が非課税口座 | が未成年者口座又は課税未成年者口座 | |
第25条の13第12項(第10号を除く。) | 第37条の14第5項第2号ハ | 第37条の14の2第5項第2号ロ(3)及びハ(3) |
非課税口座に | 未成年者口座に | |
非課税管理勘定 | 非課税管理勘定又は継続管理勘定 | |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 | |
振替口座簿(法第37条の14第1項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第25条の13の6第1項において同じ。) | 振替口座簿 | |
第25条の13第12項第10号 | 非課税口座に | 未成年者口座に |
累積投資勘定 | 継続管理勘定 | |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 | |
第25条の13第13項 | 累積投資勘定 | 継続管理勘定 |
非課税口座 | 未成年者口座 | |
第37条の14第4項第1号 | 第37条の14の2第4項第1号 | |
第9項 | 第25条の13の8第12項第1号 | |
第25条の13第24項 | 第37条の14第6項第1号 | 第37条の14の2第12項 |
同項各号 | 同項 | |
第25条の13第26項 | 第37条の14第6項各号 | 第37条の14の2第12項 |
第25条の13第27項 | 第37条の14第7項(同条第13項又は第30項 | 第37条の14の2第13項(同条第17項 |
第25条の13第28項第1号及び第31項 | 第37条の14第6項各号 | 第37条の14の2第12項 |
第25条の13第32項 | 第37条の14第32項 | 第37条の14の2第25項 |
第25条の13第34項 | 第37条の14第32項 | 第37条の14の2第25項 |
次条 | 第25条の13の8第20項において準用する次条 | |
第25条の13第36項 | 第37条の14第9項 | 第37条の14の2第15項 |
同条第10項 | 同条第16項 | |
第25条の13の2第1項 | 非課税口座を | 未成年者口座を |
非課税口座が | 未成年者口座が | |
第25条の13の2第4項 | 非課税口座を | 未成年者口座を |
当該非課税口座 | 当該未成年者口座 | |
第9条の8 | 第9条の9第1項 | |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 | |
第37条の14第1項から第4項まで | 第37条の14の2第1項から第4項まで | |
第25条の13の2第5項 | 非課税口座に | 未成年者口座に |
第37条の14第1項から第34項まで | 第37条の14の2第1項から第26項まで | |
第37条の14第13項又は第30項において準用する同条第7項 | 第37条の14の2第17項において準用する同条第13項 | |
第25条の13の3の見出し | 非課税口座 | 未成年者口座 |
第25条の13の3第1項 | 非課税口座に | 未成年者口座に |
第37条の14第1項から第34項まで | 第37条の14の2第1項から第26項まで | |
同条第13項又は第30項において準用する同条第7項 | 同条第17項において準用する同条第13項 | |
第25条の13の5 | 非課税口座を | 未成年者口座を |
非課税口座が | 未成年者口座が | |
第25条の13の6の見出し | 非課税口座 | 未成年者口座 |
第25条の13の6第1項 | 提出 | 法第37条の14の2第5項第1号に規定する提出 |
非課税口座に | 未成年者口座に | |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 | |
第25条の13の6第2項 | 法第37条の14第12項後段の規定又は第25条の13第9項若しくは第21項第1号 | 第25条の13の8第12項第1号 |
第25条の13の6第3項 | 第37条の14第9項後段 | 第37条の14の2第15項後段 |
同条第11項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第25項後段 | 同条第23項後段 | |
第25条の13第30項 | 第25条の13の8第20項において準用する第25条の13第30項 | |
第25条の13の6第4項 | 第37条の14第17項、第20項若しくは第23項又は | 第37条の14の2第19項若しくは第22項又は第25条の13の8第20項において準用する |
第25条の13の6第5項 | 法第37条の14第5項第7号に規定する勘定廃止通知書、同項第8号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第6項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第18項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第21項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第27項各号に定める届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、帰国届出書、第25条の13第17項第2号又は第25項に規定する書類、第25条の13の2第1項後段又は第2項前段 | 未成年者口座廃止通知書、法第37条の14の2第12項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第20項に規定する未成年者口座廃止届出書、第25条の13の8第8項に規定する書面、同条第12項第2号に規定する出国移管依頼書、同項第4号又は同条第26項の届出書、同条第20項において準用する第25条の13の2第1項後段 |
申請書、書類 | 申請書、書面 | |
前条第1項 | 第37条の14第35項 | 第37条の14の2第27項 |
前条第4項 | 第37条の14第38項 | 第37条の14の2第33項 |
21 第1項の規定は、前項において準用する第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第12項、第13項、第24項及び第26項から第36項まで並びに第25条の13の2(第2項、第3項及び第7項を除く。)、第25条の13の3及び第25条の13の5から前条までに規定する用語について準用する。
22 法第37条の14の2第8項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23 法第37条の14の2第8項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24 法第37条の14の2第8項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第20項において準用する第25条の13の6第1項の規定により備え付ける帳簿に、法第37条の14の2第8項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25 法第37条の14の2第10項の規定の適用を受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の4まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項第1号の規定及び第25条の9第13項において準用する第25条の8第15項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の14の2第10項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二 所得税法第121条第1項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第37条の14の2第10項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三 所得税法第121条第3項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第37条の14の2第10項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
26 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
27 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該出国の時に法第37条の14の2第20項に規定する未成年者口座廃止届出書を当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなして、同条第21項及び第22項の規定を適用する。
28 第25条の10の10第3項及び第4項の規定は法第37条の14の2第29項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第25条の10の10第7項の規定は法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第25条の10の10第7項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第37条の14の2第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第25条の14 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
2 法第37条の14の3第6項第2号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下第4項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
3 法第37条の14の3第6項第4号に規定する政令で定める関係は、法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第4号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4 法第37条の14の3第6項第8号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
5 非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併により同条第1項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第165条第1項の規定により所得税法施行令第112条第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割により同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第165条第1項の規定により所得税法施行令第113条第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により同条第3項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第165条第1項の規定により所得税法施行令第113条の2第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第37条の14の3第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第165条第1項の規定により所得税法施行令第167条の7第4項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
9 第5項から第7項までに規定する場合における所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37条の11第4項第1号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項第1号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第37条の14の3第1項から第3項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第37条の14の3第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第3項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となった同条第1項に規定する特定合併、同条第2項に規定する特定分割型分割若しくは同条第3項に規定する特定株式分配に基づく同条第1項から第3項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第7項第1号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第61条第6項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第37条の14の3第2項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第3項」とあるのは「第113条第3項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第2号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の15の2に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第37条の14の3第3項に規定する外国完全子法人株式」とする。
10 法第37条の14の3第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第19条の3の規定の適用については、同条第9項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併に係る同条第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割に係る同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配に係る同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第2項」とあるのは「法人の株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第57条の4第2項」とする。
二 第25条の9の2第4項の規定の適用については、同項中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は法第37条の11第1項」とあるのは「若しくは法第37条の11第1項」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第37条の14の3第1項から第3項までの規定によりその価額に相当する金額が法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第37条の14の3第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第3項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となった同条第1項に規定する特定合併、同条第2項に規定する特定分割型分割若しくは同条第3項に規定する特定株式分配に基づく同条第1項から第3項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三 第25条の10の2の規定の適用については、同条第13項中「次項第10号」とあるのは「第25条の14第10項第3号の規定により読み替えられた次項第10号」と、同条第14項第7号中「株式(以下この号及び第18号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併により取得する同条第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第18号において同じ。)で」と、同項第9号中「株式(」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割により取得する同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第9号の2中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第10号中「株式又は同条第2項」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第57条の4第2項」と、同項第19号の2中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第20号中「株式又は同条第2項」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第57条の4第2項」と、同条第23項中「上場株式等で」とあるのは「第25条の14第10項第3号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四 第25条の10の5第3項の規定の適用については、同項第3号中「第25条の10の2第14項第7号」とあるのは「第25条の14第10項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第7号」と、同項第5号中「第25条の10の2第14項第9号」とあるのは「第25条の14第10項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第9号」と、同項第5号の2中「第25条の10の2第14項第9号の2」とあるのは「第25条の14第10項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第9号の2」と、同項第6号中「第25条の10の2第14項第10号」とあるのは「第25条の14第10項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第10号」とする。
五 第25条の11の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第37条の12の2第2項」とあるのは「法第37条の14の3第7項の規定により読み替えられた法第37条の12の2第2項」と、同条第9項中「第1項各号」とあるのは「第25条の14第10項第5号の規定により読み替えられた第1項各号」とする。
六 第25条の13(前条第20項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第25条の13第1項中「又は第4項」とあるのは「若しくは第4項」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第37条の14の3第1項から第3項までの規定によりその価額に相当する金額が法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第37条の14の3第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第3項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となった同条第1項に規定する特定合併、同条第2項に規定する特定分割型分割若しくは同条第3項に規定する特定株式分配に基づく同条第1項から第3項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第12項第3号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併により取得する同条第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第5号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割により取得する同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第5号の2中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第6号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第25条の10の2第14項第10号」と、同項第10号中「前各号」とあるのは「第25条の14第10項第6号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第13項中「上場株式等で」とあるのは「第25条の14第10項第6号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11 法第37条の14の3第1項から第4項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第17条の規定の適用については、同条第3項第1号中「株式交換又は同条第2項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第37条の14の3第6項第7号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第57条の4第2項」と、同項第5号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併により同条第1項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第7号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割により同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第9号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により同条第3項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
12 非居住者が法第37条の14の3第6項第1号、第3号又は第5号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第2号、第4号又は第6号に規定する外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第345条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第37条の14の3第6項第2号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第2号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第37条の14の3第6項第4号に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第2項」とあるのは「第113条第2項」と、同項第3号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第37条の14の3第6項第6号に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第3項」とあるのは「第113条の2第3項」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第25条の14の2 個人が、その有する株式(出資を含む。以下第3項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第3項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第112条第1項(所得税法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第113条第1項(所得税法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第167条の7第4項(所得税法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第1項及び第2項に規定する場合における所得税法施行令第17条及び第281条の規定の適用については、同令第17条第1項及び第281条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37条の11第4項第1号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項第1号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第37条の14の4第1項若しくは第2項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第37条の14の4第1項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となった同条第1項に規定する特定非適格合併若しくは同条第2項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第1項若しくは第2項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第7項第1号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第61条第6項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第68条の2の3第5項第1号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第37条の14の4第2項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第3項」とあるのは「第113条第3項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
5 法第37条の14の4第1項から第3項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第19条の3の規定の適用については、同条第9項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第25条の13までにおいて同じ。)の株式に該当する法第37条の14の4第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第2項」とあるのは「法人の株式(法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第57条の4第2項」とする。
二 第25条の9の2第4項の規定の適用については、同項中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は法第37条の11第1項」とあるのは「若しくは法第37条の11第1項」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第37条の14の4第1項若しくは第2項の規定によりその価額に相当する金額が法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第37条の14の4第1項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となった同条第1項に規定する特定非適格合併若しくは同条第2項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第1項若しくは第2項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三 第25条の10の2の規定の適用については、同条第13項中「次項第10号」とあるのは「第25条の14の2第5項第3号の規定により読み替えられた次項第10号」と、同条第14項第7号中「株式(以下この号及び第18号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第18号において同じ。)で」と、同項第9号中「株式(」とあるのは「株式(法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第10号及び第20号中「株式又は同条第2項」とあるのは「株式(法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第57条の4第2項」と、同条第23項中「上場株式等で」とあるのは「第25条の14の2第5項第3号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四 第25条の10の5第3項の規定の適用については、同項第3号中「第25条の10の2第14項第7号」とあるのは「第25条の14の2第5項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第7号」と、同項第5号中「第25条の10の2第14項第9号」とあるのは「第25条の14の2第5項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第9号」と、同項第6号中「第25条の10の2第14項第10号」とあるのは「第25条の14の2第5項第3号の規定により読み替えられた第25条の10の2第14項第10号」とする。
五 第25条の11の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第37条の12の2第2項」とあるのは「法第37条の14の4第4項の規定により読み替えられた法第37条の12の2第2項」と、同条第9項中「第1項各号」とあるのは「第25条の14の2第5項第5号の規定により読み替えられた第1項各号」とする。
六 第25条の13(第25条の13の8第20項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第25条の13第12項第3号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第5号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第6号中「株式又は」とあるのは「株式(法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第10号中「前各号」とあるのは「第25条の14の2第5項第6号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第13項中「上場株式等で」とあるのは「第25条の14の2第5項第6号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
6 法第37条の14の4第1項から第3項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第17条及び第345条の規定の適用については、同令第17条第3項第1号中「株式交換又は同条第2項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第37条の14の4第3項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第68条の2の3第5項第1号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第5号及び第7号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第37条の14の4第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第57条の4第2項」と、同項第5号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第7号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第345条第1項第1号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第37条の14の4第1項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第2号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第37条の14の4第2項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
第25条の14の3 法第37条の15第1項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債とする。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第25条の15 法第38条第3項に規定する法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。
一 法人税法別表第1に掲げる法人
二 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三 外国政府、外国の地方公共団体及び所得税法施行令第23条に規定する国際機関
2 法第38条第3項に規定する政令で定める交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等又は公社債等に係る法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等の国内における同項に規定する支払の取扱者に該当するものとする。
3 法第38条第5項に規定する政令で定める交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等又は法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等の国内におけるこれらの規定に規定する支払の取扱者に該当するものとする。
4 法第38条第5項に規定する投資信託等又は公社債等に係る同項に規定する償還金等につき国内における同項に規定する交付の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第228条第2項又は所得税法施行令第346条第5項において準用する同令第342条第5項の規定の適用については、当該償還金等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する株式等の譲渡の対価のこれらの規定に規定する支払を受ける者とみなす。
第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第25条の16 法第39条第1項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる相続税額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。
一 当該譲渡をした資産の取得の基因となった相続又は遺贈(法第39条第1項に規定する遺贈をいう。第3項において同じ。)に係る当該取得をした者の同条第1項に規定する相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による相続税額(同条第6項の規定又は第3項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、これらの相続税額に係る国税通則法第2条第4号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、法第39条第1項に規定する相続税申告書の提出期限内における当該相続税申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの
二 前号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての相続税法第11条の2に規定する課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第13条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。)のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額の占める割合
2 前項第1号に掲げる相続税額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は国税通則法第24条若しくは第26条に規定する更正があった場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の相続税額とする。
3 相続又は遺贈による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき相続税法第19条の規定の適用がある場合には、当該個人に係る法第39条第1項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同法第19条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき相続税額(法第39条第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に相当する金額とする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第25条の17 法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあった日から4月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があった日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかったこと又は当該書類の添付がなかったことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第24条から第26条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があったときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があったものとする。
2 法第40条第1項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3 法第40条第1項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一 当該財産につき法第64条第1項に規定する収用等又は法第65条第1項に規定する換地処分等による譲渡があった場合(法第64条第2項若しくは第68条の70第2項又は第65条第7項から第9項まで若しくは第68条の72第7項から第9項までの規定によりこれらの譲渡があったものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第64条第1項若しくは第68条の70第1項に規定する代替資産又は法第65条第1項若しくは第68条の72第1項に規定する交換取得資産
二 当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第2条第1項第27号に規定する災害があった場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三 当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる営業が営まれることとなったことにより著しく困難となった場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四 当該財産につき所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転による譲渡があった場合 当該株式交換により取得する同条第1項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第2項に規定する株式移転完全親法人の株式
五 国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六 当該財産のうち、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第40条第5項第2号に規定する特定買換資産で、第7項第2号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七 前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産で財務省令で定めるもの
4 法第40条第1項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常2年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があった日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5 法第40条第1項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第1に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務、同条第3号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第4号に掲げる業務、同条第5号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第6条第1号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第3号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第68条第1項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第2号に掲げる要件)とする。
一 当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二 当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第40条第1項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三 公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6 贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第1号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第1号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二 その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三 その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四 その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないこと。
7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第1項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第2号ハにおいて同じ。)又は社会福祉法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第1項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があったときは、法第40条第1項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第1に掲げる法人に限る。次項及び第13項第3号において「特定国立大学法人等」という。)にあっては、第2号及び第3号に掲げる要件)とする。
一 当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二 次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があった場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第35項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ 公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第16号に規定する財産をいう。第9項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(2) 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があった場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ハ 学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があった場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ 社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があった場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
三 その他財務省令で定める要件
8 前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があった場合において、第1項の税務署長に当該申請書の提出があった日から1月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であって、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第37条の10第2項に規定する株式等(同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第174条第9号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、3月以内)に、当該申請の承認がなかったとき、又は当該承認をしないことの決定がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
9 第7項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があったものは、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第7項第2号イ、ロ(2)、ハ若しくはニに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から3月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第1項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第1項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10 法第40条第2項に規定する政令で定める事実は、第5項第2号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかったこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第3号に掲げる要件に該当しないこととなったこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかったこととする。
11 法第40条第2項に規定する政令で定める場合は、同条第8項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第2項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12 法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあった場合には、当該贈与又は遺贈があった時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があったものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第16項及び第34項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があった日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13 法第40条第3項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 法第40条第3項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなったこと。
二 第5項第3号に掲げる要件に該当しないこととなったこと。
三 第7項の申請書の提出の時において同項第1号に掲げる要件に該当していなかったこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなったこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14 公益法人等(法第40条第3項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該公益法人等(第2号に該当することとなった場合における第7項第2号イ又はロに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第2号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
一 当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなった場合 当該事実その他参考となるべき事項
二 当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合(第7項第2号イ又はロに掲げる公益法人等にあっては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合において、当該公益法人等の同号イ又はロ(2)に規定する所轄庁が当該事実を知ったとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15 第11項の規定は、法第40条第3項に規定する政令で定める場合について準用する。
16 法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第3項の規定による取消しがあった場合には、当該贈与又は遺贈があった時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があったものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があった日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
17 法第40条第3項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第15条の規定の適用については、同条第2項第1号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18 法第40条第3項後段の規定により公益法人等(第16項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第2編第5章第2節の規定の適用については、同法第120条第1項中「第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から2月以内(当該翌日から2月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第128条中「第3期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から2月以内(当該翌日から2月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19 法第40条第5項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第1号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常1年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20 法第40条第5項第2号に規定する政令で定める財産は、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21 法第40条第6項に規定する特定贈与等(次項及び第26項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第6項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22 前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第40条第7項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第8項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第8項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第9項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第10項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
23 法第40条第8項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 法第40条第8項に規定する財産等 当該財産等
二 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第40条第8項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24 法第40条第10項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第40条第10項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第4条第1項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第40条第10項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二 法第40条第10項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第2条第3項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第12項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ 保育機能施設(認定こども園法第2条第4項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第3号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第59条の2第2項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行っていること。
25 法第40条第10項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第40条第10項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第28項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第17条第1項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第17条第2項の申請をしていること。
二 幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第4条第1項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三 保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第35条第4項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ 保育機能施設 法第40条第10項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第59条の2第2項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
26 法第40条第11項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知った日の翌日から2月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
27 前項の規定は、法第40条第8項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第9項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第10項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
28 法第40条第13項の規定により読み替えて適用される同条第5項後段に規定する政令で定める事業は、同条第10項に規定する譲受法人又は同条第12項に規定する譲受法人の第25項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
29 法第40条第14項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30 法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による同法第5条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から1月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31 法第40条第16項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
32 法第40条第18項に規定する同条第2項の取消しに係る政令で定める場合は、第12項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第18項に規定する同条第3項に係る政令で定める場合は、第16項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第18項の規定により読み替えられた所得税法第128条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
33 法第40条第18項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第1項後段の承認があったものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
34 法第40条第1項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあった場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第78条第1項の規定又は法第41条の18の2若しくは第41条の18の3の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第40条第1項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第2項の規定による取消しがあった場合を含む。)」と、所得税法第78条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第40条第1項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあった場合には、同条第1項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
35 関係大臣は、第7項第2号イ及びロ(2)に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
第25条の17の2 法第40条の2に規定する政令で定めるものは、地方独立行政法人法施行令第6条第3号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人とする。
2 法第40条の2に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
3 法第40条の2に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件(その譲渡を受けた同条に規定する重要文化財として指定された資産(以下この項において「取得資産」という。)が建造物以外のものである場合には、第1号及び第4号に掲げる要件)を満たす場合とする。
一 当該支援団体と地方公共団体との間で、その取得資産の売買の予約又はその取得資産の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結すること。
二 前号の売買の予約又は停止条件付売買契約の締結につき、その旨の仮登記を行うこと。
三 その取得資産が、文化財保護法第192条の2第1項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内に所在すること。
四 文化財保護法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された取得資産の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために当該支援団体が譲渡を受けるものであること。
(物納による譲渡所得等の非課税)
第25条の18 法第40条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第25条の18の2 法第40条の3の2第1項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「建物等」という。)の賃借権、使用貸借権その他建物等の使用又は収益を目的とする権利 当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額
二 工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。) 当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、法第40条の3の2第1項の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額
2 法第40条の3の2第1項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。
第8節の4 内部取引に係る課税の特例等
(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
第25条の18の3 法第40条の3の3第2項第1号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ 当該一方の者の親族
ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該一方の者の使用人又は雇主
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 法第66条の4第1項に規定する特殊の関係
2 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
3 法第40条の3の3第2項第1号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に係る棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下第8項までにおいて同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係にない者(以下第5項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第5項第2号及び第4号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
4 法第40条の3の3第2項第1号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第3号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
5 法第40条の3の3第2項第1号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 内部取引に係る棚卸資産の法第40条の3の3第1項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等(以下この号及び第8項第1号において「事業場等」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ロ 当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。ハ(2)及び第8項第1号において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ハ (1)及び(2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
(1) 当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る前2項又は次号から第5号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)に基づき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
(2) 当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額
二 内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該取得原価の額
(2) 当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額を控除した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 前各号に掲げる方法に準ずる方法
6 法第40条の3の3第4項に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の内部取引がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなったことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。
7 法第40条の3の3第5項第1号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の内部取引が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
8 法第40条の3の3第5項第2号に規定する同条第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、内部取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあっては第1号から第6号までに掲げる方法とし、内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあっては第1号又は第7号に掲げる方法とする。
一 法第40条の3の3第5項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の財産及び損益の状況を記載した計算書類による当該内部取引が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二 内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該取得原価の額
(2) 当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 第2号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七 第2号から前号までに掲げる方法と同等の方法
9 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第40条の3の3第9項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
10 法第40条の3の3第20項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第40条の3の3第20項に規定する内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第2項第1号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二 前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第40条の3の3第20項に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
11 法第40条の3の3第20項に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかったとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
12 法第40条の3の3第2項第1号イ又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第25条の18の4 法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第40条の3の4第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第40条の3の3第16項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
二 更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第40条の3の4第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 法第40条の3の4第1項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であっても同条第1項の合意(次号及び第3号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
3 法第40条の3の4第1項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
二 納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第50条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4 法第40条の3の4第1項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第23条第1項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
第8節の5 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(課税対象金額の計算等)
第25条の19 法第40条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第2項第3号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の各事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第40条の4第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第25条の20第4項第1号及び第25条の23において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
一 各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第41号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第25条の20において「法人所得税」という。)の額並びに同法第23条第1項第1号及び第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第25条の20において「配当等の額」という。)を除く。)
二 各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第25条の20第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ 居住者が外国関係会社(法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第1号、次条第2項及び第25条の19の3第21項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ 法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 100分の100
ハ 居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二 請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第5項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第40条の4第1項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第25条の20第4項第2号及び第25条の23において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号、第5項第1号及び次条第2項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1) 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2) 当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第40条の4第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 法第40条の4第1項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
一 居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第5項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
二 当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第222条の2第4項第2号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
4 前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第24条第2項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
5 法第40条の4第1項第1号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一 当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6 前項の規定は、法第40条の4第1項第1号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第2項第2号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
7 第5項の規定は、法第40条の4第1項第1号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第5項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第2項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
8 法第40条の4第1項第4号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一 次に掲げる個人
イ 居住者の親族
ロ 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 内国法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者
二 次に掲げる法人
イ 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある2以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該2以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
9 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
(外国関係会社の範囲)
第25条の19の2 法第40条の4第2項第1号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、非居住者で、前条第8項第1号イからヘまでに掲げるものとする。
2 法第40条の4第2項第1号イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。
一 法第40条の4第2項第1号イ(1)の外国法人(以下この項において「判定対象外国法人」という。)の株主等である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 判定対象外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と居住者等株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 前項の規定は、法第40条の4第2項第1号イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、前項第1号中「第40条の4第2項第1号イ(1)」とあるのは「第40条の4第2項第1号イ(2)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の議決権(前条第2項第2号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第40条の4第2項第1号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第2号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の100分の50」とあるのは「議決権の総数の100分の50」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、法第40条の4第2項第1号イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、第2項第1号中「第40条の4第2項第1号イ(1)」とあるのは「第40条の4第2項第1号イ(3)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の支払う剰余金の配当等(前条第2項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の株式等」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第40条の4第2項第1号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第2号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の100分の50を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。
5 法第40条の4第2項第1号ハに規定する政令で定める外国法人は、第25条の22第1項に規定する部分対象外国関係会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第25条の19の3 法第40条の4第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第40条の4第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
2 法第40条の4第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
二 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
3 法第40条の4第2項第2号イ(4)に規定する同条第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第5項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第5項第3号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。
4 法第40条の4第2項第2号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によって行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によって行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第25条の22の2第2項において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第40条の4第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
イ 当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第40条の4第2項第2号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第11項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ その他財務省令で定める収入金額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
5 法第40条の4第2項第2号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3) その他財務省令で定める収入金額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 前項第1号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3) その他財務省令で定める収入金額
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
三 次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1) 特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(i) 当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の10以上となっていること。
(ii) 管理支配会社等(法第40条の4第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第25項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第39条の14の3第9項第3号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2) 当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3) 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によって行われていること。
ハ 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によって行われていること。
ホ その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ 前項第5号に掲げる要件に該当すること。
ト 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2) 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3) 特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6) その他財務省令で定める収入金額
チ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
6 法第40条の4第2項第2号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
7 法第40条の4第2項第2号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。第22項第4号及び第25条の22の3において同じ。)、貸付金、法人税法第2条第22号に規定する固定資産(第25条の22の3において「固定資産」といい、無形資産等(法第40条の4第6項第9号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第25条の22の3において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
8 法第40条の4第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第21項第1号から第3号までの規定中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第4号及び第5号中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号」と、同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号」と読み替えた場合における同条第2項第2号ハ(1)の外国関係会社に係る第21項各号に掲げる者とする。
9 法第40条の4第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
10 法第40条の4第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
11 法第40条の4第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第40条の4第2項第2号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
12 法第40条の4第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
13 法第40条の4第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であって、当該外国関係会社が2以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
14 法第40条の4第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが100分の25(当該法人が内国法人である場合には、100分の50)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第16項、第24項及び第27項において「被統括会社」という。)とする。
一 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第25条の19第5項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第25条の19第5項第1号に規定する他の外国法人又は同項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
15 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
16 法第40条の4第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第24項及び第27項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の100分の50に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一 当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である2以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行っていること。
二 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
17 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
18 第25条の19第5項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「1の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「1の居住者」と読み替えるものとする。
19 法第40条の4第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。
三 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。
20 法第40条の4第2項第3号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
21 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)
二 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第12号の6の7に規定する連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号、法第66条の6第1項各号又は法第68条の90第1項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
五 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号、法第66条の6第1項各号若しくは法第68条の90第1項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第25条の19第5項、第39条の14第3項又は第39条の114第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第25条の19第5項第1号、第39条の14第3項第1号若しくは第39条の114第3項第1号に規定する他の外国法人又は第25条の19第5項第2号、第39条の14第3項第2号若しくは第39条の114第3項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六 次に掲げる者と法第40条の4第1項第4号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号、法第66条の6第1項各号及び法第68条の90第1項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号、法第66条の6第1項各号又は法第68条の90第1項各号に掲げる者
ハ 前各号に掲げる者
22 法第40条の4第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
二 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
三 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
四 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
五 保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
六 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
七 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
23 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
二 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
24 外国関係会社(第22項第1号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前2項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
25 法第40条の4第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
26 法第40条の4第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあっては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあっては第20項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一 不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合
二 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合
三 製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行っている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四 第22項各号及び前3号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行っている場合
27 法第40条の4第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(適用対象金額の計算)
第25条の20 法第40条の4第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第39条の15第1項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第3号及び第5号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第1号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第2号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第3号及び第5号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第5項第2号及び第25条の22の2第2項第2号において同じ。)を除く。以下この項及び第25条の22の2第2項第3号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第39条の15第2項第1号から第13号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第14号から第16号まで及び第18号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第14号から第16号まで及び第18号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもって法第40条の4第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
3 法第40条の4第1項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ 当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合において第1項又は第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
二 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5 法第40条の4第2項第4号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第7項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(昭和53年4月1日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第66条の6第2項第2号又は第68条の90第2項第2号に規定する特定外国関係会社及び法第66条の6第2項第3号又は第68条の90第2項第3号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第40条の4第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第66条の6第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第68条の90第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては第39条の15第2項第8号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、同項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7 第1項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第39条の15第1項第1号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条(第5項を除く。)及び第42条から第52条までの規定並びに法第43条、第45条の2、第52条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第65条の7から第65条の9まで(法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合において、その提出又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があった場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
8 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第2項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(実質支配関係の判定)
第25条の21 法第40条の4第2項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該居住者等(当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなっている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第2項第1号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。
一 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。
二 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる事実が存在する場合を除く。)。
2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。
一 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ 当該一方の者の親族
ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該一方の者の使用人又は雇主
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第4号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イ及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する関係
四 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
4 第39条の12第2項及び第3項の規定は、第2項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上の」とあるのは、「100分の50を超える」と読み替えるものとする。
(外国金融子会社等の範囲)
第25条の22 法第40条の4第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社(同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの(1の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
2 第39条の17第6項及び第7項の規定は、前項において部分対象外国関係会社が一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかを判定する場合について準用する。
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第25条の22の2 法第40条の4第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
二 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
三 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第39条の17の2第2項第3号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。
四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第2号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
五 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、第39条の17の2第2項第5号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
(部分適用対象金額の計算等)
第25条の22の3 法第40条の4第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第6項に規定する該当しないこととなった日をいう。次項において同じ。)以後5年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2 法第40条の4第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第30項において同じ。)に係る同条第6項第1号から第7号の2までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3 法第40条の4第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第8項第3号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第40条の4第6項に規定する部分適用対象金額をいう。第25条の23において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第25条の19第2項第1号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第40条の4第6項第1号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
5 法第40条の4第6項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
6 法第40条の4第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第1号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第40条の4第6項第1号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
7 法第40条の4第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行ったことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
8 法第40条の4第6項第2号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一 割賦販売等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者
ロ 第25条の19の3第21項第1号中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第40条の4第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第4号、第5号及び第6号ロ中「同条第1項各号」とあるのを「法第40条の4第1項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ 当該部分対象外国関係会社(第25条の19の3第16項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第14項に規定する被統括会社
三 法第40条の4第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第40条の4第6項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第11項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の1単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
10 法第40条の4第6項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の1単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第40条の4第6項第4号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもって同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
11 前2項に規定する同一銘柄有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
12 法第40条の4第6項の居住者は、その有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
13 法第40条の4第6項第6号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第40条の4第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第40条の4第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一 投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二 法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第1号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第2項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三 法人税法第61条の2第20項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第61条の4第1項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四 法人税法第61条の2第21項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五 法人税法第61条の2第21項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六 法人税法第61条の4第1項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
15 法第40条の4第6項第7号の2イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
16 法第40条の4第6項第7号の2ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
17 法第40条の4第6項第8号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
18 法第40条の4第6項第8号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。
三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。
四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
19 法第40条の4第6項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第22項及び第23項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
20 法第40条の4第6項第9号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第1項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一 部分対象外国関係会社が自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行った場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
21 法第40条の4第6項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第23項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
22 法第40条の4第6項の居住者は、第19項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第25条の20第2項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもって法第40条の4第6項第8号又は第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
23 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第19項若しくは第21項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第19項若しくは第21項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
24 第20項(第3号を除く。)の規定は、法第40条の4第6項第10号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第20項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
25 法第40条の4第6項第11号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
26 第9項から第12項までの規定は、法第40条の4第6項第11号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
27 第14項の規定は、法第40条の4第6項第11号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
28 法第40条の4第6項第11号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
29 法第40条の4第6項第11号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
30 法第40条の4第7項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかった事業年度及び法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の90第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第40条の4第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
第25条の22の4 法第40条の4第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融子会社等部分適用対象金額(法第40条の4第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。第25条の23において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第25条の19第2項第1号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第40条の4第8項第1号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後5年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後3年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
3 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の居住者の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。
一 部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の居住者によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と1の居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の居住者又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の居住者又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第40条の4第8項第1号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
6 法第40条の4第8項第1号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあっては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
7 法第40条の4第8項第1号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の2倍に相当する金額とする。
8 法第40条の4第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に100分の10を乗じて計算した金額とする。
9 法第40条の4第9項第2号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第66条の6第8項各号列記以外の部分又は第68条の90第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の90第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第40条の4第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)
第25条の22の5 法第40条の4第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第25条の19第1項第1号に規定する法人所得税(法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(剰余金の配当等の額の控除)
第25条の23 法第40条の5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第40条の4第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額(法第40条の4第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(法第40条の5第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額
二 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該居住者との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等
三 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該居住者以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
2 法第40条の5第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
3 法第40条の5第2項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であって次に掲げるものとする。
一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額(法第40条の5第2項第1号の居住者の配当日の属する年分又は前2年内の各年分(同号に規定する前2年内の各年分をいう。第7項において同じ。)の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が2以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
4 法第40条の5第2項第1号に規定する政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の居住者の配当日の属する年において当該居住者が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当日の属する年の12月31日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
5 法第40条の5第2項第2号イに規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、居住者の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項及び第8項第2号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第8項第1号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
6 法第40条の5第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7 法第40条の5第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
8 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、居住者の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二 請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
イ 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
ロ 法第40条の5第2項第1号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 100分の100
ハ 法第40条の5第2項第1号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
(外国関係会社の判定等)
第25条の24 法第40条の4第1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第1項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2 法第40条の4第1項、第6項若しくは第8項又は第40条の5第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第222条の規定の適用については、法第40条の4第1項、第6項又は第8項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る雑所得の金額は所得税法第95条第1項に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第40条の5第1項又は第2項の規定の適用を受ける外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。
3 法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第40条の4第12項の規定を同条から法第40条の6までの規定及び第25条の19からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第40条の4から第40条の6までの規定又は第25条の19からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第8節の6 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)
第25条の25 法第40条の7第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一 特定株主等(法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人
二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び第25条の27第8項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三 特殊関係内国法人(法第40条の7第2項第2号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2 法第40条の7第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第3号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4 法第40条の7第1項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が100分の80以上である関係がある場合における当該関係とする。
一 特殊関係内国法人の株主等(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該1又は2以上の法人の全てが内国法人である場合の当該1又は2以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第40条の7第1項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第2号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三 前2号に掲げる外国法人がその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前2号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四 次条第21項において準用する第25条の22第1項に規定する部分対象外国関係会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6 前項第3号において発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第1号又は第2号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第1号及び第2号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項第1号及び第2号に掲げる外国法人によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第1号及び第2号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7 法第40条の7第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第2項第4号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第40条の7第2項第5号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第25条の19第1項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第25条の30において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第40条の7第1項に規定する請求権をいう。以下この項及び第25条の30第1項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第1項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
9 第25条の19第3項及び第4項の規定は、法第40条の7第1項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第25条の19第3項第1号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第5項」とあるのは「第25条の26第20項において準用する第25条の19第5項」と、同項第2号中「第222条の2第4項第2号」とあるのは「第222条の2第4項第3号」と読み替えるものとする。
(特定株主等の範囲等)
第25条の26 法第40条の7第2項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2 法第40条の7第2項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一 内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の1人(個人である判定株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4 法第40条の7第2項第2号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
5 第25条の19の3第1項の規定は外国関係法人(法第40条の7第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第40条の7第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第25条の19の3第2項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第3項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第4項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第5項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「第40条の4第1項」とあるのは「第40条の7第1項」と、同条第2項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第40条の7第2項第3号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第3項中「当該」とあるのは「法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第2項第3号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第4項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第40条の7第2項第3号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第1号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号ロ中「第40条の4第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第3号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第6号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第40条の4第2項第2号ハ(1)」とあるのは「第40条の7第2項第3号ハ(1)」と、同項第7号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第5項第1号及び第2号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理支配会社等(法第40条の4第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
6 第25条の19の3第6項の規定は外国関係法人に係る法第40条の7第2項第3号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第25条の19の3第7項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第40条の4第6項第9号」とあるのは、「第40条の7第6項第9号」と読み替えるものとする。
7 法第40条の7第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第13項第1号から第5号までの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第2項第3号ハ(1)の外国関係法人に係る第13項各号に掲げる者とする。
8 法第40条の7第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第10項第1号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
9 法第40条の7第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
10 法第40条の7第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第40条の7第2項第3号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
11 法第40条の7第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
12 法第40条の7第2項第4号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
13 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この号及び第3号において同じ。)との間に法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第12号の6の7に規定する連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第4項第2号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第1号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六 次に掲げる者と法第40条の7第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ 法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ 前各号に掲げる者
14 第25条の19の3第22項(第7号を除く。)及び第23項の規定は、法第40条の7第2項第4号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第25条の19の3第22項第1号中「第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前項各号」とあるのは、「第40条の7第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同条第1項に規定する特殊関係株主等及び第25条の26第13項各号」と読み替えるものとする。
15 第25条の19の3第26項(第3号を除く。)の規定は、法第40条の7第2項第4号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第25条の19の3第26項第2号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第4号中「第22項各号及び前3号」とあるのは「第22項第1号から第6号まで並びに第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
16 法第40条の7第2項第5号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第25条の20第1項(第39条の15第1項第5号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第2項(第39条の15第2項第18号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は第25条の20第3項の規定の例により計算した金額とする。
17 法第40条の7第2項第5号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成19年10月1日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第66条の9の2第2項第3号又は第68条の93の2第2項第3号に規定する特定外国関係法人及び法第66条の9の2第2項第4号又は第68条の93の2第2項第4号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第40条の7第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第66条の9の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第68条の93の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第25条の19第1項第1号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあっては第39条の15第2項第8号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、同項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
18 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第16項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
19 第25条の20第7項及び第8項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。
20 第25条の19第5項の規定は、法第40条の7第2項第6号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第25条の19第5項中「外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
21 第25条の22の規定は、法第40条の7第2項第8号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
22 第25条の22の2の規定は、法第40条の7第1項に規定する外国関係法人に係る同条第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(部分適用対象金額の計算等)
第25条の27 第25条の22の3第1項の規定は、清算外国金融関係法人(法第40条の7第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。)に係る法第40条の7第6項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第25条の22の3第1項中「同条第6項」とあるのは、「法第40条の7第6項」と読み替えるものとする。
2 第25条の22の3第2項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第40条の7第6項に規定する特定清算事業年度をいう。第25項において同じ。)に係る法第40条の7第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第25条の22の3第2項中「同条第6項第1号から第7号の2まで」とあるのは、「法第40条の7第6項第1号から第7号の2まで」と読み替えるものとする。
3 法第40条の7第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第8項第3号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第40条の7第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第25条の25第8項第1号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4 第25条の22の3第4項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第40条の7第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5 第25条の22の3第5項の規定は、法第40条の7第6項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第25条の22の3第5項中「同号の」とあるのは、「法第40条の7第6項第1号の」と読み替えるものとする。
6 法第40条の7第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第25条の22の3第6項の規定の例により計算した金額とする。
7 第25条の22の3第7項の規定は、法第40条の7第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8 法第40条の7第6項第2号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第25条の22の3第7項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一 割賦販売等(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ 前条第13項第1号中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第40条の7第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三 法第40条の7第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第40条の7第6項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第40条の7第6項第4号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第25条の22の3第9項又は第10項の規定の例により計算した金額とする。
10 第25条の22の3第11項及び第12項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第9項又は第10項の規定の例により計算する場合について準用する。
11 第25条の22の3第13項の規定は、法第40条の7第6項第6号に規定する政令で定める取引について準用する。
12 第25条の22の3第14項の規定は、法第40条の7第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第25条の22の3第14項中「第40条の4第6項第1号」とあるのは「第40条の7第6項第1号」と、「第40条の4第6項第7号」とあるのは「第40条の7第6項第7号」と読み替えるものとする。
13 第25条の22の3第15項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第40条の7第6項第7号の2イに規定する政令で定める金額について、第25条の22の3第16項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
14 法第40条の7第6項第8号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第2条第22号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第9号に規定する無形資産等をいう。第17項及び第18項において同じ。)に該当するものとする。
15 第25条の22の3第18項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第40条の7第6項第8号に規定する政令で定める要件について準用する。
16 法第40条の7第6項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第19項において同じ。)に係る償却費の額につき、第25条の22の3第19項の規定の例により計算した金額とする。
17 法第40条の7第6項第9号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一 部分対象外国関係法人が自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行った場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18 法第40条の7第6項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第25条の22の3第21項の規定の例により計算した金額とする。
19 第25条の22の3第22項及び第23項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第16項又は前項の規定により同条第19項又は第21項の規定の例により計算する場合について準用する。
20 第17項(第3号を除く。)の規定は、法第40条の7第6項第10号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第17項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
21 第25条の22の3第25項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第40条の7第6項第11号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第25条の22の3第25項中「同号イ」とあるのは、「法第40条の7第6項第11号イ」と読み替えるものとする。
22 第25条の22の3第9項から第12項までの規定は、法第40条の7第6項第11号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
23 第25条の22の3第14項の規定は、法第40条の7第6項第11号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第25条の22の3第14項中「第40条の4第6項第1号」とあるのは「第40条の7第6項第1号」と、「第40条の4第6項第7号」とあるのは「第40条の7第6項第7号」と読み替えるものとする。
24 第25条の22の3第28項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第40条の7第6項第11号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第25条の22の3第29項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
25 法第40条の7第7項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第66条の9の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第68条の93の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかった事業年度及び法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の93の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第40条の7第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
第25条の28 法第40条の7第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第25条の30及び第25条の31第2項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第25条の25第8項第1号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 第25条の22の4第2項から第4項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第40条の7第8項第1号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
3 法第40条の7第8項第1号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第25条の22の4第5項の規定の例により調整を加えた金額とする。
4 法第40条の7第8項第1号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第25条の22の4第6項の規定の例により計算した金額とする。
5 第25条の22の4第7項の規定は、法第40条の7第8項第1号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
6 法第40条の7第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第25条の22の4第7項に規定する金額を控除した残額に100分の10を乗じて計算した金額とする。
7 法第40条の7第9項第2号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第66条の9の2第8項各号列記以外の部分又は第68条の93の2第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の93の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第40条の7第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)
第25条の29 法第40条の7第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第25条の19第1項第1号に規定する法人所得税(法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(剰余金の配当等の額の控除)
第25条の30 法第40条の8第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額(法第40条の7第1項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第40条の7第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第40条の7第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第40条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第40条の8第1項第2号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
3 法第40条の8第2項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等(同条第1項に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額であって次に掲げるものとする。
一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(法第40条の8第2項第1号の居住者の配当日の属する年分又は前2年内の各年分(同号に規定する前2年内の各年分をいう。第6項において同じ。)の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が2以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
4 法第40条の8第2項第1号に規定する政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第25条の23第4項の規定の例により計算した金額とする。
5 法第40条の8第2項第2号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
6 法第40条の8第2項第2号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
(特定関係の判定等)
第25条の31 法第40条の7第1項、第6項又は第8項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第2項第1号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第1項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
2 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第40条の7の規定を適用する。
3 第25条の24第2項の規定は、法第40条の7第1項、第6項若しくは第8項又は第40条の8第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第222条の規定の適用について準用する。
4 法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第40条の7第13項の規定を同条から法第40条の9までの規定及び第25条の25からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
5 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第40条の7から第40条の9までの規定又は第25条の25からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第9節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第26条 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
二 1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
2 法第41条第1項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、家屋が建築された日からその取得の日(同項に規定する取得の日をいう。)までの期間が20年(当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、25年)以下であることとし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第1項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
3 法第41条第1項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第30項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
4 法第41条第1項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
5 法第41条第1項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び第26条の3において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第23項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第70条の2第2項第5号又は第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第23項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第70条の2第1項の規定又は相続税法第21条の12第1項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第23項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第41条第1項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
6 法第41条第1項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあっては当該土地の面積(第1項第2号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その1棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあっては当該土地の面積をいう。以下この号及び第24項第2号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三 当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7 法第41条第1項第1号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第329号)第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)第1条第4号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
8 法第41条第1項第1号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第8条第1項に規定する金融機関(以下この項及び次項第6号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第15条第2項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
四 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
五 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従って当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ イの条件が成就しなかったときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
六 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従ってされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
9 法第41条第1項第1号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一 法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等の工事を建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものを宅地建物取引業者から取得した個人が、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三 法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第7項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わって当該家屋の新築の工事を請け負った建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負代金又は取得(当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該認定住宅の譲渡をした者からの当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ 法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金
ハ 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
ニ 法第41条第1項に規定する増改築等に要する資金
五 前号イからニまでに掲げる資金に充てるために年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第12条第2項第2号イに掲げる者(法第41条第1項第4号に規定する使用者(第12項第2号及び第15項から第18項までにおいて「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第2号イの資金に係るもの
六 法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第7項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第1項第1号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第3号に掲げる債務に係る債権の譲渡があった場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従って当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
10 法第41条第1項第2号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。
11 法第41条第1項第2号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
一 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
12 法第41条第1項第2号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第41条第1項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二 旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した法第41条第1項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
三 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
13 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
14 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第41条第1項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
15 法第41条第1項第4号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第41条第1項第4号に規定する役員又は使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
二 役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前2号に掲げる者の親族
16 法第41条第1項第4号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第9条第1項の資金又は旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第2号イの資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第8項第4号の契約に従って、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第8項第5号の契約に従って、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従って当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従ってされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17 法第41条第1項第4号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。
一 使用者から法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前2年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
イ 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従ってされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
18 法第41条第1項第4号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等をした個人が、使用者に代わって当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一 法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の新築に要する資金に充てるための借入金
二 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第8項第4号の契約に従って、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第8項第5号の契約に従って、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従って当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従ってされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
五 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
六 法第41条第1項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金
19 法第41条第1項に規定する個人が、同項に規定する適用年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項において同じ。)において、第8項第4号から第6号までに掲げる借入金、第11項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第12項第3号に掲げる債務、第16項第3号から第5号までに掲げる借入金、第17項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第2号から第4号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であって、これらの借入金又は債務に係る第8項第4号から第6号まで、第11項第2号、第12項第3号、第16項第3号から第5号まで、第17項第2号又は前項第2号から第4号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の12月31日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
20 法第41条第10項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
21 法第41条第10項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
22 法第41条第10項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第12条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第9条第1項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
23 法第41条第10項の個人の認定住宅借入金等(同項に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅の新築等(当該認定住宅借入金等に当該認定住宅の新築等とともにする当該認定住宅の新築等に係る認定住宅の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅の新築等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第10項の規定の適用については、当該認定住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。
24 法第41条第10項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅(その者の認定住宅借入金等に当該認定住宅の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該認定住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築又は取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
25 法第41条第15項に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第14項に規定する特別特定取得をいう。第27項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第13項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
一 当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
26 法第41条第16項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第41条第16項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から9年目に該当する年において同条第16項に規定する認定住宅の新築等(以下この項において「認定住宅の新築等」という。)に係る同条第16項に規定する認定住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第10項の規定により同条又は法第41条の2若しくは第41条の2の2の規定の適用を受けている場合
二 法第41条第16項の個人が居住年又はその翌年以後8年内のいずれかの年において認定住宅の新築等に係る認定住宅借入金等の金額につき、同条第10項の規定により同条又は法第41条の2若しくは第41条の2の2の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第41条第16項の個人が居住年以後10年間の各年において認定住宅の新築等に係る認定住宅借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかった場合であって、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
27 法第41条第17項に規定する政令で定める金額は、同条第10項に規定する認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第16項の個人が当該認定住宅の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
28 法第41条第18項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
二 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの1室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
29 法第41条第18項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第41条第18項に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が100万円を超えること。
二 法第41条第18項に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 法第41条第18項に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
四 法第41条第18項に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
30 法第41条第19項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第41条第1項第4号に規定する使用者(当該使用者が構成員となっている勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二 給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第10項に規定する認定住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第1項に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
31 法第41条第30項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第1項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
32 法第41条第1項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
33 国土交通大臣は、第2項の規定により基準を定め、第18項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第28項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、又は同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
第26条の2 削除
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
第26条の3 住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第26条第9項第6号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行っているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。)は、法第41条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があった場合には、当該書類を交付しなければならない。
2 前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年1月31日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 税務署長は、法第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人から法第41条の2の2第5項に規定する証明書の交付の申請があった場合には、次の各号に掲げる事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に掲げる事項についての証明書を交付しなければならない。
一 当該居住の用に供した年月日
二 その適用に係る第26条第5項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第23項に規定する認定住宅の新築等に係る同項に規定する対価の額
三 その適用に係る第26条第6項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第24項に規定する認定住宅の同項各号に規定する割合
四 その適用に係る法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等が同条第5項に規定する特定取得に該当するものである場合には、その旨
五 その住宅借入金等の金額につき法第41条第10項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
六 その住宅借入金等の金額につき法第41条第13項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第15項に規定する控除限度額
七 その住宅借入金等の金額につき法第41条第16項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第17項に規定する認定住宅控除限度額
八 その適用に係る住宅借入金等が連帯債務である場合には、その者のその負担部分の割合
九 その他参考となるべき事項
4 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第31項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第1項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第26条の4 法第41条の3の2第1項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2 法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第41条の3の2第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第41条の3の2第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
3 法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の個人が同条第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあっては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあっては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第41条の3の2第2項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5 法第41条の3の2第2項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が50万円を超えること。
二 法第41条の3の2第2項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 法第41条の3の2第2項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
四 法第41条の3の2第2項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
6 法第41条の3の2第2項第1号、第6項第1号及び第9項に規定する政令で定める工事は、第26条第28項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7 法第41条の3の2第2項第2号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8 法第41条の3の2第2項第3号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9 法第41条の3の2第2項第4号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第26条第28項第1号から第3号までのいずれかに該当する工事であって、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
10 法第41条の3の2第3項第1号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
11 法第41条の3の2第3項第1号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第15条第2項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第8条第1項に規定する金融機関(以下この項及び次項第4号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従って当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ イの条件が成就しなかったときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
五 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従ってされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
12 法第41条の3の2第3項第1号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二 住宅の増改築等をした個人が、第10項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わって当該住宅の増改築等を請け負った建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ 住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
四 住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第10項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第41条の3の2第3項第1号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第2号に掲げる債務に係る債権の譲渡があった場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従って当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
13 法第41条の3の2第3項第2号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
一 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
14 法第41条の3の2第3項第2号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従って、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
一 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
15 法第41条の3の2第3項第3号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
一 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第41条の3の2第3項第3号に規定する使用者(以下第17項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第9条第1項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第11項第3号の契約に従って、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第11項第4号の契約に従って、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従って当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第1号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従ってされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
16 法第41条の3の2第3項第3号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
一 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
二 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従ってされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17 法第41条の3の2第3項第3号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わって当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
一 住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第11項第3号の契約に従って、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第11項第4号の契約に従って、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従って当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは填補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従ってされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
18 法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、同条第1項、第5項又は第8項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項において同じ。)において、第11項第3号から第5号までに掲げる借入金、第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第14項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第15項第2号から第4号までに掲げる借入金、第16項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第2号から第4号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であって、これらの借入金又は債務に係る第11項第3号から第5号まで、第13項、第14項、第15項第2号から第4号まで、第16項又は前項第2号から第4号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第1項、第5項又は第8項の規定を適用する。
19 法第41条の3の2第6項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20 法第41条の3の2第6項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第41条の3の2第2項第2号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第6項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が50万円を超えること。
二 法第41条の3の2第6項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 法第41条の3の2第6項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
四 法第41条の3の2第6項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
21 法第41条の3の2第9項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第41条の3の2第9項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が50万円を超えること。
二 法第41条の3の2第9項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 法第41条の3の2第9項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
四 法第41条の3の2第9項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
22 法第41条の3の2第11項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第26条第30項第1号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第41条の3の2第3項第3号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第26条第30項第1号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二 給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
23 法第41条の3の2第1項に規定する特定個人が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第31項及び第32項の規定の適用については、同条第31項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であって、財務省令で定めるところによりその者が第41条の3の2第1項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第32項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24 法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第26条第9項第6号」とあるのは「次条第12項第4号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第2項中「住宅借入金等」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第3項中「8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅及び同条第1項」とあるのは「法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第3項第1号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第1項、第5項又は第8項の規定により法第41条の規定の適用を受けた法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する個人であること」と、同条第4項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第41条の3の2第1項の規定により」と、「同条第31項」とあるのは「次条第23項の規定により読み替えられた法第41条第31項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第23項の規定により読み替えられた法第41条第31項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
25 法第41条の3の2第1項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用がある場合における前条第4項の規定の特例は、財務省令で定める。
26 国土交通大臣は、第4項、第7項から第9項まで若しくは第19項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第17項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
第26条の5 削除
第10節 その他の特例
(不動産所得に係る損益通算の特例)
第26条の6 法第41条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第41条の4第1項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合 当該損失の金額
二 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額
2 個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、法第41条の4第1項に規定する土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を計算することができる。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第26条の6の2 法第41条の4の2第1項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条第2項第1号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2 組合契約を締結している組合員(法第41条の4の2第1項に規定する組合員をいう。以下この項及び次項において同じ。)である個人が、各年において同条第1項に規定する特定組合員に該当するかどうかは、その年の12月31日(当該個人がその年の中途において死亡し、又は当該組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)から脱退した場合には、その死亡又は脱退の日とし、当該組合がその年の中途において解散した場合には、その解散の日とする。)において当該個人が当該組合契約を締結した日以後引き続き組合事業(同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は当該組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この項において「重要業務」という。)のすべての執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分のすべてを自ら執行しているかどうかにより、判定するものとする。
3 組合契約を締結している組合員である個人が、当該組合契約により組合事業の業務を執行する組合員(以下この項において「業務執行組合員」という。)又は業務執行組合員以外の者に当該組合事業の業務の執行の全部を委任している場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合事業の業務の執行の全部を委任している組合員である個人は法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員に該当するものとする。
4 法第41条の4の2第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、同項に規定する特定組合員又は特定受益者のその年分における組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る必要経費に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。
5 法第41条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。
6 その年において組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する個人が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第26条の7 法第41条の5第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項(法第31条の2又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額、法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2 その年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)の計算上生じた損失の金額がある場合又は同法第70条若しくは第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず同法第69条及び第70条の規定による控除を行い、次に法第41条の5第4項の規定による控除及び所得税法第71条第1項の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額(同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。)及び控除する雑損失の金額(同法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額をいう。以下この項において同じ。)が前年以前3年内の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
3 法第41条の5第7項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で第9項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
4 法第41条の5第7項第1号に規定する政令で定める譲渡は、贈与又は出資による譲渡とする。
5 法第41条の5第7項第1号に規定する当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 1棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
二 1棟の家屋のうちその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分(以下この号及び第10項において「独立部分」という。)を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
6 法第41条の5第7項第1号に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
7 法第41条の5第7項第1号の選定は、同号に規定する個人が、同条第2項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書に、一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。
8 法第41条の5第7項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産(第11項及び第13項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該個人が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第11項及び第13項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第32条第1項の規定により同項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
9 法第41条の5第7項第1号イに規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。
10 法第41条の5第7項第3号に規定する政令で定める面積は、土地にあっては当該土地の面積(第5項第2号に掲げる家屋については、その1棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあっては当該土地の面積とする。
11 法第41条の5第7項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第7項第3号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該500平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた所得税法第70条第2項各号に掲げる損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
12 法第41条の5第7項第4号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。
一 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第2条第3項に規定する建設業者に対する住宅の取得等に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用財産(住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために法第41条第1項第4号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
13 法第41条の5第8項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において行った譲渡資産の特定譲渡(同条第7項第1号に規定する適用期間内に行ったものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る同号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
14 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における法第41条の5第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
15 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16 法第41条の5第2項の確定申告書を提出する者は、買換資産(同条第7項第1号に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)の明細、当該買換資産に係る同条第7項第4号に規定する住宅借入金等の金額及び当該買換資産を居住の用に供する年月日に関する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 特定譲渡の日の属する年の12月31日までに買換資産の取得(法第41条の5第7項第1号に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする場合 当該確定申告書の提出の日
二 特定譲渡の日の属する年の翌年1月1日から法第41条の5第7項第1号に規定する取得期限までの間に買換資産の取得をする場合 当該買換資産の取得をした日の属する年分の確定申告書の提出期限
17 法第41条の5第4項の規定の適用がある場合における所得税法第155条の規定の適用については、同条第1項第1号中「の規定」とあるのは、「若しくは租税特別措置法第41条の5第4項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
18 法第41条の5第4項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法施行令第222条第2項の規定の適用については、同項中「又は第71条(雑損失の繰越控除)」とあるのは、「、第71条(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第41条の5第4項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」とする。
二 所得税法施行令第258条第1項の規定の適用については、同項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「並びに租税特別措置法第41条の5第4項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定に準じて」とする。
三 所得税法施行令第259条の規定の適用については、同条中「の規定を」とあるのは、「及び租税特別措置法第41条の5第4項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定を」とする。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第26条の7の2 法第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項(法第31条の2又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額、法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2 その年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)の計算上生じた損失の金額がある場合又は同法第70条若しくは第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず同法第69条及び第70条の規定による控除を行い、次に法第41条の5の2第4項の規定による控除及び所得税法第71条第1項の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額(同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。)及び控除する雑損失の金額(同法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額をいう。以下この項において同じ。)が前年以前3年内の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
3 法第41条の5の2第7項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で第7項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
4 法第41条の5の2第7項第1号に規定する政令で定める譲渡は、贈与又は出資による譲渡とする。
5 法第41条の5の2第7項第1号の選定は、同号に規定する個人が、同条第2項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書に、一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。
6 法第41条の5の2第7項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産(第10項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該個人が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第10項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第32条第1項の規定により同項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
7 法第41条の5の2第7項第1号イに規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。
8 法第41条の5の2第7項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた所得税法第70条第2項各号に掲げる損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
9 法第41条の5の2第7項第4号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。
一 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第2条第3項に規定する建設業者に対する住宅の取得等に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用財産(住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために法第41条第1項第4号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
10 法第41条の5の2第8項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において行った譲渡資産の特定譲渡(同条第7項第1号に規定する適用期間内に行ったものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
11 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における法第41条の5の2第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
12 法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
13 法第41条の5の2第4項の規定の適用がある場合における所得税法第155条の規定の適用については、同条第1項第1号中「の規定」とあるのは、「若しくは租税特別措置法第41条の5の2第4項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
14 法第41条の5の2第4項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法施行令第222条第2項の規定の適用については、同項中「又は第71条(雑損失の繰越控除)」とあるのは、「、第71条(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第41条の5の2第4項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」とする。
二 所得税法施行令第258条第1項の規定の適用については、同項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「並びに租税特別措置法第41条の5の2第4項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定に準じて」とする。
三 所得税法施行令第259条の規定の適用については、同条中「の規定を」とあるのは、「及び租税特別措置法第41条の5の2第4項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定を」とする。
第26条の8 削除
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第26条の9 法第41条の9第1項に規定する預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるものは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等とする。
2 法第41条の9第1項に規定する預入、信託その他の政令で定める行為は、前項に規定する預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び定期積金等の預入、信託、購入又は払込みとする。
3 法第41条の9第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第41条の9第1項に規定する預入等(次項において「預入等」という。)がされた預貯金等(同条第1項に規定する預貯金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約が、一定の期間継続され、又は一定の期間継続することとされていること。
二 前号の契約に係る預貯金等を対象としてくじ引その他の方法(次項において「くじ引等」という。)により、金品その他の経済的利益の支払若しくは交付を受け、又は受けることとされていること。
4 預貯金等を対象として行われるくじ引等及び当該くじ引等に係る金品その他の経済的利益(以下この項において「懸賞金等」という。)の支払若しくは交付又は供与(以下この条において「支払等」という。)は、次の各号に定めるところにより行われるものとする。
一 抽せん権(くじ引等による抽せんを受けることができる権利をいう。)は、前項第1号の要件を満たす預貯金等を対象として、その預入等がされた預貯金等の一定額若しくはその預貯金等の残高の一定額を基準として、又は当該預貯金等に係る契約の一定の期間の継続に対して、1個又は数個が与えられるものとする。
二 一の抽せんごとの懸賞金等の総額は、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものとする。
三 くじ引等に関し、そのくじ引等の期日並びにそのくじ引等に係る懸賞金等の支払等の開始の日及びその支払等の方法を定めるものとする。
5 法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の支払等をする者が当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等を金銭以外のもので交付し、又は与える場合において、法第41条の9第3項の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる当該金銭以外のものの価額に相当する金額の計算については、所得税法施行令第321条の規定を準用する。
6 内国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は所得税法第225条第1項第3号に掲げる者と、当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等は同号に規定する支払と、恒久的施設を有する外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は同項第8号に掲げる者と、当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等は同号に規定する支払とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
7 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、財務省令で定めるところにより、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に関する所得税法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する1回の支払等ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払等の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(償還差益の金額等)
第26条の9の2 法第41条の12第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条から第26条の13までにおいて「割引債」という。)について支払を受けるべき同項に規定する償還差益(以下この条から第26条の16までにおいて「償還差益」という。)の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額(以下この条、第26条の12及び第26条の15において「社債発行差金」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
二 法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人により国外において発行された割引債について支払を受けるべき償還差益の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第141条第2号又は第3号に規定する事業に帰せられる部分の金額
2 法第41条の12第3項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
二 法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第141条第2号又は第3号に規定する事業に帰せられる部分の金額
(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)
第26条の9の3 法第41条の12第1項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。
(償還差益に対する所得税の納付等)
第26条の10 割引債の発行者は、法第41条の12第3項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
2 法第41条の12第3項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債(同条第7項第1号に掲げるものを除く。)である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。
3 法第41条の12第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされる額は、当該償還を受ける者が当該償還の時において所有している割引債につき同条第3項の規定によりその発行の際徴収されるものとした場合の所得税の額とする。
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)
第26条の11 法第41条の12第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第26条の13第1項第1号及び第5項第2号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第41条の12第3項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第3項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第1項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第140条の2の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第1項第1号中「法人」とあるのは「租税特別措置法第41条の12第7項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第3項において「割引債」という。)の償還差益(同条第7項に規定する償還差益をいう。次項及び第3項において同じ。)、法人」と、同条第2項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の11第3項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第3項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の3種類」と、同項第1号中「の数(」とあるのは「の数(割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。
2 法人が割引債を発行の際に取得した場合における法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額は、当該割引債の取得価額に含めるものとし、同条第4項の規定により償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた金額は、その償還を受ける時を含む事業年度の所得の金額(その事業年度が法人税法第15条の2に規定する連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の同法第2条第18号の4に規定する連結所得の金額。以下この項において同じ。)の計算上、損金の額に算入しないものとし、同法第68条(同法第144条において準用する場合を含む。)又は第81条の14の規定により法人税の額から控除される所得税の額は、その控除しようとする事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。
3 第1項に規定する短期公社債とは、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。
一 国債
二 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法附則第36条第1項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
四 信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
五 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
六 資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債
七 農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債
(繰上償還等の場合の所得税の還付)
第26条の12 法第41条の12第5項の規定により還付する所得税の額は、割引債の券面金額から償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、次に掲げる金額)に、当該割引債の発行の際に同条第3項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(ロ及び次号において「平成26年旧法人税法」という。)第141条第1号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうち当該外国法人の平成26年旧法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
二 平成26年旧法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の平成26年旧法人税法第141条第2号又は第3号に規定する事業に帰せられる部分の金額
2 法第41条の12第5項の規定による還付は、同項に規定する償還の際、還付する。この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。
(非課税法人等に対する所得税の還付)
第26条の13 法第41条の12第6項の割引債につき、同項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その償還期限後において償還する場合 当該割引債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、同項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額。以下この条において同じ。)のうち、法第41条の12第6項に規定する内国法人又は受託者(以下この条において「非課税法人等」という。)が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額
二 その償還期限を繰り上げて償還する場合又は当該期限前に買入消却をする場合 当該割引債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額のうち、非課税法人等が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額
2 前項各号に規定する非課税法人等が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が第26条の11第3項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項及び第5項第3号において同じ。)のうちに当該非課税法人等が当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあってはこれを1月とし、発行の日から償還の日までの期間にあってはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が1を超えるときは、これを1とする。
4 法第41条の12第6項の規定による還付は、非課税法人等からの請求に基づき、償還差益の同項に規定する支払をする際、還付する。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。
5 法第41条の12第6項の規定による還付を受けようとする非課税法人等は、同項の割引債につき償還差益の同項に規定する支払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載した還付請求書に当該割引債の取得年月日を証する書類を添付して、これを当該割引債の発行者に提出しなければならない。
一 請求者の名称及びその本店又は主たる事務所の所在地
二 償還を受ける割引債の券面金額の合計額及び発行価額(当該発行価額が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日における発行価額等)の合計額並びに当該割引債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額
三 償還を受ける割引債の取得年月日及び当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数
四 第2号に掲げる所得税の額のうち、法第41条の12第6項の規定による還付を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理)
第26条の14 第26条の12第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)が、法第41条の12第5項又は第6項の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月において第26条の12第2項後段(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができない金額があるときは、法第41条の12第5項又は第6項に規定する割引債の償還差益に係る所得税の第26条の10第2項に規定する納税地の所轄税務署長は、当該控除することができない金額を、当該発行者に還付する。
2 前項の規定の適用を受けようとする発行者は、その旨を記載した書面に、法第41条の12第5項又は第6項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうち前項に規定する控除することができない金額並びに当該還付が同条第5項又は第6項の規定のいずれに基づくものであるかその他の必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による還付金について国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
第26条の15 法第41条の12第7項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。
一 国債及び地方債
二 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含む。)
三 外国法人が発行する債券(国外において発行する債券にあっては、次に掲げるものに限る。)
イ 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の社債発行差金の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
ロ 法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の社債発行差金の全部又は一部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券
2 法第41条の12第7項第2号に規定する政令で定めるものは、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第8条、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第27条第4項又は独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第15条第1項の規定により発行する債券とする。
3 法第41条の12第7項第3号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債とする。
(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
第26条の16 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債(法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。)の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定を除く。)を適用する。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
第26条の17 法第41条の12の2第1項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合及び同法第116条に規定するマンション敷地売却組合とする。
2 法第41条の12の2第1項第2号に規定する政令で定める支払の取扱者は、同号に規定する国外割引債の償還金(以下この項及び第4項において「国外割引債の償還金」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
3 法第41条の12の2第3項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する特定割引債の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
4 法第41条の12の2第5項に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外割引債の償還金を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
5 法第41条の12の2第6項第3号イに規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した割引債(法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非居住者又は外国法人に対して支払をする償還金(法第41条の12の2第1項第1号に規定する償還金をいう。次項及び第8項において同じ。)の額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
6 法第41条の12の2第6項第3号ハに規定する政令で定めるところにより取得に要した金額が管理されている割引債は、その割引債の償還金の支払を受ける同条第1項に規定する内国法人(次項及び第8項において「内国法人」という。)が、同号ハに規定する金融商品取引業者等(次項及び第8項において「金融商品取引業者等」という。)で当該償還金に係る国内における同条第3項に規定する特定割引債取扱者(第9項及び第11項において「特定割引債取扱者」という。)又は同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者(第9項及び第11項において「国外割引債取扱者」という。)であるもの(以下この項において「取扱金融商品取引業者等」という。)への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得した割引債、当該取扱金融商品取引業者等から取得した割引債又は当該取扱金融商品取引業者等が行う有価証券の金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘若しくは同条第4項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した割引債につき、これらの取得の時から償還の時まで引き続き当該取扱金融商品取引業者等の法第41条の12の2第6項第1号に規定する振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該取扱金融商品取引業者等の営業所(法第37条の11の3第3項第1号に規定する営業所をいう。次項及び第8項において同じ。)に保管の委託がされている場合におけるこれらの取得のために要した費用の額が当該取扱金融商品取引業者等により管理されている割引債とする。
7 事業の譲渡又は合併若しくは分割、金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、内国法人が取得した割引債のうち法第41条の12の2第6項第3号ハの割引債の取得に要した金額の管理に関する契約(以下この項及び次項において「割引債管理契約」という。)を締結したものに関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又はその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所、同一の金融商品取引業者等の他の営業所その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された割引債に係る同条並びに前項及び次項の規定の適用については、当該割引債に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該割引債に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした割引債管理契約の締結その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
8 割引債管理契約を締結した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各内国法人別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、法第41条の12の2第3項又は第4項の規定により徴収した所得税の額その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿及び当該割引債管理契約に係る契約書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
9 法第41条の12の2第2項に規定する割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
10 法第41条の12の2第2項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。
11 法第41条の12の2第3項又は第4項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。
12 法第41条の12の2第8項に規定する政令で定めるものは、所得税法第227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
13 法第41条の12の2第10項の償還金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14 前項の規定による承諾を得た同項の償還金の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第41条の12の2第10項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定)
第26条の18 法第41条の13第2項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第3項において「特定振替社債等」という。)の同条第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項及び第3項において「発行者」という。)の同条第2項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。次項及び第3項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
2 法第41条の13第3項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)の同条第3項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3 法第41条の13第4項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行者の同条第2項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第3項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者又は当該発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
(非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲)
第26条の19 法第41条の13の2第1項に規定する政令で定めるものは、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第1号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
一 当該割引債の社債発行差金(第26条の9の2第1項第1号イに規定する社債発行差金をいう。)
二 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
第26条の20 法第41条の13の3第4項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の発行者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替割引債の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4 法第41条の13の3第4項の場合において、特定振替割引債の同条第7項第8号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第41条の13の3第2項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第41条の12の2第1項に規定する償還をいう。以下この項及び第27項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第41条の13の3第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。第27項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5 法第41条の13の3第6項の規定により読み替えて適用される所得税法第225条第1項第11号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
6 法第41条の13の3第7項第4号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条第1項の規定とする。
7 法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8 第3条第8項及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。
9 特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第11項において「特定振替割引国債」という。)につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する振替地方債(以下この項及び第11項から第13項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第7項第4号の承認を受け、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(第12項、第13項及び第17項において「特定振替社債等」という。)につき同条第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等(第11項及び第12項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「法第41条の13の3第7項第1号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものに係る法第41条の13の3第7項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第5条の2第1項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において同号の承認があったものとみなす。
10 特定振替割引国債につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第41条の13の3第7項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第41条の13の3第7項第4号の承認があったものとみなす。
11 特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けようとする者が振替国債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「法第41条の13の3第7項第1号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第1項に規定する振替地方債又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において同号の承認があったものとみなす。
12 特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受け、特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替地方債につき同条第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において同号の承認があったものとみなす。
13 特定振替割引社債等につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受け、特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第5条の2第1項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において同号の承認があったものとみなす。
14 法第41条の13の3第7項第7号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一 振替割引債の発行者等(法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等のうち法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二 振替割引債の発行者等が保有する資産の価額
三 振替割引債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
15 法第41条の13の3第7項第10号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関(第19項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関(第19項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
16 第3条第8項及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があった場合について、同条第10項の規定は、法第41条の13の3第9項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
17 特定振替割引債につき法第41条の13の3第7項第10号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第5条の3第4項第8号の承認を受けている場合における第15項の規定の適用については、同項中「その者が同項第2号に規定する特定口座管理機関(第19項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関(第19項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第8号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があったときは、その提出の時において法第41条の13の3第7項第10号の承認があったものとみなす。
18 法第41条の13の3第10項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものとする。
19 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第41条の13の3第10項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
20 法第41条の13の3第11項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものとする。
21 特定振替割引債(法第41条の13の3第1項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第11項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
22 第3条第1項から第4項まで、第10項、第15項から第18項まで及び第21項から第25項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで、第16項及び第17項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第3条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 同項の規定の | 法第41条の13の3第1項の規定の |
第2項 | 及び法第5条の2第1項 | 及び法第41条の13の3第1項 |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項 | 第5条の2第11項 | |
(第26条の20第22項において準用する第15項 | (第15項 | |
「特定振替割引債 | 「振替国債等 | |
又は第26条の20第22項において準用する第15項 | 又はこの条第15項 | |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第14項 | 第5条の2第14項 | |
第2項第1号 | 第5条の2第1項 | 第41条の13の3第1項 |
同条第1項に規定する営業所等 | 国内にある営業所若しくは事務所 | |
第5条の2第7項第2号 | 第41条の13の3第7項第2号 | |
第2項第2号 | 特定振替割引債 | 振替国債等 |
第41条の13の3第1項 | 第5条の2第1項 | |
第5条の2第7項第2号 | 第41条の13の3第7項第2号 | |
第3項 | 特定振替割引債 | 振替国債等 |
第16項 | 特定振替割引債 | 振替国債等 |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項( | 第5条の2第11項( | |
法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項に | 同条第11項に | |
法第5条の2第11項の | 同項の | |
又は第26条の20第22項において準用する前項 | 又は前項 | |
第24項 | 同条第1項の | 法第41条の13の3第1項の |
第24項の表第2項の項 | 同条第17項の規定により読み替えて適用される同条第1項 | 同条第12項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される法第41条の13の3第1項 |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第14項 | 又は法第5条の2第14項 | |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項 | 又は法第5条の2第17項 | |
第24項の表第2項第1号の項 | 第5条の2第1項 | 第41条の13の3第1項 |
第5条の2第17項に規定する信託の受託者 | 第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えられた法第41条の13の3第1項に規定する特定受託者 | |
第24項の表第16項の項 | 第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項 | 第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第11項 |
第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項 | 第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第17項の規定により読み替えて適用される同条第11項 | |
第24項の表第18項の項 | 第5条の2第7項第1号 | 第41条の13の3第7項第1号 |
同条第4項 | 同条第12項において準用する法第5条の2第4項 | |
が特定振替機関等 | が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第12項第2号 | |
同条第1項に規定する税務署長 | 法第41条の13の3第1項に規定する税務署長に対し法第5条の2第12項第2号 |
23 法第41条の13の3第1項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第25項及び第26項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第25項及び第26項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなった場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなった日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなった旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第41条の13の3第1項に規定する特定振替機関等(次項、第25項及び第27項において「特定振替機関等」という。)又は同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者(次項から第26項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
24 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなった日その他の財務省令で定める事項を法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第14項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
25 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第41条の13の3第7項第6号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第28項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第1項に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る同条第7項第9号に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第41条の12の2第3項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
26 非課税適用申告書を提出した者が法第41条の13の3第7項第10号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(同条第1項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る差益金額につき法第41条の12の2第2項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
27 特定振替割引債(法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第41条の12の2第2項又は第3項の規定による所得税の徴収がされなかった場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第41条の13の3第13項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後2月以内に、当該償還金に係る第25項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3条の2第24項(同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第3条の2の2第33項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第3条の2第24項若しくは第3条の2の2第33項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
28 非居住者又は外国法人が法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第4項の規定により法第41条の13の3第1項の規定の適用を受ける場合における第23項から前項までの規定の適用については、第23項中「第41条の13の3第1項に規定する特定振替機関等(次項、第25項及び第27項において「特定振替機関等」とあるのは「第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第17項の規定により読み替えられた法第41条の13の3第1項に規定する特定受託者(次項から第27項までにおいて「特定受託者」と、第24項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなった旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第5条の2第14項」とあるのは「第5条の2第17項の規定により読み替えられた同条第14項」と、第25項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第26項中「法第41条の13の3第7項第10号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第1項」とあるのは「法第41条の13の3第1項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
第26条の21及び第26条の22 削除
(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)
第26条の23 法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
一 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
三 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2 法第41条の14第1項第2号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 平成16年1月1日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第2条第20項に規定する有価証券先物取引、同条第21項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第22項に規定する有価証券オプション取引に該当するもの
二 平成17年7月1日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第2項に規定する取引所金融先物取引に該当するもの
三 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日以後に行う金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに掲げる取引
3 法第41条の14第1項第3号に規定する政令で定める譲渡は、金融商品取引業者(同号に規定する金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)への売委託により行う譲渡又は金融商品取引業者に対する譲渡とする。
4 その年において法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下この項において「先物取引に係る雑所得等」という。)を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第120条第6項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引による事業所得を除く。)」とする。
5 法第41条の14第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第41条の14第1項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の14第1項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 |
第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで並びに第127条第1項及び第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項 | 総所得金額 | 総所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額 |
第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
6 法第41条の14第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第41条の14第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例) | |
第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて |
7 法第41条の14第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
8 法第41条の14第1項の規定の適用がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第26条の24及び第26条の25 削除
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第26条の26 法第41条の15第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二 所得税法第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第41条の15第1項の規定による控除を行った後、所得税法第71条第1項の規定による控除を行う。
2 法第41条の15第2項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3 法第41条の15第2項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした日の属する年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額とする。
4 その年の翌年以後又はその年において法第41条の15第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、同法第120条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二 その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(法第41条の15第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第2号において同じ。)
三 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額
四 第2号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額
五 法第41条の15第1項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二 その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
三 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額(所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四 第2号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額又は純損失の金額
五 法第41条の15第1項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6 法第8条の4第1項、第28条の4第1項、第31条第1項、第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第37条の10第1項又は第37条の11第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
7 所得税法第120条第3項から第7項までの規定は、法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
8 法第41条の15第1項の規定の適用がある場合における法第41条の14第2項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第4号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額(租税特別措置法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
9 法第41条の15第1項の規定の適用がある場合における第26条の23第5項の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第1号、第123条第1項及び第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第41条の15第1項の規定の適用後の金額とする。
10 前2項に定めるもののほか、法第41条の15第1項又は第5項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第42条第3項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第122条第2項の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項(租税特別措置法第41条の15第5項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第125条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第127条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第127条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第41条の15第2項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第155条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第41条の15第5項において準用する第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第41条の15第5項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第152条の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第153条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第153条の2の規定の適用については、同条第1項第2号中「若しくは第8号又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「又は第8号、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第155条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第157条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号から第8号まで又は」とあるのは「又は第3号から第8号まで、」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。
11 法第41条の14第1項の規定の適用があり、かつ、法第41条の15第1項の規定の適用がある場合又は同条第5項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第26条の23第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項及び第17条第4項第5号 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
第97条第2項 | 確定申告書 | 確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第330条までにおいて同じ。) |
第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条並びに第219条第2項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
第221条の3第2項、第221条の6第1項及び第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。) |
第258条第1項第3号 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第41条の14第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
第258条第4項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。) |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第41条の14第1項 | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額 |
第262条第1項 | において準用する場合 | 並びに租税特別措置法施行令第26条の26第7項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合 |
第262条第4項 | において準用する | 並びに租税特別措置法施行令第26条の26第7項において準用する |
第266条第1項及び第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第266条第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額 |
12 法第41条の15第5項の規定の適用がある場合における国税通則法第74条の2の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第41条の15第5項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する所得税法第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。
13 法第41条の15第1項の規定の適用がある場合における第26条の23第7項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第26条の27 年齢が65歳以上である居住者が所得税法第203条の6に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の13の規定の適用については、同条第2項中「108万円」とあるのは、「158万円(同条に規定する公的年金等が第319条の6第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げるものである場合にあっては、80万円)」とする。
2 前項の居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、その年12月31日の年齢によるものとする。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
第26条の27の2 法第41条の17の2第1項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 法第41条の17の2第2項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療保険各法等(法第41条の17の2第1項に規定する医療保険各法等をいう。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
3 所得税法第102条の規定の適用がある場合において、法第41条の17の2第1項の規定により所得税法第73条第1項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第258条第3項の規定の適用については、同項第2号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行った者に限る。)」と、「法第73条第1項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第41条の17の2第1項(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)」とあるのは「1万2000円」と、「200万円」とあるのは「8万8000円」とする。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により取組を定め、又は第2項の規定により法第41条の17の2第1項に規定する一般用医薬品等を定めたときは、これを告示する。
(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の27の3 法第41条の18第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号(法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する100分の40に相当する金額とする。
2 法第41条の18第2項の規定による控除をすべき金額は、同条第1項に規定する指定期間内の年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28 法第41条の18の2第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号(法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する100分の40に相当する金額とする。
2 法第41条の18の2第2項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の2 法第41条の18の3第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の1以上であること(財務省令で定める要件を満たす法人にあっては、実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額及び実績判定期間内の日を含む各事業年度における社員から受け入れた会費の額に当該法人の当該各事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第15条に規定する公益目的事業比率をいう。)を乗じて計算した金額の合計額のうち寄附金収入金額に達するまでの金額の合計額の占める割合が5分の1以上であること。)。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを1人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあっては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に1億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が1000万円に満たない場合には、1000万)で除して得た数とする。第4号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第5項第5号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第3号イ(2)及び第4号イ(2)並びに次項第1号イ(2)及び第2号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第21条第4項に規定する財産目録等
(2) 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
(3) 寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(4) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
ハ 財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。
二 法第41条の18の3第1項第1号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額(学校の入学に関する寄附金の額を除く。)の占める割合が5分の1以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあっては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
(i) 当該法人が設置する特定学校等の定員等の総数が5000に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(i)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に5000を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が500に満たない場合には、500)で除して得た数
(ii) 当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない事業年度(当該合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(ii)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に1億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が1000万円に満たない場合には、1000万)で除して得た数
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第30条第1項に規定する寄附行為、同法第35条第1項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第47条第2項に規定する財産目録等
(2) 前号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる要件
三 法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の1以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第34条の2第1項に規定する定款、同法第45条の32第1項に規定する計算書類等及び同法第45条の34第1項各号に掲げる書類
(2) 第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ 第1号ハに掲げる要件
四 法第41条の18の3第1項第1号ニに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の1以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第11条第1項に規定する定款、同法第16条第1項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第29条第1項の書類
(2) 第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ 第1号ハに掲げる要件
2 法第41条の18の3第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第41条の18の3第1項第2号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 前項第2号イ(1)に掲げる要件
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち当該法人が設置する特定学校等の定員等の総数が5000に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあっては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に5000を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が500に満たない場合には、500)で除して得た数とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
(2) 前項第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ 前項第1号ハに掲げる要件
二 法第41条の18の3第1項第2号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 前項第2号イ(1)に掲げる要件
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 地方独立行政法人法第8条第1項に規定する定款、同法第12条に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第34条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告
(2) 前項第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ 前項第1号ハに掲げる要件
三 法第41条の18の3第1項第2号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 前項第2号イ(1)に掲げる要件
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 独立行政法人通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告
(2) 前項第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ 前項第1号ハに掲げる要件
3 法第41条の18の3第1項第2号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあっては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあっては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。
4 当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における第1項第1号イ(1)、第2号イ(1)、第3号イ(1)又は第4号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる法人にあっては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。
二 経常収入金額 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額をいう。
三 寄附金収入金額 受け入れた寄附金の額の総額から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額をいう。
四 事業年度 法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。
五 判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものを除く。以下この号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3000円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
六 公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第26条第3項(同法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
七 特定学校等 次に掲げる施設をいう。
イ 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校、専修学校及び各種学校
ロ 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業が行われる施設
ハ 児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第2号に規定する医療型障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設
八 定員等 収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類するものとして財務省令で定めるものをいう。
九 国の補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
6 第1項第1号イ(2)、第2号イ(2)、第3号イ(2)及び第4号イ(2)並びに第2項第1号イ(2)、第2号イ(2)及び第3号イ(2)の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 法第41条の18の3第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号(法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する100分の40に相当する金額とする。
8 法第41条の18の3第1項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
9 文部科学大臣及び総務大臣は、第3項の要件及び方法を定めたときは、これを告示する。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第26条の28の3 法第41条の19第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第41条の19第1項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の設立に際し、当該特定新規中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であった者」という。)
三 特定事業主であった者の親族
四 特定事業主であった者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定事業主であった者の使用人
六 前3号に掲げる者以外の者で、特定事業主であった者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
七 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八 前各号に掲げる者以外の者で、特定新規中小会社との間で当該特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2 法第41条の19第1項に規定するその年12月31日において有するものとして政令で定める特定新規株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式のうちその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定新規株式に係る控除対象特定新規株式数(当該特定新規株式の銘柄ごとに、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定新規株式とする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定新規株式及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
3 法第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
4 特定新規株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年12月31日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定新規株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があった場合における第2項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において2以上の段階にわたる分割又は併合があった場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5 特定新規株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定新規株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定新規株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があった場合における第2項各号に掲げる数及び第3項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において2以上の段階にわたる株式無償割当てがあった場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6 法第41条の19第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第3項に規定する金額(第2号において「適用対象額」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第48条の規定並びに所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに第25条の12の3の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第41条の19第1項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式1株当たりの同令第105条第1項の規定により算出した取得価額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式1株当たりの同令第118条第1項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
一 当該適用控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式1株当たりの当該適用年の12月31日における所得税法施行令第105条第1項の規定により算出した取得価額
二 当該適用控除対象特定新規株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の12月31日において有する当該適用控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
イ 当該適用年において当該適用控除対象特定新規株式以外の適用控除対象特定新規株式(ロにおいて「他の適用控除対象特定新規株式」という。)がない場合 当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額(当該適用対象額が1000万円を超える場合には1000万円とし、当該適用対象額に当該適用年において支出した特定寄附金等の金額(所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は法第41条の18第1項若しくは第41条の18の2第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額の合計額をいう。以下この号において同じ。)を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額(以下この号において「基準額」という。)を超える場合には、当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。)から2000円を控除した残額
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定新規株式がある場合 当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には1000万円とし、当該合計額に当該適用年において支出した特定寄附金等の金額を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の基準額を超える場合には当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。)に当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額の割合を乗じて計算した金額(ロにおいて「特例対象額」という。)から2000円(当該他の適用控除対象特定新規株式に係る特例対象額からこの号の規定により控除した金額がある場合には、2000円から当該金額を控除した残額)を控除した残額
7 前項第2号イに規定する基準額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号(法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する100分の40に相当する金額とする。
8 法第41条の19第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第1号に定める特定新規株式にあっては平成20年4月1日(同項第2号に定める特定新規株式にあっては平成26年4月1日とし、同項第3号に定める特定新規株式にあっては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日とし、同項第4号に定める特定新規株式にあっては地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があった日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であった株式会社を含む。)が第1項第8号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があったことを知ったときは、当該特定新規中小会社は、その知った日の属する年の翌年1月31日までに、その知った旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
9 法第41条の19第1項の規定により所得税法第78条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令第262条の規定の適用については、同条第1項中「添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」とあるのは「添付しなければ」と、同項第6号中「法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「租税特別措置法第41条の19第1項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する」と、「書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」とあるのは「書類」とする。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の4 法第41条の19の2第1項に規定する政令で定める家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、その者の居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2 法第41条の19の2第1項に規定する政令で定める金額は、その者が行った同項に規定する住宅耐震改修につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該住宅耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額とする。
3 法第41条の19の2第1項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
4 国土交通大臣は、第2項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の5 法第41条の19の3第1項に規定する政令で定める金額は、その者が行った同条第10項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第3項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
3 法第41条の19の3第1項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 高齢者等居住改修工事等の法第41条の19の3第1項に規定する標準的費用額が50万円を超えること。
二 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
四 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
4 法第41条の19の3第3項に規定する政令で定める金額は、その者が行った同条第11項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第6項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第11項第1号に掲げる工事にあっては国土交通大臣が、同項第2号に掲げる工事にあっては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第3号に掲げる工事にあっては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
5 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
6 法第41条の19の3第3項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 一般断熱改修工事等の法第41条の19の3第3項に規定する断熱改修標準的費用額が50万円を超えること。
二 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
7 法第41条の19の3第5項に規定する政令で定める金額は、その者が行った同条第12項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第9項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
8 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
9 法第41条の19の3第5項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 多世帯同居改修工事等の法第41条の19の3第5項に規定する標準的費用額が50万円を超えること。
二 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
10 法第41条の19の3第6項に規定する耐震改修標準的費用額が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第41条の19の3第6項の住宅耐震改修(以下この項において「住宅耐震改修」という。)の同条第6項の耐震改修標準的費用額が50万円を超えること。
二 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 住宅耐震改修をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 住宅耐震改修をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
11 法第41条の19の3第6項に規定する政令で定める金額は、その者が行った同条第13項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第13項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
12 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
13 法第41条の19の3第6項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 耐久性向上改修工事等の法第41条の19の3第6項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が50万円を超えること。
二 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
三 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
14 法第41条の19の3第10項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
15 法第41条の19の3第11項第1号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
16 国土交通大臣は、前2項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
17 法第41条の19の3第11項第2号に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
18 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
19 法第41条の19の3第11項第3号に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
21 法第41条の19の3第12項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22 法第41条の19の3第13項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
23 国土交通大臣は、前2項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
24 法第41条の19の3第1項、第3項及び第5項から第8項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の6 法第41条の19の4第1項に規定する政令で定める金額は、同項又は同条第3項の個人が新築をし、又は取得をした同条第1項に規定する認定住宅(以下この項において「認定住宅」という。)について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額(当該認定住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該認定住宅の床面積(当該認定住宅が1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その者がその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積とする。以下この項において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
2 法第41条の19の4第1項及び第3項の規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
(国外所得金額の計算の特例)
第26条の28の7 法第41条の19の5第1項に規定する政令で定める金額は、所得税法第95条第1項に規定する国外源泉所得に係る同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第95条第4項第1号に規定する内部取引(次項及び第4項において「内部取引」という。)に係る同法第33条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第34条第2項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第37条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第38条に規定する資産の取得費に相当するものとする。
2 法第41条の19の5第4項に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の1の国外事業所等(同条第1項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)との間の内部取引がない場合(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなったことによりその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
3 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第41条の19の5第7項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
4 第25条の18の3第7項、第8項、第10項及び第11項並びに第25条の18の4の規定は、居住者の法第41条の19の5第1項に規定する事業場等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第13項において法第40条の3の3第5項、第6項及び第15項から第20項まで並びに法第40条の3の4の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第25条の18の3第8項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第41条の19の5第2項の規定により法第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ」と、同条第11項中「同条第1項」とあるのは「法第41条の19の5第1項」と、第25条の18の4第4項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第26条の29 法第41条の20第1項に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む。)で行われる飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において、専ら接待その他の客をもてなすための役務の提供を行うことを業務とするホステスその他の者とする。
2 法第41条の20第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第4項の規定の適用については、同項中「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20第1項」と、「同項」とあるのは「所得税法第204条第1項」とする。
3 法第41条の20第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第8条第1項の規定の適用については、同項中「第6号まで」とあるのは、「第6号まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20第1項」とする。
(外国組合員に対する課税の特例)
第26条の30 法第41条の21第1項第2号に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 投資組合契約(法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この項及び次項において「投資組合事業」という。)に係る業務の執行(以下この項において「業務執行」という。)
二 投資組合事業に係る業務執行の決定
三 投資組合事業に係る業務執行又は業務執行の決定についての承認、同意その他これらに類する行為(当該投資組合事業に係る次に掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)
イ 当該業務執行を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第6項第1号ヘにおいて同じ。)及び使用人を含む。)との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産(法第41条の21第4項第4号に規定する組合財産をいう。ロにおいて同じ。)の運用を行うこと。
ロ 当該業務執行を行う者が金融商品取引法第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産の運用を行うこと。
2 法第41条の21第1項第2号の規定を適用する場合において、特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している一の組合員が締結している次の各号に掲げる組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。以下この項において同じ。)に係る組合財産として当該特例適用投資組合契約に係る組合財産(第4項及び第5項において「投資組合財産」という。)に対する持分を有する者(当該一の組合員を除く。)が、当該各号に掲げる組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る前項各号に掲げる行為をするときは、当該一の組合員が当該投資組合事業に係るこれらの行為をするものとみなす。
一 当該一の組合員が直接に締結している組合契約
二 前号に掲げる組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が直接に締結している組合契約
三 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
四 前号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
3 前項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 民法第667条第1項に規定する組合契約 同法第668条に規定する組合財産
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条において準用する民法第668条に規定する組合財産
三 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条において準用する民法第668条に規定する組合財産
四 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
4 法第41条の21第1項第3号に規定する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。
一 投資組合財産に対する法第41条の21第1項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第3号に掲げる者である場合には、同号に規定する組合財産に係るものに限る。)を合計した割合
二 特例適用投資組合契約に係る前号の各特殊関係組合員の損益分配割合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条において準用する民法第674条の規定による損益分配の割合又は法第41条の21第4項第6号に規定する外国組合契約におけるこれに類する割合をいい、当該特殊関係組合員が次項第3号に掲げる者である場合には同号に規定する組合契約に係るものに限る。)を合計した割合
5 前項に規定する特殊関係組合員とは、次に掲げる者をいう。
一 特例適用投資組合契約を締結している組合員である一の非居住者又は外国法人
二 当該一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者
三 当該一の非居住者又は外国法人が締結している第2項各号に掲げる組合契約(特例適用投資組合契約を除く。)に係る同項に規定する組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者(前2号に掲げる者を除く。)
6 前項第2号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一 次に掲げる個人
イ 当該非居住者の親族
ロ 当該非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該非居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該非居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 当該外国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者
二 当該一の非居住者又は外国法人(次号において「非居住者等」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該一の非居住者等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該一の非居住者等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
7 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
8 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
9 法第41条の21第1項第4号に規定する無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者は、当該無限責任組合員が第6項各号に掲げる者に該当することとなる非居住者又は外国法人とする。
10 法第41条の21第2項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同項に規定する対象国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
一 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
二 一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第34条第2項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
11 法第41条の21第6項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第41条の21第6項の特例適用申告書に係る同条第4項第2号に規定する投資組合(次号及び次条において「投資組合」という。)の解散
二 前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る投資組合からの脱退その他の事由により当該投資組合の組合員でなくなること。
12 法第41条の21第5項に規定する特例適用申告書又は同条第9項に規定する変更申告書(以下第14項までにおいて「特例適用申告書等」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第5項に規定する配分の取扱者(以下第14項までにおいて「配分の取扱者」という。)にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書等に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
13 配分の取扱者は、特例適用申告書等を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該特例適用申告書等を法第41条の21第5項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、当該特例適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
14 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
15 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人であって当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第5号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての同条第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。
16 2以上の投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人であってそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該2以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての同条第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
17 法第41条の21第1項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第9項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した場合には、それぞれ、法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は同条第9項の規定により同項に規定する変更申告書を提出したものとみなす。
18 法第41条の21第1項の規定の適用がある場合には、法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の第26条の9第4項に規定する支払等をする者については、同条第6項及び第7項の規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
19 前各項に定めるもののほか、法第41条の21第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(外国組合員の課税所得の特例)
第26条の31 非居住者が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約及び投資組合契約(当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、所得税法施行令第281条第6項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡(同条第1項第4号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたとき(同令第281条第7項の規定により同条第6項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第3号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同令第281条第6項及び第7項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
一 譲渡の日の属する年(以下この項及び第5項において「譲渡年」という。)以前3年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によって成立する投資組合の法第41条の21第4項第3号に規定する有限責任組合員であること。
二 譲渡年以前3年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る前条第1項各号に掲げる行為を行わないこと。
三 譲渡年以前3年内のいずれの時においても、当該非居住者に係る所得税法施行令第281条第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が同条第4項第3号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかったこと。
2 前条第2項の規定は、前項第2号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「投資組合契約(次条第1項に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該特例適用投資組合契約」とあるのは「当該投資組合契約」と読み替えるものとする。
3 非居住者が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第41条の21第4項第4号に規定する組合財産(以下この項及び次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で次に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、第1項の規定は、適用しない。
一 その譲渡の日においてその譲渡をした当該投資組合財産である内国法人の株式又は出資を当該投資組合財産として取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が1年に満たないもの(次号に掲げるものを除く。)
二 預金保険法第112条第1項の規定により預金保険機構が取得する同法第111条第2項に規定する特別危機管理銀行の株式で、同法第120条第1項第4号の規定により預金保険機構が当該特別危機管理銀行の株式を譲渡する場合において預金保険機構から当該投資組合財産として取得する当該特別危機管理銀行の株式に該当するもの
4 非居住者が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資(以下この項において「譲渡株式等」という。)が前項第1号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の日前に当該投資組合財産として取得をした当該譲渡株式等と同一銘柄の内国法人の株式又は出資(同項第2号に掲げる株式を除く。)のうち先に当該投資組合財産として取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の内国法人の株式又は出資の取得の日により行うものとする。
5 第1項の規定は、非居住者が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあっては、居所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(投資組合契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類に当該投資組合契約に係る同項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)を、譲渡年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第26条の32 法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬の支払をする同項に規定する免税芸能法人等(第3項において「免税芸能法人等」という。)のその支払につき同条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地については、所得税法施行令第55条第2項第7号中「その支払者」とあるのは、「租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)に規定する免税芸能法人等(以下この号において「免税芸能法人等」という。)に対し同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(以下この号において「芸能人等の役務提供に係る対価」という。)の支払をする者(その者が免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者)」とする。
2 法第41条の22第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第264条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは、「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。
3 免税芸能法人等がその支払を受ける法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価につき法第41条の22第3項の規定により読み替えられた所得税法第179条及び第213条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該免税芸能法人等は、当該対価の支払を受ける際、財務省令で定める事項を記載した書類を、当該対価の支払をする者を経由して、当該支払をする者が当該対価につき同法第212条の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
第26条の33 法第41条の23第1項に規定する政令で定める非居住者は非居住者で次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は当該各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得(所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得をいう。)とする。
一 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)において実施される競技に参加する選手 所得税法第161条第1項第12号イ又は第17号に掲げる国内源泉所得のうち、当該競技への参加(当該参加のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)又は当該競技において収めた成績に基因するもの
二 大会に参加する選手団に属する者(前号に掲げる者を除く。) 給与等(所得税法第161条第1項第12号イに掲げる国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該選手団に属する前号に掲げる者(当該大会において実施される競技に同号に規定する参加をするものに限る。)に対する国内における指導又は支援(当該参加に係るものに限る。)に基因するもの
三 大会において実施される競技の審判員 給与等のうち、当該競技の審判(当該審判のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)に基因するもの
四 次に掲げる外国法人から給与(所得税法第161条第1項第12号イに掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う令和2年に開催される東京オリンピック競技大会(ニにおいて「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(第7号及び第3項第1号において「東京オリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
イ 第39条の33の3第1項第1号イに掲げる外国法人
ロ 大会に関する映像又は音声を放送する権利の管理を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係のあるものに限る。)
ハ イに掲げる外国法人が主催した全てのオリンピック競技大会に関する物品を保管し、又は展示する施設を運営する外国法人(イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)
ニ 東京オリンピック競技大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成30年法律第58号)第2条第3項に規定する禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案を行う外国法人
五 第39条の33の3第1項第2号に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う令和2年に開催される東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第3項第2号において「東京パラリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
六 第39条の33の3第1項第3号イに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第8号及び第11号並びに第3項において「大会関連業務」という。)に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
七 第39条の33の3第1項第1号ロに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う東京オリンピック競技大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
八 次に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う大会関連業務に係る勤務に基因するもの
イ 第39条の33の3第1項第3号ロからニまでに掲げる外国法人
ロ 大会において第1号に掲げる者から採取された検体(当該大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条第3項に規定するドーピングの検査に係るものに限る。)の分析を行う内国法人の認証を行う外国法人
九 第39条の33の3第1項第4号イ又はロに掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務に基因するもの
十 第39条の33の3第1項第4号ハに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
十一 前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものから給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う当該大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
2 法第41条の23第2項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同条第1項に規定する国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
一 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
二 一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第34条第2項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
3 法第41条の23第3項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める使用料は当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める使用料(所得税法第161条第1項第11号に掲げる使用料をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 第39条の33の3第1項第1号イに掲げる外国法人 国内において東京オリンピック競技大会関連業務を行う法人(所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)から支払を受ける使用料で当該東京オリンピック競技大会関連業務に係るもの
二 第39条の33の3第1項第2号に掲げる外国法人 国内において東京パラリンピック競技大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該東京パラリンピック競技大会関連業務に係るもの
三 第39条の33の3第1項第3号ニに掲げる外国法人 国内において大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
四 前3号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 国内において当該大会関連業務を行う個人又は法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
4 文部科学大臣は、第1項第11号又は前項第4号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第27条 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金(財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第42条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等(同条第4項第1号に規定する外国金融機関等をいう。第4項及び第6項において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同条第4項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第4項及び第6項において同じ。)は、国内金融機関等(同条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(法第42条第4項第4号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から最初に法第42条第1項又は第2項に規定する証拠金の利子(同条第1項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書(同条第5項に規定する非課税適用申告書をいう。第4項から第6項までにおいて同じ。)を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項、第4項及び第5項において「事務所等」という。)を通じて(当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する2以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該2以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を通じて)当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。
3 法第42条第7項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
4 非課税適用申告書又は法第42条第8項各号に定める申告書(以下この項から第6項までにおいて「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
5 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第42条第5項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならないものとする。
6 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引(法第42条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第1項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結されたとき、又は当該非課税適用申告書の提出をした者から異動申告書の提出があったときは、その都度、各人別に、同条第10項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7 法第42条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第225条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第27条の2 法第42条の2第1項に規定する債券現先取引(以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。)に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同条第7項第2号に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)とする。
一 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が6月を超えないこと。
二 債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成10年法律第108号)第3条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
2 法第42条の2第1項に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。
3 法第42条の2第1項に規定する証券貸借取引(以下この項において「証券貸借取引」という。)に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)とする。
一 証券貸借取引において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が6月を超えないこと。
二 証券貸借取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。
三 証券貸借取引に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあっては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が100分の50から100分の150までの範囲内にあること。
4 法第42条の2第1項に規定する政令で定める利子は、同項の外国金融機関等(同条第7項第1号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第7条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
5 第3条の2第1項の規定は法第42条の2第1項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第3条の2第11項の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第42条の2第1項第1号に規定する振替社債等」と、同項第2号中「特定振替社債等」とあるのは「法第42条の2第1項第1号に規定する振替社債等」と、同条第11項第1号中「第5条の3第4項第7号」とあるのは「第42条の2第1項第1号」と読み替えるものとする。
6 法第42条の2第1項第3号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
三 経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
7 法第42条の2第2項第1号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条第1項の規定とする。
8 法第42条の2第1項の外国金融機関等(同条第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が同条第2項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第1項の外国金融機関等(同条第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る同条第2項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第1項の外国金融機関等が非課税適用申告書(同条第8項に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第42条の2第1項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
9 法第42条の2第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。)とする。
一 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が3月を超えないこと。
二 債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の100分の75以上であること。
四 債券現先取引に係る利率が、次に掲げる当該債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める利率に2を乗じて得た率に100分の1を加えた率以下であること。
イ 法第42条の2第3項第1号に掲げる債券に係る債券現先取引 当該債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間のコール資金の貸付けに係る利率のうち最も高いものとして財務省令で定める利率
ロ 法第42条の2第3項第2号又は第3号に掲げる債券に係る債券現先取引 第11項に規定する外国におけるイに定める利率に相当するものとして財務省令で定める利率
五 次に掲げる債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 法第42条の2第3項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)が支払を受ける所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子(法第42条の2第3項の規定の適用を受けようとするものに限る。ロにおいて「対象利子」という。)に係る債券現先取引で特定金融機関等のうち法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われるもの(イにおいて「判定対象債券現先取引」という。) 当該特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が100分の50以下であること。
(1) 当該判定対象債券現先取引につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該特定外国法人との間で行われた他の債券現先取引がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額)
(2) 当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日(債券現先取引についての債券の買戻しの日又は売戻しの日をいう。以下この号において同じ。)が到来していない当該特定外国法人との間の債券現先取引(外国において金融商品取引法第2条第28項に規定する金融商品債務引受業(以下この号及び第26項において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において同法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの((2)及びロ(2)において「外国金融商品債務引受業者」という。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この号及び第26項において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び特定金融機関等(法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人に限る。(2)及びロ(2)において同じ。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額
(3) 当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において債券貸借取引期日(債券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該債券と同種及び同量の債券の返還を受け、又は返還をする取引((3)及びロ(3)において「債券貸借取引」という。)についての債券の返還を受ける日又は返還をする日をいう。ロ(3)において同じ。)が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額
ロ 特定外国法人が支払を受ける対象利子に係る債券現先取引で特定金融機関等のうち法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人との間で行われるもの 当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われた債券現先取引(当該対象利子に係るものに限る。ロにおいて「判定対象債券現先取引」という。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が100分の50以下であること。
(1) 当該判定対象債券現先取引につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該特定外国法人との間で行われた他の債券現先取引がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額)
(2) 当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない当該特定外国法人との間の債券現先取引(外国金融商品債務引受業者との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び特定金融機関等との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額
(3) 当該判定対象債券現先取引の約定をした日の前日において債券現先取引期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において債券貸借取引期日が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額
10 法第42条の2第3項に規定する政令で定める利子は、同項の特定外国法人が支払を受ける利子で、法第7条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
11 法第42条の2第3項第2号に規定する政令で定める債券は、外国(財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が発行し、又は保証する債券(当該外国の通貨として財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。)とする。
12 法第42条の2第3項第3号に規定する政令で定める債券は、外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているものが発行する債券(当該外国に係る前項に規定する財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。)とする。
13 法第42条の2第4項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第15項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。イにおいて同じ。)の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
14 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
15 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が前項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
16 第14項の規定は、第13項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
17 法第42条の2第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
18 法第42条の2第7項第2号イに規定する政令で定めるものは、金融商品取引法施行令第1条の9第5号に掲げるものとする。
19 法第42条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、特定金融機関等から最初に特定利子(同条第6項に規定する特定利子をいう。以下第21項までにおいて同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項、第24項及び第25項において「事務所等」という。)を通じて(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する2以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該2以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を通じて)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。
20 法第42条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し特定利子の支払をする特定金融機関等の同条第13項に規定する帳簿に各人別(当該特定外国法人が適格外国証券投資信託(同条第4項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、第22項及び第26項において同じ。)の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に記載又は記録を受けていないときは、同条第8項の規定により非課税適用申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
21 法第42条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けていた外国金融機関等又は特定外国法人が同条第2項又は第4項の規定に基づき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができなくなった日後、再びこれらの規定の適用を受けようとする場合には、非課税適用申告書を、これらの規定の適用を受けようとする特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。
22 適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける法第42条の2第3項に規定する支払を受ける利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特定外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、非課税適用申告書を同条第8項又は前項の規定により同条第8項に規定する税務署長に提出するものとする。
23 法第42条の2第10項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
24 非課税適用申告書又は法第42条の2第11項各号に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
25 特定金融機関等は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第42条の2第8項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならないものとする。
26 次の各号に掲げる特定金融機関等は、当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があったときは、その都度、各人別(非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第42条の2第13項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
一 特定金融機関等(法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人を除く。) 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、同条第1項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等(以下この項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)若しくは同条第3項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引(次号において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)(これらの取引のうち、特定金融機関等(同条第7項第2号ロに掲げる法人に限る。)又は外国金融機関等(同条第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業又は金融商品債務引受業と同種類の業務としてこれらの取引に基づく債務を引受け等により負担したものを除く。)に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等のうち同条第7項第1号ロに掲げる外国法人との間で、当該外国金融機関等が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
二 特定金融機関等のうち法第42条の2第7項第2号ロに掲げるもの 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは振替国債等に係る特定債券現先取引に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書を提出した外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)と当該非課税適用申告書を提出した者との間の振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは振替国債等に係る特定債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
(支払調書等の提出の特例)
第27条の3 法第42条の2の2第2項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、その提出しようとする同項の光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同項に規定する所轄の税務署長(以下この条において「所轄の税務署長」という。)に提出しなければならない。
2 法第42条の2の2第3項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の所轄の税務署長に提出しなければならない。
3 前2項の所轄の税務署長は、これらの規定の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 第1項又は第2項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
第3章 法人税法の特例
第1節 中小企業者等の法人税率の特例
第27条の3の2 法第42条の3の2第1項の表の第2号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合及び同法第116条に規定するマンション敷地売却組合とする。
第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)
第27条の4 法第42条の4第7項第1号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第18項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる試験研究に係る同条第8項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第7項第2号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第18項第3号及び第9号に掲げる試験研究に係る同条第8項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
2 法第42条の4第8項第1号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取得
二 前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
3 法第42条の4第8項第1号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ 技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用
二 法第42条の4第8項第1号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第2号の分析を行うために必要な専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあっては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
4 前項第1号ロ及び第2号ロに規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含むものとする。
5 法第42条の4第8項第2号ロに規定する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第4項の規定とする。
6 法第42条の4第8項第4号に規定する政令で定める事業年度は、次項又は第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法人の設立の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあっては恒久的施設を有することとなった日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあっては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする。次項及び第9項第2号において同じ。)を含む事業年度とする。
7 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第42条の4第8項第5号に規定する比較試験研究費の額(第9項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額)をいう。以下第9項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第9項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後3年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した連結事業年度)に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前3年以内に開始した連結事業年度。ロにおいて「事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度等のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
8 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む事業年度等(以下この項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
9 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第8項第5号の試験研究費の額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第8項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従って当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第8項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
10 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(以下この項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
11 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人(第7項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(第3項各号に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第26項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第10項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第7項の規定は、適用しない。
12 法第42条の4第8項第7号に規定する政令で定めるものは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人とする。
一 その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
イ 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人
(1) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
(2) 保険業法第2条第5項に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1000人を超える法人
(3) 法人税法第4条の7に規定する受託法人
ロ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
13 法第42条の4第8項第8号に規定する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が15億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
一 当該法人(以下第17項までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下第15項までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める日。第3号及び第4号において同じ。)の翌日以後3年を経過していないこと。
イ 公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ロ 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
ハ 外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなった日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第138条第1項第4号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第141条第2号に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなった日のいずれか早い日(人格のない社団等にあっては、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった日)
二 判定法人の判定対象年度に係る各基準年度(法第42条の4第8項第8号に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第80条第1項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があったこと。
三 判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後3年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。
イ 法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもって当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
ロ 特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもって当該合併法人等の設立の日とみなす。
四 判定法人が判定対象年度開始の日から起算して3年前の日(以下第15項までにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当していたこと(前号イ及びロに定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後3年を経過していないことに該当する場合を除く。)。
五 判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。
六 判定法人が外国法人であること。
14 法第42条の4第8項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項第1号に掲げる事由に該当する場合(同項第3号又は第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零
二 前項第2号に掲げる事由に該当する場合(同項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる月数で除し、これに12を乗じて計算した金額
イ 判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第2号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ イに規定する各基準年度の月数の合計数
三 前項第3号に掲げる事由に該当する場合(同項第4号から第6号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を3で除して計算した金額
イ 前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる月数が36を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに36を乗じて計算した金額)
ロ 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1) 判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して3年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該被合併法人等の連結事業年度とし、当該修正基準期間内に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の連結事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準日を含む連結事業年度)開始の日前1年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前1年以内に終了した連結事業年度)を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度にあっては連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第81条の31の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(2) 当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該設立の日を含む連結事業年度)をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額(連結事業年度にあっては、連結所得の金額)から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第81条の31の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額を含む。)に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
四 前項第4号に掲げる事由に該当する場合(同項第5号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を3で除して計算した金額
イ 前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
ロ 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第81条の31の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該各連結事業年度に係る同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第80条の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額を加算した金額
五 前項第5号に掲げる事由に該当する場合(同項第1号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第3号又は第4号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額を3で除して計算した金額
イ (1)に掲げる金額((2)に掲げる月数が36を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに36を乗じて計算した金額)
(1) 判定法人に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公益法人等又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあっては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から前項第2号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2) (1)に規定する各基準年度の月数の合計数
ロ 合併等調整額(各被合併法人等の(1)に掲げる金額を合計した金額をいう。)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該合計額にイ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1) 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第3号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(2) 前号ロに掲げる金額(当該金額に(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
六 前項第6号に掲げる事由に該当する場合(同項第1号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第3号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を3で除して計算した金額
イ (1)に掲げる金額((2)に掲げる月数が36を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに36を乗じて計算した金額)
(1) 判定法人に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあっては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第144条の13の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2) (1)に規定する各基準年度の月数の合計数
ロ 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第3号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
15 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第6号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
ロ 合併法人等との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあっては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ハ 次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
(1) 法人が合併等の直前において事業を行っていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(2) 判定法人が合併等の直前において行う事業(以下この項及び第17項において「旧事業」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。第17項において「資金借入れ等」という。)を行った又は行うことが見込まれているときの当該合併等
(3) 判定法人の合併等の直前の法人税法第2条第15号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなった場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなった又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えないときを除く。)の当該合併等
二 合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
三 被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。
四 対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度)を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となった特定合併等をいう。
イ 特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあっては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ロ イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ハ ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
五 事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が2以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
イ 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前事業年度等(以下この号において「合併等直前事業年度等」という。)又は次号に規定する合併等以後事業年度等(以下この号において「合併等以後事業年度等」という。)が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)
ロ 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)
ハ 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度等又は合併等以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)
六 事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の1年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前事業年度等(当該合併等の日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併等の日を含む連結事業年度)の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該直前の連結事業年度)をいう。)をいい、第1号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後事業年度等(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併等の日以後に終了した連結事業年度)をいう。)をいう。
16 第14項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
一 公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額)
二 外国法人 法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあっては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第144条の13の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
17 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第15項第1号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行ったかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第113条の2第13項及び第14項の規定を準用する。この場合において、同条第13項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第27条の4第15項第1号ハ(2)(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第15項第5号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第15項第5号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第15項第5号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第17項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第14項中「同項の資金借入れ等を行った日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第27条の4第13項第1号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
18 法第42条の4第8項第10号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第8項に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
二 大学等(学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三 新事業開拓事業者等(産業競争力強化法第2条第5項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第17条第1項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の100分の25以上を有している他の法人(当該他の法人が連結親法人である場合には、当該他の法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)
ロ 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の25以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)
ハ 当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある他の者
四 他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び前号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第3条第1項第1号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第13条第1項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八 特定中小企業者等(法第10条第7項第6号に規定する中小事業者で法第2条第1項第11号に規定する青色申告書を提出するもの、法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人に該当するもの(第11号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第2に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第3号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等を除く。以下この号及び第11号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第10号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
九 新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第42条の4第8項第10号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十 他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び第3号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第42条の4第8項第10号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第16項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条第1項第2号の規定による助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるもの
19 法第42条の4第8項第10号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一 前項第1号、第6号及び第12号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額(次号及び第4号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三 前項第5号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第3項第1号ハに掲げる費用の額
四 前項第11号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第42条の4第8項第1号に規定する試験研究費のうち前項第11号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
20 法第42条の4第8項第11号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
21 法第42条の4第8項第11号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前3年以内に開始した連結事業年度。以下第24項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の9第8項第9号に規定する売上金額とし、適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
22 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る売上金額(法人の事業年度の同条第8項第11号に規定する売上金額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の法第68条の9第8項第9号に規定する売上金額)をいう。以下第24項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第7項第1号に規定する基準日をいう。以下この項及び第24項第2号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第6項に規定する設立の日をいう。次号及び第24項第2号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二 売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
23 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る売上金額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む事業年度等(以下この項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合の当該分割事業年度等に係る売上金額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
24 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の第21項の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第23項の認定を受けた合理的な方法)に従って当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第23項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等の第1号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第2号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
25 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(以下この項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
26 法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人(第22項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第25項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第22項の規定は、適用しない。
27 第7項から第10項まで、第14項、第15項及び第21項から第25項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の5 法第42条の5第1項第1号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する特定事業者又は特定連鎖化事業者(同号に規定する特定加盟者(以下この項において「特定加盟者」という。)を含む。)であって、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をするものであること、同号の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 法第42条の5第1項第2号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第42条の5第1項第3号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3 法第42条の5第3項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の6 法第42条の6第1項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人(第1号において「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人とする。
一 その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人又は第27条の4第12項第1号イ若しくはロに掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第23条第1項に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
2 法第42条の6第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
3 法第42条の6第1項第4号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業とする。
4 法第42条の6第1項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 機械及び装置 1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のもの
二 工具 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(当該中小企業者等(法第42条の6第1項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第1項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあっては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第1号に掲げる工具(1台又は1基の取得価額が30万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が120万円以上である場合の当該工具を含む。)
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第42条の6第1項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあっては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第2号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が70万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
5 法第42条の6第1項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
6 法第42条の6第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
7 法第42条の6第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(法第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
8 法第42条の6第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)及び第4章並びに地方法人税法(平成26年法律第11号)第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第71条第1項第1号又は第2項第1号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第42条の6第5項の規定(次号から第6号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第80条第1項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
五 地方法人税法第23条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第29条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
第27条の7及び第27条の8 削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第27条の9 法第42条の9第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第42条の9第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第6条第1項に規定する観光地形成促進計画につき同条第5項の規定による提出のあった日(同条第8項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第8項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日までの期間)
二 法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第28条第1項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第5項の規定による提出のあった日(同条第8項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第8項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日までの期間)
三 法第42条の9第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第35条第1項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第4項の規定による提出のあった日(同条第7項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間)
四 法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第41条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第5項の規定による提出のあった日(同条第8項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第8項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日までの期間)
五 法第42条の9第1項の表の第5号の第1欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第55条の2第1項に規定する経済金融活性化計画の同条第5項の認定の日(同法第55条第4項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなった地区についてはその新たに該当することとなった日とし、同法第55条の3第1項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなった事業についてはその変更に係る同条第2項において準用する同法第55条の2第5項の認定の日とする。)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなった地区については当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同法第55条の3第1項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなった事業については当該初日からその変更に係る同条第2項において準用する同法第55条の2第5項の認定の日までの期間とし、同法第55条の6第1項の規定により同法第55条の4に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2 法第42条の9第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 法第42条の9第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第6条第2項第3号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が1000万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
二 法第42条の9第1項の表の第2号から第5号までの第2欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第42条の9第1項の表の第4号の第2欄に掲げる事業にあっては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
3 法第42条の9第1項の表の第1号の第3欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
4 法第42条の9第1項の表の第2号の第2欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第1号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第3号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第4号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第3条第6号に規定するインターネット付随サービス業(次項第5号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第8号に規定する情報通信技術利用事業(次項第6号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
5 法第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
一 情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
二 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
三 映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
四 放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
五 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六 情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
6 法第42条の9第1項の表の第3号の第2欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第5号に掲げるエンジニアリング業(次項第1号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第8号に掲げる電気業(次項第1号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第11号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第1号及び第8項第6号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7 法第42条の9第1項の表の第3号の第3欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一 製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8 法第42条の9第1項の表の第3号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二 倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六 研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9 法第42条の9第1項の表の第4号の第2欄に規定する政令で定める事業は、前項第1号から第3号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業(次項第1号において「無店舗小売業」という。)、同条第6号に掲げる機械等修理業(次項第2号において「機械等修理業」という。)、同条第7号に掲げる不動産賃貸業(次項第3号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第9号に掲げる航空機整備業(次項第4号において「航空機整備業」という。)とする。
10 法第42条の9第1項の表の第4号の第3欄に規定する政令で定める建物は、第8項第1号から第3号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11 第27条の6第8項の規定は、法第42条の9第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第27条の6第8項第1号中「第42条の6第5項」とあるのは、「第42条の9第4項」と読み替えるものとする。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第27条の10 法第42条の10第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
2 法第42条の10第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。以下この項及び次項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が2000万円以上のものとし、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が1000万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあっては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1億円以上のものとする。
3 法第42条の10第3項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基の取得価額が4000万円以上のものとし、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が2000万円以上のものとする。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の11 法第42条の11第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
2 法第42条の11第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が2000万円以上のものとし、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が1000万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあっては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1億円以上のものとする。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の11の2 法第42条の11の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産の取得価額(同令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が2000万円以上のものとする。
2 法第42条の11の2第1項第1号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第38条第2項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3 経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の11の3 法第42条の11の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が2000万円(法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあっては、1000万円)以上のものとする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第27条の12 法第42条の12第1項第1号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第4項第1号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第42条の12第1項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第42条の12第4項第2号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第42条の12第1項第1号イに規定する特定新規雇用者等数が2人以上であったこと及び当該各事業年度が同条第4項第5号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第6号に規定する地方事業所基準雇用者数(第22項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
2 法第42条の12第1項第1号ハに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
3 法第42条の12第1項第2号イ及びロに規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
4 法第42条の12第1項第2号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設(同号ロ(1)に規定する移転型特定業務施設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)において適用年度に新たに雇用された特定雇用者(同条第4項第7号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第9項において同じ。)で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5 法第42条の12第1項第2号ロ(2)に規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者(同条第4項第3号に規定する雇用者をいう。以下第11項までにおいて同じ。)で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
6 法第42条の12第1項第2号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロ(2)の法人の事業所とみなした場合における適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
7 法第42条の12第4項第3号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第42条の12第4項第3号に規定する役員をいう。次号及び第3号において同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
8 法第42条の12第4項第6号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第10項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
9 法第42条の12第4項第8号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10 法第42条の12第4項第9号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
11 法第42条の12第4項第14号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
12 第3項の規定は、法第42条の12第7項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
13 法第42条の12第1項又は第2項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第2号及び第3号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の法第42条の12第1項第2号イに規定する雇用者の数が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第4項第12号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(同項第3号又は法第68条の15の2第4項第3号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第42条の12第4項第4号又は第68条の15の2第4項第4号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
一 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数
ロ 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数
二 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数
三 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数
(1) 当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数
(2) 当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数
ロ 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
ハ 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
14 法第42条の12第1項の規定の適用を受ける法人が合併法人に該当する場合の適用年度における当該法人の同条第4項第13号に規定する比較給与等支給額(第16項において「比較給与等支給額」という。)の計算については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る当該法人の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。)の法第42条の12第4項第11号に規定する支給額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該法人の当該適用年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)にあっては、当該給与等の法第68条の15の2第4項第11号に規定する支給額のうち当該1年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額。以下この条において「給与等の支給額」という。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の基準日(当該適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(同日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度開始の日(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)をいう。以下この条において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。
イ 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。
イ 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額
三 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。
イ 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る給与等の支給額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等の支給額を合計した金額
15 前項に規定する月別給与等の支給額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度(当該被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る給与等の支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
16 法第42条の12第1項の規定の適用を受ける法人が分割法人等又は分割承継法人等に該当する場合の適用年度における当該法人の比較給与等支給額の計算については、当該法人の次の各号に規定する各調整対象年度に係る給与等の支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額
二 分割承継法人等(分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額
三 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
17 前項第2号及び第3号に規定する月別移転給与等の支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項及び次項において「事業年度等」という。)に係る移転給与等の支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(以下この項及び次項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
18 前2項に規定する移転給与等の支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度等に係る給与等の支給額(分割事業年度等にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等の支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の雇用者であった者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の雇用者の数で除して計算した金額をいう。
19 法第42条の12第2項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第4項第1号に規定する2年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該適用年度が1年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第42条の12第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する30万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、30万円に当該適用年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度に係る法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度。以下この号及び次号において「認定事業年度等」という。)の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の法第42条の12第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する20万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、20万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。
二 認定事業年度等の開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が36でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第42条の12第2項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、30万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第4項第14号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第2項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
20 第14項から第17項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
21 法第42条の12第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の1年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第7項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前1年以内に開始した事業年度とみなす。
一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度(当該合併等の日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
22 法人が法第42条の12第2項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあっては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第27条の12の2 法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第1号ロに掲げる金額を加算した金額から同項第2号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該金額(当該金額が当該控除した金額から同項第1号ロに掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に100分の1・4を乗じて計算した金額(法人税法第141条第2号に掲げる外国法人にあっては、零)とする。
一 地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第5項又は第321条の8第5項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属調整額(同法第53条第7項又は第321条の8第7項の規定により同法第53条第5項又は第321条の8第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第5項又は第321条の8第5項に規定する控除されなかった額に相当する金額
二 地方税法第53条第9項又は第321条の8第9項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属税額(同法第53条第10項又は第321条の8第10項の規定により同法第53条第9項又は第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第9項又は第321条の8第9項に規定する控除されなかった額に相当する金額
三 地方税法第53条第12項又は第321条の8第12項の規定の適用がある場合の同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第1号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第53条第12項第2号又は第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第2号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第2号又は第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第53条第12項第3号又は第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第2号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第3号又は第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第12項各号又は第321条の8第12項各号に規定する控除されなかった額に相当する金額
四 地方税法第53条第15項又は第321条の8第15項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属還付税額(同法第53条第16項又は第321条の8第16項の規定により同法第53条第15項又は第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第15項又は第321条の8第15項に規定する控除されなかった額に相当する金額
2 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項各号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。
3 第1項各号(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第42条の12の2第1項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。
4 法第42条の12の2第1項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかったものとする。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の12の3 法第42条の12の3第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 生活衛生同業組合
二 生活衛生同業小組合
三 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の3第1項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四 農業協同組合
五 農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六 存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会をいう。)
七 漁業協同組合
八 漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第87条第1項第3号又は第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
九 森林組合
十 森林組合連合会
十一 都道府県中小企業団体中央会
十二 商工会議所
十三 商工会
十四 商店街振興組合連合会
2 法第42条の12の3第1項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第5項において同じ。)とする。
3 法第42条の12の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が30万円以上のものとし、建物附属設備にあっては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとする。
4 法第42条の12の3第1項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
5 法第42条の12の3第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
6 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第42条の12の3第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第1項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7 第27条の6第8項の規定は、法第42条の12の3第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第27条の6第8項第1号中「第42条の6第5項」とあるのは、「第42条の12の3第5項」と読み替えるものとする。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の12の4 法第42条の12の4第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第27条の6第2項に規定するソフトウエアとする。
2 法第42条の12の4第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、建物附属設備にあっては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のものとする。
3 法第42条の12の4第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(法第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等及び前条第2項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第42条の12の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 第27条の6第8項の規定は、法第42条の12の4第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第27条の6第8項第1号中「第42条の6第5項」とあるのは、「第42条の12の4第5項」と読み替えるものとする。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)
第27条の12の5 法第42条の12の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第3項第4号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第42条の12第4項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第1項第2号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。
一 当該法人が当該適用年度において法第42条の12第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(同項第2号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と同項第2号イ(2)に規定する合計した数とを合計した数
二 当該法人が当該適用年度において法第42条の12第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第1項第2号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第42条の12第1項第2号ロ(1)に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ 新規雇用者総数(法第42条の12第1項第2号イ(2)に規定する新規雇用者総数をいう。ハにおいて同じ。)の100分の40に相当する数(当該100分の40に相当する数が同号イ(2)に規定する非特定新規雇用者数を超える場合には、当該非特定新規雇用者数)のうち同号ロ(2)に規定する移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数
ハ 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第42条の12第1項第2号ロ(2)に規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
2 前項の規定は、法第42条の12の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第2項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と読み替えるものとする。
3 法第42条の12の5第3項第2号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第42条の12の5第3項第2号に規定する役員をいう。以下この項及び第18項第1号イにおいて同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
4 法第42条の12の5第3項第2号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
5 法第42条の12の5第3項第5号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第42条の12の5第3項第5号イの連結事業年度の月数が同号イの適用年度の月数を超える場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同項第2号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等(同項第3号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の支給額(同項第4号に規定する支給額をいう。以下この条において同じ。)をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第42条の12の5第3項第5号イの連結事業年度の月数が同号イの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該連結事業年度が6月に満たない場合 当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該連結事業年度が6月以上である場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
6 法第42条の12の5第3項第5号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第42条の12の5第3項第5号ロの前事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額(その所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第42条の12の5第3項第5号ロの前事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前事業年度が6月に満たない場合 当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前1年以内に終了した連結事業年度。イにおいて「前1年事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該連結事業年度にあっては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前1年事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前事業年度が6月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
7 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第12項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第3項第5号に規定する比較雇用者給与等支給額(第9項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。第9項において「前事業年度等」という。)の月数とが異なる場合には、第5項第1号若しくは第2号イ若しくはロ又は前項第1号若しくは第2号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日(法第42条の12の5第3項第1号に規定する設立の日をいう。以下第13項までにおいて同じ。)の翌日以後1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間)を経過していない法人(次号及び第9項第2号において「未経過法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人が未経過法人に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
8 前項に規定する月別給与等支給額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度(当該被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
9 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあっては第1号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあっては第2号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第42条の12の5第3項第5号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度等の月数とが異なる場合には、第5項第1号若しくは第2号イ若しくはロ又は第6項第1号若しくは第2号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額
10 前項第2号に規定する月別移転給与等支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度。以下この項及び次項において「事業年度等」という。)に係る移転給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(以下この項及び次項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
11 前2項に規定する移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度等に係る給与等支給額(分割事業年度等にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であった者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。
12 第7項及び第9項に規定する基準日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。以下この号及び次号において「前事業年度等」という。)の月数が当該適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度等が6月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イ及びロにおいて同じ。)を経過していない場合であり、かつ、当該法人が当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該前事業年度等の終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割、現物出資又は現物分配に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割、現物出資又は現物分配を除く。イ及び第20項第1号において同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日。同号において同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前1年以内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前1年以内の日を含む連結事業年度とし、当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前1年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前1年以内に終了した連結事業年度とし、設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度等の開始の日
13 法第42条の12の5第3項第6号に規定する政令で定めるものは、法人の国内雇用者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第1号及び第2号において同じ。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 適用年度(法第42条の12の5第3項第6号の適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該前日を含む連結事業年度とし、当該前日を含む事業年度が設立の日を含む事業年度に該当する場合には当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間とする。以下この号及び次号において「前事業年度等」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度等の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
二 適用年度の月数と前事業年度等の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 前事業年度等の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前1年以内に終了した連結事業年度とし、設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。イにおいて「前1年事業年度等」という。)の期間(当該開始の日から起算して1年前の日又は設立の日を含む前1年事業年度等にあっては、当該1年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前1年事業年度等の終了の日までの期間。第15項第2号において「前1年事業年度等特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
ロ 前事業年度等の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度等特定期間(当該前事業年度等の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度等の終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
14 法第42条の12の5第3項第6号に規定する政令で定める金額は、同項第4号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第6号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
15 法第42条の12の5第3項第7号に規定する政令で定める金額は、同号の法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一 第13項第1号に掲げる場合 当該法人の同号に規定する前事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額
二 第13項第2号イに掲げる場合 当該法人の同号イに規定する前1年事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前1年事業年度等の前1年事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前1年事業年度等特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第13項第2号ロに掲げる場合 当該法人の同号ロの前事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度等の同号ロに規定する前事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)
16 法第42条の12の5第3項第8号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
17 法第42条の12の5第3項第8号に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第2条第21号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び同条第24号に規定する繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第13条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
18 法第42条の12の5第3項第10号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第3号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
19 法人が、法第42条の12の5第1項第3号又は第2項第2号イに掲げる要件を満たすものとして同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が教育訓練費基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における同条第3項第11号に規定する比較教育訓練費の額(同条第2項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項第12号に規定する中小企業比較教育訓練費の額。次項において「比較教育訓練費等の額」という。)の計算における教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第3項第10号に規定する教育訓練費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の15の6第3項第9号に規定する教育訓練費の額)をいう。以下この条において同じ。)については、教育訓練費基準日を第7項各号の基準日と、教育訓練費未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後2年(法第42条の12の5第2項の規定の適用を受けようとする法人にあっては、1年。第1号及び第2号において同じ。)を経過していない法人をいう。第1号及び次項において同じ。)を第7項各号の未経過法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における当該各号に定めるところによる。
一 当該適用法人が教育訓練費未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前2年以内に開始した連結事業年度。次号において「事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
二 当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度等のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
21 適用法人が教育訓練費基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割、現物出資若しくは現物分配に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等若しくは教育訓練費基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には教育訓練費基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較教育訓練費等の額の計算における教育訓練費の額については、教育訓練費基準日を第9項各号の基準日と、教育訓練費未経過法人を同項第2号の未経過法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
22 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第3項第7号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第42条の12の5第1項第1号及び第2項第1号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 法第42条の12の5第2項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1・5以上であるときに該当しないものとする。
23 法第42条の12の5第1項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第3項第11号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第42条の12の5第1項第3号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第42条の12の5第1項第3号に掲げる要件を満たすものとする。
24 法第42条の12の5第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第3項第12号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第2項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第42条の12の5第1項第3号」とあるのは、「第42条の12の5第2項第2号イ」と読み替えるものとする。
25 第5項から第10項まで、第12項、第13項及び第15項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の12の6 法第42条の12の6第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第42条の12の6第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の認定革新的データ産業活用計画(同項に規定する認定革新的データ産業活用計画をいう。次項各号において同じ。)に記載された同条第1項に規定する新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が5000万円以上のものとする。
3 法第42条の12の6第1項に規定する情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 認定革新的データ産業活用計画に係る法第42条の12の6第1項に規定する特定ソフトウエアによる情報の分析のためにその情報を収集し、かつ、その収集した情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この号において同じ。)により当該特定ソフトウエアに送信する機能でその全部が自動化されているものを有する機械及び装置又は当該情報の分析に基づく電磁的方法による指令を受ける機能を有する機械及び装置(その動作が当該指令により自動的に制御されるものに限る。)で、当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されているもの
二 認定革新的データ産業活用計画に係る法第42条の12の6第1項に規定する特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されている器具及び備品
4 法第42条の12の6第1項に規定する政令で定める試験研究は、第27条の4第3項各号に掲げる試験研究とする。
5 法第42条の12の6第2項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合(当該事業年度が法第42条の12の5第3項第1号に規定する設立事業年度に該当する場合を含む。)における法第42条の12の6第2項の規定の適用については、同項第1号に掲げる場合に該当しないものとする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第27条の13 法第42条の13第1項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第1項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第1項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2 法第42条の13第1項の規定の適用がある場合における法第42条の4第12項及び第13項(これらの規定を法第42条の5第7項、第42条の6第10項、第42条の9第7項、第42条の10第7項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第10項、第42条の12の2第3項、第42条の12の3第10項、第42条の12の4第10項、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第42条の4第12項中「規定を」とあるのは、「規定(第42条の13第1項の規定を含む。)を」とする。
3 法第42条の13第6項に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。
一 法第42条の13第6項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準所得等金額(当該特定対象年度開始の日前1年(当該特定対象年度が1年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合には当該開始の日前1年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第5項第2号ニに規定する収益事業から生ずるものを有することとなった日を含む事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二 前事業年度等の基準所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して1年前の日を含む前事業年度等にあっては、当該前事業年度等の基準所得等金額を当該前事業年度等の月数で除し、これに当該1年前の日から当該前事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第62条第2項に規定する最後事業年度にあっては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第2号イ及びロにおいて同じ。)
ロ 法人税法第57条、第58条又は第59条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ハ 法人税法第27条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
二 最初課税事業年度 法第42条の13第6項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
イ 公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ロ 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
ハ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなった日
ニ 外国法人 恒久的施設を有することとなった日(人格のない社団等については、法人税法第141条第1号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった日)
6 法第42条の13第6項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第3項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第1号ロに掲げる金額の合計額
二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第142条第1項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等にあっては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第142条第2項の規定により同法第57条、第58条又は第59条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第142条の2の2の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあっては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第142条の10の規定により準じて計算する同法第142条第2項の規定により同法第57条、第58条又は第59条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第142条の10の規定により同法第142条の2の2の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
7 法第42条の13第6項に規定する法人の同項に規定する対象年度に係る同項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
8 法第42条の13第7項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日において当該連結完全支配関係を有しなくなった場合を除く。第1号及び第2号において同じ。)とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 当該連結親法人の連結事業年度開始の日において連結完全支配関係を有しなくなった場合 その有しなくなった日
二 当該連結親法人の連結事業年度開始の日以外の日において連結完全支配関係を有しなくなった場合 その有しなくなった日の前日
(特定設備等の特別償却)
第28条 法第43条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項第1号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー源(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条第1号、第2号及び第5号に掲げるものに限る。)の利用に資するもの又は同項第5号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同欄に規定する再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が当該補助金等をもって取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
2 法第43条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に該当する法人
二 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
三 匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける法人(法第43条第1項の表の第1号の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該法人の事業であって当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
3 法第43条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第5項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第8項において同じ。)及び海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業とする。
4 法第43条第1項の表の第2号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第20条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数が1万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
5 法第43条第1項の表の第2号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
6 法第43条第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき5年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
7 法第43条第1項に規定する政令で定める法人は、第3項に規定する船舶貸渡業を営む法人とする。
8 法第43条第1項の表の第2号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
9 経済産業大臣は、第1項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
10 国土交通大臣は、第4項、第5項又は第8項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
11 財務大臣は、第6項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第28条の2 法第43条の2第2項に規定する政令で定めるものは、護岸、岸壁及び桟橋とする。
(被災代替資産等の特別償却)
第28条の3 法第43条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で法第43条の3第1項に規定する特定非常災害(次号及び第3号において「特定非常災害」という。)に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の1・5倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の1・5倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該法人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
三 機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第28条の4 法第44条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が3億円以上のものであること。
二 当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第5条第1項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。
2 法第44条第1項に規定する政令で定める規模のものは、1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が400万円以上のものとする。
(共同利用施設の特別償却)
第28条の5 法第44条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が200万円以上のものとする。
第28条の6及び第28条の7 削除
(情報流通円滑化設備の特別償却)
第28条の8 法第44条の5第1項に規定する政令で定めるものは、特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)附則第5条第2項第2号に規定する特定電気通信設備であって、同号に規定する電磁的記録として記録された情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するためのものをいう。以下この条において同じ。)のうち主として当該特定電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県において当該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのものとして財務省令で定めるものであって、情報通信業のうち財務省令で定める事業(以下この条において「特定情報通信業」という。)を行う法人が法第44条の5第1項に規定する総務省令で定める地域内においてその特定情報通信業の用に供するものとする。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第28条の9 法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定による公示の日(第4項第3号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあっては、同日又は平成29年4月1日のいずれか遅い日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同表の第1号の第1欄に規定する過疎地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間)
二 法第45条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第35条第1項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第4項の規定による提出のあった日(同条第7項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間)
三 法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第41条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第5項の規定による提出のあった日(同条第8項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなった地区については、当該変更につき同条第8項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同条第8項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第5項の規定による提出のあった日までの期間)
四 法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第55条の2第1項に規定する経済金融活性化計画の同条第5項の認定の日(同法第55条第4項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなった地区についてはその新たに該当することとなった日とし、同法第55条の3第1項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなった事業についてはその変更に係る同条第2項において準用する同法第55条の2第5項の認定の日とする。)から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなった地区については当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同法第55条の3第1項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなった事業については当該初日からその変更に係る同条第2項において準用する同法第55条の2第5項の認定の日までの期間とし、同法第55条の6第1項の規定により同法第55条の4に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五 法第45条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる離島の地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第1条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同号の第1欄に規定する離島に該当しないこととなった地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間)
2 法第45条第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 法第45条第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第3号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が2000万円を超えるもの
二 法第45条第1項の表の第2号から第4号までの第2欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第45条第1項の表の第3号の第2欄に掲げる事業にあっては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
三 法第45条第1項の表の第5号の第2欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
3 法第45条第1項の表の第1号の第1欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域とする。
4 法第45条第1項の表の第1号の第2欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 製造の事業
二 旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三 法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5 法第45条第1項の表の第1号の第3欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二 旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。第11項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三 前項第3号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6 法第45条第1項の表の第2号の第2欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第5号に掲げるエンジニアリング業(次項第1号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第8号に掲げる電気業(次項第1号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第11号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第1号及び第8項第6号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7 法第45条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一 製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8 法第45条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二 倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六 研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9 法第45条第1項の表の第3号の第2欄に規定する政令で定める事業は、前項第1号から第3号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業(次項第1号において「無店舗小売業」という。)、同条第6号に掲げる機械等修理業(次項第2号において「機械等修理業」という。)、同条第7号に掲げる不動産賃貸業(次項第3号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第9号に掲げる航空機整備業(次項第4号において「航空機整備業」という。)とする。
10 法第45条第1項の表の第3号の第3欄に規定する政令で定める建物は、第8項第1号から第3号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11 法第45条第1項の表の第5号の第2欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第3欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12 法第45条第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第45条第2項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(同法第9条の2第3項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和3年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなった地区については当該初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二 法第45条第2項の表の第2号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成25年4月1日から令和3年3月31日までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなった地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間)
三 法第45条第2項の表の第3号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第14条第1項に規定する認定産業振興促進計画(同法第11条第3項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第11条第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和3年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第16条第1項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第14条第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四 法第45条第2項の表の第4号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第8条の4第1項に規定する特定振興山村市町村(第14項第4号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第8条第1項に規定する山村振興計画(同条第4項各号及び第5項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第8条第4項第4号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から令和3年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第4号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなった地区については当該初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)
13 法第45条第2項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が5000万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
14 法第45条第2項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第45条第2項の表の第1号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二 法第45条第2項の表の第2号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第17項及び第25項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三 法第45条第2項の表の第3号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四 法第45条第2項の表の第4号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
15 法第45条第2項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。
16 法第45条第2項の表の第1号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第2号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第1号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が1000万円を超え5000万円以下である法人(法第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。) 1000万円
ロ 資本金の額等が5000万円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 2000万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
17 法第45条第2項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第14項第2号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
18 法第45条第2項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第2号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第2号の上欄に掲げる地区に係る第14項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が5000万円を超え1億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 1000万円
ロ 資本金の額等が1億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 2000万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
19 法第45条第2項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第11条第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。
20 法第45条第2項の表の第3号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第2号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第3号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が5000万円を超え1億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 1000万円
ロ 資本金の額等が1億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 2000万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
21 法第45条第2項の表の第4号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第8条第4項第1号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
22 法第45条第2項の表の第4号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第8条第4項第2号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第4号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第4号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第4号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(資本金の額等が5000万円を超える法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあっては、1000万円)以上である場合の当該一の設備とする。
23 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第45条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24 前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第45条第2項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第68条の27第2項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に第39条の56第9項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
25 関係大臣は、第14項第2号に規定する基準を定めたとき、又は第17項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(医療用機器等の特別償却)
第28条の10 法第45条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。第3項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。)が500万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2 法第45条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法第30条の14第1項に規定する構想区域等内の病院における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあっては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
3 法第45条の2第2項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあっては1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が30万円以上のものとする。
4 法第45条の2第2項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第30条の21第1項第1号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第2項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第2項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該法人が取得し、又は製作するもの(第1号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第45条の2第2項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すること。
5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。
6 法第45条の2第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分をいう。第2号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第45条の2第3項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。
一 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二 その改修(法第45条の2第3項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
7 厚生労働大臣は、第2項第1号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第4項の規定により事項を定め、又は同項第1号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第29条 法第46条第1項に規定する政令で定めるものは、同条第2項第1号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき同条第1項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2 法第46条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、当該事業年度終了の日における同条第1項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第3項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第1号及び第5項において「短時間労働者」という。)にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第46条第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
3 法第46条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、当該事業年度終了の日における同条第1項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第3号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
一 法第46条第2項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
二 前号に掲げる障害者のうち、法第46条第2項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
三 法第46条第2項第3号に規定する対象障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)
四 法第46条第2項第3号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
4 法第46条第2項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、当該事業年度終了の日における同条第1項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する前項第1号、第3号及び第4号に掲げる障害者の数(同項第3号及び第4号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
5 法第46条第2項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第4号に規定する基準雇用障害者数に対する当該事業年度終了の日における同条第1項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する同条第2項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第5号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。
第29条の2 削除
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第29条の3 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第46条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2 前項の法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械等に係る法第46条の2第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該機械等につき法第68条の33第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に第39条の62第1項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第29条の4 法第47条第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げるものとする。
一 遊戯用の構築物のうち幼児用のものとして財務省令で定めるもの
二 遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの
2 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備、構築物並びに器具及び備品(以下この項及び次項において「建物等」という。)につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物等につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物等に係る法第47条第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物等につき法第68条の34第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に第39条の63第2項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第29条の5 法第47条の2第3項に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。
一 都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が7万5000平方メートル以上(当該事業区域が法第47条の2第3項第1号に掲げる地域内にある場合には、5万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
三 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円以上であること。
2 法第47条の2第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があったものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体又は国家戦略特別区域法第25条第1項の規定により都市再生特別措置法第21条第1項の計画の認定があったものとみなされた国家戦略特別区域法第25条第1項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第47条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の法人が、その取得し、又は新築した建築物に係る法第47条の2第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき法第68条の35第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に第39条の64第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(倉庫用建物等の割増償却)
第29条の6 法第48条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
一 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
二 関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
2 法第48条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあっては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が2以上のものにあっては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
3 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第48条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物に係る法第48条第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物及び構築物につき法第68条の36第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に第39条の65第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
5 国土交通大臣は、第1項第2号の規定により地区を指定し、又は第2項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これを告示する。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第30条 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項又は第47条の2の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の2の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
2 法第52条の2第1項及び第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第48条の2第1項第1号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第52条の2第1項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する金額
二 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第49条第1項に規定する取替法(同条第2項第1号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三 そのよるべき償却の方法として前2号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
3 法第52条の2第2項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第1号から第8号までに掲げる規定(当該事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第9号から第16号までに掲げる規定)とする。
一 法第45条第2項又は第46条から第48条までの規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号及び第10号において「平成25年改正法」という。)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この号及び第11号において「平成26年改正法」という。)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この号及び第12号において「平成27年改正法」という。)附則第79条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項又は第47条の2の規定
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号及び第13号において「平成28年改正法」という。)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
六 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この号及び第14号において「平成29年改正法」という。)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この号及び第15号において「平成30年改正法」という。)附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成30年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の2の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この号及び第16号において「平成31年改正法」という。)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
九 法第68条の27第2項、第68条の31又は第68条の33から第68条の36までの規定
十 平成25年改正法附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
十一 平成26年改正法附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項の規定
十二 平成27年改正法附則第90条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項又は第68条の35の規定
十三 平成28年改正法附則第115条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の36の規定
十四 平成29年改正法附則第82条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の35の規定
十五 平成30年改正法附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成30年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の33の規定
十六 平成31年改正法附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
4 法第52条の2第5項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第1号から第8号までに掲げる規定(同条第5項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前項第9号から第16号までに掲げる規定)とする。
(準備金方式による特別償却)
第31条 法第52条の3第4項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項第1号から第8号までに掲げる規定(法第68条の41第1項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する事業年度である場合又は法第52条の3第3項に規定する被合併法人等の同項の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前条第3項第9号から第16号までに掲げる規定を含む。)とする。
2 法第52条の3第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項第1号から第8号までに掲げる規定(法第68条の41第1項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する事業年度である場合には、前条第3項第9号から第16号までに掲げる規定を含む。)とする。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第32条 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第45条(第2項に係る部分に限る。)の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第45条(第2項に係る部分に限る。)又は第47条の2の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の2の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
八 前各号に掲げる規定に係る法第52条の3の規定
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第53条第1項第2号に掲げる規定(前項第1号から第7号までに掲げる規定を含む。)のうち2以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該2以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第52条の3の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第53条第1項の規定を適用する。
第2節 準備金等
(海外投資等損失準備金)
第32条の2 法第55条第2項第1号に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。
2 法第55条第2項第2号に規定する政令で定める法人は、現に行っている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
一 法第55条第2項第1号の資源開発事業法人(同項第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において同じ。)に対する投融資等(同項第2号に規定する投融資等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同条第2項第2号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)
二 前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの
三 第1号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第55条第2項第1号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第4項各号において同じ。)
四 第2号に掲げる事業及び資源開発事業等
3 法第55条第2項第3号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第1号に規定する資源をいう。次項第1号ロ及び第6項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。
4 法第55条第2項第4号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
一 当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第55条第2項第2号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第2項第1号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。
イ 当該資源開発事業法人等の全ての現に行っている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第55条第2項第3号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。
ロ 当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行っている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第55条第2項第2号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
二 当該投融資法人が第2項第3号又は第4号の事業を行う法人である場合には、その現に行っている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
5 法第55条第2項第5号に規定する政令で定める法人は、同項第2号の資源開発投資法人(以下この条において「資源開発投資法人」という。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項第1号の資源開発事業法人(同項第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行っているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6 法第55条第2項第6号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第1号の資源開発事業法人及び資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
7 法第55条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第55条第1項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなった場合(同号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなった時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第61条の2第19項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなった場合 同項に規定する割合
8 法第55条第4項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第55条第4項第5号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第119条の9第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
10 法第55条第9項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 法第55条第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12 前項の規定は、法第55条第18項に規定する適格現物出資により移転することとなった株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第22項に規定する適格現物分配により移転することとなった株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13 法第55条第1項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等(第15項及び第16項第2号において「株主等」という。)が同条第12号の8に規定する合併親法人の株式等の交付を受ける場合にあっては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第55条第3項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第55条第3項から第7項まで及び第11項から第25項までの規定を適用する。
14 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第55条第4項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなったものとみなして、同項第4号の規定を適用する。
15 法第55条第1項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人(以下この項及び次項第2号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあっては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第55条第3項から第7項まで及び第11項から第25項までの規定を適用する。
一 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
二 当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額
16 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第55条第4項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第61条の2第1項の規定の適用につき同条第4項の規定により譲渡を行ったものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第3号において同じ。)を有しないこととなったものとみなして、法第55条第4項第1号の規定を適用する。
二 当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあっては、当該分割承継親法人。次号及び第4号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなったものとみなして、法第55条第4項第1号の規定を適用する。
三 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなった場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなったものとみなして、法第55条第4項第1号の規定を適用する。
四 当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなった場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなったものとみなして、法第55条第4項第4号の規定を適用する。
17 法第55条第1項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第55条第3項から第7項まで及び第11項から第25項までの規定を適用する。
一 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
二 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
18 法第55条第1項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第1項又は第9項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第2項第1号の資源開発事業法人(同項第2号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の同条第2項第6号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19 法第55条第2項第1号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となった当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
(原子力発電施設解体準備金)
第33条 法第57条の4第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
一 原子炉本体、核燃料物質(法第57条の4第2項に規定する核燃料物質をいう。以下この号及び第3項において同じ。)の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と一体的に固型化された廃棄物を保管するための施設を除く。)並びに原子炉格納施設
二 前号に掲げる施設が設置される建物及びその附属設備(原子炉本体が設置される建物の基礎を除く。)
三 第1号に掲げる施設のほか、発電機その他の設備で前号に掲げる建物内に設置されるもの
2 法第57条の4第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する法人の申請に基づき、経済産業大臣が同項に規定する特定原子力発電施設(次項及び第5項において「特定原子力発電施設」という。)に係る同号の解体費用の額の見積額として承認した金額とする。
3 法第57条の4第2項に規定する政令で定める費用は、特定原子力発電施設に係る次に掲げる費用とする。
一 核燃料物質による汚染の除去に要する費用
二 解体に要する費用
三 核燃料物質によって汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
四 核燃料物質によって汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価に要する費用
五 核燃料物質によって汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
六 廃棄物の運搬及び処分に要する費用
4 法第57条の4第5項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の特定原子力発電施設について前項第1号の汚染の除去に着手しない場合とする。
5 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により特定原子力発電施設の移転を受けた法人のその移転を受けた日を含む事業年度における当該特定原子力発電施設に係る法第57条の4第1項に規定する積立限度額を計算する場合の同項の規定の適用については、当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数をもって同項に規定する事業年度の月数とし、当該特定原子力発電施設に係る同項に規定する積立期間の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該適格合併等の日の前日までの期間の月数を控除した月数をもって同項に規定する控除した月数とする。
(保険会社等の異常危険準備金)
第33条の2 法第57条の5第1項に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
2 法第57条の5第1項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一 建物又は動産について生じた火災による損害
二 建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三 建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四 建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の2 建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひょう害による損害
五 建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の2 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六 建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七 建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の2 建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十 建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一 動産について生じた輸送中の事故による損害
十二 偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第7号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによって被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三 立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四 立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3 この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三 火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
四 風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によって生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
五 動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によって生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
六 建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七 賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
八 貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九 運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十 火災共済 前項第1号、第3号から第6号まで、第11号若しくは第12号に掲げる損害又は同項第7号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一 風水害等共済 前項第2号に掲げる損害、同項第8号に掲げる損害及び耐存、同項第8号の2に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第9号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二 生命共済付建物共済 前項第10号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三 森林災害共済 前項第13号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四 長期育林共済 前項第14号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4 法第57条の5第1項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあっては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあっては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあっては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一 法第57条の5第1項第4号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第2項第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三 法第57条の5第1項第5号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四 前3号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5 保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第57条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第57条の5第1項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第13項において「当年度保険料等」という。)の100分の3に相当する金額
二 火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第57条の5第1項第7号に規定する火災等共済組合(第8項第2号及び第13項第2号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第1項第7号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第13項第2号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の100分の2(第2項第6号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、100分の4)に相当する金額
三 前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第57条の5第1項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の100分の2・5に相当する金額
四 全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の100分の9に相当する金額
五 自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の100分の15に相当する金額
六 長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の100分の6に相当する金額
6 特殊風水害等共済に係る法第57条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第57条の5第6項に規定する前事業年度等をいう。第13項において同じ。)から繰り越された同条第6項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の100分の67・5に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の100分の15に相当する金額
二 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の100分の67・5に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の75に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の100分の82・5に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の100分の75に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の142・5に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の100分の7・5に相当する金額
四 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の100分の142・5に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の150に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の100分の150に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7 前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第57条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
100分の67・5 | 100分の70・5 | 100分の71 |
100分の15 | 100分の9 | 100分の8 |
100分の82・5 | 100分の79・5 | 100分の79 |
100分の142・5 | 100分の145・5 | 100分の146 |
100分の7・5 | 100分の4・5 | 100分の4 |
8 法第57条の5第2項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一 船舶保険及び航空保険 100分の80
二 特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 100分の75
三 自然災害共済及び森林災害共済 100分の60
四 法第57条の5第1項第7号に掲げる協同組合連合会の行う共済 100分の90
五 長期育林共済 100分の55
9 法第57条の5第4項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 農業協同組合連合会が行う第2項第4号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の133
二 農業協同組合連合会が行う第2項第12号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の132
三 共済水産業協同組合連合会が行う第2項第4号の2に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の118
10 法第57条の5第5項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一 建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二 建物又は動産について生じた第2項第7号又は第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三 建物又は動産について生じた第2項第9号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四 建物について生じた第2項第10号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五 長期育林共済
11 法第57条の5第5項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第57条の5第2項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二 法第57条の5第3項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 前項第1号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の100分の200に相当する金額
ロ イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ 当該再保険返戻金の額
三 法第57条の5第3項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該再保険料の額
ロ 前項第1号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12 法第57条の5第5項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第57条の5第2項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第10項第3号に掲げる共済にあっては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第4号に掲げる共済にあっては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二 法第57条の5第4項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 第10項第2号に掲げる共済(第2項第7号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第10項第5号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の100分の180に相当する金額
ロ 第10項第2号に掲げる共済(第2項第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の100分の200に相当する金額
ハ 第10項第3号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の100分の140に相当する金額
ニ 第10項第4号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ 当該解約返戻金の額
三 法第57条の5第4項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該保険料及び共済掛金の額
ロ 第10項第2号又は第5号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第2号又は第2項第14号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ 第10項第3号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ 第10項第4号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13 法第57条の5第7項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(法第68条の55第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第57条の5第7項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第6項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一 当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度等から繰り越された法第57条の5第6項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第9項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二 当年度保険料等に100分の30(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ 法第57条の5第1項第5号、第6号及び第8号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 100分の40
ロ 火災等共済組合の行う共済 100分の45
ハ 風水害等共済又は生命共済付建物共済 100分の75
ニ 第8項第4号に掲げる共済 100分の60
ホ 農家火災共済 100分の35
ヘ 森林災害共済 100分の50
ト 長期育林共済 100分の55
14 法第57条の5第7項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第2号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第3号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に12を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
二 分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に12を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ 当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三 合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が1年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
イ その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第39条の83第14項第1号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等
ロ イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
四 分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が1年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第2号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の83第14項第2号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
15 法第57条の5第7項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第1号から第3号までに掲げる場合に該当する場合にあってはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第4号、第6号及び第7号に掲げる場合に該当する場合にあってはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第5号及び第9号に掲げる場合に該当する場合にあってはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第8号に掲げる場合に該当する場合にあっては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第13項の規定の適用については、同項第2号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に12を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。第3号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次号に掲げる場合及び同法第14条第2項第2号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む事業年度(同項第1号イの規定の適用を受ける場合にあっては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)
三 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合(同法第14条第2項第2号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第1号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあっては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあっては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)
四 連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(次号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなった日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)
五 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度
六 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度
七 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度
八 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなったことにより連結法人が当該連結親法人のみとなった場合 その連結子法人がなくなった日を含む事業年度
九 連結法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度
16 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
17 法第57条の5第15項において準用する法第55条第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第57条の5第15項の分割により移転することとなった保険契約に係る同条第6項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18 前項の規定は、法第57条の5第16項において準用する法第55条第18項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第57条の5第15項の分割」とあるのは、「第57条の5第16項の現物出資」と読み替えるものとする。
19 法第57条の5第1項第7号に掲げる法人の平成5年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第13項第1号に規定する異常危険準備金の金額が第5項第1号に規定する当年度保険料等に100分の45(同条第1項第7号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあっては、100分の60)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第5項の規定の適用については、同項第2号中「100分の2」とあるのは、「100分の4」とする。
20 法第57条の5第1項第1号及び第2号に掲げる法人の平成8年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第13項第1号に規定する異常危険準備金の金額が第5項第1号に規定する当年度保険料等に100分の30を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第5項の規定の適用については、同項第2号中「100分の2」とあるのは、「100分の6」とする。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第33条の3 法第57条の6第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険とする。
2 法第57条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の100分の50に相当する金額
二 地震保険 当該事業年度において保険業法第116条第1項及び第3項(これらの規定を同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によって得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。)の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によって得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額)
イ 異常危険準備金累積割合が100分の25以下の場合 100分の10
ロ 異常危険準備金累積割合が100分の25を超え100分の50以下の場合 100分の20
ハ 異常危険準備金累積割合が100分の50を超え100分の75以下の場合 100分の50
ニ 異常危険準備金累積割合が100分の75を超え100分の100以下の場合 100分の70
ホ 異常危険準備金累積割合が100分の100を超える場合 100分の100
3 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る前事業年度等(法第57条の6第3項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された異常危険準備金の金額(その日において法第68条の56第1項の地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までに法第57条の6第3項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(法第68条の56第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに法第57条の6第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額(法第68条の56第6項において準用する法第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。
4 法第57条の6第4項に規定する積み立てた金額がある場合において、当該事業年度終了の日までに同条第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(法第68条の56第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における法第57条の6第1項に規定する原子力保険に係る同条第3項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
(関西国際空港用地整備準備金)
第33条の4 法第57条の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第5項において「指定会社」という。)の平成24年7月1日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
2 法第57条の7第1項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額。第5項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額とし、当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には当該個別欠損金額に当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額とする。以下この項及び第5項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に100分の20を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
3 前項の指定会社所得金額は、法第57条の7第1項の規定を適用しないで計算した場合における同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第57条第1項及び第58条第1項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定」と、同法第59条第2項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第57条の7第1項)の規定」とする。
4 法第57条の7第2項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成24年政令第54号)第5条第2号に規定する貸付期間の満了の日とする。
5 新関西国際空港株式会社は、第2項の適用事業年度終了の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
(中部国際空港整備準備金)
第33条の5 法第57条の7の2第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合における同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第57条第1項及び第58条第1項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定」と、同法第59条第2項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第57条の7の2第1項)の規定」とする。
2 法第57条の7の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の平成25年4月1日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。
3 法第57条の7の2第2項に規定する政令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第8条第1項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日(次項において「債務返済完了予定日」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。
4 国土交通大臣は、前項の規定により債務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第33条の6 法第57条の8第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行った同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第57条の8第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
2 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行った特別の修繕のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第57条の8第3項に規定する前事業年度等をいう。第4項及び第6項において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において同条第3項に規定する準備金設定特定船舶(次項及び第14項において「準備金設定特定船舶」という。)に係る法第68条の58第1項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第57条の8第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(法第68条の58第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
3 法第57条の8第1項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第57条の8第2項に規定する積立限度額(当該被合併法人等のその準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の58第2項に規定する積立限度額。以下この条において「積立限度額」という。)を第1項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の85第1項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第1項の規定の適用については、同項中「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において第3項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その完了の日」とあるのは「その完了の日」と、「の月数)」とあるのは「の月数とする。)」と、前項中「繰り越された特別修繕準備金の金額(」とあるのは「繰り越された特別修繕準備金の金額(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額及び」と、「ある場合には」とあるのは「ある場合における」とする。
4 法第57条の8第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第57条の8第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
5 法第57条の8第1項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の85第4項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
6 法第57条の8第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額(当該法人の連結事業年度において第39条の85第6項の規定により当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額がある場合には、当該認定した金額)の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第57条の8第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
7 法第57条の8第1項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の85第6項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「、当該認定した金額」とあるのは「当該認定した金額とし、適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人である場合には当該適格合併等に係る被合併法人等又は当該被合併法人等の連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額とする。」と、「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「の月数)」とあるのは「の月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
8 第1項、第4項及び第6項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第6項の認定を受けようとする法人は、法第57条の8第1項又は第10項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
11 第6項の認定(第39条の85第6項の認定を含む。)後において、税務署長は、その認定に係る金額によりこれらの規定の特定船舶につき第6項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
12 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が第39条の85第6項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、当該連結子法人であった法人)に対し、書面によりその旨を通知する。
13 第10項又は第11項の処分(第39条の85第10項又は第11項の処分を含む。)があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合(同条第10項又は第11項の処分にあっては、その処分のあった日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度の所得の金額を計算する場合)のその処分に係る特定船舶についての第6項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
14 法第57条の8第4項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特別の修繕を行ったことがある準備金設定特定船舶 最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日
二 特別の修繕を行ったことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日
(中小企業者等の貸倒引当金の特例)
第33条の7 法第57条の9第1項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。
2 法第57条の9第1項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
3 平成27年4月1日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあっては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあっては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第57条の9第1項に規定する政令で定める金銭債権は第1号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第2号に掲げる金額とすることができる。
一 当該法人の当該事業年度終了の時における法第57条の9第1項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
二 当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内に開始した連結事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成27年4月1日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
4 法第57条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
一 卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第4号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 1000分の10
二 製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 1000分の8
三 金融及び保険業 1000分の3
四 割賦販売小売業(割賦販売法第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あっせん業(同条第3項に規定する包括信用購入あっせん(同項第1号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あっせん業(同条第4項に規定する個別信用購入あっせんを行う事業をいう。) 1000分の13
五 前各号に掲げる事業以外の事業 1000分の6
第3節 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第34条 法第58条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第5項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第58条第1項第1号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3 法第58条第1項第2号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第7項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
4 法第58条第1項に規定する法人の前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で同項の規定の適用を受けた事業年度又は当該前日までに開始した各連結事業年度で法第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この項において「不適用連結事業年度」という。)。以下この項において「不適用事業年度等」という。)がある場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一 当該不適用事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用連結事業年度における第39条の88第3項第1号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
二 当該不適用事業年度等のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第39条の88第3項第2号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
5 法第58条第1項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前2項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度等がある場合において、同項第1号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第2号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。
6 前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第58条第1項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第4項第1号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第39条の88第3項第1号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第4項第2号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における同条第3項第2号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二 被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第58条第1項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第39条の88第3項第1号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第4項第1号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第3項第2号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第4項第2号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
7 第5項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「合併事業年度等」という。)において法第58条第1項の規定(当該合併事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の61第1項の規定)の適用を受けなかった場合には、当該合併事業年度等後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、当該適格合併後法第58条第1項の規定の適用を受けることとなった最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第68条の61第1項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度等の開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、第4項に規定する不適用事業年度等でないものに限る。)を第4項に規定する不適用事業年度等と、第5項に規定する未処理採掘損失金額(第39条の88第4項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該法人の第4項第1号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
8 法第58条第2項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第10項第4号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の100分の95以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9 法第58条第2項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の50以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第4号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の95以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第4号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
10 法第58条第2項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
一 当該国内鉱業者等(法第58条第2項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第4号及び第12項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が10年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあっては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の100分の20に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額以上であること。
イ 当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
ロ 当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ハ 当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ニ 当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
二 前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によって開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
三 前号の鉱山から採取される鉱物の100分の40に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
四 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の95以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
11 法第58条第2項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
12 第4項から第7項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第58条第2項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第4項中「第68条の61第1項」とあるのは「第68条の61第2項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第11項に規定する残額(以下第7項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第11項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第1号中「前項」とあるのは「第11項」と、「第39条の88第3項第1号」とあるのは「第39条の88第11項において準用する同条第3項第1号」と、同項第2号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第39条の88第3項第2号」とあるのは「第39条の88第11項において準用する同条第3項第2号」と、第5項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前2項」とあるのは「前項及び第11項」と、第6項第1号中「第68条の61第1項」とあるのは「第68条の61第2項」と、「第39条の88第3項第1号」とあるのは「第39条の88第11項において準用する同条第3項第1号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第3項第2号」とあるのは「同条第11項において準用する同条第3項第2号」と、同項第2号中「第68条の61第1項」とあるのは「第68条の61第2項」と、「第39条の88第3項第1号」とあるのは「第39条の88第11項において準用する同条第3項第1号」と、「同条第3項第2号」とあるのは「同条第11項において準用する同条第3項第2号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第7項中「第68条の61第1項」とあるのは「第68条の61第2項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第39条の88第4項」とあるのは「第39条の88第11項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。
13 法第58条第3項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
一 探鉱のための地質の調査
二 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三 探鉱のためのボーリング
四 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
14 法第58条第3項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
15 法第58条第9項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第1項の規定の適用を受ける場合における同項第1号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第9項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第1項第1号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
16 法第58条第12項において準用する法第55条第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第58条第4項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第12項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなった同条第5項に規定する鉱業事務所に係る第2項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
17 前項の規定は、法第58条第13項において準用する法第55条第18項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第12項の適格分割」とあるのは「同条第13項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
18 経済産業大臣は、第1項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第35条 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法第59条第1項第3号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項及び第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。この場合において、法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第57条第1項及び第58条第1項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第59条第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定」と、同法第59条第2項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第59条第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第59条第1項及び第2項)の規定」とする。
一 次に掲げる欠損金額の合計額
イ 法人税法第57条第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ 法人税法第58条第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該法人の同条第1項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
二 法人税法第57条第1項又は第58条第1項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
3 法第59条第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
第3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第35条の2 法第59条の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第3項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。
2 法第59条の2第1項第2号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した同項第1号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の1日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第1項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第1項第1号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。
3 前項に規定する1日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第59条の2第1項第2号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を100で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
船舶 | 純トン数 | 金額 |
日本船舶 | 1000トン以下の純トン数 | 120円 |
1000トンを超え1万トン以下の純トン数 | 90円 | |
1万トンを超え2万5000トン以下の純トン数 | 60円 | |
2万5000トンを超える純トン数 | 30円 | |
特定準日本船舶 | 1000トン以下の純トン数 | 180円 |
1000トンを超え1万トン以下の純トン数 | 135円 | |
1万トンを超え2万5000トン以下の純トン数 | 90円 | |
2万5000トンを超える純トン数 | 45円 |
4 法第59条の2第7項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 第39条の15第1項第1号(第25条の20第1項(第25条の26第16項においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(第39条の20の3第16項において第39条の15第1項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定
イ 法第43条の規定
ロ 法第57条の8(第1項及び第10項に係る部分に限る。)の規定
ハ 法第65条の7(第1項及び第9項に係る部分に限る。)及び第65条の8(第1項、第2項、第7項及び第8項に係る部分に限る。)の規定
二 第39条の115第1項第1号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(第39条の120の3第12項において第39条の115第1項の規定の例により計算する場合を含む。)における前号イからハまでに掲げる規定
5 法第59条の2第1項又は第5項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第59条の2第1項又は第5項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例
第36条 法第60条第1項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行っていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数(120月から当該被合併法人が当該地区内において当該事業を行っていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
2 法第60条第1項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号に定める事業とする。
一 法第60条第1項の表の第1号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 沖縄振興特別措置法施行令第11条第2項第3号イからトまでに掲げる業務に係る事業
二 法第60条第1項の表の第2号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 当該地区において行われる事業が沖縄振興特別措置法施行令第21条第2項第5号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業
3 法第60条第1項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業(次項において「特定事業」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額(第7項において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年度の所得の金額(以下この項及び第7項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
4 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
5 法第60条第2項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項及び第8項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において沖縄振興特別措置法第56条第1項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を行っていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第60条第2項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数(120月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当該事業を行っていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
6 法第60条第2項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の当該事業年度の所得の金額とする。
7 第3項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金額は、法第59条の2第1項及び第5項、第60条第1項及び第2項、第66条の7第3項及び第6項並びに第66条の9の3第3項及び第6項並びに法人税法第27条、第40条、第41条、第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項から第3項まで、第61条の11第1項、第61条の12第1項、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項並びに第62条の9第1項並びに法人税法施行令第112条第20項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
8 法第60条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項の内国法人の当該事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内において常時使用する従業員(当該内国法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該内国法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該内国法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。
9 法第60条第1項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条第2項に規定する地区に変更があった場合には、当該変更により新たにこれらの地区又は地域に該当することとなった地区に係るこれらの規定の適用については、同条第1項に規定する提出の日又は同条第2項に規定する指定の日は、その新たに該当することとなった日とする。
10 法第60条第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
11 第8項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第60条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第3節の4 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
第37条 法第61条第1項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において法第61条第1項に規定する特定事業(次項及び第3項において「特定事業」という。)を行っていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同条第1項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後5年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。
2 法第61条第1項に規定する政令で定める金額は、特定事業により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額(第4項において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年度の所得の金額(以下この項及び第4項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
3 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
4 第2項の軽減対象所得金額及び全所得金額は、法第59条の2第1項及び第5項、第61条第1項、第66条の7第3項及び第6項並びに第66条の9の3第3項及び第6項並びに法人税法第27条、第40条、第41条、第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項から第3項まで、第61条の11第1項、第61条の12第1項、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項並びに第62条の9第1項並びに法人税法施行令第112条第20項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
5 法第61条第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
第4節 認定農地所有適格法人の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第37条の2 法第61条の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第61条の3第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第61条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び法第61条の3の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第57条第1項及び第58条第1項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同法第59条第2項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第61条の2第1項)の規定」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第37条の3 法第61条の3第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。
2 法第61条の3第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であって法第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
3 法第61条の3第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第57条第1項及び第58条第1項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同法第59条第2項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第61条の3第1項)の規定」とする。
4 法第61条の3第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
5 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第61条の3第1項又は第68条の65第1項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(その適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかった金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
6 法第61条の3第1項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
第4節の2 交際費等の課税の特例
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
第37条の4 法第61条の4第2項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 資本又は出資を有しない法人(第3号から第5号までに掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の100分の60に相当する金額
二 公益法人等又は人格のない社団等(次号から第5号までに掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
三 資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第5号に掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき第1号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
四 外国法人(次号に掲げるものを除く。) 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあっては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあっては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
五 資本又は出資を有しない外国法人 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき第1号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあっては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあっては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
(交際費等の範囲)
第37条の5 法第61条の4第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5000円とする。
2 法第61条の4第4項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第38条 法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が同条第2項に規定する金銭の支出(以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第2条第30号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日以後6月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該6月を経過する日)の現況によるものとする。
2 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第72条第1項に規定する期間又は同法第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間について同法第72条第1項各号に掲げる事項又は同法第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。
3 法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。
4 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
5 法第62条第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)、第1章の2(第2節を除く。)及び第4章並びに第3編第2章(第2節を除く。)並びに地方法人税法第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第71条第1項第1号若しくは第2項第1号又は第81条の19第1項第1号イに規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第62条第1項の規定(次号から第8号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第80条第1項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 法人税法第144条の3第1項第1号に規定する確定申告書に記載すべき同法第144条の6第1項第7号に掲げる金額、同法第144条の3第2項第1号に規定する確定申告書に記載すべき同法第144条の6第2項第2号に掲げる金額、同法第144条の3第3項において準用する同法第71条第2項第1号に規定する確定申告書に記載すべき同法第144条の6第1項第7号又は第2項第2号に掲げる金額及び同法第144条の3第4項において準用する同法第71条第2項第1号に規定する確定申告書に記載すべき同法第144条の6第2項第2号に掲げる金額は、これらの金額からそれぞれこれらの金額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
五 法人税法第144条の13第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
七 地方法人税法第23条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
八 地方法人税法第29条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
第38条の2及び第38条の3 削除
第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第38条の4 法第62条の3第2項第1号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあっては当該他の連結法人を含み、外国法人にあっては法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第62条の3第2項第1号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
2 法第62条の3第2項第1号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第21条第5項各号に規定する株式の譲渡を除く。第2号において同じ。)とする。
一 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
3 法第62条の3第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第124条第1項第2号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第4項第2号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
一 法第62条の3第2項第1号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前3年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあっては当該他の連結法人を含み、外国法人にあっては法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第138条第1項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第62条の3第2項第1号イ(1)に掲げる行為(第5項第1号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第5項第1号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二 法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
4 法人が法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第62条の3第2項第1号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第1号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
5 法第62条の3第2項第2号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
一 法第62条の3第2項第1号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第10項並びに次条第18項及び第20項において同じ。)
ロ 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第138条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二 法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第61条の2第1項に規定する1単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第119条の3第5項若しくは第6項又は第119条の4第1項の規定により算出しているときは、同令第9条第1項第6号又は第7号に掲げる金額がないものとして算出した1単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
6 法第62条の3第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
一 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額
イ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の10年前の年の1月1日を含む事業年度(当該10年前の年の1月1日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「10年前の事業年度等」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 10年前の事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の97第4項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
(2) 10年前の事業年度等の開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の97第4項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額
(3) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
ロ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の97第4項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額
(2) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
ハ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
二 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に100分の4の割合を乗じて計算した金額
7 第2項第2号及び前項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 法人が、第6項各号(同項第1号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもって当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
9 法第62条の3第3項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第3項第1号に規定する特定合併等及び第4項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第11項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
10 法第62条の3第3項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
イ 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
(1) 建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が10年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(2) 構築物(耐用年数が10年以下のものを除く。)
ロ 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を超えること。
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行った法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
(1) 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払った当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2) 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第6項第1号の規定により計算した金額
二 農住組合が行う農住組合法第57条に規定する保留地の処分としての譲渡
三 防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
イ 土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第104条第11項の規定により取得した保留地の譲渡
ロ 都市再開発法による第1種市街地再開発事業 同法第87条若しくは第88条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第77条第4項(同法第111条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第77条の2第4項の規定により権利変換計画において当該第1種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第110条第3項、第110条の2第4項若しくは第110条の3第3項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第221条若しくは第222条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第209条第4項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第210条第4項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第255条第4項、第256条第3項若しくは第257条第3項の規定により取得した土地等の譲渡
11 法第62条の3第4項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
一 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
12 法第62条の3第4項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行っていること。
三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条第3号に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五 中心市街地の活性化に関する法律第62条第3号に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六 都市再生特別措置法第119条第4号に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
13 法第62条の3第4項第3号及び第4号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14 法第62条の3第4項第5号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
15 法第62条の3第4項第6号に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第4条第4項第1号に規定する建替事業区域(第2号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあっては、第1号及び第3号)に掲げる要件とし、法第62条の3第4項第6号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ100平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が500平方メートル以上であること。
二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第10号に規定する公共施設が確保されていること。
三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第4項の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ 幅員4メートル以上のものであること。
16 法第62条の3第4項第7号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業に係る法第62条の3第4項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二 その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第7条第1項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、0・5ヘクタール)以上であること。
三 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。
17 法第62条の3第4項第8号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業に係る法第62条の3第4項第8号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二 その事業の施行される土地の区域の面積が0・5ヘクタール以上であること。
三 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。
18 法第62条の3第4項第8号の3ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が500平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第62条の3第4項第8号の3イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が4分の1未満である事業とする。
19 法第62条の3第4項第9号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第62条の3第4項第9号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第3章(第3節及び第5節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
20 法第62条の3第4項第9号の2に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
21 法第62条の3第4項第10号に規定する政令で定める面積は、150平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第62条の3第4項第10号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が500平方メートル以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第3項に規定する再開発等促進区内又は同条第4項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第5項第1号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ 法第62条の3第4項第10号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第53条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第7項又は第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第6項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること。
ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
22 法第62条の3第4項第10号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
二 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
23 法第62条の3第4項第11号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第5号に掲げる区域内において施行される事業にあっては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に係る同法第129条の2第1項に規定する再開発事業(第1号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が1000平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、500平方メートル以上)であること。
二 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
イ 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区 同条第2項第1号に規定する地区施設又は同条第5項第1号に規定する施設
ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設
ハ 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設)
三 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
24 法第62条の3第4項第11号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区
二 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域
イ 都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区
ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第4号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1) 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(i) 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第3項又は第4項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ii) 当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画 同条第6項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2) (1)(i)又は(ii)に掲げる計画の区域において建築基準法第68条の2第1項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(i)又は(ii)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域
四 都市再生特別措置法第99条に規定する認定誘導事業計画の区域
五 都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ 当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が2000平方メートル以上であること。
ロ 当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する特定公共施設の整備がされること。
25 法第62条の3第4項第12号及び第14号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
26 法第62条の3第4項第12号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第12号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域 3000平方メートル
二 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 5ヘクタール
27 法第62条の3第4項第13号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、500平方メートルとし、同項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
28 法第62条の3第4項第14号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。
29 法第62条の3第4項第14号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
30 法第62条の3第4項第15号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二 地上階数3以上の建築物であること。
三 当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四 法第62条の3第4項第15号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
31 法第62条の3第4項第15号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあっては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
32 法第62条の3第4項第16号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その建設される一の住宅の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上のものであること。
33 法第62条の3第5項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第4項第12号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一 法第62条の3第4項第12号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第32条第1項に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の規定による認可を受けるために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
二 法第62条の3第4項第13号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第32条第1項に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
三 法第62条の3第4項第14号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
四 法第62条の3第4項第15号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が50以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
五 確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第35項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることになると見込まれること。
34 法第62条の3第5項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号から第3号までに掲げる事業(同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第2号又は第3号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)にあっては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
35 第33項第1号から第4号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第1号から第3号までに掲げる事業をいい、同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第2号又は第3号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第62条の3第5項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
36 法第62条の3第8項に規定する政令で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第5項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第8項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
37 法第62条の3第9項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなった当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第5項の規定の適用がなかったものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第68条の68第5項の規定の適用がなかったものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。
38 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第62条の3第10項の規定により控除されるべき金額(法第68条の68第10項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第62条の3第10項の規定により加算されるべき金額(法第68条の68第10項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
二 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第50条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
三 法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)又は法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四 法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第2項第2号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
五 法第65条の10第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第1項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換譲渡資産の取得の日
六 第39条の97第13項第2号から第5号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
40 法第62条の3第10項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第64条の2第4項(法第65条第3項において準用する場合を含む。)又は法第68条の71第5項(法第68条の72第3項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第62条の3第10項に規定する土地等の譲渡をした法第64条の2第4項又は第68条の71第5項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第64条の2第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は法第68条の71第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二 法第65条の8第4項又は第68条の79第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第62条の3第10項に規定する土地等の譲渡をした法第65条の8第4項又は第68条の79第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
41 法第62条の3第10項の規定により当該事業年度の同条第1項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第68条の68第1項の譲渡利益金額)を限度とし、法第62条の3第10項の規定により当該事業年度の同条第1項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第10項の規定により同条第1項の譲渡利益金額から控除された金額(法第68条の68第10項の規定により同条第1項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
42 法第62条の3第9項の規定の適用を受けた事業年度(法第68条の68第9項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)後の各事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第62条の3第10項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第37項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
43 法第62条の3第11項に規定する政令で定める金額は、同条第5項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
44 法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第62条の3第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった日(当該土地等の譲渡が同条第9項の規定(法第68条の68第9項の規定を含む。)の適用を受けることとなった場合には、その受けることとなった事業年度開始の日の前日(法第68条の68第9項の規定の適用を受けることとなった場合には、その受けることとなった連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
45 第38条第5項の規定は、法第62条の3第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第5項第1号中「第62条第1項」とあるのは、「第62条の3第1項及び第9項」と読み替えるものとする。
46 国土交通大臣は、第19項又は第20項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第38条の5 法第63条第2項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の1月1日までの期間が5年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第1項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
二 法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
イ 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
(1) その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人の株式等
(2) その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得した株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)とを合計した期間が5年を超えるものを除く。)
ロ 当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
2 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 前条第3項及び第4項の規定は法第63条第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第5項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
4 前条第6項から第8項までの規定は、法第63条第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第6項第1号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の5年前の年の1月1日前の日である場合には、同年の1月1日。」と読み替えるものとする。
5 法第63条第3項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第4項に規定する賃借権の設定等を含む。第8項において同じ。)とする。
6 法第63条第3項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行っていること。
7 法第63条第3項第2号に規定する政令で定める法人は、前項第2号に掲げる法人とする。
8 法第63条第3項第3号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一 国土利用計画法施行令第14条に規定する法人(第6項第1号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二 国土利用計画法施行令第17条第3号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
9 法第63条第3項第4号及び第5号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であって、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第252条の19第1項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第4号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
10 法第63条第3項第4号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二 国土利用計画法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三 国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号から第5号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四 前3号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
11 法第63条第3項第5号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
12 法第63条第3項第6号及び第7号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
13 法第63条第3項第6号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
14 法第63条第3項第7号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあっては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあっては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第10項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
15 第11項の規定は法第63条第3項第7号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第13項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第11項中「行おうとする」とあるのは、「行った」と読み替えるものとする。
16 法第63条第3項第8号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があった日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあっては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が500平方メートル以下のものに限る。)とする。
17 法第63条第3項第8号に規定する政令で定める期間は、6月とする。
18 法第63条第3項第8号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第16項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であって、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第1号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
一 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第63条第3項第8号に規定する宅地建物取引業者をいう。第20項において同じ。)に対して支払った当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
二 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を12で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
19 法第63条第3項第8号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該法人が連結事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第2号の規定にかかわらず、その計算した金額をもって同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。
20 法第63条第3項第9号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一 当該法人が、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項第1号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
二 当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後6月以内に行われるものであること。
三 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
イ 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払った当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
ロ 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を12で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21 第18項及び前項の月数は、暦に従って計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。
22 第19項の規定は、法第63条第3項第9号に規定する法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第19項中「居住用土地等」とあるのは「法第63条第3項第9号の土地等」と、「前項第2号」とあるのは「次項第3号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と読み替えるものとする。
23 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項の貸付けを受けた事業主が同項第1号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第63条第3項第4号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
24 前条第39項の規定は、法第63条第1項の規定を適用する場合について準用する。
25 前条第41項の規定は、法第63条第4項において準用する法第62条の3第10項の規定により法第63条第1項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
26 第38条第5項の規定は、法第63条第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第5項第1号中「第62条第1項」とあるのは、「第63条第1項」と読み替えるものとする。
第6節 収用等の場合の課税の特例
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第39条 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第39条の3までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第64条第1項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一 法第64条第1項第1号、第2号、第3号の2又は第3号の3の場合にあっては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
二 法第64条第1項第3号又は第3号の4から第4号までの場合にあっては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三 法第64条第1項第5号から第7号までの場合にあっては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
四 法第64条第1項第8号の場合にあっては、譲渡資産が第1号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
3 譲渡資産が前項第1号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる2以上の資産で1の効用を有する1組の資産となっているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもって当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
4 譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前2項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前2項の規定にかかわらず、当該資産をもって当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
5 法第64条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業(その施行者が同法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
6 法第64条第1項第3号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社(以下この項及び第18項第2号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第64条第1項第3号に規定する土地等をいう。以下この項、第16項及び第18項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条の規定による清算金(同法第95条第6項の規定により換地を定められなかったことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
7 法第64条第1項第3号の2に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第7条の19第1項、第43条第1項若しくは第50条の14第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第57条第1項若しくは第59条第1項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第79条第2項後段の規定を準用する。
一 都市再開発法第71条第1項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第8条第1項第1号又は第2号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区内において同条第6号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 前3号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
8 法第64条第1項第3号の2に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第91条の規定による補償金を取得するときとする。
9 法第64条第1項第3号の3に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項の規定とする。
10 法第64条第1項第3号の3に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第131条第1項、第161条第1項若しくは第177条第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第187条第1項若しくは第190条第1項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第212条第2項後段の規定を準用する。
一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第8条第1項第1号又は第2号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第2号に規定する施行地区内において同条第5号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 前3号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
11 法第64条第1項第3号の3に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号の2に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第226条の規定による補償金を取得するときとする。
12 法第64条第1項第7号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
13 法第64条第1項第8号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第41条第1項、鉱業法第53条(同法第87条において準用する場合を含む。)、海岸法第22条第1項、水道法第42条第1項又は電気通信事業法第141条第5項とする。
14 法第64条第2項に規定する同項第2号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
15 法第64条第2項第1号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。
16 法第64条第2項第1号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第69条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
17 法第64条第2項第2号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一 法第64条第2項第2号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二 法第64条第2項第2号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第88条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条第1項において準用する場合を含む。)、河川法第22条第3項、水防法第28条第3項、土地改良法第119条、道路法第69条第1項、土地区画整理法第78条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第71条及び新都市基盤整備法第29条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第97条第1項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第1項、建築基準法第11条第1項、港湾法第41条第3項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条第1項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
18 法第64条第2項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第73条第1項第2号若しくは第7号又は第118条の7第1項第2号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二 土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第93条第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第205条第1項第2号又は第7号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
19 法第64条の2第1項に規定する政令で定める場合及び同条第2項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第2項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあった日以後2年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあっせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があった日から4年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過する日
ロ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があった日から4年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過する日
二 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあった日以後2年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があった日から4年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該4年を経過する日から同日以後8年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から6月を経過する日
三 収用等のあったことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなった場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えるため、当該収用等のあった日以後2年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあった日から3年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
20 前項第2号に掲げる場合(第39条の99第5項第2号に掲げる場合を含む。)において、前項第2号に規定する税務署長が認定した日(同条第5項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があった日から8年を経過する日を含む事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
21 法第64条の2第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあった日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもって代替資産の取得をする見込みであるときとする。
22 法第64条の2第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の71第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
23 法第64条の2第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する指定期間の末日までの期間
二 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が法第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する指定期間の末日までの期間
三 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第2項に規定する期間
四 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が法第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第3項に規定する期間
五 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の71第1項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
24 法人が法第64条の2第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた法第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第19項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、法第64条の2第7項又は第8項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
25 法第64条の2第10項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
26 法第64条の2第10項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第14条の8第4号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
27 法第64条の2第11項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
28 法第64条の2第17項に規定する政令で定める日は、同条第7項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第17項の所轄税務署長が認定した日とする。
29 法第64条第1項若しくは第8項又は第64条の2第1項若しくは第2項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第64条第1項に規定する代替資産の取得価額又は法第64条の2第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
30 法第64条の2第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第64条第1項に規定する代替資産の取得価額が法第64条の2第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の71第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあった日を含む事業年度(当該収用等のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもって取得した他の代替資産(法第68条の70第1項に規定する代替資産を含む。)で法第64条の2第7項及び第8項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の71第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもって当該代替資産の取得価額とする。
31 法第64条の2第4項又は第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第64条の2第7項から第9項までの規定を適用する場合において、法第64条第1項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第64条の2第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもって取得した他の代替資産(法第68条の70第1項に規定する代替資産を含む。)で法第64条の2第7項及び第8項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の71第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもって当該代替資産の取得価額とする。
32 法人が、法第64条第8項(法第64条の2第8項において準用する場合を含む。)又は法第64条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第64条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第39条の2 前条第2項第1号及び第2号並びに第3項の規定は、法第65条第1項第1号に規定する政令で定める資産について準用する。
2 法第65条第1項第6号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第6号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第16号に規定する敷地利用権をいう。第5項において同じ。)とする。
3 法第65条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
4 法第65条第2項第3号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第1項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。
5 法第65条第1項第6号の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第57条第1項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第66条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第1項第7号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第65条第1項第6号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該譲渡資産の価額が当該交換取得資産の概算額を超える場合 その超える部分の金額を法第65条第2項第1号に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
二 当該交換取得資産の概算額が当該譲渡資産の価額を超える場合 その超える部分の金額を法第65条第2項第2号に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
6 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第1号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第2項第3号に規定する経費」とする。
7 第4項の規定は、法第65条第3項に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。この場合において、第4項中「同号に規定する交換取得資産の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。
8 第3項の規定は、法第65条第3項に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第3項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。
9 法人が、法第65条第3項において準用する法第64条第8項(法第64条の2第8項において準用する場合を含む。)若しくは第64条の2第2項の規定又は法第65条第5項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が同条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
10 法第65条第7項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一 法第65条第1項第4号の資産が権利変換により譲渡した資産である場合 同号の資産のうち、都市再開発法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第65条第7項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二 法第65条第1項第4号の資産が買取り又は収用(以下この号において「買取り等」という。)により譲渡した資産である場合 同項第4号の資産のうち、都市再開発法第118条の24第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が同法第118条の11第1項の規定により取得した同号に規定する給付を受ける権利の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該資産の買取り等の時における価額(当該給付を受ける権利とともに法第65条第1項に規定する補償金等を取得した場合には、当該価額に第4項に規定する割合を乗じて計算した金額)に乗じて計算した金額に相当する部分
11 法第65条第8項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定とする。
12 法第65条第8項に規定する政令で定める部分は、同条第1項第5号の資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第65条第8項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
13 法第65条第10項第1号に規定する政令で定める場合は、第5項第1号に掲げる場合とする。
14 法第65条第10項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る法人税法施行令第122条の14第5項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第3項(第5項第1号の規定により準じて計算する場合を含む。)、第10項第1号又は第12項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
15 法第65条第11項の規定により同条第10項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この項及び次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法第61条の13第2項の規定を適用する場合には、法人税法施行令第122条の14第4項第3号に規定する取得価額は法第65条第11項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令第122条の14第6項第1号ロに規定する耐用年数は法第65条第11項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。
16 法第65条第10項に規定する譲受法人の有する適用譲渡損益調整資産の譲渡により内国法人に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき法人税法施行令第122条の14第17項の規定により通知しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第65条第10項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第11項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第10項第1号に掲げる場合には、第14項に規定する割合を含む。)とする。
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第39条の3 法第65条の2第1項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第65条の2第1項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第65条第1項に規定する換地処分等で同項第3号から第6号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第65条の2第1項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第65条第1項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3 法第65条の2第2項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第65条第7項又は第8項の規定により法第64条第1項に規定する収用等による譲渡があったものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第65条第7項に規定する変換清算金及び同条第8項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
4 法第65条の2第2項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第1項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
5 法第65条の2第3項第1号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第65条の2第3項第1号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があった場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二 前号の譲渡につき土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があった場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三 第1号の譲渡につき農地法第3条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があった日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなった場合には、その要しないこととなった日)までの期間
四 第1号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
6 法第64条の2第6項又は第68条の71第7項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた法第64条の2第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項又は法第68条の71第5項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第64条の2第10項から第12項まで(これらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなった場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあった日を含む被合併法人等の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第2項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第65条第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)又は法第65条第1項若しくは第5項の規定(法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は法第68条の72第1項若しくは第5項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第64条の2第10項から第12項までの規定に該当することとなった当該引継残額と5000万円(当該収用換地等のあった日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第65条の2第1項に規定する補償金等(法第65条第7項に規定する変換清算金及び同条第8項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 法第65条の2第1項、第2項若しくは第7項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
第6節の2 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第39条の4 法第65条の3第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第65条の3第1項第1号又は第4号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
3 法第65条の3第1項第3号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第17条第3項の規定により、都道府県、町村又は同条第2項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項及び第5項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項及び第5項において同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあっては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一 当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取った土地等の売買の予約又はその買い取った土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二 その買い取った土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第69条第1項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三 当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取った土地等の保全を行うと認められるものであること。
4 法第65条の3第1項第4号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第6条第3号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、同項第4号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一 当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取った土地(法第65条の3第1項第4号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取った土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二 その買い取った土地が、文化財保護法第192条の2第1項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三 文化財保護法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
5 法第65条の3第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第39条の5 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2 法第65条の4第1項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
3 法第65条の4第1項第2号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わって当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
4 法第65条の4第1項第2号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によって当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
5 法第65条の4第1項第3号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
6 法第65条の4第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第26項第4号及び第27項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項に規定する認可の申請があった日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第65条の4第1項第3号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第51条の9第5項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
7 法第65条の4第1項第3号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合とする。
8 法第65条の4第1項第3号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第65条の4第1項第3号イの一団の土地の面積から都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の2分の1以上であること。
二 その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第65条の4第1項第3号イの一団の土地の面積の10分の3以上であること。
三 法第65条の4第1項第3号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
9 法第65条の4第1項第3号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
10 法第65条の4第1項第4号及び第17号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
11 法第65条の4第1項第6号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第16項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第16項までにおいて同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
三 遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であること。
ロ 当該緩衝建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
ハ 当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の20以上であること。
12 法第65条の4第1項第7号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第2号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が300平方メートル以上であること。
ロ 当該延焼防止建築物の建築面積が150平方メートル以上であること。
13 法第65条の4第1項第8号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
三 都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第129条の2第1項に規定する再開発事業
14 法第65条の4第1項第9号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15 法第65条の4第1項第10号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16 法第65条の4第1項第11号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
17 法第65条の4第1項第12号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
18 法第65条の4第1項第12号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は300ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は30ヘクタールとする。
19 法第65条の4第1項第13号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下この号及び次項第1号において「商店街活性化法」という。)第2条第2項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1) 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2) 当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が1000平方メートル以上であること。
(4) 当該事業に係る商店街活性化法第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従って当該事業が実施されていること。
(5) その他財務省令で定める要件
ロ 商店街活性化法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1) イ(1)に掲げる要件
(2) 当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が150平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が300平方メートル以上であること。
(4) 当該事業に係る商店街活性化法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従って当該事業が実施されていること。
(5) その他財務省令で定める要件
二 法第65条の4第1項第13号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が1000平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第3号若しくは第4号に定める事業又は同項第7号に定める事業(当該事業が同項第3号又は第4号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、500平方メートル)以上であること。
ハ 当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ その他財務省令で定める要件
20 法第65条の4第1項第13号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化事業 法第65条の4第1項第13号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第5条第1項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ 前項第1号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第65条の4第1項第13号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第7条第1項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第6条第1項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1) その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2) その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二 前項第2号に掲げる事業 法第65条の4第1項第13号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第7条第7項第7号に定める事業にあっては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ 地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第7号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2) 当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第7条第1項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令第12条第1項第2号に規定する中小サービス業者(同法第7条第1項第3号及び第5号から第7号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第7条第7項第1号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3) その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第7号に掲げる一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
21 法第65条の4第1項第14号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従って行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第3号又は第4号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
22 法第65条の4第1項第14号の2に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第1号に定める要件に該当すること及び同法第30条又は第58条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
23 法第65条の4第1項第15号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二 公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
24 法第65条の4第1項第15号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一 法第65条の4第1項第15号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二 当該特定施設の利用者を限定しないこと。
25 法第65条の4第1項第19号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第1に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第2項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が20ヘクタール以上であるものとする。
26 法第65条の4第1項第21号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一 建築基準法第3条第2項に規定する建築物
二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号。以下この号において「改正法」という。)附則第2条第2項若しくは第3条第1項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の営業所が同法第4条第2項第2号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第28条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第4条第2項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第55号)附則第4条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条第1項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第31条の13第1項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第2条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13第1項の規定若しくは同項において準用する同法第28条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第31条の13第1項において準用する同法第28条第1項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第33条第5項に規定する営業が同条第4項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和51年政令第153号)附則第2項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号の2の表の第2号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五 前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
27 法第65条の4第1項第21号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかったことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するときとする。
28 法第65条の4第1項第22号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があったと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第56条第1項の申出をした者、同法第15条第1項若しくは第64条第1項の請求をされた者又は同条第3項の請求をした者の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが都市計画法第8条第1項第1号から第2号の2までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第65条の4第1項第22号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第37条第1項又は第53条第1項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
29 法第65条の4第1項第23号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一 文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二 日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
30 法第65条の4第1項第25号に規定する政令で定める農地利用集積円滑化団体等は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
31 法第65条の4第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
32 経済産業大臣は、第19項第1号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第39条の6 第39条の4第1項の規定は、法第65条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2 法第65条の5第1項第1号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構又は同法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあっては、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業のために農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第4号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
一 当該農地中間管理機構 農業経営基盤強化促進法第7条の規定により行われる事業(同条第1号に掲げるものに限る。)
二 当該農地利用集積円滑化団体 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号ロに掲げるものに限る。)
3 法第65条の5第1項第4号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあっせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第2項第4号に掲げる間伐及び保育の基準に従って間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あっせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第10条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行っている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従った森林施業を行うことが可能な山林である場合であって、その山林について当該あっせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
4 法第65条の5第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
第6節の3 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第39条の6の2 第39条の4第1項の規定は、法第65条の5の2第1項に規定する譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2 法第65条の5の2第7項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、同条第1項に規定する土地等の取得をした法人(以下この項において「適用法人」という。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の1人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに適用法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3 前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、第2項に規定する適用法人を支配している場合、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
5 法第65条の5の2第7項第1号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
6 法第65条の5の2第7項第2号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。
7 法第65条の5の2第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
第7節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第39条の7 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2 法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があった日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあった埋立地の区域とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。
3 法第65条の7第1項の表の第1号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法第2条第4項に規定する都市開発区域とする。
4 法第65条の7第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
5 法第65条の7第1項の表の第5号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第5号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が5000平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 再開発会社(都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第73条第1項に規定する権利変換計画において定められた同項第20号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第118条の7第1項に規定する管理処分計画において定められた同項第8号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
二 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)
イ 中高層耐火建築物(地上階数4以上の中高層の建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
ロ 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
6 法第65条の7第1項の表の第6号の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であって国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物であることにつき、その建物の建築基準法第2条第16号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとし、同表の第6号の下欄に規定する政令で定めるものは、事業会社(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条第3項に規定する事業会社をいう。)が同欄に規定する防災街区整備事業を施行する場合において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項に規定する権利変換計画において定められた同項第19号に規定する防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該事業会社が取得する場合におけるこれらの資産とする。
7 法第65条の7第1項の表の第7号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とし、同欄に規定する政令で定めるものは、貨物鉄道事業用の電気機関車とする。
一 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続
二 建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続
三 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査
四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
8 法第65条の7第1項の表の第8号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第2号イにおいて同じ。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第2号ロにおいて同じ。)の用に供されている船舶 25年
二 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 40年
9 法第65条の7第1項の表の第8号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二 次に掲げる船舶でその進水の日から取得の日までの期間(ハにおいて「船齢」という。)がその船舶に係る法第65条の7第1項の譲渡をした資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 海洋運輸業の用に供される船舶
ロ 沿海運輸業の用に供される船舶
ハ 建設業又はひき船業の用に供される船舶でその船齢が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であるもの
10 法第65条の7第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
11 法第65条の7第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年の期間とする。
12 法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第14項及び第17項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三 譲渡をする見込みである資産の種類
四 その他参考となるべき事項
13 法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第68条の78第3項の規定による届出を含むものとする。
14 法第65条の7第4項(法第65条の8第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第65条の7第4項又は第65条の8第14項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第65条の7第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第65条の7第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
15 法第65条の7第4項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第39条の106第9項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第39条の106第9項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
16 法第65条の7第10項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第9項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第9項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第9項の」と読み替えるものとする。
17 法第65条の7第12項(法第65条の8第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第65条の7第12項又は第65条の8第15項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第24項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)又は法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第65条の7第12項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第65条の7第12項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第65条の7第12項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
18 法第65条の7第12項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第39条の106第12項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第39条の106第12項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
19 法第65条の7第16項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第65条の7第16項第2号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
20 法第65条の7第16項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二 当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
21 法第65条の7第16項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 既に法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得(建設及び製作を含む。第23項及び第24項において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第1項又は第9項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二 既に法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
22 買換資産が法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。次項及び第24項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第1項又は第9項の規定により損金の額に算入された金額に、第20項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第68条の78第4項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
23 法第65条の7第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第65条の8第16項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項又は第68条の78第8項(同条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産のその取得の日における価額
二 当該買換資産のうち法第65条の7第4項又は第68条の78第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
24 法第65条の7第12項(法第65条の8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第8項又は法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一 当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 当該買換資産のうち法第65条の7第12項又は第68条の78第12項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
25 法第65条の7第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該2以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。
26 買換資産が法第65条の7第1項の表の2以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、同表の第1号から第7号までのうちその該当する2以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。
27 法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する建物若しくは土地等又は同表の第7号の上欄に規定する土地等、建物若しくは構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同表の第1号の上欄及び同表の第7号の上欄の規定を適用する。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
二 特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
三 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
四 法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)又は法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等、同項第2号に規定する土地の上にある資産、法第65条第7項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第4号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第65条第8項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
五 法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第7項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第4号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第65条第8項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第65条第9項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
六 法第65条の10第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換譲渡資産の取得の日
七 第39条の106第21項第2号から第5号までに掲げる資産 それぞれこれらの号に定める日
28 法第65条の8第1項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月(その日から2月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第43項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日から2月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 その申請の日における法第65条の8第4項第1号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四 法第65条の8第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第3号の買換資産の取得予定年月日及び法第65条の8第1項に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
29 法第65条の8第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
30 第25項及び第26項の規定は、法第65条の8第1項の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第7項又は第8項において準用する法第65条の7第1項又は第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
31 法第65条の8第2項第1号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第3号において「適格分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 法第65条の8第2項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三 当該適格分割等に係る法第65条の8第2項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四 法第65条の8第2項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第3号の買換資産の取得予定年月日及び法第65条の8第2項第1号に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
32 法第65条の8第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第16項第4号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(法第65条の8第4項第2号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
一 法第65条の8第18項において読み替えて準用する法第65条の7第14項に規定するときにおける同項第1号に掲げる地域内にある資産 100分の70
二 法第65条の8第18項において読み替えて準用する法第65条の7第14項に規定するときにおける同項第2号に掲げる地域内にある資産 100分の75
33 法第65条の8第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の79第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
34 法第65条の8第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第65条の7第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第65条の8第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が法第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
三 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第2項第1号に規定する期間
四 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が法第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第3項第1号に規定する期間
五 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の79第1項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
35 前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 その申請の日における法第65条の8第4項第1号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第3号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
36 法第65条の8第7項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
37 法第65条の8第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第65条の7第16項第3号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第65条の8第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の79第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第68条の78第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第65条の8第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の79第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
38 法第65条の8第4項又は第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第65条の8第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第65条の7第16項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第65条の8第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第65条の8第7項及び第8項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の79第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
39 法第65条の8第9項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第32項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
40 法第65条の8第10項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
41 法第65条の8第10項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第14条の8第4号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
42 法第65条の8第11項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
43 法第65条の8第19項に規定する政令で定める日は、同条第7項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第19項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
44 法第65条の7第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第68条の78第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第65条の7第1項若しくは第9項又は第65条の8第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第65条の7第1項及び第9項並びに第65条の8第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の78第1項及び第9項並びに第68条の79第8項及び第9項の規定)の適用を受けた買換資産(法第68条の78第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第65条の7第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第68条の79第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第65条の8第4項又は第68条の79第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第10項の規定により計算した面積を超えるときは、法第65条の7第1項若しくは第9項又は第65条の8第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
45 法第65条の8第4項又は第68条の79第5項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第65条の8第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の79第8項及び第9項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第68条の78第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第65条の7第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第65条の8第4項又は第68条の79第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第65条の8第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
46 法人が、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)又は法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
47 法第65条の9に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換とする。
48 法第65条の9第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
49 国土交通大臣は、第6項の基準を定めたとき、同項の規定により地区を指定したとき、又は第9項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第39条の8 法第65条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。
2 法第65条の10第1項第3号に規定する政令で定める区域は、平成3年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。
一 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二 首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
三 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
3 法第65条の10第1項第3号に規定する政令で定める法人は、農住組合の組合員以外の法人で、農住組合法第9条第1項の規定による認可があった同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有するものとする。
4 法第65条の10第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項各号に規定する清算金の額が当該交換譲渡資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
5 法第65条の10第2項第3号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の交換譲渡資産の譲渡により取得した同号の交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、同条第2項第3号に規定する経費の金額の合計額に乗じて計算した金額とする。
6 法人が、法第65条の10第4項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第39条の9 削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の10 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する交換取得資産(次項において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
3 法第66条第2項第3号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第66条第2項第3号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額
4 法人が、法第66条第4項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第39条の10の2 法第66条の2第14項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、同条第1項に規定する先行取得土地等の取得をした法人(以下この項において「適用法人」という。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の1人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに適用法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、第1項に規定する適用法人を支配している場合、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4 法第66条の2第14項第1号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
5 法第66条の2第14項第2号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。
6 法第66条の2第14項第2号ニに規定する政令で定める交換は、法第65条の9から第66条までの規定の適用を受ける交換とする。
第7節の2 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
第39条の10の3 法第66条の2の2第1項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第66条の2の2第1項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法施行令第119条第1項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第66条の2の2第1項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
二 交付株式で、その交付の基因となった特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第119条の12第1号から第3号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第119条の2第2項第2号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券とする。
三 特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法第61条の13第1項の規定の適用については、法第66条の2の2第1項の規定により当該譲渡に係る法人税法第61条の2第1項第1号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第61条の13第1項に規定する収益の額とする。
2 法第66条の2の2第1項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法施行令第119条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ 当該特別事業再編計画に係る法第66条の2の2第1項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第2条第14号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が50人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその収益事業以外の事業に属するものであった場合には当該譲渡株式等の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が50人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前6月以内に法人税法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第2条第16号に規定する資本金等の額若しくは同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第8条第1項第1号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
三 当該法人が当該交付株式の交付の直後に2以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第8条第2項の種類資本金額に加算する。
第8節 景気調整のための課税の特例
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第39条の11 法第66条の3に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第93条第1項の規定により法人税法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第7項(地方法人税法第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第93条第1項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第75条の2第1項若しくは第144条の8に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第10条第2項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第19条第5項の規定によりその提出期限が延長された同条第1項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第10条第2項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあっては、当該年5・5パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
2 特例期間内にその法人税申告基準日の到来する法人税に係る法人税法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第7項に規定する利子税及び特例期間内にその地方法人税申告基準日の到来する地方法人税に係る地方法人税法第19条第5項において準用する法人税法第75条の2第8項において準用する同法第75条第7項に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年7・3パーセントの割合と当該法人税申告基準日又は当該地方法人税申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年5・5パーセントの割合を超える部分の割合を年0・25パーセントの割合で除して得た数を年0・73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12・775パーセントの割合を超える場合には、年12・775パーセントの割合)とする。
第8節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第39条の12 法第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
2 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5 法第66条の4第1項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(第8項から第12項まで及び第14項において「国外関連者」という。)の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。以下第39条の17の3までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
6 法第66条の4第2項第1号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第8項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第8項第2号及び第4号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
7 法第66条の4第2項第1号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第3号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
8 法第66条の4第2項第1号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
ロ 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ (1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第6項、前項又は次号から第5号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
二 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該取得原価の額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 前各号に掲げる方法に準ずる方法
9 法第66条の4第5項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第5項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によって移転又は提供されることが当該取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によって移転又は提供されることが当該取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
10 法第66条の4第5項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第1項に規定する独立企業間価格は、同条第2項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第2項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
11 法第66条の4第7項に規定する前事業年度等がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第66条の4第7項の法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。次項において同じ。)がない場合
二 法第66条の4第7項の1の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
12 法第66条の4第7項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の前事業年度等において当該法人に係る一の国外関連者との間で行った国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより前事業年度等において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引がない場合を除く。)とする。
13 法第66条の4第8項第1号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
14 法第66条の4第8項第2号に規定する同条第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあっては第1号から第6号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあっては第1号又は第7号に掲げる方法とする。
一 法第66条の4第8項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
二 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第66条の4第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該取得原価の額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 第2号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七 第2号から前号までに掲げる方法と同等の方法
15 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第66条の4第13項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
16 法第66条の4第25項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第66条の4第25項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二 前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第66条の4第25項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
17 法第66条の4第25項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかったとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第25項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかったとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
18 法第66条の4第1項、第2項第1号イ若しくはロ若しくは第5項の規定又は第6項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第39条の12の2 法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第66条の4の2第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第66条の4第21項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この号及び第4号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三 法第66条の4の2第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第66条の4第21項第3号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第4号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第66条の4の2第1項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四 更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第66条の4の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 法第66条の4の2第1項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であっても同条第1項の合意(次号及び第3号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第66条の4の2第1項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
二 納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第7条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
五 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
六 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第50条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4 法第66条の4の2第1項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第23条第1項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
第39条の12の3 第39条の12第6項及び第18項の規定は法第66条の4の3第2項第1号ロに規定する政令で定める通常の利益率について、第39条の12第7項の規定は同号ハに規定する政令で定める通常の利益率について、同条第8項の規定は同号ニに規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「同条第1項」とあるのは「法第66条の4の3第1項」と、「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第7項中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第8項第1号中「国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人及び当該法人に係る国外関連者」とあるのは「内部取引に係る棚卸資産の法第66条の4の3第1項の外国法人の恒久的施設及び同項に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)」と、「よりこれらの者」とあるのは「より当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「国外関連取引の対価の額」とあるのは「内部取引の対価の額とされるべき額」と、同号イ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ロ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ中「当該法人及び当該国外関連者ごと」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等ごと」と、「がこれらの者」とあるのは「が当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(1)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(2)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同項第2号中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額と」とあるのは「対価の額とされるべき額と」と、同項第3号から第5号までの規定中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 法第66条の4の3第5項に規定する政令で定める場合は、同項の外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第5項において同じ。)がない場合(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなったことにより当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合を除く。)とする。
3 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第66条の4の3第8項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
4 法第66条の4の3第2項第1号イ又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
5 第39条の12第13項、第14項、第16項及び第17項並びに前条の規定は、外国法人の法第66条の4の3第1項に規定する本店等と恒久的施設との間の内部取引につき、同条第14項において法第66条の4第4項、第8項、第9項及び第19項から第25項まで並びに法第66条の4の2の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第39条の12第14項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第66条の4の3第2項第1号ニ」と、同項第1号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第2号から第5号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第17項中「同条第1項」とあるのは「法第66条の4の3第1項」と、「同条第25項」とあるのは「同条第14項において読み替えて準用する法第66条の4第25項」と、前条第4項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
第39条の12の4 法第66条の4の4第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 特定多国籍企業グループ(法第66条の4の4第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第3号において同じ。)の同項第5号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第6号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第3号において「最終親会社等」という。)の居住地国(同項第8号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第3号において同じ。)において、同条第2項の各最終親会計年度(同条第4項第7号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第3号において同じ。)に係る国別報告事項(同条第1項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
イ 租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者
ロ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国
二 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(前号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の適格当局間合意(国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「国別報告事項等」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(次号において「当局間合意」という。)をいい、法第66条の4の4第2項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合
三 法第66条の4の4第2項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国(第1号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合
2 法第66条の4の4第4項第1号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。
一 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(法第66条の4の4第4項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第4項第4号に規定する会社等をいう。以下この号及び第4項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第5項において「意思決定機関」という。)を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であってその企業集団にその親会社等がないもの(次号において「支配会社等」という。)の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。)
二 企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第4項において「金融商品取引所等」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。)
3 法第66条の4の4第4項第2号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ(同項第1号に規定する企業グループをいう。以下第5項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等(同条第4項第4号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の居住地国(同条第4項第8号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。
4 法第66条の4の4第4項第4号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
二 企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
三 企業グループにおける支配会社等(その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であってその親会社等がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
四 企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第2号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
5 法第66条の4の4第4項第5号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。
6 国税庁長官は、第1項第3号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第8節の3 関連者等に係る利子等の課税の特例
第1款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第39条の13 法第66条の5第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第66条の5第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第16項各号に掲げる費用(第14項第2号又は第3号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第66条の5第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第66条の5第5項第4号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
ロ 資金供与者等に対する法第66条の5第5項第4号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ハ 当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第66条の5第5項第6号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該内国法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
二 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第66条の5第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
ロ 課税対象所得に係る保証料等の金額
2 当該内国法人の当該事業年度の法第66条の5第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第5項第7号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第66条の5第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第5項第7号に規定する自己資本の額に3を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第66条の5第5項第1号」とあるのは「同条第5項第1号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第2号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
3 法第66条の5第1項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
4 当該内国法人に係る国外支配株主等が2以上ある場合における法第66条の5第1項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
5 法第66条の5第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第8項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第8項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
6 法第66条の5第2項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
7 法第66条の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
8 法第66条の5第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第66条の5第2項の規定の適用を受ける場合における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項第1号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第5項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「3(」とあるのは「2(」と、同項第2号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第2項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第2項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第6項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「3を乗じて得た金額」とあるのは「2を乗じて得た金額の合計額」とする。
10 法第66条の5第3項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した同条第3項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
11 法第66条の5第4項に規定する同条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に定める金額(第2項又は第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第1項各号に定める金額)とする。
12 法第66条の5第5項第1号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
二 当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 当該内国法人と非居住者(法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者をいう。第29項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
ロ 当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ 当該内国法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であった者であること。
13 第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
14 法第66条の5第5項第2号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二 当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三 当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。第28項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第28項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
15 法第66条の5第5項第3号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
16 法第66条の5第5項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 第14項第2号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
二 第14項第3号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
17 法第66条の5第5項第3号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第2条第5号に規定する公共法人又は公益法人等に支払う負債の利子等とする。
18 法第66条の5第5項第4号に規定する政令で定める負債は、第14項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
19 法第66条の5第5項第5号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
20 法第66条の5第5項第6号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
21 前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
一 当該内国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号及び第25項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第25項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が2以上ある場合には、当該2以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する1又は2以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であって、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
22 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第12項第2号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第1号の2に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。
23 法第66条の5第5項第7号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第25項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。
一 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
24 第5項、第19項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
25 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当する法人にあっては、第39条の113第21項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
26 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
27 当該内国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第66条の5第5項第6号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第7号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第20項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
28 法第66条の5第5項第8号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。
一 現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
二 債券現先取引で購入した債券
29 法第66条の5第5項第9号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあっては所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあっては法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
30 法第66条の5第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第1号に掲げる金額の」とあるのは「第1号に掲げる金額(租税特別措置法第66条の5第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第39条の13第1項第1号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第2項の規定により同条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、同条第2項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」と、同条第4項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第6項」とあるのは「の法第23条第6項」とする。
第2款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第39条の13の2 法第66条の5の2第1項に規定する政令で定める金額は、法第52条の3第5項及び第6項、第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第5項、第60条第1項及び第2項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の5第1項、第66条の5の2第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第66条の5の3第1項及び第2項、第66条の7第3項、第66条の9の3第3項、第67条の12第1項及び第2項、第67条の13第1項及び第2項、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項並びに第68条の3の3第1項並びに法人税法第23条、第23条の2、第27条、第33条第2項(法人税法施行令第68条第1項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第40条、第41条、第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項から第3項まで、第62条の5第5項及び第142条の4第1項並びに同令第112条第20項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第66条の5の2第1項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第66条の5の2第8項又は第66条の5の3第2項の規定の適用に係る法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社に係る同条第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
2 法第66条の5の2第2項に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(1000万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
3 法第66条の5の2第2項に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
一 第13項第2号に規定する場合において、同号の法人が当該法人に係る関連者(法第66条の5の2第2項第1号に掲げる者をいう。次号及び第13項において同じ。)に支払う同項第2号の債務の保証料
二 第13項第3号に規定する場合において、同号の法人が当該法人に係る関連者に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
三 法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
4 法第66条の5の2第2項に規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。)を受ける関連者等(同項に規定する関連者等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
一 法第2条第1項第1号の2に規定する居住者 所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
二 法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
三 内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
四 外国法人 法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
5 法第66条の5の2第2項に規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等(関連者等との間で行う特定債券現先取引等(同項に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等の額(同条第2項に規定する支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が当該関連者等の同条第2項に規定する課税対象所得に含まれないものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
6 前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第28項に規定する場合における同項第1号の現金担保付債券貸借取引又は同項第2号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
7 前2項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
8 法第66条の5の2第2項第1号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下第12項までにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下第12項までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
9 第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
10 法第66条の5の2第2項第1号に規定する個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 個人(当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二 当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行っていること。
ロ 当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
11 前項第1号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
12 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 前項の当該法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
13 法第66条の5の2第2項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該法人に係る関連者が第三者を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二 当該法人に係る関連者が第三者に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三 当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
14 法第66条の5の2の規定を適用する場合において、その者が同条第1項の法人に係る関連者等に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
15 法第66条の5の2第3項に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行ったことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
16 法第66条の5の2第3項に規定する政令で定める金額は、同条第1項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第3項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第6項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者等のうち法第2条第1項第1号の2に規定する居住者、内国法人、同項第5号に規定する恒久的施設を有する同項第1号の2に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあっては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第18項及び第22項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
17 法第66条の5の2第7項に規定する法第66条の5第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第1項各号に定める金額(同条第2項又は第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第1項各号に定める金額)とする。
18 法第66条の5の2第8項に規定する法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該事業年度(以下第21項までにおいて「調整事業年度」という。)における法第66条の5の2第1項に規定する超える部分の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該内国法人の当該調整事業年度における関連者支払利子等の額の合計額
二 当該内国法人の当該調整事業年度における関連者支払利子等の額のうち、当該内国法人に係る法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人(以下第21項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
19 法第66条の5の2第8項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第66条の5の2第8項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二 当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ 法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ 法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
20 調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第66条の5の3第2項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第2号イ又はロに定める金額については、次条第3項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
21 第18項第2号及び第19項第2号に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。
22 法第66条の5の2第9項第1号ロに規定する政令で定める金額は、法人税法第142条の5第1項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいい、法人税法第142条の5第1項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
23 法第66条の5の2第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5の2第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、同条第4項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5の2第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第6項」とあるのは「の法第23条第6項」とする。
(超過利子額の損金算入)
第39条の13の3 法第66条の5の3第2項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第1項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該法人の当該対象事業年度に係る関連者支払利子等の額(法第66条の5の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。次号において同じ。)の合計額
二 当該法人の当該対象事業年度に係る関連者支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人(前条第18項第2号に規定する特定子法人をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第3項第2号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
2 前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(前条第18項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。
3 法第66条の5の3第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第66条の5の3第2項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)
二 当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ 法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第1項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ 法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第1項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
4 法第66条の5の3第3項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第3項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第3項に規定する前7年内事業年度において生じた超過利子額(同項又は同条第4項の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含み、同条第7項の規定によりないものとされたものを除く。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(次の各号に掲げる超過利子額にあっては、当該各号に定める事業年度)以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に当該超過利子額に関する明細書の添付があることとする。
一 当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に法第66条の5の3第3項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度
二 法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度
5 法第66条の5の3第3項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第3項に規定する合併等事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等7年前事業年度開始日」という。)が同条第3項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前7年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前7年内事業年度」という。)で同条第3項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等7年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等7年前事業年度開始日から当該合併法人等7年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等7年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前7年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等7年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第3項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等7年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
6 法第66条の5の3第1項及び第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7 法第66条の5の3第1項及び第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
8 法第66条の5の3第1項及び第2項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5の3第1項及び第2項(超過利子額の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、同条第4項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5の3第1項及び第2項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、「の同条第6項」とあるのは「の法第23条第6項」とする。
第8節の4 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(課税対象金額の計算等)
第39条の14 法第66条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社(同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第2項第3号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第1項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ 内国法人が外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次条第2項及び第39条の14の3第27項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ 法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社が内国法人に係る被支配外国法人に該当する場合 100分の100
ハ 内国法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二 請求権等勘案保有株式等 内国法人又は当該内国法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「内国法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第66条の6第1項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第39条の15第4項第2号及び第39条の19において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号、次項第1号及び次条第2項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1) 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2) 当該発行法人と居住者(法第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係(法第66条の6第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 法第66条の6第1項第1号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一 当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 前項の規定は、法第66条の6第1項第1号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第2号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定は、法第66条の6第1項第1号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第3項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
6 法第66条の6第1項第4号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一 次に掲げる個人
イ 居住者の親族
ロ 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 内国法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者
二 次に掲げる法人
イ 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある2以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該2以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
7 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
(外国関係会社の範囲)
第39条の14の2 法第66条の6第2項第1号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者で、前条第6項第1号イからヘまでに掲げるものとする。
2 法第66条の6第2項第1号イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。
一 法第66条の6第2項第1号イ(1)の外国法人(以下この項において「判定対象外国法人」という。)の株主等である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 判定対象外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と居住者等株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 前項の規定は、法第66条の6第2項第1号イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、前項第1号中「第66条の6第2項第1号イ(1)」とあるのは「第66条の6第2項第1号イ(2)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の議決権(前条第2項第2号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第66条の6第2項第1号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第2号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の100分の50」とあるのは「議決権の総数の100分の50」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、法第66条の6第2項第1号イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、第2項第1号中「第66条の6第2項第1号イ(1)」とあるのは「第66条の6第2項第1号イ(3)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の支払う剰余金の配当等(前条第2項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の株式等」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第66条の6第2項第1号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第2号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の100分の50を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。
5 法第66条の6第2項第1号ハに規定する政令で定める外国法人は、第39条の17第3項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第1号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第39条の14の3 法第66条の6第2項第2号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一 一の内国法人等(1の内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第39条の17第4項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第219条第1項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第39条の17において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第39条の17において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
イ 当該一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ 当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第39条の17において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第39条の17において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
イ 当該一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ 当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
2 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の内国法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 第39条の17第7項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「1の内国法人等」とあるのは「1の内国法人等(第39条の14の3第1項第1号に規定する一の内国法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第2号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。
4 法第66条の6第2項第2号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている場合における当該外国関係会社
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている場合における当該外国関係会社
5 法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
6 法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
二 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
7 法第66条の6第2項第2号イ(4)に規定する同条第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第9項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第9項第3号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。
8 法第66条の6第2項第2号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によって行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によって行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第6項第3号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
イ 当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第66条の6第2項第2号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第15項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ その他財務省令で定める収入金額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
9 法第66条の6第2項第2号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3) その他財務省令で定める収入金額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 前項第1号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3) その他財務省令で定める収入金額
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
三 次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1) 特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(i) 当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の10以上となっていること。
(ii) 管理支配会社等(法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第31項に規定する水域を含む。)において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取の事業(採取した天然資源に密接に関連する事業を含む。)又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業(以下この号において「資源開発等プロジェクト」という。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2) 当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3) 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によって行われていること。
ハ 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によって行われていること。
ホ その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ 前項第5号に掲げる要件に該当すること。
ト 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2) 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3) 特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6) その他財務省令で定める収入金額
チ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
10 法第66条の6第2項第2号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
11 法第66条の6第2項第2号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第6項第9号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第39条の17の3において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
12 法第66条の6第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第27項第1号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第2号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第3号から第5号までの規定中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第2項第2号ハ(1)の外国関係会社に係る第27項各号に掲げる者とする。
13 法第66条の6第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。
一 外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
二 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第28項第5号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
14 法第66条の6第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
15 法第66条の6第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
二 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第66条の6第2項第2号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
16 法第66条の6第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
17 法第66条の6第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であって、当該外国関係会社が2以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
18 法第66条の6第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが100分の25(当該法人が内国法人である場合には、100分の50)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
一 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第39条の14第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第39条の14第3項第1号に規定する他の外国法人又は同項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
19 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
20 法第66条の6第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の100分の50に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一 当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である2以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行っていること。
二 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
21 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
22 第39条の14第3項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第3項中「外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「1の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「1の内国法人」と読み替えるものとする。
23 法第66条の6第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。
三 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。
24 法第66条の6第2項第3号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
25 法第66条の6第2項第3号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
26 法第66条の6第2項第3号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている状況
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている状況
27 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
二 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
五 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号若しくは第68条の90第1項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第25条の19第5項、第39条の14第3項又は第39条の114第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第25条の19第5項第1号、第39条の14第3項第1号若しくは第39条の114第3項第1号に規定する他の外国法人又は第25条の19第5項第2号、第39条の14第3項第2号若しくは第39条の114第3項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六 次に掲げる者と法第66条の6第1項第4号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者
ハ 前各号に掲げる者
28 法第66条の6第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
二 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
三 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
四 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
五 保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
イ 関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
ロ 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
(1) 特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。
(2) 再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が100分の95以上であること。
(3) 特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあっては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあっては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。
ハ 特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
六 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
七 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
29 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
二 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
30 外国関係会社(第28項第1号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前2項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
31 法第66条の6第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
32 法第66条の6第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあっては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあっては第24項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一 不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合
二 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合
三 製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行っている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四 第28項各号及び前3号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行っている場合
33 法第66条の6第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(適用対象金額の計算)
第39条の15 法第66条の6第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第1号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第2号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
一 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第9款まで(同法第23条、第23条の2、第25条の2、第26条第1項から第5項まで、第27条、第33条第5項、第37条第2項、第38条から第41条まで、第55条第3項、第57条、第58条、第59条、第61条の2第17項、第61条の11から第61条の13まで、第62条の5第3項から第6項まで及び第62条の7(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第11款の規定並びに法第43条、第45条の2、第52条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第57条の9、第61条の4、第65条の7から第65条の9まで(法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)、第66条の4第3項、第67条の12及び第67条の13の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
二 当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第41号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
三 当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
四 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、100分の10)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第23条第1項第1号及び第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第39条の17の2第2項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
イ その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
ロ 租税条約(財務省令で定めるものを除く。第39条の17の3第7項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
五 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第1号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超えることとなった場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなった日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第61条の2(第17項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
イ 当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号若しくは第68条の90第1項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該法第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
ロ 当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ハ 次のいずれかに該当する譲渡であること。
(1) 当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(2) 特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から2年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(3) 特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から2年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(i) 当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者
(ii) 前条第27項第1号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と、同項第2号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第3号から第5号までの規定中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ニ 次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
(1) 外国法人に係る法第66条の6第2項第1号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超えることとする目的
(2) (1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(3) (1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(4) その他財務省令で定める事項
ホ 特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第24条第1項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第1号から第13号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第14号から第18号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第14号から第18号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもって法第66条の6第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
一 その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
二 その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
三 その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
四 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第33条(第5項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五 その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第34条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六 その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七 その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第1項及び法第66条の4第3項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
八 その納付する法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第5項第2号において「個別計算納付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九 その本店所在地国の法令の規定(法人税法第57条、第58条又は第59条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
十 その積み立てた法第57条の5第1項又は第57条の6第1項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第39条の17の2第2項第1号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一 その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二 その支出する法第61条の4第1項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三 その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合等損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四 法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五 その還付を受ける法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第5項第2号において「個別計算還付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第25条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七 前項第4号に掲げる金額
十八 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第5号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
3 法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社(同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第1項第4号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該基準事業年度が法第66条の6第1項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)又は法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額(以下この項において「個別課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
三 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社(同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第1項第4号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該基準事業年度が課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
四 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第66条の6第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
イ 第1項(第4号に係る部分に限る。)又は第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される第1項第4号に掲げる金額
ロ 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ハ 当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合において第1項又は第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ニ 当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ホ 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5 法第66条の6第2項第4号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第8項及び第9項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(昭和53年4月1日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第40条の4第2項第2号又は第68条の90第2項第2号に規定する特定外国関係会社及び法第40条の4第2項第3号又は第68条の90第2項第3号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第66条の6第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第40条の4第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第68条の90第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第39条の115第5項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6 第2項及び前項第2号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。
一 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書(国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
二 外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定
三 外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
7 第5項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
8 第1項第1号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条(第5項を除く。)及び第42条から第52条までの規定並びに法第43条、第45条の2、第52条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第65条の7から第65条の9まで(法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第66条の6第11項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかったことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
9 第1項(第4号に係る部分に限る。)又は第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかったことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
10 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第2項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(実質支配関係の判定)
第39条の16 法第66条の6第2項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該居住者等(当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなっている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第2項第1号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。
一 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。
二 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる事実が存在する場合を除く。)。
2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。
一 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ 当該一方の者の親族
ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該一方の者の使用人又は雇主
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第4号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イ及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する関係
四 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
4 第39条の12第2項及び第3項の規定は、第2項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上の」とあるのは、「100分の50を超える」と読み替えるものとする。
(外国金融子会社等の範囲)
第39条の17 法第66条の6第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一 部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
二 部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
2 法第66条の6第2項第7号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。
一 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
二 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社
3 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(1の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第6項及び第7項において「1の内国法人等」という。)によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
一 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行っていること。
(1) 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するもの
(2) 法第66条の6第2項第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の100分の40以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
二 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(1又は2以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第9項第2号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行っていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
三 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(1又は2以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前2号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前2号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行っていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前2号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(1又は2以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行っていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等、前3号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前3号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
(1) その有する特定外国金融機関の株式等、前3号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前3号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
4 前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
5 第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。
6 第3項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
7 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と1の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
8 第3項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社(法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一 従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行っていること。
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者
ロ 第39条の14の3第27項第1号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第3号から第5号までの規定中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
二 その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
三 当該事業年度の総収入金額のうちに第1号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が100分の90以上であること。
9 第3項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一 判定対象外国金融持株会社(第3項第2号から第4号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によってその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
二 その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。
イ 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するもの
ロ 法第66条の6第2項第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の100分の40以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
イ その有する特定外国金融機関の株式等、第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
ロ その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
イ その有する特定外国金融機関の株式等及び第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
ロ その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
五 1又は2以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第39条の17の2 法第66条の6第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税に関する法令(外国法人税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
(1) その本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける配当等の額を除く。)
(2) その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
(3) その納付する外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される外国法人税の額)で損金の額に算入している金額
(4) その積み立てた保険準備金の額のうち損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
(5) その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
(6) その還付を受ける外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される外国法人税の額)で益金の額に算入している金額
ロ 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
(1) その支払う配当等の額で費用の額又は損失の額としている金額
(2) その納付する外国法人税の額で費用の額又は損失の額としている金額
(3) その積み立てた保険準備金の額のうち費用の額又は損失の額としている金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
(4) その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき収益の額としている金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
(5) その支払を受ける配当等の額で収益の額としている金額
(6) その還付を受ける外国法人税の額で収益の額としている金額
二 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
三 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるものを含まないものとする。
イ 第1号イに掲げる外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額
ロ 第1号ロに掲げる外国関係会社 その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける同号ロ(5)に掲げる配当等の額に対して課される外国法人税の額
四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第2号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
五 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。
イ 第1号イに掲げる外国関係会社 その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率に相当する割合
ロ 第1号ロに掲げる外国関係会社 零
(部分適用対象金額の計算等)
第39条の17の3 法第66条の6第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第32項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第6項に規定する該当しないこととなった日をいう。次項において同じ。)以後5年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2 法第66条の6第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第32項において同じ。)に係る同条第6項第1号から第7号の2までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3 法第66条の6第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第10項第3号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第66条の6第6項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第39条の14第2項第1号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第66条の6第6項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5 法第66条の6第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第1号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第66条の6第6項第1号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
6 法第66条の6第6項第1号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
7 法第66条の6第6項第1号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
8 第6項の規定は、法第66条の6第6項第1号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第6項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「100分の25」とあるのは「100分の10」と読み替えるものとする。
9 法第66条の6第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行ったことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
10 法第66条の6第6項第2号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一 割賦販売等(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者
ロ 第39条の14の3第27項第1号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第3号から第5号までの規定中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ 当該部分対象外国関係会社(第39条の14の3第20項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第18項に規定する被統括会社
三 法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
11 法第66条の6第6項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第13項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の1単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
12 法第66条の6第6項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の1単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第66条の6第6項第4号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもって同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
13 前2項に規定する同一銘柄有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
14 法第66条の6第6項の内国法人は、その有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
15 法第66条の6第6項第6号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第66条の6第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第66条の6第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一 所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二 法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第1号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第2項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三 法人税法第61条の2第20項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第61条の4第1項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四 法人税法第61条の2第21項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五 法人税法第61条の2第21項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六 法人税法第61条の4第1項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
17 法第66条の6第6項第7号の2イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
18 法第66条の6第6項第7号の2ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
19 法第66条の6第6項第8号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
20 法第66条の6第6項第8号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。
三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。
四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
21 法第66条の6第6項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第24項及び第25項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
22 法第66条の6第6項第9号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第1項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一 部分対象外国関係会社が自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行った場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
23 法第66条の6第6項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第25項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
24 法第66条の6第6項の内国法人は、第21項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第39条の15第2項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもって法第66条の6第6項第8号又は第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
25 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第21項若しくは第23項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第21項若しくは第23項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
26 第22項(第3号を除く。)の規定は、法第66条の6第6項第10号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第22項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
27 法第66条の6第6項第11号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
28 第11項から第14項までの規定は、法第66条の6第6項第11号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
29 第16項の規定は、法第66条の6第6項第11号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
30 法第66条の6第6項第11号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
31 法第66条の6第6項第11号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
32 法第66条の6第7項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第40条の4第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかった事業年度及び法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の90第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第66条の6第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の117の2第32項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
第39条の17の4 法第66条の6第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第39条の14第2項第1号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 第39条の17第4項及び第5項の規定は、法第66条の6第8項第1号に規定する政令で定める関係について準用する。
3 法第66条の6第8項第1号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「1の内国法人等」という。)によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後5年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後3年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
4 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
5 第39条の17第7項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。
6 法第66条の6第8項第1号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
7 法第66条の6第8項第1号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあっては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
8 法第66条の6第8項第1号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の2倍に相当する金額とする。
9 法第66条の6第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む同条第1項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合(当該割合が100分の10を下回る場合には、100分の10)を乗じて計算した金額とする。
一 親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
二 親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
10 法第66条の6第9項第2号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第40条の4第8項各号列記以外の部分又は第68条の90第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の90第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第66条の6第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の117の3第11項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)
第39条の17の5 法第66条の6第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第39条の15第1項第2号に規定する法人所得税(法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の18 法第66条の7第1項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
2 個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
3 法第66条の7第1項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第66条の6第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第39条の15第1項(第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第1項第4号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第3項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第19項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第66条の7第1項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
4 法第66条の7第1項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第66条の6第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第20項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第66条の7第1項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第66条の6第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)とする。
5 法第66条の7第1項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第21項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第66条の7第1項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
6 前2項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第66条の6第2項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第4号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第39条の15第1項(第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第1項第4号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第3項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
7 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して2以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその2以上の事業年度又は連結事業年度において当該外国法人税の額につき法第66条の7第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第68条の91第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該2以上の事業年度又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度後の事業年度に係る法第66条の7第1項の規定の適用については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額(法第68条の91第1項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第66条の7第1項の規定の適用を受けるときは、第3号に掲げる金額)を控除した金額をもって第3項から第5項までに規定する計算した金額とする。
一 法第66条の7第1項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第9項又は第39条の118第9項の規定により法第66条の7第1項又は第68条の91第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について第3項から第5項までの規定により計算した金額
二 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第3項から第5項までの規定により計算した金額
三 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第39条の118第3項から第5項までの規定により計算した金額
8 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第66条の7第1項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度(法第66条の7第2項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第6項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた連結事業年度)終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
9 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して2以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第66条の7第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
10 内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第66条の7第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。
一 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の7第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
11 内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第68条の91第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。
一 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第68条の91第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
12 前2項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第69条第13項の規定の適用については、法人税法施行令第150条(第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の18第10項又は第11項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があったものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
13 法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第6項若しくは第8項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する調整国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となった当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
14 第8項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第66条の7第1項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する調整国外所得金額に含まれるものとする。
15 第10項又は第11項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第12項の規定により法人税法施行令第150条第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第10項又は第11項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第142条第3項本文に規定する調整国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
16 法第66条の7第2項に規定する政令で定めるときは、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額が課されるものとされるときとする。
17 法第66条の7第2項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
18 法第66条の7第3項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第8項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
19 法第66条の7第4項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第21項において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第4項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
20 法第66条の7第4項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第6項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに同条第4項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
21 法第66条の7第4項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
22 法第66条の7第4項及び第6項に規定する政令で定める事業年度は、法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける事業年度とする。
23 法第66条の7第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第3条の規定の適用については、同条第1項中「法第10条及び第12条の2」とあるのは「法第10条及び第12条の2並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の7第10項」と、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第10条及び第12条の2」とあるのは「、第10条及び第12条の2並びに租税特別措置法第66条の7第10項」とする。
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
第39条の19 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第66条の8第3項までの規定の適用については、同条第1項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第2項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第3項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第1項から第3項までの規定を適用するものとする。
2 法第66条の8第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額
二 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等
三 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
3 法第66条の8第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号に規定する前10年以内の各事業年度(以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 法第66条の8第6項の規定の適用がある場合の同項の内国法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む事業年度以後の各事業年度における同条第4項の規定の適用については、同条第6項各号に定める課税済金額(同条第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は個別課税済金額(法第68条の92第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる事業年度又は連結事業年度の区分に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。
一 適格合併等(法第66条の8第6項第1号に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第1号に規定する合併等前10年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前10年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
二 適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併等の日(法第66条の8第6項第1号に規定する適格合併等の日をいう。)を含む事業年度(以下この号において「合併等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
三 適格分割等(法第66条の8第6項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の同号に規定する分割等前10年内事業年度(以下この条において「分割等前10年内事業年度」という。)のうち次号及び第5号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前10年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
四 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前10年内事業年度 当該分割法人等の分割等前10年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度
五 適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
5 法第66条の8第6項の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人10年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前10年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等10年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該内国法人10年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあっては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人10年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
6 法第66条の8第6項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税済金額又は個別課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第8項において同じ。)のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する法第66条の8第6項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
ロ 法第66条の8第6項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
二 個別課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する法第66条の8第6項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
ロ 法第66条の8第6項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
7 法第66条の8第11項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であって次に掲げるものとする。
一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額又は法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(法第66条の8第11項第1号の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。次項及び第10項において同じ。)又は同号に規定する前2年以内の各事業年度等の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が2以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
8 法第66条の8第11項第1号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の内国法人の配当事業年度において当該内国法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第66条の8第11項第2号イに規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項及び第12項第2号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第12項第1号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
10 法第66条の8第11項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が同条第11項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
11 法第66条の8第11項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号ロに規定する前2年以内の各事業年度(以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該内国法人が同条第11項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
12 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二 請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
イ 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
ロ 法第66条の8第11項第1号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 100分の100
ハ 法第66条の8第11項第1号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
13 第4項から第6項までの規定は、法第66条の8第13項において準用する同条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 | 第66条の8第6項の | 第66条の8第13項の規定により読み替えられた同条第6項の |
同条第4項の | 同条第11項の | |
同条第6項各号に定める課税済金額(同条第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は個別課税済金額(法第68条の92第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。) | 同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項各号に定める間接配当等(同条第11項第1号に掲げる金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第11項第2号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は個別間接配当等(法第68条の92第11項第1号に掲げる金額をいう。第6項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(法第68条の92第11項第2号ロに掲げる金額をいう。第6項において同じ。) | |
の課税済金額 | の間接配当等又は間接課税済金額 | |
第4項第1号 | 同項第1号 | 同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項第1号 |
合併等前10年内事業年度 | 合併等前2年内事業年度 | |
第4項第2号 | 合併等前10年内事業年度 | 合併等前2年内事業年度 |
第4項第3号 | 同号 | 同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項第2号 |
分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 | |
第4項第4号及び第5号 | 分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 |
第5項 | 前10年以内 | 前2年以内 |
内国法人10年前事業年度開始日 | 内国法人2年前事業年度開始日 | |
合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度 | 合併等前2年内事業年度又は分割等前2年内事業年度 | |
被合併法人等前10年内事業年度 | 被合併法人等前2年内事業年度 | |
被合併法人等10年前事業年度開始日 | 被合併法人等2年前事業年度開始日 | |
前項 | 第12項の規定により読み替えられた前項 | |
第6項 | 第66条の8第6項第2号 | 第66条の8第13項の規定により読み替えられた同条第6項第2号 |
課税済金額又は個別課税済金額 | 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額 | |
第6項第1号 | 課税済金額 | 間接配当等又は間接課税済金額 |
分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 | |
請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第8項において同じ。)のうちに | 間接保有の株式等の数(法第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)のうちに | |
請求権勘案直接保有株式等の占める | 間接保有の株式等の数の占める | |
第6項第1号イ及びロ | 請求権勘案直接保有株式等 | 間接保有の株式等の数 |
第6項第2号 | 個別課税済金額 | 個別間接配当等又は個別間接課税済金額 |
分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 | |
請求権勘案直接保有株式等の | 間接保有の株式等の数の | |
第6項第2号イ及びロ | 請求権勘案直接保有株式等 | 間接保有の株式等の数 |
14 法第66条の8第1項、第3項、第8項又は第10項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条第1項第1号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の8(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。
15 法第66条の8第2項前段又は第9項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条第1項第1号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第66条の8第2項前段又は第9項前段(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(外国関係会社の判定等)
第39条の20 法第66条の6第1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
3 法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
4 法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
5 法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第66条の6第12項の規定を同条から法第66条の9までの規定及び第39条の14からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
6 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第66条の6から第66条の9までの規定又は第39条の14からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第8節の5 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)
第39条の20の2 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一 特定株主等(法第66条の9の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人
二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び第39条の20の4第8項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三 特殊関係内国法人(法第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第3号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が100分の80以上である関係がある場合における当該関係とする。
一 特殊関係内国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該1又は2以上の法人の全てが内国法人である場合の当該1又は2以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第2号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三 前2号に掲げる外国法人がその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前2号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四 次条第21項において準用する第39条の17第3項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第1号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6 前項第3号において発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第1号又は第2号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第1号及び第2号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項第1号及び第2号に掲げる外国法人によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第1号及び第2号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国関係法人(同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第2項第4号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第2項第5号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権勘案保有株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第66条の9の2第1項に規定する請求権をいう。以下この項及び第39条の20の8第2項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第2項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されている場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(特定株主等の範囲等)
第39条の20の3 法第66条の9の2第2項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2 法第66条の9の2第2項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一 内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の1人(個人である判定株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4 法第66条の9の2第2項第2号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
5 第39条の14の3第5項の規定は外国関係法人(法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第66条の9の2第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第39条の14の3第6項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第7項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第8項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第9項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「同条第1項」とあるのは「法第66条の9の2第1項」と、同条第6項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第66条の9の2第2項第3号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第7項中「当該」とあるのは「法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第2項第3号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第8項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第66条の9の2第2項第3号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第1号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号ロ中「第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第3号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第6号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第66条の6第2項第2号ハ(1)」とあるのは「第66条の9の2第2項第3号ハ(1)」と、同項第7号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第9項第1号及び第2号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理支配会社等(法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
6 第39条の14の3第10項の規定は外国関係法人に係る法第66条の9の2第2項第3号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第39条の14の3第11項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第6項第9号」とあるのは、「法第66条の9の2第6項第9号」と読み替えるものとする。
7 法第66条の9の2第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第13項第1号から第5号までの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第2項第3号ハ(1)の外国関係法人に係る第13項各号に掲げる者とする。
8 法第66条の9の2第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第10項第1号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
9 法第66条の9の2第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
10 法第66条の9の2第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第66条の9の2第2項第3号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
11 法第66条の9の2第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
12 法第66条の9の2第2項第4号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
13 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第4項第2号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第1号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六 次に掲げる者と法第66条の9の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ 法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ 前各号に掲げる者
14 第39条の14の3第28項(第7号を除く。)及び第29項の規定は、法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第39条の14の3第28項第1号中「第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前項各号」とあるのは「第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同条第1項に規定する特殊関係株主等及び第39条の20の3第13項各号」と、同項第5号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
15 第39条の14の3第32項(第3号を除く。)の規定は、法第66条の9の2第2項第4号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第39条の14の3第32項第2号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第4号中「第28項各号及び前3号」とあるのは「第28項第1号から第6号まで並びに第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
16 法第66条の9の2第2項第5号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第39条の15第1項(第5号を除く。)若しくは第2項(第18号を除く。)又は同条第3項の規定(同条第1項第4号イ及びロに掲げる要件を満たす外国法人に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
17 法第66条の9の2第2項第5号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成19年10月1日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第40条の7第2項第3号又は第68条の93の2第2項第3号に規定する特定外国関係法人及び法第40条の7第2項第4号又は第68条の93の2第2項第4号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第66条の9の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第40条の7第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第68条の93の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第39条の120の3第13項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第39条の15第1項第2号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(同条第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第39条の20の7において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあっては第39条の15第2項第8号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、同項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
18 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第16項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
19 第39条の15第8項から第10項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。
20 第39条の14第3項の規定は、法第66条の9の2第2項第6号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第39条の14第3項中「外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
21 第39条の17(第1項及び第2項を除く。)の規定は、法第66条の9の2第2項第8号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
22 第39条の17の2の規定は、法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係る同条第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(部分適用対象金額の計算等)
第39条の20の4 第39条の17の3第1項の規定は、清算外国金融関係法人(法第66条の9の2第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。)に係る法第66条の9の2第6項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第39条の17の3第1項中「同条第6項」とあるのは、「法第66条の9の2第6項」と読み替えるものとする。
2 第39条の17の3第2項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第66条の9の2第6項に規定する特定清算事業年度をいう。第25項において同じ。)に係る法第66条の9の2第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第39条の17の3第2項中「同条第6項第1号から第7号の2まで」とあるのは、「法第66条の9の2第6項第1号から第7号の2まで」と読み替えるものとする。
3 法第66条の9の2第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第8項第3号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第66条の9の2第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第39条の20の2第8項第1号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4 第39条の17の3第6項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第66条の9の2第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5 第39条の17の3第4項の規定は、法第66条の9の2第6項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第39条の17の3第4項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第66条の9の2第6項第1号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
6 法第66条の9の2第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第39条の17の3第5項の規定の例により計算した金額とする。
7 第39条の17の3第9項の規定は、法第66条の9の2第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8 法第66条の9の2第6項第2号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第39条の17の3第9項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一 割賦販売等(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ 前条第13項第1号中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第66条の9の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三 法第66条の9の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第66条の9の2第6項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第39条の17の3第11項又は第12項の規定の例により計算した金額とする。
10 第39条の17の3第13項及び第14項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第11項又は第12項の規定の例により計算する場合について準用する。
11 第39条の17の3第15項の規定は、法第66条の9の2第6項第6号に規定する政令で定める取引について準用する。
12 第39条の17の3第16項の規定は、法第66条の9の2第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第39条の17の3第16項中「第66条の6第6項第1号」とあるのは「第66条の9の2第6項第1号」と、「第66条の6第6項第7号」とあるのは「第66条の9の2第6項第7号」と読み替えるものとする。
13 第39条の17の3第17項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第66条の9の2第6項第7号の2イに規定する政令で定める金額について、第39条の17の3第18項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
14 法第66条の9の2第6項第8号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第9号に規定する無形資産等をいう。第17項及び第18項において同じ。)に該当するものとする。
15 第39条の17の3第20項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第66条の9の2第6項第8号に規定する政令で定める要件について準用する。
16 法第66条の9の2第6項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第19項において同じ。)に係る償却費の額につき、第39条の17の3第21項の規定の例により計算した金額とする。
17 法第66条の9の2第6項第9号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一 部分対象外国関係法人が自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行った場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18 法第66条の9の2第6項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第39条の17の3第23項の規定の例により計算した金額とする。
19 第39条の17の3第24項及び第25項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第16項又は前項の規定により同条第21項又は第23項の規定の例により計算する場合について準用する。
20 第17項(第3号を除く。)の規定は、法第66条の9の2第6項第10号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第17項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
21 第39条の17の3第27項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第66条の9の2第6項第11号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第39条の17の3第27項中「同号イ」とあるのは、「法第66条の9の2第6項第11号イ」と読み替えるものとする。
22 第39条の17の3第11項から第14項までの規定は、法第66条の9の2第6項第11号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
23 第39条の17の3第16項の規定は、法第66条の9の2第6項第11号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第39条の17の3第16項中「第66条の6第6項第1号」とあるのは「第66条の9の2第6項第1号」と、「第66条の6第6項第7号」とあるのは「第66条の9の2第6項第7号」と読み替えるものとする。
24 第39条の17の3第30項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第66条の9の2第6項第11号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第39条の17の3第31項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
25 法第66条の9の2第7項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第40条の7第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第68条の93の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかった事業年度及び法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の93の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第66条の9の2第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の120の4第25項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
第39条の20の5 法第66条の9の2第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第39条の20の2第8項第1号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 第39条の17第4項及び第5項の規定は、法第66条の9の2第8項第1号に規定する政令で定める関係について準用する。
3 第39条の17の4第3項から第5項までの規定は、特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に法第66条の9の2第8項第1号に規定する特定資本関係のある内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
4 法第66条の9の2第8項第1号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第39条の17の4第6項の規定の例により調整を加えた金額とする。
5 法第66条の9の2第8項第1号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第39条の17の4第7項の規定の例により計算した金額とする。
6 第39条の17の4第8項の規定は、法第66条の9の2第8項第1号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
7 法第66条の9の2第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第39条の17の4第8項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合(当該割合が100分の10を下回る場合には、100分の10)を乗じて計算した金額とする。
一 親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
二 親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
8 法第66条の9の2第9項第2号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第40条の7第8項各号列記以外の部分又は第68条の93の2第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第68条の93の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第66条の9の2第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の120の5第8項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)
第39条の20の6 法第66条の9の2第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第39条の15第1項第2号に規定する法人所得税(法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の20の7 第39条の18第1項の規定は、法第66条の9の3第1項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
2 前項において準用する第39条の18第1項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
3 法第66条の9の3第1項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(第9項及び第12項において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項、第5項及び第8項において同じ。)の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)につき、第39条の18第3項の規定の例により計算した金額とする。
4 法第66条の9の3第1項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(第10項及び第12項において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第39条の18第4項の規定の例により計算した金額とする。
5 法第66条の9の3第1項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(第11項及び第12項において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第39条の18第5項の規定の例により計算した金額とする。
6 法第66条の9の3第1項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第19項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、第39条の18第7項から第15項までの規定の例による。
7 第39条の18第16項の規定は法第66条の9の3第2項に規定する政令で定めるときについて、第39条の18第17項の規定は法第66条の9の3第2項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
8 法第66条の9の3第3項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が第6項の規定によりその例によるものとされる第39条の18第8項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
9 法第66条の9の3第4項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第11項において同じ。)につき、第39条の18第19項の規定の例により計算した金額とする。
10 法第66条の9の3第4項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第39条の18第20項の規定の例により計算した金額とする。
11 法第66条の9の3第4項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第39条の18第21項の規定の例により計算した金額とする。
12 法第66条の9の3第4項及び第6項に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第66条の9の2第6項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第66条の9の2第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度とする。
13 法第66条の9の3第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第3条の規定の適用については、同条第1項中「法第10条及び第12条の2」とあるのは「法第10条及び第12条の2並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の9の3第10項」と、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第10条及び第12条の2」とあるのは「、第10条及び第12条の2並びに租税特別措置法第66条の9の3第10項」とする。
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
第39条の20の8 第39条の19第1項の規定は、特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第66条の9の4第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。次項、第5項及び第6項において同じ。)がある場合における法第66条の9の4第1項から第3項までの規定の適用について準用する。
2 法第66条の9の4第4項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第66条の9の4第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前10年以内の各事業年度(以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 法第66条の9の4第6項において準用する法第66条の8第6項の規定の適用に関する事項については、第39条の19第4項から第6項までの規定の例による。
5 法第66条の9の4第10項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であって次に掲げるものとする。
一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(法第66条の9の4第10項第1号の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。第7項において同じ。)又は同号に規定する前2年以内の各事業年度等の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が2以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
6 法第66条の9の4第10項第1号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第39条の19第8項の規定の例により計算した金額とする。
7 法第66条の9の4第10項第2号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第10項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第66条の9の4第10項第2号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号ロに規定する前2年以内の各事業年度(以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第10項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
9 法第66条の9の4第12項において準用する法第66条の8第6項の規定の適用に関する事項については、第39条の19第13項において準用する同条第4項から第6項までの規定の例による。
10 法第66条の9の4第1項、第3項、第7項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条第1項第1号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の9の4(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。
11 法第66条の9の4第2項前段又は第8項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条第1項第1号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第66条の9の4第2項前段又は第8項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(特定関係の判定等)
第39条の20の9 法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第2項第1号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第1項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第3項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
2 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第66条の9の2の規定を適用する。
3 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
4 第39条の20第3項及び第4項の規定は、法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。
5 法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第66条の9の2第13項の規定を同条から法第66条の9の5までの規定及び第39条の20の2からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
6 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第66条の9の2から第66条の9の5までの規定又は第39条の20の2からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第9節 その他の特例
(技術研究組合の所得の計算の特例)
第39条の21 法第66条の10第1項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第39条の22 法第66条の11第1項第1号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
2 法第66条の11第1項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であって、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。
一 公害の発生による損失を補填するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務
二 商品の価格の安定に資するための業務
三 商品の価格の変動による異常な損失を補填するための業務
四 金融商品取引法第79条の21に規定する基金が行う同法第79条の49第1項第1号から第6号までに掲げる業務
五 保険業法第259条に規定する機構が行う同法第265条の28第1項第1号から第8号まで及び同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務
六 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第32条第2項に規定する指定支援法人が行う同法第33条第1号から第3号までに掲げる業務
七 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第270条の委託者保護基金が行う同法第300条第1号及び第2号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務
3 法第66条の11第1項第5号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。)とする。
一 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。
二 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第13条第1項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。
三 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。
4 財務大臣は、第2項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第39条の23 法第66条の11の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第5項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73条第1項の規定の適用については、同項第3号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第66条の11の2第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。
2 法第66条の11の2第3項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第67条第4項において準用する同法第49条第1項の規定による通知において示された同法第44条第1項の認定の取消しの原因となった事実があった日とする。
(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第39条の24 法第66条の13第1項第1号に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。
2 法第66条の13第1項第3号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合及び同法第116条に規定するマンション敷地売却組合とする。
3 法第66条の13第2項に規定する政令で定める金額は、同項の法人がその有する国内にある減価償却資産で同項に規定する事業再編促進対象事業の用に供されていたものにつき同項に規定する設備廃棄等を行った場合の次に掲げる額その他当該設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額の合計額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
一 当該減価償却資産の当該設備廃棄等の直前の帳簿価額及び当該減価償却資産の取壊し、除去又は廃棄の費用その他当該設備廃棄等について生じた付随費用に係る損失の額
二 当該設備廃棄等と併せて廃棄又は売却をされる当該法人の有する棚卸資産の当該廃棄又は売却による損失の額及び当該廃棄又は売却に係る経費その他付随費用に係る損失の額
4 法第66条の13第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第80条第1項又は第144条の13第1項若しくは第2項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この項において「還付対象設備廃棄等欠損金額」という。)がある法人が同法第80条第4項又は第144条の13第9項若しくは第10項の規定に該当することとなった場合において、同法第80条第4項において準用する同条第1項の規定又は同法第144条の13第9項において準用する同条第1項の規定若しくは同条第10項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定を適用するときは、当該還付対象設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該還付対象設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。
(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)
第39条の24の2 法第67条第1項に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第131条の5第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第131条の5第10項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人及び同令第131条の5第10項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)を含み、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)の法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた事業年度開始の日(当該特定合併に係る合併法人にあっては、当該特定合併の日)から同令第131条の5第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなった日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等にあっては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第2号に掲げる事実にあっては、当該合併法人等を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各事業年度とする。
一 譲渡又は除却をしたこと。
二 適格分割型分割により分割承継法人へ移転をしたこと。
三 その帳簿に記載された金額が一円となり、又はその帳簿に記載されなくなったこと。
四 法人税法第25条第3項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。
五 法人税法第33条第2項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第4項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。
2 法第67条第1項に規定する政令で定める金額は、当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。
(特定の医療法人の法人税率の特例)
第39条の25 法第67条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けること。
二 その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(同号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1以下であること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
三 その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
四 その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
五 その経理に関し次に掲げる基準に適合していること。
イ 財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。
ロ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。
六 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
2 法第67条の2第1項の承認を受けようとする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 その設立の年月日
四 申請者が現に行っている事業の概要
五 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 その寄附行為又は定款の写し
二 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書
三 第1項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類
4 次の各号に掲げる医療法人は、当該各号に定める日の翌日から3年を経過した日以後でなければ、第2項の申請書を提出することができない。
一 法第67条の2第2項の規定に基づく承認の取消しを受けた医療法人 当該取消しの日
二 第6項に規定する届出書を提出した医療法人 当該届出書を提出した日
5 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、当該各事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該終了の日において同条第1項に規定する社会医療法人に該当する場合は、この限りでない。
6 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日以後に終了する各事業年度の所得については、その承認は、その効力を失うものとする。
7 厚生労働大臣は、第1項第1号の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第39条の26 法第67条の3第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第2項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第67条の3第1項第1号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
一 家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場
二 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の2分の1以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3 法第67条の3第1項第2号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
4 法第67条の3第1項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。
5 法第67条の3第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第39条の27 法第67条の4第1項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。
2 法第67条の4第1項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する廃止業者等が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。
3 法第67条の4第1項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補填するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補填するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
4 法第67条の4第2項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
5 法第67条の4第1項に規定する減価補填金又は同条第2項に規定する転廃業助成金の交付を受けた法人が、これらの補助金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該補助金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、前2項に規定する補助金等に含まれないものとする。
6 法第67条の4第4項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第4項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。
7 法第67条の4第4項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。
8 法第67条の4第5項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第6項に規定する事情とし、同条第5項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。
9 法第67条の4第6項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の102第4項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
10 法第67条の4第9項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第67条の4第9項に規定する特別勘定の金額が同条第6項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第4項に規定する指定期間の末日までの期間
二 法第67条の4第9項に規定する特別勘定の金額が法第68条の102第7項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第4項に規定する指定期間の末日までの期間
三 法第67条の4第9項に規定する特別勘定の金額が同条第6項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第5項に規定する期間
四 法第67条の4第9項に規定する特別勘定の金額が法第68条の102第7項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第6項に規定する期間
五 法第67条の4第9項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第68条の102第4項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
11 法第67条の4第1項、第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
12 法第67条の4第4項の特別勘定の金額又は同条第5項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第4項の特別勘定の金額又は同条第5項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第4項及び第5項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。
13 法第67条の4第9項又は第10項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第9項又は第10項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む事業年度(当該交付を受けた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「交付年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもって取得した他の固定資産で同条第9項及び第10項の規定(当該交付年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の102第10項及び第11項の規定)の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
14 法第67条の4第6項又は第68条の102第7項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第67条の4第9項又は第10項の規定を適用する場合における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第9項又は第10項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもって取得した他の固定資産で同条第9項及び第10項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の102第10項及び第11項の規定)の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
15 法人が、法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第5項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第39条の28 法第67条の5第1項に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人とする。
2 法第67条の5第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定
二 法第61条の3第1項、法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)又は法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定
三 法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)又は法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
第39条の28の2 法第67条の5の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第14条の8の規定の適用については、同条第3号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第67条の5の2第1項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第39条の29 法第67条の6第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第19条の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び第5項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「法第23条第1項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第5項中「規定する配当等の額」とあるのは「規定する配当等の額(特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。)」と、「第155条の7第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令第39条の124の3(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えられた第155条の7第1項」とする。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第39条の30 法第67条の8第1項に規定する協同組合等が同項に規定する普通出資を有する場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは、「及び租税特別措置法第67条の8第1項(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する協同組合等が有する同項に規定する普通出資を除く」とする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第39条の31 法第67条の12第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2 法第67条の12第1項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。
一 組合事業(法第67条の12第3項第3号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となった者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となった者については、これらの組合員となった後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかったもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 その組合員(法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等(第5項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあっては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあっては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)の全てが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となった者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となった者については、これらの組合員となった時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が1年を超える場合は当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)とする。次項及び第6項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員
3 法第67条の12第1項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合事業に係る債務(以下この項及び第7項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第4号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
二 組合事業について損失が生じた場合にこれを補填することを約し、又は一定額の収益が得られなかった場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第7項において「損失補填等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補填し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
三 その組合員又は受益者(法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)が組合債務又は信託債務(その信託(同項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)の受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務(当該受益者の債務を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を直接に負担するものでない場合
四 その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行った借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
五 その組合員につき、組合事業に係る損失補填等契約が締結され、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補填等契約により補填し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
六 前各号に掲げる場合に準ずる場合
4 法第67条の12第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第2項並びに法第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第61条第1項、第67条の13第1項及び第2項、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項並びに第68条の3の3第1項並びに法人税法第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項から第3項まで、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項並びに第62条の5第2項及び第5項並びに法人税法施行令第112条第20項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第12条第1項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第9項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第59条の2第1項及び第5項並びに法人税法第27条、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第142条の2の2(同法第142条の10の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第12条第1項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第9項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
5 法第67条の12第1項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人のその組合事業又は信託に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第17項において「調整出資等金額」という。)とする。
一 当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合等損失額又は組合等利益額(法第67条の12第2項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあっては、当該事業年度終了の時。第3号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第3号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第9条第1項第1号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第12条第1項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。ロにおいて同じ。)に係る部分の金額の合計額
ロ 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第9条の2第1項第1号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額に係る部分の金額の合計額
三 最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
イ 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額
6 法人が組合契約に係る組合員又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあっては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間又は事業年度前の各組合損益計算期間又は各事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であった場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間又は当該事業年度の直前の組合損益計算期間又は事業年度終了の時の調整出資等金額を加算した金額)とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第13項及び第14項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあっては、組合契約又は信託がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ 組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る前項第2号イに規定する信託帰属損益額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託
ロ イに掲げるもの以外のもの
二 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第14項第1号において同じ。)の終了の時の調整出資等金額(第39条の125第3項に規定する調整出資等金額を含む。)
三 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第1号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
7 法第67条の12第1項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となっていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失補填等契約(信託にあっては、当該信託について損失が生じた場合にこれを補填することを約し、又は一定額の収益が得られなかった場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。
8 組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなった場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなった場合には、これらの事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による組合等損失額については、法第67条の12第1項の規定は、適用しない。
9 法第67条の12第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第17項において「組合等利益額」という。)とする。
10 組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継(外国法人にあっては、当該組合契約又は信託が第6項第1号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額(法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額をいう。第14項及び第17項において同じ。)は、ないものとする。
11 法第67条の12第3項第1号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。
12 法第67条の12第3項第2号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
13 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であった場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第67条の12第1項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第17項において同じ。)又は特定受益者(同条第1項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第17項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
14 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額)
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前事業年度等(当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額)
15 前各項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
16 法第67条の12第2項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
17 法人が各事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第7項に規定する損失補填等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書にその組合事業又は信託に係る組合等損失額又は組合等利益額、法第67条の12第1項に規定する組合等損失超過額及び組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
18 前各項に定めるもののほか、法第67条の12第1項に規定する政令で定める場合について第3項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第39条の32 法第67条の13第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第61条第1項並びに第67条の12第1項及び第2項並びに法人税法第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項から第3項まで、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項並びに第62条の5第2項及び第5項並びに法人税法施行令第112条第20項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第59条の2第1項及び第5項並びに法人税法第27条、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第142条の2の2(同法第142条の10の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第4項及び第10項において「組合損失額」という。)とする。
2 法第67条の13第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第10項において「調整出資金額」という。)とする。
一 当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第8号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第3号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第67条の13第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行った借入れに係る債務をいう。第3号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第3号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第9条第1項第1号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第9条の2第1項第1号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
3 法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第7項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあっては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ 有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
ロ イに掲げるもの以外のもの
二 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第7項第1号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の126第2項に規定する調整出資金額を含む。)
三 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第1号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第63条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなった場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第67条の13第1項の規定は、適用しない。
5 法第67条の13第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第10項において「組合利益額」という。)とする。
6 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあっては、当該有限責任事業組合契約が第3項第1号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第10項において同じ。)は、ないものとする。
7 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額)
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前事業年度等(当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額)
8 第3項、第4項及び前2項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
9 法第67条の13第2項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10 法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第67条の13第1項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、法第67条の13の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定目的会社に係る課税の特例)
第39条の32の2 法第67条の14第1項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第27条、第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
一 法人税法第24条第1項第4号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第8条第1項第18号に掲げる金額(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第2条第16号に規定する資本金等の額)
二 法人税法第24条第1項第5号又は第6号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第8条第1項第20号に掲げる金額
2 法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産(第1号及び第7項第1号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第8項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。
一 特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第3号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債(法第67条の14第1項第1号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第7項において同じ。)
二 不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第2条第12項に規定する特定借入れ(第8項第2号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金
三 匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金
3 法第67条の14第1項第1号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画(資産流動化法第5条第1項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。)又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)がそれぞれ100分の50を超える旨(2以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあっては、それぞれの種類の優先出資ごとに国内募集割合が100分の50を超える旨)の記載又は記録があるものとする。
4 法第67条の14第1項第1号ニに規定する政令で定める要件は、特定目的会社の法人税法第13条第1項に規定する会計期間が1年を超えないものであることとする。
5 法第67条の14第1項第2号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一 特定目的会社の出資者の3人以下並びにこれらと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の100分の50を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社
二 特定目的会社の出資者の3人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第26条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第4条第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該特定目的会社
6 法第67条の14第1項第2号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第114条第1項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7 法第67条の14第1項第2号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額との合計額)とする。
一 当該事業年度において特定資産の譲渡(第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は特定社債の発行、資産流動化法第2条第10項に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額
8 法第67条の14第1項第2号トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
一 法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第2号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第214条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。
二 特定目的会社が特定借入れを行っている場合には、その特定借入れが法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
9 資産流動化法第11条第2項に規定する新計画届出又は資産流動化法第151条第1項若しくは第3項の規定による資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画の変更を行った特定目的会社についての法第67条の14第1項第1号に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。
10 特定目的会社に対する法人税法施行令第9条第1項の規定の適用については、同項第8号中「金額を除く。)」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、同項第12号及び第14号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち租税特別措置法第67条の14第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。
11 法人が特定目的会社の出資を有する場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは「及び特定目的会社の出資を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的会社を除く」とする。
12 法第67条の14第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当の額(法第67条の14第1項に規定する利益の配当の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定目的会社が納付した法第67条の14第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一 法第2条第1項第1号の2に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額を1から所得税法第182条第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を1から所得税法第213条第2項第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三 法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を1から所得税法第213条第1項第1号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
13 控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
14 個人又は法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額につき法第67条の14第4項の規定の適用があった場合には、当該利益の配当の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
15 法第67条の14第4項の規定の適用を受けた特定目的会社は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(投資法人に係る課税の特例)
第39条の32の3 法第67条の15第1項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第2条第16項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第7項において「合併交付配当額」という。)とする。
一 法人税法第24条第1項第1号に掲げる合併 法第67条の15第1項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額
二 法人税法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第13項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第8条第1項第19号に掲げる金額
三 法人税法第24条第1項第5号又は第6号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第8条第1項第20号に掲げる金額
2 法第67条の15第1項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第27条、第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3 法第67条の15第1項第1号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第67条第1項に規定する規約(第12項第2号において「規約」という。)において投資口(法第67条の15第1項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載又は記録があるものとする。
4 法第67条の15第1項第1号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第2条第12項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第13条第1項に規定する会計期間が1年を超えないものであることとする。
5 法第67条の15第1項第2号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一 投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の1人並びにこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第77条の2第1項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の100分の50を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
二 投資法人の投資主の1人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第4条第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該投資法人
6 法第67条の15第1項第2号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第136条第1項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7 当該事業年度において第1号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第2号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第1号に掲げる金額を加算し、これから第2号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えていることとする。
一 当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額のうち同条第3項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
二 当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
8 法第67条の15第1項第2号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
9 法第67条の15第1項第2号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であって当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が2以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
10 法第67条の15第1項第2号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第3条第1号から第10号までに掲げる資産(同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第8号に掲げる資産にあっては、主として対象資産(同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第2号から第7号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第2号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第67条の15第1項第2号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
11 法第67条の15第1項第2号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第1号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこととする。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第294号)の施行の日から令和2年3月31日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第11号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に2以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした2以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第67条の15第1項第2号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第10項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
一 法第67条の15第1項第1号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
二 その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
13 投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第1項第19号イ | 前事業年度 | 前々事業年度 |
資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。) | 資本金等の額 | |
第9条第1項第8号 | 金額を除く。) | 金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額 |
第9条第1項第13号及び第14号 | の金額 | の金額(当該金額のうち租税特別措置法第67条の15第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。) |
14 個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法施行令第61条第2項第5号イ | 前事業年度 | 前々事業年度 |
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。) | 資本金等の額 | |
法人税法施行令第22条第2項 | を除く | 及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を除く |
法人税法施行令第22条第3項 | を除く | 並びに投資法人を除く |
法人税法施行令第23条第1項第5号イ | 前事業年度 | 前々事業年度 |
資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。) | 資本金等の額 |
15 法第67条の15第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第67条の15第1項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第67条の15第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一 法第2条第1項第1号の2に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を1から所得税法第182条第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を1から所得税法第213条第2項第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三 法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を1から所得税法第213条第1項第1号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
16 控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
17 個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第67条の15第4項の規定の適用があった場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
18 法第67条の15第4項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(外国組合員に対する課税の特例)
第39条の33 法第67条の16第2項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同条第1項に規定する対象国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
2 投資組合契約(法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している組合員である外国法人であって当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第5号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。
3 2以上の投資組合契約を締結している組合員である外国法人であってそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該2以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
4 法第67条の16第1項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第7項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した場合には、それぞれ、法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第9項の規定により同項に規定する変更申告書を提出したものとみなす。
5 法第67条の16第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第203条第1項及び第211条第1項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第67条の16第1項(外国組合員に対する課税の特例)の規定並びに」とする。
6 前各項に定めるもののほか、法第67条の16第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(外国組合員の課税所得の特例)
第39条の33の2 外国法人が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、法人税法施行令第178条第6項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第7項の規定により同条第6項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第3号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第7項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
一 譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前3年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によって成立する法第41条の21第4項第2号に規定する投資組合の同項第3号に規定する有限責任組合員であること。
二 譲渡事業年度終了の日以前3年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第26条の30第1項各号に掲げる行為(第26条の31第2項において準用する第26条の30第2項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
三 譲渡事業年度終了の日以前3年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第178条第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第4項第3号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかったこと。
2 外国法人が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第41条の21第4項第4号に規定する組合財産(次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で第26条の31第3項各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。
3 第26条の31第4項の規定は、外国法人が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資が同条第3項第1号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。
4 第26条の31第5項の規定は、外国法人が第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあっては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年の翌年3月15日」とあるのは「譲渡の日を含む法第2条第2項第18号に規定する事業年度に係る法人税法第144条の6第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
(令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
第39条の33の3 法第67条の16の2第1項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得で当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める業務として行う事業に係るものとする。
一 次に掲げる外国法人 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会(以下この号及び第3号において「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務
イ 東京オリンピック競技大会を主催する外国法人
ロ インターネットを利用する方法により東京オリンピック競技大会に関する映像又は音声の提供を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係(第3号イにおいて「特殊の関係」という。)のあるものに限る。)
二 令和2年に開催される東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「東京パラリンピック競技大会」という。)を主催する外国法人 東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務
三 次に掲げる外国法人 東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(同号及び第5号において「大会関連業務」という。)
イ 大会に関する映像又は音声の制作及び当該制作の統括管理を行う外国法人(第1号イに掲げる外国法人との間に特殊の関係のあるものに限る。)
ロ 大会において実施される競技に係る時間の測定、当該競技に係る結果の集計及び当該競技の会場内における当該結果の表示を行う外国法人
ハ 大会に関する紛争の仲裁及び調停を行う外国法人
ニ ロに掲げる外国法人が行うロに規定する測定に係る情報の第1号イに掲げる外国法人、前号に掲げる外国法人及び次号ハに掲げる外国法人への提供を行う外国法人
四 次に掲げる外国法人 大会関連業務(イ又はロに掲げる外国法人にあっては当該外国法人が行うイ又はロの派遣に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する大会放送権保有法人にあってはその有する大会に関する映像又は音声を放送する権利(以下この号において「大会放送権」という。)に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する外国関連法人にあっては当該外国関連法人に係るハに規定する大会放送権保有法人の有する大会放送権に係る大会に関するものに限るものとする。)
イ 大会に参加する選手団の当該大会への派遣及び当該選手団の支援を行う外国法人
ロ 大会において実施される競技の審判員の当該大会への派遣を行う外国法人
ハ 大会放送権保有法人(第1号イ又は第2号に掲げる外国法人との契約に基づき大会放送権を有する外国法人をいう。ハにおいて同じ。)又は外国関連法人(大会放送権保有法人の属する企業集団の連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される外国法人として財務省令で定めるものをいう。)
五 前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 当該大会関連業務
2 法第67条の16の2第2項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同条第1項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
3 法第67条の16の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第203条第1項及び第211条第1項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第67条の16の2第1項(平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)の規定並びに」とする。
4 文部科学大臣は、第1項第5号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
第39条の33の4 法第67条の17第2項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第10項において「特定振替社債等」という。)の同条第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項において「発行者」という。)の同条第2項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
2 法第67条の17第3項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び第10項において「民間国外債」という。)の同条第3項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3 法第67条の17第4項に規定する政令で定める償還差益は、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第1号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
一 当該割引債の社債発行差金(第26条の9の2第1項第1号イに規定する社債発行差金をいう。)
二 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
4 法第67条の17第6項の場合において、同項に規定する特定振替割引債(以下この項、第9項及び第10項において「特定振替割引債」という。)の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の発行者の同条第6項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
5 法第67条の17第7項に規定する政令で定める差益は、同項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が同条第7項に規定する特定金融機関等との間で行う同項に規定する債券現先取引において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
6 法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項の規定を適用する場合において、法第67条の17第7項の外国金融機関等(法第42条の2第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第67条の17第7項の外国金融機関等(法第42条の2第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第67条の17第7項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
7 第5項の規定は、法第67条の17第9項に規定する政令で定める差益について準用する。この場合において、第5項中「、同項」とあるのは「、法第67条の17第9項」と、「外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「特定外国法人」と読み替えるものとする。
8 法第67条の17第10項において準用する法第42条の2第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
9 法第67条の17第11項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 外国法人が事業年度終了の時において法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第2項に規定する評価損が生じたとき 当該評価損に相当する金額
二 外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第119条の14に規定する償還有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第139条の2第2項に規定する調整差損が生じたとき 当該調整差損に相当する金額
三 外国法人が有する特定振替割引債につき法人税法施行令第68条第1項第2号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第33条第2項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
四 外国法人が特定振替割引債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額
10 法第67条の17第11項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の同条第2項に規定する発行者(以下この項において「特定振替社債等の発行者」という。)の同条第2項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第3項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第6項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
(国外所得金額の計算の特例)
第39条の33の5 法第67条の18第4項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第4項の1の国外事業所等(同条第1項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)との間の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第3項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなったことにより前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第67条の18第7項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
3 第39条の12第13項、第14項、第16項及び第17項並びに第39条の12の2の規定は、内国法人の法第67条の18第1項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第13項において法第66条の4第8項、第9項及び第20項から第25項まで並びに法第66条の4の2の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第39条の12第14項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第67条の18第2項の規定により法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ」と、同項第1号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第2号から第5号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第17項中「同条第1項」とあるのは「法第67条の18第1項」と、「同条第25項」とあるのは「同条第13項において読み替えて準用する法第66条の4第25項」と、第39条の12の2第4項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第67条の18第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第39条の34 法第68条第1項第1号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
一 固定資産の譲渡による収入金額
二 有価証券の譲渡による収入金額
三 他の協同組合等から、その取り扱った物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
2 法第68条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
3 法第68条第1項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第60条の2の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第68条第1項第1号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
第39条の34の2 法第68条の2に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 法第68条の2各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び第3号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあっては、他の被合併法人の被合併事業をいう。第3号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
二 法第68条の2各号に掲げる合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
三 法第68条の2各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人において当該合併後に引き続き行われることが見込まれていること。
(適格合併等の範囲に関する特例)
第39条の34の3 法第68条の2の3第1項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。
一 被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二 合併法人が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。
三 合併法人の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ 株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四 合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
五 合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第4条の3第4項第2号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ 被合併法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であった者
ロ 合併法人に係る外国親法人(法人税法第2条第12号の8に規定する合併親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であった者
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者
2 法第68条の2の3第2項に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件の全てに該当する分割とする。
一 分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二 分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。
三 分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ 株式又は債券の保有
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四 分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
五 分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ 分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であった者
ロ 分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であった者
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者
3 法第68条の2の3第2項第1号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。
4 法第68条の2の3第3項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。
一 株式交換完全子法人(法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二 株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。
三 株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ 株式又は債券の保有
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四 株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
五 株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ 株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であった者
ロ 株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であった者
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者
5 法第68条の2の3第5項第2号に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。
一 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人
イ 法第68条の2の3第1項から第4項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第7項第3号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第7項第3号において「前2年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の20未満であった外国法人
ロ 前2年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第7項第2号及び第3号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が100分の20未満である外国法人
6 第39条の17の2第2項(第1号ロ、第3号ロ及び第5号ロを除く。)の規定は外国法人が前項第2号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、同条第2項第4号の規定は外国法人が前項第2号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。
7 外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第5項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
一 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
二 その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
三 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前2年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
イ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1) 卸売業 判定対象事業年度等の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
(2) 銀行業 判定対象事業年度等の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が100分の50を超える場合
(3) 信託業 判定対象事業年度等の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
(4) 金融商品取引業 判定対象事業年度等の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
(5) 保険業 判定対象事業年度等の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
(6) 水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
ロ イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1) 不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合
(2) 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合
(3) イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行っている場合
8 次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項第3号イの規定を適用する。
一 外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
二 外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
9 第7項第3号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
一 外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
二 外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
10 法第68条の2の3第5項第3号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 2の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該2の内国法人の関係
11 前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第68条の2の3第1項から第3項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。
12 第39条の12第2項及び第3項の規定は、第9項又は第10項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上の」とあるのは、「100分の50を超える」と読み替えるものとする。
13 法第68条の2の3第5項第4号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者で、第39条の14第6項第1号イからヘまでに掲げるものとする。
14 法第68条の2の3第5項第5号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一 外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
15 第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上」とあるのは、「100分の80以上」と読み替えるものとする。
16 その合併、分割又は株式交換が第1項各号、第2項各号又は第4項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第39条の35 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
2 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第4項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第119条第1項第5号(法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行った法第68条の3第2項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第119条第1項第6号(法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った株式交換(法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第119条第1項第9号(法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5 外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行った法第68条の3第2項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第61条の2第4項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第184条第1項第19号の規定は、適用しない。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第39条の35の2 法第68条の3の2第1項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額(第8項において「金銭の分配の額」という。)のうち、資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産(第6項及び第7項第1号において「特定資産」という。)の管理又は処分により得られる利益の分配の額として財務省令で定める金額とする。
2 法第68条の3の2第1項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3 法第68条の3の2第1項第1号ハに規定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産信託流動化計画(資産流動化法第226条第1項に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。)において同号ロ(1)に規定する発行者により募集される受益権(社債的受益権(同号ロ(1)に規定する社債的受益権をいう。第7項において同じ。)を除く。以下この項及び第5項第1号において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)が100分の50を超える旨(2以上の種類の受益権が募集される場合の資産信託流動化計画にあっては、それぞれの種類の受益権ごとに国内募集割合が100分の50を超える旨)の記載があるものとする。
4 法第68条の3の2第1項第1号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第14条の10第8項に規定する場合を除き、法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)に係る同項に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)の法人税法第13条第1項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が1年を超えないものであることとする。
5 法第68条の3の2第1項第2号イに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一 特定目的信託の受益者の3人以下並びにこれらと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的信託の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、その総額)の100分の50を超える数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、その価額)の受益権を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
二 特定目的信託の受益者の3人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する者に限る。)がその特定目的信託の法人税法施行令第4条第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
6 法第68条の3の2第1項第2号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、特定資産の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7 法第68条の3の2第1項第2号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該特定目的信託の社債的受益権の元本の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額から当該特定目的信託に係る受託法人の当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額との合計額)とする。
一 当該事業年度において特定資産の譲渡(第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は社債的受益権に係る受益証券(法第68条の3の2第1項第2号ロに規定する受益証券をいう。)の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち社債的受益権の元本の償還に充てられた金額を控除した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額
8 当該受託法人の事業年度において第1号に掲げる金額がある場合における当該事業年度(第2号において「超過分配事業年度」という。)以後の各事業年度の法第68条の3の2第1項第2号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額(第6項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該受託法人が同号ロに規定する特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から前項に規定する残額を控除した金額)に第1号に掲げる金額を加算し、これから第2号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えていることとする。
一 当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額
二 第6項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額のうち、前号に掲げる金額(超過分配事業年度から前事業年度までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
9 法第68条の3の2第1項第2号ハに規定する政令で定める要件は、特定目的信託に係る受託法人が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行っている場合におけるその借入れが同項第1号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであることとする。
10 法第68条の3の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第9条第1項の規定の適用については、同項第8号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。
11 法人が特定目的信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託(次項において「特定目的信託」という。)の受益権を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的信託に係る租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する受託法人を除く」とする。
12 法第68条の3の2第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定目的信託の利益の分配の額(法第68条の3の2第1項に規定する利益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定目的信託に係る受託法人が納付した法第68条の3の2第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一 法第2条第1項第1号の2に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該利益の分配の額を1から所得税法第182条第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該利益の分配の額を1から所得税法第213条第2項第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三 法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の分配の額を1から所得税法第213条第1項第1号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
13 控除外国法人税の額は、特定目的信託に係る受託法人が利益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
14 個人又は法人が支払を受ける特定目的信託の利益の分配の額につき法第68条の3の2第4項の規定の適用があった場合には、当該利益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の分配の額に加算するものとする。
15 法第68条の3の2第4項の規定の適用を受けた特定目的信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第39条の35の3 法第68条の3の3第1項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第5項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第68条の3の3第1項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第5項において同じ。)を控除した金額とする。
2 法第68条の3の3第1項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3 法第68条の3の3第1項第1号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。
4 法第68条の3の3第1項第1号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第14条の10第8項に規定する場合を除き、法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託(第9項を除き、以下この条において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第13条第1項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が1年を超えないものであることとする。
5 法第68条の3の3第1項第2号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に占める割合とする。
一 当該事業年度に係る総分配額
二 当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額
イ 当該事業年度に係る超過分配額
ロ 当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
6 法第68条の3の3第1項第2号ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号から第10号までに掲げる資産(同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等(第39条の32の3第9項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)に基づく権利及び同令第3条第8号に掲げる資産にあっては、主として対象資産(同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第2号から第7号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、法第68条の3の3第1項第2号ハに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号ハの事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている同号ハに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号ハに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
7 法第68条の3の3第1項第2号ニに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 特定投資信託の信託財産に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが100分の50以上でないこと。
イ 当該特定投資信託の信託財産に含まれている法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であって当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として財務省令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ 当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
二 特定投資信託に係る受託法人が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行っている場合には、その借入れが機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)からのものであること。
8 法第68条の3の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第9条第1項の規定の適用については、同項第8号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。
9 法人が法第68条の3の3第6項に規定する特定投資信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の3の3第6項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(次項において「特定投資信託」という。)の受益権を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに特定投資信託に係る租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する受託法人を除く」とする。
10 法第68条の3の3第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定投資信託の収益の分配の額(法第68条の3の3第1項に規定する収益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定投資信託に係る受託法人が納付した法第68条の3の3第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一 法第2条第1項第1号の2に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該収益の分配の額を1から所得税法第182条第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を1から所得税法第213条第2項第2号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三 法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を1から所得税法第213条第1項第1号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
11 控除外国法人税の額は、特定投資信託に係る受託法人が収益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
12 個人又は法人が支払を受ける特定投資信託の収益の分配の額につき法第68条の3の3第4項の規定の適用があった場合には、当該収益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該収益の分配の額に加算するものとする。
13 法第68条の3の3第4項の規定の適用を受けた特定投資信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第39条の35の4 法第68条の3の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法第58条、第61条の2、第64条の2、第65条の8、第66条の13及び第67条の4の規定
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号及び第3項第2号において「平成23年改正法」という。)附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第5項の規定及び平成23年改正法附則第65条第4項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号。第3項第2号において「平成23年改正令」という。)附則第11条第10項の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号及び第3項第3号において「平成28年改正法」という。)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定
四 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この号及び第3項第4号において「平成29年改正法」という。)附則第69条第9項及び第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の8の規定
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この条において「平成31年改正法」という。)附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
2 法第68条の3の4第2項に規定する政令で定める規定は、第27条の4第13項、第27条の12の6第5項、第33条の7第3項及び第34条第4項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定とする。
3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
一 法第55条から第56条まで、第57条の4、第57条の5、第57条の8、第58条、第61条の2、第64条の2、第65条の8、第66条の13及び第67条の4の規定並びに第33条の7第3項及び第34条第5項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定
二 平成23年改正法附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第5項及び第11項の規定並びに平成23年改正法附則第65条第4項及び第8項から第10項までの規定並びに平成23年改正令附則第11条第4項、第5項、第7項及び第10項の規定
三 平成28年改正法附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定
四 平成29年改正法附則第69条第9項及び第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の8の規定
五 平成31年改正法附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
4 法第68条の3の4第3項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
5 法第68条の3の4第3項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法第58条、第64条の2、第65条の8及び第66条の13の規定
二 平成31年改正法附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
6 法第68条の3の4第4項に規定する政令で定める規定は、第27条の12の6第5項、第33条の7第3項及び第34条第4項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定とする。
第39条の36 削除
(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)
第39条の37 法第68条の6に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合及び同法第116条に規定するマンション敷地売却組合とする。
2 法第68条の6に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く。)の合計額が8000万円(当該事業年度が12月に満たない場合には、8000万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額)以下の法人とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 法第68条の6に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の2第1項に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、法第68条の6に規定する政令で定める期間は、6月とする。
第39条の38 削除
第9節の2 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
第39条の38の2 法第68条の8第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人税法第81条の18第2項の規定の適用については、同項中「第81条の12第2項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第68条の8第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「第81条の12第3項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)並びに同法第68条の8第1項及び第68条の100第1項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同項に」とあるのは「同表の第2号及び第3号に」とする。
2 法第68条の8第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における地方法人税法第15条第2項の規定の適用については、同項中「法人税法第81条の12第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の8第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)」と、「同条」とあるのは「法人税法第81条の12第3項並びに租税特別措置法第68条の8第1項及び第68条の100第1項」と、「同項に」とあるのは「同表の第2号及び第3号に」とする。
第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)
第39条の39 法第68条の9第7項第1号に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する特別試験研究費の額の合計額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の第17項第1号及び第5号並びに第27条の4第18項第1号及び第6号に掲げる試験研究に係る法第68条の9第8項第8号に規定する特別試験研究費の額の合計額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第7項第2号に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する特別試験研究費の額の合計額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の第17項第2号及び第7号に掲げる試験研究に係る同条第8項第8号に規定する特別試験研究費の額の合計額に相当する金額とする。
2 法第68条の9第8項第1号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取得
二 前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
3 法第68条の9第8項第1号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ 他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ 第27条の4第3項第1号ハに掲げる費用
二 法第68条の9第8項第1号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第2号の分析を行うために必要な専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあっては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ 他の者に委託をして試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
4 法第68条の9第8項第2号ロに規定する政令で定める規定は、法第68条の91第4項及び第68条の93の3第4項の規定とする。
5 法第68条の9第8項第4号に規定する政令で定める場合は、同号の連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。
一 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等
二 第8項の規定の適用を受ける同項第2号イに掲げる分割承継法人等
6 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける連結事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の9第8項第4号に規定する比較試験研究費の額(第8項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額)をいう。以下第8項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第8項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日(第27条の4第6項に規定する設立の日をいう。以下この項及び第8項第2号において同じ。)の翌日以後3年を経過していない連結親法人又はその連結子法人(以下この条においてそれぞれ「未経過連結親法人」又は「未経過連結子法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度)に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前3年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度等のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
7 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)に係る試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む連結事業年度等(以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
8 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の計算における同条第8項第4号の試験研究費の額については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第9項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従って当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度)に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第9項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
9 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)に係る移転試験研究費の額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
10 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第6項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(第3項各号に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第25項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第11項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第6項の規定は、適用しない。
11 法第68条の9第8項第6号に規定する政令で定めるものは、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が1億円以下のものに限る。)とする。
一 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
イ その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
(1) 大法人(第27条の4第12項第1号イ(1)から(3)までに掲げる法人をいう。イにおいて同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。(2)において同じ。)がある普通法人
(2) 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人((1)に掲げる法人を除く。)
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
二 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
12 法第68条の9第8項第7号に規定する政令で定める事由は、当該連結事業年度において連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同号に規定する計算した金額が15億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
一 当該連結親法人(以下第16項までにおいて「判定連結親法人」という。)の当該連結事業年度(以下第14項までにおいて「判定対象年度」という。)に係る各基準年度(法第68条の9第8項第7号に規定する基準年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)で法人税法第81条の31第1項に規定する還付所得連結事業年度であるものの連結所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があったこと。
二 判定連結親法人又はその連結子法人(判定連結親法人による連結完全支配関係にあった法人を含む。以下第16項までにおいて「連結子法人等」という。)が特定合併等に係る合併法人等に該当するものであること。
三 判定連結親法人が判定対象年度開始の日から起算して3年前の日(以下第14項までにおいて「基準日」という。)の翌日から判定対象年度開始の日までの期間内に法人税法第4条の2の承認を受けたこと又は連結子法人等が当該期間内において判定連結親法人による連結完全支配関係を有することとなったこと。
四 判定連結親法人の各基準年度の中途において判定連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項又は第2項(第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消されたこと。
五 判定連結親法人の判定対象年度開始の日において判定連結親法人及び各連結子法人等の全てがその設立の日(第27条の4第13項第1号に規定する設立の日をいう。以下この号において同じ。)の翌日以後3年を経過していないこと(次に定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定連結親法人及び各連結子法人等の全てがその設立の日の翌日以後3年を経過していないことに該当する場合に限る。)。
イ 法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもって当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
ロ 特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもって当該合併法人等の設立の日とみなす。
13 法第68条の9第8項第7号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項第1号に掲げる事由に該当する場合(同項第2号から第5号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる月数で除し、これに12を乗じて計算した金額
イ 判定連結親法人に係る各基準年度の連結所得の金額の合計額から前項第1号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ イに規定する各基準年度の月数の合計数
二 前項第2号に掲げる事由に該当する場合(同項第3号から第5号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イ及び第4号イにおいて同じ。)の合計額を3で除して計算した金額
イ 前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる月数が36を超える場合には、当該金額を当該月数で除し、これに36を乗じて計算した金額)
ロ 各対象特定合併等(前項第2号に規定する連結完全支配関係にあった法人を合併法人等とするものにあっては、その連結完全支配関係を有しなくなった日前に行われたものに限る。ロにおいて同じ。)に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1) 判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して3年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む連結事業年度(当該修正基準日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日前1年以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を含む。(1)において「被合併等連結事業年度」という。)の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第81条の31の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度に該当しない事業年度にあっては所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第80条の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等連結事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等連結事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(2) 当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む連結事業年度(当該設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該設立の日を含む事業年度)をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の連結所得の金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、所得の金額)から当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第81条の31の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額を含む。)に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
三 前項第3号に掲げる事由に該当する場合(同項第4号又は第5号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び連結開始等調整額(判定連結親法人及び各連結子法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を3で除して計算した金額
イ 前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
ロ 判定連結親法人又は連結子法人等ごとに、(1)及び(2)に掲げる金額の合計額((1)の各事業年度の月数及び(2)の各連結事業年度に係る法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数(ロにおいて「総月数」という。)が基準日から判定連結親法人又は連結子法人等の前項第3号の承認を受けた日の前日までの期間(ロ及び次項第1号ハ(2)において「承認前判定期間」という。)の月数を超える場合には、当該合計額を総月数で除し、これに当該承認前判定期間の月数を乗じて計算した金額。ロにおいて「個別所得等金額」という。)に(3)に掲げる金額を加算した金額(当該金額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の連結子法人等若しくは判定連結親法人の個別所得等金額に(3)に掲げる金額を加算した金額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1) 判定連結親法人又は連結子法人等のその承認前判定期間内に終了した各事業年度の所得の金額(当該各事業年度のうち判定連結親法人が公益法人等に該当していた事業年度にあっては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から当該各事業年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2) 判定連結親法人又は連結子法人等のその承認前判定期間内に終了した各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第81条の31の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額
(3) 判定連結親法人又は連結子法人等の(2)に規定する各連結事業年度に係る法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定連結親法人又は連結子法人等との間に連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人(判定連結親法人及び連結子法人等を除く。)のその承認前判定期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第80条の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額
四 前項第4号に掲げる事由に該当する場合(同項第5号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び連結離脱調整額(各連結子法人のロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)を合計した金額をいう。)の合計額を3で除して計算した金額
イ 第2号イに掲げる金額、合併等調整額及び連結開始等調整額の合計額
ロ 法人税法第4条の5第1項又は第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された前項第4号の連結子法人ごとの基準日から判定対象年度開始の日の前日までの間に終了したその承認を取り消された日の前日を含む事業年度(判定連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第80条の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額)
五 前項第5号に掲げる事由に該当する場合 零
14 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第6号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
ロ 合併法人等との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあっては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ハ 次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
(1) 法人が合併等の直前において事業を行っていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(2) 判定連結親法人及び各連結子法人等の全てが合併等の直前において行う事業(以下この項及び第16項において「旧事業」という。)の全部を当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模の合計額のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかから受けるものを除く。(2)及び第16項において「資金借入れ等」という。)を行った又は行うことが見込まれているときの当該合併等(判定連結親法人又は連結子法人等を合併法人等とする合併等でその承認前判定期間内に行われたもののうち、判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行った又は行うことが見込まれているときの当該合併等を含む。)
(3) 判定連結親法人又は連結子法人等の合併等の直前の法人税法第2条第15号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定連結親法人若しくは連結子法人等の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定連結親法人又は連結子法人等の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなった場合(判定連結親法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人((3)において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴って、判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなった場合を除く。)において、判定連結親法人又は連結子法人等の非従事事業(旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなった又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えないときを除く。)の当該合併等
二 合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
三 被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。
四 対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の連結事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなしたならば判定連結親法人又は連結子法人等の連結事業年度とみなされることとなる連結事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となった特定合併等をいう。
イ 特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあっては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
ロ イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
ハ ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各連結事業年度(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を当該特定合併等に係る合併法人等の連結事業年度とみなす。
五 事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が2以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
イ 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前連結事業年度等(以下この号において「合併等直前連結事業年度等」という。)又は次号に規定する合併等以後連結事業年度等(以下この号において「合併等以後連結事業年度等」という。)が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)
ロ 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)
ハ 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前連結事業年度等又は合併等以後連結事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)
六 事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては判定連結親法人又は連結子法人等の合併等直前期間(合併等の日の1年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前連結事業年度等(判定連結親法人又は連結子法人等の当該合併等の日を含む連結事業年度(当該合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の直前の連結事業年度(当該直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。)をいい、第1号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後連結事業年度等(判定連結親法人又は連結子法人等の当該合併等の日以後に終了した連結事業年度(当該合併等の日以後に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。)をいう。
15 第13項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
一 公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があった場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額)
二 外国法人 法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあっては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第144条の13の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
16 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての旧事業の事業規模(第14項第1号ハ(2)に規定する事業規模をいう。以下この項において同じ。)の合計額のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行ったかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定(判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行ったかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定を含む。)については、法人税法施行令第113条の2第13項及び第14項の規定を準用する。この場合において、同条第13項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第39条の39第14項第1号ハ(2)(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第14項第5号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第14項第5号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第14項第5号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第16項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第14項中「同項の資金借入れ等を行った日の属する事業年度の確定申告書」とあるのは「租税特別措置法施行令第39条の39第12項第1号に規定する判定対象年度の連結確定申告書」と読み替えるものとする。
17 法第68条の9第8項第8号に規定する政令で定める試験研究は、第27条の4第18項第1号、第6号及び第12号並びに次に掲げる試験研究とする。
一 大学等(第27条の4第18項第2号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二 新事業開拓事業者等(産業競争力強化法第2条第5項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第17条第1項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、第27条の4第18項第1号に規定する特別研究機関等(以下この項において「特別研究機関等」という。)、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の100分の25以上を有している他の法人(当該他の法人が連結親法人である場合には、当該他の法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)
ロ 当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の25以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)
ハ 当該連結親法人又はその連結子法人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある他の者
三 他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び前号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第3条第1項第1号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第13条第1項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該連結親法人又はその連結子法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 特定中小企業者等(第27条の4第18項第8号に規定する中小事業者等(第9号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第2に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び第2号イからハまでに掲げるものを除く。以下この号及び第9号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第8号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
七 新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該連結親法人又はその連結子法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該連結親法人又はその連結子法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第68条の9第8項第8号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
八 他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び第2号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該連結親法人又はその連結子法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該連結親法人又はその連結子法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
九 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第68条の9第8項第8号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該連結親法人又はその連結子法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
18 法第68条の9第8項第8号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一 第27条の4第18項第1号、第6号及び第12号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額(次号及び第4号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該連結親法人又はその連結子法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三 前項第4号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第3項第1号ハに掲げる費用の額
四 前項第9号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第68条の9第8項第1号に規定する試験研究費のうち前項第9号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
19 法第68条の9第8項第9号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
20 法第68条の9第8項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、適用年度の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項において同じ。)及びその連結親法人の適用年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下第23項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第42条の4第8項第11号に規定する売上金額とし、適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を適用年度及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
21 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る売上金額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の同条第8項第9号に規定する売上金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の法第42条の4第8項第11号に規定する売上金額)をいう。以下第23項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第6項第1号に規定する基準日をいう。以下この項及び第23項第2号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第27条の4第6項に規定する設立の日をいう。次号及び第23項第2号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二 売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
22 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)に係る売上金額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む連結事業年度等(以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合の当該分割連結事業年度等に係る売上金額)をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
23 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の第20項の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第24項の認定を受けた合理的な方法)に従って当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第24項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等の第1号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第2号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
24 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)に係る移転売上金額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
25 法第68条の9第1項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第21項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第26項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第21項の規定は、適用しない。
26 第6項から第9項まで、第13項、第14項及び第20項から第24項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
27 法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第68条の9第1項の規定の適用を受けた場合(次号又は第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)から当該連結事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第8項第8号に規定する特別試験研究費の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第7項に規定する特別試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同号に規定する特別試験研究費の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1) 個別増減試験研究費割合(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から法第68条の9第8項第4号に規定する比較試験研究費の額(以下この項において「比較試験研究費の額」という。)を減算した金額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の8を超える場合 100分の9・9に、当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)
(2) 個別増減試験研究費割合が100分の8以下である場合 100分の9・9から、100分の8から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が100分の6未満であるときは100分の6とする。)
(3) 当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零である場合 100分の8・5
ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
二 法第68条の9第3項第1号の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第68条の9第7項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1) 個別増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 100分の9・9に、当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)
(2) 個別増減試験研究費割合が100分の8以下である場合 100分の9・9から、100分の8から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が100分の6未満であるときは100分の6とする。)
(3) 当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零である場合 100分の8・5
ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
三 法第68条の9第3項第2号の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第68条の9第7項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1) 個別増減試験研究費割合が100分の8を超え、かつ、個別試験研究費割合(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の法第68条の9第8項第9号に規定する平均売上金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超える場合 100分の9・9に、当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合と当該割合に控除割増率(当該個別試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)
(2) 個別増減試験研究費割合が100分の8を超える場合((1)に掲げる場合を除く。) 100分の9・9に、当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)
(3) 個別増減試験研究費割合が100分の8以下であり、かつ、個別試験研究費割合が100分の10を超える場合 100分の9・9から、100分の8から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の6未満であるときは、100分の6。(3)において「割増前割合」という。)と当該割増前割合に控除割増率(当該個別試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)
(4) 個別増減試験研究費割合が100分の8以下である場合((3)に掲げる場合を除く。) 100分の9・9から、100分の8から当該個別増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が100分の6未満であるときは100分の6とする。)
(5) 当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額が零である場合 100分の8・5(個別試験研究費割合が100分の10を超える場合には、100分の8・5と100分の8・5に当該個別試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とを合計した割合)
ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
四 法第68条の9第4項の規定の適用を受けた場合(次号から第7号までに掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 法第68条の9第4項に規定する中小連結親法人(以下第7号までにおいて「中小連結親法人」という。)又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から、当該連結事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第8項第8号に規定する特別試験研究費の額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号から第7号までにおいて同じ。)を控除した金額
(1) 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の9第7項に規定する特別試験研究費の額の合計額
(2) 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の9第8項第8号に規定する特別試験研究費の額の合計額
ロ 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
五 法第68条の9第5項第1号の規定により読み替えられた同条第4項の規定の適用を受けた場合(第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第68条の9第7項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1) 個別増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 100分の12に、当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 100分の12
ロ 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
六 法第68条の9第6項第1号の規定により読み替えられた同条第4項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第68条の9第7項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1) 個別試験研究費割合が100分の10を超える場合 100分の12と100分の12に控除割増率(当該個別試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 100分の12
ロ 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
七 法第68条の9第6項第2号の規定により読み替えて適用する同条第5項第1号の規定により読み替えられた同条第4項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結事業年度において法第68条の9第7項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1) 個別増減試験研究費割合が100分の8を超え、かつ、個別試験研究費割合が100分の10を超える場合 100分の12に当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合と当該割合に控除割増率(当該個別試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)
(2) 個別増減試験研究費割合が100分の8を超える場合((1)に掲げる場合を除く。) 100分の12に当該個別増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)
(3) 個別試験研究費割合が100分の10を超える場合((1)に掲げる場合を除く。) 100分の12と100分の12に控除割増率(当該個別試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 100分の12
ロ 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額
八 法第68条の9第7項の規定の適用を受けた場合 次に掲げる金額の合計額
イ 法第68条の9第7項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち同項第1号に掲げる金額に達するまでの金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1) 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第17項第1号及び第5号並びに第27条の4第18項第1号及び第6号に掲げる試験研究に係る特別試験研究費の額(法第68条の9第8項第8号に規定する特別試験研究費の額をいう。ロ(1)及びハ(1)において同じ。)
(2) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
ロ 法第68条の9第7項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額が同項第1号に掲げる金額を超える場合のその超える部分の金額のうち同項第2号に掲げる金額に達するまでの金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1) 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第17項第2号及び第7号に掲げる試験研究に係る特別試験研究費の額
(2) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
ハ 法第68条の9第7項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額が同項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を超える場合のその超える部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1) 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額からイ(1)及びロ(1)に掲げる金額の合計額を控除した金額
(2) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の40 法第68条の10第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の10第1項に規定する供用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。同号及び次項において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 中小連結親法人(法第68条の10第2項に規定する中小連結親法人をいう。ロ及び次項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第2項に規定する中小連結子法人をいう。ロ及び次項において同じ。)で、高度省エネルギー増進設備等(同条第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 高度省エネルギー増進設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び高度省エネルギー増進設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
2 法第68条の10第8項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、中小連結親法人又はその中小連結子法人で、当該連結事業年度において高度省エネルギー増進設備等を事業の用に供したものの当該高度省エネルギー増進設備等につき法第68条の10第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の41 法第68条の11第1項に規定する政令で定める中小企業者に該当する連結法人は、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が1億円以下のものに限る。)とする。
一 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(イにおいて「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人
イ その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人又は第39条の39第11項第1号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法第23条第1項に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
二 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
2 法第68条の11第1項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとし、同項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
一 機械及び装置 1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のもの
二 工具 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(当該中小連結親法人(法第68条の11第1項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第1項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度(同条第1項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあっては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第42条の6第1項第1号に掲げる工具(1台又は1基の取得価額が30万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が120万円以上である場合の当該工具を含む。)
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が当該連結事業年度(法第68条の11第1項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあっては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第42条の6第1項第2号に掲げるソフトウエア(法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が70万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
3 法第68条の11第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える連結親法人(法第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
4 法第68条の11第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の11第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 特定中小連結親法人(法第68条の11第2項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第6項第1号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第2項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第6項第1号において同じ。)で、特定機械装置等(同条第1項に規定する特定機械装置等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 特定機械装置等を取得し、又は製作した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
5 法第68条の11第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第68条の11第1項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に供した特定機械装置等につき同条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の15の4第2項及び第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第68条の11第3項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき法第68条の11第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の15の4第2項及び第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
6 法第68条の11第11項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を指定事業の用に供したもの 当該特定機械装置等につき法第68条の11第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二 連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第68条の11第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
7 法第68条の11第13項第1号及び第3号に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第68条の11第5項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
8 法第68条の11第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)、第1章の2(第2節を除く。)及び第4章並びに地方法人税法第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第71条第1項第1号若しくは第2項第1号又は第81条の19第4項第1号ロ若しくは第2号ロに規定する連結確定申告書に記載すべき同法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第68条の11第5項の規定(次号から第6号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第81条の31第1項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第135条第2項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
五 地方法人税法第23条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第29条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
第39条の42 削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第39条の43 法第68条の13第1項に規定する政令で定める期間は、第27条の9第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
2 法第68条の13第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 法第42条の9第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第6条第2項第3号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が1000万円を超えるもの
二 法第42条の9第1項の表の第2号から第5号までの第2欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第42条の9第1項の表の第4号の第2欄に掲げる事業にあっては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
3 法第68条の13第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の13第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、工業用機械等(法第68条の13第1項に規定する工業用機械等(同項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)
ロ 工業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び工業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
4 法第68条の13第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき法第68条の13第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第68条の13第2項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき法第68条の13第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
5 法第68条の13第8項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあっては、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において工業用機械等を事業の用に供したもの 当該工業用機械等につき法第68条の13第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二 連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第68条の13第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
6 法第68条の13第10項において準用する法第68条の11第13項第1号及び第3号に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第68条の13第4項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
7 第39条の41第8項の規定は、法第68条の13第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第39条の41第8項第1号中「第68条の11第5項」とあるのは、「第68条の13第4項」と読み替えるものとする。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第39条の44 法第68条の14第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の14第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 実施連結親法人(法第68条の14第1項に規定する実施連結親法人をいう。ロ及び次項において同じ。)又はその実施連結子法人(同条第1項に規定する実施連結子法人をいう。ロ及び次項において同じ。)で、特定機械装置等(同条第1項に規定する特定機械装置等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した実施連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各実施連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
2 法第68条の14第8項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、実施連結親法人又はその実施連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を法第68条の14第1項に規定する特定事業の用に供したものの当該特定機械装置等につき同条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の44の2 法第68条の14の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の14の2第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 指定連結親法人(法第68条の14の2第1項に規定する指定連結親法人をいう。ロ及び次項において同じ。)又はその指定連結子法人(同条第1項に規定する指定連結子法人をいう。ロ及び次項において同じ。)で、特定機械装置等(同条第1項に規定する特定機械装置等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した指定連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各指定連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
2 法第68条の14の2第7項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、指定連結親法人又はその指定連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を法第68条の14の2第1項に規定する特定国際戦略事業の用に供したものの当該特定機械装置等につき同条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の44の3 法第68条の14の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が2000万円以上のものとする。
2 法第68条の14の3第1項第1号に規定する政令で定めるものは、第27条の11の2第2項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて同項に規定する主務大臣の確認を受けたものとする。
3 法第68条の14の3第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の14の3第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、特定事業用機械等(法第68条の14の3第1項に規定する特定事業用機械等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 特定事業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定事業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
4 法第68条の14の3第7項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定事業用機械等を法第68条の14の3第1項に規定する承認地域経済牽引事業の用に供したものの当該特定事業用機械等につき同条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の45 法第68条の15第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が2000万円(法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人(同項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあっては、1000万円)以上のものとする。
2 法第68条の15第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の15第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人で、特定建物等(法第68条の15第1項に規定する特定建物等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 特定建物等を取得し、又は建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定建物等を取得し、又は建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額
3 法第68条の15第7項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定建物等を事業の用に供したものの当該特定建物等につき法第68条の15第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第39条の45の2 法第68条の15の2第1項第1号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第4項第1号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各連結事業年度のうち法第68条の15の2第1項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて同項第1号イに規定する認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る法第68条の15の2第4項第2号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第68条の15の2第1項第1号イに規定する特定新規雇用者等数(以下この項において「特定新規雇用者等数」という。)の合計が2人以上であったこと並びに当該各連結事業年度が同条第1項の連結親法人及びその各連結子法人の同条第4項第5号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の合計若しくは同項第6号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項及び第24項において「地方事業所基準雇用者数」という。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと又は適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうちいずれかにおいて当該事業年度若しくは連結事業年度(以下この項において「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(法第68条の15の2第1項に規定する認定事業者であるものに限る。以下この項において同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が2人以上であったこと並びに当該各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計若しくは地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないこと並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
2 法第68条の15の2第1項第1号ハに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
3 法第68条の15の2第1項第2号イ及びロに規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
4 法第68条の15の2第1項第2号ロ(1)(ii)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号ロ(1)(ii)の連結親法人又はその連結子法人が受けた計画の認定に係る移転型特定業務施設(同号ロ(1)(ii)に規定する移転型特定業務施設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)において適用年度に新たに雇用された特定雇用者(同条第4項第7号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第10項において同じ。)で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5 法第68条の15の2第1項第2号ロ(2)(ii)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号ロ(2)(ii)の連結親法人又はその連結子法人が受けた計画の認定に係る移転型特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者(同条第4項第3号に規定する雇用者をいう。以下第12項までにおいて同じ。)で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
6 法第68条の15の2第1項第2号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロ(2)(iv)の連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
7 法第68条の15の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び第25項において同じ。)に同条第2項に規定する認定連結法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額(当該金額が当該調整前連結税額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度において法第68条の15の2第1項の規定により当該連結事業年度の調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の15第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該認定連結法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
8 法第68条の15の2第4項第3号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第68条の15の2第4項第3号に規定する役員をいう。次号及び第3号において同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
9 法第68条の15の2第4項第6号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた連結親法人又はその連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第11項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
10 法第68条の15の2第4項第8号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
11 法第68条の15の2第4項第9号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
12 法第68条の15の2第4項第14号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた連結親法人又はその連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
13 第3項の規定は、法第68条の15の2第7項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
14 法第68条の15の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第2号及び第3号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の法第68条の15の2第1項第2号イに規定する雇用者の数の合計が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第4項第12号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第68条の15の2第4項第3号又は第42条の12第4項第3号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第68条の15の2第4項第4号又は第42条の12第4項第4号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
一 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数
ロ 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数
二 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数
三 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数
(1) 当該分割承継法人等の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数
(2) 当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数
ロ 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
ハ 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
15 法第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が合併法人に該当する場合の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第4項第13号に規定する比較給与等支給額(第17項及び第20項において「比較給与等支給額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。)の法第68条の15の2第4項第11号に規定する支給額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該給与等の法第42条の12第4項第11号に規定する支給額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額。以下この条において「給与等の支給額」という。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の基準日(当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(同日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この条において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。
イ 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。
イ 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額
三 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度)を当該合併により設立した合併法人の連結事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。
イ 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各連結事業年度に係る給与等の支給額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等の支給額を合計した金額
16 前項に規定する月別給与等の支給額とは、その合併に係る被合併法人の各連結事業年度(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)に係る給与等の支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
17 法第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等又は分割承継法人等に該当する場合の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の比較給与等支給額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する各調整対象年度に係る給与等の支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配にあっては残余財産の全部の分配を除く。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額
二 分割承継法人等(分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額
三 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあっては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
18 前項第2号及び第3号に規定する月別移転給与等の支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項及び次項において「連結事業年度等」という。)に係る移転給与等の支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(以下この項及び次項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
19 前2項に規定する移転給与等の支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各連結事業年度等に係る給与等の支給額(分割連結事業年度等にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等の支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の雇用者であった者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の雇用者の数で除して計算した金額をいう。
20 適用年度が法第68条の15の2第4項第13号に規定する連結親法人又はその連結子法人の設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日を含む連結事業年度である場合には、比較給与等支給額は、ないものとする。
21 法第68条の15の2第2項の連結法人(同項各号に掲げる連結法人を含む。)が、その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する移転型計画につき受けた計画の認定に係る同条第4項第1号に規定する2年を経過する日を含む適用年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該適用年度に係る連結親法人事業年度が1年に満たない場合(当該適用年度において地方事業所特別基準雇用者数(法第68条の15の2第4項第14号に規定する地方事業所特別基準雇用者数をいう。次号及び第25項第2号イにおいて同じ。)を有する法人が2以上ある場合を除く。) 当該連結法人の当該適用年度の同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する30万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、30万円に当該連結親法人事業年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人で当該計画の認定を受けたものの同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この号及び次号において「認定連結親法人事業年度等」という。)の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とし、当該連結法人の当該適用年度の同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する20万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、20万円に当該連結親法人事業年度開始の日から認定連結親法人事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。
二 認定連結親法人事業年度等の開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が36でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人で当該計画の認定を受けたものの当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数は、当該地方事業所特別基準雇用者数に当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日から当該認定連結親法人事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人事業年度の月数で除して計算した数とする。
22 第15項から第18項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
23 法第68条の15の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の1年前の日から当該連結事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該連結事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第7項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる連結事業年度は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該開始の日前1年以内に開始した連結事業年度とみなす。
一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した連結事業年度(当該合併等の日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各連結事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)
24 連結法人が法第68条の15の2第2項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(同項に規定する認定連結法人がある場合には、当該認定連結法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)が確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25 法第68条の15の2第10項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第68条の15の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(法第68条の15の2第1項に規定する認定事業者(次号において「認定事業者」という。)であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適用年度の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 法第68条の15の2第1項第2号イに掲げる場合に該当する場合 当該適用年度の次に掲げる金額の合計額
(i) 60万円に、当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の2第1項第2号イ(1)に規定する個別特定新規雇用者数((2)(i)及び(3)(i)において「個別特定新規雇用者数」という。)を乗じて計算した金額
(ii) 50万円に、当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の2第1項第2号イ(2)(i)に規定する個別対象非特定新規雇用者数((2)(ii)及び(3)(ii)において「個別対象非特定新規雇用者数」という。)及び同号イ(2)(ii)に規定する個別非新規基準雇用者数((2)(ii)及び(3)(ii)において「個別非新規基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額
(2) 法第68条の15の2第1項第2号ロに掲げる場合に該当する場合 当該適用年度の次に掲げる金額の合計額
(i) 30万円に、当該連結親法人又はその連結子法人の個別特定新規雇用者数及び法第68条の15の2第1項第2号ロ(1)(ii)に規定する個別移転型特定新規雇用者数の合計を乗じて計算した金額
(ii) 20万円に、当該連結親法人又はその連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数、法第68条の15の2第1項第2号ロ(2)(ii)に規定する個別移転型非特定新規雇用者数に1・5を乗じた数、個別非新規基準雇用者数及び同号ロ(2)(iv)に規定する個別移転型非新規基準雇用者数に1・5を乗じた数の合計を乗じて計算した金額
(3) 法第68条の15の2第1項第2号ハに掲げる場合に該当する場合 当該適用年度の次に掲げる金額の合計額
(i) 30万円に、当該連結親法人又はその連結子法人の個別特定新規雇用者数を乗じて計算した金額
(ii) 20万円に、当該連結親法人又はその連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数及び個別非新規基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額
ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係るイに掲げる金額の合計額
二 法第68条の15の2第2項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 30万円に当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(認定事業者であるものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該地方事業所特別基準雇用者数が零に満たない場合には、零。イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の2第2項に規定する移転型計画につき受けた計画の認定に係る特定業務施設が同項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)
ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係るイに掲げる金額の合計額
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第39条の45の3 法第68条の15の3第1項に規定する政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の調整前個別帰属法人税額(法人税法施行令第155条の25第1号イ及びロに掲げる金額がないものとし、かつ、法第68条の15の8第1項の規定を適用しないで計算した場合における同号に掲げる金額をいう。)と同令第155条の25第2号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額(次に掲げる金額がある場合には、当該金額(当該金額が当該いずれか多い金額から同号に掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に100分の1・4を乗じて計算した金額とする。
一 地方税法第53条第5項又は第321条の8第5項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属調整額(同法第53条第7項又は第321条の8第7項の規定により同法第53条第5項又は第321条の8第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第5項又は第321条の8第5項に規定する控除されなかった額に相当する金額
二 地方税法第53条第9項又は第321条の8第9項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属税額(同法第53条第10項又は第321条の8第10項の規定により同法第53条第9項又は第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第9項又は第321条の8第9項に規定する控除されなかった額に相当する金額
三 地方税法第53条第12項又は第321条の8第12項の規定の適用がある場合の同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第1号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する控除されなかった額に相当する金額
四 地方税法第53条第15項又は第321条の8第15項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属還付税額(同法第53条第16項又は第321条の8第16項の規定により同法第53条第15項又は第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第15項又は第321条の8第15項に規定する控除されなかった額に相当する金額
2 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する連結親法人又はその連結子法人に係る前項の規定の適用については、同項各号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。
3 第1項各号(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第68条の15の3第1項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。
4 法第68条の15の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(法第68条の15の3第1項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の100分の5に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、法第68条の15の3第1項に規定する特定寄附金(次項及び第6項において「特定寄附金」という。)で同条第1項の規定の適用に係るものを支出したもの(ロにおいてそれぞれ「適用連結親法人」又は「適用連結子法人」という。)の当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 適用連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び各適用連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の5に相当する金額
5 法第68条の15の3第4項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定寄附金を支出したものの当該特定寄附金の支出につき法第68条の15の3第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
6 特定寄附金の支出は、法第68条の15の3第1項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかったものとする。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の45の4 法第68条の15の4第1項に規定する政令で定める連結法人は、連結親法人である中小企業等協同組合等(第27条の12の3第2項に規定する中小企業等協同組合等をいう。第3項において同じ。)とする。
2 法第68条の15の4第1項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が30万円以上のものとし、建物附属設備にあっては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとする。
3 法第68条の15の4第2項に規定する政令で定める連結法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える連結親法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
4 法第68条の15の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の15の4第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の100分の20に相当する金額(法第68条の11第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 特定中小連結親法人(法第68条の15の4第2項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この項及び第6項第1号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第2項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この項及び第6項第1号において同じ。)で、経営改善設備(同条第1項に規定する経営改善設備(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下第6項までにおいて同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)
ロ 経営改善設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び経営改善設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(法第68条の11第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
5 法第68条の15の4第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第68条の15の4第1項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に供した経営改善設備につき同条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第68条の15の4第3項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき法第68条の15の4第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
6 法第68条の15の4第11項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で、当該連結事業年度において経営改善設備を指定事業の用に供したもの 当該経営改善設備につき法第68条の15の4第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二 連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第68条の15の4第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
7 法第68条の15の4第13項において準用する法第68条の11第13項第1号及び第3号に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第68条の15の4第5項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
8 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第68条の15の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第1項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
9 第39条の41第8項の規定は、法第68条の15の4第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第39条の41第8項第1号中「第68条の11第5項」とあるのは、「第68条の15の4第5項」と読み替えるものとする。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の46 法第68条の15の5第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第27条の6第2項に規定するソフトウエアとする。
2 法第68条の15の5第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、建物附属設備にあっては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のものとする。
3 法第68条の15の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の15の5第1項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の100分の20に相当する金額(法第68条の11第2項及び第68条の15の4第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 中小連結親法人(法第68条の15の5第1項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項及び第6項第1号において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第1項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項及び第6項第1号において同じ。)で、特定経営力向上設備等(同条第1項に規定する特定経営力向上設備等(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロ及び第5項第1号において同じ。)
ロ 特定経営力向上設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定経営力向上設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(法第68条の11第2項及び第68条の15の4第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
4 法第68条の15の5第2項第1号に規定する政令で定める連結法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える連結親法人(法第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等及び第27条の12の3第2項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
5 法第68条の15の5第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第68条の15の5第1項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に供した特定経営力向上設備等につき同条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の15の4第2項及び第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第68条の15の5第3項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき法第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の15の4第2項及び第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
6 法第68条の15の5第11項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 中小連結親法人又はその中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定経営力向上設備等を指定事業の用に供したもの 当該特定経営力向上設備等につき法第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二 連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第68条の15の5第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
7 法第68条の15の5第13項において準用する法第68条の11第13項第1号及び第3号に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第68条の15の5第5項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
8 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第68条の15の5第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該機械装置等が同条第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
9 第39条の41第8項の規定は、法第68条の15の5第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第39条の41第8項第1号中「第68条の11第5項」とあるのは、「第68条の15の5第5項」と読み替えるものとする。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)
第39条の47 法第68条の15の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人及びその各連結子法人の個別給与控除額(当該連結親法人又はその連結子法人の同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の同条第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度終了の日における法第68条の15の2第4項第3号に規定する雇用者の数の合計で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の控除対象者数(第1号に掲げる数に第2号に掲げる数が第3号に掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額(当該相当する金額が当該適用年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の6第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額から同項第4号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)をいう。)の合計額とする。
一 次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人及びその各連結子法人(法第68条の15の2第1項に規定する認定事業者であるものに限る。以下第3号までにおいて同じ。)の同項第2号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数の合計)
イ 当該適用年度において法第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同項第2号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)(i)及び(ii)に掲げる数の合計とを合計した数
ロ 当該適用年度において法第68条の15の2第2項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の同条第1項第2号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数の合計から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
(1) 法第68条の15の2第1項第2号ロ(1)(ii)に掲げる数
(2) 法第68条の15の2第1項第2号イ(2)(i)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の同号ロ(2)(ii)に規定する個別移転型非特定新規雇用者数の合計に達するまでの数
(3) 法第68条の15の2第1項第2号イ(2)(ii)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の同号ロ(2)(iv)に規定する個別移転型非新規基準雇用者数の合計に達するまでの数
二 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の2第1項第2号イ(1)に規定する調整地方事業所基準雇用者数(当該調整地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合には、零)を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数)
イ 当該適用年度において法第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の同項第2号イ(1)に規定する個別特定新規雇用者数、同号イ(2)(i)に規定する個別対象非特定新規雇用者数及び同号イ(2)(ii)に規定する個別非新規基準雇用者数を合計した数
ロ 当該適用年度において法第68条の15の2第2項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の同条第1項第2号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
(1) 法第68条の15の2第1項第2号ロ(1)(ii)に規定する個別移転型特定新規雇用者数
(2) 法第68条の15の2第1項第2号ロ(2)(ii)に規定する個別移転型非特定新規雇用者数
(3) 法第68条の15の2第1項第2号ロ(2)(iv)に規定する個別移転型非新規基準雇用者数
三 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る前号に掲げる数を合計した数
2 前項の規定は、法第68条の15の6第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同項の連結親法人」とあるのは「同条第2項に規定する中小連結親法人」と、「当該連結親法人」とあるのは「当該中小連結親法人」と読み替えるものとする。
3 法第68条の15の6第3項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第68条の15の6第3項第1号に規定する役員をいう。以下この項及び第18項第1号イにおいて同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
4 法第68条の15の6第3項第1号に規定する政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
5 法第68条の15の6第3項第4号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の6第3項第4号イの連結事業年度に該当しない事業年度の月数が同号イの適用年度の月数を超える場合 当該事業年度に係る給与等支給額(その所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同項第1号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等(同項第2号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の支給額(同項第3号に規定する支給額をいう。以下この条において同じ。)をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額
二 連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の6第3項第4号イの連結事業年度に該当しない事業年度の月数が同号イの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業年度が6月に満たない場合 当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前1年以内に終了した連結事業年度。イにおいて「事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該連結事業年度にあっては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該事業年度が6月以上である場合 当該事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額
6 法第68条の15の6第3項第4号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の6第3項第4号ロの前連結事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数を超える場合 当該前連結事業年度に係る給与等支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前連結事業年度の月数で除して計算した金額
二 連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の6第3項第4号ロの前連結事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前連結事業年度が6月に満たない場合 当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「前1年連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前1年連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前連結事業年度が6月以上である場合 当該前連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前連結事業年度の月数で除して計算した金額
7 法第68条の15の6第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする連結事業年度(以下第12項までにおいて「適用年度」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人の同条第3項第4号に規定する比較雇用者給与等支給額(第9項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。第9項において「前連結事業年度等」という。)の月数とが異なる場合には、第5項第1号若しくは第2号イ若しくはロ又は前項第1号若しくは第2号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日(法第42条の12の5第3項第1号に規定する設立の日をいう。以下第13項までにおいて同じ。)の翌日以後1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間)を経過していない連結親法人又はその連結子法人(次号及び第9項第2号においてそれぞれ「未経過連結親法人」又は「未経過連結子法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
8 前項に規定する月別給与等支給額とは、その合併に係る被合併法人の各連結事業年度(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
9 法第68条の15の6第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあっては第1号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあっては第2号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第68条の15の6第3項第4号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前連結事業年度等の月数とが異なる場合には、第5項第1号若しくは第2号イ若しくはロ又は第6項第1号若しくは第2号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配にあっては残余財産の全部の分配を除く。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額
10 前項第2号に規定する月別移転給与等支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項及び次項において「連結事業年度等」という。)に係る移転給与等支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(以下この項及び次項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
11 前2項に規定する移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各連結事業年度等に係る給与等支給額(分割連結事業年度等にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であった者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。
12 第7項及び第9項に規定する基準日とは、法第68条の15の6第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその各連結子法人ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一 適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号及び次号において「前連結事業年度等」という。)の月数が当該適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前連結事業年度等が6月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 当該連結親法人又はその連結子法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イ及びロにおいて同じ。)を経過していない場合であり、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割、現物出資又は現物分配に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割、現物出資又は現物分配を除く。イ及び第21項第1号において同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日。同号において同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前1年以内の日を含む各連結事業年度(当該開始の日前1年以内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した連結事業年度又は事業年度に限る。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前1年以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、設立の日以後に終了した連結事業年度又は事業年度に限る。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
二 前号に掲げる場合以外の場合 前連結事業年度等の開始の日
13 法第68条の15の6第3項第5号に規定する政令で定めるものは、連結親法人又はその連結子法人の国内雇用者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第1号及び第2号において同じ。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 適用年度(法第68条の15の6第3項第5号の適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号及び次号において「前連結事業年度等」という。)の月数とが同じ場合 当該連結親法人又はその連結子法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前連結事業年度等の期間内の各月分の当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給を受けた者
二 適用年度の月数と前連結事業年度等の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 前連結事業年度等の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該連結親法人又はその連結子法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、設立の日以後に終了した連結事業年度又は事業年度に限る。イにおいて「前1年連結事業年度等」という。)の期間(当該開始の日から起算して1年前の日を含む前1年連結事業年度等にあっては、当該1年前の日から当該前1年連結事業年度等の終了の日までの期間。第15項第2号において「前1年連結事業年度等特定期間」という。)内の各月分の当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給を受けた者
ロ 前連結事業年度等の月数が適用年度の月数を超える場合 当該連結親法人又はその連結子法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前連結事業年度等特定期間(当該前連結事業年度等の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前連結事業年度等の終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給を受けた者
14 法第68条の15の6第3項第5号に規定する政令で定める金額は、同項第3号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第5号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
15 法第68条の15の6第3項第6号に規定する政令で定める金額は、同号の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一 第13項第1号に掲げる場合 当該連結親法人又はその連結子法人の同号に規定する前連結事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額
二 第13項第2号イに掲げる場合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同号イに規定する前1年連結事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前1年連結事業年度等の前1年連結事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前1年連結事業年度等特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第13項第2号ロに掲げる場合 当該連結親法人又はその連結子法人の同号ロの前連結事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前連結事業年度等の同号ロに規定する前連結事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)
16 法第68条の15の6第3項第7号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
17 法第68条の15の6第3項第7号に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び法人税法第2条第24号に規定する繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第13条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
18 法第68条の15の6第3項第9号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 連結親法人又はその連結子法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第3号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該連結親法人又はその連結子法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 連結親法人又はその連結子法人から委託を受けた他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 連結親法人又はその連結子法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
19 連結親法人又はその連結子法人が、法第68条の15の6第1項第3号又は第2項第2号イに掲げる要件を満たすものとして同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20 法第68条の15の6第3項第10号に規定する政令で定める場合は、同号の連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とし、同項第11号に規定する政令で定める場合は、同号の中小連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。
一 次項の規定の適用がある第7項第1号に掲げる合併法人
二 第22項の規定の適用がある第9項第2号イに掲げる分割承継法人等
21 法第68条の15の6第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人(以下この項及び次項においてそれぞれ「適用連結親法人」又は「適用連結子法人」という。)が教育訓練費基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用連結親法人又はその適用連結子法人の当該適用年度における同条第3項第10号に規定する比較教育訓練費の額(同条第2項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項第11号に規定する中小連結法人比較教育訓練費の額。次項において「比較教育訓練費等の額」という。)の計算における教育訓練費の額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第3項第9号に規定する教育訓練費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第42条の12の5第3項第10号に規定する教育訓練費の額)をいう。以下この条において同じ。)については、教育訓練費基準日を第7項各号の基準日と、当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後2年(法第68条の15の6第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人にあっては、1年。第1号及び第2号において同じ。)を経過していない連結親法人又はその連結子法人(第1号及び次項においてそれぞれ「教育訓練費未経過連結親法人」又は「教育訓練費未経過連結子法人」という。)を第7項各号の未経過連結親法人又は未経過連結子法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における当該各号に定めるところによる。
一 当該適用連結親法人又はその適用連結子法人が教育訓練費未経過連結親法人又は教育訓練費未経過連結子法人に該当し、かつ、当該適用連結親法人又はその適用連結子法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次号において「連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
二 当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度等のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
22 適用連結親法人又はその適用連結子法人が教育訓練費基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割、現物出資若しくは現物分配に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等若しくは教育訓練費基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には教育訓練費基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用連結親法人又はその適用連結子法人の当該適用年度における比較教育訓練費等の額の計算における教育訓練費の額については、教育訓練費基準日を第9項各号の基準日と、教育訓練費未経過連結親法人又は教育訓練費未経過連結子法人を同項第2号の未経過連結親法人又は未経過連結子法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
23 法第68条の15の6第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結法人のその適用を受けようとする連結事業年度に係るその連結親法人及びその各連結子法人の同条第3項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第68条の15の6第1項第1号及び第2項第1号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 当該連結親法人及びその各連結子法人の法第68条の15の6第2項に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が100分の1・5以上であるときに該当しないものとする。
24 法第68条の15の6第1項の規定の適用を受けようとする連結法人のその適用を受けようとする連結事業年度に係るその連結親法人及びその各連結子法人の同条第3項第10号に規定する比較教育訓練費の額の合計額が零である場合における同条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該連結事業年度に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の教育訓練費の額の合計額が零である場合 法第68条の15の6第1項第3号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第68条の15の6第1項第3号に掲げる要件を満たすものとする。
25 法第68条の15の6第2項の規定の適用を受けようとする連結法人のその適用を受けようとする連結事業年度に係る同項に規定する中小連結親法人及びその各連結子法人の同条第3項第11号に規定する中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額が零である場合における同条第2項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第68条の15の6第1項第3号」とあるのは、「第68条の15の6第2項第2号イ」と読み替えるものとする。
26 第5項から第10項まで、第12項、第13項及び第15項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
27 法第68条の15の6第7項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、法第68条の15の6第1項又は第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る法第68条の15の6第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額から同項第4号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該連結事業年度において法第68条の15の2の規定の適用を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の第1項に規定する個別給与控除額(当該連結事業年度において法第68条の15の6第2項の規定の適用を受けた場合には、第2項において準用する第1項に規定する個別給与控除額)を控除した金額)
二 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る前号に掲げる金額の合計額
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の47の2 法第68条の15の7第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第68条の15の7第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の認定革新的データ産業活用計画(同項に規定する認定革新的データ産業活用計画をいう。次項各号において同じ。)に記載された同条第1項に規定する新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が5000万円以上のものとする。
3 法第68条の15の7第1項に規定する情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 認定革新的データ産業活用計画に係る法第68条の15の7第1項に規定する特定ソフトウエアによる情報の分析のためにその情報を収集し、かつ、その収集した情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この号において同じ。)により当該特定ソフトウエアに送信する機能でその全部が自動化されているものを有する機械及び装置又は当該情報の分析に基づく電磁的方法による指令を受ける機能を有する機械及び装置(その動作が当該指令により自動的に制御されるものに限る。)で、当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されているもの
二 認定革新的データ産業活用計画に係る法第68条の15の7第1項に規定する特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されている器具及び備品
4 法第68条の15の7第1項に規定する政令で定める試験研究は、第39条の39第3項各号に掲げる試験研究とする。
5 法第68条の15の7第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該供用年度(法第68条の15の7第1項に規定する供用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。同号及び第7項において同じ。)の100分の20(当該供用年度において同条第2項第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 認定連結親法人(法第68条の15の7第1項に規定する認定連結親法人をいう。以下第7項までにおいて同じ。)又はその認定連結子法人(同条第1項に規定する認定連結子法人をいう。以下第7項までにおいて同じ。)で、革新的情報産業活用設備(同条第1項に規定する革新的情報産業活用設備(同条第2項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び第7項において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 革新的情報産業活用設備を取得し、又は製作した認定連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び革新的情報産業活用設備を取得し、又は製作した各認定連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20(当該供用年度において法第68条の15の7第2項第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)に相当する金額
6 法第68条の15の7第2項の規定の適用を受けようとする認定連結親法人又はその認定連結子法人のその適用を受けようとする連結事業年度に係る当該認定連結親法人又はその認定連結子法人及びこれらの法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の同項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる場合に該当しないものとする。
7 法第68条の15の7第7項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、認定連結親法人又はその認定連結子法人で、当該連結事業年度において革新的情報産業活用設備を事業の用に供したものの当該革新的情報産業活用設備につき法第68条の15の7第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第39条の48 法第68条の15の8第1項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額(第3項及び第4項において「調整前連結税額超過額」という。)を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同条第1項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)で、同条第1項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第1項の連結親法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2 法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合における法第68条の9第12項及び第13項(これらの規定を法第68条の10第8項、第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項、第68条の15の5第11項、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第68条の9第12項中「規定を」とあるのは、「規定(第68条の15の8第1項の規定を含む。)を」とする。
3 法第68条の15の8第1項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる規定のうち一の規定による税額控除可能額で、その全部又は一部が同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額とされたものに係る法第68条の9第13項(第2号及び第5号に係る部分に限るものとし、法第68条の10第8項、第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項、第68条の15の5第11項、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法人税法第81条の18及び地方法人税法第15条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第1号から第3号までに掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第39条の39第27項各号に定める金額は、ないものとする。
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第39条の39第27項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。
二 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第4号に掲げる規定によるものである場合 第39条の40第2項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の10第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。ロにおいて同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
三 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第5号に掲げる規定によるものである場合 第39条の41第6項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1) 第39条の41第6項第1号に定める金額 法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の11第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。(1)において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2) 第39条の41第6項第2号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の11第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
四 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第6号に掲げる規定によるものである場合 第39条の43第5項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1) 第39条の43第5項第1号に定める金額 法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の13第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2) 第39条の43第5項第2号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の13第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
五 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第7号に掲げる規定によるものである場合 第39条の44第2項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の14第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
六 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第8号に掲げる規定によるものである場合 第39条の44の2第2項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の14の2第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
七 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第9号に掲げる規定によるものである場合 第39条の44の3第4項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の14の3第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
八 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第10号に掲げる規定によるものである場合 第39条の45第3項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
九 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第11号に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第39条の45の2第25項各号に定める金額は、ないものとする。
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第39条の45の2第25項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。
十 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第12号に掲げる規定によるものである場合 第39条の45の3第5項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の3第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
十一 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第13号に掲げる規定によるものである場合 第39条の45の4第6項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1) 第39条の45の4第6項第1号に定める金額 法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の4第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2) 第39条の45の4第6項第2号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の4第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
十二 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第14号に掲げる規定によるものである場合 第39条の46第6項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)
(1) 第39条の46第6項第1号に定める金額 法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の5第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2) 第39条の46第6項第2号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の5第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
十三 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第15号又は第16号に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第39条の47第27項の規定により計算した金額は、ないものとする。
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第39条の47第27項の規定により計算した金額は、同項に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、第39条の47第27項の規定を適用して計算するものとする。
十四 当該一の規定による税額控除可能額が法第68条の15の8第1項第17号に掲げる規定によるものである場合 前条第7項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。
イ 当該規定による税額控除可能額の全部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額
ロ 当該規定による税額控除可能額の一部が法第68条の15の8第1項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15の7第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。ロにおいて同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
4 前項の場合において、同項第3号ロ(2)、第4号ロ(2)、第11号ロ(2)又は第12号ロ(2)に規定する繰越税額控除限度超過額(以下この項において「繰越税額控除限度超過額」という。)の発生連結事業年度等(それぞれ当該繰越税額控除限度超過額に係る法第68条の11第4項、第68条の13第3項、第68条の15の4第4項又は第68条の15の5第4項に規定する控除しきれない金額の生じた連結事業年度(当該控除しきれない金額の生じた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該控除しきれない金額の生じた事業年度)をいう。以下この項において同じ。)が2以上あるときは、前項第3号ロ(2)、第4号ロ(2)、第11号ロ(2)又は第12号ロ(2)に定める金額は、当該繰越税額控除限度超過額をその発生連結事業年度等の異なるごとに区分し、その区分された繰越税額控除限度超過額のうちその発生連結事業年度等の最も新しいものから順次調整前連結税額超過額を構成するものとして、その区分されたそれぞれの繰越税額控除限度超過額につきこれらの規定を適用して計算した金額の合計額とする。
5 法第68条の15の8第6項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する連結法人に係る連結親法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。
一 法第68条の15の8第6項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準連結所得等金額(当該特定対象年度開始の日前1年(当該特定対象年度が1年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、当該開始の日前1年以内に終了した各事業年度のうち最も新しい事業年度終了の日後に終了した各連結事業年度に限る。同号において「前連結事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準連結所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二 前連結事業年度等の基準連結所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して1年前の日を含む前連結事業年度等にあっては、当該前連結事業年度等の基準連結所得等金額を当該前連結事業年度等の月数で除し、これに当該1年前の日から当該前連結事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第5項に規定する基準連結所得等金額とは、各連結事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、法人税法第62条第2項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
二 法人税法第81条の9第1項又は第81条の3第1項(同法第59条第1項から第3項までの規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
三 法人税法第81条の5の2の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
8 法第68条の15の8第6項に規定する連結法人の同項に規定する対象年度に係るその連結親法人及びその各連結子法人の同項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(特定設備等の特別償却)
第39条の49 法第68条の16第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、第28条第1項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもの(その取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた連結法人が当該補助金等をもって取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
2 法第68条の16第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める連結法人は、次に掲げる連結法人とする。
一 電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人
二 匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この号において同じ。)に基づいて出資を受ける連結法人(法第68条の16第1項の表の第1号の上欄に規定する再生可能エネルギー発電設備等を当該連結法人の事業であって当該匿名組合契約等の目的であるものの用に供するものに限る。)
3 法第68条の16第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、第28条第3項に規定する海洋運輸業、沿海運輸業及び船舶貸渡業とする。
4 法第68条の16第1項の表の第2号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第20条の規定に該当するものを除く。)のうち、前項に規定する海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数が1万トン以上のものに限る。)又は前項に規定する沿海運輸業の用に供されるもので、第28条第4項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
5 法第68条の16第1項の表の第2号の中欄のイに規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶は、第28条第5項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
6 法第68条の16第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産 法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産につき第28条第6項に規定する財務大臣が定める期間
二 法第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産 法第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産につき第28条第6項に規定する財務大臣が定める期間
7 法第68条の16第1項に規定する政令で定める連結法人は、第3項に規定する船舶貸渡業を営む連結法人とする。
8 法第68条の16第1項の表の第2号の下欄に規定する政令で定めるものは、第28条第8項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第39条の50 法第68条の17第2項に規定する政令で定めるものは、護岸、岸壁及び桟橋とする。
(被災代替資産等の特別償却)
第39条の50の2 法第68条の18第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で法第68条の18第1項に規定する特定非常災害(次号及び第3号において「特定非常災害」という。)に基因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の1・5倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の1・5倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該連結親法人又はその連結子法人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
三 機械及び装置 当該連結親法人又はその連結子法人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第39条の51 法第68条の19第1項に規定する政令で定める規模のものは、1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が400万円以上のものとする。
(共同利用施設の特別償却)
第39条の52 法第68条の24第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が200万円以上のものとする。
第39条の53及び第39条の54 削除
(情報流通円滑化設備の特別償却)
第39条の55 法第68条の26第1項に規定する政令で定めるものは、特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第5条第2項第2号に規定する特定電気通信設備であって、同号に規定する電磁的記録として記録された情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するためのものをいう。以下この条において同じ。)のうち主として当該特定電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県において当該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのものとして財務省令で定めるものであって、第28条の8に規定する特定情報通信業(以下この条において「特定情報通信業」という。)を行う連結法人が法第68条の26第1項に規定する総務省令で定める地域内においてその特定情報通信業の用に供するものとする。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第39条の56 法第68条の27第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、第28条の9第2項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2 法第68条の27第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第68条の27第2項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 第28条の9第12項第1号に定める期間
二 法第68条の27第2項の表の第2号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第28条の9第12項第2号に定める期間
三 法第68条の27第2項の表の第3号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第28条の9第12項第3号に定める期間
四 法第68条の27第2項の表の第4号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第28条の9第12項第4号に定める期間
3 法第68条の27第2項に規定する政令で定める中小規模法人に該当する連結法人は、第28条の9第13項に規定する中小規模法人に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が5000万円以下のものに限る。)とする。
4 法第68条の27第2項に規定する政令で定める場合は、連結親法人又はその連結子法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第68条の27第2項の表の第1号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第28条の9第12項第1号に規定する認定半島産業振興促進計画
二 法第68条の27第2項の表の第2号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る法第45条第2項の表の第2号の上欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で第28条の9第14項第2号に規定する基準を満たすもの
三 法第68条の27第2項の表の第3号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第28条の9第12項第3号に規定する認定奄美産業振興促進計画
四 法第68条の27第2項の表の第4号の上欄に掲げる地区 当該地区内の第28条の9第12項第4号に規定する特定振興山村市町村が作成する同号に規定する特定山村振興計画
5 法第68条の27第2項の表の第1号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は第28条の9第4項第2号に規定する旅館業(次項第1号及び第7項第1号において「旅館業」という。) 一の設備を構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が500万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が1000万円を超え5000万円以下である連結親法人(法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が1000万円を超え5000万円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 1000万円
ロ 資本金の額等が5000万円を超える連結親法人、当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が5000万円を超える連結子法人又は適用除外事業者に該当する連結法人 2000万円
二 第28条の9第16項に規定する農林水産物等販売業又は同項に規定する情報サービス業等(次項第2号及び第7項第2号において「情報サービス業等」という。) 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
6 法第68条の27第2項の表の第2号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が5000万円を超え1億円以下である連結親法人(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が5000万円を超え1億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 1000万円
ロ 資本金の額等が1億円を超える連結親法人、当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が1億円を超える連結子法人又は適用除外事業者に該当する連結法人 2000万円
二 第28条の9第18項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
7 法第68条の27第2項の表の第3号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が5000万円を超え1億円以下である連結親法人(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が5000万円を超え1億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 1000万円
ロ 資本金の額等が1億円を超える連結親法人、当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が1億円を超える連結子法人又は適用除外事業者に該当する連結法人 2000万円
二 第28条の9第20項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
8 法第68条の27第2項の表の第4号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(資本金の額等が5000万円を超える連結親法人である法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人又は当該中小連結法人による連結完全支配関係にある連結子法人である同号に規定する中小連結法人若しくは資本金の額等が5000万円を超える連結子法人である同号に規定する中小連結法人の第28条の9第22項に規定する地域資源活用製造業の用に供される設備にあっては、1000万円)以上である場合の当該一の設備とする。
9 連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第68条の27第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
10 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第68条の27第2項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該減価償却資産につき法第45条第2項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第28条の9第23項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
第39条の57 削除
(医療用機器等の特別償却)
第39条の58 法第68条の29第1項に規定する政令で定める規模のものは、1台又は1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式。第3項において同じ。)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。)が500万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2 法第68条の29第1項に規定する政令で定めるものは、第28条の10第2項各号に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
3 法第68条の29第2項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあっては1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が30万円以上のものとする。
4 法第68条の29第2項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに第28条の10第5項に規定する特定ソフトウエアのうち、同条第4項に規定する医師等勤務時間短縮計画(以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作するもの(第1号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。
一 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が第28条の10第4項第1号の規定により厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第68条の29第2項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に添付すること。
5 法第68条の29第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第28条の10第6項各号に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項に規定する協議の場における協議に基づく同項に規定する病床の機能区分に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第68条の29第3項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。
第39条の59 削除
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第39条の60 法第68条の31第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第2項第1号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2 法第68条の31第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同条第1項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第3項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第1号及び第5項において「短時間労働者」という。)にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第68条の31第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
3 法第68条の31第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、同条第1項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第3号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
一 法第68条の31第2項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
二 前号に掲げる障害者のうち、法第68条の31第2項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
三 法第68条の31第2項第3号に規定する対象障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)
四 法第68条の31第2項第3号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
4 法第68条の31第2項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、同条第1項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する前項第1号、第3号及び第4号に掲げる障害者の数(同項第3号及び第4号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
5 法第68条の31第2項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同条第1項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第2項第4号に規定する基準雇用障害者数に対する当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する同項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第5号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。
第39条の61 削除
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第39条の62 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第68条の33第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の連結確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械等に係る法第68条の33第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該機械等につき法第46条の2第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の確定申告書等に第29条の3第1項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第39条の63 法第68条の34第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、第29条の4第1項各号に掲げるものとする。
2 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備、構築物並びに器具及び備品(以下この項及び次項において「建物等」という。)につき法第68条の34第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物等につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の連結確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した建物等に係る法第68条の34第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建物等につき法第47条第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の確定申告書等に第29条の4第2項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第39条の64 法第68条の35第3項に規定する政令で定める要件は、第29条の5第1項第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。
2 法第68条の35第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があったものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体又は国家戦略特別区域法第25条第1項の規定により都市再生特別措置法第21条第1項の計画の認定があったものとみなされた国家戦略特別区域法第25条第1項の実施主体に該当する連結法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第68条の35第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物に係る法第68条の35第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建築物につき法第47条の2第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第29条の5第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(倉庫用建物等の割増償却)
第39条の65 法第68条の36第1項に規定する政令で定める区域は、第29条の6第1項各号に掲げる区域又は地区とする。
2 法第68条の36第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項及び第4項において同じ。)及び構築物のうち、第29条の6第2項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあっては、同条第1項第2号に規定する特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が2以上のものにあっては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
3 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第68条の36第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の連結確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物に係る法第68条の36第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建物及び構築物につき法第48条第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の確定申告書等に第29条の6第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
第39条の66から第39条の68まで 削除
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第39条の69 法第68条の40第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項又は第68条の35の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の36の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の35の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の33の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
2 法第68条の40第1項及び第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第48条の2第1項第1号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第68条の40第1項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する金額
二 そのよるべき償却の方法として法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第49条第1項に規定する取替法(同条第2項第1号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三 そのよるべき償却の方法として前2号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額
3 法第68条の40第2項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第1号から第8号までに掲げる規定(当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第9号から第16号までに掲げる規定)とする。
一 法第68条の27第2項、第68条の31又は第68条の33から第68条の36までの規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号及び第10号において「平成25年改正法」という。)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この号及び第11号において「平成26年改正法」という。)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この号及び第12号において「平成27年改正法」という。)附則第90条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項又は第68条の35の規定
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号及び第13号において「平成28年改正法」という。)附則第115条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の36の規定
六 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この号及び第14号において「平成29年改正法」という。)附則第82条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の35の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この号及び第15号において「平成30年改正法」という。)附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成30年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の33の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この号及び第16号において「平成31年改正法」という。)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
九 法第45条第2項又は第46条から第48条までの規定
十 平成25年改正法附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
十一 平成26年改正法附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項の規定
十二 平成27年改正法附則第79条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項又は第47条の2の規定
十三 平成28年改正法附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
十四 平成29年改正法附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
十五 平成30年改正法附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成30年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の2の規定
十六 平成31年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
4 法第68条の40第5項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第1号から第8号までに掲げる規定(同条第5項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、前項第9号から第16号までに掲げる規定)とする。
(準備金方式による特別償却)
第39条の70 法第68条の41第4項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項第1号から第8号までに掲げる規定(法第52条の3第1項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する連結事業年度である場合又は法第68条の41第3項に規定する被合併法人等の同項の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、前条第3項第9号から第16号までに掲げる規定を含む。)とする。
2 法第68条の41第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項第1号から第8号までに掲げる規定(法第52条の3第1項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する連結事業年度である場合には、前条第3項第9号から第16号までに掲げる規定を含む。)とする。
3 法第68条の41第1項から第3項まで、第5項、第6項、第11項又は第12項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の41第5項又は第6項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第39条の71 法第68条の42第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27(第2項に係る部分に限る。)の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第8項、第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27(第2項に係る部分に限る。)又は第68条の35の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の36の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の35の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の33の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
八 前各号に掲げる規定に係る法第68条の41の規定
2 連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において法第68条の42第1項第2号に掲げる規定(前項第1号から第7号までに掲げる規定を含む。)のうち2以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該2以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第68条の41の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第68条の42第1項の規定を適用する。
第11節 連結法人の準備金等
(海外投資等損失準備金)
第39条の72 法第68条の43第1項に規定する政令で定める連結子法人は、同条第2項第1号に規定する資源開発事業法人が同条第1項に規定する連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である場合の当該連結子法人及び当該資源開発事業法人に投融資等(同条第2項第5号に規定する投融資等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行っている同条第2項第2号に規定する資源開発投資法人(当該資源開発投資法人に投融資等を行っている同号に規定する資源開発投資法人を含む。)が当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である場合の当該連結子法人とする。
2 法第68条の43第2項第5号に規定する政令で定めるものは、同項第2号の資源開発投資法人(前項の連結子法人である資源開発投資法人を除く。)のうち当該資源開発投資法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同条第2項第1号の資源開発事業法人(法第55条第2項第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行っているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3 法第68条の43第2項第6号に規定する政令で定める株式等は、連結親法人又はその連結子法人が取得する同項第1号の資源開発事業法人及び同項第2号の資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち当該株式等に係る資金がこれらの法人の同項第6号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
4 法第68条の43第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第68条の43第1項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなった場合(同号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなった時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第19項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなった場合 同項に規定する割合
5 法第68条の43第4項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6 法第68条の43第4項第5号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第119条の9第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
7 法第68条の43第8項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 法第68条の43第12項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 前項の規定は、法第68条の43第15項に規定する適格現物出資により移転することとなった株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第18項に規定する適格現物分配により移転することとなった株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10 法第68条の43第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等(第12項及び第13項第2号において「株主等」という。)が同条第12号の8に規定する合併親法人の株式等の交付を受ける場合にあっては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第68条の43第3項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第68条の43第3項から第6項まで及び第10項から第20項までの規定を適用する。
11 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に対する法第68条の43第4項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなったものとみなして、同項第4号の規定を適用する。
12 法第68条の43第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人(以下この項及び次項第2号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあっては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第68条の43第3項から第6項まで及び第10項から第20項までの規定を適用する。
一 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
二 当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額
13 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に対する法第68条の43第4項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第1項の規定の適用につき同条第4項の規定により譲渡を行ったものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第3号において同じ。)を有しないこととなったものとみなして、法第68条の43第4項第1号の規定を適用する。
二 当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあっては、当該分割承継親法人。次号及び第4号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなったものとみなして、法第68条の43第4項第1号の規定を適用する。
三 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなった場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該連結親法人又はその連結子法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなったものとみなして、法第68条の43第4項第1号の規定を適用する。
四 当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなった場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなったものとみなして、法第68条の43第4項第4号の規定を適用する。
14 法第68条の43第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が法第68条の43第2項第2号に掲げる資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同条第3項から第6項まで及び第10項から第20項までの規定を適用する。
一 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
二 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
15 法第68条の43第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第1項又は第8項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第2項第1号の資源開発事業法人(法第55条第2項第2号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の法第68条の43第2項第6号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
16 法第68条の43第2項第1号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が同項第2号に規定する資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となった当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資の日を含む連結事業年度における当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
17 法第68条の43第1項、第3項、第4項又は第8項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の43第1項又は第8項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の43第3項又は第4項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第39条の73 法第68条の44第1項から第3項まで又は第6項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の44第1項又は第6項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の44第2項又は第3項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(特定災害防止準備金)
第39条の74 法第68条の46第1項から第3項まで又は第6項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の46第1項又は第6項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の46第2項又は第3項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
第39条の75から第39条の81まで 削除
(原子力発電施設解体準備金)
第39条の82 法第68条の54第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき、経済産業大臣が同項に規定する特定原子力発電施設(第3項において「特定原子力発電施設」という。)に係る同号の解体費用の額の見積額として承認した金額とする。
2 法第68条の54第4項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の特定原子力発電施設について第33条第3項第1号の汚染の除去に着手しない場合とする。
3 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により特定原子力発電施設の移転を受けた連結親法人又はその連結子法人のその移転を受けた日を含む連結事業年度における当該特定原子力発電施設に係る法第68条の54第1項に規定する積立限度額を計算する場合の同項の規定の適用については、当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数をもって同項に規定する連結事業年度の月数とし、当該特定原子力発電施設に係る同項に規定する積立期間の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該適格合併等の日の前日までの期間の月数を控除した月数をもって同項に規定する控除した月数とする。
4 法第68条の54第1項から第4項まで又は第8項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の54第1項又は第8項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の54第2項から第4項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
第39条の82の2 法第68条の54の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の54の2第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の54の2第2項又は第3項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(保険会社等の異常危険準備金)
第39条の83 法第68条の55第1項に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
2 法第68条の55第1項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一 建物又は動産について生じた火災による損害
二 建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三 建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四 建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の2 建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひょう害による損害
五 建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の2 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六 建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七 建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の2 建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十 建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一 動産について生じた輸送中の事故による損害
十二 偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第7号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによって被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三 立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四 立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3 この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三 火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
四 風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によって生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
五 動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によって生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
六 建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七 賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険で財務省令で定めるもの
八 貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九 運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十 火災共済 前項第1号、第3号から第6号まで、第11号若しくは第12号に掲げる損害又は同項第7号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一 風水害等共済 前項第2号に掲げる損害、同項第8号に掲げる損害及び耐存、同項第8号の2に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第9号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二 生命共済付建物共済 前項第10号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三 森林災害共済 前項第13号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四 長期育林共済 前項第14号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4 法第68条の55第1項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあっては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあっては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあっては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一 法第68条の55第1項第3号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第2項第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三 法第68条の55第1項第4号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四 前3号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5 保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第68条の55第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該連結事業年度における法第68条の55第1項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第13項において「当年度保険料等」という。)の100分の3に相当する金額
二 火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第68条の55第1項第6号に規定する火災等共済組合(第8項第2号及び第13項第2号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第1項第6号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第13項第2号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の100分の2(第2項第6号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、100分の4)に相当する金額
三 前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該連結事業年度における法第68条の55第1項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の100分の2・5に相当する金額
四 全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の100分の9に相当する金額
五 自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の100分の15に相当する金額
六 長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の100分の6に相当する金額
6 特殊風水害等共済に係る法第68条の55第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等(法第68条の55第6項に規定する前連結事業年度等をいう。第13項において同じ。)から繰り越された同条第6項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の100分の67・5に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の100分の15に相当する金額
二 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の100分の67・5に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の75に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の100分の82・5に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の100分の75に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の142・5に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の100分の7・5に相当する金額
四 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の100分の142・5に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の150に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の100分の150に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7 前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第68条の55第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
100分の67・5 | 100分の70・5 | 100分の71 |
100分の15 | 100分の9 | 100分の8 |
100分の82・5 | 100分の79・5 | 100分の79 |
100分の142・5 | 100分の145・5 | 100分の146 |
100分の7・5 | 100分の4・5 | 100分の4 |
8 法第68条の55第2項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一 船舶保険及び航空保険 100分の80
二 特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 100分の75
三 自然災害共済及び森林災害共済 100分の60
四 法第68条の55第1項第6号に掲げる協同組合連合会の行う共済 100分の90
五 長期育林共済 100分の55
9 法第68条の55第4項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 農業協同組合連合会が行う第2項第4号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の133
二 農業協同組合連合会が行う第2項第12号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の132
三 共済水産業協同組合連合会が行う第2項第4号の2に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の118
10 法第68条の55第5項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一 建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二 建物又は動産について生じた第2項第7号又は第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三 建物又は動産について生じた第2項第9号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四 建物について生じた第2項第10号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五 長期育林共済
11 法第68条の55第5項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第68条の55第2項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二 法第68条の55第3項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 前項第1号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の100分の200に相当する金額
ロ イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ 当該再保険返戻金の額
三 法第68条の55第3項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該再保険料の額
ロ 前項第1号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12 法第68条の55第5項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第68条の55第2項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第10項第3号に掲げる共済にあっては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第4号に掲げる共済にあっては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二 法第68条の55第4項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 第10項第2号に掲げる共済(第2項第7号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第10項第5号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の100分の180に相当する金額
ロ 第10項第2号に掲げる共済(第2項第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の100分の200に相当する金額
ハ 第10項第3号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の100分の140に相当する金額
ニ 第10項第4号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ 当該解約返戻金の額
三 法第68条の55第4項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該保険料及び共済掛金の額
ロ 第10項第2号又は第5号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第2号又は第2項第14号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ 第10項第3号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ 第10項第4号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13 法第68条の55第7項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日までに同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(法第57条の5第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第68条の55第7項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第6項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした連結事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一 当該連結事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前連結事業年度等から繰り越された法第68条の55第6項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項又は同条第9項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該連結事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二 当年度保険料等に100分の30(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ 法第68条の55第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる連結親法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 100分の40
ロ 火災等共済組合の行う共済 100分の45
ハ 風水害等共済又は生命共済付建物共済 100分の75
ニ 第8項第4号に掲げる共済 100分の60
ホ 農家火災共済 100分の35
ヘ 森林災害共済 100分の50
ト 長期育林共済 100分の55
14 法第68条の55第7項の連結親法人又はその連結子法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人(連結親法人に限る。)、分割法人若しくは現物出資法人又は保険契約の移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第2号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 被合併法人(連結親法人に限る。)の合併の日の前日を含む連結事業年度 当該当年度保険料等に12を乗じてこれを当該合併の日の前日を含む連結事業年度の月数で除して計算した金額
二 分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む連結事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に12を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ 当該分割又は現物出資の日から当該連結事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三 合併法人のその合併の日を含む連結事業年度(当該合併の日が当該合併法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が1年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
イ その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第1号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における当年度保険料等
ロ イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の第33条の2第14項第1号に規定する最後事業年度における同号の当年度保険料等
四 分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が1年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第2号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第33条の2第14項第2号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
15 法第68条の55第7項の連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該各号に定める連結事業年度における第13項の規定の適用については、同項第2号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に12を乗じてこれを当該各号に定める連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一 当該連結子法人との間に完全支配関係(法人税法第4条の2に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある連結親法人が同法第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合 同条第6項に規定する連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当しない場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二 当該連結子法人が連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなった日を含む連結事業年度(同法第14条第2項第1号イの規定の適用を受ける場合にあっては、同法第15条の2第2項に規定する加入月次決算日(次号において「加入月次決算日」という。)の翌日を含む連結事業年度)
三 当該連結子法人が当該連結親法人の連結申請特例年度(法人税法第4条の3第6項に規定する連結申請特例年度をいう。)の中途において当該連結親法人(同項の規定の適用を受けて同法第4条の3第1項の申請書を提出したものに限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなった日を含む連結事業年度(同法第14条第2項第1号ロの規定の適用を受ける場合にあっては、加入月次決算日の翌日を含む連結事業年度)
四 当該連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合 当該連結親法人又はその連結子法人の当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度
五 当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該連結子法人の当該解散の日を含む連結事業年度
六 当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が合併により解散した場合 当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む連結事業年度
七 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなったことにより連結法人が当該連結親法人のみとなった場合 その連結子法人がなくなった日の前日を含む連結事業年度
八 連結親法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合 その取り消された日の前日を含む連結事業年度
16 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
17 法第68条の55第16項において準用する法第68条の43第12項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第68条の55第16項の分割により移転することとなった保険契約に係る同条第6項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18 前項の規定は、法第68条の55第17項において準用する法第68条の43第15項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第68条の55第16項の分割」とあるのは、「第68条の55第17項の現物出資」と読み替えるものとする。
19 法第68条の55第1項第6号に掲げる法人に該当する連結親法人の平成14年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結親法人の行う共済に係る第13項第1号に規定する異常危険準備金の金額が第5項第1号に規定する当年度保険料等に100分の45(同条第1項第6号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあっては、100分の60)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第5項の規定の適用については、同項第2号中「100分の2」とあるのは、「100分の4」とする。
20 法第68条の55第1項第1号に掲げる連結法人の平成14年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結法人の行う保険に係る第13項第1号に規定する異常危険準備金の金額が第5項第1号に規定する当年度保険料等に100分の30を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第5項の規定の適用については、同項第2号中「100分の2」とあるのは、「100分の6」とする。
21 法第68条の55第1項、第6項から第9項まで又は第13項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の55第1項又は第13項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の55第6項から第9項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第39条の84 法第68条の56第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する保険とする。
2 法第68条の56第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 原子力保険 当該連結事業年度における法第68条の56第1項に規定する正味収入保険料の100分の50に相当する金額
二 地震保険 当該連結事業年度において保険業法第116条第1項及び第3項の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によって得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。)の次に掲げる区分に応じ、当該運用によって得た金額にそれぞれ次に定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額)
イ 異常危険準備金累積割合が100分の25以下の場合 100分の10
ロ 異常危険準備金累積割合が100分の25を超え100分の50以下の場合 100分の20
ハ 異常危険準備金累積割合が100分の50を超え100分の75以下の場合 100分の50
ニ 異常危険準備金累積割合が100分の75を超え100分の100以下の場合 100分の70
ホ 異常危険準備金累積割合が100分の100を超える場合 100分の100
3 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該連結事業年度終了の日における地震保険に係る前連結事業年度等(法第68条の56第3項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された異常危険準備金の金額(その日において法第57条の6第1項の地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までに法第68条の56第3項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(法第57条の6第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに法第68条の56第6項において準用する法第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額(法第57条の6第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該連結事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該連結親法人又はその連結子法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。
4 法第68条の56第4項に規定する積み立てた金額がある場合において、当該連結事業年度終了の日までに同条第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(法第57条の6第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における法第68条の56第1項に規定する原子力保険に係る同条第3項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした連結事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
5 法第68条の56第1項、第3項から第5項まで若しくは第9項の規定又は同条第6項において準用する法第68条の55第9項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の56第1項又は第9項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の56第3項から第5項までの規定又は同条第6項において準用する法第68条の55第9項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(関西国際空港用地整備準備金)
第39条の84の2 法第68条の57第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)の平成24年7月1日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
2 法第68条の57第1項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用連結事業年度の連結所得の金額(以下この項において「指定会社連結所得金額」という。)のうち、指定会社連結所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用連結事業年度終了の日を含む連結事業年度(以下この項及び第5項において「新会社連結事業年度」という。)の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額(新関西国際空港株式会社の当該適用連結事業年度終了の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の所得の金額)との合計額(当該新会社連結事業年度に同項に規定する個別欠損金額(当該新会社連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額とし、新関西国際空港株式会社の当該適用連結事業年度終了の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には新関西国際空港株式会社の当該事業年度の欠損金額とする。以下この項において同じ。)が生じた場合には、指定会社連結所得金額から当該個別欠損金額を控除した金額)に100分の20を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
3 前項の指定会社連結所得金額は、法第68条の57第1項の規定を適用しないで計算した場合における同条第2項に規定する適用連結事業年度の連結所得の金額とする。この場合において、法人税法第81条の9第1項の規定及び同法第81条の3第1項に規定する個別損金額(同法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第155条の2第1項の規定の適用については、同法第81条の9第1項第1号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第68条の57第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定」と、同号ロ中「第62条の5第5項」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の57第1項」と、同令第155条の2第1項第2号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第68条の57第1項(関西国際空港用地整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の57第1項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の57第1項の」とする。
4 法第68条の57第2項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令第5条第2号に規定する貸付期間の満了の日とする。
5 新関西国際空港株式会社は、新会社連結事業年度(第2項の適用連結事業年度終了の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該新会社連結事業年度の同項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を通知しなければならない。
6 法第68条の57第1項、第4項、第5項、第9項又は第11項の規定の適用がある場合において、指定会社、同条第9項に規定する合併法人又は同条第11項に規定する分割承継法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の57第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の57第4項、第5項、第9項又は第11項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(中部国際空港整備準備金)
第39条の84の3 法第68条の57の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合における同条第2項に規定する適用連結事業年度の連結所得の金額とする。この場合において、法人税法第81条の9第1項の規定及び同法第81条の3第1項に規定する個別損金額(同法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第155条の2第1項の規定の適用については、同法第81条の9第1項第1号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第68条の57の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定」と、同号ロ中「第62条の5第5項」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の57の2第1項」と、同令第155条の2第1項第2号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第68条の57の2第1項(中部国際空港整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の57の2第1項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の57の2第1項の」とする。
2 法第68条の57の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(第4項において「指定会社」という。)の平成25年4月1日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。
3 法第68条の57の2第2項に規定する政令で定める日は、第33条の5第3項に規定する国土交通大臣が指定する日とする。
4 法第68条の57の2第1項、第3項、第4項、第8項又は第10項の規定の適用がある場合において、指定会社、同条第8項に規定する合併法人又は同条第10項に規定する分割承継法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の57の2第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の57の2第3項、第4項、第8項又は第10項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第39条の85 法第68条の58第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行った同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これに当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第68条の58第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む連結事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度においては、ないものとする。
2 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行った特別の修繕のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等(法第68条の58第3項に規定する前連結事業年度等をいう。第4項及び第6項において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において同条第3項に規定する準備金設定特定船舶(次項及び第14項において「準備金設定特定船舶」という。)に係る法第57条の8第1項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第68条の58第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(法第57条の8第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
3 法第68条の58第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第68条の58第2項に規定する積立限度額(当該被合併法人等のその準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第57条の8第2項に規定する積立限度額。以下この条において「積立限度額」という。)を第1項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第33条の6第1項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該連結親法人又はその連結子法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第1項の規定の適用については、同項中「連結事業年度の月数(当該」とあるのは「連結事業年度の月数(当該連結事業年度において第3項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その完了の日」とあるのは「その完了の日」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、前項中「繰り越された特別修繕準備金の金額(」とあるのは「繰り越された特別修繕準備金の金額(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額及び」と、「ある場合には」とあるのは「ある場合における」とする。
4 法第68条の58第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項の連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これに当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第68条の58第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む連結事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度においては、ないものとする。
5 法第68条の58第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第33条の6第4項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「連結事業年度の月数(当該」とあるのは「連結事業年度の月数(当該連結事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
6 法第68条の58第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の連結親法人の申請に基づき当該連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額(その連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度において第33条の6第6項の規定により当該連結子法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額がある場合には、当該認定した金額)の4分の3に相当する金額を60(当該特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72)で除し、これに当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第68条の58第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む連結事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度においては、ないものとする。
7 法第68条の58第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第33条の6第6項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「、当該認定した金額」とあるのは「当該認定した金額とし、適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた連結親法人又はその連結子法人である場合には当該適格合併等に係る被合併法人等又は当該被合併法人等の連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額とする。」と、「連結事業年度の月数(当該」とあるのは「連結事業年度の月数(当該連結事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
8 第1項、第4項及び第6項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第6項の認定を受けようとする連結親法人は、法第68条の58第1項又は第9項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
11 第6項の認定(第33条の6第6項の認定を含む。)後において、税務署長は、その認定に係る金額によりこれらの規定の特定船舶につき第6項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
12 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(第33条の6第6項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
13 第10項又は第11項の処分(第33条の6第10項又は第11項の処分を含む。)があった場合には、その処分のあった日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合(同条第10項又は第11項の処分にあっては、その処分のあった日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合)のその処分に係る特定船舶についての第6項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
14 法第68条の58第4項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特別の修繕を行ったことがある準備金設定特定船舶 最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日
二 特別の修繕を行ったことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日
15 法第68条の58第1項、第3項から第5項まで又は第9項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の58第1項又は第9項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の58第3項から第5項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
第39条の86 法第68条の59第1項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
2 平成27年4月1日に存する連結親法人又はその連結子法人(当該連結親法人又はその連結子法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあっては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第68条の59第1項に規定する政令で定める金銭債権は第1号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第2号に掲げる金額とすることができる。
一 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその各連結子法人の当該連結事業年度終了の時における法第68条の59第1項に規定する一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
二 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその各連結子法人の当該連結事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該期間内に開始した事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成27年4月1日後に行われる適格合併に係る合併法人である連結親法人又はその各連結子法人については、当該各連結事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各連結事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
3 法第68条の59第1項及び第2項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の連結親法人又はその連結子法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
一 卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第4号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 1000分の10
二 製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 1000分の8
三 金融及び保険業 1000分の3
四 割賦販売小売業(割賦販売法第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あっせん業(同条第3項に規定する包括信用購入あっせん(同項第1号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あっせん業(同条第4項に規定する個別信用購入あっせんを行う事業をいう。) 1000分の13
五 前各号に掲げる事業以外の事業 1000分の6
第12節 削除
第39条の87 削除
第13節 連結法人の鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第39条の88 法第68条の61第1項第1号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
2 法第68条の61第1項第2号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物に係る当該連結事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第6項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
3 法第68条の61第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人の前適用年度(当該連結事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で同項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第58条第1項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)。以下この項において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一 当該不適用連結事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用事業年度における第34条第4項第1号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
二 当該不適用連結事業年度等のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第34条第4項第2号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
4 法第68条の61第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日を含む連結事業年度の採掘所得金額は、前2項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用連結事業年度等がある場合において、同項第1号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第2号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。
5 前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第58条第1項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第3項第1号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第34条第4項第1号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の第3項第2号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における同条第4項第2号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第58条第1項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第34条第4項第1号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第3項第1号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の同条第4項第2号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第3項第2号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
6 第4項に規定する適格合併に係る合併法人である連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「合併連結事業年度等」という。)において法第68条の61第1項の規定(当該合併連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第58条第1項の規定)の適用を受けなかった場合には、当該合併連結事業年度等後の各連結事業年度(当該適格合併後法第68条の61第1項の規定の適用を受けることとなった最初の連結事業年度までの各連結事業年度(当該適格合併後法第58条第1項の規定の適用を受けた最初の事業年度後の各連結事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象連結事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併連結事業年度等の開始の日から当該調整対象連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、第3項に規定する不適用連結事業年度等でないものに限る。)を第3項に規定する不適用連結事業年度等と、第4項に規定する未処理採掘損失金額(第34条第5項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の第3項第1号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
7 法第68条の61第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものは、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該連結親法人若しくはその連結子法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第9項第4号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の100分の95以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
8 法第68条の61第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国外子会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の50以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第4号において同じ。)並びに当該連結親法人若しくはその連結子法人又は他の会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の95以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第4号において「技術者」という。)が当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
9 法第68条の61第2項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
一 当該国内鉱業者等(法第68条の61第2項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第4号及び第11項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が10年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあっては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の100分の20に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額以上であること。
イ 当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
ロ 当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ハ 当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ニ 当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
二 前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によって開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
三 前号の鉱山から採取される鉱物の100分の40に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
四 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の95以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
10 法第68条の61第2項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
11 第3項から第6項までの規定は、国内鉱業者等に該当する連結親法人又はその連結子法人が法第68条の61第2項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第3項中「第58条第1項」とあるのは「第58条第2項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第10項に規定する残額(以下第6項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第10項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第1号中「前項」とあるのは「第10項」と、「第34条第4項第1号」とあるのは「第34条第12項において準用する同条第4項第1号」と、同項第2号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第34条第4項第2号」とあるのは「第34条第12項において準用する同条第4項第2号」と、第4項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前2項」とあるのは「前項及び第10項」と、第5項第1号中「第58条第1項」とあるのは「第58条第2項」と、「第34条第4項第1号」とあるのは「第34条第12項において準用する同条第4項第1号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第12項において準用する同条第4項第2号」と、同項第2号中「第58条第1項」とあるのは「第58条第2項」と、「第34条第4項第1号」とあるのは「第34条第12項において準用する同条第4項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第12項において準用する同条第4項第2号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第6項中「第58条第1項」とあるのは「第58条第2項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第34条第5項」とあるのは「第34条第12項において準用する同条第5項」と読み替えるものとする。
12 法第68条の61第3項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、第34条第13項各号に掲げるものの費用とする。
13 法第68条の61第3項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が第34条第13項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
14 法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度において、同条第1項の規定の適用を受ける場合における同項第1号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第8項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同条第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第1項第1号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
15 法第68条の61第11項において準用する法第68条の43第12項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第68条の61第4項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第11項の適格分割の日の前日を含む連結事業年度における当該適格分割により移転することとなった同条第5項に規定する鉱業事務所に係る第1項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該連結事業年度における収入金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
16 前項の規定は、法第68条の61第12項において準用する法第68条の43第15項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第11項の適格分割」とあるのは「同条第12項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
17 法第68条の61第1項、第2項、第4項、第5項又は第8項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の61第1項、第2項又は第8項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第39条の89 法第68条の62第1項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額から法第68条の62第1項及び第2項の規定を適用しないで計算した場合の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額を控除した金額から第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。この場合において、同法第81条の9第1項の規定及び同法第81条の3第1項に規定する個別損金額(同法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第155条の2第1項の規定の適用については、同法第81条の9第1項第1号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定」と、同号ロ中「第62条の5第5項」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項」と、同令第155条の2第1項第2号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項の」とする。
一 法人税法第81条の9第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる連結欠損金額に係る同条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額
二 法人税法第81条の9第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額
2 法第68条の62第1項又は第2項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
3 法第68条の62第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の62第1項又は第2項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第13節の2 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第39条の89の2 法第68条の62の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。)の当該連結事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第3項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した連結所得の金額とする。
2 法第68条の62の2第1項第2号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該連結事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した同項第1号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の1日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第1項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第1項第1号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。
3 前項に規定する1日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該連結事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第68条の62の2第1項第2号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を100で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
船舶 | 純トン数 | 金額 |
日本船舶 | 1000トン以下の純トン数 | 120円 |
1000トンを超え1万トン以下の純トン数 | 90円 | |
1万トンを超え2万5000トン以下の純トン数 | 60円 | |
2万5000トンを超える純トン数 | 30円 | |
特定準日本船舶 | 1000トン以下の純トン数 | 180円 |
1000トンを超え1万トン以下の純トン数 | 135円 | |
1万トンを超え2万5000トン以下の純トン数 | 90円 | |
2万5000トンを超える純トン数 | 45円 |
4 法第68条の62の2第7項に規定する政令で定める規定は、第35条の2第4項各号に掲げる規定とする。
5 法第68条の62の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとし、法第68条の62の2第1項又は第5項の規定により益金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の同号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。
6 法第68条の62の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の62の2第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとし、法第68条の62の2第1項又は第5項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
第14節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
第39条の90 法第68条の63第1項に規定する政令で定める場合は、同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行っていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から適用月数(120月から当該被合併法人が当該地区内において当該事業を行っていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
2 法第68条の63第1項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号に定める事業とする。
一 法第68条の63第1項の表の第1号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 沖縄振興特別措置法施行令第11条第2項第3号イからトまでに掲げる業務に係る事業
二 法第68条の63第1項の表の第2号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 当該地区において行われる事業が沖縄振興特別措置法施行令第21条第2項第5号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業
3 法第68条の63第1項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業(以下この条において「特定事業」という。)ごとに、当該各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額とする。
4 法第68条の63第2項に規定する政令で定める場合は、同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項及び第9項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において沖縄振興特別措置法第56条第1項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を行っていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第68条の63第2項に規定する政令で定める期間は、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から適用月数(120月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当該事業を行っていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
5 法第68条の63第2項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人(以下この条においてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)の当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。)とする。
6 各特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額(各特定事業ごとに、法第68条の63第1項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に当該連結事業年度において連結欠損金額を生ずることとなるときのその連結欠損金額に相当する金額をいう。第1号において同じ。)若しくは認定連結親法人若しくはその認定連結子法人に係る軽減対象連結欠損金額(認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額から同項に規定する個別帰属益金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合又は各特定事業に係る第3項に規定する連結所得の金額の合計額と認定連結親法人及びその各認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額の合計額とを合計した金額(以下この項において「全軽減対象連結所得金額」という。)が当該連結事業年度の連結所得の金額(第1号において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、次の各号に掲げる金額は、第3項及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 当該特定事業(当該特定事業により生じた連結所得の金額を計算する場合に、連結欠損金額が生ずることとなる特定事業(以下この号において「欠損発生特定事業」という。)を除く。第10項第1号において同じ。)に係る法第68条の63第1項に規定する政令で定める金額 当該全軽減対象連結所得金額から欠損発生特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額及び軽減対象連結欠損金額の合計額を控除した金額(当該金額が全連結所得金額を超える場合には、当該全連結所得金額に相当する金額。次号において「調整軽減対象連結所得金額」という。)に当該特定事業に係る第3項に規定する連結所得の金額を乗じてこれを当該全軽減対象連結所得金額で除して計算した金額
二 当該認定連結親法人又はその認定連結子法人(軽減対象連結欠損金額に係る認定連結親法人又は認定連結子法人を除く。第10項第2号において同じ。)に係る法第68条の63第2項に規定する政令で定める金額 当該調整軽減対象連結所得金額に当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額を乗じてこれを当該全軽減対象連結所得金額で除して計算した金額
7 第3項に規定する連結所得の金額、第5項に規定する個別所得金額並びに前項の特定事業軽減対象連結欠損金額、軽減対象連結欠損金額及び全連結所得金額は、法第68条の57第1項、第68条の57の2第1項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の62の2第1項及び第5項、第68条の63第1項及び第2項、第68条の63の2第1項、第68条の64第1項、第68条の65第1項、第68条の91第3項及び第6項並びに第68条の93の3第3項及び第6項並びに法人税法第81条の5の2第1項、第81条の7第1項、第81条の8第1項並びに第81条の9第1項及び第4項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第59条第1項から第3項まで、第61条の11第1項、第61条の12第1項、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項並びに第62条の9第1項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
8 第3項に規定する連結所得の金額又は第6項に規定する特定事業軽減対象連結欠損金額を計算する場合において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る連結所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る連結所得以外の連結所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該連結親法人又はその連結子法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る連結所得及び当該特定事業に係る連結所得以外の連結所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
9 法第68条の63第2項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該連結事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内において常時使用する従業員(当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と第36条第8項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。
10 法第68条の63第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第68条の63第1項の規定の適用を受ける場合 当該特定事業に係る同項に規定する政令で定める金額の100分の40に相当する金額にイに掲げる金額を乗じてこれをロに掲げる金額で除して計算した金額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該連結親法人又はその連結子法人の第7項の規定に準じて計算した法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額
ロ 当該特定事業を行う当該連結親法人及びその各連結子法人のイに掲げる金額の合計額
二 法第68条の63第2項の規定の適用を受ける場合 当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に係る同項に規定する政令で定める金額の100分の40に相当する金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額
11 法第68条の63第1項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条第2項に規定する地区に変更があった場合には、当該変更により新たにこれらの地区又は地域に該当することとなった地区に係るこれらの規定の適用については、同条第1項に規定する提出の日又は同条第2項に規定する指定の日は、その新たに該当することとなった日とする。
12 法第68条の63第1項又は第2項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの連結親法人又はその連結子法人の第10項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
13 第10項の規定により計算した金額を有する当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第10項の規定により計算した金額は、同条第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
14 第9項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第68条の63の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第14節の2 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
第39条の90の2 法第68条の63の2第1項に規定する政令で定める場合は、同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において法第68条の63の2第1項に規定する特定事業(以下この条において「特定事業」という。)を行っていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後5年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。
2 法第68条の63の2第1項に規定する政令で定める金額は、国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額(当該金額が当該連結事業年度の連結所得の金額(以下この項において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、当該全連結所得金額。第5項において「軽減対象連結所得金額」という。)に相当する金額とする。
3 前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る連結所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る連結所得以外の連結所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該連結親法人又はその連結子法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る連結所得及び当該特定事業に係る連結所得以外の連結所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
4 第2項の全連結所得金額及び軽減対象連結所得金額は、法第68条の57第1項、第68条の57の2第1項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の62の2第1項及び第5項、第68条の63第1項及び第2項、第68条の63の2第1項、第68条の64第1項、第68条の65第1項、第68条の91第3項及び第6項並びに第68条の93の3第3項及び第6項並びに法人税法第81条の5の2第1項、第81条の7第1項、第81条の8第1項並びに第81条の9第1項及び第4項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第59条第1項から第3項まで、第61条の11第1項、第61条の12第1項、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項並びに第62条の9第1項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
5 法第68条の63の2第1項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、特定事業に係る軽減対象連結所得金額の100分の20に相当する金額に第1号に掲げる金額を乗じてこれを第2号に掲げる金額で除して計算した金額とする。
一 当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定に準じて計算した法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額
二 特定事業を営む当該連結親法人及びその各連結子法人の前号に掲げる金額の合計額
6 法第68条の63の2第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
7 法第68条の63の2第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第5項の規定により計算した金額は、同条第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第15節 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第39条の91 法第68条の64第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第68条の65第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第68条の64第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額から法第68条の64第1項及び第68条の65の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第81条の9第1項の規定及び同法第81条の3第1項に規定する個別損金額(同法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第155条の2第1項の規定の適用については、同法第81条の9第1項第1号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同号ロ中「第62条の5第5項」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の64第1項」と、同令第155条の2第1項第2号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の64第1項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の64第1項の」とする。
3 法第68条の64第1項から第3項まで又は第7項の規定の適用がある場合において、同条第1項から第3項までに規定する連結親法人若しくはその連結子法人又は同条第7項に規定する合併法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の64第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の64第2項、第3項又は第7項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第39条の92 法第68条の65第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。
2 法第68条の65第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であって法第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
3 法第68条の65第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額から法第68条の65第1項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第81条の9第1項の規定及び同法第81条の3第1項に規定する個別損金額(同法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第155条の2第1項の規定の適用については、同法第81条の9第1項第1号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同号ロ中「第62条の5第5項」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の65第1項」と、同令第155条の2第1項第2号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の65第1項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに租税特別措置法第68条の65第1項の」とする。
4 法第68条の65第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
5 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第68条の65第1項又は第61条の3第1項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(その適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかった金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
6 法第68条の65第1項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
7 法第68条の65第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の65第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第16節 連結法人の交際費等の課税の特例
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
第39条の93 法第68条の66第2項に規定する政令で定める金額は、同項の連結親法人の連結親法人事業年度(同条第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日における貸借対照表(当該連結親法人の確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該連結親法人事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該連結親法人事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の100分の60に相当する金額とする。
(交際費等の範囲)
第39条の94 法第68条の66第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5000円とする。
2 法第68条の66第4項第3号に規定する政令で定める費用は、第37条の5第2項各号に掲げる費用とする。
(個別所得金額又は個別欠損金額の計算)
第39条の95 法第68条の66第1項の規定の適用がある場合(同条第2項の規定の適用がある場合を除く。)において、同条第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において支出する交際費等(法第68条の66第1項に規定する交際費等をいう。次項において同じ。)の額のうち法第68条の66第1項に規定する接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。
2 法第68条の66第1項及び第2項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の66第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。
一 当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において支出する交際費等の額
二 当該連結親法人及びその各連結子法人が当該連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額
第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第39条の96 法第68条の67第1項の規定を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が同条第2項に規定する金銭の支出(以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該連結事業年度終了の日(法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出すべき連結親法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日から同日以後6月を経過する日までの間において連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出については、当該6月を経過する日)の現況によるものとする。
2 連結親法人又はその連結子法人がした各連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る金銭の支出の相手方の氏名等が、当該連結事業年度に係る法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限(当該連結事業年度に係る同法第81条の20第1項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出する場合には、当該期間の金銭の支出については、当該連結中間申告書の提出期限)において当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれかに記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。
3 法第68条の67第1項の規定を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載されていないものとする。
4 連結親法人又はその連結子法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第68条の67第1項に規定する使途秘匿金の支出(次項において「使途秘匿金の支出」という。)の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
5 法第68条の67第6項第1号及び第4号に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額
二 当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に係る当該連結親法人又はその連結子法人の使途秘匿金の支出の額
6 法第68条の67第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)、第1章の2(第2節を除く。)及び第4章並びに地方法人税法第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第71条第1項第1号若しくは第2項第1号又は第81条の19第1項第1号、第3項第1号ロ若しくは第4項第1号ロ若しくは第2号ロに規定する連結確定申告書に記載すべき同法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第68条の67第1項の規定(次号から第6号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第81条の31第1項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第135条第2項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
五 地方法人税法第23条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第29条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
第18節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第39条の97 法第68条の68第2項第1号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該連結事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第21条第5項各号に規定する株式の譲渡を除く。第2号において同じ。)とする。
一 当該連結事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等(法第68条の68第2項第1号ロに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二 当該連結事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
2 法第68条の68第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別益金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第124条第1項第2号ロに掲げる金額又は同条第4項第2号に掲げる金額に係る同法第81条の3第1項に規定する個別益金額が含まれている場合には、当該個別益金額を控除した金額)によるものとする。
一 法第68条の68第2項第1号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前3年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第138条第1項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第62条の3第2項第1号イ(1)に掲げる行為(第4項第1号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第38条の4第1項に規定する仲介行為(次項及び第4項第1号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第4項第1号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二 法第68条の68第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
3 連結法人が法第68条の68第2項第1号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第62条の3第2項第1号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第1号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
4 法第68条の68第2項第2号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
一 法第68条の68第2項第1号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各連結事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当しない事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第9項並びに次条第18項及び第20項において同じ。)
ロ 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第138条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ 清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二 法第68条の68第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第1項に規定する1単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第119条の3第5項若しくは第6項又は第119条の4第1項の規定により算出しているときは、同令第9条第1項第6号又は第7号に掲げる金額がないものとして算出した1単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)
5 法第68条の68第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算することとした場合に当該個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
一 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額
イ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の10年前の年の1月1日を含む連結事業年度(当該10年前の1月1日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「10年前の連結事業年度等」という。)の開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 10年前の連結事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第38条の4第5項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
(2) 10年前の連結事業年度等の開始の日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第38条の4第5項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額
(3) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
ロ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 取得日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第38条の4第5項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数(取得日を含む連結事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)については、取得日から当該取得日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額
(2) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
ハ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
二 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に100分の4の割合を乗じて計算した金額
6 第1項第2号及び前項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 連結法人が、第5項各号(同項第1号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該連結事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して連結確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもって当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
8 法第68条の68第3項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第2項第1号に規定する特定合併等及び第3項に規定する賃借権の設定等を含む。次項において同じ。)をした日までの間において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(当該連結親法人又はその連結子法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該連結親法人又はその連結子法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
9 法第68条の68第3項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である連結法人により行われるもの
イ 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が第38条の4第10項第1号イ(1)又は(2)に掲げる建物又は構築物に該当すること。
ロ 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を超えること。
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行った連結法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
(1) 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払った当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2) 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第5項第1号の規定により計算した金額
二 第38条の4第10項第2号又は第3号に掲げる譲渡
10 法第68条の68第8項に規定する政令で定める場合は、第38条の4第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が同条第36項に規定する承認を受けた場合とし、法第68条の68第8項に規定する政令で定める日は、第38条の4第36項に規定する認定した日の属する年の12月31日とする。
11 法第68条の68第9項に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する予定期間の末日において法第62条の3第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなった当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第68条の68第5項の規定の適用がなかったものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡をした事業年度において法第62条の3第5項の規定の適用がなかったものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。
12 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第68条の68第10項の規定により控除されるべき金額(法第62条の3第10項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第68条の68第10項の規定により加算されるべき金額(法第62条の3第10項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
13 次の各号に掲げる土地等は、当該連結法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第5項から第7項までの規定を適用する。
一 第38条の4第39項第1号から第5号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
二 法人税法第50条第1項又は第5項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けた同法第50条第1項又は第5項に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第50条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
三 法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四 法第68条の72第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第2項第2号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した法第65条第1項各号に規定する資産の取得の日
五 法第68条の81第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第1項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換譲渡資産の取得の日
14 法第68条の68第10項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第68条の71第5項(法第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は法第64条の2第4項(法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が法第68条の68第10項に規定する土地等の譲渡をした法第68条の71第5項又は第64条の2第4項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第68条の71第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は法第64条の2第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二 法第68条の79第5項又は第65条の8第4項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である連結法人が法第68条の68第10項に規定する土地等の譲渡をした法第68条の79第5項又は第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
15 法第68条の68第10項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第1項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡に係る法第62条の3第1項の譲渡利益金額)を限度とし、法第68条の68第10項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第1項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第10項の規定により同条第1項の譲渡利益金額から控除された金額(法第62条の3第10項の規定により同条第1項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。
16 法第68条の68第9項の規定の適用を受けた連結事業年度(法第62条の3第9項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)後の各連結事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第68条の68第10項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度の第11項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
17 法第68条の68第11項に規定する政令で定める金額は、同条第5項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
18 法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結親法人又はその連結子法人は、当該土地等の譲渡をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第62条の3第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった日(当該土地等の譲渡が、法第68条の68第9項の規定(法第62条の3第9項の規定を含む。)の適用を受けることとなった場合には、その受けることとなった連結事業年度開始の日の前日(法第62条の3第9項の規定の適用を受けることとなった場合には、その受けることとなった事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19 法第68条の68第13項において準用する法第68条の67第6項第1号及び第4号に規定する政令で定める金額は、法第68条の68第1項及び第9項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある土地の譲渡等に係る同条第2項第2号に規定する譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。
20 前条第6項の規定は、法第68条の68第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第6項第1号中「第68条の67第1項」とあるのは、「第68条の68第1項及び第9項」と読み替えるものとする。
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第39条の98 法第68条の69第2項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 前条第2項第1号に規定する特定合併等及び同条第3項に規定する賃借権の設定等(当該連結法人が他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の1月1日までの期間が5年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、同号に規定する仲介行為並びに清算中の連結子法人の残余財産のうちに当該連結子法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第68条の68第2項第1号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
二 法第68条の68第2項第1号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該連結事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
イ 当該連結事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
(1) その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人の株式等
(2) その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした連結法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得をした株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)とを合計した期間が5年を超えるものを除く。)
ロ 当該連結事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
2 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は法第68条の69第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第4項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
4 前条第5項から第7項までの規定は、法第68条の69第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第5項第1号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の5年前の年の1月1日前の日である場合には、同年の1月1日。」と読み替えるものとする。
5 法第68条の69第3項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、第38条の5第5項に規定する土地等の譲渡とする。
6 法第68条の69第3項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、第38条の5第6項各号に掲げる法人とし、法第68条の69第3項第2号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
7 法第68条の69第3項第2号に規定する政令で定める法人は、第38条の5第6項第2号に掲げる法人とする。
8 法第68条の69第3項第3号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(前条第3項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち第38条の5第8項各号に掲げるもの以外のものをいう。
9 法第68条の69第3項第4号及び第5号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であって、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第252条の19第1項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第2号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
10 法第68条の69第3項第4号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 第38条の5第10項第1号から第3号までに掲げる場合 それぞれこれらの号に定める金額
二 前号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする連結法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
11 法第68条の69第3項第5号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする連結法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が第38条の5第11項各号に掲げる事項について同項に規定する国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
12 法第68条の69第3項第6号及び第7号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該連結法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
13 法第68条の69第3項第6号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した連結法人の申請に基づき、当該住宅が第38条の5第13項各号に掲げる事項について同項に規定する国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
14 法第68条の69第3項第7号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあっては当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。)とし、その他の場合にあっては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第10項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
15 第11項の規定は法第68条の69第3項第7号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第13項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第11項中「行おうとする」とあるのは、「行った」と読み替えるものとする。
16 法第68条の69第3項第8号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する連結法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があった日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあっては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が500平方メートル以下のものに限る。)とする。
17 法第68条の69第3項第8号に規定する政令で定める期間は、6月とする。
18 法第68条の69第3項第8号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する連結法人が取得した第16項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であって、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該連結法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第1号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
一 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第68条の69第3項第8号に規定する宅地建物取引業者をいう。第20項において同じ。)に対して支払った当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
二 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を12で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
19 法第68条の69第3項第8号に規定する連結法人が支出する負債の利子の額(各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該連結法人が連結事業年度に該当しない事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)で当該連結事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して連結確定申告書等に記載した場合には、前項第2号の規定にかかわらず、その計算した金額をもって同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。
20 法第68条の69第3項第9号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する連結法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一 当該連結法人が、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
二 当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後6月以内に行われるものであること。
三 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該連結法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
イ 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払った当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
ロ 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を12で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21 第18項及び前項の月数は、暦に従って計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。
22 第19項の規定は、法第68条の69第3項第9号に規定する連結法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第19項中「居住用土地等」とあるのは「法第68条の69第3項第9号の土地等」と、「前項第2号」とあるのは「次項第3号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と読み替えるものとする。
23 第38条の5第23項に規定する宅地の譲渡は、法第68条の69第3項第4号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
24 前条第13項の規定は、法第68条の69第1項の規定を適用する場合について準用する。
25 前条第15項の規定は、法第68条の69第4項において準用する法第68条の68第10項の規定により法第68条の69第1項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
26 法第68条の69第6項において準用する法第68条の67第6項第1号及び第4号に規定する政令で定める金額は、法第68条の69第1項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した同項の規定の適用がある同条第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第2号に規定する譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額とする。
27 第39条の96第6項の規定は、法第68条の69第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第39条の96第6項第1号中「第68条の67第1項」とあるのは、「第68条の69第1項」と読み替えるものとする。
第19節 連結法人の収用等の場合の課税の特例
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第39条の99 法第68条の70第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。第39条の101までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第68条の70第1項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、法第64条第1項各号の場合の区分に応じ、第39条第2項各号に掲げる資産とする。
3 譲渡資産が第39条第2項第1号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる2以上の資産で1の効用を有する1組の資産となっているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもって当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
4 譲渡資産の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前2項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前2項の規定にかかわらず、当該資産をもって当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
5 法第68条の71第1項に規定する政令で定める場合及び同条第3項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第3項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあった日以後2年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあっせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があった日から4年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第68条の71第1項又は第3項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過する日
ロ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があった日から4年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第68条の71第1項又は第3項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過する日
二 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあった日以後2年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があった日から4年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第68条の71第1項又は第3項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該4年を経過する日から同日以後8年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から6月を経過する日
三 収用等のあったことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなった場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えるため、当該収用等のあった日以後2年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあった日から3年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
6 前項第2号に掲げる場合(第39条第19項第2号に掲げる場合を含む。)において、前項第2号に規定する税務署長が認定した日(同条第19項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があった日から8年を経過する日を含む連結事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
7 法第68条の71第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあった日を含む連結事業年度終了の日後に同項の連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもって代替資産の取得をする見込みであるときとする。
8 法第68条の71第5項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第64条の2第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
9 法第68条の71第8項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第68条の71第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する指定期間の末日までの期間
二 法第68条の71第8項に規定する特別勘定の金額が法第64条の2第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する指定期間の末日までの期間
三 法第68条の71第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第3項に規定する期間
四 法第68条の71第8項に規定する特別勘定の金額が法第64条の2第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第2項に規定する期間
五 法第68条の71第8項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第64条の2第1項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の71第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第5項各号に掲げる場合に該当するときは、当該連結親法人又はその連結子法人については、法第68条の71第8項又は第9項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
11 法第68条の71第11項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
12 法第68条の71第12項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
13 法第68条の71第18項に規定する政令で定める日は、同条第8項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第18項の所轄税務署長が認定した日とする。
14 法第68条の70第1項若しくは第7項又は第68条の71第1項若しくは第3項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第3項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第68条の70第1項に規定する代替資産の取得価額又は法第68条の71第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
15 法第68条の71第8項から第10項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第68条の70第1項に規定する代替資産の取得価額が法第68条の71第8項又は第9項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第64条の2第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあった日を含む連結事業年度(当該収用等のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各連結事業年度(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもって取得した他の代替資産(法第64条第1項に規定する代替資産を含む。)で法第68条の71第8項及び第9項の規定(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第64条の2第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもって当該代替資産の取得価額とする。
16 法第68条の71第5項又は第64条の2第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第68条の71第8項から第10項までの規定を適用する場合において、法第68条の70第1項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第68条の71第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第64条の2第4項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもって取得した他の代替資産(法第64条第1項に規定する代替資産を含む。)で法第68条の71第8項及び第9項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第64条の2第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもって当該代替資産の取得価額とする。
17 法第68条の70第1項(法第68条の71第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第68条の70第7項(法第68条の71第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第68条の71第1項、第3項若しくは第10項から第13項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の70第1項若しくは第7項又は第68条の71第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の71第10項から第13項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第68条の70第7項(法第68条の71第9項において準用する場合を含む。)又は法第68条の71第3項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第64条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第39条の100 法第68条の72第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
2 法第68条の72第2項第3号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第1項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。
3 法第68条の72第1項(法第65条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第57条第1項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第66条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該連結親法人又はその連結子法人の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第1項第7号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第65条第1項第6号に規定する権利変換により法第68条の72第1項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該譲渡資産の価額が当該交換取得資産の概算額を超える場合 その超える部分の金額を法第68条の72第2項第1号に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
二 当該交換取得資産の概算額が当該譲渡資産の価額を超える場合 その超える部分の金額を法第68条の72第2項第2号に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第1号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第2項第3号に規定する経費」とする。
5 第2項の規定は、法第68条の72第3項に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。この場合において、第2項中「同号に規定する交換取得資産の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定は、法第68条の72第3項に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第1項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第68条の72第3項において準用する法第68条の70第7項(法第68条の71第9項において準用する場合を含む。)若しくは第68条の71第3項の規定又は法第68条の72第5項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第65条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
8 法第68条の72第8項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定とする。
9 法第68条の72第10項第1号に規定する政令で定める場合は、第3項第1号に掲げる場合とする。
10 法第68条の72第10項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る法人税法施行令第122条の14第5項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第1項(第3項第1号の規定により準じて計算する場合を含む。)又は第39条の2第10項第1号若しくは第12項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
11 法第68条の72第11項の規定により同条第10項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この項及び次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13第2項の規定を適用する場合には、法人税法施行令第122条の14第4項第3号に規定する取得価額は法第68条の72第11項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令第122条の14第6項第1号ロに規定する耐用年数は法第68条の72第11項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。
12 法第68条の72第10項に規定する譲受法人の有する適用譲渡損益調整資産の譲渡により連結親法人又はその連結子法人に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき法人税法施行令第122条の14第17項の規定により通知しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第68条の72第10項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第11項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第10項第1号に掲げる場合には、第10項に規定する割合を含む。)とする。
13 法第68条の72第1項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の72第1項又は第5項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第39条の101 法第68条の73第1項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第68条の73第2項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等(法第68条の72第1項に規定する換地処分等で法第65条第1項第3号から第6号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産(法第68条の72第7項又は第8項の規定により法第68条の70第1項に規定する収用等による譲渡があったものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第68条の73第1項に規定する補償金等をいい、法第68条の72第7項に規定する変換清算金及び同条第8項に規定する防災変換清算金を含む。以下この項において同じ。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価(法第68条の72第1項に規定する保留地の対価をいう。)の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
3 法第68条の73第2項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第1項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第68条の73第3項第1号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第68条の73第3項第1号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があった場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二 前号の譲渡につき土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があった場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三 第1号の譲渡につき農地法第3条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があった日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなった場合には、その要しないこととなった日)までの期間
四 第1号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
5 法第68条の71第7項又は第64条の2第6項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第68条の71第1項の特別勘定の金額を有する同条第5項又は法第64条の2第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第68条の71第11項から第13項まで(これらの規定を法第68条の72第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなった場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあった日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあった日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第39条の3第2項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第68条の72第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は法第68条の72第1項若しくは第5項の規定(法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)又は法第65条第1項若しくは第5項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第68条の71第11項から第13項までの規定に該当することとなった当該引継残額と5000万円(当該収用換地等のあった日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第68条の73第1項に規定する補償金等(法第68条の72第7項に規定する変換清算金及び同条第8項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
7 法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項又は第5項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第20節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第39条の102 法第68条の74第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第68条の74第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
3 法第68条の74第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の74第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第39条の103 前条第1項の規定は、法第68条の75第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2 法第68条の75第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
3 法第68条の75第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の75第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第39条の104 第39条の102第1項の規定は、法第68条の76第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2 法第68条の76第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
3 法第68条の76第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の76第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第20節の2 連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
第39条の104の2 第39条の102第1項の規定は、法第68条の76の2第1項に規定する譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2 法第68条の76の2第7項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、適用連結法人(同条第1項に規定する土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に係る適用連結親法人(適用連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人をいい、適用連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人と連結完全支配関係がある連結親法人をいう。以下この項において同じ。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の1人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用連結親法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに当該適用連結親法人並びに適用連結親法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3 前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、第2項に規定する適用連結親法人を支配している場合、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
5 法第68条の76の2第7項第1号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
6 法第68条の76の2第7項第2号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とする。
7 法第68条の76の2第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
8 法第68条の76の2第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の76の2第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第21節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第39条の105 法第68条の77第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の77第1項の規定により損金の額に算入されなかった金額(以下この条において「損金不算入額」という。)のうち個別連結法人帰属損金不算入額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。
2 前項に規定する個別連結法人帰属損金不算入額とは、当該各連結事業年度の損金不算入額に、当該連結親法人又はその連結子法人の土地譲渡所得控除規定による損金算入額(法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項、第68条の74第1項、第68条の75第1項、第68条の76第1項又は第68条の76の2第1項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の土地譲渡所得控除規定による損金算入額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
第22節 連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第39条の106 法第68条の78第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下第11項までにおいて同じ。)をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2 法第68条の78第1項の表の第1号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法第2条第4項に規定する都市開発区域とする。
3 法第68条の78第1項の表の第7号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とし、同欄に規定する政令で定めるものは、貨物鉄道事業用の電気機関車とする。
一 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続
二 建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続
三 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査
四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
4 法第68条の78第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
5 法第68条の78第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前3年の期間とする。
6 法第68条の78第3項(同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第3項の連結親法人が、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 届出者の名称、納税地及び法人番号
二 当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
四 譲渡をする見込みである資産の種類
五 その他参考となるべき事項
7 法第68条の78第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第65条の7第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
8 法第68条の78第4項(法第68条の79第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第68条の78第4項又は第68条の79第15項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第68条の78第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第68条の78第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
9 法第68条の78第4項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第39条の7第15項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第39条の7第15項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
10 法第68条の78第10項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該連結事業年度の」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等(第9項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第9項の規定」と、同条第3項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第9項の」と読み替えるものとする。
11 法第68条の78第12項(法第68条の79第16項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第68条の78第12項又は第68条の79第16項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第18項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)又は法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第68条の78第12項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第68条の78第12項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第68条の78第12項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
12 法第68条の78第12項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第39条の7第18項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第39条の7第18項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
13 法第68条の78第16項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第68条の78第16項第2号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
14 法第68条の78第16項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額
二 当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
15 法第68条の78第16項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 既に法第68条の78第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得(建設及び製作を含む。第17項及び第18項において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第1項又は第9項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二 既に法第68条の78第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第68条の79第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第3項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
16 買換資産が法第68条の78第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。次項及び第18項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第1項又は第9項の規定により損金の額に算入された金額に、第14項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第65条の7第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
17 法第68条の78第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第68条の79第17項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第68条の78第8項又は第65条の7第8項(同条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産のその取得の日における価額
二 当該買換資産のうち法第68条の78第4項又は第65条の7第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
18 法第68条の78第12項(法第68条の79第16項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第68条の78第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第8項又は法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一 当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 当該買換資産のうち法第68条の78第12項又は第65条の7第12項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
19 法第68条の78第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該2以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。
20 買換資産が法第68条の78第1項の表の2以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、同表の第1号から第7号までのうちその該当する2以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。
21 法第68条の78第1項の表の第1号の上欄に規定する建物若しくは土地等又は同表の第7号の上欄に規定する土地等、建物若しくは構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該連結親法人又はその連結子法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同表の第1号の上欄及び同表の第7号の上欄の規定を適用する。
一 第39条の7第27項第1号から第6号までに掲げる資産 それぞれこれらの号に定める日
二 法人税法第50条第1項又は第5項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けた同法第50条第1項又は第5項に規定する取得資産 当該取得資産に係る同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第50条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
三 法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等、同項第2号に規定する土地の上にある資産、法第68条の72第7項の規定の適用を受けた場合における法第65条第1項第4号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第68条の72第8項の規定の適用を受けた場合における法第65条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
四 法第68条の72第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した法第65条第1項各号に規定する資産(法第68条の72第7項の規定の適用を受けた場合における法第65条第1項第4号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第68条の72第8項の規定の適用を受けた場合における法第65条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第68条の72第9項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
五 法第68条の81第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換譲渡資産の取得の日
22 法第68条の79第1項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から2月(その日から2月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第36項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日から2月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三 その申請の日における法第68条の79第5項第1号に規定する特別勘定の金額
四 取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五 法第68条の79第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
六 第4号の買換資産の取得予定年月日及び法第68条の79第1項に規定する認定を受けようとする日
七 その他参考となるべき事項
23 法第68条の79第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
24 第19項及び第20項の規定は、法第68条の79第1項の特別勘定の金額又は同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第8項又は第9項において準用する法第68条の78第1項又は第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
25 法第68条の79第3項第1号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分割等(第4号において「適格分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 法第68条の79第3項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三 法第68条の79第3項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
四 当該適格分割等に係る法第68条の79第3項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五 法第68条の79第3項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
六 第4号の買換資産の取得予定年月日及び法第68条の79第3項第1号に規定する認定を受けようとする日
七 その他参考となるべき事項
26 法第68条の79第5項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第16項第4号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(法第68条の79第5項第2号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
一 法第68条の79第19項において読み替えて準用する法第68条の78第14項に規定するときにおける同項第1号に掲げる地域内にある資産 100分の70
二 法第68条の79第19項において読み替えて準用する法第68条の78第14項に規定するときにおける同項第2号に掲げる地域内にある資産 100分の75
27 法第68条の79第5項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第65条の8第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
28 法第68条の79第8項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第68条の78第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第68条の79第8項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一 法第68条の79第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 法第68条の79第8項に規定する特別勘定の金額が法第65条の8第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
三 法第68条の79第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第3項第1号に規定する期間
四 法第68条の79第8項に規定する特別勘定の金額が法第65条の8第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第2項第1号に規定する期間
五 法第68条の79第8項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第65条の8第1項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
29 前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 買換資産の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
三 その申請の日における法第68条の79第5項第1号に規定する特別勘定の金額
四 取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
六 第4号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
七 その他参考となるべき事項
30 法第68条の79第8項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31 法第68条の79第8項から第10項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第68条の78第16項第3号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第68条の79第8項又は第9項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第65条の8第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第65条の7第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第68条の79第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第65条の8第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32 法第68条の79第5項又は第65条の8第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第68条の79第8項から第10項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第68条の78第16項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第68条の79第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第65条の8第4項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第68条の79第8項及び第9項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第65条の8第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33 法第68条の79第10項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第26項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
34 法第68条の79第11項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
35 法第68条の79第12項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
36 法第68条の79第20項に規定する政令で定める日は、同条第8項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第20項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
37 法第68条の78第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第65条の8第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第68条の78第1項若しくは第9項又は第68条の79第8項若しくは第9項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第68条の78第9項又は第68条の79第9項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第68条の78第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第68条の78第1項及び第9項並びに第68条の79第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第65条の7第1項及び第9項並びに第65条の8第7項及び第8項の規定)の適用を受けた買換資産(法第65条の7第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第68条の78第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第68条の79第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第68条の79第5項又は第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第4項の規定により計算した面積を超えるときは、法第68条の78第1項若しくは第9項又は第68条の79第8項若しくは第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38 法第68条の79第5項又は第65条の8第4項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第68条の79第8項又は第9項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第8項及び第9項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第65条の8第7項及び第8項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第65条の7第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第68条の78第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第68条の79第5項又は第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第68条の79第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
39 法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第68条の78第4項(法第68条の79第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第68条の78第12項(法第68条の79第16項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第68条の79第1項、第3項若しくは第10項から第13項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の78第1項若しくは第9項又は第68条の79第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の78第4項若しくは第12項又は第68条の79第10項から第13項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
40 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)又は法第68条の79第3項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人はこれらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
41 法第68条の80に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。
42 法第68条の80第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第39条の107 法第68条の81第1項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とする。
2 法第68条の81第1項第3号に規定する政令で定める区域は、平成3年1月1日において第39条の8第2項各号に掲げる区域に該当する区域とする。
3 法第68条の81第1項第3号に規定する政令で定める連結法人は、農住組合の組合員以外の連結法人で、農住組合法第9条第1項の規定による認可があった同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有するものとする。
4 法第68条の81第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項各号に規定する清算金の額が当該交換譲渡資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
5 法第68条の81第2項第3号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の交換譲渡資産の譲渡により取得した同号の交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、同条第2項第3号に規定する経費の金額の合計額に乗じて計算した金額とする。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第68条の81第4項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 法第68条の81第1項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の81第1項又は第4項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第39条の108 削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の109 法第68条の84第1項に規定する政令で定める交換は、法第68条の80の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第68条の84第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項第1号において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する交換取得資産(次項第1号において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
3 法第68条の84第2項第3号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第68条の84第2項第3号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額
4 法第68条の84第1項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の84第1項又は第4項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の84第4項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第39条の109の2 法第68条の85第14項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、適用連結法人(同条第1項に規定する先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に係る適用連結親法人(適用連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人をいい、適用連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人と連結完全支配関係がある連結親法人をいう。以下この項において同じ。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の1人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用連結親法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに当該適用連結親法人並びに適用連結親法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、第1項に規定する適用連結親法人を支配している場合、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4 法第68条の85第14項第1号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
5 法第68条の85第14項第2号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とする。
6 法第68条の85第14項第2号ニに規定する政令で定める交換は、法第68条の80、第68条の81又は第68条の84の規定の適用を受ける交換とする。
7 法第68条の85第1項又は第7項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の85第1項又は第7項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
第23節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
第39条の110 法第68条の86第1項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る連結親法人又はその連結子法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第68条の86第1項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第68条の86第1項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
二 交付株式で、その交付の基因となった特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第119条の12第1号から第3号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第119条の2第2項第2号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券とする。
三 特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用については、法第68条の86第1項の規定により当該譲渡に係る法人税法第61条の2第1項第1号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第61条の13第1項に規定する収益の額とする。
2 法第68条の86第1項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する連結親法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ 当該特別事業再編計画に係る法第68条の86第1項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第2条第14号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が50人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその収益事業以外の事業に属するものであった場合には当該譲渡株式等の価額として当該連結親法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が50人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前6月以内に法人税法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第2条第16号に規定する資本金等の額若しくは同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第8条第1項第1号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
三 当該連結親法人が当該交付株式の交付の直後に2以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第8条第2項の種類資本金額に加算する。
第24節 連結法人の景気調整のための課税の特例
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第39条の111 法第68条の87に規定する政令で定める期間は、日本銀行法第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第93条第1項の規定により法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項(地方法人税法第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第93条第1項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第81条の24第1項の規定によりその提出期限が延長された同項に規定する申告書に係る連結事業年度の法人税に係る利子税のうち当該連結事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第10条第2項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する連結事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第19条第5項の規定によりその提出期限が延長された同条第1項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第10条第2項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあっては、当該年5・5パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
2 特例期間内にその法人税申告基準日の到来する法人税に係る法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項に規定する利子税及び特例期間内にその地方法人税申告基準日の到来する地方法人税に係る地方法人税法第19条第5項において準用する法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年7・3パーセントの割合と当該法人税申告基準日又は当該地方法人税申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年5・5パーセントの割合を超える部分の割合を年0・25パーセントの割合で除して得た数を年0・73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12・775パーセントの割合を超える場合には、年12・775パーセントの割合)とする。
第25節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第39条の112 法第68条の88第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
2 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5 法第68条の88第2項第1号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第7項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第7項第2号及び第4号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
6 法第68条の88第2項第1号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第3号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
7 法第68条の88第2項第1号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 国外関連取引に係る棚卸資産の法第68条の88第1項の連結法人及び当該連結法人に係る同項に規定する国外関連者(以下この項から第11項まで及び第13項において「国外関連者」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)に応じて当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
ロ 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ (1)及び(2)に掲げる金額につき当該連結法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第5項、前項又は次号から第5号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該連結法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)に基づき当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該連結法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
二 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該取得原価の額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 前各号に掲げる方法に準ずる方法
8 法第68条の88第5項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第5項の当該連結法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によって移転又は提供されることが当該取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該連結法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の連結法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によって移転又は提供されることが当該取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
9 法第68条の88第5項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第1項に規定する独立企業間価格は、同条第2項の規定にかかわらず、当該取引が前項の連結法人と同項の当該連結法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第2項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該連結法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
10 法第68条の88第7項に規定する前連結事業年度等がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第68条の88第7項の連結法人の前連結事業年度等(同項に規定する前連結事業年度等をいう。次項において同じ。)がない場合
二 法第68条の88第7項の1の国外関連者が同項の連結法人の当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外関連者に該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
11 法第68条の88第7項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の連結法人の前連結事業年度等において当該連結法人に係る一の国外関連者との間で行った国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより前連結事業年度等において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引がない場合を除く。)とする。
12 法第68条の88第8項第1号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
13 法第68条の88第8項第2号に規定する同条第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあっては第1号から第6号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあっては第1号又は第7号に掲げる方法とする。
一 法第68条の88第8項の連結法人及び当該連結法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
二 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第68条の88第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該取得原価の額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 第2号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七 第2号から前号までに掲げる方法と同等の方法
14 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第68条の88第13項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
15 法第68条の88第26項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第68条の88第26項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(法人税法第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。以下第39条の117の2までにおいて同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二 前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第68条の88第26項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
16 法第68条の88第26項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかったとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第26項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかったとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
17 法第68条の88第1項、第2項第1号イ若しくはロ若しくは第5項の規定又は第5項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
18 法第68条の88第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の16の規定の適用については、同条中「第81条の6第1項又は第2項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)」とあるのは「第81条の6第1項若しくは第2項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)又は租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条第2号中「第81条の6第2項」とあるのは「第81条の6第2項又は租税特別措置法第68条の88第3項」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第39条の112の2 法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第68条の88の2第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この号及び第4号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三 法第68条の88の2第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第68条の88第22項第3号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第4号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第68条の88の2第1項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四 更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第68条の88の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 法第68条の88の2第1項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であっても同条第1項の合意(次号及び第3号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第68条の88の2第1項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
一 当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
二 納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第7条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
五 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
六 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第50条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4 法第68条の88の2第1項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第23条第1項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
第26節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第1款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第39条の113 法第68条の89第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該連結法人が当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外支配株主等(法第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第15項各号に掲げる費用(第14項第2号又は第3号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第68条の89第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該連結法人の当該連結事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第68条の89第5項第4号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
ロ 資金供与者等に対する法第68条の89第5項第4号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ハ 当該連結法人の当該連結事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第68条の89第5項第6号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該連結法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
二 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
ロ 課税対象所得に係る保証料等の金額
2 当該連結法人の当該連結事業年度の法第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額(同条第5項第7号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該連結法人の当該連結事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該連結法人の当該連結事業年度の法第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る同条第5項第7号に規定する自己資本の額に3を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第68条の89第5項第1号」とあるのは「同条第5項第1号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第2号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
3 法第68条の89第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該連結法人が当該連結事業年度において費用として計上する金額によるものとする。
4 当該連結法人に係る国外支配株主等が2以上ある場合における法第68条の89第1項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
5 法第68条の89第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第8項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第8項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
6 法第68条の89第2項に規定する当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
7 法第68条の89第2項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該連結法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
8 法第68条の89第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第68条の89第2項の規定の適用を受ける場合における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項第1号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第5項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債で特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「3(」とあるのは「2(」と、同項第2号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第2項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第2項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第6項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「3を乗じて得た金額」とあるのは「2を乗じて得た金額の合計額」とする。
10 法第68条の89第3項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする連結法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該連結事業年度終了の日以前3年内に終了した同条第3項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
11 法第68条の89第4項に規定する同条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に定める金額(第2項又は第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第1項各号に定める金額)とする。
12 法第68条の89第5項第1号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 当該連結法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
二 当該連結法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該連結法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 当該連結法人と非居住者(法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
ロ 当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ 当該連結法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であった者であること。
13 第39条の112第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
14 法第68条の89第5項第2号に規定する連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二 当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三 当該連結法人に係る国外支配株主等から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
15 法第68条の89第5項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 前項第2号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
二 前項第3号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
16 法第68条の89第5項第4号に規定する政令で定める負債は、第14項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
17 法第68条の89第5項第5号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
18 法第68条の89第5項第6号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額に、当該連結事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該連結法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該連結法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
19 前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該連結法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該連結法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該連結法人の株式等(当該連結法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
一 当該連結法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号及び第23項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該連結法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第23項において同じ。)に当該他の内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が2以上ある場合には、当該2以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する1又は2以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であって、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該連結法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
20 当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等とが第12項第2号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第1号の2に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該連結法人に係る国外支配株主等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。
21 法第68条の89第5項第7号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該連結法人の当該連結事業年度終了の日における法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第23項において「連結個別資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該連結個別資本金等の額)とする。
一 当該連結法人の当該連結事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二 当該連結法人の当該連結事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
22 第5項、第17項及び前項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
23 当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等との間に当該連結法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該連結法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該連結法人の当該連結事業年度終了の日における連結個別資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における第39条の13第23項に規定する資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当する法人にあっては、連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該連結法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
24 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該連結法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
25 法第68条の89第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第1項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第68条の89第1項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第1号に掲げる金額の」とあるのは「第1号に掲げる金額(租税特別措置法第68条の89第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第39条の113第1項第1号(連結法人の国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第2項の規定により同条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、同条第2項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」とする。
第2款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第39条の113の2 法第68条の89の2第1項に規定する政令で定める金額は、法第68条の41第5項及び第6項、第68条の57第1項、第68条の57の2第1項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の62の2第1項及び第5項、第68条の63第1項及び第2項、第68条の63の2第1項、第68条の64第1項、第68条の65第1項、第68条の89第1項、第68条の89の2第1項、第68条の89の3第1項及び第2項、第68条の91第3項、第68条の93の3第3項、第68条の105の2第1項及び第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項並びに法人税法第81条の4(配当等の額(同条第1項に規定する配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があった他の内国法人から受ける配当等の額として財務省令で定めるものに適用される場合を除く。)、第81条の5の2第1項、第81条の7第1項、第81条の8第1項並びに第81条の9第1項及び第4項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第23条の2、第33条第2項(法人税法施行令第68条第1項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第59条第1項から第3項まで及び第62条の5第5項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第68条の89の2第1項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第68条の89の2第8項又は第68条の89の3第2項の規定の適用に係る法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に係る同条第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
2 法第68条の89の2第2項に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(1000万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
3 法第68条の89の2第2項に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
一 第13項第2号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る関連者(法第68条の89の2第2項第1号に掲げる者をいう。次号及び第13項において同じ。)に支払う同項第2号の債務の保証料
二 第13項第3号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る関連者に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
三 法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
4 法第68条の89の2第2項に規定する政令で定める所得は、当該連結法人から支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。)を受ける関連者等(同項に規定する関連者等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
一 法第2条第1項第1号の2に規定する居住者 所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
二 法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
三 内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
四 外国法人 法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
5 法第68条の89の2第2項に規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等(関連者等との間で行う特定債券現先取引等(同項に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等の額(同条第2項に規定する支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が当該関連者等の同条第2項に規定する課税対象所得に含まれないものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該連結事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
6 前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(第39条の13第28項に規定する場合における同項第1号の現金担保付債券貸借取引又は同項第2号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
7 前2項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
8 法第68条の89の2第2項第1号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下第12項までにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下第12項までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
9 第39条の112第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
10 法第68条の89の2第2項第1号に規定する個人が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 個人(当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二 当該連結法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行っていること。
ロ 当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
11 前項第1号の場合において、個人が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該連結法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該連結法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
12 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 前項の当該連結法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の当該連結法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
13 法第68条の89の2第2項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該連結法人に係る関連者が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二 当該連結法人に係る関連者が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三 当該連結法人に係る関連者から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
14 法第68条の89の2の規定を適用する場合において、その者が同条第1項の連結法人に係る関連者等に該当するかどうかの判定は、同項の連結法人の各連結事業年度終了の時の現況によるものとする。
15 法第68条の89の2第3項に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行ったことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
16 法第68条の89の2第3項に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(同項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第6項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に係る関連者等のうち法第2条第1項第1号の2に規定する居住者、内国法人、同項第5号に規定する恒久的施設を有する同項第1号の2に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあっては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該連結法人及び当該連結法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第18項及び第22項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
17 法第68条の89の2第7項に規定する法第68条の89第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第1項各号に定める金額(同条第2項又は第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第1項各号に定める金額)とする。
18 法第68条の89の2第8項に規定する法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社又は法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該連結事業年度(以下第21項までにおいて「調整連結事業年度」という。)における法第68条の89の2第1項に規定する超える部分の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 各連結法人の当該調整連結事業年度における関連者支払利子等の額の合計額
二 当該連結法人の当該調整連結事業年度における関連者支払利子等の額のうち、当該連結法人に係る法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社又は法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人(以下第21項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整連結事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
19 法第68条の89の2第8項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結法人の調整連結事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第68条の89の2第8項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二 当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ 法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社 当該連結法人の調整連結事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ 法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人 当該連結法人の調整連結事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
20 調整連結事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する連結法人が当該調整連結事業年度に係る法第68条の89の3第2項に規定する当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額を有する場合には、前項第2号イ又はロに定める金額については、次条第3項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
21 第18項第2号及び第19項第2号に規定する特定子法人事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日が当該連結法人の当該調整連結事業年度に含まれるものをいう。
22 法第68条の89の2第9項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の同条第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額
二 当該連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額
23 法第68条の89の2第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第1項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第68条の89の2第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」とする。
24 第22項の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第22項の規定により計算した金額は同条第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。
(連結超過利子額の損金算入)
第39条の113の3 法第68条の89の3第2項に規定する政令で定める金額は、当該連結法人の同条第1項に規定する連結超過利子額(当該連結法人の対象連結事業年度に係るものに限る。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 各連結法人の当該対象連結事業年度に係る関連者支払利子等の額(法第68条の89の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項、第9項及び第11項において同じ。)の合計額
二 当該連結法人の当該対象連結事業年度に係る関連者支払利子等の額のうち当該連結法人に係る特定子法人(前条第18項第2号に規定する特定子法人をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第3項第2号において同じ。)の期間(当該対象連結事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
2 前項に規定する対象連結事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該連結法人の調整連結事業年度(前条第18項に規定する調整連結事業年度をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該連結法人の連結事業年度(調整連結事業年度に該当するものを除く。)をいう。
3 法第68条の89の3第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該連結法人の当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額(法第68条の89の3第2項に規定する調整対象連結超過利子額をいう。次号において同じ。)
二 当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ 法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第1項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ 法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第1項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
4 法第68条の89の3第3項に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第1号に掲げる場合にあっては同項の連結法人(連結親法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同項の連結法人(連結子法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額若しくは同号ロに掲げる連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項及び第6項において同じ。)前の期間にあっては連結親法人対応事業年度(当該連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第1号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあっては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第68条の89の3第3項第2号に掲げる場合にあっては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあっては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第2号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第3項第2号に規定する適格合併の日を含む連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあっては当該適格合併の日を含む連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第68条の89の3第3項第3号に掲げる場合にあっては同号に規定する合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度の前連結事業年度とする。
一 法第68条の89の3第3項第1号に掲げる場合において当該連結子法人の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該連結子法人が2以上ある場合には、当該開始の日が最も早い連結子法人の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人超過利子額事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあっては、当該連結子法人の当該前日を含む当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)
二 法第68条の89の3第3項第2号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等超過利子額事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日を含む当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)
5 前項の規定により法第68条の89の3第3項に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条(同項を除く。)の規定を適用する。
6 連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあっては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、次項、第8項及び第10項第2号において同じ。)終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第68条の89の3第1項及び第2項の規定の適用を受けることとなる同条第3項の規定により連結超過利子額(同条第1項に規定する連結超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る法第68条の89の3第3項第2号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日を含む事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で、法第66条の5の3第3項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた同条第1項に規定する超過利子額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
7 連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第4条の5第1項又は第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消されたときにおける法第68条の89の3第4項の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該合併に係る法第68条の89の3第4項第1号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第2号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第66条の5の3第3項に規定する引継対象超過利子額で同項の規定により当該連結子法人の同条第1項に規定する超過利子額とみなされて当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとする。
二 前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第68条の89の3第4項第1号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第2号に定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた法第68条の89の3第3項第3号に定める超過利子額
ロ これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。第10項第2号ロにおいて同じ。)が2以上ある場合には、当該連結超過利子個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
8 連結子法人を合併法人とする合併(適格合併を除く。)で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前非適格合併」という。)が行われた場合において、当該連結子法人が当該直前非適格合併の日から当該直前非適格合併の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第4条の5第1項又は第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消されたとき(当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したことにより同条の承認を取り消されたときを除く。)における法第68条の89の3第4項の規定の適用については、当該直前非適格合併に係る同項第1号に定める金額には、当該他の連結子法人の当該直前非適格合併の日の前日を含む事業年度において生じた同条第3項第3号に定める超過利子額を含むものとする。
9 法第68条の89の3第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度において生じた連結超過利子額(同条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により連結超過利子額とみなされたものを除く。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結超過利子額が同条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた当該連結法人の同項第1号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額である場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額に相当する金額)とする。
一 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額
二 当該連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額
10 前項の連結事業年度(以下この項において「超過利子連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項において「連結超過利子個別帰属発生額」という。)に第1号から第3号までに定める金額を加算し、又は当該連結超過利子個別帰属発生額から第4号に定める金額を控除した金額とする。
一 当該連結法人が法第68条の89の3第3項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額のうち同項の規定(第6項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額
二 当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 次に掲げる金額の合計額
イ 法第68条の89の3第3項第3号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額(第7項第1号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により同条第4項第1号又は第2号に定める金額に含むものとされる金額を控除した金額)
ロ 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(ロにおいて「被合併法人等」という。)の当該合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額(当該連結超過利子個別帰属額のうち法第66条の5の3第4項の規定により同条第1項に規定する超過利子額とみなされて当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第7項第1号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により法第68条の89の3第4項第1号又は第2号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。ロにおいて「損金算入額」という。)がある場合には、当該損金算入額を控除した金額)のうち当該超過利子連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が2以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
三 当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)に限る。)が行われた場合 法第68条の89の3第3項第3号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額
四 当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額に相当する金額が法第68条の89の3第1項及び第2項の規定により当該超過利子連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額
11 法第68条の89の3第1項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額(以下この項において「連結超過利子控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結超過利子控除額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同条第2項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、第3項の規定により計算した金額とする。
一 各連結法人の当該連結事業年度における関連者支払利子等の額の合計額
二 当該連結法人の当該連結事業年度における関連者支払利子等の額
12 前項の規定により計算した金額を有する連結法人の当該金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
13 法第68条の89の3第1項及び第2項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は各連結法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該各連結法人の第11項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
14 第11項の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第11項の規定により計算した金額は同条第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
15 法第68条の89の3第1項及び第2項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第1項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第68条の89の3第1項及び第2項(連結超過利子額の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」とする。
第27節 連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(個別課税対象金額の計算等)
第39条の114 法第68条の90第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国関係会社(同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第2項第3号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第1項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ 連結法人が外国関係会社(法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(法第66条の6第2項第1号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項及び次条第27項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該連結法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ 法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社が連結法人に係る被支配外国法人に該当する場合 100分の100
ハ 連結法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二 請求権等勘案保有株式等 連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「連結法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第66条の6第1項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第39条の115第4項第2号及び第39条の119第11項第2号イにおいて「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されている場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1) 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2) 当該発行法人と居住者(法第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係(法第68条の90第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該連結法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 法第68条の90第1項第1号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一 当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されている場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該連結法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 前項の規定は、法第68条の90第1項第1号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第2号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定は、法第68条の90第1項第1号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第3項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第39条の114の2 法第68条の90第2項第2号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一 一の連結法人等(1の連結法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の連結法人との間に第39条の17第4項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第219条第1項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
イ 当該一の連結法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ 当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 一の連結法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の連結法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
イ 当該一の連結法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ 当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
2 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の連結法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 第39条の117の3第6項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第6項第1号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「1の連結法人等」とあるのは「1の連結法人等(第39条の114の2第1項第1号に規定する一の連結法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第2号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。
4 法第68条の90第2項第2号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている場合における当該外国関係会社
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている場合における当該外国関係会社
5 法第68条の90第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第1項第1号ロに規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
6 法第68条の90第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
二 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
7 法第68条の90第2項第2号イ(4)に規定する同条第1項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該連結法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第9項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第9項第3号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。
8 法第68条の90第2項第2号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によって行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によって行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
イ 当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第68条の90第2項第2号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第15項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ その他財務省令で定める収入金額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
9 法第68条の90第2項第2号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第31項第1号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3) その他財務省令で定める収入金額
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 前項第1号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3) その他財務省令で定める収入金額
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
三 次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1) 特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(i) 当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の10以上となっていること。
(ii) 管理支配会社等(法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第39条の14の3第31項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第39条の14の3第9項第3号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該連結法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2) 当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3) 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によって行われていること。
ハ 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によって行われていること。
ホ その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ 前項第5号に掲げる要件に該当すること。
ト 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
(1) 特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2) 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3) 特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4) 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6) その他財務省令で定める収入金額
チ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。
10 法第68条の90第2項第2号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
11 法第68条の90第2項第2号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第6項第9号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第39条の117の2において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
12 法第68条の90第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第27項第1号及び第2号中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第68条の90第1項各号」と、同項第3号から第6号までの規定中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第2項第2号ハ(1)の外国関係会社に係る第27項各号に掲げる者とする。
13 法第68条の90第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。
一 外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
二 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第28項第5号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
14 法第68条の90第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
15 法第68条の90第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
二 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第68条の90第2項第2号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
16 法第68条の90第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
17 法第68条の90第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であって、当該外国関係会社が2以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
18 法第68条の90第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが100分の25(当該法人が内国法人である場合には、100分の50)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
一 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人並びに当該連結法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(前条第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第3項第1号に規定する他の外国法人又は同項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
19 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
20 法第68条の90第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の連結法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の100分の50に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一 当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である2以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行っていること。
二 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
21 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の連結法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
22 前条第3項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第3項中「外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「連結法人等」とあるのは「1の連結法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「連結法人等」とあるのは「1の連結法人」と読み替えるものとする。
23 法第68条の90第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。
三 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。
24 法第68条の90第2項第3号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
25 法第68条の90第2項第3号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
26 法第68条の90第2項第3号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている状況
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている状況
27 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
二 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
五 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号若しくは第68条の90第1項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第25条の19第5項、第39条の14第3項又は前条第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第25条の19第5項第1号、第39条の14第3項第1号若しくは前条第3項第1号に規定する他の外国法人又は第25条の19第5項第2号、第39条の14第3項第2号若しくは前条第3項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六 次に掲げる者と法第66条の6第1項第4号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者
ハ 前各号に掲げる者
28 法第68条の90第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
二 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
三 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
四 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
五 保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
イ 関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
ロ 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
(1) 特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。
(2) 再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が100分の95以上であること。
(3) 特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあっては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあっては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。
ハ 特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
六 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
七 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
29 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
二 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合における当該対象取引
30 外国関係会社(第28項第1号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前2項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
31 法第68条の90第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあっては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあっては第24項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一 不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合
二 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合
三 製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行っている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四 第28項各号及び前3号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行っている場合
32 法第68条の90第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(適用対象金額の計算)
第39条の115 法第68条の90第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第1号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第2号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
一 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第9款まで(同法第23条、第23条の2、第25条の2、第26条第1項から第5項まで、第27条、第33条第5項、第37条第2項、第38条から第41条まで、第55条第3項、第57条、第58条、第59条、第61条の2第17項、第61条の11から第61条の13まで、第62条の5第3項から第6項まで及び第62条の7(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第11款の規定並びに法第43条、第45条の2、第52条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第57条の9、第61条の4、第65条の7から第65条の9まで(法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)、第66条の4第3項、第67条の12及び第67条の13の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第68条の88第1項又は第66条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
二 当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第41号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
三 当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
四 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、100分の10)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第23条第1項第1号及び第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
イ その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
ロ 租税条約(財務省令で定めるものを除く。第39条の117の2第7項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
五 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(法第66条の6第2項第1号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超えることとなった場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなった日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第61条の2(第17項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
イ 当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号若しくは第68条の90第1項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該法第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
ロ 当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ハ 次のいずれかに該当する譲渡であること。
(1) 当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(2) 特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から2年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(3) 特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から2年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(i) 当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者
(ii) 前条第27項第1号及び第2号中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第68条の90第1項各号」と、同項第3号から第6号までの規定中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ニ 次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
(1) 外国法人に係る法第66条の6第2項第1号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超えることとする目的
(2) (1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(3) (1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(4) その他財務省令で定める事項
ホ 特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第24条第1項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
2 法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この節において同じ。)を除く。以下この項及び第39条の117第2項第3号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第68条の88第1項又は第66条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第1号から第13号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第14号から第18号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第14号から第18号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもって法第68条の90第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
一 その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
二 その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
三 その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
四 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第33条(第5項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五 その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第34条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六 その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七 その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第1項及び法第66条の4第3項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
八 その納付する法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、個別計算納付法人所得税額(第39条の15第2項第8号に規定する個別計算納付法人所得税額をいう。第5項第2号において同じ。))で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九 その本店所在地国の法令の規定(法人税法第57条、第58条又は第59条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
十 その積み立てた法第57条の5第1項又は第57条の6第1項の異常危険準備金に類する準備金(次号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一 その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二 その支出する法第61条の4第1項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三 その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合等損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四 法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五 その還付を受ける法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、個別計算還付法人所得税額(第39条の15第2項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額をいう。第5項第2号において同じ。))で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第25条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七 前項第4号に掲げる金額
十八 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第66条の6第1項各号又は第68条の90第1項各号に掲げる者により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第5号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
3 法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社(同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第1項第4号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該基準事業年度が法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額(以下この節において「個別課税対象金額」という。)又は法第66条の6第1項に規定する課税対象金額(以下この項において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
三 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社(同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、第1項第4号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該基準事業年度が個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
四 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第68条の90第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
イ 第1項(第4号に係る部分に限る。)又は第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される第1項第4号に掲げる金額
ロ 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ハ 当該外国関係会社に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。ハにおいて同じ。)又は法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第68条の88第1項又は第66条の4第1項の規定の適用がある場合において第1項又は第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人又は当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ニ 当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ホ 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5 法第68条の90第2項第4号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第7項及び第8項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(外国関係会社(法第40条の4第2項第2号又は第66条の6第2項第2号に規定する特定外国関係会社及び法第40条の4第2項第3号又は第66条の6第2項第3号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第68条の90第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第40条の4第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第66条の6第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第39条の15第5項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7 第1項第1号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条(第5項を除く。)及び第42条から第52条までの規定並びに法第43条、第45条の2、第52条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第65条の7から第65条の9まで(法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第68条の90第11項の連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかったことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
8 第1項(第4号に係る部分に限る。)又は第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る連結確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかったことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
9 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第2項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(外国金融子会社等の範囲)
第39条の116 法第68条の90第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、第39条の17第1項各号に掲げる部分対象外国関係会社(同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
2 法第68条の90第2項第7号に規定する政令で定めるものは、第39条の17第2項各号に掲げる部分対象外国関係会社とする。
3 法第68条の90第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの(1の連結法人及び当該一の連結法人との間に同条第4項に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「1の連結法人等」という。)によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
4 第39条の17第6項及び第7項の規定は、前項において部分対象外国関係会社が一の連結法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかを判定する場合について準用する。
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
第39条の117 法第68条の90第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。
一 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
二 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
三 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第39条の17の2第2項第3号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。
四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第2号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
五 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、第39条の17の2第2項第5号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
(部分適用対象金額の計算等)
第39条の117の2 法第68条の90第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第32項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第6項に規定する該当しないこととなった日をいう。次項において同じ。)以後5年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2 法第68条の90第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第32項において同じ。)に係る同条第6項第1号から第7号の2までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3 法第68条の90第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第10項第3号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第68条の90第6項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該部分対象外国関係会社に係る第39条の114第2項第1号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第68条の90第6項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5 法第68条の90第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第1号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第68条の90第6項第1号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
6 法第68条の90第6項第1号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
7 法第68条の90第6項第1号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
8 第6項の規定は、法第68条の90第6項第1号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第6項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「100分の25」とあるのは「100分の10」と読み替えるものとする。
9 法第68条の90第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行ったことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
10 法第68条の90第6項第2号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一 割賦販売等(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者
ロ 第39条の114の2第27項第1号中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第68条の90第1項各号」と、同項第3号から第6号までの規定中「法第68条の90第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ 当該部分対象外国関係会社(第39条の114の2第20項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第18項に規定する被統括会社
三 法第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
11 法第68条の90第6項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第13項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の1単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
12 法第68条の90第6項の連結法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の1単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第68条の90第6項第4号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもって同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
13 前2項に規定する同一銘柄有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
14 法第68条の90第6項の連結法人は、その有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
15 法第68条の90第6項第6号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第68条の90第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第68条の90第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一 所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二 法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第1号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第2項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三 法人税法第61条の2第20項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第61条の4第1項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四 法人税法第61条の2第21項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五 法人税法第61条の2第21項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六 法人税法第61条の4第1項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
17 法第68条の90第6項第7号の2イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
18 法第68条の90第6項第7号の2ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
19 法第68条の90第6項第8号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
20 法第68条の90第6項第8号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。
三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。
四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
21 法第68条の90第6項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第24項及び第25項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
22 法第68条の90第6項第9号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第1項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一 部分対象外国関係会社が自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行った場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
23 法第68条の90第6項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第25項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
24 法第68条の90第6項の連結法人は、第21項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第39条の115第2項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもって法第68条の90第6項第8号又は第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
25 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第21項若しくは第23項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき第21項若しくは第23項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
26 第22項(第3号を除く。)の規定は、法第68条の90第6項第10号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第22項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
27 法第68条の90第6項第11号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
28 第11項から第14項までの規定は、法第68条の90第6項第11号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
29 第16項の規定は、法第68条の90第6項第11号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
30 法第68条の90第6項第11号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
31 法第68条の90第6項第11号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
32 法第68条の90第7項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第40条の4第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかった事業年度及び法第68条の90第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第68条の90第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の17の3第32項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
第39条の117の3 法第68条の90第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第68条の90第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該連結法人の当該部分対象外国関係会社に係る第39条の114第2項第1号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第68条の90第8項第1号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3 第39条の112第2項及び第3項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。
4 法第68条の90第8項第1号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の連結法人及び当該一の連結法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項及び第6項において「1の連結法人等」という。)によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後5年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後3年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
5 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の連結法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
6 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の連結法人等によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と1の連結法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の連結法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の連結法人等又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7 法第68条の90第8項第1号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
8 法第68条の90第8項第1号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあっては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
9 法第68条の90第8項第1号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の2倍に相当する金額とする。
10 法第68条の90第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む同条第1項各号に掲げる連結法人の連結事業年度(以下この項において「親会社等連結事業年度」という。)に係る第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合(当該割合が100分の10を下回る場合には、100分の10)を乗じて計算した金額とする。
一 親会社等連結事業年度の決算に基づく所得の金額
二 親会社等連結事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
11 法第68条の90第9項第2号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第40条の4第8項各号列記以外の部分又は第66条の6第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第68条の90第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第68条の90第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の17の4第10項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)
第39条の117の4 法第68条の90第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第39条の115第1項第2号に規定する法人所得税(法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の118 法第68条の91第1項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
2 個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
3 法第68条の91第1項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第68条の90第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第39条の115第1項(第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第1項第4号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第3項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第19項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第68条の91第1項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。
4 法第68条の91第1項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第68条の90第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第20項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第68条の91第1項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額(法第68条の90第6項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該個別部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)とする。
5 法第68条の91第1項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第68条の90第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第21項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第68条の91第1項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額(法第68条の90第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
6 前2項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第68条の90第2項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第4号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第39条の115第1項(第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第1項第4号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第3項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
7 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して2以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る連結法人がその2以上の連結事業年度又は事業年度において法第68条の91第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第66条の7第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該2以上の連結事業年度又は事業年度のうち最初の連結事業年度又は事業年度後の連結事業年度に係る法第68条の91第1項の規定の適用については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額(法第66条の7第1項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第68条の91第1項の規定の適用を受けるときは、第3号に掲げる金額)を控除した金額をもって第3項から第5項までに規定する計算した金額とする。
一 法第68条の91第1項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第9項又は第39条の18第9項の規定により法第68条の91第1項又は第66条の7第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について第3項から第5項までの規定により計算した金額
二 適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第3項から第5項までの規定により計算した金額
三 適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第39条の18第3項から第5項までの規定により計算した金額
8 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第68条の91第1項の規定により当該外国関係会社に係る連結法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその連結法人の当該各号に定める連結事業年度においてその連結法人が納付することとなるものとみなす。
一 その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける連結事業年度
二 その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第68条の91第2項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第66条の6第1項に規定する課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第6項に規定する部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する連結事業年度
9 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して2以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける連結法人は、その適用を受ける個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第68条の91第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
10 連結法人がその連結法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第68条の91第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。
一 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第68条の91第1項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
11 連結法人がその連結法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第66条の7第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその連結法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。
一 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の7第1項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
12 前2項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第81条の15第8項の規定の適用については、法人税法施行令第155条の35(第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第68条の91第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の118第10項又は第11項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があったものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
13 法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上同項又は同条第6項若しくは第8項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該連結法人の当該各連結事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第1項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第3項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となった当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
14 第8項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第68条の91第1項の規定により外国関係会社に係る連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その連結法人の当該各号に定める連結事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第1項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第3項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。
15 第10項又は第11項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第12項の規定により法人税法施行令第155条の35第1項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第10項又は第11項に規定する連結法人のこれらの控除をすることとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第155条の28第3項本文に規定する調整連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
16 法第68条の91第2項に規定する政令で定めるときは、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額が課されるものとされるときとする。
17 法第68条の91第2項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
18 法第68条の91第3項に規定する政令で定める連結事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第8項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
19 法第68条の91第4項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第21項において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第4項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
20 法第68条の91第4項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第6項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに同条第4項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該個別部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
21 法第68条の91第4項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
22 法第68条の91第4項及び第6項に規定する政令で定める連結事業年度は、法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人が、当該連結法人に係る外国関係会社の課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける連結事業年度とする。
23 法第68条の91第8項第2号に規定する政令で定める金額は、同条第4項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する法人税の額から控除される金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額(法第68条の91第4項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。次号及び第26項において同じ。)の合計額
二 各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額
24 法第68条の91第4項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の43の規定の適用については、同条第2項中「合計額を」とあるのは「合計額(租税特別措置法第68条の91第4項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する個別控除対象所得税額等相当額がある場合には、当該個別控除対象所得税額等相当額を控除した金額)を」と、同項第7号及び第8号中「の規定を適用しないものとした場合に法」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の91第4項の規定を適用しないものとした場合に法」と、「の規定を適用しないものとした場合に同法」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の91第10項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法」とする。
25 法第68条の91第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第3条の規定の適用については、同条第5項中「第12条の2」とあるのは「第12条の2並びに租税特別措置法第68条の91第10項」と、「うちに租税特別措置法」とあるのは「うちに同法」とする。
26 法第68条の91第13項第1号に規定する政令で定める金額は、同条第10項の規定により連結親法人に係る各課税事業年度(同項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の同条第10項に規定する所得地方法人税額から控除される金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額の合計額
二 当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額又は当該連結子法人の当該連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額
(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)
第39条の119 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第68条の92第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第68条の92第3項までの規定の適用については、同条第1項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第2項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第3項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第1項から第3項までの規定を適用するものとする。
2 法第68条の92第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(第39条の19第2項に規定する請求権等勘案直接保有株式等をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第68条の92第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(連結法人の同号に規定する前10年以内の各連結事業年度(以下この項において「前10年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(連結法人の前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(連結法人の前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 法第68条の92第6項の規定の適用がある場合の同項の連結法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第4項の規定の適用については、同条第6項各号に定める個別課税済金額(同条第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は課税済金額(法第66条の8第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる連結事業年度又は事業年度の区分に応じ当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
一 適格合併等(法第68条の92第6項第1号に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第1号に規定する合併等前10年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前10年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度
二 適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併等の日(法第68条の92第6項第1号に規定する適格合併等の日をいう。)を含む連結事業年度(以下この号において「合併等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の合併等連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度
三 適格分割等(法第68条の92第6項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の同号に規定する分割等前10年内事業年度(以下この条において「分割等前10年内事業年度」という。)のうち次号及び第5号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前10年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度
四 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前10年内事業年度 当該分割法人等の分割等前10年内事業年度終了の日を含む当該連結法人の各連結事業年度
五 適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度
5 法第68条の92第6項の連結法人の適格組織再編成の日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人10年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前10年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等10年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該連結法人10年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該連結法人を設立するものである場合にあっては、当該連結法人の当該適格組織再編成の日を含む連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人10年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
6 法第68条の92第6項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる個別課税済金額又は課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 個別課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等(第39条の19第6項第1号に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する法第68条の92第6項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
ロ 法第68条の92第6項の連結法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
二 課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する法第68条の92第6項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
ロ 法第68条の92第6項の連結法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
7 法第68条の92第11項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であって次に掲げるものとする。
一 当該他の外国法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第66条の6第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(法第68条の92第11項第1号の連結法人の配当連結事業年度(同号に規定する配当連結事業年度をいう。次項及び第9項において同じ。)又は同号に規定する前2年以内の各連結事業年度等の連結所得の金額又は所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「個別課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の個別課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が2以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
8 法第68条の92第11項第1号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の連結法人の配当連結事業年度において当該連結法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当連結事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第68条の92第11項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該連結法人が同条第11項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
10 法第68条の92第11項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(連結法人の同号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度(以下この項において「前2年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(連結法人の前2年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(連結法人の前2年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該連結法人が同条第11項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
11 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、連結法人の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この号において同じ。)に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二 請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
イ 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
ロ 法第68条の92第11項第1号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 100分の100
ハ 法第68条の92第11項第1号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
12 第4項から第6項までの規定は、法第68条の92第13項において準用する同条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 | 第68条の92第6項の | 第68条の92第13項の規定により読み替えられた同条第6項の |
同条第4項の | 同条第11項の | |
同条第6項各号に定める個別課税済金額(同条第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は課税済金額(法第66条の8第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。) | 同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項各号に定める個別間接配当等(同条第11項第1号に掲げる金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第11項第2号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は間接配当等(法第66条の8第11項第1号に掲げる金額をいう。第6項において同じ。)若しくは間接課税済金額(法第66条の8第11項第2号ロに掲げる金額をいう。第6項において同じ。) | |
の個別課税済金額 | の個別間接配当等又は個別間接課税済金額 | |
第4項第1号 | 同項第1号 | 同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項第1号 |
合併等前10年内事業年度 | 合併等前2年内事業年度 | |
第4項第2号 | 合併等前10年内事業年度 | 合併等前2年内事業年度 |
第4項第3号 | 同号 | 同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項第2号 |
分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 | |
第4項第4号及び第5号 | 分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 |
第5項 | 前10年以内 | 前2年以内 |
連結法人10年前事業年度開始日 | 連結法人2年前事業年度開始日 | |
合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度 | 合併等前2年内事業年度又は分割等前2年内事業年度 | |
被合併法人等前10年内事業年度 | 被合併法人等前2年内事業年度 | |
被合併法人等10年前事業年度開始日 | 被合併法人等2年前事業年度開始日 | |
前項 | 第11項の規定により読み替えられた前項 | |
第6項 | 第68条の92第6項第2号 | 第68条の92第13項の規定により読み替えられた同条第6項第2号 |
個別課税済金額又は課税済金額 | 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額 | |
第6項第1号 | 個別課税済金額 | 個別間接配当等又は個別間接課税済金額 |
分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 | |
請求権勘案直接保有株式等(第39条の19第6項第1号に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)のうちに | 間接保有の株式等の数(法第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)のうちに | |
請求権勘案直接保有株式等の占める | 間接保有の株式等の数の占める | |
第6項第1号イ及びロ | 請求権勘案直接保有株式等 | 間接保有の株式等の数 |
第6項第2号 | 課税済金額 | 間接配当等又は間接課税済金額 |
分割等前10年内事業年度 | 分割等前2年内事業年度 | |
請求権勘案直接保有株式等の | 間接保有の株式等の数の | |
第6項第2号イ及びロ | 請求権勘案直接保有株式等 | 間接保有の株式等の数 |
13 法第68条の92第1項、第3項、第8項又は第10項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条の2第1項第1号ロ及び第155条の43第2項第2号中「限る。)」とあるのは、「限る。)又は租税特別措置法第68条の92(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。
14 法第68条の92第2項前段又は第9項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条の2第1項第1号ロ中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の92第2項前段又は第9項前段(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第81条の3第1項」と、同令第155条の43第2項第2号中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の92第2項前段又は第9項前段(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(外国関係会社の判定等)
第39条の120 法第68条の90第1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、連結法人が同条第1項各号に掲げる連結法人に該当するかどうかの判定は、これらの連結法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2 法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人が当該連結法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
3 法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた連結法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
4 法第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた連結法人の連結利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。
5 法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第68条の90第12項の規定を同条から法第68条の93までの規定及び第39条の114からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
6 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第68条の90から第68条の93までの規定又は第39条の114からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第28節 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)
第39条の120の2 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一 特定株主等(法第68条の93の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人
二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び第39条の120の4第8項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三 特殊関係内国法人(法第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第3号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が100分の80以上である関係がある場合における当該関係とする。
一 特殊関係内国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該1又は2以上の法人の全てが内国法人である場合の当該1又は2以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第2号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三 前2号に掲げる外国法人がその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前2号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四 次条第16項において準用する第39条の116第3項に規定する部分対象外国関係会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6 前項第3号において発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第1号又は第2号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第1号及び第2号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項第1号及び第2号に掲げる外国法人によって保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第1号及び第2号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国関係法人(同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第2項第4号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第2項第5号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権勘案保有株式等 連結法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第66条の9の2第1項に規定する請求権をいう。以下この項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人により保有されている場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該連結法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(特定外国関係法人の範囲等)
第39条の120の3 第39条の114の2第5項の規定は外国関係法人(法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第68条の93の2第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第39条の114の2第6項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第7項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第8項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第9項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「同条第1項第1号ロ」とあるのは「法第68条の93の2第2項第3号イ(3)」と、同条第6項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第68条の93の2第2項第3号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第7項中「当該」とあるのは「法第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第2項第3号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第8項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第68条の93の2第2項第3号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第1号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号ロ中「第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第3号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第6号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第68条の90第2項第2号ハ(1)」とあるのは「第68条の93の2第2項第3号ハ(1)」と、同項第7号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第9項第1号及び第2号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理支配会社等(法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
2 第39条の114の2第10項の規定は外国関係法人に係る法第68条の93の2第2項第3号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第39条の114の2第11項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第6項第9号」とあるのは、「法第68条の93の2第6項第9号」と読み替えるものとする。
3 法第68条の93の2第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第9項第1号から第5号までの規定中「法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第2項第3号ハ(1)の外国関係法人に係る第9項各号に掲げる者とする。
4 法第68条の93の2第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第6項第1号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
5 法第68条の93の2第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
6 法第68条の93の2第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第68条の93の2第2項第3号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
7 法第68条の93の2第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
8 法第68条の93の2第2項第4号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第39条の17第3項第1号イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
9 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第4項第2号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第1号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六 次に掲げる者と法第68条の93の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ 法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ 前各号に掲げる者
10 第39条の114の2第28項(第7号を除く。)及び第29項の規定は、法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第39条の114の2第28項第1号中「第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号並びに前項各号」とあるのは「第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同条第1項に規定する特殊関係株主等及び第39条の120の3第9項各号」と、同項第5号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
11 第39条の114の2第31項(第3号を除く。)の規定は、法第68条の93の2第2項第4号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第39条の114の2第31項第2号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第4号中「第28項各号及び前3号」とあるのは「第28項第1号から第6号まで並びに第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
12 法第68条の93の2第2項第5号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第15項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第39条の115第1項(第5号を除く。)若しくは第2項(第18号を除く。)又は同条第3項の規定(同条第1項第4号イ及びロに掲げる要件を満たす外国法人に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
13 法第68条の93の2第2項第5号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成19年10月1日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第40条の7第2項第3号又は第66条の9の2第2項第3号に規定する特定外国関係法人及び法第40条の7第2項第4号又は第66条の9の2第2項第4号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第68条の93の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第40条の7第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第66条の9の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第39条の20の3第17項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第39条の115第1項第2号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第39条の120の7において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあっては第39条の15第2項第8号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあっては、同項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
14 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第12項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
15 第39条の115第7項から第9項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。
16 第39条の116第3項の規定は、法第68条の93の2第2項第8号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
17 第39条の117の規定は、法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に係る同条第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(部分適用対象金額の計算等)
第39条の120の4 第39条の117の2第1項の規定は、清算外国金融関係法人(法第68条の93の2第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。)に係る法第68条の93の2第6項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第39条の117の2第1項中「同条第6項」とあるのは、「法第68条の93の2第6項」と読み替えるものとする。
2 第39条の117の2第2項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第68条の93の2第6項に規定する特定清算事業年度をいう。第25項において同じ。)に係る法第68条の93の2第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第39条の117の2第2項中「同条第6項第1号から第7号の2まで」とあるのは、「法第68条の93の2第6項第1号から第7号の2まで」と読み替えるものとする。
3 法第68条の93の2第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第8項第3号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第68条の93の2第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の第39条の120の2第8項第1号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4 第39条の117の2第6項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第68条の93の2第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5 第39条の117の2第4項の規定は、法第68条の93の2第6項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第39条の117の2第4項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第68条の93の2第6項第1号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
6 法第68条の93の2第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第39条の117の2第5項の規定の例により計算した金額とする。
7 第39条の117の2第9項の規定は、法第68条の93の2第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8 法第68条の93の2第6項第2号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第39条の117の2第9項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一 割賦販売等(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ 前条第9項第1号中「法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第68条の93の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第68条の93の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
三 法第68条の93の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第68条の93の2第6項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第39条の117の2第11項又は第12項の規定の例により計算した金額とする。
10 第39条の117の2第13項及び第14項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第11項又は第12項の規定の例により計算する場合について準用する。
11 第39条の117の2第15項の規定は、法第68条の93の2第6項第6号に規定する政令で定める取引について準用する。
12 第39条の117の2第16項の規定は、法第68条の93の2第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第39条の117の2第16項中「第68条の90第6項第1号」とあるのは「第68条の93の2第6項第1号」と、「第68条の90第6項第7号」とあるのは「第68条の93の2第6項第7号」と読み替えるものとする。
13 第39条の117の2第17項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第68条の93の2第6項第7号の2イに規定する政令で定める金額について、第39条の117の2第18項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
14 法第68条の93の2第6項第8号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第9号に規定する無形資産等をいう。第17項及び第18項において同じ。)に該当するものとする。
15 第39条の117の2第20項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第68条の93の2第6項第8号に規定する政令で定める要件について準用する。
16 法第68条の93の2第6項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第19項において同じ。)に係る償却費の額につき、第39条の117の2第21項の規定の例により計算した金額とする。
17 法第68条の93の2第6項第9号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一 部分対象外国関係法人が自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行った場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18 法第68条の93の2第6項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第39条の117の2第23項の規定の例により計算した金額とする。
19 第39条の117の2第24項及び第25項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第16項又は前項の規定により同条第21項又は第23項の規定の例により計算する場合について準用する。
20 第17項(第3号を除く。)の規定は、法第68条の93の2第6項第10号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第17項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
21 第39条の117の2第27項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第68条の93の2第6項第11号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第39条の117の2第27項中「同号イ」とあるのは、「法第68条の93の2第6項第11号イ」と読み替えるものとする。
22 第39条の117の2第11項から第14項までの規定は、法第68条の93の2第6項第11号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
23 第39条の117の2第16項の規定は、法第68条の93の2第6項第11号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第39条の117の2第16項中「第68条の90第6項第1号」とあるのは「第68条の93の2第6項第1号」と、「第68条の90第6項第7号」とあるのは「第68条の93の2第6項第7号」と読み替えるものとする。
24 第39条の117の2第30項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第68条の93の2第6項第11号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第39条の117の2第31項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
25 法第68条の93の2第7項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第40条の7第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第66条の9の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかった事業年度及び法第68条の93の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第68条の93の2第6項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の20の4第25項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
第39条の120の5 法第68条の93の2第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の第39条の120の2第8項第1号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 第39条の117の3第2項及び第3項の規定は、法第68条の93の2第8項第1号に規定する政令で定める関係について準用する。
3 第39条の117の3第4項から第6項までの規定は、特殊関係株主等である一の連結法人及び当該一の連結法人との間に法第68条の93の2第8項第1号に規定する特定資本関係のある内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
4 法第68条の93の2第8項第1号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第39条の117の3第7項の規定の例により調整を加えた金額とする。
5 法第68条の93の2第8項第1号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第39条の117の3第8項の規定の例により計算した金額とする。
6 第39条の117の3第9項の規定は、法第68条の93の2第8項第1号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
7 法第68条の93の2第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第39条の117の3第9項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む特殊関係株主等である連結法人の連結事業年度(以下この項において「親会社等連結事業年度」という。)に係る第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合(当該割合が100分の10を下回る場合には、100分の10)を乗じて計算した金額とする。
一 親会社等連結事業年度の決算に基づく所得の金額
二 親会社等連結事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
8 法第68条の93の2第9項第2号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(平成30年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第40条の7第8項各号列記以外の部分又は第66条の9の2第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかった事業年度及び法第68条の93の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第68条の93の2第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第39条の20の5第8項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)
第39条の120の6 法第68条の93の2第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第39条の115第1項第2号に規定する法人所得税(法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の120の7 第39条の118第1項の規定は、法第68条の93の3第1項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
2 前項において準用する第39条の118第1項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
3 法第68条の93の3第1項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(第9項及び第12項において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)につき、第39条の118第3項の規定の例により計算した金額とする。
4 法第68条の93の3第1項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(第10項及び第12項において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第39条の118第4項の規定の例により計算した金額とする。
5 法第68条の93の3第1項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(第11項及び第12項において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第39条の118第5項の規定の例により計算した金額とする。
6 法第68条の93の3第1項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付する法人税法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第13項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、第39条の118第7項から第15項までの規定の例による。
7 第39条の118第16項の規定は法第68条の93の3第2項に規定する政令で定めるときについて、第39条の118第17項の規定は法第68条の93の3第2項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
8 法第68条の93の3第3項に規定する政令で定める連結事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が第6項の規定によりその例によるものとされる第39条の118第8項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
9 法第68条の93の3第4項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第11項において同じ。)につき、第39条の118第19項の規定の例により計算した金額とする。
10 法第68条の93の3第4項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第39条の118第20項の規定の例により計算した金額とする。
11 法第68条の93の3第4項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第39条の118第21項の規定の例により計算した金額とする。
12 法第68条の93の3第4項及び第6項に規定する政令で定める連結事業年度は、特殊関係株主等である連結法人が、当該連結法人に係る外国関係法人の課税対象年度の個別課税対象金額(法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の個別部分課税対象金額(法第68条の93の2第6項に規定する個別部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の個別金融関係法人部分課税対象金額(法第68条の93の2第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける連結事業年度とする。
13 法第68条の93の3第8項第2号に規定する政令で定める金額は、同条第4項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する法人税の額から控除される金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額(法第68条の93の3第4項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。次号及び第16項において同じ。)の合計額
二 各連結法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額
14 法第68条の93の3第4項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の43の規定の適用については、同条第2項中「合計額を」とあるのは「合計額(租税特別措置法第68条の93の3第4項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する個別控除対象所得税額等相当額がある場合には、当該個別控除対象所得税額等相当額を控除した金額)を」と、同項第7号及び第8号中「の規定を適用しないものとした場合に法」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の93の3第4項の規定を適用しないものとした場合に法」と、「の規定を適用しないものとした場合に同法」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の93の3第10項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法」とする。
15 法第68条の93の3第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第3条の規定の適用については、同条第5項中「第12条の2」とあるのは「第12条の2並びに租税特別措置法第68条の93の3第10項」と、「うちに租税特別措置法」とあるのは「うちに同法」とする。
16 法第68条の93の3第13項第1号に規定する政令で定める金額は、同条第10項の規定により連結親法人に係る各課税事業年度(同項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の同条第10項に規定する所得地方法人税額から控除される金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額の合計額
二 当該連結親法人の当該課税事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額又は当該連結子法人の当該連結事業年度に係る個別控除対象所得税額等相当額
(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)
第39条の120の8 第39条の119第1項の規定は、特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第68条の93の4第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第5項及び第6項において同じ。)がある場合における法第68条の93の4第1項から第3項までの規定の適用について準用する。
2 法第68条の93の4第4項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(第39条の20の8第2項に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第68条の93の4第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前10年以内の各連結事業年度(以下この項において「前10年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 法第68条の93の4第6項において準用する法第68条の92第6項の規定の適用に関する事項については、第39条の119第4項から第6項までの規定の例による。
5 法第68条の93の4第10項第1号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であって次に掲げるものとする。
一 当該他の外国法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(法第68条の93の4第10項第1号の連結法人の配当連結事業年度(同号に規定する配当連結事業年度をいう。第7項において同じ。)又は同号に規定する前2年以内の各連結事業年度等の連結所得の金額又は所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「個別課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の個別課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が2以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
6 法第68条の93の4第10項第1号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第39条の119第8項の規定の例により計算した金額とする。
7 法第68条の93の4第10項第2号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である連結法人が同条第10項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第68条の93の4第10項第2号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度(以下この項において「前2年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前2年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前2年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である連結法人が同条第10項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
9 法第68条の93の4第12項において準用する法第68条の92第6項の規定の適用に関する事項については、第39条の119第12項において準用する同条第4項から第6項までの規定の例による。
10 法第68条の93の4第1項、第3項、第7項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条の2第1項第1号ロ及び第155条の43第2項第2号中「限る。)」とあるのは、「限る。)又は租税特別措置法第68条の93の4(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。
11 法第68条の93の4第2項前段又は第8項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第9条の2第1項第1号ロ中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の93の4第2項前段又は第8項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第81条の3第1項」と、同令第155条の43第2項第2号中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の93の4第2項前段又は第8項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(特定関係の判定等)
第39条の120の9 第39条の20の9第1項及び第2項の規定は、法第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。
2 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る外国関係法人(法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該連結法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
3 第39条の120第3項及び第4項の規定は、法第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定により特殊関係株主等である連結法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用並びに当該連結法人の連結利益積立金額の計算について準用する。
4 法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第68条の93の2第13項の規定を同条から法第68条の93の5までの規定及び第39条の120の2からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
5 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第68条の93の2から第68条の93の5までの規定又は第39条の120の2からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第29節 連結法人のその他の特例
(技術研究組合の連結所得の計算の特例)
第39条の121 法第68条の94第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の94第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第39条の121の2 法第68条の95第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の95第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第39条の122 法第68条の98第2項に規定する政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人がその有する国内にある減価償却資産で同項に規定する事業再編促進対象事業の用に供されていたものにつき同項に規定する設備廃棄等を行った場合の次に掲げる額その他当該設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額の合計額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
一 当該減価償却資産の当該設備廃棄等の直前の帳簿価額及び当該減価償却資産の取壊し、除去又は廃棄の費用その他当該設備廃棄等について生じた付随費用に係る損失の額
二 当該設備廃棄等と併せて廃棄又は売却をされる当該連結親法人又はその連結子法人の有する棚卸資産の当該廃棄又は売却による損失の額及び当該廃棄又は売却に係る経費その他付随費用に係る損失の額
2 法第68条の98第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法第81条の31の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする法第68条の98第1項ただし書に規定する災害損失欠損金額に、当該連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る同条第2項の連結親法人及びその各連結子法人の法人税法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第2項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該連結欠損金額に係る当該連結親法人又はその連結子法人の同条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 連結親法人が法第68条の98第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合において法人税法第81条の31の規定の適用を受けたときの法人税法施行令第155条の21第2項の規定の適用については、同項第4号中「連結欠損金額に、」とあるのは「連結欠損金額(設備廃棄等欠損金額(租税特別措置法第68条の98第1項ただし書(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する設備廃棄等欠損金額をいう。以下この号において同じ。)がある場合において、当該設備廃棄等欠損金額につき法第81条の31の規定の適用を受けたときは、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった設備廃棄等欠損金額を控除した金額)に」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額と当該連結法人の設備廃棄等欠損金個別帰属額(当該基礎となった設備廃棄等欠損金額に、租税特別措置法第68条の98第2項に規定する達するまでの金額のうちに当該欠損連結事業年度において生じた当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の122第1項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額(当該金額が当該連結法人の連結欠損金個別帰属発生額から当該連結法人に係る同条第2項に規定する計算した金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額」とする。
4 法第68条の98第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第81条の31第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この項において「還付対象設備廃棄等欠損金額」という。)がある連結親法人が同条第4項の規定に該当することとなった場合において、同項において準用する同条第1項の規定を適用するときは、当該還付対象設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該還付対象設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。
(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)
第39条の122の2 法第68条の99第1項に規定する政令で定める連結事業年度は、法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた連結親法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第131条の5第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第131条の5第10項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人である連結親法人及び同令第131条の5第10項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人である連結親法人(以下この項において「合併法人等である連結親法人」という。)を含む。)の同法第64条の4第3項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日(当該特定合併に係る合併法人である連結親法人にあっては、当該特定合併の日)から同令第131条の5第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなった日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等である連結親法人にあっては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第2号に掲げる事実にあっては、当該合併法人等である連結親法人を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各連結事業年度とする。
一 譲渡又は除却をしたこと。
二 適格分割型分割により分割承継法人へ移転をしたこと。
三 その帳簿に記載された金額が一円となり、又はその帳簿に記載されなくなったこと。
四 法人税法第25条第3項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。
五 法人税法第33条第2項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第4項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。
2 法第68条の99第1項に規定する政令で定める金額は、当該連結親法人である医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第39条の122の3 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人である連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から3月以内に、当該各連結事業年度に係る第39条の25第1項第1号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人である連結親法人の第39条の25第6項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第39条の123 法第68条の101第1項に規定する政令で定める登録は、第39条の26第1項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する登録とする。
2 法第68条の101第1項第1号に規定する政令で定める市場は、第39条の26第2項各号に掲げる市場とする。
3 法第68条の101第1項第2号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、第39条の26第3項に規定する農林水産大臣が指定した農業協同組合又は農業協同組合連合会とする。
4 法第68条の101第1項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。
5 法第68条の101第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
6 法第68条の101第1項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の101第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第39条の123の2 法第68条の102第1項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、法第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等とする。
2 法第68条の102第1項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補填するための費用として政令で定めるものは、法第67条の4第1項に規定する減価補填金とする。
3 法第68条の102第2項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、法第67条の4第2項に規定する転廃業助成金とする。
4 法第68条の102第1項に規定する減価補填金又は同条第2項に規定する転廃業助成金(以下この項において「減価補填金等」という。)の交付を受けた連結親法人又はその連結子法人が、当該減価補填金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該減価補填金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、第2項に規定する減価補填金又は前項に規定する転廃業助成金に含まれないものとする。
5 法第68条の102第4項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第4項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。
6 法第68条の102第4項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。
7 法第68条の102第6項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第5項に規定する事情とし、同条第6項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。
8 法第68条の102第7項の規定の適用がある場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第67条の4第4項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
9 法第68条の102第10項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第68条の102第10項に規定する特別勘定の金額が同条第7項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第4項に規定する指定期間の末日までの期間
二 法第68条の102第10項に規定する特別勘定の金額が法第67条の4第6項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第4項に規定する指定期間の末日までの期間
三 法第68条の102第10項に規定する特別勘定の金額が同条第7項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第6項に規定する期間
四 法第68条の102第10項に規定する特別勘定の金額が法第67条の4第6項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第5項に規定する期間
五 法第68条の102第10項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第67条の4第4項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
10 法第68条の102第1項、第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
11 法第68条の102第4項の特別勘定の金額又は同条第6項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第4項の特別勘定の金額又は同条第6項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第4項及び第6項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。
12 法第68条の102第10項又は第11項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第10項又は第11項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む連結事業年度(当該交付を受けた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「交付年度」という。)後の各連結事業年度(当該交付年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもって取得した他の固定資産で同条第10項及び第11項の規定(当該交付年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の4第9項及び第10項の規定)の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
13 法第68条の102第7項又は第67条の4第6項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第68条の102第10項又は第11項の規定を適用する場合における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第10項及び第11項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもって取得した他の固定資産で同条第10項又は第11項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の4第9項及び第10項の規定)の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
14 法第68条の102第1項から第4項まで(同条第2項の規定を同条第10項において準用する場合又は同条第3項の規定を同条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は同条第12項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の102第1項から第4項までの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の102第12項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第68条の102第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は同条第6項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人はこれらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第39条の124 法第68条の102の2第1項に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が1000人以下の連結法人とする。
2 法第68条の102の2第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定
二 法第68条の65第1項、法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)又は法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定
三 法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)又は法第68条の102第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定
3 法第68条の102の2第1項の規定によりその取得価額に相当する金額を損金の額に算入された少額減価償却資産(同項に規定する少額減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)を有する同条第1項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、その有する少額減価償却資産の取得価額に相当する金額は、同項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)
第39条の124の2 法第68条の102の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第14条の8の規定の適用については、同条第3号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第68条の102の3第1項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第39条の124の3 法第68条の103第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第155条の7第1項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第81条の4第2項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同令第155条の11第1号中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。」と、同条第3号中「同条第7項」とあるのは「同条第7項(租税特別措置法第68条の103第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)
第39条の124の4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の104第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額のうち法人税法第81条の4第2項(法第68条の103第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第68条の104第1項に規定する保険業を行うもの(当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第155条の7第1項第3号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により計算した数に相当する株式等(同令第155条の7第1項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の配当等の額(同条第1項に規定する配当等の額をいう。次項において同じ。)とする。
2 前項の場合において、同項の連結親法人又はその連結子法人が法人税法第81条の4第7項(法第68条の103第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける配当等の額(前項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額を除く。)のうち法人税法第81条の4第2項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第68条の104第1項に規定する保険業を行うもの以外のもの(当該非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第155条の7第1項第3号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する株式等の配当等の額とする。
3 法第68条の104第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の11(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第155条の11第4号中「配当等の額の合計額」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法第68条の104第1項(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額にあっては、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額に2を乗じて計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額」とする。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第39条の124の5 連結親法人が法第68条の105第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する普通出資(以下この条において「普通出資」という。)につき支払を受ける法人税法第81条の4第1項に規定する配当等の額のうち同条第2項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人のみを法人税法施行令第155条の7第1項第3号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する当該普通出資の同項に規定する配当等の額とする。
2 前項の場合において、同項の連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が普通出資(同項の普通出資と銘柄を同じくするものに限る。)につき支払を受ける法人税法第81条の4第1項に規定する配当等の額のうち同条第2項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結子法人(当該普通出資につき支払を受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第155条の7第1項第3号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する当該普通出資の同項に規定する配当等の額とする。
3 法第68条の105第1項に規定する協同組合等が普通出資を有する場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは、「及び租税特別措置法第68条の105第1項(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する協同組合等が有する同項に規定する普通出資を除く」とする。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第39条の125 法第68条の105の2第1項に規定する政令で定める場合は、第39条の31第3項各号に掲げる場合とする。
2 法第68条の105の2第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業(法第67条の12第3項第3号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託(法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)による組合等損金額(法第68条の105の2第1項及び第2項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の62の2第1項、第68条の63第1項及び第2項、第68条の63の2第1項並びに第68条の105の3第1項及び第2項並びに法人税法第81条の9第1項及び第4項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第59条第1項から第3項まで、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項並びに第62条の5第2項及び第5項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第7項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第68条の62の2第1項及び第5項並びに法人税法第81条の5の2第1項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項及び第62条の5第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第7項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「連結組合等損失額」という。)とする。
3 法第68条の105の2第1項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人で、組合契約(法第67条の12第3項第1号に規定する組合契約をいう。以下この条において同じ。)に係る組合員(法第67条の12第1項に規定する組合員をいう。以下この条において同じ。)又は信託の受益者(法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)であるもののその組合事業又は信託に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第13項において「調整出資等金額」という。)とする。
一 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(当該連結親法人又はその連結子法人の連結組合等損失額又は連結組合等利益額(法第68条の105の2第2項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあっては、当該連結事業年度終了の時。第3号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等(法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等をいう。第3号において同じ。)である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務(第39条の31第3項第4号に規定する組合員持分担保債務をいう。第3号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第3号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産(法第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。)に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第9条の2第1項第1号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。ロにおいて同じ。)に係る部分の金額の合計額
ロ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第9条第1項第1号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額に係る部分の金額の合計額
三 最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
イ 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が組合契約に係る組合員又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあっては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間又は連結事業年度前の各組合損益計算期間又は各連結事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であった場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合損益計算期間又は当該連結事業年度の直前の組合損益計算期間又は連結事業年度終了の時の調整出資等金額を加算した金額)とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第9項及び第10項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間(第39条の31第2項第2号に規定する計算期間をいう。)又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
二 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前連結事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第10項第1号において同じ。)の終了の時の調整出資等金額(第39条の31第5項に規定する調整出資等金額を含む。)
三 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第1号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
5 法第68条の105の2第1項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となっていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合事業に係る債務又は信託債務(その信託の受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務(その信託の受益者の債務を除く。)をいう。)の弁済に関する契約、損失補填等契約(第39条の31第7項に規定する損失補填等契約をいう。)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員又は信託の受益者であるものが、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなった場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなった場合には、これらの事由が生じた日を含む連結事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による連結組合等損失額については、法第68条の105の2第1項の規定は、適用しない。
7 法第68条の105の2第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第13項において「連結組合等利益額」という。)とする。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員又は信託の受益者であるものが、他の者に当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の連結組合等損失超過合計額(法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額をいう。第10項及び第13項において同じ。)は、ないものとする。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であった場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第67条の12第1項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第13項において同じ。)又は特定受益者(同条第1項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第13項において同じ。)に該当していたときは、当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして法第68条の105の2の規定を適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前連結事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の連結組合等損失超過合計額(当該適格合併前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額)
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前連結事業年度等(当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の連結組合等損失超過合計額(当該適格分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額)
11 第4項、第6項及び前3項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員又は信託の受益者であるものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。
12 法第68条の105の2第2項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第5項に規定する損失補填等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書にその組合事業又は信託に係る連結組合等損失額又は連結組合等利益額、法第68条の105の2第1項に規定する連結組合等損失超過額及び連結組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
14 法第68条の105の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の105の2第1項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第68条の105の2第2項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
15 前各項に定めるもののほか、法第68条の105の2の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第39条の126 法第68条の105の3第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第68条の105の3第1項及び第2項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の62の2第1項、第68条の63第1項及び第2項、第68条の63の2第1項並びに第68条の105の2第1項及び第2項並びに法人税法第81条の9第1項及び第4項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第59条第1項から第3項まで、第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項並びに第62条の5第2項及び第5項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第68条の62の2第1項及び第5項並びに法人税法第81条の5の2第1項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項及び第62条の5第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第4項及び第10項において「連結組合損失額」という。)とする。
2 法第68条の105の3第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第10項において「調整出資金額」という。)とする。
一 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第8号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第3号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第68条の105の3第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(第39条の32第2項第1号に規定する組合員持分担保債務をいう。第3号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第3号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第9条の2第1項第1号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第9条第1項第1号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ、ル及びヲに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該連結親法人又はその連結子法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第7項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
二 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前連結事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第7項第1号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の32第2項に規定する調整出資金額を含む。)
三 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第1号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、有限責任事業組合契約に関する法律第63条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなった場合には、当該事由が生じた日を含む連結事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による連結組合損失額については、法第68条の105の3第1項の規定は、適用しない。
5 法第68条の105の3第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第10項において「連結組合利益額」という。)とする。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。次項及び第10項において同じ。)は、ないものとする。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額)
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前連結事業年度等(当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額)
8 第3項、第4項及び前2項に規定する組合員たる地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結しているものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。
9 法第68条の105の3第2項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書にその組合事業に係る連結組合損失額又は連結組合利益額、法第68条の105の3第1項に規定する連結組合損失超過額及び連結組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
11 法第68条の105の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の105の3第1項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第68条の105の3第2項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
12 前各項に定めるもののほか、法第68条の105の3の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)
第39条の126の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の106第1項に規定する特定目的会社の出資を有する場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは「及び特定目的会社の出資を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的会社を除く」とする。
(投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)
第39条の126の3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を有する場合における法人税法施行令の規定の適用については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同令第23条第1項第5号イ中「前事業年度」とあるのは「前々事業年度」と、「資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。)」とあるのは「資本金等の額」と、同令第155条の8第2項中「を除く」とあるのは「及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに投資法人を除く」とする。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
第39条の126の4 法第68条の107の2第4項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人の前連結事業年度等(同項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第4項の1の国外事業所等(同条第1項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)との間の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第3項において同じ。)がない場合(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなったことにより前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第68条の107の2第7項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
3 第39条の112第12項、第13項、第15項及び第16項並びに第39条の112の2の規定は、連結法人の法第68条の107の2第1項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第13項において法第68条の88第8項、第9項及び第21項から第26項まで並びに法第68条の88の2の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第39条の112第13項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第68条の107の2第2項の規定により法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ」と、同項第1号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第2号から第5号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第16項中「同条第1項」とあるのは「法第68条の107の2第1項」と、「同条第26項」とあるのは「同条第13項において読み替えて準用する法第68条の88第26項」と、第39条の112の2第4項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第39条の127 法第68条の108第1項第1号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
一 固定資産の譲渡による収入金額
二 有価証券の譲渡による収入金額
三 他の協同組合等から、その取り扱った物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
2 法第68条の108第1項第1号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものとする。
3 法第68条の108第1項の協同組合等である連結親法人が当該連結事業年度において法人税法第60条の2の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)があるときの法第68条の108第1項第1号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該連結事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該連結事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。
4 法第68条の108第1項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の18第2項の規定の適用については、同項中「第81条の12第2項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第68条の108第1項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた第81条の12(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とする。
5 法第68条の108第1項の規定の適用がある場合における地方法人税法第15条第2項の規定の適用については、同項中「法人税法第81条の12第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の108第1項」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた法人税法第81条の12」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第39条の128 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の109の2第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の109の2第3項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第68条の109の2第1項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第4項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第5号の規定は、適用しない。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有株式(これらの法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行った法第68条の109の2第2項に規定する特定分割型分割により分割承継法人に係る同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第6号の規定は、適用しない。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った株式交換(法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第68条の109の2第3項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第9号の規定は、適用しない。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第39条の129 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託(次項において「特定目的信託」という。)の受益権を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的信託に係る租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する受託法人を除く」とする。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第39条の130 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の3の3第6項に規定する特定投資信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第2項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の3の3第6項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(次項において「特定投資信託」という。)の受益権を除く」と、同条第3項中「を除く」とあるのは「並びに特定投資信託に係る租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する受託法人を除く」とする。
第3章の2 相続税法の特例
第40条 削除
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第7項及び第19項において「準事業」という。)とする。
2 法第69条の4第1項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
3 法第69条の4第1項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第1項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
4 法第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第69条の4第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
5 法第69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び第24項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得した財産につき相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第24項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等、法第69条の5第2項第4号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第24項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第2項第1号イに掲げるものを含む。以下この項において「猶予対象宅地等」という。)の全てを取得した個人が1人である場合には、第1号及び第2号に掲げる書類とする。
一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第69条の4第2項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等を取得した全ての個人の第1号の選択についての同意を証する書類
7 法第69条の4第3項第1号及び第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
8 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第1項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が100分の15以上である場合における当該事業とする。
一 当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
9 被相続人が相続開始前3年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第69条の4第3項第1号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。
10 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
11 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
一 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
二 被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が2人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
三 被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
12 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
13 法第69条の4第3項第2号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
一 被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
14 法第69条の4第3項第2号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)とする。
15 法第69条の4第3項第2号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 法第69条の4第3項第2号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第5号において「発行済株式総数等」という。)の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
イ 当該親族の配偶者
ロ 当該親族の3親等内の親族
ハ 当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ 当該親族の使用人
ホ イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ヘ ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等内の親族
二 親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三 親族等及びこれと前2号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
四 親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなっている持分の定めのない法人
16 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 被相続人の使用人
三 被相続人の親族及び前2号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五 次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
17 法第69条の4第3項第3号の規定の適用に当たっては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
18 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第1号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第3号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
19 法第69条の4第3項第4号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業(次項において「貸付事業」という。)のうち準事業以外のもの(第21項において「特定貸付事業」という。)とする。
20 第9項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「第69条の4第3項第1号」とあるのは、「第69条の4第3項第4号」と読み替えるものとする。
21 特定貸付事業を行っていた被相続人(以下この項において「第1次相続人」という。)が、当該第1次相続人の死亡に係る相続開始前3年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第1次相続」という。)により当該第1次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第1次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第69条の4第3項第4号の規定の適用については、当該第1次相続に係る被相続人が当該第1次相続があった日まで引き続き特定貸付事業を行っていた期間は、当該第1次相続人が特定貸付事業を行っていた期間に該当するものとみなす。
22 第10項の規定は、法第69条の4第3項第4号に規定する政令で定める部分について準用する。
23 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の2第1項の規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなった日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
24 法第69条の4第5項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかったことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかった場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなったとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
25 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなった日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第24項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
26 法第69条の4第5項において相続税法第32条第1項の規定を準用する場合には、同項第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第24項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の4第1項」と読み替えるものとする。
27 法第69条の4の規定の適用については、相続税法第9条の2第6項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第1条の10第4項の規定の適用については、同項中「第26条の規定の」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第3号中「第26条」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4」と読み替えるものとする。
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2の2 法第69条の5第2項第3号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林(以下この項において「特定計画山林」という。)のうち、法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
一 法第69条の5第2項第3号イに掲げる特定計画山林相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第5項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)を法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象山林若しくは前条第5項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)、法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。)又は前条第5項に規定する猶予対象宅地等(次号ハ及び次項において「猶予対象宅地等」という。)を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
二 法第69条の5第2項第3号ロに掲げる特定計画山林相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象受贈山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象受贈山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林、当該特例対象宅地等又は当該猶予対象宅地等を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
2 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象山林及び特例対象受贈山林、特例対象宅地等並びに猶予対象宅地等の全てを取得した個人が1人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第69条の5第7項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
3 法第69条の5第1項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第69条の5第2項第1号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この条において「特定森林経営計画対象山林」という。)又は同項第2号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)を法第69条の5第1項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)として選択をした特定計画山林相続人等が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に法第69条の5第2項第1号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林経営計画(以下この条において「森林経営計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
二 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第21条の17又は第21条の18の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、第16項及び第18項において同じ。)が当該特定受贈森林経営計画対象山林を選択特定計画山林として選択をした場合において、当該相続人の全てが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林経営計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林経営計画の定めるところに従い当該相続開始の時から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林経営計画対象山林)の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
4 法第69条の5第2項第4号イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で同条第1項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。
一 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第12条第3項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第4号及び第6項第3号において同じ。)において読み替えて準用する森林法第11条第5項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
二 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第11条第5項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による市町村長(森林法第19条第1項の規定の適用がある場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
三 被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
四 被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
五 被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
5 法第69条の5第2項第4号に掲げる特定計画山林(同号イに係るものに限る。)は、特定森林経営計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から相続若しくは遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
6 法第69条の5第2項第4号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第28条第1項の期限又は同条第2項において準用する同法第27条第2項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第1項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び第21項において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。
一 被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人(孫を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
二 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
三 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
四 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
7 法第69条の5第2項第4号に掲げる特定計画山林(同号ロに係るものに限る。)は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
8 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、法第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなった日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法第69条の5第3項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
9 法第69条の5第1項の被相続人から同項の相続又は遺贈により宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得(法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした者のうちに当該宅地等について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける者がいる場合における法第69条の5第5項の規定の適用については、同項中「)が」とあるのは「)及び猶予適用宅地等面積(第70条の6の10第1項の規定の適用に係る宅地等の面積に400分の200を乗じて得た面積をいう。同号において同じ。)の合計が」と、同項第2号中「を控除した」とあるのは「及び猶予適用宅地等面積の合計を控除した」とする。
10 法第69条の5第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 既に分割された特例対象山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等の全部又は一部が分割されなかったことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかった場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなったとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
二 特例対象受贈山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかったことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかった場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなったとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
11 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなった日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令第40条の2の2第10項第1号又は第2号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
12 法第69条の5第6項において相続税法第32条第1項の規定を準用する場合には、同項第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第69条の5第3項ただし書(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令第40条の2の2第10項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の5第1項」と読み替えるものとする。
13 法第69条の5第8項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限(第18項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第18項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第18項第2号に掲げる場合を除く。)における法第69条の5第8項及び前項の規定の適用については、同条第8項中「相続税法第28条第1項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第27条第1項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第27条第1項」とする。
15 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第18項第1号に掲げる場合を除く。)における第13項の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。
16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(第18項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第69条の5の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第2項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 前項前段の場合における法第69条の5第8項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは、「第28条第2項において準用する同法第27条第2項」とする。
18 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第69条の5の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第8項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第69条の5第8項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二 当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第69条の5第8項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19 前項第1号に掲げる場合における法第69条の5第8項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは「第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、前項第2号に掲げる場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは「第27条第2項」とする。
20 法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があったことを知った時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定森林経営計画対象山林について施業を行っていたものとみなして、同条の規定を適用する。
21 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定受贈森林経営計画対象山林について施業を行っていたものとみなして、法第69条の5の規定を適用する。
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
第40条の2の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第69条の6第1項に規定する特定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項第2号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が10分の3以上である法人とする。
2 法第69条の6第1項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。
一 金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
二 前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
3 法第69条の6第1項及び第69条の7第1項に規定する政令で定める特定非常災害の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 法第69条の6第1項に規定する特定土地等 当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が同項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は法第69条の7第1項の規定の適用に係る特定非常災害(法第69条の6第1項に規定する特定非常災害をいう。次号において同じ。)の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、当該特定非常災害の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
二 法第69条の6第1項に規定する特定株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する特定地域内にある動産等(当該法人が同項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は法第69条の7第1項の規定の適用に係る特定非常災害発生日(法第69条の6第1項に規定する特定非常災害発生日をいう。)において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、同項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は法第69条の7第1項の規定の適用に係る特定非常災害の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)
第40条の3 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人
一の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
一の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあっては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあっては地方独立行政法人法施行令第6条第1号又は第3号に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
一の4 公立大学法人
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三 公益社団法人及び公益財団法人
四 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
五 社会福祉法人
六 更生保護法人
(特定公益信託の要件等)
第40条の4 法第70条第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第70条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
3 法第70条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの1又は2以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三 学校教育法第1条に規定する学校における教育に対する助成
四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六 文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第40条の4の2 法第70条の2第2項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 1棟の家屋で床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるもの
二 1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるもの
2 法第70条の2第2項第3号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同号に規定する住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、同項第2号に規定する住宅用家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(当該住宅用家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該住宅用家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、25年)以下であることとする。
3 法第70条の2第2項第3号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 当該家屋が第1項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
4 法第70条の2第2項第4号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
二 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの1室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第70条の2第2項第6号イに規定する高齢者等をいう。第7項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第7項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
5 法第70条の2第2項第4号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
二 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるもの
ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるもの
6 法第70条の2第2項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
7 法第70条の2第2項第6号イに規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8 法第70条の2第7項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第2項第3号に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
9 法第70条の2第8項第1号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
10 法第70条の2第9項又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に、第1項」とする。
11 法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第19条第1項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第70条の2第2項第5号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。
12 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第28条第4項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(租税特別措置法第70条の2第2項第5号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。
一 住宅資金贈与者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者
二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第21条の9第2項(法第70条の2の6第1項又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
13 特定受贈者が法第70条の2第14項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
14 国土交通大臣は、第2項の規定により基準を定め、第4項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第7号の規定により保証保険契約を定め、又は第7項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第40条の4の3 法第70条の2の2第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2 法第70条の2の2第1項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であって財務省令で定めるものとする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第70条の2の2第1項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二 教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第70条の2の2第2項に規定する教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三 追加教育資金非課税申告書 法第70条の2の2第4項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
四 領収書等 法第70条の2の2第7項に規定する領収書等をいう。
五 贈与者 法第70条の2の2第10項に規定する贈与者をいう。
六 教育資金非課税申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
4 贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後2月以内に、教育資金管理契約(法第70条の2の2第2項第2号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5 贈与者からの書面による贈与により第2項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後2月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第70条の2の2第2項第2号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第1項又は第4項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6 法第70条の2の2第2項第1号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)
三 学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
五 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあっては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
7 法第70条の2の2第2項第1号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。
8 法第70条の2の2第2項第1号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
9 法第70条の2の2第2項第2号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
二 教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第70条の2の2第12項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三 教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四 教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10 法第70条の2の2第2項第2号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第70条の2の2第12項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
11 法第70条の2の2第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第70条の2の2第12項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三 教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
12 受贈者が法第70条の2の2第3項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は同条第4項本文の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第2号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(第3号及び次条第11項において「合計所得金額」という。)についての第3号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
一 信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二 当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三 当該受贈者の第1号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
13 取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された前項各号に掲げる書類又は第22項若しくは第23項本文の規定により提出された届出書(当該届出書に添付された書類を含む。)を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、各人別に、当該書類又は届出書を保存しなければならない。
14 受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第70条の2の2第7項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
15 法第70条の2の2第1項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第7項又は第9項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
16 法第70条の2の2第12項各号(第4号を除く。)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第7項又は第9項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第70条の2の2第7項又は第9項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
二 教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第70条の2の2第7項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
17 取扱金融機関の営業所等が法第70条の2の2第8項の記録をする場合(同条第9項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第2項第1号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第9項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
18 贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第19条第1項の規定は、適用しない。
19 法第70条の2の2第10項第2号の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であって同日においてまだ同条第8項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
20 法第70条の2の2第10項第2号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものに限る。)のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があったときは、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該他の贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
21 法第70条の2の2第10項第4号の規定により読み替えて適用される相続税法第18条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第17条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第70条の2の2第10項第2号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額とする。
22 法第70条の2の2第12項第1号の規定による届出は、受贈者が30歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第11項第3号に規定する教育訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。
23 法第70条の2の2第12項第2号の規定による届出は、その年の12月31日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。ただし、当該受贈者が30歳に達した日の属する年にあっては、当該届出書を提出することを要しない。
24 教育資金管理契約が終了した場合において、法第70条の2の2第13項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一 受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
イ 当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合 当該贈与者
ロ 当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合 個人
二 前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第1条の4の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
三 当該受贈者に係る贈与者が2以上ある場合には、当該残額に各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき法第70条の2の2第10項第2号の規定の適用があったときは、当該死亡前3年以内に取得をしたものを除く。)のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があったときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該死亡前3年以内に取得をしたものに限る。)のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
四 第1号ロに掲げる場合に該当する場合における法第70条の2の5(第2項及び第5項を除く。)の規定の適用については、同号ロに定める個人を同号の受贈者の直系尊属とみなす。
25 既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があったこと若しくは民法第424条第1項の規定による取消権の行使があったことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなった場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなった部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第27項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
27 教育資金非課税取消申告書の提出があった場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があった後における法第70条の2の2及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
28 既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第70条の2の2第2項第2号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であったこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であったことにより取り消されたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなった場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
30 教育資金非課税廃止申告書の提出があった場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があった後における法第70条の2の2の規定の適用については、同条第1項本文の規定の適用がなかったものとみなす。
31 教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第32項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があった場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
32 教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第34項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があった場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33 前2項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
34 第32項の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があった後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第70条の2の2第4項本文及び第6項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
35 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36 前項の規定による書類の提出があった後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第70条の2の2第4項本文及び第6項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
37 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
38 前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
39 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
40 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
41 文部科学大臣は、第7項の規定により金銭を定め、及び第8項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。
42 教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
43 法第70条の2の2第15項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
44 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第70条の2の2第20項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第40条の4の4 法第70条の2の3第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2 法第70条の2の3第1項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であって財務省令で定めるものとする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第70条の2の3第1項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二 結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第70条の2の3第2項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三 追加結婚・子育て資金非課税申告書 法第70条の2の3第4項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
四 領収書等 法第70条の2の3第7項に規定する領収書等をいう。
五 贈与者 法第70条の2の3第10項に規定する贈与者をいう。
六 受贈者 法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受ける個人をいう。
七 結婚・子育て資金非課税申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
4 贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後2月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第70条の2の3第2項第2号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5 贈与者からの書面による贈与により第2項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後2月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第70条の2の3第2項第2号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第1項又は第4項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6 法第70条の2の3第2項第1号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二 受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であって当該受贈者の婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が2以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三 受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
7 法第70条の2の3第2項第1号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二 受贈者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
三 受贈者の学校教育法第1条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四 学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
8 法第70条の2の3第2項第2号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
二 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第70条の2の3第11項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
9 法第70条の2の3第2項第2号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第70条の2の3第11項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10 法第70条の2の3第2項第2号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第70条の2の3第11項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三 結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
11 受贈者が法第70条の2の3第3項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第4項本文の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第2号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る合計所得金額についての第3号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
一 信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二 当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三 当該受贈者の第1号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
12 受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第70条の2の3第7項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
13 法第70条の2の3第1項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第7項又は第9項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
14 受贈者は、法第70条の2の3第7項の規定又は第17項第2号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第6項各号又は第7項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。
15 前項の規定により領収書等が第6項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日(第19項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。
16 取扱金融機関の営業所等は、第11項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前2項の規定により提出された第14項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。
17 法第70条の2の3第11項第1号又は第3号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第7項又は第9項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第70条の2の3第7項又は第9項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
二 結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第70条の2の3第7項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
18 取扱金融機関の営業所等が法第70条の2の3第8項の記録をする場合(同条第9項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第2項第1号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第9項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
19 取扱金融機関の営業所等は、第15項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第70条の2の3第8項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第15項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第6項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかったときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。
20 前項後段の規定による訂正があった場合における法第70条の2の3第10項第2号、第12項及び第13項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第22項及び第23項において同じ。)は、その訂正後のものとする。
21 贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第19条第1項の規定は、適用しない。
22 法第70条の2の3第10項第2号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であって同日においてまだ同条第8項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
23 法第70条の2の3第10項第2号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第19項後段の規定による訂正があった場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
24 法第70条の2の3第10項第4号の規定により読み替えて適用される相続税法第18条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る同法第17条の規定により算出した相続税額に、当該受贈者の相続税の課税価格のうちに法第70条の2の3第10項第2号に規定する管理残額の占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額とする。
25 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第70条の2の3第12項の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一 受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二 前号の受贈者に係る生存贈与者が2以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
26 既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等又は結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があったこと若しくは民法第424条第1項の規定による取消権の行使があったことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなった部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第28項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
28 結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があった場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があった後における法第70条の2の3及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
29 既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第70条の2の3第2項第2号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であったこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であったことにより取り消されたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
30 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
31 結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があった場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があった後における法第70条の2の3の規定の適用については、同条第1項本文の規定の適用がなかったものとみなす。
32 結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があった場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
33 結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第35項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があった場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
34 前2項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
35 第33項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があった後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第70条の2の3第4項本文及び第6項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
36 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
37 前項の規定による書類の提出があった後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第70条の2の3第4項本文及び第6項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
38 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
39 前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
40 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
41 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
42 内閣総理大臣は、第6項各号の規定により費用を定め、及び第7項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。
43 結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
44 法第70条の2の3第14項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
45 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第70条の2の3第19項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用に関する読替え)
第40条の4の5 法第70条の2の5第1項又は第3項の規定の適用がある場合における相続税法第21条の8の規定の適用については、同条中「ある財産」とあるのは「ある財産(以下この条において「在外財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該在外財産」と、「前条又は第21条の13」とあるのは「前条若しくは第21条の13又は租税特別措置法第70条の2の5第1項若しくは第3項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」と、「金額を超える」とあるのは「金額(当該在外財産に係る贈与税の額が同項の規定により計算される場合において、当該在外財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第1号に掲げる金額に当該在外財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該在外財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第2号に掲げる金額に当該在外財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)を超える」とする。
2 法第70条の2の5第3項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第4条及び第11条の規定の適用については、同令第4条第1項中「金額は」とあるのは「金額(以下この項において「贈与税相当額」という。)は」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が租税特別措置法第70条の2の5第3項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第1号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第2号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第11条第2号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産(以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が租税特別措置法第70条の2の5第3項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第1号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第2号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。
(相続時精算課税適用者の特例)
第40条の4の6 法第70条の2の6第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)をした者からの贈与により取得する財産については、同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
2 法第70条の2の6第1項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第27条第1項の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは、「推定相続人(孫を含む。)」とする。
第40条の4の7 法第70条の2の7第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
2 法第70条の2の7第1項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第27条第1項の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(租税特別措置法第70条の2の7第1項(相続時精算課税適用者の特例)の規定の適用を受けた同法第70条の6の8第2項第2号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例事業受贈者を含む。)」と、「を同項」とあるのは「を法第49条第1項」とする。
第40条の4の8 前条の規定は、法第70条の2の8において法第70条の2の7の規定を準用する場合について準用する。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第40条の5 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
二 1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
2 法第70条の3第3項第3号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同号に規定する住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、同項第2号に規定する住宅用家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(当該住宅用家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該住宅用家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、25年)以下であることとする。
3 法第70条の3第3項第3号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 当該家屋が第1項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
4 法第70条の3第3項第4号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
二 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの1室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第40条の4の2第7項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
5 法第70条の3第3項第4号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
二 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
6 法第70条の3第3項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
7 法第70条の3第7項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第3項第3号に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
8 法第70条の3第9項又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第12項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に、第1項」とする。
9 法第70条の3第12項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。
10 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限(第13項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第13項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第14項に規定する場合を除く。)における法第70条の3第12項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
11 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第13項に規定する場合を除く。)における法第70条の3第12項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
12 特定受贈者が第9項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
13 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第9項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
14 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第9項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第2項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
15 法第70条の3第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
16 国土交通大臣は、第2項の規定により基準を定め、第4項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第7号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第40条の6 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
一 当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第70条の4第1項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって当該農地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき。
二 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
2 法第70条の4第1項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第36条第1項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
3 法第70条の4第1項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第1項第2号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって当該採草放牧地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の3分の2以上の面積となる部分とする。
4 法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであって、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5 法第70条の4第1項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第1項第2号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって当該準農地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の3分の2以上の面積となる部分とする。
6 法第70条の4第1項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条及び第40条の7において同じ。)が証明をした個人とする。
一 贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること。
二 贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
三 贈与者から贈与により法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
四 当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行っていること。
7 法第70条の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
十 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定
8 法第70条の4第1項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があった日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかったものとして計算した場合に相続税法第33条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。
9 法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する受贈者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
10 法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
11 法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第1号に規定する譲渡等があった当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
一 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づき、同法第11条第2項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
二 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第2号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。)
三 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第75条の7第1項の協議若しくは同条第2項において準用する同法第75条の5第1項の裁定に基づき同法第75条の2第1項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第75条の8第1項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第75条の2第1項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
四 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある農地等について、農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合又は同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合(これらの譲渡をした受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。)
イ これらの譲渡をした日において65歳以上である受贈者 法第70条の4第1項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が10年以上であること。
ロ イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が20年以上であること。
12 法第70条の4第5項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があったときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
13 法第70条の4第4項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第4条第2項に規定する第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。
14 法第70条の4第4項、第5項及び第29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があった農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第15項第3号、第16項第3号又は第17項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第15項から第17項までの規定による承認に係る譲渡等があったものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
15 法第70条の4第6項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。
一 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が18歳以上であること。
二 受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
三 受贈者から第1号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
16 法第70条の4第6項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第1項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。
17 法第70条の4第6項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなったことを証する財務省令で定める届出(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求)を行っていること。
二 前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第70条の4第6項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
18 法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第70条の4第1項第1号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第70条の5」とあるのは「(第6項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下第70条の5」と、同条第4項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。
二 贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第15項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの1人の者に対し第16項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三 贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、当該死亡による同条第7項各号に該当する事実は、生じなかったものとみなす。
四 当該推定相続人が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
19 法第70条の4第18項から第21項までの規定は、同条第6項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第39項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。この場合において、同条第18項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行っていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
20 法第70条の4第8項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(同条第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた同条第1項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地が2以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第8項の規定の適用を受けようとして同条第9項の規定により届け出たものとする。
21 法第70条の4第8項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前2月以内の日であること。
二 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三 その他財務省令で定める要件
22 法第70条の4第8項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23 法第70条の4第11項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24 法第70条の4第11項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第10項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第70条の4第10項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 法第70条の4第11項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
二 法第70条の4第10項第3号に掲げる場合に該当することとなった場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
25 法第70条の4第12項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26 法第70条の4第13項の規定により提出する同条第12項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第12項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27 法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該農地等」とあるのは「又は第10項第3号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「(以下第70条の5」とあるのは「(第8項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第70条の5」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。
29 法第70条の4第15項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 法第70条の4第15項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三 取得しようとする法第70条の4第15項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があった日から1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
30 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
31 法第70条の4第15項第2号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかったものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
32 法第70条の4第16項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 法第70条の4第16項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三 法第70条の4第16項に規定する譲渡等に係る農地等に代わるものとして同項の受贈者の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
33 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
34 法第70条の4第16項第2号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに同項第3号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第2号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
35 法第70条の4第4項に規定する譲渡等に係る農地等につき、同条第15項及び第16項の承認を併せて受けている場合における同条第15項第2号及び第16項第2号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第31項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
一 当該譲渡等の対価で当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに法第70条の4第15項第3号の農地又は採草放牧地の取得に充てられた額
二 当該譲渡等の時における代替農地等価額
36 法第70条の4第17項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(第2号及び第38項において「特定農地等」という。)について同条第17項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)があった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額
三 当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四 法第70条の4第17項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五 当該買取りの申出等に係る法第70条の4第17項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六 その他参考となるべき事項
37 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
38 法第70条の4第17項第2号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかったものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
39 法第70条の4第18項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
三 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
40 前項の規定により提出する申請書には、法第70条の4第18項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
二 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
三 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四 法第70条の4第18項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五 その他参考となるべき事項
41 第30項の規定は、第39項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
42 法第70条の4第19項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二 当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
三 その他参考となるべき事項
43 法第70条の4第20項の規定により受贈者が提出する同条第19項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
44 法第70条の4第18項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第47項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
45 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の4の規定を適用する。
46 法第70条の4第18項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三 延長されることとなった期限
四 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五 その他参考となるべき事項
47 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、法第70条の4の規定を適用する。
48 法第70条の4第18項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第6項の規定の適用を受けようとする場合における同条第18項の規定及び第16項の規定の適用については、同条第18項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第6項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行って」と、第16項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第18項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。
49 受贈者が、法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第16項までを除く。)の規定を適用する。
50 法第70条の4第18項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第1号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第18項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第70条の5」とあるのは「(第18項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第70条の5」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第18項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第18項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。
51 法第70条の4第22項に規定する政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者(同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が2級から1級に変更された者及び身体上の障害の程度が1級又は2級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
一 当該受贈者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二 当該受贈者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三 当該受贈者が介護保険法第19条第1項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四 前3号に掲げる事由のほか、当該受贈者が当該提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至ったことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。
52 法第70条の4第22項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が次に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合
イ 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第1項の都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する農地中間管理事業を行う同条第4項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
ロ 法第70条の4の2第1項第2号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者が農業経営基盤強化促進法第11条の11第1項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
ハ 農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行っている市町村の区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域を除く。)
二 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第70条の4の2第2項第2号イ又はロに掲げる受贈者の区分に応じ当該イ又はロに定める要件を満たさない場合
三 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該1年を経過する日まで引き続き当該貸付けの申込みを行っている場合に限る。)
53 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第63項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(以下第63項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行った営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。
54 法第70条の4第23項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行った営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
55 法第70条の4第23項第3号の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があった日から2月以内に新たな営農困難時貸付けを行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があった日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
56 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
57 第54項の規定は、法第70条の4第23項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。
58 法第70条の4第24項の規定により提出する同条第22項の届出書、同条第23項第2号の届出書若しくは同項第3号の承認の申請に係る書類又は同項第4号の届出書には、それぞれ第53項に規定する事項、第54項に規定する事項若しくは第55項に規定する事項又は前項において準用する第54項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第22項に規定する期限、同条第23項第2号に規定する期限若しくは同項第3号に規定する期限又は同項第4号に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第53項の財務省令で定める書類、第54項の財務省令で定める書類若しくは第55項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第54項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
59 法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者が同条第27項の規定により提出する同項の届出書には、第64項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60 受贈者(法第70条の4の2第1項に規定する猶予適用者に該当する者を除く。)が法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする場合には、営農困難時貸付けは、同項の規定の適用を受けようとする農地等について法第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が第52項第1号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法第70条の4第22項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
61 法第70条の4第22項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行った受贈者が当該営農困難時貸付けを行った後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該農地等」とあるのは「又は第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第4項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第70条の5」とあるのは「(第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第70条の5」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第4項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第22項の規定の適用を受ける受贈者にあっては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。
62 法第70条の4第18項から第21項までの規定は、同条第22項の規定により営農困難時貸付けを行った受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。この場合において、同条第18項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第22項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「第22項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は第22項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行っていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行っている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
63 法第70条の4第23項の耕作の放棄若しくは権利消滅があった営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第18項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第52項第3号及び第60項の規定の適用については、これらの規定中「1年」とあるのは、「1月」とする。
64 法第70条の4第27項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 贈与者から贈与により農地等を取得した年月日
三 法第70条の4第1項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額
四 法第70条の4第4項又は第5項の規定の適用があった農地等がある場合には、当該農地等につき第14項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額
五 当該届出者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六 所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七 その他参考となるべき事項
65 法第70条の4第28項の規定により提出する同条第27項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第27項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
66 法第70条の4第1項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第34項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第1項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった農地等の価額に対応する部分の金額として第14項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄
二 当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
三 法第70条の4第34項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
四 免除を受ける贈与税の額
五 その他参考となるべき事項
67 次に掲げるものについては、法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあっては同条(第6項から第16項までを除く。)の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあっては同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を適用する。
一 一時的道路用地等の用に供されている農地等
二 第9項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三 第13項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
68 受贈者が、法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を適用する。
69 法第70条の6第22項の規定の適用を受けている同条第1項に規定する農業相続人が同条第39項第2号又は第3号の贈与をした場合における法第70条の4第1項の規定の適用については、法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第70条の4第18項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。
70 農林水産大臣は、第6項第4号の規定により基準を定め、又は第51項第4号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第40条の6の2 法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)は、法第70条の4の2第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行った同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2 法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行った特定貸付けごと又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
3 法第70条の4の2第4項の税務署長の承認を受けようとする猶予適用者は、同条第1項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)について法第70条の4の2第4項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第3項に規定する貸付期限から2月以内に新たな特定貸付けを行うことができない事情及び当該特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
5 第2項の規定は、法第70条の4の2第4項の承認を受けた猶予適用者が同条第5項の届出書を提出しようとする場合について準用する。
6 法第70条の4の2第6項の規定により提出する同条第1項の届出書、同条第3項の届出書若しくは同条第4項の承認の申請に係る書類又は同条第5項の届出書には、それぞれ第1項に規定する事項、第2項に規定する事項若しくは第3項に規定する事項又は前項において準用する第2項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第1項に規定する期限、同条第3項に規定する期限若しくは同条第4項に規定する期限又は同条第5項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第1項の財務省令で定める書類、第2項の財務省令で定める書類若しくは第3項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第2項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7 第2項から前項までの規定は、法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る同条第8項に規定する耕作の放棄があった場合において、同項において準用する同条第3項から第6項までの規定の適用があるときについて準用する。この場合において、第2項中「第70条の4の2第3項に規定する貸付期限が到来した場合」とあるのは「第70条の4の2第8項に規定する耕作の放棄があった場合」と、第3項中「同条第3項に規定する貸付期限」とあるのは「同条第8項に規定する耕作の放棄があった日」と、「当該貸付期限」とあるのは「当該耕作の放棄があった日」と読み替えるものとする。
8 法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける猶予適用者が、法第70条の4第27項の規定により提出する同項の届出書には、前条第64項に規定する事項のほか特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
9 法第70条の4の2第9項第1号又は第2号に掲げる受贈者が同条第10項の規定により法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた場合において、当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文に規定する農地等のうちに法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第1項に規定する農地等とみなして、同条の規定を適用する。
10 次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第70条の4の2第10項の規定により法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた場合における同条第27項の規定の適用については、同項中「第1項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第1項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。
一 法第70条の4の2第9項第2号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第10項の規定
二 法第70条の4の2第9項第3号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第13項の規定
11 法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る特定貸付けを行った猶予適用者が当該特定貸付けを行った後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第70条の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「が当該農地等」とあるのは「又は次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等を同項に規定する特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者)が当該農地等」と、「(以下第70条の5」とあるのは「(次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する特定貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第70条の5」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
12 法第70条の4第18項から第21項までの規定は、特定貸付けを行った猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第18項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第70条の4の2第1項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第70条の4第18項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第1項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行っていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行っている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第40条の7 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第70条の4第1項に規定する農地等の取得(法第70条の5の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第1次農業相続人」という。)を含む。)とする。
一 その生前において有していた法第70条の6第1項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第9項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する農業相続人を含む。)
二 その生前において法第70条の4第1項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第34項の規定の適用があった場合に限る。)
2 法第70条の6第1項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第1次農業相続人に該当する場合には、当該第1次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第2次農業相続人」という。)がある者)とする。
一 当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
二 法第70条の4第6項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第70条の5第1項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第40条の6第18項第2号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
3 法第70条の6第1項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第36条第1項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
4 法第70条の6第1項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第70条の4第1項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、法第70条の6の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
5 法第70条の6第1項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであって、法第70条の6第1項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第1次農業相続人に該当する場合には、その者の第2次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
6 法第70条の6第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第40条の6第67項第2号及び第3号に掲げるもの
二 第71項第2号及び第3号に掲げるもの
7 第2次農業相続人がある場合には、第2次農業相続人がある第1次農業相続人に係る法第70条の6第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第2次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第2次農業相続人に係る第1次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
当該相続に係る相続税法第27条第1項 | 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第27条第2項 |
(政令で定めるものを除く。) | (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第2次農業相続人」という。)が、同法第27条第1項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。) |
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあっては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 | 準農地 |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第2次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る |
その納税を猶予する | 第39項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
8 法第70条の6第1項第1号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第70条の6第1項第1号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
9 法第70条の6第1項第1号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
10 法第70条の6第1項第1号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第40条の6第11項第1号から第3号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第40条の6第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第70条の6第1項第1号に規定する譲渡等があった当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第40条の6第11項第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
11 法第70条の6第8項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があったときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
12 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第70条の6第1項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第19条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項第1号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
二 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第20条の規定の適用については、同条第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項第1号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
三 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第21条の15の規定又は同法第21条の16の規定の適用を受ける者に係る法第70条の6第2項の規定の適用については、同項中「第20条の2までの規定」とあるのは、「第20条の2までの規定、同法第21条の15の規定又は同法第21条の16の規定」とする。
13 法第70条の6第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 法第70条の6第2項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第16条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第1号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
二 法第70条の6第2項第2号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第7項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第70条の6第1項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
14 法第70条の6第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第2項の規定により適用される相続税法第18条第1項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第70条の6第2項第2号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15 法第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第70条の6第4項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第18条の規定又は同法第19条、第19条の3から第20条の2まで、第21条の15若しくは第21条の16の規定の適用を受ける者である場合における法第70条の6第4項の規定の適用については、同項中「第20条の2までの規定」とあるのは「第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第18条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
二 納税猶予分の相続税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第2項第2号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第18条から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第70条の6の6第1項 調整前山林猶予税額(同条第2項第5号に規定する納税猶予分の相続税額で第40条の7の6第5項から第9項までの規定により計算されたものをいう。)
二 法第70条の6の7第1項 調整前美術品猶予税額(同条第2項第6号に規定する納税猶予分の相続税額で第40条の7の7第4項から第10項までの規定により計算されたものをいう。)
三 法第70条の6の10第1項 調整前事業用資産猶予税額(同条第2項第3号に規定する納税猶予分の相続税額で第40条の7の10第9項から第12項までの規定により計算されたものをいう。)
四 法第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項 調整前株式等猶予税額(法第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号又は第70条の7の8第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額で第40条の8の2第13項から第19項まで(第40条の8の4第8項において準用する場合を含む。)又は第40条の8の6第16項から第21項まで(第40条の8の8第8項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
五 法第70条の7の12第1項 調整前持分猶予税額(同条第2項に規定する納税猶予分の相続税額で第40条の8の12第4項から第9項までの規定により計算されたものをいう。)
17 法第70条の6第7項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第40条の6第13項に規定する施設とし、法第70条の6第8項第2号に規定する政令で定める事由は、第40条の6第13項に規定する都市計画の失効とする。
18 法第70条の6第7項又は第8項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第19項において準用する法第70条の4第15項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第20項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第19項から第21項までの規定による承認に係る譲渡等があったものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19 法第70条の4第6項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第2項第2号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第70条の6第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第7項、第9項及び第22項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第70条の6第1項第1号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第9項の規定に該当する農業相続人にあっては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第70条の4第6項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第9項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第7項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第9項の規定に該当する農業相続人にあっては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
二 当該農業相続人の死亡等の日(法第70条の6第1項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの1人の者に対し同条第16項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三 当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第70条の6第1項及び第7項の規定の適用については、当該死亡による同条第9項各号に該当する事実は、生じなかったものとみなす。
四 当該推定相続人が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
五 当該農業相続人が、法第70条の4第6項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第42項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合には、法第70条の6第22項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第70条の4第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行っていない、又は農業の用に供して」とする。
20 法第70条の6第10項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が2以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第10項の規定の適用を受けようとして同条第11項の規定により届け出たものとする。
21 法第70条の6第10項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の6第10項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前2月以内の日であること。
二 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三 その他財務省令で定める要件
22 法第70条の6第10項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23 法第70条の6第13項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24 法第70条の6第13項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第12項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法第70条の6第12項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 法第70条の6第13項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
二 法第70条の6第12項第3号に掲げる場合に該当することとなった場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
25 法第70条の6第14項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26 法第70条の6第15項の規定により提出する同条第14項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第14項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27 法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第12項第3号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第10項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
29 法第70条の6第19項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 法第70条の6第19項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三 取得しようとする法第70条の6第19項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があった日から1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
30 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
31 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となった法第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第15項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第70条の6の規定の適用については、当該譲渡等は同条第1項第1号又は第7項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第19項の規定による税務署長の承認とみなす。
32 第40条の6第31項の規定は、法第70条の6第19項において準用する法第70条の4第15項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第40条の6第31項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
33 法第70条の6第20項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 法第70条の6第20項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三 法第70条の6第20項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
34 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
35 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となった法第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第16項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第70条の6の規定の適用については、当該譲渡等は同条第7項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第20項の規定による税務署長の承認とみなす。
36 第40条の6第34項の規定は、法第70条の6第20項第2号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第40条の6第34項中「同号」とあるのは「法第70条の6第20項第2号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第20項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
37 第40条の6第35項の規定は、法第70条の6第7項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第19項において準用する法第70条の4第15項及び法第70条の6第20項の承認を併せて受けている場合における同条第19項において準用する法第70条の4第15項第2号及び法第70条の6第20項第2号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、第40条の6第35項中「第31項及び前項」とあるのは「第40条の7第32項において準用する第31項及び同条第36項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第70条の6第1項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第1号中「第70条の4第15項第3号」とあるのは「第70条の6第19項において準用する法第70条の4第15項第3号」と、同項第2号中「代替農地等価額」とあるのは「第40条の7第36項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。
38 法第70条の6第21項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第21項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第2号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
三 当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四 法第70条の6第21項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五 当該買取りの申出等に係る法第70条の6第21項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六 その他参考となるべき事項
39 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
40 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となった法第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第5項に規定する買取りの申出等につき同条第17項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第70条の6の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第8項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第21項の規定による税務署長の承認とみなす。
41 第40条の6第38項の規定は、法第70条の6第21項において準用する法第70条の4第17項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第40条の6第38項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第40条の7第38項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第70条の4第17項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
42 法第70条の6第22項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
三 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
43 前項の規定により提出する申請書には、法第70条の6第22項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第70条の4第18項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
二 当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
三 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四 法第70条の4第18項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五 その他参考となるべき事項
44 第30項の規定は、第42項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。
45 法第70条の6第23項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二 当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
三 その他参考となるべき事項
46 法第70条の6第24項の規定により農業相続人が提出する同条第23項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
47 法第70条の6第25項に規定する政令で定めるものは、第71項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
48 法第70条の6第22項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第25項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第2項の規定の適用については、同項第1号中「に係る法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第50項又は第52項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から2月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
49 法第70条の6第22項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第52項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第22項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
50 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
51 法第70条の6第22項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
三 延長されることとなった期限
四 当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
五 その他参考となるべき事項
52 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
53 農業相続人が、法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第70条の6(第10項から第20項までを除く。)の規定を適用する。
54 法第70条の6第22項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第22項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第22項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第22項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第22項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
55 第40条の6第51項の規定は、法第70条の6第28項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第40条の6第51項中「同条第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
56 法第70条の6第28項に規定する貸付けができない場合として政令で定める場合は、同項の規定の適用を受けようとする特例農地等が次に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)とする。
一 農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第1項の都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する農地中間管理事業を行う同条第4項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
二 法第70条の6の2第1項第2号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者が農業経営基盤強化促進法第11条の11第1項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
三 農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行っている市町村の区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域を除く。)
57 第40条の6第53項から第58項までの規定は、法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行った農業相続人が、同項において準用する法第70条の4第22項、第23項(第2号から第4号までに係る部分に限る。)又は第24項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
58 法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となった法第70条の4第1項に規定する贈与者(第1号において「贈与者」という。)の死亡の日前1年以内に、当該特例農地等のうち同条第22項に規定する営農困難時貸付けを行っていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第23項の耕作の放棄又は権利消滅があったとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第3号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前2月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があったときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第2号又は第4号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該贈与者の死亡に係る法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第28項において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第23項の耕作の放棄又は権利消滅は法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第3号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
イ 当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行った場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第70条の4第23項第4号の届出書(当該提出期限前2月以内にこれらの場合に該当することとなった場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなった日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
ロ 当該営農困難時貸付農地等について、法第70条の4第23項の耕作の放棄又は権利消滅があった日から1年を経過する日までに新たな法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
二 前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第4号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
59 法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第70条の6第32項の規定により提出する同項の届出書には、第63項に規定する事項のほか、同条第28項において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第62項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60 法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行った農業相続人が当該営農困難時貸付けを行った後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第28項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第7項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける第28項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第22項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第7項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人にあっては、第28項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61 法第70条の6第22項から第27項までの規定は、同条第28項に規定する営農困難時貸付けを行った農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。この場合において、同条第22項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第28項において準用する第70条の4第22項の規定により第28項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「第28項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は第28項において準用する第70条の4第22項の規定により第28項に規定する営農困難時貸付けを行っていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行っている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62 法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項の耕作の放棄若しくは権利消滅があった営農困難時貸付特例農地等について新たな法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第22項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第56項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「1月」とする。
63 法第70条の6第32項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
三 納税猶予分の相続税額
四 第18項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
五 当該届出者が第2項第2号に該当する農業相続人で法第70条の4第6項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六 所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七 その他参考となるべき事項
64 法第70条の6第33項の規定により提出する同条第32項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第32項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
65 法第70条の6第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第39項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあっては、同項第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなったとき(その該当することとなった日前に同条第1項ただし書又は第35項の規定の適用があった場合及び同日前に同条第36項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
三 法第70条の6第39項の規定に該当することとなった事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四 法第70条の6第39項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五 免除を受ける相続税の額(法第70条の6第39項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
六 その他参考となるべき事項
66 法第70条の6第39項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
67 法第70条の6第39項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第70条の6第39項第4号の相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等(法第70条の4第2項第4号ロに掲げる農地であって同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第70条の6第6項第2号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第1項に規定する相続税(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があった場合には、同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第70条の6第7項又は第8項の規定の適用があった場合には同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に100円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
68 法第70条の6第40項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第1号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第70条の6第19項から第21項までの規定の適用があった場合には、第18項に規定する代替取得農地等)とする。
69 法第70条の6第40項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
70 法第70条の6第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第66項の規定により計算した金額(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があった場合には、第18項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。
71 次に掲げるものについては、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあっては同条(第10項から第20項までを除く。)の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあっては同条(第10項から第18項まで並びに第39項第2号及び第3号を除く。)の規定を適用する。
一 一時的道路用地等の用に供されている特例農地等
二 第8項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三 第17項に規定する第40条の6第13項に規定する施設の用地
72 農業相続人が、法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第70条の6(第10項から第18項まで並びに第39項第2号及び第3号を除く。)の規定を適用する。
73 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第27条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 法第70条の6第1項の規定の適用を受けない者 相続税法第27条第1項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第70条の6第2項第1号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18まで」とあるのは「同法第70条の6第2項(その者が第19条の2の規定の適用を受ける者である場合には、第19条の2の規定の適用がないものとした場合における同法第70条の6第2項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
二 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第27条第1項の規定中「第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18まで」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第19条の2の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第70条の6第2項)」とする。
74 法第70条の6第1項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第14条(第40条の9第2項、第40条の10第3項及び第40条の11第3項において準用する場合を含む。)及び第28条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第40条の7の2 法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。第6項及び第7項において「猶予適用者」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行った同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2 法第70条の6の2第2項第1号に掲げる農業相続人が同条第3項において準用する法第70条の4の2第10項の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた場合において、当該農業相続人が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文に規定する特例農地等のうちに法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第70条の6の2第3項において準用する法第70条の4の2第10項の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第32項の規定の適用については、同項中「第1項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第1項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。
一 法第70条の6の2第2項第1号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第14項の規定
二 法第70条の6の2第2項第2号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第16項の規定
三 法第70条の6の2第2項第3号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第25項の規定
四 法第70条の6の2第2項第4号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第31項の規定
五 法第70条の6の2第2項第5号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第31項の規定
4 法第70条の6の2第3項において法第70条の4の2第3項から第8項まで及び第10項の規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける特定貸付けを行った農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第4項及び第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の2第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「、第1項の」とあるのは「、第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行った」と、同条第8項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の2第1項」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第70条の6第1項第1号」と、「「第1項」とあるのは「「第70条の6の2第1項」と、同条第10項中「旧法猶予適用者が前項の規定により第1項」とあるのは「第70条の6の2第2項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第1項」と、「前条第1項に規定する受贈者」とあるのは「第70条の6第1項に規定する農業相続人」と、「前項各号」とあるのは「第70条の6の2第2項各号」と、「第70条の4」とあるのは「第70条の6」と読み替えるものとする。
5 第40条の6の2第2項から第8項までの規定は、法第70条の6の2第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。
6 法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける特定貸付けを行った農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る特定貸付けを行った猶予適用者が当該特定貸付けを行った後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第70条の6第1項の規定の適用については、同項第1号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行った農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部(以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている特定貸付農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
7 法第70条の6第22項から第27項までの規定は、特定貸付けを行った猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第22項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第70条の6の2第1項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第70条の6第22項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第1項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行っていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行っている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
(特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
第40条の7の3 法第70条の6の3第2項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第40条の7第1項第1号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する第1次農業相続人を含む。)
二 法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付者
2 法第70条の6の3第4項の規定により読み替えて適用する法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する特定貸付け(次項及び第4項において「特定貸付け」という。)を行った日の翌日から2月を経過する日が法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書(以下第4項までにおいて「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
3 法第70条の6の3第4項の規定により読み替えて適用する法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、特定貸付けを行った日の翌日から2月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき(既に同項の届出書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。
4 法第70条の6の3第2項の相続人が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合(同条第1項に規定する特例農地等のすべてについて相続税の申告書の提出期限までに特定貸付けを行っている場合に限る。)における第40条の7第2項の規定の適用については、同項第1号中「に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営」とあるのは、「のすべてについて法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付け」とする。
5 前項の規定は、法第70条の6の3第3項の受贈者が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合について準用する。
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
第40条の7の4 法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする同条第2項第1号に規定する猶予適用者(同条第7項に規定する旧法猶予適用者を含む。第9項及び第11項において「猶予適用者」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行った同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)ごと又は同項第3号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2 法第70条の6の4第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)を行った第70条の6の4第1項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に認定都市農地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行っている」とあるのは「認定都市農地貸付け若しくは第70条の6の4第2項第3号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「新たな認定都市農地貸付け等」という。)を行っている」と、「新たな特定貸付けを行った」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等を行った」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等に」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第5項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が認定都市農地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の4第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項の特定貸付農地等」とあるのは「認定都市農地貸付けを行った貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな認定都市農地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな認定都市農地貸付け等」と、同項第1号及び第3号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第8項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の4第1項」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第70条の6第1項第1号」と、「をいう。)」とあるのは「をいう。)又は認定の取消し(第70条の6の4第3項の認定の取消しをいう。)」と、「特定貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け」と、「いう。以下」とあるのは「いい、第70条の6の4第3項の認定の取消しを含む。以下」と、「「第1項」とあるのは「「第70条の6の4第1項」と、「、「部分」とあるのは「、「第70条の6の4第2項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「部分」と、「耕作の放棄」」とあるのは「耕作の放棄又は賃借権等の設定」」と読み替えるものとする。
3 第40条の6の2第2項から第8項までの規定は、法第70条の6の4第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。
4 法第70条の6の4第4項において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(」とあるのは「同条第2項第3号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行った第70条の6の4第1項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)の貸付けに係る期限(同号ロに掲げる貸付けにあっては当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日とし、」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に農園用地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行っている」とあるのは「農園用地貸付け若しくは第70条の6の4第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行っている」と、「新たな特定貸付けを行った」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行った」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな農園用地貸付け等に」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第5項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の4第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項の特定貸付農地等」とあるのは「農園用地貸付けを行った貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第1号及び第3号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
5 第40条の6の2第2項から第6項まで及び第8項の規定は、法第70条の6の4第4項において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合について準用する。
6 法第70条の6の4第6項において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があった場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「同条第2項第3号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行った第70条の6の4第1項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る第70条の6の4第5項各号のいずれかに該当する事実が生じた」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付けを行っている」とあるのは「新たな農園用地貸付け若しくは同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行っている」と、「新たな特定貸付けを行った部分については、新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行った部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、当該事実は生じなかったものと、新たな農園用地貸付け等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等については」とあるのは「貸付都市農地等については、当該事実は生じなかったものとみなし」と、同条第5項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「貸付期限」とあるのは「第3項の事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の4第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項の特定貸付農地等に係る貸付期限」とあるのは「農園用地貸付けを行った貸付都市農地等に係る第3項の事実が生じた日」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第1号中「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同項第2号中「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、同項第3号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
7 第40条の6の2第2項から第6項まで及び第8項の規定は、法第70条の6の4第6項において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合について準用する。
8 第40条の7の2第3項各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第70条の6の4第7項の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第32項の規定の適用については、同項中「第1項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第70条の6の4第1項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。
9 第40条の7の2第6項の規定は、法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地の全部又は一部(以下この項及び第11項において「貸付都市農地等」という。)に係る認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った猶予適用者が当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った後当該貸付都市農地等を当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合について準用する。この場合において、第40条の7の2第6項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体」とあるのは、「第70条の6の4第2項第3号イ又はハに掲げる貸付けを行っている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者」と読み替えるものとする。
10 農園用地貸付けにつき法第70条の6の4第1項の規定の適用がある場合における第40条の7第8項及び第71項の規定の適用については、同条第8項中「の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第70条の6第1項第1号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)」とあるのは「(法第70条の6の4第2項第3号イ又はハに掲げる貸付けを行っている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者)の貸付けの事業」と、「又はこれらの」とあるのは「若しくは当該」と、「宿舎」とあるのは「宿舎又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項第2号に規定する市民農園施設(同法第9条に規定する認定計画に記載されたものに限る。)」と、同条第71項第2号中「又は使用人の宿舎」とあるのは「若しくは使用人の宿舎又は市民農園施設」とする。
11 第40条の7の2第7項の規定は、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った猶予適用者が、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る貸付都市農地等の全部又は一部について、法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る法第70条の6の4第1項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第70条の6第22項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合について準用する。
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例)
第40条の7の5 法第70条の6の5第2項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第40条の7第1項第1号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する第1次農業相続人を含む。)
二 法第70条の6の5第1項に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行っている者
2 法第70条の6の5第1項から第3項までの規定の適用がある場合における法第70条の6の4第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った日の翌日から2月を経過する日が法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書(以下第5項までにおいて「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
4 第2項の規定により読み替えて適用する法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った日の翌日から2月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき(既に同項の届出書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。
5 法第70条の6の5第2項の相続人が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合(同条第1項に規定する特例農地等の全てについて相続税の申告書の提出期限までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている場合に限る。)における第40条の7第2項の規定の適用については、同項第1号中「に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営」とあるのは、「の全てについて法第70条の6の4第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付け」とする。
6 前項の規定は、法第70条の6の5第3項の受贈者が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合について準用する。
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
第40条の7の6 法第70条の6の6第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一 法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画(同条第2項第2号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)が定められている区域内に存する法第70条の6の6第1項に規定する山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)であって、当該山林に係る土地について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が100ヘクタール以上であるものを有していた者であること。
二 次に掲げる事項について、その死亡前に財務省令で定めるところにより証明を受けていた者であること。
イ 特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
ロ 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従って適正かつ確実に経営(法第70条の6の6第1項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)及び作業路網の整備を行うものと認められること。
ハ 特定森林経営計画に従って山林の経営の規模の拡大を行うものと認められること。
三 特定森林経営計画に従って法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算日(その者が当該当初認定起算日後に森林法第17条第1項の包括承継人となる場合にあっては、同項の認定森林所有者等の死亡の日)からその死亡の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営をその者の推定相続人に委託をしているときは、その委託をした時の直前)まで継続して、次に掲げる山林の全ての経営を適正かつ確実に行ってきた者であることについて、財務省令で定めるところにより証明がされた者であること。
イ その有する山林(当該山林を含む1の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第3項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条に規定する分収造林契約及び同法第17条の3に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第2条第1項に規定する入会林野に係る山林を除く。)
ロ 他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林
2 法第70条の6の6第1項第3号に規定する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同条第2項第4号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
3 被相続人から法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第1次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第2次林業経営相続人(当該第1次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第1次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第1次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第1次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第1次林業経営相続人は法第70条の6の6第2項第4号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第2次林業経営相続人に係る同条第1項の規定の適用については、当該第1次林業経営相続人はその死亡の日前において第1項第2号及び第3号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第27条第1項 | の相続人が、当該相続に係る相続税法第27条第2項 |
当該特例施業対象山林で当該 | 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第2次林業経営相続人」という。)が、同法第27条第1項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第2次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る |
その納税を猶予する | 第17項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
4 法第70条の6の6第2項第3号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林であって、その面積の合計が100ヘクタール以上であること。
二 自然的条件及び作業路網の整備の状況に照らして、同一の者により、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる山林であること。
5 法第70条の6の6第2項第5号イに規定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額(当該林業経営相続人が同法第19条の2から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該林業経営相続人に係る法第70条の6の6第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 特定価額に100分の20を乗じて計算した金額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 相続税法第11条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ 特定価額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
6 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一 相続税法第13条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額
二 前号の林業経営相続人が法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第70条の6の6第2項第5号イに規定する特例山林の価額を控除した残額
7 法第70条の6の6第2項第5号ロに規定する林業経営相続人の相続税の額は、第5項第1号に掲げる金額とする。
8 法第70条の6の6第2項第5号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
9 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10 法第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前山林猶予税額(第40条の7第16項第1号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該林業経営相続人が法第70条の6の6第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該林業経営相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例山林(以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前山林猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第70条の6第1項 調整前農地等猶予税額(第40条の7第16項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第70条の6の7第1項 調整前美術品猶予税額(第40条の7第16項第2号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
三 法第70条の6の10第1項 調整前事業用資産猶予税額(第40条の7第16項第3号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
四 法第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項 調整前株式等猶予税額(第40条の7第16項第4号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五 法第70条の7の12第1項 調整前持分猶予税額(第40条の7第16項第5号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
11 法第70条の6の6第2項第6号に規定する政令で定める日は、同条第1項の特定森林経営計画に係る同項の被相続人(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第17条第1項の規定の適用があった場合にあっては、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等)が法第70条の6の6第2項第1号に規定する市町村長等の認定(以下この項並びに次項第2号及び第5号において「市町村長等の認定」という。)を受けた当該特定森林経営計画(森林法第11条第3項に規定する事項が記載された最初のものに限る。)の始期(当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定が森林法第12条第3項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する森林法第11条第5項の規定による認定である場合にあっては、当該認定を受けた日)とする。
12 法第70条の6の6第3項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算日(当該当初認定起算日における同号の認定森林所有者等に係る包括承継人が当該当初認定起算日から起算して10年を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該認定森林所有者等の死亡の日。以下この項において同じ。)から起算して10年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従って山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となった場合にあっては、15年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積(山林の経営の受託その他の方法により経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積をいう。次号及び第3号イにおいて同じ。)を下回った場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において山林の経営を一体として効率的に行うために必要とされる作業路網の延長として財務省令で定めるもの(次号及び第4号ハにおいて「基準延長」という。)を下回った場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該当初認定起算日から起算して10年を経過する日
ロ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるものをいう。以下この項、次項及び第15項において同じ。)が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
(1) 当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。) 当該当初認定起算日から起算して10年を経過する日
(2) 当該特定森林経営計画が定められている区域 当該当初認定起算日から起算して15年を経過する日
二 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が認定起算日(当初認定起算日から起算して10年を経過する日後の日であって、前号の包括承継人の包括承継人その他の者が市町村長等の認定を受けた特定森林経営計画に従って山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日をいう。以下第4号までにおいて同じ。)から起算して10年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従って山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となった場合にあっては、15年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積を下回った場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において基準延長を下回った場合(認定起算日における山林(当該区域内に存する山林であって作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が林業の収益性その他の事情を勘案して財務省令で定める面積以上である場合を除く。)
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該認定起算日から起算して10年を経過する日
ロ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
(1) 当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。) 当該認定起算日から起算して10年を経過する日
(2) 当該特定森林経営計画が定められている区域 当該認定起算日から起算して15年を経過する日
三 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この号において同じ。)の面積が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が前号の財務省令で定める面積未満である場合にあっては、認定起算日)から起算して10年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従って山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となった場合にあっては、15年)を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める面積を下回ることとなった場合
イ 当該特定森林経営計画の期間 基準面積
ロ 当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている山林の経営の規模の目標とする面積
四 特定森林経営計画が定められている区域内における作業路網の延長が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が第2号の財務省令で定める面積未満である場合にあっては、認定起算日)から起算して10年を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める作業路網の延長を下回ることとなった場合
イ 当該特定森林経営計画の期間 当該特定森林経営計画の始期(当該始期が当該特定森林経営計画に係る当初認定起算日又は認定起算日から起算して10年を経過する日の直前の始期である場合にあっては、当該経過する日)において整備されていた作業路網の延長
ロ 当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている整備を行う作業路網の延長
ハ 林業経営相続人の死亡の日の前日 基準延長
五 林業経営相続人が特定森林経営計画に係る法第70条の6の6第2項第2号に規定する森林経営計画について引き続いて市町村長等の認定を受けなかった場合
六 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があった場合
七 特例山林の面積の合計が100ヘクタールを下回ることとなった場合
八 前各号に掲げる場合のほか、林業経営相続人による特定森林経営計画に従った特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合
13 法第70条の6の6第3項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 一の小流域内に存する特例山林における作業路網の整備が適正に行われていない場合
二 同一の小流域内に存する特例山林(当該小流域内に存する他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限り、作業路網の整備を行わないものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)の面積の合計が5ヘクタールを下回ることとなった場合(当該小流域に隣接する小流域内に存する特例山林と一体的に施業することができる場合を除く。)
14 法第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は同条第4項に規定する場合に該当することとなった場合において、これらの場合に該当することとなった日以後同条第3項第1号若しくは第2号に定める日又は同条第4項に規定する通知があった日までの間に当該林業経営相続人が死亡したときにおける同条第3項又は第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「当該通知があった日」とあり、同項第2号中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該100分の20を超えることとなった譲渡等又は路網未整備等に係る通知があった日」とあり、並びに同条第4項中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があった旨の通知があった日」及び「当該通知があった日」とあるのは、「当該林業経営相続人の死亡の日の前日」とする。
15 特例山林の一部が第13項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その該当することとなった特例山林が所在する小流域内に存する全部の特例山林が法第70条の6の6第3項に規定する路網未整備等に該当するものとみなして同項及び同条第4項の規定を適用する。
16 法第70条の6の6第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の譲渡等又は路網未整備等の直前における同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなった特例山林の価額が当該譲渡等又は路網未整備等の直前における当該特例山林の価額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
17 法第70条の6の6第6項に規定する政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が2級から1級に変更された者及び身体上の障害の程度が1級又は2級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
一 当該林業経営相続人が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二 当該林業経営相続人が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三 当該林業経営相続人が介護保険法第19条第1項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四 前3号に掲げる事由のほか、当該林業経営相続人が当該提出期限後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至ったことにつき、市町村長の認定を受けていること。
18 法第70条の6の6第6項に規定する政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第1項の特例山林の全部の経営の委託を受けた個人であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
一 当該個人が、法第70条の6の6第6項に規定する経営委託を受けた日において、当該林業経営相続人の推定相続人であること。
二 当該個人が、特定森林経営計画に従って当該特例山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
19 法第70条の6の6第6項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20 法第70条の6の6第6項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第12項から第15項までの規定の適用については、第12項第5号中「林業経営相続人」とあるのは「法第70条の6の6第6項に規定する経営委託を受けた者(第8号及び第14項において「経営受託者」という。)」と、「第70条の6の6第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」と、同項第7号中「特例山林」とあるのは「法第70条の6の6第6項に規定する経営委託山林(以下第15項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第8号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第13項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第14項中「法第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第3項第1号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第70条の6の6第3項第1号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第15項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
21 法第70条の6の6第11項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 林業経営相続人の氏名及び住所
二 被相続人から相続又は遺贈により特例山林の取得をした日
三 特例山林の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の6の6第2項第7号に規定する経営報告基準日(以下この号及び第23項において「経営報告基準日」という。)の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は同条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあっては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあっては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額
五 法第70条の6の6第6項に規定する経営委託をしている場合にあっては、当該経営委託をしている旨
六 その他財務省令で定める事項
22 法第70条の6の6第16項に規定する林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者(以下この項において「林業経営相続人等」という。)と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該林業経営相続人等の親族
二 当該林業経営相続人等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該林業経営相続人等の使用人
四 当該林業経営相続人等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
23 法第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第17項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日(当該林業経営相続人が同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後最初に到来する経営報告基準日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該林業経営相続人又は同条第1項の特例山林が同条第3項第1号の政令で定める場合若しくは同項第2号から第5号までに掲げる場合又は同条第4項の譲渡等をした場合若しくは同項の路網未整備等に該当することとなった場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
24 法第70条の6の6第18項の規定により提出する同条第11項又は第17項の届出書には、第21項又は前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第11項に規定する届出期限又は同条第17項に規定する免除届出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第21項又は前項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25 法第70条の6の6第16項において相続税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法(平成3年法律第69号)第32条第3項の規定の適用については、これらの規定中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6の6第16項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する相続税法」とする。
26 農林水産大臣は、第17項第4号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第40条の7の7 法第70条の6の7第1項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第70条の6の7第2項第1号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)の取得をした当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び第24項において同じ。)が第1次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第70条の6の7第1項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第2次寄託相続人(当該第1次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第1次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第1次寄託相続人に係る同条第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
が当該相続に係る相続税法第27条第1項 | の相続人が当該相続に係る相続税法第27条第2項 |
当該特定美術品で当該 | 当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第2次寄託相続人」という。)が、同法第27条第1項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第2次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る |
その納税を猶予する | 第14項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
2 被相続人が法第70条の6の7第1項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第3号に規定する認定保存活用計画(以下この項において「認定保存活用計画」という。)の同条第3項第5号の計画期間が満了した日以後4月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る文化財保護法第53条の2第1項又は第67条の2第1項の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける法第70条の6の7第1項の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第2項第5号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。
3 法第70条の6の7第1項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第2号に規定する寄託契約(以下この項において「寄託契約」という。)の契約期間が寄託先美術館の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申出により終了した場合又は当該特定美術品を寄託された寄託先美術館が同条第3項第7号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同条第2項第4号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)が当該相続税の申告書の提出期限から1年を経過する日までに新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、かつ、当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであるときにおける法第70条の6の7第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第3号の寄託の日まで当該特定美術品の法第70条の6の7第1項の寄託先美術館の設置者への寄託が継続しているものとみなす。
二 当該相続税の申告書の提出期限から1年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において法第70条の6の7第3項第3号又は第7号に掲げる場合に該当したものとみなす。
三 当該相続税の申告書の提出期限から1年を経過する日までに当該特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該寄託の日以後は、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は法第70条の6の7第1項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
4 寄託相続人に係る法第70条の6の7第2項第6号イに規定する相続税の額は、同条第1項の規定の適用を受ける特定美術品の価額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第19条の2から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第70条の6の7第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 特定価額に100分の20を乗じて計算した金額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 相続税法第11条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ 特定価額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
5 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一 相続税法第13条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額
二 前号の寄託相続人が法第70条の6の7第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける特定美術品の価額を控除した残額
6 法第70条の6の7第2項第6号ロに規定する寄託相続人の相続税の額は、第4項第1号に掲げる金額とする。
7 法第70条の6の7第2項第6号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
8 法第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける特定美術品が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特定美術品に係る寄託相続人が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、第5項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。
9 前項の場合において、特定美術品の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 特定美術品の異なるものごとの価額が法第70条の6の7第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合
10 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける寄託相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
11 法第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額(第40条の7第16項第2号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第70条の6の7第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第70条の6第1項 調整前農地等猶予税額(第40条の7第16項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第70条の6の6第1項 調整前山林猶予税額(第40条の7第16項第1号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第70条の6の10第1項 調整前事業用資産猶予税額(第40条の7第16項第3号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
四 法第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項 調整前株式等猶予税額(第40条の7第16項第4号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五 法第70条の7の12第1項 調整前持分猶予税額(第40条の7第16項第5号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
12 第8項の場合において、法第70条の6の7第3項から第5項まで、第11項、第12項及び第14項の規定は、特定美術品の異なるものごとに適用するものとする。
13 法第70条の6の7第3項第2号に規定する政令で定める災害は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。
14 法第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける寄託相続人又は特定美術品について同条第3項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合において、これらの場合に該当することとなった日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第1号中「当該特定美術品の譲渡があったことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあり、及び同項第2号中「これらの事由が生じたことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。
15 法第70条の6の7第3項第4号に規定する政令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受ける特定美術品について、文化財保護法第59条第1項の規定により同法第58条第1項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第67条の6第1項の規定により同法第67条の5に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第53条の2第4項の規定による同条第1項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第3項第3号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。
16 法第70条の6の7第4項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第3項第3号に定める日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 寄託相続人の氏名及び住所
二 当該特定美術品の明細
三 当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第70条の6の7第4項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四 前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
五 その他参考となるべき事項
17 法第70条の6の7第5項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第3項第7号に定める日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 寄託相続人の氏名及び住所
二 当該特定美術品の明細
三 当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第70条の6の7第5項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四 前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
五 その他参考となるべき事項
18 前2項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出があった日から1月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その承認があったものとみなす。
19 法第70条の6の7第1項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が同条第6項第1号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
20 税務署長は、前項の規定により特定美術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。
21 法第70条の6の7第6項の規定は、同条第4項若しくは第5項の規定又は第3項の規定の適用に係る特定美術品をこれらの規定に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を国税通則法第51条第2項の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。
22 法第70条の6の7第9項の規定により提出する届出書には、引き続き同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
一 寄託相続人の氏名及び住所
二 被相続人から相続又は遺贈により特定美術品の取得をした日
三 当該特定美術品の明細
四 当該特定美術品に係る寄託先美術館の名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
23 第16項又は第17項の申請書を提出した寄託相続人(法第70条の6の7第9項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第4項又は第5項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第9項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「(第4号に掲げる事項を除く。)その他財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。
24 法第70条の6の7第14項の規定による免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 前号の者が寄託相続人の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該寄託相続人との続柄
三 法第70条の6の7第14項の規定に該当することとなった事情の詳細及びその事情の生じた日
四 法第70条の6の7第14項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五 免除を受ける相続税の額
六 その他参考となるべき事項
25 法第70条の6の7第15項の規定により提出する同条第9項の届出書には、第22項に規定する引き続き同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び第22項各号に掲げる事項のほか当該届出書を同条第9項に規定する届出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第22項に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
第40条の7の8 法第70条の6の8第1項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第70条の6の8第2項第1号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前において当該特定事業用資産に係る事業(同号に規定する事業をいう。以下この条及び第40条の7の10において同じ。)を行っていた者である場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 当該贈与の時において所得税の納税地の所轄税務署長に当該事業を廃止した旨の届出書を提出していること又は当該贈与に係る法第70条の6の8第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに当該届出書を提出する見込みであること。
ロ 当該事業について、当該贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を同項第40号に規定する青色申告書(法第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出していること。
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 前号の贈与の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る同項に規定する被相続人(以下この条及び第40条の7の10において「被相続人」という。)で第40条の7の10第1項第1号に定める者の相続の開始の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ 前号に定める者の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る被相続人で第40条の7の10第1項第1号に定める者の相続の開始の時)後に当該特定事業用資産の贈与をしていること。
2 法第70条の6の8第1項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の日とする。
3 法第70条の6の8第1項に規定する同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第70条の6の8第1項に規定する贈与者(以下この条及び第40条の7の10において「贈与者」という。)に対する同項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 同条第1項に規定する特例受贈事業用資産(以下この条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る特定事業用資産の免除対象贈与をした者のうち最初に同項の規定の適用を受けた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
4 法第70条の6の8第2項第1号に規定する政令で定める者は、同条第1項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る被相続人(第40条の7の10第1項第1号に定める者に限る。)の相続の開始の直前において当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族とする。
5 法第70条の6の8第2項第1号に規定する政令で定める事業は、駐車場業及び自転車駐車場業とする。
6 法第70条の6の8第2項第1号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものは、同条第1項の規定の適用に係る贈与(当該贈与が第1項第2号に定める者からのものである場合にあっては同項第1号に定める者からの贈与とし、同条第1項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合にあっては最初の同項の規定の適用に係る相続の開始とする。次項において同じ。)の直前において、法第70条の6の8第2項第1号に規定する贈与者の事業の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産(次項において「棚卸資産」という。)に該当しない宅地等とし、当該宅地等のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。
7 法第70条の6の8第2項第1号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものは、同条第1項の規定の適用に係る贈与の直前において、同条第2項第1号に規定する贈与者の事業の用に供されていた建物のうち棚卸資産に該当しない建物とし、当該建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。
8 法第70条の6の8第2項第3号イに規定する政令で定める価額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。
一 当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務の金額
二 前号の債務の金額のうち当該特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額
9 前項の特例受贈事業用資産が土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合において同項の価額を計算するときにおける同項の特例受贈事業用資産の価額は、同項の債務の引受けがないものとした場合における価額とする。
10 法第70条の6の8第2項第3号に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
11 法第70条の6の8第2項第2号に規定する特例事業受贈者(以下この条において「特例事業受贈者」という。)に係る贈与者が2人以上いる場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該特例事業受贈者がその年中において法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての特例受贈事業用資産の価額(同条第2項第3号イに規定する特例受贈事業用資産の価額をいう。次号及び次項第1号ロにおいて同じ。)の合計額
二 法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合 当該特例事業受贈者がその年中において取得をした特例受贈事業用資産の価額の特定贈与者(同条第5項に規定する特定贈与者をいう。)ごとの額
12 前項の場合において、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項第1号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ 特例受贈事業用資産に係る贈与者の異なるものごとの特例受贈事業用資産の価額が前項第1号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二 前項第2号に掲げる場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
13 第11項の場合において、法第70条の6の8第3項、第4項、第11項、第12項、第14項及び第16項から第18項までの規定は、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとに適用する。
14 法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第70条の6の8第1項、第3項、第4項、第11項及び第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該特例受贈事業用資産に係る事業に係る貸借対照表に計上されている同条第2項第4号ロに規定する特定資産(第17項及び第24項において「特定資産」という。)の割合(同号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が100分の70以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間を除くものとする。
15 法第70条の6の8第2項第4号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該個人の使用人
四 当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の総数をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
16 法第70条の6の8第2項第4号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるものは、同号ハの個人の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により同号ハに規定する特別関係者が当該個人から支払を受けた対価又は給与(最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時(当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した当該事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時)前に受けたものを除く。)の金額であって、所得税法第56条又は第57条の規定により当該個人の事業に係る同法第27条第2項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの以外のものとする。
17 法第70条の6の8第2項第5号に規定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第1項、第3項、第4項、第11項及び第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年12月31日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの年における所得税法第27条第1項に規定する事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が100分の75以上となった場合には、その年1月1日からその翌年12月31日までの期間を除くものとする。
18 法第70条の6の8第4項に規定する事業の用に供することが困難になった場合として政令で定める場合は、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例受贈事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該特例事業受贈者の氏名及び住所
二 当該廃棄をした特例受贈事業用資産の明細及び当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額
三 当該特例受贈事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
四 その他参考となるべき事項
19 法第70条の6の8第4項に規定する特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る納税猶予分の贈与税額のうち同条第4項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。
20 法第70条の6の8第4項に規定する事業の用に供されなくなった部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなった時の直前における納税猶予分の贈与税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した贈与税の金額を除く。)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 当該事業の用に供されなくなった特例受贈事業用資産の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の時における価額
二 当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例受贈事業用資産の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の時における価額
21 法第70条の6の8第5項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の譲渡に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があった日から1月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三 当該譲渡があった日から1年以内に法第70条の6の8第5項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
22 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
23 法第70条の6の8第5項第2号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例受贈事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があった日から1年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかったものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
24 特例事業受贈者が法第70条の6の8第5項の承認を受けた場合には、同項の譲渡があった日から同日以後1年を経過する日又は同項第3号の取得の日のいずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しないものとみなす。
25 法第70条の6の8第6項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の移転に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があった日から1月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該移転に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例受贈事業用資産の出資の額
三 当該移転により取得をした株式等の明細、取得年月日及び取得時の価額
四 その他参考となるべき事項
26 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
27 法第70条の6の8第6項の承認を受けた後における特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第3項、第4項、第9項、第14項、第16項から第18項まで及び第25項の規定並びに次項及び第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該特例事業受贈者については、法第70条の6の8第3項、第4項、第14項(第4号に係る部分に限る。)、第16項から第18項まで及び第25項(同項の表の第3号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二 法第70条の7第2項第8号及び第9号、第3項第6号及び第8号から第12号まで、第5項、第14項(法第70条の7の5第10項において準用する場合を含む。)並びに第16項から第25項まで並びに第70条の7の5第12項から第19項までの規定は、当該特例事業受贈者の納税の猶予に係る期限及び贈与税の免除について準用する。この場合において、法第70条の7第2項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の8第6項の会社(以下この条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者(第70条の6の8第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)及び当該特例事業受贈者」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第3項第6号中「当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業受贈者が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第8号から第11号までの規定中「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第12号中「当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、同条第5項中「経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中贈与税額(第70条の6の8第4項に規定する猶予中贈与税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第1項、この項、第11項、第12項又は第14項」とあるのは「この項、第14項、同条第1項、第11項又は第12項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第14項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の8第1項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「同条第1項中」とあるのは「同法第64条第1項中」と、「第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の8第6項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第40条の7の8第27項第2号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第70条の7の」と、「第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の8第6項の会社」と、「認定贈与承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の6の8第1項」と、「第70条の7の」とあるのは「第70条の6の8の」と、同条第16項中「経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「経営承継受贈者(特例事業受贈者を含む。以下第24項までにおいて同じ。)又は第1項の対象受贈非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第22項までにおいて同じ。)に係る認定贈与承継会社(承継会社を含む。以下第23項までにおいて同じ。)」と、法第70条の7の5第12項中「特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社」とあるのは「特例経営承継受贈者(第70条の6の8第2項第2号に規定する特例事業受贈者を含む。以下第17項までにおいて同じ。)又は第1項の特例対象受贈非上場株式等(同条第6項の株式又は出資を含む。以下第15項までにおいて同じ。)に係る特例認定贈与承継会社(同条第6項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三 当該特例事業受贈者が法第70条の6の8第6項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けるときにおける法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同項」とあるのは、「第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項」とする。
四 法第70条の7第27項(同項の表の第3号及び第5号から第9号までに係る部分に限る。)及び第70条の7の5第22項(同項の表の第9号から第13号までに係る部分に限る。)の規定は、第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号、第3項第6号若しくは第8号から第12号まで、第5項、第14項、第16項若しくは第21項又は第70条の7の5第12項若しくは第14項の規定の適用があった場合における利子税の納付について準用する。
五 法第70条の7第30項から第34項までの規定は、当該会社が同条第30項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。
六 当該特例事業受贈者が法第70条の6の8第9項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第2号中「年月日」とあるのは「年月日(法第70条の6の8第6項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第3号中「所在地」とあるのは「所在地(法第70条の6の8第6項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第4号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第1項の事業に係る所得税法第27条第1項に規定する事業所得」とあるのは「同条第6項の会社」とする。
七 当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が法第70条の6の8第14項の規定による届出書を提出する場合における第29項の規定の適用については、同項中「事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項」とあるのは、「同条第6項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第27項第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号、第3項第6号若しくは第8号から第12号まで又は第5項」とする。
28 法第70条の6の8第9項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 特例事業受贈者の氏名及び住所
二 贈与者から特例受贈事業用資産の取得をした年月日
三 特例受贈事業用資産に係る事業の所在地
四 当該届出書を提出する直前の法第70条の6の8第9項に規定する特例贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特例贈与報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例贈与報告基準日の直前の特例贈与報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第1項の事業に係る所得税法第27条第1項に規定する事業所得の総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
29 特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第70条の6の8第14項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の直前の特例贈与報告基準日(同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後3年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合において、当該期間内に特例贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなった日までの間における当該特例事業受贈者又は特例受贈事業用資産に係る事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
30 法第70条の6の8第14項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額(当該贈与者が同項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用資産の価額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されていた当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
31 特例受贈事業用資産が法第70条の6の8第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合又は特例受贈事業用資産について同条第18項の規定の適用があった場合には、第18項第2号、第20項第1号及び第2号、第21項第2号、第23項、第25項第2号並びに前項の特例受贈事業用資産の贈与の時における価額は、それぞれ、同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があったものの当該贈与の時における価額のうち同項の規定により同条第1項の特例受贈事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例受贈事業用資産の同条第18項に規定する認可決定日における価額とする。
32 法第70条の6の8第15項の規定により提出する同条第9項又は第14項の届出書には、第28項又は第29項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第9項に規定する届出期限又は同条第14項に規定する免除届出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第28項又は第29項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
33 法第70条の6の8第16項第1号に規定する1人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 法第70条の6の8第16項第1号の譲渡又は贈与の時において、所得税法第143条の承認(同法第147条の規定により当該承認があったものとみなされる場合の承認を含む。)を受けている個人
二 持分の定めのある法人(医療法人を除く。)
三 持分の定めのない法人(一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)を除く。)
34 法第70条の6の8第16項第1号及び第18項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第70条の6の8第16項第1号に規定する政令で定める計画は、同令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
35 法第70条の6の8第17項に規定する特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 特例事業受贈者又は当該事業が法第70条の6の8第17項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の属する年の前年以前3年内の各年(次号において「直前3年内の各年」という。)のうち2以上の年において、当該事業に係る所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額が零未満であること。
二 直前3年内の各年のうち2以上の年において、当該事業に係る各年の所得税法第27条第1項に規定する事業所得に係る総収入金額が、当該各年の前年の総収入金額を下回ること。
三 前2号に掲げるもののほか、特例事業受贈者による当該事業の継続が困難となった事由として財務省令で定める事由
36 法第70条の6の8第18項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があったこと 特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産について当該再生計画の認可の決定があった時の価額により行う評定
二 法第70条の6の8第18項に規定する政令で定める事実 特例事業受贈者が法人税法施行令第24条の2第1項第1号イに規定する事項に従って行う同項第2号の資産評定
37 法第70条の6の8第16項又は第17項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日又は同条第22項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第21項の規定による通知(同条第16項又は第17項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第16項又は第17項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
38 法第70条の6の8第16項又は第17項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日から同条第21項の規定による通知(同条第16項又は第17項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第16項又は第17項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
39 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業受贈者は、それぞれの事業につき所得税法第148条第1項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。
40 特例事業受贈者が対象事業用資産(特例受贈事業用資産及び法第70条の6の10第1項に規定する特例事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業受贈者の事業の用に供されている資産(法第70条の6の8第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第4項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第14項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第4項及び第14項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。
41 特例事業受贈者が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第70条の6の8第4項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同条第1項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。
42 法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。)から同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該贈与者に係る特例受贈事業用資産を取得している場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産については、相続税法第19条、第21条の15及び第21条の16の規定は、適用しない。
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第40条の7の9 法第70条の6の9第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、前条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
第40条の7の10 法第70条の6の10第1項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業を行っていた者である場合 当該事業について、当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を同項第40号に規定する青色申告書(法第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出している者
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 前号の相続の開始の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第40条の7の8第1項第1号に定める者からの贈与の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ 前号に定める者の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第40条の7の8第1項第1号に定める者からの贈与の時)後に開始した相続に係る被相続人であること。
2 法第70条の6の10第1項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る贈与の日とする。
3 被相続人から法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)には、法第70条の6の10の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第2項第1号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第2号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第1項第1号及び第2号、第15項第2号、第17項第1号及び第2号、第18項第2号、第20項、第22項第2号並びに第24項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
4 被相続人から法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第1次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第2次特例事業相続人等(当該第1次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が60歳以上で死亡した場合にあっては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第1次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産(当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等(以下この項において「第2次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第1項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第2項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第2次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第15項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。
5 法第70条の6の10第2項第1号に規定する政令で定める者は、同条第1項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与者(第40条の7の8第1項第1号に定める者に限る。)からの贈与の直前において当該贈与者と生計を一にしていた当該贈与者の親族とする。
6 第40条の7の8第6項の規定は、法第70条の6の10第2項第1号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されている同号イに規定する宅地等のうち政令で定めるものについて準用する。
7 法第70条の6の10第2項第1号イに規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第69条の4第3項第3号に規定する特定同族会社事業用宅地等である同条第1項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした当該特定同族会社事業用宅地等の面積
二 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第69条の4第3項第4号に規定する貸付事業用宅地等である同条第1項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合 同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした同条第2項第3号イからハまでの規定により計算した面積の合計に2を乗じて計算した面積
三 前2号に掲げる場合以外の場合 零
8 第40条の7の8第7項の規定は、法第70条の6の10第2項第1号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものについて準用する。
9 法第70条の6の10第2項第2号に規定する特例事業相続人等(以下この条において「特例事業相続人等」という。)の同項第3号の相続税の額は、同号に規定する特例事業用資産の価額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、特定債務額があるときは、当該特例事業用資産の価額から当該特定債務額を控除した残額。第2号において「特定価額」という。)を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額(当該特例事業相続人等が同法第19条の2から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例事業相続人等に係る法第70条の6の10第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 相続税法第11条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
10 前項に規定する特定債務額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(その金額が零を下回る場合には、零)に第3号に掲げる金額を加えた金額をいう。
一 相続税法第13条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から第3号に掲げる金額を控除した残額
二 前号の特例事業相続人等が法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第70条の6の10第2項第3号に規定する特例事業用資産の価額を控除した残額
三 相続税法第13条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から法第70条の6の10第1項に規定する特例事業用資産(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る事業に関する債務と認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外のものであることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額を控除した残額
11 法第70条の6の10第2項第3号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
12 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、特例事業相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者がいるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
13 特例事業相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前事業用資産猶予税額(第40条の7第16項第3号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例事業相続人等が法第70条の6の10第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例事業相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特例事業用資産に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前事業用資産猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 法第70条の6第1項 調整前農地等猶予税額(第40条の7第16項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第70条の6の6第1項 調整前山林猶予税額(第40条の7第16項第1号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第70条の6の7第1項 調整前美術品猶予税額(第40条の7第16項第2号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項 調整前株式等猶予税額(第40条の7第16項第4号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五 法第70条の7の12第1項 調整前持分猶予税額(第40条の7第16項第5号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
14 第40条の7の8第14項、第16項及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの及び同項第5号に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
15 法第70条の6の10第4項に規定する事業の用に供することが困難になった場合として政令で定める場合は、特例事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業相続人等は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該特例事業相続人等の氏名及び住所
二 当該廃棄をした特例事業用資産の明細及び当該特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
三 当該特例事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
四 その他参考となるべき事項
16 法第70条の6の10第4項に規定する特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続税額のうち同条第4項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。
17 法第70条の6の10第4項に規定する事業の用に供されなくなった部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなった時の直前における納税猶予分の相続税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した相続税の金額を除く。)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 当該事業の用に供されなくなった特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
二 当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
18 法第70条の6の10第5項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の譲渡に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があった日から1月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該譲渡に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三 当該譲渡があった日から1年以内に法第70条の6の10第5項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
19 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
20 法第70条の6の10第5項第2号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があった日から1年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかったものの額が当該譲渡の対価の額に占める割合を、当該譲渡に係る特例事業用資産の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21 第40条の7の8第24項の規定は、特例事業相続人等が法第70条の6の10第5項の承認を受けた場合における同項の譲渡の対価の額に相当する金銭について準用する。
22 法第70条の6の10第6項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の移転に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があった日から1月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該移転に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例事業用資産の出資の額
三 当該移転により取得をした株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の明細、取得年月日及び取得時の価額
四 その他参考となるべき事項
23 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
24 特例事業用資産が法第70条の6の10第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合又は特例事業用資産について同条第19項の規定の適用があった場合には、第15項第2号、第17項第1号及び第2号、第18項第2号、第20項並びに第22項第2号の特例事業用資産の相続の開始の時における価額は、それぞれ、同条第1項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈により取得した特例事業用資産で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があったものの当該相続の開始の時における価額のうち同項の規定により同条第1項の特例事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例事業用資産の同条第19項に規定する認可決定日における価額とする。
25 法第70条の6の10第6項の承認を受けた後における特例事業相続人等、同項の特例事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第3項、第4項、第10項、第15項、第17項から第19項まで及び第26項の規定並びに次項及び第27項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該特例事業相続人等については、法第70条の6の10第3項、第4項、第15項(第3号に係る部分に限る。)、第17項から第19項まで及び第26項(同項の表の第3号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二 法第70条の7第2項第8号及び第9号、第70条の7の2第3項第6号及び第8号から第12号まで、第5項、第15項(法第70条の7の6第11項において準用する場合を含む。)並びに第17項から第26項まで並びに第70条の7の6第13項から第20項までの規定は、当該特例事業相続人等の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。この場合において、法第70条の7第2項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の10第6項の会社(次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第70条の6の10第2項第2号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。)及び当該特例事業相続人等」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第70条の7の2第3項第6号中「当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第8号から第11号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第12号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第5項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第70条の6の10第4項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第1項、この項、第12項、第13項又は第15項」とあるのは「この項、第15項、同条第12項又は第13項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第15項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の10第1項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第1項中」とあるのは「同法第64条第1項中」と、「第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第70条の6の10第6項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第40条の7の10第25項第2号(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第70条の7の2の」と、「第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社」とあるのは「第70条の6の10第6項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第70条の7の2第1項」とあるのは「第70条の6の10第1項」と、「第70条の7の2の」とあるのは「第70条の6の10の」と、同条第17項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第25項までにおいて同じ。)又は第1項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第23項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第24項までにおいて同じ。)」と、法第70条の7の6第13項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第70条の6の10第2項第2号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第18項までにおいて同じ。)又は第1項の特例対象非上場株式等(同条第6項の株式又は出資を含む。以下第16項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第6項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三 当該特例事業相続人等が法第70条の6の10第6項の規定により特例事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けるときにおける法第70条の6の10第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第70条の6の8第1項」とあるのは、「次条第1項又は第70条の7の5第1項」とする。
四 法第70条の7の2第28項(同項の表の第3号及び第5号から第9号までに係る部分に限る。)及び第70条の7の6第23項(同項の表の第9号から第13号までに係る部分に限る。)の規定は、第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号、第70条の7の2第3項第6号若しくは第8号から第12号まで、第5項、第15項、第17項若しくは第22項又は第70条の7の6第13項若しくは第15項の規定の適用があった場合における利子税の納付について準用する。
五 法第70条の7の2第31項から第39項までの規定は、当該会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。
六 当該特例事業相続人等が法第70条の6の10第10項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第2号中「年月日」とあるのは「年月日(法第70条の6の10第6項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第3号中「所在地」とあるのは「所在地(法第70条の6の10第6項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第4号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第1項の事業に係る所得税法第27条第1項に規定する事業所得」とあるのは「同条第6項の会社」とする。
七 当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が法第70条の6の10第15項の規定による届出書を提出する場合における第27項の規定の適用については、同項中「事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項」とあるのは、「同条第6項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第25項第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号又は第70条の7の2第3項第6号若しくは第8号から第12号まで若しくは第5項」とする。
26 法第70条の6の10第10項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 特例事業相続人等の氏名及び住所
二 被相続人から特例事業用資産の取得をした年月日
三 特例事業用資産に係る事業の所在地
四 当該届出書を提出する直前の法第70条の6の10第10項に規定する特例相続報告基準日(以下この号及び次項において「特例相続報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例相続報告基準日の直前の特例相続報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第1項の事業に係る所得税法第27条第1項に規定する事業所得の総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
27 特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第70条の6の10第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の直前の特例相続報告基準日(同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後3年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合において、当該期間内に特例相続報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなった日までの間における当該特例事業相続人等又は特例事業用資産に係る事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
28 法第70条の6の10第16項の規定により提出する同条第10項又は第15項の届出書には、前2項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第15項に規定する免除届出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前2項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
29 第40条の7の8第33項の規定は、法第70条の6の10第17項第1号に規定する1人の者として政令で定めるものについて準用する。
30 第40条の7の8第34項の規定は、法第70条の6の10第17項第1号及び第19項に規定する政令で定める事実並びに同条第17項第1号に規定する政令で定める計画について準用する。
31 第40条の7の8第35項の規定は、法第70条の6の10第18項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。
32 第40条の7の8第36項の規定は、法第70条の6の10第19項に規定する政令で定める評定について準用する。
33 法第70条の6の10第17項又は第18項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日又は同条第23項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第22項の規定による通知(同条第17項又は第18項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第17項又は第18項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
34 法第70条の6の10第17項又は第18項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日から同条第22項の規定による通知(同条第17項又は第18項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第17項又は第18項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
35 法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける場合における同項、同条第2項及び第5項の規定並びに第9項及び第10項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該特例事業受贈者が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合における同項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、第40条の7の8第1項に規定する者とする。
二 当該特例事業受贈者に係る被相続人から相続又は遺贈により取得をした資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第2項第1号の規定の適用については、同号イ中「400平方メートル(」とあるのは「残存宅地等面積(400平方メートルから第70条の6の8第1項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第2項第1号イの宅地等の面積を控除した面積をいう。)(」と、「を400平方メートル」とあるのは「を当該残存宅地等面積」と、同号ロ中「第70条の6の8第2項第1号ロに定める資産」とあるのは「当該建物の床面積の合計のうち800平方メートルから第70条の6の8第1項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第2項第1号ロの建物の床面積を控除した床面積以下の部分」とする。
三 当該特例事業受贈者に係る被相続人から相続又は遺贈により取得をした法第69条の4第1項に規定する宅地等について同項の規定の適用を受ける者がいる場合には、当該特例受贈事業用資産のうち法第70条の6の8第2項第1号イに規定する宅地等に該当するものについては、同条第1項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された当該宅地等の面積のうち400平方メートルから第7項に定める面積を控除した面積に達するまでの部分に限り、法第70条の6の10第1項の規定を適用する。
四 当該特例事業受贈者が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該被相続人が60歳未満で死亡した場合には、ロ」とあるのは、「イからニまで」とする。
五 当該相続又は遺贈により取得したものとみなされる基因となった贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該特例受贈事業用資産に係る法第70条の6の8第5項の譲渡につき同項に規定する承認を受けている場合には、当該譲渡は法第70条の6の10第5項の譲渡とみなし、当該承認は同項の規定による承認とみなす。
六 当該特例事業受贈者に係る法第70条の6の8第2項第3号に規定する納税猶予分の贈与税額(同条第19項に規定する再計算猶予中贈与税額を含む。以下この号において同じ。)の計算において同条第2項第3号の債務の金額が控除された場合には、当該特例受贈事業用資産の価額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額を第9項の特例事業用資産の価額とみなして当該特例事業受贈者の納税猶予分の相続税額を計算する。
イ 当該納税猶予分の贈与税額の計算において第40条の7の8第8項の規定により計算された価額に相当する金額
ロ 当該納税猶予分の贈与税額の計算に係る特例受贈事業用資産の価額の合計額
36 特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業相続人等は、それぞれの事業につき所得税法第148条第1項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。
37 特例事業相続人等が対象事業用資産(特例事業用資産及び法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業相続人等の事業の用に供されている資産(法第70条の6の10第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第4項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第4項及び第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。
38 特例事業相続人等が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第70条の6の10第4項及び第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した同条第1項に規定する特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
第40条の8 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロ、第7項並びに第12項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第2号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第3号ハに規定する総株主等議決権数(第7項及び第11項において「総株主等議決権数」という。)の100分の50を超える数であること。
ロ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二 法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ 当該認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている者
ロ 前号に定める者から法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 次条第1項第1号に定める者から法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 法第70条の7第1項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の3分の2(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に1株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
3 法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社(株券不発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第33項第3号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
4 税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。
5 法第70条の7第1項に規定する同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第70条の7第1項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)に対する同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
6 法第70条の7第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項、第12項及び第24項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第1項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該資産保有型会社等の法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(第22項、第24項第1号及び第50項において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第24項第1号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であっても、当該資産保有型会社等が同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 当該特別関係会社が、法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ イの贈与の時において、当該特別関係会社の法第70条の7第2項第1号イに規定する常時使用従業員(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第24項において「親族外従業員」という。)の数が5人以上であること。
ハ イの贈与の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 当該資産保有型会社等が、法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が5人以上であること。
ハ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
7 法第70条の7第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第6号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。
一 当該代表権を有する者の親族
二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該代表権を有する者の使用人
四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
8 前項の規定は、法第70条の7第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
9 法第70条の7第2項第1号ホに規定する政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該会社及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の他の法人又は当該会社との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の他の法人がその他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。
10 法第70条の7第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の7第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
三 第1号の円滑化法認定を受けた会社の法第70条の7第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第2条に規定する中小企業者に該当すること。
11 法第70条の7第2項第3号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該個人の使用人
四 当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
12 法第70条の7第2項第5号イに規定する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第7項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあっては、第1号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。第1号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
一 法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあっては、発行済みの同条第14項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額
二 医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の100分の50を超える金額
13 法第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額(次項、第15項及び第17項において「納税猶予分の贈与税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
14 法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等を同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第40条の8の8までにおいて同じ。)をした贈与者又は当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額(同条第2項第5号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額
二 当該対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額を特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。)ごとに合計した額(次項第2号ロにおいて「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格」という。)のそれぞれの額
15 前項の場合において、法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項第1号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ 法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が前項第1号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二 前項第2号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ 法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が特定贈与者ごとの贈与税の課税価格に占める割合
16 第14項の場合において、法第70条の7第3項から第6項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで及び第21項の規定は、同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
17 法第70条の7第2項第7号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
一 法第70条の7第4項の規定の適用があった場合(同項の表の第1号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7第4項の表の第1号の上欄の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額
ロ 贈与時対象受贈株式等(法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時に経営承継受贈者が有していた対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二 法第70条の7第4項の規定の適用があった場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 認定贈与承継会社が、法第70条の7第4項の表の第2号の上欄の適格合併をした場合(第27項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第27項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第27項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第4号ロ、第27項及び第29項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第5号ロ、第27項及び第30項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三 法第70条の7第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7第5項の表の第2号の上欄の譲渡等をした対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第4項の表の第2号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第28項において同じ。)の数又は金額
ロ 贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの譲渡等の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四 法第70条の7第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第3号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7第5項の表の第3号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第29項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五 法第70条の7第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第4号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7第5項の表の第4号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第30項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六 法第70条の7第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第5号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7第5項の表の第5号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第31項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第31項において「承継純資産額」という。)に、当該認定贈与承継会社から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第31項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七 法第70条の7第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第6号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7第5項の表の第6号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額
ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第32項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
18 前項第2号ロ、第6号ロ及び第7号ロの純資産額は、それぞれ同項第2号イの合併又は株式交換等、同項第6号イの会社分割及び同項第7号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
19 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第70条の7第1項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定贈与承継会社に係る特定資産の割合(同条第2項第8号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が100分の70以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間を除くものとする。
20 第11項の規定は、法第70条の7第2項第8号ハ、第3項第3号、第14項、第16項第1号、第3号及び第4号、第29項並びに第32項第1号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
21 法第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第23項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
22 法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第3項から第5項まで、第11項、第12項若しくは第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定贈与承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が100分の75以上となった場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。
23 法第70条の7第3項第2号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。
24 法第70条の7第3項第9号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなった日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であっても、当該資産保有型会社等が法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
25 法第70条の7第3項第17号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなったとき その有することとなった日
二 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
四 対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなった場合 その有することとなった日
26 法第70条の7第4項の表の第1号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27 法第70条の7第4項の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
28 法第70条の7第5項の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
29 法第70条の7第5項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
30 法第70条の7第5項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
31 法第70条の7第5項の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32 法第70条の7第5項の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33 法第70条の7第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第70条の7第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合
二 法第70条の7第6項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があった場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第3項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三 法第70条の7第6項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があった場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第16条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
34 対象受贈非上場株式等(法第70条の7第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定贈与承継会社について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第6項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該担保の解除は、なかったものとみなす。
二 当該経営承継受贈者が、対象受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から2月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかった場合には、同日において国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じなかったものとみなす。
35 前項の申請は、特定事由が生じた日から1月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもってしなければならない。
36 法第70条の7第9項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 経営承継受贈者の氏名及び住所
二 贈与者から法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号、次項及び第57項第1号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
37 法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第3号に掲げる場合にあっては、対象受贈非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなった日の直前の経営贈与報告基準日(同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなった日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第4項の表の各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第15項第2号に係るものであって、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第70条の7第15項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
38 法第70条の7第15項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額(当該贈与者が同項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39 法第70条の7第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40 法第70条の7第16項第1号及び第32項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第16項第1号の譲渡等があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
41 法第70条の7第16項第1号及び第21項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第70条の7第16項第1号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
42 第21項の規定は、法第70条の7第16項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロ並びに第21項第2号に規定する剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
43 法第70条の7第16項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日又は同条第18項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第17項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第16項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
44 法第70条の7第16項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日から同条第17項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第16項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
45 法第70条の7第16項の申請書の提出があった場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があったときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第6項本文の規定により提供された対象受贈非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
46 法第70条の7第21項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 法第70条の7第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であること。
二 前号の認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
47 法第70条の7第21項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があったこと 認定贈与承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があった時の価額により行う評定
二 法第70条の7第21項に規定する政令で定める事実 認定贈与承継会社が法人税法施行令第24条の2第1項第1号イに規定する事項に従って行う同項第2号の資産評定
48 法第70条の7第26項の規定により提出する同条第9項又は第15項の届出書には、第36項又は第37項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第9項に規定する届出期限又は同条第15項に規定する免除届出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第36項又は第37項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
49 法第70条の7第30項第1号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
50 法第70条の7第30項第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する災害(以下この条及び次条において「災害」という。)が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第52項において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の30以上である場合とする。
51 災害が法第70条の7第30項第1号に規定する経営贈与承継期間(第57項及び第60項において「経営贈与承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第30項の規定の適用については、同号中「経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第4号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
52 法第70条の7第30項第2号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が100分の20以上である場合とする。
53 法第70条の7第30項第2号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第57項第1号において同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第57項第1号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第57項第1号において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。
54 法第70条の7第30項第3号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号又は第2号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一 特定日(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額
55 第57項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法第70条の7第30項第3号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
56 法第70条の7第30項第4号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一 特定日(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額
57 法第70条の7第30項第4号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(同条第30項第4号に規定する基準日(以下この項、次項及び第60項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第59項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が100分の100以上の場合 100分の80
ロ 売上割合の平均値が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
ハ 売上割合の平均値が100分の70未満の場合 零
二 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間(同条第30項第1号(第51項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 売上判定事業年度(同条第30項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第30項第4号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が100分の100以上の場合 100分の80
ロ 売上割合が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
ハ 売上割合が100分の70未満の場合 零
58 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第70条の7第30項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第4号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号」とあるのは「これらの号」とする。
59 法第70条の7第30項第4号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
60 法第70条の7第30項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
61 法第70条の7第32項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第33項の規定により読み替えて適用する同条第16項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
一 法第70条の7第32項の規定の適用を受けようとする旨
二 法第70条の7第32項の経営承継受贈者又は認定贈与承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
三 その他財務省令で定める事項
62 法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象受贈非上場株式等、法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第3項から第5項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第3項から第5項まで及び第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
63 法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第3項から第5項まで及び第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが同項(同号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者(同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
64 法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。)からの贈与(当該贈与者の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)により当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等(法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等については、相続税法第19条、第21条の15及び第21条の16の規定は、適用しない。
65 法第70条の7第14項において相続税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第14項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第157条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第14項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第32条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第14項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第40条の8の2 法第70条の7の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第70条の7の2第2項第3号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第2号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第70条の7第2項第3号ハに規定する総株主等議決権数(第8項及び第11項において「総株主等議決権数」という。)の100分の50を超える数であること。
ロ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第70条の7の2第2項第3号ロに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二 法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ 当該認定承継会社の非上場株式等について、法第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている者
ロ 前条第1項第1号に定める者から法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 前号に定める者から法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 法第70条の7の2第1項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第70条の7第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第40条の8の6において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)には、法第70条の7の2(第35項から第38項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第1項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第2項第1号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第3号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から5月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第30項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第32項中「発生した日から1年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から10月を経過する日」と、前項、第4項、第7項、第10項第1号、第22項、第25項から第28項まで、第57項及び第61項第1号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
3 被相続人から法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第1次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第2次経営承継相続人等(当該第1次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第1次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第1次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日前に死亡したときは、当該第1次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第1次経営承継相続人等は同条第2項第3号イの要件を満たしているものとみなし、当該第2次経営承継相続人等に係る同条第1項の規定の適用については、当該第1次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書 | の相続人が、当該相続に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書 |
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 | 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第2次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第2項の規定による申告書 |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第2次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る |
、相続税法 | 、同法 |
その納税を猶予する | 第16項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
4 法第70条の7の2第1項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の3分の2(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に1株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
5 法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社(株券不発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第39項第3号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
6 税務署長は、前項の規定により認定承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。
7 法第70条の7の2第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項、第12項及び第30項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該資産保有型会社等の法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(以下この条において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第30項第1号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であっても、当該資産保有型会社等が同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 当該特別関係会社が、法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用従業員(経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第30項において「親族外従業員」という。)の数が5人以上であること。
ハ イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 当該資産保有型会社等が、法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が5人以上であること。
ハ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
8 法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第6号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。
一 当該代表権を有する者の親族
二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該代表権を有する者の使用人
四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
9 前項の規定は、法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。
三 第1号の円滑化法認定を受けた会社の法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者に該当すること。
11 法第70条の7の2第2項第3号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該個人の使用人
四 当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
12 法第70条の7の2第2項第5号イ及び第14項第11号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第8項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあっては、第1号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。第1号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
一 法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあっては、発行済みの同条第14項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額
二 医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の100分の50を超える金額
13 法第70条の7の2第2項第5号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第19条の2から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第70条の7の2第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 特定価額に100分の20を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 相続税法第11条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ 特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
14 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一 相続税法第13条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の経営承継相続人等が法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第70条の7の2第2項第5号イに規定する対象非上場株式等の価額を控除した残額
15 法第70条の7の2第2項第5号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第13項第1号に掲げる金額とする。
16 法第70条の7の2第2項第5号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
17 法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第2項第5号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、第14項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
18 前項の場合において、法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第2項第5号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
19 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
20 法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第13項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該経営承継相続人等が同条第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第70条の6第1項 調整前農地等猶予税額(第40条の7第16項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第70条の6の6第1項 調整前山林猶予税額(第40条の7第16項第1号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第70条の6の7第1項 調整前美術品猶予税額(第40条の7第16項第2号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第70条の6の10第1項 調整前事業用資産猶予税額(第40条の7第16項第3号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五 法第70条の7の12第1項 調整前持分猶予税額(第40条の7第16項第5号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
21 第17項の場合において、法第70条の7の2第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで及び第22項の規定は、同条第1項に規定する対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
22 法第70条の7の2第2項第7号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
一 法第70条の7の2第4項の規定の適用があった場合(同項の表の第1号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7の2第4項の表の第1号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額
ロ 相続時対象株式等(法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二 法第70条の7の2第4項の規定の適用があった場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 認定承継会社が、法第70条の7の2第4項の表の第2号の上欄の適格合併をした場合(第33項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第33項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第33項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第4号ロ、第33項及び第35項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における当該認定承継会社の純資産額(第5号ロ、第33項及び第36項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三 法第70条の7の2第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7の2第5項の表の第2号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第4項の表の第2号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第34項において同じ。)の数又は金額
ロ 相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四 法第70条の7の2第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第3号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7の2第5項の表の第3号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第35項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五 法第70条の7の2第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第4号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7の2第5項の表の第4号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第36項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六 法第70条の7の2第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第5号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7の2第5項の表の第5号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第37項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第37項において「承継純資産額」という。)のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第37項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七 法第70条の7の2第5項の規定の適用があった場合(同項の表の第6号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第70条の7の2第5項の表の第6号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額
ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第38項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
23 前項第2号ロ、第6号ロ及び第7号ロの純資産額は、それぞれ同項第2号イの合併又は株式交換等、同項第6号イの会社分割及び同項第7号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
24 法第70条の7の2第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。
25 前項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第70条の7の2第1項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定承継会社に係る特定資産の割合(前項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する前項の規定により読み替えて適用する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が100分の70以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間を除くものとする。
26 第24項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一 第24項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第28項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
27 第24項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が100分の75以上となった場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。
28 法第70条の7の2第3項第2号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。
29 第11項の規定は、法第70条の7の2第3項第3号、第15項、第17項第1号、第3号及び第4号、第30項並びに第33項第1号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
30 法第70条の7の2第3項第9号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなった日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であっても、当該資産保有型会社等が法第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
31 法第70条の7の2第3項第17号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなったとき その有することとなった日
二 対象非上場株式等に係る認定承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
三 対象非上場株式等に係る認定承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
32 法第70条の7の2第4項の表の第1号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33 法第70条の7の2第4項の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34 法第70条の7の2第5項の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
35 法第70条の7の2第5項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
36 法第70条の7の2第5項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
37 法第70条の7の2第5項の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
38 法第70条の7の2第5項の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39 法第70条の7の2第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第70条の7の2第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合
二 法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があった場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第5項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三 法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があった場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第16条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
40 対象非上場株式等(法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第6項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該担保の解除は、なかったものとみなす。
二 当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から2月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかった場合には、同日において国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じなかったものとみなす。
41 前項の申請は、特定事由が生じた日から1月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもってしなければならない。
42 法第70条の7の2第10項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 経営承継相続人等の氏名及び住所
二 被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日(以下この号、次項及び第61項第1号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
43 法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第16項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第2号に掲げる場合にあっては、対象非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなった日の直前の経営報告基準日(同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなった日までの間における当該経営承継相続人等又は同条第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同条第4項の表の各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
44 法第70条の7の2第16項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
45 法第70条の7の2第17項第1号及び第33項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第17項第1号の譲渡等があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
46 法第70条の7の2第17項第1号及び第22項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第70条の7の2第17項第1号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
47 第26項の規定は、法第70条の7の2第17項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロ並びに第22項第2号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
48 法第70条の7の2第17項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日又は同条第19項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
49 法第70条の7の2第17項の申請書の提出があった場合において、当該提出があった日から同条第18項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
50 法第70条の7の2第17項の申請書の提出があった場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があったときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第6項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
51 法第70条の7の2第22項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 法第70条の7の2第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であること。
二 前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
52 法第70条の7の2第22項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があったこと 認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があった時の価額により行う評定
二 法第70条の7の2第22項に規定する政令で定める事実 認定承継会社が法人税法施行令第24条の2第1項第1号イに規定する事項に従って行う同項第2号の資産評定
53 法第70条の7の2第27項の規定により提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第42項又は第43項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第42項又は第43項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
54 法第70条の7の2第31項第1号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の30以上である場合とする。
55 災害が法第70条の7の2第31項第1号に規定する経営承継期間(第61項及び第64項において「経営承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第31項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第4号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
56 法第70条の7の2第31項第2号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が100分の20以上である場合とする。
57 法第70条の7の2第31項第2号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第61項第1号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第61項第1号において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。
58 法第70条の7の2第31項第3号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一 特定日(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額
59 第61項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法第70条の7の2第31項第3号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
60 法第70条の7の2第31項第4号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一 特定日(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額
61 法第70条の7の2第31項第4号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(同条第31項第4号に規定する基準日(以下この項、次項及び第64項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第63項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が100分の100以上の場合 100分の80
ロ 売上割合の平均値が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
ハ 売上割合の平均値が100分の70未満の場合 零
二 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は特定期間(同条第31項第1号(第55項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 売上判定事業年度(同条第31項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第31項第4号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が100分の100以上の場合 100分の80
ロ 売上割合が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
ハ 売上割合が100分の70未満の場合 零
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第70条の7の2第31項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第4号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号」とあるのは「これらの号」とする。
63 法第70条の7の2第31項第4号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
64 法第70条の7の2第31項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
65 法第70条の7の2第32項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 災害等(法第70条の7の2第32項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 同日から10月を経過する日
二 災害等の発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限
66 法第70条の7の2第33項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第34項の規定により読み替えて適用する同条第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
一 法第70条の7の2第33項の規定の適用を受けようとする旨
二 法第70条の7の2第33項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
三 その他財務省令で定める事項
67 法第70条の7の2第35項第1号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の30以上である場合とする。
68 法第70条の7の2第35項第2号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が100分の20以上である場合とする。
69 法第70条の7の2第35項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以下である場合(当該会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一 特定日(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額
70 法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象非上場株式等、法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第70条の7の2第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第3項から第5項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第16項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第3項から第5項まで及び第16項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
71 法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第3項から第5項まで及び第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた他の法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者又は法第70条の7の5第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
72 法第70条の7の2第15項において相続税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第157条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第32条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第40条の8の3 法第70条の7の3第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第40条の8の4 法第70条の7の4第1項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第70条の7第3項に規定する対象受贈非上場株式等(法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第20項及び第29項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2(当該対象受贈非上場株式等の法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第70条の7の4第2項第2号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があったことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に1株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2 第40条の8の2第5項及び第6項の規定は、法第70条の7の4第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
3 第40条の8の2第7項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
4 第40条の8の2第8項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
5 第40条の8の2第9項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
6 第40条の8の2第10項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第40条の8の2第10項中「要件と」とあるのは、「要件(第3号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。
7 第40条の8の2第11項の規定は、法第70条の7の4第2項第3号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
8 第40条の8の2第12項から第20項までの規定は、法第70条の7の4第1項の規定による同条第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額(第12項及び第18項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第11項において法第70条の7の2第14項第11号の規定を準用する場合について準用する。
9 第40条の8の2第21項の規定は、法第70条の7の4第3項において法第70条の7の2第3項から第5項までの規定を準用する場合、法第70条の7の4第4項において法第70条の7の2第6項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第9項において法第70条の7の2第12項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第10項において法第70条の7の2第13項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第11項において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第12項において法第70条の7の2第16項及び第17項の規定を準用する場合並びに法第70条の7の4第13項において法第70条の7の2第22項の規定を準用する場合について準用する。
10 法第70条の7の4第2項第5号に規定する政令で定める者は、第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
11 第40条の8の2第22項及び第23項の規定は、法第70条の7の4第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12 法第70条の7の4第3項、第8項から第10項まで、第12項、第13項及び第15項において準用する法第70条の7の2第4項、第5項、第10項から第13項まで、第16項、第17項、第22項、第23項及び第28項に規定する猶予中相続税額(第14項及び第16項において「猶予中相続税額」という。)は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
13 法第70条の7の4第1項の規定の適用がある場合には、法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定を準用する。この場合において、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
14 前項において準用する法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第3項若しくは第9項から第11項までにおいて準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第40条の8の2第25項ただし書の規定を準用する。
15 第40条の8の2第26項の規定は、法第70条の7の4第12項において法第70条の7の2第17項の規定を準用する場合について準用する。
16 第13項において準用する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第3項若しくは第9項から第11項までにおいて準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第40条の8の2第27項ただし書の規定を準用する。
17 第40条の8の2第28項から第38項までの規定は、法第70条の7の4第3項において法第70条の7の2第3項から第5項までの規定を準用する場合について準用する。
18 第40条の8の2第39項から第41項までの規定は、法第70条の7の4第1項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第4項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
19 第40条の8の2第42項の規定は、法第70条の7の4第8項において法第70条の7の2第10項の規定を準用する場合について準用する。
20 経営相続承継受贈者が法第70条の7の4第1項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第8項において準用する第40条の8の2第12項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第70条の7の4第11項において準用する法第70条の7の2第14項第11号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第70条の7の4第1項の対象受贈非上場株式等の前条第1項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
21 第40条の8の2第43項から第50項までの規定は、法第70条の7の4第12項において法第70条の7の2第16項及び第17項の規定を準用する場合について準用する。
22 第40条の8の2第51項及び第52項の規定は、法第70条の7の4第13項において法第70条の7の2第22項の規定を準用する場合について準用する。
23 第40条の8の2第53項の規定は、法第70条の7の4第14項において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。
24 法第70条の7の4第13項において準用する法第70条の7の2第22項の規定の適用がある場合における法第70条の7の4第15項の規定の適用については、同項中「又は第11項」とあるのは「、第11項」と、「により」とあるのは「又は第13項において準用する同条第22項の規定により」とする。
25 第40条の8の2第54項から第65項までの規定は、法第70条の7の4第16項において法第70条の7の2第31項及び第32項の規定を準用する場合について準用する。
26 法第70条の7の4第16項において準用する法第70条の7の2第31項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定及び第40条の8の2第58項から第64項までの規定は、法第70条の7第30項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が法第70条の7の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の対象受贈非上場株式等につき法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。
27 第40条の8の2第66項の規定は、法第70条の7の4第17項において法第70条の7の2第33項及び第34項の規定を準用する場合について準用する。
28 第40条の8の2第54項の規定は法第70条の7の4第18項第1号に規定する政令で定める場合について、第40条の8の2第56項の規定は法第70条の7の4第18項第2号に規定する政令で定める場合について、第40条の8の2第60項の規定は法第70条の7の4第18項第3号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。
29 第40条の8の2第70項及び第71項の規定は、法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)に係る認定相続承継会社の株式等の譲渡又は贈与があった場合における同条第3項において準用する法第70条の7の2第3項から第5項までの規定及び法第70条の7の4第12項において準用する法第70条の7の2第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。
30 第40条の8の2第72項の規定は、法第70条の7の4第11項において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第40条の8の5 法第70条の7の5第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第5号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第6号ハに規定する総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
ロ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する特別の関係がある者(当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者(以下この条において「特例経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けている者
ロ 前号に定める者から法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 次条第1項第1号に定める者から法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等(同条第1項の規定の適用を受ける前に法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例贈与者(法第70条の7の5第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第70条の7の5第1項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。
3 第40条の8第3項及び第4項の規定は、法第70条の7の5第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
4 第40条の8第5項の規定は、法第70条の7の5第1項に規定する法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。
5 第40条の8第6項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
6 第40条の8第7項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
7 第40条の8第8項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
8 第40条の8第9項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ホに規定する政令で定める関係について準用する。
9 第40条の8第10項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第40条の8第10項第2号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10 法第70条の7の5第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社(次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第70条の7の5第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。
11 前項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第2項第9号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第70条の7の5第1項、同条第3項において準用する法第70条の7第3項から第5項まで、法第70条の7の5第8項において準用する法第70条の7第11項、法第70条の7の5第9項において準用する法第70条の7第12項又は法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第40条の8第19項ただし書の規定を準用する。
12 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第3項において準用する法第70条の7第3項から第5項まで、法第70条の7の5第8項において準用する法第70条の7第11項、法第70条の7の5第9項において準用する法第70条の7第12項又は法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第40条の8第22項ただし書の規定を準用する。
14 第40条の8第11項の規定は、法第70条の7の5第2項第6号ハ及び第12項各号並びに同条において準用する法第70条の7に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15 第40条の8第12項から第15項までの規定は、法第70条の7の5第2項第8号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。
16 第40条の8第16項の規定は、法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が2以上ある場合について準用する。この場合において、第40条の8第16項中「の規定は、同条第1項」とあるのは、「並びに第70条の7の5第12項及び第13項の規定は、法第70条の7第1項」と読み替えるものとする。
17 第40条の8第17項及び第18項の規定は、法第70条の7の5第2項第9号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
18 第40条の8第24項から第32項までの規定は、法第70条の7の5第3項において法第70条の7第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8第25項第1号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
19 第40条の8第33項から第35項までの規定は、法第70条の7の5第4項において法第70条の7第6項の規定を準用する場合について準用する。
20 法第70条の7の5第6項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 特例経営承継受贈者の氏名及び住所
二 特例贈与者から法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7の5第2項第9号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
21 第40条の8第37項から第45項までの規定は、法第70条の7の5第11項において法第70条の7第15項から第20項までの規定を準用する場合について準用する。
22 法第70条の7の5第12項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第4号に掲げる場合に該当することとなった場合には、第5号に掲げる事由を除く。)とする。
一 直前事業年度(特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の3事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、2事業年度。次号において同じ。)のうち2以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二 直前事業年度及びその直前の3事業年度のうち2以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三 次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継受贈者と第14項において準用する第40条の8第11項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること。
ロ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること。
四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ 判定期間(直前事業年度の終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前1年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前1年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となった事由として財務省令で定める事由
23 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
24 法第70条の7の5第12項の規定により同条第3項において準用する法第70条の7第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の5第22項の表の第10号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第12項第2号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
25 法第70条の7の5第12項の規定により同条第3項において準用する法第70条の7第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の5第22項の表の第10号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第12項第3号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
26 法第70条の7の5第12項第1号及び第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第12項第2号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第3号の他の会社が交付しなければならない株式のうち1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27 第12項の規定は、法第70条の7の5第12項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
28 第40条の8第43項から第45項までの規定は、法第70条の7の5第12項又は第16項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、第40条の8第43項及び第44項中「猶予中贈与税額から同条第16項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の5第12項又は第14項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第45項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の5第12項又は第14項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第6項本文」とあるのは「法第70条の7第6項本文」と読み替えるものとする。
29 法第70条の7の5第4項において準用する法第70条の7第6項並びに法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第13項第2号及び第3号の規定並びに第3項の規定は、法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
30 法第70条の7の5第13項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、同条第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日から同条第14項に規定する2年を経過する日までに同条第3項において準用する法第70条の7第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一 法第70条の7の5第12項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から同条第13項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二 法第70条の7の5第12項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合 同条第13項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同条第12項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
31 法第70条の7の5第14項第1号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
二 法第70条の7の5第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の2分の1に相当する数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなった時の直前における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)以上の者が、当該該当することとなった時から当該2年を経過する日まで引き続き同条第14項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
32 法第70条の7の5第14項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第15項に規定する特例再計算贈与税額から同項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第14項第1号の株式等の価額が同条第15項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33 法第70条の7の5第14項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項に規定する合計額から同条第15項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第14項第2号の株式等の価額が同条第15項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34 第40条の8第41項、第42項、第46項及び第47項の規定は、法第70条の7の5第20項において法第70条の7第21項から第25項までの規定を準用する場合について準用する。
35 第40条の8第48項の規定は、法第70条の7の5第21項において法第70条の7第26項の規定を準用する場合について準用する。
36 第40条の8第40項及び第49項から第61項までの規定は、法第70条の7の5第25項において法第70条の7第30項から第34項までの規定を準用する場合について準用する。
37 第40条の8第62項及び第63項の規定は、法第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第12項又は第13項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
38 第40条の8第64項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。
39 第40条の8第65項の規定は、法第70条の7の5第10項において法第70条の7第14項の規定を準用する場合について準用する。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第40条の8の6 法第70条の7の6第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第70条の7の6第2項第7号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第5号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
ロ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第70条の7の6第2項第7号ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ 当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けている者
ロ 前条第1項第1号に定める者から法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 前号に定める者から法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 第40条の8の2第2項の規定は、個人が法第70条の7の6第1項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第70条の7の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。
3 第40条の8の2第3項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第70条の7の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
4 特例認定承継会社の非上場株式等について法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者(同条第1項の規定の適用を受ける前に法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第70条の7の6第1項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第1項の規定の適用に係る贈与による」とする。
5 第40条の8の2第5項及び第6項の規定は、法第70条の7の6第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
6 第40条の8の2第7項の規定は、法第70条の7の6第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
7 第40条の8の2第8項の規定は、法第70条の7の6第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
8 第40条の8の2第9項の規定は、法第70条の7の6第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
9 第40条の8の2第10項の規定は、法第70条の7の6第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第40条の8の2第10項第2号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10 法第70条の7の6第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号に規定する特例認定承継会社(次号において「特例認定承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第70条の7の6第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。
11 前項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第2項第9号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第70条の7の6第1項、同条第3項において準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、法第70条の7の6第9項において準用する法第70条の7の2第12項、法第70条の7の6第10項において準用する法第70条の7の2第13項又は法第70条の7の6第11項において準用する法第70条の7の2第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第40条の8の2第25項ただし書の規定を準用する。
12 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第3項において準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、法第70条の7の6第9項において準用する法第70条の7の2第12項、法第70条の7の6第10項において準用する法第70条の7の2第13項又は法第70条の7の6第11項において準用する法第70条の7の2第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第40条の8の2第27項ただし書の規定を準用する。
14 第40条の8の2第11項の規定は、法第70条の7の6第2項第7号ロ及び第13項各号並びに同条において準用する法第70条の7の2に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15 第40条の8の2第12項の規定は、法第70条の7の6第2項第8号に規定する政令で定める法人について準用する。
16 法第70条の7の6第2項第8号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第2号において「特定価額」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第19条の2から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第70条の7の6第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 相続税法第11条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
17 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一 相続税法第13条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の特例経営承継相続人等が法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第70条の7の6第2項第8号に規定する特例対象非上場株式等の価額を控除した残額
18 法第70条の7の6第2項第8号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19 法第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第2項第8号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、第17項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
20 前項の場合において、法第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第2項第8号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
21 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
22 法第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第16項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第70条の6第1項 調整前農地等猶予税額(第40条の7第16項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第70条の6の6第1項 調整前山林猶予税額(第40条の7第16項第1号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第70条の6の7第1項 調整前美術品猶予税額(第40条の7第16項第2号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第70条の6の10第1項 調整前事業用資産猶予税額(第40条の7第16項第3号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五 法第70条の7の12第1項 調整前持分猶予税額(第40条の7第16項第5号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
23 第40条の8の2第21項の規定は、法第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る特例認定承継会社が2以上ある場合について準用する。この場合において、第40条の8の2第21項中「の規定は、同条第1項」とあるのは、「並びに第70条の7の6第13項及び第14項の規定は、法第70条の7の2第1項」と読み替えるものとする。
24 第40条の8の2第22項及び第23項の規定は、法第70条の7の6第2項第9号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
25 第40条の8の2第30項から第38項までの規定は、法第70条の7の6第3項において法第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の2第31項第1号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
26 第40条の8の2第39項から第41項までの規定は、法第70条の7の6第4項において法第70条の7の2第6項の規定を準用する場合について準用する。
27 法第70条の7の6第7項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 特例経営承継相続人等の氏名及び住所
二 特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日
三 特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7の6第2項第9号に規定する経営報告基準日(以下この号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
28 第40条の8の2第43項から第50項までの規定は、法第70条の7の6第12項において法第70条の7の2第16項から第21項までの規定を準用する場合について準用する。
29 法第70条の7の6第13項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第4号に掲げる場合に該当することとなった場合には、第5号に掲げる事由を除く。)とする。
一 直前事業年度(特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第70条の7の6第13項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の3事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、2事業年度。次号において同じ。)のうち2以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二 直前事業年度及びその直前の3事業年度のうち2以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三 次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に法第70条の7の6第13項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ 特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継相続人等と第14項において準用する第40条の8の2第11項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること。
ロ 特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること。
四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ 判定期間(直前事業年度の終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前1年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前1年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となった事由として財務省令で定める事由
30 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
31 法第70条の7の6第13項の規定により同条第3項において準用する法第70条の7の2第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の6第23項の表の第10号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項第2号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32 法第70条の7の6第13項の規定により同条第3項において準用する法第70条の7の2第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の6第23項の表の第10号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項第3号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33 法第70条の7の6第13項第1号及び第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第13項第2号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第3号の他の会社が交付しなければならない株式のうち1株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34 第12項の規定は、法第70条の7の6第13項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
35 第40条の8の2第48項から第50項までの規定は、法第70条の7の6第13項又は第17項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、第40条の8の2第48項及び第49項中「猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の6第13項又は第15項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第50項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の6第13項又は第15項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第6項本文」とあるのは「法第70条の7の2第6項本文」と読み替えるものとする。
36 法第70条の7の6第4項において準用する法第70条の7の2第6項並びに法第70条の7の6第11項において準用する法第70条の7の2第14項第2号及び第3号の規定並びに第5項の規定は、法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
37 法第70条の7の6第14項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、同条第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日から同条第15項に規定する2年を経過する日までに同条第3項において準用する法第70条の7の2第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一 法第70条の7の6第13項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から同条第14項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二 法第70条の7の6第13項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合 同条第14項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同条第13項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
38 法第70条の7の6第15項第1号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行っていること。
二 法第70条の7の6第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の2分の1に相当する数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなった時の直前における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)以上の者が、当該該当することとなった時から当該2年を経過する日まで引き続き同条第15項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
39 法第70条の7の6第15項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第16項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第15項第1号の株式等の価額が同条第16項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40 法第70条の7の6第15項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第14項に規定する合計額から同条第16項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第15項第2号の株式等の価額が同条第16項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
41 第40条の8の2第46項、第47項、第51項及び第52項の規定は、法第70条の7の6第21項において法第70条の7の2第22項から第26項までの規定を準用する場合について準用する。
42 第40条の8の2第53項の規定は、法第70条の7の6第22項において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。
43 第40条の8の2第45項及び第54項から第69項までの規定は、法第70条の7の6第26項において法第70条の7の2第31項から第39項までの規定を準用する場合について準用する。
44 第40条の8の2第70項及び第71項の規定は、法第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
45 第40条の8の2第72項の規定は、法第70条の7の6第11項において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第40条の8の7 法第70条の7の7第1項に規定する政令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額とする。
一 法第70条の7の5第12項(第1号に係る部分に限る。)又は第14項(同条第12項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合 同条第1項に規定する特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(同条第2項第8号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。)
二 法第70条の7の5第12項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合 同号の合併に際して交付された当該合併に係る吸収合併存続会社等(同号に規定する吸収合併存続会社等をいう。第4号において同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の価額(当該合併に係る合併対価(同条第12項第2号イに規定する合併対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額に、当該株式等の価額が当該合併対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
三 法第70条の7の5第12項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合 同号の株式交換等(同号に規定する株式交換等をいう。以下この号及び第5号において同じ。)に際して交付された同項第3号の他の会社の株式等の価額(当該株式交換等に係る交換等対価(同号イに規定する交換等対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額に、当該株式等の価額が当該交換等対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
四 法第70条の7の5第14項(同条第12項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合 同号の合併に際して交付された当該合併に係る吸収合併存続会社等の株式等の価額
五 法第70条の7の5第14項(同条第12項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合 同号の株式交換等に際して交付された同号の他の会社の株式等の価額
2 法第70条の7の7第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、第40条の8の5第4項において準用する第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第40条の8の8 第40条の8の2第5項及び第6項の規定は、法第70条の7の8第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
2 第40条の8の2第11項の規定は、法第70条の7の8第2項第1号ロ及び同条において準用する法第70条の7の2に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
3 第40条の8の6第10項から第13項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社について準用する。
4 第40条の8の2第7項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ロに規定する法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
5 第40条の8の2第8項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
6 第40条の8の2第9項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
7 第40条の8の2第10項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第40条の8の2第10項中「要件と」とあるのは「要件(第3号に掲げるものを除く。)と」と、同項第2号中「経営承継相続人等」とあるのは「第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
8 第40条の8の6第15項から第22項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定による同条第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額(第12項及び第14項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第10項において法第70条の7の2第14項第11号の規定を準用する場合について準用する。
9 第40条の8の6第23項の規定は、法第70条の7の8第1項に規定する特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第2項第2号に規定する特例認定相続承継会社(以下この項、第15項第3号及び第23項において「特例認定相続承継会社」という。)が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第15項第3号において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る特例認定相続承継会社が2以上ある場合について準用する。
10 法第70条の7の8第2項第5号に規定する政令で定める者は、第40条の8の5第4項において準用する第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
11 第40条の8の2第22項及び第23項の規定は、法第70条の7の8第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12 法第70条の7の8第3項、第7項から第9項まで、第11項及び第12項において準用する法第70条の7の2第4項、第5項、第11項から第13項まで、第16項、第17項、第22項及び第23項の規定、法第70条の7の8第6項の規定並びに同条第17項及び第18項において準用する法第70条の7の6第13項、第14項及び第23項の規定に規定する猶予中相続税額は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
13 第40条の8の2第30項から第38項までの規定は、法第70条の7の8第3項において法第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の2第31項第1号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
14 第40条の8の2第39項から第41項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第4項において準用する法第70条の7の2第6項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
15 法第70条の7の8第6項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 法第70条の7の8第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 法第70条の7の7第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日
三 特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7の8第2項第6号に規定する経営相続報告基準日(以下この号において「経営相続報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
16 第40条の8の2第29項及び第43項から第50項までの規定は、法第70条の7の8第11項において法第70条の7の2第16項から第21項までの規定を準用する場合について準用する。
17 第40条の8の2第46項、第47項、第51項及び第52項の規定は、法第70条の7の8第12項において法第70条の7の2第22項から第26項までの規定を準用する場合について準用する。
18 第40条の8の2第53項の規定は、法第70条の7の8第13項において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。
19 第40条の8の2第45項及び第54項から第69項までの規定は、法第70条の7の8第14項において法第70条の7の2第31項から第39項までの規定を準用する場合について準用する。
20 法第70条の7の8第14項において準用する法第70条の7の2第31項(第4号に係る部分に限る。)の規定及び第40条の8の2第60項から第64項までの規定は、法第70条の7の5第25項において準用する法第70条の7第30項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第70条の7の5第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が法第70条の7の7第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例対象受贈非上場株式等につき法第70条の7の8第1項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。
21 第40条の8の6第29項から第40項までの規定は、法第70条の7の8第17項において法第70条の7の6第13項から第20項までの規定を準用する場合について準用する。
22 法第70条の7の8第12項において準用する法第70条の7の2第22項の規定の適用がある場合における法第70条の7の8第18項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、第12項において準用する同条第22項又は」とする。
23 第40条の8の2第70項及び第71項の規定は、法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者が同条第1項の規定の適用に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第17項において準用する法第70条の7の6第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
24 第40条の8の2第72項の規定は、法第70条の7の8第10項において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
第40条の8の9 法第70条の7の9第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第70条の7の9第2項第2号に規定する持分(以下第40条の8の13までにおいて「持分」という。)を担保として提供する場合には、当該受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2 税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第70条の7の9第1項の規定の適用を受けている受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該受贈者に返還しなければならない。
3 法第70条の7の9第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該受贈者が同条第7項本文又は法第70条の7の12第7項において準用する法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における同条第10項第2号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第7項本文又は同法第70条の7の12第7項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。
4 法第70条の7の9第1項に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益(以下第40条の8の11まで及び第40条の8の14において「経済的利益」という。)に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)又は当該経済的利益に係る認定医療法人が2以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、当該経済的利益に係る受贈者がその年中において同項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた全ての認定医療法人の経済的利益の価額の合計額を当該受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
6 前項の場合において、法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
二 法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの経済的利益の価額が前項の規定によりみなされたその年分の贈与税の課税価格に占める割合
7 第5項の場合において、法第70条の7の9第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定は、同条第1項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。
8 法第70条の7の9第5項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 合併により医療法人を設立する場合において、法第70条の7の9第1項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。
二 合併後存続する医療法人が当該合併により良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条の2に規定する新医療法人となる場合において、法第70条の7の9第1項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。
9 法第70条の7の9第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の贈与税額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 法第70条の7の9第6項に規定する基金(次条第2項第2号及び第40条の8の13第2項第2号において「基金」という。)として拠出をした金額から自己所有持分相当額(当該拠出の直前において受贈者が有していた法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額に1から納税猶予割合を控除した割合を乗じて計算した価額をいう。)を控除した残額
二 前号の拠出の直前において受贈者が有していた同号の持分の価額に納税猶予割合を乗じて計算した金額
10 前項の「納税猶予割合」とは、法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額が当該経済的利益の価額と当該贈与者による放棄の直前において受贈者が有していた同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額との合計額に占める割合をいう。
11 法第70条の7の9第1項の規定の適用を受ける受贈者が同条第11項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定めるものを添付して、これを、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった日後遅滞なく、同項の規定の適用に係る贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 法第70条の7の9第11項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
三 免除を受ける贈与税の額(法第70条の7の9第11項第2号に掲げる場合にあっては、当該免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細)
四 その他参考となるべき事項
12 法第70条の7の9第13項の規定により同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。
一 法第70条の7の9第11項各号のいずれかに掲げる場合又は同条第12項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなったときにおいて、当該該当することとなったときまでに同条第13項の受贈者が有していた同条第1項の規定の適用に係る認定医療法人の持分が共同相続人又は包括受遺者によって分割されている場合 当該共同相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した当該認定医療法人の持分の価額が当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額のうちに占める割合
二 前号に掲げる場合以外の場合 国税通則法第5条第2項に規定する相続分
13 法第70条の7の9第13項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人については、同条第1項の受贈者とみなして同条(第2項から第4項まで及び第8項を除く。)及びこの条の規定を適用する。
14 相続税法第14条第2項及び第3項の規定は、法第70条の7の9第13項の規定により同項の相続人が同項の納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務を承継した場合について準用する。
15 法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から3年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項の規定は、適用しない。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
第40条の8の10 法第70条の7の10第2項に規定する贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する贈与者の同項の放棄による経済的利益の価額を同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7の規定(法第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額とする。この場合においては、前条第4項から第6項までの規定を準用する。
2 法第70条の7の10第2項に規定する持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者が有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄をした場合 前項の規定により計算した金額
二 法第70条の7の10第1項の規定の適用に係る認定医療法人が法第70条の7の9第2項第6号に規定する基金拠出型医療法人(以下この号及び第40条の8の13第2項第2号において「基金拠出型医療法人」という。)への移行をする場合において、法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の1部を財務省令で定めるところにより放棄をし、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 前項の規定により計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
イ 当該認定医療法人の持分のうち当該放棄をした部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額
ロ 当該放棄の直前において当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額に相当する金額に(1)に掲げる価額が(1)に掲げる価額と(2)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額
(1) 法第70条の7の10第1項の規定の適用に係る同項の贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額
(2) (1)の放棄の直前において当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額
3 法第70条の7の10第1項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から3年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項の規定は、適用しない。
4 法第70条の7の10第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の規定の適用に係る同項の贈与者による放棄があった日の属する年中において、同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第2章第3節の規定の適用を受ける者である場合における同項の規定の適用については、同項中「第21条の8」とあるのは「第21条の7」と、「)により」とあるのは「)又は同法第21条の13の規定及び同法第21条の8の規定により」とする。
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例)
第40条の8の11 法第70条の7の11第2項の規定により同項の経済的利益について法第70条の7の9又は第70条の7の10の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第70条の7の9第1項 | 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下第70条の7の12までにおいて「平成26年改正医療法施行日」という。)から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。) | 第70条の7の12第2項に規定する経過措置医療法人(第4項において「経過措置医療法人」という。) |
当該持分の全部又は一部の放棄をした | 死亡した | |
当該認定医療法人 | 当該経過措置医療法人 | |
放棄があった | 贈与者の死亡の | |
放棄により | 贈与者の死亡により | |
ついては | ついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下第70条の7の12までにおいて「平成26年改正医療法施行日」という。)から令和2年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ | |
同法第33条 | 相続税法第33条 | |
法第70条の7の9第4項 | による認定医療法人の持分の放棄があった | の死亡の |
同項の認定医療法人 | 同項の経過措置医療法人 | |
法第70条の7の10第1項 | 認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。) | 第70条の7の12第2項に規定する経過措置医療法人 |
当該持分の全部又は一部の放棄をした | 死亡した | |
、当該認定医療法人 | 、当該経過措置医療法人 | |
おいて、 | おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から令和2年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、 | |
当該放棄 | 当該贈与者の死亡 | |
法第70条の7の10第4項 | による認定医療法人の持分の放棄があった | の死亡の |
、当該 | 、同項の |
2 前2条の規定は、法第70条の7の11第2項の規定により同項の経済的利益について法第70条の7の9又は第70条の7の10の規定を適用する場合について準用する。
3 法第70条の7の11第2項後段の規定により法第70条の7の9第1項又は第70条の7の10第1項に規定する受贈者とみなされる法第70条の7の11第1項の他の個人は、同条第2項の規定により法第70条の7の9又は第70条の7の10の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第70条の7の9第1項に規定する贈与税の申告書に記載しなければならない。
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
第40条の8の12 法第70条の7の12第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分を担保として提供する場合には、当該相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2 税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第70条の7の12第1項の規定の適用を受けている相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該相続人等に返還しなければならない。
3 法第70条の7の12第1項の規定の適用を受けようとする相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該相続人等が法第70条の7の9第7項本文又は法第70条の7の12第7項において準用する法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における法第70条の7の12第10項第1号において準用する法第70条の7の9第10項第2号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第7項本文又は同法第70条の7の12第7項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。
4 法第70条の7の12第2項に規定する相続人等の相続税の額は、同条第1項の規定の適用に係る持分の価額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第2号において「特定価額」という。)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで並びに第21条の15第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額(当該相続人等が同法第19条の2から第20条の2まで又は第21条の15の規定の適用を受ける者である場合において、当該相続人等に係る法第70条の7の12第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 相続税法第11条から第19条まで並びに第21条の15第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで並びに第21条の15第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
5 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一 相続税法第13条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の相続人等が法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る当該被相続人からの贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る持分の価額を控除した残額
6 法第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7 法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該持分に係る相続人等が同項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項第2号及び第9項において同じ。)により取得をした全ての認定医療法人の持分の価額の合計額(相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、第5項に規定する控除未済債務額があるときは、当該持分の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
8 前項の場合において、法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの持分の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての持分の価額の合計額に占める割合
9 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10 法第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前持分猶予税額(第40条の7第16項第5号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該相続人等が法第70条の7の12第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前持分猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第70条の6第1項 調整前農地等猶予税額(第40条の7第16項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第70条の6の6第1項 調整前山林猶予税額(第40条の7第16項第1号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第70条の6の7第1項 調整前美術品猶予税額(第40条の7第16項第2号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第70条の6の10第1項 調整前事業用資産猶予税額(第40条の7第16項第3号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五 法第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項 調整前株式等猶予税額(第40条の7第16項第4号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
11 第7項の場合において、法第70条の7の12第5項から第7項まで、第9項及び第11項において準用する法第70条の7の9第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定は、法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。
12 第40条の8の9第8項の規定は、法第70条の7の12第5項において法第70条の7の9第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の9第8項中「第70条の7の9第5項第6号」とあるのは「第70条の7の12第5項において準用する法第70条の7の9第5項第6号」と、「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
13 第40条の8の9第9項及び第10項の規定は、法第70条の7の12第6項において法第70条の7の9第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の9第9項中「第70条の7の9第6項に規定する政令」とあるのは「第70条の7の12第6項において準用する法第70条の7の9第6項に規定する政令」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、同条第10項中「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「贈与者による放棄により受けた経済的利益」とあるのは「被相続人から相続又は遺贈により取得した持分」と、「当該経済的利益」とあるのは「当該持分」と、「贈与者による放棄の」とあるのは「相続又は遺贈の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14 法第70条の7の12第10項第1号において準用する法第70条の7の9第10項第1号から第6号までの規定の適用については、同項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第2号中「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の12第1項の規定の」と、「受贈者が第7項本文」とあるのは「相続人等が同条第7項において準用する第7項本文」と、同項第3号中「第7項ただし書」とあるのは「第70条の7の12第7項において準用する第7項ただし書」と、同項第4号中「第1項の」とあるのは「第70条の7の12第1項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第70条の7の12第1項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「第5項、第6項又は前項」とあるのは「同条第5項において準用する第5項、同条第6項において準用する第6項又は同条第9項において準用する前項」と、同項第6号中「第1項の」とあるのは「第70条の7の12第1項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第70条の7の12第1項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
15 第40条の8の9第11項の規定は、法第70条の7の12第11項において法第70条の7の9第11項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の9第11項中「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者が同条第11項」とあるのは「相続人等が同条第11項において準用する法第70条の7の9第11項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「第70条の7の9第11項の」とあるのは「第70条の7の12第11項において準用する法第70条の7の9第11項の」と、「第70条の7の9第11項第2号」とあるのは「第70条の7の12第11項において準用する法第70条の7の9第11項第2号」と読み替えるものとする。
16 第40条の8の9第12項から第14項までの規定は、法第70条の7の12第13項において法第70条の7の9第13項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の9第12項中「第70条の7の9第13項」とあるのは「第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「第70条の7の9第11項各号」とあるのは「第70条の7の12第11項において準用する法第70条の7の9第11項各号」と、「同条第12項各号」とあるのは「法第70条の7の12第12項において準用する法第70条の7の9第12項各号」と、「同条第13項」とあるのは「法第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第13項中「第70条の7の9第13項」とあるのは「第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「同条第1項の受贈者」とあるのは「法第70条の7の12第1項の相続人等」と、同条第14項中「第70条の7の9第13項」とあるのは「第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)
第40条の8の13 法第70条の7の13第2項に規定する相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第4項から第10項までの規定により計算した法第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額に相当する金額とする。
2 法第70条の7の13第2項に規定する放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 前項の規定により計算した金額
二 法第70条の7の13第1項の規定の適用に係る認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける相続人等が有する当該認定医療法人の持分の1部を財務省令で定めるところにより放棄をし、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 前項の規定により計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
イ 当該認定医療法人の持分のうち当該放棄をした部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額
ロ 当該放棄の直前において当該相続人等が有していた当該認定医療法人の持分の価額に相当する金額に(1)に掲げる価額が(1)に掲げる価額と(2)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額
(1) 法第70条の7の13第1項の規定の適用に係る同項の被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。(2)及び次項において同じ。)により取得した持分の価額
(2) (1)の相続又は遺贈の直前において当該相続人等が有していた当該認定医療法人の持分の価額
3 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で同項の放棄相当相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項又は第52条第1項(同法第53条第4項第2号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。
(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の額の計算の方法等)
第40条の8の14 法第70条の7の14第2項の規定を適用する場合における同項に規定する認定医療法人の納付すべき贈与税額は、同条第1項の放棄により受けた経済的利益について、当該放棄をした者の異なるごとに、当該放棄をした者の各1人のみから経済的利益を受けたものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額とする。
2 前項の場合において、相続税法第1条の4の規定の適用については、同項に規定する認定医療法人は日本国籍を有するものと、当該認定医療法人の住所はその主たる事務所の所在地にあるものと、それぞれみなす。
3 法第70条の7の14第2項の規定の適用を受けた同項に規定する認定医療法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第70条の7の14第2項(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例)の規定による贈与税」とする。
(計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)
第40条の9 法第70条の8の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第1項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第40条の11第2項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
2 相続税法施行令第14条第3項の規定は法第70条の8の2第1項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の8の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第1項に規定する森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額と」とあるのは「租税特別措置法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額と」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額に」とあるのは「同条第1項に規定する森林計画立木部分の税額に」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の8の2第1項に規定する森林計画立木部分の税額」と読み替えるものとする。
3 法第70条の8の2第7項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する森林経営計画(第2号及び次項において「森林経営計画」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同条第7項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。
一 法第69条の5第2項第1号に規定する認定の取消しがあったこと 当該認定の取消しがあった時
二 5年を1期とする森林経営計画につきその期間の満了の時に引き続いて法第69条の5第2項第1号に規定する市町村長等の認定を受けなかったこと 当該期間の満了の時
4 法第69条の5第2項第1号に規定する市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「認定等」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定等をした日から4月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。
5 法第70条の8の2第3項において相続税法第52条第1項の規定を読み替えて適用する場合における同項の規定の適用については、同項第1号ロ中「政令で定める割合を超える」とあるのは、「10分の2以上である」とする。
(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)
第40条の10 法第70条の9第1項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第70条の6の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(土地に限る。)を除く。)とする。
2 法第70条の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第70条の9第1項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令第14条第3項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は相続税法第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
第40条の11 法第70条の10第1項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者及びその者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人(その発行する株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
2 法第70条の10第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第70条の10第1項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第70条の8の2第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令第14条第3項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の10第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の10第1項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の10第1項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の10第1項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
第3章の3 地価税法の特例
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第40条の12 法第71条の2に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行った出資又は同法第21条第1項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第40条の13 法第71条の3第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている土地等(地価税法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 専ら当該国の施設等の用に供している建物の部分の床面積
二 専ら当該国の施設等の用以外の用に供している建物の部分の床面積
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を100分の10に切り上げる。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第40条の14 法第71条の4第1項第1号に規定する政令で定める事業は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成16年政令第181号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)第3条第1項第1号に掲げる事業とする。
2 法第71条の4第2項に規定する政令で定める権利は、民法第269条の2第1項の地上権及び地価税法施行令(平成3年政令第174号)第2条第1項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)とする。
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第40条の15 法第71条の5第1項に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
一 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出に係る駐車場であること。
二 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
三 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
四 駐車場の用に供する部分の床面積が1500平方メートル以上であること。
五 その他財務省令で定める要件
2 法第71条の5第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定の都市計画駐車場(以下この項及び第4項において「特定の都市計画駐車場」という。)の用にも特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用に供している部分の床面積
二 前号の建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供している部分の床面積
3 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 法第71条の5第1項に規定する政令で定める建築物は、建築物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら特定の都市計画駐車場として使用されている当該建築物とする。
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第40条の16 法第71条の6第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期(地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する土地等のうち、当該民間都市開発推進機構が平成8年1月1日から平成11年3月31日までの間に同項に規定する事業見込地として取得した土地等(以下この条において「当初取得事業見込地」という。)につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行されたことにより、当該当初取得事業見込地に係る権利変換により取得した施設建築敷地(同法第2条第7号に規定する施設建築敷地をいう。以下この条において同じ。)若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(当該当初取得事業見込地に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利)で、当該当初取得事業見込地の取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものとする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の17 法第71条の7第1項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等(同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げる要件(当該住宅建設の用に供される土地等が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の財務省令で定める場合には、第1号に掲げる要件)を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良宅地造成事業」という。)とする。
一 分譲又は定期借地権(法第71条の7第1項に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される土地等の数のうちにその面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が100分の90以上であること。
二 当該住宅建設の用に供される土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。
2 法第71条の7第1項に規定する政令で定める者は、優良宅地造成事業を施行する者(同項第2号に掲げる事業にあっては、土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わって土地の区画形質の変更及び同条第5項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。
3 法第71条の7第1項に規定する当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるものは、優良宅地造成事業の用に供するために定期借地権を設定している者に対して分譲される土地等とする。
4 法第71条の7第1項に規定する政令で定める部分は、優良宅地造成事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計のうちに同項に規定する優先分譲宅地等の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
5 法第71条の7第1項第1号に規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とする。
6 法第71条の7第1項第1号に規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。
7 法第71条の7第1項第3号に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について国土交通大臣が定める基準とする。
一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項
8 法第71条の7第2項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良住宅建設事業」という。)とする。
一 法第71条の7第2項第1号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業 次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される1戸の住宅(法第71条の7第2項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が200平方メートル以下で、かつ、70平方メートル以上であること。
ロ 当該事業により建設される1戸の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上であること。
ハ 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ 当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。
二 法第71条の7第2項第2号に掲げる中高層の耐火共同住宅(同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第10項において同じ。)の建設に関する事業 次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(法第71条の7第2項第2号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が100分の80以上であること。
ロ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ハ 当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。
9 法第71条の7第2項に規定する政令で定める者は、優良住宅建設事業の用に供するために定期借地権を設定している者とする。
10 法第71条の7第2項に規定する政令で定める部分は、優良住宅建設事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される住宅の床面積(中高層の耐火共同住宅については、同項第2号に規定する各独立部分の床面積。以下この項において同じ。)の合計のうちに同条第2項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
11 法第71条の7第2項第2号に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。
一 地上階数3以上であること。
二 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当すること。
三 当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら住居の用(当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。)に供されるものであること。
(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の18 法第71条の8第2項第1号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が1年未満である土地等とする。
2 法第71条の8第2項第2号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の19 法第71条の9第1項に規定する政令で定める数は、20人とする。
2 法第71条の9第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所(以下この項及び第4項において「障害者多数雇用事業所」という。)の用にも障害者多数雇用事業所の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該障害者多数雇用事業所として使用されている建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用に供している部分の床面積
二 前号の建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用以外の用に供している部分の床面積
3 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 法第71条の9第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら障害者多数雇用事業所として使用されている当該建物等とする。
5 法第71条の9第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者
二 所得税法施行令第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者
6 法第71条の9第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第1号に規定する障害者を雇用する工場その他の事業所(以下この条において「事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第3項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法第71条の9第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
7 法第71条の9第2項第3号に規定する政令で定める数は、前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する同条第2項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第3号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の20 法第71条の10第1項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの(次項において「木材市場」という。)とする。
2 法第71条の10第1項に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち木材市場において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。
3 法第71条の10第1項に規定する政令で定める部分は、木材市場等(同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該木材市場等として使用されている建物等のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床面積
二 前号の建物等のうち専ら当該木材市場等の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 法第71条の10第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら木材市場等として使用されている当該建物等とする。
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の21 法第71条の11第1項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第122条第2項に規定する建築物で、同条第3項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。
2 法第71条の11第1項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令第122条第3項の直通階段で同項の規定により同令第123条第3項の規定による特別避難階段とされているものとする。
3 法第71条の11第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する建築物(以下この項において「特定の建築物」という。)の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該特定の建築物の床面積(当該特定の建築物が法第71条の11第1項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。)
二 当該特定の建築物に設けられている法第71条の11第1項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床面積(当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積)
4 前項の割合に100分の10未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が100分の5以下であるときは当該端数を100分の5とするものとし、当該端数が100分の5を超えるときは当該端数を100分の10に切り上げるものとする。
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の22 法第71条の12第1項に規定する政令で定める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
三 駐車場の用に供する部分の床面積が1500平方メートル以上であること。
四 その他財務省令で定める要件
2 法第71条の12第1項に規定する必要な部分として政令で定める部分は、同項に規定する条例で定めるところにより設けられた駐車施設のうち、当該駐車施設の床面積に、当該駐車施設の駐車の用に供する部分の床面積のうちに当該条例の定めるところにより計算される当該条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数に当該条例に定める自動車1台当たりの駐車面積を乗じて計算した面積に相当する床面積(当該床面積が当該駐車施設のうち駐車の用に供する部分の床面積を超える場合には、当該駐車の用に供する部分の床面積)の占める割合を乗じて計算した床面積に相当する駐車施設の部分とする。
3 法第71条の12第1項に規定する特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている部分として政令で定める部分は、同項に規定する特定の附置義務駐車施設(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用にも特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該特定の附置義務駐車施設として使用されている建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用に供している部分の床面積
二 前号の建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の23 法第71条の14第1項第1号に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 当該建築物の敷地の面積が3000平方メートル以上であること。
二 当該建築物の敷地のうち法第71条の14第1項第1号に規定する公開空地の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の30以上であること。
2 法第71条の14第1項第1号に規定する政令で定める空地は、建築基準法第59条の2第1項の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地(当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)で、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。
一 利用形態
二 面積及び形状
三 道路との位置関係及び高低差
四 その他使用の公開性を確保するために必要な事項
3 法第71条の14第1項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する公開空地(以下この項において「公開空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該公開空地のうち当該土地等に係る部分の面積
二 法第71条の14第1項第1号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
4 法第71条の14第1項第2号に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する特定街区(以下この条において「特定街区」という。)に関する同号に規定する都市計画(以下この条において「都市計画」という。)において定める都市計画法第8条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 当該建築物の敷地の面積が3000平方メートル以上であること又は当該特定街区の区域の面積を当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の数で除して計算した面積が3000平方メートル以上であること。
二 当該建築物に係る特定街区の区域のうち法第71条の14第1項第2号に規定する有効空地の面積の当該特定街区の区域の面積に対する割合が100分の30以上であること。
5 法第71条の14第1項第2号に規定する政令で定める空地は、特定街区に関する都市計画において定める都市計画法第8条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域の環境の整備に有効なものとして確保することとされているもの(当該空地と連続する当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)であって、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。
一 利用形態
二 面積及び形状
三 道路との位置関係及び高低差
四 その他使用の公開性を確保するために必要な事項
6 法第71条の14第1項第2号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する有効空地(以下この項において「有効空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該有効空地のうち当該土地等に係る部分の面積
二 法第71条の14第1項第2号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
7 第3項及び前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の24 法第71条の15第1項に規定する政令で定める地区整備計画は、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一 当該地区整備計画の区域の面積(当該地区整備計画の決定又は変更の時において当該区域内にある道路法第2条第1項に規定する道路(次号において「既存の道路」という。)の面積を除く。次号において同じ。)が5000平方メートル以上であること。
二 当該地区整備計画の区域の面積(当該区域内に都市計画道路(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路をいう。以下この条において同じ。)、地区施設道路(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設である道路をいう。次項において同じ。)又は1号施設道路(同条第5項第1号に規定する施設(次項において「1号施設」という。)である道路をいう。次項において同じ。)がある場合には、これらの道路(当該道路に既存の道路に該当する部分がある場合には、当該該当する部分を除く。)の面積を除く。)のうちに法第71条の15第1項に規定する地区計画に係る特定の地区施設等(以下この項及び第4項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)の面積の合計が占める割合が100分の10以上であること又は当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計が1000平方メートル以上であること。
三 当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計のうちに当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち専ら歩行者の歩行の用に供するものの面積の合計が占める割合が3分の1以上であること。
2 法第71条の15第1項に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものは、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設(地区施設道路を除く。)で当該地区施設に係る法第71条の15第1項に規定する地区計画に定める同号に規定する地区整備計画において定める都市計画法第12条の5第7項第1号に掲げる配置及び規模に適合しているもの並びに1号施設(1号施設道路を除く。)で当該1号施設に係る当該地区計画に定める同条第5項第1号に掲げる配置及び規模に適合しているものとする。
3 法第71条の15第1項に規定する政令で定めるものは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀で同項に規定する条例により壁面の位置の制限として定められているものとする。
4 法第71条の15第1項に規定する政令で定める部分は、地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち当該土地等に係る部分の面積
二 当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の施設の面積のうち当該土地等に係る部分の面積
5 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)
第40条の25 法第71条の16第1項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
一 電波法第2条第1号に規定する電波を空間へ放射する無線設備で財務省令で定めるものに該当するものであること。
二 当該無線設備の用に供されている土地等の利用に相当の制約を伴うものであること。
2 法第71条の16第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る面積の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が10分の1未満であるものとする。
第4章 登録免許税法の特例
(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)
第41条 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあっては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第1項において同じ。)が証明したものとする。
一 専ら当該個人の住宅の用に供される1棟の家屋(隣接する2棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が50平方メートル以上であるもの
二 次に掲げる1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が50平方メートル以上であるもの
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当する家屋
ロ 一団の土地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が3以下のものに限る。)で建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)
(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)
第42条 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
一 当該家屋が前条第1号又は第2号イに該当するものであること。
二 当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。
イ 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(2) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(2) イ(2)に掲げる要件
2 1棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が50平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第2号イに掲げる家屋に該当するものとする。
3 法第73条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。
4 法第73条に規定する1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後1年以内に訴えを提起した場合とし、法第73条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から1年を経過する日までの期間とする。
(登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲)
第42条の2 法第74条の2第1項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画(都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき整備される同項の特定建築物(低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものに限る。)で、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第10条第1項の認定の日から3年以内に建築をするものとする。
(登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等)
第42条の2の2 法第74条の3第1項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第42条第1項に規定する家屋(同条第2項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を含む。)のうち新築された日から起算して10年を経過したものとする。
2 法第74条の3第2項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。
一 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
二 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの1室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
3 法第74条の3第2項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第74条の3第2項に規定する工事に要した費用の総額が同項に規定する住宅用家屋の同条第1項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 前項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること。
ロ 前項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。
4 国土交通大臣は、第2項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第7号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。
(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)
第42条の2の3 法第75条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第42条第1項に規定する家屋とする。
2 第42条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)
第42条の3 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第4号に規定するマンション建替事業(次項及び第3項において「マンション建替事業」という。)とする。
2 マンション建替事業においてマンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項に規定する隣接施行敷地(次項において「隣接施行敷地」という。)を取得しない場合の法第76条第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの(次項において「登記を受ける者」という。)に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額(次項において「施行再建マンション概算額」という。)から同条第1項第3号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額(次項において「施行マンション価額」という。)を控除した残額に対応する部分とする。
3 マンション建替事業において隣接施行敷地を取得する場合の法第76条第1項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
一 登記を受ける者に係る施行再建マンション概算額から隣接施行敷地持分価額(隣接施行敷地のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条第1項第11号の価額及び減価額の合計額に同法第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの同項第16号に規定する敷地利用権に係る登記を受ける者の持分を乗じて得た価額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(次号において「権利変換前価額」という。)が施行マンション価額以上となる場合 当該施行再建マンション概算額から当該施行マンション価額を控除した残額
二 登記を受ける者に係る権利変換前価額が施行マンション価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係る隣接施行敷地持分価額
4 国土交通大臣は、第1項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)
第42条の4 法第77条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。
2 法第77条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。
3 法第77条に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地又は同項第2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。
4 農林水産大臣は、第1項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)
第42条の4の2 法第77条の2に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。
2 法第77条の2に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地又は同項第2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。
(勧告等によってする登記の税率の軽減)
第42条の5 法第79条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告又は指示の日の記載があるものを添付しなければならない。
(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
第42条の6 法第80条第1項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第2条第11項に規定する事業再編であって、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第7号において同じ。)が同項第1号イからワまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
一 合併
二 会社の分割
三 株式交換
四 株式移転
五 事業又は資産の譲受け又は譲渡
六 出資の受入れ
七 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
八 会社の設立又は清算
2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の計画(同項の認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画をいう。)に従って増加した資本金の額を合計した金額とする。
3 法第80条第5項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。
一 預金保険法第102条第1項第1号に掲げる金融機関又は同号に規定する銀行持株会社等(以下この号及び次号において「銀行持株会社等」という。) 次に掲げる株式の引受け又は取得
イ 預金保険法第102条第1項第1号に規定する第1号措置を行うべき旨の同法第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け
ロ 当該銀行持株会社等(預金保険法第108条の2第1項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法第105条第3項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社となったものに限る。)から割当てを受けた預金保険機構による株式の取得
二 預金保険法第105条第3項に規定する対象子会社 同法第107条第3項の規定により行われる銀行持株会社等による株式の引受け
三 預金保険法第126条の2第1項第1号に掲げる金融機関等 次に掲げる株式の引受け又は取得
イ 預金保険法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置に係る同法第126条の22第1項に規定する特定株式等の引受け等を行うべき旨の同条第6項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け
ロ 当該金融機関等(預金保険法第126条の25第1項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法第126条の22第5項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社となったものに限る。)から割当てを受けた預金保険機構による株式の取得
四 預金保険法第126条の22第5項に規定する対象子法人等 同条第7項において読み替えて準用する同法第107条第3項の規定により行われる金融機関等(同法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。)による株式の引受け
(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)
第43条 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
2 法第82条第1項に規定する特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものは、総トン数が1万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。
3 法第82条第1項に規定する航行の安全が確保されているものとして政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのないものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する同項に規定する特定国際船舶(次項において「特定国際船舶」という。)とする。
4 国土交通大臣は、前項の規定により特定国際船舶を指定したときは、これを告示する。
(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)
第43条の2 法第83条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業(当該都市再生事業が法第83条第2項の規定の適用に係るものである場合にあっては、都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。)とする。
一 当該都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号イにおいて「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が7万5000平方メートル以上(当該事業区域が法第83条第2項に規定する特定都市再生緊急整備地域内にある場合には、5万平方メートル以上)の耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。
二 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 事業区域内において整備される都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
ロ 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円以上であること。
2 法第83条第2項に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数30以上又は延べ面積15万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。
(登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)
第43条の3 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約(以下この条において「事業契約」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
一 法第83条の3第1項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(事業契約に基づき行われる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者に委託するものに限る。)による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第3号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
二 前号の特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、法第83条の3第1項第1号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利及びその土地の上に新築若しくは改築(次号イ及び第6項第3号において「新築等」という。)をした建築物又は同条第1項第3号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第4号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利を取得するものであること。
三 次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第83条の3第1項第1号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地又はその土地の上に存する権利の取得後2年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
ロ 法第83条の3第1項第3号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第4号に掲げる土地又はその土地の上に存する権利の取得後2年以内に同項第3号に規定する特定増築等に着手すること。
四 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
2 法第83条の3第1項第1号及び第2号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。
一 新築された日から起算して10年を経過した建築物
二 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物
3 法第83条の3第1項第1号に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)であって、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする。
一 当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に限る。第7項において同じ。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等又は同条第4項に規定する特定民間施設をいう。第7項において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
二 当該建築物の階数が、5以上又は延べ面積が2000平方メートル以上であること。
三 当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。
4 法第83条の3第1項第3号に規定する特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であって、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。
一 1000万円
二 当該建築物の取得価額の100分の1に相当する金額
5 法第83条の3第1項第1号又は第4号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第1号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあっては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その面積(当該特定建築物に係る事業契約に基づき取得することとされている他の土地(土地の上に存する権利を含む。)と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が300平方メートル以上であるものとし、同項第4号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあっては、その面積(1棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該1棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が300平方メートル以上であるものとする。
6 法第83条の3第3項に規定する契約のうち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
一 法第83条の3第3項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第3号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
二 前号の小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、法第83条の3第3項第1号に規定する特例建築物(次号ハにおいて「特例建築物」という。)、同項第1号に掲げる建築物又は同項第2号に掲げる建築物を取得するものであること。
三 次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第83条の3第3項第1号に掲げる建築物 当該建築物の取得後2年以内に同号の特例建築物の新築等に着手すること。
ロ 法第83条の3第3項第2号に掲げる建築物 当該建築物の取得後2年以内に同号に規定する特例増築等に着手すること。
ハ 特例建築物の敷地の用に供することとされている土地(土地の上に存する権利を含む。) 当該土地の取得後2年以内に当該特例建築物の新築等に着手すること。
四 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
7 法第83条の3第3項第1号に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
8 法第83条の3第3項第1号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第2号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。
9 法第83条の3第3項第2号に規定する特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であって、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が300万円以上であるものとする。
10 国土交通大臣は、第1項第4号の規定により事業契約に関する事項を定め、第3項の規定により基準を定め、又は第6項第4号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。
(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)
第43条の4 法第83条の4第1号に規定する政令で定める事項は、同条に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号に規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が20年以下であることとする。
2 法第83条の4第2号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する特定資産について、同条に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同条に規定する原委託者において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同条に規定する受託信託会社等への譲渡がなかったものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
一 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
二 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。
(登記の免税を受ける建設線の範囲)
第43条の5 法第84条に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。
(登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲)
第44条 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の2以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
(登記の免税を受ける土地の範囲)
第44条の2 法第84条の2の3第2項に規定する政令で定めるものは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第3条第1項に規定する基本方針に定める同条第2項第4号に掲げる事項に基づいて市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定するものとする。
2 法務大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第44条の3 法第84条の4第1項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人を除く。)とする。
2 法第84条の4第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この条において同じ。)の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 前号の自然災害の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
三 第1号の自然災害の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
四 第1号の自然災害の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
五 第1号の自然災害の被災者が前項の証明を受けた個人であって法第84条の4第1項の規定の適用を受ける建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(同号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の3親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 当該自然災害が発生した日の前日において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。
ロ 当該建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。
3 法第84条の4第1項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。
一 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害に際し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物
二 個人が新築又は取得をした住宅用の建物(前号に掲げるものを除く。)として財務省令で定めるもの
三 滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(前2号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第44条の4 法第84条の5第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物である場合には、同項の被災者等の専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第2条第4項に規定する共用部分がある場合には、これを共用すべき同条第2項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して計算した面積を含む。))に6(前条第3項第1号の建物(個人が新築又は取得をした住宅用の建物に限る。)又は同項第2号の建物にあっては、2)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
第5章 消費税法等の特例
(指定物品の範囲等)
第45条 法第85条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 酒類及び製造たばこ
二 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
2 法第85条第1項に規定する政令で定める船舶は、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち財務省令で定めるものとする。
(酒類等の外航船等への積込みの承認)
第45条の2 法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、関税法第23条第1項又は第2項の承認を受けるため関税法施行令(昭和29年政令第150号)第21条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第21条の3第1項の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認の申請をする旨及び第3号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。
一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第1項第2号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等(法第85条第1項に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第1項において同じ。)
二 当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
三 当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項
イ 酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。)並びに当該区分ごとの数量及び価額
ロ 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額
ハ 特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額
四 当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所
五 その他参考となるべき事項
2 税関長は、法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。
3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。
4 税関長は、法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。
5 第2項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(酒類等の積換えの承認等)
第45条の3 法第85条第2項(法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。
3 税関長は、法第85条第2項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。
4 法第85条第2項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなった後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第2号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。
5 前条第2項から第4項まで並びに第1項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第3項中「積込み」とあるのは「残置」と、第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第1項第3号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなった後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。
(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)
第45条の3の2 法第85条第3項(法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1bに規定する資材、需品又は装備とする。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)
第45条の4 法第86条第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、財務省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。
2 法第86条第1項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する書類を整理し、同項の課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。次条第3項及び第46条の3において同じ。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次条第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第3項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)
第46条 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。
2 法第86条の2第1項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第1項に規定する免税対象物品(同項第2号に規定する消耗品を除く。)とする。
3 法第86条の2第1項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地等に保存しなければならない。
(個人事業者に係る中間申告等の特例)
第46条の2 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、同法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日まで」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで」とする。
2 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、同令第58条第2項及び第58条の2第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第63条第5項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月」とあるのは「3月」と、同令第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。
3 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における第45条の4第2項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第2項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
4 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号)第2条
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号)第2条第2項
5 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第7条第2項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)
第46条の3 消費税法第37条第1項又は第5項の規定による届出書(法第86条の5第8項又は第10項の規定によるものに限る。)を提出した法第86条の5第1項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第37条第1項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第43条第1項第3号の規定の適用については、同号中「消費税額の」とあるのは、「消費税額(第37条第1項又は第5項の規定による届出書(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の5第8項又は第10項の規定によるものに限る。)の提出がなかったものとして計算した場合の消費税額をいう。)の」とする。
第46条の4 削除
(法人課税信託の受託者に関する通則)
第46条の5 消費税法施行令第27条及び第28条の規定は、法第86条の6第1項の規定を法第85条から第86条の5まで及び第45条から第46条の3までにおいて適用する場合について準用する。
2 前項に定めるもののほか、消費税法第15条第3項に規定する受託事業者又は同条第4項に規定する固有事業者についての法第85条から第86条の5まで又は第45条から第46条の3までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)
第46条の6 法第87条の3第1項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があった旨を記載してこれを還付するものとする。
3 第1項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の3第2項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。
4 法第87条の3第2項に規定する政令で定めるものは、1個の課税価格(関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格をいう。)が10万円を超えるものとする。
(ビールに係る酒税の税率の特例の対象となる数量)
第46条の7 法第87条の4第1項に規定する政令で定める場合は、初めてビール(酒税法第3条第12号に規定するビールをいう。次条において同じ。)の製造免許(酒税法第7条第1項に規定する製造免許をいう。次条、第46条の8の2第1項第1号及び第46条の8の4第6項第3号において同じ。)を受けた日(以下この項において「免許日」という。)から免許日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下この項において同じ。)の末日までの間(次項において「初年度対象期間」という。)及び免許日から5年を経過する日の属する年度の初日から当該免許日から5年を経過する日までの間(次項において「最終年度対象期間」という。)が1年に満たない場合とする。
2 法第87条の4第1項に規定する政令で定める方法により計算した数量は、初年度対象期間が1年に満たない場合にあっては200キロリットルを12で除し、これに初年度対象期間の月数を乗じて計算した数量とし、最終年度対象期間が1年に満たない場合にあっては200キロリットルを12で除し、これに最終年度対象期間の月数を乗じて計算した数量とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(相続又は合併があった場合におけるビールに係る酒税の税率の特例の適用)
第46条の8 法第87条の4第5項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第46条の8の4第6項において同じ。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。第46条の8の4第6項において同じ。)であり、かつ、相続の時において、当該相続に基因して酒税法第19条第2項の規定により受けたものとみなされるビールの製造免許以外のビールの製造免許を受けていない者である場合には、当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)が初めてビールの製造免許を受けた日に当該ビールの製造者がビールの製造免許を受けたものとみなして、法第87条の4第1項又は第3項の規定を適用する。
2 前項の規定は、法第87条の4第5項に規定するビールの製造者が、合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人であり、かつ、合併の時においてビールの製造免許を受けていない者である場合について準用する。この場合において、前項中「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)」とあるのは、「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(輸出酒類販売場で販売する酒類の範囲、手続等)
第46条の8の2 法第87条の6第1項に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類(以下この条及び次条において「免税酒類」という。)とする。
一 輸出酒類販売場(法第87条の6第7項に規定する輸出酒類販売場をいう。次項並びに第46条の8の4第5項及び第6項において同じ。)を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類であること。
二 当該酒類製造者が製造した酒類であること。
三 法第87条の6第1項の販売につき消費税法第8条第1項の規定の適用を受ける酒類であること。
2 法第87条の6第1項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 法第87条の6第1項に規定する非居住者(以下この項、第6項及び次条第1項第2号において「非居住者」という。)が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受ける方法
イ その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の2若しくは第16条から第18条までに規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。以下この項において同じ。)を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、これに購入の事実を記載した書類の貼付けを受けるとともに、当該旅券等と当該書類との間に割印を受けること。
ロ 当該免税酒類をその購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提出すること。
ハ 当該免税酒類が国税庁長官が指定する方法によって包装されていること。
二 非居住者が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する際に、国際第2種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第20条又は第45条第1項の規定による許可を受けて同法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送に係る同法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)との間において当該免税酒類の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
イ その所持する旅券等を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示すること。
ロ 当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提出すること。
3 前項第1号ロの規定による書類の提出は、同号ロに規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第87条の6第2項に規定する電磁的記録をいう。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によってすることができる。
4 第2項第1号に定める方法により免税酒類を購入した者は、本邦から出国する際又は居住者(法第87条の6第3項に規定する居住者をいう。)となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に同号イに規定する購入の事実を記載した書類を提出しなければならない。
5 第2項第2号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税酒類の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6 非居住者が第2項第2号に定める方法により購入した免税酒類については、当該非居住者が当該免税酒類を国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第87条の6第3項の規定を適用する。
7 第2項第2号に規定する運送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第87条の6第3項及び第6項の規定の適用については、同条第3項中「輸出酒類販売場において第1項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第46条の8の2第2項第2号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第2種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第2種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第1項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第2種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第12項の規定により読み替えられた消費税法第27条第1項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第6項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第2種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第2種貨物利用運送事業者から」と、同条第6項中「第3項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第46条の8の2第7項の規定により読み替えられた第3項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第2種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。
8 第2項各号に規定する書類の記載事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(輸出酒類販売場における購入明細書)
第46条の8の3 法第87条の6第2項に規定する政令で定める書類は、前条第2項第1号ロに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類又は同項第2号ロに規定する財務省令で定める書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該免税酒類の税率の適用区分(品目を含む。)及び当該区分ごとの数量
二 非居住者が当該免税酒類を購入した年月日(前条第2項第2号に掲げる場合にあっては、当該免税酒類の輸出に係る運送契約が締結された年月日)
三 当該免税酒類が、前条第2項第2号に定める方法により購入されたものであるときは、当該免税酒類の輸出に係る運送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者の住所及び氏名又は名称
四 その他参考となるべき事項
(輸出酒類販売場の許可に関する手続等)
第46条の8の4 法第87条の6第7項の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行令第18条の2第1項の申請書(以下この項において「輸出物品販売場許可申請書」という。)を併せて提出するとき(輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長と当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
2 税務署長は、前項前段の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、法第87条の6第7項の許可をし、又は次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、その申請を却下する。
一 法第87条の6第7項の許可を受けようとする酒類製造者が、同項第1号に掲げる酒類製造者であること。
二 法第87条の6第7項の許可を受けようとする酒類製造者が、酒税法第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者でないこと。
三 法第87条の6第7項の許可を受けようとする酒類の製造場が、同項第2号に掲げる酒類の製造場であること。
3 法第87条の6第7項第2号に規定する政令で定める場所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場所とする。
一 法第87条の6第7項第1号に掲げる酒類製造者が酒税法第28条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により設置の許可を受けた酒類の蔵置場であること。
二 前号の蔵置場の所在地と同号の酒類製造者の酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあり、かつ、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の区域内にあること。
4 税務署長は、法第87条の6第9項若しくは第10項又は第2項の処分をするときは、その処分に係る酒類製造者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
5 法第87条の6第7項の許可を受けた酒類製造者は、当該許可に係る輸出酒類販売場において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 法第87条の6第7項の許可を受けた酒類製造者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の許可は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。
一 前項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された法第87条の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする日
二 当該輸出酒類販売場である輸出物品販売場(法第87条の6第7項第2号に規定する輸出物品販売場をいう。)につき消費税法施行令第18条の2第16項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された消費税法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする日
三 当該輸出酒類販売場である酒類の製造場における全ての品目の酒類の製造免許につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日
イ 酒税法第7条第4項の規定により当該酒類の製造免許に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合 当該期限が経過する日
ロ 当該酒類の製造免許が酒税法第12条の規定により取り消され、又は同法第17条第1項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該酒類の製造免許が取り消された日
ハ 法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の製造免許が消滅した場合 当該酒類の製造免許が消滅する日
ニ 個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき酒税法第19条第2項の規定の適用がない場合 当該相続があった日
四 当該輸出酒類販売場である酒類の蔵置場における全ての品目の酒類の蔵置場の設置の許可につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日
イ 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第29条第2項の規定により当該設置の許可に付された期限が経過した場合 当該期限が経過する日
ロ 酒税法施行令第29条第3項の書類を同項の税務署長に提出した場合 当該書類に記載された当該蔵置場を廃止しようとする日
ハ 当該設置の許可が取り消された場合 当該設置の許可が取り消された日
五 当該輸出酒類販売場である酒類の販売場(法第87条の6第8項に規定する酒類の販売場をいう。次条において同じ。)における酒類の販売業免許(酒税法第9条第1項に規定する販売業免許をいう。以下この号において同じ。)につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日
イ 当該酒類の販売業免許が酒税法第14条の規定により取り消され、又は同法第17条第2項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該酒類の販売業免許が取り消された日
ロ 法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の販売業免許が消滅した場合 当該酒類の販売業免許が消滅する日
ハ 個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき酒税法第19条第2項の規定の適用がない場合 当該相続があった日
(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)
第46条の8の5 法第87条の6第8項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
一 酒類製造者が経営する酒類の販売場が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接すること。
二 当該酒類の販売場の所在地と当該酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあること。
三 当該酒類の販売場が当該酒類製造者によって管理され、かつ、当該酒類の製造場と当該酒類の販売場において酒類の製造及び販売が一体的に行われていること。
四 酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がないこと。
(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第46条の8の6 法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。
一 当該混和前の蒸留酒類(酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。第3号において同じ。)が20度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三 混和後新たにアルコール分が1度以上の発酵がないものであること。
2 法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。
3 特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二 特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称
三 特例適用混和の開始の年月日
四 特例適用混和の方法
4 特例適用者は、1年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称
三 特例適用混和の休止の期間
5 特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称
三 特例適用混和の終了の年月日
6 特例適用者は、第3項又は第4項の規定により申告した事項(第3項第2号及び第4号並びに第4項第2号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)
第46条の9 法第88条の2第1項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があった旨を記載してこれを還付するものとする。
3 第1項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和59年法律第72号)第18条第2項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。
(みなし揮発油に係る試験方法等)
第46条の10 法第88条の6第1項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。第47条の7第2項、第48条第2項及び第48条の6第2項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。
2 法第88条の6第1項に規定する政令で定める温度は、100度とする。
(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)
第46条の11 法第88条の7第1項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第14条第6項の規定により揮発油(法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下第48条の5までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
一 揮発油税法第14条第1項第5号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所(次号において「特定蔵置場」という。)以外の場所
二 特定蔵置場のうち、2以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所
(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)
第46条の12 法第88条の7第3項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。
2 法第88条の7第3項前段に規定する政令で定める事項は、同条第1項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 バイオエタノール等揮発油(法第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条から第46条の16まで、第46条の18、第46条の22及び第46条の27において同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項
イ 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
ロ バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
ハ バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール(法第88条の7第1項第1号に規定するバイオエタノールをいう。次号、次条第1項並びに第46条の16第1項、第2項及び第5項において同じ。)又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテル(法第88条の7第1項第2号に規定するエチル—ターシャリ—ブチルエーテルをいう。次号、次条第1項及び第46条の16第3項から第5項までにおいて同じ。)の別
ニ 法第88条の7第1項の規定の適用を開始する年月日
ホ その他財務省令で定める事項
二 前号に掲げる製造場以外の製造場 次に掲げる事項
イ 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
ロ 法第88条の7第1項の規定の適用を受けようとする製造場の所在地及び名称
ハ 法第88条の7第1項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油に混和されたバイオエタノール又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの別
ニ 法第88条の7第1項の規定の適用を開始する年月日
ホ その他財務省令で定める事項
3 法第88条の7第3項前段の届出をした者が同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第3項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
三 法第88条の7第1項の規定の適用を終了する年月日
四 その他財務省令で定める事項
4 税務署長は、第1項又は前項に規定する届出書の提出があった場合には、当該届出書に記載された事項を経済産業大臣に通知するものとする。
(バイオエタノール等に係る証明等)
第46条の13 法第88条の7第5項の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルをいう。以下この項、次項、第4項及び第10項並びに次条第2号において同じ。)が法第88条の7第1項第1号又は第2号に掲げる物品に該当するものであることを証する書類を添付し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
三 当該バイオエタノール等の種類、規格及び数量
四 当該バイオエタノール等を揮発油に混和する年月日
五 その他財務省令で定める事項
2 前項の規定は、法第88条の7第6項の証明を受けようとする者について準用する。この場合において、前項第2号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第4号中「揮発油に混和する年月日」とあるのは「移出する年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書面(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)をもって行うことができる。
4 経済産業大臣は、法第88条の7第5項又は第6項の証明をするときは、第1項又は第2項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第1項の申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長又は第2項の申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。
5 経済産業大臣は、前項の規定による証明書の交付に代えて、第1項又は第2項の申請者の承諾を得て、当該証明書を電磁的記録で作成し、これを電磁的方法により提供することができる。
6 証明済バイオエタノール等(法第88条の7第1項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下第8項まで及び第10項並びに第46条の16第3項及び第5項において同じ。)を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人(当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは、当該譲受人及び経済産業大臣)に当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(第4項に規定する証明書に記載された事項又は前項に規定する電磁的記録に記録された事項をいう。次項及び第8項並びに第46条の16第5項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、当該書面が電磁的記録で作成され、かつ、当該交付を受ける者の承諾があるときは、当該電磁的記録を電磁的方法により提供することができる。
7 揮発油税法第14条第1項第1号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第7項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
8 揮発油税法第14条第1項第3号から第5号までの規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をその製造場に移入した者は、同条第7項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
9 前2項に規定する製造場について揮発油税法第14条の2第2項の規定の適用を受けている場合には、前2項の規定にかかわらず、前2項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出を要しない。
10 第7項又は第8項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出がない場合(前項の規定の適用がある場合には、次項の規定による当該書類の保存がないとき)には、第7項又は第8項の移入に係る揮発油は、バイオエタノール等のうち証明済バイオエタノール等以外のものが混和された揮発油とみなす。
11 法第88条の7第5項若しくは第6項の証明を受けた者、第6項の規定により書面の交付若しくは電磁的記録の提供を受けた者又は第7項若しくは第8項の揮発油をその製造場に移入した者は、第4項に規定する証明書若しくは第5項に規定する電磁的記録、第6項に規定する書面若しくは電磁的記録又は第7項若しくは第8項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類を、その交付され、又は提供された日から7年間保存しなければならない。
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第46条の14 法第88条の7第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
二 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
三 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
四 その他財務省令で定める事項
(バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)
第46条の15 法第88条の7第1項の規定の適用がある場合における揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)の規定の適用については、同令第11条第1項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(当該揮発油が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の7第1項の規定の適用を受けたバイオエタノール等揮発油(同項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。第17条第3項において同じ。)である場合には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同条第4項第2号中「前号の数量」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量及び前号の数量から当該エタノールの数量に相当する数量を控除した数量」と、同令第17条第3項中「それぞれ」とあるのは「第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の場合において、揮発油の原料が租税特別措置法第88条の7第1項に規定する証明済バイオエタノール等(以下この項において「証明済バイオエタノール等」という。)であるときは、当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第46条の13第6項に規定する証明事項をいう。以下この項において同じ。)を、第1項(第1号及び第2号を除く。)の場合において、揮発油がバイオエタノール等揮発油であるときは、当該バイオエタノール等揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項及び当該証明済バイオエタノール等の数量を、それぞれ」とする。
(バイオエタノールに係る記帳義務等)
第46条の16 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者(次項において「バイオエタノールの譲渡者」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部がアルコール事業法(平成12年法律第36号)第9条第1項(同法第20条第1項及び第25条において準用する場合を含む。)の帳簿に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
一 移入したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 移出したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
三 貯蔵しているバイオエタノールの規格及び規格ごとの数量
2 バイオエタノールの譲渡者が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定は、当該各号に定める事項について準用する。
一 バイオエタノールの製造者 次に掲げる事項
イ 移入したバイオエタノールの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
ロ バイオエタノールの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
ハ 製造したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び製造の年月日
二 バイオエタノールの輸入者 輸入したバイオエタノールの陸揚地
3 証明済バイオエタノール等(法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者及び販売業者(次項において「証明済バイオエタノール等の製造者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入したエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 移出したエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
三 貯蔵しているエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの数量
4 証明済バイオエタノール等の製造者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。
一 エチル—ターシャリ—ブチルエーテルの製造者 次に掲げる事項
イ 移入したエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
ロ エチル—ターシャリ—ブチルエーテルの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
ハ 製造したエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの数量及び製造の年月日
二 エチル—ターシャリ—ブチルエーテルの輸入者 輸入したエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの陸揚地
5 前各項の場合において、当該バイオエタノール又は当該エチル—ターシャリ—ブチルエーテルが証明済バイオエタノール等であるときは、証明事項を付記しなければならない。
(地方揮発油税に係る担保の提供の特例)
第46条の17 法第88条の8第1項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和30年政令第151号)第1条第1項中「243分の44」とあるのは、「486分の52」として、同項の規定を適用する。
(控除対象揮発油の数量を証する書類)
第46条の18 法第89条第4項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 控除対象揮発油所持販売業者等(法第89条第4項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の住所及び氏名又は名称
二 控除対象揮発油(法第89条第4項に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び第46条の22において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
四 当該控除対象揮発油につき法第89条第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
五 その他参考となるべき事項
(揮発油税超過額の算定方法等)
第46条の19 法第89条第4項又は第7項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第4項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第46条の21及び第46条の22において同じ。)に相当する金額は、第46条の22第1項第5号に掲げる合計数量につき、法第89条第4項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 法第89条第4項の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
(控除又は還付に係る申告書の提出期間)
第46条の20 法第89条第4項に規定する政令で定める期間は、3月とする。
(還付のための申告)
第46条の21 法第89条第5項の規定により揮発油税法第10条第2項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第89条第7項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
2 法第89条第6項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 揮発油の製造場の所在地及び名称
三 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類)
第46条の22 法第89条第8項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第46条の18に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
二 法第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
三 第1号イの数量から前号の数量を控除した数量に100分の1・35を乗じて得た数量
四 第1号ロの数量に100分の1・35を乗じて得た数量
五 第1号イの数量から第2号及び第3号の数量を控除した数量並びに第1号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
六 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
七 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第89条第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)第9条第3項の規定により法第89条第8項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
(所持数量等届出書の記載事項)
第46条の23 法第89条第9項に規定する政令で定める事項は、第46条の18各号に掲げる事項とする。
(輸入揮発油に係る承認の申請)
第46条の24 法第89条第13項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、法第89条第13項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等)
第46条の25 法第89条第19項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 課税対象揮発油(法第89条第18項に規定する課税対象揮発油をいう。第46条の27において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令第3条第2項から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
(エタノールの数量に相当する数量)
第46条の26 法第89条第19項第2号に規定する政令で定める数量は、同項第1号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。
(税務署長の確認に係る申請等)
第46条の27 法第89条第23項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第18項の規定の適用を受けた者を通じて同条第19項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第23項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
五 当該課税対象揮発油につき法第89条第18項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする法第89条第18項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第19項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該課税対象揮発油につき法第89条第18項の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
3 第1項の申請書の提出を受けた税務署長は、法第89条第23項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)
第46条の28 法第89条第25項又は第27項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第53条の規定の適用については、同条第3号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第89条第25項又は第27項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第4号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法第89条第25項又は第27項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
(財務省令への委任)
第46条の29 第46条の18から前条までに定めるもののほか、法第89条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(石油化学製品及び用途)
第47条 法第89条の2第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。
一 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブチレン、ブタン、イソプレン、シクロペンタン、ノルマルペンタン、イソペンタン、ベンゾール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、トルオール、ノルマルヘプタン、キシロール、ジイソブチレン、イソオクタン、イソノナン、ジシクロペンタジエン、アルキルベンゾール、オレフィンの重合物(1分子を構成する炭素の原子の数が12個以上240個以下のものに限る。)、石油樹脂、塩化ビニル、アセトン、脂肪酸(ぎ酸を含む。)、こはく酸、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、高級アルデヒド(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルデヒドをいう。)、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルコールをいう。)、塩化ノルマルパラフィン、アルキルメルカプタン、オレフィンスルホン酸塩、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、アルケニル無水こはく酸、アルキルフェノール、アルキルジフェニルオキサイド、オクチレーテッドジフェニルアミン、グルタミン酸、石油酵母、脂肪族アミン、アルキレンオキサイド又はエチレン、塩化ビニル若しくは酢酸ビニルとアルファーオレフィンの共重合物 原料用(当該石油化学製品の製造装置につき試運転その他調整を要する場合において当該製品が製造されないこととなるときの消費を含む。以下この条において同じ。)
二 ブタジエン 炭化水素の吸収剤用
三 ポリエチレン又はポリプロピレン エチレン又はプロピレンの重合溶剤用又は共重合溶剤用(重合溶剤又は共重合溶剤の分離用を含む。)
四 ポリビニルエーテル ビニルエーテルの重合溶剤用
五 ポリアクリル酸又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合物 アクリル酸の重合溶剤用又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合溶剤用
六 ポリブタジエンその他の合成ゴム ブタジエンその他の炭化水素の重合溶剤用又は共重合溶剤用(ポリイソブチレン及びブチルゴムにあっては、重合反応器又は共重合反応器の再生のための溶剤用及び重合溶剤又は共重合溶剤の再生工程における精留塔の熱交換器の機能低下防止用を含む。)
七 結晶性ポリスチレン スチレンの重合による反応熱の冷却剤用
八 発泡性ポリエチレン、発泡性ポリスチレン又は発泡性ポリウレタン 発泡剤用
九 水素 原料用、財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用又はメタンの吸収剤用
十 アンモニア、水素及び窒素の混合ガス、シクロヘキサン、アクリル酸エステル、メタノール又はブタノール 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用
十一 ガス(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が同条第11項に規定するガス事業(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する同項に規定する小売供給を行う事業を除く。)の用として製造するものに限る。) 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用
(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
第47条の2 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
二 当該製品の製造場の所在地及び名称
三 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
(記帳等の命令)
第47条の3 法第89条の2第3項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
2 法第89条の2第3項の規定により帳簿に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該揮発油の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日
二 当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、製造の年月日、販売数量、販売の年月日その他参考となるべき事項
(特定石油化学製品の範囲等)
第47条の4 法第89条の2第4項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第10条の3に規定する規格を有するもの以外のものとする。
一 ベンゾール
二 シクロヘキサン
三 ノルマルヘキサン
四 トルオール
五 キシロール
六 アルキルベンゾール
2 法第89条の2第4項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度15度及び1気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用
二 炭化水素油で、揮発油税法施行令第10条の3に規定する規格を有するもの、第47条に掲げる石油化学製品に該当するもの又は法第89条の3第1項若しくは法第90条第1項に規定する用途に供するためのもので第47条の7第2項若しくは第48条第2項に規定する規格を有する揮発油の製造用
三 その他財務省令で定める用途
3 法第89条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となった石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第1項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。
4 法第89条の2第4項に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたって貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。
(特定石油化学製品の移出についての書面の提出等)
第47条の5 法第89条の2第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移出をした製造場の所在地及び名称
三 その月中において当該製造場から移出した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
四 その他参考となるべき事項
2 法第89条の2第4項ただし書の規定の適用を受けようとする者が、同条第6項の書面を当該書面の提出期限前に提出しないで死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の規定の例により、当該書面を提出することができるものとする。
3 法第89条の2第6項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定石油化学製品が法第89条の2第4項ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、第47条の8第1項第2号及び第48条の2第1項第2号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であって、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この号、第47条の8第1項第2号及び第48条の2第1項第2号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であって財務省令で定めるものをいう。第47条の8第1項第2号及び第48条の2第1項第2号において同じ。)が提供されているものを含む。第7項第2号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
4 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第89条の2第7項の規定により揮発油税法第14条第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。この場合において、同令第8条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。
5 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、法第89条の2第8項の規定により揮発油税法第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
6 揮発油税法施行令第5条の2第7項の規定は、法第89条の2第8項の規定により揮発油税法第14条第8項の規定が準用される場合における当該命令について準用する。
7 法第89条の2第12項に規定する特定石油化学製品の製造者は、当該特定石油化学製品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 第3項第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 特定石油化学製品移入証明書に基づいて、第3項第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
8 法第89条の2第12項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出する製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
9 法第89条の2第13項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出する製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
10 税務署長は、前2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第89条の2第12項又は第13項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
11 税務署長は、法第89条の2第15項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第12項又は第13項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
12 法第89条の2第12項第2号の承認を受けた者に係る同条第16項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第89条の2第12項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
13 法第89条の2第13項の承認を受けた者に係る同条第16項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第89条の2第13項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(記帳義務)
第47条の6 特定石油化学製品の製造者(法第89条の2第8項において準用する揮発油税法第14条第6項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人に関する事項については、特定石油化学製品の製造者又は販売業者が受取人である場合に限る。
一 移入した特定石油化学製品の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 特定石油化学製品の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
三 製造した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量及び製造の年月日
四 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
五 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
六 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
七 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
八 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日
2 法第89条の2第8項において準用する揮発油税法第14条第6項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第3号中受取人に関する事項について準用する。
一 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
三 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
四 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
五 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日
3 特定石油化学製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第1項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
一 購入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二 販売した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
三 返品した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
(揮発油の免税用途及び規格)
第47条の7 法第89条の3第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 電気絶縁塗料の製造用
二 接着剤の製造用
2 法第89条の3第1項及び法第89条の4第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第47条の9までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用 日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が40度以上、終点温度が160度以下、10パーセントの容量の留出温度と97パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が50度以内であり、かつ、ゴムの混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
二 電気絶縁塗料の製造用 日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が80度以上、終点温度が160度以下、温度差が50度以内であり、かつ、油脂の混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
(移出に係る揮発油の特定用途免税手続等)
第47条の8 法第89条の3第2項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第5項第2号において「揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した揮発油の数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第89条の3第1項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第5項第2号において「揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から第5項まで及び第8条の規定は、法第89条の3第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
3 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、法第89条の3第4項の規定により揮発油税法第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
4 法第89条の3第1項に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
三 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
四 当該揮発油を法第89条の3第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
5 法第89条の3第6項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 当該揮発油の規格及び第1項第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 揮発油試験成績書及び揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第1項第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
6 法第89条の3第6項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出する製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
7 法第89条の3第7項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出する製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
8 税務署長は、前2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第89条の3第6項又は第7項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
9 税務署長は、法第89条の3第9項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第6項又は第7項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
10 法第89条の3第6項第2号の承認を受けた者に係る同条第10項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第89条の3第6項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
11 法第89条の3第7項の承認を受けた者に係る同条第10項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第89条の3第7項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続)
第47条の9 法第89条の3第13項(法第89条の4第5項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称
三 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量
四 譲渡の理由
五 譲渡の年月日
六 譲受者の住所及び氏名又は名称
七 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)
第47条の10 法第89条の4第1項の承認を受けて揮発油(法第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油の用途及び規格
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、法第89条の4第2項の規定により揮発油税法第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
3 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第89条の4第4項の規定により揮発油税法第14条の3第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
(みなし揮発油の免税用途及び規格)
第48条 法第90条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 塗料の製造用
二 ゴムの溶剤用
三 印刷用インキの製造用
四 接着剤の製造用
五 その他財務省令で定める用途
2 法第90条第1項及び法第90条の2第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第48条の3までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 塗料又は印刷用インキの製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、日本産業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が16キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油
二 ゴムの溶剤用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
三 接着剤の製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の100分の5以上である揮発油又はゴムの混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
四 前項第5号に定める用途 用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油
3 前項第1号から第3号までに規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。
(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等)
第48条の2 法第90条第2項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第5項第2号において「みなし揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した揮発油の数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第90条第1項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第5項第2号において「みなし揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2 揮発油税法施行令第5条の2第3項から第5項まで及び第8条の規定は、法第90条第3項の規定により揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
3 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、法第90条第4項の規定により揮発油税法第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
4 法第90条第1項の用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
三 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
四 当該揮発油を法第90条第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
5 法第90条第6項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 当該揮発油の規格及び第1項第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 みなし揮発油試験成績書及びみなし揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第1項第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
6 法第90条第6項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出する製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
7 法第90条第7項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出する製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
8 税務署長は、前2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第90条第6項又は第7項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
9 税務署長は、法第90条第9項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第6項又は第7項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
10 法第90条第6項第2号の承認を受けた者に係る同条第10項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第90条第6項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
11 法第90条第7項の承認を受けた者に係る同条第10項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第90条第7項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)
第48条の3 法第90条第13項(法第90条の2第5項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称
三 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量
四 譲渡の理由
五 譲渡の年月日
六 譲受者の住所及び氏名又は名称
七 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)
第48条の4 法第90条の2第1項の承認を受けて揮発油(法第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油の用途及び規格
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、法第90条の2第2項の規定により揮発油税法第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
3 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第90条の2第4項の規定により揮発油税法第14条の3第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)
第48条の5 法第90条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三 移出をしようとする揮発油の数量
四 移出の年月日
五 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六 移出先の所在地及び名称
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第90条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合 揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類
二 法第90条の3第1項第3号の規定に該当する場合 同号の指定給油所が同項第1号又は第2号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類
3 法第90条の3第1項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第3号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第1号又は第2号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、財務省令で定める数量の範囲内のものとする。
4 法第90条の3第4項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該給油所の所在地及び名称
三 当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
四 申請の理由
五 その他参考となるべき事項
5 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。
6 税務署長は、法第90条の3第4項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)
第48条の6 法第90条の3の3第1項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第1号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第2号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該特定用途石炭の数量
四 当該特定用途石炭の用途
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第90条の3の3第1項第2号に規定する政令で定める方法は、日本産業規格K3802に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。
3 法第90条の3の3第1項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該特定用途石炭の数量
四 当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩(法第90条の3の3第1項第2号に規定する塩をいう。)の数量
五 当該特定用途石炭を法第90条の3の3第1項各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
4 法第90条の3の3第1項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法第90条の3の3第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該特定用途石炭の引取りにつき法第90条の3の3第1項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)
第48条の7 法第90条の3の4第1項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後1年以内(同表の第5号及び第6号の下欄に掲げる用途に供された場合にあっては、2年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第1号から第4号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第5号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第6号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称
三 法第90条の3の4第1項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品等(当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素である場合には、同項前段に規定する混合ガス。第4項、第5項及び第7項の各号において同じ。)の数量
四 還付を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
2 法第90条の3の4第1項に規定する政令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス(当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が100分の90以上であるものに限る。)に含まれる天然ガスとし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該混合ガスにつき、法第90条の3の2第2号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第9条第2号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額に100分の90を乗じて得た金額とする。この場合において、当該混合ガスの数量は、温度零度及び1気圧の下における乾燥した当該混合ガスの容量1・4立方メートルにつき重量1キログラムとして計算した数量とする。
3 法第90条の3の4第1項の表の第6号の上欄に規定する苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式(議決権のあるものに限る。次号において同じ。)の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている者
二 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式の一部を保有されている者で、当該苛性ソーダの製造業を営む者の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人が役員として派遣されているもの(前号に掲げる者及び電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者を除く。)
4 第1項の特定用途石油製品等を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその用途
三 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量
5 第1項の特定用途石油製品等を法第90条の3の4第1項の表の第6号の下欄に掲げる用途に供する者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。
一 苛性ソーダの製造業を営む者 次に掲げる事項
イ 当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量
ロ イに掲げる電気の量のうち苛性ソーダの製造に使用した電気の量
二 第3項各号に掲げる者 次に掲げる事項
イ 苛性ソーダの製造業を営む者に供給した電気の量
ロ イに掲げる電気の量のうち当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量
ハ イに規定する苛性ソーダの製造業を営む者の住所及び名称並びに当該苛性ソーダの製造場の所在地及び名称
6 第1項に規定する特定用途石油製品等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 製造した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
二 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量
三 移出した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
7 第1項の特定用途石油製品等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
8 第1項に規定する特定用途石油製品等の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が石油石炭税法施行令(昭和53年政令第132号)第20条第8項本文又は第9項の帳簿に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
(輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)
第48条の8 法第90条の3の4第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 申請者の住所地又は居所地以外の場所に特定用途石油製品等の輸入に係る事務所を有する場合には、その所在地
三 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、法第90条の3の4第1項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
3 法第90条の3の4第1項の承認を受けている者が、同項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があった日後については、当該承認は、その効力を失う。
一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 法第90条の3の4第1項の承認を受けた年月日
三 その他参考となるべき事項
(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)
第48条の9 法第90条の4第1項の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該石油製品等の品名及び数量
四 当該石油製品等の用途(当該石油製品等が法第90条の4第1項第1号に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度15度における比重並びに用途)
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第90条の4第1項第1号及び第2号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第5条各号に掲げる物品とする。
3 法第90条の4第1項第3号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第6条に規定する物品とする。
4 法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「揮発油等」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該揮発油等の品名及び品名ごとの数量
四 当該揮発油等を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
五 当該揮発油等を法第90条の4第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
5 法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「重油等」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該重油等の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該重油等の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該重油等の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
6 法第90条の4第6項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名及び数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該石油製品等の引取りにつき法第90条の4第1項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(引取りに係る特定石炭の免税の手続等)
第48条の10 法第90条の4の2第1項の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該特定石炭の数量
四 当該特定石炭の用途
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定石炭の数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該特定石炭の数量
四 当該特定石炭を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
五 当該特定石炭を法第90条の4の2第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
3 法第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該特定石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法第90条の4の2第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定石炭の数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該特定石炭の引取りにつき法第90条の4の2第1項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等)
第48条の11 法第90条の4の3第1項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等(同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする同項に規定する天然ガス又は石炭が沖縄発電用特定石炭等に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量
四 引取りの年月日
五 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
六 引取先の所在地及び名称
2 法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び品名ごとの数量
四 当該沖縄発電用特定石炭等を消費して発電した電気の量
五 当該沖縄発電用特定石炭等を法第90条の4の3第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
3 法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法第90条の4の3第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該沖縄発電用特定石炭等の引取りにつき法第90条の4の3第1項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)
第49条 法第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第5条各号に掲げる物品(法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあっては、同令第6条に掲げる物品)とする。
2 法第90条の5第1項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称
三 製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油等(法第90条の5第1項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量
四 製造の期間
3 法第90条の5第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第4項に規定する確認が行われた後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該特定揮発油等の製造場の所在地及び名称
三 当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油等の数量
四 還付を受けようとする金額
4 前項の特定揮発油等を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 移入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
四 当該特定揮発油等を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
5 第3項に規定する特定揮発油等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 製造した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
二 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
三 移出した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
6 前項の特定揮発油等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)
第50条 法第90条の6第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。
2 法第90条の6第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該重油の製造場の所在地及び名称
三 法第90条の6第1項に規定する方法により購入された当該重油の数量
四 還付を受けようとする金額
3 前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 製造した当該重油の数量及び製造の年月日
二 貯蔵している当該重油の数量
三 移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
4 前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法第90条の6第6項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)
第50条の2 法第90条の6の2第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条及び次条第7項において「石油調製品等」という。)を原料の一部として石油アスファルト等(法第90条の6の2第1項に規定する石油コークス(以下この条において「石油コークス」という。)又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト」という。)をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)を製造する者及び法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条並びに次条第2項及び第7項において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。
2 法第90条の6の2第1項の承認を受けようとする石油アスファルト等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該石油アスファルト等の製造場の所在地及び名称
三 製造する石油アスファルト等の石油アスファルト又は石油コークスの別(以下この条において「石油アスファルト等の種別」という。)
四 当該石油アスファルト等の製造に使用する原料の種類
五 その他参考となるべき事項
3 法第90条の6の2第1項に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
4 法第90条の6の2第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該石油アスファルト等を製造した製造場の所在地及び名称
三 移出し、又は消費した当該石油アスファルト等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量
四 還付を受けようとする金額
5 前項の規定による申請書には、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
6 法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。
7 法第90条の6の2第1項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量(当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、1キロリットルにつき法第90条の3の2第1号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。
8 石油アスファルト等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。
一 石油コークス 当該石油コークスの重量1・37キログラムにつき、容量1リットルとして計算する方法
二 石油アスファルト 当該石油アスファルトの重量1・03キログラムにつき、容量1リットルとして計算する方法
9 法第90条の6の2第1項に規定する政令で定める場合は、石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。
10 法第90条の6の2第2項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。
11 法第90条の6の2第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 移入した製造場の所在地及び名称
三 移入の年月日
四 移入した石油等の残留物(法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類
五 当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第14項において「移出者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
六 当該移出がされた場所の所在地及び名称
七 その他参考となるべき事項
12 法第90条の6の2第4項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
13 石油アスファルト等製造業者でその製造場につき法第90条の6の2第1項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 石油アスファルト等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日
二 製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日
三 貯蔵している石油アスファルト等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量
四 消費した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
五 移出した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
14 前項に規定する石油アスファルト等製造業者であって、法第90条の6の2第1項の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。
一 移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに移出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称
二 貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量
三 消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
四 移入した石油等の残留物を消費して製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日
五 移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
15 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法第67条の規定による輸入の許可を受けたものにあっては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法第73条第1項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあっては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等)
第50条の2の2 非製品ガス(法第90条の6の3第1項に規定する非製品ガスをいう。以下この条において同じ。)の製造場につき同項の承認を受けようとする石油精製業者(同項に規定する石油精製業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該非製品ガスの製造場の所在地及び名称
三 当該非製品ガスの製造に使用する原料の種類
四 当該非製品ガスの数量の計測方法及び計測場所
五 その他参考となるべき事項
2 法第90条の6の3第1項に規定する非製品ガスの原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。
3 法第90条の6の3第1項に規定するその製造に伴い非製品ガスが副次的に製造される政令で定めるものは、関税定率法別表第2503・00号に掲げる硫黄、同表第2707・10号に掲げるベンゾール、同表第2707・20号に掲げるトルオール、同表第2707・30号に掲げるキシロール、同表第2711・14号に掲げるプロピレン、石油アスファルト等、同表第2804・10号に掲げる水素、同表第2901・10号に掲げる飽和のもの、同表第2901・22号に掲げるプロペン、同表第2901・23号に掲げるブテン及びその異性体又は同表第2905・14号に掲げるその他のブタノールとする。
4 法第90条の6の3第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油精製業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において非製品ガスを製造した後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)
二 当該非製品ガスを製造した製造場の所在地及び名称
三 製造した当該非製品ガスの数量
四 還付を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申請書には、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
6 法第90条の6の3第1項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非製品ガスの数量に、1キロリットルにつき法第90条の3の2第1号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。
7 法第90条の6の3第1項に規定する政令で定める場合は、石油精製業者が、当該非製品ガスの製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。
8 法第90条の6の3第3項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
9 石油精製業者でその製造場につき法第90条の6の3第1項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 非製品ガスの製造に使用された原料の種類、種類ごとの数量及び密度並びに使用の年月日
二 製造した非製品ガスの数量、重量及び製造の年月日
三 移出した非製品ガスの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
10 第4項、第6項及び前項に規定する非製品ガスの数量は、当該非製品ガスの重量(温度零度及び1気圧の下における乾燥した当該非製品ガスの立方メートルで表した容量にその1立方メートル当たりのキログラムで表した重量を乗じて得たものをいう。)を温度15度の下における当該非製品ガスの製造に使用された原料の1キロリットル当たりのキログラムで表した重量で除して得た数量とする。
(沖縄路線航空機の範囲)
第50条の3 法第90条の8の2第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域(法第90条の8の2第1項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和27年法律第231号)第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第2項第1号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第2条第1号に規定する航空機をいい、同法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第2項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
二 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかった航空機
三 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)
四 前3号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
(特定離島路線航空機の範囲)
第50条の4 法第90条の9第1項に規定する政令で定める路線(次項において「特定離島路線」という。)は、それぞれの離島(同条第1項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、第1号から第3号までに掲げる路線として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの及び第4号に掲げる路線とする。
一 当該離島と当該離島の属する都道府県の都道府県庁又は支庁(当該離島がその所管区域内にある支庁に限る。)の所在地との間の交通の用に供される路線(第4号に掲げる路線に該当するものを除く。)
二 当該離島と他の離島との間の交通の用に供される路線であって、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前号に掲げる路線に該当するものを除く。)
三 当該離島と都道府県庁所在地その他の経済上又は文化上特に重要な都市との間の交通の用に供される路線であって、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前2号及び次号に掲げる路線に該当するものを除く。)
四 当該離島と成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は大阪国際空港との間の路線
2 法第90条の9第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
二 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかった航空機
三 前2号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
(記帳義務等)
第50条の5 法第90条の8の2又は第90条の9の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第5条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 法第90条の8の2又は第90条の9の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第9条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(貨物自動車の範囲)
第51条 法第90条の10第2項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記載がある自動車(同条第1項に規定する自動車をいう。次条、第51条の3及び第51条の5において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
(免税対象車等の範囲)
第51条の2 法第90条の11第1項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる揮発油自動車(平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)とする。
一 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること。
二 車両総重量が2・5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の132を乗じて得た数値以上であること。
2 前項に規定する「揮発油自動車」とは、法第90条の12第1項第4号に規定する揮発油自動車をいい、前項に規定する「平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車」とは、同号イ(2)に規定する平成32年度基準エネルギー消費効率及び同号ロ(2)に規定する平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であって、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車をいい、同項に規定する「乗用自動車」とは、法第90条の10第1項に規定する乗用自動車をいい、前項に規定する「平成17年揮発油軽中量車基準」とは、同号イ(1)(ii)に規定する平成17年揮発油軽中量車基準をいい、同項に規定する「車両総重量」又は「貨物自動車」とは、それぞれ同条第1項又は第2項に規定する車両総重量又は貨物自動車をいう。
3 前2項に規定する「エネルギー消費効率」とは、法第90条の12第1項第4号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいい、前2項に規定する「平成22年度基準エネルギー消費効率」とは、同号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であって平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
(特定の検査自動車の範囲等)
第51条の3 法第90条の11の2第1項並びに第90条の11の3第1項及び第2項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車(以下この条において「軽自動車」という。)及び特定自動車(同法第62条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の2月前の日から当該満了する日の1月前の日の前日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第3項において同じ。)で軽自動車以外のものとする。
2 法第90条の11の2第1項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
一 軽自動車 初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して18年を経過した年の12月(特定自動車に該当するものにあっては、11月)
二 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月の前月
3 法第90条の11の3第1項及び第2項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
一 軽自動車 初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して13年を経過した年の12月(特定自動車に該当するものにあっては、11月)
二 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して13年を経過する月の前月
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
第51条の4 法第90条の12の2第3項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の規定の適用については、同法第6条第2項第4号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第5号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第14条第1項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の12の2第3項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により課する」とする。
2 前項に定めるもののほか、法第90条の12の2第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)
第51条の5 法第90条の15第1項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
一 道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの 同法第15条に規定する永久抹消登録(以下この条において「永久抹消登録」という。)のうち解体を事由とするもの又は同法第16条第2項の規定による届出(以下この条において「登録自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
二 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第69条の2第1項の規定による届出(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
2 法第90条の15第2項に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
一 道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの 永久抹消登録のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は登録自動車の届出のうち滅失若しくは解体を事由とするもの
二 前号に掲げる自動車以外のもの 検査対象軽自動車の届出のうち滅失又は解体を事由とするもの
3 法第90条の15第1項及び第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(法第90条の15第1項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)又は法第90条の15第2項に規定する被災自動車(以下この条において「被災自動車」という。)が第51条の3第1項に規定する継続検査を受けた同項に規定する特定自動車であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の1月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)
二 使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の額につき、既に、法第90条の15の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第4項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
4 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 使用済自動車に係る永久抹消登録を受けた場合 当該永久抹消登録を受けた日
二 使用済自動車に係る登録自動車の届出を行った場合 道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第81条第1項の規定により当該使用済自動車を引き取ったことが同法第2条第11項に規定する引取業者から同法第114条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日
三 使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行った場合 自動車検査証を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(第9項第5号において「協会」という。)をいう。第7項及び第8項において同じ。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日
四 被災自動車に係る永久抹消登録を受けた場合又は被災自動車に係る登録自動車の届出若しくは検査対象軽自動車の届出を行った場合 これらの被災自動車に係る自然災害(法第90条の15第2項に規定する自然災害をいう。第8項において同じ。)の発生した日
5 第3項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 法第90条の15第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 使用済自動車又は被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
三 還付を受けようとする金額
四 その他参考となるべき事項
7 法第90条の15第1項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者(同項に規定する使用済自動車の所有者をいう。第9項において同じ。)は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。
8 法第90条の15第2項の規定による還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者は、当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、第6項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。
9 法第90条の15第4項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 自動車重量税法の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
四 前3号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)
五 前各号に掲げる場合以外の場合 当該使用済自動車又は当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地
(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)
第51条の6 法第90条の16第1項の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第1項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類として財務省令で定めるものを提示し、又は提出し、かつ、当該運送契約により本邦から出国する大使等の氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して締結されたものでなければならない。
2 法第90条の16第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 国賓その他これに準ずる賓客として接遇されることが閣議において決定又は了解された者及びその随員
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる者及びその随員であって国賓その他これに準ずる賓客として接遇されるもの
イ 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ロ 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ハ 外国の議会の長及び外国の議会の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ニ 外国の大臣及びこれに同行する家族並びに外国の大臣に準ずる地位にある者
ホ 国際連合の事務総長及び事務次長並びに他の国際機関の事務局長及びこれに準ずる地位にある者並びにこれらの者に同行する家族
3 法第90条の16第2項の規定の適用を受ける国賓等(同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財務省令で定めるものを提出して締結されたものでなければならない。
4 法第90条の16第3項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された第1項又は前項の書類を整理し、当該運送契約による大使等又は国賓等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から7年間、これを保存しなければならない。
(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)
第52条 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人を除く。)とする。
2 法第91条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に該当することが法第91条の2第1項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
一 自然災害の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 自然災害の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失等建物等の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
三 自然災害の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 自然災害の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が滅失等建物等の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
3 法第91条の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する不動産譲渡契約書等に、滅失等建物等に係る第1項又は前項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。
4 法第91条の2第1項第3号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失又は損壊の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物に代わるものであることが同項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第52条の2 法第91条の3第1項に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
2 法第91条の3第2項に規定する政令で定める生徒又は学生等は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第3項の認定を受ける者と同程度の経済的理由により修学に困難があるもの(次項第1号において「生徒等」という。)とする。
3 法第91条の3第2項に規定する政令で定める資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当するものであることにつき文部科学大臣の確認を受けたものとする。
一 生徒等に対して無利息で行われる学資としての資金の貸付けであること。
二 特定の法人等(法人その他の団体又は個人をいう。)の従業者の親族のみを対象とする貸付けその他当該従業者の福利厚生のための貸付けと認められるものでないこと。
三 貸主(当該貸主が実施する学資としての資金の貸付けに係る事業を委託した者を含む。)への就職を条件とする貸付けその他卒業後に当該貸主に直接的な利益をもたらす条件を付したものでないこと。
4 文部科学大臣は、前項の確認をする場合には、当該確認に3年以内の期限を付して、その確認を受ける者に書面で通知しなければならない。
5 第3項の確認を受けた者は、当該確認に付された期限の翌日から7年間、前項の書面をその主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
第52条の3 法第91条の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
二 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第3号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより法第91条の4第1項に規定する災害(以下この条において「指定災害」という。)により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
三 地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項(第3号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第4号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
四 沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第2項の規定により認定された同法第2条第5号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第4号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
五 株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第45条第1項又は第46条第1項の規定により同法第11条第2項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)
六 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第3条第2項第1号、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第2項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第8条第1項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)
2 法第91条の4第1項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
一 地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第3号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかった場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
二 法第91条の4第1項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第5号及び第7号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかった場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
三 預託貸付金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
四 支援事業者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて指定災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
五 転貸者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ 沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
六 指定金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 指定金融機関が、指定災害により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
七 融資機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、指定災害により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第4項若しくは第8項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第2条第3項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第2条第3項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
3 法第91条の4第2項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 銀行
二 信用金庫
三 信用協同組合
四 労働金庫
五 信用金庫連合会
六 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会
七 労働金庫連合会
八 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
九 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
十 水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合
十一 水産業協同組合法第87条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合
十三 水産業協同組合法第97条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四 農林中央金庫
十五 株式会社商工組合中央金庫
4 法第91条の4第2項に規定する政令で定める被災者は、指定災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他指定災害の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
5 法第91条の4第2項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、指定災害の被災者又は指定災害により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。
一 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年0・5パーセント以上有利である金銭の貸付け
二 前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が6月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が1年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
6 法第91条の4第2項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借契約書に、第4項の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類を添付しなければならない。
第53条 削除
第6章 雑則
(電子申請等証明書の交付)
第54条 法第97条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。
2 税務署長等(法第97条に規定する税務署長等をいう。第4項において同じ。)は、同条の規定による請求があった場合には、当該請求に係る電子申請等(同条に規定する電子情報処理組織を使用して行われた同条に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同項に規定する請求書に同項第3号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。
一 当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)
二 当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項
3 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第97条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して3年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。
4 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。
一 証明を受けようとする電子申請等
二 前号の電子申請等を行った日
三 第1号の電子申請等につき、第2項第2号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨
四 その他参考となるべき事項
5 電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、法第97条に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。
6 第4項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。
(事務の区分)
第55条 第19条第11項及び第12項第4号、第19条の6第3項、第20条の2第14項、第25条第12項、第25条の4第2項及び第17項、第38条の4第23項、第38条の5第9項及び第10項第4号、第39条の7第6項、第39条の98第9項及び第10項第2号並びに第40条の4第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第19条第11項及び第12項第4号、第19条の6第3項、第26条第22項、第38条の5第9項及び第10項第4号、第39条の98第9項及び第10項第2号、第40条の6第4項、第6項、第10項、第15項、第18項第2号、第44項及び第51項第4号(第40条の7第55項において読み替えて準用する場合を含む。)、第40条の7第2項、第5項、第9項、第19項第2号及び第49項、第40条の7の6第17項第4号、第40条の9第4項、第41条並びに第42条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
2 法附則第4条第3項第2号に規定する政令で定める預金は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第84号)附則第2項各号に掲げる預金(第2号に掲げる預金のうち大蔵省令で定めるものを除く。)とする。
3 法附則第4条第3項第3号に規定する政令で定める合同運用信託は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第3項に規定する合同運用信託とする。
4 法附則第4条第3項第1号又は第4号の規定の適用については、これらの規定に規定する者には、その者の被相続人及びその者に係る包括遺贈者を含むものとする。
附則 (昭和32年4月6日政令第57号) 抄
1 この政令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和32年11月18日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日政令第68号) 抄
1 この政令は、昭和33年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第7条の規定は、昭和34年1月1日以後に新築された貸家住宅(同日以後に増築された貸家住宅を含む。)について適用し、同日前に新築された貸家住宅(同日前に増築された貸家住宅を含む。)については、なお従前の例による。
3 個人若しくは法人が、昭和33年中若しくは同年4月1日前に開始し、同日を含む事業年度において、租税特別措置法第21条第1項各号若しくは第55条第1項各号に掲げる取引をした場合において、これらの取引のうちに同法第21条第1項第11号若しくは第55条第1項第11号に規定する3国間の運送があるとき、又はこれらの取引のうちに同法第21条第1項第8号若しくは第55条第1項第8号に規定する縫製加工があるときは、それぞれ、次の表(一)又は表(二)の上欄に掲げる新令の規定の適用については、これらの規定中これらの表の中欄に掲げる字句は、それぞれこれらの表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表(一)
条項 | 読み替えられる規定 | 読み替える規定 |
第13条の2第1項第1号 | 第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引 | 第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引並びにその年の1月1日から3月31日までの期間内の同項第11号に掲げる取引 |
これらの号に掲げる取引に係る部分の金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | 法第21条第1項第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引に係る部分の金額に当該個人がその年中に事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額と基準輸出金額のうち同項第11号に掲げる取引に係る部分の金額にその年の1月1日から3月31日までの間において当該個人が事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額との合計額 | |
第13条の2第1項第3号 | 第2号、第3号及び第11号に掲げる取引 | 第2号及び第3号に掲げる取引並びにその年の4月1日から12月31日までの期間内の同項第11号に掲げる取引 |
基準輸出金額のうちこれらの号に掲げる取引に係る部分の金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | 基準輸出金額のうち同項第2号及び第3号に掲げる取引に係る部分の金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額と基準輸出金額のうち同項第11号に掲げる取引に係る部分の金額にその年の4月1日から12月31日までの間において当該個人が事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額との合計額 | |
第33条の2第1項第1号 | 第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引 | 第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引並びに当該事業年度の昭和33年3月31日までの指定期間内の同項第11号に掲げる取引 |
これらの号に掲げる取引に係る部分の金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | 法第55条第1項第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引に係る部分の金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額と基準輸出金額のうち同項第11号に掲げる取引に係る部分の金額に当該事業年度の同日までの指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額との合計額 | |
第33条の2第1項第3号 | 第2号、第3号及び第11号に掲げる取引 | 第2号及び第3号に掲げる取引並びに昭和33年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の同項第11号に掲げる取引 |
基準輸出金額のうちこれらの号に掲げる取引に係る部分の金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | 基準輸出金額のうち同項第2号及び第3号に掲げる取引に係る部分の金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額と基準輸出金額のうち同項第11号に掲げる取引に係る部分の金額に同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額との合計額 |
条項 | 読み替えられる規定 | 読み替える規定 |
第13条の2第1項第1号 | これらの号に掲げる取引に係る部分の金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | これらの号に掲げる取引で法第21条第1項第8号に規定する縫製加工以外のものに係る部分の金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額と基準輸出金額のうち当該縫製加工に係る部分の金額にその年の4月1日から12月31日までの間において当該個人が事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額との合計額 |
第13条の3第1項 | その年の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額を当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額 | その年の輸出取引で法第21条第1項第8号に規定する縫製加工以外のものによる収入金額の合計額を当該個人がその年中において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額とその年の4月1日から12月31日までの期間内の当該縫製加工による収入金額の合計額を当該期間内において当該個人が事業を営んでいた期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額との合計額 |
第33条の2第1項第1号 | これらの号に掲げる取引に係る部分の金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | これらの号に掲げる取引で法第55条第1項第8号に規定する縫製加工以外のものに係る部分の金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額と基準輸出金額のうち当該縫製加工に係る部分の金額に昭和33年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額との合計額 |
第33条の3第1項 | その事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額をその事業年度の指定期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額 | その事業年度の指定期間内の輸出取引で法第55条第1項第8号に規定する縫製加工以外のものによる収入金額の合計額をその事業年度の指定期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額と昭和33年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内の当該縫製加工による収入金額の合計額を当該期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額との合計額 |
4 新令第16条の規定は、昭和33年分以後の所得税について適用し、昭和32年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5 新令第26条第1項の規定は、昭和33年4月1日以後の贈与又は遺贈及び同日以後の法人の設立のための財産の提供について適用し、同日前の贈与又は遺贈及び同日前の法人の設立のための財産の提供については、なお従前の例による。
6 新令第28条第5項及び第39条第3項第3号の規定は、昭和33年4月1日以後に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算について適用し、同日前に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年3月31日政令第84号) 抄
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第77号。以下「改正法」という。)附則第4項第2号に規定する政令で定める預金は、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第3条第2項に規定する金融機関に対する預金で次に掲げるものとする。
一 当該預金に係る契約において定める預入期間が1年以上である定期預金(契約の日から1年に満たない間に解約されたものを除く。)
二 当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の期間及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金で最初に積み立てた日からすえ置くべき期間の満了の日までの期間が1年以上であるもの(当該期間が1年に満たない間に解約されたものを除く。)
三 当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の金額及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金でその積み立てた金額が当該一定の金額に達した日後1年以上すえ置くこととされているもの(当該すえ置く期間が1年に満たない間に解約されたものを除く。)
3 改正法附則第4項第3号に規定する政令で定める合同運用信託は、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対する合同運用信託で当該合同運用信託に係る契約において定める契約期間が1年以上であるもの(契約の日から1年に満たない間に解約されたものを除く。)とする。
4 改正法附則第4項に規定する任意又は定期に積み立てる預金で政令で定めるものは、第2項第2号に掲げる預金とし、当該預金の利子のうち所得税を課さない部分は、当該預金に係る契約において定めるすえ置くべき期間の満了の日において1年以上預入されていた金額に係る部分として大蔵省令で定めるところにより計算した金額とする。
5 個人又は法人が改正法附則第9項の規定に該当する場合には、次の表の上欄に掲げる新令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第13条の2第1項第1号 | 第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引 | 第4号から第10号まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第77号)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第21条第1項第12号に掲げる取引のうち法第21条の3第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引以外の取引並びにその年1月1日から同年3月31日までの技術輸出取引に相当する取引 |
第13条の5 | 計算した当該年分の事業所得の金額 | 計算した当該年分の事業所得の金額に9を乗じこれを12で除して得た金額 |
第33条の2第1項第1号 | 第4号から第10号まで及び第12号に掲げる取引 | 第4号から第10号まで及び旧法第55条第1項第12号に掲げる取引のうち法第55条の3第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引以外の取引並びに当該事業年度開始の日から昭和34年3月31日までの技術輸出取引に相当する取引 |
第33条の5 | 計算した当該事業年度の所得の金額 | 計算した当該事業年度の所得の金額に昭和34年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じこれを当該事業年度の月数で除して得た金額 |
附則 (昭和34年10月15日政令第323号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第26条の6及び第26条の13(同条第7項を除く。)の規定は、昭和34年1月1日以後に生じた災害により損害を受けた者について適用する。ただし、新令第26条の6の規定は、同日からこの政令の施行の日の前日までの間に既に同条第2項第4号の規定に該当する事実が生じている者については、その者がこの政令の施行の日から1月以内(現に災害が継続している場合には、その災害が止んだ日から1月以内)に、同条第5項に規定する書類を同項に規定する貯蓄取扱機関(以下「貯蓄取扱機関」という。)に提出した場合に限り、適用するものとする。
3 昭和34年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に、既に新令第26条の6第2項第4号又は第26条の13第6項第2号の規定に該当する事実が生じ、租税特別措置法(以下「法」という。)第41条の5第1項の規定により所得税を徴収された者は、この政令の施行の日から起算して3月以内に、政府に対し、その徴収された所得税に相当する金額の還付を請求することができる。
4 前項の規定により還付の請求をしようとする者は、還付を受けようとする金額その他必要な事項を記載した請求書に、貯蓄取扱機関が発するその徴収した所得税額を証する書類及び新令第26条の6第5項又は第26条の13第7項に規定する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 貯蓄取扱機関は、昭和34年中の法第41条の2第2項に規定する貯蓄につき新令第26条の14に規定する貯蓄証明書を交付した後、同年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、当該証明書を交付した者につき新令第26条の13第6項第2号に掲げる場合に該当する事実が生じ、法第41条の5第1項ただし書の規定により所得税の徴収をしなかったときは、その旨並びに新令第26条の14第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を記載した書面をその事実が生じた日の属する月の翌月末日までに当該貯蓄取扱機関の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附則 (昭和34年12月15日政令第359号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月26日政令第383号) 抄
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和35年2月18日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月11日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年8月31日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法施行令第20条第1項の規定は、昭和35年6月23日から適用する。
附則 (昭和36年3月31日政令第66号) 抄
1 この政令は、昭和36年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和36年分以後の所得税について適用し、昭和35年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 個人が、昭和36年4月1日(以下「施行日」という。)前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する期間が満了したものを除く。以下この項及び附則第7項において「重要機械等」という。)又は旧令第6条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する期間が満了したものを除く。以下この項及び附則第7項において「合理化機械等」という。)を同日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧令第5条又は第6条の規定は、なおその効力を有する。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第21条の2若しくは第23条第3項若しくは第6項又は第22条の規定による必要な経費への算入又は総収入金額への算入については、旧令第13条の2から第13条の4まで及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第16条の規定は、昭和36年1月1日以後に生じた同条に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第16条に規定する農産物に係る昭和36年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
6 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない重要機械等、合理化機械等又は旧令第27条第1項に規定する協同事業用機械等(旧法第45条第1項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前の事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧令第5条、第6条又は第27条の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第61条第2項の規定の適用を受ける法人に対する新令第27条の2第1項、第27条の5第2項、第31条、第33条第2項及び第33条の2第1項の規定の適用については、新令第27条の2第1項、第27条の5第2項、第31条第1項及び第33条第2項中「法第60条第2項」とあるのは、「法第60条第2項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第61条第2項」とする。
9 改正法附則第13条第1項、第6項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の2又は第57条第3項若しくは第6項の規定の適用を受ける法人に対する新令第27条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第65条の2の規定」とあるのは、「法第65条の2の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第13条第1項、第6項及び第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第55条の2並びに法第57条第3項及び第6項の規定を含む。)」とする。
10 改正法附則第13条第1項、第3項、第6項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の2、第56条又は第57条第3項若しくは第6項の規定の適用を受ける法人に対する新令第27条の5第2項、第33条第2項及び第33条の2第1項の規定の適用については、新令第27条の5第2項及び第33条第2項中「第10条の3第2項の規定」とあるのは、「第10条の3第2項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第13条第1項、第3項、第6項及び第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第55条の2、法第56条並びに法第57条第3項及び第6項の規定を含む。)」とする。
11 改正法附則第13条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の2第1項若しくは第57条第3項若しくは第6項又は第56条の規定により損金に算入され、又は益金に算入される金額の計算については、旧令第33条の2から第33条の4まで、第34条及び第34条の2の規定は、なおその効力を有する。
12 法第66条の8第1項の規定の適用を受けた同項に規定する硫安製造者(以下「硫安製造者」という。)につき法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号)第7条第6項又は新令第27条の5第2項若しくは第31条第1項、第2項若しくは第4項(法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和36年政令第63号)による改正前の法人税法施行規則第7条第6項及び第14条第3項並びに旧令第31条第1項、第2項及び第4項を含む。)の規定により当該硫安製造者の昭和36年3月31日を含む事業年度に係るこれらの規定に規定する所得の金額を計算する場合には、当該所得の金額は、これらの規定によるほか、法第66条の8第1項の規定を適用しないものとして計算した所得の金額による。
13 法第66条の8第1項の規定の適用を受けた硫安製造者が昭和36年3月31日を含む事業年度において法人税法第6条の規定により法人税の免除を受ける新規重要物産の製造又は採掘の事業(以下「免税事業」という。)を行なっている場合には、同項の規定により損金に算入する金額は、当該免税事業以外の事業について生じた損金とする。
附則 (昭和36年4月28日政令第121号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令第38条の規定は、昭和36年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
附則 (昭和36年7月25日政令第267号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月27日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月25日政令第383号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第15条の5に規定する固定資産には、その年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
一 租税特別措置法附則第5条第2項又は第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和21年法律第15号)第5条の5又は第21条の2第1項
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条若しくは第11条
3 新令第30条の規定は、租税特別措置法第50条第1項に規定する法人が昭和36年10月1日以後に終了する事業年度において同項に規定する工事をした場合について適用する。
4 新令第34条の6に規定する固定資産には、当該事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
一 租税特別措置法附則第12条第2項、第5項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第5条の6、第7条の5又は第21条の2第2項
二 改正法附則第11条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条、第43条若しくは第45条
附則 (昭和37年2月26日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第99号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第102号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第7条の規定は、昭和37年4月1日以後に取得し、又は新築若しくは増築をした同条の規定に該当する貸家住宅について適用し、同日前に取得し、又は新築若しくは増築をした貸家住宅については、なお従前の例による。
3 昭和33年分又は昭和34年分の所得税に係る改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第26条の12第8項に規定する申告書の提出があった場合における所得税法及び所得税法施行規則の適用については、なお従前の例による。
4 新令第43条の規定は、昭和37年4月1日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
5 漁業協同組合整備促進法(昭和35年法律第61号)第14条第1項の規定による勧告を昭和37年4月1日前に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税については、旧令第44条の規定中同法に係る部分は、なおその効力を有する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第3条 国税通則法附則第7条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第2条第3号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
第4条 国税通則法第70条第2項第3号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第2条第7号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 整備法附則第15条第1項の規定により従前の例により更正又は決定をした場合には、国税通則法第35条第2項第2号の規定の適用については、当該更正又は決定に係る通知書を更正通知書又は決定通知書と、当該更正又は決定に係る通知書に記載された納付すべき税額を更正通知書に記載された同法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額又は決定通知書に記載された納付すべき税額とそれぞれみなす。この場合においては、納税の告知を要しない。
附則 (昭和37年10月23日政令第419号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月4日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日政令第98号) 抄
1 この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第20条第4項及び第5項の規定は、昭和38年1月1日以後に行なわれたこれらの規定に規定する譲渡資産の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和38年法律第65号。(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第31条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
3 新令第25条の4第4項の規定は、昭和38年1月1日以後に行なわれた同項に規定する買い取られた資産の当該買取りによる譲渡に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の2第3項及び第4項の規定は、昭和38年4月1日以後に行なわれたこれらの規定に規定する譲渡資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新令第39条の7第1項の規定は、昭和38年4月1日以後に受けた同項第2号に規定する承認等に係る合併について適用し、同日前に受けた当該承認等に係る合併については、なお従前の例による。
6 新令第39条の9第2項の規定は、昭和38年4月1日以後に受けた同項に規定する承認に係る出資について適用し、同日前に受けた当該承認に係る出資については、なお従前の例による。
7 改正法附則第5項の規定に該当する資産の同項に規定する譲渡等が昭和38年4月1日以後にされた場合において、当該譲渡等に係る新法第33条の2第3項第1号に規定する許可の申請が同日前にされているときは、同日において当該許可の申請がされたものとみなして、新令第22条の2第2項の規定を適用する。
8 改正法附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第35条及び第37条の規定の適用を受ける同項に規定する資産の譲渡に係る所得税については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第24条及び第25条の規定は、なおその効力を有する。
9 改正法附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第38条の3から第38条の5までの規定の適用を受ける同項に規定する資産の譲渡に係る所得税については、旧令第25条の3から第25条の6までの規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第12項の規定に該当する資産の同項に規定する譲渡等が昭和38年4月1日以後にされた場合において、当該譲渡等に係る新法第65条の3第2項第1号に規定する許可の申請が同日前にされているときは、同日において当該許可の申請がされたものとみなして、新令第39条の5第3項の規定を適用する。
11 改正法附則第14項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の名称及び納税地
二 申告者の昭和38年1月1日から同年3月31日までの間に終了する事業年度の期間
三 前号の事業年度分の法人税につき新法第65条の3第1項の規定により損金に算入される金額があるため、当該事業年度に係る新法第2条第2項第6号に規定する確定申告書等に記載した所得金額若しくは欠損金額又は法人税額が異動することとなる場合には、当該異動後の所得金額若しくは欠損金額又は法人税額
四 その他参考となるべき事項
12 改正法附則第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の3の規定の適用を受ける同項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、旧令第39条の5及び第39条の6の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和38年6月8日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月5日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月30日政令第285号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月25日政令第337号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第73号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和39年分以後の所得税について適用し、昭和38年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第10条第2項の規定により読み替えられた同法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第13条の3第2項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の限度額のうち同項に規定する固定資産につき所得税法(昭和22年法律第27号)第10条第2項の規定により計算した減価償却費の額をこえる部分の金額とする。
4 改正法附則第11条第2項において準用する同法附則第10条第2項の規定により読み替えられた新法第13条の3第2項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の額が改正法附則第11条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第23条の3第1項各号に規定する固定資産につき所得税法第10条第2項の規定により計算した減価償却費の額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額とする。
5 改正法附則第5条から第9条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条から第23条までの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第13条第1項 | 法第21条第1項から第3項まで | 法第21条第1項から第3項まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第5条から第9条までの規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第21条から第23条まで |
第13条第2項 | 必要な経費に算入した金額 | 必要な経費に算入した金額又は改正法附則第7条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条の3第1項の規定により同項に規定する技術輸出取引(以下この条において「技術輸出取引」という。)に関し必要な経費に算入した金額 |
技術海外取引による収入金額を除くものとし、法第13条の3第7項第6号に規定する取引については、同号 | 技術海外取引による収入金額(昭和39年4月1日前の収入金額については、技術輸出取引による収入金額)を除くものとし、法第13条の3第7項第6号(同日前の収入金額については、改正法附則第5条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条第3項第5号)に規定する取引については、これらの号 | |
第13条第4項 | 必要な経費に算入した金額 | 必要な経費に算入した金額若しくは改正法附則第7条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条の3第1項の規定により技術輸出取引に関し必要な経費に算入した金額 |
6 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項の規定の適用を受ける個人については、新令第13条第1項中「部分に限る。)の規定」とあるのは、「部分に限る。)の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。
7 改正法附則第5条から第8条まで又は第9条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第1項、第22条又は第23条第1項の規定により必要な経費若しくは総収入金額に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第13条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、昭和39年分の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第13条第1項 | 必要な経費に算入した金額がある場合には、当該金額 | 必要な経費に算入した金額又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第21条第1項の規定により新法第13条の3第4項第1号から第3号までに掲げる取引(以下この節において「技術海外取引」という。)に関し必要な経費に算入した金額がある場合には、これらの金額 |
技術輸出取引に係る収入金額を除くものとし、法第21条第3項各号 | 技術輸出取引に係る収入金額(昭和39年4月1日以後の収入金額については、技術海外取引に係る収入金額)を除くものとし、法第21条第3項各号(同日以後の収入金額については、新法第13条の3第7項各号) | |
場合において、同項の規定に該当するときは、指定期間以外の期間内 | 場合には、指定期間内 | |
第13条第2項 | 法第21条から第23条まで | 法第21条から第23条まで及び新法第21条第1項から第3項まで並びに所得税法第9条の4第1項及び第3項並びに第10条第4項(外国の法令により課せられる所得税に相当する税に関する部分に限る。) |
第13条第4項 | 技術輸出取引に関し必要な経費に算入した金額 | 法第21条の3第1項の規定により技術輸出取引に関し必要な経費に算入した金額若しくは新法第21条第1項の規定により技術海外取引に関し必要な経費に算入した金額 |
第13条第5項 | 場合において、法第21条の2第1項の規定に該当するときは | 場合には |
法第21条第3項各号 | 法第21条第3項各号(昭和39年4月1日以後の収入金額については、新法第13条の3第7項各号) | |
指定期間以外の期間内 | 指定期間内 | |
第13条の2第2項 | 必要な経費に算入した金額がある場合には、当該金額 | 必要な経費に算入した金額又は新法第21条第1項の規定により技術海外取引に関し必要な経費に算入した金額がある場合には、これらの金額 |
第13条の4第1項 | 100分の50に相当する金額 | 100分の50に相当する金額(新法第21条第1項の規定により技術海外取引に関し必要な経費に算入した金額がある場合には、当該金額を控除した金額) |
8 改正法附則第9条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条第6項の規定により必要な経費に算入される金額のうち同項に規定する個人が昭和39年4月1日(以下「施行日」という。)前において同項に規定する対外支払手段による支払を受けたことに基づくものの計算については、旧令第15条の2の規定は、なおその効力を有するものとし、当該必要な経費に算入される金額のうち当該個人が施行日以後において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、新令第13条第6項の規定を準用するものとする。この場合において、同項中「法第13条の3第4項第2号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第7条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条の3第1項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第5条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条第1項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。
9 改正法附則第10条第1項又は第11条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2第1項又は第23条の3第1項の規定により固定資産の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、旧令第15条の3から第15条の6までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、昭和39年分以後の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、旧令第15条の5第1項中「法第11条から第17条まで」とあるのは、「法第11条から第17条まで又は新法第11条から第13条の2まで若しくは第14条から第17条まで」とする。
10 新令第16条又は第17条の規定は、昭和39年1月1日以後に生じたこれらの規定に規定する農産物又は作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧令第16条又は第17条に規定する農産物又は作物に係る昭和39年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
11 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
12 改正法附則第16条から第22条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条から第57条の2までの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第27条の2第2項 | 又は法第65条の3 | 若しくは法第65条の3又は改正法附則第16条から第18条まで若しくは第21条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第1項、第55条の2第1項、第55条の3第1項若しくは第57条 |
第27条の5第2項及び第34条第1項 | 法第66条の5 | 法第66条の5並びに改正法附則第16条から第22条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条から第57条の2まで |
第34条第2項 | 損金に算入した金額 | 損金に算入した金額又は改正法附則第18条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の3第1項の規定により同項に規定する技術輸出取引(以下「技術輸出取引」という。)に関し損金に算入した金額 |
技術海外取引による収入金額を除くものとし、法第46条の2第6項第6号に規定する取引については、同号 | 技術海外取引による収入金額(昭和39年4月1日前の収入金額については、技術輸出取引による収入金額)を除くものとし、法第46条の2第6項第6号(同日前の収入金額については、改正法附則第16条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第4項第5号)に規定する取引については、これらの号 | |
第34条第5項 | 損金に算入した金額 | 損金に算入した金額若しくは改正法附則第18条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の3第1項の規定により技術輸出取引に関し損金に算入した金額 |
第35条第2項 | 又は法第65条の3 | 若しくは法第65条の3又は改正法附則第16条から第18条まで若しくは第21条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第1項、第55条の2第1項、第55条の3第1項若しくは第57条 |
法第42条の2第1項又は第3項 | 法第42条の2第1項若しくは第3項又は改正法附則第19条及び第22条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第56条若しくは第57条の2 |
13 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項の規定の適用を受ける法人については、新令第34条第1項中「第10条の3第5項の規定」とあるのは、「第10条の3第5項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。
14 改正法附則第16条から第20条まで、第21条第1項又は第22条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第1項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第56条、第56条の2第1項、第57条第1項又は第57条の2第1項の規定により損金若しくは益金に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、旧令第33条から第34条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第33条第1項 | 損金に算入した金額がある場合には、当該金額 | 損金に算入した金額又は新法第58条第1項の規定により新法第46条の2第3項第1号から第3号までに掲げる取引(以下「技術海外取引」という。)に関し損金に算入した金額がある場合には、これらの金額 |
技術輸出取引に係る収入金額を除くものとし、法第55条第4項各号 | 技術輸出取引に係る収入金額(昭和39年4月1日以後の収入金額については、技術海外取引に係る収入金額)を除くものとし、法第55条第4項各号(同日以後の収入金額については、新法第46条の2第6項各号) | |
場合において、同項の規定に該当するときは、指定期間以外の期間内 | 場合には、指定期間内 | |
第33条第2項 | 並びに法人税法 | 並びに新法第42条の2第1項及び第3項、第58条第1項から第3項まで、第59条第3項(新法第60条第2項及び第61条第5項において準用する場合を含む。)、第61条第1項並びに第66条の5並びに法人税法 |
第33条第5項 | 技術輸出取引に関し損金に算入した金額 | 法第55条の3第1項の規定により技術輸出取引に関し損金に算入した金額若しくは新法第58条第1項の規定により技術海外取引に関し損金に算入した金額 |
第33条第6項 | 場合において、法第55条の2第1項の規定に該当するときは | 場合には |
法第55条第4項各号 | 法第55条第4項各号(昭和39年4月1日以後の収入金額については、新法第46条の2第6項各号) | |
指定期間以外の期間内 | 指定期間内 | |
第33条の2第2項 | 損金に算入した金額がある場合には、当該金額 | 損金に算入した金額又は新法第58条第1項の規定により技術海外取引に関し損金に算入した金額がある場合には、これらの金額 |
第33条の4第1項 | 100分の50に相当する金額 | 100分の50に相当する金額(新法第58条第1項の規定により技術海外取引に関し損金に算入した金額がある場合には、当該金額を控除した金額) |
15 改正法附則第21条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条第5項の規定により損金に算入される金額のうち同項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において同項に規定する対外支払手段により支払を受けたことに基づくものの計算については、旧令第34条の2の規定は、なおその効力を有するものとし、当該損金に算入される金額のうち当該法人が施行日以後に終了する事業年度において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、新令第34条第7項の規定を準用するものとする。この場合において、同項中「法第46条の2第3項第2号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第18条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の3第1項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第16条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第1項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。
16 改正法附則第23条第1項又は第24条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の3第1項又は第57条の4第1項の規定による償却範囲額の計算については、旧令第34条の3から第34条の7までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、旧令第34条の6第1項中「法第43条から第51条まで」とあるのは、「法第43条から第51条まで又は新法第43条から第46条まで若しくは第47条から第51条まで」とする。
17 新令第38条及び第39条の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
18 旧法第90条第1項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出され、又は同法第90条の2第1項の規定による免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、旧令第48条第1項第3号から第7号までに掲げる用途に供されるものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和39年9月1日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年2月11日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第95号) 抄
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和40年分以後の所得税について適用し、昭和39年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第32号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項に規定する利子所得のうち施行日までの期間に対応する部分の金額は、当該利子所得に係る同項に規定する利子、利益又は収益の金額につき、当該利子、利益又は収益の計算期間の初日から昭和40年3月31日までの日数を乗じ、これを当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
4 改正法附則第5条第2項に規定する配当所得の金額のうち昭和39年4月1日から昭和40年3月31日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該期間内に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の終了又は一部の解約に係る収益で当該証券投資信託の設定の日(追加設定に係る証券投資信託の受益証券に係る収益については、その追加設定の日)から当該終了又は解約の日までの期間が1年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち、昭和40年4月1日以後最初に支払を受ける収益の分配金の額を同日から当該終了又は解約の日までの期間の年数に一を加算した数で除して計算した金額とする。この場合において、当該年数は、暦に従って計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを1年とする。
5 新令第6条の3の規定は、個人が昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は製作して事業の用に供した改正法及び所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和40年法律第36号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第13条第1項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
6 新令第6条の5の規定は、個人の施行日以後の事業所得に係る収入金額で新法第13条の3第1項に規定する海外取引等によるものについて適用し、個人の同日前の事業所得に係る収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の3第1項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
7 個人の昭和39年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第13条の3第3項の規定の改正法による改正により施行日以後新法第13条の3第1項に規定する海外取引に該当しないこととなった取引による収入金額がある場合における新令第12条第5項において準用する新令第6条の5第5項第1号の規定の適用については、新令第12条第5項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、新法第13条の3第4項第3号又は第7号に掲げる取引(以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を12で除してこれに3を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに昭和40年1月1日から同年3月31日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を12で除してこれに3を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号ロ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに昭和40年1月1日から同年3月31日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」とする。
8 改正法附則第8条の場合において、同条の施行日以後の収入金額につき新法第21条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる新令第13条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第13条第2項 | 必要経費に算入した金額 | 必要経費に算入した金額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第32号)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第21条第1項に規定する第13条の3第4項第1号から第3号までに掲げる取引(以下この条において「旧技術海外取引」という。)に関し必要経費に算入した金額 |
技術海外取引による収入金額を除くものとし、法第13条の3第7項第5号又は第6号に規定する取引 | 技術海外取引による収入金額(昭和40年4月1日前の収入金額については、旧技術海外取引による収入金額)を除くものとし、法第13条の3第7項第5号又は第6号(同日前の収入金額については、旧法第13条の3第7項第6号)に規定する取引 | |
法第21条第1項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | 昭和40年4月1日から同年12月31日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | |
新令第13条第3項 | 必要経費に算入した金額 | 必要経費に算入した金額及び旧技術海外取引に関し必要経費に算入した金額 |
9 改正法附則第8条の場合において、同条の施行日前の収入金額につき旧法第21条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる旧令第13条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧令第13条第1項 | 所得税法第9条の4第1項及び第3項並びに第10条第4項(外国の法令により課せられる所得税に相当する税に関する部分に限る。) | 所得税法(昭和40年法律第33号)第46条、第70条第1項及び第2項、第71条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第32号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第21条第1項から第3項まで(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項を含む。) |
旧令第13条第2項 | 必要な経費に算入した金額 | 必要な経費に算入した金額及び新法第21条第1項に規定する新法第13条の3第4項第1号から第4号までに掲げる取引(以下この条において「新技術海外取引」という。)に関し必要な経費に算入した金額 |
技術海外取引による収入金額を除くものとし、法第13条の3第7項第6号に規定する取引については、同号 | 技術海外取引による収入金額(昭和40年4月1日以後の収入金額については、新技術海外取引による収入金額)を除くものとし、法第13条の3第7項第6号(同日以後の収入金額については、新法第13条の3第7項第5号又は第6号)に規定する取引については、これらの号 | |
法第21条第1項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | 昭和40年1月1日から同年3月31日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | |
旧令第13条第4項 | 必要な経費に算入した金額 | 必要な経費に算入した金額及び新技術海外取引に関し必要な経費に算入した金額 |
10 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)附則第8条及び第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第22条及び第23条の規定の適用を受ける個人については、新令第13条第1項中「第71条第1項の規定」とあるのは、「第71条第1項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)附則第8条及び第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第22条及び第23条の規定を含む。)」として同項の規定を適用する。
11 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和39年政令第73号)附則第8項に規定する個人の昭和40年分以後の年分における同項の規定の適用については、同項中「新令」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する政令(昭和40年政令第95号)による改正後の租税特別措置法施行令」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。
12 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
13 新令第27条の7の規定は、法人が施行日以後に取得し又は製作して事業の用に供した新法第45条第1項に規定する工業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
14 新令第27条の9の規定は、法人の施行日以後の収入金額で新法第46条の2第1項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の収入金額で旧法第46条の2第1項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
15 新令第30条の3第2項の規定(中小企業投資育成株式会社に係る部分に限る。)は、中小企業投資育成株式会社の昭和40年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
16 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第46条の2第1項に規定する基準年度の総収入金額のうちに旧法第46条の2第2項の規定の改正法による改正により同日以後新法第46条の2第1項に規定する海外取引に該当しないこととなった取引による収入金額がある場合における新令第32条第5項において準用する新令第27条の9第6項第1号の規定の適用については、新令第32条第5項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「基準年度の海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「基準年度の総収入金額のうち、新法第46条の2第3項第3号又は第7号に掲げる取引(以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から昭和40年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該適用年度の月数で除してこれに当該合併の日から昭和40年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロからホまで中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から昭和40年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」とする。
17 改正法附則第14条の場合において、同条の施行日以後の収入金額につき新法第58条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる新令第34条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第34条第2項 | 損金の額に算入した金額 | 損金の額に算入した金額及び旧法第58条第1項に規定する第46条の2第3項第1号から第3号までに掲げる取引(以下「旧技術海外取引」という。)に関し損金の額に算入した金額 |
技術海外取引による収入金額を除くものとし、法第46条の2第6項第5号又は第6号に規定する取引 | 技術海外取引による収入金額(昭和40年4月1日前の収入金額については、旧技術海外取引による収入金額)を除くものとし、法第46条の2第6項第5号又は第6号(同日前の収入金額については、旧法第46条の2第6項第6号)に規定する取引 | |
法第58条第1項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | 昭和40年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | |
新令第34条第5項 | 損金の額に算入した金額 | 損金の額に算入した金額及び旧技術海外取引に関し損金の額に算入した金額 |
18 改正法附則第14条の場合において、同条の施行日前の収入金額につき旧法第58条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる旧令第34条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧令第34条第1項 | 法人税法第9条第5項及び第6項、第10条第2項並びに第10条の3第5項 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第28条、第40条、第41条、第57条第1項、第58条第1項及び第59条第1項並びに新法第58条第1項から第3項まで(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項を含む。) |
所得の金額とする。この場合において、同条第4項の規定の適用を受けた法人については、同項ただし書の益金に算入した金額を益金に算入しないものとする。 | 所得の金額とする。 | |
旧令第34条第2項 | 損金に算入した金額 | 損金に算入した金額及び新法第58条第1項に規定する新法第46条の2第3項第1号から第4号までに掲げる取引(以下「新技術海外取引」という。)に関し損金に算入した金額 |
技術海外取引による収入金額を除くものとし、法第46条の2第6項第6号に規定する取引については、同号 | 技術海外取引による収入金額(昭和40年4月1日以後の収入金額については、新技術海外取引による収入金額)を除くものとし、法第46条の2第6項第6号(同日以後の収入金額については、新法第46条の2第6項第5号又は第6号)に規定する取引については、これらの号 | |
法第58条第1項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | 当該事業年度開始の日から昭和40年3月31日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内の収入金額 | |
旧令第34条第5項 | 損金に算入した金額 | 損金に算入した金額及び新技術海外取引に関し損金に算入した金額 |
19 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)附則第19条から第22条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条から第57条の2までの規定の適用を受ける法人については、新令第34条第1項中「第59条第1項の規定」とあるのは、「第59条第1項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)附則第19条から第22条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条から第57条の2までの規定を含む。)」として同項の規定を適用する。
20 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和39年政令第73号)附則第15項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「新令」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する政令(昭和40年政令第95号)による改正後の租税特別措置法施行令」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。
21 新令第39条の15の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
22 新令第43条の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月30日政令第138号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月10日政令第198号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月23日政令第221号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第33条の2から第33条の6まで及び次項の規定は、法人の昭和40年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法第57条の3第1項第2号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額を有する法人で、昭和34年9月29日における定款において、当該法人の解散前における業務の廃止若しくは上場商品の一部の上場廃止又は会員の脱退若しくは会員の行なう商品市場における一部の上場商品の売買取引業務の廃止があった場合に違約損失補償準備金勘定の金額の全部又は一部に相当する金額を会員に交付する旨を定めていたものが、昭和40年4月1日を含む事業年度以後の各事業年度において、その有する同号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額(昭和34年9月30日における違約損失補償準備金勘定の金額、当該法人の同日を含む事業年度が同日後に終了する事業年度である場合における当該事業年度開始の日から同年9月30日までの間に違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した特別会費の額及び同日後新たに加入する会員について同日における違約損失補償準備金勘定の金額に対応するものとして定款の定めるところにより違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した金額に係る部分の金額に限る。)の全部又は一部に相当する金額を定款の定めるところにより会員に交付した場合には、その交付した金額は、その交付した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
附則 (昭和40年7月23日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第76号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和41年分以後の所得税について適用し、昭和40年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第3条 新令第6条の5第2項の規定は、個人の昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第4条 個人の昭和41年分の所得税に係る新令第13条第2項の規定の適用については、同項中「第1号及び第5号から第7号まで」とあるのは、「第5号及び第6号並びに昭和41年4月1日以後の同項第1号及び第7号」とする。
2 改正法附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2の規定の適用を受ける個人の昭和41年以後の各年に係る新令第13条第1項又は第2項の規定による事業所得の金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第13条第3項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)
第5条 昭和41年以後の各年において改正法附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2の規定の適用を受ける個人に係る新令第14条及び第15条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第14条第1項 | 次に掲げる収入金額 | 次に掲げる収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第23条の2の規定の適用に係るものを除く。) |
新令第14条第2項 | 控除した残額( | 控除した残額(改正法附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2第1項の規定の適用に係るものを除く。 |
新令第15条第2項 | その年分の事業所得の金額 | その年分の事業所得の金額(改正法附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2の規定の適用に係るものを除く。) |
(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第6条 改正法附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2の規定の適用を受ける個人の同条第1項の規定による所得税の免除については、旧令第2章第4節の3の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第7条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第8条 新令第27条の2の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第9条 新令第28条の3の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第28条の5第3項の規定は、施行日以後の収入金額で新法第46条の2第3項第4号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第46条の2第3項第4号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(証券業を営む法人の価格変動準備金に関する経過規定)
第10条 改正法附則第10条第1項に規定する法人が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する同項の価格変動準備金勘定の金額のうち株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該価格変動準備金勘定の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該直前の事業年度終了の日における旧法第53条第1項に規定する有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
二 前号の有価証券のうち株式につき旧法第53条第1項各号に定めるところにより計算した金額
2 改正法附則第10条第1項に規定する法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する前項の金額に相当する価格変動準備金勘定の金額(以下この条において「株式価格変動準備金勘定の金額」という。)のうち、当該金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して算出した金額(その金額が当該各事業年度終了の日における当該株式価格変動準備金勘定の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「株式価格変動準備金残額」という。)をこえる場合には、当該株式価格変動準備金残額)に相当する金額は、その施行日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式価格変動準備金残額
二 解散した場合 当該解散の日における株式価格変動準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項及び前2号の場合以外の場合において株式価格変動準備金残額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該株式価格変動準備金残額のうちその取りくずした金額に相当する金額
4 改正法附則第10条第1項に規定する法人が施行日において存する新法第56条の3第1項に規定する法人の合併法人である場合において、その合併により被合併法人の株式価格変動準備金残額を引き継いだときは、第2項の規定の適用については、同項中「「株式価格変動準備金勘定の金額」という。」とあるのは、「「株式価格変動準備金勘定の金額」といい、その被合併法人に係る株式価格変動準備金勘定の金額を含む。以下この項において同じ。」とする。
5 新法第56条の3第1項に規定する法人の施行日を含む事業年度の所得の金額の計算に関し新令第31条第5項の規定を適用する場合には、同項中「繰入額のうち所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額」とあるのは、「繰入額で所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和41年政令第77号)附則第10条第1項の規定により計算した金額以外の金額」とする。
(法人のその他の準備金に関する経過規定)
第11条 新令第32条の2第3項の規定は、施行日以後の同項に規定する商工組合の指定について適用し、同日前の当該商工組合の指定については、なお従前の例による。
2 旧令第32条の2第3項の規定により指定された商工組合は、施行日以後においては新令第32条の2第3項に規定するその他の特定商工組合として指定されたものとみなす。
3 新令第33条の4の規定は、法人の昭和41年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第12条 新令第34条(株式売買損失準備金勘定に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第34条第1項又は第2項の規定による所得の金額の計算については、旧令第34条第4項の規定による。
3 改正法附則第11条の規定を適用する場合において、法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日が昭和41年5月1日以後であり、かつ、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度において新法第58条第2項に規定する収入金額があるときは、当該直前の事業年度の所得に対する法人税の計算上、施行日以後の当該収入金額について同条の規定を適用するものとする。この場合において、同条の規定の適用を受ける当該直前の事業年度の施行日以後の期間に係る当該収入金額については、旧法第54条の規定は、適用しない。
(法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)
第13条 改正法附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第34条の2及び第34条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第34条の2第1項 | 次に掲げる収入金額 | 次に掲げる収入金額(改正法附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4の規定に係るものを除く。) |
新令第34条の2第2項 | 控除した残額( | 控除した残額(改正法附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4第1項の規定の適用に係るものを除く。 |
新令第34条の3第2項 | 当該事業年度の所得の金額 | 当該事業年度の所得の金額(改正法附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4の規定の適用に係るものを除く。) |
(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第14条 改正法附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4の規定の適用を受ける法人の同条第1項の規定による法人税の免除については、旧令第3章第3節の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度分の法人税につき旧令第34条の8の規定の適用を受ける法人については、同条中「法人税法第66条第1項又は第2項」とあるのは、「法人税法第66条第1項から第3項まで」とする。
(協同組合の課税の特例に関する経過規定)
第15条 新令第35条及び第37条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納期限の特例に関する経過規定)
第16条 新令第39条の16第11項の規定は、昭和41年1月1日以後に同項に規定する受贈者につき新法第70条の4第9項の規定に該当する事実が生じた場合について適用する。
附則 (昭和41年3月31日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月14日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年6月2日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日政令第228号) 抄
1 この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附則 (昭和41年8月18日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年11月14日政令第365号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月20日政令第39号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第33条の5の規定は、法人の昭和41年12月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年3月31日政令第53号)
この政令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日政令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和42年分以後の所得税について適用し、昭和41年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過規定)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和42年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項に規定する配当所得の金額のうち昭和42年6月30日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が1年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和42年7月1日以後に支払期が到来するものの金額のうち同日以後最初に支払を受ける金額につき、当該計算期間の初日から同年6月30日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 新令第5条の2第1項及び第2項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第4条 改正法附則第6条第2項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の2の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第8条第1項第5号の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設して業務の用に供した同号に規定する家屋について適用する。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第5条 改正法附則第9条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第28条の規定の適用を受ける同条第1項に規定する者の同項の規定による税率の軽減については、旧令第19条の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第6条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第7条 新令第27条の2及び第27条の3の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第8条 新令第27条の7第1項第1号に掲げる費用のうちに、旧法第44条第1項の規定による償却範囲額に係る同項に規定する開発研究機械等の償却費の額が含まれている場合には、当該開発研究機械等の償却費の額は、ないものとする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第9条 新令第28条の6第1項第5号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設して事業の用に供した同号に規定する家屋について適用する。
2 改正法附則第14条第4項の規定により旧法第44条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧令第28条の2の規定は、なおその効力を有する。
3 法人の有する減価償却資産で、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第3条第3項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第58条又は第60条(同令附則第6条を含む。)の規定の例によることとされる同令第58条第3項に規定する償却不足額(以下この項において「旧償却不足額」という。)があるものにつき、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第46条から第48条まで又は新法第49条第2項の規定を適用する場合には、次の各号に定めるところによる。
一 新法第46条から第48条まで及び新法第49条第2項に規定する普通償却限度額は、当該普通償却限度額から旧償却不足額に相当する金額を控除した金額とする。
二 新法第46条から第48条まで及び新法第49条第2項に規定する合計額は、当該合計額に旧償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第10条 新令第34条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過規定)
第12条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第4項の規定は、昭和42年7月1日以後に支払うべき同項に規定する証券投資信託の収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月30日政令第162号) 抄
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月14日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和42年8月16日)から施行する。
附則 (昭和42年8月31日政令第272号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第20条第8項、第22条の2、第23条、第39条の2第9項及び第39条の5の改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日から施行する。
2 改正後の第20条第8項及び第22条の2の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれた租税特別措置法(以下「法」という。)第31条、第32条又は第33条の2の規定に該当する資産の譲渡(法第31条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
3 改正後の第23条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で法第31条又は第32条の規定の適用を受けたものに係る法第34条第1項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で法第31条又は第32条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。
4 改正後の第39条の2第9項及び第39条の5の規定は、収用法施行日以後に行なわれた法第64条、第65条又は第65条の3の規定に該当する資産の譲渡(法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 改正後の第40条第1号(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して贈与をする法第70条の2第1項に規定する財産について適用する。
附則 (昭和43年1月22日政令第4号) 抄
1 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年1月27日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和43年4月20日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和43年分以後の所得税について適用し、昭和42年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、個人が附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第7条第1項第1号の計画書を提出する日まで引き続き2年以上当該個人(当該個人が相続人又は包括受遺者である場合には、その被相続人又は包括遺贈者を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。
2 改正法附則第4条第2項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第2項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和43年政令第97号)附則第3条第1項に規定する機械その他の設備」として、同条第2項、第4項及び第5項の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第4条 特定繊維工業構造改善臨時措置法第2条第3項に規定する特定織布業商工組合が、同法第16条第1項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和43年4月1日前に、同項の承認(同法第17条第1項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第6条の4第3項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第3条第1項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第6条の4第1項の承認とみなして、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第13条の2及び新令第6条の4の規定を適用する。
2 新令第6条の5第4項の規定は、昭和43年4月1日以後の収入金額で新法第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第5条 昭和43年分の所得税に係る新令第13条第2項の規定の適用については、同項中「第5号から第11号まで」とあるのは、「第5号から第10号まで及び昭和43年4月1日以後の同項第11号」とする。
(公益法人に対する寄附財産の非課税手続に関する経過規定)
第6条 新令第26条第1項の規定は、個人が昭和43年4月1日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第7条 改正法附則第11条第2項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、法人が附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第7条第1項第1号の計画書を提出する日まで引き続き2年以上当該法人(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。
2 改正法附則第11条第2項の規定により旧法第42条の4の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、旧令第27条の5第2項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和43年政令第97号)附則第7条第1項に規定する機械その他の設備」として、同条第2項及び第4項の規定の例によるものとする。
3 昭和43年4月1日前に旧法第42条の5第1項に規定する特定合併(以下この項において「旧特定合併」という。)を行なった法人で、同日以後に新法第42条の5第1項に規定する特定合併を行なったもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額は、同日前に行なわれた当該旧特定合併を同項に規定する政令で定める特定合併とみなして、新令第27条の6第3項から第5項までの規定の例により計算した金額とする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第8条 特定繊維工業構造改善臨時措置法第2条第3項に規定する特定織布業商工組合が、同法第16条第1項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和43年4月1日前に、同項の承認(同法第17条第1項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第28条の3第3項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法第3条第1項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第28条の3第1項の承認とみなして、新法第45条の2及び新令第28条の3の規定を適用する。
2 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第109号)附則第9条第3項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第3条第3項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第58条又は第60条(同令附則第6条を含む。)の規定の例によることとされる同令第58条第3項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第45条の2の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第9条第3項中「第46条」とあるのは、「第45条の2」と読み替えるものとする。
3 新令第28条の5第5項の規定は、昭和43年4月1日以後の収入金額で新法第46条の2第3項第4号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第46条の2第3項第4号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(株式売買損失準備金に関する経過規定)
第9条 新令第32条の9の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第10条 新令第34条の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 法人の昭和43年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新令第34条第2項の規定の適用については、同項中「第5号から第11号まで」とあるのは、「第5号から第10号まで及び昭和43年4月1日以後の同項第11号」とする。
(法人の収用換地等の場合の所得の特別控除に関する経過規定)
第11条 新令第39条の5の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例に関する経過規定)
第12条 新令第39条の8の規定は、法第66条の3第1項に規定する法人が、昭和43年4月1日以後にした合併により引き継いだ同項に規定する欠損金額について適用し、同日前にした合併により引き継いだ当該欠損金額については、なお従前の例による。
附則別表
業種 | 機械その他の設備 |
製鋼(溶銑を使用するものを除く。)又は鉄鋼熱間圧延(溶銑を使用して製鋼した鋼塊を圧延するものを除く。)業(特殊鋼に係るものを除く。) |
平炉 電気炉又はこれとともに廃棄される変圧器 圧延機及びこれとともに廃棄される加熱炉、せん断機又は冷却機 |
非鉄金属圧延業(銅又は銅合金の圧延に係るものに限る。) |
圧延機又はこれとともに廃棄される加熱炉 溶解炉(鋳造機を含む。) |
金属加工業 | 鋼索より線機 |
アンモニア系肥料製造業 | アンモニア製造装置のうち、ガス発生装置及び合成塔又はこれらとともに廃棄される原料精製装置、空気分離機、ガス精製装置、合成ガス圧縮機若しくはアンモニア分離装置 |
プラスチック製品製造業(塩化ビニール製波板の製造に係るものに限る。) | 波つけ機 |
附則 (昭和43年7月15日政令第243号)
この政令は、昭和43年7月25日から施行する。
附則 (昭和43年10月9日政令第305号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月8日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の4及び第28条の3の改正規定(第6条の4第9項及び第28条の3第9項の改正規定中卸売業に係る部分を除く。)並びに第44条の改正規定は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和44年法律第36号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和44年分以後の所得税について適用し、昭和43年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
第3条 新令第4条第1項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和44年6月1日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第8条第1項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第6条の2の規定は、個人が昭和44年4月1日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条の2第1項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第7条第2項及び第3項の規定は、昭和44年4月1日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
3 新令第8条の規定は、個人が昭和44年4月1日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第5条 改正法附則第7条第2項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第33条の3の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第22条の3の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第8条第1項第1号の規定により旧法第38条の13の規定がなお効力を有するものとして同条の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、旧令第25条の10第2項中「施行地区」とあるのは、「開発区域又は施行地区」とする。
3 改正法附則第8条第1項第2号の規定により新法第34条の2第2項第5号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第22条の7第4項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。
4 都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、新令第25条第7項第2号中「同法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第48条第1項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第6条 新令第26条の2から第26条の4までの規定は、この政令の施行の日以後に締結する新法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第7条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和44年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等に関する経過措置)
第8条 新令第27条の2及び第27条の3並びに第35条の規定は、昭和44年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、同年12月31日を含む事業年度までの各事業年度については、これらの規定中「法第65条の2から第65条の4まで」とあるのは、「法第65条の2から第65条の4まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第64条の2第4項(同法第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の2若しくは第65条の3」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新令第28条第1項の規定は、昭和44年4月1日以後に同項に規定する法人に該当することとなる法人について適用する。
2 新令第28条の2の規定は、法人が昭和44年4月1日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した新法第45条第1項に規定する工業用機械等の償却限度額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第28条の4の規定は、法人の昭和44年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新令第28条の6の規定は、法人が昭和44年4月1日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第10条 改正法附則第12条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第3項の規定の適用については、旧令第32条の2第4項の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第33条の4の規定は、法人の昭和44年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第11条 改正法附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第64条から第65条の3までの規定の適用を受ける法人の資産の譲渡に係る法人税については、旧令第39条の2から第39条の5までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、昭和44年4月1日から同年12月31日までの間にする資産の譲渡に係る法人税につき旧令第39条の5の規定の適用を受ける法人については、同条第3項中「収用換地等により譲渡した資産」とあるのは、「収用換地等により譲渡した資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和44年政令第86号)附則第11条第3項の規定により当該取得した土地等の価額に対応する部分とされる部分を除く。)」とする。
2 改正法附則第14条第3項の表の下欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、換地処分により取得した土地等(新法第64条第1項第3号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の価額が当該土地等の価額と当該土地等とともに取得した清算金の額との合計額のうちに占める割合(次項において「取得資産割合」という。)を、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
3 改正法附則第14条第3項の表の下欄に規定する政令で定める部分は、当該譲渡した土地等のうち、取得資産割合を当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
4 改正法附則第14条第4項の規定により新法第65条の4の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第39条の5第5項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。
5 改正法附則第14条第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第65条の4から第65条の6までの規定の適用については、旧令第39条の6の規定は、なおその効力を有する。
6 都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第65条の6第3項の規定を適用する場合には、新令第39条の6第3項第2号中「同法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第48条第1項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
(法人税のその他の特例に関する経過措置)
第12条 新令第39条の10の規定は、同条第1項に規定する基準割引歩合が100円につき1日当たりで定められる利率から年利率に改められる日以後に同項に規定する納期限が到来する法人税に係る同条第2項の利子税について適用し、同日前に当該納期限が到来する法人税に係る当該利子税については、旧令第39条の10の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第39条の16の規定は、法人の昭和44年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第13条 新令第42条の規定は、昭和44年4月1日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年8月26日政令第233号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法施行令第25条第7項及び第39条の6第3項の改正規定は、農業振興地域の整備に関する法律の施行の日から施行する。
2 都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第2条第2号に規定する防災建築物については、改正後の第8条第1項第4号、第28条の6第4号又は第41条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月19日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第3条の5第1項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和45年7月1日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第8条第1項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第4条 改正法附則第4条第2項の規定により旧法第8条の2及び第8条の3の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧令第5条及び第5条の2の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第4条第2項に規定する配当所得の金額のうち昭和45年4月30日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が1年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同月30日以前であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和46年1月1日以後に支払期が到来するものの金額につき、当該初日から昭和45年4月30日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 新令第5条の2の規定は、昭和45年5月1日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条に規定する配当所得について適用する。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第5条 改正法附則第5条第2項の規定により旧法第10条の規定の例によるものとされる同条第1項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第5条の3第6項中「法第10条の2第1項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項」として、同条の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 改正法附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条第1項の規定の適用を受ける漁船に係る償却費の額の計算については、旧令第6条の3第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。
2 新令第8条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条 改正法附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の2の規定の適用については、旧令第12条の2の規定は、なおその効力を有する。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第8条 旧法第24条第1項に規定する開墾、埋立て又は干拓により耕作の用に供することができることとなった土地で次に掲げるものにおける米の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
一 昭和44年以前の年産の米の栽培のため耕作の用に供した土地
二 当該開墾、埋立て又は干拓が土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行なわれる場合において昭和45年12月31日以前に耕作の用に供することができることとなった田(当該土地改良事業の施行に係る地域内において造成される田の大部分が同日以前に耕作の用に供することができることとなったものとして農林大臣が指定した事業に係るものにあっては、同日後に耕作の用に供することができることとなったものを含む。)
(公益法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第9条 新令第26条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第11条 改正法附則第12条第1項の規定により旧法第42条の4の規定の例によるものとされる同条第1項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第12条第3項の規定により旧法第42条の5の規定の例によるものとされる同条第1項に規定する政令で定める特定合併を行なった場合については、旧令第27条の6第2項中「前条第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第107号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の5第1項」と、「法第42条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第42条の4第1項」と、同条第3項中「法第42条の3第1項」とあるのは「旧法第42条の3第1項」として、同条の規定の例によるものとする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新令第28条第8項後段の規定は、施行日以後に改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は製作若しくは建設に係る同号の設備について適用する。
2 新令第28条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用する。
3 改正法附則第13条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条第1項の規定の適用を受ける漁船の償却限度額の計算については、旧令第28条の4第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。
4 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第109号)附則第9条第3項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第3条第3項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第58条又は第60条(同令附則第6条を含む。)の規定の例によることとされる同令第58条第3項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第46条の3の規定の適用を受ける場合について準用する。
5 新令第28条の7の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条 改正法附則第14条第2項に規定する場合において、同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第56条第5項(以下この項において「旧規定」という。)又は新法第55条第5項若しくは第56条第5項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、次に定めるところによる。
一 法人が旧法第56条第1項に規定する特定法人の株式等の一部を有しないこととなった場合における旧規定第1号又は新法第55条第5項第1号若しくは第56条第5項第1号の規定により益金の額に算入する金額は、旧法第56条第1項の海外投資損失準備金(以下この項において「旧海外投資損失準備金」という。)の金額を新法第55条第1項の海外投資損失準備金(以下この項において「新海外投資損失準備金」という。)の金額とみなして、新令第32条の2第10項第1号(新令第32条の3第11項において準用する場合を含む。)又は新法第55条第5項第1号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。
二 法人が前号に規定する株式等についてその帳簿価額を減額した場合における旧規定第4号又は新法第55条第5項第4号若しくは第56条第5項第3号の規定により益金の額に算入する金額は、旧海外投資損失準備金の金額を新海外投資損失準備金の金額とみなして、新令第32条の2第10項第2号(新令第32条の3第11項において準用する場合を含む。)又は新法第55条第5項第4号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。
2 改正法附則第14条第4項の規定により旧法第56条の3の規定の例によるものとされる同項に規定する特定織布業商工組合の積み立てた特定織布業構造改善準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第32条の5の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第32条の7第2項後段の規定は、施行日以後に新法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(改正法附則第14条第5項に規定する発電設備支出金額をいう。)について適用する。
4 改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の6の規定の適用については、旧令第32条の8の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第33条の4の規定は、法人の昭和45年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の4の規定の適用については、旧令第39条の9の規定は、なおその効力を有する。
(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)
第15条 新令第39条の15の規定は、法人が施行日以後に法第67条の2第1項に規定する承認を受ける場合について適用し、法人が同日前に同項に規定する承認を受けた場合については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第39条の16の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第17条 新令第42条の規定は、施行日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第9条第6項の規定は、法人の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年6月19日政令第191号) 抄
1 この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和45年法律第92号)の施行の日(昭和45年6月20日)から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月9日政令第300号) 抄
1 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。
附則 (昭和45年12月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
15 この政令の施行の際現に改正前の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。
一から三まで 略
四 租税特別措置法施行令
五から七まで 略
附則 (昭和46年3月31日政令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条の4第1項及び第33条第2項の改正規定 外国証券業者に関する法律の施行の日
二 第9条の次に1条を加える改正規定及び第29条の3の次に1条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和46年法律第38号)の施行の日
三 第2章第7節の改正規定及び第39条の16の次に1条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和46年法律第47号)の施行の日
四 第44条の改正規定中卸売市場法第73条第1項の規定に係る部分 同法の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 新令第2条の2第1号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法第3条の2第1項に規定する利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、なお従前の例による。
2 新令第3条の5第1項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和46年6月1日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第8条第1項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)
第4条 新令第7条第1項の規定は、施行日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第13条第2項及び第3項の規定は、個人の施行日以後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和46年法律第22号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第21条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、個人の同日前の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第21条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
2 個人の昭和46年分の所得税に係る改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第13条第2項及び新令第13条第2項の規定の適用については、昭和46年1月1日から施行日の前日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を旧令第13条第2項に規定する指定期間と、施行日から同年12月31日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を新令第13条第2項に規定する指定期間と、同年における新法第13条の3第4項第1号から第4号までに掲げる取引(同年1月1日から施行日の前日までの期間内における同項第4号の2に掲げる取引を含む。)を旧令第13条第2項及び新令第13条第2項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。
3 個人の施行日から昭和47年3月31日までの期間内の日の属する各年分の事業所得の総収入金額のうちに新法第13条の3第4項第4号の2に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第13条第3項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
(山林所得に係る植林費特別控除に関する経過措置)
第6条 改正法附則第8条の規定により旧法第30条の2の規定の例によることとされる同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡については、旧令第19条の4の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条第8項又は第9項の規定は、個人が施行日以後に新法第37条第1項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第6号又は第8号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第37条第1項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第6号又は第7号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第8条 新令第26条の2の規定は、施行日以後に締結する新法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 新令第26条の3第3項の規定は、施行日以後に新法第41条の5第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合について適用し、同日前に旧法第41条の4第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合については、なお従前の例による。
3 新令第26条の4第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する貯蓄証明書を交付する場合について適用する。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第9条 新令第26条の14の規定は、施行日以後に発行される新法第41条の12第7項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧法第41条の12第7項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新令第28条第11項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第43条第1項の表の第12号に掲げる船舶及び航空機について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 改正法附則第13条第3項に規定する場合において、同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第55条第5項若しくは第56条第5項又は新法第55条第5項若しくは第56条第4項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第55条第1項の海外投資損失準備金の金額を新法第55条第1項の海外投資損失準備金の金額と、旧法第56条第1項の石油開発投資損失準備金の金額を新法第56条第1項の資源開発投資損失準備金の金額とそれぞれみなして、新法第55条第5項若しくは第56条第4項又は新令第32条の2第10項(新令第32条の3第14項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第13条 新令第34条第2項及び第4項の規定は、法人の施行日以後の新法第58条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、法人の同日前の旧法第58条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
2 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る旧令第34条第2項及び新令第34条第2項の規定の適用については、適用年度開始の日から施行日の前日までの期間を旧令第34条第2項に規定する指定期間と、施行日から適用年度終了の日までの期間を新令第34条第2項に規定する指定期間と、適用年度の期間内における新法第46条の2第3項第1号から第4号までに掲げる取引(適用年度開始の日から施行日の前日までの期間内における同項第4号の2に掲げる取引を含む。)を旧令第34条第2項及び新令第34条第2項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。
3 法人の施行日から昭和47年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度の総収入金額のうちに新法第46条の2第3項第4号の2に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第34条第4項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第39条の6第4項又は第5項の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の6第1項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第6号又は第8号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第65条の6第1項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第6号又は第7号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第15条 新令第43条第1項の規定は、施行日以後に新造される新法第79条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月1日政令第167号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年法律第96号)附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 租税特別措置法施行令
附則 (昭和46年6月1日政令第172号)
第4条の規定は公布の日から、第1条から第3条まで及び第5条の規定は同日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
第9条 前3条の規定による改正後の所得税法施行令第215条第1号、法人税法施行令第77条第1号及び租税特別措置法施行令第40条第1号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第14条第2項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第3号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の2第1項に規定する財産について適用する。
附則 (昭和46年11月20日政令第343号)
この政令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月16日政令第372号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月15日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2及び第28条の3の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第11条第1項の工業開発地区及び同法第23条第1項の自由貿易地域に係る部分並びに第25条第8項及び第39条の6第4項の改正規定は、同法の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和47年分以後の所得税について適用し、昭和46年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第5条第3項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の3の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の5の規定の例による。
(新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)
第4条 新令第7条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の耐火建築物等の割増償却に関する経過措置)
第5条 新令第8条第1項第5号の規定は、個人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した旧令第8条第1項第5号に規定する家屋については、なお従前の例による。
(個人の農業所得の免税に関する経過措置)
第6条 新令第16条の規定は、昭和47年1月1日以後に生じた同条第1項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第16条第1項に規定する農産物に係る昭和47年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の規定の適用を受ける個人の同条第1項の規定による所得税の免除については、旧令第17条の規定は、なおその効力を有する。
3 昭和47年分以後の各年分の所得税について改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の規定の適用を受ける個人に係る新令第17条第2項の規定の適用については、同項中「法第24条第1項」とあるのは「法第24条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」とする。
(個人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第9条の規定により旧法第28条の3の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、旧令第19条第1項第2号に規定する塩田であった土地を埋め立て宅地に造成するために要する期間が通常2年をこえると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合とし、改正法附則第9条の規定により旧法第28条の3の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定める日は、当該土地の改良ができるものとして、同項に規定する2年を経過する日後2年以内において同項に規定する税務署長が認定した日とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第8条 新令第26条の2の規定は、施行日以後に締結する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 改正法附則第12条第3項の規定によりその例によるものとされる旧法第46条の2の規定の適用については、旧令第28条の6の規定の例による。
2 新令第28条第1項の規定は、法人が昭和47年4月1日以後にその事業の用に供する同項に規定する建物及びその附属設備について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第28条第2項に規定する建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
3 新令第28条の8第5号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した旧令第28条の8第5号に規定する家屋については、なお従前の例による。
4 新令第28条の9第3項の規定は、法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が同日前に原油の備蓄の用に供した旧令第28条の9第1項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
第11条 新令第32条の4第4項の規定は、法人が施行日以後に新法第56条第1項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第39条の6第4項第2号の2の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の施行の日以後に新法第65条の6第1項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第6号に掲げる資産について適用する。
(法人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第13条 改正法附則第18条の規定により旧法第67条の4の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、新令第39条の16第5項に規定する場合とし、改正法附則第18条の規定により旧法第67条の4の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定める期間は、新令第39条の16第5項に規定する場合に該当するものとして旧法第67条の4第1項に規定する塩業整理交付金の交付を受けた日から4年以内において納税地の所轄税務署長が認定した日までの期間とする。
(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかった場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第68条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第73条第2項又は旧令第31条の3第1項の規定により当該内国法人の昭和46年12月20日を含む事業年度に係るこれらの規定に規定する所得の金額を計算する場合には、当該所得の金額は、これらの規定によるほか、新法第68条の2第1項の規定を適用しないものとして計算した所得の金額による。
2 改正法附則第20条の規定により国税通則法(昭和37年法律第66号)第23条第1項の更正の請求をしようとする法人は、同条第3項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、新法第68条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定により損金の額に算入されるべき金額を記載するとともに、同条第8項に規定する書類を添附しなければならない。この場合において、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、当該更正請求書に記載されたその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
(相続税に関する経過措置)
第15条 新令第40条の規定は、昭和47年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 改正法附則第25条第1項の規定によりその例によるものとされる改正前の昭和44年改正法(同項に規定する改正前の昭和44年改正法をいう。以下この条において同じ。)附則第4条第3項の規定の適用を受ける個人の昭和44年分の所得税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の昭和44年改正令」という。)附則第4条第2項の規定の例による。
2 改正法附則第25条第3項の規定によりその例によるものとされる改正前の昭和44年改正法附則第11条第6項から第8項までの規定の適用を受ける法人の当該適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、改正前の昭和44年改正令附則第9条第4項から第6項までの規定の例による。
附則 (昭和47年5月1日政令第152号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日政令第227号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
9 前項の規定による改正後の租税特別措置法施行令第2条の2第4号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる利子について適用する。
附則 (昭和47年6月19日政令第229号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月27日政令第293号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第29条の4の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第365号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和47年10月2日)から施行する。
附則 (昭和48年4月21日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和48年分以後の所得税について適用し、昭和47年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新令第7条第1項の規定は、個人が昭和48年4月1日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。
2 新令第8条第1項第5号の規定は、個人が昭和48年4月1日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第5号に規定する家屋については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条の規定の適用については、旧令第6条の規定の例による。
4 改正法附則第3条第6項の規定によりその例によることとされる旧法第13条の規定の適用については、旧令第6条の4の規定の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第3条の2 改正法附則第4条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
一 昭和50年分 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第22号。以下「昭和43年改正法」という。)附則第6条第2項の規定の例により計算した金額に修正積立限度額割合(昭和49年12月31日における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号。以下「昭和50年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第19条第1項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第2号に掲げるたな卸資産につき同号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額
二 昭和51年分以後の各年分 その年の前年12月31日において昭和50年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和50年新法」という。)第19条第1項(昭和50年改正法附則第23条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「改正後の昭和48年改正法」という。)附則第4条第2項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該必要経費に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして昭和43年改正法附則第6条第2項の規定の例により計算した金額
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第4条 改正法附則第5条第1項の選択をした居住者の昭和48年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち昭和48年1月1日から同項に規定する選択開始月の前月末日までの期間(以下この条において「個人課税期間」という。)に係る部分の金額の計算については、所得税法第52条から第55条の2まで並びに改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第19条から第20条の5まで、第22条及び第28条の5の規定は、個人課税期間においてこれらの規定による引当金及び準備金の額を取りくずした場合におけるその取りくずしに係る部分を除き、適用しない。
2 改正法附則第5条第1項の選択をした居住者の昭和48年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち同項に規定する選択開始月から昭和48年12月31日までの期間(次項において「みなし法人課税期間」という。)に係る部分の金額は、当該不動産所得の金額又は事業所得の金額から個人課税期間に係る部分の金額を控除した金額とする。
3 改正法附則第5条第1項の選択をした居住者の昭和48年分の新法第25条の2第2項第1号に規定するみなし法人所得額の計算上控除すべき同号に規定する事業主報酬の額は、改正法附則第5条第2項の書類に記載された新法第25条の2第1項の事業から受ける報酬の額として定めた額の月割額にみなし法人課税期間の月数を乗じて計算した金額とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第5条 改正法附則第6条第1号イに規定する当該個人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、当該個人と法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(当該個人が新令第19条第2項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含む。)とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第6条 新令第26条の2第2項第2号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新法第41条の2第1項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 新令第26条の3第2項第2号の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生じた場合について適用する。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第7条 新令第26条の15の規定は、施行日以後に締結する新法第41条の13に規定する船舶の貸付けの契約について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新令第28条の2の規定は、法人が昭和48年4月1日以後にその事業の用に供する新法第43条の2第1項に規定する公害防止施設について適用し、法人が同日前に当該公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の9の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。
3 新令第28条の10第5号の規定は、法人が昭和48年4月1日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第28条の8第5号に規定する家屋については、なお従前の例による。
4 改正法附則第11条第4項の規定によりその例によることとされる旧法第43条の規定の適用については、旧令第6条及び第28条の規定の例による。
5 改正法附則第11条第9項の規定によりその例によることとされる旧法第46条の規定の適用については、旧令第28条の6の規定の例による。
(準備金に関する経過措置)
第10条 改正法附則第12条第1項第1号及び第2項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度が次の各号のいずれの場合に該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 昭和48年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合 当該事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和43年改正法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
二 改正事業年度(改正法附則第12条第1項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合 同項に規定する改正事業年度積立限度額(同項の規定の適用がない法人については、改正事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額)
三 改正事業年度後の事業年度である場合 改正法附則第12条第2項に規定する当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同項の規定の適用がない法人については、当該事業年度終了の日において昭和50年新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額)
2 改正法附則第12条第2項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
3 改正法附則第12条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
一 昭和50年改正法の施行の日以後最初に開始する事業年度 昭和43年改正法附則第13条第2項の規定の例により計算した金額に修正積立限度額割合(当該最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における昭和50年改正法による改正前の租税特別措置法第53条第1項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第2号及び第3号に掲げるたな卸資産及び有価証券につきこれらの号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額
二 前号の事業年度後の各事業年度 当該事業年度の直前の事業年度終了の日において昭和50年新法第53条第1項(改正後の昭和48年改正法附則第12条第2項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額が当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該損金の額に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして昭和43年改正法附則第13条第2項の規定の例により計算した金額
4 改正法附則第12条第6項に規定する場合において、同条第5項の規定によりその規定の例によることとされる新法第55条第4項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第55条第1項の海外投資損失準備金の金額及び旧法第56条第1項の資源開発投資損失準備金の金額を新法第55条第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなして、新法第55条第4項の規定を適用する。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第11条 改正法附則第14条第1号イに規定する当該法人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、次に掲げる者(当該法人が新令第38条の4第2項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含むものとし、公募販売者に該当するものを除くものとする。)とする。
一 当該法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等のうち法人税法施行令第71条第1項第4号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「株主等」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者(これと同令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(第3号において「同族関係者」という。)を含む。)
二 当該法人と法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある法人
三 当該法人及び他の法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上がともに同一の法人又は個人(これらの者の同族関係者を含む。)の所有に属している場合における当該他の法人
2 前項に規定する公募販売者とは、次に掲げる者をいう。
一 当該法人から新法第63条第3項第4号イに掲げる要件に該当する譲渡により土地等(同条第1項第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)を取得した者(次号において「土地取得者」という。)のうち、昭和49年3月31日までに当該土地等を公募の方法(同条第3項第4号ハの公募の方法をいう。以下この条において同じ。)により譲渡した者
二 土地取得者のうち、昭和49年3月31日までに当該土地等を公募の方法により譲渡することが確実であると認められる者で、その旨が大蔵省令で定めるところにより明らかにされたもの
3 前項第2号に掲げる者が昭和49年3月31日までに当該土地等を公募の方法により譲渡しなかった場合には、その者に当該土地等を譲渡した当該法人については、同日の翌日に当該譲渡をしたものとみなして、新法第63条の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第39条の6第7項第3号の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の6第1項に規定する譲渡をする同項の表の第12号の上欄に掲げる資産について適用する。
(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
第13条 改正法附則第17条の規定によりその例によることとされる旧法第66条の6の規定の適用については、旧令第39条の11第1項及び第2項中「法第43条第1項」とあるのは、「法第43条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第11条第4項を含む。)」として、同条の規定の例による。
(相続税に関する経過措置)
第14条 新令第40条の規定は、昭和48年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第15条 新令第41条の規定は、昭和48年4月1日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新令第42条第1項の規定は、昭和48年4月1日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新令第42条第2項の規定は、施行日の翌日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新令第42条第2項第2号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて施行日以前に新築した同号の家屋で、その対価の全部又は一部の支払があった後当該家屋の所有権の移転の登記をする旨の契約があるもの(当該契約に基づき当該対価の全部又は一部に相当する金額が支払われるべき日が昭和46年12月15日以後に到来するものに限る。)を取得した新法第73条第1項に規定する個人については、当該家屋の取得につき同号に掲げる事情があるものとみなすものとする。この場合における同号の規定の適用については、同号に掲げる日は、昭和48年12月31日とする。
附則 (昭和48年4月26日政令第110号) 抄
1 この政令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第22号)の施行の日(昭和48年4月27日)から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年7月5日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年7月6日から施行する。
附則 (昭和49年2月28日政令第43号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2、第25条第8項第2号、第29条の4及び第39条の6第4項第2号の改正規定は、昭和49年3月31日から施行する。
2 改正後の第37条第4項の規定(農業協同組合法第10条第1項第6号の事業に係る部分に限る。)は、法人のこの政令の施行の日以後終了する事業年度分の法人税について適用する。
附則 (昭和49年3月18日政令第56号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年3月19日)から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項各号に掲げる事項又は新令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令第39条の2各号若しくは第34条第1項各号に掲げる事項のほか、改正法附則第3条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
2 前項の規定は、改正法附則第4条第3項の規定により提出する同項の申告書及び申込書について準用する。
(配当所得に関する経過措置)
第4条 昭和49年1月1日から同年3月31日までの間に支払うべき配当所得に係る新令第5条の2の規定の適用については、同条中「法第8条の5第1項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第8条の5第1項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第7条第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。
2 改正法附則第6条第5項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物(その年における償却費の額の計算に関し新法第14条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第6条 昭和49年分の所得税に係る新令第17条の7第2項の規定の適用については、同項中「700万円」とあるのは、「600万円」とする。
2 昭和48年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第15号。以下「所得税法改正法」という。)附則第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、「当該各種所得」とあるのは「当該課税総所得金額又は租税特別措置法第25条の2第2項第1号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となった各種所得」とする。
3 昭和49年分の所得税につき新法第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第6条第5項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和49年分の租税特別措置法第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となった事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和48年分の所得税につき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第28条の6第1項の規定の適用を受けた者又は昭和49年分の所得税につき新法第28条の6第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者のその年の前年分の租税特別措置法第28条の6第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第25条第8項第9号及び第14項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行った当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第9条 新令第26条第1項の規定は、居住者が昭和49年1月1日以後に新築の工事に着手する家屋又は取得する新築後使用されたことのない家屋について適用し、居住者が同日前に新築の工事に着手した家屋又は取得した新築後使用されたことのない家屋については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条 新令第26条の3第3項の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第41条の3第1項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した旧法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 新法第41条の6第1項(同項の規定による徴収を行う者に係る部分に限る。)及び新令第26条の4第1項の規定は、施行日前に締結された旧法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約(同条第2項の規定によるものを除く。)で新法第41条の3第3項に規定する財形住宅貯蓄契約に該当するもの(以下この条において「旧一般住宅貯蓄契約」という。)については、昭和50年1月1日以後に旧法第41条の5第1項に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 旧一般住宅貯蓄契約を締結した旧法第41条の2第3項に規定する貯蓄取扱機関は、旧法第41条の6第4項に規定する帳簿の写しを同項の居住者の各人別に作成し、昭和49年12月31日までに、当該居住者に係る新法第41条の3第3項第2号イに規定する賃金の支払者に送付しなければならない。
4 新法第41条の7第4項の規定は、前項の送付を受けた同項の賃金の支払者について準用する。この場合において、同条第4項中「これらの通知に係る」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第78号)附則第10条第3項の送付に係る」と、「これらの通知の内容」とあるのは「当該送付に係る帳簿の写しの内容」と読み替えるものとする。
5 新令第26条の5第9項から第11項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更があった場合について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新令第28条の8第1項の規定は、法人が施行日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。
2 改正法附則第13条第6項に規定する政令で定める事業は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場を開設し、運営する事業とする。
3 改正法附則第13条第9項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物(当該事業年度における償却額の計算に関し新法第47条又は同条に係る新法第52条の4第1項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条 新令第32条の2第8項の規定は、法人が施行日以後に新法第55条第1項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新令第32条の15第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新令第33条の4第6項の規定は、法人の昭和51年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4 法人の昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に開始する各事業年度における新令第33条の4第2項第6号に規定する自動車保険等及び同項第10号に規定する自動車共済等に係る新法第57条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算については、新令第33条の4第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「100分の46・5」とあるのは「100分の48」と、「100分の7」とあるのは「100分の4」と、「100分の53・5」とあるのは「100分の52」と、「100分の96・5」とあるのは「100分の58」と、「100分の3・5」とあるのは「100分の2」と、「100分の100」とあるのは「100分の60」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 法人の昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に開始する各事業年度における新令第33条の4第11項及び第12項の規定の適用については、同条第11項第2号中「100分の30」とあるのは「100分の60」と、同条第12項第2号中「100分の15」とあるのは「100分の30」とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第14条 新令第38条の4の規定は、法人が施行日以後に新法第63条第1項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第39条の7第4項第9号及び第10項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第41条の規定は、施行日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新令第42条第1項の規定は、施行日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
第17条 改正法附則第20条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油につき改正法附則第20条第3項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第20条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附則 (昭和49年7月16日政令第268号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第37条第3項第9号及び第10号の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日から施行する。
2 繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第2条第1項に規定する繊維工業に該当する中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第5条の2第1項に規定する特定業種(以下「特定繊維工業」という。)に属する事業を営む個人が、昭和49年分の所得税につき、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第6条第2項の規定によりその例によることとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の6の規定の適用については、昭和49年12月31日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた場合を除き、旧法第13条の2第1項第1号中「その年の12月31日」とあるのは「昭和49年3月31日」と、旧令第6条の6第1項中「同号の規定の適用を受けようとする年(中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)第2条の4第5項の規定により中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第5条の2第1項の承認が取り消された日の属する年を除く。次項において同じ。)の12月31日」とあるのは「昭和49年3月31日」と、「年の中途において」とあるのは「同年1月1日から同年3月31日までの間に」と、「同法第5条の2第1項」とあるのは「中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第5条の2第1項」と、「これらの日」とあるのは「同年3月31日」と、同条第2項中「同号の規定の適用を受けようとする年の12月31日」とあるのは「昭和49年3月31日」と、同項第1号中「その年(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第5条の2第1項に規定する商工組合等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「昭和49年」と、「(同項の」とあるのは「(中小企業近代化促進法第5条の2第1項の」と、同項第2号中「その年の事業所得」とあるのは「昭和49年の事業所得」とする。
3 特定繊維工業に属する事業を営む法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が、昭和49年4月1日から特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第58号)の施行の日の前日までの期間内の日を含む事業年度の改正法附則第13条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第45条の3第1項第1号に掲げる資産の償却限度額の計算につき、同号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び旧令第28条の6の規定の適用については、当該事業年度終了の日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた事業年度に係る場合を除き、旧法第45条の3第1項第1号中「各事業年度終了の日」とあるのは「昭和49年3月31日」と、旧令第28条の6第1項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度(中小企業近代化促進法施行令第2条の4第5項の規定により中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認が取り消された日を含む事業年度を除く。次項において同じ。)終了の日において同法第5条の2第1項」とあるのは「昭和49年3月31日において中小企業近代化促進法第5条の2第1項」と、同条第2項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、当該事業年度」とあるのは「昭和49年3月31日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、同号の規定の適用を受けようとする事業年度」と、同項第1号中「当該事業年度(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第5条の2第1項に規定する商工組合等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該事業年度」とする。
4 改正後の第37条第3項第9号及び第10号の規定は、法人の附則第1項ただし書に規定する施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 改正後の別表の規定は、個人の昭和49年分以後の所得税及び法人の昭和49年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和48年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月1日政令第286号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第22条の8第7項の改正規定中「及び第8号」を加える部分、第39条の5第8項の改正規定中「及び第8号」を加える部分及び第42条の4の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和49年8月31日)から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和49年11月28日政令第378号)
この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和49年法律第61号)の施行の日(昭和49年11月29日)から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和50年分以後の所得税について適用し、昭和49年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新令第7条第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第7条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第6条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第19条第1項(改正法附則第23条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「改正前の昭和48年改正法」という。)附則第4条第2項を含む。)の規定により昭和49年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 昭和49年12月31日における旧法第19条第1項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
二 前号のたな卸資産のうち旧法第19条第1項第1号に規定するものにつき同号に定めるところにより計算した金額
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
第5条 昭和49年分の所得税につき旧法第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第13号。以下「所得税法改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和49年分の租税特別措置法第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となった事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第6条 昭和49年分の所得税につき旧法第28条の6第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和49年分の租税特別措置法第28条の6第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第7条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第8条 新令第28条の8第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第28条の8第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第9条 改正法附則第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第53条第1項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第53条第1項(改正前の昭和48年改正法附則第12条第2項を含む。)の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該直前の事業年度終了の日における旧法第53条第1項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
二 前号のたな卸資産のうち旧法第53条第1項第1号に掲げるものにつき同号に定めるところにより計算した金額
2 法人が施行日以後に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人の全部又は一部が施行日以後最初に終了する事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において改正法附則第14条第1項に規定する特別価格変動準備金の金額を有するものであるときは、当該合併に係る合併法人の合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人であるときは、設立後最初の事業年度)以後の各事業年度の新法第53条第1項(改正法附則第23条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第12条第2項を含む。)及び改正法附則第14条第1項の規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額に、当該合併に係る各被合併法人の当該特別価格変動準備金の金額に36から当該各被合併法人の基準日以後当該合併法人の当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が36を超えるときは、36)を控除した数を乗じ、これを36で除して計算した金額の合計額を加算した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 法人の改正事業年度以後の各事業年度において、改正法附則第14条第1項に規定する特別価格変動準備金の金額に係るたな卸資産の全部又は一部の評価方法が旧法第53条第1項第1号に規定する方法と異なることとなった場合には、その異なることとなった事業年度以後の各事業年度における当該異なることとなったたな卸資産に係る当該特別価格変動準備金の金額については、改正法附則第14条第1項の規定及び第2項の規定は、適用しない。
5 改正法附則第14条第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の6の規定の適用を受ける同条第1項に規定する法人の昭和50年4月30日までに開始する事業年度分の法人税については、旧令第33条の6の規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第14条第6項の規定により読み替えてその例によることとされる旧法第57条の6第6項の規定による改正法附則第14条第6項に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、当該事業年度終了の日までに旧法第57条の6第4項から第7項まで又は同条第8項において準用する旧法第57条の2第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における当該異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第39条第7項の規定は、法人が昭和50年1月1日以後に行う新法第64条第1項第8号の規定に該当する資産の譲渡(同条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第11条 昭和49年12月31日以前に行われた旧法第70条の4の規定の適用に係る同条第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第40条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税で改正法附則第20条第2項後段の規定の適用を受けるものに対する旧令第40条の2の規定の適用については、同条第6項及び第10項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第11項中「受贈者につき」とあるのは「贈与者又は受贈者につき」と、「(当該受贈者」とあるのは「(当該贈与者又は当該受贈者」と、「贈与者又は当該受贈者」とあるのは「当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者」と、「当該受贈者との続柄」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄」と、「当該受贈者の氏名」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名」と、「当該受贈者が」とあるのは「その」とし、同条第12項の規定は適用がないものとする。
2 改正法附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、次項に定めるもののほか、同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の譲渡が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成14年新令」という。)第40条の6第8項各号に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が同項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、当該旧法第70条の4第1項第1号に規定する譲渡等があった当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、平成14年新令第40条の6第8項第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
3 改正法附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の規定に基づく特例付加年金(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地(以下第5項までにおいて「農地等」という。)に係る当該同条第1項に規定する贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で平成14年新令第40条の6第12項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明した個人のうちの1人の者に対しこの項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で当該旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けているもののすべてについて当該使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し平成14年新令第40条の6第14項各号に掲げる要件に準ずる要件を満たしていることについての届出書が財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときにおける当該設定は、当該旧法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める設定とする。この場合においては、当該設定については、同項第2号及び同条第2項の規定は、適用がないものとする。
4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る改正法附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項及び第2項並びに第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧令第40条の2第5項及び第10項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の当該旧法第70条の4第1項第1号に規定する譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなった場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなったものとみなす。
三 当該旧法第70条の4第1項第1号に規定する譲渡等には、前項の規定の適用を受けた使用貸借による権利が設定されている農地等の受贈者による同号に規定する譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を含まないものとする。
四 前号の使用貸借による権利が設定されている農地等で前項の規定の適用を受けた受贈者から当該権利の設定を受けたその推定相続人の耕作又は養畜の用に供されているものは、当該受贈者の耕作又は養畜の用に供されている農地等に含まれるものとする。
五 当該旧令第40条の2第5項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)附則第11条第3項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」と、同条第10項第5号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令第40条の6第42項第5号に掲げる事項に準ずる事項及びその他参考となるべき事項」とする。
5 平成14年新令第40条の6第15項第2号から第4号までの規定は、前項の受贈者に係る改正法附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項及び第2項の規定の適用について準用する。この場合において、平成14年新令第40条の6第15項第2号中「第12項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令第40条の6第12項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号。以下「昭和50年改正令」という。)附則第11条第3項に規定する農業委員会が証明した個人」と、「第13項」とあり、及び「法第70条の4第5項」とあるのは「同項」と、同項第3号中「法第70条の4第1項及び第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項及び第2項」と、「同条第6項各号」とあるのは「昭和50年改正令附則第11条第4項第1号及び第2号」と、同項第4号中「法第70条の4第5項」とあるのは「昭和50年改正令附則第11条第3項」と読み替えるものとする。
6 改正法附則第20条第4項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成12年4月1日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の5の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第70条の5第1項 | 前条第1項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第70条の4第1項 |
納税の猶予 | 納期限の延長 | |
係る農地等の贈与者 | 係る農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)の贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。) | |
同条第19項 | 旧法第70条の4第6項 | |
同条第20項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ | 同条第7項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第38条第1項の規定による納付の請求 | |
係る受贈者 | 係る受贈者(旧法第70条の4第1項に規定する受贈者をいう。以下この条において同じ。) | |
同条第3項又は第4項 | 旧法第70条の4第2項 | |
これら | 同項 | |
第70条の5第2項 | 前条第14項又は第15項 | 旧法第70条の4第3項 |
これらの規定に該当する譲渡等 | 当該譲渡等 | |
農地又は採草放牧地 | 農地等 |
7 第3項又は第5項において準用する平成14年新令第40条の6第15項第2号の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 改正法附則第14条第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の6の規定の適用を受ける同条第1項に規定する法人の昭和50年4月30日までに開始する事業年度分の法人税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第13条第6項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和50年6月21日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 目次の改正規定、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とする改正規定、第19条の3の改正規定及び同条を第19条の4とし、第19条の2の次に1条を加える改正規定 昭和50年10月1日
二 第2条の5第1項の改正規定中国に係る部分、同条第3項の表の所得税法施行令第40条第1項の項の改正規定中郵便局に係る部分及び第2条の5第6項の改正規定中郵便貯金に係る部分 昭和51年1月1日
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月29日政令第288号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年9月30日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月1日政令第294号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月10日)から施行する。
附則 (昭和50年10月31日政令第312号)
この政令は、昭和50年11月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和51年分以後の所得税について適用し、昭和50年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新令第8条第2項及び第3項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第15条第1項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第8条第2項及び第3項の規定に係る改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第4条 改正法附則第4条第4項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第20条の4の規定の適用については、旧令第12条の4の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第20条の4第1項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和51年12月31日において累積限度超過額(同日において同項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の5分の1に相当する金額(当該金額がその年12月31日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和51年から昭和55年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 新法第20条の4第1項に規定する商品取引員でないこととなった場合 そのないこととなった日における累積限度超過残額
二 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第2項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第2項に規定する累積限度超過額の2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
5 第3項の規定は、前項の規定の適用を受けている個人が第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。この場合において、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」と読み替えるものとする。
6 第2項又は第4項の規定の適用を受けている個人につき昭和52年以後の各年において新法第20条の4の規定を適用する場合における同条第1項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和51年12月31日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から第2項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第5条 改正法附則第6条第2項の規定によりその例によることとされる旧法第28条の5の規定の適用については、旧令第18条の5の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 昭和50年分以前の所得税につき租税特別措置法第33条第2項の規定の適用を受けている個人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第22条第11項第1号イ又はロに規定する収用等のあった日から4年を経過した日が昭和51年1月1日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第22条第11項第1号の規定の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減から除かれる特殊関係者の範囲に関する経過措置)
第7条 改正法附則第8条第1項又は第2項の規定によりその例によることとされる旧法第41条の14の規定の適用については、旧令第26条の16の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新令第28条第15項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する航空機について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条第15項に規定する航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の8第4項から第6項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第28条の9第4項から第6項までの規定に係る旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第10条 改正法附則第11条第12項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第56条の12の規定の適用については、旧令第32条の15の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第57条第1項の証券取引責任準備金又は同条第2項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が昭和51年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第1項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第1項に規定する証券累積限度額又は同条第2項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額を控除した金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和51年4月1日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 新法第57条第1項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第2項に規定する商品取引員でないこととなった場合 その廃止し、又はないこととなった日における累積限度超過残額
二 解散した場合 当該解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第2項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第2項に規定する累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
5 第3項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。この場合において、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第3号中「前項、前2号及び次項」とあるのは「前2号及び次項」と読み替えるものとする。
6 新法第57条第1項に規定する法人又は同条第2項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第2項の規定の適用については、同項中「超える金額」とあるのは、「超える金額(その被合併法人に係る当該超える金額を含む。)」とする。
7 第2項又は第4項の規定の適用を受けている法人につき昭和51年4月1日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第57条の規定を適用する場合における同条第1項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から第2項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
8 新法第57条の3第1項の違約損失補償準備金を積み立てている法人が昭和51年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第1項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額が当該各商品市場又は有価証券市場に係る同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和51年4月1日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 商品市場又は有価証券市場を閉鎖した場合 当該閉鎖の日における当該商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額
二 解散した場合 当該解散の日における累積限度超過残額
三 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
10 第4項の規定は、第8項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合における同項に規定する累積限度超過残額の益金算入について準用する。この場合において、第4項中「第2項に規定する」とあるのは「第8項に規定する」と、「前2項」とあるのは「第8項及び第9項」と読み替えるものとする。
11 第9項の規定は、前項において準用する第4項の規定の適用を受けている法人が第9項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。この場合において、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第3号中「前項、前2号及び次項」とあるのは「前2号及び次項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
12 第8項又は第10項において準用する第4項の規定の適用を受けている法人につき昭和51年4月1日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第57条の3の規定を適用する場合における同条第1項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該違約損失補償準備金の金額から第8項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
13 第2項、第4項(第10項において準用する場合を含む。)及び第8項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
14 新法第57条の4第1項第1号から第4号までに掲げる法人の昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間に開始する各事業年度における新令第33条の4第4項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは「100分の9(昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の10)」と、「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の1」とあるのは「100分の2」とする。
15 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)による改正後の租税特別措置法第57条の3第1項第1号から第4号までに掲げる法人の昭和51年4月1日から昭和55年3月31日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)による改正後の租税特別措置法施行令(附則第15条第1項において「昭和54年新令」という。)第33条の3第13項の規定の適用については、同項第2号イに規定する船舶保険及び航空保険に係る同号イに規定する100分の50の割合にあっては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる割合とし、同条第5項第2号に規定する火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済に係る同条第13項第2号に規定する100分の35の割合にあっては、同表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の74 | 100分の47 |
昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の68 | 100分の44 |
昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の62 | 100分の41 |
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の56 | 100分の38 |
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第11条 新令第38条の4の規定は、法人が施行日以後に新法第63条第1項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 昭和50年12月31日において租税特別措置法第64条の2第1項の規定の適用を受けている法人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第39条第11項第1号イ又はロに規定する収用等のあった日から4年を経過する日が昭和51年1月1日から施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第39条第11項第1号の規定の例による。
(法人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 改正法附則第16条の規定によりその例によることとされる旧法第68条の2の規定の適用については、旧令第39条の18の規定の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第14条第2項に規定する政令で定める法人は、昭和51年3月31日において現に存する法人とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第15条 改正法附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第76条第1項に規定する1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、昭和54年新令第42条の5各号に掲げる事情がある場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる事情が消滅した日以後1年を経過する日までの期間とする。
2 新令第42条の6第2項の規定は、施行日以後に取得する新法第77条の3に規定する買入れ又は借受けをした土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該買入れ又は借受けをした土地のこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第18条第10項及び第11項の規定によりその例によることとされる旧法第81条の規定の適用については、旧令第44条の規定の例による。
(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
第16条 改正法附則第19条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油につき改正法附則第19条第3項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第19条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(企業合理化促進法施行令の廃止)
第17条 企業合理化促進法施行令(昭和27年政令第52号)は、廃止する。
(企業合理化促進法施行令の廃止に伴う経過措置)
第18条 改正法による改正前の企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第5条第1項の承認を受けた者に対する新技術企業化用機械設備等の証明については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月1日政令第135号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
2 旧中小漁業振興特別措置法(昭和42年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の租税特別措置法第13条の2第1項第3号に規定する構成員である個人の昭和51年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第6条の5第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「中小漁業構造改善計画に従って同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和42年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「旧中小漁業構造改善計画」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従って同条第1項」と、同条第9項第1号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の事業所得」とあるのは「の事業所得」と、「(同項の」とあるのは「(漁業再建整備特別措置法第5条第1項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
3 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の租税特別措置法第45条の3第1項第3号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内の日を含む事業年度分の法人税に係る新令第28条の5第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「中小漁業構造改善計画に従って同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「旧中小漁業構造改善計画」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従って同条第1項」と、同条第9項第1号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の総収入金額」とあるのは「の総収入金額」と、「(同項の」とあるのは「(漁業再建整備特別措置法第5条第1項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
4 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧中小漁業振興特別措置法第6条第2項の規定による認定に係る事項についての登記で施行日から当該認定があった日後1年を経過する日までの間に受けるものに係る登録免許税に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)附則第18条第8項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第81条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第44条の規定の例による。
附則 (昭和51年12月14日政令第313号)
この政令は、昭和51年12月15日から施行する。
附則 (昭和51年12月23日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和52年分以後の所得税について適用し、昭和51年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2項に規定する利子所得で政令で定めるものは、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和52年12月31日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、同日以前に預入された所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金の同日を含む預入期間(当該預貯金の預入の際に締結されたその預入に関する契約において定められた預入期間をいう。)に係る利子で施行日以後に行われた当該預貯金に係る当該契約の変更により同年12月31日以前に支払を受けるべきものとされたものに係る利子所得以外の利子所得とする。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第4条 改正法附則第5条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第2項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第5条の規定によりその例によるものとされる新法第10条第2項に規定する政令で定めるものについては、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第3項第7号の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 改正法附則第6条第2項の規定によりその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項の表の第4号の規定の適用については、旧令第6条第4項、第13項及び第15項の規定(改正法附則第6条第2項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第6条第4項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、2年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。
3 大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
4 新令第6条第8項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条第10項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、昭和52年3月31日において事業所得を生ずべき事業を営む個人が施行日から昭和53年3月31日までの間に取得又は製作をする新法第11条第1項の表の第8号に規定する電子計算機に係る新令第6条第8項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第32条の12第1項各号に掲げる機器」とする。
5 新令第6条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第12条の2第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新令第7条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第7条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 新令第7条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第7条第3項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第6条 新令第16条第1項の規定は、昭和52年1月1日以後に栽培を開始した同項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第16条第1項各号に掲げる農産物に係る昭和52年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和51年分の所得税につき旧法第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第14号。次条において「所得税法改正法」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和51年分の租税特別措置法第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となった事業所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人所得対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額。次項において「みなし法人所得対応税額」という。)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人所得対応源泉徴収税額」と、同条第2項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和51年分のみなし法人所得対応税額との合計額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第8条 昭和51年分の所得税につき旧法第28条の4第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和51年分の租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」と、同条第2項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和51年分の租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条第8項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条 新令第26条の3第4項第2号の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第41条の3第1項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が施行日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第12条 改正法附則第10条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律第2条第1項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第2項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第10条の規定によりその例によるものとされる新法第42条の3第2項に規定する政令で定めるものについては、旧令第27条の4第2項第7号の規定の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 改正法附則第11条第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第43条第1項の表の第4号の規定の適用については、旧令第28条第4項、第17項及び第19項の規定(改正法附則第11条第2項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第11条第4項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、2年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。
3 大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
4 新令第28条第8項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条第10項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、昭和52年3月31日において現に存する法人が施行日から昭和53年3月31日までの間に取得又は製作をする新法第43条第1項の表の第8号に規定する電子計算機に係る新令第28条第8項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第32条の12第1項各号に掲げる機器」とする。
5 新令第28条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新令第28条の7第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第28条の7第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 新令第28条の7第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第28条の7第3項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。
8 新令第28条の8第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第28条の8第3項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
9 新令第29条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第29条の2第2項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 新令第29条の2第3項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第50条第2項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第50条第2項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条 改正法附則第12条第1項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予残額(同項に規定する益金算入猶予残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第12条第1項に規定する益金算入猶予額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。
一 その改正事業年度(改正法附則第12条第1項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第3号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合 その引き継いだ価格変動準備金の金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額との合計額を当該合併法人の改正法附則第12条第2項に規定する直前年度末価格変動準備金の金額とみなして同項の規定の例により計算した金額
二 その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額(改正法附則第12条第1項に規定する益金算入猶予額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正法附則第12条第2項の規定により計算した金額との合計額
三 その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予残額の計算の基礎とされる益金算入猶予額との合計額
3 適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち当該被合併法人の改正直前事業年度を改正事業年度とみなして改正法附則第12条第2項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予残額との合計額のうち益金算入猶予総額(引継益金算入猶予額に当該益金算入猶予残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを36で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予残額(当該合計額からその日までに第5項において準用する同条第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該引継益金算入猶予額については、新法第53条第5項の規定は、適用しない。
4 第2項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第12条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の例による。
5 改正法附則第12条第3項の規定は、第3項の規定の適用を受けている法人が同条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。この場合において、同項各号中「益金算入猶予残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第54号)附則第14条第3項の特殊益金算入猶予残額」と読み替えるものとする。
6 改正法附則第12条第4項の規定は、第3項の月数を計算する場合について準用する。
7 新令第32条の9第1項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項の特定工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該特定工事については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第39条の7第4項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第40条の規定は、昭和52年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第41条第1項第1号及び第42条第1項の規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第18条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年10月28日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和53年分以後の所得税について適用し、昭和52年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の漁業協同組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第3項に規定する政令で定める漁業協同組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。
2 改正法附則第5条第8項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、改正法第1条による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第13条の2第1項第1号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和53年9月30日以前に中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第4条第1項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第2条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が2以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。
3 新令第8条第2項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第8条第2項及び第3項の規定に係る改正法第1条による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 改正法附則第6条第2項の規定によりその例によるものとされる旧法第20条の2の規定の適用については、旧令第12条の2の規定の例による。
2 新法附則第6条第2項の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「積み立てた金額」とあるのは、「積み立てた金額及び租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第6条第2項の規定により公害防止準備金として積み立てた金額」とする。
3 個人が昭和53年において新法第20条の2第1項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第12条の2の規定の適用については、同条第2項中「1000分の5」とあるのは、「1000分の15」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第6条 改正法附則第8条第1項の規定により新法第28条の4第2項の規定の適用に代えて旧法第28条の4第2項の規定の例による場合には、同項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第19条の規定の例によるものとする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第11条の規定により新法第32条第3項の規定の適用に代えて旧法第32条第3項の規定の例による場合には、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する土地等の譲渡のすべてについて、旧令第19条の規定の例によるものとする。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第8条 新令第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和52年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同条第3項又は第4項の規定により読み替えられた新令第17条の5の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
2 前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和52年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第17条の5の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第17条の5第6項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
3 前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第1項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第1項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 改正法附則第14条第8項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、新法第45条の3第1項第1号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和53年9月30日以前に中小企業近代化促進法第4条第1項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第2条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が2以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。
2 新令第28条の8第4項から第6項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第28条の8第4項から第6項までの規定に係る旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 新令第32条の2第4項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第55条第1項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
2 改正法附則第15条第1項に規定する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権は、法人の取得する株式(出資を含む。)又は債権のうち、新法第55条第3項第1号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのを「法人」と、新令第32条の2第6項第1号中「前項に規定する事業」とあるのを「その事業」としてこれらの規定を適用したならば新法第55条第1項に規定する特定株式等に該当することとなるものとする。
3 改正法附則第15条第2項に規定する政令で定める特定株式等は、旧法第55条第1項の表の第3号から第6号までに掲げる新増資資源株式等又は購入資源株式等とする。
4 新令第32条の8の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同条第2項の工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該工事については、なお従前の例による。
5 改正法附則第15条第7項の規定によりその例によるものとされる旧法第56条の8の規定の適用については、旧令第32条の11の規定の例による。
6 法人が施行日から昭和54年3月31日までの間に開始する各事業年度において新法第56条の9第1項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第32条の12の規定の適用については、同条第2項中「1000分の5」とあるのは、「1000分の15」とする。
7 改正法附則第15条第8項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度において当該事業年度の直前の事業年度から繰り越された同項に規定する違約損失補償準備金の金額を有する場合における当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後10年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度の当該違約損失補償準備金の金額の益金の額への算入については、旧法第57条の3第2項から第9項までの規定の例による。
8 前項の規定によりその例によるものとされる旧法第57条の3第2項から第9項までの規定の適用については、旧令第33条の3第2項第1号中「当該事業年度及び当該事業年度開始の日」とあるのは「昭和53年3月31日を含む事業年度(以下この項において「改正直前年度」という。)及び改正直前年度開始の日」と、「100分の12に相当する金額(当該金額が当該法人の昭和41年3月31日における同項第2号に規定する違約損失補償準備金の金額に相当する金額を超えるときは、当該違約損失補償準備金の金額に相当する金額)」とあるのは「100分の6に相当する金額に、120から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。次号において同じ。)に相当する数(その数が120を超えるときは、120)を控除した数を乗じこれを120で除して計算した金額」とし、同項第2号中「当該事業年度」とあるのは「改正直前年度」と、「100分の80に相当する金額)」とあるのは「100分の80に相当する金額)に、120から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が120を超えるときは、120)を控除した数を乗じこれを120で除して計算した金額」として、同条の規定の例による。
9 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)による改正後の租税特別措置法(第10項から第12項まで及び第14項において「昭和54年新法」という。)第57条の3第1項第1号から第8号までに掲げる法人の施行日から昭和55年3月31日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)による改正後の租税特別措置法施行令(第10項から第12項まで及び第14項において「昭和54年新令」という。)第33条の3第5項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の7・5」と、「100分の4(」とあるのは「100分の4(火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済にあっては100分の4・5(昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の5)とし、」と、「については、100分の8」とあるのは「にあっては100分の9とする。」と、「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。
10 昭和54年新法第57条の3第1項第4号に掲げる法人の施行日から昭和55年3月31日までの間に開始する各事業年度における昭和54年新令第33条の3第6項の規定の適用については、同項中「100分の65」とあるのは「100分の63・75」と、「100分の20」とあるのは「100分の22・5」と、「100分の85」とあるのは「100分の86・25」と、「100分の140」とあるのは「100分の139」と、「100分の10」とあるのは「100分の11」とする。
11 前項の規定により読み替えられた昭和54年新令第33条の3第6項の規定は、前項に規定する法人で同条第4項に規定するその他の風水害等共済(同条第2項第7号に規定する共済に係るものを除く。)又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和55年3月31日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和54年新法第57条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和54年新令第33条の3第6項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
100分の63・75 | 100分の68・25 | 100分の66 |
100分の22・5 | 100分の13・5 | 100分の18 |
100分の86・25 | 100分の81・75 | 100分の84 |
100分の139 | 100分の143 | 100分の141 |
100分の11 | 100分の7 | 100分の9 |
12 昭和54年新法第57条の3第1項第4号から第8号までに掲げる法人で昭和54年新令第33条の3第2項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に規定する共済の事業を行うものの施行日から昭和57年3月31日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る同条第13項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第2号ロに掲げる100分の40の割合は同表の第2欄に掲げる割合とし、同号ハに掲げる100分の60の割合は同表の第3欄に掲げる割合とし、同号ニに掲げる100分の67・5の割合は同表の第4欄に掲げる割合とし、同号ホに掲げる100分の75の割合は同表の第5欄に掲げる割合とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |
施行日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の48 | 100分の72 | 100分の73・5 | 100分の87 |
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の46 | 100分の69 | 100分の72 | 100分の84 |
昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の44 | 100分の66 | 100分の75 | 100分の81 |
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の42 | 100分の63 | 100分の75 | 100分の78 |
13 前項の規定の適用を受ける法人の昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項中「昭和54年新令第33条の3第2項第1号から第6号まで、第8号及び第9号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第73号)による改正後の租税特別措置法施行令第33条の3第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第10号及び第11号」とする。
14 旧法第57条の4第1項の異常危険準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項の異常危険準備金の金額(同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に限るものとし、当該金額のうちに既に同条第6項から第9項まで又は第11項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち自動車保険等(旧令第33条の4第2項第6号に掲げる保険をいう。次項において同じ。)又は自動車共済等(同条第2項第10号に掲げる共済をいう。次項において同じ。)に係るものの益金の額への算入については、なお従前の例による。
15 昭和54年新法第57条の3第1項第1号から第8号までに掲げる法人(施行日において現に存する法人に限る。)が当該法人の施行日から昭和55年3月31日までの間に開始する各事業年度において自動車保険等(昭和54年新令第33条の3第3項第4号から第7号までに掲げる風水害保険、動産総合保険、建設工事保険及び賠償責任保険に該当するものを除く。)又は自動車共済等に係る異常危険準備金の金額を積み立てる場合におけるその積立限度額の計算及び当該各事業年度においてこれらの保険又は共済につき積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第33条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第3号中「100分の1」とあるのは、「1000分の7・5」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第12条 新令第34条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の技術等海外取引に係る所得の特別控除の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第15条第7項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第34条第1項の規定の適用については、同項中「及び株式売買損失準備金」とあるのは、「、株式売買損失準備金及び公害防止準備金」とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第13条 改正法附則第17条第1項の規定により新法第63条第3項の規定の適用に代えて旧法第63条第3項の規定の例による場合には、同項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第38条の4の規定の例によるものとする。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第18条第4項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第40条の規定は、昭和53年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の3第2項第2号の規定は、施行日以後に新法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第70条の6第1項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第1項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第70条の6第1項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 改正法附則第23条第8項の中小企業者が施行日前に取得した新法第78条の3第1項に規定する建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、新令第42条の10第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「当該各号に規定する貸付け又は譲渡しの条件に従って譲り渡すことができることとなった日」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)の施行の日」と読み替えるものとする。
2 改正法附則第23条第13項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第17条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第22条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)附則第11条第2項から第5項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同令附則第11条第3項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に同法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)附則第11条第3項に規定する使用貸借による権利の設定をした後同項の農地等を引き続きその推定相続人に使用させている同項の受贈者に係る新法第70条の5第1項の贈与者が施行日以後に死亡し、当該農地等が同項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合における当該受贈者に対する新法第70条の6及び新令第40条の3の規定の適用については、当該受贈者は、新法第70条の4第3項の規定の適用を受けた受贈者とみなす。
附則 (昭和53年4月18日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和53年5月15日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年6月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第19条の2第7項及び第9項の規定は、昭和53年6月2日以後にされる租税特別措置法第28条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第140条若しくは第141条又は租税特別措置法施行令第19条の2の規定により読み替えられた同令第17条の5の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和53年9月30日政令第343号) 抄
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和53年10月1日)から施行する。
附則 (昭和53年11月14日政令第372号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第5条の3第2項に1号を加える改正規定、第6条の3の次に1条を加える改正規定、第27条の4第1項に1号を加える改正規定及び第28条の4の次に1条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和54年法律第53号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和54年分以後の所得税について適用し、昭和53年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第2条の5第7項の規定は、同項に規定する個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書を提出する場合について適用する。
(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下「昭和56年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項、昭和56年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項」と、同条第7項中「法第10条の2第1項」とあるのは「法第10条の2第1項(昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項及び昭和56年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第10条の2第2項」とする。
2 改正法附則第5条第1項の規定の適用がある場合における新令第5条の3第1項、第5条の4第1項及び第7項並びに第17条の3第3項の規定の適用については、第5条の3第1項中「法第10条の2第1項及び第2項」とあるのは「法第10条の2第1項及び第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。次条及び第17条の3において「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(次条及び第17条の3において「旧法」という。)第10条の2第1項及び第2項」と、第5条の4第1項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項、改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項」と、同条第7項中「法第10条の2第1項」とあるのは「法第10条の2第1項(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第10条の2第2項」と、第17条の3第3項中「若しくは第2項」とあるのは「若しくは第2項若しくは改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項若しくは第2項」と、「法第10条の2第1項の規定による控除、同条第2項」とあるのは「改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項の規定による控除、法第10条の2第1項の規定による控除、改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第2項」と、「及び第2項」とあるのは「及び第2項(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第73号)による改正後の租税特別措置法施行令第5条の3第1項、第5条の4第8項から第10項まで及び第17条の3第3項の規定の適用については、同令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下この項、次条及び第17条の3において「昭和54年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、同令第5条の4第9項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、同条第10項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項を含む。)」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の2第4項」と、同令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第6条第1項に係る旧法第12条第1項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第6条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条の2第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の3第2項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
4 新令第7条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第7条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第6条 旧令第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和52年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第4項の規定により読み替えられた旧令第17条の5の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。
2 新令第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和53年法律第2号)第3条第1項の認定を受けた者を除く。)の昭和53年において生じた新令第19条の2第3項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第4項の規定により読み替えられた新令第17条の5の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3 前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和53年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第17条の5の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第17条の5第6項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
4 前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(個人の譲渡所得に関する経過措置)
第7条 新令第25条第8項、第9項及び第14項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に係る通知に関する経過措置)
第8条 新令第26条の5第2項の規定は、施行日以後の同項の規定による通知について適用し、施行日前の旧令第26条の5第2項の規定による通知については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第10条 新令第27条の4第1項第7号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新令第28条の2に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧法第44条第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第28条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の4第2項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
4 新令第28条の8第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第28条の7第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5 新令第29条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第29条の2第2項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 改正法附則第17条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第53条第1項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第53条第1項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該直前の事業年度終了の日における旧法第53条第1項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
二 前号の有価証券のうち旧法第53条第1項第1号に掲げる有価証券で株式以外のもの及び同項第2号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものにつき当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額
2 改正法附則第17条第1項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額(同項に規定する益金算入猶予準備金残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予準備金残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第17条第1項に規定する益金算入猶予準備金額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。
一 その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第3号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合 その引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第17条第2項の規定の例により計算した場合に算出される金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同項の規定により計算した金額との合計額
二 その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額(改正法附則第17条第1項に規定する益金算入猶予準備金額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同条第2項の規定により計算した金額との合計額
三 その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる益金算入猶予準備金額との合計額
4 適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予準備金額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第17条第2項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額との合計額のうち益金算入猶予準備金総額(引継益金算入猶予準備金額に当該益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予準備金額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予準備金残額(当該合計額からその日までに第6項において準用する同条第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該引継益金算入猶予準備金額については、新法第53条第5項の規定は、適用しない。
5 第3項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第17条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の例による。
6 改正法附則第17条第3項の規定は、第4項の規定の適用を受けている法人が同条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。この場合において、同項各号中「益金算入猶予準備金残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)附則第12条第4項の特殊益金算入猶予準備金残額」と読み替えるものとする。
7 改正法附則第17条第4項の規定は、第4項の月数を計算する場合について準用する。
8 新令第32条の2第4項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第55条第1項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第13条 新令第38条の4第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う新法第63条第1項第2号に規定する政令で定める譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。
一 当該事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合における当該事業年度の旧法第63条第1項第2号に規定する譲渡につき、旧令第38条の4第3項の規定を適用した場合において同項各号に掲げる要件に該当するときの当該事業年度における同項第2号の株式又は出資の譲渡
二 当該事業年度の新法第63条第1項第2号に規定する譲渡につき、新令第38条の4第3項の規定を適用した場合において同項第1号に掲げる要件及び同項第2号に掲げる要件(同号中「当該事業年度において」とあるのは「当該事業年度(昭和54年4月1日から当該事業年度終了の日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの当該事業年度における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
2 新法第63条第1項の規定の適用がある場合における改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の5の規定の適用については、同条第1項中「及び第42条の3」とあるのは「、第42条の3及び第63条」とする。
3 新令第39条の5第3項の規定は、法人が昭和54年1月1日以後に行う同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧令第39条の5第3項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の7第4項、第5項及び第10項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第20条第2項に規定する政令で定める中小企業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
2 改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の規定の適用については、旧令第39条の8の規定は、なおその効力を有する。
(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の5の規定の適用については、旧令第39条の12の規定は、なおその効力を有する。
(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
第16条 改正法附則第26条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油につき改正法附則第26条第3項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第26条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 附則第17条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第15項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
第20条 附則第18条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第9項から第12項まで及び第14項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月11日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第26条の5」を「第26条の6」に、「第26条の6—第26条の15」を「第26条の7—第26条の16」に改める部分に限る。)、第19条の3の改正規定(同条を第19条の2とする部分を除く。)、第19条の5の改正規定(同条を第19条の4とする部分を除く。)、第26条から第26条の14までの改正規定及び第26条の15の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第1項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和55年分以後の所得税について適用し、昭和54年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第6条第2項に規定する政令で定める森林組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 個人が施行日から昭和56年3月31日までの間に新令第6条の2第8項に規定する地区内において改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第6条の2第8項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第5項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該個人の選択により、同条第8項に規定する地区又は同条第5項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第12条第1項の規定を適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 新法第20条の3第1項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和55年12月31日において累積限度超過額(同日においてその年の前年から繰り越された当該商品取引責任準備金の金額が同項第2号に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この条において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る新法第20条の3第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の5分の1に相当する金額(当該金額がその年12月31日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額を控除した金額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和55年から昭和59年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 新法第20条の3第1項に規定する商品取引員でないこととなった場合 その商品取引員でないこととなった日における累積限度超過残額
二 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額の2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
4 前項の規定の適用を受けている個人が第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該個人のその該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算については、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」として、同項の規定の例による。
5 第1項又は第3項の規定の適用を受けている個人につき昭和56年以後の各年において新法第20条の3の規定を適用する場合における同条第1項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和55年12月31日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
6 昭和55年12月31日において累積限度超過額を有する個人が同日において旧累積限度超過残額(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第54号。附則第14条第8項及び第9項において「昭和51年改正令」という。)附則第4条第2項に規定する累積限度超過額につき昭和55年分の事業所得の金額の計算上、同項の規定により総収入金額に算入すべき金額の当該総収入金額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合には、個人の同年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき当該旧累積限度超過残額については、同条第2項から第5項までの規定にかかわらず、第1項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第6項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第4項までの規定を適用する。この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第6条 新令第16条第1項の規定は、施行日以後に栽培を開始する同項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第16条第1項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(認定中小企業者のみなし法人損失額の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第7条 旧令第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和53年又は昭和54年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第4項の規定により読み替えられた旧令第17条の5の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第8条 新令第19条の4第2項に規定する恩給又は年金の支払者が、昭和56年中において支払うべき当該恩給又は年金についての同条第3項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に係る新法第29条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、新令第19条の4第2項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書に係る同条第5項の規定は、適用しない。
(個人の譲渡所得に関する経過措置)
第9条 新令第25条第8項及び第9項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第10条 新令第26条第1項の規定は、居住者が昭和56年1月1日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第26条第1項に規定する家屋については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第11条 新令第26条の3の規定は、居住者が昭和56年1月1日以後に締結する新法第41条の3第1項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第41条の3第1項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 新令第26条の5及び第26条の6第8項から第11項までの規定は、新法第41条の3第3項に規定する住宅貯蓄契約に係る昭和56年分以後の所得税について適用し、旧法第41条の3第1項に規定する住宅貯蓄契約に係る昭和55年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 法人が施行日から昭和56年3月31日までの間に新令第28条の3第8項に規定する地区内において新法第45条第1項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第28条の3第8項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第5項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該法人の選択により、同条第8項に規定する地区又は同条第5項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第45条第1項の規定を適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条 新法第57条第1項の証券取引責任準備金又は同条第2項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)終了の日において累積限度超過額(同日において新法第57条第1項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第1項に規定する証券累積限度額又は同条第2項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下第7項までにおいて同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額を控除した金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、改正事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 新法第57条第1項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第2項に規定する商品取引員でないこととなった場合 その証券業を廃止し、又はその商品取引員でないこととなった日における累積限度超過残額
二 解散した場合 その解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
4 前項の規定の適用を受けている法人が第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人のその該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算については、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第3号中「前項、前2号及び次項」とあるのは「前2号及び次項」として、同項の規定の例による。
5 第1項及び第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 新法第57条第1項に規定する法人又は同条第2項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第1項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る当該超える金額を加算した金額」とする。
7 第1項又は第3項の規定の適用を受けている法人につき改正事業年度後の各事業年度において新法第57条の規定を適用する場合における同条第1項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該改正事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
8 改正事業年度終了の日において第1項に規定する累積限度超過額を有する法人が同日において旧累積限度超過残額(昭和51年改正令附則第10条第2項に規定する累積限度超過額につき改正事業年度において同項の規定により益金の額に算入すべき金額の益金の額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合における当該旧累積限度超過残額の改正事業年度以後の各事業年度における益金の額への算入については、同条第2項から第6項までの規定にかかわらず、第1項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第8項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第6項までの規定を適用する。この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。
9 新法第57条第1項に規定する法人又は同条第2項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の昭和51年改正令附則第10条第2項に規定する累積限度超過残額を引き継いだときは、第1項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る第8項に規定する旧累積限度超過残額を加算した金額」とする。
10 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)による改正後の租税特別措置法(次項及び第12項において「昭和58年新法」という。)第57条の4第1項各号に掲げる法人の施行日から昭和59年3月31日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第61号)による改正後の租税特別措置法施行令(次項及び第12項において「昭和58年新令」という。)第33条の4第5項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは「100分の4・5(船舶保険及び航空保険にあっては昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の5・5とし、森林災害共済にあっては昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の6と、同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の5・5とする。)」と、「100分の2」とあるのは「100分の3(昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の3・5)」と、「100分の4」とあるのは「100分の6(昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の7)」と、「100分の2・5」とあるのは「100分の4(昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の4・5)」とする。
11 昭和58年新法第57条の4第1項第4号に掲げる法人の施行日から昭和59年3月31日までの間に開始する各事業年度における昭和58年新令第33条の4第6項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項に規定する100分の67・5、100分の15、100分の82・5、100分の142・5及び100分の7・5の割合は、それぞれ同表の第2欄、第3欄、第4欄、第5欄及び第6欄に定める割合とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 | 第6欄 |
昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の66 | 100分の18 | 100分の84 | 100分の141 | 100分の9 |
昭和57年4月1日から昭和59年3月31日までの間に開始する事業年度 | 100分の67・25 | 100分の15・5 | 100分の82・75 | 100分の142・25 | 100分の7・75 |
12 前項の規定により読み替えられた昭和58年新令第33条の4第6項の規定は、昭和58年新法第57条の4第1項第4号又は第6号に掲げる法人で昭和58年新令第33条の4第4項に規定するその他の風水害等共済又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和59年3月31日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和58年新法第57条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和58年新令第33条の4第6項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
100分の66 | 100分の69・5 | 100分の68 |
100分の18 | 100分の11 | 100分の14 |
100分の84 | 100分の80・5 | 100分の82 |
100分の141 | 100分の144・5 | 100分の143 |
100分の9 | 100分の5・5 | 100分の7 |
100分の67・25 | 100分の70・25 | 100分の70 |
100分の15・5 | 100分の9・5 | 100分の10 |
100分の82・75 | 100分の79・75 | 100分の80 |
100分の142・25 | 100分の145・25 | 100分の145 |
100分の7・75 | 100分の4・75 | 100分の5 |
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第15条 新令第39条の5第10項及び第39条の6第1項の規定は、法人が昭和55年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧令第39条の5第10項及び第39条の6第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第4項及び第5項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 改正法附則第20条第4項に規定する政令で定める森林組合、同条第5項に規定する政令で定める中小漁業者及び同条第6項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次項において「昭和53年改正法」という。)附則第18条第4項若しくは第7項又は改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条及び第66条の2の規定の適用については、旧令第39条の8及び第39条の9の規定は、なおその効力を有する。
3 昭和53年改正法附則第18条第4項若しくは第7項又は改正法附則第20条第4項の規定の適用がある場合における新令第34条及び第37条の規定の適用については、新令第34条第1項中「並びに法第66条の14第1項」とあるのは「、法第66条の14第1項、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。第37条第2項第1号において「昭和53年改正法」という。)附則第18条第4項及び第7項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。第37条第2項第1号において「昭和55年改正法」という。)附則第20条第4項」と、新令第37条第2項第1号ロ中「2500万円以上である場合」とあるのは「2500万円以上である場合(当該事業年度が昭和53年改正法附則第18条第4項若しくは第7項又は昭和55年改正法附則第20条第4項の規定の適用を受けて合併をした場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する場合を除く。)」とする。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条 改正法附則第21条第3項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第18条 新法第70条の7第4項の規定は、改正法附則第23条第2項の規定の適用を受けようとする者について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第42条の10第2項第1号の規定は、施行日以後に新法第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物について適用し、施行日前に旧法第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物については、なお従前の例による。
2 改正法附則第24条第7項の表の第1号及び第2号に規定する政令で定める土地は、旧令第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第3号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
附則 (昭和55年8月29日政令第223号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和55年法律第66号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第25条の9」を「第25条の10」に改める部分、「第25条の10—第25条の15」を「第25条の11—第25条の16」に改める部分、「第39条の7」を「第39条の7—第39条の9」に改める部分及び「第39条の8—第39条の10」を「第39条の10」に改める部分に限る。)、第25条の4の次に1条を加える改正規定、第25条の5から第25条の15までに係る改正規定(第25条の11第5項中「第57条の3」の下に「、第57条の4」を加える改正規定を除く。)、第27条に1号を加える改正規定、第38条の4第25項の改正規定、第39条の7第9項に1号を加える改正規定、第3章第8節の節名を削る改正規定、第39条の8及び第39条の9の改正規定、第39条の10の前に節名を付する改正規定並びに第42条の7の次に1条を加える改正規定(第42条の8第3項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日
二 第28条の9の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和56年法律第33号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和56年分以後の所得税について適用し、昭和55年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項、昭和59年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項、同法第10条の3第3項から第5項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下この項及び第7項において「昭和54年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、同条第7項中「法第10条の2第1項」とあるのは「法第10条の2第1項(昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項、昭和59年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項及び昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第10条の2第2項」とする。
2 改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新令第5条の3第1項、第5条の4第8項から第10項まで及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下この項、次条及び第17条の3において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条及び第17条の3において「旧法」という。)第10条の2第1項及び第2項」と、新令第5条の4第8項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第9項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項」と、同条第10項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の2第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項若しくは第2項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第60号)による改正後の租税特別措置法施行令第5条の3第1項、第5条の4第11項及び第12項、第5条の5第5項並びに第17条の3第3項の規定の適用については、同令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下この項、次条、第5条の5及び第17条の3において「昭和56年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、同令第5条の4第11項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、同条第12項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、同令第5条の5第5項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、同令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(昭和56年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第6条の2第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の3第2項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第6条の3第4項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の3第4項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新令第6条の4の規定は、新法第12条の3第1項に規定する中小企業者である個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第12条の3第1項に規定する中小企業者である個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新令第7条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第5条 旧令第17条第1項の規定による認定を受けた市場又は同条第2項の規定による指定があった農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第17条第2項第3号若しくは第4号の規定による認定を受けた市場又は同条第3項の規定による指定があった農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。
2 昭和56年分の所得税につき改正法附則第5条第1項本文の規定によりその例によるものとされる旧法第25条第1項の規定に基づく旧令第17条第1項及び第2項の規定の適用については、施行日以後に新令第17条第2項第3号若しくは第4号の規定による認定を受けた市場又は同条第3項の規定による指定があった農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、旧令第17条第1項の規定による認定を受けた市場又は同条第2項の規定による指定があった農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第6条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の4の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第8条 新令第28条第8項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第43条第1項の表の第8号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第43条第1項の表の第8号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の4第2項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新令第28条の4第4項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の4第4項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新令第28条の5の規定は、新法第45条の3第1項に規定する中小企業者が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第45条の3第1項に規定する中小企業者が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新令第28条の8の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 新令第28条の9第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第48条第1項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、旧令第28条の9第1項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第48条第1項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する事業年度における新令第28条の9第4項の規定の適用については、同項中「石油精製業者である」とあるのは「石油精製業を営む」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油」とする。
8 新令第28条の9第1項に規定する法人で施行日において現に存するものの施行日から昭和57年3月31日までの間に終了する事業年度に係る同項に規定する年度基準備蓄量が同項第1号ロに掲げる場合に該当する場合における同条第4項第7号の規定の適用については、同号中「割合」とあるのは、「割合(当該割合が100分の103を超えるときは、100分の103)」とする。
9 新令第28条の9第3項から第5項までの規定は、同条第3項に規定する法人の石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する新法第48条第1項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用する。この場合において、同日を含む事業年度の当該石油ガス貯蔵施設に係る新令第28条の9第3項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する石油ガス輸入法人の同日から当該事業年度終了の日までの間における同条第1項に規定する平均貯蔵量が昭和56年9月15日までに石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第10条の4第1項の規定に基づき通商産業大臣が通知する同項に規定する基準備蓄量を超え、かつ、その超えている旨の通商産業大臣の認定を受けたときは、当該法人の当該事業年度は、新令第28条の9第1項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨の通商産業大臣の認定を受けたものとみなす。
10 新令第29条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第50条第2項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第50条第2項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第9条 新令第38条の4第25項及び第39条の7第9項の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う新法第63条及び第65条の7の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第63条及び第65条の7の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第10条 新令第39条の14の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の14第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第11条 新令第39条の21の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第66条の12第1項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第66条の12第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 旧令第39条の23第1項の規定による認定を受けた市場又は同条第2項の規定による指定があった農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第39条の23第2項第3号若しくは第4号の規定による認定を受けた市場又は同条第3項の規定による指定があった農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第41条及び第42条第1項の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧令第41条又は第42条第1項に規定する家屋については、なお従前の例による。
2 新令第42条の3の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に新築した旧令第42条の3に規定する家屋については、なお従前の例による。
(物品税の手持品課税に係る申告等)
第14条 改正法附則第17条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的
2 改正法附則第17条第8項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第5項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第7項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第8項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地
三 当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称
四 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額
五 当該物品につき、改正法附則第17条第5項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地
六 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第5号に規定する者に通知しなければならない。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第15条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第21条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 附則第17条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定は、個人の昭和56年分以後の所得税について適用し、個人の昭和55年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第2項の規定により発行した特別住宅債券に関しては、第36条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第26条の3及び第26条の15の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和56年11月5日政令第316号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和56年11月6日)から施行する。
附則 (昭和57年3月30日政令第63号) 抄
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
3 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2項、第4条第2項、第5条第6項、第5条の2、第16条第2項並びに第17条第4項及び第5項の改正規定並びに附則第7条の規定 昭和58年1月1日
二 第6条の6の改正規定(同条第1項及び第4項に係る部分を除く。)、第28条の6の改正規定(同条第1項及び第4項に係る部分を除く。)及び第28条の7第5項の改正規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第43号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和57年分以後の所得税について適用し、昭和56年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
第3条 昭和58年1月1日から同年3月31日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和40年法律第33号)第224条第2項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新令第2条第2項、第4条第2項、第5条第6項及び第5条の2の規定の適用については、新令第2条第2項中「所得税法第224条第2項及び第3項並びに第225条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和55年法律第8号。以下この項、第4条第2項、第5条第6項及び第5条の2において「昭和55年改正法」という。)附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる昭和55年改正法による改正前の所得税法(第4条第2項、第5条第6項及び第5条の2において「旧法」という。)第224条及び所得税法第225条」と、新令第4条第2項、第5条第6項及び第5条の2中「所得税法第224条第2項及び第3項並びに第225条」とあるのは「昭和55年改正法附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる旧法第224条及び所得税法第225条」とする。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第4条 昭和57年分の所得税に係る新令第5条の3第1項及び第5条の4第9項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第41条第1項及び第2項」とあるのは「法第41条第1項及び第2項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号。以下この項及び次条第9項において「昭和57年改正法」という。)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる昭和57年改正法による改正前の租税特別措置法(次条第9項において「旧措置法」という。)第41条の4第1項」と、新令第5条の4第9項中「法第41条第1項及び第2項」とあるのは「法第41条第1項及び第2項並びに昭和57年改正法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる旧措置法第41条の4第1項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第6条の2の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第8条第2項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第6条 新令第13条第2項の規定は、個人が施行日以後に行う同項第4号又は第5号の申請に係る処分について適用し、個人が施行日前に行った改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第13条第2項第4号又は第5号の申請に係る処分については、なお従前の例による。
2 旧令第13条第2項第4号又は第5号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第13条第2項第4号又は第5号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
(個人の開墾地等の農業所得の免税等に関する経過措置)
第7条 新令第16条第2項、第17条第4項及び第5項並びに第17条の3第3項の規定は、昭和58年分以後の所得税について適用し、昭和57年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第8条 個人が、昭和57年中に、昭和47年4月1日前に取得をした沖縄県の区域内にある新法第28条の4第1項に規定する土地等(同日以後に取得をした当該土地等で新令第19条第7項各号に掲げる土地等に該当するもののうち、同項各号に掲げる日が同年4月1日前の日であるものを含む。)の譲渡(新法第28条の4第1項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、当該譲渡による事業所得及び雑所得については、新法第28条の4の規定は、適用しない。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 昭和57年分の所得税に係る新令第20条第2項及び第3項並びに第21条第1項及び第4項の規定の適用については、新令第20条第3項第1号中「取得をした日」とあるのは「取得をした日(沖縄県の区域内にあり、かつ、当該取得をした日が昭和47年4月1日前の日である当該土地等又は建物等にあっては、昭和46年12月31日。以下この項において同じ。)」と、新令第21条第4項第1号中「をいう」とあるのは「をいい、沖縄県の区域内にある土地等で昭和47年4月1日前に取得したものを除く」と、同項第2号中「法人の株式」とあるのは「法人の株式(当該土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式については、昭和47年4月1日前に取得したものを除く。)」とする。
2 新令第22条の8第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条の2第2項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第2項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)附則第3項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第22条の8第3項に規定する地域改善対策事業とみなす。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条 改正法附則第12条の規定によりその例によることとされる旧法第41条の4から第41条の7までの規定の適用については、旧令第26条の3から第26条の6までの規定の例による。
(償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)
第11条 新令第26条の13第2項(新令第26条の14第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う新法第41条の12第5項及び第6項の規定による還付について適用する。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この項において「昭和55年改正法」という。)附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされる昭和55年改正法による改正前の租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項の規定による還付をすべき金額に係る旧令第26条の13第2項(旧令第26条の14第4項において準用する場合を含む。)に規定する控除については、施行日以後においては、新令第26条の13第2項の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新令第28条の3の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の9第6項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしてその事業の用に供した旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第34条第3項の規定は、法人が施行日以後に行う同項第4号又は第5号の申請に係る処分について適用し、法人が施行日前に行った旧令第34条第3項第4号又は第5号の申請に係る処分については、なお従前の例による。
2 旧令第34条第3項第4号又は第5号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第34条第3項第4号又は第5号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第15条 法人が昭和57年中に行う沖縄県の区域内にある新法第63条第1項第1号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同条の規定の適用については、同条第1項第4号中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「昭和47年4月1日以後に取得をした土地等」と、同条第2項中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「昭和47年4月1日以後に取得をした土地等」とする。
2 新令第38条の4の規定は、法人が昭和57年1月1日以後に行う新法第63条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第63条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が同年中に行う沖縄県の区域内にある新法第63条第1項第1号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新令第38条の4の規定の適用については、同条第3項第1号イ中「含む」とあるのは「含むものとし、当該土地等が沖縄県の区域内にある土地等である場合には、昭和47年4月1日以後に取得をしたものに限るものとする」と、同号ロ中「含むものとし」とあるのは「含むものとし、土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式又は出資(以下この号において「特定株式等」という。)については、昭和47年4月1日以後に取得をしたものに限るものとし」と、「10年を超えるもの」とあるのは「10年を超えるもの(被合併法人が昭和47年4月1日前に取得をしていた特定株式等を含む。)」と、同条第6項第1号中「当該土地の譲渡等をした日の属する年の10年前の年の12月31日以前の日である場合には、同年の翌年1月1日」とあるのは「昭和47年4月1日前である場合には、同日」と、同条第24項第1号ロ中「の所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「が昭和47年4月1日以後に取得したもの」と、同項第8号中「法第63条第1項第1号の短期所有土地等に該当する」とあるのは「昭和47年4月1日以後に取得した」とする。
3 新令第39条第5項の規定は、法人が昭和57年1月1日以後に行う新法第64条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第64条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の5第4項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特別措置法附則第3項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第39条の5第4項に規定する地域改善対策事業とみなす。
5 新令第39条の7第1項の規定は、法人が昭和57年1月1日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 改正法附則第18条第3項に規定する政令で定める中小企業者及び同条第4項に規定する政令で定める中小漁業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
2 改正法附則第18条第3項及び第4項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条の3の規定の適用については、旧令第39条の10の規定の例による。
3 改正法附則第18条第5項に規定する政令で定める場合は、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)第61条各号に掲げる者が施行日から平成9年5月14日までの間に同条各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合とする。
4 改正法附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の3の規定の適用については、旧令第39条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第40条の規定は、昭和57年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第20条第7項の表の第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第42号)による改正前の租税特別措置法施行令第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第4号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第19条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日政令第278号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の5から第2条の22までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(新令第1条の2第1号に規定する預入等をいう。以下同じ。)をする同号に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をした租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号。以下「昭和57年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
2 昭和57年改正法附則第4条第2項の規定により、施行日において昭和57年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条の2の要件に従って預入等をしたものとみなされる旧財産形成貯蓄(昭和57年改正法附則第4条第2項に規定する旧財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第4条の2及び改正前の租税特別措置法施行令第2条の5(同条第4項において準用する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第34条から第43条まで及び第46条第2項の規定を含む。)の規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第4条の2及び新令第2条の6から第2条の21までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
3 前項の場合において、施行日において旧財産形成貯蓄を有する者に係る新令第2条の15第1項の規定の適用については、同項中「当該財産形成非課税貯蓄申告書に記載した」とあるのは、「その者に係る」とする。
(旧財産形成貯蓄を財産形成年金貯蓄に変更する場合の特別財産形成非課税貯蓄申告書等に関する経過措置)
第3条 施行日において旧財産形成貯蓄を有する者が、昭和57年改正法附則第4条第3項の規定により、新令第1条の2第3号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく同号に規定する財産形成年金貯蓄(以下「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をするものとして、新法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その者が提出する当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄に係る新令第1条の2第4号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書には、新法第4条の3第4項各号に掲げる事項のほか、昭和57年改正法附則第4条第3項に規定する変更をする旨及びその変更年月日並びに当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄の現在高(新令第2条の7第1項に規定する現在高をいう。第3項において同じ。)を記載しなければならない。
2 前項の規定による記載をした特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出があったときは、その提出があった時において、旧財産形成貯蓄に係る新令第2条の19第1項に規定する財産形成非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなす。
3 第1項に規定する者が、財産形成年金貯蓄として預入等をするものにつき新令第1条の2第3号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出する場合には、当該申込書には、新令第2条の29において準用する新令第2条の6第1項各号に掲げる事項のほか、当該預入等をする財産形成年金貯蓄が昭和57年改正法附則第4条第3項に規定する変更に係るものである旨を記載しなければならない。この場合において、当該申込書に新令第2条の29において準用する新令第2条の7第1項に規定する財産形成年金貯蓄の現在高に係る限度額を記載するときは、当該限度額のほか、当該変更をする日の新令第1条の2第1号に規定する財産形成貯蓄の現在高を記載しなければならない。
第4条 昭和57年改正法附則第4条第3項の規定により新法第4条の3の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る新令第2条の25第1項の規定の適用については、同項第1号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあった日」とあるのは、「場合には最後の金銭等の払込みがあった日とし、当該申告書の提出があった日以後に当該金銭等の払込みがない場合には当該申告書の提出があった日とする」とする。
附則 (昭和57年12月28日政令第324号)
この政令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3第2項に1号を加える改正規定、第6条の2の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和54年4月1日」を改める部分及び「昭和58年6月30日」を改める部分に限る。)、第25条第9項第2号ハの改正規定、第27条の4第1項に1号を加える改正規定、第28条の3の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「昭和54年4月1日」を改める部分及び「昭和58年6月30日」を改める部分に限る。)及び第39条の7第5項第2号ハの改正規定並びに附則第7条並びに第14条第2項及び第3項の規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第31号)の施行の日
二 第26条の10の改正規定及び附則第9条の規定 昭和59年1月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和58年分以後の所得税について適用し、昭和57年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第2条の4第1項第2号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条第1項に規定する公債を購入する場合について適用する。
2 新令第2条の4第2項の規定は、施行日以後に発行される新法第4条第1項に規定する公債について適用し、施行日前に発行された改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項及び第3項に規定する公債については、なお従前の例による。
3 改正法附則第3条第1項に規定する政令で定める公債は、昭和58年1月1日から同年3月31日までの間に購入された旧法第4条第3項に規定する公債で改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の4第5項の規定により読み替えて適用する旧法第4条第1項及び第2項の要件に従って購入されたものとする。
4 改正法附則第3条第2項の規定により新法第4条第1項及び第2項の要件に従って購入をしたものとみなされる同条第1項の公債につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第4条第1項及び第2項の規定並びに旧令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第314号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第34条から第48条まで及び第50条の規定(以下この項において「旧所得税法施行令の規定」という。)による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第4条第1項及び第2項の規定並びに新令第2条の4第3項において準用する旧所得税法施行令の規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第4条 昭和58年分の所得税に係る新令第5条の3第1項及び同年分から昭和60年分までの各年分の所得税に係る新令第5条の4第9項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)附則第7条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条第1項及び第2項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第9項において「旧法第41条第1項及び第2項」という。)」と、新令第5条の4第9項中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条第1項、旧法第41条第1項及び第2項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第4項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第6条の4第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の3第2項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第6条の4第8項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の3第4項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新令第6条の5第1項の規定は、新法第12条の3第1項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第12条の3第1項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新令第7条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 新令第18条の2第3項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第28条の2第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条第9項第2号ハの規定は、次項に定めるものを除き、個人が附則第1条第1号に定める日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
2 個人が附則第1条第1号に定める日前に取得した旧法第37条第1項に規定する買換資産(旧令第25条第9項第2号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第8条 新令第26条及び第26条の2の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和60年分までの各年分の所得税については、旧令第26条及び第26条の2の規定の例による。
(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第9条 改正法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の11第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧令第26条の10の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第11条 新令第27条の4第1項第8号の規定は、法人が附則第1条第1号に定める日以後に支出する新令第27条の4第1項第8号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新令第28条第7項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第43条第1項の表の第8号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第43条第1項の表の第8号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第5項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の4第2項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新令第28条の4第8項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の4第4項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新令第28条の5の規定は、新法第45条の3第1項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第45条の3第1項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新令第28条の8の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 改正法附則第11条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定の適用については、旧令第28条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正法附則第11条第12項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する石油貯蔵施設又は同項に規定する施行日以後取得の石油貯蔵施設の施行日以後に終了する事業年度に係る償却限度額の計算については、旧令第28条の9第1項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは、「第2号に掲げる要件」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条 新令第32条の7第1項及び第2項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第32条の7第2項に規定する工事については、なお従前の例による。
2 新令第32条の8第2項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第32条の8第2項に規定する工事については、なお従前の例による。
3 新令第32条の9第2項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第32条の9第2項に規定する工事については、なお従前の例による。
4 改正法附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度は、法第57条の3第1項に規定する法人が電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により同項の使用済核燃料再処理準備金に相当する引当金を積み立てることにつき通商産業大臣の指定を受けた日(次項において「指定日」という。)を含む当該法人の事業年度とする。
5 前項の事業年度における同項の使用済核燃料再処理準備金の金額の計算については、新法第57条の3第1項に規定する第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額は、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額と新令第33条の3第3項に規定する大蔵省令で定める金額との合計額に指定日から当該事業年度終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して計算した金額とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第14条 施行日の前日において旧法第64条の2第1項の規定の適用を受けていた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る同項に規定する収用等のあった日以後2年を経過する日が施行日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第39条第11項第2号及び第12項の規定の例による。
2 新令第39条の7第5項第2号ハの規定は、次項に定めるものを除き、法人が附則第1条第1号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 法人が附則第1条第1号に定める日前に取得した旧法第65条の7第1項に規定する買換資産(旧令第39条の7第5項第2号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する経過措置)
第15条 新令第39条の22第3項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の12第1項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の12第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(相続税に関する経過措置)
第16条 新令第40条の2の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の2第1項第2号ハ、ト、チ、ワ又はヨに掲げる法人が施行日前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が2以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第42条の2の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に取得した旧令第42条の2第2項に規定する家屋については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第18条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第29条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月24日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額若しくは法人税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令第5条の4第7項又は第27条の5第7項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をする租税特別措置法第10条の2第1項又は第42条の4第1項に規定する省エネルギー設備等(以下この条において「省エネルギー設備等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした省エネルギー設備等については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第53号)附則第3条に規定する継続特定産業以外のものに係る省エネルギー設備等で個人又は法人が施行日以後昭和58年6月30日までの間に取得等をするものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和58年6月17日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年8月9日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年8月10日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
附則 (昭和58年8月30日政令第191号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月27日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月7日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月28日政令第223号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第48条の5の改正規定及び附則第26条の規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和59年法律第16号)中石油税法第4条の改正規定の施行の日
二 附則第19条の規定 昭和59年12月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和59年分以後の所得税について適用し、昭和58年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第3条 昭和59年分及び昭和60年分の所得税に係る新令第5条の3第1項、第5条の4第11項及び第5条の5第5項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)附則第7条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条第1項及び第2項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第11項及び第5条の5第5項において「旧法第41条第1項及び第2項」という。)」と、新令第5条の4第11項及び第5条の5第5項中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条第1項、旧法第41条第1項及び第2項」とする。
(省エネルギー設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項、昭和61年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項、同法第10条の3第3項から第5項まで」と、同条第10項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項及び昭和61年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。
2 改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新令第5条の3第1項、第5条の4第10項から第12項まで、第5条の5第5項及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下この項、次条、第5条の5及び第17条の3において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条、第5条の5及び第17条の3において「旧法」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、新令第5条の4第10項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第11項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第12項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、新令第5条の5第5項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第81号)による改正後の租税特別措置法施行令第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第10項及び第11項、第5条の5第5項並びに第17条の3第3項の規定の適用については、同令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下この項、次条、第5条の5及び第17条の3において「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項」と、同令第5条の4第10項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項」と、同条第11項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、同令第5条の5第5項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項」と、同令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(昭和59年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項を含む。)」とする。
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
第5条 昭和58年分の所得税につき旧法第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第5号。以下「所得税法改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和58年分の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となった事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 新令第18条の2第3項の規定は、個人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第28条の2第1項に規定する負担金について適用し、個人の施行日前に支出した旧法第28条の2第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第19条第10項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第8条 昭和58年分の所得税につき旧法第28条の4第1項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和58年分の租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第19条の2第4項の規定は、同項に規定する給与所得者等が同項に規定する福利厚生会社から借り受けた同項の資金に係る利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため金銭の支払を受ける場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第25条の4の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第11条 新令第25条の14の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第25条の14第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第12条 新令第26条第2項の規定は、居住者が昭和59年1月1日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第26条第2項に規定する家屋については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条 改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の4の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第15条 新令第38条の4第12項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第63条第1項の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第63条第1項の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第16条 新令第39条の14の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の14第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第17条 新令第39条の22第3項の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第66条の12第1項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第66条の12第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第18条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬を有する居住者の昭和60年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第19条 改正法附則第6条第2項に規定する居住者の昭和60年分の所得税に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第104条第1項(新令第17条の8第1項及び第19条第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する予定納税基準額の計算については、同法第104条第1項第2号中「控除した額」とあるのは、「控除した額とし、当該各種所得のうちに第204条第1項第3号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する診療報酬に係る事業所得がある場合には、当該診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであった所得税の額の100分の85に相当する金額を加算した金額」とする。
2 前項の規定は、昭和59年分の所得税につき確定申告書の提出があり、かつ、当該申告書に同年分の所得税に係る所得税法第204条第1項第3号に規定する診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであった所得税の額の記載がある場合に限り、適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第20条 改正法附則第17条第6項の表の第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第42号)による改正前の租税特別措置法施行令第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第4号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(物品税の手持品課税に係る申告等)
第21条 改正法附則第18条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的
2 改正法附則第18条第8項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第5項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第7項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第8項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地
三 当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称
四 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額
五 当該物品につき、改正法附則第18条第5項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地
六 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第5号に規定する者に通知しなければならない。
附則 (昭和59年5月2日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和59年8月7日政令第253号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条から第5条まで及び次条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年9月26日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月7日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則 (昭和59年11月9日政令第320号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
第2条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造する揮発油類似品の種類
三 当該製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
四 製造設備の能力
(みなし揮発油の手持品課税に係る申告等)
第3条 改正法附則第3条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 所持するみなし揮発油の規格
三 その他参考となるべき事項
2 改正法附則第3条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該みなし揮発油が同条第1項又は第2項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該みなし揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第5項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二 当該みなし揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三 当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量
四 当該みなし揮発油につき改正法附則第3条第1項又は第2項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けたときにおける当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第3条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
4 改正法附則第3条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、昭和59年12月1日から起算して1月以内に、当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地
三 貯蔵場所ごとの当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量
四 当該みなし揮発油の用途
五 その他参考となるべき事項
5 改正法附則第3条第7項に規定する政令で定める用途は、輸出用とする。
6 改正法附則第3条第9項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 揮発油の製造場から移出したものとみなされるみなし揮発油の規格及び規格ごとの数量
三 当該みなし揮発油の移出先
四 当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由
五 当該申告書を提出することができる予定年月日
六 その他参考となるべき事項
7 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、改正法附則第3条第8項の規定により移出したものとみなされた日から起算して1月を超えることはできない。
8 税務署長は、第6項の承認の申請があった場合において、揮発油税及び地方道路税の取締り又は保全上特に不適当と認めるときは、その承認を与えないことができる。
附則 (昭和60年1月25日政令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月29日政令第10号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで 略
四 租税特別措置法施行令
五及び六 略
附則 (昭和60年3月8日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和60年分以後の所得税について適用し、昭和59年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 個人が、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第2項第7号に規定する振興計画につきこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正法附則第8条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条の3の規定の適用については、旧令第6条の5の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の5の規定の適用については、旧令第12条の5の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 新令第18条の2第3項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第28条の2第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条の14第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第25条の14第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第25条の14第3項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第8条 改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の9第1項の規定の適用については、旧令第26条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第3項中「農業生産法人(」とあるのは「農地所有適格法人(」と、「「農業生産法人」とあるのは「「農地所有適格法人」と、「当該農業生産法人に」とあるのは「同条第1項に規定する旧農業生産法人(第9項第3号において「旧農業生産法人」という。)に」と、「農業生産法人の」とあるのは「農地所有適格法人の」と、同条第4項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第7項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第8項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第9項中「農業生産法人は」とあるのは「農地所有適格法人は」と、「農業生産法人に対し農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第1号中「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第2号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第3号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に」とあるのは「旧農業生産法人に」と、同項第4号及び第5号中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
2 改正法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の10第1項の規定の適用については、旧令第26条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第5号中「50万円」とあるのは「100万円を超え、かつ、その延納の期間が3月」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 法人が、旧令第27条の4第1項第7号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び附則第17条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正法附則第16条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条の3の規定の適用については、旧令第28条の6の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 改正法附則第17条第2項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額(同項に規定する株式売買損失準備金残額をいう。次項及び第3項において同じ。)については、旧令第32条の13第5項の規定の例による。
2 改正法附則第17条第2項に規定する法人で株式売買損失準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第4項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の株式売買損失準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する株式売買損失準備金残額とみなす。
3 前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業を営む者でないときは、当該事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第2項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額(改正法附則第17条第2項に規定する株式売買損失準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額に含まれるものとして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた株式売買損失準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
5 改正法附則第17条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の11の規定の適用については、旧令第32条の14の規定は、なおその効力を有する。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第13条 新令第37条第2項から第4項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第39条の14第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の14第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の14第3項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。
3 新令第39条の17第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額の計算について適用し、旧令第39条の17第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第15条 新令第39条の22第3項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の12第1項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の12第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第39条の26の規定は、新法第67条の4第3項に規定する交付を受けた日以後2年を経過する日が施行日以後に到来する場合について適用し、旧法第67条の4第3項に規定する交付を受けた日以後2年を経過する日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第17条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第25条第2項に規定する当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものは、旧法第70条の7第1項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに施行日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。
附則 (昭和60年5月17日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
(国外公社債等の利子等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第8条 施行日前に取得された新措置法第3条の4第1項に規定する公社債又は公社債投資信託の受益証券につき施行日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき場合における第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新措置法施行令」という。)第2条の3第7項の規定の適用については、同項第1号中「その利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「昭和61年1月1日から同日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき日までの期間」と、「当該計算期間に対応する」とあるのは「当該最初に支払を受けるべき」と、同項第2号中「その利子又は収益の分配」とあるのは「その利子又は収益の分配(昭和61年1月1日以後最初に支払を受けるべきものを除く。)」とする。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第9条 施行日において改正法附則第4条第2項に規定する旧公債(以下この条において「旧公債」という。)を有する者が、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧措置法」という。)第4条第1項に規定する販売機関の営業所等を経由して提出した旧特別非課税貯蓄申告書(同項第2号に規定する特別非課税貯蓄申告書で当該旧公債に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、施行日において、新措置法第4条の要件に従って同条第1項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)を経由して提出した新措置法第4条第1項第2号に規定する特別非課税貯蓄申告書とみなす。
2 前項の規定の適用を受ける個人が、施行日以後に同項の規定により新措置法第4条第1項第2号に規定する特別非課税貯蓄申告書(以下この条において「特別非課税貯蓄申告書」という。)とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した販売機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(第8項において「公債」という。)の購入をする場合(当該旧特別非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により当該販売機関の営業所等を経由して特別非課税貯蓄申告書を提出している場合及び大蔵省令で定める場合を除く。)には、その購入をする日までに、新たに特別非課税貯蓄申告書を新措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項及び第5項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する同条第3項第3号に掲げる最高限度額は、当該旧特別非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書が当該購入をする日までに提出されないときは、前項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書は当該購入をする日以後その効力を失うものとする。
3 前項の規定により同項の特別非課税貯蓄申告書を提出する場合において、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に1万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が1万円未満であるときを含む。)は、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する新措置法第4条第2項において準用する新法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額は、前項後段の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該特別非課税貯蓄申告書に記載すべき同条第3項第4号に掲げる最高限度額との合計額が300万円を超えることとなるときは、当該特別非課税貯蓄申告書は提出することができない。
4 前項の場合において、同項の特別非課税貯蓄申告書の提出があったときは、旧最高限度額を当該特別非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新措置法第4条第2項において準用する新法第10条第4項の規定による申告書の提出があったものとみなす。
5 販売機関の営業所等は、第2項の規定により提出された特別非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、同項の規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る同項の旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
6 前項の特別非課税貯蓄申告書に係る新措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第47条の2の規定の適用については、同条中「翌月10日」とあるのは、「翌々月末日」とする。
7 施行日前に提出された旧特別非課税貯蓄申告書は、第1項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、施行日の前日においてその効力を失うものとする。
8 改正法附則第4条第2項の規定により新措置法第4条の要件に従って購入したものとみなされる公債が第2条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第2条の4第3項において準用する旧所得税法施行令第35条第1項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該公債に係る同項の特別非課税貯蓄申込書は、新措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第35条第1項に規定する現在高に係る限度額(旧措置法施行令第2条の4第3項において準用する旧所得税法施行令第35条第2項の規定による特別非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)が記載された新措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第35条第1項の特別非課税貯蓄申込書とみなす。
9 施行日前に受理し、又は作成した旧公債に係る旧措置法施行令第2条の4第3項において準用する旧所得税法施行令第48条第1項に規定する申込書、同条第3項に規定する帳簿及び同条第4項に規定する申告書の写し並びに同条第5項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第10条 旧措置法第8条の4第1項に規定する居住者又は非居住者が施行日前に提出した同項に規定する申告書(旧措置法施行令第5条第3項の申告書が提出されたものを除く。)は、新措置法第8条の4第1項の規定により提出された同項の申告書とみなす。
附則 (昭和60年7月3日政令第217号)
1 この政令は、中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和60年法律第55号)の施行の日(昭和60年7月6日)から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第5条の3第4項第8号の規定は、個人がこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
3 新令第27条の4第2項第8号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
附則 (昭和60年9月27日政令第270号)
この政令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月20日政令第316号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第334号)
1 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正後の第26条の12及び第26条の14の規定は、この政令の施行の日以後に発行される租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月28日政令第45号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を、貿易研修センターに贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和61年分以後の所得税について適用し、昭和60年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等及び国外株式等の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第3条 新令第2条の3第5項、第8項及び第9項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の4第1項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の4第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2 新令第5条の2第4項及び第5項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき新法第9条の2第1項に規定する国外株式等の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第9条の2第1項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第4条 昭和61年分及び昭和62年分の所得税に係る新令第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第10項及び第5条の5第5項の規定の適用については、これらの規定中「法第41条第1項」とあるのは、「法第41条第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条第1項」とする。
2 新令第5条の3第4項第9号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下この項及び次項において「昭和63年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「昭和63年新法」という。)第10条の2第3項及び第4項、昭和63年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項」と、「法第10条第1項」とあるのは「昭和63年新法第10条第1項」と、「法第10条の3第3項から第5項まで、法第41条第1項」とあるのは「昭和63年新法第10条の3第3項から第5項まで、昭和63年新法第10条の4第3項から第5項まで、昭和63年新法第41条第1項」と、同条第12項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(昭和63年新法第10条の2第3項及び昭和63年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第73号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和63年新令」という。)第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第11項から第13項まで、第5条の5第5項、第5条の6第8項及び第17条の3第3項の規定の適用については、昭和63年新令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下この項、次条から第5条の6まで及び第17条の3において「昭和61年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第5条の6まで及び第17条の3において「昭和61年旧法」という。)第10条の2第4項」と、昭和63年新令第5条の4第12項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年旧法第10条の2第4項」と、同条第13項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年旧法第10条の2第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、昭和63年新令第5条の5第5項及び第5条の6第8項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年旧法第10条の2第4項」と、昭和63年新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年旧法第10条の2第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(昭和61年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年旧法第10条の2第4項を含む。)」とする。
(個人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第6条 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条第9項、第10項及び第12項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新令第27条の4第2項第9号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
(法人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第11条 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第17条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 新令第32条の3第7項の規定は、法人が施行日以後に締結する同項に規定する契約について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第32条の3第7項に規定する契約については、なお従前の例による。
2 改正法附則第15条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の4の規定に基づく旧令第32条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第13条 新令第39条の5第14項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
2 新令第39条の7第5項、第6項及び第13項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第40条の2第1項第2号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第15条 改正法附則第20条第4項の表の第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第42号)による改正前の租税特別措置法施行令第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第4号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(たばこ消費税の手持品課税に係る申告等)
第16条 改正法附則第21条第5項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 貯蔵場所(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第9条第6項に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2 たばこ消費税法施行令(昭和60年政令第5号)第11条第2項から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3 改正法附則第21条第9項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこ(たばこ消費税法(昭和59年法律第72号)第3条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第21条第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第5項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第4項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第5項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第9項の税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造たばこの区分(たばこ消費税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量
三 当該製造たばこにつき改正法附則第21条第4項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
四 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
4 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第21条第9項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
5 改正法附則第21条第10項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第5項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第10項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五 当該製造たばこにつき改正法附則第21条第4項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
6 第4項の規定は、前項の場合について準用する。
7 改正法附則第21条第10項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第4項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものでたばこ消費税法施行令第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第17条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定は、昭和61年分以後の所得税について適用し、昭和60年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月16日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(東京湾横断道路の建設事業に係る課税の特例に関する経過措置)
第2条 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和61年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の25第2項の規定の適用については、同項中「適用せず」とあるのは、「適用せず、当該事業年度の価格変動準備金として積み立てた金額の全額を損金の額に算入し」とする。
附則 (昭和61年5月30日政令第194号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月5日政令第202号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第41条、第42条第2項及び第42条の3の改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和61年7月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第26条第1項及び第2項の規定は、居住者が租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋を昭和61年1月1日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。
3 新令第40条の3第2項及び第3項の規定は、昭和61年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 新令第41条、第42条第1項及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、第42条の2第1項並びに第42条の3の規定は、昭和61年7月1日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項及び第2項(同令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、第42条の2第1項並びに第42条の3に規定する家屋については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を農業機械化研究所に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、前条の規定によりなお効力を有する改正前の租税特別措置法施行令の失効後も、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月17日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日政令第242号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
(特定設備等の特別償却に関する経過措置)
2 改正前の租税特別措置法施行令第28条第4項第3号に掲げる製造業を営む法人(同項に規定する法人で当該製造業を営んでいたものを含む。)が、この政令の施行の日前に取得又は製作若しくは建設をした租税特別措置法第43条第1項の表の第4号に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年7月22日政令第266号)
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)の施行の日(昭和61年7月29日)から施行する。
附則 (昭和61年9月2日政令第290号)
この政令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月2日政令第357号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第41条、第42条第2項及び第42条の3の改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第26条第1項及び第2項の規定は、居住者が租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋を昭和61年1月1日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。
3 新令第40条の3第2項及び第3項の規定は、昭和61年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 新令第41条、第42条第1項及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、第42条の2第1項並びに第42条の3の規定は、昭和62年1月1日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項及び第2項(同令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、第42条の2第1項並びに第42条の3に規定する家屋については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月5日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 個人が、第2条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)第5条の3第4項第7号に規定する実施計画につきこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和62年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2 特定地域中小企業対策臨時措置法(以下この条において「法」という。)附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第12条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第6条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号中「昭和62年6月30日」とあるのは、「昭和62年3月31日」とする。
3 第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正後の租税特別措置法施行令」という。)第25条第9項の規定は、次項及び第5項に定めるものを除き、個人が施行日以後に行う法附則第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
4 個人が施行日から昭和62年3月31日までの間に行う改正後の租税特別措置法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡であって、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る所得税については、改正前の租税特別措置法施行令第25条第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和53年法律第106号)」とする。
5 個人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第37条第1項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第25条第9項第2号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
6 法人が、改正前の租税特別措置法施行令第27条の4第2項第7号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和62年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7 法附則第6条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法第45条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第28条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号中「昭和62年6月30日」とあるのは、「昭和62年3月31日」とする。
8 改正後の租税特別措置法施行令第39条の7第5項の規定は、次項及び第10項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 法人が施行日から昭和62年3月31日までの間に行う改正後の租税特別措置法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡であって、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る法人税については、改正前の租税特別措置法施行令第39条の7第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とする。
10 法人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第65条の7第1項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第39条の7第5項第2号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第22条の8第3項及び第39条の5第4項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第1項又は第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行った当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第2項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、新租税特別措置法施行令第22条の8第3項及び第39条の5第4項に規定する地域改善対策特定事業とみなす。
附則 (昭和62年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第5条の3第4項第9号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第6条の3の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第6条の5第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の5第1項及び第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第7条第3項及び第11項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第5条 改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第24条の規定の適用については、旧令第16条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第4号中「、葉たばこ、いぐさ及び桑」とあるのは「及び葉たばこ並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号。次項において「改正法」という。)の施行の日前に栽培を開始したいぐさ及び桑(桑にあっては、同日から昭和65年12月31日までの間の栽培に係るものに限る。)」と、同条第2項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分のみなし総所得金額(その年分の総所得金額から改正法による改正後の租税特別措置法第24条第1項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が300万円を超える場合には、300万円とする。以下この項において「新法免税対象所得の金額」という。)を控除した残額をいう。)」と、「同項に規定する所得の金額」とあるのは「改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第24条第1項に規定する所得の金額」と、「300万円を超える」とあるのは「300万円から新法免税対象所得の金額を控除した残額を超える」と、「300万円と」とあるのは「当該残額と」と、「次条第4項及び第17条の3第3項第2号において同じ。)がない」とあるのは「)がない」と、「おける総所得金額」とあるのは「おける当該みなし総所得金額」とする。
2 施行日前に旧法第24条第1項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得がある場合における新令第17条第4項若しくは第5項又は第17条の3第3項の規定の適用については、新令第17条第4項中「総所得金額(法第24条第1項」とあるのは「総所得金額(法第24条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第24条第1項の規定を含む。以下同じ。)」と、「同項に規定する所得の金額がない」とあるのは「これらの規定に規定する所得の金額の合計額に相当する所得の金額(当該所得の金額が300万円を超える場合には、300万円とする。以下この項及び第17条の3第3項第2号において「開墾地免税対象所得の金額」という。)がない」と、「同項に規定する所得の金額を含む」とあるのは「開墾地免税対象所得の金額を含む」と、同条第5項中「前条第1項」とあるのは「前条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の前条第1項の規定を含む。)」と、新令第17条の3第3項第2号中「に規定する所得の金額」とあるのは「の規定による開墾地免税対象所得の金額」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新令第25条第9項及び第12項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第7条 新令第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 新令第27条の4第2項第9号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新令第28条の5の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第12条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の7第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の7第1項及び第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第29条の3第3項及び第10項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第39条の7第5項及び第13項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第11条 新令第40条の2第1項第2号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第12条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5条第1項及び第2項の規定は、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月28日政令第135号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月9日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月5日政令第276号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令第40条の2第1項第2号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月26日政令第315号)
この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、第48条の7第2項及び第3項の改正規定は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和62年法律第80号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第25条の8第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税について適用し、施行日前に行った改正前の租税特別措置法施行令第25条の8第5項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月27日政令第357号)
この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月1日政令第389号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(利子所得に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第40条第1項に規定する政令で定めるものは、普通貯金、所得税法等改正法第9条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
2 所得税法等改正法附則第40条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子所得又は利子等の昭和63年4月1日を含む当該利子所得又は利子等の計算期間の末日の翌日とする。
3 所得税法等改正法附則第40条第2項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第2項又は第3項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
二 郵便貯金の利子 当該利子の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
4 所得税法等改正法附則第40条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する国外公社債等の利子等で当該国外公社債等の利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 前条第3項の規定は、所得税法等改正法附則第41条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2 所得税法等改正法附則第41条第3項の規定により提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申込書には、新法第4条第2項において準用する所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第3項各号に掲げる事項並びに新法第4条第1項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の4第3項において準用する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第34条第1項各号に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第41条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新令第2条の28の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する契約が解約された場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の24第1項に規定する契約が解約された場合については、なお従前の例による。
2 新令第2条の31において準用する新令第2条の13の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる事実が生じた場合について適用し、施行日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 施行日前に受理し、又は作成した所得税法等改正法第9条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2及び第4条の3並びに旧令第2条の6から第2条の32までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。)の保存については、なお従前の例による。
4 所得税法等改正法附則第42条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 預貯金、合同運用信託又は旧法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子(郵便貯金の利子を除く。)又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
二 郵便貯金の利子 当該利子の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を当該郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
三 旧法第4条の2第1項に規定する生命保険又は生命共済に係る契約に基づく同項に規定する差益 当該差益の昭和63年4月1日を含む当該生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間(当該保険期間又は当該共済期間の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間又は当該共済期間の初日から当該解約の日までの期間。以下この号において「保険期間等」という。)に対応するものの額に当該保険期間等の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
5 昭和63年3月31日において所得税法等改正法附則第42条第4項に規定する旧財産形成貯蓄(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する者が、同項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書並びに所得税法等改正法附則第42条第5項の規定に該当して提出する新法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同条第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、同条第4項各号又は新令第2条の6第1項各号に掲げる事項のほか、これらの申告書及び申込書が所得税法等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定の適用に係るものである旨、同日における旧財産形成貯蓄の現在高(旧法第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。第8項において同じ。)その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
6 前項の規定は、同項に規定する者が、所得税法等改正法附則第42条第4項の規定により提出する同項の財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税年金貯蓄申込書並びに同条第5項の規定に該当して提出する新法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同条第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書について準用する。この場合において、前項中「新令第2条の6第1項各号」とあるのは、「新令第2条の31において準用する新令第2条の6第1項各号」と読み替えるものとする。
7 所得税法等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定により新法第4条の2の規定の適用を受ける同条第1項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る新令第2条の13の規定の適用については、同条第1号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあった日」とあるのは、「場合には、最後の金銭の払込みがあった日とし、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第42条第4項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第5項の規定に該当して提出する法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があった日以後に当該金銭等の払込みがない場合には、これらの申込書の提出があった日とする」とする。
8 前項の規定は、所得税法等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定により新法第4条の3の規定の適用を受ける同条第1項に規定する財産形成年金貯蓄に係る新令第2条の31において準用する新令第2条の13の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは、「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
9 所得税法等改正法附則第42条第5項に規定する政令で定める金額は、昭和63年3月31日における旧財産形成貯蓄の現在高とする。
10 所得税法等改正法附則第42条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第4項第1号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等改正法附則第42条第5項の規定により同条第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
二 第4項第2号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日の属する月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
三 第4項第3号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号に規定する保険期間等に対応するものの額に当該保険期間等の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
11 所得税法等改正法附則第42条第3項の規定により、昭和63年4月1日において新法第4条の3の要件に従って同項に規定する預入等をしたものとみなされる同項に規定する旧財産形成年金貯蓄につき、同日前に提出し、又は作成された旧法第4条の3及び旧令第2条の23から第2条の32までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第4条の3及び新令第2条の27から第2条の34までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第5条 所得税法等改正法附則第43条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等で当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2 前項の規定は、所得税法等改正法附則第43条第3項及び第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第6条 所得税法等改正法附則第47条第2項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 所得税法第174条第3号及び第4号に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
二 所得税法第174条第5号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
三 所得税法第174条第6号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
四 所得税法第174条第7号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
五 所得税法第174条第8号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
2 所得税法等改正法附則第47条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和63年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
3 第1項の規定は、所得税法等改正法附則第47条第3項に規定する政令で定める期間について、前項の規定は、同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
(償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)
第7条 新令第26条の15の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する場合に該当することとなった場合について適用する。
附則 (昭和62年12月4日政令第393号)
この政令は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)附則第2条の規定の施行の日(昭和62年12月5日)から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第2条の4第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条第1項に規定する公債について適用する。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新令第2条の31において準用する新令第2条の21第2項の規定は、個人が施行日以後に新令第2条の31において準用する同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の31において準用する旧令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子等で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第5条 新令第3条の2の規定は、内国法人が施行日以後に発行する新法第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
2 新令第26条の17の規定は、非居住者が施行日以後に発行される新法第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 個人が施行日前に支出した旧令第5条の3第4項第4号に掲げる費用については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2の規定に基づく旧令第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下この項において「平成2年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成2年新法」という。)第10条の2第3項及び第4項、平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第11項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(平成2年新法第10条の2第3項及び平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。
2 改正法附則第4条第1項の規定の適用がある場合における新令第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第11項から第13項まで、第5条の5第5項、第5条の6第8項及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下この項、次条から第5条の6まで及び第17条の3において「改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第5条の6まで及び第17条の3において「旧法」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、新令第5条の4第11項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第12項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第13項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、新令第5条の5第5項及び第5条の6第8項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 新令第5条の5第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第10条の3第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第10条の3第1項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第9条 新令第18条の2第3項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第28条の2第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第25条第9項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新令第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第2項第4号に掲げる費用については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条 新令第27条の6第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第15条 新令第29条の2第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第39条の7第4項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第17条 新令第39条の22第3項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の12第1項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の12第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第18条 新令第39条の28の規定は、新法第67条の5第1項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子について適用し、当該外国法人が施行日前に支払を受けた旧法第67条の5第1項に規定する利子については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子及び発行差金で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第19条 新令第39条の29の規定は、外国法人が施行日以後に発行される新法第68条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第68条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第40条の2第1項第2号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(石油税に関する経過措置)
第21条 新法第90条の3第1項から第3項までの規定の適用がある場合における新令第48条の6の規定の適用については、同条第1項第3号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」と、同条第2項第1号及び第3項中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同条第4項第3号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」とする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第22条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5条の規定は、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にされた改正前の第2条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。
附則 (昭和63年4月8日政令第93号)
1 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令第25条第9項第6号又は第39条の7第4項第6号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。
附則 (昭和63年6月18日政令第205号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令第28条の2の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第43条の2第1項に規定する特定の施設について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月13日政令第250号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第18条の2第3項第11号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する租税特別措置法第28条の2第1項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第20条の3第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定の施設の特別償却に関する経過措置)
第4条 新令第28条の2の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第43条の2第1項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第5条 新令第39条の22第3項第11号の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第66条の12第1項に規定する負担金について適用する。
附則 (昭和63年8月26日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号)
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条第9項第5号の3又は第39条の7第4項第5号の3の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。
附則 (昭和63年12月30日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日
イからハまで 略
ニ 第8条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第5節 交際費等の課税の特例(第38条—第38条の3)」を「
第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2) |
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3) |
ホ 第18条の規定
二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからヘまで 略
ト 第8条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第5節 交際費等の課税の特例(第38条—第38条の3)」を「
第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2) |
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第38条の3) |
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第30条 第8条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第31条 昭和64年分の所得税に係る新租税特別措置法施行令第17条の7第4項の規定の適用については、同項中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37・5」とあるのは「100分の40」とする。
2 昭和63年分の所得税につき改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和63年分の租税特別措置法第25条の2第2項第1号に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となった事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第32条 昭和63年分の所得税につき旧租税特別措置法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和63年分の租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額又は同法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第33条 新租税特別措置法施行令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和64年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第34条 改正法附則第68条第1項の内国法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、第8条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第27条及び第27条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第42条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下この項において「改正法」という。)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項」と、「法人税法第23条」とあるのは「改正法附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法第23条」とする。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第35条 改正法附則第69条の法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法施行令第27条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「益金の額に算入しない配当等の金額及び」とあるのは、「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第34条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の2第1項に規定する益金の額に算入しない金額をいう。)及び」とする。
2 改正法附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧租税特別措置法第42条の3の規定の適用については、同条第1項中「益金の額に算入しない配当等の金額(同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下」とあるのは「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項に規定する益金の額に算入しない配当等の金額をいう。以下この項及び」と、「所得等からした配当等の金額(」とあるのは「所得等からした配当等の金額(同条第1項に規定する政令で定める金額をいい、」とする。
(技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)
第36条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第34条第1項の規定の適用については、同項中「第66条の14第1項」とあるのは、「第66条の14第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項」とする。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第37条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第34条の3第2項の規定の適用については、同項中「及び第3項」とあるのは、「及び第3項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項」とする。
(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法施行令第39条の17第5項、第6項及び第9項の規定は、改正法第10条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の7第1項の規定の適用を受けた後に減額された新租税特別措置法施行令第39条の17第5項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の7第1項の規定の適用を受けた後に減額された旧租税特別措置法施行令第39条の17第5項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法施行令第39条の17第11項から第16項までの規定は、租税特別措置法第66条の6第1項の規定により昭和64年4月1日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、同法第66条の6第1項の規定により同日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合については、なお従前の例による。
(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第39条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第39条の24第2項の規定の適用については、同項中「第61条第1項及び第3項」とあるのは、「第61条第1項及び第3項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第40条 改正法附則第72条第1項後段の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧租税特別措置法施行令第40条第1項の規定は、なおその効力を有する。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第41条 改正法附則第76条第2項に規定する当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものは、改正法第3条の規定による改正前の相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第2項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに同日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。
附則 (平成元年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3第4項第6号、第6条の6、第27条の4第2項第6号及び第29条の改正規定並びに附則第4条第1項及び第10条第1項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
二 第5条の3第4項に1号を加える改正規定、第5条の6第5項及び第6項の改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定、第27条の7第5項及び第6項の改正規定、第28条の8の改正規定、第39条の23に1項を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び第10条第2項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第2条の4第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条第1項に規定する公債について適用する。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の3第4項第6号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第4項第6号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第5条の3第4項第11号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第5条の5第8項の規定は、個人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第10条の3第4項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に賃借をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の3第4項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第5条の7第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をして事業の用に供する新法第11条第1項の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をして事業の用に供する新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第7条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条第15項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第8条 新令第25条の9第2項第2号又は第3号の規定は、施行日以後に行われる同項第2号に規定する株式の公開又は同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出しに際し取得した株式について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新令第27条の4第2項第6号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第27条の4第2項第6号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第27条の4第2項第11号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新令第27条の6第5項の規定は、法人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第42条の6第3項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第42条の6第3項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新令第28条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第43条第1項の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条の2第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第43条の2第1項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新令第28条の10第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新令第29条の3第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5 改正法附則第10条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の4第1項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条 法人の施行日から平成2年3月31日までの間に開始する事業年度における新令第32条の13の規定の適用については、同条第2項中「同項に規定する電子計算機」とあるのは「同項に規定する特定電子計算機貸付会社(以下第4項までにおいて「特定電子計算機貸付会社」という。)に対する同条第1項に規定する電子計算機」と、「(以下この項において「特約付販売による収入金額」という。)の合計額」とあるのは「の合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行っている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の2分の1に相当する金額を加算した金額)」と、同項第1号中「特約付販売による収入金額」とあるのは「特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行っている場合には、当該販売に係る収入金額)で同条第3項に規定する特約に係るもの(次号において「特約付販売による収入金額」という。)」と、同条第3項中「法第56条の4第1項に規定する特定電子計算機貸付会社(次項において「特定電子計算機貸付会社」という。)」とあるのは「特定電子計算機貸付会社」と、同条第4項中「特定電子計算機貸付会社との」とあるのは「特定電子計算機貸付会社及びその他の電子計算機の貸付けを業とする者(以下この項において「貸付会社」という。)との」と、「当該特定電子計算機貸付会社」とあるのは「当該貸付会社」とする。
2 改正法附則第11条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第57条の5の規定に基づく旧令第33条の5の規定は、なおその効力を有する。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第14条 法人の平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新令第37条の規定の適用については、同条第2項第1号中「及び法第68条の3第1項」とあるのは「、法第68条の3第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項(第5項において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第42条の2第1項」という。)」と、同条第5項中「合計額」とあるのは「合計額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項又は第3項の規定により益金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)」と、同項第1号中「及び法第68条の3第1項」とあるのは「、法第68条の3第1項及び所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第42条の2第1項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第39条の7第15項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第40条の3の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の3第1項第3号イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヨ又はレに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が2以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第44条の4第1項の規定は、施行日以後に新法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う新令第44条の4第1項に掲げる事業について適用し、施行日前に旧法第83条に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第44条の4第1項に掲げる事業については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第18条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月30日政令第207号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第217号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月22日政令第249号)
この政令は、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)の施行の日(平成元年8月25日)から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年11月14日政令第300号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令第18条の2第2項の規定は、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年1月26日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年3月20日)から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第40条の8第1項及び第40条の9第1項の改正規定並びに附則第15条第2項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第19条、第23条第1項及び第26条第1項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下この項において「平成4年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成4年新法」という。)第10条の2第3項及び第4項、平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第13項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(平成4年新法第10条の2第3項及び平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。
2 改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新令第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第15項から第17項まで、第5条の5第5項、第5条の6第8項、第5条の7第7項及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下この項、次条から第5条の7まで及び第17条の3において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第5条の7まで及び第17条の3において「旧法」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、新令第5条の4第15項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第16項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第17項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、新令第5条の5第5項、第5条の6第8項及び第5条の7第7項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第6条の4第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 新令第7条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 改正法附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の規定に基づく旧令第12条の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の6の規定に基づく旧令第12条の6の規定は、なおその効力を有する。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新令第17条第3項の規定は、個人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第25条第1項第2号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧令第17条第3項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第25条第1項第2号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第20条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条第10項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
3 新令第25条の4第2項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新令第28条の2第3項第1号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第43条の2第1項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
2 新令第28条の11第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、附則第17条及び第28条において同じ。)をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 新令第29条の3第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 改正法附則第20条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第54条の規定に基づく旧令第32条の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第32条の2第1項及び第6項の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する認定について適用し、施行日前の旧令第32条の2第1項及び第6項に規定する認定については、なお従前の例による。
3 改正法附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の規定に基づく旧令第32条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
4 改正法附則第20条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の6の規定に基づく旧令第32条の15の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第20条第8項の規定により読み替えられた新法第57条の3第1項第2号並びに改正法附則第20条第6項第1号及び第2号ロ並びに第7項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第61号)附則第13条第4項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における旧法第57条の3第1項第1号に掲げる金額から同令附則第13条第5項の規定により計算した金額を控除した金額
二 施行日以後に終了する各事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第38条の3第11項第8号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第38条の3第11項第8号に規定する土地等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第39条の7第5項、第7項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第39条の25第3項の規定は、法人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第67条の3第1項第2号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧令第39条の25第3項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第67条の3第1項第2号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第40条の3第1項第2号及び第40条の4第3項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の9第1項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した同項に規定する土地に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧令第40条の9第1項に規定する土地に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第44条の3の規定は、施行日以後に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第4条第1項の認定を受ける新令第44条の3に規定する法人について適用し、施行日前に当該認定を受けた旧令第44条の3に規定する法人については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第17条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第7条の規定は、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年5月18日政令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年10月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第12条の3第2項及び第33条第2項の規定は、個人又は法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に売買する商品の売買金額について適用し、個人又は法人が施行日前に売買した商品の売買金額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月22日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月29日政令第196号)
この政令は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年9月12日政令第264号)
この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)の施行の日(平成2年9月13日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年12月14日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成2年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成2年12月29日)から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月15日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第12条の5」を「第12条の4」に改める部分及び「第44条の4」を「第44条の5」に改める部分を除く。)、第20条の2第6項第1号の改正規定(「第25条の4第4項」を「第25条の4第5項」に改める部分を除く。)、第25条の改正規定(同条第14項第1号及び第3号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定を除く。)、第25条の2の改正規定、第25条の4第19項の改正規定、第26条の3から第26条の6までの改正規定、「第10節 その他の特例」を削り、第26条の6の前に節名を付する改正規定、第28条の2第1項の改正規定、第37条第2項の改正規定(「第42条の7第6項」の下に「、法第62条の3第1項」を加える部分に限る。)、第38条の5の改正規定、同条を第38条の6とする改正規定、第38条の4の改正規定、同条を第38条の5とする改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、第39条の7の改正規定(同条第16項第3号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)、同条第13項第1号及び第3号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第9項の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分及び「第7項」を「第11項」に改める部分を除く。)並びに同条第8項の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)を除く。)、第39条の10の改正規定、同条の前に節名を付する改正規定、第40条の6の改正規定及び第40条の7の改正規定並びに附則第4条第6項から第11項まで、第8条、第9条第3項から第8項まで、第10条第2項から第14項まで、第12条及び第13条の規定 平成4年1月1日
二 第28条の10に1項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の施行の日
三 第42条の5第3項の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第38号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成3年分以後の所得税について適用し、平成2年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の4第1項第7号及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成3年3月31日」とあるのは、「平成3年12月4日」とする。
2 新令第6条の4第2項、第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 新令第6条の5第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第6条の5第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第20条の2第6項及び第8項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第20条の2第9項の規定は、個人が平成3年1月1日以後に行う新法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 改正法附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第31条の3の規定に基づく旧令第20条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同条第2項中「、地方税法」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条による改正前の地方税法」と、「法律第226号」とあるのは「法律第226号。以下「旧地方税法」という。」と、同項第2号中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第82号)第2条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第245号」とあるのは「政令第245号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、同項第3号中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、同条第3項中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。
4 前項前段の規定の適用がある場合における新令第20条及び第21条の規定の適用については、新令第20条第4項の表の第11条第2項の項中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「平成3年改正法」という。)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第31条の3(以下この条及び第21条において「旧法第31条の3」という。)の規定」と、同条第5項中「又は第31条の3」とあるのは「、第31条の3又は旧法第31条の3」と、同条第6項中「又は法第31条の3」とあるのは「、法第31条の3又は旧法第31条の3」と、新令第21条第3項及び第10項中「又は第31条の3の」とあるのは「、第31条の3又は旧法第31条の3の」とする。
5 新令第25条第20項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第13号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 平成2年中に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第37条第1項の表の下欄に規定する資産に係る新令第25条第24項の規定の適用については、同項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。
7 改正法附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4までの規定に基づく旧令第25条から第25条の3まで(旧法第37条第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第7条第17項第1号の届出は、平成4年3月31日までに、同年1月1日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第1項の表の第14号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第37条の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第7条第17項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第10項において同じ。)の種類
四 その他参考となるべき事項
9 改正法附則第7条第17項第2号の届出は、平成4年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額
三 取得をする見込みである減価償却資産の種類
四 その他参考となるべき事項
10 改正法附則第7条第17項第3号の届出は、平成4年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額
三 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類
四 その他参考となるべき事項
11 新令第25条の4第20項の規定は、個人が平成4年1月1日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
12 新令第25条の5第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の6第1項第3号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の6第1項第3号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第26条の規定は、居住者が施行日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第6条 新令第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新令第28条第8項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第43条第1項の表の第6号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第43条第1項の表の第6号に掲げる航空機については、なお従前の例による。
2 改正法附則第12条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条第1項の規定に基づく旧令第28条の11第1項第7号及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成3年3月31日」とあるのは、「平成3年12月4日」とする。
3 新令第28条の12第2項、第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第28条の13第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の12第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第8条 法人の平成4年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新法第63条の2第1項の譲渡利益金額がある場合における当該事業年度の同条第2項第3号及び第5項に規定する当該事業年度の所得の金額は、同条第1項の譲渡利益金額からなるものとして、同条の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第39条の3第6項の規定は、法人が平成3年1月1日以後に行う同項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
2 新令第39条の7第17項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第13号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 法人の平成4年1月1日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第39条の7第21項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成4年1月1日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
4 改正法附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9までの規定に基づく旧令第39条の7(旧法第65条の7第1項の表の第15号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第15条第8項第1号の届出は、平成4年3月31日までに、同年1月1日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7第1項の表の第15号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第65条の7の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
二 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第15条第8項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第7項において同じ。)の種類
三 その他参考となるべき事項
6 改正法附則第15条第8項第2号の届出は、平成4年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。
一 譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額
二 取得をする見込みである減価償却資産の種類
三 その他参考となるべき事項
7 改正法附則第15条第8項第3号の届出は、平成4年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。
一 取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額
二 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類
三 その他参考となるべき事項
8 改正法附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)による改正後の租税特別措置法第62条の3の規定の適用については、同条第9項中「第66条の」とあるのは「第66条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下この項において「平成3年改正法」という。)附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第65条の7から第65条の9までの」と、「又は第66条第2項若しくは第3項」とあるのは「若しくは第66条第2項若しくは第3項又は平成3年改正法附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第65条の7第4項(同法第65条の8第6項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは第4項」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第40条の3第1項第2号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第19条第4項に規定する政令で定める場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった場合とする。
3 平成4年1月1日前に旧法第70条の6第1項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、旧令第40条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
4 改正法附則第19条第6項の税務署長の承認を受けようとする同項に規定する農業相続人は、平成19年1月31日までに、同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)について同条第6項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる要件に該当することを証する書類で財務省令で定めるものを添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 被相続人からの相続又は遺贈により改正法附則第19条第6項に規定する特例農地等(以下この項において「特例農地等」という。)の取得をした年月日及び当該特例農地等の明細
三 当該特例農地等のうち改正法附則第19条第6項の承認を受けようとする特定市街化区域農地等の明細
四 当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における旧令第40条の7第13項に規定する農業投資価格控除後の価額並びに当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等に係る納税猶予分の相続税の額
五 改正法附則第19条第6項各号に掲げる要件に係る事項として財務省令で定めるもの
六 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
6 改正法附則第19条第6項第1号に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社とする。
7 改正法附則第19条第6項第1号イ及び第2号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
一 当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。
二 当該共同住宅に係る賃貸が公募の方法により行われるものであること。
三 改正法附則第19条第6項第1号イ又は第2号イに規定する独立部分(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
イ 当該独立部分の床面積(当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が125平方メートル以下で、かつ、55平方メートル以上のものであること。
ロ 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
ハ 当該独立部分の取得価額(当該独立部分の財務省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が3・3平方メートル当たり95万円(耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)を有するものについては、100万円)以下のものであること。
8 改正法附則第19条第6項第2号ニに規定する政令で定める法人は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和46年政令第250号)第1条第1号又は第2号に掲げる農業協同組合連合会とする。
9 改正法附則第19条第9項に規定する政令で定める譲渡又は設定は、旧令第40条の7第7項に規定する譲渡又は設定とする。
10 改正法附則第19条第10項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 改正法附則第19条第6項の税務署長の承認を受けた年月日
三 改正法附則第19条第6項各号に掲げる要件に該当する事実の明細
四 第4項第2号から第4号までに掲げる事項
五 その他参考となるべき事項
11 改正法附則第19条第12項の規定により提出する同条第6項第2号ニの証明書の写しには、当該証明書の写しを同号ホに規定する提出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載した書類を添付しなければならない。
12 改正法附則第19条第12項の規定により提出する同条第10項の届出書には、第10項に規定する事項のほか当該届出書を同条第10項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第10項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
13 改正法附則第19条第13項に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
14 改正法附則第19条第2項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成15年1月1日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成15年新法」という。)第70条の6及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成15年新令」という。)第40条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
平成15年新法第70条の6第9項 | 第70条の4第6項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第3項 |
平成15年新令第40条の7第2項第2号 | 法第70条の4第6項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第70条の4第3項 |
前条第15項第2号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第40条の6第14項第2号 | |
平成15年新令第40条の7第16項 | 法第70条の4第6項 | 旧法第70条の4第3項 |
前条第12項各号 | 旧令第40条の6第11項各号 | |
同条第13項 | 同条第12項 | |
平成15年新令第40条の7第27項 | 特例農地等が | 特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)が |
法第70条の4第1項 | 旧法第70条の4第1項 | |
同条第15項 | 同条第5項 |
15 新法第70条の7第5項の規定は、改正法附則第19条第17項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第11条 改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条第2項の規定に基づく旧令第44条の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和50年新令」という。)附則第11条第2項から第6項までの規定は、平成4年1月1日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和50年旧法適用者」という。)がする昭和50年新令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び同日以後に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、同日前に昭和50年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び同日前に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月21日政令第169号)
この政令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年5月24日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第40条の6第10項の改正規定及び第40条の7第13項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年5月31日政令第195号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成3年6月1日)から施行する。
附則 (平成3年7月31日政令第250号)
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第6条の5第8項又は第28条の13第8項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第12条第1項又は第45条第1項に規定する工業用機械等(以下「工業用機械等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。この場合において、個人又は法人が施行日から平成5年11月12日までの間に旧対象区域(施行日において改正前の租税特別措置法施行令第6条の4第8項又は第28条の13第8項に規定する区域に該当する区域をいう。)内において工業用機械等の取得等をする場合における新令第6条の5第8項又は第28条の13第8項の規定の適用については、これらの規定中「を除く」とあるのは、「(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第250号)附則第2項に規定する旧対象区域に該当する区域を除く。)を除く」とする。
附則 (平成3年9月25日政令第295号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第5節の2 みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第17条の2—第17条の9)」を削る部分に限る。)、第13条第1項の改正規定、第15条第2項の改正規定、第16条第2項の改正規定、第17条第1項及び第6項の改正規定、第2章第5節の2を削る改正規定並びに第18条の5第25項の改正規定並びに附則第10条(同条第13項を除く。)、第33条(「第2条第6項」を「第3条第6項」に改める部分及び第2条に1号を加える部分を除く。)及び第34条の規定 平成5年1月1日
二 第5条の3第4項に1号を加える改正規定及び第27条の4第2項に1号を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び第14条第2項の規定 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第41号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第2条の21第2項(新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の21第2項(旧令第2条の31において準用する場合を含む。)に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 個人が、平成5年2月24日までに旧令第5条の3第4項第8号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第5条の3第4項第10号の規定は、個人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2の規定に基づく旧令第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正後の租税特別措置法(次項において「新法」という。)第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下この項及び次項において「平成2年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項」と、「及び第3項」とあるのは「及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法第10条第4項」と、同条第17項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(新法第10条の2第3項及び平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。
2 改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第212号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成5年新令」という。)第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第14項から第16項まで、第5条の5第5項、第5条の6第9項及び第5条の7第7項の規定の適用については、平成5年新令第5条の3第1項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下この項及び次条から第5条の7までにおいて「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第5条の7までにおいて「旧法」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、平成5年新令第5条の4第14項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第15項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第16項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、平成5年新令第5条の5第5項、第5条の6第9項及び第5条の7第7項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4の規定に基づく旧令第5条の6(同条第2項から第6項までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「同条第5項まで」とあるのは「同条第5項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正後の租税特別措置法(第10項及び第13項において「新法」という。)第10条の4第3項から第5項まで」と、「及び第3項」とあるのは「及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法第10条第4項」と、同条第10項中「及び法第10条の4第3項」とあるのは「並びに法第10条の4第3項及び新法第10条の4第3項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の4第4項」と、同条第13項中「第4項」とあるのは「第4項並びに新法第10条の4第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」とする。
2 改正法附則第4条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第212号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成5年新令」という。)第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第15項、第5条の5第5項、第5条の6第8項、第9項、第11項及び第14項並びに第5条の7第7項の規定の適用については、平成5年新令第5条の3第1項中「法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「法第10条の4第3項から第5項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下この項及び次条から第5条の7までにおいて「改正法」という。)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第5条の7までにおいて「旧法」という。)第10条の4第3項から第5項まで」と、平成5年新令第5条の4第15項及び第5条の5第5項中「法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「法第10条の4第3項から第5項まで、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」と、平成5年新令第5条の6第8項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第9項中「同条第5項まで」とあるのは「同条第5項まで、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」と、同条第11項中「法第10条の4第3項」とあるのは「法第10条の4第3項並びに改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項及び第4項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の4第4項」と、同条第14項中「法第10条の4第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の4第3項及び第4項並びに改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」と、平成5年新令第5条の7第7項中「法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「法第10条の4第3項から第5項まで、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」とする。
3 改正法附則第4条第4項の規定により読み替えられた改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4第1項に規定する政令で定める個人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた個人とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新令第5条の8第5項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする新法第11条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第6条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第11条の4第1項に規定する電波有効利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第11条の4第1項に規定する電波有効利用設備については、なお従前の例による。
3 新令第6条の5第1項、第2項及び第8項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第6条の6第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第12条の2第2項第1号に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
5 新令第7条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6 新令第7条第7項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第4項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条 新令第13条第2項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第21条第2項に規定する技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行った旧法第21条第2項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第9条 新令第16条第1項第1号の規定は、施行日以後に栽培を開始する同号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第16条第1項第1号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第10条 平成4年分の所得税について旧法第25条の2第1項の規定の適用を受けた同項の居住者(以下この条において「平成4年分みなし法人課税適用者」という。)の平成4年以前5年内の各年において生じた旧令第17条の2第3号に規定するみなし法人損失額(旧令第17条の4第1項及び第17条の7第4項の規定により平成4年以前において控除されたもの並びに旧令第17条の5第7項において準用する所得税法(昭和40年法律第33号)第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成5年分以後の所得税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和63年又は平成元年に生じたものであるときは、平成2年)において生じた所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額(第3項において「純損失の金額」という。)とみなして、同法第70条第1項の規定を適用する。
2 前項の規定は、平成4年分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して青色申告書(平成4年分以前の所得税については、旧法第25条の2第1項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。
3 平成5年において所得税法第26条第1項又は第27条第1項に規定する不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む平成4年分みなし法人課税適用者は、平成5年において生じた純損失の金額のうちにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第198条第1号、第3号及び第5号の規定による控除をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。以下この項及び第6項において「事業所得等の損失に係る純損失の金額」という。)がある場合には、平成5年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、平成4年分の旧令第17条の5第1項に規定するみなし法人税相当所得税の額(第5項、第6項及び第8項において「みなし法人税相当所得税の額」という。)に、同年分の同条第1項に規定するみなし法人所得額(第5項、第6項及び第8項において「みなし法人所得額」という。)のうちに占める平成5年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、当該平成4年分みなし法人課税適用者に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第140条第1項の規定は、適用しない。
4 前項前段の規定は、平成4年分みなし法人課税適用者が平成4年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、平成5年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5 平成4年分みなし法人課税適用者につき平成5年において所得税法第140条第5項に規定する事実が生じた場合において、平成4年において生じた旧令第17条の2第3号に規定するみなし法人損失額(第1項の規定により平成5年において控除されたもの及び旧令第17条の5第7項において準用する同法第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その者は、平成3年分以後の所得税に係る青色申告書を連続して提出している場合に限り、平成5年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、平成3年分のみなし法人税相当所得税の額に、同年分のみなし法人所得額のうちに占める平成4年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、平成3年分の所得税につき旧令第17条の5第1項の規定の適用があったときは、同年分のみなし法人税相当所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該みなし法人税相当所得税の額とみなし、かつ、同年分のみなし法人所得額に相当する金額からその適用に係る同項のみなし法人損失額を控除した金額をもって当該みなし法人所得額とみなす。
6 所得税法第125条第1項、第3項又は第5項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべき平成5年において生じた事業所得等の損失に係る純損失の金額がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、同条第1項又は第3項に規定する死亡をした平成4年分みなし法人課税適用者の平成4年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成4年分みなし法人課税適用者の平成4年分のみなし法人所得額のうちに占める平成5年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、当該申告書に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第141条第1項の規定は、適用しない。
7 前項の規定は、同項に規定する死亡をした平成4年分みなし法人課税適用者が平成4年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
8 平成4年分みなし法人課税適用者が平成5年において死亡した場合において、平成4年において生じたその者に係る旧令第17条の2第3号に規定するみなし法人損失額(第1項の規定により平成5年において控除されたもの及び旧令第17条の5第7項において準用する所得税法第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その相続人(包括受遺者を含む。)は、その平成4年分みなし法人課税適用者の平成3年分以後の所得税に係る青色申告書が連続して提出されている場合に限り、大蔵省令で定めるところにより、その平成4年分みなし法人課税適用者の平成5年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該死亡をした平成4年分みなし法人課税適用者の平成3年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成4年分みなし法人課税適用者の平成3年分のみなし法人所得額のうちに占める平成4年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合においては、第5項後段の規定を準用する。
9 所得税法第142条の規定は、第3項、第5項、第6項又は前項の規定による還付の請求について準用する。
10 前項の場合において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第2条第1号の規定の適用については、同号中「同法第166条」とあるのは、「同法第166条及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第87号)附則第10条第9項」とする。
11 第3項及び第6項の規定の適用がある場合における所得税法第70条第1項の規定の適用については、同項中「還付)」とあるのは、「還付)(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第87号)附則第10条第9項(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)」とする。
12 平成4年分みなし法人課税適用者の平成5年分の所得税に係る所得税法第104条第1項に規定する予定納税基準額の計算については、同項第1号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正前の租税特別措置法(次号において「平成4年旧租税特別措置法」という。)第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、同項第2号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額又は平成4年旧租税特別措置法第25条の2第2項第1号に規定するみなし法人所得額」とする。
13 平成4年分の所得税に係る旧令第17条の3の規定の適用については、同条第3項中「若しくは第4項」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の4第3項から第5項まで若しくは」とあるのは「法第10条の4第3項若しくは第4項、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで若しくは」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項」と、「法第10条の4第3項の規定による控除、同条第4項の規定による控除、同条第5項」とあるのは「改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項の規定による控除、法第10条の4第3項の規定による控除、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第4項の規定による控除、法第10条の4第4項の規定による控除、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第5項」と、「及び第4項」とあるのは「(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」と、「法第10条の4第3項から第5項までに」とあるのは「法第10条の4第3項及び第4項(改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項までを含む。)に」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第11条 新令第18条の3第3項第17号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第22条の8第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)附則第1条第2項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第22条の8第3項に規定する特例事業とみなす。
2 新令第25条第13項及び第20項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条 法人が、平成5年2月24日までに旧令第27条の4第2項第8号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第27条の4第2項第10号の規定は、法人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の7の規定に基づく旧令第27条の7(同条第2項から第6項まで及び第17項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「(租税特別措置法第42条の7第6項」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項」と、「及び租税特別措置法第42条の7第6項」とあるのは「及び平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項」と、「、租税特別措置法第42条の7第6項」とあるのは「、平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項」とする。
2 改正法附則第20条第2項の規定の適用がある場合における新令第37条、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第140条及び第142条、法人臨時特別税に関する政令(平成3年政令第35号)第4条及び第6条並びに法人特別税法施行令(平成4年政令第89号)第4条及び第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
新令第37条第2項第1号 | 又は法第63条の2第1項 | 又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項 |
法人税法施行令第140条 | )又は同法 | )若しくは同法 |
)の規定の適用 | )又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)(以下「平成4年旧租税特別措置法第42条の7第6項」という。)の規定の適用 | |
又は同法第63条の2第1項の | 又は平成4年旧租税特別措置法第42条の7第6項の | |
)の規定により控除 | )若しくは平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により控除 | |
(同法 | (租税特別措置法 | |
法人税法施行令第142条第1項 | )の規定 | )並びに平成4年旧租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)の規定 |
法人臨時特別税に関する政令第4条及び第6条の表の租税特別措置法施行令の項の第4欄 | 又は第42条の7第6項 | 若しくは第42条の7第6項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項 |
法人特別税法施行令第4条第1項及び第7条の表の租税特別措置法施行令の項の第4欄 | 又は第42条の7第6項 | 若しくは第42条の7第6項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項 |
3 改正法附則第20条第4項後段の規定により読み替えられた新法第42条の7第1項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた法人とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第17条 新令第28条第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、第3項及び附則第25条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第4号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の10第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第44条の6第1項の表の第1号に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の6第1項の表の第1号に規定する設備については、なお従前の例による。
3 新令第28条の13第1項、第2項、第8項及び第15項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第28条の14第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第45条の2第2項の表の第1号に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第2項の表の第1号に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
5 新令第29条の3第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6 新令第29条の3第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第4項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第18条 新令第32条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第55条の3第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条の3第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第19条 新令第34条第3項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第58条第2項に規定する技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行った旧法第58条第2項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第38条の4第11項第2号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2 新令第39条の5第4項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第1条第2項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第39条の5第4項に規定する特例事業とみなす。
3 新令第39条の7第6項及び第17項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の課税済留保金額の損金算入額に関する経過措置)
第21条 新令第39条の18第16項の規定は、新法第66条の6第1項の規定により施行日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が新法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、旧法第66条の6第1項の規定により施行日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額に係る損金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第22条 新令第39条の22第3項第17号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用する。
(相続税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第40条の3第1項第1号及び第3号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第24条 改正法附則第31条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の規定に基づく旧令第44条の規定は、なおその効力を有する。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第25条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第29条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第9条第8項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第7項第3号の規定は、同条第4項に規定する農業相続人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書に係る同条第7項第3号に規定する独立部分について適用し、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第4項に規定する農業相続人が施行日前に提出した同項に規定する申請書に係る同条第7項第3号に規定する独立部分については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月1日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年7月4日)から施行する。
附則 (平成4年7月16日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第18条の5第9項第1号の改正規定、第20条の2第2項第1号の改正規定、第22条の8第11項及び第12項第3号の改正規定、第25条第13項第5号の改正規定、第38条の3の改正規定、第38条の4第12項第1号の改正規定、第38条の5第5項第1号の改正規定、第39条の5第12項及び第13項第3号の改正規定、第39条の7第6項第5号の改正規定並びに第42条の9第5項の改正規定 平成4年10月1日
二 第5条の3第4項に1号を加える改正規定、第5条の6の改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定及び第27条の7の改正規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第44号)の施行の日
三 第5条の8の改正規定、第18条の3第3項に2号を加える改正規定、第28条の改正規定及び第39条の22第3項に3号を加える改正規定(同項第19号及び第20号に係る部分に限る。) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行の日
四 第7条第8項に1号を加える改正規定、第20条の2第7項第1号の改正規定、第22条第7項の改正規定、第25条の改正規定(同条第13項第5号の改正規定を除く。)、第25条の19第7項の改正規定、第28条の14を第28条の15とし、第28条の13を第28条の14とし、第28条の12の次に1条を加える改正規定、第29条の3第7項に1号を加える改正規定、第38条の4第13項の改正規定、第39条の7の改正規定(同条第6項第5号の改正規定、同条第10項中「第29条の3第3項第4号」を「第29条の4第3項第4号」に改める部分並びに同条第14項第1号及び第2号の改正規定を除く。)及び第39条の15の改正規定並びに次条第1項、附則第3条第1項及び附則第6条の規定 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行の日
五 第18条の3第3項の改正規定(「第28条の2第1項第4号」を「第28条の2第1項第5号」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定並びに第39条の22第3項の改正規定(「第66条の11第1項第4号」を「第66条の11第1項第5号」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第48号)の施行の日
六 第28条の12に1項を加える改正規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第7条第8項第3号の規定は、個人が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第14条第4項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
2 新令第25条の4第17項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う法第37条の5第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第29条の4第7項第3号の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする法第47条第4項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
2 新令第39条の7第15項の規定は、法人が施行日以後に行う法第65条の7第1項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成4年9月25日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年9月28日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第322号)
1 この政令は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第10条及び第31条の改正規定は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)の施行の日から施行する。
2 改正後の第25条第13項第6号又は第39条の7第6項第6号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第21条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第2条の4第2項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集に係る同項の地方債について適用し、施行日前に開始した第21条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第2条の4第2項に規定する募集に係る同項の地方債については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の2を削る改正規定、第2条の3を第2条の2とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第2条の4の改正規定 平成6年1月1日
二 第18条の3第3項第15号の改正規定、第28条の10第1項の次に3項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)及び第39条の22第3項第15号の改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第65号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第5条の4第2項及び第11項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第5条の8第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第3項までにおいて同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第5条の9第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新令第6条の5第1項及び第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第6条の6第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の6第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第5条 新令第20条の2第10項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に行った旧令第22条の8第17項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第25条第14項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第25条の15第2項の規定は、個人が平成4年1月1日以後に開始した租税特別措置法(以下「法」という。)第39条第1項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を平成5年1月1日以後に譲渡した場合について適用し、個人が平成4年1月1日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合及び同日以後に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を平成5年1月1日前に譲渡した場合については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新令第25条の18の規定は、同条第1項第2号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第25条の18第1項第2号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。
2 新令第25条の19第2項の規定は、新法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 新令第26条第1項及び第2項の規定は、居住者が施行日以後に法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 居住者が、平成5年3月31日までに法第41条第1項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第325号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成5年新令」という。)第26条第14項第1号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成5年12月31日までの間に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の法第41条の規定を適用する場合における平成5年新令第26条第1項及び第15項第3号の規定の適用については、これらの規定中「50平方メートル」とあるのは、「40平方メートル」とする。
3 前項の規定は、同項の契約を締結していること又は同項の確認を受けていることにつき大蔵省令で定めるところにより証明された場合に限り、適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第8条 旧令第27条第1項の規定により同項に規定する芸能人等の役務提供報酬に含まれないものとされた給与若しくは報酬又は対価で施行日以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新令第27条の5第2項及び第12項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新令第28条第1項及び第9項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第3項までにおいて同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号及び第6号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号及び第6号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の5第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新令第28条の14第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第28条の15第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の15第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第38条の4第20項から第22項までの規定は、法人が施行日以後に行う新法第62条の3第3項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧令第39条の5第18項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第7項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第39条の14の規定は、同条第1項第2号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第39条の14第1項第2号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。
2 新令第39条の15第1項及び第2項の規定は、新法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第40条の3第1項第3号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の5第2項及び第3項の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第41条、第42条第1項及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、第42条の2第1項並びに第42条の3の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
2 個人が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の住宅用の家屋に係る所有権の保存及び移転の登記並びに抵当権の設定の登記についての新令第41条から第42条の2までの規定の適用については、新令第41条各号中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」と、新令第42条第1項中「前条第1号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号。次条第1項において「平成5年改正令」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えられた前条第1号」と、「20年」とあるのは「15年」と、同条第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)中「50平方メートル」とあるのは「40平方メートル」と、新令第42条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「平成5年改正令附則第15条第2項の規定により読み替えられた前条第1項」とする。
一 施行日から施行日以後1年を経過する日までの間(次号において「特例期間」という。)に住宅用の家屋の取得をした場合において、施行日前に当該住宅用の家屋の売買契約を締結しているとき。
二 特例期間内に住宅用の家屋の新築をした場合において、次に掲げる要件に該当するとき。
イ 当該住宅用の家屋の新築が建築確認(建築基準法第6条第1項の規定による確認をいう。以下この号において同じ。)を要するものである場合には、施行日前に建築確認を受けていること。
ロ 当該住宅用の家屋の新築が建築確認を要しないものである場合には、施行日前に当該住宅用の家屋に係る建設工事の請負契約を締結していること。
附則 (平成5年6月16日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の5」に改める部分及び「第33条の7」を「第33条の8」に改める部分に限る。)、第5条の3第4項に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第5条の4の改正規定、第2章第3節中第12条の4の次に1条を加える改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第27条の5の改正規定、第33条の7の改正規定、第3章第2節中同条を第33条の8とし、第33条の6の次に1条を加える改正規定及び第39条の15第1項第1号の改正規定(「第57条の8」を「第57条の9」に改める部分に限る。)並びに附則第11条、第12条及び第14条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行の日
二 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の5」に改める部分及び「第33条の7」を「第33条の8」に改める部分を除く。)、第6条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(第6条の9第6項及び第7項に係る部分を除く。)、第22条の9第1号の改正規定、第29条の8を第29条の9とし、第29条の7を第29条の8とし、第29条の6を第29条の7とする改正規定、第29条の5を第29条の6とする改正規定、第29条の4を第29条の5とする改正規定、第29条の3の次に1条を加える改正規定(第29条の4第4項及び第5項に係る部分を除く。)、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、第39条の6第2項の改正規定、第42条の5第1項の改正規定及び第42条の6第3項の改正規定並びに附則第15条、第16条及び第18条の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)の施行の日
三 第5条の3第6項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、第27条の4第4項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)及び第40条の3第1項第1号の改正規定並びに附則第10条の規定 平成5年10月1日
四 第6条の8の次に1条を加える改正規定(第6条の9第6項及び第7項に係る部分に限る。)及び第29条の3の次に1条を加える改正規定(第29条の4第4項及び第5項に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第75号)の施行の日
五 第7条第3項第4号及び第5項第2号の改正規定、同条第17項の改正規定、第8条第2項の改正規定、第19条第8項の改正規定、第20条の2第5項及び第7項第1号の改正規定、第25条第19項第2号及び第21項の改正規定、第25条の4第5項第1号の改正規定、第29条の5第1項の改正規定、第29条の4第3項第4号及び第5項第2号の改正規定、同条第16項の改正規定、第38条の4第15項及び第17項第1号の改正規定、第38条の6第9項の改正規定、第39条の7第11項第2号の改正規定、同条第18項の改正規定並びに第40条の14第7項第2号並びに第41条第2号イ及びロの改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第6条から第8条までの規定 平成5年6月25日
六 第25条第22項から第24項までの改正規定、同条第25項及び第35項の改正規定、第25条の19第7項の改正規定、第28条の4第4項及び第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第39条の7第19項から第21項までの改正規定、同条第22項及び第33項の改正規定、同条第36項第1号の改正規定、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第19号」を「第20号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定並びに第42条の6に1項を加える改正規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行の日
(個人の減価償却に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第7条第3項及び第5項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
2 新令第8条第2項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に取得又は建設をする法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2第5項及び第7項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に行う法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条第19項及び第21項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に行う法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第25条の4第5項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に行う法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第25条の18の規定は、同条第1項第2号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第25条の18第1項第2号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第26条の規定は、居住者が平成5年4月1日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号。以下「平成5年改正法」という。)による改正後の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成5年改正法による改正前の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第29条の5第3項及び第5項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成5年6月25日以後に取得又は新築をする法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
2 新令第29条の6の規定は、法人が平成5年6月25日以後に取得又は建設をする法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第7条 新令第38条の4第15項及び第17項の規定は、法人が平成5年6月25日以後に行う法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同条第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第39条の7第11項及び第18項の規定は、法人が平成5年6月25日以後に行う法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第39条の14の規定は、同条第1項第2号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、旧令第39条の14第1項第2号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第40条の3第1項第1号の規定は、平成5年10月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5条及び第6条の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月23日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第212号) 抄
1 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成5年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年10月6日政令第325号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令第26条の規定は、居住者が平成5年10月1日以後に租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月19日政令第370号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月27日政令第402号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年1月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成6年分以後の所得税について適用し、平成5年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第2条の19及び第2条の20(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に個人について新令第2条の19に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の19に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の3第4項第13号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第6条の5第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 新令第7条第6項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第7条第5項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。
3 新令第8条第1項第5号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
4 改正法附則第6条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第15条第1項第2号の規定に基づく旧令第8条第3項の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 新令第18条の3第3項第20号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第20条の2第2項第3号の規定は、個人が平成6年3月9日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新令第20条の2第10項の規定は、個人が平成6年1月1日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
3 新令第20条の2第15項から第17項まで(同条第15項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新令第27条の4第2項第13号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新令第28条の6第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
2 新令第28条の13第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 新令第29条の5第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第29条の5第5項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。
4 新令第29条の6第5号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
5 改正法附則第15条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条第1項第2号の規定に基づく旧令第29条の6第2項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 新令第32条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 改正法附則第16条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の2の規定に基づく旧令第32条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第38条の3第11項第4号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第38条の3第11項第4号に規定する土地等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第38条の4第10項の規定は、法人が施行日以後にする新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第38条の4第12項第3号の規定は、法人が平成6年3月9日以後にする新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
3 新令第38条の4第20項の規定は、法人が平成6年1月1日以後にする新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
4 新令第38条の4第25項から第27項まで(同条第25項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新令第38条の6第14項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6 新令第38条の6第15項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において法人税法第57条第1項又は第58条第1項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額について適用する。
7 法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第65条の7第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産に係る新令第39条の7第26項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成6年4月1日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
8 法人の施行日前に譲渡をした新法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産に係る新令第39条の7第35項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成6年4月1日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第14条 新令第39条の22第3項第21号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第15条 改正法附則第22条第1項ただし書に規定する場合における旧法第69条の3の規定の適用については、旧令第40条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2 新令第40条の3第1項第1号及び第4号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新令第40条の5第2項及び第3項第2号の規定は、平成6年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(地価税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第16条 新令第40条の16第4項及び第5項の規定は、平成6年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する新法第71条の5第1項に規定する分譲予定地である土地等に係る地価税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第44条の4第1項第2号、第3号、第7号及び第8号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第24条第4項の表の第3号及び第4号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第42号)による改正前の租税特別措置法施行令第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第5号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
附則 (平成6年4月22日政令第132号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。
附則 (平成6年7月29日政令第253号)
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第35号)の施行の日(平成6年8月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月26日政令第312号)
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)の施行の日(平成6年9月28日)から施行する。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の34の規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)第84条第1項に規定する退職年金業務等を行う内国法人(以下この条において「退職年金業務等を行う内国法人」という。)の平成6年11月9日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月25日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第3条第3号の改正規定(「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定、第8条の改正規定及び本則に1条を加える改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3第1項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第10条第6項第1号」を「第10条第7項第1号」に改める部分を除く。)、第5条の4第15項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、第5条の5第5項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、第5条の6第9項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、第5条の7第1項から第8項までの改正規定、同条第10項(第6号を除く。)の改正規定、同条第11項から第13項までの改正規定、同条第14項の改正規定(「第10条の5第8項第1号」を「第10条の6第8項第1号」に改める部分に限る。)、同条第15項及び第16項の改正規定、同条を第5条の8とする改正規定、第5条の6の次に1条を加える改正規定、第27条の4第2項の改正規定(「第42条の4第7項第1号」を「第42条の4第8項第1号」に改める部分を除く。)、第27条の8第1項から第5項まで、第7項及び第11項から第14項までの改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の8第6項第3号」を「第42条の9第6項第3号」に改める部分に限る。)、同条第16項、第17項及び第19項の改正規定、同条を第27条の9とする改正規定、第27条の7の次に1条を加える改正規定、第30条第2項の改正規定、第32条第7項の改正規定、第37条第2項第1号の改正規定(「第42条の7第6項」の下に「、法第42条の8第6項」を加える部分に限る。)並びに第39条の24第2項の次に3項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)並びに附則第3条、第18条、第35条(「第42条の7」を「第42条の8」に改める部分に限る。)、第37条(「第10条の4まで及び第10条の5第1項」を「第10条の5まで及び第10条の6第1項」に改める部分に限る。)、第40条(「第10条の4まで、第10条の5第1項」を「第10条の5まで、第10条の6第1項」に改める部分及び「第42条の7まで、第42条の8第1項」を「第42条の8まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。)及び第43条(「第10条の4まで、第10条の5第1項」を「第10条の5まで、第10条の6第1項」に改める部分及び「第42条の7まで、第42条の8第1項」を「第42条の8まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日
二 第5条の8第5項の次に1項を加える改正規定(法第11条第1項の表の第3号の中欄のイに係る部分に限る。)及び第28条第5項の次に1項を加える改正規定(法第43条第1項の表の第3号の中欄のイに係る部分に限る。) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)の施行の日
三 第6条の3に第1項として1項を加える改正規定、第18条の3第3項第15号の改正規定、第28条の10第1項の次に1項を加える改正規定(電気通信基盤充実臨時措置法第2条第5項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備及び法第44条の6第1項の表の第2号の第1欄に規定する有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)及び第39条の22第3項第15号の改正規定並びに附則第7条第2項及び第22条第2項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成7年法律第72号)の施行の日
四 第7条第4項の次に5項を加える改正規定、同条第21項の次に1項を加える改正規定、第25条第6項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第4項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第4項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第25条の2第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第29条の5第4項の次に5項を加える改正規定、同条第21項の次に1項を加える改正規定、第39条の7第37項第1号の改正規定(「第1号」の下に「の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち第1項に規定する資産の譲渡をした場合を除く。)の同号」を加える部分及び「同項」を「同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第37項の次に1項を加える改正規定及び同条に第1項として1項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第15号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第4項第7号及び第8号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第5条の3第4項第12号の規定は、個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
3 青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第2条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第4条第1項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条第7項第1号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の4第11項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第17項又は第18項の規定の適用を受けた個人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第83号)による改正後の租税特別措置法施行令(第3項において「平成8年新令」という。)第5条の6第9項、第14項、第16項及び第19項の規定の適用については、同条第9項中「及び第5項」とあるのは「及び第5項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この条において「平成7年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第19項において準用する場合を含む。)、平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第17項及び第18項」と、同条第14項中「及び第4項」とあるのは「及び第4項並びに平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第17項及び第18項」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」と、同条第16項第1号及び第19項第2号中「同条第3項」とあるのは「同条第3項又は平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第17項」と、「同項」とあるのは「これら」とする。
2 改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第15項から第21項までの規定に基づく旧令第5条の6第23項から第39項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第25項中「法第10条の4第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成7年新法」という。)第10条の4第3項」と、「同条第17項」とあるのは「法第10条の4第17項」と、同条第26項中「同条第3項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第3項」と、「同条第19項」とあるのは「法第10条の4第19項」と、「第17項」とあるのは「法第10条の4第17項」と、「法第10条第1項(同条第2項」とあるのは「平成7年新法第10条第1項(同条第2項及び第6項」と、「、法第10条の2第3項」とあるのは「(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。)、平成7年新法第10条の2第3項」と、「法第10条の3第3項」とあるのは「平成7年新法第10条の3第3項」と、「法第10条の5第4項、法第41条第1項」とあるのは「平成7年新法第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、平成7年新法第10条の6第4項、平成7年新法第41条第1項、平成7年新法第41条の17第2項」と、同条第28項中「法第10条の4第3項、第4項及び第17項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第3項及び第4項並びに法第10条の4第17項」と、同条第31項中「第14項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)による改正後の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「平成7年新令」という。)第5条の6第14項」と、「同条第5項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第5項」と、同条第32項中「第15項」とあるのは「平成7年新令第5条の6第15項」と、「同条第6項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第6項」と、同条第33項中「第16項、」とあるのは「平成7年新令第5条の6第16項、」と、「同条第6項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第6項」と、「第16項第1号」とあるのは「平成7年新令第5条の6第16項第1号」と、「法第10条の4第15項」とあるのは「平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項」と、「「税額控除限度額」」とあるのは「「に規定する税額控除限度額」」と、「税額控除限度額又は同条第4項」とあるのは「若しくは平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第17項に規定する税額控除限度額又は法第10条の4第4項」と、「「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」」とあるのは「「法第10条の4第4項」とあるのは「平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第18項」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」」と、「第17項中」とあるのは「同条第17項中」と、同条第34項中「第18項」とあるのは「平成7年新令第5条の6第18項」と、「同条第11項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第11項」と、同条第35項中「第19項から第21項まで」とあるのは「平成7年新令第5条の6第19項から第21項まで」と、「同条第11項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第11項」と、「第19項中「同条第4項」とあるのは「平成7年新令第5条の6第19項中「同条第4項又は第5項」と、「同条第18項」とあるのは「平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第18項又は法第10条の4第5項」と、「第10条の4第4項」とあるのは「法第10条の4第4項」と、「第10条の4第18項」とあるのは「平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第18項」と、「同条第15項」とあるのは「平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項」と、「「税額控除限度額の」とあるのは「「に規定する税額控除限度額の」と、「税額控除限度額又は同条第4項」とあるのは「若しくは平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第17項に規定する税額控除限度額又は法第10条の4第4項」と、「第20項第1号中」とあるのは「同条第20項第1号中「同条第11項」とあるのは「法第10条の4第11項」と、」と、同条第36項中「第22項」とあるのは「平成7年新令第5条の6第22項」とする。
3 改正法附則第9条第2項の規定の適用がある場合における平成8年新令第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第13項、第5条の5第5項、第5条の7第6項及び第5条の8第7項の規定の適用については、これらの規定中「第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは、「第10条の4第3項、第4項及び第5項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下「平成7年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第19項において準用する場合を含む。)並びに平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第17項及び第18項」とする。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における新令第5条の7第16項及び第17項の規定の適用については、これらの規定中「第10条の6第1項」とあるのは、「第10条の5第1項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新令第5条の9第1項及び第8項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第6条の3第1項の規定は、個人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備について適用する。
3 新令第6条の5第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第6条の6第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の6第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(開墾地における免税農産物の範囲等に関する経過措置)
第8条 改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第24条の規定に基づく旧令第16条の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第12条第1項の規定の適用がある場合における新令第17条の規定の適用については、同条第4項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分の総所得金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第24条第1項(以下「旧法第24条第1項」という。)の規定の適用を受ける場合には、旧法第24条第1項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が300万円を超える場合には、300万円とする。以下同じ。)がないものとして計算した場合における総所得金額)」と、「同項」とあるのは「法第25条第1項」と、「所得の金額」とあるのは「所得の金額(旧法第24条第1項の規定の適用を受ける場合には、旧法第24条第1項に規定する所得の金額を含む。)」とする。
3 改正法附則第12条第1項の規定の適用がある場合においては、旧令第17条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第25条第2項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第25条第2項に」と、「法第25条第2項第2号」とあるのは「新法第25条第2項第2号」と、「前条第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第24条第1項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第9条 新令第18条の3第3項第21号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第22条の8第21項及び第25項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第11条 新令第25条の8第10項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う新法第37条の10第3項第6号に掲げる特定株式投資信託の受益証券の譲渡について適用する。
2 新令第25条の9第2項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(海外移住者の範囲等に関する経過措置)
第12条 改正法附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第38条の規定に基づく旧令第25条の14の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「国の行政機関が」とあるのは「国の行政機関が平成7年4月1日前に」と、同条第2項中「第22条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)による改正後の租税特別措置法施行令第22条の4第1項」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第25条の21第2項第5号の規定は、新法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の6の規定に基づく旧令第26条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第30条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第30条」と、同条第2項中「法第30条の2第1項」とあるのは「新法第30条の2第1項」とする。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第15条 新令第26条の8第6項及び第7項の規定は、施行日以後に新法第41条の9第1項に規定する預入等を行う同項に規定する預貯金等に係る同項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第16条 新令第27条第3項の規定は、新法第42条第1項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第161条第2号に掲げる対価の支払を受ける場合について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第17条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条 法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した旧令第27条の4第2項第7号及び第8号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第27条の4第2項第12号の規定は、法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
3 青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第2条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を新法第42条の4第8項第1号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 新令第27条の5第12項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 新令第27条の7第13項の規定は、法人が施行日以後に賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の7第14項若しくは第15項の規定の適用を受けた法人に係る新令第27条の7第14項の規定の適用については、同項第2号イ中「第42条の7第2項」とあるのは「第42条の7第2項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この号において「平成7年改正法」という。)附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第4項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項(平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項若しくは第15項」と、「同項」とあるのは「法第42条の7第4項」とする。
3 改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の7第13項から第17項までの規定に基づく旧令第27条の7第19項から第27項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第24項中「第11項」とあるのは「平成7年新令第27条の7第12項」と、「同条第6項」とあるのは「平成7年新法第42条の7第6項」と、同条第25項中「第12項から第14項まで」とあるのは「平成7年新令第27条の7第13項から第15項まで」と、「同条第6項」とあるのは「平成7年新法第42条の7第6項」と、「第12項中」とあるのは「平成7年新令第27条の7第13項中」と、「法第42条の7第1項第5号」とあるのは「同条第1項第5号」と、「第15項」とあるのは「第16項」と、「法第42条の7第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項第1号イ(以下「平成7年旧法第42条の7第13項第1号イ」という。)に掲げる法人が賃借した平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項第1号(以下「平成7年旧法第42条の7第13項第1号」という。)」と、「第13項第1号中」とあるのは「同条第14項第1号中」と、「同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号」及び「同号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成7年旧法第42条の7第13項第1号イに掲げる法人が賃借した平成7年旧法第42条の7第13項第1号」と、「「又は」とあるのは「若しくは」」とあるのは「「第42条の7第2項」とあるのは「第42条の7第2項若しくは平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項」」と、「同条第3項」とあるのは「法第42条の7第3項」と、「読み替える」とあるのは「、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第4項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項(平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項若しくは第15項」と、「同項」とあるのは「法第42条の7第4項」と読み替える」と、同条第26項中「第15項及び第17項」とあるのは「平成7年新令第27条の7第16項及び第18項」と、「同条第6項」とあるのは「平成7年新法第42条の7第6項」と、「第15項中」とあるのは「平成7年新令第27条の7第16項中」と、「同条第13項第1号イ」とあるのは「平成7年旧法第42条の7第13項第1号イ」と、「同号」とあるのは「平成7年旧法第42条の7第13項第1号」と、「読み替える」とあるのは「、「同条第4項」とあるのは「法第42条の7第4項」と読み替える」と、同条第27項中「第16項」とあるのは「平成7年新令第27条の7第17項」とする。
4 改正法附則第26条第2項の規定の適用がある場合における新令第37条並びに法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第140条及び第142条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
新令第37条第2項第1号 | 第42条の7第6項 | 第42条の7第6項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。) |
法人税法施行令第140条 | 第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)、同法 | 第42条の7第6項(事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下「平成7年改正法」という。)附則第26条第2項(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項(以下「平成7年旧租税特別措置法第42条の7第16項」という。)において準用する場合を含む。)、租税特別措置法 |
第42条の7第6項、同法 | 第42条の7第6項(平成7年旧租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)、租税特別措置法 | |
又は租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法 | |
)の規定により控除 | )又は平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項若しくは第15項若しくは平成7年旧租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第4項の規定により控除 | |
法人税法施行令第142条第1項 | 第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)、同法 | 第42条の7第6項(事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)(平成7年旧租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)、租税特別措置法 |
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第27条の9第19項から第21項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第27条の9第19項」とあるのは、「第27条の8第19項」とする。
3 施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における前項の規定により読み替えられた第1項の規定により適用される新令第27条の8第19項及び第20項の規定の適用については、同条第19項中「第42条の9第1項各号」とあるのは「第42条の8第1項各号」と、同条第20項中「第42条の9第1項第2号」とあるのは「第42条の8第1項第2号」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第22条 新令第28条第1項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の10第2項(同項に規定する有線テレビジョン放送設備及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)の規定は、法人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備について適用する。
3 新令第28条の13第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第28条の14第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の14第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
5 改正法附則第27条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第23条 新令第32条第17項から第19項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の5の規定に基づく旧令第32条の6の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第28条第5項の規定により読み替えられた新法第57条の3第1項第2号並びに改正法附則第28条第3項第1号及び第2号ロ並びに第4項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第61号)附則第13条第4項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第57条の3第1項第1号に掲げる金額から同令附則第13条第5項の規定により計算した金額を控除した金額
二 平成2年4月1日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の5第22項及び第26項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第25条 新令第39条の17第2項第5号の規定は、新法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第26条 新令第39条の22第3項第18号及び第22号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第27条 改正法附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の12第1項の規定に基づく旧令第39条の23第1項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第40条の3第1項第2号及び第3号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 平成7年1月1日前に行われた旧法第70条の4の規定の適用に係る同条第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第40条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項、第5項、第11項、第12項、第15項、第22項及び第23項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3 改正法附則第36条第3項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第19項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する同条第3項に規定する農業生産法人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第12項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第36条第4項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第1号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第2号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法」とあるのを「農地法」と、「第2条第3項第2号ニ」とあるのを「第2条第3項第2号ホ」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する同条第4項に規定する農地所有適格法人であることにつき農業委員会が証明したものとする。
一 改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)(第5項において「代表者」という。)となっていること。
二 当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項第2号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(1年間のうち当該農業生産法人の行う同項第1号に規定する農業に従事する日数が150日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。第5項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。
4 改正法附則第36条第3項の使用貸借による権利の設定は、同項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する同項に規定する農地等で旧法第70条の4第1項本文の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている者(以下この条において「昭和50年旧法適用者」という。)にあっては同項本文の規定とし、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者(以下この条において「平成3年旧法適用者」という。)にあっては同項の規定によりなお従前の例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定とする。)の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。
5 改正法附則第36条第5項第2号(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて当該被設定者の代表者である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から1月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合とする。
6 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
7 改正法附則第36条第6項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、改正法附則第36条第6項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この項及び次項第3号において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った改正法附則第36条第5項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)について改正法附則第36条第6項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
三 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を改正法附則第36条第4項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
8 前項の規定により提出する申請書には、改正法附則第36条第6項の規定の適用を受けようとする農地等について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成13年新法」という。)第70条の4第15項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
二 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
三 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四 平成13年新法第70条の4第15項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
五 その他参考となるべき事項
9 第7項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
10 改正法附則第36条第7項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により受贈者が提出する改正法附則第36条第7項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二 当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
三 その他参考となるべき事項
11 改正法附則第36条第8項(同条第12項において準用する場合を含む。第13項及び第15項において同じ。)の規定により受贈者が提出する同条第7項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
12 改正法附則第36条第6項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第15項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第6項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第36条第6項から第9項まで(同項の規定を同条第12項において準用する場合を含む。第15項において同じ。)の規定を適用する。
14 改正法附則第36条第6項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三 延長されることとなった期限
四 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五 その他参考となるべき事項
15 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第36条第6項から第9項までの規定を適用する。
16 受贈者が、旧法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第5項から第7項までを除く。)の規定を適用する。
17 旧法第70条の4第7項の規定は、改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。
18 改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける贈与者が死亡した場合における平成13年新法第70条の6第1項の規定の適用については、改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)による改正後の租税特別措置法施行令第40条の7第5項に規定する農地等に該当するものとする。
19 改正法附則第36条第3項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の旧法第70条の4第10項の規定(昭和50年旧法適用者にあっては昭和50年旧法第70条の4第5項の規定とし、平成3年旧法適用者にあっては平成3年旧法第70条の4第7項の規定とする。)により提出する届出書には、改正法附則第36条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等に係る同条第5項第1号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。
20 改正法附則第36条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第70条の4第1項及び第3項の規定並びに同条第1項の規定に基づく旧令第40条の6第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この号及び第3項において「平成7年改正法」という。)附則第36条第3項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成7年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第3項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成7年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
二 旧令第40条の6第7項中「同条第5項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
21 昭和50年旧法適用者について、改正法附則第36条第12項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る昭和50年旧法第70条の4第1項の規定及び同項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「昭和50年旧令」という。)第40条の2第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 昭和50年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この号において「平成7年改正法」という。)附則第36条第3項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(同項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、平成7年改正法附則第36条第4項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の用を含む。)」とする。
二 昭和50年旧令第40条の2第5項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項の規定の適用を受けた者である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」とする。
22 平成3年旧法適用者について、改正法附則第36条第12項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る平成3年旧法第70条の4第1項及び第2項の規定並びに同条第1項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号)による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「平成3年旧令」という。)第40条の6第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成3年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この号及び次項において「平成7年改正法」という。)附則第36条第3項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成7年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第2項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成7年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあっては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」とする。
二 平成3年旧令第40条の6第7項中「同条第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
23 改正法附則第36条第12項の規定により昭和50年旧法適用者又は平成3年旧法適用者について同条第3項から第11項までの規定を準用する場合において、次の表の第1欄に掲げるこれらの規定中同表の第2欄に掲げる字句は、昭和50年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第3欄に掲げる字句に、平成3年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第4欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
改正法附則第36条第3項 | 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項から第11項までにおいて「昭和50年旧法」という。) | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項から第11項までにおいて「平成3年旧法」という。) |
旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等 | 昭和50年旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。) | 平成3年旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。) | |
同条第3項 | 同条第2項 | 同条第2項 | |
改正法附則第36条第5項 | 旧法 | 昭和50年旧法 | 平成3年旧法 |
及び第3項 | 及び第2項 | 及び第2項 | |
改正法附則第36条第8項 | 旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項 | 昭和50年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項 | 平成3年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項 |
改正法附則第36条第10項 | 旧法第70条の4第10項 | 昭和50年旧法第70条の4第5項 | 平成3年旧法第70条の4第7項 |
同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書 | 届出書 | 届出書 | |
平成7年改正法附則 | 届出書(平成7年改正法附則 | 届出書(平成7年改正法附則 | |
に限る。 | に限る。) | に限る。) | |
適用し、同条第13項の規定は、適用しない | 適用する | 適用し、同条第10項の規定は、適用しない | |
改正法附則第36条第11項 | 旧法 | 昭和50年旧法 | 平成3年旧法 |
同条第1項及び第3項 | 同条第1項 | 同条第1項及び第2項 |
24 改正法附則第36条第6項から第8項までの規定の適用がある場合における同条第12項の規定の適用を受ける者に対する昭和50年旧法第70条の4第1項、平成3年旧法第70条の4第1項及び第2項並びに旧法第70条の4第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 昭和50年旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第12項の規定により同条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
二 平成3年旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この号及び次項において「平成7年改正法」という。)附則第36条第12項の規定により同条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成7年改正法附則第36条第6項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成7年改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
三 旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この号及び第3項において「平成7年改正法」という。)附則第36条第12項の規定により同条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成7年改正法附則第36条第6項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成7年改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
25 改正法附則第36条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の10の規定に基づく旧令第40条の11の規定は、なおその効力を有する。
26 第3項及び第12項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第29条 新令第41条、第42条第1項及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第42条の2第1項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第31条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和50年新令」という。)附則第11条第2項から第6項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和50年旧法適用者」という。)がする昭和50年新令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和50年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第33条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第2項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成3年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成3年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月24日政令第214号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成7年5月25日)から施行する。
附則 (平成7年6月30日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年11月17日政令第392号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第7条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第40条の3第1項第6号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
附則 (平成8年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3第6項第3号の改正規定及び第27条の4第4項第3号の改正規定 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律(平成8年法律第81号)中医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条の改正規定の施行の日
二 第6条の9第13項及び第14項の改正規定並びに第29条の3第11項及び第12項の改正規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第46号)の施行の日
三 第6条の9第15項を同条第16項とし、同条第14項の次に1項を加える改正規定及び第29条の3に1項を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の施行の日
四 第18条の3第3項に1号を加える改正規定及び第39条の22第3項に1号を加える改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第24号)の施行の日
五 第20条の2第8項の改正規定、第25条の6第4項の改正規定、第38条の4第18項の改正規定及び第39条の9第3項の改正規定並びに附則第5条第2項及び第5項、第12条第2項並びに第13条第3項の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第16号)の施行の日
六 第42条の11の次に1条を加える改正規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成8年法律第36号)の施行の日
七 第45条の2及び第45条の3の改正規定並びに第46条の7を第46条の8とし、第46条の6を第46条の7とし、第46条の5を第46条の6とし、第46条の4の次に1条を加える改正規定 平成8年10月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成8年分以後の所得税について適用し、平成7年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新令第5条の9第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第4条 改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の5の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第12条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「第12条第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第106号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第12条の2第11項」と、「第12条第12項第1号」とあるのは「新令第12条の2第12項第1号」と、「法第20条の5第3項第1号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第20条の5第3項第1号」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第5条 新令第20条の2第1項第2号の規定は、個人が平成8年1月1日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第20条の2第8項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第25条第14項第5号の3に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 新令第25条第19項の規定は、個人が施行日以後に新法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第25条第19項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第25条第19項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 新令第25条の6第4項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第37条の7第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の7第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第6条 新令第26条の8第1項及び第2項の規定は、施行日以後に新法第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に旧法第41条の9第1項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第27条の2第1項第3号に規定する外国証券会社(以下この条において「外国証券会社」という。)に係る新法第42条の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第42条の2(所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第1項に係る部分に限る。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
二 新法第42条の2(所得税法第180条第1項に係る部分を除く。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。
2 外国証券会社が施行日前に所得税法第180条第1項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国証券会社が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国証券会社が当該証明書を新法第42条の2の規定により読み替えられた所得税法第180条第1項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新令第28条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の7第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の3第1項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の3第1項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
3 新令第28条の11第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の11第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第10条 改正法附則第13条第5項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額(同項に規定する取引責任準備金残額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)については、旧令第33条第10項の規定の例による。この場合において、当該取引責任準備金残額については、次項の規定は、適用しない。
2 改正法附則第13条第5項に規定する法人で取引責任準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第4項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の取引責任準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する取引責任準備金残額とみなす。
3 前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業を営む者若しくは商品取引所法(昭和25年法律第239号)第41条第3項に規定する商品取引員でないときは、当該事業年度終了の日における取引責任準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第2項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(それぞれ改正法附則第13条第5項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に含まれるものとして、同条第5項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
5 新法第57条の4第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同項に規定する特定原子力発電施設(以下この項及び次項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(新法第57条の4第3項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第1号に掲げる金額は第1号に掲げる金額とし、同項第2号に掲げる金額は第2号に掲げる金額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新法第57条の4第1項第1号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に改正事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額
ロ 改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)
二 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の直前の事業年度終了の日における旧法第57条の4第1項第2号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に同号の累積発電量割合を乗じて計算した金額
6 前項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人(同項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人から、合併により当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を引き継いだ合併法人を含む。)の改正事業年度の翌事業年度から第1号イに掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)における新法第57条の4の規定の適用については、同条第1項第1号に掲げる金額は第1号に掲げる金額とし、同項第2号に掲げる金額は第2号に掲げる金額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における新法第57条の4第1項第1号に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に当該事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額
ロ 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)
二 当該特定原子力発電施設に係る前項第1号イ又は第2号に掲げる金額のいずれか多い金額
7 新法第57条の5第1項第1号又は第2号に掲げる法人で改正事業年度終了の日において新令第33条の5第3項第3号から第9号までに掲げる保険(以下この条において「火災保険等」という。)に係る異常危険準備金の金額を有するものの改正事業年度から改正事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える事業年度を除く。)における新令第33条の5第13項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、第2号に掲げる金額とする。
一 当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料(新令第33条の5第5項第1号に規定する正味収入保険料をいう。次号において同じ。)に100分の34を乗じて計算した金額
二 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における当該火災保険等に係る前事業年度から繰り越された旧法第57条の5第7項に規定する異常危険準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第6項若しくは第7項の規定又は同条第9項において準用する旧法第57条の2第5項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において旧法第57条の5第1項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)と当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料に100分の35を乗じて計算した金額のいずれか少ない金額
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新令第38条の3第13項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する建物又は構築物に係る新法第62条の2第1項に規定する新規取得土地等(次項において「新規取得土地等」という。)について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した建物又は構築物に係る旧法第62条の2第1項に規定する新規取得土地等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2 法人の施行日前に事業の用に供した建物又は構築物(旧令第38条の3第13項第1号又は第2号に掲げる建物又は構築物に該当せず、かつ、施行日においてその負債利子損金不算入期間(新法第62条の2第3項第2号に規定する負債利子損金不算入期間をいう。以下この条において同じ。)の末日が到来していない新規取得土地等に係るものに限る。)が新令第38条の3第13項第1号又は第2号に掲げる建物又は構築物に該当するものである場合における当該建物又は構築物に係る新規取得土地等の負債利子損金不算入期間の末日は、施行日の前日とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第12条 新令第38条の4第11項第2号の規定は、法人が平成8年1月1日以後にする新法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第38条の4第18項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新令第38条の5第9項第3号の規定は、法人が施行日以後にする新法第63条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第63条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第39条の7第7項第5号の3に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第11項の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第39条の7第11項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第39条の7第11項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。
3 新令第39条の9第3項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第65条の11第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第65条の11第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第14条 旧令第39条の24第6項に規定する法人の施行日以後に開始する各事業年度において、同項に規定する繰越欠損金額のうちに、同項に規定する特例欠損金額と、改正法附則第15条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第5項に規定する超える金額に相当する金額に係る旧令第39条の24第6項に規定するみなし欠損金額とがある場合における当該繰越欠損金額については、なお従前の例による。
(相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
第15条 平成8年1月1日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条において同じ。)により取得した旧法第69条の4第1項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和25年法律第73号)第19条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税について、旧法第69条の4の規定の適用を受けようとする者は、当該相続税に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に、旧法第69条の4の規定の適用を受けようとする旨を記載しなければならない。
2 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、旧法第69条の4の規定の適用を受けようとする旨及び当該やむを得ない事情を記載した書類の提出があった場合に限り、同条の規定を適用することができる。
3 改正法附則第19条第3項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する100分の70の割合を乗じて算出した金額とされる個人(以下この条において「特例相続人」という。)に対する相続税法第19条、第19条の3から第21条まで及び第27条の規定並びに相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の3及び第4条の4の規定の適用については、同法第19条第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。第19条の3から第21条まで及び第27条において「平成8年改正法」という。)附則第19条第3項」と、同法第19条の3第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成8年改正法附則第19条第3項」と、同条第2項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成8年改正法附則第19条第3項」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第19条の4から第21条までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成8年改正法附則第19条第3項」と、同法第27条第1項中「第19条まで及び」とあるのは「第19条までの規定及び平成8年改正法附則第19条第3項の規定並びに」と、同令第4条の3第2号中「第19条の2まで」とあるのは「第19条の2まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第19条第3項」とする。
4 特例相続人が、改正法附則第19条第7項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧令第25条の15の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号)附則第5条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成5年旧令」という。)第25条の15の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧令第25条の15第1項 | 法第39条第1項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される法第39条第1項 |
相続税額は | 相続税額に相当する金額は | |
同法 | 平成8年改正法附則第19条第3項の規定の適用がないものとした場合における相続税法 | |
旧令第25条の15第2項 | 法第39条第1項 | 平成8年改正法附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される法第39条第1項 |
規定する相続税額 | 規定する相続税額に相当する金額 | |
確定しているもの | 計算されるべきもの | |
確定相続税額 | 計算相続税額 | |
相続税法第11条の2 | 平成8年改正法による改正前の租税特別措置法第69条の4第1項の規定の適用があるものとした場合における相続税法第11条の2 | |
旧令第25条の15第3項 | 確定相続税額 | 計算相続税額 |
国税通則法 | 当該計算相続税額に係る納付すべき相続税額について国税通則法 | |
更正後の相続税額 | 更正後の納付すべき相続税額を基礎として平成8年改正法附則第19条第3項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による納付すべき相続税額に相当する金額 | |
平成5年旧令第25条の15第1項 | 法第39条第1項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される法第39条第1項 |
相続税額は | 相続税額に相当する金額は | |
同法 | 平成8年改正法附則第19条第3項の規定の適用がないものとした場合における相続税法 | |
平成5年旧令第25条の15第2項 | 法第39条第1項 | 平成8年改正法附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される法第39条第1項 |
相続税額 | 相続税額に相当する金額 | |
確定しているもの | 計算されるべきもの | |
相続税法第11条の2 | 平成8年改正法による改正前の租税特別措置法第69条の4第1項の規定の適用があるものとした場合における相続税法第11条の2 | |
平成5年旧令第25条の15第3項 | 相続税額は | 相続税額に相当する金額は |
国税通則法 | 当該相続税額に相当する金額に係る納付すべき相続税額について国税通則法 | |
更正後の相続税額 | 更正後の納付すべき相続税額を基礎として平成8年改正法附則第19条第3項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による納付すべき相続税額に相当する金額 |
5 改正法附則第19条第7項に規定する資産のうち旧令第25条の15第2項第1号に規定する土地等に該当するもの(以下この項において「相続土地等」という。)の一部を施行日の前日までに譲渡をした特例相続人が相続土地等の一部を施行日以後に譲渡をした場合における新令第25条の15の規定の適用については、同条第2項第1号中「土地等の譲渡につき、既に法第39条第1項の規定により同項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第83号)附則第15条第5項に規定する相続土地等の譲渡につき、既に、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この号において「平成8年改正法」という。)附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第9条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第39条第1項若しくは平成8年改正法による改正前の租税特別措置法第39条第1項の規定又は法第39条第1項の規定によりこれらの規定」と、「得た金額」とあるのは「得た金額(控除して控除しきれない金額があるときは、当該金額は、ないものとする。)」とする。ただし、施行日の前日までの相続土地等の一部の譲渡が平成8年1月1日以後にされたものであり、かつ、施行日以後の相続土地等の一部の譲渡が同年12月31日以前にされたものである場合における新法第39条第1項に規定する政令で定める金額は、新令第25条の15の規定にかかわらず、これらの譲渡のいずれもが施行日以後にされたものとしてこれらの譲渡につき同条の規定の例により計算した金額と当該施行日の前日までにされた譲渡につき前項の規定により読み替えられた旧令第25条の15の規定の例により計算した金額とのいずれか多い金額とする。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措置に関する経過措置)
第16条 新令第40条の3第1項第3号及び第40条の4の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、更生保護法人(旧令第40条の3第1項第3号レに掲げる法人に該当していた法人が更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成7年法律第87号)第2条第2項の規定により組織変更をしたものに限る。)は、旧令第40条の3第1項第3号の認定を受け、その認定を受けた日の翌日から2年を経過していない同号レに掲げる法人とみなす。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第17条 改正法附則第20条第2項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。次項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成13年新法」という。)第70条の7第1項及び第2項並びに改正法附則第20条第1項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成13年新法第70条の7第1項 | 第70条の4第1項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項 |
第70条の4第28項第1号又は第2号 | 平成3年旧法第70条の4第15項第1号又は第2号 | |
平成13年新法第70条の7第2項 | 第70条の4第1項ただし書又は第3項 | 平成3年旧法第70条の4第1項ただし書又は第2項 |
改正法附則第20条第1項 | 新法第70条の7第1項及び第2項 | 次項において準用する新法第70条の7第1項及び第2項 |
新法第70条の4第17項第1号又は第2号 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第15項第1号又は第2号 |
2 改正法附則第20条第4項の規定により平成3年改正法附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている者について平成13年新法第70条の7第3項及び第4項並びに改正法附則第20条第3項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成13年新法第70条の7第3項 | 前条第1項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項 |
同条第36項第1号又は第2号 | 同条第19項第1号又は第2号 | |
平成13年新法第70条の7第4項 | 第2項 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第20条第2項において準用する第2項 |
改正法附則第20条第3項 | 新法第70条の7第3項及び第4項 | 次項において準用する新法第70条の7第3項及び第4項 |
新法第70条の6第21項第1号又は第2号 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第19項第1号又は第2号 |
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第22条第3項の表の第2号に規定する政令で定める土地又は建物は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第42号)による改正前の租税特別措置法施行令第42条の11第2項各号に掲げる土地又は建物とする。
2 改正法附則第22条第5項に規定する政令で定める者は、法施行地内に本店を有する会社で海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。第6項において同じ。)又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営むもののうち、改正法附則第22条第5項に規定する外航船舶の所有権の保存の登記の申請をする日前2年以内の期間内に終了した各事業年度に係る利益の配当をしなかったもの又は当該各事業年度に係る配当割合が100分の8以下であったものとする。
3 前項に規定する配当割合とは、各事業年度に係る利益の配当の金額が当該配当に係る事業年度の終了の時における資本又は出資の金額(当該事業年度中に資本又は出資の増加又は減少があった場合には、当該増加又は減少をした資本又は出資の金額に当該増加又は減少をした日から当該事業年度終了の日までの日数の当該事業年度の日数に対する割合を乗じて計算した金額を、当該事業年度開始の時における資本又は出資の金額に加算し、又はこれから控除した金額)のうちに占める割合(当該事業年度の期間が1年に満たない場合には、当該割合に12を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して計算した割合)をいう。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 改正法附則第22条第5項に規定する政令で定める外航船舶は、その建造につき日本開発銀行及び外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和28年法律第1号)第2条に規定する一般金融機関が共にその資金を融通したもの(その建造につき同法第3条に規定する利子補給契約が締結されたものを除く。)とする。
6 改正法附則第22条第5項に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定める外航船舶は、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項に規定する国際総トン数が5000トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるもので運輸大臣が指定するものとする。
7 改正法附則第22条第5項に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造を有するタンカーで、船舶法(明治32年法律第46号)第14条第1項の抹消の登録時の船齢が23年以下である他のタンカーに代替するものとして新造されるものであることにつき大蔵省令で定めるところにより運輸大臣が証明したものとする。
8 改正法附則第22条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の規定に基づく旧令第44条の規定は、なおその効力を有する。
9 施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第44条の4第1項第4号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第54条第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に行われた旧令第54条第2項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月22日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第42条の11の規定は、この政令の施行の日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条の2に規定する無償又は減額した価額で取得される土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に同条に規定する無償又は減額した価額で取得された土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行令第26条の16の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新措置法施行令」という。)第20条の2第2項第4号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第3条 新措置法施行令第26条の16の規定は、平成8年4月1日以後に発行される租税特別措置法第41条の12第8項に規定する割引債について適用する。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第4条 新措置法施行令第38条の4第12項第4号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にする租税特別措置法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。
附則 (平成8年7月5日政令第212号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新技術事業団又は日本科学技術情報センターに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条第1項に規定する贈与をした場合の当該財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月26日政令第292号)
1 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前にされた改正前の租税特別措置法施行令第2条の6、第2条の12、第2条の14若しくは第2条の18から第2条の23まで(これらの規定を同令第2条の31において準用する場合を含む。)又は第2条の32の規定による申告書、申込書若しくは書類の提出又は通知は、それぞれ改正後の租税特別措置法施行令第2条の6、第2条の12、第2条の14若しくは第2条の18から第2条の23まで(これらの規定を同令第2条の31において準用する場合を含む。)又は第2条の32の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成8年10月30日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月28日)から施行する。
附則 (平成8年12月26日政令第347号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第14条の23に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに次条第2項並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の公布の日以後に締結する新令第2条の20第2項(新令第2条の31において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3第4項第9号の改正規定、第5条の6第6項の改正規定(「第10条の4第1項第4号」を「第10条の4第1項第5号」に改める部分を除く。)、第5条の11の見出しの改正規定、同条第4項を同条第8項とし、同条第3項の次に4項を加える改正規定、第27条の4第2項第9号の改正規定、第27条の7第7項の改正規定(「第42条の7第1項第4号」を「第42条の7第1項第5号」に改める部分を除く。)及び第28条の8の改正規定並びに附則第3条及び第10条の規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)の施行の日
二 第19条の3第2項の改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成9年法律第36号)の施行の日
三 第20条の2第2項に1号を加える改正規定、第22条の8の改正規定(同条第3項中「附則第1条第3項」を「附則第1条第6項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、第25条第6項及び第7項の改正規定、同条第23項の改正規定、同条第24項、第25項及び第27項から第29項までの改正規定、同条第30項の改正規定、同条第31項及び第41項の改正規定、第25条の19第7項の改正規定、第38条の4第10項の改正規定、同条第12項に1号を加える改正規定、第39条の5の改正規定(同条第4項中「附則第1条第3項」を「附則第1条第6項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、第39条の7第20項の改正規定、同条第21項、第22項及び第24項から第26項までの改正規定、同条第28項の改正規定(「第21号」を「第22号」に改める部分に限る。)、同条第29項及び第40項の改正規定、同条第44項第1号の改正規定、第39条の15第1項第1号及び第7項の改正規定並びに第43条の3の改正規定並びに附則第8条第1項並びに第14条第1項及び第2項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日
四 第25条の8第10項の改正規定、第25条の9第2項第4号の改正規定、第25条の14を削る改正規定、第25条の13第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条を第25条の14とする改正規定、第25条の12の改正規定、同条を第25条の13とする改正規定及び第25条の11の次に1条を加える改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第46号)の施行の日
五 第50条の次に3条を加える改正規定(第50条の3及び第50条の4に係る部分に限る。)及び第51条の改正規定並びに附則第18条の規定 平成9年7月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成9年分以後の所得税について適用し、平成8年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第5条の3第4項第9号の規定は、個人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第4項第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の6第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第5条の9第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第6条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の5第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の5第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第6条の5第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第6条の6第1項、第3項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の6第1項、第3項及び第4項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の規定に基づく旧令第12条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第7条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第10号から第12号まで及び第14号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第20条の2第2項第5号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新令第22条の8第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)附則第1条第3項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第22条の8第3項に規定する経過措置対象事業とみなす。
3 施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第25条第42項の規定の適用については、同項中「第19号」とあるのは、「第18号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新令第27条の4第2項第9号の規定は、法人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第27条の4第2項第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新令第27条の7第1項、第2項、第13項及び第15項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新令第28条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の10第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の6第1項の表の第3号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の6第1項の表の第3号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第28条の15第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第28条の16第1項、第3項及び第4項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の16第1項、第3項及び第4項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)
第13条 改正法附則第14条第7項の規定により読み替えられた新法第57条の3第1項第2号並びに改正法附則第14条第5項第1号及び第2号ロ並びに第6項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第61号)附則第13条第4項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第57条の3第1項第1号に掲げる金額から同令附則第13条第5項の規定により計算した金額を控除した金額
二 平成2年4月1日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第38条の4第10項の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にする新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2 新令第38条の4第12項第5号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。
3 新令第39条の5第4項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第1条第3項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第39条の5第4項に規定する経過措置対象事業とみなす。
4 新令第39条の7第28項の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第21号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の7及び前項の規定の適用については、同条第27項及び前項中「第22号」とあるのは「第21号」と、同条第41項中「第20号」とあるのは「第19号」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第15条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第3項第10号から第12号まで及び第14号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
第16条 新令第39条の37第2項の規定は、新法第68条の6に規定する公益法人等の平成9年1月1日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 改正法附則第19条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第77条の4第2項の規定に基づく旧令第42条の6第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第70条の4第2項第3号イからハまで」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の4第2項第3号イからハまで」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第21条第2項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第9条の規定の適用については、同条第2号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 改正法附則第29条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第28条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第6項から第12項まで及び第14項の規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第4項から第12項までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成9年6月18日政令第199号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第5条の6の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新令第27条の7の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月29日政令第274号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月17日政令第362号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第2条の2第2項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2 新令第4条第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第8条の3第1項に規定する国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 新令第4条の4第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月25日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年1月8日政令第3号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第43条第3項(第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する特定営業所等に同項の移管の依頼をする場合について適用する。
附則 (平成10年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3第4項に1号を加える改正規定、第5条の11の改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定、第28条の8第9項の改正規定、同条第10項及び第11項を削る改正規定、同条第12項の改正規定並びに同項を同条第10項とする改正規定並びに附則第3条及び第11条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行の日
二 第6条の2の改正規定、第20条の2第2項に1号を加える改正規定、第22条第7項の改正規定、第22条の8の改正規定(同条第13項の次に1項を加える改正規定(同条第14項第3号に係る部分に限る。)を除く。)、第28条の11に13項を加える改正規定、第38条の4第12項に1号を加える改正規定、第39条の5の改正規定(同条第14項の次に1項を加える改正規定(同条第15項第3号に係る部分に限る。)を除く。)及び第43条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条第1項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)の施行の日
三 第12条の4に1項を加える改正規定、第12条の5の改正規定及び第32条の8に1項を加える改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)
四 第22条の8第13項の次に1項を加える改正規定(同条第14項第3号に係る部分に限る。)、第25条の4第3項に1号を加える改正規定、第39条の5第14項の次に1項を加える改正規定(同条第15項第3号に係る部分に限る。)及び第39条の7第14項に1号を加える改正規定並びに附則第8条第3項及び第6項並びに第18条第1項及び第4項の規定 中心市街地整備改善活性化法の施行の日又は都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第80号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日
五 第25条第18項の改正規定、同条第19項の改正規定及び第39条の7第11項の改正規定並びに附則第8条第4項及び第18条第2項の規定 都市再開発法等改正法の施行の日
六 第39条の22第3項に1号を加える改正規定及び附則第20条第2項の規定 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成10年法律第32号)の施行の日(その日が平成10年4月1日前である場合には、同日)
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成10年分以後の所得税について適用し、平成9年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第5条の3第4項第13号の規定は、個人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の4第2項及び第11項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第5条の9第2項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第6条の4第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
3 新令第6条の5第2項及び第6項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第7条第1項及び第5項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第18条の3第3項第6号及び第13号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第7条 平成9年分の所得税について旧法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定の適用があった個人の平成10年分の所得税に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第104条第1項に規定する予定納税基準額を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)及び第28条の5第1項(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用がなかったものとして計算した場合における課税総所得金額に係る所得税の額」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第20条の2第2項第6号の規定は、個人が中心市街地整備改善活性化法の施行の日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新令第20条の2第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第22条の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4 新令第25条第16項及び第17項の規定は、個人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に新令第25条第17項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に新法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に新施策に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
5 新令第25条の4第2項及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 新令第25条の4第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の20第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第25条の19第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第25条の21第2項の規定は、新法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第25条の23第2項及び第3項の規定は、新法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新令第27条の4第2項第13号の規定は、法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 新令第27条の5第2項及び第12項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新令第28条第2項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の10第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の7第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における新令第28条の10の規定の適用については、同条第3項第2号ロ中「資金(第9項において「高度化事業資金」という。)」とあるのは「資金」と、同条第6項中「床面積(第13項及び第16項において「共用部分の床面積」という。)」とあるのは「床面積」とする。
4 新令第28条の13第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
5 新令第28条の14第2項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 新令第29条の4第1項及び第5項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第14条 法人の平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新令第33条の8第3項の規定の適用については、同項中「平成10年4月1日」とあるのは「昭和55年4月1日」と、「平成12年3月31日」とあるのは「昭和57年3月31日」と、「一般売掛債権等の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第15条 改正法附則第20条第4項の規定の適用を受ける法人に係る新令第37条第2項の規定の適用については、同項中「又は法第63条第1項の規定」とあるのは、「若しくは法第63条第1項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項の規定」とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第16条 改正法附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第62条の2の規定の適用については、旧令第38条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項第10号、第13項第1号及び第18項第11号中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第17条 改正法附則第20条第1項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成10年1月1日以後にした新法第62条の3第5項に規定する土地等の譲渡で同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「特定土地等譲渡」という。)が同条第8項の規定の適用を受けることとなった場合又は当該法人が経過措置対象年度において同日以後にした同条第1項に規定する土地の譲渡等(以下この項において「土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第1項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第9項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「特定土地譲渡等」という。)が同条第9項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同条第8項及び第9項の規定にかかわらず、当該特定土地等譲渡に係る同条第8項に規定する譲渡利益金額又は当該特定土地譲渡等に係る同条第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額となるまで減額することができる。
一 当該特定土地等譲渡に係る新法第62条の3第8項に規定する譲渡利益金額及び当該特定土地譲渡等に係る同条第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額
二 経過措置対象年度の平成10年1月1日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
2 改正法附則第20条第2項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成10年1月1日以後にした同条第2項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第2項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき新法第63条第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「短期所有に係る特定土地譲渡等」という。)が同条第9項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該短期所有に係る特定土地譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額となるまで減額することができる。
一 当該短期所有に係る特定土地譲渡等に係る新法第63条第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額
二 経過措置対象年度の平成10年1月1日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
3 改正法附則第20条第4項の規定により同項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等についてなおその効力を有するものとされる旧法第63条の2の規定の適用については、同条第5項中「租税特別措置法第63条の2第1項(超短期所有」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成10年旧措置法」という。)第63条の2第1項(超短期所有」と、「第63条の2第1項」」と」とあるのは「平成10年旧措置法第63条の2第1項」」と」と、「第63条の2並びに」とあるのは「平成10年旧措置法第63条の2並びに」とする。
4 改正法附則第20条第4項の規定の適用がある場合における新法第62条、第62条の3及び第63条の規定の適用については、新法第62条第1項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成10年旧措置法」という。)第63条の2第1項」と、新法第62条の3第1項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに平成10年旧措置法第63条の2第1項」と、「次条第1項の規定」とあるのは「次条第1項又は平成10年旧措置法第63条の2第1項の規定」と、同条第8項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに平成10年旧措置法第63条の2第1項」と、新法第63条第1項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに平成10年旧措置法第63条の2第1項」と、「当該短期所有に係る土地の譲渡等」とあるのは「当該短期所有に係る土地の譲渡等(平成10年旧措置法第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)」とする。
5 改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条の2の規定の適用については、旧令第38条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第38条の6第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第38条の6第1項」と、同条第12項中「「第63条の2第1項」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成10年旧措置法」という。)第63条の2第1項」と、「及び租税特別措置法第63条の2第1項」とあるのは「及び平成10年旧措置法第63条の2第1項」とする。
6 改正法附則第20条第4項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成10年1月1日以後にした同条第4項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第4項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条の2第4項(以下この項において「旧措置法第63条の2第4項」という。)において準用する新法第62条の3第9項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「超短期所有に係る特定土地譲渡等」という。)が同条第9項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該超短期所有に係る特定土地譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額となるまで減額することができる。
一 当該超短期所有に係る特定土地譲渡等に係る旧措置法第63条の2第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額
二 経過措置対象年度の平成10年1月1日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新令第39条の5第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
2 新令第39条の7第9項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に新令第39条の7第9項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした旧令第39条の7第11項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした旧施策に係る同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第11項及び第12項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 新令第39条の7第12項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第65条の7第1項の表の第22号の下欄に掲げる資産(旧法第65条の7第1項の表の第22号の下欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第39条の7第29項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成10年4月1日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
6 法人の施行日前に譲渡をした新法第65条の7第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産(旧法第65条の7第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第39条の7第39項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成10年4月1日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第39条の15第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の15第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の16第2項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧令第39条の16第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第39条の16第3項の規定は、新法第66条の8第1項に規定する外国関係会社につき施行日以後に生ずる同項第4号に掲げる事実について適用し、旧法第66条の8第1項に規定する外国関係会社につき施行日前に生じた同項第4号に掲げる事実については、なお従前の例による。
4 新令第39条の19第2項の規定は、新法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第20条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第3項第6号及び第13号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
2 新令第39条の22第3項第18号の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第21条 新令第42条第3項の規定は、施行日以後に取得する新法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新令第42条の9第2項の規定は、施行日以後に新造される新法第79条第1項に規定する漁船についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第79条第1項に規定する漁船についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第43条第1項第3号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第23条 法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第57条の6第1項の地震保険に係る異常危険準備金の積立てに係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日政令第115号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年5月29日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
第2条 平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第84号。次条において「租税特別措置法等改正法」という。)附則第5条第2項に規定する政令で定める機械及び装置は、改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新令」という。)第6条の6第1項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法等改正法附則第7条第2項に規定する政令で定める機械及び装置は、新令第28条の15第1項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
附則 (平成10年8月21日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年8月26日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成10年法律第86号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第17条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第25条の8第11項(同項に規定する私募証券投資信託の受益証券に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行する当該私募証券投資信託の受益証券について適用する。
2 新租税特別措置法施行令第26条の17の規定は、施行日以後に発行する同条に規定する公社債について適用し、施行日前に発行した第17条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第26条の17に規定する公社債については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第415号)
この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年2月15日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第5章 消費税法等の特例(第45条—第53条)」を「
第5章 消費税法等の特例(第45条—第53条) |
第6章 利子税の特例(第54条) |
二 第5条の6第9項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条第22項の改正規定、第27条の7第10項の改正規定、同条第18項の改正規定(「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」を削る部分に限る。)、同条第16項第1号の改正規定(「第18項」を「第19項」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定及び同条第15項の改正規定(「。次項及び第18項」を「。次項及び第19項」に改める部分を除く。) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)の施行の日
三 第5条の9第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「次に」を「前項第2号及び次の各号に」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第28条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「次に」を「前項第2号及び次の各号に」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項及び第16条第1項の規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行の日
四 第25条の12の次に1条を加える改正規定及び第39条の30の次に1条を加える改正規定 商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日
五 第25条の15に1項を加える改正規定 都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日
六 第45条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第45条の3第1項の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、第27条及び第38条の規定 平成11年5月1日
七 附則第23条の規定 平成11年7月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成11年分以後の所得税について適用し、平成10年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)
第3条 新令第2条の20第2項の規定(新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新令第2条の20第2項に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用し、施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の20第2項(旧令第2条の31において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する新契約に基づく旧令第2条の20第2項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の6第4項及び第14項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第5条の9第1項から第3項までの規定(同条第1項第2号に係る部分に限る。)は、個人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第5条の9第11項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第5条の12第1項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第5条の12第1項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
4 施行日前に新令第5条の12第1項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第88条の規定による改正前の総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第6条第1項に規定する承認(当該承認に係る新令第5条の12第1項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第6条第1項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第148号)による改正後の租税特別措置法施行令第5条の12第1項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第5条の12第1項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5 新令第5条の12第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6 改正法附則第10条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の2の規定(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に基づく旧令第6条の8第1項から第4項まで及び第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日(平成11年7月2日)以後における同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成11年政令第202号)第1条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第4条第1項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第2項第1号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第4項中「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第4号及び第10号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
2 新令第18条の3第3項第15号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条の2第1項に規定する負担金について適用する。
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第19条の2第2項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る同項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日以後であるものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る旧令第19条の2第2項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新令第19条の2第5項の規定は、給与所得者等が同項に規定する利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため支払を受ける同項に規定する支払を受けた金額について適用し、給与所得者等が当該利子で施行日前に支払うべきものに充てるため支払を受けた旧令第19条の2第5項に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第20条の2第6項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第22条の8第29項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第25条第8項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第25条第26項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条、第37条の3及び第37条の4の規定に基づく旧令第25条から第25条の3まで(旧法第37条第1項の表の第19号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第9条 改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11の規定に基づく旧令第25条の9及び第25条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第25条の9第1項中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第37条の11第1項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第13項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項」と、「次項から第4項まで」とあるのは「第3項及び第4項」と、「店頭売買転換社債(転換社債」とあるのは「店頭転換社債型新株予約権付社債(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成14年新法」という。)第37条の10第3項第3号に規定する新株予約権付社債で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)若しくは店頭売買転換社債(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「法第37条の10第3項」とあるのは「平成14年新法第37条の10第3項」と、同条第2項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「掲げる株式」とあるのは「掲げる株式(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資を含む。第2号において同じ。)若しくは投資口」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「証券取引法第2条第3項又は第4項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出しに該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式」とあるのは「証券取引法第2条第3項又は第4項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出し(以下この号及び第4号において「有価証券の募集又は売出し」という。)に該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人(以下この号において「投資法人」という。)でその有する資産を主として有価証券以外のものに対する投資として運用することを目的として設立されたもののうち、同法第67条第1項に規定する規約(以下この号において「規約」という。)において、同法第2条第23項に規定する投資主(以下この号において「投資主」という。)の請求により同条第21項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第3条第8号に掲げる不動産、同条第9号に掲げる不動産の賃借権、同条第10号に掲げる地上権、同条第15号に掲げる信託の受益権(同号ニ又はホに掲げる資産のみを信託するものに限る。)及び同条第16号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第8号から第10号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第16号に規定する契約に係るものに限る。)をいう。第4号において同じ。)の価額の割合として財務省令で定める割合が100分の75以上に定められているものの投資口(以下この号において「不動産投資法人の投資口」という。)が証券取引法第110条第1項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従って行われる不動産投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資法人の投資口又は投資法人で、その規約に、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令第25条の8第14項第4号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を100分の70以上とすること並びに当該価額のうちに占める同号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を100分の50以上とすることが定められているものの投資口(以下この号において「未公開株式等投資法人の投資口」という。)が証券取引法第110条第1項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従って行われる未公開株式等投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する未公開株式等投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した未公開株式等投資法人の投資口」と、「法第37条の10第3項第5号」とあるのは「平成14年新法第37条の10第3項第5号」と、「の受益証券」とあるのは「の受益証券又は同号に規定する非公社債等投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第26条第1項若しくは第49条の4第1項に規定する投資信託約款において、信託契約期間中に受益証券の解約をしない旨が記載され、かつ、その信託財産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合が100分の75以上に定められているものの受益証券(以下この号において「不動産投資信託の受益証券」という。)が証券取引法第110条第1項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従って行われる不動産投資信託の受益証券の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資信託の受益証券の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資信託の受益証券」と、同条第3項中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同条第4項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「掲げる受益証券」とあるのは「規定する特定株式投資信託の受益証券」と、「法第37条の10第2項」とあるのは「平成14年新法第37条の10第2項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「又は同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出し又は同項第4号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第5項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第6項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、同条第8項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧令第25条の10第1項中「法第37条の11第2項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第2項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第2項中「法第37条の11第2項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第2項」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 居住者が平成10年12月31日以前に新法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した同項に規定する居住用家屋又は既存住宅のうち次に掲げる家屋のいずれかに該当するものは、同項に規定する居住用家屋又は既存住宅に該当しないものとみなして、同項の規定を適用する。
一 新法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅であって、次に掲げる家屋に該当するもの
イ 1棟の家屋で床面積が240平方メートルを超えるもの
ロ 1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が240平方メートルを超えるもの
二 新法第41条第1項に規定する既存住宅(前号に掲げる家屋に該当するものを除く。)であって、次に掲げる建物に該当するもの
イ ロに規定する耐火建築物以外の建物で、その取得の日(新法第41条第1項に規定する取得の日をいう。ロにおいて同じ。)以前15年前に建築されたもの
ロ 新令第26条第2項第3号に規定する耐火建築物で、その取得の日以前20年前に建築されたもの
2 居住者が平成10年12月31日以前に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新令第26条第5項、第8項、第11項、第14項、第17項及び第21項並びに第26条の2第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新令第26条第5項中「既存住宅(同項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)」とあるのは「既存住宅」と、「次に」とあるのは「第1号又は第3号に」と、同項第1号中「住宅借入金等」とあるのは「法第41条第1項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)」とする。
二 新令第26条第8項第2号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該宅地建物取引業者からの当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第3号中「取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)」とあるのは「譲渡」と、「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該居住用家屋の譲渡をした者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第4号中「次に」とあるのは「イ、ハ又はニに」と、「借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」と、同号イ中「資金(ロに掲げる資金を除く。)」とあるのは「資金」と、同号ハ中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」と、同項第5号中「前号イからニまで」とあるのは「前号イ、ハ又はニ」と、「借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」とする。
三 新令第26条第11項中「、次に」とあるのは「、第1号又は第2号に」と、同項第1号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第2号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」とする。
四 新令第26条第14項中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。
五 新令第26条第17項中「次に」とあるのは「第1号、第5号又は第6号に」と、同項第5号中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」とする。
六 新令第26条第21項第1号中「第19条の2第2項に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)」とあるのは「年3パーセント」と、同項第2号中「基準利率」とあるのは「年3パーセントの利率」と、同項第3号中「若しくは既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」とする。
七 新令第26条の2第3項中「家屋及び同項に規定する土地等に関する事項並びに」とあるのは、「家屋に関する事項及び」とする。
3 居住者が新法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの又は同項に規定する既存住宅をその敷地の用に供されている土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において「土地等」という。)とともに取得し、かつ、当該居住用家屋又は既存住宅を平成10年12月31日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該居住用家屋又は既存住宅及び当該土地等を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、その譲受けの対価の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情により当該土地等とこれらの家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときは、当該居住者は、これらの資産の譲受けの対価の額に財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を、当該居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額とすることができる。
4 改正法附則第18条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第2項に規定する特例適用年(その特例適用年が平成16年である場合に限る。以下この項において「特例適用年」という。)の12月31日(その者が死亡した場合又は同条第2項に規定する住宅の取得等若しくは同条第3項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その死亡し、又はその居住の用に供することができなくなった日)における同条第1項に規定する住宅借入金等の金額につき改正法附則第18条第3項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この項において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)と同条第3項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額とに区分し、当該区分をした当該特例適用住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が50万円を超えるときは、当該特例適用年における同条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、50万円とする。
一 当該特例適用住宅借入金等の金額につき改正法附則第18条第2項第2号の規定に準じて計算した金額
二 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる新法第41条第1項に規定する居住年(居住年が平成13年である場合には、同項に規定する平成13年前期と同項に規定する平成13年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額
5 改正法附則第18条第2項の規定により新法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第10項及び第11項の規定の適用については、同条第10項中「同項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条第2項の規定により第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載及び同項」とする。
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第11条 新令第26条の7第6項の規定は、個人が平成11年1月1日以後に新法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の特定譲渡をする場合について適用し、個人が同日前に旧法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の特定譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除等に関する経過措置)
第12条 施行日前に発行された旧法第41条の12第8項に規定する割引債につき同条第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた所得税の額の法人税の額からの控除については、なお従前の例による。
2 施行日前に発行された旧法第41条の12第6項の割引債に係る同項の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された旧法第41条の12第5項から第7項までに規定する割引債に係る旧令第26条の16第1項に規定する控除することができない金額の還付については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条 新令第27条の7第1項、第5項及び第13項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新令第27条の9第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の9第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第16条 新令第28条第1項から第3項までの規定(同条第1項第2号に係る部分に限る。)は、法人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条第9項及び第12項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄及び同表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄及び同表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第28条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第43条の2第1項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
4 新令第28条の8第1項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第28条の8第1項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5 施行日前に新令第28条の8第1項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第88条の規定による改正前の総合保養地域整備法第6条第1項に規定する承認(当該承認に係る新令第28条の8第1項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第6条第1項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第148号)による改正後の租税特別措置法施行令第28条の8第1項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第28条の8第1項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
6 新令第28条の8第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
7 新令第28条の10第4項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 新令第28条の15第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第45条の2第3項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第45条の2第3項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
9 改正法附則第26条第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の規定(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に基づく旧令第29条第1項から第4項まで及び第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成11年7月2日)以後における同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成11年政令第202号)第1条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第4条第1項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第2項第1号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第4項中「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項」とする。
10 新令第29条の7第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に新法第50条第1項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第17条 改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の規定に基づく旧令第32条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第19項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2 改正法附則第27条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6の規定に基づく旧令第32条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項及び第5項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第7項中「第55条の6第1項に」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第1項に」とする。
3 改正法附則第27条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第57条の2の規定に基づく旧令第33条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新令第39条の5第30項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第24項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第23号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第23号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第36項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第1号及び第20号から第22号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第1号及び第20号から第22号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9までの規定に基づく旧令第39条の7(旧法第65条の7第1項の表の第20号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第19条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第3項第4号及び第10号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
2 新令第39条の22第3項第19号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用する。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第40条の5第2項及び第3項の規定は、平成11年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第21条 新令第41条、第42条第1項及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第42条の2第1項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
2 改正法附則第37条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第77条の表の第3号の規定に基づく旧令第42条の5第4項の規定は、なおその効力を有する。
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
第22条 改正法附則第38条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
三 申請者に係るたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第12条第2号(同法第21条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
四 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、改正法附則第38条第2項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第23条 改正法附則第39条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第5条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 改正法附則第39条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第9条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第24条 改正法附則第40条第2項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第5条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 改正法附則第40条第2項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第9条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月9日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第71条の4第1項に規定する事業協同組合等が同項第1号に規定する高度化資金貸付けを受け、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第40条の14第1項に規定する事業のうちこの政令による改正前の中小企業事業団法施行令(以下「旧中小企業事業団法施行令」という。)第3条第1項第2号及び第7号に掲げるものの用に供する土地等(地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号に規定する土地等をいう。)を取得した場合の当該土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
2 施行日前に租税特別措置法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が同項第1号に規定する高度化資金の貸付けを受け、旧租税特別措置法施行令第42条の8第2項に規定する事業のうち旧中小企業事業団法施行令第3条第1項第2号に掲げるものの用に供する土地又は建物を取得した場合における当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる租税特別措置法第78条の3第1項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月11日政令第179号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第27条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第22条の8第18項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法施行令第28条の10第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする租税特別措置法第44条の7第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした同欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法施行令第39条の5第19項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 前3項の場合における新租税特別措置法施行令の規定の適用については、第27条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第22条の8第18項第1号ニ、第28条の10第3項第2号ロ又は第39条の5第19項第1号ニに規定する高度化事業資金は、それぞれ新租税特別措置法施行令第22条の8第18項第1号ニ、第28条の10第3項第2号ロ又は第39条の5第19項第1号ニに規定する高度化事業資金に該当するものとみなす。
附則 (平成11年6月25日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第25号)の一部の施行の日(平成11年6月30日)から施行する。
附則 (平成11年6月30日政令第215号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の3の改正規定、第6条の8の改正規定、第27条の4の改正規定、第29条の改正規定及び第29条の2の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日(平成11年7月2日)
二 第6条の改正規定及び第28条の9の改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)の施行の日
三 第19条の3の改正規定 商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第5条の3第4項第4号の規定は、個人が前条第1号に定める日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項第4号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第4項第4号、第6号又は第11号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第27条の4第2項第4号の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する同項第4号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第2項第4号、第6号又は第11号に規定する負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に住宅・都市整備公団が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画に基づき、施行日以後において土地又は土地の上に存する権利が買い取られる場合における当該住宅・都市整備公団は、この政令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第22条の8第27項及び第39条の5第28項に規定する都市基盤整備公団に含まれるものとする。
2 施行日前に住宅・都市整備公団が造成した団地は、都市基盤整備公団が造成した団地とみなして、新令第25条第12項及び第39条の7第5項の規定を適用する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第63条第3項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月24日政令第282号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 個人が施行日前に第21条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第22条第1項に規定する法令の規定に基づく収用によりした租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月29日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第2条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条の3第1項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の11第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の旧事業革新法」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4までの規定に基づく旧令第25条から第25条の3まで(旧法第37条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第25条第36項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)」とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第4条 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第44条の4第1項の規定に基づく旧令第28条の7第1項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号。以下この項及び次項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「最初に特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「最初に旧事業革新法」と、同条第2項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第5条 改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9までの規定に基づく旧令第39条の7(旧法第65条の7第1項の表の第20号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第39条の7第37項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)」とする。
附則 (平成11年11月17日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年11月19日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年3月1日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年3月2日)から施行する。
附則 (平成12年3月1日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成11年法律第223号)の施行の日(平成12年3月2日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則第3条の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成12年分以後の所得税について適用し、平成11年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第3条第14項の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける租税特別措置法第5条の2第1項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成13年1月1日以後であるものについて適用し、同項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が同年1月1日前であるものについては、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第4項第6号及び第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第5条の4第9項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第5条の9第1項から第3項まで及び第8項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第5条の12第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
3 新令第6条の5第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新令第7条第5項及び第6項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第20条の2第15項第4号の規定は、個人が平成12年1月1日以後に行う新法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第22条第1項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第33条第1項に規定する収用等による譲渡について適用する。
3 新令第22条の8第6項の規定は、個人が平成12年1月1日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第25条第14項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 新令第26条第8項第6号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
2 新令第26条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に新令第26条第8項第6号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る新令第26条の2第1項の書類の交付及び同条第2項の書面の通知について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第2項第6号及び第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新令第27条の5第9項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第12条 新令第27条の6第8項第2号、第27条の7第14項第2号、第27条の8第9項第2号、第27条の10第6項第2号、第27条の11第13項第2号及び第27条の12第10項第2号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新令第28条第1項から第3項まで及び第8項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の8第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
3 旧令第28条の10第16項第3号に掲げる法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第10号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新令第28条の14第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5 新令第29条の4第5項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条 新法第57条の4第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同条第1項に規定する特定原子力発電施設(以下この項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(同条第3項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる金額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一 当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新令第33条の4第4項に規定する費用の見積額として同条第2項に規定する金額の100分の90に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の新法第57条の4第1項第2号の累積発電量割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
二 改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)
2 前項の規定の適用により新法第57条の4第1項第2号の金額が前項第2号に掲げる金額(以下この項において「改正事業年度繰越準備金の金額」という。)となる場合において、当該改正事業年度繰越準備金の金額が同条第1項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該法人の改正事業年度から同号に掲げる金額が当該改正事業年度繰越準備金の金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度における同条の規定の適用については、改正事業年度から当該最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度にあっては同項各号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とし、当該最初の事業年度にあっては同項第2号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とする。
3 新令第33条の5第2項から第5項まで、第8項及び第13項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第39条の5第7項の規定は、法人が平成12年1月1日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第6項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第16条 新令第39条の34第2項及び第3項の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第40条の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新令第54条の規定は、相続税法(昭和25年法律第73号)第43条第8項に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 改正法附則第19条第3項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第70条の4第7項から第12項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第19条第3項第1号に掲げる者については、新法第70条の4第7項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第2項」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」とする。
二 改正法附則第19条第3項第2号に掲げる者については、新法第70条の4第7項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第2項」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」とする。
三 改正法附則第19条第3項第3号に掲げる者については、新法第70条の4第7項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第3項」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」とする。
四 改正法附則第19条第3項第4号に掲げる者については、新法第70条の4第7項中「同項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成12年旧法」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第3項」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」とする。
4 新法第70条の4第7項から第12項までの規定の適用がある場合における改正法附則第19条第3項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第1号において「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第2号及び第6項において「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項及び第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項及び第3項並びに旧法第70条の4第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第19条第3項第1号に掲げる者については、昭和50年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号において「平成12年新法」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち平成12年新法第70条の4第7項に規定する貸付特例適用農地等については、同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。)」とする。
二 改正法附則第19条第3項第2号に掲げる者については、平成3年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び次項において「平成12年新法」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成12年新法第70条の4第7項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成12年新法第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
三 改正法附則第19条第3項第3号に掲げる者については、平成7年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第3項において「平成12年新法」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成12年新法第70条の4第7項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成12年新法第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
四 改正法附則第19条第3項第4号に掲げる者については、旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第3項において「平成12年新法」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成12年新法第70条の4第7項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成12年新法第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
5 改正法附則第19条第5項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第70条の6第10項から第15項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第19条第5項第1号に掲げる者については、新法第70条の6第10項中「同項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成3年旧法」という。)第70条の6第1項に」と、「第7項」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第7項」と、同条第12項及び第15項中「第1項ただし書及び第7項」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第1項ただし書及び第7項」とする。
二 改正法附則第19条第5項第2号に掲げる者については、新法第70条の6第10項中「同項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成12年旧法」という。)第70条の6第1項に」と、「第7項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第7項」と、同条第12項及び第15項中「第1項ただし書及び第7項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項ただし書及び第7項」とする。
6 新法第70条の6第10項から第15項までの規定の適用がある場合における改正法附則第19条第5項各号に掲げる者に対する平成3年旧法第70条の6第1項及び第7項並びに旧法第70条の6第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第19条第5項第1号に掲げる者については、平成3年旧法第70条の6第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第5項の規定により適用される同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第7項において「平成12年新法」という。)第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成12年新法第70条の6第10項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成12年新法第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
二 改正法附則第19条第5項第2号に掲げる者については、旧法第70条の6第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第5項の規定により適用される同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第7項において「平成12年新法」という。)第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成12年新法第70条の6第10項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成12年新法第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第80条第1項の規定に基づく旧令第42条の10の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和50年新令」という。)附則第11条第2項から第6項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和50年旧法適用者」という。)がする昭和50年新令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和50年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第2項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成3年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成3年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第25条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第17条第1項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。次項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成3年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第70条の7第1項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の4第24項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成3年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第17条第2項の規定は、施行日以後に平成3年改正法附則第19条第5項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成3年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第70条の7第3項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の6第30項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成3年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月7日政令第199号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月10日)から施行する。
附則 (平成12年6月2日政令第243号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第2号の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、第2条の規定、第4条中地方税法施行令第54条の15の3の改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第60条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の12第12項第1号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第60条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の12第12項第1号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第92号)の施行の日(平成12年6月30日)から施行する。
附則 (平成12年7月4日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年8月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第426号)
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 個人が施行日前に譲渡をした第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第25条の8第11項(同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式投資信託の受益証券又は私募証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
2 改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人であってこの政令の施行の際現に存するものの施行日から施行日後最初に投資信託及び投資法人に関する法律第140条第1項の規約の変更が行われる日の前日までの間に終了する事業年度における第3条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第39条の32の3の規定の適用については、同条第2項中「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第67条第1項に規定する規約」とあるのは「証券取引法第2条第10項に規定する目論見書」と、同条第3項中「投資法人法」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)」とする。
3 新租税特別措置法施行令第39条の32の3第6項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第525号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年2月1日から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第526号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第9条の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
附則 (平成13年1月31日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年2月2日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条の3の改正規定、第4条の7から第5条の2までの改正規定、第5条の8第9項第6号の改正規定、第17条第7項の改正規定、第18条の3第4項の改正規定、第19条の3の改正規定、第25条の4第5項の改正規定、第25条の8第8項の改正規定、第25条の12第23項第10号の改正規定、第25条の14第2項の改正規定、第25条の19第2項の改正規定、第25条の20第3項の改正規定、第25条の22の改正規定、第25条の23の改正規定、第27条の8第4項の改正規定(「第2条第22号」を「第2条第21号」に改める部分に限る。)、第28条の7第2項の改正規定、第29条第6項第2号の改正規定、第32条の2から第32条の10までの改正規定、第32条の12の改正規定(「7年前」を「6年前」に改める部分及び「5年」を「4年」に改める部分を除く。)、第33条の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第33条の3から第33条の8までの改正規定、第34条の2の改正規定、第37条の2第2項の改正規定、第37条の3の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、第39条の改正規定(同条第10項第2号に係る部分を除く。)、第39条の2の改正規定、第39条の3の改正規定、第39条の7の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第6項に係る部分及び同条第12項第2号イ(1)に係る部分を除く。)、第39条の8の改正規定、第39条の9の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、第39条の9の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、第39条の10から第39条の14までの改正規定、第39条の15の改正規定(「第45条の2」の下に「、第45条の3」を加える部分を除く。)、第39条の16から第39条の20までの改正規定、第39条の23から第39条の29までの改正規定、第39条の35の5から第39条の35の7までの改正規定、第39条の35の8の改正規定(「第45条の2」の下に「、第45条の3」を加える部分を除く。)、第39条の35の9から第39条の35の12までの改正規定及び第39条の37の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条、第16条第1項及び第3項、第19条第3項、第21条、第22条並びに第36条から第39条までの規定 平成13年3月31日
二 第7条第5項第1号の改正規定、第20条の2第4項第2号ロの改正規定、同条第5項第2号及び第7項第1号の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第15項第1号から第3号までの改正規定、第22条の8第29項第4号の改正規定、第25条第13項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、第25条の4第3項第2号イ(1)の改正規定、第25条の6第1項第3号の改正規定、第25条の7の2第1項第1号の改正規定、第29条の4第5項第1号の改正規定、第38条の4第14項第2号ロの改正規定、同条第15項第2号及び第17項第1号の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第25項第1号から第3号までの改正規定、第39条の5第30項第4号の改正規定、第39条の7第5項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第12項第2号イ(1)の改正規定、第39条の9第1項第3号の改正規定、第39条の9の2第1項第1号の改正規定並びに第40条の23第4項及び第5項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日
三 第7条第7項の改正規定、同条第18項の改正規定、第29条の4第7項の改正規定及び同条第17項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日
四 第18条の3第3項の改正規定(「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」の下に「(平成4年法律第62号)」を加える部分及び同項第14号を削り、同項第15号を同項第14号とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第22条の8第21項の改正規定、第39条の5第22項の改正規定及び第39条の22の改正規定(同条第3項第15号を削り、同項第16号を同項第15号とし、同項第17号から第19号までを1号ずつ繰り上げる部分を除く。)並びに附則第8条第2項、第19条第1項及び第20条第2項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成13年法律第66号。以下「環境事業団法改正法」という。)の施行の日
五 第22条の8第26項の改正規定及び第39条の5第27項の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)の施行の日
六 第22条の9の改正規定及び第39条の6に1項を加える改正規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)の施行の日
七 第39条の22の次に1条を加える改正規定 平成13年10月1日
八 附則第26条及び第35条の規定 平成13年5月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成13年分以後の所得税について適用し、平成12年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第4項第6号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の7第1項及び第9項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の5第1項に規定する事業化設備等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の5第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新令第5条の9第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第5条の12第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
3 新令第6条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の6第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の6第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新令第6条の3第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新令第6条の5第2項、第8項及び第9項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 改正法附則第8条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条の規定に基づく旧令第6条の5(旧法第12条第1項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新令第6条の10第2項の規定は、施行日以後に新法第13条の3第1項第1号又は第2号に規定する農業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受ける同項第1号又は第2号の個人の有する同項第1号又は第2号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の3第1項第1号又は第2号に規定する農業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受けた同項第1号又は第2号の個人の有する同項第1号又は第2号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
8 新令第6条の10第14項の規定は、施行日以後に新法第13条の3第1項第3号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の3第1項第3号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
9 新令第7条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第1項第1号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項第1号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
10 新令第7条の2第8項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第6号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第3項第6号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第6条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第14号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第7条 個人が平成13年4月1日前の法人の合併により取得した旧令第19条の3第7項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第22条第7項の規定は、個人が平成13年1月1日以後に行う新法第33条第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第33条第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第22条の8第21項の規定は、個人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第24条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
4 新令第25条第13項及び第14項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第9条 新令第25条の17第2項第2号の規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新令第27条の4第2項及び第7項から第13項までの規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第2項第6号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 新令第27条の8第2項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の8第1項に規定する事業化設備等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の8第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
2 新令第27条の8第3項第1号の規定は、平成13年4月1日以後に設立される同号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第27条の8第3項第1号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。
3 新令第27条の8第5項の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 新令第27条の11第2項、第15項、第17項から第20項まで及び第25項の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第14条 新令第28条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第17条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
3 新令第28条の3第6項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第43条の3第2項の表の第2号の下欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条の3第2項の表の第2号の下欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新令第28条の8第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5 新令第28条の9第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の6第1項の表の第4号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の6第1項の表の第3号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新令第28条の10第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の7第1項の表の第1号及び第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第1号及び第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新令第28条の12第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新令第28条の14第2項、第8項及び第9項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 改正法附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条の規定に基づく旧令第28条の14(旧法第45条第1項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10 新令第29条の3第1項及び第12項の規定は、施行日以後に新法第46条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画又は同項第2号に規定する林業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受ける同項第1号又は第2号の法人の有する同項第1号又は第2号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画又は同項第2号に規定する林業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受けた同項第1号又は第2号の法人の有する同項第1号又は第2号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11 新令第29条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条第1項第1号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項第1号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
12 新令第29条の5第7項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第6号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第3項第6号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第15条 改正法附則第20条第13項、第16項及び第19項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する法人がそれぞれこれらの規定に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分割等」という。)によりそれぞれこれらの規定に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に次に掲げる要件を満たす減価償却資産を移転した場合とする。
一 当該減価償却資産が特定資産(平成6年4月1日以後に開始した各事業年度(以下この項において「準備金積立事業年度」という。)において旧法第52条の3第1項若しくは第2項又は改正法附則第20条第2項、第7項若しくは第8項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の対象となった減価償却資産をいう。次項において同じ。)に該当するものであること。
二 当該減価償却資産に係る特別償却準備金の金額が準備金積立事業年度において積み立てた特別償却準備金の金額を基礎として合理的な方法により計算されるものであること。
2 改正法附則第20条第13項、第16項及び第19項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等の直前における特別償却準備金の金額のうち当該適格分割等により移転することとなった各特定資産に係る特別償却準備金の金額を前項第2号に規定する合理的な方法により計算した場合における当該計算した金額の合計額とする。
3 改正法附則第20条第13項、第16項及び第19項の規定は、これらの規定に規定する法人(適格分割等により減価償却資産の全部を移転するもの及び同条第7項又は第8項の特別償却準備金の金額のみを引き継ぐこととなるものを除く。)が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により引き継ぐ特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 改正法附則第20条の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第22条の規定の適用については、同条第1項第1号ロ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第20条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)の規定」とする。
5 改正法附則第20条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第39条の13第5項の規定の適用については、同項第1号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第20条の規定」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第16条 改正法附則第21条第2項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第56条の3の規定の適用を受ける場合における旧令第32条の11の規定の適用については、同条第1項中「による譲渡」とあるのは「による譲渡及び法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立」と、同条第6項中「第32条の4第3項及び第4項」とあるのは「第32条の4第4項及び第5項」と、「第32条の4第4項第1号」とあるのは「第32条の4第5項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第1号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなった場合」と」とあるのは「有しないこととなった場合」と、同項第2号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。
2 改正法附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の3第2項から第6項まで及び第8項の規定に基づく旧令第32条の11第4項から第6項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第32条の4第3項及び第4項」とあるのは「第32条の4第4項及び第5項」と、「第32条の4第4項第1号」とあるのは「第32条の4第5項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第1号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなった場合」と」とあるのは「有しないこととなった場合」と、同項第2号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。
3 改正法附則第21条第6項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第57条の規定の適用を受ける場合における旧令第33条の規定の適用については、同条第18項中「第32条の4第3項及び第4項」とあるのは「第32条の4第4項及び第5項」と、「第32条の4第4項第1号」とあるのは「第32条の4第5項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」と、同項第1号」と、「「当該解散又は廃止の日」」とあるのは「「その解散又は廃止の日」と、同項第2号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第37条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第18条 新令第38条の4第29項第1号(新令第38条の5第23項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に規定する土地等について適用し、法人が同日前に行われた旧令第38条の4第29項第1号又は第3号(旧令第38条の5第23項において準用する場合を含む。)に規定する合併又は特定出資により受け入れたこれらの規定に規定する土地等については、なお従前の例による。
2 新令第38条の5第1項第2号イ(2)の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同号イ(2)に規定する適格合併等により取得する同号の株式又は出資について適用し、法人が同日前に行われた合併により取得した旧令第38条の5第1項第2号の株式又は出資については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第39条の5第22項の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第6項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第35項第1号の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に掲げる資産について適用し、法人が同日前に行われた旧令第39条の7第36項第1号又は第3号に規定する合併又は特定出資により受け入れた同項第1号又は第3号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第20条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第3項第15号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
2 新令第39条の22第3項第19号の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第21条 法人が平成13年4月1日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この項において「平成15年改正法」という。)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成15年新法」という。)第66条の12第5項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度で同条第5項の規定により読み替えて適用される平成15年改正法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成15年新法人税法」という。)第57条第5項第1号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成13年4月1日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成15年新法第66条の12第4項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第4項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第2項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成15年新法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第5項の規定の適用については、平成15年新法第66条の12第5項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第1号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される第1項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第1項」とあるのは「生じた欠損金額(平成13年4月1日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあってはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第1項(租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年4月1日以後に開始した各事業年度にあっては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第1項の規定により読み替えて適用される第1項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。
2 前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成15年新法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び第5項において「平成15年新令」という。)第39条の23第7項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第131号)による改正後の法人税法施行令(以下この項及び第5項において「平成15年新法人税法施行令」という。)第113条の規定の適用を受けるときにおける同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、平成15年新令第39条の23第7項の規定にかかわらず、平成15年新法人税法施行令第113条第4項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第66条の12第5項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、「「内国法人の同条第5項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「第57条第5項第1号に規定する」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前5年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第8項第1号」とあるのは「前条第10項において準用する同条第8項第1号」と、「第57条第3項第2号」とあるのは「第57条第5項第2号」」とあるのは「「設備廃棄等法人(租税特別措置法第66条の12第1項(欠損金の繰越期間の特例)の法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第66条の12第5項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第1号中「被合併法人等の法第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「設備廃棄等法人の法第57条第5項第1号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該設備廃棄等法人の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該設備廃棄等法人の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定設備廃棄等欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度(同日前5年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第66条の12第4項の規定により読み替えて適用される法第57条第2項の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第9項又は租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第57条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第2号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定設備廃棄等欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定設備廃棄等欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額が」と、「前5年内事業年度(次号において「被合併法人等前5年内事業年度」という。)」とあるのは「前7年内事業年度(次号において「前7年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額(当該事業年度が平成13年4月1日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第2項(租税特別措置法第66条の12第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第57条第1項」とあるのは「又は特定設備廃棄等欠損金額のうち、法第57条第1項(租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第5項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第5項又は第9項」とあるのは「法第57条第5項(租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第57条第9項」と、同項第3号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前7年内事業年度」と、「法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第57条第5項第1号(租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあっては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第5項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第5項(租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第57条第9項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第2項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。
3 新令第39条の24第1項第1号及び第3項第1号の規定は、平成13年4月1日以後に設立される同条第1項第1号又は同条第3項第1号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第39条の24第1項第1号又は同条第3項第1号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。
4 法人が平成13年4月1日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる平成15年新法第66条の13第7項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度で同条第7項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第5項第1号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成13年4月1日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成15年新法第66条の13第6項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第6項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第2項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成15年新法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第5項の規定の適用については、平成15年新法第66条の13第7項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第1号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第1項」とあるのは「生じた欠損金額(平成13年4月1日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあってはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第1項(租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年4月1日以後に開始した各事業年度にあっては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。
5 前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成15年新法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額につき平成15年新令第39条の24第7項の規定により読み替えて適用される平成15年新法人税法施行令第113条の規定の適用を受けるときにおける同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、平成15年新令第39条の24第7項の規定にかかわらず、平成15年新法人税法施行令第113条第4項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第66条の13第7項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、「「内国法人の同条第5項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「第57条第5項第1号に規定する」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前5年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第8項第1号」とあるのは「前条第10項において準用する同条第8項第1号」と、「第57条第3項第2号」とあるのは「第57条第5項第2号」」とあるのは「「特定対内投資事業者等(租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第66条の13第7項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第1号中「被合併法人等の法第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「特定対内投資事業者等の法第57条第5項第1号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定特例欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度(同日前5年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第66条の13第6項の規定により読み替えて適用される法第57条第2項の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第9項又は租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第57条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第2号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定特例欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定特例欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額が」と、「前5年内事業年度(次号において「被合併法人等前5年内事業年度」という。)」とあるのは「前7年内事業年度(次号において「前7年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額(当該事業年度が平成13年4月1日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第2項(租税特別措置法第66条の13第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第57条第1項」とあるのは「又は特定特例欠損金額のうち、法第57条第1項(租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第5項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第5項又は第9項」とあるのは「法第57条第5項(租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第57条第9項」と、同項第3号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前7年内事業年度」と、「法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第57条第5項第1号(租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあっては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第5項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第5項(租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第57条第9項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第2項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第22条 新令第39条の24の2第1項の規定は、平成13年4月1日以後に設立される新令第39条の24第3項第1号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第39条の24第3項第1号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第23条 新令第39条の35の2第1項の規定は、平成13年4月1日以後に設立される同項各号に掲げる同族会社について適用し、同日前に設立された旧令第39条の35の2第1項各号に掲げる同族会社については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第24条 改正法附則第32条第3項の規定により、平成13年1月1日から平成14年12月31日までの間に、個人が贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した新法第70条の3第1項に規定する住宅取得資金について同項の規定が適用される場合において、当該個人が、当該住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年1月1日から3月15日までの間に、同条第2項第4号ロに規定する住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものを譲渡したときにおける同項第2号及び同条第4項の規定並びに新令第40条の5第6項の規定の適用については、新法第70条の3第2項第2号中「であること」とあるのは「であり、かつ、当該贈与を受けた年の翌年に係る当該合計所得金額が1200万円以下となる見込みであること」と、同条第4項中「受けている者の同年」とあるのは「受けている者(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)附則第24条第1項の適用を受ける者を含む。)の同年」と、新令第40条の5第6項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)附則第24条第1項の規定の適用がある場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「法第70条の3第1項」とする。
2 新令第40条の5第12項の規定は、前項の場合について準用する。
3 改正法附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の3の規定に基づく旧令第40条の5の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第32条第6項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第70条の4第15項から第18項まで、第70条の5及び第70条の6第25項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第32条第6項第1号に掲げる者については、新法第70条の4第15項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第1号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の5までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項及び第2項」と、「次に定める」とあるのは「第1号及び第2号に定める」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」と、「納税の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「同条第23項」とあるのは「同条第6項」と、「同条第24項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ」とあるのは「同条第7項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ又は国税通則法第38条第1項の規定による納付の請求」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第3項」と、「これらの規定に該当する譲渡等」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」とする。
二 改正法附則第32条第6項第2号に掲げる者については、新法第70条の4第15項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第2号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の5までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項及び第2項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第2項」と、「第15項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第9項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第11項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第5項」と、「これらの規定に該当する譲渡等」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」とする。
三 改正法附則第32条第6項第3号に掲げる者については、新法第70条の4第15項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第3号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の5までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第3項」と、「第15項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第14項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第7項又は第8項」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」とする。
四 改正法附則第32条第6項第4号に掲げる者については、新法第70条の4第15項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第4号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)が、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成12年旧法」という。)第70条の4第1項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の5までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第3項」と、「第15項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第7項又は第8項」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」とする。
五 改正法附則第32条第6項第5号に掲げる者については、新法第70条の4第15項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第5号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)が、同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成13年旧法」という。)第70条の4第1項」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の5までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第3項」と、「第15項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第19項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第20項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第14項又は第15項」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」とする。
5 新法第70条の4第15項から第18項までの規定の適用がある場合における改正法附則第32条第6項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第1号において「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第2号において「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項及び第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号及び第7項において「平成12年旧法」という。)第70条の4第1項及び第3項並びに旧法第70条の4第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第32条第6項第1号に掲げる者については、昭和50年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号において「平成13年新法」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち平成13年新法第70条の4第15項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
二 改正法附則第32条第6項第2号に掲げる者については、平成3年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び次項において「平成13年新法」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の4第15項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
三 改正法附則第32条第6項第3号に掲げる者については、平成7年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第3項において「平成13年新法」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の4第15項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
四 改正法附則第32条第6項第4号に掲げる者については、平成12年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第3項において「平成13年新法」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の4第15項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
五 改正法附則第32条第6項第5号に掲げる者については、旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第3項において「平成13年新法」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の4第15項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
6 改正法附則第32条第9項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第70条の6第20項から第24項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第32条第9項第1号に掲げる者については、新法第70条の6第20項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第9項第1号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成3年旧法」という。)第70条の6第1項ただし書による納税の猶予に係る期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第1項及び第7項」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第1項及び第7項」と、同項第3号中「第7項」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第7項」と、「第20項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の6第20項」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第1項ただし書」とする。
二 改正法附則第32条第9項第2号に掲げる者については、新法第70条の6第20項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第9項第2号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成12年旧法」という。)第70条の6第1項に規定する納税猶予期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第1項及び第7項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項及び第7項」と、同項第3号中「第7項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第7項」と、「第20項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の6第20項」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項ただし書」とする。
三 改正法附則第32条第9項第3号に掲げる者については、新法第70条の6第20項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第9項第3号に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成13年旧法」という。)第70条の6第1項に規定する納税猶予期限」と、「特例農地等の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第1項及び第7項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項及び第7項」と、同項第3号中「第7項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第7項」と、「第20項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の6第20項」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項ただし書」とする。
7 新法第70条の6第20項から第24項までの規定の適用がある場合における改正法附則第32条第9項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第1号において「平成3年旧法」という。)第70条の6第1項及び第7項、平成12年旧法第70条の6第1項及び第7項並びに旧法第70条の6第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第32条第9項第1号に掲げる者については、平成3年旧法第70条の6第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第7項において「平成13年新法」という。)第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の6第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
二 改正法附則第32条第9項第2号に掲げる者については、平成12年旧法第70条の6第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第7項において「平成13年新法」という。)第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の6第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
三 改正法附則第32条第9項第3号に掲げる者については、旧法第70条の6第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項の規定により同法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第7項において「平成13年新法」という。)第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成13年新法第70条の6第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成13年新法第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第25条 新令第42条第3項の規定は、施行日以後に同項第2号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧令第42条第3項に規定する宅地建物取引業者が同項第2号に規定する資金の貸付けを受けて新築した同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第84条第1項の規定に基づく旧令第44条の規定は、なおその効力を有する。
(手持品課税に係る申告等)
第26条 改正法附則第34条第6項第3号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 貯蔵場所の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第39条第3項から第5項までの規定は、改正法附則第34条第6項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3 改正法附則第34条第9項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第9項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき改正法附則第34条第4項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
4 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第34条第9項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和50年改正新令」という。)附則第11条第2項から第5項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和50年旧法適用者」という。)がする昭和50年改正新令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に昭和50年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和50年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第30条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第2項に規定する旧法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「平成3年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成3年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第33条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第17条第1項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。次項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成3年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第70条の7第1項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の4第28項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成3年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第17条第2項の規定は、施行日以後に平成3年改正法附則第19条第5項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成3年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第70条の7第3項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の6第36項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成3年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月6日政令第194号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第2条の規定は、施行日以後に設定される租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同条に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法施行令第25条の8第10項の規定は、施行日以後に設定される同項に規定する特定株式投資信託について適用する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第9条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
附則 (平成13年8月15日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第4条の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、第2条中法人税法施行令第9条の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、第4条中消費税法施行令第6条の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、第5条の規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第4条の3の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
二 第1条中所得税法施行令第10条の改正規定、第2条中法人税法施行令第5条の改正規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第6条の8の改正規定、同令第29条の2の改正規定及び同令第40条の19の改正規定 公布の日
三 第6条中租税特別措置法施行令第19条の3第11項の改正規定、同令第25条の8第14項を同条第20項とし、同条第11項から第13項までを6項ずつ繰り下げる改正規定、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定、同令第25条の11第5項の改正規定(「第37条の10第7項第5号」を「第37条の10第10項第5号」に改める部分を除く。)、同令第25条の12第22項の改正規定、同条第24項の表以外の部分の改正規定及び同条第25項の改正規定 平成13年10月1日又は商法等改正法の施行の日のいずれか早い日(商法等改正法の施行の日が同年10月1日である場合には、同日)
四 第6条中租税特別措置法施行令第22条の7の改正規定及び同令第39条の4の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成13年法律第37号)の施行の日(平成13年8月24日)
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月19日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月31日政令第339号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第374号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第25条の8の改正規定、同令第25条の11の改正規定及び同令第25条の13の次に1条を加える改正規定
二 第2条の規定
三 次条及び附則第3条の規定
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第25条の8第14項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第37条の10第6項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条の8第18項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第37条の10第3項に規定する株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条ただし書に規定する日から平成14年12月31日までの間における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条の8の規定の適用については、同条第1項中「第37条の13第8項」とあるのは「第37条の13第10項」と、「、次項及び次条第5項」とあるのは「及び次項」と、「、第15項及び次条第5項」とあるのは「及び第15項」と、「この項及び同条第5項」とあるのは「この項」と、「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「規定する長期所有上場特定株式等」とあるのは「規定する長期所有上場株式等」と、「。次項並びに次条第5項及び第10項」とあるのは「。次項」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、「、次項並びに次条第5項及び第10項」とあるのは「及び次項」と、同条第2項中「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、同条第3項中「、第14項、次条第1項及び第25条の10第2項」とあるのは「及び第14項」と、同条第5項中「、同条第6項又は法第37条の11第2項」とあるのは「又は同条第6項」と、「、同条第6項に規定する上場特定株式等又は法第37条の11第2項」とあるのは「又は同条第6項」と、「同条第6項若しくは法第37条の11第2項」とあるのは「同条第6項」と、同条第15項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「、第2項又は次条第4項、第5項、第9項若しくは第10項」とあるのは「又は第2項」と、同条第16項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「の上場特定株式等」とあるのは「の上場株式等」と、「上場特定株式等を」とあるのは「上場株式等を」とする。
附則 (平成13年11月30日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(特例適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第5条 施行日前に第7条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第39条の36第6項の規定による承認を受けた同条第18項第4号に規定する適格退職年金契約(同条第8項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に第7条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第39条の36第6項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、当該契約が旧租税特別措置法施行令第39条の36第12項の規定の適用を受けたものであるときにおける新租税特別措置法施行令第39条の36第13項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第375号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の36第12項の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。
2 この政令の施行の際現に旧租税特別措置法施行令第39条の36第5項の規定によりされている承認の申請は、新租税特別措置法施行令第39条の36第5項の規定によりされた承認の申請とみなす。
3 施行日前に旧租税特別措置法施行令第39条の36第12項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新租税特別措置法施行令第39条の36第12項の規定による認定を受けたものとみなす。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条の規定 平成14年9月1日
二 第25条の8第19項の表の改正規定、同条第20項の表の改正規定、第25条の9の改正規定、第25条の10第1項の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、第25条の11の2の改正規定及び第25条の12の改正規定並びに附則第13条の規定 平成15年1月1日
三 第2条の3の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)及び第2条の4の見出しの改正規定並びに附則第4条第1項の規定 平成18年1月1日
四 第6条の10の次に1条を加える改正規定、第29条の3の次に1条を加える改正規定、第42条の9の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第9条第7項後段及び第24条第8項後段の規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日
五 第20条の2第1項の改正規定、同条第17項の改正規定、同項を同条第18項とする改正規定、同条第16項を同条第17項とする改正規定、同条第15項第6号の改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項を同条第12項とする改正規定、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第22条の改正規定、第22条の5の改正規定、第22条の8の改正規定(同条第3項の次に1項を加える改正規定に限る。)、第29条の5第1項の改正規定、第39条の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第4項の次に1項を加える改正規定に限る。)、第39条の7第8項の改正規定及び第55条の改正規定(「第20条の2第6項」を「第20条の2第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第26条第1項及び第2項の規定並びに第37条中地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)別表第1租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の項の改正規定(「第20条の2第6項」を「第20条の2第7項」に改める部分に限る。) 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日
六 第20条の2第15項の改正規定(同項第6号の改正規定を除く。)、同条第14項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第3項の改正規定、第22条の3に4項を加える改正規定、第22条の6の改正規定、第22条の8の改正規定(同条第31項の改正規定及び同条第30項を同条第31項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第30項を同条第31項とする部分を除く。)に限る。)、第25条の4の改正規定、第39条の2の改正規定、第39条の3第6項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第32項の改正規定及び同条第31項を同条第32項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第31項を同条第32項とする部分を除く。)に限る。)、第39条の7第36項の改正規定、第39条の37第1項の改正規定及び第42条の2の次に1条を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
七 第22条の4第2項の改正規定及び第39条の3第5項の改正規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日
八 第22条の8の改正規定(第6号に規定する同条の改正規定、同条第30項第2号の改正規定、同条第24項の改正規定及び第5号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第39条の5の改正規定(第6号に規定する同条の改正規定、同条第31項第2号の改正規定及び第5号に規定する同条の改正規定を除く。) 都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日
九 第32条の11を削る改正規定、第32条の10の改正規定(同条第6項の改正規定(「第56条の2第1項」を「第56条の3第1項」に改める部分を除く。)を除く。)及び第32条の9の次に1条を加える改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成14年分以後の所得税について適用し、平成13年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第3条 新令第2条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の2に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第4条 改正法附則第3条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する障害者等未確認公債の利子で平成18年1月1日を含む利子の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2 改正法附則第3条第3項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成18年1月1日前に同項に規定する障害者等未確認公債(以下この条において「障害者等未確認公債」という。)に係る同項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
3 前項の場合において、販売機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
4 第2項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の4第3項において準用する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第48条第1項の規定により証印を受けた当該障害者等未確認公債に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、販売機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
5 販売機関の営業所等の長は、第2項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第3項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成18年1月31日までに当該販売機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
6 販売機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第5条の3第4項第4号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第5条の3第4項第5号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新令第5条の4第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 新令第5条の5第3項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第10条の3第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 新令第5条の8第2項及び第10項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第10条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の7第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新令第5条の9第1項第3号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第5条の12第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
3 新令第6条の3第5項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
4 改正法附則第7条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条の規定に基づく旧令第6条の5第2項(旧法第12条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第6条の5第2項、第10項及び第11項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等(同項の表の第1号の第3欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。
6 新令第6条の6第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第12条の2第2項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 改正法附則第7条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の2の規定に基づく旧令第6条の9(旧法第13条の2第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日以後における旧令第6条の9の規定の適用については、同条第1項中「漁業再建整備特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第229号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)」と、「漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第5条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。第4項までにおいて「旧漁業再建整備法」という。)第5条第1項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第2項第1号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第3項及び第4項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。
8 改正法附則第7条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の10の規定は、なおその効力を有する。
9 改正法附則第7条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項第2号中「都市計画法」とあるのは「建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この項において「建築基準法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の都市計画法(以下この項において「旧都市計画法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧都市計画法」と、「建築基準法」とあるのは「建築基準法等改正法第1条の規定による改正前の建築基準法(次号において「旧建築基準法」という。)」と、同項第3号中「都市計画法」とあるのは「旧都市計画法」と、「都市再開発法」とあるのは「建築基準法等改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法」と、「建築基準法」とあるのは「旧建築基準法」とする。
10 改正法附則第7条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「幹線道路の沿道の整備に関する法律(」とあるのは、「建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)第4条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律(」とする。
11 新令第8条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
12 改正法附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第15条の規定に基づく旧令第8条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第10条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第8号から第10号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第25条第13項第2号の2に掲げる区域(以下この条において「旧区域」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第12条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った旧令第25条の8第18項に規定する株式等の同項に規定する登録金融機関への売委託による同項に規定する株式等の譲渡に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3の告知及び同法第225条の支払調書の提出については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第25条の9第1項第1号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成15年1月1日以後に行う新法第37条の11第1項に規定する上場株式等の同項の譲渡による所得について適用する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この項及び附則第15条第2項において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定の適用がある場合における新令第25条の9第1項第1号の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第25条の9第1項第1号に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第13条第4項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 その上場株式等(新法第37条の11第1項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、新法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
二 その上場株式等の第7項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている他の保管口座(改正法附則第13条第4項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において管理されていること。
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その者の有価証券の保管の委託に係る口座を開設している証券業者(改正法附則第13条第3項に規定する証券業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う上場株式等の募集(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により上場株式等の取得をした場合には、その取得は当該証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得に該当するものとみなして、この条及び同項の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる上場株式等が株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により当該各号に定める他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該保管の委託がされた上場株式等は当該他の保管口座を開設している証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は当該証券業者からの取得(以下この条においてこれらの取得を「特定取得」という。)がされたものと、第1号に掲げる上場株式等のうち租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第341号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条及び次条において「新措置法令」という。)第25条の10の2第14項第8号に規定する株式交換等により取得がされたものは第1号に規定する従前の上場株式等の取得の日に特定取得がされたものとそれぞれみなして、この条及び改正法附則第13条第4項の規定を適用する。
一 新措置法令第25条の10の2第14項第5号から第9号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「従前の上場株式等」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の上場株式等がその特定取得の日の翌日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの 当該他の保管口座
二 新措置法令第25条の10の2第14項第10号に規定する事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった同号に規定する上場株式等償還特約付社債(以下この号において「従前の社債」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の社債がその特定取得の日の翌日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの 当該他の保管口座
三 新措置法令第25条の10の2第14項第11号に規定する事由により取得をした上場株式等で当該上場株式等の取得の基因となった同号に規定する有価証券オプション取引の権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している証券業者に設けられた口座において行われたもの 当該他の保管口座
4 準備口座(改正法附則第13条第3項に規定する準備口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、改正法附則第13条第4項第1号に規定する特定上場株式等に該当するか又は同項第2号に規定する上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において2回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが同項第1号の証券業者への買付けの委託による取得又は同号の証券業者からの取得によるものかどうかを基礎として行うものとする。
5 準備口座を設定した証券業者に開設されている他の保管口座に保管の委託がされている改正法附則第13条第4項第1号に規定する特定上場株式等及び同項第2号に規定する上場株式等(以下この項において「非特定上場株式等」という。)の当該準備口座への移管は、同条第4項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の保管口座を開設している営業所(国内にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定上場株式等及び非特定上場株式等のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該準備口座に直接移管する方法又は当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。
6 準備口座を設定した証券業者に開設されている他の信用取引口座(改正法附則第13条第6項に規定する他の信用取引口座をいう。以下この条において同じ。)においてその決済が終了していない信用取引(同項に規定する信用取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該準備口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の信用取引口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該信用取引のすべてについて、当該他の信用取引口座から当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。
7 他の保管口座から準備口座に受け入れた改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定上場株式等」という。)又は同条第4項第2号に掲げる上場株式等(以下この項及び次項において「受入非特定上場株式等」という。)をその受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の取得価額及び当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の所有期間の判定の基礎となる取得の日については、次に定めるところによる。
一 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定上場株式等の取得価額については、第4項の規定によりその受入特定上場株式等の受入れの日とされた日において証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は証券業者からの取得をした上場株式等のこれらの取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。次項において同じ。)のうち当該受入特定上場株式等に対応する金額(第3項第1号に規定する従前の上場株式等及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目及び新令第25条の13第4項の規定に準じて計算した1単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定上場株式等の当該取得価額の合計額とする。
二 受入特定上場株式等の新法第37条の10第2項に規定する所有期間の判定の基礎となる取得の日については、第4項の規定により当該他の保管口座に係る上場株式等につき判定された当該受入特定上場株式等の受入日(その受入れが証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は証券業者からの取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。次項において同じ。)をその取得の日とする。
三 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入非特定上場株式等の取得価額については、当該受入非特定上場株式等の平成13年10月1日における価額(新令第25条の10第2項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその1単位当たりの価額として計算した金額をいう。)の100分の80に相当する金額とする。
四 受入非特定上場株式等の新法第37条の10第2項に規定する所有期間の判定の基礎となる取得の日については、平成13年9月30日を当該受入非特定上場株式等の取得の日とする。
8 受入非特定上場株式等の前項第3号の取得価額及び同項第4号の取得の日については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、次に定めるところによることができる。
一 平成4年12月31日以前に特定取得又は他の保管口座に保管の委託がされていた上場株式等について、付された新措置法令第25条の10の2第14項第9号に規定する新株予約権若しくは与えられた新株の引受権の行使により取得をした受入非特定上場株式等を受け入れた証券業者が保存する帳簿(証券取引法第188条(外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第21条において準用する場合を含む。)の規定により証券業者が作成したものに限る。以下この項において同じ。)にその取得に要した費用の金額及びその取得に係る受入日の記載又は記録(以下この項において「記載等」という。)がある場合には、当該受入非特定上場株式等については、当該受入非特定上場株式等につきその記載等がされた金額に対応する金額を基礎として前項第1号の規定の例により算出された金額を同項第3号の取得価額とし、その記載等がされた受入日を同項第4号の取得の日とする。
二 第3項第1号に規定する事由により取得をした受入非特定上場株式等(前号の新株予約権及び新株の引受権の行使により取得をしたものを除く。)の取得の基因となった同項第1号に規定する従前の上場株式等が平成4年12月31日以前に特定取得をされ、かつ、当該受入非特定上場株式等を受け入れた証券業者が保存する帳簿に当該従前の上場株式等の取得に要した費用の金額及び特定取得に係る受入日の記載等がある場合には、当該受入非特定上場株式等については、当該従前の上場株式等につきその記載等がされた金額に対応する金額を基礎として前項第1号の規定の例により算出された金額を同項第3号の取得価額とし、かつ、その記載等がされた受入日を同項第4号の取得の日とする。
9 他の信用取引口座から準備口座に受け入れた信用取引の決済により生ずべき所得の金額の計算の基礎となる金額は、当該信用取引について当該他の信用取引口座で処理された新令第25条の10の10第4項各号に掲げる金額に相当する金額とする。
10 平成14年9月1日から改正法附則第13条第4項に規定するいずれか一の日の前日までの間に、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、当該他の保管口座が開設されている証券業者以外の証券業者(第1号において「他の証券業者」という。)に当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が開設している有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の証券業者の保管口座」という。)において保管の委託がされている上場株式等で次の各号に掲げるものの全部又は一部が移管された場合(当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等(第1号に掲げる上場株式等又は第2号に掲げる上場株式等に該当するものに限る。)はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、当該移管がされた第1号に掲げる上場株式等は改正法附則第13条第4項第1号に規定する特定上場株式等と、当該移管がされた第2号に掲げる上場株式等は同項第2号に規定する上場株式等とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
一 当該他の証券業者の保管口座にその取得(平成5年1月1日以後の取得であって、当該他の証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は当該他の証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後その移管の時まで引き続き当該他の証券業者の保管口座において保管がされていることその他財務省令で定める要件を満たすものに限る。次号において「他社特定上場株式等」という。)であるものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 当該他の証券業者の保管口座に平成13年9月30日以前からその移管の時まで引き続き保管の委託がされている上場株式等(他社特定上場株式等を除く。)であるものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
11 前項の移管を行う場合には、同項の他の保管口座に同項各号に掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同項の他の証券業者の保管口座(以下この項において「移管元の保管口座」という。)が開設されている証券業者(以下この項において「移管元の証券業者」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の保管口座に係る前項各号に掲げる上場株式等(以下この項において「保管上場株式等」という。)を当該他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する保管上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出して当該移管元の保管口座に係る保管上場株式等を、当該他の保管口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の証券業者の営業所の長は、当該依頼に係る保管上場株式等のすべてを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をして、当該他の保管口座に移管しなければならないものとする。
12 第10項の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等(第10項第1号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第4項第2号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第4項第2号に掲げる上場株式等(第10項第2号に掲げる上場株式等を含む。」と、同項第1号及び第2号中「、第4項の規定」とあるのは「、第4項の規定又は第10項第1号の証明」とする。
13 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している証券業者(以下この項及び次項において「同一証券業者」という。)に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項及び次項において「相続等口座」という。)において保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成14年9月1日から改正法附則第13条第4項に規定するいずれか一の日の前日までの間に、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合(当該上場株式等の一部が移管される場合には、当該相続等口座に保管の委託がされている上場株式等のうち、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
一 その被相続人等が平成5年1月1日以後に特定取得(当該同一証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得及び当該同一証券業者からの取得をいう。以下この号において同じ。)をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他財務省令で定める要件を満たすもの 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座において保管の委託をしていた上場株式等
二 平成13年9月30日以前から引き続き当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日に取得をし、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座において保管の委託をしていた上場株式等
14 前項の相続等口座に保管の委託がされている同項第1号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続株式等」という。)及び前項第2号に掲げる上場株式等(以下この項において「非特定相続株式等」という。)の前項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の同一証券業者の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る特定相続株式等及び非特定相続株式等のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。この場合において、当該特定相続株式等又は非特定相続株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。
15 第13項の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等(第13項第1号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第4項第2号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第4項第2号に掲げる上場株式等(第13項第2号に掲げる上場株式等を含む。」とする。
16 第5項、第6項、第10項及び第13項の移管に関する記録並びに当該記録及びこれらの移管に関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平成15年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
第14条の2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成15年1月1日から同年12月31日までの間に、証券業者の営業所に新法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書(改正法附則第13条第3項の規定により同年1月1日に提出されたものとみなされるものを除く。次項において「特定口座開設届出書」という。)を提出して特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設する場合には、新法第37条の11の3第3項第2号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新措置法令第25条の10の2第14項各号に掲げるもののほか、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座の開設の日の前日において有する上場株式等のうち次に掲げる上場株式等でその開設の日に当該特定口座に受け入れる上場株式等とする。
一 当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成5年1月1日以後の取得で当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(次に掲げる要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から移管がされるもの
イ その上場株式等について、その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていること。
ロ 新法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
ハ その上場株式等について、第3項において読み替えられた前条第7項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、当該他の保管口座において管理されていること。
二 当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に平成13年9月30日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該口座から移管がされるもの
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成15年1月1日から同年12月31日までの間に、証券業者の営業所に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設する場合には、新法第37条の11の3第3項第3号に規定する政令で定める事項は、新措置法令第25条の10の2第20項各号に掲げるもののほか、当該特定口座の開設の日の前日までに当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(当該特定口座の開設の日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を当該特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該特定口座の開設の日に当該他の信用取引口座から当該特定口座に移管することができることとする。
3 第1項の上場株式等の移管の方法、移管がされた上場株式等の取得価額及び取得時期の特例、前項の信用取引の移管の方法、移管がされた上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項については、前条第2項から第16項までの規定の例による。この場合において、同条第2項中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、同条第3項中「定める他の保管口座」とあるのは「定める他の保管口座(次条第1項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「同号」と、「及び改正法附則第13条第4項」とあるのは「及び次条第1項」と、同条第4項中「準備口座(改正法附則第13条第3項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(次条第1項に規定する特定口座」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「同項第1号」と、同条第5項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、「同条第4項」とあるのは「同条第1項」と、同条第6項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第13条第6項」とあるのは「次条第2項」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、同条第7項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、同条第9項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第10項中「改正法附則第13条第4項に規定するいずれか一の日」とあるのは「次条第1項の特定口座の開設の日」と、「は改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「は同条第1項第1号」と、同項第1号中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、同条第12項中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、同条第13項中「改正法附則第13条第4項に規定するいずれか一の日」とあるのは「次条第1項の特定口座の開設の日」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、同条第15項中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」とする。
(平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第14条の3 平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新措置法」という。)第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同項第2号ハに規定する政令で定める上場株式等は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成16年新令」という。)第25条の10の2第14項各号及び前条第1項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新措置法第37条の11の3第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等(新措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する証券業者等(以下この条において「証券業者等」という。)に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。)とする。
2 平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている証券業者等の営業所(平成16年新令第25条の10の2第5項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長に提出しなければならない。
3 特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等(新措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している証券業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の証券取引法第41条第1項に規定する取引報告書その他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合 当該確認がされた金額を基礎として附則第14条第7項第1号の規定の例により算出された金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
二 当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している証券業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券の写しその他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該確認がされた取得の日における当該特例上場株式等の価額(平成16年新令第25条の10第2項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額に準じて算出した当該取得の日における金額をその1単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として附則第14条第7項第1号の規定の例により算出された金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
三 前2号に掲げる場合以外の場合 平成13年10月1日における当該特例上場株式等の価額(平成16年新令第25条の10第2項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその1単位当たりの価額として計算した金額をいう。)の100分の80に相当する金額を基礎として附則第14条第7項第1号の規定の例により算出された金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、平成13年9月30日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
4 特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する証券業者等の営業所の所在地の所轄税務署長がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第4項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。
5 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新措置法第37条の11の5第1項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。
6 第2項の特例上場株式等の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7 平成15年4月1日から同年12月31日までの間における前各項の規定の適用については、第1項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新措置法」という。)」とあるのは「新法」と、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成16年新令」という。)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第341号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新措置法令」という。)」と、「新措置法」とあるのは「新法」と、第2項中「平成16年新令」とあるのは「新措置法令」と、第3項中「新措置法」とあるのは「新法」と、「平成16年新令」とあるのは「新措置法令」と、第4項中「新措置法」とあるのは「新法」と、「源泉徴収選択口座内調整所得金額」とあるのは「特定口座内調整所得金額」と、「同条第4項に規定する満たない部分」とあるのは「同条第3項に規定する超える部分」と、第5項中「新措置法」とあるのは「新法」とする。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第15条 新令第25条の13の2第1項第1号及び第3項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う新法第37条の14の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する取得について適用する。
2 商法等改正法附則第7条第1項の規定の適用がある場合における新令第25条の13の2第1項第1号の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第25条の13の2第1項第1号に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。
(居住者に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第16条 新令第25条の20第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第25条の20第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新令第26条第19項の規定は、居住者が施行日以後に新法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第18条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 新令第27条の4第3項第4号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第3項第5号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 新令第27条の5第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第27条の7第5項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第22条 新法第42条の9第1項の表の第1号の第1欄に規定する観光振興地域が沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)附則第8条第2項の規定により同法第6条第3項第1号に規定する観光振興地域とみなされた地域である場合には、新令第27条の9第1項第1号に定める期間は、同法附則第8条第2項に規定する期間とする。
2 新法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に規定する情報通信産業振興地域が沖縄振興特別措置法附則第8条第1項の規定により同法第28条第3項第1号に規定する情報通信産業振興地域とみなされた地域である場合には、新令第27条の9第1項第2号に定める期間は、同法附則第8条第1項に規定する期間とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第23条 新令第27条の11第2項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の11第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の12第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第24条 新令第28条第1項第3号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の3第5項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
3 新令第28条の8第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
4 新令第28条の12第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 改正法附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条の規定に基づく旧令第28条の14(旧法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新令第28条の14第2項、第10項及び第11項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等(同項の表の第1号の第3欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。
7 新令第28条の16第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第45条の3第1項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の3第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8 改正法附則第23条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の規定に基づく旧令第29条(旧法第46条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日以後における旧令第29条の規定の適用については、同条第1項中「漁業再建整備特別措置法施行令」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第229号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)」と、「漁業再建整備特別措置法第5条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。第4項までにおいて「旧漁業再建整備法」という。)第5条第1項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第2項第1号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第3項及び第4項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。
9 改正法附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項第2号中「都市計画法」とあるのは「建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この項において「建築基準法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の都市計画法(以下この項において「旧都市計画法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧都市計画法」と、「建築基準法」とあるのは「建築基準法等改正法第1条の規定による改正前の建築基準法(次号において「旧建築基準法」という。)」と、同項第3号中「都市計画法」とあるのは「旧都市計画法」と、「都市再開発法」とあるのは「建築基準法等改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法」と、「建築基準法」とあるのは「旧建築基準法」とする。
11 法人が、施行日前に、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る改正法附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条第1項に規定する供用日(次項において「供用日」という。)から同条第1項第1号に掲げる優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第4項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の34第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の63第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の4第8項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
12 法人が、施行日前に、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る供用日から改正法附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条第1項第2号イ又はロに掲げる優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第4項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の34第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の63第5項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の4第9項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
13 改正法附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項」とあるのは、「建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)第4条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項」とする。
14 法人が、施行日前に、その取得し、又は新築した建築物に係る改正法附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第5項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の35第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の64第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の5第10項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
15 新令第29条の6第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 改正法附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の6の規定は、なおその効力を有する。
17 法人が、施行日前に、その取得し、又は建設した建物又は構築物に係る改正法附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条第1項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物又は構築物につき法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第6項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の36第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の65第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の6第3項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(法人の準備金に関する経過措置)
第25条 改正法附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の2の規定に基づく旧令第32条の3の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の4の規定に基づく旧令第32条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「第32条の2第13項及び第14項」と、同条第4項中「前事業年度」とあるのは「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」とする。
3 施行日から全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)の施行の日の前日までの間における新令第32条の11の規定の適用については、同条第6項中「第56条の3第5項第1号」とあるのは、「第56条の2第5項第1号」とする。
4 新法第57条の5第7項に規定する法人の施行日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度における新令第33条の5第13項の規定の適用については、同項第2号中「100分の30」とあるのは、「100分の32」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第26条 新令第39条第5項、第7項、第12項及び第14項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に行う新法第64条第1項に規定する収用等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
2 新令第39条の5第5項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新令第39条の5第32項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした旧令第39条の7第6項第2号の2に掲げる区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第27条 新令第39条の15第1項第1号及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の15第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第28条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第3項第8号、第10号及び第11号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第29条 新令第39条の35の8第1項第1号及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の35の8第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第40条の3第1項第3号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第32条第5項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第70条の4第5項、第6項及び第32項並びに新法第70条の6第9項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第32条第5項第1号に掲げる者については、新法第70条の4第5項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第1号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項及び第2項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」とする。
二 改正法附則第32条第5項第2号に掲げる者については、新法第70条の4第5項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第2号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項及び第2項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」とする。
三 改正法附則第32条第5項第3号に掲げる者については、新法第70条の4第5項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第3号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」とする。
四 改正法附則第32条第5項第4号に掲げる者については、新法第70条の4第5項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第4号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成12年旧法」という。)第70条の4第1項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」とする。
五 改正法附則第32条第5項第5号に掲げる者については、新法第70条の4第5項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第5号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成13年旧法」という。)第70条の4第1項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」とする。
六 改正法附則第32条第5項第6号に掲げる者については、新法第70条の4第5項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第6号に規定する受贈者(第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第70条の6までにおいて「平成14年旧法」という。)第70条の4第1項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の6までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項」とする。
3 新法第70条の8第5項の規定は、改正法附則第32条第8項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。この場合において、新法第70条の8第5項中「第39条第1項」とあるのは、「第39条第5項」と読み替えるものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第31条 改正法附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第77条の4の規定に基づく旧令第42条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「前条第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条の5第2項」とする。
2 改正法附則第33条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第78条の3第2項の規定に基づく旧令第42条の8第3項の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第33条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第83条の5第1項の規定に基づく旧令第43条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。
(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
第32条 改正法附則第34条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第5条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 改正法附則第34条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第9条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第35条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第9条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この条において「旧平成11年租税特別措置法等改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた旧平成11年租税特別措置法等改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
附則 (平成14年5月31日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第229号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年7月26日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第2条中租税特別措置法施行令第3章に19節を加える改正規定(第39条の100第3項及び第4項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第8条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第135号)附則第7条の規定及び第9条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)附則第21条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 改正法附則第28条第1項に規定する政令で定める期間は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における当該指定の日から40年間とする。ただし、当該指定された地区が当該期間内に同号の第1欄に規定する低開発地域工業開発地区に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間に限るものとする。
2 改正法附則第28条第1項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第68条の27第1項の規定の適用を受ける場合における新租税特別措置法施行令第39条の56の規定の適用については、同条中「地区又は地域において事業の用に供する設備について同項」とあるのは、「地区又は地域並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項の表の第1号に掲げる地区において事業の用に供する設備について法第68条の27第1項(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3 改正法附則第28条第2項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる場合の区分とし、同項に規定する政令で定める事業は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一 その漁業協同組合等(漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。第7項までにおいて「旧漁業再建整備法」という。)第5条第1項に規定する漁業協同組合等をいう。第6項までにおいて同じ。)が協業化事業等(同条第1項に規定する経営規模の拡大又は生産行程についての協業化に関する事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)について定められた他の中小漁業構造改善計画(同項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。第6項までにおいて同じ。)に係る認定を受けたことのない漁業協同組合等である場合 協業化事業等
二 その漁業協同組合等が協業化事業等について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのある漁業協同組合等である場合 協業化事業等及び旧漁業再建整備法第5条第1項に規定する漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事業
4 改正法附則第28条第2項に規定する中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものは、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第229号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第7条第3項の規定により旧漁業再建整備法第5条第1項の認定が取り消された日を含む連結事業年度を除く。次項及び第6項において同じ。)終了の日において漁業協同組合等の構成員である者のうち、旧漁業再建整備法第5条第1項の認定に係る中小漁業構造改善計画(前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業について計画が定められているものに限る。以下この項及び第6項において同じ。)に従って当該中小漁業構造改善計画に定める構造改善事業を同日において実施しているものである旨の当該漁業協同組合等の証明書の交付を受けているものとする。
5 改正法附則第28条第2項に規定する中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合は、同項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の30第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において同項に規定する構成員に該当し、かつ、当該連結事業年度において次の各号のいずれかに該当する事実がある場合とする。
一 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度(当該構成員に係る漁業協同組合等で旧漁業再建整備法第5条第1項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の総収入金額(固定資産、有価証券又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)のうちに当該連結事業年度の計画対象事業(中小漁業構造改善計画に係る旧漁業再建整備法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業をいう。次号において同じ。)に係る収入金額(固定資産、有価証券又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超えること。
二 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日においてその使用する漁船の合計総トン数のうちに計画対象事業に係る漁船の合計総トン数の占める割合が100分の50を超えること。
6 改正法附則第28条第2項に規定する他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員に準ずる者として政令で定めるものは、同項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の30第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において中小漁業構造改善計画に係る旧漁業再建整備法第5条第1項の認定を受けた漁業協同組合等の構成員である者のうち、当該中小漁業構造改善計画に係る当該認定前に他の中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和42年法律第59号)第4条の2第1項に規定する中小漁業構造改善計画を含む。)に係る当該認定(旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を含む。)を受けた他の漁業協同組合等の構成員であったものとする。
7 改正法附則第28条第2項に規定する燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるものは、旧漁業再建整備法第4条第1項に規定する特定業種の別及び漁船の大きさに応じ、その主機関の1時間当たりの燃料消費量及び船型、船体の重量又は推進器の直径について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する漁船であって、当該基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明されたものとする。
8 改正法附則第28条第6項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の36第1項の規定の適用を受ける場合における新租税特別措置法施行令第39条の65第2項の規定の適用については、同項中「2000平方メートル」とあるのは「1600平方メートル」と、「1000平方メートル」とあるのは「850平方メートル」と、「2000立方メートル」とあるのは「1600立方メートル」と、「4500立方メートル」とあるのは「4000立方メートル」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第11条 改正法附則第29条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該創業中小企業投資損失準備金に係る改正法附則第29条第3項に規定する特定会社(以下この条において「特定会社」という。)の株式の一部を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。) その有しないこととなった当該特定会社の株式の数がその有しないこととなった時の直前において有していた当該特定会社の株式の数のうちに占める割合
二 当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の資本の減少により株式の一部を有しないこととなった場合 当該資本の減少による払戻しとして取得した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における新法人税法第24条第1項第3号及び第4号の規定により利益の配当の額とみなされる金額に該当する金額を除く。)がその株式の一部を有しないこととなった時の直前において有していた当該特定会社の株式の帳簿価額の合計額のうちに占める割合
2 改正法附則第29条第3項に規定する投資育成会社(以下この条において「投資育成会社」という。)が同項に規定する前連結事業年度等(以下この項及び第4項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された創業中小企業投資損失準備金の金額(前連結事業年度等の終了の日までに同条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額(改正法第3条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の4第3項又は同条第2項において準用する同法第55条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を有する場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を被合併法人とする適格合併が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人が被出資会社(当該適格合併直前において、当該投資育成会社がその株式を中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。次項において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該適格合併の日における被合併法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額で前連結事業年度等から繰り越されたものは、当該適格合併後においては、当該合併法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、改正法附則第29条第3項及び第4項の規定を適用する。
3 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人が被出資会社でないときにおける当該創業中小企業投資損失準備金の金額を有する投資育成会社に対する改正法附則第29条第4項の規定の適用については、当該投資育成会社が当該適格合併直前において被合併法人である特定会社の株式を有しないこととなったものとみなして、同項第1号の規定を適用する。
4 投資育成会社が前連結事業年度等から繰り越された創業中小企業投資損失準備金の金額を有する場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が被出資会社(分割型分割直前において、当該投資育成会社がその株式を中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうち当該創業中小企業投資損失準備金の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、改正法附則第29条第3項及び第4項の規定を適用する。
一 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定会社の株式の帳簿価額の合計額
二 当該適格分割型分割に係る分割法人である特定会社の株式の法人税法第61条の2第3項に規定する分割純資産対応帳簿価額
5 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該創業中小企業投資損失準備金の金額を有する投資育成会社に対する改正法附則第29条第4項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該投資育成会社が当該分割型分割の時において分割法人である特定会社の株式のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法第61条の2第1項の規定の適用につき同条第3項の規定により譲渡を行ったものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第3号において同じ。)を有しないこととなったものとみなして、改正法附則第29条第4項第1号の規定を適用する。
二 当該分割型分割に係る分割承継法人が被出資会社でない場合(第4号に掲げる場合を除く。) 当該投資育成会社が当該分割型分割直前において分割法人である特定会社の株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなったものとみなして、改正法附則第29条第4項第1号の規定を適用する。
三 当該分割型分割に係る分割法人である特定会社が当該分割型分割により特定会社でないこととなった場合(当該分割型分割に係る分割承継法人が被出資会社である場合に限る。) 当該投資育成会社が当該分割型分割直前において分割法人である特定会社の株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなったものとみなして、改正法附則第29条第4項第1号の規定を適用する。
四 当該分割型分割に係る分割承継法人が被出資会社でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定会社が当該分割型分割により特定会社でないこととなった場合 当該投資育成会社が当該分割型分割直前において分割法人である特定会社の株式の全部を有しないこととなったものとみなして、改正法附則第29条第4項第1号の規定を適用する。
6 改正法附則第29条第3項又は第4項の規定の適用がある場合において、投資育成会社の新法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第29条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入される金額は、新法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法施行令第39条の101の規定の適用については、同条第5項中「第65条第1項若しくは第5項」とあるのは、「第65条第1項若しくは第6項」とする。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
第13条 改正法附則第3条第1項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の3第1項の申請書を提出した場合における新租税特別措置法施行令第39条の128第5項の規定の適用については、同項第1号中「法人税法第4条の3第9項に規定する承認の処分があった場合における同項第1号又は第2号に定める日」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。次号において「改正法」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第4条の3第5項に規定する時価評価法人及び連結事業年度前開始法人並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものの同項の当該連結事業年度終了の日の翌日」と、同項第2号中「法人税法第4条の3第10項」とあるのは「改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第4条の3第10項」とする。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第321号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第7条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第7条第5項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第14条第1項第2号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法施行令第7条の2第7項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第14条の2第2項第5号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法施行令第20条の2第5項及び第7項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法施行令第25条の4第2項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法施行令第29条の4第5項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第47条第1項第2号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法施行令第29条の5第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第47条の2第3項第5号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法施行令第39条の7第10項及び第11項の規定は、法人が施行日以後に行う租税特別措置法第65条の7第1項の表の第14号の上欄又は第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行ったこれらの規定に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月27日政令第341号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条の8第15項及び第25条の9第9項の規定は、平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法第37条の10第6項に規定する上場特定株式等の譲渡及び同法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行ったこれらの譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 証券市場整備法附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第14条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第4条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく第8条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第2条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成15年4月1日から租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)附則第1条第7号に定める日(以下この条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧租税特別措置法施行令第2条の4第2項中「郵政事業庁」とあるのは「日本郵政公社」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第1項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、同項第1号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社の同条第8号に規定する支店」とあるのは「金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」と、同項第2号中「証券取引法第65条の2第1項」とあるのは「金融商品取引法第33条の2」と、同条第2項中「証券会社若しくは外国証券会社の支店若しくは」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、「金融機関又は郵政事業庁」とあるのは「金融機関」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、同条第5項中「(郵便局」とあるのは「(生命保険会社」と、「郵便局その他の営業所等」とあるのは「生命保険会社等の営業所等」とする。
2 証券市場整備法附則第10条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第4条の2(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第2条の5から第2条の26までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成15年4月1日から同年12月31日までの間は、旧租税特別措置法施行令第2条の5第2項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成16年1月1日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第130号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第1項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、「第32条第4号」とあるのは「第32条第4号及び第5号」と、同条第2項中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第130号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、旧租税特別措置法施行令第2条の22第1項中「若しくは同一」とあるのは「又は同一」と、「又は他の郵便局(以下」とあるのは「(以下」とする。
3 証券市場整備法附則第10条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第4条の3(第8項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第2条の27から第2条の34までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成15年4月1日から同年12月31日までの間は、旧租税特別措置法施行令第2条の27中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成16年1月1日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第130号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第130号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」とする。
4 証券市場整備法附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第5条の2の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第22項中「第26条の18第6項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第363号。以下この項及び第27項において「証券市場整備法施行令」という。)第8条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第26条の18第6項」と、「法第41条の12第12項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号。第27項において「証券市場整備法」という。)第14条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の12第12項」と、「第26条の18第5項」とあるのは「旧租税特別措置法施行令第26条の18第5項」と、同条第27項中「所得税法施行令第51条の2第1項第1号」とあるのは「証券市場整備法施行令第7条の規定による改正前の所得税法施行令第51条の2第1号」とする。
5 非居住者又は外国法人が、その利子の計算期間の中途において、所得税法第11条第1項に規定する内国法人若しくは同条第2項に規定する外国法人又は同条第3項に規定する公益信託の受託者から取得をした国債(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録を受けたものを除く。)であって、証券市場整備法第1条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)附則第19条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録を受けたものにつき、施行日以後にその利子(利子の計算期間で施行日以後5年を経過する日までにその期間が終了するものに対応するものに限る。)の支払を受ける場合における当該国債については、旧租税特別措置法施行令第3条第27項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法施行令第51条の2第1項第1号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第363号)第7条の規定による改正前の所得税法施行令第51条の2第1項第1号」とする。
6 証券市場整備法附則第10条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第8条(第1項第1号及び第3号並びに同条第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第3条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成15年4月1日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条第3項中「法第9条の3第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第1項中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)」と、同条第2項中「提出した」とあるのは「提示した」と、同条第3項中「証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託(所得税法第176条第2項に規定する特定投資信託以外の投資信託又は法第9条の3第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託に該当するものに限る。)、所得税法第176条第1項第1号に掲げる特定目的信託及び合同運用信託」とあるのは「所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託」と、同条第5項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「、証券取引法」とあるのは「、金融商品取引法」と、「証券会社若しくは外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の同条第8号に規定する支店又は証券取引法第2条第28項」とあるのは「金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項」とする。
7 証券市場整備法附則第10条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第41条の12第9項から第11項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第26条の16及び第26条の17の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法施行令第26条の16中「法第5条の2第5項第6号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)第14条の規定による改正前の租税特別措置法(第26条の18第9項において「旧租税特別措置法」という。)第5条の2第5項第6号」と、「第3条第17項第3号ハ」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第363号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第3条第17項第3号ハ」とする。
8 証券市場整備法附則第10条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第41条の12第12項から第14項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第26条の18の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「法第5条の2第9項」とあるのは、「旧租税特別措置法第5条の2第9項」とする。
9 証券市場整備法附則第10条第22項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第41条の12第15項及び第19項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第26条の19及び第26条の21第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。
10 証券市場整備法附則第10条第24項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第41条の12第16項、第17項及び第20項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第26条の20並びに第26条の21第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。
11 証券市場整備法附則第10条第25項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第41条の12第21項から第23項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第26条の21第6項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
12 証券市場整備法附則第10条第27項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第42条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第27条の2の規定は、なおその効力を有する。
13 証券市場整備法附則第10条第31項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第67条の16第3項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第39条の33の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「法第41条の12第9項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)第14条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の12第9項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年2月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第35条第5項の改正規定(「第112条第11項」を「第112条第12項」に改める部分に限る。)、第39条の23第4項から第7項までの改正規定(同条第7項を同条第8項とする部分、同条第6項を同条第7項とする部分、同条第5項を同条第6項とする部分及び同条第4項を同条第5項とする部分を除く。)及び第39条の24第6項から第8項までの改正規定(「第2項各号」を「第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第44条及び第45条の規定 平成15年3月31日
二 第46条の5の改正規定 平成15年5月1日
三 附則第39条及び第40条の規定並びに附則第42条中国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)附則第14項、第16項及び第17項の改正規定 平成15年7月1日
四 第6条の8の改正規定、第18条の5第8項第1号の改正規定、第20条の2第1項第2号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、第22条第1項の改正規定、第22条の9第1項第2号の改正規定、第25条第13項第5号の改正規定、第29条の2の改正規定、第38条の4第12項第2号の改正規定、同条第13項の改正規定、第38条の5第5項第1号の改正規定、第39条の7第6項第5号の改正規定、第39条の60の改正規定、第40条の3第1項第1号の2の改正規定、第40条の6第14項の改正規定(「第70条の4第5項」を「第70条の4第6項」に改める部分を除く。)、第40条の12(見出しを含む。)の改正規定、第40条の19の改正規定、第48条の6の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定及び第49条から第50条の2までの改正規定並びに附則第12条第1項、第3項、第5項及び第6項並びに第23条第2項の規定 平成15年10月1日
五 第2条の5第2項の改正規定、第2条の27の改正規定、第3条の4の改正規定、第4条の2の改正規定、第4条の4第1項の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、第25条の10の2の改正規定(同条第1項の改正規定、同条第12項第2号の改正規定及び同条第22項第2号の改正規定を除く。)、第25条の10の4の改正規定、第25条の10の6から第25条の10の8までの改正規定、第25条の10の9第7項の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、第25条の10の10の改正規定、第25条の10の11第2項の改正規定及び第25条の14の改正規定並びに附則第4条、第6条及び第14条の規定並びに附則第42条中国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条第15号の改正規定 平成16年1月1日
六 第26条第8項第4号及び第11項第1号の改正規定、同条第15項第2号の改正規定、第41条の改正規定(「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分に限る。)並びに第42条第3項第2号の改正規定 平成16年3月1日
七 第46条の4第1項及び第2項の改正規定 平成16年4月1日
八 第5条の11の次に1条を加える改正規定、第28条の7の改正規定、第39条の10第1項の改正規定、第39条の23第4項から第7項までの改正規定(同条第7項を同条第8項とする部分、同条第6項を同条第7項とする部分、同条第5項を同条第6項とする部分及び同条第4項を同条第5項とする部分に限る。)、同条第1項から第3項までの改正規定、同条に第1項として1項を加える改正規定、第39条の24の2の改正規定、第39条の50の改正規定、第39条の110の改正規定及び第42条の10の改正規定並びに附則第27条及び第28条の規定 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日
九 第6条の次に1条を加える改正規定、第28条の11の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)及び第39条の53の次に1条を加える改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第71号)の施行の日
十 第22条の8第27項の改正規定及び第39条の5第28項の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第1条第2号に定める日
十一 第42条の8の改正規定 平成15年4月1日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成15年法律第13号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成15年分以後の所得税について適用し、平成14年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第3条 新令第2条の2第8項の規定は、同項に規定する加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下「改正法」という。)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(公募投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第4条 平成15年12月31日において旧法第8条の2第1項第1号に掲げる受益証券(無記名のものを除く。)を有する個人が、平成16年1月1日以後最初に当該受益証券の収益の分配の支払の確定する日までに当該受益証券の収益の分配に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第336条第2項第1号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第1項の規定による告知をした場合又は平成16年1月1日前に同条第2項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2 平成15年12月31日において無記名の旧法第8条の2第1項第1号に掲げる受益証券を所得税法施行令第339条第3項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年12月31日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して同令第336条第1項又は第3項の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が同令第339条第6項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に同令第339条第3項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第6項の帳簿とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
3 平成15年12月31日において無記名の旧法第8条の2第1項第1号に掲げる受益証券(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、平成16年1月1日以後最初に当該保管の委託をしている当該受益証券の収益の分配の支払を受ける日までに、所得税法施行令第339条第1項に規定する告知書に同条第3項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第5条 新令第4条第4項の規定は、同項に規定する加入者保護信託が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第4条第4項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。
(特定投資法人の投資口の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第6条 平成15年12月31日において旧法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口(同項に規定する投資口をいう。)を有する個人が、平成16年1月1日以後最初に当該投資口の利益の配当の支払の確定する日までに当該投資口の利益の配当に係る所得税法施行令第336条第1項に規定する支払事務取扱者に対して同項の規定による告知をした場合又は同年1月1日前に同条第2項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第6号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第7条 改正法附則第65条第2項に規定する政令で定める配当等は、新法第8条の5第1項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける所得税法(昭和40年法律第33号)第24条第1項に規定する配当等とする。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第8条 新令第4条の5第4項の規定は、同項に規定する加入者保護信託が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株式の利益の配当について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき旧令第4条の6第4項に規定する株式の利益の配当については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 個人が施行日前に支出した旧令第5条の3第4項第5号、第6号及び第8号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2 個人が平成15年12月31日以前に支出した旧令第5条の3第6項第1号に掲げる試験研究に係る同条第7項第1号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新令第5条の9第1項第1号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に旧令第5条の10第2号から第5号までに掲げる地域又は区域において取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 改正法附則第72条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第11条の3第2項の規定に基づく旧令第5条の11第4項の規定は、なおその効力を有する。
4 新令第6条の3第5項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新令第6条の5第2項、第8項及び第9項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 改正法附則第72条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の10第1項から第12項まで及び第16項の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第72条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条第7項及び第10項の規定は、なおその効力を有する。
8 新令第7条の2第4項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第2号に掲げる建築物について適用する。
9 改正法附則第72条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第11条 改正法附則第73条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の2の規定に基づく旧令第12条の2の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第20条の2第1項第3号及び第2項第1号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第20条の2第7項第2号及び第9項第2号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第22条第1項の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第33条第1項に規定する収用等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第33条第1項に規定する収用等による譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第22条第17項の規定は、個人が施行日以後に新法第33条第3項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が施行日前に旧法第33条第3項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
5 新令第22条の9第1項第2号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新令第25条第12項第5号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
7 新令第25条の4第2項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第13条 施行日前の旧令第25条の8第11項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる同項に規定する金額については、なお従前の例による。
2 平成15年4月1日から同年12月31日までの間の特定株式投資信託の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する旧法第37条の10第5項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる金額(当該受益証券につき支払われるものに限る。)は、同項に規定する私募証券投資信託等の終了によりその私募証券投資信託等の受益証券を有する者に対して支払われる金額には含まれないものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第78条第2項の移管は、同項に規定する特定口座を開設している新法第37条の11の3第3項第1号の証券業者に開設されている当該特定口座以外の口座においてその決済が終了していない発行日取引(改正法附則第78条第2項に規定する発行日取引をいう。)につきその者からの当該証券業者の当該特定口座以外の口座(当該特定口座を開設している者が有するものに限る。)を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該発行日取引のすべてについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行わなければならないものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第15条 改正法附則第79条第4項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき同項に規定する超過額(以下この条において「超過額」という。)に相当する金額は、同項の証券業者が旧法第37条の11の4の規定により平成15年分の所得税として納付すべき金額(旧令第25条の10の10第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額とし、既に納付された金額を除く。)から控除する。
2 前項の規定を適用する場合において、同項の証券業者が同項の規定により控除することができない金額があるときは、旧法第37条の11の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は同項に規定する上場株式等の信用取引の差金決済に係る差益に相当する金額に係る所得税の所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該証券業者に還付する。
3 前項の規定の適用を受けようとする同項の証券業者は、同項の規定に該当することとなった旨を記載した書面に、当該証券業者に開設されている改正法附則第79条第4項の特定口座ごとの同項第1号に規定する徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額、還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額、同項第2号に掲げる金額及び超過額に相当する金額並びに当該超過額のうち第1項の規定により控除した金額の合計額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
4 第2項の規定による還付金について国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
5 第2項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第2条第15号に掲げる還付金とみなす。
(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第16条 新令第25条の17の規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第25条の20第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第25条の20第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第40条の4第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第25条の22第1項及び第2項の規定は、新法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
第18条 新令第26条の24第2項第2号の規定は、平成16年1月1日以後に行う新法第41条の14第1項第2号に規定する有価証券先物取引等に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第3項第5号、第6号及び第8号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 法人の平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限る。)に支出した旧令第27条の4第5項第1号に掲げる試験研究に係る同条第6項第1号に掲げる試験研究費の額については、同条第5項(第1号に係る部分に限る。)及び同条第6項(同条第5項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第21条 新令第28条第1項第1号及び第4号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
3 新令第28条の3第5項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に旧令第28条の4第2号から第5号までに掲げる地域又は区域において取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 改正法附則第96条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第44条の4第2項の規定に基づく旧令第28条の7第5項の規定は、なおその効力を有する。
6 新令第28条の10第1項及び第2項第2号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の7第1項の表の第1号及び第2号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第1号及び第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新令第28条の12第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新令第28条の14第2項、第8項及び第9項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 改正法附則第96条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の3第1項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第96条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4第7項及び第12項の規定は、なおその効力を有する。
11 新令第29条の5第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第2号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
12 改正法附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第3項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第22条 改正法附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第57条の規定に基づく旧令第33条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第19項中「第39条の79第16項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)による改正前の租税特別措置法施行令(第21項において「旧令」という。)第39条の79第16項」と、同条第20項中「法第68条の51第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第1項」と、「法第57条第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第3項」と、同条第21項中「第39条の79第16項」とあるのは「旧令第39条の79第16項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条第14項の規定は、法人が施行日以後に新法第64条第2項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第64条第2項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第5項第5号の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第9項及び第10項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の15第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の15第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の17第1項及び第2項の規定は、新法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第25条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第8号及び第11号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第26条 新令第39条の22の2第1項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第2項の認定の申請については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第27条 新令第39条の23第3項の規定は、法人の附則第1条第8号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第28条 新令第39条の24の2第5項の規定は、法人の附則第1条第8号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第66条の14第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第66条の14第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の25第1項及び第3項の規定は、医療法人が施行日以後に行う新法第67条の2第1項の承認の申請について適用し、医療法人が施行日前に行った旧法第67条の2第1項の承認の申請については、なお従前の例による。
2 新令第39条の25第5項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の35の8第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の35の8第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の35の10第1項及び第2項の規定は、新法第68条の3の7第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第68条の3の7第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第31条 新令第39条の39第10項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第39条の39第1項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2 連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に開始する連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)に支出した旧令第39条の39第6項に規定する試験研究(旧令第27条の4第5項第1号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)に係る旧令第39条の39第7項第1号に掲げる試験研究費の額については、同条第6項及び第7項の規定(旧令第27条の4第5項第1号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第32条 新令第39条の46第1項第1号及び第4号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第39条の47第4項及び第5項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の18第2項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧令第39条の48に規定する地域又は区域において取得等をした旧法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 改正法附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の21第2項の規定に基づく旧令第39条の50第5項の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第39条の53第1項及び第2項第2号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の24第1項の表の第1号及び第2号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の24第1項の表の第1号及び第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新令第39条の54の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の25第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
7 新令第39条の56の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
8 改正法附則第115条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の61第1項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。
9 改正法附則第115条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63第2項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
10 新令第39条の64第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第68条の35第3項第2号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第68条の35第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
11 改正法附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第10項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)附則第21条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第10項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第33条 改正法附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の51の規定に基づく旧令第39条の79の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第19項中「第33条第16項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧令」という。)第33条第16項」と、同条第20項中「第33条第16項」とあるのは「旧令第33条第16項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第34条 新令第39条の106第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成18年12月31日前に終了する新法第68条の71第11項(新法第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の79第11項、第68条の83第12項又は第68条の85第12項(以下この項において「特別勘定の益金算入規定」という。)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は平成14年1月1日として、特別勘定の益金算入規定を適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の115第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の115第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の117第1項及び第2項の規定は、新法第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第36条 新令第39条の122の2第1項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第37条 改正法附則第123条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の3の規定に基づく旧令第40条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第70条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第70条の3第1項」と、同条第2項中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第7条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第3項中「法第70条の3第2項第2号」とあるのは「旧法第70条の3第2項第2号」と、「法第35条第1項の規定の」とあるのは「租税特別措置法(以下「法」という。)第35条第1項の規定の」と、「法第70条の3第2項第4号ロ」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号ロ」と、同条第4項及び第5項中「法第70条の3第2項第4号ロ」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号ロ」と、同条第6項中「法第70条の3第3項」とあるのは「旧法第70条の3第3項」と、同条第7項中「法第70条の3第5項」とあるのは「旧法第70条の3第5項」と、同条第8項中「法第70条の3第6項」とあるのは「旧法第70条の3第6項」と、同条第9項中「法第70条の3第6項第1号」とあるのは「旧法第70条の3第6項第1号」と、同条第10項中「法第70条の3第6項第3号」とあるのは「旧法第70条の3第6項第3号」と、「法第70条の3第6項に」とあるのは「旧法第70条の3第6項に」と、同条第11項中「法第70条の3第2項」とあるのは「旧法第70条の3第2項」と、同条第12項中「法第70条の3第3項」とあるのは「旧法第70条の3第3項」とする。
2 新令第40条の10第1項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第38条 改正法附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の規定に基づく旧令第42条の11の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第81条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第81条」と、同条第2項中「法第81条」とあるのは「旧法第81条」とする。
(たばこ税の手持品課税に係る申告等)
第39条 改正法附則第131条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 貯蔵場所(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第27条第2項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2 たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)第11条第2項から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3 改正法附則第131条第6項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、改正法附則第131条第6項の承認を受けて廃棄しなければならない。
4 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第131条第6項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5 改正法附則第131条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第6項の税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
三 当該製造たばこにつき改正法附則第131条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
四 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
6 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第131条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
7 改正法附則第131条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所又は居所及び氏名又は名称
四 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五 当該製造たばこにつき改正法附則第131条第1項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
8 第6項の規定は、前項の場合について準用する。
9 改正法附則第131条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第45条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第21条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月23日政令第213号) 抄
1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。
附則 (平成15年5月21日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月11日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月20日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第280号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成15年6月30日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第325号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月25日から施行する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第5条の10第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する地域において取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新令第28条の4第2項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第39条の48第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
附則 (平成15年7月30日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成15年法律第86号)の施行の日(平成15年11月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の3第2項の改正規定、第7条の2第6項第2号の改正規定、第22条の7第1項の改正規定、第22条の8第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第12項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第28項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第25条第12項第3号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第25条の15第3項の改正規定、第26条第7項第4号の改正規定、同条第10項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第15項第3号及び第17項第2号の改正規定、第26条の7第12項第2号及び第3号の改正規定、第26条の15第2項の改正規定、第27条の3の改正規定、第29条の5第5項第2号の改正規定、第33条の6第2項第2号の改正規定、第39条の4第2項の改正規定、第39条の5第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第13項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第39条の7第5項第3号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)並びに第39条の64第5項第2号の改正規定並びに附則第15条の規定 平成16年7月1日
二 第5条の9の改正規定、第28条の改正規定(同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。)及び第39条の46の改正規定(同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。) 平成16年11月1日
三 第6条の5第1項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分及び「法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第12条第1項の表の第3号」に、「離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第4号に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同条第5項から第7項までの改正規定、同条第8項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第10項を同条第8項とする改正規定、同条第11項から第15項までの改正規定、第26条の28を第26条の29とする改正規定、第26条の27を第26条の28とする改正規定、第26条の26の次に1条を加える改正規定、第28条の14第1項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分及び「法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第45条第1項の表の第3号」に、「離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第4号に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同条第5項から第7項までの改正規定、同条第8項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第10項を同条第8項とする改正規定、同条第11項から第15項までの改正規定、第39条の56の改正規定並びに第51条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第3項、第10条、第17条、第22条第5項及び第34条第4項の規定 平成17年1月1日
四 第3条の3第1項の改正規定、第25条の22第1項及び第2項の改正規定、第26条の11の改正規定、第39条の17の改正規定、第39条の35の3第2項の改正規定、同条第11項の改正規定(同項の表の第62条の3第9項の項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(同項の表の第63条第4項の項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第19項の改正規定、第39条の35の4第2項の改正規定、同条第16項の改正規定、第39条の35の5の改正規定(同条第7項から第9項までに係る部分を除く。)、第39条の35の6の改正規定(同条第16項に係る部分を除く。)、第39条の35の8の改正規定(同条第2項第3号に係る部分を除く。)、第39条の35の9から第39条の35の13までの改正規定並びに第39条の117の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
五 第7条の2第10項の改正規定及び第29条の5第9項の改正規定並びに附則第6条第9項、第22条第11項及び第34条第8項の規定 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)の施行の日
六 第19条第9項第1号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第20条の2第2項第1号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第22条の8第12項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第28項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第25条第12項第3号の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)、第26条第11項第3号の改正規定、第39条の5第13項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び第39条の7第5項第3号の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)並びに附則第13条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
七 第22条の8第19項第1号ニの改正規定、同項第2号ハの改正規定、同条第20項第1号イ及び第2号イの改正規定、同条第23項第2号の改正規定、第28条の10第5項第1号イの改正規定、同号ハの改正規定、同項第2号ロの改正規定、第39条の5第20項第1号ニの改正規定、同項第2号ハの改正規定、同条第21項第1号イ及び第2号イの改正規定、同条第24項第2号の改正規定、第39条の53第5項第1号の改正規定並びに同項第3号の改正規定並びに附則第22条第3項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成16年分以後の所得税について適用し、平成15年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第2条の19及び第2条の20第1項(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、個人について、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第2条の19に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の19に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の3第12項第4号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第5条の3第12項第4号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第5条の3第14項第2号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第5条の3第14項第2号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第5条の5第2項及び第10項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 改正法附則第25条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第11条の5の規定に基づく旧令第5条の13の規定は、なおその効力を有する。
2 新令第6条の3第5項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条の9第1項第2号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の9第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 改正法附則第25条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「33年間」とあるのは、「平成21年12月31日までの期間」とする。
4 個人が施行日前に取得等をした旧令第6条の5第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第9項第1号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
5 個人が施行日から平成16年12月31日までの間に取得等をする新法第12条第1項の表の第4号の第3欄に掲げる減価償却資産に係る新令第6条の5の規定の適用については、同条第1項第4号及び第10項中「第3号」とあるのは、「第4号」とする。
6 新令第6条の8第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第13条第3項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
7 改正法附則第25条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の10の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第25条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
9 改正法附則第25条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第25条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第15条の規定に基づく旧令第8条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第7条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第5号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第28条第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第18条の3第3項第10号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第28条第1項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第11号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第28条第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 個人が施行日前に行った旧令第20条の2第1項第3号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第20条の2第2項第5号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第22条第19項第2号及び第20項第2号の規定は、施行日以後に行われる新法第33条第3項第2号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第33条第3項第2号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。
4 新令第24条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10第1項の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う新法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10第3項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する法人の資本若しくは出資の減少による払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)について適用し、施行日前に行われた払戻し等については、なお従前の例による。
第10条 削除
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第11条 新令第25条の10の5の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する出国をする場合について適用する。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第25条の12の3第3項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の13の3第1項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の13の3第1項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定による解散前の地域振興整備公団との間で附則第1条第6号に定める日前に締結された旧令第26条第11項第3号に規定する契約は、独立行政法人都市再生機構との間で締結されたものとみなして、新法第41条第1項第2号の規定を適用する。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第14条 個人が、平成16年1月1日から同年6月30日までの間に新法第41条の5の2第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡をした場合における新令第26条の7の2第9項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「独立行政法人都市再生機構」とあるのは、「都市基盤整備公団」とする。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第15条 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定による解散前の都市基盤整備公団が平成16年7月1日前に同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)第55条第2項の規定により発行した債券に係る旧法第41条の12第7項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(特定振替記載等の範囲に関する経過措置)
第16条 新令第26条の16の規定は、施行日以後に発行される新法第41条の12第9項に規定する短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧法第41条の12第9項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第17条 新令第26条の27第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第319条の9の規定は、平成17年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新法第42条の2第1項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子について適用し、旧法第42条の2第1項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 新令第27条の4第9項第4号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第4号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第27条の4第11項第2号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第2号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第27条の6第2項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第22条 新令第28条第9項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第40条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第44条の5の規定に基づく旧令第28条の8の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第28条の10第5項第2号ロの規定は、附則第1条第7号に定める日以後に同項第2号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行う法人が取得等をする新法第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に旧令第28条の10第5項第2号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行った法人が取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新令第28条の12第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の9第1項第2号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の9第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 改正法附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の14の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「33年間」とあるのは、「平成21年12月31日までの期間」とする。
6 法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の14第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第9項第1号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
7 法人が施行日から平成16年12月31日までの間に取得等をする新法第45条第1項の表の第4号の第3欄に掲げる減価償却資産に係る新令第28条の13の規定の適用については、同条第1項第4号及び第10項中「第3号」とあるのは、「第4号」とする。
8 新令第29条の2第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
9 改正法附則第40条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(第14項において「旧効力措置法」という。)第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第34条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第14項において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の63第6項」と、同条第14項中「法第68条の34第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第8項」とあるのは「旧効力措置法施行令第39条の63第8項」とする。
11 改正法附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第34条第8項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。
12 改正法附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第68条の36第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第34条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の65第3項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条第16項第2号及び第17項第2号の規定は、施行日以後に行われる新法第64条第2項第2号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第64条第2項第2号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の13第17項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第25条 新令第39条の15第2項第3号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の15第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第26条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第5号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第39条の22第2項第12号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第13号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第27条 改正法附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の12の規定に基づく旧令第39条の23の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
第5項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
第6項 | 法人税法第57条第2項 | 旧法人税法第57条第2項 |
法人税法施行令 | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令(以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。) | |
第6項」とあるのは「租税特別措置法 | 第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。) | |
租税特別措置法第66条の12第5項 | 旧効力措置法第66条の12第5項 | |
租税特別措置法第66条の12第4項の | 旧効力措置法第66条の12第4項の | |
同令 | 旧法人税法施行令 | |
同条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法 | 同条第3項各号」とあるのは「旧効力措置法 | |
租税特別措置法第66条の12第1項 | 旧効力措置法第66条の12第1項 | |
第7項 | 法人税法第57条第5項 | 旧法人税法第57条第5項 |
法人税法施行令 | 旧法人税法施行令 | |
同令 | 旧法人税法施行令 | |
「の租税特別措置法 | 「の所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
租税特別措置法第66条の12第1項( | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第66条の12第1項( | |
租税特別措置法第66条の12第5項に | 旧効力措置法第66条の12第5項に | |
租税特別措置法第66条の12第1項の | 旧効力措置法第66条の12第1項の | |
租税特別措置法第66条の12第4項 | 旧効力措置法第66条の12第4項 | |
租税特別措置法第66条の12第5項の | 旧効力措置法第66条の12第5項の | |
第8項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
2 改正法附則第44条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の13の規定に基づく旧令第39条の24の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 | 法第66条の12第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第1項 |
第6項 | 法人税法第57条第2項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(次項及び第8項において「旧法人税法」という。)第57条第2項 |
法人税法施行令 | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令(以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。) | |
第6項」とあるのは「租税特別措置法 | 第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。) | |
租税特別措置法第66条の13第7項 | 旧効力措置法第66条の13第7項 | |
租税特別措置法第66条の13第6項の | 旧効力措置法第66条の13第6項の | |
同令 | 旧法人税法施行令 | |
同条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法 | 同条第3項各号」とあるのは「旧効力措置法 | |
租税特別措置法第66条の13第1項 | 旧効力措置法第66条の13第1項 | |
第7項 | 法人税法第57条第5項 | 旧法人税法第57条第5項 |
法人税法施行令 | 旧法人税法施行令 | |
同令 | 旧法人税法施行令 | |
「の租税特別措置法 | 「の所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項( | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第66条の13第1項又は第2項( | |
租税特別措置法第66条の13第7項に | 旧効力措置法第66条の13第7項に | |
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の | 旧効力措置法第66条の13第1項又は第2項の | |
租税特別措置法第66条の13第6項 | 旧効力措置法第66条の13第6項 | |
租税特別措置法第66条の13第7項の | 旧効力措置法第66条の13第7項の | |
第8項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第39条の32の3第7項の規定は、新法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の35の5の規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の35の6第16項の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
2 特定信託の受託者である法人の施行日から附則第1条第4号に定める日までの間に終了する計算期間の新令第39条の35の6第16項の規定の適用については、同項中「受託者である法人」とあるのは、「受託者である内国法人」とする。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第31条 新令第39条の35の8第2項第3号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の35の8第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第32条 新令第39条の39第10項(新令第27条の4第9項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第4号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第39条の39第15項(新令第27条の4第11項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第2号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 新令第39条の41第1項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第34条 新令第39条の46第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第49条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の22の規定に基づく旧令第39条の51の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第39条の55の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧法第45条第1項の表の第1号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)の定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新令第39条の56の規定の適用については、同条中「、1000万円」とあるのは、「1000万円とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について平成16年改正法附則第49条第8項の規定により読み替えて適用される法第68条の27第1項の規定の適用を受ける場合にあっては2800万円とする。」とする。
5 新令第39条の60第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6 改正法附則第49条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の61の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(第9項において「旧効力措置法」という。)第47条第1項」と、「第29条の4第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第9項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の4第11項」と、同条第9項中「法第47条第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条第1項」と、「第29条の4第13項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の4第13項」とする。
8 改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される新法第68条の35の規定に基づく新令第39条の64の規定の適用については、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第22条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第11項」とする。
9 改正法附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の36の規定に基づく旧令第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第48条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第22条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の6第3項」とする。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の113第15項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第36条 新令第39条の115第2項第3号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の115第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第37条 新令第40条の3第1項第1号の2から第3号までの規定は、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産の施行日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)について適用し、相続又は遺贈により取得した財産の施行日前の贈与については、なお従前の例による。
2 相続又は遺贈により取得した財産を民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第40条の3第1項第2号ヘに掲げるものに該当するものに対し施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に贈与をする場合には、同号の規定は、なおその効力を有する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第38条 改正法附則第57条第2項及び第3項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第5条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 改正法附則第57条第2項及び第3項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第9条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第40条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、平成15年1月1日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第2項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が死亡する場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に当該旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第42条 居住者が、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条第3項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この条において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第10条第4項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法附則第18条第2項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成16年である同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、特例適用住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成15年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第44条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第14条の3の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特例上場株式等の保管の委託をする場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第14条の3第1項に規定する特例上場株式等の保管の委託をした場合については、なお従前の例による。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年6月2日政令第187号)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則 (平成16年7月2日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年7月23日政令第245号)
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成16年法律第129号)の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月12日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(平成16年12月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条の10の10第4項の改正規定、第26条の21第6項の改正規定(「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)、第26条の24の改正規定及び第26条の25第1項の改正規定並びに附則第14条の規定 平成17年7月1日
二 第25条の9第9項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、第32条の9を削る改正規定、第32条の10第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第6項」を「第56条第6項」に改める部分、「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分及び「第56条の2第4項」を「第56条第4項」に改める部分に限る。)、同条を第32条の5とする改正規定、第32条の11第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項及び第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に、「第56条の3第6項」を「第56条の2第6項」に改める部分及び「第56条の3第5項第1号」を「第56条の2第5項第1号」に改める部分に限る。)、同条を第32条の6とする改正規定、第39条の37第4項の改正規定、第39条の75の改正規定、第39条の76第1項の改正規定、第39条の77第1項の改正規定並びに第40条の3第1項第1号の5の改正規定並びに附則第19条第3項及び第29条第2項の規定 平成17年10月1日
三 第2条の3第4項の改正規定及び第26条の6の次に1条を加える改正規定 平成18年1月1日
四 第5条の6の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第11項中「第10条の6第3項から第5項まで」の下に「、法第10条の7第1項及び第2項」を加える部分を除く。)、第27条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第39条の24第1項の改正規定、第39条の34の2の改正規定、第39条の42の改正規定及び第39条の128の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
五 第5条の6第4項の改正規定及び第27条の7第4項の改正規定並びに附則第5条及び第17条の規定 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日
六 第7条の2の改正規定(同条第3項及び第4項を削る部分、同条第5項第3号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第6項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第6項において同じ。)」を加える部分並びに同条第10項を次のように改める部分を除く。)、第20条の2の改正規定(同条第1項第3号に係る部分、同条第2項に係る部分、同条第19項第1号中「(昭和29年法律第119号)」を削り、「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改める部分、同項第4号中「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改める部分、同条第11項の次に1項を加える部分及び同条第6項中「第3条第2項」の下に「(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第25条の4の改正規定、第29条の5の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第4項第3号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分並びに同条第9項を次のように改める部分を除く。)、第39条の7第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、第39条の64の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分及び同項第2号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第5項第2号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第39条の106第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第43条の2(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第83条の2第1項」を「第83条第1項」に改める部分を除く。)及び第55条第1項の改正規定(「第11項及び第16項」を「第11項及び第17項」に改める部分を除く。)並びに附則第9条第8項、第20条第3項、第30条及び第38条(別表第1租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の項第1号中「第20条の2第10項」を「第20条の2第11項」に、「第38条の4第20項」を「第38条の4第21項」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
七 第8条第2項の改正規定及び第29条の6第2項の改正規定並びに附則第6条第10項及び第11項、第18条第10項及び第11項並びに第28条第7項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の施行の日
八 第18条の2の次に1条を加える改正規定、第39条の30の2の次に2条を加える改正規定(第39条の31第11項及び第39条の32に係る部分に限る。)及び第39条の125の次に2条を加える改正規定(第39条の125の3に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日
九 第20条の2第1項第3号の改正規定及び附則第9条第1項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
十 第20条の2第19項第1号の改正規定(「(昭和29年法律第119号)」を削り、「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第11項の次に1項を加える改正規定、第22条の改正規定(同条第19項第2号中「第21条第2項」を「第28条第2項」に改める部分を除く。)、第22条の5の改正規定、第22条の8第7項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第29項の改正規定(「第34条の2第2項第21号」を「第34条の2第2項第20号」に改める部分及び同項を同条第28項とする部分を除く。)、同条第28項の次に1項を加える改正規定、第39条の改正規定(同条第16項第2号中「第21条第2項」を「第28条第2項」に改める部分を除く。)、第39条の5第8項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第30項の改正規定(「第65条の4第1項第21号」を「第65条の4第1項第20号」に改める部分及び同項を同条第29項とする部分を除く。)、同条第29項の次に1項を加える改正規定及び第39条の99第6項の改正規定並びに附則第9条第4項から第6項まで並びに第20条第1項及び第2項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日
十一 第20条の2第6項の改正規定(「第3条第2項」の下に「(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び附則第9条第3項の規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日
十二 第22条第19項第2号の改正規定及び第39条第16項第2号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日
十三 第22条の9第2項の改正規定、第39条の6第3項の改正規定及び第42条の4の改正規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日
十四 第33条の3の改正規定及び第39条の81の改正規定並びに附則第19条第5項から第7項まで及び第29条第4項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成17年分以後の所得税について適用し、平成16年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第3条第3項、第4項及び第17項の規定は、非居住者又は外国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第3項に規定する利付振替国債につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第3条第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する振替国債(利子が支払われるものに限る。)については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 個人が施行日前に支出した旧令第5条の3第12項第4号及び第5号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第5条の3第14項第2号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第5条の3第14項第2号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第5条の6第4項の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第5条の11第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第5条の11第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成17年4月1日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)の施行の日の前日までの間にあっては、第1号又は第2号に掲げる区域)」とする。
3 新令第6条の5第1項(第2号ロに係る部分に限る。)及び第4項の規定は、個人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第12条第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第12条第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第6条の6第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
5 改正法附則第18条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の2(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後における同条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
6 改正法附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の10の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第18条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第18条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
9 新令第7条の2第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第7条の2第10項に規定する構築物については、なお従前の例による。
10 新令第8条第2項の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
11 改正法附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第15条の規定に基づく旧令第8条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条 改正法附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の5の規定に基づく旧令第12条の3の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第8条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の3第3項第6号及び第9号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第28条第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第20条の2第1項第3号の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に行った旧令第20条の2第2項第3号に掲げる法人に対する旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第20条の2第7項の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第20条の2第21項第1号及び第4号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
5 新令第22条第21項第2号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に新法第33条第3項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第33条第3項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
6 新令第22条の8第6項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7 新令第24条の5第1項の規定は、個人が平成17年1月1日以後に行う新法第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産を施行日以後に取得する場合について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第36条の6第1項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
8 新令第25条の4第2項及び第3項の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第10条 新令第25条の10の2第13項、第14項第13号及び第19項の規定は、新法第37条の11の3第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等を同条第3項第1号の証券業者に貸し付ける場合について適用する。
(平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第11条 平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間は、新法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同項第2号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新令第25条の10の2第15項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新法第37条の11の3第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等(新法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(新令第25条の10の2第6項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に係る社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿に記載又は記録がされているもの及び金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。)とする。
2 平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
3 特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の新法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第37条の4第1項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合 当該確認がされた金額を基礎として所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第2編第1章第4節第3款第2目及び第167条の7第3項から第5項までの規定に準じて計算した1単位当たりの取得価額に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
二 当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券又は投資証券の写しその他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該確認がされた取得の日における当該特例上場株式等の価額(新令第25条の10第2項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額に準じて算出した当該取得の日における金額をその1単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目及び第167条の7第3項から第5項までの規定に準じて計算した1単位当たりの取得価額に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
4 特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第3項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。
5 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第37条の11の5第1項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。
6 第2項の特例上場株式等の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 新令第26条第2項の規定は、居住者が施行日以後に取得をする新法第41条第1項に規定する既存住宅について適用し、居住者が施行日前に取得をした旧法第41条第1項に規定する既存住宅については、なお従前の例による。
(外国仲介業者による通知に関する経過措置)
第13条 新令第26条の18の2第2項の規定は、同項に規定する顧客が施行日以後に同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、旧令第26条の18の2第2項に規定する顧客が施行日前に同項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する特定振替国債等については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
第14条 新令第26条の24第2項第3号の規定は、平成17年7月1日以後に行う新法第41条の14第1項第3号に規定する金融先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第15条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第4号及び第5号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 新令第27条の4第11項第2号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第2号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新令第27条の7第4項の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第18条 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第28条の4第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成17年4月1日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあっては、第1号又は第2号に掲げる区域)」とする。
3 新令第28条の13第1項(第2号ロに係る部分に限る。)及び第4項の規定は、法人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第45条第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第45条第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の14第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
5 改正法附則第33条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の旧法第46条第1項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第29条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
6 法人の新法第46条第1項に規定する適用事業年度が施行日から附則第1条第4号に定める日の前日までの間に終了する場合における新令第29条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法人税法第2条第21号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)」とあるのは、「有価証券」とする。
7 改正法附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第28条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第6項」とする。
8 改正法附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第28条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。
9 新令第29条の5第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第29条の5第9項に規定する構築物については、なお従前の例による。
10 新令第29条の6第2項の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
11 改正法附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第68条の36第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第28条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の65第3項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第19条 新令第32条の2の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第55条第1項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2 旧法第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧法第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、施行日から平成17年9月30日までの間に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における旧令第32条の9第2項の規定の適用については、同項中「第32条の2第13項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項」と、「第32条の2第15項」とあるのは「旧令第32条の2第15項」とする。
3 改正法附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の規定に基づく旧令第32条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条の2第13項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項 |
法第68条の47第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47第1項 |
第32条の2第15項 | 旧令第32条の2第15項 |
法第56条第1項第1号 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第56条第1項第1号 |
により法第56条第1項 | により旧効力措置法第56条第1項 |
4 改正法附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第57条の2の規定に基づく旧令第33条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項 | 法第68条の52第7項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第68条の52第7項 |
法第68条の52第9項 | 旧効力措置法第68条の52第9項 | |
若しくは第68条の52第7項 | 若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の52第7項 | |
若しくは第68条の52第9項 | 若しくは旧効力措置法第68条の52第9項 | |
第5項 | 第32条の2第13項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項 |
法第68条の52第1項 | 旧効力措置法第68条の52第1項 | |
第32条の2第15項 | 旧令第32条の2第15項 | |
により法第57条の2第1項 | により所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第1項 | |
「法第57条の2第1項 | 「旧効力措置法第57条の2第1項 |
5 改正法附則第34条第5項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第8項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項から第7項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第7項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該使用済核燃料再処理準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
6 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第34条第8項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第5項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により改正法附則第34条第7項に規定する使用済燃料(以下この項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 解散した場合又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する発電事業を廃止した場合 その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二 合併により合併法人に使用済燃料の全部を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
三 前2項及び前2号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第39条第18項第2号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に新法第64条第2項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第64条第2項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2 新令第39条の5第7項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第9項及び第10項の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第21条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の15第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「、第67条の12及び第67条の13」とあるのは「及び第67条の12」と、同条第2項第13号中「又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第67条の13第1項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第14号中「又は第67条の13第2項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第22条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第6号及び第11号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条の23の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第24条 改正法附則第40条第1項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第1項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。
2 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の31の規定の適用については、同条第4項中「法第67条の13第1項及び第2項、法第67条の14第1項」とあるのは、「法第67条の14第1項」とする。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第25条 新令第39条の35の5の規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第26条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の35の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「、第67条の12及び第67条の13」とあるのは「及び第67条の12」と、同条第2項第13号中「又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第67条の13第1項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第14号中「又は第67条の13第2項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 新令第39条の39第10項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項第3号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第39条の39第10項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2 新令第39条の39第15項(新令第27条の4第11項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第2号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第28条 新令第39条の48第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第39条の48第2項の規定の適用については、同項中「第28条の4第2項各号に掲げる区域」とあるのは、「第28条の4第2項各号に掲げる区域(平成17年4月1日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあっては、同項第1号又は第2号に掲げる区域)」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第39条の58第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
4 改正法附則第47条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の30(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の59の規定は、なおその効力を有する。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の旧法第68条の30第1項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第39条の59の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
5 改正法附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第18条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第6項」とする。
6 改正法附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第29条の5第2項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第18条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第8項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の5第2項各号」と、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の5第11項」とする。
7 改正法附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の36の規定に基づく旧令第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の6第1項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第18条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第4項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の6第1項各号」と、同条第2項中「第29条の6第2項各号」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第2項各号」と、「第29条の6第2項第1号」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第2項第1号」と、同条第4項中「法第48条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第3項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第29条 新令第39条の72の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第68条の43第1項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2 改正法附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の47の規定に基づく旧令第39条の75の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の52の規定に基づく旧令第39条の80の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第57条の2第8項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第8項 |
法第57条の2第9項 | 旧効力措置法第57条の2第9項 |
若しくは第57条の2第8項 | 若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第8項 |
若しくは第57条の2第9項 | 若しくは旧効力措置法第57条の2第9項 |
4 改正法附則第48条第5項及び第7項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第48条第5項又は第7項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の106第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第31条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の115第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「、第67条の12及び第67条の13」とあるのは「及び第67条の12」と、同条第2項第13号中「又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第67条の13第1項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第14号中「又は第67条の13第2項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第32条 改正法附則第53条第1項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第1項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。
2 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の125の2の規定の適用については、同条第2項中「、第68条の63第1項並びに第68条の105の3第1項及び第2項」とあるのは、「並びに第68条の63第1項」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第33条 新令第40条の5第2項の規定は、施行日以後に取得をする新法第70条の3第3項第3号に規定する既存住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第70条の3第3項第3号に規定する既存住宅用家屋については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧令第40条の6の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第55条第3項に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「旧農地法」という。)第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第24項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第55条第4項に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第1号及び第2号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第3号中「農業生産法人の旧農地法第2条第3項第2号ニ」とあるのを「農地所有適格法人の農地法第2条第3項第2号ホ」と、同号イ(1)及びロ(1)中「行う旧農地法」とあるのを「行う農地法」と、同号ロ(1)(i)中「耕作」とあるのを「耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」と、「旧農地法」とあるのを「同法」と、「規定する農地」とあるのを「規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)」と、「同条第3項第2号」とあるのを「同条第3項第3号」と、同号ロ(1)(ii)中「農地等」とあるのを「同条第4項に規定する農地等」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)であることにつき農業委員会が証明したものとする。
一 農業生産法人が、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとなっていること。
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第5項において「認定法人」という。)であること。
ロ 農業経営基盤強化促進法第23条第7項の規定により認定農業者とみなされる同条第4項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第5項において「認定特定農業法人」という。)であること。
二 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする同条第3項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(当該農業生産法人が認定法人である場合にあっては、代表権を有するものに限る。第5項において「理事等」という。)となっていること。
三 当該受贈者が当該農業生産法人の旧農地法第2条第3項第2号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(次に掲げる組合員、社員又は株主の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。第5項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。
イ 認定法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件
(1) 当該受贈者が当該認定法人の行う旧農地法第2条第3項第1号に規定する農業に従事する日数が、1年間のうち150日以上であること。
(2) 当該受贈者が当該認定法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、1年間のうち60日以上であること。
ロ 認定特定農業法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件
(1) 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う旧農地法第2条第3項第1号に規定する農業に従事する日数が、1年間のうち次に掲げる日数のいずれか多い日数以上であること。
(i) 当該認定特定農業法人の耕作又は養畜の事業の用に供している旧農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(以下(i)において「農地又は採草放牧地」という。)の面積に必要農業従事日数(農地又は採草放牧地の面積1ヘクタール当たりにおいて1年間に農業に従事することが必要な日数として農林水産大臣が定める日数をいう。(ii)において同じ。)を乗じて得た日数を同条第3項第2号に規定する構成員の数で除して得た日数(その日数が、150日を超えているときは150日とし、60日未満のときは60日とする。)
(ii) 受贈者が改正法附則第55条第3項及び第5項の規定により使用貸借による権利の設定をする農地等の面積に必要農業従事日数を乗じて得た日数(その日数が150日を超えているときは、150日とする。)
(2) 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、1年間のうち60日以上であること。
4 改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する旧特定農業生産法人(第7項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し同条第3項の使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けているものの全て(当該直前において改正法附則第55条第5項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に該当するものを除く。)について、当該設定をしなければならない。
5 改正法附則第55条第4項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて改正法附則第55条第4項第1号に規定する被設定者の理事等である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から1月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したとき。
二 認定法人に係る農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた同項の農業経営改善計画(同法第13条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から2月を経過する日までに、当該認定法人が新たに同法第12条第1項の認定を受け、同法第13条第1項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
三 認定特定農業法人に係る農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定を受けた同条第7項に規定する特定農用地利用規程(同法第24条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもので同法第23条第7項に規定する特定農用地利用規程に該当するもの。以下この号及び次号において「特定農用地利用規程」という。)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から2月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに同条第1項の認定を受け、当該認定に係る特定農用地利用規程において同条第4項に規定する特定農業法人として定められた旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
四 認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から2月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受け、同法第13条第1項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
6 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
7 改正法附則第55条第5項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次に掲げるところにより、同項に規定する借受代替農地等(以下この項において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定をしなければならない。
一 当該借受代替農地等の全てにつき農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより一の旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
二 当該受贈者が旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等(改正法附則第55条第4項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)(貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第55条第3項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
三 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき改正法附則第55条第6項第3号に規定する賃借権等の存続期間が満了することとなる場合において、当該満了の日から1月を経過する日までに第1号の旧特定農業生産法人に対し当該貸付特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定を行うことについて、あらかじめ当該旧特定農業生産法人の同意を得ていること。
四 当該借受代替農地等の全てに係る使用貸借による権利の存続期間の満了の日が、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る改正法附則第55条第6項第1号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間の満了の日以後の日であること。
8 旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)を有している受贈者で改正法附則第55条第5項の規定の適用を受けようとするものは、次に掲げるところにより、当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしなければならない。
一 当該受贈者が旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)のすべてについて、改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けて、使用貸借による権利の設定をすること。
二 前号の使用貸借による権利の設定及び改正法附則第55条第5項に規定する借受代替農地等に係る設定が、同一の日に行われること。
9 第5項の規定は、改正法附則第55条第6項第2号に規定する政令で定める場合について準用する。
10 第6項の規定は、前項の規定により準用する第5項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。
11 改正法附則第55条第6項第3号に規定する農地等で政令で定めるものは、貸付特例適用農地等であった農地等の全て(旧法第70条の4第4項又は第5項の規定の適用により同条第1項の規定による納税の猶予に係る期限が到来した農地等を除く。)とする。
12 改正法附則第55条第6項第3号の使用貸借による権利の設定をすべき受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項に規定する農地等につき当該設定をした日から2月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
13 第11項の規定は、改正法附則第55条第7項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。
14 改正法附則第55条第7項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により準用する第11項に規定する農地等につき当該設定をした日から2月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 第11項の規定は、改正法附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する旧法第70条の4第11項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。
16 改正法附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する旧法第70条の4第11項に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、改正法附則第55条第5項に規定する借受代替農地等に係る設定を受けている特定農地所有適格法人(同条第4項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)とする。
17 改正法附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する旧法第70条の4第11項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、第15項の規定により準用する第11項に規定する農地等につき同条第10項第2号に定める日から2月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 改正法附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する旧法第70条の4第11項の規定により同項の貸付特例適用農地等であった農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合は、改正法附則第55条の規定の適用については、当該農地等は同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
19 改正法附則第55条第10項各号列記以外の部分及び同項第2号に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、同項の使用貸借による権利の消滅の直前に、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供していた農地等につき当該権利の設定を受けていた特定農地所有適格法人とする。
20 改正法附則第55条第10項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、財務省令で定めるところにより、一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書を、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
21 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
22 改正法附則第55条第11項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で財務省令で定める事項を記載したものを添付しなければならない。
23 改正法附則第55条第12項の規定により受贈者が提出する同条第11項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
24 改正法附則第55条第10項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第27項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第10項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第55条第10項から第13項までの規定を適用する。
26 改正法附則第55条第10項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び財務省令で定める事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第55条第10項から第13項までの規定を適用する。
28 受贈者が、旧法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第15項までを除く。)の規定を適用する。
29 旧法第70条の4第15項の規定は、改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。
30 改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける受贈者に係る旧法第70条の4第1項に規定する贈与者が死亡した場合における新法第70条の6第1項の規定の適用については、改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、新令第40条の7第6項に規定するものに該当するものとする。
31 改正法附則第55条第3項又は第5項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第14項の規定による読替え後の旧法第70条の4第22項の規定により提出する届出書に記載する農業経営に関する事項は、改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額とする。
32 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第1号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第1号及び第40項において「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項及び第5項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「昭和50年旧令」という。)第40条の2第5項の規定並びに前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 昭和50年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第5項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第5項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が同項の規定の適用を受ける受贈者(平成17年改正法附則第55条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、平成17年改正法附則第55条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第5項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第5項中「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「同項の規定の適用を受けたい旨並びに平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
二 昭和50年旧令第40条の2第5項中「養畜の事業」とあるのは、「養畜の事業(当該受贈者が所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の事業を含む。)」とする。
三 前項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(次項の規定による読替え後の同項に規定する昭和50年旧法第70条の4第5項の規定を含む。)」とする。
33 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第2号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第1号及び第2号並びに第40項において「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項、第2項、第7項及び第10項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号)による改正前の租税特別措置法施行令(第3号において「平成3年旧令」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成3年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号、次項及び第7項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第7項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。次項及び第7項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(次項及び第7項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第2項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、同条第7項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける受贈者で平成17年改正令附則第33条第33項第2号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなったものである場合には、平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「第1項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
二 平成3年旧法第70条の4第10項の規定は、適用しない。
三 平成3年旧令第40条の6第7項中「同条第3項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
四 第31項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第33項の規定による読替え後の同項に規定する平成3年旧法第70条の4第7項の規定を含む。)」とする。
34 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第3号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第1号及び第2号並びに第40項において「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項、第3項、第10項及び第13項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第3号において「平成7年旧令」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成7年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号、第3項及び第10項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第10項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項及び第10項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第3項及び第10項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第10項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける受贈者で平成17年改正令附則第33条第34項第2号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなったものである場合には、平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」とあるのは「第1項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した届出書」とする。
二 平成7年旧法第70条の4第13項の規定は、適用しない。
三 平成7年旧令第40条の6第7項中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
四 第31項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第34項の規定による読替え後の同項に規定する平成7年旧法第70条の4第10項の規定を含む。)」とする。
35 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第4号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第1号及び第40項において「平成12年旧法」という。)第70条の4第1項、第3項及び第10項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第148号)による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「平成12年旧令」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成12年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号、第3項及び第10項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第10項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第3項及び第10項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第10項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
二 平成12年旧令第40条の6第7項中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
三 第31項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第35項の規定による読替え後の同項に規定する平成12年旧法第70条の4第10項の規定を含む。)」とする。
36 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第5号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第1号及び第40項において「平成13年旧法」という。)第70条の4第1項、第3項及び第17項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「平成13年旧令」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成13年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号、第3項及び第17項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第17項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第3項及び第17項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第17項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
二 平成13年旧令第40条の6第7項中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
三 第31項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第36項の規定による読替え後の同項に規定する平成13年旧法第70条の4第17項の規定を含む。)」とする。
37 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第6号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第1号及び第40項において「平成14年旧法」という。)第70条の4第1項、第3項及び第21項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「平成14年旧令」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成14年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号、第3項及び第21項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第21項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第3項及び第21項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第21項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
二 平成14年旧令第40条の6第7項中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
三 第31項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第37項の規定による読替え後の同項に規定する平成14年旧法第70条の4第21項の規定を含む。)」とする。
38 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第16項第7号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第1号及び第40項において「平成15年旧法」という。)第70条の4第1項、第3項及び第21項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)による改正前の租税特別措置法施行令(第2号において「平成15年旧令」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成15年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号、第3項及び第21項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号及び第21項において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第3項及び第21項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第21項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成17年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
二 平成15年旧令第40条の6第7項中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
三 第31項中「旧法第70条の4第22項の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第38項の規定による読替え後の同項に規定する平成15年旧法第70条の4第21項の規定を含む。)」とする。
39 改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けているものが当該設定をした後当該設定に係る農地等(改正法附則第55条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第70条の4第1項及び第4項並びに旧令第40条の6第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第4項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号。以下この号において「平成17年改正令」という。)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び平成17年改正令附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第4項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(第4項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第4項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
二 旧令第40条の6第7項中「同条第6項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第33条第18項の規定により平成17年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
40 改正法附則第55条第10項から第12項までの規定の適用がある場合における同条第16項各号に掲げる者及び旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている受贈者に対する昭和50年旧法第70条の4第1項、平成3年旧法第70条の4第1項及び第2項、平成7年旧法第70条の4第1項及び第3項、平成12年旧法第70条の4第1項及び第3項、平成13年旧法第70条の4第1項及び第3項、平成14年旧法第70条の4第1項及び第3項、平成15年旧法第70条の4第1項及び第3項並びに旧法第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第55条第16項第1号に掲げる者については、昭和50年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
二 改正法附則第55条第16項第2号に掲げる者については、平成3年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び次項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
三 改正法附則第55条第16項第3号に掲げる者については、平成7年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第3項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
四 改正法附則第55条第16項第4号に掲げる者については、平成12年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第3項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
五 改正法附則第55条第16項第5号に掲げる者については、平成13年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第3項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
六 改正法附則第55条第16項第6号に掲げる者については、平成14年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第3項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
七 改正法附則第55条第16項第7号に掲げる者については、平成15年旧法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第3項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
八 旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第1号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第4項において「平成17年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成17年改正法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成17年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
41 第3項及び第24項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第34条 新令第42条第1項及び第42条の2第1項の規定は、施行日以後に取得をする新法第73条又は第74条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第73条又は第74条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第249号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第26条の15第2項に規定する債券のうち、整備法第2条の規定による改正前の住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第27条の3第4項の規定によりこの政令の施行前に発行された住宅金融公庫住宅宅地債券については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第45条の2第1項第3号イの改正規定、第46条の6第3項の改正規定及び第46条の7第1項の改正規定(「3年」を「5年」に改める部分を除く。) 平成18年5月1日
二 第5条の14第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、第28条の9第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定、同条第6項の改正規定(「第4項」を「第3項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分に限る。)、第39条の52第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定及び同条第6項の改正規定 平成18年6月1日
三 附則第48条、第53条及び第56条の規定 平成18年7月1日
四 第6条の8第4項第1号の改正規定、第25条の10の2第13項の改正規定(「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となった同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となった同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分に限る。)、同条第14項第8号の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)、第25条の10の5第3項第4号の改正規定(「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分に限る。)、第25条の13の改正規定、第25条の13の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項第1号中「第13項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同条第5項第4号の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第37条の14第1項の上場株式等」に改める部分に限る。)、同条第9項の改正規定(「第37条の14の2第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、第29条の2第6項第1号の改正規定、第36条第5項の改正規定、第38条の4第5項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第6項第2号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の改正規定、第39条の3第6項の改正規定、第39条の7第53項の次に1項を加える改正規定、同条第34項の改正規定(同項を同条第35項とする部分を除く。)、同条第33項の改正規定(同項を同条第34項とする部分を除く。)、同条第27項の改正規定(「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に改める部分に限る。)、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、第39条の9に1項を加える改正規定、第39条の9の2に1項を加える改正規定、第39条の29を削る改正規定、第39条の28の2を第39条の29とする改正規定、第39条の30を削り、第39条の30の2を第39条の30とする改正規定、第39条の31第6項の改正規定(「第39条の125の2第3項」を「第39条の125第3項」に改める部分に限る。)、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分を除く。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分を除く。)、第39条の90第6項の改正規定、第39条の97第3項の改正規定、同条第4項第2号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の99の改正規定、第39条の101第5項の改正規定、第39条の106第44項の改正規定(同項を同条第46項とする部分を除く。)、同条第42項の次に1項を加える改正規定、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、同条第23項の改正規定(同項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第17項の改正規定(「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改める部分に限る。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、第39条の108の改正規定、第39条の109の改正規定、第39条の124の2の改正規定、第39条の124の3及び第39条の125を削る改正規定並びに第39条の125の2を第39条の125とする改正規定並びに附則第13条第2項、第14条第6項、第15条第4項並びに第21条第2項及び第3項の規定 平成18年10月1日
五 第17条第8項及び第9項を削る改正規定、第19条第26項及び第27項を削る改正規定、第25条の8第8項の表の改正規定、同条第9項の表の改正規定、第25条の9第11項の表の改正規定、第25条の10の10の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第25条の11の2第12項の表の改正規定並びに第25条の12の2第20項の表の改正規定 平成19年1月1日
六 目次の改正規定(「第25条の7の3」を「第25条の7の4」に改める部分及び「第39条の109の2」を「第39条の109の3」に改める部分に限る。)、第22条第8項の改正規定、第24条の4第1項及び第24条の5第7項の改正規定、第2章第8節中第25条の7の3の次に1条を加える改正規定、第39条の10の改正規定、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分に限る。)並びに第3章第22節中第39条の109の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第52条の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
七 第2条の9第2項の改正規定、第2条の22(見出しを含む。)の改正規定、第4条の3の改正規定、第4条の4第4項を削る改正規定、第4条の5第4項の改正規定、第4条の6の改正規定、第4条の7の改正規定、第4条の8第2項の改正規定、第19条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第21条の改正規定(同条第4項第1号イ及びロに係る部分を除く。)、第25条の8の改正規定(同条第6項中「第37条の10第3項第5号」を「第37条の10第3項第4号」に改める部分、同条第8項の表に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、第25条の8の2の改正規定、第25条の8の3(見出しを含む。)の改正規定、第25条の9の改正規定(同条第11項の表に係る部分を除く。)、第25条の10の改正規定、第25条の10の2の改正規定(同条第13項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となった同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となった同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第14項第8号に係る部分(同号を同項第9号とする部分を除く。)を除く。)、第25条の10の5の改正規定(同条第3項第4号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第25条の10の6(見出しを含む。)の改正規定、第25条の10の11の改正規定、第25条の11の2第12項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第25条の12の改正規定、第25条の12の2の改正規定(同条第20項中「第25条の9第11項」を「第25条の9第12項」に改める部分、同条第12項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなったことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第11項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える部分(同条第11項を同条第12項とする部分を除く。)に限る。)、第25条の13の2第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第13項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第4号に係る部分(同号を同項第5号とする部分を除く。)を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第37条の14第1項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「第37条の14の2第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改める部分を除く。)、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の次に1項を加える改正規定、第25条の19第2項第1号イ(1)の改正規定、第25条の20第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第25条の21の改正規定(同条第7項第1号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える部分を除く。)、第25条の23の改正規定、第25条の25第2項第1号イの改正規定、第25条の26第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、第25条の27第1項の改正規定、同条第3項第2号イの改正規定、第25条の28の改正規定、第27条の4第15項第3号の改正規定、同条第17項第4号及び第5号の改正規定、同条第21項第3号の改正規定、同条第23項第4号及び第5号の改正規定、第27条の6第10項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、第27条の12第5項第3号並びに第7項第4号及び第5号の改正規定、第28条の3第1項の改正規定、第32条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第3号の改正規定、第34条の改正規定、第37条第2項第3号の改正規定、同条第6項の改正規定、第37条の4(見出しを含む。)の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第2項第1号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分、同項第2号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第2号に係る部分、同条第13項第5号に係る部分及び同条第21項中「第14号」を「第12号」に改める部分を除く。)、第38条の5の改正規定、第39条の5第18項の改正規定、同条第21項第1号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第4号イの改正規定、同条第24項第1号の改正規定、第39条の14第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の15第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の16の改正規定(同条第6項第1号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、第39条の18第1項の改正規定、第39条の19の改正規定、第39条の20の2第2項第1号イの改正規定、第39条の20の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の20の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の20の5第1項の改正規定、第39条の20の6の改正規定、第39条の26第2項第4号の改正規定、第39条の32第3項の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、第39条の32の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の32の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の35の2の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の35の5第4項第1号の改正規定、第39条の35の7第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第2号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第1号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第3号の改正規定、同条第21項第4号及び第5号の改正規定、同条第27項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第30項第3号の改正規定、同条第32項第4号及び第5号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第3号並びに第6項第4号及び第5号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第3号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第1号の改正規定(同号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第3号を削る改正規定、同条第4項第3号を削る改正規定、同条第5項第1号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第1号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、第40条の2の改正規定、第40条の2の2の改正規定、第40条の10の改正規定、第42条の10の改正規定(「第80条の2第3項」を「第80条第3項」に改める部分を除く。)、第53条の改正規定並びに第55条第1項の改正規定並びに附則第3条、第4条第1項から第3項まで、第9条、第11条、第12条、第13条第1項及び第3項、第14条第1項から第5項まで及び第7項から第9項まで、第15条第1項から第3項まで及び第5項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第4項及び第5項、第25条、第26条第2項、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第38条、第39条第2項、第45条、第46条、第49条から第51条まで、第54条並びに第57条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
八 第5条の10第4項第2号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、第28条第4項第2号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、第39条の46第4項第2号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第7条第2項、第28条第2項及び第41条第2項の規定 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)附則第1条第2号に定める日
九 第7条の改正規定、第20条の2第2項第5号の改正規定、第22条第7項の改正規定、第22条の8第14項の改正規定、同条第19項第3号ロの改正規定、同条第20項第3号の改正規定(同号中「前項第3号」を「前項第2号」に、「第34条の2第2項第12号ハ」を「第34条の2第2項第12号ロ」に改める部分、同号イ中「第1号イ(1)」を「前号イ(1)」に改める部分、同号ロ中「第1号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改める部分及び同号を同項第2号とする部分を除く。)、同条第25項の次に1項を加える改正規定、同条第27項の改正規定、第25条第12項の改正規定(「農業と」の下に「、第8号に掲げる区域内にある資産にあっては中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加える部分及び同項に1号を加える部分に限る。)、第25条の4第3項第3号の改正規定、第25条の7の2第1項第1号の改正規定、第29条の4の改正規定、第38条の4第13項第5号の改正規定、第39条の5第15項の改正規定、同条第20項第3号ロの改正規定、同条第21項第3号の改正規定(「前項第3号」を「前項第2号」に、「第65条の4第1項第12号ハ」を「第65条の4第1項第12号ロ」に改める部分、同号イ中「第1号イ(1)」を「前号イ(1)」に改める部分、同号ロ中「第1号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改める部分及び同号を同項第2号とする部分を除く。)、同条第26項の次に1項を加える改正規定、同条第28項の改正規定、第39条の7第5項の改正規定(「農業と」の下に「、第8号に掲げる区域内にある資産にあっては中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加える部分及び同項に1号を加える部分に限る。)、同条第10項第3号の改正規定、第39条の9の2第1項第1号の改正規定及び第39条の63の改正規定並びに附則第7条第7項、第10条第1項、第2項、第5項、第7項及び第8項、第28条第8項、第30条第3項、第4項及び第6項、第41条第5項並びに第43条第1項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
十 第40条の3第1項第3号の改正規定及び同条第2項の改正規定 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
第3条 新令第2条の9第2項の規定は、附則第1条第7号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条の2第1項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第1項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
第4条 新令第4条の3第5項の規定は、個人が支払を受けるべき新法第8条の5第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき旧法第8条の5第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新令第4条の3第6項の規定は、個人が会社法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、個人が会社法施行日前に支払を受けるべき改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第4条の3第6項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものに係る配当等については、なお従前の例による。
3 新令第4条の3第7項の規定は、個人が支払を受けるべき新法第8条の5第1項第1号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用する。
4 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間に支払を受けるべき旧法第8条の5第1項第2号又は第9条の3第1項第1号に掲げる配当等に係る旧令第4条の3第2項又は第4条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「第5号まで」とあるのは「第4号まで」と、「同項第6号に規定する社員」とあるのは「同項第5号に規定する社員その他の出資者」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新法第10条第3項又は第5項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別償却実施額(当該各年分において旧法第11条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額から当該開発研究用設備につき所得税法(昭和40年法律第33号)第49条第1項の規定により計算した償却費の額を控除した金額をいう。)がある場合には、新法第10条第3項又は第5項の規定の適用については、当該各年分における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 改正法附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の6の規定に基づく旧令第5条の8の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第5条の10第1項第2号又は第4号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第5条の10第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第8号に定める日以後に取得等をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 個人が施行日から平成18年5月31日までの間に旧令第5条の14第2項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第11条の6第1項」とあるのは、「第11条の4第1項」とする。
4 新令第6条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第6条の3第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 改正法附則第83条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の10の規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第83条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の4の規定に基づく旧令第6条の11の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第83条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第8条 改正法附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の2(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第12条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第9条 個人が会社法施行日前に取得した旧令第19条の3第9項に規定する端株については、なお従前の例による。
2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第19条の3第9項及び第11項の規定の適用については、同条第9項中「所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号」とあるのは「所得税法第57条の4第3項第2号」と、「取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「取得決議により交付を受けた株式、法第37条の14第1項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、同条第11項中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは「第167条の7第4項の規定並びに第25条の13第4項の規定」とする。
3 改正法附則第88条第2項の規定の適用がある場合における新令第19条の3第16項の規定の適用については、同項中「当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年1月31日」とあるのは、「平成19年1月31日」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第20条の2第2項第5号の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第22条第7項の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第33条第1項に規定する資産の譲渡で同項第3号に規定する清算金を取得する場合について適用し、個人が同日前に行った旧法第33条第1項に規定する資産の譲渡で同項第3号に規定する清算金を取得する場合については、なお従前の例による。
3 新令第25条第12項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得をした旧令第25条第12項第2号から第5号まで及び第10号に掲げる区域内にある旧法第37条第1項の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 新令第25条第12項(第8号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
6 新令第25条第22項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第37条第2項に規定する土地等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第37条第2項に規定する土地等については、なお従前の例による。
7 新令第25条の4第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
8 新令第25条の7の2第1項の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新令第25条の8第3項の規定は、個人が会社法施行日以後に同項第1号又は第2号に掲げる事由により交付を受ける同項第1号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額又は同項第2号に規定する金銭の額について適用する。
2 新令第25条の8第6項第4号の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同号に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第25条の8第6項第4号に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
3 法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第86条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第220条ノ6第1項の規定による買取りによる取得は、新令第25条の8第6項第4号に掲げる買取りによる取得とみなす。
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第12条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第25条の8の2第4項、第8項第1号ハ及び第9項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに第25条の13第4項の規定」とする。
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第13条 新令第25条の10第4項及び第5項第3号から第5号までの規定は、個人が会社法施行日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする新法第37条の11の2第1項の上場株式等について適用する。
2 新令第25条の10第5項第1号又は第2号の規定は、個人が平成18年10月1日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする新法第37条の11の2第1項の上場株式等について適用する。
3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第25条の10第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「第5項第1号から第4号までに掲げる」とあるのは「第5項に規定する株式交換等又は同項第3号若しくは第4号に掲げる」と、「第5項第1号から第4号までに規定する」とあるのは「第5項に規定する特定子会社株式又は同項第3号若しくは第4号に規定する」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定子会社株式又は当該上場株式等」と、同条第5項中「次に掲げる事由」とあるのは「法第37条の14第1項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く。)及び第3号から第5号までに掲げる事由」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第14条 新令第25条の10の2第7項の規定は、会社法施行日以後に締結する新法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約について適用し、会社法施行日前に締結した旧法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約については、なお従前の例による。
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に取得した旧令第25条の10の2第7項第1号に規定する端株については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の2(第14項第6号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
4 新令第25条の10の2(第14項第7号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第6号に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。
5 新令第25条の10の2(第14項第8号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第7号に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。
6 新令第25条の10の2(第14項第9号に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第8号に規定する株式交換等により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。
7 新令第25条の10の2(第14項第10号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
8 新令第25条の10の2(第14項第11号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第9号に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた新株の引受権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式については、なお従前の例による。
9 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第25条の10の2第1項、第11項第2号イ、第12項第1号、第19項及び第22項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに第25条の13第4項の規定」とする。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第15条 新令第25条の10の5(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の出国口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
2 新令第25条の10の5(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第2号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の5(第3項第4号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第3号に規定する法人の分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。
4 新令第25条の10の5(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第4号に規定する株式交換等により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。
5 新令第25条の10の5(第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する取得事由の発生又は取得決議により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第16条 新令第25条の10の7第4項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座取引継続届出書を提出する場合について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第17条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第25条の10の11第4項第1号の規定の適用については、同号中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに第25条の13第4項の規定」とする。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第18条 新令第25条の12第6項の規定は、会社法施行日以後に行われる新法第37条の13第1項に規定する特定株式に係る新令第25条の12第6項に規定する株式無償割当てについて適用する。
2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第25条の12第7項の規定の適用については、同項中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに第25条の13第4項の規定」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第19条 新令第25条の12の2第13項の規定は、会社法施行日以後に行われる新法第37条の13第1項に規定する特定株式に係る新令第25条の12の2第13項に規定する株式無償割当てについて適用する。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第20条 個人が会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧法第37条の14第1項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る旧令第25条の13の規定の適用については、同条第3項中「商法第352条第1項の株式交換」とあるのは、「株式交換」とする。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第21条 新令第25条の13の2第5項第2号から第4号までの規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に旧令第25条の13の2第5項第2号及び第3号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。
2 新令第25条の13の2第5項第5号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成18年10月1日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用する。
3 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成18年10月1日前に旧令第25条の13の2第5項第4号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。
4 新令第25条の13の2第5項第6号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用する。
5 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第25条の13の2第8項及び第12項の規定の適用については、同条第8項の表以外の部分中「所得税法第57条の4第1項若しくは第2項に規定する旧株又は同号」とあるのは「第5項第5号に規定する特定子会社株式又は同項第6号」と、「当該旧株」とあるのは「当該特定子会社株式」と、同条第12項中「第37条の14第1項第6号」とあるのは「第37条の14の2第1項第6号」とする。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新令第25条の16第2項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第39条第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第39条第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第23条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新法第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該適用事業年度等において旧法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、当該適用事業年度等における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
一 当該開発研究用設備につき旧法第44条の3第1項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する普通償却限度額
二 当該開発研究用設備につき旧法第52条の2第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額
2 前項の場合において、新法第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当し、かつ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該連結事業年度において旧法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第37条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
3 新令第27条の4第20項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第23項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第20項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第23項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第27条の4第20項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
4 新令第27条の4第20項の規定の適用を受ける法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第20項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第25条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第27条の6第10項第2号、第27条の7第13項第2号又は第27条の10第5項第2号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 新法第42条の11第6項に規定する法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第27条の11第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。
2 新法第42条の11第6項に規定する法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第27条の11第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の11の規定に基づく旧令第27条の11の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第16項 | 法第68条の15第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第1項 |
総額(当該供用廃止設備が法第68条の15第7項 | 総額(当該供用廃止設備が旧効力措置法第68条の15第7項 | |
第39条の45第11項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第40条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の45第11項 | |
第16項第1号 | 法第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 |
第39条の45第10項第1号 | 旧効力措置法施行令第39条の45第10項第1号 | |
第17項第1号 | 法第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 |
法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 | |
第17項第2号 | 、法第68条の15第8項 | 、旧効力措置法第68条の15第8項 |
第17項第2号イ | 法第68条の15第6項 | 旧効力措置法第68条の15第6項 |
法第68条の15第8項 | 旧効力措置法第68条の15第8項 | |
第17項第2号ロ | 法第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 |
第17項第2号ハ | 法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 |
第39条の45第20項第2号 | 旧効力措置法施行令第39条の45第20項第2号 | |
第17項第2号ニ | 法第68条の15第12項 | 旧効力措置法第68条の15第12項 |
法第68条の15第8項 | 旧効力措置法第68条の15第8項 | |
第19項 | 法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 |
第20項 | 法第68条の15第12項 | 旧効力措置法第68条の15第12項 |
法第68条の15第6項 | 旧効力措置法第68条の15第6項 | |
第21項 | 法第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 |
法第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 | |
法第68条の15第2項 | 旧効力措置法第68条の15第2項 | |
又は第68条の15第9項 | 又は旧効力措置法第68条の15第9項 | |
第22項第1号 | 法第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 |
第22項第2号 | 法第68条の15第9項第1号 | 旧効力措置法第68条の15第9項第1号 |
第23項の表第71条第1項第1号及び第2項第1号の項 | 租税特別措置法第42条の11第11項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項 |
第23項の表第72条第1項第2号の項 | 租税特別措置法第42条の11第11項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の11第11項 |
第23項の表第74条第1項第2号の項、第80条第1項の項、第81条の19第1項第1号イの項、第134条の2第1項の項及び第145条第2項の項 | 租税特別措置法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 |
(法人の減価償却に関する経過措置)
第28条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第28条第1項第2号又は第4号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第8号に定める日以後に取得等をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 法人が施行日から平成18年5月31日までの間に旧令第28条の9第2項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第44条の6第1項」とあるのは、「第44条の4第1項」とする。
4 新令第28条の10第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の12第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新令第29条の2第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6 改正法附則第107条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第107条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の4の規定に基づく旧令第29条の3の2の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第6項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第29条 新令第32条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 改正法附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 | 法第68条の45第1項の | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第18項において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項の |
法第68条の45第1項又は | 旧効力措置法第68条の45第1項又は | |
第39条の74第7項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第7項各号 | |
第18項 | 法第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
法第55条の6第1項の表の第1号に規定する岩石採取場(以下この項において「岩石採取場」という。)、同表の第2号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第3号に規定する露天石炭等採掘場(以下この項において「露天石炭等採掘場」という。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第1項の表の第2号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。) | |
岩石採取場における法第55条の6第1項の表の第1号に規定する岩石の採取を廃止し、若しくは同号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、廃棄物最終処分場における同表の第2号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合若しくは露天石炭等採掘場における同表の第3号に規定する石炭等の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 | 廃棄物最終処分場における旧効力単体措置法第55条の6第1項の表の第2号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合 | |
岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場 | 廃棄物最終処分場 |
3 改正法附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 | 法第68条の45第1項の | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第18項において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項の |
法第68条の45第1項又は | 旧効力措置法第68条の45第1項又は | |
第39条の74第7項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第7項各号 | |
第18項 | 第32条の2第14項から第16項まで | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第12項から第14項まで |
法第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 | |
第32条の2第16項 | 旧令第32条の2第14項 | |
資源特定債権(以下この項 | 資源特定債権(第1号及び第2号 | |
法第55条の6第1項の表の第1号に規定する岩石採取場(以下この項において「岩石採取場」という。)、同表の第2号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第3号に規定する露天石炭等採掘場(以下この項において「露天石炭等採掘場」という。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第1項の表の第2号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。) | |
岩石採取場における法第55条の6第1項の表の第1号に規定する岩石の採取を廃止し、若しくは同号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、廃棄物最終処分場における同表の第2号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合若しくは露天石炭等採掘場における同表の第3号に規定する石炭等の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 | 廃棄物最終処分場における旧効力単体措置法第55条の6第1項の表の第2号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合 | |
岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場 | 廃棄物最終処分場 |
4 改正法附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の2の規定に基づく旧令第32条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 | 第39条の77第4項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の77第4項 |
第39条の77第1項 | 旧効力措置法施行令第39条の77第1項 | |
第7項 | 法第68条の49第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の49第1項 |
「法第56条の2第1項 | 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第1項 | |
法第56条の2第5項第1号 | 旧効力単体措置法第56条の2第5項第1号 |
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の7第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得をした旧令第39条の7第5項第2号から第5号まで及び第10号に掲げる区域内にある旧法第65条の7第1項の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第5項(第8号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新令第39条の7第10項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新令第39条の7第21項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第65条の7第2項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第65条の7第2項に規定する土地等については、なお従前の例による。
6 新令第39条の9の2第1項の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第31条 改正法附則第114条に規定する政令で定める者は、新令第39条の13第13項第2号及び第3号に掲げる者とし、改正法附則第114条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の13第15項各号に掲げるものとし、改正法附則第114条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の13第16項に規定する負債(同条第13項第1号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第32条 新令第39条の23の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第33条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に旧法第67条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第39条の30第4項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第8号」とあるのは、「第22号」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第34条 改正法附則第121条第2項の場合における新法第67条の14の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 | 資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されている | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次号において「会社法関係整備法」という。)第230条第7項の規定によりみなされて適用される同条第2項の登録を受けている |
第1項第2号 | 資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化 | 会社法関係整備法第230条第2項に規定する特定資産の流動化 |
資産流動化計画 | 同条第8項第5号に規定する資産流動化計画 | |
資産流動化法第200条第1項 | 会社法関係整備法第233条第27項 | |
特定資産(同条第2項各号に掲げる資産に限る。) | 特定資産 | |
第8項 | 同項第1号ロ及びハ | 同項第1号ロ |
2 前項に規定する場合における新令第39条の32の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 | 資産流動化法第2条第1項 | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第8項において「会社法関係整備法」という。)第230条第3項 |
第8項 | 次に掲げる全ての要件 | 第1号に掲げる要件 |
法第67条の14第1項第1号ハ | 会社法関係整備法第230条第8項第5号 | |
同項第2号ハ | 会社法関係整備法第233条第27項 | |
資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化 | 会社法関係整備法第230条第2項に規定する特定資産の流動化 |
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の32の3第7項の規定は、新法第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第36条 改正法附則第126条に規定する政令で定める者は、新令第39条の35の6第14項第2号及び第3号に掲げる者とし、改正法附則第126条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の35の6第15項各号に掲げるものとし、改正法附則第126条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の35の6第16項に規定する負債(同条第14項第1号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第37条 連結親法人若しくは当該連結親法人の新法第68条の9第3項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第3項若しくは第7項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、特別償却実施額(当該連結事業年度又は当該前連結事業年度において旧法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結事業年度又は当該前連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
一 当該開発研究用設備につき旧法第68条の20の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する普通償却限度額
二 当該開発研究用設備につき旧法第68条の40第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額
2 新法第68条の9第3項又は第7項に規定する連結親法人の前項に規定する前連結事業年度がない場合において、当該連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該事業年度において旧法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第24条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
3 前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の同項の連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度を同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
4 新令第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第32項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第27項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第32項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人は、新令第39条の39第27項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人とみなす。
5 新令第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第27項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第38条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第39条の41第10項第2号、第39条の42第16項第2号又は第39条の44第8項第2号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条 新法第68条の15第6項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第39条の45第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。
2 新法第68条の15第6項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第39条の45第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第40条 改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の15の規定に基づく旧令第39条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第14項第1号 | 又は第7項 | 若しくは第7項 |
控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第19項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(次号において「新租税特別措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
第14項第2号 | 又は第7項 | 若しくは第7項 |
控除される金額のうち | 控除される金額又は新租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち | |
第19項 | 総額(当該供用廃止設備が法第42条の11第7項 | 総額(当該供用廃止設備が平成18年改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第7項 |
第27条の11第10項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第27条の11第10項 | |
第19項第1号 | 法第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 |
第27条の11第9項第1号 | 旧効力措置法施行令第27条の11第9項第1号 | |
第20項第1号 | 法第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 |
法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 | |
第20項第2号 | 、法第42条の11第8項 | 、旧効力措置法第42条の11第8項 |
第20項第2号イ | 法第42条の11第6項 | 旧効力措置法第42条の11第6項 |
法第42条の11第8項 | 旧効力措置法第42条の11第8項 | |
第20項第2号ロ | 法第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 |
第20項第2号ハ | 法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 |
第27条の11第17項第2号 | 旧効力措置法施行令第27条の11第17項第2号 | |
第20項第2号ニ | 法第42条の11第12項 | 旧効力措置法第42条の11第12項 |
第24項 | 法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 |
第25項 | 法第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 |
法第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 | |
法第42条の11第2項 | 旧効力措置法第42条の11第2項 | |
又は第42条の11第9項 | 又は旧効力措置法第42条の11第9項 | |
第26項第1号 | 法第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 |
第26項第2号 | 法第42条の11第9項第1号 | 旧効力措置法第42条の11第9項第1号 |
第27項の表第71条第1項第1号及び第2項第1号の項 | 租税特別措置法第68条の15第11項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項 |
第27項の表第81条の19第1項第1号の項 | 租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項( | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の15第11項又は第12項( |
租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項の | 旧効力措置法第68条の15第11項又は第12項の | |
第27項の表第81条の19第2項第1号ロ及び第6項第2号ロの項、第81条の20第1項第2号の項、第81条の22第1項第2号の項、第81条の31第1項の項及び第134条の2第2項の項 | 租税特別措置法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 |
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第41条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第39条の46第1項第2号又は第4号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第39条の46第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第8号に定める日以後に取得等をする新法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 改正法附則第133条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の61の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第133条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の33の規定に基づく旧令第39条の62の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第28条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第6項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第42条 改正法附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の45(旧法第55条の6第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の74の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 | 係る法第55条の6第1項 | 係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項 |
(法第55条の6第1項 | (旧効力措置法第55条の6第1項 | |
第7項及び第8項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
第9項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
第32条の4第10項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第10項各号 |
2 改正法附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の45(旧法第55条の6第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の74の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 | 係る法第55条の6第1項 | 係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項 |
(法第55条の6第1項 | (旧効力措置法第55条の6第1項 | |
第7項及び第8項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
第9項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
第32条の4第10項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第10項各号 |
3 改正法附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の49の規定に基づく旧令第39条の77の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第32条の6第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第32条の6第6項」と、「第32条の6第3項」とあるのは「旧効力措置法施行令第32条の6第3項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第43条 新令第39条の106第3項(新令第39条の7第10項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の106第11項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第68条の78第2項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第68条の78第2項に規定する土地等については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第44条 改正法附則第140条に規定する政令で定める者は、新令第39条の113第13項第2号及び第3号に掲げる者とし、改正法附則第140条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の113第14項各号に掲げるものとし、改正法附則第140条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の113第15項に規定する負債(同条第13項第1号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第45条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に旧法第68条の105第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第39条の125第3項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第8号」とあるのは、「第22号」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第46条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第40条の2の2第11項第5号の規定の適用については、同号中「所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換(同項の規定により」とあるのは「株式交換(法第37条の14第1項の規定により当該株式交換により移転した」と、「旧株」とあるのは「特定子会社株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。
2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新令第40条の2の2第11項第6号の規定の適用については、同号中「所得税法第57条の4第2項に規定する株式移転(同項の規定により」とあるのは「株式移転(法第37条の14第1項の規定により当該株式移転により移転した」と、「旧株」とあるのは「特定子会社株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第47条 旧令第42条第4項第2号に規定する宅地建物取引業者が施行日前に年金資金運用基金から同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋について、施行日以後に新法第73条に規定する所有権の移転の登記を受けようとする個人については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(たばこ税の手持品課税に係る申告等)
第48条 改正法附則第156条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 貯蔵場所(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第27条第2項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項に規定する営業所。第5項、第6項及び第8項において同じ。)の所在地及び名称
2 たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)第11条第2項から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3 改正法附則第156条第6項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この項、第5項、第6項及び第8項において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
4 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第156条第6項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5 改正法附則第156条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第8項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第6項の税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
三 当該製造たばこにつき改正法附則第156条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
四 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
6 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第156条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該製造たばこにつき改正法附則第156条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四 当該製造たばこを引き取った特定販売業者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地又は名称
五 その他参考となるべき事項
7 第5項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第156条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
8 改正法附則第156条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所又は居所及び氏名又は名称
四 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五 当該製造たばこにつき改正法附則第156条第1項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
9 第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第6項第4号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第7項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第156条第6項」とあるのは「第156条第7項」と読み替えるものとする。
10 改正法附則第156条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第51条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第3項の規定の適用については、同項各号中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに新令第25条の13第4項の規定」とする。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第8節の5 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第25条の25—第25条の29)」を「
第8節の5 削除 |
第8節の6 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第25条の30—第25条の35) |
第8節の5 削除 |
第8節の6 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の20の8—第39条の20の14) |
第28節 削除 |
第28節の2 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の120の8—第39条の120の14) |
二 第26条の27第1項の改正規定 平成19年7月1日
三 目次の改正規定(「第44条」を「第44条の2」に改める部分に限る。)、第4条の3第5項の改正規定及び第4章中第44条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第2項の規定 平成20年1月1日
四 目次の改正規定(「第54条」を「第54条・第55条」に改める部分に限る。)、第5条の3第2項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の4第9項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の5第8項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の6第9項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の7第3項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の8第3項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の9第2項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第26条の28の3の次に1条を加える改正規定及び第6章中第54条を第55条とし、同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第24条の規定 平成20年1月4日
五 第5条の3の改正規定(同条第2項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分及び同条第14項に係る部分を除く。)、第5条の4の改正規定(同条第9項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、第5条の5(見出しを含む。)の改正規定(同条第8項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、第5条の6(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項及び第7項を削り、同条第8項を同条第6項とする部分、同条第9項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)、第5条の7(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、第5条の8(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、第5条の9の改正規定(同条第2項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、第19条第4項後段の改正規定、第25条の8の2第2項第3号の改正規定、第25条の10の11第6項の改正規定(「国税通則法」の下に「(昭和37年法律第66号)」を加える部分に限る。)、第27条の4の改正規定(同条第14項に係る部分を除く。)、第27条の5の改正規定、第27条の6(見出しを含む。)の改正規定、第27条の7(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項を削り、同条第7項中「第42条の7第1項第6号」を「第42条の7第1項第5号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項を同条第7項とする部分を除く。)、第27条の9第11項の改正規定、第27条の10(見出しを含む。)の改正規定、第27条の11(見出しを含む。)の改正規定、第37条第2項第1号の改正規定、第38条の4第3項後段の改正規定、同条第5項後段の改正規定、同条第6項後段の改正規定、第39条の39の改正規定、第39条の40の改正規定、第39条の41(見出しを含む。)の改正規定、第39条の42(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の12第1項第6号」を「第68条の12第1項第5号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項を同条第7項とする部分及び同条第10項を同条第8項とする部分を除く。)、第39条の43第7項の改正規定、第39条の44(見出しを含む。)の改正規定、第39条の45(見出しを含む。)の改正規定、第39条の97第2項後段の改正規定、同条第4項後段の改正規定及び同条第5項後段の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第33条の規定 平成20年4月1日
六 目次の改正規定(「(第1条)」を「(第1条・第1条の2)」に、「第1条の2」を「第1条の3」に改める部分に限る。)、第1条の3を第1条の4とし、第1条の2を第1条の3とする改正規定、第1章中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の2第9項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項の次に1項を加える改正規定、第2条の3第1項の改正規定、第3条の3第3項の改正規定、第4条の改正規定(同条第8項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、第4条の3第1項の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分に限る。)、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える改正規定、第4条の4の改正規定(同条第3項中「第9条第1項第5号」を「第9条第1項第5号イ」に改める部分に限る。)、第4条の5の改正規定(同条第1項第1号に係る部分及び同条第8項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、第4条の7の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)、第4条の8の次に1条を加える改正規定、第18条の4第4項の改正規定、第19条の3第9項の改正規定(「第112条」を「第112条第1項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第20条の3第1項第5号の改正規定(「(昭和40年政令第97号)」を削る部分に限る。)、第21条の改正規定(同条第5項に係る部分(「前項第1号ロ」を「前項第2号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)を除く。)、第25条の8第8項の次に1項を加える改正規定、同条第4項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定、第25条の8の2第3項の改正規定、第25条の9第6項の改正規定、同条第9項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、第25条の10第3項の改正規定(同項の表以外の部分中「第5項第5号」の下に「若しくは第6号」を加える部分並びに同表法第37条の11の2第2項第3号に規定する合併により取得した同号に規定する合併法人の株式の項中「第112条」を「第112条第1項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。)、同条第5項に1号を加える改正規定、第25条の10の2第9項第3号の改正規定、同条第13項の改正規定(「次項第9号」を「次項第10号」に改める部分、「同項第10号」を「同項第11号」に、「同項第15号」を「同項第16号」に改める部分及び「同項第9号」を「同項第10号」に改める部分に限る。)、同条第14項第1号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分に限る。)、同項第7号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同項第16号を同項第17号とする改正規定、同項第15号を同項第16号とする改正規定、同項第14号を同項第15号とする改正規定、同項第13号を同項第14号とする改正規定、同項第12号を同項第13号とする改正規定、同項第11号を同項第12号とする改正規定、同項第10号を同項第11号とする改正規定、同項第9号を同項第10号とする改正規定、同項第8号の改正規定(「法人税法第2条第12号の2」及び「同条第12号の3」を「同号」に改める部分、「法人税法第2条第12号の9」を「同項第2号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分に限る。)、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同条第19項の改正規定(「第167条の7第2項から第4項まで」を「第167条の7第3項から第5項まで」に改める部分を除く。)、第25条の10の5第3項第7号を同項第8号とする改正規定、同項第6号の改正規定(「第25条の10の2第14項第10号」を「第25条の10の2第14項第11号」に改める部分及び同号を同項第7号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第25条の10の2第14項第9号」を「第25条の10の2第14項第10号」に改める部分及び同号を同項第6号とする部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第25条の10の2第14項第8号」を「第25条の10の2第14項第9号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、第25条の13の2第3項の改正規定(「有価証券オプション取引」を「取引」に改める部分を除く。)、同条第5項第6号を同項第7号とする改正規定、同項第5号を同項第6号とする改正規定、同項第4号を同項第5号とする改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び「分割承継法人の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分を除く。)、第25条の19第2項第2号ロの改正規定、第25条の20第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第4項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、第25条の21第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する課税対象留保金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)」を「課税対象留保金額」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第2号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第25条の22第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「若しくは第68条の90第1項各号に掲げる者又は法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を「又は第68条の90第1項各号に掲げる者」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定、同項第6号を同項第5号とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定、第25条の23第1項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第2項において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第2号及び第6項第2号ロの改正規定、第25条の24第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、第2章第8節の5の改正規定、第26条の6の2(見出しを含む。)の改正規定、第26条の11第3項を削る改正規定、第29条の4第7項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、第29条の5第12項の改正規定、第29条の6第4項の改正規定、第38条の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第9項の改正規定、第38条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条第26項の改正規定、第39条の7第53項の改正規定(同項を同条第54項とする部分を除く。)、第39条の9第20項の改正規定、第39条の9の2第13項の改正規定、第39条の12第5項の改正規定、第39条の14第2項第2号ロの改正規定、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第8款」を「第10款」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第2項第13号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第4項第2号の改正規定(「(次条第3項第1号」を「(次条第3項」に改める部分に限る。)、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の16第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第2号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第39条の17第1項第2号及び第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同項第6号を同項第5号とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定、第39条の18第1項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第3項第2号の改正規定、同条第12項及び第17項の改正規定、第39条の19第1項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第2号及び第3号の改正規定、第39条の20に2項を加える改正規定、第3章第8節の5の改正規定、第39条の31の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第4項中「第112条第12項」を「第112条第13項」に改める部分を除く。)、第39条の32の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第39条の32の2第8項の表第142条第2項の項の改正規定、第39条の32の3第8項の表第142条第2項の項の改正規定、第39条の35の2を削る改正規定、第39条の35の3の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第68条の3の3第1項第1号ハ」を「第68条の3の2第1項第1号ハ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項から第7項までを削る改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同項を同条第7項とし、同項の次に2項を加える改正規定、同条第11項から第19項までを削り、同条を第39条の35の2とする改正規定、第39条の35の4の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ロ」を「第68条の3の3第1項第1号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ハ」を「第68条の3の3第1項第1号ハ」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(同項第2号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同条第8項及び第9項の改正規定、同条第10項から第16項までを削り、同条を第39条の35の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、第39条の35の5から第39条の35の19までを削る改正規定、第39条の36第1項の改正規定、第39条の63第6項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、第39条の64第7項の改正規定、第39条の65第3項の改正規定、第39条の97第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第5項第1号の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、第39条の98第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の99第6項の改正規定、第39条の114第2項第2号ロの改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第8款」を「第10款」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第2項第13号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第4項第2号の改正規定(「次条第3項第1号」を「次条第3項」に改める部分に限る。)、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の116第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の117第1項第2号及び第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同項第6号を同項第5号とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定、第39条の118第1項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第3項第2号の改正規定、同条第12項及び第17項の改正規定、第39条の119第1項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第2号及び第3号の改正規定、第39条の120に2項を加える改正規定、第3章第28節の改正規定、第39条の125の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第39条の126の改正規定、第40条の2に1項を加える改正規定、第40条の4の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第45条の4第2項の改正規定、第46条の2及び第46条の3の改正規定、第46条の4の改正規定並びに第46条の5の改正規定並びに附則第3条第1項、第4条、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第13条第3項、第15条第3項、第16条第2項、第3項及び第5項、第17条第2項、第3項及び第5項、第18条第2項、第22条、第31条、第38条並びに第40条第1項及び第3項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
七 第2条の改正規定、第2条の2第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、第2条の4から第2条の17までの改正規定、第2条の25第5項の改正規定、第2条の27の改正規定、第3条第20項第2号の改正規定、第3条の2第19項の改正規定、第3条の3第5項の改正規定、第4条の3第1項の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第4条の4の改正規定(同条第3項中「第9条第1項第5号」を「第9条第1項第5号イ」に改める部分を除く。)、第4条の5第1項第1号の改正規定、第4条の6の改正規定、第4条の7の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第5条の改正規定、第19条の3の改正規定(同条第2項第1号に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第11項に係る部分、同条第13項に係る部分及び同条第23項に係る部分を除く。)、第21条第5項の改正規定(「前項第1号ロ」を「前項第2号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)、第25条の8第6項の改正規定(同項第2号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、第25条の8の2第7項及び第8項の改正規定、第25条の8の3(見出しを含む。)及び第25条の8の4(見出しを含む。)の改正規定、第25条の9の改正規定(同条第1項第1号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口」を削る部分、同条第6項に係る部分、同条第9項に係る部分(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第10項に係る部分、同条第11項に係る部分及び同条第12項に係る部分を除く。)、第25条の10第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、第25条の10の2第5項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第7項第1号、第8項及び第9項第1号の改正規定、同条第10項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(同項第2号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同条第13項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同条第14項第1号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同項第3号及び第4号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第15号の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同項第14号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第13号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第14号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第15項及び第17項の改正規定、第25条の10の3第1項、第3項及び第4項並びに第25条の10の4第1項及び第2項の改正規定、第25条の10の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項中「提出した証券業者等」を「提出した金融商品取引業者等」に改める部分、「証券業者等の営業所に開設されている」を「金融商品取引業者等の営業所に開設されている」に改める部分及び「再び当該証券業者等」を「再び当該金融商品取引業者等」に改める部分並びに同項第1号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同項第2号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第25条の10の5第4項及び第25条の10の6(見出しを含む。)の改正規定、第25条の10の7第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第25条の10の8の改正規定、第25条の10の9(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「保管、」を「振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、」に改める部分を除く。)、第25条の10の10の改正規定(同条第9項中「第25条の8第7項」を「第25条の8第10項」に改める部分を除く。)、第25条の10の11の改正規定(同条第4項第1号に係る部分及び同条第6項中「国税通則法」の下に「(昭和37年法律第66号)」を加える部分を除く。)、第25条の12の2第1項の改正規定、第25条の13の2第1項の改正規定(同項第1号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口」を削る部分を除く。)、同条第2項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定(「有価証券オプション取引」を「取引」に改める部分に限る。)、同条第10項を削り、同条第11項を同条第10項とし、同項の次に1項を加える改正規定、第26条の9第1項及び第2項の改正規定、第26条の23の改正規定、第26条の24の改正規定、第26条の26の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、第32条の2第8項の改正規定、第39条の22第2項第8号の改正規定、第39条の29第1項の改正規定、第39条の32の2第2項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第39条の32の3第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の表第142条第1項の項の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の3の3第1項第1号ハ」を「第68条の3の2第1項第1号ハ」に改める部分を除く。)、同条第10項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第39条の35の4第1項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ロ」を「第68条の3の3第1項第1号ロ」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ハ」を「第68条の3の3第1項第1号ハ」に改める部分を除く。)、同条第7項第2号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第39条の72第4項の改正規定、第40条の4第1項第4号ロの改正規定並びに第40条の10第1項の改正規定並びに附則第8条、第14条及び第48条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
八 第6条の改正規定、第28条の5の改正規定及び第39条の49の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
九 第6条の3第2項の改正規定(「第11条の7第1項第2号」を「第11条の6第1項第2号」に改める部分を除く。)及び第28条の10第2項の改正規定(「第44条の7第1項第2号」を「第44条の6第1項第2号」に改める部分を除く。)並びに附則第11条第2項及び第27条第3項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日
十 第19条第11項の改正規定(「地方自治法」の下に「(昭和22年法律第67号)」を加える部分を除く。)、同条第22項の改正規定、第19条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第19条の4の改正規定、第26条の改正規定(同条第7項第1号及び第2号に係る部分、同条第8項第6号に係る部分、同条第19項に係る部分、同条第20項に係る部分並びに同条第21項に係る部分を除く。)、第38条の5第9項の改正規定、同条第23項の改正規定、第39条の98第9項の改正規定、同条第23項の改正規定及び第41条の改正規定並びに附則第12条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行の日
十一 第20条の2の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分を除く。)、第22条の8の改正規定(同条第27項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第20項第1号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第25条の改正規定(同条第13項第2号イに係る部分及び同条第17項に係る部分を除く。)、第25条の4の改正規定(同条第4項第2号に係る部分に限る。)、第25条の20第7項の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第1項から第7項まで、第9項、第18項第2号イ及び第20項第2号イに係る部分を除く。)、第38条の5第24項の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第26項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第28項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第21項第1号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第39条の7の改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分並びに同条第53項中「第14条の5第3号ロ」を「第14条の8第3号ロ」に改める部分を除く。)、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第39条の97第10項の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の106の改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定及び第54条第1項の改正規定並びに附則第13条第1項、第45条及び第49条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
十二 第20条の2の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分に限る。)、第25条の4の改正規定(同条第4項第2号に係る部分を除く。)、第38条の4第18項第2号イの改正規定、同条第20項第2号イの改正規定、第39条の7第9項第2号イの改正規定、同条第10項第2号イ(1)の改正規定及び第40条の24の改正規定並びに附則第13条第2項及び第5項、第30条第1項並びに第37条の規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日(平成19年11月30日)
十三 第25条の18の改正規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成19年法律第7号)の施行の日
十四 第28条の6第1項の改正規定、第39条の51第1項の改正規定及び第42条の9(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第27条第2項及び第34条第2項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成19年分以後の所得税について適用し、平成18年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第3条 新令第2条の2第9項及び第12項の規定は、附則第1条第6号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下「改正法」という。)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2 新令第2条の2第13項(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第336条第4項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
3 新令第2条の2第13項(所得税法(昭和40年法律第33号)第228条第1項に係る部分に限る。)の規定は、平成20年1月1日以後に提出する同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
第4条 新令第3条の3第3項の規定は、同項に規定する金融機関が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第8条第1項第1号に規定する公社債の利子について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第8条第1項第1号に規定する公社債の利子については、なお従前の例による。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第5条 新令第4条第5項及び第8項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
2 新令第4条第9項(所得税法施行令第336条第4項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき新法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、居住者が施行日前に支払を受けるべき旧法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
3 新令第4条第9項(所得税法第228条第1項に係る部分に限る。)の規定は、平成20年1月1日以後に提出する同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
第6条 新令第4条の3第1項の規定は、個人が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第8条の5第1項に規定する配当等について適用し、個人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第8条の5第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 新令第4条の3第5項の規定は、平成20年1月1日以後に交付又は提出をする新法第8条の5第1項に規定する配当等に係る所得税法第225条第2項に規定する通知書又は同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に交付又は提出をした旧法第4条の3第1項に規定する配当等に係る所得税法第225条第2項に規定する通知書又は同法第228条第1項に規定する調書については、なお従前の例による。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第7条 新令第4条の5第5項及び第8項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
2 新令第4条の5第9項(所得税法施行令第336条第4項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき新法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等について適用し、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
3 新令第4条の5第9項(所得税法第228条第1項に係る部分に限る。)の規定は、平成20年1月1日以後に提出する同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第4条の7第1項の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に設立される新法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人について適用し、同日前に設立された旧法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人については、なお従前の例による。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第9条 新令第4条の8第4項の規定は、施行日以後に次項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する証券業者等が買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第4条の8第4項に規定する証券業者等が買い取った同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における新令第4条の8の規定の適用については、同条第1項中「登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう」とあるのは「銀行、協同組織金融機関(証券取引法第2条第8項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)、登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。)及び投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者をいう」と、同条第2項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第3項中「取得勧誘」とあるのは「勧誘」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第4条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「委託者指図型投資信託約款(」とあるのは「投資信託約款(」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「投資信託委託会社」とあるのは「投資信託委託業者」と、同条第5項から第8項までの規定中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新令第5条の3第11項の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る改正法第1条の規定による改正後の所得税法第65条第2項に規定するリース譲渡に係る収入金額について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第11条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第5条の10第1項第2号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第6条の3第2項の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に取得等をする同項第1号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧令第6条の3第2項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
3 改正法附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3の規定に基づく旧令第6条の10の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第70条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第7条の2第2項第2号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6 旧令第7条の2第4項第2号に掲げる個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
7 旧令第7条の2第6項第2号に掲げる個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 租税特別措置法第29条第3項の給与所得者等が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第88条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項第1号及び第2号の規定に基づき行われる貸付けに係る租税特別措置法第29条第1項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における同条第3項に規定する経済的利益については、旧令第19条の2第6項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第20条の2第2項第6号の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新令第20条の2第11項第2号イ及び第13項第2号イの規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 附則第1条第7号に定める日が信託法施行日後となる場合には、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第21条第4項の規定の適用については、同項第1号中「第2条第12項」とあるのは「第2条第19項」と、「同条第14項」とあるのは「同条第21項」とする。
4 改正法附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第36条の2から第36条の5までの規定に基づく旧令第24条の2から第24条の4までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第36条の6第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第36条の5」とする。
5 新令第25条の4第2項第2号の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 新令第25条の7の2第1項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第25条の8第8項第3号の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に行う同項第3号に掲げる事由による法人の自己の株式の取得について適用する。
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第15条 新法第37条の11の2第2項第3号及び新令第25条の10第3項の規定(法人の合併に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により取得をする新法第37条の11の2第1項の上場株式等で当該合併が平成19年5月1日以後であるものについて適用し、個人が旧法第37条の10の2第2項第3号に規定する合併により取得をした同条第1項の上場株式等で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新令第25条の10第3項及び第4項の規定(法人の分割に係る部分に限る。)は、個人が平成19年5月1日以後に同項に規定する分割により取得をする新法第37条の11の2第1項の上場株式等について適用し、個人が同日前に旧令第25条の10の5第4項に規定する分割により取得をした旧法第37条の11の2第1項の上場株式等については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10第3項及び第5項第6号の規定(投資信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が信託法施行日以後に同号に掲げる投資信託の併合により取得をする新法第37条の11の2第1項の上場株式等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第16条 新令第25条の10の2(第14項第7号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成19年5月1日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第7号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の2(第14項第7号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。
3 新令第25条の10の2(第14項第8号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。
4 新令第25条の10の2(第14項第9号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成19年5月1日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第8号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。
5 新令第25条の10の2(第14項第9号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。
6 新令第25条の10の2(第14項第10号に係る部分に限る。)の規定は、平成19年5月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の2第14項第9号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第17条 新令第25条の10の5(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成19年5月1日以後に行われる同号に規定する合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第3号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式又は出資については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の5(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。
3 新令第25条の10の5(第3項第4号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。
4 新令第25条の10の5(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成19年5月1日以後に行われる同号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第4号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における新令第25条の10の5第3項第5号の規定の適用については、同号中「同項第9号」とあるのは、「同項第8号」とする。
5 新令第25条の10の5(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。
6 新令第25条の10の5(第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成19年5月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第5号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第18条 新令第25条の13の2第5項第3号、第5号及び第6号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成19年5月1日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得する同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に旧令第25条の13の2第5項第3号から第5号までに掲げる事由により取得した同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。
2 新令第25条の13の2第5項第4号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が信託法施行日以後に同号に掲げる事由により取得する同号に規定する投資信託の受益権について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第25条の14第9項及び第10項の規定は、平成19年5月1日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。
2 新令第25条の14第11項から第13項までの規定は、平成19年5月1日以後に行われるこれらの規定に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第25条の14の2第1項から第3項までの規定は、平成19年10月1日以後に行われるこれらの規定に規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第26条第19項の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
第22条 改正法附則第84条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第41条の4の2の規定を適用する場合における新令第26条の6の2の規定の適用については、同条第4項中「特定受益者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第84条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の4の2第1項に規定する特定受益者」とする。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第23条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫が施行日前に公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)附則第4条第1項の規定により発行した債券に係る旧法第41条の12第7項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第24条 改正法附則第86条第2項の規定により国税通則法(昭和37年法律第66号)第23条第1項の更正の請求をしようとする個人は、同条第3項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、平成19年分の所得税につき改正法附則第86条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して同項の確定申告書の提出を行った年月日及び所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をした年月日を記載しなければならない。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第25条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 新令第27条の4第8項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る改正法第2条の規定による改正後の法人税法第63条第2項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第27条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をした旧令第28条第1項第2号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の6第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、同項第4号又は第5号に掲げる法人が附則第1条第14号に定める日以後に取得又は製作をする新法第44条の3第1項に規定する事業革新設備について適用する。
3 新令第28条の8第2項の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得等をする同項第1号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧令第28条の10第2項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
4 改正法附則第93条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条の2(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の12の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第93条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第93条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。
7 新令第29条の5第1項第3号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8 旧令第29条の5第3項第2号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
9 旧令第29条の5第5項第2号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第28条 平成19年5月1日から信託法施行日の前日までの間における新令第36条第5項の規定の適用については、同項中「及び第66条の9の7第3項」とあるのは「、第66条の9の3第3項及び第66条の9の7第3項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第39条の20の5第14項」とする。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第29条 改正法附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第61条の2及び第61条の3の規定に基づく旧令第37条の2及び第37条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第37条の2第2項 | 法第68条の64第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次条第4項において「旧効力措置法」という。)第68条の64第1項 |
法第61条の2第3項第1号 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第61条の2第3項第1号 | |
第37条の3第4項 | 第68条の65第1項 | 旧効力措置法第68条の65第1項 |
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の7第9項第2号の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の9の2第1項第1号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第31条 改正法附則第105条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第67条の12の規定を適用する場合における新令第39条の31の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項第3号 | (法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法 |
第4項 | 同法第12条第1項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額 | 当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる支出の額 |
同法第12条第1項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額 | 当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入の額 | |
第5項第1号イ | 現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合 | 現物資産について所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項本文の規定において各受益者が有するものとみなされる部分の価額の当該現物資産の価額に対する割合 |
第5項第2号イ | 法人税法第12条第1項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額 | 当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入及び支出の額 |
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第32条 新令第39条の35第2項から第5項までの規定は、法人が平成19年10月1日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 新令第39条の39第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法第2条の規定による改正後の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における平成20年4月1日以後に締結する契約に係る同法第63条第2項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第34条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をした旧令第39条の46第1項第2号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第39条の51第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項第4号又は第5号に掲げるものが附則第1条第14号に定める日以後に取得又は製作をする新法第68条の21第1項に規定する事業革新設備について適用する。
3 新令第39条の56の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 改正法附則第117条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32の規定に基づく旧令第39条の61の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の3第1項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)附則第27条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の3第1項」とする。
5 改正法附則第117条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。
6 新令第39条の64第1項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第68条の35第3項第1号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第68条の35第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第39条の64第3項第2号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第39条の64第5項第2号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第35条 平成19年5月1日から信託法施行日の前日までの間における新令第39条の90第6項の規定の適用については、同項中「及び第68条の93の7第3項」とあるのは「、第68条の93の3第3項及び第68条の93の7第3項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第39条の120の5第14項」とする。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第36条 改正法附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の64及び第68条の65の規定に基づく旧令第39条の91及び第39条の92の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第39条の91第1項第1号 | 第37条の2第1項第1号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)附則第29条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次条において「旧効力措置法施行令」という。)第37条の2第1項第1号 |
第39条の92第2項 | 第37条の3第2項各号 | 旧効力措置法施行令第37条の3第2項各号 |
第39条の92第4項 | 第61条の3第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第61条の3第1項 |
第39条の92第7項第1号 | 第37条の3第6項第1号 | 旧効力措置法施行令第37条の3第6項第1号 |
第39条の92第7項第2号 | 第37条の3第6項第2号 | 旧効力措置法施行令第37条の3第6項第2号 |
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第37条 新令第39条の106第2項(新令第39条の7第9項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第38条 改正法附則第127条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第68条の105の2の規定を適用する場合における新令第39条の125の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 | 法第67条の12第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第127条第2項の規定により読み替えられた改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の105の2第1項 |
同法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額 | 当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる支出の額 | |
同法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額 | 当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入の額 | |
第3項 | 法第67条の12第1項に規定する受益者 | 改正法附則第105条第2項の規定により読み替えられた改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第67条の12第1項に規定する受益者 |
第3項第1号イ | 現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合 | 現物資産について改正法第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項本文の規定において各受益者が有するものとみなされる部分の価額の当該現物資産の価額に対する割合 |
第3項第2号イ | 法人税法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額 | 当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入及び支出の額 |
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第39条 新令第39条の128第2項から第4項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成19年10月1日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第40条 新令第40条の2第16項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この項及び第3項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新令第40条の2の2第25項、第26項、第29項及び第30項並びに第40条の5第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新令第40条の4の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第41条 新令第42条第4項の規定は、施行日以後に取得をする新法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過措置)
第44条 施行日から平成19年4月30日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第3項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第37条の4第1項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第41条第1項に規定する取引報告書」と、「第167条の7第3項から第5項まで」とあるのは「第167条の7第2項から第4項まで」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とし、同年5月1日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第3項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第37条の4第1項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第41条第1項に規定する取引報告書」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第23条 個人が施行日前に行った第35条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第19条第8項第2号に掲げる土地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第32条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法施行令第20条の2第1項第2号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第82号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第39条の121の見出しの改正規定 平成20年7月1日
二 第2条の4第1項第2号の改正規定、第2条の9第2項の改正規定、第2条の36の改正規定、第3条の2第19項第1号の改正規定、第3条の3第1項の改正規定、第22条の8第21項第3号イ(1)の改正規定及び第39条の5第22項第3号イ(1)の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 平成20年10月1日
三 第4条の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第4条の2の改正規定、第4条の3の改正規定、第4条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第4条の6の改正規定、第5条の3の改正規定、第5条の4第9項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、第5条の5第8項の改正規定、第5条の6(見出しを含む。)の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第5条の7第3項の改正規定、第5条の8第3項の改正規定、第5条の9の改正規定、第6条の2を削る改正規定、第6条の3を第6条の2とする改正規定、第6条の4を削る改正規定、第6条の5を第6条の3とする改正規定、第6条の6を第6条の4とし、第6条の7を第6条の5とする改正規定、第6条の8を第6条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、第6条の9の改正規定、第17条第7項の改正規定、第19条第25項の改正規定、第19条の3第13項の改正規定、第25条の8の改正規定、第25条の9の改正規定、第25条の10第1項の改正規定(同項第2号を削る部分、同項第3号を同項第2号とする部分及び同項第4号を同項第3号とし、同項に1号を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「上場株式等、同条第1項」を「上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条から第25条の10の11までにおいて同じ。)、法第37条の11の2第1項」に改める部分に限る。)、第25条の10の2第22項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定(「第11項第2号ロ」を「第12項第2号ロ」に改める部分に限る。)、同項を同条第23項とする改正規定、同条第18項から第21項までの改正規定、同条第17項の改正規定(「の長」と、「同項」を「の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項」に改める部分及び「と読み替える」を「と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替える」に改める部分を除く。)、同条第16項の改正規定、同条第15項を同条第16項とする改正規定、同条第14項第16号の改正規定、同項を同条第15項とする改正規定、同条第13項の改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項を同条第12項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第25条の10の5第3項の改正規定(同項第8号を同項第9号とし、同項第7号の次に1号を加える部分を除く。)、第25条の10の9の改正規定、第25条の10の10第9項の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)、第25条の10の11第1項の改正規定(「第37条の11の4第3項」を「第37条の11の4第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項及び第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、第25条の10の12の改正規定、第25条の11第5項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分及び「、「税率)及び同項」とあるのは「税率)及び租税特別措置法第37条の12第1項」と」を削る部分を除く。)、第25条の11の2(見出しを含む。)の改正規定、第25条の12第2項の改正規定、同条第9項の改正規定、第25条の12の2の改正規定(同条第11項から第13項までに係る部分を除く。)、第25条の14の改正規定(同条第16項第1号に係る部分及び同項第7号を次のように改める部分を除く。)、第25条の14の2の改正規定(同条第6項第1号に係る部分及び同項第9号を削る部分を除く。)、第26条の24及び第26条の25の改正規定、第26条の26の改正規定並びに第26条の28第1項の改正規定並びに附則第5条から第9条まで、第17条第1項及び第3項、第18条、第26条、第27条第1項及び第3項、第28条並びに第62条の規定 平成21年1月1日
四 第4条の6の次に1条を加える改正規定、第25条の10の2第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第25条の10の7の改正規定、第25条の10の10第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、第25条の10の11第1項の改正規定(「第37条の11の4第3項」を「第37条の11の4第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同条第9項の改正規定及び第25条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第20条第1項、第22条、第23条第2項、第24条、第25条及び第66条の規定 平成22年1月1日
五 第2条の2第8項の改正規定、第3条第29項第2号及び第33項第2号の改正規定、第4条第4項の改正規定、第4条の5第4項の改正規定、第18条の4第4項の改正規定、第19条第9項第2号の改正規定、第20条の2第2項の改正規定、第22条の7第2項の改正規定、第22条の8の改正規定(同条第17項に係る部分及び同条第21項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、第22条の9第1項第1号の改正規定、第25条の7の2第6項の改正規定、第25条の11第5項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、第25条の17(見出しを含む。)の改正規定、第26条第17項の改正規定、第26条の3第14項の改正規定(「民法第34条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、第26条の13第1項第1号の改正規定(「規定する法人」を「規定する内国法人」に改める部分に限る。)、第26条の28の2の改正規定、第37条の4の改正規定、第38条の4第12項の改正規定、第38条の5第6項第2号の改正規定、第39条の4第3項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第18項に係る部分及び同条第22項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、第39条の6第2項及び第39条の7第16項第3号の改正規定、第39条の9の2第4項の改正規定、第39条の13第29項の表の改正規定、第39条の22第3項の改正規定、第39条の23の2(見出しを含む。)の改正規定、第39条の37(見出しを含む。)の改正規定、第39条の106第7項第3号の改正規定、第39条の109第3項の改正規定、第40条の2第7項の改正規定、第40条の3の改正規定、第40条の4の2を削る改正規定、第42条の4第1項の改正規定、第44条の2第3号の改正規定並びに第55条第1項の改正規定並びに附則第13条、第15条、第16条第1項及び第4項から第7項まで、第30条、第34条、第40条、第43条、第45条、第55条、第57条、第58条、第61条、第64条並びに第65条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
六 第6条の改正規定、第28条の5の改正規定及び第39条の49の改正規定並びに附則第12条第2項、第39条第2項及び第54条第2項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第37号)の施行の日
七 第46条の11を第46条の17とし、第46条の10の次に6条を加える改正規定、第47条の4第1項の改正規定及び第47条の5第4項の改正規定並びに附則第60条第1項から第3項までの規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
第3条 新令第2条の9第2項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第4条の2第1項に規定する勤労者が平成20年10月1日以後に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第1項に規定する勤労者が同日前に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
第4条 新令第3条の3第1項の規定は、同項に規定する金融機関が平成20年10月1日以後に支払を受けるべき新法第8条第1項に規定する利子又は収益の分配について適用する。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第5条 新令第4条第9項の規定は、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき新法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 平成21年1月1日から同年12月31日までの間における新令第4条の2第5項の規定の適用については、同項の表の第120条第3項第3号の項中「、第9条の2第2項」とあるのは「若しくは第9条の2第2項」と、「特例)若しくは第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、同表の第166条の項中「若しくは第5章」とあるのは「又は第5章」と、「源泉徴収)又は租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「源泉徴収)」とする。
2 改正法附則第32条第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 新令第4条の2第4項の規定の適用については、同項の表の第104条第1項の項中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第32条第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
二 新令第4条の2第6項の規定の適用については、同項の表の第11条第2項の項中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第32条第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
三 新令第4条の2第8項の規定の適用については、同項中「第8条の4第1項」とあるのは、「第8条の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第7条 新法第8条の5第1項及び新令第4条の3第2項の規定は、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき新法第8条の5第1項に規定する配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第8条の5第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第8条 新令第4条の5第9項の規定は、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき新法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
第9条 削除
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新令第5条の4第4項の規定は、個人が平成20年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第10条の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第10条の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新令第5条の8第1項の規定は、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、平成20年分の所得税に係る同項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第1項中「70万円」とあるのは、「300万円」とする。
2 個人が、平成20年4月1日から同年12月31日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が70万円以上であるとき(平成20年における適用対象投資額が300万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第1項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第5条の8第1項の規定を適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新令第5条の10第1項及び第2項の規定は、個人が平成20年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第6条第2項の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に取得等をする新法第11条の5第1項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第11条の5第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第13条 新令第18条の4第4項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第1条第5号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第18条の4第4項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。
(少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第14条 新令第18条の5の規定は、個人が平成20年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第15条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。次条第7項において「特例民法法人」という。)は、新令第19条第9項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第20条の2第2項第2号から第6号までの規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が平成20年4月1日前に旧令第22条第1項に規定する法令の規定に基づく収用によりした旧法第33条第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 平成20年4月1日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イ若しくはロ若しくは第9号の事業(同号の事業にあっては、土地改良施設に係るものに限る。)又は独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号若しくは第6号の事業が施行された場合における新令第22条第1項の規定の適用については、同項中「又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)」とあるのは、「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)又は独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)」とする。
4 新令第22条の7第2項の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第34条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新令第22条の8第13項から第17項まで、第21項及び第23項第2号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新令第22条の9第1項第1号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7 特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)による改正後の租税特別措置法施行令第20条の2第2項第2号から第6号まで、第22条の7第2項、第22条の8第10項から第15項まで、第19項、第22項第2号及び第29項並びに第22条の9第1項第1号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第25条の8第1項の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 平成20年分の所得税に係る旧令第25条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「法第37条の13の3第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の13の3第1項」とする。
3 改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の13の3の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)による改正後の租税特別措置法施行令(附則第27条第3項及び第29条第2項において「平成25年新令」という。)第25条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号。以下「平成20年改正令」という。)附則第18条第4項第4号に規定する公開等特定株式に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(同項第7号に規定する公開等特定株式に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第2号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(平成20年改正令附則第18条第4項第1号に規定する公開等特定株式に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第3号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第43条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の上場株式等(同項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項の規定の適用がある同項に規定する譲渡をいう。第3項及び第4項において同じ。)に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
2 前項の場合において、前条第3項の規定は、新法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときについて準用する。この場合において、前条第3項中「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額(」と、「)があるときは」とあるのは「)又は上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項第5号に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額(同項第8号に規定する上場株式等に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは」と、「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額が」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額(同項第2号に規定する上場株式等に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額が」と、「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額若しくは上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
3 その年中にした新法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡(同条第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同条第3項又は第4項各号に規定する事由に基づく株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項及び次項において「株式等の譲渡」という。)のうちに上場株式等の譲渡がある場合において、次の各号に掲げる損失の金額があるときは、当該損失の金額は、新令第25条の8第1項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びに第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上、当該各号に定めるところにより控除する。
一 次に掲げる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず上場株式等に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額から控除する。
二 次に掲げる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
三 次に掲げる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 それぞれ次に定めるところによる。
イ 公開等特定株式に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず上場株式等に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
ロ 上場株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
ハ 一般株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る雑所得の金額から控除する。
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公開等特定株式に係る事業所得の金額 改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の13の3第1項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
二 上場株式等に係る事業所得の金額 上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。以下この項において同じ。)による事業所得の金額をいう。
三 一般株式等に係る事業所得の金額 株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するもの及び上場株式等の譲渡に該当するものを除く。以下この項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
四 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額 公開等特定株式の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
五 上場株式等に係る譲渡所得の金額 上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
六 一般株式等に係る譲渡所得の金額 一般株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
七 公開等特定株式に係る雑所得の金額 公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。
八 上場株式等に係る雑所得の金額 上場株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
九 一般株式等に係る雑所得の金額 一般株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
5 改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における新令第25条の8第13項の規定の適用については、同項の表の第111条第4項の項中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第37条の10第1項」とする。
6 改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の規定の適用については、新令第25条の8第14項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第5号、第179条第1号イ及び第2号イ並びに第180条第2項第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第204条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額) |
第205条、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第262条第3項 | 交付される源泉徴収票 | 交付される源泉徴収票並びに租税特別措置法第37条の11の3第7項及び第9項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書 |
第266条第1項及び第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第266条第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(当該株式等に係る課税譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額) |
7 改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 新令第25条の8第15項の規定の適用については、同項中「第37条の10第1項」とあるのは、「第37条の10第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
二 新令第25条の10の12の規定の適用については、同条第1号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第2号中「特例)」とあるのは「特例)(平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)」とする。
8 新法第37条の13第1項の規定の適用がある場合における改正法附則第43条第2項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第37条の13第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新租税特別措置法第37条の10第1項前段」とする。
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第19条 新令第25条の10第3項及び第5項第5号の規定(これらの規定に規定する取得条項付新株予約権及び新株予約権に係る部分に限る。)は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する取得事由の発生又は行使により取得をする新法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第20条 新令第25条の10の2第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年1月1日以後に行う新法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同号に規定する譲渡について適用する。
2 新令第25条の10の2第12項(同条第18項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第12項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第25条の10の2第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の2第15項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第18項の規定は、同条第15項第3号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第25条の10の2第14項第3号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
4 新令第25条の10の2第15項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する新株予約権、株式の割当てを受ける権利又は取得条項付新株予約権の行使又は取得事由の発生により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第25条の10の2第14項第12号に規定する新株予約権又は新株の割当てを受ける権利の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第21条 新令第25条の10の5第3項(第8号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生により同号の出国口座に受け入れる同号の上場株式等について適用する。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第22条 新令第25条の10の7第1項、第2項及び第5項の規定は、平成22年1月1日以後に同条第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合について適用し、同日前に旧令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の7第3項の規定は、平成22年1月1日以後に同項に規定する2年を経過する日が到来することとなる場合について適用し、平成22年1月1日前に旧令第25条の10の7第3項に規定する2年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
第23条 新令第25条の10の10第8項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第25条の10の10第8項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の10第9項の規定は、平成22年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第24条 新令第25条の10の11第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、新法第37条の11の4第3項の金融商品取引業者等が平成22年1月1日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、旧法第37条の11の4第4項の金融商品取引業者等が同日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第25条 平成22年1月1日において新法第37条の11の3第1項第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に特定口座(同号に規定する特定口座をいう。)を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、同日から同年12月31日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所に対し新令第25条の10の11第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、その提出の際、その者は当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し新法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第26条 改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における新令第25条の11の2第8項の規定の適用については、同項第2号中「控除する」とあるのは、「控除する。この場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第43条第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。
2 新法第8条の4第1項(改正法附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第37条の10第1項(改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第37条の12の2第1項若しくは第6項の規定の適用がある場合又は同条第11項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、新令第4条の2第6項及び第7項、第25条の8第14項並びに第25条の11の2第20項の規定並びに附則第18条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第32条第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(租税特別措置法第37条の12の2第1項又は第6項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)、同法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)(平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項及び第17条第5号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第97条第2項 | 確定申告書 | 確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第11項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第330条までにおいて同じ。) |
第179条第1号イ及び第2号イ並びに第180条第2項第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第204条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の12の2第6項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額) |
第205条及び第219条第2項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第222条第3項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(同法第37条の12の2第1項又は第6項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)、同法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得の金額」という。)、同法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第8条の4第1項及び第37条の10第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)及び第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第262条第1項及び第2項 | において準用する場合 | 並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合 |
第262条第3項 | において準用する | 並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項において準用する |
第226条第1項 | 第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第226条第1項 | |
交付される源泉徴収票 | 交付される源泉徴収票、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第9項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書 | |
第266条第1項及び第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
の規定に準じて | 並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)及び第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第266条第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(当該株式等に係る課税譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額) |
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第27条 新令第25条の12第2項の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 平成20年分の所得税に係る旧令第25条の12第2項の規定の適用については、同項中「法第37条の13の3第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の13の3第1項」とする。
3 改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の13の3の規定の適用がある場合における平成25年新令第25条の12第2項の規定の適用については、同項第1号中「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第37条の13の3第1項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「年分の同項」とあるのは「年分の法第37条の13第1項」と、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(旧効力措置法第37条の13の3第1項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第18条第4項第1号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額があるときは、当該控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額は、まず当該公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額に対応する部分の金額から控除するものとする」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第28条 新令第25条の12の2第6項の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における新令第25条の12の2第6項の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは、「控除するものとし、前年以前3年内の1の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第37条の13の2第4項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第43条第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。
3 新令第25条の12の2第9項の規定は、平成21年1月1日以後に行う譲渡により生ずる新法第37条の13の2第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用し、同日前に行った譲渡により生じた旧法第37条の13の2第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
4 新法第37条の10第1項(改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第37条の13の2第4項の規定の適用がある場合又は同条第7項において準用する新法第37条の12の2第11項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、新令第25条の8第14項及び第25条の12の2第22項の規定並びに附則第18条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の13の2第4項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項及び第17条第5号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第97条第2項 | 確定申告書 | 確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第11項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第330条までにおいて同じ。) |
第179条第1号イ及び第2号イ並びに第180条第2項第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第204条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の13の2第4項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額) |
第205条及び第219条第2項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第222条第3項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の2第4項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第262条第1項及び第2項 | において準用する場合 | 並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合 |
第262条第3項 | において準用する | 並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項において準用する |
交付される源泉徴収票 | 交付される源泉徴収票並びに租税特別措置法第37条の11の3第7項及び第9項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書 | |
第266条第1項及び第2項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて | |
第266条第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(当該株式等に係る課税譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額) |
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第29条 改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の13の3の規定に基づく旧令第25条の12の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「平成21年4月1日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日」と、「同年3月31日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成21年1月1日以後は、同条第2項中「当該株式等」とあるのは「一般株式等」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「、その年中の法」とあるのは「、その年中の同項に規定する平成25年新法(以下「平成25年新法」という。)」と、「規定する株式等」とあるのは「規定する一般株式等」と、「金額の」とあるのは「金額又は平成25年新法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「第25条の8第1項後段又は第25条の9第5項若しくは第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第17条第3項(同令附則第29条第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第4項中「法第37条の13の2第7項」とあるのは「平成25年新法第37条の13の2第10項」と、「法第37条の12の2第5項又は」とあるのは「平成25年新法第37条の12の2第9項又は法」とする。
2 附則第17条第3項の規定は、改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の13の3の規定の適用がある場合における平成25年新令第25条の9第1項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第17条第3項中「第25条の8第1項」とあるのは「第25条の9第1項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第30条 改正法附則第50条第3項に規定する特例民法法人(次項において「特例民法法人」という。)である同条第3項に規定する公益法人等(次項において「公益法人等」という。)は、同条第3項に規定する認定を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 特例民法法人である公益法人等は、改正法附則第50条第3項に規定する認可を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認可を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第31条 新令第25条の21第9項第2号イの規定は、新法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第32条 新令第25条の30第2項の規定は、新法第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新令第25条の33第1項第6号の規定は、新法第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 新令第26条第19項の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を平成20年4月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第34条 個人が旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の18の2の規定に基づく旧令第26条の28の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「民法第34条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)が地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号。以下この項において「改正令」という。)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第13条第2項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法(」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法(」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第35条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第36条 新令第27条の4第14項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第20項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第14項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第20項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第27条の4第14項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
2 新令第27条の4第22項の規定の適用を受ける法人(新法第42条の4第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が旧令第27条の4第12項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第22項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第12項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第27条の4第22項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
3 新令第27条の4第14項又は第22項の規定の適用を受ける法人(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第14項又は第22項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第37条 新令第27条の5第4項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項第1号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第38条 新令第27条の11第1項の規定は、法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(次項において「経過措置対象事業年度」という。)に係る同条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第1項第2号中「70万円」とあるのは、「300万円」とする。
2 新令第27条の11第1項第2号に掲げる法人(同項に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを除く。)が、平成20年4月1日から経過措置対象事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が70万円以上であるとき(経過措置対象事業年度における適用対象投資額が300万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第1項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第27条の11第1項の規定を適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第39条 新令第28条第1項及び第2項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第28条の5第2項の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に取得等をする新法第44条の2第1項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新令第29条の2の2第6項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第40条 新令第39条の4第3項の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の5第14項から第18項まで、第22項及び第24項第2号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の6第2項の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の7第16項第3号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって、整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成25年新令」という。)第38条の4第12項第2号から第6号まで、第38条の5第6項第2号、第39条の4第3項、第39条の5第11項から第16項まで、第20項、第23項第2号及び第30項、第39条の6第2項並びに第39条の7第6項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新令第39条の16第8項第2号イの規定は、新法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新令第39条の20の8第2項の規定は、新法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新令第39条の20の11第1項第6号の規定は、新法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第43条 新令第39条の22第3項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第1条第5号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、旧令第39条の22第3項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第44条 新令第39条の23の規定は、法人が平成20年4月1日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2 平成20年4月1日から施行日前までの間に新法第66条の11の2第3項の認定の申請を行った法人(新令第39条の23第1項各号に掲げる要件(同条第13項の規定を適用する場合における当該要件を含む。)を満たさないものに限る。)が、旧令第39条の23第1項各号に掲げる要件を満たすときは、当該法人は新令第39条の23第1項各号に掲げる要件を満たすものとみなして、新法第66条の11の2第3項の規定を適用する。
3 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新令第39条の23第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「別表第1」とあるのは、「別表第1第1号の表」とする。
4 法人が平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に新法第66条の11の2第3項の認定の申請を行う場合(同項に規定する認定特定非営利活動法人及び既に2回以上旧法第66条の11の2第3項の認定を受けた法人が当該申請を行う場合を除く。)における新令第39条の23の規定の適用については、同条第3項中「5年」とあるのは、「2年」とすることができる。
5 前項の規定の適用を受けようとする法人は、その旨をその提出する新令第39条の23第4項の申請書に記載しなければならない。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第45条 法人が旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、改正法附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の12の規定に基づく旧令第39条の23の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「民法第34条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)が地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号。以下この項において「改正令」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第12条第2項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法(」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法(」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第46条 新令第39条の32の2第7項の規定は、新法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第47条 新令第39条の32の3第7項の規定は、新法第67条の15第1項に規定する投資法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の15第1項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第48条 新令第39条の35の2第7項の規定は、新法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第49条 新令第39条の35の3第6項の規定は、新法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第50条 新令第39条の35の5第3項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。
2 有限責任中間法人が附則第1条第5号に定める日に法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第68条の3の5第1項に規定する特定普通法人とみなす。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第51条 新令第39条の39第21項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第27項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第21項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第27項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第39条の39第21項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
2 新令第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(新法第68条の9第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が旧令第39条の39第13項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第27項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第13項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第39条の39第27項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
3 新令第39条の39第21項又は第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第21項又は第27項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第52条 新令第39条の40第2項(新令第27条の5第4項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第68条の10第1項第1号ハに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第68条の10第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第53条 新令第39条の45第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成20年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度(次項において「経過措置対象連結事業年度」という。)に係る同条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第1項第2号中「70万円」とあるのは、「300万円」とする。
2 新令第39条の45第1項第2号に掲げる連結法人(同項に規定する相互会社を除く。)が、平成20年4月1日から経過措置対象連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が70万円以上であるとき(経過措置対象連結事業年度における適用対象投資額が300万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第1項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第39条の45第1項の規定を適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第54条 新令第39条の46第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第39条の49第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に取得等をする新法第68条の20第1項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新令第39条の61第6項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第55条 新令第39条の106第7項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって、整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、平成25年新令第38条の5第6項第2号及び第39条の106第2項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、平成25年新令第39条の98第6項及び第39条の106第2項第3号の規定を適用する。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第56条 新令第39条の120の8第2項の規定は、新法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新令第39条の120の11第1項第6号の規定は、新法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第57条 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第5項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人をいう。第5項において同じ。)に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除き、当該旧民法法人が整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日の前日までにするものに限る。第5項において同じ。)をした場合については、旧令第40条の3第1項第2号及び第3号並びに同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「民法第34条の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この号において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。」と、同項第3号中「民法第84条の2その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
2 整備法第123条第1項に規定する移行法人(整備法第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって、整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をした日の前日において前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第40条の3第1項第2号又は第3号に掲げるものに該当するものに限る。)が同日以前に前項又は旧法第70条第1項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した場合における同条第2項の規定の適用については、当該移行法人(当該移行法人が合併により当該財産を整備法第126条第1項に規定する合併後存続する法人又は同項に規定する合併により設立する法人に移転する場合にあっては、当該財産の移転を受けた当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人)が当該贈与があった日から2年を経過した日においてなお当該財産をその作成した整備法第119条第1項に規定する公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする事業の用に供しているときは、旧法第70条第2項に規定する場合に該当しないものとする。
3 前項の規定は、第1項又は旧法第70条第1項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した法人で前項の登記をしたもの(整備法第119条第1項に規定する公益目的支出計画の作成を要しないものに限る。)が、当該登記をした日前に取得した当該財産を旧法第70条第1項の公益を目的とする事業の用に供している場合について準用する。この場合において、前項中「その作成した整備法第119条第1項に規定する公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って」とあるのは、「旧法第70条第1項の」と読み替えるものとする。
4 第2項に規定する移行法人が同項の規定の適用を受ける贈与があった日から2年を経過する日までに整備法第124条の確認を受けた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該贈与があった日から2年を経過した日」とあるのは、「整備法第124条の確認を受けた日」とする。
5 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を旧民法法人に対し贈与をした場合については、改正法附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条第11項及び第12項の規定に基づく旧令第40条の4の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法第70条第11項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(第2号において「旧法」という。)第70条第11項に」と、同項第2号中「法第70条第11項」とあるのは「旧法第70条第11項」と、同条第2項中「民法第34条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法」と、「第40条の3第1項第3号イからヰまでに」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号。以下この項において「改正令」という。)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の第40条の3第1項第3号イからヰまでに」と、「、同号ノ中」とあるのは「、改正令附則第57条第1項中「とする」とあるのは、「と、同号ノ中」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
6 第2項から第4項までの規定は、旧法第70条第11項に規定する特定地域雇用等促進法人が前項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した場合について準用する。この場合において、第2項中「旧令第40条の3第1項第2号又は第3号に掲げるものに該当するもの」とあるのは「旧法第70条第11項に規定する特定地域雇用等促進法人」と、「前項又は旧法第70条第1項」とあるのは「第5項又は旧法第70条第11項において準用する同条第1項」と、「その作成した整備法第119条第1項に規定する公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする」とあるのは「旧法第70条第11項に規定する」と、「旧法第70条第2項」とあるのは「同項において準用する同条第2項」と、第3項中「第1項又は旧法第70条第1項」とあるのは「第5項又は旧法第70条第11項において準用する同条第1項」と、「旧法第70条第1項の公益を目的とする」とあるのは「旧法第70条第11項に規定する」と、「従って」とあるのは「従って公益を目的とする」と、「「旧法第70条第1項の」とあるのは「「旧法第70条第11項に規定する」と読み替えるものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第58条 整備法第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1項の承認を受けているものが同法第4条第1項第1号に規定する農用地の買入れをする場合については、旧令第42条の4第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「民法第34条の規定により設立された法人」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)」とする。
(みなし製造の規定の適用除外の特例に関する経過措置)
第59条 施行日から起算して3月を経過する日までに新法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者についての新令第46条の8の2第3項の規定の適用については、同項中「特例適用混和の開始の日の前日までに」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに」とする。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第60条 改正法附則第91条の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る揮発油が新法第88条の7第1項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることを証する書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該揮発油の製造場の所在地及び名称
三 当該揮発油の規格、数量及び製造の年月日
四 その他財務省令で定める事項
2 経済産業大臣は、改正法附則第91条の証明をするときは、前項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を同項の申請に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。
3 改正法附則第91条の証明を受けた者は、揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)第17条第1項の帳簿に当該証明書に記載された事項を付記しなければならない。
4 新令第46条の10、第47条の7及び第47条の8の規定は、平成20年4月1日から適用する。
5 新令第47条の4第2項第2号の規定は、施行日の翌日から適用する。
(事務の区分に関する経過措置)
第61条 附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第40条の3第1項第3号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第55条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年5月2日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第228号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第302号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月10日政令第314号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年10月21日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成22年1月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第4項の改正規定、同令第26条の23の改正規定、同令第26条の26の改正規定並びに同令第26条の28第1項及び第26条の28の3第7項の改正規定並びに附則第4条及び第15条の規定
ロ 第2条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第6条第2項第1号の改正規定及び同令附則第25条の改正規定
二 第1条中租税特別措置法施行令第5条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、同令第5条の12(見出しを含む。)の改正規定、同令第27条の4の改正規定(同条第25項に係る部分を除く。)、同令第28条の6(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の51(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の121の見出しの改正規定及び同令第42条の8(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第5条、第20条、第22条第4項、第34条及び第36条第3項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日
三 第1条中租税特別措置法施行令第6条の2の次に1条を加える改正規定、同令第28条の8の次に1条を加える改正規定及び同令第39条の53から第39条の55までの改正規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号)の施行の日
四 第1条中租税特別措置法施行令第18条の4第3項第6号の改正規定、同令第22条の4第2項第4号の改正規定、同令第22条の8第33項の改正規定、同令第22条の9の改正規定、同令第39条の3第5項第4号の改正規定、同令第39条の5第34項の改正規定、同令第39条の6の改正規定、同令第39条の7第16項第3号の改正規定、同令第39条の22第2項第6号の改正規定、同令第39条の101第4項第4号の改正規定、同令第39条の106第7項第3号の改正規定、同令第40条の6の改正規定、同令第40条の7の改正規定(同条第57項中「次条第2項、第40条の9第3項及び第40条の10第3項」を「第40条の9第2項、第40条の10第3項及び第40条の11第3項」に改める部分を除く。)、同令第40条の7の次に2条を加える改正規定、同令第42条の4の改正規定、同令第42条の5の改正規定及び同令第55条第2項の改正規定(「第40条の8第4項」を「第40条の9第4項」に改める部分を除く。)並びに附則第9条、第10条第3項及び第6項、第26条第3項、第4項及び第7項、第29条、第40条第3項及び第6項並びに第44条(第19項を除く。)の規定並びに附則第46条中地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)別表第1租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の項第2号の改正規定(「第40条の8第4項」を「第40条の9第4項」に改める部分を除く。) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
五 第1条中租税特別措置法施行令第22条の8第20項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第39条の5第21項の改正規定、同条第22項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条第1項、第2項及び第5項、第26条第1項、第2項及び第6項並びに第40条第1項、第2項及び第5項の規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)の施行の日
六 第1条中租税特別措置法施行令第33条の9第4項第4号の改正規定及び同令第39条の86(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第24条及び第38条の規定 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号)の施行の日
七 附則第7条第7項、第22条第9項及び第36条第7項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)の施行の日
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第1条の2第3項(同項の表法第66条の13第1項第1号の項及び法第68条の98第1項第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託に係る新令第1条の2第3項に規定する受託法人の平成21年2月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条 新令第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第4条の2第4項の規定は、平成22年分以後の所得税について適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第5条の3第11項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する同項第3号に掲げる費用について適用し、個人が同日前に支出した第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第11項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、附則第1条第2号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第13条第1項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第5条の3第11項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)附則第11条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。
3 新令第5条の3第12項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第5条の3第13項第1号に規定する試験研究費について適用し、個人が同日前に支出した旧令第5条の3第13項第1号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新令第5条の6第5項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新令第5条の10第5項及び第6項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第11条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第5条の11第1項及び第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新令第5条の13第2項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 改正法附則第27条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条第1項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号ホ中「平成21年3月31日」とあるのは、「平成24年3月31日」とする。
5 新令第6条の3(同条第5項第3号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第7項第5号に定める減価償却資産について適用する。
6 新令第6条の4第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第12条の2第1項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 改正法附則第27条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第27条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
9 新令第8条第1項及び第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
10 施行日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における新令第10条の規定の適用については、同条第5号中「、第10項又は」とあり、及び「、第14条(第2項に係る部分に限る。)又は」とあるのは、「又は」とする。
(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第8条 改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の2の規定に基づく旧令第12条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第9条 新令第18条の4第3項第6号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に支出する同項第6号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第18条の4第3項第6号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 改正法附則第29条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
二 その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
三 その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が1000平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、500平方メートル)以上であること。
四 その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
五 その他財務省令で定める要件
2 改正法附則第29条第5項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。
一 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第4条第6項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第2条第2号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
二 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
3 新令第22条の9第1項第1号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第25条第21項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第37条第1項の表の第18号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第37条第1項の表の第18号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。次項並びに附則第26条第6項及び第7項並びに第40条第5項及び第6項において「特例民法法人」という。)は、第2項第2号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)による改正後の租税特別措置法施行令第22条の8第19項第1号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
6 特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)による改正後の租税特別措置法施行令第22条の8第29項及び第22条の9第1項第1号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新令第25条の8第9項の規定は、施行日以後の新法第37条の10第4項第1号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第37条の10第4項第1号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第12条 新令第25条の10の2第14項の規定は、施行日以後に新法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に受け入れる新令第25条の10の2第15項第10号、第11号、第16号及び第19号に掲げる株式又は上場株式等について適用し、施行日前に旧法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に受け入れた旧令第25条の10の2第15項第10号、第11号及び第16号に掲げる株式又は上場株式等については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の2第15項(第3号に係る部分に限る。)、第16項及び第18項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第25条の10の2第15項第3号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の2第15項(第11号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第25条の10の2第15項第11号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
4 新令第25条の10の2第15項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第25条の10の2第15項第12号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
5 新令第25条の10の2第15項(第17号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式等について適用する。
6 新令第25条の10の2第15項(第18号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式について適用する。
7 新令第25条の10の2第15項(第19号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する持株会契約等に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第25条の20第3項及び第4項の規定は、新法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第25条の21第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第40条の4第1項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第25条の21第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第40条の4第1項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第25条の21第3項の規定は、新法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。
4 居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第221条第1項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第25条の27第1項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第40条の7第1項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第25条の32第2項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第40条の10第1項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第25条の27第2項の規定は、新法第40条の7第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第40条の8第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令第221条第1項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
第15条 新令第26条の26第2項の規定は、平成22年1月1日以後に行う同項に規定する先物取引の差金等決済について適用し、同日前に行った旧令第26条の26第2項に規定する先物取引の差金等決済については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新令第26条の28の4第1項の規定は、居住者が平成21年1月1日以後に新法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第17条 施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第41条の21第1項に規定する非居住者又は外国法人(以下この条において「非居住者等」という。)であって施行日において同項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第5号に掲げる要件(以下この条において「第5号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第26条の30第15項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行の日」とする。
2 施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である非居住者等であって施行日において第5号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して租税特別措置法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第26条の30第15項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。
3 施行日前から引き続いて2以上の投資組合契約を締結している組合員である非居住者等であって施行日において第5号要件を満たしていない者が、当該2以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して租税特別措置法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第26条の30第16項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行の日(当該投資組合契約につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
第18条 新令第26条の31の規定は、同条第1項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の同項に規定する譲渡について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 新令第27条の4第6項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する同項第3号に掲げる費用について適用し、法人が同日前に支出した旧令第27条の4第6項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、附則第1条第2号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第13条第1項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第27条の4第6項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)附則第11条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。
3 新令第27条の4第8項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第27条の4第9項第1号に規定する試験研究費について適用し、法人が同日前に支出した旧令第27条の4第9項第1号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第27条の7第5項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第22条 新令第28条第5項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 改正法附則第40条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第43条の3の規定に基づく旧令第28条の3の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第28条の4第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新令第28条の6第1項の規定は、同項各号に定める法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする新法第44条の3第1項に規定する事業革新設備について適用し、旧令第28条の6第1項各号に定める法人が同日前に取得又は製作をした旧法第44条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
5 新令第28条の7第2項、第3項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
6 改正法附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条第1項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号ホ中「平成21年3月31日」とあるのは、「平成24年3月31日」とする。
7 新令第28条の9(同条第5項第3号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第7項第5号に定める減価償却資産について適用する。
8 新令第28条の10第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第45条の2第1項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9 改正法附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第36条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。
11 新令第29条の6第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12 施行日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における新令第30条及び第32条の規定の適用については、新令第30条第1項第5号中「、第12項又は」とあり、及び「、第47条第3項又は」とあるのは「又は」と、同条第3項第6号中「第40条第12項又は第14項」とあるのは「第40条第14項」と、「第47条第3項又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」と、同項第12号中「第56条第12項又は第14項」とあるのは「第56条第14項」と、「第68条の34第3項又は第68条の35」とあるのは「第68条の35」と、新令第32条第1項第5号中「、第12項又は」とあり、及び「、第47条(第3項に係る部分に限る。)又は」とあるのは「又は」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第23条 改正法附則第41条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第13項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条の2第14項から第16項まで | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第12項から第14項まで |
法第68条の45第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第1項 |
第32条の2第16項 | 旧令第32条の2第14項 |
資源特定債権(以下この項 | 資源特定債権(第1号及び第2号 |
又は同表の第2号 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第41条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(第1号において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項の表の第2号 |
おける同表の第2号 | おける旧効力措置法第55条の6第1項の表の第2号 |
2 改正法附則第41条第2項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後4年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第5項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項から第4項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該電子計算機買戻損失準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
3 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第41条第5項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第2項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により改正法附則第41条第4項に規定する特定電子計算機(以下この項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 解散した場合又は旧法第57条第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その該当することとなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二 合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
三 前2項及び前2号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第24条 新令第33条の9第4項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第25条 改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第28条の規定の適用を受ける法人に係る新令第36条第5項の規定の適用については、同項中「第112条第13項」とあるのは、「第112条第13項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第28条」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第26条 改正法附則第43条第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
二 その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
三 その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が1000平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、500平方メートル)以上であること。
四 その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
五 その他財務省令で定める要件
2 改正法附則第43条第4項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。
一 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第4条第6項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令第2条第2号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
二 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
3 新令第39条の6第2項の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の7第16項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新令第39条の7第21項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第65条の7第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第65条の7第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
6 特例民法法人は、第2項第2号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成25年新令」という。)第39条の5第20項第1号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
7 特例民法法人は、平成25年新令第39条の5第30項、第39条の6第2項及び第39条の7第6項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第27条 新令第39条の15第1項から第4項までの規定は、新法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の15第8項の規定は、新法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第2項第2号に規定する基準所得金額の計算について適用する。
3 新令第39条の16第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第66条の6第1項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第39条の16第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
4 新令第39条の18第5項及び第6項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧令第39条の18第5項及び第6項に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。
5 改正法附則第44条第5項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第36条第5項 | 第112条第11項 | 第112条第11項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第44条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法人税法」という。)第28条 |
新令第39条の90第6項 | 第62条の9第1項 | 第62条の9第1項並びに旧効力法人税法第81条の5 |
法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項 | 掲げる規定 | 掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法」という。)第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定 |
法人税法施行令第142条の2第4項 | 掲げる規定 | 掲げる規定並びに旧効力法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定 |
法人税法施行令第155条の13第2項及び第155条の13の2第2項 | 掲げる規定を | 掲げる規定及び旧効力法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を |
法人税法施行令第155条の27第4項 | 掲げる規定 | 掲げる規定並びに旧効力法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定 |
6 改正法附則第44条第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第142条の2第7項の規定の適用については、同項第3号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
7 改正法附則第44条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第28条並びに第69条第8項及び第11項又は第81条の5並びに第81条の15第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第27条並びに第146条から第149条まで及び第150条の3並びに第155条の12並びに第155条の35から第155条の38まで及び第155条の41の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第44条第6項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第9条第1項第1号ロ中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「平成21年改正法」という。)附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第66条の8第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、旧法人税法施行令第141条第3項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び平成21年改正法附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第142条の3第4項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)並びに平成21年改正法附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」とする。
9 第5項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第44条第5項及び第6項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第141条第1項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第39条の20の3第4項の規定は、新法第66条の9の2第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第2項第3号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第2項第3号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の20の4第1項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第39条の20の10第2項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第66条の9の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3 前条第5項の規定は、改正法附則第45条第5項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第5項の表新令第36条第5項の項中「第44条第5項」とあるのは「第45条第5項」と、同表法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の項中「第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第45条第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
4 改正法附則第45条第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第142条の2第7項の規定の適用については、同項第3号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第45条第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
5 改正法附則第45条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第28条並びに第69条第8項及び第11項又は第81条の5並びに第81条の15第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく旧法人税法施行令第27条並びに第146条から第149条まで及び第150条の3並びに第155条の12並びに第155条の35から第155条の38まで及び第155条の41の規定は、なおその効力を有する。
6 前条第8項の規定は、改正法附則第45条第6項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第8項中「第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第45条第6項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第66条の8第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第66条の9の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第45条第5項及び第6項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第66条の9の4第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第141条第1項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の22第2項第6号の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に支出する同項第6号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第39条の22第2項第6号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の32の2第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号の特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧令第39条の32の2第7項第2号の特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第31条 新令第39条の32の3第7項の規定は、新法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第32条 施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第67条の16第1項に規定する外国法人であって施行日において同法第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第5号に掲げる要件(以下この条において「第5号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第39条の33第2項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第67条の16第4項において準用する同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行の日」とする。
2 施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第67条の16第1項に規定する外国法人であって施行日において第5号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第39条の33第2項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第67条の16第4項において準用する同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。
3 施行日前から引き続いて2以上の投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第67条の16第1項に規定する外国法人であって施行日において第5号要件を満たしていない者が、当該2以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第39条の33第3項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第67条の16第4項において準用する同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行の日(当該投資組合契約につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
第33条 新令第39条の33の2の規定は、同条第1項に規定する国内に恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の譲渡について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第34条 新令第39条の39第8項(新令第27条の4第6項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第39条の39第8項第3号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第39条の39第8項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、附則第1条第2号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第13条第1項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第39条の39第8項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「第27条の4第6項第3号」とあるのは、「第27条の4第6項第3号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第20条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
3 新令第39条の39第9項(新令第27条の4第8項第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第39条の39第10項第1号に規定する試験研究費について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第39条の39第10項第1号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第35条 新令第39条の42第5項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第36条 新令第39条の46第5項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 改正法附則第56条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の18の規定に基づく旧令第39条の47の規定は、なおその効力を有する。
3 新令第39条の51第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項各号に定めるものが附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする新法第68条の21第1項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第39条の51第1項各号に定めるものが同日前に取得又は製作をした旧法第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4 新令第39条の52第2項、第3項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5 改正法附則第56条第8項の規定により読み替えられた新法第68条の27第1項(以下この項において「読替え後の新法第68条の27第1項」という。)に規定する政令で定める事業は、附則第22条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第28条の9第6項第4号に定める事業とし、読替え後の新法第68条の27第1項に規定する政令で定めるものは、附則第22条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第28条の9第8項第1号又は第3号に掲げる事業の区分に応じそれぞれこれらの号に定める減価償却資産とする。
6 新令第39条の58第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第68条の29第1項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 改正法附則第56条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第11項」とする。
9 施行日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における新令第39条の69及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第5号中「、第12項若しくは」とあり、及び「、第68条の34第3項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第3項第6号中「第56条第12項又は第14項」とあるのは「第56条第14項」と、「第68条の34第3項又は第68条の35」とあるのは「第68条の35」と、同項第12号中「第40条第12項又は第14項」とあるのは「第40条第14項」と、「第47条第3項又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」と、新令第39条の71第1項第5号中「、第12項若しくは」とあり、及び「、第68条の34(第3項に係る部分に限る。)若しくは」とあるのは「若しくは」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第37条 改正法附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の45の規定に基づく旧令第39条の74の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第57条第2項、第4項、第7項又は第10項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第57条第2項、第4項、第7項又は第10項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第38条 新令第39条の86第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第39条 改正法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第81条の5の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に係る新令第39条の90第6項の規定の適用については、同項中「第62条の9第1項」とあるのは、「第62条の9第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の5」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第40条 改正法附則第58条第4項に規定する政令で定める要件は、附則第26条第1項各号に掲げる要件とする。
2 改正法附則第58条第4項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては附則第26条第2項各号に掲げる法人に限る。)とする。
3 新令第39条の106第7項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の106第10項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新法第68条の78第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧法第68条の78第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 特例民法法人は、附則第26条第2項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第2項の規定を適用する。
6 特例民法法人は、平成25年新令第39条の106第2項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新令第39条の115第1項から第4項までの規定は、新法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の115第8項の規定は、新法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第2項第2号に規定する基準所得金額の計算について適用する。
3 新令第39条の116第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第39条の116第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
4 新令第39条の118第5項及び第6項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧令第39条の118第5項及び第6項に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。
5 附則第27条第5項の規定は、改正法附則第59条第5項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項中「第44条第5項」とあるのは「第59条第5項」と、同表法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の項中「第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第59条第5項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
6 改正法附則第59条第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の27第5項の規定の適用については、同項第2号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第59条第5項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
7 改正法附則第59条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第81条の5並びに第81条の15第8項及び第11項又は第28条並びに第69条第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく旧法人税法施行令第155条の12並びに第155条の35から第155条の38まで及び第155条の41並びに第27条並びに第146条から第149条まで及び第150条の3の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第59条第6項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第9条の2第1項第1号ロ中「第81条の4」とあるのは「第81条の3第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「平成21年改正法」という。)附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の92第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額及び法第81条の4」と、旧法人税法施行令第141条第3項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額(平成21年改正法附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合の法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第155条の6第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定並びに平成21年改正法附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2第2項及び第3項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定」と、旧法人税法施行令第155条の27第4項中「第81条の4」とあるのは「第81条の3第1項(平成21年改正法附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第81条の4」とする。
9 第5項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第59条第5項及び第6項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第68条の92第1項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第141条第1項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新令第39条の120の3第4項の規定は、新法第68条の93の2第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第2項第3号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第2項第3号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第39条の120の4第1項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第39条の120の10第2項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第68条の93の6第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3 附則第27条第5項の規定は、改正法附則第60条第5項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項中「第44条第5項」とあるのは「第60条第5項」と、同表法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の項中「第44条第5項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第60条第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
4 改正法附則第60条第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の27第5項の規定の適用については、同項第2号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第60条第5項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
5 改正法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第81条の5並びに第81条の15第8項及び第11項又は第28条並びに第69条第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく旧法人税法施行令第155条の12並びに第155条の35から第155条の38まで及び第155条の41並びに第27条並びに第146条から第149条まで及び第150条の3の規定は、なおその効力を有する。
6 前条第8項の規定は、改正法附則第60条第6項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第8項中「第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第60条第6項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第68条の92第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第68条の93の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第60条第5項及び第6項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第68条の93の4第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第141条第1項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第43条 改正法附則第64条第2項の規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する特定事業用資産相続人等(以下この条において「特定事業用資産相続人等」という。)は、改正法附則第64条第2項の規定の適用を受けたい旨を同項第1号に規定する相続税の申告書(以下第14項までにおいて「相続税の申告書」という。)に記載し、かつ、次に掲げる書類のすべてを当該相続税の申告書に添付することにより、同条第1項に規定する特定受贈同族会社株式等(以下この条において「特定受贈同族会社株式等」という。)のうち改正法附則第64条第2項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。この場合において、同項に規定する特定贈与者(以下第3項までにおいて「特定贈与者」という。)からの相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得をした財産につき相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により旧令第40条の2第3項に規定する特例対象受贈株式等(第1号から第3号までにおいて「特例対象受贈株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象株式等(第3号において「特例対象株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象受贈山林(第3号において「特例対象受贈山林」という。)若しくは同項に規定する特例対象山林(第3号において「特例対象山林」という。)又は同項に規定する特例対象宅地等(第3号において「特例対象宅地等」という。)の取得をした個人が1人であるときは、第3号に掲げる書類を当該相続税の申告書に添付することを要しない。
一 改正法附則第64条第2項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする特例対象受贈株式等の明細を記載した書類
二 前号の選択をしようとする特例対象受贈株式等が特定受贈同族会社株式等に該当する旨を記載した書類
三 特例対象受贈株式等若しくは特例対象株式等若しくは特例対象受贈山林若しくは特例対象山林又は特例対象宅地等の取得をしたすべての個人の第1号の選択についての同意を証する書類
四 その他財務省令で定める書類
2 改正法附則第64条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 特定贈与者が平成22年3月31日以前に死亡した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間(当該期間が特定受贈同族会社株式等の贈与の日から特定贈与者の死亡により開始した相続に係る改正法附則第64条第2項に規定する申告期限(以下この項及び第6項において「申告期限」という。)までの間より長い場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間)
イ 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において65歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が65歳に達する日(当該達する日前に当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限)までの間の100分の80に相当する期間(当該期間が2年より短い場合には、2年間(当該特定事業用資産相続人等が65歳に達する日前に当該特定贈与者が死亡した場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間の100分の80に相当する期間))
ロ 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において65歳以上である場合 2年間(当該贈与の日から当該贈与に係る特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間の100分の80に相当する期間が2年より短い場合には、当該期間)
二 特定贈与者が平成22年4月1日以後に死亡した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において65歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が65歳に達する日又は平成22年3月31日のいずれか早い日までの間の100分の80に相当する期間(当該期間が2年より短い場合には、2年間(当該贈与の日から同年3月31日までの間が2年より短い場合には、当該期間))及び同年4月1日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
ロ 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において65歳以上である場合 当該贈与の日から平成22年3月31日までの間のうちの2年間(当該期間が2年より短い場合には、当該期間)及び同年4月1日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
3 特定受贈同族会社株式等について改正法附則第64条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をする株式又は出資(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の株式又は出資に限る。)については、旧法第69条の5第1項の規定は、適用しない。
4 特定事業用資産相続人等が改正法附則第64条第2項の規定により新法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合における新令第40条の8の2第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号及び第4項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第4項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第64条第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定受贈同族会社株式等の数又は金額を除く。)」とする。
5 改正法附則第64条第7項の規定の適用を受けようとする同条第6項に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)は、改正法附則第64条第7項の規定の適用を受けたい旨を相続税の申告書に記載し、かつ、同項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする同条第6項に規定する特定同族株式等(以下この条において「特定同族株式等」という。)の明細を記載した書類を当該相続税の申告書に添付することにより、当該特定同族株式等のうち改正法附則第64条第7項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。
6 改正法附則第64条第7項第2号に規定する政令で定める期間は、平成22年4月1日から同項に規定する特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間とする。
7 新法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定は、これらの規定の相続(施行日以後に開始するものに限る。)に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人から相続税法第21条の9第3項(旧法第70条の3第1項又は第70条の3の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産の贈与による取得をした者を含む。)が旧法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受けた場合には、適用しない。
8 特定受贈者が旧法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けた場合における新法第70条の3第1項の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者から贈与により取得をした財産について所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けた場合は、この限りでない」とする。
9 特定受贈者が旧法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けた場合における新法第70条の3の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「場合」とあるのは、「場合及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合」とする。
10 特定受贈者が改正法附則第64条第7項の規定により新法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合における新令第40条の8の2第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号及び第4項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第64条第7項に規定する選択特定同族株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第4項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第64条第7項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定同族株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定同族株式等の数又は金額を除く。)」とする。
11 改正法附則第64条第2項又は第7項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合における新令第40条の8の2第4項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等(改正法附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に限る。)、当該特定同族株式等(改正法附則第64条第7項に規定する選択特定同族株式等に限る。)及び新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等が同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした同条第2項第1号に規定する認定承継会社の同項第2号に規定する非上場株式等のうち当該経営承継相続人等が先に取得をしたものから新令第40条の8の2第4項に規定する部分に該当するものとする。
12 改正法附則第64条第2項又は第7項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合における新法第70条の7の4第6項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等又は当該特定同族株式等は同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をした同条第2項第2号に規定する非上場株式等とみなす。
13 新法第70条の7の2第1項に規定する被相続人(改正法附則第64条第2項に規定する特定贈与者及び同条第7項に規定する特定同族株式等贈与者を含む。)が平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に死亡した場合における新法第70条の7の2の規定の適用については、同条第2項第3号ロ中「当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日」とあるのは、「平成21年9月1日」とする。
14 改正法附則第65条第1項又は第2項の規定により相続税の申告書を提出する者で新法第70条の7の2の規定の適用を受けないものは、改正法附則第65条第1項の被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者(同条第2項に規定する特定受贈同族会社株式等の贈与をした者及び同項に規定する特定同族株式等の贈与をした者をいう。次項及び第16項において同じ。)が同条第1項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
15 改正法附則第65条第1項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日までに相続税法第27条第1項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日までに当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合には、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が提出すべき相続税法第27条第2項に規定する相続税の申告書の提出期限については、同項中「10月以内」とあるのは、「10月以内又は平成22年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。この場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第70条の7の2の規定の適用がないときは、当該相続人は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第65条第1項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
16 改正法附則第65条第1項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過した日以後に相続税法第27条第1項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過した日以後に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第70条の7の2の規定の適用がないときは、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第65条第1項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を相続税法第27条第2項に規定する相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
17 平成20年10月1日から附則第1条第4号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等(特定事業用資産相続人等及び特定受贈者を含む。)又は新法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者が、新法第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項及び旧法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者である場合における新令第40条の8の2第18項(新令第40条の8の3第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第40条の8の2第18項中「第40条の7第13項」とあるのは、「第40条の7第15項」とする。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第44条 附則第1条第4号に定める日前に行われた旧法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。第6項において同じ。)に係る贈与税については、旧令第40条の6の規定は、なおその効力を有する。
2 附則第1条第4号に定める日以後に、旧法第70条の4第1項に規定する農地等について、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下この条において「農地法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の農地法(昭和27年法律第229号。第11項において「新農地法」という。)第30条第3項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第40条の6第2項及び第9項の規定の適用については、旧法第70条の4第1項中「農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第1号中「農業経営基盤強化促進法第27条の2第2項」とあるのは「農地法第33条第1項」と、旧令第40条の6第2項第1号中「農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第2号中「農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項」とあるのは「農地法第35条第1項」と、同条第9項第1号中「農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第2号中「農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項」とあるのは「農地法第35条第1項」とする。
3 改正法附則第66条第3項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる受贈者に対する新法第70条の4第21項から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項、第70条の5第1項並びに第70条の6第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第66条第3項第1号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第1号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「昭和50年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第31項第3号において読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、第26項」とあるのは「同条第5項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」と、「納税の猶予が」とあるのは「納期限の延長が」と、「同条第29項」とあるのは「同条第6項」と、「同条第30項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ」とあるのは「同条第7項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第38条第1項の規定による納付の請求」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「昭和50年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とし、新法第70条の4第34項の規定は、適用しない。
二 改正法附則第66条第3項第2号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第2号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成3年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第12項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第7項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項の」と、「次の各号」とあるのは「次の各号(第3号を除く。)」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第2項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第9項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第11項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第9項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第11項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
三 改正法附則第66条第3項第3号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第3号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成7年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第15項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第10項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第12項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第14項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第14項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成7年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
四 改正法附則第66条第3項第4号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第4号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成12年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第14項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第10項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第12項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第13項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
五 改正法附則第66条第3項第5号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第5号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成13年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第21項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第17項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第19項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第20項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第19項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第20項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
六 改正法附則第66条第3項第6号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第6号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成14年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第25項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第21項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第23項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第24項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第23項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第15項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成14年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
七 改正法附則第66条第3項第7号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第7号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成15年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第25項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第21項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第23項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第24項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第23項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第15項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成15年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
八 改正法附則第66条第3項第8号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第8号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成17年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第26項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第22項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第4項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第5項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第24項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第25項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第25項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第16項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成17年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
九 改正法附則第66条第3項第9号に掲げる受贈者については、新法第70条の4第21項中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第9号に掲げる受贈者(以下第70条の6までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第70条の6までにおいて「平成21年旧法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の6までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第26項第3号」と、「第26項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第22項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第4項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第5項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第24項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第25項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第25項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第16項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「平成21年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。
4 改正法附則第66条第3項各号に掲げる受贈者が同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定の適用を受けた場合には、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4の規定は、適用しない。
5 前項の場合における改正法附則第66条第3項各号に掲げる受贈者に対する新法第70条の4の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第66条第3項第1号又は第2号に掲げる受贈者が有する新法第70条の4第1項に規定する農地等のうちに同条第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同号イからハまでに掲げる区域外に所在する同条第1項に規定する農地等とみなして同条の規定を適用する。
二 次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第70条の4第26項中「第1項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「第21項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。
イ 改正法附則第66条第3項第2号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第10項の規定
ロ 改正法附則第66条第3項第3号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第13項の規定
6 附則第1条第4号に定める日以後に贈与により取得をする新法第70条の4第1項に規定する農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第7条第1項の規定により、当該農地等について、農地法等改正法第1条の規定による改正前の農地法第75条の2第1項に規定する草地利用権(第8項、第15項及び第17項において「草地利用権」という。)が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第40条の6第9項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「附則第7条第2項」とあるのは「附則第7条第1項」と、「の農地法」とあるのは「の農地法第75条の2第1項若しくは」と、「同条第2項において準用する同法第75条の5第1項」とあるのは「同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)」とする。
7 前項の規定の適用を受けた者が、新法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第1号に規定する譲渡等を行う場合における新令第40条の6第9項の規定の適用については、同項中「第3号中」とあるのは、「第3号中「の農地法」とあるのは「の農地法第75条の2第1項若しくは」と、「同条第2項において準用する同法第75条の5第1項」とあるのは「同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)」と、」とする。
8 附則第1条第4号に定める日以後に、改正法附則第66条第3項各号に掲げる受贈者が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、農地法等改正法附則第7条第1項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該受贈者に係る贈与税については、なお従前の例による。
9 附則第1条第4号に定める日以後に、改正法附則第66条第3項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第1号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該受贈者を新法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして新令第40条の6第9項の規定を適用する。この場合において、同項中「第3号中」とあるのは、「第3号中「の農地法」とあるのは「の農地法第75条の2第1項若しくは」と、「同条第2項において準用する同法第75条の5第1項」とあるのは「同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)」と、」とする。
10 附則第1条第4号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第15項及び第19項において同じ。)により取得をした旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧令第40条の7の規定は、なおその効力を有する。
11 附則第1条第4号に定める日以後に、旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等について、新農地法第30条第3項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第40条の7第3項及び第9項の規定の適用については、旧法第70条の6第1項中「農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第1号中「農業経営基盤強化促進法第27条の2第2項」とあるのは「農地法第33条第1項」と、旧令第40条の7第3項第1号及び第2号中「農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第3号及び第4号中「農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項」とあるのは「農地法第35条第1項」と、同条第9項第1号中「農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第2号中「農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項」とあるのは「農地法第35条第1項」とする。
12 改正法附則第66条第7項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる農業相続人に対する新法第70条の6第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、新法第70条の6第39項の規定を含む。)の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第66条第7項第1号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第27項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第1号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成3年旧法」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等(」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第1項」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く」とあるのは「を除く」と、「第36項」とあるのは「同条第16項」と、「第70条の4第31項第3号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第12項第3号」と、「第31項の」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第11項の」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「平成3年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、同条第42項中「第70条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
二 改正法附則第66条第7項第2号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第27項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第2号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成12年旧法」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等(」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第18項」と、「第70条の4第31項第3号」とあるのは「平成12年旧法第70条の4第14項第3号」と、「第31項の」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第13項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あっては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第15項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第17項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「平成12年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、同条第42項中「第70条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
三 改正法附則第66条第7項第3号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第27項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第3号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成13年旧法」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等(」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第27項」と、「第70条の4第31項第3号」とあるのは「平成13年旧法第70条の4第21項第3号」と、「第31項の」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第22項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あっては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第24項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第26項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「平成13年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、同条第42項中「第70条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
四 改正法附則第66条第7項第4号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第27項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第4号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成15年旧法」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等(」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第1項」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第33項」と、「第70条の4第31項第3号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第25項第3号」と、「第31項の」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第28項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あっては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第30項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第32項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「平成15年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、同条第42項中「第70条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
五 改正法附則第66条第7項第5号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第27項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第5号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成17年旧法」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等(」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第1項」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第33項」と、「第70条の4第31項第3号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第26項第3号」と、「第31項の」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第28項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あっては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第30項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第32項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「平成17年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、同条第42項中「第70条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
六 改正法附則第66条第7項第6号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第27項中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第6号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成21年旧法」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等(」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第1項」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第32項」と、「第70条の4第31項第3号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第26項第3号」と、「第31項の」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第28項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あっては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第30項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第31項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「平成21年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、同条第42項中「第70条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
13 改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人が同条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受けた場合における同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第66条第7項第1号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、同条第5項及び第18項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成21年新法」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第13項」とあるのは「同条第34項」と、「第15項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「平成21年新法第70条の6第1項」とする。
二 改正法附則第66条第7項第2号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、同条第5項及び第20項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成21年新法」という。)第70条の6第1項の場合」と、「同項ただし書又は第15項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第17項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「平成21年新法第70条の6第1項」とする。
三 改正法附則第66条第7項第3号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、同条第5項及び第29項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成21年新法」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第24項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第26項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「平成21年新法第70条の6第1項」とする。
四 改正法附則第66条第7項第4号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、同条第5項及び第35項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成21年新法」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第30項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第32項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「平成21年新法第70条の6第1項」とする。
五 改正法附則第66条第7項第5号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、同条第5項及び第35項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成21年新法」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第30項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第32項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「平成21年新法第70条の6第1項」とする。
六 改正法附則第66条第7項第6号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、同条第5項及び第34項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成21年新法」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第30項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第31項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「平成21年新法第70条の6第1項」とする。
14 前項の場合における改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人に対する新法第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第66条第7項第1号に掲げる農業相続人が有する新法第70条の6第1項に規定する特例農地等のうちに新法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の新法第70条の6第5項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用する。
二 次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第70条の6第31項中「第1項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第27項において準用する第70条の4第21項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。
イ 改正法附則第66条第7項第1号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第14項の規定
ロ 改正法附則第66条第7項第2号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第16項の規定
ハ 改正法附則第66条第7項第3号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第25項の規定
ニ 改正法附則第66条第7項第4号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第31項の規定
ホ 改正法附則第66条第7項第5号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第31項の規定
三 新法第70条の6第39項の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 改正法附則第66条第7項第1号に掲げる農業相続人については、新法第70条の6第39項中「年3・6パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年6・6パーセント)」とあるのは、「年6・6パーセント」とする。
ロ 改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人については、新法第70条の6第39項中「あっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは、「あっては」とする。
15 附則第1条第4号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第70条の6第1項に規定する特例農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第7条第1項の規定により、当該特例農地等について、草地利用権が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第40条の7第8項の規定の適用については、同項中「譲渡が」とあるのは、「譲渡が租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第6項の規定により読み替えて適用する」とする。
16 前項の規定の適用を受けた者が、新法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第1号に規定する譲渡等を行う場合における新令第40条の7第8項の規定の適用については、同項中「同項第3号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第7項の規定により読み替えて適用する前条第9項第3号」とする。
17 附則第1条第4号に定める日以後に、改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、農地法等改正法附則第7条第1項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該農業相続人に係る相続税については、なお従前の例による。
18 附則第1条第4号に定める日以後に、改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第1号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該農業相続人を新法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして新令第40条の7第8項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項第3号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第9項の規定により読み替えて適用する前条第9項第3号」とする。
19 平成20年10月1日から附則第1条第4号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした旧法第70条の6第1項に規定する農業相続人が、同項及び新法第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前農地等猶予税額(旧法第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税の額で旧令第40条の7第15項の規定により計算されたものをいう。)と調整前株式等猶予税額(新法第70条の7の2第2項第5号又は第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額で新令第40条の8の2第12項から第17項まで(新令第40条の8の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(旧法第70条の6第2項第2号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第18条から第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
附則 (平成21年6月26日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第4条の7の2(見出しを含む。)の改正規定、同令第26条の16第2号の改正規定、同令第26条の18第9項の改正規定、同令第26条の18の2の改正規定、同令第39条の12第13項第1号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同令第39条の12の2第2項第1号の改正規定(「第1条の3第1項第2号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同令第39条の36第1項の改正規定、同令第39条の112第12項第1号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同令第39条の112の2第2項第1号の改正規定(「第1条の3第1項第2号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同令第47条の8第3項の改正規定、同令第47条の9の改正規定、同令第47条の10の改正規定、同令第48条の2第3項の改正規定、同令第48条の3の改正規定、同令第48条の4の改正規定、同令第48条の6第5項の改正規定、同令第48条の7第4項の改正規定、同令第48条の8第4項の改正規定及び同令第50条第5項の改正規定並びに附則第8条、第21条及び第23条の規定 平成22年6月1日
二 第1条中租税特別措置法施行令第6条の6の改正規定、同令第6条の7第1項第5号の改正規定、同令第29条の2第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同令第29条の2の2第1項第5号の改正規定、同令第39条の60第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同令第39条の61第1項第5号の改正規定及び同令第40条の19第6項の改正規定並びに附則第13条第3項及び第4項、第29条第3項及び第4項並びに第43条第2項及び第3項の規定 平成22年7月1日
三 第1条中租税特別措置法施行令第19条の3第11項の改正規定、同令第25条の8第6項第2号の改正規定、同令第25条の8の2第9項第1号の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第12項第2号イの改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第15項第9号の改正規定(「この号」の下に「及び第19号」を加える部分を除く。)、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第23項第1号の改正規定、同令第25条の10の11第4項第1号の改正規定、同令第25条の12第7項の改正規定、同令第25条の14第14項の改正規定、同令第25条の14の2第4項の改正規定、同令第25条の20第2項の改正規定、同令第26条の28の3第6項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の4の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、同令第27条の4の2の改正規定、同令第27条の5第14項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同令第27条の6第9項の改正規定、同令第27条の7第6項の改正規定(「第42条の7第1項第5号」を「第42条の7第1項第6号」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同令第27条の9第11項の改正規定、同令第27条の10第3項の改正規定、同令第29条の2の2の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第32条の2の改正規定(同条第2項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第32条の3の改正規定、同令第32条の4の改正規定、同令第32条の5の改正規定、同令第33条の3及び第33条の4第7項の改正規定、同令第33条の5第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第33条の7の改正規定、同令第33条の8の改正規定、同令第33条の9第4項の改正規定、同令第34条の改正規定、同令第36条第5項の改正規定、同令第37条第5項の改正規定、同令第37条の2第4項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)、同令第37条の3第5項の改正規定、同令第38条の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第12項第1号に係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。)、同令第39条の改正規定、同令第39条の2第9項の改正規定、同令第39条の3第6項の改正規定、同令第39条の7の改正規定、同令第39条の8第6項の改正規定、同令第39条の9の改正規定、同令第39条の9の2の改正規定、同令第39条の10第4項の改正規定、同令第39条の12の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第13項第1号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第2号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第39条の12の2第1項第1号の改正規定、同令第39条の13第29項の改正規定、同令第39条の15第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の19第4項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の27の改正規定、同令第39条の31の改正規定、同令第39条の32の改正規定、同令第39条の34の3第1項第5号の改正規定、同令第39条の35の4を削る改正規定、同令第39条の35の5の改正規定、同令第39条の36第19項の改正規定、同令第39条の39の改正規定、同令第39条の39の2の改正規定、同令第39条の40第10項の改正規定、同令第39条の41第8項の改正規定、同令第39条の42第16項の改正規定(同項を同条第17項とする部分を除く。)、同令第39条の43第7項の改正規定、同令第39条の44第6項の改正規定、同令第39条の61の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第39条の72の改正規定、同令第39条の74の改正規定、同令第39条の76第1項の改正規定、同令第39条の83第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第39条の85第3項の改正規定、同令第39条の86第3項の改正規定、同令第39条の88の改正規定、同令第39条の90第6項の改正規定、同令第39条の92第5項の改正規定、同令第39条の96の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第39条の98第1項の改正規定、同令第39条の99の改正規定、同令第39条の100第8項の改正規定、同令第39条の101第5項の改正規定、同令第39条の106の改正規定、同令第39条の107第6項の改正規定、同令第39条の108の改正規定、同令第39条の109の改正規定、同令第39条の109の3第5項の改正規定、同令第39条の115第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の119第4項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の123の2の改正規定、同令第39条の125の改正規定並びに同令第39条の126の改正規定並びに附則第16条、第25条、第29条第5項、第6項及び第8項、第30条から第33条まで、第37条、第39条、第43条第4項、第5項及び第7項、第44条、第45条、第48条、第54条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号。以下この号において「改正令」という。)附則第23条第4項の改正規定、改正令附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項の改正規定、同条第6項の改正規定、改正令附則第28条第4項の改正規定、改正令附則第41条第6項の改正規定及び改正令附則第42条第4項の改正規定に限る。)、第55条第1項並びに第59条の規定 平成22年10月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第1項の改正規定、同令第4条の6第1項の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第19条の2の改正規定、同令第25条の8第8項第2号の改正規定、同令第25条の9及び第25条の10の改正規定、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第13項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第22項を削る改正規定、同条第23項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の12の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同令第25条の14第15項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14第15項第4号」を「第25条の14第15項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14の2第5項第4号」を「第25条の14の2第5項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第26条の改正規定、同令第26条の4の改正規定並びに同令第26条の7第12項第4号及び第26条の7の2第9項第4号の改正規定並びに附則第5条、第7条、第14条、第17条第6項及び第7項、第52条並びに第58条の規定 平成23年1月1日
五 第1条中租税特別措置法施行令第25条の11の2第20項の表第262条第1項及び第2項の項の改正規定、同令第25条の12の2第22項の表第262条第1項及び第2項の項の改正規定及び同令第26条の26第11項の改正規定 平成24年1月1日
五の2 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第5条の2」を「第5条の2の2」に改める部分に限る。)、同令第2章第1節中第5条の2の次に1条を加える改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第25条の8の2の改正規定、同令第25条の8の4第2項の改正規定、同令第25条の10の2の改正規定、同令第25条の10の9第5項の改正規定、同令第25条の13の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定、同令第25条の14第15項第2号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに附則第14条の2並びに第17条第1項及び第5項から第7項までの規定 平成26年1月1日
六 第1条中租税特別措置法施行令第5条の4の改正規定(同条第13項中「、第10条の6第3項及び第4項」を削る部分を除く。)、同令第27条の5の改正規定(同条第14項の表第134条の2第2項の項中「第134条の2第2項」を「第135条第2項」に改める部分を除く。)及び同令第39条の40の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。) 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)の施行の日
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第1条の2第3項の規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この条において「法人課税信託」という。)に係る同項に規定する受託法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用し、法人課税信託に係る第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第1条の2第3項に規定する受託法人の施行日前に開始した事業年度又は連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条 新令第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成22年分以後の所得税について適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第4条 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)附則第48条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第6条(第10項から第12項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第3条の2の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例等に関する経過措置)
第5条 新令第4条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び同号に係る第4条の6第1項の規定は、同号に規定する株式会社が平成23年1月1日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第6条 新令第4条の5第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき改正法第18条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第7条 新令第4条の6の2第13項の規定は、平成23年1月1日以後に生ずる同項第1号に規定する事由により支払う同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第4条の7の2第1項の規定は、平成22年6月1日以後に設定される新法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等について適用し、同日前に設定された旧法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託については、なお従前の例による。
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第9条 改正法附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第9条の6の規定に基づく旧令第5条の規定は、なおその効力を有する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新令第5条の6第14項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第5条の6第13項第5号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の6の規定に基づく旧令第5条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第10条第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正後の租税特別措置法第10条第1項」と、「第10条の3第3項」とあるのは「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第3項」と、「第41条第1項、第41条の18第2項」とあるのは「第10条の6第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第8条第2項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2 改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の6の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の8までの規定の適用については、同令第5条の3第2項、第5条の4第12項、第5条の4の2第8項、第5条の5第8項、第5条の6第8項、第5条の7第3項及び第5条の8第5項中「規定を」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の6第3項又は第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第12条 改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の6の規定の適用がある場合における新法第10条の6の規定に基づく新令第5条の9の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 規定を | 規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第10条の6第3項又は第4項の規定を |
同法 | 所得税法 | |
第2項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第10条の6第3項又は第4項の規定を含む。) |
(同項 | (法第10条の6第1項 | |
第3項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第10条の6第10項の規定を含む。)にかかわらず |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の6第3項又は第4項の規定を含む。)」と |
(個人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新令第5条の10第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第11条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第6条の3(同条第5項第2号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第7項第6号に定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第6条の3第5項第2号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第7項第4号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
3 個人が平成22年7月1日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧令第6条の6第5項の規定による旧法第13条第5項第2号に規定する障害者雇用割合の計算については、なお従前の例による。
4 新令第6条の7第1項第5号の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5 改正法附則第57条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第58条第2項に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)がその使用者(改正法附則第58条第2項に規定する使用者をいう。以下この項及び第4項において同じ。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた改正法附則第58条第2項に規定する住宅等の取得に要する資金につき支払うべき利息(以下この項において「支払利息」という。)がない場合又は当該支払利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(以下この項及び第4項において「基準利率」という。)に達しない利率である場合とし、同条第2項に規定する政令で定める金額は、当該支払利息がない場合にあっては当該使用者がその使用人に対して行う金銭の貸付けで当該資金の貸付けに類するものにつき定めている利息の計算期間に相当する期間(当該利息の計算期間が1年を超える場合には1年とし、当該利息の計算期間がない場合には1月とする。)ごとに当該期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額とし、当該支払利息がある場合にあっては当該支払利息の計算期間ごとに当該計算期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額から当該支払利息の額を控除した残額とする。
2 改正法附則第58条第4項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社とする。
3 改正法附則第58条第4項に規定する住宅等の取得に要する資金を福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合は、給与所得者等(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項に規定する勤労者に該当する者に限る。)が、勤労者財産形成促進法第9条第1項の規定による貸付けに係る資金をその者に係る同項に規定する貸付限度額の範囲内で改正法附則第58条第4項に規定する福利厚生会社(主として勤労者に対する住宅資金の貸付けの業務を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)から借り受けた場合とする。
4 改正法附則第58条第4項に規定する通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合は、給与所得者等が同項に規定する利子に充てるためその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利子の額と同額である場合又は当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利子の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた借入金の額及び利子の計算期間を基として基準利率により計算した利子の額に相当する金額に満たないこととなる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該支払を受けた金額が当該利子の額と同額である場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額とし、当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額がある場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額から当該残額を控除した金額とする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第14条の2 新令第19条の4第5項の規定は、平成26年1月1日以後に行う同項第1号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第19条の4第5項第1号に規定する報告については、なお従前の例による。
2 新令第19条の4第7項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成26年1月1日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第19条の4第7項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条 個人が施行日前に行った独立行政法人空港周辺整備機構に対する旧法第28条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る旧法第32条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に行った独立行政法人空港周辺整備機構に対する旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第16条 平成22年10月1日から同年12月31日までの間に旧法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における旧令第25条の10第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「、第112条」とあるのは「、第112条第1項若しくは第3項」と、「若しくは第2項」とあるのは「若しくは第3項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第3項」と、「第113条第2項」とあるのは「第113条第3項」と、同条第4項中「第2条第12号の9」とあるのは「第2条第12号の9イ」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第17条 新令第25条の10の2第15項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第16項から第18項までの規定は、平成26年1月1日以後にこれらの号の特定口座に受け入れるこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第15項第3号又は第4号の特定口座に受け入れたこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の2第15項(第18号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する法人の合併により取得する同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用する。
3 新令第25条の10の2第15項(第19号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する法人の分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用する。
4 新令第25条の10の2第15項(第20号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式について適用する。
5 新令第25条の10の2第15項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第15項第6号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
6 新令第25条の10の2第15項(第22号に係る部分に限る。)及び第20項の規定は、平成26年1月1日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第15項第22号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。
7 新令第25条の10の2第15項(第24号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する非課税口座内上場株式等について適用する。
8 平成23年1月1日前に旧令第25条の10の2第22項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合における当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。
9 新令第25条の10の2第22項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成23年1月1日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをする場合について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第23項に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをした場合については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第18条 新令第25条の10の5第1項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する出国をする場合について適用し、旧令第25条の10の5第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に同項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第25条の19第1項及び第2項の規定は、新法第40条の4第1項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第25条の22第10項の規定は、新法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。
3 施行日から平成22年9月30日までの間における新令第25条の22の2第2項の規定の適用については、同項中「第2条第41号」とあるのは、「第2条第45号」とする。
4 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成21年旧法」という。)第40条の5第1項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第68条第6項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成21年旧法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この条において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第25条の21第2項第1号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第40条の5第2項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
5 平成21年旧法第40条の5第2項に規定する控除未済配当等の額(以下この項において「控除未済配当等の額」という。)に係る改正法附則第68条第6項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の控除未済配当等の額に、当該特定外国子会社等の当該控除未済配当等の額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第40条の5第2項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第25条の25第7項の規定は、新法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
2 前条第4項の規定は、平成21年旧法第40条の11第1項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第69条第4項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第4項中「第40条の5第1項」とあるのは「第40条の11第1項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第40条の5第2項」とあるのは「第40条の8第2項」と読み替えるものとする。
3 前条第5項の規定は、平成21年旧法第40条の11第2項に規定する控除未済配当等の額に係る改正法附則第69条第4項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第5項中「第40条の5第2項に」とあるのは「第40条の11第2項に」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第40条の5第2項の」とあるのは「第40条の8第2項の」と読み替えるものとする。
(特定振替記載等の範囲等に関する経過措置)
第21条 新令第26条の16の規定は、平成22年6月1日以後に発行される新法第41条の12第9項に規定する短期公社債について適用し、同日前に発行された旧法第41条の12第9項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。
2 新令第26条の18第9項の規定は、平成22年6月1日以後に発行される同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第26条の18第9項に規定する短期国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新令第26条の18の2第2項及び第3項の規定は、平成22年6月1日以後に発行される同条第2項に規定する特定振替国債等又は同条第3項に規定する短期国債等若しくは短期社債等につき振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第26条の18の2第2項に規定する特定振替国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第22条 新令第26条の30第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に掲げる行為について適用し、施行日前に行われた旧令第26条の30第1項第3号に掲げる行為については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新法第42条の2第2項第1号の場合において、平成22年6月1日において効力を有する所得税法第162条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有しないものに限る。)の我が国以外の締約国の法人である同項に規定する外国金融機関等が支払を受けるべき新法第42条の2第1項に規定する特定利子に対する同号の規定の適用については、同号中「条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」とあるのは、「条約」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第24条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第25条 新令第27条の4第13項から第15項まで又は第22項から第24項までの規定は、法人の平成22年10月1日以後に行われる分割に係る同条第13項から第15項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第22項から第24項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は分社型分割に係る旧令第27条の4第13項から第15項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第21項から第23項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。
2 新令第27条の4第16項又は第25項の規定の適用を受ける法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成22年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 新令第27条の7第12項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第27条の7第11項第5号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 改正法附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の11の規定に基づく旧令第27条の11(第6項の表第80条第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第5項 | 法第68条の15第5項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の15第5項 |
法第68条の15第2項 | 旧効力措置法第68条の15第2項 | |
第6項の表第71条第1項第1号及び第2項第1号の項 | 租税特別措置法第42条の11第5項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項 |
第6項の表第74条第1項第2号の項 | 租税特別措置法第42条の11第5項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の11第5項 |
第6項の表第134条の2第2項の項 | 第134条の2第2項 | 第135条第2項 |
租税特別措置法第42条の11第5項 | 旧効力措置法第42条の11第5項 |
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第27条の11第2項に規定する投資額特例法人以外の法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における改正法附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の11の規定の適用については、同条第1項中「大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成22年3月31日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、200億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第28条 改正法附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の11の規定の適用がある場合における新法第42条の11の規定に基づく新令第27条の11の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第42条の11第2項又は第3項の規定を含む。) |
(同項 | (法第42条の11第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第42条の11第10項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第2項又は第3項の規定を含む。) | |
(同項 | (租税特別措置法第42条の11第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第42条の11第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第42条の11第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第42条の11第2項又は第3項の規定を含む。)」と |
(法人の減価償却に関する経過措置)
第29条 新令第28条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第28条の9(同条第5項第2号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第7項第6号に定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の9第5項第2号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第7項第4号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第29条の2第9項の規定は、法人の平成22年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新令第29条の2の2第1項第5号の規定は、法人の平成22年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。
5 新令第29条の2の2第4項から第7項までの規定は、法人の平成22年10月1日以後に行われる分割又は現物分配(改正法附則第10条第2項に規定する10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいう。以下同じ。)に係る新令第29条の2の2第4項若しくは第5項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立(改正法附則第10条第2項に規定する10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)に係る旧令第29条の2の2第4項若しくは第5項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。
6 新令第29条の2の2第8項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する現物分配が平成22年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
7 改正法附則第79条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第112条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第43条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第3項」とする。
8 改正法附則第79条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第4項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第30条 新令第32条の2第15項及び第19項の規定は、法人の平成22年10月1日以後に行われる現物分配により移転するこれらの規定に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は事後設立により移転した旧令第32条の2第16項及び第20項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。
2 新令第32条の2第26項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第32条の2第27項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。
3 新令第33条の5第14項の規定は、新法第57条の5第7項の法人の平成22年10月1日以後に行われる分割により移転する新令第33条の5第14項に規定する保険契約について適用し、旧法第57条の5第7項の法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第33条の5第14項に規定する保険契約については、なお従前の例による。
4 新令第33条の5第15項の規定は、新法第57条の5第7項の法人の平成22年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第57条の5第7項の法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 新令第33条の7第3項の規定は、新法第57条の8第1項に規定する法人が平成22年10月1日以後に行われる新令第33条の7第3項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第57条の8第1項に規定する法人が同日前に行われた旧令第33条の7第3項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第31条 新令第36条第5項の規定は、新法第60条第1項に規定する法人の平成22年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第60条第1項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第32条 新令第37条第5項の規定は、新法第61条第1項に規定する法人の平成22年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第61条第1項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第33条 新令第39条第26項、第39条の7第53項、第39条の9第20項及び第39条の9の2第13項の規定は、法人が有している平成22年10月1日以後にこれらの規定に規定する法人税法施行令第14条の8第4号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当する特別勘定の金額について適用し、法人が有していた同日前に旧令第39条第26項、第39条の7第54項、第39条の9第20項及び第39条の9の2第13項に規定する法人税法施行令第14条の8第3号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当していた特別勘定の金額については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第34条 新令第39条の14第1項及び第2項の規定は、新法第66条の6第1項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の17第10項の規定は、新法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。
3 施行日から平成22年9月30日までの間における新令第39条の17の2第2項の規定の適用については、同項中「第2条第41号」とあるのは、「第2条第45号」とする。
4 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第39条の19第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第66条の8第5項第1号」とあるのは「第66条の8第6項第1号」と、「同条第5項第2号」とあるのは「同条第6項第2号」と、「以下第5項」とあるのは「以下第6項」とする。
5 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第39条の19第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第66条の8第5項第3号」とあるのは、「第66条の8第6項第3号」とする。
6 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第39条の19第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 | 第66条の8第5項第3号 | 第66条の8第6項第2号 |
第6項第1号 | 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度 | 適格分割型分割に係る分割法人の分割前10年内事業年度 |
第6項第1号イ | 適格分社型分割等 | 適格分割型分割 |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 法第66条の8第6項の外国法人 | |
第6項第1号ロ | 第66条の8第5項 | 第66条の8第6項 |
適格分社型分割等 | 適格分割型分割 | |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 | |
第6項第2号 | 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度 | 適格分割型分割に係る分割法人の分割前10年内事業年度 |
第6項第2号イ | 適格分社型分割等 | 適格分割型分割 |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 法第66条の8第6項の外国法人 | |
第6項第2号ロ | 第66条の8第5項 | 第66条の8第6項 |
適格分社型分割等 | 適格分割型分割 | |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 |
7 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第39条の19第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 | 第66条の8第5項第3号 | 第66条の8第6項第3号 |
第6項第1号イ | 当該特定外国子会社等 | 法第66条の8第6項の外国法人 |
第6項第1号ロ | 第66条の8第5項 | 第66条の8第6項 |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 | |
第6項第2号イ | 当該特定外国子会社等 | 法第66条の8第6項の外国法人 |
第6項第2号ロ | 第66条の8第5項 | 第66条の8第6項 |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 |
8 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成21年旧法」という。)第66条の8第1項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第90条第9項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成21年旧法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第39条の16第2項第1号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第66条の8第11項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 平成21年旧法第66条の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において「課税済留保金額」という。)に係る改正法附則第90条第9項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の課税済留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税済留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第66条の8第11項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
10 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる合併に係る新令第39条の19第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項の表第4項第1号の項 | 同項第1号 | 第66条の8第5項第1号 |
同条第13項 | 第66条の8第13項 | |
合併等前10年内事業年度 | 合併前10年内事業年度 | |
合併等前2年内事業年度 | 合併前2年内事業年度 | |
第12項の表第4項第2号の項 | 合併等前10年内事業年度 | 合併前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度 | 合併前2年内事業年度 | |
第12項の表第5項の項 | 合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度 | 合併前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度又は分割等前2年内事業年度 | 合併前2年内事業年度 |
11 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る新令第39条の19第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項の表第4項第1号の項 | 同項第1号 | 同条第5項第2号 |
同条第6項第1号 | 同条第6項第2号 | |
合併等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 | |
合併等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第12項の表第4項第2号の項 | 合併等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第12項の表第5項の項 | 合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度又は分割等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第12項の表第6項の項の上欄 | 第6項 | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第34条第6項の規定により読み替えられた同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第39条の19第6項 |
第12項の表第6項第1号の項 | 第6項第1号 | 読替え後の旧令第39条の19第6項第1号 |
分割等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 | |
分割等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度(法第66条の8第13項の規定により読み替えられた同条第6項第2号に規定する分割前2年内事業年度をいう。次号において同じ。) | |
第12項の表第6項第1号イ及びロの項 | 第6項第1号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の19第6項第1号イ及びロ |
第12項の表第6項第2号の項 | 第6項第2号 | 読替え後の旧令第39条の19第6項第2号 |
分割等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 | |
分割等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第12項の表第6項第2号イ及びロの項 | 第6項第2号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の19第6項第2号イ及びロ |
12 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第39条の19第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項の表第4項第3号の項 | 同号 | 第66条の8第5項第3号 |
同条第13項 | 第66条の8第13項 | |
同条第6項第2号 | 同条第6項第3号 | |
第12項の表第6項の項の上欄 | 第6項 | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第34条第7項の規定により読み替えられた同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第39条の19第6項 |
第12項の表第6項の項の中欄 | 第66条の8第6項第2号 | 第66条の8第6項第3号 |
第12項の表第6項の項の下欄 | 同条第6項第2号 | 同条第6項第3号 |
第12項の表第6項第1号の項 | 第6項第1号 | 読替え後の旧令第39条の19第6項第1号 |
第12項の表第6項第1号イ及びロの項 | 第6項第1号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の19第6項第1号イ及びロ |
第12項の表第6項第2号の項 | 第6項第2号 | 読替え後の旧令第39条の19第6項第2号 |
第12項の表第6項第2号イ及びロの項 | 第6項第2号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の19第6項第2号イ及びロ |
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の20の2第7項の規定は、新法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
2 前条第8項の規定は、平成21年旧法第66条の9の8第1項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第91条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第8項中「第66条の8第1項」とあるのは「第66条の9の8第1項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第66条の9の4第10項第1号」と読み替えるものとする。
3 前条第9項の規定は、平成21年旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた平成21年旧法第66条の8第3項の規定により平成21年旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第91条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第9項中「第66条の8第1項」とあるのは「第66条の9の8第1項」と、「第3項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた平成21年旧法第66条の8第3項」と、「同条第1項」とあるのは「平成21年旧法第66条の9の8第1項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第66条の9の4第10項第1号」と読み替えるものとする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第36条 新令第39条の23(第9項及び第11項から第13項までに係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請については、なお従前の例による。
2 新令第39条の23第9項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第66条の11の2第5項の認定の取消しについて適用する。
3 新令第39条の23第11項から第13項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する書類について適用する。
4 法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第39条の23第8項に規定する書類については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第37条 新令第39条の31第4項の規定は、新法第67条の12第1項に規定する特定組合員又は特定受益者の平成22年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の12第1項に規定する特定組合員又は特定受益者の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の31第6項、第10項、第13項及び第14項の規定は、法人の平成22年10月1日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第39条の31第6項、第10項、第13項及び第14項に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。
3 新令第39条の32第1項の規定は、新法第67条の13第1項に規定する法人の平成22年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の13第1項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の32第3項、第6項及び第7項の規定は、法人の平成22年10月1日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第39条の32第3項、第6項及び第7項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第38条 新令第39条の32の2第3項(同項に規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、新法第67条の14第1項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第96条第1項に規定する届出未済会社(以下この条において「届出未済会社」という。)にあっては平成27年4月1日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第9条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出又は同法第10条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月1日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条 新令第39条の39第20項から第22項まで又は第27項から第29項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行われる分割に係る同条第20項から第22項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第27項から第29項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分社型分割に係る旧令第39条の39第20項から第22項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第26項から第28項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。
2 新令第39条の39第23項又は第30項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成22年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第40条 新令第39条の42第14項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第39条の42第13項第5号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第41条 改正法附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の15の規定に基づく旧令第39条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項の表第71条第1項第1号及び第2項第1号の項 | 租税特別措置法第68条の15第5項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項 |
第8項の表第81条の22第1項第2号の項 | 租税特別措置法第68条の15第5項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の15第5項 |
第8項の表第81条の31第1項の項 | 租税特別措置法第68条の15第5項 | 旧効力措置法第68条の15第5項 |
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第39条の45第2項に規定する投資額特例連結法人以外の連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における改正法附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の15の規定の適用については、同条第1項中「大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成22年3月31日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、200億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第42条 改正法附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の15の規定の適用がある場合における新法第68条の15の規定に基づく新令第39条の45の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同条第1項各号に掲げる規定 | 同条第1項各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第68条の15第2項又は第3項の規定を含む。) |
(同項 | (法第68条の15第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第68条の15第11項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第2項又は第3項の規定を含む。) | |
(同項 | (租税特別措置法第68条の15第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第68条の15第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第68条の15第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第68条の15第2項又は第3項の規定を含む。)」と | |
第3項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の15第2項又は第3項の規定を含む。) |
同項後段 | 法第68条の15第1項後段 | |
第68条の14第11項の規定 | 第68条の14第11項の規定(旧効力措置法第68条の15第11項の規定を含む。) | |
第3項第3号 | 第68条の15第1項第5号に掲げる規定 | 第68条の15第1項第5号に掲げる規定又は旧効力措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定 |
第39条の41第6項各号 | 第39条の41第6項各号に定める金額又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第41条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の45第6項各号 | |
当該金額 | これらの金額 | |
第3項第3号イ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
第3項第3号ロ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
次に掲げる金額の区分 | それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分 | |
(次に掲げる金額 | (これらの規定ごとに次に掲げる金額 | |
第3項第3号ロ(1) | 第39条の41第6項第1号 | 第39条の41第6項第1号又は旧効力措置法施行令第39条の45第6項第1号 |
第68条の11第2項 | 第68条の11第2項又は旧効力措置法第68条の15第2項 | |
同項 | これら | |
第3項第3号ロ(2) | 第39条の41第6項第2号 | 第39条の41第6項第2号又は旧効力措置法施行令第39条の45第6項第2号 |
第68条の11第3項 | 第68条の11第3項又は旧効力措置法第68条の15第3項 | |
同項 | これら |
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第43条 新令第39条の46第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新令第39条の60第8項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年7月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新令第39条の61第1項第5号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年7月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあっては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。
4 新令第39条の61第4項から第7項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行われる分割又は現物分配に係る同条第4項若しくは第5項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立に係る旧令第29条の2の2第4項若しくは第5項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。
5 新令第39条の61第8項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する現物分配が平成22年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
6 改正法附則第112条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第79条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第29条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第3項」とする。
7 改正法附則第112条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第4項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第44条 新令第39条の72第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行われる現物分配により移転する同項に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた事後設立により移転した旧令第39条の72第12項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。
2 新令第39条の72第19項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第39条の72第19項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。
3 新令第39条の83第14項の規定は、新法第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行われる分割により移転する新令第39条の83第14項に規定する保険契約について適用し、旧法第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第39条の83第14項に規定する保険契約については、なお従前の例による。
4 新令第39条の83第15項の規定は、新法第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 新令第39条の85第3項の規定は、新法第68条の58第1項に規定する法人が平成22年10月1日以後に行われる新令第39条の85第3項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第68条の58第1項に規定する法人が同日前に行われた旧令第39条の85第3項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第45条 新令第39条の90第6項の規定は、新法第68条の63第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の63第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第46条 新令第39条の114の規定は、新法第68条の90第1項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第68条の90第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の117第10項の規定は、新法第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。
3 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第39条の119第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第68条の92第5項第1号」とあるのは「第68条の92第6項第1号」と、「同条第5項第2号」とあるのは「同条第6項第2号」と、「以下第5項」とあるのは「以下第6項」とする。
4 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第39条の119第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第68条の92第5項第3号」とあるのは、「第68条の92第6項第3号」とする。
5 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第39条の119第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 | 第68条の92第5項第3号 | 第68条の92第6項第2号 |
第6項第1号 | 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度 | 適格分割型分割に係る分割法人の分割前10年内事業年度 |
第6項第1号イ | 適格分社型分割等 | 適格分割型分割 |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 法第68条の92第6項の外国法人 | |
第6項第1号ロ | 第68条の92第5項 | 第68条の92第6項 |
適格分社型分割等 | 適格分割型分割 | |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 | |
第6項第2号 | 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度 | 適格分割型分割に係る分割法人の分割前10年内事業年度 |
第6項第2号イ | 適格分社型分割等 | 適格分割型分割 |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 法第68条の92第6項の外国法人 | |
第6項第2号ロ | 第68条の92第5項 | 第68条の92第6項 |
適格分社型分割等 | 適格分割型分割 | |
分割法人等 | 分割法人 | |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 |
6 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第39条の119第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 | 第68条の92第5項第3号 | 第68条の92第6項第3号 |
第6項第1号イ | 当該特定外国子会社等 | 法第68条の92第6項の外国法人 |
第6項第1号ロ | 第68条の92第5項 | 第68条の92第6項 |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 | |
第6項第2号イ | 当該特定外国子会社等 | 法第68条の92第6項の外国法人 |
第6項第2号ロ | 第68条の92第5項 | 第68条の92第6項 |
当該特定外国子会社等 | 同項の外国法人 |
7 附則第34条第8項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「平成21年旧法」という。)第68条の92第1項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第119条第9項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第8項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の92第1項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「第39条の16第2項第1号」とあるのは「第39条の116第2項第1号」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の92第11項第1号」と読み替えるものとする。
8 附則第34条第9項の規定は、平成21年旧法第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第119条第9項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第9項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の92第1項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の92第11項第1号」と読み替えるものとする。
9 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる合併に係る新令第39条の119第11項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11項の表第4項第1号の項 | 同項第1号 | 第68条の92第5項第1号 |
同条第13項 | 第68条の92第13項 | |
合併等前10年内事業年度 | 合併前10年内事業年度 | |
合併等前2年内事業年度 | 合併前2年内事業年度 | |
第11項の表第4項第2号の項 | 合併等前10年内事業年度 | 合併前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度 | 合併前2年内事業年度 | |
第11項の表第5項の項 | 合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度 | 合併前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度又は分割等前2年内事業年度 | 合併前2年内事業年度 |
10 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る新令第39条の119第11項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11項の表第4項第1号の項 | 同項第1号 | 同条第5項第2号 |
同条第6項第1号 | 同条第6項第2号 | |
合併等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 | |
合併等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第11項の表第4項第2号の項 | 合併等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第11項の表第5項の項 | 合併等前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 |
合併等前2年内事業年度又は分割等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第11項の表第6項の項の上欄 | 第6項 | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第46条第5項の規定により読み替えられた同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第39条の119第6項 |
第11項の表第6項第1号の項 | 第6項第1号 | 読替え後の旧令第39条の119第6項第1号 |
分割等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 | |
分割等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度(法第68条の92第13項の規定により読み替えられた同条第6項第2号に規定する分割前2年内事業年度をいう。次号において同じ。) | |
第11項の表第6項第1号イ及びロの項 | 第6項第1号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の119第6項第1号イ及びロ |
第11項の表第6項第2号の項 | 第6項第2号 | 読替え後の旧令第39条の119第6項第2号 |
分割等前10年内事業年度 | 分割前10年内事業年度 | |
分割等前2年内事業年度 | 分割前2年内事業年度 | |
第11項の表第6項第2号イ及びロの項 | 第6項第2号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の119第6項第2号イ及びロ |
11 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第39条の119第11項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11項の表第4項第3号の項 | 同号 | 第68条の92第5項第3号 |
同条第13項 | 第68条の92第13項 | |
同条第6項第2号 | 同条第6項第3号 | |
第11項の表第6項の項の上欄 | 第6項 | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)附則第46条第6項の規定により読み替えられた同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第39条の119第6項 |
第11項の表第6項の項の中欄 | 第68条の92第6項第2号 | 第68条の92第6項第3号 |
第11項の表第6項の項の下欄 | 同条第6項第2号 | 同条第6項第3号 |
第11項の表第6項第1号の項 | 第6項第1号 | 読替え後の旧令第39条の119第6項第1号 |
第11項の表第6項第1号イ及びロの項 | 第6項第1号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の119第6項第1号イ及びロ |
第11項の表第6項第2号の項 | 第6項第2号 | 読替え後の旧令第39条の119第6項第2号 |
第11項の表第6項第2号イ及びロの項 | 第6項第2号イ及びロ | 読替え後の旧令第39条の119第6項第2号イ及びロ |
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第47条 新令第39条の120の2第7項の規定は、新法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
2 附則第34条第8項の規定は、平成21年旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第120条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第8項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の93の8第1項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第39条の16第2項第1号」とあるのは「第39条の116第2項第1号」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の93の4第10項第1号」と読み替えるものとする。
3 附則第34条第9項の規定は、平成21年旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた平成21年旧法第68条の92第3項の規定により平成21年旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第120条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第9項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の93の8第1項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第3項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた平成21年旧法第68条の92第3項」と、「同条第1項」とあるのは「平成21年旧法第68条の93の8第1項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の93の4第10項第1号」と読み替えるものとする。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第48条 新令第39条の125第2項の規定は、新法第68条の105の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の105の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の125第4項及び第8項から第10項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第39条の125第4項及び第8項から第10項までに規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。
3 新令第39条の126第1項の規定は、新法第68条の105の3第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の105の3第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新令第39条の126第3項、第6項及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第39条の126第3項、第6項及び第7項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第49条 施行日前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した旧法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等(以下この項及び附則第55条第2項において「非上場株式等」という。)について旧法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同項の経営承継受贈者が当該非上場株式等の贈与をした者の死亡(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日(次項及び第3項において「平成23年改正法施行日」という。)以後における死亡に限る。)に伴い当該非上場株式等について同法第17条の規定による改正後の租税特別措置法(以下第3項までにおいて「平成23年新法」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合において、当該非上場株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ヘの支配関係がある法人が会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下次項までにおいて「平成23年新令」という。)第40条の8の3第8項において準用する平成23年新令第40条の8の2第13項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成23年新法第70条の7の4第2項及び同条第11項において準用する平成23年新法第70条の7の2第14項第10号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成23年新法第70条の7の4第2項第1号ヘの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が5人以上であるものとみなす。
二 平成23年新法第70条の7の4第2項第4号及び同条第11項において準用する平成23年新法第70条の7の2第14項第10号の規定の適用については、平成23年新法第70条の7の4第2項第4号イ中「場合には、同項の特例受贈非上場株式等の第70条の7第1項の規定の適用に係る」とあるのは「場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の施行の日前に同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該」と、平成23年新法第70条の7の2第14項第10号中「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の施行の日前に同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。次項において「平成21年改正法」という。)附則第64条第2項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定事業用資産相続人等が同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等について同項の規定により平成23年新法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合(当該選択特定受贈同族会社株式等に係る同項に規定する特定贈与者が平成23年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(平成23年新令第40条の8の2第13項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成23年新法第70条の7の2第2項及び第14項第10号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 平成23年新法第70条の7の2第2項第1号ホの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が5人以上であるものとみなす。
二 平成23年新法第70条の7の2第2項第5号及び第14項第10号の規定の適用については、同条第2項第5号イ中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行の日前に同法附則第64条第2項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「価額。」とあるのは「価額との合計額。」と、同条第14項第10号中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行の日前に同法附則第64条第2項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に100分の20」とあるのは「計算した価額にそれぞれ100分の20」とする。
3 前項の規定は、平成21年改正法附則第64条第7項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定受贈者が同項に規定する選択特定同族株式等について同項の規定により平成23年新法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合(当該選択特定同族株式等に係る同項に規定する特定同族株式等贈与者が平成23年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)について準用する。
4 改正法附則第124条第4項の規定により旧法第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者が平成23年1月1日以後にその直系尊属からの贈与により取得をする新法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第50条 改正法附則第125条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第83条の4の規定に基づく旧令第43条の4の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第51条 第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第44条第4項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する申請について適用し、法人が施行日前に行った第2条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第44条第4項に規定する申請については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第55条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第23条第4項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行う合併により同項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合について適用し、法人が同日前に行った合併又は分割型分割により改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第23条第4項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第43条第4項及び第10項の規定は、施行日以後に死亡する特定贈与者(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項に規定する特定贈与者をいう。以下この項において同じ。)又は特定同族株式等贈与者(同条第7項に規定する特定同族株式等贈与者をいう。以下この項において同じ。)から同条第2項又は第7項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした非上場株式等とみなされる選択特定受贈同族会社株式等(同条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下この項において同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に死亡した特定贈与者又は特定同族株式等贈与者から同条第2項又は第7項の規定により相続又は遺贈により取得をした非上場株式等とみなされた選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月29日政令第206号)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第91号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項の改正規定、同令第39条の12の改正規定及び同令第39条の112の改正規定並びに附則第3条の規定 平成23年10月1日
二 次に掲げる規定 平成24年1月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第4項の表の改正規定(同表第104条第1項の項及び第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第4条の7の2の改正規定、同令第19条第23項の表第155条及び第232条の項の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第3項、第4項及び第7項第2号イに係る部分並びに同条第25項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第20条第3項の表の改正規定(同表第121条第1項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第25条の8第13項の表第127条第1項及び第2項並びに第155条の項の改正規定、同令第25条の10の10の改正規定、同令第25条の11の2第17項及び第18項並びに第25条の12の2第20項の改正規定、同令第26条の8第3項の改正規定、同令第26条の21の改正規定、同令第26条の23の改正規定(同条第5項の表第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第26条の26第9項の改正規定、同令第27条第1項の改正規定並びに同令第27条の3の改正規定並びに附則第36条(第1条第1号の改正規定(「及び」を「、第42条の2の2及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
ロ 第2条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第26条第2項の表第262条第1項及び第2項の項及び第28条第4項の表第262条第1項及び第2項の項の改正規定
三 第1条中租税特別措置法施行令第25条の13の改正規定、同令第25条の13の4第2項の改正規定、同令第25条の13の7の改正規定、同令第25条の14第15項第7号の改正規定及び同令第25条の14の2第5項第7号の改正規定並びに附則第11条の規定 平成26年1月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令第6条の7の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同令第29条の2の2の改正規定及び同令第39条の61の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
五 第1条中租税特別措置法施行令第7条(見出しを含む。)の改正規定、同令第29条の4(見出しを含む。)の改正規定及び同令第39条の63(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第4条第4項、第19条第5項及び第29条第3項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
六 第1条中租税特別措置法施行令第19条の3の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第3項及び第7項第2号イに係る部分に限る。)、同令第19条の5を削る改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第19条の3の次に1条を加える改正規定、同令第25条の10の2第7項の改正規定、同令第25条の14第15項第1号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。)及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。)並びに附則第6条、第12条、第36条(第2条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第20号に係る部分に限る。)及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)に限る。)及び第38条(第16条第6項の表租税特別措置法施行令第36条第5項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第36条の3第2項の項に係る部分に限る。)及び第21条第7項の表租税特別措置法施行令第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第39条の90の3第2項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
七 次に掲げる規定 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第22条の8の改正規定、同令第26条の28の3第8項の改正規定、同令第27条の10の次に2条を加える改正規定(第27条の11に係る部分に限る。)、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の44の次に2条を加える改正規定(第39条の45に係る部分に限る。)及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。)並びに附則第36条(第2条第2号の改正規定(「第42条の10(第5項を除く。)」の下に「、第42条の11(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第16号を同条第18号とする部分及び同号の次に2号を加える部分のうち同条第20号に係る部分を除く。)、同条第12号の改正規定(「第68条の14(第5項を除く。)」の下に「、第68条の15(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分を除く。)に限る。)及び第38条(第16条第6項の表租税特別措置法施行令第36条第5項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第36条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第21条第7項の表租税特別措置法施行令第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第39条の90の3第2項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
ロ 第2条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第16条第7項の改正規定(「第23項第2号」を「第24項第2号」に改める部分に限る。)及び同令附則第40条第5項の改正規定(「第24項第2号」を「第25項第2号」に改める部分に限る。)
八 第1条中租税特別措置法施行令第28条の6第1項の改正規定(「第44条の3第1項」を「第44条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第44条の3第2項第1号」を「第44条の2第2項第1号」に改める部分を除く。)、同令第39条の51の改正規定及び同令第42条の7第1項第1号の改正規定並びに附則第33条第1項の規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第48号)の施行の日(平成23年7月1日)
九 第1条中租税特別措置法施行令第28条の8の改正規定、同条を同令第28条の7とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の53の改正規定及び同条を同令第39条の52とし、同条の次に1条を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)の施行の日
十 第1条中租税特別措置法施行令第43条の3第1項の改正規定(「認定計画」を「認定民間都市再生事業計画」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第3条 新令第4条の6の2第12項の規定は、同項に規定する大口株主等が平成23年10月1日以後に支払を受けるべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。以下「改正法」という。)第17条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等が同日前に支払を受けるべき改正法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新令第5条の10第2項及び第3項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第6条の3(同条第5項第1号ロ及び第3号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第4号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第7項第1号から第4号までに定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第6条の3第7項第1号から第5号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第6条の3第6項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第6条の3第6項の指定については、なお従前の例による。
4 改正法附則第31条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第31条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
6 新令第7条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
7 新令第7条の2第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第2号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8 新令第7条の2第5項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第3号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第4号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
9 新令第7条の2第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条の2第2項第4号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第5号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
10 新令第8条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第5条 新令第18条の4第3項第9号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第6条 附則第1条第6号に定める日から平成23年12月31日までの間における新令第19条の4第15項の規定の適用については、同項中「前条第19項及び第20項」とあるのは「前条第21項及び第22項」と、「前条第23項」とあるのは「前条第25項」と、「同条第19項及び第20項」とあるのは「同条第21項及び第22項」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条第7項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得をした旧令第25条第11項第2号から第8号までに掲げる区域内にある旧法第37条第1項の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得をした旧令第25条第12項第2号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第37条第1項の表の第9号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 新令第25条第12項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第37条第1項の表の第6号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第37条第1項の表の第10号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第8条 新令第25条の10の2第15項(第4号に係る部分に限る。)、第17項及び第18項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第25条の10の2第15項第4号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の2第15項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第25条の10の2第15項第6号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の2第15項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第25条の10の2第15項第12号に規定する行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
4 新令第25条の10の2第15項(第22号に係る部分に限る。)及び第20項から第23項までの規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用する。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10の5第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に行われた旧令第25条の10の5第3項第2号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第10条 新令第25条の10の9第2項、第4項及び第6項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの規定に規定する通知、確認、提出又は受理をする場合について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第11条 新令第25条の13第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2 新令第25条の13第9項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に生ずる同号に規定する事由により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
第12条 附則第1条第6号に定める日から平成25年12月31日までの間における新令第25条の14第15項第1号及び第25条の14の2第5項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第25条の8の2第4項」とあるのは、「第25条の8の2第3項」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第25条の19第2項の規定は、新法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成23年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の平成22年4月1日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成22年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第25条の22の2第20項及び第21項の規定は、新法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成23年分以後の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成22年分以前の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第25条の29第12項及び第13項の規定は、新法第40条の7第5項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成23年分以後の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第40条の7第5項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成22年分以前の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新令第26条(第5項及び第21項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第5項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第5項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新法第41条の18の3第1項各号に掲げる法人の平成23年から平成25年までの間における新令第26条の28の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第3項中「5年」とあるのは、「2年」とすることができる。
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)
第17条 施行日から平成23年12月31日までの間における新令第26条の29の2第2項の規定の適用については、同項中「第76条第6項第4号」とあるのは、「第76条第3項第4号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新令第3章の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第19条 新令第28条第2項及び第3項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の9(同条第5項第1号ロ及び第3号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第4号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第7項第1号から第4号までに定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の9第7項第1号から第5号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新令第28条の9第6項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第28条の9第6項の指定については、なお従前の例による。
4 改正法附則第53条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の4の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第53条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第53条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の35第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第68条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。
7 新令第29条の5第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8 新令第29条の5第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第2号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
9 新令第29条の5第4項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第4号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
10 新令第29条の5第7項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第4号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第5号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
11 新令第29条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第39条の7第2項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得をした旧令第39条の7第5項第2号から第8号までに掲げる区域内にある旧法第65条の7第1項の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得をした旧令第39条の7第6項第2号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第65条の7第1項の表の第9号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 新令第39条の7第5項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第65条の7第1項の表の第6号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第65条の7第1項の表の第10号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5 新令第39条の9の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第21条 新令第39条の14第2項の規定は、新法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の平成22年4月1日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の平成23年4月1日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の15第1項第1号(法人税法第62条の5及び第62条の7の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。
3 新令第39条の17の2第20項及び第21項の規定は、新法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新令第39条の20の6第12項及び第13項の規定は、新法第66条の9の2第5項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第66条の9の2第5項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条の21の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第9条第1項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第66条の10第1項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第66条の10第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の22第2項第13号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第25条 新令第39条の23の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請については、なお従前の例による。
2 新法第66条の11の2第3項の認定を受けようとする法人が施行日から平成24年1月1日までの間に新令第39条の23第4項の申請書を提出する場合における同条第1項の規定の適用については、同項第1号ハ中「地方税法第37条の2第1項第4号」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第202号)附則第3条第1項の規定により現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)第1条の規定による改正後の地方税法第37条の2第3項の例により定めることができる同条第1項第4号」と、「同法第314条の7第1項第4号」とあるのは「同令附則第5条第1項の規定により同法第314条の7第3項の例により定めることができる同条第1項第4号」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第26条 新令第39条の32の2第3項の規定は、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に2以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資をいう。)を発行した特定目的会社(同法第11条第2項に規定する新計画届出をしたものを除く。)の新令第39条の32の2第3項の規定の適用については、同項中「超える旨(」とあるのは、「超える旨(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)の施行の日以後に」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第27条 新令第39条の32の3第3項の規定は、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第39条の35の2第3項の規定は、特定目的信託(法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第68条の3の2第1項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る旧法第68条の3の2第1項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第29条 新令第39条の46第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第68条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の33の規定に基づく旧令第39条の62の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第68条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第68条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第53条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第11項」とする。
5 新令第39条の64第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第68条の35第3項第1号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第68条の35第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6 新令第39条の64第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第68条の35第3項第2号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第68条の35第3項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の114第2項の規定は、新法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の平成22年4月1日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の平成23年4月1日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の115第1項第1号(法人税法第62条の5及び第62条の7の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。
3 新令第39条の117の2第19項及び第20項の規定は、新法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第31条 新令第39条の120の6第12項及び第13項の規定は、新法第68条の93の2第5項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第68条の93の2第5項に規定する特殊関係株主等である連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第32条 新令第40条の7第69項、第40条の8の2第53項及び第40条の8の3第24項の規定は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第33条 新令第42条の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に新法第80条第1項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新令第43条の4第1項の規定は、施行日の翌日以後に新法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日の翌日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第43条の4第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第29条第1項第1号」とあるのは、「第29条第1項第2号」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第34条 改正法附則第80条第2項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第14条第1項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
2 改正法附則第80条第2項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第5条及び第9条の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第35条 第3条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第11条の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日前に死亡した旧法第70条の7第1項に規定する贈与者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この項において「平成21年改正法」という。)附則第64条第2項に規定する特定贈与者若しくは同条第7項に規定する特定同族株式等贈与者から旧法第70条の7の3第1項又は平成21年改正法附則第64条第2項若しくは第7項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をしたものとみなされた第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第49条第1項に規定する非上場株式等又は同条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等若しくは同条第3項に規定する選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月22日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月25日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月14日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の23第1項の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号。次項において「改正法」という。)附則第9条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 改正法の施行の日前に改正法附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第66条の11の2第3項の認定を受けた法人(同日以後に改正法附則第10条第2項の規定に基づきなお従前の例により旧租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けた法人を含む。)に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の23第14項の書類の同項の規定による閲覧については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日政令第339号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第1条の2第3項の表の改正規定、第5条の3第2項の改正規定、第5条の4を削る改正規定、第5条の4の2の改正規定、同条を第5条の4とする改正規定、第5条の5第8項の改正規定、第5条の6の改正規定、第5条の7の改正規定、第5条の8の改正規定、第5条の9の改正規定、第5条の11を削る改正規定、第6条の改正規定、第6条の2(見出しを含む。)の改正規定、第10条に1号を加える改正規定、第27条の5を削る改正規定、第27条の5の2の改正規定、同条を第27条の5とする改正規定、第27条の7及び第27条の8の改正規定、第27条の13第2項の改正規定、第28条の5の改正規定、第28条の6の改正規定、第28条の7(見出しを含む。)の改正規定、第30条第1項に1号を加える改正規定、第32条の改正規定、第32条の4の改正規定、第33条の4の改正規定、第33条の7(見出しを含む。)の改正規定、第35条第2項の改正規定、第36条第5項及び第36条の2第4項の改正規定、第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、第39条の18第9項の改正規定、第39条の31第4項及び第39条の32第1項の改正規定、第39条の35第5項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の36第4項の改正規定、第39条の40を削る改正規定、第39条の40の2の改正規定、同条を第39条の40とする改正規定、第39条の42の改正規定、第39条の45の3の改正規定、第39条の49の改正規定、第39条の50及び第39条の51の改正規定、第39条の52(見出しを含む。)の改正規定、第39条の69第1項に1号を加える改正規定、第39条の71の改正規定、第39条の74の改正規定、第39条の85(見出しを含む。)の改正規定、第39条の118第9項の改正規定、第42条の6第1項の改正規定並びに第47条第11号の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条から第20条まで、第21条(第2条第8号の改正規定を除く。)、第22条(第16条第6項の表の改正規定を除く。)及び第23条の規定 平成24年4月1日
二 第4条の7の2に1項を加える改正規定、第12条の改正規定、第12条の2(見出しを含む。)の改正規定、第19条の3に1項を加える改正規定、第19条の4に1項を加える改正規定、第22条第1項の改正規定、第22条の8第27項第3号の改正規定、第25条の10の10に1項を加える改正規定、第25条の11の2の改正規定(同条第19項第8号に係る部分を除く。)、第25条の12の2の改正規定(同条第21項第8号に係る部分を除く。)、第26条の21に1項を加える改正規定、第26条の26の改正規定(同条第10項第8号に係る部分を除く。)、第26条の29の2第3項の改正規定、第39条の12第12項の次に1項を加える改正規定及び第39条の112第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5条の規定 平成25年1月1日
三 第25条の13の7に1項を加える改正規定 平成26年1月1日
四 第36条の3の改正規定及び第3章第3節の5中同条を第37条とする改正規定並びに附則第21条(第2条第8号の改正規定に限る。)及び第22条(第16条第6項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下「改正法」という。)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2の2の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「及び同条第4項、法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第10条の6第1項」とあるのは「及び同条第4項、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第5項から第7項まで、第10条の5第1項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第10条の5の5第5項及び第6項」と、「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに」とあるのは「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項及び第4項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第8条第2項、第10条の2第3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2 改正法附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2の2の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条において「平成26年新令」という。)第5条の3から第5条の6の5までの規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成24年旧令」という。)第5条の7の規定の適用については、平成26年新令第5条の3第2項、第5条の4第8項、第5条の5第8項、第5条の6第5項、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、第5条の6の4第2項及び第5条の6の5第4項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、平成24年旧令第5条の7第3項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」とする。
3 改正法附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2の2の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第149号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第12条の2から第12条の3の3までの規定の適用については、同令第12条の2第4項第1号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」と、同令第12条の2の2第3項、第12条の2の3第2項、第12条の3第3項、第12条の3の2第5項及び第12条の3の3第3項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに旧効力措置法第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第3条 改正法附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2の2の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の6の規定に基づく平成26年新令第5条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 規定を | 規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第10条の2の2第3項及び第4項の規定を |
同法 | 所得税法 | |
第2項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第10条の2の2第3項又は第4項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第48条の規定により読み替えられた租税特別措置法第10条の6第1項 | |
第3項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第10条の2の2第12項の規定を含む。)にかかわらず |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第10条の2の2第3項又は第4項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」と |
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第4条 改正法附則第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第11条の2(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第5条の11の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第20条の2(第3項から第6項まで及び第8項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第12条の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第50条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する個人が同項に規定する中小事業者(次項及び第4項において「中小事業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成25年1月1日の現況による。
3 改正法附則第50条第2項の規定の適用を受ける個人で中小事業者に該当するものが、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年の12月31日において有する特別修繕準備金の金額(同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、次項及び第5項の規定は、適用しない。
一 平成25年1月1日から平成28年12月31日までの間において中小事業者に該当しないこととなった場合 平成28年
二 平成29年1月1日以後において中小事業者に該当しないこととなった場合 その中小事業者に該当しないこととなった日の属する年
4 改正法附則第50条第2項の規定又は前項(同項第1号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける個人が、平成25年から平成27年までの各年(当該個人が、平成25年1月1日において中小事業者に該当する場合には、平成25年から平成33年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第5項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、その2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。
5 前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 準備金設定資産(改正法附則第50条第4項第1号に規定する準備金設定資産をいう。以下この号において同じ。)をその用に供する事業(同項第3号に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合、当該個人が死亡した場合又は準備金設定資産について特別の修繕(同項第1号に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合 その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額
二 前項及び前号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第6条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第3章の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成24年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第52条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の3の2第1項の表の第2号の規定に基づく旧令第27条の3の2の規定は、なおその効力を有する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5の規定に基づく旧令第27条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 | 法第68条の10第5項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の10第5項 |
法第68条の10第2項 | 旧効力措置法第68条の10第2項 | |
第13項の表第71条第1項第1号及び第2項第1号の項 | 租税特別措置法第42条の5第5項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項 |
第13項の表第74条第1項第2号の項 | 租税特別措置法第42条の5第5項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の5第5項 |
第13項の表第80条第1項の項及び第135条第2項の項 | 租税特別措置法第42条の5第5項 | 旧効力措置法第42条の5第5項 |
2 改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5第5項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条第1項第1号 | 掲げる金額( | 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の5第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額。 |
第23条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第42条の5第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額 |
うち、同法 | うち、法人税法 | |
第29条第2項 | 附帯税の額を除く | 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に旧効力措置法第42条の5第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額とする |
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第9条 改正法附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の5の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の13の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第27条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「改正法」という。)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第42条の5第2項又は第3項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第63条第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第42条の5第12項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下「改正法」という。)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。) | |
(同項 | (改正法附則第63条第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第42条の13第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と |
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第10条 改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第44条の2(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の6の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 改正法附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6(第3項から第7項まで及び第11項から第16項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条の2第12項から第14項まで | 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第12項から第14項まで |
法第68条の45第1項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第82条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第1項 |
第32条の2第14項 | 旧令第32条の2第14項 |
「法第55条の6第1項の表の第1号 | 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(第1号において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項の表の第1号 |
おける法第55条の6第1項の表の第1号 | おける旧効力措置法第55条の6第1項の表の第1号 |
2 改正法附則第65条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する法人が同項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の現況による。
3 前項の場合において、同項の最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該連結事業年度開始の日において改正法附則第82条第2項に規定する中小連結法人(以下この条において「中小連結法人」という。)に該当する法人は、中小企業者に該当するものとして改正法附則第65条第2項の規定を適用する。
4 改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける法人(改正法附則第82条第2項の規定の適用を受ける連結法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第65条第4項に規定する準備金設定資産(第7項及び第10項において「準備金設定資産」という。)を移転した場合における同条第10項、第14項又は第18項の規定により読み替えられた同条第2項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が中小企業者に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成24年4月1日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第65条第10項、第14項又は第18項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。
5 平成24年4月1日以後に開始する事業年度において旧法第57条の8第12項において準用する旧法第55条第11項に規定する適格合併又は旧法第57条の8第13項若しくは第15項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第65条第8項、第11項及び第15項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。
6 改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける法人で中小企業者に該当するもの(中小連結法人に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、第8項から第10項までの規定は、適用しない。
一 平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から同日以後4年を経過する日(以下この号及び次号において「4年経過日」という。)を含む事業年度終了の日までの間において中小企業者に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、中小連結法人に該当しないこととなった場合を含む。) 当該4年経過日を含む事業年度
二 4年経過日を含む事業年度(4年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後において中小企業者に該当しないこととなった場合 その中小企業者に該当しないこととなった日を含む事業年度
7 適用法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第10項において「適格合併等」という。)により準備金設定資産を移転した場合において、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が当該合併法人等の平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度とする。)開始の日以後4年を経過する日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後4年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の各事業年度に該当する場合における改正法附則第65条第8項から第18項までの規定の適用については、同条第9項、第13項及び第17項中「がその」とあるのは「が、その」と、「できる者」とあるのは「できる者又はその日において中小企業者に該当する者」とする。
8 改正法附則第65条第2項の規定又は第6項(同項第1号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける法人が、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日以後3年(当該法人が、同年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日において中小企業者に該当する場合(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日において中小連結法人に該当する場合)には、9年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第5項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項から第10項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第10項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
9 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第65条第5項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第8項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併等により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)又は準備金設定資産について特別の修繕(改正法附則第65条第2項に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額
二 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三 前2項及び前2号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
11 第8項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 改正法第19条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)による改正後の租税特別措置法施行令第39条の18第9項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の6分の5に相当する金額」とする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成24年4月1日後である場合における同日から同法の施行の日の前日までの間の新令第39条の31及び第39条の32の規定の適用については、新令第39条の31第4項及び第39条の32第1項中「第60条の2第1項、第61条第1項」とあるのは「第60条の2第1項」と、「、第60条の2第4項並びに第61条第4項」とあるのは「並びに第60条の2第4項」とする。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の8の規定に基づく旧令第39条の38の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第69条(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法」と、「第68条の100第1項」とあるのは「租税特別措置法第68条の100第1項」とする。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 改正法附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の10の規定に基づく旧令第39条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第7項第1号 | 法第68条の10の2第2項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(次号において「新租税特別措置法」という。)第68条の10第2項 |
第7項第2号 | 法第68条の10の2第2項 | 新租税特別措置法第68条の10第2項 |
第10項の表第71条第1項第1号及び第2項第1号並びに第81条の19第4項第1号ロ及び第2号ロの項 | 租税特別措置法第68条の10第5項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項 |
第10項の表第81条の22第1項第2号の項 | 租税特別措置法第68条の10第5項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の10第5項 |
第10項の表第81条の31第1項の項 | 租税特別措置法第68条の10第5項 | 旧効力措置法第68条の10第5項 |
2 改正法附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の10第5項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条第1項第1号 | 掲げる金額( | 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の10第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額。 |
第23条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第68条の10第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額 |
うち、同法 | うち、法人税法 |
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 改正法附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の10の規定の適用がある場合における改正法附則第73条第1項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の10の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の40の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第5項第1号 | 相当する金額 | 相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び次項において「旧効力措置法」という。)第68条の10第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) |
第5項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額(旧効力措置法第68条の10第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額) |
第6項第1号 | 場合には、当該 | 場合又は旧効力措置法第68条の10第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する同条第2項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの |
第6項第2号 | 又は | 若しくは |
場合には、当該 | 場合又は旧効力措置法第68条の10第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する同条第2項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの |
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第17条 改正法附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の10の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の15の7の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の48の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同条第1項各号に掲げる規定 | 同条第1項各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「改正法」という。)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第68条の10第2項又は第3項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第80条第1項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第68条の10第13項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下「改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の10第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。) | |
(同項 | (改正法附則第80条第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と | |
第3項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の10第2項又は第3項の規定を含む。) |
が同項後段 | が法第68条の15の7第1項後段 | |
第68条の15の6第16項の規定 | 第68条の15の6第16項の規定(旧効力措置法第68条の10第13項の規定を含む。) | |
第3項第6号 | 第68条の15の7第1項第8号に掲げる規定 | 第68条の15の7第1項第8号に掲げる規定又は旧効力措置法第68条の10第2項若しくは第3項の規定 |
第39条の45第4項各号 | 第39条の45第4項各号に定める金額又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の40第8項各号 | |
当該金額 | それぞれこれらの金額 | |
第3項第6号イ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
第3項第6号ロ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
次に掲げる金額の区分 | それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分 | |
(次に掲げる金額 | (これらの規定ごとに次に掲げる金額 | |
第3項第6号ロ(1) | 第39条の45第4項第1号 | 第39条の45第4項第1号又は旧効力措置法施行令第39条の40第8項第1号 |
第68条の15第2項 | 第68条の15第2項又は旧効力措置法第68条の10第2項 | |
同項 | これら | |
第3項第6号ロ(2) | 第39条の45第4項第2号 | 第39条の45第4項第2号又は旧効力措置法施行令第39条の40第8項第2号 |
第68条の15第3項 | 第68条の15第3項又は旧効力措置法第68条の10第3項 | |
同項 | これら |
(連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第18条 改正法附則第81条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の21(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の51の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第19条 改正法附則第82条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の45(第3項から第5項まで及び第10項から第15項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の74の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第82条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する中小連結法人(次項及び第7項において「中小連結法人」という。)に該当するかどうかの判定は、平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の現況による。
3 前項の場合において、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しないときは、当該事業年度開始の日において改正法附則第65条第2項に規定する中小企業者(第6項において「中小企業者」という。)に該当する法人は、中小連結法人に該当するものとして改正法附則第82条第2項の規定を適用する。
4 改正法附則第82条第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第82条第4項に規定する準備金設定資産を移転した場合における同条第7項、第10項又は第13項の規定により読み替えられた同条第2項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が同項に規定する中小連結親法人又は中小連結子法人(第6項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成24年4月1日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第82条第7項、第10項又は第13項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。
5 平成24年4月1日以後に開始する連結事業年度において旧法第68条の58第11項において準用する旧法第68条の43第10項に規定する適格合併又は旧法第68条の58第12項若しくは第14項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第82条第6項、第8項及び第11項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。
6 改正法附則第82条第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人で、中小連結親法人又は中小連結子法人に該当するもの(中小企業者に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める連結事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から同日以後4年を経過する日(以下この号及び次号において「4年経過日」という。)を含む連結事業年度終了の日までの間において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、中小企業者に該当しないこととなった場合を含む。) 当該4年経過日を含む連結事業年度
二 4年経過日を含む連結事業年度(4年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合 その中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった日を含む連結事業年度
7 改正法附則第65条第8項、第11項若しくは第15項又は第82条第6項、第8項若しくは第11項の場合において、これらの規定の合併法人等(その適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)の日において中小連結法人に該当しない連結親法人又は連結子法人に限る。)の当該適格合併等の日を含む連結事業年度が当該合併法人等の平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度とする。)開始の日以後4年を経過する日を含む連結事業年度(当該連結事業年度開始の日以後4年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度に該当するときは、当該適格合併等の日を含む連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 改正法附則第82条第2項若しくは第4項又は前2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第82条第2項若しくは第4項又は前2項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第39条の118第9項の規定は、改正法第19条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成24年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)による改正後の租税特別措置法施行令第39条の118第9項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の6分の5に相当する金額」とする。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第9条第1号(租税特別措置法施行令第25条の13第15項に係る部分に限る。)の規定 平成26年1月1日
附則 (平成24年1月10日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第51条の2の改正規定及び第51条の3の改正規定並びに附則第37条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第2条第15号の改正規定中「第90条の13第1項」を「第90条の15第1項」に改める部分に限る。)の規定 平成24年5月1日
二 第26条の8を削り、第26条の8の2を第26条の8とする改正規定、第33条の6の次に1条を加える改正規定、第39条の84の次に1条を加える改正規定及び第43条を削り、第43条の2を第43条とし、第43条の3から第43条の5までを1条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第31条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成22年政令第67号)第1条第1号の改正規定、同令第2条第3号の改正規定(「、第57条の9(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の2(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定 平成24年7月1日
三 第46条の10第1項の改正規定、第48条の8を第48条の11とする改正規定、第48条の7を第48条の10とし、第48条の6を第48条の9とし、第48条の5の次に3条を加える改正規定及び第50条の2第7項の改正規定並びに附則第29条及び第37条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条第15号の改正規定中「第89条第7項」の下に「、第90条の3の4第1項」を加える部分に限る。)の規定 平成24年10月1日
四 第19条の4の改正規定 平成25年1月1日
五 目次の改正規定(「第25条の18の2」を「第25条の18」に改める部分を除く。)、第3章第8節の3の節名の改正規定、第39条の13(見出しを含む。)の改正規定、同節中第39条の13の前に款名を付する改正規定、同節に1款を加える改正規定、第39条の112第13項第1号の改正規定、同章第26節の節名の改正規定、第39条の113(見出しを含む。)の改正規定、同節中第39条の113の前に款名を付する改正規定及び同節に1款を加える改正規定 平成25年4月1日
六 第5条の4の改正規定(同条第8項中「、第10条の4第3項及び第4項」を削り、「又は」を「及び」に改める部分を除く。)、第27条の5の改正規定及び第39条の40の改正規定並びに附則第3条、第10条、第17条及び第35条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定(「第5条の4第8項」を「第5条の4第9項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
七 第25条の12の改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成24年法律第74号)の施行の日
八 第26条の改正規定、第26条の2の改正規定、第26条の3第1項及び第3項の改正規定並びに第26条の4の改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日
九 第33条の8の改正規定、第39条の35の4第3項第1号の改正規定及び第39条の85の2を削る改正規定並びに附則第22条及び第31条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第2条第3号の改正規定(「、第57条の9(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の2(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日
十 第39条の90の3第2項の改正規定及び附則第25条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、平成24年分以後の所得税について適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた個人の附則第1条第6号に定める日から平成24年6月30日までの間における新令第5条の4の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第1号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第3条第2項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第2号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第10条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定(同法附則第1条第4号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第10条第1項」と、「第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項」とあるのは「第10条の3第5項から第7項まで、第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第10条の5の5第5項及び第6項」と、「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに」とあるのは「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第8条第2項、第10条の2第3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2 改正法附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)第1条の規定(同令附則第1条第4号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに次条第1項及び第2項において「平成27年新租税特別措置法施行令」という。)第5条の3から第5条の5まで及び第5条の6の2から第5条の6の5までの規定の適用については、平成27年新租税特別措置法施行令第5条の3第2項、第5条の4第8項、第5条の5第8項、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、第5条の6の4第2項及び第5条の6の5第4項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
3 附則第1条第6号に定める日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第5条の4第9項」とあるのは、「第5条の4第8項」とする。
4 改正法附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第151号)の規定(同令附則第1項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号。以下この項及び次条第2項において「平成27年新震災特例法施行令」という。)第12条の2から第12条の3の3までの規定の適用については、平成27年新震災特例法施行令第12条の2第4項第1号、第12条の2の2第3項、第12条の2の3第2項、第12条の3第3項、第12条の3の2第5項及び第12条の3の3第3項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項及び第4項の規定を」とする。
5 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項」とあるのは「並びに第10条の3第1項」と、前項中「第12条の2から第12条の3の2まで」とあるのは「第12条の2及び第12条の3」と、「、第12条の2の2第2項、第12条の3第3項及び第12条の3の2第3項」とあるのは「及び第12条の3第3項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第5条 改正法附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定(同法附則第1条第4号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成27年新租税特別措置法」という。)第10条の6の規定に基づく平成27年新租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 規定を | 規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第10条の4第3項及び第4項の規定を |
同法 | 所得税法 | |
第2項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第10条の4第3項又は第4項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第8条第1項の規定により読み替えられた法第10条の6第1項 | |
第3項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第10条の4第10項の規定を含む。)にかかわらず |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項及び第4項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」と |
2 改正法附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第13条の規定(同法附則第1条第4号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条の2から第10条の3の3までの規定の適用がある場合における平成27年新租税特別措置法第10条の6の規定に基づく平成27年新租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、前項及び平成27年新震災特例法施行令第12条の4の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成27年新租税特別措置法施行令第5条の7の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 規定を | 規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第10条の4第3項及び第4項の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)第8条第2項、第10条の2第3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項の規定を |
同法 | 所得税法 | |
事業所得の金額の | 事業所得の金額(震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定の適用があり、かつ、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第12条の2第4項第1号又は第3号に掲げる場合に該当するときは、不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額)の | |
第2項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第10条の4第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の3第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定、震災特例法第10条の3の2第1項の規定及び震災特例法第10条の3の3第1項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた法第10条の6第1項 | |
第3項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第10条の4第10項の規定、震災特例法第10条の2第11項の規定、震災特例法第10条の2の2第9項の規定、震災特例法第10条の2の3第9項の規定、震災特例法第10条の3第5項の規定、震災特例法第10条の3の2第4項の規定及び震災特例法第10条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項及び第4項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条の2第3項及び第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の2の2第3項及び第4項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の2の3第3項及び第4項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第10条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」と |
3 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第8条第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第10条の2から第10条の3の2まで | 第10条の2又は第10条の3 |
、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定及び震災特例法第10条の3の2第1項 | 及び震災特例法第10条の3第1項 |
金額とし、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定にあってはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし | 金額とし |
金額とし、震災特例法第10条の3の2第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする | 金額とする |
第10条の2第4項若しくは第10条の2の2第4項 | 第10条の2第4項 |
第10条の2第5項若しくは第10条の2の2第5項 | 第10条の2第5項 |
これらの規定 | 同項 |
4 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第10条の2から第10条の3の2まで | 第10条の2又は第10条の3 |
、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項 | 並びに第10条の3第1項 |
、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定及び震災特例法第10条の3の2第1項 | 及び震災特例法第10条の3第1項 |
、震災特例法第10条の2の2第9項の規定、震災特例法第10条の3第5項の規定及び震災特例法第10条の3の2第4項 | 及び震災特例法第10条の3第4項 |
、同法第10条の2の2第3項及び第4項(避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第10条の3の2第1項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) | 並びに同法第10条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) |
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 改正法附則第9条第3項の規定により新法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第6条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第3号に規定する指定の日とみなす。
2 改正法附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第13条の3の規定に基づく旧令第6条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「で沖縄振興特別措置法」とあるのは「で沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この号において「旧沖縄振興特別措置法」という。)」と、「(沖縄振興特別措置法」とあるのは「(旧沖縄振興特別措置法」と、同条第3項中「法第13条の3第1項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3第1項に」とする。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第7条 新令第18条第2項の規定は、施行日以後に行われる新法第26条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第25条の23第4項の規定は、居住者が施行日以後に新法第40条の5第2項第1号の外国法人から受ける新令第25条の23第4項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第40条の5第2項第1号の外国法人から受けた旧令第25条の23第4項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新令第3章の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた法人の附則第1条第6号に定める日から平成24年6月30日までの間における新令第27条の5の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第1号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第3条第2項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第2号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 改正法附則第21条第2項の規定により旧法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区を新法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第27条の9第1項第2号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。
2 改正法附則第21条第3項の規定により新法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第27条の9第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第4号に規定する指定の日とみなす。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 改正法附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の10の規定に基づく旧令第27条の10(第2項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
2 改正法附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の10第5項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条第1項第1号 | 掲げる金額( | 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の10第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額。 |
第23条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第42条の10第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額 |
うち、同法 | うち、法人税法 | |
第29条第2項 | 附帯税の額を除く | 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に旧効力措置法第42条の10第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額とする |
3 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第22条第3項の規定の適用については、同項中「第17条の2から第17条の3の2まで」とあるのは「第17条の2及び第17条の3」と、同項の表第17条の3第6項の項中「第17条の3第6項」とあるのは「第17条の3第5項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第13条 改正法附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の10の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第42条の13の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成26年新租税特別措置法施行令」という。)第27条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この項において「改正法」という。)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項又は第3項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第23条第1項の規定により読み替えられた法第42条の13第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第42条の10第10項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項又は第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。) | |
(同項 | (改正法附則第23条第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第42条の13第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と |
2 改正法附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の10の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2から第17条の3の3までの規定の適用がある場合における平成26年新租税特別措置法第42条の13の規定に基づく平成26年新租税特別措置法施行令第27条の13の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第149号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成26年新租税特別措置法施行令第27条の13の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この項において「改正法」という。)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項又は第3項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第23条第2項の規定により読み替えられた法第42条の13第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第42条の10第10項の規定、震災特例法第17条の2第12項の規定、震災特例法第17条の2の2第9項の規定、震災特例法第17条の2の3第9項の規定、震災特例法第17条の3第5項の規定、震災特例法第17条の3の2第4項の規定及び震災特例法第17条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。) | |
(同項 | (改正法附則第23条第2項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第42条の13第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と |
3 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第23条第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2から第17条の3の2まで | 第17条の2又は第17条の3 |
、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定及び震災特例法第17条の3の2第1項 | 及び震災特例法第17条の3第1項 |
金額とし、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 | 金額 |
金額とし、震災特例法第17条の3の2第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 | 金額 |
、第17条の2の2第2項及び第3項、第17条の3並びに第17条の3の2 | 並びに第17条の3 |
第17条の2第3項若しくは第17条の2の2第3項 | 第17条の2第3項 |
第17条の2第4項若しくは第17条の2の2第4項 | 第17条の2第4項 |
4 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2から第17条の3の2まで | 第17条の2又は第17条の3 |
、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定及び震災特例法第17条の3の2第1項 | 及び震災特例法第17条の3第1項 |
、震災特例法第17条の2の2第8項の規定、震災特例法第17条の3第5項の規定及び震災特例法第17条の3の2第4項 | 及び震災特例法第17条の3第4項 |
、震災特例法第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第17条の3の2第1項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) | 又は震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) |
、震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第17条の3の2第1項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) | 並びに震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) |
(法人の減価償却に関する経過措置)
第14条 改正法附則第24条第3項の規定により新法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第28条の9第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第3号に規定する指定の日とみなす。
2 改正法附則第24条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の規定に基づく旧令第29条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第39条の7第8項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成24年1月1日以後に新法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第39条の7第8項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第39条の19第8項の規定は、内国法人が施行日以後に新法第66条の8第11項第1号の外国法人から受ける新令第39条の19第8項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第66条の8第11項第1号の外国法人から受けた旧令第39条の19第8項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けたものの附則第1条第6号に定める日から平成24年6月30日までの間における新令第39条の40の規定の適用については、同条第1項中「第27条の5第1項各号に掲げる認定発電設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第10条の規定により読み替えられた第27条の5第1項各号に掲げる再生可能エネルギー発電設備」とする。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条 改正法附則第32条第2項の規定により旧法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区を新法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして新法第68条の13の規定を適用する場合における同条第1項に規定する政令で定める期間は、新令第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正後の沖縄振興特別措置法第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。
2 改正法附則第32条第3項の規定により新法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を新令第27条の9第1項第4号に規定する指定の日とみなす。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の14の規定に基づく旧令第39条の44の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
2 改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の14第5項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条第1項第1号 | 掲げる金額( | 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の14第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額。 |
第23条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第68条の14第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額 |
うち、同法 | うち、法人税法 |
3 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第33条第3項の規定の適用については、同項中「第25条の2から第25条の3の2まで」とあるのは「第25条の2及び第25条の3」と、同項の表第25条の3第6項の項中「第25条の3第6項」とあるのは「第25条の3第5項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第20条 改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の14の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第68条の15の7の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成26年新租税特別措置法施行令」という。)第39条の48の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同条第1項各号に掲げる規定 | 同条第1項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この項において「改正法」という。)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項又は第3項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第34条第1項の規定により読み替えられた法第68条の15の7第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第68条の14第11項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項又は第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。) | |
(同項 | (改正法附則第34条第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の14第2項及び第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の14第2項及び第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と | |
第3項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の14第2項又は第3項の規定を含む。) |
が同項後段 | が法第68条の15の7第1項後段 | |
第68条の15の6第16項の規定 | 第68条の15の6第16項の規定(旧効力措置法第68条の14第11項の規定を含む。) | |
第3項第6号 | 第68条の15の7第1項第8号に掲げる規定 | 第68条の15の7第1項第8号に掲げる規定又は旧効力措置法第68条の14第2項若しくは第3項の規定 |
第39条の45第4項各号 | 第39条の45第4項各号に定める金額又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の44第4項各号 | |
当該金額 | それぞれこれらの金額 | |
第3項第6号イ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
第3項第6号ロ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
次に掲げる金額の区分 | それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分 | |
(次に掲げる金額 | (これらの規定ごとに次に掲げる金額 | |
第3項第6号ロ(1) | 第39条の45第4項第1号 | 第39条の45第4項第1号又は旧効力措置法施行令第39条の44第4項第1号 |
第68条の15第2項 | 第68条の15第2項又は旧効力措置法第68条の14第2項 | |
同項の規定 | これらの規定 | |
第3項第6号ロ(2) | 第39条の45第4項第2号 | 第39条の45第4項第2号又は旧効力措置法施行令第39条の44第4項第2号 |
第68条の15第3項 | 第68条の15第3項又は旧効力措置法第68条の14第3項 | |
同項の規定 | これらの規定 |
2 改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の14の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2から第25条の3の3までの規定の適用がある場合における平成26年新租税特別措置法第68条の15の7の規定に基づく平成26年新租税特別措置法施行令第39条の48の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第149号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第22条の4の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成26年新租税特別措置法施行令第39条の48の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 同条第1項各号に掲げる規定 | 同条第1項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この項において「改正法」という。)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項又は第3項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第25条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定及び震災特例法第25条の3の3第1項の規定を含む。) |
(同項 | (改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた法第68条の15の7第1項 | |
第2項 | 規定にかかわらず | 規定(旧効力措置法第68条の14第11項の規定、震災特例法第25条の2第13項の規定、震災特例法第25条の2の2第9項の規定、震災特例法第25条の2の3第9項の規定、震災特例法第25条の3第5項の規定、震災特例法第25条の3の2第4項の規定及び震災特例法第25条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず |
)に掲げる規定 | )に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。) | |
(同項 | (改正法附則第34条第2項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の14第2項及び第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と | |
まず同項 | まず租税特別措置法第68条の15の7第1項 | |
同項各号に掲げる規定」と | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の14第2項及び第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と | |
第3項 | 同項各号に掲げる規定 | 同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第68条の14第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定及び震災特例法第25条の3の3第1項の規定を含む。) |
が同項後段 | が法第68条の15の7第1項後段 | |
第68条の15の6第16項の規定 | 第68条の15の6第16項の規定(旧効力措置法第68条の14第11項の規定、震災特例法第25条の2第13項の規定、震災特例法第25条の2の2第9項の規定、震災特例法第25条の2の3第9項の規定、震災特例法第25条の3第5項の規定、震災特例法第25条の3の2第4項の規定又は震災特例法第25条の3の3第4項の規定を含む。) | |
第3項第6号 | 第68条の15の7第1項第8号に掲げる規定 | 第68条の15の7第1項第8号に掲げる規定、旧効力措置法第68条の14第2項若しくは第3項の規定、震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項若しくは第3項の規定又は震災特例法第25条の2の3第2項若しくは第3項の規定 |
第39条の45第4項各号 | 第39条の45第4項各号に定める金額、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の44第4項各号に定める金額、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項において「震災特例法施行令」という。)第22条の2第4項各号に定める金額、震災特例法施行令第22条の2の2第4項各号に定める金額又は震災特例法施行令第22条の2の3第3項各号 | |
当該金額 | それぞれこれらの金額 | |
第3項第6号イ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
第3項第6号ロ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
次に掲げる金額の区分 | それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分 | |
(次に掲げる金額 | (これらの規定ごとに次に掲げる金額 | |
第3項第6号ロ(1) | 第39条の45第4項第1号 | 第39条の45第4項第1号又は旧効力措置法施行令第39条の44第4項第1号若しくは震災特例法施行令第22条の2第4項第1号、第22条の2の2第4項第1号若しくは第22条の2の3第3項第1号 |
第68条の15第2項 | 第68条の15第2項又は旧効力措置法第68条の14第2項若しくは震災特例法第25条の2第2項、第25条の2の2第2項若しくは第25条の2の3第2項 | |
同項の規定 | これらの規定 | |
第3項第6号ロ(2) | 第39条の45第4項第2号 | 第39条の45第4項第2号又は旧効力措置法施行令第39条の44第4項第2号若しくは震災特例法施行令第22条の2第4項第2号、第22条の2の2第4項第2号若しくは第22条の2の3第3項第2号 |
第68条の15第3項 | 第68条の15第3項又は旧効力措置法第68条の14第3項若しくは震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項 | |
同項の規定 | これらの規定 | |
第3項第7号 | 第68条の15の7第1項第9号に掲げる規定 | 第68条の15の7第1項第9号に掲げる規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定又は震災特例法第25条の3の3第1項の規定 |
第3項第7号イ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
第39条の45の2第14項 | 第39条の45の2第14項又は震災特例法施行令第22条の3第2項、第22条の3の2第4項若しくは第22条の3の3第2項 | |
第3項第7号ロ | 当該規定 | それぞれこれらの規定 |
第39条の45の2第14項 | 第39条の45の2第14項又は震災特例法施行令第22条の3第2項、第22条の3の2第4項若しくは第22条の3の3第2項 | |
同項 | これらの規定 |
3 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第25条の2から第25条の3の2まで | 第25条の2又は第25条の3 |
、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定及び震災特例法第25条の3の2第1項 | 及び震災特例法第25条の3第1項 |
合計額とし、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 | 合計額 |
金額とし、震災特例法第25条の3の2第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 | 金額 |
、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の3並びに第25条の3の2 | 並びに第25条の3 |
第25条の2第3項若しくは第25条の2の2第3項 | 第25条の2第3項 |
第25条の2第4項若しくは第25条の2の2第4項 | 第25条の2第4項 |
4 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第25条の2から第25条の3の2まで | 第25条の2又は第25条の3 |
、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定及び震災特例法第25条の3の2第1項 | 及び震災特例法第25条の3第1項 |
、震災特例法第25条の2の2第8項の規定、震災特例法第25条の3第5項の規定及び震災特例法第25条の3の2第4項 | 及び震災特例法第25条の3第4項 |
、震災特例法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) | 又は震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) |
、震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) | 並びに震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) |
、震災特例法第25条の2の2第8項の規定、震災特例法第25条の3第5項の規定又は震災特例法第25条の3の2第4項 | 又は震災特例法第25条の3第4項 |
、震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項の規定又は震災特例法第25条の2の2第2項若しくは第3項の規定 | 又は震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項の規定 |
、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 | 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 |
第22条の2第4項各号に定める金額又は震災特例法施行令第22条の2の2第3項各号 | 第22条の2第4項各号 |
第22条の2第4項第1号若しくは第22条の2の2第3項第1号 | 第22条の2第4項第1号 |
第25条の2第2項若しくは第25条の2の2第2項 | 第25条の2第2項 |
第22条の2第4項第2号若しくは第22条の2の2第3項第2号 | 第22条の2第4項第2号 |
第25条の2第3項若しくは第25条の2の2第3項 | 第25条の2第3項 |
、震災特例法第25条の3第1項の規定又は震災特例法第25条の3の2第1項の規定 | 又は震災特例法第25条の3第1項の規定 |
第22条の3第2項若しくは第22条の3の2第2項 | 第22条の3第2項 |
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第21条 改正法附則第35条第3項の規定により新法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新法第68条の27第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項に規定する期間は、附則第14条第1項の規定によりみなして適用する新令第28条の9第1項第3号に定める期間とする。
2 改正法附則第35条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の30の規定に基づく旧令第39条の59の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
(連結法人の社会・地域貢献準備金に関する経過措置)
第22条 改正法附則第36条第3項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第36条第3項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第23条 施行日から平成24年6月30日までの間における新令第39条の90の規定の適用については、同条第5項中「第68条の57第1項、第68条の62第1項」とあるのは、「第68条の62第1項」とする。
2 改正法附則第37条第3項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第39条の90の規定の適用については、同条第8項中「100分の40」とあるのは、「100分の35」とする。
(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第24条 施行日から平成24年6月30日までの間における新令第39条の90の2の規定の適用については、同条第4項中「第68条の57第1項、第68条の62第1項」とあるのは、「第68条の62第1項」とする。
(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第25条 附則第1条第10号に定める日が平成24年7月1日前である場合には、同号に定める日から同年6月30日までの間における新令第39条の90の3の規定の適用については、同条第2項中「第68条の57第1項、第68条の62第1項」とあるのは、「第68条の62第1項」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第26条 新令第39条の106第3項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年1月1日以後に新法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第39条の106第3項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第27条 新令第39条の119第8項の規定は、連結法人が施行日以後に新法第68条の92第11項第1号の外国法人から受ける新令第39条の119第8項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第68条の92第11項第1号の外国法人から受けた旧令第39条の119第8項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第40条の4の2第1項及び第4項の規定は、新法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が平成24年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする同条第2項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に、改正法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「新法」という。)第70条の4の2第9項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について新令第40条の6第9項第4号の譲渡をする場合には、当該受贈者を新法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして新令第40条の6第9項の規定を適用する。
3 新法第70条の8の2の規定は、改正法附則第41条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の8の2第1項の規定の適用を受ける者が改正法附則第41条第2項に規定する森林施業計画の期間満了後に引き続いて新法第69条の5第2項第1号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
4 新令第40条の10第1項及び第2項並びに第40条の11第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)
第29条 新令第50条の2第7項の規定は、租税特別措置法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等製造業者が平成24年10月1日以後に同項に規定する石油アスファルト等を移出し、又は消費する場合について適用し、当該石油アスファルト等製造業者が同日前に当該石油アスファルト等を移出し、又は消費した場合については、なお従前の例による。
2 平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間における新令第50条の2第7項の規定の適用については、同項中「法第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第2項第1号」とする。
3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における新令第50条の2第7項の規定の適用については、同項中「法第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第30条 改正法附則第50条第2項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)第5条及び第9条の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
附則 (平成24年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第12条の2の次に1条を加える改正規定、第12条の3の次に1条を加える改正規定、第12条の4の改正規定(「第5条の9」を「第5条の7」に改める部分を除く。)、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第17条の3の次に1条を加える改正規定、第17条の4の改正規定、第22条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の3第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第22条の4の改正規定(「同項第6号」を「同項第5号」に改める部分及び「同項第7号」を「同項第6号」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第4条及び附則第6条の規定 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
五 略
附則 (平成24年6月29日政令第178号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。ただし、第20条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月31日政令第272号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条第4項の規定 平成25年10月1日
二 第5条の3の2の改正規定、第5条の6の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、第5条の7第3項の改正規定(「第10条の2第8項」を「第10条の2第4項」に改める部分に限る。)、第14条の改正規定、第22条第1項の改正規定、第25条の10の2第15項第24号の改正規定、第25条の13の改正規定、第25条の13の2第3項の改正規定、第25条の13の6第5項の改正規定、第25条の14第15項第7号の改正規定、第25条の14の2第5項第7号の改正規定、第39条の11第1項の改正規定及び第39条の111第1項の改正規定並びに附則第4条及び第13条第1項から第3項までの規定 平成26年1月1日
三 第39条の22第2項の改正規定及び附則第20条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の施行の日
四 附則第33条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第2条第1項の改正規定(「第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項」を「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定に限る。)及び第34条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第4条第1項の改正規定(「第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項」を「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同令附則第5条第2項の改正規定(「新法」を「平成25年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成25年新租税特別措置法施行令」に改める部分を除く。)、同令附則第13条第2項の改正規定(「新法」を「平成25年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成25年新租税特別措置法施行令」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「第17条の2第12項」を「第17条の2第13項」に、「第17条の2の2第8項」を「第17条の2の2第9項」に改める部分を除く。)、同令附則第20条第2項の改正規定(「新法第68条の15の3」を「平成25年新租税特別措置法第68条の15の6」に、「新令第39条の45の3」を「平成25年新租税特別措置法施行令第39条の45の6」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定(「第68条の15の3第1項」を「第68条の15の6第1項」に改める部分を除く。)、同表第2項の項の改正規定(「第25条の2第13項」を「第25条の2第14項」に、「第25条の2の2第8項」を「第25条の2の2第9項」に、「第68条の15の3第1項」を「第68条の15の6第1項」に改める部分を除く。)、同表第3項の項の改正規定(「第68条の15の3第1項後段」を「第68条の15の6第1項後段」に、「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の5第6項」に、「第25条の2第13項」を「第25条の2第14項」に、「第25条の2の2第8項」を「第25条の2の2第9項」に改める部分を除く。)、同表第3項第5号の項の改正規定(「第68条の15の3第1項第7号」を「第68条の15の6第1項第7号」に改める部分を除く。)、同表第3項第5号ロ(1)の項の改正規定、同表第3項第5号ロ(2)の項の改正規定、同表第3項第6号の項の改正規定(「第68条の15の3第1項第8号」を「第68条の15の6第1項第8号」に改める部分を除く。)並びに同表第3項第6号イの項及び第3項第6号ロの項の改正規定(「前条第14項」を「第39条の45の2第14項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)の施行の日
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第5条の3第12項(第2号から第4号まで、第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第13項第2号に規定する試験研究費及び同項第3号に規定する費用について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第5条の3第13項第2号から第4号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第5条の4第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の2の2第1項第1号ロに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2の2第1項第1号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新令第5条の6第7項から第9項までの規定は、平成26年分の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第5条 改正法附則第38条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新令第22条第7項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第33条第1項に規定する資産の譲渡に係る同項第3号に規定する清算金について適用する。
2 新令第22条の7第2項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 旧法第37条の9の2第5項に規定する譲受け土地建物等に該当する旧令第25条の7の5第8項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に租税特別措置法第37条の9第1項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第25条の7の5第8項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第37条の9の5第1項」とあるのは、「第37条の9第1項」とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。附則第19条第2項において「特例民法法人」という。)は、新令第22条の7第2項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条の8の2第8項の規定は、施行日以後に同条第7項に規定する特定管理口座開設届出書を提出する場合について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第8条 新令第25条の10の2第6項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座開設届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第25条の10の2第6項に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の2第14項及び第15項(これらの規定のうち同項第10号の2に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
3 新令第25条の10の2第15項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第25条の10の2第15項第5号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10の5第2項の規定は、施行日以後に同項第2号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第25条の10の5第2項第2号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の5第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第25条の10の5第3項第1号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の5第3項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第10条 旧令第25条の10の7第3項の特定口座につき平成25年1月1日前に同項に規定する2年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第11条 新令第25条の10の11第1項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出する場合について適用する。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第12条 新令第25条の10の13第2項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する場合について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第13条 新令第25条の13第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2 新令第25条の13第10項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
3 新令第25条の13第22項の規定は、平成26年1月1日以後に同項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項の書類又は書面の交付をする場合について適用する。
4 前項の所轄税務署長は、平成26年1月1日前においても、新令第25条の13第22項の規定の例により、同項に規定する財務省令で定める事項を同項の金融商品取引業者等の営業所の長に提供することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該財務省令で定める事項の提供は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第14条 別段の定めがあるものを除き、新令第3章の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新令第27条の4第8項(第2号から第4号まで、第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第9項第2号に規定する試験研究費及び同項第3号に規定する費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第2号から第4号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新令第27条の5第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の5第1項第1号ロに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項第1号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第18条 改正法附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)附則第24条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第5項」とする。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第19条 新令第39条の4第3項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 特例民法法人は、新令第39条の4第3項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第20条 新令第39条の22第2項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第3号に定める日以後に支出する同項第12号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第39条の22第2項第12号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第39条の39第9項(新令第27条の4第8項第1号、第5号及び第8号に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する新令第39条の39第10項第2号に規定する試験研究費及び同項第3号に規定する費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第39条の39第10項第2号から第4号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第23条 新令第39条の40第1項(新令第27条の5第2項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第68条の10第1項第1号ロに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第68条の10第1項第1号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第24条 改正法附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第1号及び第2号並びに旧法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第9項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第9項」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第25条 新令第39条の118第9項の規定は、新法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第26条 新令第40条の6第45項の規定は、施行日以後に行う新法第70条の4第21項に規定する貸付けについて適用する。
2 新令第40条の7第49項において準用する新令第40条の6第45項の規定は、施行日以後に行う新法第70条の6第27項において準用する新法第70条の4第21項に規定する貸付けについて適用する。
附則 (平成25年3月30日政令第117号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第20条の2の改正規定、第22条第7項の改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の17の改正規定、第26条第5項の改正規定(「第21項」を「第23項」に改める部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第30項とし、同条第27項を同条第29項とする改正規定、同条第26項を同条第28項とする改正規定、同条第25項第3号ロの改正規定、同項を同条第27項とする改正規定、同条第24項を同条第26項とする改正規定、同条第23項を同条第25項とする改正規定、同条第22項を同条第24項とする改正規定、同条第21項を同条第23項とする改正規定、同条第20項の次に2項を加える改正規定、第26条の4第6項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に、「第26条第23項第1号」を「第26条第25項第1号」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分に限る。)、同条第21項第1号の改正規定、第27条第1項の改正規定、第38条の4の改正規定、第40条の4の3第6項の改正規定、第40条の5に1項を加える改正規定、第40条の15第1項の改正規定、第42条の2の改正規定、同条を第42条の2の2とし、第42条の次に1条を加える改正規定及び第55条第2項の改正規定並びに附則第6条、第10条、第11条、第17条(復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の表租税特別措置法施行令の項中「第25条の17第23項」を「第25条の17第26項」に改める部分に限る。)、第19条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第21条の規定 平成25年6月1日
二 第14条第1項の改正規定、第25条の10の11第1項の改正規定、第25条の10の13第2項の改正規定(「第25条の8の2第8項」を「第25条の8の2第9項」に改める部分に限る。)、第26条の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第26条の2の改正規定、第26条の3の改正規定、第26条の4の改正規定(同条第5項第1号に係る部分、同条第6項中「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に改める部分、同条第7項中「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に、「第26条第23項第1号」を「第26条第25項第1号」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分、同条第19項中「第26条の28の5第9項」を「第26条の28の5第8項」に改める部分、同条第20項第1号中「30万円」を「50万円」に改める部分及び同条第21項第1号に係る部分を除く。)、第34条第1項の改正規定、第40条の2の改正規定(同条第3項第2号の改正規定を除く。)、第40条の2の2第1項第1号の改正規定並びに第40条の6第45項第3号の改正規定並びに附則第13条の規定 平成26年1月1日
三 第5条の3第2項の改正規定、第5条の4第9項及び第5条の5第8項の改正規定、第5条の6第5項の改正規定、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、第5条の6の4第2項及び第5条の7第1項の改正規定、第26条の4第5項第1号の改正規定、同条第19項の改正規定(「第26条の28の5第9項」を「第26条の28の5第8項」に改める部分に限る。)、同条第20項第1号の改正規定(「30万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第26条の28の4第2項の改正規定、第26条の28の5の改正規定並びに第26条の28の6(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第19条(第1号に掲げる改正規定を除く。)及び第20条の規定 平成26年4月1日
四 第40条の2第3項第2号の改正規定、第40条の2の2第6項第1号の改正規定、第40条の4の3第19項に1号を加える改正規定、第40条の4の3の次に2条を加える改正規定、第40条の6の見出しの改正規定、第40条の7(見出しを含む。)の改正規定、第40条の7の4(見出しを含む。)の改正規定、第40条の8(見出しを含む。)の改正規定、第40条の8の2(見出しを含む。)の改正規定、第40条の8の3(見出しを含む。)の改正規定及び第42条の6第1項の改正規定並びに附則第14条及び第15条の規定 平成27年1月1日
五 第43条の3の改正規定及び同条を第43条の4とし、第43条の2の次に1条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の2第7項の規定は、同項に規定する公益信託又は加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の2第8項に規定する公益信託又は加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第3条の2第24項(同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する特定振替社債等の発行者が、旧令第3条の2第17項又は第3条の2の2第34項の規定により当該特定振替社債等の発行者の施行日を含む事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下この条、次条及び附則第12条において同じ。)開始の時に係る旧令第3条の2第17項又は第3条の2の2第34項に規定する書類を提出している場合には、既に新令第3条の2第24項又は第3条の2の2第34項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第3条の2第24項ただし書の規定を適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第3条の2の2第34項に規定する民間国外債の発行をした者が、旧令第3条の2第17項又は第3条の2の2第34項の規定により当該民間国外債の発行をした者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第3条の2第24項又は第3条の2の2第34項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、同項ただし書の規定を適用する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第5条 新令第19条の3第13項及び第15項(これらの規定を新令第19条の4第11項において準用する場合を含む。)の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新令第20条の2第13項及び第14項の規定は、個人が平成25年6月1日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条の4第2項及び第3項の規定は、個人が平成25年6月1日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第7条 新令第25条の10の2第14項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する有価証券の売出しに応じて取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2 改正法附則第44条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 その上場株式等(改正法附則第44条第2項に規定する上場株式等をいう。以下この項から第6項まで、第8項、第11項及び第12項において同じ。)について、その特定取得(同条第2項第1号に規定する特定取得をいう。以下この条において同じ。)後引き続き当該特定取得に係る同項に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に開設された他の保管口座(同号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(同号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていること。
二 その上場株式等について、第6項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、当該他の保管口座において管理されていること。
3 次の各号に掲げる上場株式等が当該各号に定める他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該記載若しくは記録又は保管の委託がされた上場株式等は特定取得がされたものとみなして、この条及び改正法附則第44条第2項の規定を適用する。
一 新令第25条の10の2第14項第5号又は第8号に規定する事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「従前の上場株式等」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の上場株式等がその特定取得の日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの 当該他の保管口座
二 新令第25条の10の2第14項第14号に規定する事由により取得をした上場株式等で当該上場株式等の取得の基因となった金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に設けられた口座において行われたもの 当該他の保管口座
4 特定口座(改正法附則第44条第2項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、特定取得上場株式等(同項第1号に規定する特定取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するか又は一般取得上場株式等(同条第2項第2号に規定する一般取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において2回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが特定取得に該当するかどうかを基礎として行うものとする。
5 金融商品取引業者等に開設されている他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされている特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の当該金融商品取引業者等に開設されている特定口座への移管は、改正法附則第44条第2項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該金融商品取引業者等の当該他の保管口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。
6 他の保管口座から特定口座に受け入れた改正法附則第44条第2項第1号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定取得上場株式等」という。)又は他の保管口座から特定口座に受け入れた同条第2項第2号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入一般取得上場株式等」という。)をこれらの受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得価額及び当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得の日については、次に定めるところによる。
一 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の取得価額については、第4項の規定によりその受入特定取得上場株式等の受入れの日とされた日において特定取得をした上場株式等のその特定取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。)のうち当該受入特定取得上場株式等に対応する金額(第3項第1号に規定する従前の上場株式等及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第2編第1章第4節第3款第2目の規定に準じて計算した1単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定取得上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の当該取得価額の合計額とする。
二 受入特定取得上場株式等の取得の日については、第4項の規定により当該他の保管口座に係る上場株式等につき判定された当該受入特定取得上場株式等の受入日(その受入れが特定取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。)をその取得の日とする。
三 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入一般取得上場株式等の取得価額については、次に掲げる上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める価額とする。
イ 改正法附則第44条第5項第1号に掲げる公社債 当該公社債が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該公社債の発行価額又は売出価額に、当該特定口座に受け入れた公社債の数を乗じて計算した金額
ロ 改正法附則第44条第5項第2号に掲げる受益権 当該受益権が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該受益権の1口当たりの価額として財務省令で定める金額に、当該特定口座に受け入れた受益権の口数を乗じて計算した金額
四 受入一般取得上場株式等の取得の日については、当該受入一般取得上場株式等が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日とする。
7 施行日から平成28年12月31日までの間に、改正法附則第44条第3項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項に規定する上場株式等(以下この項から第9項までにおいて「特例上場株式等」という。)につき、同条第3項の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該特例上場株式等につき、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする旨、当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
8 特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法第37条の4第1項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により確認をした当該特例上場株式等の取得に要した金額(第3項各号に規定する事由により取得をした特例上場株式等にあっては、当該特例上場株式等につき所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目の規定に準じて計算した1単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該書類により確認をした取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
9 特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が、その異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第3項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。
10 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第37条の11の5第1項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。
11 改正法附則第44条第4項第1号に規定する政令で定める要件は、その上場株式等の第14項の規定により読み替えられた第6項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、相続等口座(同条第4項に規定する相続等口座をいう。次項及び第13項において同じ。)において管理されていることとする。
12 改正法附則第44条第4項第2号に規定する政令で定める日は、同項に規定する被相続人等が同号に掲げる上場株式等につき、相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該相続等口座に保管の委託をした日とする。
13 相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされている改正法附則第44条第4項第1号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続上場株式等」という。)及び同条第4項第2号に掲げる上場株式等(以下この項において「一般相続上場株式等」という。)の同条第4項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の金融商品取引業者等の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る当該特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。この場合において、当該特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。
14 改正法附則第44条第4項の規定の適用がある場合における第6項の規定の適用については、同項中「改正法附則第44条第2項第1号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第44条第2項第1号に掲げる上場株式等(同条第4項第1号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第2項第2号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第2項第2号に掲げる上場株式等(同条第4項第2号に掲げる上場株式等を含む。」とする。
15 第5項、第7項及び第13項の移管又は受入れに関する記録並びに当該記録及び移管又は受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
第8条 新令第25条の10の10第5項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第25条の10の10第5項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の10第6項の規定は、施行日以後に新法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に受け入れる新令第25条の10の10第6項に規定する上場株式等の配当等について適用し、施行日前に旧法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に受け入れた旧令第25条の10の10第6項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10の11第8項の規定は、新法第37条の11の4第3項の金融商品取引業者等が施行日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、旧法第37条の11の4第3項の金融商品取引業者等が施行日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第10条 平成25年6月1日から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条の17の規定の適用については、同条第22項第2号中「法第40条第10項」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この号及び次項において「認定こども園法」という。)第2条第4項」と、同号イ中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)」とあるのは「認定こども園法」と、「第35条第12項」とあるのは「第35条第7項」と、同号ロ中「保育機能施設(認定こども園法第2条第4項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第3号ロにおいて同じ。)」とあるのは「保育所以外の保育所等(ロ及び次項第3号ロにおいて「保育機能施設」という。)」と、同条第23項中「幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」と、同項第1号中「法第40条第10項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第26項において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(認定こども園法第7条第1項に規定する認定こども園である認定こども園法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。以下この項及び第26項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(当該幼稚園又は保育所以外の当該旧幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園又は保育所の設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出」と、「第17条第1項に規定する認可」とあるのは「第7条第1項の規定による届出」と、「以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第17条第2項の申請をしていること」とあるのは「)を行っていること」と、同項第2号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(前号に掲げる者を除く。)」と、「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)による改正後の認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。次号及び第26項において同じ。)」と、同項第3号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(第1号に掲げる者を除く。)」と、同号イ及びロ並びに同条第26項中「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 平成25年6月1日から同年12月31日までの間における新令第26条第20項から第22項までの規定の適用については、これらの規定中「第41条第10項」とあるのは、「第41条第5項」とする。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第26条の20第27項(同条第28項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定振替割引債の発行者が、旧令第3条の2第17項又は第3条の2の2第34項の規定により当該特定振替割引債の発行者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第3条の2第24項(同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3条の2の2第34項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第26条の20第27項ただし書の規定を適用する。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第13条 平成26年1月1日から同年3月31日までの間における新令第40条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「第5条第11項」とあるのは「第5条第12項」と、「同条第10項」とあるのは「同条第11項」と、「同条第15項」とあるのは「同条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」とする。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第14条 改正法附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租特法」という。)第70条の7の規定に基づく旧令第40条の8(第3項、第4項及び第32項第2号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第86条第4項各号に掲げる者は、改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第40条の8第3項、第4項並びに第31項第2号及び第3号の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第4項第1号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第3項中「法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)附則第14条第2項の規定により法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第4項第1号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項に」と、同条第4項中「法第70条の7第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項」と、同条第31項第2号及び第3号中「法第70条の7第7項本文」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第7項本文」とする。
二 改正法附則第86条第4項第2号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第3項中「法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)附則第14条第2項の規定により法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第4項第2号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項に」と、同条第4項中「法第70条の7第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項」と、同条第31項第2号及び第3号中「法第70条の7第7項本文」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第7項本文」とする。
三 改正法附則第86条第4項第3号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第3項中「法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)附則第14条第2項の規定により法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第4項第3号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項に」と、同条第4項中「法第70条の7第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項」と、同条第31項第2号及び第3号中「法第70条の7第7項本文」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第7項本文」とする。
3 改正法附則第86条第4項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第23項及び第24項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第4項第1号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第23項中「法第70条の7第4項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成22年旧法」という。)第70条の7第4項第9号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成22年旧法第70条の7第2項第1号ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第8号」と、同条第24項中「法第70条の7第4項第17号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第4項第17号」と、同項第1号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者(第3号において「経営承継受贈者」という。)」とする。
二 改正法附則第86条第4項第2号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第23項中「法第70条の7第4項第9号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成23年旧法」という。)第70条の7第4項第9号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成23年旧法第70条の7第2項第1号ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第8号」と、同条第24項中「法第70条の7第4項第17号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第4項第17号」と、同項第1号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者(第3号において「経営承継受贈者」という。)」とする。
三 改正法附則第86条第4項第3号に掲げる経営承継受贈者については、新令第40条の8第23項中「法第70条の7第4項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7第4項第9号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成25年旧租特法第70条の7第2項第1号ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第8号」と、同条第24項中「法第70条の7第4項第17号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第4項第17号」と、同項第1号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者(第3号において「経営承継受贈者」という。)」とする。
4 改正法附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第4項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第3号については、同条第2項に規定する旧租特法)第70条の7第2項第5号、第4項第2号及び第10号、第14項第9号並びに第17項第1号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第40条の8第21項及び第23項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第40条の8第23項及び第24項並びに旧令第40条の8第24項及び第25項の規定は、適用しない。
5 改正法附則第86条第4項の規定により新租特法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者に対する新租特法第70条の7第2項第5号、第14項第9号及び第10号、第17項第1号、第22項、第23項、第28項並びに第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第4項第1号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第70条の7第2項第5号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第4項の規定により第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第1号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第14項第9号中「第4項(同項第2号に係る部分を除く。)、第5項、第6項、前2項又は次項」とあるのは「第4項第10号又は平成22年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第5項、第6項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項」と、「第6項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項」と、「第4項」とあるのは「第4項第2号若しくは第10号又は平成22年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第5項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第5項」と、「第6項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第12項」と、「第13項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項」とする。
二 改正法附則第86条第4項第2号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第70条の7第2項第5号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第4項の規定により第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第2号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第14項第9号中「第4項(同項第2号に係る部分を除く。)、第5項、第6項、前2項又は次項」とあるのは「第4項第10号又は平成23年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第5項、第6項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項」と、「第6項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項」と、「第4項」とあるのは「第4項第2号若しくは第10号又は平成23年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第5項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第5項」と、「第6項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第12項」と、「第13項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項」とする。
三 改正法附則第86条第4項第3号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第70条の7第2項第5号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この項において「改正法」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「改正法附則第86条第4項の規定により第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第3号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第14項第9号中「第4項(同項第2号に係る部分を除く。)、第5項、第6項、前2項又は次項」とあるのは「第4項第10号又は平成25年旧租特法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第5項、第6項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項」と、「第6項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項」と、「第4項」とあるのは「第4項第2号若しくは第10号又は平成25年旧租特法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第5項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第5項」と、「第6項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第12項」と、「第13項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項」とする。
6 改正法附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第70条の7の2の規定に基づく旧令第40条の8の2(第5項、第6項及び第38項第2号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第86条第8項各号に掲げる者は、新租特法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第40条の8の2第5項、第6項並びに第38項第2号及び第3号の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第8項第1号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第5項中「法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)附則第14条第7項の規定により法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第8項第1号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第70条の7の2第1項に」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項に」と、同条第6項中「法第70条の7の2第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第38項第2号及び第3号中「法第70条の7の2第6項本文」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第6項本文」とする。
二 改正法附則第86条第8項第2号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第5項中「法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)附則第14条第7項の規定により法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第8項第2号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第70条の7の2第1項に」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項に」と、同条第6項中「法第70条の7の2第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第38項第2号及び第3号中「法第70条の7の2第6項本文」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第6項本文」とする。
三 改正法附則第86条第8項第3号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第5項中「法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)附則第14条第7項の規定により法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第8項第3号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第70条の7の2第1項に」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項に」と、同条第6項中「法第70条の7の2第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同条第38項第2号及び第3号中「法第70条の7の2第6項本文」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第6項本文」とする。
8 改正法附則第86条第8項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第86条第8項各号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第30項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に対する同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第8項第1号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第30項中「法第70条の7の2第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成22年旧法」という。)第70条の7の2第3項第9号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成22年旧法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第2項第8号」とする。
二 改正法附則第86条第8項第2号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第30項中「法第70条の7の2第3項第9号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成23年旧法」という。)第70条の7の2第3項第9号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成23年旧法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第2項第8号」とする。
三 改正法附則第86条第8項第3号に掲げる経営承継相続人等については、新令第40条の8の2第30項中「法第70条の7の2第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7の2第3項第9号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成25年旧租特法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第2項第8号」とする。
9 改正法附則第86条第8項各号に掲げる経営承継相続人等が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第8項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第3号については、同条第2項に規定する旧租特法)第70条の7の2第2項第5号、第3項第2号及び第10号、第14項第9号から第11号まで並びに第17項第1号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第40条の8の2第28項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第40条の8の2第29項並びに旧令第40条の8の2第30項の規定は、適用しない。
10 改正法附則第86条第8項の規定により新租特法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第86条第8項各号に掲げる経営承継相続人等に対する新租特法第70条の7の2第2項第5号、第14項第9号、第10号及び第12号、第17項第1号、第22項、第23項、第28項並びに第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第8項第1号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第70条の7の2第2項第5号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の7の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第8項の規定により第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第1号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第14項第9号中「第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項」とあるのは「第3項第10号又は平成22年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第4項、第5項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「経営承継期間」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第1項」とあるのは「、平成22年旧法第70条の7の2第1項」と、同項第12号中「第1項の」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項の」と、「租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第70条の7の2第3項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項」と、「第5項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項」と、「第3項」とあるのは「第3項第2号若しくは第10号又は平成22年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第4項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第4項」と、「第5項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第1項」とする。
二 改正法附則第86条第8項第2号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第70条の7の2第2項第5号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第8項の規定により第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第2号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第14項第9号中「第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項」とあるのは「第3項第10号又は平成23年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第4項、第5項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「経営承継期間」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第1項」とあるのは「、平成23年旧法第70条の7の2第1項」と、同項第12号中「第1項の」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項の」と、「租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第3項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第70条の7の2第3項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項」と、「第5項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項」と、「第3項」とあるのは「第3項第2号若しくは第10号又は平成23年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第4項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第4項」と、「第5項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第1項」とする。
三 改正法附則第86条第8項第3号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第70条の7の2第2項第5号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この項において「改正法」という。)附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「改正法附則第86条第8項の規定により第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第3号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同条第14項第9号中「第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項」とあるのは「第3項第10号又は平成25年旧租特法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第4項、第5項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「経営承継期間」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第1項」とあるのは「、平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同項第12号中「第1項の」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項の」と、「租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第7項(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第70条の7の2第3項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」と、「第5項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」と、「第3項」とあるのは「第3項第2号若しくは第10号又は平成25年旧租特法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第4項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第4項」と、「第5項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第12項」と、「第13項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第1項」とする。
11 改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第70条の7の4の規定に基づく旧令第40条の8の3(同条第2項において旧令第40条の8の2第5項及び第6項の規定を準用する部分並びに旧令第40条の8の3第17項において旧令第40条の8の2第38項第2号の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
12 改正法附則第86条第12項各号に掲げる者は、新租特法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第40条の8の3第2項において準用する新令第40条の8の2第5項及び第6項並びに新令第40条の8の3第17項において準用する新令第40条の8の2第38項第2号及び第3号の規定を適用する。
13 改正法附則第86条第12項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者については、新令第40条の8の3第16項において準用する新令第40条の8の2第30項の規定を適用する。
14 改正法附則第86条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第12項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第3号については、同条第2項に規定する旧租特法。以下この項において「旧措置法」という。)第70条の7の4第3項において準用する旧措置法第70条の7の2第3項第2号及び第10号、旧措置法第70条の7の4第11項において準用する旧措置法第70条の7の2第14項第9号から第11号まで並びに旧措置法第70条の7の4第12項において準用する旧措置法第70条の7の2第17項第1号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第40条の8の3第16項において準用する同令第40条の8の2第29項及び旧令第40条の8の3第16項において準用する旧令第40条の8の2第30項の規定は、適用しない。
15 改正法附則第86条第12項の規定により新租特法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者に対する新租特法第70条の7の4第2項第4号、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号並びに新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項及び第23項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第86条第12項第1号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第70条の7の4第2項第4号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成22年旧法」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成22年旧法第70条の7の4第1項」と、「第70条の7第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第1項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第1号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第1項」と、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成22年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第10号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第10号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第5号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号中「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第1号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第6号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成22年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第4号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第12項において準用する平成22年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項中「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成22年旧法」という。)第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第1号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「平成22年旧法第70条の7第2項第6号」と、「第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成22年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第5項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「同条第12項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「第70条の7の4第1項の規定に」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第1項の規定に」と、同条第23項中「第70条の7の4第1項」とあるのは「平成22年旧法第70条の7の4第1項」とする。
二 改正法附則第86条第12項第2号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第70条の7の4第2項第4号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成23年旧法」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成23年旧法第70条の7の4第1項」と、「第70条の7第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第1項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第2号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第1項」と、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成23年旧法」という。)第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成23年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第10号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第10号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第5号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号中「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成23年旧法」という。)第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第2号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第6号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成23年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第4号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第12項において準用する平成23年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項中「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成23年旧法」という。)第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第2号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「平成23年旧法第70条の7第2項第6号」と、「第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成23年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第5項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「同条第12項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「第70条の7の4第1項の規定に」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第1項の規定に」と、同条第23項中「第70条の7の4第1項」とあるのは「平成23年旧法第70条の7の4第1項」とする。
三 改正法附則第86条第12項第3号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第70条の7の4第2項第4号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。イにおいて「改正法」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成25年旧租特法」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成25年旧租特法第70条の7の4第1項」と、「第70条の7第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第1項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「改正法附則第86条第12項の規定により第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第3号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第1項」と、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「改正法」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第10号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第10号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第5号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号中「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「改正法」という。)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第12項第3号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第6号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第4号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第12項において準用する平成25年旧租特法第70条の7の2第17項第4号」と、新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項中「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成25年旧租特法」という。)第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第12項第3号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7第2項第6号」と、「第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第5項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「同条第12項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「第70条の7の4第1項の規定に」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第1項の規定に」と、同条第23項中「第70条の7の4第1項」とあるのは「平成25年旧租特法第70条の7の4第1項」とする。
附則 (平成25年5月31日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第12条の2第4項第1号、第12条の2の2第3項、第12条の2の3第2項、第12条の3第3項、第12条の3の2第5項及び第12条の3の3第3項の改正規定並びに第13条の5第1項の改正規定(「第41条の19の4第12項」を「第41条の19の4第13項」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定 平成26年4月1日
附則 (平成26年1月17日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日政令第54号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)に対する第13条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の37第4項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金、確定給付企業年金法」とする。
2 存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。)に対する第13条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の37第4項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会、確定給付企業年金法」とする。
附則 (平成26年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成26年10月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第27条の4に1項を加える改正規定、同令第27条の5第11項を同条第10項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第11項を同条第10項とする部分を除く。)、同令第27条の6に1項を加える改正規定、同令第27条の9に1項を加える改正規定、同令第27条の10の改正規定(同条第8項に係る部分に限る。)、同令第27条の11に1項を加える改正規定、同令第27条の12の3の改正規定、同令第38条に1項を加える改正規定、同令第38条の4第44項を同条第45項とし、同条第43項の次に1項を加える改正規定、同令第38条の5に1項を加える改正規定、同令第39条の11第1項本文の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分を除く。)、同項ただし書の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同法第75条の2第1項」の下に「若しくは第144条の8」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分を除く。)、同令第39条の12第15項の改正規定、同令第39条の12の2第1項の改正規定、同条第2項第3号の改正規定、同条第3項第4号を同項第6号とし、同項第3号の次に2号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同令第39条の38の2に1項を加える改正規定、同令第39条の39の改正規定、同令第39条の40第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第39条の41に2項を加える改正規定(第12項に係る部分に限る。)、同令第39条の43第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第39条の44の改正規定(同条第8項に係る部分に限る。)、同令第39条の45の改正規定、同令第39条の45の2第14項の改正規定、同令第39条の45の3第7項の改正規定、同令第39条の45の4の改正規定、同令第39条の45の6第3項の改正規定(「第81条の18」の下に「及び地方法人税法第15条」を加える部分に限る。)、同令第39条の45の5第23項の改正規定(同項を同条第18項とする部分を除く。)、同令第39条の96に2項を加える改正規定、同令第39条の97に1項を加える改正規定、同令第39条の98に1項を加える改正規定、同令第39条の111の改正規定、同令第39条の112第14項の改正規定、同令第39条の112の2第1項の改正規定、同条第2項第3号の改正規定、同条第3項第4号を同項第6号とし、同項第3号の次に2号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同令第39条の127に1項を加える改正規定及び同令第46条第2項の改正規定並びに附則第40条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)附則第16条の表第4項第1号の項から第5項の項までの改正規定(同表第5項の項に係る部分に限る。)及び同令附則第22条の表第18項の項の改正規定に限る。)の規定
ロ 第3条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第8条に1項を加える改正規定及び同令附則第15条に1項を加える改正規定
ハ 第4条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第12条の改正規定及び同令附則第19条の改正規定
二 第1条中租税特別措置法施行令第6条の6の改正規定、同令第6条の7第6項の改正規定、同令第25条の13の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同令第25条の13の2第3項の改正規定、同令第25条の13の3第1項の改正規定、同令第25条の13の4(見出しを含む。)の改正規定、同令第25条の13の6の改正規定、同令第25条の13の7の改正規定及び同令第25条の16の改正規定並びに附則第11条第1項及び第5項から第8項まで、第13条並びに第15条の規定 平成27年1月1日
三 第1条中租税特別措置法施行令第2条の7第3項の改正規定、同令第2条の8第2号の改正規定、同令第2条の13第1号の改正規定、同令第2条の21の次に1条を加える改正規定、同令第2条の24第3項の改正規定、同令第2条の25の改正規定、同令第2条の26の改正規定、同令第2条の31の改正規定、同令第2条の32第1項の改正規定、同令第2条の34の改正規定、同令第39条の12の2第3項第4号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。)、同令第39条の112の2第3項第4号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。)及び同令第54条の2第9項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成27年4月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令第26条の27第1項の改正規定及び附則第17条の規定 平成27年10月1日
五 次に掲げる規定 平成28年1月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第1条の4第3項第1号の改正規定、同令第25条の9の2第10項の改正規定、同令第25条の14の2の次に1条を加える改正規定、同令第26条の15に1項を加える改正規定、同令第26条の17第1項の改正規定、同令第26条の20の改正規定及び同令第26条の27の2第1項の改正規定並びに附則第14条の規定
ロ 第2条の規定
六 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第33条の8」を「第33条の7」に改める部分及び「第40条の11の2」を「第40条の11」に、「第44条の2」を「第44条」に改める部分を除く。)、同令第25条の8第16項の改正規定、同令第25条の12の2第24項の改正規定、同令第26条の32第3項の改正規定、同令第27条の4第3項の改正規定、同令第27条の12の4第8項第1号ロの改正規定、同令第38条第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同令第38条の4第1項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同条第43項の改正規定、同令第38条の5第1項第1号の改正規定、同条第26項の改正規定、同令第39条の11第1項本文の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分に限る。)、同項ただし書の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同法第75条の2第1項」の下に「若しくは第144条の8」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分に限る。)、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第3章第8節の2中第39条の12の2の次に1条を加える改正規定、同令第39条の13の改正規定、同令第39条の13の2第1項の改正規定(「第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項」を「第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項及び第5項」に改める部分を除く。)、同条第16項の改正規定、同条第18項及び第19項の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条第22項の改正規定、同令第39条の15第1項第4号ハ及びニの改正規定、同令第39条の18の改正規定、同令第39条の30の改正規定、同令第39条の31第6項第1号の改正規定、同条第10項の改正規定、同令第39条の32第3項第1号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の33の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の35の改正規定、同令第39条の35の2の改正規定、同令第39条の35の3の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)、同令第39条の35の4に3項を加える改正規定、同令第39条の112第13項第1号の改正規定、同令第39条の113の2第16項の改正規定、同令第39条の115第1項第4号ハ及びニの改正規定、同令第39条の118第9項から第11項までの改正規定、同令第39条の126の3の次に1条を加える改正規定、同令第39条の129の改正規定並びに同令第39条の130の改正規定並びに附則第22条の規定 平成28年4月1日
七 第1条中租税特別措置法施行令第2条の改正規定、同令第2条の5第2項の改正規定、同令第2条の27の改正規定、同令第4条の2第1項第2号の改正規定、同令第25条の8第3項第1号の改正規定、同令第25条の10の2第15項第6号の改正規定(「株式無償割当て又は」を「株式無償割当て、」に、「により取得する」を「又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する」に改める部分に限る。)、同項第12号ロの改正規定、同令第25条の10の5第3項第2号の改正規定(「又は新株予約権無償割当て」を「、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て」に改める部分に限る。)、同令第25条の11の2第5項の改正規定、同令第25条の13第10項第2号の改正規定(「又は記録」を「若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託」に改める部分を除く。)及び同項第9号の改正規定(「又は記録」を「若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託」に改める部分を除く。)並びに附則第3条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
八 第1条中租税特別措置法施行令第5条の3第12項第8号の改正規定、同令第6条の4第2項第2号の改正規定、同令第27条の4第8項第8号の改正規定及び同令第28条の10第2項第2号の改正規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日
九 第1条中租税特別措置法施行令第7条の2の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同令第20条の2第2項第5号の改正規定、同令第22条の8第19項第2号の改正規定、同令第29条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第38条の4第12項第5号の改正規定、同令第39条の5第20項第2号の改正規定及び同令第39条の64の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。) 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)の施行の日
十 第1条中租税特別措置法施行令第20条の2第2項第6号の改正規定、同条第14項第4号の改正規定、同令第22条の8第14項の改正規定、同令第25条の4第2項の改正規定、同令第38条の4第12項第6号の改正規定、同条第23項第4号の改正規定及び同令第39条の5第15項の改正規定並びに附則第8条第1項、第3項及び第11項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法施行令第20条の2第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第26項の改正規定、同令第22条の3第7項の改正規定、同令第22条の6の改正規定、同令第22条の8第27項の改正規定、同令第27条の3の2の改正規定、同令第38条の4第15項の改正規定、同条第16項を削り、同条第17項を同条第16項とし、同条第18項を同条第17項とする改正規定、同条第19項の改正規定、同項を同条第18項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第44項の改正規定(同項を同条第45項とする部分を除く。)、同令第39条の2の改正規定、同令第39条の5第28項の改正規定、同令第39条の24第2項の改正規定、同令第39条の37第1項の改正規定、同令第39条の100第3項の改正規定及び同令第42条の3の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日
十二 第1条中租税特別措置法施行令第28条の次に2条を加える改正規定並びに同令第39条の50及び第39条の51の改正規定 港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十三 第1条中租税特別措置法施行令第40条の3第4号の改正規定、同令第40条の4第3項に1号を加える改正規定及び同令第40条の4の3第6項第2号の改正規定並びに附則第35条第2項の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日
十四 第1条中租税特別措置法施行令第40条の7第13項を同条第15項とし、同項の次に1項を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)、同令第40条の7の4の改正規定、同令第40条の8の2第20項の改正規定、同令第40条の8の3の次に5条を加える改正規定、同令第40条の9第1項の改正規定、同条第3項の改正規定並びに同令第40条の10第2項及び第40条の11第2項の改正規定並びに附則第35条第8項から第10項までの規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第3条 新令第2条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「改正法」という。)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日が附則第1条第7号に定める日以後である新法第3条の2に規定する配当等について適用し、改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日が同号に定める日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)
第4条 新令第2条の7第3項、第2条の8(第2号に係る部分に限る。)、第2条の13(第1号に係る部分に限る。)、第2条の21の2、第2条の24第3項並びに第2条の25第4項及び第6項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第2条の32第1項の規定は、新令第2条の21の2第1項に規定する個人が平成27年4月1日以後に同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書を提出する場合について適用する。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第5条 旧法第8条第1項に規定する金融機関がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第3条の3第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第6条 改正法附則第53条第3項の規定により旧法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区を新法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第6条の3第1項第3号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2 新令第6条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧令第6条の3第15項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第12項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成26年6月30日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第11条第1項に規定する産業振興促進計画につき同条第8項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第6条の3第12項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第13項第3号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第6条の3第16項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第6条の3第18項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第19項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項(新法第12条第3項の表の第3号に係る部分に限る。)、第13項(第3号に係る部分に限る。)、第18項及び第19項の規定を適用する。
4 改正法附則第53条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条(第3項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の3第11項、第12項及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第7条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の4第3項第3号及び第5号から第8号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第20条の2第2項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第20条の2第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第20条の2第14項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新令第22条の9第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)のために、個人が旧農地保有合理化法人に対して行う新法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、旧令第22条の9第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第4条第2項第1号又は第3項第1号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)」とする。
6 新令第25条第11項及び第15項の規定は、個人が施行日以後に新法第37条第1項の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7 改正法附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4まで(旧法第37条第1項の表の第8号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第25条第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第19項から第21項まで、第25条の2並びに第25条の3の規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第59条第12項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条の5第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第37条の3の規定 | |
第24条の4第1項及び第25条の4第14項 | 又は | の規定、 |
の規定 | の規定又は旧効力措置法第37条の4の規定 | |
第25条の6第1項第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第37条の4の規定 | |
第25条の6第2項第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第37条の規定 |
9 個人の譲渡をした改正法附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第37条第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産が、新法第37条第1項の表の各号の上欄又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第12条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第8号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。
10 個人の取得をした旧効力措置法第37条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産が、新法第37条第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第12条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第8号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。
11 新令第25条の4第2項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10の2第15項(第24号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式付与信託契約に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第10条 新令第25条の10の4第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定により届出書を提出する場合について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
第11条 新令第25条の13第23項(同条第20項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、平成27年1月1日以後に提出する同条第20項の申請書について適用する。
2 改正法附則第61条第4項の承認を受けようとする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称及び所在地、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、施行日から平成26年12月31日までの間に、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 施行日から平成26年12月31日までの間に旧令第25条の13第20項の申請書又は第2項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
5 平成27年1月1日前に旧法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を廃止した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該非課税口座に係る新法第37条の14第5項第5号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この条において「非課税口座廃止通知書」という。)の交付を受けようとするものは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)を、同日から平成29年9月30日までの間に、1回に限り、当該非課税口座が開設されていた同項第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長(以下この条において「金融商品取引業者等の営業所の長」という。)に提出することができる。
6 新法第37条の14第19項の規定は、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第11条第5項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等」と、「当該非課税口座廃止届出書」とあるのは「当該非課税口座廃止通知書交付申請書」と、「、非課税口座廃止届出書」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書」と、「営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り」とあるのは「営業所の長は」と読み替えるものとする。
7 新法第37条の14第23項に規定する所轄税務署長の承認を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、前項において準用する同条第19項の規定にかかわらず、同項に規定する方法により、同項に規定する廃止届出事項を同条第23項に規定する財務省令で定める税務署長に提供することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。
8 第5項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長が非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた場合における新令第25条の13の6の規定の適用については、同条第4項中「第19項」とあるのは「第19項(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第11条第6項において準用する場合を含む。)」と、同条第5項中「その他」とあるのは「、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第11条第5項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書その他」とする。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第12条 新令第25条の13の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第25条の13の2第1項に規定する非課税口座異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
(出国届出書等に関する経過措置)
第13条 平成27年1月1日前に提出した旧令第25条の13の4第1項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
2 新令第25条の13の4第2項の規定は、平成27年1月1日以後に同条第1項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第25条の13の4第3項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新令第25条の14の3の規定は、個人が平成28年1月1日以後に行う新法第37条の15第1項に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用する。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第25条の16第2項の規定は、個人が平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による新法第39条第1項に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧法第39条第1項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第16条 新令第25条の17第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、新法第40条第1項後段に規定する公益法人等が施行日以後に行う同号に規定する株式交換又は株式移転による譲渡について適用する。
2 新令第25条の17第5項の規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
3 新令第25条の17第6項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用する。
4 新令第25条の17第15項から第17項まで及び第30項の規定は、同条第15項に規定する公益法人等が施行日以後に解散をする場合について適用し、旧令第25条の17第15項に規定する公益法人等が施行日前に解散をした場合については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第17条 新令第26条の27第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第319条の12第2項の規定は、平成27年10月1日以後に支払を受けるべき改正法第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第1条の規定による改正前の所得税法第203条の6に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第18条 新令第27条の3第4項(同条第1項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 改正法附則第80条第2項の規定により旧法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区を新法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第27条の9第1項第2号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2 改正法附則第80条第3項の規定により旧法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区を新法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第27条の9第1項第4号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
3 新令第27条の9第2項及び第3項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第42条の9第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第20条 改正法附則第84条第4項の規定により旧法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区を新法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第28条の9第1項第3号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2 新令第28条の9第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧令第28条の9第16項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第13項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成26年6月30日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法第11条第1項に規定する産業振興促進計画につき同条第8項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第28条の9第12項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第14項第3号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第17項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第28条の9第19項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第20項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項(新法第45条第2項の表の第3号に係る部分に限る。)、第14項(第3号に係る部分に限る。)、第19項及び第20項の規定を適用する。
4 改正法附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条(第2項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の9第11項から第13項まで及び第16項から第20項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第68条の27第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項」と、「第39条の56第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第31条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の56第7項」とする。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第21条 改正法附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第60条(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第36条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは、「沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第136号)による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」とする。
2 改正法附則第86条第5項の規定の適用がある場合における新令第39条の13の2第1項、第39条の31第4項及び第39条の32第1項の規定の適用については、これらの規定中「第112条第14項」とあるのは、「第112条第14項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第60条第1項」とする。
3 改正法附則第86条第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第73条第2項及び第77条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第86条第5項(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第60条第1項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第22条 外国法人の平成28年4月1日前に開始した事業年度において旧法第62条第1項の規定の適用がある場合における改正法附則第33条第2項の規定の適用については、同項の表第1項第1号の項中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条の6第2項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)のために、法人が旧農地保有合理化法人に対して行う新法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡については、旧令第39条の6第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第4条第2項第1号又は第3項第1号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)」とする。
3 新令第39条の7第5項及び第9項の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 改正法附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9まで(旧法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の7第1項、第7項、第10項、第14項から第21項まで、第23項、第24項、第28項、第29項及び第31項から第47項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第15項 | とき(第39条の106第9項前段 | とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第39条の106第9項前段 |
事業年度(第39条の106第9項前段 | 事業年度(旧効力連結措置法施行令第39条の106第9項前段 | |
第18項 | 第39条の106第12項前段 | 旧効力連結措置法施行令第39条の106第12項前段 |
第23項 | 第68条の78第8項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第8項 |
第24項 | 法第68条の78第8項 | 旧効力連結措置法第68条の78第8項 |
第34項第2号及び第4号 | 法第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
第37項 | 法第68条の78第1項に規定する | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する |
法第68条の79第8項 | 旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
第38項 | 又は第68条の79第5項 | 又は旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
法第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 | |
法第68条の79第8項 | 旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
第43項 | 、法第68条の78第1項 | 、旧効力連結措置法第68条の78第1項 |
法第68条の78第1項に規定する買換資産 | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する買換資産 | |
第44項 | 第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
、法第68条の79第8項 | 、旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
法第68条の78第1項に規定する買換資産 | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する買換資産 |
5 改正法附則第90条第8項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成28年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成28年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第39条の9第1項第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の9の規定 | |
第39条の9第2項第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)若しくは旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第39条の28第2項第2号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第39条の28第2項第3号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定 |
6 改正法附則第90条第8項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第122条の14第3項 | 特例等)の規定 | 特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第90条第8項(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 |
同法 | 租税特別措置法 | |
第123条の8第9項第4号 | 第11項又は | 第11項若しくは |
)に規定する | )又は旧効力措置法第65条の8第10項若しくは第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する | |
第123条の8第11項第2号 | 又は | 若しくは |
特例等)の規定 | 特例等)又は旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 | |
同法 | 租税特別措置法 |
7 法人の譲渡をした改正法附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第65条の7第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産が、新法第65条の7第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第19条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第8号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
8 法人の取得をした旧効力措置法第65条の7第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産が、新法第65条の7第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第8号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
9 前2項の規定は、旧効力措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第20条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第65条の8第7項において準用する旧効力措置法第65条の7第1項若しくは旧効力措置法第65条の8第8項において準用する旧効力措置法第65条の7第9項、新法第65条の8第7項において準用する新法第65条の7第1項若しくは新法第65条の8第8項において準用する新法第65条の7第9項又は震災特例法第20条第7項において準用する震災特例法第19条第1項若しくは震災特例法第20条第8項において準用する震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の12第9項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第25条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第3号、第5号から第7号まで及び第10号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 施行日から平成26年9月30日までの間における新令第39条の41第9項及び第10項の規定の適用については、同条第9項中「金額及び法第68条の11第20項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第15条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第10項中「金額及び法第68条の11第21項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第15条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 改正法附則第109条第2項の規定により旧法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区を新法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして新法第68条の13の規定を適用する場合における同条第1項に規定する政令で定める期間は、新令第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2 改正法附則第109条第3項の規定により旧法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区を新法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなして新法第68条の13の規定を適用する場合における同条第1項に規定する政令で定める期間は、新令第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
3 新令第39条の43第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第68条の13第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第28条 施行日から平成26年9月30日までの間における新令第39条の44第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「金額及び法第68条の14第13項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第15条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第6項中「金額及び法第68条の14第14項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第15条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第29条 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が改正法附則第112条第2項の規定により読み替えて適用される新法第68条の15の5第1項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人に係る新令第39条の46第18項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人のうち次の各号に掲げる連結法人に該当するもの(以下この条において「特例連結法人等」という。)に係る同項第1号に掲げる金額には当該各号に定める金額を含むものとし、同項第2号に掲げる金額には各特例連結法人等の当該各号に定める金額の合計額を含むものとする。
一 改正法附則第112条第2項の規定により読み替えて適用される新法第68条の15の5第1項に規定する経過雇用者給与等支給増加額の計算の基礎となった連結親法人又はその連結子法人 当該連結親法人又はその連結子法人の改正法附則第112条第2項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度を新法第68条の15の5第2項第3号に規定する適用年度とみなした場合の同号に規定する雇用者給与等支給額から同項第4号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額
二 改正法附則第112条第4項に規定する特例連結法人 同項各号に掲げる事業年度である当該特例連結法人の同項に規定する特例対象事業年度の期間を改正法附則第82条第2項に規定する経過年度として当該特例連結法人の改正法附則第112条第2項に規定する特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について改正法附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する新法第42条の12の4の規定を適用した場合の同条第1項に規定する経過雇用者給与等支給増加額
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第30条 施行日から平成26年9月30日までの間における新令第39条の47第10項の規定の適用については、同項中「金額及び法第68条の15の6第16項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第15条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは、「金額」とする。
(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第31条 改正法附則第115条第4項の規定により旧法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区を新法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして新法第68条の27第1項の規定を適用する場合における同項に規定する期間は、新令第28条の9第1項第3号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2 新令第39条の56第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧令第28条の9第16項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第13項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成26年6月30日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法第11条第1項に規定する産業振興促進計画につき同条第8項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第39条の56第2項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第4項第3号に定める認定産業振興促進計画と、それぞれみなして、同条第2項(新法第68条の27第2項の表の第3号に係る部分に限る。)及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 改正法附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の27(第2項の表の第2号(旧法第45条第2項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の56第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「法第45条第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第45条第2項」と、同条第3項中「第28条の9第12項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第28条の9第12項」と、同条第4項中「第28条の9第13項」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第13項」と、同条第6項第2号中「第28条の9第18項」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第18項」と、同条第8項中「法第45条第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条第2項」と、「第28条の9第19項」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第19項」とする。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第32条 改正法附則第117条第4項の規定の適用を受ける同項に規定する旧認定法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第39条の90の規定の適用については、同条第10項第1号中「100分の40」とあるのは、「100分の35」とする。
2 改正法附則第117条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の63(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の90第1項から第3項まで及び第5項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第136号)による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、同条第5項中「の規定を」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第26条の3第1項の規定を」と、同条第8項中「軽減対象連結所得金額の100分の40に相当する金額(同条第1項」とあるのは「軽減対象連結所得金額(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第32条第3項の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第39条の90第6項の規定の適用がある場合には、同項第1号に定める金額。以下この項において同じ。)の100分の40に相当する金額(法第68条の63第1項」とする。
3 改正法附則第117条第5項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第39条の90第6項 | 特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額( | 特定事業(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第117条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の63第1項の表の第3号の中欄に掲げる地区内で行う同号の下欄に掲げる事業(以下この項において「旧特定事業」という。)を含む。以下この項において同じ。)に係る特定事業軽減対象連結欠損金額( |
連結法人に該当する同項 | 連結法人(旧効力措置法第68条の63第1項の表の第3号の上欄に掲げる連結法人を含む。)に該当する法第68条の63第1項又は旧効力措置法第68条の63第1項 | |
連結所得の金額の合計額 | 連結所得の金額(旧特定事業にあっては、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第1号において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の90第3項に規定する軽減対象連結所得金額)の合計額 | |
前項の | 前項並びに同条第3項の | |
第39条の90第6項第1号 | 第68条の63第1項 | 第68条の63第1項又は旧効力措置法第68条の63第1項 |
規定する連結所得の金額 | 規定する連結所得の金額又は旧効力措置法施行令第39条の90第3項に規定する軽減対象連結所得金額 | |
第39条の90第7項 | 第62条の9第1項 | 第62条の9第1項並びに旧効力措置法第68条の63第1項 |
第39条の90の2第4項、第39条の90の3第2項及び第39条の113の2第1項 | の規定を適用せず | 並びに旧効力措置法第68条の63第1項の規定を適用せず |
第39条の125第2項及び第39条の126第1項 | 第5項の規定 | 第5項並びに旧効力措置法第68条の63第1項の規定 |
同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額 | 法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額 |
4 改正法附則第117条第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の13第2項及び第155条の13の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第117条第5項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の63第1項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第33条 改正法附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の78から第68条の80まで(旧法第68条の78第1項の表の第8号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の106第1項、第4項、第8項から第15項まで、第17項、第18項、第22項、第23項及び第25項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第9項 | とき(第39条の7第15項前段 | とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第23条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第39条の7第15項前段 |
連結事業年度(第39条の7第15項前段 | 連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第39条の7第15項前段 | |
第12項 | 第39条の7第18項前段 | 旧効力単体措置法施行令第39条の7第18項前段 |
第17項 | 第65条の7第8項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第8項 |
第18項 | 法第65条の7第8項 | 旧効力単体措置法第65条の7第8項 |
第28項第2号及び第4号 | 法第65条の8第4項 | 旧効力単体措置法第65条の8第4項 |
第31項 | 法第65条の7第1項に規定する | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する |
法第65条の8第7項 | 旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
第32項 | 又は第65条の8第4項 | 又は旧効力単体措置法第65条の8第4項 |
法第65条の8第4項 | 旧効力単体措置法第65条の8第4項 | |
法第65条の8第7項 | 旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
第36項 | 、法第65条の7第1項 | 、旧効力単体措置法第65条の7第1項 |
法第65条の7第1項に規定する買換資産 | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する買換資産 | |
第37項 | 第65条の8第4項の | 旧効力単体措置法第65条の8第4項の |
、法第65条の8第7項 | 、旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
法第65条の7第1項に規定する買換資産 | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する買換資産 |
2 改正法附則第122条第8項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成28年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成28年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第39条の108第1項第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の80の規定 | |
第39条の108第2項第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)若しくは旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第39条の124第2項第2号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第39条の124第2項第3号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定 |
3 改正法附則第122条第8項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第155条の4 | まで又は | まで若しくは |
特例等)の規定 | 特例等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第122条第8項(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 | |
同法 | 租税特別措置法 | |
第155条の5第2号 | 第12項又は | 第12項若しくは |
益金算入)に規定する | 益金算入)又は旧効力措置法第68条の79第11項若しくは第12項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する | |
第155条の5第3号 | 又は第68条の78 | 若しくは第68条の78 |
特例等)の規定 | 特例等)又は旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 | |
同法 | 租税特別措置法 |
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の78第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産が、新法第68条の78第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第27条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第8号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第68条の78第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産が、新法第68条の78第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第8号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
6 前2項の規定は、旧効力措置法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第68条の79第8項において準用する旧効力措置法第68条の78第1項若しくは旧効力措置法第68条の79第9項において準用する旧効力措置法第68条の78第9項、新法第68条の79第8項において準用する新法第68条の78第1項若しくは新法第68条の79第9項において準用する新法第68条の78第9項又は震災特例法第28条第8項において準用する震災特例法第27条第1項若しくは震災特例法第28条第9項において準用する震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第34条 新令第39条の112第8項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第40条の3第1号の3の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の3第4号及び第40条の4第3項第12号の規定は、附則第1条第13号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第128条第4項の規定の適用がある場合における同項第1号から第9号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の4第10項第3号の規定の適用については、同号中「場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があった場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。
4 改正法附則第128条第8項の規定の適用がある場合における同項第1号から第6号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の6第12項第3号の規定の適用については、同号中「場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があった場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。
5 施行日から平成26年12月31日までの間における新令第40条の7の規定の適用については、同条第16項第1号中「第9項」とあるのは「第8項」と、同項第2号中「第40条の8の2第13項」とあるのは「第40条の8の2第14項」とする。
6 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第4条第1項の規定により同項各号に掲げる同法附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧令第40条の6第9項(第4号に係る部分に限る。)、第46項(第1号に係る部分に限る。)及び第55項並びに第40条の7第8項、第50項(第1号に係る部分に限る。)及び第54項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
7 改正法附則第128条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の4の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第70条の6の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第40条の6の2第1項及び第40条の7の2第1項の規定は、なおその効力を有する。
8 附則第1条第14号に定める日から平成26年12月31日までの間における新令第40条の8の2の規定の適用については、同条第20項中「第13項」とあるのは、「第14項」とする。
9 附則第1条第14号に定める日から平成26年12月31日までの間における新令第40条の8の5の規定の適用については、同条第1項中「第70条の2の3及び第70条の2の4」とあるのは、「第70条の2の3」とする。
10 新令第40条の10第2項及び第40条の11第2項の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
11 改正法附則第128条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の12第3項の規定に基づく旧令第40条の11の2の規定は、なおその効力を有する。
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)
第36条 施行日から平成28年3月31日までの間における新令第50条の2の2第6項の規定の適用については、同項中「法第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。
附則 (平成26年5月14日政令第179号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第246号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第294号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の租税特別措置法施行令第39条の32の3第8項及び第10項の規定は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第40条の8第3項の改正規定(「第117条第6項」を「第117条第7項」に改める部分に限る。)、同令第40条の8の2第5項の改正規定(「第117条第6項」を「第117条第7項」に改める部分に限る。)、同令第51条の3を同令第51条の4とする改正規定、同令第51条の2を同令第51条の3とする改正規定及び同令第51条の次に1条を加える改正規定 平成27年5月1日
二 第1条中租税特別措置法施行令第25条の8第13項の改正規定、同令第25条の10の5第2項の改正規定、同令第25条の11の2第18項の改正規定(「及び第2項」の下に「、第153条の2第1項、第153条の3第1項」を加える部分に限る。)、同令第25条の12の2の改正規定、同令第26条の23第5項の表の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分に限る。)、同令第26条の26第9項の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分に限る。)、同令第27条の改正規定、同条を同令第26条の32とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第40条の8の4の改正規定及び同令第40条の8の7第16項の改正規定並びに附則第16条、第20条及び第21条の規定 平成27年7月1日
三 第1条中租税特別措置法施行令第46条の4第2項の改正規定 平成27年10月1日
四 次に掲げる規定 平成28年1月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第5条の2の2」を「第5条の2の3」に改める部分に限る。)、同令第4条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分、同条第2項に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、同令第2章第1節中第5条の2の2の次に1条を加える改正規定、同令第5条の3の改正規定(同条第11項第2号に係る部分、同条第12項第3号中「第2条第12号の7の2」を「第2条第12号の6の7」に、「同条第12号の7の3」を「同条第12号の7」に改める部分、同項第7号中「第42条の4第12項第5号」を「第42条の4第6項第4号」に、「第68条の9第12項第6号」を「第68条の9第6項第4号」に改める部分及び「第2条第12号の7の2」を「第2条第12号の6の7」に、「同条第12号の7の3」を「同条第12号の7」に、「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等」を加える部分並びに同項第8号に係る部分を除く。)、同令第5条の3の2を削る改正規定、同令第5条の4の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分、同条第3項に係る部分及び同条第11項中「同条第1項第1号イ」及び「同号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第5条の5(見出しを含む。)の改正規定、同令第5条の6の2を削る改正規定、同令第5条の6の3の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項を削る部分を除く。)、同条を同令第5条の6の2とする改正規定、同令第5条の6の4の改正規定、同条を同令第5条の6の3とする改正規定、同令第5条の6の5の改正規定、同条を同令第5条の6の4とする改正規定、同令第5条の7の改正規定(同条第3項中「第10条の5第5項」を「第10条の4第7項、第10条の5第9項」に改める部分を除く。)、同令第6条の5を削り、同令第6条の6を同令第6条の5とする改正規定、同令第6条の7を削る改正規定、同令第6条の8第1項の改正規定(「第13条の3第1項」を「第13条の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第13条の3第1項」を「第13条の2第1項」に改める部分に限る。)、同条を同令第6条の6とする改正規定、同令第18条の5の見出しの改正規定、同令第19条第12項第4号の改正規定、同条第23項の改正規定、同令第19条の4の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第20条第3項の改正規定、同令第25条の9の改正規定、同令第25条の9の2第1項の改正規定、同令第25条の11第6項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項の改正規定、同条第7項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項の改正規定、同令第25条の11の2第17項の改正規定、同条第18項の改正規定(「及び第2項」の下に「、第153条の2第1項、第153条の3第1項」を加える部分を除く。)、同条第19項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(同項の表以外の部分、同表第262条第1項及び第2項の項に係る部分及び同表第262条第3項の項に係る部分に限る。)、同条第22項の改正規定、同令第25条の13第5項の改正規定(「第9項」を「第9項第1号」に改める部分に限る。)、同条第9項の改正規定、同令第25条の13の2第3項の改正規定、同令第25条の13の3第1項の改正規定、同令第25条の13の4第1項の改正規定、同令第25条の13の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第25条の14第2項の改正規定(「第37条の14の2第4項」を「第37条の14の3第4項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第37条の14の2第5項第2号」を「第37条の14の3第5項第2号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第11項の改正規定(「第37条の14の2第5項第1号」を「第37条の14の3第5項第1号」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定(「第37条の14の2第5項第3号」を「第37条の14の3第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分を除く。)、同条第14項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14の3第1項」に改める部分及び「第37条の14の2第5項第3号」を「第37条の14の3第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第15項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定(「第25条の14第15項第1号」を「第25条の14第9項第1号」に、「第25条の14第15項第2号」を「第25条の14第9項第2号」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第25条の14第15項第3号」を「第25条の14第9項第3号」に改める部分を除く。)、同項第5号の改正規定(「第37条の14の2第6項」を「第37条の14の3第6項」に改める部分に限る。)、同項第6号の改正規定(「第25条の14第15項第6号」を「第25条の14第9項第6号」に改める部分を除く。)、同条第16項の改正規定、同令第25条の14の2第1項の改正規定(「第37条の14の3第1項」を「第37条の14の4第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第37条の14の3第2項」を「第37条の14の4第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第37条の14の3第3項」を「第37条の14の4第3項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第37条の14の3第1項」を「第37条の14の4第1項」に改める部分及び「第37条の14の3第2項」を「第37条の14の4第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第26条の17第1項の改正規定、同令第26条の23第5項の表の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分を除く。)、同令第26条の26第9項の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分を除く。)、同条第10項第2号の改正規定、同条第11項の表の改正規定(同表第262条第2項及び第3項の項に係る部分に限る。)、同令第26条の27第1項の改正規定、同令第26条の28の3第9項の改正規定、同令第27条の3の2の改正規定、同令第27条の4第8項第7号の改正規定(「第10条第4項」を「第10条第2項」に、「中小企業者で法」を「中小事業者で法」に改める部分に限る。)及び同令第40条の2第2項第2号の改正規定並びに附則第8条第2項、第15条、第17条、第18条第2項から第4項まで、第6項から第8項まで及び第10項、第22条並びに第25条の規定
ロ 第3条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第5条の改正規定
五 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「
第8節の4 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の19—第25条の24) |
第8節の5 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第25条の25—第25条の31) |
第8節の4 内部取引に係る課税の特例等(第25条の18の3・第25条の18の4) |
第8節の5 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の19—第25条の24) |
第8節の6 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第25条の25—第25条の31) |
」に改める部分に限る。)、同令第2章(第19条の3第23項、第19条の4第11項、第25条の10の5第2項及び第25条の14を除く。
)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める改正規定、同令第3条の改正規定、同令第3条の2の改正規定、同令第3条の2の2の改正規定、同令第3条の2の3第1項の改正規定、同令第4条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分、同条第2項に係る部分及び同条第9項の表に係る部分に限る。
)、同令第4条の6の2第1項第2号の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第19条第24項の表の改正規定、同令第19条の3の改正規定、同令第19条の4第11項の改正規定、同令第20条第4項の表の改正規定、同令第25条の10の5第1項の改正規定、同令第25条の11の改正規定(同条第6項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項に係る部分及び同条第7項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項に係る部分を除く。
)、同令第25条の11の2第20項の表の改正規定(同表第262条第1項及び第2項の項に係る部分及び同表第262条第3項の項に係る部分を除く。
)、同令第25条の14第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「第37条の14の2第4項」を「第37条の14の3第4項」に改める部分を除く。
)、同項各号を削る改正規定、同項を同条第1項とし、同条第3項から第5項までを削る改正規定、同条第6項の改正規定(「第37条の14の2第5項第2号」を「第37条の14の3第5項第2号」に改める部分を除く。
)、同項を同条第2項とする改正規定、同条第7項を同条第3項とする改正規定、同条第8項を同条第4項とする改正規定、同条第9項及び第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。
)、同項を同条第5項とする改正規定、同条第12項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。
)、同項を同条第6項とする改正規定、同条第13項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。
)、同項を同条第7項とする改正規定、同条第14項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14の3第1項」に改める部分及び「第37条の14の2第5項第3号」を「第37条の14の3第5項第3号」に改める部分を除く。
)、同項を同条第8項とする改正規定、同条第15項第1号の改正規定(「第25条の14第15項第1号」を「第25条の14第9項第1号」に、「第25条の14第15項第2号」を「第25条の14第9項第2号」に改める部分に限る。
)、同項第3号の改正規定(「第25条の14第15項第3号」を「第25条の14第9項第3号」に改める部分に限る。
)、同項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第25条の14第15項第5号」を「第25条の14第9項第5号」に改める部分に限る。
)、同項第6号の改正規定(「第25条の14第15項第6号」を「第25条の14第9項第6号」に改める部分に限る。
)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第16項を同条第10項とする改正規定、同令第25条の14の2第1項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。
)、同条第2項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。
)、同条第3項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。
)、同条第4項の改正規定(「第37条の14の3第1項」を「第37条の14の4第1項」に改める部分及び「第37条の14の3第2項」を「第37条の14の4第2項」に改める部分を除く。
)、同令第25条の27第2項の改正規定、同章第8節の5を同章第8節の6とする改正規定、同令第25条の19第2項第2号ロの改正規定、同令第25条の21第3項第2号の改正規定、同令第25条の24第2項の改正規定、同章第8節の4を同章第8節の5とし、同章第8節の3の次に1節を加える改正規定、同令第26条の9第6項及び第7項の改正規定、同令第26条の16の改正規定、同令第26条の17第5項の改正規定、同令第26条の18(見出しを含む。
)の改正規定、同令第26条の19の改正規定、同令第26条の20の改正規定、同令第26条の23第6項の表の改正規定、同令第26条の26第11項の表の改正規定(「第262条第2項及び第3項」を「第262条第3項及び第4項」に改める部分を除く。
)、同令第26条の28の6の次に1条を加える改正規定、同令第26条の30第16項の改正規定、同令第26条の31(見出しを含む。
)の改正規定、同令第27条の2の改正規定、同令第27条の4第8項第7号の改正規定(「及び当該法人」を「、当該法人」に改め、「ある他の者」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。
)、同令第27条の13第2項の改正規定(「第42条の4第17項(法第42条の4の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第42条の4第10項」に、「第42条の10第12項」を「第42条の10第11項」に改め、「第42条の12第6項」の下に「、第42条の12の2第10項」を加え、「第42条の12の2第7項、」を削り、「にかかわらず」を「並びに平成24年旧効力措置法第42条の10第10項の規定にかかわらず」に改める部分を除く。
)、同令第39条の15の改正規定、同令第39条の20の7第3項の改正規定、同令第39条の33の改正規定、同令第39条の33の2(見出しを含む。
)の改正規定、同令第39条の33の3の改正規定、同令第39条の115の改正規定並びに同令第39条の120の7第3項の改正規定並びに附則第5条、第6条、第26条、第29条から第31条まで、第35条第2項及び第44条第2項の規定 平成28年4月1日
六 第1条中租税特別措置法施行令第5条の3第11項第2号の改正規定、同条第12項第7号の改正規定(「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等」を加える部分に限る。)、同令第19条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同令第20条の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第4項に係る部分を除く。)、同令第21条の改正規定、同令第23条の2第3項の改正規定及び同令第25条第21項の改正規定 平成29年1月1日
七 第1条中租税特別措置法施行令第2条の改正規定、同令第2条の4の改正規定、同令第2条の6第1項第1号の改正規定、同令第2条の36第10項の改正規定、同令第25条の10の3の改正規定、同令第25条の10の4第1項第1号の改正規定、同令第25条の13第14項の改正規定、同条第16項各号の改正規定、同条第19項の改正規定、同令第25条の13の2第1項の改正規定、同条第4項の改正規定(「氏名」を「氏名及び個人番号」に改める部分に限る。)及び同令第40条の4の3第26項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第19条、第23条第1項及び第46条第2項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
八 第1条中租税特別措置法施行令第3条の3第6項の改正規定及び附則第7条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行の日
九 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第5条の5の次に1条を加える改正規定、同令第5条の6の改正規定、同令第5条の7第3項の改正規定(「第10条の5第5項」を「第10条の4第7項、第10条の5第9項」に改める部分に限る。)、同令第25条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同令第25条の2の改正規定、同令第27条の12の改正規定、同条を同令第27条の12の2とする改正規定、同令第27条の11の次に1条を加える改正規定、同令第27条の13第2項の改正規定(「第42条の12第6項」の下に「、第42条の12の2第10項」を加える部分に限る。)、同令第39条の7第19項の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条第32項の改正規定、同条第37項の改正規定、同条第38項の改正規定、同条第39項の改正規定、同令第39条の45の2の改正規定、同条を同令第39条の45の3とする改正規定、同令第39条の45の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第3項の改正規定(「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の2第7項、第68条の15の3第10項」に改める部分、同項第7号イに係る部分、同号ロに係る部分及び同号を同項第8号とし、同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の2第7項、第68条の15の3第10項」に改める部分に限る。)、同令第39条の106第13項の改正規定、同条第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第26項の改正規定、同条第31項の改正規定、同条第32項の改正規定及び同条第33項の改正規定並びに附則第8条第1項、第10条及び第11条の規定
ロ 第4条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第4条の改正規定及び同令附則第5条の改正規定
十 第1条中租税特別措置法施行令第7条の2第7項を削る改正規定、同条第8項の改正規定(「第14条の2第2項第4号」を「第14条の2第2項第3号」に改める部分を除く。)、同項を同条第5項とする改正規定、同条第9項を同条第6項とし、同条第10項を同条第7項とする改正規定、同令第29条の5第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定(「第47条の2第3項第4号」を「第47条の2第3項第3号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第8項を同条第5項とし、同条第9項を同条第6項とする改正規定、同条第10項を同条第7項とする改正規定及び同令第39条の64第8項の改正規定並びに附則第13条第6項、第32条第6項及び第41条第6項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法施行令第26条の28の3第8項の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
十二 第1条中租税特別措置法施行令第32条の5の次に1条を加える改正規定及び同令第39条の81の改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日
十三 第1条中租税特別措置法施行令第33条第5項の改正規定及び同令第39条の82の改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第3条 新令第2条(第5号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に行う新令第2条第5号に規定する受託者への登録について適用し、同日前に行った第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条第5号に規定する受託者への登録については、なお従前の例による。
2 附則第1条第7号に定める日前に旧令第2条第5号に規定する受託者への氏名又は名称及び住所の登録を行った者(以下この項において「旧登録者」という。)は、同日から6年を経過した日以後最初に到来する同条第7号に規定する計算期間の終了する日(同日において租税特別措置法施行令第2条第5号に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)及び同号に規定する法人番号(以下この項において「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日から1月を経過する日。以下この項において「終了日」という。)までに、当該受託者に、その者の同法第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示し、又は租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号の登録を行わなければならない。この場合において、当該旧登録者が終了日までに当該登録を行わないときは、同法第3条の2に規定する支払の確定した日が当該終了日以後である同条に規定する配当等については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第2条の規定を適用する。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第4条 新令第2条の36第10項の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第2条の36第10項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第5条 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「平成26年改正法」という。)附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成26年旧租税特別措置法」という。)第5条の2第5項の規定に基づく旧令第3条第5項の規定は、なおその効力を有する。
2 平成26年改正法附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧租税特別措置法第5条の3第3項の規定に基づく旧令第3条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第6条 平成26年改正法附則第46条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧租税特別措置法第6条第6項の規定に基づく旧令第3条の2の2第16項の規定は、なおその効力を有する。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第7条 新令第3条の3第6項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第8条第2項に規定する金融商品取引業者等が附則第1条第8号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等について適用し、改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第8条第2項に規定する金融商品取引業者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第8条 附則第1条第9号に定める日から平成27年12月31日までの間における第1条の規定(附則第1条第4号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに附則第12条及び第13条第4項において「平成27年新租税特別措置法施行令」という。)第5条の3から第5条の5まで及び第5条の6の2から第5条の7までの規定の適用については、平成27年新租税特別措置法施行令第5条の3第2項、第5条の4第8項、第5条の5第8項、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、第5条の6の5第4項及び第5条の7第1項中「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで」と、平成27年新租税特別措置法施行令第5条の6の4第2項中「第10条の5の2第3項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5の2第3項」とする。
2 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新令第5条の3第7項の規定の適用については、同項中「第95条及び第165条の6」とあるのは、「第95条」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年12月31日までの間における新令第5条の4の規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項第1号イ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号イ」と、「第10条の2第1項第1号ロ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号ロ」と、同条第2項中「第10条の2第1項第1号ハ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号ハ」と、同条第3項中「第10条の2第1項第1号ニ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号ニ」とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 改正法附則第60条の規定により読み替えられた新法第10条の4第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、改正法第8条の規定(改正法附則第1条第4号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第5項から第7項まで、第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第10条の5の5第5項及び第6項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定、所得税法(昭和40年法律第33号)第95条の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の4第4項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 附則第1条第9号に定める日から平成27年12月31日までの間における新令第5条の5の2第1項の規定の適用については、同項中「第10条第6項第4号」とあるのは「第10条第4項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 改正法附則第61条第2項の規定により読み替えられた新法第10条の5第1項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、前条第1項に規定する計算した金額とする。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 施行日から平成27年12月31日までの間における平成27年新租税特別措置法施行令第5条の6の3第1項の規定の適用については、同項中「第10条の5の2第1項」とあるのは、「第10条の5の3第1項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新令第5条の8第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 旧法第12条第3項の表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第6条の3第13項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成27年6月30日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法(昭和60年法律第63号)第9条の2第1項に規定する産業振興促進計画につき同条第9項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第6条の3第12項第1号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第13項第1号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第6条の3第14項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第6条の3第14項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第15項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項(第1号に係る部分に限る。)、第13項(第1号に係る部分に限る。)、第14項及び第15項の規定を適用する。
3 改正法附則第64条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条(第3項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第6条の3第12項、第13項(第1号に係る部分に限る。)、第14項、第15項及び第20項の規定は、なおその効力を有する。
4 施行日から平成27年12月31日までの間における平成27年新租税特別措置法施行令第6条の8第2項の規定の適用については、同項中「第13条の2第1項」とあるのは、「第13条の3第1項」とする。
5 改正法附則第64条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
6 改正法附則第64条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
7 新令第8条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第10条の規定の適用については、同条第7号中「、第11項又は第13項」とあるのは、「又は第11項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第14条 個人が施行日前に支出した旧令第18条の4第2項第4号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第15条 新令第19条の4第5項の規定は、平成28年1月1日以後に行う同項第1号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第19条の4第5項第1号に規定する報告については、なお従前の例による。
2 新令第19条の4第7項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成28年1月1日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第19条の4第7項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条 平成27年7月1日から同年12月31日までの間における新令第25条の8第13項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「次の」とあるのは、「同法第232条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるほか、次の」とする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新令第25条の9の2第1項の規定は、平成28年1月1日以後に同項に規定する特定口座に移管がされる新法第37条の11の2第1項に規定する特定口座内保管上場株式等について適用し、同日前に旧令第25条の9の2第1項に規定する特定口座に移管がされた旧法第37条の11の2第1項に規定する特定口座内保管上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第18条 新令第25条の10の2第11項(同条第17項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第11項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第25条の10の2第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。
2 新令第25条の10の2第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第15項第3号の特定口座に受け入れた同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
3 新令第25条の10の2第15項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第15項第6号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
4 新令第25条の10の2第15項(第12号ハに係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後の同号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、同日前の旧令第25条の10の2第15項第12号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
5 新令第25条の10の2第15項(第22号(同号の未成年者口座に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、施行日前に旧令第25条の10の2第15項第22号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。
6 新令第25条の10の2第15項(第22号(同号の未成年者口座に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第20項の規定は、平成28年1月1日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第25条の10の2第15項第22号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。
7 新令第25条の10の2第15項(第26号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する未成年者口座内上場株式等について適用する。
8 新令第25条の10の2第15項(第27号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後に同号に規定する課税未成年者口座である特定口座以外の特定口座に受け入れる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について適用する。
9 施行日から平成27年12月31日までの間における新令第25条の10の2の規定の適用については、同条第15項各号列記以外の部分中「上場株式等と」とあるのは「上場株式等(平成27年12月31日までは、第26号及び第27号に掲げる上場株式等を除く。)と」と、同項第3号中「、法」とあるのは「若しくは法」と、「上場株式等若しくは法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下この項及び第19項において「未成年者口座」という。)に係る同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であった上場株式等又は」とあるのは「上場株式等又は」と、「非課税口座及び未成年者口座を」とあるのは「非課税口座を」と、同項第6号中「及び未成年者口座内上場株式等を除く」とあるのは「を除く」と、同項第12号ハ中「新株予約権のうち、当該」とあるのは「当該」と、「もの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるもの」とあるのは「新株予約権」と、同項第22号中「、非課税口座及び未成年者口座」とあるのは「及び非課税口座」と、同条第20項中「及び未成年者口座を除く」とあるのは「を除く」とする。
10 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新令第25条の10の2第15項の規定の適用については、同項第26号及び第27号中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第19条 新令第25条の10の4第1項の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する新令第25条の10の4第4項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第25条の10の4第4項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第20条 新令第25条の10の5第2項の規定は、平成27年7月1日以後に同項第2号に規定する提出をする同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第25条の10の5第2項第2号に規定する提出をした同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
2 平成27年7月1日から平成28年3月31日までの間における新令第25条の10の5第2項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第21条 平成27年7月1日から同年12月31日までの間における新令第25条の12の2の規定の適用については、同条第20項中「並びに第160条第4項第2号イ(2)」とあるのは「、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条」と、同条第21項第2号中「第233条」とあるのは「第232条」と、同条第22項の表第262条第1項及び第3項の項中「第3項」とあるのは「第2項」と、同表第262条第4項の項中「第262条第4項」とあるのは「第262条第3項」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第22条 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新令第25条の13第9項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2 新令第25条の13第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後に同号の移管がされる同号に掲げる上場株式等について適用する。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第23条 新令第25条の13の2第1項の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、同日前に旧令第25条の13の2第1項に規定する提出をした同項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
2 新令第25条の13の2第4項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第25条の13の2第4項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に関する経過措置)
第24条 新令第25条の13の3第2項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第25条の13の3第2項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第25条 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新令第25条の13の8の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第26条 平成26年改正法附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧租税特別措置法第37条の14の3の規定に基づく旧令第25条の14の規定は、なおその効力を有する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第27条 新令第25条の19第1項の規定は、新法第40条の4第1項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第25条の22第10項の規定は、新法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
3 旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合に確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第25条の25第7項の規定は、新法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第29条 平成26年改正法附則第70条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧租税特別措置法第41条の13第5項の規定に基づく旧令第26条の18第4項の規定は、なおその効力を有する。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第30条 平成26年改正法附則第72条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧租税特別措置法第41条の13の3第5項の規定に基づく旧令第26条の20第5項の規定は、なおその効力を有する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第31条 平成26年改正法附則第74条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧租税特別措置法第41条の21の規定の適用については、旧令第26条の30及び第26条の31の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第32条 新令第28条第3項の規定は、法人(改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第28条の8第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の5第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の5第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3 旧法第45条第2項の表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第28条の9第14項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成27年6月30日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第9条の2第1項に規定する産業振興促進計画につき同条第9項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第28条の9第12項第1号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第14項第1号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第15項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第28条の9第15項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第16項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項(第1号に係る部分に限る。)、第14項(第1号に係る部分に限る。)、第15項及び第16項の規定を適用する。
4 改正法附則第79条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条(第2項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の9第12項、第13項、第14項(第1号に係る部分に限る。)、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第68条の27第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項」と、「第39条の56第8項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)附則第41条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の56第8項」とする。
5 改正法附則第79条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)附則第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。
6 改正法附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)附則第41条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。
7 新令第29条の6第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第30条及び第32条の規定の適用については、新令第30条第1項第7号並びに第3項第8号及び第16号並びに第32条第1項第7号中「、第12項又は第14項」とあるのは、「又は第12項」とする。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第33条 新令第33条の7第3項の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧令第33条の7第3項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第34条 法人が平成27年1月1日前に旧法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第39条の7第7項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の14第1項の規定は、新法第66条の6第1項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の15第1項及び第3項の規定は、新法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第39条の17第10項の規定は、新法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
4 旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合に同条第7項に規定する確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第36条 新令第39条の20の2第7項の規定は、新法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
第37条 新令第39条の21の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第9条第1項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第66条の10第1項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第66条の10第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第38条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第8号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第39条 施行日から平成28年3月31日までの間における新令第39条の32の3の規定の適用については、同条第1項中「第142条第2項」とあるのは、「第142条」とする。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第40条 新令第39条の34の3の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第41条 新令第39条の49第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新令第39条の55第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3 旧法第45条第2項の表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第39条の56第4項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成27年6月30日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第9条の2第1項に規定する産業振興促進計画につき同条第9項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第28条の9第12項第1号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した新令第39条の56第4項第1号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第15項の規定により同項の関係大臣が指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を新令第28条の9第16項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、新令第39条の56第2項(第1号に係る部分に限る。)、第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を適用する。
4 改正法附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の27(第2項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の56第2項、第3項、第4項(第1号に係る部分に限る。)、第5項、第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「法第45条第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第45条第2項」と、同条第3項中「第28条の9第13項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号。以下この項及び第5項において「改正令」という。)附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第28条の9第13項」と、同条第4項第1号中「法第45条第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条第2項」と、「第28条の9第14項第1号」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第14項第1号」と、同条第5項第1号中「第28条の9第4項第1号ロ」とあるのは「改正令第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第28条の9第4項第2号」と、同項第2号中「第28条の9第16項」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第16項」と、同条第9項中「法第45条第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条第2項」と、「第28条の9第21項」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第21項」とする。
5 改正法附則第90条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の5第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)附則第32条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の5第1項」と、同条第3項中「第29条の5第3項第1号」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の5第3項第1号」と、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第9項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の5第9項」とする。
6 改正法附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(旧法第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第68条の35第3項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「法第47条の2第3項第4号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(第8項において「旧効力措置法」という。)第47条の2第3項第4号」と、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第9項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)附則第32条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第9項」とする。
7 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第39条の69及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第7号並びに第3項第8号及び第16号並びに第39条の71第1項第7号中「、第12項又は第14項」とあるのは、「又は第12項」とする。
(中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第42条 新令第39条の86第2項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧令第39条の86第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第43条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成27年1月1日前に旧法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第39条の106第3項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第44条 新令第39条の114第1項の規定は、新法第68条の90第1項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第68条の90第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2 新令第39条の115第1項及び第3項の規定は、新法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第39条の117第10項の規定は、新法第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
4 旧法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合に同条第7項に規定する連結確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第45条 新令第39条の120の2第7項の規定は、新法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第46条 新令第40条の2第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする財産に係る相続税について適用する。
2 新令第40条の4の3第26項の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する新令第40条の4の3第28項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第40条の4の3第28項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
3 施行日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における新令第40条の4の4第32項の規定の適用については、同項中「、氏名又は個人番号」とあるのは、「又は氏名」とする。
4 新令第40条の5第4項の規定は、新法第70条の3第3項第1号に規定する特定受贈者が平成27年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
5 改正法附則第97条第7項の規定により新法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第97条第7項各号に掲げる者については、新令第40条の8第16項及び第48項から第50項までの規定を適用する。
6 改正法附則第97条第9項の規定により新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第97条第9項各号に掲げる者については、新令第40条の8の2第22項、第54項及び第55項の規定を適用する。
7 改正法附則第97条第11項の規定により新法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第97条第11項各号に掲げる者については、新令第40条の8の3第10項において準用する新令第40条の8の2第22項の規定並びに新令第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第54項及び第55項の規定を適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第47条 新令第43条の3第3項の規定は、施行日以後に新法第83条の3第1項に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第2項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第1項第3号に規定する増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条の3第1項に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第2項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第1項第3号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第48条 施行日から平成27年4月30日までの間における新令第51条の規定の適用については、同条中「次条から第51条の4まで」とあるのは、「次条及び第51条の3」とする。
附則 (平成27年3月31日政令第155号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条のうち租税特別措置法施行令第51条の3第5項第1号の改正規定中「第51条の3第5項第1号」を「第51条の4第5項第1号」に改める改正規定及び第8条第41項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成27年6月24日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第43条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)附則第23条第5項の改正規定及び同令附則第33条第2項の改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第25条第18項第1号及び第20項第1号の改正規定、同令第25条の4第8項第1号及び第25条の6第5項第1号の改正規定、同令第25条の18の4第3項第1号の改正規定、同令第26条の27の2を同令第26条の27の3とし、同令第26条の27の次に1条を加える改正規定、同令第40条の4の3第26項の改正規定、同令第40条の6第24項第1号イの改正規定、同項第2号イの改正規定、同条第29項第1号、第32項第1号及び第36項第1号の改正規定、同条第39項第1号の改正規定、同条第46項第1号の改正規定、同条第64項第1号及び第66項第1号の改正規定、同令第40条の7第25項第1号イの改正規定、同項第2号イの改正規定、同条第30項第1号、第34項第1号及び第39項第1号の改正規定、同条第43項第1号の改正規定、同条第52項第1号の改正規定、同条第64項第1号及び第66項第1号の改正規定、同令第40条の7の4第17項第1号の改正規定、同令第40条の8第35項第1号の改正規定、同令第40条の8の2第42項第1号の改正規定、同令第40条の8の4第11項第1号の改正規定、同令第46条の12の改正規定、同令第46条の27第1項第1号及び第2項第1号、第47条の9第1号、第48条の3第1号並びに第48条の5第1項第1号の改正規定並びに同令第50条の2第11項第1号の改正規定並びに附則第8条第3項、第37条(第1項、第5項及び第9項を除く。)、第38条及び第39条の規定
ロ 第3条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)附則第28条第7項第1号の改正規定及び同条第14項第1号の改正規定並びに附則第40条の規定
三 第1条中租税特別措置法施行令第3条の3第1項の改正規定、同令第5条の3第7項の改正規定(「、第10条の5の4第5項及び第6項」を削る部分に限る。)、同令第5条の6の4を削る改正規定、同令第5条の7第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、第10条の5の3第6項及び第10条の5の4第10項」を「及び第10条の5の3第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の12の5を削る改正規定、同令第27条の13第1項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、第42条の12の4第6項及び第42条の12の5第15項」を「及び第42条の12の4第6項」に改める部分に限る。)、同令第39条の12の改正規定、同令第39条の12の2第1項の改正規定、同令第39条の12の3の改正規定、同令第39条の33の4の改正規定、同令第39条の47の改正規定、同令第39条の48第1項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、第68条の15の5第6項及び第68条の15の6第16項」を「及び第68条の15の5第6項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「、第68条の15の5第6項若しくは第68条の15の6第16項」を「若しくは第68条の15の5第6項」に改める部分及び同項第11号を削り、同項第12号を同項第11号とする部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第12号ロ」を「第11号ロ」に改める部分に限る。)、同令第39条の112の改正規定、同令第39条の112の2第1項の改正規定及び同令第39条の126の4の改正規定並びに附則第6条の規定 平成29年4月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第11項の改正規定、同令第25条の9第15項の改正規定、同令第25条の11の2第20項の表の改正規定、同令第25条の12の2第24項の表の改正規定、同令第25条の18の3の改正規定、同令第25条の18の4第1項第1号の改正規定、同令第26条の26第11項の表の改正規定、同令第26条の28の3第9項の改正規定及び同令第26条の28の7の改正規定 平成30年1月1日
四の2 第6条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第12条第2項の表の改正規定及び同令附則第19条第2項の表の改正規定(同表第23条第1項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)並びに附則第41条の規定 令和元年10月1日
五 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同令第36条第7項の改正規定(「、第61条第1項及び第5項」を削る部分に限る。)、同令第3章第3節の4の節名の改正規定、同令第37条の改正規定、同令第39条の13の2第1項の改正規定(「第61条第1項及び第5項」を「第61条第1項」に改める部分に限る。)、同令第39条の31第4項及び第39条の32第1項の改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定(「第68条の63の2第1項及び第5項」を「第68条の63の2第1項」に改める部分に限る。)、同章第14節の2の節名の改正規定、同令第39条の90の2の改正規定、同令第39条の113の2第1項の改正規定(「第68条の63の2第1項及び第5項」を「第68条の63の2第1項」に改める部分に限る。)並びに同令第39条の125第2項及び第39条の126第1項の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日
六 第1条中租税特別措置法施行令第8条の改正規定、同令第29条の6の改正規定及び同令第39条の65の改正規定並びに附則第7条第3項、第17条第3項及び第30条第3項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日
七 第1条中租税特別措置法施行令第22条の改正規定、同令第22条の3の改正規定、同令第22条の6の改正規定、同令第25条第17項の改正規定、同令第38条の4第10項第3号ロの改正規定、同令第39条の改正規定、同令第39条の2の改正規定、同令第39条の7の改正規定、同令第39条の100の改正規定及び同令第39条の106第21項の改正規定並びに附則第8条第1項及び第2項並びに第22条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)の施行の日
八 第1条中租税特別措置法施行令第25条の17第3項第3号の改正規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日(平成28年6月23日)
九 第1条中租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号ロの改正規定 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十 第1条中租税特別措置法施行令第27条の12の2を同令第27条の12とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第27条の12の2を同令第27条の12とする部分を除く。)、同令第39条の45の3を同令第39条の45の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第39条の45の3を同令第39条の45の2とする部分を除く。)及び同令第39条の48第6項第8号の次に1号を加える改正規定並びに附則第15条及び第28条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法施行令第28条の8(見出しを含む。)の改正規定及び同令第39条の55(見出しを含む。)の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第32号)の施行の日
十二 第1条中租税特別措置法施行令第39条の24の2の改正規定及び同令第39条の122の2の改正規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第3条 新令第2条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「改正法」という。)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同条に規定する配当等について適用し、改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日が施行日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)
第4条 新令第2条の6第1項及び第4項、第2条の14第1項及び第3項並びに第2条の24第1項の規定は、施行日以後に提出する新法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は新令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の14第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。
2 新令第2条の17の2の規定は、施行日以後に受理する新法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した旧法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書については、なお従前の例による。
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)
第5条 新令第2条の31において準用する新令第2条の6第1項及び第4項、第2条の14第1項及び第3項並びに第2条の24第1項の規定は、施行日以後に提出する新法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は新令第2条の31において準用する新令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は旧令第2条の31において準用する旧令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。
2 新令第2条の31において準用する新令第2条の17の2の規定は、施行日以後に受理する新法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した旧法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書については、なお従前の例による。
3 新令第2条の32第3項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧令第2条の32第3項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第6条 新令第3条の3第1項の規定は、新法第8条第1項に規定する金融機関(株式会社日本貿易保険に係る部分に限る。)が平成29年4月1日以後に支払を受けるべき新令第3条の3第1項に規定する利子等について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 改正法附則第63条第2項の規定により読み替えて適用する新法第13条第1項に規定する政令で定めるものは、新令第6条の5第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2 改正法附則第63条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第63条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第15条の規定に基づく旧令第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第8条第1項第1号に規定する財務省令で定める」とする。
4 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新令第10条の規定の適用については、同条第7号中「又は第7項の規定」とあり、及び「又は第15条の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第22条第11項の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に新法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2 新令第22条第21項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に新法第33条第3項第2号に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第33条第3項第2号に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
3 新令第25条第18項及び第20項、第25条の4第8項並びに第25条の6第5項の規定は、平成29年1月1日以後に新令第25条第18項の規定により提出する届出書又は同条第20項、新令第25条の4第8項若しくは新令第25条の6第5項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第25条第18項の規定により提出した届出書又は同条第20項、旧令第25条の4第8項若しくは旧令第25条の6第5項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10の4第2項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧令第25条の10の4第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第10条 新令第25条の13の2第2項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第25条の13の2第2項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。
2 新令第25条の13の8第17項において準用する新令第25条の13の2第2項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第25条の13の8第17項において準用する旧令第25条の13の2第2項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 居住者が旧法第41条第13項に規定する増改築等(旧令第26条第26項の規定により読み替えられた同条第25項第6号に掲げる工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を平成28年1月1日前に旧法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第12条 居住者が旧法第41条の3の2第2項又は第6項に規定する増改築等(旧令第26条の4第7項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を平成28年1月1日前に旧法第41条の3の2第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 居住者が旧令第26条の4第19項の改修工事(同項の規定により読み替えられた同条第18項に規定する改修工事に係るものに限る。)をした家屋(当該改修工事をした部分に限る。)を平成28年1月1日前に旧法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新令第3章の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第14条 削除
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 法人の令和元年10月1日前に開始した事業年度における新令第27条の12の2の規定の適用については、同条第1項中「100分の1・4」とあるのは、「100分の2・58」とする。
2 法人の施行日前に開始した事業年度における新令第27条の12の2の規定の適用については、同条第1項中「法人税法第141条第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第3条の規定による改正前の法人税法第141条第4号」と、同項第3号中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則第4条第3項又は第11条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「平成26年旧地方税法」という。)」と、「の規定の」とあるのは「(平成26年旧地方税法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第1号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第53条第12項第2号又は第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第2号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第2号又は第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第53条第12項第3号又は第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第2号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第3号又は第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第12項各号又は第321条の8第12項各号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(平成26年旧地方税法第53条第13項又は第321条の8第13項(平成26年旧地方税法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により平成26年旧地方税法第53条第12項又は第321条の8第12項に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、平成26年旧地方税法第53条第12項又は第321条の8第12項」と、同条第2項中「同項各号」とあるのは「同項第1号、第2号及び第4号」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第16条 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第27条の13の規定の適用については、同条第5項中「第42条の12第10項、第42条の12の2第3項」とあるのは、「第42条の12第10項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第17条 改正法附則第92条第5項の規定により読み替えて適用する新法第46条第1項に規定する政令で定めるものは、新令第29条第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2 改正法附則第92条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第2項」とする。
3 改正法附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号。第4項において「改正令」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第29条の6第1項第1号に規定する財務省令で定める」と、同条第4項中「法第68条の36第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「改正令附則第30条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の65第3項」とする。
4 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新令第30条及び第32条の規定の適用については、新令第30条第1項第7号及び第3項第8号中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第48条の規定」とあり、同項第16号中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第68条の36の規定」とあり、並びに新令第32条第1項第7号中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第48条の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
第18条 改正法附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の規定に基づく旧令第32条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の48第5項第3号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の48第5項第3号」とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第19条 新令第34条第10項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に旧令第34条第10項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。
第20条 削除
第21条 削除
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新令第39条第7項の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に新法第64条第1項第3号の2に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第64条第1項第3号の2に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2 新令第39条第18項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に新法第64条第2項第2号に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第64条第2項第2号に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
3 新令第39条の7第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第65条の7第1項の表の第6号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧法第65条の7第1項の表の第6号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)
第23条 施行日から平成29年3月31日までの間に開始する新法第66条の4の4第4項第7号に規定する最終親会計年度における新令第39条の12の4第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる場合のいずれか」とあるのは、「第3号に掲げる場合」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の18第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、旧令第39条の18第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第25条 新令第39条の28の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に新法第67条の5の2第1項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第67条の5の2第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第26条 削除
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 新令第39条の45の2第10項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第28条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和元年10月1日前に開始した連結事業年度における新令第39条の45の3の規定の適用については、同条第1項中「100分の1・4」とあるのは、「100分の2・58」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度における新令第39条の45の3の規定の適用については、同条第1項第3号中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則第4条第3項又は第11条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「平成26年旧地方税法」という。)」と、「の規定の」とあるのは「(平成26年旧地方税法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第1号に係る部分に限る。)又は第321条の8第13項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(平成26年旧地方税法第53条第13項又は第321条の8第13項(平成26年旧地方税法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により平成26年旧地方税法第53条第12項又は第321条の8第12項に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、平成26年旧地方税法第53条第12項又は第321条の8第12項」と、同条第2項中「同項各号」とあるのは「同項第1号、第2号及び第4号」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第29条 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第39条の48の規定の適用については、同条第5項及び第6項中「第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項」とあるのは、「第68条の15の2第10項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第30条 改正法附則第115条第5項の規定により読み替えて適用する新法第68条の31第1項に規定する政令で定めるものは、新令第39条の60第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2 改正法附則第115条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第2項」とする。
3 改正法附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の36の規定に基づく旧令第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の6第1項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第4項において「旧効力令」という。)第29条の6第1項各号」と、同条第2項中「第29条の6第2項各号」とあるのは「旧効力令第29条の6第2項各号」と、「第29条の6第2項第1号」とあるのは「旧効力令第29条の6第2項第1号」と、同条第4項中「法第48条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「旧効力令第29条の6第3項」とする。
4 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新令第39条の69及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第7号及び第3項第8号中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第68条の36の規定」とあり、同項第16号中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第48条の規定」とあり、並びに新令第39条の71第1項第7号中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第68条の36の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
第31条 改正法附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の48の規定に基づく旧令第39条の76の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第56条第5項第3号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条第5項第3号」とする。
(連結法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)
第32条 新令第39条の88第9項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に旧令第39条の88第9項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。
2 新令第39条の89第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第33条 削除
第34条 削除
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の118第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、旧令第39条の118第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第36条 新令第39条の124の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に新法第68条の102の3第1項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第37条 新令第40条の6第6項の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする新法第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税について適用する。
2 新令第40条の6第24項、第29項、第32項、第36項、第39項(第1号に係る部分に限る。)及び第46項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第24項若しくは第46項の規定により提出する届出書又は同条第29項、第32項、第36項若しくは第39項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第40条の6第24項若しくは第46項の規定により提出した届出書又は同条第29項、第32項、第36項若しくは第39項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
3 新令第40条の6第64項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する同項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第40条の6第64項の届出書については、なお従前の例による。
4 新令第40条の6第66項の規定は、平成29年1月1日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第40条の6第66項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
5 改正法附則第127条第6項の規定の適用がある場合における同項第1号から第8号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の4第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「、当該農地等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであって農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第10項第2号において同じ。)があったことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。
6 新令第40条の7第25項、第30項、第34項、第39項、第43項(第1号に係る部分に限る。)及び第52項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第25項若しくは第52項の規定により提出する届出書又は同条第30項、第34項、第39項若しくは第43項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第40条の7第25項若しくは第52項の規定により提出した届出書又は同条第30項、第34項、第39項若しくは第43項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
7 新令第40条の7第64項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する同項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第40条の7第64項の届出書については、なお従前の例による。
8 新令第40条の7第66項の規定は、平成29年1月1日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第40条の7第66項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
9 改正法附則第127条第10項の規定の適用がある場合における同項第1号から第5号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の6第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「、当該特例農地等」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであって農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第12項第2号において同じ。)があったことをいう。同号及び第12項第3号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。
10 新令第40条の7の4第17項、第40条の8第35項及び第40条の8の2第42項(新令第40条の8の3第18項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年1月1日以後に提出するこれらの規定の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第40条の7の4第17項、第40条の8第35項又は第40条の8の2第42項(旧令第40条の8の3第18項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。
11 新令第40条の8の4第11項(新令第40条の8の6第2項及び第40条の8の7第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成29年1月1日以後に新令第40条の8の4第11項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第40条の8の4第11項(旧令第40条の8の6第2項及び第40条の8の7第15項において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第38条 新令第46条の12第2項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する同条第1項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第46条の12第1項の届出書については、なお従前の例による。
2 新令第46条の12第3項の規定は、平成29年1月1日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第46条の12第3項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
3 新令第46条の27第1項及び第2項、第47条の9、第48条の3並びに第48条の5第1項の規定は、平成29年1月1日以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第46条の27第1項若しくは第2項、第47条の9、第48条の3又は第48条の5第1項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第39条 新令第50条の2第11項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する租税特別措置法第90条の6の2第3項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第40条 第3条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第28条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第14項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第7項の規定により提出する申請書又は同条第14項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第28条第7項の規定により提出した申請書又は同条第14項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第42条 削除
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号。次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第359号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第7号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
(調整規定)
3 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第1条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第14条に1号を加える改正規定、第2条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち第24条の4第7号に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第51条の2の改正規定 平成29年5月1日
二 第1条中租税特別措置法施行令第40条の4の3の改正規定(同条第19項第2号に係る部分を除く。) 平成29年6月1日
三 第1条中租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号の改正規定、同項第26号ロの改正規定、同令第25条の13の改正規定(同条第7項第2号に係る部分、同条第10項第3号に係る部分、同項第5号に係る部分及び同号の次に1号を加える部分を除く。)、同令第25条の13の2第1項の改正規定、同令第25条の13の6の改正規定、同令第25条の13の8の改正規定(同条第7項第1号に係る部分及び同条第26項に係る部分を除く。)、同令第25条の14第9項第6号の改正規定(「同条第10項第3号」を「同条第11項第3号」に改める部分及び「同条第11項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第2条第12号の6の4」を「第2条第12号の6の3」に改める部分に限る。)、同令第25条の14の2第3項の改正規定、同条第5項第6号の改正規定、同令第27条の4第9項第1号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同令第27条の12第9項の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同令第27条の12の4第8項第1号イの改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同令第32条の2第13項の改正規定、同条第14項の改正規定、同令第39条の34の2の改正規定、同令第39条の34の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同令第39条の35第4項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第39条の39第10項第1号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同令第39条の45の2第10項の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同令第39条の46第8項第1号イの改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同令第39条の72第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同令第39条の128第4項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第45条の2の改正規定、同令第45条の3第1項の改正規定、同令第46条の6の改正規定、同令第46条の7の改正規定、同令第46条の8の改正規定(同条第1項中「起因して」を「基因して」に、「にあっては」を「には」に改める部分及び同条第2項中「同項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同令第46条の8の2を同令第46条の8の6とし、同令第46条の8の次に4条を加える改正規定 平成29年10月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令第25条の8第14項の改正規定、同令第25条の11第4項及び第5項の改正規定、同令第25条の11の2第14項の改正規定、同令第25条の12の2第19項の改正規定、同令第26条の23第4項の改正規定、同令第26条の26第7項の改正規定、同令第26条の27の2の改正規定並びに同令第26条の28の3第9項の改正規定 平成30年1月1日
五 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第2章第8節の5の節名の改正規定、同令第25条の19の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の20(見出しを含む。)の改正規定(同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第25条の21及び第25条の22の改正規定、同令第25条の22の2(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第25条の22の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の22の次に1条を加える改正規定、同令第25条の23の改正規定、同令第25条の24の改正規定、同章第8節の6の節名の改正規定、同令第25条の25の改正規定、同令第25条の26(見出しを含む。)の改正規定、同令第25条の27から第25条の29までの改正規定、同令第25条の30の改正規定、同令第25条の31の改正規定、同令第27条の4第4項の改正規定(「第42条の4第6項第2号ロ」を「第42条の4第8項第2号ロ」に改める部分を除く。)、同令第33条の7第4項第4号の改正規定、同令第36条第7項の改正規定(「第40条」を「第27条、第40条」に改める部分を除く。)、同令第37条第4項の改正規定(「第40条」を「第27条、第40条」に改める部分を除く。)、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第39条の13の2の改正規定(同条第1項中「第23条の2」の下に「、第27条」を加える部分を除く。)、同令第39条の13の3第3項第2号の改正規定、同令第3章第8節の4の節名の改正規定、同令第39条の14の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の15(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、第27条」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の16及び第39条の17の改正規定、同令第39条の17の2(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第39条の17の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の17の次に1条を加える改正規定、同令第39条の18(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の19の改正規定、同令第39条の20の改正規定、同章第8節の5の節名の改正規定、同令第39条の20の2の改正規定、同令第39条の20の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の4から第39条の20の6までの改正規定、同令第39条の20の7(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の8の改正規定、同令第39条の20の9の改正規定、同令第39条の34の3第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第39条の39第3項第2号の改正規定、同号を同項第3号とし、同項第1号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の90の2第4項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の112第15項第1号の改正規定、同令第39条の113の2の改正規定(同条第1項中「除く。)」の下に「、第81条の5の2第1項」を加える部分を除く。)、同令第39条の113の3第3項第2号の改正規定、同章第27節の節名の改正規定、同令第39条の114の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の115(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、第27条」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の116及び第39条の117の改正規定、同令第39条の117の2(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の118(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の119の改正規定(同条第12項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の改正規定、同章第28節の節名の改正規定、同令第39条の120の2の改正規定、同令第39条の120の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の4から第39条の120の6までの改正規定、同令第39条の120の7(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の8の改正規定(同条第10項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の9の改正規定並びに同令第46条の28を同令第46条の29とし、同令第46条の27の次に1条を加える改正規定並びに附則第35条の規定 平成30年4月1日
六 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第9項の改正規定、同条第11項の改正規定、同令第25条の9の改正規定、同令第25条の10の10第7項の改正規定、同令第25条の11の2第20項の表第262条第5項の項の改正規定及び同令第25条の12の2第24項の表第262条第5項の項の改正規定並びに附則第4条、第9条及び第12条の規定 平成31年1月1日
七 第1条中租税特別措置法施行令第38条の4第44項の表の改正規定(「100分の4・4」を「100分の10・3」に改める部分に限る。)及び同令第39条の97第19項の表の改正規定(「100分の4・4」を「100分の10・3」に改める部分に限る。)並びに附則第22条及び第28条の規定 平成31年10月1日
八 第1条中租税特別措置法施行令第5条の3第7項の改正規定(「第10条の4第3項」の下に「、第10条の4の2第3項」を加える部分に限る。)、同令第5条の5の2の改正規定(同条第1項中「第10条第6項第4号」を「第10条第8項第5号」に改める部分を除く。)、同条を同令第5条の5の3とする改正規定、同令第5条の5の次に1条を加える改正規定、同令第5条の6第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第5条の7第5項の改正規定(「第10条の4第7項」の下に「、第10条の4の2第7項」を加える部分に限る。)、同令第27条の11の2の改正規定(「第42条の11の2第1項」を「第42条の11の3第1項」に改める部分に限る。)、同条を同令第27条の11の3とする改正規定、同令第27条の11の次に1条を加える改正規定、同令第27条の13第5項の改正規定(「第42条の11の2第6項」の下に「、第42条の11の3第6項」を加える部分に限る。)、同令第39条の44の2の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第5項の改正規定(「第68条の14の2第7項」の下に「、第68条の14の3第7項」を加える部分に限る。)及び同条第6項の改正規定(「第68条の14の2第7項」の下に「、第68条の14の3第7項」を加える部分及び同項第6号の次に1号を加える部分に限る。) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日
九 第1条中租税特別措置法施行令第6条の6の次に1条を加える改正規定、同令第29条の4(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の24に2項を加える改正規定、同令第39条の63(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の122を同令第39条の121の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第42条の6第3項の改正規定並びに附則第19条第6項及び第26条第4項の規定 農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)の施行の日
十 第1条中租税特別措置法施行令第22条の7第2項の改正規定及び同令第39条の4第3項の改正規定並びに附則第8条第1項及び第23条第1項の規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法施行令第39条の82の次に1条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日
十二 第1条中租税特別措置法施行令第40条の8の4第5項の改正規定及び同令第40条の8の8の次に1条を加える改正規定 医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十三 第1条中租税特別措置法施行令第43条の3の改正規定(同条第3項中「)とする」を「)であって、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする」に改める部分及び同条第6項中「の規定」の下に「により事業契約に関する事項を定め、第3項の規定により基準を定め、又は第6項第4号の規定」を加える部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行の日
十四 第1条中租税特別措置法施行令第48条の6第5項第5号の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の25の2(新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新令第2条の25の2に規定する事実について適用する。
2 施行日前1年以内に次の各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法(昭和40年法律第33号)第181条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が新令第2条の25の2に規定する災害等の事由により発生したものであるときは、当該徴収された所得税の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、財務省令で定めるところにより、平成30年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
一 旧法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
二 旧法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
3 前項の請求に係る還付金について国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日後1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項の規定による充当(以下この項において「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
4 第2項の請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。
5 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第3項及び第6項並びに第31条第3項の規定は、第2項の請求により還付される所得税の額と同法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額の還付について準用する。この場合において、同条第3項中「次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第2条第2項の請求に係る所得税の額の還付をする同項の所轄税務署長は、その還付」と読み替えるものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、前項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第3項の規定による復興特別所得税の還付について準用する。この場合において、第3項中「前項の請求に係る」とあるのは「第5項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第3項の規定による」と、第4項中「第2項の請求に係る」とあるのは「次項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第3項の規定による」と、「第2条第1号」とあるのは「第2条第18号」と読み替えるものとする。
(財産形成年金貯蓄に関する経過措置)
第3条 新令第2条の28第1項の規定は、施行日以後に支払われる同項に規定する解約返戻金について適用し、施行日前に支払われた第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の28第1項に規定する解約返戻金については、なお従前の例による。
2 施行日前に発生した旧令第2条の33に規定する事実については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第4条の2第9項及び第11項の規定は、令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 個人の平成29年分の所得税について改正法附則第46条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第10条の3第6項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新令第5条の5第8項、第5条の6の2第4項及び第5項並びに第5条の6の3第3項及び第4項の規定の適用については、当該控除される金額は、改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額に含まれるものとする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第5条の8第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第49条第2項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定とする。
一 新法第19条各号に掲げる規定
二 新法第24条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第33条、第33条の2第1項若しくは第2項、第33条の3第2項、第4項若しくは第6項、第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第37条の5第1項の規定
三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第12条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定
四 旧法第19条各号に掲げる規定
五 旧法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第19条各号に掲げる規定
3 新令第6条の3(第4項第3号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 改正法附則第49条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第7条第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第2項第1号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6 改正法附則第49条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第7条 新令第19条の3第9項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する分割等株式について適用し、施行日前に取得をした旧令第19条の3第9項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第22条の7第2項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第34条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条第14項の規定は、個人が施行日以後に新法第37条第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3 改正法附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4まで(旧法第37条第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第25条第1項から第5項まで及び第16項から第22項までの規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第51条第16項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条の5第2号 | 又は | 若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第37条の3の規定 | |
第24条の4第1項及び第25条の4第15項 | 又は | の規定、 |
の規定 | の規定又は旧効力措置法第37条の4の規定 |
5 個人の譲渡をした改正法附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第37条第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、新法第37条第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第12条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、新法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は震災特例法第12条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。
6 個人の取得をした旧効力措置法第37条第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、新法第37条第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第12条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。
7 改正法附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4まで(旧法第37条第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第25条第1項から第5項まで及び第14項から第24項までの規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第51条第18項の規定の適用がある場合における新令第18条の5の規定の適用については、同条第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の3の規定」とする。
9 個人が改正法附則第51条第16項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けている場合において、新法第37条第8項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、改正法附則第51条第16項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第4項において準用する同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産については、新法第37条第8項の規定の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の9第14項及び第15項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第10条 新令第25条の10の2第14項(第9号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
2 新令第25条の10の2第14項(第19号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第11条 新令第25条の10の5第3項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の出国口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(特定口座年間取引報告書等に関する経過措置)
第12条 新令第25条の10の10第7項、第25条の11の2第20項及び第25条の12の2第24項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第13条 新令第25条の13第11項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の非課税口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第14条 新令第25条の13の8第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、新法第37条の10第3項第3号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
2 新令第25条の13の8第17項において準用する新令第25条の13第11項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の未成年者口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第15条 新令第25条の17第7項及び第8項の規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新令第26条の28の2第1項の規定は、同項第3号に掲げる法人の平成28年4月1日以後に開始する同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第3号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧について適用し、旧令第26条の28の2第1項第3号に掲げる法人の同日前に開始した同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第3号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新令第27条の4第9項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が旧令第27条の4第11項の規定(旧令第39条の39第12項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第11項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第9項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第11項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第27条の4第9項に規定する届出と、それぞれみなす。ただし、当該分割等に係る同項第1号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第2号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第3号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第3項第2号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。
2 新令第27条の4第11項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第13項の規定(旧令第39条の39第14項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第13項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第27条の4第11項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
3 新令第27条の4第19項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第20項の規定(旧令第39条の39第19項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第20項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第19項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第20項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第27条の4第19項に規定する届出と、それぞれみなす。
4 新令第27条の4第21項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第22項の規定(旧令第39条の39第21項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第22項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第27条の4第21項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
5 新令第27条の4第9項、第11項、第19項又は第21項の規定の適用を受ける法人の同条第9項若しくは第19項の分割等(第1項又は第3項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第11項若しくは第21項の現物分配(第2項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第9項又は第19項の認定及び同条第11項又は第21項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第18条 法人の平成30年4月1日前に終了した地方法人税法(平成26年法律第11号)第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第27条の5第4項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第27条の5第4項第5号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
2 法人の平成30年4月1日前に終了した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第27条の5第4項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 法人の平成30年4月1日前に終了した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第27条の5第4項(第7号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第19条 新令第28条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第5項までにおいて同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第67条第3項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する1年以内事業年度等が連結事業年度である場合には、附則第26条第2項各号に掲げる規定)とする。
一 新法第53条第1項各号に掲げる規定
二 新法第61条の3第1項、第64条第1項(新法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第8項(新法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第1項(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)若しくは第9項(新法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)、第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第67条の5第1項の規定
三 震災特例法第19条第1項(震災特例法第20条第7項において準用する場合を含む。)又は第8項(震災特例法第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定
四 旧法第53条第1項各号に掲げる規定
五 旧法第65条の7第1項(旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)又は第9項(旧法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成28年旧法」という。)第53条第1項各号に掲げる規定
3 新令第28条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条第1項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
4 新令第28条の5の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の3第1項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の3第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新令第28条の9(第4項第3号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 改正法附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第26条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第2項」とする。
7 新令第29条の5第1項第1号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8 改正法附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第26条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第5項」とする。
9 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新令第30条及び第32条の規定の適用については、新令第30条第1項第6号及び第3項第7号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「第47条又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」と、同項第14号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「租税特別措置法第68条の34又は」とあるのは「租税特別措置法」と、新令第32条第1項第6号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「第47条又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」とする。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第20条 改正法附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の3の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「産業競争力強化法(平成25年法律第98号」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下この項において「旧産業競争力強化法」という。」と、「日は、産業競争力強化法」とあるのは「日は、旧産業競争力強化法」と、同条第2項第1号中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第4項第1号及び第5項において「旧効力措置法」という。)第68条の43の3第1項」と、同条第4項第1号中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」と、同項第2号中「第61条の2第18項」とあるのは「第61条の2第19項」と、同条第5項中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第21条 施行日から平成30年3月31日までの間における新令第35条の2第4項の規定の適用については、同項第1号中「第25条の26第9項」とあるのは「第25条の26第1項」と、「第39条の20の3第9項」とあるのは「第39条の20の3第1項」と、同項第2号中「第39条の120の3第5項」とあるのは「第39条の120の3第1項」とする。
第22条 削除
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条の4第3項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第7項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第9号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 改正法附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9まで(旧法第65条の7第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の7第1項、第10項から第24項まで、第28項、第29項及び第31項から第47項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13項 | 法第68条の78第3項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第3項 |
第15項 | とき(第39条の106第9項前段 | とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第39条の106第9項前段 |
事業年度(第39条の106第9項前段 | 事業年度(旧効力連結措置法施行令第39条の106第9項前段 | |
第18項 | 第39条の106第12項前段 | 旧効力連結措置法施行令第39条の106第12項前段 |
第22項 | 法第68条の78第4項 | 旧効力連結措置法第68条の78第4項 |
第23項 | 第68条の78第8項 | 旧効力連結措置法第68条の78第8項 |
第24項ただし書 | 法第68条の78第8項 | 旧効力連結措置法第68条の78第8項 |
第34項第2号及び第4号 | 法第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
第37項 | 法第68条の78第1項に規定する | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する |
法第68条の79第8項 | 旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
第38項 | 又は第68条の79第5項 | 又は旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
法第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 | |
法第68条の79第8項 | 旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
第43項 | 、法第68条の78第1項 | 、旧効力連結措置法第68条の78第1項 |
法第68条の78第1項に規定する買換資産 | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する買換資産 | |
第44項 | 第68条の79第5項の | 旧効力連結措置法第68条の79第5項の |
、法第68条の79第8項 | 、旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
法第68条の78第1項に規定する買換資産 | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する買換資産 |
4 改正法附則第69条第9項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第39条の28の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「旧効力措置法」という。)第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第2項第3号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定 |
5 法人の譲渡をした改正法附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第7項までにおいて「旧効力措置法」という。)第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、新法第65条の7第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第19条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
6 法人の取得をした旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、新法第65条の7第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
7 前2項の規定は、旧効力措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第20条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第65条の8第7項において準用する旧効力措置法第65条の7第1項若しくは旧効力措置法第65条の8第8項において準用する旧効力措置法第65条の7第9項、新法第65条の8第7項において準用する新法第65条の7第1項若しくは新法第65条の8第8項において準用する新法第65条の7第9項又は震災特例法第20条第7項において準用する震災特例法第19条第1項若しくは震災特例法第20条第8項において準用する震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
8 改正法附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9まで(旧法第65条の7第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の7第1項、第8項、第9項、第11項から第24項まで、第28項、第29項、第31項から第42項まで、第45項から第47項まで及び第49項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13項 | 法第68条の78第3項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第3項 |
第15項 | とき(第39条の106第9項前段 | とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第29条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第39条の106第9項前段 |
事業年度(第39条の106第9項前段 | 事業年度(旧効力連結措置法施行令第39条の106第9項前段 | |
第18項 | 第39条の106第12項前段 | 旧効力連結措置法施行令第39条の106第12項前段 |
第22項 | 法第68条の78第4項 | 旧効力連結措置法第68条の78第4項 |
第23項 | 第68条の78第8項 | 旧効力連結措置法第68条の78第8項 |
第24項ただし書 | 法第68条の78第8項 | 旧効力連結措置法第68条の78第8項 |
第34項第2号及び第4号 | 法第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
第37項 | 法第68条の78第1項に規定する | 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する |
法第68条の79第8項 | 旧効力連結措置法第68条の79第8項 | |
第38項 | 又は第68条の79第5項 | 又は旧効力連結措置法第68条の79第5項 |
法第68条の79第5項 | 旧効力連結措置法第68条の79第5項 | |
法第68条の79第8項 | 旧効力連結措置法第68条の79第8項 |
9 改正法附則第69条第11項の規定の適用がある場合における新令第39条の28の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第2項第3号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定 |
10 改正法附則第69条第9項又は第11項の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第122条の14第3項 | 特例等)の規定 | 特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項若しくは第11項(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 |
同法 | 租税特別措置法 | |
第123条の8第9項第4号 | )又は | )若しくは |
)に規定する | )又は旧効力措置法第65条の8第10項若しくは第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する | |
第123条の8第11項第2号 | 又は | 若しくは |
特例等)の規定 | 特例等)又は旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 | |
同法 | 租税特別措置法 |
11 改正法附則第69条第9項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)の規定の適用については、同令第18条の8第2項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第65条の7の規定」と、「又は第66条の2第14項第2号イ」とあるのは「若しくは第66条の2第14項第2号イ又は旧効力措置法第65条の7第16項第1号イ」とする。
12 法人が改正法附則第69条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の8第7項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第65条の8第19項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新令第39条の39第8項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第12項の規定(旧令第27条の4第11項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第12項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第12項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第39条の39第8項に規定する届出と、それぞれみなす。ただし、当該分割等に係る同項第1号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第2号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第3号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第3項第2号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。
2 新令第39条の39第10項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第14項の規定(旧令第27条の4第13項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第14項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第39条の39第10項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
3 新令第39条の39第18項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第19項の規定(旧令第27条の4第20項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第19項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第18項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第19項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第39条の39第18項に規定する届出と、それぞれみなす。
4 新令第39条の39第20項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第21項の規定(旧令第27条の4第22項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第21項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第39条の39第20項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
5 新令第39条の39第8項、第10項、第18項又は第20項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第8項若しくは第18項の分割等(第1項又は第3項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第10項若しくは第20項の現物分配(第2項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。附則第28条第1項において同じ。)開始の日前に行われたものである場合における新令第39条の39第8項又は第18項の認定及び同条第10項又は第20項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第25条 連結法人の平成30年4月1日前に終了した地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第39条の40第5項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の40第5項第5号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
2 連結法人の平成30年4月1日前に終了した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第39条の40第5項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 連結法人の平成30年4月1日前に終了した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第39条の40第5項(第7号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第26条 新令第39条の49第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第82条第4項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する1年以内連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第19条第2項各号に掲げる規定)とする。
一 新法第68条の42第1項各号に掲げる規定
二 新法第68条の65第1項、第68条の70第1項(新法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(新法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の78第1項(新法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)若しくは第9項(新法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は第68条の102の2第1項の規定
三 震災特例法第27条第1項(震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。)又は第8項(震災特例法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定
四 旧法第68条の42第1項各号に掲げる規定
五 旧法第68条の78第1項(旧法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)又は第9項(旧法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定
六 平成28年旧法第68条の42第1項各号に掲げる規定
3 新令第39条の52の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の24第1項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 改正法附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第2項」とする。
5 改正法附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに旧法第47条の2第3項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第47条の2第3項第3号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第6項において「旧効力措置法」という。)第47条の2第3項第3号」と、同条第6項中「法第47条の2第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第19条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第6項」とする。
6 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新令第39条の69及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第6号及び第3項第7号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「租税特別措置法第68条の34又は」とあるのは「租税特別措置法」と、同項第14号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「第47条又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」と、新令第39条の71第1項第6号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「租税特別措置法第68条の34又は」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第27条 改正法附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の43の3の規定に基づく旧令第39条の72の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「法第55条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第3項第1号及び第4項において「旧効力措置法」という。)第55条の3第1項」と、「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)第1条の規定による改正前の産業競争力強化法」と、「第32条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第20条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第1項」と、同条第3項第1号中「法第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」と、同項第2号中「第61条の2第18項」とあるのは「第61条の2第19項」と、同条第4項中「法第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」とする。
第28条 削除
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の106第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第68条の78第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第5項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の78から第68条の80まで(旧法第68条の78第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の106第1項、第4項から第18項まで、第22項、第23項及び第25項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第7項 | 法第65条の7第3項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第3項 |
第9項 | とき(第39条の7第15項前段 | とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第39条の7第15項前段 |
連結事業年度(第39条の7第15項前段 | 連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第39条の7第15項前段 | |
第12項 | 第39条の7第18項前段 | 旧効力単体措置法施行令第39条の7第18項前段 |
第16項 | 法第65条の7第4項 | 旧効力単体措置法第65条の7第4項 |
第17項 | 第65条の7第8項 | 旧効力単体措置法第65条の7第8項 |
第18項ただし書 | 法第65条の7第8項 | 旧効力単体措置法第65条の7第8項 |
第28項第2号及び第4号 | 法第65条の8第4項 | 旧効力単体措置法第65条の8第4項 |
第31項 | 法第65条の7第1項に規定する | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する |
法第65条の8第7項 | 旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
第32項 | 又は第65条の8第4項 | 又は旧効力単体措置法第65条の8第4項 |
法第65条の8第4項 | 旧効力単体措置法第65条の8第4項 | |
法第65条の8第7項 | 旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
第36項 | 、法第65条の7第1項 | 、旧効力単体措置法第65条の7第1項 |
法第65条の7第1項に規定する買換資産 | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する買換資産 | |
第37項 | 第65条の8第4項の | 旧効力単体措置法第65条の8第4項の |
、法第65条の8第7項 | 、旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
法第65条の7第1項に規定する買換資産 | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する買換資産 |
3 改正法附則第84条第9項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第39条の124の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「旧効力措置法」という。)第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第2項第3号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定 |
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第6項までにおいて「旧効力措置法」という。)第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、新法第68条の78第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第27条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、新法第68条の78第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
6 前2項の規定は、旧効力措置法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第68条の79第8項において準用する旧効力措置法第68条の78第1項若しくは旧効力措置法第68条の79第9項において準用する旧効力措置法第68条の78第9項、新法第68条の79第8項において準用する新法第68条の78第1項若しくは新法第68条の79第9項において準用する新法第68条の78第9項又は震災特例法第28条第8項において準用する震災特例法第27条第1項若しくは震災特例法第28条第9項において準用する震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
7 改正法附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の78から第68条の80まで(旧法第68条の78第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の106第1項、第5項から第18項まで、第22項、第23項、第25項から第35項まで及び第38項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第7項 | 法第65条の7第3項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第3項 |
第9項 | とき(第39条の7第15項前段 | とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第23条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第39条の7第15項前段 |
連結事業年度(第39条の7第15項前段 | 連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第39条の7第15項前段 | |
第12項 | 第39条の7第18項前段 | 旧効力単体措置法施行令第39条の7第18項前段 |
第16項 | 法第65条の7第4項 | 旧効力単体措置法第65条の7第4項 |
第17項 | 第65条の7第8項 | 旧効力単体措置法第65条の7第8項 |
第18項ただし書 | 法第65条の7第8項 | 旧効力単体措置法第65条の7第8項 |
第28項第2号及び第4号 | 法第65条の8第4項 | 旧効力単体措置法第65条の8第4項 |
第31項 | 法第65条の7第1項に規定する | 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する |
法第65条の8第7項 | 旧効力単体措置法第65条の8第7項 | |
第32項 | 又は第65条の8第4項 | 又は旧効力単体措置法第65条の8第4項 |
法第65条の8第4項 | 旧効力単体措置法第65条の8第4項 | |
法第65条の8第7項 | 旧効力単体措置法第65条の8第7項 |
8 改正法附則第84条第11項の規定の適用がある場合における新令第39条の124の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定 | |
第2項第3号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定 |
9 改正法附則第84条第9項又は第11項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第155条の4 | まで又は | まで若しくは |
特例等)の規定 | 特例等)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項若しくは第11項(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 | |
同法 | 租税特別措置法 | |
第155条の5第2号 | )又は | )若しくは |
特例)に規定する | 特例)又は旧効力措置法第68条の79第11項若しくは第12項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する | |
第155条の5第3号 | 又は第68条の85 | 若しくは第68条の85 |
特例等)の規定 | 特例等)又は旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 | |
同法 | 租税特別措置法 |
10 改正法附則第84条第9項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第23条の8第2項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の78の規定」と、「又は第68条の85第14項第2号イ」とあるのは「若しくは第68条の85第14項第2号イ又は旧効力措置法第68条の78第16項第1号イ」とする。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法附則第84条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の79第8項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第68条の79第20項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第30条 改正法附則第88条第11項各号に掲げる者は、新法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第40条の8第22項の規定を適用する。
2 改正法附則第88条第11項の規定により新法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第88条第11項各号に掲げる者に対する新法第70条の7第31項及び第33項の規定の適用並びに同条第30項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第70条の7第31項及び第33項の規定の適用については、同条第31項中「日から」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日)から」と、同条第33項中「同項第1号」とあるのは「同項中「日から2月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から2月」と、同項第1号」とする。
二 新法第70条の7第30項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、新法第70条の7第31項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
3 改正法附則第88条第11項第1号から第3号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第86条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7第30項第2号から第4号までの規定及び新令第40条の8第56項第1号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第70条の7第30項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号イ中「各第1種贈与基準日におけるその」とあるのは「経営贈与承継期間内に第1種贈与基準日におけるその」と、「の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第1種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「あっては、各第1種贈与基準日における」とあるのは「あっては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「経営贈与承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第1種贈与基準日においては、当該各号」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営贈与承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営贈与承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
二 新令第40条の8第56項第1号の規定の適用については、同号中「法第70条の7第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「各売上判定事業年度(同条第30項第4号」とあるのは「売上判定事業年度(法第70条の7第30項第4号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
4 改正法附則第88条第14項各号に掲げる者は、新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第40条の8の2第2項及び第28項の規定を適用する。
5 改正法附則第88条第14項の規定により新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第88条第14項各号に掲げる者に対する新法第70条の7の2第34項及び新令第40条の8の2第65項の規定の適用並びに新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第70条の7の2第34項の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは、「同項中「日から2月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から2月」と、同項第1号」とする。
二 新令第40条の8の2第65項の規定の適用については、同項第1号中「日前」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)前」と、「同日」とあるのは「当該災害等の発生した日」とする。
三 新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、新法第70条の7の2第32項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
6 改正法附則第88条第14項第1号から第3号までに掲げる者(平成25年改正法附則第86条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定及び新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号イ中「各第1種基準日におけるその」とあるのは「経営承継期間内に第1種基準日におけるその」と、「の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第1種基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「あっては、各第1種基準日における」とあるのは「あっては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「経営承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第1種基準日においては、当該各号」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
二 新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用については、同号中「法第70条の7の2第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「各売上判定事業年度(同条第31項第4号」とあるのは「売上判定事業年度(法第70条の7の2第31項第4号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の同条第1項」とあるのは「(当該認定承継会社の法第70条の7の2第1項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
7 改正法附則第88条第17項各号に掲げる者は、新法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第40条の8の3第16項において準用する新令第40条の8の2第28項の規定を適用する。
8 第5項の規定は、改正法附則第88条第17項の規定により新法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第88条第17項各号に掲げる者に対する新法第70条の7の4第17項において準用する新法第70条の7の2第34項及び新令第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第65項の規定の適用並びに新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用について準用する。
9 第6項の規定は、改正法附則第88条第17項第1号から第3号までに掲げる者(平成25年改正法附則第86条第12項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定及び新令第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第31条 新令第43条の3第3項の規定は、施行日以後に新法第83条の3第1項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が締結する同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第2項に規定する建築物の新築、改築又は同条第1項第3号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条の3第1項に規定する特例事業者が締結した同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第2項に規定する建築物の新築、改築又は同条第1項第3号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における新令第43条の3第6項の規定の適用については、同項中「第3項」とあるのは「又は第3項」と、「定め、又は第6項第4号の規定により事業契約に関する事項を定めた」とあるのは「定めた」とする。
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置の適用対象となる者等)
第32条 改正法附則第90条第2項に規定する政令で定める者は、同項に規定する特定非常災害に係る国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第3項の規定の適用を受けた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号に規定する事業者(当該特定非常災害について、改正法附則第90条第1項の規定の適用を受けた者を除く。)とし、改正法附則第90条第2項に規定する政令で定める日は、同令第3条第3項の規定により指定された期日とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第33条 改正法附則第93条第5項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該第三者の株式又は出資を保有する者
二 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
2 改正法附則第93条第5項の規定による申出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を同項に規定する国土交通大臣等に提出しなければならない。
一 申出者の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る検査自動車(租税特別措置法第90条の10第1項に規定する検査自動車をいう。)の車名、車台番号その他の当該検査自動車を特定するために必要な事項
三 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第93条第6項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の規定の適用については、同法第6条第2項第4号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第5号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第14条第1項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第93条第6項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により課する」とする。
4 前3項に定めるもののほか、改正法附則第93条第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第34条 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における第3条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第12条第2項(同項の表第23条第1項の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第23条第1項の項中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
附則 (平成29年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第132号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月27日政令第271号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第61号)
この政令は、平成30年3月31日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第46条の9の改正規定 平成30年10月1日
二 第1条中租税特別措置法施行令第25条の13第5項の改正規定、同条第30項の改正規定、同条第28項の改正規定、同条第27項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「若しくは非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第24項に1号を加える改正規定、同条第23項の改正規定、同条第22項の改正規定(「の提出をしようと」を「若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出をしようと」に改める部分及び「その他財務省令で定める者」を削る部分に限る。)、同条第20項の改正規定(「第23項」を「第25項」に改める部分を除く。)、同条第14項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第25条の13の2第3項の改正規定、同令第25条の13の3第1項の改正規定、同令第25条の13の4第2項の改正規定、同令第25条の13の6の改正規定(同条第2項に係る部分、同条第3項に係る部分(「第25条の13第26項」を「第25条の13第28項」に改める部分に限る。)及び同条第5項に係る部分(「第25条の13第14項第2号又は第21項」を「第25条の13第15項第2号又は第23項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第25条の13の7第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同令第25条の13の8第17項の表第25条の13第23項の項の改正規定(「同条第11項」を「同条第13項」に改める部分に限る。)、同表第25条の13第28項の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表第25条の13第30項の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表第25条の13の2第3項の項の改正規定、同表第25条の13の3第1項の項の改正規定、同表第25条の13の4第2項の項の改正規定(「第25条の13の8第9項第2号」を「第25条の13の8第12項第2号」に改める部分を除く。)、同表第25条の13の6第3項の項の改正規定(「同条第21項後段」を「同条第11項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第25項後段」に改める部分に限る。)、同表第25条の13の6第4項の項の改正規定(「第37条の14第13項、第16項若しくは第19項又は」を「第37条の14第17項、第20項若しくは第23項又は」に改める部分に限る。)、同表第25条の13の6第5項の項の改正規定(「同条第14項」を「同条第18項」に、「同条第17項」を「同条第21項」に改める部分に限る。)、同表前条第1項の項の改正規定、同表前条第4項の項の改正規定、同令第25条の17の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(「第40条の2第1項」を「第40条の2」に改める部分に限る。)、同令第25条の18の3第10項第1号の改正規定、同令第26条の30の改正規定、同令第26条の31の改正規定、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第39条の15第1項第4号ロの改正規定、同令第39条の33の改正規定、同令第39条の33の2の改正規定、同令第39条の112第15項第1号の改正規定及び同令第39条の115第1項第4号ロの改正規定並びに附則第46条の規定 平成31年1月1日
三 附則第45条第3項の規定 令和元年10月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第26条の5」を「第26条の4」に、「第26条の6」を「第26条の5」に改める部分に限る。)、同令第4条の2の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第4条の8の次に3条を加える改正規定、同令第5条の改正規定、同令第5条の3第8項の改正規定(「第95条」を「第93条、第95条、第165条の5の3」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「(法第41条の3の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)」を加える部分に限る。)、同令第18条の2第2項各号の改正規定、同令第19条第24項の表の改正規定、同令第20条第5項の表の改正規定、同令第25条の8第16項の表の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定、同令第25条の10の11第6項の改正規定、同令第25条の11の改正規定、同令第25条の11の2第20項の表第258条第4項第1号イの項の改正規定、同令第25条の12の2第24項の表第258条第4項第1号イの項の改正規定、同令第25条の13の7第2項の改正規定、同令第2章第10節の節名を削る改正規定、同令第26条の5の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同令第26条の23第6項の表の改正規定、同令第26条の26第11項の表の改正規定、同令第26条の29第3項の改正規定、同令第36条第7項及び第37条第4項の改正規定、同令第39条の13の2第1項の改正規定、同令第39条の15第1項第1号の改正規定、同令第39条の18の改正規定(同条第12項に係る部分及び同条第15項に係る部分に限る。)、同令第39条の32の2第12項から第15項までを削る改正規定、同令第39条の32の3第15項から第18項までを削る改正規定、同令第39条の35の2第12項から第15項までを削る改正規定、同令第39条の35の3の改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定、同令第39条の90の2第4項の改正規定、同令第39条の113の2第1項の改正規定、同令第39条の115第1項第1号の改正規定並びに同令第39条の130の改正規定 令和2年1月1日
五 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第39条の130」を「第39条の131」に改める部分に限る。)、同令第39条の36の改正規定、同令第3章第29節中第39条の130の次に1条を加える改正規定、同令第46条の8の2の改正規定及び同令第46条の8の3(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第45条第1項及び第2項の規定 令和2年4月1日
六 第1条中租税特別措置法施行令第26条の3の改正規定及び同令第26条の4の改正規定並びに附則第17条の規定 令和2年10月1日
七 第1条中租税特別措置法施行令第46条の2第2項の改正規定 令和5年10月1日
八 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第8節 景気調整のための課税の特例(第39条の11)」を「/第7節の2 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第39条の10の3)/第8節 景気調整のための課税の特例(第39条の11)/」に、「第23節 削除」を「第23節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第39条の110)」に改める部分に限る。)、同令第19条の3第11項の改正規定(「含む。)」の下に「並びに第25条の12の3の規定」を加える部分に限る。)、同令第25条の9の2第5項の改正規定(「を適用する」を「並びに第25条の12の3の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同条第10項第1号ハの改正規定(「規定(」を「規定並びに第25条の12の3の規定(」に改める部分に限る。)、同条第11項第1号の改正規定(「規定」の下に「並びに第25条の12の3の規定」を加える部分に限る。)、同令第25条の10の2第1項の改正規定(「の適用については、次」を「並びに第25条の12の3の規定の適用については、次」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第25条の12の3の規定」を加える部分に限る。)、同条第11項第2号イ及び第12項第1号の改正規定(「第167条の7第3項から第6項まで」を「第167条の7第4項から第7項まで」に改める部分を除く。)、同条第23項の改正規定(「第167条の7第3項から第6項まで」を「第167条の7第4項から第7項まで」に改める部分を除く。)、同条第25項第1号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第25条の12の3の規定」を加える部分に限る。)、同令第25条の10の11第4項第1号の改正規定(「第167条の7第3項から第6項まで」を「第167条の7第4項から第7項まで」に改める部分を除く。)、同令第25条の12第7項の改正規定(「の適用に」を「並びに第25条の12の3の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第25条の12の2の次に1条を加える改正規定、同令第25条の13第2項の改正規定(「を適用する」を「並びに第25条の12の3の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同令第26条の28の3第6項の改正規定(「の適用に」を「並びに第25条の12の3の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第3章第7節の次に1節を加える改正規定、同章第23節の改正規定並びに同令第42条の6の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日
九 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第44条の3」を「第44条の4」に改める部分に限る。)及び同令第4章中第44条の3を同令第44条の4とし、同令第44条の2を同令第44条の3とし、同令第44条の次に1条を加える改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日
十 第1条中租税特別措置法施行令第5条の3第8項の改正規定(「第41条第1項」を「第10条の5の5第3項、第41条第1項」に改める部分に限る。)、同令第5条の6の4の次に1条を加える改正規定、同令第27条の12の5の次に1条を加える改正規定、同令第39条の35の4第3項の改正規定(「規定は」の下に「、第27条の12の6第5項」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同令第39条の45の3第1項の改正規定、同令第39条の47の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第4項の改正規定(「第68条の15の7第1項後段」を「第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)及び同条第6項の改正規定(「第68条の15の7第1項の」を「第68条の15の8第1項の」に改める部分、同項第1号に係る部分、同項第2号に係る部分(「第68条の15の7第1項第5号」を「第68条の15の8第1項第5号」に改める部分、同号イに係る部分及び同号ロ中「が法第68条の15の7第1項後段」を「が法第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)、同項第3号に係る部分、同項第4号に係る部分、同項第5号に係る部分、同項第6号に係る部分(「第39条の44の2第3項」を「第39条の44の2第2項」に改める部分を除く。)、同項第12号イ及びロに係る部分(「第68条の15の7第1項後段」を「第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)、同項第11号イ及びロに係る部分、同項第10号イ及びロに係る部分、同項第9号イ及びロに係る部分、同項第8号イ及びロに係る部分(「第68条の15の7第1項後段」を「第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)、同項第7号イ及びロに係る部分、同項第6号の2イ及びロに係る部分並びに同項に1号を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法施行令第5条の5の3の見出しの改正規定、同令第5条の6の見出しの改正規定、同条第11項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第26条の28の3第8項の改正規定(「平成28年4月1日」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日」に改める部分に限る。)、同令第27条の11の3の見出しの改正規定、同令第27条の12の見出しの改正規定、同条第8項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第20項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(「第42条の12第3項の」を「第42条の12第2項の」に改める部分、「同条第5項第1号」を「同条第4項第1号」に、「同条第3項(同条第4項」を「同条第2項(同条第3項」に改める部分、同項第1号に係る部分(「第42条の12第4項」を「第42条の12第3項」に、「同条第3項に規定する」を「同条第2項に規定する30万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で」に改める部分に限る。)及び同項第2号に係る部分(「第42条の12第3項」を「第42条の12第2項」に、「同条第5項第12号」を「同条第4項第14号」に改める部分に限る。)を除く。)、同条第9項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第39条の45の見出しの改正規定、同令第39条の45の2の見出しの改正規定、同条第9項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第23項第3号の改正規定(「第68条の15の2第3項」を「第68条の15の2第2項」に改める部分を除く。)、同条第22項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第19項第1号の改正規定(「第68条の15の2第5項第12号」を「第68条の15の2第4項第14号」に、「第23項第3号」を「第25項第2号イ」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第3項に規定する」を「同条第2項に規定する30万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で」に改める部分を除く。)及び同条第10項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)並びに附則第18条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第22条の9第1項の改正規定、同令第39条の6第2項の改正規定、同令第40条の6第9項の改正規定、同条第17項第1号の改正規定、同条第18項第1号の改正規定、同条第50項の改正規定、同令第40条の7第8項の改正規定、同条第20項第1号の改正規定及び同条第55項の改正規定並びに附則第8条第1項及び第28条第2項の規定
ロ 第2条の規定
ハ 第3条の規定
十三 第1条中租税特別措置法施行令第26条の27第1項の改正規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年法律第31号)の施行の日
十四 第1条中租税特別措置法施行令第40条の7の改正規定(同条第8項に係る部分、同条第16項に係る部分(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第20項第1号に係る部分及び同条第55項に係る部分を除く。)、同令第40条の7の2第2項の改正規定、同令第40条の7の4の改正規定(同条第10項に係る部分(同項中「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第40条の7の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第40条の7の4を同令第40条の7の6とする部分に限る。)、同令第40条の7の3の次に2条を加える改正規定、同令第40条の8の2第20項第2号の改正規定、同令第40条の8の7第10項第2号の改正規定、同令第40条の9第1項、第40条の10第2項及び第40条の11第2項の改正規定(「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改める部分及び「第70条の6の4第2項第5号」を「第70条の6の6第2項第5号」に改める部分に限る。)並びに同令第55条第2項の改正規定並びに附則第44条第3項及び第4項並びに第51条の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)の施行の日
十五 第1条中租税特別措置法施行令第40条の7第16項第3号を同項第4号とする改正規定、同項第2号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、同令第40条の7の4第10項第3号の改正規定(「第70条の7の8第1項」を「第70条の7の12第1項」に改める部分を除く。)、同号を同項第4号とする改正規定、同項第2号の改正規定(「第40条の7第16項第2号」を「第40条の7第16項第3号」に改める部分に限る。)、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、同条を同令第40条の7の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第40条の7の4を同令第40条の7の6とする部分を除く。)、同令第40条の8の2第20項第3号の改正規定(「第40条の7第16項第3号」を「第40条の7第16項第4号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同令第40条の8の7第10項の改正規定(「第40条の7第16項第3号」を「第40条の7第16項第4号」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「第40条の7第16項第2号」を「第40条の7第16項第3号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに同令第40条の9第1項、第40条の10第2項及び第40条の11第2項の改正規定(「第70条の7の2第1項若しくは」を「第70条の6の7第1項、第70条の7の2第1項、」に改める部分及び「第70条の7の2第2項第5号若しくは」を「第70条の6の7第2項第6号、第70条の7の2第2項第5号、」に改める部分に限る。) 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第42号)の施行の日
十六 第1条中租税特別措置法施行令第40条の8第40項の改正規定及び同令第40条の8の2第46項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の35第10項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の35第10項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項並びに附則第10条第2項及び第11条第2項において「番号利用法整備法」という。)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第10条第2項及び第11条第2項において「平成25年旧法」という。)第4条の5第3項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第179号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第2条の35第10項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。附則第10条第2項において「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。附則第10条第2項及び第11条第2項において同じ。)を変更した場合における新令第2条の35第10項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新令第5条の3第13項の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第62条の規定により読み替えて適用する改正法第15条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の2第1項の規定を適用する場合における新令第5条の4の規定の適用については、同条第1項中「法第10条の2第1項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第62条の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第10条の2第1項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第1号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第1項第1号に規定する特定事業者又は同項第2号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第1項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第2項中「法第10条の2第1項第2号に規定する政令」とあるのは「読替え後の法第10条の2第1項第2号に規定する工場等に係るものとして政令」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第46条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第10条の2第1項第2号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」とする。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 個人が改正法附則第64条第2項の適用年において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年に係る新令第5条の6の4第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第6条 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第5条の7第2項の規定の適用については、同項中「、第10条の5の4第7項及び第10条の5の5第7項」とあるのは、「及び第10条の5の4第7項」とする。
(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第7条 改正法附則第67条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の2の規定に基づく旧令第6条の6の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第22条の9第1項の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第24条の2第3項の規定は、個人が平成30年1月1日以後に新法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同項に規定する買換資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が平成30年1月1日前に旧法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同項に規定する買換資産の取得をした場合における当該譲渡については、なお従前の例による。
3 旧法第37条の9第1項に規定する譲受け宅地に該当する旧令第25条の7の5第8項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に新法第37条の9第1項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第25条の7の5第8項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第37条の9の5第1項」とあるのは、「第37条の9第1項」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の10の2第14項(第25号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡についての制限が解除される同号に規定する特定譲渡制限付株式等について適用する。
2 新令第25条の10の2第26項の規定は、施行日以後に行われる同項各号に規定する分割型分割、株式分配又は払戻し等について適用する。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第10条 新令第25条の10の4第1項の規定は、施行日以後に提出する同条第4項に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第25条の10の4第4項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成25年旧法第37条の11の3第4項に規定する特定口座開設届出書の同条第3項第1号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第4項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第8条第3項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第8条第3項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第7項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(次条第2項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年1月31日(当該通知された日から同日の属する年の12月31日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第37条の11の3第7項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する住所をいう。次条第2項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあっては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第11条 新令第25条の13の2第1項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第25条の13の2第1項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成25年旧法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第8条第5項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第8条第5項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第9条の8に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年1月31日)までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあっては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第12条 施行日から平成30年12月31日までの間における新令第25条の13の6第2項の規定の適用については、同項中「法第37条の14第12項後段の規定又は第25条の13第9項若しくは」とあるのは、「第25条の13第9項又は」とする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第13条 新令第25条の13の8第20項において準用する新令第25条の13の2第1項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第25条の13の8第17項において準用する旧令第25条の13の2第1項に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。
2 施行日から平成30年12月31日までの間における新令第25条の13の8第20項の規定の適用については、同項の表第25条の13の6第2項の項中「法第37条の14第12項後段の規定又は第25条の13第9項若しくは」とあるのは、「第25条の13第9項又は」とする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第14条 新令第25条の17第5項及び第7項から第10項までの規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2 新令第25条の17第14項の規定は、施行日以後に同条第3項第6号に規定する特定管理方法による管理を開始した新法第40条第3項に規定する財産等について適用する。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新令第25条の22の2第2項の規定は、新法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新令第25条の25第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、新法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。
2 新令第25条の25第7項の規定は、同項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第40条の7第1項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第25条の25第7項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第40条の7第1項に規定する課税対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第25条の30の規定は、新法第40条の8第1項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧法第40条の8第1項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条 改正法附則第83条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の19(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第26条の28の3の規定は、なおその効力を有する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 新令第27条の4第15項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 改正法附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する新法第42条の5第1項の規定を適用する場合における新令第27条の5の規定の適用については、同条第1項中「法第42条の5第1項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第42条の5第1項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第1号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第1項第1号に規定する特定事業者又は同項第2号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第1項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第2項中「法第42条の5第1項第2号に規定する」とあるのは「読替え後の法第42条の5第1項第2号に規定する工場等に係るものとして」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第42条の5第1項第3号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 改正法附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第42条の5第5項の規定の適用がある場合における改正法第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「新法人税法」という。)第2編第1章(第2節を除く。)及び第4章並びに改正法第3条の規定による改正後の地方法人税法(平成26年法律第11号。以下「新地方法人税法」という。)第4章の規定の適用については、改正法附則第89条第1項の規定にかかわらず、新令第27条の6第8項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第42条の6第5項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項」と読み替えるものとする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第22条 新令第27条の6第8項(第1号及び第4号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項又は第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する前事業年度等(法人税法第71条第1項第1号に規定する前事業年度又は同条第2項第1号に規定する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の確定申告書(同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額及び法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した前事業年度等の確定申告書に記載すべき法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額及び法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。
2 新令第27条の6第8項(第2号及び第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項又は第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する還付所得事業年度(法人税法第80条第1項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した還付所得事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
3 新令第27条の6第8項(第3号及び第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項又は第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する更正前事業年度(法人税法第135条第2項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した更正前事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第27条の6第8項(第4号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項若しくは第27条の12の4第5項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第27条の6第8項第4号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
5 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第27条の6第8項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項若しくは第27条の12の4第5項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
6 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第27条の6第8項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項若しくは第27条の12の4第5項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第23条 法人が改正法附則第91条第1項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第27条の12の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第24条 改正法附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第42条の5第2項若しくは第3項の規定、改正法附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第42条の12第1項から第3項までの規定又は改正法附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第42条の12の5第1項の規定の適用がある場合における新令第27条の13第2項の規定の適用については、同項中「又は第42条の12の6第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の6第6項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第2項、第91条第4項若しくは第92条第2項」とする。
2 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第27条の13第2項及び前項の規定の適用については、同条第2項中「、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項」とあるのは「又は第42条の12の5第7項」と、前項中「第42条の12の6第6項」とあるのは「第42条の12の5第7項」とする。
(法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第25条 改正法附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の2の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第68条の33第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の33第1項」と、「第39条の62第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の62第2項」とする。
(海外投資等損失準備金に関する経過措置)
第26条 新令第32条の2第13項から第16項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
第27条 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における租税特別措置法施行令第38条第5項(第6号に係る部分に限るものとし、同令第38条の4第45項又は第38条の5第26項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第38条第5項第6号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
2 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における租税特別措置法施行令第38条第5項(第7号に係る部分に限るものとし、同令第38条の4第45項又は第38条の5第26項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における租税特別措置法施行令第38条第5項(第8号に係る部分に限るものとし、同令第38条の4第45項又は第38条の5第26項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第39条第32項及び第39条の2第9項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
2 新令第39条の6第2項の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の15第1項第5号に規定する外国関係会社及び同条第2項第18号に規定する外国関係会社の施行日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度における同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第5号ロ中「2年」とあるのは「5年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。
2 新令第39条の17の2第2項の規定は、新法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3 施行日から令和元年12月31日までの間における租税特別措置法施行令第39条の18第23項の規定の適用については、同項中「法第10条及び第12条の2」」とあるのは「法第10条」」と、「法第10条及び第12条の2並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「、第10条及び第12条の2」とあるのは「及び第10条」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の20の2第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、新法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。
2 施行日から令和元年12月31日までの間における租税特別措置法施行令第39条の20の7第13項の規定の適用については、同項中「法第10条及び第12条の2」」とあるのは「法第10条」」と、「法第10条及び第12条の2並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「、第10条及び第12条の2」とあるのは「及び第10条」とする。
(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)
第31条 新令第39条の25第1項の規定は、医療法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第67条の2第1項の承認又は同条第2項の規定に基づく承認の取消しについて適用し、医療法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第67条の2第1項の承認又は同条第2項の規定に基づく承認の取消しについては、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第32条 新令第39条の39第14項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 改正法附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の10第5項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章(第2節を除く。)、第1章の2(第2節を除く。)及び第4章並びに新地方法人税法第4章の規定の適用については、改正法附則第105条第1項の規定にかかわらず、新令第39条の41第8項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第68条の11第5項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項」と読み替えるものとする。
2 改正法附則第105条第2項において準用する新法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、旧令第39条の40第3項各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあっては、当該各号に定める金額の合計額)とする。
3 改正法附則第105条第5項において準用する新法第68条の11第13項第1号及び第3号に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、改正法附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の10第5項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第34条 新令第39条の41第8項(第1号及び第4号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項又は第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する前連結事業年度等(法人税法第71条第1項第1号に規定する前事業年度若しくは同条第2項第1号に規定する各連結事業年度又は同法第81条の19第4項第1号ロ若しくは第2号ロに規定する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結確定申告書(同法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第81条の22第1項第2号に掲げる金額及び連結法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、連結法人の施行日前に終了した前連結事業年度等の連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額及び連結法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。
2 新令第39条の41第8項(第2号及び第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項又は第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する還付所得連結事業年度(法人税法第81条の31第1項に規定する還付所得連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
3 新令第39条の41第8項(第3号及び第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項又は第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する更正前連結事業年度(法人税法第135条第2項に規定する更正の日の属する同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前1年以内に開始する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した更正前連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4 連結法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第39条の41第8項(第4号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項若しくは第39条の46第9項又は前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の41第8項第4号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
5 連結法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第39条の41第8項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項若しくは第39条の46第9項又は前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
6 連結法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第39条の41第8項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項若しくは第39条の46第9項又は前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第35条 改正法附則第107条第5項において準用する新法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、旧令第39条の45の2第23項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第36条 連結法人が改正法附則第107条第2項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第39条の47第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
2 改正法附則第108条第3項において準用する新法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、旧令第39条の47第22項の規定により計算した金額とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第37条 改正法附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の10第2項若しくは第3項の規定、改正法附則第107条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の15の2第1項から第3項までの規定又は改正法附則第108条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合における新令第39条の48第2項の規定の適用については、同項中「又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の7第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第2項、第107条第5項若しくは第108条第3項」とする。
2 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新令第39条の48及び前項の規定の適用については、同条第2項中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」と、「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは「又は第68条の15の6第7項」と、同条第3項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは「又は第68条の15の6第7項」と、同項第7号中「第68条の15の8第1項第10号」とあるのは「第68条の15の7第1項第10号」と、同項第8号中「第68条の15の8第1項第11号」とあるのは「第68条の15の7第1項第11号」と、同項第9号中「第68条の15の8第1項第12号」とあるのは「第68条の15の7第1項第12号」と、同項第10号中「第68条の15の8第1項第13号」とあるのは「第68条の15の7第1項第13号」と、同項第11号中「第68条の15の8第1項第14号」とあるのは「第68条の15の7第1項第14号」と、同項第12号中「第68条の15の8第1項第15号」とあるのは「第68条の15の7第1項第15号」と、同項第13号中「第68条の15の8第1項第16号」とあるのは「第68条の15の7第1項第16号」と、同号イ及びロ中「第39条の47第27項」とあるのは「前条第27項」と、同条第5項及び第8項中「第68条の15の8第6項」とあるのは「第68条の15の7第6項」と、前項中「第68条の15の7第7項」とあるのは「第68条の15の6第7項」とする。
(連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第38条 改正法附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の33の規定に基づく旧令第39条の62の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号。第3項において「改正令」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第3項において「旧令」という。)第29条の3第1項」と、同条第3項中「法第46条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の2第1項」と、「第29条の3第2項」とあるのは「改正令附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の3第2項」とする。
(連結法人の海外投資等損失準備金に関する経過措置)
第39条 新令第39条の72第10項から第13項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
第40条 連結法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第39条の96第6項(第4号に係る部分に限るものとし、新令第39条の97第20項又は第39条の98第27項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の96第6項第4号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
2 連結法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第39条の96第6項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の97第20項又は第39条の98第27項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 連結法人の令和元年10月1日前に開始した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第39条の96第6項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の97第20項又は第39条の98第27項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新令第39条の99第18項及び第39条の100第7項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新令第39条の115第1項第5号に規定する外国関係会社及び同条第2項第18号に規定する外国関係会社の施行日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度における同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第5号ロ中「2年」とあるのは「5年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。
2 新令第39条の117第2項の規定は、新法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3 施行日から令和元年12月31日までの間における租税特別措置法施行令第39条の118第24項及び第25項の規定の適用については、同条第24項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第25項中「第12条の2」」とあるのは「法第10条」」と、「第12条の2並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第10条」とあるのは「及び第10条並びに租税特別措置法第68条の91第10項」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第43条 新令第39条の120の2第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、新法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用する。
2 施行日から令和元年12月31日までの間における租税特別措置法施行令第39条の120の7第14項及び第15項の規定の適用については、同条第14項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第15項中「第12条の2」」とあるのは「法第10条」」と、「第12条の2並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第10条」とあるのは「及び第10条並びに租税特別措置法第68条の93の3第10項」とする。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第44条 新令第40条の3第1号の3の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新令第40条の6第11項第1号及び第40条の7第10項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする新法第70条の4第1項に規定する農地等又は新法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧法第70条の4第1項に規定する農地等又は旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新令第40条の7第68項の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
4 附則第1条第14号に定める日から同条第12号に定める日の前日までの間における新令第40条の7の4第10項の規定の適用については、同項中「同号に規定する耕作」とあり、及び「法第70条の6第1項第1号に規定する耕作」とあるのは、「耕作」とする。
5 改正法附則第118条第21項第3号に掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第86条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7第3項第2号及び第30項第2号から第4号までの規定並びに新令第40条の8第57項第1号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第70条の7第3項第2号及び第30項第2号から第4号までの規定の適用については、同条第3項第2号中「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第1項又は次条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第30項第2号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第1種贈与基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合(前項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第70条の7の4第1項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第1種贈与基準日」と、同条第30項第2号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営贈与承継期間内に第1種贈与基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「あっては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あっては、」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「経営贈与承継期間の末日」とあるのは「同号の第1種贈与基準日」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
二 新令第40条の8第57項第1号の規定の適用については、同号中「法第70条の7第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「各売上判定事業年度(同条第30項第4号」とあるのは「売上判定事業年度(法第70条の7第30項第4号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
6 改正法附則第118条第23項第3号に掲げる者(平成25年改正法附則第86条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7の2第3項第2号及び第31項第2号から第4号までの規定並びに新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法第70条の7の2第3項第2号及び第31項第2号から第4号までの規定の適用については、同条第3項第2号中「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第1項又は前条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第31項第2号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第1種基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第1種基準日」と、同条第31項第2号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営承継期間内に第1種基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「あっては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あっては、」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「経営承継期間の末日」とあるのは「同号の第1種基準日」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
二 新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用については、同号中「法第70条の7の2第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「各売上判定事業年度(同条第31項第4号」とあるのは「売上判定事業年度(法第70条の7の2第31項第4号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の最初の同条第1項」とあるのは「(当該認定承継会社の最初の法第70条の7の2第1項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
7 前項の規定は、改正法附則第118条第25項第3号に掲げる者(平成25年改正法附則第86条第12項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7の4第3項において準用する新法第70条の7の2第3項の規定及び新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定並びに新令第40条の8の4第25項において準用する新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用について準用する。
8 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新令第40条の8の6第22項第2号の規定の適用については、同号中「第70条の6の6第1項」とあるのは、「第70条の6の4第1項」とする。
9 施行日から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における新令第40条の8の6第22項第3号の規定の適用については、同号中「第40条の7第16項第4号」とあるのは、「第40条の7第16項第3号」とする。
附則 (平成30年4月18日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月17日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第100号)
(施行期日)
この政令は、令和16年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中租税特別措置法施行令第20条の2の改正規定(同条第11項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第22条第20項第2号の改正規定、同令第25条の4第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第20項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定、同令第39条第17項第2号の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第44条の2第1項の改正規定及び同令第55条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、第23条第1項、第42条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)附則第27条の改正規定に限る。)、第44条及び第46条の規定 令和元年6月1日
二 第1条中租税特別措置法施行令第40条の4の3第3項第2号の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第23項の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第18項の次に5項を加える改正規定(第22項及び第23項に係る部分に限る。)、同令第40条の4の4第26項の改正規定及び同条第29項の改正規定並びに附則第38条第3項及び第4項の規定 令和元年7月1日
三 第1条中租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項の改正規定、同令第27条の12の3第1項の改正規定及び同令第46条の2第2項の改正規定並びに附則第45条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)附則第17項の改正規定に限る。)の規定 令和元年10月1日
四 第1条中租税特別措置法施行令第4条の6の2の改正規定、同令第4条の9の改正規定、同令第4条の10の改正規定、同令第4条の11の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定、同令第25条の13の7第2項の改正規定及び同令第26条の27第1項の改正規定並びに附則第41条(復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第39条の18第15項」を「第39条の18第19項」に、「第39条の20の7第6項」を「第39条の20の7第9項」に、「第39条の118第15項」を「第39条の118第19項」に、「第39条の120の7第6項」を「第39条の120の7第9項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 令和2年1月1日
五 次に掲げる規定 令和2年4月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同令第39条の12の改正規定、同令第39条の12の2第1項の改正規定、同令第39条の12の3の改正規定、同令第3章第8節の3の節名の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同令第39条の13の2(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の13の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の33の4の改正規定、同令第39条の36に1号を加える改正規定、同令第39条の112の改正規定、同令第39条の112の2第1項の改正規定、同章第26節の節名の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同令第39条の113の2(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の113の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の126の4の改正規定、同令第39条の131に1号を加える改正規定、同令第40条の2第5項の改正規定(「特例対象宅地等(以下この項」の下に「、次項」を加える部分に限る。)及び同項の次に1項を加える改正規定並びに附則第25条、第34条及び第35条の規定
ロ 第2条中租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)附則第3条第2項の改正規定(「者(以下この項」を「者(以下この条」に改める部分、「同条第7号」を「旧令第2条第7号」に改める部分及び「個人番号(以下この項」を「個人番号(以下この条」に改める部分に限る。)及び同条に1項を加える改正規定
六 第1条中租税特別措置法施行令第26条の4第24項の改正規定(「、13年内」を「13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。」に改める部分及び「同条第26項」を「同条第31項」に、「第41条第26項」を「第41条第31項」に改める部分を除く。)及び附則第14条第1項の規定 令和2年10月1日
七 第1条中租税特別措置法施行令第25条の18の3の改正規定、同令第25条の18の4第1項第1号の改正規定及び同令第26条の28の7の改正規定 令和3年1月1日
八 第1条中租税特別措置法施行令第25条の13第5項の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)、同令第25条の13の8第2項の改正規定及び同条第7項の改正規定 令和4年4月1日
九 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同令第6条の2の次に1条を加える改正規定、同令第2章第7節の2の節名の改正規定、同令第19条の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第12項に係る部分(「同項第5号」を「同項第3号」に、「第84条第2項第5号」を「第84条第2項第3号」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第25条の10の2第6項の改正規定、同令第28条の5から第28条の7までの改正規定及び同令第39条の52から第39条の54までの改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)の施行の日
十 第1条中租税特別措置法施行令第20条の2第11項第2号ロの改正規定及び同令第38条の4第20項第2号ロの改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法施行令第22条の4第2項第4号の改正規定、同令第22条の7に3項を加える改正規定(第6項に係る部分に限る。)、同令第39条の3第5項第4号の改正規定、同令第39条の4第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び同令第39条の101第4項第4号の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)の施行の日
十二 第1条中租税特別措置法施行令第22条の8の改正規定(同条第28項第1号に係る部分を除く。)、同令第22条の9第1項の改正規定、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の6第2項の改正規定、同令第40条の6の改正規定、同令第40条の6の2第11項の改正規定、同令第40条の7の改正規定(同条第16項に係る部分を除く。)並びに同令第40条の7の2第6項及び第40条の7の4第9項の改正規定並びに附則第4条第3項、第23条第3項及び第38条第5項から第8項までの規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した確定申告書(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下「改正法」という。)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第2条第1項第10号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)についての第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第4条の2第9項の規定により読み替えられた改正法第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この条及び附則第5条において「旧所得税法」という。)第120条第3項第4号(旧所得税法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項(これらの規定を旧所得税法第166条において準用する場合を含む。)並びに第166条において準用する場合を含む。附則第5条において同じ。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第6条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第11条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条の2第1項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第1項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
2 改正法附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条(第2項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第22条第20項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年6月1日以後に新法第33条第3項第2号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第33条第3項第2号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における新令第22条の7第2項の規定の適用については、同項中「第4項及び第6項」とあるのは、「第4項」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第5条 施行日前に提出した確定申告書についての旧令第25条の9第14項の規定により読み替えられた旧所得税法第120条第3項第4号の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第6条 新令第25条の10の2第14項(第26号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2 新令第25条の10の10第7項(新令第25条の13の8第28項において準用する場合を含む。)の規定は、令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第7条 新令第25条の11の2第20項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第221条の3第2項及び第221条の6第1項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出した確定申告書についての旧令第25条の11の2第20項の規定により読み替えられた所得税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第95号)による改正前の所得税法施行令(次条第2項において「旧所得税法施行令」という。)第262条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第8条 新令第25条の12の2第24項の規定により読み替えられた所得税法施行令第221条の3第2項及び第221条の6第1項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出した確定申告書についての旧令第25条の12の2第24項の規定により読み替えられた旧所得税法施行令第262条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第9条 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新令第25条の13第6項の規定の適用については、同項第3号中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。
2 新令第25条の13第8項(第2号に係る部分に限る。)及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第25条の13第8項(第2号に係る部分に限る。)及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第10条 新令第25条の13の2第2項及び第3項の規定は、施行日以後に同条第2項の規定により提出する同条第3項の非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第25条の13の2第1項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第11条 新令第25条の13の8第3項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第25条の13の8第3項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
2 施行日から令和4年12月31日までの間における新令第25条の13の8第12項の規定の適用については、同項第5号中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。
3 令和5年1月1日において、新令第25条の13の8第12項第5号に規定する出国移管依頼書の提出をした者が19歳又は20歳である場合には、その者を同日において18歳である者とみなして、同号の規定を適用する。
4 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新令第25条の13の8第20項の規定の適用については、同項の表第25条の13第6項の項中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。
5 新令第25条の13の8第20項において準用する新令第25条の13の6第5項の規定は、施行日以後に受理する新令第25条の13の8第8項に規定する書面について適用し、施行日前に受理した旧令第25条の13の8第8項に規定する書面については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新令第25条の20第2項、第5項及び第6項並びに第25条の22の2第2項の規定は、新法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成30年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新令第25条の26第16項から第18項までの規定は、新法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額(当該居住者に係る同項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成30年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)
第14条
2 施行日から令和2年9月30日までの間における新令第26条の3第3項及び第26条の4第24項の規定の適用については、新令第26条の3第3項中「から」とあるのは「からその適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅及び同条第1項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての」と、「次の各号に掲げる」とあるのは「当該申請に係る」と、「当該各号に掲げる事項についての」とあるのは「当該」と、新令第26条の4第24項中「前条」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用される前条」とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
第15条 新令第26条の26第11項の規定により読み替えられた所得税法施行令第221条の3第2項及び第221条の6第1項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第16条 別段の定めがあるものを除き、新令第3章の規定は、法人(租税特別措置法第2条第2項第2号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 法人が新令第27条の4第9項の規定の適用を受ける場合には、旧令第27条の4第9項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第9項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第9項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第27条の4第9項に規定する届出と、それぞれみなす。
2 法人が新令第27条の4第24項の規定の適用を受ける場合には、旧令第27条の4第24項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第24項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第24項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第27条の4第24項に規定する届出と、それぞれみなす。
3 新令第27条の4第9項又は第24項の規定の適用を受ける法人の同条第9項又は第24項の分割等(前2項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第9項又は第24項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第18条 法人の施行日前に開始した事業年度における新令第27条の6第1項の規定の適用については、同項第1号中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第27条の4第12項第1号イ若しくはロに掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。
2 施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新令第27条の6第1項の規定の適用については、同項第1号中「第23条第1項」とあるのは、「第17条第1項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第19条 新令第27条の13第5項(第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日後に新法第2条第2項第1号の3に規定する公益法人等に該当することとなる同項第2号の2に規定する普通法人及び同項第1号の4に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧法第68条の3の4第1項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第20条 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第44条第1項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第44条第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2 新令第28条の10第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第45条の2第1項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第1項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
3 改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第3項」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第21条 改正法附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の2の規定に基づく旧令第32条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「以後」とあるのは、「から平成31年3月31日までの間」とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第22条 新令第34条第8項から第10項までの規定は、施行日以後に同条第8項又は第9項の認定を受ける法人及び施行日以後に同条第10項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第34条第8項又は第9項の認定を受けた法人及び施行日前に同条第10項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条第17項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和元年6月1日以後に租税特別措置法第64条第2項第2号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に同号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における新令第39条の4第3項の規定の適用については、同項中「次項及び第5項」とあるのは、「次項」とする。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)
第24条 新令第39条の12の4第1項の規定は、施行日以後に開始する租税特別措置法第66条の4の4第4項第7号に規定する最終親会計年度に係る同条第1項に規定する国別報告事項について適用し、施行日前に開始した同号に規定する最終親会計年度に係る同項に規定する国別報告事項については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第26条 新令第39条の14の3第1項から第4項まで、第25項、第26項、第28項及び第29項、第39条の15第2項及び第5項から第7項まで、第39条の17第2項並びに第39条の17の2第2項の規定は、新法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第27条 新令第39条の20の3第16項から第18項までの規定は、新法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第28条 新令第39条の35の4第3項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた旧令第39条の35の4第4項に規定する合併については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第29条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第39条の39第8項の規定の適用を受ける場合には、旧令第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第8項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第39条の39第8項に規定する届出と、それぞれみなす。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第39条の39第23項の規定の適用を受ける場合には、旧令第39条の39第23項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第23項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第23項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第39条の39第23項に規定する届出と、それぞれみなす。
3 新令第39条の39第8項又は第23項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第8項又は第23項の分割等(前2項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第8項又は第23項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第30条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新令第39条の41第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第39条の39第11項第1号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。
2 施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新令第39条の41第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「第23条第1項」とあるのは、「第17条第1項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第31条 新令第39条の51の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第68条の19第1項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第68条の19第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2 改正法附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の5第1項第1号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第4項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の5第1項第1号」と、同条第4項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第4項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の5第4項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第32条 改正法附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の43の2の規定に基づく旧令第39条の72の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「以後」とあるのは、「から平成31年3月31日までの間」とする。
2 新令第39条の83第20項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第33条 新令第39条の88第7項から第9項までの規定は、施行日以後に同条第7項又は第8項の認定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日以後に同条第9項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第39条の88第7項又は第8項の認定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日前に同条第9項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第36条 新令第39条の114の2第1項から第4項まで、第25項、第26項、第28項及び第29項、第39条の115第2項、第5項及び第6項並びに第39条の117第2項の規定は、新法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第37条 新令第39条の120の3第12項から第14項までの規定は、新法第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第38条 施行日から令和元年6月30日までの間における新令第40条の4の3第16項の規定の適用については、同項中「第4号」とあるのは、「第2号」とする。
2 施行日前に租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定する受贈者が取得をした旧法第70条の2の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は同項に規定する金銭等は、新令第40条の4の3第20項又は第24項第3号の贈与者(新法第70条の2の2第10項に規定する贈与者をいう。)の死亡前3年以内に取得をしたものに含まれないものとする。
3 新令第40条の4の3第25項及び第28項の規定は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第40条の4の3第20項第1号又は第23項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。
4 新令第40条の4の4第26項及び第29項の規定は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第40条の4の4第26項第1号又は第29項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。
9 新令第40条の8第19項ただし書(新令第40条の8の5第11項後段において準用する場合を含む。)及び第22項ただし書(新令第40条の8の5第13項後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。
10 新令第40条の8の2第25項ただし書(新令第40条の8の4第14項後段及び第40条の8の6第11項後段(新令第40条の8の8第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第27項ただし書(新令第40条の8の4第16項後段及び第40条の8の6第13項後段(新令第40条の8の8第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第39条 新令第43条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新令第43条の3第1項の規定は、施行日以後に新法第83条の3第1項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条の3第1項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得した同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第40条 新令第52条の3第3項の規定は、平成30年5月20日以後に発生した租税特別措置法第91条の4第2項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
2 新令第52条の3第3項の規定の適用により印紙税を課さないこととされる租税特別措置法第91条の4第2項に規定する消費貸借契約書で平成30年5月20日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和42年法律第23号)第14条第1項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成31年3月29日政令第108号) 抄
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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