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私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令

昭和32年政令第341号
内閣は、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)第2条の規定に基き、この政令を制定する。
国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であって、1個又は1組の価額500万円(図書にあっては、100万円)以上のものについてするものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月27日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月19日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。

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