完全無料の六法全書
ちゅうしゃじょうほうしこうれい

駐車場法施行令

昭和32年政令第340号
内閣は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 駐車場整備地区

(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)
第1条 駐車場法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
 小売店舗
 事務所
 娯楽・レクリエーション施設
 流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設
(路上駐車場の配置及び規模の基準)
第2条 法第4条第2項第4号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。
 路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐車の用に供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。
 路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。
 路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が8メートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。
 路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあっては、その車道の幅員が6メートル未満の道路に設置しないこと。
 路上駐車場は、縦断勾配が4パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦断勾配が6パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が13メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。
 路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。
 路上駐車場は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条各号に掲げる道路の部分又は同法第45条第1項第1号若しくは第3号から第5号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。
 路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅(少なくとも3・5メートル)の道路の部分を保つように設置すること。

第1章の2 路上駐車場

(駐車料金を徴収することができない自動車)
第3条 法第6条第1項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。
第4条 削除
(路上駐車場の管理に要する費用)
第5条 法第7条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
 路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用
 駐車料金及び割増金の徴収に要する費用
 前2号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用

第2章 路外駐車場

第1節 構造及び設備の基準

(適用の範囲)
第6条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものに適用する。
(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)
第7条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。
 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。
 道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分
 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路の部分
 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20メートル以内の部分を含む。)
 橋
 幅員が6メートル未満の道路
 縦断勾配が10パーセントを超える道路
 路外駐車場の前面道路が2以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。
 自動車の駐車の用に供する部分の面積が6000平方メートル以上の路外駐車場にあっては、縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿って10メートル以上とすること。
 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1・5メートル以上とすること。
 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上1・4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。
 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。) 1・3メートル
 その他の路外駐車場又はその部分 2メートル
2 前項第1号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分(当該道路又はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。)に設ける路外駐車場であって、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。
 道路交通法第44条第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる道路の部分(同条第1号に掲げる道路の部分にあっては、交差点の側端及びトンネルに限る。)
 橋
 幅員が6メートル未満の道路
3 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口又は入口を同項第1号に掲げる道路の部分(トンネルを除く。)又は同項第3号に掲げる道路に設ける場合にあっては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあっては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 第1項第2号から第5号までの規定は、自動車の出口又は入口を道路内に設ける場合における当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない。
(車路に関する技術的基準)
第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。
 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。
 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2・75メートル(前条第1項第5号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあっては、1・75メートル)以上
 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3・5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあっては、2・25メートル)以上
 その他の自動車の車路又はその部分 5・5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあっては、3・5メートル)以上
 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあっては、次のいずれにも適合する構造とすること。
 はり下の高さは、2・3メートル以上であること。
 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあっては、特定自動二輪車を3メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。
 傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと。
 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(駐車の用に供する部分の高さ)
第9条 建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、2・1メートル以上でなければならない。
(避難階段)
第10条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。
(防火区画)
第11条 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。)によって区画しなければならない。
(換気装置)
第12条 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積1平方メートルにつき毎時14立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。
(照明装置)
第13条 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保っために必要な照明装置を設けなければならない。
 自動車の車路の路面 10ルツクス以上
 自動車の駐車の用に供する部分の床面 2ルツクス以上
(警報装置)
第14条 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。
(特殊の装置)
第15条 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

第2節 駐車料金等

(駐車料金の額の基準)
第16条 法第13条第3項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
 自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
(供用時間等の明示)
第17条 法第12条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。

第3章 特定用途

(特定用途)
第18条 法第20条第1項後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。

第4章 雑則

(権限の委任)
第19条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和33年2月1日)から施行する。
附則 (昭和35年12月19日政令第302号)
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和35年12月20日)から施行する。
附則 (昭和37年7月27日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和46年7月22日政令第253号)
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第46号)の施行の日(昭和46年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に設置されている路上駐車場若しくは路外駐車場又は現に新設工事中の路上駐車場若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の駐車場法施行令第1条の2第7号及び第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
附則 (昭和61年12月26日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月4日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年11月20日)から施行する。
(駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
8 前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の駐車場法施行令第1条に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月1日政令第384号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月26日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年7月2日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成18年11月30日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に設置されている路外駐車場又は現に新設工事中の路外駐車場については、第14条の規定による改正後の駐車場法施行令第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月15日政令第259号)
この政令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に設置された第6条第1号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第2項の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第1号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第3条 この政令の施行の日前に設置された第6条第3号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第6条第6項第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第2項の規定により同条第1項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第3号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第6条第6項第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第4条 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第6項の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
第5条 第9条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第4号及び第2項第8号並びに第14条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月27日政令第354号)
この政令は、公布の日から施行する。

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