すいどうほうしこうれい
水道法施行令
昭和32年政令第336号
内閣は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項ただし書及び第9項、第12条第2項(第31条において準用する場合を含む。)、第16条、第19条第3項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第44条、第46条並びに第48条の規定に基き、この政令を制定する。
(専用水道の基準)
第1条 水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1500メートル
二 水槽の有効容量の合計 100立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第2条 法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
(水道施設の増設及び改造の工事)
第3条 法第3条第10項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
二 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第12条第2項(法第31条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第5条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
(水道技術管理者の資格)
第6条 法第19条第3項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一 第4条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二 第4条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 厚生労働省令の定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第6条の2 法第20条の5第1項(法第34条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
(業務の委託)
第7条 法第24条の3第1項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあっては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
二 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあっては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
三 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る業務の内容に関する事項
ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ハ その他厚生労働省令で定める事項
第8条 法第24条の3第1項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第24条の3第1項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
(受託水道業務技術管理者の資格)
第9条 法第24条の3第5項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第6条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。
(水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え)
第10条 法第31条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第2項第2号 | 第13条第1項 | 第31条において準用する第13条第1項 |
第19条第2項第4号 | 次条第1項 | 第31条において準用する次条第1項 |
第19条第2項第5号 | 第21条第1項 | 第31条において準用する第21条第1項 |
第19条第2項第6号 | 第22条 | 第31条において準用する第22条 |
第19条第2項第7号 | 第23条第1項 | 第31条において準用する第23条第1項 |
(専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え)
第11条 法第34条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条第2項第2号 | 第13条第1項 | 第34条第1項において準用する第13条第1項 |
第19条第2項第4号 | 次条第1項 | 第34条第1項において準用する次条第1項 |
第19条第2項第5号 | 第21条第1項 | 第34条第1項において準用する第21条第1項 |
第19条第2項第6号 | 第22条 | 第34条第1項において準用する第22条 |
第19条第2項第7号 | 第23条第1項 | 第34条第1項において準用する第23条第1項 |
(国庫補助)
第12条 法第44条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき厚生労働大臣が定める基準によって算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として厚生労働大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。
2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。
(手数料)
第13条 法第45条の3第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者 2500円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあっては、2450円)
二 免状の書換え交付を受けようとする者 2150円(電子情報処理組織を使用する者にあっては、2050円)
三 免状の再交付を受けようとする者 2150円(電子情報処理組織を使用する者にあっては、2050円)
2 法第45条の3第2項の政令で定める受験手数料の額は、1万6800円とする。
(都道府県の処理する事務)
第14条 水道事業(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川(以下この条及び次条第1項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第1項において「特定水源水道事業」という。)であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第6条第1項、第9条第1項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第3項、第11条、第13条第1項、第14条第5項及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第42条第1項及び第3項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2 1日最大給水量が2万5000立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第26条、第29条第1項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)並びに第30条第1項及び第3項、法第31条において準用する法第11条、第13条第1項及び第24条の3第2項並びに法第35条、第36条第1項及び第2項、第37条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3 給水人口が5万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は1日最大給水量が2万5000立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であって、当該変更に要する工事費の総額が1億円以下であるものに係る法第10条第1項又は第30条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
4 次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第41条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が2以上であるときは、この限りでない。
一 給水人口の合計が5万人以下である2以上の水道事業者間
二 給水人口の合計が5万人を超える2以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間
三 1日最大給水量の合計が2万5000立方メートル以下である2以上の水道用水供給事業者間
四 給水人口が5万人以下である水道事業者と1日最大給水量が2万5000立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
五 給水人口が5万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と1日最大給水量が2万5000立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
5 前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6 法第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第1項並びに第41条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第1項、第2項及び第4項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
7 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(指定都道府県の処理する事務)
第15条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして厚生労働大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。
一 特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第6条第1項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第6条第1項、第9条第1項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第3項、第11条、第13条第1項、第14条第5項及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務(法第10条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務については、前条第3項に規定する水道事業に係るものを除く。)
二 特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第42条第1項及び第3項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務
三 1日最大給水量が2万5000立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第26条、第29条第1項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)並びに第30条第1項及び第3項、法第31条において準用する法第11条、第13条第1項及び第24条の3第2項並びに法第35条、第36条第1項及び第2項、第37条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務(法第30条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務については、前条第3項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)
四 次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第41条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務
イ 特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である2以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が5万人以下である2以上の水道事業者間及び給水人口の合計が5万人を超える2以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間を除く。)
ロ 特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である2以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(1日最大給水量の合計が2万5000立方メートル以下である2以上の水道用水供給事業者間を除く。)
ハ 特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。)
(1) 給水人口が5万人以下である水道事業者と1日最大給水量が2万5000立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
(2) 給水人口が5万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と1日最大給水量が2万5000立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定都道府県の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する厚生労働大臣が行った認可等の処分その他の行為又は現に厚生労働大臣に対して行っている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行った認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行った認可等の申請その他の行為とみなす。
4 厚生労働大臣は、指定都道府県について第1項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
6 第1項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。
7 法第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第1項並びに第41条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第1項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。
8 前項の場合において、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(管轄都道府県知事)
第16条 法第48条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。
一 水道事業 当該事業の給水区域
二 水道用水供給事業 当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域
三 専用水道 当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域
四 簡易専用水道 当該水道により水の供給が行われる区域
附則
(施行期日)
1 この政令は、昭和32年12月14日から施行する。
(権限の委任)
2 給水人口が2万人以下である水道事業又は1日最大給水量が6000立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法附則第5条第3項及び第6条第1項の規定による厚生大臣の権限は、都道府県知事に委任するものとする。
(水道条例第21条ノ2の規定に依る職権委任に関する件の廃止)
3 水道条例第21条ノ2の規定による職権委任に関する件(大正10年勅令第331号)は、廃止する。
(国の貸付金の償還期間等)
4 法附則第11条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
5 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
6 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
8 法附則第11条第7項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和36年12月26日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月7日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年6月23日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月21日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和59年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和59年度の歳出予算に係る国の補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
2 水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和59年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての水道法第44条に規定する政令で定める費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年11月6日政令第293号)
この政令は、昭和61年11月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月27日政令第369号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第36号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第380号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に水道法の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月19日政令第413号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16年3月31日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 | 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 | 3分の1(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあっては2分の1) |
2 | 都道府県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 | 3分の1 |
3 | 2以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業又は当該水道事業若しくは2以上の水道事業を給水対象とする水道用水供給事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 | 4分の1 |
4 | 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用 | 財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあっては、4分の1(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあっては10分の4、単位管延長が当該数値未満であって厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあっては3分の1)、その他の市町村にあっては、3分の1(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあっては10分の4) |
5 | 浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設に要する費用 | 4分の1 |
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。 |
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