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しゅとけんせいびほうしこうれい

首都圏整備法施行令

昭和32年政令第333号
内閣は、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)の規定に基き、この政令を制定する。
(東京都の区域の周辺の地域)
第1条 首都圏整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。
(既成市街地の区域)
第2条 法第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
(その他首都圏の整備に関する事項)
第3条 法第21条第1項第2号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 中央卸売市場の整備に関する事項
 墓地及び火葬場の整備に関する事項
 病院等の医療施設の整備に関する事項
 文化財の保存のための施設の整備に関する事項
 社会福祉施設の整備に関する事項
 と畜場の整備に関する事項
 駐車場の整備に関する事項
 流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
(首都圏整備計画)
第4条 首都圏整備計画のうち法第21条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。
(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第5条 宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
 主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号から第5号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項
(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第6条 道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。
(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第7条 鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
 鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項
 主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項
 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項
 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項
 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項
(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第7条の2 電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
 郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1号に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項
(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第8条 公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
 公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
 景観地区及び風致地区の配置に関する事項
 広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
 近郊緑地の保全に関する事項
(供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第9条 水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
 工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第10条 河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
 河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項
 水路のうち主要なものの建設計画に関する事項
 海岸法(昭和31年法律第101号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第11条 住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項
 建築物の高層化計画に関する事項
 一団地の官公庁施設の整備に関する事項
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第12条 学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定による公立博物館、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第13条 第3条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
 卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項
 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項
 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
 と畜場法(昭和28年法律第114号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項
 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項
 第3条第9号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第14条 宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月22日政令第147号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和34年4月23日)から施行する。
附則 (昭和34年12月4日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年12月23日から施行する。
附則 (昭和36年6月27日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月28日政令第379号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月15日政令第365号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律(昭和39年法律第142号)の施行の日(昭和40年1月1日)から施行する。
附則 (昭和40年8月31日政令第296号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年9月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで並びに附則第4項及び第5項の規定は、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1項ただし書の政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年6月1日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年1月6日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月2日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第221号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年7月1日)から施行する。
附則 (昭和47年9月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、首都圏整備法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和47年12月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(首都圏整備委員会が定めることとされている区域の告示)
2 この政令による改正後の首都圏整備法施行令別表において首都圏整備委員会が定めることとされている区域は、この政令の施行前に、首都圏整備委員会が定めて官報にこれを告示するものとする。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和54年6月12日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成5年11月8日政令第354号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年11月10日)から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第350号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
市名 区域
三鷹市 北野1丁目から4丁目まで、新川1丁目、中原1丁目、2丁目及び4丁目並びに大沢2丁目から6丁目までの区域並びに新川4丁目、中原3丁目及び大沢1丁目のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域
横浜市 神奈川区(菅田町及び羽沢町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
港南区(野庭町及び日野町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
保土ケ谷区(新井町及び上菅田町の区域並びに今井町のうち国土交通大臣が定める区域)
旭区(今宿西町、大池町、金が谷、上川井町、上白根町、川井宿町、川井本町、桐が作、笹野台、下川井町、善部町、都岡町、中尾町、中希望が丘、東希望が丘、南希望が丘及び矢指町の区域並びに今川町、今宿町、今宿東町、柏町、さちが丘、白根町、中沢町、二俣川1丁目及び南本宿町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
磯子区(氷取沢町及び峰町の区域並びに上中里町及び栗木町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
金沢区(野島町の区域並びに朝比奈町、乙艫町、釜利谷町及び6浦町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
港北区(牛久保町、大棚町、勝田町、北山田町、すみれが丘、茅ケ崎町、中川町、東山田町及び南山田町の区域並びに新吉田町及び新羽町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
緑区(青砥町、青葉台1丁目及び2丁目、市ケ尾町、美しが丘1丁目から5丁目まで、梅が丘、荏田町、榎が丘、大熊町、大場町、折本町、恩田町、上山町、上谷本町、鴨志田町、川和町、北8朔町、鉄町、黒須田町、小山町、桜台、さつきが丘、寺家町、下谷本町、しらとり台、台村町、田奈町、たちばな台1丁目及び2丁目、1000草台、つつじが丘、寺山町、10日市場町、長津田町、中山町、奈良町、成合町、新治町、西8朔町、白山町、藤が丘1丁目及び2丁目、松風台、3保町、もえぎ野、元石川町並びに若草台の区域並びに池辺町、鴨居町、川向町、佐江戸町及び東方町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
戸塚区(飯島町、和泉町、岡津町、影取町、笠間町、鍛治ケ谷町、桂町、金井町、上飯田町、上郷町、公田町、小菅ケ谷町、小雀町、下飯田町、新橋町、田谷町、長尾台町、中野町、原宿町、東俣野町、深谷町及び俣野町の区域並びに上矢部町、川上町、汲沢町、品濃町、下倉田町、戸塚町、中田町、長沼町及び名瀬町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
瀬谷区
川崎市 高津区(鷺沼2丁目及び4丁目の区域並びに菅生、平、長尾、向ケ丘、土橋、有馬、野川、宮崎、鷺沼1丁目及び3丁目並びに久末のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
多摩区(寺尾台1丁目及び2丁目、三田1丁目から5丁目まで、高石、100合丘1丁目から3丁目まで、細山、1000代ケ丘1丁目から7丁目まで、金程、上麻生、片平、5力田、古沢、万福寺、栗木、黒川、下麻生、王禅寺、早野並びに岡上の区域並びに菅、上布田、登戸、宿河原及び生田のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
川口市 上青木町2丁目から5丁目まで、前川町1丁目から4丁目まで、赤井、東本郷、蓮沼、江戸袋、前野宿、東貝塚、大竹、峯、新堀、榛松、根岸、在家、道合、神戸、木曾呂、東内野、源左衛門新田、石神、赤芝新田、西新井宿、新井宿、赤山、芝中田町1丁目及び2丁目、芝新町、芝、伊刈、柳崎、小谷場、安行原、安行領家、安行慈林、安行、安行吉岡、安行藤8、安行吉蔵、安行北谷、安行小山、安行西立野、戸塚、西立野、長蔵新田、久左衛門新田、藤兵衛新田、行衛並びに差間の区域
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和47年9月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。

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