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かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつしこうれい

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

昭和32年政令第324号
内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 定義

(研究開発段階にある原子炉)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第54条第2号を除き、以下「法」という。)第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であって次に掲げるものに該当するもの(第62条第1項第3号及び第8号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。
 高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第2条第5項に規定する高速増殖炉をいう。)
 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
(特定核燃料物質)
第2条 法第2条第6項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
 プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。次条第1号及び第48条の表第2号において同じ。)及びその化合物
 ウラン233及びその化合物
 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
 前3号の物質の1又は2以上を含む物質
 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
 前号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
(防護対象特定核燃料物質)
第3条 この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
 照射されていない次に掲げる物質
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が15グラムを超えるもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が15グラムを超えるもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超えるもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
 ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が15グラムを超えるもの
 照射された前号に掲げる物質
 照射された次に掲げる物質であって、照射直後にその表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第48条の表第2号において単に「吸収線量率」という。)が1グレイ毎時を超えていたもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質

第2章 製錬及び加工の事業に関する規制

(製錬事業の指定の申請)
第4条 法第3条第1項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
(製錬事業に係る変更の許可の申請)
第5条 製錬事業者は、法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)
第6条 法第11条の2第1項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(加工事業の許可の申請)
第7条 法第13条第1項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(加工事業に係る変更の許可の申請)
第8条 加工事業者は、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける加工施設)
第9条 法第16条の5第1項に規定する加工施設のうち政令で定めるものは、加工設備本体、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに加工設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)
第10条 法第21条の2第2項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)
第11条 法第22条の3第1項第2号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。
 核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に3年以上従事したこと。
 核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に1年以上従事したこと。

第3章 原子炉の設置、運転等に関する規制

第1節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制

(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)
第12条 法第23条第1項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶)ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)
第13条 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第14条 試験研究用等原子炉設置者(法第39条第5項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第26条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)
第15条 外国原子力船運航者は、法第26条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地
 変更の内容
 変更の理由
 本邦内において工事を行うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける試験研究用等原子炉施設)
第16条 法第29条第1項に規定する試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備その他の試験研究用等原子炉の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)
第17条 法第30条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であって、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第1において同じ。)とする。
(試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第18条 法第35条第2項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)
第19条 法第39条第1項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の目的
 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数
 試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあっては、その船舶の名称)
 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備
 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
 使用済燃料の処分の方法
2 法第39条第2項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 法第39条第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第26条第1項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第1項第3号、第4号、第6号又は第8号に掲げる事項とし、法第26条第2項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第1項第1号又は第7号に掲げる事項とする。
(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)
第20条 第11条の規定は、法第41条第1項第2号の規定による認定について準用する。この場合において、第11条第2号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第3号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。

第2節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

(発電用原子炉の設置の許可の申請)
第20条の2 法第43条の3の5第1項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第20条の3 発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第20条の4 法第43条の3の22第2項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
第20条の5 法第43条の3の25第1項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の目的
 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
 発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地
 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備
 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
 使用済燃料の処分の方法
 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限)
第20条の6 法第43条の3の32第3項に規定する政令で定める期間は、20年とする。ただし、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第25条第2項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第1項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)については、57年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第41条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項の検査に合格した日から起算して原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。

第4章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制

(貯蔵能力)
第21条 法第43条の4第1項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が1トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
(貯蔵事業の許可の申請)
第22条 法第43条の4第1項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
第23条 使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の7第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける使用済燃料貯蔵施設)
第24条 法第43条の11第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料(法第43条の4第1項の使用済燃料に該当するものに限る。)の受入施設、使用済燃料貯蔵設備本体、計測制御系統施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに使用済燃料貯蔵設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)
第25条 法第43条の18第2項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(再処理事業の指定の申請)
第26条 法第44条第1項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(再処理事業に係る変更の許可の申請)
第27条 再処理事業者は、法第44条の4第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける再処理施設)
第28条 法第46条の2の3第1項に規定する再処理施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵施設、計測制御系統施設、廃棄施設並びに放射線管理施設並びに再処理設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
第29条 法第48条第2項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(廃棄事業の許可の申請)
第30条 法第51条の2第1項の許可は、第1種廃棄物埋設、第2種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(政令で定める放射性物質の種類等)
第31条 法第51条の2第1項第1号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。
炭素14 10ペタベクレル毎トン
塩素36 10テラベクレル毎トン
テクネチウム99 100テラベクレル毎トン
よう素129 1テラベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質 100ギガベクレル毎トン
(廃棄物管理)
第32条 法第51条の2第1項第3号に規定する管理又は処理であって政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
 固体状の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理であって放射線による障害の防止を目的としたもの
 液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の処理であって、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によってこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの
(廃棄事業に係る変更の許可の申請)
第33条 廃棄事業者は、法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
 工事を伴うときは、その工事計画
(特定第1種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)
第34条 法第51条の7第1項の政令で定める第1種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
2 法第51条の7第1項の政令で定める廃棄物管理施設は、3・7テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理施設とする。
(施設定期検査を受ける特定第1種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)
第35条 法第51条の10第1項に規定する特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
 特定第1種廃棄物埋設施設 廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるもの
 特定廃棄物管理施設 廃棄物受入施設、廃棄物管理設備本体、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物管理設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるもの
(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
第36条 法第51条の16第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 廃棄物埋設施設(法第51条の24の2第1項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であって地表から深さ70メートル以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従って当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行ったものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が10ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
 廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)
第37条 法第51条の19第1項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地
 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の性状及び量
 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
 第2種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあっては、放射能の減衰に応じた第2種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期

第5章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制

(核燃料物質の使用の許可の申請)
第38条 法第52条第1項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
第39条 法第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
一 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
ウランの量300グラム以下
二 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
ウランの量300グラム以下
三 前2号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ウランの量300グラム以下
四 トリウム及びその化合物
トリウムの量900グラム以下
五 前号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
トリウムの量900グラム以下
(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)
第40条 使用者は、法第55条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の場所
 変更の内容
 変更の理由
(施設検査等を要する核燃料物質)
第41条 法第55条の2第1項、第57条第1項及び第57条の4第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が1グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあっては、プルトニウムの量が450グラム未満のものを除く。
 3・7テラベクレル以上の使用済燃料
 ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が500グラム以上のもの
 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン235の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が1以上であるものを含む。
一 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の5に達しないウラン
1200グラム
二 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の5以上のウラン
700グラム
 前2号に掲げるもののほか、6ふっ化ウランであって、ウランの量が1トン以上のもの
 前3号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウランの量が3トン以上のもの(液体状のものに限る。)
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
第42条 法第56条の3第2項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(核原料物質の使用の届出)
第43条 法第57条の7第1項及び第3項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)
第44条 法第57条の7第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、74ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあっては、370ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に3を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で900グラムとする。
(核原料物質の使用に係る変更の届出)
第45条 核原料物質使用者は、法第57条の7第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の場所
 変更の内容
 変更の理由
(廃棄に関する確認を要する場合)
第46条 法第58条第2項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第62条第1項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
第47条 法第59条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(運搬に関する確認を要する場合)
第48条 法第59条第2項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第59条第1項の規定により保安のための措置が必要な場合
イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、原子力規制委員会規則(国土交通大臣の確認を要する場合にあっては、国土交通省令。以下この表において同じ。)で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であって、原子力規制委員会規則で定めるもの
二 法第59条第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合
イ 照射されていない次に掲げる物質
(1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が2キログラム以上のもの
(2) ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が5キログラム以上のもの
(3) ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が2キログラム以上のもの
ロ 照射されたイに掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下のもの(当該物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合を除く。)
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第49条 法第59条第5項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第59条第1項の規定により保安のための措置が必要な場合
イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、内閣府令で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であって、内閣府令で定めるもの
二 法第59条第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合
防護対象特定核燃料物質
(不要となった運搬証明書の返納)
第50条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
 運搬を終了したとき。
 運搬をしないこととなったとき。
 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第51条 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第59条第5項の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第6項の指示を行うこと。
 法第59条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
 前2号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2 前項に規定するもののほか、運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第59条第9項の規定による届出、同条第10項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
第52条 法第59条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。
 防護対象特定核燃料物質
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであって、ウランの量が500キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
第53条 法第60条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(法第61条の2第3項の政令で定める法令)
第54条 法第61条の2第3項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 港則法(昭和23年法律第174号)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)
 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)
 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)
 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
十一 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
十二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
十三 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)
十四 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)
十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
十六 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第55条 法第61条の3第1項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
(国際特定活動の届出)
第56条 法第61条の9の4第1項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
(情報処理業務の委託)
第57条 法第61条の10の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。
 次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理
 国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報
 国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報
 国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報
 国際規制物資情報に関する解析
2 前項第2号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。
(法第61条の23の2第3号の政令で定める業務)
第58条 法第61条の23の2第3号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。
 法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出をさせ、若しくは法第68条第4項の規定により収去する試料又は同条第1項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。
 法第61条の8の2第2項第4号又は法第68条第10項若しくは第11項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。
 国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。

第6章 雑則

(報告)
第59条 法第67条第5項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。
 国際原子力機関からの要請に係る事項
 追加議定書第4条dに規定する疑義又は問題に係る事項
 ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力
(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の定数及び資格)
第60条 原子力施設検査官の定数は282人とする。
2 原子力保安検査官の定数は236人とする。
3 核物質防護検査官の定数は43人とする。
4 原子力施設検査官は加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の構造、性能及び保安について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
5 原子力保安検査官は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)並びに製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の構造及び性能について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
6 核物質防護検査官は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(外務省職員の立会いを要する立入検査等)
第61条 法第68条第9項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であって次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第14項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。
 追加議定書第4条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があった日に行われるものを除く。)
 追加議定書第4条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの
 追加議定書第4条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。)
(届出を受理した場合における通報等)
第62条 法第71条第6項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第26条第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理
 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第43条の3の8第3項若しくは第4項又は第43条の3の19第2項の規定による届出の受理
 研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第43条の3の8第3項若しくは第4項又は第43条の3の19第2項の規定による届出の受理
 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第26条第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理
 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者による法第26条第2項、第26条の2第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理
 法第6条第2項、第9条第2項、第16条第2項、第19条第2項、第43条の7第2項、第43条の15第2項、第44条の4第2項、第46条の6第2項、第51条の5第2項又は第51条の13第2項の規定による届出の受理
 法第12条の6第8項(法第22条の8第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項及び第51条の25第3項において準用する場合を含む。)又は第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項及び第51条の26第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認にあっては、実用発電用原子炉に係るものに限る。)
 法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)
 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であって研究開発段階にあるものに係るものを除く。)
 法第59条の2第2項の規定による確認
十一 法第10条、第20条、第21条の3第1項、第43条の16、第43条の19第1項、第46条の7、第49条第1項、第51条の14、第51条の17第1項又は第64条第3項の規定による処分(法第21条の3第1項の規定による処分にあっては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第43条の19第1項の規定による処分にあっては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第49条第1項の規定による処分にあっては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第51条の17第1項の規定による処分にあっては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第64条第3項の規定による処分にあっては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)
2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
 前項第1号に掲げる届出の受理 文部科学大臣
 前項第2号又は第6号に掲げる届出の受理 経済産業大臣
 前項第3号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び経済産業大臣
 前項第4号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び国土交通大臣
 前項第5号に掲げる届出の受理 国土交通大臣
3 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
 第1項第7号に掲げる確認 経済産業大臣
 第1項第8号に掲げる確認 文部科学大臣及び経済産業大臣
 第1項第9号に掲げる確認 文部科学大臣
 第1項第10号に掲げる確認 国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)
4 原子力規制委員会は、第1項第11号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
(国家公安委員会等との関係)
第63条 法第72条第1項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る核物質防護規定について法第43条の2第1項の認可をする場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
二 試験研究用等原子炉であって前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第43条の2第1項の認可をする場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
三 発電用原子炉のうち原子力規制委員会が告示で定めるもの(以下「特定発電用原子炉」という。)に係る核物質防護規定について法第43条の3の27第1項の認可をする場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
四 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第72条第1項に規定する規定により認可をする場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であって前各号に規定するもの以外のものに係る核物質防護規定について法第72条第1項に規定する規定により認可をする場合
国家公安委員会
六 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設又は製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設のうち原子力規制委員会が告示で定めるものが法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画(同条第2項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)について法第64条の3第1項若しくは第2項の認可(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。次号において同じ。)をする場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
七 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設であって前号に規定するもの以外のものが法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画について法第64条の3第1項若しくは第2項の認可をする場合
国家公安委員会
2 法第72条第2項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見
国家公安委員会及び海上保安庁長官
二 試験研究用等原子炉であって前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見
国家公安委員会及び海上保安庁長官
三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見
国家公安委員会及び海上保安庁長官
四 製錬施設等のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見
国家公安委員会及び海上保安庁長官
五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であって前各号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見
国家公安委員会
六 外国原子力船運航者についての法第35条第2項の規定の運用に関する意見
国家公安委員会及び海上保安庁長官
七 その貯蔵に用いる施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する受託貯蔵者についての法第60条第1項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定の運用に関する意見
国家公安委員会及び海上保安庁長官
八 受託貯蔵者であって前号に規定するもの以外のものについての法第60条第1項の規定の運用に関する意見
国家公安委員会
第64条 法第72条第5項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次号において同じ。)について法第72条第5項に規定する規定による処分、届出の受理その他の行為(以下この条において「処分等」)という。)をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
二 試験研究用等原子炉であって前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該特定発電用原子炉を設置しようとする者及び当該特定発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
四 第1号又は第2号に規定する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第39条第1項の許可をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
五 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した特定発電用原子炉又は特定発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第43条の3の25第1項の許可をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
六 試験研究用等原子炉であって第1号若しくは第2号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)又は当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会
七 特定発電用原子炉以外の発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該発電用原子炉を設置しようとする者及び当該発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)又は当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉若しくは発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会
八 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(製錬の事業を行おうとする者、加工の事業を行おうとする者、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者、再処理の事業を行おうとする者、廃棄の事業を行おうとする者又は核燃料物質を使用しようとする者を含む。第11号において同じ。)について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
九 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の確認をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
十 廃棄物埋設施設のうち第8号の告示で定めるものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第51条の19第1項の許可をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
十一 製錬施設等であって第8号に規定するもの以外のものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会
十二 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の確認をした場合
国家公安委員会
十三 廃棄物埋設施設のうち第8号の告示で定めるもの以外のものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第51条の19第1項の許可をした場合
国家公安委員会
十四 外国原子力船運航者(外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者を含む。)又は原子力船を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
十五 その使用し、又は使用しようとする施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者について法第57条の7第1項又は第3項の規定による届出を受理した場合
国家公安委員会及び海上保安庁長官
十六 核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者であって前号に規定するもの以外のものについて法第57条の7第1項又は第3項の規定による届出を受理した場合
国家公安委員会
(手数料)
第65条 法第75条第1項の規定により納付すべき手数料(次項に規定する溶接検査に係るものを除く。)の額は、別表第1のとおりとする。
2 法第16条の4第1項若しくは第4項、第28条の2第1項若しくは第4項、第43条の10第1項若しくは第4項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の9第1項若しくは第4項又は第55条の3第1項の溶接検査を受けようとする者が法第75条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第2のとおりとする。
3 法第75条第3項の政令で定める独立行政法人は、別表第3に掲げる独立行政法人とする。

第7章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

(取締官)
第66条 法第85条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
(担保金の額に関する基準)
第67条 法第85条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第68条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
 担保金にあっては、法第85条第1項の規定による告知があった日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
 保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第69条 法第85条第2項、第86条第1項及び第87条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第85条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
2 法第88条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

附則

1 この政令は、昭和32年12月9日から施行する。ただし、第10条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月20日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年6月2日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月22日政令第377号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和34年法律第103号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和36年4月13日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月1日政令第301号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)の施行の日(昭和36年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第52条第1項の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第23条第1項の許可を受けた者とみなす。
第3条 この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であって、旧法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であったものについては、新法第27条第1項前段、第28条第1項前段及び第29条第1項前段の規定は、適用しない。
附則 (昭和37年3月6日政令第44号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和37年3月15日)から施行する。
附則 (昭和40年11月19日政令第360号)
この政令は、昭和40年11月20日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第70号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年7月19日政令第251号) 抄
1 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月20日)から施行する。
2 この政令の施行の日の前日までに、原子炉施設の工事又は性能について改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく施設検査又は同法第29条第1項の規定に基づく性能検査の申請を行ない、改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条の表第8号又は第9号に定める金額の手数料を納付した者が、当該工事又は性能について改正法による改正後の法第28条第1項の規定に基づく使用前検査の申請を行なう場合には、改正法による改正後の法第75条の規定により納付すべき手数料の額は、改正後の令第25条の表第14号に定める金額から既に納付した金額を控除した額とする。
附則 (昭和46年3月26日政令第39号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月4日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月29日政令第315号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第80号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第60号)
この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月22日政令第396号)
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第73条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第28条第1項の規定に相当する電気事業法(昭和39年法律第170号)又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定による検査についてされている申請は、新法第28条第1項に規定する検査についてされた申請とみなす。
2 前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあっては「電気事業法(昭和39年法律第170号)第45条第2項第1号の認可を受けた設計、同法第70条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同条第2項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第71条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあっては「船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条第1項第1号又は第6条第1項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。
第3条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条第3号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第55条の2第1項前段の規定は、適用しない。
第4条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条第3号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和53年政令第396号)の施行の日から起算して30日以内に」とする。
第5条 改正法の施行の日から60日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第59条の2第2項及び第4項の規定は適用しない。
附則 (昭和54年12月18日政令第294号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第52号)の施行の日(昭和54年12月28日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第270号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第62号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第100号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和60年11月27日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月22日政令第347号)
(施行期日)
1 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和61年11月26日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第5項から第12項まで(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定及び改正後の第17条の4の規定は、昭和62年1月25日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項において「核燃料物質等」という。)の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬(改正法附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における核燃料物質等の運搬を除く。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月17日政令第41号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第1項第1号、第22条第3項及び別表第1の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月29日政令第61号)
この政令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第13条の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月27日政令第281号)
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和63年11月26日)から施行する。ただし、第1条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第13条の13」を「第13条の15」に改める部分及び「第22条」を「第21条の3」に改める部分に限る。)、同令第2条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の次に1条を加える改正規定、同令第11条の次に1条を加える改正規定、同令第13条の13を同令第13条の15とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第13条の12を同令第13条の13とし、同令第13条の7から第13条の11までを1条ずつ繰り下げ、同令第13条の6の次に1条を加える改正規定、同令第17条を同令第16条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の前に3条を加える改正規定(第17条の7に係る部分に限る。)、同令第22条第2項の表の改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、同令第23条の次に1条を加える改正規定及び同令第24条の改正規定並びに第3条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和64年5月26日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第59条の2第2項及び第5項の規定並びに第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条の4及び第17条の5の規定は、昭和63年11月26日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
第3条 昭和63年11月26日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第59条の3第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成元年3月22日政令第62号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第42号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月13日政令第33号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月11日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月25日政令第83号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月18日政令第141号)
この政令は、平成6年6月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月10日政令第215号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第80号)の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第51号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月4日政令第21号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月10日政令第398号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年12月16日)から施行する。ただし、第1条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第2章の2の章名の改正規定、同令第2章の2中第13条の2を第13条の2の6とし、同条の前に5条を加える改正規定、同令第17条の7の見出し及び第21条の3の改正規定、同令第22条第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第3項の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第4項、第5項及び第6項、同令第23条、同令第23条の2の表、同令第24条の表、同令第25条第2項、同令別表第1並びに同令別表第2の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第133号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月5日政令第197号)
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第55条の2第1項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成12年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあってはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成12年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあっては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
第3条 この政令の施行の際現に改正後の第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成12年9月30日までに」とする。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第531号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年5月7日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月14日政令第54号)
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第244号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第432号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年11月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月19日政令第378号)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。ただし、第1条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月26日政令第191号)
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に第4号旧規制法第39条第1項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、この政令の施行の日から起算して6月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第2条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5第9号及び第10号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
附則 (平成25年12月4日政令第329号)
この政令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第378号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月16日政令第65号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第172号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年7月10日)から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月20日政令第311号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第281号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
別表第1(第65条関係)
番号 手数料を納付すべき者 金額
1 法第3条第1項の指定を受けようとする者 786万5500円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、785万3800円)
2 法第6条第1項の許可を受けようとする者 64万3500円(電子申請等による場合にあっては、63万1700円)
3 法第12条の6第2項又は第12条の7第2項の認可を受けようとする者 143万7500円(電子申請等による場合にあっては、143万6100円)
4 法第12条の6第3項又は第12条の7第4項の認可を受けようとする者 39万8100円(電子申請等による場合にあっては、39万6700円)
5 法第12条の6第8項又は第12条の7第9項の確認を受けようとする者 146万2200円(電子申請等による場合にあっては、146万800円)
6 法第13条第1項の許可を受けようとする者 786万5500円(電子申請等による場合にあっては、785万3800円)
7 法第16条第1項の許可を受けようとする者 64万3500円(電子申請等による場合にあっては、63万1700円)
8 法第16条の2第1項又は第2項の認可を受けようとする者 32万1700円(電子申請等による場合にあっては、31万円)
9 法第16条の3第1項の使用前検査を受けようとする者 117万4800円(電子申請等による場合にあっては、117万1700円)
10 法第16条の5第1項の施設定期検査を受けようとする者 234万9500円(電子申請等による場合にあっては、234万6500円)
11 法第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者 4万7700円(電子申請等による場合にあっては、4万7400円)
12 核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者 3300円(電子申請等による場合にあっては、3050円)
13 法第22条の8第2項又は第22条の9第2項の認可を受けようとする者 143万7500円(電子申請等による場合にあっては、143万6100円)
14 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者 39万8100円(電子申請等による場合にあっては、39万6700円)
15 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者 146万2200円(電子申請等による場合にあっては、146万800円)
16 法第23条第1項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置の設置の許可
70万5000円(電子申請等による場合にあっては、70万3000円)
ロ 熱出力が100キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可
145万3100円(電子申請等による場合にあっては、145万1000円)
ハ 熱出力が100キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可
844万5300円(電子申請等による場合にあっては、844万3300円)
17 法第23条の2第1項の許可を受けようとする者 502万3200円(電子申請等による場合にあっては、502万1800円)
18 法第26条第1項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
221万3200円(電子申請等による場合にあっては、221万1200円)
ロ その他の変更の許可
73万2300円(電子申請等による場合にあっては、73万300円)
19 法第26条の2第1項の許可を受けようとする者
イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
165万9700円(電子申請等による場合にあっては、165万8300円)
ロ その他の変更の許可
16万6400円(電子申請等による場合にあっては、16万5000円)
20 法第27条第1項又は第2項の認可を受けようとする者 16万4000円(電子申請等による場合にあっては、16万2700円)
21 法第28条第1項の使用前検査を受けようとする者
イ 臨界実験装置に係る使用前検査
113万3000円(電子申請等による場合にあっては、113万1700円)
ロ 熱出力が100キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る使用前検査
52万300円(電子申請等による場合にあっては、51万9000円)
ハ 熱出力が100キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る使用前検査
132万5100円(電子申請等による場合にあっては、132万3800円)
22 法第29条第1項の施設定期検査を受けようとする者
イ 臨界実験装置に係る施設定期検査
29万8500円(電子申請等による場合にあっては、29万6400円)
ロ 熱出力が100キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る施設定期検査
54万7100円(電子申請等による場合にあっては、54万5100円)
ハ 熱出力が100キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る施設定期検査
146万4900円(電子申請等による場合にあっては、146万2800円)
23 法第39条第1項の許可を受けようとする者 33万9100円(電子申請等による場合にあっては、33万7000円)
24 法第39条第2項の許可を受けようとする者 502万3200円(電子申請等による場合にあっては、502万1800円)
25 法第41条第1項第1号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者 5万2100円
26 原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者 3300円(電子申請等による場合にあっては、3100円)
27 法第43条の3の2第2項又は第43条の3の3第2項の認可を受けようとする者 79万300円(電子申請等による場合にあっては、78万8300円)
28 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者 34万5200円(電子申請等による場合にあっては、34万3200円)
29 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者 39万1800円(電子申請等による場合にあっては、38万9800円)
30 法第43条の3の5第1項の許可を受けようとする者 1070万3900円(電子申請等による場合にあっては、1070万1800円)
31 法第43条の3の8第1項の許可を受けようとする者
イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可
402万8600円(電子申請等による場合にあっては、402万6600円)
ロ その他の変更の許可
52万4100円(電子申請等による場合にあっては、52万2100円)
32 法第43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者
イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の計画の認可
166万2200円(電子申請等による場合にあっては、166万100円)
ロ その他の工事の計画の認可又は変更の認可
36万8400円(電子申請等による場合にあっては、36万6300円)
33 法第43条の3の11第1項の使用前検査を受けようとする者
イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る使用前検査
1404万7300円(電子申請等による場合にあっては、1404万5200円)
ロ その他の使用前検査
59万3500円(電子申請等による場合にあっては、59万2200円)
34 法第43条の3の12第1項の燃料体検査を受けようとする者
イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあっては、燃料体の数の総数。以下同じ。)が1000個以下の燃料体検査
12万6100円(電子申請等による場合にあっては、11万9300円)
ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が1000個を超える燃料体検査
12万6100円(電子申請等による場合にあっては、11万9300円)に1000個を超える1000個又はその端数を増すごとに9万8800円を加算した額
35 法第43条の3の12第4項の燃料体検査を受けようとする者
イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が1000個以下の燃料体検査
6万3000円(電子申請等による場合にあっては、5万9650円)
ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が1000個を超える燃料体検査
6万3000円(電子申請等による場合にあっては、5万9650円)に1000個を超える1000個又はその端数を増すごとに4万9400円を加算した額
36 法第43条の3の13第3項の審査を受けようとする者
イ 溶接箇所が300箇所以内の原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査
114万4100円
ロ 溶接箇所が300箇所を超える原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査
114万4100円に300箇所を超える150箇所又はその端数を増すごとに57万2000円を加算した額
37 法第43条の3の15第1項の施設定期検査を受けようとする者 225万9700円(電子申請等による場合にあっては、225万5600円)
38 法第43条の3の16第4項の審査を受けようとする者 2929万4000円
39 法第43条の3の25第1項の許可を受けようとする者 32万7500円(電子申請等による場合にあっては、32万5400円)
40 法第43条の3の30第1項の型式証明を受けようとする者 74万3600円(電子申請等による場合にあっては、74万1600円)
41 法第43条の3の31第1項の指定を受けようとする者 54万円(電子申請等による場合にあっては、53万8000円)
42 法第43条の3の32第2項の認可を受けようとする者 468万6700円(電子申請等による場合にあっては、468万4600円)
43 法第43条の3の34第2項又は第43条の3の35第2項の認可を受けようとする者 184万7000円(電子申請等による場合にあっては、184万4900円)
44 法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者 43万6700円(電子申請等による場合にあっては、43万4600円)
45 法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者 155万2900円(電子申請等による場合にあっては、155万900円)
46 法第43条の4第1項の許可を受けようとする者 459万3400円(電子申請等による場合にあっては、459万2200円)
47 法第43条の7第1項の許可を受けようとする者 71万9800円(電子申請等による場合にあっては、71万8600円)
48 法第43条の8第1項又は第2項の認可を受けようとする者 29万8500円(電子申請等による場合にあっては、29万7300円)
49 法第43条の9第1項の使用前検査を受けようとする者 110万6200円(電子申請等による場合にあっては、110万5000円)
50 法第43条の11第1項の施設定期検査を受けようとする者 66万3700円(電子申請等による場合にあっては、66万2500円)
51 法第43条の26の2第1項の型式証明を受けようとする者 98万9300円(電子申請等による場合にあっては、98万7200円)
52 法第43条の26の3第1項の指定を受けようとする者 27万5100円(電子申請等による場合にあっては、27万3100円)
53 法第43条の27第2項又は第43条の28第2項の認可を受けようとする者 81万7500円(電子申請等による場合にあっては、81万6100円)
54 法第43条の27第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者 27万4100円(電子申請等による場合にあっては、27万2700円)
55 法第43条の27第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者 146万2200円(電子申請等による場合にあっては、146万800円)
56 法第44条第1項の指定を受けようとする者 1322万8400円(電子申請等による場合にあっては、1321万6700円)
57 法第44条の4第1項の許可を受けようとする者 321万7700円(電子申請等による場合にあっては、320万5900円)
58 法第45条第1項又は第2項の認可を受けようとする者 39万3200円(電子申請等による場合にあっては、38万1500円)
59 法第46条第1項の使用前検査を受けようとする者 167万5500円(電子申請等による場合にあっては、167万2400円)
60 法第46条の2の3第1項の施設定期検査を受けようとする者 621万1000円(電子申請等による場合にあっては、620万7900円)
61 法第50条の5第2項又は第51条第2項の認可を受けようとする者 268万6700円(電子申請等による場合にあっては、268万5300円)
62 法第50条の5第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第51条第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者 62万400円(電子申請等による場合にあっては、61万9000円)
63 法第50条の5第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第51条第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者 146万2200円(電子申請等による場合にあっては、146万800円)
64 法第51条の2第1項の許可を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業の許可
1261万3700円(電子申請等による場合にあっては、1261万2400円)
ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可
992万7900円(電子申請等による場合にあっては、991万3000円)
65 法第51条の5第1項の許可を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業の変更の許可
95万6300円(電子申請等による場合にあっては、95万4900円)
ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可
81万2200円(電子申請等による場合にあっては、79万7400円)
66 法第51条の6第1項の確認を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であって、その埋設容量が250立方メートル以下のものに係る確認
93万3600円(電子申請等による場合にあっては、93万2200円)
ロ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であって、その埋設容量が250立方メートルを超えるものに係る確認
93万3600円(電子申請等による場合にあっては、93万2200円)に250立方メートルを超える250立方メートル又はその端数を増すごとに16万4400円(電子申請等による場合にあっては、16万3000円)を加算した額
ハ 第1種廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認
43万1700円(電子申請等による場合にあっては、43万400円)
ニ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であって、その埋設容量が250立方メートル以下のものに係る確認
83万5300円(電子申請等による場合にあっては、83万1400円)
ホ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であって、その埋設容量が250立方メートルを超えるものに係る確認
83万5300円(電子申請等による場合にあっては、83万1400円)に250立方メートルを超える250立方メートル又はその端数を増すごとに14万3100円(電子申請等による場合にあっては、13万9300円)を加算した額
ヘ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認
83万5300円(電子申請等による場合にあっては、83万1400円)
67 法第51条の6第2項の確認を受けようとする者
イ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第1種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器1個につき9万2100円
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第2種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器1個につき6000円
ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第2種廃棄物埋設に係るものに係る確認
1トン又はその端数につき2万6700円
68 法第51条の7第1項又は第2項の認可を受けようとする者
イ 特定第1種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法の認可
41万4200円(電子申請等による場合にあっては、41万2900円)
ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法の認可
40万6100円(電子申請等による場合にあっては、39万1200円)
69 法第51条の8第1項の使用前検査を受けようとする者
イ 特定第1種廃棄物埋設施設の工事及び性能に関する使用前検査
162万6200円(電子申請等による場合にあっては、162万4900円)
ロ 特定廃棄物管理施設の工事及び性能に関する使用前検査
143万1900円(電子申請等による場合にあっては、142万8100円)
70 法第51条の10第1項の施設定期検査を受けようとする者
イ 特定第1種廃棄物埋設施設の性能に関する施設定期検査
252万2200円(電子申請等による場合にあっては、252万800円)
ロ 特定廃棄物管理施設の性能に関する施設定期検査
202万8600円(電子申請等による場合にあっては、202万4700円)
71 法第51条の19第1項の許可を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
95万6300円(電子申請等による場合にあっては、95万4900円)
ロ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
81万2200円(電子申請等による場合にあっては、79万7400円)
72 法第51条の24の2第1項の認可を受けようとする者 706万3300円(電子申請等による場合にあっては、706万2000円)
73 法第51条の24の2第2項の確認を受けようとする者 171万5600円(電子申請等による場合にあっては、171万4300円)
74 法第51条の24の2第3項において準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者 58万2600円(電子申請等による場合にあっては、58万1300円)
75 法第51条の25第2項又は第51条の26第2項の認可を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可
247万3700円(電子申請等による場合にあっては、247万2300円)
ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可
206万6700円(電子申請等による場合にあっては、206万5300円)
76 法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
55万7100円(電子申請等による場合にあっては、55万5700円)
ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
49万6400円(電子申請等による場合にあっては、49万5000円)
77 法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者
イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
150万3600円(電子申請等による場合にあっては、150万2200円)
ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
146万2200円(電子申請等による場合にあっては、146万800円)
78 法第52条第1項の許可を受けようとする者 22万7200円(電子申請等による場合にあっては、22万6000円)
79 法第55条第1項の許可を受けようとする者 11万7600円(電子申請等による場合にあっては、11万6300円)
80 法第55条の2第1項の施設検査を受けようとする者 14万9600円(電子申請等による場合にあっては、14万8400円)
81 法第57条の5第2項又は第57条の6第2項の認可を受けようとする者 5万8300円(電子申請等による場合にあっては、5万6900円)
82 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者 1万9300円(電子申請等による場合にあっては、1万8000円)
83 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者 12万2000円(電子申請等による場合にあっては、12万700円)
84 法第58条第2項の確認を受けようとする者 容器1個につき10万2300円
85 法第59条第2項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者
イ 法第59条第3項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)以外の容器の使用により核燃料物質等(第48条の表第1号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者
103万200円(電子申請等による場合にあっては、102万8800円)
ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者
23万9500円(電子申請等による場合にあっては、23万8200円)
ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者
35万9000円
ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者
6万6800円
86 国土交通大臣の行う法第59条第2項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者 23万4300円
87 法第59条第3項の承認を受けようとする者
イ 核燃料物質等(第48条の表第1号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
70万2600円(電子申請等による場合にあっては、70万1300円)
ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
18万2000円(電子申請等による場合にあっては、18万700円)
88 法第61条の2第1項の確認を受けようとする者
イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であって、重量が20トン以下のものに係る確認
18万5000円(電子申請等による場合にあっては、18万3600円)
ロ 工場等において用いた資材その他の物であって、重量が20トンを超えるものに係る確認
18万5000円(電子申請等による場合にあっては、18万3600円)に20トンを超える20トン又はその端数を増すごとに2万2400円を加算した額
89 法第61条の2第2項の認可を受けようとする者 126万100円(電子申請等による場合にあっては、125万8700円)
90 法第61条の3第1項の許可を受けようとする者 1万8200円(電子申請等による場合にあっては、1万7000円)
別表第2(第65条関係)
番号 溶接検査を受けようとする物 金額
1 法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(次の項から6の項までに掲げるものを除く。) 1個につき
(一) 容器((二)から(七)までに掲げるものを除く。)
1 外径又は最大外のりが8センチメートル未満のもの
2万4700円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
2万4700円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに1万1100円を加算した額
2 外径又は最大外のりが8センチメートル以上15センチメートル未満のもの
13万5300円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
13万5300円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに6万7700円を加算した額
3 外径又は最大外のりが15センチメートル以上50センチメートル未満のもの
27万8700円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
27万8700円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに13万9400円を加算した額
4 外径又は最大外のりが50センチメートル以上1メートル未満のもの
60万8000円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
60万8000円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに30万4100円を加算した額
5 外径又は最大外のりが1メートル以上2メートル未満のもの
85万9500円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
85万9500円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに42万9800円を加算した額
6 外径又は最大外のりが2メートル以上5メートル未満のもの
109万2200円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
109万2200円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに54万6200円を加算した額
7 外径又は最大外のりが5メートル以上10メートル未満のもの
157万7700円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
157万7700円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに78万9000円を加算した額
8 外径又は最大外のりが10メートル以上15メートル未満のもの
166万2100円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
166万2100円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに83万1100円を加算した額
9 外径又は最大外のりが15メートル以上20メートル未満のもの
198万8000円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
198万8000円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに99万4100円を加算した額
10 外径又は最大外のりが20メートル以上25メートル未満のもの
232万200円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
232万200円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに116万200円を加算した額
11 外径又は最大外のりが25メートル以上30メートル未満のもの
266万2800円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
266万2800円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに133万1400円を加算した額
12 外径又は最大外のりが30メートル以上40メートル未満のもの
291万1400円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
291万1400円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに145万5700円を加算した額
13 外径又は最大外のりが40メートル以上50メートル未満のもの
329万7400円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
329万7400円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに164万8800円を加算した額
14 外径又は最大外のりが50メートル以上のもの
365万1900円
(1) 長さ5メートル未満のもの
(2) 長さ5メートル以上のもの
365万1900円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに182万6100円を加算した額
(二) 試験研究用等原子炉施設の損壊の際に自動閉鎖弁の作動により冷却材に対する圧力障壁を形成する一連の施設に属する容器
(一)の額の4倍の額
(三) 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽
(一)の額の4倍の額
(四) 加工施設、再処理施設、特定第1種廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する容器のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であって放射性物質の濃度が37メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの容器の排気処理系統に属する容器であってプルトニウムの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が37ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの((三)に掲げるものを除く。)
(一)の額の2倍の額
(五) 原子炉格納容器
(一)の額にその半額を加えた額
(六) (三)又は(四)に掲げる容器の損壊の際に当該容器が内包する液体の漏えいの拡大を防止するための容器
(一)の額の半額
(七) 6ふっ化ウランの加熱容器
(一)の額の半額
(八) 管((九)から(十一)までに掲げるものを除く。)
溶接1箇所につき
1 外径100ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
5300円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
1万700円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
1万700円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに5300円を加算した額
(2) 周継手のもの
イ 継手に係る管の外径50ミリメートル未満のもの
3400円
ロ イ以外のもの
4950円
2 外径100ミリメートル以上250ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
1万700円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
2万600円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
2万600円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに1万300円を加算した額
(2) 周継手のもの
9400円
3 外径250ミリメートル以上500ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
1万4200円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
2万6300円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
2万6300円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに1万3100円を加算した額
(2) 周継手のもの
1万3000円
4 外径500ミリメートル以上1000ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
1万8300円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
3万2300円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
3万2300円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに1万6200円を加算した額
(2) 周継手のもの
1万7800円
5 外径1000ミリメートル以上1500ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
2万400円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
4万4900円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
4万4900円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに2万2400円を加算した額
(2) 周継手のもの
2万6100円
6 外径1500ミリメートル以上2000ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
2万5600円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
5万1200円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
5万1200円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに2万5600円を加算した額
(2) 周継手のもの
3万8000円
7 外径2000ミリメートル以上3000ミリメートル未満のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
4万900円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
8万1700円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
8万1700円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに4万900円を加算した額
(2) 周継手のもの
6万900円
8 外径3000ミリメートル以上のもの
(1) 長手継手のもの
イ 継手の長さ50センチメートル未満のもの
5万6100円
ロ 継手の長さ50センチメートル以上5メートル未満のもの
11万2400円
ハ 継手の長さ5メートル以上のもの
11万2400円に5メートルを超える5メートル又はその端数を増すごとに5万6300円を加算した額
(2) 周継手のもの
8万100円
(九) 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽に附属する管
(八)の額の2倍の額
(十) 加工施設、再処理施設、特定第1種廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する管のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であって放射性物質の濃度が37メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの液体を内包する容器の排気処理系統に属する管であってプルトニウムの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が37ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの((九)に掲げるものを除く。)
(八)の額にその半額を加えた額
(十一) ダクト
(八)の額の半額
2 非耐圧部材の取付けのみに係る溶接について法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(4の項から6の項までに掲げるものを除く。) 非耐圧部材1個につき
3550円
3 改造又は修理のための溶接について法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(次の項及び5の項に掲げるものを除く。) 1個につき
(一) 容器
17万7600円
(二) 管
溶接1箇所につき
1万9500円
4 非耐圧部材の取付けのみに係る溶接であって改造又は修理のためのものについて法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(次の項に掲げるものを除く。) 非耐圧部材1個につき
5300円
5 工場又は事業所の構内のうち放射線管理のため人の出入り等の管理が行われている区域であって原子力規制委員会規則で定めるものの内において改造又は修理のための溶接について法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物 三の項又は4の項の額の2倍の額
6 法第16条の4第4項、第28条の2第4項、第43条の10第4項、第46条の2第4項、第51条の9第4項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(法第55条の3第1項の溶接検査を受ける物にあっては、溶接をした使用施設等であって輸入したものに限る。) 一の項又は2の項の額の半額
別表第3(第65条関係)
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
 国立研究開発法人森林研究・整備機構
 国立研究開発法人水産研究・教育機構
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 独立行政法人製品評価技術基盤機構
 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
 国立研究開発法人国立環境研究所
十一 独立行政法人国立高等専門学校機構
十二 独立行政法人国立病院機構
十三 国立研究開発法人国立がん研究センター
十四 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十五 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十六 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十七 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十八 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

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