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こくゆうていきょうしせつとうしょざいしちょうそんじょせいこうふきんにかんするほうりつしこうれい

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令

昭和32年政令第321号
内閣は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和32年法律第104号)の規定に基き、この政令を制定する。
(法第1項の固定資産)
第1条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和27年法律第110号)第2条の規定によってアメリカ合衆国に使用させている土地、建物及び工作物
 自衛隊が使用する飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。)及び演習場(しよう舎施設を除く。)の用に供する土地、建物及び工作物
 自衛隊が使用する弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、建物及び工作物
2 前項第3号に掲げる「弾薬庫」とは、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第42条第1項に規定する補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「燃料庫」とは、同項に規定する補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「通信施設」とは、航空警戒管制又は電波情報の収集整理のため直接必要な施設のうち同令第30条の11に規定する警戒群若しくは防衛大臣の定める部隊又は防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第19条第1項に規定する情報本部が管理するものをいう。
3 第1項各号に掲げる「土地」、「建物」又は「工作物」とは、それぞれ、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第20条の規定により、国有財産法第32条の台帳(以下「国有財産台帳」という。)に土地、建物又は工作物として登録されるべきものをいう。
(市町村助成交付金の交付)
第2条 国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の3月31日現在において前条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。
(市町村助成交付金の交付額の算定方法)
第3条 前条の市町村に対して交付すべき市町村助成交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 市町村助成交付金の総額の10分の7に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額(国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条第1項の国有資産等所在市町村交付金が交付される土地、建物又は工作物があるときは、当該土地、建物及び工作物の価格の合算額を控除した額)にあん分した額
 市町村助成交付金の総額の10分の3に相当する額(次項の規定によって控除した額があるときは、当該控除した額を当該10分の3に相当する額に加算した額)を、前条の市町村のうち当該市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物の種類及び用途、当該市町村の財政の状況等を考慮して特に必要があると認める市町村に対して総務大臣が配分した額
2 当該年度の地方交付税の算定の基礎となった地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定によって算定した基準財政収入額が同法第11条の規定によって算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額(以下「財源超過額」という。)が5億円をこえることとなるもの(以下「財源超過団体」という。)に対して交付すべき市町村助成交付金のうち前項第1号の額は、同項同号の規定にかかわらず、同項同号の額から当該財源超過額が5億円をこえる額に10分の1を乗じて得た額に相当する額(当該額が同項同号の額の10分の7に相当する額をこえる場合にあっては、当該10分の7に相当する額)を控除した額とする。
(廃置分合又は境界変更があった場合の措置)
第4条 当該年の3月31日後に市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、第2条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の3月31日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなった市町村(以下「新市町村」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該新市町村の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によって算定した額を当該新市町村に対して交付する。
2 前項の場合において、当該年の4月1日後に市町村の廃置分合又は境界変更があったときにおける新市町村に係る前条第2項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
(土地、建物又は工作物の価格)
第5条 第3条第1項の場合において、第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の3月31日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあっては、国有財産法施行令第21条の規定によって国有財産台帳に登録すべき価格)とする。
(土地、建物又は工作物の価格の報告等)
第6条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。
2 都道府県知事が前項の規定による報告のため、国有財産法第5条から第6条まで及び第8条第2項の規定によって当該土地、建物又は工作物を管理する同法第4条第2項の各省各庁の長(同法第9条第1項の規定によって各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあっては、当該部局等の長とする。以下「各省各庁の長等」という。)に対し、国有財産台帳を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、各省各庁の長等は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。
(市町村助成交付金の額等の通知)
第7条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の10月31日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。
(市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があった場合の措置)
第8条 市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。
2 総務大臣は、前条の通知をした後に当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について錯誤があることを発見したとき、又は前項の求めがあった場合においてすでに通知した市町村助成交付金の額を修正する必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額を、次条の規定によって市町村助成交付金を交付する時までに、都道府県知事を経由して関係市町村長に通知するものとする。
(市町村助成交付金の交付時期)
第9条 市町村助成交付金は、遅くとも、毎年度、当該年の12月31日までに交付する。
(市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)
第10条 国は、市町村助成交付金の交付に当っては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
(都の特例)
第11条 第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。この場合において、第3条第2項中「地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条」とあるのは「地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条及び第21条第1項」と、「同法第11条」とあるのは「同法第11条及び第21条第1項」とする。
(総務省令への委任)
第12条 この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(事務の区分)
第13条 第6条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の市町村助成交付金から適用する。
2 平成23年度分及び平成24年度分の市町村助成交付金に限り、第5条中「土地、建物又は工作物」とあり、及び「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「とする」とあるのは「を総務省令で定めるところにより補正した価格とし、第1条第1項各号に掲げる建物又は工作物の価格は、当該年の3月31日現在において国有財産台帳に登録された当該建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあっては、国有財産法施行令第21条の規定によって国有財産台帳に登録すべき価格)とする」と、第6条第1項中「前条」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される前条」と読み替えるものとする。
附則 (昭和33年12月8日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月11日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和34年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和35年6月23日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。
(経過規定)
3 この政令による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第1条第1項第1号の規定は、昭和36年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用し、昭和35年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和35年12月15日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月16日政令第373号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、昭和36年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和41年5月30日政令第158号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
5 前項の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第3条第1項第1号の規定は、昭和41年度分以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。
附則 (昭和47年4月28日政令第117号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第283号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、昭和48年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和49年9月2日政令第316号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)第1条第1項の規定は、昭和49年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和61年12月27日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月15日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成4年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (平成8年10月30日政令第311号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成8年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される新令第6条第1項中「毎年度、当該年の8月31日までに」とあるのは「平成8年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「平成8年11月30日までに」とする。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年10月31日政令第338号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成13年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される新令第6条第1項中「毎年度、当該年の8月31日までに」とあるのは「平成13年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「平成13年11月30日までに」とする。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第339号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成18年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される新令第6条第1項中「毎年度、当該年の8月31日までに」とあるのは「平成18年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「平成18年11月30日までに」とする。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月28日政令第329号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成23年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される新令第6条第1項中「毎年度、当該年の8月31日までに」とあるのは「平成23年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「平成23年11月30日までに」とする。
附則 (平成26年7月24日政令第263号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月25日)から施行する。ただし、第1条中防衛省組織令第5条第3号及び第12条第3号の改正規定、第2条の規定(自衛隊法施行令第51条の5の見出し及び第59条の4の改正規定を除く。)並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の改正規定並びに次項の規定は、平成26年8月1日から施行する。

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