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しぜんこうえんほうしこうれい

自然公園法施行令

昭和32年政令第298号
内閣は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号、第9条、第12条第2項、第14条第2項、第16条、第26条、第30条及び第38条の規定に基き、この政令を制定する。
(公園事業となる施設の種類)
第1条 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 道路及び橋
 広場及び園地
 宿舎及び避難小屋
 休憩所、展望施設及び案内所
 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
(政令で定める公共団体)
第2条 法第10条第2項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和25年法律第218号)に定める港務局とする。
(認定等に関する手数料)
第3条 法第31条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第24条第1項の認定 1人につき1800円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
 法第24条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付 再交付を受けようとする立入認定証1枚につき1000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
 法第24条第7項の認定 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額
 2000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
 1000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額
(補助金の額)
第4条 法第56条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従って算定した額の2分の1以内について行う。
 道路及び橋
 広場及び園地
 避難小屋
 休憩所
 野営場
 駐車場
 桟橋
 給水施設、排水施設及び公衆便所
 博物展示施設
 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設
(負担金の徴収方法等)
第5条 国は、法第58条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第6条 法第58条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和32年10月1日から施行する。
(国立公園法施行令の廃止)
2 国立公園法施行令(昭和6年勅令第242号)は、廃止する。
(都道府県が処理する事務)
3 法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。附則第6項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第64条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
 次に掲げる行為以外の行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第20条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
 その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
 ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
 法第20条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号、第5号及び第9号に掲げる行為
 ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
 次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第22条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
 法第20条第3項第7号に掲げる行為
 法第22条第3項第2号、第5号及び第7号に掲げる行為
 次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第33条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
 法第33条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)
 法第33条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
 前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第34条の規定による命令に関する事務
 法第35条第1項の規定による報告徴収(第1号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
(事務の報告)
4 都道府県知事は、前項に規定する事務を行ったときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。
5 前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
(都道府県知事を経由する協議の申出等)
6 法の規定に基づき環境大臣に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げる協議の申出等にあっては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第6号から第8号までに掲げる協議の申出等にあっては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。
 法第10条第2項及び第6項並びに第12条第1項の規定による協議の申出
 法第10条第3項及び第6項の規定による認可の申請
 法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による届出
 法第12条第1項及び第2項の規定による承認の申請
 法第17条第1項の規定による報告
 法第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の規定による許可の申請
 法第20条第6項から第8項まで、第21条第6項及び第7項、第22条第6項及び第7項並びに第33条第1項の規定による届出
 法第35条第1項(法第23条第3項第7号に係る部分を除く。)の規定による報告
(事務の区分)
7 附則第3項及び第4項並びに前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(国の貸付金の償還期間等)
8 法附則第12項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
9 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
10 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
11 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
12 法附則第15項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和37年7月2日政令第281号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月15日政令第182号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第37号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自然環境保全法の施行の日(昭和48年4月12日)から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
(公園事業に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に自然公園法第14条第2項若しくは第15条第2項の規定による承認又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項の規定による認可を受けているゴルフ場に関する公園事業については、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月10日政令第211号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成3年7月5日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月16日政令第42号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に第2条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下この条において「旧自然公園法施行令」という。)第20条(旧自然公園法施行令第21条において準用する場合を含む。)において準用する旧自然公園法施行令第10条第1項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第2条の規定による改正後の自然公園法施行令(以下この条において「新自然公園法施行令」という。)第16条(新自然公園法施行令第17条において準用する場合を含む。)において準用する新自然公園法施行令第6条第1項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2 新自然公園法施行令附則第3項第5号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第40条の規定による改正前の自然公園法(昭和32年法律第161号)第22条第1項の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第21条第2項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。
附則 (平成12年2月14日政令第31号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月22日政令第58号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第68号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により和歌山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により和歌山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第3項第3号の規定により和歌山県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第26条第1項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。
附則 (平成16年3月17日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第3項第3号の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第26条第1項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。
附則 (平成17年3月30日政令第89号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により愛媛県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により愛媛県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成17年6月29日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条による改正後の自然公園法施行令の規定に基づき環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(処分、申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月16日政令第340号)
この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月23日政令第54号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により奈良県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により奈良県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成19年3月28日政令第74号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により香川県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により香川県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成21年3月25日政令第54号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により栃木県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により栃木県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成22年2月15日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法第1条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第10条第9項(新自然公園法第16条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、改正法の施行の日以後に新自然公園法第10条第9項に規定する変更をした者について適用する。
第3条 この政令の施行前に第1条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下「旧自然公園法施行令」という。)第3条(旧自然公園法施行令第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の申請書又は協議書に係る申請又は申出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行前に旧自然公園法施行令第6条第1項(旧自然公園法施行令第16条及び第17条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に旧自然公園法施行令第6条第1項の規定によりされた承認又は同意(この政令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、新自然公園法第10条第6項(新自然公園法第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又は同意とみなす。
第5条 この政令の施行前に旧自然公園法施行令第7条(旧自然公園法施行令第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新自然公園法第13条(新自然公園法第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。
第6条 この政令の施行前に旧自然公園法施行令第8条第1項(旧自然公園法施行令第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。
第7条 この政令の施行前に発生した事項につき旧自然公園法施行令第11条(旧自然公園法施行令第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第8条 この政令の施行前に旧自然公園法施行令第4条第1項(旧自然公園法施行令第6条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第7条若しくは第12条第3項(これらの規定を旧自然公園法施行令第17条において準用する場合を含む。)の規定又は旧自然公園法施行令第12条第1項若しくは第13条(これらの規定を旧自然公園法施行令第17条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した行為(附則第3条又は第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に改正法第1条の規定による改正前の自然公園法第9条第3項又は第10条第3項の認可を受けた者(この政令の施行後に附則第3条の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新自然公園法第14条第3項の規定の適用については、旧自然公園法施行令第9条(旧自然公園法施行令第17条において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(この政令の施行後に附則第3条、第4条第1項又は第6条の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新自然公園法第10条第10項の規定により付された条件とみなす。
第9条 国立公園事業又は国定公園事業の執行の認可を受けた者(以下この条において「国立公園事業者等」という。)がこの政令の施行前に国立公園事業者等でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者等でなくなった場合を除く。)における当該国立公園事業者等であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。
第10条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表 (附則第3項関係)
 宮城県
 山形県
 福島県
 群馬県
 埼玉県
 東京都
 新潟県
 富山県
 石川県
 福井県
十一 山梨県
十二 長野県
十三 岐阜県
十四 静岡県
十五 鳥取県
十六 岡山県
十七 山口県
十八 福岡県
十九 長崎県
二十 宮崎県
二十一 鹿児島県

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