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こうりつがっこうのがっこうい、がっこうしかいおよびがっこうやくざいしのこうむさいがいほしょうのきじゅんをさだめるせいれい

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

昭和32年政令第283号
内閣は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(補償基礎額)
第1条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する補償(第20条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第12条第2項第2号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき334円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とするものとする。
 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 60歳以上の父母及び祖父母
 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(補償基礎額の限度額)
第1条の2 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
第1条の3 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第1条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、学校医等の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
(療養補償)
第2条 療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。
(療養及び療養費の支給)
第3条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
2 地方公共団体は、その経営する医療機関若しくは薬局又は教育委員会(大学及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の学校医等に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までの療養を行うものとする。
(休業補償)
第4条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
 婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(傷病補償)
第4条の2 傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。
 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして文部科学省令で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 第1級 313倍
 第2級 277倍
 第3級 245倍
3 傷病補償を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。
(障害補償)
第5条 障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、文部科学省令で定める。
3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 第1級 313倍
 第2級 277倍
 第3級 245倍
 第4級 213倍
 第5級 184倍
 第6級 156倍
 第7級 131倍
4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 第8級 503倍
 第9級 391倍
 第10級 302倍
 第11級 223倍
 第12級 156倍
 第13級 101倍
 第14級 56倍
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによるものとする。
 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
7 前項第1号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。
8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもって障害補償の金額とするものとする。
 その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
 その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額
 その者の加重後の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わないものとする。
(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)
第6条 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
(介護補償)
第6条の2 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となった障害であって文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
 病院又は診療所に入院している場合
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 介護補償に係る障害(障害の程度に変更があった場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が16万5150円を超えるときは、16万5150円)
 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が7万790円以下である場合に限る。) 7万790円
 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が8万2580円を超えるときは、8万2580円)
 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が3万5400円以下であるときに限る。) 3万5400円
(遺族補償)
第7条 遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。
(遺族補償年金)
第8条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、文部科学省令で定める障害の状態にあること。
2 学校医等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第9条 遺族補償年金の額は、1年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 1人 153倍(55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあっては175倍)
 2人 201倍
 3人 223倍
 4人以上 245倍
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
 55歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
 前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第10条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
 離縁によって、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。
 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き第8条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
 第8条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は学校医等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第11条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第9条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族補償一時金)
第12条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額の合算額
第13条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
 配偶者
 学校医等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前2号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によって生計を維持していたもの
 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 学校医等が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
第14条 遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第12条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
 第13条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍
 第13条第1項第3号に該当する者のうち、学校医等の3親等内の親族で、学校医等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上であった者又は第8条第1項第4号に規定する状態にあった者 700倍
 第13条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者 1000倍
2 第9条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第15条 学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。
3 学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6 第10条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
(年金たる補償の額の端数処理)
第15条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)
第16条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
4 前項の規定により年金たる補償の支払を行なう場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(年金たる補償等の支払の調整)
第17条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなった場合において、当該傷病補償を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。
第17条の2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償)
第18条 葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、31万5000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。
(死亡の推定)
第19条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた学校医等若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった学校医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は学校医等が行方不明となった日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた学校医等若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった学校医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。
(未支給の補償)
第20条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第8条第3項に規定する順序)とする。
3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

附則

(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和32年8月30日)から適用する。
(障害補償年金差額一時金)
第1条の2 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあっては、第12条第2項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、第12条第2項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級
第1級 補償基礎額に1、340を乗じて得た額
第2級 補償基礎額に1、190を乗じて得た額
第3級 補償基礎額に1、050を乗じて得た額
第4級 補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級 補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級 補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級 補償基礎額に560を乗じて得た額
2 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第5条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
 その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
 その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害補償年金に係る第5条第8項の規定により計算された金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第3項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第9条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第13条第3項、第15条第1項及び第2項並びに第19条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第9条第2項中「前項」とあるのは「附則第1条の2第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、第13条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第1条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(障害補償年金前払一時金)
第1条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であっても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の規定による申出は、同一の災害につき2回以上行うことはできない。
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第5条第8項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。
5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、100分の5に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
7 第5項の規定による障害補償年金の支給停止は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第28条第10項においてその例によることとされ、及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項の規定により準用される旧国民年金法第65条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書並びに昭和60年法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第1号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
(遺族補償年金前払一時金)
第2条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4 第9条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項」と、前条第5項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあっては、その者について附則第2条の4第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する前条第5項の規定による遺族補償年金の支給停止は、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年法律第34号附則第28条第10項においてその例によることとされ、及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国民年金法第79条の2第5項の規定により準用される旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
(未支給の補償等に関する規定の読替え)
第2条の2 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第12条第1項第2号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第14条第1項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第17条の2第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第20条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第8条第3項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第8条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第1条の2第3項後段」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第2条の3 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条第1項第6号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで 55歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 59歳
第2条の4 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第8条第1項第4号に規定する者であって第10条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第8条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第9条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第10条第2項中「各号の1」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 55歳 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 55歳以上57歳未満 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 55歳以上58歳未満 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 55歳以上59歳未満 59歳
平成2年10月1日から当分の間 55歳以上60歳未満 60歳
2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第8条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第2条の規定の適用を妨げるものではない。
4 第1項に規定する遺族に対する第20条第2項及び附則第2条の2の規定の適用については、これらの規定中「第8条第3項」とあるのは、「附則第2条の4第2項」とする。
(他の法律による給付との調整)
第3条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第15条の2を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この条において「障害厚生年金等」という。) 0・88
国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。) 0・88
昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この条において「旧船員保険法」という。)による障害年金 0・75
昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 0・75
旧国民年金法による障害年金 0・89
障害補償年金 障害厚生年金等 0・83
国民年金法による障害基礎年金 0・88
旧船員保険法による障害年金 0・74
旧厚生年金保険法による障害年金 0・74
旧国民年金法による障害年金 0・89
遺族補償年金 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(次項において「遺族厚生年金等」という。) 0・84
国民年金法による遺族基礎年金(昭和60年法律第34号附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。次項において同じ。)又は国民年金法による寡婦年金 0・88
旧船員保険法による遺族年金 0・80
旧厚生年金保険法による遺族年金 0・80
旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 0・90
2 前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金又は遺族厚生年金等及び国民年金法による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
傷病補償年金 0・73
障害補償年金 0・73
遺族補償年金 0・80
3 休業補償の金額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それらの合計額)を365で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。
障害厚生年金等 0・88
国民年金法による障害基礎年金 0・88
旧船員保険法による障害年金 0・75
旧厚生年金保険法による障害年金 0・75
旧国民年金法による障害年金 0・89
4 前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、0・73とする。
(葬祭補償に関する暫定措置)
第4条 第18条の規定による葬祭補償の金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する金額とする。
(東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者に係る死亡の推定)
第5条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3箇月間分からない場合又はその者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金並びに第20条第1項の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。
附則 (昭和35年7月19日政令第209号)
1 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第57号)の施行の日(昭和35年7月25日)から施行する。
附則 (昭和37年3月23日政令第52号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第5条第1項、第4項、第5項及び第6項、第11条並びに別表第1から別表第4までの規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附則 (昭和38年4月8日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令別表第1の規定は、昭和37年10月1日から適用する。
附則 (昭和39年5月1日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、改正後の別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和40年3月11日政令第22号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 昭和39年9月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、第1条の規定による改正後の別表第1の規定によるものとする。
4 第2条の規定の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同条の規定の施行前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であって同条の規定の施行の日以後の期間について支給すべきものにあっては、同条の規定による改正後の別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和41年3月31日政令第65号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 昭和40年9月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、改正後の別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和42年8月17日政令第258号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 昭和41年9月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、この政令による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定による第1種障害補償及び休業補償であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
第3条 旧令の規定による第1種障害補償のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第2種障害補償及び遺族補償であって、この政令の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行の際現に旧令の規定による第1種障害補償を受けることができる者には、新令の規定による障害補償年金を支給する。
2 前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和42年11月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
第5条 新令第19条の規定は、この政令の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際これに乗っており、又は船舶若しくは航空機に乗っていて、その航行中に行方不明となり、この政令の施行の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの政令の施行の際まだその死亡の時期がわからない学校医等についても、適用する。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)
第9条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則第2項及び第3項に規定する政令で定める年金たる障害補償は、旧令第5条に定める第1種障害補償とする。
附則 (昭和44年12月10日政令第283号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年10月30日政令第388号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条第3項、第8条第1項、第9条第1項及び別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則 (昭和48年9月19日政令第263号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
3 昭和47年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和48年9月26日政令第270号)
1 この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月7日政令第356号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和50年2月21日政令第19号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は昭和49年4月1日から、新令第9条第1項、第18条及び別表第2の規定は同年11月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 昭和49年11月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第9条第1項及び別表第2の規定によるものとする。
附則 (昭和50年12月19日政令第357号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和50年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和51年12月17日政令第316号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第5条、第8条第1項第4号及び別表第2の規定は昭和50年9月1日から、新令第1条第3項及び別表第1の規定は昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和50年9月1日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第5条、第8条第1項第4号及び別表第2の規定によるものとする。
4 昭和51年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和52年5月20日政令第155号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)において新令第4条の2第1項の規定に該当する者でその前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなる者に対しては、新令第16条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって適用日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令附則第3条の規定によるものとする。
4 適用日の前日において同一の事由につき改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定による年金たる補償と改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(昭和42年政令第258号。以下「旧昭和42年令」という。)附則第8条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される新令の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新令の規定により算定した額が、旧令及び旧昭和42年令の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新令の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新令の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項の旧支給額以上の額となる月前において、新令第9条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるときその他文部省令で定める事由に該当することとなったときは、これらの事由に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、文部省令で定めるところによって算定する額とする。
6 適用日前に同一の事由について旧令の規定による休業補償と旧昭和42年令附則第8条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される新令の規定による休業補償の金額は、新令の規定により算定した金額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた旧令の規定による休業補償の金額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の金額)に満たないときは、新令の規定にかかわらず、当該旧令の規定による休業補償の金額とする。
7 前3項の規定は、適用日以後この政令の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに旧令の規定による休業補償又は年金たる補償と旧昭和42年令附則第8条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなった者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。
附則 (昭和53年3月28日政令第51号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和53年12月19日政令第387号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和55年3月28日政令第27号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則 (昭和55年12月23日政令第333号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新令第9条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第9条第1項及び第4項の規定によるものとする。
附則 (昭和57年1月26日政令第8号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定、第16条第1項の改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条第3項、第18条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新令第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新令第15条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であって同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 新令第17条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 新令附則第1条の2の規定は昭和56年11月1日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新令附則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
6 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「旧令」という。)附則第2条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第2条の規定により行われたものとみなす。
7 旧令附則第2条の規定により支給された一時金については、昭和56年11月1日(同日以後に支給されたものにあっては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新令の規定を適用する。この場合においては、同条第6項から第8項までの規定は、適用しない。
8 新令別表第3第2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則 (昭和57年9月25日政令第264号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第74号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、昭和58年4月1日以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月23日政令第264号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月29日政令第9号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和59年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月30日政令第273号)
1 この政令は、昭和60年10月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条第1項第6号の規定(附則第2条の3において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年1月28日政令第9号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和60年7月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第72号)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月5日政令第106号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年1月30日政令第11号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、第1条第3項及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新令第1条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新令第1条の2第2項第2号の文部大臣が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第1項に規定する年金補償基礎額とする。
5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第10条第1項後段又は第11条第1項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
附則 (昭和63年1月29日政令第9号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月27日政令第168号)
1 この政令は、昭和63年6月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月1日政令第12号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第162号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月28日政令第291号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第1条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成2年政令第291号)の施行の日以後」とする。
3 新令第12条第1項第2号(新令附則第2条の2により読み替えて適用される場合を含む。)、第2項及び第3項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
4 新令附則第1条の2第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月13日政令第23号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月4日政令第19号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第116号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日政令第27号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項の規定は、平成4年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日政令第63号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の第1条第4項の規定は、平成5年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第164号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月9日政令第347号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月17日政令第58号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第4項及び別表第1の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月23日政令第72号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年7月21日政令第298号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年1月24日政令第5号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第4項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月29日政令第75号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償の補償の事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第6条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附則 (平成8年5月11日政令第132号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成8年4月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の第18条の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月14日政令第14号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第4項及び別表第1の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月10日政令第355号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年2月6日政令第22号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第141号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項及び第18条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月4日政令第382号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第4項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月1日政令第136号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月21日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第157号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項及び第18条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第308号)
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第541号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月13日政令第43号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第22号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日政令第189号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日政令第528号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日政令第141号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成17年8月17日政令第287号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成16年6月30日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
第3条 平成16年7月1日から新令で定める基準に従い定められた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の条例の規定の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新令別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
第4条 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準に関する政令で定める基準に従い定められた法第4条第1項の条例の規定(以下「旧条例の規定」という。)に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新令で定める基準に従い定められた法第4条第1項の条例の規定(以下「読替え後の新令の規定による条例の規定」という。)による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次条に規定する者を除く。)については、旧条例の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、法第4条第1項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなすものとする。
第5条 旧条例の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、法第4条第1項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなすものとする。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年9月13日政令第291号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第1条第2項及び別表(薬剤師としての経験年数が10年以上15年未満及び15年以上20年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 改正後の第1条第3項及び別表(薬剤師としての経験年数が10年以上15年未満及び15年以上20年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 改正後の第4条の2、第5条、第6条の2(第2項中介護補償の金額に係る部分を除く。)、第8条第1項第4号、附則第1条の2第1項及び第2項並びに附則第1条の3第4項の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 改正後の第6条の2第2項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 前3条に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第70号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月28日政令第80号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項及び別表の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の2第2項の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月30日政令第271号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月25日政令第37号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成22年11月30日政令第232号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月25日政令第34号)
(施行期日)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月2日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第65号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第93号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月25日政令第313号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号)
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第84号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日前の期間について支給すべきもの及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 改正後の別表の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日政令第58号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第1条第3項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成30年3月31日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額についての改正後の第1条第3項の規定の適用については、同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する扶養親族については334円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき267円(学校医等に第1号に該当する者がない場合にあっては、そのうち1人については334円)を、」と、「を、第2号に該当する扶養親族については1人につき334円」とあるのは「(学校医等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については300円)」とする。
第3条 改正後の第6条の2第2項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
第4条 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月28日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月27日政令第69号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
別表 補償基礎額表(第1条関係)
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 5年未満 5年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 6、198円 7、955円 9、580円 10、810円 11、645円 12、388円
学校薬剤師の補償基礎額 5、225円 6、203円 6、880円 8、028円 8、908円 9、370円
備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
(一) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 1年
(二) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 4年
(三) 旧大学令による大学院又は研究科の第2期若しくは後期の課程を修了した者 5年
(四) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 3年
(五) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の課程を修了した者 2年
三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
(一) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が5年のものを卒業した者 2年
(二) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が4年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあっては3年、薬剤師にあっては1年
(三) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した者 歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては2年
四 前2号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前2号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかった者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

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