せいかつえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかおよびしんこうにかんするほうりつしこうれい
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
昭和32年政令第279号
内閣は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条、第8条第1項第2号及び第3号、第59条並びに第64条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(業種)
第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」という。)第3条、第8条第1項第2号及び第3号並びに第52条の4第1項に規定する政令で定める業種は、別表のとおりとする。
第2条 法第14条の11第1項(法第56条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の範囲に係る政令で定める業種は、クリーニング業とする。
第3条 法第14条の11第1項(法第56条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。
一 理容業 10人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が1万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、7人)
二 美容業 10人(人口集中地区人口が1万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、7人)
三 浴場業 15人
四 クリーニング業 25人(人口集中地区人口が1万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、20人)
(交渉の申出)
第4条 生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が会員となっている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が法第14条の11第1項又は第3項(これらを法第56条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の3日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第52条の10第1項において準用する法第14条の11第3項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による申出をする者の数は、5人をこえてはならない。
(振興計画の認定の基準)
第5条 法第56条の3第1項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該組合又は小組合の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
二 当該振興計画に記載された振興事業の実施時期並びに資金の額及び調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 当該振興事業が実施されることにより当該振興事業に係る営業の衛生水準の向上が図られ、かつ、利用者又は消費者の利益に資することとなると認められるものであること。
(振興計画の変更等)
第6条 組合又は小組合は、法第56条の3第1項に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第56条の3第1項に規定する認定を受けた組合又は小組合が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(都道府県生活衛生適正化審議会)
第7条 法第59条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第58条第2項に規定する都道府県生活衛生適正化審議会(次号において「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)の構成員は、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする。
イ 学識経験のある者
ロ 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
ハ 利用者又は消費者の意見を代表する者
二 都道府県生活衛生適正化審議会の構成員のうち、前号ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構成員の数は、同数でなければならないものとする。
(国の補助)
第8条 法第63条第1項の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第57条の4第1項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとする。
2 法第63条第2項の規定による国の補助は、各年度において全国生活衛生営業指導センターが行った法第57条の10各号に掲げる事業に要した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとする。
(都道府県が処理する事務)
第9条 法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の3第1項及び第4項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項並びに第6条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。
2 前項の場合においては、法第9条第3項及び第5項(法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項から第3項まで(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第2項、第24条第2項(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)並びに第56条の6第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第56条の3第5項の規定は、適用しない。
3 第1項本文の場合においては、法の規定中同項本文に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第56条の3第1項の規定により振興計画の認定をしたとき、第6条第1項の規定により振興計画の変更の認定をしたとき、又は同条第2項の規定により振興計画の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働大臣に報告するものとする。
(権限の委任)
第10条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法施行の日(昭和32年9月2日)から施行する。
附則 (昭和32年9月5日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日政令第431号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年1月26日政令第14号) 抄
1 この政令は、昭和37年2月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第386号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日政令第382号)
この政令は、昭和39年12月29日から施行する。
附則 (昭和40年11月11日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月15日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日政令第186号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
一 略
二 改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令第2条第2項及び第3項並びに第3条の規定 都道府県環境衛生適正化審議会
附則 (昭和54年9月10日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成9年7月4日政令第235号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月7日政令第199号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月10日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三まで 略
四 中央環境衛生適正化審議会
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成30年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
別表(第1条関係)
一 主としてすしを扱う飲食店営業
二 主として麺類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業
二の2 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業
三 風俗営業たる飲食店営業であって、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。
四 風俗営業たる飲食店営業であって、料理店、待合その他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。
五 前各号以外の飲食店営業。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。
六 喫茶店営業
七 主として食鳥肉を扱う食肉販売業
八 前号以外の食肉販売業
九 氷雪販売業
十 理容業
十一 美容業
十二 興行場営業
十三 旅館・ホテル営業(旅館・ホテル営業の施設において併せ営まれる飲食店営業を含む。)
十四 簡易宿所営業(簡易宿所営業の施設において併せ営まれる飲食店営業を含む。)
十五 下宿営業
十六 浴場業
十七 クリーニング業
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