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びようしほうしこうれい

美容師法施行令

昭和32年政令第277号
内閣は、美容師法(昭和32年法律第163号)第3条第4項、第4条第4項及び第5項並びに第7条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 削除
(受験手数料)
第2条 美容師法(以下「法」という。)第4条の18第1項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については1万2500円とし、実技試験については1万2500円とする。
(登録等の手数料)
第3条 法第5条の4第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 美容師の登録を受けようとする者 5200円
 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 3750円
 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 4150円
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第4条 美容師が法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
 前2号のほか、都道府県(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める場合
(業務停止に関する通知)
第5条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行ったときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

附則

この政令は、法施行の日(昭和32年9月2日)から施行する。
附則 (昭和38年7月16日政令第261号) 抄
1 この政令中第3条第3号の改正規定は昭和38年10月1日から、第4条の改正規定は公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和44年6月21日政令第171号) 抄
1 この政令は、昭和44年6月23日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和59年3月16日政令第31号) 抄
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月12日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第19条の規定による改正前の美容師法第4条の規定による美容師試験に合格した者については、第3条の規定による改正前の美容師法施行令第2条第5項及び第6項の規定は、平成12年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
(学科試験が免除される者及びその免除される期間)
第5条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第5条第2項の政令で定める者は、同法第19条の規定による改正前の美容師法第4条の規定に基づき昭和59年1月1日から昭和61年3月31日までに行われた美容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年4月1日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の12月31日までの間とする。
附則 (平成2年8月1日政令第228号)
この政令は、平成2年9月1日から施行する。
附則 (平成4年12月28日政令第394号)
この政令は、平成5年2月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月31日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法第2条の規定による改正前の美容師法第4条第1項の規定による美容師試験(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第2条の規定による改正前の美容師法施行令第2条第2項及び第3項の規定は、平成12年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設については、第2条の規定による改正前の美容師法施行令第3条から第5条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
第4条 改正法附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第5条の規定による改正後の法人税法施行令第5条第1項第30号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第66号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第55号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法施行令第4条第3号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。
附則 (平成24年10月12日政令第256号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月29日政令第349号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年9月30日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。

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