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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令

昭和32年政令第248号
内閣は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号)第37条の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において「滞納処分」、「徴収職員等」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」又は「債権」とは、それぞれ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する滞納処分、徴収職員等、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶又は債権をいう。
2 この政令において、「船舶国籍証書等」とは船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第1節 動産に対する強制執行等

(差押えに関する書類の閲覧等)
第2条 執行官が滞納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるものの閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求したときは、徴収職員等は、その請求に応じなければならない。
(滞納処分による差押えの解除時の処置)
第3条 法第4条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 動産の名称、数量、性質及び所在
 法第5条第1項の規定により動産の引渡しをする旨及び引渡しの場所
 徴収職員等以外の者で動産の保管をしているものに直接に執行官への動産の引渡しをさせようとするときは、その旨
 滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が動産を占有していたときは、その旨
 動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在
2 前項第4号の場合には、同項の通知は、動産の保管をしている者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。
3 徴収職員等は、法第5条第1項の規定により動産の引渡しをした場合において、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の通知をするときは、執行官への動産の引渡しをした旨をも通知しなければならない。
4 徴収職員等は、法第5条第2項ただし書の動産につき、滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に引き渡したときは、法第3条第2項の規定により交付された書面をその徴収職員等に引き渡すとともに、その引渡しをした旨、引渡しを受けた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在を執行官に通知しなければならない。
(売却代金等の残余の交付の際の通知)
第4条 徴収職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。
(強制執行続行の決定があった場合の処置)
第5条 第3条第1項第1号から第5号まで及び第2項の規定は、法第4条の動産について強制執行続行の決定があった場合に準用する。
2 国税徴収法第81条の規定は、法第10条第2項において準用する法第5条第1項の規定により徴収職員等が動産の引渡しをした場合に準用する。
(仮差押えの執行)
第6条 第2条から第4条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第3条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。
(競売)
第6条の2 第2条、第3条第1項(第5号を除く。)、第2項及び第3項、第4条並びに第5条(同条第1項において準用する第3条第1項第5号を除く。)の規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)について準用する。

第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等

(滞納処分による差押の解除の通知)
第7条 法第14条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 不動産の名称、数量、性質及び所在
 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日
 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
 不動産について滞納処分による参加差押がされているときは、その参加差押(2以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその不動産の名称、数量、性質及び所在
2 徴収職員等は、前項の通知をした場合において、国税徴収法第81条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
(売却代金の残余の交付の際の通知)
第8条 第4条の規定は、法第17条において準用する法第6条第1項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
(強制執行続行の決定があった場合の通知)
第9条 国税徴収法第81条の規定は、法第13条の不動産について強制執行続行の決定があった場合に準用する。
(仮差押の執行)
第10条 第4条の規定は、法第18条第2項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
2 徴収職員等は、法第18条第2項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなければならない。
3 第7条第1項の規定は、前項の通知に準用する。
4 徴収職員等は、第2項の通知をした場合において、同項の不動産につき滞納処分による参加差押(2以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等に対し国税徴収法第81条の通知をするときは、その不動産につき仮差押の執行がされている旨をも通知しなければならない。
(船舶に対する強制執行)
第11条 第7条から第9条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。
2 徴収職員等は、法第19条において準用する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、国税徴収法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
3 徴収職員等は、前項に規定する場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
4 前項の規定は、滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定があった船舶で登記されるものにつき強制執行続行の決定があった場合について準用する。
(船舶に対する仮差押えの執行)
第11条の2 第10条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第2項及び第3項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について準用する。
(不動産又は船舶を目的とする競売)
第12条 第7条から第9条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第11条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。
(航空機に対する強制執行等)
第12条の2 法第5条第3項本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項、法第14条並びに法第16条並びに第11条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、法第18条第2項及び第11条の2の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、法第6条第1項及び第3項並びに法第10条第3項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第11条第2項(第11条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)中「法第19条」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(昭和32年最高裁判所規則第12号)第23条の2」と、同項、第11条第3項(第11条の2において準用する場合を含む。)及び第11条の2中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(自動車等に対する強制執行及び競売)
第12条の3 法第5条第3項本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項並びに法第16条並びに第7条第2項、第8条及び第9条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)について、法第5条第1項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第3条第1項及び第2項(これらの規定を第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有しているものについて、法第14条及び第7条第1項の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有していないものについて準用する。この場合において、法第6条第1項及び第3項並びに法第10条第3項並びに第3条第1項各号列記以外の部分(第5条第1項において準用する場合を含む。)中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第12条の3第1項において準用する第3条第1項(第5条第1項において準用する場合を含む。)又は前項」と、法第5条第1項ただし書(法第10条第2項において準用する場合を含む。)中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者」と読み替えるものとする。
2 徴収職員等は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(以下「規則」という。)第23条の3第1項において準用する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、差押え競合自動車等を占有しているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
3 執行官が民事執行規則第89条第1項(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価のため必要があるときは、徴収職員等は、執行裁判所に対し、執行官にその引渡しを命ずることを請求することができる。
4 第14条(第4項後段を除く。)の規定は、前項の規定による請求に基づく差押え競合自動車等の引渡しについて準用する。
(自動車等に対する仮差押えの執行)
第12条の4 法第18条第2項及び第10条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第3項及び第4項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、法第5条第1項並びに第3条第1項から第3項まで及び前条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴収職員等がその占有をしているときについて準用する。この場合において、第3条第1項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。

第3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等

(事情届の方式)
第12条の5 法第20条の6第2項の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 強制執行事件の表示
 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
 他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
 供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 強制執行による差押えの前に滞納処分による差押えが2以上されているときは、第1項の届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。
(事情届があった旨の通知)
第12条の6 法第20条の6第3項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 滞納処分による差押えの年月日及び範囲
 第三債務者から供託の事情の届出があった旨
 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
2 債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。
(滞納処分による差押えの解除の通知等)
第12条の7 法第20条の8第1項において準用する法第14条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 第12条の5第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項
 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日及び範囲
 法第20条の6第1項の規定による供託がされているときは、払渡しの有無、払渡しを受けた金額並びに残余の有無及びその金額
2 第7条第2項の規定は、法第20条の8第1項に規定する差押え競合債権(以下この節において「差押え競合債権」という。)について準用する。
3 徴収職員等は、法第20条の6第1項の規定による供託に係る債権について、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を、第1項の書面に添付しなければならない。
4 第3条第1項(第5号及び第6号を除く。)及び第2項の規定は、差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものに対する滞納処分による差押えを解除すべき場合において規則第23条の5第2項の規定による通知があり、かつ、徴収職員等がその取立てをしているときについて準用する。
5 徴収職員等は、前項に規定する場合には、取り立てた動産を執行官に引き渡す前に、国税徴収法第81条に規定する者に対し、滞納処分による差押えを解除する旨、同項の債権について強制執行による差押えがされている旨、強制執行事件の表示並びに執行官に対し取り立てた動産を引き渡す旨及び引き渡すべき日を通知しなければならない。
6 前項の規定による通知をした者に対しては、国税徴収法第81条の通知をすることを要しない。
7 法第20条の8第1項に規定する差押え競合の条件付等債権について、徴収職員等がその債権に関する証書の取上げをしている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは、その証書を第1項の書面に添付しなければならない。
(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)
第12条の8 第4条の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第6条第1項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金の残余を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に交付する場合について準用する。
(強制執行続行の決定があった場合の処置)
第12条の9 強制執行続行の決定があったときは、徴収職員等は、法第20条の6第1項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
2 第12条の7第4項から第7項まで及び国税徴収法第81条の規定は、差押え競合債権につき強制執行続行の決定があった場合について準用する。
(差押えの登録のまっ消)
第12条の10 法第16条の規定は、差押え競合債権で権利の移転につき登録を要するものについて準用する。
(仮差押えの執行)
第12条の11 第10条第1項及び第2項、第12条の5並びに第12条の6第1項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第12条の7第1項の規定はこの項において準用する第10条第2項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第1項中「売却代金」とあるのは、「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
2 徴収職員等は、法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定による供託に係る債権について滞納処分による差押えの全部を解除したとき、又はその債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において差し押さえられた部分に相当する金銭の払渡しを受けたときは、供託書正本を保全執行裁判所に送付しなければならない。
(担保権の実行又は行使)
第12条の12 第12条の5から第12条の10までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。
(電話加入権に対する強制執行等)
第12条の13 滞納処分による差押え後に強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされた電話加入権に対して滞納処分による参加差押えがされているときは、法第20条の11第1項においてその例によることとされる第12条の7第1項(第12条の11第1項及び前条において準用する場合を含む。)の書面には、その参加差押え(2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその電話加入権を特定するに足りる事項をも記載しなければならない。
2 第10条第4項の規定は、滞納処分による差押えがされている電話加入権に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 動産に対する滞納処分

(差押書)
第13条 法第21条第2項の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 動産の名称、数量、性質及び所在
 滞納処分による差押えをする旨
 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
 強制執行による差押えをした執行官の属する裁判所の名称
 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在場所
 書面を作成した年月日
(強制執行による差押えの取消し時の処置等)
第14条 徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があった引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。この場合において、執行官以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の執行官の書面をその者に交付するものとする。
2 徴収職員等は、法第23条の規定による引渡しに係る動産について必要があると認めるときは、その動産を滞納者又はこれを占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
3 前項の規定により動産を滞納者又は第三者に保管させたときは、徴収職員等は、封印、公示書その他の方法によりその動産が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第26条の規定を準用する。
4 徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を執行官及び滞納者に通知しなければならない。国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を執行官に求めた徴収職員等で執行官から通知があったものに対しても、同様とする。
5 法第23条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知があった日の翌日以後の動産の保管に関する費用は、滞納処分費とする。
(差押解除書)
第15条 法第24条の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。
 第13条第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項
 滞納処分による差押えを解除する旨
 法第22条の動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの。以下この条において同じ。)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在
2 徴収職員等は、前項第3号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第81条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の処置等)
第16条 第14条の規定は、法第27条第2項において準用する法第23条の規定による動産の引渡しに関して準用する。
(仮差押物に対する滞納処分)
第17条 第3条(第1項第5号を除く。)、第4条及び第15条第2項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第3条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
第17条の2 第13条から第16条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。

第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

(強制競売に係る差押えの登記の通知)
第18条 不動産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があった場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
(滞納処分の通知)
第19条 法第29条第2項の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 第7条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
 滞納処分による差押をした旨及び差押の年月日
 滞納処分による差押に係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があった場合の通知)
第20条 徴収職員等は、法第31条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があったものに通知しなければならない。
(滞納処分による差押の解除の通知)
第21条 徴収職員等は、法第30条の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
2 第7条第1項及び第15条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の通知)
第22条 第20条の規定は、法第30条の不動産について滞納処分続行承認の決定があった場合に準用する。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第23条 第10条及び第18条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
(強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分)
第24条 第18条から第22条までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2 徴収職員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えがされた船舶で登記されるものについて、国税徴収法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)
第24条の2 第10条及び第18条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(競売の開始決定があった不動産又は船舶に対する滞納処分)
第25条 第18条から第22条までの規定は競売の開始決定があった不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第24条の規定は競売の開始決定があった船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(航空機に対する滞納処分)
第26条 法第25条、法第27条第1項、法第29条第2項、法第30条、法第32条及び法第33条第2項並びに第24条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第18条第2項及び法第34条第2項並びに第24条の2の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合において、第24条第2項中「船舶国籍証書等」とあるのは、「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分)
第27条 法第25条、法第27条第1項、法第29条第2項、法第30条、法第32条及び法第33条第2項並びに第18条から第21条までの規定は強制執行又は競売が開始されている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第12条の3第3項及び第4項並びに第22条の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされた自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)につき滞納処分続行承認の決定があった場合について、法第5条第1項並びに第3条第1項及び第2項の規定は徴収職員等が差押え競合自動車等を占有した場合について準用する。この場合において、法第5条第1項及び第3条第1項中「滞納処分による差押えを解除すべきときは」とあるのは「滞納処分によりその占有をしたときは」と、法第5条第1項ただし書中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者」と、第3条第1項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読み替えるものとする。
2 第14条(第4項後段を除く。)の規定は、規則第41条第2項の規定による命令に基づく差押え競合自動車等の引渡しについて準用する。
(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)
第28条 法第18条第2項及び法第34条第2項並びに第10条、第12条の3第3項及び第4項並びに第18条の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2 法第5条第1項本文及び第3条第1項から第3項までの規定は、徴収職員等が前項において準用する第12条の3第3項の規定による請求に基づき自動車、建設機械又は小型船舶の引渡しを受けた場合において滞納処分による差押えを解除すべきときについて準用する。この場合において、第3条第1項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。

第3節 債権又は電話加入権に対する滞納処分

(滞納処分による差押えの通知等)
第29条 法第36条の3第2項本文の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 第12条の5第1項第1号及び第3号並びに第12条の6第1項第4号に掲げる事項
 滞納処分による差押えをした旨並びに差押えの年月日及び範囲
 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
2 徴収職員等は、法第36条の6第3項の規定による通知を受けたときは、前項の通知をしたときを除き、速やかに、同項第3号に掲げる事項を記載した書面を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
3 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えをした場合において、執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)第163条第1項の申立てを受けていることを知ったときは、滞納処分による差押えをした旨をその執行官に通知しなければならない。
4 第1項(第3号を除く。)の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第30条 徴収職員等は、前条第3項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。
2 第12条の7第1項(第3号を除く。)の規定は、法第36条の10第2項又は前項の規定による通知について準用する。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があった場合の通知等の規定の準用)
第31条 第20条(第22条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は法第36条の11第1項に規定する差押え競合債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第14条(第4項後段を除く。)の規定(第16条において準用する場合を含む。)は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、法第32条及び第18条の規定は差押え競合債権で権利の移転について登録を要するものについて準用する。この場合において、第20条中「裁判所に」とあるのは、「裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)に」と読み替えるものとする。
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第32条 第12条の11の規定は仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第18条の規定は仮差押えの執行がされている債権で権利の移転につき登録を要するものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第33条 第29条から第31条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
(電話加入権に対する滞納処分)
第34条 第12条の13の規定は、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行後にされた電話加入権に対する滞納処分による差押えが解除された場合において滞納処分による参加差押えがされているときの通知について準用する。

附則

この政令は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月26日政令第383号) 抄
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和41年12月20日政令第381号)
この政令は、執行官法(昭和41年法律第111号)の施行の日(昭和41年12月31日)から施行する。
附則 (昭和55年9月17日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第50号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令は、この政令の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第419号)
(施行期日)
1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(除権判決に関する経過措置)
2 改正法の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

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