こうそくじどうしゃこくどうほうしこうれい
高速自動車国道法施行令
昭和32年政令第205号
内閣は、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)の規定に基き、この政令を制定する。
(予定路線)
第1条 高速自動車国道法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2 法第3条第3項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
(整備計画)
第2条 法第5条第1項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 工事に要する費用の概算額
六 その他必要な事項
2 法第5条第3項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第1項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
4 法第5条第4項の政令で定める事項は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあっては、国土開発幹線自動車道建設法(昭和32年法律第68号)第5条第1項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和32年政令第151号)第1条第5号の連結地に係るものに限る。)とする。ただし、法第5条第1項又は第3項の規定により整備計画を変更しようとする場合においては、次に掲げるものを除く。
一 第1項第2号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
二 第1項第5号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの
(区域の決定の公示等)
第3条 法第7条第1項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 路線名
二 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
イ 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。) 高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長
ロ 法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和27年法律第180号)第47条の7第1項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
ハ 区域の変更の場合 変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 法第7条第1項の規定による図面の縦覧は、縮尺1000分の1の図面(法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の7第1項の規定により立体的区域とした区間については、1000分の1以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して30日間行うものとする。
(供用の開始の公示等)
第4条 法第7条第2項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 路線名
二 供用の開始又は廃止の区間
三 供用の開始又は廃止の期日
四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 法第7条第2項の規定による図面の縦覧は、縮尺5万分の1の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して30日間行うものとする。
(一般交通の用に供する通路その他の施設)
第5条 法第11条第1号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。
一 道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であって、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの
二 飛行場内の公共用通路
(連結位置に関する基準)
第6条 法第11条の2第2項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
一 高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあっては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第11条各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿って2キロメートル以上離れていること。
二 前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。
(法第11条の2第4項の政令で定める場合)
第7条 法第11条の2第4項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によって当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
(連結料の額の基準)
第8条 法第11条の4第1項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該高速自動車国道と連結する法第11条第2号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該高速自動車国道と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によって高速自動車国道と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該高速自動車国道の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
二 追加管理費用額を下回らないこと。
三 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
(連結料の徴収方法)
第9条 法第11条の4第1項の連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日(追加管理費用額に相当する分にあっては、翌年の6月30日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から3月以内に一括して徴収するものとする。
一 連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。) 当該連結許可の日
二 法第11条の7の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料 当該期限が到来した日の翌日
2 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3 第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第11条の8第1項において準用する道路法第71条第2項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
(手数料及び延滞金の額)
第10条 法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が1000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあった連結料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。
(費用の負担割合等)
第11条 法第20条第1項の政令で定める割合は、4分の3(道の区域内にあっては、10分の8・5)とする。
2 都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあっては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が法第20条第2項の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される道路法第58条から第62条までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「負担基本額」という。)に、法第20条第1項に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「都道府県負担額」という。)とする。
3 国土交通大臣は、法第20条第1項の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
(道路法の規定の適用についての技術的読替え)
第12条 法第25条第1項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の2第1項 | 当該他の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
第21条 | 前条及び第31条 | 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第8条及び第12条 |
第21条、第22条第1項、第22条の2、第23条第1項、第24条、第24条の3、第28条第1項及び第3項、第32条、第33条第1項、第34条から第37条まで、第38条第1項、第39条の2第7項、第39条の3第1項及び第3項、第39条の4第1項から第3項まで及び第5項、第39条の5、第39条の6第1項から第3項まで、第39条の7第2項及び第4項、第39条の9、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第43条の2、第44条第1項、第2項、第4項及び第6項、第44条の2第1項から第5項まで、第45条第1項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の4、第47条の5、第47条の7第1項及び第2項、第47条の8第1項、第47条の11第1項及び第3項、第48条第2項及び第4項、第48条の20第1項、第48条の21第1項及び第2項、第48条の23から第48条の25まで、第48条の27、第57条、第60条、第62条、第66条第1項、第67条の2、第68条、第70条第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条の2第1項及び第2項、第91条第2項、第92条第4項、第96条第5項、第103条第2号、第5号及び第6号、第104条第1号、第3号及び第4号、第105条、第106条第1号 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
第24条 | 第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項、第19条から第22条の2まで又は第48条の19第1項 | 第21条から第22条の2まで又は高速自動車国道法第7条の2若しくは第8条 |
第24条の2第1項 | 道路管理者(指定区間内の国道にあっては、国。第3項、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の2第8項、第48条の7第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第64条第1項、第69条第1項、第70条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。) | 国 |
第24条の2第3項、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の2第8項、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第91条第3項 | 道路管理者 | 国 |
第28条の2第1項 | 道路 | 高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路 |
2以上の | 国土交通大臣及び | |
第38条第2項、第70条第1項 | 道路管理者が | 国土交通大臣が |
第38条第2項、第39条の4第4項、第93条 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 |
第39条の2第1項、第39条の4第4項、第47条の8第2項、第48条の21第3項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
第39条の2第1項、第64条第1項 | 道路管理者の | 国の |
第39条の2第6項 | 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) | 国土交通大臣 |
第39条の7第4項 | 同項の条例(指定区間内の国道にあっては、同項の政令) | 同項の政令 |
当該条例又は当該政令 | 当該政令 | |
第47条の2第2項 | 道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。) | 高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路に係るものであるとき |
一の道路の道路管理者が行う | 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う | |
当該一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 | |
他の道路の道路管理者 | 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 | |
第47条の2第3項 | 一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあっては、国) | 国 | |
第47条の7第1項、第91条第1項 | 第18条第1項 | 高速自動車国道法第7条第1項 |
第47条の8第2項、第48条の21第3項 | 道路管理者の | 関係地方整備局又は北海道開発局の |
第48条の26 | 国土交通大臣又は道路管理者 | 国土交通大臣 |
第60条 | この法律 | この法律及び高速自動車国道法 |
第64条第1項 | 割増金、第25条の規定に基づく料金 | 割増金 |
道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 国 | |
第64条第2項 | 同項の道路管理者 | 国 |
第70条第1項 | 道路管理者は | 国は |
道路管理者又は | 国又は | |
第71条第5項 | 、第48条第4項、第48条の12又は第48条の16 | 又は第48条第4項 |
第87条第1項 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 国土交通大臣 |
第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 国土交通大臣 |
道路管理者の | 国土交通大臣の | |
第93条 | 当該道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
第96条第5項 | 第32条第1項若しくは | 第32条第1項又は |
又は第48条の5第1項若しくは第3項の規定 | の規定 | |
第105条 | 、第48条第4項、第48条の12若しくは第48条の16 | 若しくは第48条第4項 |
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
第13条 法第25条第1項の規定により道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条の2第1項、第19条第1項から第3項まで、第19条の2第1項、第35条の3第1号 | 指定区間内の国道 | 高速自動車国道 |
第19条の2第1項 | 納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行っている場合にあっては、納入通知書) | 納入告知書 |
第19条の3第1項 | 指定区間内の国道に係るものにあっては国、指定区間外の国道に係るものにあっては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあっては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 |
第19条の3の2 | 同条第1項本文中 | これらの規定中「指定区間内の国道」とあるのは「高速自動車国道」と、同条第1項本文中 |
第19条の3の3第1項、第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第2項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
第19条の3の3第1項 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 |
第19条の3の3第2項及び第3項、第19条の7、第19条の9第2項及び第3項、第19条の10、第19条の12から第19条の15まで、第30条の4 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
第19条の6第1項第1号及び第2項、第19条の9第1項、第30条の3第1項第1号及び第2項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 |
第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 |
第37条 | 国道又は都道府県道を構成していた不用物件については4月とし、市町村道を構成していた不用物件については2月 | 4月 |
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
第14条 法第25条第1項の規定による車両制限令(昭和36年政令第265号)の規定の適用については、同令第3条第1項第3号及び第4項、第7条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(平成22年度の特例)
2 法附則第2項の規定により読み替えて適用する法第20条第1項の政令で定める高速自動車国道を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
一 高速自動車国道を構成する施設又は工作物で災害により高速自動車国道の交通に支障を及ぼしているものに係る当該施設又は工作物の復旧のための工事(災害復旧に該当するものを除く。)
二 防雪のための施設その他の防護施設、橋その他の高速自動車国道を構成する施設又は工作物で、災害が発生した場合においては高速自動車国道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが大きいものに係る災害の防止又は軽減を図るための工事
三 前2号に掲げるもののほか、橋、トンネル、舗装その他の高速自動車国道を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速自動車国道の構造又は交通に支障を及ぼしており、又は及ぼすおそれが大きいものに係る当該施設又は工作物の機能を回復するための工事
3 第11条第2項及び第3項の規定の平成22年度における適用については、同条第2項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業(附則第2項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。次項において同じ。)」と、同条第3項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和40年2月11日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年1月13日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月22日政令第252号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第46号)の施行の日(昭和46年12月1日)から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第3条第2項及び第3項、第15条並びに第16条の規定、第4条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第7条第1項の規定は、同法附則第1項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和47年4月1日)から適用する。
附則 (昭和53年4月25日政令第145号)
この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第139号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成3年10月4日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年10月25日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月10日)から施行する。
附則 (平成10年8月26日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成10年9月2日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月1日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年5月12日)から施行する。
附則 (平成16年12月8日政令第387号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月15日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年1月4日から施行する。
附則 (平成18年11月15日政令第358号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月18日政令第385号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月28日政令第312号)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年9月30日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
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