完全無料の六法全書
とくべつしえんがっこうのようちぶおよびこうとうぶにおけるがっこうきゅうしょくにかんするほうりつしこうれい

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

昭和32年政令第143号
内閣は、盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第5条第1項及び第9条の規定に基き、この政令を制定する。
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第2条に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、同法第5条第1項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
 特別支援学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条において準用する同法第27条及び第60条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあっては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月27日政令第49号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。