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じゅんびよきんせいどにかんするほうりつしこうれい

準備預金制度に関する法律施行令

昭和32年政令第135号
内閣は、準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号)第2条第1項、第3項及び第4項、第7条第2項、第8条第1項及び第2項並びに第9条の規定に基き、この政令を制定する。
(指定金融機関)
第1条 準備預金制度に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 信用金庫で直前の事業年度(直前の事業年度経過後2月以内においては、前々事業年度)の末日(当日が休日であるときは、その前日)の終業時における預金(法第2条第3項第1号に掲げる預金をいう。)の残高が1600億円を超えるもの
 農林中央金庫
2 次の各号の一に該当する信用金庫については、当該各号に掲げる日を含む事業年度の同日以後の期間及び当該事業年度経過後2月の期間内は、当該各号に掲げる日(当日が休日であるときは、その翌日)を前項第1号に規定する末日とみなして、同号の規定を適用する。
 新たに業務を開始した信用金庫 その業務を開始した日
 合併後存続する信用金庫 当該合併の日
 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第7項に規定する転換により信用金庫になったもの 当該転換の日
(指定勘定)
第2条 法第2条第3項第1号に規定する政令で定める預金は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定(以下「特別国際金融取引勘定」という。)において経理された預金とする。
2 法第2条第3項第2号に規定する政令で定める債券は、同条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条又は農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定により発行する債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)のうち、本邦通貨で表示されるものとする。
3 法第2条第3項第3号に規定する政令で定める金銭信託は、指定金融機関(同条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)とする。
4 法第2条第3項第4号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務(特別国際金融取引勘定において経理されたものを除く。)とする。
 外貨預金その他の指定金融機関の債務で、外国通貨で表示されるもののうち金融庁長官及び財務大臣の指定するもの(第4条第3号及び第9条において「外貨預金等」という。)
 非居住者の本邦にある指定金融機関に対する本邦通貨をもって表示される勘定に係る預金その他の債務(第4条第3号において「非居住者円勘定に係る債務」という。)
5 法第2条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額
 指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に発行した第2項に規定する債券(本邦通貨で表示されるものに限る。)に係るもの
(指定勘定区分額)
第3条 法第2条第4項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第2号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、2兆5000億円を超える金額、1兆2000億円を超え2兆5000億円以下の金額、5000億円を超え1兆2000億円以下の金額、500億円を超え5000億円以下の金額及び500億円以下の金額とする。
(指定勘定の区別)
第4条 法第5条第1項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。
 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券(第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。)、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務及び同項第5号に掲げるもの(第2条第5項第1号に掲げる資金の振替に係る金額に限る。)の別
 法第2条第3項第1号に掲げる預金にあっては、定期性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、その払戻期限が当該預金に係る契約を締結した日から起算して1月を経過した日以後に到来するもの(譲渡禁止の特約のないものを除く。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)及び定期積金をいう。次号において同じ。)及びその他の預金の別
 法第2条第3項第4号に掲げる債務にあっては、外貨預金等及び非居住者円勘定に係る債務の別(外貨預金等にあっては金融庁長官及び財務大臣の指定する債務の別とし、非居住者円勘定に係る債務にあっては定期性預金及びその他の預金並びに預金以外の債務の別とする。)
(指定金融機関の区別)
第5条 法第5条第1項の指定金融機関の区別は、法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる銀行及び長期信用銀行と信用金庫と農林中央金庫の別による。
(法定準備預金額の計算方法)
第6条 法第7条第1項の場合において、一の指定金融機関の1の指定勘定(法第2条第3項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第2条第4項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第2条第6項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第2条第5項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第2条第2項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第7条第1項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。
(日本銀行預け金の額の計算の起算日)
第7条 法第7条第3項に規定する政令で定める日は、その月の16日とする。
(日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金)
第8条 法第7条第3項に規定する政令で定める日本銀行の預り金は、指定金融機関に係る日本銀行の預り金で内国為替取引に係る貸借の決済を行なうためのものとする。
(外貨預金等に係る預け金の保有等)
第9条 外貨預金等を有する指定金融機関は、当該外貨預金等につき日本銀行に対する預け金を保有すべきこととなる場合には、日本銀行の指示に従い、本邦通貨又は当該外貨預金等を表示する外国通貨により、当該預け金を保有しなければならない。
2 前項の場合において、日本銀行が同項に規定する指定金融機関に対し本邦通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示したときは、当該指定金融機関の法第7条第1項又は第2項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高又は指定勘定増加額のうち外貨預金等に係るものについては、これらの額をそれぞれその日における外国為替及び外国貿易法第7条第1項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場(これらの相場により難い特別の事情がある場合には、日本銀行が定める相場)により本邦通貨表示の金額に換算して計算するものとする。
(特別国際金融取引勘定の本邦通貨表示の計算方法)
第10条 前条第2項の規定は、第2条第5項に規定する特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額を計算する場合における特別国際金融取引勘定において経理された債権又は債務のうち外国通貨表示のものの金額の本邦通貨表示の金額への換算について準用する。
(預け金の額が不足する場合の納付金の手続)
第11条 指定金融機関は、法第8条第1項の規定により日本銀行に納付すべき金額があるときは、これを当該金額に係る法定準備預金額の計算の基礎となった月の翌翌月15日までに納付しなければならない。
2 日本銀行は、法第8条第2項の規定により政府に納付すべき金額を毎月取りまとめて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、翌月15日までに納付しなければならない。
(端数計算)
第12条 指定金融機関の法第7条第1項又は第2項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額は、法第5条第1項の規定により指定勘定別に準備率が定められたときはその指定勘定別に、100万円未満の端数を切り捨てて計算するものとする。
2 法第7条の規定により法定準備預金額若しくは日本銀行に対する預け金の額を計算する場合又は法第8条第1項の規定により日本銀行に納付すべき金額を計算する場合において、これらの金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 日本銀行が第9条第1項に規定する指定金融機関に対し同項に規定する外国通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示した場合における法定準備預金額の計算上の端数計算その他法第7条及び法第8条の規定の適用に関し必要な細目は、日本銀行が定める。
(報告書の提出)
第13条 指定金融機関は、法第4条の規定により準備率が定められた場合には、日本銀行の定めるところにより、毎月分の指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月末日までに日本銀行に提出しなければならない。
2 日本銀行は、前項の定めをしたときは、これを公告するとともに金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月10日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年9月7日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月19日政令第47号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月13日政令第243号)
この政令は、昭和44年9月16日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第121号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年1月12日政令第1号)
この政令は、昭和48年1月16日から施行する。
附則 (昭和50年11月10日政令第318号)
この政令は、昭和50年11月16日から施行する。
附則 (昭和52年9月24日政令第279号)
この政令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日政令第53号)
この政令は、昭和54年4月2日から施行する。
附則 (昭和55年2月28日政令第12号)
この政令は、昭和55年3月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月11日政令第260号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和58年5月26日政令第112号)
この政令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和60年2月13日政令第14号)
この政令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の準備預金制度に関する法律施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する相互銀行又は信用金庫が、この政令の施行前に準備預金制度に関する法律第3条の規定により保有すべきこととなった日本銀行に対する預け金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年9月2日政令第290号)
この政令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月27日政令第66号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(準備預金制度に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第23条の規定による改正後の準備預金制度に関する法律施行令第2条第2項の規定は、施行日以後に発行する同項に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第23条の規定による改正前の準備預金制度に関する法律施行令第2条第2項に掲げる債券については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第42号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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