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国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第2項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令

昭和32年政令第126号
内閣は、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和32年法律第74号)附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行っていた法人)
第1条 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2項に規定する法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので政令で定めるものは、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)附則第3項第3号に規定する内閣総理大臣の指定する法人とする。
(整理退職の場合と同じ退職手当の支給を受ける職員の範囲)
第2条 法附則第2項に規定する政令で定める職員は、法の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるもので、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職したものとする。
 先に職員として在職した者のうち、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は前条に規定する内閣総理大臣の指定する法人の職員となるため退職し、かつ、これらの職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったもの(施行令附則第5項第2号若しくは第3号又は第8項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となったものを含む。)
 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者
(支給の限度)
第3条 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に所属する職員で前条各号に掲げる者に該当するものに対し、法附則第2項の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の規定による退職手当を支給する場合においては、当該年度におけるその支給額と当該各省各庁に所属するその他の職員に対し同法の規定により支給する退職手当の額との合計額が当該年度における当該各省各庁の退職手当に係る歳出予算の額を超えないようにしなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月20日から適用する。
附則 (昭和34年6月1日政令第208号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月18日政令第165号)
この政令は、昭和40年5月19日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。

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