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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令

昭和32年政令第114号
内閣は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第4項、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第5項並びに第7条第8項の規定に基き、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「国有財産」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」、「庁舎等使用現況及び見込報告書」、「庁舎等使用調整計画」又は「特定国有財産整備計画」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条、第3条第1項、第4条第1項又は第5条に規定する国有財産、各省各庁の長、各省各庁、庁舎等、使用調整、庁舎等使用現況及び見込報告書、庁舎等使用調整計画又は特定国有財産整備計画をいう。
(庁舎等使用現況及び見込報告書)
第2条 法第3条第1項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。
 次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
 法第2条第2項第1号に掲げる庁舎等 台帳記載事項(国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第20条の規定により国有財産の台帳に記載すべき事項をいう。第5条第1項第3号において同じ。)
 法第2条第2項第2号に掲げる庁舎等 所在、数量及び賃借料の年額
 当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況
 当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み
 その他参考となるべき事項
2 庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(庁舎等使用調整計画)
第3条 財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。
 当該庁舎等の前条第1項第1号に掲げる事項
 当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況
 使用調整を必要とする理由
 使用調整の内容、方法及び時期
 その他参考となるべき事項
(特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
第4条 法第5条に規定する政令で定める国有財産は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。
(特定国有財産整備計画)
第5条 各省各庁の長は、毎会計年度、法第5条の規定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の7月31日までに財務大臣に提出するものとする。
 特定国有財産整備計画により施設を整備すべき理由
 当該計画による取得をすべき国有財産の名称、所在、区分(国有財産法施行令第20条第1号に規定する区分をいう。)、数量、取得の方法、時期及び見込価額並びに当該国有財産を使用すべき官署の名称及びその用途
 当該計画による処分(国の内部において有償で行なう所管換及び所属替を含む。)をすべき国有財産の台帳記載事項、当該国有財産を現に使用している官署の名称及びその使用の現況並びに当該処分の方法、時期、見込価額、相手方及びその用途
 その他参考となるべき事項
2 前項の特定国有財産整備計画要求書には、同項第2号の国有財産に係る官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第9条に規定する営繕計画書の写し又は財務大臣の定めるこれに準ずる書類及び必要な図面を添附しなければならない。
3 第1項の特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法その他当該要求書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4 財務大臣は、特定国有財産整備計画を定める場合には、第1項各号に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画書を作成しなければならない。
5 国土交通大臣は、特定国有財産整備計画に係る事業を実施する場合において、当該計画を変更する必要が生じたときは、財務大臣が定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に対し、当該計画の変更を求めなければならない。
(耐火構造の高層な建物)
第6条 法第5条第1号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。)とし、かつ、4以上の階数を有する建物とする。
(地震防災機能を発揮するために必要な建物)
第7条 法第5条第3号に規定する地震防災機能を発揮するために必要な建物は、国土交通大臣が定める耐震性能に関する基準を満たす合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第2条第3項に規定する合同庁舎をいう。)であって、地震災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫を備えたものとする。
(財務大臣が事業を行う場合の手続)
第8条 財務大臣は、法第6条に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和31年度分の庁舎等使用現況及び見込報告書から適用する。
附則 (昭和44年3月31日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第76号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和45年度の予算から適用する。
附則 (昭和48年7月27日政令第211号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 特別会計に関する法律附則第234条第1項に規定する未完了事業については、第2条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第8条の規定は、なおその効力を有する。

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