じんじいんきそく9-6(ほうきゅうのちょうせいがく)
俸給の調整額
昭和32年人事院規則9—6
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、人事院規則9—6(俸給の調整額)の全部を次のように改正する。
第1条 給与法第10条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。
2 職員の俸給の調整額は、当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が俸給月額の100分の4・5を超えるときは、俸給月額の100分の4・5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下この項において「再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が俸給月額の100分の25を超えるときは、俸給月額の100分の25に相当する額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第2条 各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、前条第1項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。
附則 (昭和60年4月1日人事院規則9—6—1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の人事院規則9—6別表第1京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であった者のうち、引き続き改正後の人事院規則9—6(以下「改正後の規則」という。)別表第1国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、改正後の規則第1条第2項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が施行日の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなった者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—6—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6第1条第2項及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (昭和61年4月5日人事院規則9—6—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月1日人事院規則9—6—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月22日人事院規則9—6—5)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年12月27日人事院規則9—6—6)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の人事院規則9—6(以下「改正後の規則」という。)別表第1の職員欄のうちこの規則による改正前の人事院規則9—6(以下「改正前の規則」という。)においてその占める官職を俸給の調整を行う官職としていた職員が掲げられないこととなったものに掲げる職員には、当該掲げる職員と同一の勤務箇所に勤務する職員で職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該掲げる職員に準ずると人事院が認めるものが含まれるものとする。
3 改正後の規則別表第1の職員欄のうち改正前の規則別表第1における調整数(改正前の規則第2条の規定の適用がある場合にあっては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正前の調整数」という。)に満たない数が対応する調整数欄に掲げられているものに掲げる職員(前項の規定により人事院が準ずると認める職員を含む。)について特別の事情があると人事院が認める場合における改正後の規則第1条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。
4 改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあっては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正後の調整数」という。)が改正前の調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める職員の俸給の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、昭和70年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間、同項の規定による額に、当該職員の施行日の前日における俸給月額に100分の3を乗じて得た額と改正後の規則別表第2に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数から改正後の調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。当該職員が当該官職と同種の官職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該官職と同一である他の官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5 前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなった職員のうちかって当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を算定される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあっては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6 改正後の規則において俸給の調整を行う官職(附則第2項の規定により人事院が準ずると認める職員の占める官職を含む。)に該当しない官職で改正前の規則において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となった官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則第1条の規定にかかわらず、昭和70年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該職員に対し、当該職員の施行日の前日における俸給月額に100分の3を乗じて得た額と改正後の規則別表第2に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が当該官職と同種の非調整官職となった官職で改正前の調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
7 前項の規定は、非調整官職となった官職を施行日以後占めることとなった場合で当該職員がかって当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を支給される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものであるときについて準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあっては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
8 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則別表
昭和62年4月1日から昭和67年3月31日まで | 100分の100 |
昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで | 100分の75 |
昭和68年4月1日から昭和69年3月31日まで | 100分の50 |
昭和69年4月1日から昭和70年3月31日まで | 100分の25 |
附則 (昭和62年4月1日人事院規則9—6—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月18日人事院規則9—6—8)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6の規定は、昭和62年5月21日から適用する。
附則 (昭和62年12月15日人事院規則9—6—9)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年4月1日人事院規則9—6—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月1日人事院規則9—6—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月24日人事院規則9—6—12)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は昭和63年4月1日から、改正後の規則別表第1の規定は同年4月8日から適用する。
附則 (平成元年6月28日人事院規則9—6—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月13日人事院規則9—6—14)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年3月31日人事院規則9—6—15)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月8日人事院規則9—6—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月26日人事院規則9—6—17)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成3年4月1日人事院規則9—6—18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月1日人事院規則9—6—19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—6—20)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第11号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9—6の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月1日人事院規則9—6—21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—6—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日人事院規則9—6—23)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6別表第1第30号の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成6年11月16日人事院規則9—6—24)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に航空法の一部を改正する法律(平成6年法律第76号)による改正前の航空法(昭和27年法律第231号)別表に定める自家用操縦士の資格を有する職員については、この規則による改正前の規則9—6別表第1第1号(2)の規定は、平成9年11月15日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成7年10月25日人事院規則9—6—25)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額(新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「基礎俸給月額」という。)及び基礎俸給月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則9—6(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第1条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎俸給月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される俸給月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則9—6(附則第4項において「改正前の規則」という。)第1条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項並びに附則第4項及び第6項において「調整数」という。)が同一である官職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
4 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「みなし基礎俸給月額」という。)及びみなし基礎俸給月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第1条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎として改正前の規則第1条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と調整数が同一である官職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
5 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第1条の規定による改正後の給与法(以下この項において「新給与法」という。)の教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸についての前項の規定の適用については、新給与法の教育職俸給表(一)の職務の級の1級、2級、3級若しくは4級又は新給与法の教育職俸給表(二)の職務の級の1級、2級若しくは3級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧給与法」という。)の教育職俸給表(一)の職務の級の2級、3級、4級若しくは5級又は旧給与法の教育職俸給表(四)の職務の級の1級、2級若しくは3級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。
6 新基準日の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる官職に異動したもの又は新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員で当該官職を占めることとなった日後に調整数が異なる官職に異動したものの俸給の調整額については、これらの異動後の官職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前2項)の規定を準用する。
7 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則別表第1
俸給表 | 職務の級 | 号俸 | 調整数 |
専門行政職俸給表 | 2級 | 5号俸から9号俸までの号俸 | 1 |
10号俸以上の号俸 | 2 | ||
3級 | 5号俸以下の号俸 | 1 | |
6号俸以上の号俸 | 2 | ||
4級 | 3号俸以上の号俸 | 1 | |
海事職俸給表(一) | 3級 | 7号俸以上の号俸 | 1 |
4級 | 3号俸から10号俸までの号俸 | 1 | |
11号俸以上の号俸 | 2 | ||
5級 | 9号俸以上の号俸 | 1 | |
6級 | 6号俸以上の号俸 | 1 | |
教育職俸給表(一) | 2級 | 9号俸から11号俸までの号俸 | 1 |
12号俸以上の号俸 | 2 | ||
3級 | 3号俸から5号俸までの号俸 | 1 | |
6号俸から8号俸までの号俸 | 2 | ||
9号俸以上の号俸 | 3 | ||
4級 | 4号俸から6号俸までの号俸 | 1 | |
7号俸以上の号俸 | 2 | ||
5級 | 2号俸以上の号俸 | 1 | |
教育職俸給表(四) | 2級 | 8号俸から10号俸までの号俸 | 1 |
11号俸から13号俸までの号俸 | 2 | ||
14号俸以上の号俸 | 3 | ||
3級 | 3号俸から5号俸までの号俸 | 1 | |
6号俸から8号俸までの号俸 | 2 | ||
9号俸以上の号俸 | 3 | ||
4級 | 2号俸から4号俸までの号俸 | 1 | |
5号俸以上の号俸 | 2 | ||
研究職俸給表 | 2級 | 9号俸から11号俸までの号俸 | 1 |
12号俸以上の号俸 | 2 | ||
3級 | 4号俸から6号俸までの号俸 | 1 | |
7号俸以上の号俸 | 2 | ||
4級 | 4号俸以上の号俸 | 1 | |
医療職俸給表(一) | 1級 | 6号俸から8号俸までの号俸 | 1 |
9号俸から11号俸までの号俸 | 2 | ||
12号俸以上の号俸 | 3 | ||
2級 | 4号俸から6号俸までの号俸 | 1 | |
7号俸以上の号俸 | 2 | ||
3級 | 3号俸以下の号俸 | 1 | |
4号俸以上の号俸 | 2 |
附則別表第2
平成14年12月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
附則 (平成8年4月1日人事院規則9—6—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則9—6—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月20日人事院規則9—6—28)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の規則9—6(以下「改正前の規則9—6」という。)別表第1第5号(1)に掲げる職員であった者のうち、引き続き第1条の規定による改正後の規則9—6(以下「改正後の規則9—6」という。)別表第1第4号(1)に掲げる職員として菊池医療刑務支所に勤務する者の俸給の調整額は、改正後の規則9—6第1条第2項並びに第2条の規定による改正後の規則9—6—25(以下「改正後の規則9—6—25」という。)附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間において引き続き当該職員として勤務する間、次に掲げる額を合算した額とする。
一 改正後の規則9—6第1条第2項の規定により算出した額(改正後の規則9—6—25附則第2項又は第3項の規定が適用される職員にあっては、これらの規定により算出した額)
二 当該職員に係る規則9—6別表第2に掲げる調整基本額に2及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(改正後の規則9—6—25附則第2項の規定が適用される職員にあっては同項中「同項の規定により算出した額に改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」とあるのを「調整数を2とみなして同項の規定を適用したときに得られる額に調整数を2とみなした場合の改正前の仮定俸給の月額と調整数を2とみなした場合の改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」と読み替えて同項の規定を適用したときに得られる額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額、改正後の規則9—6—25附則第3項の規定が適用される職員にあっては人事院が定める額)(これらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
3 改正前の規則9—6別表第1第5号(2)又は(3)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則9—6第1条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該官職を同条第1項の規定による俸給の調整を行う官職とみなして、当該官職を占める職員に対し、改正前の規則9—6第1条第2項の規定を適用したときに得られる額(第2条の規定による改正前の規則9—6—25附則第2項又は第3項の規定が適用されることとなる職員にあっては、これらの規定を適用したときに得られる額)に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が改正前の規則9—6別表第1第5号(2)又は(3)に掲げる職員が占める当該官職と同種の官職で同表における調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
4 改正前の規則9—6別表第1第23号(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から平成8年12月31日までの間において引き続き占めていた場合で、かつ、平成9年1月1日からそれぞれ次の表の(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を引き続き占める場合の職員の俸給の調整額については、同表に掲げる勤務箇所、職員及び調整数が改正前の規則9—6別表第1及び規則9—6—25による改正前の規則9—6別表第1に掲げられているものとして前項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「改正前の規則9—6別表第1第5号(2)又は(3)」とあるのは「次項の表」と、「同表」とあるのは「改正前の規則9—6別表第1」と読み替えるものとする。
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
国立感染症研究所ハンセン病研究センター |
(1) 研究員
|
3 |
(2) (1)に掲げる職員以外の職員
|
2 |
附則別表
平成8年7月1日から平成10年3月31日まで | 100分の100 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 100分の75 |
平成11年4月1日から平成12年3月31日まで | 100分の50 |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 100分の25 |
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—6—29)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規則9—6(以下「改正後の規則9—6」という。)及び第2条の規定による改正後の規則9—6—25(以下「改正後の規則9—6—25」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号。以下「改正法」という。)附則第4項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則9—6第1条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
一 改正法附則第4項の規定により附則別表第1の暫定俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員 当該俸給月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
二 改正法附則第8項の規定により附則別表第2の俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員 当該俸給月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
4 改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の規則9—6—25附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。
5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正法第1条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の規則9—6—25(以下「改正前の規則9—6—25」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定(改正法附則第8項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正後の規則9—6第1条第2項又は改正後の規則9—6—25附則第2項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正前の規則9—6—25附則第2項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、改正後の規則9—6第1条第2項及び改正後の規則9—6—25附則第2項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が同日における改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
(雑則)
6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則別表第1
俸給表 | 職務の級 | 暫定俸給月額 | 調整基本額 |
教育職俸給表(一) | 3級 | 250,200円 | 11,259円 |
259,600円 | 11,682円 | ||
269,100円 | 12,109円 | ||
4級 | 297,200円 | 13,374円 | |
5級 | 359,000円 | 16,155円 | |
教育職俸給表(二) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
教育職俸給表(三) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
3級 | 266,800円 |
12,006円 (給与法別表第6ハの備考(二)に定める職員にあっては、12,366円) |
|
教育職俸給表(四) | 2級 | 248,800円 | 11,196円 |
258,200円 | 11,619円 | ||
3級 | 250,200円 | 11,259円 | |
259,600円 | 11,682円 | ||
269,100円 | 12,109円 | ||
288,700円 | 12,991円 | ||
4級 | 308,400円 | 13,878円 | |
319,700円 | 14,386円 | ||
医療職俸給表(一) | 2級 | 308,300円 | 13,873円 |
3級 | 334,900円 | 15,070円 |
附則別表第2
俸給表 | 職務の級 | 俸給月額 | 調整基本額 |
教育職俸給表(一) | 3級 | 255,800円 | 11,511円 |
教育職俸給表(二) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
教育職俸給表(三) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
3級 | 273,000円 | 12,285円 | |
教育職俸給表(四) | 2級 | 254,400円 | 11,448円 |
3級 | 255,800円 | 11,511円 |
附則 (平成8年12月25日人事院規則9—6—28—1)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則9—6—30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月1日人事院規則9—6—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月10日人事院規則9—6—32)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6及び人事院規則9—6—25の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成10年4月1日人事院規則9—6—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月30日人事院規則9—6—34)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—6の規定は、平成10年4月9日から適用する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—6—35)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—6の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則9—6—36)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—6別表第1第3号の規定中東北大学の理学研究科附属原子核理学研究施設に係る部分は平成10年4月9日から、広島大学放射光科学研究センターに係る部分は同年5月15日から適用する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月25日人事院規則9—6—37) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定(同表のヨの表に係る部分に限る。)並びに附則第3項及び附則別表の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則9—6の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則9—6—25附則第2項及び第4項の規定の適用)
3 福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則9—6—25(人事院規則9—6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項及び第4項の規定の適用については、同規則附則第2項中「(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則9—6—37(人事院規則9—6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の1級38号俸又は39号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の1級38号俸又は39号俸である職員及び同日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」と、同規則附則第4項中「(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則9—6—37附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の1級38号俸又は39号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の1級38号俸又は39号俸である職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」とする。
附則別表
福祉職俸給表の職務の級及び号俸に対応する行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | |||||||
1 | 行(一)1—3 | 行(一)3—1 | 行(一)5—1 | 行(一)6—1 | 行(一)8—1 | 行(一)9—1 | |
2 | 〃1—4 | 〃3—2 | 〃5—2 | 〃6—2 | 〃8—2 | 〃9—2 | |
3 | 〃1—5 | 〃3—3 | 〃5—3 | 〃7—1 | 〃8—3 | 〃9—3 | |
4 | 〃1—6 | 〃3—4 | 〃5—4 | 〃7—2 | 〃8—4 | 〃9—4 | |
5 | 〃1—7 | 〃4—1 | 〃5—5 | 〃7—3 | 〃8—5 | 〃9—5 | |
6 | 〃2—2 | 〃4—2 | 〃5—6 | 〃7—4 | 〃8—6 | 〃9—6 | |
7 | 〃2—3 | 〃4—3 | 〃5—7 | 〃7—5 | 〃8—7 | 〃9—7 | |
8 | 〃2—4 | 〃4—4 | 〃5—8 | 〃7—6 | 〃8—8 | 〃9—8 | |
9 | 〃2—5 | 〃4—5 | 〃5—9 | 〃7—7 | 〃8—9 | 〃9—9 | |
10 | 〃2—6 | 〃4—6 | 〃5—10 | 〃7—8 | 〃8—10 | 〃9—10 | |
11 | 〃2—7 | 〃4—7 | 〃5—11 | 〃7—9 | 〃8—11 | 〃9—11 | |
12 | 〃2—8 | 〃4—8 | 〃5—12 | 〃7—10 | 〃8—12 | 〃9—12 | |
13 | 〃2—9 | 〃4—9 | 〃5—13 | 〃7—11 | 〃8—13 | 〃9—13 | |
14 | 〃2—10 | 〃4—10 | 〃5—14 | 〃7—12 | 〃8—14 | 〃9—14 | |
15 | 〃2—11 | 〃4—11 | 〃5—15 | 〃7—13 | 〃8—15 | 〃9—15 | |
16 | 〃2—12 | 〃4—12 | 〃5—16 | 〃7—14 | 〃8—16 | 〃9—16 | |
17 | 〃2—13 | 〃4—13 | 〃5—17 | 〃7—15 | 〃8—17 | 〃9—17 | |
18 | 〃2—14 | 〃4—14 | 〃5—18 | 〃7—16 | 〃8—18 | 〃9—18 | |
19 | 〃2—15 | 〃4—15 | 〃5—19 | 〃7—17 | 〃8—19 | ||
20 | 〃2—16 | 〃4—16 | 〃5—20 | 〃7—18 | 〃8—20 | ||
21 | 〃2—17 | 〃4—17 | 〃5—21 | 〃7—19 | 〃8—21 | ||
22 | 〃2—18 | 〃4—18 | 〃5—22 | 〃7—20 | |||
23 | 〃2—19 | 〃4—19 | 〃5—23 | 〃7—21 | |||
24 | 行(二)2—20 | 〃4—20 | 〃5—24 | 〃7—22 | |||
25 | 〃2—21 | 〃4—21 | 〃5—25 | ||||
26 | 〃2—22 | 〃4—22 | 〃5—26 | ||||
27 | 〃2—23 | 〃4—23 | |||||
28 | 〃2—24 | 〃4—24 | |||||
29 | 〃2—25 | 〃4—25 | |||||
30 | 〃2—26 | 〃4—26 | |||||
31 | 〃2—27 | 〃4—27 | |||||
32 | 〃2—28 | 〃4—28 | |||||
33 | 〃2—29 | ||||||
34 | 〃2—30 | ||||||
35 | 〃2—31 | ||||||
36 | 〃2—32 | ||||||
37 | 〃2—33 |
備考 この表中「行(一)1—3」等とあるのは「行政職俸給表(一)の1級3号俸」等を示す。
附則 (平成12年3月31日人事院規則9—6—38)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月16日人事院規則9—6—39)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中原子力保安検査官に係る部分は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日人事院規則9—6—40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月28日人事院規則9—6—41)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日人事院規則9—6—42) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月1日人事院規則9—6—43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日人事院規則9—6—44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則9—6—45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月1日人事院規則9—6—46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則9—6—47)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則9—6—48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—6—49)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日人事院規則9—6—50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—6—51) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月1日人事院規則9—6—52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—6—53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日人事院規則9—6—54)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月15日人事院規則9—6—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日人事院規則9—6—56)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則9—6—57)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—6—58)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与法第10条の規定により俸給の調整を行う官職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の規則9—6第1条第2項の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものにあってはその額に勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
一 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
二 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
三 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
四 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99・76を乗じて得た額)
二 施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の規則9—6(次号において「改正前の規則」という。)第1条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99・76を乗じて得た額)
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第1条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99・76を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に規則9—120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)第4条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事院の定める額
イ 俸給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 規則9—120第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
四 施行日以後に、俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—6—59)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日人事院規則9—6—60)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—6—61)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規則による改正前の規則9—6(以下「改正前の規則」という。)別表第1第10号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、当該職員が占める官職を同日から引き続き占めるものの調整数は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、この規則による改正後の規則9—6(以下「改正後の規則」という。)第1条第2項の規定にかかわらず、同日に占めていた官職(以下「施行日前の官職」という。)に係る改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)に、施行日前の官職に係る改正前の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正前の調整数」という。)と施行日前の官職に係る改正後の調整数との差の数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を加えて得た数とする。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ施行日前の官職と同一である他の官職に異動した場合における調整数についても、同様とする。
3 施行日の前日に改正前の規則別表第1第10号又は第18号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、改正後の規則において給与法第10条の規定による俸給の調整を行う官職に該当しなくなった官職(以下この項において「非調整官職となった官職」という。)を同日から引き続き占めるものについては、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、その者を給与法第10条の規定による俸給の調整を行う官職を占める職員と、非調整官職となった官職に係る改正前の調整数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数をその者に係る調整数とそれぞれみなして改正後の規則の規定を適用する。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数が施行日前の官職と同一である他の非調整官職となった官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
附則別表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の100 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の75 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の50 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の25 |
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日人事院規則9—6—62)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月30日人事院規則9—6—63)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—6の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日人事院規則9—6—64)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第1第9号の改正規定(「武蔵病院」を「病院」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の規則9—6別表第1第9号の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則1—52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則9—6—65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日人事院規則9—6—66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月1日人事院規則9—6—67)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—6—68)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—6—69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—6—70)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日人事院規則9—6—71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日人事院規則9—6—72)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—6—73)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則9—6—74)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則9—6—75)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—61)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日人事院規則9—6—76)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月19日人事院規則9—6—77)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—6の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則 (平成27年4月10日人事院規則9—6—78)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日人事院規則9—6—79)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月1日人事院規則9—6—80)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則9—6—81)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日人事院規則9—6—82)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日人事院規則9—6—83)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則9—6—84)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—6—85)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月25日人事院規則9—6—86)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—6の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表第1 適用区分表(第1条関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
一 人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、警察庁、金融庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会
|
サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 1 |
一の2 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター
|
(1) サイバーセキュリティ運用専門官(人事院の定める者に限る。)
|
2 |
(2) 上席情報システム専門官及び情報システム専門官(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
一の3 内閣官房国際テロ情報集約室
|
国際テロ情報収集指導・支援連絡調整官(人事院の定める者に限る。) | 2 |
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所
|
(1) 医師及び歯科医師
(2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者
|
4 |
(3) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員
(4) 臨床工学技士
(5) 薬剤師及び栄養士
(6) 看護師長、看護師及び准看護師(医療刑務所、医務部を有する刑務所若しくは拘置所又は医療少年院に勤務する者に限る。)
|
3 | |
(7) 看護師長、看護師及び准看護師((6)に掲げる者を除く。)
|
2 | |
(8) 患者輸送用自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
二の2 婦人補導院
|
(1) 医師
|
4 |
(2) 看護師
|
1 | |
三 区検察庁
|
検察庁法(昭和22年法律第61号)第36条の規定に基づき検察官の事務を取り扱うことを命ぜられた検察事務官(人事院の定める者に限る。) | 1 |
四 地方更生保護委員会事務局
|
(1) 保護観察官(更生保護管理官、調整指導官、首席審査官、統括審査官、分室長及び総務課に勤務する者を除く。)
|
2 |
(2) 保護観察官(更生保護管理官、調整指導官、首席審査官、統括審査官及び分室長に限る。)
|
1 | |
五 保護観察所
|
(1) 保護観察官(所長、次長、支部長、課長、民間活動支援専門官、首席保護観察官及び統括保護観察官を除く。)
(2) 社会復帰調整官((4)に掲げる者を除く。)
|
2 |
(3) 保護観察官(支部長、課長、首席保護観察官及び統括保護観察官に限る。)
(4) 首席社会復帰調整官及び統括社会復帰調整官
|
1 | |
五の2 入国者収容所
|
(1) 医師
|
3 |
(2) 薬剤師
(3) 看護師
|
1 | |
五の3 東京出入国在留管理局
|
医師 | 3 |
六 外務省総合外交政策局
|
国際テロ情報収集指導・支援官(人事院の定める者に限る。) | 2 |
六の2 在外公館
|
国際テロ情報収集担当官(人事院の定める者に限る。) | 3 |
七 国立ハンセン病療養所
|
(1) 医師及び歯科医師(所長及び副所長を除く。)
|
4 |
(2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者
(3) 看護助手(総看護師長室に勤務する者を除く。)
|
3 | |
(4) 看護師長(1看護単位のみを担当している者及び手術室に勤務する者に限る。)並びに看護師及び准看護師(総看護師長室に勤務する看護師及び准看護師を除く。)
(5) 所長及び副所長(人事院の定める者に限る。)
(6) 理学療法技術職員、作業療法技術職員及びマッサージ師
(7) 言語聴覚士
(8) 臨床工学技士
(9) 栄養士
(10) 義肢工、洗濯員、調理師、電気士、営繕手及び入所者輸送用自動車運転手
|
2 | |
(11) 看護師長((4)に掲げる者を除く。)
(12) 入所者係事務職員
|
1 | |
八 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所
|
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者
(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。)
|
1 |
九 国立児童自立支援施設
|
(1) 寮長として児童と起居を共にする職員((2)に掲げる者を除く。)
|
4 |
(2) 寮長として児童と起居を共にする職員(課長に限る。)
(3) 教育及び指導に直接従事することを本務とする職員((1)、(2)及び(6)に掲げる者を除く。)
(4) 医師((1)、(2)及び(8)に掲げる者を除く。)
|
3 | |
(5) 副寮長
(6) 調査課長、養成・研修課長及び教務課長((2)に掲げる者を除く。)
(7) 教育及び指導に直接従事することを常例とする職員(人事院の定める者に限る。)
(8) 医師((2)に掲げる者以外の課長に限る。)
(9) 心理療法士
|
2 | |
(10) 看護師
(11) 児童の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
十 国立障害者リハビリテーションセンター(自立支援局の国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設を除く。)及び人事院の定める病院
|
(1) 介護員(人事院の定める者に限る。)
|
4 |
(2) 看護師及び准看護師((6)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(3) 医師(人事院の定める者に限る。)
(4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。)
|
3 | |
(5) 生活支援員、職業指導員、心理判定員、精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員及び就労支援員((14)に掲げる者を除く。)
(6) 看護師長(肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。)に勤務する者及び人事院の定める者に限る。)並びに当該病棟に勤務する看護師及び准看護師
(7) 医師及び歯科医師((3)に掲げる者並びに院長、副院長及び部長並びに人事院の定める者を除く。)
(8) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(9) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者
(10) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員((4)に掲げる者を除く。)
(11) 言語聴覚士及び視能技術職員
(12) 心理療法士(人事院の定める者を除く。)
|
2 | |
(13) 理療教育・就労支援部に属し、教育に直接従事することを本務とする職員
(14) 総合相談課長、総合支援課長、視覚機能訓練課長、生活訓練課長、肢体機能訓練課長及び就労移行支援課長
(15) 看護師長、看護師及び准看護師((2)及び(6)に掲げる者を除く。)
(16) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士
(17) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
十一 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮
|
(1) 生活支援員及び心理判定員((3)に掲げる者を除く。)
|
2 |
(2) 教育に直接従事することを本務とする職員(課長を除く。)
(3) 支援課長
(4) 看護師及び准看護師
(5) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士
(6) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
十二 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所
|
(1) 介護員
|
4 |
(2) 看護師及び准看護師
(3) 医師((7)に掲げる者を除く。)
(4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員
|
3 | |
(5) 生活支援員及び心理判定員((8)に掲げる者を除く。)
(6) 看護師長
(7) 医師(課長に限る。)
|
2 | |
(8) 支援課長
(9) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士
(10) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
十三 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設
|
(1) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士(交替制により勤務する者に限る。)
|
5 |
(2) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士((1)及び(5)に掲げる者を除く。)
(3) 重度知的障害児の看護に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師(交替制により勤務する者に限る。)
(4) 医師
|
4 | |
(5) 療育支援課長
(6) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを常例とする児童指導員
(7) 看護師及び准看護師((3)に掲げる者を除く。)
(8) 保健師
(9) 作業療法技術職員
(10) 言語聴覚士
(11) 心理療法士
|
3 | |
(12) 重度知的障害児の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
|
1 | |
十四 地方厚生局及び地方厚生支局の麻薬取締部並びに地方麻薬取締支所
|
(1) 麻薬取締官((2)に掲げる者を除く。)
|
3 |
(2) 部長、部次長及び支所長
|
2 | |
十五 公共職業安定所
|
(1) 就職が困難な者に対する職業紹介又は職業指導の業務に常時従事する職員(人事院の定める者に限る。)
(2) 日雇労働者に対する職業紹介又は失業給付を主として行う公共職業安定所(人事院の定めるものに限る。)に勤務する職員
|
1 |
十六 水産庁、地方整備局及び気象庁
|
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(乗組員の航行中における1週間の勤務時間その他の勤務条件が特別なものとして人事院の定める船舶に限る。)に乗り組む職員で海事職俸給表(二)の適用を受けるもの | 2 |
十七 特許庁
|
(1) 審査官((3)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(2) 審判官((4)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
|
2 |
(3) 先任上席審査官
(4) 先任審判官
(5) 審査官補
|
1 | |
十八 国土交通省航空局、地方航空局、海上保安学校宮城分校並びに管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地
|
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)別表に定める定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格を有する者が行う業務に従事することを本務とする設計審査官(人事院の定める者に限る。)
|
4 |
(2) (1)に掲げる業務で人事院の定めるものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。)
|
3 | |
(3) 航空法別表に定める1等航空士、2等航空士又は航空機関士としての業務に従事することを本務とする職員
|
2 | |
十九 地方航空局の空港事務所、空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空交通管制部
|
(1) 航空管制官((3)に掲げる者以外の者で航空交通管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
(2) 航空交通管理管制官((4)に掲げる者以外の者で航空交通管理管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
|
2 |
(3) 先任航空管制官
(4) 先任航空交通管理管制官
(5) 航空管制運航情報官(先任航空管制運航情報官以外の者で対空援助業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
(6) 航空管制通信官(先任航空管制通信官以外の者で国際管制通信業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
|
1 | |
二十 海上保安庁
|
(1) 巡視船、全長20メートル以上の巡視艇その他全長20メートル以上の船舶で人事院の定めるものに乗り組む職員
(2) 特殊警備隊に属し、特殊警備業務に直接従事することを本務とする職員
(3) 特殊救難隊に属し、特殊救難業務に直接従事することを本務とする職員
|
5 |
(4) 全長20メートル以上の灯台見回り船に乗り組む職員((1)に掲げる者を除く。)
|
4 | |
(5) 巡視艇又は特殊警備救難艇で全長20メートル未満のもの(特殊警備救難艇にあっては、人事院の定めるものに限る。)に乗り組む職員
(6) 海上警備隊に属し、海上警備業務に直接従事することを本務とする職員
(7) 海上保安航空基地又は航空基地に属し、機動救難業務に直接従事することを本務とする職員
|
3 | |
(8) 全長20メートル未満の灯台見回り船に乗り組む職員
|
2 | |
二十一 原子力規制庁原子力規制部
|
原子力専門検査官(人事院の定める者に限る。) | 2 |
二十二 原子力規制庁(人事院の定める事務所に限る。)
|
(1) 原子力防災専門官(人事院の定める者に限る。)
(2) 原子力運転検査官
|
2 |
別表第2 調整基本額表(第1条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ロ 行政職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 専門行政職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,500円 |
2級 | 9,600円 |
3級 | 10,600円 |
4級 | 11,300円 |
5級 | 12,100円 |
6級 | 12,700円 |
7級 | 14,300円 |
8級 | 15,900円 |
ニ 公安職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,300円 |
2級 | 8,900円 |
3級 | 10,200円 |
4級 | 11,300円 |
5級 | 11,600円 |
6級 | 12,000円 |
7級 | 12,400円 |
8級 | 13,100円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ホ 海事職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,000円 |
2級 | 8,600円 |
3級 | 10,600円 |
4級 | 12,200円 |
5級 | 12,800円 |
6級 | 14,100円 |
7級 | 15,200円 |
ヘ 海事職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 7,800円 |
3級 | 9,200円 |
4級 | 9,500円 |
5級 | 9,900円 |
6級 | 10,800円 |
ト 教育職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,500円 |
2級 | 11,900円 |
3級 | 12,700円 |
4級 | 15,000円 |
5級 | 16,300円 |
チ 教育職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,200円 |
2級 | 11,300円 |
3級 | 12,200円 |
リ 研究職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 10,900円 |
4級 | 11,700円 |
5級 | 14,500円 |
6級 | 15,900円 |
ヌ 医療職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
5級 | 16,900円 |
ル 医療職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ヲ 医療職俸給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
ワ 福祉職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,800円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,200円 |
6級 | 12,100円 |
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