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道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

昭和32年運輸省令第19号
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第23条第2項の規定に基き、道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令を次のように定める。
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第23条第2項の国土交通省令で定める様式は、次のとおりとする。
様式
[画像]

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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