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労働基準法第76条第2項の規定による常時100人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令

昭和32年労働省令第22号
労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第3項の規定に基き、労働基準法第76条第2項の規定による常時100人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令を次のように定める。
労働基準法第76条第2項の規定により常時100人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額を改訂する場合において、昭和32年7月以後の四半期ごとの平均給与額と昭和32年6月以前の労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期の平均給与額(以下「昭和32年6月以前の平均給与額」という。)とを比較するときは、昭和32年7月以後の四半期の平均給与額と、昭和32年6月以前の平均給与額に厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における当該事業場の属する産業に係る毎月きまって支給する給与の昭和32年7月から9月までの平均給与額と毎月勤労統計における常用労働者を30人以上雇用する当該事業場の属する産業に係る毎月きまって支給する給与の同期間の平均給与額との比率を乗じて得た額とによって行うものとする。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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