まいつききんろうとうけいちょうさきそく
毎月勤労統計調査規則
昭和32年労働省令第15号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、毎月勤労統計調査規則の全部を改正する。
(命令の趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。
(調査の種類)
第2条 毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査及び特別調査の3種とする。
(調査の目的)
第3条 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあっては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。
(定義)
第4条 この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。
2 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。
(調査の期日等)
第5条 全国調査及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。
2 特別調査は、毎年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、第8条第2項第6号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の8月1日から調査を実施する年の7月31日までの期間について行う。
(調査の範囲)
第6条 毎月勤労統計調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。
一 鉱業、採石業、砂利採取業
二 建設業
三 製造業
四 電気・ガス・熱供給・水道業
五 情報通信業
六 運輸業、郵便業
七 卸売業、小売業
八 金融業、保険業
九 不動産業、物品賃貸業
十 学術研究、専門・技術サービス業
十一 宿泊業、飲食サービス業
十二 生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
十三 教育、学習支援業
十四 医療、福祉
十五 複合サービス事業
十六 サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
(調査の対象)
第7条 全国調査は、第6条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時5人以上雇用するものであって、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第12条及び第15条において「全国調査事業所」という。)について行う。
2 前項の指定は、常用労働者を常時30人以上雇用する事業所(第16条第1項及び第17条の2第1項において「全国調査第1種事業所」という。)と常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所(第16条第2項及び第17条の2第2項において「全国調査第2種事業所」という。)とに区分して行う。
3 地方調査は、各都道府県ごとに第6条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時5人以上雇用するものであって、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第12条及び第15条において「地方調査事業所」という。)について行う。
4 前項の指定は、常用労働者を常時30人以上雇用する事業所(第16条第1項及び第17条の2第1項において「地方調査第1種事業所」という。)と常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所(第16条第2項及び第17条の2第2項において「地方調査第2種事業所」という。)とに区分して行う。
5 特別調査は、第6条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を5人未満雇用するものであって、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第12条及び第16条第3項において「特別調査事業所」という。)について行う。
(調査事項)
第8条 全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 事業所名
二 主要な生産品の名称又は事業の内容
三 調査期間及び操業日数
四 企業規模
五 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額
六 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項
2 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 事業所名
二 主要な生産品の名称又は事業の内容
三 調査期間
四 企業規模
五 常用労働者の数
六 常用労働者ごとの次に掲げる事項
イ 氏名及び性
ロ 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
ハ 年齢及び勤続年数
ニ 出勤日数及び1日の実労働時間数
ホ きまって支給する現金給与額
ヘ 特別に支払われた現金給与額
(調査票)
第9条 全国調査に用いる調査票の様式は、様式第1号及び第2号とする。
2 地方調査に用いる調査票の様式は、様式第3号及び第4号とする。
3 特別調査に用いる調査票の様式は、様式第5号とする。
第10条 削除
第11条 削除
(統計調査員)
第12条 全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所の事業主又はこれに代わる者に質問し、調査票の記入その他調査に附帯する事務を行う。
(報告義務者を把握するための調査)
第12条の2 都道府県知事は、第7条第1項、第3項及び第5項の指定並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査その他これに附帯する事務をしなければならない。
(立入検査等)
第13条 毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第15条第1項の規定により、必要な場所に立ち入り、第8条第1項第2号及び第5号並びに同条第2項第2号、第5号及び第6号ニからヘまでに掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第15条第2項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(調査の中止)
第14条 調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあっては、その年の調査)は、行わない。
2 都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかったときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(調査事業所の変更又は廃止)
第15条 調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があったとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(報告義務)
第16条 全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。
2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者。第17条の2第2項において同じ。)は、第8条第1項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。
3 特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第8条第2項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。
(調査票の提出)
第17条 前条第1項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の10日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事(ただし、厚生労働大臣から調査票の配布を受けた事業主においては厚生労働大臣)に提出することによって行わなければならない。
2 毎月勤労統計調査員は、前条第2項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査月の翌月の10日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 毎月勤労統計調査員は、前条第3項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査を実施する年の9月10日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による提出)
第17条の2 全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。
2 前項の規定は、全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主が行う第16条第2項の規定による報告について準用する。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が厚生労働大臣又は都道府県知事に到達したものとみなす。
第17条の3 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第8条第1項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第17条の4 前条の入力は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本産業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第17条の5 第17条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、あらかじめ、当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。
3 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨及び当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(調査票の審査等)
第18条 都道府県知事は、第17条第1項若しくは第2項又は第17条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、調査月の翌月の15日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第17条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。
2 厚生労働大臣は、第17条第1項又は第17条の2第1項の規定により提出された全国調査の調査票を審査しなければならない。
3 都道府県知事は、第17条第3項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の9月30日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19条 厚生労働大臣は、第17条第1項又は第17条の2第1項の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、速やかに、当該調査票を提出した事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、第17条第1項若しくは第2項又は第17条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、前項の規定により提出された調査票とともに集計した上で、結果原表を作成し、保管するとともに、その写しを第21条第1項の規定に基づく公表前であって、調査月の翌々月の10日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
(結果の公表)
第20条 厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の10日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、結果報告書を作成して公表しなければならない。
2 厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに結果報告書を作成して公表しなければならない。
第21条 都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報として公表しなければならない。
2 厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて地方調査結果報告書を作成し、公表しなければならない。
(調査関係書類の保存)
第22条 厚生労働大臣は、第17条第1項、第17条の2第1項又は第18条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。
第23条 都道府県知事は、第17条第1項若しくは第2項若しくは第17条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第19条第1項の規定により提出された地方調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体を調査の期日から3年間、これに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を調査の期日から10年間保存しなければならない。
(国の営む事業所の調査)
第24条 厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に効力を有する改正前の毎月勤労統計調査規則の規定に基いて行われた調査に関する処分及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。
附則 (昭和36年1月12日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年1月末現在について行なう調査から適用する。
附則 (昭和43年1月4日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和43年1月末現在によって行なう調査から適用する。
附則 (昭和45年12月25日労働省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年1月末日現在によって行なう調査から適用する。
附則 (昭和46年7月2日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年7月末現在によって行なう調査から適用する。
附則 (昭和47年4月8日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年4月末現在によって行なう調査から適用する。
附則 (昭和48年4月24日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の毎月勤労統計調査規則は昭和48年1月末現在によって行なう調査から、第2条の規定による改正後の毎月勤労統計特別調査規則は昭和48年7月末現在によって行なう調査から適用する。
附則 (昭和53年12月25日労働省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第11号までの改正規定は、昭和54年4月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。
附則 (昭和55年6月7日労働省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 毎月勤労統計特別調査規則(昭和32年労働省令第16号)は、廃止する。
3 廃止前の毎月勤労統計特別調査規則の規定に基づいて行われた調査については、改正後の毎月勤労統計調査規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて行われた調査とみなして、新規則第22条の規定を適用する。
附則 (昭和58年1月22日労働省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日労働省令第10号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成元年8月16日労働省令第29号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の毎月勤労統計調査規則第2条に規定する全国調査及び地方調査の実施のために必要な事務は、改正後の同令第12条の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。
附則 (平成4年10月15日労働省令第32号)
1 この省令は、平成5年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査(次項において「平成5年1月分調査」という。)から適用する。
2 この省令の施行の日前に労働大臣が毎月勤労統計調査規則第7条第1項又は第3項の規定に基づき行われた指定を平成5年1月分調査限りで解除する旨の通知をした事業所について行われる平成5年1月分調査については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月23日労働省令第10号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日労働省令第19号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年3月28日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月30日厚生労働省令第128号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月25日厚生労働省令第44号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月19日厚生労働省令第41号)
1 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第7条、医療施設調査規則第9条、患者調査規則第9条、毎月勤労統計調査規則第16条、賃金構造基本統計調査規則第8条又は国民生活基礎調査規則第10条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第7条、医療施設調査規則第9条、患者調査規則第9条、毎月勤労統計調査規則第16条、賃金構造基本統計調査規則第8条又は国民生活基礎調査規則第10条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第1号から様式第5号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第1号から様式第5号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第1号から様式第5号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第1号から様式第5号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。
附則 (平成26年3月27日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成28年10月3日厚生労働省令第158号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年8月10日第90号)
(施行期日等)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年5月20日厚生労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第1号(第9条関係)
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様式第2号(第9条関係)
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様式第3号(第9条関係)
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様式第4号(第9条関係)
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様式第5号(第9条関係)
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