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宅地建物取引業者営業保証金規則

昭和32年法務省・建設省令第1号
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第12条の4第2項、第12条の5第1項、第12条の6及び第12条の7第3項の規定に基き、宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。
(営業保証金の還付)
第1条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第27条第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を申請しなければならない。
2 前項の場合において、法第27条第1項の取引が平成29年3月31日以前にされた取引であるときは、前項中「同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないこと」を「同項の取引が平成29年3月31日以前にされたものであること」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第1項の申請にあっては、次に掲げる書類
 取引をした者を確認することができる書類
 取引をした者が法人である場合においては、その取引をした時における当該法人の登記事項証明書
 法第27条第1項の取引がされた年月日を確認することができる書類
 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
 その他第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の確認を行うために必要な書類
4 国土交通大臣は、第1項の確認をしたときは、遅滞なく、様式第2号の確認書を申請者に交付しなければならない。
第2条 前条第1項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和34年法務省令第2号)の定めるところによるほか、同条第4項の確認書及び様式第3号の通知書3通を供託所に提出しなければならない。
第3条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち2通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
第4条 前条の通知書を受け取った国土交通大臣又は都道府県知事は、その1通に、様式第3号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。
(法第28条第1項の日の指定)
第5条 法第28条第1項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
(営業保証金の保管替え)
第6条 法第29条第1項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。
(営業保証金の取戻し)
第7条 法第30条第1項前段の規定により宅地建物取引業者であった者又はその承継人(法第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 当該宅地建物取引業者であった者についての商号又は名称、氏名(法人にあっては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 当該宅地建物取引業者であった者の営業保証金の額
 前号の営業保証金につき法第27条第1項の権利を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書2通を当該宅地建物取引業者であった者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 前号の申出書の提出がないときは、第2号の営業保証金が取り戻される旨
2 法第30条第1項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第29条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあっては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 取戻しをしようとする営業保証金の額
 前号の営業保証金につき法第27条第1項の権利を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書2通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 前号の申出書の提出がないときは、第2号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第1項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項第3号又は前項第3号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第8条 前条第3項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第3号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
2 前条第3項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第3号の申出書の提出があったときは、当該申出書各1通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
第9条 第7条第1項又は第2項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第27条第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
第10条 法第64条の14第1項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となったことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。
(権限の委任)
第11条 この省令に規定する国土交通大臣の権限(第1条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この省令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月11日法務省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年2月15日法務省・建設省令第1号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月16日法務省・建設省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月14日法務省・建設省令第1号)
この省令は、昭和46年12月15日から施行する。
附則 (昭和48年5月7日法務省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月7日法務省・建設省令第1号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年1月6日法務省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月10日法務省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成29年3月24日法務省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正法による改正前の法第27条第1項に規定する権利について、この省令による改正前の宅地建物取引業者営業保証金規則第1条及び供託規則第22条の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。
様式第1号(第1条関係)
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様式第2号(第1条関係)
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様式第3号(第2条関係)(用紙の寸法は、日本工業規格B列4番とする。)
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