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指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

昭和32年大蔵省令第59号
準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)第6条第2項の規定に基き、指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する省令を次のように定める。
日本銀行は、準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により指定金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第8条第2項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月5日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月6日大蔵省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府・財務省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号)第8条第1項の規定による計算の基礎となる月の末日がこの命令の施行の日前に到来したものに係る同条第2項の規定により納付する場合の領収金額報告書の書式については、なお従前の例による。
別紙書式
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