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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則

昭和32年大蔵省令第51号
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和32年政令第114号)第3条第2項の規定に基き、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「行政財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」又は「庁舎等使用現況及び見込報告書」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号。以下「法」という。)第2条第1項、第2項若しくは第3項又は第3条第1項に規定する行政財産、所管換、各省各庁の長、所属替、各省各庁、庁舎等、使用調整又は庁舎等使用現況及び見込報告書を、「特定国有財産整備計画要求書」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和32年政令第114号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する特定国有財産整備計画要求書をいう。
2 この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
(庁舎等使用現況及び見込報告書)
第2条 令第2条第2項に規定する庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法は第1号様式による。
第3条 各省各庁の長は、法第3条第2項の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
第4条 令第5条第3項に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第2号様式による。
(電磁的記録による作成等)
第5条 法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣又は各省各庁の長が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。
2 前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第6条 各省各庁の長は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により財務大臣に対し申請等を行うときは、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもって行うものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第5条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもって行うものとする。
(手続の細目)
第8条 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令施行の日(昭和32年5月28日)から適用する。
附則 (昭和33年12月25日大蔵省令第69号)
この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月21日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月10日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日財務省令第75号)
この省令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成21年12月15日財務省令第70号)
この省令は、平成22年1月4日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
第1号様式様式(庁舎等使用現況及び見込報告書)
[画像]
第2号様式様式(特定国有財産整備計画要求書)
[画像]

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