きゅうこうしょくにかんするしゅうしょくきんし、たいかん、たいしょくとうにかんするちょくれいまたはきゅうこうしょくにかんするしゅうしょくきんし、たいしょくとうにかんするちょくれいにじゅんずるそちとうをさだめるないかくかんぼうれい
旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置等を定める内閣官房令
昭和32年大蔵省令第42号
国家公務員等退職手当暫定措置法施行令附則第6項の規定に基き、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置を定める省令を次のように定める。
第1条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)附則第6項に規定する内閣官房令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 昭和20年10月4日付け連合国最高司令官覚書政治的、公民的及び宗教的自由の制限の撤廃に関する件に基づく罷免
二 旧教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令(昭和21年勅令第263号)第1条又は旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和22年政令第62号)第3条の規定による指定
第2条 削除
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年8月5日大蔵省令第56号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置等を定める省令第2条の規定は、昭和34年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則 (昭和36年6月30日大蔵省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日総理府令第15号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
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