ざいむしょひょうとうのかんさしょうめいにかんするないかくふれい
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和32年大蔵省令第12号
証券取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、財務書類の監査証明に関する規則(昭和26年証券取引委員会規則第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
第1条 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第193条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条の17第1項第11号(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第5条の10において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第15条の12第1項第12号(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第17条の4において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
一 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第131条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあっては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあっては最近特定期間(法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
二 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる四半期財務諸表(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する四半期財務諸表のうち指定法人が提出する四半期財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は四半期報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。以下「開示府令」という。)第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)により提出された四半期報告書のうち当該事業年度の最初の四半期会計期間(四半期財務諸表等規則第3条第4号に規定する四半期会計期間をいう。以下同じ。)の翌四半期会計期間に係るもの(以下「第2・四半期報告書」という。)を除く。)に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
三 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる中間財務諸表(中間財務諸表等規則第1条第1項に規定する中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項、法第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
四 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
五 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表のうち、指定法人が提出する四半期連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定により提出された届出書又は四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書を除く。)に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
六 法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項、第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
七 法第24条第1項又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
八 法第24条第1項又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
九 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期財務諸表(四半期報告書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書に限る。)に含まれる中間財務諸表(四半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期連結財務諸表(四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一の2 法第24条の4の7第1項の規定により提出される四半期報告書(第1・四半期報告書(最初の四半期会計期間に係るものをいう。)に限る。)に含まれる連結財務諸表規則第93条又は第94条の規定による連結財務諸表
十二 法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第2・四半期報告書に限る。)に含まれる中間連結財務諸表(四半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十三 法第24条の5第1項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表(半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十四 法第24条の5第1項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十五 法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項(これらの規定を第24条の2第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前各号の書類を訂正する書類
十六 法第27条において準用する法第5条第1項の規定により提出される届出書、法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書、法第27条において準用する法第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する法第24条の4の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出される四半期報告書及び法第27条において準用する法第24条の5第1項(法第27条において準用する法第24条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出される半期報告書に含まれる第1号から第14号までに定める書類又はこれらに相当する書類
十七 法第27条において準用する法第7条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項、法第27条において準用する法第24条の4の7第4項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)、法第27条において準用する法第9条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項、法第27条において準用する法第24条の4の7第4項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)又は法第27条において準用する法第10条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項、法第27条において準用する法第24条の4の7第4項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前号の書類を訂正する書類
(監査証明に相当すると認められる証明)
第1条の2 法第193条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第1条の3 第1条各号に規定する書類を提出する会社(指定法人を含む。以下同じ。)が法第193条の2第1項第3号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(開示府令第20条(第3項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第30条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第5条において同じ。)に提出しなければならない。
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
第2条 法第193条の2第4項に規定する公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)及び四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の法第193条の2第1項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
一 公認会計士法第24条第1項又は第3項(これらの規定を同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
二 公認会計士法第24条の2(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第2条第1項の業務を行ってはならない場合
三 公認会計士法第24条の3第1項(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条の3第3項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
四 監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号)第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
五 公認会計士の2親等以内の親族が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
六 公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社(開示府令第1条第20号の3に規定する内国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第2条第4号、中間連結財務諸表規則第2条第3号及び四半期連結財務諸表規則第2条第7号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社(開示府令第1条第20号の4に規定する外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第2条第4号、中間連結財務諸表規則第2条第3号及び四半期連結財務諸表規則第2条第7号に規定する連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号、中間連結財務諸表規則第2条第7号及び四半期連結財務諸表規則第2条第11号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第2条第6号、中間連結財務諸表規則第2条第5号及び四半期連結財務諸表規則第2条第9号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第2条第7号、中間連結財務諸表規則第2条第6号及び四半期連結財務諸表規則第2条第10号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号、中間連結財務諸表規則第2条第7号及び四半期連結財務諸表規則第2条第11号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
2 法第193条の2第4項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号から第9号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
一 公認会計士法第34条の11第1項に規定する関係を有する場合
二 公認会計士法第34条の11の2の規定により同法第2条第1項の業務を行ってはならない場合
三 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第34条の11第3項に規定する関係を有する場合
四 補助者が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
五 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する社員の2親等以内の親族が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
六 監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第34条の11第1項第1号又は公認会計士法施行令第15条第1号から第3号までに掲げる関係を有する場合
七 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
八 監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第15条第5号に掲げる関係を有する者がある場合
九 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第15条第7号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係を有する場合
(監査証明の手続)
第3条 財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第1条第1項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書により、四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第1条第1項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)の監査証明は、四半期財務諸表等の監査(以下「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書により行うものとする。
2 前項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査、中間監査又は四半期レビューの結果に基いて作成されなければならない。
3 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第5号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
一 監査基準
二 中間監査基準
三 監査に関する品質管理基準
四 四半期レビュー基準
五 監査における不正リスク対応基準
4 前項第5号に掲げる基準は、監査証明を受けようとする者が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
一 その発行する有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
二 その発行する有価証券が法第24条第1項第3号又は第4号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近3年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を3で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が10億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円未満である会社を除く。)
(監査報告書等の記載事項)
第4条 前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
一 監査報告書 次に掲げる事項
イ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1) 当該意見に係る監査の対象となった財務諸表等の範囲
(2) 監査の対象となった財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ロ イ⑵に掲げる意見の根拠
ハ 財務諸表等規則第8条の27(連結財務諸表規則第15条の22において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 監査上の主要な検討事項(第21項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ホ 追記情報
ヘ 経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
ト 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
チ 公認会計士法第25条第2項(同法第16条の2第6項及び第34条の12第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二 中間監査報告書 次に掲げる事項
イ 中間監査の対象
ロ 経営者の責任
ハ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ニ 中間監査の対象となった中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間(中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ホ 追記情報
ヘ 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係
三 四半期レビュー報告書 次に掲げる事項
イ 四半期レビューの対象
ロ 経営者の責任
ハ 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任
ニ 四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等(四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第3条第6号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。)(四半期連結財務諸表の場合には、四半期連結会計期間等(四半期財務諸表等規則第3条第5号に規定する四半期連結会計期間及び同条第7号に規定する四半期連結累計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論
ホ 追記情報
ヘ 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係
2 法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第95条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第1号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
3 第1項第1号イ⑵に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三 不適正意見 監査の対象となった財務諸表等が不適正である旨
4 第1項第1号ロに掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三 第1項第1号イ⑵に掲げる意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ 除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった財務諸表等に与えている影響
ロ 実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項
四 第1項第1号イ⑵に掲げる意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となった財務諸表等が不適正である理由
5 第1項第1号ニに掲げる監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となった事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
二 監査上の主要な検討事項の内容
三 監査上の主要な検討事項であると決定した理由
四 監査上の主要な検討事項に対する監査における対応
6 第1項第1号ホに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする
7 第1項第1号ヘに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 経営者の責任 次に掲げる事項
イ 財務諸表等を作成する責任があること。
ロ 財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提(財務諸表等規則第8条の27(連結財務諸表規則第15条の22において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二 監査役等の責任 財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号)第2条第1号に規定する財務報告をいう。)に係る過程を監視する責任があること。
8 第1項第1号トに掲げる監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
四 監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
八 監査役等と適切な連携を図ること。
九 監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第21項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
9 第1項第1号ニ及び前項第9号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
一 監査証明を受けようとする者が第3条第4項各号に掲げる者であって、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により届出書又は法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出する場合
二 監査証明を受けようとする者が第3条第4項各号に掲げる者であって、法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書又は法第24条の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合
10 第1項第1号ニに掲げる事項は、連結財務諸表の監査報告書において同一の内容が記載される場合には、財務諸表又は財務書類の監査報告書においてその旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
11 第1項第2号イに掲げる中間監査の対象は、中間監査の対象となった中間財務諸表等の範囲について記載するものとする。
12 第1項第2号ロに掲げる経営者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 中間財務諸表等の作成責任は経営者にあること。
二 中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること。
13 第1項第2号ハに掲げる中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
三 中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に中間財務諸表等には全体として中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
四 中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
五 中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表等の表示を検討していること。
六 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
七 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
八 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
14 第1項第2号ニに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となった中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二 除外事項を付した限定付意見 中間監査の対象となった中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該中間財務諸表等に与えている影響又は実施できなかった重要な中間監査手続及び当該事実が影響する事項
三 中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査の対象となった中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨及びその理由
15 第1項第2号ホに掲げる事項は、中間財務諸表等規則第5条の18又は中間連結財務諸表規則第17条の14の規定による注記に係る事項及び会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、中間監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。
16 第1項第3号イに掲げる四半期レビューの対象は、四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等の範囲について記載するものとする。
17 第1項第3号ロに掲げる経営者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 四半期財務諸表等の作成責任は経営者にあること。
二 四半期財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること。
18 第1項第3号ハに掲げる四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一 四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表等に対する結論を表明することにあること。
二 四半期レビューが一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して行われた旨
三 四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われた旨
四 四半期レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
19 第1項第3号ニに掲げる結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 無限定の結論 四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった旨
二 除外事項を付した限定付結論 四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかった旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該四半期財務諸表等に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)又は実施できなかった重要な四半期レビュー手続及び当該事実が影響する事項
三 否定的結論 四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨及びその理由
20 第1項第3号ホに掲げる事項は、四半期財務諸表等規則第21条又は四半期連結財務諸表規則第27条の規定による注記に係る事項及び会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
21 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は四半期レビュー手続が実施されなかったこと等により、第1項第1号イ⑵に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合若しくは同項第2号ニに定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合又は同項第3号ニに定める結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第1号イ⑵若しくは第2号ニの意見又は同項第3号ニの結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は四半期レビュー報告書に記載しなければならない。
22 監査の対象となった財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ⑵並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合 国際会計基準
二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合 指定国際会計基準
23 前項の規定は、中間監査の対象となった中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ⑵並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第2号ニ並びに第14項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
24 第22項の規定は、四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ⑵並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第3号ニ及び第19項各号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
25 監査の対象となった連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ⑵並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
26 前項の規定は、中間監査の対象となった中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ⑵並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第2号ニ並びに第14項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
27 第25項の規定は、四半期レビューの対象となった四半期連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ⑵並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第1項第3号ニ及び第19項各号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
(監査概要書等の提出)
第5条 公認会計士又は監査法人は、法第193条の2第6項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は四半期レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第1条各号に規定する書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
2 前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
一 財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第9号に規定するファンド及び同条第9号の4に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書 第1号様式
二 中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書 第2号様式
三 ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び中間財務諸表等の中間監査に係る概要書 第3号様式
四 四半期レビューに係る概要書 第4号様式
3 第1項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。
一 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の作成日の翌月の末日
二 前項第3号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から3月を経過する日の属する月の末日
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
第5条の2 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第39条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第1項に規定する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書とする。
(監査調書の作成及び備置)
第6条 公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
(法令違反等事実の通知)
第7条 監査証明を行うに当たり特定発行者(法第193条の2第1項に規定する特定発行者をいう。次条において同じ。)における法令違反等事実(法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を記載した書面により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第193条の3第1項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
(意見の申出の手続)
第8条 法第193条の3第2項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
一 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二 特定発行者の商号又は名称
三 法第193条の3第1項の規定による通知を行った日
四 意見の要旨
五 意見の内容(法第193条の3第2項第1号の事項及び同項第2号の事項の別に記載すること。)
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定は、次の各号に掲げる銀行、信託会社、保険会社及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(この項及び次項において「銀行等」という。)の当該各号に掲げる財務諸表等については、当分の間、適用しない。
一 設立の日における資本の額が5億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度に係る財務諸表等
二 設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が5億円未満かつ負債の合計金額が200億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度に係る財務諸表等
三 事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が5億円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ200億円未満の銀行等 当該事業年度の翌事業年度に係る財務諸表等
3 第1条の規定は、次の各号に掲げる銀行等の当該各号に掲げる中間財務諸表については、当分の間、適用しない。
一 設立の日における資本の額が5億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
二 設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が5億円未満かつ負債の合計金額が200億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
三 事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が5億円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ200億円未満の銀行等 当該事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
4 第1条の規定は、会社が、証券取引所の規則に定める有価証券の上場に関する特別の基準(有価証券の上場申請に係る監査報告書の提出について、特別の定めがあるものに限る。以下「上場特則基準」という。)により、当該証券取引所に発行株式を上場しようとする場合において、当該証券取引所の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成8年1月1日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
5 第1条の規定は、会社が、上場特則基準により、証券取引所に発行株式を上場した場合において、法第24条第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成8年1月1日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
6 第1条の規定は、会社が、証券業協会の規則に定める有価証券の登録に関する特別の基準(以下「店頭特則基準」という。)により、当該証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券(法第76条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)として登録しようとする場合において、当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成7年10月11日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
7 第1条の規定は、会社が、店頭特則基準により、証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録した場合において、法第24条第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成7年10月11日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
8 第1条の規定は、法第2条第1項第7号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令(平成5年大蔵省令第22号)第4号様式第3部中「第2 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成9年4月1日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
9 第1条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第24条第1項及び第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令第7号様式中「第5 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成9年4月1日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
10 第1条の規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第3条の規定の適用を受ける法第2条第1項第7号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式第2部中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成10年10月1日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
11 第1条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第24条第1項及び第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第7号様式中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成10年10月1日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
12 第1条の規定は、金融商品取引法施行令第1条第2号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)又は金融商品取引法施行令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が法第27条において準用する法第5条第1項の規定により提出する届出書(開示府令第2号様式又は第2号の5様式により作成するものに限る。)又は法第27条において準用する法第24条第1項若しくは第3項の規定により提出する有価証券報告書(開示府令第3号様式又は第3号の2様式により作成するものに限る。)に含まれる第1条第1号、第4号、第7号又は第8号に掲げる書類が、平成19年9月30日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないことができる。
附則 (昭和38年11月27日大蔵省令第59号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月22日大蔵省令第61号)
1 この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表に係る監査証明から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和40年9月1日以前に監査契約を締結し、かつ、監査の対象となる財務諸表の事業年度が同日以前に開始している場合の監査証明については、この省令による改正前の財務諸表の監査証明に関する省令第2条の規定を適用する。
附則 (昭和41年5月21日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表の監査証明から適用する。ただし、昭和41年2月28日以前に終了する事業年度に係る財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和41年8月12日大蔵省令第46号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月23日大蔵省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月28日大蔵省令第56号)
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第2条の規定は、現に存する会社の同令第1条に規定する財務諸表等で、この省令施行の日の翌日以後開始する事業年度に係るものの監査証明について適用し、当該財務諸表等で、同日前に開始した事業年度に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年10月30日大蔵省令第29号)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新令」という。)第1条第2号及び第4号の規定並びに同条第5号中連結財務諸表に係る部分の規定は、昭和52年4月1日以後に開始される連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。
附則 (昭和52年3月29日大蔵省令第5号)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第2条の規定は、同令第1条に規定する財務諸表、財務書類又は連結財務諸表で、この省令施行の日以後開始される事業年度又は連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に開始された事業年度等に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年8月30日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月22日大蔵省令第6号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月21日大蔵省令第49号)
1 この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第4条第1項第1号ハ及び第2号ハの規定は、昭和57年10月1日以後終了する事業年度又は中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に終了した事業年度等に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年6月10日大蔵省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令附則第2項及び第3項の規定は、昭和58年4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る財務諸表等及び当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、昭和58年4月1日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月26日大蔵省令第58号)
この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年2月20日大蔵省令第3号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和62年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和48年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書に掲げる財務諸表又は財務書類及び中間財務諸表並びに当該有価証券届出書に添付する連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月20日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年2月3日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月25日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、平成3年3月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成3年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成3年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月10日大蔵省令第4号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第4条の規定は、平成4年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表等又は当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始した事業年度に係るもの又は当該事業年度を構成した中間会計期間に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月16日大蔵省令第65号)
この省令は、平成4年7月20日から施行する。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第23号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月25日大蔵省令第21号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月11日大蔵省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月28日大蔵省令第90号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月24日大蔵省令第142号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月30日大蔵省令第25号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新監査証明省令」という。)第4条第1項第1号ロ及び第3項の規定は、平成11年4月1日以後開始する事業年度(新監査証明省令第4条第1項第1号ロに規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下この項及び第4項において「財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表等のうち、平成11年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第24号)による改正後の財務諸表等規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第24号)による改正後の連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
3 新監査証明省令第1条第4号及び第8号の規定、第2条中中間連結財務諸表に係る部分の規定並びに第3条第1項並びに第4条第1項第2号及び第5項から第9項までの規定は、平成12年4月1日以後開始する中間会計期間(新監査証明省令第4条第1項第2号ロに規定する中間会計期間をいう。以下同じ。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この項及び次項において「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、平成12年4月1日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等のうち、平成11年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該中間財務諸表等が中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第24号)による改正後の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
4 前2項の規定により従前の例による財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行った場合には、新監査証明省令第5条第2項の規定は適用しないものとする。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号)
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
2 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成12年12月26日総理府令第152号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月12日内閣府令第8号) 抄
1 この府令は、平成15年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月25日内閣府令第97号)
(施行期日)
1 この府令は、平成16年4月1日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この項において「新監査証明府令」という。)は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。ただし、新監査証明府令第1号様式第1部2(1)のその他の業務に係る記載事項については、施行日前に開始する事業年度に係る報酬額の記載は要しないものとする。
附則 (平成17年12月22日内閣府令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年4月25日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年5月1日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第56号) 抄
1 この府令は会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成18年4月1日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第8条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、平成20年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表についての監査証明については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年10月31日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月30日内閣府令第35号)
この府令は、平成20年6月1日から施行する。
附則 (平成20年6月6日内閣府令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月24日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 第1条の改正規定(同条中「第8条の17第1項第13号」を「第8条の17第1項第10号」に改める部分に限る。) 附則第2条第1項第1号に掲げる改正規定の適用を受ける財務諸表について適用する。
二 第1条の改正規定(同条中「第15条第1項第9号」を「第15条第1項第7号」に改める部分に限る。) 附則第6条第1項第1号に掲げる改正規定の適用を受ける四半期財務諸表について適用する。
三 第1条の改正規定(同条中「第15条の12第1項第12号」を「第15条の12第1項第11号」に改める部分に限る。) 附則第3条第1項第1号に掲げる改正規定の適用を受ける連結財務諸表について適用する。
附則 (平成21年12月11日内閣府令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第1条第11号の2の規定は、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第93条の規定により最初に作成する場合に適用する。
2 前項の場合において、新監査証明府令第1条第4号及び第8号の規定の適用については、同条第4号及び第8号中「法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第5条第1項、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の4の7第1項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第1・四半期報告書に限る。)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第8条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 新監査証明府令第1条第7号及び第8号並びに第4条第1項から第15項まで 平成24年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表及び財務諸表(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
二 新監査証明府令第4条第16項 施行日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用する。
三 新監査証明府令第4条第17項 施行日以後に開始する中間連結会計期間及び中間会計期間(以下この条において「中間連結会計期間等」という。)に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表(以下この条において「中間連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用する。
四 新監査証明府令第4条第18項 施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表並びに事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(第7号において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表の監査証明について適用する。
五 新監査証明府令様式第1号 平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。
六 新監査証明府令様式第2号 平成23年4月1日以後に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。
七 新監査証明府令様式第4号 平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、施行日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月15日内閣府令第34号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定は、平成23年4月1日以後開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表又は連結会計年度に係る中間連結財務諸表若しくは四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表又は連結会計年度に係る中間連結財務諸表若しくは四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月24日内閣府令第35号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項及び第4項の規定は、平成26年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに平成26年9月30日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、平成26年3月31日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等及び平成26年9月30日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月28日内閣府令第70号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日内閣府令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月20日内閣府令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月4日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 新監査証明府令第1条第11号の2 平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第93条又は第94条の規定により作成する場合に適用する。この場合において、新監査証明府令第1条第4号の規定の適用については、同号中「法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第5条第1項、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の4の7第1項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第1・四半期報告書に限る。)」とする。
二 新監査証明府令第4条第2項及び第22項 平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。
三 新監査証明府令第4条第23項 平成28年4月1日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の監査証明について適用する。
四 新監査証明府令第4条第24項 平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の監査証明について適用する。
附則 (平成30年11月30日内閣府令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)第4条第1項第1号ニ、第5項及び第8項(第9号に限る。)から第10項までの規定は、令和3年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、令和2年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
2 新監査証明府令第4条第1項第1号(ニを除く。)、第3項、第4項、第6項から第8項(第9号を除く。)まで及び第1号様式の規定は、令和2年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下この項及び次条第2項において「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(同項において「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年12月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中企業内容等の開示に関する内閣府令第2条及び第19条第2項第2号の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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