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工業用水法施行規則

昭和32年通商産業省令第22号
工業用水法(昭和31年法律第146号)に基き、および同法を実施するため、工業用水法施行規則を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、工業用水法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条 削除
(許可の申請)
第3条 法第4条第1項の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。
2 法第4条第2項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
 様式第2による井戸の構造図
 井戸の設置の場所を示す図面
 様式第3による井戸使用計画書
 法第5条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であって、他の水源をもって代えることが著しく困難なことを説明する書類
(許可の基準)
第4条 法第5条第1項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。
(経過措置に係る期間の起算日)
第4条の2 法第6条第2項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第1の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
2 法第6条第5項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第2の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
3 工業用水法の一部を改正する法律(昭和37年法律第99号)附則第4項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第3の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
(経過措置に伴う届出)
第5条 法第6条第3項の届出書の様式は、様式第4のとおりとする。
2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
 様式第2による井戸の構造図
 井戸の設置の場所を示す図面
 様式第5による井戸使用状況説明書
(変更の許可)
第6条 法第7条第1項の許可を受けようとする者は、様式第6による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
 様式第7による井戸の構造図
 様式第8による井戸使用計画書
 法第7条第2項において準用する法第5条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であって、他の水源をもって代えることが著しく困難なことを説明する書類
(氏名等の変更の届出)
第7条 法第9条の規定による届出をしようとする者は、様式第9による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(承継の届出)
第8条 法第10条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第10による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第9条 法第11条の規定による届出をしようとする者は、様式第11による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第10条 許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和32年政令第142号。以下「令」という。)第2条第1号または第2号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第12による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可井戸の使用者は、令第2条第3号から第6号までに規定する事項について、毎年4月末日までに、様式第13による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
(条例等に係る適用除外)
第11条 第3条第1項、第5条第1項及び第6条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあっては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

この省令は、昭和32年7月10日から施行する。
附則 (昭和33年12月4日通商産業省令第132号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和34年3月6日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和35年5月17日通商産業省令第51号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和35年10月7日通商産業省令第109号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和35年12月19日通商産業省令第125号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和37年8月24日通商産業省令第88号)
1 この省令は、工業用水法の一部を改正する法律(昭和37年法律第99号)の施行の日(昭和37年8月31日)から施行する。
2 工業用水法施行規則第2条および第5条の規定は、工業用水法の一部を改正する法律附則第5項において準用する工業用水法(昭和31年法律第146号)第6条第3項および第4項の規定に基づく届出、届出書および通商産業省令で定める書類に準用する。
附則 (昭和37年10月1日通商産業省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和37年10月20日通商産業省令第115号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和37年11月20日通商産業省令第125号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月26日通商産業省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月1日通商産業省令第64号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和38年6月24日通商産業省令第71号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日通商産業省令第118号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日通商産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月1日通商産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月5日通商産業省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年1月5日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月25日通商産業省令第96号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中同表に表を加える部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年1月4日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月17日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和41年6月1日通商産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月1日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月15日通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日通商産業省令第168号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月20日通商産業省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年2月10日通商産業省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月11日通商産業省令第85号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和44年9月20日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月2日通商産業省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日通商産業省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月15日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月3日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月1日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月27日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月1日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月31日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月1日・総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別記の改正規定は、昭和50年8月15日から施行する。
附則 (昭和51年4月5日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月26日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月16日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、昭和54年1月16日から施行する。
附則 (昭和54年3月1日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月30日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月1日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月1日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月1日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月20日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月20日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月1日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月12日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、昭和59年7月5日から施行する。
附則 (昭和60年2月1日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月1日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月29日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月1日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月24日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年10月7日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月17日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月9日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月17日総理府・通商産業省令第7号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月28日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月18日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日総理府・通商産業省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行前にされた工業用水法第27条第1項の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月3日総理府・通商産業省令第8号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府・通商産業省令第9号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月26日経済産業省・環境省令第3号)
この省令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成18年9月1日経済産業省・環境省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月16日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
別記 (第4条関係)
1 令別記第1号の地域に設置する井戸のうち、次の表の上欄イに掲げる地域に設置するものについてはその揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に、同表の上欄ロに掲げる地域に設置するものについてはその揚水機の吐出口の断面積が同表の中欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
東日本旅客鉄道東海道本線で蒲田駅から川崎駅を経由して鶴見駅に至るもの以東の地域 46以下 90以深
イに掲げる地域以外の地域 46以下
2 令別記第2号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
内部川及び内部川との分岐点以東の鈴鹿川以北の地域 21以下
21を超え46以下
100以深
230以深
イに掲げる地域以外の地域 21以下
21を超え46以下
50以深
150以深
3 令別記第3号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
阪神電気鉄道本線以南の地域 46以下 250以深
阪神電気鉄道本線以北の地域で西日本旅客鉄道福知山線以東の地域 46以下 180以深
イ及びロに掲げる地域以外の地域 35以下
35を超え46以下
8以浅又は180以深
180以深
4 令別記第4号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
福島区
此花区
港区
大正区
浪速区(一般国道26号線以西の地域に限る。)
西淀川区
西成区(一般国道26号線以西の地域に限る。)
淀川区(13本町1丁目を通過する一般国道176号線との交会点以北の阪急電鉄神戸線及び当該交会点以南の一般国道176号線以西の地域に限る。)
住之江区
北区(中津6丁目を通過する一般国道176号線以西の地域に限る。)
21以下 600以深
イに掲げる地域以外の地域 21以下 500以深
5 令別記第5号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が46平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下90メートル以深であること。
6 令別記第6号の地域に設置する井戸のうち、次の表の上欄に掲げる地域に設置するものであってその揚水機の吐出口の断面積が同表の中欄に掲げるものについては、その井戸のストレーナーの位置がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
港区(堀川以西の地域及び潮見町を除く。)
南区
46以下のもの
46を超えるもの
80以深
300以深
イに掲げる地域以外の地域 46以下のもの
46を超えるもの
90以深
180以深
7 令別記第7号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
墨田区
江東区
北区
荒川区
板橋区
足立区(荒川右岸の地域に限る。)
江戸川区(荒川右岸の地域に限る。)
21以下 550以深
イに掲げる地域以外の地域 21以下 650以深
8 令別記第8号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
阪神電気鉄道本線以南で東川以東の地域 46以下 220以深
阪神電気鉄道本線以南で東川以西の地域 35以下
35を超え46以下
8以浅又は220以深
220以深
イ及びロに掲げる地域以外の地域 35以下
35を超え46以下
8以浅又は180以深
180以深
9 令別記第9号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
さいたま市
川口市(東日本旅客鉄道東北本線以東の地域並びに市道幹線第37号線及び当該市道との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線以西の地域に限る。)
草加市
蕨市(東日本旅客鉄道東北本線以東の地域に限る。)
鳩ケ谷市
八潮市
21以下 650以深
イに掲げる地域以外の地域 21以下 550以深
10 令別記第10号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)
一般国道171号線以南の地域 46以下
イに掲げる地域以外の地域 55以下
11 令別記第11号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
一般国道170号線以西で東海旅客鉄道東海道新幹線以南の地域並びに市道1000里丘3島線との交点以南の府道大阪中央環状線、その交点から府道正雀停車場線との交点までの市道1000里丘3島線、その交点から府道大阪高槻京都線との交点までの府道正雀停車場線、その交点から府道茨木摂津線との交点までの府道大阪高槻京都線及びその交点以北の府道茨木摂津線以西の地域 46以下 180以深
イに掲げる地域以外の地域 55以下 100以深
12 令別記第12号の地域に設置する井戸であって次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。
地域 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) ストレーナーの位置(地表面下メートル)
一般国道163号線以北の地域及び一般国道163号線以南の四條畷市 46以下 180以深
八尾市及び東大阪市(恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町に限る。) 46以下 100以深
イ及びロに掲げる地域以外の地域 21以下 350以深
13 令別記第13号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下650メートル以深であること。
14 令別記第14号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下300メートル以深であること。
15 令別記第15号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下300メートル以深であること。
16 令別記第16号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が12平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下350メートル以深であること。
17 令別記第17号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が19平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下10メートル以浅又は2000メートル以深であること。
備考 各項に掲げる地域は、平成18年4月1日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によって表示されたものとする。
別表第1(第4条の2関係)
地域 経過措置に係る期間の起算日
大阪市のうち
福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)
此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)
大淀区(一般国道176号線以西の地域に限る。)
昭和38年4月1日
大阪市のうち
西淀川区
東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)
尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。)
昭和38年10月1日
大阪市のうち
福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)
此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)
昭和39年4月1日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。) 昭和39年8月1日
大阪市のうち
東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域に限る。)
昭和39年10月5日
東京都のうち
墨田区(北10間川以北の地域に限る。)
荒川区
足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。)
昭和40年1月5日
東京都のうち
江東区
墨田区(北10間川以南の地域に限る。)
江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。)
昭和40年6月1日
埼玉県のうち
草加市(一般国道4号線以西の地域、市道谷塚300号及び当該市道との交点以南の市道谷塚301号以南の地域並びに葛西用水以東の地域を除く。)
八潮市(市道207号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道227号鶴ガ曾根草加線との交点までの市道207号、その交点から葛西用水との交会点までの県道227号鶴ガ曾根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であって、市道998号以東で県道84号松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。)
昭和40年10月1日
名古屋市のうち
南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)
港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)
昭和41年1月4日
大阪市のうち
都島区
港区
大正区
浪速区
大淀区(一般国道176号線以東の地域に限る。)
旭区
城東区(日本国有鉄道片町線以北の地域に限る。)
住吉区
西成区
昭和41年6月1日
大阪市のうち
東成区
城東区(日本国有鉄道片町線以南の地域に限る。)
昭和42年2月15日
大阪市のうち
生野区
東住吉区
昭和42年12月25日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)
横浜市のうち
神奈川区
鶴見区
西宮市(京阪神急行電鉄神戸本線以南の地域に限る。)
伊丹市
大阪府のうち
豊中市
吹田市(府道堺布施豊中線以西の地域に限る。)
摂津市
守口市(一般国道163号線以南の地域に限る。)
寝屋川市(一般国道163号線以南の地域に限る。)
大東市
門真市(一般国道163号線以南の地域に限る。)
東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以西の地域(鷹殿町を除く。)に限る。)
昭和43年5月20日
三重県のうち
四日市市
三重郡楠町
埼玉県のうち
川口市
蕨市
戸田市
鳩ケ谷市
昭和44年2月10日
大阪府のうち
吹田市(府道堺布施豊中線以東の地域に限る。)
高槻市
茨木市
守口市(一般国道163号線以北の地域に限る。)
八尾市
寝屋川市(一般国道163号線以北の地域に限る。)
門真市(一般国道163号線以北の地域に限る。)
東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町並びに近畿日本鉄道奈良線以南の地域に限る。)
北河内郡4条畷町
昭和44年9月20日
市川市(自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線以南で江戸川以東の地域に限る。)
船橋市(自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線(船橋市海神町南1丁目1610番から同市海神町3丁目339番までの区間を除く。)以南で海老川以西の地域に限る。)
昭和45年10月2日
東京都のうち
北区
板橋区
足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台(1丁目18番を除く。)に限る。)
葛飾区
昭和45年12月28日
市川市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線以北で、江戸川以東の地域に限る。)
船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線(船橋市海神町南1丁目1610番から同市海神町3丁目339番までの区間を除く。)以北で、海老川以西の地域に限る。)
昭和46年3月31日
東京都のうち
江戸川区(荒川左岸の地域(長島町5704番地を除く。)に限る。)
昭和49年4月1日
東京都のうち
足立区(小台1丁目18番に限る。)
昭和51年4月5日
宮城県のうち
仙台市
多賀城市
宮城郡七ケ浜町
昭和51年8月15日
草加市(県道足立越谷線以西の地域、市道1598号及び当該市道との交点以南の市道1597号以南の地域並びに葛西用水以東の地域に限る。)
八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域であって、市道125号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道鶴ケ曽根草加線との交点までの市道125号及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域を除く地域に限る。)
昭和53年1月26日
大阪府のうち
泉大津市(槇尾川以南の地域を除く。)
和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であって、槇尾川以南の地域を除く地域に限る。)
泉北郡忠岡町
昭和54年1月16日
東京都のうち
江戸川区(長島町5704番地に限る。)
昭和54年3月1日
大阪府のうち
岸和田市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。)
昭和54年10月1日
川口市(県道大間木蕨線及び市道405号以西の地域であって、市道885号及び市道923号以東で市道921号以南の地域を除く地域に限る。)
浦和市(日本国有鉄道東北本線以西の地域及び大字文蔵のうち日本国有鉄道東北本線以東の地域に限る。)
与野市
昭和55年2月1日
大阪府のうち
貝塚市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。)
昭和55年4月1日
千葉県のうち
市川市(江戸川以西の地域に限る。)
船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道296号線以北の地域、日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域及び県道市川印西線以北の地域を除く。)
習志野市
昭和56年4月1日
八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道5号以西の地域を除く。)に限る。) 昭和56年7月20日
大阪府のうち
和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であって、槇尾川以南の地域に限る。)
昭和58年1月20日
原町市(県道浪江鹿島線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。) 昭和58年10月1日
愛知県のうち
一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前を除く。)
津島市
江南市
尾西市
稲沢市(井之口町を除く。)
西春日井郡清洲町(大字1場字新町405番地を除く。)
葉栗郡木曽川町
中島郡祖父江町
中島郡平和町
海部郡七宝町
海部郡美和町
海部郡甚目寺町(大字森を除く。)
海部郡大治町
海部郡蟹江町
海部郡14山村
海部郡飛島村(大字新政成字未之切を除く。)
海部郡弥富町
海部郡佐屋町
海部郡立田村
海部郡8開村
海部郡佐織町
昭和60年2月1日
千葉県のうち
千葉市(一般国道14号線と一般国道16号線との交点以北の一般国道14号線及びその交点以南の一般国道16号線以西で印旛放水路以東の地域(新港を除く。)に限る。)
市原市(一般国道16号線以西の地域に限る。)
君津郡袖ケ浦町(一般国道16号線以西の地域に限る。)
昭和60年10月1日
千葉県のうち
市川市(日本国有鉄道武蔵野線以東の地域に限る。)
船橋市(県道市川印西線以北の地域に限る。)
松戸市(一般国道6号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道6号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域(高塚新田を除く。)に限る。)
昭和61年7月29日
愛知県のうち
一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前に限る。)
稲沢市(井之口町に限る。)
西春日井郡清洲町(大字1場字新町405番地に限る。)
海部郡甚目寺町(大字森に限る。)
昭和61年11月1日
千葉県のうち
船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道296号線以北の地域に限る。)
松戸市(一般国道6号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道6号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域を除く。)
昭和62年10月7日
千葉県のうち
千葉市(新港に限る。)
昭和63年9月17日
愛知県のうち
海部郡飛島村(大字新政成字未之切に限る。)
平成元年5月9日
千葉県のうち
千葉市(一般国道14号線以南で印旛放水路以西の地域に限る。)
市川市(東日本旅客鉄道総武本線以北で東日本旅客鉄道武蔵野線以西の地域に限る。)
松戸市(高塚新田に限る。)
平成元年10月17日
別表第2(第4条の2関係)
地域 経過措置に係る期間の起算日
大阪市のうち
福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)
此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)
大淀区(一般国道176号線以西の地域に限る。)
昭和38年4月1日
大阪市のうち
西淀川区
東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)
尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。)
昭和38年10月1日
大阪市のうち
福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)
此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)
昭和39年4月1日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。) 昭和39年8月1日
大阪市のうち
東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。)
昭和39年10月5日
大阪市のうち
大淀区(一般国道176号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。)
昭和41年6月1日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)
横浜市のうち
神奈川区
鶴見区
昭和43年5月20日
三重県のうち
四日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道23号線との交点以北の一般国道1号線及び一般国道23号線以東で、3滝川以南の地域に限る。)
昭和44年2月10日
東京都のうち
墨田区
江東区
荒川区
足立区(荒川右岸の地域(新田、宮城及び小台を除く。)に限る。)
江戸川区(荒川右岸の地域に限る。)
昭和47年9月1日
東京都のうち
北区
板橋区
昭和48年4月1日
川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域に限る。)
蕨市
戸田市
鳩ケ谷市
昭和50年8月1日
東京都のうち
足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台に限る。)
葛飾区
昭和51年4月5日
川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域並びに県道浦和草加線以北の地域を除く。)
草加市
八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であって、市道5号以東で県道松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。)
昭和53年1月26日
川口市(市道856号及び県道金明町鳩ケ谷線との交点以北の県道大宮鳩ケ谷線以南の地域であって、県道浦和草加線以南の地域を除く地域に限る。) 昭和55年2月1日
千葉県のうち
市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)
船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)
昭和56年4月1日
八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道5号以西の地域を除く。)に限る。) 昭和56年7月20日
別表第3(第4条の2関係)
地域 経過措置に係る期間の起算日
大阪市のうち
福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)
此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)
大淀区(一般国道176号線以西の地域に限る。)
昭和38年4月1日
大阪市のうち
西淀川区
東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)
尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。)
昭和38年10月1日
大阪市のうち
福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)
此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)
昭和39年4月1日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。) 昭和39年8月1日
大阪市のうち
東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。)
昭和39年10月5日
東京都のうち
墨田区(北10間川以北の地域に限る。)
荒川区
足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。)
昭和40年1月5日
東京都のうち
江東区
墨田区(北10間川以南の地域に限る。)
江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。)
昭和40年6月1日
名古屋市のうち
南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)
港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)
昭和41年1月4日
大阪市のうち
大淀区(一般国道176号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。)
昭和41年6月1日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)
横浜市のうち
神奈川区
鶴見区
昭和43年5月20日
三重県のうち
四日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道23号線との交点以北の一般国道1号線及び一般国道23号線以東で、3滝川以南の地域に限る。)
昭和44年2月10日
東京都のうち
足立区(宮城及び小台(1丁目18番を除く。)に限る。)
昭和45年12月28日
東京都のうち
足立区(小台1丁目18番に限る。)
昭和51年4月5日
別表第1(第3条関係)
[画像]
別表第2(第3条、第5条関係)
[画像]
別表第3(第3条関係)
[画像]
別表第4(第5条関係)
[画像]
別表第5(第5条関係)
[画像]
別表第6(第6条関係)
[画像]
別表第7(第6条関係)
[画像]
別表第8(第6条関係)
[画像]
別表第9(第7条関係)
[画像]
別表第10(第8条関係)
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別表第11(第9条関係)
[画像]
別表第12(第10条関係)
[画像]
別表第13(第10条関係)
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