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すいどうほうしこうきそく

水道法施行規則

昭和32年厚生省令第45号
水道法(昭和32年法律第177号)第7条第1項、第2項第8号及び第3項第8号(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第2項、第20条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第22条(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第2項第6号及び第3項第7号(第30条第2項において準用する場合を含む。)、第33条第1項及び第2項第8号及び附則第6条第1項並びに水道法施行令(昭和32年政令第336号)第3条第1項第6号及び第5条第1項第4号の規定に基き、並びに同法を実施するため、水道法施行規則を次のように定める。

第1章 水道事業

第1節 事業の認可等

(令第1条第2項の厚生労働省令で定める目的)
第1条 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
(認可申請書の添付書類等)
第1条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
 市町村以外の者である場合は、法第6条第2項の同意を得た旨を証する書類
 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
 水道施設の位置を明らかにする地図
 水源の周辺の概況を明らかにする地図
 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 導水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2 地方公共団体が申請者である場合であって、当該申請が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第3号、第6号及び第7号に掲げるものとする。
(事業計画書の記載事項)
第2条 法第7条第4項第8号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 工事費の算出根拠
 借入金の償還方法
 料金の算出根拠
 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
第3条 法第7条第5項第3号(法第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
2 前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。
(工事設計書の記載事項)
第4条 法第7条第5項第8号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 主要な水理計算
 主要な構造計算
(法第8条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)
第5条 法第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
 当該水道事業の開始が、当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要に対応するものであること。
 当該水道事業の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。
第6条 法第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。
 給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
 給水区域が、水道の整備が行われていない区域の解消及び同一の市町村の既存の水道事業との統合について配慮して設定されたものであること。
 給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社会的条件を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
 給水量が、過去の用途別の給水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
 給水人口、給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
 水質検査、点検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。
 広域的水道整備計画が定められている地域にあっては、当該計画と整合性のとれたものであること。
 水道用水供給事業者から用水の供給を受ける水道事業者にあっては、水道用水供給事業者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。
 取水に当たって河川法(昭和39年法律第167号)第23条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあっては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
十一 取水に当たって河川法第23条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあっては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
十二 ダムの建設等により水源を確保する場合にあっては、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第7条 法第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第6号に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。
(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
第7条の2 法第10条第1項第1号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
 水道施設(送水施設(内径が250ミリメートル以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設を除く。以下この号において同じ。)の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であって次のいずれにも該当しないもの(ただし、水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水人口のみが増加する場合においては、ロの規定は適用しない。)。
 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。
 変更後の給水人口と認可給水人口(法第7条第4項の規定により事業計画書に記載した給水人口(法第10条第1項又は第3項の規定により給水人口の変更(同条第1項第1号に該当するものを除く。)を行ったときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。)との差が当該認可給水人口の10分の1を超えるものであること。
 変更後の給水量と認可給水量(法第7条第4項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第10条第1項又は第3項の規定により給水量の変更(同条第1項第1号に該当するものを除く。)を行ったときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が当該認可給水量の10分の1を超えるものであること。
 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
 普通沈殿池
 薬品沈殿池
 高速凝集沈殿池
 緩速濾過池
 急速濾過池
 膜濾過設備
 エアレーション設備
 除鉄設備
 除マンガン設備
 粉末活性炭処理設備
 粒状活性炭処理設備
 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであって、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点から変更後の取水地点までの区間(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
 特定区間に流入する河川がないとき。
 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。
(変更認可申請書の添付書類等)
第8条 第1条の2第1項の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第1条の2第1項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあっては第4号及び第8号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあっては第3号、第4号及び第8号を除き、給水量を増加させようとする場合にあっては第3号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあっては第2号、第3号、第5号及び第6号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあっては第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号を除く。)」と、同項第9号中「除く。)」とあるのは「除く。)であって、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第10号中「配水管」とあるのは「配水管であって、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第2条の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第4項第8号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第2条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあっては、第4号を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第4条の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第5項第8号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条第1号及び第2号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
(事業の変更の届出)
第8条の2 法第10条第3項の届出をしようとする水道事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 水道事務所の所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
 次に掲げる事項を記載した事業計画書
 変更後の給水区域、給水人口及び給水量
 水道施設の概要
 給水開始の予定年月日
 変更後の給水人口及び給水量の算出根拠
 法第10条第1項第2号に該当する場合にあっては、当該譲受けの年月日、変更後の経常収支の概算及び料金並びに給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
 次に掲げる事項を記載した工事設計書
 工事の着手及び完了の予定年月日
 第7条の2第1号又は法第10条第1項第2号に該当する場合にあっては、配水管における最大静水圧及び最小動水圧
 第7条の2第2号に該当する場合にあっては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
 第7条の2第3号に該当する場合にあっては、変更される取水施設に係る水源の種別、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
 水道施設の位置を明らかにする地図
 第7条の2第1号(水道事業者が給水区域を拡張しようとする場合に限る。次号及び第6号において同じ。)又は法第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあっては、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
 第7条の2第1号又は法第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあっては、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
 第7条の2第1号又は法第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が市町村以外の者である場合にあっては、法第6条第2項の同意を得た旨を証する書類
 第7条の2第1号又は法第10条第1項第2号に該当する場合にあっては、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
 第7条の2第2号に該当する場合にあっては、主要な水道施設であって、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 第7条の2第3号に該当する場合にあっては、主要な水道施設であって、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
(布設工事監督者の資格)
第9条 令第4条第1項第6号の規定により同項第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
 令第4条第1項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあっては1年(簡易水道の場合は、6箇月)以上、同項第2号の卒業者にあっては2年(簡易水道の場合は、1年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 外国の学校において、令第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年(簡易水道の場合は、6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(給水開始前の水質検査)
第10条 法第13条第1項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2 前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。
(給水開始前の施設検査)
第11条 法第13条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。
(法第14条第2項各号を適用するについて必要な技術的細目)
第12条 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
 料金が、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
 人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費その他営業費用の合算額
 支払利息と資産維持費との合算額
 営業収益の額から給水収益を控除した額
 料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
第12条の2 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第3号に関するものは、次に掲げるものとする。
 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
 給水区域
 料金、給水装置工事の費用等の徴収方法
 給水装置工事の施行方法
 給水装置の検査及び水質検査の方法
 給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場合の手続
 水道の需要者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
 給水契約の申込みの手続
 料金、給水装置工事の費用等の支払義務及びその支払遅延又は不払の場合の措置
 水道メーターの設置場所の提供及び保管責任
 水道メーターの賃貸料等の特別の費用負担を課する場合にあっては、その事項及び金額
 給水装置の設置又は変更の手続
 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定により定める基準に適合していない場合の措置
 給水装置の検査を拒んだ場合の措置
 給水装置の管理責任
 水の不正使用の禁止及び違反した場合の措置
第12条の3 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第4号に関するものは、次に掲げるものとする。
 料金に区分を設定する場合にあっては、給水管の口径、水道の使用形態等の合理的な区分に基づき設定されたものであること。
 料金及び給水装置工事の費用のほか、水道の需要者が負担すべき費用がある場合にあっては、その金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
第12条の4 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。
 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
 貯水槽水道の管理の状況に関する検査
(料金の変更の届出)
第12条の5 法第14条第5項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
(給水装置の軽微な変更)
第13条 法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
(水道技術管理者の資格)
第14条 令第6条第1項第4号の規定により同項第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
 令第4条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年(簡易水道及び1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、2年6箇月)以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年(簡易水道等の場合は、3年6箇月)以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年(簡易水道等の場合は、4年6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 外国の学校において、令第6条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
(登録)
第14条の2 前条第3号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録講習を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
 登録講習を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
 講師の氏名、職業及び略歴
 学科講習の科目及び時間数
 実務講習の実施方法及び期間
 登録講習の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第3号の登録を受けることができない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第14条の13の規定により第14条第3号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
(登録基準)
第14条の4 厚生労働大臣は、第14条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
 水道行政 2時間以上
 公衆衛生・衛生管理 2時間以上
 水道経営 3時間以上
 水道基礎工学概論 21時間以上
 水質管理 12時間以上
 水道施設管理 33時間以上
 学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあった者
 法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業に関する実務に10年以上従事した経験を有する者
 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)第5条に適合する濾過設備を有する水道施設において、15日間以上の実務講習(1日につき5時間以上実施されるものに限る。)が行われること。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けた者が登録講習を行う主たる事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第14条の5 第14条第3号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第14条の6 第14条第3号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した登録講習の実施に関する計画を作成し、これに従って公正に登録講習を行わなければならない。
 学科講習の実施時期、実施場所、科目、時間及び受講定員に関する事項
 実務講習の実施時期、実施場所及び受講定員に関する事項
2 登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(変更の届出)
第14条の7 登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第14条の8 登録講習機関は、登録講習の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習の業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録講習の受講申請に関する事項
 登録講習の受講手数料に関する事項
 前号の手数料の収納の方法に関する事項
 登録講習の講師の選任及び解任に関する事項
 登録講習の修了証書の交付及び再交付に関する事項
 登録講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 第14条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、登録講習の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第14条の9 登録講習機関は、登録講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 休止又は廃止の理由及びその予定期日
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第14条の10 登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第14条の11 厚生労働大臣は、登録講習機関が第14条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第14条の12 厚生労働大臣は、登録講習機関が第14条の6第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第14条の13 厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第14条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第14条の6第2項、第14条の7から第14条の9まで、第14条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第14条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第14条の11又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第14条第3号の登録を受けたとき。
(帳簿の備付け)
第14条の14 登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。
 学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所
 学科講習の講師の氏名
 講習修了者の氏名、生年月日及び修了年月日
(報告の徴収)
第14条の15 厚生労働大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第14条の16 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
 第14条第3号の登録をしたとき。
 第14条の7の規定による届出があったとき。
 第14条の9の規定による届出があったとき。
 第14条の13の規定により第14条第3号の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
(定期及び臨時の水質検査)
第15条 法第20条第1項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
 次に掲げる検査を行うこと。
 1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
 第3号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
 検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中3の項から5の項まで、7の項、9の項、11の項から20の項まで、36の項、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあっては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
 第1号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
 基準の表中1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね1箇月に1回以上とすること。ただし、同表中38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあっては、おおむね3箇月に1回以上とすることができる。
 基準の表中42の項及び43の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね1箇月に1回以上とすること。
 基準の表中3の項から37の項まで、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね3箇月に1回以上とすること。ただし、同表中3の項から9の項まで、11の項から20の項まで、32の項から37の項まで、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であって、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の5分の1以下であるときは、おおむね1年に1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。
 次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
基準の表中3の項から5の項まで、7の項、12の項、13の項(海水を原水とする場合を除く。)、26の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、36の項、37の項、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項 原水並びに水源及びその周辺の状況
基準の表中6の項、8の項及び32の項から35の項までの上欄に掲げる事項 原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)第1条第14号の薬品等及び同条第17号の資機材等の使用状況
基準の表中14の項から20の項までの上欄に掲げる事項 原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)
基準の表中42の項及び43の項の上欄に掲げる事項 原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。)
2 法第20条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
 試料の採取の場所に関しては、前項第2号の規定の例によること。
 基準の表中1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号の規定にかかわらず、省略することができること。
3 第1項第1号ロの検査及び第2項の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。
4 第1項第1号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行った日においては、行うことを要しない。
5 第1項第1号ロの検査は、第2項の検査を行った月においては、行うことを要しない。
6 水道事業者は、毎事業年度の開始前に第1項及び第2項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。
7 水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
 第1項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
 第1項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
 第2項の検査に関する事項
 法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容
 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
8 法第20条第3項ただし書の規定により、水道事業者が第1項及び第2項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関(以下この項において「水質検査機関」という。)に委託して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項(第2項の検査のみを委託する場合にあっては、ロ及びヘを除く。)を含むこと。
 委託する水質検査の項目
 第1項の検査の時期及び回数
 委託に係る料金(以下この項において「委託料」という。)
 試料の採取又は運搬を委託するときは、その採取又は運搬の方法
 水質検査の結果の根拠となる書類
 第2項の検査の実施の有無
 委託契約書をその契約の終了の日から5年間保存すること。
 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
 試料の採取又は運搬を水質検査機関に委託するときは、その委託を受ける水質検査機関は、試料の採取又は運搬及び水質検査を速やかに行うことができる水質検査機関であること。
 試料の採取又は運搬を水道事業者が自ら行うときは、当該水道事業者は、採取した試料を水質検査機関に速やかに引き渡すこと。
 水質検査の実施状況を第1号ホに規定する書類又は調査その他の方法により確認すること。
(登録の申請)
第15条の2 法第20条の2の登録の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
 申請者が法第20条の3各号の規定に該当しないことを説明した書類
 法第20条の4第1項第1号の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類
 試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。)
 次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類
(1) 前条第1項第1号の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類
(2) 水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類
(3) 水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類(借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。)
(4) 水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真
 法第20条の4第1項第2号の水質検査を実施する者(以下「検査員」という。)の氏名及び略歴
 法第20条の4第1項第3号イに規定する部門(以下「水質検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
 法第20条の4第1項第3号ロに規定する文書として、第15条の4第6号に規定する標準作業書及び同条第7号イからルまでに掲げる文書
 水質検査を行う区域内の場所と水質検査を行う事業所との間の試料の運搬の経路及び方法並びにその運搬に要する時間を説明した書類
 次に掲げる事項を記載した書面
 検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
 法第20条の4第1項第3号イの管理者(以下「水質検査部門管理者」という。)の氏名及び第15条の4第3号に規定する検査区分責任者の氏名
 第15条の4第4号に規定する信頼性確保部門管理者の氏名
 水質検査を行う項目ごとの定量下限値
 現に行っている事業の概要
(登録の更新)
第15条の3 法第20条の5第1項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第14による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前条各号に掲げる書類(同条第7号に掲げる文書にあっては、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
 直近の3事業年度の各事業年度における水質検査を受託した実績を記載した書類
(検査の方法)
第15条の4 法第20条の6第2項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと。
 精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、外部精度管理調査(国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
 水質検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査員の中から理化学的検査及び生物学的検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
 水質検査部門の業務を統括すること。
 次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
 水質検査について第6号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
 その他必要な業務
 信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
 第7号ヘの文書に基づき、水質検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
 第7号トの文書に基づく精度管理を定期的に実施するための事務、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務及び日常業務確認調査(国、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者が行う水質検査の業務の確認に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための事務を行うこと。
 イの内部監査並びにロの精度管理、外部精度管理調査及び日常業務確認調査の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を水質検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第20条の14の帳簿に記載すること。
 その他必要な業務
 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が登録水質検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
 次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項
検査実施標準作業書
一 水質検査の項目及び項目ごとの分析方法の名称
二 水質検査の項目ごとに記載した試薬、試液、培地、標準品及び標準液(以下「試薬等」という。)の選択並びに調製の方法、試料の調製の方法並びに水質検査に用いる機械器具の操作の方法
三 水質検査に当たっての注意事項
四 水質検査により得られた値の処理の方法
五 水質検査に関する記録の作成要領
六 作成及び改定年月日
試料取扱標準作業書
一 試料の採取の方法
二 試料の運搬の方法
三 試料の受領の方法
四 試料の管理の方法
五 試料の管理に関する記録の作成要領
六 作成及び改定年月日
試薬等管理標準作業書
一 試薬等の容器にすべき表示の方法
二 試薬等の管理に関する注意事項
三 試薬等の管理に関する記録の作成要領
四 作成及び改定年月日
機械器具保守管理標準作業書
一 機械器具の名称
二 常時行うべき保守点検の方法
三 定期的な保守点検に関する計画
四 故障が起こった場合の対応の方法
五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
六 作成及び改定年月日
 次に掲げる文書を作成すること。
 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
 文書の管理について記載した文書
 記録の管理について記載した文書
 教育訓練について記載した文書
 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
 内部監査の方法を記載した文書
 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
 水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
 受託の方法を記載した文書
 物品の購入の方法を記載した文書
 その他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
(変更の届出)
第15条の5 法第20条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第15による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、第15条の2第8号に掲げる書類を添えなければならない。
(水質検査業務規程)
第15条の6 法第20条の8第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
 水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事項
 水質検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
 水質検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の氏名並びに検査員の名簿
 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
 法第20条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、水質検査の業務に関し必要な事項
2 登録水質検査機関は、法第20条の8第1項前段の規定により水質検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第16による届出書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項第3号の規定により定める水質検査の委託を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類
 前項第5号の規定により定める水質検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類
3 登録水質検査機関は、法第20条の8第1項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第16の2による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第1項第3号及び第5号に定める事項(水質検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。
(業務の休廃止の届出)
第15条の7 登録水質検査機関は、法第20条の9の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止する検査の業務の範囲
 休止又は廃止の理由及びその予定期日
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第15条の8 法第20条の10第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第15条の9 法第20条の10第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の備付け)
第15条の10 登録水質検査機関は、書面又は電磁的記録によって水質検査に関する事項であって次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、水質検査を実施した日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
2 法第20条の14の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
 水質検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 水質検査の委託を受けた年月日
 試料を採取した場所
 試料の運搬の方法
 水質検査の開始及び終了の年月日時
 水質検査の項目
 水質検査を行った検査員の氏名
 水質検査の結果及びその根拠となる書類
 第15条の4第4号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
 第15条の4第7号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
十一 第15条の4第7号ニの教育訓練に関する記録
(健康診断)
第16条 法第21条第1項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね6箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2 法第21条第1項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。
3 第1項の検査は、前項の検査を行った月においては、同項の規定により行った検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。
4 他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。)に基いて行われた健康診断の内容が、第1項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第21条第2項の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもって代えるものとする。
(衛生上必要な措置)
第17条 法第22条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
 給水栓における水が、遊離残留塩素を0・1mg/l(結合残留塩素の場合は、0・4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0・2mg/l(結合残留塩素の場合は、1・5mg/l)以上とする。
2 前項第3号の遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法は、厚生労働大臣が定める。
(情報提供)
第17条の2 法第24条の2の規定による情報の提供は、第1号から第6号までに掲げるものにあっては毎年1回以上定期に(第1号の水質検査計画にあっては、毎事業年度の開始前に)、第7号及び第8号に掲げるものにあっては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
 水質検査計画及び法第20条第1項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項
 水道事業の実施体制に関する事項(法第24条の3第1項の規定による委託の内容を含む。)
 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
 水道料金その他需要者の負担に関する事項
 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項
 法第20条第1項の規定により行う臨時の水質検査の結果
 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
(委託契約書の記載事項)
第17条の3 令第7条第3号ハに規定する厚生労働省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
(業務の委託の届出)
第17条の4 法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出に係る厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 水道事業者の氏名又は名称
 水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合(2以上の法人が、一の場所において行われる業務を共同連帯して請け負った場合を含む。)にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 受託水道業務技術管理者の氏名
 委託した業務の範囲
 契約期間
2 法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出に係る厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失った理由とする。

第2節 指定給水装置工事事業者

(指定の申請)
第18条 法第25条の2第2項の申請書は、様式第1によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
3 前項第1号の書類は、様式第2によるものとする。
第19条 法第25条の2第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法人にあっては、役員の氏名
 指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(第21条第3項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が法第25条の5第1項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
 事業の範囲
(厚生労働省令で定める機械器具)
第20条 法第25条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
 水圧テストポンプ
(給水装置工事主任技術者の選任)
第21条 指定給水装置工事事業者は、法第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、前2項の選任を行うに当たっては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該2以上の事業所の給水装置工事主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第22条 法第25条の4第2項の規定による給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第3によるものとする。
(給水装置工事主任技術者の職務)
第23条 法第25条の4第3項第4号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
 第36条第1項第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
 給水装置工事(第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
(免状の交付申請)
第24条 法第25条の5第1項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第4による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあっては、これに代わる書面)
 第33条の規定により交付する合格証書の写し
(免状の様式)
第25条 法第25条の5第1項の規定により交付する免状の様式は、様式第5による。
(免状の書換え交付申請)
第26条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあっては、これに代わる書面)を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2 前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第6による。
(免状の再交付申請)
第27条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第7による。
3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納するものとする。
(免状の返納)
第28条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、厚生労働大臣に免状を返納するものとする。
(試験の公示)
第29条 厚生労働大臣又は法第25条の12第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第25条の6第1項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
(試験科目)
第30条 試験の科目は、次のとおりとする。
 公衆衛生概論
 水道行政
 給水装置の概要
 給水装置の構造及び性能
 給水装置工事法
 給水装置施工管理法
 給水装置計画論
 給水装置工事事務論
(試験科目の一部免除)
第31条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る1級又は2級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
(受験の申請)
第32条 試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第8による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第25条の6第2項に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦4・5センチメートル横3・5センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
 前条の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第9による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類
2 指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第33条 厚生労働大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
(変更の届出)
第34条 法第25条の7の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 法人にあっては、役員の氏名
 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 第25条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、様式第2による法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
(廃止等の届出)
第35条 法第25条の7の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、様式第11による届出書を水道事業者に提出しなければならない。
(事業の運営の基準)
第36条 法第25条の8に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
 給水装置工事(第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第25条の4第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
 次に掲げる行為を行わないこと。
 令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
 施行した給水装置工事(第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
 施主の氏名又は名称
 施行の場所
 施行完了年月日
 給水装置工事主任技術者の氏名
 竣工図
 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
 法第25条の4第3項第3号の確認の方法及びその結果

第3節 指定試験機関

(指定試験機関の指定の申請)
第37条 法第25条の12第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 行おうとする試験事務の範囲
 指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第38条 法第25条の14第2項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
 新設又は廃止の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第39条 指定試験機関は、法第25条の15第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
 選任し、又は解任しようとする年月日
 選任又は解任の理由
(試験委員の要件)
第40条 法第25条の16第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
 厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(試験委員の選任又は変更の届出)
第41条 法第25条の16第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
 選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名
 選任し、又は変更した年月日
 選任又は変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第42条 指定試験機関は、法第25条の18第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第25条の18第1項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第43条 法第25条の18第2項の厚生労働省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第44条 指定試験機関は、法第25条の19第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 第42条第2項の規定は、法第25条の19第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
(帳簿)
第45条 法第25条の20の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験を施行した日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 法第25条の20に規定する帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第46条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 試験を施行した日
 試験地
 受験申込者数
 受験者数
 合格者数
2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第47条 指定試験機関は、法第25条の23第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第48条 指定試験機関は、法第25条の23第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第25条の24第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第25条の26第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き渡すこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項を行うこと。

第2章 水道用水供給事業

(認可申請書の添付書類等)
第49条 法第27条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
 水道施設の位置を明らかにする地図
 水源の周辺の概況を明らかにする地図
 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2 地方公共団体が申請者である場合であって、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第27条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第5号に掲げるものとする。
(事業計画書の記載事項)
第50条 法第27条第4項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。
(変更認可申請書の添付書類等)
第51条 第4条の規定は、法第30条第2項において準用する法第27条第5項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条第1号及び第2号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
2 第49条の規定は、法第30条第2項において準用する法第27条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第49条第1項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあっては第3号及び第6号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあっては第2号及び第4号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあっては第2号、第3号及び第4号を除く。)」と、同項第7号中「除く。)」とあるのは「除く。)であって、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第8号中「送水管」とあるのは「送水管であって、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法第30条第2項において準用する法第27条第4項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
(法第28条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)
第51条の2 法第28条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
 給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
 給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
 給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
 広域的水道整備計画が定められている地域にあっては、当該計画と整合性のとれたものであること。
 取水に当たって河川法第23条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあっては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
 取水に当たって河川法第23条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあっては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
 ダムの建設等により水源を確保する場合にあっては、特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第51条の3 法第28条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号に関するものは、当該申請者が当該水道用水供給事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。
(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
第51条の4 法第30条第1項第1号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
 水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であって、変更後の給水量と認可給水量(法第27条第4項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第30条第1項又は第3項の規定により給水量の変更(同条第1項第1号に該当するものを除く。)を行ったときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が認可給水量の10分の1を超えないもの。
 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
 普通沈殿池
 薬品沈殿池
 高速凝集沈殿池
 緩速濾過池
 急速濾過池
 膜濾過設備
 エアレーション設備
 除鉄設備
 除マンガン設備
 粉末活性炭処理設備
 粒状活性炭処理設備
 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであって、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
 特定区間に流入する河川がないとき。
 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。
(事業の変更の届出)
第51条の5 法第30条第3項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 水道事務所の所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
 次に掲げる事項を記載した事業計画書
 変更後の給水対象及び給水量
 水道施設の概要
 給水開始の予定年月日
 法第30条第1項第2号に該当する場合にあっては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算
 次に掲げる事項を記載した工事設計書
 工事の着手及び完了の予定年月日
 前条第2号に該当する場合にあっては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
 前条第3号に該当する場合にあっては、変更される取水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
 水道施設の位置を明らかにする地図
 前条第1号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第30条第1項第2号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあっては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
 前条第1号又は法第30条第1項第2号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあっては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
 前条第2号に該当する場合にあっては、主要な水道施設であって、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 前条第3号に該当する場合にあっては、主要な水道施設であって、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
(準用)
第52条 第3条、第4条、第9条から第11条まで及び第15条から第17条の4までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第7条第5項第3号」とあるのは「法第27条第5項第3号」と、「法第10条第2項」とあるのは「法第30条第2項」と、第4条中「法第7条第5項第8号」とあるのは「法第27条第5項第7号」と、第11条中「水道施設(給水装置を含む。)」とあるのは「水道施設」と、第15条第1項第2号中「給水栓」とあるのは「当該水道用水供給事業者が水を水道事業者に供給する場所」と、第15条の2中「法第20条の2」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の2」と、同条第3号中「法第20条の3各号」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の3各号」と、同条第4号中「法第20条の4第1項第1号」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第1号」と、同号ロ(1)中「前条第1項第1号」とあるのは「第52条において準用する前条第1項第1号」と、同条第5号中「法第20条の4第1項第2号」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第2号」と、同条第6号中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、同条第7号中「法第20条の4第1項第3号ロ」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第3号ロ」と、「第15条の4第6号」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第6号」と、「同条第7号イからルまで」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第7号イからルまで」と、同条第9号ロ中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、「第15条の4第3号」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第3号」と、同号ハ中「第15条の4第4号」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第4号」と、第15条の3中「法第20条の5第1項」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の5第1項」と、同条第1号中「前条各号」とあるのは「第52条において準用する前条各号」と、「同条第7号」とあるのは「第52条において準用する前条第7号」と、第15条の4中「法第20条の6第2項」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の6第2項」と、同条第4号ハ中「法第20条の14」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の14」と、第15条の5第1項中「法第20条の7」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の7」と、同条第2項中「第15条の2第8号」とあるのは「第52条において準用する第15条の2第8号」と、第15条の6第1項中「法第20条の8第2項」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の8第2項」と、同項第8号中「法第20条の10第2項第2号及び第4号」とあるのは「法第31条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第2号及び第4号」と、同条第2項中「法第20条の8第1項前段」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の8第1項前段」と、同条第3項中「法第20条の8第1項後段」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の8第1項後段」と、第15条の7中「法第20条の9」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の9」と、第15条の8中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第31条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、第15条の9中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第31条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と、第15条の10第2項中「法第20条の14」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の14」と、同項第9号中「第15条の4第4号ハ」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第4号ハ」と、同項第10号中「第15条の4第7号ハ」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第7号ハ」と、同項第11号中「第15条の4第7号ニ」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第7号ニ」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3章 専用水道

(確認申請書の添付書類等)
第53条 法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 水の供給を受ける者の数を記載した書類
 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
 水道施設の位置を明らかにする地図
 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(準用)
第54条 第3条、第10条、第11条、第15条から第17条まで、第17条の3及び第17条の4の規定は、専用水道について準用する。この場合において、第11条中「給水装置」とあるのは「給水の施設」と、第15条の2中「法第20条の2」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の2」と、同条第3号中「法第20条の3各号」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の3各号」と、同条第4号中「法第20条の4第1項第1号」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第1号」と、同号ロ(1)中「前条第1項第1号」とあるのは「第54条において準用する前条第1項第1号」と、同条第5号中「法第20条の4第1項第2号」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第2号」と、同条第6号中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、同条第7号中「法第20条の4第1項第3号ロ」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第3号ロ」と、「第15条の4第6号」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第6号」と、「同条第7号イからルまで」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第7号イからルまで」と、同条第9号ロ中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、「第15条の4第3号」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第3号」と、同号ハ中「第15条の4第4号」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第4号」と、第15条の3中「法第20条の5第1項」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の5第1項」と、同条第1号中「前条各号」とあるのは「第54条において準用する前条各号」と、「同条第7号」とあるのは「第54条において準用する前条第7号」と、第15条の4中「法第20条の6第2項」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の6第2項」と、同条第4号ハ中「法第20条の14」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の14」と、第15条の5第1項中「法第20条の7」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の7」と、同条第2項中「第15条の2第8号」とあるのは「第54条において準用する第15条の2第8号」と、第15条の6第1項中「法第20条の8第2項」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の8第2項」と、同項第8号中「法第20条の10第2項第2号及び第4号」とあるのは「法第34条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第2号及び第4号」と、同条第2項中「法第20条の8第1項前段」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の8第1項前段」と、同条第3項中「法第20条の8第1項後段」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の8第1項後段」と、第15条の7中「法第20条の9」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の9」と、第15条の8中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第34条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、第15条の9中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第34条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と、第15条の10第2項中「法第20条の14」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の14」と、同項第9号中「第15条の4第4号ハ」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第4号ハ」と、同項第10号中「第15条の4第7号ハ」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第7号ハ」と、同項第11号中「第15条の4第7号ニ」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第7号ニ」と読み替えるものとする。

第4章 簡易専用水道

(管理基準)
第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(登録の申請)
第56条の2 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の2の登録の申請をしようとする者は、様式第17による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
 申請者が法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の3各号の規定に該当しないことを説明した書類
 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第1号の必要な検査設備を有していることを示す書類
 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第2号の簡易専用水道の管理の検査を実施する者(以下「簡易専用水道検査員」という。)の氏名及び略歴
 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号イに規定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号ロに規定する文書として、第56条の4第4号に規定する標準作業書及び同条第5号イからルに掲げる文書
 次に掲げる事項を記載した書面
 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号イの管理者(以下「簡易専用水道検査部門管理者」という。)の氏名
 第56条の4第2号に規定する簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名
 現に行っている事業の概要
(登録の更新)
第56条の3 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の5第1項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第18による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検査の方法)
第56条の4 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の6第2項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ簡易専用水道検査員の中から指定した者に行わせることができるものとする。
 簡易専用水道検査部門の業務を統括すること。
 第2号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
 簡易専用水道の管理の検査について第4号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
 その他必要な業務
 簡易専用水道検査信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
 第5号ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
 第5号トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
 イの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を簡易専用水道検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の14の帳簿に記載すること。
 その他必要な業務
 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者が法第34条の2第2項の登録を受けた者の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を作成すること。
 簡易専用水道の管理の検査の項目ごとの検査の手順及び判定基準
 簡易専用水道の管理の検査に用いる設備の操作及び保守点検の方法
 検査中の当該施設への部外者の立入制限その他の検査に当たっての注意事項
 簡易専用水道の管理の検査の結果の処理方法
 作成及び改定年月日
 次に掲げる文書を作成すること。
 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
 文書の管理について記載した文書
 記録の管理について記載した文書
 教育訓練について記載した文書
 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
 内部監査の方法を記載した文書
 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
 簡易専用水道検査結果書の発行の方法を記載した文書
 依頼を受ける方法を記載した文書
 物品の購入の方法を記載した文書
 その他簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
(変更の届出)
第56条の5 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(簡易専用水道検査業務規程)
第56条の6 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 簡易専用水道の管理の検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
 簡易専用水道の管理の検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限に関する事項
 簡易専用水道の管理の検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
 簡易専用水道の管理の検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名並びに簡易専用水道検査員の名簿
 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理の検査の業務に関し必要な事項
2 法第34条の2第2項の登録を受けた者は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第1項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第20による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(準用)
第56条の7 第15条の7から第15条の9までの規定は法第34条の2第2項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第15条の7中「登録水質検査機関」とあるのは「法第34条の2第2項の登録を受けた者」と、「法第20条の9の規定により水質検査の業務」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の9の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務」と、第15条の8中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、第15条の9中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と読み替えるものとする。
(帳簿の備付け)
第56条の8 法第34条の2第2項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によって簡易専用水道の管理の検査に関する事項であって次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
2 法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の14の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
 簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日
 簡易専用水道の管理の検査を行った施設の名称
 簡易専用水道の管理の検査を行った年月日
 簡易専用水道の管理の検査を行った簡易専用水道検査員の氏名
 簡易専用水道の管理の検査の結果
 第56条の4第2号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
 第56条の4第5号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
 第56条の4第5号ニの教育訓練に関する記録

第5章 雑則

(証明書の様式)
第57条 法第20条の15第2項(法第34条の4において準用する場合を含む。)の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第12とする。
2 法第25条の22第2項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第12の2とする。
3 法第39条第4項(法第40条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第12の3とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(水道条例第3条及第11条但書の規定に依る命令に関する件の廃止)
4 水道条例第3条及第11条但書の規定に依る命令に関する件(大正10年内務省令第22号)は、廃止する。
附則 (昭和35年6月1日厚生省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月6日厚生省令第12号)
この省令は、昭和41年5月20日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日厚生省令第23号)
この省令は、昭和53年6月23日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日厚生省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月25日厚生省令第47号)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成4年12月21日厚生省令第70号)
この省令は、平成5年12月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第14条の規定の施行前3月間に係る水道法第21条第1項に規定する健康診断については、第14条の規定による改正後の水道法施行規則第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成8年12月20日厚生省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)の一部の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者であって、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、試験の全部の免除を受けることができる。
2 前項の規定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
 法第25条の6第2項に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
 附則様式第1による給水装置工事主任技術者試験全部免除申請書
 前項の規定に該当する者であることを証する書類
附則様式第1
[画像]
附則 (平成9年8月11日厚生省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(旧指定給水装置工事事業者に関する経過措置)
第2条 改正法附則第2条第2項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされたものについて、この省令による改正後の水道法施行規則第36条の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は地方公共団体の水道条例若しくはこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「給水装置工事責任技術者等」という。)」と、同条第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は給水装置工事責任技術者等」とする。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月2日厚生省令第87号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第100号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月13日厚生省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第14条第3号(同令第52条及び第54条において準用する場合を含む。)に規定する講習を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(新規専用水道に関する届出)
第2条 水道法の一部を改正する法律(平成13年法律第100号)附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 水道事務所の所在地
 水の供給を受ける者の数及び地域に関する事項
 1日最大給水量及び1日平均給水量
 水源の種別及び取水地点
 水源の水量の概算及び水質試験の結果
 水道施設の概要
 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
 浄水方法
附則 (平成15年9月29日厚生労働省令第142号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月24日厚生労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の第14条第3号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。この省令による改正後の第14条の6第2項の規定による登録講習の実施に関する計画の届出及び第14条の8の規定による登録講習の業務に関する規程の届出についても、同様とする。
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第14条第3号の指定を受けている者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の同号に規定する登録を受けた者とみなす。
第4条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第14条第3号の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附則 (平成16年12月24日厚生労働省令第176号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一及び二 略
 水道法施行規則第14条の4第1項第2号イ及び第40条第1号
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年11月14日厚生労働省令第136号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日厚生労働省令第175号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日厚生労働省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月3日厚生労働省令第125号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第15条の6まで、第15条の10、第52条、第54条並びに様式第16及び様式第16条の2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした水道法第20条第3項の規定による水質検査の委託については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年9月6日厚生労働省令第124号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
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様式第2(第18条及び第34条関係)
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別表第3(第22条関係)
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別表第4(第24条関係)
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別表第5(第25条関係)
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別表第6(第26条関係)
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別表第7(第27条関係)
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別表第8(第32条関係)
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別表第9(第32条関係)
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別表第10(第34条関係)
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別表第11(第35条関係)
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様式第12(第57第1項関係)
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様式第12の2(第57条第2項関係)
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様式第12の3(第57条第3項関係)
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様式第13(第15条の2、第52条及び第54条関係)
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様式第14(第15条の3、第52条及び第54条関係)
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様式第15(第15条の5、第52条及び第54条関係)
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様式第16(第15条の6第1項及び第2項、第52条並びに第54条関係)
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様式第16の2(第15条の6第2項及び第3項、第52条並びに第54条関係)
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別表第17(第56条の2関係)
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別表第18(第56条の3関係)
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別表第19(第56条の5関係)
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様式第20(第56条の6第2項関係)
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