しぜんこうえんほうしこうきそく
自然公園法施行規則
昭和32年厚生省令第41号
自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、自然公園法施行規則を次のように定める。
第1章 公園事業
(国立公園事業の執行の協議又は認可)
第1条 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第10条第2項の協議又は同条第3項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
第2条 法第10条第4項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもって行うものとする。
2 法第10条第4項第6号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 公園施設の構造(自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)第1条第7号の施設(以下「運輸施設」という。)にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
二 令第1条第1号から第9号までに掲げる公園施設にあっては、その施設の供用開始の予定年月日
三 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間
3 法第10条第5項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあっては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあっては、第1号、第2号、第6号から第8号まで及び第12号に掲げる書類を除く。
一 個人にあっては、住民票の写し
二 法人にあっては、登記事項証明書
三 公園施設の位置を明らかにした縮尺2万5000分の1以上の地形図
四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の概況図及び天然色写真
五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1000分の1以上の各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1000分の1以上の配置図
六 法人にあっては、定款、寄附行為又は規約
七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入並びに支出の総額及びその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
八 事業資金を調達することができることを証する書類
九 令第1条第3号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であって、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあっては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
十 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1000分の1以上の図面
十一 工事の施行を要する場合にあっては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
十二 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
十三 国立公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書
4 前項の書類の添付については、第1項の規定の例による。
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
第3条 法第10条第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第10条第4項第1号に掲げる事項
二 公園施設の管理又は経営を委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
三 公園施設の供用期間が通年でない場合にあっては、その供用期間
四 公園施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額
五 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事項
(国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)
第4条 法第10条第7項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更しようとする年月日
四 変更を必要とする理由
五 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間
2 法第10条第8項において準用する同条第5項に規定する環境省令で定める書類は、第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のほか、変更に係る第2条第3項各号に掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)とする。
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
第5条 法第10条第9項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更した年月日
四 変更を必要とする理由
(承継の協議又は承認の申請)
第6条 法第12条第1項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。
一 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三 公園施設の種類
四 合併又は分割した年月日
五 合併又は分割した理由
2 前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
二 第2条第3項第3号、第4号及び第12号に掲げる書類
三 合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
3 法第12条第2項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
三 公園施設の種類
4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 第2条第3項第1号、第3号、第4号及び第12号に掲げる書類
二 被相続人との続柄を証する書類
三 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
(国立公園事業の休廃止の届出)
第7条 法第13条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 公園施設の種類
三 休止しようとする場合にあっては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法
四 廃止しようとする場合にあっては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い
2 前項の届出書には、第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。
(認可の失効の届出)
第8条 法第14条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 公園施設の種類
三 失効した年月日
四 失効した理由
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類
二 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類
(国定公園事業に関する規定の準用)
第9条 第1条及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条までの規定は法第16条第3項の認可を受けた者について、第8条の規定は法第16条第3項の認可について準用する。この場合において、第1条、第2条、第4条、第6条及び第7条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第2条第3項中「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、第5条及び第6条中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第2章 保護及び利用
(特別地域の区分)
第9条の2 国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
一 第1種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
二 第2種特別地域(第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
三 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
第10条 法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為地及びその付近の状況
六 行為の施行方法
七 着手及び完了の予定日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
一 行為の場所を明らかにした縮尺2万5000分の1以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺1000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1000分の1以上の図面
3 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあっては、第1項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
二 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
三 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
四 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第11条 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第20条第6号イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であって、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
一 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。
二 次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。
イ 特別保護地区、第1種特別地域又は海域公園地区
ロ 第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
(1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
三 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
四 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
五 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
六 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
2 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であって、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあっては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であって、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
3 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前3項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一 保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。
二 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が2階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
三 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
四 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1000平方メートル以上であること。
五 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が250平方メートル以上であること。
六 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
第2種特別地域 | 20パーセント以下 | 40パーセント以下 |
第3種特別地域 | 20パーセント以下 | 60パーセント以下 |
七 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30パーセントを超えないものであること。
八 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。
九 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
十 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
十一 当該建築物の建築面積が2000平方メートル以下であること。
5 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第6項、第21条第6項若しくは第22条第6項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2000平方メートル以下であること。
二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル未満 | 10パーセント以下 | 20パーセント以下 |
第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満 | 15パーセント以下 | 30パーセント以下 |
第2種特別地域内における敷地面積が1000平方メートル以上 | 20パーセント以下 | 40パーセント以下 |
第3種特別地域 | 20パーセント以下 | 60パーセント以下 |
6 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
7 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
一 特別保護地区又は第1項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であって、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであってロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
イ 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。
ロ 当該車道が次のいずれかに該当すること。
(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道
(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
(4) 法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(5) 法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
ハ 当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域又は第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。
二 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあっては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 前号ロの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあっては、この限りでない。
ロ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
ハ 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
ニ 線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
ホ 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
8 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
9 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
二 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
三 関連分譲地等の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて1000平方メートル以上とされていること。
四 前号に規定する計画において、勾配が30パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から20メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。
五 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。
六 第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。
七 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。
イ 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもって明示すること。
ロ 購入後において1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1000平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもって通知すること。
八 第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。
九 関連分譲地等の全面積が20ヘクタール以下であること。
10 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあっては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあっては60パーセント以下であること。
三 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が10パーセントを超えないものであること。
四 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
五 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
六 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2000平方メートル以下であること。
七 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
八 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
九 支障木の伐採が僅少であること。
十 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
11 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号並びに前項第7号及び第9号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。
二 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
12 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であって、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号、第10項第7号並びに前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2000平方メートル以下であって、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。
二 第4項第7号、第9号及び第10号並びに第10項第9号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2000平方メートル以下であって、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。
イ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農林漁業に付随して行われるものであること。
三 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
四 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。
13 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
イ 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
ロ 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築
二 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。
14 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。
二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20メートル以上離れていること。
ロ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ハ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ニ 農林漁業に付随して行われるものであること。
ホ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。
ヘ 前項第1号イ又はロに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。
15 法第20条第3項第2号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第2号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
一 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 単木択伐法によるものであること。
ロ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。
ハ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。
二 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 択伐法によるものにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。
(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。
(3) 公園事業に係る施設(令第1条第7号、第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあっては、単木択伐法によるものであること。
ロ 皆伐法によるものにあっては、イ(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 1伐区の面積が2ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。
(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。
(3) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。
三 第3種特別地域内において行われるものであること。
四 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。
16 法第20条第3項第3号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。
17 法第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
一 特別保護地区又は海域公園地区内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
イ 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
ロ 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 坑口又は掘削口が第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
18 法第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りによる法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
一 法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可を受け、又は法第20条第6項、第21条第6項又は第22条第6項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 特別保護地区等内において行われるものでないこと。
ロ 自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
ハ 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
ニ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
二 河川にたい積した砂利を採取するものであって採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあっては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
三 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号、第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。
四 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、第1号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。
ロ 平成12年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあっては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。
五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、特別地域内において行われるものであって、前項第1号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
19 法第20条第3項第5号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第5号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、第11項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
二 水位の変動についての計画が明らかなものであること。
三 特別保護地区又は次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可を受け、又は法第20条第6項、第21条第6項又は第22条第6項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあっては、この限りでない。
イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
ロ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
ハ 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等
20 法第20条第3項第6号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第6号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。
二 当該汚水又は廃水が法第20条第3項第6号又は第21条第3項第1号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
21 法第20条第3項第7号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第7号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
一 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行っている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。
ロ 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。
ハ 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあっては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
ニ 光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵するものにあっては表示面)が白色系のものであること。
ホ 動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
ヘ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
二 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、前号ニからヘまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。
ロ 広告物等の個々の表示面の面積が1平方メートル以下であること。
ハ 複数の内容を表示する広告物等にあっては、その表示面の面積の合計が10平方メートル以下であること。
ニ 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。
ホ 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあっては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。
三 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあっては、第1号ニからヘまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
イ 表示面の面積が5平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあっては、10平方メートル)以下であること。
ロ 設置者名の表示面積が300平方センチメートル以下であること。
ハ 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
四 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあっては、第1号ヘ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
イ 表示面積が300平方センチメートル以下であること。
ロ 商品名の表示がないものであること。
ハ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであって地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。
22 法第20条第3項第8号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであって第5号から第9号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であって第3号及び第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
一 第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。
二 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。
三 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
四 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
五 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。
六 集積し、又は貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。
七 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
八 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
九 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。
十 支障木の伐採が僅少であること。
十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
23 法第20条第3項第9号に掲げる行為、法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第9号に掲げる行為に限る。)及び法第22条第3項第3号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。
イ 特別保護地区若しくは第1種特別地域又はこれらの地先水面
ロ 海域公園地区
ハ 次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの
(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面
(2) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面
二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
ニ 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
三 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。
四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。
24 法第20条第3項第10号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第10号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特別保護地区、第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
二 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。
二の2 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。
三 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。
四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であって、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。
五 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。
六 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。
七 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
25 法第20条第3項第11号及び第13号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
26 法第20条第3項第12号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
一 前項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二 災害復旧のために行われるものであること。
27 法第20条第3項第14号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、法第20条第3項第14号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあっては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。
28 法第20条第3項第15号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第15号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
29 法第20条第3項第16号及び第17号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第16号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
ロ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
30 法第21条第3項第2号、第7号及び第9号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
31 法第21条第3項第3号及び第8号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。
一 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二 植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同一種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。
三 災害復旧のために行われるものであること。
32 法第21条第3項第4号から第6号まで及び第10号並びに第22条第3項第5号及び第7号に掲げる行為に係る法第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
33 法第22条第3項第2号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二 捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
34 法第22条第3項第4号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第23項第3号及び第25項第1号の規定の例による。
35 法第22条第3項第6号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
36 その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第20条第3項各号、第21条第3項各号又は第22条第3項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
37 法第20条第3項各号、第21条第3項各号及び第22条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
一 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
二 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
三 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。
(土地所有者等との協議)
第11条の2 法第20条第3項第16号及び第21条第3項第1号(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たっては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
(許可に当たって環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)
第11条の3 法第20条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であって環境大臣が指定するもの(以下「指定湿地」という。)又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている同条約第1条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条約第2条に規定する自然遺産の区域であって環境大臣が指定するもの(以下「指定世界遺産区域」という。)内において行われる次に掲げる行為
イ その高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号及び第12条の2第1号において同じ。)が13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第12条第6号の2において同じ。)又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第20条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号及び第9号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
二 指定湿地内又は指定世界遺産区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
三 指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第20条第3項第6号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあっては、当該湖沼又は湿原に係る同号に掲げる行為
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第12条 法第20条第9項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
二 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
三 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
四 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
五 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
六 法第20条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
六の2 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
六の3 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
七 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設又は同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
七の2 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
八 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。
九 文化財保護法第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
十 道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
十の2 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
十の3 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
十の4 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
十の5 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)を設置すること。
十の6 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
十の7 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限る。)すること。
十の8 既存の電線、電話線又は通信ケーブルを既存の規模を超えない範囲(径の変更を除く。)で張り替えること(色彩の変更を伴わないものに限る。)。
十の9 電柱に付帯する変圧器を既存の規模を超えない範囲で交換すること。
十の10 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線及び通信ケーブルを設置すること。
十の11 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等(以下この条及び第13条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な工作物を設置すること。
十の12 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
十の13 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条及び第13条において「特定外来生物」という。)の防除の目的で、カメラを設置すること。
十一 宅地の木竹を伐採すること。
十二 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
十三 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
十四 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
十五 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
十六 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
十六の2 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。
十七 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
十七の2 宅地の木竹を損傷(法第20条第3項第3号の環境大臣が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)すること。
十七の3 自家用のために木竹を損傷すること。
十七の4 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の5 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の6 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の7 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
十七の8 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の9 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の10 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の11 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の12 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
十七の13 国立公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
十七の14 国定公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定に基づき都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第28条の2第1項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第4項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
十七の15 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の16 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
十七の17 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の18 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
十七の19 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八 宅地内の土石を採取すること。
十九 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
二十 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
二十一 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十二 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十二の2 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の3 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の4 漁船から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の5 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の6 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の7 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の8 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の9 住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
二十二の10 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の11 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
二十三 地表から2・5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。
二十四 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
二十五 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十六 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
二十六の2 漁港漁場整備法第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
二十六の2の2 認定保護増殖事業等の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十六の2の3 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十六の3 1・5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の4 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
二十六の5 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
二十六の6 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
二十六の7 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の8 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の9 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の10 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の11 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の12 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七 宅地内にある植物で、法第20条第3項第11号の規定により環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
二十七の2 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る植物であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を採取し、又は損傷すること。
二十七の2の2 認定保護増殖事業等の実施のために法第20条第3項第11号の規定により環境大臣が指定する植物を採取し、又は損傷すること。
二十七の3 農業を営むために法第20条第3項第12号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(法第20条第3項第12号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。以下次号において同じ。)。
二十七の4 森林の整備及び保全を図るために法第20条第3項第12号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
二十七の5 環境大臣が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(法第20条第3項第12号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。
二十七の6 宅地内に木竹を植栽すること。
二十七の7 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
二十七の8 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の8の2 認定保護増殖事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の9 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る動物であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の10 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による環境大臣の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の10の2 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
二十七の10の3 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第5項の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
二十七の10の4 国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第4項において読み替えて準用する同法第7条第6項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た指定管理鳥獣捕獲等事業又は当該指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部であって同法第14条の2第7項の規定により都道府県から委託を受けたものとして鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
二十七の11 国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の12 国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第5項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の13 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による都道府県知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の13の2 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
二十七の13の3 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第5項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
二十七の14 国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第4項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の14の2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の15 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
二十七の16 魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
二十七の17 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第20条第3項第14号の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(法第20条第3項第14号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
二十七の17の2 認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。
二十七の18 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
二十七の19 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
二十七の20 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
二十七の21 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であって、次に掲げるもの。
イ 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
ロ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
二十七の22 家畜を係留放牧すること(法第20条第3項第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
二十八 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
二十九 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
二十九の2 農業を営むために立ち入ること。
二十九の3 森林の保護管理のために立ち入ること。
二十九の4 林道の整備に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。
二十九の5 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。
二十九の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
二十九の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
二十九の8 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
二十九の9 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
二十九の10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
二十九の11 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
二十九の12 測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。
二十九の13 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採するために立ち入ること。
二十九の14 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
二十九の15 法第20条第3項第16号又は第21条第3項第1号(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
二十九の16 法第20条第3項第16号又は第21条第3項第1号(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域の隣接地において、法第20条第3項若しくは第21条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは第13条各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
二十九の17 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
二十九の18 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
二十九の19 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の20 漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。
二十九の21 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の22 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の23 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の24 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の25 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の26 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の27 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の28 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
二十九の29 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
二十九の30 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ロ 風致の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に通知する旨
三十一 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(許可に当たって環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)
第12条の2 法第21条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 その高さが50メートル又はその地上部分の容積が3万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが50メートル又はその地上部分の容積が3万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
二 面積が20ヘクタールを超える土地の開墾その他土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓
三 第11条の3第2号に掲げる行為
四 指定湿地内又は指定世界遺産区域内において行われる法第21条第3項各号に掲げる行為(前各号及び次号に掲げる行為を除く。)
五 指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第21条第3項第1号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあっては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第20条第3項第6号の規定に係るもの
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
第13条 法第21条第8項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 第12条第6号の3、第9号、第17号、第22号の2、第22号の4、第22号の8から第22号の11まで、第24号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の規定によるものに限る。)、第26号、第26号の2の2、第27号の2、第27号の8から第27号の10まで、第27号の10の3から第27号の14まで、第27号の15、第27号の16、第29号から第29号の18まで又は第29号の29に掲げる行為
一の2 認定保護増殖事業等の実施のために巣箱、給餌台若しくは給水台等又はカメラを設置すること。
一の3 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を損傷すること。
二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
二の2 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
二の3 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を植栽すること。
三 認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。
四 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
五 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
六 国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
七 国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第5項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
八 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
九 国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第4項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
十 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。
十の2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
十の3 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
十の4 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
十の5 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であって、次に掲げるもの。
イ 警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
ロ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
十一 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権(同条第5項第1号に規定する第1種共同漁業又は同項第5号に規定する第5種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。
十二 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第20条第1項の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。
十三 特別保護地区内で捕獲した動物又は採取した動物の卵を捕獲又は採取後直ちに当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
十四 道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第21条第3項第6号又は第7号に掲げる行為
十四の2 認定保護増殖事業等の実施のために木竹以外の植物を採取し、又は損傷すること。
十五 国、地方公共団体又は次に掲げる者が、特定外来生物である木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
イ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第18条第2項の規定により主務大臣より認定を受けた者
ロ 特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものに限る。)に参加した者
十六 認定保護増殖事業等の実施のために木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
十六の2 認定保護増殖事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十七 国、地方公共団体又は次に掲げる者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(わなの設置を伴わない方法により行われるものに限る。 )。
イ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第18条第2項の規定により主務大臣より認定を受けた者
ロ 特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものに限る。)に参加した者
十八 森林の保護管理及び森林施業を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十九 漁業を営むために動力船を使用すること。
二十 漁業取締のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十一 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とする調査を含む。)のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十二 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十三 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十四 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十六 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十七 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の防止又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(許可に当たって環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為)
第13条の2 法第22条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 その容積が3万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その容積が3万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
二 面積が20ヘクタールを超える海面の埋立て若しくは干拓又は海底の形状の変更
三 指定湿地又は指定世界遺産区域内において行われる法第22条第3項各号(第6号を除く。)に掲げる行為
四 海域公園地区の区域内に指定湿地又は指定世界遺産区域内の全部又は一部が含まれる場合にあっては、当該海域公園地区内において行われる法第22条第3項第6号に掲げる行為
(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
第13条の3 法第22条第8項第3号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 第12条第6号の3、第22号の2又は第22号の8から第22号の11までに掲げる行為
二 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた外郭施設又は係留施設であって、海域公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第22条第3項の許可を受けて設置されたもの(法第68条第1項の規定による協議を了して設置されたものを含む。)を改築し、又は増築すること(既存の施設の規模と同程度のものに限る。)。
三 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。
四 海底の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 学校教育法(昭和22年法律第26号)第96条の規定に基づき大学が附置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程(都道府県知事に届け出たものに限る。)に基づいて行う法第22条第3項第2号に掲げる行為
六 藻場、干潟等における海底の底質等を改善するための耕耘その他海底の形状の変更で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
七 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
八 法令の規定により航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な機器を係留すること。
九 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。
十 敷設又は修理中の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第140条第1項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
十一 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
十二 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為
十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第1号に規定する船舶又は同条第10号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
十四 森林施業のために動力船を使用すること。
十五 漁港漁場整備法第4条に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。
十六 漁港漁場整備法第26条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。
十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第2条第1項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。
十八 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第4条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。
十九 港湾法第2条第3項に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域又は同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。
二十 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。
二十一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)第2条第2項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。
二十二 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。
二十三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。
二十四 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。
二十五 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。
二十六 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
二十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(土地所有者等との協議)
第13条の4 利用調整地区の指定に当たっては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第13条の5 法第23条第3項第6号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであって次に掲げるものとする。
一 特別地域(特別保護地区を除く。)内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第12条第6号、第6号の2、第7号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第7号の2、第8号、第10号の2、第10号の4、第14号、第15号、第17号、第17号の7、第17号の11から第17号の14まで、第17号の16、第24号、第26号、第26号の2、第27号の2、第27号の5、第27号の9、第27号の10、第27号の10の3から第27号の14まで、第29号の13、第29号の19又は第29号の28に掲げる行為
ロ 農林漁業を営むために行う第12条第1号、第4号、第5号、第19号及び第27号の8に掲げる行為
二 特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第13条第1号(第12条第26号、第27号の9、第27号の10又は第27号の10の3から第27号の14までに係る部分に限る。)、第2号、第2号の3から第9号まで、第15号(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係るものに限る。)、第16号、第17号(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係るものに限る。)又は第18号に掲げる行為
ロ 農林漁業を営むために行う第13条第1号(第12条第27号の8に係る部分に限る。)に掲げる行為
三 海域公園地区内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第13条の3第2号、第3号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第8号(航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第9号、第11号、第15号から第18号まで又は第22号から第25号までに掲げる行為
ロ 漁業を営むために行う第13条の3第4号、第6号及び第7号に掲げる行為
四 農業を営むために通常行われる行為
五 森林の保護管理のために行われる行為
六 林道の整備に当たって必要な事前調査を行うこと。
七 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査を行うこと。
八 漁業を営むために通常行われる行為
九 漁業取締の業務を行うこと。
十 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
十一 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
十二 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。
十三 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十五 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
十六 鉱業権を有する者が行う第12条第19号又は第20号に掲げる行為
十七 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
十八 測量法第3条の規定による測量を行うこと。
十九 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
二十 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
二十一 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
二十二 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
二十三 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
二十四 環境省又は都道府県の職員が利用調整地区の巡視を行うこと。
二十五 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(立入りの認定の基準)
第13条の6 法第24条第1項第2号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。
二 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
三 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
イ 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
ロ 野生動物に餌を与えること。
ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
ニ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。
四 国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
(立入りの認定の申請)
第13条の7 法第24条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所
二 申請者の監督の下に立ち入る者の合計の人数(法第24条第7項の認定に係る申請を行う場合に限る。)
三 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
四 立ち入ろうとする期間
五 立入りの目的
六 立入りの方法
七 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2 前項の申請書には、申請者が前条第3号から第5号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。
(立入認定証の記載事項)
第13条の8 法第24条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 利用調整地区の名称
二 立入認定証の有効期間
三 立入りの認定を受けた者の氏名
四 前3号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2 環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第13条の6第4号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。
(立入認定証の再交付)
第13条の9 法第24条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所
二 再交付を必要とする枚数(法第24条第7項の認定に係る申請を行う場合に限る。)
三 認定を受けた利用調整地区の名称
四 立入認定証の番号及び交付年月日
五 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
(他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)
第13条の10 法第24条第7項に規定する環境省令で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、法第24条第1項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。
(指定認定機関の指定の申請等)
第13条の11 法第25条第2項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
三 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
四 認定関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類
四 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五 申請者が法第25条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類
六 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第13条の12 法第27条第1項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
2 法第27条第1項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請等)
第13条の13 法第27条第2項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
2 法第27条第2項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第13条の14 法第27条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(認定関係事務の引継ぎ等)
第13条の15 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が法第27条第5項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第4項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第29条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 認定関係事務を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
二 認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他環境大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
(認定等に関する手数料の納付)
第13条の16 法第31条第1項に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第13条の7又は第13条の9の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあっては法第27条第1項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(普通地域内における行為の届出)
第13条の17 法第33条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、第10条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3 法第33条第1項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 行為の目的
三 行為地及びその付近の状況
四 行為の完了予定日
(工作物の基準)
第14条 法第33条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 海域以外の区域
イ 建築物 高さ13メートル又は延べ面積1000平方メートル
ロ 送水管 長さ70メートル
ハ 鉄塔 高さ30メートル
ニ 船舶の係留施設 長さ50メートル
ホ ダム 高さ20メートル
ヘ 鋼索鉄道 延長70メートル
ト 索道 傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル
チ 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル
リ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートル又は水平投影面積1000平方メートル
ヌ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1000平方メートル
二 海域の区域(次号の区域を除く。)
イ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ50メートル
ロ イに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ5メートル又は海面における水平投影面積100平方メートル
三 海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域
イ 導管又は電線 長さ70メートル
ロ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ50メートル
ハ イ及びロに掲げる工作物以外の工作物 高さ5メートル又は水平投影面積100平方メートル
(普通地域内における届出を要しない行為)
第15条 法第33条第7項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 第12条第1号から第10号の13まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の3まで、第28号若しくは第29号に掲げる行為又は第13条の3第2号から第4号まで、第6号、第9号、第11号、第12号若しくは第27号に掲げる行為
二 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
三 宅地内の池沼等を埋め立てること。
四 土地改良法第2条第2項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
五 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
七 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
八 宅地内の土地の形状を変更すること。
九 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
十 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
十一 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
十二 養浜のために土地の形状を変更すること。
十三 土地又は海底の形状を変更することであって面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
十四 第14条第1号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。
十五 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ロ 風景の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に通知する旨
十七 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(既着手行為等の届出書)
第15条の2 法第20条第6項から第8項まで、第21条第6項若しくは第7項又は第22条第6項若しくは第7項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為の施行方法
六 行為の完了の日又は予定日
2 前項の届出書には、第10条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第20条第7項、第21条第7項又は第22条第7項の規定による届出にあっては、第10条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。
(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
第15条の3 法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の規定による許可を受けた行為又は法第33条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、第10条第2項及び第3項又は第13条の17第2項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
3 第1項に該当するもののほか、法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の規定による許可の申請又は法第20条第6項若しくは第8項、第21条第6項、第22条第6項若しくは第33条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
第3章 生態系維持回復事業
(国立公園における生態系維持回復事業の確認)
第15条の4 地方公共団体が、法第39条第2項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
一 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
二 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
イ 生態系の状況の把握及び監視
ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
ヘ 前各号に掲げる事業に必要な調査等
(国立公園における生態系維持回復事業の認定)
第15条の5 国及び地方公共団体以外の者が、法第39条第3項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。
一 その者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人又は被保佐人
ロ 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
二 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
三 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第2号イからヘまでのいずれかに該当すること。
(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第15条の6 法第39条第4項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもって行うものとする。
2 法第39条第4項第4号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3 法第39条第5項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5000分の1以上の地形図
二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
4 前項の書類の添付については、第1項の規定の例による。
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第15条の7 法第39条第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
第15条の8 法第39条第6項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更を必要とする理由
(国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定)
第15条の9 第15条の4から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第15条の4中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第39条第2項」とあるのは「法第41条第2項」と、第15条の5中「法第39条第3項」とあるのは「法第41条第3項」と読み替えるものとする。
第4章 風景地保護協定及び公園管理団体
(風景地保護協定の基準)
第15条の10 法第43条第3項第3号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
五 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
六 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
七 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
八 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
(風景地保護協定の公告)
第15条の11 法第44条第1項(法第47条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 風景地保護協定の名称
二 風景地保護協定区域
三 風景地保護協定の有効期間
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
五 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
六 風景地保護協定の縦覧場所
(風景地保護協定の締結の公告)
第15条の12 前条の規定は、法第46条(法第47条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(公園管理団体の指定基準)
第15条の13 法第49条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
一 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
二 自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第50条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
三 十分な活動実績を有していることその他法第50条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
四 営利を目的としないことその他法第50条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
第5章 雑則
(証明書の様式)
第16条 法第17条第2項、第30条第2項、第35条第3項、第37条第3項又は第62条第4項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第1、様式第2、様式第3、様式第4又は様式第5による。
(補償請求書)
第17条 法第64条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 補償請求の理由
三 補償請求額の総額及びその内訳
(延滞金)
第18条 法第66条第2項に規定する延滞金は、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)
第19条 法第68条第2項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。
一 特別地域 第11条の3各号に掲げる行為
二 特別保護地区 第11条の3第2号並びに第12条の2第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる行為
三 海域公園地区 第13条の2各号に掲げる行為
(権限の委任)
第20条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第5号、第12号、第15号、第16号、第18号(法第40条第4号に規定する権限に限る。)及び第19号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第10条第6項、第9項及び第10項に規定する権限(次に掲げる行為に係るものに限る。)
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
ロ 特別地域(特別保護地区を除く。)において執行される公園事業に係る施設の位置、規模又は構造の変更
ハ 特別保護地区又は海域公園地区において執行される公園事業に係る施設の構造の変更(施設の位置の変更又は規模の拡大を伴うものを除く。)
ニ 特別保護地区又は海域公園地区において執行される公園事業に係る施設の位置、規模又は構造の変更であって、変更後の施設の水平投影面積が1000平方メートル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)
ホ 公園施設の管理又は経営の方法の変更
ヘ 令第1条第1号から第9号までに掲げる公園施設の供用開始の予定年月日の変更
ト 工事の施行の予定期間の変更
二 法第12条第1項及び第2項に規定する権限
三 法第13条に規定する権限
四 法第14条第2項に規定する権限
五 法第17条第1項に規定する権限
六 法第20条第3項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第6項から第8項までに規定する権限
イ 法第20条第3項第1号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) その高さ(増築にあっては、増築部分に係る最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号、次号イ(1)において同じ。)又は水平投影面積(増築にあっては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ(1)及び第8号イ(1)において同じ。)が、第11条第36項の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築
(2) その高さが25メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が4000平方メートル以下である工作物の新築又は増築((3)から(8)までに掲げるものを除く。)
(3) 国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)の新築又は増築((4)から(8)までに掲げるもの又はニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
(4) その水平投影面積が4000平方メートル以下である道路(法面等道路付帯施設を含む。)の新築又は増築
(5) その高さ(建築設備を除いて算定した高さをいう。)が13メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が2000平方メートル以下である建築物の新築又は増築
(6) 電柱(電話柱を含む。)の新築又は増築
(7) 住宅及び仮工作物の新築又は増築
(8) 農業、林業又は漁業の用に供する索道の新築又は増築
(9) 工作物の改築
ロ 法第20条第3項第2号及び第3号に掲げる行為
ハ 法第20条第3項第4号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) ボーリング機械を用いて行う土石の採取(地熱開発として行うものを除く。)
(2) 掘採又は採取する量が1立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
(3) 河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
(4) 法第20条第3項の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行っている者がその採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取
ニ 法第20条第3項第5号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 水位又は水量を減少させる行為
(2) 水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が1万平方メートル以下のもの又は法第20条第3項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
ホ 法第20条第3項第6号から第8号までに掲げる行為
ヘ 法第20条第3項第9号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が1000平方メートル以下のもの(普通地域にまたがって行われるものにあっては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が1000平方メートル以下のもの)に限る。)
ト 法第20条第3項第10号に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が1万平方メートル以下のものに限る。)
チ 法第20条第3項第11号から第17号までに掲げる行為
七 法第21条第3項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第6項及び第7項に規定する権限
イ 法第20条第3項第1号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) その高さが13メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が1000平方メートル以下である工作物の新築又は増築((2)及び(3)に掲げるものを除く。)
(2) 国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)であって、その高さが25メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が4000平方メートル以下であるものの新築又は増築((3)に掲げるもの及びニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
(3) 仮工作物の新築又は増築
(4) 工作物の改築
(5) 第12条第1号から第6号の2まで、第7号から第8号まで、第10号から第10号の4まで及び第10号の6に掲げる行為
ロ 法第20条第3項第2号に掲げる行為
ハ 法第20条第3項第4号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 掘採又は採取する量が1立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
(2) 河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
(3) 第12条第18号から第20号までに掲げる行為
ニ 法第20条第3項第5号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 水位又は水量を減少させる行為
(2) 水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が1万平方メートル以下のもの又は法第21条第3項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
ホ 法第20条第3項第6号、第7号、第10号(土地の形状を変更する面積が2500平方メートル以下のものに限る。)及び第15号、第21条第3項第2号から第10号までに掲げる行為
ヘ 第12条第21号、第22号及び第28号に掲げる行為
八 法第22条第3項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第6項及び第7項に規定する権限
イ 法第20条第3項第1号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) その水平投影面積が1000平方メートル以下である工作物の新築又は増築
(2) 仮工作物の新築又は増築
(3) 工作物の改築
(4) 第12条第1号から第6号の2まで、第7号から第10号の4まで及び第10号の6に掲げる行為
ロ 法第20条第3項第4号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 試験研究又は学術研究を目的とし、かつ、掘採又は採取する量が1立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取(ボーリング機械を用いて行うものを除く。)
(2) 第12条第18号から第20号までに掲げる行為
ハ 法第20条第3項第7号並びに第22条第3項第2号、第5号から第7号に掲げる行為
九 法第23条第3項第7号に規定する権限
十 法第24条第1項、第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項に規定する権限
十一 法第27条第5項に規定する権限
十二 法第30条第1項に規定する権限
十三 法第32条に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
十四 法第33条第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する権限
十五 法第34条第1項及び第2項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
十六 法第35条第1項及び第2項に規定する権限
十七 法第39条第2項、第3項、第6項及び第9項に規定する権限
十八 法第40条に規定する権限
十九 法第42条に規定する権限
二十 法第62条第1項及び第2項に規定する権限
二十一 法第67条第3項に規定する権限(第1号ロからホまでに掲げる行為に係るものに限る。)
二十二 法第68条第1項(第6号イからチまで、第7号イからヘまで及び第8号イからハまでに掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第3項及び第4項に規定する権限
二十三 第10条第4項に規定する権限
二十四 第12条第30号に規定する権限
二十五 第13条の8第2項に規定する権限
二十六 第15条第16号に規定する権限
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(国立公園法施行規則の廃止)
2 国立公園法施行規則(昭和6年内務省令第25号)は、廃止する。
(地種区分未定の特別地域内における行為の許可基準)
3 第9条の2の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内において行われる行為(次項に規定する行為を除く。)については、当該行為が第2種特別地域内において行われるものとみなして、第11条第1項から第26項まで及び第34項の規定を適用する。
(地種区分未定の特別地域内における森林施業の許可基準)
4 第9条の2の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内の民有林において森林施業として行われる法第20条第3項第2号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第11条第15項及び第34項の規定にかかわらず、森林法第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものであることとする。
(事務の報告)
5 令附則第4項の規定による報告は、事務の処理後速やかに、次の各号に掲げる事務の種類ごとに、当該各号に定める事項を記載した書類を提出して行うものとする。
一 令附則第3項第1号及び第2号に掲げる事務並びに同項第3号に掲げる事務のうち届出の受理に関するもの
イ 法第20条第3項若しくは第22条第3項の規定による許可若しくは不許可の処分(以下この号において「処分」という。)又は法第33条第1項の規定による届出(以下この号において「届出」という。)の受理の別
ロ 処分を受けた者又は届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 処分を受け又は届出をした行為の種類
ニ 処分を受け又は届出をした行為の場所
ホ 処分をした日又は届出を受理した日
ヘ 許可の場合にあっては許可に付した条件の有無、不許可の場合にあってはその理由
二 令附則第3項第3号に掲げる事務(前号に規定するものを除く。)及び同項第4号に掲げる事務
イ 法第33条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長、同条第6項の規定による期間の短縮又は法第34条の規定による命令(以下この号において「命令等」という。)の別
ロ 命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 命令等に係る行為の種類、場所その他の内容
ニ 命令等の内容
ホ 命令等をした日
三 令附則第3項第5号に掲げる事務
イ 法第35条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査(以下この号において「報告徴収等」という。)の別
ロ 報告徴収等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 報告聴取等に係る行為の場所
ニ 報告徴収等をした日
(証明書の様式)
6 令附則第3項第5号に規定する立入検査及び立入調査に係る法第35条第3項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第6による。
附則 (昭和33年7月8日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和37年7月2日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月14日厚生省令第25号)
この省令は、昭和38年6月15日から施行する。
附則 (昭和40年3月22日厚生省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月15日厚生省令第13号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月27日厚生省令第35号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月22日厚生省令第17号)
この省令は、昭和46年6月24日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日総理府令第48号)
この府令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年4月1日総理府令第12号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に公園計画に基づき特別地域として指定されている地域で、この府令による改正後の自然公園法施行規則第9条の2各号のいずれかに掲げる地域に相当する地域に区分されているものは、同条の規定により区分された地域とみなす。
附則 (昭和57年7月3日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月10日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月15日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月2日総理府令第50号)
1 この府令は、平成2年12月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2及び様式第3による証明書、自然公園法施行規則様式第2、様式第3及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2及び様式第3による証明書、自然公園法施行規則様式第2、様式第3及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票とみなす。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月25日総理府令第17号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年11月30日総理府令第55号)
この府令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月26日総理府令第59号)
この府令は、河川法の一部を改正する法律(平成9年法律第69号)の施行の日(平成9年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月24日総理府令第23号)
(施行期日)
1 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第13条第3号の2中「環境大臣の許可」とあるのは「環境大臣の許可又は都道府県知事の許可(平成12年3月31日までに受けたものに限る。)」と、同条第3号の3中「都道府県知事の許可」とあるのは「環境大臣の許可(平成12年3月31日までに受けたものに限る。)又は都道府県知事の許可」とする。
附則 (平成12年7月17日総理府令第80号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の自然公園法施行規則第1条第11号の規定は、この府令の施行の日以後にされる自然公園法第14条第3項又は第15条第3項の規定による認可の申請について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による認可の申請については、なお従前の例による。
3 この府令による改正後の自然公園法施行規則第3条第2項の規定は、この府令の施行の日以後にされる自然公園法施行令第6条第1項(同令第17条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請及び同令第16条(同令第17条において準用する場合を含む。)において準用する同令第6条第1項の規定による協議の申出について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による承認の申請及び協議の申出については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年3月29日環境省令第9号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日環境省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月29日環境省令第11号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月27日環境省令第17号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年12月26日環境省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。
附則 (平成15年3月25日環境省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第13条第3項、第14条第3項又は第24条第3項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第2、様式第3、様式第4、様式第5(一)、様式第5(二)及び様式第6による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
附則 (平成16年3月29日環境省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の自然公園法施行規則第11条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第13条第3項、第14条第3項又は第24条第3項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月16日環境省令第27号)
この省令は、平成16年12月17日から施行する。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月29日環境省令第8号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日農林水産省・環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
附則 (平成17年12月15日環境省令第33号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日環境省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第8項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第12条第34号又は第15条第16号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。
附則 (平成19年1月29日環境省令第3号)
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第67号)の施行の日(平成19年4月16日)から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成22年3月29日環境省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自然公園法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて、新規則の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。
(供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に改正前の自然公園法施行令(以下「旧施行令」という。)第4条第2項の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行の際現に旧施行令第5条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前に発生した事項につき旧施行令第11条(旧施行令第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている届出書の記載事項又は添付書類については、なお従前の例による。
(自然公園法施行令第1条第7号の施設に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に改正前の自然公園法第9条第2項若しくは第3項又は第10条第2項若しくは第3項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた自然公園法施行令第1条第7号の施設については、改正後の自然公園法第10条第4項第5号に掲げる事項に係る変更について同意又は認可の申請書の提出を要しない。
(行為の許可基準に関する経過措置)
第7条 新規則第11条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第17条及び第23条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項及び自然環境保全法第25条第6項又は第27条第5項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
第8条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
(様式に関する経過措置)
第9条 この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第1、様式第2、様式第3、様式第4及び様式第6による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2及び様式第3は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
附則 (平成23年8月30日環境省令第17号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日環境省令第25号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第5条、第8条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2の2の改正規定、第9条、第11条及び第12条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成26年6月11日環境省令第21号)
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月11日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日環境省令第25号)
この省令は、海岸法の一部を改正する法律(平成26年法律第61号)の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年5月19日環境省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、施行日以後にされる自然公園法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
3 平成27年7月31日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、新規則第14条第1号ヌの規定は、適用しない。
附則 (平成29年3月23日環境省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年4月17日環境省令第10号)
この省令は、平成30年5月10日から施行する。
附則 (令和元年9月30日環境省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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