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公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令

昭和32年厚生省令第38号
物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定に基き、並びに物価統制令を実施するため、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令を次のように定める。
(公衆浴場入浴料金)
第1条 公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。
 12才以上の者についての入浴料金
 6才以上12才未満の者1人についての入浴料金
 6才未満の者1人についての入浴料金
(都道府県知事による統制額の指定)
第2条 都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定に基づき、前条第1項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
(昭和30年3月厚生省告示第58号の廃止)
第3条 昭和30年3月厚生省告示第58号は、廃止する。

附則

この省令は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年5月9日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。

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