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ほけんやっきょくおよびほけんやくざいしりょうようたんとうきそく

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

昭和32年厚生省令第16号
健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ4第1項及び第43条ノ6第1項(これらの規定を同法第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。
(療養の給付の担当の範囲)
第1条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
(療養の給付の担当方針)
第2条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
(適正な手続の確保)
第2条の2 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第2条の3 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第2条の3の2 保険薬局は、患者に対して、第4条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
(掲示)
第2条の4 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
(処方せんの確認)
第3条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。
(要介護被保険者等の確認)
第3条の2 保険医療機関等は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第12条第3項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
(患者負担金の受領)
第4条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であった者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第76条第2項又は第86条第2項第1号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第110条の規定による家族療養費として支給される額(同条第2項第1号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 保険薬局は、法第63条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
(領収証等の交付)
第4条の2 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
第4条の2の2 前条第2項の厚生労働大臣の定める保険薬局は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第4条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
2 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
(調剤録の記載及び整備)
第5条 保険薬局は、第10条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
(処方せん等の保存)
第6条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から3年間保存しなければならない。
(通知)
第7条 保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。
 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
(後発医薬品の調剤)
第7条の2 保険薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
(調剤の一般的方針)
第8条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。
2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
3 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
(使用医薬品)
第9条 保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第9条の2 保険薬剤師は、調剤に当たっては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
(調剤録の記載)
第10条 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。
(適正な費用の請求の確保)
第10条の2 保険薬剤師は、その行った調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
(読替規定)
第11条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第1欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第2欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあっては同表の第3欄に掲げる字句と、船員保険にあっては同表の第4欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
第2条の3
(見出しを含む。)
健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業
第3条 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項各号 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項第1号又は第2号 船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「法」という。)第53条第3項各号
第4条第1項 第74条 第149条において準用する法第74条 第55条
法第86条 法第149条において準用する法第86条 法第63条
第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第149条において準用する法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第55条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第63条第3項の規定に基づき算定費用額から控除される金額
第76条第2項又は第86条第2項第1号 第76条第2項又は第86条第2項第1号 第58条第2項又は第63条第2項第1号
第110条 第140条 第76条
同条第2項第1号に規定する額 法第149条において準用する法第110条第2項第1号に規定する額 同条第2項第1号に規定する額
支払を受ける 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第76条第2項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第145条の規定による特別療養費(同条第2項第1号に掲げる費用に限る。)として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける 支払を受ける
第4条第2項 法第63条第2項第3号 法第149条において準用する法第63条第2項第3号 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第3号
同項第4号 法第149条において準用する法第63条第2項第4号 健康保険法第63条第2項第4号
同項第5号 法第149条において準用する法第63条第2項第5号 健康保険法第63条第2項第5号
第86条第2項又は第110条第3項 第149条において準用する法第86条第2項又は第110条第3項 第63条第2項又は第76条第3項
第7条 全国健康保険協会又は当該健康保険組合 全国健康保険協会 全国健康保険協会
第9条の2
(見出しを含む。)
健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和32年5月1日から施行する。
(健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程の廃止)
2 健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程(昭和25年10月厚生省告示第275号)は、廃止する。
附則 (昭和48年10月1日厚生省令第39号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月28日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月29日厚生省令第38号)
この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月12日厚生省令第46号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月16日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月5日厚生省令第50号) 抄
1 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成8年3月8日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月25日厚生省令第62号)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
2 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月17日厚生省令第31号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第82号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月8日厚生労働省令第23号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月12日厚生労働省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月6日厚生労働省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険医療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2の2又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の2の規定にかかわらず、平成18年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月5日厚生労働省令第28号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月5日厚生労働省令第25号) 抄
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月5日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の4の次に1条を加える改正規定及び第2条中保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の次に1条を加える改正規定 平成24年10月1日
 第1条中保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2の改正規定及び第2条中保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の2の改正規定並びに附則第2条及び第3条の規定 平成26年4月1日
附則 (平成26年3月5日厚生労働省令第17号) 抄
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成28年3月4日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 新療担規則第5条の2の2第1項に規定する保険医療機関又は第2条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第4条の2の2第1項に規定する保険薬局において、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書を交付することを要しない。
2 新療担規則第5条の2の2第1項に規定する保険医療機関又は新薬担規則第4条の2の2第1項に規定する保険薬局において、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第5条の2の2第2項又は新薬担規則第4条の2の2第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書の交付を有償で行うことができる。
附則 (平成30年3月5日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以後、第1条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「新療担規則」という。)第5条第3項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(この省令の施行の日前において、第1条の規定による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条第3項各号に掲げる措置を講ずることを要しなかったものに限る。)において、新療担規則第5条第3項第2号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、平成30年9月30日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。

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