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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

昭和32年厚生省令第13号
健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ3第1項及び第4項並びに第43条ノ5第3項並びに保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)第4条第4号の規定に基き、並びに同法を実施するため、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を次のように定める。

第1章 保険医療機関及び保険薬局の指定

(権限の委任)
第1条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第7条第1項の規定により、令第1条(令第2条において準用する場合を含む。)及び第3条から第6条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 令第7条第2項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。
(指定に関する管轄地方厚生局長等)
第2条 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第159条第1項第5号の2及び同条第2項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。
(指定の申請)
第3条 法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第68条第1項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第1号に掲げる書類は、添付することを要しない。
 病院にあっては使用許可証、診療所にあっては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書、薬局にあっては許可証のそれぞれの写し
 病院又は診療所にあっては保険医(管理者を除く。)、薬局にあっては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
 病院又は療養病床を有する診療所にあっては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
2 前項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(指定に係る諮問)
第4条 保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
(公示)
第5条 令第1条の規定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによって行うものとする。
(指定の変更の申請)
第6条 法第66条第1項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
 病院にあっては使用許可証、診療所にあっては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書のそれぞれの写し
 医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類
 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
2 第3条第2項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。
(標示)
第7条 保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。
(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)
第8条 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があったとき。
 法第80条第7号から第9号までの規定に該当するに至ったとき。
 前2号に掲げるもののほか、第3条第1項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同条第2号に規定する書類に記載した事項に変更があったとき。
2 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)
第9条 法第68条第2項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(指定の辞退の申出)
第10条 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第79条第1項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。
2 第8条第3項の規定は、前項の申出について準用する。

第2章 保険医及び保険薬剤師の登録

(登録に関する管轄地方厚生局長等)
第11条 健康保険法施行規則第159条第1項第5号の2及び同条第2項の規定により地方厚生局長等に委任された法第64条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。
2 医師若しくは歯科医師が同時に2以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に2以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であって、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が2以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
(登録の申請)
第12条 法第71条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第2号による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、申請が法第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる登録に係るものであるときは、第3条第1項第1号に掲げる書類を添えなければならない。
2 前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあっては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあっては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあってはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(名簿の記載事項)
第13条 令第3条第4号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 登録の抹消に関する事項
 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項
(登録票の様式)
第14条 令第4条の規定によって交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第3号又は様式第4号による。
(登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)
第15条 保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至ったときは、10日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨及びその年月日を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
2 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。
3 変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。
4 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、第2項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。
5 第1項の規定による届出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあっては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあっては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険医又は保険薬剤師にあってはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
第16条 保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第1号に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その届出が第3号に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。
 氏名に変更があったとき。
 法第81条第4号から第6号までの規定に該当するに至ったとき。
 保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあっては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあっては当該診療所又は薬局の所在地の、その他の保険医又は保険薬剤師にあってはその者の住所地の属する都道府県に変更があったとき。
2 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
3 第1項第2号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて登録票を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。
4 前条第5項の規定は、第1項及び第2項の届出について準用する。この場合において、第1項の規定による届出(同項第3号に係るものに限る。)については、同条第5項中「保険医療機関において健康保険の診療に従事する」とあるのは「変更前に保険医療機関において健康保険の診療に従事していた」と、「保険薬局において健康保険の調剤に従事する」とあるのは「変更前に保険薬局において健康保険の調剤に従事していた」と、「法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である」とあるのは「変更前に法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者であった」と、「その者の住所地」とあるのは「その者の変更前の住所地」と読み替えるものとする。
5 登録に関する管轄地方厚生局長等は、第1項第3号に掲げる事由に係る届出を受理したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。
(登録票の書換交付の申請)
第17条 保険医又は保険薬剤師は、前条第1項第1号に掲げる事由に係る届出に当っては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。
(登録票の再交付の申請)
第18条 保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失ったときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。
2 第15条第5項の規定は、前項の申請について準用する。
(登録の取消しに係る諮問)
第19条 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。
(登録の抹消の申出)
第20条 保険医又は保険薬剤師は、法第79条第2項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。
2 前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、10日以内に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。
3 第15条第5項の規定は、第1項の申出及び第2項の返納について準用する。
(公示)
第21条 令第6条の規定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによって行うものとする。
(取消に係る登録票の返納)
第22条 保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、10日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。
2 第15条第5項の規定は、前項の返納について準用する。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和32年5月1日から施行する。
(健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件の廃止)
2 健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件(昭和23年厚生省令第32号)は、廃止する。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年2月21日厚生省令第4号)
この省令は、昭和56年3月1日から施行する。
附則 (昭和60年2月21日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月21日厚生省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に保険医療機関、特定承認保険医療機関、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関となっている病院の開設者は、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第1号による指定申請書若しくは承認申請書又はこの省令による改正後の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第1による申出書若しくは承認申請書に記載すべき事項(病床数に係るものに限る。)に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を当該病院の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則 (昭和63年3月19日厚生省令第11号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月7日厚生省令第8号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年2月22日厚生省令第5号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年3月16日厚生省令第11号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成9年8月14日厚生省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成10年7月27日厚生省令第71号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にある第6条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 この省令の施行の際既に法第43条ノ12(法第44条第13項において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しを受けている者又は法第43条ノ13の規定により登録の取消しを受けている者にあっては、第6条の規定による改正後の様式第1号及び様式第2号中「取消地方社会保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。
(申請等に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第30条 この省令の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第1号及び第1号の2による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 経過的旧その他の病床を有する病院に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第1項の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第86条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第66条第1項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第86条第12項において準用する同法第66条第1項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第1号及び様式第1号の2中「一般病床 床、療養病床 床」とあるのは、「経過的旧その他の病床(うち、経過的旧療養型病床群 床) 床」とする。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年8月31日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に第1条による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「旧令」という。)第5条の2に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第1条による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「新令」という。)第5条の2に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第2条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2第2項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において健康保険法(大正11年法律第70号)第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。
3 この省令の施行の際現に旧令第5条の2に規定する要件を満たすものとしてなされた特定承認保険医療機関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認を受けた病院又は診療所は、新令第5条の2に規定する要件に適合するものとみなす。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の例による。
第4条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降において、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に当該申請に係る指定申請書を提出しているときは、健康保険法第65条第3項第1号、第3号又は第4号の規定に該当しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年9月26日厚生労働省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
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様式第1号の2(第6条関係)
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様式第2号(第12条関係)
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様式第3号(第14条関係)
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様式第4号(第14条関係)
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