こうそくじどうしゃこくどうほう
高速自動車国道法
昭和32年法律第79号
第1章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、高速自動車国道に関して、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もって高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において「道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路をいう。
2 この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。
3 この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法(昭和32年法律第68号)第3条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。
4 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(予定路線)
第3条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により高速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。
(高速自動車国道の意義及び路線の指定)
第4条 高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
一 国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
二 前条第3項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ会議の議を経なければならない。
(整備計画)
第5条 国土交通大臣は、前条第1項の規定により高速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の整備計画のうち、国土開発幹線自動車道に係るものについては、国土開発幹線自動車道建設法第5条第1項の規定により決定された基本計画に基き定められなければならない。
3 国土交通大臣は、高速自動車国道の改築をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について会議の議を経なければならない。
5 国土交通大臣は、第1項又は第3項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内における整備計画にあっては、当該指定都市)の意見を聴かなければならない。
第2章 管理
(管理)
第6条 高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、国土交通大臣が行う。
(区域の決定及び供用の開始等)
第7条 国土交通大臣は、第5条第1項の規定により整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。高速自動車国道の区域を変更した場合も、同様とする。
2 国土交通大臣は、高速自動車国道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
(共用高速自動車国道管理施設の管理)
第7条の2 道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(以下「共用高速自動車国道管理施設」という。)の管理については、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)は、第6条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議が成立した場合においては、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
(兼用工作物の管理)
第8条 高速自動車国道と他の工作物(道路法第20条第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第6条の規定にかかわらず、協議して別にその維持、修繕、災害復旧その他の管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、当該高速自動車国道については、修繕に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
3 前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合においては、第1項の規定の適用については、国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
4 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、国土交通大臣は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
(国土交通大臣の権限の代行)
第9条 前条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代ってその権限を行うものとする。
(高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式)
第10条 高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
(高速自動車国道との連結の制限)
第11条 次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。
一 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設
二 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
三 前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であって、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第1号に掲げる施設を除く。)
四 前3号に掲げるもののほか、政令で定める施設
(連結許可等)
第11条の2 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、連結許可の申請があった場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。
一 前条第1号に掲げる施設 第5条第1項又は第3項の規定により定められた整備計画に適合するものであること。
二 前条第2号から第4号までに掲げる施設であって、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その他の施設に連結するもの 第5条第1項又は第3項の規定により定められた整備計画及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
三 前条第2号から第4号までに掲げる施設であって、前号に掲げるもの以外のもの 政令で定める連結位置に関する基準及び同号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
3 道路運送法第74条第2項の規定は、連結許可については、適用しない。
4 連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設であって第2項第3号に該当するものを管理する者は、当該施設を同項第1号又は第2号の施設としようとする場合(政令で定める場合を除く。)には、連結許可を受けなければならない。
5 連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
6 第2項の規定は、前項の許可について準用する。
7 第5項の許可を受けた施設は、連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設とみなして、第4項及び第5項の規定を適用する。
(連結許可等に係る施設の管理)
第11条の3 連結許可及び前条第5項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第11条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
(連結料の徴収)
第11条の4 国は、第11条第2号から第4号までに掲げる施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。
3 第1項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。
(連結許可等に基づく地位の承継)
第11条の5 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第11条の6 国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
(連結許可等の条件等)
第11条の7 国土交通大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(連結許可等に対する監督処分等)
第11条の8 道路法第71条第1項から第3項までの規定は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「高速自動車国道法」と、同条第1項中「連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設」とあるのは「高速自動車国道法第11条の2第1項又は第5項の許可に係る高速自動車国道と連結する施設」と読み替えるものとする。
2 道路法第73条の規定は、第11条の4第1項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第2項中「条例(指定区間内の国道にあっては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
(高速自動車国道と鉄道との交差)
第12条 高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
2 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
(特別沿道区域の指定)
第13条 国土交通大臣は、高速自動車国道に接続する区域について、当該高速自動車国道を通行する自動車の高速交通に及ぼすべき危険を防止するため、当該道路の構造及びその存する地域の状況を勘案して、政令で定める基準に従い、特別沿道区域の指定をすることができる。ただし、高速自動車国道の各1側について幅20メートルをこえる区域を特別沿道区域として指定することはできない。
2 前項の規定により特別沿道区域の指定をした場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、政令で定めるところにより、その区域を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
(特別沿道区域内の制限)
第14条 前条第2項の規定により公示された特別沿道区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの(以下「建築物等」という。)を建築し、又は設けてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定に違反して、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、前条第2項の公示の際特別沿道区域内に現に存する建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、通常生ずべき損失を補償して、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。
4 前項の建築物等又はこれが存する土地の所有者は、同項の建築物等の改築、移転、除却その他の措置によって、当該建築物等又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対し当該建築物等又は土地の買取を請求することができる。
5 第3項の規定により補償すべき損失の額並びに前項の規定による買取及びその価額等の条件は、国土交通大臣と当該建築物等又は土地の所有者その他の権原を有する者とが協議して定める。
6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は当該建築物等若しくは土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
第15条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による特別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。
2 前項の土地の所有者は、前条第1項の規定による特別沿道区域内における用益の制限によって当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第4項の規定による場合を除き、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対しその土地の買取を請求することができる。
3 前条第5項及び第6項の規定は、前2項の場合について準用する。
(準用規定)
第16条 前3条の規定は、高速自動車国道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。
(出入の制限等)
第17条 何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2 国土交通大臣は、高速自動車国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
(違反行為に対する措置)
第18条 国土交通大臣は、前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
(道路監理員の監督処分)
第19条 国土交通大臣は、道路法第71条第4項の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第14条第1項(第16条において準用する場合を含む。)若しくは第17条第1項の規定又は第14条第2項若しくは第3項(第16条において準用する場合を含む。)又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。
2 道路法第71条第6項及び第7項の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。
(費用の負担)
第20条 高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあっては国がその4分の3以上で政令で定める割合を、都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあっては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に係るものにあっては国の負担とする。
2 前項の規定により都道府県が負担すべき高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
(共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用)
第20条の2 前条第1項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、国土交通大臣及び他の道路の道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
(兼用工作物の費用)
第21条 第20条第1項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
3 第8条第3項の規定は、前項の規定による協議が成立した場合について準用する。
(義務履行のために要する費用)
第22条 この法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
第3章 雑則
(国土交通大臣が行う道路に関する調査)
第23条 国土交通大臣は、道路法第77条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第3条から第5条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。
2 前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不服申立て)
第24条 第8条の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が国土交通大臣に代わってした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 第8条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が国土交通大臣に代わってした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
(道路法の準用)
第24条の2 道路法第95条の2第2項の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第45条第1項の規定により区画線(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第46条第1項若しくは第3項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第95条の2第2項中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。
(道路法の適用)
第25条 高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第2条第2項第2号又は第6号中「第18条第1項に規定する道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第24条の2第1項、第39条第2項、第39条の2第5項又は第61条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあっては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第24条の3中「条例(国道にあっては、国土交通省令)」とあるのは「国土交通省令」と、同法第44条第1項又は第73条第2項中「条例(指定区間内の国道にあっては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第47条の2第4項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあっては政令で、その他の者である場合にあっては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と、同法第109条中「第13条第2項、第27条又は第48条の19第2項の規定により道路管理者に代わって」とあるのは「高速自動車国道法第9条の規定により国土交通大臣に代わって」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「国土交通大臣とみなす」とする。
2 前項に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。
(権限の委任)
第25条の2 前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第12条第1項本文の規定による決定については、この限りでない。
第4章 罰則
第26条 高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第27条 前条第1項の罪を犯しよって自動車を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯しよって人を傷つけた者は、1年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第28条 過失により第26条第1項の罪を犯した者は、50万円以下の罰金に処する。高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、1年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第28条の2 第11条の8第1項において準用する道路法第71条第1項又は第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第29条 第14条第2項又は第3項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。第19条第1項の規定により道路監理員がした第14条第2項又は第3項(第16条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。
第30条 第18条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。第19条第1項の規定により道路監理員がした第18条の命令に違反した者についても、同様とする。
第31条 第14条第1項(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、30万円以下の罰金に処する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第32条の2 第11条の5第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第33条 第9条の規定により国土交通大臣に代ってその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(平成22年度の特例)
2 第20条の規定の平成22年度における適用については、同条第1項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める高速自動車国道を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。以下この条において「特定事業」という。)」と、「及び災害復旧」とあるのは「、災害復旧及び特定事業」と、同条第2項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。
附則 (昭和33年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月30日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月25日法律第129号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年7月20日法律第158号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年2月29日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月1日法律第131号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月9日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月10日法律第168号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年5月28日法律第92号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月11日法律第132号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第107号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(東海道幹線自動車国道建設法の廃止及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)
9 附則第2項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第3条第1項の規定により指定された路線については、前項の規定による改正後の高速自動車国道法第4条第3項の規定にかかわらず、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経ないで、同条第1項第1号の規定に基づく政令で、従前の路線をそのまま同号の路線として指定することができる。
10 附則第2項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第5条第1項の規定により定められた整備計画は、附則第8項の規定による改正後の高速自動車国道法第5条第1項の規定により定められた整備計画とみなす。
附則 (昭和45年5月20日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月15日法律第46号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成元年6月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則 (平成8年5月24日法律第48号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月3日法律第89号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の高速自動車国道法第11条第2項の規定によりした許可は、第1条の規定による改正後の高速自動車国道法第11条の2第1項の規定によりした許可とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第101号)
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第8条まで並びに附則第6条及び第9条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 次に掲げる法律の規定 平成22年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成22年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されるもの
イからハまで 略
ニ 高速自動車国道法附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第20条第1項
二 略
三 次に掲げる法律の規定 平成23年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成22年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ及びロ 略
ハ 高速自動車国道法第20条第1項
(政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第1公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成26年6月4日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条(道路法第47条の7の改正規定を除く。)及び第2条(道路整備特別措置法第23条第3項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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