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とくべつとんじょうよぜいほう

特別とん譲与税法

昭和32年法律第77号
(特別とん譲与税)
第1条 特別とん譲与税は、特別とん税法(昭和32年法律第38号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第2条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。
2 前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。
(譲与の基準)
第2条 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。
2 前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が2以上あるときは、当該2以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。この場合において、一の開港に係る2以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、当該開港に係る港湾施設の利用状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額をあん分した額をそれぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
(譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第3条 特別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
9月 前年度の3月から8月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額
3月 9月から2月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第4条 総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において開港所在市町村に譲与すべき額とするものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第4条の2 総務大臣は、第1条第2項、第2条第2項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(特別とん譲与税の使途)
第5条 国は、特別とん譲与税の譲与に当っては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
(都の特例)
第6条 特別とん譲与税は、第1条の開港に係る港湾施設が都の特別区の存する区域に設置されている場合においては、都に対して譲与する。この場合においては、都を市とみなして、この法律の規定を適用する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年度分の特別とん譲与税から適用する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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