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きはつゆぜいほう

揮発油税法

昭和32年法律第55号
揮発油税法(昭和24年法律第44号)の全部を改正する。

第1章 総則

(課税物件)
第1条 揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。
(定義)
第2条 この法律において「揮発油」とは、温度15度において0・8017をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
2 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
(納税義務者)
第3条 揮発油の製造者は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
2 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
(保税地域に該当する製造場)
第4条 揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第14条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を揮発油の製造場でない保税地域とみなす。
(移出又は引取等とみなす場合)
第5条 揮発油の製造場において揮発油が消費される場合(新たな揮発油を製造するために消費される場合を除く。以下次項において同じ。)には、当該製造者がその消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該製造者の責に帰することができない場合には、その消費者を揮発油の製造者とみなし、当該消費者が消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2 保税地域において揮発油が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該揮発油をその保税地域から引き取るものとみなす。
3 揮発油の製造場に現存する揮発油が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。
4 揮発油の製造者がその製造を廃止した場合において、揮発油がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であった場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認があった場合には、その承認に係る揮発油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であった場所をなお揮発油の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該揮発油がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。
(揮発油等とみなす場合)
第6条 揮発油の製造場又は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物(その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。)としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発油とみなす。
(製造者とみなす場合)
第7条 揮発油が揮発油の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律(第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第8条 揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。
2 第5条第1項若しくは第2項の規定により揮発油を製造場から移出したものとみなされ、若しくは保税地域から引き取るものとみなされる場合における当該揮発油又は第16条の3第6項本文(第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油税を直ちに徴収されることとなる揮発油に係る揮発油税の課税標準は、前項の規定にかかわらず、その消費され又は譲り渡される揮発油の数量とする。
(税率)
第9条 揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき2万4300円とする。

第3章 申告及び納付等

(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第10条 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量
 第14条、第15条、第16条若しくは第16条の3又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量
 第1号の数量から前号の数量を控除した数量
 前号の数量のうち、第8条第1項の規定により控除される数量
 第3号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
 移出に係る課税標準数量に対する揮発油税額
 第17条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。)
 第6号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
 第6号に掲げる揮発油税額から第7号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
2 第17条第1項若しくは第4項のもどし入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
3 第1項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第11条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る揮発油の数量
 前号の数量のうち、第8条第1項の規定により控除される数量
 第1号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)
 引取りに係る課税標準数量に対する揮発油税額
 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額
 第4号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)
 第4号に掲げる揮発油税額から第5号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者がその引取りに係る揮発油につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第1項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等)
第12条 第10条第1項の規定による申告書を提出した揮発油の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
2 第5条第1項ただし書又は第7条の規定に該当する揮発油に係る揮発油税は、これらの規定に規定する揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
第12条の2 第11条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあっては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第11条第2項に規定する揮発油に係る揮発油税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
(納期限の延長)
第13条 揮発油の製造者が、第10条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、2月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
2 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第11条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、3月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
3 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。第24条において「特例輸入者」という。)が、第11条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第11条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、2月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
(採取した見本に関する適用除外)
第13条の2 国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の5第2号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第3条及び第10条から第12条の2までの規定は、適用しない。

第4章 免税及び税額控除等

(未納税移出)
第14条 揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油をその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための揮発油 当該揮発油の蔵置場
 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第2条第2号に規定する航空機燃料に該当する揮発油 当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。)
 政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所
 前各号に掲げる揮発油以外の揮発油で、その製造場内における蔵置場が狭くなったことその他のやむを得ない事情があるため当該揮発油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に定める場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。
 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日
 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日
4 第1項の移出をした揮発油を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもって第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第1項第5号の承認の申請があった場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第1項の規定に該当する揮発油(同項の規定の適用を受けないこととなったものを除く。)については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的(当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
(未納税移出に関する特例)
第14条の2 前条第1項の規定に該当する揮発油の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が前条第1項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第1項第2号又は前項の承認の申請があった場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなったと認められるとき、又は揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未納税引取り)
第14条の3 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮発油を保税地域から当該各号に定める場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第7項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料に該当する揮発油 当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。)
 揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が同項各号に定める場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第1項の承認の申請者が第18条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第1項の承認の申請に係る同項各号に定める場所につき、揮発油税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第1項の承認を受けて引き取った揮発油(第7項の規定の適用を受けることとなったものを除く。)については、当該揮発油を第1項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取った揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7 第1項の承認を受けて引き取った揮発油について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。
8 第1項の承認を受けて引き取った揮発油を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもって第2項に規定する証明書に代えることができる。
(輸出免税)
第15条 揮発油の製造者が輸出する目的で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に定める場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(移出に係る灯油の免税)
第16条 揮発油の製造者が揮発油のうち灯油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に前項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものが移出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 第1項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。
(引取りに係る灯油の免税)
第16条の2 揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。
2 前項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)
第16条の3 揮発油の製造者が航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料に該当する揮発油を、その製造場から同号の用途に供される場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が前項に規定する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、既に第6項本文の規定の適用があった場合は、この限りでない。
3 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第14条第7項の規定は、第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について準用する。
5 前項に規定する者は、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
6 第4項に規定する者が、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡をした揮発油に係る揮発油税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する事実(第3項において準用する第14条第3項の届出又は承認があった場合には、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった事実)が生じている場合及び次項の規定に該当する場合は、この限りでない。
7 第4項に規定する者が第5項ただし書の規定による承認を受けて当該揮発油を第1項に規定する用途と同一の用途に供するため譲り渡す場合には、その者を揮発油の製造者と、その者が第4項の移入をした場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出とみなす。
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)
第16条の4 前条第1項に規定する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2 前条第4項において準用する第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第14条の2第3項の規定は第1項第2号又は前項の承認の申請があった場合について、同条第4項の規定は同号又は前項の承認を受けた者について、同条第5項の規定は同号又は前項の規定の適用を受ける必要がなくなったときについて、それぞれ準用する。
4 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)
第16条の5 第16条の3第1項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第3項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 第14条の3第2項から第4項までの規定は、前項本文の場合について準用する。
3 第1項の承認を受けて引き取った揮発油について、前項において準用する第14条の3第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する第16条の3第6項本文の規定の適用があった場合は、この限りでない。
4 第14条の3第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取った揮発油について、第16条の3第5項から第7項までの規定は第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。
(戻入れの場合の揮発油税の控除等)
第17条 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第1項第6号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第4項において同じ。)に相当する金額を控除する。
 当該揮発油が当該移出後使用されたものである場合
 当該揮発油の戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第14条第1項の適用があった場合
2 揮発油の製造者が他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(当該移出又は引取り後使用されたものを除く。)を揮発油の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第10条第1項の規定による申告書に記載した同項第6号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 前2項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分の第10条第1項の規定による申告書に同項第9号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があったときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
4 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であった場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該揮発油を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る第10条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により揮発油の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該製造場から移出された揮発油を当該製造場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
7 前項の規定は、合併により揮発油の製造場における揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 第3項又は第4項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
 第10条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
 第10条第2項の規定による申告書 当該申告書の提出があった日の属する月の末日

第5章 雑則

(保全担保)
第18条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、揮発油税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
(製造の開廃等の申告)
第23条 揮発油を製造しようとする者(保税地域において、関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。)は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。揮発油の製造者がその製造を廃止し、又は休止した場合も、また同様とする。
2 揮発油の製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に申告しなければならない。
3 揮発油の製造者について相続があった場合において、当該相続により揮発油の製造業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その揮発油の製造場ごとに、当該相続があった日から1月以内に、その旨を書面で当該揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があった日において、第1項の規定による申告があったものとみなす。
4 前項の規定は、合併により揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
(記帳義務)
第24条 揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第25条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があった場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第10条第1項又は第11条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務
(納税地)
第26条 揮発油税の納税地は、製造場から移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。

第6章 罰則

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 第1項第1号に規定するもののほか、第10条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該揮発油税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第10条第1項又は第11条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
 第11条第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
 第14条第7項(第16条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
 第16条の3第5項本文(第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第23条の規定による申告をせず、又は偽った者
 第24条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第27条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

附則

1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税については、なお従前の例による。
3 改正後の揮発油税法(以下「新法」という。)第10条第1項の規定の適用については、昭和32年4月分の申告書に限り、同項中「毎月」とあるのは、「この法律の施行の日から昭和32年4月30日までに」と読み替えるものとする。
4 新法第23条第1項の規定は、この法律の施行の日から10日間を限り、この法律の施行前から引き続いて揮発油の製造者であるものについては、適用しない。
5 改正前の揮発油税法(以下「旧法」という。)第7条第1項の承認を受けて製造場又は保税地域から引き取られた揮発油の当該引取に係る揮発油税の徴収又は免除については、第7項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
6 旧法第8条第1項の承認を受けて製造場から引き取られた揮発油の当該引取に係る揮発油税の徴収又は免除並びに当該揮発油の消費及び譲渡についての承認並びに当該承認に係る揮発油税の徴収については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
7 次に掲げる場合における揮発油税の徴収については、新法第9条の規定を適用する。
 旧法第7条第1項又は第8条第1項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場又は保税地域から引き取られた揮発油について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期間内にその承認を受けた引取先に移入され、又は輸出されたことの証明がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)
 この法律の施行後に前項においてその例によるものとされる旧法第9条第1項ただし書の規定による承認を受けて揮発油が消費され、又は譲渡された場合
 この法律の施行前に旧租税特別措置法(昭和21年法律第15号)第26条第1項、第22項の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第89条、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第1条に規定する協定第6条又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第5条第1項若しくは第7条第1項の規定により揮発油税の免除を受けた揮発油について、この法律の施行後にこれらの法律の規定(第23項においてその例によるものとされる第22項の規定による改正前の租税特別措置法第90条の規定を含む。)により揮発油税の追徴が行われる場合
8 旧法第7条第2項の規定により製造場とみなされた引取先及び製造者とみなされた営業者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
9 この法律の施行前に製造場に戻し入れた揮発油で既に揮発油税を課されているものが、この法律の施行の際その製造場に現存する場合においては、新法第17条第1項中「当該戻入れの月」とあるのは、「この法律の施行の日の属する月」と読み替えて、同項の規定を適用する。
10 この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で、合計5キロリットル以上の揮発油(新法第16条に規定する灯油に該当する揮発油を除く。以下この項及び第12項において同じ。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合においては、当該揮発油については、その者がこの法律の施行の日にこれを揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき3800円の揮発油税を課する。
11 前項の場合において、その揮発油税額が3万8000円以下のときは、昭和32年4月30日限り、3万8000円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
税額3万8000円をこえるとき 昭和32年4月及び5月
税額7万6000円をこえるとき 同年4月から6月まで
税額22万8000円をこえるとき 同年4月から7月まで
税額38万円をこえるとき 同年4月から8月まで
12 第10項に規定する者は、その所持する揮発油の貯蔵場所及び貯蔵場所ごとの数量を記載した申告書を、この法律の施行後20日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23 前項の規定による改正前の租税特別措置法第89条の承認を受けて製造場又は保税地域から引き取られた揮発油の当該引取に係る揮発油税及び地方道路税の徴収又は免除については、第7項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月9日法律第109号) 抄
1 この法律は、昭和34年4月11日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税については、なお従前の例による。
3 次に掲げる場合における揮発油税の徴収については、改正後の揮発油税法第9条の規定を適用する。
 揮発油税法第14条第1項又は第15条第1項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までにその承認を受けた移出先若しくは引取先に移入され、又は輸出されたことの証明がない場合(当該期限がこの法律の施行の日の前日までに到来する場合を除く。)
 揮発油税法第15条第1項の承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油がこの法律の施行後に揮発油税法の施行地において消費され、又は輸出以外の目的で譲り渡された場合
 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第1条に規定する協定第6条、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第5条第1項若しくは第7条第1項又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条第1項の規定により揮発油税の免除を受けた揮発油について、この法律の施行後にこれらの法律の規定により揮発油税の追徴が行われる場合
4 この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で、合計5キロリットル以上の揮発油(揮発油税法第16条に規定する灯油に該当する揮発油を除く。以下この項及び附則第6項において同じ。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合においては、揮発油税法の適用上、その者が当該販売業者であるときはこれを揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日に当該揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、これに1キロリットルにつき4400円の揮発油税を課する。
5 前項の場合において、その揮発油税額が4万4000円以下のときは、昭和34年4月30日限り、4万4000円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
税額4万4000円をこえるとき
税額8万8000円をこえるとき
税額17万6000円をこえるとき
税額35万2000円をこえるとき
昭和34年4月及び5月
同年4月から6月まで
同年4月から7月まで
同年4月から8月まで
6 附則第4項に規定する者は、その所持する揮発油の貯蔵場所及び貯蔵場所ごとの数量を記載した申告書を、この法律の施行後15日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年3月31日法律第38号) 抄
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税については、なお従前の例による。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税の免除を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合において追徴すべき揮発油税の税率は、改正後の揮発油税法第9条に規定する税率とする。
免 除 の 規 定 追 徴 の 規 定
揮発油税法第14条第1項 同法第14条第6項又は第28条第2項
揮発油税法第15条第1項 同法第15条第4項又は第28条第2項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第5条第1項 同法第5条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項 同法第7条第3項
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条第1項 同法第90条第2項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第3項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項
4 この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で揮発油(揮発油税法第16条に規定する灯油に該当する揮発油を除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が当該販売業者であるときはこれを揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日に当該揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき2900円の揮発油税を課する。
5 前項の場合においては、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある揮発油に係る同項の規定による揮発油税額が、同一人につき、5万8000円以下のときは、昭和36年4月30日限り、5万8000円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
税額5万8000円をこえるとき
税額11万6000円をこえるとき
税額23万2000円をこえるとき
税額29万円をこえるとき
昭和36年4月及び5月
同年4月から6月まで
同年4月から7月まで
同年4月から8月まで
6 附則第4項に規定する者は、その所持する同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所及び貯蔵場所ごとの数量を記載した申告書を、この法律の施行後20日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第2条 昭和37年4月1日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2 施行日前に課した、又は課すべきであった国税につき、施行日前に旧国税徴収法第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなす。
3 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)の規定により課した、又は課すべきであった揮発油税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第14条第1項の承認を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し、又は同日以後にその移出先若しくは引取先に移入されるもの(旧法第14条第2項に規定する期間内に同項に規定する証明書が提出されなかったものを除く。)については、これを改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第14条第6項又は第14条の2第5項に規定する揮発油とみなして、これらの規定を適用する。
3 新法第17条の規定は、揮発油の製造場から移出された揮発油が施行日以後に当該製造場にもどし入れられた場合、他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油で揮発油の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに移出された場合、保税地域に該当する揮発油の製造場から引き取られた揮発油で当該保税地域に該当する揮発油の製造場にもどし入れられたものが施行日以後にさらに引き取られた場合又は揮発油の製造場から移出され、若しくは他の保税地域から引き取られた揮発油で保税地域に該当する揮発油の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに引き取られた場合について適用し、同日前に当該もどし入れ、当該移出又は当該引取りがあった場合における揮発油税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
4 旧法第13条又は第18条第1項若しくは第2項の規定により提供された担保は、新法第13条又は第18条の規定により提供された担保とみなす。
(罰則に係る経過措置)
第18条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条 国税通則法附則及び前18条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年3月31日法律第32号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合においては、改正後の揮発油税法及び地方道路税法を適用する。
免 除 の 規 定 追 徴 の 規 定
揮発油税法第14条の2第1項 同法第14条の2第7項
揮発油税法第15条の2第1項 同法第15条の2第3項において準用する同法第14条の2第7項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第5条第1項 同法第5条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項 同法第7条第3項
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の2第1項 同法第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項
4 この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で揮発油(この法律の施行前に揮発油税法第14条第1項、第15条第1項若しくは第16条第1項又は租税特別措置法第90条第1項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出されたもの並びにこの法律の施行前に前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものであって、附則第2項の規定が適用されないものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、当該場所を揮発油の製造場と、その者を揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日にその者が当該揮発油を当該揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、2200円の揮発油税及び400円の地方道路税を課する。
5 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を次の区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日を納期限として徴収するものとする。ただし、当該合算した額が50万円をこえるときは、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和39年4月から同年8月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収するものとする。
当該合算した額のうち10万円以下の金額
昭和39年4月30日
当該合算した額のうち10万円をこえ20万円以下の金額
同年5月31日
当該合算した額のうち20万円をこえ30万円以下の金額
同年6月30日
当該合算した額のうち30万円をこえ40万円以下の金額
同年7月31日
当該合算した額のうち40万円をこえ50万円以下の金額
同年8月31日
6 附則第4項の規定による揮発油税及び地方道路税については、改正後の地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「26分の4」と、「287分の243」とあるのは「26分の22」として、これらの規定を適用する。
7 附則第4項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、この法律の施行後20日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該揮発油がこの法律の施行前に揮発油税法第14条第1項、第15条第1項若しくは第16条第1項又は租税特別措置法第90条第1項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出された揮発油で、この法律の施行後に関係書類の添附がないためこれらの規定に該当しないこととなり、改正前の揮発油税法及び地方道路税法に規定する税率による揮発油税及び地方道路税のほか、附則第4項の規定によるこれらの税が課せられることとなったものについては、当該揮発油の貯蔵場所及び当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量を記載した書類を、これらの規定に該当しないこととなった日の翌日から起算して20日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
8 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から三まで 略
 揮発油税法第11条から第13条まで及び第28条の改正規定
(内国消費税の一般的経過措置)
第2条 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
 昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった内国消費税
 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項又は第7条第1項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
2 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであった内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に関税法第67条の規定による輸入の申告をした課税物品で前2号の規定に該当しないものに係る内国消費税
(揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第14条の2第1項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第14条第6項又は第14条の2第5項の揮発油とみなす。
2 旧法第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第14条第7項の規定を適用する。
3 施行日前に旧法第17条第8項各号に掲げる場合に該当することとなった揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。
4 施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第2条第1項第4号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から1月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
5 新法第4条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第2条第1項第4号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第23条第1項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第23条第1項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。
(政令への委任)
第9条 関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和41年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月30日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第3条 改正前の酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第15条第3項(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は租税特別措置法第91条第3項において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項又は租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2 改正後の酒税法第30条第2項、砂糖消費税法第21条第2項、揮発油税法第17条第2項、石油ガス税法第15条第2項又はトランプ類税法第18条第2項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があった場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからトまで 略
 第8条の規定
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからトまで 略
 第9条中揮発油税法第27条に2項を加える改正規定、同法第28条の改正規定及び同法第29条第2項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからトまで 略
 第9条及び附則第33条第3項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第33条 
3 平成24年12月31日以前に第9条の規定による改正前の揮発油税法(以下「旧揮発油税法」という。)第26条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条中関税法目次の改正規定(「第6条の2」を「第6条の3」に改める部分及び「第79条の5」を「第79条の6」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(2以上の許可を受けている場合にあっては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第4条及び第6条から第14条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イからハまで 略
 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二十二まで 略
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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