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そぜいとくべつそちほう

租税特別措置法

昭和32年法律第26号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、地価税法(平成3年法律第69号)、登録免許税法(昭和42年法律第35号)、消費税法(昭和63年法律第108号)、酒税法(昭和28年法律第6号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)、印紙税法(昭和42年法律第23号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の特例を設けることについて規定するものとする。
(用語の意義)
第2条 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
一の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。
 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第2条第1項第6号又は第7号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
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 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第2条第1項第8号の3から第13号まで、第15号から第15号の5まで又は第17号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
 減価償却資産 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第22条第2項又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
十一 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
十二 期限後申告書 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
十三 修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
十四 確定申告期限 所得税法第2条第1項第41号に規定する確定申告期限をいう。
十五 更正の請求 国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求をいう。
十六 更正請求書 国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
2 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
一の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第2号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
一の3 公益法人等 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。
一の4 協同組合等 法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。
 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
二の2 普通法人 法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。
 被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
 合併法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
 分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
 現物出資法人 法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
 被現物出資法人 法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
 現物分配法人 法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人をいう。
 被現物分配法人 法人税法第2条第12号の5の3に規定する被現物分配法人をいう。
十の2 株式交換等完全子法人 法人税法第2条第12号の6の2に規定する株式交換等完全子法人をいう。
十の3 株式移転完全子法人 法人税法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。
十の4 連結親法人 法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。
十の5 連結子法人 法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。
十の6 連結法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。
十の7 連結完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。
十一 適格合併 法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
十二 分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
十三 分社型分割 法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。
十四 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
十五 適格分割型分割 法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
十六 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
十七 適格現物分配 法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配をいう。
十七の2 恒久的施設 法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。
十七の3 収益事業 法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。
十八 事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
十九 連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
二十 利益積立金額 法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。
二十の2 連結利益積立金額 法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額をいう。
二十一 連結個別利益積立金額 法人税法第2条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額をいう。
二十二 連結所得 法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
二十二の2 欠損金額 法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。
二十二の3 連結欠損金額 法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。
二十三 棚卸資産 法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
二十四 固定資産 法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。
二十五 減価償却資産 法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
二十六 損金経理 法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
二十六の2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
二十七 確定申告書等 法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
二十七の2 連結確定申告書等 法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。
二十八 青色申告書 法人税法第2条第37号に規定する青色申告書をいう。
二十九 期限後申告書 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
三十 修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
三十一 更正請求書 国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
3 第4章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 期限内申告書 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。
 期限後申告書 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
 修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
4 第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 酒類 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。
 酒類製造者 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。
 製造たばこ たばこ税法第3条に規定する製造たばこをいう。
 製造たばこ製造者 たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。
 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭 それぞれ石油石炭税法第2条第1号から第4号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
 航空機燃料 航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。
 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第2条の2 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。
2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
3 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章 所得税法の特例

第1節 利子所得及び配当所得

(利子所得の分離課税等)
第3条 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条において「一般利子等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 特定公社債(第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち第37条の11第2項第1号又は第5号から第14号までに掲げるものをいう。第4号において同じ。)の利子
 公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者が支払を受けるもの
2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として一般利子等の支払を受ける者から当該一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該一般利子等の支払を受ける者については、所得税法第224条、第225条第1項及び第228条第1項並びに次条のうち当該一般利子等に係る部分の規定は、適用しない。
(利子所得等に係る支払調書の特例)
第3条の2 居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において平成28年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(不適用利子を除く。)又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等(同項に規定する剰余金の配当(以下この節において「剰余金の配当」という。)を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する1回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第3条の3 居住者が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの(次項において「外貨建公社債」という。)を除く。)又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等で第3条第1項第1号及び第2号に掲げるもの以外のもの(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外一般公社債等の利子等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
3 平成28年1月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前2項の場合において、平成28年1月1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
 当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第95条の規定の適用については、ないものとする。
 当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等である場合には、第2項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5 第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の3第2項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるところにより、当該国外公社債等の利子等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第2号に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第8条の5第4項に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。
 当該国外公社債等の利子等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
8 第5項及び前項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項まで及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第3条の4 国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成6年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第10条の規定の適用については、同条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第4条 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
 その公債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
 その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があった場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2 所得税法第10条第2項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第8項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と読み替えるものとする。
3 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成6年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
第4条の2 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第7項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があった場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
 その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2 前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなった日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
 第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
 既に次条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6 前2項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が550万円を超えるものである場合
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が550万円を超えるものである場合
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があったものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
第4条の3 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第1項に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第7項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があった場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
 その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ又は第3号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2 前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3 財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
 第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
 既に金融機関の営業所等を経由して前条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6 前2項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7 財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が550万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあっては、385万円)を超えるものである場合
 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が550万円を超えるものである場合
8 第1項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなった場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同項第3号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後5年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があったものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第4条の4 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者(第3項において「勤労者」という。)が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第3項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第4条の2第1項第4号若しくは前条第1項第4号に規定する差益をいう。)については、所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第76条第1項から第4項まで及び第77条第1項の規定は、適用しない。
3 勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第3条第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があった場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額(当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第37条の11第4項の規定にかかわらず、当該金額を同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第4条の5 特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあっては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第3項及び第5項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金(同条第3項の規定又は第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第5項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
3 第1項の規定は、前項の居住者が、特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第7項において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託に係る受託者を経由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の受託者においてその受理がされた日にその提出があったものとみなす。
5 特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなったことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第1項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があったものと、当該特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払ったものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
6 第1項の規定の適用がある場合における所得税法第78条の規定並びに第41条の18の2及び第41条の18の3の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第3項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税準備預金の利子の非課税)
第5条 納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
2 前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
(振替国債等の利子の課税の特例)
第5条の2 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第113条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあっては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
2 前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第2号及び第11項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
 次に掲げる要件
 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第10項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
(2) (1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第3条の3第1項に規定する支払の取扱者又は第8条の3第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
(3) 当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従って行われる旨の記載がなされていること。
 当該外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
3 外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第1項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第5条の2第3項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第668条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第1項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、次項及び第12項において「業務執行者等」という。)が、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第1項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項、第10項及び第12項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(次項、第10項、第12項及び第13項において「組合契約書等の写し」という。)を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、前項の業務執行者等が、組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、第9条の3の2及び同法第212条の規定は、適用しない。
6 第1項及び前項の規定の適用がある場合における所得税法第225条の規定並びに第3条の2及び第8条の5の規定の適用については、同法第225条第1項第8号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が租税特別措置法第5条の2第1項(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同項又は同条第5項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第1項に規定する特定振替機関等)」と、第3条の2中「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「所得税法第23条第1項に規定する利子等(不適用利子を除く。)」とあるのは「第5条の2第1項又は第5項後段の規定の適用を受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(第5条の2第1項又は第5項後段の規定の適用を受ける利子にあっては、同条第1項に規定する特定振替機関等)」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」と、第8条の5第1項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(第5条の2第5項後段の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
 特定口座管理機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関(次号及び第7号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
 特定口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
 イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
 ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
 振替記載等 社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
 外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項第13号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
 外国間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
 イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
 ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
8 国税庁長官は、前項第4号の承認の申請があった場合において、その申請を行った者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第4号に規定する政令で定めるところに従って行われていないと認められること。
 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
 その者が第14項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第15項若しくは第16項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
9 国税庁長官は、第7項第4号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかったこと。
 前項各号のいずれかに該当する事実
10 第1項又は第4項の場合において、非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第1項に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取った時に当該税務署長に提出があったものとみなす。
11 非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第2項の規定の適用がある場合にあっては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあっては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。
12 非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その該当することとなった日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかったときは、その該当することとなった日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第5項後段の規定は、適用しない。
 当該非課税適用申告書又は第3号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
 当該組合等届出書又は第4号に定める届出書に記載した第4項の組合又は信託の名称、当該組合又は信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し
 当該非課税適用申告書を提出した日、第1号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
 当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した日、第2号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日又はこの号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合 当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した業務執行者等に係る組合又は信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した届出書並びに組合契約書等の写し
13 第10項の規定は、前項第1号及び第3号に定める申告書の提出並びに同項第2号及び第4号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第11項の規定は、前項第1号及び第3号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第10項中「第1項又は第4項」とあるのは「第12項」と、「非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第1項」とあるのは「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第1項」と、「当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、第11項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項第1号又は第3号に定める申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「これらの号に定める申告書」と、「氏名又は」とあるのは「氏名若しくは」と、「住所(同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所(第2項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
17 非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第4項の規定により第1項の規定の適用を受ける場合における同項、第4項から第6項まで、第10項から第12項まで及び第14項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 、当該特定振替機関等 、特定受託者(第17項に規定する信託の受託者をいう。以下第14項までにおいて同じ。)
特定振替機関等の本店 特定受託者の本店
第4項 の特定振替機関等 の特定受託者
特定振替機関等の 特定受託者の
第5項 の特定振替機関等 の特定受託者
第6項 同条第1項に規定する特定振替機関等)」と、第3条の2 同条第17項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する特定受託者)」と、第3条の2
同条第1項に規定する特定振替機関等)」と、「当該 同条第17項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する特定受託者)」と、「当該
第10項及び第11項 特定振替機関等 特定受託者
第12項 提出した特定振替機関等 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第14項において同じ。)
特定振替機関等を 特定受託者を
第14項 特定振替機関等及び 特定受託者及び
当該特定振替機関等 当該特定受託者に係る特定振替機関
18 第15項及び第16項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(振替社債等の利子等の課税の特例)
第5条の3 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第1項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債又は第8条の2第1項第2号に掲げる社債的受益権(第7項及び第8項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子等については、所得税を課さない。
2 前項の規定は、特定振替社債等の発行者(特定振替社債等のうち第4項第7号ホに掲げるものにあっては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第224条に規定する原委託者。以下この条(同項第1号を除く。)において同じ。)の特殊関係者(特定振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子等(第9項において準用する前条第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第9項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
3 第1項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第4項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第4項に規定する業務執行者等が、第9項において準用する同条第4項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子等については、第9条の3の2及び同法第212条の規定は、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第1項の発行者から同意を得た者をいう。
 特定口座管理機関 前条第7項第2号に規定する特定口座管理機関をいう。
 特定間接口座管理機関 前条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
 振替記載等 前条第7項第6号に規定する振替記載等をいう。
 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第66条第2号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子等の額が当該振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
 社債、株式等の振替に関する法律第115条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第115条に規定する投資法人債
 社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第117条に規定する相互会社の社債
 社債、株式等の振替に関する法律第118条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第118条に規定する特定社債
 社債、株式等の振替に関する法律第120条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第120条に規定する特別法人債
 平成34年3月31日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第124条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第124条に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に該当するもの
 社債、株式等の振替に関する法律第127条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第127条に規定する外債
 社債、株式等の振替に関する法律第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債
 社債、株式等の振替に関する法律第250条に規定する振替転換特定社債
 社債、株式等の振替に関する法律第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
 外国再間接口座管理機関 前条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
 外国間接口座管理機関 前条第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請があった場合において、その申請を行った者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第8号に規定する政令で定めるところに従って行われていないと認められること。
 その者が第8項に規定する通知を行うこと又は第9項において準用する前条第6項の規定により読み替えて適用される所得税法第225条第1項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
6 国税庁長官は、第4項第8号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子等の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
9 前条第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで、第16項及び第17項の規定は、特定振替社債等の利子等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第2項 前項 次条第1項
前条第3項 第1項の 次条第1項の
同条第1項中 同法第13条第1項中
第5条の2第3項 第5条の3第9項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第3項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 同法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等の利子等
前条第4項 第1項の規定は 次条第1項の規定は
が第1項 が次条第1項
つき第1項 つき同条第1項
、第1項 、同条第1項
前条第6項 第1項及び前項 次条第1項及び第3項
第3条の2及び 第3条の2、第8条の2及び
第5条の2第1項(振替国債等の利子の課税の特例) 第5条の3第1項(振替社債等の利子等の課税の特例)
振替国債又は振替地方債の利子 特定振替社債等の同項に規定する利子等
同条第5項後段 同条第3項後段
第5条の2第1項又は第5項後段 第5条の3第1項又は第3項後段
受ける利子 受けるこれらの規定に規定する利子等
「当該利子等」とあるのは「当該利子」 第8条の2第1項中「(以下」とあるのは「(第5条の3第3項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第5項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第5条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」
第5条の2第5項後段 第5条の3第3項後段
前条第8項 前項第4号 次条第4項第4号
第15項 次条第7項若しくは第8項
前条第9項 第7項第4号 次条第4項第4号
前条第10項 第1項又は 次条第1項又は
第1項に 同条第1項に
前条第12項 第1項 次条第1項
第5項後段 同条第3項後段
前条第13項 第1項又は 次条第1項又は
第1項」とあるのは 同条第1項」とあるのは
第1項」と、 次条第1項」と、
前条第17項 第1項の 次条第1項の
同項、 同項、同条第3項及び第8項並びに
ついては ついては、同条第3項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第8項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第1項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第17項の表第1項の項 第1項 次条第1項
当該特定振替機関等 当該特定振替機関等(
第17項 前条第17項
受託者をいう。以下第14項までにおいて同じ。) 受託者をいい、
前条第17項の表第4項の項 の特定振替機関等 の特定振替機関等を経由し、又は同項
の特定受託者 の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下第14項までにおいて同じ。)を経由し、又は同条第1項
前条第17項の表第6項の項 同条第17項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する特定受託者)」と、第3条の2 同条第9項において準用する同法第5条の2第17項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第5条の3第1項に規定する特定受託者)」と、第3条の2
特定振替機関等)」と、「当該 特定振替機関等)」と、第8条の2第1項
同条第17項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する特定受託者)」と、「当該 同条第9項において準用する第5条の2第17項の規定により読み替えられた第5条の3第1項に規定する特定受託者)」と、第8条の2第1項
10 特定振替社債等の発行者は、第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかった場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
11 特定振替社債等の利子等の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第7項及び第8項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第6条 内国法人は、平成10年4月1日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあっては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第3条の3第2項若しくは第6項又は第41条の12の2第1項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあっては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
2 平成10年4月1日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあっては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4 非居住者又は外国法人が、平成10年4月1日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第6項、第10項及び第12項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項及び第8項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
5 前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。
6 第4項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、第4項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、同法第212条の規定は適用せず、第8条の5第1項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第6条第6項後段の規定により同法第212条の規定による所得税の徴収がされなかったものを除く。)」として、同項の規定を適用する。
7 第4項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があったものとみなす。
8 非居住者又は外国法人が、平成10年4月1日以後に発行された特定民間国外債であって支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第13項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第13項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第4項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
 当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合 その旨
 当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
9 第4項及び前2項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成10年4月1日以後に発行された民間国外債の利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第4項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第6項、第10項及び第12項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
10 第8項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
 当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人(国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であって当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかった場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
 当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等が前項において準用する第4項及び第7項の規定により非課税適用申告書を提出している場合(前項において準用する第8項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。)及び第3条の3第6項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この号において「公共法人等」という。)が国内における同条第1項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(当該公共法人等による同条第6項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)を除く。)には、当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。
11 前各項の規定は、平成10年4月1日以後に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和38年法律第63号)第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第3項中「第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第6条第11項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第1項」と、第6項中「第6条第6項後段」とあるのは「第6条第11項において準用する同条第6項後段」と読み替えるものとする。
12 民間国外債の発行をした者で第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかったものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
13 第3項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があった場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第2項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第1項、第2項及び第4項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第7条 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第21条第3項に規定する金融機関が、平成10年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、同法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
第8条 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第3号及び第4号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)
 金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
 金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であった、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
 振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第1号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)
2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で前項第1号又は第4号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)については、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
3 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子等については、所得税法第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、適用しない。
4 金融機関は、第1項第3号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第1項第3号に規定する委託した期間又は記名式であった期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第8条の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 公社債等運用投資信託(その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の受益権(第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものを除く。)
 特定目的信託(その信託契約の締結時において資産の流動化に関する法律第224条に規定する原委託者(第8条の4第1項第5号、第8条の5第1項第6号、第9条の3第5号、第9条の3の2第1項第5号及び第37条の11第2項第4号において「原委託者」という。)が有する社債的受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の社債的受益権(第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものを除く。)
2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3 非居住者、内国法人又は外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべきものにあっては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものに限る。)に対する同法第170条、第175条又は第179条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。
4 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第182条又は第213条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。
5 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第224条、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第8条の3 居住者が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人(所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は社債的受益権の収益の分配又は剰余金の配当に係る同法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 100分の15
 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 100分の20
3 平成28年1月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前2項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
 当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第95条の規定の適用については、ないものとする。
 当該国外投資信託等の配当等が第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5 第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第8条の3第2項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6 第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第2号に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
 当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第8条の5第1項第1号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第4項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
 当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
7 前2項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第8条の4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第5項において「利子等」という。)又は同法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く。以下この項、第4項及び第5項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第4項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第3号及び第9条の3第3号において同じ。)にあっては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第1項第4号、第9条の3第3号及び第9条の3の2第1項第3号において同じ。)。第9条の3第1号において同じ。)又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であって同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
 特定受益証券発行信託(その信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に規定する信託契約(次条第1項第5号、第9条の3第4号、第9条の3の2第1項第4号及び第37条の11第2項第3号の2において「信託契約」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)の収益の分配
 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
 第3条第1項第1号に規定する特定公社債の利子
2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等で同項第1号から第3号までに掲げるもの(同項第2号に掲げる収益の分配にあっては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第22条及び第89条又は第165条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
 所得税法第92条、第95条及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条及び第165条の6中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子、同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が交付する場合には、45日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第225条第2項第1号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払った利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が交付する場合には、同年2月15日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6 配当等の支払者は、前2項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7 前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第4項又は第5項の通知書を交付したものとみなす。
8 第2項、第3項及び前2項に定めるもののほか、第1項、第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告を要しない配当所得等)
第8条の5 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。)又は同法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項各号に掲げる受益権の収益の分配その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第120条、第123条若しくは第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該利子等に係る利子所得の金額又は配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定及び第37条の12の2第9項(第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
 内国法人から支払を受ける配当等(次号から第6号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から1回に支払を受けるべき金額が、10万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下であるもの
 国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人(第7号において「内国法人等」という。)から支払を受ける前条第1項第1号に掲げる利子等又は配当等
 内国法人から支払を受ける投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第1項第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
 特定投資法人(前条第1項第3号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が前条第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
 内国法人から支払を受ける特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
 内国法人等から支払を受ける第3条第1項第1号に規定する特定公社債の利子
2 前項に規定する居住者又は非居住者の平成28年以後の各年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する利子所得の金額並びに配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3 第1項第1号の月数は、暦に従って計算し、12月を超えるときは12月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。
4 第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、その1回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。
5 第1項各号に掲げる利子等又は配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第224条、第225条及び第228条の規定の特例については、政令で定める。
(配当控除の特例)
第9条 個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
 第8条の2第1項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
 第8条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第8条の2第1項第1号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
 特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第3項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
 外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第4項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前3号に掲げるものを除く。)
 次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第1号又は第2号に掲げるものを除く。)
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
 特定目的信託
 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
2 前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第9条第1項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3 個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「及び金銭の分配」とあるのは「、金銭の分配及び租税特別措置法第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第2号及び第3号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4 個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第9条第4項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については100分の2・5を、その他の金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第2号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1000万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から1000万円を控除した金額に相当する金額については100分の1・25を、その他の金額については100分の2・5を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1000万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については100分の1・25を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から1000万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については100分の2・5を、その他の金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第3号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については100分の1・25を、その他の金額については100分の2・5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第9条の2 内国法人(所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。)は、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当又は利益の配当(所得税法第24条第1項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の20の税率を適用して所得税を課する。
2 昭和63年4月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4 第2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第9条の2第1項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5 国外株式の配当等につき第2項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
 当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第8条の5第1項第1号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第4項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
 当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
6 前2項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第9条の3 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び第3項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第170条、第175条第2号、第179条第1号、第182条第2号並びに第213条第1項第1号及び第2項第2号の規定並びに第8条の3第2項第2号並びに前条第1項及び第2項の規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。
 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人(次条第1項において「大口株主等」という。)以外の者が支払を受けるもの
 次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
 公社債投資信託以外の証券投資信託
 証券投資信託以外の投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く。)
 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であって同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第8条の4第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第9条の3の2 平成28年1月1日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等(同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)又は配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、第9条の4の2第1項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第4項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の15(第1号に掲げる配当等でその配当等の支払をする内国法人に係る大口株主等に対し交付をするものについては、100分の20)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の利子等又は配当等
 投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
 特定投資法人(前条第3号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第8条の4第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
 第3条第1項第1号に規定する特定公社債の利子
2 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第181条第1項並びに第212条第1項及び第3項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3 第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4 上場株式等の配当等につき第1項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第8条の5第4項に規定する支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第9条の4 所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第23条第1項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第24条第1項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
 その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
 その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘であって同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社のうち、同条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
2 所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、同法第176条第1項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第4項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3 所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の受託法人(所得税法第6条の3に規定する受託法人(第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4 所得税法第7条第1項第5号、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、同法第180条の2第1項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第161条第1項第8号(同号ハを除く。)又は第9号に掲げる国内源泉所得(以下この項において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
第9条の4の2 内国法人(所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。)又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託(その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。次項及び第3項において「上場証券投資信託等」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配(恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるものにあっては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定並びに第8条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。
 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第9条の3第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
 特定受益証券発行信託
2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託等の終了(当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(恒久的施設を有する外国法人に対し支払われるものにあっては、当該恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下この条において「上場証券投資信託等の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があった日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7 前項に定めるもののほか、第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第9条の5 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行った公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第1項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取った場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第9条の6 削除
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第9条の7 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第70条の7の3若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があった日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に係る所得税法第25条第1項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用がある場合における第37条の10第3項及び第37条の12第2項の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額(第9条の7第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第9条の8 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第37条の14第35項及び第36項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
 当該非課税口座に設けられた第37条の14第5項第3号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第8条の4第1項第1号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
 第8条の4第1項第3号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
 当該非課税口座に設けられた第37条の14第5項第5号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
 前号ロに掲げる収益の分配
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第9条の9 金融商品取引業者等の営業所に第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第1号イからハまでに掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第37条の14の2第27項及び第31項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
 第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間
 第37条の14の2第5項第4号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日までの間
2 未成年者口座及び第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日までに同条第6項に規定する契約不履行等事由(以下この条において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があったものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
3 前項の規定の適用があった未成年者口座内上場株式等の配当等についての第8条の5第1項の規定の適用は、同条第4項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があったものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

第2節 不動産所得及び事業所得

第1款 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)
第10条 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
 増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 100分の9・9に、当該増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合
 増減試験研究費割合が100分の8以下である場合 100分の9・9から、100分の8から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の6未満であるときは、100分の6)
 その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8・5
2 前項の青色申告書を提出する個人の平成32年及び平成33年の各年分における同項の規定の適用については、当該各年分の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 前項中「100分の10」とあるのは、「100分の14」とする。
 試験研究費割合が100分の10を超える場合 前項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「100分の10」とあるのは「100分の14」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
3 中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の100分の12に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
4 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成30年から平成33年までの各年分(平成30年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年分(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年分を除く。)を除く。)において、増減試験研究費割合が100分の8を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項中「の100分の12に相当する」とあるのは、「に、100分の12に増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)を乗じて計算した」とする。
 前項後段中「100分の25」とあるのは、「100分の35」とする。
5 第3項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成32年及び平成33年の各年分において、試験研究費割合が100分の10を超える場合における前2項の規定の適用については、当該各年分の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第3項中「の100分の12に相当する」とあるのは「に、100分の12と100分の12に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
 増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第1号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。
 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第3項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第1号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。
6 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額(その年において第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額
 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であって、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額
 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 試験研究費 製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、政令で定めるものをいう。
 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第10項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
 比較試験研究費の額 適用年前3年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前3年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
 試験研究費割合 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
 平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前3年以内の各年分の売上金額(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
8 前項第3号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第1項、第3項及び第6項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
10 前3項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の3年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 その年分の所得税について第1項、第3項又は第6項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条第1項、第3項及び第6項(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)」とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の2 青色申告書を提出する個人が、平成30年4月1日(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日)から平成32年3月31日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、当該個人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条第3項ただし書に規定する特定事業者又は同法第18条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第1項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第15条第1項又は第26条第1項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下第3号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第26条第1項の計画に係るものにあっては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第46条第1項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第117条第1項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
2 前項の規定により当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該高度省エネルギー増進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 前条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小事業者の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の同条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
5 第1項及び第3項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもって取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
6 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、高度省エネルギー増進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。
8 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の2第3項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の3 第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成10年6月1日から平成33年3月31日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第4号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第4号に掲げる減価償却資産にあっては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第3項において「基準取得価額」という。)の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
 政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第10条の5の2第3項及び第10条の5の3第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第1項の規定は、中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9 第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の3第3項及び第4項(中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の4 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第24条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日から平成33年3月31日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下第3項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域(第3項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に従って特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、80億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第3項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の40(平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた個人(第3項第1号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、100分の50)
 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の20
2 前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の4(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、100分の5)
 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の2
4 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の4第3項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の4の2 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第3項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事(第3項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画(第3項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第3項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の15(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の25)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の100分の4(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の7)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の4の2第3項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第10条の5 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第17条の2第3項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第2号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 当該個人の当該適用年の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)が2人以上であること(当該適用年前の各年のうち当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年のいずれかにおいて当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が2人以上であったこと(当該各年のいずれかにおいて基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。
 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行っていないこと。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該個人の当該適用年の基準雇用者割合が100分の8以上であること又は当該適用年の前年の12月31日における雇用者(当該適用年の12月31日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 60万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額
(2) 50万円に、当該個人の当該適用年の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該適用年の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)から当該適用年の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の100分の40に相当する数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。ロ(2)において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
 当該個人の当該適用年の基準雇用者割合が100分の5以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 30万円に、特定新規雇用者基礎数(当該適用年の前々年の1月1日から当該適用年の12月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設((1)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の12月31日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((1)及び(2)において「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額
(2) 20万円に、非特定新規雇用者数のうち当該個人の当該適用年の新規雇用者総数の100分の40に相当する数に達するまでの数(移転型特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)において「移転型新規雇用者総数」という。)から移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該非特定新規雇用者数に達するまでの数((2)において「移転型非特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該100分の40に相当する数に達するまでの数のうち当該移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数に1・5を乗じた数を加算した数)と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該移転型新規雇用者総数を控除した数((2)において「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数に1・5を乗じた数を加算した数)とを合計した数を乗じて計算した金額
 イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額
(2) 20万円に、イ(2)に規定する合計した数を乗じて計算した金額
2 青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第1項から第3項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあっては、同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年(当該個人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第1号ハに掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、30万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第3項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 適用年 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定を受けた日の属する年以後3年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。
 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備されたものをいう。
 雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 高年齢雇用者 個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 基準雇用者数 適用年の12月31日における雇用者の数から当該適用年の前年の12月31日における雇用者(当該適用年の12月31日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第12号及び第13号において同じ。)の数を減算した数をいう。
 地方事業所基準雇用者数 適用年の前々年の1月1日から当該適用年の12月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(第8号及び第9号において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
 その個人との間で労働契約法(平成19年法律第128号)第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないこと。
 特定新規雇用者数 適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の12月31日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 新規雇用者総数 適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
十一 給与等支給額 給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第13号において同じ。)のうち適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(当該適用年の12月31日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。
十二 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の12月31日における雇用者の数に対する割合をいう。
十三 比較給与等支給額 個人の給与等の支給額のうち第11号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(当該適用年の12月31日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該適用年の前年において事業を開始した場合における当該適用年にあっては当該金額に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。以下この号において「適用年前年分における給与等の支給額」という。)に、当該適用年前年分における給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年の前年の12月31日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年前年分における給与等の支給額)の100分の20に相当する金額を加算した金額をいう。
十四 地方事業所特別基準雇用者数 適用年の前々年の1月1日から当該適用年の12月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年の当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
4 前項第13号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項の規定は、前条第1項から第3項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。
6 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年及びその前年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であった者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
7 第1項及び第2項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較給与等支給額の計算その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 その年分の所得税について第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の5第1項及び第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の5の2 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第26条第2項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けた第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条において「特定中小事業者」という。)が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小事業者の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営改善設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営改善設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該経営改善設備を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 特定中小事業者が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額(第10条の3第3項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第10条の3第3項及び第4項並びに次条第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第1項の規定は、特定中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
7 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、経営改善設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を限度とする。
9 第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の5の2第3項及び第4項(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の5の3 特定中小事業者(第10条の3第1項に規定する中小事業者のうち中小企業等経営強化法第13条第1項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第2条第2項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第13条第3項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画(同法第14条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第10条の3第1項に規定する指定事業の用又は前条第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の100分の10に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額(第10条の3第3項及び前条第3項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第10条の3第3項及び第4項並びに前条第3項及び第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第1項の規定は、特定中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営力向上設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9 第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の5の3第3項及び第4項(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
11 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除)
第10条の5の4 青色申告書を提出する個人が、平成31年から平成33年までの各年(平成31年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第1号及び第2号に掲げる要件を満たすとき(当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第10条の5の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の100分の15(その年において第3号に掲げる要件を満たす場合には、100分の20)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること。
 当該個人の国内設備投資額がその償却費総額の100分の90に相当する金額以上であること。
 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第2号イ及び第3項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上であること。
2 第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第11号において「中小事業者」という。)が、平成31年から平成33年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、平成31年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1・5以上であるとき(当該中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第10条の5の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の100分の15(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、100分の25)に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2・5以上であること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること。
 当該中小事業者が、その年の12月31日までにおいて中小企業等経営強化法第13条第1項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第14条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同法第2条第10項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。
 雇用者給与等支給額 個人の各年(以下この項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。
 比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の適用年及び当該適用年の前年の各月において当該個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
 国内設備投資額 個人が適用年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年の12月31日において有するものの取得価額の合計額をいう。
 償却費総額 個人がその有する減価償却資産につき適用年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額をいう。
 教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
 比較教育訓練費の額 個人の適用年前2年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人の当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額を2で除して計算した金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額)をいう。
十一 中小企業比較教育訓練費の額 中小事業者の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該中小事業者が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる当該控除した金額は、確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を限度とする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 その年分の所得税について第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の5の4第1項及び第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除)」とする。
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の5の5 青色申告書を提出する個人で生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第29条に規定する認定革新的データ産業活用事業者(以下この項及び第3項において「認定革新的データ産業活用事業者」という。)であるものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの期間(同項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第23条第2項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である個人の行う同法第29条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従って実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあっては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該革新的情報産業活用設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該革新的情報産業活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で認定革新的データ産業活用事業者であるものが、指定期間内に、第1項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該個人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額の100分の20(当該供用年において第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該個人の前条第3項第5号に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額(同項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上である場合 100分の5
 前号に掲げる場合以外の場合 100分の3
4 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。
5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、革新的情報産業活用設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第3項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5の5第3項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第4項から前項までに定めるもののほか、第3項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第10条の6 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち2以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の第10条第7項第4号に規定する調整前事業所得税額の100分の90に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前事業所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該調整前事業所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
 第10条第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条第3項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条第6項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の2第3項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の3第3項又は第4項の規定 それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の4第3項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の4の2第3項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の5第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の5の2第3項又は第4項の規定 それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第10条の5の3第3項又は第4項の規定 それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一 第10条の5の4第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十二 第10条の5の4第2項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十三 前条第3項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十四 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年1月1日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される第10条の3第4項、第10条の5の2第4項又は第10条の5の3第4項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第4項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の12月31日までの期間をいう。
3 第1項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前事業所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額として、第10条の3第5項、第10条の5の2第5項又は第10条の5の3第5項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前事業所得税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 個人(第10条第7項第6号に規定する中小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。)が、平成31年から平成33年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第1項第1号、第3号、第6号又は第13号に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年(事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない年に限る。以下この項において「特定対象年」という。)の年分の事業所得の金額が当該特定対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
 当該個人の第10条の5の4第3項第5号に規定する継続雇用者給与等支給額が当該個人の同項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
 当該個人の第10条の5の4第3項第7号に規定する国内設備投資額が当該個人の同項第8号に規定する償却費総額の100分の10に相当する金額を超えること。
6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第10条第9項、第10条の4第6項及び前条第6項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
7 第4項及び前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前事業所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、第5項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項まで又は第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定設備等の特別償却)
第11条 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第2号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 資産 割合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第2条第1項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する個人(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に該当する個人その他の政令で定める個人に該当するものを除く。)
当該再生可能エネルギー発電設備等 100分の20
二 政令で定める海上運送業を営む個人
イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該個人の海上運送法(昭和24年法律第187号)第39条の14に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第39条の10第1項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
100分の18(日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、100分の20)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶
100分の15(日本船舶に該当するものについては、100分の17)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶
100分の16(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の18)
2 前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 前2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第11条の2 青色申告書を提出する個人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成27年3月31日までに同法第7条又は附則第3条第1項の規定による報告を行ったもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第8条第1項又は第12条第2項(これらの規定を同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日から当該報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第2条第2項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴って取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この条において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該耐震基準適合建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の25に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該耐震基準適合建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける耐震基準適合建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(被災代替資産等の特別償却)
第11条の3 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第10条第7項第6号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの
100分の15(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して3年を経過した日(以下この表において「発災後3年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、100分の10) 100分の18(発災後3年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、100分の12)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
100分の30(発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、100分の20) 100分の36(発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、100分の24)
2 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第12条 青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第2号の第1欄に掲げる地区内において同号の第2欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域 事業 資産 割合
一 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区(第3項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の6)
二 沖縄振興特別措置法第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区
製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の34(建物及びその附属設備については、100分の20)
三 沖縄振興特別措置法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区
製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
四 沖縄振興特別措置法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区
同法第55条の4に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第55条の2第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
五 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 100分の8
2 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 青色申告書を提出する個人が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合(第10条第7項第6号に規定する中小事業者以外の個人にあっては、同表の第4号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等が、同表の第1号から第3号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の132(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の148)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とし、同表の第4号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の124(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の136)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区 事業 設備
一 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第1号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
4 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
5 第11条第3項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
(医療用機器等の特別償却)
第12条の2 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和54年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の12に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第4項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の15に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第1項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の8に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4 第11条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける医療用機器、第2項の規定の適用を受ける勤務時間短縮用設備等又は前項の規定の適用を受ける構想適合病院用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条の2第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5 第11条第3項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第13条 青色申告書を提出する個人が、昭和48年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、その年の12月31日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。第3号ロ及び第3項において同じ。)において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内又はその年の前年以前5年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「障害者使用機械等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該障害者使用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその100分の24(工場用の建物及びその附属設備については、100分の32)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者使用機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 障害者雇用割合が100分の50以上であること。
 雇用障害者数が20人以上であって、障害者雇用割合が100分の25以上であること。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の55以上であること。
 その年の12月31日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該障害者使用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該障害者使用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該障害者使用機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該障害者使用機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該障害者使用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する対象障害者をいう。
 障害者雇用割合 その年の12月31日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 雇用障害者数 その年の12月31日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する対象障害者である短時間労働者(次号において「対象障害者である短時間労働者」という。)及び同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
 基準雇用障害者数 その年の12月31日において常時雇用する障害者及び対象障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
 重度障害者割合 その年の12月31日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
4 第11条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第13条の2 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)第19条第1項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に同法第18条第1項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第18条第1項に規定する事業再編計画(同法第19条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第18条第3項第2号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第5項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業(同法第2条第7項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後5年以内(当該認定事業再編計画について同法第19条第2項又は第3項の規定による認定の取消しがあった場合には、供用日からその認定の取消しがあった日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の140(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の145)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業再編促進機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第1項」とあるのは「同法第49条第1項」と読み替えるものとする。
3 第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する前条第2項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第13条の3 青色申告書を提出する個人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する施設のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する業務(以下この項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその保育事業の用に供した場合を除く。)は、その保育事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後3年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該企業主導型保育施設用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後3年以内でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。以下この項において「対象期間」という。)に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該対象期間に係るものの100分の112(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の115)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該企業主導型保育施設用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける企業主導型保育施設用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第13条の3第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第1項」とあるのは「同法第49条第1項」と読み替えるものとする。
3 第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第14条 青色申告書を提出する個人が、昭和60年4月1日から平成33年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の125(次項第1号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、100分の150)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第25条に規定する認定計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条第1項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
 都市再生特別措置法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域
 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
3 第13条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第14条第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第1項」とあるのは「同法第49条第1項」と読み替えるものとする。
4 第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
(倉庫用建物等の割増償却)
第15条 青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から平成32年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第5条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の110に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第1項」とあるのは「同法第49条第1項」と読み替えるものとする。
3 第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第19条 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
 第10条の2から第10条の4の2まで、第10条の5の2、第10条の5の3、第10条の5の5又は第11条から第15条までの規定
 前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
第2款 準備金
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第20条 青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和49年から平成32年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この項から第3項までにおいて「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条第2項又は第3項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)の100分の80に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条第2項又は第3項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第6項の規定は、適用しない。
5 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第1条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
7 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
8 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(特定災害防止準備金)
第20条の2 青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものが、平成10年6月17日から平成32年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の4において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この項から第3項までにおいて「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第9条の5第3項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があったときは、当該地位の承継につき同法第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)のうち同法第8条の5第1項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項(同法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第8条第1項又は第15条第1項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合(前2号に該当する場合を除く。) その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなった場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなった日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額
 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における特定災害防止準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第6項の規定は、適用しない。
5 前条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6 前条第6項から第8項までの規定は、第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第20条の3 青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条第1項第1号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が5トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行ったことがある場合 最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前項の個人が、同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行ったことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年12月31日までに特別の修繕を行ったことがある場合 当該類似船舶につき最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前2号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前年12月31日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の12月31日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の12月31日の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日の属する年の12月31日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の5分の1に相当する金額(当該金額がその年12月31日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 準備金設定特定船舶について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定特定船舶について特別の修繕が行われないこととなった場合 その行われないこととなった日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定特定船舶をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
 前2項、前3号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における特別修繕準備金の金額は、その日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前3項及び第8項の規定は、適用しない。
7 第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8 第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
第21条 削除
第3款 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金)
第22条 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和40年4月1日から平成34年3月31日までの期間(第1号において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額
 前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額
2 前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。
3 その年の12月31日において、第1項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年1月1日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した探鉱準備金の金額は、その5年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4 第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
 鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合 その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金の金額
 前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における探鉱準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
6 第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。
(新鉱床探鉱費の特別控除)
第23条 前条第1項の探鉱準備金の金額(同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行った場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備(第1号において「探鉱用機械設備」という。)の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経費に算入する。
 その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)とその年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法第49条第1項の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額
 その年において前条第3項又は第4項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった同条第1項の探鉱準備金の金額に相当する金額
 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
第24条 削除
第4款 農業所得の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第24条の2 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第3項第1号及び第7項において「認定農業者等」という。)が、平成19年4月1日から平成32年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第1号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第13条第2項に規定する認定計画又は同法第14条の5第2項に規定する認定就農計画(第3項第2号イ及び第7項において「認定計画等」という。)の定めるところに従って行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第1号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
 その積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 その年の12月31日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年1月1日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号又は第4号に掲げる場合に該当するときは、第2号イ若しくはロ又は第4号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
 認定農業者等に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額
 農用地等(次条第1項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあってはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 認定計画等の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。
5 第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6 第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
7 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画等の認定農業者等である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第3項の規定は、適用しない。
8 前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
9 第7項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第1項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第5項、第6項及び前項に定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第24条の3 前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあっては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第4項に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 次に掲げる金額の合計額
 その年の前年から繰り越された前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の12月31日までに同条第2項又は第3項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第2項又は第3項(第2号ロに係る部分を除く。)の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 その年において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額
 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第19条各号に掲げる規定は、適用しない。
5 第1項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第25条 農業(所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和56年から平成32年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が1500頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後1年未満の肉用牛
2 前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているとき(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第2編第2章から第4章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1500頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に100分の5を乗じて計算した金額
 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
3 前2項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。
 種雄牛
 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。第1項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかった場合において、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
6 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
7 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款 その他の特例
(青色申告特別控除)
第25条の2 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
 10万円
 所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第3項第2号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第67条の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
 65万円
 所得税法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
5 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第26条 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が5000万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
2500万円以下の金額 100分の72
2500万円を超え3000万円以下の金額 100分の70
3000万円を超え4000万円以下の金額 100分の62
4000万円を超え5000万円以下の金額 100分の57
2 前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によって入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第54条の3第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあっては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定に基づく医療
 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によって居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によって介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によって施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定によって施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定によって自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によって療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によって肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によって障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定によって特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によって小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第27条 家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が65万円(当該個人が給与所得を有する場合にあっては、65万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、65万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第27条の2 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2 組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があったときは、この限りでない。
3 組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第28条 個人が、各年において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
 公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第28条の2 第10条第7項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、300万円を12で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
第28条の2の2 青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(次項において「債務処理計画」という。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合(当該免除により受ける経済的な利益の価額について所得税法第44条の2第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(以下この条において「対象資産」という。)の価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額として政令で定める金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この項の規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、対象資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び債務処理計画に関する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の規定の適用を受けた個人が対象資産について行うべき所得税法第49条第1項に規定する償却費の計算、その者が対象資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他対象資産に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第28条の3 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があったことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があった後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補填するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補填金」という。)の金額は、当該減価補填金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもってその交付を受けた日の属する年の12月31日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもってその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年1月1日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
4 廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の1時所得に係る収入金額とする。
5 第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第1項に規定する減価償却資産又は第2項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
7 第3項において準用する第2項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から4月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 第3項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第3項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき 当該資産の取得又は改良をした日
 第3項に規定する期間内に同項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をしなかった場合 その期間を経過した日
8 前項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
9 第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第28条の3第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第28条の3第7項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10 第3項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第3項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となったときは、当該資産の取得又は改良をした日から4月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
11 個人が第2項(第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条各号に掲げる規定は、適用しない。
12 第1項又は第2項の規定の適用を受けた個人が第1項に規定する減価償却資産又は第2項の規定の適用に係る同項の資産について行うべき所得税法第49条第1項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第28条の4 個人が、他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年1月1日において所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の同号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第3項第1号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
 土地等に係る事業所得等の金額(第5項第2号の規定により読み替えられた所得税法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の40に相当する金額
 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額
2 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの
 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
 土地等の譲渡で第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
 個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 次に掲げる一団の宅地(その面積が1000平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
 当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
 一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
4 第1項及び前項に規定するもののほか、同項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第44条の2第2項及び第69条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。
 所得税法第92条、第95条及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条及び第165条の6中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
 前3号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第1項の規定は、個人が平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

第3節 給与所得及び退職所得

第29条 削除
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第29条の2 会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この項において「平成17年旧商法」という。)第280条ノ21第1項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第280条ノ19第2項若しくは商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成13年旧商法」という。)第210条ノ2第2項の決議(会社法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第280条ノ19第2項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)若しくは平成13年旧商法第210条ノ2第2項第3号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあった株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあった日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があった個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第5項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従って行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、1200万円を超えることとなる場合には、当該1200万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
 当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
 当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1200万円を超えないこと。
 当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る1株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
 当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項若しくは平成17年旧商法第280条ノ21第1項若しくは旧商法第280条ノ19第2項又は平成13年旧商法第210条ノ2第2項第3号に定める事項(取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
 当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第4項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
2 前項本文の規定は、権利者が、特定新株予約権等の行使をする際、第1号に掲げる事項を誓約し、かつ、第2号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
 当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定新株予約権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
 当該特定新株予約権等の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権等の行使の有無(当該他の特定新株予約権等の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
3 前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
4 次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第1項第6号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があった場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があった特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があったものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもって当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10及び第37条の11の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があった場合についても、同様とする。
 当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第1項第6号に規定する取決めに従ってされる譲渡に係る終了を除く。)
 贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
 第1項第6号に規定する取決めに従ってされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第59条第1項第2号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5 付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
6 第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
7 第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第228条の2の規定の特例その他第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第8項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
11 第8項及び第9項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12 前項に定めるもののほか、第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第29条の3 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第1種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第2種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第28条第1項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第29条の4 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第28条第1項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

第4節 山林所得及び譲渡所得等

第1款 山林所得の課税の特例
(山林所得の概算経費控除)
第30条 個人が、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4款及び第5款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第4項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第3項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
2 前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
 昭和28年中に包括遺贈により取得した山林
 昭和28年1月1日から昭和36年12月31日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第4号において同じ。)により取得した山林
 昭和37年1月1日から昭和40年3月31日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和22年法律第27号)第5条の2第3項の規定の適用を受けなかったもの
 昭和40年4月1日から昭和47年12月31日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第59条第2項の規定の適用を受けなかったもの
 昭和48年1月1日以後に相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により取得した山林
3 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
4 第1項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。
(山林所得に係る森林計画特別控除)
第30条の2 個人が、平成24年から平成32年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第8条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。)の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画(同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあったものを除く。第5項及び第8項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
2 前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあっては、第1号に掲げる金額)とする。
 前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の100分の20(当該収入金額が2000万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の10)に相当する金額
 前号に規定する収入金額の100分の50に相当する金額から所得税法第32条第3項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた前条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
3 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 森林経営計画につき森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあった場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかったものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあった日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあった日から4月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第1項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
7 第5項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第5項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第5項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
8 森林経営計画につき第5項に規定する認定の取消しがあった場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 長期譲渡所得の課税の特例
(長期譲渡所得の課税の特例)
第31条 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「建物等」という。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(第33条から第37条の6まで、第37条の8及び第37条の9において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)を含む。以下第32条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第31条の4において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第31条の3までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
 所得税法第92条、第95条及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第31条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第95条及び第165条の6中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の2 個人が、昭和62年10月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
 課税長期譲渡所得金額が2000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
 課税長期譲渡所得金額が2000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
 200万円
 当該課税長期譲渡所得金額から2000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
2 前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二の2 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(以下第34条の2までにおいて「被災市街地復興推進地域」という。)内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第34条の2までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)
 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による第2種市街地再開発事業
 土地等の譲渡で第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0・5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八の2 国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八の3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第13条第1項の規定により行われた裁定(同法第10条第1項第1号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第18条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第10条第2項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第2号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第1号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第2号の2まで又は第4号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第5号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利
 当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第3項第1号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第6号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第124条第1項の請求に基づく同法第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、同法第109条第1項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一 地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで、前号又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二 一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があった場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第5項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があった場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号から第2号の2まで若しくは第6号から第8号の3までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第5項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の3まで又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(開発許可を要する面積が1000平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第5項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の3まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 一団の住宅にあってはその建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
 中高層の耐火共同住宅にあっては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあっては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 住宅にあっては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
 中高層の耐火共同住宅にあっては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
3 第1項の規定は、個人が、昭和62年10月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第5項において「予定期間」という。)内に前項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第8項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第1項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで、第37条の8又は第37条の9の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5 第3項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合には、当該第3項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなった当該譲渡についてその該当することとなったことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
6 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
7 第3項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第3項に規定する予定期間内に第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第3項、第5項及び次項から第10項までの規定の適用については、第3項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
8 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなった場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定の適用を受けた譲渡のあった日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなった譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
9 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
10 第8項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第8項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第8項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第8項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第8項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の3 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は前条、第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、第37条の5(同条第5項を除く。)、第37条の6、第37条の8若しくは第37条の9の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第31条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
 課税長期譲渡所得金額が6000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
 課税長期譲渡所得金額が6000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
 600万円
 当該課税長期譲渡所得金額から6000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
 当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第31条の4 個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第38条第2項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第30条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項本文中「山林」とあるのは「第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
第3款 短期譲渡所得の課税の特例
(短期譲渡所得の課税の特例)
第32条 個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第4項において準用する第31条第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の30に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年1月1日において前項に規定する所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であって第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であって、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
 法人課税信託のうち特定目的信託であって、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であって、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
3 第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」とする。
4 第31条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第32条第1項又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第4号中「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項又は第2項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
第4款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第33条 個人の有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第33条の4までにおいて「収用等」という。)のあった日の属する年の12月31日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第37条の9までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあっては、当該譲渡した資産(第3号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかったものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあっては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があったものとして、第31条(第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。第33条の4第1項第1号、第34条第1項第1号、第34条の2第1項第1号、第34条の3第1項第1号、第35条第1項第1号及び第35条の2第1項を除き、以下第37条の9までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第32条若しくは第33条の規定を適用することができる。
 資産が土地収用法(昭和26年法律第219号)、河川法(昭和39年法律第167号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、水防法(昭和24年法律第193号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)、森林法、道路法(昭和27年法律第180号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地又は土地の上に存する権利(以下第33条の3までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下第34条の2までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(同項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかったこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかったことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかったことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の2 資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の3 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の4 土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第34条第2項第2号及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の5 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の6 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の7 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第2種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第2号又は次条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
 資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあった場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の2 資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって取得指定期間(収用等のあった日の属する年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年1月1日から政令で定める日までの期間)をいう。)内に代替資産の取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「の額(」とあるのは「の額(次項に規定する収用等のあった日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもって同項に規定する代替資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この項において同じ。)(」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3 個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1号の場合にあっては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあってはこれらの号に規定する土地の上にある資産(これらの号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があったものとみなす。この場合においては、第1号若しくは第2号に規定する補償金若しくは対価の額又は第3号に規定する補償金の額をもって、第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
 土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けに該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地等が第1項第1号から第3号の3まで、前号、次条第1項第2号若しくは第33条の3第1項の規定に該当することとなったことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合又は第1項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地等が第33条の3第8項の規定に該当することとなったことに伴い、その土地の上にある資産が土地区画整理法第77条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対して、同法第78条第1項の規定による補償金を取得するとき。
4 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
5 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載若しくは添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
6 前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第2項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となった場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び第33条の5の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の2 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第32条、第33条若しくは第35条の規定を適用することができる。
 資産につき土地収用法等の規定による収用があった場合(前条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあった場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
 土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
2 前条第1項から第3項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をしたとき、又は取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
3 前条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
4 前条第6項の規定は、前項において準用する同条第5項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
5 前条第7項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項」とあるのは、「次条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の3 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第39条第1項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第19条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第28条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとみなす。
2 個人が、その有する資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したとき、又はその有する資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第1項において「旧資産」という。)の譲渡がなかったものとみなす。
3 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6、第36条の4、第37条の3、第37条の6、第37条の8第4項及び第37条の9第8項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6、第36条の4、第37条の3、第37条の6、第37条の8第4項及び第37条の9第8項において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第33条の6、第36条の4、第37条の3、第37条の6、第37条の8第4項及び第37条の9第8項において同じ。)があったとき、又は前項に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があったとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあった日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があったものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があったものとみなして第28条の4、第31条、第32条若しくは第33条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利につき都市再開発法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第118条の24(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなったときは、そのなった日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があったものとみなして第33条の規定を適用する。
4 個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第1項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかったものとみなす。
5 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があったときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあった日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があったものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなったときは、そのなった日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があったものとみなして第33条の規定を適用する。
6 個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第16号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかったものとみなす。
7 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があったときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあった日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があったものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第85条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなったときは、そのなった日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があったものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定を適用する。
8 個人が、その有する土地等(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この項、次項及び第33条の6第1項第4号において「代替住宅等」という。)を取得したときは、第31条若しくは第32条又は所得税法第33条の規定の適用については、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとみなす。
9 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第8項の規定を適用することができる。
11 第8項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、第1項の規定は、適用しない。
12 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける第1項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第8項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第33条の4 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合(第33条第3項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合、前条第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合及び同条第5項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなった資産のいずれについても第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないとき(同条の規定の適用を受けず、かつ、第33条の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による修正申告書を提出したことにより第33条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第31条若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から5000万円(長期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から5000万円(短期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
 所得税法第32条第3項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5000万円(当該残額に相当する金額が5000万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
 所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5000万円(当該残額に相当する金額が5000万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2 前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち2以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて5000万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があった場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があった場合又は農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第6号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかった場合 当該資産
 一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が2以上あった場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたってされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産
 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
4 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があったことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があったことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 所得税法第132条第1項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となった山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)
第33条の5 第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあった日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 代替資産の取得をした場合において、当該資産の取得価額が第33条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に満たないとき 当該資産の取得をした日
 第33条第2項に規定する取得指定期間内に代替資産の取得をしなかった場合 当該取得指定期間を経過した日
2 前項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
3 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第33条の5第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第33条の5第1項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4 第33条第2項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する取得指定期間内に代替資産の取得をした場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過大となったときは、当該代替資産の取得をした日から4月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあった日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第33条の6 第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなった者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第88条第2項の規定による施設建築物の一部若しくは同法第110条第3項若しくは第110条の2第4項の規定による同法第110条第2項(同法第110条の2第2項において準用する場合を含む。)の施設建築物に関する権利、同法第118条の11第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第222条第2項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第255条第4項若しくは第257条第3項の規定による同法第255条第2項(同法第257条第2項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第71条第2項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。第3号において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第49条第1項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第36条の4、第37条の3、第37条の5及び第37条の6において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
 譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第33条第1項に規定する費用がある場合 当該費用に相当する金額
 代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第33条第1項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は同条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第33条第1項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第4項の規定による更正の請求をした場合を除く。) その超える金額
 交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合 その支出した金額
 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合 当該経費の額
2 個人が第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条各号に掲げる規定は、適用しない。
第5款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条 個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その者がその年中にその該当することとなった土地等(第35条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の9の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から2000万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が2000万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には2000万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から2000万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が2000万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第33条第1項第3号の4から第3号の6までの規定の適用がある場合を除く。)
 都市再開発法による第1種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第1種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第11条第1項、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項、航空法(昭和27年法律第231号)第49条第4項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)を含むものとし、第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
 森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
3 個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
4 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号の買取りをする者から交付を受けた第1項の土地等の買取りがあったことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6 第2項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第1項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条の2 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その者がその年中にその該当することとなった土地等(第35条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の9の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1500万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1500万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には1500万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から1500万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1500万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
 地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号、第33条の2第1項第1号又は前条第2項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によって当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号若しくは第33条の2第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 一団の宅地の造成に関する事業(次のイ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成6年1月1日から平成32年12月31日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成される宅地の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が5ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第33条第1項第2号又は前条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第8条第1項第5号の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第16条第1項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は景観法(平成16年法律第110号)第92条第1項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は都市再生特別措置法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一 地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第4号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三 次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第2条第2項に規定する商店街活性化事業又は同法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業
 中心市街地の活性化に関する法律第49条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。)
十四 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従って行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四の2 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従って行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第33条の2第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
十九 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十 都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第22条第3項又は被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地等が買い取られる場合
二十一 土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかったことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一の2 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
二十二 土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該個人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求(当該個人にやむを得ない事情があったと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条第1項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第1号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第151条の規定による同法第142条第1項第3号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第124条第1項の請求により買い取られたとき。
二十三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号又は前条第2項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四 自然公園法第72条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第73条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第20条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第4節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五 農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第16条第2項の協議に基づき、同項に規定する農地利用集積円滑化団体等(当該農地利用集積円滑化団体等が、一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第15条第2項に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同項に規定する農地中間管理機構である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
3 個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は第33条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
4 個人の有する土地等につき、一の事業で第2項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
5 前条第4項及び第5項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第2項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条の3 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなった場合には、その者がその年中にその該当することとなった土地等の全部又は一部につき第37条、第37条の4又は第37条の9の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から800万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には800万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から800万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあっせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があった同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第2項第1号又は第25号の規定の適用がある場合を除く。)
 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項の規定により同条第1項に規定する実施計画において定められた同条第2項第1号に規定する産業導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第4条第2項第4号に規定する施設用地の用に供するため譲渡した場合
 土地等(土地改良法第2条第1項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第2項第1号から第3号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかったことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
 林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第7号又は第101条第1項第9号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第5条第1項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第10条の規定による都道府県知事のあっせんにより、同法第3条第1項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
 土地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等及び同法第8条第2項第3号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第13条の2第1項又は第2項の事業が施行された場合において、同法第13条の3の規定による清算金を取得するとき。
 土地等(集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第2条第1項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第11条第1項の事業が施行された場合において、同法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3の規定による清算金を取得するとき。
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第6款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第35条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなった場合には、その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から3000万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3000万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には3000万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から3000万円(短期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。)又は第36条の2、第36条の5、第41条の5若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。
 その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の8若しくは第37条の9の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合
 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合
3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第5項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が、平成28年4月1日から平成35年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、第39条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものに適合するものであること。
 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
 当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
4 前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第3号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。
 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと。
 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと(当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。)。
5 第3項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第8項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。)が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の12月31日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用(特定事由により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途)に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。)で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利(次項において「対象譲渡資産一体家屋等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「適用前譲渡」という。)をしている場合において、当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が1億円を超えることとなるときは、適用しない。
6 第3項の規定は、居住用家屋取得相続人が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から当該対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用交換等による譲渡を除く。以下この条において「適用後譲渡」という。)をした場合において、当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額(適用前譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が1億円を超えることとなったときは、適用しない。
7 第3項の規定の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
8 対象譲渡につき第3項の規定の適用を受けている者は、第6項の規定に該当することとなった場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなった適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
9 前項の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
10 第33条の5第3項の規定は、第8項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第35条第8項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第35条第8項」と読み替えるものとする。
11 第1項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
12 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
13 第4項から前項までに定めるもののほか、適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款の2 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
第35条の2 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、同条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1000万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1000万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第58条の規定又は第33条の4若しくは第34条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第7款 譲渡所得の特別控除額の特例
(譲渡所得の特別控除額の特例)
第36条 個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は前条第1項の規定のうち2以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が5000万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて5000万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
第7款の2 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の2 個人が、平成5年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の8又は第37条の9の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成5年4月1日(当該譲渡の日が平成7年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあっては当該譲渡資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあっては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、第31条の規定を適用する。
 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
 当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
2 前項の規定は、平成5年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となった場合において、同日後2年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年12月31日。次条第2項第2号において「取得期限」という。)までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、前項中「当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」と、「から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間」とあるのは「の属する年の翌年12月31日まで」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「前3年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前3年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が1億円を超えることとなるときは、適用しない。
4 第1項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前3年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が1億円を超えることとなったときは、適用しない。
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
7 第33条第6項の規定は、第5項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
8 前3項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第1項、第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第36条の3 前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となったときにあっては当該買換資産の同条第2項に規定する取得をした日(当該取得をした日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から4月を経過する日までに同条第2項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなったとき、又は第2号に該当するときにあっては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなった日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
 取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなったとき。
3 譲渡資産の譲渡につき前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第4項の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった譲渡をした日から4月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4 第1項、第2項第2号若しくは前項の規定に該当する場合又は第2項第1号に規定する不足額を生ずることとなった場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
5 第33条の5第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第36条の3第1項から第3項までに規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第36条の3第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第36条の4 第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項から第3項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第4項の規定による更正を受け、かつ、第36条の2第1項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の同条第1項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
 第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
 第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
 第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の5 個人が、平成5年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第1号において「他資産との交換の場合」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもって第36条の2第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもって第36条の2第1項の取得をしたものとみなす。
第8款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条 個人が、昭和45年1月1日から平成32年12月31日(次の表の第7号の上欄に掲げる資産にあっては、同年3月31日)までの間に、その有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第37条の4及び第37条の5において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第37条の5まで及び第37条の9において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第1号、第2号及び第7号の上欄を除き、以下第37条の3までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第3項及び第4項並びに次条第1項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあっては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあっては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、第31条若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間(第31条第2項に規定する所有期間をいう。第7号及び第5項において同じ。)が10年を超えるもの
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号から第4号までにおいて同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあっては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあっては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあっては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となった日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第2種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第2種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(同項に規定する過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第33条第1項の規定に基づいて新たに同法第2条第1項に規定する過疎地域に該当することとなった区域その他政令で定める区域を除く。以下この号において「過疎地域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物(既成市街地等内にあるものにあっては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)
過疎地域内にある特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号及び第5号において同じ。)
四 都市再生特別措置法第95条第1項に規定する都市機能誘導区域(以下この号において「都市機能誘導区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
都市機能誘導区域内にある特定資産で、当該都市機能誘導区域内における同項に規定する誘導施設等整備事業に係る同法第99条に規定する認定誘導事業計画に記載された同項に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるもの
五 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に規定する区域内にある特定資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従って取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として政令で定める地区(以下この号において「危険密集市街地」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該危険密集市街地内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従って取得をされるもの
七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの
国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
八 船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの
船舶(政令で定めるものに限る。)
2 前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3 前2項の規定は、昭和45年1月1日から平成32年12月31日(第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産にあっては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から1年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から平成32年12月31日(第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産にあっては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第2項第2号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第1項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5 第1項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となった場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9 第33条第6項の規定は、第6項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
10 第1項(同項の表の第7号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する集中地域(第2号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、又は取得をする見込みである同表の第7号の下欄に掲げる資産(以下この項において「第7号買換資産」という。)が次の各号に規定する場合に該当するときにおける第1項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該第7号買換資産が地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する政令で定める地域内にある資産である場合には、第1項中「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。
 当該第7号買換資産が集中地域(前号に規定する地域を除く。)内にある資産である場合には、第1項中「100分の80」とあるのは、「100分の75」とする。
11 第2項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第5項の規定は、個人が平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第37条の2 前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、これらの事情に該当することとなった日から4月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となったときにあっては、当該買換資産の取得をした日から4月以内に同条第4項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなったとき、又は第2号に該当するときにあっては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から4月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき、又はその買換資産の地域が同条第4項の地域と異なることとなったこと若しくはその買換資産(同条第1項の表の第7号に係るものに限る。)の同条第10項第1号に規定する地域若しくは同項第2号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであった資産のこれらの地域の区分と異なることとなったことにより同条第1項に規定する譲渡があったものとされる部分の金額に過不足額があるとき。
 取得指定期間内に買換資産の取得をせず、又は前条第4項の取得の日から1年以内に、買換資産を同項の事業の用に供せず、若しくは供しなくなった場合
3 第1項若しくは前項第2号の規定に該当する場合又は同項第1号に規定する不足額を生ずることとなった場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
4 第33条の5第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第37条の3 第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第37条第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額
 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額
 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2 前項の場合(第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。)において、前項の買換資産が次の各号に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該買換資産が第37条第10項第1号に規定する資産である場合には、前項各号中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
 当該買換資産が第37条第10項第2号に規定する資産である場合には、前項各号中「100分の20」とあるのは、「100分の25」とする。
3 個人が第37条第1項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第19条各号に掲げる規定は、適用しない。
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の4 個人が、昭和45年1月1日から平成32年12月31日(第37条第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産にあっては、同年3月31日)までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条及び第37条の8において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第1号において「他資産との交換の場合」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第37条第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第37条第1項の取得をしたものとみなす。
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の5 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第1号の上欄に掲げる資産にあっては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第4項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2若しくは第37条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第3項及び第4項において「買換資産」という。)を、第1号の買換資産にあっては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなったときを除く。)、若しくは第2号の買換資産にあっては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなったときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあっては当該譲渡資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあっては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域(第37条第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第7条第6項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第4項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
2 第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに第37条の3第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第4項 第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から平成32年12月31日(第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産にあっては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの 第37条の5第1項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で 政令で
までに当該各号の下欄に掲げる資産 までに同項に規定する買換資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。)
当該資産 当該買換資産
内に当該各号の下欄に掲げる資産 内に買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 買換資産を当該個人の第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第1項中 同項中
第37条第6項 第1項の規定は、同項 第37条の5第1項(第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第37条の3第3項において同じ。)の規定は、第37条の5第1項
第37条第7項 第1項 第37条の5第1項
第37条第8項 第1項の表 第37条の5第1項の表
第37条の2第1項 前条第1項 第37条の5第1項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第2項 準用する同条第1項 準用する第37条の5第1項
に同条第4項 に前条第4項
の規定により読み替えられた同条第1項 において準用する第37条の5第1項
とき、又はその買換資産の地域が同条第4項の地域と異なることとなったこと若しくはその買換資産(同条第1項の表の第7号に係るものに限る。)の同条第10項第1号に規定する地域若しくは同項第2号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであった資産のこれらの地域の区分と異なることとなったことにより同条第1項に規定する譲渡があったものとされる部分の金額に過不足額があるとき とき
同項の事業の用 第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第4項 第37条の2第1項 第37条の5第2項において準用する第37条の2第1項
第37条の3第3項 第37条第1項 第37条の5第1項
3 第1項(前項において準用する第37条第4項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
4 個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項及び前項の規定並びに第2項において準用する第37条第4項、第6項、第7項及び第9項、第37条の2並びに第37条の3第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の取得をしたものとみなす。
5 個人が、その有する資産で第1項の表の第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年以下のもので第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第1項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
6 前項の個人が同項の規定により第31条の3の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第37条の6 個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第35条の2、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第35条の2、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第33条、第33条の4、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この項及び次項において「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があった場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
 交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第1項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
 交換譲渡資産とともに第1項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
 交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
5 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
第37条の7 削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の8 個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「所有隣接土地等」という。)につき、国有財産特別措置法第9条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかったものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
2 第37条第6項及び第7項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第6項 第1項 第37条の8第1項
同項の譲渡 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額 当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払った場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額)
第37条第7項 第1項 第37条の8第1項
3 前項において準用する第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得した特定普通財産(次項及び第5項において「交換取得資産」という。)の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。)、相続、遺贈又は贈与があった場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(所有隣接土地等の第1項の交換に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
 第1項の交換により交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
 第1項の交換の日において当該交換により譲渡した所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に相当する金額
 第1項の交換により交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払った場合に限る。) 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額を加算した金額に相当する金額
5 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の9 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この項において「土地等」という。)の取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第6項及び第8項において同じ。)をし、かつ、当該取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該取得をした土地等(以下この項及び第8項において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用に係るものである旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、当該個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下この項、次項及び第5項において「事業用土地等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの、第35条の2及び第37条の規定の適用を受けるもの並びに同法第58条第1項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換によるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、当該事業用土地等に係る利益金額(当該事業用土地等の当該譲渡による収入金額から当該事業用土地等の取得価額(当該譲渡に要した費用の額がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を控除した残額をいい、当該譲渡をした日の属する年中に2以上の事業用土地等の譲渡が行われた場合には、これらの事業用土地等に係る当該残額の合計額をいう。)から当該利益金額の100分の80(先行取得土地等(当該譲渡をした日の属する年の前年以前において第5項の規定の適用を受けた先行取得土地等のうち、当該譲渡をした日の属する年の取得価額が零であるものを除く。)であって、その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、その死亡の日)において当該個人が有するもの(以下この条において「対象先行取得土地等」という。)が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合には、100分の60)に相当する金額(当該金額が当該譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額(当該対象先行取得土地等が2以上ある場合には、これらの対象先行取得土地等の取得価額の合計額)を超える場合には、当該取得価額に相当する金額。第5項において「繰延利益金額」という。)を控除した金額に相当する金額を当該事業用土地等の当該譲渡による譲渡所得の金額として、第31条又は第32条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額、当該譲渡をした事業用土地等の譲渡価額及び対象先行取得土地等の取得価額の明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、第1項の届出書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかった場合において、税務署長がその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
4 第33条第6項の規定は、第2項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「対象先行取得土地等」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定の適用を受けた者がその適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)において有する対象先行取得土地等につき当該適用年の翌年以後に第1項の規定の適用を受ける場合における当該対象先行取得土地等の取得価額は、当該適用年の取得価額から同項の規定の適用を受けた事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額(当該適用年においてこの項の規定の適用を受ける対象先行取得土地等が2以上ある場合であって、当該繰延利益金額に相当する金額のうちに他の対象先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分がある場合には、当該他の対象先行取得土地等の当該適用年の取得価額(他の対象先行取得土地等が2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額)を控除した残額とする。
6 前項の場合において、当該適用年において平成21年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)と平成22年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をしたものをいう。)とがある場合には、まず平成21年対象先行取得土地等につき前項の規定を適用する。
7 対象先行取得土地等で第5項の規定の適用を受けるものは、第37条第3項に規定する取得をした資産に該当しないものとする。
8 第1項の規定の適用を受けた者の先行取得土地等(第5項の規定の適用を受けたものに限る。)のその取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があった場合に譲渡所得の金額を計算するときにおける当該先行取得土地等の取得価額は、第5項の規定により計算した金額とする。
9 第2項から第7項までに定めるもののほか、第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第37条の10 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に一般株式等(株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引(第37条の11の2第2項において「有価証券先物取引」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第3項第5号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 この条において「株式等」とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
 株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条第1項の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含む。)
 投資信託の受益権
 特定受益証券発行信託の受益権
 社債的受益権
 公社債(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。)
3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。)及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける政令で定める金額は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
 法人(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第2条第12号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第3号において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかったものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 法人の株主等がその法人の分割(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として同条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかったもので、当該株式又は出資が法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 法人の株主等がその法人の行った法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかったもので、当該株式又は出資が同条第12号の5の2に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの及び同条第12号の15の2に規定する株式分配以外のもの並びに所得税法第24条第1項に規定する出資等減少分配をいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次条第2項において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を含む。以下この号において同じ。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額(当該金銭又は金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含むものとし、第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける金銭又は金銭以外の資産でその償還の日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者が交付を受けるものの価額を除く。)の合計額
 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であった公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
 その上場廃止特定受益証券発行信託(その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託をいう。以下この号及び次号において同じ。)の終了(当該上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該上場廃止特定受益証券発行信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 その投資信託等(上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下この号において同じ。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額(当該投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。次条第4項第2号において同じ。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。同号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第24条第2項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
 所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあっては、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 所得税法第92条、第95条及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第37条の10第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条及び第165条の6中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第37条の11 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第6項において準用する前条第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 この条において「上場株式等」とは、株式等(前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。)のうち次に掲げるものをいう。
 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
 投資信託でその設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
 第8条の4第1項第3号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口
三の2 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第8条の4第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権
 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権
 国債及び地方債
 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人債、同法第139条の12第1項に規定する短期投資法人債、資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債及び同条第8項に規定する特定短期社債を除く。)
 公社債でその発行の際の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であって同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
 社債のうち、その発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に金融商品取引法第5条第1項に規定する有価証券届出書、同法第24条第1項に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類(第11号ロにおいて「有価証券報告書等」という。)を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。)に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
十一 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
 金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出し(同項に規定する売付け勧誘等であって同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」という。)で、当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等(第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。)において保管の委託がされているもの
 金融商品取引法第2条第4項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除く。)で、当該取得の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限る。)
十二 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
十三 銀行業若しくは金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
 銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係(ロにおいて「完全支配の関係」という。)にある法人
 親法人(銀行等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。)が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
十四 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。)
3 上場株式等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
 その投資信託等の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前条第6項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等が」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等が」と、「第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項の」とあるのは「第37条の11第1項の」と読み替えるものとする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第37条の11の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(前条第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条から第37条の11の4まで、第37条の11の6及び第37条の12の2において同じ。)に該当しないこととなった内国法人が発行した株式又は公社債につき、当該上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び次項並びに次条第1項及び第3項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債をいう。以下この条において同じ。)、特定保有株式(平成21年1月4日において特定管理株式等であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)又は特定口座内公社債(当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。)が株式又は公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び第37条の12の2の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債を発行した内国法人が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含み、有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この条から第37条の11の6まで、第37条の12の2及び第37条の13の2において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 第1項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第37条の11の3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている上場株式等(以下この条から第37条の11の6までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 金融商品取引法第156条の24第1項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項、次項及び第8項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第11項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第37条の11の6において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び第37条の11の6において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第1項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第5項及び第37条の11の6第2項において「特定口座開設届出書」という。)の提出(当該特定口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条、次条第5項及び第37条の11の6第2項において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 上場株式等保管委託契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
 当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあっては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
 イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
 上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4 特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって財務省令で定めるものをいう。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた特定口座開設届出書(当該特定口座が第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を構成する口座である場合に提出がされた特定口座開設届出書及び同号に規定する課税未成年者口座を構成する口座として特定口座を開設するために提出がされた特定口座開設届出書を除く。)については、これを受理することができない。
6 前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第1項若しくは第2項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、当該特定口座に受け入れた第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等(次項及び第11項において「上場株式等の配当等」という。)の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書2通を作成し、その年の翌年1月31日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、1通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の1通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8 金融商品取引業者等に開設されていた特定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかったものがある場合には、当該金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、当該特定口座に係る同項の規定による報告書を当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して交付することを要しない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
9 金融商品取引業者等は、第7項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。第42条の3第4項第3号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
10 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第7項又は第8項ただし書の報告書を交付したものとみなす。
11 特定口座において処理された上場株式等の譲渡又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の3及び第225条の規定の特例その他第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
13 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
14 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第12項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
15 第12項及び第13項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
16 前項に定めるもののほか、第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第37条の11の4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条から第37条の11の6までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。第5項において同じ。)の提出があった場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下この条から第37条の11の6までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(所得税法第60条の2第1項又は第60条の3第1項の規定により譲渡があったものとみなされたものを除く。以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第1号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第2号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
 その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
 その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
 その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
 その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなった場合には、その都度、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に100分の15を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
4 第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
5 第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同項の規定による特定口座源泉徴収選択届出書の提出と併せて特定口座開設届出書の提出をしようとする場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて、当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定口座源泉徴収選択届出書を提出したものとみなす。
6 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第37条の11の5 その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第37条の12の2第2項若しくは第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)及び第37条の12の2第9項(第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
 その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を2以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
 その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第37条の11の6 源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。第4項第1号において同じ。)及び配当等(同法第24条第1項に規定する配当等をいう。同号において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 前項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、第37条の11の4第5項の規定は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出と併せて特定口座開設届出書の提出をしようとする場合について準用する。
3 前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、所得税法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 上場株式配当等受領委任契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる利子等又は配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除く。)で同条第3項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
 第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
 第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
 第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
 特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
5 源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第3条の3第3項(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第7項において同じ。)、第8条の3第3項(同条第2項第2号に係る部分に限る。次項及び第7項において同じ。)、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)とする。
6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第3条の3第3項に規定する国外公社債等の利子等、第8条の3第3項に規定する国外投資信託等の配当等、第9条の2第2項に規定する国外株式の配当等又は第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
7 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。
8 源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第36条の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
9 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第8条の5第1項の規定の適用は、同条第4項の規定にかかわらず、第1項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が2以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
10 第6項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第1項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額については、第8条の5第1項及び第2項の規定は、適用しない。
11 前3項に定めるもののほか、第7項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第37条の12 恒久的施設を有しない非居住者が平成28年1月1日以後に一般株式等(第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第7項において準用する第37条の10第6項第5号の規定により適用される同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。
2 一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。第4項において同じ。)及び第37条の10第3項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3 恒久的施設を有しない非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等(第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第8項において準用する第37条の10第6項第5号の規定により適用される同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。
4 上場株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
5 第1項及び第3項の場合において、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかったものとみなす。
6 第2項及び前2項に規定するもののほか、第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第37条の10第6項第3号から第5号まで及び第7号の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項第3号中「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第4号中「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第5号中「第71条から第87条まで」とあるのは「第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
8 前項の規定は、第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第37条の12第1項」とあるのは「第37条の12第3項」と、「一般株式等の」とあるのは「上場株式等の」と読み替えるものとする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第37条の12の2 確定申告書(第9項(第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の平成28年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第32条第2項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関(第3号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
 金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
 登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
 第37条の10第3項又は第37条の11第4項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人又は同条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法第220条ノ6第1項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
 上場株式等を発行した法人が行う会社法第234条第1項又は第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による1株又は1口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第234条第2項(同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次号において同じ。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者(次号において単に「外国証券業者」という。)への売委託により行うもの
 信託会社の営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて外国証券業者に対して行うもの
十一 所得税法第60条の2第1項又は第60条の3第1項の規定により行われたものとみなされた上場株式等の譲渡
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用がある場合における第8条の4の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第1項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成15年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡(第32条第2項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
7 第5項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、第5項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 第5項の規定の適用がある場合における第8条の4(第3項を除く。)及び第37条の11(第6項を除く。)の規定の適用については、第8条の4第1項及び第37条の11第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
9 所得税法第123条第1項(第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であって、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第3期において」とあるのは「租税特別措置法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第37条の12の2第5項」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項第2号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」とあるのは「同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第37条の12の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
10 第5項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第37条の12の2第6項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
11 その年の翌年以後又はその年において第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第37条の13 平成15年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であったものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第37条の10第1項及び第37条の11第1項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従って取得をされるもの
 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 第1項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第37条の13の2 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であった株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第8項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 確定申告書(第10項において準用する第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定株式に係る譲渡損失の金額がある場合には、第37条の10第1項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(前条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第4項の規定の適用がある場合における第37条の11の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第37条の13の2第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第37条の10第1項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(前条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)及び第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(前条第1項の規定又は第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
8 第4項、第5項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第37条の12の2第7項、第8項及び第10項の規定は、第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第5項の規定」とあるのは「第37条の13の2第7項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第8項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第4項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「第5項の確定申告書」とあるのは「同条第7項の確定申告書」と、同条第8項中「第5項の規定の適用がある場合における第8条の4(第3項を除く。)」とあるのは「第37条の13の2第7項の規定の適用がある場合における第37条の10(第6項を除く。)」と、「第8条の4第1項」とあるのは「第37条の10第1項」と、「計算した金額(第37条の12の2第5項」とあるのは「計算した金額(第37条の13の2第7項」と、同条第10項中「第5項」とあるのは「第37条の13の2第7項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第37条の13の2第8項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
10 第37条の12の2第9項の規定は、その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の2第7項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第37条の13の2第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「同条第6項」とあるのは「同法第37条の12の2第6項」と、「その他の」とあるのは「、その年において生じた同法第37条の13の2第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第4項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法第37条の12の2第5項」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第37条の12の2第5項又は第37条の13の2第7項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と、「第37条の11第1項」とあるのは「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、第37条の11第1項」と読み替えるものとする。
11 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第1項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第1項、第4項及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)
第37条の13の3 個人が、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第26条第1項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に産業競争力強化法第25条第1項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第1項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行った当該認定に係る特別事業再編計画(同法第26条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に係る同法第2条第12項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る第37条の10から前条まで又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該株式等の譲渡がなかったものとみなす。
2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第37条の14 金融商品取引業者等(第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第1号に掲げる同号に規定する上場株式等又は非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第2号に掲げる第1号に規定する上場株式等(次項から第4項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等(次に掲げる株式等、受益権及び投資口をいう。以下この条(第3項を除く。)及び次条(第3項及び第5項第6号を除く。)において同じ。) 当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡
 第37条の10第2項に規定する株式等(第4項及び次条において「株式等」という。)で第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げるもの(同項第4号に掲げる受益権にあっては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するもの
 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
 第8条の4第1項第3号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口
 当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの 当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡
 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するもの
 前号ロに掲げる上場株式等
2 非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前2項の場合において、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づき非課税口座内上場株式等(その者が2以上の非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定又は累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく譲渡があったものと、第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前3項及び第35項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 非課税口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第2号及び第4号において「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
 贈与又は相続若しくは遺贈
 非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年1月1日において20歳以上である者に限る。)が、第9条の8及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくはその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第24条第1項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得について第9条の8及び前各項の規定の適用を受ける旨(以下この号において「口座設定に関する事項」という。)その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)で、非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書を添付したもの又は口座設定に関する事項、勘定設定期間(第6号に規定する勘定設定期間をいう。第3号及び第5号において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座簡易開設届出書」という。)を当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約及び非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 非課税上場株式等管理契約 平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間
 非課税累積投資契約 平成30年1月1日から平成49年12月31日までの期間
 非課税上場株式等管理契約 第9条の8(第1号に係る部分に限る。)の規定並びに第1項(第1号に係る部分に限る。)及び前3項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第27項の規定による同項第1号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出をした者が同項に規定する出国をした日からその者に係る第29項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があった日までの間に取得をしたもの、第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第4号イにおいて同じ。)の合計額が120万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(1) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。第4号において同じ。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。同号において同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(2) 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された次条第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)
 他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
 イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
 非課税管理勘定 非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が、居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又はこれらの者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。)においてのみ設けられること。
 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税適用確認書の提出、非課税口座簡易開設届出書の提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあってはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあっては第26項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があった日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があった場合には、同日)とする。)において設けられること。
 非課税累積投資契約 第9条の8(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに第1項(第2号に係る部分に限る。)及び前3項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすものに限り、第27項の規定による同項第1号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出をした者が同項に規定する出国をした日からその者に係る第29項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があった日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において当該累積投資勘定に係る上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(以下この号において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が40万円を超えないもの
 イに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
 累積投資勘定 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が、居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又はこれらの者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書に記載された累積投資勘定の勘定設定期間内の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除く。)においてのみ設けられること。
 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税適用確認書の提出、非課税口座簡易開設届出書の提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあってはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあっては第26項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があった日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があった場合には、同日)とする。)において設けられること。
 非課税適用確認書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次項から第10項までの規定の定めるところにより第9項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座に新たに非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けることができる期間(以下この条において「勘定設定期間」という。)として次に掲げる期間(当該勘定設定期間がイ(1)に掲げるものである場合には、当該勘定設定期間及び平成25年1月1日(同日において国内に住所を有しない者にあっては、政令で定める日。次項第1号において「基準日」という。)における国内の住所)その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
 非課税管理勘定を設けることができる期間として、次に掲げる期間のいずれかの期間
(1) 平成26年1月1日から平成29年12月31日までの期間
(2) 平成30年1月1日から平成35年12月31日までの期間
 累積投資勘定を設けることができる期間として、平成30年1月1日から平成49年12月31日までの期間
 勘定廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第18項から第20項までの規定の定めるところにより第18項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
 非課税口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第21項から第23項までの規定の定めるところにより第21項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6 非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に提出(次の各号の申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。
 前項第6号イ(1)に掲げる勘定設定期間の非課税適用確認書の交付を受けようとする場合 その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下第8項まで及び第35項において同じ。)及び個人番号(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第9項及び第11項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名、生年月日及び住所。以下第8項までにおいて同じ。)並びにその者の基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書及び当該基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類
 前項第6号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間の非課税適用確認書の交付を受けようとする場合 その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申請書
7 前項各号の申請書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
8 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
9 第6項各号の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(番号既告知者から提出を受けた申請書にあっては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項、次項及び第12項において「申請事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
10 前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項(当該申請書に記載された勘定設定期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提供及び次項の規定による同項に規定する届出事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
 当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して申請事項及び次項に規定する届出事項の提供がない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 当該申請事項に係る申請書が勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日から12月31日までの間に提出がされたものである場合 その提出がされた日の属する年の翌年1月1日から開始する勘定設定期間に係る非課税適用確認書
 当該申請事項に係る申請書が勘定設定期間の開始の日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までの間に提出がされたものである場合 その提出がされた日の属する勘定設定期間に係る非課税適用確認書
 当該申請事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項又は次項に規定する届出事項の提供がある場合 非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
11 非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた第5項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座簡易開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(番号既告知者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書にあっては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座簡易開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。
12 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供及び第9項の規定による申請事項(当該非課税口座簡易開設届出書に記載された第5項第6号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、第2号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。
 当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項及び申請事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が第14項の規定により受理することができないもの及び第15項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
 当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項又は申請事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が第14項の規定により受理することができないもの又は第15項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項
13 第7項及び第8項の規定は、第5項第1号の非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
14 金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書(非課税口座簡易開設届出書を含む。)については、これを受理することができないものとし、既にその勘定設定期間に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けるための非課税適用確認書の提出又は非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税適用確認書の提出又は非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該勘定設定期間と同一の勘定設定期間又はその期間の全部若しくは一部が重複する勘定設定期間に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けるための非課税適用確認書の提出をすることができない。
15 既に第6項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し第5項第6号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けるための非課税適用確認書に係る第6項第2号に定める申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び第5項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に対し非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該申請書の提出又は当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座簡易開設届出書の提出をすることができない。
16 その非課税口座簡易開設届出書が第14項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の設定の時から非課税口座に該当しないものとして、第5項第1号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
17 非課税適用確認書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下この項において同じ。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その非課税適用確認書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
18 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、非課税管理勘定又は累積投資勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「金融商品取引業者等変更届出書」という。)を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書を提出する日以前に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
19 前項の規定による金融商品取引業者等変更届出書の提出があった場合には、次に定めるところによる。
 当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があった時に廃止されるものとする。
 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があった日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、非課税適用確認書の提出を受けた場合又は第24項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書の提出を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第26項第1号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。
20 金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書を提出した者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第26項において「変更届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書を交付しなければならない。
21 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の8及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
22 非課税口座廃止届出書の提出があった場合には、その提出があった時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第9条の8に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同条及び第1項から第3項までの規定は、適用しない。
23 非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書を提出した者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第26項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書を交付しなければならない。
 当該非課税口座廃止届出書の提出を1月1日から9月30日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたとき。
 当該非課税口座廃止届出書の提出を10月1日から12月31日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとなっていたとき。
24 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出して当該非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る年分の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書を受理することができない。
25 第5項第1号又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類を含む。以下この項及び次項において「廃止通知書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知書の提出を受けた旨、当該廃止通知書に記載された非課税管理勘定若しくは累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知書につき帳簿を備え、当該廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
26 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第20項又は第23項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
 当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定又は累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
 当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定及び累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項
27 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあっては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあっては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第31項並びに次条第26項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。
 帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第29項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第60条の2第1項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、これらの者に係る同法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第1項から第4項まで及び第9条の8の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第29項及び第31項において「継続適用届出書」という。)
 前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
28 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第6項から第20項まで、第24項から前項まで、第32項及び第33項を除く。)及び第9条の8の規定を適用する。
29 第27項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第1号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第31項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第31項において同じ。)をしなければならない。
30 第7項及び第8項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
31 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合には、その者は当該出国の時に非課税口座廃止届出書を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものと、第27項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに第29項の規定による帰国届出書の提出をしなかった場合には、その者は同日に非課税口座廃止届出書を当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとそれぞれみなして、第22項及び第23項の規定を適用する。
32 金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第9項、第11項、第17項、第20項、第23項、第25項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第9条の8及びこの条の規定を適用する。
33 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成29年から平成35年までの各年(その年1月1日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が20歳である年に限る。)の1月1日において金融商品取引業者等の営業所に次条第5項第1号に規定する未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に同日の属する年の属する勘定設定期間の記載がある非課税適用確認書が添付された非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第9項に規定する所轄税務署長に同項に規定する申請事項を提供したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第17項に規定する所轄税務署長に同項に規定する事項を提供したものとそれぞれみなして、第9条の8及びこの条の規定を適用する。
34 第13項から前項までに定めるもののほか、第10項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36 非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の3及び第225条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
37 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第35項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
38 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第35項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
39 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第37項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
40 第37項及び第38項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
41 前項に定めるもののほか、第38項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第37条の14の2 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等(未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座に保管の委託がされている上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に、当該未成年者口座内上場株式等の当該未成年者口座管理契約に基づく譲渡をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
 非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間
 継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日までの間
2 未成年者口座管理契約に基づく未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前2項の場合において、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等(第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。第5項第6号において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第6項第4号において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があったものと、第1号に掲げる移管若しくは返還又は第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は第3号ロに掲げる贈与により払出しがあった未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前3項及び第27項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 未成年者口座管理契約に従って行う未成年者口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項において「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管又は未成年者口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還
 相続又は遺贈
 次に掲げる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年3月31日において18歳である年(以下この条において「基準年」という。)の1月1日以後に生じたものに限る。)
 未成年者口座の廃止
 贈与
 未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年1月1日において20歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第9条の9及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第24条第1項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第9条の9及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成28年4月1日から平成35年12月31日までの間に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 未成年者口座管理契約 第9条の9及び前各項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において行うこと。
 当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること。
(1) 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、(ii)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第8項第2号において同じ。)の合計額が80万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(i) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(ii) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除く。)
(2) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
 当該継続管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。
(1) 当該口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除く。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2) 当該継続管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
 当該非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
 次に掲げる上場株式等は、それぞれ次に定める移管をすること。
(1) 当該口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日((1)において「5年経過日」という。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(ロ(1)(ii)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の移管がされるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
(i) 当該5年経過日の属する年の翌年3月31日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に政令で定めるところにより行う当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に政令で定めるところにより行う他の保管口座への移管
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に政令で定めるところにより行う他の保管口座への移管
 当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までは、次に定めるところによること。
(1) 当該上場株式等の当該口座から他の保管口座で当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由(第6号ニにおいて「災害等事由」という。)による移管又は返還で当該口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下この号及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2) 当該上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3) 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第8項において同じ。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。第6号ハにおいて「譲渡対価の金銭等」という。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。
 当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第20項において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止すること。
 イからトまでに掲げるもののほか政令で定める事項
 非課税管理勘定 未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成28年から平成35年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)の1月1日(未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあってはその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあっては第24項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があった日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があった場合には、同日)とする。)に設けられるものをいう。
 継続管理勘定 未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成36年から平成40年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年1月1日において20歳未満である年に限る。)の1月1日に設けられるものをいう。
 課税未成年者口座 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号及び次号において「特定口座」という。)又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもの(2以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、当該未成年者口座と同時に設けられるものをいう。
 課税未成年者口座管理契約 第9条の9及び前各項の規定の適用を受ける第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号の特定口座又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成される口座を開設する際に未成年者口座を開設する金融商品取引業者等と締結した契約(未成年者口座管理契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(課税未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。
 当該課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
 当該上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該口座に預入れ又は預託をすること。
 当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までは、次に定めるところによること。
(1) 当該上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害等事由による移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの((3)及びホにおいて「災害等事由による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2) 当該上場株式等のロに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3) 当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(当該口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除く。)をしないこと。
 当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由(第20項において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日において、当該口座が開設されている金融商品取引業者等に重複して開設されている当該口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該口座を構成する特定口座を廃止すること。
 イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項
 未成年者非課税適用確認書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第12項から第16項までの規定の定めるところにより第15項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨、その者の氏名及び生年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
 未成年者口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第20項から第22項までの規定の定めるところにより第20項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、未成年者口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由(未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第2号ホ若しくはヘ若しくは第6号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座若しくは課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたことをいう。以下この項、第8項及び第28項において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第1項及び第2項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に第4項第1号に規定する他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(前項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があった未成年者口座内上場株式等については第4項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があった時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 契約不履行等事由の基因となった未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
 第2号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
 第3号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の未成年者口座内上場株式等(前項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
7 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があったものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる未成年者口座の廃止の際、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 次に掲げる金額の合計額
 当該未成年者口座を設定した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかったものの額を除く。)
 当該未成年者口座を設定した日から当該廃止の日までの間に当該未成年者口座から課税未成年者口座に移管がされた上場株式等の当該移管があった時における払出し時の金額の合計額
 当該未成年者口座を廃止した日において当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額
 当該未成年者口座を設定した日から当該未成年者口座を廃止した日までの間において当該未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第5項第2号ロ(1)(i)に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかった未成年者口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)
9 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
10 その年分の所得税に係る未成年者口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第37条の12の2第2項若しくは第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定及び第37条の12の2第9項(第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
11 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
12 未成年者非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第15項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名、生年月日及び住所。次項及び第14項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、平成28年1月1日から平成35年9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。
13 前項の申請書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
14 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
15 第12項の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(番号既告知者から提出を受けた申請書にあっては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「申請事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
16 前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
 当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合 未成年者非課税適用確認書
 前号に掲げる場合以外の場合 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
17 第13項及び第14項の規定は、未成年者口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
18 現に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、未成年者口座開設届出書の提出及び前条第6項に規定する申請書の同項に規定する提出(当該申請書の提出にあっては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日までにするものに限る。)をすることはできない。
19 未成年者非課税適用確認書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その未成年者口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の9及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座廃止届出書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書を提出したものとみなす。
21 未成年者口座廃止届出書の提出があった場合には、その提出があった時に当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止されるものとし、当該未成年者口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第9条の9第1項に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同項及び第1項から第3項までの規定は、適用しない。
22 未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書を提出した者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第24項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年1月1日において19歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の1月1日において19歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。
23 未成年者口座廃止通知書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び個人番号、当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨、当該未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」という。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(同項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書につき帳簿を備え、当該未成年者口座廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
24 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該未成年者口座廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第22項の規定による廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
 当該提出者に係る廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができる旨その他財務省令で定める事項
 当該提出者に係る廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができない旨及びその理由その他財務省令で定める事項
25 金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第15項、第19項、第22項、第23項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第9条の9及びこの条の規定を適用する。
26 第17項から前項までに定めるもののほか、第16項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項、金融商品取引業者等が未成年者口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、未成年者口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該未成年者口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は出国をする場合における届出に関する事項その他第1項から第16項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年中に当該未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 第8項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。
29 金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
30 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第28項の報告書を交付したものとみなす。
31 未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡又は未成年者口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の3及び第225条の規定の特例その他第27項及び第28項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
32 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
33 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
34 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第32項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
35 第32項及び第33項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
36 前項に定めるもののほか、第33項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第37条の14の3 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人の株式(同条第1項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人の株式で第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等(次項及び第4項において「特定軽課税外国法人等」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設において管理する株式(以下この条において「恒久的施設管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第5項において「恒久的施設管理合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国合併親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等(第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項、第3項及び次条において同じ。)に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等(第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第3項及び次条において同じ。)に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等(第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等(第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第3項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った特定分割型分割により外国分割承継親法人の株式(次条第2項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第5項において「恒久的施設管理分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国分割承継親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った特定株式分配により外国完全子法人の株式(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第5項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国完全子法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国完全子法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
4 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行った特定株式交換により法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人の株式(次条第3項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式で特定軽課税外国法人等の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国株式交換完全支配親法人株式」という。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第165条第1項の規定により同法第57条の4第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
5 恒久的施設を有する非居住者が、恒久的施設管理外国株式(特定合併により交付を受ける恒久的施設管理合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける恒久的施設管理分割承継親法人株式、特定株式分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び特定株式交換により交付を受ける恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部をその交付の時に当該恒久的施設において管理しなくなるものとして政令で定める行為を行った場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものをいう。
 外国合併親法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。
 特定分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割で、同号イに規定する分割対価資産として外国分割承継親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産が交付されなかったもの(当該株式が同条第12号の2に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。
 外国分割承継親法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。
 特定株式分配 法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配で、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人の株主等に外国完全子法人の株式以外の資産が交付されなかったもの(当該株式が当該現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。
 外国完全子法人 法人税法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人(外国法人に限る。)をいう。
 特定株式交換 株式交換で、法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものをいう。
 外国株式交換完全支配親法人 法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。
7 第1項から第3項までに規定するその有する株式が上場株式等に該当する場合における第37条の12の2の規定の適用については、同条第2項第4号中「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号又は第37条の14の3第1項から第3項まで」と、同条第6項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号(同項第4号の規定を第37条の14の3第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
8 第1項から第4項までの規定は、恒久的施設を有しない非居住者が、特定合併、特定分割型分割、特定株式分配又は特定株式交換により外国合併親法人の株式(第1項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人の株式(第2項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国完全子法人の株式又は外国株式交換完全支配親法人の株式(第4項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合について準用する。この場合において、第1項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等(第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等(第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第37条の12第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、第2項及び第3項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるものとする。
9 第1項から第4項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第5項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第37条の14の4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第2号に規定する外国合併親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行った特定非適格分割型分割(前条第6項第3号に規定する特定分割型分割のうち、第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第6項第4号に規定する外国分割承継親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行った特定非適格株式交換(前条第6項第7号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものをいう。)により同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第8号に規定する外国株式交換完全支配親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第57条の4第1項(同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 前3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第1項又は第2項に規定するその有する株式が上場株式等に該当する場合における第37条の12の2の規定の適用については、同条第2項第4号中「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号又は第37条の14の4第1項若しくは第2項」と、同条第6項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号(同項第4号の規定を第37条の14の4第4項第1号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
 前項に規定する旧株が第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等又は第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、第37条の14第1項中「行うもの」とあるのは、「行うもの及び第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡」とする。
5 第1項から第3項まで及び前項(第2号中第37条の14第1項に係る部分に限る。)の規定は、恒久的施設を有しない非居住者が、第1項に規定する特定非適格合併、第2項に規定する特定非適格分割型分割又は第3項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等の株式に該当する第1項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人等の株式に該当する第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人等の株式に該当する第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について準用する。この場合において、第1項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第37条の12第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、第2項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるものとする。
6 第1項から第3項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第1項から第3項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
第37条の15 第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2 貸付信託の受益権等の譲渡による収入金額が当該貸付信託の受益権等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額については、同法の規定の適用については、ないものとみなす。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第38条 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同一の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する1回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2 業務に関連して他人のために名義人として所得税法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第2項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する1回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項及び第5項において「投資信託等」という。)でその受益権が第37条の11第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第224条の3第4項第3号に規定する分離利子公社債(以下この項及び第5項において「公社債等」という。)で上場株式等に該当するものを有する者(法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第5項において「公共法人等」という。)を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る同条第4項に規定する償還金等(国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該交付の取扱者を当該償還金等に係る同条第4項及び所得税法第225条第1項第10号又は第11号に規定する交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。
4 前項の規定の適用を受ける償還金等の交付をする者については、所得税法第224条の3第4項及び第225条第1項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。
5 国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者(公共法人等を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等(国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該償還金等は国内において交付されるものと、当該交付の取扱者は当該償還金等に係る同条第4項及び同法第225条第1項第10号又は第11号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
6 第3項又は前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第228条の規定の特例その他第3項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10款 その他の特例
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第39条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第70条の5、第70条の6の9、第70条の7の3若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第6項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があった日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書。第4項第1号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第31条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第4項及び第8項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 次の各号に掲げる者が第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第153条の2第1項各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、その者は、それぞれ次の各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
 当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第69条の3第5項第1号(第70条第9項において準用する場合を含む。)の規定により第2条第3項第1号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。) 当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から2月を経過する日
 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第60条の3第6項前段の規定の適用があったことにより、同法第151条の3第1項の規定による修正申告書の提出又は同法第153条の3第1項の規定による更正の請求に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第9項において「更正」という。)があった者 当該修正申告書の提出又は更正があった日の翌日から4月を経過する日
 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第153条の5の規定による更正の請求に基づく更正があった者 当該修正申告書の提出又は更正があった日の翌日から4月を経過する日
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第2項中「確定申告書又は修正申告書(所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」とあるのは「更正請求書に、同項」と、第3項中「、確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「、次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書」と、「添付がない確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「同日までにその提出」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同一の被相続人(第70条の6第1項に規定する被相続人をいう。)からの相続又は遺贈による財産の取得をした者のうちに同条第1項の規定の適用を受ける者がある場合には、同条第2項に規定する納付すべき相続税の額とし、同法第20条、第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除される金額がある場合には、同法の規定による相続税額又は当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。
7 第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき所得税法第59条第1項又は第60条の3第1項の規定の適用を受けた資産(同条第4項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなったものを除く。)を含まないものとし、当該課税価格の計算の基礎に算入された資産につき第33条の3の規定の適用を受けた場合における当該資産に係る同条第1項若しくは第8項の換地処分又は同条第2項、第4項若しくは第6項の権利変換により取得した資産を含むものとする。
8 第1項の規定を適用する場合において、同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、譲渡をした資産ごとに計算するものとする。
9 第1項の規定の適用を受けた個人が相続税法第32条第1項の規定による更正の請求を行ったことにより第1項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があった日又は当該更正に係る同法第28条第1項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、相続税法第19条の規定の適用がある場合における第1項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第40条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があった場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかったものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の2イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第3項まで及び第5項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第33条第1項に規定する収用等があったことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第3項及び第16項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があった場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかったときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があったものとみなす。
3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあった後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなったことその他の当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第1項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行った個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。
4 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第40条第3項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第1項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産を含むものとする。この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、第2号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする。
 第3項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に2年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第16項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産
 第3項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(政令で定めるものを除く。)で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産(以下この号及び第16項において「特定買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産
6 第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下この項及び第14項において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第1項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第17号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第3項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第3項の規定は、適用しない。
9 特定贈与等を受けた第1項に規定する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第119条第2項第1号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
10 特定贈与等を受けた公益法人等(幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(同条第5項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第3項に規定する財産等(当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
11 第6項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合(当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかった場合に限る。)において、当該公益合併法人が、政令で定めるところにより、当該資産が当該特定贈与等に係る第3項に規定する財産等であることを知った日の翌日から2月を経過した日の前日までに、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、第6項の規定にかかわらず、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
12 前項の規定は、第8項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合(当該当初法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかった場合に限る。)、第9項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該特定一般法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかった場合に限る。)及び第10項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該譲渡法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかった場合に限る。)について準用する。この場合において、当該引継法人が当該当初法人から当該引継財産の贈与を受けた場合について準用するときは、前項中「資産は」とあるのは、「第8項に規定する公益引継資産は」と読み替えるものとする。
13 第5項後段の規定は第6項から第11項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法人、特定一般法人及び譲渡法人について、それぞれ準用する。この場合において、第10項の譲受法人又は前項の譲受法人について第10項又は第11項の規定を適用する場合について準用する第5項後段中「当該公益目的事業の用」とあるのは「当該公益目的事業の用(政令で定める事業の用に限る。)」と、「とし、第2号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
14 第9項に規定する特定一般法人が、公益認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
15 国税庁長官は、第1項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第2項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に対し、当該承認を第3項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ通知しなければならない。
16 個人から贈与又は遺贈を受けた資産(当該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。)を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第5項から第10項までの規定の適用を受けようとする場合には、当該公益法人等は、政令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該受贈資産が当該公益法人等に係る特定贈与等に係る第3項に規定する財産等であることの確認を求めることができる。この場合において、当該公益法人等が当該受贈資産のうち平成20年12月1日以後の贈与又は遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。
17 国税庁長官は、前項の規定により確認を求められたときは、当該確認に係る公益法人等に対し、速やかに回答しなければならない。
18 第1項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第2項の取消しがあった場合(当該取消しがあった場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第3項の取消しがあった場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての国税通則法第60条第2項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
19 第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第78条第1項の規定又は第41条の18の2若しくは第41条の18の3の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第78条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及びその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
20 第18項に定めるもののほか、第1項後段の承認の手続、第2項後段の規定によりあったものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第78条の規定の特例、第3項後段の規定により贈与又は遺贈を行った個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例、当該公益法人等(合併又は解散(合併による解散を除く。)をするものに限る。)に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例その他第1項から第17項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
第40条の2 個人が、その有する資産(土地を除く。)で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)に譲渡した場合(当該文化財保存活用支援団体に譲渡した場合には、政令で定める場合に限る。)の当該譲渡に係る譲渡所得については、所得税を課さない。
(物納による譲渡所得等の非課税)
第40条の3 個人がその財産を相続税法第42条第2項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第3項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第32条又は第33条の規定の適用については、当該財産(相続税法第41条第1項後段(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第41条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとみなす。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第40条の3の2 第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの(当該資産又は権利のうちに当該内国法人の事業の用以外の用に供されている部分がある場合には、当該内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分に限る。以下この条において同じ。)を、当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(以下この項において「債務処理計画」という。)に基づき、平成25年4月1日から平成34年3月31日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該資産の贈与がなかったものとみなす。
 当該個人が、当該債務処理計画に基づき、当該内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。
 当該債務処理計画に基づいて行われた当該内国法人に対する資産の贈与及び前号の保証債務の一部の履行後においても、当該個人が当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、当該債務処理計画において見込まれていること。
 当該内国法人が、当該資産の贈与を受けた後に、当該資産をその事業の用に供することが当該債務処理計画において定められていること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 当該内国法人が中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第2条第1項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われていること。
 当該債務処理計画が平成28年4月1日以後に策定されたものである場合においては、当該内国法人が同日前に次のいずれにも該当しないこと。
(1) 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定の対象となった法人
(2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定の対象となった法人
(3) (1)及び(2)に掲げる法人のほか、財務省令で定める法人
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

第4節の2 内部取引に係る課税の特例等

(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
第40条の3の3 恒久的施設を有する非居住者の平成29年以後の各年において、当該非居住者の事業場等(所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第20項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額(第16項及び第17項において「内部取引価格」という。)が独立企業間価格と異なることにより、当該非居住者の各年分の同法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過少となるとき、又は必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過大となるときは、当該非居住者のその年分の同法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法
 独立価格比準法(特殊の関係として政令で定める関係(ロにおいて「特殊の関係」という。)にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。)に相当する金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
 再販売価格基準法(内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
 原価基準法(内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
 イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
 前号に掲げる取引以外の取引 同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3 その年において内部取引がある非居住者は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 非居住者のその年の前年の内部取引(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなった場合には、その年の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 内部取引の対価の額とした額の合計額が50億円未満であること。
 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が3億円未満であること。
5 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第7項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第7項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第2号に掲げる方法は、第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき同項第43号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同項第44号に規定する決定(次項及び第16項において「決定」という。)をすることができる。
 当該非居住者の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号に定める方法(同項第1号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。)
 第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
6 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化免除内部取引(第4項の規定の適用がある内部取引をいう。第8項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第8項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法は、同項第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき更正又は決定をすることができる。
7 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第5項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該非居住者の同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化免除内部取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該非居住者の同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
9 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
10 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項又は第8項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
12 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第7項若しくは第8項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第7項又は第8項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
13 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
14 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
15 非居住者の内部取引につき第1項の規定の適用があった場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第23条第1項第1号又は第3号に掲げる事由が生じたときの同項(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
16 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第4項並びに同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第3項中「前2項の規定により」とあるのは「前2項及び租税特別措置法第40条の3の3第16項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前2項」とあるのは「、前2項及び同法第40条の3の3第16項」と、同条第4項中「第1項又は前項」とあるのは「第1項、前項又は租税特別措置法第40条の3の3第16項」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第40条の3の3第16項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
 非居住者が内部取引価格を第1項に規定する独立企業間価格と異なる額とした事実に基づいてする所得税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき所得税に係る更正決定 これらの更正決定に係る所得税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
 前号に規定する事実に基づいてする所得税に係る更正決定若しくは国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき所得税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの所得税に係る同法第69条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
17 非居住者が内部取引価格を第1項に規定する独立企業間価格と異なる額としたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第2条第6号に規定する還付金の額が過大となった所得税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該所得税の同法第72条第1項に規定する法定納期限(同法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)から1年間は、進行しない。
18 前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
19 第16項の規定により読み替えて適用される国税通則法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき所得税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「第70条第3項」とあるのは、「租税特別措置法第40条の3の3第16項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第70条第3項」とする。
20 第1項の規定の適用がある場合において、非居住者の恒久的施設と当該非居住者(所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第1項において「条約相手国等」という。)の居住者とされるものに限る。)の事業場等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該非居住者が同項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
21 第2項第1号イに規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第6項まで及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第40条の3の4 非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第16項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該所得税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「第46条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項中「前条第1項から第4項までの規定による申請書の提出があった」とあるのは「租税特別措置法第40条の3の4第1項の申請がされた」と読み替えるものとする。
5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
 国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 その猶予に係る所得税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。
 新たに猶予に係る所得税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6 納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第2条第8号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第1号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第2条第9号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第10号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第40条の3の4第1項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予の要件等)又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)又は」と、同法第151条の2第1項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第40条の3の4第1項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項第1号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは租税特別措置法第40条の3の4第1項」と、同項第2号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは租税特別措置法第40条の3の4第1項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第40条の3の4第5項第5号」とする。
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした所得税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第4節の3 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

第1款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
第40条の4 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度(第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 居住者の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該居住者
 その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。次項、第6項及び第8項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
 その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第1号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
 その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
 外国関係会社との間に実質支配関係がある居住者
 外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該居住者(同号に掲げる居住者を除く。)
 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する居住者(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる居住者を除く。)
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該外国法人
(1) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
 第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行っている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
 次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係会社
(3) 外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4) 特定子会社(前項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
 その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあっては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあっては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。)
 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
(1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。
(2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。
 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)
(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
 その本店所在地国においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあっては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあっては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることのいずれにも該当すること。
 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) その事業を主として当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合
 適用対象金額 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
 部分対象外国関係会社 第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第3号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第1項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の30以上である場合
 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合
6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後3年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあっては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 剰余金の配当等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行ったデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の2 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 固定資産(法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
 支払を受ける剰余金の配当等の額
 受取利子等の額
 有価証券の貸付けによる対価の額
 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 第7号の2に掲げる金額
 固定資産の貸付けによる対価の額
 支払を受ける無形資産等の使用料
 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
 部分対象外国関係会社について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
 前項第1号に掲げる金額
 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10 第6項及び第8項の規定は、第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
 各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2000万円以下であること。
 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。
11 第1項各号に掲げる居住者は、その者に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係会社
12 居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(その者に係る第2項第1号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第40条の6までの規定を適用する。
13 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
14 財務大臣は、第2項第2号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第40条の5 居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び次項第1号において同じ。)及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。次号及び次項第2号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前3年内の各年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第3項において「課税済金額」という。)
2 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
 配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前2年内の各年分(次号ロにおいて「前2年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
 次に掲げる金額の合計額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(居住者が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、前2年内の各年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前2年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
3 前2項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分(所得税法第120条第1項、第124条第1項(同法第125条第5項において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)の確定申告書を連続して提出している場合であって、かつ、配当日の属する年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前2項の規定による控除を受ける剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第40条の6 居住者が第40条の4第1項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前2条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額の計算その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
第40条の7 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度(第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第3号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第6項及び第8項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によって発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
 特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
 次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係法人
(3) 外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4) 特定子法人(特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第8号及び第6項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によってその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
 その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第8号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあっては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあっては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係法人に限る。)
 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
(1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。
(2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。
 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第8号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)でないこと。
 その本店所在地国においてその主たる事業(特定外国金融持株会社にあっては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることのいずれにも該当すること。
 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第40条の4第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合
 適用対象金額 特定外国関係法人又は対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
 直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。
 部分対象外国関係法人 第4号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が前項第3号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が第2項第4号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第4号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第1項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の30以上である場合
 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合
6 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなった部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後3年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあっては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 剰余金の配当等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行ったデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の2 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 固定資産(法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
 支払を受ける剰余金の配当等の額
 受取利子等の額
 有価証券の貸付けによる対価の額
 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 第7号の2に掲げる金額
 固定資産の貸付けによる対価の額
 支払を受ける無形資産等の使用料
 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 特殊関係株主等である一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
 部分対象外国関係法人について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
 前項第1号に掲げる金額
 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10 第6項及び第8項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
 各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が2000万円以下であること。
 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。
11 特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係法人
12 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第1項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第1項、第6項、第8項及び前項の規定は、適用しない。
13 特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第40条の9までの規定を適用する。
14 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
15 財務大臣は、第2項第3号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第40条の8 特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第40条の5第1項第1号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前3年内の各年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第3項において「課税済金額」という。)
2 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
 配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前2年内の各年分(次号ロにおいて「前2年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
 次に掲げる金額の合計額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第40条の5第2項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、前2年内の各年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
3 前2項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分(所得税法第120条第1項、第124条第1項(同法第125条第5項において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)の確定申告書を連続して提出している場合であって、かつ、配当日の属する年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前2項の規定による控除を受ける剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第40条の9 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第40条の7第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前2条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額の計算その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第26項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第30項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第26項まで及び第30項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第10項及び第30項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第3項、第5項、第6項、第9項、第11項、第13項から第15項まで及び第26項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第6項及び第9項において同じ。)を平成11年1月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第10項まで、第13項、第16項、第19項及び第29項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第3項及び第4項並びに次条において「居住年」という。)以後10年間(同日(以下この項及び第4項において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(同項及び次条第3項第1号において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。次項、第6項、第10項、第13項及び第16項並びに次条第1項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第4項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 居住年が平成12年から平成16年までの各年、平成21年又は平成22年である場合 5000万円
 居住年が平成17年、平成23年又は平成26年から平成33年までの各年である場合(居住年が平成26年から平成33年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 4000万円
 居住年が平成18年又は平成24年である場合 3000万円
 居住年が平成19年である場合 2500万円
 居住年が平成20年又は平成25年から平成33年までの各年である場合(居住年が平成26年から平成33年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 2000万円
4 第2項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
 居住年が平成12年又は平成13年である場合(居住年が平成13年である場合には、その居住日が平成13年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合 1パーセント
 適用年が居住年から6年目に該当する年以後居住年から10年目に該当する年までの各年である場合 0・75パーセント
 適用年が居住年から11年目に該当する年以後の各年である場合 0・5パーセント
 居住年が平成13年から平成16年までの各年又は平成21年から平成33年までの各年である場合(居住年が平成13年である場合には、その居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次条第3項第1号において「平成13年後期」という。)内の日である場合に限る。) 1パーセント
 居住年が平成17年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後7年以内の各年である場合 1パーセント
 適用年が居住年から8年目又は9年目に該当する年である場合 0・5パーセント
 居住年が平成18年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後6年以内の各年である場合 1パーセント
 適用年が居住年から7年目に該当する年以後の各年である場合 0・5パーセント
 居住年が平成19年又は平成20年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合 1パーセント
 適用年が居住年から6年目に該当する年以後の各年である場合 0・5パーセント
5 第3項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(第14項、第41条の3の2第18項、第41条の19の2第2項第1号、第41条の19の3第2項第1号及び第4項第1号イ並びに第41条の19の4第2項第1号において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条又は第3条の規定による改正後の消費税法(第41条の3の2第18項、第41条の19の2第2項第1号、第41条の19の3第2項第1号及び第4項第1号イ並びに第41条の19の4第2項第1号において「新消費税法」という。)第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第8項において「居住年」という。)以後15年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第8項並びに次条第1項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、第1項中「10年間(同日(以下この項及び第4項において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(同項及び次条第3項第1号において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日」とあるのは「15年間の各年(同日」と、第20項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、第21項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第23項、第26項及び第29項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「15年間」とする。
7 前項に規定する特例借入限度額は、居住年が平成19年である場合には2500万円とし、居住年が平成20年である場合には2000万円とする。
8 第6項に規定する特例控除率は、特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合には0・6パーセントとし、特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合には0・4パーセントとする。
9 第6項に規定する居住者が、2以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第6項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
10 個人が、国内において、認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第20項から第23項まで及び第29項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第16項、第17項及び第26項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅を平成21年6月4日から平成33年12月31日までの間(認定低炭素住宅にあっては、同法の施行の日から同月31日までの間)に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第12項において「居住年」という。)以後10年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅特例適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
11 前項に規定する認定住宅借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 居住年が平成21年から平成23年までの各年又は平成26年から平成33年までの各年である場合(居住年が平成26年から平成33年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得(第5項に規定する特定取得をいう。第3号において同じ。)に該当するものであるときに限る。) 5000万円
 居住年が平成24年である場合 4000万円
 居住年が平成25年から平成33年までの各年である場合(居住年が平成26年から平成33年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 3000万円
12 第10項に規定する認定住宅控除率は、居住年が平成21年から平成23年までの各年である場合には1・2パーセントとし、居住年が平成24年から平成33年までの各年である場合には1パーセントとする。
13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第1項、第5項又は第8項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第16項において「居住年」という。)から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4000万円を超える場合には、4000万円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(同日(以下この項及び第4項において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(同項及び次条第3項第1号において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日」とあるのは「13年間の各年(同日」と、第20項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第21項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第22項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第23項、第26項及び第29項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。
14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
15 第13項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第17項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が4000万円を超える場合には、4000万円)に2パーセントを乗じて計算した金額を3で除して計算した金額とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から9年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第10項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第41条の2の2の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第13項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(同日(以下この項及び第4項において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(同項及び次条第3項第1号において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日」とあるのは「13年間の各年(同日」と、第20項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第21項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第22項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第23項、第26項及び第29項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。
17 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が5000万円を超える場合には、5000万円)に2パーセントを乗じて計算した金額を3で除して計算した金額とする。
18 第1項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が100万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項、第3項又は第5項から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
19 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
20 第1項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第36条の2、第36条の5若しくは第37条の5の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。
21 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産、第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2、第36条の5又は第37条の5の規定の適用を受けるときは、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
22 第1項及び第10項の規定は、個人が、第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第10項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第41条の19の4第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。
23 第1項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(第26項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第10項の認定住宅をその者の居住の用に供しなくなったことにより第1項の規定の適用を受けられなくなった後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
24 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の2第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の届出書の提出がなかった場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があった場合に限り、第23項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかった場合において、税務署長がその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
26 個人が、住宅の取得等又は認定住宅の新築等(第29項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなった後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
27 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
28 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があった場合に限り、第26項の規定を適用することができる。
29 従前家屋(住宅の新築取得等をして第1項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなった日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった者(第3号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第18項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第1項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅についてその年において第41条の19の4第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
 当該個人の親族
 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年以後最初に第1項の規定の適用を受けた年又は認定住宅について同日の属する年以後最初に第41条の19の4第1項若しくは第3項の規定の適用を受けた年
30 個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から6月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第41条の19の2第1項又は第41条の19の3第6項若しくは第8項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第1項、第13項、第26項及び前項の規定を適用することができる。
31 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
32 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
33 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
34 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
35 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第41条の2 個人が、前条第1項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、2以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第2項、第6項、第10項、第13項及び第16項の規定にかかわらず、当該適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
 前条第6項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
 前条第10項に規定する認定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
 前条第13項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
 前条第16項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
 前各号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額(以下この条において「他の住宅借入金等の金額」という。) 当該他の住宅借入金等の金額につき前条第2項の規定に準じて計算した金額
2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第7項の規定により定められた特例借入限度額に同条第8項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じて計算した金額(2以上の住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの特例住宅借入金等の金額ごとに、これらの特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第7項の規定により定められた特例借入限度額に同条第8項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
 認定住宅借入金等の金額 認定住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第11項の規定により定められた認定住宅借入限度額に同条第12項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅控除率を乗じて計算した金額(2以上の住宅の取得等に係る認定住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第11項の規定により定められた認定住宅借入限度額に同条第12項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
 特別特定住宅借入金等の金額 26万6600円
 認定特別特定住宅借入金等の金額 33万3300円
 他の住宅借入金等の金額 他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第3項の規定により定められた借入限度額に同条第4項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じて計算した金額(2以上の住宅の取得等に係る他の住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの他の住宅借入金等の金額ごとに、これらの他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第3項の規定により定められた借入限度額に同条第4項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
3 2以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした前条第1項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の取得等を一の住宅の取得等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとにそれぞれ一の住宅の取得等)として、同条又は前2項の規定を適用する。
 当該居住日の属する年が平成13年である場合において、当該2以上の住宅の取得等のうちに、当該住宅の取得等に係る居住日が平成13年前期内の日であるものと平成13年後期内の日であるものとがあるとき 居住日が平成13年前期内の日である住宅の取得等と居住日が平成13年後期内の日である住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
 当該居住日の属する年が平成21年から平成25年までの各年である場合において、当該2以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
 当該居住日の属する年が平成26年から平成30年までの各年又は平成33年である場合において、当該2以上の住宅の取得等のうちに、前条第5項に規定する特定取得(以下この号及び次号イにおいて「特定取得」という。)に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
 当該居住日の属する年が平成31年又は平成32年である場合において、次に掲げる場合に該当するとき 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の取得等
 当該2以上の住宅の取得等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
 当該2以上の住宅の取得等のうちに、特別特定住宅借入金等の金額に係るものと認定特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合 特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条の2の2 第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第5項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第5項において「平成13年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後9年内(当該居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、当該居住日が平成13年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には14年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には12年内とする。)の各年に所得税法第190条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第2条第1項第30号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第41条第1項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第5項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が3000万円を超えるときは提出することができないものとする。
3 第1項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取ったときは、当該申告書は、その受け取った日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第45号の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第41条の2の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第41条の2の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
5 税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があった場合には、これを交付しなければならない。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第41条の3 第41条第21項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなった者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第4項第2号又は所得税法第121条の規定により確定申告書を提出していない者にあっては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかった場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
3 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4 第1項の規定による期限後申告書及び第2項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第41条の3の2 個人で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢65歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第12項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第5項、第8項及び第17項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第3項、第4項及び第14項第2号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成19年4月1日から平成33年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第4項、第12項及び第14項第2号イにおいて「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第5項、第8項及び第13項から第15項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第5項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
2 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第6項、第7項及び第9項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項、第3項又は第5項から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項及び第7項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が50万円を超えるもの
 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第2号、第7項及び第9項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が50万円を超えるもの
 第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第3号及び第7項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第6項第3号において同じ。)が50万円を超えるもの
3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。)をいい、第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
 建設業法第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第41条第1項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が5年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第41条第1項第4号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が5年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該個人であって当該借入金に係る債務を有する者(2人以上の個人が共同で借り入れた場合にあっては、当該2人以上の個人の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
4 第1項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 居住年が平成26年から平成33年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。) 250万円
 前号に掲げる場合以外の場合 200万円
5 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第7項及び第14項第2号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成20年4月1日から平成33年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第1項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
6 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項、第3項又は第5項から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号又は第3号に掲げるものを除く。)
 当該家屋につき行う特定多世帯同居改修工事等で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が50万円を超えるもの
 第2項第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が50万円を超えるもの
7 第5項に規定する断熱改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第5項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額とは、当該断熱改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
8 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第10項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成28年4月1日から平成33年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第5項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が250万円を超える場合には、250万円。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
9 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項、第3項又は第5項から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
10 第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第8項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
11 第3項の増改築等住宅借入金等、第7項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。
12 第1項の個人の年齢が50歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、居住年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第1項の個人が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の12月31日の現況によるものとする。
13 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第1項、第5項又は第8項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第15項及び第16項において同じ。)において、2以上の住宅の増改築等(第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第15項、第17項(第1号を除く。)及び第19項において同じ。)に係る第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)、第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)又は第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第5項又は第8項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
 当該増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額につき第1項の規定に準じて計算した金額
 当該断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき第5項の規定に準じて計算した金額
 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第8項の規定に準じて計算した金額
14 前項ただし書の控除限度額は、個人が同項に規定する増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
 当該住宅借入金等の全てについて、その居住年(第1項又は第5項に規定する居住年をいう。第16項第1号イにおいて同じ。)が平成19年から平成25年までの各年である住宅の増改築等(第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第17項第1号及び第18項において同じ。)に係る増改築等住宅借入金等(第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第16項第1号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第1項又は第5項に規定する増改築等特例適用年の12月31日における第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第5項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
 増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第4項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(2以上の住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額ごとに、これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
 断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第4項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(2以上の住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの断熱改修住宅借入金等の金額ごとに、これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 12万5000円
15 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第41条第1項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第6項に規定する特例適用年又は同条第10項に規定する認定住宅に係る同項に規定する認定住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第5項、第8項及び第13項並びに同条第2項、第6項及び第10項並びに第41条の2第1項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
 当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等(当該異なる住宅の増改築等のうちに第17項に規定する居住日が同一の年に属する住宅の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の住宅の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の住宅の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(前項第1号に掲げる場合において、当該合計額が同号に定める金額を超えるときは、当該金額)
 当該増改築等住宅借入金等の金額 第13項第1号に定める金額
 当該断熱改修住宅借入金等の金額 第13項第2号に定める金額
 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第13項第3号に定める金額
 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる他の住宅取得等(当該異なる他の住宅取得等のうちに第41条の2第3項に規定する居住日が同一の年に属する他の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の他の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の他の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
 第41条第6項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第2号イにおいて同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき第41条第6項前段の規定に準じて計算した金額
 第41条第10項に規定する認定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第2号ロにおいて同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき第41条第10項の規定に準じて計算した金額
 イ及びロに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき第41条第2項の規定に準じて計算した金額
16 前項ただし書の控除限度額は、個人が増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の金額又は他の住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額とする。
 住宅借入金等の金額 住宅借入金等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等の全てについて、その居住年が平成19年から平成25年までの各年である住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合 第14項第1号に定める金額
 イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額
(1) 増改築等住宅借入金等の金額 第14項第2号イに定める金額
(2) 断熱改修住宅借入金等の金額 第14項第2号ロに定める金額
(3) 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第14項第2号ハに定める金額
 他の住宅借入金等の金額 次に掲げる他の住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
 特例住宅借入金等の金額 第41条の2第2項第1号に定める金額
 認定住宅借入金等の金額 第41条の2第2項第2号に定める金額
 前項第2号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額 第41条の2第2項第5号に定める金額
17 2以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした居住用の家屋を第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の増改築等を一の住宅の増改築等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとにそれぞれ一の住宅の増改築等)として、第1項、第5項、第8項、第13項又は第14項の規定を適用する。
 当該居住日の属する年が平成19年から平成25年までの各年である場合において、当該2以上の住宅の増改築等のうちに、増改築等住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等
 当該居住日の属する年が平成26年から平成33年までの各年である場合において、当該2以上の住宅の増改築等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等(当該区分をした住宅の増改築等のうちに増改築等住宅借入金等の金額に係るもの、断熱改修住宅借入金等の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において2以上の区分に係るものがあるときは、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等を増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等)
18 第4項及び前項に規定する特定取得とは、個人の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の増改築等をいう。
19 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、2以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第1項、第5項又は第8項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第1項、第5項又は第8項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
20 第1項、第5項又は第8項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第41条第1項中「10年間(同日(以下この項及び第4項において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(同項及び次条第3項第1号において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日」とあるのは「5年間の各年(同日」と、同条第20項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「5年間」と、同条第21項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「5年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第23項、第26項及び第29項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「5年間」と、第41条の2の2第1項中「(以下この項及び第5項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第5項において「平成13年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「9年内(当該居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、当該居住日が平成13年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には14年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には12年内とする。)」とあるのは「4年内」と、同条第5項中「、居住日の」とあるのは「、第41条第1項に規定する居住の用に供した日の」と、「8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
21 第2項、第3項、第6項、第7項及び第9項から前項までに定めるもののほか、第1項、第5項又は第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 その他の特例

(不動産所得に係る損益通算の特例)
第41条の4 個人の平成4年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。
2 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第41条の4の2 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成18年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第26条第2項及び第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第41条の5 個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(第7項第1号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円を超える年については、この限りでない。
5 前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であって、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第3項の規定は、第4項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかったとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があったときについて準用する。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成10年1月1日から平成31年12月31日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第1項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成10年1月1日(当該特定譲渡の日が平成12年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第13項及び第14項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第13項及び第14項において同じ。)をすることが困難となった場合において、同日後2年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年12月31日。第13項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。
 通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該500平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8 確定申告書を提出する個人の所得税法第70条第1項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行った譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第10項において同じ。)がある場合における同条第1項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第70条第1項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となったもの」とあるのは「となったもの及び租税特別措置法第41条の5第8項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9 確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第140条第1項又は第141条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第1項又は第141条第1項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第41条の5第9項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10 当該個人につき所得税法第140条第5項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第141条第4項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第5項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となったもの」とあるのは「となったもの及び租税特別措置法第41条の5第10項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第141条第4項中「及び次条第2項」とあるのは「、次条第2項」と、「となったもの」とあるのは「となったもの及び租税特別措置法第41条の5第10項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11 第1項、第4項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
 所得税法第22条の規定の適用については、同条第2項中「又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第71条第1項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第41条の5第4項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第3項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第41条の5の規定の」とする。
 所得税法第123条の規定の適用については、同条第1項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第41条の5第4項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項又は租税特別措置法第41条の5第4項」と、同条第2項第5号中「又は第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項又は租税特別措置法第41条の5第4項」とする。
 国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
 前各号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第1項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から4月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14 第4項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
15 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
16 第13項又は第14項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第13項又は第14項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第13項又は第14項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の5第13項又は第14項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第41条の5第13項又は第14項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第41条の5の2 個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円を超える年については、この限りでない。
5 前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であって、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第3項の規定は、第4項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかったとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があったときについて準用する。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成16年1月1日から平成31年12月31日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき前条第1項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。
 通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8 確定申告書を提出する個人の所得税法第70条第1項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行った譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第10項において同じ。)がある場合における同条第1項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第70条第1項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となったもの」とあるのは「となったもの及び租税特別措置法第41条の5の2第8項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9 確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第140条第1項又は第141条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第1項又は第141条第1項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第41条の5の2第9項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10 当該個人につき所得税法第140条第5項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第141条第4項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第5項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となったもの」とあるのは「となったもの及び租税特別措置法第41条の5の2第10項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第141条第4項中「及び次条第2項」とあるのは「、次条第2項」と、「となったもの」とあるのは「となったもの及び租税特別措置法第41条の5の2第10項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11 第1項、第4項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
 所得税法第22条の規定の適用については、同条第2項中「又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第71条第1項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第41条の5の2第4項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第3項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第41条の5の2の規定の」とする。
 所得税法第123条の規定の適用については、同条第1項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第41条の5の2第4項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項又は租税特別措置法第41条の5の2第4項」と、同条第2項第5号中「又は第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項又は租税特別措置法第41条の5の2第4項」とする。
 国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
 前各号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第41条の6 削除
(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
第41条の7 健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2 前項に規定する被保険者が健康保険法附則第4条第3項又は船員保険法附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3 健康保険法附則第4条第1項に規定する事業主又は船員保険法附則第3条第1項に規定する船舶所有者が第1項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
(給付金等の非課税)
第41条の8 都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第7条第1号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次号において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成27年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成27年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号イにおいて「平成27年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成28年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成28年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号ロにおいて「平成28年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
 消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
 低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
 平成27年度対象者のうち、平成28年3月31日において64歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
 平成28年度対象者のうち、国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に掲げる障害基礎年金又は同条第3号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであってその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として、その者が進学した後若しくは就職した後の生活費若しくはその居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。
 児童福祉法第27条第1項第3号又は第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者
 前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第41条の9 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人又は外国法人(所得税法別表第1に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について100分の15の税率を適用して所得税を課する。
3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第41条の9第2項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第144条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
5 前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)
第41条の10 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、昭和63年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける給付補塡金等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3 昭和63年4月1日以後に居住者又は非居住者に対し給付補塡金等の支払をする者については、所得税法第225条第1項のうち当該給付補塡金等に係る部分の規定は、適用しない。
(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例)
第41条の11 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和63年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支払に関する所得税法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する1回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(償還差益等に係る分離課税等)
第41条の12 個人が昭和63年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあっては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、100分の18(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第10条第1項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第8条第3項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第3項において「特別割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人又は外国法人は、昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の18(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を適用して所得税を課する。
3 昭和63年4月1日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあっては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に100分の18(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第2編、第3編及び第5編第1章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第41条の12第2項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第144条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
5 昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
6 昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあっては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で第4項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
7 前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
 外貨公債の発行に関する法律第1条第1項又は第3項(同法第4条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第1条第1項に規定する外貨債(同法第4条に規定する外貨債を含む。)
 特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
 平成28年1月1日以後に発行された公社債(預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。)
8 第3項から第6項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
第41条の12の2 内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は外国法人は、割引債の償還(買入消却及び第6項第1号ハに規定する分離利子公社債(第1号において「分離利子公社債」という。)に係る利子の支払を含む。同項において同じ。)により平成28年1月1日以後に支払を受けるべき次に掲げる償還金(外国法人にあっては、第1号に掲げる償還金に限る。)に係る差益金額について所得税を納める義務があるものとし、その差益金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 国内において支払われる割引債の償還金(分離利子公社債に係る利子を含み、買入消却が行われる場合にあってはその買入れの対価とする。以下この条において同じ。)
 国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外割引債の償還金」という。)で国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「国外割引債取扱者」という。)を通じて交付を受けるもの
2 平成28年1月1日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金(次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。)の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
3 平成28年1月1日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債(第37条の11第2項に規定する上場株式等(第13項において「上場株式等」という。)に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。)の償還金の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第6項及び第12項において「特定割引債取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
4 平成28年1月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における国外割引債取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
5 第1項及び前項の場合において、国外割引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項及び前項の差益金額は、当該差益金額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第3号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第7項第1号に掲げる外貨債を除く。)をいう。
 割引の方法により発行されるもの
 分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であった公社債をいう。)
 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であった公社債をいう。第3号ロにおいて同じ。)
 利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
 買入消却 買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
 差益金額 次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
 第1号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が1年以下であるもの(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額(外国法人により発行された割引債の償還金の支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、当該償還金の額のうち当該割引債を発行した外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額。ロにおいて同じ。)に0・2パーセントを乗じて計算した金額
 第1号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が1年を超えるもの並びに分離利子公社債(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額に25パーセントを乗じて計算した金額
 割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人が当該割引債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をしている第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で当該償還金に係る国内における特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者であるものと締結した割引債の取得に要した金額の管理に関する契約に基づき、政令で定めるところにより当該割引債の取得に要した金額が管理されているもの 当該割引債の償還金の額が当該契約に基づき管理されている当該割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額
7 第2項から第4項までの規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第41条の12の2第1項各号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に掲げる割引債の償還金」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第144条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、特定割引債の償還金の支払に関する通知書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日(準支払者が交付する場合には、当該確定した日の属する月の翌々月の15日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
9 償還金の支払者は、財務省令で定めるところにより、前項の通知書を同一の者に対してその年中に支払った特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が交付する場合には、同年2月15日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
10 償還金の支払者は、前2項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
11 前項本文の場合において、同項の償還金の支払者は、第8項又は第9項の通知書を交付したものとみなす。
12 特定割引債の償還金につき国内における特定割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該特定割引債取扱者を第8項に規定する特定割引債の償還金の支払をする者とみなして、同項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該特定割引債の償還金の支払をする者については、第8項から前項までの規定のうち当該特定割引債の償還金に係る部分の規定は、適用しない。
13 国外割引債の償還金で上場株式等に該当する割引債に係るものにつき国内における国外割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該国外割引債の償還金を国内において支払うものと、当該国外割引債取扱者を当該国外割引債の償還金の支払をする者とそれぞれみなして、第8項から第11項までの規定を適用する。
14 第7項及び第10項から前項までに定めるもののほか、第1項から第6項まで、第8項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(振替国債等の償還差益の非課税等)
第41条の13 非居住者が第5条の2第1項に規定する振替国債(割引債(第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第4項において「振替国債」という。)又は第5条の2第1項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第4項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
2 非居住者が第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の第5条の3第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
3 非居住者が平成10年4月1日以後に発行された第6条第4項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
4 非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の第5条の3第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第6条第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5 前各項の規定は、第1項に規定する償還差益、第2項に規定する償還差益若しくは第3項に規定する償還差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
6 特定振替社債等の第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)
第41条の13の2 非居住者が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき割引債(第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち第41条の12の2第6項第1号イからニまでに掲げるもの(外国法人が発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2 所得税法第180条の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額(次条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合において、同法第180条第1項中「第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)及び前2条」とあるのは「租税特別措置法第41条の12の2第1項から第3項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)」と、「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、同法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の償還金(同条第1項第1号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)に係る差益金額(同条第6項第3号に規定する差益金額をいう。以下この項において同じ。)を含む」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該国内源泉所得が同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額に該当する場合にあっては、当該特定割引債の償還金の国内における同項に規定する特定割引債取扱者)」と読み替えるものとする。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
第41条の13の3 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替割引債につきその償還金の支払を受ける場合において、特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(第5条の2第1項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第10項及び第11項において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替割引債が第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債(第10項及び第11項において「一般割引債」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける償還金に係る差益金額については、第41条の12の2の規定は、適用しない。
2 非居住者が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債につき支払を受ける償還差益(当該特定振替割引債の償還(第41条の12の2第1項に規定する償還をいう。次項及び第4項において同じ。)により受ける金額が当該特定振替割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
3 非居住者が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第1項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
4 前3項の規定は、特定振替割引債の発行者の特殊関係者(特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第2項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額(第12項において準用する第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの若しくは生ずるもの又は第12項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるもの若しくは生ずるものとされるものを除く。)については、適用しない。
5 第2項及び第3項の規定は、第2項に規定する償還差益又は第3項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
6 第1項の規定の適用がある場合における所得税法第225条の規定の適用については、同条第1項第10号中「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者」とあるのは「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者(当該非居住者が租税特別措置法第41条の13の3第7項第7号(振替割引債の差益金額等の課税の特例)に規定する特定振替割引債の同項第8号に規定する償還金に係る同項第9号に規定する差益金額(次号において「特定振替割引債の償還金に係る差益金額」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」と、同項第11号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「交付をする者」とあるのは「交付をする者(当該非居住者又は当該外国法人が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき租税特別措置法第41条の13の3第1項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」とする。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。
 特定口座管理機関 第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管理機関をいう。
 特定間接口座管理機関 第5条の2第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
 振替記載等 第5条の2第7項第6号に規定する振替記載等をいう。
 特定振替割引債 社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債、第5条の2第1項に規定する振替地方債又は第5条の3第4項第7号に規定する振替社債等(同法第66条第1号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものに限る。)をいう。
 償還金 第41条の12の2第1項第1号に掲げる償還金をいう。
 差益金額 第41条の12の2第6項第3号に規定する差益金額をいう。
 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
十一 外国再間接口座管理機関 第5条の2第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
十二 外国間接口座管理機関 第5条の2第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
8 国税庁長官は、前項第10号の承認の申請があった場合において、その申請を行った者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第10号に規定する政令で定めるところに従って行われていないと認められること。
 その者が第6項の規定により読み替えて適用される所得税法第225条第1項に規定する調書の提出を行うこと又は第11項に規定する通知を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
9 国税庁長官は、第7項第10号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該償還金の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
12 第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで、第16項及び第17項の規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条の2第2項 前項 第41条の13の3第1項
第5条の2第3項 第1項の 第41条の13の3第1項の
同条第1項中 同法第13条第1項中
第5条の2第3項 第41条の13の3第12項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第3項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 同法第41条の13の3第1項に規定する特定振替割引債の償還金
第5条の2第4項 第1項の規定は 第41条の13の3第1項の規定は
が第1項 が第41条の13の3第1項
つき第1項 つき同条第1項
、第1項 、同条第1項
第5条の2第8項 前項第4号 第41条の13の3第7項第4号
第15項 第41条の13の3第10項若しくは第11項
第5条の2第9項 第7項第4号 第41条の13の3第7項第4号
第5条の2第10項 第1項又は 第41条の13の3第1項又は
第1項に 同条第1項に
第5条の2第12項 第1項 第41条の13の3第1項
同項及び第5項後段 同項
第5条の2第13項 第1項又は 第41条の13の3第1項又は
第1項」とあるのは 同条第1項」とあるのは
第1項」と、 第41条の13の3第1項」と、
第5条の2第17項 第1項の 第41条の13の3第1項の
同項、 同項、同条第6項及び第11項並びに
ついては ついては、同条第6項中「同項に規定する特定振替機関等」とあるのは「同条第12項において準用する同法第5条の2第17項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第41条の13の3第1項に規定する特定受託者」と、同条第11項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第1項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
第5条の2第17項の表第1項の項 第1項 第41条の13の3第1項
当該特定振替機関等 当該特定振替機関等(
第17項 第5条の2第17項
受託者をいう。以下第14項までにおいて同じ。) 受託者をいい、
第5条の2第17項の表第4項の項 の特定振替機関等 の特定振替機関等を経由し、又は同項
の特定受託者 の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下第14項までにおいて同じ。)を経由し、又は同条第1項
13 特定振替割引債(第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第41条の12の2第2項又は第3項の規定による所得税の徴収がされなかった場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
14 特定振替割引債の償還金の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第10項及び第11項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第41条の14 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得(以下この項及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡(以下この項及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
 商品先物取引等(商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあっては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの(同条第9項に規定する商品市場において行われる同条第10項第1号ホに掲げる取引を含む。)又は同条第14項第1号から第5号までに掲げる取引(同項第4号に掲げる取引にあっては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(同条第23項に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 当該商品先物取引等の決済(当該商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
 金融商品先物取引等(金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあっては、同項第4号から第6号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもののうち政令で定めるもの又は同条第22項第1号から第4号までに掲げる取引(同項第3号に掲げる取引にあっては、同項第5号から第7号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(第37条の12の2第2項第1号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同法第2条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
 金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であって同条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。)の取得 平成22年1月1日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡(同条第9項に規定する金融商品取引業者に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。)
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引(以下「差金等決済に係る先物取引」という。)による譲渡所得の金額」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあっては、差金等決済に係る先物取引による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
 所得税法第92条、第95条及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条及び第165条の6中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第41条の15 確定申告書(第5項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第1項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成15年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第1項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、第1項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用がある場合における前条(第2項を除く。)の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5 所得税法第123条第1項(第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第3期において」とあるのは「租税特別措置法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第41条の15第1項」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項第2号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第41条の15第2項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
7 その年の翌年以後又はその年において第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
第41条の15の2 所得税法第225条第1項第13号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引の差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する1回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第41条の15の3 年齢が65歳以上である個人が、平成17年以後の各年において、その年中の所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第35条第4項中「70万円」とあるのは、「120万円」とする。
2 前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第4編第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
 年齢が65歳以上である居住者が提出した所得税法第203条の5第10項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が65歳以上である旨の記載がある場合における同法第203条の3の規定の適用については、同条第1号イ中「9万円」とあるのは、「13万5000円」とする。
 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 年齢が65歳以上である非居住者が平成17年1月1日以後に所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第3編第2章第3節及び第4編第5章の規定の適用については、同法第169条第3号又は第213条第1項第1号イ中「6万円」とあるのは、「10万円」とする。
4 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。
(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
第41条の15の4 国民年金法第102条第1項に規定する年金給付を受ける権利又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第92条第1項に規定する保険給付を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた所得税法第35条第3項に規定する公的年金等については、同法第203条の2の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第121条第3項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「又は租税特別措置法第41条の15の4第1項(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。
(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
第41条の16 居住者の有する所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第84条第2項に規定する扶養控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の金額に10万円を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第85条第3項 老人扶養親族 租税特別措置法第41条の16第1項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第190条第2号ハ の規定 並びに租税特別措置法第41条の16第1項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定
第194条第1項第5号 老人扶養親族 租税特別措置法第41条の16第1項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
(寡婦控除の特例)
第41条の17 居住者が、所得税法第2条第1項第30号イに掲げる者(同項第34号に規定する扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、かつ、同項第30号の合計所得金額が500万円以下である場合には、同法第81条第2項に規定する寡婦控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に8万円を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第85条第1項 寡婦 租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦
第190条第2号ハ )の規定 )並びに租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定
第194条第1項第2号 寡婦 租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦
第203条の3第1号ハ 2万2500円 2万2500円(当該公的年金等の受給者が租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦である旨の記載がある場合には、3万円)
第203条の5第1項第2号 寡婦 租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
第41条の17の2 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品をいう。次項において同じ。)の使用を推進する観点から、居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行っているときにおけるその年分の所得税法第73条第3項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第1項中「各年」とあるのは「平成29年から平成33年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第41条の17の2第1項(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)」とあるのは「1万2000円」と、「200万円」とあるのは「8万8000円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第1項(租税特別措置法第41条の17の2第1項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして政令で定めるものの購入の対価をいう。
 その製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第3項の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請又は同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。次号において同じ。)に際して既に同法第14条又は第19条の2の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
3 第1項の規定により所得税法第73条の規定を適用する場合における同法第120条第4項及び第5項(これらの規定を同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第120条第4項中「次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければ」とあるのは「当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる租税特別措置法第41条の17の2第1項(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付し、かつ、当該居住者がその年中に同条第1項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行った年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」と、同条第5項中「前項第1号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第41条の18 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の施行の日から平成36年12月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条から第86条の4までの規定により同号ロの候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4の規定により届出のあった者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第189条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
 政治資金規正法第3条第2項に規定する政党
 政治資金規正法第5条第1項第2号に掲げる政治資金団体
 政治資金規正法第3条第1項第1号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第5条第1項第1号に掲げる団体を含む。)
 政治資金規正法第3条第1項第2号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
 特定の公職の候補者(公職選挙法第86条から第86条の4までの規定による届出により公職の候補者となった者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
2 個人が指定期間内に支出した前項第1号又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が2000円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、2000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の30に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 所得税法第92条第2項の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条の18第2項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の18第2項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第41条の18の2 個人が、認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第2条第1項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は前条第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が2000円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、2000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、当該100分の25に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 所得税法第92条第2項の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条の18の2第2項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の18の2第2項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第41条の18の3 個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの(同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は第41条の18第1項若しくは前条第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が2000円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、2000円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金
 公益社団法人及び公益財団法人
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人
 社会福祉法人
 更生保護法人
 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの
 国立大学法人
 公立大学法人
 独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条の18の3第1項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の18の3第1項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第41条の19 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社(以下この項において「特定新規中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であったものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)については、所得税法第78条(同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第78条第1項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第41条の19第1項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第1号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第4項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第41条の19第1項の規定による控除を含む。)は」とする。
 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。) 当該株式会社により発行される株式
 第37条の13第1項第3号に掲げる指定会社 当該指定会社により発行される株式
 国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成32年3月31日までの間に発行されるもの
 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に発行されるもの
2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第37条の13第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第41条の19の2 個人が、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。第3項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第3項まで及び次条第6項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第1項、第3項、第5項及び第6項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第6項及び第8項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が耐震改修工事限度額を超える場合には当該耐震改修工事限度額)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
2 前項に規定する耐震改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該住宅耐震改修に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 250万円
 前号に掲げる場合以外の場合 200万円
3 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改修をした家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「耐震改修証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び耐震改修証明書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条の19の2第1項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
6 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の19の2第1項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第41条の19の3 第41条の3の2第1項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該高齢者等居住改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が改修工事限度額を超える場合には、当該改修工事限度額)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
2 前項に規定する改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該高齢者等居住改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 200万円
 前号に掲げる場合以外の場合 150万円
3 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項、第7項及び第8項において「断熱改修標準的費用額」という。)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第7項及び第8項において「対象一般断熱改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(当該断熱改修標準的費用額が断熱改修工事限度額を超える場合には、当該断熱改修工事限度額)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
4 前項に規定する断熱改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該一般断熱改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 350万円
 イに掲げる場合以外の場合 300万円
 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 前号イに掲げる場合 250万円
 イに掲げる場合以外の場合 200万円
5 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成28年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該多世帯同居改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が250万円を超える場合には、250万円)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
6 個人が、住宅耐震改修(耐震改修標準的費用額が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項から第8項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項から第8項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第8項において同じ。)には、第3項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が250万円を超える場合には、250万円)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
7 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第3項若しくは前項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が250万円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあっては、350万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、250万円)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
8 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第3項若しくは前2項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が500万円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあっては、600万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、500万円)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
9 第1項、第3項及び第5項から前項までの規定は、特定個人又は個人のその年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円を超える場合には、適用しない。
10 第1項及び第2項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、特定個人が所有している家屋につき行う第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
11 第3項及び第4項に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。
 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの
 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事
 第1号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事
12 第5項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
13 第6項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。
14 第1項の規定は、特定個人がその年の前年以前3年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する高齢者等居住改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
15 第3項、第7項及び第8項の規定は、個人がその年の前年以前3年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第3項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでない。
16 第5項の規定は、個人がその年の前年以前3年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。
17 第1項、第3項及び第5項から第8項までの規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第6項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第1項に規定する高齢者等居住改修工事等、第3項に規定する対象一般断熱改修工事等、第5項に規定する多世帯同居改修工事等、第6項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第7項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第8項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「増改築等工事証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
18 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び増改築等工事証明書の提出があった場合に限り、第1項、第3項及び第5項から第8項までの規定を適用することができる。
19 所得税法第92条第2項の規定は、第1項、第3項及び第5項から第8項までの規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第41条の19の3第1項、第3項及び第5項から第8項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
20 その年分の所得税について第1項、第3項及び第5項から第8項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第41条の19の3第1項、第3項及び第5項から第8項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
21 第9項から前項までに定めるもののほか、第1項、第3項及び第5項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第41条の19の4 個人が、国内において、第41条第10項に規定する認定住宅(以下この項及び次項において「認定住宅」という。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(同条第1項に規定する取得をいう。次項及び第6項において同じ。)をして、これらの認定住宅を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅をその新築の日又はその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第5項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が認定住宅限度額を超える場合には、認定住宅限度額)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び第3項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
2 前項に規定する認定住宅限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 認定住宅の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該認定住宅の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 650万円
 前号に掲げる場合以外の場合 500万円
3 個人がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき第37条の12の2第1項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち第1項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「控除未済税額控除額」という。)を控除する。この場合において、当該控除未済税額控除額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
4 第1項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円を超える場合には、適用しない。
5 第3項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円を超える場合には、適用しない。
6 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住宅に該当する家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項及び第8項において「認定住宅証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
7 第3項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき第37条の12の2第1項に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び認定住宅証明書)の添付がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は第6項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び認定住宅証明書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
9 前項の規定は、第3項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第6項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び認定住宅証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。
10 所得税法第92条第2項前段の規定は、第1項及び第3項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに租税特別措置法第41条の19の4第1項及び第3項(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。
11 その年分の所得税について第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第41条の19の4第1項及び第3項(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
12 第1項及び第3項の規定は、個人が、第1項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、第31条の3第1項若しくは第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。
13 第1項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該認定住宅及び当該認定住宅の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産又は第35条第1項に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3第1項又は第35条第1項の規定の適用を受けるときは、第1項及び第3項の規定は、適用しない。
14 前項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなった者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき第1項又は第3項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
15 前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかった場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
16 第14項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第14項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第14項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の19の4第14項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第41条の19の4第14項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
17 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外所得金額の計算の特例)
第41条の19の5 居住者の平成29年以後の各年において、当該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(以下この条において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者の各年分の同法第95条第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第37条又は第38条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額をいう。)が過少となるときは、当該居住者のその年分の同項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3 その年において内部取引がある居住者は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 居住者のその年の前年の1の国外事業所等との間の内部取引(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなった場合には、その年の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該居住者のその年の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 内部取引の対価の額とした額の合計額が50億円未満であること。
 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が3億円未満であること。
5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は居住者に同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該居住者の同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除内部取引(第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該居住者の同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
8 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第5項若しくは第6項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第5項又は第6項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
11 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
12 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13 第40条の3の3第5項、第6項及び第15項から第20項まで並びに第40条の3の4の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第40条の3の3第5項 前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引 第41条の19の5第5項に規定する同時文書化対象内部取引
第3項 同条第3項
第1項に 同条第1項に
として財務省令 として同条第5項に規定する財務省令
所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき同項第43号 所得税の額から控除する金額につき所得税法第2条第1項第43号
第40条の3の3第5項第1号 第2項第1号ロ 第41条の19の5第2項の規定により第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ロ
第40条の3の3第5項第2号 第2項第1号ニ 第41条の19の5第2項の規定により第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ
第40条の3の3第6項 第4項の規定の適用がある内部取引 第41条の19の5第6項に規定する同時文書化免除内部取引
第1項に 同条第1項に
財務省令 同条第6項に規定する財務省令
前項各号 同条第13項において準用する前項各号
同項第2号 同条第13項において準用する前項第2号
同項第1号 同条第13項において準用する前項第1号
所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額 所得税の額から控除する金額
第40条の3の3第15項 同項の 第41条の19の5第1項の
第40条の3の3第16項 及び租税特別措置法 及び租税特別措置法第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
及び同法 及び同法第41条の19の5第13項において準用する同法
又は租税特別措置法 又は租税特別措置法第41条の19の5第13項において準用する同法
第40条の3の3第16項第1号及び第17項 内部取引価格を第1項に規定する独立企業間価格 第41条の19の5第1項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格
第40条の3の3第19項 租税特別措置法 租税特別措置法第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第40条の3の3第20項 非居住者の恒久的施設と当該非居住者 居住者の第41条の19の5第1項に規定する事業場等と当該居住者の同項に規定する国外事業所等
の居住者とされる に所在する
の事業場等との との
に係る第1項に規定する に係る第41条の19の5第1項に規定する
、当該非居住者 、当該居住者
第40条の3の4第4項 第40条の3の4第1項( 第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第40条の3の4第1項(
第40条の3の4第1項の 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の4第1項の
第40条の3の4第6項 第40条の3の4第1項( 第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第40条の3の4第1項(
第40条の3の4第1項の 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の4第1項の
猶予の要件等)、 猶予の要件等)の規定、
猶予)又は 猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法 若しくは租税特別措置法第41条の19の5第13項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法 含む。)又は租税特別措置法第41条の19の5第13項において準用する同法
14 第5項及び第6項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第4項まで、第7項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第41条の20 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第204条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第41条の20第1項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第3項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第41条の20第1項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国組合員に対する課税の特例)
第41条の21 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得(非居住者にあっては同項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあっては同項第4号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない。
 当該投資組合契約によって成立する投資組合の有限責任組合員であること。
 当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
 当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の25に満たないこと。
 当該投資組合契約によって成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
 当該投資組合契約(当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は第67条の16第1項の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとしたならば、所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。
2 非居住者が対象国内源泉所得(所得税法第161条第1項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該非居住者が締結している投資組合契約に基づいて行う事業に係る恒久的施設に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該非居住者が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第1項の規定の適用がある場合における非居住者が有する所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。
 投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。
 有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
 組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条において準用する民法第668条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。
 無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
 外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。
5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあっては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第1項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。
6 特例適用申告書を提出した者が第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなった場合には、その満たさないこととなった日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。
7 第5項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があったものとみなす。
8 特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
9 特例適用申告書を提出した者が、その提出後、当該特例適用申告書に記載した第5項に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第212条第5項の規定により支払があったものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあっては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第161条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなった日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)までに、その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「変更申告書」という。)並びに当該変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合にはその変更後においても第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。
10 第6項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき変更申告書を提出しなかった場合について、第7項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、第8項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第6項中「第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなった」とあるのは「第9項の規定により提出すべき同項に規定する変更申告書(次項及び第8項において「変更申告書」という。)を提出しなかった」と、「その満たさない」とあるのは「その該当する」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第7項中「第5項」とあるのは「第9項」と、「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第5項」と、第8項中「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と読み替えるものとする。
11 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 第3条の2に規定する利子等又は同条に規定する配当等の支払をする者については、同条のうち当該適用を受ける非居住者又は外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
 第8条の4第4項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第7項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
 第9条の4の2第2項に規定する償還金等の支払をする者については、同項から同条第6項までの規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者が支払を受けるべき第9条の8に規定する配当等については、同条及び第9条の9の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者の有する第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等、同項に規定する特定保有株式及び同項に規定する特定口座内公社債については、同条の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者が行う第37条の11第2項に規定する上場株式等の第37条の11の2第2項に規定する譲渡については、第37条の11の3から第37条の11の5まで及び第37条の12の2の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者が行う第37条の11の3第2項に規定する信用取引等については、同条の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者に対し支払をする第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額については、同条の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等については、同条の規定は、適用しない。
 当該適用を受ける非居住者が第37条の13第1項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式については、同条及び第37条の13の2の規定は、適用しない。
十一 当該適用を受ける非居住者が行う非課税口座内上場株式等(第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)及び同条第4項各号に掲げる事由による非課税口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
十二 当該適用を受ける非居住者が行う未成年者口座内上場株式等(第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡及び同条第4項各号に掲げる事由による未成年者口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
十三 第41条の10第1項に規定する給付補塡金等の支払をする者については、第41条の11のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
十四 第41条の12の2第8項に規定する償還金の支払者(同条第12項の規定により同条第8項に規定する償還金の支払者とみなされる者を含む。)及び同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者については、同条第8項から第13項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
十五 当該適用を受ける外国法人が支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る第41条の13の2第2項に規定する差益金額については、同項の規定は、適用しない。
十六 第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で当該適用を受ける非居住者が行うものについては、同条及び第41条の15の規定は、適用しない。
十七 当該適用を受ける非居住者が第41条の19第1項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。
十八 所得税法第166条の規定の適用については、同条中「おいて、第112条第2項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と」とあるのは「おいて」と、「場合」と、第145条第2号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第148条第1項及び第150条第1項第3号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と」とあるのは「場合」と」とする。
十九 所得税法第166条の2第2項の規定は、当該適用を受ける非居住者については、適用しない。
二十 当該適用を受ける外国法人が支払を受ける所得税法第180条第1項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
二十一 所得税法第212条第1項の規定の適用については、同項中「第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第180条の2第1項若しくは」とあるのは、「第180条の2第1項又は」とする。
二十二 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける所得税法第214条第1項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
二十三 所得税法第225条第1項第10号又は第12号から第14号までに掲げる者については、同項(第10号又は第12号から第14号までに係る部分に限る。)のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
二十四 所得税法第232条の規定の適用については、同条第1項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
12 第1項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第227条の2の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第5項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
13 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第41条の22 国内において所得税法第161条第1項第6号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第3項において「免税芸能法人等」という。)が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
 当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第1項第12号に掲げる給与又は報酬
 当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価
2 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項第2号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第215条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「第212条第1項」とあるのは「これら」とする。
 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第172条及び第214条の規定の適用については、同法第172条第1項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第5章の」とあるのは「次編第5章又は租税特別措置法第41条の22第1項の」と、同法第214条第1項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。
 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第180条及び法人税法第144条の規定の適用については、所得税法第180条第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第144条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第215条」とあるのは「所得税法第215条」と、「同項」とあるのは「同法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項」と、「同法第161条第1項第12号」とあるのは「所得税法第161条第1項第12号」とする。
3 免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第179条及び第213条第1項の規定の適用については、同法第179条第1号及び第213条第1項第1号中「100分の20」とあるのは、「100分の15」とする。
4 第1項第2号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
第41条の23 平成32年に開催される東京オリンピック競技大会若しくは東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)に参加をし、又は大会関連業務(大会の円滑な準備又は運営に関する業務をいう。第3項において同じ。)に係る勤務その他の人的役務の提供を行う非居住者で政令で定めるものの所得税法第161条第1項第12号イ又は第17号に掲げる国内源泉所得で政令で定めるもの(平成31年4月1日から平成32年12月31日までの間における当該参加又は当該提供に係るものに限る。)については、所得税を課さない。
2 前項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 大会関連業務を行う外国法人で政令で定めるものが支払を受ける所得税法第161条第1項第11号に掲げる使用料で政令で定めるもの(平成31年4月1日から平成32年12月31日までの間において行われる同号の業務に係るものに限る。)については、当該使用料が当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものである場合には所得税法第7条第1項第5号、第178条及び第179条の規定は適用しないものとし、当該使用料が当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものでない場合には所得税を課さないものとする。
4 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第166条の2第2項及び第232条の規定の適用については、同項及び同条第1項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第41条の23第1項(平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
 所得税法第233条の規定の適用については、同条中「規定する国内源泉所得」とあるのは、「規定する国内源泉所得(租税特別措置法第41条の23第1項(平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)の規定の適用があるものを除く。)」とする。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第42条 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で平成33年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第10項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子をいい、第7条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。
2 外国金融機関等が平成33年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。
3 前2項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。
 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機関又は金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。
 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
 金融商品取引清算機関 金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。
 外国金融商品取引清算機関 金融商品取引法第2条第29項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。
5 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(恒久的施設を有する外国法人にあっては、財務省令で定める場所。第7項及び第8項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
6 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があったものとみなす。
7 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。
8 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から第1項又は第2項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかったときは、その該当することとなった日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
9 第6項及び第7項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第6項中「前項」とあるのは「第8項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第7項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
10 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引(第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11 非課税適用申告書の提出期限その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第42条の2 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等(第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの(当該取引が外国金融機関等のうち第7項第1号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあっては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第2条第28項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第7項第2号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあっては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第13項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
 社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債(第3項第1号において「振替国債」という。)、第5条の2第1項に規定する振替地方債又は同法第66条に規定する振替社債(第5条の3第4項第7号イからリまでに掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその第5条の3第1項に規定する利子等の額若しくは第41条の13の3第7項第8号に規定する償還金の額が当該振替社債等の発行者(第5条の3第2項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者の特殊関係者(振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの
 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券(前号に掲げるものを除く。)
 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前2号に掲げるものを除く。)
 第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあっては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するもの(前3号に掲げるものを除く。)
2 前項の規定は、同項の外国金融機関等(第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合及び前項の外国金融機関等(第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、適用しない。
 当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として外国金融機関等(同項第1号イに掲げる外国法人に限る。)と他の特定金融機関等のうち同項第2号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等)の第66条の5第5項第1号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国の法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。次項において「条約相手国等の法人」という。)を除く。)
 居住者又は内国法人に係る第40条の4第2項第1号又は第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社(第40条の4第5項若しくは第10項(第1号に係る部分に限る。)又は第66条の6第5項若しくは第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
 外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該利子について外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第7項及び第10項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であって、当該国又は地域において当該利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前2号に掲げる外国法人を除く。)
3 外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で特定外国法人と特定金融機関等(当該取引が第2号又は第3号に掲げる債券に係るものである場合にあっては、第7項第2号イに掲げる法人に限る。)との間で行われるもの(当該取引が特定金融機関等のうち同号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあっては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債等に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第13項において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
 振替国債
 外国が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
 外国法人が発行する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
4 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人(適格外国証券投資信託(第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。)が、当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債等に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。
5 第3項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける第3項に規定する支払を受ける利子については、当該外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
6 第1項及び第3項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける利子(以下この条において「特定利子」という。)で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人
 外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの(その行う当該業務として他の外国法人(イ、ハ又はニに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(次号ロに掲げる法人を除く。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該外国法人に限る。)
 外国の中央銀行
 国際間の取極に基づき設立された国際機関
 特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
 第8条第1項に規定する金融機関、同条第2項に規定する金融商品取引業者等その他政令で定めるもので、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成10年法律第108号)第2条第2項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
 金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関(その行う金融商品債務引受業として外国金融機関等(前号ロに掲げる外国法人を除く。)又は特定外国法人と他の法人(イ又はハに掲げる法人に限る。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該金融商品取引清算機関に限る。)
 日本銀行
8 第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(恒久的施設を有する外国法人にあっては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があったものとみなす。
10 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該書類及び適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類)を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地(同項の規定の適用がある場合にあっては、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る第5条の2第2項の記載)を当該政令で定める書類により確認しなければならないものとする。
11 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合(外国金融機関等(第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。)にあっては、第1号に掲げる場合に該当することとなった場合)には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書(外国中央銀行等にあっては、第1号に定める申告書。以下この項において同じ。)を当該特定金融機関等を経由して第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかったときは、その該当することとなった日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第1項及び第3項の規定は、適用しない。
 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年(特定外国法人にあっては、2年)を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
12 第9項及び第10項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第9項中「前項」とあるのは「第11項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第10項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「(同項」とあるのは「又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(第5項」と、「所在地並びに」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
13 特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
14 非課税適用申告書の提出期限その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(支払調書等の提出の特例)
第42条の2の2 第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第37条の11の3第7項、第37条の14第35項又は第37条の14の2第27項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が1000以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第37条の11の3第7項、第37条の14第35項若しくは第37条の14の2第27項に規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該調書等の提出に代えることができる。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第37条の11の3第7項、第37条の14第35項又は第37条の14の2第27項の規定及び第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4 第1項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第2項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第37条の11の3第7項、第37条の14第35項又は第37条の14の2第27項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第9条の4の2第3項から第7項まで、第29条の2第8項から第12項まで、第37条の11の3第12項から第16項まで、第37条の14第37項から第41項まで、第37条の14の2第32項から第36項まで及び次条の規定を適用する。
(罰則)
第42条の3 第28条の3第7項、第30条の2第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第8項、第36条の3第1項から第3項まで(第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第37条の2第1項若しくは第2項(第37条の4の規定によりみなして適用する場合及び第37条の5第2項(同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第41条の3第1項、第41条の5第13項若しくは第14項又は第41条の19の4第14項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第120条第1項第3号(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第95条又は第165条の6の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 正当な理由がなくて第28条の3第7項、第30条の2第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第8項、第36条の3第1項から第3項まで(第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第37条の2第1項若しくは第2項(第37条の4の規定によりみなして適用する場合及び第37条の5第2項(同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第41条の3第1項、第41条の5第13項若しくは第14項又は第41条の19の4第14項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第41条の13の2第2項において準用する所得税法第180条第1項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第41条の13の2第2項において準用する同法第180条第1項に規定する証明書の交付を受けた者、第41条の13の2第2項において準用する同法第180条第2項の規定による届出又は通知をしなかった者及び第41条の13の2第2項において準用する同法第180条第4項の規定による通知をしなかった者
 第9条の4の2第2項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第29条の2第5項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第6項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第37条の11の3第7項に規定する報告書、第37条の14第35項に規定する報告書又は第37条の14の2第27項に規定する報告書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
 第8条の4第4項若しくは第5項に規定する通知書、第37条の11の3第7項に規定する報告書、第37条の14の2第28項に規定する報告書若しくは第41条の12の2第8項若しくは第9項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者又は第8条の4第6項、第37条の11の3第9項、第37条の14の2第29項若しくは第41条の12の2第10項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
 正当な理由がないのに第8条の4第6項ただし書、第37条の11の3第8項ただし書、同条第9項ただし書、第37条の14の2第29項ただし書若しくは第41条の12の2第10項ただし書の規定による請求を拒み、又は第8条の4第6項ただし書に規定する通知書、第37条の11の3第8項ただし書若しくは同条第9項ただし書に規定する報告書、第37条の14の2第29項ただし書に規定する報告書若しくは第41条の12の2第10項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者
 第9条の4の2第3項、第29条の2第8項、第37条の11の3第12項、第37条の14第37項若しくは第37条の14の2第32項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第9条の4の2第3項、第29条の2第8項、第37条の11の3第12項、第37条の14第37項又は第37条の14の2第32項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
5 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第3章 法人税法の特例

第1節 中小企業者等の法人税率の特例

第42条の3の2 次の表の第1欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第6項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人又は次条第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)の平成24年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる税率は、同表の第4欄に掲げる税率とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第4号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等
法人税法第66条第2項及び第143条第2項 100分の19 100分の15
二 一般社団法人等(法人税法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によって公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
法人税法第66条第2項 100分の19 100分の15
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第68条第1項に規定する協同組合等を除く。)
法人税法第66条第3項 100分の19 100分の19(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の15)
四 第67条の2第1項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人
同項 100分の19 100分の19(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の15)
2 第68条第1項に規定する協同組合等の平成24年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」とあるのは、「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち、800万円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については100分の15とし、10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については100分の22とする。)」とする。
3 事業年度が1年に満たない第1項の表の第3号及び第4号に掲げる法人に対する同項(同表の第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第3号及び第4号中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前2項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)
第42条の4 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の当該試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
 増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 100分の9・9に、当該増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合
 増減試験研究費割合が100分の8以下である場合 100分の9・9から、100分の8から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の6未満であるときは、100分の6)
 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8・5
2 前項に規定する法人(同項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用年度」という。)終了の時において法人税法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するもの及び同法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人を除く。)が次に掲げる要件を満たす場合には、適用年度における前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の40」とする。
 適用年度が当該法人の法人税法第57条第11項第3号に規定する設立の日として政令で定める日から同日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること。
 適用年度終了の時において国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。
3 第1項に規定する法人の平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度における前2項の規定の適用については、当該事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第1項中「100分の10」とあるのは、「100分の14」とする。
 試験研究費割合が100分の10を超える場合 第1項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「100分の10」とあるのは「100分の14」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項中「100分の25」とあるのは、「100分の40」とあるのは「の100分の25」とあるのは、「の100分の40」とする。
4 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の100分の12に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する中小企業者等の平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において、増減試験研究費割合が100分の8を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項中「の100分の12に相当する」とあるのは、「に、100分の12に増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)を乗じて計算した」とする。
 前項後段中「100分の25」とあるのは、「100分の35」とする。
6 第4項に規定する中小企業者等の平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費割合が100分の10を超える場合における前2項の規定の適用については、当該事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第4項中「の100分の12に相当する」とあるのは「に、100分の12と100分の12に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
 増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第1号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。
 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第4項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第1号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。
7 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額
 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であって、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額
 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 試験研究費 製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、政令で定めるものをいう。
 調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
 この条、次条第2項、第42条の6第2項及び第3項、第42条の9第1項及び第2項、第42条の10第2項、第42条の11第2項、第42条の11の2第2項、第42条の11の3第2項、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の3第2項及び第3項、第42条の12の4第2項及び第3項、第42条の12の5並びに第42条の12の6第2項の規定
 イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
 第62条第1項、第62条の3第1項及び第9項並びに第63条第1項の規定
 法人税法第67条から第70条の2まで、第144条及び第144条の2の規定
 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第1項又は第4項に規定する事業年度(以下この項及び第11項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
 設立事業年度 設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあっては恒久的施設を有することとなった日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあっては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)をいう。
 比較試験研究費の額 適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「3年以内連結事業年度」という。)にあっては当該3年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(3年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該3年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該3年以内に開始した各事業年度の数(3年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
 試験研究費割合 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
 適用除外事業者 当該事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があったこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が15億円を超える法人をいう。
 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
十一 平均売上金額 適用年度及び当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
10 第1項、第4項及び第7項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11 前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項、第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第1項、第4項及び第7項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第70条の2又は第144条の2の3に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
13 第1項、第4項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)及び第3編第2章(第2節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第67条第3項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を1事業年度とみなして同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節(第67条、第68条第3項及び第70条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を1事業年度とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節(第144条(同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の5 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日)から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第7条第3項ただし書に規定する特定事業者又は同法第18条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第1項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第15条第1項又は第26条第1項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下第3号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第26条第1項の計画に係るものにあっては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第46条第1項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第117条第1項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
2 前条第8項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(同条第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもって取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
5 第1項の規定は、確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。
7 前条第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の6 中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成10年6月1日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第4号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第4号に掲げる減価償却資産にあっては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
 政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2 特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第42条の12の3第2項及び第42条の12の4第2項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の11第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の11第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項及び第42条の12の4第5項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の11第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第1項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の11第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の11第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の6第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第5項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第5項」とする。
12 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)の規定の適用については、同法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第5項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
13 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条の7 削除
第42条の8 削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第42条の9 青色申告書を提出する法人が、平成14年4月1日から平成33年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第1欄に掲げる地区内において当該各号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したとき(同表の第3号の第1欄に掲げる地区内において同号の第2欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、沖縄振興特別措置法第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第6項において「供用年度」という。)の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第3項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
地区 事業 資産 割合
一 沖縄振興特別措置法第7条第1項に規定する提出観光地形成促進計画において同法第6条第2項第2号に規定する観光地形成促進地域として定められている地区
同法第8条第1項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 100分の15(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8)
二 沖縄振興特別措置法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区
電気通信業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 100分の15(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8)
三 沖縄振興特別措置法第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区
製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)
四 沖縄振興特別措置法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区
製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)
五 沖縄振興特別措置法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区
同法第55条の4に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第55条の2第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)
2 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「4年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(4年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は4年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の4年以内連結事業年度における第68条の13第1項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第1項の規定(連結税額控除限度額については、同条第1項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第2項の規定により4年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の13第1項又は第2項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の12の3第5項及び第42条の12の4第5項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の13第1項又は第2項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 第1項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。
6 第2項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の13第1項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第31号の確定申告書)に第68条の13第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
7 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の9第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
8 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の9第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の9第4項」とする。
9 第42条の6第12項の規定は、第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「及び第5項」とあるのは、「及び第42条の9第4項」と読み替えるものとする。
10 第5項から前項までに定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第42条の10 青色申告書を提出する法人で特定事業(国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下第4項までにおいて「実施法人」という。)が、同法附則第1条第1号に定める日から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の100分の45(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の23)に相当する金額
 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の100分の50(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の25)に相当する金額
2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該実施法人の供用年度における税額控除限度額が、当該実施法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 前項第1号に掲げる特定機械装置等 100分の14(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の7)
 前項第2号に掲げる特定機械装置等 100分の15(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8)
3 実施法人が、特定機械装置等のうち、機械及び装置又は器具及び備品で、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な特定事業として財務省令で定める事業の用に供されるもの(政令で定める規模のものに限る。)のうち第1項に規定する開発研究の用に供されるもの(以下この項において「開発研究用資産」という。)につき第1項の規定の適用を受ける場合には、当該実施法人の同項に規定する開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(第42条の4第8項第10号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4 第1項の規定は、実施法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の10第2項」と読み替えるものとする。
8 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの(以下第3項までにおいて「指定法人」という。)が、同法の施行の日から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第2条第1項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の同法第15条第1項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた総合特別区域法第26条第1項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の100分の34(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の17)に相当する金額
 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の100分の40(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の20)に相当する金額
2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 前項第1号に掲げる特定機械装置等 100分の10(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の5)
 前項第2号に掲げる特定機械装置等 100分の12(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の6)
3 第1項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
 前条第1項又は第2項の規定
 前条第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定
 前条第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の11第2項」と読み替えるものとする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11の2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従って特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、80億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の40(平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた法人(次項第1号において「特定法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、100分の50)
 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の20
2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の4(特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、100分の5)
 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の2
3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4 第1項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
6 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の11の2第2項」と読み替えるものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11の3 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の100分の15(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の25)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の100分の4(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の7)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4 第1項の規定は、確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
6 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の11の3第2項」と読み替えるものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第42条の12 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第17条の2第3項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた法人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第2号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 当該法人の当該適用年度の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)が2人以上であること(当該適用年度前の各事業年度のうち当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が2人以上であったこと(当該各事業年度のいずれかにおいて基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。
 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行っていないこと。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該法人の当該適用年度の基準雇用者割合が100分の8以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 60万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額
(2) 50万円に、当該法人の当該適用年度の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)から当該適用年度の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の100分の40に相当する数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。ロ(2)において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
 当該法人の当該適用年度の基準雇用者割合が100分の5以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 30万円に、特定新規雇用者基礎数(当該適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設((1)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((1)及び(2)において「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額
(2) 20万円に、非特定新規雇用者数のうち当該法人の当該適用年度の新規雇用者総数の100分の40に相当する数に達するまでの数(移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)において「移転型新規雇用者総数」という。)から移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該非特定新規雇用者数に達するまでの数((2)において「移転型非特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該100分の40に相当する数に達するまでの数のうち当該移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数に1・5を乗じた数を加算した数)と当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該移転型新規雇用者総数を控除した数((2)において「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数に1・5を乗じた数を加算した数)とを合計した数を乗じて計算した金額
 イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額
(2) 20万円に、イ(2)に規定する合計した数を乗じて計算した金額
2 青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第1項の規定(同項の規定に係る第52条の2第1項若しくは第4項又は第52条の3第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第2項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格法人」という。)及び第68条の15第1項の規定(同項の規定に係る第68条の40第1項若しくは第4項又は第68条の41第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この項において同じ。)若しくは第68条の15第2項の規定の適用を受けた連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば第68条の15の2第1項の規定の適用があるもの又は同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「要件適格連結法人」という。)を含む。)が、その適用を受ける事業年度(要件適格法人にあっては前条第1項の規定又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度とし、要件適格連結法人にあっては第68条の15第1項の規定若しくは同条第2項の規定又は第68条の15の2第1項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。)以後の各適用年度(当該法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあっては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)以後の事業年度を除く。)において、前項第1号ハに掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、30万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第2項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 適用年度が1年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「30万円」とあるのは「30万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」と、「20万円」とあるのは「20万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」とする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 適用年度 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度をいい、設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあっては恒久的施設を有することとなった日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあっては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備されたものをいう。
 雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 高年齢雇用者 法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第12号及び第13号において同じ。)の数を減算した数をいう。
 地方事業所基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(第8号及び第9号において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
 その法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者でないこと。
 特定新規雇用者数 適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 新規雇用者総数 適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
十一 給与等支給額 法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第13号及び第9項において同じ。)のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。
十二 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいう。
十三 比較給与等支給額 法人の給与等の支給額のうち第11号の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該適用年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「1年以内連結事業年度」という。)にあっては当該給与等の支給額のうち当該1年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)とし、当該各事業年度の月数(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該1年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額のうち当該適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該1年以内に開始した各事業年度の数(1年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額)の100分の20に相当する金額を加算した金額をいう。
十四 地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第1項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
 前条第1項又は第2項の規定
 前条第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定
 前条第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
7 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度及び当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であった者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
8 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の計算、第4項第1号に規定する2年を経過する日を含む適用年度が1年に満たない場合における第3項に規定する除して計算した金額の計算その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の12第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第42条の12の2 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の100分の20に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の5に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の5に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の12の2第1項」と読み替えるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の12の3 中小企業等経営強化法第26条第2項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けた法人のうち、第42条の6第1項に規定する中小企業者(第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人で、青色申告書を提出するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小企業者等の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 特定中小企業者等(政令で定める法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(第42条の6第2項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第42条の6第2項及び第3項並びに次条第2項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の15の4第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の15の4第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の9第4項及び次条第5項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の15の4第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第1項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
7 第1項の規定は、確定申告書等に経営改善設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を限度とする。
9 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の15の4第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の15の4第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の12の3第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の12の3第5項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の12の3第5項」とする。
12 第42条の6第12項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「及び第5項」とあるのは、「及び第42条の12の3第5項」と読み替えるものとする。
13 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の12の4 中小企業者等(第42条の6第1項に規定する中小企業者等又は前条第1項に規定する政令で定める法人で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第13条第1項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第2条第2項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第13条第3項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画(同法第14条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第42条の6第1項に規定する指定事業の用又は前条第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の100分の7(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、100分の10)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(第42条の6第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第42条の6第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の15の5第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の15の5第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の9第4項及び前条第5項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の15の5第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第1項の規定は、確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の15の5第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の15の5第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の12の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の12の4第5項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の12の4第5項」とする。
12 第42条の6第12項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「及び第5項」とあるのは、「及び第42条の12の4第5項」と読み替えるものとする。
13 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)
第42条の12の5 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第1号及び第2号に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第42条の12の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の100分の15(当該事業年度において第3号に掲げる要件を満たす場合には、100分の20)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること。
 当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の100分の90に相当する金額以上であること。
 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第2号イ及び第3項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上であること。
2 第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第12号において「中小企業者等」という。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1・5以上であるとき(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第42条の12の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の100分の15(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、100分の25)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2・5以上であること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること。
 当該中小企業者等が、当該事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第13条第1項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第14条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同法第2条第10項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 設立事業年度 設立の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあっては恒久的施設を有することとなった日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあっては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする。)を含む事業年度をいう。
 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。
 雇用者給与等支給額 法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。
 比較雇用者給与等支給額 法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(ロにおいて「前事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)
 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額
 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)の期間内の各月において当該法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
 国内設備投資額 法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。
 当期償却費総額 法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第8節までにおいて同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第31条第4項の規定により同条第1項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。
 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
十一 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該法人の当該適用年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「2年以内連結事業年度」という。)にあっては当該2年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(2年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該2年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該2年以内に開始した各事業年度の数(2年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
十二 中小企業比較教育訓練費の額 中小企業者等の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該中小企業者等の当該適用年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「1年以内連結事業年度」という。)にあっては当該1年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(1年以内連結事業年度にあっては、当該中小企業者等の当該1年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該1年以内に開始した各事業年度の数(1年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる当該控除した金額は、確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を限度とする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の12の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の12の6 青色申告書を提出する法人で生産性向上特別措置法第29条に規定する認定革新的データ産業活用事業者(以下この項及び次項において「認定革新的データ産業活用事業者」という。)であるものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの期間(同項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第23条第2項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である法人の行う同法第29条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従って実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあっては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該革新的情報産業活用設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該革新的情報産業活用設備の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で認定革新的データ産業活用事業者であるものが、指定期間内に、前項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該法人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年度において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20(当該供用年度において第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該法人の前条第3項第6号に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額(同項第7号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上である場合 100分の5
 前号に掲げる場合以外の場合 100分の3
3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。
4 第1項の規定は、確定申告書等に革新的情報産業活用設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第2項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。
6 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の12の6第2項」と読み替えるものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第42条の13 法人が一の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち2以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前法人税額超過額」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除しない。この場合において、当該調整前法人税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
 第42条の4第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の4第4項の規定 同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の4第7項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の5第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の6第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の9第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の10第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の11第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の11の2第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第42条の11の3第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一 第42条の12第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十二 第42条の12の2第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十三 第42条の12の3第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十四 第42条の12の4第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十五 第42条の12の5第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十六 第42条の12の5第2項の規定 同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十七 前条第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される第42条の6第3項、第42条の9第2項、第42条の12の3第3項又は第42条の12の4第3項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第5項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第1項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び第5項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額として、第42条の6第4項、第42条の9第3項、第42条の12の3第4項又は第42条の12の4第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、第68条の15の8第1項の規定の適用を受けた法人の同条第3項に規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第68条の15の8第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。
5 第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過事業年度以後の各事業年度又は超過連結事業年度後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書(超過連結事業年度後の各事業年度にあっては、第68条の15の8第1項に規定する調整前連結税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあっては、同法第2条第32号に規定する連結確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 法人(第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第8項において「対象年度」という。)において第1項第1号、第3号、第9号又は第17号に掲げる規定(以下この項及び第8項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(第42条の12の5第3項第1号に規定する設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の所得の金額が当該特定対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
 当該法人の第42条の12の5第3項第6号に規定する継続雇用者給与等支給額が当該法人の同項第7号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
 当該法人の第42条の12の5第3項第8号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第9号に規定する当期償却費総額の100分の10に相当する金額を超えること。
7 前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあっては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の第42条の12の5第3項第1号に規定する設立事業年度を除く。)をいう。
8 第6項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第42条の4第10項、第42条の11の2第5項及び前条第5項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
9 第5項及び前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前法人税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、第6項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第4項まで、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定設備等の特別償却)
第43条 法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第2号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第1項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する法人(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に該当する法人その他の政令で定める法人に該当するものを除く。)
当該再生可能エネルギー発電設備等 100分の20
二 政令で定める海上運送業を営む法人
イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該法人の海上運送法第39条の14に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第39条の10第1項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
100分の18(日本船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、100分の20)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶
100分の15(日本船舶に該当するものについては、100分の17)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶
100分の16(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の18)
2 前項の規定は、確定申告書等に特定設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第43条の2 青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成27年3月31日までに同法第7条又は附則第3条第1項の規定による報告を行ったもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第8条第1項又は第12条第2項(これらの規定を同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日から当該報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第2条第2項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴って取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この項において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該耐震基準適合建物等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該耐震基準適合建物等の取得価額の100分の25に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設(非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に同法第56条の5第3項の規定による同法第2条第1項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第56条の5第3項の規定による報告(同法第56条の2の2第1項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。)を行ったもの(当該特定技術基準対象施設につき同法第56条の2の21第1項の規定による勧告を受けたものを除く。)が、当該報告を行った日から同日以後3年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴って取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設(同法第56条の2の2第1項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の部分(以下この項において「技術基準適合施設」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術基準適合施設の取得価額の100分の18(港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域のうち同法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第2条第3項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、100分の22)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(被災代替資産等の特別償却)
第43条の3 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第3項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの
100分の15(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して3年を経過した日(以下この表において「発災後3年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、100分の10) 100分の18(発災後3年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、100分の12)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
100分の30(発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、100分の20) 100分の36(発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、100分の24)
2 前項に規定する中小企業者等とは、第42条の6第1項に規定する中小企業者(第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等をいう。
3 第1項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第44条 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から平成33年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の100分の12(建物及びその附属設備については、100分の6)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第44条の2 削除
(共同利用施設の特別償却)
第44条の3 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成3年4月1日から平成33年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第56条の3第1項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の100分の6に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第44条の4 削除
(情報流通円滑化設備の特別償却)
第44条の5 青色申告書を提出する法人で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項に規定する実施計画(同法附則第5条第2項第2号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施に関するものに限る。以下この項において「実施計画」という。)について同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項の認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同号に規定する特定電気通信設備(当該政令で定めるものに限る。以下この項において「情報流通円滑化設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報流通円滑化設備を製作し、若しくは建設して、これを同号に規定する総務省令で定める地域内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該情報流通円滑化設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該情報流通円滑化設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報流通円滑化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報流通円滑化設備の取得価額の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第45条 青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第2号の第1欄に掲げる地区内において同号の第2欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、沖縄振興特別措置法第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(1の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第1号又は第5号の第3欄に掲げる減価償却資産にあっては10億円を、同表の第2号から第4号までの第3欄に掲げる減価償却資産にあっては20億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ10億円又は20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
地区又は地域 事業 資産 割合
一 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区(次項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の6)
二 沖縄振興特別措置法第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区
製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の34(建物及びその附属設備については、100分の20)
三 沖縄振興特別措置法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区
製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
四 沖縄振興特別措置法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区
同法第55条の4に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第55条の2第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
五 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 100分の8
2 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人にあっては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、同条第8項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人にあっては同表の第4号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後5年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該産業振興機械等が、同表の第1号から第3号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の100分の32(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の48)に相当する金額をいい、同表の第4号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の100分の24(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の36)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区 事業 設備
一 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第1号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第68条の27第2項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第2項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第2項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
4 第43条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
5 前項に定めるもののほか、第2項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療用機器等の特別償却)
第45条の2 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和54年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の100分の12に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第1項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4 第43条第2項の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第46条 青色申告書を提出する法人が、昭和48年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内又は当該事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「障害者使用機械等」という。)の当該事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該障害者使用機械等の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の24(工場用の建物及びその附属設備については、100分の32)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 障害者雇用割合が100分の50以上であること。
 雇用障害者数が20人以上であって、障害者雇用割合が100分の25以上であること。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の55以上であること。
 当該事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する対象障害者をいう。
 障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する対象障害者である短時間労働者(次号において「対象障害者である短時間労働者」という。)及び同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
 基準雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者及び対象障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
 重度障害者割合 当該事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第46条の2 青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第19条第1項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に同法第18条第1項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従って設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第19条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第18条第3項第2号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第5項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業再編促進対象事業(同法第2条第7項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後5年以内(当該認定事業再編計画について同法第19条第2項又は第3項の規定による認定の取消しがあった場合には、供用日からその認定の取消しがあった日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の40(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の45)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第68条の33第1項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第47条 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する施設のうち児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務(以下この項及び次項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項及び次項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後3年以内の日を含む各事業年度の当該企業主導型保育施設用資産の償却限度額は、供用日以後3年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の12(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の15)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第68条の34第1項の規定)の適用を受けている企業主導型保育施設用資産(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する企業主導型保育施設用資産)の移転を受け、これを当該法人の保育事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該企業主導型保育施設用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の保育事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)とする。
3 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第47条の2 青色申告書を提出する法人が、昭和60年4月1日から平成33年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の25(第3項第1号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、100分の50)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第68条の35第1項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3 前2項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第25条第1項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
 都市再生特別措置法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域
 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
4 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(倉庫用建物等の割増償却)
第48条 青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から平成32年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第5条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第68条の36第1項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第52条 削除
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第52条の2 法人の有する減価償却資産で第42条の5第1項、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第43条から第44条まで、第44条の3若しくは第44条の5から第48条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する1年以内連結事業年度において第68条の40第1項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第68条の40第1項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第45条第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該1年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第43条の3の規定の適用を受けた減価償却資産(1年以内連結事業年度において第68条の18の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第2条第31号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
3 第1項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(前項に規定する1年以内連結事業年度にあっては、同項に規定する連結確定申告書)及び第1項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別償却対象資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第31条第2項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあっては、同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第2項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第1項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあっては、第68条の40第1項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第45条第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7 第3項及び前項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準備金方式による特別償却)
第52条の3 法人で前条第1項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第68条の41第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、法人が、前項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第12項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第68条の41第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該積立適用後年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度)において第1項又は第11項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の41第1項又は第11項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 法人が第1項及び第2項又は第1項及び前項の規定の適用を受ける事業年度において、これらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第45条第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第1項の規定による積立てがあったものとみなす。
5 第1項から第3項までの規定の適用を受けた法人(第68条の41第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第6項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(連結特別償却準備金の金額にあっては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第68条の41第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを84(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が10年未満である場合には、60と当該耐用年数に12を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第1項から第3項までの規定の適用を受けた法人(第68条の41第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第2号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなった日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
 合併又は現物分配により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
 前項及び前2号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第2項の規定は、第1項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(第2項に規定する各事業年度までに開始した連結事業年度にあっては、同項に規定する連結確定申告書)に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11 法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12 第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第68条の41第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、法人が、積立適用後年度において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該積立適用後年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(同条第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第2項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13 法人が前2項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が第45条第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第11項の規定による積立てがあったものとみなす。
14 第11項及び第12項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15 第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合(同条第15項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
16 前項又は第68条の41第15項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第15項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合(同条第17項前段に規定する場合を除く。)には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
18 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19 第17項又は第68条の41第17項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第17項又は同条第17項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合(同条第20項前段に規定する場合を除く。)には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
21 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22 第20項又は第68条の41第20項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第20項又は同条第20項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合(同条第23項前段に規定する場合を除く。)には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
24 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
25 第23項又は第68条の41第23項の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第23項又は同条第23項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26 特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において第43条の3の規定の適用を受けることができる減価償却資産(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その用に供した連結事業年度において第68条の18の規定の適用を受けることができる減価償却資産)である場合において、第1項の規定の適用を受けたとき(第68条の41第1項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該特別償却対象資産に係る第2項及び第12項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
27 第8項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第7項まで及び第11項から第25項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第53条 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
 第42条の9の規定
 第42条の5、第42条の6、第42条の10から第42条の11の3まで、第42条の12の3、第42条の12の4、第42条の12の6、第43条から第44条まで、第44条の3又は第44条の5から第48条までの規定
 前号に掲げる規定に係る前条の規定
 前3号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条 削除

第2節 準備金等

(海外投資等損失準備金)
第55条 青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和48年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項及び第9項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資源開発事業法人(第3号に掲げる法人に該当するものを除く。) 100分の20
 資源開発投資法人(第4号に掲げる法人に該当するものを除く。) 100分の20
 資源探鉱事業法人 100分の50
 資源探鉱投資法人 100分の50
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 資源開発事業法人 法人でその現に行っている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下この号及び次号において「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行っている国営の法人をいう。
 資源開発投資法人 現に行っている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人及び資源開発事業等を行っている外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
 資源探鉱事業法人 第1号の資源開発事業法人のうち、現に行っている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)及び当該事業を行っている国営の法人をいう。
 資源探鉱投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち、現に行っている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行っている外国政府を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
 特殊投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第1号の資源開発事業法人(第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等を行っているもので、政令で定めるものをいう。
 特定株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
 当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行った第1号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
 当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行った第2号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
3 第1項に規定する内国法人(第68条の43第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結海外投資等損失準備金の金額にあっては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第1項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第68条の43第1項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号から第3号まで、第5号又は第7号の場合にあっては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなった場合(次号から第4号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
 合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第2項第2号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第1号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
 第1号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなった場合 その該当することとなった日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
 第1号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第61条の2第18項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)
 当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
 前項、前各号、次項及び第6項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第11項、第14項、第18項及び第22項の規定は、適用しない。
6 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項、第14項、第18項及び第22項の規定は、適用しない。
7 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
9 第1項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第4項第3号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の100分の20(当該特定株式等に係る特定法人が第2項第3号の資源探鉱事業法人又は同項第4号の資源探鉱投資法人である場合には、100分の50)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
12 前項又は第68条の43第10項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第11項又は第68条の43第10項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第11項又は同条第10項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14 第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
15 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
16 第14項又は第68条の43第12項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
17 第14項又は第68条の43第12項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第14項又は同条第12項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18 第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合(同条第15項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
20 第18項又は第68条の43第15項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
21 第18項又は第68条の43第15項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第18項又は同条第15項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22 第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合(同条第18項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
23 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
24 第22項又は第68条の43第18項の場合において、これらの規定の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
25 第22項又は第68条の43第18項の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第22項又は同条第18項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26 第8項に定めるもののほか、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第1項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第2項第6号の特定株式等の取得価額の計算その他第1項から第7項まで及び第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第55条の2 青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和49年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第7項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)の100分の80に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなった場合 その合併の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなった日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 前項、前3号、次項及び第5項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第9項、第10項及び第12項の規定は、適用しない。
5 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第9項、第10項及び第12項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の100分の80に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 前条第11項及び第12項の規定は、第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(第68条の44第8項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、前条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは、「第68条の44第8項において準用する第68条の43第10項」とする。
10 第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11 前条第16項の規定は、前項又は第68条の44第9項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12 第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
13 前条第20項の規定は、前項又は第68条の44第10項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定災害防止準備金)
第56条 青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものが、平成10年6月17日から平成32年3月31日までの期間(第7項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の4において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第9条の5第3項又は第9条の6第1項(これらの規定を同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があったときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割又は適格現物出資によるものを除く。)につき同法第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)のうち同法第8条の5第1項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第8条の5第6項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第68条の46第1項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第4号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項(同法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第8条第1項又は第15条第1項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合(前2号に該当する場合を除く。) その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなった場合 その合併の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなった日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定災害防止準備金の金額
 前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第9項、第10項及び第12項の規定は、適用しない。
5 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第9項、第10項及び第12項の規定は、適用しない。
6 前条第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により特定廃棄物最終処分場を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち同法第8条の5第1項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 第55条第11項及び第12項の規定は、第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合(第68条の46第8項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは、「第68条の46第8項において準用する第68条の43第10項」とする。
10 第1項又は第7項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11 第55条第16項の規定は、前項又は第68条の46第9項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12 第1項又は第7項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13 第55条第20項の規定は、前項又は第68条の46第10項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第57条 削除
第57条の2 削除
第57条の3 削除
(原子力発電施設解体準備金)
第57条の4 青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該事業年度が積立期間の末日を含む事業年度である場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額。第17項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の90に相当する金額
 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各事業年度終了の日において第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかった金額を、それぞれ含むものとし、前事業年度等の終了の日までに第4項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の54第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の100分の90に相当する金額
2 前項に規定する解体費用とは、特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。第5項において同じ。)に要する費用として政令で定める費用をいう。
3 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき第1項の解体費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る連結原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項を除き、以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額(連結原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第1項第1号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特定原子力発電施設の解体が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 合併、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止につき電気事業法第27条の27第3項の規定による届出をした日から同日以後1年を経過する日までの期間(当該経過する日前に当該特定原子力発電施設について核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の34第2項の認可の申請を行った場合には、当該期間に当該申請の日から当該申請に係る同項の認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算した期間。以下この号において「猶予期間」という。)内に当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 当該猶予期間の末日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額
 前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第12項、第13項及び第15項の規定は、適用しない。
7 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで、第12項、第13項及び第15項の規定は、適用しない。
8 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10 青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設の第2項に規定する解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合(第68条の54第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の54第10項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の54第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条の4第1項及び第4項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の54第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
13 第1項又は第10項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合(同条第11項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第55条第16項及び第17項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の54第11項」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の54第11項」と、「第3項」とあるのは「第57条の4第1項及び第4項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の54第11項」と読み替えるものとする。
15 第1項又は第10項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合(同条第13項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
16 第55条第20項及び第21項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の54第13項」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の54第13項」と、「第3項」とあるのは「第57条の4第1項及び第4項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の54第13項」と読み替えるものとする。
17 第9項に定めるもののほか、適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設の移転を受けた法人の当該特定原子力発電施設に係る当該適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度における積立限度額の計算その他第1項から第8項まで及び第10項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
第57条の4の2 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者(第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日から平成32年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第38条第1項第2号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第55条の3第1項及び第2項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日において当該特定原子力施設に係る同条第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 廃炉等実施認定事業者でなくなった場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなった日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
 解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
 前項、前2号、次項及び第5項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
5 第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項の規定は、適用しない。
6 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 前項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社等の異常危険準備金)
第57条の5 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第12項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第116条第1項
 保険業法第185条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第199条において準用する同法第116条第1項
二の2 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第272条の18において準用する同法第116条第1項
 船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第44条の8において準用する保険業法第116条第1項
 農業協同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第11条の32
 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第50条の7
 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第100条の8第1項において準用する同法第15条の10
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第3項に規定する火災等共済組合(第4項において「火災等共済組合」という。)及び同条第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第58条第5項
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第14条の4(同法第56条において準用する場合を含む。)
 森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第109条第1項において準用する同法第20条
2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に100分の50(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3 前2項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4 第1項及び第2項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第1項第4号の農業協同組合連合会又は同項第6号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第4号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5 前3項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第1項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第1項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第8項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第9項の規定により益金の額に算入された金額(同条第6項、第7項又は第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前10年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前10年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前10年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあっては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第1項第2号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) その廃止の日における異常危険準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9 第1項又は第68条の55第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなった場合において、その該当することとなった後異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第1号の承認の取消しの基因となった事実のあった日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第2号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
 法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
10 前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第6項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第68条の55第9項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第1号の承認の取消しの基因となった事実のあった日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第2号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
12 青色申告書を提出する法人で第1項第1号から第2号の2までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第2項に規定する異常災害損失の補塡に充てるため、第1項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13 前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第68条の55第15項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第11項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の55第15項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の55第15項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項及び第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の55第15項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
15 第55条第14項、第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第68条の55第16項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第14項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第15項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の55第16項において準用する第68条の43第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の55第16項において準用する第68条の43第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の55第16項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
16 第55条第18項、第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第68条の55第17項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第18項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第19項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の55第17項において準用する第68条の43第15項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の55第17項において準用する第68条の43第15項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の55第17項において準用する第68条の43第15項」と読み替えるものとする。
17 第11項に定めるもののほか、第1項から第10項まで及び第12項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第57条の6 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第8項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補塡に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第3項に規定する正味収入保険料又は同条第4項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第116条第1項
 保険業法第185条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第199条において準用する同法第116条第1項
2 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人について第1項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第6項において準用する前条第9項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の56第4項の規定又は同条第6項において準用する第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前10年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前10年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前10年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあっては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合(第1項第2号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合) その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 前条第9項及び第10項の規定は、第1項又は第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をし、又は法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
7 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8 青色申告書を提出する法人で第1項各号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第2項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9 前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第55条第11項及び第12項の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(第68条の56第11項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、第55条第13項前段の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合(第68条の56第11項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、第55条第11項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の56第11項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の56第11項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の56第11項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
11 第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
12 第55条第15項前段及び第17項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第16項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第15項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の56第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の56第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の56第12項」と読み替えるものとする。
13 第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第14項前段に規定する場合を除く。)には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
14 第55条第19項前段及び第21項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第20項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第19項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の56第14項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の56第14項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の56第14項」と読み替えるものとする。
15 第7項に定めるもののほか、第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港用地整備準備金)
第57条の7 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第12条第1項第1号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、空港用地整備費用(同法第15条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
 空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の10分の1に相当する金額
 当該適用事業年度の所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように指定会社及び新関西国際空港株式会社の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 空港用地整備債務の額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度(指定会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前日を含む連結事業年度。以下この号及び第4項において「前事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各事業年度終了の日において第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「連結関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第4項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第4項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3 前2項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第3条第3項第1号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
4 第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の第2項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 指定会社が、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなった日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第16条の規定により同法第12条第1項第1号の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
 譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に空港用地を移転した場合 その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
 前項、前3号、次項及び第7項の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 指定会社が、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港用地整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第10項及び第11項の規定は、適用しない。
7 第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第10項及び第11項の規定は、適用しない。
8 第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10 第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合(第68条の57第8項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の57第8項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第1号に規定する指定会社でないとき」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の57第8項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項の」とあるのは「第57条の7第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の57第8項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項中」とあるのは「第57条の7第4項中」と読み替えるものとする。
11 第55条第14項から第17項までの規定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合(第68条の57第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第15項中「第3項」とあるのは「第57条の7第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の57第10項において準用する第68条の43第12項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第1号に規定する指定会社でないとき」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の57第10項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項の」とあるのは「第57条の7第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の57第10項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項中」とあるのは「第57条の7第4項中」と読み替えるものとする。
12 第9項に定めるもののほか、第1項から第8項まで及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中部国際空港整備準備金)
第57条の7の2 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該3分の2に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の10分の1に相当する金額
 累積限度基準額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度(指定会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前日を含む連結事業年度。以下この号及び第3項において「前事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(各事業年度終了の日において第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この号において「連結中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、平成25年4月1日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間(次項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3 第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された中部国際空港整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 指定会社が、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなった日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第21条第1項の規定により同法第4条第1項の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額
 譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合 その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における中部国際空港整備準備金の金額
 前項、前3号、次項及び第6項の場合以外の場合において中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 指定会社が、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中部国際空港整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第9項及び第10項の規定は、適用しない。
6 第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第9項及び第10項の規定は、適用しない。
7 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9 第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合(第68条の57の2第7項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の57の2第7項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社でないとき」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の57の2第7項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項の」とあるのは「第57条の7の2第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の57の2第7項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項中」とあるのは「第57条の7の2第3項中」と読み替えるものとする。
10 第55条第14項から第17項までの規定は、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合(第68条の57の2第9項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第15項中「第3項」とあるのは「第57条の7の2第3項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の57の2第9項において準用する第68条の43第12項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社でないとき」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の57の2第9項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項の」とあるのは「第57条の7の2第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の57の2第9項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項中」とあるのは「第57条の7の2第3項中」と読み替えるものとする。
11 第8項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第57条の8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が5トン未満のもの及び合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 前項の法人が同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行ったことがある場合 最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前項の法人が、同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行ったことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行ったことがある場合 当該類似船舶につき最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前2号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第68条の58第1項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)終了の日の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定特定船舶を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 準備金設定特定船舶について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額
 前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第12項、第13項及び第15項の規定は、適用しない。
7 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで、第12項、第13項及び第15項の規定は、適用しない。
8 第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10 青色申告書を提出する法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を事業年度終了の日とした場合に第2項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合(第68条の58第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の58第11項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の58第11項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の58第11項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
13 第1項又は第10項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
14 第55条第15項から第17項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の58第12項」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の58第12項」と、「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の58第12項」と読み替えるものとする。
15 第1項又は第10項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合(同条第14項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
16 第55条第19項から第21項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の58第14項」と、同条第21項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の58第14項」と、「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の58第14項」と読み替えるものとする。
17 第9項に定めるもののほか、第1項から第8項まで及び第10項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者等の貸倒引当金の特例)
第57条の9 法人で各事業年度終了の時において法人税法第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小法人」という。)にあっては、第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者(次項において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)が法人税法第52条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2 法人で法人税法第52条第6項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの(中小法人にあっては、適用除外事業者に該当するものを除く。)が同項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。

第3節 鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第58条 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和40年4月1日から平成34年3月31日までの期間(第1号において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額
 前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額
2 国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和50年4月1日から平成34年3月31日までの期間(以下この項及び第14項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によって直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の40に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの(次条第4項において「海外探鉱法人出資」という。)をいう。
4 第1項又は第2項に規定する法人(第68条の61第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあっては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法(昭和25年法律第289号)第68条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第4号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者等に該当しないこととなった場合 その廃止し、又は該当しないこととなった日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
 当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合 その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
 前項、前3号、次項及び第7項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項及び第11項から第13項までの規定は、適用しない。
7 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項から第13項までの規定は、適用しない。
8 第55条の2第6項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
9 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第3項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の61第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
12 第55条第14項、第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第15項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
13 第55条第18項、第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第12項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第19項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と読み替えるものとする。
14 国内鉱業者等に該当する法人が指定期間内に取得する第2項に規定する海外自主開発法人の第55条第2項第6号の特定株式等については、同条第1項及び第9項の規定は、適用しない。
15 第8項及び前項に定めるもののほか、第9項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他同項から第7項まで及び第9項から第13項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第59条 前条第1項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行った場合又は政令で定める探鉱用機械設備(第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
 当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第31条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
 前事業年度等(前条第4項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)から繰り越された同条第1項の探鉱準備金の金額(第68条の61第1項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前条第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第2項の海外探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費(第1号において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行った場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(第1号において「海外探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
 前項第1号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額(同項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
 前事業年度等から繰り越された前条第2項の海外探鉱準備金の金額(第68条の61第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 前項第3号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
3 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行った第1項に規定する新鉱床探鉱費又は第2項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第55条第1項及び第9項の規定は、適用しない。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

第59条の2 青色申告書を提出する法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画(以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。)について同条第3項第5号(同条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第3項又は第4項の認定(同項の認定にあっては、当該認定により当該基準に適合することとなったものに限る。第5項において「計画の認定」という。)を受けた同法第34条第2項第3号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第38条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第35条第3項第5号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、同法第35条第3項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。)に記載された計画期間(同法第35条第2項第3号に掲げる計画期間をいう。第3項及び第5項において同じ。)内の日を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従って同法第34条第1項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、その満たない部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
 当該法人の当該事業年度における日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第39条の5第7項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)を用いた対外船舶運航事業等(同法第38条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額
 当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第6条に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額
2 前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3 前項の規定は、同項に規定する法人が、第1項の規定の適用に係る認定計画の計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度において第68条の62の2第1項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
4 第1項の規定の適用を受ける法人は、その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5 認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度(当該認定計画に記載された計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該計画期間内の日を含む各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第1項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第68条の62の2第1項の規定の適用を受けた連結法人(当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限る。)に該当するものを含む。)が、海上運送法第39条の2第2項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定計画につき第68条の62の2第1項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第1項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
7 第1項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該法人の子会社(海上運送法第39条の5第1項に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、第1項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける事業年度(当該子会社に該当する法人にあっては、当該事業年度内の日を含む事業年度)においては、第43条、第57条の8(第1項及び第10項に係る部分に限る。)、第65条の7(第1項及び第9項に係る部分に限る。)及び第65条の8(第1項、第2項、第7項及び第8項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。
8 第2項から第4項まで及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第5項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例

第60条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 地区 事業
一 沖縄振興特別措置法第30条第1項の規定による認定を同法第28条第5項の規定による提出の日から平成33年3月31日までの間に受けた法人
同法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第30条第1項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第44条第1項の規定による認定を同法第41条第5項の規定による提出の日から平成33年3月31日までの間に受けた法人
同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 同法第44条第1項に規定する特定国際物流拠点事業
2 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定による認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から平成33年3月31日までの間に受けた法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があったときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額に当該事業年度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
 第42条の9第1項又は第2項の規定
 第45条の規定
 第45条の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定
 第45条の規定に係る第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
4 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
5 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
6 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7 第1項の表の各号の中欄に掲げる地区又は第2項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区に変更があった場合における第1項に規定する提出の日又は第2項に規定する指定の日、これらの規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節の4 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

第61条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に同条の指定を受けたものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第27条の3に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の20に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
 第42条の10第1項若しくは第2項又は第42条の11第1項若しくは第2項の規定
 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定
 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
 前条の規定
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4節 認定農地所有適格法人の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)
第61条の2 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人(第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第1号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第13条第2項に規定する認定計画(第3項第2号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従って行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第1号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定の適用を受けた法人(第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあっては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号又は第5号に掲げる場合に該当するときは、第2号イ若しくはロ又は第5号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 認定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額
 農用地等(次条第1項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあってはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 認定計画の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
 前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
5 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。
6 第55条の2第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の64第6項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する認定農地所有適格法人でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
8 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3 前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあっては、農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間に係る決算。以下第8節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次に掲げる金額の合計額
 前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。イにおいて同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項(第2号ロに係る部分を除く。)の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額
 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
5 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4節の2 交際費等の課税の特例

(交際費等の損金不算入)
第61条の4 法人が平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下であるもの(普通法人のうち当該事業年度終了の日において法人税法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をもって、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。
 前項の交際費等の額が800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
 前項の交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第2号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
5 第2項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項第1号に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第4項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

第62条 法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成6年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条の3第1項及び第9項、第63条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4 第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
 公益法人等又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。) 収益事業
 外国法人 当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第138条第1項第1号又は第4号に掲げるものに限る。)に係る事業(人格のない社団等にあっては、当該国内源泉所得に係る収益事業)
5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項」とする。
7 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)及び第3編第2章(第2節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を1事業年度とみなして同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節(第67条、第68条第3項及び第70条を除く。)の規定及び第1項の規定(次号から第4号までにおいて「特別税額加算規定」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を1事業年度とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節(第144条(同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
8 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。
第62条の2 削除

第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第62条の3 法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第9項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1) 合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあっては当該他の連結法人を含み、外国法人にあっては法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3) 土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
 その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資、適格現物分配又は法人税法第2条第12号の15の3に規定する適格株式分配による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であって第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であって、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
(3) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託であって、第68条の3の2第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの受益権
(4) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であって、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第1項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4 第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二の2 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
 被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業
 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第2種市街地再開発事業
 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0・5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八の2 国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八の3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第13条第1項の規定により行われた裁定(同法第10条第1項第1号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第18条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第10条第2項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第2号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第1号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第2号の2まで又は第4号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第5号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利
 当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第3項第1号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第6号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第124条第1項の請求に基づく同法第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、同法第109条第1項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一 地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで、前号又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二 一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があった場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第7項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があった場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号から第2号の2まで若しくは第6号から第8号の3までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の3まで又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(開発許可を要する面積が1000平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第7項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の3まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 一団の住宅にあっては、その建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
 中高層の耐火共同住宅にあっては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあっては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 住宅にあっては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
 中高層の耐火共同住宅にあっては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5 前項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第7項において「予定期間」という。)内に前項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、同項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第10項において同じ。)の場合において、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなった法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあっては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第4項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなった当該土地等の譲渡についてその該当することとなったことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあっては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する予定期間内に第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第5項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあっては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第5項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあっては、同条第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が第5項に規定する予定期間の末日において第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、第1項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
10 法人が土地等の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡(第68条の68第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第64条の2第4項又は第68条の71第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第50条の規定又は第64条から第65条の5の2まで若しくは第65条の7から第66条の2までの規定により損金の額に算入された金額(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第9項から第12項まで(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)又は第65条の8第9項から第12項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
11 第5項の規定は、確定申告書等に当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12 第1項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第9項」とする。
13 第62条第7項の規定は、第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「及び第1項」とあるのは、「並びに第62条の3第1項及び第9項」と読み替えるものとする。
14 前3項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第1項又は第5項若しくは第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第63条 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項、第62条第1項、前条第1項及び第9項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
 譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 次に掲げる一団の宅地(その面積が1000平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
 土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4 前条第10項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第10項中「第65条の7から」とあるのは「第65条の10から」と、「、第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)又は第65条の8第9項から第12項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項」とする。
6 第62条第7項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「第1項の」とあるのは、「第63条第1項の」と読み替えるものとする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から平成32年3月31日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

第6節 資産の譲渡の場合の課税の特例

第1款 収用等の場合の課税の特例
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第64条 法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあった日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第65条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第65条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第9項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資産が土地収用法等(第33条第1項第1号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第65条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(同項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかったこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかったことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかったことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の2 資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の3 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の4 土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第65条の3第1項第2号及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の5 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の6 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この号において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の7 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第2種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第2号又は第65条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
 資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあった場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の2 資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあっては同号に規定する土地等、第2号の場合にあっては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があったものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもって、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
 土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地等が前項第1号から第3号の3まで、前号若しくは第65条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなったことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合又は前項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
4 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6 第1項の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
7 第1項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
8 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合を含むものとし、第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあった日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第10項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9 第6項及び第7項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
10 第8項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第1項又は第8項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
12 第4項から第7項まで及び前3項に定めるもののほか、第1項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第64条の2 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合を含むものとし、次条第1項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあった日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第4項第2号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあった日を含む事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもって代替資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第3項において同じ。)は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該収用等のあった日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人(その法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該法人に限る。)が収用等のあった日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)を行った場合(第68条の71第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第12項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8 前条第8項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあった日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第8項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9 前2項の場合において、第1項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
 指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13 前条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第7項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
14 前条第6項及び第7項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。
15 前条第10項の規定は、第8項の規定を適用する場合について準用する。
16 前条第11項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第68条の71第8項又は第9項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
17 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第7項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となった場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
18 第12項から前項までに定めるもののほか、第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第65条 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、都市の低炭素化の促進に関する法律第19条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条第1項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第1号及び第10項第1号において同じ。)を取得した場合を含む。第5項において同じ。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第5項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資産につき土地収用法等の規定による収用があった場合(第64条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあった場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
 土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
 土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
 資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき、又は資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得するとき。
 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき。
 資産(政令で定めるものに限る。)につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第16号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 前2条(第64条第6項、第7項、第9項及び第11項並びに前条第14項及び第16項を除く。)の規定は、法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をしたとき、又は取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、第64条第1項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金」とあるのは、「第65条第1項に規定する補償金等の額(同項に規定する換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等」と読み替えるものとする。
4 第64条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該法人に限る。)が換地処分等のあった日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第118条の24(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなったとき、若しくは第1項第4号に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があったとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利(同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなった日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあった日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があったものとみなされる日又はその取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となった同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなして前2条又は前各項の規定を適用する。
8 第1項第5号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第248条第1項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなったとき、又は第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなった日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又はその取得の基因となった同号の防災施設建築物の一部を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。
9 第1項第6号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があったものとみなして第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。
10 内国法人が法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第1項に規定する譲渡利益額(第1号において「譲渡利益額」という。)につき同項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第2項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第1項第3号から第6号まで(同項第3号にあっては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第4号にあっては都市再開発法による第2種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第7項の施設建築物の一部を取得する権利、第8項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第1項又は第5項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度において第68条の72第1項又は第5項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第61条の13の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなった場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第61条の13第2項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第61条の13第2項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項及び法人税法第61条の13の規定を適用する。
12 第64条第6項及び第7項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。
13 第64条第11項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第68条の72第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
14 第4項、第6項及び前2項に定めるもののほか、第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第3項、第5項及び第7項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第65条の2 法人の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合(第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合及び前条第7項に規定する譲受け希望の申出の撤回があったときにおいて、同項の規定により同条第1項第4号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があったものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があったことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第1項第3号から第6号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分及び同条第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。次項及び第7項において同じ。)のいずれについても第64条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5000万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人の有する資産で前条第1項第3号から第5号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は同条第7項の規定により同条第1項第4号の資産につき収用等による譲渡があったものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなった場合若しくは同条第8項の規定により同条第1項第5号の資産につき収用等による譲渡があったものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなった場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第7項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(同条第7項又は第8項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第64条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5000万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があった場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があった場合又は農地法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第6号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかった場合 当該資産
 一の収用換地等に係る事業につき前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が2以上あった場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたってされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産
 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があったことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
6 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第4項に規定する買取り等の申出があったことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 法人が、第64条の2第10項から第12項まで(これらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなった場合において、第64条の2第10項若しくは第11項に規定する特別勘定の金額又は同条第12項各号に定める金額に係る収用換地等のあった日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第1項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第64条第1項(第64条の2第7項又は前条第3項において準用する場合を含む。)、第64条第8項(第64条の2第8項又は前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第5項の規定(第68条の70第1項(第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の70第7項(第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の72第1項若しくは第5項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第64条の2第10項から第12項までの規定に該当することとなった当該特別勘定の金額と5000万円(当該収用換地等のあった日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第1項、第2項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9 第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
10 第3項から第6項まで、第8項及び前項に定めるもののほか、第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項、第2項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の3 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該法人が当該各号に該当することとなった土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなった土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで、第66条又は第66条の2の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と2000万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の74第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第64条第1項第3号の4から第3号の6までの規定の適用がある場合を除く。)
 都市再開発法による第1種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第1種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項、都市緑地法第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項、航空法第49条第4項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第20条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)を含むものとし、第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
 森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
2 法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあったことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6 第1項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の4 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該法人が当該各号に該当することとなった土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなった土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで、第66条又は第66条の2の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1500万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の75第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号又は前条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によって当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 一団の宅地の造成に関する事業(次のイ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成6年1月1日から平成32年12月31日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成される宅地の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が5ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第8条第1項第5号の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第16条第1項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は景観法第92条第1項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は都市再生特別措置法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一 地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三 次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第2条第2項に規定する商店街活性化事業又は同法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業
 中心市街地の活性化に関する法律第49条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。)
十四 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従って行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四の2 総合特別区域法第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従って行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六 広域臨海環境整備センター法第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七 生産緑地法第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八 国土利用計画法第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
十九 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十 都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第22条第3項又は被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地等が買い取られる場合
二十一 土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかったことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一の2 土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、同法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
二十二 土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該法人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求(当該法人にやむを得ない事情があったと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条第1項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第1号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第151条の規定による同法第142条第1項第3号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第124条第1項の請求により買い取られたとき。
二十三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四 自然公園法第72条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第73条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第20条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第4節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五 農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第16条第2項の協議に基づき、同項に規定する農地利用集積円滑化団体等(当該農地利用集積円滑化団体等が、一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第15条第2項に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同項に規定する農地中間管理機構である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
2 法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第2項第1号及び第10項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項、第5項及び第10項の規定を適用する。
3 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
4 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
5 前条第4項、第5項及び第7項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の5 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなった土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなった土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで、第66条又は第66条の2の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と800万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の76第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあっせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第1項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第1項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があった同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第1項第1号又は第25号の規定の適用がある場合を除く。)
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第10条の規定による都道府県知事のあっせんにより、同法第3条第1項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第65条の3第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款の2 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第65条の5の2 法人(清算中の法人を除く。)が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(第4項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有していた期間をいう。)が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第66条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1000万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の76の2第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第7項第2号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
5 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 この条における用語については、次に定めるところによる。
 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 前3条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換による譲渡
 適格合併等による土地等の移転
第3款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第65条の6 法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第65条の2第1項、第2項若しくは第7項、第65条の3第1項、第65条の4第1項、第65条の5第1項又は前条第1項の規定のうち2以上の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が5000万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第4款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第65条の7 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和45年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第9項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第65条の9までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第12項並びに次条第14項及び第15項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(以下この項及び第9項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の1月1日までの所有期間とする。第7号において同じ。)が10年を超えるもの
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下第4号までにおいて同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあっては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあっては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあっては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となった日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第2種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第2種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(同項に規定する過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第33条第1項の規定に基づいて新たに同法第2条第1項に規定する過疎地域に該当することとなった区域その他政令で定める区域を除く。以下この号において「過疎地域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物(既成市街地等内にあるものにあっては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)
過疎地域内にある特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号及び第5号において同じ。)
四 都市再生特別措置法第95条第1項に規定する都市機能誘導区域(以下この号において「都市機能誘導区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
都市機能誘導区域内にある特定資産で、当該都市機能誘導区域内における同項に規定する誘導施設等整備事業に係る同法第99条に規定する認定誘導事業計画に記載された同項に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるもの
五 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある特定資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従って取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として政令で定める地区(以下この号において「危険密集市街地」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該危険密集市街地内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従って取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が10年を超えるもの
国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物若しくは構築物又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
八 船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの
船舶(政令で定めるものに限る。)
2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4 第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の78第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第1項の表の第8号の下欄又は同条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
7 第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
8 第1項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9 法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11 第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の第8号の下欄又は同条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14 第1項又は第9項の規定(第1項の表の第7号に係る部分に限る。)を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する集中地域(第2号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第7号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第1項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する政令で定めるもの 第1項に規定する計算した金額の100分の70に相当する金額
 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第1項に規定する計算した金額の100分の75に相当する金額
15 第2項から前項まで(第9項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
 合併又は分割による資産の移転
 取得には、建設及び製作を含むものとし、第1項の表の第1号、第2号及び第7号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 当該買換資産の取得価額
 当該買換資産に係る第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第1項及び第2項において同じ。)
 「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第1項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の8 法人が、昭和45年4月1日から平成32年3月31日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第4項第2号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
 前号の取得の日から1年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合(第68条の79第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 第4項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の79第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第12項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第1項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9 前2項の場合において、その買換資産に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 取得指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 取得指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13 前条第2項の規定は、第7項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第7項又は第8項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14 前条第4項の規定は、第7項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の79第8項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第7項に規定する買換資産(第68条の79第8項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第1項の表の第8号の下欄又は第68条の78第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15 前条第12項の規定は、適格合併等により第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第68条の79第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第17項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の第8号の下欄又は第68条の78第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16 前条第5項及び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは、同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
17 前条第13項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
18 前条第14項の規定は、第1項、第2項、第7項又は第8項の規定(同条第1項の表の第7号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第1項又は第2項の規定を適用するときは、同条第14項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第1項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第1項又は第2項に規定する100分の80に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第1項に」とあるのは「次条第1項又は第2項に」と読み替えるものとする。
19 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第7項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となった場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
20 第16項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項の特別勘定の金額の計算その他同項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第65条の9 法人が、昭和45年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第65条第1項第2号から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第65条の7第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第65条の7第1項の取得をしたものとみなす。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第65条の10 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第64条、第64条の2、第65条の2から第65条の5の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 法人が、第1項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の81第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 前3項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第66条 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の84第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第66条の2 法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(第10項及び第12項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が2以上ある場合には、その合計額)の100分の80(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合には、100分の60)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が2以上ある場合であって、当該100分の80に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第7項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、第1項の届出書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の規定の適用を受けようとする事業年度において、平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成21年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第1項の規定を適用する。
5 第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第65条の7第3項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
7 法人が、第1項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、当該法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第9項において「適格分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
9 第7項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第1項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第7項の規定を適用する。
11 適格合併等により第1項又は第7項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度において第68条の85第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかった金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12 第1項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第10項の規定の適用を受けようとする合併法人等に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第68条の85第1項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第1項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第7項中「事業年度終了の日」とあるのは、「連結事業年度終了の日」とする。
13 第2項から第6項まで及び第8項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 この条における用語については、次に定めるところによる。
 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 第65条の5の2の規定の適用を受ける譲渡
 第65条の7又は第65条の8の規定の適用を受ける譲渡
 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
 適格合併等による土地等の移転
 「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第1項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。

第6節の2 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例

第66条の2の2 法人が、産業競争力強化法第26条第1項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に産業競争力強化法第25条第1項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第1項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行った当該認定に係る特別事業再編計画(同法第26条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に係る同法第2条第12項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第61条の2第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、同項第2号に掲げる金額に相当する金額とする。
2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7節 景気調整のための課税の特例

(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第66条の3 法人税法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する同法第75条第7項(地方法人税法第19条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、法人税法第75条の2第8項において準用する同法第75条第7項の規定及び第93条第1項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年12・775パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等

(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第66条の4 法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、当該取引(当該国外関連者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該国外関連者の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る取引として政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法
 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。)に相当する金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
 前号に掲げる取引以外の取引 同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3 法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第37条の規定の適用については、同条第1項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4 第1項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第1項の規定を適用する。
6 法人が、当該事業年度において、当該法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行った場合には、当該国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7 法人が当該事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)において当該法人に係る一の国外関連者との間で行った国外関連取引(前事業年度等がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該法人が前事業年度等において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 一の国外関連者との間で行った国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が50億円未満であること。
 一の国外関連者との間で行った国外関連取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が3億円未満であること。
8 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第11項において同じ。)に係る第6項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第11項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第11項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第2号に掲げる方法は、第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき法人税法第2条第39号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第40号に規定する決定(次項及び第21項において「決定」という。)をすることができる。
 当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号に定める方法(同項第1号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。)
 第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第7項の規定の適用がある国外関連取引をいう。第12項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第12項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法は、同項第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができる。
10 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めることができる。
11 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第8項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該法人の各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化対象国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第9項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
13 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
14 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
15 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第11項又は第12項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
16 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第11項若しくは第12項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第11項又は第12項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
17 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
18 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
19 法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行った場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
20 法人が当該法人に係る国外関連者との間で行った取引につき第1項の規定の適用があった場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第23条第1項第1号又は第3号に掲げる事由が生じたときの法人税及び地方法人税に係る同項(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
21 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第4項並びに同法第71条第1項並びに地方法人税法第26条第1項及び第3項の規定の適用については、国税通則法第70条第3項中「前2項の規定により」とあるのは「前2項及び租税特別措置法第66条の4第21項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前2項」とあるのは「、前2項及び同法第66条の4第21項」と、同条第4項中「第1項又は前項」とあるのは「第1項、前項又は租税特別措置法第66条の4第21項」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第66条の4第21項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」と、地方法人税法第26条第1項中「第70条第3項」とあるのは「第70条第3項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の4第21項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第2項の規定」とあるのは「及び第2項の規定並びに租税特別措置法第66条の4第21項の規定」と、「同条第3項」とあるのは「国税通則法第70条第3項」と、同条第3項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第66条の4第21項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第1項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第66条の4第21項の規定又は第1項の規定」と、「及び第1項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第66条の4第21項の規定及び第1項の規定」とする。
 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)若しくは同条第1項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
 前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この項において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第69条に規定する加算税(第4号において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
 第1号に掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る地方法人税の国税通則法第2条第7号に規定する法定申告期限(第1号の法人税に係る更正が同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
 第1号に掲げる更正決定又は同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る納税申告書の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
22 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行ったことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第2条第6号に規定する還付金の額が過大となった法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税及び地方法人税の同法第72条第1項に規定する法定納期限(同法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)から1年間は、進行しない。
23 前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
24 第21項の規定により読み替えて適用される国税通則法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「第70条第3項」とあるのは、「租税特別措置法第66条の4第21項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第70条第3項」とする。
25 第1項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第2条第12号の19ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第1項において「条約相手国等」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
26 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第9項まで及び第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第66条の4の2 法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第21項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「第46条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項中「前条第1項から第4項までの規定による申請書の提出があった」とあるのは「租税特別措置法第66条の4の2第1項の申請がされた」と読み替えるものとする。
5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
 国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税及び地方法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 その猶予に係る法人税及び地方法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。
 新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6 納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第2条第8号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第1号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第2条第9号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第10号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予の要件等)又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)又は」と、同法第151条の2第1項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項第1号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは租税特別措置法第66条の4の2第1項」と、同項第2号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは租税特別措置法第66条の4の2第1項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第66条の4の2第5項第5号」とする。
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
第66条の4の3 恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等(法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国法人の当該事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、当該外国法人の当該事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法
 独立価格比準法(特殊の関係(第66条の4第1項に規定する特殊の関係をいう。ロにおいて同じ。)にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。)に相当する金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
 再販売価格基準法(内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
 原価基準法(内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
 イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
 前号に掲げる取引以外の取引 同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3 外国法人の各事業年度における内部寄附金の額(当該外国法人の当該事業年度の内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に相当するものをいう。)は、当該外国法人の各事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該外国法人の当該金額につき同法第142条第2項の規定により同法第37条の規定に準じて計算するときは、同条第1項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第66条の4の3第3項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)」と読み替えるものとする。
4 当該事業年度において内部取引がある外国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5 外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなった場合には、当該事業年度の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該外国法人の当該事業年度の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 内部取引の対価の額とした額の合計額が50億円未満であること。
 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が3億円未満であること。
6 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第4項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第5項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
9 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第6項又は第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第6項若しくは第7項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第6項又は第7項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
12 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14 第66条の4第4項、第8項、第9項及び第19項から第25項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の4第4項 同項 第66条の4の3第1項
寄附金の額 同条第3項に規定する内部寄附金の額
所得 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
第66条の4第8項 同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 同時文書化対象内部取引(第66条の4の3第6項に規定する同時文書化対象内部取引
第6項 同条第4項
同時文書化対象国外関連取引に係る第1項 同時文書化対象内部取引に係る同条第1項
として財務省令 として同条第6項に規定する財務省令
所得 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
法人税法 同法
第66条の4第8項第1号 第2項第1号ロ 第66条の4の3第2項第1号ロ
第66条の4第8項第2号 第2項第1号ニ 第66条の4の3第2項第1号ニ
第66条の4第9項 同時文書化免除国外関連取引(第7項の規定の適用がある国外関連取引 同時文書化免除内部取引(第66条の4の3第7項に規定する同時文書化免除内部取引
第1項 同条第1項
財務省令 同条第7項に規定する財務省令
前項各号 同条第14項において準用する前項各号
同項第2号 同条第14項において準用する前項第2号
同項第1号 同条第14項において準用する前項第1号
所得 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
第66条の4第19項 当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の 第66条の4の3第1項に規定する本店等の名称及びその
第66条の4第20項 同項の 第66条の4の3第1項の
第66条の4第21項 租税特別措置法第66条の4第21項( 租税特別措置法第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第21項(
及び同法 及び同法第66条の4の3第14項において準用する同法
又は租税特別措置法 又は租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法
租税特別措置法(昭和32年法律第26号) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の4の3第14項において準用する同法
並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法
、租税特別措置法 、租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法
第66条の4第21項第1号及び第22項 当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った 第66条の4の3第1項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第66条の4第24項 租税特別措置法 租税特別措置法第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法
第66条の4第25項 法人と当該法人に係る国外関連者 外国法人の恒久的施設と当該外国法人
国外関連取引に係る第1項に規定する 第66条の4の3第1項に規定する内部取引に係る同項に規定する
前条第4項 第66条の4の2第1項( 第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4の2第1項(
第66条の4の2第1項の 第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4の2第1項の
前条第6項 第66条の4の2第1項( 第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4の2第1項(
第66条の4の2第1項の 第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4の2第1項の
猶予の要件等)、 猶予の要件等)の規定、
猶予)又は 猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法 若しくは租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法 含む。)又は租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法
15 第6項及び第7項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第5項まで、第8項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
第66条の4の4 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項(特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
2 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあってはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあってはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
3 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による国別報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国別報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による国別報告事項を提供することを要しない。
4 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ってその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第4号において同じ。)が作成されるものとして政令で定めるものをいう。
 多国籍企業グループ 企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が2以上あるものその他政令で定めるものをいう。
 特定多国籍企業グループ 多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額が1000億円以上であるものをいう。
 構成会社等 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)その他の政令で定める会社等をいう。
 最終親会社等 企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配しているものとして政令で定めるもの(以下この号において「親会社等」という。)であって、その親会社等がないものをいう。
 代理親会社等 特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項を当該構成会社等の居住地国(当該最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限る。)の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。
 最終親会計年度 最終親会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間をいう。
 居住地国 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
 外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等(ハに掲げる会社等を除く。) 当該外国
 外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(イに掲げる会社等を除く。) 当該外国
 国内に本店又は主たる事務所を有する会社等 我が国
5 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあってはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあってはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
6 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
7 正当な理由がなくて第1項又は第2項の規定による国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかった場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
8 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
10 前3項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)
第66条の4の5 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項(特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で定める事項をいう。次項及び第3項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあってはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあってはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による事業概況報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による事業概況報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による事業概況報告事項を提供することを要しない。
3 正当な理由がなくて第1項の規定による事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかった場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6 前3項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7節の3 関連者等に係る利子等の課税の特例

第1款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第66条の5 内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。
3 第1項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
4 第1項の規定は、当該内国法人の当該事業年度に係る同項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第1項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第4項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者(第9号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
 資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 自己資本の額 各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 特定債券現先取引等 債券現先取引(第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。
 課税対象所得 第2条第1項第1号の2に規定する居住者にあっては各年分の各種所得(所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあっては各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得をいい、非居住者又は外国法人にあっては同法第164条第1項第1号イ又は法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
6 第2項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
8 第3項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。
9 税務署長は、第3項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があった場合に限り、同項の規定を適用することができる。
10 第1項に規定する国外支配株主等が2以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第66条の5の2 法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第4項第1号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の100分の50に相当する金額を超えるときは、当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 この条において「関連者支払利子等の額」とは、法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項、第4項第2号及び第9項第1号ロにおいて同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。第4項第2号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(前条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。
 当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該法人の発行済株式等の総数若しくは総額の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの
 当該法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者
3 第1項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、当該法人の当該事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。
4 第1項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 当該法人の当該事業年度の関連者純支払利子等の額が1000万円以下であるとき。
 当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該事業年度の支払利子等の額(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額及び当該法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の100分の50以下であるとき。
5 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があった場合に限り、第4項の規定を適用することができる。
7 内国法人の当該事業年度に係る第1項に規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第1項の規定は、適用しない。
8 内国法人の当該事業年度の第1項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該外国関係会社に係る第66条の6第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第1項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第8項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
9 外国法人に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項及び第4項第2号の関連者支払利子等の額は、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くものとする。
 法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引において当該外国法人の当該恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対する支払利子等に該当することとなる金額
 法人税法第142条の5第1項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、当該外国法人の関連者等に対する支払利子等の額に相当するものとして政令で定める金額
 第1項の控除対象受取利子等合計額、第4項第1号の関連者純支払利子等の額及び同項第2号の支払利子等の額は、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 第1項の調整所得金額は、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに限るものとする。
10 外国法人の当該事業年度に係る第1項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第142条の4第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第1項の規定は、適用しない。
11 外国法人の当該事業年度に係る第1項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第142条の4第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、同条第1項の規定は、適用しない。
12 第1項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第4項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(超過利子額の損金算入)
第66条の5の3 法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において前条第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかった金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「超過利子額」という。)がある場合には、当該超過利子額(次項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第1項に規定する調整所得金額の100分の50に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象超過利子額」という。)がある場合において、当該法人の当該各事業年度に当該外国関係会社に係る次条第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 第1項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前7年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前7年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項又は次項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含み、第7項の規定によりないものとされたものを除く。第6項において同じ。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第31号に規定する確定申告書をいう。第5項及び第8項において同じ。)に当該超過利子額に関する明細書の添付があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前2項の規定の適用については、当該前7年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第14号に規定する株主等が2以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前7年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前7年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあっては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。
4 法人が、法人税法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合又は同法第4条の5第3項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該法人の連結超過利子個別帰属額(第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日を含む事業年度以後の各事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、当該連結超過利子個別帰属額は、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日を含む当該法人の事業年度において生じた超過利子額とみなす。
5 第3項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の法人の当該適格合併の日前7年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額を同項に規定する前7年内事業年度において生じた超過利子額と、連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)を確定申告書と、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
6 前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第3項に規定する前7年内事業年度に該当する事業年度において生じた超過利子額があるときは、当該超過利子額については、同項の規定は、適用しない。
7 法人(連結法人に限る。)が法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度終了の日後に同法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合又は同法第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額は、ないものとする。
8 第1項又は第2項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(第3項又は第4項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第1項又は第2項の規定を適用する場合にあっては、第3項の合併等事業年度又は第4項の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度)以後の各事業年度の確定申告書に当該超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
9 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
10 外国法人に係る第1項の規定の適用については、同項の調整所得金額は当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに、同項の関連者純支払利子等の額は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに、それぞれ限るものとする。
11 第3項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第1項及び第2項の規定の適用その他第1項から第8項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7節の4 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

第1款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
第66条の6 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第66条の8において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人
 その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。同項、第6項及び第8項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
 その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第1号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
 その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
 外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人(同号に掲げる内国法人を除く。)
 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する内国法人(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。)
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の2に規定する非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該外国法人
(1) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
 第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行っている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
 次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係会社(これらを自ら行っている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(3) 外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4) 特定子会社(前項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
 その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあっては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあっては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。)
 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
(1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人、第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。
(2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。
 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)
(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
 その本店所在地国においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあっては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあっては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること(これらを自ら行っていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。
 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) その事業を主として当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人、第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合
 適用対象金額 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
 部分対象外国関係会社 第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。)(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第3号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の30以上である場合
 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合
6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後3年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあっては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第66条の8において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 剰余金の配当等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。)
 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「化石燃料」という。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の10以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行ったデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の2 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
 支払を受ける剰余金の配当等の額
 受取利子等の額
 有価証券の貸付けによる対価の額
 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 第7号の2に掲げる金額
 固定資産の貸付けによる対価の額
 支払を受ける無形資産等の使用料
 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第66条の8において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
 部分対象外国関係会社について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
 前項第1号に掲げる金額
 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10 第6項及び第8項の規定は、第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
 各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2000万円以下であること。
 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。
11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係会社
12 内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(当該内国法人に係る第2項第1号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第66条の9までの規定を適用する。
13 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
14 財務大臣は、第2項第2号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第66条の7 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第3項、第4項及び第6項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するもの(当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第3項において同じ。)とみなして、同法第69条(第20項を除く。)及び地方法人税法第12条の規定を適用する。この場合において、法人税法第69条第13項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の同条第1項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第6項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 前条第1項各号に掲げる内国法人(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が、同条第1項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第11項において「所得税等の額」という。)のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第6項及び第10項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第68条、第69条及び第70条の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第10項において同じ。)から控除する。
 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第6条第4号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
 当該外国関係会社に対して課される地方税法第23条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第4項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第4項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第70条の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第67条第3項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第4項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を1事業年度とみなして同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節(第67条、第68条第3項及び第70条を除く。)の規定及び第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第4項の規定の適用がある場合における第42条の4第12項(第42条の5第7項、第42条の6第10項、第42条の9第7項、第42条の10第7項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第10項、第42条の12の2第3項、第42条の12の3第10項、第42条の12の4第10項、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第42条の4第12項中「又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第66条の7第4項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第70条の2又は第144条の2の3」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第66条の7第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第1号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第66条の7第4項」とする。
10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第12項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第16号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第10項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第12条から第14条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第12条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 地方法人税法第17条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章(第11条及び第13条を除く。)の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
 地方法人税法第19条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第66条の8 内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 前3項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号、第6項及び第11項において同じ。)及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第11項第2号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前10年以内の各事業年度」という。)において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前10年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
5 内国法人が第1項から第3項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第68条の92第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
6 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度以後の各事業年度における第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前10年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の課税済金額又は個別課税済金額
 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(同項において「分割法人等」という。)の分割等前10年内事業年度(適格分割等の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。同項において同じ。)の課税済金額又は個別課税済金額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
7 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額及び同条第6項の規定により前10年以内の各連結事業年度(同条第4項第2号に規定する前10年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。
8 内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11 前3項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前2年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第66条の6第1項、第6項若しくは第8項又は第68条の90第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項又は第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第14項において「間接配当等」という。)
 次に掲げる金額の合計額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当事業年度において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前2年以内の各事業年度」という。)において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前2年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第14項において「間接課税済金額」という。)
12 内国法人が第8項から第10項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第68条の92第11項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前2年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
13 第6項及び第7項の規定は、第8項から第10項まで及び第11項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6項 直接保有の株式等の数の 第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第4項 第11項
前10年以内の各事業年度の課税済金額 前2年以内の各事業年度等(同項第1号に規定する前2年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第11項第1号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前2年以内の各事業年度(第11項第2号ロに規定する前2年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第11項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第6項第1号 合併等前10年内事業年度 合併等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第68条の92第11項第1号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第11項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第6項第2号 分割等前10年内事業年度 分割等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第7項 前項又は第68条の92第6項 第13項において準用する前項又は第68条の92第13項において準用する同条第6項
第4項の 第11項の
分割等前10年内事業年度の課税済金額 分割等前2年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 第13項において準用する前項の
前10年以内の各事業年度の課税済金額 前2年以内の各事業年度等の間接配当等又は前2年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第6項 同条第13項において準用する同条第6項
前10年以内の各連結事業年度(同条第4項第2号に規定する前10年以内の各連結事業年度 前2年以内の各連結事業年度等(同条第11項第1号に規定する前2年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前2年以内の各連結事業年度(同条第11項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
14 第1項から第3項まで及び第8項から第10項までの規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第32号に規定する連結確定申告書の提出があり、かつ、第1項から第3項まで及び第8項から第10項までの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
15 第1項若しくは第3項又は第8項若しくは第10項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の8(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
16 第2項前段又は第9項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第66条の8第2項前段又は第9項前段(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第66条の9 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
第66条の9の2 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第3号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第6項及び第8項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第66条の9の4において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によって発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
 特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
 次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係法人
(3) 外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4) 特定子法人(特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第8号及び第6項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によってその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
 その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第8号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあっては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあっては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係法人に限る。)
 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
(1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。
(2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。
 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第8号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)でないこと。
 その本店所在地国においてその主たる事業(特定外国金融持株会社にあっては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることのいずれにも該当すること。
 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第66条の6第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合
 適用対象金額 特定外国関係法人又は対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
 直接及び間接保有の株式等の数 第2条第1項第1号の2に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。
 部分対象外国関係法人 第4号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が前項第3号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が第2項第4号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第4号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第1項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の30以上である場合
 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合
6 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなった部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後3年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあっては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第66条の9の4において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 剰余金の配当等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行ったデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の2 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
 支払を受ける剰余金の配当等の額
 受取利子等の額
 有価証券の貸付けによる対価の額
 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 第7号の2に掲げる金額
 固定資産の貸付けによる対価の額
 支払を受ける無形資産等の使用料
 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第66条の9の4において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
 部分対象外国関係法人について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
 前項第1号に掲げる金額
 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10 第6項及び第8項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
 各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が2000万円以下であること。
 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。
11 特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係法人
12 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第1項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第1項、第6項、第8項及び前項の規定は、適用しない。
13 特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第66条の9の5までの規定を適用する。
14 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
15 財務大臣は、第2項第3号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第66条の9の3 特殊関係株主等である内国法人が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人(同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第3項、第4項及び第6項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの(当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第3項において同じ。)とみなして、同法第69条(第20項を除く。)及び地方法人税法第12条の規定を適用する。この場合において、法人税法第69条第13項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2 特殊関係株主等である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第6項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額と、同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 特殊関係株主等である内国法人が、前条第1項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 特殊関係株主等である内国法人が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第11項において「所得税等の額」という。)のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第6項及び第10項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第68条、第69条及び第70条の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第10項において同じ。)から控除する。
 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第6条第4号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
 当該外国関係法人に対して課される地方税法第23条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 特殊関係株主等である内国法人が、前条第1項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第4項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係法人に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第4項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第70条の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第67条第3項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第4項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を1事業年度とみなして同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節(第67条、第68条第3項及び第70条を除く。)の規定及び第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第4項の規定の適用がある場合における第42条の4第12項(第42条の5第7項、第42条の6第10項、第42条の9第7項、第42条の10第7項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第10項、第42条の12の2第3項、第42条の12の3第10項、第42条の12の4第10項、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第42条の4第12項中「又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第66条の9の3第4項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第70条の2又は第144条の2の3」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第66条の9の3第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第1号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第66条の9の3第4項」とする。
10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第12項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第16号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第10項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第12条から第14条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第12条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 地方法人税法第17条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章(第11条及び第13条を除く。)の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
 地方法人税法第19条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第66条の9の4 特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 前3項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第66条の8第4項第1号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第10項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前10年以内の各事業年度」という。)において第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前10年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「課税済金額」という。)
5 特殊関係株主等である内国法人が第1項から第3項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第68条の93の4第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
6 第66条の8第6項、第7項及び第14項の規定は、第1項から第3項まで及び第4項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の8第6項 内国法人が適格合併 第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第4項 第66条の9の4第4項
課税済金額とみなす 課税済金額(同項第2号に規定する課税済金額をいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)とみなす
第66条の8第6項第1号 個別課税済金額 個別課税済金額(第68条の93の4第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第66条の8第6項第2号 第66条の6第1項 第66条の9の2第1項
第66条の8第7項 前項又は第68条の92第6項 第66条の9の4第6項において準用する前項又は第68条の93の4第6項において準用する第68条の92第6項
第4項の 第66条の9の4第4項の
前項の 同条第6項において準用する前項の
同条第6項 第68条の93の4第6項において準用する第68条の92第6項
同条第4項第2号 第68条の93の4第4項第2号
第66条の8第14項 第1項から第3項まで及び第8項から第10項まで 第66条の9の4第1項から第3項まで
7 特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10 前3項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前2年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第66条の9の2第1項、第6項若しくは第8項又は第68条の93の2第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項又は第68条の93の4第7項から第9項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
 次に掲げる金額の合計額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当事業年度において第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前2年以内の各事業年度」という。)において第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
11 特殊関係株主等である内国法人が第7項から第9項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第68条の93の4第10項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前2年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
12 第66条の8第6項、第7項及び第14項の規定は、第7項から第9項まで及び第10項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の8第6項 内国法人が適格合併 第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第4項 第66条の9の4第10項
前10年以内の各事業年度の課税済金額 前2年以内の各事業年度等(同項第1号に規定する前2年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第10項第1号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)又は前2年以内の各事業年度(同条第10項第2号ロに規定する前2年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(同条第10項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)
第66条の8第6項第1号 合併等前10年内事業年度 合併等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第68条の93の4第10項第1号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第10項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第66条の8第6項第2号 分割等前10年内事業年度 分割等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第66条の6第1項 第66条の9の2第1項
第66条の8第7項 前項又は第68条の92第6項 第66条の9の4第12項において準用する前項又は第68条の93の4第12項において準用する第68条の92第6項
第4項の 第66条の9の4第10項の
分割等前10年内事業年度の課税済金額 分割等前2年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 同条第12項において準用する前項の
前10年以内の各事業年度の課税済金額 前2年以内の各事業年度等の間接配当等又は前2年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第6項 第68条の93の4第12項において準用する第68条の92第6項
前10年以内の各連結事業年度(同条第4項第2号に規定する前10年以内の各連結事業年度 前2年以内の各連結事業年度等(第68条の93の4第10項第1号に規定する前2年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前2年以内の各連結事業年度(第68条の93の4第10項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第66条の8第14項 第1項から第3項まで及び第8項から第10項まで 第66条の9の4第7項から第9項まで
13 第1項若しくは第3項又は第7項若しくは第9項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の9の4(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第2項前段又は第8項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第66条の9の4第2項前段又は第8項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第66条の9の5 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第66条の9の2第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第8節 その他の特例

(技術研究組合の所得の計算の特例)
第66条の10 青色申告書を提出する技術研究組合(清算中のものを除く。)が、平成33年3月31日までに技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 第1項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第66条の11 法人が、各事業年度において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
 社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金
 公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う法人税法第2条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第66条の11の2 その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第1項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第70条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第5項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあってはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第66条の11の2第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。
2 法人(前項の規定の適用を受ける法人を除く。)が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等(認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第66条の11の2第2項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
3 特定非営利活動促進法第44条第1項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となった事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度(その取消しの日を含む事業年度終了の日前7年以内に終了した各事業年度に限る。以下この項において同じ。)においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
4 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行っていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第66条第4項の規定は、適用しない。
5 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日から同日を含む事業年度終了の日までの間に新たに収益事業を開始したときは、法人税法第13条及び第14条第1項第19号の規定にかかわらず、その取消しの日からその開始した日の前日までの期間及びその開始した日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。この場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第2条第12号中「第14条」とあるのは、「第14条並びに租税特別措置法第66条の11の2第5項」とする。
6 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第37条第5項の規定を読み替えて同条第1項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第66条の12 削除
(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第66条の13 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成4年4月1日から平成32年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度及び同法第80条第4項又は第144条の13第9項若しくは第10項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度の欠損金額、同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額については、この限りでない。
 普通法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。)のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(当該事業年度終了の時において法人税法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
 公益法人等又は協同組合等
 法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
 人格のない社団等
2 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、青色申告書を提出する法人(同項各号に掲げる法人を除く。)で農業競争力強化支援法第19条第1項に規定する認定事業再編事業者(同法第2条第5項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備(以下この項において「対象設備」という。)が記載された同法第18条第1項に規定する事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第1項の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から平成32年3月31日までの間に終了する事業年度(第46条の2並びに同条の規定に係る第52条の2第1項及び第4項並びに第52条の3第1項から第3項まで、第11項及び第12項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において同じ。)において生じた欠損金額(法人税法第80条第5項において準用する同条第1項の規定又は同法第144条の13第11項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該法人が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業(農業競争力強化支援法第2条第7項に規定する事業再編促進対象事業をいう。)の用に供されていたものにつき、当該事業年度において当該認定に係る特定事業再編計画(同法第19条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に基づく設備廃棄等(当該特定事業再編計画に記載された対象設備について同法第2条第5項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行った場合の当該設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額をいう。
3 第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第80条第1項又は第144条の13第1項若しくは第2項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
4 前項に定めるもののほか、第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第80条及び第144条の13の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)
第67条 医療法人が、各事業年度(法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。)において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が5000万円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が7000万円以下であるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
2500万円以下の金額 100分の72
2500万円を超え3000万円以下の金額 100分の70
3000万円を超え4000万円以下の金額 100分の62
4000万円を超え5000万円以下の金額 100分の57
2 前項の医療法人が法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「5000万円」とあるのは「2500万円」と、「7000万円」とあるのは「3500万円」と、「2500万円」とあるのは「1250万円」と、「3000万円」とあるのは「1500万円」と、「4000万円」とあるのは「2000万円」とする。
3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(特定の医療法人の法人税率の特例)
第67条の2 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第66条第1項又は第2項の規定にかかわらず、100分の19の税率により、法人税を課する。
2 国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなったと認められる場合には、その満たさないこととなったと認められる時まで遡ってその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなったと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
3 国税庁長官は、第1項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
4 第1項の規定の適用がある場合において、法人税法第69条第1項の規定の適用については、同項中「第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第72条第1項又は第74条第1項の規定の適用については、同法第72条第1項第2号又は第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第2款(税額控除)」とする。
5 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第67条の3 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、昭和56年4月1日から平成33年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1500頭を超える場合には、1500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛
 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した生産後1年未満の肉用牛
2 前項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。
 種雄牛
 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
3 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 事業年度が1年に満たない第1項の農地所有適格法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が1500頭」とあるのは「が1500頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数」と、「、1500頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第1項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第1項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第67条の4 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があったことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があった後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補塡金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補塡金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもって当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもって固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第6項第2号において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額以下の金額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合(第68条の102第7項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第4項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもって固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
7 前項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 第6項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第4項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の102第4項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
9 第2項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第4項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第2項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
10 第3項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、第3項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11 第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第6項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第5号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定期間内に第4項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
 指定期間内に第4項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 指定期間を経過する日において、第4項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
 指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
12 第2項(第9項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)又は第3項(第10項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
13 第2項又は第3項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
14 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第2項又は第3項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度において第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15 第1項、第2項、第4項又は第9項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
16 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項、第2項、第4項又は第9項の規定を適用することができる。
17 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第10項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
18 第5項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
19 第1項から第11項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第67条の5 第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第53条第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
第67条の5の2 法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第63条第1項に規定するリース譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
2 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第67条の6 法人が支払を受ける第3条の2に規定する特定株式投資信託(第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額」と、同条第2項中「株式等をその」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期間の末日)以前」と、同条第7項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)
第67条の7 青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第23条第7項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第23条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第23条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の100分の40に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第67条の8 協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であってその会員又は組合員が法人税法別表第3の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額(法人税法第23条第1項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第67条の9 削除
第67条の10 削除
第67条の11 削除
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第67条の12 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあっては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第4項において同じ。)又は特定受益者(信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第4項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業又は当該信託につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあっては、組合事業に係る財産)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合等損失額(当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合等損失額)に相当する金額(第3項第4号において「組合等損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託(当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
 匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあっては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であって当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
 組合等損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合等損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、第68条の105の2第1項に規定する連結組合等損失超過額)のうち、当該組合等損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の2第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第1項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第67条の13 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第3項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、第68条の105の3第1項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の3第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第1項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定目的会社に係る課税の特例)
第67条の14 資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(当該特定目的会社の法人税法第24条第1項第4号から第6号までに掲げる事由によりその出資者に対して交付する金銭の額が当該特定目的会社の同法第2条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となった当該特定目的会社の出資に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額を含む。以下この条において同じ。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行(当該発行に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であって同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第2条第7項に規定する特定社債(同条第8項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2) その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして政令で定めるもののみによって保有されることが見込まれているもの
(3) その発行をした優先出資(資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が50人以上の者によって引き受けられたもの
(4) その発行をした優先出資が機関投資家のみによって引き受けられたもの
 その発行をした優先出資及び基準特定出資(特定社員(資産流動化法第2条第5項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第27条第2項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない資産流動化計画(資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に係る特定出資(資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に係るそれぞれの募集(基準特定出資にあっては、資産流動化法第17条第1項第1号又は第36条第1項の規定による割当て又は募集)が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げる全ての要件
 資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を資産流動化計画に従って行っていること。
 資産流動化法第195条第1項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
 資産流動化法第200条第1項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第2項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
 当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の100分の90に相当する金額を超えていること。
 資産流動化法第195条第2項に規定する無限責任社員となっていないこと。
 その他政令で定める要件
2 特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項 内国法人が 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が
第23条の2第1項 内国法人が外国子会社 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第57条第1項ただし書及び第58条第1項ただし書 所得の金額の100分の50 所得の金額の100分の50(租税特別措置法第67条の14第1項第1号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあっては、当該所得の金額の100分の100)
第69条第1項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3 特定目的会社に対する第62条の3第3項、第66条の8第1項及び第8項並びに第66条の9の4第1項及び第7項の規定の適用については、第62条の3第3項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社が行う譲渡で第67条の14第1項第2号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第66条の8第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第8項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第66条の9の4第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4 特定目的会社が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第2条第1項第1号の2に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6 法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額については、法人税法第23条第1項の規定は、適用しない。
7 法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第62条の4第1項の規定は、適用しない。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
9 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
10 前2項に定めるもののほか、第1項から第7項までの規定の適用その他特定目的会社及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(投資法人に係る課税の特例)
第67条の15 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額(当該投資法人の同法第24条第1項各号(第2号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる事由によりその投資主(投資法人法第2条第16項に規定する投資主をいう。)に対して交付する金銭の額が当該投資法人の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となった当該投資法人の投資口(投資法人法第2条第14項に規定する投資口をいう。第1号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額その他政令で定める金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 投資法人法第187条の登録を受けているものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であって同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が50人以上の者によって所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによって所有されているもの
 その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げる全ての要件
 投資法人法第63条の規定に違反している事実がないこと。
 その資産の運用に係る業務を投資法人法第198条第1項に規定する資産運用会社に委託していること。
 その資産の保管に係る業務を投資法人法第208条第1項に規定する資産保管会社に委託していること。
 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。
 当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の100分の90に相当する金額を超えていること。
 他の法人(当該投資法人につき投資法人法第194条第2項に規定する場合に該当する場合における当該投資法人に代わって専ら投資法人法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引(国外において行われるものに限る。)を行うことを目的とするものとして財務省令で定める法人を除く。(1)において同じ。)の株式若しくは出資を有している場合又は匿名組合契約等(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。(1)及び(2)において同じ。)に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが100分の50以上でないこと。
(1) 当該投資法人が有している他の法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であって当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として政令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) 当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
 当該事業年度終了の時において有する投資法人法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額を超えていること。
 その他政令で定める要件
2 投資法人法第2条第12項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項 内国法人が 内国法人(投資法人を除く。)が
第23条の2第1項 内国法人が外国子会社 内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第57条第1項ただし書及び第58条第1項ただし書 所得の金額の100分の50 所得の金額の100分の50(租税特別措置法第67条の15第1項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあっては、当該所得の金額の100分の100)
第69条第1項 内国法人が各事業年度 内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3 投資法人に対する第62条の3第3項、第66条の8第1項及び第8項並びに第66条の9の4第1項及び第7項の規定の適用については、第62条の3第3項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人が行う譲渡で第67条の15第1項第2号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第66条の8第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第8項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第66条の9の4第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4 投資法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける投資法人が第2条第1項第1号の2に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6 法人が投資法人から支払を受ける配当等の額については、法人税法第23条第1項の規定は、適用しない。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
9 前2項に定めるもののほか、第1項第1号ロ(1)に該当するものであることその他の要件を満たす投資法人に係る同項第2号トに掲げる要件の特例その他同項から第6項までの規定並びに投資法人及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国組合員に対する課税の特例)
第67条の16 投資組合契約(第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすものが有する法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの(次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。
2 外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第1項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
4 第41条の21第5項から第10項までの規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第212条第5項の規定により支払があったものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあっては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第161条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなった日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなった日を含む第2条第2項第18号に規定する事業年度に係る同法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 法人税法第146条第2項(同項の表第123条第2号(青色申告の承認申請の却下)の項に係る部分に限る。)及び第146条の2第2項の規定は、当該適用を受ける外国法人については、適用しない。
 法人税法第150条の2の規定の適用については、同条第1項中「取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。
6 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
第67条の16の2 恒久的施設を有する外国法人のうち、平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定めるものの平成31年4月1日から平成32年12月31日までの間に開始する各事業年度の法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得で政令で定めるものについては、法人税を課さない。
2 前項の外国法人の平成31年4月1日から平成32年12月31日までの間に開始する各事業年度の同項に規定する国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第146条の2第2項及び第150条の2の規定の適用については、同項及び同条第1項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第67条の16の2第1項(平成32年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項の外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(振替国債の償還差益等の非課税等)
第67条の17 外国法人が第5条の2第1項に規定する振替国債(割引債(第41条の13第1項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替国債」という。)又は第5条の2第1項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。次項、第3項及び第11項において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
2 外国法人が第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の同条第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
3 外国法人が平成10年4月1日以後に発行された第6条第4項に規定する民間国外債(以下この項及び第11項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該民間国外債の発行をする者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
4 外国法人の発行する第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、法人税法第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
5 外国法人が支払を受ける第41条の12第7項に規定する割引債(同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。)の同条第7項に規定する償還差益(法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同号ロ又は同法第141条第2号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。
6 外国法人が特定振替機関等(第41条の13の3第1項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。)又は適格外国仲介業者(同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第7項第5号に規定する特定国外営業所等を通じて同項第6号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第7号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第11項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。
7 第42条の2第7項第1号に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第1項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第7項第2号に規定する特定金融機関等(以下この項及び第9項において「特定金融機関等」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第1項に規定する債券現先取引(第9項において「債券現先取引」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又は同条第1項に規定する証券貸借取引による特定金融機関等に対する同項各号に掲げる有価証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。
8 第42条の2第2項の規定は、貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは「第67条の17第7項の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第7項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第7項」と、「支払を受ける利子に係る」とあるのは「貸借料等(以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第7項」と、「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第1号及び第3号中「利子」とあるのは「貸借料等」と読み替えるものとする。
9 第42条の2第3項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間において開始した同条第3項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。
10 第42条の2第4項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第67条の17第9項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。
11 外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の第5条の3第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第6条第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の第41条の13の3第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額(特定振替割引債にあっては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
12 第1項から第3項まで、第6項、第7項、第9項及び前項の規定は、第1項に規定する償還差益、第2項に規定する償還差益、第3項に規定する償還差益、第6項に規定する保有により生ずる所得、第7項に規定する貸借料等、第9項に規定する差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する外国法人につき生ずるもので法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
13 特定振替社債等の第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外所得金額の計算の特例)
第67条の18 内国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(第4項及び第13項において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該内国法人の当該事業年度の同法第69条第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第22条第3項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該内国法人の当該事業年度の同法第69条第1項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3 当該事業年度において内部取引がある内国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 内国法人の当該事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該内国法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)の1の国外事業所等との間の内部取引(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなった場合には、当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該内国法人の当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 内部取引の対価の額とした額の合計額が50億円未満であること。
 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が3億円未満であること。
5 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
8 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第5項若しくは第6項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第5項又は第6項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
11 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
12 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13 第66条の4第8項、第9項及び第20項から第25項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の4第8項 同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 同時文書化対象内部取引(第67条の18第5項に規定する同時文書化対象内部取引
第6項 同条第3項
同時文書化対象国外関連取引に係る第1項 同時文書化対象内部取引に係る同条第1項
として財務省令 として同条第5項に規定する財務省令
所得の金額又は欠損金額 法人税の額から控除する金額
第66条の4第8項第1号 第2項第1号ロ 第67条の18第2項の規定により第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ロ
第66条の4第8項第2号 第2項第1号ニ 第67条の18第2項の規定により第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ
第66条の4第9項 同時文書化免除国外関連取引(第7項の規定の適用がある国外関連取引 同時文書化免除内部取引(第67条の18第6項に規定する同時文書化免除内部取引
第1項 同条第1項
財務省令 同条第6項に規定する財務省令
前項各号 同条第13項において準用する前項各号
同項第2号 同条第13項において準用する前項第2号
同項第1号 同条第13項において準用する前項第1号
所得の金額又は欠損金額 法人税の額から控除する金額
第66条の4第20項 同項の 第67条の18第1項の
第66条の4第21項 租税特別措置法第66条の4第21項( 租税特別措置法第67条の18第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第66条の4第21項(
及び同法 及び同法第67条の18第13項において準用する同法
又は租税特別措置法 又は租税特別措置法第67条の18第13項において準用する同法
租税特別措置法(昭和32年法律第26号) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の18第13項において準用する同法
並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第67条の18第13項において準用する同法
、租税特別措置法 、租税特別措置法第67条の18第13項において準用する同法
第66条の4第21項第1号及び第22項 当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った 第67条の18第1項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第66条の4第24項 租税特別措置法 租税特別措置法第67条の18第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第66条の4第25項 法人と当該法人に係る国外関連者 内国法人と当該内国法人の第67条の18第1項に規定する国外事業所等
の居住者又は法人とされる に所在する
国外関連取引に係る第1項に規定する 第67条の18第1項に規定する内部取引に係る同項に規定する
第66条の4の2第4項 第66条の4の2第1項( 第67条の18第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第66条の4の2第1項(
第66条の4の2第1項の 第67条の18第13項において準用する同法第66条の4の2第1項の
第66条の4の2第6項 第66条の4の2第1項( 第67条の18第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第66条の4の2第1項(
第66条の4の2第1項の 第67条の18第13項において準用する同法第66条の4の2第1項の
猶予の要件等)、 猶予の要件等)の規定、
猶予)又は 猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法 若しくは租税特別措置法第67条の18第13項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法 含む。)又は租税特別措置法第67条の18第13項において準用する同法
14 第5項及び第6項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第4項まで、第7項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第68条 協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)の事業年度(清算中の事業年度を除く。)が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中「100分の19」とあるのは「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」と、同条第5項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第3項」とする。
 当該事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第3号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。
 当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が50万人以上であること。
 当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が1000億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以上であること。
2 前項第3号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
第68条の2 次に掲げる合併で平成13年4月1日から平成34年3月31日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあっては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の8ハ中「共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第68条の2(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
 農業協同組合と農業協同組合との合併
 森林組合と森林組合との合併
 漁業協同組合と漁業協同組合との合併
第68条の2の2 削除
(適格合併等の範囲等に関する特例)
第68条の2の3 内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の8イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第61条の13第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。
 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
 被合併法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次項第3号において同じ。)に同条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。
2 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の11イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第61条の13第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。
 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
3 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人(法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び第5項第1号並びに次条第3項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の17イ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第68条の2の3第3項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第62条の9第1項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。
 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
 株式交換完全子法人の株主に法人税法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
4 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の14中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第68条の2の3第4項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。
 特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
 特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
 特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第1号の2に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
 特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
6 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する特定グループ内合併、第2項に規定する特定グループ内分割、第3項に規定する特定グループ内株式交換又は第4項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第68条の3 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(前条第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第61条の2第2項(同法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第17項の規定は、適用しない。
2 法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行った特定分割型分割(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。以下この項において「特定外国親法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかった分割型分割(前条第2項第1号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法第61条の2第4項(同法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第17項の規定の適用については、同法第61条の2第4項中「ものに限る。」とあるのは「ものに限るものとし、租税特別措置法第68条の3第2項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第17項中「及び第8項」とあるのは「、第8項」と、「金銭等不交付株式分配」とあるのは「金銭等不交付株式分配及び租税特別措置法第68条の3第2項に規定する特定分割型分割」と、「同条第1項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」とする。
3 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った株式交換(法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、同法第61条の2第9項(同法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第61条の13第1項の規定は、適用しない。
4 前3項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第68条の3の2 法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第4条の7に規定する受託法人(第2条の2第3項において準用する同法第4条の7第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下第5項までにおいて同じ。)の第2号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 資産の流動化に関する法律第225条第1項の規定による届出が行われているものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行者(金融商品取引法第2条第5項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の募集が金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)であって、その社債的受益権の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2) その発行者が行った社債的受益権の募集により社債的受益権が機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによって引き受けられたもの
(3) その発行者が行った受益権(社債的受益権を除く。以下この号において同じ。)の募集により受益権が50人以上の者によって引き受けられたもの
(4) その発行者が行った受益権の募集により受益権が機関投資家のみによって引き受けられたもの
 その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げる全ての要件
 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当する特定目的信託に係る受託法人を除く。)でないこと。
 当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能利益の額として政令で定める金額(当該受託法人が社債的受益権に係る受益証券(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券をいう。)を発行している特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の100分の90に相当する金額を超えていること。
 その他政令で定める要件
2 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項 内国法人が 内国法人(第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託(以下「特定目的信託」という。)に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が
第23条の2第1項 内国法人が外国子会社 内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第57条第1項ただし書及び第58条第1項ただし書 所得の金額の100分の50 所得の金額の100分の50(租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあっては、当該所得の金額の100分の100)
第69条第1項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3 特定目的信託に係る受託法人に対する第62条の3第3項、第66条の8第1項及び第8項並びに第66条の9の4第1項及び第7項の規定の適用については、第62条の3第3項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第2号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第66条の8第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第8項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第66条の9の4第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4 特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第2条第1項第1号の2に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6 法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項中「金額(第1号」とあるのは、「金額(第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除くものとし、第1号」とする。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
9 前2項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人及び特定目的信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第68条の3の3 特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「投資信託法」という。)第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人(第2条の2第3項において準用する同法第4条の7第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第5項までにおいて同じ。)の第2号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 投資信託法第4条第1項又は第49条第1項の規定による届出が行われていること。
 その受託者(投資信託法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであって、投資信託約款(投資信託法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。
 その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げる全ての要件
 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当していないこと。
 当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合が100分の90を超えていること。
 当該事業年度終了の時において有する投資信託法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額を超えていること。
 その他政令で定める要件
2 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項 内国法人が 内国法人(租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号ロ及びハ(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下同じ。)に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が
第23条の2第1項 内国法人が外国子会社 内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第57条第1項ただし書及び第58条第1項ただし書 所得の金額の100分の50 所得の金額の100分の50(租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあっては、当該所得の金額の100分の100)
第69条第1項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3 特定投資信託に係る受託法人に対する第62条の3第3項、第66条の8第1項及び第8項並びに第66条の9の4第1項及び第7項の規定の適用については、第62条の3第3項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第2号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第66条の8第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第8項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第66条の9の4第1項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4 特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第2条第1項第1号の2に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6 法人が受ける特定投資信託(第1項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項中「金額(第1号」とあるのは、「金額(租税特別措置法第68条の3の3第6項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額を除くものとし、第1号」とする。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
9 前2項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人及び特定投資信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第68条の3の4 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第55条から第56条まで、第57条の4から第57条の5まで及び第57条の8の規定その他政令で定める規定を適用する。
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第42条の4第1項及び第4項、第42条の6第3項、第42条の9第2項、第42条の12、第42条の12の3第3項、第42条の12の4第3項、第42条の12の5並びに第42条の13第6項の規定その他政令で定める規定を適用する。
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第55条の2、第56条及び第57条の8の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなった場合(その有することとなった日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなった日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第42条の4第1項及び第4項、第42条の6第3項、第42条の9第2項、第42条の12、第42条の12の3第3項、第42条の12の4第3項、第42条の12の5並びに第42条の13第6項の規定その他政令で定める規定を適用する。
5 普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第68条の4 法人税法第84条第1項に規定する退職年金業務等(同法附則第20条第2項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成11年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第8条又は第10条の2及び同法附則第20条第1項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
第68条の5 削除
(公益法人等の損益計算書等の提出)
第68条の6 公益法人等(法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から4月以内(政令で定める法人にあっては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第68条の7 削除

第9節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例

第68条の8 次の表の第1欄に掲げる連結親法人(普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において法人税法第66条第6項第1号から第3号まで若しくは第6号に掲げる法人又は次条第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)の平成24年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる税率は、同表の第4欄に掲げる税率とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(第3号に規定する医療法人を除く。)
法人税法第81条の12第2項 100分の19 100分の15
二 協同組合等(第68条の108第1項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人
法人税法第81条の12第3項 100分の20 100分の20(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の16)
三 第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人
同項 100分の20 100分の20(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の16)
2 第68条の108第1項に規定する協同組合等である連結親法人の平成24年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「100分の20(各連結事業年度の連結所得の金額のうち10億円(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない協同組合等である連結親法人については、10億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」とあるのは、「100分の20(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、800万円(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない協同組合等である連結親法人については、800万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については100分の16とし、10億円(同項に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない協同組合等である連結親法人については、10億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については100分の22とする。)」とする。
3 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない第1項の表の第2号及び第3号に掲げる連結親法人が同項(同表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同表の第2号及び第3号に規定する年800万円以下の金額は、同項(同表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、800万円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前2項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)
第68条の9 連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
 増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 100分の9・9に、当該増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合
 増減試験研究費割合が100分の8以下である場合 100分の9・9から、100分の8から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・175を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の6未満であるときは、100分の6)
 当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である場合 100分の8・5
2 前項の連結法人(その連結親法人が同項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)終了の時において法人税法第66条第6項第2号若しくは第3号に掲げる法人に該当するもの又は同法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人である場合における当該連結法人を除く。)が次に掲げる要件を満たす場合には、適用年度における前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の40」とする。
 適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の同法第81条の9第8項第3号に規定する設立の日として政令で定める日(連結子法人にあっては、当該連結子法人が連結親法人に該当するものとした場合に同号に規定する設立の日として政令で定める日となる日)のうち最も早い日から同日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む連結親法人事業年度に該当すること。
 適用年度終了の時において国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。
3 第1項の連結法人の連結親法人事業年度が平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における前2項の規定の適用については、当該連結事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第1項中「100分の10」とあるのは、「100分の14」とする。
 試験研究費割合が100分の10を超える場合 第1項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「100分の10」とあるのは「100分の14」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項中「100分の25」とあるのは、「100分の40」とあるのは「の100分の25」とあるのは、「の100分の40」とする。
4 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人で適用除外事業者に該当しないもの又は第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第1項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の100分の12に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において、増減試験研究費割合が100分の8を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項中「の100分の12に相当する」とあるのは、「に、100分の12に増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0・3を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)を乗じて計算した」とする。
 前項後段中「100分の25」とあるのは、「100分の35」とする。
6 第4項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において、試験研究費割合が100分の10を超える場合における前2項の規定の適用については、当該連結事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第4項中「の100分の12に相当する」とあるのは「に、100分の12と100分の12に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
 増減試験研究費割合が100分の8を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第1号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。
 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第4項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該100分の25に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第1号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。
7 連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該連結事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となった特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であって、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 試験研究費 製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、政令で定めるものをいう。
 調整前連結税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
 この条、次条第2項、第68条の11第2項、第3項及び第5項、第68条の13、第68条の14第2項、第68条の14の2第2項、第68条の14の3第2項、第68条の15第2項、第68条の15の2、第68条の15の3、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の15の5第2項、第3項及び第5項、第68条の15の6並びに第68条の15の7第2項の規定
 イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
 第68条の67第1項、第68条の68第1項及び第9項並びに第68条の69第1項の規定
 法人税法第81条の13から第81条の17までの規定
 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第1項又は第4項に規定する連結親法人及びその各連結子法人のこれらの規定に規定する連結事業年度(以下この項及び第11項において「適用年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の合計額に対する割合をいう。
 比較試験研究費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「3年以内事業年度」という。)にあっては当該3年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(3年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の3年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(3年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
 試験研究費割合 第1項又は第4項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
 中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。
 適用除外事業者 当該連結事業年度開始の日前3年以内に終了した各連結事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の連結所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(既に基準年度の連結所得に対する法人税の額につき法人税法第81条の31の規定の適用があったこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において同法第4条の2の承認を受けたこと、基準年度において同法第4条の5第1項又は第2項(第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消されたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が15億円を超える連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人をいう。
 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
 平均売上金額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度及びその連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
10 第1項、第4項及び第7項の規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11 前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項、第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章の2第2節第2款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第1項、第4項及び第7項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第81条の17に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
13 第1項、第4項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2(第2節第2款を除く。)及び地方法人税法第15条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第81条の13第2項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
 法人税法第81条の18第1項に規定する減算調整額には、特別税額控除規定により当該特別税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第81条の20第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節(第81条の13、第81条の14第2項及び第81条の16を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
 地方法人税法第15条第1項に規定する減算調整額には、特別税額控除規定により当該特別税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の10・3に相当する金額を含むものとする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成30年4月1日(第42条の5第1項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日)から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人若しくはその連結子法人の同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第8項第6号に規定する中小連結法人(同項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(前条第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けたものが、当該補助金等をもって取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
5 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
6 第1項の規定は、連結確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。
8 前条第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
9 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、中小連結法人(政令で定める中小企業者に該当する連結法人をいう。)であるもの(第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成14年4月1日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産(同項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第10項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第42条の6第1項第4号に掲げる減価償却資産にあっては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の15の4第2項及び第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の15の4第2項及び第68条の15の5第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「1年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(1年以内事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は1年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(1年以内事業年度における第42条の6第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあっては、当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第2項又は第3項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第1項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
10 第3項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の6第2項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、同条第32号に規定する連結確定申告書)に第42条の6第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の11第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
12 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の11第5項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の11第5項」とする。
13 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2(第2節第1款を除く。)及び地方法人税法第15条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第81条の18第1項に規定する加算調整額には、第5項の規定(次号及び第3号において「特別税額加算規定」という。)により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
 地方法人税法第15条第1項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の10・3に相当する金額を含むものとする。
14 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の12 削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第68条の13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から平成33年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、第42条の9第1項の表の各号の第1欄に掲げる地区内において当該各号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(同表の第3号の第1欄に掲げる地区内において同号の第2欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、沖縄振興特別措置法第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この項及び第7項において「供用年度」という。)の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前4年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前4年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「4年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(4年以内事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は4年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(4年以内事業年度における第42条の9第1項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第1項の規定(単体税額控除限度額については、同条第1項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第2項の規定により4年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあっては、当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第1項又は第2項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第1項又は第2項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
6 第1項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。
7 第2項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の9第1項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、同条第32号に規定する連結確定申告書)に第42条の9第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第2項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の13第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
9 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の13第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の13第4項」とする。
10 第68条の11第13項の規定は、第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第13項第1号中「第5項」とあるのは、「第68条の13第4項」と読み替えるものとする。
11 第5項から前項までに定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第68条の14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定事業(国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下第4項までにおいてそれぞれ「実施連結親法人」又は「実施連結子法人」という。)が、同法附則第1条第1号に定める日から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された第42条の10第1項に規定する特定機械装置等(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の100分の45(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の23)に相当する金額
 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の100分の50(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の25)に相当する金額
2 実施連結親法人又はその実施連結子法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該実施連結親法人の税額控除限度額(その特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各実施連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該実施連結親法人又はその各実施連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該実施連結親法人又はその実施連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項第1号に掲げる特定機械装置等 100分の14(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の7)
 前項第2号に掲げる特定機械装置等 100分の15(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8)
3 実施連結親法人又はその実施連結子法人が、第42条の10第3項に規定する開発研究用資産(以下この項において「開発研究用資産」という。)につき第1項の規定の適用を受ける場合には、当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の同条第1項に規定する開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(第68条の9第8項第8号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、第68条の9の規定を適用する。
4 第1項の規定は、実施連結親法人又はその実施連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
5 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
6 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の14第2項」と読み替えるものとする。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の14の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの(以下第3項までにおいてそれぞれ「指定連結親法人」又は「指定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第2条第1項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定連結親法人若しくはその指定連結子法人の同法第15条第1項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された第42条の11第1項に規定する特定機械装置等(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の同法第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた総合特別区域法第26条第1項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の100分の34(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の17)に相当する金額
 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の100分の40(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の20)に相当する金額
2 指定連結親法人又はその指定連結子法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定連結親法人若しくはその指定連結子法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該指定連結親法人の税額控除限度額(その特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各指定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該指定連結親法人又はその各指定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該指定連結親法人又はその指定連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項第1号に掲げる特定機械装置等 100分の10(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の5)
 前項第2号に掲げる特定機械装置等 100分の12(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の6)
3 第1項の規定は、指定連結親法人又はその指定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
 前条第1項又は第2項の規定
 前条第1項の規定に係る第68条の40第1項又は第4項の規定
 前条第1項の規定に係る第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
5 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の14の2第2項」と読み替えるものとする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の14の3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従って特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、80億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の40(連結親法人又はその連結子法人で、平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けたもの(次項第1号においてそれぞれ「特定連結親法人」又は「特定連結子法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、100分の50)
 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の20
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の4(特定連結親法人又はその特定連結子法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、100分の5)
 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の2
3 第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の14の3第2項」と読み替えるものとする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の100分の15(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の25)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の100分の4(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の7)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
7 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15第2項」と読み替えるものとする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第68条の15の2 連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者のうち地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第17条の2第3項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けたもの(以下この項及び次項において「認定事業者」という。)に該当するものに限る。次項において同じ。)が、適用年度において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第2号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。イにおいてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という。)の当該適用年度の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)の合計(当該合計が当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、その超える部分の数を控除した数。イにおいて同じ。)が2人以上であること(当該適用年度前の各連結事業年度のうち当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数の合計が2人以上であったこと(当該各連結事業年度のいずれかにおいて当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない場合を除く。)又は当該適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは当該適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうち、いずれかにおいて、当該事業年度若しくは連結事業年度(イにおいて「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(認定事業者であるものに限る。イにおいて同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が2人以上であったこと(当該各連結事業年度のいずれかにおいて当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない場合、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度のいずれかにおいて当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度のいずれかにおいて当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき、政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額の合計額以上であること。
 当該連結親法人及びその各連結子法人が、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行っていないこと。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該適用年度の基準雇用者割合が100分の8以上であること又は当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 60万円に、当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の第4項第12号に規定する基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計。(2)(i)及び(ii)において同じ。)のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)(i)及び(ii)において「調整地方事業所基準雇用者数」という。)のうち、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数をいう。(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の合計に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額
(2) 50万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
(i) 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の調整地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数。(i)及び(ii)において同じ。)から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)(ii)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の100分の40に相当する数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。(ii)において同じ。)に達するまでの数をいう。(ii)及びロ(2)(ii)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)
(ii) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数(調整地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数をいう。ロ(2)(iv)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計、個別対象非特定新規雇用者数の合計及び個別非特定新規雇用者超過数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の新規雇用者総数から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数を控除し、これから当該新規雇用者総数の100分の40に相当する数を控除した数をいう。)の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)
 当該適用年度の基準雇用者割合が100分の5以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 30万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
(i) 特定新規雇用者基礎数
(ii) 特定新規雇用者基礎数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものの個別特定新規雇用者数のうち当該計画の認定に係る特定業務施設((ii)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)(ii)において「移転型特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数をいう。)の合計に達するまでの数
(2) 20万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
(i) イ(2)(i)に掲げる数
(ii) (i)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人が受けた計画の認定に係る移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((iv)において「移転型新規雇用者総数」という。)から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該連結親法人又はその連結子法人の非特定新規雇用者数に達するまでの数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数を超える場合には、当該個別対象非特定新規雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数に1・5を乗じた数
(iii) イ(2)(ii)に掲げる数
(iv) (iii)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非新規基準雇用者数(移転型特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型新規雇用者総数を控除した数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数を超える場合には、当該個別非新規基準雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数に1・5を乗じた数
 イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額
(2) 20万円に、イ(2)(i)及び(ii)に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
2 連結法人で前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第1項の規定(同項の規定に係る第68条の40第1項若しくは第4項又は第68条の41第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第2項の規定の適用を受ける連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格連結法人」という。)及び次の各号に掲げる連結法人を含む。)のその適用を受ける連結事業年度(要件適格連結法人にあっては同条第1項の規定又は同条第2項の規定の適用を受ける連結事業年度とし、当該各号に掲げる連結法人にあっては当該各号に定める連結事業年度とする。)以後の各適用年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。以下この項において「移転型計画」という。)について計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度以後の連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が前項第1号ハに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、30万円に当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(次の各号に掲げる連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)に、30万円に当該各号に掲げる連結法人(認定事業者であるものに限る。以下この項において「認定連結法人」という。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該認定連結法人の移転型計画について計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)がある場合には、当該認定連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には20万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額のうち当該認定連結法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。)を加算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第2項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 第42条の11の3第1項の規定(同項の規定に係る第52条の2第1項若しくは第4項又は第52条の3第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この号において同じ。)若しくは第42条の11の3第2項の規定の適用を受けた事業年度においてその適用を受けないものとしたならば第42条の12第1項の規定の適用があるもの又は連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた連結法人 第42条の11の3第1項の規定若しくは同条第2項の規定又は第42条の12第1項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度
 前条第1項の規定若しくは同条第2項の規定の適用を受けた連結事業年度に該当する事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用がある連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)又は連結事業年度に該当する事業年度において同項の規定の適用を受けた連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。) 同条第1項の規定若しくは同条第2項の規定又は前項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度
3 連結親法人事業年度が1年に満たない前項に規定する連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「30万円」とあるのは「30万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」と、「20万円」とあるのは「20万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額」とする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 適用年度 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたもののその計画の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む連結事業年度をいい、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。
 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備されたものをいう。
 雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 高年齢雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第13号において同じ。)の数を減算した数をいう。
 地方事業所基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(第8号及び第9号において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者でないこと。
 特定新規雇用者数 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 新規雇用者総数 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
十一 給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第13号及び第9項において同じ。)のうち適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。
十二 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の第5号の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計に対する割合をいう。
十三 比較給与等支給額 連結親法人又は第11号の適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の1年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「1年以内事業年度」という。)にあっては当該給与等の支給額のうち当該1年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)とし、当該各連結事業年度の月数(1年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の1年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の1年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(1年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前1年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前1年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前1年以内連結事業年度等における給与等の支給額)の100分の20に相当する金額を加算した金額をいう。
十四 地方事業所特別基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度前の各連結事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該連結親法人又はその連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第1項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
 前条第1項又は第2項の規定
 前条第1項の規定に係る第68条の40第1項又は第4項の規定
 前条第1項の規定に係る第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
7 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(同日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、これらの規定に規定する連結親法人及びその各連結子法人に離職者(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用者又は高年齢雇用者であった者で、当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
8 第1項及び第2項の規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の計算、第4項第1号に規定する2年を経過する日を含む適用年度が1年に満たない場合における第3項に規定する除して計算した金額の計算その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の2第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第68条の15の3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び第3項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の100分の20に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10に相当する金額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の5に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の5に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
3 第1項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
4 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の3第1項」と読み替えるものとする。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の15の4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第42条の12の3第1項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けたもののうち、第68条の11第1項に規定する中小連結法人(第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人に該当するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む第42条の12の3第1項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第10項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 特定中小連結親法人(政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)又は特定中小連結子法人(当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にあるものに限る。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(第68条の11第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(第68条の11第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の11第2項及び第3項並びに次条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の11第2項及び第3項並びに次条第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「1年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(1年以内事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は1年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(1年以内事業年度における第42条の12の3第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあっては、当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第2項又は第3項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、次条第5項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第1項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
7 第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第1項の規定は、連結確定申告書等に経営改善設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を限度とする。
10 第3項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の12の3第2項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、同条第32号に規定する連結確定申告書)に第42条の12の3第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
12 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の4第5項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の4第5項」とする。
13 第68条の11第13項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第13項第1号中「第5項」とあるのは、「第68条の15の4第5項」と読み替えるものとする。
14 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の15の5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第68条の11第1項に規定する中小連結法人(第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)、連結親法人である第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等又は前条第1項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第13条第1項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第2条第2項に規定する中小企業者等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第13条第3項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画(同法第14条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第42条の6第1項に規定する指定事業の用又は第42条の12の3第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第10項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(第68条の11第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(第68条の11第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 中小連結親法人のうち政令で定める連結法人以外の法人又は当該法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(次号において「特定中小連結親法人等」という。)がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の100分の10に相当する金額
 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の100分の7に相当する金額
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の11第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の11第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「1年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(1年以内事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は1年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(1年以内事業年度における第42条の12の4第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあっては、当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第2項又は第3項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、前条第5項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第1項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
10 第3項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の12の4第2項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、同条第32号に規定する連結確定申告書)に第42条の12の4第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
12 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の5第5項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の5第5項」とする。
13 第68条の11第13項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第13項第1号中「第5項」とあるのは、「第68条の15の5第5項」と読み替えるものとする。
14 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)
第68条の15の6 連結法人が、各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第3項において「連結親法人事業年度」という。)が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第1号及び第2号に掲げる要件を満たすとき(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第68条の15の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の100分の15(当該連結事業年度において第3号に掲げる要件を満たす場合には、100分の20)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が100分の3以上であること。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当期償却費総額の合計額の100分の90に相当する金額以上であること。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第2号イ及び第3項において同じ。)の合計額から当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が100分の20以上であること。
2 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人で同項第7号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第11号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が100分の1・5以上であるとき(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第68条の15の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の100分の15(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、100分の25)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が100分の2・5以上であること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額から当該中小連結親法人及びその各連結子法人の中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が100分の10以上であること。
 当該中小連結親法人が、当該連結事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第13条第1項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第14条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同法第2条第10項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。
 雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、各連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。
 比較雇用者給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(ロにおいて「前連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)
 前連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額
 継続雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者(当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次号において「前連結事業年度等」という。)の期間内の各月において当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
 継続雇用者比較給与等支給額 前号の連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者に対する前連結事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
 国内設備投資額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。
 当期償却費総額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第4項の規定により同条第1項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。
 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の2年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「2年以内事業年度」という。)にあっては当該2年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(2年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の2年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(2年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
十一 中小連結法人比較教育訓練費の額 中小連結親法人又は適用年度終了の時において当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の1年前の日から当該中小連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該中小連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「1年以内事業年度」という。)にあっては当該1年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(1年以内事業年度にあっては、当該中小連結親法人又はその連結子法人の1年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(1年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該中小連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項及び第2項の規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額の合計額及び継続雇用者比較給与等支給額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる当該控除した金額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額を限度とする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の15の7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、生産性向上特別措置法第29条に規定する認定革新的データ産業活用事業者であるもの(以下第3項までにおいてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成33年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第23条第2項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定連結親法人又はその認定連結子法人の行う同法第29条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従って実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあっては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(同項において「供用年度」という。)の当該革新的情報産業活用設備の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該革新的情報産業活用設備の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、前項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該認定連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年度において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20(当該供用年度において第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の100分の20(当該供用年度において第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 当該認定連結親法人又はその認定連結子法人及びこれらの法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の継続雇用者給与等支給額(前条第3項第5号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。)の合計額から継続雇用者比較給与等支給額(同項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が100分の3以上である場合 100分の5
 前号に掲げる場合以外の場合 100分の3
3 第1項の規定は、認定連結親法人又はその認定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第1項の規定は、連結確定申告書等に革新的情報産業活用設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。
7 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の7第2項」と読み替えるものとする。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第68条の15の8 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち2以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前連結税額超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
 第68条の9第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第68条の9第4項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第68条の9第7項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第68条の10第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
 第68条の11第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
 第68条の13第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
 第68条の14第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
 第68条の14の2第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
 第68条の14の3第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
 第68条の15第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十一 第68条の15の2第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十二 第68条の15の3第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十三 第68条の15の4第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十四 第68条の15の5第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十五 第68条の15の6第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十六 第68条の15の6第2項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十七 前条第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される第68条の11第3項、第68条の13第2項、第68条の15の4第3項又は第68条の15の5第3項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第5項において同じ。)を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第1項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度(以下この項及び第5項において「超過連結事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額として、第68条の11第4項、第68条の13第3項、第68条の15の4第4項又は第68条の15の5第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、第42条の13第1項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第3項に規定する超過事業年度(次項において「超過事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第42条の13第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。
5 第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書(超過事業年度後の各連結事業年度にあっては、第42条の13第1項に規定する調整前法人税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、同法第2条第31号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前連結税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人で同項第7号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。)に該当するものを除く。)が、各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(次項第2号及び第8号において「連結親法人事業年度」という。)が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第8項において「対象年度」という。)において第1項第1号、第3号、第9号又は第17号に掲げる規定(以下この項及び第8項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第68条の15の6第3項第5号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超えること。
 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第68条の15の6第3項第7号に規定する国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第8号に規定する当期償却費総額の合計額の100分の10に相当する金額を超えること。
7 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人のいずれかが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合における当該各号に定める日を含む連結事業年度をいう。
 分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。以下この号及び次号において「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該分割等の日
 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合(合併にあっては、連結親法人事業年度開始の日に行われる場合に限る。)を除く。) 当該合併又は分割等の日
 事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲渡の日
 事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲受けの日
 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日
 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日
 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった場合(当該他の法人の設立の日に当該連結完全支配関係を有することとなった場合を除く。) その有することとなった日
 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなった場合(当該他の法人が合併(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある法人を合併法人とするものに限る。)により解散したこと又は当該他の法人の残余財産が確定したことに基因して連結親法人事業年度開始の日に当該連結完全支配関係を有しないこととなった場合を除く。) その有しないこととなった日
8 第6項に規定する連結法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第68条の9第10項、第68条の14の3第6項及び前条第6項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
9 第5項及び前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、第6項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第4項まで、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定設備等の特別償却)
第68条の16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第2号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第1項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する連結法人(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人その他の政令で定める連結法人に該当するものを除く。)
当該再生可能エネルギー発電設備等 100分の20
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人
イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該連結法人の海上運送法第39条の14に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第39条の10第1項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
100分の18(日本船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、100分の20)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶
100分の15(日本船舶に該当するものについては、100分の17)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶
100分の16(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の18)
2 前項の規定は、連結確定申告書等に特定設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第68条の17 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成27年3月31日までに同法第7条又は附則第3条第1項の規定による報告を行ったもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第8条第1項又は第12条第2項(これらの規定を同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日から当該報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第2条第2項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴って取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この項において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該耐震基準適合建物等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該耐震基準適合建物等の取得価額の100分の25に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設(非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に同法第56条の5第3項の規定による同法第2条第1項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第56条の5第3項の規定による報告(同法第56条の2の2第1項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。)を行ったもの(当該特定技術基準対象施設につき同法第56条の2の21第1項の規定による勧告を受けたものを除く。)が、当該報告を行った日から同日以後3年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴って取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設(同法第56条の2の2第1項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の部分(以下この項において「技術基準適合施設」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術基準適合施設の取得価額の100分の18(港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域のうち同法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第2条第3項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、100分の22)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(被災代替資産等の特別償却)
第68条の18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第3項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの
100分の15(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して3年を経過した日(以下この表において「発災後3年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、100分の10) 100分の18(発災後3年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、100分の12)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
100分の30(発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、100分の20) 100分の36(発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、100分の24)
2 前項に規定する中小連結法人等とは、第68条の11第1項に規定する中小連結法人(第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等をいう。
3 第1項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第68条の19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から平成33年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち第44条第1項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の100分の12(建物及びその附属設備については、100分の6)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第68条の20 削除
第68条の21 削除
第68条の22 削除
第68条の23 削除
(共同利用施設の特別償却)
第68条の24 連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成14年4月1日から平成33年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の100分の6に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第68条の25 削除
(情報流通円滑化設備の特別償却)
第68条の26 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項に規定する実施計画(同法附則第5条第2項第2号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施に関するものに限る。以下この項において「実施計画」という。)について同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項の認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同号に規定する特定電気通信設備(当該政令で定めるものに限る。以下この項において「情報流通円滑化設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報流通円滑化設備を製作し、若しくは建設して、これを同号に規定する総務省令で定める地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該情報流通円滑化設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該情報流通円滑化設備の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報流通円滑化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報流通円滑化設備の取得価額の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第68条の27 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第45条第1項に規定する期間内に、同項の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第2号の第1欄に掲げる地区内において同号の第2欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、沖縄振興特別措置法第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(1の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第1号又は第5号の第3欄に掲げる減価償却資産にあっては10億円を、同表の第2号から第4号までの第3欄に掲げる減価償却資産にあっては20億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ10億円又は20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人(第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の連結法人にあっては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、同条第8項第6号に規定する中小連結法人(同項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する連結法人以外の連結法人にあっては同表の第4号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後5年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該産業振興機械等が、同表の第1号から第3号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の100分の32(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の48)に相当する金額をいい、同表の第4号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の100分の24(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の36)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区 事業 設備
一 第45条第2項の表の第1号の上欄に掲げる地区
同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 第45条第2項の表の第2号の上欄に掲げる地区
同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 第45条第2項の表の第3号の上欄に掲げる地区
同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 第45条第2項の表の第4号の上欄に掲げる地区
同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第45条第2項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第2項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第2項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
4 第68条の16第2項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
5 前項に定めるもののほか、第2項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の28 削除
(医療用機器等の特別償却)
第68条の29 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成14年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の100分の12に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第1項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4 第68条の16第2項の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
第68条の30 削除
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第68条の31 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内又は当該連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前5年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「障害者使用機械等」という。)の当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該障害者使用機械等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の24(工場用の建物及びその附属設備については、100分の32)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 障害者雇用割合が100分の50以上であること。
 雇用障害者数が20人以上であって、障害者雇用割合が100分の25以上であること。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の55以上であること。
 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 第46条第2項第1号に規定する障害者をいう。
 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する対象障害者である短時間労働者(次号において「対象障害者である短時間労働者」という。)及び同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者及び対象障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の32 削除
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第68条の33 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第19条第1項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に同法第18条第1項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従って設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第19条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第18条第3項第2号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第5項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業(同法第2条第7項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各連結事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後5年以内(当該認定事業再編計画について同法第19条第2項又は第3項の規定による認定の取消しがあった場合には、供用日からその認定の取消しがあった日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の40(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の45)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第46条の2第1項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第68条の34 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する施設のうち児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務(以下この項及び次項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項及び次項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後3年以内の日を含む各連結事業年度の当該企業主導型保育施設用資産の償却限度額は、供用日以後3年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の12(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の15)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第47条第1項の規定)の適用を受けている企業主導型保育施設用資産(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する企業主導型保育施設用資産)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該企業主導型保育施設用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)とする。
3 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第68条の35 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和60年4月1日から平成33年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の25(第3項第1号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、100分の50)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第47条の2第1項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3 前2項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第25条第1項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
 都市再生特別措置法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域
 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
4 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(倉庫用建物等の割増償却)
第68条の36 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から平成32年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第5条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第48条第1項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の37 削除
第68条の38 削除
第68条の39 削除
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第68条の40 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第68条の10第1項、第68条の11第1項、第68条の14第1項、第68条の14の2第1項、第68条の14の3第1項、第68条の15第1項、第68条の15の4第1項、第68条の15の5第1項、第68条の15の7第1項、第68条の16から第68条の19まで、第68条の24、第68条の26、第68条の27、第68条の29、第68条の31若しくは第68条の33から第68条の36までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する1年以内事業年度において第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「1年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(1年以内事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は1年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第68条の27第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該1年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第68条の18の規定の適用を受けた減価償却資産(1年以内事業年度において第43条の3の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第2条第31号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
3 第1項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(前項に規定する1年以内事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書)及び第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第2項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあっては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第1項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあっては、第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第68条の27第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7 第3項及び前項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準備金方式による特別償却)
第68条の41 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第1項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後1年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第12項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該積立適用後年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第1項又は第11項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第52条の3第1項又は第11項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第1項及び第2項又は第1項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度においてこれらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第68条の27第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第1項の規定による積立てがあったものとみなす。
5 第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第52条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第6項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあっては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第52条の3第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを84(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が10年未満である場合には、60と当該耐用年数に12を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第52条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第2号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなった日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
 合併又は現物分配(連結子法人が被合併法人となる合併にあってはその合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この号及び第15項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、連結子法人の残余財産が確定する現物分配にあってはその現物分配に係る残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該現物分配に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
 前項及び前2号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第2項の規定は、第1項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(第2項に規定する各連結事業年度までに開始した事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書)に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12 第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、積立適用後年度において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該積立適用後年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(同条第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第2項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前2項の規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第68条の27第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第11項の規定による積立てがあったものとみなす。
14 第11項及び第12項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15 第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
16 前項又は第52条の3第15項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第15項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
18 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19 第17項又は第52条の3第17項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第17項又は同条第17項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
21 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22 第20項又は第52条の3第20項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第20項又は同条第20項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
24 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
25 第23項又は第52条の3第23項の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第23項又は同条第23項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26 特別償却対象資産がその事業の用に供した連結事業年度において第68条の18の規定の適用を受けることができる減価償却資産(その用に供した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において第43条の3の規定の適用を受けることができる減価償却資産)である場合において、第1項の規定の適用を受けたとき(第52条の3第1項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該特別償却対象資産に係る第2項及び第12項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
27 第8項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第3項まで、第5項、第6項、第11項及び第12項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第7項まで及び第11項から第25項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第68条の42 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
 第68条の13の規定
 第68条の10、第68条の11、第68条の14から第68条の15まで、第68条の15の4、第68条の15の5、第68条の15の7、第68条の16から第68条の19まで、第68条の24、第68条の26、第68条の27、第68条の29、第68条の31又は第68条の33から第68条の36までの規定
 前号に掲げる規定に係る前条の規定
 前3号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第11節 連結法人の準備金等

(海外投資等損失準備金)
第68条の43 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項及び第8項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資源開発事業法人(第3号に掲げる法人に該当するものを除く。) 100分の20
 資源開発投資法人(第4号に掲げる法人に該当するものを除く。) 100分の20
 資源探鉱事業法人 100分の50
 資源探鉱投資法人 100分の50
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 資源開発事業法人 第55条第2項第1号に規定する資源開発事業法人をいう。
 資源開発投資法人 第55条第2項第2号に規定する資源開発投資法人をいう。
 資源探鉱事業法人 第55条第2項第3号に規定する資源探鉱事業法人をいう。
 資源探鉱投資法人 第55条第2項第4号に規定する資源探鉱投資法人をいう。
 特殊投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第1号の資源開発事業法人(第55条第2項第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行っているもので、政令で定めるものをいう。
 特定株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源(第55条第2項第1号に規定する資源をいう。以下この号において同じ。)の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
 当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行った第1号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
 当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行った第2号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
3 第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第55条第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあっては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第1項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第55条第1項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号から第3号まで、第5号又は第7号の場合にあっては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなった場合(次号から第4号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第10項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第2項第2号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第1号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
 第1号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなった場合 その該当することとなった日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
 第1号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第61条の2第18項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額
 前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
6 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第4項第3号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の100分の20(当該特定株式等に係る特定法人が第2項第3号の資源探鉱事業法人又は同項第4号の資源探鉱投資法人である場合には、100分の50)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
11 前項又は第55条第11項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第11項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
13 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14 第12項又は第55条第14項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第12項又は同条第14項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
15 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
16 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
17 第15項又は第55条第18項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第15項又は同条第18項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
20 第18項又は第55条第22項の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第18項又は同条第22項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21 第7項に定めるもののほか、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第2項第6号の特定株式等の取得価額の計算、第1項、第3項、第4項及び第8項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第68条の44 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第6項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第55条の2第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)の100分の80に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の2第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第55条の2第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の2第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第8項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなった場合 その合併の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなった日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 前項及び前3号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の100分の80に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
7 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 前条第10項の規定は、第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の2第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。
9 第1項又は第6項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の2第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10 第1項又は第6項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の2第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11 第1項から第3項まで及び第6項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の45 削除
(特定災害防止準備金)
第68条の46 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第56条第1項に規定する許可を受けたものが、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第6項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第1項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第8条の5第6項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第56条第1項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第4号イに掲げる場合にあっては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項(同法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第8条第1項又は第15条第1項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合(前2号に該当する場合を除く。) その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第8項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなった場合 その合併の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなった日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額
 前項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第1項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により特定廃棄物最終処分場を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に第56条第7項に規定する維持管理積立金として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
7 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 第68条の43第10項の規定は、第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。
9 第1項又は第6項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10 第1項又は第6項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11 第1項から第3項まで及び第6項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の47 削除
第68条の48 削除
第68条の49 削除
第68条の50 削除
第68条の51 削除
第68条の52 削除
第68条の53 削除
(原子力発電施設解体準備金)
第68条の54 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第57条の4第1項に規定する解体費用をいう。以下この項、次項及び第8項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該連結事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該連結事業年度が積立期間の末日を含む連結事業年度である場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額。第15項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該特定原子力発電施設に係る当該連結事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の90に相当する金額
 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を、前連結事業年度等以前の連結事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかった金額を、それぞれ含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(第57条の4第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の100分の90に相当する金額
2 前項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項を除き、以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額(単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第1項第1号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。)が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第10項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止につき電気事業法第27条の27第3項の規定による届出をした日から同日以後1年を経過する日までの期間(当該経過する日前に当該特定原子力発電施設について核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の34第2項の認可の申請を行った場合には、当該期間に当該申請の日から当該申請に係る同項の認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算した期間。以下この号において「猶予期間」という。)内に当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 当該猶予期間の末日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力発電施設解体準備金の金額
 前2項及び前各号の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
6 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の4第12項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の54第1項及び第3項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の4第12項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
11 第1項又は第8項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
12 第68条の43第14項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第57条の4第13項」と、「第3項」とあるのは「第68条の54第1項及び第3項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の4第13項」と読み替えるものとする。
13 第1項又は第8項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第68条の43第17項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第57条の4第15項」と、「第3項」とあるのは「第68条の54第1項及び第3項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第18項」とあるのは「第57条の4第15項」と読み替えるものとする。
15 第7項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設の移転を受けたものの当該特定原子力発電施設に係る当該適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度における積立限度額の計算、第1項から第4項まで及び第8項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
第68条の54の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者(第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日から平成32年3月31日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、第57条の4の2第1項に規定する特定原子力施設(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該連結事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第55条の3第1項及び第2項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日において当該特定原子力施設に係る同条第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 廃炉等実施認定事業者でなくなった場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなった日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
 解散した場合(連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあっては、その破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
 前項及び前2号の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6 前項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社等の異常危険準備金)
第68条の55 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあっては、第1号又は第1号の2)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第13項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第116条第1項
一の2 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第272条の18において準用する同法第116条第1項
 船主相互保険組合 船主相互保険組合法第44条の8において準用する保険業法第116条第1項
 農業協同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第11条の32
 消費生活協同組合法第10条第1項第4号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第50条の7
 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第100条の8第1項において準用する同法第15条の10
 中小企業等協同組合法第9条の9第3項に規定する火災等共済組合(第4項において「火災等共済組合」という。)及び同条第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第58条第5項
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第14条の4(同法第56条において準用する場合を含む。)
 森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第109条第1項において準用する同法第20条
2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に100分の50(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3 前2項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4 第1項及び第2項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第1項第3号の農業協同組合連合会又は同項第5号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第3号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5 前3項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 第1項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第1項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第1項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第8項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第9項の規定により益金の額に算入された金額(同条第6項、第7項又は第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第1項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前10年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第1項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 保険又は共済に係る事業を廃止した場合 その廃止の日における異常危険準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9 第1項又は第57条の5第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなった場合において、その該当することとなった後異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第1号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第2号の承認の取消しの基因となった事実のあった日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第4条の2の承認を受けた場合
10 前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第6項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第57条の5第9項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第1号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第2号の承認の取消しの基因となった事実のあった日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
12 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第1項第1号及び第1号の2に掲げるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第2項に規定する異常災害損失の補塡に充てるため、第1項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
14 前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第10項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の5第14項において準用する第55条第11項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項及び第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の5第14項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
16 第68条の43第12項、第13項前段及び第14項前段の規定は、第1項又は第13項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第12項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第13項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第57条の5第15項において準用する第55条第14項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の5第15項において準用する第55条第14項」と読み替えるものとする。
17 第68条の43第15項、第16項前段及び第17項前段の規定は、第1項又は第13項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第15項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第16項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第57条の5第16項において準用する第55条第18項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第18項」とあるのは「第57条の5第16項において準用する第55条第18項」と読み替えるものとする。
18 第12項に定めるもののほか、第1項、第6項から第9項まで及び第13項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第11項まで及び第13項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第68条の56 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第116条第1項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第9項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補塡に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第3項に規定する正味収入保険料又は同条第4項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第1項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第6項において準用する前条第9項の規定により益金の額に算入された金額(第57条の6第4項の規定又は同条第6項において準用する第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前10年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合 その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 前条第9項及び第10項の規定は、第1項又は第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が取り消され、又は青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後同条の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
7 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第1項に規定する損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第2項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10 前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第68条の43第10項の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第68条の43第11項前段の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第68条の43第10項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の6第10項において準用する第55条第11項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の6第10項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
12 第1項又は第9項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第57条の6第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
13 第68条の43第13項前段及び第14項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第57条の6第11項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の6第11項」と読み替えるものとする。
14 第1項又は第9項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
15 第68条の43第16項前段及び第17項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第57条の6第13項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、「同条第18項」とあるのは「第57条の6第13項」と読み替えるものとする。
16 第8項に定めるもののほか、第1項、第3項から第5項まで及び第9項の規定並びに第6項において準用する前条第9項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第7項まで及び第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港用地整備準備金)
第68条の57 連結親法人である関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第1号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用連結事業年度において、空港用地整備費用(同法第15条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(指定会社の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
 空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の10分の1に相当する金額
 当該適用連結事業年度の連結所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように合算所得金額(指定会社及び新関西国際空港株式会社を一体のものとして計算した所得の金額をいう。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 空港用地整備債務の額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第4項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第57条の7第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「単体関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第4項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用連結事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第4項において「積立期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び指定会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
3 前2項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第3条第3項第1号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
4 第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の第2項に規定する適用連結事業年度の最後の連結事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 指定会社が、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第16条の規定により同法第12条第1項第1号の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
 譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に空港用地を移転した場合 その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
 前項及び前3号の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8 第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第57条の7第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の57第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の7第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の57第4項中」と読み替えるものとする。
9 前項において準用する第68条の43第10項又は第57条の7第10項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第68条の43第12項から第14項までの規定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7第1項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第13項中「第3項」とあるのは「第68条の57第4項」と、同条第14項中「第55条第14項」とあるのは「第57条の7第11項において準用する第55条第14項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の57第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の7第11項において準用する第55条第14項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の57第4項中」と読み替えるものとする。
11 前項において準用する第68条の43第12項又は第57条の7第11項において準用する第55条第14項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第1項、第4項、第5項、第9項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第5項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中部国際空港整備準備金)
第68条の57の2 連結親法人である中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用連結事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該適用連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該3分の2に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(指定会社の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の10分の1に相当する金額
 累積限度基準額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第3項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第57条の7の2第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この号において「単体中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用連結事業年度とは、平成25年4月1日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間(次項において「積立期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び指定会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
3 第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用連結事業年度の最後の連結事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された中部国際空港整備準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 指定会社が、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第21条第1項の規定により同法第4条第1項の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額
 譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合 その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における中部国際空港整備準備金の金額
 前項及び前3号の場合以外の場合において中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第57条の7の2第9項において準用する第55条第11項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の57の2第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の7の2第9項において準用する第55条第11項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の57の2第3項中」と読み替えるものとする。
8 前項において準用する第68条の43第10項又は第57条の7の2第9項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 第68条の43第12項から第14項までの規定は、第1項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の7の2第1項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第13項中「第3項」とあるのは「第68条の57の2第3項」と、同条第14項中「第55条第14項」とあるのは「第57条の7の2第10項において準用する第55条第14項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の57の2第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の7の2第10項において準用する第55条第14項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の57の2第3項中」と読み替えるものとする。
10 前項において準用する第68条の43第12項又は第57条の7の2第10項において準用する第55条第14項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第1項、第3項、第4項、第8項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第4項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第68条の58 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が5トン未満のもの及び合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 前項の連結親法人又はその連結子法人が同項の特定船舶につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行ったことがある場合 最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前項の連結親法人又はその連結子法人が、同項の特定船舶につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行ったことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行ったことがある場合 当該類似船舶につき最近において行った特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前2号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の8第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第57条の8第1項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の8第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の8第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定特定船舶を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 準備金設定特定船舶について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第11項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額
 前2項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を連結事業年度終了の日とした場合に第2項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の8第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第57条の8第12項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の58第4項」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の8第12項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
12 第1項又は第9項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の8第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
13 第68条の43第13項及び第14項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「第3項」とあるのは「第68条の58第4項」と、同条第14項中「第55条第14項」とあるのは「第57条の8第13項」と、「第3項」とあるのは「第68条の58第4項」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の8第13項」と読み替えるものとする。
14 第1項又は第9項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の8第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
15 第68条の43第16項及び第17項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項中「第3項」とあるのは「第68条の58第4項」と、同条第17項中「第55条第18項」とあるのは「第57条の8第15項」と、「第3項」とあるのは「第68条の58第4項」と、「同条第18項」とあるのは「第57条の8第15項」と読み替えるものとする。
16 第6項及び第8項に定めるもののほか、第1項、第3項から第5項まで及び第9項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第5項まで及び第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
第68条の59 連結親法人で各連結事業年度終了の時において法人税法第52条第1項第1号イ若しくはロに掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。次項において「中小企業者等」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小連結法人」という。)にあっては、第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者(次項において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるものを除く。)が、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第52条第2項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2 連結親法人で法人税法第52条第6項に規定する適格分割等の直前の時を各連結事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの(中小連結法人にあっては、適用除外事業者に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該適格分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるものを除く。)が、同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第52条第6項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。

第12節 削除

第68条の60 削除

第13節 連結法人の鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第68条の61 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、鉱業を営むものが、平成14年4月1日から平成34年3月31日までの期間(第1号において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第58条第1項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額
 前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額
2 国内鉱業者(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、平成14年4月1日から平成34年3月31日までの期間(以下この項及び第13項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によって直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の40に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの(次条第4項において「海外探鉱法人出資」という。)をいう。
4 第1項又は第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第58条第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同条第1項の探鉱準備金の金額又は同条第2項の海外探鉱準備金の金額(以下この項において「単体探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該単体探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体探鉱準備金等の金額にあっては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その5年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第58条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法第68条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第4号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者等に該当しないこととなった場合 その廃止し、又は該当しないこととなった日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
 当該連結親法人又はその連結子法人を被合併法人とする合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第10項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
 前項及び前3号の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
7 第68条の44第5項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で鉱業を営むものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第3項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第58条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第58条第11項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の61第4項」と、「同条第11項」とあるのは「第58条第11項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
11 第68条の43第12項、第13項前段及び第14項前段の規定は、第1項又は第8項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第58条第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第68条の43第13項前段中「第3項」とあるのは「第68条の61第4項」と、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第58条第12項において準用する第55条第14項」と、「第3項」とあるのは「第68条の61第4項」と、「同条第14項」とあるのは「第58条第12項において準用する第55条第14項」と読み替えるものとする。
12 第68条の43第15項、第16項前段及び第17項前段の規定は、第1項又は第8項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第58条第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第68条の43第16項前段中「第3項」とあるのは「第68条の61第4項」と、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第58条第13項において準用する第55条第18項」と、「第3項」とあるのは「第68条の61第4項」と、「同条第18項」とあるのは「第58条第13項において準用する第55条第18項」と読み替えるものとする。
13 国内鉱業者等に該当する連結親法人又はその連結子法人が指定期間内に取得する第2項に規定する海外自主開発法人の第68条の43第2項第6号の特定株式等については、同条第1項及び第8項の規定は、適用しない。
14 第8項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第68条の62 前条第1項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第58条第1項の探鉱準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行った場合又は第59条第1項に規定する探鉱用機械設備(第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
 当該連結事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該連結事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該連結事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
 前連結事業年度等(前条第4項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)から繰り越された同条第1項の探鉱準備金の金額(第58条第1項の探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第58条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額
2 前条第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第58条第2項の海外探鉱準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第2項に規定する新鉱床探鉱費(第1号において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行った場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(第1号において「海外探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
 前項第1号に掲げる合計額のうち、当該連結事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該連結事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額(同項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
 前連結事業年度等から繰り越された前条第2項の海外探鉱準備金の金額(第58条第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第58条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 前項第3号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
3 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人がその適用を受けた連結事業年度において支出を行った第1項に規定する新鉱床探鉱費又は第2項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第68条の43第1項及び第8項の規定は、適用しない。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第13節の2 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

第68条の62の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画(以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。)について同条第3項第5号(同条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第3項又は第4項の認定(同項の認定にあっては、当該認定により当該基準に適合することとなったものに限る。第5項において「計画の認定」という。)を受けた同法第34条第2項第3号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第38条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第35条第3項第5号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、同法第35条第3項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。)に記載された計画期間(同法第35条第2項第3号に掲げる計画期間をいう。第3項及び第5項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度終了の時において当該認定計画に従って同法第34条第1項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該連結事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該連結事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、当該満たない部分の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第39条の5第7項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)を用いた対外船舶運航事業等(同法第38条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る連結所得の金額として政令で定める金額
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における日本船舶の純トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第6条に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、その適用を受けようとする最初の連結事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「届出書」という。)に前項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類(次項において「書類等」という。)を添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、第1項の規定の適用に係る認定計画の計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む事業年度において第59条の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている連結親法人又はその連結子法人に係る届出書及び書類等の提出については、適用しない。
4 第1項の規定の適用を受ける連結親法人は、その適用を受ける各連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5 認定計画に記載された計画期間内の日を含む各連結事業年度(当該認定計画に記載された計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該計画期間内の日を含む各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第1項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限り、当該適用対象年度において第59条の2第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、海上運送法第39条の2第2項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該認定計画につき第59条の2第1項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該認定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第1項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第1項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
7 第1項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が有する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該連結親法人又はその連結子法人の子会社(海上運送法第39条の5第1項に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、当該連結親法人又はその連結子法人の第1項の規定の適用を受ける連結事業年度(当該子会社に該当する法人にあっては、当該連結事業年度内の日を含む事業年度)においては、第43条、第68条の16、第68条の58(第1項及び第9項に係る部分に限る。)、第68条の78(第1項及び第9項に係る部分に限る。)及び第68条の79(第1項、第3項、第8項及び第9項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。
8 第2項から第4項まで及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第5項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第14節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例

第68条の63 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 地区 事業
一 沖縄振興特別措置法第30条第1項の規定による認定を同法第28条第5項の規定による提出の日から平成33年3月31日までの間に受けた連結法人
同法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第30条第1項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第44条第1項の規定による認定を同法第41条第5項の規定による提出の日から平成33年3月31日までの間に受けた連結法人
同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 同法第44条第1項に規定する特定国際物流拠点事業
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定による認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から平成33年3月31日までの間に受けた連結法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立されたもので、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があったときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該連結親法人又はその連結子法人の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額に当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の当該地区内の事業所で当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の数の当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人については、適用しない。
 第68条の13第1項又は第2項の規定
 第68条の27の規定
 第68条の27の規定に係る第68条の40第1項又は第4項の規定
 第68条の27の規定に係る第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
4 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
5 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
6 第1項又は第2項の規定により損金の額に算入される金額のうちこれらの規定の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
7 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
8 第1項の表の各号の中欄に掲げる地区又は第2項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区に変更があった場合における第1項に規定する提出の日又は第2項に規定する指定の日、これらの規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第14節の2 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例

第68条の63の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に同条の指定を受けたものに限る。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第27条の3に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る連結所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の20に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人については、適用しない。
 第68条の14第1項若しくは第2項又は第68条の14の2第1項若しくは第2項の規定
 第68条の14第1項又は第68条の14の2第1項の規定に係る第68条の40第1項又は第4項の規定
 第68条の14第1項又は第68条の14の2第1項の規定に係る第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
 前条の規定
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 第1項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第15節 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)
第68条の64 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人(第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成32年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第61条の2第1項に規定する交付金等(第1号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第13条第2項に規定する認定計画(第3項第2号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従って行う第61条の2第1項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第61条の2第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあっては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号又は第5号に掲げる場合に該当するときは、第2号イ若しくはロ又は第5号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 認定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額
 農用地等(次条第1項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあってはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 認定計画の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
 当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
 前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
5 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第61条の2第7項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の64第2項」と、「同条第11項」とあるのは「第61条の2第7項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
7 前項において準用する第68条の43第10項又は第61条の2第7項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第1項に規定する認定農地所有適格法人でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第1項から第3項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第68条の65 前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第1項の規定の適用を受けることができるものを含む。)が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあっては、農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次に掲げる金額の合計額
 前連結事業年度等(前条第2項に規定する前連結事業年度等をいう。イにおいて同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第61条の2第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第2項又は第3項(第2号ロに係る部分を除く。)の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 当該連結事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第68条の42第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
5 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第16節 連結法人の交際費等の課税の特例

(交際費等の損金不算入)
第68条の66 連結法人の各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額のうち接待飲食費の額の合計額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の場合において、同項の連結親法人事業年度終了の日における同項の連結親法人(普通法人である連結親法人のうち当該連結親法人事業年度終了の日において法人税法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をもって、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。
 前項の交際費等の額の合計額が800万円に当該連結親法人の当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
 前項の交際費等の額の合計額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、連結親法人又はその連結子法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第2号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
5 第2項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項第1号に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第4項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7 連結親法人若しくはその連結子法人が各連結事業年度において支出する第1項に規定する交際費等の額のうち同項に規定する接待飲食費の額がある場合又は連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する同項に規定する交際費等の額の合計額のうち同項及び第2項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

第68条の67 連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成14年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、次条第1項及び第9項、第68条の69第1項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3 税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4 連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の67第1項」とする。
6 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2(第2節第1款を除く。)及び地方法人税法第15条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第81条の18第1項に規定する加算調整額には、第1項の規定(次号から第4号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第81条の20第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節(第81条の13、第81条の14第2項及び第81条の16を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
 地方法人税法第15条第1項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の10・3に相当する金額を含むものとする。
7 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第1項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。

第18節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第68条の68 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、前条第1項、第9項、次条第1項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ100分の5の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
 第62条の3第2項第1号イに規定する土地等の譲渡
 第62条の3第2項第1号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第1項の規定は、土地等の譲渡(第62条の3第3項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4 第1項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成14年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第62条の3第4項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
5 前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成14年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第62条の3第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第62条の3第4項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第10項において同じ。)の場合において、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなった連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第68条の75第1項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7 第5項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあっては、第62条の3第5項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第4項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が同条第5項に規定する予定期間内に同条第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなった当該土地等の譲渡についてその該当することとなったことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8 第5項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあっては、第62条の3第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前項に規定する予定期間内に第62条の3第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9 第5項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあっては、第62条の3第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第5項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあっては、同条第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が第7項に規定する予定期間の末日において同条第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、前条第1項、第1項、次条第1項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ100分の5の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡(第62条の3第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第68条の71第5項又は第64条の2第4項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第50条の規定又は第68条の70から第68条の76の2まで、第68条の78から第68条の81まで、第68条の84若しくは第68条の85の規定により損金の額に算入された金額(第68条の77の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第68条の71第10項から第13項まで(これらの規定を第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の78第4項(第68条の79第15項において準用する場合を含む。)、第68条の78第12項(第68条の79第16項において準用する場合を含む。)又は第68条の79第10項から第13項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
11 第5項の規定は、連結確定申告書等に、当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12 第1項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の68第1項又は第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の68第1項又は第9項」とする。
13 前条第6項の規定は、第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項第1号中「第1項の」とあるのは、「次条第1項及び第9項の」と読み替えるものとする。
14 前3項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第1項又は第5項若しくは第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第1項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成14年4月1日から平成32年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第68条の69 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、第68条の67第1項、前条第1項及び第9項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
 譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
 連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 次に掲げる一団の宅地(その面積が1000平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
 当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
 一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
 不動産特定共同事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
 土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4 前条第10項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第10項中「第68条の78から第68条の81まで」とあるのは「第68条の81」と、「、第68条の78第4項(第68条の79第15項において準用する場合を含む。)、第68条の78第12項(第68条の79第16項において準用する場合を含む。)又は第68条の79第10項から第13項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の69第1項」とする。
6 第68条の67第6項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項第1号中「第1項の」とあるのは、「第68条の69第1項の」と読み替えるものとする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第1項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成14年4月1日から平成32年3月31日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

第19節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

第1款 収用等の場合の課税の特例
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第68条の70 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第68条の72第3項及び第68条の73において同じ。)で第64条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(第68条の72第1項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあった日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第68条の72までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第68条の72までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第10項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第7項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第64条第2項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、前項の規定の適用については、同条第2項第1号の場合にあっては同号に規定する土地等、同項第2号の場合にあっては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があったものとみなす。この場合においては、同項第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもって、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
3 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が第64条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなったことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 第1項の規定の適用を受けた資産については、第68条の42第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
6 第1項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第64条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(第2項の規定により同条第2項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合を含むものとし、第68条の72第1項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあった日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第9項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
9 第7項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第1項又は第7項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
11 第1項及び第7項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第68条の71 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第64条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(前条第2項の規定により第64条第2項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合を含むものとし、次条第1項の規定に該当する場合を除く。第3項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあった日を含む連結事業年度終了の日の翌日から収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第5項第2号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあった日を含む連結事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもって代替資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第3項において同じ。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあった日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第64条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあった日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第9項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第13項第4号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第7項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第5項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第64条の2第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第3項に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第13項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあった日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第7項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10 前2項の場合において、第1項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
14 前条第3項及び第4項の規定は、第1項又は第8項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
15 前条第5項及び第6項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた資産について準用する。
16 前条第9項の規定は、第9項の規定を適用する場合について準用する。
17 前条第10項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第64条第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第8項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となった場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
19 第1項、第3項及び第8項から第13項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第68条の72 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第65条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(第65条第1項に規定する保留地の対価をいう。次項第1号及び第10項第1号において同じ。)を取得した場合を含む。第5項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第5項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 前2条(第68条の70第5項、第6項、第8項及び第10項並びに前条第15項及び第17項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第65条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもって代替資産の取得をしたとき、又は取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、第68条の70第1項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金」とあるのは、「第68条の72第1項に規定する補償金等の額(同項に規定する換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等」と読み替えるものとする。
4 第68条の70第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第65条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が換地処分等のあった日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該換地処分等により当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第1項(第65条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第118条の24(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなったとき、若しくは第65条第1項第4号に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があったとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利(同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなった日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあった日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があったものとみなされる日又はその取得した日において、第65条第7項に規定する政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となった同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなして前2条又は前各項の規定を適用する。
8 第1項(第65条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第248条第1項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなったとき、又は第65条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなった日又は取得した日において、第65条第8項に規定する政令で定める部分又はその取得の基因となった同号の防災施設建築物の一部を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。
9 第1項(第65条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があったものとみなして第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第1項に規定する譲渡利益額(第1号において「譲渡利益額」という。)につき同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第2項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第65条第1項第3号から第6号まで(同項第3号にあっては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第4号にあっては都市再開発法による第2種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第7項の施設建築物の一部を取得する権利、第8項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第1項又は第5項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度に該当しない事業年度において同条第1項又は第5項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなった場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13第2項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13第2項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項の規定及び法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第61条の13の規定を適用する。
12 第68条の70第5項及び第6項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。
13 第68条の70第10項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
14 第4項、第6項及び前2項に定めるもののほか、第65条第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第1項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項又は第5項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項、第3項、第5項及び第7項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第68条の73 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第64条第1項各号又は第65条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合(第68条の70第2項の規定により第64条第2項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合及び前条第7項に規定する譲受け希望の申出の撤回があったときにおいて、同項の規定により第65条第1項第4号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があったものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があったことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第65条第1項第3号から第6号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち第65条の2第1項に規定する政令で定める部分及び前条第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。次項及び第7項において同じ。)のいずれについても第68条の70から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5000万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第65条第1項第3号から第5号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は前条第7項の規定により第65条第1項第4号の資産につき収用等による譲渡があったものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなった場合若しくは前条第8項の規定により第65条第1項第5号の資産につき収用等による譲渡があったものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなった場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第7項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(前条第7項又は第8項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第68条の70から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5000万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があった場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があった場合又は農地法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第6号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかった場合 当該資産
 一の収用換地等に係る事業につき前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が2以上あった場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたってされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産
 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4 第1項又は第2項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があったことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
6 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第4項に規定する買取り等の申出があったことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第68条の71第11項から第13項まで(これらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなった場合において、第68条の71第11項若しくは第12項に規定する特別勘定の金額又は同条第13項各号に定める金額に係る収用換地等のあった日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第1項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第64条の2第1項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第68条の70第1項(第68条の71第8項又は前条第3項において準用する場合を含む。)、第68条の70第7項(第68条の71第9項又は前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第5項の規定(第64条第1項(第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、第64条第8項(第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)又は第65条第1項若しくは第5項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第68条の71第11項から第13項までの規定に該当することとなった当該特別勘定の金額と5000万円(当該収用換地等のあった日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第1項、第2項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9 第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
10 第3項から第6項まで及び第8項に定めるもののほか、第1項、第2項及び第7項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項、第2項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第68条の74 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が第65条の3第1項各号に掲げる場合(第68条の70第1項(第64条第1項第2号又は第3号の4から第3号の6までに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなった場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなった土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなった土地等のいずれについても第68条の78から第68条の80まで、第68条の84又は第68条の85の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と2000万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第65条の3第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第65条の3第1項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第65条の3第1項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、第65条の3第1項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあったことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6 第1項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第68条の75 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等が第65条の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなった土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなった土地等のいずれについても第68条の78から第68条の80まで、第68条の84又は第68条の85の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1500万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第65条の4第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが第65条の4第1項第21号の2に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は第68条の72第1項、第2項第1号及び第10項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項、第5項及び第10項の規定を適用する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第65条の4第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第65条の4第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
5 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第68条の76 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が第65条の5第1項各号に掲げる場合(前条第1項(第65条の4第1項第1号又は第25号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなった場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなった土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなった土地等のいずれについても第68条の78から第68条の80まで、第68条の84又は第68条の85の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と800万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第65条の5第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 第68条の74第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款の2 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
第68条の76の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(第4項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有していた期間をいう。)が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第68条の78から第68条の80まで又は第68条の84の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1000万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第65条の5の2第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第7項第2号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
5 第1項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 この条における用語については、次に定めるところによる。
 取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第68条の70第2項又は第68条の72第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 前3条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
 法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換による譲渡
 適格合併等による土地等の移転
第3款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第68条の77 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人につきその有する資産の譲渡が2以上あった場合(これらの資産の譲渡の日が同一の年に属する場合に限る。)において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第68条の73第1項、第2項若しくは第7項、第68条の74第1項、第68条の75第1項、第68条の76第1項又は前条第1項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が5000万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第68条の78 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第9項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第68条の69第1項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第68条の80までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第12項並びに次条第15項及び第16項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(以下この項及び第9項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 第65条の7第1項の表の第1号に規定する既成市街地等(以下この号において「既成市街地等」という。)内にある同表の第1号に規定する事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の1月1日までの所有期間とする。第7号において同じ。)が10年を超えるもの
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあっては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあっては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあっては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 第65条の7第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第65条の7第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第65条の7第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第65条の7第1項の表の第5号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第65条の7第1項の表の第6号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が10年を超えるもの
国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物若しくは構築物又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
八 第65条の7第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する資産
2 前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3 第1項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4 第1項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の7第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第1項の表の第8号の下欄又は同条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第65条の7第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第12項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
7 第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第68条の42第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
8 第1項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11 第9項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の第8号の下欄又は同条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14 第1項又は第9項の規定(第1項の表の第7号に係る部分に限る。)を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する集中地域(第2号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が取得をした同表の第7号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第1項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する政令で定めるもの 第1項に規定する計算した金額の100分の70に相当する金額
 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第1項に規定する計算した金額の100分の75に相当する金額
15 第2項から前項まで(第9項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第4項、第9項及び第12項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第68条の70第2項又は第68条の72第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
 合併又は分割による資産の移転
 取得には、建設及び製作を含むものとし、第1項の表の第1号及び第7号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 当該買換資産の取得価額
 当該買換資産に係る第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第1項及び第3項において同じ。)
 「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第1項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第68条の79 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第3項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第68条の69第1項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第5項第2号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第9項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
 前号の取得の日から1年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第13項第4号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第7項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第5項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第65条の8第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第3項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第13項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第1項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10 前2項の場合において、その買換資産に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 取得指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 取得指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
 取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
14 前条第2項の規定は、第8項又は第9項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第8項又は第9項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15 前条第4項の規定は、第8項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の8第7項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第8項に規定する買換資産(第65条の8第7項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第1項の表の第8号の下欄又は第65条の7第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16 前条第12項の規定は、適格合併等により第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の8第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第18項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の第8号の下欄又は第65条の7第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17 前条第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは、同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
18 前条第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
19 前条第14項の規定は、第1項、第3項、第8項又は第9項の規定(同条第1項の表の第7号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第1項又は第3項の規定を適用するときは、同条第14項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第1項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第1項又は第3項に規定する100分の80に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第1項に」とあるのは「次条第1項又は第3項に」と読み替えるものとする。
20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第8項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となった場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
21 第17項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項の特別勘定の金額の計算、同項、第3項、第8項から第13項まで、第15項及び第16項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第16項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第68条の80 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その有する資産で第68条の78第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第68条の69第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第65条第1項第2号から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第68条の78第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第68条の78第1項の取得をしたものとみなす。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第68条の81 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第68条の74から第68条の76の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第68条の74から第68条の76の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である連結法人その他政令で定める連結法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第68条の70、第68条の71、第68条の73から第68条の76の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第68条の78第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第1項に規定する交換分合が行われた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第68条の78第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第4項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第68条の78第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の10第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 前3項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の82及び第68条の83 削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第68条の84 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第68条の80に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第68条の78第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第1項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第68条の78第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第68条の78第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第66条第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第68条の85 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(第10項及び第12項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該連結親法人が当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日後10年以内に、当該先行取得土地等の取得をした当該連結親法人又はその連結子法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度において他の土地等の譲渡が2以上ある場合には、その合計額)の100分の80(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合には、100分の60)に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が2以上ある場合であって、当該100分の80に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第7項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、第1項の届出書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 連結親法人又はその連結子法人の第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度において、平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成21年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第1項の規定を適用する。
5 第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第68条の78第3項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第1項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む連結事業年度終了の日後10年以内に、当該先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人のその譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第9項において「適格分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
9 第7項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第1項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第7項の規定を適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併等により第1項又は第7項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度に該当しない事業年度において第66条の2第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等に該当するものが、当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかった金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12 第1項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第10項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第66条の2第1項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第1項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第7項中「連結事業年度終了の日」とあるのは、「事業年度終了の日」とする。
13 第2項から第6項まで及び第8項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第7項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 この条における用語については、次に定めるところによる。
 取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第68条の70第2項又は第68条の72第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 第68条の76の2の規定の適用を受ける譲渡
 第68条の78又は第68条の79の規定の適用を受ける譲渡
 法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
 適格合併等による土地等の移転
 「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第1項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。

第20節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例

第68条の86 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法第26条第1項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に産業競争力強化法第25条第1項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第1項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行った当該認定に係る特別事業再編計画(同法第26条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に係る同法第2条第12項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、同項第2号に掲げる金額に相当する金額とする。
2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第21節 連結法人の景気調整のための課税の特例

(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第68条の87 法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項(地方法人税法第19条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項の規定及び第93条第1項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年12・775パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

第22節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第68条の88 連結法人が、平成14年4月1日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外関連者(外国法人で、当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、当該取引(当該国外関連者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該国外関連者の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る取引として第66条の4第1項に規定する政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該連結法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該連結法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法
 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。)に相当する金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
 前号に掲げる取引以外の取引 同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第81条の6第6項において準用する同法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該連結法人に係る国外関連者に対するもの(恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該連結法人に対する同法第81条の6の規定の適用については、同条第1項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4 第1項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該連結法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該連結法人と当該非関連者との取引は、当該連結法人の国外関連取引とみなして、第1項の規定を適用する。
6 連結法人が、当該連結事業年度において、当該連結法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行った場合には、当該国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7 連結法人が当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)において当該連結法人に係る一の国外関連者との間で行った国外関連取引(前連結事業年度等がない場合その他の政令で定める場合には、当該連結事業年度において当該連結法人と当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該連結法人が前連結事業年度等において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 一の国外関連者との間で行った国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が50億円未満であること。
 一の国外関連者との間で行った国外関連取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が3億円未満であること。
8 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第11項において同じ。)に係る第6項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第11項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第11項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第2号に掲げる方法は、第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき法人税法第2条第39号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第40号に規定する決定(次項及び第22項において「決定」という。)をすることができる。
 当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号に定める方法(同項第1号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。)
 第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
9 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第7項の規定の適用がある国外関連取引をいう。第12項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第12項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法は、同項第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき更正又は決定をすることができる。
10 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人と当該連結法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該連結法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めることができる。
11 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第8項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化対象国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
12 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第9項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
13 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
14 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
15 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第11項又は第12項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
16 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第11項若しくは第12項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第11項又は第12項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
17 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
18 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
19 連結親法人は、各連結事業年度において当該連結親法人又は連結子法人がこれらの法人に係る国外関連者との間で取引を行った場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
20 連結子法人は、各連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者との間で取引を行った場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結事業年度の法人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類に添付しなければならない。
21 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との間で行った取引につき第1項の規定の適用があった場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第23条第1項第1号又は第3号に掲げる事由が生じたときの法人税及び地方法人税に係る同項(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
22 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第4項並びに同法第71条第1項並びに地方法人税法第26条第1項及び第3項の規定の適用については、国税通則法第70条第3項中「前2項の規定により」とあるのは「前2項及び租税特別措置法第68条の88第22項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前2項」とあるのは「、前2項及び同法第68条の88第22項」と、同条第4項中「第1項又は前項」とあるのは「第1項、前項又は租税特別措置法第68条の88第22項」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第68条の88第22項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」と、地方法人税法第26条第1項中「第70条第3項」とあるのは「第70条第3項(租税特別措置法第68条の88第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第2項の規定」とあるのは「及び第2項の規定並びに租税特別措置法第68条の88第22項の規定」と、「同条第3項」とあるのは「国税通則法第70条第3項」と、同条第3項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第68条の88第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第1項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第68条の88第22項の規定又は第1項の規定」と、「及び第1項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第68条の88第22項の規定及び第1項の規定」とする。
 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)若しくは同条第1項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
 前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この項において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第69条に規定する加算税(第4号において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
 第1号に掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る地方法人税の国税通則法第2条第7号に規定する法定申告期限(第1号の法人税に係る更正が同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
 第1号に掲げる更正決定又は同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る納税申告書の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
23 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行ったことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第2条第6号に規定する還付金の額が過大となった法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税及び地方法人税の同法第72条第1項に規定する法定納期限(同法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)から1年間は、進行しない。
24 前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
25 第22項の規定により読み替えて適用される国税通則法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「第70条第3項」とあるのは、「租税特別措置法第68条の88第22項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第70条第3項」とする。
26 第1項の規定の適用がある場合において、連結法人と当該連結法人に係る国外関連者(法人税法第2条第12号の19ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第1項において「条約相手国等」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該連結法人に係る連結親法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
27 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第9項まで及び第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第68条の88の2 連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第22項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「第46条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項中「前条第1項から第4項までの規定による申請書の提出があった」とあるのは「租税特別措置法第68条の88の2第1項の申請がされた」と読み替えるものとする。
5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の申立てを取り下げたとき。
 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
 国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税及び地方法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 その猶予に係る法人税及び地方法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。
 新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6 納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第2条第8号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第1号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第2条第9号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第10号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予の要件等)又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)又は」と、同法第151条の2第1項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項第1号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは租税特別措置法第68条の88の2第1項」と、同項第2号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは租税特別措置法第68条の88の2第1項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第68条の88の2第5項第5号」とする。
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第23節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例

第1款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第68条の89 連結法人が、平成14年4月1日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該連結法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。
3 第1項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
4 第1項の規定は、各連結法人の当該連結事業年度に係る同項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額が当該連結事業年度に係る次条第1項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第4項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
 資金供与者等 連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第66条の5第5項第3号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他同項第3号に規定する政令で定めるものを除く。)をいう。
 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 国外支配株主等の資本持分 各連結事業年度の国外支配株主等の連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 自己資本の額 各連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 特定債券現先取引等 第66条の5第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。
 課税対象所得 第66条の5第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。
6 第2項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
8 第3項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を連結法人が保存している場合に限り、適用する。
9 税務署長は、第3項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を連結法人が保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があった場合に限り、同項の規定を適用することができる。
10 第1項に規定する国外支配株主等が2以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第68条の89の2 連結法人の平成25年4月1日以後に開始する各連結事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該連結事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第4項第1号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該連結事業年度の連結調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき連結所得の金額として政令で定める金額をいう。)の100分の50に相当する金額を超えるときは、当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 この条において「関連者支払利子等の額」とは、連結法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項及び第4項第2号において同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(第66条の5第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。
 当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該連結法人の発行済株式等の総数若しくは総額の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの
 当該連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者
3 第1項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該連結事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。
4 第1項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 各連結法人の当該連結事業年度の関連者純支払利子等の額が1000万円以下であるとき。
 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該連結事業年度の支払利子等の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額及びその連結法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の100分の50以下であるとき。
5 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があった場合に限り、第4項の規定を適用することができる。
7 当該連結事業年度に係る第1項に規定する超える部分の金額が各連結法人の当該連結事業年度に係る前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額以下となる場合には、第1項の規定は、適用しない。
8 当該連結事業年度の第1項に規定する超える部分の金額のうちに各連結法人に係る第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該連結事業年度に当該外国関係会社に係る第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該連結事業年度における第1項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第8項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
9 第1項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
10 第1項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第4項まで、第7項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結超過利子額の損金算入)
第68条の89の3 連結親法人の各連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度において前条第1項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかった金額(この項及び次項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「連結超過利子額」という。)がある場合には、当該連結超過利子額(次項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該各連結事業年度の前条第1項に規定する連結調整所得金額の100分の50に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人の各連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度において生じた連結超過利子額のうちに各連結法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象連結超過利子額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該各連結事業年度に当該外国関係会社に係る次条第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象連結超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 連結法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における前2項の規定の適用については、当該各号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなす。
 当該連結法人にイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額がある場合 当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額
 最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前7年以内に開始した当該連結法人(ロに規定する連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第66条の5の3第1項に規定する超過利子額(同条第3項又は第4項の規定により超過利子額とみなされたものを含み、同条第7項の規定によりないものとされたものを除く。)
 最初連結事業年度開始の日前7年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額
 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあっては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額(当該他の内国法人に株主等(同条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)が2以上ある場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
 当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前7年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第66条の5の3第3項に規定する引継対象超過利子額
 当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前7年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結超過利子個別帰属額
 連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。) これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた第66条の5の3第1項に規定する超過利子額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が2以上ある場合には、当該超過利子額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
4 連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、当該各号に定める連結超過利子個別帰属額に係る連結超過利子額のうち当該連結超過利子個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合の当該合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日を含む連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結超過利子個別帰属額のうち第66条の5の3第4項の規定により同条第1項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)
 連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額のうち第66条の5の3第4項の規定により同条第1項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 連結子法人が破産手続開始の決定により解散をした場合の当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(前3号に規定する場合に該当する場合を除く。)のその有しなくなった日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなった日を含む連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額
5 第1項及び第2項の規定は、連結超過利子額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度(第3項第1号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあっては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第2号又は第3号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあっては同項第2号に規定する適格合併若しくは同項第3号に規定する合併の日を含む連結事業年度又は同項第2号若しくは第3号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度とする。)以後の各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)に当該連結超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
7 第3項から第5項までに規定する連結超過利子個別帰属額とは、連結超過利子額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
8 第1項又は第2項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第24節 連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

第1款 連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
第68条の90 次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(第66条の6第1項に規定する請求権をいう。以下この項、第6項及び第8項において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第68条の92において「個別課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 連結法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該連結法人
 その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。次項第2号イ(3)、第6項及び第8項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
 その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。ハ及び次項第2号イにおいて同じ。)に関する決議に係るものに限る。ロにおいて同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
 その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
 外国関係会社との間に実質支配関係がある連結法人
 外国関係会社(連結法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該連結法人(同号に掲げる連結法人を除く。)
 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である一の同族株主グループ(第66条の6第1項第4号に規定する同族株主グループをいう。)に属する連結法人(外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(連結法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる連結法人を除く。)
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国関係会社 第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。
 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
 次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係会社(これらを自ら行っている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(3) 外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4) 特定子会社(前項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
 その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあっては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあっては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。)
 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
(1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、前項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。
(2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。
 第66条の6第2項第2号ニに掲げる外国関係会社
 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)
(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
 その本店所在地国においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあっては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあっては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること(これらを自ら行っていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。
 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) その事業を主として当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、前項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第66条の6第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合
 適用対象金額 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
 実質支配関係 第66条の6第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。
 部分対象外国関係会社 第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。)(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係会社が前項第2号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第3号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第1項の規定は、同項各号に掲げる連結法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の30以上である場合
 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合
6 第1項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後3年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあっては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第68条の92において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 剰余金の配当等(第1項第1号ロに規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。)
 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「化石燃料」という。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の10以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行ったデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の2 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
 支払を受ける剰余金の配当等の額
 受取利子等の額
 有価証券の貸付けによる対価の額
 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 第7号の2に掲げる金額
 固定資産の貸付けによる対価の額
 支払を受ける無形資産等の使用料
 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第1項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第68条の92において「個別金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 一の連結法人及び当該一の連結法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
 部分対象外国関係会社について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係会社について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
 前項第1号に掲げる金額
 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10 第6項及び第8項の規定は、第1項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
 各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2000万円以下であること。
 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。
11 第1項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係会社
12 連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(当該連結法人に係る第66条の6第2項第1号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第68条の93までの規定を適用する。
13 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第68条の91 前条第1項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第3項、第4項及び第6項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するもの(当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第3項において同じ。)とみなして、同法第81条の15(第14項を除く。)及び地方法人税法第12条の規定を適用する。この場合において、法人税法第81条の15第8項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2 内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の同条第1項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第6項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 前条第1項各号に掲げる連結法人(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が、同条第1項の規定の適用に係る外国関係会社の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 前条第1項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第11項において「所得税等の額」という。)のうち、当該連結法人に係る外国関係会社の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第6項及び第10項において「個別控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第81条の14、第81条の15及び第81条の16の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第10項において同じ。)から控除する。
 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第6条第4号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
 当該外国関係会社に対して課される地方税法第23条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
5 前項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 前条第1項各号に掲げる連結法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第4項の規定の適用を受けるときは、当該連結法人に係る外国関係会社に係る個別控除対象所得税額等相当額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第4項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章の2第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第81条の15の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第81条の16の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第81条の13第2項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第4項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
 法人税法第81条の18第1項に規定する減算調整額には、第4項の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第81条の20第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節(第81条の13、第81条の14第2項及び第81条の16を除く。)の規定及び第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節の規定及び第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第4項の規定の適用がある場合における第68条の9第12項(第68条の10第8項、第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項、第68条の15の5第11項、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第68条の9第12項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第68条の91第4項の規定による法人税の額からの控除に」と、「おいて、」とあるのは「おいて、同条第7項及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第68条の91第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第3号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第68条の91第4項」とする。
10 連結親法人が各課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第4項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額の合計額が同項に規定する政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第12項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第16号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第10項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第12条から第14条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第12条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 地方法人税法第15条第1項に規定する減算調整額には、第10項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 地方法人税法第17条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章(第11条及び第13条を除く。)の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
 地方法人税法第19条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第68条の92 連結法人が外国法人(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 前3項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額で、連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第66条の8第4項第1号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号、第6項及び第11項において同じ。)及び当該連結法人と当該外国法人との間の実質支配関係(第68条の90第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第11項第2号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
 外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額で、連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前10年以内の各連結事業年度」という。)において第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定により前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数及び当該連結法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前10年以内の各連結事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「個別課税済金額」という。)
5 連結法人が第1項から第3項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済金額(第66条の8第4項第2号に規定する課税済金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
6 連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前10年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の個別課税済金額又は課税済金額
 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(同項において「分割法人等」という。)の分割等前10年内事業年度(適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度又は適格分割等の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度をいう。同項において同じ。)の個別課税済金額又は課税済金額のうち、当該適格分割等により当該連結法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
7 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における第4項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前10年内事業年度の個別課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなされる金額及び同条第6項の規定により前10年以内の各事業年度(同条第4項第2号に規定する前10年以内の各事業年度をいう。)の課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。
8 連結法人が外国法人(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11 前3項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
 連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前2年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第68条の90第1項、第6項若しくは第8項又は第66条の6第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項又は第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第14項において「個別間接配当等」という。)
 次に掲げる金額の合計額
 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)及び当該連結法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前2年以内の各連結事業年度」という。)において第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数及び当該連結法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前2年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第14項において「個別間接課税済金額」という。)
12 連結法人が第8項から第10項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第66条の8第11項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前2年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
13 第6項及び第7項の規定は、第8項から第10項まで及び第11項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6項 直接保有の株式等の数の 第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第4項 第11項
前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前2年以内の各連結事業年度等(同項第1号に規定する前2年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(第11項第1号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前2年以内の各連結事業年度(第11項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(第11項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第6項第1号 合併等前10年内事業年度 合併等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第66条の8第11項第1号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第11項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第6項第2号 分割等前10年内事業年度 分割等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第7項 前項又は第66条の8第6項 第13項において準用する前項又は第66条の8第13項において準用する同条第6項
第4項の 第11項の
分割等前10年内事業年度の個別課税済金額 分割等前2年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 第13項において準用する前項の
前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前2年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前2年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第6項 同条第13項において準用する同条第6項
前10年以内の各事業年度(同条第4項第2号に規定する前10年以内の各事業年度 前2年以内の各事業年度等(同条第11項第1号に規定する前2年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前2年以内の各事業年度(同条第11項第2号ロに規定する前2年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
14 第1項から第3項まで及び第8項から第10項までの規定は、個別課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書又は各事業年度の同条第31号に規定する確定申告書の提出があり、かつ、第1項から第3項まで及び第8項から第10項までの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
15 第1項若しくは第3項又は第8項若しくは第10項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第2項第2号中「限る。)」とあるのは、「限る。)又は租税特別措置法第68条の92(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
16 第2項前段又は第9項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第2項第2号中「配当等の益金不算入)」とあるのは、「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の92第2項前段又は第9項前段(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の93 連結法人が第68条の90第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
第68条の93の2 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(第66条の9の2第1項に規定する請求権をいう。第6項及び第8項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第68条の93の4において「個別課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定株主等 第66条の9の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。
 特殊関係内国法人 第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人をいう。
 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
 次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係法人
(3) 外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等(第66条の9の2第1項に規定する剰余金の配当等をいう。(4)において同じ。)の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4) 特定子法人(特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該連結法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第8号及び第6項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によってその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
 その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第8号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあっては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあっては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係法人に限る。)
 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
(1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。
(2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。
 第66条の9の2第2項第3号ニに掲げる外国関係法人
 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第8号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)でないこと。
 その本店所在地国においてその主たる事業(特定外国金融持株会社にあっては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることのいずれにも該当すること。
 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第66条の6第2項第3号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合
 適用対象金額 特定外国関係法人又は対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
 直接及び間接保有の株式等の数 第66条の9の2第2項第6号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
 部分対象外国関係法人 第4号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係法人が前項第3号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係法人が第2項第4号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第4号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第1項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の30以上である場合
 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合
6 特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなった部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後3年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあっては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第68条の93の4において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 剰余金の配当等(第66条の9の2第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行ったデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行った取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の2 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
 支払を受ける剰余金の配当等の額
 受取利子等の額
 有価証券の貸付けによる対価の額
 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
 デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
 第7号の2に掲げる金額
 固定資産の貸付けによる対価の額
 支払を受ける無形資産等の使用料
 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあっては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第68条の93の4において「個別金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特殊関係株主等である一の連結法人及び当該一の連結法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
 部分対象外国関係法人について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
 部分対象外国関係法人について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
 前項第1号に掲げる金額
 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10 第6項及び第8項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
 各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が2000万円以下であること。
 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。
11 特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係法人
12 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第1項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第1項、第6項、第8項及び前項の規定は、適用しない。
13 特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第68条の93の5までの規定を適用する。
14 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第68条の93の3 特殊関係株主等である連結法人が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人(同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第3項、第4項及び第6項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの(当該個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第3項において同じ。)とみなして、同法第81条の15(第14項を除く。)及び地方法人税法第12条の規定を適用する。この場合において、法人税法第81条の15第8項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2 特殊関係株主等である内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第6項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額と、同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 特殊関係株主等である連結法人(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が、前条第1項の規定の適用に係る外国関係法人の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 特殊関係株主等である連結法人が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第11項において「所得税等の額」という。)のうち、当該連結法人に係る外国関係法人の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第6項及び第10項において「個別控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第81条の14、第81条の15及び第81条の16の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第10項において同じ。)から控除する。
 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第6条第4号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
 当該外国関係法人に対して課される地方税法第23条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
5 前項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 特殊関係株主等である連結法人が、前条第1項の規定の適用に係る外国関係法人の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第4項の規定の適用を受けるときは、当該連結法人に係る外国関係法人に係る個別控除対象所得税額等相当額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第4項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章の2第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第81条の15の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第81条の16の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第81条の13第2項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第4項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
 法人税法第81条の18第1項に規定する減算調整額には、第4項の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第81条の20第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節(第81条の13、第81条の14第2項及び第81条の16を除く。)の規定及び第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節の規定及び第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第4項の規定の適用がある場合における第68条の9第12項(第68条の10第8項、第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項、第68条の15の5第11項、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第68条の9第12項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第68条の93の3第4項の規定による法人税の額からの控除に」と、「おいて、」とあるのは「おいて、同条第7項及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第68条の93の3第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第3号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第68条の93の3第4項」とする。
10 連結親法人が各課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第4項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額の合計額が同項に規定する政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第12項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第16号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第10項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第12条から第14条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第12条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 地方法人税法第15条第1項に規定する減算調整額には、第10項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 地方法人税法第17条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章(第11条及び第13条を除く。)の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
 地方法人税法第19条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第68条の93の4 特殊関係株主等である連結法人が外国法人(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
3 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 前3項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第66条の8第4項第1号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第10項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
 外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である連結法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前10年以内の各連結事業年度」という。)において第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定により前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前10年以内の各連結事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別課税済金額」という。)
5 特殊関係株主等である連結法人が第1項から第3項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済金額(第66条の9の4第4項第2号に規定する課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
6 第68条の92第6項、第7項及び第14項の規定は、第1項から第3項まで及び第4項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第68条の92第6項 連結法人が適格合併 第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第4項 第68条の93の4第4項
個別課税済金額とみなす 個別課税済金額(同項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)とみなす
第68条の92第6項第1号 又は課税済金額 又は課税済金額(第66条の9の4第4項第2号に規定する課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第68条の92第6項第2号 第66条の6第1項 第66条の9の2第1項
第68条の92第7項 前項又は第66条の8第6項 第68条の93の4第6項において準用する前項又は第66条の9の4第6項において準用する第66条の8第6項
第4項の 第68条の93の4第4項の
前項の 同条第6項において準用する前項の
同条第6項 第66条の9の4第6項において準用する第66条の8第6項
同条第4項第2号 第66条の9の4第4項第2号
第68条の92第14項 第1項から第3項まで及び第8項から第10項まで 第68条の93の4第1項から第3項まで
7 特殊関係株主等である連結法人が外国法人(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10 前3項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前2年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第68条の93の2第1項、第6項若しくは第8項又は第66条の9の2第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項又は第66条の9の4第7項から第9項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
 次に掲げる金額の合計額
 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前2年以内の各連結事業年度」という。)において第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別間接課税済金額」という。)
11 特殊関係株主等である連結法人が第7項から第9項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第66条の9の4第10項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前2年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
12 第68条の92第6項、第7項及び第14項の規定は、第7項から第9項まで及び第10項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第68条の92第6項 連結法人が適格合併 第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第4項 第68条の93の4第10項
前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前2年以内の各連結事業年度等(同項第1号に規定する前2年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(同条第10項第1号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)又は前2年以内の各連結事業年度(同条第10項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(同条第10項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)
第68条の92第6項第1号 合併等前10年内事業年度 合併等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第66条の9の4第10項第1号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第10項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第68条の92第6項第2号 分割等前10年内事業年度 分割等前2年内事業年度
前10年以内 前2年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第66条の6第1項 第66条の9の2第1項
第68条の92第7項 前項又は第66条の8第6項 第68条の93の4第12項において準用する前項又は第66条の9の4第12項において準用する第66条の8第6項
第4項の 第68条の93の4第10項の
分割等前10年内事業年度の個別課税済金額 分割等前2年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 同条第12項において準用する前項の
前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前2年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前2年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第6項 第66条の9の4第12項において準用する第66条の8第6項
前10年以内の各事業年度(同条第4項第2号に規定する前10年以内の各事業年度 前2年以内の各事業年度等(第66条の9の4第10項第1号に規定する前2年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前2年以内の各事業年度(第66条の9の4第10項第2号ロに規定する前2年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第68条の92第14項 第1項から第3項まで及び第8項から第10項まで 第68条の93の4第7項から第9項まで
13 第1項若しくは第3項又は第7項若しくは第9項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第2項第2号中「限る。)」とあるのは、「限る。)又は租税特別措置法第68条の93の4(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第2項前段又は第8項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第2項第2号中「配当等の益金不算入)」とあるのは、「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の93の4第2項前段又は第8項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の93の5 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第68条の93の2第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第25節 連結法人のその他の特例

(技術研究組合の連結所得の計算の特例)
第68条の94 連結親法人である技術研究組合が、平成33年3月31日までに技術研究組合法第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第66条の10第1項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 第1項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第68条の95 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で第66条の11第1項各号に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
3 第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)
第68条の96 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに第66条の11の2第2項に規定する認定特定非営利活動法人等に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第81条の6の規定の適用については、同条第4項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第68条の96第1項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第68条の96第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の97 削除
(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第68条の98 法人税法第81条の31第1項の規定は、連結親法人(次に掲げるものを除く。)の平成14年4月1日から平成32年3月31日までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額については、適用しない。ただし、同条第4項の規定に該当する場合の同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額、同条第5項に規定する災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額については、この限りでない。
 普通法人である連結親法人のうち、当該連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(当該連結事業年度終了の時において法人税法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 協同組合等である連結親法人
2 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、連結親法人(同項各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第19条第1項に規定する認定事業再編事業者(同法第2条第5項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備(以下この項において「対象設備」という。)が記載された同法第18条第1項に規定する事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第1項の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から平成32年3月31日までの間に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(第68条の33並びに同条の規定に係る第68条の40第1項及び第4項並びに第68条の41第1項から第3項まで、第11項及び第12項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業(同法第2条第7項に規定する事業再編促進対象事業をいう。)の用に供されていたものにつき、当該連結事業年度において当該認定に係る特定事業再編計画(同法第19条第1項の規定による変更の認定があった場合には、その変更後のもの)に基づく設備廃棄等(当該特定事業再編計画に記載された対象設備について同法第2条第5項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行った場合の当該設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(法人税法第81条の31第5項において準用する同条第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする災害損失欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額をいう。
3 第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第81条の31第1項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
4 前項に定めるもののほか、第1項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第81条の31の規定の適用その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)
第68条の99 連結親法人である医療法人が、各連結事業年度(法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた連結法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する連結事業年度として政令で定める連結事業年度を除く。)において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各連結事業年度の当該支払を受けるべき金額が5000万円以下であり、かつ、当該各連結事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が7000万円以下であるときは、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
2500万円以下の金額 100分の72
2500万円を超え3000万円以下の金額 100分の70
3000万円を超え4000万円以下の金額 100分の62
4000万円を超え5000万円以下の金額 100分の57
2 前項の医療法人が法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「5000万円」とあるのは「2500万円」と、「7000万円」とあるのは「3500万円」と、「2500万円」とあるのは「1250万円」と、「3000万円」とあるのは「1500万円」と、「4000万円」とあるのは「2000万円」とする。
3 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
4 税務署長は、前項の記載がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第68条の100 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものである連結親法人のうち第67条の2第1項に規定する国税庁長官の承認を受けたものの当該承認を受けた後に終了した各連結事業年度の連結所得については、法人税法第81条の12第1項又は第2項の規定にかかわらず、100分の20の税率により、法人税を課する。この場合において、第67条の2第2項及び第5項の規定の適用については、同条第2項及び第5項中「各事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
2 前項の規定の適用がある場合において、法人税法第81条の15第1項の規定の適用については、同項中「第81条の12第1項から第3項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第68条の100第1項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)」と、同法第81条の20第1項又は第81条の22第1項の規定の適用については、同法第81条の20第1項第2号又は第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第68条の100第1項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)及び前節第2款(税額控除)」とする。
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第68条の101 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、平成14年4月1日から平成33年3月31日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛(第67条の3第1項に規定する肉用牛をいう。以下この項において同じ。)又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1500頭を超える場合には、1500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛
 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した生産後1年未満の肉用牛
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 連結事業年度が1年に満たない第1項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が1500頭」とあるのは「が1500頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数」と、「、1500頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第1項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第1項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第68条の102 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等(事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定等(第67条の4第1項に規定する法令の制定等をいう。以下この項において同じ。)があったことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人をいう。以下この条において同じ。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があった後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む連結事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補塡金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補塡金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもって当該交付を受けた日を含む連結事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項、第11項及び第18項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもって固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第7項第2号において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む連結事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第11項及び第18項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で第4項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第12項第5号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第9項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第4項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第67条の4第4項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもって固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
8 前項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第67条の4第4項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 第7項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第4項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第67条の4第4項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
10 第2項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第67条の4第4項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第4項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第7項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第6項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第2項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
11 第3項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第67条の4第4項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、第3項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
12 第4項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第67条の4第4項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第7項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第5号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定期間内に第4項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
 指定期間内に第4項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 指定期間を経過する日において、第4項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第4項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第4項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13 第2項(第10項において準用する場合を含む。次項及び第15項において同じ。)又は第3項(第11項において準用する場合を含む。次項及び第15項において同じ。)の規定の適用を受けた固定資産については、第68条の42第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
14 第2項又は第3項の規定の適用を受けた固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第2項又は第3項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
16 第1項、第2項、第4項又は第10項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
17 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項、第2項、第4項又は第10項の規定を適用することができる。
18 第3項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第11項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
19 第6項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
20 第1項から第4項まで、第6項及び第10項から第12項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第68条の102の2 連結親法人(第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人(同項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等に限る。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第68条の42第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各中小連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各中小連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該連結事業年度に係る法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各中小連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)
第68条の102の3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第63条第1項に規定するリース譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
2 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第68条の103 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が支払を受ける第67条の6第1項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合には、法人税法第81条の4の規定の適用については、同条第1項中「第23条第1項(受取配当等の益金不算入)」とあるのは「租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する第23条第1項(受取配当等の益金不算入)」と、同条第2項中「株式等をその」とあるのは「株式等(租税特別措置法第67条の6第1項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期間の末日)以前」と、同条第7項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)
第68条の104 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各連結事業年度において、その保有する法人税法第81条の4第7項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第81条の4第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第81条の4第1項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の100分の40に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第68条の105 連結親法人である協同組合等の各連結事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であってその会員又は組合員が法人税法別表第3の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額(法人税法第81条の4第1項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第68条の105の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が特定組合員(第67条の12第1項に規定する特定組合員をいう。第4項において同じ。)又は特定受益者(同条第1項に規定する特定受益者をいう。第4項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約(同条第3項第1号に規定する組合契約をいう。第4項において同じ。)に係る組合事業(同条第3項第3号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託(第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結組合等損失額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該連結組合等損失額)に相当する金額(第3項において「連結組合等損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合等損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合等損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業又は信託(当該連結組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項に規定する連結組合等損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合等損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、第67条の12第1項に規定する組合等損失超過額)のうち、当該連結組合等損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第67条の12第2項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る第67条の12第1項に規定する組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第1項の規定の適用に関する事項、同項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の105の3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものの当該連結事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第3項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、第67条の13第1項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、同条第31号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第67条の13第2項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により第1項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項、同項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)
第68条の106 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第67条の14第1項に規定する特定目的会社(次項及び第3項において「特定目的会社」という。)から支払を受ける同条第1項に規定する利益の配当の額については、法人税法第81条の4第1項の規定は、適用しない。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第62条の4第1項の規定は、適用しない。
3 前2項の規定の適用その他特定目的会社の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)
第68条の107 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第67条の15第2項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)から支払を受ける同条第1項に規定する配当等の額については、法人税法第81条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定及び投資法人の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
第68条の107の2 連結法人の平成28年4月1日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(第4項及び第13項において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該連結法人の当該連結事業年度の同法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第22条第3項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該連結法人の当該連結事業年度の同法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3 当該連結事業年度において内部取引がある連結法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 連結法人の当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)の1の国外事業所等との間の内部取引(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなった場合には、当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人の当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 内部取引の対価の額とした額の合計額が50億円未満であること。
 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が3億円未満であること。
5 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかったときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
6 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除内部取引(第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかったときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
8 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第5項若しくは第6項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第5項又は第6項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
11 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
12 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13 第68条の88第8項、第9項及び第21項から第26項まで並びに第68条の88の2の規定は、国外事業所等を有する連結法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第68条の88第8項 同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 同時文書化対象内部取引(第68条の107の2第5項に規定する同時文書化対象内部取引
第6項 同条第3項
同時文書化対象国外関連取引に係る第1項 同時文書化対象内部取引に係る同条第1項
として財務省令 として同条第5項に規定する財務省令
連結所得の金額又は連結欠損金額 法人税の額から控除する金額
第68条の88第8項第1号 第2項第1号ロ 第68条の107の2第2項の規定により第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ロ
第68条の88第8項第2号 第2項第1号ニ 第68条の107の2第2項の規定により第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ
第68条の88第9項 同時文書化免除国外関連取引(第7項の規定の適用がある国外関連取引 同時文書化免除内部取引(第68条の107の2第6項に規定する同時文書化免除内部取引
第1項 同条第1項
財務省令 同条第6項に規定する財務省令
前項各号 同条第13項において準用する前項各号
同項第2号 同条第13項において準用する前項第2号
同項第1号 同条第13項において準用する前項第1号
連結所得の金額又は連結欠損金額 法人税の額から控除する金額
第68条の88第21項 同項の 第68条の107の2第1項の
第68条の88第22項 租税特別措置法第68条の88第22項( 租税特別措置法第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第68条の88第22項(
及び同法 及び同法第68条の107の2第13項において準用する同法
又は租税特別措置法 又は租税特別措置法第68条の107の2第13項において準用する同法
(租税特別措置法 (租税特別措置法第68条の107の2第13項において準用する同法
並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第68条の107の2第13項において準用する同法
、租税特別措置法 、租税特別措置法第68条の107の2第13項において準用する同法
第68条の88第22項第1号及び第23項 当該連結法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った 第68条の107の2第1項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第68条の88第25項 租税特別措置法 租税特別措置法第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第68条の88第26項 連結法人に係る国外関連者 連結法人の第68条の107の2第1項に規定する国外事業所等
の居住者又は法人とされる に所在する
国外関連取引に係る第1項に規定する 第68条の107の2第1項に規定する内部取引に係る同項に規定する
第68条の88の2第4項 第68条の88の2第1項( 第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第68条の88の2第1項(
第68条の88の2第1項の 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88の2第1項の
第68条の88の2第6項 第68条の88の2第1項( 第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第68条の88の2第1項(
第68条の88の2第1項の 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88の2第1項の
猶予の要件等)、 猶予の要件等)の規定、
猶予)又は 猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法 若しくは租税特別措置法第68条の107の2第13項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法 含む。)又は租税特別措置法第68条の107の2第13項において準用する同法
14 第5項及び第6項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第4項まで、第7項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)
第68条の108 協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)である連結親法人の連結事業年度が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等である連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第81条の12第3項中「100分の20」とあるのは「100分の20(各連結事業年度の連結所得の金額のうち10億円(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない協同組合等である連結親法人については、10億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」と、同条第5項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第68条の108第1項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第3項」とする。
 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該連結事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第3号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。
 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が50万人以上であること。
 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が1000億円に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以上であること。
2 前項第3号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定に関する技術的読替え、同項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の109 削除
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第68条の109の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第2項及び第17項の規定は、適用しない。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有株式(これらの法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行った特定分割型分割(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。以下この項において「特定外国親法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかった分割型分割(第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法の規定の適用については、同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第4項中「ものに限る。」とあるのは「ものに限るものとし、租税特別措置法第68条の109の2第2項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第17項中「及び第8項」とあるのは「、第8項」と、「金銭等不交付株式分配」とあるのは「金銭等不交付株式分配及び租税特別措置法第68条の109の2第2項に規定する特定分割型分割」と、「同条第1項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った株式交換(法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第9項及び第61条の13第1項の規定は、適用しない。
4 前3項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第68条の110 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託(次項において「特定目的信託」という。)の同条第1項に規定する利益の分配の額に係る法人税法第81条の4の規定の適用については、同条第1項中「規定する配当等の額(」とあるのは、「規定する配当等の額(第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする。
2 前項の規定の適用その他特定目的信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第68条の111 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第68条の3の3第6項に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額に係る法人税法第81条の4の規定の適用については、同条第1項中「規定する配当等の額(」とあるのは、「規定する配当等の額(租税特別措置法第68条の3の3第6項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額を除く。」とする。
2 前項の規定の適用その他第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 相続税法の特例

第69条 削除
(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の2 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第70条の8の2までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに昭和20年8月15日において相続税法の施行地外にあった財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「在外財産等」という。)がある場合には、当該在外財産等(当該相続に係る同法第27条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2 相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和20年8月15日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第13条の規定による債務控除の金額に算入しない。
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第27条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
(在外財産等の価額が算定可能となった場合の修正申告等)
第69条の3 前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなった場合には、その算定することができることとなった日の翌日から4月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第27条の規定による申告書を提出すべきこととなった場合には、その算定することができることとなった日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかった場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであった課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行なう。
4 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第69条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第69条の3第1項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条の規定による申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
5 第2項の規定による期限後申告書及び第3項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを期限内申告書とみなす。
 当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第69条の3第2項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の4 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第5項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 100分の20
 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 100分の50
2 前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第3号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が400平方メートル以下であること。
 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が330平方メートル以下であること。
 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が200平方メートル以下であること。
 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に400分の200を乗じて得た面積
 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に330分の200を乗じて得た面積
 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第4号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行っていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
 当該親族が、相続開始時から相続税法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第4号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が2以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。
 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であって財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の3親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。
 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
 特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
5 相続税法第32条第1項の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第1項の規定の適用を受けていなかった場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第1項の規定は、第70条の6の8第1項の規定の適用を受けた同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得(第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした特定事業用宅地等及び第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける同条第2項第2号に規定する特例事業相続人等に係る同条第1項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
9 第1項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第1項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。
10 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の5 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の9までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る同法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第11条の2に規定する相続税の課税価格(同法第21条の15第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額に100分の95を乗じて計算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第11条第5項(同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項において読み替えて適用される森林法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画(同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあったものを除く。以下この項において「森林経営計画」という。)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)をいう。
 特定受贈森林経営計画対象山林 被相続人である特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした立木又は土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。
 特定計画山林相続人等 次のイ又はロに掲げる者をいう。
 相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林経営計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っていること。
 贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2) 当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っていること。
 特定計画山林 次のイ又はロに掲げる立木又は土地等をいう。
 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林経営計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時において森林法第17条第1項の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林経営計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。)
 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林経営計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。)
3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特定計画山林については、適用しない。ただし、その分割されていない特定計画山林が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りでない。
4 第1項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第1項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。
5 選択宅地等面積(前条の規定により同条第1項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積につき同条第2項第3号イからハまでの規定により計算した面積の合計をいう。第2号において同じ。)が200平方メートル未満である場合において、第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林経営計画対象山林(特定受贈森林経営計画対象山林を含む。第1号において同じ。)を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第1項の規定の適用を受けることができる。
 当該特定森林経営計画対象山林の価額
 200平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの200平方メートルに占める割合
6 相続税法第32条第1項の規定は、第3項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第1項の規定の適用を受けていなかった場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第10項及び第11項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈森林経営計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、当該特定受贈森林経営計画対象山林については、第1項の規定の適用を受けることができない。
10 第1項の規定は、第7項の規定にかかわらず、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から2月以内に第2項第3号イ(2)又はロ(2)に規定する森林経営計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
11 税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかった場合又は第7項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項及び前項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
12 第1項に規定する選択特定計画山林について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第69条の5第1項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く」とする。
13 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の6 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。)に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日(以下第69条の8までにおいて「特定非常災害発生日」という。)前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条及び第69条の8において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(当該特定非常災害発生日の属する年(当該特定非常災害発生日が1月1日から同法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次条第1項及び第69条の8第3項において同じ。)の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。)で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第4項において「特定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項、次項及び次条第1項において「特定土地等」という。)又は特定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第1項において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条若しくは第21条の15の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条の規定にかかわらず、当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第958条の3第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
3 前2項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4 財務大臣は、第1項の規定により特定地域を指定したときは、これを告示する。
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
第69条の7 個人が特定非常災害発生日の属する年の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第21条の2又は第21条の10に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第22条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第1項の規定の」と読み替えるものとする。
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
第69条の8 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項及び第4項において同じ。)が相続税法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日(第69条の6第1項の特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から10月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第2項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第29条第1項の規定若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
3 特定非常災害発生日の属する年の1月1日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
4 前項に規定する者の相続人が相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第70条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があった日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなった場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4 前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
5 第1項又は第3項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第1項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第3項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
6 第1項又は第3項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7 第1項又は第3項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税法第27条又は第29条の規定による申告書を提出すべきこととなった場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかった場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであった課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
9 第69条の3第4項の規定は、第6項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第5項の規定は、第7項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第69条の3第1項」とあるのは「第70条第6項」と、「第27条」とあるのは「第27条又は第29条」と、同条第5項第2号中「第69条の3第2項」とあるのは「第70条第7項」と読み替えるものとする。
10 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定」とあるのは「第10項において準用する前項の規定」と、第5項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「同項の贈与又は第3項の支出」とあるのは「第10項の贈与」と読み替えるものとする。
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第70条の2 平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間(第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成31年3月31日までに次項第6号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第8項から第12項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成33年12月31日までに締結している場合に限る。)。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成33年12月31日までに締結している場合に限る。)。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第8項第3号、第10項第3号及び第12項において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成33年12月31日までに締結している場合に限る。)。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であって、当該年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が2000万円以下である者をいう。
 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第7項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
 当該工事に要した費用の額が100万円以上であること。
 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
 その他政令で定める要件
 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
 住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成31年3月31日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第41条の3の2第1項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成27年12月31日までに締結した契約 1500万円
(2) 平成28年1月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約 1200万円
(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約 1000万円
(4) 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約 800万円
 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成27年12月31日までに締結した契約 1000万円
(2) 平成28年1月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約 700万円
(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約 500万円
(4) 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約 300万円
 特別住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
 当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約 3000万円
(2) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約 1500万円
(3) 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約 1200万円
 当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約 2500万円
(2) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約 1000万円
(3) 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約 700万円
3 特定受贈者が第1項の規定の適用を受けた場合における相続税法第19条第1項及び第21条の15第1項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなった日から2月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。
5 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
6 第4項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の2第4項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第70条の2第4項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同法第67条第2項中「同項」とあるのは「第36条第1項」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 国税通則法第2条第6号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合における当該金額を同条第2項第6号に規定する住宅資金非課税限度額若しくは同項第7号に規定する特別住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
 相続税法第36条第1項及び第3項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第4項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第70条の2第4項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。
8 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。
 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第11項まで及び第70条の3第8項から第11項までにおいて同じ。)により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第12項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
9 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第7項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第4項から第6項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年12月31日」とする。
 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
11 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第1項各号、第4項及び第7項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。
12 第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、同項中「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)まで」とあり、及び「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成31年3月31日までに次項第6号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)まで」とあるのは、「まで」とする。
13 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第97条第2項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の2第12項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
14 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第28条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
16 第3項、第4項、第7項又は前2項に定めるもののほか、第1項及び第8項から第13項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第70条の2の2 平成25年4月1日から平成33年3月31日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第10項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項、第4項及び第10項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第7項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次項、第4項及び第10項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1500万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超える場合は、この限りでない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 教育資金 次に掲げる金銭をいう。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第11項及び第12項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの
 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるもの
 教育資金管理契約 個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であって次に掲げるものをいう。
 当該受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4) その他政令で定める事項
 当該受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第7項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。
(2) その他政令で定める事項
 当該受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第7項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。
(2) その他政令で定める事項
 教育資金非課税申告書 前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
 非課税拠出額 教育資金非課税申告書又は第4項本文に規定する追加教育資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
 教育資金支出額 第8項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第7項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3 第1項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が1500万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第1項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第6項において「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第1項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超える場合は、この限りでない。
5 前2項の場合において、第3項の教育資金非課税申告書又は前項の追加教育資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第12項第5号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が1500万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が1500万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第19項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第2項第1号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第7項に規定する領収書等であって同項の規定により同条第2項第5号に規定する取扱金融機関の同条第1項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第2項第5号に規定する取扱金融機関の第1項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から1年を経過する日
 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
8 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第10項第3号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
9 第7項第2号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出又は提供を受けた領収書等(当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項、次項及び第16項第3号において同じ。)が第1項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合(当該贈与者の死亡前3年以内に当該受贈者が当該贈与者の行為により信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該受贈者が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときに限る。)には、次に定めるところによる。
 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額(第17項の規定による訂正があった場合には、その訂正後のものとし、第2項第1号ロに掲げる教育資金については、500万円を限度とする。第13項及び第14項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第13項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第4号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
 第2号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第18条の規定の適用については、同条第1項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第70条の2の2第10項第2号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。
 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者に係る相続税法第19条の規定の適用については、同条第1項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第70条の2の2第10項第2号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。
11 前項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合にあっては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類を同項第1号の規定による届出と併せて提出した場合に限る。)には、適用しない。
 23歳未満である場合
 学校等に在学している場合
 教育訓練(雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練をいう。次項において同じ。)を受けている場合
12 教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
 受贈者が30歳に達したこと(当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(当該受贈者がこれらの場合に該当することについて政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る。)を除く。) 当該受贈者が30歳に達した日
 受贈者(30歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出なかったこと その年の12月31日
 受贈者が40歳に達したこと 当該受贈者が40歳に達した日
 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日
 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
13 前項各号(第4号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第10項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第4号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
14 第12項第4号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
15 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第19項及び第20項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第12項第4号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知った日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 税務署長は、次に掲げる事実を知った場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。
 当該受贈者に係る教育資金非課税申告書が2以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が1500万円を超えること。
 受贈者が贈与者から第1項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超えること。
17 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第1号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第8項の記録を訂正しなければならない。
18 第3項から第9項まで、第12項及び前3項に定めるもののほか、第1項、第10項、第11項、第13項及び第14項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第18項及び第70条の13第4項第3号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第19項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
22 第19項及び第20項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
23 前項に定めるもののほか、第20項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第70条の2の3 平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第10項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第4項及び第15項第3号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第4項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第7項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第4項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1000万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超える場合は、この限りでない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。
 前項本文の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
 結婚・子育て資金管理契約 結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であって次に掲げるものをいう。
 受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4) その他政令で定める事項
 受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第7項に規定する領収書等を提出すること。
(2) その他政令で定める事項
 受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第7項に規定する領収書等を提出すること。
(2) その他政令で定める事項
 結婚・子育て資金非課税申告書 前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
 非課税拠出額 結婚・子育て資金非課税申告書又は第4項本文に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
 結婚・子育て資金支出額 第8項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第7項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3 第1項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が1000万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第1項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第6項において「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第1項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超える場合は、この限りでない。
5 前2項の場合において、第3項の結婚・子育て資金非課税申告書又は前項の追加結婚・子育て資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6 結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第11項第3号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、結婚・子育て資金非課税申告書に第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が1000万円を超えるものである場合又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が1000万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの(相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第2項第1号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第7項に規定する領収書等であって同項の規定により同条第2項第5号に規定する取扱金融機関の同条第1項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしたもの(同条第7項に規定する財務省令で定める書類に記載又は記録がされた支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「領収書等」という。)を、第2項第5号に規定する取扱金融機関の第1項本文に規定する営業所等に提出しなければならない。
 結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
8 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第10項第3号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
9 第7項第2号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 贈与者(受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項及び第15項第3号において同じ。)が第1項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第16項の規定による訂正があった場合には、その訂正後のものとし、第2項第1号イに掲げる結婚・子育て資金については、300万円を限度とする。第12項及び第13項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第12項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第4号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
 第2号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第18条の規定の適用については、同条第1項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第70条の2の3第10項第2号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。
 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者に係る相続税法第19条の規定の適用については、同条第1項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第70条の2の3第10項第2号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)」とする。
11 結婚・子育て資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
 受贈者が50歳に達したこと 当該受贈者が50歳に達した日
 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日
 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったこと 当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
12 前項第1号又は第3号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第10項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第1号又は第3号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
13 第11項第2号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
14 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第18項及び第19項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が第11項第2号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知った日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 税務署長は、次に掲げる事実を知った場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
 当該受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が2以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が1000万円を超えること。
 受贈者が贈与者から第1項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超えること。
16 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第1号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第8項の記録を訂正しなければならない。
17 第3項から第9項まで、第11項及び前3項に定めるもののほか、第1項、第10項、第12項及び第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第18項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
21 第18項及び第19項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
22 前項に定めるもののほか、第19項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の基礎控除の特例)
第70条の2の4 平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。この場合において、同法第21条の11の規定の適用については、同条中「第21条の7まで」とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法第70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第21条の5の規定により控除されたものとみなす。
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
第70条の2の5 平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において20歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
200万円以下の金額 100分の10
200万円を超え400万円以下の金額 100分の15
400万円を超え600万円以下の金額 100分の20
600万円を超え1000万円以下の金額 100分の30
1000万円を超え1500万円以下の金額 100分の40
1500万円を超え3000万円以下の金額 100分の45
3000万円を超え4500万円以下の金額 100分の50
4500万円を超える金額 100分の55
2 その年1月1日において20歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となったときは、直系卑属となった時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 贈与により第1項の規定の適用を受ける財産(第1号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第2号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第21条の7の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。
 前条及び相続税法第21条の6の規定による控除後の課税価格について第1項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額
 前条及び相続税法第21条の6の規定による控除後の課税価格について同法第21条の7の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額(同法第21条の6の規定による控除後のものとする。)が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
4 第1項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第28条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に第1項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第28条第1項及び第2項第1号中「第21条の8」とあるのは、「第21条の8並びに租税特別措置法第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
5 相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第21条の11中「第21条の7まで」とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
6 第2項及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続時精算課税適用者の特例)
第70条の2の6 平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年1月1日において20歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。
2 その年1月1日において20歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となったときは、孫となった時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第1項の贈与をした者の孫でなくなった場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第3項の規定の適用があるものとする。
4 第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、第1項の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の2の7 贈与により第70条の6の8第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者(同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)が贈与者(その贈与をした第70条の6の8第1項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その贈与者の孫を除き、その年1月1日において20歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。
2 特例事業受贈者が贈与者(その年1月1日において60歳以上の者に限る。)からの贈与により特例受贈事業用資産を取得した場合において、当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した特例事業受贈者が、第70条の6の8第4項に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、贈与者からの贈与により取得した財産については、第1項において準用する同法第21条の9第3項の規定の適用があるものとする。
4 第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した特例事業受贈者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、贈与者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の2の8 前条の規定は、贈与により第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者(その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において60歳以上の者である場合について準用する。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第70条の3 平成15年1月1日から平成33年12月31日までの間(第9項及び第11項において「適用期間」という。)にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下第3項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第8項から第11項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第8項第3号及び第10項第3号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2 前項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。
 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む。)であること。
 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者であること。
 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第7項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
 当該工事に要した費用の額が100万円以上であること。
 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
 その他政令で定める要件
 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であっても当該届出書を提出していなかったものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなった日から2月以内に、同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。
5 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
6 第4項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の3第4項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第70条の3第4項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同法第67条第2項中「同項」とあるのは「第36条第1項」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 相続税法第36条第1項及び第3項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第4項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第70条の3第4項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7 60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。
8 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。
 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
9 適用期間内にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第7項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第4項から第6項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年12月31日」とする。
 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
11 適用期間内にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第1項各号、第4項及び第7項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。
12 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
13 第4項、第7項又は前項に定めるもののほか、第1項及び第8項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第70条の4 農業を営む個人で政令で定める者(以下第70条の5までにおいて「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用意向調査をいう。第1号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下第70条の5までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下第70条の5までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第70条の5までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第9項各号を除き、以下第70条の5までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、同日前において第1号から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合にはこれらの号に定める日から2月を経過する日(その該当することとなった後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第4号に掲げる場合に該当することとなった場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
 当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき民法第269条の2第1項の地上権の設定があった場合において当該受贈者が当該農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第1号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであって農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第10項第2号において同じ。)があったことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があった場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があった場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下第70条の5までにおいて「譲渡等」という。)があった当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があった場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があった場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるとき その事実が生じた日
 当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
 当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日
 当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第35項第1号に規定する贈与税及び当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき 当該届出書の提出があった日
2 この条から第70条の6の5までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 農地 農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
 採草放牧地 農地法第2条第1項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
 特定市街化区域農地等 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
 首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
 ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
 都市営農農地等 次に掲げる農地又は採草放牧地で平成3年1月1日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかったもの、同法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。)
 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域(第5項第2号において「田園住居地域」という。)内にある農地(イに掲げる農地を除く。)
3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。
 相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者
 第1項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第21条の9第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があった場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後10年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があった農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があった日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があった後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該買取りの申出等があった後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があった日又は当該指定の解除があった日
 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出があった場合
 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除があった場合
 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(当該変更により田園住居地域内にある農地でなくなった場合を除く。) 同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった日又は当該事由が生じた日
6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第1項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなった場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなったものとみなす。
8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかったものとみなす。
9 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があったものとして第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80未満となった場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合 当該借受代替農地等について農地法第36条第1項の規定による勧告があった日
 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があった場合を含む。) 当該受贈者がその事実が生じたことを知った日
11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があったものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
14 第9項から前項までに定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第1項第1号又は第4項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があった日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって農地又は採草放牧地(当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る譲渡等は、なかったものとみなす。
 当該譲渡等があった日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
 当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16 第4項の場合において、同項に規定する譲渡等(第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があった日から1年以内に、第1項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡等があった日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第2号及び第3号並びに第70条の5第2項において「代替農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る譲渡等は、なかったものとみなす。
 当該譲渡等があった日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
 当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
17 第5項の場合において、第1項の規定の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があった日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があった日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもって農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第5項に規定する告示があった日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該買取りの申出等があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかったものとみなす。
 第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る買取りの申出等は、なかったものとみなす。
 当該買取りの申出等があった日から1年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかった場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかった場合には、当該譲渡等をしなかった特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかった特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があったものとみなす。
 当該買取りの申出等があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があった日から1年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があったものとみなす。
 当該買取りの申出等があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第20項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る地上権等の設定は、なかったものとみなす。
 当該受贈者が、当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第4項の規定の適用については、同項中「10年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第18項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。
19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
21 前2項に定めるもののほか、第18項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となった場合(次条第1項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第24項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行ったときは、当該営農困難時貸付けを行った日から2月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行っている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行った農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
23 前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があった場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があった部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があった場合には、第1号を除く。)に定めるところによる。
 当該権利消滅があった時において、当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があったものとみなす。
 当該営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行った場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は権利消滅があった日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行っている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行った部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があった日の翌日から1年を経過する日(第5号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があった日から2月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、当該耕作の放棄及び第1号の権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 前号の承認を受けた受贈者が、当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行った場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなった日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行っている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行った部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 第3号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあっては第3号の承認に係る延長期日において、延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかった場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあっては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ権利設定があったものとみなす。
24 第22項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行った日から2月以内に提出されなかった場合、前項第2号の届出書若しくは同項第3号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があった日から2月以内に提出されなかった場合又は同項第4号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなった日から2月以内に提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
25 第22項の規定の適用を受ける受贈者に係る第27項の届出書の提出その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第30項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
29 第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第34項及び第35項第1号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第32項第3号において読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、第27項の届出書の提出があった時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
30 第27項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
31 第1項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
32 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第4項、第5項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第1項の規定の適用があった場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の4第1項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
33 第1項ただし書、第4項、第5項(第1号イに係る部分に限る。)、第30項又は第31項の規定に該当する贈与税については、相続税法第38条第3項の規定は、適用しない。
34 第1項の場合において、贈与者が死亡したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があった場合及びこれらの日前に第31項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)は、第1項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。
 第1項ただし書の規定の適用があった場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
 第4項の規定の適用があった場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第5項の規定の適用があった場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第30項の規定の適用があった場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第31項の規定の適用があった場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あっせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があったことを知った場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
37 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、同日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から1月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
38 税務署長は、前2項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第1項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。
39 第1項の規定の適用を受ける受贈者で第6項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第70条の4の2 猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行った日から2月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行っている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る同項ただし書及び前条第4項の規定の適用については、当該特定貸付けを行った当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下この条において同じ。)はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 賃借権等の設定による貸付けであって農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであって農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであって農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
2 前項に規定する猶予適用者とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者をいう。
 前項第1号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第1項本文の規定の適用を受ける受贈者
 前項第2号又は第3号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第1項本文の規定の適用を受ける受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすもの
 前項第2号又は第3号に掲げる貸付けが行われた日において65歳以上である受贈者 前条第1項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該貸付けが行われた日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が10年以上であること。
 イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が20年以上であること。
3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があった場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該貸付期限から2月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行っている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行った部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
4 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の貸付期限の翌日から1年を経過する日(第7項において「貸付猶予期日」という。)までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から2月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認を受けた特定貸付農地等については、第7項(第1号及び第2号に限る。)の規定は、適用しない。
5 前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行った日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行っている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行った部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
6 第1項の届出書が特定貸付けを行った日から2月以内に提出されなかった場合、第3項の届出書若しくは第4項の承認の申請に係る書類が貸付期限から2月以内に提出されなかった場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行った日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から2月以内に提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの規定及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
7 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、前条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に係る同項ただし書及び同条第4項の規定の適用については、第1項の特定貸付農地等に係る貸付期限(第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定貸付農地等に係る貸付猶予期日(第5項の新たな特定貸付けを行った日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第4号において同じ。))において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第1号又は第3号に掲げる場合にあっては新たな特定貸付けを行っている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第4号に掲げる場合にあっては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、賃借権等の設定があったものとみなす。
 当該貸付期限から2月を経過する日において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行っていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
 当該貸付期限から2月を経過する日までに第3項の届出書を提出しない場合
 当該貸付猶予期日において、当該貸付猶予期日が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行っていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
 当該貸付猶予期日から2月を経過する日までに第5項の届出書を提出しない場合
8 第3項から前項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄(前条第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。)があった場合について準用する。この場合において、第3項中「の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があった場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があった」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があった日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があった」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第4項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があった日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかったものとみなし」と、第6項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があった日」と、前項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄があった日(」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第1号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があった日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があった」と、同項第2号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があった日」と読み替えるものとする。
9 次に掲げる受贈者(第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者に限る。次項及び第11項において「旧法猶予適用者」という。)は、第1項の規定の適用を受けることができる。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第3項第4号に掲げる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第6項第5号に掲げる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第127条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第118条第6項又は第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
10 旧法猶予適用者が前項の規定により第1項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第1項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4の規定は、適用しない。
11 第3項から第8項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第27項の届出書の提出その他の第1項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第70条の5 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があった場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があった場合、同日前に同条第31項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第18項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。
2 受贈者が農地等の譲渡等につき第70条の4第15項から第17項までの規定による承認を受けた場合において、同条第15項若しくは第17項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもって当該譲渡等があった日以後1年以内(当該1年以内に当該農地等の贈与者が死亡した場合には、その死亡の日まで。以下この項において同じ。)に農地若しくは採草放牧地を取得しているとき又は同条第16項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があった日以後1年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地としているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地若しくは採草放牧地又は当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第70条の6 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用意向調査をいう。第1号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第1号を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第19項から第21項までを除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあっては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与があった場合には、当該贈与があった日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があった場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があったものに係る第39項第3号に定める相続税については当該贈与があった日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかったものに係る第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があった日から2月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があった日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
 当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、贈与(第70条の4の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該特例農地等につき民法第269条の2第1項の地上権の設定があった場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであって農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第12項第2号において同じ。)があったことをいう。同号及び第12項第3号において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があった場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があった場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があった当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があった場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があった場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるとき その事実が生じた日
 当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
2 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(その者が相続税法第18条から第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第1号に掲げる者に係る同法第19条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
 前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格(特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。)を基準として計算した価額であるものとして、同法第11条から第17条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
 前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額
 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第16条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が2人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第7項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
3 国税局長は、農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項に規定する納税猶予分の相続税額は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第2項第2号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第18条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第2項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第19条から第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
5 第1項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
6 第1項に規定する納税猶予期限とは、次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第70条の4第2項第4号イに掲げる農地又は採草放牧地(イ及び第39項第4号において「生産緑地等」という。)を有する農業相続人(前号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後20年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあっては、その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日)
 生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)
 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)以外のもの
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(前2号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後20年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあっては、その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日)
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人(第1号及び第2号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があった場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の相続税額のうち、当該譲渡等があった特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第1項の規定にかかわらず、当該譲渡等があった日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があった後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該買取りの申出等があった後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があった日又は当該指定の解除があった日
 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出があった場合
 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除があった場合
 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(当該変更により第70条の4第2項第4号ロに規定する田園住居地域内にある農地でなくなった場合を除く。) 同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった日又は当該事由が生じた日
9 第70条の4第6項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
 被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10 第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び第7項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかったものとみなす。
11 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があったものとして第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80未満となった場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合 当該借受代替農地等について農地法第36条第1項の規定による勧告があった日
 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があった場合を含む。) 当該農業相続人がその事実が生じたことを知った日
13 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第10項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第11項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があったものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16 第10項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17 第11項から前項までに定めるもののほか、第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 第16項の規定は、第70条の4第8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19 第70条の4第15項の規定は、第1項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があった日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって農地又は採草放牧地(当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第70条の4第15項中「第1項及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項又は第7項」と、同項第2号中「農地等」とあるのは「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20 第7項の場合において、同項に規定する譲渡等(第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があった日から1年以内に、第1項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡等があった日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があった日前に取得したものを除く。第2号及び第3号において「代替特例農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る譲渡等は、なかったものとみなす。
 当該譲渡等があった日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
 当該譲渡等があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
21 第70条の4第17項の規定は、第8項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があった日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があった日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもって農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があった日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第17項中「第1項、第4項及び第5項」とあるのは「第70条の6第1項、第7項及び第8項」と、同項第1号中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第2号中「第5項」とあるのは「第70条の6第8項」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
22 第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第24項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る地上権等の設定は、なかったものとみなす。
 当該農業相続人が、当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第7項の規定の適用については、同項中「10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第22項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。
23 前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があったものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
25 第22項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第22項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
26 前3項に定めるもののほか、第22項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第8項の規定の適用に関する事項その他第22項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 第25項の規定は、第70条の4第18項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項に規定する農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
28 第70条の4第22項から第25項までの規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となった場合(次条第1項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)に基づく貸付け(次項において「営農困難時貸付け」という。)を行ったときについて準用する。この場合において、第70条の4第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と、「農地等(」とあるのは「特例農地等(」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第23項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、同条第25項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第27項」とあるのは「第70条の6第32項」と読み替えるものとする。
29 前項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行った特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
30 前項の規定は、第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第22項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
31 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
32 第1項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第8項、第35項又は第36項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第35項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
34 第1項に規定する相続税(既に第7項、第8項又は第39項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第39項第1号から第3号まで並びに第40項第1号及び第5号において同じ。)並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第37項において準用する第70条の4第32項第3号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、第32項の届出書の提出があった時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
35 第32項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
36 第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する相続税(既に第7項、第8項又は第39項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
37 第70条の4第32項の規定は、第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第32項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「第4項、第5項又は前2項」とあるのは「同条第7項、第8項、第35項又は第36項」と、同項第2号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と、「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と、同項第3号中「第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「第70条の6第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
38 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第38条、第41条、第47条、第48条の2、第52条又は第53条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項ただし書、第7項、第8項(第1号イに係る部分に限る。)、第35項又は第36項の規定に該当する相続税及び第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第1項に規定する相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
 第8項第1号ロ及び第2号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法第38条第1項の延納期間は、5年以内とし、同法第52条第1項の利子税の割合は、年6・6パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第41条第1項及び第48条の2第1項の規定は、適用しない。
39 第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあっては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなったとき(その該当することとなった日前に第1項ただし書又は第35項の規定の適用があった場合及び同日前に第36項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
 当該農業相続人が死亡した場合 第1項に規定する相続税
 当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税
 当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
 当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第1項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した場合 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち市街化区域内農地等(第70条の4第2項第4号ロに掲げる農地であって同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等を除く。)に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
40 第1項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年3・6パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあっては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年6・6パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
 第1項ただし書の規定の適用があった場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
 第7項の規定の適用があった場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第8項の規定の適用があった場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第35項の規定の適用があった場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかったものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
 第36項の規定の適用があった場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
41 第70条の4第36項の規定は、第1項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第36項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があったことを知った場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
42 第70条の4第37項の規定は、第7項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、第70条の4第37項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第4項」とあるのは「同条第7項」と、「有する第1項」とあるのは「有する同条第1項」と読み替えるものとする。
43 第70条の4第38項の規定は、税務署長が、第41項において準用する同条第36項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第37項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第38項中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
44 第3項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第1項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第20条の規定により控除される金額の計算の方法、同法第27条の規定による相続税の申告書の提出その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第70条の6の2 前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下この条において「猶予適用者」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この項において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行った日から2月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行っている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る同条第1項ただし書及び第7項の規定の適用については、当該特定貸付けを行った当該農地又は採草放牧地の全部又は一部に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下この項において同じ。)はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 賃借権等の設定による貸付けであって農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであって農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであって農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
2 次に掲げる農業相続人(以下この条において「旧法猶予適用者」という。)は、前項の規定の適用を受けることができる。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第19条第5項第2号に掲げる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第32条第9項第3号に掲げる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第127条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第118条第11項から第13項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
3 第70条の4の2第3項から第8項まで及び第10項の規定は、第1項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第32項の届出書の提出その他の第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
第70条の6の3 前条第1項各号に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行っている者(以下この項において「特定貸付者」という。)が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第70条の6の規定を適用する。
2 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第70条の6第1項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに特定貸付けを行ったときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第70条の6の規定を適用する。
3 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付け又は特定貸付けを行っているときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第70条の6の規定を適用する。
4 前3項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は前条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
第70条の6の4 猶予適用者が、第70条の6第1項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であって、生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行った日(次項第3号ロに掲げる貸付けにあっては、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの日)から2月以内に、政令で定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る第70条の6第1項ただし書及び第7項の規定の適用については、これらの貸付けを行った当該特例農地等の全部又は一部(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第5項において「賃借権等」という。)の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。次項及び第5項において同じ。)はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。
 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであって都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第7条第1項第1号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるものをいう。
 農園用地貸付け 次に掲げる貸付けをいう。
 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下この号及び第5項第2号において「特定農地貸付法」という。)第3条第3項の承認(市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第11条第1項の規定により承認を受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。以下この号において同じ。)を受けた地方公共団体又は農業協同組合が当該承認に係る特定農地貸付法第2条第2項に規定する特定農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約に基づく貸付け
 特定農地貸付法第3条第3項の承認(当該承認の申請書に適正な貸付けを確保するために必要な事項として財務省令で定める事項が記載された特定農地貸付法第2条第2項第5号イに規定する貸付協定が添付されたものに限る。)を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う当該承認に係る特定農地貸付法第2条第2項に規定する特定農地貸付けのうち、猶予適用者が当該承認に係る特定農地貸付法第3条第1項の貸付規程に基づき行う貸付け
 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第11条において準用する特定農地貸付法第3条第3項の承認を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が当該承認に係る都市農地の貸借の円滑化に関する法律第10条に規定する特定都市農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権又は使用貸借による権利の設定に関する契約に基づく貸付け
3 第70条の4の2第3項から第8項までの規定は、認定都市農地貸付けを行っている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄(第70条の6第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。)があった場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第7条第2項の規定による同法第4条第1項の認定の取消しがあった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第70条の4の2第3項から第7項までの規定は、農園用地貸付けを行っている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限(第2項第3号ロに掲げる貸付けにあっては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日)が到来する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第7項の規定の適用については、当該各号に定める日において当該農園用地貸付けに係る貸付都市農地等について、賃借権等の設定があったものとみなす。
 第2項第3号イの賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合 当該解除された日
 特定農地貸付法第3条第3項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第11条において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は市民農園整備促進法第10条の規定による認定の取消しがあった場合 これらの取消しがあった日
 第2項第3号ロの貸付協定について財務省令で定める事由が生じた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第10条第2号の協定が廃止された場合 当該事由が生じた日又は当該廃止された日
6 第70条の4の2第3項から第7項までの規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第70条の6の2第2項各号に掲げる農業相続人(次項において「旧法猶予適用者」という。)は、第1項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該旧法猶予適用者は第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当該各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は、適用しない。
8 第3項から第6項までに定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る第1項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例)
第70条の6の5 前条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第3号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行っている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその死亡した者から当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地はその死亡した者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第70条の6の規定を適用する。
2 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第70条の6第1項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地について相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行ったときは、当該農地は当該相続人の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第70条の6の規定を適用する。
3 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っているときは、当該農地は当該受贈者の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第70条の6の規定を適用する。
4 前3項の規定の適用がある場合における前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
第70条の6の6 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例施業対象山林で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該林業経営相続人が自ら経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。)を行うものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該林業経営相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 当該特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されているものであること。
 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在するものでないこと。
 立木にあっては、当該相続の開始の日から当該立木が森林法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢(同条第2項第5号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあっては、財務省令で定める林齢)に達する日までの期間が当該林業経営相続人の当該相続の開始の時における平均余命期間(当該相続の開始の日から当該林業経営相続人に係る余命年数として政令で定めるものを経過する日までの期間(当該期間が30年を超える場合には、30年)をいう。)を超える場合における当該立木であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 市町村長等の認定 森林法第11条第5項(同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項において読み替えて適用される森林法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定をいう。
 特定森林経営計画 市町村長等の認定を受けた森林法第11条第1項に規定する森林経営計画(以下この号において「森林経営計画」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 その対象とする山林が同一の者により一体として整備することを相当とするものとして財務省令で定めるものであること。
 当該森林経営計画に森林法第11条第3項に規定する事項が記載されていること。
 イ及びロに掲げるもののほか、当該森林経営計画の内容が同一の者による効率的な山林の経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。以下この条において同じ。)を実現するために必要とされる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 特例施業対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続の開始の直前に有していた山林のうち当該相続の開始の前に特定森林経営計画が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 当該被相続人又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者により当該相続の開始の直前まで引き続き当該特定森林経営計画に従って適正かつ確実に経営が行われてきた山林であること。
 当該特定森林経営計画に記載されている山林のうち作業路網の整備を行う部分が、同一の者により一体として効率的な施業を行うことができるものとして政令で定める要件を満たしていること。
 林業経営相続人 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該被相続人が当該相続の開始の直前に有していた全ての山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)の取得をした個人であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
 当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の推定相続人であること。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該山林の全てを有し、かつ、当該特定森林経営計画に従ってその経営を行っていること。
 当該個人が、当該特定森林経営計画に従って当該山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
 前項の規定の適用に係る特例山林の価額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
 前項の規定の適用に係る特例山林の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
 施業整備期間 当初認定起算日(特定森林経営計画(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第17条第1項の規定の適用があった場合には、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等が市町村長等の認定を受けたものに限る。)の期間の起算日として政令で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から当該当初認定起算日以後10年を経過する日までの間に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合における、当該相続の開始の日の翌日から当該10年を経過する日又は当該相続に係る林業経営相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 施業整備期間 当初認定起算日から1年を経過するごとの日
 施業整備期間の末日の翌日(当初認定起算日以後10年を経過する日の翌日以後に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合にあっては、当該翌日)から納税猶予分の相続税額(既に次項又は第4項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった特例山林の価額に対応する部分の金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項、第4項、第13項、第14項又は第16項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日
3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該林業経営相続人による特定森林経営計画に従った特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として政令で定める場合に該当する場合において、当該特定森林経営計画に係る農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「農林水産大臣等」という。)から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該該当する旨の通知があったとき 当該通知があった日
 当該林業経営相続人が当該特例山林の譲渡、贈与若しくは転用(当該特例山林の土地を立木の生育以外の用に供する行為として財務省令で定める行為をいう。)をし、若しくは当該特例山林につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をした場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡があった場合を除く。)又は当該特例山林が路網未整備等(作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなった山林となった場合として政令で定める場合をいう。以下この号及び次項において同じ。)に該当することとなった場合において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定(以下この条において「譲渡等」という。)又は路網未整備等があった当該特例山林に係る土地の面積(当該譲渡等又は路網未整備等の時前に第1項の特例山林につき譲渡等(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡を除く。)又は路網未整備等があった場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該林業経営相続人のその時の直前における第1項の特例山林に係る土地の面積(その時前に同項の特例山林につき譲渡等又は路網未整備等があった場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるとき 農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該100分の20を超えることとなった譲渡等又は路網未整備等に係る通知があった日
 当該特例山林に係る山林の経営を廃止した場合 その廃止した日
 当該林業経営相続人のその年分の所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額が零となった場合 当該収入金額が零となった年の12月31日
 当該林業経営相続人が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があった日
4 猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第1項、前項、この項、第13項、第14項又は第16項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項の特例山林の一部の譲渡等をした場合又は当該特例山林が路網未整備等に該当することとなった場合には、猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなった特例山林の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があった旨の通知があった日から2月を経過する日(当該通知があった日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 前項の場合において、特例山林のうち立木のみ又は当該立木の生育の用に供される土地のみについて譲渡等があったときにおける同項の規定の適用については、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても、当該譲渡等があった日において譲渡等があったものとみなす。
6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となった場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者に委託(以下この項及び次項において「経営委託」という。)をしたときは、当該経営委託をした日から2月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託をした旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第3項の規定の適用については、当該経営委託をした特例山林(次項において「経営委託山林」という。)に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から経営委託を受けた者又は経営委託山林に対する第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「又は同項の特例山林」とあるのは「若しくは当該林業経営相続人から第6項に規定する経営委託を受けた者(以下この項及び次項において「経営受託者」という。)又は第6項の経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第1項」と、同項第1号中「林業経営相続人による」とあるのは「経営受託者による」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、同項第2号中「林業経営相続人が」とあるのは「経営受託者が」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「に第1項」とあるのは「に第6項」と、「、当該林業経営相続人」とあるのは「、当該経営受託者」と、「おける第1項」とあるのは「おける第6項」と、同項第3号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第4項中「第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人」とあるのは「第6項の規定の適用に係る経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第1項の規定は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合には、適用しない。
9 第1項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産の取得をした者が当該財産について第69条の5第1項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
10 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林(同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
 当該特例施業対象山林の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類
 当該特例施業対象山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から5月を経過する日が当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例施業対象山林の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該相続人が第2項第4号イからハまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを証する書類として財務省令で定めるもの
11 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人は、同項の相続に係る被相続人の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は第3項、第4項、第13項、第14項若しくは第16項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日(特例山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から5月を経過する日が第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(経営報告基準日の翌日から5月を経過する日をいう。次項、第13項及び第18項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び特例山林の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第15項第2号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があった時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
13 第11項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
14 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
 当該林業経営相続人から提出された第11項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
15 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第3号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の6の6第1項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項、第4項、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第3項、第4項、前2項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例山林に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例山林の価額は、当該特例山林の価額に100分の20を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
 特例山林について第1項の規定の適用があった場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の6の6第1項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例山林を除く」とする。
16 相続税法第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「又はその親族その他これらの者」とあるのは「である租税特別措置法第70条の6の6第1項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第2項中「又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「である租税特別措置法第70条の6の6第1項の林業経営相続人の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の6の6の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
17 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が死亡した場合(その死亡した日前に第13項の規定の適用があった場合及び同日前に第14項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合並びに同日前に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該林業経営相続人の相続人は、その死亡した日から同日以後6月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 第11項又は前項の届出書が第11項に規定する届出期限又は前項の免除届出期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第13項又は前項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
19 第1項の規定の適用を受けた林業経営相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号の下欄に掲げる日以前2月以内に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があった場合(第3号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中相続税額 同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第4項又は第13項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
これらの規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 これらの規定による納税の猶予に係る期限
三 第14項又は第16項の規定の適用があった場合
これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
20 農林水産大臣等は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該特例山林について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
21 税務署長は、第1項の場合において農林水産大臣等の事務(同項の規定の適用を受ける林業経営相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、農林水産大臣等に対し、当該林業経営相続人が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
22 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第70条の6の7 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、当該寄託相続人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定美術品で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該寄託相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。
 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第4号及び第6号において「登録有形文化財」という。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの
 寄託契約 特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。
 認定保存活用計画 次に掲げるものをいう。
 文化財保護法第53条の2第3項第3号に掲げる事項が記載されている同法第53条の6に規定する認定重要文化財保存活用計画
 文化財保護法第67条の2第3項第2号に掲げる事項が記載されている同法第67条の5に規定する認定登録有形文化財保存活用計画
 寄託相続人 相続又は遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。
 寄託先美術館 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。)及び保管を行うものをいう。
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人(包括受遺者を含む。第11項において同じ。)が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって第1項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合(当該特定美術品をその寄託先美術館の設置者に贈与した場合を除く。) 当該特定美術品の譲渡があったことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
 当該特定美術品が滅失(災害(震災、風水害その他の政令で定める災害をいう。第6号及び第14項において同じ。)による滅失を除く。)をし、又は寄託先美術館において亡失し、若しくは盗み取られた場合 これらの事由が生じたことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
 当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合 当該終了の日
 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第53条の2第4項又は第67条の2第4項の規定による認定(次号において「認定」という。)が、同法第53条の7第1項又は第67条の6第1項の規定により取り消された場合(同法第59条第1項の規定により登録有形文化財の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合として政令で定める場合を除く。) 当該認定が取り消された日
 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第53条の2第2項第3号に掲げる計画期間又は同法第67条の2第2項第3号に掲げる計画期間が満了した日から4月を経過する日(次項の規定の適用を受けている場合には、同日と同項の契約期間の終了の日から1年を経過する日とのいずれか遅い日とする。以下この号において同じ。)において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合 これらの計画期間が満了した日から4月を経過する日
 当該特定美術品について、重要文化財の指定が文化財保護法第29条第1項の規定により解除された場合又は登録有形文化財の登録が同法第59条第2項若しくは第3項の規定により抹消された場合(災害による滅失に基因して解除され、又は抹消された場合を除く。) 当該指定が解除された日又は当該登録が抹消された日
 寄託先美術館について、博物館法第14条第1項の規定により登録を取り消された場合又は同法第15条第2項の規定により登録を抹消された場合(当該寄託先美術館が同法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設である場合には、これらに類するものとして財務省令で定める事由が生じた場合) 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日
4 前項第3号に掲げる場合において、寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項第3号の寄託契約の契約期間は、終了をしていないものとみなす。
 当該終了の日から1年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において前項第3号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。
 当該終了の日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第1項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
5 第3項第7号に掲げる場合において、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から1年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第3項第7号の登録の取消し若しくは抹消はなかったものと、又は同号の事由は生じなかったものとみなす。
 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から1年を経過する日において、当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において第3項第7号の取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合に該当するものとみなす。
 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第1項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
6 第1項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。
 国税通則法第50条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第1項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。
 担保として提供しようとする特定美術品には、保険が付されなければならない。
 第1号の場合には、税務署長は、当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。
7 第1項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない特定美術品は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第3項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日(以下この条において「届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 納税猶予分の相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第2号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があった時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第9項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第3号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の6の7第1項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第3項又は前2項の規定に該当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特定美術品の価額は、当該特定美術品の価額に100分の20を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
 特定美術品について第1項の規定の適用があった場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の6の7第1項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同条第2項第1号に規定する特定美術品を除く」とする。
14 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合(これらの場合に該当することとなった日前に第11項の規定の適用があった場合又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合及び同日前に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
15 第9項の届出書が届出期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第11項の規定の適用については、当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。
16 第1項の規定の適用を受けた寄託相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。
 第3項の規定の適用があった場合 第1項の規定の適用を受ける相続税に係る第3項の規定による納税の猶予に係る期限
 第11項の規定の適用があった場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第12項の規定の適用があった場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
17 文部科学大臣又は文化庁長官は、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第3項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
18 税務署長は、第1項の場合において文部科学大臣又は文化庁長官の事務(同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に対し、当該寄託相続人が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
19 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
第70条の6の8 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該贈与者以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から1年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書(相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該贈与者(特例受贈事業用資産が当該贈与者の第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第14項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定事業用資産 贈与者(当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び第70条の6の10において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第70条の6の10において同じ。)に係る青色申告書(同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいい、第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限る。次項第4号及び第5号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。) 当該宅地等の面積の合計のうち400平方メートル以下の部分
 建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 当該建物の床面積の合計のうち800平方メートル以下の部分
 減価償却資産(所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 地方税法第341条第4号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車その他これらに準ずる減価償却資産で財務省令で定めるもの
 特例事業受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
 当該個人が、当該贈与の日において18歳以上であること。
 当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第2条に規定する中小企業者であって同法第12条第1項の経済産業大臣(同法第16条の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあっては、当該都道府県知事)の認定(同項第2号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。第27項及び第70条の6の10第2項第2号イにおいて「特例円滑化法認定」という。)を受けていること。
 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ホにおいて同じ。)まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
 当該個人が、当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限において、所得税法第229条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第143条の承認(同法第147条の規定により当該承認があったものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること。
 当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該贈与の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
 当該個人が、贈与者の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
 ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の価額(贈与者から当該特例受贈事業用資産の贈与とともに当該特例受贈事業用資産に係る債務を引き受けた場合には、当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した額として政令で定める価額。ロにおいて同じ。)を同項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7の規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定により適用される場合を含む。)を適用して計算した金額
 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産が相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。第13項第6号及び第7号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
 資産保有型事業 個人の特定事業用資産に係る事業の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となる事業をいう。
 その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額
 その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資産(現金、預貯金その他の資産であって財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額
 その日以前5年以内において、当該個人と政令で定める特別の関係がある者(以下この条及び第70条の6の10において「特別関係者」という。)が当該個人から受けた必要経費不算入対価等(特別関係者に対して支払われた対価又は給与の金額であって当該個人の所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるものをいう。以下この条及び第70条の6の10において同じ。)の合計額
 資産運用型事業 個人の特定事業用資産に係る事業の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの年における事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となる事業をいう。
3 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該特例事業受贈者が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があった場合 その事業を廃止した日又はその決定があった日
 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなった場合 その該当することとなった日
 当該特例事業受贈者のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合 その年の12月31日
 当該特例受贈事業用資産の全てが当該特例事業受贈者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合 その年の12月31日
 当該特例事業受贈者が所得税法第150条第1項の規定により同法第143条の承認を取り消された場合又は同法第151条第1項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があった日
 当該特例事業受贈者が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 その届出書の提出があった日
4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなった場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になった場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の贈与税額(既にこの項の規定の適用があった場合には、この項の規定の適用があった特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び次条第1項において「猶予中贈与税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなった部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなった日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなった事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があった日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもって特例事業受贈者の事業の用に供される資産(第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る特例受贈事業用資産は、第3号の取得の日まで当該特例事業受贈者の事業の用に供されていたものとみなす。
 当該譲渡があった日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなったものとみなす。
 当該譲渡があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなす。
6 第4項の場合において、同項の事業の用に供されなくなった事由が特定申告期限(第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第9項及び第14項第3号において同じ。)の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかったものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第3項、第4項、第14項及び第16項から第18項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第1項の規定は、贈与者から贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業受贈者若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業受贈者又は第70条の6の10第1項の規定の適用を受けている他の同条第2項第2号に規定する特例事業相続人等がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者のその贈与者から贈与により取得をした事業の用に供される資産に係る贈与税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
9 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例贈与報告基準日(特定申告期限の翌日から3年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例贈与報告基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第11項及び第15項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第3号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があった時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11 第9項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 特例事業受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第4号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第21項の規定による通知(第16項又は第17項に係るものに限る。)により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第16項若しくは第17項の規定による申請の期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があったものとみなす。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の6の8第1項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項、第4項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第16項又は第17項の申請書の提出があった場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第82条第1項の規定の適用については、第21項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次項又は第16項から第18項までの規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第21条の14から第21条の16までの規定は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が次項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に係る贈与に限る。以下この号において「第2贈与」という。)であり、かつ、当該特例受贈事業用資産が第2贈与者(当該第2贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第1贈与者(第2贈与前に第2贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。)から贈与により取得をしたものである場合には、当該第2贈与者が死亡したときにおける当該特例事業受贈者が当該第2贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、同法第21条の14から第21条の16までの規定は、適用しない。
 第3項、第4項又は前2項の規定に該当する贈与税については、相続税法第38条第3項の規定は、適用しない。
14 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、当該各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第26項において同じ。)は、その該当することとなった日から同日(第3号に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同号の特例受贈事業用資産の贈与を受けた者が当該特例受贈事業用資産について第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後6月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該贈与者の死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
 特定申告期限の翌日から5年を経過する日後に、当該特例事業受贈者が第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てにつき同項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
 当該特例事業受贈者がその有する当該特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなった場合(当該事業を継続することができなくなったことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。) 猶予中贈与税額に相当する贈与税
15 第9項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第11項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
16 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第22項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業受贈者が第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てについて、当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第1号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画(同法第196条第4号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第221条第1項に規定する小規模個人再生及び同法第239条第1項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第18項及び第20項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあっては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第18項及び第20項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があった場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
 当該破産手続開始の決定の直前における猶予中贈与税額
 当該破産手続開始の決定があった日以前5年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
17 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなった日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第22項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業受贈者が当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者に対して当該特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額
 当該廃止の日以前5年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
18 第1項の特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があった日(当該政令で定める事実が生じた場合にあっては、債務処理計画が成立した日。以下第20項までにおいて「認可決定日」という。)以後第21項の規定による通知が発せられた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあっては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもって特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第21項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中贈与税額
 認可決定日以前5年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
19 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額をいう。
20 第18項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第18項に規定する認可の決定があった再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
21 税務署長は、第16項、第17項又は前項の規定による申請書の提出があった場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第16項各号若しくは第17項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める贈与税若しくは再計算免除贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額若しくは当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業受贈者に通知するものとする。
22 税務署長は、第16項又は第17項の申請書の提出があった場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第25項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があった日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
23 税務署長は、特例事業受贈者が第16項第1号又は第17項第1号若しくは第2号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第25項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合に該当することとなったことにより納付することとなった贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第21項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
24 第20項から前項までに定めるもののほか、第16項から第18項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25 第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税に併せて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があった場合(第4号から第6号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第4項の規定の適用があった場合(第4号から第6号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第11項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第12項の規定の適用があった場合
同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第16項第1号又は第2号の規定の適用があった場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第2号ロに掲げる金額 これらの号に掲げる場合に該当することとなった日から2月を経過する日
六 第17項第1号又は第2号の規定の適用があった場合(第4号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第2号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号に掲げる場合に該当することとなった日から2月を経過する日
七 第18項の規定の適用があった場合(第4号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
26 第3項、第4項、第11項若しくは第18項に規定する納税の猶予に係る期限、第16項、第17項若しくは第20項に規定する申請書の提出期限、第22項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第5号又は第6号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業受贈者が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業受贈者の相続人が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日とする。
27 経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第16条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項並びに第70条の6の10第28項及び第29項において同じ。)は、第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
28 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
29 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第70条の6の9 前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合並びにその死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合及び同条第14項第4号に掲げる場合に該当した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続(当該特例事業受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同条第5項第3号又は第6項の規定により特例受贈事業用資産とみなされたものを含み、猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈事業用資産の価額については、当該贈与者から同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時(同条第18項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第2項第3号イの特例受贈事業用資産の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
2 前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈者に係る贈与者の同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特定事業用資産の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特定事業用資産の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。
3 第1項前段に規定する特例受贈事業用資産について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第41条第2項(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の6の9第1項(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈事業用資産を除く」とする。
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
第70条の6の10 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の取得(平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から1年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例事業相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定事業用資産で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定事業用資産 被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいい、第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限る。次項第4号及び第5号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。) 当該宅地等の面積の合計のうち400平方メートル(当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした宅地等について、第69条の4第1項の規定の適用を受ける者がいる場合には、同項に規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定めるところにより計算した面積を400平方メートルから控除した面積)以下の部分
 建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 第70条の6の8第2項第1号ロに定める資産
 減価償却資産(所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 第70条の6の8第2項第1号ハに定める資産
 特例事業相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が60歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者をいう。
 当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であって特例円滑化法認定を受けていること。
 当該個人が、当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ニにおいて同じ。)までの間に当該特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、当該提出期限まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
 当該個人が、当該相続に係る相続税の申告書の提出期限において、所得税法第229条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第143条の承認(同法第147条の規定により当該承認があったものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること又は当該承認を受ける見込みであること。
 当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該相続の開始の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
 当該個人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等について同条第1項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、被相続人の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例事業用資産の価額を同項の特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例事業相続人等の相続税の額をいう。
 資産保有型事業 第70条の6の8第2項第4号に定める事業をいう。
 資産運用型事業 第70条の6の8第2項第5号に定める事業をいう。
3 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該特例事業相続人等が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があった場合 その事業を廃止した日又はその決定があった日
 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなった場合 その該当することとなった日
 当該特例事業相続人等のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合 その年の12月31日
 当該特例事業用資産の全てが当該特例事業相続人等のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合 その年の12月31日
 当該特例事業相続人等が所得税法第150条第1項の規定により同法第143条の承認を取り消された場合又は同法第151条第1項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があった日
 当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 その届出書の提出があった日
 当該特例事業相続人等が前項第2号ニの承認を受ける見込みであることにより第1項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第145条の規定により当該承認の申請が却下されたとき その申請が却下された日
4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなった場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になった場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の相続税額(既にこの項の規定の適用があった場合には、この項の規定の適用があった特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなった部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなった日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなった事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があった日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもって特例事業相続人等の事業の用に供される資産(第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る特例事業用資産は、第3号の取得の日まで当該特例事業相続人等の事業の用に供されていたものとみなす。
 当該譲渡があった日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなったものとみなす。
 当該譲渡があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなす。
6 第4項の場合において、同項の事業の用に供されなくなった事由が特定申告期限(第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第10項及び第15項第2号において同じ。)の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事業用資産の移転であるときは、当該特例事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかったものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第3項、第4項、第15項及び第17項から第19項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした被相続人の事業の用に供されていた資産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない資産は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8 第1項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業相続人等若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業相続人等又は第70条の6の8第1項の規定の適用を受けている他の同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。
9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした事業の用に供される資産に係る相続税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例相続報告基準日(特定申告期限の翌日から3年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例相続報告基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第16項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第3号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があった時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
12 第10項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 特例事業相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第4号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第22項の規定による通知(第17項又は第18項に係るものに限る。)により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項若しくは第18項の規定による申請の期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があったものとみなす。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の6の10第1項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項、第4項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第17項又は第18項の申請書の提出があった場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第82条第1項の規定の適用については、第22項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第3項、第4項又は前2項の規定に該当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例事業用資産に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例事業用資産の価額は零であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
 特例事業用資産について第1項の規定の適用があった場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の6の10第1項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例事業用資産を除く」とする。
15 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第27項において同じ。)は、その該当することとなった日から同日(第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同号の特例事業用資産の贈与を受けた者が当該特例事業用資産について第70条の6の8第1項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後6月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業相続人等が死亡した場合
 特定申告期限の翌日から5年を経過する日後に、当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てにつき第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与をした場合
 当該特例事業相続人等がその有する当該特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなった場合(当該事業を継続することができなくなったことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。)
16 第10項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
17 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第23項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てについて、当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第1号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法の規定による再生計画(同法第196条第4号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第221条第1項に規定する小規模個人再生及び同法第239条第1項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第19項及び第21項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあっては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第19項及び第21項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした特例事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があった場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
 当該破産手続開始の決定の直前における猶予中相続税額
 当該破産手続開始の決定があった日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
18 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなった日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第23項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業相続人等が当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者に対して当該特例事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例事業用資産の時価に相当する金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該廃止の直前における当該特例事業用資産の時価に相当する金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額
 当該廃止の日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
19 第1項の特例事業相続人等について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があった日(当該政令で定める事実が生じた場合にあっては、債務処理計画が成立した日。以下第21項までにおいて「認可決定日」という。)以後第22項の規定による通知が発せられた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業相続人等にあっては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもって特例事業用資産に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から2月を経過する日をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第22項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中相続税額
 認可決定日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
20 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第1項の規定の適用に係る特例事業用資産(猶予中相続税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額をいう。
21 第19項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第19項に規定する認可の決定があった再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
22 税務署長は、第17項、第18項又は前項の規定による申請書の提出があった場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第17項各号若しくは第18項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める相続税若しくは再計算免除相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額若しくは当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業相続人等に通知するものとする。
23 税務署長は、第17項又は第18項の申請書の提出があった場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第26項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があった日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
24 税務署長は、特例事業相続人等が第17項第1号又は第18項第1号若しくは第2号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第26項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合に該当することとなったことにより納付することとなった相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第22項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
25 第21項から前項までに定めるもののほか、第17項から第19項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に併せて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があった場合(第4号から第6号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第4項の規定の適用があった場合(第4号から第6号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第12項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第13項の規定の適用があった場合
同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第17項第1号又は第2号の規定の適用があった場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第2号ロに掲げる金額 これらの号に掲げる場合に該当することとなった日から2月を経過する日
六 第18項第1号又は第2号の規定の適用があった場合(第4号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第2号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号に掲げる場合に該当することとなった日から2月を経過する日
七 第19項の規定の適用があった場合(第4号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
27 第3項、第4項、第12項若しくは第19項に規定する納税の猶予に係る期限、第17項、第18項若しくは第21項に規定する申請書の提出期限、第23項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第5号又は第6号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業相続人等が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業相続人等の相続人が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日とする。
28 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
29 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
30 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈事業用資産について第1項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から1年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る」とあるのは、「前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合の当該取得を含む。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ」とし、当該特例受贈事業用資産は特定事業用資産とみなす。
31 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
第70条の7 認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7の3及び第70条の7の4において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第1号において同じ。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第70条の7の3及び第70条の7の4において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該贈与者(対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第15項(第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第6号、第3項第2号及び第15項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
 前号に掲げる場合以外の場合 当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ、次項第2号及び第30項において同じ。)の数が1人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第16号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第16号において同じ。)に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第5号イ、次条及び第70条の7の4第2項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあっては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。
 当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
 経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
 当該個人が、当該贈与の日において20歳以上であること。
 当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第70条の7の4において同じ。)を有していること。
 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。次項、次条及び第70条の7の4において同じ。)の100分の50を超える数であること。
 当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該個人が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けていないこと。
 円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項(同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第16条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあっては、当該都道府県知事)の認定をいう。
 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
 ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の価額(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であって当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7の規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額
 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
 当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 当該経営承継受贈者の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第9項において「第1種贈与基準日」という。)
 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第70条の7の3第1項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第9項において「第2種贈与基準日」という。)
 資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となる会社をいう。
 その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
 その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であって財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
 その日以前5年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となる会社をいう。
3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合(当該代表権を有しないこととなったことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなった日
 従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第1項又は次条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第30項第2号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となった場合(前項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第70条の7の4第1項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日
 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の50以下となった場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合(第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第1号の上欄及び第15項第3号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第1項に規定する対象非上場株式等若しくは第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第5号及び第6号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第1号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第5号において同じ。) 当該100分の50以下となった日
 当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなった場合 その有することとなった日
 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となった場合を除く。) 当該譲渡等をした日
 第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなった場合 その該当することとなった日
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となった場合 当該事業年度終了の日
十一 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第447条第1項若しくは第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二 当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があった日
十三 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
十四 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
十五 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日
十六 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなった場合 その該当することとなった日
十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をしたとき。
猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該贈与をした日
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第3号の中欄及び第16項第3号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。
猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第3項第6号又は第8号から第12号までに掲げる場合
猶予中贈与税額 同項第6号又は第8号から第12号までに定める日
二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合
猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社又は同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限る。)
猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限る。)
猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日
6 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであっても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合その他の政令で定める場合に該当することとなった場合は、この限りでない。
7 第1項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第15項(第3号に係る部分に限る。)若しくは次条第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
9 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第1種贈与基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種贈与基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第11項及び第26項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があった時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第9項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
 当該経営承継受贈者から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第6号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第6項本文の規定により対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となっていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。
 前号の場合において、第6項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
 第17項の規定による通知により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第16項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があったものとみなす。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第35条第1項中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあっては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
 第16項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第82条第1項の規定の適用については、第17項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第15項、第16項又は第21項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第21条の14から第21条の16までの規定は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第15項(第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第2贈与」という。)であり、かつ、当該対象受贈非上場株式等が第2贈与者(当該第2贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第1贈与者(第2贈与前に第2贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第2贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第2贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、同法第21条の14から第21条の16までの規定は、適用しない。
十一 第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法第38条第3項の規定は、適用しない。
十二 第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、相続税法第39条第29項において準用する同条第1項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期間の末日から5月を経過する日(以下この号において「延納申請期限」という。)とする。この場合において、第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項第2号に係るものに限る。)の翌日から延納申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年6・6パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
14 相続税法第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第1項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第70条の7第1項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
15 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に第11項の規定の適用があった場合及び同日前に第12項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合並びに経営贈与承継期間内に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなった日から同日(第3号に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後6月(第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、10月)を経過する日(第26項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日)以後に、当該経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
16 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に第11項の規定の適用があった場合及び同日前に第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日(その該当することとなった日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第18項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第32項第1号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第21項及び第23項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第27項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額
 当該認定贈与承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となった認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
17 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
18 税務署長は、第16項の申請書の提出があった場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第27項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があった日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
19 税務署長は、経営承継受贈者が第16項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなったことにより納付することとなった贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第17項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
20 前2項に定めるもののほか、第16項及び第17項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があった日(当該政令で定める事実が生じた場合にあっては、債務処理計画が成立した日。以下第23項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第24項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合及び第11項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあっては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもって当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知日から2月を経過する日(当該通知日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第24項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中贈与税額
 認可決定日前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
22 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第5号の規定により計算した金額をいう。
23 第21項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者(同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、認可決定日から2月を経過する日(当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第21項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第21項に規定する認可の決定があった再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
24 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
25 前2項に定めるもののほか、第21項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第9項又は第15項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第11項又は第15項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
27 第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中贈与税額 同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第4項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
三 第5項の規定の適用があった場合(第5号から第8号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
四 第11項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第12項又は第14項の規定の適用があった場合
これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第16項第1号の規定の適用があった場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
七 第16項第2号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号ロに掲げる金額 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
八 第16項第3号又は第4号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
九 第21項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
28 第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第3号から第9号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
29 第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があった時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。
 当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
 現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第1項の贈与があった時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があった時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第31項第1号及び第2号並びに第35項第1号及び第2号並びに第70条の7の4第18項第1号及び第2号において同じ。)によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第32項において同じ。)内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう。以下第4号までにおいて同じ。)内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
 従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定贈与承継会社が第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号又は第2号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合 経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
31 前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第1項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から10月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第16項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
 その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
 その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
33 前項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
34 第31項及び前項に定めるもののほか、第30項及び第32項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35 経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第16条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第40項及び第41項並びに第70条の7の4第20項及び第21項において同じ。)は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該対象受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
36 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
37 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第70条の7の2 認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得(経営承継期間の末日までに相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第70条の7の4において同じ。)の提出期限(第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式又は出資に限る。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の数が1人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第14項第11号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第16号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあっては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 前条第2項第2号に定める株式等をいう。
 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 円滑化法認定 前条第2項第4号に定める認定をいう。
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 当該経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第10項において「第1種基準日」という。)
 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第10項において「第2種基準日」という。)
 資産保有型会社 前条第2項第8号に定める会社をいう。
 資産運用型会社 前条第2項第9号に定める会社をいう。
3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなった場合(当該代表権を有しないこととなったことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなった日
 従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第1項又は前条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第31項第2号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となった場合 従業員数確認期間の末日
 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の100分の50以下となった場合(当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなった場合(第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第1号の上欄及び第16項第2号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第1項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第5号及び第6号において「適用対象非上場株式等」という。)につき前条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第1号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第5号において同じ。) 当該100分の50以下となった日
 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなった場合 その有することとなった日
 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となった場合を除く。) 当該譲渡等をした日
 第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなった場合 その該当することとなった日
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となった場合 当該事業年度終了の日
十一 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第447条第1項若しくは第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二 当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があった日
十三 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
十四 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
十五 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日
十六 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなった場合 その該当することとなった日
十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなった場合において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をしたとき。
猶予中相続税額のうち、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該贈与をした日
二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第3号の中欄及び第17項第3号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。
猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第3項第6号又は第8号から第12号までに掲げる場合
猶予中相続税額 同項第6号又は第8号から第12号までに定める日
二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合
猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合
猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社又は同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限る。)
猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限る。)
猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日
6 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであっても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合その他の政令で定める場合に該当することとなった場合は、この限りでない。
7 第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8 第1項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者(同条第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第1種基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第27項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があった時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12 第10項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
 当該経営承継相続人等から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第6号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第6項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となっていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。
 前号の場合において、第6項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
 第18項の規定による通知により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があったものとみなす。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
 第17項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第82条第1項の規定の適用については、第18項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
 第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税法第38条第1項の延納期間は、5年以内とし、同法第39条第1項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第42条第1項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から5月を経過する日(以下この号において「延納等申請期限」という。)とし、同法第48条の2第2項の規定による申請書の提出の期限は、延納等申請期限の翌日から5年を経過する日とし、同法第52条第1項の利子税の割合は、年6・6パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項第2号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
 延納の許可を受けた場合 年6・6パーセント
 物納の許可を受けた場合 年7・3パーセント
十一 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該対象非上場株式等の価額は、当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額)であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
十二 対象非上場株式等について第1項の規定の適用があった場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く」とする。
15 相続税法第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第1項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第70条の7の2第1項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
16 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に第12項の規定の適用があった場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合並びに経営承継期間内に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなった日から同日(第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同号の対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第1項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後6月を経過する日(第27項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税
 経営承継期間の末日の翌日(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日)以後に、当該経営承継相続人等が対象非上場株式等につき前条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税
17 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(その該当することとなった日前に第12項の規定の適用があった場合及び同日前に第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日(その該当することとなった日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第19項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第33項第1号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第22項及び第24項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
 当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第28項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額
 当該認定承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となった認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
19 税務署長は、第17項の申請書の提出があった場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第28項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があった日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
20 税務署長は、経営承継相続人等が第17項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第28項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなったことにより納付することとなった相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第18項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21 前2項に定めるもののほか、第17項及び第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があった日(当該政令で定める事実が生じた場合にあっては、債務処理計画が成立した日。以下第24項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第25項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合及び第12項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあっては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもって当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知日から2月を経過する日(当該通知日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第25項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中相続税額
 認可決定日前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第1項の規定の適用に係る対象非上場株式等(猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第2項第5号の規定により計算した金額をいう。
24 第22項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、認可決定日から2月を経過する日(当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第22項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第22項に規定する認可の決定があった再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
26 前2項に定めるもののほか、第22項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 第10項又は第16項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は第16項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
28 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中相続税額 同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第4項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
三 第5項の規定の適用があった場合(第5号から第8号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
四 第12項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第13項又は第15項の規定の適用があった場合
これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第17項第1号の規定の適用があった場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
七 第17項第2号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号ロに掲げる金額 同号の認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日
八 第17項第3号又は第4号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
九 第22項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
29 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第3号から第9号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
30 第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。
 当該認定承継会社の資産の価額の合計額
 現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
31 第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第33項において同じ。)内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう。以下第4号までにおいて同じ。)内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
 従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定承継会社が第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
 中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
 経営報告基準日が特定期間内にある場合 経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
32 前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由(第35項及び第37項並びに第70条の7の4第18項において「災害等」という。)の発生した日から1年を経過する日の前日までに第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
33 経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
 その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
 その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
34 前項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
35 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
 当該会社の事業の用に供する資産が災害によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第35項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
37 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に被相続人から第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第31項第1号、第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第2項第3号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第37項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
39 第32項及び第34項に定めるもののほか、第31項、第33項及び第35項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
41 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
42 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第70条の7の3 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該対象受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時(第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
2 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第15項(第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に第70条の7第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。
3 第1項前段に規定する対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項、第5項及び第18項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第41条第2項(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の7の3第1項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等を除く」とする。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第70条の7の4 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び第18項第2号において同じ。)の数が1人以上であること。
 当該会社が、第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあっては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
 経営相続承継受贈者 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
 前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額(当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の対象受贈非上場株式等の第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかったものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
 前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
 経営相続承継期間 第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与者(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該贈与者の同条第15項(第3号に係る部分に限り、次条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第70条の7第1項又は次条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第70条の7の2において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
 当該経営相続承継受贈者の最初の第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 当該経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 経営相続承継期間 第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第8項において準用する第70条の7の2第10項において「第1種相続基準日」という。)
 経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、当該経営相続承継受贈者に係る第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、次項の規定の適用があった対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第9項から第11項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第8項において準用する第70条の7の2第10項において「第2種相続基準日」という。)
3 第70条の7の2第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第1号及び第2号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第3号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第4号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第5号及び第6号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第8号から第17号までの規定中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第4項中「経営承継期間内に第1項」とあるのは「経営相続承継期間内に第70条の7の4第1項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第5項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第1項、」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定又は」と、「又は第15項」とあるのは「若しくは第15項」と、「第1項の」とあるのは「同条第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
4 第70条の7の2第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5 第1項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第1項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者若しくは第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
6 対象受贈非上場株式等について第1項の規定の適用を受ける場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、第70条の7の2第1項の規定の適用を受けることができない。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
 当該対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
 当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、3月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第2項第3号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第1号イからホまでに掲げる要件(当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第1号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
8 第70条の7の2第10項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第10項中「第1項の」とあるのは「第70条の7の4第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、3月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第1種基準日」とあるのは「第1種相続基準日」と、「第2種基準日」とあるのは「第2種相続基準日」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
9 第70条の7の2第11項及び第12項の規定は、前項において準用する同条第10項の規定により提出すべき届出書について準用する。
10 第70条の7の2第13項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第70条の7の2第14項及び第15項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。
12 第70条の7の2第16項から第21項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに経営相続承継期間内に同条第3項において準用する」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)の」と、「(経営承継期間」とあるのは「(当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第17項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)」と読み替えるものとする。
13 第70条の7の2第22項から第26項までの規定は、認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第25項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)」と、「、第1項」とあるのは「、第70条の7の4第1項」と、「対象非上場株式等に」とあるのは「対象相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等(」とあるのは「対象相続非上場株式等(」と、「相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における」とあるのは「対象相続非上場株式等の」と、同条第23項中「を第1項」とあるのは「を同条第1項」と、「第2項第5号」とあるのは「同条第2項第4号」と読み替えるものとする。
14 第70条の7の2第27項の規定は、第8項において準用する同条第10項の規定により提出する届出書又は第12項において準用する同条第16項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。
15 第70条の7の2第28項及び第29項の規定は、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定、第9項において準用する同条第12項の規定、第10項において準用する同条第13項の規定又は第11項において準用する同条第15項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
16 第70条の7の2第31項及び第32項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対する第3項において準用する同条第3項及び第5項の規定の適用について準用する。
17 第70条の7の2第33項及び第34項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第33項各号のいずれかに該当することとなったときについて準用する。
18 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該対象受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件(」とあるのは「要件(ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」とする。
 当該会社の事業の用に供する資産が災害によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
19 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第7項の規定の適用については、同項第1号中「当該」とあるのは、「第18項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
20 第70条の7の2第40項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は同項の対象相続非上場株式等若しくは当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合について準用する。
21 第70条の7の2第41項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
22 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第70条の7の5 特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第7号及び第14項並びに第11項において準用する同条第15項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 特例経営承継受贈者が1人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与
 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の3分の2から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
 イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
 特例経営承継受贈者が2人又は3人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の1以上となる贈与であって、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第8号イ、次条及び第70条の7の8第2項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあっては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項(同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第16条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあっては、当該都道府県知事)の認定をいう。
 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた2人又は3人までに限る。)をいう。
 当該個人が、当該贈与の日において20歳以上であること。
 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び第70条の7の8において同じ。)を有していること。
 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第70条の7の8において同じ。)の100分の50を超える数であること。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が1人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項、次条第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2) 当該個人が2人又は3人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
 ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であって当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7の規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額
 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第6項において「第1種贈与基準日」という。)
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に次項において準用する第70条の7第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第70条の7の7第1項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第6項において「第2種贈与基準日」という。)
3 第70条の7第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等及び第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と読み替えるものとする。
4 第70条の7第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
6 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第1種贈与基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種贈与基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第21項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第70条の7第10項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
8 第70条の7第11項の規定は、第6項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
9 第70条の7第12項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第70条の7第13項及び第14項の規定は、特例経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第13項第9号中「又は第21項」とあるのは「若しくは第21項又は第70条の7の5第12項から第14項まで」と、同条第14項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第70条の7第2項第1号」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第6号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第70条の7第1項の」とあるのは「第70条の7の5第1項の」と、「第70条の7の」とあるのは「第70条の7の5の」と読み替えるものとする。
11 第70条の7第15項から第20項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項中「第27項」とあるのは「第70条の7の5第22項」と読み替えるものとする。
12 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなった日前に第8項において準用する第70条の7第11項の規定の適用があった場合及び同日前に第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日(その該当することとなった日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第14項第1号及び第22項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次項及び第17項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第3項において準用する第70条の7第5項の規定の適用については、同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第70条の7の5第12項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第2号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第70条の7の5第12項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第3号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の5第12項第2号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第4号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の5第12項第3号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額(当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第14項第1号ハにおいて同じ。)となった場合(当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となった特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該解散の日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
13 前項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。
 前項第1号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
 前項第3号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
14 第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算贈与税額(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次号、第16項及び第17項において「再申請期限」という。)をもって第1項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。
 前項第1号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社
 前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
 前項第3号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、再申請期限をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
15 前項第1号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額に第12項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
16 第14項第1号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 税務署長は、第12項、第13項又は前項の規定による申請書の提出があった場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第12項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第13項若しくは第14項第1号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。
18 第70条の7第18項及び第19項の規定は、第12項、第13項又は第16項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第27項の表の第6号」とあるのは「第70条の7の5第22項の表の第9号」と、「第8号」とあるのは「第12号」と、「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と、同条第19項中「第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「第70条の7の5第22項の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。
19 前3項に定めるもののほか、第12項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 第70条の7第21項から第25項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。
21 第70条の7第26項の規定は、第6項又は第11項において準用する同条第15項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかった場合について準用する。
22 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項において準用する第70条の7第3項(第2号を除く。)の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中贈与税額 同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第3項において準用する第70条の7第4項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
三 第3項において準用する第70条の7第5項の規定の適用があった場合(第5号から第11号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
四 第8項において準用する第70条の7第11項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第9項において準用する第70条の7第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定の適用があった場合
これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第11項において準用する第70条の7第16項第1号の規定の適用があった場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
七 第11項において準用する第70条の7第16項第2号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号ロに掲げる金額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
八 第11項において準用する第70条の7第16項第3号又は第4号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
九 第12項第1号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
十 第12項第2号又は第3号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第3号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
十一 第12項第4号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
十二 第14項第1号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号に規定する特例再計算贈与税額 同号の再申請期限
十三 第14項第2号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に規定する猶予中贈与税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第20項において準用する第70条の7第21項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
23 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
24 第70条の7第29項の規定は、第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
25 第70条の7第30項から第34項までの規定は、第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第31項に規定する災害等によって被害を受けた場合について準用する。
26 第70条の7第35項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第16条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第27項及び第28項並びに第70条の7の8第15項及び第16項において同じ。)が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第3項において準用する第70条の7第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合について準用する。
27 第70条の7第36項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第35項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
28 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第70条の7の6 特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第70条の7の8において同じ。)の提出期限(第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあっては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 特例円滑化法認定 前条第2項第2号に定める認定をいう。
 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた2人又は3人までに限る。)をいう。
 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が1人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第1項、前項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2) 当該個人が2人又は3人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であって当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。
 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第7項において「第1種基準日」という。)
 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用があった特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第7項において「第2種基準日」という。)
3 第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者及び第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と読み替えるものとする。
4 第70条の7の2第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5 第70条の7の2第7項の規定は、第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合について準用する。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
7 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第1種基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第9項及び第22項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 第70条の7の2第11項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
9 第70条の7の2第12項の規定は、第7項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
10 第70条の7の2第13項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第70条の7の2第14項及び第15項の規定は、特例経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第14項第11号中「当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第15項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第70条の7の2第2項第1号」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第7号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第70条の7の2第1項の」とあるのは「第70条の7の6第1項の」と、「第70条の7の2の」とあるのは「第70条の7の6の」と読み替えるものとする。
12 第70条の7の2第16項から第21項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「第28項」とあるのは「第70条の7の6第23項」と読み替えるものとする。
13 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなった日前に第9項において準用する第70条の7の2第12項の規定の適用があった場合及び同日前に第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなった日から2月を経過する日(その該当することとなった日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第15項第1号及び第23項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次項及び第18項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第3項において準用する第70条の7の2第5項の規定の適用については、同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第70条の7の6第13項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第2号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第70条の7の6第13項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第3号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の6第13項第2号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第4号の中欄中「猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があった場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の6第13項第3号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額(当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があった日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第15項第1号ハにおいて同じ。)となった場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となった特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
 当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
 当該解散の日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
14 前項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。
 前項第1号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
 前項第3号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
15 第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算相続税額(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。次号、第17項及び第18項において「再申請期限」という。)をもって第1項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。
 前項第1号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
 前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
 前項第3号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、再申請期限をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
16 前項第1号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額に第13項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
17 第15項第1号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 税務署長は、第13項、第14項又は前項の規定による申請書の提出があった場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第13項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第14項若しくは第15項第1号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
19 第70条の7の2第19項及び第20項の規定は、第13項、第14項又は第17項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第28項の表の第6号」とあるのは「第70条の7の6第23項の表の第9号」と、「第8号」とあるのは「第12号」と、「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と、同条第20項中「第28項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「第70条の7の6第23項の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。
20 前3項に定めるもののほか、第13項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 第70条の7の2第22項から第26項までの規定は、特例認定承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
22 第70条の7の2第27項の規定は、第7項又は第12項において準用する同条第16項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかった場合について準用する。
23 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項において準用する第70条の7の2第3項(第2号を除く。)の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中相続税額 同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第3項において準用する第70条の7の2第4項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
三 第3項において準用する第70条の7の2第5項の規定の適用があった場合(第5号から第11号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
四 第9項において準用する第70条の7の2第12項の規定の適用があった場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第10項において準用する第70条の7の2第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定の適用があった場合
これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第12項において準用する第70条の7の2第17項第1号の規定の適用があった場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
七 第12項において準用する第70条の7の2第17項第2号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号ロに掲げる金額 同号の特例認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日
八 第12項において準用する第70条の7の2第17項第3号又は第4号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
九 第13項第1号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
十 第13項第2号又は第3号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第3号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
十一 第13項第4号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日
十二 第15項第1号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第1号に規定する特例再計算相続税額 同号の再申請期限
十三 第15項第2号の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に規定する猶予中相続税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第21項において準用する第70条の7の2第22項の規定の適用があった場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項第2号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
24 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
25 第70条の7の2第30項の規定は、第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
26 第70条の7の2第31項から第39項までの規定は、第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第32項に規定する災害等によって被害を受けた場合について準用する。
27 第70条の7の2第40項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合について準用する。
28 第70条の7の2第41項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
29 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第70条の7の7 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70条の7の5第8項において準用する第70条の7第11項、第70条の7の5第9項において準用する第70条の7第12項又は第70条の7の5第10項において準用する第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続(当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により第70条の7の5第1項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時(第70条の7の5第20項において準用する第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(第70条の7の5第2項第8号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第12項から第14項までの規定の適用があった場合には政令で定める価額とする。)を基礎として計算するものとする。
2 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第70条の7の5第2項第8号」とあるのは「同条第2項第8号」とする。
3 第1項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第41条第2項(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の7の7第1項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第70条の7の8 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等(特例認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
 その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(その者以外の第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 特例認定相続承継会社 第70条の7の5第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。
 当該会社が、第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあっては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であって当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかったものとして財務省令で定めるところにより計算した価額)を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額
 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者(特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第5項及び第6項並びに第10項において準用する第70条の7の2第15項において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第6項において「第1種相続基準日」という。)
 特例経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第70条の7の5第2項第7号に規定する特例経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があった場合には、次項の規定の適用があった特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第6項及び第7項において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項及び第10項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第6項において「第2種相続基準日」という。)
3 第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者及び第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と読み替えるものとする。
4 第70条の7の2第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
 当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
 当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該特例贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、3月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第2項第1号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第2号イからホまでに掲げる要件(当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第2号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
6 第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項又は第10項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該特例贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあっては、3月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(第1種相続基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種相続基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第13項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第70条の7の2第11項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
8 第70条の7の2第12項の規定は、第6項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
9 第70条の7の2第13項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第70条の7の2第14項及び第15項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第14項第11号中「当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第15項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第70条の7の2第2項第1号」とあるのは「第70条の7の8第2項第2号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第70条の7の2第1項の」とあるのは「第70条の7の8第1項の」と、「第70条の7の2の」とあるのは「第70条の7の8の」と読み替えるものとする。
11 第70条の7の2第16項から第21項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「第28項」とあるのは「第70条の7の8第18項において準用する第70条の7の6第23項」と読み替えるものとする。
12 第70条の7の2第22項から第26項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
13 第70条の7の2第27項の規定は、第6項又は第11項において準用する同条第16項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかった場合について準用する。
14 第70条の7の2第31項から第39項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第32項に規定する災害等によって被害を受けた場合について準用する。
15 第70条の7の2第40項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合について準用する。
16 第70条の7の2第41項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
17 第70条の7の6第13項から第20項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。
18 第70条の7の6第23項及び第24項の規定は、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項、第10項において準用する同条第15項又は前項において準用する第70条の7の6第13項若しくは第15項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
19 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
第70条の7の9 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下第70条の7の12までにおいて「平成26年改正医療法施行日」という。)から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第4項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があった日の属する年分の贈与税で相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する同法第28条第2項の規定による期限内申告書を含む。以下第70条の7の11までにおいて「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益(以下第70条の7の11まで及び第70条の7の14において「経済的利益」という。)の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額(当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の5及び第21条の7の規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
2 この条から第70条の7の14までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下この条、第70条の7の12第2項及び第70条の7の14において「平成18年医療法等改正法」という。)附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。
 持分 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第3項第2号に規定する持分をいう。
 認定移行計画 平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいう。
 厚生労働大臣認定 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
 移行期限 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
 基金拠出型医療法人 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。
3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第1項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。
 相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者
 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があった日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第21条の9第2項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第1項の規定の適用を受ける場合には、第1項の規定は、適用しない。
5 第1項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該受贈者が第1項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 当該払戻しを受けた日
 当該受贈者が第1項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合 当該譲渡をした日
 当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人への移行をしなかった場合 当該移行期限
 当該認定医療法人の認定移行計画について平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合 当該厚生労働大臣認定が取り消された日
 当該認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除く。) 当該解散をした日
 当該認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において当該受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。) 当該消滅をした日
6 第1項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の1部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金(以下この項及び第11項第2号において「基金」という。)として拠出したときは、当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係る医療法第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可があった日から2月を経過する日(当該認可があった日から当該2月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって第1項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
7 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであっても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合には、この限りでない。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9 税務署長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合には、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
10 受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第1項の規定の適用があった場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が第7項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び租税特別措置法第70条の7の9第2項第2号(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となっていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。
 前号の場合において、第7項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第64条第1項中「延納」とあるのは「延納(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」と、同法第73条第4項中「延納、」とあるのは「延納(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、」とする。
 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第5項、第6項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第35条第1項中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあっては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
 第5項、第6項又は前項の規定に該当する贈与税については、相続税法第38条第3項の規定は、適用しない。
11 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合(その該当することとなった日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び第9項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
 第1項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 納税猶予分の贈与税額
 当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、第1項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の1部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 納税猶予分の贈与税額から第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
12 第1項の規定の適用を受ける受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年6・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。
 第5項の規定の適用があった場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第6項の規定の適用があった場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
 第9項の規定の適用があった場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
13 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項又は第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知った場合には、遅滞なく、当該受贈者又は当該認定医療法人について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
15 税務署長は、第1項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
16 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
第70条の7の10 認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第4項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合において、当該受贈者が当該放棄の時から当該放棄による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間にその有する当該認定医療法人の持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該受贈者については、相続税法第21条の5から第21条の8までの規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもって、その納付すべき贈与税額とする。
2 前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経済的利益について準用する。
4 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
6 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例)
第70条の7の11 次条第2項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加による経済的利益に係る相続税法第9条本文の規定の適用については、同条本文中「贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)」とあるのは、「贈与」とする。この場合において、当該経済的利益については、同法第19条第1項の規定は、適用しない。
2 前項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、同項の他の個人は、当該経済的利益について、前2条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の死亡した個人は第70条の7の9第1項又は前条第1項に規定する贈与者と、当該他の個人はこれらの規定に規定する受贈者とみなす。
3 第1項の規定は、同項の他の個人が前項の規定により前2条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
4 第2項の規定により前2条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
第70条の7の12 個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(第8項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該持分を取得した個人(以下この条において「相続人等」という。)が死亡した場合には、当該相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が提出する同法第27条第2項の規定による期限内申告書を含む。以下この条及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限において認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、当該相続人等が当該相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該持分の価額で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
2 この条において、経過措置医療法人とは平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該相続人等の相続税の額をいう。
3 第1項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第1項の規定の適用を受ける場合には、第1項の規定は、適用しない。
4 第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得した経過措置医療法人の持分の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない持分は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
5 第70条の7の9第5項の規定は、第1項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税」とあるのは「納税猶予分の相続税額に相当する相続税」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
6 第70条の7の9第6項の規定は、第1項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の12第1項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税については、第1項」とあるのは「相続税については、第70条の7の12第1項」と、「もって第1項」とあるのは「もって第70条の7の12第1項」と読み替えるものとする。
7 第70条の7の9第7項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする相続人等が納税猶予分の相続税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の認定医療法人の持分に係る相続税の申告書に、当該持分につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9 第70条の7の9第9項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。この場合において、同条第9項中「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の12第1項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税に係る第1項」とあるのは「相続税に係る第70条の7の12第1項」と読み替えるものとする。
10 相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第70条の7の9第10項第1号から第6号までの規定は、相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第5項において準用する第70条の7の9第5項の規定、第6項において準用する同条第6項の規定又は前項において準用する同条第9項の規定に該当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項又は第52条第1項(同法第53条第4項第2号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。
11 第70条の7の9第11項の規定は、第1項の規定の適用を受ける納税猶予分の相続税額に相当する相続税の免除について準用する。この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「第5項各号」とあるのは「同条第5項において準用する第5項各号」と、「第9項」とあるのは「同条第9項において準用する第9項」と、「相当する贈与税」とあるのは「相当する相続税」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「第6項」とあるのは「同条第6項において準用する第6項」と読み替えるものとする。
12 第70条の7の9第12項の規定は、第1項の規定の適用を受ける相続人等が第5項において準用する同条第5項の規定、第6項において準用する同条第6項の規定又は第9項において準用する同条第9項の規定により第1項の納税猶予分の相続税額の全部又は一部に相当する相続税を納付する場合の利子税について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第5項」とあるのは「第70条の7の12第5項において準用する第5項」と、「第6項」とあるのは「第70条の7の12第6項において準用する第6項」と、「第9項」とあるのは「第70条の7の12第9項において準用する第9項」と読み替えるものとする。
13 第70条の7の9第13項の規定は、第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
14 第70条の7の9第14項の規定は、第1項の規定の適用を受ける相続人等又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が同条第14項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があったことを知った場合について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第5項又は第6項」とあるのは「同条第5項において準用する第5項又は同条第6項において準用する第6項」と読み替えるものとする。
15 第70条の7の9第15項の規定は、税務署長が、前項において準用する同条第14項の規定による厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第1項の場合」とあるのは「第70条の7の12第1項の場合」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第1項の規定」とあるのは「同条第1項の規定」と読み替えるものとする。
16 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)
第70条の7の13 個人(以下この条において「相続人等」という。)が前条第2項に規定する経過措置医療法人(以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。)の持分を有していた他の個人(第4項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続の開始の時において認定医療法人(当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又は平成32年9月30日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、当該持分を取得した相続人等が当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間にその有する当該経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該相続人等については、相続税法第15条から第20条の2まで及び第21条の15第3項の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもって、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する放棄相当相続税額とは、同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第1項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
4 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の持分に係る相続税の申告書に、当該持分について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び同項の放棄相当相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
5 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例)
第70条の7の14 認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人(平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人をいう。次項において同じ。)への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相続税法第66条第4項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人(当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。)が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する日までの間に、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の経済的利益について贈与税を課する。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から2月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
4 第2項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の14第2項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の14第2項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同法第67条第2項中「同項」とあるのは「第36条第1項」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 相続税法第36条第1項第1号及び第2号並びに第3項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第4項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の14第2項(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする認定医療法人の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第28条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
7 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける認定医療法人について、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8 税務署長は、第1項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該認定医療法人が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
9 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
第70条の8 第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等(第3項及び第4項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第70条の4第35項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額(平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該受贈者が当該農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなった場合には、零)とする。
2 前項の規定は、同項の受贈者が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第70条の4第1項ただし書又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3 第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第40項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額(平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該農業相続人が当該特例農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなった場合には、零)とする。
4 第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける同項の林業経営相続人が同項に規定する特例山林の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第19項の表の第2号の上欄に掲げる場合(同条第4項の規定の適用があった場合に限る。)に該当することとなった場合には、同条第19項の規定により当該林業経営相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
5 第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
第70条の8の2 税務署長(相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)のうちに第69条の5第2項第1号に規定する森林経営計画が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が10分の2以上であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法第38条第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が10分の5以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「森林計画立木部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、20年以内(森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る森林計画立木部分の税額(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)にあっては、40年以内)とすることができる。この場合において、相続税法第38条第1項に規定する延納税額が200万円(当該延納税額が当該特定森林計画立木部分の税額である場合には、400万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、当該延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数を超えることができない。
2 税務署長は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が10分の2以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第2項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林経営計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
3 課税相続財産の価額のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の2以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年5・4パーセント」とあるのは、「年1・2パーセント」とする。
4 課税相続財産の価額を計算する場合において、相続又は遺贈により取得した財産のうちに次の各号に掲げる財産があるときは、当該各号に掲げる財産の価額は当該各号に定める価額によるものとする。
 第70条の6第1項に規定する特例農地等 当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額
 第70条の6の6第1項に規定する特例山林 当該特例山林の価額に100分の20を乗じて計算した価額
二の2 第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特定美術品 当該特定美術品の価額に100分の20を乗じて計算した価額
二の3 第70条の6の10第1項に規定する特例事業用資産 零
 第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等又は第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等 当該対象非上場株式等又は当該対象相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であって当該認定承継会社との間に支配関係(第70条の7第2項第1号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該対象相続非上場株式等に係る第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第70条の7の4第2項第1号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第70条の7の2第14項第11号(第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかったものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)
 第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等又は第70条の7の8第1項に規定する特例対象相続非上場株式等 零(当該特例対象非上場株式等に係る第70条の7の6第2項第1号に規定する特例認定承継会社若しくは当該特例認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であって当該特例認定承継会社との間に支配関係(第70条の7の5第2項第1号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例対象相続非上場株式等に係る第70条の7の8第2項第2号に規定する特例認定相続承継会社若しくは当該特例認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であって当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の第70条の7の6第2項第1号ハに規定する特別関係会社又は当該特例認定相続承継会社の第70条の7の8第2項第2号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第70条の7の6第11項若しくは第70条の7の8第10項において準用する第70条の7の2第14項第11号に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該株式又は出資の価額)
 第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の第70条の7の9第2項第2号に規定する持分又は第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の同号に規定する持分 零
5 相続税法第52条第3項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
6 第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する立木に係る同項に規定する森林経営計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第1項から第3項までの規定の適用を受けている者に係る第1項に規定する森林経営計画につき森林法第16条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもって、その時以後に納付すべきであった分納税額の合計額のうち当該森林経営計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があった年数が15年(延納の許可を受けた年数が15年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法第38条第1項及び第52条第1項の規定を適用することができる。
8 前項の森林経営計画の認定又はその取消しがあった場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
9 前各項の規定は、相続税法第44条第1項又は第47条第1項の規定により延納の許可を受けた者で、その課税相続財産の価額のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の2以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
10 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
第70条の9 相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年6・6パーセント」とあるのは、「年4・2パーセント」とする。
2 相続税法第52条第3項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、相続税法第44条第1項又は第47条第1項の規定により延納の許可を受けた者で、第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
第70条の10 税務署長は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が4分の3以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第3項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第38条第1項の規定にかかわらず、20年以内(同項に規定する延納税額が200万円未満であるときは、当該延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
2 前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が4分の3以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「年5・4パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント」とする。
3 相続税法第52条第3項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、相続税法第44条第1項又は第47条第1項の規定により延納の許可を受けた者で、第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が4分の3以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
(相続税の延納に伴う利子税の特例)
第70条の11 相続税法第38条第1項、第44条第1項又は第47条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第70条の8の2第3項、第70条の9第1項又は前条第2項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年6・6パーセント」とあるのは「年6パーセント」と、同号イ中「年5・4パーセント」とあるのは「年3・6パーセント」と、「年6パーセント」とあるのは「年5・4パーセント」と、同号ロ中「年5・4パーセント」とあるのは「年4・8パーセント」とする。
(相続税の物納の特例)
第70条の12 税務署長は、相続税法第41条第1項に規定する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納の許可(以下この項において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)第2条第3号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第3条第1項に規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第41条第5項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第42条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第42条第1項に規定する物納手続関係書類とみなす。
(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
第70条の13 第69条の3第1項若しくは第2項、第70条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)、第70条の2第4項、第70条の3第4項又は第70条の7の14第2項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第3項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3 正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第70条の2の2第15項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書若しくは第70条の2の3第14項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
 第70条の2の2第19項若しくは第70条の2の3第18項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第70条の2の2第19項又は第70条の2の3第18項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
5 法人(相続税法第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7 第5項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第4章の2 地価税法の特例

(地価税の課税の停止)
第71条 平成10年以後の各年の課税時期(地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第71条の2 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第26条第1項第2号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第2号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等(旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、地価税法の規定を適用する。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第71条の3 課税時期において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている地価税法第2条第9号に規定する建物の用に供されている土地等(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第71条の3第1項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第71条の4 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第2号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの(次項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
 当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号。以下この号において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第21条第1項第2号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第21条第1項第2号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第2条第1項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ又は旧中小企業事業団法第21条第1項第2号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第21条第1項第2号ロ又は旧中小企業事業団法第21条第1項第2号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
 当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号又は附則第18条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
2 課税時期において前項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第2条第2号に規定する借地権等(民法第269条の2第1項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
3 前2項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで並びに租税特別措置法第71条の4第1項及び第2項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第71条の5 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法第71条の5第1項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第71条の6 民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成8年1月1日から平成11年3月31日までの間に同法附則第14条第2項第1号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法第71条の6第1項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の7 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が土地等の分譲又は借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権で同法第22条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「定期借地権」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「優先分譲宅地等」という。)があるときは、当該優先分譲宅地等に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第3項において「供給予定地」という。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
 都市計画法第29条第1項の許可(都市計画区域内において行われる同法第4条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地等があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が100分の10未満であるものに限る。第3号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第3号において同じ。)の面積が1000平方メートル(開発許可を要する面積が1000平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあっては、政令で定める面積)以上であるもの
 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が1000平方メートル以上であるもの
 開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が1000平方メートル以上であるもの
2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
 一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が25戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の10未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が25戸以上であるものに限る。)
 政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が15戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の10未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が15戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が1000平方メートル以上であるものに限る。)
3 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前2項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
4 前3項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の7第1項から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「5分の1」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の7第1項から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
5 第1項から第3項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第71条の17第2項及び第3項において「地価税の申告書」という。)に第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の8 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の平成4年から平成13年までの各年の課税時期に係る地価税法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成4年から平成13年までの各年の課税時期に係る地価税法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
 旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
 専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前2項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
4 前条第5項及び第6項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の9 障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が100分の25以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の7の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 雇用障害者数 課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の9第1項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
4 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の10 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の7の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の10第1項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の11 課税時期において建築基準法第35条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の7の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の11第1項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の12 課税時期において、駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の7の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の12第1項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の13 課税時期において工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から前条までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の14 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第8条第1項第4号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の14第1項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の15 課税時期において都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第7項第2号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 第71条の13第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の15第1項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の16 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第20号に規定する放送局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 第71条の13第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の16第1項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第71条の17 農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条又は漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行った合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる平成4年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第18条第2項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかったものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
 地価税法第18条第1項第1号に掲げる金額に相当する金額
 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

第5章 登録免許税法の特例

(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第72条 個人又は法人が、平成25年4月1日から平成33年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 売買による所有権の移転の登記 1000分の15
 所有権の信託の登記 1000分の3
2 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に登録免許税法別表第1第1号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 売買による所有権の移転の登記 1000分の7・5
 所有権の信託の登記 1000分の1・5
3 平成15年3月31日以前に登録免許税法別表第1第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、1000分の3とする。
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第72条の2 個人が、昭和59年4月1日から平成32年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第75条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1・5とする。
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第73条 個人が、昭和59年4月1日から平成32年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後1年以内(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第74条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1(1戸建ての特定認定長期優良住宅にあっては、1000分の2)とする。
(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第74条の2 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物(同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第73条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第74条の3 個人が、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第73条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であって、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第75条 個人が、昭和59年4月1日から平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行った者
 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行った者
 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第1号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
第76条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第3号に掲げる登記に係る登録免許税にあっては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第85条の差額又は同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第55条第1項に規定する権利変換手続開始の登記
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定する組合が同法第15条第1項又は第64条第1項若しくは第3項の規定により取得する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションの同項第11号に規定する区分所有権又は同項第16号に規定する敷地利用権の取得の登記
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第74条第1項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第116条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第116条に規定する組合が同法第124条第1項の規定により取得する同法第2条第1項第10号に規定する売却マンションの同項第11号に規定する区分所有権又は同項第16号に規定する敷地利用権の取得の登記
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第140条第1項に規定する分配金取得手続開始の登記
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第150条第1項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記
(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第77条 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和56年4月1日から平成33年3月31日までの間に、農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業により、政令で定める区域内において、同条第1項第1号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る同法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の10とする。
(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第77条の2 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第1号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の10とする。
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第78条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1・5とする。
2 昭和48年改正法の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1・5とする。
 農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第8条第1項第1号に掲げる業務
 独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第12条第1項第5号に掲げる業務(同法附則第2条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第6条第1項第3号に掲げる業務を含む。)
 漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第4条第1項第1号に掲げる業務
 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第2条第3項に規定する中央会 同法第3条第1項第1号に掲げる事業
(勧告等によってする登記の税率の軽減)
第79条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によってされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告又は指示があった日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の5
 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の5)
 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の5
 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 1000分の16
 船舶の所有権の取得 1000分の23
 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 1000分の3
 船舶の所有権の取得 1000分の3
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第80条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画(同法第2条第11項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第23条第1項若しくは第24条第1項の認定又は同法第26条第2項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第25条第1項若しくは第26条第1項の認定に係るものであって同法の施行の日から平成32年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の3・5
 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 1000分の1
 イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の3・5
 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の5
 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 1000分の16
 船舶の所有権の取得 1000分の23
 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 1000分の2
 船舶の所有権の取得 1000分の3
 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 1000分の4
 船舶の所有権の取得 1000分の23
2 個人が、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成32年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 株式会社 当該株式会社の資本金の額に1000分の3・5を乗じて計算した金額(当該金額が7万5000円に満たない場合には、申請件数1件につき7万5000円)
 合名会社又は合資会社 申請件数1件につき3万円
 合同会社 当該合同会社の資本金の額に1000分の3・5を乗じて計算した金額(当該金額が3万円に満たない場合には、申請件数1件につき3万円)
3 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、中小企業等経営強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画(同法第13条第2項第3号の経営力向上の内容として同法第2条第10項に規定する事業承継等を行う旨の記載があるものに限る。)に係る同法第13条第1項又は第14条第1項の認定に係るものであって産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から平成32年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得 1000分の16
 合併による不動産の所有権の取得 1000分の2
 分割による不動産の所有権の取得 1000分の4
4 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法第19条第2項に規定する認定事業再編計画に係る同法第18条第1項又は第19条第1項の認定に係るものであって同法の施行の日から平成33年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち3000億円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の3・5
 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 1000分の1
 イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の3・5
 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の5
 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 1000分の16
 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の2
 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の4
5 銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)が、預金保険法第102条第1項第1号に規定する第1号措置を行うべき旨の同法第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は同法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置に係る同法第126条の22第1項に規定する特定株式等の引受け等を行うべき旨の同条第6項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当該特定第1号措置に関する株式の取得であって、政令で定めるもの(平成22年4月1日から平成32年3月31日までの間にされたこれらの決定に係るものに限る。)による資本金の額の増加を行った場合において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの決定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3・5とする。
 当該銀行等 当該資本金の額の増加
 当該銀行等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった株式会社 当該株式会社の設立
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
第80条の2 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第5条第1項(同法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第17条第1項(同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定又は同法第9条第1項(同法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第19条第1項(同法附則第9条第3項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成26年4月1日から平成34年3月31日までの間に同法第2条第1項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定又は承認の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第41条の2の規定の適用がある場合については、この限りでない。
 株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の3・5
 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の3・5)
 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の5
 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の2
 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の4
 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号及び第8号に掲げるものを除く。) 1000分の1・5
 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 1000分の0・5
 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 1000分の1
(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中心市街地の活性化に関する法律第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者をいう。次項において同じ。)が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(同条第2項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画をいい、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に中心市街地の活性化に関する法律第50条第4項の規定による経済産業大臣の認定を受けたものに限る。次項において同じ。)に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業(同条第1項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業をいう。次項において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から1年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において不動産の所有権の取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の10とする。
2 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するため、中心市街地の活性化に関する法律第50条第4項の規定による経済産業大臣の認定の日から3年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の2とする。
(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第82条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(以下この条において「特定国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第2条第1項第2号に規定する外国法人から特定国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した特定国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3・5とする。
2 前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する特定国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの特定国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3・5とする。
(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)
第83条 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、同法第25条に規定する認定計画(平成19年4月1日から平成33年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定(国家戦略特別区域法第25条第1項の規定により当該認定があったものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「計画認定」という。)を受けたもののうち、当該計画認定の申請が特定民間都市再生事業(都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあっては、同法第21条第1項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第24条第1項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から3年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3・5とする。
2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計画(前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。)に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築(同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定(同法第19条の10第2項又は国家戦略特別区域法第25条第1項の規定により当該認定があったものとみなされる場合における当該認定を含む。)の日から3年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、5年以内)にするものに限る。)をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1・5(平成24年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあっては、1000分の2)とする。
(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)
第83条の2 都市再生特別措置法第109条の6第2項第1号の者が、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、同条第1項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき、同条第2項第2号の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第109条の8の規定による公告があった日以後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては1000分の10とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては1000分の5とする。
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
第83条の2の2 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、同条第4項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第1項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
 資産の流動化に関する法律第4条第1項の規定による届出を行っていること。
 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
 資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第4条第3項第3号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の定めがあること。
 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第3条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成13年4月1日から平成33年3月31日までの間に、投資信託約款(投資法人法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の定めがあること。
 当該投資信託が投資法人法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第11項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
3 投資法人(投資法人法第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、平成13年4月1日から平成33年3月31日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の定めがあること。
 投資法人法第187条の登録を受けていること。
 投資法人から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第83条の3 不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者(同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
 建替え(建替えが必要な建築物として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他財務省令で定める行為により建築物(都市機能の向上に資する建築物として政令で定めるものに限る。第3号及び次項において「特定建築物」という。)の新築又は改築をする場合において、当該特定建築物の敷地の用に供することとされている土地で政令で定めるもの
 前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
 特定建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特定増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの
 前号に掲げる建築物の敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの
2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は特定増築等をした場合には、当該建築物(特定増築等の場合にあっては、当該特定増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
 建替えにより政令で定める用途に供する建築物(次号及び次項において「特例建築物」という。)の新築又は改築をする場合における当該建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
 特例建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特例増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの
4 不動産特定共同事業法第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(特例建築物又は同項第2号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は特例増築等をした場合には、当該建築物(特例増築等の場合にあっては、当該特例増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)
第83条の4 資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第224条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に当該特定目的信託の信託財産に属する財産(同法第2条第16項に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものであって、当該原委託者に賃貸したものに限る。)の買戻しをした場合には、当該財産の所有権の移転の登記又は登録については、財務省令で定めるところにより当該買戻し後1年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権(以下この条において「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。
 当該特定目的信託の社債的受益権の受益証券が資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から平成34年3月31日までの間に発行されるものであること及び当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。
 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。
(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)
第84条 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第9条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)
第84条の2 鉄道事業法第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者(地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。)が、平成9年4月1日から平成35年3月31日までの間に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この条において「旅客会社等」という。)から取得した鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 全国新幹線鉄道整備法第8条の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第4条第1項に規定する建設線(同法附則第9項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。)の全部又は一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線(次号において「廃止路線」という。)に係るものであること。
 当該第1種鉄道事業者が前号の建設線の全部又は一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において同号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。
(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)
第84条の2の2 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第5条第2項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第1項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)の施行の日から平成32年3月31日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
第84条の3 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項及び第6条第3項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第10条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第7条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。次項において「機構法」という。)附則第2条第1項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
4 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であって、機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号。以下この条において「事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成3年法律第46号)附則第4条第1項の規定により事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第84条の4 自然災害(被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(同項において「被災者等」という。)が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊したため取り壊した建物(同項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第2項において同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第84条の5 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)
第84条の6 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第2号に掲げる登記にあっては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が5000個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 動産の譲渡の登記 1件につき7500円
 債権の譲渡又は質権の設定の登記 1件につき7500円
 前2号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 1件につき3000円
2 前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。
(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)
第84条の7 株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第18条第1項(登記)の委員」とする。
2 日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは郵政民営化法(平成17年法律第97号)第46条第1項(登記)の委員」とする。
3 株式会社地域経済活性化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第20条第1項(登記)の委員」とする。
4 株式会社産業革新投資機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは産業競争力強化法第99条第1項(委員の登記)の委員」とする。
5 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成24年法律第83号)第19条第1項(登記)の委員」とする。
6 株式会社海外需要開拓支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外需要開拓支援機構法(平成25年法律第51号)第20条第1項(登記)の委員」とする。
7 株式会社民間資金等活用事業推進機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第50条第1項(登記)の委員」とする。
8 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成26年法律第24号)第21条第1項(登記)の委員」とする。
9 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号)第21条第1項(登記)の委員」とする。

第6章 消費税法等の特例

第1節 消費税法の特例

(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)
第85条 酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第86条の2までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第87条の5及び第88条の3において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。第87条の5及び第88条の3において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第11号から第13号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第87条の5及び第88条の3において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第12条第1項の積込みをいう。第87条の5及び第88条の3において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第4項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額とする。
 本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
 当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合 その現存する指定物品
3 前項の場合において、関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第47条第2項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)
第86条 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行った場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 第1項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から2年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)
第86条の2 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によって同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第8条第3項本文若しくは第5項本文の規定の適用があった場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項及び第5項並びに同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準用する。
4 前項の規定により消費税法第8条第4項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第65条第1号及び第67条の規定を適用する。
(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
第86条の3 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第87条の3第1項又は第88条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
(個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例)
第86条の4 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の12月31日の属する課税期間(同法第19条に規定する課税期間をいう。次条において同じ。)に係る同法第45条第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その年の翌年3月31日とする。
2 前項の規定の適用がある場合における消費税法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第86条の5 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この条において「特定非常災害」という。)の被災者である事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第9条第4項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2 消費税法第9条第4項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
3 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第5項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第8項の規定を適用する。
4 消費税法第12条の2第1項に規定する新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となった場合(当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた者でない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を消費税法第12条の2第2項又は第12条の3第3項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同法第12条の2第2項(同法第12条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に該当していた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた者でない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日(消費税法第12条の4第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた者でない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなった場合における高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、消費税法第12条の4第1項の規定は、適用しない。
6 消費税法第12条の2第1項に規定する新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となった場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第37条第1項の規定による届出書の提出については、同条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
7 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することにより消費税法第37条第1項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
9 消費税法第37条第1項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項の規定は、適用しない。
10 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第5項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第7項の規定を適用する。
11 第8項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第86条の6 消費税法第15条第1項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第85条から前条までの規定を適用する。
2 消費税法第15条第2項から第15項までの規定は、前項の規定を第85条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 酒税法の特例

(清酒等に係る酒税の税率の特例)
第87条 酒税法第3条第7号に規定する清酒、同条第8号に規定する合成清酒、同条第9号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第10号に規定する単式蒸留焼酎、同条第13号に規定する果実酒又は同条第18号に規定する発泡酒(同法第23条第2項第1号又は第2号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者のうちその年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類(酒税法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が1万キロリットル以下である酒類の製造者(以下この条において「特例適用製造者」という。)が、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類の数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が1300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該1300キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第23条及び次条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に100分の80(合成清酒及び発泡酒にあっては、100分の90)を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、その年度の前年度課税移出数量が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、特例適用製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出する清酒等に係る前項の規定の適用については、同項中「)が1300キロリットル以下で」とあるのは「)が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「当該1300キロリットル以下」とあるのは「当該1000キロリットルを超え1300キロリットル以下」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。
(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)
第87条の2 平成18年5月1日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第21号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が13度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が12度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
 アルコール分が9度未満のもの 8万円
 アルコール分が9度以上13度未満のもの 8万円にアルコール分が8度を超える1度ごとに1万円を加えた金額
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
第87条の3 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2203・00号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第2206・00号の2の(二)のBの(a)に該当する酒類 20万円
 関税定率法別表第2208・20号、第2208・30号又は第2208・90号の1の(一)に該当する酒類(同表第22類の注2に規定するアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 60万円
 関税定率法別表第2208・40号、第2208・50号又は第2208・60号に該当する酒類 40万円
 関税定率法別表第2208・70号に該当する酒類 30万円
2 前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
(ビールに係る酒税の税率の特例)
第87条の4 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に初めて酒税法第7条第1項の規定によりビール(同法第3条第12号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者のうちその年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類(同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が1万キロリットル以下である酒類製造者(以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。)が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出したビール(同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が1300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットル(政令で定める場合にあっては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の85を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、同項に規定するビールの製造免許を受けた日以後5年を経過する日の属する年度の末日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、特例適用製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る前項の規定の適用については、同項中「1300キロリットル以下で」とあるのは「1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「100分の85」とあるのは「100分の92・5」とする。
3 平成30年3月31日以前に酒税法第7条第1項の規定によりビールの製造免許を受けた者のうちその年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類の数量が1万キロリットル以下である酒類製造者(以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。)が、同年4月1日から平成33年3月31日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出したビール(同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が1300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の85を乗じて計算した金額とする。
4 前項の場合において、その年度の前年度課税移出数量が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、特例適用製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る前項の規定の適用については、同項中「1300キロリットル以下で」とあるのは「1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「100分の85」とあるのは「100分の92・5」とする。
5 第1項及び第3項に規定する特例適用製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外航船等に積み込む酒類の免税)
第87条の5 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 第85条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第4項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場所の所在地」と、同条第3項中「消費税法第47条第2項」とあるのは「酒税法第30条の3第2項」と読み替えるものとする。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)
第87条の6 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が非居住者によって同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を保存せず、又は当該移出をした日の属する月分の酒税法第30条の2第1項若しくは第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が非居住者によって前項に規定する方法により購入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第5項本文の規定の適用があった場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が非居住者によって前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかったこと若しくは当該政令で定める書類を添付することができなかったことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。
3 輸出酒類販売場において第1項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該酒類を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第1項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第5項本文の規定の適用があった場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する酒類で非居住者が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内(この法律の施行地をいう。次項及び第6項において同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において「譲渡等」という。)をしてはならない。ただし、当該酒類の譲渡等をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該酒類を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から当該酒類の移出についての第1項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第3項本文の規定の適用があった場合は、この限りでない。
6 第3項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とし、前項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、国内において第4項に規定する酒類の譲渡等があった時(同項ただし書の承認があった場合には、その承認があった時)における当該譲渡等又は承認に係る酒類の所在場所とする。
7 第1項から第4項までに規定する輸出酒類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であって、非居住者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
 酒類製造者(酒税法第28条第6項及び第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第9項又は第10項の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者
 酒類の製造場(酒税法第28条第6項及び第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあっては、政令で定める場所に限る。以下この項及び次項において同じ。)のうち、輸出物品販売場(消費税法第8条第6項に規定する輸出物品販売場をいう。第9項において同じ。)である酒類の製造場
8 酒類製造者の経営する酒類の販売場(酒税法第9条第1項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。)が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法(第2章を除く。)その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。
9 税務署長は、輸出酒類販売場(第7項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第13項において同じ。)につき消費税法第8条第7項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第7項の許可を取り消すものとする。
10 税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出酒類販売場に係る第7項の許可を取り消すことができる。
11 国税通則法第74条の4第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)及び第2項並びに第74条の7から第74条の11まで並びに第74条の13の規定は第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者について、同法第74条の4第3項、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた酒類につき第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第74条の4第1項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第30条の6第3項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第4号において同じ。)をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第87条の6第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この項及び第3項において「免税酒類に係る納税義務者等」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、同項第4号中「酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等が所持する租税特別措置法第87条の6第1項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第5号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第87条の6第4項に規定する酒類の同項に規定する譲渡等(次号において「免税酒類の譲渡等」という。)」と、同項第6号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「免税酒類の譲渡等に係る容器」と、同条第2項中「前項第1号から第4号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第4号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第3項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替えるものとする。
12 前項の規定により国税通則法第74条の4第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第2項の規定が準用される第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者は同条第1項に規定する酒類製造者等とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の4第3項の規定が準用される第1項の規定の適用を受けた酒類につき第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第3項に規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第3項に係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
13 輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
15 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第87条の7 削除
(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第87条の8 酒税法第43条第1項から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第43条第10項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける混和は、1年間(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに1キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
3 第1項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。
4 酒税法第46条、第47条第1項及び第48条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の4第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。)、第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第46条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第47条第1項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第74条の4第1項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第30条の6第3項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第4号において同じ。)をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、同項第5号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和」と、同項第6号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により酒税法第46条及び第47条第1項並びに国税通則法第74条の4第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第1項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される酒税法第48条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、酒税法第46条及び第47条第1項並びに国税通則法第74条の4第1項の酒類製造者とみなして、酒税法第58条第1項第9号及び第10号(同法第47条第1項に係る部分に限る。)並びに国税通則法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第1項に係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。
6 第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第6項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第2節の2 たばこ税法の特例

第88条 削除
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第88条の2 たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、平成32年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第1号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第11条第2項の規定にかかわらず、1000本につき1万2000円とする。
2 前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する紙巻たばこには適用しない。
(外航船等に積み込む製造たばこの免税)
第88条の3 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 第85条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第4項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場所の所在地」と、同条第3項中「消費税法第47条第2項」とあるのは「たばこ税法第18条第2項」と読み替えるものとする。
第88条の4 削除

第3節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例

(用語の意義)
第88条の5 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
(みなし揮発油等の特例)
第88条の6 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度15度において0・8762以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による90パーセント留出温度が267度以下で、当該試験方法による初留点が温度110度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第6条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。
2 揮発油類似品(揮発油税法第6条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。
(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)
第88条の7 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第9項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル—ターシャリ—ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であって同法第13条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、平成35年3月31日までに、その製造場(政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第8条第1項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第1号に掲げる物品に含まれるエタノール及び当該バイオエタノール等揮発油に混和された第2号に掲げる物品の原料となったエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。
 バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成12年法律第36号)第2条第1項に規定するアルコールをいう。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいう。次号、第5項、第6項及び第9項において同じ。)
 エチル—ターシャリ—ブチルエーテル(バイオエタノール以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第5項及び第6項において同じ。)
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書(地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含み、揮発油税法第10条第1項に規定する期限内に提出するものに限る。第89条の2第2項、第89条の3第2項及び第6項並びに第90条第2項及び第6項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。
3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。
4 前項後段の規定による届出があった場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があった日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。
5 第1項の規定の適用を受けようとする者又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール又は当該エチル—ターシャリ—ブチルエーテルが第1項第1号又は第2号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。
6 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール又は当該エチル—ターシャリ—ブチルエーテルが第1項第1号又は第2号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。
7 税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
8 第1項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第8条第2項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の7第1項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第5条第1項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第10条第1項第4号中「第8条第1項」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量及び第8条第1項」とする。
9 揮発油税法第24条及び第25条第2号並びに国税通則法第74条の5第2号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第3項及び第74条の13の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第74条の5第2号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第24条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、国税通則法第74条の5第2号イ中「揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品(租税特別措置法第88条の7第1項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と、同法第74条の12第3項中「揮発油の」とあるのは「物品の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前項の規定により揮発油税法第24条及び国税通則法第74条の5第2号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第25条第2号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は揮発油税法第24条に規定する者とそれぞれみなして同法第28条第6号及び第29条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第2号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第2号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ハの規定が準用される同項のバイオエタノール等揮発油の製造者は同号ハに規定する者とみなして同法第128条(第2号中同法第74条の5第2号ハに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)
第88条の8 平成22年4月1日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条及び地方揮発油税法第4条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあっては4万8600円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあっては5200円の税率により計算した金額とする。
2 前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「538分の52」と、「287分の243」とあるのは「538分の486」として、これらの規定を適用する。
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
第89条 前条の規定の適用がある場合において、平成22年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなったときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成22年4月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき130円を下回ることとなったときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
3 前2項の揮発油の平均小売価格とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。
4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後3月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第7号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第6号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第17条第1項から第4項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第7条第1項若しくは第4項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
 揮発油税法第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
5 揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第2項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第4項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
7 第4項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなったとき、又は前2項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
8 第4項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第10条の規定による申告書又は第6項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第4項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。
9 第4項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 揮発油税法第17条第8項の規定は、第7項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項又は第4項」とあるのは「租税特別措置法第89条第7項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第10条第2項又は租税特別措置法第89条第6項」と読み替えるものとする。
11 地方揮発油税法第9条の規定は、第4項又は第7項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法第89条第4項又は第7項の規定による控除又は還付」と、同条第2項中「287分の44」とあるのは「251分の8」と、「287分の243」とあるのは「251分の243」と、同条第3項中「揮発油税法第17条第5項及び第8項」とあるのは「租税特別措置法第89条第8項及び第10項」と読み替えるものとする。
12 地方揮発油税法第13条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第9条の規定及び第7項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第13条第1項中「第9条及び揮発油税法第17条」とあるのは「租税特別措置法第89条第11項において読み替えて準用する第9条及び同法第89条第7項」と、「287分の44」とあるのは「251分の8」と、「287分の243」とあるのは「251分の243」と読み替えるものとする。
13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後1月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。
14 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
15 控除対象揮発油につき、第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第17条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第17条第1項 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第4項において同じ。) 第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第17条第2項 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) 第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第17条第4項 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額 第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) 揮発油税法第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第4条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の 揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第3項及び第4項 酒税等 揮発油税及び地方揮発油税
16 第2項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第14条第3項(第89条の3第3項及び第90条第3項並びに同法第15条第3項及び第16条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第14条第3項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第1項の税率とする。
17 次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第1項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
第89条の4第1項 第89条の4第4項において準用する揮発油税法第14条の3第7項
第90条の2第1項 第90条の2第4項において準用する揮発油税法第14条の3第7項
揮発油税法第14条の3第1項 同法第14条の3第7項
揮発油税法第16条の5第1項 同法第16条の5第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項 同法第11条第5項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項
18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(2以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が10キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油(第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、2万4300円の揮発油税及び800円の地方揮発油税を課する。
19 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
 バイオエタノール等揮発油
 イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
 前号イの数量のうち、第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量
 第1号ロの数量のうち、揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量
 第1号イの数量から第2号の数量を控除した数量及び第1号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
 その他参考となるべき事項
20 前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後6月以内に、当該申告書に記載した同項第5号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
21 前項の規定は、同項に規定する第19項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
22 第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「251分の8」と、「287分の243」とあるのは「251分の243」として、これらの規定を適用する。
23 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第17条及び地方揮発油税法第9条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
24 揮発油税法第25条(第2号を除く。)の規定は、第19項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
25 偽りその他不正の行為により第7項の規定又は第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
27 第19項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
29 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第9項の規定による届出書に偽りの記載をして提出した者
 第19項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
30 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第25項、第27項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第25項から前項までの罰金刑を科する。
31 前項の規定により第25項又は第27項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
32 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
第89条の2 エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第5条第1項又は地方揮発油税法第5条第1項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第1項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
4 第1項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第4章及び第5章の規定(第25条第1号及び第26条の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方揮発油税法を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 第4項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7 揮発油税法第14条第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第2項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。
8 揮発油税法第14条第6項、第7項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第8項の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9 前項の規定により揮発油税法第14条第6項、第7項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第8項の規定が準用される前項の特定石油化学製品を移入した者は、同条第7項に規定する者とみなして、同法第28条第3号及び第29条の規定を適用する。
10 揮発油税法第13条の2、第24条及び第25条第2号並びに地方揮発油税法第14条の2並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第3項及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第13条の2中「第3条及び第10条から第12条の2まで」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項」と、同法第24条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、地方揮発油税法第14条の2中「第5条及び第7条」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項」と、国税通則法第74条の5第2号イ中「揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第74条の12第3項において同じ。)」とあり、並びに同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同法第74条の12第3項中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と読み替えるものとする。
11 前項の規定により揮発油税法第24条及び国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)の規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第25条第2号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は揮発油税法第24条に規定する者とみなして同法第28条第6号及び第29条並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、同項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
12 第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の第6項の規定による書面を同項に規定する期限内に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該特定石油化学製品が第4項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第6項の規定にかかわらず、第4項ただし書の規定を適用する。
 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
 前号の規定に該当するもののほか、当該特定石油化学製品の製造者が移出する当該特定石油化学製品が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
13 第8項において準用する揮発油税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
14 第12項第2号又は前項の承認の申請があった場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
15 税務署長は、第12項第2号又は第13項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなったと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
16 第12項第2号又は第13項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その承認は、その効力を失うものとする。
17 第12項から前項までに定めるもののほか、第12項又は第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(移出に係る揮発油の特定用途免税)
第89条の3 揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油(第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
4 揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第3項及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
5 前項の規定により揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに第29条並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
6 第1項の規定に該当する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が第1項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。
 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
7 第4項において準用する揮発油税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
8 第6項第2号又は前項の承認の申請があった場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
9 税務署長は、第6項第2号又は第7項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなったと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
10 第6項第2号又は第7項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その承認は、その効力を失うものとする。
11 第6項から前項までに定めるもののほか、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第8条第1項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書(地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
13 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
第89条の4 前条第1項に規定する用途に供する揮発油(第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第3項及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
3 前項の規定により揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに第29条並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取った揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第14条の3第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
5 前条第12項及び第13項の規定は、第1項の規定の適用を受けた揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)
第90条 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
4 揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第3項及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
5 前項の規定により揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに第29条並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第1項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。
 当該みなし揮発油を移出した者と当該みなし揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該みなし揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
7 第4項において準用する揮発油税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
8 第6項第2号又は前項の承認の申請があった場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
9 税務署長は、第6項第2号又は第7項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなったと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
10 第6項第2号又は第7項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その承認は、その効力を失うものとする。
11 第6項から前項までに定めるもののほか、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第8条第1項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書(地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
13 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。
(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)
第90条の2 第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第3項及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
3 前項の規定により揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに第29条並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取ったみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第14条の3第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
5 前条第12項及び第13項の規定は、第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)
第90条の3 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第3項までにおいて「大使館等」という。) 本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第3項までにおいて「大使等」という。) 本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
 指定給油所 指定給油所において、前2号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
2 前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。
3 第1項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
4 第1項第3号に掲げる指定給油所とは、同項第1号及び第2号に掲げる者に対し、同項第3号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
5 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。

第3節の2 石油石炭税法の特例

第1款 地球温暖化対策のための課税の特例
(地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)
第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、平成24年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2800円
 ガス状炭化水素 1トンにつき1860円
 石炭 1トンにつき1370円
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)
第90条の3の3 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定用途石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、平成32年3月31日までに、納税地(石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁長官の承認を受けている場合には、当該承認を受けていないものとした場合の納税地。以下この節において同じ。)の所轄税関長の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税の税額は、前条の規定にかかわらず、同法第9条第3号に定める税率により計算した金額とする。
 苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電(当該苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭
 塩事業法(平成8年法律第39号)第2条第2項に規定する塩製造業者が自ら発電(電流を流すことにより海水を濃縮する方法として政令で定める方法による塩(同条第1項に規定する塩をいう。)の製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭
2 石油石炭税法第18条の2、第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の3の3第4項及び第5項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の3の3第1項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第90条の3の3第1項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定用途石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
4 第1項の規定の適用を受けた特定用途石炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取った日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなった者から、当該特定用途石炭につき、前条第3号に定める税率により計算した石油石炭税額と第1項の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する額の石油石炭税を、直ちに徴収する。
(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第90条の3の4 次の表の各号の上欄に掲げる者が、平成32年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2710・19号の1の(三)若しくは第2710・20号の1の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭(前条の規定の適用を受けたものを除く。)であって、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品等につき、第90条の3の2の規定により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第9条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額(政令で定めるガス状炭化水素にあっては、政令で定めるところにより計算した金額)を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取った者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあっては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に)還付する。
一 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業を営む同法第3条第1項の規定による登録を受けた者又は同条第2項の規定に基づき届出を行った者
軽油(関税定率法別表第2710・12号の1の(三)、第2710・19号の1の(二)又は第2710・20号の1の(三)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第2710・19号の1の(三)又は第2710・20号の1の(四)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。) 内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業に係る同条第1項に規定する内航運送の用
二 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第3条第1項の規定による許可を受けた者
軽油又は重油 同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)
三 鉄道事業法第3条第1項の規定による許可を受けた者
軽油 同法第2条第2項及び第3項に規定する第1種鉄道事業及び第2種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)
四 航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第100条第1項の規定による許可を受けた者
航空機燃料 同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用
五 農林漁業を営む者
軽油 農林漁業の用
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であって、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。)
重油、天然ガス(関税定率法別表第2711・11号又は第2711・21号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の3の4第1項に規定する特定用途石油製品等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第90条の3の4第1項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあり、及び同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品等を第1項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。
5 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第2款 その他の特例
(引取りに係る石油製品等の免税)
第90条の4 原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当分の間(第4号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、平成32年3月31日までの間)、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
 ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度15度において0・8017を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第2710・12号の1の(一)のC又は第2710・20号の1の(一)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
 関税暫定措置法別表第1第2710・12号の1の(二)のBの(2)、第2710・19号の1の(一)のBの(2)若しくは第2710・20号の1の(二)のBの(2)に掲げる灯油又は同表第2710・12号の1の(三)、第2710・19号の1の(二)若しくは第2710・20号の1の(三)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
 関税定率法別表第2710・19号の1の(三)のAの(b)又は第2710・20号の1の(四)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油
 関税定率法別表第2711・12号、第2711・13号又は第2711・14号の2に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2 石油石炭税法第18条の2、第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第6項及び第7項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
4 石油石炭税法第18条の2並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第6項及び第7項」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等(石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と、同法第74条の12第5項中「石油石炭税法第21条(記帳義務)」とあるのは「第74条の5第4号イ」と、「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は同号イに規定する者とみなして同法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、同項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
6 第1項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取った日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなった者から、当該石油製品等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(引取りに係る特定石炭の免税)
第90条の4の2 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
 鉄鋼の製造に使用する石炭
 コークスの製造に使用する石炭
 セメントの製造に使用する石炭
2 石油石炭税法第18条の2、第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の2第4項及び第5項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭(租税特別措置法第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
4 第1項の規定の適用を受けた特定石炭は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取った日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなった者から、当該特定石炭について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税)
第90条の4の3 電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2711・11号に掲げる天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成32年3月31日までに、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
2 石油石炭税法第18条の2、第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第4項及び第5項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭等の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者及び同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
4 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取った日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の沖縄発電用特定石炭等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなった者から、当該沖縄発電用特定石炭等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)
第90条の5 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「特定揮発油等」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあっては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があった場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 税務署長は、第1項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4 第1項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
5 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の5第1項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第90条の5第1項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあり、及び同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
6 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。
7 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第90条の6 農林漁業を営む者が、平成32年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2710・19号の1の(三)のA又は第2710・20号の1の(四)のAに掲げる重油(同表第2710・19号の1の(三)のAの(a)若しくは(c)又は第2710・20号の1の(四)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。)を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあっては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2 石油石炭税法第18条の2並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第6項及び第7項」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この号及び第74条の12第5項において「重油」という。)を同法第90条の6第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第74条の12第5項において同じ。)」とあるのは「重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と、同法第74条の12第5項中「石油石炭税法第21条(記帳義務)」とあるのは「第74条の5第4号イ」と、「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同号イに規定する者とみなして、同法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。
4 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第90条の6第1項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあり、及び同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油の製造者又は販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。
6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなった者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
8 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)
第90条の6の2 課税済みの原油等又は関税定率法別表第2710・12号、第2710・19号若しくは第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同表第2710・19号の1の(三)又は第2710・20号の1の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第1項において「石油調製品等」という。)から同表第2713・11号若しくは第2713・12号に掲げる石油コークス又は同表第2713・20号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあっては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があった場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 石油アスファルト等製造業者は、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
4 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
5 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあっては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油アスファルト等」と読み替えるものとする。
6 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油アスファルト等製造業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第21条に規定する者とみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。
7 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付)
第90条の6の3 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第2条第5項に規定する石油精製業者(以下この条において「石油精製業者」という。)が、平成32年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場(同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料(課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス(関税定率法別表第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第2711・12号に掲げるプロパン、同表第2711・13号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第2711・29号に掲げるその他のものであって、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となった原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあっては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があった場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
4 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13の規定はその製造場について第1項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6の3第1項に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス(租税特別措置法第90条の6の3第1項に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等の取引」とあるのは「非製品ガスの製造」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油精製業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第22条(第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第21条に規定する者とみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。)及び第25条第1項並びに国税通則法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の石油精製業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する。
6 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第90条の7 偽りその他不正の行為により第90条の3の4第1項、第90条の5第1項、第90条の6第1項、第90条の6の2第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第90条の3の3第4項の規定に違反して同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
 第90条の4第6項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
 第90条の4の2第4項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
 第90条の4の3第4項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
 第90条の6第6項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
 偽りその他不正の行為により第90条の6第1項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入した者
 第90条の6の2第3項の規定による書類を提出せず、又は偽りの書類を提出した者
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第3節の3 航空機燃料税法の特例

(航空機燃料税の税率の特例)
第90条の8 航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空機に、平成23年4月1日から平成32年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1万8000円とする。
(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第90条の8の2 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第1項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行する航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空機(同法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、航空法第100条第1項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなった航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、平成32年3月31日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第11条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき9000円とする。
2 沖縄路線航空機が、平成32年3月31日までに、沖縄路線航空機及び次条第1項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3 一般国内航空機が、平成32年3月31日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に前条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4 航空機燃料税法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成32年3月31日までに、沖縄路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、第11条及び租税特別措置法第90条の8(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第90条の8の2第1項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。
5 沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長(航空機燃料税法第4条第1項又は同条第2項に規定する所有者、使用者又は機長をいう。次条第7項において同じ。)が提出する同法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
6 前各項に定めるもののほか、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第90条の9 離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法第100条第1項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなった航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、平成32年3月31日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第11条の規定及び第90条の8の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1万3500円とする。
2 特定離島路線航空機が、平成32年3月31日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第90条の8に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3 特定離島路線航空機が、平成32年3月31日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4 一般国内航空機が、平成32年3月31日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に第90条の8に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
5 沖縄路線航空機が、平成32年3月31日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に前条第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
6 航空機燃料税法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成32年3月31日までに、特定離島路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、第11条及び租税特別措置法第90条の8(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第90条の9第1項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。
7 特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出する航空機燃料税法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
8 前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節の4 自動車重量税法の特例

(用語の意義)
第90条の10 この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。
2 この節において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に定めるところによる。
(自動車重量税率の特例)
第90条の11 平成24年5月1日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等(第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第1項、第90条の11の3第1項及び第2項並びに第90条の12の2第1項及び第2項において同じ。)を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、1両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第63条に規定する臨時検査に係る自動車にあっては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が3年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 4500円
 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 5200円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5200円
(2) 軽自動車 5200円
(3) 二輪の小型自動車 3000円
 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 2600円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに2600円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 2600円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに2600円
(3) 軽自動車 2600円
(4) 二輪の小型自動車 1500円
 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 7800円
(2) 二輪の軽自動車 4100円
 前号に掲げる自動車以外の自動車
 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が3年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 1万2300円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに1万2300円
(2) 軽自動車 9900円
(3) 二輪の小型自動車 5700円
 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 8200円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに8200円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 8200円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに8200円
(3) 車両総重量2・5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 6600円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに6600円
(4) 軽自動車 6600円
(5) 二輪の小型自動車 3800円
 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 4100円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに4100円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 4100円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに4100円
(3) 車両総重量2・5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 3300円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに3300円
(4) 軽自動車 3300円
(5) 二輪の小型自動車 1900円
 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 9900円
(2) 二輪の軽自動車 4900円
2 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第7条第3項に定めるところによる。
第90条の11の2 平成24年5月1日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、1両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第63条に規定する臨時検査に係る自動車にあっては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。
 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
 自動車検査証の有効期間が2年と定められている自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 5600円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5600円
(2) 軽自動車 5600円
(3) 二輪の小型自動車 3400円
 イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 2800円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに2800円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 2800円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに2800円
(3) 軽自動車 2800円
(4) 二輪の小型自動車 1700円
 前号に掲げる自動車以外の自動車
 自動車検査証の有効期間が2年と定められている自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 1万2600円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに1万2600円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 1万2600円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに1万2600円
(3) 軽自動車 8800円
(4) 二輪の小型自動車 5000円
 イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 6300円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに6300円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 6300円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに6300円
(3) 車両総重量2・5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 4400円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに4400円
(4) 軽自動車 4400円
(5) 二輪の小型自動車 2500円
2 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第7条第3項に定めるところによる。
第90条の11の3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、1両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第63条に規定する臨時検査に係る自動車にあっては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。
 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
 自動車検査証の有効期間が2年と定められている自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 5400円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5400円
(2) 軽自動車 5400円
(3) 二輪の小型自動車 3200円
 イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 2700円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに2700円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 2700円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに2700円
(3) 軽自動車 2700円
(4) 二輪の小型自動車 1600円
 前号に掲げる自動車以外の自動車
 自動車検査証の有効期間が2年と定められている自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 1万800円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに1万800円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 1万800円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに1万800円
(3) 軽自動車 7800円
(4) 二輪の小型自動車 4400円
 イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 5400円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに5400円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 5400円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5400円
(3) 車両総重量2・5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 3900円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに3900円
(4) 軽自動車 3900円
(5) 二輪の小型自動車 2200円
2 平成28年4月1日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、1両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第63条に規定する臨時検査に係る自動車にあっては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。
 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
 自動車検査証の有効期間が2年と定められている自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 5400円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5400円
(2) 軽自動車 5400円
(3) 二輪の小型自動車 3200円
 イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 2700円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに2700円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 2700円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに2700円
(3) 軽自動車 2700円
(4) 二輪の小型自動車 1600円
 前号に掲げる自動車以外の自動車
 自動車検査証の有効期間が2年と定められている自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 1万1400円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに1万1400円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 1万1400円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに1万1400円
(3) 軽自動車 8200円
(4) 二輪の小型自動車 4600円
 イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が0・5トン以下のもの 5700円
(ii) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに5700円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 5700円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5700円
(3) 車両総重量2・5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が1トン以下のもの 4100円
(ii) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに4100円
(4) 軽自動車 4100円
(5) 二輪の小型自動車 2300円
3 前2項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第7条第3項に定めるところによる。
(自動車重量税の免税等)
第90条の12 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について平成31年5月1日から平成33年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの
 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)
 車両総重量が3・5トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日(車両総重量が3・5トンを超え12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので財務省令で定めるもの
 電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
 次に掲げる揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成30年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成17年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第2項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(ロ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であって平成32年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の140を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であって平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第3号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の140を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第3号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
 乗用自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第41条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が3・5トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第41条の規定により平成28年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成28年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日(車両総重量が12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成21年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について平成31年5月1日から平成33年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の25を乗じて計算した金額とする。
 次に掲げる揮発油自動車
 車両総重量が2・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げる軽油自動車
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が3・5トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
3 次に掲げる検査自動車(前2項又は第90条の14第1項の規定の適用があるものを除く。)について平成31年5月1日から平成33年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。
 次に掲げる揮発油自動車
 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
 次に掲げる軽油自動車
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が2・5トンを超え3・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
 車両総重量が3・5トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
4 次に掲げる検査自動車(前3項又は第90条の14第1項から第3項まで若しくは第5項の規定の適用があるものを除く。)について平成31年5月1日から平成33年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の75を乗じて計算した金額とする。
 次に掲げる揮発油自動車
 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であること。
 車両総重量が2・5トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
(2) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
 エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であること。
5 第1項(第1号から第3号まで、第4号イ、第5号及び第6号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第4号イ又は第5号に掲げる検査自動車にあっては、エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の190を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第5条第3号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであって、当該自動車について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証の記載事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
6 国税通則法第119条第1項の規定は、第2項から第4項までの規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
第90条の12の2 国土交通大臣等(自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。第3項において同じ。)は、同法第11条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等に基づき当該判断をするものとする。
2 この条において「窒素酸化物排出量等基準」とは、前条第1項から第4項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー消費効率についての基準(第90条の11に規定する政令の規定によりこれに相当する基準を規定する場合には、当該基準を含む。)をいい、「国土交通大臣の認定等」とは、検査自動車と同一の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行った認定又は評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省令で定めるものをいう。
3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の2又は第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。第5項において同じ。)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第5項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、自動車重量税法第13条第1項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
4 前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第7条第1項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第13条第1項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに100分の10を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 第2項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けた場合における自動車重量税に係る国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、その法定納期限から2年間は、進行しない。この場合においては、同法第73条第3項ただし書の規定を準用する。
6 国税通則法第119条第1項の規定は、第4項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。
7 前3項に定めるもののほか、第3項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)
第90条の13 次に掲げる検査自動車について平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針(次号イにおいて「基本方針」という。)に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(同法第2条第7号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。
 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
 基本方針に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
 公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。
 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)
第90条の14 次に掲げる検査自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか2以上の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成30年5月1日から平成31年10月31日(第4号に掲げる検査自動車にあっては、平成30年10月31日)までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、同項(第90条の12第2項から第4項までの各号に掲げる検査自動車にあっては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の25を乗じて計算した金額とする。
 車両総重量が5トン以下の専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。以下この条において「乗合自動車等」という。)であって、道路運送車両法第41条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同法第41条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
 車両総重量が5トンを超え12トン以下の乗合自動車等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同法第41条の規定により平成25年1月27日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか2以上の基準に適合するもの
 車両総重量が3・5トンを超え8トン以下の貨物自動車(財務省令で定める牽引自動車及び被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか2以上の基準に適合するもの
 車両総重量が8トンを超え20トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成24年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか2以上の基準に適合するもの
2 車両総重量が20トンを超え22トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成27年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成24年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合する検査自動車(第90条の12第2項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成30年5月1日から同年10月31日までの間に初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、同項(第90条の12第3項各号及び第4項各号に掲げる検査自動車にあっては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。
3 次に掲げる検査自動車(第1項又は第90条の12第2項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成30年5月1日から平成31年10月31日(第4号に掲げる検査自動車にあっては、平成30年10月31日)までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、同項(第90条の12第3項各号及び第4項各号に掲げる検査自動車にあっては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。
 車両総重量が5トン以下の乗合自動車等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
 車両総重量が5トンを超え12トン以下の乗合自動車等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成25年1月27日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
 車両総重量が3・5トンを超え8トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
 車両総重量が8トンを超え20トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成24年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
4 乗合自動車等又は車両総重量が3・5トンを超え22トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第1項若しくは第2項又は第90条の12第2項若しくは第3項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車線逸脱警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成30年5月1日から平成31年10月31日(車両総重量が8トンを超え20トン以下の貨物自動車にあっては平成30年10月31日、車両総重量が20トンを超え22トン以下の貨物自動車にあっては平成32年10月31日)までの間に初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、同項(第90条の12第4項各号に掲げる検査自動車にあっては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の75を乗じて計算した金額とする。
5 次に掲げる検査自動車(第90条の12第2項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(第1号に掲げる検査自動車にあっては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成31年11月1日(第4号に掲げる検査自動車にあっては、平成30年11月1日)から平成33年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定及び第90条の11第1項の規定にかかわらず、同項(第90条の12第3項各号及び第4項各号に掲げる検査自動車にあっては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。
 第1項第1号に掲げる検査自動車
 車両総重量が5トンを超え12トン以下の乗合自動車等であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成25年1月27日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
 車両総重量が3・5トンを超え8トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成26年2月13日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
 車両総重量が8トンを超え20トン以下の貨物自動車であって、道路運送車両法第41条の規定により平成28年2月1日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成24年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成27年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
6 国税通則法第119条第1項の規定は、前各項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
第90条の15 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であって、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第8条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「使用済自動車の所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
2 自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第1項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。
3 前2項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
4 第1項又は第2項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第1項及び第2項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

第3節の5 国際観光旅客税法の特例

第90条の16 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項において「大使等」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に派遣された本邦の大使等のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使等については、相互条件による。
2 国賓その他これに準ずる賓客として政令で定めるもの(以下この項において「国賓等」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に入国した本邦の国賓等に相当する者のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の国賓等については、相互条件による。
3 前2項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第2条第1項第4号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前2項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

第4節 印紙税法の特例

(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)
第91条 平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。次項及び次条第1項において「不動産譲渡契約書」という。)又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。第3項及び次条第1項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1000万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万5000円
 5000万円を超え1億円以下のもの 4万5000円
 1億円を超え5億円以下のもの 8万円
 5億円を超え10億円以下のもの 18万円
 10億円を超え50億円以下のもの 36万円
 50億円を超えるもの 54万円
2 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第1第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
 10万円を超え50万円以下のもの 200円
 50万円を超え100万円以下のもの 500円
 100万円を超え500万円以下のもの 1000円
 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
 50億円を超えるもの 48万円
3 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第1第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
 100万円を超え200万円以下のもの 200円
 200万円を超え300万円以下のもの 500円
 300万円を超え500万円以下のもの 1000円
 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
 50億円を超えるもの 48万円
4 前2項の規定の適用がある場合における印紙税法第4条第4項及び別表第1の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「10万円」とあるのは「10万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあっては、50万円)」と、同項第2号中「100万円」とあるのは「100万円(当該課税文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する建設工事請負契約書である場合にあっては、200万円)」と、同法別表第1の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「10万円」とあるのは「10万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあっては、50万円)」と、「契約金額が100万円」とあるのは「契約金額が100万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあっては、200万円)」とする。
(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)
第91条の2 自然災害(被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等(不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。)のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
 自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(第3号において「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
 自然災害により損壊した建物(第6号において「損壊建物」という。)を譲渡する場合
 滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
 代替建物を取得する場合
 代替建物を新築する場合
 損壊建物を修繕する場合
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第91条の3 都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であって都道府県に代わって高等学校等(学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)並びに同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第1第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項及び次条において「消費貸借契約書」という。)には、印紙税を課さない。
2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第3条に規定する学生等であって政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成28年4月1日から平成34年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。
3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)
第91条の4 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この項において「公的貸付機関等」という。)が災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第12条に規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。)により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が災害の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)
第92条 納税準備預金通帳(第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。

第7章 利子税等の割合の特例

(利子税の割合の特例)
第93条 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
 所得税法第131条第3項、第136条第1項各号、第137条の2第12項及び第137条の3第14項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)
 法人税法第75条第7項(同法第75条の2第8項及び第10項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する場合、同法第81条の23第2項並びに第81条の24第3項及び第6項において準用する場合並びに同法第144条の7において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び地方法人税法第19条第5項において準用する法人税法第75条第7項
 相続税法第51条の2第1項第2号、第52条第4項並びに第53条第1項、第4項第1号及び第2号イ、第6項並びに第7項
 第70条の7の2第14項第10号ロ(第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。)
2 前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
3 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年7・3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 相続税法第52条第1項第1号
 第70条の6第38項第3号
 第70条の7の2第14項第10号前段(第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。)
 第70条の8の2第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)
 第70条の9第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)
 第70条の10第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)
 第70条の11
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 分納期間 相続税法第52条第1項第1号又は第2号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
 延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合(第2項に規定する特例基準割合をいう。以下第95条までにおいて同じ。)をいう。
5 第70条の4第35項、第70条の6第40項、第70条の6の6第19項、第70条の6の7第16項、第70条の6の8第25項、第70条の6の10第26項、第70条の7第13項第12号及び第27項、第70条の7の2第14項第10号イ(第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。)及び第28項(第70条の7の4第15項において準用する場合を含む。)、第70条の7の5第22項、第70条の7の6第23項(第70条の7の8第18項において準用する場合を含む。)並びに第70条の7の9第12項(第70条の7の12第12項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該特例基準割合が年7・3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
6 第3項の規定の適用がある場合における相続税法第53条第3項第2号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第4項第2号ロの規定にかかわらず、同法第52条の規定及び第3項の規定に準じて計算した金額とする。
(延滞税の割合の特例)
第94条 国税通則法第60条第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
2 国税通則法第63条第1項、第4項及び第5項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であって特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第1項中「期間(当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第4項及び第5項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第152条第3項」とあるのは「国税徴収法第152条第3項」と、同条第4項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第5項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における国税通則法第37条第1項に規定する督促状又は同法第38条第2項に規定する繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。
(還付加算金の割合の特例)
第95条 各年の特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金(以下この条及び次条において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7・3パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法第93条第2項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合」とする。
(利子税等の額の計算)
第96条 前3条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第8章 雑則

(電子申請等証明書の交付)
第97条 税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第2条第6号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
(事務の区分)
第98条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
都道府県 第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号イ並びに第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第12号及び第14号に規定する指定の事務、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務、第65条の4第1項第12号及び第14号に規定する指定の事務、第68条の69第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務並びに第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)、第70条の6の6第20項、第70条の6の8第27項、第70条の6の10第28項、第70条の7第35項(第70条の7の5第26項において準用する場合を含む。)及び第70条の7の2第40項(第70条の7の4第20項、第70条の7の6第27項及び第70条の7の8第15項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
市町村 第28条の4第3項第7号イ及びロ並びに第31条の2第2項第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第14号の2に規定する指定の事務、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務、第65条の4第1項第14号の2に規定する指定の事務、第68条の69第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務並びに第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)、第70条の4第37項(第70条の6第42項において準用する場合を含む。)及び第70条の6の6第20項の通知に関する事務

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第3条 新法第2章の規定は、次条から附則第10条までに特別の定があるものを除くほか、昭和32年分以後の所得税について適用し、昭和31年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過規定)
第4条 新法第2章第1節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第7条第2項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであった利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあっては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあっては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
2 無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第2条の2(利子所得の非課税)又は第2条の4(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
3 旧法第2条の3(長期預金等の利子所得の分離、5パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第77号)附則第4項の規定の適用を妨げない。
 昭和31年3月31日までに発行された公債又は社債(昭和30年1月31日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第2条第2項又は社債等登録法第3条の規定により引き続きその者の登録している期間が1年以上であるもの
 昭和31年3月31日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であるもの(昭和30年1月31日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの
 昭和31年3月31日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が1年以上であるもの(昭和30年1月31日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの
 昭和31年3月31日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が1年以上であるもの(昭和30年1月31日までに信託契約期間が終了するものを除く。)
4 施行日前に支払を受けるべきであった証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお旧法第2条の5(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。
5 昭和30年分及び昭和31年分の所得税についての配当控除額については、なお旧法第2条の6(配当控除額の特例)の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第5条 新法第10条及び第11条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第10条第1項に規定する重要機械等又は新法第11条第1項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第5条の5第1項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第5条の7第1項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第5条の5第1項に規定する機械等又は旧法第5条の7第1項に規定する指定事業用機械を同日から1年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第5条の5又は第5条の7の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第12条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第4条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
4 個人が、昭和27年1月1日から昭和30年6月30日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもって住宅の用に供する旧法第21条第1項(貸家住宅の5年間5割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
5 個人が、昭和30年7月1日から昭和32年3月31日までの間に、貸家の用に供する目的をもって住宅の用に供する旧法第21条の2第1項(貸家住宅の5年間10割増又は20割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和33年12月31日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6 個人が昭和32年1月1日から同年3月31日までの間に旧法第7条の3第1項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払った同項に規定する満期保険の保険料は、新法第14条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
7 個人が昭和32年4月1日前に取得し、又は製作して旧法第7条の8第1項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
8 個人が昭和32年4月1日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第7条の8第1項に規定する探鉱用機械設備を同日から1年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9 個人が昭和32年4月1日前に支出した旧法第7条の8第2項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。
(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
第8条 新法第27条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第9条 新法第28条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであった旧法第3条の2第2項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。
2 昭和28年3月31日までに締結された契約に基き、旧法第3条の2第1項(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであった同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
(個人に関するその他の経過規定)
第10条 新法第31条及び第32条の規定は、昭和32年1月1日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第14条(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
2 新法第40条第2項(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する承認があったものについて適用する。
3 昭和31年分以前の所得税について旧法第5条の4第1項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 旧法第13条(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
5 旧法第20条の2第1項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条 新法第3章の規定は、次条から附則第18条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和32年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第1条第2項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第12条 新法第42条及び第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第42条第1項に規定する重要機械等又は新法第43条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第5条の6第1項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第5条の8第1項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第5条の6第1項に規定する機械等又は旧法第5条の8第1項に規定する指定事業用機械を同日から1年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第5条の6又は第5条の8の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第44条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第4条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第45条の規定は、同条に規定する法人の昭和32年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第7条の5第1項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和32年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5 旧法第7条の5第1項に規定する法人が、昭和32年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から1年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6 法人が、昭和27年1月1日から昭和30年6月30日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもって住宅の用に供する旧法第21条第2項(貸家住宅の5年間5割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
7 法人が、昭和30年7月1日から昭和32年3月31日までの間に、貸家の用に供する目的をもって住宅の用に供する旧法第21条の2第2項(貸家住宅の5年間10割増又は20割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和33年12月31日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
8 法人が昭和32年4月1日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年3月31日までの間に旧法第7条の4第1項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払った同項に規定する満期保険の保険料は、新法第47条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
9 法人が昭和32年4月1日前に取得し、又は製作して旧法第7条の9第1項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
10 法人が昭和32年4月1日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第7条の9第1項に規定する探鉱用機械設備を同日から1年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
11 法人が昭和32年4月1日前に支出した旧法第7条の9第2項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
(法人の輸出所得に関する経過規定)
第14条 法人の昭和32年4月1日前にした旧法第7条の6第1項各号又は旧法第7条の7第5項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第55条第1項各号又は第57条第1項各号に規定する取引とみなして、新法第3章第3節の規定を適用する。
(協同組合の課税に関する経過規定)
第15条 新法第59条第3項(新法第60条第2項及び第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和32年4月1日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で新法第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項又は第61条第1項の規定の適用があったものの同日以後に支出した金額について適用する。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第16条 新法第62条の規定は、法人の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度において支出した同条第1項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第5条の12第1項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(法人に関するその他の経過規定)
第18条 旧銀行等の債券発行等に関する法律第13条第1項又は第14条第1項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第5条の13(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第64条及び第65条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第15条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
3 旧法第13条の2(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
(相続税法の特例に関する経過規定)
第19条 新法第4章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年4月6日法律第55号) 抄
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和32年5月28日法律第142号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第162号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める。
附則 (昭和32年6月3日法律第164号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年11月18日法律第183号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 青色申告書を提出する法人で、昭和32年8月1日からこの法律の施行の日までの間に終了した事業年度分の法人税について改正後の租税特別措置法第55条の2第1項の規定の適用を受けようとするものは、この法律の施行の日から起算して2月以内に、当該事業年度分の法人税に係る確定申告書等に記載された課税標準又は法人税額の更正の請求をすることができる。
3 改正後の租税特別措置法第55条第5項及び第56条の2第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同法第55条第5項中「確定申告書等」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和32年法律第183号)附則第2項の規定による請求書」と読み替えるものとする。
附則 (昭和32年11月25日法律第187号)
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和33年3月25日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日法律第38号) 抄
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条及び第44条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第4条第1項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第21条、第21条の2、第23条、第55条、第55条の2及び第57条の規定は、昭和33年4月1日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
7 新法第25条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和34年1月1日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年4月24日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年4月28日法律第100号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和33年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年5月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月15日法律第157号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年11月1日法律第171号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第4条による改正後の租税特別措置法第45条の規定は、この法律の施行の日以後最初に開始する事業年度の開始の日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、同日前に取得し、又は製作してその事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年12月27日法律第193号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
附則 (昭和34年3月26日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月28日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月31日法律第77号) 抄
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
2 昭和34年3月31日以前に支払を受けるべきであった利子所得及び配当所得については、附則第4項に定めるもののほか、なお従前の例による。
3 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条第5項の規定は、この法律施行の日から2月を経過した日以後に同項に規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。
4 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について昭和32年4月1日以後その発行、預入又は信託の日から起算して3年を経過した日(その日が昭和34年3月31日前である場合には、同日)以前に支払われるべき利子所得(第2号に掲げる預金のうち任意に又は定期に積み立てる預金で政令で定めるものの利子については、政令で定めるところにより計算した預入期間が1年以上の金額に係る部分の利子)については、なおその効力を有する。
 昭和34年3月31日までに発行された公債又は社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。以下この項及び次項において同じ。)で発行の日から償還期限(当該社債に係る契約において順次償還すべき旨の定のあるものについては、最も早く償還がされる時期)までの期間が1年以上であるもの
 昭和34年3月31日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該契約において定める預入期間が1年以上であるもののうち政令で定めるもの
 昭和34年3月31日までに締結された契約に基く合同運用信託で当該契約において定める信託期間が1年以上であるもののうち政令で定めるもの
5 旧法第7条の規定は、同条第1項に規定する者が昭和34年3月31日までに取得した同項に規定する国債、地方債、所得税法(昭和22年法律第27号)の施行地に本店若しくは主たる事務所を有する法人の発行する社債、貸付信託の受益証券又は株式、出資若しくは証券投資信託の受益証券について昭和36年3月31日までに支払を受けるべき利子所得又は配当所得及び同条第2項に規定する者が昭和34年3月31日までに取得した同項に規定する貸付金債権について当該債権に係る契約の締結の際に定められた契約期間内(その期間が昭和36年3月31日までに更新された場合にはその更新された期間の末日までとし、期間の定のない場合には同年3月31日までとする。)に支払を受けるべき利子については、なおその効力を有する。
6 個人又は法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和33年12月31日までに旧法第14条第1項又は第47条第1項に規定する満期保険の保険料を支払った場合におけるこれらの規定に規定する漁船の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
7 新法第19条又は第53条の規定は、個人の昭和34年分以後の所得税又は法人の同年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和33年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8 新法第21条、第23条、第55条及び第57条の規定は、昭和34年4月1日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた旧法第21条第1項各号又は第55条第1項各号に掲げる取引(新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第21条第1項第11号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。
9 個人又は法人が、昭和34年中又は同年4月1日前に開始し、同日を含む事業年度において、旧法第21条第1項各号又は第55条第1項各号に掲げる取引をした場合において、これらの取引のうちに新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引があるときは、次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条の2第2項 当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額 当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額と、当該前年において事業を営んでいた期間内の次条第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引による収入金額の合計額を当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれにその年の1月1日から3月31日までの間においてその事業を営んでいた期間の月数を乗じて得た金額を当該年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに12を乗じて得た金額との合計額
第55条の2第2項 当該1年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに12を乗じて計算した金額 当該1年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに12を乗じて計算した金額と、当該1年以内に開始した各事業年度の次条第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引による収入金額の合計額を当該各事業年度の月数の合計で除してこれに当該事業年度開始の日から昭和34年3月31日までの期間の月数を乗じて得た金額を当該事業年度の月数で除してこれに12を乗じて計算した金額との合計額
10 新法第31条から第34条まで及び第64条から第65条の2までの規定は、昭和34年4月1日以後に新法第31条第1項若しくは第32条第1項又は第64条第1項若しくは第65条第1項の規定に該当することとなった個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に旧法第31条第1項、第32条第1項若しくは第33条又は第64条第1項若しくは第65条の規定に該当することとなった個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 法人の昭和34年3月31日以前に開始した事業年度において支出した旧法第62条第1項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
12 新法第85条の2の規定は、昭和34年4月1日以後に移出する同条に規定する酒類について適用する。
13 この法律の施行前に課した、又は課すべきであったしょうちゅうに対する酒税については、なお従前の例による。
14 旧法第86条に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年5月17日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和36年分以後の所得税について適用し、昭和35年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第3条 新法第11条の規定は、個人が昭和36年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条第1項に規定する重要機械等又は旧法第11条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第10条第1項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第11条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第10条又は第11条の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第12条第1項及び第3項(同条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第4条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なった場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第12条の2の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法第5条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第2項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なった場合であって、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5 新法第16条第1項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第10条第1項又は第11条第1項の規定の適用を受けるものに対する新法第16条第2項の規定の適用については、同項中「第11条第1項」とあるのは、「第11条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第3条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第10条第1項若しくは第11条第1項」とする。
(個人の準備金に関する経過規定)
第4条 個人の昭和36年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和35年12月31日における価格変動準備金勘定の金額と昭和36年12月31日において旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和36年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和35年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第6条第2項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第19条第1項の規定により計算した金額の合計額が前年12月31日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和42年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 その年12月31日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 前年12月31日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の輸出所得に関する経過規定)
第5条 個人の旧法第21条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における旧法第21条第1項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第21条の2第2項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る同条第1項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前における旧法第21条第1項第3号又は第5号から第9号までに掲げる取引に関し旧法第21条の2第1項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第22条に規定する証明がされなかった物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 個人が施行日前にした旧法第23条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第3項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第21条の2第1項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、旧法第23条第3項の規定は、なおその効力を有する。
4 施行日前に旧法第21条第2項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第23条第6項に規定する証明があった場合であって、当該取引につき旧法第21条の2第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第23条第6項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(農業所得に関する経過規定)
第6条 新法第24条及び第25条の規定は、昭和36年1月1日以後に生じた新法第24条第1項又は第25条第1項に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧法第24条第1項又は第25条第1項に規定する農産物に係る昭和36年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第7条 旧法第28条第1項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第3項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第1項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人に関するその他の経過規定)
第8条 旧法第29条第1項各号に掲げる者が昭和35年12月31日までに支払を受けるべきであった同項各号に掲げる給与所得に係る所得税については、なお従前の例による。
2 新法第31条(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条の2第2項の規定は、昭和36年1月1日以後に新法第31条第1項又は第32条第1項の規定に該当することとなった個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第31条第1項又は第32条第1項の規定に該当することとなった個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
3 新法第33条の2第3項の規定は、施行日以後に同条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。
4 新法第41条の7の規定は、施行日以後に所得税法の施行地に居所を有することとなる同条第1項に規定する非居住者について適用する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第9条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第10条 新法第42条第1項に規定する内国法人で、その施行日を含む事業年度が同日前に開始し、昭和36年9月30日以後に終了するものに対する同項の規定の適用については、同項中「昭和36年4月1日以後に開始する各事業年度」とあるのは「昭和36年4月1日前に開始し、同年9月30日以後に終了する事業年度又は同年4月1日以後に開始する各事業年度」と、「そのこえる金額」とあるのは「そのこえる金額(昭和36年4月1日前に開始し、同年9月30日以後に終了する事業年度については、当該金額に6を乗じてこれを当該事業年度の月数(暦に従って計算した月数とし、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。)で除して計算した金額)」とする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第11条 新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第42条第1項に規定する重要機械等、旧法第43条第1項に規定する合理化機械等又は旧法第45条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第42条第1項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第43条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第45条第1項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第42条、第43条又は第45条の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第44条第1項及び第3項(同条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第4条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なった場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第44条の2の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第5条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第2項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なった場合であって、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5 新法第49条第1項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第42条第1項又は第43条第1項の規定の適用を受けるものに対する新法第49条第2項の規定の適用については、同項中「第43条第1項」とあるのは、「第43条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第42条第1項若しくは第43条第1項」とする。
(法人の準備金に関する経過規定)
第12条 施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第53条第1項の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和43年4月1日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(法人の輸出所得に関する経過規定)
第13条 法人の旧法第55条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第55条第1項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第55条の2第2項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第1項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の2第1項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第36号)による改正後の法人税法第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
3 施行日前における旧法第55条第1項第3号又は第5号から第9号までに掲げる取引に関し旧法第55条の2第1項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第56条に規定する証明がされなかった物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第56条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する100分の10を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第2項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
5 旧法第56条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6 法人が施行日前にした旧法第57条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第3項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第55条の2第1項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第57条第3項の規定は、なおその効力を有する。
7 施行日前に旧法第55条第3項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第57条第6項に規定する証明があった場合であって、当該取引につき旧法第55条の2第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第57条第6項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(協同組合の課税に関する経過規定)
第14条 旧法第58条及び第61条第1項に規定する法人の昭和35年3月31日を含む事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第61条第1項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合におけるそのこえる金額の益金算入については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第15条 法人の施行日前に開始した事業年度において支出した旧法第63条第2項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第16条 新法第64条及び第64条の2(これらの規定を新法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第64条第1項又は第65条第1項の規定に該当することとなった法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第64条第1項又は第65条第1項の規定に該当することとなった法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(登録税法等の特例に関する経過規定)
第17条 昭和32年4月1日から昭和36年3月31日までの間に旧法第77条第2号に規定する指示により交換した塩田の所有権の取得の登記で昭和42年12月31日までに受けるものにつき課した又は課すべき登録税又は登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年3月31日法律第49号)
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第14条を削り、第13条を第14条とし、第12条の2の次に1条を加える改正規定、第45条及び第46条の改正規定並びに第2章第4節中「第4款 その他の特例」を削り、第38条の2の次に2款及び款名を加える改正規定及び第65条の2の次に1款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)の施行の日から、第18条及び第52条の改正規定並びに第67条の前に節名及び2条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)の施行の日から、第66条の次に1節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第81条の次に1条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)の施行の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、昭和36年分以後の所得税について適用する。
3 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和36年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
4 新法第65条の3及び第65条の4の規定は、昭和36年4月1日以後に新法第65条の3第1項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新法第66条の2から第66条の4まで(新法第66条の2第1項第3号及び第4号に規定する法人に係る部分に限る。)及び新法第66条の5(新法第66条の2第1項第3号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和36年4月1日以後に同項第3号又は第4号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
6 新法第81条(同条に規定する勧告又は指示によってされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和36年4月1日以後に行なわれる当該勧告又は指示によってされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の租税特別措置法第81条に規定する勧告又は指示によってされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年6月1日法律第109号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日法律第110号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月13日法律第216号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月25日法律第237号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第38条の3第4項及び第45条の改正規定は、産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)の施行の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第23条の2第1項及び第23条の3第1項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
 新法附則第5条第2項又は第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和21年法律第15号)第5条の5又は第21条の2第1項
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条若しくは第11条
3 新法第57条の3第1項及び第57条の4第1項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
 新法附則第12条第2項、第5項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第5条の6、第7条の5又は第21条の2第2項
 改正法附則第11条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条、第43条若しくは第45条
附則 (昭和37年3月31日法律第46号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条第5項及び第7項(新法第9条第2項において準用する場合を含む。)並びに新法第28条第1項の規定は、昭和37年7月1日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。
3 新法第7条及び第66条の7の規定は、昭和37年1月1日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。
4 改正前の租税特別措置法第20条又は第54条の規定による輸出損失準備金を有していた個人又は法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和36年以前の年又は昭和37年1月1日を含む事業年度の直前事業年度以前の事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
5 新法第21条から第23条の3まで及び第55条から第57条の4までの規定は、昭和37年4月1日以後に行なわれる新法第21条第1項又は第55条第1項に規定する輸出取引及び新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第21条第1項第1号又は第55条第1項第1号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。
6 個人又は法人が昭和37年又は同年4月1日前に開始し、同日を含む事業年度(以下この項において「改正初年度」という。)において、前項の輸出取引又は技術輸出取引をした場合において、これらの取引のうちに新法の規定により同日以後新たにこれらの取引に該当することとなったもの(以下この項において「新取引」という。)又はこれらの取引に該当しないこととなったもの(以下この項において「旧取引」という。)が含まれているときは、これらの者の改正初年度についての第21条の2第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第55条の2第2項、第56条の2第1項、第57条の2、第57条の3第1項若しくは第57条の4第1項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間に係る基準輸出金額は、次に掲げる金額の合計額とみなす。
 基準輸出金額から新取引又は旧取引に相当する取引の金額を控除した金額を基準輸出金額とみなして第21条の2第1項若しくは第23条の2第1項又は第55条の2第1項若しくは第57条の3第1項の規定により計算した金額
 前号の新取引に相当する取引の金額に改正初年度の期間のうち昭和37年4月1日以後の期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
 第1号の旧取引に相当する取引の金額に改正初年度の期間のうち昭和37年3月31日までの期間(法人については、昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの期間)の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
7 新法第30条の規定は、昭和37年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和36年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。
8 新法第31条から第33条まで、第34条から第38条の5まで及び第64条から第65条の3までの規定は、昭和37年4月1日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項若しくは第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
10 新法第40条第4項の規定は、昭和37年4月1日以後に同項に規定する通知があった場合について適用する。
11 新法第74条及び第75条の規定は、昭和37年4月1日以後の登記に係る登録税について適用する。
12 新法第79条及び第79条の2の規定は、昭和37年4月1日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
13 新法第81条の2の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第14条第1項の規定による勧告を昭和37年4月1日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。
14 新法第84条の2の規定は、昭和37年4月1日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。
15 新法第92条の規定は、昭和37年4月1日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日法律第47号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第24条 施行日前に旧法第13条第1項第1号の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の租税特別措置法第88条の2第1項に規定する政令で定める第2種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第4項の規定を適用する。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第2条 昭和37年4月1日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2 施行日前に課した、又は課すべきであった国税につき、施行日前に旧国税徴収法第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなす。
3 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第33条の2、第36条、第38条の4、第38条の7、第38条の8又は第70条の規定は、個人が施行日以後に新法第33条の2第1項各号、第36条第2項若しくは第3項各号、第38条の4第1項若しくは第2項各号、第38条の7第1項各号若しくは第3項、第38条の8第4項又は第70条第1項若しくは第2項に規定する事実に該当することとなった場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなった場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 新法第40条第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定の通知があった場合について適用する。この場合においては、改正前の所得税法第54条(国税通則法附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。
3 新法第41条の7第1項の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第7条第1項又は第9条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第41条の7第1項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。
4 新法第56条の2第1項及び第57条第1項の規定は、法人(法人税法第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 施行日前に改正前の租税特別措置法第89条及び第90条の規定により課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条 国税通則法附則及び前18条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和37年4月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第137号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和38年3月31日法律第65号) 抄
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和38年分以後の所得税について適用し、昭和37年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 昭和38年3月31日以前に支払を受けるべきであった利子所得及び配当所得については、なお従前の例による。
4 新法第31条から第33条まで、第35条から第38条の5まで及び第39条の規定は、昭和38年1月1日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
5 昭和38年1月1日以後において、新法第33条の2第1項に規定する特定公共事業の用に供するため、同条第3項第1号に規定する譲渡等をされた同条第1項に規定する資産又は新法第34条第2項各号に規定する資産で同年4月1日前にされた新法第33条の2第3項第1号に規定する買取り等の申出に係るものに対する新法第33条の2又は第34条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日に当該買取り等の申出があったものとみなす。
 当該譲渡等が昭和38年1月1日から同年3月31日までの間にされた場合 同年1月1日
 当該譲渡等が昭和38年4月1日以後にされた場合 同日
6 前項の場合において、同項に規定する特定公共事業の施行者は、同項に規定する買取り等の申出があったことを証する大蔵省令で定める書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 個人が昭和38年中に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第35条第1項に規定する耕作用財産又は採塩用財産の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡の日前1年以内にこれらの資産で所得税法(昭和22年法律第27号)の施行地にあるもの(昭和38年1月1日以後に取得したものを除く。)を取得し、当該取得の日から1年以内に耕作又は採塩の用に供したとき(当該期間内にその者のこれらの用に供さなくなった場合を除く。)におけるこれらの資産の譲渡に係る所得税については、同条及び旧法第37条の規定は、なおその効力を有する。
8 個人が昭和38年1月1日から昭和40年12月31日までの間に旧法第38条の3第1項第2号に規定する作業場の敷地の用に供されている土地等又は同項第3号若しくは第4号に規定する工場用地の譲渡をし、かつ、当該譲渡をした資産がこれらの号に掲げる場合に該当することとなった場合において、その者が当該譲渡の日前1年(同項第2号に規定する特定規模の作業場又は同項第3号若しくは第4号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が1年をこえることその他の同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同項に規定する政令で定める期間。以下この項において同じ。)以内に同項に規定する買換資産(昭和38年1月1日以後に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を、同項第2号の場合にあっては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、同項第3号の場合にあっては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従って同号に規定する事業の用に、同項第4号の場合にあっては同号の承認を受けたところに従って同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなった場合を除く。)、又は供する見込みであるときにおけるこれらの資産の譲渡に係る所得税については、旧法第38条の3から第38条の5までの規定は、なおその効力を有する。
9 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和38年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 新法第64条から第65条の2まで及び第66条の規定は、昭和38年4月1日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
11 新法第65条の3の規定は、法人の昭和38年1月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
12 昭和38年1月1日以後において、新法第65条の3第1項に規定する特定公共事業の用に供するため、同条第2項第1号に規定する譲渡等をされた同条第1項に規定する資産で同年4月1日前にされた同条第2項第1号に規定する買取り等の申出に係るものに対する新法第65条の3の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日に当該買取り等の申出があったものとみなす。
 当該譲渡等が昭和38年1月1日から同年3月31日までの間にされた場合 同年1月1日
 当該譲渡等が昭和38年4月1日以後にされた場合 同日
13 前項の場合において、同項に規定する特定公共事業の施行者は、同項に規定する買取り等の申出があったことを証する大蔵省令で定める書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 昭和38年1月1日から同年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人税につき新法第65条の3第1項の規定に該当する法人(同年5月31日前に、当該事業年度分の法人税に係る新法第2条第2項第6号に規定する確定申告書等で新法第65条の3第3項に規定する申告の記載及び同項に規定する書類の添附がないものを提出した法人に限る。)が当該事業年度分の法人税につき同条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、同項の規定により損金に算入される金額その他政令で定める事項を記載した申告書に同条第3項に規定する書類を添附し、同年4月1日から2月以内に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
15 昭和38年4月1日前に行なわれた旧法第65条の3第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
16 法人が昭和38年4月1日から昭和41年3月31日までの間に旧法第65条の3第1項第2号に規定する作業場の敷地の用に供されている土地等又は同項第3号若しくは第4号に規定する工場用地の譲渡をし、かつ、当該譲渡をした資産がこれらの号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該法人が当該譲渡の日前1年(同項第2号に規定する特定規模の作業場又は同項第3号若しくは第4号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が1年をこえることその他の同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同項に規定する政令で定める期間。以下この項において同じ。)以内に同項に規定する買換資産(昭和38年4月1日以後に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を、同項第2号の場合にあっては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、同項第3号の場合にあっては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従って同号に規定する事業の用に、同項第4号の場合にあっては同号の承認を受けたところに従って同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなった場合を除く。)又は供する見込みであるときにおけるこれらの資産の譲渡に係る法人税については、旧法第65条の3の規定は、なおその効力を有する。
17 新法第66条の6の規定は、法人が昭和38年4月1日以後にした同条第1項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。
18 新法第70条の2及び第70条の3の規定は、昭和38年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
19 新法第81条の2の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、昭和38年4月1日以後に農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)第4条第2項の認定又は漁業協同組合整備促進法(昭和35年法律第61号)第14条第1項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。
22 附則第4項の規定により従前の例によることとされる所得税(旧法第38条の3から第38条の5までの規定に係るものに限る。)又は附則第15項若しくは附則第17項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第20項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第14条第1項の規定による承認及び同条第2項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第12条の3第1項の規定による承認及び同条第2項に規定する証明又は同法第12条の2第4項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。
附則 (昭和38年6月10日法律第101号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月21日法律第108号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和38年7月8日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条、附則第16条及び附則第17条の規定は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年7月11日法律第134号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月3日法律第168号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
31 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の租税特別措置法第26条第1項第1号の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和39年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和39年分以後の所得税について適用し、昭和38年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)
第3条 昭和39年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであった証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第4条 新法第11条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第12条第1項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第2項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3 新法第15条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第1項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第15条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第18条の規定は、個人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。
(個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第5条 個人の昭和32年4月1日から昭和39年3月31日までの間における旧法第21条第1項各号に掲げる取引(以下附則第10条までにおいて「輸出取引」という。)については、旧法第21条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第6条 個人の旧法第21条の2第1項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、同項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第7条 個人の旧法第21条の3第1項に規定する技術輸出取引(以下附則第10条までにおいて「技術輸出取引」という。)で昭和34年4月1日から昭和39年3月31日までの間における同項に規定する対外支払手段による支払に係るものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)
第8条 個人の施行日前における旧法第21条第1項第3号若しくは第5号から第9号までに掲げる取引又は旧法第21条の3第1項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第21条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3第1項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第22条に規定する証明がされなかった物品又は旧法第21条第1項第1号に規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、旧法第22条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引となった場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第9条 個人が施行日前にした旧法第23条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第5項までの規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に旧法第21条第2項(旧法第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第23条第6項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があった場合であって、当該取引について旧法第21条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第23条第6項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)
第10条 個人の旧法第21条の2第1項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第23条の2第1項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和39年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「第11条から第17条まで」とあるのは「第11条から第17条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第11条から第13条の2まで若しくは第14条から第17条まで」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第13条の3第1項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「第13条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第10条第2項の規定により」とあるのは「所得税法第10条第2項の規定により」と、「前条第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第2項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。
(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
第11条 旧法第23条の3第1項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるその該当することとなった日の属する年の12月31日において当該個人の有する同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の3第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第13条の3第1項の規定の適用を受けるものに対し同項及び同条第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「附則第10条第1項」とあるのは「附則第11条第1項」と、「改正前の租税特別措置法第23条の2第1項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第23条の3第1項」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。
(農業所得に関する経過規定)
第12条 施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧法第24条第1項又は第25条第1項に規定する農産物又は作物に係る昭和39年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第13条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第14条 新法第42条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和39年9月30日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年9月30日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「100分の19」とあるのは「100分の19・5」と、「100分の22」とあるのは「100分の23」と、「100分の26」とあるのは「100分の27」とする。
2 法人の施行日前に開始し、同日から昭和39年9月29日までの間に終了する事業年度分の法人税については、旧法第42条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、同条中「年200万円」とあるのは、「年300万円」とする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第15条 新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第44条第1項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第2項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
3 新法第48条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第1項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第48条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第52条の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。
(法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第16条 法人の昭和32年4月1日から昭和39年3月31日までの間における旧法第55条第1項各号に掲げる取引(以下「輸出取引」という。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第17条 法人の旧法第55条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が同項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の技術輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第18条 法人の旧法第55条の3第1項に規定する技術輸出取引(以下「技術輸出取引」という。)で昭和34年4月1日から昭和39年3月31日までの間における同項に規定する対外支払手段による支払に係るものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
第19条 法人の施行日前における旧法第55条第1項第3号若しくは第5号から第9号までに掲げる取引又は旧法第55条の3第1項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第55条第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第56条に規定する証明がされなかった物品又は旧法第55条第1項第1号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第56条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の20」とする。
(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)
第20条 旧法第56条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引となった場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第21条 法人が施行日前にした旧法第57条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第4項までの規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に旧法第55条第3項(旧法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第57条第5項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があった場合であって、当該取引について旧法第55条第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第57条第5項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
第22条 旧法第57条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)
第23条 法人の旧法第55条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第57条の3第1項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「第43条から第51条まで」とあるのは、「第43条から第51条まで又は改正法による改正後の租税特別措置法第43条から第46条まで若しくは第47条から第51条まで」とする。
2 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の3第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第46条の2第1項の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第45条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第23条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条の3の規定」と、「3分の1に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。
(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)
第24条 旧法第57条の4第1項各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるその該当することとなった日を含む事業年度終了の日において当該法人の有する同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
2 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の4第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第46条の2の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第45条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第24条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条の4の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第1項に規定する3分の1に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第57条の3及び第57条の4の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第25条 法人の施行日前に開始した事業年度において支出した旧法第62条第3項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)
第26条 新法第66条の3の規定は、法人が施行日以後に新法第66条の2第1項の合併をした場合における法人税について適用し、同日前に旧法第66条の2第1項の合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(登録税に関する経過規定)
第27条 新法第77条、第77条の2、第79条及び第80条の2の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年5月19日法律第82号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月3日法律第145号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえ1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和39年7月9日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月10日法律第168号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和40年分以後の所得税について適用し、昭和39年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過規定)
第3条 昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであった利子所得については、なお従前の例による。
2 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は公社債投資信託の収益のうち施行日以後に支払を受けるべきものでその計算期間が1年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同日前であるものに係る利子所得の金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額については、なお従前の例による。
(外貨債の利子に関する経過規定)
第4条 新法第7条の2第2号の規定は、施行日以後に支払われるべき同号に規定する利子について適用し、同日前に支払われるべきであった当該利子については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過規定)
第5条 施行日前に支払を受けるべきであった配当所得については、新法第8条の4第1項又は第3項の規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。
2 旧法第8条の2第1項に規定する昭和39年4月1日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が1年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和40年3月31日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第6条 昭和40年分の所得税についての新法第13条の2第1項及び第13条の3第1項の規定の適用については、新法第13条の2第1項中「又は第17条」とあるのは「若しくは第17条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第32号)附則第6条第3項」と、新法第13条の3第1項中「又は第17条」とあるのは「若しくは第17条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
2 新法第13条の3の規定は、個人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第15条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に支出した旧法第15条第2項に規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
5 個人の旧法第15条第3項に規定する指定期間内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
(個人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
第7条 個人の昭和39年の収入金額のうちにこの法律による旧法第13条の3第3項の規定の改正により施行日以後新法第13条の3第1項に規定する海外取引に該当しないこととなった取引による収入金額がある場合における昭和40年分の所得税に係る新法第20条第1項の規定の適用については、同項中「海外取引(以下この条」とあるのは「海外取引(同条第4項第3号又は第7号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該個人の収入金額で同条第4項第3号又は第7号に掲げる取引によるものに係る金額にその年の1月1日から3月31日までの間において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該個人の収入金額で同項第3号又は第7号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額にその年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第8条 新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(譲渡所得に関する経過規定)
第9条 新法第31条(新法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第31条第1項又は第32条第2項の規定に該当することとなった個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第31条第1項又は第32条第2項の規定に該当することとなった個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
2 昭和40年分の所得税についての新法第34条第4項、第38条の5第2項(新法第38条の8第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第3項の規定の適用については、これらの規定中「及び第17条」とあるのは、「及び第17条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」とする。
3 新法第33条の2の規定は、昭和41年1月1日以後に行なわれた同条第1項の規定に該当する資産の同条第3項第1号に規定する譲渡等に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(貯蓄控除に関する経過規定)
第10条 旧法第41条の3第1項の規定による控除を受けた者の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第12条 新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第46条第1項及び第46条の2第1項の規定の適用については、新法第46条第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第4項」と、新法第46条の2第1項中「又は第49条から第51条まで」とあるのは「若しくは第49条から第51条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第4項から第6項まで」とする。
3 新法第46条の2の規定は、法人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第46条の2第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第48条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に支出した旧法第48条第2項に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
6 法人の旧法第48条第3項に規定する当該事業年度の期間のうち指定期間の金属鉱業等に係る鉱業権の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
第13条 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第46条の2第1項に規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律による旧法第46条の2第2項の規定の改正により同日以後新法第46条の2第1項に規定する海外取引に該当しないこととなった取引による収入金額がある場合における新法第54条第1項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第3項第3号又は第7号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第3項第3号又は第7号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和40年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第3号又は第7号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第14条 新法第58条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第15条 新法第62条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において支出した同条第1項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第62条第1項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第16条 新法第64条(新法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第64条第1項又は第65条第3項の規定に該当することとなった法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第64条第1項又は第65条第3項の規定に該当することとなった法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第64条第5項(新法第64条の2第6項又は第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の4第5項(新法第65条の5第7項において準用する場合を含む。)及び第66条第3項の規定の適用については、これらの規定中「及び第49条から第51条まで」とあるのは、「、第49条から第51条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第4項から第6項まで」とする。
3 新法第65条の3の規定は、昭和41年1月1日以後に行なわれた同条第1項の規定に該当する資産の同条第2項第1号に規定する譲渡等に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第4条 旧所得税法第20条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和39年12月31日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第7条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第23条の2第1項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧所得税法第20条第1項の規定により所得税を免除された所得を新法第23条の2第1項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
2 昭和40年分の所得税について新法第23条の2第1項の規定の適用があった場合における所得税法附則第15条の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第23条の2(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなったものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第57条の2第1項、第57条の3第1項又は第57条の4第1項、第57条の5第1項若しくは第57条の6第1項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。
4 前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なった合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。
5 旧法人税法第6条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を新法第58条の4第1項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第6条第1項の規定により法人税を免除された所得を新法第58条の4第1項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
6 新法第64条から第65条まで及び第65条の4から第65条の9までの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、同法第64条第1項若しくは第65条第1項に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第65条第1項各号に規定する資産を取得し、同法第65条の4第1項に規定する譲渡をし、同法第65条の7第1項に規定する出資をし、又は同法第65条の9第1項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年5月20日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月10日法律第124号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月29日法律第138号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 第1条の規定
 第2条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第1条から第3条まで、第4条第1項第1号及び第2号並びに第31条から第35条までの改正規定(第33条の次に1条を加える改正規定を含み、第3条に2項を加える改正規定及び第35条の次に1条を加える改正規定を除く。)
 附則第5項及び附則第7項から第10項までの規定
附則 (昭和40年8月18日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の児童福祉法の規定によって行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第26条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和41年1月13日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から第14条の14までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から第22条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第19条及び第23条から第32条までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第20条から第22条までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和41年分以後の所得税について適用し、昭和40年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第3条 新法第13条の3の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、個人の昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
2 昭和41年分の所得税に係る新法第13条の3第1項の規定の適用については、同条第6項中「占める割合」とあるのは、「占める割合の100分の95に相当する割合」とする。
(個人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
第4条 個人の昭和40年の収入金額のうちにこの法律による旧法第13条の3第3項の規定の改正により施行日以後新法第13条の3第1項に規定する海外取引に該当しないこととなった取引による収入金額がある場合における昭和41年分の所得税に係る新法第20条第1項の規定の適用については、同項中「海外取引(以下この条」とあるのは「海外取引(同条第4項第9号又は第10号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該個人の収入金額で同条第4項第9号又は第10号に掲げる取引によるものに係る金額にその年の1月1日から3月31日までの間において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該個人の収入金額で同項第9号又は第10号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額にその年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第5条 新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第6条 旧法第23条の2の規定は、同条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。
2 昭和41年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2第1項の規定の適用を受ける個人に係る新法第21条の規定の適用については、同条第1項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第7条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第8条 新法第42条の規定は、内国法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人である法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち、同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第42条第1項中「資本の金額又は出資金額が1億円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が1億円をこえるもの」と、「100分の22」とあるのは「100分の24」と読み替えるものとする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第9条 法人の施行日前に終了した事業年度において旧法第43条第3項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第46条第1項第1号(指定業種に関する部分を除く。)、第46条の2及び第47条第2項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第46条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する海外取引等による収入金額で同条第3項第8号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
(法人の準備金に関する経過規定)
第10条 施行日において存する新法第56条の3第1項に規定する法人(その合併法人を含む。)が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する新法第53条第1項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から昭和45年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第56条第1項の規定は、同項に規定する内国法人が施行日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第11条 新法第58条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第12条 旧法第58条の4の規定は、同条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4第1項の規定の適用を受ける法人に係る新法第58条の規定の適用については、同条第1項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第58条の4第1項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第13条 新法第66条の3の規定は、法人が施行日以後にされた新法第66条の2第1項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第66条の2第1項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(贈与税及び相続税に関する経過規定)
第14条 新法第70条の4及び第70条の5の規定は、昭和41年1月1日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第70条の4及び第70条の5の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。
(登録税に関する経過規定)
第15条 新法第75条の2第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。
附則 (昭和41年3月31日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第87条の規定の適用については、同条第2項中「関税法第6条の2第1項第1号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。
(政令への委任)
第9条 関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和41年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和41年5月9日法律第69号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月30日法律第94号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第110号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月9日法律第126号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月31日法律第7号)
1 この法律は、昭和42年4月1日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法第8条の4の規定は、昭和42年1月1日から適用する。
附則 (昭和42年5月30日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第3条 改正前の酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第15条第3項(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は租税特別措置法第91条第3項において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項又は租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、租税特別措置法第31条、第32条、第33条(第4項を除く。)、第33条の2、第34条、第38条の2、第38条の12及び第64条から第65条の3までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和42年分以後の所得税について適用し、昭和41年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過規定)
第3条 昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであった利子所得については、なお従前の例による。
2 昭和42年6月1日から同月30日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が1年以上であるものに係る利子所得で昭和42年6月30日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第1項から第4項までの規定中「昭和42年5月31日」とあるのは、「昭和42年6月30日」として、同条の規定の例によるものとする。
(配当所得に関する経過規定)
第4条 施行日前に支払を受けるべきであった配当所得については、なお従前の例による。
2 昭和42年6月1日から同月30日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が1年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和42年6月30日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第8条の2第1項から第4項までの規定中「昭和42年5月31日」とあるのは、「昭和42年6月30日」として、同条の規定の例によるものとする。
3 昭和42年6月1日から同月30日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、旧法第8条の3第1項及び第2項、第8条の4第1項並びに第9条第1項中「昭和42年5月31日」とあるのは、「昭和42年6月30日」として、これらの条の規定の例によるものとする。
4 新法第9条の2の規定は、施行日以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
第5条 新法第10条第1項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に旧法第10条第1項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第6条 新法第11条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第11条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2 個人が、昭和42年12月31日までに、旧法第12条第1項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和42年5月31日」とあるのは、「昭和42年12月31日」として、同条の規定の例によるものとする。
3 新法第13条の3(第8項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4 昭和42年分の所得税についての新法第13条第1項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第34条第4項、第38条の5第2項(新法第38条の8第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第3項の規定の適用については、新法第13条第1項中「前2条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和42年法律第24号)附則第6条第2項又は前2条」と、新法第13条の2第1項中「前3条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第2項、前3条」と、新法第13条の3第1項、第34条第4項、第38条の5第2項及び第39条第3項中「から第13条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第2項、第12条、第13条」とする。
(個人の準備金等に関する経過規定)
第7条 個人が昭和42年1月1日において有する旧法第2章第2節第2款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなったものを除く。)は、それぞれ新法第2章第2節第2款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。
2 新法第28条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第8条 新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第9条 旧法第28条第1項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第3項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第1項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(譲渡所得に関する経過規定)
第10条 新法(附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第18条において同じ。)第31条、第32条、第33条(第4項を除く。)、第33条の2、第38条の2及び第38条の12の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
2 新法第34条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で新法第31条又は第32条の規定の適用を受けたものに係る新法第34条第1項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で旧法第31条又は第32条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。
3 新法第33条第4項の規定は、施行日以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)
第12条 新法第42条の2第4項の規定は、施行日以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第13条 新法第42条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に旧法第42条の4第1項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第14条 新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第43条第1項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第43条の規定の例によるものとする。
2 新法第46条第1項第2号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第46条の規定の例によるものとする。
3 新法第46条の2(第7項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第46条の2第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4 法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第44条第1項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和42年5月31日」とあるのは、「昭和42年6月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
(法人の準備金に関する経過規定)
第15条 法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第3章第2節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第3章第2節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。
2 新法第56条の3の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
3 新法第56条の4の規定は、同条第1項に規定する法人が施行日以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第16条 新法第58条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)
第17条 新法第61条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第18条 新法第64条から第65条の3までの規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第19条 新法第66条の2及び第66条の4の規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合について適用する。
2 新法第66条の2第1項に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、旧法第66条の3及び第66条の4の規定は、なおその効力を有する。
(石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)
第20条 新法第66条の11の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。
(砂糖消費税の特例に関する経過規定)
第21条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった砂糖消費税については、なお従前の例による。
(通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)
第22条 昭和42年6月30日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第24条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和42年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第22条 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第3号の2に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第43条第1項の表の第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第2項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第78条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月27日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月29日法律第97号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月29日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第16条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年4月20日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和43年分以後の所得税について適用し、昭和42年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間外貨債の利子に関する経過規定)
第3条 内国法人が昭和43年3月31日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条の2第2号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
第4条 個人が、昭和41年4月1日から昭和43年3月31日までの間に、旧特定設備(旧法第10条第1項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 個人が、旧特定設備で昭和42年8月31日以後に旧法第10条第1項の規定の適用を新たに受けることができることとなったもののうち政令で定める設備につき、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和43年3月31日」とあるのは「昭和44年3月31日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第23号)附則第4条第2項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第5条 個人が新法第13条の3第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第4項第4号に掲げる取引に新たに該当することとなったもの又は同項第11号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和43年4月1日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
(個人の準備金に関する経過規定)
第6条 個人の昭和43年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和42年12月31日における価格変動準備金の金額と昭和43年12月31日において旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和43年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和42年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第4条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第19条第1項第1号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が前年12月31日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和47年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 その年12月31日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 前年12月31日における価格変動準備金の金額から同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第7条 新法第21条の規定は、昭和43年4月1日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
第8条 新法第40条の規定は、個人が昭和43年4月1日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第9条 新法第41条の13の規定は、昭和43年4月1日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第11条 法人が、昭和41年4月1日から昭和43年3月31日までの間に、旧特定設備(旧法第42条の4第1項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 法人が、旧特定設備で昭和42年8月31日以後に旧法第42条の4第1項の規定の適用を新たに受けることができることとなったもののうち政令で定める設備につき、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和43年3月31日」とあるのは「昭和44年3月31日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第23号)附則第11条第2項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
3 新法第42条の5の規定は、法人が昭和43年4月1日以後に行なった同条第1項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なった旧法第42条の5第1項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
4 昭和43年4月1日前に旧法第42条の5第1項に規定する特定合併を行なった法人で、同日以後に新法第42条の5第1項に規定する特定合併を行なったもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第12条 新法第43条の規定は、法人が昭和43年4月1日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が新法第46条の2第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第3項第4号に掲げる取引に新たに該当することとなったもの又は同項第11号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和43年4月1日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
3 法人が、昭和43年4月1日前に開始した事業年度において新法第45条の2第1項、第48条の2第1項又は第51条の2第1項に規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第46条第1項、第46条の2第1項、第52条の3及び第52条の4第1項の規定中新法第45条の2、第48条の2又は第51条の2に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。
(法人の準備金に関する経過規定)
第13条 昭和43年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第10条第1項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和43年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第12条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第53条第1項第1号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和48年4月1日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
3 新法第56条の規定は、同条第1項に規定する内国法人が昭和43年4月1日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
4 新法第56条の7第1項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第3項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第58条の4の規定は、適用しない。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第14条 新法第58条の規定は、昭和43年4月1日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
第15条 法人の昭和43年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第58条の3の規定の適用については、同条第1項中「昭和43年3月31日まで」とあるのは、「昭和43年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第16条 新法第68条の2の規定は、昭和43年4月1日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
第17条 新法第47条、第61条、第64条から第65条の5まで、第65条の7から第66条まで、第66条の11及び第67条の3の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第18条 次に掲げる登記で昭和44年3月31日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第77条の3に規定する農業生産法人が、昭和38年4月1日から昭和43年3月31日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
 旧法第78条の3に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和40年4月1日から昭和43年3月31日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
 昭和41年4月1日から昭和43年3月31日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第81条の3第2項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記
附則 (昭和43年6月21日法律第104号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和44年4月8日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第13条の2、第45条の2及び第66条の2から第66条の4までの改正規定(第66条の2第1項第2号及び第66条の4第1項第2号の改正規定を除く。)並びに同法第81条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和44年法律第36号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和44年分以後の所得税について適用し、昭和43年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)
第3条 新法第5条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
2 昭和44年3月31日までの間に支払った改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条の3に規定する利子については、なお従前の例による。
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第4条 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に旧法第13条の2第1項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日の属する年以後の各年においては、この限りでない。
2 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第13条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年の1月1日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)による改正前の租税特別措置法第13条の2第1項の承認のあった日の属する年の1月1日」とする。
(個人の準備金等に関する経過措置)
第5条 附則第12条第3項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る新法第20条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第5条第1項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
2 旧法第28条に規定する個人が昭和44年1月1日から同年3月31日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条 新法第21条の規定は、昭和44年4月1日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新法第33条から第33条の4まで及び第38条の規定は、昭和45年1月1日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第33条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
2 旧法第31条第2項(旧法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項若しくは第2項、第38条の3第2項又は第38条の6第1項若しくは第3項の規定の適用を受けた者については、旧法第33条の3、第36条第2項から第5項まで、第38条の4又は第38条の7の規定は、なおその効力を有する。
3 旧法第31条、第32条第1項若しくは第2項、第35条第1項若しくは第2項、第36条第1項、第38条の3第1項若しくは第2項又は第38条の6第1項から第3項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第34条、第37条、第38条の5又は第38条の8に規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。
4 都市計画法の施行後においては、旧法第38条の13第4項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第34条の2第2項第5号に規定する事業に該当するものとみなす。
(昭和44年分等の譲渡所得等の課税の特例)
第8条 個人が、昭和44年1月1日から同年12月31日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。
 旧法第31条から第33条の2まで、第35条、第36条第1項、第38条から第38条の3まで、第38条の6、第38条の9、第38条の12若しくは第38条の13の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、新法第31条第1項に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第22条、第89条及び第91条並びに第165条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。
 新法第31条から第33条の4まで、第34条から第37条まで、第37条の4又は第38条の規定の適用を受けること。この場合において、新法第31条第1項中「昭和45年1月1日」とあるのは「昭和44年1月1日」と、「昭和45年分」とあるのは「昭和44年分、昭和45年分」と、新法第32条第1項中「昭和45年1月1日」とあるのは「昭和44年1月1日」と、「所得税法第33条第3項第1号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第14号)による改正後の所得税法第33条第3項第1号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第37条及び第37条の4中「昭和45年1月1日」とあるのは「昭和44年1月1日」とするものとし、新法第34条の規定の適用については、都市計画法の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。
2 前項第2号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
3 個人が、昭和44年1月1日から、施行日から起算して2年を経過する日までの間に、その有する新法第31条第1項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第31条及び第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 昭和44年1月1日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第1項第2号の規定にかかわらず、新法第32条第1項中「所得税法第33条第3項第1号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第14号)による改正前の所得税法第33条第3項第1号」と、「同法第22条」とあるのは「所得税法第22条」とする。
 施行日以後2年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があったものとみなして所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第33条第3項の規定を適用した場合に同項第2号の規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が新法第32条第1項(第1項第2号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であっても、当該譲渡所得は、同条第1項の規定に該当しないものとみなす。
4 第1項第1号の規定により旧法第31条第1項第1号、第38条の3第1項第1号又は第38条の13の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧法第31条第1項第1号 都市計画法(大正8年法律第36号) 都市計画法(昭和43年法律第100号)
旧法第38条の3第1項第1号 建築基準法第48条第1項の規定により同項の用途地域として指定され 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画が定められ
旧法第38条の13第4項 住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する事業主が行なう同条第2項に規定する住宅地造成事業 都市計画法第29条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第2条第2項に規定する住宅地造成事業で同法第4条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する事業主が行なうものを含む。)
住宅地造成事業に関する法律第2条第5項 都市計画法第4条第9項又は旧住宅地造成事業に関する法律第2条第5項
施行地区 開発区域又は施行地区
5 第1項第2号の規定により新法第33条第1項第1号又は第34条の2第2項第1号、第3号若しくは第5号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新法第33条第1項第1号 都市計画法(昭和43年法律第100号) 都市計画法(大正8年法律第36号)
新法第34条の2第2項第1号 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画が定められ 建築基準法第48条第1項の規定により同項の用途地域として指定され
新法第34条の2第2項第3号 都市計画法第56条第1項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
新法第34条の2第2項第5号 都市計画法第29条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する事業主が行なう同条第2項に規定する住宅地造成事業
都市計画法第4条第9項に規定する 住宅地造成事業に関する法律第2条第5項に規定する
開発区域 施行地区
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第9条 新法第41条の2第1項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和44年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却等に関する経過措置)
第11条 新法第43条の規定は、法人が昭和44年4月1日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に旧法第45条の2第1項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。
3 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第45条の2第1項の規定の適用については、同項中「その事業年度開始の日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)による改正前の租税特別措置法第45条の2第1項の承認のあった日を含む事業年度開始の日」とする。
4 法人が、旧法第46条第1項第3号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和44年4月1日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用を受ける法人が、昭和44年4月1日以後に開始する事業年度について、新法第46条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第51条の2まで」とあるのは、「、次条から第51条の2まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第11条第4項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 旧法第55条第1項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、新法第54条の規定は、昭和44年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和44年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第1項の規定の適用については、同項中「昭和39年4月1日」とあるのは「昭和44年4月1日」と、「1000分の11」とあるのは「1000分の10」とする。
2 旧法第55条第1項に規定する特定商工組合が昭和44年3月31日を含む事業年度終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第3項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の特定商工組合が昭和44年3月31日を含む事業年度終了の日において有する旧法第55条第1項の中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後1年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る新法第54条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第12条第3項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
4 新法第56条の5の規定は、同条第1項に規定する法人が昭和44年4月1日以後に同項に規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第13条 新法第58条の規定は、昭和44年4月1日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第64条から第65条の2まで及び第65条の5の規定は、昭和45年1月1日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第3項において同じ。)に係る法人税について適用する。
2 法人が昭和44年12月31日以前に旧法第64条から第65条の3までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
3 法人が昭和44年4月1日から同年12月31日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第64条及び第65条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧法第64条第1項第3号 土地区画整理事業 土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業
同法第94条 土地区画整理法第94条
第91条第3項又は第92条第3項 第90条
ものに限る。) ものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第9項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかったことにより支払われるものを除く。)
旧法第65条の3第1項 含む。) 含むものとし、第65条第1項第2号に規定する換地処分(以下この項及び第6項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。)
資産(以下この項 資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項
譲渡直前の帳簿価額 譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
その該当することとなった資産 その該当することとなった資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)
旧法第65条の3第6項 該当することとなったもの 該当することとなったもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)
4 新法第65条の3の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第65条の4の規定は昭和44年4月1日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和44年4月1日から昭和45年12月31日までの間に旧法第65条の4第1項第1号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第65条の3第1項又は第65条の4第1項の規定の適用については、これらの規定中「第65条の6から第65条の8まで」とあるのは、「第65条の6から第65条の8まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第65条の4から第65条の6まで(改正法附則第14条第7項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
5 前項の場合において、新法第65条の4の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新法第65条の4第1項第1号 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画が定められ 建築基準法第48条第1項の規定により同項の用途地域として指定され
新法第65条の4第1項第3号 都市計画法第56条第1項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
新法第65条の4第1項第5号 都市計画法第29条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 住宅地造成事業に関する法律第4条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する事業主が行なう同条第2項に規定する住宅地造成事業
都市計画法第4条第9項に規定する 住宅地造成事業に関する法律第2条第5項に規定する
開発区域 施行地区
6 都市計画法の施行後においては、旧法第38条の13第4項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第65条の4第1項第5号に規定する事業に該当するものとみなす。
7 法人が昭和45年3月31日以前に旧法第65条の4第1項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第65条の6に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第65条の4から第65条の6までの規定は、なおその効力を有する。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第15条 新法第70条の6の規定は、昭和44年1月1日以後に同条に規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。
(登録免許税に関する経過措置)
第16条 新法第72条から第74条まで、第78条の2及び第79条から第80条の2までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
2 昭和44年3月31日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第73条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(間接税の特例に関する経過措置)
第17条 施行日前に旧法第87条又は第88条の規定により課した、又は課すべきであった酒税又は物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、旧法第87条第1項に規定する外航船等に現存する酒類又は旧法第88条第1項の指定飲料若しくは第2種の指定物品で、旧法第87条第1項又は第88条第1項の規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ新法第87条第1項又は第88条第1項の規定の適用を受けて新法第87条第1項に規定する外航船等に積み込まれた酒類又は新法第88条第1項の指定物品とみなして、新法を適用する。
3 新法第90条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
4 新法第90条の3の規定は、昭和44年4月1日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出された同条第1項に規定する第1種甲類の砂糖についても適用する。
5 施行日前に課した、又は課すべきであった砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第22条 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで 略
 租税特別措置法
2 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の地方税法第73条の14第7項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附則 (昭和45年3月27日法律第5号)
この法律は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月28日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月13日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年4月24日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第51号)の施行の日から、附則第7項及び第8項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)の施行の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
8 改正後の租税特別措置法第12条の2及び第45条の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の昭和45年5月1日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の租税特別措置法第12条の2第1項又は第45条第1項に規定する工業用機械等について適用する。
附則 (昭和45年4月30日法律第38号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、第28条の2及び第51条の2の改正規定、第56条の2の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びに第56条の3の改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 昭和45年5月1日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであった利子所得については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和45年12月31日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が1年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年4月30日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第1項から第4項までの規定中「昭和45年4月30日まで」とあるのは、「昭和45年12月31日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
3 内国法人が昭和45年4月30日までに発行した旧法第7条の2に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第4条 施行日前に支払を受けるべきであった配当所得については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和45年12月31日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が1年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年4月30日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第8条の2第1項から第4項まで及び第8条の3第1項中「昭和45年4月30日まで」とあるのは、「昭和45年12月31日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。
3 個人の昭和45年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第36号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項の規定の適用については、旧法第8条の5の規定の例によるものとする。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第5条 個人が昭和45年1月1日から同年3月31日までの間に旧法第10条第1項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 旧法第10条第1項の政令で定める事業(昭和45年3月31日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年4月1日から昭和47年3月31日までの間に、同項に規定する特定設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和45年3月31日」とあるのは、「昭和47年3月31日」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新法第11条又は第12条の2の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第11条第1項又は第12条の2第1項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第11条第1項又は第12条の2第1項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 旧法第13条第1項第2号に掲げる場合に該当する個人の昭和45年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第13条の3の規定の適用については、同条に規定する第13条第1項又は第2項には、なおその効力を有するものとされる旧法第13条第1項又は第2項の規定を含むものとする。
(個人の準備金等に関する経過措置)
第7条 旧法第20条の2の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和46年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 旧法第28条の2に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第14条第4項の規定によりその例によるものとされる旧法第56条の3第1項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第8条 新法第40条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第9条 施行日前に発行された割引債(旧法第41条の12第1項に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(同条第1項に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和45年12月31日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあっては、施行日から昭和46年3月31日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、旧法第41条の12第1項中「昭和45年4月30日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあっては、昭和42年10月1日から昭和45年4月30日」とあるのは「昭和45年12月31日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあっては、昭和42年10月1日から昭和46年3月31日」と、同条第2項、第3項、第5項及び第6項中「昭和45年4月30日」とあるのは「昭和45年12月31日」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第10条 新法第41条の13の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第41条の13に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第12条 旧法第42条の4第1項の政令で定める事業(昭和45年3月31日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年4月1日から昭和47年3月31日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和45年3月31日」とあるのは、「昭和47年3月31日」として、同条の規定の例によるものとする。
2 法人が昭和41年4月1日から昭和45年3月31日までの間に旧法第42条の5第1項に規定する特定合併を行なった場合については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する事業を営む法人が昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に行なった旧法第42条の5第1項に規定する政令で定める特定合併については、同項中「昭和45年3月31日」とあるのは、「昭和46年3月31日」として、同条の規定の例によるものとする。
4 前項の規定により旧法第42条の5の規定の例によるものとされる合併については、新法第46条の3の規定は、適用しない。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新法第43条(第1項の表の第9号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第43条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第43条第1項(同項の表の第8号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第9号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第43条第1項の表の第8号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3 新法第45条の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供した同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 旧法第46条第1項第2号に掲げる場合に該当する法人の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の規定の適用を受ける法人が昭和45年4月1日以後に開始する事業年度について新法第46条の2又は第46条の3の規定の適用を受ける場合には、新法第46条の2第1項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第13条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第46条(以下「旧法第46条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第46条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条(旧法第46条を含む。第5項において同じ。)」と、同条第5項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項若しくは旧法第46条第1項」とする。
6 旧法第51条の2第1項に規定する事業協同組合等が、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間に、同項に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年4月1日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
7 前項の規定の適用を受ける法人が昭和45年4月1日以後に開始する事業年度について新法第46条の2、第46条の3又は第51条の2の規定の適用を受ける場合には、新法第46条の2第1項及び第46条の3第4項中「第51条の2まで」とあるのは「第51条の2まで若しくは改正法附則第13条第6項」と、新法第51条の2第2項中「若しくは第47条から前条まで」とあるのは「、第47条から前条まで若しくは改正法附則第13条第6項」とする。
(法人の準備金等に関する経過措置)
第14条 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第56条第1項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第56条第1項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人が施行日以後に新法第55条第1項又は第56条第1項に規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
3 旧法第56条の3第1項に規定する特定織布業商工組合が昭和42年6月1日から昭和45年3月31日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第2項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
4 前項の特定織布業商工組合が昭和45年4月1日から同年9月30日までの間に旧法第56条の3第1項の承認を受けた場合には、同項中「昭和45年3月31日」とあるのは、「昭和45年9月30日」として、同条の規定の例によるものとする。
5 新法第56条の5の規定は、施行日以後に新法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第56条の5第1項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に旧法第43条第1項の表の第8号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
6 旧法第56条の6の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和46年3月13日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7 新法第56条の6の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。
(協業組合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 旧法第62条に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、昭和42年6月1日から昭和45年3月31日までの間に、その組織を変更して協業組合となった場合における当該協業組合の同年4月1日以後に開始する事業年度の所得の金額及び法人税の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第46条第1項第1号」とあるのは「第46条第1項」と、「第42条」とあるのは「第42条の2」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第65条の4第1項第4号の規定は、法人が施行日以後に行なう同号の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なった当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第17条 旧法第66条の2第1項第4号又は第66条の4第1項第5号に規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第66条の4第1項第5号中「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「第6条第2項」とあるのは「第6条第3項」とする。
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第18条 新法第68条の2の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第68条の2に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第19条 新法第73条、第74条第2項及び第78条の3第1項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 次に掲げる承認又は認定に係る旧法第81条各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和38年法律第118号)第5条第1項又は第6条第1項の規定による承認
 中小漁業振興特別措置法(昭和42年法律第59号)第6条第1項の規定による認定
(政令への委任)
第20条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和46年3月31日法律第20号) 抄
1 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第4条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定 昭和47年1月1日
 第12条の2第1項第1号及び第34条の3第1項の改正規定、第37条第1項の表の第6号の次に1号を加える改正規定、第45条第1項第1号の改正規定並びに第65条の6第1項の表の第6号の次に1号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日
 第16条の次に1条を加える改正規定及び第51条の2の次に1条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日
 第28条の2の次に1条を加える改正規定及び第67条の3の次に1条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日
 第81条の改正規定中卸売市場法(昭和46年法律第35号)第73条第1項の規定に係る部分 同法の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第3条 新法第4条の規定は、昭和47年1月1日以後に購入する同条第1項に規定する国債について適用する。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)の施行地に住所を有する個人が、昭和47年1月1日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第4条の要件に従って購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 新法第4条の2の規定は、昭和47年1月1日以後に預入、信託又は購入をする同条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第4条 新法第11条及び第11条の2の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供する新法第11条第1項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第11条第1項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2 新法第16条の2の規定は、個人が附則第1条第3号に掲げる日以後に新法第16条の2第1項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
3 新法第18条の2の規定は、個人が施行日以後に納付する同条第1項に規定する事業者負担金について適用する。
(青色申告者の昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第5条 昭和45年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和46年分の所得税については、所得税法第104条第1項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号)附則第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和45年分の同条第1項第2号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
40万円未満の金額 5000円
40万円以上95万円未満の金額 1万円
95万円以上130万円未満の金額 1万5000円
130万円以上160万円未満の金額 2万円
160万円以上350万円未満の金額 3万円
350万円以上505万円未満の金額 4万円
505万円以上1000万円未満の金額 5万円
1000万円以上8000万円未満の金額 6万円
8000万円以上の金額 7万5000円
(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
第6条 個人の昭和46年分の所得税については、新法第20条第1項中「昭和46年4月1日」とあるのは、「昭和46年1月1日」として、同条の規定を適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
第8条 個人が昭和46年1月1日から昭和47年12月31日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第30条の2第1項中「昭和46年12月31日」とあるのは「昭和47年12月31日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和46年法律第22号)による改正後の租税特別措置法第30条の2第1項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第37条第1項の表の第2号又は第4号の規定は、それぞれ個人が大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和45年法律第134号)又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なった当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条 新法第41条の2第1項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第41条の2第1項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 新法第41条の4の規定は、昭和46年1月1日以後に支払うべき所得税法第190条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。
3 新法第41条の5及び第41条の6の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなった場合について適用し、同日前に旧法第41条の4又は第41条の5の規定に該当する場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却等に関する経過措置)
第12条 新法第43条及び第43条の2の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第43条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2 旧法第50条第1項に規定する法人が施行日前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。
3 新法第51条の3の規定は、法人が附則第1条第3号に掲げる日以後に新法第51条の3第1項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
4 新法第52条の2の規定は、法人が施行日以後に納付する同条第1項に規定する事業者負担金について適用する。
(法人の準備金等に関する経過措置)
第13条 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第54条第1項中「昭和46年3月31日まで」とあるのは、「昭和46年3月31日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
2 新法第55条又は第56条の規定は、法人が施行日以後に新法第55条第1項に規定する特定株式等又は新法第56条第1項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等又は旧法第56条第1項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第55条第5項及び第11項並びに第56条第10項の規定の例にもよるものとする。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第55条第1項に規定する特定株式等又は旧法第56条第1項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第55条第1項に規定する特定法人又は旧法第56条第1項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第55条第1項に規定する特定株式等又は新法第56条第1項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第55条第1項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第56条第1項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第55条第1項又は第56条第1項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第14条 新法第58条の規定は、施行日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第64条第1項第3号の3及び第2項第2号、第65条の2第3項第1号並びに第65条の4第1項第2号及び第3号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なった当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第65条の6第1項の表の第2号又は第4号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なった当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第66条の2第1項第1号並びに第66条の4第1項第1号及び第2項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第66条の2第1項第1号又は第66条の4第1項第1号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第17条 新法第67条の4の規定は、法人が昭和46年1月1日以後に交付(同条第1項の支払を含む。)を受ける同項に規定する交付金等について適用する。
(相続税に関する経過措置)
第18条 新法第70条の2の規定は、昭和46年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第19条 新法第72条第2項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第79条の規定は、施行日以後に新造される同条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 旧機械工業振興臨時措置法(昭和31年法律第154号)第12条の2第1項の規定による承認に係る旧法第81条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
(間接税に関する経過措置)
第20条 施行日前に課した、又は課すべきであった物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第4条第4項の規定は、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第11条第8項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月1日法律第30号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月3日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の2第1項第8号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の2第1項第8号に規定する認可を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年5月10日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和46年12月16日法律第125号)
1 この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第16条の2の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
3 新法第28条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和43年分又は昭和44年分若しくは昭和45年分である場合における同条第1項の規定により読み替えられた所得税法第140条又は第141条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第14号)附則第6条又は所得税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第36号)附則第6条第1項若しくは第2項の規定に準じて計算した所得税の額による。
4 新法第51条の3の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に新法第51条の3第1項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
5 新法第68条の3に規定する内国法人の昭和46年8月16日から施行日以後1月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第2条第20号に規定する欠損金額に係る新法第68条の3の規定により読み替えられた法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
6 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
7 前項の規定に該当する内国法人で第5項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第5項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第5章第2節、第58条から第62条まで、次条、附則第8条、附則第10条及び附則第19条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月15日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第12条の2の改正規定、第34条の3の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第11条第1項の規定に係る部分、第45条の改正規定及び第55条の次に1条を加える改正規定 同法の施行の日
 第16条の2及び第51条の3の改正規定 工業再配置促進法の施行の日
 第34条の2第2項に1号を加える改正規定及び第65条の4第1項に1号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日
 第34条の3の改正規定中土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法の一部を改正する法律(昭和47年法律第37号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和47年分以後の所得税について適用し、昭和46年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第3条 新法第4条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第1項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項に規定する国債については、なお従前の例による。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第4条 内国法人が昭和47年3月31日以前に発行した旧法第7条の2に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2 居住者又は内国法人が旧法第7条の3に規定する外国通貨による借入金につき昭和47年3月31日以前に支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
3 非居住者が昭和47年3月31日以前に発行された旧法第41条の13に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条の規定は、個人が昭和47年4月1日以後にその事業の用に供する同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第11条第1項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2 新法第12条の2の規定(沖縄振興開発特別措置法第11条第1項又は第23条第1項の規定に係る部分に限る。)は、個人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第12条の2第1項に規定する工業用機械等について適用する。
3 個人の昭和39年4月1日から昭和47年3月31日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第13条の3第1項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和49年3月31日」とあるのは、「昭和47年3月31日」として、同条の規定の例による。
(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
第6条 施行日において昭和46年から繰り越された旧法第18条の3第1項に規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。
2 前項の規定により取りくずした金額及び昭和47年1月1日から施行日の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、昭和47年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第21条の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による昭和47年4月1日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第13条の3第4項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。
(土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)
第8条 昭和47年3月31日以前に旧法第25条第1項に規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなった土地における同条に規定する菜種等の播種又は植付けにより生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第28条の3の規定は、個人が施行日以後に同条第1項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に旧法第28条の3第1項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第3項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年1月1日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条 新法第41条の2第2項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新法第43条の規定は、法人が昭和47年4月1日以後にその事業の用に供する同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2 新法第45条の規定(沖縄振興開発特別措置法第11条第1項又は第23条第1項の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用する。
3 法人の昭和39年4月1日から昭和47年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度の旧法第46条の2第1項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和49年3月31日」とあるのは、「昭和47年3月31日」として、同条の規定の例による。
4 新法第48条の2の規定は、同条第1項に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する原油備蓄施設について適用し、旧法第48条の2第1項に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供した同項に規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。
(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
第13条 新法第56条の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第56条第1項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第14条 新法第58条の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による昭和47年4月1日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第46条の2第3項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第65条の3又は第65条の4の規定は、法人が昭和47年4月1日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なった旧法第65条の3又は第65条の4の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条 旧法第66条の2第1項第6号に規定する法人が同号に規定する勧告を受けた場合については、なお従前の例による。
(硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置)
第17条 旧法第66条の9第1項に規定する硫安製造者が施行日前に同項に規定する会社に対して硫安を販売したことにより生じた売掛金を有する場合及び当該会社が同日前に当該硫安製造者から硫安を購入したことにより生じた買掛金を有する場合については、なお従前の例による。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第18条 新法第67条の4の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第67条の4第1項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第3項中「次項」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常2年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」として、同条の規定の例による。
(利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
第19条 旧法第68条の2に規定する外国法人が昭和47年3月31日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかった場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 昭和47年4月30日以前に新法第68条の2第1項に規定する適用年度に係る新法第2条第2項第11号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年4月30日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあっては、新法第68条の2の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかったものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第24条又は第26条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法第68条の2の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなった事項につき、昭和47年5月31日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第68条の2第8項の規定は、適用しない。
(贈与税に関する経過措置)
第21条 新法第70条の4の規定は、昭和47年4月1日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税について適用し、同日前に旧法第70条の4の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第22条 新法第74条第1項又は第2項の規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ昭和47年4月1日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。
2 新法第77条、第77条の5又は第78条の3第1項の規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
3 昭和47年3月31日以前に旧法第77条の2に規定する開拓者が同条に規定するあっせんにより取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 昭和47年3月31日以前に合併をした法人の当該合併に係る旧法第81条の3第1項に規定する登記又は同条第2項に規定する登記で当該合併後1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
第23条 新法第90条の規定は、昭和47年4月1日以後施行日の前日までに揮発油の製造場から移出された同条第1項第2号に掲げる用途に供される揮発油についても適用する。
2 昭和47年3月31日以前に旧法第90条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第90条の2第1項の承認を受けて保税地域から引き取られた航空機の燃料用の揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第25条 個人の昭和43年から昭和46年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和44年改正法」という。)附則第4条第3項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第4項中「昭和49年」とあるのは「昭和47年」と、「第13条の3第6項」とあるのは「第13条の3第1項中「昭和49年3月31日」とあるのは「昭和47年3月31日」と、同条第6項」として、同条第3項及び第4項の規定の例による。
2 個人の改正前の昭和44年改正法附則第6条第2項に規定する輸入貨物の運送による昭和47年3月31日以前の収入金額については、なお従前の例による。
3 法人の昭和44年4月1日から昭和47年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度に係る改正前の昭和44年改正法附則第11条第6項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第8項中「第46条の2第5項」とあるのは、「第46条の2第1項中「昭和49年3月31日」とあるのは「昭和47年3月31日」と、同条第5項」として、同条第6項から第8項までの規定の例による。
4 法人の改正前の昭和44年改正法附則第13条第2項に規定する輸入貨物の運送による昭和47年3月31日以前の収入金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月13日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月24日法律第37号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日法律第78号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月15日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法第54条の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が10億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第54条第1項中「昭和49年3月31日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第125号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
3 前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第54条第1項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第6項から第9項まで及び第12項から第14項までの規定の例によるものとする。
附則 (昭和48年4月21日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第11条第1項の表に1号を加える改正規定及び第43条第1項の表に1号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日
 第34条第2項第1号及び第65条の3第1項第1号の改正規定中地域振興整備公団に係る部分 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和49年法律第69号)の施行の日
 第34条の2第2項に2号を加える改正規定中同項第5号に係る部分及び第65条の4第1項に2号を加える改正規定中同項第5号に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第8号)の施行の日
 第66条の10第1項の改正規定 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第28号)附則第1項第2号に掲げる日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和48年分以後の所得税について適用し、昭和47年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新法第11条第1項の表の第2号、第5号及び第6号の規定は、個人が昭和48年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2 新法第11条第1項の表の第8号の規定は、個人が昭和48年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項の表の第6号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 個人が昭和48年4月1日から昭和51年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をする旧法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第3号から第5号まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号。以下「昭和50年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和50年新法」という。)第11条第1項の表の第1号から第9号まで」と、「4分の1」とあるのは「4分の1(昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の16とし、同年4月1日から昭和51年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の8とする。)」として、同条の規定の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和50年新法」という。)第12条から第13条の2まで、第16条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、昭和50年新法第12条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「昭和48年改正法」という。)附則第3条第3項を含む。)」と、昭和50年新法第12条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和48年改正法附則第3条第3項を含む。)」と、昭和50年新法第12条の3第1項、第13条第1項、第13条の2第1項、第16条の2第2項、第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和48年改正法附則第3条第3項を含む。)」とする。
5 新法第12条の規定は、個人が昭和48年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第1項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第12条第1項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 個人が旧法第13条第1項の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和49年分以前の年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「第11条から前条まで」とあるのは、「第11条(昭和48年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第11条及び昭和48年改正法附則第3条第3項を含む。)から前条まで、新法第13条」として、同条の規定の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第4条 昭和48年分の所得税については、新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第3項において「昭和48年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第1項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 昭和47年12月31日において旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第23号。以下「昭和43年改正法」という。)附則第6条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
 昭和48年12月31日において旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和48年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和47年分とみなした場合に昭和43年改正法附則第6条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた個人の昭和50年新法第19条第1項の規定により計算した金額の合計額がその年の前年12月31日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和49年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(昭和50年までの各年に限る。)においては、同条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 次に掲げる金額の合計額
 その年12月31日において昭和50年新法第19条第1項の規定により計算した金額の合計額
 その年の前年12月31日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和50年新法第19条第1項の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
 その年12月31日において昭和50年新法第19条第1項のたな卸資産につき旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和48年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和47年分とみなした場合に昭和43年改正法附則第6条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
3 前2項の規定は、昭和48年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和48年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があった場合においても、その添附がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第5条 新法第25条の2第1項に規定する居住者は、昭和48年分の所得税につき、その者の選択により、昭和48年の中途の月(同年7月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第25条の2の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第2項第1号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する選択開始月から昭和48年12月31日までの期間(次項第1号において「指定期間」という。)における」と、同条第3項第1号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。
2 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までに新法第25条の2第4項の書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和49年以後の各年分の所得税については、同項の書類とみなす。
3 第1項の選択をした者の昭和48年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新法第28条の6の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
 当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等
 当該個人が施行日以後に取得する新法第28条の6第1項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)
 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和49年4月1日
(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第29条の2第3項第2号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第32条第2項の規定は、昭和49年4月1日以後に同項に規定する株式の譲渡をする場合について適用する。
2 個人が施行日前に旧法第39条第1項の規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第9条 新法第41条の2第2項第2号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第41条の2第2項第2号の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新法第43条第1項の表の第2号、第5号、第6号及び第14号の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2 新法第43条第1項の表の第9号の規定は、昭和48年4月1日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3 新法第43条第1項の表の第12号の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項の表の第12号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 法人が昭和48年4月1日から昭和51年3月31日までの間に取得等をする旧法第43条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第5号から第7号まで」とあるのは「昭和50年新法第43条第1項の表の第1号から第9号まで」と、「4分の1」とあるのは「4分の1(昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の16とし、同年4月1日から昭和51年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の8とする。)」として、同条の規定の例による。
5 前項の規定の適用がある場合における昭和50年新法第44条から第46条まで、第50条から第51条の2まで、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8及び第67条の4並びに昭和49年改正法附則第13条第6項の規定の適用については、昭和50年新法第44条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和48年改正法附則第11条第4項を含む。)」と、昭和50年新法第45条第1項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和48年改正法附則第11条第4項を含む。)」と、昭和50年新法第45条の2第1項、第45条の3第1項、第46条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、第64条第6項(第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4第6項並びに昭和49年改正法附則第13条第6項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第46条の2第4項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和48年改正法附則第11条第4項を含む。)」とする。
6 法人が旧法第43条第1項の表の第2号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(新法第43条第1項の表の第14号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
7 法人が旧法第43条第1項の表の第3号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
8 新法第44条の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第1項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第44条第1項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 法人が旧法第46条第1項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和49年9月30日以前に終了する事業年度の同項に規定する資産の償却限度額の計算については、同項中「第43条から前条まで」とあるのは、「第43条(新法第43条及び昭和48年改正法附則第11条第4項を含む。)から前条まで、新法第46条」として、同条の規定の例による。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第46条の2の規定の適用については、同条第1項中「第45条の3」とあるのは「第45条の3、昭和48年改正法附則第11条第9項」と、同条第5項中「2分の1に相当する金額」とあるのは「2分の1に相当する金額又は昭和48年改正法附則第11条第9項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第46条第1項に規定する3分の1に相当する金額」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 昭和48年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下第3項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第3項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第1項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和43年改正法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。)
 改正事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和48年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和43年改正法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた法人の昭和50年新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和51年4月1日前に開始する各事業年度に限る。)においては、同条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 次に掲げる金額の合計額
 当該事業年度終了の日において昭和50年新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和50年新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
 当該事業年度終了の日において昭和50年新法第53条第1項の資産につき旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和48年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和43年改正法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
3 前2項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(昭和50年新法第2条第2項第11号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添附がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
4 新法第55条の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に同条第1項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等又は旧法第56条第1項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和49年3月31日」とあるのは、「昭和48年3月31日」として、旧法第55条又は第56条の規定の例による。
5 法人が昭和48年4月1日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等又は旧法第56条第1項に規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第1項の表の第5号又は第6号の上欄に掲げる法人が同条第4項第3号イに掲げる場合に該当することとなったときは、同号イ中「100分の80」とあるのは、「3分の2」とする。
6 昭和48年4月1日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人又は旧法第56条第1項に規定する資源開発株式等を発行している同項に規定する資源開発法人が同日以後に新法第55条第1項に規定する特定株式等を発行した場合において、旧法第55条第1項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第56条第1項に規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人が新法第55条第1項の規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
7 新法第56条の5の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に新法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第56条の5第1項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前に旧法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
(協同組合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 旧法第59条第1項又は第2項に規定する農林漁業組合が同条第1項に規定する整備終了の日(同条第2項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2 旧法第60条第1項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなっている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第14条 新法第63条の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの 施行日
 当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる新法第63条第1項第1号又は第2号に掲げる行為
 当該法人及び特殊関係者の間で行なわれる新法第63条第1項第4号の合併に係る同号に掲げる行為
 当該法人が施行日以後に取得する新法第63条第1項第1号に規定する土地等に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。)
 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和49年4月1日
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第64条及び第65条から第65条の5までの規定は、法人が昭和48年1月1日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なった当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に旧法第66条第1項の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第66条第1項第2号並びに第66条の3第1項第2号及び第2項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、旧法第66条の2第1項第3号又は第66条の4第1項第3号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第66条の2第1項第2号又は第66条の4第1項第2号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
第17条 附則第11条第4項の規定により旧法第43条の規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、旧法第66条の6中「第43条第1項」とあるのは、「第43条第1項(昭和48年改正法附則第11条第4項を含む。)」として、同条の規定の例による。
(法人のその他の特例に関する経過措置)
第18条 新法第66条の7の規定は、法人の附則第1条第4号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第68条に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。
(相続税に関する経過措置)
第19条 税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに新法第70条の6第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の5以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から4月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の2分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額を同項の規定に準じて変更することができる。
2 新法第70条の6第2項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。
(登録免許税に関する経過措置)
第20条 新法第72条、第73条第1項、第74条第1項及び第2項、第77条の2、第77条の6、第78条の2、第78条の3第2項並びに第81条第1項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和46年法律第17号)第14条第1項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第72条から第74条まで、第77条の2、第77条の6、第78条の2、第78条の3第2項及び第81条第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第79条の規定は、昭和48年4月1日以後に新造される同条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和48年3月31日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 中小企業近代化促進法第8条第1項の規定による承認に係る旧法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第81条第1項の規定(中小企業近代化促進法第8条第2項の規定に係る部分に限る。)は、同法第5条の2第1項に規定する中小企業構造改善計画で昭和48年4月1日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第81条第1項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和48年3月31日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第21条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった第88条の3に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月26日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和48年7月3日法律第45号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年7月5日法律第47号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項から第8項までの規定は、同日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正等)
7 前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第28条の4又は第68条の3の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に新法第3条第1項の認定を受けた個人で新法第4条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の租税特別措置法第68条の3に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に旧法第3条第1項の認定を受けた個人で旧法第4条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の租税特別措置法第68条の3に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。
8 前項に規定するもののほか、改正後の租税特別措置法第28条の4及び第68条の3の規定の適用に関し必要な経過措置は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和46年法律第125号)附則第3項及び第5項から第7項までの規定に準じ、政令で定める。
附則 (昭和48年9月1日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日法律第102号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第4条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第31条の2及び第34条の2第2項第1号の2の規定は、昭和48年分以後の所得税について適用する。
附則 (昭和48年10月1日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第18条、第52条及び第66条の5第1項の改正規定並びに第13条の2及び第45条の3の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第58号)の施行の日
 第28条の6第2項第3号、第34条第2項第1号、第63条第3項第3号及び第65条の3第1項第1号の改正規定並びに第34条の2第2項第1号の改正規定、第41条の2第1項の次に1項を加える改正規定及び第65条の4第1項第1号の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和50年法律第45号)の施行の日
 第33条第1項第3号の3及び第64条第1項第3号の3の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日
 第34条の2第2項に3号を加える改正規定中同項第8号に係る部分及び第65条の4第1項に3号を加える改正規定中同項第8号に係る部分 生産緑地法(昭和49年法律第68号)の施行の日
 第34条の2第2項に3号を加える改正規定中同項第9号に係る部分及び第65条の4第1項に3号を加える改正規定中同項第9号に係る部分 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行の日
 第37条第1項の表の第5号の次に1号を加える改正規定及び第65条の6第1項の表の第5号の次に1号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第8号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額国債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 新法第4条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第1項に規定する国債について適用する。
2 新法第4条第1項に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第4条の要件に従って購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 前項に規定する個人が、施行日において新法第4条第1項に規定する国債で昭和48年12月1日から施行日の前日までの間に同項に規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和49年12月31日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第4条第1項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第4項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第4条第1項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第1号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前項に定めるもののほか、旧国債に係る新法第4条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新法第4条の2の規定は、施行日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第1項に規定する財産形成貯蓄について適用する。
2 新法第4条の2第1項に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した旧法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第4条の2の要件に従って預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 前項に規定する勤労者が、施行日において新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で昭和48年12月1日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和49年12月31日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第4項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第2号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第3号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄に係る新法第4条の2の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)
第5条 内国法人が昭和49年3月31日以前に発行した旧法第7条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第6条 新法第11条第1項の表の第4号及び第5号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第11条第1項の表の第4号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第13条の2第1項第1号の規定は、昭和50年分以後の所得税について適用し、昭和49年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和49年分の所得税に係る旧法第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新法第13条の2第1項第2号の規定は、昭和49年分の所得税につき旧法第13条の2第1項第1号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。
4 個人が昭和41年4月1日から昭和49年3月31日までの間に取得し、又は建設した旧法第15条第1項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5 個人が昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に取得し、又は建設する旧法第15条第1項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和49年3月31日」とあるのは「昭和51年3月31日」と、「建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第17号。以下「昭和49年改正法」という。)附則第6条第5項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
6 前項の規定の適用がある場合における新法第13条、第13条の2、第16条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、新法第13条第1項、第13条の2第1項、第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第14条から第16条まで」とあるのは「第14条から第16条まで(昭和49年改正法附則第6条第5項を含む。)」と、新法第16条の2第2項中「第11条から前条まで」とあるのは「第11条から前条まで(昭和49年改正法附則第6条第5項を含む。)」とする。
7 旧法第28条又は第28条の2に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第14条第1項又は第2項の規定により従前の例によることとされる旧法第56条の2第1項又は第56条の3第1項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条 昭和49年分の所得税に係る新法第25条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項第1号 700万円 600万円
100分の34・1 100分の32・4
第3項第1号ロ 700万円 600万円
100分の60 100分の62
第5項第2号 700万円 600万円
2 新法第25条の2第4項の規定(同項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第37条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧法第37条第1項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
2 新法第40条の規定は、施行日以後にされる同条第1項に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第9条 新法第41条第1項の規定は、昭和49年1月1日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に旧法第41条第1項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条 新法第41条の3第3項第2号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第41条の2第2項の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 昭和48年12月31日以前に締結した契約に係る新法第41条の3第4項の規定の適用については、同項中「7年以上の期間」とあるのは、「昭和49年1月1日以後7年以上の期間」とする。
3 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第2章第5節第2款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税率等の特例に関する経過措置)
第12条 旧法第42条の規定は、法人の昭和45年5月1日から昭和49年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
2 新法第42条の規定は、同条第1項に規定する内国法人の昭和49年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の30」とあるのは「100分の28」と、「700万円」とあるのは「600万円」とし、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新法第43条第1項の表の第4号及び第5号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第4号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第12号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第43条第1項の表の第11号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3 新法第45条の3第1項第1号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第45条の3第1項第1号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 新法第45条の3第1項第2号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第45条の3第1項第1号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
5 法人が昭和45年5月1日から昭和49年3月31日までの間に、旧法第46条の2第1項に規定する特定合併を行った場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
6 法人で政令で定める事業を営むものが昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に、旧法第46条の2第1項に規定する特定合併を行った場合には、同項中「昭和49年3月31日」とあるのは「昭和51年3月31日」と、同条第2項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和49年改正法附則第13条第6項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第4項中「第51条の2」とあるのは「第51条」として、同条の規定の例による。
7 前項の規定の適用がある場合における新法第51条の2の規定の適用については、同条第2項中「第43条から前条まで」とあるのは、「第43条から前条まで(昭和49年改正法附則第13条第6項を含む。)」とする。
8 法人が昭和41年4月1日から昭和49年3月31日までの間に取得し、又は建設した旧法第48条第1項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
9 法人が昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に取得し、又は建設する旧法第48条第1項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和49年3月31日」とあるのは「昭和51年3月31日」と、「建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和49年改正法附則第13条第9項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第45条の3、第46条、第51条、第51条の2、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8及び第67条の4の規定の適用については、新法第45条の3第1項、第46条第1項及び第51条第2項中「第47条から第49条まで」とあるのは「第47条から第49条まで(昭和49年改正法附則第13条第9項を含む。)」と、新法第51条の2第2項中「第43条から前条まで」とあるのは「第43条から前条まで(昭和49年改正法附則第13条第9項を含む。)」と、新法第64条第6項(第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4第6項中「第47条から第51条まで」とあるのは「第47条から第51条まで(昭和49年改正法附則第13条第9項を含む。)」とする。
11 法人が昭和43年4月1日から昭和49年3月31日までの間に取得し、又は建設した旧法第48条の2第1項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和50年3月31日」とあるのは、「昭和49年3月31日」として、同条の規定の例による。
12 新法第51条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第51条第1項又は第51条の2第1項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。
13 新法第52条の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第52条第1項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条 旧法第56条の2第1項に規定する特定組合が昭和41年4月1日から昭和49年3月31日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
2 旧法第56条の3第1項に規定する特定下請組合が昭和45年5月1日から昭和49年3月31日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
3 新法第56条の3第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和49年4月1日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。
4 新法第56条の11第1項に規定する証券業を営む法人の昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の60」と、同項第2号中「100分の20」とあるのは「100分の25」とする。
5 新法第56条の12の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第64条、第65条の3、第65条の4及び第65条の6の規定は、法人が昭和49年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第63条、第65条の5及び第65条の7から第65条の9までの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 旧法第66条第1項第8号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から2年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第17条 新法第66条の5の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作する同条第1項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第66条の5第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第18条 新法第67条の4の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第19条 新法第77条第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第77条第1項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第78条の3第2項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第78条の3第2項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から2年を経過する日までの間にされた同法第73条第1項の規定による認定に係る旧法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記で当該認定があった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 旧法第81条第2項に規定する特定合併に係る同条第1項第2号又は第4号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第20条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第89条の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法第14条の2第1項 同法第14条の2第7項
揮発油税法第16条の4第1項 同法第16条の4第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
租税特別措置法第90条の2第1項 同法第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条
2 施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第14条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第89条の規定を適用する。
3 この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、4900円の揮発油税及び900円の地方道路税を課する。
4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和49年5月から9月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5 第3項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「58分の9」と、「287分の243」とあるのは「58分の49」として、これらの規定を適用する。
6 第3項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和48年改正法」という。)附則第3条第3項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和48年改正法附則第11条第4項及び第5項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第4項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月1日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第67号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日法律第101号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和50年法律第51号)の施行の日
 第16条の2、第18条第1項、第51条の2、第52条第1項及び第66条の5第1項の改正規定並びに附則第29条中第21条の改正規定
 第13条の2第1項、第45条の3第1項、第66条第1項第2号、第66条の3及び第81条の改正規定(「昭和50年3月31日」を改める部分を除く。)
 次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和50年法律第66号)の施行の日
 第33条第1項第1号及び第3号の2、第33条の3第2項及び第3項、第33条の6第1項並びに第64条第1項第3号の2の改正規定並びに第33条の4第1項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第65条第5項の改正規定(「第1項第3号」及び「次条第1項、第2項及び第7項」を改める部分を除く。)
 第34条第2項第1号及び第65条の3第1項第1号の改正規定中第1種市街地再開発事業に係る部分
 第34条の2第2項に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分及び第65条の4第1項に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分のうち、都市再開発法第7条の6第3項に係るもの並びに第65条第1項に2号を加える改正規定中同項第5号に係る部分のうち第2種市街地再開発事業に係るもの
 次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日
 第65条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定
 第33条第1項第3号、第34条第2項第1号、第64条第1項第3号及び第65条の3第1項第1号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第33条の3第1項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第21条第1項に係る部分
 第34条の2第2項に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分及び第65条の4第1項に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第8条第3項及び第21条第1項に係るもの並びに第65条第1項に2号を加える改正規定中同項第4号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの
 次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第39号)の施行の日
 第34条の3第2項第1号の改正規定及び第77条の4の改正規定(「5年」を改める部分を除く。)
 第33条の2第1項第2号及び第65条第1項第2号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項に係る部分
 第34条の3第2項に2号を加える改正規定中同項第6号に係る部分
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和50年分以後の所得税について適用し、昭和49年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 昭和50年3月31日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項又は第3条の3第1項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
2 新法第7条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した旧法第7条に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第4条 昭和50年3月31日までに支払を受けるべき旧法第8条の2第1項に規定する配当所得及び旧法第8条の4第1項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第1号、第4号及び第6号並びに新法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第11条第1項に規定する特定設備等又は新法第11条の2第1項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項に規定する特定設備等又は旧法第11条の2第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第6条 新法第19条第1項に規定する個人で昭和49年12月31日において旧法第19条第1項(附則第23条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「改正前の昭和48年改正法」という。)附則第4条第2項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第19条第1項第1号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和50年分及び昭和51年分の所得税に係る昭和51年改正法による改正後の租税特別措置法第19条第1項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の3分の2(昭和51年分の所得税にあっては、3分の1)に相当する金額との合計額とする。
(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第29条の2第3項第2号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2 新法第29条の2第3項第3号の規定は、昭和50年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第37条の4の規定は、個人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第37条の4の規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。
2 新法第39条第1項の規定は、昭和50年1月1日以後に開始した同項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
3 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第70条の4第10項の許可を受けて財産を物納した場合については、旧法第40条の3の規定の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第9条 昭和50年3月31日までに発行された旧法第41条の12第1項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第10条 昭和46年4月1日から昭和50年3月31日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第41条の13に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)
第12条 新法第42条及び第42条の2の規定は、新法第2条第2項第1号に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新法第43条第1項の表の第1号、第4号及び第6号並びに新法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第43条第1項に規定する特定設備等又は新法第43条の2第1項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項に規定する特定設備等又は旧法第43条の2第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第45条の3第1項第1号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第45条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新法第48条第1項の表の第1号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第51条第1項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第51条第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新法第52条の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第52条第1項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条 新法第53条第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第53条第1項(改正前の昭和48年改正法附則第12条第2項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第53条第1項第1号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和51年改正法附則第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和52年4月1日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和51年改正法による改正後の租税特別措置法第53条第1項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に36から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が36を超えるときは、36)を控除した数を乗じ、これを36で除して計算した金額との合計額とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 新法第55条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5 旧法第57条の6の規定は、同条第1項に規定する法人の昭和50年4月30日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
6 旧法第57条の6第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和50年5月1日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第2号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第6項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第2項、第3項及び第5項から第10項までの規定の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第64条及び第65条から第65条の6までの規定は、法人が昭和50年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第64条及び第65条から第65条の6までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第2号に掲げる日の前日までにおける新法第65条第1項第5号の規定の適用については、同号中「第1種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。
3 新法第65条の9の規定は、法人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の9の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第66条第1項第2号及び第66条の3第1項第2号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第66条第1項第2号又は第66条の3第1項第2号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第17条 新法第66条の4の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第18条 新法第66条の5第1項第2号の規定は、法人が附則第1条第1号に掲げる日以後に、新法第66条の5第1項第2号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第4条第3項第4号(同法第5条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもって取得し、又は製作する新法第66条の5第1項に規定する試験研究用資産について適用する。
(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
第19条 新法第66条の7の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項に規定する負担金について適用する。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第20条 新法第70条の4の規定は、昭和50年1月1日以後に行われる同条の規定に該当する同条第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2 昭和49年12月31日以前に行われた旧法第70条の4の規定の適用に係る同条第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第6項の規定の適用があった場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第7項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第1項の規定による納付の請求があった場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第70条の4の規定の適用については、同条第1項第1号中「)があった場合(第33条から第33条の3までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があった場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があった場合(第33条から第33条の3までの譲渡、設定又は消滅があった場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があった場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があった場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第9項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第10項及び第11項の規定は適用がないものとする。
3 新法第70条の4第15項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第1項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第70条の4第15項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があったことを知った場合について準用する。
4 新法第70条の5の規定は、昭和50年1月1日以後に新法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
5 旧法の規定による農地等の贈与者が昭和50年1月1日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第70条の5の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 新法第70条の6の規定は、昭和50年1月1日以後に相続又は遺贈により同条第1項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
7 新法第70条の7の規定は、昭和50年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した同条第1項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第70条の6第1項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第21条 新法第76条の2の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第76条の2に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 昭和50年3月31日以前に行われた旧法第77条第2項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の4第1項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第77条の4に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第78条の3第2項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第79条の規定は、施行日以後に新造される同条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第22条 物品税法別表第2種第7号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第88条の4第1項又は第2項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第24条 改正後の昭和48年改正法附則第3条第3項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同条第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和48年改正法附則第4条第2項の規定は、昭和50年分以後の所得税について適用し、昭和49年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 改正後の昭和48年改正法附則第11条第4項及び第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第4項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 改正後の昭和48年改正法附則第12条第2項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年6月21日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条及び第4条の改正規定、第6条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第5号に掲げる部分を除く。)、第7条の次に2条を加える改正規定中第7条の3に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第16条に2項を加える改正規定中同条第2項に係る部分並びに附則第11条中租税特別措置法第4条の2第1項及び第2項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定並びに同法第41条の3及び第41条の4の改正規定 公布の日
 第6条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び第4条の規定、附則第11条中租税特別措置法第4条の2第1項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(同項の表の所得税法第10条第6項の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条中所得税法第9条の改正規定 昭和51年1月1日
附則 (昭和50年7月15日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月25日法律第89号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第13条の2第1項第3号及び第2項第1号、第45条の3第1項第3号及び第2項第1号、第66条第1項第5号並びに第66条の3第1項第4号の改正規定並びに同条第2項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第6条第3項」を改める部分並びに第81条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)の施行の日
 第16条の2第1項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和46年法律第38号)第3条第1項」を改める部分及び同項第1号の改正規定、第51条の2第1項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第3条第1項」を改める部分及び同項第1号の改正規定、第66条第1項及び第66条の3第1項の改正規定中1号を加える部分並びに同条第2項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第7条第2項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和51年法律第84号)の施行の日
 第2章第3節に1条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
 第90条の4及び第90条の5の改正規定 昭和51年5月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和51年分以後の所得税について適用し、昭和50年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新法第11条第1項の表の第2号から第11号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項の表の第2号から第10号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に旧法第12条第1項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
3 新法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和54年3月31日までの間に新法第12条の2第1項の表の第2号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第3号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第2号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「6分の1」とあるのは「5分の1」と、同表の第3号中「3分の1」とあるのは「2分の1」と、「5分の1」とあるのは「4分の1」とする。
4 新法第12条の3第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の3第1項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和53年3月31日までの間に取得又は製作がされる新法第12条の3第1項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「6分の1」とあるのは、「5分の1」とする。
5 旧法第13条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和51年3月31日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
6 旧中小漁業振興特別措置法(昭和42年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第13条の2第1項第3号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内にその年12月31日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和42年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
7 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
8 新法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
9 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
10 旧法第16条の2第1項第2号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
11 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第4条 昭和51年分の所得税については、昭和51年12月31日において新法第19条第1項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
 昭和50年12月31日における価格変動準備金の金額
 昭和51年12月31日において旧法第19条第1項の規定により計算した金額(昭和51年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和50年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第4条第2項の規定又は附則第22条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第6条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
2 昭和51年分の所得税に係る新法第20条の2第1項の規定の適用については、同条第1項第1号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和51年4月1日から同年12月31日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年1月1日から同年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1000分の3(当該政令で定める業種に属する事業については、1000分の6)に相当する金額との合計額」とする。
3 旧法第20条の4の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和51年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第5条 昭和51年分の所得税に係る新法第21条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の55」とあるのは「昭和51年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の70(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の30とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の55」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第6条 個人が、昭和47年から昭和51年までの各年において旧法第28条の5第1項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
2 昭和47年から昭和51年までの各年のいずれか1以上の年において旧法第28条の5第1項に規定する準備金の積立てを行った個人が、昭和52年又は昭和53年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和47年4月1日から昭和51年3月31日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和52年又は昭和53年」として、同条の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新法第37条第1項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第8条 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第41条の14に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和52年3月31日」とあるのは、「昭和51年3月31日」として、同条の規定の例による。
2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第41条の14に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和51年4月1日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新法第43条第1項の表の第2号から第10号まで、第14号及び第15号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第9項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第43条第1項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第2号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第11号から第13号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第10号、第11号及び第13号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第43条第1項の表の第12号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に旧法第44条第1項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
5 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和54年3月31日までの間に新法第45条第1項の表の第2号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第3号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第2号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「6分の1」とあるのは「5分の1」と、同表の第3号中「3分の1」とあるのは「2分の1」と、「5分の1」とあるのは「4分の1」とする。
6 新法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第1項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和53年3月31日までの間に取得又は製作がされる新法第45条の2第1項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「6分の1」とあるのは、「5分の1」とする。
7 旧法第45条の3第1項第3号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和51年3月31日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
8 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第45条の3第1項第3号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
9 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
10 新法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
11 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
12 新法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第50条第1項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
13 旧法第51条の2第1項第2号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
14 新法第52条の4第4項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第1項又は第2項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第52条の4第1項又は第2項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
15 新法第52条の5の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の5に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第12条第2項の規定又は附則第22条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第14条第1項から第3項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和52年4月1日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第12条第2項の規定又は附則第22条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第14条第1項から第3項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
3 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が1億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和51年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の10に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の9に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の15に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の12に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
4 新法第55条(同条第2項に係る部分を除く。)及び第56条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第55条第1項及び第56条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第55条第1項及び第56条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第5項各号に掲げる場合に該当することとなったときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第1項の表の第3号又は第4号の上欄に掲げる法人が同条第5項第3号イに掲げる場合に該当することとなったときは、同号イ中「100分の25」とあるのは、「100分の40」とする。
6 新法第56条の4(同条第3項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第43条第1項の表の第11号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第56条の4第1項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第10号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7 新法第56条の5(同条第3項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第43条第1項の表の第12号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第56条の5第1項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第11号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8 新法第56条の6(同条第4項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第43条第1項の表の第13号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第56条の6第1項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第13号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9 新法第56条の4第3項、第56条の5第3項又は第56条の6第4項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第43条第1項の表の第11号から第13号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第56条の4第1項の特定鉄道工事償却準備金、新法第56条の5第1項の原子力発電工事償却準備金及び新法第56条の6第1項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
10 新法第56条の8の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第1号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和51年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1000分の3(当該政令で定める業種に属する事業については、1000分の6)に相当する金額との合計額」とする。
11 新法第56条の11第1項に規定する法人の昭和51年4月1日から昭和55年3月31日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第1号に掲げる100分の25の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第2号に掲げる100分の10の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に開始する事業年度 100分の50 100分の20
昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に開始する事業年度 100分の45 100分の18
昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度 100分の40 100分の16
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に開始する事業年度 100分の35 100分の14
12 旧法第56条の12の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和51年7月18日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第12条 新法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第58条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の55」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和51年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の70(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の30とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の55」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新法第65条の3及び第65条の4の規定は、法人が昭和51年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の3及び第65条の4の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第65条の7の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第14条 旧法第66条第1項第1号及び第66条の3第1項第1号に規定する事業を営む法人が昭和51年3月31日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和52年3月31日」とあるのは、「昭和51年3月31日」として、これらの規定の例による。
2 旧法第66条第1項第1号及び第66条の3第1項第1号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第14条第2項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和52年3月31日」とあるのは「昭和53年3月31日」として、これらの規定の例による。
3 旧法第66条第1項第5号及び第66条の3第1項第4号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和47年4月1日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和51年3月31日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
4 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第66条第1項第5号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内に同法第10条第1項又は第2項の認定を受けた場合における新法第66条第1項第5号及び第66条の3第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定」とする。
(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかった場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 旧法第68条第1項の規定の適用を受けた法人の同条第3項に規定する欠損金額又は同条第4項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。
(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 昭和47年4月1日から昭和51年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか1以上の事業年度において旧法第68条の2第1項に規定する準備金の積立てを行った法人が、昭和51年4月1日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和51年3月31日」とあるのは、「昭和53年3月31日」として、同条の規定の例による。
(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第17条 旧法第68条の3に規定する法人の昭和48年2月14日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第18条 日本勤労者住宅協会が昭和51年3月31日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第74条の2の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第75条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 旧法第75条の2に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和51年3月31日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 昭和51年3月31日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第76条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和51年改正法の施行の日以後1年以内(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第2項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和51年改正法の施行の日以後1年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
5 新法第77条の4の規定は、施行日以後に取得する同条第1項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 昭和51年3月31日以前に旧法第77条の6に規定する農林漁業者又は旧法第77条の7に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 昭和51年3月31日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第78条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和51年改正法の施行の日以後1年以内に登記を受けるもの」とする。
8 昭和47年4月1日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第6条第2項の規定による認定に係る旧法第81条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和51年3月31日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
9 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第3項に規定する期間内にされた同法第10条第1項の規定による認定に係る新法第81条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第3項の規定により同法第5条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
10 昭和51年3月31日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和46年法律第17号)第14条第1項の規定による承認に係る旧法第81条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和52年3月31日までの間にされた」とあるのは、「昭和51年3月31日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
11 昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間にされた前項の承認(附則第14条第2項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第81条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があった日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和46年4月1日から昭和52年3月31日まで」とあるのは、「(昭和51年改正法附則第14条第2項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日まで」として、同条の規定の例による。
12 電源開発株式会社が昭和51年3月31日以前に行った資本の増加及び同日以前に取得した旧法第82条第2号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第2号に掲げる事項についての登記にあっては、大蔵省令で定めるところにより昭和51年改正法の施行の日以後1年以内に受けるものに限る。)」とする。
13 日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和51年3月31日以前に行った旧法第84条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第19条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和51年7月1日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第89条第2項の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法(昭和32年法律第55号)第14条の2第1項 同法第14条の2第7項
揮発油税法第16条の4第1項 同法第16条の4第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
租税特別措置法第90条の2第1項 同法第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条
2 昭和51年7月1日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第14条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第89条第2項の規定を適用する。
3 昭和51年7月1日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、7300円の揮発油税及び1300円の地方道路税を課する。
4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和51年8月から12月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5 第3項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「86分の13」と、「287分の243」とあるのは「86分の73」として、これらの規定を適用する。
6 第3項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和51年7月1日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第20条 昭和51年5月1日前に課した、又は課すべきであった自動車重量税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和50年改正法」という。)附則第6条の規定は、昭和51年分の所得税について適用し、昭和50年分の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和50年改正法附則第14条第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和52年分以後の所得税について適用し、昭和51年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 昭和52年3月31日までに支払を受けるべき第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項及び第3条の3第1項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
2 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和52年12月31日までの間に支払を受けるべき利子所得(新法第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、旧法第3条の3第1項中「昭和55年12月31日」とあるのは、「昭和52年12月31日」として、同項及び同条第6項から第9項までの規定の例による。
3 前項の規定の適用を受ける利子所得に対する新法第3条の3の規定の適用については、同条第3項中「利子所得に係る所得税法第182条又は第213条に規定する100分の20の税率」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号。以下「昭和52年改正法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第3条の3第1項に規定する税率」とする。
4 新法第4条の規定は、施行日以後に購入する同条第1項に規定する公債について適用する。
5 新法第4条第1項に規定する個人が、施行日前に購入した旧法第4条第1項に規定する国債で施行日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日において新法第4条の要件に従って購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(配当所得に関する経過措置)
第4条 昭和52年3月31日までに支払を受けるべき旧法第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項及び第9条第1項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和52年12月31日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(新法第8条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第8条の3第1項中「昭和55年12月31日」とあるのは、「昭和52年12月31日」として、同項及び同条第6項の規定の例による。
3 前項の規定の適用を受ける配当所得に対する新法第8条の3の規定の適用については、同条第3項中「配当所得に係る所得税法第182条又は第213条に規定する100分の20の税率」とあるのは、「昭和52年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の3第1項に規定する税率」とする。
4 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和52年12月31日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及び新法第8条の4第1項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第9条第1項中「昭和55年12月31日」とあるのは、「昭和52年12月31日」として、同条の規定の例による。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第5条 新法第10条第1項に規定する個人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が昭和52年分から昭和55年分までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第10条第2項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和52年改正法附則第5条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新法第11条第1項の表の第1号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号及び第4号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が施行日から昭和52年7月31日までの間に取得等をする旧法第11条第1項の表の第4号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に旧法第11条第1項の表の第7号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
4 個人が旧法第11条第1項の表の第7号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和53年12月31日までの間に政令で定めるもの(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下「昭和53年改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の2、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(第6項並びに附則第11条第4項及び第6項において「昭和54年新法」という。)第10条の2又は昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号。以下「昭和52年改正法」という。)附則第6条第4項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第7号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和52年改正法附則第6条第4項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
5 第2項及び前項の規定の適用がある場合における新法第12条の2から第14条まで、第16条、第16条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、新法第12条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和52年改正法附則第6条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和52年改正法附則第6条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第13条第1項、第13条の2第1項、第14条第2項、第16条第1項、第16条の2第2項、第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和52年改正法附則第6条第2項及び第4項を含む。)」とする。
6 第4項の規定の適用がある場合における昭和54年新法第12条の4の規定の適用については、同条第1項中「第11条」とあるのは、「第11条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号)附則第6条第4項を含む。)」とする。
7 個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第8号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条 新法第19条第1項に規定する個人が昭和52年(同年が事業を廃止した日の属する年である場合を除く。)において総収入金額算入猶予額を有する場合における当該総収入金額算入猶予額に係る旧法第19条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該総収入金額算入猶予額の3分の1に相当する金額(当該金額がその年の12月31日における総収入金額算入猶予残額(総収入金額算入猶予額から同日までに第3項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を超える場合には、当該総収入金額算入猶予残額に相当する金額)は、昭和52年から昭和54年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項に規定する総収入金額算入猶予額とは、旧法第19条第3項の規定により昭和52年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第1号において「昭和51年分価格変動準備金の金額」という。)が昭和52年12月31日において新法第19条第1項の規定により計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。
 昭和51年12月31日において旧法第19条第1項の規定により計算した金額(昭和51年分価格変動準備金の金額が当該計算した金額に満たない場合には、当該昭和51年分価格変動準備金の金額)
 昭和52年12月31日において新法第19条第1項に規定するたな卸資産につき旧法第19条第1項に定めるところにより計算した金額
3 第1項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における総収入金額算入猶予残額
 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における総収入金額算入猶予残額
 第1項及び前2号の場合以外の場合において総収入金額算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該総収入金額算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 個人が昭和52年1月1日において有する旧法第20条第1項に規定する海外市場開拓準備金の金額(既に同条第6項又は第7項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額を除く。)は、当該個人が新法第20条第1項の規定により積み立てた同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額とみなす。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第8条 昭和52年3月31日までに発行された旧法第41条の12第1項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第10条 新法第42条の3第1項に規定する法人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律第2条第3項に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が施行日から昭和55年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第42条の3第2項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和52年改正法附則第10条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新法第43条第1項の表の第1号及び第4号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号及び第4号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から昭和52年7月31日までの間に取得等をする旧法第43条第1項の表の第4号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に旧法第43条第1項の表の第7号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
4 法人が旧法第43条第1項の表の第7号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和53年12月31日までの間に政令で定めるもの(昭和53年改正法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の5、昭和54年新法第42条の4又は昭和54年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第66条の5の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「昭和52年改正法附則第11条第4項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第7号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和52年改正法附則第11条第4項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
5 第2項及び前項の規定の適用がある場合における新法第45条から第47条まで、第49条から第51条の2まで、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8及び第67条の4の規定の適用については、新法第45条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和52年改正法附則第11条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第45条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和52年改正法附則第11条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第45条の3第1項、第46条第1項、第47条第2項、第49条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、第64条第6項(第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4第6項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和52年改正法附則第11条第2項及び第4項を含む。)」とする。
6 第4項の規定の適用がある場合における昭和54年新法第45条の4の規定の適用については、同条第1項中「第43条」とあるのは、「第43条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号)附則第11条第4項を含む。)」とする。
7 法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第8号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 新法第53条第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係る旧法第53条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを36で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項に規定する益金算入猶予額とは、旧法第53条第3項の規定により改正事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第1号において「直前年度末価格変動準備金の金額」という。)が改正事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額(直前年度末価格変動準備金の金額が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額)
 改正事業年度終了の日において新法第53条第1項に規定するたな卸資産及び有価証券につき旧法第53条第1項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
3 第1項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額
 解散した場合 その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
 第1項及び前2号の場合以外の場合において益金算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 新法第53条第1項に規定する法人が合併をした場合における第1項に規定する益金算入猶予額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が1億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和52年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和52年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の9に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の8・5に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の12に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の11・5に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
7 新法第56条の7第1項に規定する法人の施行日以後1年以内に開始する各事業年度に係る同項第2号の規定の適用については、同号中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(当該金額が当該事業年度について昭和52年改正法による改正前の租税特別措置法第56条の7第1項第2号の規定を適用した場合に算出される同号に規定する累積限度額に満たない場合には、当該計算した金額に当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額を加算した金額。」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第13条 新法第72条から第74条までの規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第79条第1項の規定は、施行日以後に新造される同項に規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第81条の2第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第14条 物品税法別表第2種第7号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第88条の4第1項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月31日法律第11号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
6 前項の規定による改正後の租税特別措置法第81条の規定は、昭和52年5月1日以後に受ける同条各号に掲げる事項についての登記につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記につき課された又は課されるべきであった登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法第34条第2項第2号の改正規定、同法第34条の2第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第37条第1項の表の第6号及び第65条の3第1項第2号の改正規定、同法第65条の4第1項第4号の次に1号を加える改正規定並びに同法第65条の7第1項の表の第6号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和53年分以後の所得税について適用し、昭和52年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第3条 新法第7条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2 新法第41条の13の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第41条の13に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)
第4条 旧法第9条第1号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)附則第2項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又は同条第3号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法(昭和42年法律第78号)附則第2項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
2 旧法第9条第2号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
3 青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和60年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)第25条第1項第4号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下「昭和53年改正法」という。)附則第4条第3項に規定する政令で定めるもので」とする。
4 青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和55年法律第5号。以下「昭和55年法律第5号」という。)の施行の日から昭和57年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和55年法律第5号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和61年法律第10号。以下「昭和61年法律第10号」という。)の施行の日から平成4年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和61年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成4年法律第57号。以下「平成4年法律第57号」という。)の施行の日から平成13年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成4年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和62年法律第76号。以下「昭和62年法律第76号」という。)の施行の日から平成13年3月31日までの間に森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、昭和62年法律第76号の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和63年法律第15号。以下「昭和63年法律第15号」という。)の施行の日から平成5年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成5年法律第24号。以下「平成5年法律第24号」という。)の施行の日から平成13年3月31日までの間に漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成5年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成13年3月31日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第25条第1項第4号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和55年旧法」という。)第9条の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第5号及び第6号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第6号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第11条第1項の表の第4号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第11条第1項の表の第8号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
4 前2項の規定の適用がある場合における新法第10条の2、第12条の2から第14条まで、第16条、第16条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、新法第10条の2第1項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下「昭和53年改正法」という。)附則第5条第2項及び第3項を含む。)から」と、新法第12条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和53年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和53年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第13条第1項、第13条の2第1項、第14条第2項、第16条第1項及び第16条の2第2項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和53年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第10条の2から」とあるのは「第10条の2、第11条(昭和53年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)、第12条から」とする。
5 第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第14条第5項において「昭和54年新法」という。)第10条の2及び第12条の4の規定の適用については、昭和54年新法第10条の2第1項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。第12条の4第1項において「昭和53年改正法」という。)附則第5条第2項を含む。)から」とし、昭和54年新法第12条の4第1項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和53年改正法附則第5条第2項を含む。)」とする。
6 第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第14条第6項及び第18条第6項において「昭和55年新法」という。)第12条から第12条の3までの規定の適用については、昭和55年新法第12条第1項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。第12条の2及び第12条の3において「昭和53年改正法」という。)附則第5条第2項を含む。)」と、昭和55年新法第12条の2第1項及び第2項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和53年改正法附則第5条第2項を含む。)」と、昭和55年新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「第11条(昭和53年改正法附則第5条第2項を含む。)、第12条及び第12条の2」とする。
7 新法第12条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8 新法第12条の2第1項の表の第1号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10 新法第13条の2第1項第1号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和54年3月31日までの間に新法第13条の2第1項第1号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「5分の2」とあるのは、「2分の1」とする。
11 旧法第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前1年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であったため同号に掲げる場合に該当しなかったものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第13条の2第1項第1号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12 新法第13条の2第1項第2号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
13 新法第13条の2第1項第3号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
14 新法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
15 個人が施行日前に納付した旧法第18条の2第1項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 旧法第20条の2第1項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和53年1月1日における昭和52年から繰り越された同条第2項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
2 青色申告書を提出する個人で旧法第20条の2第1項に規定する指定事業を営むものが、昭和53年1月1日から昭和56年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和47年4月1日から昭和53年3月31日まで」とあるのは「昭和53年1月1日から昭和56年3月31日まで」と、「1000分の1・5」とあるのは「1000分の1」と、「1000分の3」とあるのは「1000分の2」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和53年にあっては、同年1月1日から同年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1000分の1・5(当該政令で定める業種に属する事業については、1000分の3)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1000分の1(当該政令で定める業種に属する事業については、1000分の2)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第21条第1項に規定する個人の昭和53年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の35」とあるのは「昭和53年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の55(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の20)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の35」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第28条の4の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和53年12月31日までの間において行う当該土地の譲渡等については、同条第2項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第28条の4第2項の規定の例によることができる。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第9条 新法第28条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和49年分である場合における同条第1項の規定により読み替えられた所得税法第140条又は第141条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第15号)附則第7条の規定に準じて計算した所得税の額による。
2 新法第28条の5第1項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和52年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第140条又は第141条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3 前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和52年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第140条又は第141条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第28条の5第2項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
4 前項の規定に該当する居住者で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新法第29条第1項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
2 新法第29条第2項の規定は、給与所得者等が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
3 新法第29条第3項の規定は、給与所得者等が施行日以後に同項に規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合における旧法第29条第3項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新法第32条第3項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第32条第3項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和53年12月31日までの間において行う新法第32条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第3項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第32条第3項の規定の例によることができる。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第12条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を昭和53年1月1日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する家屋を昭和52年12月31日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第14条 新法第43条第1項の表の第5号、第6号及び第9号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第6号及び第13号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第43条第1項の表の第4号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第43条第1項の表の第8号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
4 前2項の規定の適用がある場合における新法第45条から第47条まで、第49条から第51条の2まで、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8、第66条の5及び第67条の4の規定の適用については、新法第45条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和53年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第45条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和53年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第45条の3第1項、第46条第1項、第47条第2項、第49条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、第64条第6項(第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項及び第67条の4第6項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和53年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」とする。
5 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における昭和54年新法第42条の4及び第45条の4の規定の適用については、昭和54年新法第42条の4第1項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。第45条の4第1項において「昭和53年改正法」という。)附則第14条第2項を含む。)から」とし、昭和54年新法第45条の4第1項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和53年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」とする。
6 第2項の規定の適用がある場合における昭和55年新法第42条の4、第45条及び第45条の2の規定の適用については、昭和55年新法第42条の4第1項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。第45条第1項、第45条の2第1項、第61条第1項及び第63条第1項第4号において「昭和53年改正法」という。)附則第14条第2項を含む。)」と、昭和55年新法第45条第1項及び第45条の2第1項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和53年改正法附則第14条第2項を含む。)」とする。
7 施行日前に旧法第43条第1項の表の第9号から第11号までの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表の第9号から第11号までの設備については、なお従前の例による。
8 新法第44条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 新法第45条第1項の表の第1号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 新法第45条の3第1項第1号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第45条の3第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和54年3月31日までの間に新法第45条の3第1項第1号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「5分の2」とあるのは、「2分の1」とする。
11 旧法第45条の3第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前1年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であったため同号に掲げる場合に該当しなかったものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第45条の3第1項第1号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12 新法第45条の3第1項第2号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第45条の3第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
13 新法第45条の3第1項第3号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第45条の3第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
14 新法第46条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
15 新法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
16 法人が施行日前に納付した旧法第52条の2第1項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第15条 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和54年3月31日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、新法第55条第1項の表の第1号及び第2号中「100分の15」とあるのは「100分の30」と、同条第3項第1号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、同条第5項第3号イ中「100分の62・5」とあるのは「100分の62・5(昭和54年3月31日以前に該当することとなった場合には、100分の25)」と、同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の85(昭和54年3月31日以前に該当することとなった場合には、100分の70)」とする。
2 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等で政令で定めるものを取得し同項の規定の適用を受けた場合において、施行日以後に新法第55条第5項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。この場合において、施行日から昭和54年3月31日までの期間内に当該特定株式等に係る同条第1項の表の第4号又は第5号の上欄に掲げる法人が同条第5項第3号イに掲げる場合に該当することとなったときは同号イ中「100分の62・5」とあるのは「100分の25」とし、当該期間内に同表の第6号又は第7号の上欄に掲げる法人が同項第3号ロに掲げる場合に該当することとなったときは同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の70」とする。
3 新法第56条の4の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
4 新法第56条の5の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第10号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
5 新法第56条の6の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第11号に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
6 旧法第56条の8第1項の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第2項に規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。
7 青色申告書を提出する法人で旧法第56条の8第1項に規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和56年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和47年4月1日から昭和53年3月31日まで」とあるのは「昭和53年3月31日を含む事業年度(以下この項において「経過年度」という。)開始の日から昭和56年3月31日まで」と、「1000分の1・5」とあるのは「1000分の1」と、「1000分の3」とあるのは「1000分の2」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和53年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1000分の1・5(当該政令で定める業種に属する事業については、1000分の3)に相当する金額と同年4月1日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の1000分の1(当該政令で定める業種に属する事業については、1000分の2)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
8 旧法第57条の3第1項の違約損失補償準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項第2号に規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度において同項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第16条 新法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の35」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和53年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の55(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の20)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の35」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新法第63条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、同条第3項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第63条第3項の規定の例によることができる。
2 新法第63条第6項第2号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第66条の5の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
3 法人が昭和53年1月1日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡で同項第3号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)
第18条 旧法第66条第1項第1号ロに規定する法人が施行日前に同項に規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第66条第1項第3号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同号に規定する認定を求めたもの又は同条第1項第6号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第1項第3号又は第6号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
3 旧法第66条第1項第4号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
4 青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和60年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第66条及び第66条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第66条第1項第6号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和53年改正法附則第18条第4項に規定する政令で定めるもので」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における新法第61条の規定の適用については、同条第1項中「認定」とあるのは「認定(昭和53年改正法附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる昭和53年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第66条第1項第6号に規定する認定を含む。)」と、新法第63条第1項第4号中「第66条第1項」とあるのは「第66条第1項(昭和53年改正法附則第18条第4項を含む。)」とする。
6 第4項の規定の適用がある場合における昭和55年新法第61条及び第63条の規定の適用については、昭和55年新法第61条第1項中「2500万円を超える事業年度」とあるのは「2500万円を超える事業年度(当該法人が昭和53年改正法附則第18条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和53年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第66条第1項第6号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、昭和55年新法第63条第1項第4号中「合併により」とあるのは「合併(昭和53年改正法附則第18条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
7 青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)が昭和55年法律第5号の施行の日から昭和57年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和55年法律第5号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、昭和55年旧法第66条及び第66条の2の規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合が昭和61年法律第10号の施行の日から平成4年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和61年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成4年法律第57号の施行の日から平成13年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成4年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成13年3月31日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和62年法律第76号の施行の日から平成13年3月31日までの間に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、昭和62年法律第76号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成13年3月31日までに当該合併をする場合に限る。)並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和63年法律第15号の施行の日から平成5年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成5年法律第24号の施行の日から平成13年3月31日までの間に漁業協同組合合併促進法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成5年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成13年3月31日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。
8 前項前段の規定の適用がある場合における昭和55年改正法による改正後の租税特別措置法第61条及び第63条の規定の適用については、同法第61条第1項中「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。第63条第1項第4号において「昭和53年改正法」という。)附則第18条第7項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)による改正前の租税特別措置法(第63条第1項第4号において「昭和55年旧法」という。)第66条第1項第1号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第63条第1項第4号中「合併により」とあるのは「合併(昭和53年改正法附則第18条第7項の規定によりその例によることとされる昭和55年旧法第66条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成4年法律第57号の施行の日から平成13年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて同年4月1日から平成14年3月31日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和62年法律第76号の施行の日から平成14年3月31日までの間に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて平成13年4月1日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成5年法律第24号の施行の日から平成15年3月31日までの間に漁業協同組合合併促進法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて平成13年4月1日以後に合併をする場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。次項において「平成10年改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第61条の規定の適用についても、同様とする。
9 前項に定めるもののほか、第7項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成4年法律第57号の施行の日から平成13年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて同年4月1日から平成14年3月31日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和62年法律第76号の施行の日から平成14年3月31日までの間に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて平成13年4月1日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成5年法律第24号の施行の日から平成15年3月31日までの間に漁業協同組合合併促進法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて平成13年4月1日以後に合併をする場合における平成10年改正法第1条の規定による改正後の租税特別措置法第61条の規定の適用については、同条第1項中「各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後5年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が1億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第19条 新法第66条の12第1項第2号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第20条 新法第68条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第68条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第21条 新法第68条の2に規定する内国法人の昭和52年6月1日から施行日以後1月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第2条第20号に規定する欠損金額に係る新法第68条の2の規定により読み替えられた法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
2 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
3 前項の規定に該当する内国法人で第1項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第1項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(贈与税及び相続税に関する経過措置)
第22条 新法第70条の4第3項、第4項及び第19項の規定は、施行日以後に同条第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第3項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新法第70条の6第8項の規定は、施行日以後に新法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第70条の6第1項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第1項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第70条の6第1項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置等)
第23条 新法第75条の2の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第76条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第76条第1項及び第3項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の規定は、施行日以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した旧法第77条の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の3の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の4の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受ける同条第1項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第1項中「当該勧告、調停又はあっせんがあった日」とあるのは「昭和53年改正法の施行の日」と、同条第2項中「当該交換分合に係る同法第13条の2第2項に規定する交換分合計画の同法第13条の4において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告があった日」とあるのは「昭和53年改正法の施行の日」とする。
6 新法第77条の7の規定は、施行日以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第78条の3第1項の規定中土地に係る部分は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新法第78条の3第1項の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受ける同条第1項に規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9 新法第78条の4第3項第4号の規定は、同号に掲げる中央会が施行日以後に受ける同号に掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。
10 新法第81条第3号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧法第81条の2第1項の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求めたもの又は同条第1項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 旧法第81条の2第1項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第4条第2項の認定を受けたものが合併をした場合における旧法第81条の2第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13 漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和60年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における旧法第81条の2第1項に規定する登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和53年改正法附則第23条第13項に規定する政令で定めるものが」と、「1000分の1」とあるのは「1000分の1(当該漁業協同組合が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、1000分の2)」とする。
14 新法第82条第1号及び第84条の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第82条第1号及び第84条に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15 農業協同組合が昭和55年法律第5号の施行の日から昭和57年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和55年法律第5号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和55年改正法による改正後の租税特別措置法第81条の2第1項の規定の例による。
16 農業協同組合が昭和61年法律第10号の施行の日から平成4年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和61年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成4年法律第57号の施行の日から平成13年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成4年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合が昭和62年法律第76号の施行の日から平成14年3月31日までの間に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、昭和62年法律第76号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合が昭和63年法律第15号の施行の日から平成5年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成5年法律第24号の施行の日から平成15年3月31日までの間に漁業協同組合合併促進法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成5年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)による改正前の租税特別措置法第81条の2第1項の規定の例による。
17 前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第81条の2第1項の規定の例によることとされる同項に規定する登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第9条の規定による改正後の租税特別措置法第71条第2項の規定の適用については、同条中「第82条」とあるのは、「第82条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第23条第16項を含む。)」とする。
(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
第24条 施行日前に旧法第90条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第90条の2第1項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の規定は、昭和53年分以後の所得税について適用し、昭和52年分の所得税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第10条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月18日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和53年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月16日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に2条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第29条第4項の規定は、同項に規定する給与所得者等が附則第1条第1号に掲げる日以後に講ぜられる新法第10条第2項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前の勤労者財産形成促進法第10条第1項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法第29条の2(同条に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、同条に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前の租税特別措置法第29条の2に規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月19日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法第41条の14の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。
附則 (昭和53年6月20日法律第76号) 抄
1 この法律は、昭和54年4月16日から施行する。ただし、第1条ノ4第5項の改正規定、第5条第1項の改正規定(「2年」を改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第8条ノ2の改正規定及び同条を第8条ノ8とする改正規定、第10条の改正規定、第11条に2項を加える改正規定、第12条第2項に後段を加える改正規定、第15条にただし書を加える改正規定、第19条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第20条の改正規定、第20条ノ2の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第20条ノ4及び第20条ノ6の改正規定、第21条第1項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第22条の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち第8条ノ3第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第22条ノ2本文の改正規定、第23条の改正規定(「第14条第3項」を改める部分を除く。)、第24条の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあっては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第12条の3の次に1条を加える改正規定、第18条第1項に1号を加える改正規定、第45条の2の次に1条を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定及び第66条の10第1項に1号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和54年法律第53号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和54年分以後の所得税について適用し、昭和53年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 新法第7条の2の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条の2第1号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第2号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第3号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第4条 新法第8条第2項の規定は、同項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。
(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 旧法第10条の2第1項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下「昭和53年改正法」という。)附則第5条第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第6条第1項を含む。)から」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる個人」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる個人又は昭和54年改正法附則第6条第1項に規定する個人」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる減価償却資産又は昭和54年改正法附則第6条第1項に規定する減価償却資産」と、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下「昭和56年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項若しくは昭和56年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第6項中「租税特別措置法第10条の2第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第10条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、新法第10条の2第1項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項若しくは第2項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに昭和54年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における昭和56年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和56年新法」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 旧法第11条第1項の表の第7号に掲げる個人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第10条の2、第12条の2から第14条まで、第16条、第16条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、新法第10条の2第1項中「次条から」とあるのは「次条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)から」と、新法第12条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、新法第12条の3第1項及び第2項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、新法第12条の4第1項、第13条第1項、第13条の2第1項、第14条第2項、第16条第1項及び第16条の2第2項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第10条の2から」とあるのは「第10条の2、第11条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)から」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第16条第3項及び第20条第4項において「昭和55年新法」という。)第12条から第12条の3までの規定の適用については、昭和55年新法第12条第1項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。第12条の2及び第12条の3において「昭和54年改正法」という。)附則第6条第1項を含む。)」と、昭和55年新法第12条の2第1項及び第2項中「第11条」とあるのは「第11条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、昭和55年新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「第11条(昭和54年改正法附則第6条第1項を含む。)、第12条及び第12条の2」とする。
4 新法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和55年3月31日までの間に新法第12条の2第1項の表の第3号及び第4号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第3号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「6分の1」とあるのは「5分の1」と、同表の第4号中「3分の1」とあるのは「2分の1」と、「5分の1」とあるのは「4分の1」とする。
5 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6 旧法第16条の2第1項第5号に掲げる個人が昭和54年3月30日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条 旧法第20条の2第1項に規定する個人が昭和53年において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、新法第20条の2第2項から第4項まで及び第6項の規定の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条 新法第21条第1項に規定する個人の昭和54年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の35(次項第3号」とあるのは「昭和54年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の35(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の20)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の35(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第28条の4第2項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第10条 医業又は歯科医業を営む個人が、昭和54年において新法第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、昭和54年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項の表の下欄中「100分の70」とあるのは「100分の70・5」と、「100分の62」とあるのは「100分の64・5」と、「100分の57」とあるのは「100分の60・75」と、「100分の52」とあるのは「100分の57」とする。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第11条 旧法第28条の5第1項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和52年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法(昭和40年法律第33号)第140条又は旧法第28条の5第2項の規定により適用される所得税法第141条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。
2 新法第28条の5第1項の認定中小企業者に該当する居住者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和53年法律第2号)第3条第1項の認定を受けた者を除く。)の昭和53年において生じた新法第28条の5第1項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第140条又は新法第28条の5第2項の規定により適用される所得税法第141条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3 前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和53年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第140条又は第141条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第28条の5第2項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
4 前項の規定に該当する居住者で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第12条 新法第29条の3の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給については、なお従前の例による。
2 新法第41条の14第2項の規定により読み替えられた所得税法第190条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新法第41条の14第2項の規定により読み替えられた所得税法第194条第1項の規定は、施行日以後に提出する同条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条 新法第37条の5の規定は、施行日以後に行われる同条第1項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得が同項第1号又は第2号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第14条 新法第41条の3第3項第2号ホの規定は、施行日以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した旧法第41条の3第3項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第15条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第16条 旧法第43条第1項の表の第7号に掲げる法人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第21条及び第30条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4、第45条から第47条まで、第49条から第51条の2まで、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の4第1項中「次条から」とあるのは「次条(昭和54年改正法附則第16条第1項を含む。)から」と、新法第45条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(昭和54年改正法附則第16条第1項を含む。)」と、新法第45条の2第1項及び第3項中「前3条」とあるのは「前3条(昭和54年改正法附則第16条第1項を含む。)」と、新法第45条の3第1項、第45条の4第1項、第46条第1項、第47条第2項、第49条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、第64条第6項(第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4第6項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和54年改正法附則第16条第1項を含む。)」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における昭和55年新法第42条の4、第45条及び第45条の2の規定の適用については、昭和55年新法第42条の4第1項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。第45条第1項、第45条の2第1項及び第3項並びに第63条第1項第4号において「昭和54年改正法」という。)附則第16条第1項を含む。)」と、昭和55年新法第45条第1項並びに第45条の2第1項及び第3項中「第43条」とあるのは「第43条(昭和54年改正法附則第16条第1項を含む。)」とする。
4 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和55年3月31日までの間に新法第45条第1項の表の第3号及び第4号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第3号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「6分の1」とあるのは「5分の1」と、同表の第4号中「3分の1」とあるのは「2分の1」と、「5分の1」とあるのは「4分の1」とする。
5 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
7 旧法第51条の2第1項第5号に掲げる法人が昭和54年3月30日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
8 新法第52条第1項第4号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第17条 新法第53条第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係る旧法第53条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、改正事業年度の直前の事業年度終了の日において有する旧法第53条第1項の価格変動準備金の金額のうち同項第1号ロに規定する有価証券で株式以外のもの及び同項第2号に規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第1項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予準備金残額
 解散した場合 その解散の日における益金算入猶予準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
 第1項及び前2号の場合以外の場合において益金算入猶予準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 新法第53条第1項に規定する法人が合併をした場合における第1項に規定する益金算入猶予準備金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が1億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和54年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和54年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の8・5に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の8・2に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の11・5に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の11・2に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
7 新法第56条の7第4項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第1項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧法第56条の7第1項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
8 旧法第56条の9第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の益金の額への算入については、新法第56条の9第2項から第5項まで及び第7項の規定の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第18条 新法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の35(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和54年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の35(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の20)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の35(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新法第63条第3項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第63条第6項第2号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第42条の3又は第42条の4の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
3 新法第65条の4の規定は、法人が昭和54年1月1日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 旧法第66条第1項第1号に規定する法人が施行日前に中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第4条第1項又は第2項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従って合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2 青色申告書を提出する法人で旧法第66条第1項第2号に規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和55年3月31日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和54年改正法附則第20条第2項に規定する政令で定めるもの」とする。
3 前2項の規定の適用がある場合における新法第63条の規定の適用については、同条第1項第4号中「第66条第1項」とあるのは、「第66条第1項(昭和54年改正法附則第20条第1項及び第2項を含む。)」とする。
4 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における昭和55年新法第63条の規定の適用については、同条第1項第4号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和54年改正法附則第20条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 旧法第66条の5第1項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第42条の3並びに同法第67条」とあるのは「、第42条の3及び昭和56年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4並びに法人税法第67条」と、「第43条から」とあるのは「第43条(昭和53年改正法附則第14条第2項及び第3項並びに昭和54年改正法附則第16条第1項を含む。)から」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる法人」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる法人又は昭和54年改正法附則第16条第1項に規定する法人」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる減価償却資産又は昭和54年改正法附則第16条第1項に規定する減価償却資産」と、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和56年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4第1項若しくは昭和56年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の4第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第6項中「又は租税特別措置法第66条の5」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第66条の5」と、「及び租税特別措置法第66条の5」とあるのは「及び昭和54年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第66条の5」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の3、第42条の4、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の3第1項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和54年改正法附則第21条第1項」と、新法第42条の4第1項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和54年改正法附則第21条第1項」と、「法人税の額の100分の20に相当する金額」とあるのは「法人税の額の100分の20に相当する金額(昭和54年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第66条の5第1項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和54年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第66条の5第1項若しくは第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第64条第6項(第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4第6項中「第52条の3第1項」とあるのは「第52条の3第1項並びに昭和54年改正法附則第21条第1項」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における昭和56年新法第42条の3及び第42条の4の規定の適用については、昭和56年新法第42条の3第1項中「並びに次条第2項及び第3項」とあるのは「並びに次条第2項及び第3項並びに昭和54年改正法附則第21条第1項」と、昭和56年新法第42条の4第2項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和54年改正法附則第21条第1項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和54年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和54年改正法による改正前の租税特別措置法第66条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)
第22条 新法第66条の10第1項第4号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する固定資産について適用する。
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第23条 新法第68条の2第2号に掲げる内国法人の昭和53年11月20日から施行日以後1月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第2条第20号に規定する欠損金額に係る新法第68条の2の規定により読み替えられた法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
2 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなして、前項の規定を適用することができる。
3 前項の規定に該当する内国法人で第1項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第1項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第24条 新法第77条の2の規定は、同条の農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第78条の2の規定は、同条の生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第78条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第81条第3号の規定(中小企業近代化促進法第8条第2項又は第3項の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後にされる中小企業近代化促進法第8条第2項又は第3項の規定による承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた当該承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第25条 物品税法(昭和37年法律第48号)別表第2種第7号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第88条の4第1項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第26条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和54年6月1日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第89条第3項の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法第14条の2第1項 同法第14条の2第7項
揮発油税法第16条の4第1項 同法第16条の4第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項又は第17条第4項
租税特別措置法第90条の2第1項 同法第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条
2 昭和54年6月1日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第14条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第89条第3項の規定を適用する。
3 昭和54年6月1日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、9100円の揮発油税及び1600円の地方道路税を課する。
4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和54年7月から11月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5 第3項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「107分の16」と、「287分の243」とあるのは「107分の91」として、これらの規定を適用する。
6 第3項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和54年6月1日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条 個人が施行日前に取得等をした附則第27条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正前の昭和51年改正法」という。)附則第3条第3項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした改正前の昭和51年改正法附則第10条第5項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第31条 附則第28条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和52年改正法」という。)附則第6条第4項及び第6項の規定は、個人が施行日以後に同条第4項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和52年改正法附則第11条第4項及び第6項の規定は、法人が施行日以後に同条第4項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第32条 附則第29条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和53年改正法」という。)附則第5条第5項の規定は、個人が施行日以後に同条第2項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和53年改正法附則第14条第5項の規定は、法人が施行日以後に同条第2項及び第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月22日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年改正法」という。)の施行の日から、附則第7項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号)の施行の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
4 農業協同組合が昭和55年改正法の施行の日前に前項の規定による改正前の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第18条第6項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
5 第3項の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第23条第15項の規定は、昭和55年改正法の施行の日以後に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に農業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、昭和55年改正法による改正前の租税特別措置法第81条の2第1項の規定の例による。
附則 (昭和55年3月22日法律第6号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第41条の15」を「第41条の16」に改める部分に限る。)、第4条に7項を加える改正規定及び第2章第6節に1条を加える改正規定 昭和58年1月1日
 第29条、第29条の3及び第41条から第41条の7までの改正規定並びに附則第11条から第14条までの規定 昭和56年1月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和55年分以後の所得税について適用し、昭和54年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 昭和55年3月31日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項又は第3条の3第1項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新法第4条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第1項に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされた旧法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
2 旧法第4条の2第1項に規定する勤労者が、施行日前に預入等をした同項に規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第4条の2の要件に従って預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
(配当所得に関する経過措置)
第5条 昭和55年3月31日までに支払を受けるべき旧法第8条の2第1項、第8条の3第1項及び第8条の4第1項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第6条 旧法第9条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第9条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
2 青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和58年3月31日までの間に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)第25条第1項第4号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年改正法」という。)附則第6条第2項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第4条第2項の」とあるのは「森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新法第11条第1項の表の第1号から第7号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第11条第1項の表の第8号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第11条第1項の表の第8号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における新法第12条から第13条の2まで、第16条、第16条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3の規定の適用については、新法第12条第1項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年改正法」という。)附則第7条第3項」と、新法第12条の2第1項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和55年改正法附則第7条第3項」と、同条第2項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和55年改正法附則第7条第3項」と、新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条又は昭和55年改正法附則第7条第3項」と、新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は昭和55年改正法附則第7条第3項」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は昭和55年改正法附則第7条第3項」と、新法第16条第1項中「第12条の3まで」とあるのは「第12条の3まで又は昭和55年改正法附則第7条第3項」と、新法第16条の2第2項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和55年改正法附則第7条第3項」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに昭和55年改正法附則第7条第3項」とする。
5 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和56年3月31日までの間に新法第12条第1項の表の第4号又は第5号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第4号中「100分の20」とあるのは「3分の1」と、「100分の14」とあるのは「5分の1」と、同表の第5号中「100分の27」とあるのは「2分の1」と、「100分の16」とあるのは「4分の1」とする。
6 新法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の3第1項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 個人の昭和54年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第11条第2項並びに旧法第12条の2第2項、第12条の3第3項及び第12条の4第2項の規定により読み替えられた旧法第11条第2項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
8 個人の昭和55年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第11条第2項並びに新法第12条第2項、第12条の2第3項及び第12条の3第2項の規定により読み替えられた新法第11条第2項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第11条第2項(新法第12条第2項、第12条の2第3項及び第12条の3第2項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後2年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。
9 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和56年2月28日までの間に新法第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の32」とあるのは、「5分の2」とする。
11 新法第14条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
12 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
13 個人の昭和54年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第13条第2項並びに旧法第13条の2第3項、第14条第3項及び第15条第2項の規定により読み替えられた旧法第13条第2項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
14 個人の昭和55年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第13条第2項並びに新法第13条の2第3項、第14条第3項及び第15条第2項の規定により読み替えられた新法第13条第2項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第13条第2項(新法第14条第3項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後2年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後2年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第13条の2第3項において読み替えられた新法第13条第2項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後2年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後2年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第13条第2項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。
15 新法第16条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
16 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第8条 個人の昭和54年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第20条第1項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和55年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和55年1月1日から同年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の1000分の17に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の13・6に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の23に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の18・4に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条 個人の昭和55年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第21条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の28(次項第3号」とあるのは「昭和55年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の35(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の10とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の28(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の40」とあるのは「100分の50」とする。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第10条 旧法第28条の5第1項に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和53年又は昭和54年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第11条 旧法第29条第1項に規定する給与所得者等が、昭和55年12月31日までに、同項に規定する使用者の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第12条 居住者が昭和55年12月31日までに支払を受けるべき旧法第29条の3に規定する恩給に係る所得税法第183条第1項の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第13条 新法第41条第1項並びに新法第41条の2第1項及び第2項の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を昭和56年1月1日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する家屋を昭和55年12月31日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 居住者が、昭和54年分又は昭和55年分の所得税について旧法第41条第1項又は旧法第41条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和56年分又は昭和57年分の所得税については、旧法第41条第1項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が800万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第41条の2第1項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第2項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が800万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第41条第1項並びに旧法第41条の2第1項及び第2項の規定の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第14条 昭和55年12月31日までに締結した旧法第41条の3第1項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第15条 昭和55年3月31日までに発行された旧法第41条の12に規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第16条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第17条 新法第43条第1項の表の第1号から第8号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号から第8号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第9号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第43条第1項の表の第9号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4、第45条から第46条まで、第49条から第51条の2まで、第52条の2、第52条の3、第64条から第65条まで、第65条の7、第65条の8及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の4第1項中「若しくは第51条の2」とあるのは「、第51条の2若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第45条第1項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項又はこれらの規定」と、新法第45条の2第1項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、同条第3項中「若しくは第1項」とあるのは「、第1項若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第45条の3第1項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第45条の4第1項及び第46条第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第49条第1項中「若しくは第45条から第45条の3まで」とあるのは「、第45条から第45条の3まで若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第50条第1項中「若しくは第45条」とあるのは「、第45条若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第51条の2第2項中「若しくは第45条から前条まで」とあるのは「、第45条から前条まで若しくは昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第52条の2及び第52条の3中「又は第45条から第51条まで」とあるのは「、第45条から第51条まで又は昭和55年改正法附則第17条第3項」と、「第45条の4から第49条まで」とあるのは「第45条の4から第49条まで又は昭和55年改正法附則第17条第3項」と、新法第64条第6項(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、新法第65条の7第7項(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び新法第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び昭和55年改正法附則第17条第3項」とする。
5 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和56年3月31日までの間に新法第45条第1項の表の第4号又は第5号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第4号中「100分の20」とあるのは「3分の1」と、「100分の14」とあるのは「5分の1」と、同表の第5号中「100分の27」とあるのは「2分の1」と、「100分の16」とあるのは「4分の1」とする。
6 新法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第1項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第45条の4第1項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第45条の4第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和56年2月28日までの間に新法第45条の4第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の32」とあるのは、「5分の2」とする。
8 新法第46条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
9 新法第47条の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
10 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。
11 旧法第48条第1項の表の第4号に掲げる法人が施行日前に自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条第2号の規定による免許を受けた同法第2条第3項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和55年12月31日までの間に同法第6条第2項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第48条第1項の表の第4号に掲げる資産については、なお従前の例による。
12 新法第49条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第49条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
13 新法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第50条第1項に規定する構築物については、なお従前の例による。
14 新法第50条第2項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第50条第2項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
15 新法第51条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定組合が新法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
16 新法第52条の2第2項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずる同項に規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた旧法第52条の2第2項に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和56年3月31日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第52条の2第2項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「2年」とする。
17 新法第52条の3第2項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において旧法第52条の3第1項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかった場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和56年3月31日までの間に開始する各事業年度において新法第52条の3第1項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「2年」とする。
18 新法第52条の4の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第18条 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和55年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和55年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の8・2(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が1億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、1000分の17)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の6・6(中小法人については、1000分の13・6)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の11・2(中小法人については、1000分の23)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の9(中小法人については、1000分の18・4)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が5億円を超え、かつ、10億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第54条第1項中「昭和56年3月31日」とあるのは、「昭和55年3月31日」として、同条の規定の例による。
3 前項の規定により積み立てられた旧法第54条第1項の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第6項から第9項まで及び第12項から第14項までの規定の例による。
4 新法第55条及び第56条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第55条第1項及び第56条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項及び第56条第1項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第55条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
6 新法第56条の4第1項の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第56条の4第2項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7 新法第56条の5第1項の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第56条の5第2項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8 新法第56条の6第1項の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第56条の6第2項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9 新法第56条の7第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第56条の7第1項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和56年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新法第56条の7の規定の適用については、同条第1項第2号中「28万8000円」とあるのは、「33万6000円」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第19条 新法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の28(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和55年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の35(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の10とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の28(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の40」とあるのは「100分の50」とする。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 旧法第66条第1項第1号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第66条第1項第2号に規定する中小漁業者が施行日前に漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第5条第1項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従って合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
3 旧法第66条第1項第3号に規定する法人で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
4 青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和58年3月31日までの間に森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第66条及び第66条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第66条第1項第1号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和55年改正法附則第20条第4項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第4条第2項の」とあるのは「森林組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該」とする。
5 旧法第66条第1項第2号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和57年3月31日までの間に漁業再建整備特別措置法第5条第1項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従って合併をする場合における法人税については、同号中「昭和55年3月31日」とあるのは「昭和57年3月31日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和55年改正法附則第20条第5項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第10条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第10条第1項」として、旧法第66条の規定の例による。
6 旧法第66条第1項第3号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和57年3月31日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和55年改正法附則第20条第6項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和55年3月31日」とあるのは「昭和57年3月31日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。
7 第4項の規定の適用がある場合における新法第61条及び第63条の規定の適用については、新法第61条第1項中「2500万円を超える事業年度」とあるのは「2500万円を超える事業年度(当該法人が昭和55年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和55年改正法による改正前の租税特別措置法第66条第1項第1号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第63条第1項第4号中「合併により」とあるのは「合併(昭和55年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和55年改正法による改正前の租税特別措置法第66条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
8 第5項又は第6項の規定の適用がある場合における新法第63条の規定の適用については、同条第1項第4号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和55年改正法附則第20条第5項又は第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第21条 旧法第66条の3第1項第1号に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従って現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第66条の3第1項第2号に規定する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
3 旧法第66条の3第1項第1号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和56年3月31日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従って現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和55年改正法附則第21条第3項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第4条第1項」とあるのは「中小企業近代化促進法第4条第1項」として、同条の規定の例による。
4 前項の規定の適用がある場合(昭和57年4月1日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従って現物出資する場合に限る。)における新法第63条の規定の適用については、同条第4項中「第66条の3」とあるのは、「第66条の3(昭和55年改正法附則第21条第3項を含む。)」とする。
5 第3項の規定の適用がある場合(昭和57年4月1日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号。次項において「昭和58年改正法」という。)附則第1条第1号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従って現物出資する場合に限る。)における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)による改正後の租税特別措置法第63条の規定の適用については、同条第4項中「若しくは第65条の7から第65条の10まで」とあるのは、「、第65条の7から第65条の10まで若しくは昭和55年改正法附則第21条第3項」とする。
6 第3項の規定の適用がある場合(昭和58年改正法附則第1条第1号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従って現物出資する場合に限る。)における昭和58年改正法による改正後の租税特別措置法第63条の規定の適用については、同条第4項中「第66条までの規定」とあるのは、「第66条までの規定(昭和55年改正法附則第21条第3項の規定を含む。)」とする。
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第22条 旧法第68条の2各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第23条 新法第70条の7の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに新法第70条の7第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の4以上で10分の5未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第1項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
3 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第70条の7第4項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第2項の規定に準じて計算するものとする。
4 施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した旧法第71条第1項に規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第24条 旧法第75条の2に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に国から旧法第76条に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の3の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の4の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 施行日前に行われた旧法第78条に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第78条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1000分の12」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次号において「昭和53年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和57年3月31日までの期間 1000分の9
二 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和53年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和57年3月31日までの期間 1000分の6
三 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
施行日から昭和57年3月31日までの期間 1000分の9
四 新法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。次号において「昭和54年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地
施行日から昭和56年3月31日までの期間 1000分の9
五 新法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が昭和54年改正法の施行の日前に取得した土地
施行日から昭和56年3月31日までの期間 1000分の6
8 新法第78条の4第3項第2号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の4第3項第2号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新法第81条第3号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新法第81条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第81条の2第1項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧法第82条第1項に規定する会社が施行日前に行った資本の増加又は施行日前に取得した同項第2号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 旧法第84条に規定する会社が施行日前に行った同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(通行税の特例に関する経過措置)
第25条 新法第95条の規定は、同条第1項に規定する航空機の乗客が昭和55年5月1日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第29条 附則第27条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和53年改正法」という。)附則第5条第6項の規定は、個人が施行日以後に同条第2項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和53年改正法附則第14条第6項の規定は、法人が施行日以後に同条第2項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の昭和53年改正法附則第18条第6項の規定は、法人が施行日以後に同条第4項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条 附則第28条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和54年改正法」という。)附則第6条第3項の規定は、個人が施行日以後に同条第1項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第4項において同じ。)をした改正後の昭和54年改正法附則第6条第4項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の昭和54年改正法附則第16条第3項の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和54年改正法附則第16条第4項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 改正後の昭和54年改正法附則第20条第4項の規定は、法人が施行日以後に同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第1項又は第2項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第29条 個人の有する土地等(租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第8号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第8号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第8号に掲げる場合を租税特別措置法第34条の2第1項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
2 法人の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の4第1項第8号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第65条の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。
附則 (昭和55年5月31日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第37条の5」を「第37条の6」に改める部分、「第37条の6」を「第37条の7」に改める部分及び「第65条の9」を「第65条の10」に改める部分に限る。)、第33条、第33条の3第3項、第33条の6第1項及び第37条の6第2項の改正規定、同条を第37条の7とする改正規定、第37条の5の次に1条を加える改正規定、第63条第4項の改正規定、第65条の9の次に1条を加える改正規定並びに第77条の6の前に1条を加える改正規定(第77条の5第2項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日
 削除
 第48条第1項の改正規定(「100分の40」を改める部分及び「昭和56年3月31日」を改める部分を除く。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和56年法律第33号)の施行の日
 第88条の3の改正規定 昭和56年5月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和56年分以後の所得税について適用し、昭和55年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項、昭和59年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第6項中「租税特別措置法第10条の2第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下「昭和56年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第1項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和59年新法」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下「昭和56年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第2項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新法第12条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第12条の3第1項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第12条の3第1項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第12条の3第1項に規定する中小企業者が施行日から昭和57年3月31日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「4分の1」と、「100分の10」とあるのは「8分の1」とする。
4 新法第13条第1項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
5 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(昭和56年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第5条 旧法第25条第1項に規定する個人が、昭和56年1月1日から同年12月31日までの間に、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において売却し、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、同条の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につき新法第25条の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第6条 新法第41条の9第1項の規定は、個人の昭和56年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和55年分以前の所得税に係る旧法第41条の9第1項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
2 新法第41条の10の規定は、施行日以後に同条第1項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に旧法第41条の10第1項の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。
3 新法第41条の11の規定は、個人の昭和56年分以後の所得税に係る同条第1項の規定による納期限の延長について適用し、昭和55年分以前の所得税に係る旧法第41条の11の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
第7条 削除
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第9条 新法第42条の規定は、同条第1項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 旧法第42条の4第1項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第67条」とあるのは「、昭和59年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4第2項及び第3項、昭和59年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の4、第42条の5第2項及び第3項並びに第42条の6第2項から第4項まで及び第6項並びに法人税法第67条」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和59年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4第2項、昭和59年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは昭和54年改正法附則第21条第1項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第7項中「又は租税特別措置法第42条の4」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号。以下「昭和56年改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4」と、「及び租税特別措置法第42条の4」とあるのは「及び昭和56年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における昭和59年新法第42条の4から第42条の6までの規定の適用については、昭和59年新法第42条の4第1項中「並びに第42条の6第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項並びに昭和56年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4(以下この節において「昭和56年旧法第42条の4」という。)」と、昭和59年新法第42条の5第2項中「並びに次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「、次条第2項から第4項まで及び第6項並びに昭和56年旧法第42条の4」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和56年旧法第42条の4第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和59年新法第42条の6第2項中「並びに前条第2項及び第3項」とあるのは「、前条第2項及び第3項並びに昭和56年旧法第42条の4」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新法第45条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第45条の2第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第3項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第45条の3第1項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第45条の3第1項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第45条の3第1項に規定する中小企業者が施行日から昭和57年3月31日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「4分の1」と、「100分の10」とあるのは「8分の1」とする。
4 新法第46条第1項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
5 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 新法第56条の7第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第56条の7第1項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和57年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新法第56条の7の規定の適用については、同条第1項第2号中「28万8000円」とあるのは、「31万2000円」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第13条 新法第63条第6項第2号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第42条の3又は第42条の4の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
2 附則第10条第1項の規定の適用がある場合における新法第63条の規定の適用については、同条第6項第2号中「とする。」とあるのは「とし、昭和56年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4の規定の適用については、同条第1項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第63条」とする。」とする。
3 新法第65条の5及び第65条の7の規定は、法人が昭和56年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の5及び第65条の7の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新法第65条の10の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第14条 新法第67条の2の規定は、同条第1項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第67条の2第1項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条 旧法第67条の3第1項に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第72条及び第73条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第72条又は第73条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第74条の2の規定は、施行日以後に取得する同条第1項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第74条の2第1項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第74条の3の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第74条の3に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の2の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第77条の2に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧法第77条の6に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第17条 昭和56年5月1日前に課した、又は課すべきであった旧法第88条の3に規定する物品に係る物品税については、次項から第4項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
2 旧法第88条の3に規定する物品のうち、昭和56年5月1日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和37年法律第48号)第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかった場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第88条の3に規定する税率とする。
3 旧法第88条の3に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和56年5月1日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第88条の3に規定する税率とする。
免除の規定 追徴の規定
物品税法第18条第1項 同法第18条第8項
物品税法第23条第1項 同法第23条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第9条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第9条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条
4 旧法第88条の3に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和56年5月1日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなった場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第88条の3に規定する税率とする。
 物品税法第20条第6項に規定する輸出物品販売場において同条第1項に規定する非居住者によって同項に規定する方法により購入された物品 同条第3項本文又は第5項本文
 物品税法第22条第1項、第23条第1項又は第24条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第22条第6項本文(同法第23条第4項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第88条の2第1項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によって同項に規定する方法により購入された物品 同条第5項において準用する物品税法第20条第3項本文又は第5項本文
5 新法第88条の3に規定する物品を、昭和56年5月1日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が10個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、100分の2・5の税率により物品税を課する。
6 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和56年6月から10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
7 第5項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和56年5月1日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 第5項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第28条第3項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第5項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
9 昭和56年5月1日前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和54年改正法」という。)附則第5条の規定は、個人が施行日以後に同条第1項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和54年改正法附則第21条の規定は、法人が施行日以後に同条第1項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月1日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条第6項、第3条の3第1項、第8条の3第1項及び第8条の4第6項の改正規定、第24条の改正規定(「昭和57年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改める部分を除く。)並びに第41条第2項の改正規定並びに附則第3条、第8条及び第11条の規定 昭和58年1月1日
 第4条の2の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条及び第22条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和57年法律第55号)の施行の日
 第13条の2第1項及び第45条の4第1項の改正規定(「100分の32」の下に「(第3号に掲げる漁船については、100分の30)」を加える部分及び「昭和57年3月31日」を「昭和59年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第5条第4項及び第14条第4項の規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第43号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和57年分以後の所得税について適用し、昭和56年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
第3条 昭和58年1月1日から同年3月31日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和40年法律第33号)第224条第2項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新法第3条第6項(新法第8条の2第6項において準用する場合を含む。)、第3条の3、第8条の3及び第8条の4第6項の規定の適用については、新法第3条第6項中「所得税法第224条第2項及び第3項並びに第225条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和55年法律第8号。以下この項、第3条の3第1項、第8条の3第1項及び第8条の4第6項において「昭和55年改正法」という。)附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる昭和55年改正法による改正前の所得税法(第3条の3第1項、第8条の3第1項及び第8条の4第6項において「旧法」という。)第224条及び所得税法第225条」と、新法第3条の3第1項及び第8条の3第1項中「所得税法第224条第2項」とあるのは「昭和55年改正法附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる旧法第224条」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、新法第8条の4第6項中「所得税法第224条第2項及び第3項並びに第225条」とあるのは「昭和55年改正法附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる旧法第224条及び所得税法第225条」とする。
(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新法第4条の2及び第4条の3の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄又は新法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2 新法第4条の2第1項に規定する勤労者が、附則第1条第2号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条の要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日において新法第4条の2の要件に従って預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
3 附則第1条第2号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後2年を経過する日までの間に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第2条第3項に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約を新法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日における新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同条の要件を満たすものは、同日において新法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、同条の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る新法第4条の2及び第4条の3の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第1号から第6号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号から第6号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第12条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第13条の2の規定は、施行日以後に同条第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第1項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から1年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあった日の属する年から当該年の1月1日以後5年を経過した日の前日の属する年までの各年の12月31日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5 新法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
6 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
7 新法第16条の2の規定は、個人が施行日以後に同条第1項各号に掲げる認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第16条の2第1項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
8 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 旧法第19条第1項の規定により個人が昭和56年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の昭和57年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第21条の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第21条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第8条 新法第24条の規定は、昭和58年分以後の所得税について適用し、昭和57年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第9条 個人が、昭和57年中に、昭和47年4月1日前に取得した沖縄県の区域内にある新法第28条の4第1項に規定する土地等の同項に規定する譲渡をした場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 昭和57年分の所得税に係る新法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「当該譲渡の日の属する年の前年1月1日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の1月1日」とする。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第11条 新法第41条第2項及び第41条の2第1項の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和58年1月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和57年12月31日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 居住者が、昭和56年分又は昭和57年分の所得税について旧法第41条第1項又は第41条の2第1項の規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和58年分又は昭和59年分の所得税に係る新法第41条第2項及び第41条の2第1項の規定の適用については、新法第41条第2項中「7パーセント」とあるのは「5パーセント」と、「5万円」とあるのは「3万円」とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第12条 居住者が、施行日前に締結した旧法第41条の3第1項に規定する財形住宅貯蓄契約及び同条第2項に規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和57年中に旧法第41条の4第1項に規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、旧法第41条の4、第41条の5及び第41条の7の規定の例による。
2 昭和57年中に、旧法第41条の3第3項に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、旧法第41条の6第1項に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第14条 新法第43条第1項の表の第1号から第6号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号から第6号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第45条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第45条の4の規定は、施行日以後に同条第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第45条の4第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第1項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から1年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあった日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5 新法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第51条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
8 新法第51条の2の規定は、法人が施行日以後に同条第1項各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第51条の2第1項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
9 新法第52条の4の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第15条 旧法第53条第1項の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられた同項の価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
2 新法第56条の10第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第16条 新法第58条の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第58条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第17条 新法第63条(同条第4項を除く。)の規定は、法人が昭和57年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第63条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が昭和57年中に行う沖縄県の区域内にある新法第63条第1項第1号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新法第64条及び第65条の7(同条第1項の表の第14号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新法第65条の7第1項の表の第14号の規定は、法人が昭和57年1月1日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条 旧法第66条の3第1項第1号に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第66条の3第1項第2号に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従って現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
3 旧法第66条の3第1項第1号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和58年3月31日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号。次号において「昭和57年改正法」という。)附則第18条第3項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和57年3月31日」とあるのは「昭和58年3月31日」と、「同法第5条の21第1項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の21第1項」として、同条の規定の例による。
4 旧法第66条の3第1項第2号に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和58年3月31日までの間に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従って現物出資する場合には、同号中「昭和57年3月31日」とあるのは「昭和58年3月31日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和57年改正法附則第18条第4項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第10条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第10条第1項」として、同条の規定の例による。
5 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第21条第1項各号に掲げる者が施行日から平成14年3月31日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、旧法第66条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
6 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第62条の3第9項(同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第62条の3第9項中「第66条の規定」とあるのは、「第66条の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第18条第5項の規定を含む。)」とする。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第19条 新法第67条の4の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第20条 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に国から旧法第76条第3項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第77条に規定する交換により取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の4の規定は、施行日以後に同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の4第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の5第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 施行日前に行われた旧法第78条に規定する農林漁業者又は団体に対する同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第78条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1000分の16」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この項において「昭和55年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第1項に規定する土地又は建物
施行日から昭和59年3月31日までの期間 1000分の12
二 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次号において「昭和53年改正法」という。)の施行の日から昭和55年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和59年3月31日までの期間 1000分の9
三 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和53年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和59年3月31日までの期間 1000分の6
四 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和55年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
施行日から昭和59年3月31日までの期間 1000分の9
五 新法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地
施行日から昭和58年3月31日までの期間 1000分の12
8 新法第81条第3号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新法第82条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第82条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月17日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日法律第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第66条の3」を「第65条の12」に改める部分、「第7節 景気調整のための課税の特例(第66条の4・第66条の5)」を「
第7節 現物出資の場合の課税の特例(第66条—第66条の3)
第7節の2 景気調整のための課税の特例(第66条の4・第66条の5)
」に改める部分及び「第7節の2」を「第7節の3」に改める部分に限る。)、第43条第1項の改正規定(同項の表の第6号を削る部分及び同表の第8号を改める部分を除く。)、第66条から第66条の3までを削る改正規定、第7節の2を第7節の3とし、第7節を第7節の2とし、同節の前に1節を加える改正規定、第66条の13を第66条の14とし、第66条の12の次に1条を加える改正規定及び第81条に1項を加える改正規定並びに附則第19条の規定並びに附則第21条中附則第18条第6項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第53号)の施行の日
 第12条第1項の表の第2号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第18条第1項に1号を加える改正規定、第45条第1項の表の第2号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第52条第1項に1号を加える改正規定及び第66条の10第1項に1号を加える改正規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第31号)の施行の日
 第41条の11の改正規定及び附則第9条の規定 昭和59年1月1日
 第90条の6第1項の改正規定(「昭和58年4月30日」を改める部分を除く。)並びに附則第24条中第7条第1項第3号を同項第4号とする改正規定、同項第2号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の改正規定(「第61条第2項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定 昭和58年7月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和58年分以後の所得税について適用し、昭和57年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第3項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。
2 前項に規定する個人が、施行日前に購入をした同項に規定する公債でこの法律の施行の際旧法第4条第1項及び第2項の要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において新法第4条第1項及び第2項の要件に従って購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、施行日前に提出された旧法第4条第1項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第4条第1項の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 施行日前に旧法第11条第1項の表の第6号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和59年新法」という。)第10条の2、第10条の3、第11条の2から第14条まで、第16条、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(昭和59年新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和59年新法第10条の2第1項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第4条第1項」と、同条第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第10条の3第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第11条の2第1項中「前条」とあるのは「前条又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第12条第1項中「前2条」とあるのは「前2条又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第12条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、同条第4項中「前3条」とあるのは「前3条若しくは昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第12条の3第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第14条第2項中「若しくは第12条の3」とあるのは「、第12条の3若しくは昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第16条第1項中「第12条の3まで」とあるのは「第12条の3まで又は昭和58年改正法附則第4条第1項」と、昭和59年新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに昭和58年改正法附則第4条第1項」とする。
3 新法第12条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第12条の2第4項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第12条の3第1項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第12条の3第1項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
6 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械装置等については、なお従前の例による。
7 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
9 新法第16条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
10 新法第16条の2の規定は、個人が施行日以後に同条第1項に規定する認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第16条の2第1項各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 個人の昭和57年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第20条第1項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和58年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和58年1月1日から同年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の1000分の13・6に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の12・2に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の18・4に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の16・6に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第6条 新法第34条の2第2項第3号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第37条の5の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 新法第37条の7から第37条の9までの規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条の7第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第7条 新法第41条から第41条の3までの規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第41条第1項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和60年分までの各年分の所得税については、同条及び旧法第41条の2(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例による。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第8条 新法第41条の9第1項の規定は、個人の昭和58年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和57年分以前の所得税に係る旧法第41条の9第1項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第9条 旧法第41条の11第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、昭和58年12月31日以前に旧法第41条の11第1項に規定する事業資産を同項に規定する会社等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新法第43条第1項の表の第4号の規定は、法人が附則第1条第1号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第4号に掲げる減価償却資産について適用する。
2 施行日前に旧法第43条第1項の表の第6号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用がある場合における昭和59年新法第42条の5、第42条の6、第44条から第49条まで、第51条、第52条の2、第52条の3、第64条(昭和59年新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(昭和59年新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、昭和59年新法第42条の5第1項及び第2項並びに第42条の6第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第44条第1項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項又はこれら」と、昭和59年新法第44条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第45条第1項中「前3条」とあるのは「前3条若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第45条の2第1項及び第5項並びに第45条の3第1項中「第43条から前条まで」とあるのは「第43条から前条まで若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第45条の4第1項及び第46条第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第48条第1項中「若しくは第45条の3」とあるのは「、第45条の3若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第49条第1項中「第45条の3まで」とあるのは「第45条の3まで若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和58年改正法附則第11条第2項」と、昭和59年新法第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び昭和58年改正法附則第11条第2項」とする。
4 新法第43条第1項の表の第8号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第8号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第45条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第45条の2第5項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第3項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第45条の3第1項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第45条の3第1項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
8 新法第45条の4第1項の規定は、施行日以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第45条の4第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 新法第46条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
10 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
11 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
12 旧法第48条第1項の表の第1号に掲げる石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第2条第4項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表の第1号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第5条第1項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和60年3月31日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、100分の36」とあるのは「石油貯蔵施設については、100分の20」と、「昭和58年3月31日」とあるのは「昭和60年3月31日」とする。
13 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和60年新法」という。)第46条、第46条の2、第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、昭和60年新法第46条第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和58年改正法附則第11条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和58年改正法による改正前の租税特別措置法第48条(第46条の2第1項、第52条の2及び第52条の3第1項において「昭和58年旧法第48条」という。)」と、昭和60年新法第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和58年旧法第48条」と、昭和60年新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和58年旧法第48条」とする。
14 新法第49条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第49条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
15 法人が、施行日前に取得(改良を含む。)若しくは建設をした旧法第50条第1項に規定する構築物又は施行日前に支出した同条第2項に規定する植林費については、なお従前の例による。
16 新法第51条の2の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第51条の2第1項各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和58年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和58年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の6・6(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が1億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、1000分の13・6)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の5・6(中小法人については、1000分の12・2)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の9(中小法人については、1000分の18・4)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の7・7(中小法人については、1000分の16・6)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新法第56条の7第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第56条の7第1項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和59年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新法第56条の7の規定の適用については、同条第1項第2号中「23万円」とあるのは、「25万9000円」とする。
4 新法第56条の10第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。
5 新法第57条の3の規定は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により新法第57条の3第1項の法人が同項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てることとなる事業年度として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第13条 新法第65条の4第1項第3号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第65条の11及び第65条の12の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の11第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第14条 新法第66条の11の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の11に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第70条の規定は、昭和58年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第73条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第73条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第74条の2第1項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第74条の2第1項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の2の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第77条の2に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の4の規定は、施行日以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の4第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の5第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第77条の5第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧法第81条の2第1項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第4条第2項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合における旧法第81条の2第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第17条 旧法第88条の4の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第18条 施行日前に旧法第90条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第90条の2第1項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月2日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
第13条 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第13条の2第1項第2号及び同条第2項並びに第45条の4第1項第2号及び同条第2項の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第33号)の施行の日
 第27条の改正規定及び附則第6条の規定 昭和59年12月1日
 第88条の3の改正規定及び第93条の次に1条を加える改正規定 昭和59年5月1日
 第90条の3の改正規定(「昭和59年3月31日」を「昭和60年3月31日」に改める部分を除く。)及び第90条の4の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和59年法律第16号)中石油税法第4条の改正規定の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和59年分以後の所得税について適用し、昭和58年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは昭和61年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「租税特別措置法第10条の2第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和61年新法」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新法第11条第1項の表の第2号の規定は、個人が昭和60年1月1日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第2号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第11条第1項の表の第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第4号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
5 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 旧法第16条の2第1項に規定する個人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
7 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第5条 新法第21条の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第21条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第6条 旧法第27条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和59年12月1日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
2 昭和59年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第1項の規定により源泉徴収された又はされるべきであったものに限る。)のある居住者の昭和60年分の所得税に係る同法第104条第1項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新法第28条の4第3項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第37条第1項の表の第15号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
2 新法第37条の5の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 旧法第42条の4第1項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「及び前条並びに法人税法第67条」とあるのは「、昭和61年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の4、第42条の5第2項及び第3項並びに第42条の6第2項から第4項まで及び第6項、第68条の2並びに昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項並びに法人税法第67条」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和61年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は租税特別措置法第42条の4」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4」と、「並びに租税特別措置法第42条の4」とあるのは「並びに昭和59年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における昭和61年新法第42条の4から第42条の6まで、第52条の2又は第52条の3の規定の適用については、昭和61年新法第42条の4第1項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第68条の2並びに昭和59年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4第3項(次条及び第42条の6において「昭和59年旧法第42条の4第3項」という。)」と、昭和61年新法第42条の5第2項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第68条の2並びに昭和59年旧法第42条の4第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和59年旧法第42条の4第3項若しくは昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和61年新法第42条の6第2項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第68条の2並びに昭和59年旧法第42条の4第3項」と、昭和61年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和59年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和59年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の4第1項(以下この条及び次条において「昭和59年旧法第42条の4第1項」という。)」と、昭和61年新法第52条の2第2項及び第3項並びに第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和59年旧法第42条の4第1項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新法第43条第1項の表の第2号の規定は、法人が昭和60年1月1日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第2号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第5号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第5号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。
4 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第45条の4第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第45条の4第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
6 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第51条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
8 旧法第51条の2第1項に規定する法人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
9 新法第52条の4の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第12条 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第13条 新法第58条の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第58条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第14条 新法第63条第3項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第63条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第10条第1項の規定の適用がある場合における新法第63条の規定の適用については、同条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、昭和59年旧法第42条の4の規定の適用については、同条第2項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第63条」とする」とする。
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第65条の7第1項の表の第12号及び第16号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第66条の4の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 施行日前に新築し、又は取得した旧法第72条、第73条又は第74条の2第1項に規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に新築し、若しくは増築し、又は取得した旧法第74条又は第74条の2第2項に規定する家屋又は既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の3第1項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の5第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第78条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1000分の20」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この項において「昭和55年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第1項に規定する土地又は建物
施行日から昭和61年3月31日までの期間 1000分の16
二 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次号において「昭和53年改正法」という。)の施行の日から昭和55年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和61年3月31日までの期間 1000分の12
三 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和53年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和61年3月31日までの期間 1000分の9
四 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和55年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
施行日から昭和61年3月31日までの期間 1000分の12
五 新法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が昭和58年4月1日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地
施行日から昭和60年3月31日までの期間 1000分の16
7 新法第81条第1項第3号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条第1項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新法第82条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第82条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第18条 昭和59年5月1日前に課した、又は課すべきであった旧法第88条の3に規定する物品に係る物品税については、次項から第4項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
2 旧法第88条の3に規定する物品のうち、昭和59年5月1日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和37年法律第48号)第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかった場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第88条の3に規定する税率とする。
3 旧法第88条の3に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和59年5月1日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第88条の3に規定する税率とする。
免除の規定 追徴の規定
物品税法第18条第1項 同法第18条第8項
物品税法第23条第1項 同法第23条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第9条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第9条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条
4 旧法第88条の3に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和59年5月1日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなった場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第88条の3に規定する税率とする。
 物品税法第20条第6項に規定する輸出物品販売場において同条第1項に規定する非居住者によって同項に規定する方法により購入された物品 同条第3項本文又は第5項本文
 物品税法第22条第1項、第23条第1項又は第24条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第22条第6項本文(同法第23条第4項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第88条の2第1項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によって同項に規定する方法により購入された物品 同条第5項において準用する物品税法第20条第3項本文又は第5項本文
5 新法第88条の3に規定する物品を、昭和59年5月1日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が20個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、100分の0・5の税率により物品税を課する。
6 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和59年6月から10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
7 第5項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和59年5月1日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 第5項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第28条第3項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第5項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
9 昭和59年5月1日前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第19条 昭和59年5月1日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1第4号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 昭和59年5月1日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年7月13日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和59年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年7月27日法律第60号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第29条の5第3項の規定は、昭和59年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用する。
3 施行日前に昭和59年分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第125条又は第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は第26条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法第29条の5の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 略
 租税特別措置法
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月10日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)
第17条 施行日前に、旧たばこ専売法第46条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第2条第1項第9号又は第10号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の租税特別措置法第87条の2第1項(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
附則 (昭和59年8月14日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年12月1日から施行する。
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続いて改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第88条の6第1項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品の製造をする者は、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第23条第1項前段の規定による申告については、施行日から起算して1月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
2 揮発油税法第23条第1項前段及び第29条第2号の規定は、前項に規定する者で施行日から起算して1月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。
(手持品課税)
第3条 施行日に、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で新法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、4万5600円の揮発油税及び8200円の地方道路税を課する。
2 施行日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所でみなし揮発油を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、前項の規定によりみなし揮発油1キロリットルにつき課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額に、それぞれ538分の468を乗じて得た金額の揮発油税及び地方道路税を課する。
3 前2項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にあるみなし揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和60年1月から5月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4 第1項又は第2項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法(昭和30年法律第104号)第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「538分の82」と、「287分の243」とあるのは「538分の456」として、これらの規定を適用する。
5 第1項又は第2項に規定する者は、第1項又は第2項の規定に該当するみなし揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該みなし揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)その他政令で定める事項を記載した申告書を施行日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第1項又は第2項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条の規定に準じて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出したみなし揮発油で第1項又は第2項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたみなし揮発油で第1項又は第2項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該みなし揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
7 第1項又は第2項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持するみなし揮発油が新法第90条第1項に規定する用途その他政令で定める用途に充てるべきものであることにつき当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係るみなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、当該みなし揮発油の貯蔵場所を揮発油の製造場とみなす。
8 第2項の規定により揮発油税及び地方道路税を徴収された、又は徴収されるべきであったみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を揮発油の製造者と、当該積込みの場所を揮発油の製造場とみなし、その積込みの時に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合において、当該みなし揮発油に課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額は、それぞれみなし揮発油1キロリットルにつき、第1項に規定する金額から第2項に規定する金額を控除した金額とする。
9 前項の規定により揮発油の製造者とみなされる者が提出すべき揮発油税法第10条第1項又は地方道路税法第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、前項の積込みをしたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。
附則 (昭和59年8月14日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第56条 旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によって家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による改正後の租税特別措置法第26条第1項及び第67条第1項の適用については、同法第26条第1項に規定する社会保険診療とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第41条の16」を「第41条の15」に改める部分に限る。)、同法第3条から第3条の3までの改正規定、同法第3条の3の次に1条を加える改正規定、同法第4条、第8条の2から第9条の2まで、第37条の10及び第41条の12の改正規定、同法第41条の16を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第3条、第4条、第7条、第27条から第31条まで、第34条及び第35条の規定 昭和61年1月1日
 第1条中租税特別措置法第12条の2の改正規定(同条を第12条の3とする部分に限る。)、同法第12条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項に1号を加える改正規定、同法第45条の2の改正規定(同条を第45条の3とする部分に限る。)、同法第45条の次に1条を加える改正規定、同法第52条第1項に1号を加える改正規定及び同法第66条の10第1項に1号を加える改正規定並びに附則第8条第11項及び第16条第10項の規定 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和60年法律第55号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和60年分以後の所得税について適用し、昭和59年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第3条 昭和60年12月31日までに支払を受けるべき第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項、第3条の2第1項及び第3条の3第1項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第4条 旧法第4条第1項に規定する個人が、昭和60年12月31日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2 前項に規定する個人が、昭和60年12月31日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において旧法第4条第1項及び第2項の要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和61年1月1日において新法第4条の要件に従って購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、昭和60年12月31日以前に提出された旧法第4条第1項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第4条第1項の規定の適用に関する事項その他旧公債に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第28条第4項から第6項までの規定の例に準じて政令で定める。
(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
第5条 旧法第6条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第1項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第6条 内国法人が施行日前に発行した旧法第7条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2 非居住者が施行日前に発行された旧法第41条の13に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第7条 昭和60年12月31日までに支払を受けるべき旧法第8条の2第1項及び第8条の3第1項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
2 昭和60年12月31日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第8条の4第1項及び第8条の5第1項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第8条 新法第11条第1項の表の第1号及び第2号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号又は第2号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第11条第1項の表の第3号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域となった地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となった地域内に存する旧法第11条第1項の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3 新法第11条第1項の表の第6号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第6号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 旧法第12条の2第2項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
7 施行日から附則第1条第2号に掲げる日の前日までの間における新法第12条の2第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項及び第2項中「第11条から前条まで」とあるのは「前3条」と、同条第3項中「第12条の3第1項本文」とあるのは「第12条の2第1項本文」とする。
8 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第4項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 旧法第12条の3第1項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第10条から第10条の3まで、第13条から第16条まで、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第8条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和60年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第12条の3(以下この章において「昭和60年旧法第12条の3」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項並びに第10条の3第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は昭和60年旧法第12条の3」と、新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は昭和60年旧法第12条の3」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は昭和60年旧法第12条の3」と、新法第14条第1項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和60年旧法第12条の3の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「第17条若しくは昭和60年旧法第12条の3」と、新法第15条第1項中「又は第12条の2」とあるのは「、第12条の2又は昭和60年旧法第12条の3」と、新法第16条第1項中「第12条の3まで」とあるのは「第12条の3まで又は昭和60年旧法第12条の3」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「及び第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで及び昭和60年旧法第12条の3」とする。
11 第9項の規定の適用がある場合における新法第12条の3第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「又は第37条第1項」とあるのは「、第37条第1項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和60年旧法第12条の3」とする。
12 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第13条の2の規定は、施行日以後に同条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
16 個人が、旧法第18条第1項第4号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和60年3月31日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(昭和54年法律第53号)が効力を失う日の前日」とする。
(個人の準備金に関する経過措置)
第9条 個人の昭和59年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第20条第1項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和60年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和60年1月1日から同年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の1000分の12・2に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の10・4に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の16・6に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1000分の14・1に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
2 旧法第20条の5第1項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和61年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和60年12月31日までに」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新法第34条の2第2項第3号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新法第40条の4第1項、第3項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第40条の4第3項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第40条の4第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第40条の4第3項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第40条の4第4項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
4 新法第40条の5の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第12条 個人が、昭和60年12月31日以前に旧法第41条の9第1項に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合における旧法第41条の9第1項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同項中「同法第2条第7項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法第2条第3項」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第3号及び次条第1項第1号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人(以下この項及び第8項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第1号から第3号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第2項第3号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第3項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第8項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第41条の9第1項の規定の適用を受けていた個人又は昭和60年12月31日までに同項に規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第41条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し及び同条第1項第1号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第2項中「の額が50万円以下」とあるのは「につき、その額が100万円以下である場合又はその延納の期間が3月以下」と、同条第7項中「割合」とあるのは「割合(各年の所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正後の租税特別措置法第93条第2項に規定する特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税率の特例に関する経過措置)
第14条 新法第42条の規定は、同条第1項の表の第3号から第5号までの第1欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第4号の第1欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第15条 新法第42条の2第1項の規定は、同項第2号に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第16条 新法第43条第1項の表の第1号及び第2号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号又は第2号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第3号の規定は、施行日以後に工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となった地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となった地域内に存する旧法第43条第1項の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3 新法第43条第1項の表の第4号、第7号及び第8号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第4号、第7号又は第8号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 旧法第45条の2第3項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
7 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第5項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8 旧法第45条の3第1項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4から第42条の6まで、第46条から第49条まで、第51条、第52条の2、第52条の3、第64条(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の4第4項第2号中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和60年改正法附則第16条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和60年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の3(以下この章において「昭和60年旧法第45条の3」という。)」と、新法第42条の5第1項及び第2項並びに第42条の6第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、新法第47条第1項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和60年旧法第45条の3又は同条に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、新法第48条第1項中「第44条の2まで」とあるのは「第44条の2まで若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、新法第49条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和60年旧法第45条の3」と、新法第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び昭和60年旧法第45条の3」とする。
10 第8項の規定の適用がある場合における新法第45条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和60年旧法第45条の3」と、同条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和60年旧法第45条の3」とする。
11 新法第46条の規定は、施行日以後に同条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第45条の4第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12 新法第46条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
15 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
16 法人が、旧法第52条第1項第4号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和60年3月31日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第17条 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和60年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和60年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の5・6(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が1億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、1000分の12・2)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の4・2(中小法人については、1000分の10・4)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の7・7(中小法人については、1000分の16・6)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の5・8(中小法人については、1000分の14・1)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2 旧法第56条の10第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第7項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第2項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを120で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第7項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧法第56条の10第1項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額
 解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第2項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第56条の10第5項の規定の例による。この場合において、同項中「第1項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和60年改正法附則第17条第2項に規定する株式売買損失準備金残額(以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前3項及び第7項」とあるのは「昭和60年改正法附則第17条第2項、第3項及び第6項」とする。
5 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第2項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第2項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、新法第53条第1項の規定は、適用しない。
8 旧法第56条の11第1項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和61年3月16日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和60年3月16日を含む事業年度終了の日までに」とする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第18条 新法第65条の4第1項第3号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新法第65条の10の規定は、法人が昭和60年1月1日以後に行う同条第1項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の10第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 旧法第66条第1項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第21条 新法第66条の6第1項、第3項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第66条の6第3項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第66条の6第3項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第66条の6第4項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
4 新法第66条の8第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第22条 旧法第66条の10第1項第4号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和60年3月31日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第23条 新法第67条の2の規定は、同条第1項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第67条の2第1項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第24条 旧法第68条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第25条 新法第70条の7の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに新法第70条の7第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の4以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに相続税法第38条第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が10分の5以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の3分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じた場合には、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第70条の7第2項又は相続税法第38条第2項の規定に準じて変更することができる。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第26条 新法第73条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧法第77条の2に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の3の規定は、施行日以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の4第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の4第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第77条の5第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月1日法律第30号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第1条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び第4条第1項の改正規定並びに附則第5条、第6条及び第11条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月17日法律第36号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月9日法律第94号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第41条の14の規定は、次項に定めるものを除き、昭和60年分以後の所得税について適用し、昭和59年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第41条の14第3項の規定により読み替えられた所得税法(昭和40年法律第33号)第190条の規定は、昭和60年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき所得税法第29条に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第190条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。
4 施行日前に昭和60年分の所得税につき所得税法第125条又は第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は第26条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法第41条の14第1項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
附則 (昭和60年12月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第7条の次に1条を加える改正規定及び第67条の4の次に1条を加える改正規定 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和61年法律第70号)の施行の日
 第56条の3を第55条の5とし、同条の次に2条を加える改正規定(第55条の7に係る部分に限る。) 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)の施行の日
 第67条の前に1条を加える改正規定 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和61年分以後の所得税について適用し、昭和60年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第5条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「昭和63年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは昭和63年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「租税特別措置法第10条の2第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和63年新法」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「昭和63年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第10条の3の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第10条の3第1項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第6号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新法第12条第1項の表の第2号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
4 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
5 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 旧法第19条第1項に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和61年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 個人の昭和61年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第21条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の25(次項第3号」とあるのは「昭和61年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の28(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の25(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
2 新法第21条第2項の規定は、個人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行った旧法第21条第2項の技術等海外取引については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第37条第1項の表の第4号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第37条の10第1項第3号又は第4号の規定は、施行日以後に行われる同項第3号に規定する公社債又は同項第4号に規定する国債の譲渡による所得について適用する。
2 新法第37条の10第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなった場合の同項に規定する調書について適用する。
(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 居住者が、旧法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和60年12月31日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和62年分までの各年分の所得税については、旧法第41条から第41条の3までの規定の例による。
2 居住者が、昭和60年10月1日から同年12月31日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第41条第1項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和61年1月1日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和61年分及び昭和62年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第41条から第41条の3までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第41条第1項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和60年10月1日から同年12月31日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和61年1月1日から昭和62年12月31日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 旧法第42条の5第1項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第14条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「昭和63年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項、第42条の7第2項から第4項まで及び第6項」と、「並びに第68条の2」とあるのは「並びに第68条の2並びに昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和63年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は租税特別措置法第42条の5」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5」と、「並びに租税特別措置法第42条の5」とあるのは「並びに昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における昭和63年新法第42条の4から第42条の7まで、第52条の2、第52条の3又は第63条(昭和63年新法第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和63年新法第42条の4第1項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第68条の2並びに昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(次条から第42条の7までにおいて「昭和61年旧法第42条の5第3項」という。)」と、昭和63年新法第42条の5第2項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第68条の2並びに昭和61年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和61年旧法第42条の5第3項若しくは昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和63年新法第42条の6第2項及び第42条の7第2項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第68条の2並びに昭和61年旧法第42条の5第3項」と、昭和63年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第1項(以下この条及び次条において「昭和61年旧法第42条の5第1項」という。)」と、昭和63年新法第52条の2第2項及び第3項並びに第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和61年旧法第42条の5第1項」と、昭和63年新法第63条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、昭和61年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは「、第63条並びに第68条の2」とする」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 新法第42条の6の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第14条 新法第43条第1項の表の第7号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新法第45条第1項の表の第2号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新法第46条第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
4 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第2号又は第3号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項の表の第2号又は第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新法第51条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第55条の4第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
6 新法第52条の4の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第15条 旧法第53条第1項に規定する価格変動準備金を有する法人の施行日前に開始した各事業年度及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が1億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和61年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和61年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の4・2に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の2・52に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の5・8に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の3・48に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3 新法第55条(同条第10項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
5 旧法第56条の4第1項に規定する法人が、施行日前に同条第2項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「地方鉄道法第12条第1項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第1種鉄道事業で同法附則第3条第2項の規定により同法附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第12条第1項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、同条第7項中「第53条第6項」とあるのは「昭和61年改正法による改正後の租税特別措置法第54条第11項」と、同条第8項中「第56条の4第3項」とあるのは「昭和61年改正法附則第15条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和61年改正法による改正前の租税特別措置法第56条の4第3項」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第16条 新法第58条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の25(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和61年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の28(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の25(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
2 新法第58条第2項の規定は、法人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行った旧法第58条第2項の技術等海外取引については、なお従前の例による。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新法第65条第1項第4号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)
第18条 新法第65条の7及び第65条の8の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第19条 新法第70条の3第1項の規定は、昭和61年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第20条 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の2第1項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の2第1項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の4第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第78条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1000分の25」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この項において「昭和55年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第1項に規定する土地又は建物
施行日から平成6年3月31日までの期間 1000分の20
二 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次号において「昭和53年改正法」という。)の施行の日から昭和55年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から平成6年3月31日までの期間 1000分の16
三 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和53年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から平成6年3月31日までの期間 1000分の12
四 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和55年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
施行日から平成6年3月31日までの期間 1000分の16
五 新法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が昭和60年4月1日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地
施行日から昭和62年3月31日までの期間 1000分の20
5 新法第79条の規定は、施行日以後に新造される同条第1項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第79条第1項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第81条第1項第3号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条第1項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧法第81条の2に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 旧法第82条の表の第1号の上欄に掲げる会社が施行日前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第21条 昭和61年5月1日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ消費税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和59年法律第72号)第3条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第12条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第2条第1項第4号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第2条第1項第3号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。
 従量割の税率 新法第87条の3に規定する税率
 従価割の課税標準 新法第87条の4に規定する課税標準たる金額
3 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。
免除の規定 追徴の規定
たばこ消費税法第13条第1項 同法第13条第7項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
4 指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分により、第2種及び第3種の製造たばこについては1グラムを1本に、第4種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては2グラムを1本に換算した数量とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が2万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、1000本又は1キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。
製造たばこの区分 従量割の税率
一 喫煙用の製造たばこ
(1) 第1種
1000本につき450円
(2) 第2種
1キログラムにつき450円
(3) 第3種
1キログラムにつき450円
(4) 第4種
1キログラムにつき225円
二 かみ用の製造たばこ
1キログラムにつき225円
三 かぎ用の製造たばこ
1キログラムにつき225円
5 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第9条第6項に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額
 その他参考となるべき事項
6 第4項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第5条第3項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7 第5項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。
8 前項の規定は、同項に規定する第5項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
9 第4項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第11条第2項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第4項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第15条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。
10 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
11 たばこ消費税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第5項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
12 第5項の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
14 指定日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和59年改正法」という。)附則第3条の規定は、昭和61年分以後の所得税について適用し、昭和60年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和59年改正法附則第10条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月16日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第88条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第80条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従って若しくは当該書類において定められた措置に従って、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 附則第23条第1項に規定する特定地方交通線については、旧法第80条の規定は、施行日から起算して4年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号)第8条第6項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号。以下この条において「施行法」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号。以下この条において「旧法」という。)第9条第1項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第8条第2項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号の」と、「同法第12条第1項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和56年4月1日から昭和62年3月31日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定の施行の日から平成2年3月31日」と、「日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第45条第2項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第12条第2項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第8条の規定による認可若しくは施行法附則第23条第8項の規定による認定」と、「同法第9条第1項」とあるのは「施行法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第9条第1項」と、「同法第10条第4項」とあるのは「施行法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第10条第4項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第53条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第28条第1項」とする。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月5日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第12条第1項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日から昭和62年3月31日までの間に、旧地域法第2条第3項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項の表の第2号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和53年法律第106号)第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和53年法律第106号)第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
3 個人が、改正前の租税特別措置法第18条第1項第4号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和62年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
4 改正後の租税特別措置法第45条第1項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 法人が、施行日から昭和62年3月31日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項の表の第2号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
6 法人が、改正前の租税特別措置法第52条第1項第4号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和62年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7 改正前の租税特別措置法第66条の10第1項第4号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和62年3月31日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和62年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 新法第11条第1項の表の第1号、第3号、第4号及び第6号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項の表の第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第11条第1項の表の第2号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域となった地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となった地域内に存する旧法第11条第1項の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第1項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
7 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 新法第14条第1項及び第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
9 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第18条第1項第6号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第4条 旧法第20条の2第1項のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和62年1月1日における昭和61年から繰り越された同項のプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第5条 新法第24条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。
2 施行日前に旧法第24条第1項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なお効力を有する。
(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が昭和62年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第7条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第8条 新法第43条第1項の表の第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号、第2号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第2号の規定は、施行日以後に工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となった地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となった地域内に存する旧法第43条第1項の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第43条第1項の表の第4号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4から第42条の7まで、第43条の2から第49条まで、第51条、第52条の2、第52条の3、第64条(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の4第4項第2号中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号。以下「昭和62年改正法」という。)附則第8条第3項」と、新法第42条の5第1項及び第2項、第42条の6第1項及び第2項並びに第42条の7第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第43条の2第1項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項又はこれら」と、新法第44条第1項中「前2条」とあるのは「前2条若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第44条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第44条の3第1項、第45条第1項、第45条の2第1項並びに第45条の3第1項及び第2項中「第43条から前条まで」とあるのは「第43条から前条まで若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第48条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第49条第1項中「第45条の3まで」とあるのは「第45条の3まで若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は昭和62年改正法附則第8条第3項」と、新法第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び昭和62年改正法附則第8条第3項」とする。
5 法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8 新法第44条の3の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)の施行の日以後に取得等をする同条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和62年法律第25号)の施行の日以後に取得等をする同表の第2号に掲げる減価償却資産について適用する。
9 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 新法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条の2第1項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
11 新法第46条第1項の規定は、施行日以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12 新法第46条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第47条第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
14 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
15 新法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
16 新法第52条第1項第6号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
17 新法第52条の4の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第9条 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が1億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和62年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和62年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の2・52に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の1・76に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の3・48に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の2・44に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2 旧法第56条の5第1項の表の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第10条 新法第66条の14第1項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第66条の14第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第11条 新法第70条の7第3項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
2 新法第70条の8の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第12条 新法第77条の3の規定は、施行日以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 旧法第81条第2項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合における新法第71条第2項の規定の適用については、「第81条」とあるのは、「第81条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第12条第4項を含む。)」とする。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和61年改正法」という。)附則第3条第2項の規定は、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和61年改正法附則第12条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月1日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和62年6月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月9日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年6月9日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から第41条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年6月20日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和63年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2 この法律を昭和63年1月1日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなった場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3 第1項の規定によるこの法律の施行日が昭和63年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和63年1月1日
 第9条中租税特別措置法第25条の2第5項、同項第2号及び第6項並びに第29条の3から第29条の5までの改正規定並びに附則第44条及び第45条の規定
 次に掲げる規定 昭和63年4月1日
 第9条中租税特別措置法第3条及び第3条の2の改正規定、同法第3条の3を削る改正規定、同法第3条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第5項とし、同条第3項を削る改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同条第6項及び第7項の改正規定、同条を同法第3条の3とする改正規定、同法第4条の見出し及び同条第1項並びに第4条の2の見出し並びに同条第1項から第4項まで並びに同項第2号及び第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第5項から第9項まで並びに同法第4条の3第1項から第7項まで及び第9項の改正規定、同条第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同法第5条の前に1条を加える改正規定、同法第8条の2、第8条の3、第8条の4第1項及び第6項、第8条の5第1項並びに第9条の2の見出し並びに同条第1項から第4項まで及び第5項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号を削る改正規定、同項第2号の改正規定、同号を同項第1号とし、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同条第6項の改正規定並びに同法第41条の11、第41条の12第1項から第3項まで並びに第5項及び第6項並びに第68条の2第1項、第4項第4号及び第8項の改正規定並びに附則第40条から第43条まで、第47条及び第48条の規定
 第9条中租税特別措置法第90条の11第1項第1号及び第2号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和62年法律第80号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第39条 第9条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第40条 昭和63年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあっては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第9条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第3条第1項若しくは第3条の2第1項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第3条の3第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第3条第1項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第3条第3項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
4 昭和63年4月1日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第3条の4第1項又は第2項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
5 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第3条の3第1項から第3項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第4条の規定は、昭和63年4月1日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第9条の2第1項に規定する老人等(第3項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第4条第1項に規定する公債について適用する。
2 旧租税特別措置法第4条第1項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
 昭和63年4月1日前に支払を受けるべき利子
 昭和63年4月1日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3 国内に住所を有する個人で昭和63年4月1日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第4条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年4月1日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和64年3月31日後である場合には、同日とし、昭和63年4月1日以後これらの日前に新租税特別措置法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第2項において準用する新所得税法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第4条第1項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第2項において準用する新所得税法第10条第5項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第4条第1項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年4月1日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、昭和63年4月1日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第4条及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2 昭和63年4月1日前に預入等をした旧租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同年3月31日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
 昭和63年4月1日前に支払を受けるべき利子等
 昭和63年4月1日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第5項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等
3 新租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者が、昭和63年4月1日前に預入等をした旧租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第6項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年4月1日において新租税特別措置法第4条の3に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4 昭和63年3月31日において旧租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第100号)附則第2条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和63年4月1日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年9月30日後である場合には、同日とし、同年4月1日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年4月1日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
5 昭和63年3月31日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第1項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第1項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第43条 昭和63年4月1日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第8条の2第1項又は第8条の3第1項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第8条の2第1項、第3項又は第4項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第8条の2第5項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
4 昭和63年4月1日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第9条の2第1項又は第2項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
5 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第8条の3第1項、第2項又は第3項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第25条の2第5項及び第6項の規定は、昭和63年分の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第45条 昭和62年12月31日以前に支払うべき旧租税特別措置法第29条の3第1項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第183条第1項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第31条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第31条の3第1項の規定は、個人が、昭和62年1月1日から同年9月30日までの間に、その有する旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等で同年1月1日において旧租税特別措置法第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第31条の2第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和62年分の所得税についても適用する。
2 新租税特別措置法第37条第1項及び第3項並びに第37条の3第1項の規定は、個人が昭和62年10月1日以後に新租税特別措置法第37条第1項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条第1項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第47条 昭和63年4月1日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第41条の11第1項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第41条の11第1項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日以後に支払うべき新租税特別措置法第41条の11第3項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第48条 昭和63年3月31日までに発行された旧租税特別措置法第41条の12第1項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第49条 新租税特別措置法第3章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和62年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第65条の4第1項第8号又は第15号の規定は、法人が昭和62年10月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第8号又は第15号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡で同項第8号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第10号及び第16号の規定は、法人が昭和62年10月1日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第10号及び第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(見直し)
第51条 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後5年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附則 (昭和62年9月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条第1項に1号を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定、第55条の4第1項の表の第1号から第3号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第66条の10第1項に1号を加える改正規定 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)の施行の日
 第44条の4を第44条の5とし、第44条の3を第44条の4とし、第44条の2の次に1条を加える改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第3条 新法第6条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
2 新法第41条の13の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 旧法第10条の2第1項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下「平成2年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは平成2年改正法による改正後の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「租税特別措置法第10条の2第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「昭和63年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第10条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「昭和63年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和63年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに昭和63年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第1号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 旧法第12条の2第1項に規定する個人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第10条から第10条の5まで、第11条の4、第11条の6、第12条の2から第16条まで、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(平成5年新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成5年新法第10条第6項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「昭和63年改正法」という。)附則第5条第3項」と、平成5年新法第10条の2第1項及び第3項、第10条の3第1項及び第3項、第10条の4第1項及び第3項並びに第10条の5第1項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第11条の4第1項中「前3条」とあるのは「前3条又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第11条の6及び第12条の2第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、同条第2項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第12条の3第1項中「第12条まで」とあるのは「第12条まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第13条の3第1項中「第12条の3まで」とあるのは「第12条の3まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第14条第3項中「第17条」とあるのは「第17条若しくは昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第16条第1項中「第12条の3まで」とあるのは「第12条の3まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「並びに第13条の3から第16条まで」とあるのは「、第13条の3から第16条まで並びに昭和63年改正法附則第5条第3項」とする。
5 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の3第2項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
7 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に支出した旧法第18条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 旧法第20条の2第1項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第3号の上欄に掲げる個人の昭和63年1月1日における昭和62年から繰り越された同項のプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条 旧法第25条の2第8項の届出書を提出して同条第1項の選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和62年又は昭和63年であるものが施行日以後最初に新法第25条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「当該選択をやめた年以後3年内の各年分」とあるのは、「昭和63年分」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第31条の2の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第31条の4の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。
3 新法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新法第37条の5第5項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第5項第1号に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が昭和63年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 旧法第42条の5第1項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「平成2年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項」と、「並びに第68条の2」とあるのは「、第42条の8第2項並びに第68条の2並びに平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成2年改正法による改正後の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は租税特別措置法第42条の5」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「昭和63年改正法」という。)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5」と、「並びに租税特別措置法第42条の5」とあるのは「並びに昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における平成2年新法第42条の4から第42条の8まで、第52条の2、第52条の3又は第63条(平成2年新法第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成2年新法第42条の4第1項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(次条から第42条の8までにおいて「昭和63年旧法第42条の5第3項」という。)」と、平成2年新法第42条の5第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに昭和63年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和63年旧法第42条の5第3項若しくは平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成2年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに昭和63年旧法第42条の5第3項」と、平成2年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第1項(以下この条及び次条において「昭和63年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに新法第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は昭和63年旧法第42条の5第1項」と、平成2年新法第63条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、昭和63年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和63年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第63条並びに第68条の2」とする」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新法第43条第1項の表の第1号及び第4号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 旧法第45条の2第1項に規定する法人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成6年新法」という。)第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、平成6年新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは、「、第43条から第49条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第12条第4項」とする。
6 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の3第2項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第46条第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
8 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第2号又は第3号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項の表の第2号又は第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 新法第51条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第55条の4第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項に規定する特定組合が旧法第55条の4第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に支出した旧法第52条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条 旧法第56条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第65条の10の規定は、法人が施行日以後に行われる同条第1項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第65条の10第1項各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第15条 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第66条の10第1項第2号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
第16条 新法第68条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第68条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する交換分合により同項に規定する者が取得した同項に規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第78条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地について適用し、施行日前に旧法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地については、なお従前の例による。
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第18条 施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ消費税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税の特例に関する経過措置)
第19条 昭和63年8月1日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった石油税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法(昭和53年法律第25号)第2条第1号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第10条第3項(同法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第10条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第90条の3第1項から第3項までに規定する課税標準及び税率とする。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第2条第2号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第90条の3第1項から第3項までに規定する課税標準及び税率とする。
免除の規定 追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項及び第2項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
旧法第90条の3第1項又は新法第90条の4第1項 新法第90条の4第5項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条の3第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条の3第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条
4 指定日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和61年改正法」という。)附則第3条の規定は、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和61年改正法附則第12条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の日本国有鉄道改革法等施行法(以下この条において「施行法」という。)附則第24条第6項の規定は、施行日以後にする同条第1項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前にした前条の規定による改正前の施行法附則第24条第1項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 個人又は法人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項、第64条第1項又は第65条第1項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項、第64条第1項及び第65条第1項の規定の適用については、新租税特別措置法第33条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地改良法第53条の2の2第1項」と、新租税特別措置法第33条の2第1項第2号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業又は農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第2号の事業」と、新租税特別措置法第33条の3第1項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第64条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地改良法第53条の2の2第1項」と、新租税特別措置法第65条第1項第2号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第4号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」とする。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条の規定 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和49年法律第43号) 第19条第1項第1号イの事業」とあるのは「第19条第1項第1号イの事業若しくは同法
第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに農用地整備公団法 第23条第2項」とあるのは「第23条第2項及び同法
第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地改良法第53条の2の2第1項」と 第23条第2項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業又は農用地整備公団法 第19条第1項第2号の事業」とあるのは「第19条第1項第2号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法 第19条第1項第1号イの事業」とあるのは「第19条第1項第1号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則 第19条第1項第1号イの事業」とあるのは「第19条第1項第1号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は農用地整備公団法 第19条第1項第2号の事業」とあるのは「第19条第1項第2号の事業若しくは同法
附則 (昭和63年5月17日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第14条第3項及び第47条第3項の規定は、第3条第1項の認定を受けた日以後に個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする新租税特別措置法第14条第3項第5号又は第47条第3項第5号に掲げる建築物で当該認定に係る第3条第1項に規定する宅地開発事業計画に定められた第2条第4項に規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第31条の2第2項第6号、第34条の2第2項第3号、第37条の7第1項第2号、第65条の4第1項第3号及び第65条の11第1項第2号の規定は、第3条第1項の認定を受けた日以後に、当該認定に係る第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利(この項において「土地等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第37条の7第1項又は第65条の11第1項に規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が土地等の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月20日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第14条第3項及び第47条第3項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第14条第3項第2号の2又は第47条第3項第2号の2に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年6月1日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第26条第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月18日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第12条第1項又は第45条第1項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項又は第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第34条の3第2項第3号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第37条第1項の表の第8号又は第65条の7第1項の表の第8号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第8号又は第65条の7第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和64年1月1日
 略
 第10条中租税特別措置法第3条第1項、第3条の3第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項及び第2項、第25条の2第2項第1号、第3項第1号ロ及び第5項第2号、第26条第1項及び同項の表、第27条、第28条の4第1項及び第6項第1号、第28条の5第1項、第31条第1項各号列記以外の部分、同項第2号ロ及び第5項第1号、第31条の3第1項、第31条の4第1項、第32条第1項、第41条の10第1項、第41条の12第1項並びに第41条の14第1項、第2項及び第3項の表の改正規定並びに附則第63条の規定
 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからチまで 略
 第10条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第5節 交際費等の課税の特例(第62条)」を「
第5節 交際費等の課税の特例(第62条)
第5節の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第62条の2)
」に改める部分、「第5節の2」を「第5節の3」に改める部分及び「第70条の8」を「第70条の9」に改める部分を除く。)、同法第1条、第2条第3項第3号から第5号まで、第32条第2項、第2章第4節第9款の款名及び第37条の10の改正規定、同法第2章第4節第9款中第37条の10の次に5条を加える改正規定、「第3章 法人税法の特例」及び「第1節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第42条の2及び第42条の3の改正規定、「第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第42条の4の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第42条の6第6項、第42条の7第6項、第57条第1項、第63条第1項、第63条の2第1項並びに第66条の7第1項及び第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第66条の9、第66条の15第4項、第67条第1項、同項の表及び第2項の改正規定、同法第3章第8節中第68条の2の次に1条を加える改正規定、同法第6章の章名及び同章第1節の節名並びに第85条及び第86条の改正規定、同法第86条の次に1条を加える改正規定、「第1節の2 たばこ消費税法の特例」及び「第2節 物品税法の特例」を削る改正規定、同法第87条の前に節名及び1条を加える改正規定、同法第87条の改正規定、同法第87条の2の前に節名を付する改正規定、同法第87条の2第1項及び第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同法第87条の3及び第87条の4を削る改正規定、同法第87条の5の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第87条の3とする改正規定、同法第88条から第88条の4までの改正規定、「第3節の2 石油税法の特例」を削る改正規定、同法第90条の3の改正規定、同法第90条の4の前に節名を付する改正規定、同法第6章第4節の節名の改正規定、同法第90条の8から第93条の2までを削る改正規定、同法第94条を同法第91条とする改正規定、同法第95条を削る改正規定並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第71条まで、第77条から第79条まで及び第80条第2項の規定
 次に掲げる規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第10条中租税特別措置法第78条の4第3項の改正規定
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第62条 第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第63条 昭和64年分の所得税に係る新租税特別措置法第25条の2の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27・3」と、同条第3項第1号ロ中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第5項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37・5」とあるのは「100分の40」とする。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第64条 昭和64年4月1日前に行われた第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第37条の10第1項第1号に規定する公社債又は同項第2号に規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第37条の13の規定は、昭和64年4月1日以後に行われる同条第1項第1号に規定する公社債等の譲渡及び同項第2号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第37条の14の規定は、昭和64年4月1日以後に行われる同条第1項第1号に規定する公社債又は同項第2号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第3項に規定する調書について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第67条 新租税特別措置法第3章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和64年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第68条 旧租税特別措置法第42条の2第1項に規定する内国法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「100分の32」とあるのは「100分の35」と、「100分の24」とあるのは「100分の26」と、「100分の22」とあるのは「100分の25」とする。
2 前項の場合において、旧租税特別措置法第42条の2第1項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下この項において「改正法」という。)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の3の規定」と、「法人税法第23条の規定」とあるのは「改正法附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和40年法律第34号)第23条の規定」と、同条第3項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第69条 法人で旧租税特別措置法第42条の3第1項、第3項又は第4項に規定するものの昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の12・5」と、「法人税法第23条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。第4項において「改正法」という。)附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和40年法律第34号)第23条(第3項において「改正法による読替え後の法人税法第23条」という。)」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の12・5」と、「同法第23条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第23条」と、同条第4項中「同法第93条」とあるのは「改正法第2条の規定による改正前の法人税法第93条(以下この項において「旧法人税法第93条」という。)及び改正法附則第19条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第93条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第93条」という。)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「旧法人税法第93条第2項第2号又は改正法による読替え後の法人税法第93条第2項第2号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和65年3月31日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和64年4月1日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和65年3月31日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の100分の25に相当する金額」とあるのは「に昭和64年4月1日前に開始した清算中の各事業年度については100分の25、同日から昭和65年3月31日までの間に開始した清算中の事業年度については100分の12・5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第70条 旧租税特別措置法第66条の7第3項に規定する内国法人が、昭和64年4月1日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第68条の3に規定する協同組合等の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度において附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第42条の2第1項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第68条の3第1項の規定の適用については、同項中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第69条の3第1項及び第2項の規定は、昭和63年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した同条第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第69条の3第1項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
2 附則第35条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第69条の3第1項及び第2項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第35条中「第2章第1節」とあるのは、「第2章第1節(第10条の規定による改正後の租税特別措置法第69条の3を含む。)」と読み替えるものとする。
(相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第69条の4の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第2項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新相続税法第19条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第70条第3項から第5項まで並びに第70条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第70条の7第1項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第5項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧租税特別措置法第70条の7第5項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第70条の9の規定は、施行日以後にする新相続税法第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第70条の9第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が4分の3以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の3分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じた場合には、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第38条第2項の規定に準じて変更することができる。
3 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までに新租税特別措置法第70条の9第4項に規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第2項の規定に準じて計算するものとする。
(物品税の特例に関する経過措置)
第77条 第10条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第88条の3に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第88条の4の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
3 第10条の規定の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第78条 第10条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第90条の8から第90条の10まで又は第91条若しくは第92条に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
2 第10条の規定の施行前に旧租税特別措置法第90条の11第1項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
3 第10条の規定の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第79条 第10条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第93条の2に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 第10条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通行税の特例に関する経過措置)
第80条 通行税法(昭和15年法律第43号)第8条に規定する運輸業者が、昭和64年4月1日以後に租税特別措置法第95条第1項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和64年3月31日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。
2 昭和64年4月1日前に領収した旧租税特別措置法第95条第1項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行った当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
(見直し)
第81条 株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第51条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
附則 (平成元年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条の4第1項の表の第1号の改正規定、同表の第4号を同表の第5号とし、同表の第3号の次に1号を加える改正規定、第18条第1項に1号を加える改正規定、第42条の7第1項の表の第1号の改正規定、同表の第4号を同表の第5号とし、同表の第3号の次に1号を加える改正規定、第44条の4第1項の表に1号を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定、第66条の10第1項に1号を加える改正規定、第66条の13第1項の改正規定(「次項」を「第3項」に、「この条」を「この項及び第3項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び第81条第1項の改正規定(「認定された日から5年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項若しくは第4条第1項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成2年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第4条第2項、第5条第13項、第9条第2項、第10条第7項及び第19項並びに第13条第2項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の施行の日
 第13条の2第1項第2号の改正規定(「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める部分を除く。)、第18条第1項第3号の改正規定、第46条第1項第2号の改正規定(「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める部分を除く。)、第52条第1項第3号の改正規定、第66条の10第1項第3号の改正規定及び第81条第1項の改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から5年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第4条第4項若しくは第5条第1項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日の翌日から平成2年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第5条第12項、第10条第18項及び第13条第1項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
 第6章第1節中第86条の2の次に3条を加える改正規定(第86条の5に係る部分に限る。) 平成2年1月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第6条及び第7条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けた同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第10条の4(第1項の表の第4号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第10条の4第1項の表の第4号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 個人が昭和63年9月30日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第11条の2第1項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第10条から第10条の4まで、第11条の2、第12条、第12条の2、第13条から第14条まで、第16条、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「平成元年改正法」という。)附則第5条第1項」と、新法第10条の2第1項及び第3項、第10条の3第1項及び第3項並びに第10条の4第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第11条の2第1項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第12条中「前3条」とあるのは「前3条若しくは平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第12条の2第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、同条第2項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「、第17条若しくは平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第16条第1項中「第12条の2まで」とあるのは「第12条の2まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「並びに第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで並びに平成元年改正法附則第5条第1項」とする。
3 新法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の3第1項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第12条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「第10条の4第1項の表の第5号」とあるのは、「第10条の4第1項の表の第4号」とする。
7 新法第12条の3第1項に規定する個人が、平成元年3月1日から同月31日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年4月1日から同月30日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月1日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
8 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
9 新法第13条の2第1項(同項第1号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第13条の2第1項(同項第2号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11 新法第14条第1項及び第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12 新法第18条第1項第3号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第18条第1項第3号に定める負担金については、なお従前の例による。
13 新法第18条第1項第8号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 平成元年分の所得税に係る新法第20条の規定の適用については、同条第1項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に昭和64年1月1日から平成元年3月31日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の1000分の10・4に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に100分の90(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和63年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の110以上100分の120未満である場合には100分の93とし、当該割合が100分の120以上100分の130未満である場合には100分の95とし、当該割合が100分の130以上である場合には100分の98とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の1000分の10に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の1000分の14・1に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に100分の90を乗じて得た金額の1000分の13に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 平成元年分の所得税に係る新法第21条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の22(次項第3号」とあるのは「昭和64年1月1日から平成元年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の25(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の22(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新法第42条の7(第1項の表の第4号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第42条の7第1項の表の第4号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が昭和63年9月30日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第43条の4第1項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4から第42条の7まで、第44条から第45条の2まで、第46条から第49条まで、第51条、第52条の2、第52条の3、第64条(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成2年新法」という。)第42条の8の規定の適用については、新法第42条の4第5項第2号、第42条の5第1項及び第2項、第42条の6第1項及び第2項並びに第42条の7第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第44条第1項、第44条の2第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第44条の5第1項、第45条第1項並びに第45条の2第1項及び第2項中「第43条から前条まで」とあるのは「第43条から前条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第48条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第49条第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び平成元年改正法附則第10条第2項」と、平成2年新法第42条の8第1項中「第51条」とあるのは「第51条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)附則第10条第2項」とする。
4 新法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第44条の4(第1項の表の第3号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の4第1項に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第44条の4第1項の表の第3号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する産業構造転換用設備等について適用する。
8 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第45条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「第42条の7第1項の表の第5号」とあるのは、「第42条の7第1項の表の第4号」とする。
11 新法第45条の3第1項に規定する法人が、平成元年3月1日から同月31日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年4月1日から同月30日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月1日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
12 新法第46条第1項(同項第1号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
13 新法第46条第1項(同項第2号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和62年4月1日から平成元年3月31日までの間に旧法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、同条第2項中「昭和64年3月31日」とあるのは、「平成元年6月30日」とする。
14 新法第46条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
15 新法第47条第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
16 旧法第48条第1項の表の第1号に掲げる法人が施行日前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成4年3月31日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは「100分の30(平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の20、同年4月1日から平成3年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の18、同年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の15)」と、「昭和64年3月31日」とあるのは「平成4年3月31日」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成6年新法」という。)第46条、第46条の2、第52条の2、第52条の3、第61条の3、第64条(平成6年新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(平成6年新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、平成6年新法第46条第1項中「第49条まで」とあるのは「第49条まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「平成元年改正法」という。)附則第10条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第48条(以下「平成元年旧法第48条」という。)」と、平成6年新法第46条の2第1項中「第49条まで」とあるのは「第49条まで若しくは平成元年旧法第48条」と、平成6年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第2項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、「又は第46条から第49条まで」とあるのは「若しくは第46条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第3項及び平成6年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第3項中「又は第46条から第49条まで」とあるのは「若しくは第46条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、平成6年新法第61条の3第4項、第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに平成元年旧法第48条」とする。
18 新法第52条第1項第3号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧法第52条第1項第3号に定める負担金については、なお従前の例による。
19 新法第52条第1項第8号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日から平成2年3月31日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の83」とあるのは「100分の93」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の88」とあるのは「100分の98」とする。
2 前項の場合において、新法第54条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第1項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあっては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の1・76(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、1000分の10・4)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に100分の90(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の110以上100分の120未満である場合には100分の93とし、当該割合が100分の120以上100分の130未満である場合には100分の95とし、当該割合が100分の130以上である場合には100分の98とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の1000分の1・6(中小法人については、1000分の10)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の2・44(中小法人については、1000分の14・1)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に100分の90を乗じて得た金額の1000分の2・2(中小法人については、1000分の13)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3 新法第55条(第10項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成2年3月31日までの間に、新法第55条第1項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第1号又は第2号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第1号及び第2号中「100分の15」とあるのは「100分の8」として、同条の規定を適用する。
4 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
5 法人の施行日から平成2年3月31日までの間に開始する事業年度における新法第56条の4の規定の適用については、同条第1項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行っている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の2分の1に相当する金額を加算した金額)」と、同条第3項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
6 法人が平成2年4月1日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第56条の4第1項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
7 旧法第57条の5第1項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
8 旧法第57条の5第1項に規定する法人の施行日から平成2年3月31日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の100分の60に相当する金額」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第12条 新法第58条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の22(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の25(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の22(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第13条 新法第66条の10第1項第3号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第66条の10第1項第3号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
2 新法第66条の10第1項第8号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第14条 新法第66条の11の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の11に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第15条 新法第66条の13第1項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第66条の13第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第77条の3の規定は、施行日以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第81条第2項第3号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条第2項に規定する承認に係る同項第3号に掲げる事項及び同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第82条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第82条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第45条の2第2項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (平成元年11月14日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 次条に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月27日法律第93号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家公務員等共済組合法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に1項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、第4条の規定並びに附則第6条から第8条までの規定 平成2年4月1日
附則 (平成2年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第30条の2第1項、第56条の3第1項及び第70条の7第1項の改正規定並びに附則第10条、第20条第4項及び第24条第1項の規定 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)の施行の日
 第44条の3第2項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第19条第3項の規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第41号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第29条第1項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「次条から」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成4年新法」という。)第10条の3、第10条の4、第10条の5第1項、第11条から」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年新法第10条の2第3項若しくは平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「租税特別措置法第10条の2第3項」とあるのは「平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第10条、第10条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下「平成2年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」と、新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに平成2年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第10条の3の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の3第1項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新法第10条の4第1項の表の第5号(同号に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新法第11条第1項の表の第1号、第3号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号、第3号及び第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項の表の第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第10条の5第1項の規定の適用については、同項中「又は第16条」とあるのは、「若しくは第16条又は平成2年改正法附則第6条第2項」とする。
4 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条 旧法第20条第1項に規定する個人が平成2年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の中小企業海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成2年については、当該合計額の100分の80に相当する金額)」とする。
2 旧法第20条の6第1項に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成3年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成2年12月31日までに」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条 平成2年分の所得税に係る新法第21条の規定の適用については、同条第1項中「当該収入金額の100分の12(次項第3号」とあるのは「平成2年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の22(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の12(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第25条第1項第2号の規定は、個人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧法第25条第1項第2号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第10条 新法第30条の2第1項の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第30条の2第1項に規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新法第37条第5項の規定は、個人が施行日以後に同項の譲渡をする場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項の譲渡をした場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第12条 新法第37条の11の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が平成2年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第14条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 旧法第42条の5第1項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「平成4年新法第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項」と、「並びに第68条の2」とあるのは「、第42条の8第2項並びに第68条の2並びに平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年新法第42条の5第2項若しくは平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は租税特別措置法第42条の5第2項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下「平成2年改正法」という。)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項」と、「並びに租税特別措置法第42条の5第2項」とあるのは「並びに平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における平成4年新法第42条の4から第42条の8まで、第52条の2、第52条の3又は第62条の3(平成4年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成4年新法第42条の4第1項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(次条から第42条の8までにおいて「平成2年旧法第42条の5第3項」という。)」と、平成4年新法第42条の5第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成2年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成2年旧法第42条の5第3項若しくは平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成4年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成2年旧法第42条の5第3項」と、平成4年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第1項(以下この条及び次条において「平成2年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに新法第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は平成2年旧法第42条の5第1項」と、平成4年新法第62条の3第10項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成2年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条の3並びに第68条の2」とする」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新法第42条の6(第2項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新法第42条の7第1項の表の第5号(同号に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条 新法第42条の8第2項の規定の適用を受ける場合における新法第42条の4第1項、第42条の6第2項及び第42条の7第2項(新法第63条第6項第2号(新法第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第19条 新法第43条第1項の表の第1号、第3号及び第4号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号、第3号及び第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第44条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の3第1項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
3 新法第44条の3第2項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第1項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第2項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から2年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第41号)の施行の日から2年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から3年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。
4 法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項の表の第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の8第1項の規定の適用については、同項中「第51条」とあるのは、「第51条若しくは平成2年改正法附則第19条第4項」とする。
6 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8 新法第52条の3第1項及び第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第20条 旧法第54条第1項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成3年3月31日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の100分の80に相当する金額)」とする。
2 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 旧法第56条第1項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「第56条第3項」とあるのは、「平成2年改正法附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第56条第3項」とする。
4 新法第56条の3第1項第1号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第56条の3第1項第1号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
5 旧法第56条の6第1項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成3年3月31日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成2年3月31日を含む事業年度終了の日までに」とする。
6 新法第57条の3第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、新法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 改正事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の85に相当する金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
 改正事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額
7 前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第1号に掲げる金額が新法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成7年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
 当該事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額
8 新法第57条の3第1項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成7年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第57条の3及び前2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成2年改正法附則第20条第8項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第6項第1号及び第2号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第8項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第2号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第21条 新法第58条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の12(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成2年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の22(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の12(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新法第63条第4項(新法第63条の2第4項において準用する場合を含む。)、第65条の7第1項、第65条の8第1項及び第65条の9の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第64条、第65条、第65条の3、第65条の4及び第65条の11の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新法第67条の3第1項第2号の規定は、法人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧法第67条の3第1項第2号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第24条 新法第70条の7第1項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第70条の7第1項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新法第70条の7第3項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第25条 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の2第1項(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の2第1項に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の2第2項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の4第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第81条第1項第3号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条第1項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第26条 新法第93条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する発行法人に対し行う同項に規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第29条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和63年改正法」という。)附則第4条第1項及び第5条第4項の規定は、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和63年改正法附則第11条及び第12条第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第31条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第10条第3項及び第11条第6項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月19日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第36号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年10月1日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第61号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第9条の2」を「第9条の3」に改める部分、「第20条の5」を「第20条の4」に改める部分、「第31条の5」を「第31条の4」に改める部分、「第84条」を「第84条の2」に改める部分及び「第93条」を「第93条・第94条」に改める部分を除く。)、第31条第1項の改正規定(「以下この条及び次条」を「第31条の3」に改める部分を除く。)、第31条の4第1項の改正規定(「第31条の2、」を削る部分を除く。)、第37条第1項の改正規定(同項の表の第4号の改正規定を除く。)、同条第3項及び第4項の改正規定、第37条の2第2項第1号の改正規定、第37条の3第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第37条の4の改正規定、第37条の5第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第2号の改正規定、第41条の4から第41条の6までの改正規定、「第6節 その他の特例」を削り、第41条の6の前に節名を付する改正規定、第63条の改正規定、第3章第5節の3中同条の前に1条を加える改正規定、第63条の2の改正規定、第65条の7第1項の改正規定(「平成3年3月31日(次の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあっては、平成8年3月31日)」を「平成8年3月31日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びに同項の表の第4号及び第12号の改正規定を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第10項第2号の改正規定、第65条の8第1項の改正規定(「平成3年3月31日(前条第1項の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあっては、平成8年3月31日)」を「平成8年3月31日」に改める部分及び「で同表」を「で前条第1項の表」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第7項に後段を加える改正規定、第66条から第66条の3までの改正規定、第66条の前に節名を付する改正規定並びに第70条の4から第70条の6までの改正規定並びに附則第7条第1項、第7項、第16項から第19項まで及び第21項、第14条、第15条第7項から第11項まで並びに第19条第1項から第14項までの規定 平成4年1月1日
 目次の改正規定(「第93条」を「第93条・第94条」に改める部分に限る。)、第5章に1条を加える改正規定(第84条の2第2項に係る部分に限る。)及び第6章第5節に1条を加える改正規定 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)の施行の日
 第10条の4第1項の表に1号を加える改正規定及び第42条の7第1項の表に1号を加える改正規定並びに附則第3条第2項及び第11条第2項の規定 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)の施行の日
 第11条第1項の表の第6号を削る改正規定、第11条の4の次に2条を加える改正規定(第11条の6に係る部分に限る。)、第34条の2第2項第6号の次に1号を加える改正規定(同項第7号イに係る部分に限る。)、第43条第1項の表の第7号を削る改正規定、第44条の6の次に2条を加える改正規定(第44条の8第1項の表の第1号から第4号までに係る部分に限る。)及び第65条の4第1項第6号の次に1号を加える改正規定(同項第7号イに係る部分に限る。)並びに附則第4条第2項及び第4項、第7条第10項、第12条第2項及び第6項並びに第15条第3項の規定 中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成3年法律第84号。以下「中小小売商業振興法改正法」という。)の施行の日
 第30条の2の改正規定(「平成3年」を「平成5年」に改める部分を除く。)、第50条第1項の改正規定(「平成3年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める部分を除く。)、第56条の3第1項第2号の改正規定、第62条の2第3項第2号ハの改正規定及び第70条の7第1項の改正規定(「10分の4」を「10分の3」に改める部分を除く。)並びに附則第6条、第12条第15項、第13条第2項及び第19条第16項の規定 森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第38号。以下「森林法改正法」という。)の施行の日
 第34条の2第2項第6号の次に1号を加える改正規定(同項第7号ロに係る部分に限る。)、第44条の6の次に2条を加える改正規定(第44条の8第1項の表の第5号に係る部分に限る。)及び第65条の4第1項第6号の次に1号を加える改正規定(同項第7号ロに係る部分に限る。)並びに附則第7条第11項、第12条第7項及び第15条第4項の規定 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行の日
 第34条の2第2項第6号の次に1号を加える改正規定(同項第7号ハに係る部分に限る。)、第44条の6の次に2条を加える改正規定(第44条の8第1項の表の第6号及び第7号に係る部分に限る。)及び第65条の4第1項第6号の次に1号を加える改正規定(同項第7号ハに係る部分に限る。)並びに附則第7条第12項、第12条第8項及び第15条第5項の規定 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成3年分以後の所得税について適用し、平成2年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項第3号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新法第10条の4第1項の表の第5号の規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新法第11条第1項の表の第1号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号及び第4号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
2 個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第6号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
3 新法第11条の2第1項の表の第1号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項の表の第1号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新法第11条の6の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同条第1項に規定する商業施設等について適用する。
5 個人が平成3年12月5日前に取得等をした旧法第12条第1項の表の第7号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6 前項の規定の適用がある場合における新法第10条から第10条の5まで、第12条から第14条まで、第16条、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「平成3年改正法」という。)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第7号(以下「旧法第12条第1項の表の第7号」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項、第10条の3第1項及び第3項、第10条の4第1項及び第3項並びに第10条の5第1項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第12条第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第12条の2第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、同条第2項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「第17条若しくは旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第16条第1項中「第12条の2まで」とあるのは「第12条の2まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「並びに第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで並びに旧法第12条第1項の表の第7号」とする。
7 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8 個人が平成2年9月30日以前に取得又は製作をした旧法第12条の3第1項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
9 新法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 旧法第20条の5第1項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第20条の4の規定の適用については、同条第1項の表の第1号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第6条 新法第30条の2の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行う同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新法第31条第1項の規定は、個人が平成4年1月1日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第31条の2の規定は、個人が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新法第31条の2の規定の適用については、同条第1項中「係る前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」」とあるのは、「ついては、前条第1項の規定により当該譲渡に係る同項の課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する額」とする。
3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、旧法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することにより同条第1項の規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 個人が平成5年3月31日までに行う旧法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、施行日から平成3年12月31日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第31条の3第1項(以下この項において「旧法第31条の3第1項」という。)中「第31条第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「平成3年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「平成3年旧法」という。)第31条第3項」と、「前条又は次条」とあるのは「平成3年旧法第31条の2又は第31条の4」と、「第31条の」とあるのは「平成3年旧法第31条の」とし、平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、旧法第31条の3第1項中「第31条第3項」とあるのは「平成3年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成3年新法」という。)第31条第3項」と、「前条又は次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正後の租税特別措置法第31条の2又は平成3年新法第31条の3」と、「第31条の」とあるのは「平成3年新法第31条の」と、「同条第1項第2号中「100分の25」とあるのは、「100分の22・5」とあるのは「同条第1項中「100分の30」とあるのは、「100分の27・5」と、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第31条の3第2項第1号中「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条による改正前の地方税法」とする。
6 前2項の規定の適用がある場合における新法第31条から第31条の3まで及び第33条の規定の適用については、新法第31条第5項第1号中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成3年改正法附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第31条の3(以下この節において「旧法第31条の3」という。)の規定」と、新法第31条の2第1項中「次条」とあるのは「次条又は旧法第31条の3」と、新法第31条の3第1項中「若しくは第37条の7」とあるのは「、第37条の7若しくは旧法第31条の3」と、新法第33条第1項中「又は第31条の3」とあるのは「、第31条の3又は旧法第31条の3」とする。
7 新法第31条の3第1項の規定は、個人が平成4年1月1日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
8 新法第33条の4第1項及び第2項の規定は、個人が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する収用交換等による譲渡について適用する。
9 新法第34条の2第2項(同項第7号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
10 新法第34条の2第2項第7号イの規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
11 新法第34条の2第2項第7号ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
12 新法第34条の2第2項第7号ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
13 新法第34条の3第1項の規定は、個人が平成3年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
14 新法第36条の規定は、個人が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第36条第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
15 新法第37条第1項の表の第4号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16 新法第37条(同条第1項の表の第4号を除く。)、第37条の2第2項及び第37条の3第2項の規定は、個人が平成4年1月1日以後に行う新法第37条第1項の表(同表の第4号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条第1項の表(同表の第4号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
17 個人が平成4年1月1日以後に旧法第37条第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、旧法第37条から第37条の4まで(旧法第37条第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 平成4年1月1日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
 平成4年1月1日から平成5年12月31日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成4年1月1日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得
 特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成4年1月1日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
18 前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法第37条第1項 平成3年12月31日 平成3年12月31日(次の表の第14号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第14号
ものの譲渡 ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「平成3年改正法」という。)附則第7条第17項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第14号の下欄に掲げる資産の取得(平成3年改正法附則第7条第17項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第14号
第31条 平成3年改正法による改正後の租税特別措置法第31条
旧法第37条第3項 平成3年12月31日 平成3年12月31日(第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第14号
の譲渡 の譲渡(平成3年改正法附則第7条第17項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第14号の下欄に掲げる資産の取得(平成3年改正法附則第7条第17項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第14号
旧法第37条第4項 平成3年12月31日 平成3年12月31日(第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第14号
の譲渡 の譲渡(平成3年改正法附則第7条第17項第2号又は第3号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第2項第2号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得 に同表の第14号の下欄に掲げる資産の取得(平成3年改正法附則第7条第17項第2号又は第3号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第14号
旧法第37条第6項 第31条第1項 平成3年改正法による改正後の租税特別措置法第31条第1項
旧法第37条の2第1項 表の各号 表の第14号
旧法第37条の3第3項 並びに第14条から第16条まで 、第14条から第16条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法第10条第4項、第12条の3及び第13条の3
旧法第37条の4 平成3年12月31日 平成3年12月31日(第37条第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第14号
当該各号 同号
した場合(当該 した場合(当該交換による譲渡が平成3年改正法附則第7条第17項第2号又は第3号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) 含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) 当該交換譲渡資産
19 前2項の規定の適用がある場合における新法第31条の3、第34条から第34条の3まで、第35条、第36条の2、第37条の5及び第37条の6の規定の適用については、新法第31条の3第1項中「若しくは第37条の7」とあるのは「、第37条の7若しくは平成3年改正法附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第37条若しくは第37条の4(以下「旧法第37条若しくは第37条の4」という。)」と、新法第34条第1項、第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の7」とあるのは「、第37条の7又は旧法第37条若しくは第37条の4」と、新法第35条第1項中「若しくは第37条の7」とあるのは「、第37条の7若しくは旧法第37条若しくは第37条の4」と、新法第36条の2第1項中「又は第37条の7」とあるのは「、第37条の7又は旧法第37条若しくは第37条の4」と、新法第37条の5第1項中「若しくは第37条」とあるのは「、第37条若しくは平成3年改正法附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第37条」と、新法第37条の6第1項第1号及び第2号中「又は第37条の4」とあるのは「、第37条の4又は旧法第37条若しくは第37条の4」と、同項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は旧法第37条若しくは第37条の4」とする。
20 新法第37条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
21 新法第37条の5第5項第2号の規定は、個人が平成4年1月1日以後に行う同条第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第37条の5第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新法第40条の4第5項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後2月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後2月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が施行日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、旧法第41条第1項の規定の適用がある場合における新法第41条第1項に規定する増改築等に係る同条及び新法第41条の2の規定の適用については、同項中「2000万円以下であるとき」とあるのは「2000万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務の金額を有するときは、2000万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した金額。以下この項において同じ。)以下であるとき」と、「20万円」とあるのは「2000万円の1パーセントに相当する金額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項第3号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新法第42条の7第1項の表の第5号の規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新法第43条第1項の表の第1号及び第4号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号及び第4号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
2 法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第7号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
3 新法第44条第1項の表の第1号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項の表の第1号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の4第1項の表の第2号の中欄に掲げる同項の産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5 新法第44条の6第1項の表の第2号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定電気通信設備について適用する。
6 新法第44条の8第1項の表の第1号から第4号までの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
7 新法第44条の8第1項の表の第5号の規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
8 新法第44条の8第1項の表の第6号及び第7号の規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
9 法人が平成3年12月5日前に取得等をした旧法第45条第1項の表の第7号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4から第42条の8まで、第45条から第49条まで、第51条、第52条の2、第52条の3、第64条(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の4第5項第2号、第42条の5第1項及び第2項、第42条の6第1項及び第2項、第42条の7第1項及び第2項並びに第42条の8第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成3年改正法附則第12条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年旧法第45条第1項の表の第7号(以下「旧法第45条第1項の表の第7号」という。)」と、新法第45条第1項及び第45条の2第1項から第3項までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第48条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第49条第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第52条の2及び第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び旧法第45条第1項の表の第7号」とする。
11 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
12 法人が平成2年9月30日以前に取得又は製作をした旧法第45条の3第1項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
13 新法第46条第1項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
14 新法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
15 新法第50条第1項の規定は、法人が森林法改正法の施行の日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
16 新法第51条第1項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項の特定組合が旧法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
(法人の準備金等に関する経過措置)
第13条 旧法第55条の7第1項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第55条の7の規定の適用については、同条第1項の表の第1号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
2 新法第56条の3第1項及び第62条の2第3項第2号ハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第14条 新法第62条の3の規定は、法人が平成4年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2 新法第63条の規定は、法人が平成4年1月1日以後にする同条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第63条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新法第63条の2の規定は、法人が平成4年1月1日以後にする同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第63条の2第1項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
4 法人の平成4年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新法第63条の2第2項第3号及び第5項に規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)
第15条 新法第65条の2、第65条の5及び第65条の6の規定は、法人が平成3年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の2、第65条の5及び第65条の6の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第65条の4第1項(同項第7号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新法第65条の4第1項第7号イの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新法第65条の4第1項第7号ロの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新法第65条の4第1項第7号ハの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新法第65条の7第1項の表の第4号及び第13号の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第4号及び第13号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第4号及び第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新法第65条の7(同条第1項の表の第4号及び第13号を除く。)及び第65条の8の規定は、法人が平成4年1月1日以後に行う新法第65条の7第1項の表(同表の第4号及び第13号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表(同表の第4号及び第12号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 法人が平成4年1月1日以後に旧法第65条の7第1項の表の第15号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、旧法第65条の7から第65条の9まで(旧法第65条の7第1項の表の第15号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 平成4年1月1日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
 平成4年1月1日から平成5年12月31日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成4年1月1日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得
 特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成4年1月1日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
9 前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法第65条の7第1項 平成3年3月31日 平成3年3月31日(次の表の第15号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第15号
)の譲渡 )の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「平成3年改正法」という。)附則第15条第8項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第15号の下欄に掲げる資産の取得(平成3年改正法附則第15条第8項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第15号
旧法第65条の7第3項 表の各号 表の第15号
の譲渡 の譲渡(平成3年改正法附則第15条第8項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第15号の下欄に掲げる資産の取得(平成3年改正法附則第15条第8項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号 を同表の第15号
旧法第65条の7第4項 各号 第15号
旧法第65条の7第7項 第52条の3第1項 第52条の3第1項(平成3年改正法による改正後のこれらの規定を含む。)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法第46条の3及び第46条の4並びにこれらの規定に係る同法第52条の3第1項並びに同法第42条の4第4項
旧法第65条の7第10項第1号 第64条第1項第1号 平成3年改正法による改正後の租税特別措置法第64条第1項第1号
第64条第2項 同法第64条第2項
旧法第65条の8第1項 平成3年3月31日 平成3年3月31日(前条第1項の表の第15号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
で同表の各号 で同表の第15号
)の譲渡 )の譲渡(平成3年改正法附則第15条第8項第2号又は第3号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号 同表の第15号
に掲げる資産の取得をすること に掲げる資産の取得(平成3年改正法附則第15条第8項第2号又は第3号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下この条において同じ。)をすること
係る同表の各号 同号
旧法第65条の8第2項 表の各号 表の第15号
当該各号 同号
旧法第65条の8第6項 表の各号 表の第15号
旧法第65条の9 平成3年3月31日 平成3年3月31日(第65条の7第1項の表の第15号の上欄に掲げる資産にあっては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号 同表の第15号
当該各号 同号
した場合(当該 した場合(当該交換による譲渡が平成3年改正法附則第15条第8項第2号又は第3号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) 含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) 当該交換譲渡資産
10 前2項の規定の適用がある場合における新法第65条の3から第65条の5までの規定の適用については、新法第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の5第1項中「第65条の9まで」とあるのは、「第65条の9まで若しくは平成3年改正法附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで」とする。
11 新法第66条の規定は、法人が平成4年1月1日以後に行う同条第1項に規定する出資に係る法人税について適用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第66条の5第3項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
2 新法第66条の5第16項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係る同項に規定する更正決定又は賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
3 新法第66条の5第17項及び第18項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和37年法律第66号)第72条第1項に規定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新法第66条の6第5項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後2月を経過した日を含む事業年度の法人税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後2月を経過した日を含む事業年度の法人税については、なお従前の例による。
(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条 法人が旧法第66条の15第1項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第19条 新法第70条の4の規定は、平成4年1月1日以後に行われる同条第1項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われた旧法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。
2 新法第70条の5の規定は、平成4年1月1日以後に新法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に旧法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第70条の6の規定は、平成4年1月1日以後に相続又は遺贈により同条第1項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
4 平成4年1月1日から同年12月31日までの間に新法第70条の6第1項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により同項に規定する取得をした財産のうち当該取得の時において新法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する同項第1号又は第2号に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までに都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第70条の6の規定を適用することができる。
 新法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等
 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等
5 平成4年1月1日前に旧法第70条の6第1項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等のうち平成9年4月1日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成3年1月1日から同年12月31日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、同項に規定する農業相続人が、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び同条第7項の規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、同条第1項第2号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数3以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生機構から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「特定法人」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が20年以上とされているものに限る。)を行うこと。
 住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が15以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が1000平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を特定法人が借り受ける旨の契約がされていること。
 平成19年3月31日までに建設の工事に着手することとされていること。
 当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。
 住居の用途に供する独立部分が15以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が1000平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。
 平成19年3月31日までに建設の工事に着手することとされていること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
(1) 住宅金融公庫又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第1項に規定する農業協同組合その他政令で定める法人(同項に規定する利子補給契約を締結するものに限る。以下この号において「農業協同組合等」という。)の融資を受けて新築することとされており、かつ、当該融資を行う者(当該農業協同組合等の融資にあっては、国土交通大臣)が当該農業相続人に係る前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項の納税の猶予に係る期限(以下この号、第8項及び第10項において「納税猶予期限」という。)までの間の各年12月31日(以下この号、第8項第2号及び第12項において「提出期限」という。)までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。
(2) 独立行政法人都市再生機構から取得をすることとされており、かつ、独立行政法人都市再生機構が当該農業相続人に係る納税猶予期限までの間の提出期限までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。
 当該農業相続人が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出すること。
7 前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、平成19年3月31日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。
8 第6項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第7項及び第9項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 平成19年3月31日において、第6項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。
 第6項第2号の要件に係る農業相続人が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。
 納税猶予期限までの間に第6項第1号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第2号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。
 前3号の規定に該当する場合には、第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第9項の規定は、適用しない。
9 第6項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の100分の20を超える面積の当該特例農地等の旧法第70条の6第1項第1号に規定する譲渡等(同号に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項各号に掲げる場合に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。
10 第6項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第6項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第7項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 第6項第2号ニの証明書の写し又は第10項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第8項第2号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
13 第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、平成4年1月1日から平成6年12月31日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対し同項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和60年1月1日前に開始した相続に係るものに限る。)の同項第1号の譲渡をした場合には、当該譲渡については、同号に規定する収用交換等による譲渡とみなして同項ただし書及び同条第7項の規定を適用する。
14 前各項に定めるもののほか、第2項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成4年1月1日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第70条の5の規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 新法第70条の7(同条第1項に規定する割合に係る部分並びに同条第6項及び第7項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第17項及び第18項に定めるものを除き、なお従前の例による。
16 新法第70条の7(同条第1項に規定する割合に係る部分並びに同条第6項及び第7項に係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
17 施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧法第70条の7第1項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が10分の3以上で10分の4未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新法第70条の7第1項又は第2項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
18 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第70条の7第5項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第3項の規定に準じて計算するものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第20条 新法第77条の3の規定は、施行日以後に同条第1号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3第1号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 施行日前にされた旧法第81条第2項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項及び施行日から平成5年3月31日までの間にされる承認(産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)第4条第2項に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供する同法第8条第1項に規定する承認提携事業者に係る同項の承認に限る。)に係る旧法第81条第2項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る同項各号に掲げる事項に係る同項の規定の適用については、同項中「平成3年3月31日」とあるのは、「平成5年3月31日」とする。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第21条 新法第93条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和63年改正法」という。)附則第5条第4項の規定は、平成3年分以後の所得税について適用し、平成2年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和63年改正法附則第12条第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月2日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年10月5日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第5節 有価証券取引税法の特例(第93条・第94条)」を「
第5節 有価証券取引税法の特例(第93条・第94条)
第6節 取引所税法の特例(第95条・第96条)
」に改める部分に限る。)、第1条の改正規定及び第6章に1節を加える改正規定 平成4年10月1日
 第25条の改正規定、第25条の2を削る改正規定、第25条の3の改正規定及び同条に3項を加え、第2章第2節第5款中同条を第25条の2とする改正規定並びに附則第7条並びに第8条第1項及び第3項の規定 平成5年1月1日
 第10条の4第1項に各号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第18条第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)、第42条の7第1項に各号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第52条第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)及び第66条の10第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)並びに附則第4条第5項及び第20条第5項の規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第44号)の施行の日
 第18条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、第52条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、第55条の4第1項の表の第1号から第3号までの改正規定及び第66条の10第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第41号)の施行の日
 第28条の2第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定及び第66条の11第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第48号)の施行の日
 第42条の4から第42条の8までの改正規定(「第46条の2」を「第46条の3」に改める部分に限る。)、第46条の改正規定、第46条の2の次に1条を加える改正規定、第48条第1項の改正規定(「第45条まで」の下に「若しくは第46条の3」を加える部分に限る。)、第49条の改正規定、第64条第6項の改正規定、第65条の7第7項の改正規定、第66条の12の見出しの改正規定、第66条の13及び第66条の14の改正規定(第66条の13に係る部分に限る。)及び第67条の4の改正規定並びに附則第20条第2項(「第46条の2」とあるのは「第46条の3」と読み替える部分に限る。)、第39条(「第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和63年改正法附則第12条第4項」と」の下に「、平成4年新法第46条の3第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで若しくは昭和63年改正法附則第12条第4項」と」を加える部分、「平成3年新法第48条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで」を「平成4年新法第48条第1項中「若しくは第46条の3」とあるのは「、第46条の3」に改める部分、「平成3年新法第49条第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで」を「平成4年新法第49条第1項中「若しくは第46条の3」とあるのは「、第46条の3」に改める部分及び「第47条から第51条まで」を「第46条の3から第51条まで」に改める部分に限る。)及び第43条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第15条第9項の表の改正規定に限る。)の規定 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行の日
 第44条の8第1項の表に1号を加える改正規定及び附則第21条第3項の規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第10条の3」と、「第13条の2」とあるのは「第13条の3」と、同条第3項中「次条」とあるのは「平成5年新法第10条の3」と、「第13条の2」とあるのは「第13条の3」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成5年新法第10条の2第3項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下「平成2年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「租税特別措置法第10条の2第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における平成5年新法第10条、第10条の2、第28条の3、第33条の6又は第37条の3(平成5年新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成5年新法第10条第6項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」と、平成5年新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成5年新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の4第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 旧法第10条の4第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人で平成5年2月24日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から平成5年3月31日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第2号の中欄に掲げる旧法第10条の4第1項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは「平成4年新法第10条の4、第10条の5第1項」と、同号の上欄中「のうち同項第3号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によって行うこととなる」と、同条第3項中「次条第1項」とあるのは「平成4年新法第10条の4、第10条の5第1項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年新法第10条の4第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第5項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年新法第10条の4第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第10項中「租税特別措置法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項から第5項まで」と、同条第14項中「租税特別措置法第10条の4第11項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の4第11項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第10条から第10条の4まで、第28条の3、第33条の6又は第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4(次条から第37条の3までにおいて「平成4年旧法第10条の4」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項並びに第10条の3第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は平成4年旧法第10条の4」と、新法第10条の4第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第5項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項から第5項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに平成4年旧法第10条の4」とする。
4 新法第10条の4第1項第1号から第3号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第10条の4第1項の表の第3号から第5号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第10条の4第1項第1号から第3号までに掲げる個人が施行日から平成5年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)第2条第2項第1号の規定に基づき指定された業種又は同項第2号の規定に基づき地域を限って指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあっては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
5 新法第10条の4第1項第4号の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該個人が同日から平成5年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第1号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4 新法第14条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
6 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
7 個人が、平成5年2月24日までに旧法第18条第1項第5号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条 平成4年分の所得税に係る新法第21条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の8(次項第3号」とあるのは「平成4年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の12(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の8(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(青色申告特別控除等に関する経過措置)
第7条 新法第25条の2の規定は、平成5年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成5年分から平成16年分までの各年分の所得税については、同条第3項中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、同項第1号中「55万円」とあるのは「55万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、45万円)」とする。
2 平成4年分以前の所得税に係る旧法第25条の3第1項に規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条 旧法第25条の2第1項の選択をした同項に規定する居住者の平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 平成4年分の所得税に係る旧法第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成4年4月1日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成5年分」とあるのは「平成4年分」と、同条第4項中「平成5年分」とあるのは「平成4年分」とする。
3 平成4年分以前の所得税について旧法第25条の2の規定の適用を受けた第1項の居住者の平成5年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第31条の2第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第34条の3第2項第4号及び第5号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新法第37条第1項及び第37条の3第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第15号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新法第37条の10第3項第4号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する株式等の譲渡について適用する。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第11条 新法第37条の11第1項第3号及び第4項第2号の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新法第37条の13第1項第1号、第3項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第3項に規定する交換について適用する。
(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第13条 施行日前に個人が行った旧法第40条の2に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第40条の4の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新法第41条の2の規定は、居住者が施行日以後に同条第1項に規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第41条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第16条 新法第41条の12第7項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条第8項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第41条の12第7項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第17条 新法第42条の規定は、同条第1項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行う同項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業に係る同項に規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第18条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 旧法第42条の5第1項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成6年新法」という。)第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成6年新法第42条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は租税特別措置法第42条の5第2項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項」と、「並びに租税特別措置法第42条の5第2項」とあるのは「並びに平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における平成6年新法第42条の4から第42条の8まで、第52条の2、第52条の3、第62条及び第62条の3(平成6年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成6年新法第42条の4第1項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(次条から第42条の8までにおいて「平成4年旧法第42条の5第3項」という。)」と、平成6年新法第42条の5第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年旧法第42条の5第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成6年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の5第3項」と、平成6年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第1項(以下この条及び次条において「平成4年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに平成6年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成4年旧法第42条の5第1項」と、平成6年新法第62条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条並びに第68条の2」とする」と、平成6年新法第62条の3第11項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条の3並びに第68条の2」とする」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 旧法第42条の7第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人で平成5年2月24日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年3月31日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第42条の7第1項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第3号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によって行うこととなる」と、同条第2項中「第42条の4」とあるのは「平成6年新法第42条の4」と、「前条第2項」とあるのは「第42条の6第2項」と、「次条第2項」とあるのは「第42条の7第2項から第4項まで及び第6項、第42条の8第2項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成6年新法第42条の7第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第11項中「又は租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」と、「並びに租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」とあるのは「並びに平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」と、同条第12項中「租税特別措置法第42条の7第6項」とあるのは「平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における平成6年新法第42条の4から第42条の8まで、第52条の2、第52条の3、第62条及び第62条の3(平成6年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成6年新法第42条の4第1項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第4項及び第6項(次条から第42条の8までにおいて「平成4年旧法第42条の7第4項及び第6項」という。)」と、平成6年新法第42条の5第2項、第42条の6第2項及び第42条の7第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の7第4項及び第6項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第4項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成6年新法第42条の8第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の7第4項及び第6項」と、平成6年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第1項(以下この条及び次条において「平成4年旧法第42条の7第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに平成6年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成4年旧法第42条の7第1項」と、平成6年新法第62条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条並びに第68条の2」とする」と、平成6年新法第62条の3第11項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条の3並びに第68条の2」とする」とする。
4 新法第42条の7第1項第1号から第3号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第42条の7第1項の表の第3号から第5号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第42条の7第1項第1号から第3号までに掲げる法人が施行日から平成5年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第2条第2項第1号の規定に基づき指定された業種又は同項第2号の規定に基づき地域を限って指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあっては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
5 新法第42条の7第1項第4号の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から平成5年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第21条 新法第43条第1項の表の第1号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
3 新法第44条の8第1項の表の第8号の規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
4 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6 新法第47条第1項、第2項及び第5項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8 新法第51条第1項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第51条第1項の特定組合が旧法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
9 法人が、平成5年2月24日までに旧法第52条第1項第5号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 新法第52条の4の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第22条 新法第58条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の8(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成4年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の12(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の8(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新法第62条の3の規定は、法人が平成4年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2 法人が平成4年1月1日から同年3月31日までの間にした新法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第9項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後2月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第5項の規定を適用することができる。
3 新法第63条の規定は、法人が平成4年1月1日以後にする同条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第63条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新法第63条の2の規定は、法人が平成4年1月1日以後にする同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新法第65条の7第1項及び第10項並びに第65条の8の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新法第66条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第1項に規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第25条 新法第66条の6の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第26条 旧法第66条の10第1項第5号に掲げる法人が平成5年2月24日までに取得し、又は製作した同号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。
(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第27条 法人が旧法第66条の14第1項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第28条 新法第67条の5の規定は、法人が施行日以後にする同条第1項に規定する交換に係る法人税について適用する。
(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第29条 新法第68条の4の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する外国子会社から受ける法人税法第69条第4項に規定する配当等の額に係る新法第68条の4第1項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第30条 新法第69条の3第1項及び第2項の規定は、平成4年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新法第70条の3第1項の規定は、平成4年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第31条 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第77条の2第1項に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の2第2項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第77条の4第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第77条の5の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第77条の5に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第81条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 施行日から平成6年3月31日までの間にされる旧法第81条に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第4条第4項又は第5条第1項の規定による承認に限る。)に係る旧法第81条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成4年3月31日」とあるのは、「平成6年3月31日」とする。
8 新法第81条の3の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第81条の3に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新法第82条の3の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第82条の3に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税の特例に関する経過措置)
第32条 施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第33条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税の特例に関する経過措置)
第34条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第35条 新法第94条第2項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特別債券の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第40条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和63年改正法」という。)附則第5条第4項の規定は、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和63年改正法附則第12条第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第42条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成2年改正法」という。)附則第3条第1項の規定は、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の平成2年改正法附則第15条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第44条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成3年改正法」という。)附則第7条第5項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 改正後の平成3年改正法附則第9条第2項の規定は、居住者が施行日以後に新法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。
附則 (平成4年4月1日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年5月22日法律第57号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月29日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第17条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第3条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第17条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)附則第2条第1項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
2 新租税特別措置法第52条の4の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第3条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第52条の4の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)附則第2条第1項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
附則 (平成4年6月5日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条第1項及び第37条の3第2項第2号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う改正後の租税特別措置法第37条第1項の表の第11号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
2 改正後の租税特別措置法第65条の7第1項及び第65条の8第1項の規定は、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第65条の7第1項の表の第11号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
附則 (平成4年6月26日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第28条の5第2項第4号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第28条の5第2項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第63条の2第3項第4号の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第63条の2第3項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第20条の4」を「第20条の5」に改める部分及び「第57条の8」を「第57条の9」に改める部分に限る。)、第10条の2第1項の改正規定(「又は第3号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第3号、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第6号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第6号に掲げる減価償却資産で1の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、第18条第1項に1号を加える改正規定、第2章第2節第2款中第20条の4の次に1条を加える改正規定、第42条の5第1項の改正規定(「又は第3号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第3号イ、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第6号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第6号に掲げる減価償却資産で1の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定、第3章第2節中第57条の8を第57条の9とし、第57条の7の次に1条を加える改正規定及び第66条の10第1項に1号を加える改正規定並びに附則第6条第2項及び第12条第2項の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行の日
 目次の改正規定(「第4節 協同組合の課税の特例(第59条—第61条)」を「
第4節 協同組合の課税の特例(第59条—第61条)
第4節の2 農業生産法人の課税の特例(第61条の2・第61条の3)
」に改める部分に限る。)、第10条から第10条の4までの改正規定(「第13条の2」を「第13条の3」に改める部分に限る。)、第10条の5第1項の改正規定(「第13条の2第1項」の下に「、第13条の3第1項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第12条の2の次に1条を加える改正規定(第13条の3第1項の規定に係る部分に限る。)、第13条の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「(第4号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、100分の30)」を削る部分及び同項第4号を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(第13条の3第1項第1号に係る部分に限る。)、第28条の3第11項及び第33条の6第2項の改正規定(「第14条」を「第13条の3」に改める部分に限る。)、第34条の3第2項第2号の改正規定、第37条第1項の表の第15号の改正規定、第37条の3第3項の改正規定(「第14条」を「第13条の3」に改める部分に限る。)、第42条の4から第42条の8までの改正規定(「第46条の3」を「第46条の4」に改める部分に限る。)、第46条の3の次に1条を加える改正規定(第46条の4第1項第1号に係る部分に限る。)、第47条第3項の改正規定(「第45条の2まで」の下に「、第46条の3」を加える部分に限る。)、第48条第1項の改正規定(「若しくは第46条の3」を「、第46条の3若しくは第46条の4」に改める部分に限る。)、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、第65条の7第1項の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びに第77条の2第1項の改正規定並びに附則第19条第1項及び第4項、第22条(「次条から第16条まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」を「次条から第16条まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」と、平成5年新法第13条の3第1項中「第12条の3まで」とあるのは「第12条の3まで又は昭和63年改正法附則第5条第3項」に改める部分、「並びに第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条」を「並びに第13条の3から第16条まで」とあるのは「、第13条の3」に改める部分及び「平成4年新法第48条第1項中「若しくは第46条の3」とあるのは「、第46条の3」を「平成5年新法第48条第1項中「若しくは第46条の4」とあるのは「、第46条の4」に改める部分に限る。)、第24条(附則第7条第18項の表の改正規定(第13条の3に係る部分に限る。)及び「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正後の租税特別措置法第46条の3及び同条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法第46条の3及び第46条の4並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに第25条(「同条第3項」を「「第13条の2」とあるのは「第13条の3」と、同条第3項」に改める部分、「同条第4項」を「「第13条の2」とあるのは「第13条の3」と、同条第4項」に改める部分、「「平成4年新法第42条の6」と」を「「平成5年新法第42条の6」と、「第46条の2まで」とあるのは「第46条の2まで、第46条の4」と」に改める部分及び「「平成4年新法第42条の6、」と」を「「平成5年新法第42条の6、」と、「第46条の2まで」とあるのは「第46条の2まで、第46条の4」と」に改める部分に限る。)の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)の施行の日
 目次の改正規定(「第93条・第94条」を「第93条—第94条」に改める部分に限る。)、第91条の改正規定、第93条の改正規定及び同条を第93条の2とし、第6章第5節中同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第21条の規定 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行の日
 第3条の3の次に1条を加える改正規定、第4条第1項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定、第4条の2第7項の改正規定及び第4条の3第7項の改正規定並びに附則第3条から第5条までの規定 平成6年1月1日
 第10条の4第1項の改正規定(「100分の30」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第5号に定める資産である場合には、100分の20)」を加える部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該特定事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、第42条の7第1項の改正規定(「100分の30」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第5号に定める資産である場合には、100分の20)」を加える部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該特定事業基盤強化設備が前項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第7条及び第13条の規定 農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成5年法律第69号)の施行の日
 第13条の2の次に1条を加える改正規定(第13条の3第1項第2号に係る部分に限る。)及び第46条の3の次に1条を加える改正規定(第46条の4第1項第2号に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第75号)の施行の日
 第34条の3第2項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、第37条第1項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、第37条の3第2項第1号の改正規定、第43条の4第2項に表を加える改正規定(同項の表の第2号に係る部分に限る。)、第65条の5第1項に各号を加える改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、第65条の7第1項の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「第65条の5第1項」を「第65条の5第1項第2号」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、同条第10項第2号の改正規定、第65条の8第1項の改正規定及び第77条の3の改正規定(同条の表の第3号に係る部分に限る。)並びに附則第9条第2項、第14条第2項並びに第16条第4項及び第5項の規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
第3条 国内に住所を有する個人で新法第3条の4第1項に規定する老人等であるものが、平成6年1月1日において、同日前に所得税法(昭和40年法律第33号)第9条の2第1項の規定によって預入した同項に規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、新法第3条の4第1項の規定により読み替えられた所得税法第9条の2第1項の規定によって預入されたものとみなす。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新法第4条の2第7項の規定は、同条第1項に規定する勤労者が平成6年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は同条第5項に規定する申告書について適用する。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第5条 新法第4条の3第7項の規定は、同条第1項に規定する勤労者が平成6年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又は同条第5項に規定する申告書について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新法第10条の2(同条第1項第6号に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
2 新法第10条の2(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 新法第10条の4(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第8条 新法第11条第1項の表の第1号、第4号及び第5号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第11条の2第1項の表の第2号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新法第11条の3第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第11条の3第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第11条の4第1項に規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第12条の2第2項第3号に掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械装置等を有する場合における新法第13条の規定の適用については、同条第1項中「100分の24」とあるのは「100分の24(平成元年4月1日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては100分の15とし、同日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の14とする。)」と、「100分の32」とあるのは「100分の32(平成元年4月1日前に取得等をしたものについては100分の21とし、同日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の19とする。)」とする。
7 新法第14条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第31条の2第3項、第4項及び第6項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第37条第1項(同項の表の第16号に係る部分に限る。)及び第37条の3第2項第1号の規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第37条第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第10条 新法第41条の17の規定は、平成5年5月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する報酬又は料金について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 新法第42条の5(同条第1項第6号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2 新法第42条の5(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 新法第42条の7(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第14条 新法第43条第1項の表の第1号、第4号及び第5号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第43条の4第2項の表の第2号の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。
3 新法第44条第1項の表の第2号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新法第44条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の4第1項に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5 新法第44条の5第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6 新法第44条の6第1項の表の第2号及び第3号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の6第1項の表の第1号の第3欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得等をした旧法第45条の2第2項の表の第1号ハに掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8 新法第45条の2第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第45条の2第3項に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧法第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における新法第46条の2の規定の適用については、同条第1項中「100分の24」とあるのは「100分の24(平成元年4月1日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては100分の15とし、同日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の14とする。)」と、「100分の32」とあるのは「100分の32(平成元年4月1日前に取得等をしたものについては100分の21とし、同日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の19とする。)」とする。
10 新法第47条第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第15条 新法第58条の3第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第62条の3第5項から第7項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第62条の3第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第65条の4第1項第16号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新法第65条の5第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第2号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の5第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第65条の5の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第19条」とあるのは「農用地利用増進法第7条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4 新法第65条の5第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新法第65条の7第1項(同項の表の第17号に係る部分に限る。)及び第10項並びに第65条の8第1項の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第17号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第17条 法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税の額から控除する旧法第68条の2第4項第4号に規定する利子・配当等に係る所得税の額については、なお従前の例による。
2 法人が、施行日以後に終了する各事業年度において、旧法第68条の2第4項第2号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合における新法第68条の2の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正前の租税特別措置法(以下「平成5年旧法」という。)第68条の2第1項第3号に規定する4年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)との合計額」と、同号ロ中「当該利子・配当等に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の平成5年旧法第68条の2第1項第2号に規定する前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、同項第2号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同号ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、同号ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同条第3項中「を有する場合」とあるのは「又は平成5年旧法第68条の2第4項第2号に規定する繰越所得税額控除限度超過額(以下この条において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、同条第5項中「同項第1号」とあるのは「同項第1号(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)附則第17条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、同条第6項中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、同条第9項中「に相当する」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正前の租税特別措置法第68条の2第4項第2号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、同条第10項中「の総額」とあるのは「の総額若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正前の租税特別措置法第68条の2第4項第2号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第18条 新法第70条の9第2項の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可に係る相続税(昭和63年1月1日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第70条の9第2項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第76条第3項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、新法第70条の9第2項の規定に準じて計算するものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第19条 新法第77条の2第1項の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第77条の2第1項に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の3(同条の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3第1号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第77条の3の規定の適用については、同条の表の第2号の上欄中「農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号」とあるのは「農用地利用増進法第2条第2項第1号」と、同号の中欄中「農業経営基盤強化促進法第19条」とあるのは「農用地利用増進法第7条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4 新法第77条の3(農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第19条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第77条の3の表の第2号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第77条の3第2号又は前項の規定により読み替えられた新法第77条の3の表の第2号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧法第82条に規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第83条第2項の規定は、施行日以後に同項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第2項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第20条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第21条 新法第93条の規定は、同条第1項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和63年改正法」という。)附則第5条第4項の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和63年改正法附則第12条第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成4年改正法」という。)附則第3条の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の平成4年改正法附則第19条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月23日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年4月23日法律第24号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月28日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定並びに附則第3条、第7条、第8条及び第10条の規定並びに附則第11条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第5条第54号及び第6条第53号の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成5年5月12日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月16日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第41条及び第41条の2の規定は、居住者が平成5年4月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、旧法第41条第1項の規定の適用がある場合における新法第41条第1項に規定する増改築等に係る同条及び新法第41条の2の規定の適用については、新法第41条第2項第1号中「2000万円」とあるのは「2000万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正前の租税特別措置法第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、2000万円から旧借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)」と、同項第2号中「2000万円」とあるのは「2000万円(旧借入金等の金額を有するときは、2000万円から旧借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)」と、「金額が1000万円」とあるのは「金額が1000万円(当該旧借入金等の金額が2000万円を超える場合には、3000万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が3000万円を超えるときは、3000万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「20万円」とあるのは「2000万円(旧借入金等の金額を有するときは、2000万円から旧借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)の1パーセントに相当する金額」とする。
(特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第3条 新法第41条の16第1項の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新法第41条の16第2項の規定により読み替えられた所得税法(昭和40年法律第33号)第190条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新法第41条の16第2項の規定により読み替えられた所得税法第203条の3の規定は、施行日以後に支払うべき同法第203条の2に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則 (平成6年2月4日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成6年2月4日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の17に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月11日法律第12号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条の4第1項の改正規定(「(第1号に掲げる個人については、平成6年6月30日)」を削る部分に限る。)、第18条第1項の改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)、第42条の7第1項の改正規定(「(第1号に掲げる法人については、平成6年6月30日)」を削る部分に限る。)、第44条の4第1項の改正規定、第52条第1項の改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)、第66条の10第1項の改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)及び第66条の12第2項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第68号)の施行の日
 第13条の2第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定、第18条第1項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、同項第3号の改正規定、第37条第1項の表の第17号の上欄の改正規定、第46条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定、第52条第1項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、同項第3号の改正規定、第65条の7第1項の表の第18号の上欄の改正規定、第66条の10第1項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)及び同項第3号の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)の施行の日
 第14条第3項の改正規定(「100分の117」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第6号に掲げる建築物である場合には、100分の120)」を加える部分及び「として同項」を「として同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項に1号を加える改正規定、第47条第3項の改正規定(「100分の17」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第6号に掲げる建築物である場合には、100分の20)」を加える部分に限る。)及び同条第4項に1号を加える改正規定並びに附則第6条第8項及び第15条第14項の規定 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)の施行の日
 第56条の改正規定(「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第16条第4項の規定 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第35号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成6年分以後の所得税について適用し、平成5年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第3条 新法第9条の5の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第10条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新法第10条の4(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第11条第1項の表の第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の5第1項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。
3 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 新法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6 新法第13条の3第1項第1号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
7 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
8 新法第14条第2項(同条第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
9 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
10 旧法第15条第1項第2号に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成7年6月30日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第15条第1項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第15条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成6年3月31日」とあるのは「平成7年6月30日」と、「100分の118」とあるのは「100分の114」とする。
11 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成7年新法」という。)第10条から第10条の4まで、第13条、第13条の2、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(平成7年新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成7年新法第10条第7項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号。以下「平成6年改正法」という。)附則第6条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成6年改正法による改正前の租税特別措置法第15条(以下「旧法第15条」という。)」と、平成7年新法第10条の2第1項及び第3項、第10条の3第1項及び第3項並びに第10条の4第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は旧法第15条」と、平成7年新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は旧法第15条」と、平成7年新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は旧法第15条」と、平成7年新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「並びに第13条の3から第16条まで」とあるのは「、第13条の3から第16条まで並びに旧法第15条」とする。
12 個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
13 新法第18条第1項第10号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 平成6年分の所得税に係る新法第21条の規定の適用については、同条第1項中「当該収入金額の100分の7(次項第3号」とあるのは「平成6年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の8(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の7(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第8条 旧法第55条の4第1項の表の第1号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第28条の納付金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第31条の2の規定は、個人が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第34条第2項第5号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新法第34条の2第2項第10号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4 新法第36条の6第1項、第3項、第4項及び第9項の規定は、個人が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新法第39条第1項の規定は、個人が平成6年1月1日以後に同項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前に旧法第39条第1項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が平成6年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第11条 旧法第41条の19に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条 新法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条 新法第42条の7(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第15条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第43条第1項の表の第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3 新法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条の3第1項の表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新法第43条の4第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用する。
5 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6 新法第44条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の3第1項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
7 新法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。
9 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10 新法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
11 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
12 新法第46条の4第1項第1号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の農業生産法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
13 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
14 新法第47条第2項(同条第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
16 旧法第48条第1項第2号に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成7年6月30日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成6年3月31日」とあるのは「平成7年6月30日」と、「100分の18」とあるのは「100分の14」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成11年新法」という。)第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、平成11年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は平成6年改正法附則第15条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成6年改正法による改正前の租税特別措置法第48条(以下「旧法第48条」という。)」と、同条第2項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は旧法第48条」と、「又は第46条の3から第48条まで」とあるのは「若しくは第46条の3から第48条まで又は旧法第48条」と、同条第3項及び平成11年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は旧法第48条」と、同条第3項中「又は第46条の3から第48条まで」とあるのは「若しくは第46条の3から第48条まで又は旧法第48条」とする。
18 旧法第51条第1項の特定組合が施行日前に旧法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める旧法第51条第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
19 新法第52条第1項第10号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
20 法人が施行日前に取得等をした旧法第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第16条 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3 旧法第55条の4第1項の表の第1号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第7項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
4 新法第56条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 旧法第56条の2第1項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法(昭和29年法律第51号)第25条の2第1項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成9年3月31日までの間に着手する旧法第56条の2第1項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第1項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「100分の16」とあるのは「100分の10(平成6年4月1日前に着手した特定工事に係るものについては、100分の16)」と、同条第8項中「第56条の2第3項」とあるのは「平成6年改正法附則第16条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成6年改正法による改正前の租税特別措置法第56条の2第3項」とする。
6 新法第56条の2の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第17条 新法第58条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の7(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成6年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の8(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の7(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新法第62条の3の規定は、法人が平成6年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が平成6年1月1日から同年3月31日までの間にした新法第62条の3第4項第7号に掲げる土地等の譲渡又は同項第10号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が1000平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係る同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第10項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後2月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第5項の規定を適用することができる。
3 新法第65条の3第1項第5号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新法第65条の4第1項第10号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第19条 新法第66条の10第1項第10号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第20条 新法第66条の13第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第66条の13第1項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第21条 新法第66条の14に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成5年11月25日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第2条第20号に規定する欠損金額に係る同法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第22条 新法第69条の3第1項から第3項までの規定は、平成6年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。ただし、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。
2 新法第70条の3の規定は、平成6年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(地価税の特例に関する経過措置)
第23条 新法第4章の2の規定は、平成6年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、平成5年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第24条 新法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第76条第1項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の2第2項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の5の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第77条の5に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第78条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が施行日から平成8年3月31日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1000分の30」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。次号において「昭和61年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物
1000分の25
二 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この項において「昭和55年改正法」という。)の施行の日から昭和61年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同条第1項に規定する土地又は建物
1000分の20
三 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。次号において「昭和53年改正法」という。)の施行の日から昭和55年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
1000分の16
四 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和53年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
1000分の12
五 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が昭和55年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
1000分の16
六 新法第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する土地
1000分の25
5 新法第79条の規定は、施行日以後に新造される同条第1項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第79条第1項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第81条第3号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第82条の2の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第82条の2に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新法第84条の3に規定する不動産の登記が平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に受けるものである場合については、同条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」として、同条の規定を適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第29条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第10条第17項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第32条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第19条並びに第20条第2項及び第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第8条の規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第54条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第26条第2項の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月25日法律第104号)
この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年12月2日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年1月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第27条 平成6年分以前の所得税に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の16第1項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 施行日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月28日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第3条、第4条(「別表第1(A)」を「別表第1」に改める部分に限る。)、第5条及び第6条の規定は、平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条第3項の改正規定(「前項」の下に「又は第6項」を加える部分及び「第7項から第9項」を「第8項から第11項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「(昭和32年法律第26号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、第10条の5第1項の改正規定(「、第11条の2」を「から第11条の3まで」に改める部分に限る。)、第11条の5第2項の改正規定、同条を第11条の6とする改正規定、第11条の4第1項の改正規定(「前3条」を「第11条から前条まで」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条を第11条の5とする改正規定、第11条の3第1項の改正規定(「前2条」を「前3条」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条を第11条の4とする改正規定、第11条の2の次に1条を加える改正規定、第37条第1項の表以外の部分の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第16号の次に1号を加える改正規定(同表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第1項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同条第4項の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第1項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第37条の4の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(第37条第1項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第37条の5第2項の表の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(第37条第1項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第42条の4第1項の改正規定(「第7項」を「第8項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「又は第6項」を「、第6項又は第7項」に改める部分及び「、第9項及び第10項」を「及び第10項から第12項まで」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第11項の改正規定、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項第2号の改正規定、同項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える改正規定、第44条の4の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「前条まで」の下に「若しくは前項」を加える部分に限る。)、同項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、第65条の7第1項の表以外の部分の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第17号の次に1号を加える改正規定(同表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)、第65条の8第1項の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(第65条の7第1項の表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第65条の9の改正規定(「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(第65条の7第1項の表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及び第81条の改正規定並びに附則第7条第2項、第14条第8項、第24条第2項、第30条第8項及び第42条の規定 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)の施行の日
 第10条第6項第2号の改正規定、第10条の2第1項の改正規定(同項第4号の改正規定を除く。)、同条第3項の改正規定、第10条の3第1項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第10条の4第1項の改正規定(「次条第1項」を「第10条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第10条の5第13項の改正規定、同条を第10条の6とし、第10条の4の次に1条を加える改正規定、第12条の3第2項の改正規定、第18条第1項の改正規定(「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分を除く。)、第28条の3第11項の改正規定(「第10条の4」を「第10条の5」に改める部分に限る。)、第33条の6第2項の改正規定(「第10条の4」を「第10条の5」に改める部分に限る。)、第37条の3第3項の改正規定(「第10条の4」を「第10条の5」に改める部分に限る。)、第42条の4第1項の改正規定(「第42条の8第2項」を「第42条の8第2項から第4項まで及び第6項、第42条の9第2項」に改める部分に限る。)、同条第7項第3号の改正規定(「第46条の4」を「第46条の3」に改める部分を除く。)、第42条の5第1項の改正規定(「次条、第42条の7、第42条の8第1項」を「次条から第42条の8まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第46条の4」を「第46条の3」に改める部分を除く。)、第42条の6第1項の改正規定(「第46条の4」を「第46条の3」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「第46条の4」を「第46条の3」に改める部分を除く。)、同条第3項及び第6項の改正規定、第42条の7第1項の改正規定(「次条第1項」を「第42条の9第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「次条第2項」を「次条第6項、第42条の9第2項」に改める部分及び「次条第1項」を「第42条の9第1項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、第42条の8第2項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条を第42条の9とし、第42条の7の次に1条を加える改正規定、第52条第1項の改正規定(「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分を除く。)、第52条の2及び第52条の3の改正規定、第61条の3第4項の改正規定(「第42条の7」を「第42条の8」に改める部分に限る。)、第62条及び第62条の3から第64条までの改正規定、第65条の7第7項の改正規定、第66条の10第1項の改正規定(「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分を除く。)、第66条の13第1項の次に2項を加える改正規定(同条第2項第2号及び第3項第2号に係る部分を除く。)並びに第67条の4第6項の改正規定並びに附則第10条第12項及び第13項、第13条第2項、第27条第18項及び第19項、第28条第2項、第31条並びに第45条(第2条第3号の改正規定(第10条の5及び第10条の6に係る部分に限る。)に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日
 第11条第1項の表の第3号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及び第43条第1項の表の第3号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第10条第2項及び第27条第2項の規定 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)の施行の日
 第14条第1項に1号を加える改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第33条第1項第3号の改正規定、第37条第1項の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第37条の3第2項において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第1号」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、第37条の3第2項第1号の改正規定(「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分に限る。)、第47条第1項に1号を加える改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第65条の7第1項の表以外の部分の改正規定(「第1号の場合の同号」を「第1号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第1号」に改める部分に限る。)及び第65条の8第1項の改正規定(「第1号の場合の同号」を「第1号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第10条第10項、第14条第5項、第27条第16項及び第30条第5項の規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第15号)の施行の日
 第34条の2第2項に1号を加える改正規定、第34条の3第2項第1号から第3号までの改正規定、第65条の4第1項に1号を加える改正規定及び第65条の5第1項第1号から第3号までの改正規定並びに附則第30条第3項の規定 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成7年法律第4号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第3条 新法第3条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第4条 新法第8条の2の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第8条の2第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第5条 施行日前に支払を受けるべき旧法第8条の5第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第6条 新法第9条の5の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 平成7年分の所得税に係る新法第10条(同条第6項に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同条第3項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、同条第4項中「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」とする。
2 平成7年分の所得税に係る新法第10条(同条第6項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同条第6項において読み替えて適用する同条第4項中「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 新法第10条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新法第10条の4の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 旧法第10条の4第15項に規定する個人が平成6年12月31日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第20項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第15項中「第1項若しくは第3項、次条第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成7年新法」という。)第10条第2項から第4項までの規定又は平成7年新法第10条の2から第10条の4まで、第10条の6第1項」と、「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条」と、「第1項第1号」とあるのは「平成7年新法第10条の4第1項第1号」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、同項第2号中「第12条の2第1項」とあるのは「平成7年新法第12条の2第1項」と、同条第16項中「第2項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第2項」と、「第15項本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項本文」と、同条第17項中「第1項若しくは第3項、次条第1項」とあるのは「平成7年新法第10条第2項から第4項までの規定又は平成7年新法第10条の2から第10条の4まで、第10条の6第1項」と、「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条」と、「事業基盤強化設備につき第3項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第3項」と、同条第18項中「前条第4項の規定又は第4項」とあるのは「平成7年新法第10条の3第4項又は第10条の4第4項」と、「第3項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第3項」と、同条第19項及び第20項中「第5項」とあるのは「平成7年新法第10条の4第5項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第10条の4、第10条の5、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条の4第4項中「につき前項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下「平成7年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第17項」と、同条第5項中「につき第3項又は前項」とあるのは「又は平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項各号に定める減価償却資産につき第3項若しくは前項又は同条第17項若しくは第18項」と、新法第10条の5第1項、第3項、第4項及び第5項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項、第17項若しくは第18項の規定又は同条第19項において準用する前条第5項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項及び第17項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第2項中「第10条の6第1項」とあるのは「第10条の5第1項」と、前項中「第10条の4、第10条の5」とあるのは「第10条の4」と、「新法第10条の5第1項、第3項、第4項及び第5項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成7年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第15項、第17項若しくは第18項の規定又は同条第19項において準用する前条第5項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法」とあるのは「新法」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新法第11条第1項の表の第1号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第11条第1項の表の第3号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新法第11条第1項の表の第4号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新法第11条の4第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第11条の3第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5 新法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7 新法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
8 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9 新法第14条第1項(同項第3号に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
10 新法第14条第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
11 新法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12 個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第18条第1項第4号又は第5号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
13 青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第8条第1項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第18条第1項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第11条 平成7年分の所得税に係る新法第21条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法第21条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の7(次項第2号」とあるのは「平成7年1月1日から同年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の7(同項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の14)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の100分の7(同項第2号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」とする。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第12条 施行日前に旧法第24条第1項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第13条の3第1項の規定の適用については、同項中「各年(」とあるのは、「各年(第1号及び第2号に掲げる場合(第1号に掲げる場合にあっては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第24条第1項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。
(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第13条 旧法第55条の5第1項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第1項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成7年8月31日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第55条の5第1項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第28条の納付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第4条第1項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第55条の5第1項の承認等(旧臨時措置法第4条第1項の認定を含む。」と、「同条第1項の事業計画(」とあるのは「旧法第55条の5第1項の事業計画(旧臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成7年8月31日」とあるのは「平成7年8月31日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第28条の」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第31条第1項の規定は、個人が平成7年1月1日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第34条の2第2項第11号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新法第34条の2第2項第18号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新法第37条(同条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新法第37条(同条第1項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第1号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。
6 新法第37条(同条第1項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7 新法第37条(同条第1項の表の第17号イに係る部分に限る。)及び第37条の4(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
8 新法第37条(同条第1項の表の第17号ロに係る部分に限る。)及び第37条の4(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
9 新法第37条(同条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新法第37条の10(同条第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する株式等の譲渡について適用する。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第37条の13第1項第1号及び第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項第1号に規定する公社債等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条の13第1項第1号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第37条の13第3項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する交換について適用する。
(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第17条 旧法第38条第1項に規定する海外移住者(施行日前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、平成10年3月31日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第33条の4」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成10年新法」という。)第33条の4」と、「第31条若しくは」とあるのは「平成10年新法第31条(平成10年新法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「第31条第4項」とあるのは「平成10年新法第31条第4項」と、「第32条第1項第1号」とあるのは「平成10年新法第32条第1項第1号」と、同条第7項中「第33条の5第3項」とあるのは「平成10年新法第33条の5第3項」と、「第38条第5項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第5項」と、「第33条の5第1項」とあるのは「租税特別措置法第33条の5第1項」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第18条 新法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が平成7年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第19条 個人が、平成7年12月31日以前に旧法第41条の6第1項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成8年12月31日」とあるのは、「平成7年12月31日」とする。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第20条 新法第41条の9の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第21条 新法第42条第3項の規定は、同条第1項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第161条第2号に掲げる対価について適用する。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第22条 新法第42条の2(所得税法第180条第1項に係る部分に限る。)の規定は、新法第42条の2に規定する外国法人(次項及び第3項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
2 外国銀行等が施行日前に所得税法第180条第1項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を新法第42条の2の規定により読み替えられた所得税法第180条第1項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第42条の2(所得税法第180条第1項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第22条の2 附則第12条又は第18条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第12条及び第18条の規定並びに」とする。
2 附則第18条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「所得税法第190条第2号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第23条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新法第42条の4(同条第7項に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同条第3項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、同条第4項中「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」とする。
2 新法第42条の4(同条第7項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成7年4月1日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」と、「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同条第7項において読み替えて適用する同条第4項中「100分の13」とあるのは「100分の15」と、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第25条 新法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 新法第42条の7の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 旧法第42条の7第13項に規定する法人が平成6年12月31日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第17項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第13項中「第1項若しくは第2項、次条第1項」とあるのは「平成7年新法第42条の4第2項から第4項までの規定又は平成7年新法第42条の5から第42条の7まで、第42条の9第1項」と、「第46条の4」とあるのは「第46条の3」と、「第49条又は」とあるのは「第49条若しくは」と、「第52条の3第1項」とあるのは「平成7年新法第52条の3第1項」と、同項第1号中「第1項第1号」とあるのは「平成7年新法第42条の7第1項第1号」と、同項第2号中「第45条の2第1項」とあるのは「平成7年新法第45条の2第1項」と、同条第14項中「同項に係る第52条の3第1項」とあるのは「同項に係る平成7年新法第52条の3第1項」と、「第2項、第3項、第4項(第16項において準用する場合を含む。)、第6項(第16項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第42条の4」とあるのは「この項及び次項並びに第16項において準用する平成7年新法第42条の7第4項及び第6項並びに平成7年新法第42条の4」と、「前条第2項」とあるのは「第42条の6第2項」と、「次条第2項」とあるのは「第42条の7第2項から第4項まで及び第6項、第42条の8第6項、第42条の9第2項」と、「第1項若しくは第2項、次条第1項」とあるのは「平成7年新法第42条の4第2項から第4項までの規定又は平成7年新法第42条の5から第42条の7まで、第42条の9第1項」と、「第46条の4」とあるのは「第46条の3」と、「第49条又は」とあるのは「第49条若しくは」と、「規定に係る第52条の3第1項」とあるのは「規定に係る平成7年新法第52条の3第1項」と、「事業基盤強化設備につき第2項」とあるのは「平成7年新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第2項」と、同条第15項中「前条第3項の規定又は第3項」とあるのは「平成7年新法第42条の6第3項又は第42条の7第3項」と、「第2項」とあるのは「平成7年新法第42条の7第2項」と、同条第16項及び第17項中「第4項」とあるのは「平成7年新法第42条の7第4項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4から第42条の9まで、第52条の2、第52条の3、第64条(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、新法第42条の4第1項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項及び第15項(次条から第42条の9までにおいて「平成7年旧法第42条の7第14項及び第15項」という。)並びに平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項(次条から第42条の9までにおいて「平成7年旧法第42条の7第16項」という。)において準用する第42条の7第4項及び第6項」と、新法第42条の5第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年旧法第42条の7第14項及び第15項並びに平成7年旧法第42条の7第16項において準用する第42条の7第4項及び第6項」と、新法第42条の6第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年旧法第42条の7第14項及び第15項並びに平成7年旧法第42条の7第16項において準用する次条第4項及び第6項」と、新法第42条の7第2項中「この項から第4項まで及び第6項」とあるのは「この項、次項、第4項(平成7年旧法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)及び第6項(平成7年旧法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)」と、「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年旧法第42条の7第14項及び第15項」と、同条第3項中「につき前項」とあるのは「又は平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第14項」と、同条第4項中「につき第2項又は前項」とあるのは「又は平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項各号に定める減価償却資産につき第2項若しくは前項又は同条第14項若しくは第15項」と、新法第42条の8第1項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項若しくは同項の規定に係る第52条の3第1項の規定、平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項若しくは第15項の規定又は平成7年旧法第42条の7第16項において準用する前条第4項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第4項において同じ。)、解散」と、同条第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年旧法第42条の7第16項において準用する前条第6項」と、同条第4項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第42条の9第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年旧法第42条の7第14項及び第15項並びに平成7年旧法第42条の7第16項において準用する第42条の7第4項及び第6項」と、新法第52条の2第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項(以下「平成7年旧法第42条の7第13項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに新法第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成7年旧法第42条の7第13項」と、新法第64条第6項中「第4項まで」とあるのは「第4項まで及び平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項(第65条の7第7項及び第67条の4第6項において「平成7年旧法第42条の7第14項」という。)」と、「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに平成7年旧法第42条の7第13項」と、新法第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「第4項まで」とあるのは「第4項まで及び平成7年旧法第42条の7第14項」と、「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに平成7年旧法第42条の7第13項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第2項中「第42条の9第1項」とあるのは「第42条の8第1項」と、「第42条の8第6項、第42条の9第2項」とあるのは「第42条の8第2項」と、前項中「第42条の9まで」とあるのは「第42条の8まで」と、「新法第42条の8第1項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第13項若しくは同項の規定に係る第52条の3第1項の規定、平成7年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第14項若しくは第15項の規定又は平成7年旧法第42条の7第16項において準用する前条第4項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第4項において同じ。)、解散」と、同条第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成7年旧法第42条の7第16項において準用する前条第6項」と、同条第4項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第42条の9第2項」とあるのは「新法第42条の8第2項」と、「第42条の7第4項及び第6項」と、新法第52条の2第1項」とあるのは「前条第4項及び第6項」と、新法第52条の2第1項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第27条 新法第43条第1項の表の第1号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第43条第1項の表の第3号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新法第43条第1項の表の第4号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新法第43条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の4第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の4第1項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新法第44条の5第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
7 新法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 新法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 法人が施行日前に取得等をした旧法第46条の3第1項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第2項に規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後1年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第1項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、旧法第46条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第2項中「平成7年3月31日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第2条第6項の認定を受けた日以後1年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・対内投資法第2条第6項」とあるのは「同項」とする。
12 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成11年新法」という。)第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、平成11年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は平成7年改正法附則第27条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正法による改正前の租税特別措置法第46条の3(以下「旧法第46条の3」という。)」と、同条第2項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は旧法第46条の3」と、「又は第46条の3から第48条まで」とあるのは「若しくは第46条の3から第48条まで又は旧法第46条の3」と、同条第3項及び平成11年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は旧法第46条の3」と、同条第3項中「又は第46条の3から第48条まで」とあるのは「若しくは第46条の3から第48条まで又は旧法第46条の3」とする。
13 施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第42条の4第8項第3号」とあるのは、「第42条の4第7項第3号」とする。
14 施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における第12項の規定の適用については、同項中「第42条の9まで」とあるのは「第42条の8まで」と、「、第42条の8第1項及び第2項並びに第42条の9第1項」とあるのは「並びに第42条の8第1項」とする。
15 新法第47条第1項(同項第3号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
16 新法第47条第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17 新法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
18 法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第52条第1項第4号又は第5号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
19 青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第8条第1項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第52条第1項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第28条 旧法第55条の5第1項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第1項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成7年8月31日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第55条の5第1項に規定する組合員等である法人が納付する同条第7項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第1項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成8年3月31日」とあるのは、「平成7年8月31日」とする。
2 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第4条第1項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第55条の5第1項の承認等(旧臨時措置法第4条第1項の認定を含む。」と、「同条第1項の事業計画(」とあるのは「旧法第55条の5第1項の事業計画(旧臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成7年8月31日まで」とあるのは「平成7年8月31日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第7項の納付金」とあるのは「旧法第55条の5第7項の納付金(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第1項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第55条の5第1項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成7年8月31日」」とあるのは「「平成7年8月31日(第3号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第3号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。
3 新法第57条の3第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を有するものの改正事業年度における新法第57条の3の規定の適用については、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 改正事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の73に相当する金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
 改正事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の75に相当する金額
4 前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第1号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の新法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成9年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
 当該事業年度終了の日における新法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の75に相当する金額
5 新法第57条の3第1項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成9年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第57条の3及び前2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成7年改正法附則第28条第5項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第3項第1号及び第2号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第5項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第2号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第29条 新法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法第58条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の7(次項第2号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成7年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の7(同項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の14)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の100分の7(同項第2号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新法第65条の4第1項第11号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
2 新法第65条の4第1項第18号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新法第65条の4第1項第21号の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新法第65条の7(同条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。
5 新法第65条の7(同条第1項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第1号の下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び第65条の8(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用する。
6 新法第65条の7(同条第1項の表の第4号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
7 新法第65条の7(同条第1項の表の第18号イに係る部分に限る。)、第65条の8(同号イに係る部分に限る。)及び第65条の9(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用する。
8 新法第65条の7(同条第1項の表の第18号ロに係る部分に限る。)、第65条の8(同号ロに係る部分に限る。)及び第65条の9(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用する。
9 新法第65条の7(同条第1項の表の第20号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第31条 旧法第66条の10第1項第4号又は第5号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。
2 青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項の認定を受けた同項に規定する特定組合が、同日から平成9年3月31日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第3項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を新法第66条の10第1項に規定する試験研究用資産とみなして、同条の規定を適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第32条 旧法第66条の12第1項に規定する承認事業適応計画で施行日前に産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)がされたものに係る旧法第66条の12第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、同項及び同条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成7年3月31日」とあるのは「平成7年12月31日」と、同条第3項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第33条 新法第67条の5第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。
(受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第34条 新法第67条の6の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用する。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第35条 新法第68条の2の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第36条 新法第70条の4の規定は、平成7年1月1日以後に行われる同条第1項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2 平成7年1月1日前に行われた旧法第70条の4第1項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成14年3月31日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第3項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
5 第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第70条の4第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧法第70条の4第1項第1号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。
 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第3項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
6 第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の4第15項に規定する一時的道路用地等(第9項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。第8項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第3項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
 当該受贈者が、当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
9 前2項に定めるもののほか、第6項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第70条の4第4項の規定の適用に関する事項その他第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第3項に規定する届出書を提出した受贈者については、旧法第70条の4第10項中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この項において「平成7年改正法」という。)附則第36条第10項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなった受贈者については、同条第3項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」と、「同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成7年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第5項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第4項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第13項の規定は、適用しない。
11 旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者で第3項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第3項から前項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
13 旧法第70条の10第3項に規定する期間内に提出された同条第2項に規定する特例物納に係る同条第3項の申請書に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(地価税の特例に関する経過措置)
第37条 新法第71条の10の規定は、平成7年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
2 新法第71条の13の規定は、平成7年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項各号に掲げる土地等に係る地価税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第38条 施行日前に日本勤労者住宅協会が新築した旧法第74条の2に規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の規定は、平成8年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第77条の4第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第83条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第2項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
第39条 新法第91条の2第1項第1号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1第4号に掲げる株券について適用する。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第40条 新法第94条の2の規定は、施行日以後に行う同条に規定する交換の場合における同条に規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
附則 (平成7年3月31日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日法律第58号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年5月19日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年5月22日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月22日法律第99号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第3条 新法第10条の6及び第20条の規定は、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第42条の7の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第5条 新法第42条の9及び第54条の規定は、法人の平成7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第6条 法人の平成7年4月1日前に終了した事業年度において生じた旧法第66条の14に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
2 新法第66条の14に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成7年4月1日から施行日以後1月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第2条第20号に規定する欠損金額に係る同法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3 前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。
4 前項の規定に該当する法人で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年11月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年11月17日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月20日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第87条の3」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、第85条第1項の改正規定及び第6章第2節中第87条の3を第87条の4とし、第87条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第23条の規定 平成8年10月1日
 第4条の2及び第4条の3の改正規定並びに附則第3条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成8年法律第54号)中勤労者財産形成促進法第14条の次に2条を加える改正規定の施行の日
 第13条の3第1項の改正規定(「第2号に掲げる場合には、100分の30」を「当該資産が第2号に定める資産である場合には100分の30とし、第3号又は第4号に定める資産である場合には100分の15とする。」に改める部分(同項第3号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第3号の改正規定、第46条の3第1項の改正規定(「100分の20」の下に「(当該資産が第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の15)」を加える部分(同項第2号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第2号の改正規定並びに附則第7条第5項及び第12条第10項の規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第46号)の施行の日
 第13条の3第1項の改正規定(「第2号に掲げる場合には、100分の30」を「当該資産が第2号に定める資産である場合には100分の30とし、第3号又は第4号に定める資産である場合には100分の15とする。」に改める部分(同項第4号に係る部分に限る。)に限る。)、同項に1号を加える改正規定、第46条の3第1項の改正規定(「100分の20」の下に「(当該資産が第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の15)」を加える部分(同項第3号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項に1号を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の施行の日
 第14条第3項第5号の改正規定、第47条第3項第5号の改正規定及び第62条の2第3項第2号ホの改正規定並びに附則第7条第9項、第12条第14項及び第14条の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第16号)の施行の日
 第14条第3項に1号を加える改正規定、第34条の2第2項第1号の改正規定(「第7号」を「第8号」に改める部分に限る。)、同項第21号を同項第22号とし、同項第20号を同項第21号とする改正規定、同項第19号を同項第20号とし、同項第7号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第34条の3第2項の改正規定、第37条第1項の表以外の部分の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分及び「第21号」を「第22号」に、「第18号」を「第19号」に、「第19号」を「第20号」に改める部分に限る。)、同項の表中第21号を第22号とし、第20号を第21号とし、第19号を第20号とする改正規定、同表の第18号を同表の第19号とする改正規定、同表中第17号を第18号とし、第16号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、第37条の3第2項第1号の改正規定、第37条の4の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、第37条の5第2項の表の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、第47条第3項に1号を加える改正規定、第65条の4第1項第1号の改正規定(「第7号」を「第8号」に改める部分に限る。)、同項第21号を同項第22号とし、同項第20号を同項第21号とする改正規定、同項第19号を同項第20号とし、同項第7号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第65条の5第1項の改正規定、第65条の7第1項の表以外の部分の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分及び「第22号」を「第23号」に、「第19号」を「第20号」に、「第20号」を「第21号」に改める部分に限る。)、同項の表中第22号を第23号とし、第21号を第22号とする改正規定、同表の第20号を同表の第21号とする改正規定、同表の第19号を同表の第20号とする改正規定、同表中第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同条第10項第2号の改正規定、第65条の8第1項の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分及び「第19号」を「第20号」に、「第20号」を「第21号」に改める部分に限る。)、第65条の9の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)及び第83条の2の次に2条を加える改正規定(第83条の4に係る部分に限る。)並びに附則第7条第10項、第9条第4項及び第7項、第12条第15項並びに第16条第2項及び第5項の規定 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第48号)の施行の日
 第29条の3から第29条の5までの改正規定(第29条の3第2項に係る部分に限る。) 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成8年法律第54号)の施行の日
 第31条の2第1項の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の15」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、第34条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第34条の2第3項及び第4項の改正規定、第65条の3第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第65条の4第2項及び第3項の改正規定並びに第65条の5第3項の改正規定並びに附則第9条第2項、第3項及び第5項並びに第16条第1項及び第3項の規定 平成9年1月1日
 第57条の7の改正規定、第82条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(昭和59年法律第53号)」を削る部分に限る。)、同条第2号の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第13条第11項の規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成8年法律第36号)の施行の日
 第79条に2項を加える改正規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成8年法律第99号)の施行の日
十一 第90条の9第1項第1号イの改正規定及び附則第24条の規定 平成8年5月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成8年分以後の所得税について適用し、平成7年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(同条第5項の申告書を含む。)を、同条第1項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第1条第2号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第4条の2第1項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する勤労者が、旧法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は同条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(同条第5項の申告書を含む。)を、同条第1項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第1条第2号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第4条の3第1項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)
第4条 旧法第9条の3第1項に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)
第5条 旧法第9条の4第1項に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべき同項に規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社の同項に規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新法第10条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新法第11条第1項の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第11条の2第1項の表の第1号及び第2号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の2第1項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新法第11条の2第1項の表の第3号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 新法第12条第1項の表の第1号、第2号及び第7号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項の表の第1号、第2号及び第7号の規定の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新法第13条の3第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第13条の3第1項第3号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
7 新法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
8 新法第14条第3項第1号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
9 新法第14条第3項第5号の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした旧法第14条第3項第5号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
10 新法第14条第3項第7号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。
11 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第8条 旧法第20条の5第1項に規定する個人が平成8年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成9年3月31日」とあるのは「平成8年3月31日」と、同条第8項中「第20条第12項から第14項まで」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第20条の2第6項から第8項まで」と、「同条第12項中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「同条第6項中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第31条の規定は、個人が平成8年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第31条の2の規定は、個人が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新法第34条第3項の規定は、個人が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4 新法第34条の2第2項第7号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5 新法第34条の2第3項の規定は、個人が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新法第37条第1項、第3項及び第4項(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに第37条の4の規定の適用については、これらの規定中「同表の第20号」とあるのは、「同表の第19号」とする。
7 新法第37条(同条第1項の表の第17号に係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
8 新法第37条(同条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
9 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第19号」とあるのは、「第18号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第12条 新法第43条第1項の表の第1号から第4号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号から第4号までの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3 新法第44条第1項の表の第1号及び第2号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新法第44条第1項の表の第3号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
5 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6 新法第44条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の3第1項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
7 新法第44条の7第1項の表の第5号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 新法第44条の8第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第44条の8第1項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
9 新法第45条第1項の表の第1号、第2号及び第7号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項の表の第1号、第2号及び第7号の規定の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第46条の3第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第46条の3第1項第2号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11 新法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
12 新法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
13 新法第47条第3項第1号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
14 新法第47条第3項第5号の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした旧法第47条第3項第5号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
15 新法第47条第3項第7号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。
16 新法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条 新法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3 新法第55条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条の3第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新法第55条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条の4第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
5 旧法第57条第1項又は第2項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第9項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第3項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第1項又は第2項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第9項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧法第57条第1項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第2項に規定する商品取引員でないこととなった場合 その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額
 解散した場合 当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7 第5項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、旧法第57条第6項の規定の例による。この場合において、同項中「第1項の証券取引責任準備金又は第2項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下「平成8年改正法」という。)附則第13条第5項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前3項及び第9項」とあるのは「平成8年改正法附則第13条第5項及び第6項」とする。
8 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第5項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 旧法第57条の6第1項の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて新法第57条の6第1項の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。
11 新法第57条の7の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
12 旧法第57条の8第1項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第62条の2第3項第2号ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する同号ホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得した旧法第62条の2第3項第2号ホに掲げる土地等については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第15条 新法第62条の3の規定は、法人が平成8年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の譲渡等(新法第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第62条の3第1項に規定する譲渡利益金額(同条第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等(旧法第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第62条の3第1項に規定する譲渡利益金額(同条第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
 新旧の土地譲渡利益金額の合計額が旧法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
 新旧の土地譲渡利益金額の合計額が新法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
2 新法第63条の規定は、法人が平成8年1月1日以後にする同条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(新法第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第63条第1項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第63条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第63条第1項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する旧法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
3 新法第63条の2の規定は、法人が平成8年1月1日以後にする同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する旧法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第63条の2第5項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第65条の3第2項の規定は、法人が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
2 新法第65条の4第1項第7号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新法第65条の4第2項の規定は、法人が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新法第65条の7第1項、第65条の8第1項及び第65条の9の規定の適用については、これらの規定中「同表の第21号」とあるのは、「同表の第20号」とする。
5 新法第65条の7(同条第1項の表の第18号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用する。
6 新法第65条の7(同条第1項の表の第20号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。
7 新法第65条の7(同条第1項の表の第21号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第20号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
8 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第6項中「第20号」とあるのは「第19号」と、前項中「第21号」とあるのは「第20号」とする。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第17条 新法第66条の13第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第66条の13第1項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
2 新法第66条の13第2項第3号及び第3項第3号の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第2項に規定する特例欠損金額について適用する。
(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
第18条 新法第68条の6の規定は、同条に規定する公益法人等の平成9年1月1日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。
(相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
第19条 平成8年1月1日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した旧法第69条の4第1項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和25年法律第73号)第19条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第3項及び第4項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。
2 平成8年1月1日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第69条の4第1項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第19条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第69条の4の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
3 個人が、平成3年1月1日から平成7年12月31日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第69条の4第1項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第19条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第19条の規定(同条第1項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及び第19条の2から第21条までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第69条の4第1項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する建物等について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る相続税法第15条第1項に規定する相続税の課税価格に相当する金額に100分の70の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。
 旧法第70条の6第2項の規定の適用がある者 当該個人が同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第69条の4第1項の規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人が相続税法第18条の規定の適用がある者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により算出された金額であるものとして同法第18条の規定を適用して算出した金額)
 前号に掲げる者以外の者 当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第69条の4第1項の規定の適用があるものとして相続税法第15条から第17条までに定めるところにより算出した金額(当該個人が同法第18条の規定の適用がある者である場合には、同条の規定を適用して算出した金額)
4 前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する100分の70の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、相続税法第19条の2第1項に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該100分の70の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第19条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第1項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第19条の2第1項第1号に掲げる金額と、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第2号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうち旧法第69条の4第1項に規定する土地等及び建物等について同項の規定の適用があるものとして相続税法第19条の2第1項第2号に定めるところにより算出した金額
 当該配偶者に係る当該100分の70に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合
5 第3項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第25条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第19条第3項に規定する修正申告書の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前2項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から6月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
6 前項の更正の請求をしようとする者は、第3項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に添付するものとする。
7 平成3年1月1日から平成7年12月31日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第69条の4第1項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第19条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第3項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する100分の70の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で相続税法第15条第1項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第39条第1項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第9条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第39条第1項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)附則第19条第3項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。
8 第5項及び第6項に定めるもののほか、第3項又は第4項の規定の適用がある場合における相続税法第19条から第21条まで及び第27条の規定の技術的読替えその他第3項、第4項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第20条 新法第70条の7第1項及び第2項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第70条の4第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
2 新法第70条の7第1項及び第2項並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。第4項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 新法第70条の7第3項及び第4項の規定は、施行日以後に同条第3項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第70条の6第21項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
4 新法第70条の7第3項及び第4項並びに前項の規定は、平成3年改正法附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(地価税の特例に関する経過措置)
第21条 新法第71条第2項の規定は、平成8年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項の土地等に係る地価税について適用する。
2 新法第71条の4の規定は、平成9年以後の各年の課税時期において同条第1項に規定する事業協同組合等が有する同項に規定する土地等及び個人又は法人が有する同条第2項に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成8年以前の各年の課税時期において旧法第71条の3第1項に規定する事業協同組合等が有していた同項に規定する土地等及び個人又は法人が有していた同条第3項に規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
3 新法第71条の6の規定は、平成8年以後の各年の課税時期において同条第1項に規定する民間都市開発推進機構が有する同項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
4 新法第71条の16の規定は、平成8年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第22条 施行日前に旧法第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第77条の4第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第78条の3第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3第1項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3第1項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成14年3月31日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「1000分の30」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。
一 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号。次号において「昭和61年改正法」という。)の施行の日から平成6年3月31日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物
1000分の25
二 新法第78条の3第1項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この号において「昭和55年改正法」という。)の施行の日から昭和61年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地若しくは建物又は昭和55年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの
1000分の20
4 新法第78条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第78条の3第2項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和28年法律第1号)第2条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第3条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条の規定にかかわらず、1000分の3(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、1000分の2)とする。
6 前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3(同項に規定するタンカーについては、1000分の2)とする。
7 施行日前に中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第4条第1項又は第2項の規定による承認がされた同条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第8条第2項又は第3項の規定による承認で、同法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされた日から5年以内にされたものに係る旧法第81条各号に掲げる事項及び施行日から平成10年3月31日までの間に中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされる同条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第8条第2項又は第3項の規定による承認で、同法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされる日から5年以内にされるものに係る旧法第81条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成10年3月31日までの間に中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされる同条第1項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第8条第2項又は第3項の規定による承認に係る旧法第81条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成8年3月31日までの間に同条第1項」とあるのは、「平成10年3月31日までの間に同条第1項」とする。
8 日本たばこ産業株式会社が施行日から平成9年3月31日までの間に受ける旧法第81条の2に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9 新法第81条の2の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第81条の3に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新法第81条の2の規定の適用については、同条中「第2条第1項、第2条の2」とあるのは「第2条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。
11 新法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第38条に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成9年3月31日までの間に受ける旧法第84条の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(酒税の特例に関する経過措置)
第23条 平成8年10月1日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和28年法律第6号)第4条第1項に規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 指定日前に酒類の製造場から移出された酒税法第4条第1項に規定する発泡酒(新法第87条の3第1項に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第22条第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒税法第4条第1項に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
4 指定日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第24条 新法第90条の9第1項第1号イの規定は、平成8年5月1日以後に同項に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に旧法第90条の9第1項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条 平成7年1月17日から施行日の前日までの間に開始した相続に係る前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第29条第3項に規定する特定土地等が旧法第69条の4第1項に規定する土地等である場合における当該土地等に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
19 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第19条第6項第3号ロの規定に基づいてした告示は、この法律による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第19条第6項第3号ロの規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (平成8年6月14日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第3節の3 自動車重量税法の特例(第90条の8・第90条の9)」を「
第3節の3 航空機燃料税法の特例(第90条の8)
第3節の4 自動車重量税法の特例(第90条の9・第90条の10)
」に改める部分に限る。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第3項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第90条の9を同法第90条の10とし、同法第90条の8を同法第90条の9とする改正規定及び同法第6章第3節の3を同章第3節の4とし、同章第3節の2の次に1節を加える改正規定並びに附則第21条の規定 平成9年7月1日
 第1条中租税特別措置法第10条の4第1項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第11条の3の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第18条第1項第5号の改正規定、同法第42条の7第1項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第44条の4第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分に限る。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第52条第1項第5号の改正規定及び同法第66条の10第1項第5号の改正規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第29条の2第1項の改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成9年法律第36号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第34条の2第2項第1号の改正規定、同項第22号を同項第23号とし、同項第8号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の表以外の部分の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同項の表中第22号を第23号とし、第19号から第21号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第18号を同表の第19号とし、同表の第17号の次に1号を加える改正規定、同条第3項及び第4項の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の3第2項第1号の改正規定、同法第37条の4の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の5第2項の表の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の4第1項第1号の改正規定、同項第22号を同項第23号とし、同項第8号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第65条の4第2項の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の表以外の部分の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同項の表中第23号を第24号とし、第20号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第19号を同表の第20号とし、同表の第18号の次に1号を加える改正規定、同条第10項第2号の改正規定、同法第65条の8第1項の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第83条の4の見出しの改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに附則第7条第2項及び第3項並びに第16条第2項及び第3項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第37条の10第3項第4号及び第6号の改正規定、同法第37条の15を同法第37条の16とし、同法第37条の14を同法第37条の15とする改正規定、同法第37条の13第3項の改正規定並びに同条を同法第37条の14とし、同法第37条の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第46号)の施行の日
 附則第20条の規定 酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成9年分以後の所得税について適用し、平成8年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新租税特別措置法第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第3項第2号及び第5号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第17条に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条 旧租税特別措置法第20条第1項に規定する個人が平成9年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の輸入製品国内市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 新租税特別措置法第20条の2第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人の同号の下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第20条の2第1項の表の第2号の下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第20条の4第1項の規定により積み立てられた同項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第20条の4の規定の適用については、同条第1項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条 新租税特別措置法第21条の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第21条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成9年分の所得税に係る新租税特別措置法第21条第1項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の30」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条 新租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定は、個人が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第34条の2第2項第8号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第37条(同条第1項の表の第18号に係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第8条 新租税特別措置法第37条の13の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新租税特別措置法第40条の4第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条 居住者が、平成8年12月31日以前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、新租税特別措置法第41条第1項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等に係る同条及び旧租税特別措置法第41条の2の規定の適用については、旧租税特別措置法第41条第2項第1号中「2000万円」とあるのは「2000万円(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項及び次項において「新借入金等」という。)の金額を有するときは、2000万円から新借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)」と、同項第2号中「2000万円」とあるのは「2000万円(新借入金等の金額を有するときは、2000万円から新借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)」と、「金額が1000万円」とあるのは「金額が1000万円(当該新借入金等の金額が2000万円を超える場合には、3000万円から当該新借入金等の金額(当該金額が3000万円を超えるときは、3000万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「20万円」とあるのは「2000万円(新借入金等の金額を有するときは、2000万円から新借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)の1パーセントに相当する金額」と、同条第3項中「合計額が1000万円」とあるのは「合計額が1000万円(新借入金等の金額を有するときは、1000万円から新借入金等の金額(当該金額が1000万円を超えるときは、1000万円)を控除した残額。以下この項において同じ。)」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)
第10条の2 前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条の規定並びに」とする。
2 前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「所得税法第190条第2号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 新租税特別措置法第42条の7の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新租税特別措置法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条の3第1項(同項第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用する。
3 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第46条第1項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第46条第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項第2号及び第5号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第52条の4に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条 旧租税特別措置法第54条第1項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた輸入製品国内市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第55条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条の3第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第55条の7第1項の規定により積み立てられた同項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第55条の7の規定の適用については、同条第1項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
4 新租税特別措置法第56条の3第4項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第1項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第56条の3第1項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第57条の3第1項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)において第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるものの改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額とする。
 改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の60に相当する金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧租税特別措置法第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
 改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の70に相当する金額
6 前項の規定の適用を受けた法人の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の新租税特別措置法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額が当該事業年度の第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新租税特別措置法第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
 当該事業年度終了の日における新租税特別措置法第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の70に相当する金額
7 新租税特別措置法第57条の3第1項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新租税特別措置法第57条の3及び前2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第14条第7項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第5項第1号及び第2号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第7項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第2号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第15条 新租税特別措置法第58条の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧租税特別措置法第58条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第58条第1項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の30」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新租税特別措置法第65条の4第1項第2号の規定は、法人が平成9年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4第1項第8号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第65条の7(同条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)及び第65条の8(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条 新租税特別措置法第66条の6第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(地価税の特例に関する経過措置)
第18条 新租税特別措置法第71条の7の規定は、平成9年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項から第3項までに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成8年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第19条 新租税特別措置法第72条から第74条までの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧租税特別措置法第72条から第74条までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第77条の規定は、平成10年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第77条の4第2項に規定する農住組合の組合員が平成11年3月31日までに同項に規定する交換分合により土地を取得する場合における同項に規定する登記については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成9年3月31日」とあるのは、「平成11年3月31日」とする。
4 旧租税特別措置法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成11年3月31日までに同条に規定する出資を受ける場合における同条に規定する登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成9年3月31日」とあるのは、「平成11年3月31日」とする。
(酒税の特例に関する経過措置)
第20条 平成9年10月1日から平成10年4月30日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第87条に規定するしょうちゅう甲類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第3章及び次条」とあるのは、「同法第3章、酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第22条及び次条第1項」とする。
2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第87条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第3章及び次条」とあるのは、「同法第3章、酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第22条並びに次条第1項及び第2項」とする。
3 平成10年10月1日から平成12年9月30日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第87条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第3章及び次条」とあるのは、「同法第3章、酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第22条及び次条第3項」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第21条 平成9年7月1日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の8第1項に規定する沖縄路線航空機である航空機に航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第11条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 指定日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第22条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表第2号に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第94条第1項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)
第24条 第2条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第16条第1項に規定する居住者が、同項に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後5年間の各年に限る。)において同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。
2 旧震災特例法第16条第2項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の取得等をし、平成8年12月31日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 前2項の場合において、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定の適用があり、かつ、新租税特別措置法第41条第1項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合における第2条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第25条 第2条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定の適用があり、かつ、附則第10条第1項の規定により旧租税特別措置法第41条第1項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第41条第1項」とあるのは「第2条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項又は第2項」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第2条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第1項に規定する再建住宅借入金等(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
2 新震災特例法第16条第1項又は第2項の規定の適用があり、かつ、前条第1項又は第2項の規定により旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第41条第1項」とあるのは「第2条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項又は第2項」と、「場合における」とあるのは「場合における第2条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)第2条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第1項に規定する再建住宅借入金等(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第25条の2 前2条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第24条及び第25条の規定並びに」とする。
2 前2条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第24条又は第25条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「所得税法第190条第2号」とする。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第29条 前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第19条第6項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合及び施行日から平成9年12月31日までの間に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受ける場合における相続税については、同条第6項から第12項まで及び第14項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成9年4月1日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第50号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月5日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第2条 内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。
2 非居住者が施行日前に発行された旧法第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。
3 外国法人が施行日前に発行された旧法第68条第1項に規定する民間国外債につき支払を受ける同項に規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第42条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)並びに附則第3条、第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年3月30日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(附則第3条第2項の承認があった場合のみなし配当の課税の特例)
第7条 附則第3条第2項の承認があった場合における所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 所得税法第25条第1項第1号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第11号)附則第3条第2項(最初に招集される株主総会までの特例)の承認に係るものを除く。)」とする。
 法人税法第24条第1項第1号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第11号)附則第3条第2項(最初に招集される株主総会までの特例)の承認に係るものを除く。)」とする。
 租税特別措置法第9条の7第1項中「決議に基づき、公開買付け」とあるのは、「決議(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第11号)附則第3条第1項の規定に基づくものを除く。)に基づき、公開買付け」とする。
附則 (平成10年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第20条の5」を「第20条の6」に改める部分に限る。)、同法第20条の4第1項の改正規定、同法第2章第2節第2款中第20条の5を第20条の6とし、第20条の4の次に1条を加える改正規定、同法第55条の7第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第17条第5項の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第3節の2 鉱業所得の課税の特例(第58条の2・第58条の3)」を「
第3節の2 鉱業所得の課税の特例(第58条の2・第58条の3)
第3節の3 特別自由貿易地域における課税の特例(第59条・第60条)
」に改める部分及び「第59条—」を削る部分に限る。)、同法第12条第1項の表の第10号の改正規定、同法第42条の4の改正規定、同法第42条の5第1項の改正規定(「次条」を「第42条の9若しくは第42条の10の規定又は次条」に、「第42条の9第1項」を「第42条の11第1項」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第42条の6第1項の改正規定(「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「又は第42条の8第3項」を「、第42条の8第3項又は第42条の10第2項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同法第42条の7の改正規定、同法第42条の8の改正規定、同法第42条の9第2項の改正規定、同条を同法第42条の11とし、同法第42条の8の次に2条を加える改正規定、同法第45条第1項の表の第10号の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、第42条の9第1項」を「、第42条の11第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第52条の3第1項の改正規定(「、第42条の9第1項」を「、第42条の11第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第42条の9第1項」を「第42条の11第1項」に改める部分に限る。)、同法第55条の3第1項の改正規定、「第4節 協同組合の課税の特例」を「第3節の3 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、同法第59条及び第60条の改正規定、同法第61条の前に節名を付する改正規定、同法第61条の3第4項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同条第11項第2号の改正規定、同法第63条第1項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第64条第6項の改正規定、同法第65条の7第7項の改正規定並びに同法第67条の4第6項の改正規定並びに附則第5条第6項、第16条第9項、第17条第3項及び第32条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第27条第12項の改正規定(「第42条の9まで」を「第42条の8まで、第42条の11」に改める部分及び「第42条の9第1項」を「第42条の11第1項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第11条の3の改正規定、同法第18条第1項に1号を加える改正規定、同法第44条の4第3項の改正規定、同法第52条第1項に1号を加える改正規定及び同法第66条の10第1項に1号を加える改正規定並びに附則第16条第3項及び第43条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第11条の6第1項の改正規定、同法第33条の3第1項の改正規定(「、第28条の5」を削る部分を除く。)、同法第34条の2第2項第1号の改正規定、同項第23号を同項第24号とし、同項第20号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第19号の改正規定、同号を同項第20号とし、同項第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第10号の改正規定、同号を同項第11号とし、同項第9号を同項第10号とし、同項第8号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第44条の7第1項の改正規定(「平成11年3月31日」の下に「(同表の第8号から第11号までの上欄に掲げるものについては、平成12年3月31日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表の第8号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及び同項の表に4号を加える部分に限る。)、同法第65条第1項の改正規定、同法第65条の4第1項第1号の改正規定、同項第23号を同項第24号とし、同項第20号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第19号の改正規定、同号を同項第20号とし、同項第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第10号の改正規定、同号を同項第11号とし、同項第9号を同項第10号とし、同項第8号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定及び同法第83条の4を同法第83条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第83条の4を同法第83条の5とする部分を除く。)並びに附則第5条第3項、第10条第1項、第16条第6項並びに第21条第1項及び第2項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第12条の3第1項の改正規定及び同法第45条の2第3項第3号の改正規定並びに附則第5条第7項及び第16条第10項の規定 医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第87条の2の改正規定及び第3条の規定(酒税法の一部を改正する法律附則第5条第3項の改正規定を除く。)並びに附則第35条の規定 平成10年5月1日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成10年分以後の所得税について適用し、平成9年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第7条に規定する外国為替公認銀行がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に預入を受け、又は借り入れた同条に規定する預金又は借入金につき支払う利子については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第10条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の6第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
4 新租税特別措置法第11条の7第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第1号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
7 新租税特別措置法第12条の3第1項の規定は、個人が医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)の施行の日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用する。
8 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第14条第3項第6号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。
11 新租税特別措置法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第16条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条 平成10年分の所得税に係る新租税特別措置法第21条の規定の適用については、同条第1項中「当該収入金額の100分の6(次項第2号」とあるのは「平成10年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の7(次項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の12)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の6(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(個人の超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条 個人が平成10年1月1日前にした旧租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第8条 施行日前に新租税特別措置法第29条の2第1項本文に規定する契約(同項各号に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)の全部又は一部が定められていないものに限る。以下この条において「当初契約」という。)を締結した同項の株式会社及び同項の取締役等が、施行日から平成10年9月30日までの間に、当該当初契約の内容を変更するための契約(以下この条において「変更契約」という。)を締結し、当該変更契約において当該当初契約に定められていなかった要件を定めた場合において、当該取締役等が当該当初契約の締結の日から当該変更契約の締結の日の前日までの間に当該当初契約に従って同項に規定する株式譲渡請求権又は新株引受権の行使をしていないときにおける新租税特別措置法第29条の2の規定の適用については、当該要件は、当該当初契約において定められたものとみなす。
(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第9条 施行日前にされた旧租税特別措置法第29条の2第1項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新租税特別措置法第34条の2第2項第9号及び第11号の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第36条の6の規定は、個人が平成10年1月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日前に同項に規定する譲渡資産の同項に規定する譲渡をした個人が、同日以後に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしたときにおける同条の規定の適用については、同条第4項中「収用交換等による」とあるのは、「平成10年1月1日以後の」とする。
3 新租税特別措置法第37条及び第37条の4の規定は、個人が平成10年1月1日以後に新租税特別措置法第37条第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第37条第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同表の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新租税特別措置法第40条の4の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 新租税特別措置法第41条及び第41条の2の規定は、居住者が平成10年1月1日以後に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第12条の2 附則第4条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第4条及び第12条の規定並びに」とする。
2 前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「所得税法第190条第2号」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条 新租税特別措置法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新租税特別措置法第42条の6の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第16条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3 法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第3項に規定する経営改善用設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第5号及び第8号に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第44条の7第1項(同項の表の第8号から第11号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
7 新租税特別措置法第44条の9第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第1号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第45条の2第3項第3号の規定は、法人が医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)の施行の日以後に取得又は建設をする同号に掲げる建物及びその附属設備について適用する。
11 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第47条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第47条第3項第6号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。
14 新租税特別措置法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第49条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第49条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第17条 新租税特別措置法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新租税特別措置法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3 新租税特別措置法第55条の3第1項の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)の施行の日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用する。
4 新租税特別措置法第55条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条の4第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第55条の7第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成10年6月17日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第18条 新租税特別措置法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の6(次項第2号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成10年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の7(次項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の12)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の6(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第19条 旧租税特別措置法第62条の2の規定は、法人が平成10年1月1日以後に取得した同条第1項に規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用については、同条第1項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額(第66条の5第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第3項第2号中「その日)」とあるのは「その日)と平成9年12月31日のいずれか早い日」とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第20条 新租税特別措置法第62条の3第13項の規定は、平成10年1月1日を含む事業年度において同日前に同条第1項に規定する土地の譲渡等(次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第3項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第2項第2号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。
2 新租税特別措置法第63条第7項の規定は、平成10年1月1日を含む事業年度において同日前に同条第1項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第2項第2号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
3 旧租税特別措置法第63条の2の規定は、法人が平成10年1月1日から施行日の前日までにした同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この条において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年1月1日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。
4 平成10年1月1日を含む事業年度において同日前に超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「前期譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に超短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(前期譲渡等に係る譲渡利益金額(旧租税特別措置法第63条の2第2項第2号に規定する譲渡利益金額をいう。)の合計額が当該事業年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5 第1項、第2項又は前項の法人がこれらの規定の適用を受けた事業年度において平成10年1月1日以後にしたこれらの規定に規定する土地の譲渡等、短期所有に係る土地の譲渡等又は超短期所有に係る土地の譲渡等に係る新租税特別措置法第62条の3第8項又は同条第9項(新租税特別措置法第63条第4項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第63条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第21条 新租税特別措置法第65条第1項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
2 新租税特別措置法第65条の4第1項第9号、第11号及び第20号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9までの規定は、法人が平成10年1月1日以後に新租税特別措置法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が同日以後に新租税特別措置法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 前条第2項の規定により新租税特別措置法第63条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、新租税特別措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用については、新租税特別措置法第65条の7第1項、第65条の8第1項及び第65条の9に規定する新租税特別措置法第63条第1項の規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第66条の6の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第23条 旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する外国法人が施行日前に同項に規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けた同項に規定する預金又は貸付金につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第67条の10から第67条の12までの規定は、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成9年法律第121号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する交付、合併及び譲渡に係る法人税について適用する。
(地価税の課税の停止に係る経過措置)
第25条 新租税特別措置法第71条の規定は、平成10年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有する地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成9年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第76条第1項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧租税特別措置法第76条第1項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第84条第2項の規定は、東海旅客鉄道株式会社が施行日以後に受ける同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第84条第2項に規定する旅客鉄道株式会社が受けた同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第91条の2の規定は、施行日以後に作成される印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1第3号に掲げる約束手形について適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第34条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第22条第3項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第78条の3第1項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)
第21条 第3条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第20条の5の規定は、個人が平成11年以後の各年において事業の用に供する同条第1項各号に掲げる固定資産(附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第55条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第41条の14の規定は、平成10年分以後の所得税について適用し、平成9年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第23条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特別修繕準備金に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第57条の8の規定は、法人が施行日以後に開始する各事業年度において事業の用に供する同条第1項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る附則第7条第1項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第25条 法人が施行日前にした第3条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)第66条第1項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第26条 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第68条の4第1項に規定する外国子会社から受けた旧法人税法第69条第4項に規定する配当等の額に係る旧租税特別措置法第68条の4第1項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月29日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第10条第3項の規定は、平成10年分以後の所得税について適用し、平成9年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
第5条 個人が平成10年5月31日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第12条の2第1項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
2 個人が取得又は製作をして事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号。以下「平成11年改正措置法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成11年新措置法」という。)第12条の2第1項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成12年6月1日」とあるのは、「昭和47年4月1日」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における平成11年新措置法第10条の2から第10条の5まで、第12条の2、第13条から第14条まで、第16条、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(平成11年新措置法第37条の5第2項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下「平成11年改正法」という。)附則第10条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧法」という。)第13条の2、平成11年改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第37条の3及び平成11年改正措置法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧措置法」という。)第37条の3の規定の適用については、これらの規定に規定する平成11年新措置法第12条の2第1項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新租税特別措置法第42条の4第3項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成10年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
第7条 法人が平成10年5月31日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第45条の2第1項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
2 法人が取得又は製作をして事業の用に供する平成11年新措置法第45条の2第1項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成12年6月1日」とあるのは、「昭和47年4月1日」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における平成11年新措置法第42条の5から第42条の10まで、第45条の2、第46条から第47条まで、第49条、第52条の2、第52条の3、第61条の3、第64条(平成11年新措置法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(平成11年新措置法第65条の8第7項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定並びに平成11年改正法附則第26条第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第46条、平成11年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び平成11年改正措置法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧措置法第65条の7(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する平成11年新措置法第45条の2第1項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。
附則 (平成10年6月2日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年6月10日法律第99号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第106号) 抄
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第145条 第26条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び次条において「新租税特別措置法」という。)第8条の2の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第26条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第8条の2第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第8条の3第1項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第8条の3第2項、第3項及び第6項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第2項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同条第2項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第8条の6の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第1項第1号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第8条の5第1項第1号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第9条第1項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第9条第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第9条第3項の規定は、平成11年分以後の所得税について適用する。
7 新租税特別措置法第37条の10第3項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。
8 新租税特別措置法第37条の10第5項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
9 新租税特別措置法第37条の15第1項第1号及び第2号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第1号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第2号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第37条の15第1項第1号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第2号に掲げる所得については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第147条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月19日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第9条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第84条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する法人が取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第84条第1項に規定する法人が取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第84条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する鉄道事業者が取得する同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第84条の3に規定する鉄道事業者が取得した同条に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第94条の規定は、施行日以後に公団が行う同条に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に事業団が行った旧租税特別措置法第94条第1項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月18日法律第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年12月18日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第67条の2第1項及び第68条の3第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「
第4節 印紙税法の特例(第91条—第92条)
附則
」を「
第4節 印紙税法の特例(第91条—第92条)
第7章 利子税等の割合の特例(第93条—第96条)
附則
」に改める部分に限る。)、同法第1条の改正規定、同法第66条の3の改正規定及び同法の本則に1章を加える改正規定並びに附則第41条の規定 平成12年1月1日
 第1条中租税特別措置法第8条第1項第1号の改正規定(「により登録した公社債」の下に「(国債にあっては、第5条の2第4項第4号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。)及び附則第4条の規定 平成13年1月1日
 第1条中租税特別措置法第10条の4第1項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第6号に定める資産である場合には、100分の20)」を削る部分及び同項第6号の改正規定に限る。)、同条第3項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第1項第6号に定める資産である場合には、100分の5)」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第42条の7第1項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第6号に定める資産である場合には、100分の20)」を削る部分及び同項第6号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が前項第6号に定める資産である場合には、100分の5)」を削る部分に限る。)及び同条第3項の改正規定並びに附則第8条第1項及び第24条第2項の規定 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第10条の4第1項第7号の改正規定、同法第13条の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)、同法第18条第1項の改正規定(「平成11年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第42条の7第1項第7号の改正規定、同法第46条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)、同法第52条第1項の改正規定(「平成11年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第66条の10第1項の改正規定(「平成11年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第66条の14に各号を加える改正規定(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8条第2項、第10条第10項及び第16項、第14条第7項、第24条第3項、第26条第13項及び第19項、第29条第5項並びに第30条の規定 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第11条の5の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項の表の第1号の改正規定を除く。)、同法第44条の6第1項の表の第3号を削る改正規定及び同表の第4号を同表の第3号とし、同表の第5号を削り、同表に1号を加える改正規定並びに附則第10条第5項並びに第26条第6項及び第7項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第37条の13の次に1条を加える改正規定及び同法第67条の9の次に3条を加える改正規定並びに附則第16条及び第33条の規定 商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第37条の16第1項に1号を加える改正規定及び附則第17条第2項の規定 都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日
 第1条中租税特別措置法第85条第1項の改正規定、同法第88条の改正規定及び同法第88条の3及び第88条の4の改正規定並びに附則第38条第1項及び第4項、第51条並びに第53条の規定 平成11年5月1日
 第1条中租税特別措置法第90条の8第1項の改正規定(「1万5600円」を「1万3000円」に改める部分に限る。)及び附則第39条の規定 平成11年7月1日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成11年分以後の所得税について適用し、平成10年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新租税特別措置法第5条の2の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第1項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成11年9月1日以後であるものについて適用する。
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第8条第1項第1号の規定は、同項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する証券業者等が支払を受ける同号に掲げる利子でその計算期間の初日が平成13年1月1日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成13年1月1日前であるものについては、なお従前の例による。
(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第9条の5第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の同条第3項に規定する場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第9条の5第1項に規定する個人が、施行日から平成14年12月31日までの間に、利益をもってする株式の消却に係る同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第1項の規定の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第9条の4第1項の規定の」と、「第37条の11」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11」とする。
3 個人が、施行日前に旧租税特別措置法第9条の7第3項に規定する決議による株式の買受けに係る同項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
4 個人が、施行日から商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第24条第1項に規定する株式会社の同項に規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、当該株式会社の同法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第3条の2第4項の決議による株式の買受けに係る旧租税特別措置法第9条の7第3項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第37条の11」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11」とする。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新租税特別措置法第10条の規定は、個人の平成12年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第3項第1号に規定する試験研究費の額及び同項第4号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成11年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第10条第7項第1号に規定する試験研究費の額、平成11年3月31日以前に個人の事業の用に供した同項第2号に規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第3号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
2 前項の基盤技術開発研究用資産につき旧租税特別措置法第10条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る新租税特別措置法第28条の3第11項、第33条の6第2項、第37条の3第3項(新租税特別措置法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第37条の9の2第5項の規定の適用については、新租税特別措置法第28条の3第11項中「までの規定」とあるのは「まで並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧法」という。)第10条第2項から第4項までの規定」と、新租税特別措置法第33条の6第2項、第37条の3第3項及び第37条の9の2第5項中「までの規定」とあるのは「まで並びに平成11年旧法第10条第2項から第4項までの規定」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 新租税特別措置法第10条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条 新租税特別措置法第10条の4(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第10条の4第1項第6号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第10条の4(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第10条の4第1項第7号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新租税特別措置法第10条の7の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の7第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の3第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の5第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
5 個人が平成11年3月31日以前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8 施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第13条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の27(当該機械設備等が第1号に定める漁船である場合には、100分の16)」とあるのは、「100分の16」とする。
9 中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成11年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
10 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成11年3月31日」」とあるのは「「中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第2条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第2条」と、「平成11年3月31日」」と、「「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第4条第1項」」とする。
11 施行日から平成13年12月31日までの間に沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第20条第1項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第2項の承認を受ける同条第1項の商工組合等の構成員である個人の有する旧租税特別措置法第13条の2第1項第1号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
12 旧租税特別措置法第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が平成11年において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第14条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
14 個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第18条第1項第2号の規定は、個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第18条第1項第2号、第3号又は第8号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第11条 平成11年分の所得税に係る新租税特別措置法第21条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第21条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の12」とあるのは「平成11年1月1日から同年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の6(同項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の12)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の100分の12」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第12条 旧租税特別措置法第29条の2第5項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にした同項に規定する特定株式又は承継特定株式の同項に規定する株式等の譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第29条の2第4項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成14年12月31日までの期間内に、同項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、旧租税特別措置法第29条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「第37条の11第1項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項」とする。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第13条 新租税特別措置法第30条の2の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林の同条第1項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林の旧租税特別措置法第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新租税特別措置法第31条第2項の規定は、個人が平成11年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第31条の2の規定は、個人が平成11年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第34条の2第2項第3号の規定は、個人が平成11年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第34条の2第2項第18号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5 旧租税特別措置法第37条第1項の表の第19号の上欄のイ又は同表の第20号の上欄のイ若しくはハに掲げる個人が施行日前に行った同表の第19号の上欄又は同表の第20号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 旧租税特別措置法第37条第1項の表の第19号の上欄のイに掲げる個人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から第37条の4まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第31条若しくは」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下「平成11年改正法」という。)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成11年新法」という。)第31条(平成11年新法第31条の2の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「平成11年3月31日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第37条第4項及び第5項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第6項中「第31条第1項」とあるのは「平成11年新法第31条第1項」と、同条第7項及び第8項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧租税特別措置法第37条の3第3項中「第10条第2項から第4項まで、第10条の2から第10条の5まで、第10条の7から第12条の3まで及び第13条の3から第16条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第19条各号に掲げる規定(同法第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)」とする。
7 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第2条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)」と」とする。
8 第6項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第31条の3、第34条から第34条の3まで、第35条、第36条の2、第36条の5、第36条の6、第37条の5及び第37条の6の規定の適用については、新租税特別措置法第31条の3第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧法」という。)第37条若しくは第37条の4の規定」と、新租税特別措置法第34条第1項、第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の2」とあるのは「若しくは第37条の9の2又は平成11年旧法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第35条第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは平成11年旧法第37条若しくは第37条の4の規定」と、新租税特別措置法第36条の2第1項中「又は第37条の9の2」とあるのは「若しくは第37条の9の2又は平成11年旧法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第37条の5第1項中「若しくは第37条」とあるのは「若しくは第37条若しくは平成11年旧法第37条」と、新租税特別措置法第37条の6第1項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成11年旧法第37条若しくは第37条の4の規定の」とする。
9 新租税特別措置法第37条第1項の表の第22号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第37条の7第1項の規定は、個人が平成11年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の7第1項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第15条 旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成14年12月31日までの間に行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成14年新法」という。)第37条の10第3項」と、「第2条第11項」とあるのは「第2条第14項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条の」とあるのは「平成14年新法第37条の10の」と、「第230条ノ8ノ2第2項又は商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号)附則第19条第1項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第220条ノ6第1項(同法第221条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第220条ノ6第1項又は第221条第6項に規定する端株又は1単元の株式の数に満たざる数の株式」と、同条第4項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「平成14年新法第37条の10第3項第3号に規定する新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同条第5項中「平成12年3月31日」とあるのは「平成14年12月31日」と、同条第8項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第16条 新租税特別措置法第37条の13の2の規定は、個人が商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日以後に行う同条第1項に規定する特定子会社株式の移転による譲渡について適用する。
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条 施行日前に発行された旧租税特別措置法第37条の16第1項第2号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第3項に規定する調書については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の16(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が都市基盤整備公団法附則第1条ただし書に規定する日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第18条 居住者が平成10年12月31日以前に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新租税特別措置法第41条及び第41条の2の規定の適用については、新租税特別措置法第41条第1項第1号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」とあるのは「借入金(」と、「のうち」とあるのは「を含む。)で」と、同項第2号中「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」と、同項第3号中「取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「取得」と、同項第4号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「借入金」と、「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」とする。
2 居住者が、新租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等(以下この条において「住宅の取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成11年1月1日から同年3月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、同年以後6年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る新租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(以下この条において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、新租税特別措置法第41条第2項及び第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、新租税特別措置法第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
 特例適用年が平成11年から平成13年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 その年12月31日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該合計額の2パーセントに相当する金額
 その年12月31日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に20万円を加えた金額
 その年12月31日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に30万円を加えた金額
 特例適用年が平成14年から平成16年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 その年12月31日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円以下である場合 当該合計額の1パーセントに相当する金額
 その年12月31日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に20万円を加えた金額
3 前項の居住者が、特例適用年において、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該特例適用住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る新租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、当該特例適用住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額について、第41条の2の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
4 第2項の居住者が、2以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成11年1月1日から同年3月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
5 第2項の居住者が、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。)に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をし、かつ、当該他の住宅取得等をした新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成11年4月1日から同年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、特例適用年において当該他の住宅取得等に係る同項に規定する住宅借入金等(以下この項において「平成11年居住分の他の住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該平成11年居住分の他の住宅借入金等の金額は、特例適用住宅借入金等の金額に該当するものとみなして、第2項から前項までの規定を適用する。
6 第2項の規定により新租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新租税特別措置法第41条第1項中「6年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「平成13年前期」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び次条において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「6年間の各年(同日」と、新租税特別措置法第41条の2の2第1項中「(以下この項及び第5項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第5項において「平成13年前期」という。)内の日である場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成13年後期(以下この項及び第5項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には8年内とする。)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「5年内(当該居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は当該居住日が平成13年前期内の日である場合には14年内とし、当該居住日が平成13年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には9年内とする。)」とあるのは「5年内」と、同条第5項中「、居住日の」とあるのは「、第41条第1項に規定する居住の用に供した日の」と、「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年前期内の日である場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には8年内とする。)」とあるのは「4年内」と、「第41条第1項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
7 第2項の規定により新租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第10項の規定の特例その他第2項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第19条 居住者が平成10年12月31日以前に行った旧租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の譲渡につき同条第1項の規定の適用を受けた場合における当該適用に係る同条第4項に規定する買換資産の取得については、なお従前の例による。
2 居住者が平成10年12月31日以前に行った旧租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の譲渡に係る同条第5項に規定する買換資産に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
3 平成10年12月31日以前に旧租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の譲渡を行った同条第10項に規定する者の同項の規定による修正申告書の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第20条 外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第21条 附則第6条から第9条まで、第14条又は第18条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第6条から第9条まで、第14条及び第18条の規定並びに」とする。
2 附則第18条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「所得税法第190条第2号」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第22条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第42条の5第2項に規定する法人が同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の取得又は製作若しくは建設をした場合における新租税特別措置法第42条の4から第42条の12までの規定の適用については、新租税特別措置法第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の8第2項、第42条の9第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項及び第42条の12第2項中「第68条の2」とあるのは、「第68条の2並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第23条第1項」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第42条の7の規定は、次項及び第3項に定めるものを除き、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の7(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第42条の7第1項第6号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第42条の7(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第42条の7第1項第7号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第42条の12の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の12第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の6第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項(同項の表の第2号及び第4号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6 法人が平成11年3月31日以前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
7 法人が平成11年5月31日以前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項(同項の表の第5号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第44条の7第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第46条第1項の規定の適用については、同項中「100分の27(当該資産が第1号に定める漁船である場合には、100分の16)」とあるのは、「100分の16」とする。
12 中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第46条第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成11年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
13 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成11年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)」とあるのは「「中小企業近代化促進法第2条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第2条」と、「平成11年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第4条第1項」」とする。
14 施行日から平成13年12月31日までの間に沖縄振興開発特別措置法第20条第1項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第2項の承認を受ける同条第1項の商工組合等の構成員である法人の有する旧租税特別措置法第46条第1項第1号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
15 第12項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、同法第52条の2第1項中「又は第44条の9から第48条まで」とあるのは、「若しくは第44条の9から第48条まで又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第26条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条」とする。
16 旧租税特別措置法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である法人が平成11年6月30日以前に終了する事業年度において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第47条第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
18 新租税特別措置法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第52条第1項第2号の規定は、法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第2号、第3号又は第8号に定める負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 沖縄振興開発特別措置法第16条第4項に規定する内国法人が施行日から平成14年3月31日までの間に取得する同項に規定する株式又は出資については、旧租税特別措置法第55条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3 旧租税特別措置法第55条の6第1項に規定する法人で施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成12年3月31日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同条第7項中「第55条の6第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第1項」と、同条第8項中「平成12年3月31日」とあるのは「平成17年3月31日」とする。
4 新租税特別措置法第56条の2第1項に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第56条の2第1項の規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第56条の3第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「13万円」とあるのは、「15万円」とする。
6 旧租税特別措置法第57条の2第1項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から平成14年3月31日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第2条第1項第7号」とあるのは「第2条第1項第9号」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の100分の75に相当する金額とし、同年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の100分の50に相当する金額とし、同年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の100分の25に相当する金額とする。)」と、同条第8項中「第57条の2第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の2第1項」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第28条 新租税特別措置法第58条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第58条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の12」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成11年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の6(同項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の12)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の100分の12」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第29条 新租税特別措置法第65条の4第1項第3号の規定は、法人が平成11年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4第1項第18号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第20号の上欄のイ又は同表の第21号の上欄のイ若しくはハに掲げる法人が施行日前に行った同表の第20号の上欄又は同表の第21号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第20号の上欄のイに掲げる法人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から第65条の9まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「平成11年3月31日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第65条の7第5項及び第6項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第7項中「第42条の4第2項から第4項まで、第42条の9及び第42条の10の規定並びに第42条の5から第42条の8まで、第42条の12から第45条の2まで及び第46条の3から第50条まで並びにこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第53条第1項各号に掲げる規定(同法第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る同法第52条の3の規定を除く。)」と、旧租税特別措置法第65条の8第7項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
5 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第2条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)」と」とする。
6 第4項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第62条の3、第65条の3から第65条の5まで及び第65条の10の規定の適用については、新租税特別措置法第62条の3第9項中「又は第64条」とあるのは「、第64条」と、「第66条の規定」とあるのは「第66条の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧法」という。)第65条の7から第65条の9までの規定」と、「又は第65条の14第4項の規定」とあるのは「若しくは第65条の14第4項の規定又は平成11年旧法第65条の7第4項(平成11年旧法第65条の8第6項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは第4項の規定」と、新租税特別措置法第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の5第1項中「第65条の9まで」とあるのは「第65条の9まで若しくは平成11年旧法第65条の7から第65条の9まで」と、新租税特別措置法第65条の10第1項各号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は平成11年旧法第65条の7から第65条の9まで」とする。
7 新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第23号の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第23号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第65条の11第1項の規定は、法人が平成11年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の11第1項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第66条の10第1項第2号の規定は、同号に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に掲げる商工組合等、同項第3号に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又は同項第8号に掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に定める固定資産については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第66条の12第1項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係る同項の設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第66条の12第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第66条の14(同条第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条に規定する欠損金額について適用する。
2 法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する事業年度において生じた旧租税特別措置法第66条の14に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第67条の9の2から第67条の9の4までの規定は、法人が商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する移転又は譲渡に係る法人税について適用する。
(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第67条の12第1項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第67条の12第1項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第35条 新租税特別措置法第68条第1項の規定は、外国法人が支払を受ける同項に規定する利子でその計算期間の初日が平成11年9月1日以後であるものについて適用する。
2 外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第68条第2項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第36条 新租税特別措置法第69条の3の規定は、平成11年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第70条の3第1項の規定は、平成11年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第37条 新租税特別措置法第77条の規定は、平成12年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第77条の3の表の第3号の上欄に規定する農業を営む者が平成13年3月31日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合における当該土地の所有権の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成11年3月31日」とあるのは「平成13年3月31日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
3 施行日前に新造された旧租税特別措置法第79条第3項に規定する国際船舶についての同項に規定する所有権の保存の登記及び同条第4項に規定する抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項に規定する承認(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第83条の7の規定は、施行日以後に同条に規定する特定目的会社が同条に規定する指名金銭債権を取得する場合の質権又は抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。
6 新租税特別措置法第84条の4の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第84条の4に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(たばこ税の特例に関する経過措置)
第38条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
2 たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第2項に規定する特定販売業者又は同法第27条第2項に規定する卸売販売業者が平成11年5月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年4月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、同法及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)の規定を適用する。
3 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ税及びたばこ特別税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
4 平成11年5月1日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第39条 平成11年7月1日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の8第1項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の8第2項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 指定日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第40条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機である航空機に航空機燃料税法第11条に規定する税率又は旧租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 施行日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第7章の規定は、新租税特別措置法第96条に規定する利子税等のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2 税務署長は、平成12年1月1日前に相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号。以下この項において「平成5年改正法」という。)附則第18条第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下この項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第18項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下この項において「昭和63年改正法」という。)附則第76条第3項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成5年改正法附則第18条第2項、平成3年改正法附則第19条第18項及び昭和63年改正法附則第76条第3項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第93条第2項の規定に準じて計算するものとする。
附則 (平成11年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第6章第5節の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第6章第6節の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第50条 個人の有する土地等(租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業事業団法第21条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第12号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第12号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第12号に掲げる場合を租税特別措置法第34条の2第1項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
2 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の4第1項第12号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第65条の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条の規定並びに中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)附則第50条第1項の規定」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中都市再開発法第7条の14の改正規定、同法第16条に1項を加える改正規定、同法第17条の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「法令」の下に「(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第53条の改正規定、同法第58条第3項の改正規定(「の規定及び」を「及び第5項並びに」に改める部分及び「特定事業参加者」と」の下に「、第16条第5項中「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第91条、第99条の2、第99条の3、第99条の6、第99条の7、第104条から第107条まで及び第110条第3項の改正規定、同法第111条の改正規定(同条の表第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条、第104条の項中「第104条」を「第104条第1項」に改める部分並びに同表第88条第2項の項中「第88条第2項」の下に「、第99条の6第2項」を加える部分に限る。)並びに同法第118条の13、第118条の15、第118条の19、第118条の24、第118条の25の2第3項及び第118条の28の改正規定並びに附則第2条及び第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成11年4月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定並びに附則第8条から第10条まで、第19条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び第57条の8第1項第3号の改正規定に限る。)、第25条(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第27条第2項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第26条(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第21条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第30条及び第31条(振動規制法(昭和51年法律第64号)第18条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項、第34条の3第2項、第64条第1項又は第65条第1項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項、第34条の3第2項、第64条第1項及び第65条第1項の規定の適用については、新租税特別措置法第33条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地改良法第53条の2の2第1項」と、新租税特別措置法第33条の2第1項第2号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業又は緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、新租税特別措置法第33条の3第1項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、新租税特別措置法第34条の3第2項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第4項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する土地改良法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の2の2第1項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかったことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新租税特別措置法第64条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地改良法第53条の2の2第1項」と、新租税特別措置法第65条第1項第2号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第4号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
場合における新租税特別措置法 場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和31年法律第85号) 第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業若しくは同法
第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに緑資源公団法 第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項及び同法
第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地改良法第53条の2の2第1項」と 第23条第2項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業又は緑資源公団法 第18条第1項第8号の事業」とあるのは「第18条第1項第8号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法 第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則 第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は緑資源公団法 第18条第1項第8号の事業」とあるのは「第18条第1項第8号の事業若しくは同法
4 前3項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第23条第1項から第3項までの規定」とする。
附則 (平成11年6月11日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第60条 個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の4第1項、第31条の2第1項、第33条第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第37条第1項、第62条の3第1項、第63条第1項、第64条第1項、第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の7第1項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団が旧公団法第55条第2項の規定により発行した特別住宅債券は公団が附則第13条第1項の規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、前条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の12の規定を適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下この項及び附則第68条第2項において「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第60条第1項の規定」とする。
附則 (平成11年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年8月13日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)の施行の日から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条の3第1項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の」と、「)第15条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第15条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成13年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の3の規定の適用については、同条第3項中「第16条まで」とあるのは、「第16条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第11条の3」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 旧法第37条第1項の表の第19号の上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 旧法第37条第1項の表の第19号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第37条の4まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成13年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第37条第4項、第5項、第7項及び第8項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧法第37条の3第3項中「第10条の2から第10条の5まで、第10条の7から第12条の4まで及び第13条の3から第16条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第19条各号に掲げる規定(同法第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第31条の3、第34条から第34条の3まで、第35条、第36条の2、第36条の5、第36条の6、第37条の5及び第37条の6の規定の適用については、新法第31条の3第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧法」という。)第37条若しくは第37条の4の規定」と、新法第34条第1項、第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の2」とあるのは「若しくは第37条の9の2又は平成11年旧法第37条若しくは第37条の4」と、新法第35条第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは平成11年旧法第37条若しくは第37条の4の規定」と、新法第36条の2第1項中「又は第37条の9の2」とあるのは「若しくは第37条の9の2又は平成11年旧法第37条若しくは第37条の4」と、新法第37条の5第1項中「若しくは第37条」とあるのは「若しくは第37条若しくは平成11年旧法第37条」と、新法第37条の6第1項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成11年旧法第37条若しくは第37条の4の規定の」とする。
4 前3項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第3条第1項から第3項までの規定並びに」とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第4条 施行日前に、旧法第44条の4第1項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成13年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第52条の2及び第52条の3の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この項において「平成11年改正法」という。)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成11年旧法」という。)第65条の7(平成11年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第52条の2第1項中「又は第44条の9から第48条まで」とあるのは「若しくは第44条の9から第48条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第44条の4」と、平成11年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7第7項中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第44条の4」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第5条 旧法第65条の7第1項の表の第20号の上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第65条の7第1項の表の第20号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第65条の9まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成13年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第65条の7第5項及び第6項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第7項中「第42条の9及び第42条の10の規定並びに第42条の5から第42条の8まで、第42条の12から第45条の3まで及び第46条の3から第50条まで並びにこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第53条第1項各号に掲げる規定(同法第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る同法第52条の3の規定を除く。)」と、旧法第65条の8第7項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第62条の3、第65条の3から第65条の5まで及び第65条の10の規定の適用については、新法第62条の3第9項中「又は第64条」とあるのは「、第64条」と、「第66条の規定」とあるのは「第66条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成11年旧法」という。)第65条の7から第65条の9までの規定」と、「又は第65条の14第4項の規定」とあるのは「若しくは第65条の14第4項の規定又は平成11年旧法第65条の7第4項(平成11年旧法第65条の8第6項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは第4項の規定」と、新法第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の5第1項中「第65条の9まで」とあるのは「第65条の9まで若しくは平成11年旧法第65条の7から第65条の9まで」と、新法第65条の10第1項各号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は平成11年旧法第65条の7から第65条の9まで」とする。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第6条 旧法第66条第1項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第7条 新法第66条の12第3項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第66条の12第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第8条 新法第66条の14の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第1項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第66条の14に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第9条 施行日前にされた旧法第80条第1項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成11年12月22日法律第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法第90条の11第1項第2号ロの改正規定は、同年5月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成12年分以後の所得税について適用し、平成11年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 新租税特別措置法第10条の2の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 旧租税特別措置法第10条の4第1項第5号に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新租税特別措置法第10条の6の規定は、平成13年分以後の所得税について適用し、平成12年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の7第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第11条の8第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第13条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第13条の3第1項の規定は、施行日以後に同項第3号に規定する林業経営改善計画又は同項第4号に規定する共同改善計画につき同項第3号又は第4号に規定する認定を受ける同項第3号又は第4号の個人の有する同項第3号又は第4号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第13条の3第1項第3号に規定する林業経営改善計画又は同項第4号に規定する共同改善計画につき同項第3号又は第4号に規定する認定を受けた同項第3号又は第4号の個人の有する同項第3号又は第4号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
11 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第18条第1項第3号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 新租税特別措置法第20条の2及び第21条の規定は、平成13年分以後の所得税について適用し、平成12年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新租税特別措置法第31条の2の規定は、個人が平成12年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34条の3第2項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第9条 附則第3条から第5条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第3条から第5条まで及び第8条の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条 新租税特別措置法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条 旧租税特別措置法第42条の7第1項第5号に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の9第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の10第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第45条の2第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の2第3項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第46条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第46条の3第1項の規定は、施行日以後に同項第2号に規定する林業経営改善計画又は同項第3号に規定する共同改善計画につき同項第2号又は第3号に規定する認定を受ける同項第2号又は第3号の法人の有する同項第2号又は第3号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第46条の3第1項第2号に規定する林業経営改善計画又は同項第3号に規定する共同改善計画につき同項第2号又は第3号に規定する認定を受けた同項第2号又は第3号の法人の有する同項第2号又は第3号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第3号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。
(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)
第14条 新租税特別措置法第55条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条の4第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新租税特別措置法第64条第1項又は第65条第1項の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項又は第65条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第16条 旧租税特別措置法第66条の10第1項第3号に掲げる特定事業協同組合等又は同項第6号に掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした同項第3号又は第6号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第17条 新租税特別措置法第66条の13第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧租税特別措置法第66条の13第1項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第66条の13第3項第3号に定める期間内に同条第2項第3号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第18条 新租税特別措置法第68条の3の2第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第19条 新租税特別措置法第69条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に同条第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第7項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。
3 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同条第7項から第12項まで及び新租税特別措置法第70条の6第18項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
4 新租税特別措置法第70条の6の規定は、施行日以後に同条第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第10項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。
5 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第10項から第16項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
6 新租税特別措置法第70条の8第3項、第70条の9第1項、第70条の10第2項、第70条の11及び第93条第2項の規定は、これらの規定に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日前に旧租税特別措置法第70条の9第1項の規定の適用を受けていた者に係る旧租税特別措置法第70条の8第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに旧租税特別措置法第70条の10第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が10分の5以上であるときの新租税特別措置法第70条の11の規定の適用については、同条中「、第70条の9第1項又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。
7 税務署長は、施行日前に相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号。以下この項において「平成5年改正法」という。)附則第18条第2項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下この項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第18項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下この項において「昭和63年改正法」という。)附則第76条第3項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成5年改正法附則第18条第2項、平成3年改正法附則第19条第18項及び昭和63年改正法附則第76条第3項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第70条の8第3項、第70条の9第1項、第70条の10第2項及び第93条第2項の規定に準じて計算するものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第20条 施行日前に国から旧租税特別措置法第76条第1項に規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第77条の4に規定する農業を営む者が同条第2号に掲げる交換分合により取得した同号に定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第78条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第78条の3第2項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 施行日から平成14年3月31日までの間にされる旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定(漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第10条第1項の規定による認定に限る。)に係る旧租税特別措置法第80条第1項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成12年3月31日」とあるのは「平成14年3月31日」と、同項第2号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第4号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。
5 新租税特別措置法第80条第2項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条第2項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 施行日前に取得された旧租税特別措置法第84条の3第2項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物についての同項に規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第21条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第6号に規定するみりん及び同法第4条第1項に規定するその他の雑酒(同法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第3条第2号に規定するエキス分をいう。)が16度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(新租税特別措置法第87条の3に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第22条第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、同法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
4 施行日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第25条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定は、平成12年分以後の所得税について適用し、平成11年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第22条第3項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年4月7日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年5月17日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第31条 政府は、この法律の施行後3年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第27条 第6条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第9条の規定は、平成12年以後の各年分の新租税特別措置法第2条第1項第7号に規定する配当所得について適用し、平成11年以前の各年分の第6条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第2条第1項第7号に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第27条第1項の規定」とする。
3 新租税特別措置法第40条の4の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第66条の6の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
5 旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第67条の14第4項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第5項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第67条の15第1項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第67条の15第3項(法人税法第69条第4項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において法人税法第69条第4項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
8 旧特定目的会社が平成14年3月31日までに旧租税特別措置法第83条の7に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年6月2日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第3項、第15条の5から第15条の7まで及び第15条の9の改正規定並びに第3条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、第10条(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の34第3項第8号の改正規定を除く。)、第11条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第2項第13号及び第65条の4第1項第13号の改正規定に限る。)及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月1日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の17の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第1項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用する。
附則 (平成12年11月8日法律第119号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
2 この法律の施行の日前に平成12年分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第125条又は第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に平成12年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条又は第26条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律による改正後の租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から1年以内に、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
附則 (平成12年12月6日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第12条の3第1項又は第45条の2第3項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第12条の3第1項又は第45条の2第3項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月6日法律第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成13年3月31日
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第2条第2項の改正規定、同法第8条の5第1項第1号の改正規定、同法第9条の4から第9条の8までの改正規定、同法第31条の2の改正規定(同条第2項第7号ロの改正規定を除く。)、同法第37条の10第4項の改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第42条の3の2第1項の改正規定(「、第9条の5第3項後段」を削る部分に限る。)、同法第52条の3の改正規定、同法第55条から第56条の2までの改正規定、同法第56条の4の改正規定、同法第57条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の100分の13に相当する金額と当該超える部分の金額の100分の2に相当する金額との合計額」を削る部分及び「100分の9」を「100分の8」に改める部分を除く。)、同法第57条の3から第57条の9までの改正規定、同法第58条第7項の改正規定、同法第58条の2の改正規定、同法第58条の3の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第61条第6項の改正規定、同法第61条の2の改正規定、同法第64条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分及び同条第6項を改める部分を除く。)、同法第64条の2の改正規定、同法第65条の改正規定(「第7条第1項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項」を加える部分を除く。)、同法第65条の2の改正規定、同法第65条の3の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第3号イに係る部分及び同項第21号に係る部分を除く。)、同法第65条の7の改正規定(「同表の第21号の場合の同号の下欄に掲げる資産については100分の60とし、同表の第11号の場合又は第20号」を「同表の第20号」に、「これらの号」を「同号」に、「100分の90とする。」を「、100分の90」に改める部分、同条第1項の表の第4号、第9号、第11号及び第21号を改める部分並びに同条第7項を改める部分を除く。)、同法第65条の8の改正規定(「同表の第21号の場合の同号の下欄に掲げる資産については100分の60とし、同表の第11号の場合又は第20号」を「同表の第20号」に、「これらの号」を「同号」に、「100分の90とする」を「、100分の90。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定、同法第65条の10の改正規定、同法第65条の11の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、同法第65条の12から第66条までの改正規定、同法第66条の4から第66条の8までの改正規定、同法第66条の12から第67条の3までの改正規定、同法第67条の4の改正規定(同条第6項を削る部分及び同条第5項を同条第11項とし、同項の次に1項を加える部分(第12項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第67条の7及び第67条の8の改正規定、同法第67条の9の3第5項の改正規定、同法第67条の14の改正規定、同法第67条の15の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第9項及び第11項に係る部分に限る。)、同法第68条の3の4の改正規定(同条第9項及び第11項に係る部分に限る。)、同法第68条の3の5から第68条の3の9までの改正規定、同法第68条の6の次に1条を加える改正規定並びに同法第71条の17の改正規定並びに附則第3条、第5条、第6条、第12条、第14条、第15条、第20条、第21条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第22条第1項、第23条並びに第27条から第31条までの規定
 第3条中租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第18条の改正規定
 第5条中租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第4項の改正規定
 第6条中租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第5条第2項の改正規定(「平成13年3月31日」を「平成15年3月31日」に改める部分を除く。)
 第1条中租税特別措置法第13条の3第1項第3号の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第46条の3第1項第2号の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第77条の3の改正規定(「平成13年3月31日」を「平成15年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第78条の4第3項第2号の改正規定並びに附則第22条第6項の規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第14条第3項第2号ロの改正規定、同法第28条の4第3項第4号の改正規定、同法第31条の2第2項第7号ロの改正規定、同法第34条の2第2項第3号イの改正規定、同法第37条の7第1項第3号の改正規定、同法第47条第3項第2号ロの改正規定、同法第62条の3第4項第7号ロの改正規定、同法第63条第3項第4号の改正規定、同法第65条の4第1項第3号イの改正規定、同法第65条の11第1項第3号の改正規定及び同法第71条の7第1項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第13条の3の次に1条を加える改正規定(第14条第2項に係る部分に限る。)及び同法第46条の3の次に1条を加える改正規定(第47条第3項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第41条の17の次に1条を加える改正規定、同法第66条の11の次に1条を加える改正規定及び同法第70条に5項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)並びに附則第26条及び第32条第2項の規定 平成13年10月1日
 第1条中租税特別措置法第87条の3の改正規定及び附則第34条の規定 平成13年5月1日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成13年分以後の所得税について適用し、平成12年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第3条 個人が、平成13年4月1日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
(配当控除の特例に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第9条の規定は、個人の平成14年分以後の新租税特別措置法第2条第1項第7号に規定する配当所得について適用し、個人の平成13年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
第5条 旧租税特別措置法第9条の5第3項に規定する上場会社等が平成13年4月1日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定するみなし配当額については、なお従前の例による。
2 株式会社が平成13年4月1日前に行った株式の消却に係る旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。
(特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第6条 内国法人が平成13年4月1日前に行われた旧租税特別措置法第9条の8各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 新租税特別措置法第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第8条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 個人が平成13年11月12日までに取得等をする旧租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この項において「平成11年改正法」という。)附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成11年旧法」という。)第37条の3の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号。以下この項において「平成11年改正措置法」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成11年旧措置法」という。)第37条の3の規定の適用については、平成11年改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第37条の3第3項及び平成11年改正措置法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧措置法第37条の3第3項中「第16条まで」とあるのは、「第16条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第8条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)」とする。
8 新租税特別措置法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の4第1項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第13条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第14条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第14条の2第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
13 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第3項第3号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
14 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第18条第1項第4号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条 新租税特別措置法第20条の2及び第21条の規定は、平成14年分以後の所得税について適用し、平成13年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第10条 新租税特別措置法第28条の2第1項第5号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第28条の2第1項第5号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 新租税特別措置法第33条第3項第2号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。
2 新租税特別措置法第33条の3第1項の規定は、個人が平成13年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第33条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第34条の2第2項第21号の規定は、個人が平成13年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4 新租税特別措置法第37条(同条第1項の表の第4号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第4号及び第9号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第4号及び第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第11号及び第20号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新租税特別措置法第37条の10第4項(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、平成13年4月1日以後に生ずる新租税特別措置法第37条の10第4項各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第37条の10第4項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第13条 新租税特別措置法第40条第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新租税特別措置法第40条の5第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成13年4月1日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第15条 附則第4条、第5条第1項、第7条、第11条又は第12条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第4条、第5条第1項、第7条、第11条及び第12条の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第16条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新租税特別措置法第42条の7の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第18条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 法人が平成13年11月12日までに取得等をする旧租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第52条の2及び第52条の3の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この項において「平成11年改正法」という。)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成11年旧法」という。)第65条の7(平成11年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号。以下この項において「平成11年改正措置法」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成11年旧措置法」という。)第65条の7(平成11年改正措置法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第52条の2第1項中「又は第43条から第48条まで」とあるのは「若しくは第43条から第48条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)」と、平成11年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7第7項及び平成11年改正措置法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧措置法第65条の7第7項中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)」とする。
11 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の3第1項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第45条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第45条の3第3項の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。
14 新租税特別措置法第46条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第47条第2項の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。
16 新租税特別措置法第47条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第47条の2第2項の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。
18 新租税特別措置法第47条の2第3項第1号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項第3号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第48条第2項の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受ける場合について適用する。
21 新租税特別措置法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
22 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第4号に定める負担金については、なお従前の例による。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第19条 新租税特別措置法第52条の2第4項の規定は、法人が平成13年4月1日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特別償却対象資産の移転を受ける場合について適用する。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第20条 新租税特別措置法第52条の3の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第22項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第15項後段、第16項、第17項後段、第19項、第20項後段、第22項、第23項後段及び第25項の規定は、これらの規定に規定する合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 平成13年4月1日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度(平成13年4月1日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第2項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 旧租税特別措置法第52条の3第1項若しくは第2項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が平成13年4月1日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第5項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第4項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第52条の3第1項若しくは第2項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを84で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 前項に規定する法人が平成13年4月1日以後に次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(それぞれ新租税特別措置法第2条第2項第11号、第14号、第17号又は第18号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により減価償却資産(同項第25号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割(同項第12号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 減価償却資産の全部を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなった日における特別償却準備金の金額
 合併又は分割型分割により合併法人(新租税特別措置法第2条第2項第4号に規定する合併法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は分割承継法人(同項第6号に規定する分割承継法人をいう。第13項において同じ。)に減価償却資産の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特別償却準備金の金額
 前項及び前2号の場合以外の場合において特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第2項の規定は、旧租税特別措置法第52条の3第1項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の新租税特別措置法第2条第2項第27号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 法人で平成13年4月1日以後最初に終了する事業年度において旧租税特別措置法第42条の5第1項、第42条の6第1項、第42条の7第1項、第42条の8第1項、第42条の12第1項又は第43条から第48条までの規定(以下この項において「旧特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格分社型分割(新租税特別措置法第2条第2項第16号に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により旧特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条において「旧特別償却対象資産」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 平成13年4月1日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において平成13年4月1日以後に行われる適格分社型分割等により旧特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第2項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9 法人が前2項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が旧租税特別措置法第45条の2第3項、第46条、第46条の2第1項又は第46条の3から第48条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第7項の規定による積立てがあったものとみなす。
10 第7項及び第8項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 旧租税特別措置法第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成13年4月1日以後の適格合併により合併法人に減価償却資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
12 前項に規定する合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13 旧租税特別措置法第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項、第7項若しくは第8項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
14 前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割(新租税特別措置法第2条第2項第13号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15 第13項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第13項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16 旧租税特別措置法第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項、第7項若しくは第8項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成13年4月1日以後の適格現物出資により被現物出資法人(新租税特別措置法第2条第2項第8号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
17 前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
18 第16項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第16項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
19 旧租税特別措置法第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項、第7項若しくは第8項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成13年4月1日以後の適格事後設立により被事後設立法人(新租税特別措置法第2条第2項第10号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
20 前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
21 第19項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第19項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22 第5項、第6項及び第10項に定めるもののほか、第2項から第4項まで、第7項から第9項まで及び第11項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の準備金に関する経過措置)
第21条 新租税特別措置法第55条から第56条の2まで、第56条の4、第57条の3から第57条の9まで、第58条の2及び第61条の2の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第56条の3第1項に規定する法人が、平成13年4月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第2条第2項第3号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第56条の3の規定の適用については、同条第1項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第1号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割(同条第12号の13に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第4項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成13年4月1日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第5項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第2号に掲げる場合であって、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第2号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第8項中「第55条第9項、第10項及び第11項前段」とあるのは「第55条第10項、第11項及び第12項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第10項」とあるのは「同条第11項」と、「第56条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の3第1項」と、「同条第11項前段」とあるのは「同条第12項前段」とする。
3 前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成13年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第56条の3第1項」」とあるのは「「第56条の3第1項の」」と、「第56条の3第1項」と、」とあるのは「第56条の3第1項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第56条の3第1項、第3項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の3第3項」とする」とする。
4 旧租税特別措置法第56条の3第1項に規定する法人が平成13年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第2号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第2項から第6項まで及び第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成13年4月1日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第5項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第2号に掲げる場合であって、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第2号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第8項中「第55条第9項、第10項及び第11項前段」とあるのは「第55条第10項、第11項及び第12項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第10項」とあるのは「同条第11項」と、「第56条の3第1項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の3第1項の」と、「同条第11項前段」とあるのは「同条第12項前段」と、「第56条の3第1項、第3項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の3第3項」とする。
5 前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成13年4月1日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第56条の3第1項の」」とあるのは「「第56条の3第1項」」と、「第56条の3第1項の」と、」とあるのは「第56条の3第1項」と、」と、「と、「第56条の3第1項、第3項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の3第3項」とする」とあるのは「とする」とする。
6 旧租税特別措置法第57条第1項の表の第1号(同号イに係る部分に限る。)又は第2号に掲げる法人が、平成13年4月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第3項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第2号に掲げる場合であって、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第2号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第7項中「第55条第9項から第11項まで」とあるのは「第55条第10項から第12項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第11項」とあるのは「同条第12項」と、「「第57条第2項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第2項」」とする。
7 前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成13年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「第57条第2項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第2項」」とする」とあるのは、「とする」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第64条から第65条の4まで及び第65条の7から第66条までの規定は、次項から第8項までに定めるもののほか、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第64条第2項第2号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。
3 新租税特別措置法第65条第1項の規定は、法人が平成13年1月1日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
4 新租税特別措置法第65条の3第1項第4号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第65条の4第1項第21号の規定は、法人が平成13年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第65条の5第1項第4号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第4号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第4号及び第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第11号及び第21号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第66条の8第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成13年4月1日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第24条 旧租税特別措置法第66条の10第1項第4号に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第66条の11第1項第5号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第66条の11の2第1項の規定は、法人が平成13年10月1日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第66条の12及び第66条の13の規定は、次項から第6項までに定めるもののほか、平成13年4月1日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。
2 法人が平成13年4月1日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第66条の12第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第57条第5項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成13年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第66条の12第4項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第2項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第66条の12第2項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
4 前項に規定する法人が平成13年4月1日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第66条の12第4項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第57条第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 新租税特別措置法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第57条第5項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成13年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第66条の13第6項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第2項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
6 前項に規定する法人が平成13年4月1日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第66条の13第6項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第57条第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第28条 新租税特別措置法第67条の4の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第29条 内国法人が平成13年4月1日前に行われた旧租税特別措置法第67条の7各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
第30条 旧租税特別措置法第67条の8第1項に規定する上場会社等が平成13年4月1日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第68条の3の9第1項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成13年4月1日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の9第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第69条の4の規定は、平成13年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第70条第10項の規定は、平成13年10月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
3 新租税特別措置法第70条の3(新租税特別措置法第69条第4項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成13年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第70条の3第1項に規定する住宅取得資金又は同条第5項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。
4 旧租税特別措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後4年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成13年1月1日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「相続税法第21条の7の規定」とあるのは、「相続税法第21条の7の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法第70条の2の規定を含む。)」とする。
5 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき同条第15項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。
6 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同条第15項から第18項まで、第70条の5第1項及び第70条の6第25項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
7 新租税特別措置法第70条の5第1項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第70条の6の規定は、施行日以後に同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき同条第20項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。
9 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条第20項から第24項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第77条の規定は、平成14年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第78条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第78条の2第1項に規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第80条の規定は、施行日以後にされる同条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第2項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第2項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第83条第2項の規定は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を施行日以後に受けて行う新租税特別措置法第83条第2項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。
5 公有水面埋立法第2条第1項の免許を施行日前に受けて行われた旧租税特別措置法第83条第2項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは「当該土地の取得後」と、「1000分の3」とあるのは「1000分の1」とする。
6 新租税特別措置法第83条の6第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の6第2項に規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第83条の7第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の7に規定する特定目的会社が取得した不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第84条第1項に規定する法人が、平成19年3月31日までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から同項に規定する土地の所有権又は地上権を取得した場合には、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「平成13年3月31日」とあるのは「平成19年3月31日」と、「地上権の設定」とあるのは「地上権の設定若しくは移転」とする。
(酒税の特例に関する経過措置)
第34条 平成13年5月1日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第4号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第6号に規定するみりん(以下この条において「みりん」という。)及び同法第4条第1項に規定するその他の雑酒(同法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに限る。以下この条において「みりん類似雑酒」という。)に係る酒税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 指定日前に酒類の製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒(新租税特別措置法第87条の3に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第22条第1項に規定する税率(エキス分(同法第3条第2号に規定するエキス分をいう。第5項において同じ。)が16度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第87条の3に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定合成清酒等」という。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られた特定合成清酒等について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
4 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において特定合成清酒等を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が100リットル以上であるときは、当該特定合成清酒等については、その者が酒類の製造者として当該特定合成清酒等を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
5 前項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と酒税法第22条第1項に規定する税率(エキス分が16度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第87条の3に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
6 第4項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
 前号の数量により算定した第4項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
 その他政令で定める事項
7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成13年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
8 前項の規定は、同項に規定する第6項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
9 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
10 酒税法第48条(第2号を除く。)の規定は、第6項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
11 第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
13 指定日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第36条 第4条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第6項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。
第37条 第5条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第6項から第9項までの規定は、施行日以後に同条第3項の規定の適用を受ける同条第6項に規定する農地等の全部又は一部につき同項に規定する使用貸借による権利を消滅させ、かつ、同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第38条 第7条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第20条第4項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた第7条の規定による改正前の同法附則第20条第4項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第7条、第8条、第10条、第13条及び第15条の規定は、平成14年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第10条の4の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月25日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月20日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年6月22日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(政令への委任)
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成13年6月27日法律第67号)
この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月30日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
 第1条中租税特別措置法第37条の14の次に1条を加える改正規定
 第2条及び第3条の規定並びに附則第4条の規定
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)附則第8条第1項の規定の適用がある場合における第1条の規定による改正後の租税特別措置法第37条の11、第37条の12の2及び第37条の14の2の規定の適用については、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等の同項第4号に掲げる譲渡及び同法第37条の14の2第1項に規定する特定上場株式等の同項第4号に掲げる譲渡には、商法等改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第1条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第230条ノ8ノ2第2項の規定の例により行う譲渡を含むものとする。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)附則第2条第1項の規定並びに」とする。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第13条第3項から第9項まで及び第18条第3項の規定 平成14年9月1日
 第1条中租税特別措置法第37条の10第2項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定、同法第37条の11の2の次に3条を加える改正規定、同法第37条の14の2第1項の改正規定、同法第41条の12第23項の改正規定及び同法第42条の3の改正規定並びに附則第13条第1項及び第2項、第14条、第15条並びに第18条第2項の規定 平成15年1月1日
 次に掲げる規定 平成18年1月1日
 第1条中租税特別措置法第3条の4の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第4条の見出しの改正規定並びに同条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定
 第1条中租税特別措置法第13条の3の次に1条を加える改正規定、同法第46条の3の次に1条を加える改正規定、同法第79条第1項の改正規定(「平成14年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第7条第9項後段、第23条第13項後段及び第33条第7項の規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第31条の2第2項第3号及び第4号の改正規定、同法第33条の改正規定、同法第34条の2第2項第2号の改正規定、同法第64条の改正規定、同法第65条の4第1項第2号の改正規定並びに同法第65条の7第1項の表の第12号の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日
 次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第31条の2の改正規定(同条第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第33条の3に3項を加える改正規定、同法第33条の6の改正規定、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第34条の3第2項第1号及び第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の2の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第65条の5の改正規定、同法第65条の7第15項第1号イの改正規定、同法第65条の9の改正規定、同法第75条の改正規定並びに同法第97条の改正規定並びに附則第26条第1項及び第4項並びに第49条の規定
 第1条中租税特別措置法第33条の4の改正規定、同法第34条の2第2項第13号の改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定及び同法第65条の4第1項第13号の改正規定並びに附則第26条第2項及び第3項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第56条の3を削る改正規定、同法第56条の2の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第56条の次に1条を加える改正規定及び同法第84条の2第1号の改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第78条の2第1項の改正規定及び同条第3項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成14年法律第75号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成14年分以後の所得税について適用し、平成13年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 新租税特別措置法第4条第1項から第3項までの規定は、国内に住所を有する個人で第2条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第9条の2第1項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成18年1月1日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第4条第1項に規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第2条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第9条の2第1項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第4条第1項に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。
2 国内に住所を有する個人で年齢65歳以上であるものが、平成18年1月1日前に購入をした公債で同日において附則第1条第3号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)第4条に規定する要件を満たすもの(同条第2項において準用する旧所得税法第10条第2項の規定により同項に規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第5項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第4条第2項において準用する新所得税法第10条第5項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成18年1月1日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第2項において準用する旧所得税法第10条第5項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第2項に規定する特別非課税貯蓄申込書及び同条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第4項の申告書の提出の際に同条第5項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、新租税特別措置法第4条第1項から第3項まで及び前項の規定を適用する。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第5条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する一括登録国債の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第5条の2第1項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第5条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2第1項第5号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の3第1項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第4項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第10条の3第1項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成14年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第10条の6第1項に規定する個人が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第1号に掲げる減価償却資産と、旧租税特別措置法第10条の3第4項に規定する個人が賃借をした同項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第10条の6第4項に規定する個人が賃借をした同条第1項第1号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4 個人が、平成14年において旧租税特別措置法第10条の3第6項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第10条の6の規定の適用については、同条第6項中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第9項において「平成14年旧法」という。)第10条の3第3項に規定する税額控除限度額若しくは同条第4項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第4項」とあるのは「若しくは第4項又は同条第3項若しくは第4項」と、「同項の」とあるのは「第4項又は同条第4項の」と、同条第9項中「供用年」とあるのは「供用年(平成14年旧法第10条の3第3項に規定する税額控除限度額又は同条第4項に規定するリース税額控除限度額に係る第5項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第3項又は第4項に規定する供用年)」と、「同項に」とあるのは「第5項に」とする。
(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 個人の旧租税特別措置法第10条の6第1項に規定する適用年に係る同項に規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の3第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の3第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第11条の7第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第11条の8第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7 個人が旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和41年12月15日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から40年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 新租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第1号及び第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等(同項の表の第2号及び第6号から第8号までの第3欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧租税特別措置法第13条の2第1項第1号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である個人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日以後における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第2条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第2条第1項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第5条第1項」とあるのは「旧漁業再建整備法第5条第1項」とする。
10 新租税特別措置法第13条の3第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
11 施行日前に旧租税特別措置法第13条の3第1項第4号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
13 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14 新租税特別措置法第14条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
16 新租税特別措置法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
17 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
18 新租税特別措置法第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(個人のプログラム等準備金に関する経過措置)
第8条 新租税特別措置法第20条の2の規定は、平成15年分以後の所得税について適用し、平成14年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第9条 施行日前に締結された新租税特別措置法第29条の2第1項に規定する契約で旧租税特別措置法第29条の2第1項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成14年9月30日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていた同項第2号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第29条の2第1項第2号に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び旧租税特別措置法第29条の2第1項各号に掲げる要件(同項第2号に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、新租税特別措置法第29条の2第1項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前に行われた旧租税特別措置法第29条の2第5項に規定する付与決議に基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第10条 新租税特別措置法第30条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の3第2項第7号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新租税特別措置法第37条の10第3項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得について適用する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この項及び附則第16条第2項において「商法等改正法」という。)附則第6条第1項又は第7条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第37条の10第3項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号に規定する株式には、商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又は商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第37条の10第3項第3号に規定する新株予約権付社債には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第13条 新租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定は、平成15年1月1日以後に設定される同条第3項第1号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第37条の11の3第2項の規定は、平成15年1月1日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
3 特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成15年1月1日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第6項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第37条の11の3から第37条の11の5までの規定を適用する。
4 前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成14年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
 当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成5年1月1日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
 当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に平成13年9月30日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
5 前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定に該当して、平成15年1月1日に第3項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、同条第1項の規定を適用する。
6 第3項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成14年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成15年1月1日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第3項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
7 前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定に該当して、平成15年1月1日に第3項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第2項の規定を適用する。
8 第5項及び前項に定めるもののほか、第4項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第6項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第3項、第4項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 新租税特別措置法第37条の11の3第4項及び第5項の規定は、平成15年1月1日以後に同条第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第3項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第14条 新租税特別措置法第37条の11の4の規定は、平成15年1月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第15条 新租税特別措置法第37条の11の5の規定は、平成15年分以後の各年分の同条第1項各号に掲げる金額について適用する。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条 新租税特別措置法第37条の15第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
2 商法等改正法附則第7条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第37条の15第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定する公社債には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
3 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の15第3項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第17条 施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第18条 附則第5条、第6条、第11条又は第12条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第5条、第6条、第11条及び第12条の規定並びに」とする。
2 附則第13条第1項若しくは第2項、第14条又は第15条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条第1項及び第2項、第14条並びに第15条の規定並びに」とする。
3 附則第13条第3項から第9項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条第3項から第9項までの規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第5号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 旧租税特別措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又は旧租税特別措置法第42条の6第2項に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第3項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第42条の11第1項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第1号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の6第2項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第42条の11第2項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第1項第1号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第42条の6第3項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第42条の11第3項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第1項第1号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
3 法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第42条の6第4項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第42条の11の規定の適用については、同条第5項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第10項において「平成14年旧法」という。)第42条の6第2項若しくは第3項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第2項又は第3項」とあるのは「、第2項若しくは第3項又は平成14年旧法第42条の6第2項若しくは第3項」と、「同条第2項」とあるのは「第68条の15第2項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成14年旧法第42条の6第4項の」と、「同条第4項」とあるのは「第68条の15第4項」と、同条第10項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成14年旧法第42条の6第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第2項若しくは第3項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第4項に」とする。
(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第22条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、次項及び第3項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第42条の9第1項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第42条の9の規定を適用する。
旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第42条の9第1項に規定する期間内に同項の表の第4号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産
旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第42条の9第1項に規定する期間内に同項の表の第3号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産
旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第42条の9第1項に規定する期間内に同項の表の第2号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産
旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第42条の9第1項に規定する期間内に同項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第3欄に掲げる減価償却資産
3 法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第42条の9第2項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第42条の9の規定の適用については、同条第3項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第6項において「平成14年旧法」という。)第42条の9第1項に規定する税額控除限度額」と、「、第1項」とあるのは「、第1項又は平成14年旧法第42条の9第1項」と、「同条第1項」とあるのは「第68条の13第1項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成14年旧法第42条の9第2項の」と、「同条第2項」とあるのは「第68条の13第2項」と、同条第6項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成14年旧法第42条の9第1項に規定する税額控除限度額に係る第2項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第1項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第2項に」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第5号の中欄又は同表の第6号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第44条の8第1項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第44条の9第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第44条の10第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
10 法人が旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和41年12月15日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から40年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、新租税特別措置法第52条の2第1項中「又は第44条の9から第48条まで」とあるのは、「若しくは第44条の9から第48条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)」とする。
12 新租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第1号及び第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等(同項の表の第2号及び第6号から第8号までの第3欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧租税特別措置法第46条第1項第1号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日以後における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第2条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第2条第1項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第5条第1項」とあるのは「旧漁業再建整備法第5条第1項」とする。
14 新租税特別措置法第46条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
15 施行日前に旧租税特別措置法第46条の3第1項第3号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第4項の規定により読み替えられた同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の34第1項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)」とする。
18 新租税特別措置法第47条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第5項の規定により読み替えられた同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の35第1項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)」とする。
20 新租税特別措置法第48条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
21 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第6項の規定により読み替えられた同法第3条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の36第1項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)」とする。
22 第13項、第15項、第17項、第19項及び前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、新租税特別措置法第52条の2第1項中「又は第44条の4から第48条まで」とあるのは、「若しくは第44条の4から第48条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第13項、第15項、第17項、第19項若しくは第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条(第1項第1号に係る部分に限る。)、第46条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2若しくは第48条」とする。
23 新租税特別措置法第50条第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
24 新租税特別措置法第52条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第24条 旧租税特別措置法第55条の2第1項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 旧租税特別措置法第55条の4第1項に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「、「第55条の4第3項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の4第3項」と、「同条第4項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第29条第4項」と、「同条第3項」とあるのは「同法附則第29条第3項」」と、同条第3項第5号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第24条第3項」と、同条第4項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第55条の4第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
4 新租税特別措置法第57条の2の規定は、法人の平成14年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第59条第1項及び第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第65条第1項第6号及び第8項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第1項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
2 新租税特別措置法第65条の2第3項第1号の規定は、法人が土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行う同条第1項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第65条の4第1項第13号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第65条の4第1項第23号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第66条の4第16項第2号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第66条の4第16項第2号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第28条 新租税特別措置法第66条の10第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第29条 新租税特別措置法第66条の14第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第67条の5第1項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第68条の3の5第15項第2号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第68条の3の5第15項第2号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第69条の4及び第69条の5の規定は、平成14年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第69条の5第2項第6号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
2 前項の場合において、平成14年1月1日から平成14年3月31日までの間に新租税特別措置法第69条の5第2項第6号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第69条の4及び第69条の5の規定の適用については、同条第2項第4号中「森林法第11条第4項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第30条の2第1項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第11条第1項に規定する森林施業計画(同条第4項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあったものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画(」とする。
3 新租税特別措置法第70条の3(新租税特別措置法第69条第4項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新租税特別措置法第70条の3第1項に規定する住宅取得資金又は同条第5項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第70条の3第1項に規定する住宅取得資金又は同条第5項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に同条第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第5項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第5項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同条第5項及び第6項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。第10項において「平成3年改正法」という。)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号。第10項において「平成12年改正法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
6 新租税特別措置法第70条の8(第1項に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和25年法律第73号)第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第8項及び第9項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第70条の8第3項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
8 施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第70条の8第1項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が10分の2以上で10分の3未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第70条の8第1項から第3項まで及び第9項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
9 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新租税特別措置法第70条の8第5項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第3項及び新租税特別措置法第93条第2項の規定に準じて計算するものとする。
10 税務署長は、施行日前に相続税法第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可をした相続税額(平成12年改正法附則第19条第5項の規定の適用を受けているもののうち平成3年改正法附則第19条第18項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成3年改正法附則第19条第18項及び平成12年改正法附則第19条第5項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第70条の8第3項及び第93条第2項の規定に準じて計算するものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第33条 施行日前に国から旧租税特別措置法第76条第1項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第77条の4に規定する農業を営む者が、平成16年3月31日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成14年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。
3 新租税特別措置法第78条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第78条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第3項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第78条の3に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)の施行の日から平成6年3月31日までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成15年3月31日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「1000分の30」とあるのは、「1000分の25」と読み替えて同条の規定を適用する。
6 旧租税特別措置法第78条の3第2項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成19年3月31日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成14年3月31日」とあるのは、「平成19年3月31日」とする。
7 新租税特別措置法第79条第1項及び第2項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行の日以後に同条第1項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第79条第1項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第79条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に建造され、又は取得される同条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された旧租税特別措置法第79条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 施行日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第73条第1項の規定によるものを除く。)又は承認に係る旧租税特別措置法第80条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第81条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第81条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧租税特別措置法第83条第1項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 旧租税特別措置法第83条第2項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第83条の2の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第83条の2に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14 旧租税特別措置法第83条の3第1項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15 旧租税特別措置法第83条の5第1項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成16年3月31日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成14年3月31日」とあるのは「平成16年3月31日」と、「1000分の25」とあるのは「1000分の8」とする。
16 旧租税特別措置法第83条の6第1項第2号に掲げる者が、施行日前に同号の認定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
17 旧租税特別措置法第83条の6第2項に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18 旧租税特別措置法第84条の3に規定する鉄道事業者が、平成16年3月31日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成15年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。
(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
第34条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の8の2に規定する沖縄特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第90条の8の2において準用する同法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の9第2項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の8第1項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 施行日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第44条 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成11年改正法」という。)附則第14条第6項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成11年旧法」という。)第37条の3第3項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成11年改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第37条の3第3項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の平成11年改正法附則第29条第4項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7第7項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成11年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7第7項に規定する資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第46条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成11年改正法」という。)附則第3条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成11年旧法」という。)第37条の3第3項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成11年改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第37条の3第3項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の平成11年改正法附則第5条第2項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7第7項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成11年改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成11年旧法第65条の7第7項に規定する資産については、なお従前の例による。
附則 (平成14年4月24日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第34条の2第2項第25号及び第65条の4第1項第25号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日以後に行う同日以後に新租税特別措置法第34条の2第2項第25号又は第65条の4第1項第25号の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡について適用し、個人又は法人が同日前に行った同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第25号又は第65条の4第1項第25号の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条の規定並びに自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)附則第7条第1項の規定」とする。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第14条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子(施行日以後5年を経過する日後に第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該公債につき当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第14条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第4条第1項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2 振替移行期日までにその起債又は発行の決定がされた旧租税特別措置法第4条第1項に規定する公債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第4条第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第4条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法第4条第1項中「老人等」とあるのは「所得税法第9条の2第1項に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「所得税法第9条の2第1項に規定する障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第1項中「老人等」とあるのは「所得税法第10条第1項に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「所得税法第10条第1項に規定する障害者等」とする。
3 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第4条第1項第1号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて新租税特別措置法第4条第1項第1号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第1号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
 新社債等振替法附則第19条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
 新社債等振替法附則第27条第1項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
4 新租税特別措置法第4条の2第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に前条第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
5 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第4条の2(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行の日以後は、同条第1項中「第14条の2第2項」とあるのは「第14条第2項」とし、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日以後は、同項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」とする。
6 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第4条の2第1項第2号又は第3号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第4条の2第1項第2号又は第3号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第2号又は第3号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
7 新租税特別措置法第4条の3第8項の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に前条第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第4条の3第8項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第4条の3第8項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第4条の3第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第4条の3(第8項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第14条の2第2項」とあるのは、「第14条第2項」とする。
9 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第4条の3第8項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第4条の3第8項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
10 新租税特別措置法第5条の2第1項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後5年を経過する日後に新社債等振替法附則第19条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第5条の2第1項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
11 振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第5条の2第1項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第5条の2第1項に規定する一括登録国債である新社債等振替法附則第19条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する振替国債とみなされて新租税特別措置法第5条の2第1項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。
13 旧租税特別措置法第5条の2第5項第3号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者(施行日において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、新租税特別措置法第5条の2第1項又は新租税特別措置法第67条の17第1項に規定する特定振替機関(日本銀行が新社債等振替法第47条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第3条第1項第4号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新租税特別措置法第5条の2第5項第7号若しくは新租税特別措置法第67条の17第4項第9号に規定する外国再間接口座管理機関又は新租税特別措置法第5条の2第5項第8号若しくは新租税特別措置法第67条の17第4項第10号に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新租税特別措置法第5条の2第5項第4号又は新租税特別措置法第67条の17第4項第6号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新租税特別措置法第5条の2及び新租税特別措置法第67条の17の規定を適用する。
14 新租税特別措置法第8条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)及び同条第2項の規定は、同条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同条第1項第1号に規定する公社債又は同項第3号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に前条第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第1項第1号に規定する公社債又は同項第3号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
15 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第8条第1項第1号に規定する公社債又は同項第3号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第8条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第8条(第1項第1号及び第3号並びに同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第4項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」とする。
16 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第8条第1項第1号又は第3号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第8条第1項第1号又は第3号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第1号又は第3号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。
17 新租税特別措置法第41条の12第9項から第11項までの規定は、施行日以後に発行される同条第9項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。
18 施行日から新社債等振替法附則第19条に規定する政令で定める日までの間に発行された旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第11項までの規定は、なおその効力を有する。
19 新租税特別措置法第41条の12第12項から第14項までの規定は、施行日以後最初に同条第12項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第41条の12第12項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。
20 新社債等振替法附則第19条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第41条の12第12項に規定する特定短期国債等を施行日から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第12項から第14項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「受寄金融機関等(第5条の2第1項」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)第14条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第5条の2第1項」と、「第5条の2第5項第8号」とあるのは「旧租税特別措置法第5条の2第5項第8号」と、「営業所等(第5条の2第1項」とあるのは「営業所等(旧租税特別措置法第5条の2第1項」と、「第5条の2第5項第5号」とあるのは「旧租税特別措置法第5条の2第5項第5号」とする。
21 新租税特別措置法第41条の12第15項及び第19項の規定は、施行日以後に同条第15項に規定する特定振替国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第41条の12第15項に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。
22 新社債等振替法附則第19条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第41条の12第15項に規定する特定短期国債等を施行日以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第19項の規定は、なおその効力を有する。
23 新租税特別措置法第41条の12第16項、第17項及び第20項の規定は、施行日以後に同条第16項に規定する特定振替国債等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第41条の12第16項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。
24 新社債等振替法附則第19条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第41条の12第16項に規定する特定短期国債等につき、施行日以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第16項、第17項及び第20項の規定は、なおその効力を有する。
25 第22項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第41条の12第19項又は第20項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第21項から第23項までの規定は、なおその効力を有する。
26 新租税特別措置法第42条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子について適用し、施行日前に開始した旧租税特別措置法第42条の2第1項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第1号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新社債等振替法附則第19条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧租税特別措置法第42条の2第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
27 旧租税特別措置法第42条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から施行日以後5年を経過する日までの間に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子については、なおその効力を有する。
28 新租税特別措置法第67条の16第1項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後5年を経過する日後に新社債等振替法附則第19条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第67条の16第1項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
29 振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第67条の16第1項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
30 新租税特別措置法第67条の16第3項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第67条の16第3項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
31 施行日から振替移行期日までの間に発行された旧租税特別措置法第67条の16第3項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年6月19日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第3条中租税特別措置法第3章に17節を加える改正規定(第68条の72第8項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第4条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第9条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条及び第24条の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第64条の2第10項(新租税特別措置法第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の8第10項、第65条の12第11項及び第65条の14第11項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。
2 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新租税特別措置法第64条の2第10項(新租税特別措置法第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の8第10項、第65条の12第11項若しくは第65条の14第11項に規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「連結開始直前事業年度等」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。
3 法人の平成18年12月31日前に終了する連結開始直前事業年度等においては、新法人税法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は平成14年1月1日として、新租税特別措置法第64条の2第10項(新租税特別措置法第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の8第10項、第65条の12第11項又は第65条の14第11項の規定を適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第66条の8第3項及び第4項の規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前1年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第2項に規定する税額控除限度額又は同条第3項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第5項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第68条の15の規定の適用については、同条第5項中「第42条の11第2項又は第3項」とあるのは「第42条の11第2項若しくは第3項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第10項において「平成14年旧法」という。)第42条の6第2項若しくは第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「第42条の11第2項若しくは第3項又は平成14年旧法第42条の6第2項若しくは第3項」と、「同条第4項」とあるのは「第42条の11第4項又は平成14年旧法第42条の6第4項」と、同条第10項中「第42条の11第2項又は第3項」とあるのは「第42条の11第2項若しくは第3項又は平成14年旧法第42条の6第2項若しくは第3項」と、「第42条の11第4項」とあるのは「第42条の11第4項又は平成14年旧法第42条の6第4項」とする。
(連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前4年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第1項に規定する税額控除限度額のうち同条第3項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第68条の13の規定の適用については、同条第3項中「第42条の9第1項」とあるのは「第42条の9第1項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第6項において「平成14年旧法」という。)第42条の9第1項」と、「同条第1項」とあるのは「第42条の9第1項又は平成14年旧法第42条の9第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第42条の9第2項又は平成14年旧法第42条の9第2項」と、同条第6項中「第42条の9第1項」とあるのは「第42条の9第1項又は平成14年旧法第42条の9第1項」と、「第42条の9第2項」とあるのは「第42条の9第2項又は平成14年旧法第42条の9第2項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第28条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和41年12月15日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から40年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第68条の27の規定の適用については、同条第1項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第1欄」とあるのは「同項の表の各号の第1欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第45条第1項の表の第1号の第1欄」と、「当該各号の第2欄」とあるのは「当該各号の第2欄又は同表の第1号の第2欄」と、「当該各号の第3欄」とあるのは「当該各号の第3欄又は同表の第1号の第3欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(第45条第1項の表の他の号又は旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号」と、「当該各号の第4欄」とあるのは「当該各号の第4欄又は同表の第1号の第4欄」とする。
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条第1項第1号に規定する認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第68条の30の規定の適用については、同条第1項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。以下この項において「旧漁業再建整備法」という。)第2条第1項に規定する中小漁業者で昭和51年4月1日から平成14年3月31日までの間に旧漁業再建整備法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が2以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第5条第1項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この項において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が2以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「100分の27」とあるのは「100分の27(当該資産が漁船である場合には、100分の16)」と、同条第2項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。
3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)の施行の日(平成14年4月1日)前に同法附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項第3号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第68条の32第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第1項中「第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の12」とあるのは、「、第2号に定める資産である場合には100分の12とし、第3号に定める資産である場合には100分の14とする。」とする。
4 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)の施行の日(平成14年4月1日)前に同法附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後5年以内の日を含む連結事業年度又は同条第2項の適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特別措置法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第1項中「100分の30」とあるのは「100分の32」と、「100分の40」とあるのは「100分の44」と、同項第2号中「第47条第1項第2号」とあるのは「第47条第1項第2号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第47条第1項第2号」と、同条第2項中「第47条第1項」とあり、及び「同条第1項」とあるのは「第47条第1項又は旧租税特別措置法第47条第1項」とする。
5 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)の施行の日(平成14年4月1日)前に同法附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後5年以内の日を含む連結事業年度又は同条第2項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第68条の35の規定の適用については、同条第1項中「100分の10」とあるのは「100分の12」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第47条の2第1項」と、「同条第1項」とあるのは「第47条の2第1項又は旧租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
6 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)の施行の日(平成14年4月1日)前に同法附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用日以後5年以内の日を含む連結事業年度又は同条第2項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第68条の36の規定の適用については、同条第1項中「100分の12」とあるのは「100分の16」と、同条第2項中「第48条第1項」とあるのは「第48条第1項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第48条第1項」と、「同条第1項」とあるのは「第48条第1項又は旧租税特別措置法第48条第1項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第29条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この条において「平成14年改正法」という。)附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成14年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第55条の2第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 平成14年改正法附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第55条の2第7項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 連結親法人である平成14年改正法附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第55条の4第1項に規定する投資育成会社が、新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第2項において準用する旧租税特別措置法第55条第3項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された旧租税特別措置法第55条の4第1項に規定する特定会社(次項及び第6項において「特定会社」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項において準用する旧租税特別措置法第55条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第6項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から5年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)があるときは、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第55条の4第1項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 前項に規定する投資育成会社が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号、第3号又は第5号の場合にあっては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額)
 前号に規定する特定会社が解散(適格合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額
 第1号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
 当該投資育成会社が解散した場合 その解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額
 前項及び前各号の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 前項に定めるもののほか、特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 新租税特別措置法第68条の58の規定は、法人の平成15年3月31日以後に終了する各連結事業年度において事業の用に供する同条第1項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条第1項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の72、第68条の73、第68条の75、第68条の76、第68条の78及び第68条の80の規定の適用については、新租税特別措置法第68条の72第7項中「第65条第7項」とあるのは「第65条第5項」と、同条第10項中「第65条第1項、第3項又は第5項」とあるのは「第65条第1項、第3項又は第6項」と、同条第11項中「第65条第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第1項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第1項」と、「、第7項及び第8項」とあるのは「及び第7項」と、新租税特別措置法第68条の73第7項中「第5項の規定を含む」とあるのは「第6項の規定を含む」と、新租税特別措置法第68条の75第2項及び第3項中「、第17号から第20号まで又は第23号」とあるのは「又は第17号から第20号まで」と、新租税特別措置法第68条の76第1項中「第26号」とあるのは「第25号」と、新租税特別措置法第68条の78第15項第1号イ中「及び第4号から第6号まで」とあるのは「、第4号及び第5号」と、「第68条の72第7項若しくは第8項」とあるのは「第68条の72第7項」と、新租税特別措置法第68条の80中「第6号」とあるのは「第5号」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第68条の92第3項及び第4項の規定は、施行日以後に適格合併等(附則第25条に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、旧租税特別措置法第66条の8第1項の規定の例による。
(政令への委任)
第35条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月12日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月12日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条から第21条まで、第23条第1項から第3項まで、第25条から第27条まで、第31条から第33条まで、第3章第1節及び第2節、第65条(第72条において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、第75条から第77条まで、第78条第1項、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分を除く。)並びに第143条第2号並びに附則第3条、第4条、第8条、第9条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第90条の12の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月12日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、第9条(第4号に掲げる規定を除く。)、第13条、第14条、第17条、第24条及び第31条から第33条までの規定 公布の日
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成14年12月11日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第7条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成15年3月31日
 第12条中租税特別措置法第66条の12第1項の改正規定(「同条第11項」を「同条第9項」に改める部分に限る。)、同条第4項及び第5項の改正規定、同法第66条の13第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同条第11項」を「同条第9項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定並びに同条第7項の改正規定(「第2項各号」を「第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第149条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第27条の改正規定に限る。)及び第150条の規定
 次に掲げる規定 平成15年5月1日
 第12条中租税特別措置法第87条の4の改正規定及び同法第87条の5第1項の改正規定(「並びに第87条の2及び前条」を「及び第87条の2」に改める部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成15年7月1日
 第12条中租税特別措置法第88条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第128条から第132条まで並びに第144条の規定
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第3項第5号の改正規定、同法第33条第1項第3号の改正規定、同法第33条の2第1項第2号の改正規定、同法第33条の3第1項の改正規定、同法第34条の3第2項第6号の改正規定、同法第64条第1項第3号の改正規定、同法第65条第1項の改正規定、同法第70条の4第5項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分及び同条第5項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第71条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第78条の4第3項第2号の改正規定、同法第84条(見出しを含む。)の改正規定、同法第6章第3節の2の節名の改正規定、同法第90条の4の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第90条の5の改正規定、同法第90条の6の改正規定、同法第90条の6の2の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第90条の7第3項の改正規定並びに附則第76条第2項及び第3項、第99条第1項及び第2項、第118条第1項及び第2項、第133条並びに第149条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)附則第33条第8項の改正規定に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成16年1月1日
 第12条中租税特別措置法第8条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第8条の3第1項から第4項までの改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第9条第1項の改正規定、同法第37条の10第3項及び第5項の改正規定、同法第37条の11の3の改正規定、同法第37条の11の4の改正規定、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の14の2第1項の改正規定並びに同法第37条の15の改正規定並びに附則第61条、第62条第1項、第63条、第66条、第77条第1項及び第2項、第78条、第79条第1項及び第6項、第80条並びに第82条の規定
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
 第12条中租税特別措置法第71条の4第1項第1号の改正規定
 第12条中租税特別措置法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第44条の4の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第66条の12第1項の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める部分及び「同条第11項」を「同条第9項」に改める部分を除く。)、同法第68条の21の改正規定、同法第68条の86の改正規定、同法第80条第2項を削る改正規定及び同法第80条の次に2条を加える改正規定(第80条の2を加える部分に限る。)並びに附則第103条第1項の規定 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日
十一 第12条中租税特別措置法第11条の7の次に1条を加える改正規定、同法第44条の8の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)及び同法第68条の24の次に1条を加える改正規定(第68条の24の2第2項に係る部分に限る。) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第71号)の施行の日
十二 第12条中租税特別措置法第20条の3第1項の改正規定、同法第28条の2第1項第4号の改正規定、同法第55条の5の改正規定、同法第66条の11第1項第4号の改正規定及び同法第68条の44の改正規定並びに附則第73条第1項、第75条、第97条第1項、第101条第1項、第116条第1項及び第120条第1項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第1条第4号に定める日
十三 第12条中租税特別措置法第34条の2第2項第19号の改正規定、同法第41条の12第9項第7号の次に1号を加える改正規定及び同法第65条の4第1項第19号の改正規定並びに附則第76条第4項、第84条第4項、第99条第3項及び第118条第3項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に定める日
十四 第12条中租税特別措置法第78条の2第5項及び第6項の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第124条第8項の規定 平成15年4月1日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成15年法律第13号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
十五 第12条中租税特別措置法第84条の5の改正規定 平成15年4月1日又は株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)の施行の日のいずれか遅い日
十六 第12条中租税特別措置法第90条の12第1項の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第1条第2号に定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第58条 第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成15年分以後の所得税について適用し、平成14年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第5条の2第1項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第5条の2第1項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第8条第2項、第3項及び第5項の規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第8条第2項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第61条 旧租税特別措置法第8条の2第1項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第3項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成16年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第62条 旧租税特別措置法第8条の3第1項に規定する居住者又は同条第2項に規定する内国法人が平成16年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する国外公募投資信託等の配当等及び同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第8条の3第6項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第1号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第8条の3第6項に規定する居住者が施行日前に同項第1号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第63条 旧租税特別措置法第8条の4第1項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第3項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成16年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第64条 旧租税特別措置法第8条の5第1項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第65条 旧租税特別措置法第8条の6第1項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 平成15年4月1日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第8条の5第1項第1号又は第2号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。
 新租税特別措置法第8条の5第1項第3号に規定する内国法人から支払を受けるべき同号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等
 新租税特別措置法第8条の5第1項第5号に規定する特定投資法人から支払を受けるべき同号に規定する投資口の配当等
(配当控除の特例に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第9条の規定は、個人が平成16年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第9条第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第9条の2第5項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第1号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等について適用し、旧租税特別措置法第9条の2第5項に規定する居住者が施行日前に同項第1号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第68条 平成15年4月1日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第9条の3第1項第1号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第3号に規定する特定投資法人の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。
2 平成15年4月1日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第9条の3第2項の配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の7」とあるのは、「100分の10」とする。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第10条の3の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の6第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第10条の4の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の3第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第71条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の4第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4 個人が平成15年6月30日までに取得等をする旧租税特別措置法第11条の3第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第11条の6第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第11条の9第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第12条の3第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第12条の3第3項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第13条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「各年(その適用開始年が同項第1号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後5年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあっては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後5年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後5年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。
13 施行日前に旧租税特別措置法第13条の3第1項第1号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14 新租税特別措置法第14条第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16 新租税特別措置法第14条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
17 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
18 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第16条第1項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
19 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第18条第1項第3号、第4号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第20条の規定は、個人の附則第1条第12号に定める日以後に積み立てた新租税特別措置法第20条第1項の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた旧租税特別措置法第20条の3第1項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第20条の2第1項の表の各号の上欄に掲げる個人が平成15年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第74条 個人の平成15年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第21条第1項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第28条第1項第4号の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に支出する同項第4号に掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第28条の2第1項第4号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第31条の2の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第33条第1項第3号、第33条の2第1項第2号、第33条の3第1項及び第34条の3第2項第6号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第33条第1項第3号、第33条の2第1項第2号、第33条の3第1項又は第34条の3第2項第6号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 附則第1条第4号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第34条の3第2項の規定の適用については、新租税特別措置法第33条第1項第3号中「第11条第1項第7号イの事業」とあるのは「第11条第1項第7号イの事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条第2項及び同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、新租税特別措置法第33条の2第1項第2号中「第11条第1項第8号の事業」とあるのは「第11条第1項第8号の事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、新租税特別措置法第33条の3第1項中「第11条第1項第7号イの事業」とあるのは「第11条第1項第7号イの事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、新租税特別措置法第34条の3第2項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第4項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する土地改良法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の2の2第1項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかったことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
4 新租税特別措置法第34条の2第2項第19号の規定は、個人が附則第1条第13号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第34条の2第2項第23号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第37条の10第3項の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の10第3項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の10第5項の規定は、平成16年1月1日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第37条の10第5項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3 施行日前に死亡した者、施行日前に平成15年分の所得税につき所得税法第127条(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第25条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第37条の10第6項の規定による控除については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第37条の11の3の規定は、同条第2項に規定する特定口座において平成16年1月1日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、旧租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座においては、平成16年1月1日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等をいう。)の新租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第37条の11の4(第8項を除く。)の規定は、平成16年1月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
2 平成15年4月1日から同年12月31日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
3 特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第37条の11の4第3項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
4 平成15年12月31日において旧租税特別措置法第37条の11の4第3項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。
 平成15年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第3項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額
 当該特定口座について平成15年において最後に行われた旧租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等に係る同項第1号に掲げる金額の100分の7に相当する金額
5 前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 新租税特別措置法第37条の11の4第8項の規定は、平成16年1月1日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第37条の11の3第7項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。
7 旧租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成15年12月31日までに処理された旧租税特別措置法第37条の11の3第7項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第37条の11の5の規定は、平成16年分以後の所得税について適用し、平成15年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第37条の13の3の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の13第8項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第37条の15第1項第1号及び第2項第1号の規定は、平成16年1月1日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第37条の15第1項第1号及び第2項第1号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の15第1項第2号及び第2項第2号の規定は、平成16年1月1日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第37条の15第1項第2号及び第2項第2号に規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3 平成16年1月1日前に行われた旧租税特別措置法第37条の15第1項第3号及び第2項第3号に規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。
4 平成16年1月1日前に生じた旧租税特別措置法第37条の10第4項各号に規定する事由により旧租税特別措置法第37条の15第1項第4号及び第2項第4号に規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第41条第8項の規定は、同項の居住者が施行日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第41条の12第2項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第2項に規定する割引債については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の12第6項の規定は、施行日以後に支払をすべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべき旧租税特別措置法第41条の12第6項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第41条の12第9項第4号の規定は、施行日以後に発行される同号に規定する国債について適用する。
4 新租税特別措置法第41条の12第9項第8号の規定は、附則第1条第13号に定める日以後に発行される同項第8号に規定する国債について適用する。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第41条の14(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成15年1月1日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第41条の14第1項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の14(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第86条 附則第62条第1項、第64条、第66条、第69条から第71条まで、第76条から第81条まで、第83条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第62条第1項、第64条、第66条、第69条から第71条まで、第76条から第81条まで、第83条及び第85条の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第87条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第122条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第88条 新租税特別措置法第42条の4の規定は、法人の平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の平成15年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第42条の5第5項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第42条の6の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる減価償却資産について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第42条の7(第7項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の7第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第92条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の8第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第93条 新租税特別措置法第42条の9第4項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第42条の10第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第42条の11の規定は、平成15年1月1日以後に同条第1項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の11第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第96条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第43条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 法人が平成15年6月30日までに取得等をする旧租税特別措置法第44条の4第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新租税特別措置法第44条の5第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第44条の9第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
12 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の3第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第45条の2第4項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の3第4項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第46条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「期間(同項第1号に規定する新農業経営改善計画にあっては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16 施行日前に旧租税特別措置法第46条の3第1項第1号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17 新租税特別措置法第47条第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第68条の34第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第3項」とする。
19 新租税特別措置法第47条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
21 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第49条第1項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
22 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第3号、第4号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。
23 第6項、第16項、第18項及び第20項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第52条の2及び第52条の3の規定の適用については、新租税特別措置法第52条の2第1項中「又は第44条の4から第48条まで」とあるのは、「若しくは第44条の4から第48条まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第6項、第16項、第18項若しくは第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の4(第2項に係る部分に限る。)、第46条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第47条(第3項に係る部分に限る。)若しくは第47条の2」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第55条の5の規定は、法人の附則第1条第12号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第57条第1項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の51第1項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この条において「平成15年改正法」という。)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第68条の51第1項の規定の」と、「第68条の51第1項の規定に」とあるのは「旧法第68条の51第1項の規定に」と、同条第3項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第1号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第2号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなった場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなった無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなった場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第4項及び第5項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、同条第8項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、「第68条の51第7項前段」とあるのは「平成15年改正法附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の51第7項前段」と、「「第68条の51第7項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第7項」と、「第57条第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第2項」と、同条第9項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、「第68条の51第8項前段」とあるのは「平成15年改正法附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の51第8項前段」と、「「第68条の51第8項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第8項」と、「第57条第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第2項」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第98条 法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第58条第1項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第99条 新租税特別措置法第64条第1項第3号並びに第65条第1項第2号及び第4号の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第3号並びに第65条第1項第2号及び第4号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第4号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第64条第1項及び第65条第1項の規定の適用については、新租税特別措置法第64条第1項第3号中「第11条第1項第7号イの事業」とあるのは「第11条第1項第7号イの事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条第2項及び同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、新租税特別措置法第65条第1項第2号中「第11条第1項第8号の事業」とあるのは「第11条第1項第8号の事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第3号中「第11条第1項第7号イの事業」とあるのは「第11条第1項第7号イの事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
3 新租税特別措置法第65条の4第1項第19号の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第65条の4第1項第23号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第20号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第100条 旧租税特別措置法第66条の10第1項第3号、第4号又は第6号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたこれらの号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第101条 新租税特別措置法第66条の11第1項第4号の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に支出する同項第4号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第66条の11第1項第4号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の11第1項第5号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第102条 新租税特別措置法第66条の11の2第1項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第103条 新租税特別措置法第66条の12第1項の規定は、法人の附則第1条第10号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第66条の13第3項第2号に定める期間内に同条第2項第2号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第67条の2第1項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 医療法人が、施行日前に旧租税特別措置法第67条の2第1項の規定により受けた財務大臣の承認は、新租税特別措置法第67条の2第1項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第67条の16第3項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第67条の16第3項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)
第106条 新租税特別措置法第68条の3の3第1項第2号イ及び第68条の3の4第1項第2号イの規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成15年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成15年1月1日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第68条の10第5項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第68条の11の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産について適用する。
(特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第68条の12(第7項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の11第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の12第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第111条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第112条 新租税特別措置法第68条の13第4項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条 新租税特別措置法第68条の14第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成15年1月1日以後に同条第1項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第115条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の18第2項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の19第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成15年6月30日までに取得等をする旧租税特別措置法第68条の21第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新租税特別措置法第68条の22第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の22第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
9 連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第68条の25第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第68条の27第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の28第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第68条の29第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の29第4項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第68条の32第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「期間(同項第1号に規定する新農業経営改善計画にあっては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16 施行日前に旧租税特別措置法第68条の32第1項第1号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17 新租税特別措置法第68条の34第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第47条第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第3項」とする。
19 新租税特別措置法第68条の35第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の37第1項に規定する資産については、なお従前の例による。
22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第68条の39第1項に規定する負担金(旧租税特別措置法第52条第1項第3号、第4号又は第6号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。
23 第6項、第16項、第18項及び第20項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の40及び第68条の41の規定の適用については、新租税特別措置法第68条の40第1項中「又は第68条の29から第68条の36まで」とあるのは、「若しくは第68条の29から第68条の36まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第6項、第16項、第18項若しくは第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の21第2項、第68条の32第1項(第1号に係る部分に限る。)、第68条の34(第3項に係る部分に限る。)若しくは第68条の35」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第68条の44の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第12号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第68条の51第1項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第57条第1項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第57条第1項の規定の」と、「第57条第1項の規定に」とあるのは「旧法第57条第1項の規定に」と、同条第3項中「第57条第1項」とあるのは「旧法第57条第1項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第1号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第2号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなった場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなった無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなった場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第3号中「連結子法人の解散にあってはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日」と、同条第7項中「第57条第1項」とあるのは「旧法第57条第1項」と、「第57条第8項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第8項」と、「第68条の51第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第2項」と、同条第8項中「第57条第1項」とあるのは「旧法第57条第1項」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第57条第9項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第9項」と、「第68条の51第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第2項」とする。
(連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)
第117条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度に旧租税特別措置法第68条の60第1項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第68条の70第1項(新租税特別措置法第64条第1項第3号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第68条の72第1項(新租税特別措置法第65条第1項第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新租税特別措置法第64条第1項第3号並びに第65条第1項第2号及び第4号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第3号並びに第65条第1項第2号及び第4号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第1条第4号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第68条の70第1項及び第68条の72第1項の規定の適用については、新租税特別措置法第64条第1項第3号中「第11条第1項第7号イの事業」とあるのは「第11条第1項第7号イの事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条第2項及び同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、新租税特別措置法第65条第1項第2号中「第11条第1項第8号の事業」とあるのは「第11条第1項第8号の事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第3号中「第11条第1項第7号イの事業」とあるのは「第11条第1項第7号イの事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
3 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第19号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第13号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第23号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第119条 連結親法人で旧租税特別措置法第66条の10第1項第3号、第4号又は第6号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の94第1項に規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第120条 新租税特別措置法第68条の95第1項(新租税特別措置法第66条の11第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第66条の11第1項第4号に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第66条の11第1項第4号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の95第1項(新租税特別措置法第66条の11第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第121条 新租税特別措置法第68条の100第1項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第68条の109第3項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第123条 旧租税特別措置法第69条第1項又は第2項に規定する個人が平成15年1月1日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第69条の4の規定(同条第3項第4号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第69条の4の規定(同条第3項第4号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成15年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第69条の5の規定(同条第2項第5号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第69条の5の規定(同条第2項第5号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成15年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第70条の2第1項の規定は、平成15年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成15年1月1日前に贈与により旧租税特別措置法第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第70条の3第1項に規定する特定受贈者
 旧租税特別措置法第70条の3第2項第1号から第3号までに掲げる要件を満たす者で同条第3項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する合計所得金額が1200万円以下となる見込みであるもの
 旧相続税法第1条の2第1号の規定に該当する個人(旧租税特別措置法第69条第2項の規定に該当する者を含む。)で旧租税特別措置法第70条の3第5項第1号及び第2号に掲げるすべての要件を満たすもの
8 特定受贈者等が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により旧租税特別措置法第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「昭和59年1月1日から平成15年12月31日」とあるのは「平成15年1月1日から平成17年12月31日」と、同項第1号中「相続税法第21条の7」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第3条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第21条の7」と、同項第2号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第2項第1号中「相続税法第1条の2第1号」とあるのは「新相続税法第1条の4第1号又は第2号」と、同項第2号中「第35条第1項」とあるのは「租税特別措置法第35条第1項」と、同項第3号中「又は第5項」とあるのは「若しくは第5項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3第1項、第3項若しくは第5項」と、同条第5項中「相続税法第1条の2第1号」とあるのは「新相続税法第1条の4第1号又は第2号」と、「平成13年1月1日から平成15年12月31日まで」とあるのは「平成15年1月1日から平成17年12月31日まで」と、同項第2号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3第1項、第3項若しくは第5項」と、同条第8項から第10項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第15項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第8項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。
 旧租税特別措置法第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る新相続税法第21条の9第5項(新租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
 旧租税特別措置法第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について新相続税法第21条の9第2項(新租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
9 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第70条の3の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後4年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第21条の9第2項(新租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。
10 新租税特別措置法第70条の4(第6項を除く。)の規定は、平成15年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第70条の6の規定は、平成15年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第5章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧登録免許税法別表第1第1号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第72条第1項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の移転の登記を受ける場合における同条第2項の規定の適用については、同条中「1000分の1」とあり、及び「1000分の5」とあるのは、「1000分の2」とする。
3 施行日前に旧登録免許税法別表第1第1号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第72条第1項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第2項の規定は、適用しない。
4 個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 旧租税特別措置法第77条に規定する者が、施行日前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成15年12月31日」とあるのは「平成15年3月31日」と、「1000分の18」とあるのは「1000分の6」とする。
6 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第3条第1項の認定を受けた者が、施行日前に旧租税特別措置法第77条の3第2項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1000分の25」とあるのは、「1000分の8」とする。
7 農業共済組合が、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第5項の権利義務の承継又は同条第6項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「平成16年3月31日」とあるのは「平成15年3月31日」と、「1000分の6」とあるのは「1000分の2」と、同条第6項中「1000分の2」とあるのは「1000分の0・5」とする。
8 施行日前に漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)第4条第2項の都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 不動産の所有権の移転の登記 1000分の1
 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 1000分の0・5
 船舶の所有権の移転の登記 1000分の2
9 旧租税特別措置法第80条第2項に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第4号イ中「1000分の35」とあるのは「1000分の10」と、同項第5号中「1000分の3」とあるのは「1000分の3(不動産の所有権の取得にあっては、1000分の1)」とする。
10 旧租税特別措置法第81条に規定する場合に同条に規定する医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する者その他政令で定める者が、平成18年3月31日までに旧租税特別措置法第81条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成15年3月31日までの」とあるのは「平成18年3月31日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「1000分の9」とあるのは「1000分の4」とする。
(酒税の特例に関する経過措置)
第125条 平成15年4月1日前に課した、又は課すべきであった酒税法第3条第4号に規定する合成清酒又は旧酒税法第4条第1項に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成15年5月1日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第87条の4に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日前に課した、又は課すべきであった新酒税法第3条第7号に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第126条 平成15年4月1日から同月30日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第87条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第22条第1項第10号イ(1)」とあるのは「第87条の4第1項第1号」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第87条の4」とする。
(酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第127条 第12条の規定の施行前にした行為及び附則第125条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第12条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第128条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第12条の規定(租税特別措置法第88条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第129条 平成15年7月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が平成15年7月1日以後に到来するものに限る。)について、同法第12条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第88条第2項又は第4項の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第130条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成15年7月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第88条第2項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
たばこ税法第13条第1項 同法第13条第7項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第131条 平成15年7月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第10条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が3万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき410円
 たばこ税法附則第2条に規定する第1種の製造たばこ 1000本につき195円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第27条第2項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成15年7月31日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
 その他参考となるべき事項
3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第7条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第132条 第12条の規定の施行前にした行為及び附則第128条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第12条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税の特例に関する経過措置)
第133条 第12条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2 第12条の規定の施行前に旧租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、第12条の規定の施行後に新租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同条第5項の規定を適用する。
3 第12条の規定の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第150条 前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第27条第3項から第6項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月9日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月30日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成16年4月1日
附則 (平成15年6月18日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成16年7月1日
 第7条中租税特別措置法第28条の4第3項第2号の改正規定、同法第31条の2第2項第2号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第33条第1項第3号の5の改正規定(同号を同項第3号の6とする部分を除く。)、同法第34条第2項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第34条の2第2項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第37条第1項の表の第14号の改正規定、同法第41条第1項第2号及び第3号の改正規定、同法第42条の2の2を削る改正規定、同法第64条第1項第3号の5の改正規定(同号を同項第3号の6とする部分を除く。)、同法第65条の3第1項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第65条の4第1項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第65条の7第1項の表の第15号の改正規定並びに同法第83条の3第4項の改正規定並びに附則第35条及び第61条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定
 第7条中租税特別措置法第11条第1項の表の第1号の改正規定、同法第43条第1項の表の第1号の改正規定及び同法第68条の16第1項の表の第1号の改正規定並びに附則第25条第1項、第40条第1項及び第49条第1項の規定 平成16年11月1日
 次に掲げる規定 平成17年1月1日
 第7条中租税特別措置法第12条第1項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、同法第34条の3第2項第4号の改正規定、同法第41条の15の次に1条を加える改正規定、同法第41条の17第1項の改正規定及び同法第45条第1項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第25条第5項、第34条、第40条第8項、第49条第8項及び第71条の規定
 第7条中租税特別措置法第41条の12第12項の改正規定(「第16項」を「第18項」に改める部分を除く。)及び附則第33条第2項の規定 平成18年4月1日
 次に掲げる規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 第7条中租税特別措置法第9条第2項の改正規定、同法第9条の4の改正規定、同法第40条の4の改正規定、同法第41条の9の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第9項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の4の改正規定(同条第9項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の5第1項、第3項、第5項から第8項まで、第14項、第15項第1号、第16項及び第18項の改正規定、同法第68条の3の6から第68条の4までの改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定並びに同法第68条の90の改正規定
 第7条中租税特別措置法第14条の2第2項第5号の改正規定及び同法第47条の2第3項第5号の改正規定並びに附則第25条第10項及び第11項、第40条第13項及び第14項並びに第49条第13項及び第14項の規定 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)の施行の日
 第7条中租税特別措置法第26条第2項第3号の改正規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の施行の日
 第7条中租税特別措置法第28条第1項第2号の改正規定、同法第34条の2第2項第12号の改正規定(「中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、同法第65条の4第1項第12号の改正規定(「中小企業総合事業団法第21条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第66条の11第1項第2号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
 第7条中租税特別措置法第34条の2第2項第1号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及び同法第65条の4第1項第1号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第7条中租税特別措置法第80条の3の改正規定及び同法第81条第5項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第19条 第7条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第57条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成16年分以後の所得税について適用し、平成15年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第20条 新租税特別措置法第4条の2第9項及び第4条の3第10項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第57条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第21条 新租税特別措置法第9条の5の規定は、同条第1項に規定する証券業者等が施行日以後に買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第9条の7の規定は、個人が施行日以後に同条第1項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第23条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2第1項第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第10条の4の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第11条の規定は、個人が平成16年11月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 新租税特別措置法第11条の9の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
5 個人が旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第12条(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
7 施行日前に旧租税特別措置法第13条の3第1項第3号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
9 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10 新租税特別措置法第14条の2第1項の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 個人が附則第1条第6号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第15条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
14 新租税特別措置法第18条の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第1項第2号に定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第18条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。
(青色申告特別控除に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第25条の2第3項の規定は、平成17年分以後の所得税について適用し、平成16年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第31条の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日前に死亡した者、施行日前に平成16年分の所得税につき所得税法第127条(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第25条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第31条(新租税特別措置法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第31条第1項中「第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第3項第2号の規定により読み替えられた同法第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第3項第2号中「第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第69条から第71条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第3号中「第71条」とあるのは「第72条」とする。
3 施行日前に死亡した者、施行日前に平成16年分の所得税につき所得税法第127条(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第25条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第31条第4項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第1項の規定による控除については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第31条の2(第2項第5号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第31条の2第2項第5号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
6 新租税特別措置法第32条の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
7 施行日前に死亡した者、施行日前に平成16年分の所得税につき所得税法第127条(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第25条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第32条の規定の適用については、同条第1項中「第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第4項において準用する第31条第3項第2号の規定により読み替えられた同法第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第4項中「同項第2号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中」とあるのは「同項第2号中「第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第69条から第71条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第3号中「第71条」とあるのは「第72条」と、」とする。
8 新租税特別措置法第33条(第1項第3号の3、第3号の4及び第6号の2に係る部分に限る。)、第33条の3及び第33条の4の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第33条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第33条(第1項第3号の3に係る部分に限る。)、第33条の3及び第33条の4の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第33条第3項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
9 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第33条(第1項第5号に係る部分に限る。)及び第33条の2(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第34条第2項第1号、第2号の2及び第3号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第34条の2第2項第8号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第2項第8号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
12 個人の有する旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同条第2項第12号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
13 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第2項第19号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第37条(第1項の表の第18号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第28条 新租税特別措置法第37条の11、第37条の11の3から第37条の11の5まで(第37条の11の3第3項第1号に係る部分を除く。)及び第37条の12の2の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年3月31日までの間における新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る新租税特別措置法第37条の11の3から第37条の11の5までの規定の適用については、新租税特別措置法第37条の11の3第1項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第37条の11第1項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第29条 新租税特別措置法第37条の11の3及び第37条の11の4(これらの規定中新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日から平成16年9月30日までの間における新租税特別措置法第37条の11の3から第37条の11の5までの規定の適用については、新租税特別措置法第37条の11の3第1項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第37条の11第1項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及び同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第37条の13及び第37条の13の2の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の13の3の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の13の3第1項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第31条 居住者が、新租税特別措置法第41条の2第1項に規定する2以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第41条から第41条の2の2までの規定の適用については、その適用を受けようとする新租税特別措置法第41条の2第1項に規定する適用年が平成16年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第41条第3項に規定する2以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成15年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第41条の5の規定は、個人が平成16年1月1日以後に行う同条第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第41条の12第9項第9号の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の12第12項の規定は、平成18年4月1日以後に同項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第41条の12第12項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第41条の12第15項及び第16項の規定は、施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する特定振替国債等について適用する。
4 新租税特別措置法第41条の12第21項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする同項各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第41条の12第19項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第41条の15の2第2項第1号の規定により読み替えられた所得税法第203条の3の規定は、平成17年1月1日以後に支払うべき同法第203条の2に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第35条 旧租税特別措置法第42条の2の2に規定する外国法人が平成16年7月1日前に支払を受けるべき同条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、旧租税特別措置法第42条の2の2に規定する外国法人が平成16年7月1日前に同条の規定により読み替えられた所得税法第180条第1項に規定する証明書を旧租税特別措置法第42条の2の2の規定により読み替えられた同項の定めるところにより同条に規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第180条の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第36条 附則第23条、第24条又は第27条から第31条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第23条、第24条及び第27条から第31条までの規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第37条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第38条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第42条の7の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成16年11月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第43条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第6号から第9号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第44条の9の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
8 法人が旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 新租税特別措置法第45条(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10 施行日前に旧租税特別措置法第46条の3第1項第2号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。
13 新租税特別措置法第47条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 法人が附則第1条第6号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
15 新租税特別措置法第48条の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」とする。
17 新租税特別措置法第52条の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項第2号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第56条第1項に規定する法人が施行日前に受けた同項に規定する認定に係る同項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「10分の4」とあるのは、「2分の1」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第64条(第1項第3号の3、第3号の4及び第6号の2に係る部分に限る。)、第65条及び第65条の2の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条(第1項第3号の3に係る部分に限る。)、第65条及び第65条の2の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条(第1項第5号に係る部分に限る。)及び第65条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条の3第1項第1号、第2号の2及び第3号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第65条の4第1項第8号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第8号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 法人の有する旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同項第12号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第19号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第66条の10の規定は、同条第1項第2号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第44条 旧租税特別措置法第66条の12第1項に規定する法人の平成13年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第80条第1項 旧法人税法第80条第1項
第2項 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第5条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法
第4項 法人税法 旧法人税法
(租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法 旧効力措置法
「租税特別措置法 「旧効力措置法
第5項 法人税法 旧法人税法
租税特別措置法第66条の12第1項の法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第66条の12第1項の法人
租税特別措置法第66条の12第1項の規定 旧効力措置法第66条の12第1項の規定
第6項 法人税法 旧法人税法
2 旧租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に規定する法人の平成13年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第80条(同法 旧法人税法第80条(旧法人税法
第2項 法人税法 旧法人税法
同法第80条(同法 旧法人税法第80条(旧法人税法
第4項 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第5条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法
第6項 法人税法 旧法人税法
(租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法 旧効力措置法
「租税特別措置法 「旧効力措置法
第7項 法人税法 旧法人税法
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第66条の13第1項又は第2項に
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の 旧効力措置法第66条の13第1項又は第2項の
第8項 法人税法 旧法人税法
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第67条の15の規定は、同条第9項に規定する不動産投資法人が施行日以後に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券又は同条第11項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。
(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第46条 連結親法人の施行日前に開始した法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る旧租税特別措置法第68条の8第1項の表の第2欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第47条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第68条の12の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成16年11月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の18第2項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第68条の22第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第44条の5第1項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第44条の5第1項に」と、「第44条の5第1項各号」とあるのは「旧効力措置法第44条の5第1項各号」とする。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第6号から第9号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の26(新租税特別措置法第44条の9第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第68条の27の規定の適用については、同条第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第45条第1項 第45条第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第45条第1項
同項の表の各号の第1欄 第45条第1項の表の各号の第1欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄
当該各号の第2欄 当該各号の第2欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第1号の第2欄
当該各号の第3欄 当該各号の第3欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄
同表の他の号 第45条第1項の表の他の号(旧効力措置法第45条第1項の表の第1号の適用を受ける場合には、第45条第1項の表の各号)
当該各号の第4欄 当該各号の第4欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第1号の第4欄
9 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用する。
10 施行日前に旧租税特別措置法第68条の32第1項第2号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「第47条第1項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第47条第1項第2号」と、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条第1項」とする。
13 新租税特別措置法第68条の35第1項(新租税特別措置法第47条の2第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条の2第3項第5号に掲げる構築物について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第68条の35の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 第47条の2第1項 第47条の2第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第47条の2第1項
同条第1項 第47条の2第1項又は旧効力措置法第47条の2第1項
第3項 同項第5号 同項第5号及び旧効力措置法第47条の2第3項第5号
15 新租税特別措置法第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の36第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第48条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」とする。
17 新租税特別措置法第68条の39(新租税特別措置法第52条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の47第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に受けた新租税特別措置法第56条第1項に規定する認定に係る新租税特別措置法第68条の47第1項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「10分の4」とあるのは、「2分の1」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第68条の70(新租税特別措置法第64条第1項第3号の3、第3号の4及び第6号の2に係る部分に限る。)、第68条の72及び第68条の73の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第68条の70第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70(旧租税特別措置法第64条第1項第3号の3に係る部分に限る。)、第68条の72及び第68条の73の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第68条の70第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70(旧租税特別措置法第64条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第68条の72(旧租税特別措置法第65条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の74第1項(新租税特別措置法第65条の3第1項第1号、第2号の2及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第8号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第8号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第12号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項(旧租税特別措置法第65条の4第1項第19号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第17号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第68条の94の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第66条の10第1項第2号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第68条の103の2の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第4章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第69条の5第2項(第12号イの10億円に係る部分に限る。)及び第5項(10億円に係る部分に限る。)の規定は、平成16年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第55条 施行日前に国から旧租税特別措置法第76条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第79条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に受ける同条第1項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第79条第1項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第79条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に受ける同条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第79条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第80条の2第3項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。
5 施行日前に旧租税特別措置法第83条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第56条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第57条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の8の2において準用する旧租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第90条の9第2項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第90条の8の2において準用する旧租税特別措置法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第62条 前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第19条第6項に規定する農業相続人が、同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき施行日前に同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第65条 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条の規定は、平成16年分以後の所得税について適用し、平成15年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第65条第1項の規定並びに」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年4月21日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年5月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第1節から第3節まで、第24条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月18日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月8日法律第157号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成17年7月1日
イ及びロ 略
 第5条中租税特別措置法第37条の11の3第8項の改正規定、同法第41条の12第23項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び同法第41条の14の改正規定並びに附則第24条、第27条及び第28条の規定
 次に掲げる規定 平成17年10月1日
 略
 第5条中租税特別措置法第26条第2項の改正規定、同法第37条の11第1項第3号の改正規定、同法第37条の11の3第3項第1号の改正規定、同法第56条を削る改正規定、同法第56条の2第12項、第14項、第16項及び第18項の改正規定、同条を同法第56条とする改正規定、同法第56条の3第10項の改正規定、同条を同法第56条の2とする改正規定、同法第68条の47の改正規定、同法第68条の48の改正規定並びに同法第68条の49の改正規定並びに附則第20条、第23条、第34条第2項、第48条第2項及び第74条の規定
 次に掲げる規定 平成18年1月1日
 略
 第5条中租税特別措置法第41条の4の次に1条を加える改正規定
四及び五 略
 次に掲げる規定 平成18年4月1日
 略
 第5条中租税特別措置法第84条の4の改正規定(同条第1項第1号に掲げる登記に係る部分及び同項第3号に掲げる登記に係る部分のうち同項第1号に掲げる登記に係る部分を除く。)
 次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日
 略
 第5条中租税特別措置法第27条の次に1条を加える改正規定、同法第67条の11の次に2条を加える改正規定(第67条の13に係る部分に限る。)及び同法第68条の105の次に2条を加える改正規定(第68条の105の3に係る部分に限る。)並びに附則第40条第2項及び第53条第2項の規定
 次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
 略
 第5条中租税特別措置法第84条の4の改正規定(同条第1項第1号に掲げる登記に係る部分及び同項第3号に掲げる登記に係る部分のうち同項第1号に掲げる登記に係る部分に限る。)
九から十八まで 略
十九 第5条中租税特別措置法第10条の4第1項第6号及び第7号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第37条の13第1項第1号の改正規定、同法第42条の7第1項第6号及び第7号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「、第5号又は第6号」を「又は第5号」に改める部分に限る。)、同法第42条の10第1項の改正規定、同法第44条の2第1項の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の15」を「100分の14」に、「100分の8」を「100分の7」に改める部分を除く。)、同法第66条の12第1項の改正規定、同法第68条の2第1項の改正規定、同法第68条の12第1項第6号及び第7号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「、第5号又は第6号」を「又は第5号」に改める部分に限る。)、同法第68条の14第1項の改正規定並びに同法第68条の109の改正規定(同条第4項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第16条、第17条、第25条第1項、第31条、第32条、第39条、第43条第1項、第45条、第46条及び第54条の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
二十 第5条中租税特別措置法第14条の2第1項の改正規定(「次項第3号」を「次項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第31条の2の改正規定(同条第2項第13号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第10号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分を除く。)、同法第83条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第97条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第31条の2第2項第13号ハ及び第14号ニ」を「第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分及び「第62条の3第4項第13号ハ及び第14号ニ」を「第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第18条第13項、第21条第1項、第33条第20項、第47条第20項及び第65条(別表第1租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号中「第31条の2第2項第13号ハ及び第14号ニ」を「第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分及び「第62条の3第4項第13号ハ及び第14号ニ」を「第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分並びに同項第2号中「第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
二十一 第5条中租税特別措置法第15条第1項の改正規定、同法第48条第1項の改正規定及び同法第68条の36第1項の改正規定並びに附則第18条第15項及び第16項、第33条第22項及び第23項並びに第47条第22項及び第23項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の施行の日
二十二 第5条中租税特別措置法第28条第1項第3号の改正規定、同法第41条の12第1項の改正規定及び同法第66条の11第1項第3号の改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
二十三 第5条中租税特別措置法第31条の2第2項の改正規定(同項第13号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第10号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第33条第1項第3号の改正規定、同法第34条の2第2項第21号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第64条第1項第3号の改正規定及び同法第65条の4第1項第21号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第21条第2項、第3項及び第8項、第35条第1項及び第6項並びに第49条第1項及び第6項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日
二十四 第5条中租税特別措置法第34条の3第2項の改正規定(同項第1号及び第2号に係る部分並びに同項第3号中「第25号」を「第24号」に改める部分を除く。)、同法第65条の5第1項の改正規定(同項第1号及び第2号に係る部分並びに同項第3号中「第25号」を「第24号」に改める部分を除く。)、同法第65条の7第1項の表の第16号の改正規定(「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第2項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、同法第76条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第21条第9項、第35条第7項及び第10項並びに第49条第7項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日
二十五 第5条中租税特別措置法第57条の3の改正規定、同法第57条の4第2項の改正規定及び同法第68条の53の改正規定並びに附則第34条第4項から第14項まで及び第48条第4項から第12項までの規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第15条 第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第56条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成17年分以後の所得税について適用し、平成16年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新租税特別措置法第10条の4(第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第56条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新租税特別措置法第10条の5の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第10条の5第1項に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の5第1項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第18条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の6第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の7第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第11条の8第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の8第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第1号の第3欄又は第3号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第3欄又は第3号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第13条の2第1項第1号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
8 新租税特別措置法第13条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
9 施行日前に旧租税特別措置法第13条の3第1項第2号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10 新租税特別措置法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
11 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第2項第2号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
13 新租税特別措置法第14条の2(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 新租税特別措置法第14条の2(第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15 新租税特別措置法第15条の規定は、個人が附則第1条第21号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 個人が附則第1条第21号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
17 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第18条第1項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第19条 旧租税特別措置法第20条の5第1項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成18年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成17年12月31日までに」とする。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第20条 新租税特別措置法第26条の規定は、平成17年10月1日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第21条 新租税特別措置法第31条の2第2項第7号の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に行う新租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第31条の2第2項第11号及び第14号の規定は、個人が附則第1条第23号に定める日以後に行う新租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第33条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第3号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第33条第1項第3号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第34条の2第2項第10号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
6 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第2項第17号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第2項第18号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第34条の2第2項第20号の規定は、個人が附則第1条第23号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第34条の3第2項第3号の規定は、個人が附則第1条第24号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第37条の10の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第37条の11(第1項第3号に係る部分に限る。)、第37条の11の3(第8項に係る部分を除く。)、第37条の11の4、第37条の11の5及び第37条の12の2の規定は、個人が平成17年10月1日以後に行う新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第37条の11の3第8項の規定は、平成17年9月1日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第37条の13(第1項第1号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第37条の13の2及び第37条の13の3の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に払込みにより取得をする同項第1号に定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第37条の13第1項第1号に定める特定株式については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の13(第1項第4号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第37条の13の2及び第37条の13の3の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第40条の4第1項、第2項第1号及び第3号、第3項並びに第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の4第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第40条の5第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係信託につき施行日以後に生ずる同項第4号に掲げる事実について適用する。
(償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第41条の12第23項の規定は、平成17年9月1日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第28条 新租税特別措置法第41条の14(第5項に係る部分を除く。)及び第41条の15の規定は、個人が平成17年7月1日以後に行う新租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
2 新租税特別措置法第41条の14第5項の規定は、平成17年9月1日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第29条 附則第16条、第17条、第21条から第23条まで、第25条又は前条第1項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第16条、第17条、第21条から第23条まで、第25条及び第28条第1項の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第30条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第42条の7(第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の7第1項第6号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第2条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特別措置法第42条の7の規定の適用については、同条第2項中「又は第5号」とあるのは、「、第5号又は第6号」とする。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第42条の10の規定は、法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第42条の10第1項に規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の10第1項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第44条の7第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の8第1項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第44条の8第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の8第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第1号の第3欄又は第3号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄又は第3号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の2第2項第1号に掲げる建物及びその附属設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の29第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項」とする。
15 旧租税特別措置法第46条第1項第1号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16 法人の新租税特別措置法第46条第1項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第8号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号」とする。
17 新租税特別措置法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。
19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第2号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
20 新租税特別措置法第47条の2(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第20号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21 新租税特別措置法第47条の2(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22 新租税特別措置法第48条の規定は、法人が附則第1条第21号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
23 法人が附則第1条第21号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」とする。
24 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第55条の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第1項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2 旧租税特別措置法第56条第1項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成17年10月1日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第56条(第18項及び第19項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
第1項第2号 第68条の47第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の47第1項
第2項 除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により 除く。)により
合併又は当該分割型分割 合併
第3項から第5項まで 第68条の47第1項 旧効力措置法第68条の47第1項
第6項 第68条の47第1項 旧効力措置法第68条の47第1項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第6項第2号イ 合併又は分割型分割 合併
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第7項及び第8項 第68条の47第1項 旧効力措置法第68条の47第1項
第11項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人 又は被現物出資法人
第12項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
第13項 第68条の47第1項 旧効力措置法第68条の47第1項
第68条の47第12項前段 旧効力措置法第68条の47第12項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の47第12項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の47第12項
同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の47第12項 同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の47第12項
第56条第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第56条第1項
「同条第10項」とあるのは「第68条の47第12項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の47第12項
第56条第4項 旧効力単体措置法第56条第4項
第14項 第68条の47第1項 旧効力措置法第68条の47第1項
第15項 第56条第1項 旧効力単体措置法第56条第1項
第68条の47第13項 旧効力連結措置法第68条の47第13項
第56条第4項 旧効力単体措置法第56条第4項
第16項 第68条の47第1項 旧効力措置法第68条の47第1項
第17項 第56条第1項 旧効力単体措置法第56条第1項
第68条の47第15項 旧効力連結措置法第68条の47第15項
第56条第4項 旧効力単体措置法第56条第4項
3 旧租税特別措置法第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成18年3月24日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第57条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 第68条の52第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の52第1項
第3項 第68条の52第1項 旧効力措置法第68条の52第1項
第4項 第68条の52第1項 旧効力措置法第68条の52第1項
法人が 法人が、平成17年3月24日を含む事業年度終了の日までに
第5項 第68条の52第1項 旧効力措置法第68条の52第1項
第8項 第68条の52第1項 旧効力措置法第68条の52第1項
(第68条の52第7項 (旧効力措置法第68条の52第7項
「第68条の52第7項 「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の52第7項
第57条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(第16項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第1項
第9項 第68条の52第1項 旧効力措置法第68条の52第1項
第10項 第68条の52第9項 旧効力措置法第68条の52第9項
第57条の2第1項 旧効力措置法第57条の2第1項
4 新租税特別措置法第57条の3の規定は、法人の附則第1条第25号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
5 青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する発電事業を営むものが、附則第1条第25号に定める日において旧租税特別措置法第57条の3第1項第2号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(附則第1条第25号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後15年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを180で除して計算した金額(次項において「15年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 前項の場合において、15年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第48条第7項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該15年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
7 第5項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号)第2条第1項に規定する使用済燃料(以下この項及び第11項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
 合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
 第5項、前3号、次項及び第9項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
8 第5項の規定の適用を受ける法人が、附則第1条第25号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後14年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第5項、前項及び第11項の規定は、適用しない。
9 第5項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第5項、前2項及び第11項の規定は、適用しない。
10 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
11 第5項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第48条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第5項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第5項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
12 前項又は附則第48条第9項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第11項又は附則第48条第9項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第11項又は同条第9項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを180で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを180月から経過期間(附則第1条第25号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新租税特別措置法第64条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4第1項第2号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条の4第1項第10号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第17号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第18号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第65条の4第1項第20号の規定は、法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第65条の5第1項第3号の規定は、法人が附則第1条第24号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日の前日までの間に行う新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る同条から第65条の9まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第2項第2号」とあるのは、「同条第2項第1号」とする。
10 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第16号の下欄に掲げる資産のうち農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第24号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第36条 法人が旧租税特別措置法第66条第1項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第37条 新租税特別措置法第66条の6第1項、第2項第1号及び第3号、第3項並びに第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の6第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の8第1項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該内国法人の平成12年4月1日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第66条の8第2項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第2項の規定により内国法人の同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該内国法人の平成12年4月1日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5 新租税特別措置法第66条の8第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第3項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第1項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該被合併法人等の平成12年4月1日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の平成12年4月1日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6 新租税特別措置法第66条の8第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第1項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該分割法人等の平成12年4月1日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第38条 旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第39条 旧租税特別措置法第66条の12第1項第2号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第1条第19号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第67条の12の規定は、施行日以後に締結される組合契約(同条第3項第1号に規定する組合契約(平成19年4月1日前に締結される航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第67条の12第1項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2 新租税特別措置法第67条の13の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第67条の13第1項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。
(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第67条の16第4項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後に新租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定振替記載等を受ける新租税特別措置法第67条の16第4項に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第5条の2第2項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定振替記載等を受けた旧租税特別措置法第5条の2第2項に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期公社債のうち同項第1号から第8号までに掲げるものの同条第7項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第67条の17第1項から第3項までの規定は、外国法人が施行日以後に同条第1項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前に旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第1号の規定による同号の非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は旧租税特別措置法第67条の17第2項に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の17第4項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後に同条第1項に規定する振替記載等を受ける同条第4項に規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属する同条第1項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第68条の2第1項の規定は、同項第1号及び第2号に掲げる同族会社の附則第1条第19号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の2第1項第1号から第3号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、平成17年4月13日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から附則第1条第19号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第68条の2第2項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第3号」とあるのは、「前項第4号」とする。
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第68条の3の7第1項、第2項第1号及び第3号、第3項並びに第5項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の3の7第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の3の9第1項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第68条の3の7第1項の規定により当該特定信託の平成12年4月1日以後に終了した各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第68条の3の7第1項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第68条の12(第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の12第1項第6号に掲げる連結法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第2条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人の新租税特別措置法第68条の12の規定の適用については、同条第2項中「又は第5号」とあるのは、「、第5号又は第6号」とする。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第68条の14の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第68条の14第1項に規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の14第1項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 連結親法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の18第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の18第1項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の19第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の24第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の25第1項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第68条の25第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の25第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表の第1号の第3欄又は第3号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄又は第3号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の29第2項(旧租税特別措置法第45条の2第2項第1号に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧租税特別措置法第68条の29(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第45条の2第2項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第45条の2第2項に」と、「第45条の2第2項各号」とあるのは「旧効力措置法第45条の2第2項各号」と、同条第3項中「第45条の2第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条の2第2項」とする。
15 旧租税特別措置法第68条の30第1項第1号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第68条の30第1項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第8号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号」とする。
17 新租税特別措置法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」とする。
19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第3項第2号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
20 新租税特別措置法第68条の35(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第20号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21 新租税特別措置法第68条の35(新租税特別措置法第47条の2第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22 新租税特別措置法第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第21号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第68条の36第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
23 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第21号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の36第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第48条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」とする。
24 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第68条の39第1項に規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第1項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2 旧租税特別措置法第68条の47第1項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第56条第1項に規定する認定を平成17年10月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の47第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第68条の47(第8項(第4号に係る部分に限る。)、第17項及び第18項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第56条第1項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第56条第1項に
第1項第1号 第56条第1項第1号 旧効力措置法第56条第1項第1号
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
第1項第2号及び第3項から第5項まで 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
第6項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第6項第2号イ 合併又は分割型分割 合併
合併にあってはその 合併にあっては、その
以下この条 第12項
合併に、分割型分割にあってはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る 合併に限る
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第6項第3号 連結子法人の解散にあってはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日
第10項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人 又は被現物出資法人
第11項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 適格分割又は適格現物出資
第12項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
「第55条第11項」とあるのは「第56条第13項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第56条第13項
第68条の47第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の47第1項
「同条第11項」とあるのは「第56条第13項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第56条第13項
第68条の47第4項 旧効力連結措置法第68条の47第4項
第13項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
適格分割(適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により 適格分割により
第14項 第68条の47第1項 旧効力連結措置法第68条の47第1項
第56条第14項 旧効力単体措置法第56条第14項
第68条の47第4項 旧効力連結措置法第68条の47第4項
第15項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
第16項 第68条の47第1項 旧効力連結措置法第68条の47第1項
第56条第16項 旧効力単体措置法第56条第16項
第68条の47第4項 旧効力連結措置法第68条の47第4項
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成18年3月24日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第68条の52の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 第57条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第57条の2第1項
第3項及び第7項 第57条の2第1項 旧効力措置法第57条の2第1項
第8項 第57条の2第8項 旧効力措置法第57条の2第8項
第9項 第57条の2第1項 旧効力措置法第57条の2第1項
第10項 第57条の2第9項 旧効力措置法第57条の2第9項
4 新租税特別措置法第68条の53の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第25号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を営むものが、附則第1条第25号に定める日において旧租税特別措置法第68条の53第1項第2号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(附則第1条第25号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後15年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを180で除して計算した金額(次項において「15年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 前項の場合において、15年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第34条第7項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該15年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
7 第5項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律第2条第1項に規定する使用済燃料(以下この項及び第9項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第9項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
 第5項及び前3号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
8 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第5項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第34条第5項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
10 前項又は附則第34条第11項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第11項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを180で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを180月から経過期間(附則第1条第25号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第5項及び第7項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第68条の70(新租税特別措置法第64条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項(旧租税特別措置法第65条の4第1項第17号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項(旧租税特別措置法第65条の4第1項第18号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第20号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第20号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第21号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の76(新租税特別措置法第65条の5第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第24号に定める日以後に行う同項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日の前日までの間にする新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から第68条の80まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第1号」と、「土地等、農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第2項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。
(連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第50条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第68条の86第1項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第68条の90第1項、第3項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の90第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の92第1項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該連結法人の平成12年4月1日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の92第2項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第2項の規定により連結法人の同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第66条の8第1項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該連結法人の平成12年4月1日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5 新租税特別措置法第68条の92第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第3項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第1項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の平成12年4月1日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第66条の8第1項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該被合併法人等の平成12年4月1日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第66条の6第1項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6 新租税特別措置法第68条の92第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第1項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該分割法人等の平成12年4月1日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第68条の90第1項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第52条 旧租税特別措置法第68条の94第1項に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第68条の105の2の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第67条の12第3項第1号に規定する組合契約(平成19年4月1日前に締結される航空法第100条第1項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第67条の12第1項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の105の3の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第68条の105の3第1項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第68条の109第1項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第1条第19号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の109第1項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第68条の109第2項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成17年4月13日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第55条 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2 施行日前に行われた旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第70条の4の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第15項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成23年6月30日までの間で、かつ、同条第1項に規定する贈与者の死亡の日前に、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(第5項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第5項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き同法第2条第3項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第70条の4第1項第1号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。第6項第1号において同じ。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。
 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
5 第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第70条の4第8項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成23年6月30日までの間で、かつ、同条第1項に規定する贈与者の死亡の日前に、旧特定農業生産法人に対し同条第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該旧特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第10項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該旧特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。
6 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第70条の4第1項又は第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該借受代替農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この項及び次項において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第70条の4第1項第1号に規定する譲渡等若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき同条第8項に規定する賃借権等(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の設定をしたものとみなす。
 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了した場合において、当該受贈者が、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から2月を経過する日までに被設定者に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
7 第5項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から2月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第3項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
8 第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第70条の4第10項及び第11項の規定の適用については、同条第10項第1号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第5項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)」と、同条第11項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合」とあるのは「前項第2号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から2月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。
9 第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
10 第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第70条の4第16項に規定する一時的道路用地等(以下第13項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第12項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第3項の規定の適用については、第4項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
 当該受贈者が、当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
11 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第70条の4第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
13 前2項に定めるもののほか、第10項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧租税特別措置法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である場合における同条第5項の規定の適用に関する事項その他第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第3項又は第5項に規定する届出書を提出した受贈者に係る旧租税特別措置法第70条の4第22項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第4項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
15 旧租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者で第3項又は第5項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 次に掲げる者は、旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、第3項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
17 新租税特別措置法第70条の6の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第56条 新租税特別措置法第76条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第76条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第77条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第77条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第78条の2第2項及び第3項の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第2項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 農林中央金庫が、平成17年12月31日までに旧租税特別措置法第78条の2第3項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
5 旧租税特別措置法第78条の2第3項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成17年12月31日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第78条の2第6項及び第7項の規定は、施行日以後に同条第6項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第6項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第82条第3項に規定する指定会社が、施行日前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第83条に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する一般的経過措置)
第57条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第58条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月10日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第92条 国内に住所を有する個人で第62条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第3条の4第1項に規定する障害者等であるものが、施行日前に第78条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第9条の2第1項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第3条の4第1項に規定する郵便貯金(附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
2 国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第3条の4第1項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第9条の2第1項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第3条の4第1項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 第62条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第4条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第1項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第4条第1項に規定する公債については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定は、施行日以後に締結する勤労者財産形成促進法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
5 新租税特別措置法第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第4条の2又は第4条の3に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第4条の2又は第4条の3の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第175条第1項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第7項第1号中「550万円」とあるのは、「385万円」とする。
6 前2項に定めるもののほか、旧財産形成住宅貯蓄及び旧財産形成年金貯蓄に係る新租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 新租税特別措置法第5条の2第1項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第5条の2第1項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第37条の11、第37条の11の3から第37条の11の5まで及び第37条の12の2の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第67条の17第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する外国法人が施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する損失額については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第69条の4の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第103条 附則第101条の規定による改正後の租税特別措置法第26条の規定は、平成17年10月1日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用する。
第104条 附則第102条の規定による改正後の租税特別措置法第26条の規定は、施行日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第102条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年2月10日法律第2号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成18年5月1日
 略
 第13条中租税特別措置法第87条から第87条の4までの改正規定、同法第87条の5第1項の改正規定(「第3章」を「第23条」に改める部分に限る。)、同法第87条の6第1項の改正規定(「第3条第7号」を「第3条第12号」に改める部分及び「第22条第1項」を「第23条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「第22条第1項」を「第23条第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第152条の規定
 第13条中租税特別措置法第11条の6第1項の改正規定(同項の表の第1号中「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和47年法律第114号)」を加える部分を除く。)、同法第44条の6第1項の改正規定(同項の表の第1号中「電気通信事業法」の下に「(昭和59年法律第86号)」を加える部分を除く。)及び同法第68条の23第1項の改正規定並びに附則第83条第5項、第107条第5項及び第133条第5項の規定 平成18年6月1日
 次に掲げる規定 平成18年7月1日
 略
 第13条中租税特別措置法第88条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第153条から第157条まで及び第166条の規定
 次に掲げる規定 平成18年10月1日
イからヘまで 略
 第13条中租税特別措置法第2条第2項の改正規定(同項第20号から第20号の3までを削り、同項第21号を同項第20号とし、同項第21号の2を同項第20号の2とし、同項第21号の3を同項第21号とする部分を除く。)、同法第26条第2項第6号の改正規定、同法第37条の14を削る改正規定、同法第37条の14の2を同法第37条の14とする改正規定、同法第62条の3第9項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分を除く。)、同法第63条第4項の改正規定、同法第64条の2の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)、同法第65条の2第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「次条第13項及び第14項」を「次条第14項及び第15項」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項及び第4項に係る部分、同条第7項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第14項中「第24号」及び「第21号」を「第18号」に改める部分並びに同条第13項中「第24号」及び「第21号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同法第65条の12の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第65条の14の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第67条の8から第67条の10までの改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分を除く。)、同法第68条の69第4項の改正規定、同法第68条の71の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第68条の73第7項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「次条第14項及び第15項」を「次条第15項及び第16項」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項に係る部分、同条第5項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第15項中「第21号」及び「第24号」を「第18号」に改める部分並びに同条第14項中「第21号」及び「第24号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同法第68条の83の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の85の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の103の3及び第68条の104を削る改正規定、同法第68条の103の2を同法第68条の104とする改正規定並びに同法第68条の105の改正規定並びに附則第86条第2項、第93条第1項、第112条第3項、第15項、第17項及び第19項、第119条第2項、第120条第1項、第138条第3項、第15項、第17項及び第19項、第145条第2項並びに第146条第1項の規定
 次に掲げる規定 平成19年1月1日
イからハまで 略
 第13条中租税特別措置法第25条第2項の改正規定、同法第29条の2に3項を加える改正規定、同法第37条の11の3の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同法第41条の16第4項を削る改正規定、同法第42条の3の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定及び同法第68条の108第1項の改正規定並びに附則第85条、第88条第3項、第92条、第99条、第117条、第123条、第143条及び第147条の規定
 次に掲げる規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
イ及びロ 略
 第13条中租税特別措置法第5条の2第1項の改正規定、同法第8条の2第1項第2号の改正規定、同法第8条の5の改正規定、同法第9条第1項第7号の改正規定、同法第9条の2第1項の改正規定、同法第9条の3第1項第1号の改正規定、同法第29条の2の改正規定(同条に3項を加える部分を除く。)、同法第32条第2項第1号の改正規定、同法第37条の10の改正規定(同条第3項第4号を削る部分、同項第5号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、同法第37条の11第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、同法第37条の11の2第2項第3号の改正規定、同法第37条の14の2第1項の改正規定、同法第37条の15第1項第1号の改正規定、同法第40条の4第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第40条の5第1項の改正規定(同項第2号中「第2条第2項第21号」を「第2条第2項第20号」に改める部分を除く。)、同法第40条の8第1項の改正規定(同項第3号中「第2条第2項第21号」を「第2条第2項第20号」に改める部分を除く。)、同法第41条の12の改正規定、同法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の3第1項の改正規定、同法第57条の4第1項の改正規定、同法第57条の5第1項の改正規定(同項第2号の次に1号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の7の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第61条の2の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号の改正規定、同法第63条第3項第10号の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第64条の2第1項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第65条の8第1項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第65条の11第1項の改正規定、同法第65条の12第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の13第1項の改正規定、同法第65条の14第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の15第1項の改正規定、同法第66条の4第3項の改正規定、同法第66条の6第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第66条の8第1項の改正規定、同法第66条の9の4第1項第3号の改正規定、同法第66条の11の2第2項の改正規定、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の5第1項の改正規定(「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改める部分を除く。)、同法第67条の14第1項の改正規定、同条第9項を削る改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第11項及び第12項を削る改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同法第68条の3の2第1項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号イの改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の3の4第4項の改正規定、同法第68条の3の5第1項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成12年法律第97号)」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の3の7第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第68条の3の9第1項の改正規定、同法第68条の3の13第1項第3号の改正規定、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48第1項の改正規定、同法第68条の50の改正規定、同法第68条の53第1項の改正規定、同法第68条の54第1項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第1号」の下に「又は第1号の2」を加える部分及び同項第1号の次に1号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の57の改正規定、同法第68条の58第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の59第1項の改正規定、同法第68条の61の改正規定、同法第68条の64の改正規定、同法第68条の65第1項の改正規定、同法第68条の66第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第2項第1号ハを削る改正規定、同法第68条の69第3項第10号の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の71第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第68条の79第1項の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第19号」を「第16号」に、「第21号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定(「第21号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同法第68条の82第1項の改正規定、同法第68条の83第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の84第1項の改正規定、同法第68条の85第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の85の2第1項の改正規定、同法第68条の88第3項の改正規定、同法第68条の90第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第68条の92第1項の改正規定、同法第68条の93の4第1項第3号の改正規定、同法第68条の96第1項の改正規定、同法第68条の102第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第10項の改正規定、同法第68条の106第3項を削る改正規定、同法第69条の4第3項第4号の改正規定、同法第69条の5の改正規定(同条第14項を同条第15項とする部分及び同条第13項の次に1項を加える部分を除く。)、同法第71条の2の改正規定、同法第80条の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分、同条第1号から第3号までの規定中「1000分の3・5」を「1000分の5」に改める部分、同条第4号に係る部分、同条第5号中「1000分の1」を「1000分の3」に改める部分、同条に1項を加える部分及び同条を同法第79条とする部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定(同条第1項第4号に係る部分及び同条を同法第80条とする部分を除く。)、同法第80条の3の改正規定(「第8号」を「第10号」に改める部分及び同条を同法第80条の2とする部分を除く。)、同法第81条の改正規定(同条第4項中「又は有限会社」を削る部分、同条第2項中「又は有限会社」を削る部分及び同条第1項中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、同法第82条の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第83条の3第1項第1号の改正規定、同法第84条の5の改正規定(「別表第1第19号(一)カ」を「別表第1第24号(一)カ」に改める部分を除く。)並びに同法第91条の4の改正規定並びに附則第77条、第78条、第88条第1項及び第2項、第90条第1項から第6項まで及び第9項、第91条、第93条第2項、第94条、第95条、第97条、第98条、第108条、第109条第1項、第110条、第111条、第112条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第115条、第116条、第118条、第120条第3項、第121条第1項及び第2項、第122条、第124条、第127条、第128条、第134条、第135条第1項、第136条、第138条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第141条、第142条並びに第144条の規定
 略
 次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第1条第2号に定める日
 略
 第13条中租税特別措置法第90条の11第1項の改正規定
 第13条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第37条の9の3」を「第37条の9の4」に改める部分及び「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分に限る。)、同法第31条の2第4項の改正規定、同法第31条の3第1項の改正規定、同法第33条第1項の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第36条の2第1項の改正規定、同法第37条の4の改正規定(「第37条の9の3」を「第37条の9の4」に改める部分に限る。)、同法第2章第4節第8款中第37条の9の3の次に1条を加える改正規定、同法第62条の3第9項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同法第65条の3第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第66条及び第66条の2の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分に限る。)、同法第68条の74第1項の改正規定、同法第68条の75第1項及び第68条の76第1項の改正規定並びに同法第3章第19節第4款中第68条の85の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第89条第11項、第112条第21項及び第138条第21項の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
 第13条中租税特別措置法第14条の改正規定、同法第33条の3第1項の改正規定、同法第34条の2第2項の改正規定(同項第12号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第37条の5第1項の表の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第65条第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分、同項第12号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第13号に係る部分を除く。)及び同法第68条の34の改正規定並びに附則第83条第10項及び第11項、第89条第1項、第2項、第4項、第6項及び第10項、第107条第12項及び第13項、第112条第4項、第5項、第7項及び第9項、第133条第12項及び第13項並びに第138条第4項、第5項、第7項及び第9項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
十一 第13条中租税特別措置法第57条の5第1項の改正規定(同項第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第12項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第1号」の下に「又は第1号の2」を加える部分及び同項第1号の次に1号を加える部分に限る。)及び同条第13項の改正規定並びに附則第109条第7項及び第135条第7項の規定 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の施行の日
十二 第13条中租税特別措置法第82条の次に2条を加える改正規定(第82条の3に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第76条 第13条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第155条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第8条の5第1項及び第3項の規定は、個人が支払を受けるべき同条第1項第1号及び第2号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同項第1号及び第2号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第151条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第8条の5第1項第1号及び第2号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第9条の3第1項の規定は、個人又は法人が支払を受けるべき同項第1号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第9条の3第1項第1号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第10条の規定は、平成19年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第7項第1号に規定する試験研究費の額及び同項第3号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成18年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額、同項第4号に規定する特別試験研究費の額及び同項第6号に規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第10条第3項又は第5項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第10条第3項又は第5項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第10条の3の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の3第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第10条の6の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第82条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の6第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「第3項又は前項」とあるのは「第3項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第13条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の6第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第10項中「租税特別措置法第10条の6第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の6第3項」と、同条第14項第2号中「租税特別措置法第10条の6第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の6第11項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の2第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第11条の4第1項の規定は、個人が平成18年6月1日以後に取得等をする同項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の6第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第11条の7第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第13条の3第1項第3号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 旧租税特別措置法第13条の4第1項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた個人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 新租税特別措置法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
11 個人が平成18年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第84条 施行日前に旧租税特別措置法第20条の2第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第1項の表の第2号の上欄に掲げる個人の平成18年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成19年3月31日」とあるのは、「同表の第2号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第25条第2項の規定は、平成19年分以後の所得税について適用し、平成18年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第26条(第2項第2号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第26条(第2項第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第87条 新租税特別措置法第28条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第88条 新租税特別措置法第29条の2(第1項及び第5項から第8項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第29条の2第1項に規定する取締役等が会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
2 執行役である旧租税特別措置法第29条の2第1項に規定する個人が、会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された契約(同項各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられる同項に規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権は新租税特別措置法第29条の2第1項に規定する特定新株予約権等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第5項中「その付与をした日の属する年の翌年1月31日」とあるのは、「平成19年1月31日」とする。
3 新租税特別措置法第29条の2第9項から第11項までの規定は、平成19年1月1日以後に同条第9項の規定による質問又は検査をする場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第33条の3第1項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第33条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第34条の2第2項第9号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 個人の有する旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等が、施行日前に同条第2項第12号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第34条の2第2項第12号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第34条の2第2項第13号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第34条の2第2項第19号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第37条(第1項の表の第9号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第16号又は第17号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第37条(第1項の表の第17号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第37条第1項の表の第23号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第37条の5の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第37条の9の4の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新租税特別措置法第37条の9の4第1項に規定する所有隣接土地等の交換について適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第37条の10第2項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の10第2項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)第98条第2項又は第214条第2項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第37条の10第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号に規定する株式には、会社法関係整備法第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第37条の10第2項第4号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第214条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
3 新租税特別措置法第37条の10第3項第1号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第1号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第37条の10第3項第2号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第2号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第37条の10第3項第3号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第3号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6 会社法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新租税特別措置法第37条の10第3項第3号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、新租税特別措置法第37条の10第3項の規定を適用する。
7 個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第4号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第37条の10第3項第5号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第6号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第37条の10第3項第6号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第37条の11第1項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の11第1項の上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(報告書に関する経過措置)
第92条 新租税特別措置法第37条の11の3第8項及び第9項の規定は、平成19年1月1日以後に交付する同条第7項の報告書について適用する。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第93条 個人が平成18年10月1日前に行った旧租税特別措置法第37条の14第1項に規定する特定子会社株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第37条の14第1項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第352条第1項の株式交換又は同法第364条第1項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第352条第1項の完全子会社」とあるのは「会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」と、「第352条第1項の完全親会社」とあるのは「第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第352条第2項又は第364条第2項」とあるのは「会社法第769条第3項又は第774条第2項」とする。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第37条の14第1項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の14の2第1項の特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第37条の15(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する公社債等の同号に規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧租税特別措置法第37条の15第1項第1号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第96条 新租税特別措置法第40条の3の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する物納について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第40条の3に規定する物納については、なお従前の例による。
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第40条の4第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の5第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第40条の5第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第98条 新租税特別措置法第40条の8第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第40条の8第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第99条 平成18年12月31日以前に支払うべき所得税法第183条第1項に規定する給与等について旧租税特別措置法第41条の16第4項の規定により読み替えられた第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第1から別表第3までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。
(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)
第100条 平成18年分の所得税につき新租税特別措置法第3条の3第4項後段、第8条の3第4項第1号、第9条、第10条、第10条の2第3項若しくは第4項、第10条の3第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の4第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の5第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の6第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の7、第25条、第28条の4、第2章第4節第2款から第8款まで、第37条の10から第37条の13の3まで、第39条、第40条の2第2項、同章第5節、第41条の7第2項又は第41条の14から第41条の19の2までの規定の適用がある個人については、旧租税特別措置法第42条の3の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第37条の14」とあるのは「第37条の13の3」と、「第41条の19」とあるのは「第41条の19の2」と、「所得税等負担軽減措置法第6条」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条において「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第101条 附則第79条から第82条まで、第89条から第91条まで又は第93条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第79条から第82条まで、第89条から第91条まで及び第93条の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第102条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第119条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第103条 新租税特別措置法第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第42条の4第3項又は第7項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第42条の6の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第42条の11の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第106条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の11第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項 第6項又は前項 第6項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第10項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(第11項及び第12項において「新租税特別措置法」という。)第42条の11第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
第10項 第68条の15第6項又は第7項 平成18年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第6項又は第7項
第11項 第68条の15第2項 旧効力措置法第68条の15第2項
次項、第42条の4第11項 次項並びに新租税特別措置法第42条の4第10項
前条第6項及び第7項 第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項
第68条の15第7項 旧効力措置法第68条の15第7項
第68条の15第9項 旧効力措置法第68条の15第9項
第12項 第68条の15第6項 旧効力措置法第68条の15第6項
同法第66条第1項 法人税法第66条第1項
前項、第42条の4第11項 前項並びに新租税特別措置法第42条の4第10項
前条第6項及び第7項 第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項
第16項 第68条の15第6項 旧効力措置法第68条の15第6項
同法第2条第31号の3 法人税法第2条第31号の3
第68条の15第8項 旧効力措置法第68条の15第8項
第17項 第67条第2項 第67条第3項
又は租税特別措置法第42条の11第6項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第6項
及び租税特別措置法第42条の11第6項 及び旧効力単体措置法第42条の11第6項
第18項 租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項( 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第11項又は第12項(
同条第2項 同条第3項
租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項」 旧効力単体措置法第42条の11第11項又は第12項」
(法人の減価償却に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第2号又は第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第44条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の4第1項(同項の表の第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成18年6月1日以後に取得等をする同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第44条の7第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第46条の2第2項(同項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9 新租税特別措置法第46条の2第3項第3号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第46条の3第1項第2号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 旧租税特別措置法第46条の4第1項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13 法人が平成18年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第68条の34第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第52条の3の規定は、同条第1項から第3項までに規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第52条の3第1項から第3項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第55条第1項、第55条の5第1項、第55条の7第1項、第57条第1項、第57条の5第1項(第2号の2に係る部分を除く。)、第57条の6第1項、第57条の8第1項並びに第58条第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第55条第1項、第55条の5第1項、第55条の7第1項、第57条第1項、第57条の5第1項、第57条の6第1項、第57条の8第1項並びに第58条第1項及び第2項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第55条の6の規定は、同条第1項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の第1号又は第3号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第55条の6第1項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4 施行日前に旧租税特別措置法第55条の6第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 平成19年3月31日 同表の第2号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第9項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第3項 第68条の45第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項
第4項から第7項まで 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第9項 平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第11項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第68条の45第10項前段 旧効力措置法第68条の45第10項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第55条の6第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項
「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第12項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第13項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第11項 旧効力連結措置法第68条の45第11項
第14項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第15項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第13項 旧効力連結措置法第68条の45第13項
第16項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第17項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
5 信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第55条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 平成19年3月31日 同表の第2号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第9項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法
積み立てたとき 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第1項の表の第2号 第15条の2の3 第15条の2の4
第3項 第68条の45第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項
第4項から第7項まで 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第8項 前条第6項 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2第3項
第9項 平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第11項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第68条の45第10項前段 旧効力措置法第68条の45第10項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第55条の6第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項
「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第12項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第13項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第11項 旧効力連結措置法第68条の45第11項
第14項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第15項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第13項 旧効力連結措置法第68条の45第13項
第16項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第17項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
6 旧租税特別措置法第56条の2第2項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第1項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第56条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第2号 第68条の49第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の49第1項
第3項から第7項まで 第68条の49第1項 旧効力措置法第68条の49第1項
第10項 第68条の49第1項 旧効力措置法第68条の49第1項
第68条の49第9項前段 旧効力措置法第68条の49第9項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の49第9項
同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項 同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の49第9項
「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項 「第3項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第1項
「同条第10項」とあるのは「第68条の49第9項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の49第9項
「第3項中」とあるのは「第56条の2第1項 「第3項中」とあるのは「旧効力単体措置法第56条の2第1項
7 新租税特別措置法第57条の5(第1項第2号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第1条第11号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条第1項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第111条 新租税特別措置法第61条の2第1項及び第61条の3第1項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条の2第1項及び第61条の3第1項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第112条 新租税特別措置法第64条第1項(新租税特別措置法第64条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第64条の2第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第64条の2第11項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4 新租税特別措置法第65条第1項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第65条の4第1項第9号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 法人の有する旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等が、施行日前に同項第12号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第65条の4第1項第12号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第65条の4第1項第13号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第65条の4第1項第19号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第65条の7第1項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第17号又は第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第18号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第24号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第65条の8第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第65条の8第11項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16 新租税特別措置法第65条の11第1項(新租税特別措置法第65条の12第8項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第65条の12第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第65条の12第12項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18 新租税特別措置法第65条の13第1項(新租税特別措置法第65条の14第8項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第65条の14第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第65条の14第12項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20 新租税特別措置法第65条の15第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21 新租税特別措置法第66条の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新租税特別措置法第66条第1項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第113条 新租税特別措置法第66条の4第7項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第103条第1項第2号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第2条第43号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第44号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第66条の5の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第115条 新租税特別措置法第66条の6第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の8第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第66条の9の4第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第3号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第66条の9の4第1項第3号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第67条の2第1項の規定は、同項に規定する医療法人の平成19年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の2第1項に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第4項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第119条 新租税特別措置法第67条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2 法人が平成18年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第67条の8第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第120条 法人が平成18年10月1日前に行った旧租税特別措置法第67条の9第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第5項中「第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用については」とあるのは「第67条第3項及び第5項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3 法人が会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第67条の9第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第67条の9及び第67条の10の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
旧租税特別措置法第67条の9第1項 商法第352条第1項の完全子会社 会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社
第352条第1項の完全親会社 第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
第352条第2項又は第364条第2項 第769条第3項又は第774条第2項
旧租税特別措置法第67条の10第1項 第92条の8第1項の株式移転 第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転
商法第352条第1項の完全子会社 会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社
同項の完全親会社 同項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第121条 新租税特別措置法第67条の14の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新租税特別措置法第67条の14の規定の適用については、同条第1項第1号中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第67条の15の規定は、同条第1項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
第123条 新租税特別措置法第68条第1項の規定は、同項に規定する協同組合等の平成19年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条第1項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第125条 新租税特別措置法第68条の3の5第6項の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額について法人税法第2条第43号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第44号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第126条 新租税特別措置法第68条の3の6の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第127条 新租税特別措置法第68条の3の7第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の3の7第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の3の9第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の3の9第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第128条 新租税特別措置法第68条の3の13第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第3号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の3の13第1項第3号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第129条 新租税特別措置法第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第149条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第68条の9第3項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第3項若しくは第7項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第68条の9第3項又は第7項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第130条 新租税特別措置法第68条の11の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第131条 新租税特別措置法第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第132条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項 第6項又は前項 第6項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第10項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
控除される金額のうち 控除される金額又は新租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
第10項 第42条の11第6項又は第7項 平成18年改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第6項又は第7項
第11項 第42条の11第2項 旧効力措置法第42条の11第2項
次項、第68条の9第11項 次項並びに新租税特別措置法第68条の9第10項
前条第6項及び第7項 第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項
第42条の11第7項 旧効力措置法第42条の11第7項
第42条の11第9項 旧効力措置法第42条の11第9項
第12項 前項、第68条の9第11項 前項並びに新租税特別措置法第68条の9第10項
前条第6項及び第7項 第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項
第17項 第42条の11第6項 旧効力措置法第42条の11第6項
同法第2条第31号 法人税法第2条第31号
第42条の11第8項 旧効力措置法第42条の11第8項
第18項 又は租税特別措置法第68条の15第6項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第6項
及び租税特別措置法第68条の15第6項 及び旧効力連結措置法第68条の15第6項
第19項 「租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項( 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第11項又は第12項(
租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項」 旧効力連結措置法第68条の15第11項又は第12項」
及び租税特別措置法第68条の15第11項 及び旧効力連結措置法第68条の15第11項
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第133条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第2号又は第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の19第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の23第1項(同項の表の第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年6月1日以後に取得等をする同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の31第2項(同項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9 新租税特別措置法第68条の31第3項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第68条の32第1項第2号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 旧租税特別措置法第68条の33第1項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第47条第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第134条 新租税特別措置法第68条の41の規定は、同条第1項から第3項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の41第1項から第3項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第135条 新租税特別措置法第68条の43第1項、第68条の44第1項、第68条の46第1項、第68条の50第1項、第68条の55第1項(第1号の2に係る部分を除く。)、第68条の56第1項、第68条の58第1項並びに第68条の61第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の43第1項、第68条の44第1項、第68条の46第1項、第68条の50第1項、第68条の55第1項、第68条の56第1項、第68条の58第1項並びに第68条の61第1項及び第2項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の45の規定は、同条第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の第1号又は第3号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4 施行日前に旧租税特別措置法第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第55条の6第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
平成19年3月31日 同表の第2号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第8項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第2項第2号及び第3項から第5項まで 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第8項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第10項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項
第68条の45第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項
「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項
第11項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第12項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第12項 旧効力単体措置法第55条の6第12項
第13項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第14項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第14項 旧効力単体措置法第55条の6第14項
第15項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第16項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
5 信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第68条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第55条の6第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
平成19年3月31日 同表の第2号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第8項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法
積み立てたとき 積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第2項第2号及び第3項から第5項まで 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第8項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第10項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項
第68条の45第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項
「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項
第11項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第12項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第12項 旧効力単体措置法第55条の6第12項
第13項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第14項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第14項 旧効力単体措置法第55条の6第14項
第15項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第16項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
6 旧租税特別措置法第68条の49第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第2項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第1項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第56条の2第1項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第68条の49の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 熱量変更費用(第56条の2第1項 熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第56条の2第1項
熱量の変更(第56条の2第1項 熱量の変更(旧効力措置法第56条の2第1項
第1項第2号 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
第2項 第56条の2第2項 旧効力措置法第56条の2第2項
第3項及び第4項 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
第5項 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
第5項第4号 連結子法人の解散にあってはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日
第9項 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
「第55条第11項」とあるのは「第56条の2第10項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第10項
第68条の49第1項及び第4項の 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の49第1項及び第4項の
「同条第11項」とあるのは「第56条の2第10項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第56条の2第10項
第68条の49第1項及び第4項中 旧効力連結措置法第68条の49第1項及び第4項中
7 新租税特別措置法第68条の55(第1項第1号の2に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第1条第11号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第136条 新租税特別措置法第68条の64第1項及び第68条の65第1項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の64第1項及び第68条の65第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第137条 新租税特別措置法第68条の66の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第138条 新租税特別措置法第68条の70第1項(新租税特別措置法第68条の71第8項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の71第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の71第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の72第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の72第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第9号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第65条の4第1項第12号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第12号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第19号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第68条の78第1項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第15号又は第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第18号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第21号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第68条の79第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第68条の79第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16 新租税特別措置法第68条の82第1項(新租税特別措置法第68条の83第9項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第68条の83第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第68条の83第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18 新租税特別措置法第68条の84第1項(新租税特別措置法第68条の85第9項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第68条の85第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第68条の85第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20 新租税特別措置法第68条の85の2第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21 新租税特別措置法第68条の85の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の85の3第1項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第139条 新租税特別措置法第68条の88第6項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について法人税法第2条第43号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第44号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第140条 新租税特別措置法第68条の89の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第141条 新租税特別措置法第68条の90第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の92第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第142条 新租税特別措置法第68条の93の4第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第3号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の93の4第1項第3号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第143条 新租税特別措置法第68条の100第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成19年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第144条 新租税特別措置法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び同条第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第145条 新租税特別措置法第68条の102の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の103の3第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第146条 連結法人が平成18年10月1日前に行った旧租税特別措置法第68条の104第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第68条の105第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第68条の105第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第4項中「第2条第18号の2の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項の規定の適用については」とあるのは「第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第147条 新租税特別措置法第68条の108第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成19年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第148条 新租税特別措置法第68条の109第1項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第149条 旧租税特別措置法第68条の109第1項又は第2項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第150条 新租税特別措置法第69条の4第8項及び第69条の5第14項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第21条の16第1項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第21条の16第1項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に同条第29項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第1項の規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の4第29項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第1項の規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第70条の6(第33項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に同条第35項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第1項の規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の6第35項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第1項の規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第151条 個人又は法人が、施行日前に受けた旧租税特別措置法第72条の規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第78条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第78条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 農林中央金庫又は旧租税特別措置法第78条の2第1項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 農業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第2項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第78条の2第1項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第78条の2第4項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第78条の2第2項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第78条の2第5項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した旧租税特別措置法第79条第1項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 施行日前に、旧租税特別措置法第79条第3項に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第79条の規定は、施行日以後にされる同条第1項に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第79条の規定の適用については、同条第1項第4号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
11 新租税特別措置法第80条の規定は、施行日以後にされる同条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第80条の規定の適用については、同条第1項第4号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
13 新租税特別措置法第80条の2の規定は、施行日以後にされる同条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条の3第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14 施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第81条第1項、第2項及び第5項から第7項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。
15 施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第81条第1項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第2項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。
16 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第81条第1項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第72条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。
17 施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第81条第1項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧租税特別措置法第80条に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定又は旧租税特別措置法第80条の3第1項に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧租税特別措置法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第3項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第4項の認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第83条の3第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第2号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第1項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第2号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第83条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第2項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
21 新租税特別措置法第83条の3第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第3項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第152条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成18年5月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 平成18年5月1日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第153条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第13条の規定(租税特別措置法第88条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第154条 平成18年7月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第88条第3項又は第6項の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第155条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成18年7月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第88条第3項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
たばこ税法第13条第1項 同法第13条第7項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項 同法第11条第5項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第156条 平成18年7月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第10条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が3万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき426円
 たばこ税法附則第2条に規定する第1種の製造たばこ 1000本につき202円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第27条第2項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成18年7月31日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
 その他参考となるべき事項
3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第9条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第17条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第157条 第13条の規定の施行前にした行為及び附則第153条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第13条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第158条 別段の定めがあるものを除くほか、第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下附則第161条までにおいて「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第2条第1号に規定する居住者又は同条第2号に規定する非居住者に係る平成18年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(居住者の給与等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第159条 平成18年12月31日以前に支払うべき所得税法第183条第1項に規定する給与等について旧所得税等負担軽減措置法第11条の規定により読み替えられた所得税法第4編第2章第1節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法別表第1から別表第3までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。
(居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第160条 平成18年12月31日以前に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第2条第8号に規定する特定公的年金等について旧所得税等負担軽減措置法第14条の規定を適用する場合における当該特定公的年金等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月31日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第113条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第26条の規定は、施行日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月21日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成19年5月1日
イからニまで 略
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第2款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第40条の7—第40条の9)」を「
第2款 削除
第3款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第40条の10—第40条の12)
」に改める部分、「第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第66条の9の2—第66条の9の5)」を「
第2款 削除
第3款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の6—第66条の9の9)
」に改める部分及び「第2款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2—第68条の93の5)」を「
第2款 削除
第3款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の6—第68条の93の9)
」に改める部分に限る。)、同法第37条の10第3項第1号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかったものを除く」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかったものを除く」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の2第2項第3号の改正規定、同法第37条の14の次に2条を加える改正規定、同法第2章第4節の2に1款を加える改正規定、同法第3章第7節の4に1款を加える改正規定、同法第68条の3の改正規定(「第68条の3」を「第68条の2の2」に改める部分に限る。)、同条を同法第68条の2の2とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第24節に1款を加える改正規定及び同法第68条の109の次に1条を加える改正規定並びに附則第75条第2項及び第4項、第76条、第77条、第83条、第101条、第109条、第110条、第124条並びに第128条の規定
 次に掲げる規定 平成19年7月1日
 略
 第12条中租税特別措置法第41条の15の2第2項第1号の改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成20年1月1日
 略
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第84条の5」を「第84条の6」に改める部分に限る。)、同法第3条第3項の改正規定、同法第5条の2第4項の改正規定、同法第8条の2第5項の改正規定、同法第8条の5第4項の改正規定、同法第34条第3項の改正規定、同法第38条(見出しを含む。)の改正規定、同法第65条の3第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第68条の74第2項及び第3項の改正規定並びに同法第5章中第84条の5を第84条の6とし、第84条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則第74条第5項、第78条、第97条第3項及び第120条第3項の規定
 次に掲げる規定 平成20年1月4日
 略
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第97条」を「第97条・第98条」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の2の次に1条を加える改正規定及び同法第8章中第97条を第98条とし、同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第86条の規定
 次に掲げる規定 平成20年4月1日
イからハまで 略
 第12条中租税特別措置法第10条の2の改正規定、同法第10条の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第10条の4の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第4項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第4項まで及び第7項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第11項から第14項までを削る改正規定、同法第10条の5(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第10条の6(見出しを含む。)の改正規定、同法第11条第1項の改正規定、同法第11条の2第1項の改正規定(同項の表の第1号に係る部分を除く。)、同法第11条の3第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第11条の4第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第11条の7第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第12条第1項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第12条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第12条の3第3項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第13条第1項の改正規定(「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第13条の2第1項の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第14条第1項の改正規定(「第5項」を「第3項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第14条の2第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第15条第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第28条の3第2項の改正規定、同法第33条第1項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第37条の5第1項の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第42条の4の改正規定(同条第11項及び第14項に係る部分を除く。)、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同法第42条の6(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同法第42条の7の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「又は第5号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第4号に掲げる法人にあっては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項を同条第7項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第13項を削る改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第42条の10(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同条第5項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同法第42条の11(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第43条第1項の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第43条の3第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条第1項の改正規定(同項の表の第1号に係る部分を除く。)、同法第44条の3第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の4第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の7第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第45条第1項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第45条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第46条の2第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第47条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第48条第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第11号から第16号まで」を「第4項第12号から第17号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第2号の改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第65条の7第15項第2号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第67条の4第2項の改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第11項に係る部分及び同条第14項に係る部分を除く。)、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に、「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の11(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の12の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「又は第5号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第4号に掲げる連結法人にあっては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第14項を削る改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第68条の14(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同条第5項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定、同法第68条の17第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の18第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の19第1項の改正規定(同項の表の第1号に係る部分を除く。)、同法第68条の21第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の23第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の26第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の27第1項の改正規定、同法第68条の29第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第68条の30第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の31第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の34第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の36第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の67の改正規定、同法第68条の68第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第11号から第16号まで」を「同条第4項第12号から第17号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第2号の改正規定、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の78第15項第2号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第68条の102第2項の改正規定並びに附則第65条、第66条、第67条第4項、第68条、第69条、第70条第1項、第8項、第13項及び第16項、第72条、第74条第3項、第13項及び第14項、第88条、第89条、第90条第6項、第91条、第92条、第93条第1項、第11項、第16項及び第19項、第97条第1項及び第7項、第104条、第112条、第113条、第114条第6項、第115条、第116条、第117条第1項、第11項、第16項及び第19項、第120条第1項及び第7項並びに第126条の規定
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イからヌまで 略
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第1条・第2条」を「第1条—第2条の2」に改める部分及び「第86条の6」を「第86条の5」に改める部分に限る。)、同法第2条の改正規定、同法第1章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第9条の4第1項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第9条の5の次に1条を加える改正規定、同法第9条の7第1項の改正規定、同法第28条の4の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同法第37条の10第2項第6号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかったものを除く」に改める部分を除く。)、同項第3号の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の14第1項第3号の改正規定、同法第39条第1項の改正規定、同法第40条の4第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第2章第4節の2第2款の改正規定、同法第41条の4の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第11項第4号及び第7号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第1号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の4(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から第68条の3の14までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第4号及び第8号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に、「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分及び「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(「第2条第31号の3」を「第2条第32号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第1号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第1号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定、同法第70条第3項の改正規定、同法第86条の4及び第86条の5を削る改正規定、同法第86条の6第1項の改正規定、同法第6章第1節中同条を第86条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第90条の10第3項の改正規定並びに附則第57条、第59条、第61条から第64条まで、第74条第2項、第75条第1項、第3項及び第5項から第8項まで、第81条第2項、第82条、第84条、第99条第2項、第100条、第105条、第111条、第122条第2項、第123条、第127条、第129条、第130条、第133条並びに第139条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第9条第2項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第66条」とあるのは「第1条」」に改める部分に限る。)
 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
イからホまで 略
 第12条中租税特別措置法第3条の2の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第3条の3第1項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第2項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第5項第7号の改正規定、同条第14項第1号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第6条第8項の改正規定、同条第9項第2号ロの改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第8条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分に限る。)、同法第9条の3第1項の改正規定、同法第9条の4第1項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第9条の5(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の6第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第29条の2の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第37条の10の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分(同項第6号に係る部分を除く。)及び同条第3項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「平成19年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分及び「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第4号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項第1号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第2号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2第1項の改正規定、同法第37条の13の3第1項の改正規定(同項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の14第1項の改正規定(同項第3号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第9項の改正規定、同法第41条の14の改正規定、同法第42条の2第4項第2号イの改正規定、同法第62条の3第2項第1号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第1号の改正規定、同項第2号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表第2条第10号の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第1号の改正規定、同法第69条の5第2項第1号の改正規定、同項第3号及び第5号の改正規定、同法第83条の3の改正規定並びに同法第91条の4の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第85条及び第134条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第9条第2項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第66条」とあるのは「第1条」」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第2項の改正規定及び同条第15項に後段として次のように加える改正規定
 略
 第12条中租税特別措置法第4条の2第1項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第4条の3第1項の改正規定、同法第29条第3項の改正規定(「第9条第1項第1号」を「第9条第1項」に改める部分に限る。)、同法第29条の3の改正規定及び同法第41条の7の改正規定並びに附則第73条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第10条第5項に後段として次のように加える改正規定及び同条第8項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行の日
十一 第12条中租税特別措置法第10条の4第1項の改正規定(同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第42条の7第1項の改正規定(同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)及び同法第68条の12第1項の改正規定(同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)並びに附則第67条第3項、第90条第5項及び第114条第5項の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)の施行の日
十二 第12条中租税特別措置法第11条の5の改正規定、同法第34条の2第2項第12号イの改正規定、同法第44条の2の改正規定及び同法第68条の20の改正規定並びに附則第70条第4項、第93条第4項及び第117条第4項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
十三 第12条中租税特別措置法第11条の7第1項第2号の改正規定及び同法第44条の7第1項第2号の改正規定並びに附則第70条第7項、第93条第10項及び第117条第10項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日
十四 第12条中租税特別措置法第31条の2の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第13号から第17号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第12号を同項第13号とし、同項第11号を同項第12号とし、同項第10号の次に1号を加える部分及び同条第3項に係る部分に限る。)、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第3項及び第4項並びに同法第37条の4の改正規定(「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第37条の5の改正規定(同条第2項の表第37条第4項の項中「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第11号から第16号まで」を「第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第11号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、同項第10号の次に1号を加える部分並びに同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第11号から第16号まで」を「同条第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の80の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)並びに同法第97条の表の改正規定並びに附則第74条第1項、第6項及び第12項、第97条第4項及び第6項、第120条第4項及び第6項並びに第138条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
十五 第12条中租税特別措置法第34条第2項第4号の改正規定、同法第40条の2第1項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及び同法第65条の3第1項第4号の改正規定並びに附則第74条第4項、第80条、第97条第2項及び第120条第2項の規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成19年法律第7号)の施行の日
十六 第12条中租税特別措置法第80条の改正規定及び附則第132条第8項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日
十七 附則第132条第6項及び第7項の規定 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の施行の日
(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第57条 第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第133条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2条の2の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第58条 新租税特別措置法第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成19年分以後の所得税について適用し、平成18年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第3条の2の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第133条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第3条の2に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第5条の2第1項(同項に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が平成20年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第8条の3の規定は、信託法施行日以後に同条第2項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に旧租税特別措置法第8条の3第2項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(配当控除の特例に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第9条の規定は、個人が信託法施行日以後に同条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前に旧租税特別措置法第9条第1項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第9条の4第1項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第9条の4第1項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第9条の4第2項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第9条の4第2項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第9条の4第3項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用する。
4 新租税特別措置法第9条の4第5項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用する。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第9条の5の2の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第65条 個人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第66条 個人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第10条の3第1項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第10条の4(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の4第1項第3号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第10条の4第1項第5号及び第8号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第10条の4(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。
4 新租税特別措置法第10条の4(第6項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第10条の5(第6項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第10条の5第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第69条 個人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第11条第1項、第11条の2第1項、第11条の3第1項、第11条の4第1項、第11条の5第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項、第13条第1項、第13条の2第1項、第14条第2項、第14条の2第1項及び第15条第1項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第11条第1項、第11条の2第1項、第11条の3第1項、第11条の4第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第3項、第13条第1項、第13条の2第1項、第14条第2項、第14条の2第1項及び第15条第1項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第11条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」とあるのは「平成19年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第4号若しくは第5号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」とあるのは「100分の24(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第11条の3第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。
3 新租税特別措置法第11条の4第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の6第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第11条の6第1項の規定は、個人が附則第1条第13号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 個人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第11条の7第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第12条の3第1項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「ついて前項、第13条第1項、第13条の2第1項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成19年新法」という。)第13条第1項若しくは第13条の2第1項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成19年旧法」という。)」と、「つき前項、第13条第1項、第13条の2第1項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成19年新法第13条第1項若しくは第13条の2第1項の規定若しくは平成19年旧法」と、同条第7項中「第11条第3項」とあるのは「平成19年新法第11条第3項」とする。
12 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第13条第2項(新租税特別措置法第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第13条第2項中「又は次条第1項」とあるのは「若しくは次条第1項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第70条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第12条の3第1項」と、新租税特別措置法第13条の2第3項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第13条第1項又は」とあるのは「第13条第1項若しくは」とする。
13 個人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第13条第3項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14 旧租税特別措置法第13条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第12条の3第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成19年新法」という。)第13条第2項」と、「「前項」とあるのは「第13条の3第1項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成19年旧法」という。)第13条の3第1項の」」と、「第13条の3第1項本文」とあるのは「平成19年旧法第13条の3第1項本文」と、「「第13条の3第1項」とあるのは「第12条の3第1項」」とあるのは「「前項又は次条第1項」とあるのは「平成19年旧法第13条の3第1項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第13条第1項若しくは第13条の2第1項」」と、同条第4項中「第11条第3項」とあるのは「平成19年新法第11条第3項」と、「第12条の3第2項」とあるのは「平成19年新法第13条第2項」とする。
15 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第13条第2項(新租税特別措置法第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第13条第2項中「又は次条第1項」とあるのは「若しくは次条第1項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3第1項」と、新租税特別措置法第13条の2第3項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第13条第1項又は」とあるのは「第13条第1項若しくは」とする。
16 個人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第14条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
19 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第14条第3項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第26条(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第28条の3の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第28条の3第2項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第73条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第88条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第8条の2第3号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧租税特別措置法第29条の3第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第88条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第31条の2第2項第6号の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第32条第2項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第32条第2項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第33条第1項の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第33条第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第34条第2項第4号の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第34条第3項の規定は、個人が平成20年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第34条の2第2項第11号の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7 新租税特別措置法第34条の2第2項第20号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
9 個人が平成18年1月1日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第36条の5までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成19年新法」という。)第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもの」と、「、第33条」とあるのは「、平成19年新法第33条」と、「第35条第1項、第36条の6」とあるのは「平成19年新法第35条第1項、第36条の2」と、「、第31条」とあるのは「、平成19年新法第31条」と、同項第4号中「第31条第2項」とあるのは「平成19年新法第31条第2項」と、旧租税特別措置法第36条の2第5項中「第33条第6項」とあるのは「平成19年新法第33条第6項」と、旧租税特別措置法第36条の3第4項中「第33条の5第3項」とあるのは「平成19年新法第33条の5第3項」と、「第36条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第36条の3第1項」と、「第33条の5第1項」とあるのは「租税特別措置法第33条の5第1項」と、旧租税特別措置法第36条の4中「第36条の2第1項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成19年旧法」という。)第36条の2第1項(」と、「第36条の2第1項の」とあるのは「平成19年旧法第36条の2第1項の」と、「第36条の2第1項に」とあるのは「平成19年旧法第36条の2第1項に」と、旧租税特別措置法第36条の5中「第36条の2第1項」とあるのは「平成19年旧法第36条の2第1項」と、「第33条の2第1項第2号」とあるのは「平成19年新法第33条の2第1項第2号」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第31条の2、第31条の3、第34条、第34条の2、第35条、第36条の2、第37条の5、第37条の6、第41条、第41条の5及び第41条の5の2の規定の適用については、新租税特別措置法第31条の2第4項中「又は第37条の9の2」とあるのは「若しくは第37条の9の2」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成19年旧法」という。)第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第31条の3第1項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第34条第1項及び第34条の2第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第35条第1項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第41条の5の2の規定」とあるのは「第41条の5の2の規定又は平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第36条の2第1項中「又は第41条の5の2の規定」とあるのは「若しくは第41条の5の2の規定又は平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第37条の6第1項第3号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第41条第7項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、同条第8項中「又は第36条の2第1項」とあるのは「若しくは第36条の2第1項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成19年旧法第36条の2第1項に規定する譲渡資産」と、「又は第37条の9の2の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の2の規定又は平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」と、新租税特別措置法第41条の5第7項第1号及び第41条の5の2第7項第1号中「第36条の5の規定」とあるのは「第36条の5の規定若しくは平成19年旧法第36条の2若しくは第36条の5の規定」とする。
11 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第36条の5に規定する交換譲渡資産の同条に規定する交換については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第37条(第1項の表の第15号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同項の表の第15号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
13 新租税特別措置法第37条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第37条第1項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第37条の5(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第37条の5第1項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第37条の10第2項第6号の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の10第2項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の10第3項第1号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成19年5月1日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第1号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第37条の10第3項第1号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第1号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第37条の10第3項第2号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成19年5月1日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第2号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第37条の10第3項第2号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第2号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第37条の10第3項第3号(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第37条の10第3項第3号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第37条の10第4項第1号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧租税特別措置法第37条の10第4項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第37条の10第4項第2号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する信託の分割について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第37条の14の2第1項から第3項まで及び第7項の規定は、平成19年5月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第37条の14の2第4項の規定は、平成19年5月1日以後に同項に規定する国内事業管理親法人株式につき同項に規定する行為が行われる場合について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第37条の14の3第1項から第3項まで及び第5項の規定は、平成19年10月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第38条第2項の規定は、平成20年1月1日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第39条第4項の規定は、同条第1項の規定の適用を受けた個人が施行日以後に同条第4項の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第40条の2第1項の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第40条の2第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第40条の4第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の4第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第82条 旧租税特別措置法第40条の7第1項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第40条の10の規定は、平成19年10月1日以後に同条第1項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第41条の4の2(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第1条の規定による改正前の所得税法第13条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第41条の4の2の規定を適用する場合には、同条第1項中「所得税法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第41条の12第9項第11号の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用する。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第86条 平成19年分の所得税につき附則第1条第5号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第127条第1項又は第2項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第41条の19の3第1項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成19年分の所得税については、新租税特別措置法第41条の19の3第2項の規定は、適用しない。この場合において、同条第1項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
2 平成19年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第41条の19の3の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第1条第5号に定める日から1年以内に、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第87条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第88条 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第42条の7(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第3号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の7(同条第1項第4号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第42条の7第1項第4号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3 前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成20年3月31日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第42条の7第3項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等(第1項第4号に掲げる法人にあっては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第1項第4号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第5号及び第8号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第42条の7(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。
6 新租税特別措置法第42条の7(第6項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第42条の10(第6項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第42条の10第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第92条 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第93条 新租税特別措置法第43条第1項、第43条の2第1項、第43条の3第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第44条の5第1項、第45条第1項、第45条の2第1項から第3項まで、第46条第1項、第46条の2第1項、第46条の3第1項、第47条第3項、第47条の2第1項及び第48条第1項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第43条第1項、第43条の2第1項、第43条の3第1項、第44条第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第45条第1項、第45条の2第1項及び第4項、第46条第1項、第46条の2第1項、第47条第3項、第47条の2第1項並びに第48条第1項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第44条の3第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第44条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」とあるのは「平成19年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第4号若しくは第5号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」とあるのは「100分の24(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第44条の3第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。
7 新租税特別措置法第44条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第44条の7第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の2第2項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第68条の29第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項
16 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第46条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18 旧租税特別措置法第46条の3第1項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第47条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第68条の34第3項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第3項
22 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第47条第5項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条第1項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第61条の2及び第61条の3の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第96条 旧租税特別措置法第61条の2第1項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第61条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第61条の2第1項 (解散の日 (所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第61条の2第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日
第61条の2第2項 第68条の64第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第68条の64第1項
第61条の2第3項から第5項まで 第68条の64第1項 旧効力措置法第68条の64第1項
第61条の2第7項 第68条の64第1項 旧効力措置法第68条の64第1項
第68条の64第6項前段 旧効力措置法第68条の64第6項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の64第6項
第61条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第61条の2第1項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の64第6項
「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項 「旧効力単体措置法第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の64第6項
第61条の3第1項 第68条の64第1項 旧効力措置法第68条の64第1項
適格事後設立 適格現物分配
第68条の64第2項 旧効力措置法第68条の64第2項
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第64条第1項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第64条第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の3第1項第4号の規定は、法人が附則第1条第15号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条の3第2項及び第3項の規定は、法人が平成20年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第65条の4第1項第11号の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第65条の4第1項第20号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第16号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第65条の7及び第65条の8(新租税特別措置法第65条の7第15項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第65条の7第1項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第98条 新租税特別措置法第66条の4の2の規定は、施行日以後に同条第1項の申請が行われる場合について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第99条 新租税特別措置法第66条の6第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の6第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第100条 旧租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第101条 新租税特別措置法第66条の9の6の規定は、平成19年10月1日以後に同条第1項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第102条 新租税特別措置法第66条の12の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項又は第2項に規定する寄附金について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第103条 施行日前に旧租税特別措置法第66条の12第2項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第67条の4の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第67条の4第2項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第67条の12(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第67条の12の規定を適用する場合には、同条第1項中「法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第106条 旧租税特別措置法第67条の15第9項に規定する不動産投資法人が施行日前に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第67条の16第1項の規定は、同項に規定する外国法人が平成20年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第68条の2の2の規定は、施行日以後に行われる同条第4号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第68条の3第4号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第68条の2の3の規定は、平成19年10月1日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第68条の3の規定は、平成19年10月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第111条 新租税特別措置法第68条の3の2の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。
2 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の3の3の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。
4 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第68条の3の4第1項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第112条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等又は同条第3項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第68条の12(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第3号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の12(同条第1項第4号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第68条の12第1項第4号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3 前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成20年3月31日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第68条の12第3項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第1項第4号に掲げる連結法人にあっては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第1項第4号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第5号及び第8号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の12(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。
6 新租税特別措置法第68条の12(第6項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第115条 新租税特別措置法第68条の14(第6項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の14第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第116条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第68条の16第1項、第68条の17第1項、第68条の18第1項、第68条の19第1項、第68条の20第1項、第68条の21第1項、第68条の23第1項、第68条の24第1項、第68条の27第1項、第68条の29第1項から第3項まで、第68条の30第1項、第68条の31第1項、第68条の32第1項、第68条の34第3項、第68条の35第1項及び第68条の36第1項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の16第1項、第68条の17第1項、第68条の18第1項、第68条の19第1項、第68条の21第1項、第68条の23第1項、第68条の27第1項、第68条の29第1項及び第4項、第68条の30第1項、第68条の31第1項、第68条の34第3項、第68条の35第1項並びに第68条の36第1項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の18第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の18第1項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の21第1項の規定の適用については、同項中「第44条の3第1項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第44条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」とあるのは「平成19年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第44条の3第1項第4号若しくは第5号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」とあるのは「100分の24(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第44条の3第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。
7 新租税特別措置法第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の25第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第68条の26(新租税特別措置法第44条の6第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第68条の29第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の29第2項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 第45条の2第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第45条の2第2項
第3項 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第45条の2第2項 旧効力措置法第45条の2第2項
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第68条の32第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18 旧租税特別措置法第68条の32第1項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第47条第3項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第47条第3項
第4項 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第47条第3項 旧効力措置法第47条第3項
22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の34第5項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第68条の64及び第68条の65の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第119条 旧租税特別措置法第68条の64第1項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第68条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第68条の64第1項 第61条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第61条の2第1項
第68条の64第2項及び第3項 第61条の2第1項 旧効力措置法第61条の2第1項
第68条の64第4項 又は同項 若しくは同項
連結子法人に 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の64第1項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に
第68条の64第6項 第61条の2第1項 旧効力措置法第61条の2第1項
「第55条第11項」とあるのは「第61条の2第7項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第61条の2第7項
第68条の64第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の64第2項
「同条第11項」とあるのは「第61条の2第7項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第61条の2第7項
第68条の64第7項 第61条の2第7項 旧効力措置法第61条の2第7項
第68条の65第1項 第61条の2第1項 旧効力措置法第61条の2第1項
適格事後設立 適格現物分配
第61条の2第2項 旧効力措置法第61条の2第2項
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第120条 新租税特別措置法第68条の70第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の70第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の74(新租税特別措置法第65条の3第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第15号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の74第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第11号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第20号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第16号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第68条の78及び第68条の79(新租税特別措置法第68条の78第15項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の78第1項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第121条 新租税特別措置法第68条の88の2の規定は、施行日以後に同条第1項の申請が行われる場合について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第68条の90第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の90第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。
(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第123条 旧租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第68条の93の6の規定は、平成19年10月1日以後に同条第1項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第125条 新租税特別措置法第68条の96の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第1項又は第2項に規定する寄附金について適用する。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第126条 新租税特別措置法第68条の102の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の102第2項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第127条 新租税特別措置法第68条の105の2(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第4項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第68条の105の2の規定を適用する場合には、同条第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同条第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第67条の12第1項
同条第3項第1号 第67条の12第3項第1号
信託( 信託(同法
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第128条 新租税特別措置法第68条の109の2の規定は、平成19年10月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第129条 新租税特別措置法第68条の110第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第130条 新租税特別措置法第68条の111第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第131条 新租税特別措置法第69条の4及び第69条の5の規定は、平成19年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第70条第11項及び第12項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。
3 新租税特別措置法第70条の3及び第70条の3の2の規定は、平成19年1月1日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第70条の3の3の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第132条 新租税特別措置法第74条(第4号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした旧租税特別措置法第74条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第74条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、同号の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が同号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成19年4月1日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。
3 新租税特別措置法第77条の規定は、同条に規定する政令で定める者が施行日以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に旧租税特別措置法第77条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第3項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 商工組合中央金庫が、施行日から平成20年9月30日までの間に旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第7項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成19年3月31日」とあるのは、「平成20年9月30日」とする。
6 株式会社商工組合中央金庫が、平成20年10月1日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第21条第1項第2号及び第4項第1号に掲げる業務(同法第6条第1項第2号から第10号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第78条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下この条において「昭和48年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成19年3月31日」とあるのは「平成20年10月1日から株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第28条第1項第1号及び第2号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第21条第1項第2号及び第4項第1号に掲げる業務(同法第6条第1項第2号から第10号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第21条第1項第2号に掲げる業務のうち同法第6条第1項第12号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「1000分の1」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあっては1000分の3とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあっては1000分の2・5とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあっては1000分の2」とする。
7 前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「1000分の3」とあるのは「1000分の2」と、「1000分の2・5」とあり、及び「1000分の2」とあるのは「1000分の1・5」とする。
8 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、附則第1条第16号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧租税特別措置法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又は同条第2項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第83条第3項の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同条第3項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条第3項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同条第5項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税の特例に関する経過措置)
第133条 旧租税特別措置法第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車で、同項に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は保税地域から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第86条の5第1項に規定する事業者の同項に規定する期間内に終了した同項の課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第86条の5の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる第6条の規定による改正後の消費税法第15条第1項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第385条 附則第287条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の12第9項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号の規定は、附則第287条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
第386条 附則第288条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の12第9項第7号の規定は、附則第288条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
一の2 第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第33条第1項第3号、第33条の2第1項第2号、第33条の3第1項又は第34条の3第2項第7号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号イ若しくは第8号の事業又は新研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業が施行された場合における租税特別措置法第33条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第34条の3第2項の規定の適用については、同法第33条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下この号、次条第1項第2号、第33条の3第1項及び第34条の3第2項において「研究所法」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下この号、次条第1項第2号、第33条の3第1項及び第34条の3第2項において「旧緑資源機構法」という。)第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下この号、次条第1項第2号、第33条の3第1項及び第34条の3第2項において「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項及び研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第33条の2第1項第2号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第13条の2第1項の事業」とあるのは「第13条の2第1項の事業又は研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第8号の事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同法第33条の3第1項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、同法第34条の3第2項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧緑資源機構法第11条第1項第7号イ又は旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項又は研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第4項に規定する清算金(当該土地等について、研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第15条第6項若しくは研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する土地改良法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項若しくは研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項又は研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の2の2第1項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかったことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
3 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第3号又は第65条第1項第2号若しくは第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70第1項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第64条第1項第3号に規定する土地等の譲渡に限る。)又は旧租税特別措置法第68条の72第1項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第65条第1項第2号又は第3号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。
5 施行日以後に新研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号イ若しくは第8号の事業又は新研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業が施行された場合における租税特別措置法第64条第1項、第65条第1項、第68条の70第1項及び第68条の72第1項の規定の適用については、同法第64条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下この号並びに第65条第1項第2号及び第3号において「研究所法」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下この号並びに第65条第1項第2号及び第3号において「旧緑資源機構法」という。)第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下この号並びに第65条第1項第2号及び第3号において「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項及び研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第65条第1項第2号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第13条の2第1項の事業」とあるのは「第13条の2第1項の事業又は研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第8号の事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条中租税特別措置法第66条の10(見出しを含む。)の改正規定及び同法第68条の94(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第62条及び第82条の規定 平成20年7月1日
 第8条中租税特別措置法第41条の7の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第4条第2項」を「附則第4条第3項」に改める部分に限る。)及び同法第41条の12第9項の改正規定並びに附則第52条第3項の規定 平成20年10月1日
 次に掲げる規定 平成21年1月1日
イ及びロ 略
 第8条中租税特別措置法第4条の2第9項の改正規定、同法第4条の4の改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第8条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第9条第2項の改正規定、同法第9条の3第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)、同条第2項を削る改正規定、同法第9条の4第2項の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の4(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える部分を除く。)、同法第10条の7を削る改正規定、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2の改正規定、同条を第13条の3とし、第13条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の2第3項及び第15条第2項の改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第2項第6号の改正規定(「(平成17年法律第123号)」を削る部分に限る。)、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の9の2第5項の改正規定、同法第37条の10の改正規定、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の改正規定、同法第37条の11の2第1項の改正規定、同法第37条の11の3第1項の改正規定(「第37条の11の5」を「第37条の11の6」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第37条の11の6」に改め、「これらの契約」の下に「及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の12の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定(同項第4号を削る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定(同項第3号を削る部分を除く。)、同法第41条の14の改正規定、同法第41条の15の2を第41条の15の3とし、第41条の15の次に1条を加える改正規定並びに同法第42条の3の改正規定並びに附則第30条、第32条、第33条(第4項第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第36条、第38条、第42条、第43条、第44条第1項、第45条、第47条及び第54条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分に限る。)並びに附則第94条の規定
三の2 附則第33条(第4項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定 平成21年4月1日
 第8条中租税特別措置法第9条の3第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の10の2第2項の改正規定(「第37条の11の5」を「第37条の11の6」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の3第1項の改正規定(「第37条の11の5」を「第37条の11の6」に改める部分に限る。)、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第37条の11の6」に改め、「これらの契約」の下に「及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第37条の11の4第1項の改正規定及び同法第37条の11の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第44条第2項及び第3項並びに第46条の規定並びに附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分を除く。) 平成22年1月1日
 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
イからヘまで 略
 第8条中租税特別措置法第3条の3第6項の改正規定、同法第5条の2の改正規定、同法第8条の3第2項の改正規定、同法第9条の2第1項の改正規定、同法第28条第1項第5号の改正規定、同法第34条の2第2項第7号の改正規定、同項第25号の改正規定、同法第37条の9の2第1項第2号の改正規定、同法第40条の改正規定、同法第41条の4の2第2項第1号の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第6項の改正規定、同法第41条の18の2の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同法第63条第1項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同法第65条の4第1項第7号の改正規定、同項第25号の改正規定、同法第65条の13第1項第2号の改正規定、同法第66条の11第1項第6号の改正規定、同法第66条の12(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の6(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の84第1項第2号の改正規定、同法第68条の96の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第70条の改正規定、同法第71条の6第1項の改正規定及び同法第91条の2の改正規定並びに附則第40条、第41条、第50条、第52条第2項、第55条、第61条、第63条、第65条、第81条、第83条、第84条、第88条及び第92条の規定
 略
 第8条中租税特別措置法第10条の4第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定、同法第42条の7第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定及び同法第68条の12第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定並びに附則第35条、第58条、第77条第1項及び第2項並びに第109条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)の施行の日
 第8条中租税特別措置法第11条の5第1項の改正規定、同法第44条の2第1項の改正規定及び同法第68条の20第1項の改正規定並びに附則第37条第3項、第60条第2項及び第80条第2項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第37号)の施行の日
 第8条中租税特別措置法第88条の6の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の2第2項の改正規定並びに附則第91条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第29条 第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第94条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第4条の4第3項の規定は、平成21年1月1日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第6条第1項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第92条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第6条第1項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第6条第2項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第6条第2項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第6条第4項及び第10項の規定は、施行日以後に発行される同条第4項に規定する一般民間国外債又は同条第10項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第6条第4項に規定する一般民間国外債又は同条第10項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第32条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の7に相当する額とする。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第8条の4第3項の規定の適用については、同項第1号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第32条第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
 新租税特別措置法第8条の5第1項の規定の適用については、同項中「又は前条第1項」とあるのは「又は前条第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第120条から」とあるのは「所得税法第120条から」とする。
3 新租税特別措置法第37条の12の2第1項又は第6項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第37条の12の2第5項又は第10項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第8条の4第1項前段に」とする。
4 新租税特別措置法第8条の4第4項の規定は、平成21年1月1日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。
5 新租税特別措置法第8条の4第5項から第7項までの規定は、平成21年1月1日以後に支払うべき同条第4項に規定する上場株式配当等又は所得税法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第24条第1項に規定する配当等について適用する。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第33条 平成21年1月1日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第9条の3第2項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第9条の3の場合において、同条各号に掲げる配当等が平成21年4月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
3 前項の規定は、新租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等については、適用しない。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第10条の2(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第35条 個人が附則第1条第7号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の4第1項第6号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第10条の4(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は製作をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。
(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第36条 旧租税特別措置法第10条の7第1項又は第2項に規定する個人の平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第37条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の4第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の5第1項の規定は、個人が附則第1条第8号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の5第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の6第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の6第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第13条第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法第25条第1項及び第2項の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第26条の規定は、施行日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第28条第1項第5号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する同項第5号に掲げる負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第34条の2第2項第7号及び第25号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の9の2第1項第2号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第37条の10第4項の規定は、平成21年1月1日以後の同項第1号に規定する株式等証券投資信託又は同項第2号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第37条の10第4項第1号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第43条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成21年1月1日前に行った旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第45条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第37条の10の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第37条の10第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えられた所得税法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の7に相当する額とする。
3 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第37条の10第6項の規定の適用については、同項第1号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条から第86条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第87条第2項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
 新租税特別措置法第37条の11の5第1項の規定の適用については、同項中「第37条の10第1項」とあるのは、「第37条の10第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
4 新租税特別措置法第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新租税特別措置法第37条の10第1項前段」とする。
5 前項の規定は、新租税特別措置法第37条の13の2第4項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第37条の12の2第6項」とあるのは、「第37条の13の2第4項」と読み替えるものとする。
6 新租税特別措置法第37条の14の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第2項の規定の適用については、同項中「第37条の12の2第2項各号に掲げる」とあるのは、「第37条の14の2第1項又は第2項に規定する事由による」とする。
7 新租税特別措置法第37条の14の3第3項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第2項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第37条の14の3第3項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。
8 第3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成21年1月1日以後に設定される同号に規定する特定口座について適用し、同日前に設定された旧租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成22年1月1日以後に締結される同号に規定する上場株式配当等受領委任契約に係る同号に規定する特定口座について適用する。
3 新租税特別措置法第37条の11の3第7項の規定は、平成22年1月1日以後に同項の特定口座において処理される同項に規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する上場株式等の配当等に係る同項の報告書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条の11の3第7項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第37条の11の4第1項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第2項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
2 新租税特別措置法第37条の11の4第3項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に同条第2項に規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第3項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
3 平成21年1月1日前に旧租税特別措置法第37条の11の4第8項の源泉徴収選択口座において処理された旧租税特別措置法第37条の11の3第7項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第37条の11の6の規定は、同条第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成22年1月1日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
2 平成22年1月1日から同年12月31日までの間における新租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第37条の12の2の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第48条 施行日前に旧租税特別措置法第37条の13の3第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成21年3月31日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の施行の日の前日」と、「第37条の10第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成25年新法」という。)第37条の10第1項又は第37条の11第1項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「平成25年新法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は平成25年新法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の11第1項第1号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第49条 施行日から平成20年12月31日までの間は、旧租税特別措置法第37条の14の3第4項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第37条の14第1項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第37条の11又は第37条の14」とあるのは「同条」と、「第37条の11第1項第5号及び第37条の14第1項第4号中」とあるのは「同項第5号中」とする。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第40条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第5号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条(第1項に係る部分を除く。)の規定は、附則第1条第5号に定める日以後にされる新租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第40条第2項の規定による同条第1項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
3 特例民法法人である新租税特別措置法第40条第3項に規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第44条の認定を受けた場合又は整備法第45条の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
4 前項に規定する特例民法法人とは、旧租税特別措置法第40条第1項に規定する民法第34条の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第2条第9号の2イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第41条の3の2の規定は、居住者が同条第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第4項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第41条の12第1項及び第3項の規定は、施行日以後に発行される同条第7項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2 附則第2条に規定する外国法人が平成25年11月30日までに支払を受ける旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第41条の12第6項の規定は、なおその効力を有する。
3 平成20年10月1日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第9項第10号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。
(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第41条の13の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第41条の14の規定は、同条第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成21年1月1日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の15の2の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成21年1月1日以後に行われるものについて適用する。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第55条 個人が平成25年11月30日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第41条の18の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「同法第19条第1項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第19条第1項に」と、「同法第5条第3項第3号」とあるのは「効力地域再生法第5条第3項第3号」と、「同法第19条第1項の」とあるのは「効力地域再生法第19条第1項の」と、同条第2項中「地域再生法第5条第3項第3号」とあるのは「効力地域再生法第5条第3項第3号」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第56条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第42条の5(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第58条 法人が附則第1条第7号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第6号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の7(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は製作をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第42条の11の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成20年4月1日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、200億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第8号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第44条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第46条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第65条の4第1項第7号及び第25号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の13第1項第2号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第62条 旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に掲げる法人が平成20年7月1日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第66条の11第1項第6号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する同項第6号に掲げる負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第66条の11の2第4項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第3項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定の申請については、なお従前の例による。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第65条 法人が平成25年11月30日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第66条の12の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 同法第19条第1項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第4項において「効力地域再生法」という。)第19条第1項に
同法第5条第3項第3号 効力地域再生法第5条第3項第3号
同法第19条第1項の 効力地域再生法第19条第1項の
同法第19条第2項 効力地域再生法第19条第2項
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法
第3項 同条第2項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第2項に
第4項 地域再生法第5条第3項第3号 効力地域再生法第5条第3項第3号
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第67条の3の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 (その売却した (平成21年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む事業年度 (平成21年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が2000頭 が2000頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数
、2000頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第5項 事業年度が 事業年度(平成21年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
第6項 前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第66条の規定により読み替えられた第1項
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第67条の14第1項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の14第4項の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第67条の14第2項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第67条の15第1項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の15第5項の規定は、同条第1項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第5項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第67条の15第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第67条の16第2項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第67条の16第2項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第70条 旧租税特別措置法第68条の2第1項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第68条の2第1項の規定は、施行日以後に行われる同項第5号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第68条の2の2第5号に掲げる合併については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の2第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の3の2第4項の規定は、同条第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第68条の3の2第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の3の3第4項の規定は、同条第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第68条の3の3第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第68条の3の5の規定は、施行日後に同条第1項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の3の5の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第79条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第68条の10(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第7号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第6号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の12(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は製作をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の12(第5項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成20年4月1日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、200億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 旧租税特別措置法第68条の15の2第1項又は第2項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第8号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の31第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第7号及び第25号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の84第1項第2号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の84第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第82条 旧租税特別措置法第68条の94第1項に規定する連結親法人が平成20年7月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第66条の10第1項第2号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第68条の95第1項(新租税特別措置法第66条の11第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第66条の11第1項第6号に掲げる負担金について適用する。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第84条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成25年11月30日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第68条の96の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 同法第19条第1項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第19条第1項に
同法第5条第3項第3号 効力地域再生法第5条第3項第3号
同法第19条第1項の 効力地域再生法第19条第1項の
同法第19条第2項 効力地域再生法第19条第2項
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法
第3項 同条第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の96の2第2項
(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
第85条 旧租税特別措置法第68条の97第1項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第68条の101の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成21年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 (その売却した (平成21年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む連結事業年度 (平成21年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が2000頭 が2000頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数
、2000頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第4項 連結事業年度が 連結事業年度(平成21年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
第5項 前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第86条の規定により読み替えられた第1項
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第87条 旧租税特別措置法第68条の109第1項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第88条 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成25年11月30日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第70条第11項及び第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11項 同法第19条第1項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第19条第1項に
同法第5条第3項第3号 効力地域再生法第5条第3項第3号
同法第19条第1項の 効力地域再生法第19条第1項の
第11項において準用する前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(第5項において「平成20年旧法」という。)第70条第11項において準用する前項
第11項において準用する第1項 平成20年旧法第70条第11項において準用する第1項
第11項の 同条第11項の
第12項 地域再生法第5条第3項第3号 効力地域再生法第5条第3項第3号
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第76条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第76条第1項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第78条の2の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第1項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第78条の2第1項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第78条の2第2項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第80条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第1項第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第80条第2項に規定する決定がされた場合における同条第1項第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第3項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第80条の2第1項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第80条の3第1項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第80条の3第2項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 旧租税特別措置法第80条の3第3項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第80条の2第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第80条の3第4項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第80条の4第1項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 株式会社が平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第81条第9項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第79条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定又は旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第79条第1項(第1号から第4号までを除く。)、旧租税特別措置法第80条第1項(第1号から第4号までを除く。)又は旧租税特別措置法第80条の2第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13 株式会社が平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第81条第10項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第79条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定又は旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第79条第1項(第1号から第4号までを除く。)、旧租税特別措置法第80条第1項(第1号から第4号までを除く。)又は旧租税特別措置法第80条の2第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第83条の3第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第2号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第1項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第2号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第83条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第2項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
16 新租税特別措置法第83条の3第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第3項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第90条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第91条 第8条の規定(租税特別措置法第88条の6の次に1条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第88条の7第1項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第13条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第88条の7第3項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第3項から第6項まで及び第9項を除く。)の規定を適用する。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第92条 旧租税特別措置法第91条の2に規定する民法第34条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第91条の2に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年5月23日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年5月30日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年6月6日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年6月13日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成20年6月18日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条中航空法第39条の改正規定(同条第1項第1号中「基準」の下に「(空港にあっては、当該基準及び空港法第3条第1項に規定する基本方針(第47条第1項において単に「基本方針」という。)。第3号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の改正規定(同条第1項中「基準」の下に「(空港にあっては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に2条を加える改正規定、同法第48条の改正規定(同条ただし書中「前条第1項」を「第47条第1項」に改める部分及び同条第4号中「前条第1項」を「第47条第1項」に改める部分に限る。)、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第54条の2を削る改正規定、同法第55条の2の改正規定(同条第2項中「第47条第1項」の下に「、第47条の3」を加え、「、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第54条の2第1項」を「並びに第51条第2項、第4項及び第5項」に改める部分及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第148条の改正規定(同条に2号を加える部分に限る。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条第2号の改正規定及び同法第160条第2号の改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、第9条第1項及び第2項並びに第20条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条第2項第3号の改正規定及び同法第65条の3第1項第3号の改正規定に限る。)の規定 平成21年4月1日
附則 (平成20年6月18日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(厚生労働省令への委任)
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則 (平成20年12月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年12月16日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
(調整規定)
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年1月1日
 略
 第5条中租税特別措置法第9条の3の2第1項の改正規定、同法第38条に1項を加える改正規定、同法第41条の14の改正規定及び同法第84条の5の改正規定並びに附則第30条第3項及び第67条第11項の規定
 第7条中所得税法等の一部を改正する法律附則第46条の改正規定
 第5条中租税特別措置法第11条の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第44条の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第66条の10(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の21(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の94(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第80条第1項の改正規定並びに附則第27条第3項及び第4項、第40条第5項及び第6項、第46条、第56条第5項及び第6項、第61条並びに第67条第3項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日
 第5条中租税特別措置法第11条の6の次に1条を加える改正規定、同法第44条の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の25を削り、同法第68条の26を同法第68条の25とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の23、第68条の24、第68条の26、第68条の27」を「第68条の23から第68条の27まで」に改める部分に限る。)及び同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「第68条の23、第68条の24、第68条の26、第68条の27」を「第68条の23から第68条の27まで」に改める部分に限る。)並びに附則第27条第5項、第40条第7項及び第56条第7項の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号)の施行の日
 第5条中租税特別措置法第14条第2項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第47条第3項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第68条の34第3項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第27条第9項及び第10項、第40条第11項及び第12項並びに第56条第11項及び第12項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)の施行の日
 第5条中租税特別措置法第33条の4第3項第1号の改正規定、同法第34条第2項第3号の改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の表の第13号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項第3号の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定(「第66条」を「第66条の2」に改める部分を除く。)、同法第65条の7第1項の表の第14号の改正規定、同法第67条の3第1項の改正規定、同法第68条の64第1項の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、同法第68条の73第3項第1号の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、同法第68条の78第1項の表の第14号の改正規定、同法第68条の101第1項の改正規定、同法第70条の4の改正規定、同法第70条の5の改正規定、同法第70条の6の改正規定、同法第70条の6の次に2条を加える改正規定、同法第70条の7第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第35項第1号」を「同条第39項第1号」に改める部分に限る。)、同法第76条第1項の改正規定(「1000分の10(平成21年3月31日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあっては、1000分の8)」を「1000分の8」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第77条(見出しを含む。)の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定及び同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に、「第70条の4第31項(第70条の6第37項」を「第70条の4第36項(第70条の6第41項」に改める部分に限る。)並びに附則第29条第2項、第3項、第7項及び第8項、第43条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第58条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第66条、第67条第1項、第69条第1項並びに第91条(別表第1租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に改める部分及び同項第2号中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に、「第70条の4第31項(第70条の6第37項」を「第70条の4第36項(第70条の6第41項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
 第5条中租税特別措置法第34条の2第2項第13号イの改正規定及び同法第65条の4第1項第13号イの改正規定並びに附則第29条第4項から第6項まで、第43条第3項から第5項まで及び第58条第3項から第5項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)の施行の日
 第5条中租税特別措置法第41条の7の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第1条第3号に定める日
 第5条中租税特別措置法第73条の2第1項の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第21条 第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第69条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第8条の4第4項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第68条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第8条の4第4項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第9条の4の2の規定は、施行日以後の同条第1項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第9条の5第1項の規定は、施行日以後の同項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第9条の5第1項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第10条の2第6項及び第7項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第10条の6第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条の2第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第11条の3第1項の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第11条の3第2項から第5項までの規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第11条の3第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
5 新租税特別措置法第11条の7の規定は、個人が附則第1条第3号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第11条の7第1項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
6 個人が、旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成24年3月31日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
8 新租税特別措置法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
10 個人が附則第1条第4号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第14条の2(第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第28条 旧租税特別措置法第20条の2第1項の表の第2号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成22年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第3項から第6項まで及び第8項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 新租税特別措置法第24条の2(第3項及び第7項から第9項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第3項第3号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第24条の2第1項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第3項第3号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第29条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第2項第13号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 個人の有する旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等が、附則第1条第5号に定める日前に旧租税特別措置法第34条第2項第3号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
3 附則第1条第5号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「旧農地法」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等が旧農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第34条第2項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4 個人の有する旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等が、附則第1条第6号に定める日前に旧租税特別措置法第34条の2第2項第13号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
5 附則第1条第6号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等が中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
6 新租税特別措置法第34条の2第2項第13号イの規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7 新租税特別措置法第34条の2第2項第25号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が、附則第1条第5号に定める日前にその有する旧租税特別措置法第34条の3第1項に規定する土地等を同条第2項第3号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第37条の9の5の規定は、個人が平成21年1月1日以後に同条第1項に規定する取得をする同項に規定する先行取得土地等について適用する。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第38条第1項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第38条第1項に規定する支払については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第38条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第38条第2項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第38条第3項の規定は、平成22年1月1日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第40条の4第1項から第4項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の5の規定は、居住者が同条第1項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第40条の5第1項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第40条の5第1項第1号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第40条の5第2項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第40条の5第1項第2号に規定する前年以前3年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第40条の7第1項、第2項第3号、第3項及び第4項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の8の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第40条の11第1項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第40条の11第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第40条の8第1項第1号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第40条の11第2項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第40条の8第1項第2号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前3年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第41条及び第41条の2の2の規定は、居住者が新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第5項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成21年1月1日以後に同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 居住者が、新租税特別措置法第41条の2第1項に規定する2以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第41条から第41条の2の2までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成21年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第41条の2第1項に規定する2以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成20年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第41条の3の2(第12項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成21年1月1日以後に同条第1項又は第4項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第1項又は第4項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 居住者が、新租税特別措置法第41条の3の2第12項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年が平成21年以後の各年に係る同条第1項又は第4項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第41条の3の2第11項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年が平成20年以前の各年に係る同条第1項又は第4項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第35条 新租税特別措置法第41条の19の2の規定は、居住者が平成21年1月1日以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第36条 新租税特別措置法第41条の21の規定は、同条第1項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第161条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第37条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法第42条の3の2の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第42条の5第6項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から3年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第44条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の3第1項の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第44条の3第2項及び第3項の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第44条の3第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
7 新租税特別措置法第44条の7の規定は、法人が附則第1条第3号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第44条の7第1項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
8 法人が、旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第3条第1項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成24年3月31日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 新租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12 法人が附則第1条第4号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第68条の34第3項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第3項
13 新租税特別措置法第47条の2(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第68条の35第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 被合併法人等
15 新租税特別措置法第52条第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第1項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第52条第1項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第41条 旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第3項から第7項まで、第11項から第15項まで及び第18項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第68条の45第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項
第4項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第5項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第5項第2号 合併又は分割型分割 合併
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第6項及び第7項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第11項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第68条の45第10項前段 旧効力措置法第68条の45第10項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第55条の6第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第41条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項
「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第12項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第13項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第11項 旧効力連結措置法第68条の45第11項
第14項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第15項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第13項 旧効力連結措置法第68条の45第13項
2 旧租税特別措置法第57条第1項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第4項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後5年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(次項において「5年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、5年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第57条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該5年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4 第2項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第57条第2項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第3項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第11項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧租税特別措置法第57条第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 第2項、前3号、次項及び第6項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第2項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後4年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項、前項、第8項及び第11項の規定は、適用しない。
6 第2項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前2項、第8項及び第11項の規定は、適用しない。
7 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第2項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第57条第6項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
9 前項又は附則第57条第6項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第57条第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第8項又は附則第57条第6項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第8項又は同条第6項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第2項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第57条第9項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
12 前項又は附則第57条第9項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第57条第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第11項又は附則第57条第9項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第11項又は同条第9項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条第1項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第43条 法人の有する旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等が、附則第1条第5号に定める日前に同項第3号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
2 附則第1条第5号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等が旧農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第65条の3第1項第3号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3 法人の有する旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等が、附則第1条第6号に定める日前に同項第13号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4 附則第1条第6号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等が中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第65条の4第1項第13号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第65条の4第1項第13号イの規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第65条の4第1項第25号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第65条の5第1項に規定する農業生産法人が、附則第1条第5号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第3号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第1条第5号に定める日以後に取得をする同表の第14号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第14号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第66条の2の規定は、法人が平成21年1月1日以後に取得をする同条第1項に規定する先行取得土地等について適用する。
10 新租税特別措置法第66条の2第1項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第66条の2の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成21年4月30日までに」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第66条の6第1項から第4項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の7第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の8の規定は、内国法人が同条第2項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第66条の8第3項第1号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第66条の8第3項第2号に規定する前10年以内の各事業年度(以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前10年以内の各事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。
5 内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第28条並びに第69条第8項、第11項、第13項及び第15項から第18項まで又は第81条の5並びに第81条の15第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第17項までの規定は、なおその効力を有する。
6 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第69条第8項又は第81条の15第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第12条第2項又は第16条第2項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第67条第3項第2号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第66条の8第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第66条の9の2第1項、第2項第3号、第3項及び第4項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の9の3第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の7第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の9の4の規定は、同条第2項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の8第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第66条の9の8第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第66条の9の4第3項第1号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第66条の8第3項の規定により旧租税特別措置法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第66条の9の4第3項第2号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前10年以内の各事業年度(以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前10年以内の各事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。
5 新租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第28条並びに第69条第8項、第11項、第13項及び第15項から第18項まで又は第81条の5並びに第81条の15第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第17項までの規定は、なおその効力を有する。
6 旧租税特別措置法第66条の9の6第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する特定外国法人(新法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第66条の9の6第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第69条第8項又は第81条の15第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第12条第2項又は第16条第2項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第67条第3項第2号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第45条第6項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第66条の9の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額」とする。
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第66条の10第1項の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第66条の10第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第6条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第2条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第2条第1項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第2条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第66条の10の規定の適用については、同条第1項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第11条の規定により技術研究組合法第9条第1項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第66条の13第1項の規定は、法人の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第66条の13第1項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第67条の14第1項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の14第3項(同項の表第42条の3の2第1項の表の第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第67条の14第3項(同項の表第66条の13第1項第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成21年2月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第67条の15第1項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の15第4項(同項の表第42条の3の2第1項の表の第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第67条の15第2項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第67条の15第4項(同項の表第66条の13第1項第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、投資法人の平成21年2月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第67条の16の規定は、同条第1項の外国法人が施行日以後に有する法人税法第138条に規定する国内源泉所得について適用する。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第67条の17第3項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。
2 新租税特別措置法第67条の17第4項の規定は、法人税法第141条第2号から第4号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第68条の8の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第55条 新租税特別措置法第68条の10第6項及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第56条 新租税特別措置法第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第68条の18第1項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から3年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第68条の19第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の21第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の21第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の21第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
7 新租税特別措置法第68条の26の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第3号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第68条の26第1項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第3条第1項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成24年3月31日までの間に取得等をする附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第68条の27第1項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第45条第1項の表の第1号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第2欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第2欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあっては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあっては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第45条第1項の表及び旧効力措置法第45条第1項の表」とする。
9 新租税特別措置法第68条の27第1項(新租税特別措置法第45条第1項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第47条第3項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第47条第3項
第4項 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第47条第3項 旧効力措置法第47条第3項
13 新租税特別措置法第68条の35(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 適格事後設立 適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資 適格合併等
又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第47条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第47条の2第1項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 被合併法人等
第3項 第47条の2第3項第4号 旧効力措置法第47条の2第3項第4号
15 新租税特別措置法第68条の38第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第1項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の38第1項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第57条 旧租税特別措置法第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第68条の45(第3項から第5項まで、第11項から第14項まで及び第17項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第55条の6第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第41条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
第4項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第5項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日 合併の日
第5項第2号 合併又は分割型分割 合併
合併にあってはその 合併にあっては、その
以下この条 第10項及び第11項
合併に、分割型分割にあってはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る 合併に限る
合併法人又は分割承継法人 合併法人
第5項第4号 連結子法人の解散にあってはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日
第10項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第41条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項
第68条の45第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項
「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項
第11項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
適格分割(適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により 適格分割により
第12項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第12項 旧効力単体措置法第55条の6第12項
第13項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第14項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第14項 旧効力単体措置法第55条の6第14項
2 旧租税特別措置法第68条の50第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第4項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後5年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(次項において「5年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、5年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第41条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該5年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第68条の50第2項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第3項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第9項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧租税特別措置法第68条の50第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額
 第2項及び前3号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第41条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
7 前項又は附則第41条第8項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第68条の50第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第6項又は附則第41条第8項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第6項又は同条第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを60で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
9 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第41条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
10 前項又は附則第41条第11項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第68条の50第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第9項又は附則第41条第11項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第9項又は同条第11項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを60で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第58条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等が、附則第1条第5号に定める日前に旧租税特別措置法第65条の3第1項第3号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
2 附則第1条第5号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等が旧農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第65条の3第1項第3号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第68条の74の規定を適用する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等が、附則第1条第6号に定める日前に旧租税特別措置法第65条の4第1項第13号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4 附則第1条第6号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等が中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第65条の4第1項第13号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第68条の75の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第13号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第25号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第68条の76第1項に規定する農業生産法人が、附則第1条第5号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第65条の5第1項第3号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第5号に定める日以後に取得をする同表の第14号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第14号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第68条の85の4の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成21年1月1日以後に取得をする同条第1項に規定する先行取得土地等について適用する。
10 新租税特別措置法第68条の85の4第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第68条の85の4の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成21年4月30日までに」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第68条の90第1項から第4項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の91第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の91第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の92の規定は、連結法人が同条第2項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の新租税特別措置法第68条の92第3項第1号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新租税特別措置法第68条の92第3項第2号に規定する前10年以内の各連結事業年度(以下この項において「前10年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前10年以内の各連結事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。
5 連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第68条の90第1項第1号イに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第81条の5並びに第81条の15第8項、第11項、第13項及び第15項から第17項まで又は第28条並びに第69条第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。
6 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第81条の15第8項又は第69条第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第16条第2項又は第12条第2項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第81条の13第2項第2号中「第81条の4」とあるのは、「第81条の3第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の92第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額及び第81条の4」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第68条の93の2第1項、第2項第3号、第3項及び第4項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の93の3第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の7第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の93の4の規定は、同条第2項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の8第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第68条の93の8第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第68条の93の4第3項第1号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第68条の92第3項の規定により旧租税特別措置法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第68条の93の4第3項第2号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前10年以内の各連結事業年度(以下この項において「前10年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前10年以内の各連結事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。
5 新租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第23条第1項第1号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第81条の5並びに第81条の15第8項、第11項、第13項及び第15項から第17項まで又は第28条並びに第69条第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。
6 旧租税特別措置法第68条の93の6第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する特定外国法人(新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第68条の93の6第1項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第81条の15第8項又は第69条第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第16条第2項又は第12条第2項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第81条の13第2項第2号中「第81条の4」とあるのは、「第81条の3第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第60条第6項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の93の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額及び第81条の4」とする。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第68条の94第1項の規定は、連結親法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の94第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第6条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第2条の規定による改正後の技術研究組合法第2条第1項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第2条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第68条の94の規定の適用については、同条第1項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第11条の規定により技術研究組合法第9条第1項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第68条の98第1項の規定は、連結親法人の平成21年2月1日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第68条の98第1項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第70条の7の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第66条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等(以下附則第65条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第70条の7の2の規定は、平成20年10月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第66条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第69条の5第1項の規定は、適用しない。
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第64条 旧租税特別措置法第69条の5第2項第11号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第5項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第2項第8号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第3項まで及び次条第2項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第69条の5第10項又はこの項の規定により相続税法(昭和25年法律第73号)第28条第1項の申告書(第6項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第69条の5第10項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第4項において「特定贈与者」という。)が平成20年10月1日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第4項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受けることができる。
 当該特定事業用資産相続人等が、平成22年3月31日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項に規定する相続税の申告書(次号、第7項及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第7項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社をいう。第7項第2号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
3 第1項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
4 特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第2項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第70条の7の2の規定は、適用しない。
5 特定事業用資産相続人等が第2項の規定により新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 旧租税特別措置法第70条の3の3第3項第1号に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)が平成20年12月31日以前に贈与により取得をした同項第2号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条第2項において「特定同族株式等」という。)につき旧租税特別措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成20年10月1日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第4号に規定する確認日(第4号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受けることができる。
 当該特定受贈者が、平成22年3月31日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定同族株式等に係る認定承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
 当該特定受贈者が、確認日の翌日から2月を経過する日までに、当該特定同族株式等に係る旧租税特別措置法第70条の3の3第1項に規定する確認書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
8 特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第70条の7の2の規定は、適用しない。
9 特定受贈者が第6項の規定の適用を受けている場合の新租税特別措置法第69条の4、第69条の5、第70条の3又は第70条の3の2の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 特定受贈者が第7項の規定により新租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 新租税特別措置法第69条の4及び第69条の5の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第2項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。
(相続税の申告期限等に係る特例)
第65条 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第5項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、同法第27条第1項中「10月以内」とあるのは、「10月を経過する日又は平成22年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。
2 特定受贈同族会社株式等(前条第1項又は第2項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第6項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、相続税法第27条第1項中「10月以内」とあるのは、「10月を経過する日又は平成22年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。
3 前2項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第4条に規定する事由が生じたときにおける同法第29条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、同項中「10月以内」とあるのは、「10月を経過する日又は平成22年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。
4 第1項及び第2項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第35条第2項第1号又は第5号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する決定又は更正については、同項第1号又は第5号中「10月」とあるのは、「10月を経過する日又は平成22年2月1日のいずれか遅い日」とする。
5 特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした新租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等で同条第1項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による納税の猶予を受けた相続税に係る同条第14項第7号の規定の適用については、同号中「国税徴収法」とあるのは、「国税徴収法第35条第1項中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあっては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、同法」とする。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第70条の4の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。
2 附則第1条第5号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同条第21項から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項、新租税特別措置法第70条の5第1項並びに第70条の6第29項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
4 前項の規定により新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第21項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第21項から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項」とあるのは、「同条」とする。
5 新租税特別措置法第70条の6の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
6 附則第1条第5号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第39項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
8 前項の規定により新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第27項において準用する新租税特別措置法第70条の4第21項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第39項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第5項及び第38項を除く。)」とする。
9 新租税特別措置法第70条の4第34項及び第70条の6第39項の規定は、附則第1条第5号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第76条第3項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第1条第5号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第76条第2項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成20年9月30日までに旧租税特別措置法第78条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、附則第1条第2号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第81条第1項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 株式会社が、平成20年3月31日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第81条第3項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第81条第2項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第81条第4項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第81条第3項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第81条第6項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 株式会社が平成21年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第81条第9項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第79条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定又は旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第79条第1項第5号、第80条第1項第5号又は第80条の2第1項第4号若しくは第6号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 旧租税特別措置法第82条の3第1項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成21年3月31日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第83条第4項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成20年3月31日までに同条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第4項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第84条の5の規定は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(地方道路税の特例に関する経過措置)
第68条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第89条の2第1項、第89条の3第1項、第89条の4第1項、第90条第1項又は第90条の2第1項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第89条の2第1項、第89条の3第1項、第89条の4第1項、第90条第1項又は第90条の2第1項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第89条の2第4項、第89条の3第5項(新租税特別措置法第89条の4第3項において準用する場合を含む。)、第89条の4第2項において準用する揮発油税法(昭和32年法律第55号)第14条の2第7項、新租税特別措置法第90条第5項(新租税特別措置法第90条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項の規定を適用する。
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第93条第4項の規定(新租税特別措置法第70条の4第34項及び第70条の6第39項に係る部分に限る。)は、附則第1条第5号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第93条第4項の規定の適用については、同項中「第70条の4第34項及び第70条の6第39項」とあるのは、「第70条の4第29項及び第70条の6第35項」とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第71条 第7条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第43条第5項の規定は、平成21年分以後の所得税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに1段と注力して行われるものとする。
3 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附則 (平成21年4月30日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第19条 施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、前条中「第84条の6第3項を同条第4項とし、同条第2項の次」とあるのは「第84条の6」と、同法附則第6条中「第84条の6」とあるのは「第84条の6第3項を同条第4項とし、同条第2項の次」とする。
附則 (平成21年6月24日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第43条の規定 公布の日
(政令への委任)
第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年6月26日法律第61号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の2の規定は、平成22年分以後の所得税について適用する。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第3条 新法第10条の7の規定は、平成22年分以後の所得税について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第4条 新法第42条の4の2の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成21年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第5条 新法第42条の12の規定は、法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第6条 新法第61条の4第1項の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第7条 新法第68条の9の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成21年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第8条 新法第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第9条 新法第68条の66第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第8条の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成21年7月10日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからレまで 略
 第18条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第70条の12」を「第70条の13」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第5項第4号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同法第9条の4の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の5第1項の改正規定、同法第37条の11の3第8項の改正規定、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第42条の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第2号中「規定する報告書」の下に「、第37条の14第15項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第5号及び第6号に係る部分を除く。)、同法第66条の4第12項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同条第19項の改正規定(同項を同条第18項とする部分を除く。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第68条の88第11項の改正規定、同条第19項の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同法第4章中第70条の12の次に1条を加える改正規定、同法第86条の2の改正規定、同法第87条の8の改正規定、同法第88条の7の改正規定、同法第89条の2の改正規定、同法第89条の3の改正規定、同法第89条の4の改正規定、同法第90条の改正規定、同法第90条の2の改正規定、同法第90条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の4の2の改正規定、同法第90条の4の3の改正規定、同法第90条の5の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の6の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の6の2の改正規定及び同法第90条の7の改正規定並びに附則第50条、第72条及び第124条第7項から第9項までの規定
 第18条中租税特別措置法第13条第5項第3号の改正規定、同法第46条の2第3項第3号の改正規定及び同法第68条の31第3項第3号の改正規定並びに附則第57条第4項、第79条第4項及び第112条第4項の規定 平成22年7月1日
 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イからチまで 略
 第18条中租税特別措置法第2条第2項の改正規定(同項第10号の7に係る部分を除く。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定(「、第81条の14第1項及び第100条第1項」を「及び第81条の14第1項」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第5項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第37条の10第3項第2号の改正規定、同法第37条の14の2第5項第3号の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第16項の改正規定、同法第47条第4項の改正規定(「第68条の34第3項」を「第68条の34第1項」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第47条の2第2項及び第48条第2項の改正規定、同法第52条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分、同条第2項第1号に係る部分並びに同条第9項中「100分の100」を「100分の90」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の6の改正規定、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条の改正規定、同法第57条の5の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9の改正規定、同法第57条の10第1項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第58条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「平成22年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分及び「、第42条の11第5項」を削る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第1項中「、第42条の11第5項」を削る部分、同条第8項中「、第42条の11第5項」を削る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分を除く。)、同法第64条の改正規定、同法第64条の2の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の3第3項第4号の改正規定、同法第65条の4第3項第4号の改正規定、同法第65条の5の2の改正規定、同法第65条の7の改正規定、同法第65条の8の改正規定、同法第65条の10の改正規定、同法第65条の11の改正規定、同法第65条の12の改正規定、同法第65条の13の改正規定、同法第65条の14の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第66条の2の改正規定、同法第66条の4の改正規定(同条第7項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第9項及び第12項第2号において同じ。」を削る部分、同条第9項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第12項中「10万円」を「30万円」に改める部分及び同条第19項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の5の改正規定、同法第66条の8第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に6項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第66条の9の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に6項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第66条の13第1項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の14第6項の改正規定、同法第67条の15第7項の改正規定、同法第68条の2の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の3の改正規定、同法第68条の3の2第6項の改正規定、同法第68条の3の3第6項の改正規定、同法第68条の3の4を削る改正規定、同法第68条の3の5を同法第68条の3の4とする改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第9項に係る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第68条の9の2の改正規定、同法第68条の10第9項の改正規定、同法第68条の11第7項の改正規定、同法第68条の12第9項の改正規定、同法第68条の13第5項の改正規定、同法第68条の14第7項の改正規定、同法第68条の34第4項の改正規定(「第47条第3項」を「第47条第1項」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第68条の35第2項及び第68条の36第2項の改正規定、同法第68条の40の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分並びに同条第8項中「100分の100」を「100分の90」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の45の改正規定、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48の改正規定、同法第68条の53の改正規定、同法第68条の54の改正規定、同法第68条の55の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の58の改正規定、同法第68条の58の2の改正規定、同法第68条の59の改正規定(同条第1項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第2条第9号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第2条第9号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第68条の61の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「平成22年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の64の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の65の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第68条の70の改正規定、同法第68条の71の改正規定、同法第68条の72の改正規定、同法第68条の74第3項第4号の改正規定、同法第68条の75第3項第4号の改正規定、同法第68条の76の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の78の改正規定、同法第68条の79の改正規定、同法第68条の81の改正規定、同法第68条の82の改正規定、同法第68条の83の改正規定、同法第68条の84の改正規定、同法第68条の85の改正規定、同法第68条の85の3の改正規定、同法第68条の85の4の改正規定、同法第68条の88第6項の改正規定(「第2条第43号」を「第2条第39号」に、「同条第44号」を「同条第40号」に改める部分に限る。)、同法第68条の92第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に6項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の93の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に6項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の102の改正規定、同法第68条の104第1項の改正規定、同法第68条の109の2の改正規定並びに同法第88条の2第1項の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第44条、第74条、第79条第6項及び第8項から第13項まで、第80条、第81条、第82条第1項及び第4項、第83条、第84条第2項、第86条、第87条第1項、第88条第1項及び第2項、第89条、第90条第7項、第91条第5項、第93条、第94条、第95条、第96条第3項、第97条、第99条から第104条まで、第105条第2項、第106条、第107条第3項、第108条、第109条、第112条第6項及び第8項から第13項まで、第113条、第114条、第115条第1項及び第4項、第116条、第117条、第118条第1項、第119条第7項、第120条第5項、第122条、第123条、第127条、第135条から第140条まで並びに第142条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条第3項の改正規定に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成23年1月1日
イ及びロ 略
 第18条中租税特別措置法第8条の4第3項第1号の改正規定、同法第28条の4第5項第1号の改正規定、同法第29条の改正規定、同法第31条第3項第1号の改正規定、同法第37条の10第1項の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同法第37条の11及び第37条の11の2の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同法第41条第1項第4号の改正規定、同法第41条の3の2第3項第3号の改正規定、同法第41条の5第12項第1号の改正規定、同法第41条の5の2第12項第1号の改正規定、同法第41条の14第2項第1号の改正規定並びに同法第41条の16(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第58条、第62条、第65条、第66条、第71条、第131条及び第132条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成24年1月1日
 略
 第18条中租税特別措置法第4条の4第2項の改正規定
 附則第64条第3項及び第4項の規定 平成25年10月1日
七の2 第18条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第9条の7」を「第9条の8」に改める部分に限る。)、同法第2章第1節中第9条の7の次に1条を加える改正規定、同法第37条の10の2第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第37条の14の改正規定、同法第42条の3第4項の改正規定及び同法第97条の改正規定並びに附則第52条、第61条並びに第64条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
 略
 第18条中租税特別措置法第10条の2の2第1項第2号の改正規定及び同法第42条の5第1項第2号の改正規定並びに附則第53条、第75条及び第105条第1項の規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)の施行の日
 第18条中租税特別措置法第34条第2項第4号の改正規定、同法第34条の2第2項第24号の改正規定、同法第65条の3第1項第4号の改正規定及び同法第65条の4第1項第24号の改正規定並びに附則第59条第2項、第87条第3項及び第118条第3項の規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第43条 第18条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成22年分以後の所得税について適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)
第44条 平成22年9月30日以前に解散(合併による解散及び10月旧法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。)をした第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第130条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第3条の3第5項、第6条第3項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第41条の9第4項及び第41条の12第4項に規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する10月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第4条の4第3項の規定は、平成22年1月1日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第4条の4第3項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第46条 施行日前に提出された旧租税特別措置法第5条の2第1項第1号イに規定する振替国債非課税適用申告書又は同項第2号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第10項若しくは第11項に規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又は同条第1項第1号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において新租税特別措置法第5条の2第1項第1号の規定により提出された同号の非課税適用申告書とみなす。
2 新租税特別措置法第5条の2第2項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第1項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、旧租税特別措置法第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第5条の2第5項第4号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において新租税特別措置法第5条の2第5項第4号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
4 新租税特別措置法第5条の2第9項及び第10項の規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座において同条第5項第6号に規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日以後であるものについて適用する。
5 新租税特別措置法第5条の2第15項及び第19項から第22項までの規定は、その利子の計算期間の初日が平成22年6月1日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成22年6月1日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第5条の3の規定は、同条第1項に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日以後であるものについて適用する。
2 施行日から平成22年5月31日までの間における新租税特別措置法第5条の3第4項第5号及び第6号の規定の適用については、同項第5号中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、同項第6号中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第6条第1項から第3項までの規定は、施行日以後に発行される同条第1項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第6条第1項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第6条第4項から第10項までの規定は、施行日以後に発行される同条第4項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第6条第4項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された旧租税特別措置法第6条第10項に規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
4 施行日から平成24年3月31日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、旧租税特別措置法第6条(第10項から第12項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第4項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正後の租税特別措置法第6条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第4項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第8条の4第4項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧租税特別措置法第8条の4第4項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第8条の4第5項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が平成22年1月1日以後である同条第4項に規定する上場株式配当等又は新所得税法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新所得税法第24条第1項に規定する配当等について適用し、旧租税特別措置法第8条の4第5項に規定する支払の確定した日が同年1月1日前である同条第4項に規定する上場株式配当等又は旧所得税法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧所得税法第24条第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第9条の4の2の規定は、平成22年6月1日以後の同条第1項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第51条 施行日前に旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する個人が、施行日から平成22年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成22年3月31日」とあるのは「平成22年12月31日」と、同条第2項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「第9条の6第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の6第1項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「所得税法」とする」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第9条の8の規定は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第10条の2の2(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第10条の4(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の4第1項第4号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第10条の4(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第55条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の4第3項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には同条第3項の規定による同項に規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供した同条第1項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供した同条第4項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、同条第10項中「並びに租税特別措置法第10条の6第3項」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の6第3項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第56条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第10条の6第3項又は第4項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第10条の6第3項又は第4項の規定にあっては、それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は前条第4項 、前条第4項又は旧効力措置法第10条の6第4項
第3項 若しくは前条第5項 、前条第5項若しくは旧効力措置法第10条の6第5項
(個人の減価償却に関する経過措置)
第57条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第11条の2第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の6第1項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 個人が平成22年7月1日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧租税特別措置法第13条第5項第3号に規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第58条 旧租税特別措置法第29条第1項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成23年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成23年1月1日前に使用者(所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。
3 給与所得者等が、旧租税特別措置法第29条第2項に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成23年1月1日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第2項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
4 給与所得者等が、平成23年1月1日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第3項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
5 給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第9条第2項第2号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第10条第3項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第29条第3項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成23年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
6 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成23年1月1日前に勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第2項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
7 第2項、第4項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第2項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第59条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第2項第6号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第34条の2第2項第24号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に同項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第34条の2第2項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第36条の2の規定は、個人が平成22年1月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第37条の10第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第37条の10第4項第1号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の10第4項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年1月1日以後の同項第2号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第3号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第37条の10第4項第2号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第3号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第37条の10の2第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第62条 個人が平成23年1月1日前に旧租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第63条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第37条の13第1項第4号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第37条の14第1項から第5項まで及び第14項から第20項までの規定は、平成26年1月1日以後に設定される同条第5項第1号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第4項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
2 新租税特別措置法第37条の14第6項から第13項までの規定は、平成26年1月1日以後に同条第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。次項において同じ。)又は同条第6項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第4項において同じ。)をする場合について適用する。
3 新租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を設定しようとする同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び同号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成26年1月1日前においても、同号及び同条第11項から第13項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第11項において準用する同条第7項の告知及び確認、同条第13項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4 新租税特別措置法第37条の14第5項第3号に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとする同条第6項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、同項の金融商品取引業者等の営業所の長及び同条第9項に規定する所轄税務署長は、平成26年1月1日前においても、同条第6項から第10項までの規定の例により、同条第6項の申請書の提出、同条第7項の告知及び確認、同条第9項に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第10項第1号の非課税口座開設確認書又は同項第2号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第37条の14の2第6項の規定は、平成23年1月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条の14の2第1項から第3項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第37条の14の3第4項の規定は、平成23年1月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条の14の3第1項から第3項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第37条の16(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第40条の4第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第40条の4第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第40条の4第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第40条の4第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第3項又は第4項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第40条の5の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この項及び次条第4項において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第4項において「旧法」という。)第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第40条の5第2項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第40条の5第2項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前2年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第40条の5第2項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成21年改正法附則第31条第3項の規定により平成21年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第40条の5第1項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第69条 旧租税特別措置法第40条の7第3項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の7第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第40条の8の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第40条の8第1項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 旧法第40条の11第1項に規定する特定外国法人の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第40条の8第2項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第40条の11第2項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前2年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第40条の8第2項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成21年改正法附則第32条第3項の規定により平成21年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第40条の8第1項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第41条の13第1項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する振替国債(第4項において「振替国債」という。)又は同条第1項に規定する振替地方債(第4項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益について適用する。
2 新租税特別措置法第41条の13第2項の規定は、平成22年6月1日以後に取得する同項に規定する特定振替社債等(第4項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益について適用する。
3 新租税特別措置法第41条の13第3項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける同条第3項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第41条の13第4項及び第5項の規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成22年6月1日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける同条第3項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第4項に規定する損失の額について適用する。
(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第41条の16の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第42条の2第2項第1号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が平成22年6月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第42条の2第2項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第73条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第42条の4第16項の規定は、平成22年10月1日以後に現物分配(附則第10条第2項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第10条第2項に規定する事後設立をいう。以下附則第122条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第42条の5(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第42条の7(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第4号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の7(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 場合には、当該金額を控除した残額 場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。次項において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正後の租税特別措置法(第5項において「新租税特別措置法」という。)第42条の7第2項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には同条第2項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供した同条第1項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供した同条第3項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
第4項 第68条の15第2項 平成22年改正法附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第9項において「旧効力措置法」という。)第68条の15第2項
第5項 第68条の15第2項 旧効力措置法第68条の15第2項
同法第66条第1項 法人税法第66条第1項
第42条の4第11項(第42条の4の2第7項 新租税特別措置法第42条の4第11項(新租税特別措置法第42条の4の2第7項
第42条の5第5項 新租税特別措置法第42条の5第5項
前条第5項 第42条の10第5項
第9項 第68条の15第2項 旧効力措置法第68条の15第2項
同法第2条第32号 法人税法第2条第32号
第68条の15第3項 旧効力措置法第68条の15第3項
第10項 又は租税特別措置法第42条の11第2項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第2項
並びに租税特別措置法第42条の11第2項 並びに旧効力単体措置法第42条の11第2項
第11項 租税特別措置法第42条の11第5項( 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(第3項において「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第5項(
租税特別措置法第42条の11第5項」 旧効力単体措置法第42条の11第5項」
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第78条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第42条の11の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第42条の11第2項又は第3項の規定にあっては、それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は前条第3項 、前条第3項又は旧効力措置法第42条の11第3項
第3項 若しくは前条第4項 、前条第4項若しくは旧効力措置法第42条の11第4項
(法人の減価償却に関する経過措置)
第79条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第44条第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第46条の2第3項第3号の規定は、法人の平成22年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第112条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。
6 平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第47条の規定の適用については、同項中「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第47条第2項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9 法人が平成22年10月1日前に行われた旧租税特別措置法第47条第4項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の34第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第112条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第3項」とする。
10 新租税特別措置法第47条の2第2項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 法人が平成22年10月1日前に行われた旧租税特別措置法第47条の2第2項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第112条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
12 新租税特別措置法第48条第2項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 法人が平成22年10月1日前に行われた旧租税特別措置法第48条第2項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の36第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第112条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」とする。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第52条の2第4項及び第5項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行われる同条第4項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第52条の2第4項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第52条の3の規定は、平成22年10月1日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第55条(第1項の表の第3号及び第4号、第2項第1号並びに第9項に係る部分を除く。)、第55条の5から第56条まで、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第57条の9及び第58条の規定は、平成22年10月1日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第55条(第1項の表の第3号及び第4号並びに第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第55条第9項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第9項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第55条第9項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第55条第9項に規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第57条の10第2項の規定は、法人の平成22年10月1日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第84条 施行日前に積み立てた旧租税特別措置法第61条の2第1項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び旧租税特別措置法第61条の3第1項に規定する法人(旧租税特別措置法第61条の2第1項に規定する認定農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第2項第1号ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第61条の3第1項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第61条の3第1項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第85条 施行日から平成22年9月30日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第61条の4第1項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第62条第1項の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第62条第1項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第87条 新租税特別措置法第64条から第65条まで、第65条の3(第3項第4号に係る部分に限る。)、第65条の4(第3項第4号に係る部分に限る。)、第65条の5の2、第65条の7、第65条の8及び第65条の10から第66条の2までの規定は、平成22年10月1日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第6号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条の4第1項第24号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に同項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第65条の4第1項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第88条 平成22年9月30日以前に旧租税特別措置法第66条の4第1項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 平成22年9月30日以前に旧租税特別措置法第66条の4第3項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 施行日から平成22年9月30日までの間における旧租税特別措置法第66条の4第8項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第12項第2号において同じ。)」とする。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第89条 平成22年9月30日以前に旧租税特別措置法第66条の5第1項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第66条の6第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第66条の6第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の6第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第66条の6第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第3項又は第4項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第66条の7の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第66条の8(第3項、第6項、第7項及び第10項を除く。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第66条の8第2項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第66条の8第3項及び第10項の規定は、内国法人が平成22年10月1日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8 新租税特別措置法第66条の8第6項及び第7項の規定は、平成22年10月1日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第6項に規定する内国法人の前10年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第7項に規定する分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第18条の規定(附則第1条第3号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第66条の8第6項に規定する内国法人の前10年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第7項に規定する分割法人等の分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成22年9月30日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第6項第2号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この項及び次条第7項において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第7項において「旧法」という。)第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第66条の8第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第66条の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前2年以内の各事業年度(以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前2年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第66条の8第8項から第11項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成21年改正法附則第44条第4項の規定により平成21年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の8第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10 施行日から平成22年9月30日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第66条の8第13項の規定の適用については、同項の表第6項第1号の項中「合併等前10年内事業年度」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。
11 施行日から平成22年9月30日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第66条の8第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。
12 施行日から平成22年9月30日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第66条の8第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「第6項第2号」とあるのは、「第6項第3号」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第91条 旧租税特別措置法第66条の9の2第3項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の9の2第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第66条の9の3の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の3第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第66条の9の4(第3項及び第9項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の4第2項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第66条の9の4第3項及び第9項の規定は、内国法人が平成22年10月1日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6 施行日から平成22年9月30日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第66条の9の4第6項の規定の適用については、同項の表第66条の8第6項第2号の項中「第66条の8第6項第2号」とあるのは、「第66条の8第6項第2号及び第3号」とする。
7 旧法第66条の9の8第1項に規定する特定外国法人の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第66条の9の4第10項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧法第66条の8第3項の規定により旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前2年以内の各事業年度(以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前2年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第66条の9の4第7項から第10項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成21年改正法附則第45条第4項の規定により平成21年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の9の4第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8 施行日から平成22年9月30日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第66条の9の4第12項の規定の適用については、同項の表第66条の8第6項第1号の項中「合併等前10年内事業年度」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。
9 施行日から平成22年9月30日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第66条の9の4第12項の規定の適用については、同項の表第66条の8第6項第2号の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第66条の8第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。
10 施行日から平成22年9月30日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第66条の9の4第12項の規定の適用については、同項の表第66条の8第6項第2号の項中「第66条の8第6項第2号」とあるのは、「第66条の8第6項第3号」とする。
(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第92条 法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第66条の12第1項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第93条 新租税特別措置法第66条の13第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第67条の4の規定は、平成22年10月1日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第67条の6第1項の規定は、平成22年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第67条の6第1項に規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第96条 新租税特別措置法第67条の14第1項第1号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に設立された特定目的会社で平成27年3月31日までに資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第4条第2項に規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成27年4月1日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新租税特別措置法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第9条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出又は同法第10条第1項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月1日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新租税特別措置法第67条の14第1項第1号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。
2 新租税特別措置法第67条の14第1項第1号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第67条の14第6項の規定は、平成22年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第67条の14第6項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第67条の15第7項の規定は、平成22年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第67条の15第7項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第98条 新租税特別措置法第67条の17第1項の規定は、同項に規定する振替国債(第5項において「振替国債」という。)又は同条第1項に規定する振替地方債(第5項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の17第2項の規定は、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第5項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益について適用する。
3 新租税特別措置法第67条の17第3項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(第5項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び同条第3項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第67条の17第2項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第67条の17第6項の規定は、平成22年6月1日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受ける同条第6項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第67条の17第5項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第67条の17第8項及び第9項の規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成22年6月1日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及び同条第3項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第8項に規定する損失の額並びに平成22年6月1日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受ける同条第6項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第99条 新租税特別措置法第68条の2の3の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第100条 新租税特別措置法第68条の3の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第101条 新租税特別措置法第68条の3の2第6項の規定は、平成22年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第68条の3の2第6項に規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第102条 新租税特別措置法第68条の3の3第6項の規定は、平成22年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第68条の3の3第6項に規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第103条 平成22年10月1日前に旧租税特別措置法第68条の3の4第1項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第68条の9及び第68条の9の2の規定は、平成22年10月1日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第68条の10(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の10第9項の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第106条 新租税特別措置法第68条の11第7項の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第68条の12(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第4号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の12(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の12第9項の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第68条の13第5項の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第68条の14第7項の規定は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第110条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額 控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。次項において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第5項において「新租税特別措置法」という。)第68条の12第2項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には同条第2項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第1項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第3項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額 帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第68条の12第2項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第2項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第1項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第3項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
第4項 第42条の11第2項 平成22年改正法附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(第10項において「旧効力措置法」という。)第42条の11第2項
第5項 第68条の9第11項(第68条の9の2第7項 新租税特別措置法第68条の9第11項(新租税特別措置法第68条の9の2第7項
第68条の10第5項 新租税特別措置法第68条の10第5項
前条第5項 第68条の14第5項
第10項 第42条の11第2項 旧効力措置法第42条の11第2項
同法第2条第31号 法人税法第2条第31号
第42条の11第3項 旧効力措置法第42条の11第3項
第11項 又は租税特別措置法第68条の15第2項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第2項
並びに租税特別措置法第68条の15第2項 並びに旧効力連結措置法第68条の15第2項
第12項 「租税特別措置法第68条の15第5項( 「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第5項(
租税特別措置法第68条の15第5項」 旧効力連結措置法第68条の15第5項」
及び租税特別措置法第68条の15第5項 及び旧効力連結措置法第68条の15第5項
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第111条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の15の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第68条の15第2項又は第3項の規定にあっては、それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は前条第3項 、前条第3項又は旧効力措置法第68条の15第3項
第3項 若しくは前条第4項 、前条第4項若しくは旧効力措置法第68条の15第4項
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第112条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第68条の19第1項の表の第2号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の25第1項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の31第3項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年7月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第79条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」とする。
6 平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第68条の34の規定の適用については、同項中「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7 新租税特別措置法第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の34第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日前に行われた旧租税特別措置法第68条の34第4項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第47条第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第79条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第3項」とする。
10 新租税特別措置法第68条の35第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日前に行われた旧租税特別措置法第68条の35第2項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第47条の2第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第79条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
12 新租税特別措置法第68条の36第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日前に行われた旧租税特別措置法第68条の36第2項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第48条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第79条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」とする。
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第113条 新租税特別措置法第68条の40第4項及び第5項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日以後に行われる同条第4項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第68条の40第4項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第68条の41の規定は、平成22年10月1日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第115条 新租税特別措置法第68条の43(第1項の表の第3号及び第4号、第2項第1号並びに第8項に係る部分を除く。)、第68条の44から第68条の46まで、第68条の48、第68条の53から第68条の56まで、第68条の58、第68条の58の2及び第68条の61の規定は、平成22年10月1日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の43(第1項の表の第3号及び第4号並びに第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の43第8項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第68条の43第8項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の43第8項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第68条の43第8項に規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第68条の59第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成22年10月1日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第68条の64第3項第5号及び第4項の規定は、平成22年10月1日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第68条の64第3項第5号及び第4項に規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の65第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第68条の65第1項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第68条の70から第68条の72まで、第68条の74(第3項第4号に係る部分に限る。)、第68条の75(第3項第4号に係る部分に限る。)、第68条の76の2(第1項に係る部分を除く。)、第68条の78、第68条の79、第68条の81から第68条の85まで、第68条の85の3及び第68条の85の4の規定は、平成22年10月1日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項(旧租税特別措置法第65条の4第1項第6号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第24号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に同項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第65条の4第1項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の旧租税特別措置法第68条の75第1項(旧租税特別措置法第65条の4第1項第24号に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第119条 新租税特別措置法第68条の90第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の90第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の90第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第3項又は第4項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の91の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の91第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の92(第3項、第6項、第7項及び第10項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の92第2項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の92第3項及び第10項の規定は、連結法人が平成22年10月1日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8 新租税特別措置法第68条の92第6項及び第7項の規定は、平成22年10月1日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第6項に規定する連結法人の前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第7項に規定する分割法人等の分割等前10年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第18条の規定(附則第1条第3号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第68条の92第6項に規定する連結法人の前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第7項に規定する分割法人等の分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成22年9月30日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第6項第2号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この項及び次条第7項において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第7項において「旧法」という。)第68条の92第1項に規定する特定外国子会社等の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第68条の92第11項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度(以下この項において「前2年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前2年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第68条の92第8項から第11項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成21年改正法附則第59条第4項の規定により平成21年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の92第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10 施行日から平成22年9月30日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第68条の92第13項の規定の適用については、同項の表第6項第1号の項中「合併等前10年内事業年度」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。
11 施行日から平成22年9月30日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第68条の92第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。
12 施行日から平成22年9月30日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第68条の92第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「第6項第2号」とあるのは、「第6項第3号」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第120条 旧租税特別措置法第68条の93の2第3項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の93の2第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の93の3の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の3第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の93の4(第3項及び第9項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の4第2項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の93の4第3項及び第9項の規定は、連結法人が平成22年10月1日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6 施行日から平成22年9月30日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第68条の93の4第6項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第2号の項中「第68条の92第6項第2号」とあるのは、「第68条の92第6項第2号及び第3号」とする。
7 旧法第68条の93の8第1項に規定する特定外国法人の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第68条の93の4第10項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧法第68条の92第3項の規定により旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度(以下この項において「前2年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前2年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第68条の93の4第7項から第10項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成21年改正法附則第60条第4項の規定により平成21年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の93の4第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8 施行日から平成22年9月30日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第68条の93の4第12項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第1号の項中「合併等前10年内事業年度」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。
9 施行日から平成22年9月30日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第68条の93の4第12項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第2号の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第68条の92第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。
10 施行日から平成22年9月30日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第68条の93の4第12項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第2号の項中「第68条の92第6項第2号」とあるのは、「第68条の92第6項第3号」とする。
(連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第121条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第68条の96の2第1項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第68条の102の規定は、平成22年10月1日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第123条 新租税特別措置法第68条の109の2の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第69条の4の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 平成22年1月1日前に旧租税特別措置法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する特定受贈者が平成22年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金について同条第1項の規定の適用を受けた者に係る新租税特別措置法第70条の2の規定の適用については、同条第1項中「平成23年12月31日」とあるのは「同年12月31日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「1500万円」と、「この項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の2第1項」と、同条第6項第4号中「同条第2項第6号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「1500万円」とし、同条第2項第6号の規定は、適用しない。
4 平成22年1月1日から同年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により旧租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第1号に規定する特定受贈者が、同条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。
5 旧租税特別措置法第70条の3の2第1項に規定する特定受贈者が平成22年1月1日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第70条の7、第70条の7の2及び第70条の7の4の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等(新租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等(旧租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7 正当な理由がなくて旧租税特別措置法第70条の2第4項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成22年6月1日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第70条の13の規定の適用については、同条中「又は第70条の3第4項」とあるのは、「、第70条の3第4項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第4項の規定により同項の特定受贈者が同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の2の規定の適用を選択した場合における同条第4項」とする。
8 正当な理由がなくて旧租税特別措置法第70条の3の2第3項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成22年6月1日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第70条の13の規定の適用については、同条中「又は第70条の3第4項」とあるのは、「、第70条の3第4項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3の2第3項」とする。
9 正当な理由がなくて所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3の3第5項又は第70条の3の4第3項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成22年6月1日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第70条の13の規定の適用については、同条中「又は第70条の3第4項」とあるのは、「、第70条の3第4項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3の3第5項若しくは第70条の3の4第3項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第125条 旧租税特別措置法第76条第1項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、施行日前に同項に規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第76条第2項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、施行日前に同項の農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第78条第1項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第1号から第3号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項第1号から第3号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧租税特別措置法第80条第2項に規定する決定がされた場合における同条第1項第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 農林中央金庫が、施行日前に旧租税特別措置法第80条の3第1項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第80条の3第2項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第83条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第1項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第2号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第83条の2第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第2項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第83条の2第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の3第3項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧租税特別措置法第83条の4に規定する旅客鉄道事業者であって同条に規定する鉄道事業再構築実施計画について施行日前に同条に規定する国土交通大臣の認定を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて同条に規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(酒税の特例に関する経過措置)
第126条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第87条の6第1項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第127条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第18条の規定(租税特別措置法第88条の2第1項の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第128条 施行日から平成22年5月31日までの間における新租税特別措置法第89条第17項の規定の適用については、同項の表第89条の4第1項の項中「第89条の4第4項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第89条の4第2項」と、同表第90条の2第1項の項中「第90条の2第4項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第90条の2第2項」とする。
2 施行日から平成22年5月31日までの間に新租税特別措置法第89条第25項又は第27項第1号の違反行為があったときの同条第25項から第27項までの規定の適用については、同条第25項中「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」とあるのは「5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」と、同条第26項中「100万円」とあるのは「50万円」と、同条第27項中「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とあるのは「10万円以下の罰金又は科料」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第129条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第130条 新租税特別措置法第90条の12第2項及び第3項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第90条の12第2項及び第3項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第140条 附則第135条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第97条第2項、附則第136条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第34条第2項、附則第137条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第107条第13項、附則第138条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第93条第15項、第18項及び第21項並びに第96条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第40条第12項及び第14項並びに第41条第1項及び第4項の規定は、平成22年10月1日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 附則第135条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第116条第2項、附則第136条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第48条第2項及び第8項第3号、附則第137条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第133条第13項及び第135条第6項、附則第138条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第117条第15項、第18項及び第21項並びに第119条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第56条第12項及び第14項並びに第57条第1項及び第4項の規定は、平成22年10月1日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地球温暖化対策のための税についての検討)
第148条 政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第88条の8第1項及び地方税法等改正法第1条による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条の2の8の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成23年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。
(車体課税についての検討)
第149条 政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、新租税特別措置法第90条の12並びに地方税法等改正法第1条による改正後の地方税法附則第12条の2の2第2項並びに附則第12条の2の3第2項及び第3項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第90条の11第1項及び第90条の11の2第1項並びに地方税法等改正法第1条による改正後の地方税法附則第12条の2の3第1項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。
附則 (平成22年5月19日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年12月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条及び第6条の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定 平成24年1月1日
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第1条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の3、第17号」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第11条、第26条第3項、第201条、第202条第2項、第225条及び第225条の2の改正規定、第10条中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、第11条中保険業法第98条第2項にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、第12条の規定並びに附則第8条、第9条、第12条から第14条まで、第17条から第20条まで及び第25条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第68条の3の2第1項(第1号ロ及びハ並びに第2号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人(新租税特別措置法第2条の2第3項において準用する法人税法第4条の7第1号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第2号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第2条の2第3項において準用する法人税法第4条の7第1号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第2号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第66条の11の2第3項の認定を受けた法人のその認定の有効期間については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定の申請につき、国税庁長官が施行日以後に行う同項の認定については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けた法人(施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により同条第3項の認定を受けた法人を含み、新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)の国税庁長官が施行日以後に行う旧租税特別措置法第66条の11の2第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けた法人(施行日以後に第2項の規定に基づきなお従前の例により同条第3項の認定を受けた法人を含み、施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人、その認定の有効期間が終了した法人及び新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。以下「旧認定特定非営利活動法人」という。)については、新特定非営利活動促進法第50条第1項の規定は、適用しない。
5 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第41条の18の2の規定は、平成24年分以後の所得税について適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6 個人が平成24年以後の各年において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第41条の18の2の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
7 新租税特別措置法第66条の11の2第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税(次項に規定する事業年度分の法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8 旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第66条の11の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第46条第1項」とあるのは「第70条第1項」と、「同項中「第37条の規定を適用する場合」とあるのは、「第37条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第37条の規定を適用する場合を除く。)」」とあるのは「同条第4項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第8項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第9条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第5項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」」とする。
9 新租税特別措置法第66条の11の2第2項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 法人が施行日以後に終了する事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第66条の11の2第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第4項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「租税特別措置法第66条の11の2第2項」とする。
11 新租税特別措置法第66条の11の2第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を取り消された法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第66条の11の2第9項に規定する認定を取り消された法人については、なお従前の例による。
12 施行日以後に第3項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人については、旧租税特別措置法第66条の11の2第9項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「第3項」とあるのは、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第3項」とする。
13 新租税特別措置法第68条の96第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に終了する連結事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第68条の96第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第4項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
15 新租税特別措置法第70条第10項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
16 施行日以後に相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を新租税特別措置法第70条第1項に規定する申告書の提出期限までに旧認定特定非営利活動法人に対し、当該旧認定特定非営利活動法人の行う新特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第70条第10項の規定を適用する。
(政令への委任)
第18条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月29日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第80条の2第2項の規定は、同条第1項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第2条第3項の規定により新法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画又は附則第3条第3項の規定により新法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第9条第1項又は第19条第1項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
(政令への委任)
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからカまで 略
 第17条中租税特別措置法第37条の11の3の改正規定(同条第8項に係る部分に限る。)、同法第42条の3の改正規定(同条第2項第2号、第5号及び第6号に係る部分並びに同条第1項中「又は第37条の5第5項第2号」を削り、「同条第2項」を「第37条の5第2項」に改める部分を除く。)、同法第70条の13の改正規定、同法第89条の改正規定及び同法第90条の7第3項第6号の改正規定並びに附則第78条第3項の規定
 第17条中租税特別措置法第8条の4第1項第1号の改正規定、同法第9条の3第1号の改正規定、同法第66条の4の改正規定及び同法第68条の88の改正規定並びに附則第26条、第27条、第57条及び第73条の規定 平成23年10月1日
 次に掲げる規定 平成24年1月1日
イからニまで 略
 第17条中租税特別措置法第9条の4の2の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第29条の2の改正規定(同条第1項及び第2項に係る部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第41条の12の改正規定(同条第9項、第12項及び第20項に係る部分を除く。)、同法第41条の14第1項の改正規定、同法第42条の2の次に1条を加える改正規定(第42条の2の2第1項に係る部分を除く。)及び同法第42条の3第2項の改正規定(同項第5号及び第6号に係る部分に限る。)並びに附則第28条、第32条、第33条第2項、第36条、第42条第2項、第43条、第49条第2項から第4項まで及び第81条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
 略
 第17条中租税特別措置法第41条の17第2項の改正規定及び附則第44条の規定
 次に掲げる規定 平成26年1月1日
イ及びロ 略
 第17条中租税特別措置法第9条の8の改正規定、同法第37条の14の改正規定及び同法第42条の2の次に1条を加える改正規定(第42条の2の2第1項に係る部分に限る。)並びに附則第29条、第37条及び第49条第1項の規定
 第17条中租税特別措置法第11条の3第1項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の21第1項の改正規定(「第44条の3第1項各号」を「第44条の2第1項各号」に、「平成23年6月30日」を「平成24年3月31日」に、「第44条の3第1項第3号」を「第44条の2第1項第3号」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第48号)の施行の日
 第17条中租税特別措置法第13条の2第1項の改正規定、同法第46条の3第1項の改正規定及び同法第68条の32第1項の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
 第17条中租税特別措置法第14条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第47条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第68条の34(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第31条第6項及び第7項、第53条第12項及び第13項並びに第68条第12項及び第13項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
 第17条中租税特別措置法第29条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、同法第29条の4及び第29条の5を削り、同法第29条の3を同法第29条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第29条の2の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「第29条の2第1項本文」の下に「又は第29条の3第1項本文」を加える部分に限る。)、同法第42条の3第2項第2号の改正規定、同法第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。)並びに同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。)並びに附則第33条第1項、第34条、第55条及び第70条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日
十一 第17条中租税特別措置法第34条の2第2項の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第41条の19第1項の改正規定(「第29条の2第1項本文」の下に「又は第29条の3第1項本文」を加える部分を除く。)、同法第42条の10の次に2条を加える改正規定(第42条の11に係る部分に限る。)、同法第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第68条の14の次に2条を加える改正規定(第68条の15に係る部分に限る。)、同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。)及び同法第98条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第35条第2項、第45条、第52条、第54条、第56条第2項、第66条、第69条、第72条第2項、第84条(第15条第1項の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。)及び第23条第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第88条(別表第1租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第2号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
十二 第17条中租税特別措置法第44条の5を同法第44条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第68条の26を同法第68条の25とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第53条第5項及び第68条第5項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)の施行の日
十三 第17条中租税特別措置法第83条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第23条 別段の定めがあるものを除き、第17条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第4条の5の規定は、居住者が施行日以後に締結する同条第2項に規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第1項に規定する利子等について適用する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第5条の2第3項(新租税特別措置法第5条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第5条の2第3項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第1項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第1項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
2 新租税特別措置法第5条の2第4項(新租税特別措置法第5条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第5条の2第4項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第8条の4第1項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成23年10月1日以後に支払を受けるべき同項第1号に掲げる配当等について適用し、第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第8条の4第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第1号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第9条の3の規定は、個人が平成23年10月1日以後に支払を受けるべき同条第1号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第9条の3第1号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
第28条 旧租税特別措置法第9条の4の2第3項に規定する償還金等の支払をする者が平成24年1月1日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第29条 新租税特別措置法第9条の8の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1号に掲げる配当等について適用する。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第10条の2の3の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第11条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第12条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第12条の3第1項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第14条の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
7 個人が附則第1条第9号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第2項第3号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第25条の規定は、平成24年分以後の所得税について適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第29条の2第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第29条の2第1項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第29条の2第7項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成24年1月1日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第34条 新租税特別措置法第29条の3の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に行う新租税特別措置法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第35条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第33条第1項第4号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第34条の2第2項第14号の2の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第37条(同条第1項の表の第1号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第1号又は第10号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第37条第1項の表の第1号又は第18号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第2号から第4号まで、第8号、第11号、第12号、第15号又は第17号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第37条(同条第1項の表の第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第5号、第7号又は第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第37条の5の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第37条の9の2の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第36条 旧租税特別措置法第37条の11の3第10項に規定する金融商品取引業者等が平成24年1月1日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第37条 新租税特別措置法第37条の14第5項の規定は、平成26年1月1日以後に行われる同項第2号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法第40条の4第3項及び第4項の規定は、同条第1項各号に掲げる居住者の平成23年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成23年分以後の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成22年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成22年分以前の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第40条の7第4項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成23年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第40条の7第4項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成22年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第41条第6項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第41条第6項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第41条の3の2の規定は、居住者が施行日以後に同条第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第41条の12第9項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第41条の12第23項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成24年1月1日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第41条の14及び第41条の15の規定は、新租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成24年1月1日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。
(寡婦控除の特例に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第41条の17第2項の規定により読み替えられた所得税法第203条の3の規定は、平成25年1月1日以後に支払うべき同法第203条の2に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の17第2項の規定により読み替えられた所得税法第203条の5第1項第2号の規定は、平成25年1月1日以後に提出する同条第8項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第41条の19第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第1条第11号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する特定新規株式について適用する。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第41条の19の2の規定は、居住者が施行日以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第41条の19の3(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第41条の19の3第1項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第42条の2第1項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第42条の2第1項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第42条の2の2第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する調書等について適用する。
2 新租税特別措置法第42条の2の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、平成24年1月1日以後に提出する同条第2項に規定する光ディスク等について適用する。
3 平成24年1月1日前において旧租税特別措置法第9条の4の2第3項、第29条の2第7項、第37条の11の3第10項又は第41条の12第23項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第42条の2の2第2項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
4 平成25年1月1日から同年12月31日までの間における新租税特別措置法第42条の2の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「調書等を」とあるのは「第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第29条の3第4項若しくは第5項、第37条の11の3第7項又は第41条の12第21項若しくは第22項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第37条の14第15項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第3項中「、第37条の14第15項又は」とあるのは「又は」と、「第37条の14第17項から第21項まで、第41条の12第24項」とあるのは「第41条の12第24項」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第50条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第42条の5の2の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第42条の11の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第42条の11第1項に規定する特定機械装置等について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第44条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の5の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6 新租税特別措置法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の2第2項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の2第3項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第46条の2の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第46条の4第1項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第47条の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13 法人が附則第1条第9号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第68条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第68条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
15 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第60条の2の規定は、法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第55条 新租税特別措置法第60条の3の規定は、法人の附則第1条第10号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第56条 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第4号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4第1項第14号の2の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第1号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の第1号又は第10号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第1号又は第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第2号から第4号まで、第8号、第11号から第13号まで、第16号又は第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第5号、第7号又は第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第65条の13第1項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第66条の4第2項の規定は、法人の平成23年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第58条 新租税特別措置法第66条の6第3項及び第4項の規定は、同条第1項各号に掲げる内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の平成23年4月1日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第66条の9の2第4項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の2第4項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成23年4月1日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第66条の11の2第9項の規定は、同条第5項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第66条の13第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第67条の3の規定は、法人の平成24年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 (その売却した肉用牛が、財務省令 (平成24年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令 とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む事業年度 (当該事業年度開始の日から平成24年3月31日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が1500頭 が2000頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数と1500頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数とを合計した頭数
、1500頭 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
第5項 事業年度が 事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
第6項 前項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第62条の規定により読み替えられた第1項
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第67条の17第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第67条の17第7項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第64条 旧租税特別措置法第68条の2第2項に規定する法人が施行日前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第68条の10の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第68条の15第1項に規定する特定機械装置等について適用する。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第71条において同じ。)が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の24第1項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の26の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の26第1項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6 新租税特別措置法第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の29第2項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の29第3項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第68条の31の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の33第1項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第68条の34の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第53条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」とする。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第3項第3号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第53条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第68条の38第1項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第68条の63の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第68条の63の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第10号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第68条の66第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年4月1日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第72条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70第1項(旧租税特別措置法第64条第1項第4号に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第14号の2に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第1号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の第1号又は第10号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第1号又は第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第2号から第4号まで、第8号、第11号から第13号まで、第16号又は第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第5号、第7号又は第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の84第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の84第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第68条の88第2項の規定は、連結法人の平成23年10月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第68条の90第3項及び第4項の規定は、同条第1項各号に掲げる連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の平成23年4月1日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第68条の93の2第4項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の2第4項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成23年4月1日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第68条の98第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第68条の101の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成24年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 (その売却した肉用牛が、財務省令 (平成24年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令 とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む連結事業年度 (当該連結事業年度開始の日から平成24年3月31日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が1500頭 が2000頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数と1500頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数とを合計した頭数
、1500頭 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
第4項 連結事業年度が 連結事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
第5項 前項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第77条の規定により読み替えられた第1項
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第70条の2第1項及び第2項並びに第70条の3第1項及び第3項の規定は、平成23年1月1日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第70条の7、第70条の7の2、第70条の7の4及び第70条の8の2第1項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をする新租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3の3第5項又は第70条の3の4第3項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第1条第1号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第70条の13の規定の適用については、同条第1項中「又は第70条の3第4項」とあるのは、「、第70条の3第4項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の3の3第5項若しくは第70条の3の4第3項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第79条 旧租税特別措置法第76条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第77条第2項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第78条第1項又は第2項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第78条第1項又は第2項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 施行日以前に旧租税特別措置法第79条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日以前に旧租税特別措置法第83条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第3項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第4項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 旧租税特別措置法第83条の2第1項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第84条の5の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第1項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第90条の8から第90条の9までの規定は、平成23年4月1日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第90条の8に規定する航空機が平成23年4月1日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第11条又は旧租税特別措置法第90条の8第1項若しくは第90条の9第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 新租税特別措置法第90条の8の2第2項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第90条の8
 新租税特別措置法第90条の8の2第1項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第90条の8の2第1項
 新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第90条の9第1項
3 平成23年4月1日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第14条第1項又は第2項の規定による申告書を提出した者及び同月1日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第25条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月1日から施行日の前日までの間に同法第19条第3項に規定する修正申告書の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第90条の8から第90条の9までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第81条 平成24年1月1日以後に新租税特別措置法第97条の2第10項第1号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であって、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第120条第1項第6号又は第123条第2項第7号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第1条の規定による改正前の所得税法第159条第4項の規定による期間の日数とする。」とする。
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第1公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成24年4月1日
イ及びロ 略
 第19条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の7及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の4(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の8(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から第68条の23までの改正規定、同法第68条の25(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の58(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から第49条まで、第51条、第52条、第55条、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第64条から第66条まで、第69条、第72条、第73条第1項、第75条、第80条第1項、第81条、第82条、第98条及び第100条から第102条までの規定
 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからタまで 略
 第19条中租税特別措置法第9条の4の2の改正規定、同法第20条の2の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第20条の3の改正規定、同条を同法第20条の2とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第20条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第20条の3とする改正規定、同法第22条第1項の改正規定、同法第29条の2の改正規定、同法第29条の3の改正規定、同法第37条の11の3の改正規定、同法第41条の12の改正規定、同法第42条の2の2第3項の改正規定、同法第42条の3第4項第6号の改正規定、同法第62条第8項の改正規定、同法第66条の4第8項の改正規定、同条第11項第2号の改正規定、同項を同条第12項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の67第7項の改正規定、同法第68条の88第8項の改正規定、同条第11項第2号の改正規定、同項を同条第12項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同法第87条の8の改正規定、同法第88条の6の改正規定、同法第88条の7の改正規定、同法第89条第15項の表の改正規定、同法第89条の2の改正規定、同法第89条の3の改正規定、同法第89条の4の改正規定、同法第90条の改正規定、同法第90条の2の改正規定、同法第90条の4の2の改正規定、同法第90条の6の2の改正規定並びに同法第97条の2第24項の改正規定並びに附則第44条、第50条、第67条、第68条第1項及び第2項、第83条、第84条第1項及び第2項、第86条、第90条並びに第96条の規定
 次に掲げる規定 平成26年1月1日
 略
 第19条中租税特別措置法第37条の14の改正規定
 第19条中租税特別措置法第3章第3節の5中第60条の3を第61条とする改正規定及び同法第68条の63の3第4項の改正規定 平成24年4月1日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日のいずれか遅い日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第43条 別段の定めがあるものを除き、第19条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第9条の4の2第3項及び第5項、第29条の2第8項及び第10項、第29条の3第7項及び第9項、第37条の11の3第11項及び第13項並びに第41条の12第24項及び第26項の規定は、平成25年1月1日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第19条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の4の2第3項、第29条の2第8項、第29条の3第7項、第37条の11の3第11項又は第41条の12第24項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第9条の4の2第4項、第6項(第4項に係る部分に限る。)及び第7項、第29条の2第9項、第11項(第9項に係る部分に限る。)及び第12項、第29条の3第8項、第10項(第8項に係る部分に限る。)及び第11項、第37条の11の3第12項、第14項(第12項に係る部分に限る。)及び第15項並びに第41条の12第25項、第27項(第25項に係る部分に限る。)及び第28項の規定は、平成25年1月1日以後に提出される新租税特別措置法第9条の4の2第4項、第29条の2第9項、第29条の3第8項、第37条の11の3第12項又は第41条の12第25項に規定する物件について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第45条 個人が平成24年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第10条の2の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「次条第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の2の2第3項」と、同条第12項中「租税特別措置法第10条の2の2第3項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の2の2第3項」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第46条 前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の2の2の規定の適用については、同条第3項中「の100分の20に相当する金額」とあるのは「の100分の20に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第10条の2の2第3項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は旧効力措置法第10条の2の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第47条 個人が平成24年4月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第10条の4第6項に規定する個人の平成24年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第48条 附則第45条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第10条の2の2第3項又は第4項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第10条の2の2第3項又は第4項の規定にあっては、それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は第10条の5の3第4項 、第10条の5の3第4項又は旧効力措置法第10条の2の2第4項
第3項 若しくは第10条の5の3第5項 、第10条の5の3第5項若しくは旧効力措置法第10条の2の2第5項
(個人の減価償却に関する経過措置)
第49条 個人が平成24年4月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第11条の2第2項第1号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第2号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成24年4月1日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新租税特別措置法第11条の2第1項の規定は、個人が平成24年4月1日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についての新租税特別措置法第11条の2第1項の規定の適用については、同項中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成24年4月1日から同年12月31日までの間」とする。
4 新租税特別措置法第11条の3(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成24年4月1日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第50条 旧租税特別措置法第20条の2第1項の表の各号の上欄に掲げる個人の平成25年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第3項から第6項まで及び第8項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 旧租税特別措置法第20条の4第1項に規定する個人が平成25年1月1日において同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第1項第2号から第4号までに掲げる固定資産について行う同項第2号から第4号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から平成28年までの各年(当該個人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者(以下この条において「中小事業者」という。)である場合には、平成25年から平成34年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の4分の1(当該個人が中小事業者である場合には、10分の1)に相当する金額(次項において「4年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 前項の場合において、4年等均等取崩金額がその年の12月31日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の12月31日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該4年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4 第2項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 準備金設定資産(第2項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕(第2項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定資産をその用に供する事業(旧租税特別措置法第20条の4第1項に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
 第2項、前3号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第2項の規定の適用を受ける個人が、平成25年から平成27年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成25年から平成33年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第2項及び前項の規定は、適用しない。
6 旧租税特別措置法第20条第6項から第8項までの規定は、平成25年から平成28年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成25年から平成34年までの各年)において第2項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第51条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第52条 旧租税特別措置法第42条の3の2第1項の表の第1欄に掲げる法人又は同条第2項に規定する協同組合等の平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第42条の4第14項及び第15項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第42条の4の2第10項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第55条 法人が平成24年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2項 第42条の4、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第42条の4、新租税特別措置法第42条の5第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第42条の6第7項から第9項まで及び第12項
第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに第42条の12 新租税特別措置法第42条の9、新租税特別措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第5項において「平成24年旧効力措置法」という。)第42条の10第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第42条の11第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第42条の12、新租税特別措置法第42条の12の2第2項、新租税特別措置法第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第42条の12の4並びに新租税特別措置法第42条の12の5第7項及び第8項
第3項 次条第2項 新租税特別措置法第42条の5第2項
第4項 第68条の10第2項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第11項において「旧効力措置法」という。)第68条の10第2項
第5項 第68条の10第2項 旧効力措置法第68条の10第2項
同法第66条第1項 法人税法第66条第1項
第42条の4第11項(前条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第5項、第42条の6第5項 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成30年新租税特別措置法」という。)第42条の6第5項
第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項 平成30年新租税特別措置法第42条の9第4項、平成24年旧効力措置法第42条の10第5項、平成30年新租税特別措置法第42条の12の3第5項、平成30年新租税特別措置法第42条の12の4第5項、平成30年新租税特別措置法第67条の2第1項及び平成30年新租税特別措置法第68条第1項
第11項 第68条の10第2項 旧効力措置法第68条の10第2項
同法第2条第32号 法人税法第2条第32号
第68条の10第3項 旧効力措置法第68条の10第3項
第12項 又は租税特別措置法第42条の5第2項 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の5第2項
並びに租税特別措置法第42条の5第2項 並びに旧効力単体措置法第42条の5第2項
第13項 租税特別措置法第42条の5第5項( 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(第3項において「旧効力単体措置法」という。)第42条の5第5項(
租税特別措置法第42条の5第5項」 旧効力単体措置法第42条の5第5項」
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第56条 前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 及び第8項 及び第8項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第42条の5第2項、第3項及び第5項
法人税の額の100分の20に相当する金額 法人税の額の100分の20に相当する金額(旧効力措置法第42条の5第2項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
第3項 控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
2 新租税特別措置法第42条の5第8項及び第9項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第42条の6第8項及び第9項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第58条 法人が平成24年4月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第42条の9第5項及び第6項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第42条の10第8項及び第9項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第42条の11第8項及び第9項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第42条の12第4項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第63条 附則第55条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の5第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第42条の5第2項又は第3項の規定にあっては、それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は第42条の12の3第3項 、第42条の12の3第3項又は旧効力措置法第42条の5第3項
第3項 若しくは第42条の12の3第4項 、第42条の12の3第4項若しくは旧効力措置法第42条の5第4項
2 新租税特別措置法第42条の13第5項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が平成24年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同条第1項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第44条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成24年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。
2 法人が平成24年4月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第44条の2第2項第1号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第2号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成24年4月1日前に受けた法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第44条の4(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成24年4月1日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第65条 旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の各号の上欄に掲げる法人の平成24年4月1日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第3項から第7項まで及び第11項から第16項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第68条の45第1項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第82条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項
第4項から第7項まで 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第11項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第68条の45第10項前段 旧効力措置法第68条の45第10項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第82条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第55条の6第2項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項
「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第12項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第13項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第11項 旧効力連結措置法第68条の45第11項
第14項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第15項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第13項 旧効力連結措置法第68条の45第13項
2 旧租税特別措置法第57条の8第1項に規定する法人が平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第1項第2号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)第5条の規定による改正後のガス事業法(昭和29年法律第51号。附則第82条第2項において「新ガス事業法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業若しくは同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第13項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第57条の8第1項第4号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第4項第1号及び第2号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後4年(当該法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第82条第2項において「平成31年旧租税特別措置法」という。)第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、10年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを48(当該法人が中小企業者である場合には、120)で除して計算した金額(次項において「4年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、4年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第82条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該4年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4 第2項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額
 第2項、前各号、次項及び第6項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第2項の規定の適用を受ける法人が、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後3年(当該法人が中小企業者である場合には、9年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第2項、前項、第8項、第11項及び第15項の規定は、適用しない。
6 第2項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前2項、第8項、第11項及び第15項の規定は、適用しない。
7 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第2項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第82条第6項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第2項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
9 前項又は附則第82条第6項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第8項又は附則第82条第6項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第8項又は同条第6項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを48(当該法人が中小企業者である場合には、120)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該法人が中小企業者である場合には、120月)から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第2項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第82条第8項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第2項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
12 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
13 第11項又は附則第82条第8項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14 第11項又は附則第82条第8項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第11項又は同条第8項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを48(当該法人が中小企業者である場合には、120)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該法人が中小企業者である場合には、120月)から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
15 第2項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第82条第11項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第2項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
16 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
17 第15項又は附則第82条第11項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
18 第15項又は附則第82条第11項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第15項又は同条第11項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを48(当該法人が中小企業者である場合には、120)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該法人が中小企業者である場合には、120月)から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第66条 旧租税特別措置法第61条第1項に規定する法人の平成24年4月1日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第62条第8項の規定は、平成25年1月1日以後に法人に対して行う新国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第39条第1項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
2 平成24年12月31日以前に旧租税特別措置法第62条第8項の法人に対して行った旧法人税法第153条(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第25条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第66条の4第8項、第10項(第9項に係る部分を除く。)及び第11項の規定は、平成25年1月1日以後に同条第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第153条又は旧法人税法第155条において準用する旧法人税法第153条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第66条の4第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の4第9項及び第10項(第9項に係る部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される同条第9項に規定する帳簿書類について適用する。
3 新租税特別措置法第66条の4第16項の規定は、施行日以後に国税通則法第23条第1項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第66条の4第17項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第66条の4第15項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第66条の4第20項の規定は、施行日以後に同条第17項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
6 施行日から平成24年12月31日までの間における新租税特別措置法第66条の4第22項の規定の適用については、同項中「第6項まで及び第9項」とあるのは、「第6項まで」とする。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第69条 旧租税特別措置法第68条の8第1項の表の第1欄に掲げる連結親法人又は同条第2項に規定する協同組合等である連結親法人の平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第68条の9第14項及び第15項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第68条の9の2第10項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第72条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2項 第68条の9、次条第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項、第3項及び第5項 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第68条の9、新租税特別措置法第68条の10第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第68条の11第7項から第9項まで及び第12項
第68条の13、第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項、第3項及び第5項並びに第68条の15の2 新租税特別措置法第68条の13、新租税特別措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第5項において「平成24年旧効力措置法」という。)第68条の14第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第68条の15第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第68条の15の2、新租税特別措置法第68条の15の3第2項、新租税特別措置法第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、新租税特別措置法第68条の15の5並びに新租税特別措置法第68条の15の6第7項及び第8項
第3項 次条第2項 新租税特別措置法第68条の10第2項
第4項 第42条の5第2項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(第12項において「旧効力措置法」という。)第42条の5第2項
第5項 第68条の9第11項(前条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第5項、第68条の11第5項 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成30年新租税特別措置法」という。)第68条の11第5項
第68条の13第4項、第68条の14第5項、第68条の15第5項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項 平成30年新租税特別措置法第68条の13第4項、平成24年旧効力措置法第68条の14第5項、平成30年新租税特別措置法第68条の15の4第5項、平成30年新租税特別措置法第68条の15の5第5項、平成30年新租税特別措置法第68条の100第1項及び平成30年新租税特別措置法第68条の108第1項
第12項 第42条の5第2項 旧効力措置法第42条の5第2項
同法第2条第31号 法人税法第2条第31号
第42条の5第3項 旧効力措置法第42条の5第3項
第13項 又は租税特別措置法第68条の10第2項 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の10第2項
並びに租税特別措置法第68条の10第2項 並びに旧効力連結措置法第68条の10第2項
第14項 法人税法 法人税法及び地方法人税法(平成26年法律第11号)
ついては、同法 ついては、法人税法
「租税特別措置法第68条の10第5項( 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の10第5項(
租税特別措置法第68条の10第5項」 旧効力連結措置法第68条の10第5項」
及び租税特別措置法第68条の10第5項 及び旧効力連結措置法第68条の10第5項
するほか、同法 、地方法人税法第15条第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第73条 前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の10の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 及び第8項 及び第8項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第68条の10第2項、第3項及び第5項
調整前連結税額の100分の20に相当する金額 調整前連結税額の100分の20に相当する金額(旧効力措置法第68条の10第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
帰せられる金額の100分の20に相当する金額 帰せられる金額の100分の20に相当する金額(旧効力措置法第68条の10第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
第3項 控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第68条の10第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
同項 前項
又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額 若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第68条の10第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額
2 新租税特別措置法第68条の10第9項及び第10項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第68条の11第9項及び第10項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第75条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年4月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第68条の12第5項に規定する連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成24年4月1日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第68条の13第6項及び第7項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第68条の14第9項及び第10項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第68条の15第9項及び第10項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第68条の15の2第4項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第80条 附則第72条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の15の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の10第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第68条の10第2項又は第3項の規定にあっては、それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は第68条の15の4第3項 、第68条の15の4第3項又は旧効力措置法第68条の10第3項
第3項 若しくは第68条の15の4第4項 、第68条の15の4第4項若しくは旧効力措置法第68条の10第4項
2 新租税特別措置法第68条の15の3第5項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同条第1項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第68条の20第1項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成24年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年4月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第68条の21第2項第1号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第2号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成24年4月1日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第68条の25(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年4月1日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第82条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の45第1項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成24年4月1日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条(第3項から第5項まで及び第10項から第15項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第55条の6第1項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
第4項及び第5項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第10項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「第55条第11項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項
第68条の45第2項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第82条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項
「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項
第11項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第12項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第12項 旧効力単体措置法第55条の6第12項
第13項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第14項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第14項 旧効力単体措置法第55条の6第14項
2 旧租税特別措置法第68条の58第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第1項第2号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、新ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業若しくは同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第13項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第68条の58第1項第4号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第4項第1号及び第2号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後4年(当該連結親法人又はその連結子法人が、平成31年旧租税特別措置法第68条の9第8項第5号に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、10年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを48(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120)で除して計算した金額(次項において「4年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、4年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第65条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該4年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額
 第2項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第65条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
7 前項又は附則第65条第8項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを48(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120月)から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
8 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第65条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
9 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
10 第8項又は附則第65条第11項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第8項又は同条第11項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを48(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120月)から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第65条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
12 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
13 第11項又は附則第65条第15項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第11項又は同条第15項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを48(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120月)から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第68条の67第7項の規定は、平成25年1月1日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う新国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第39条第1項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
2 平成24年12月31日以前に旧租税特別措置法第68条の67第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った旧法人税法第153条(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第25条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第68条の88第8項、第10項(第9項に係る部分を除く。)及び第11項の規定は、平成25年1月1日以後に同条第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る旧法人税法第153条又は旧法人税法第155条において準用する旧法人税法第153条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第68条の88第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の88第9項及び第10項(第9項に係る部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される同条第9項に規定する帳簿書類について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の88第17項の規定は、施行日以後に国税通則法第23条第1項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の88第18項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第68条の88第16項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の88第21項の規定は、施行日以後に同条第18項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
6 施行日から平成24年12月31日までの間における新租税特別措置法第68条の88第23項の規定の適用については、同項中「第6項まで及び第9項」とあるのは、「第6項まで」とする。
第85条 削除
(酒税等の特例に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項及び第90条の2第2項(これらの規定中新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成25年1月1日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第74条の4第1項又は第74条の5第2号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項及び第90条の2第2項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧酒税法第53条第1項又は旧揮発油税法第26条及び旧地方揮発油税法第14条の2の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧酒税法第53条第1項又は旧揮発油税法第26条及び旧地方揮発油税法第14条の2の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項及び第90条の2第2項(これらの規定中新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される新国税通則法第74条の7に規定する物件について適用する。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第90条の4の2第2項又は第90条の6の2第5項(これらの規定中新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成25年1月1日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第74条の5第4号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第90条の4の2第2項又は第90条の6の2第5項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧石油石炭税法第23条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧石油石炭税法第23条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第90条の4の2第2項又は第90条の6の2第5項(これらの規定中新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される新国税通則法第74条の7に規定する物件について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成23年12月14日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第21条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
附則 (平成24年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第90条の13」を「第90条の15」に改める部分に限る。)、同法第90条の11第1項の改正規定、同法第90条の11の2第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第90条の12の改正規定及び同法第6章第3節の4中第90条の13を第90条の15とし、同法第90条の12の次に2条を加える改正規定 平成24年5月1日
 次に掲げる規定 平成24年7月1日
 第1条中租税特別措置法第41条の6の改正規定、同法第57条の7(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第57条の7の2とし、同法第57条の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の57(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第68条の57の2とし、同法第68条の56の次に1条を加える改正規定及び同法第82条の改正規定並びに附則第5条第3項、第16条、第19条第3項、第25条第1項、第30条第3項及び第36条第1項の規定
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第3節の2 石油石炭税法の特例(第90条の4—第90条の7)」を「
第3節の2 石油石炭税法の特例
第1款 地球温暖化対策のための課税の特例(第90条の3の2—第90条の3の4)
第2款 その他の特例(第90条の4—第90条の7)
」に改める部分に限る。)、同法第6章第3節の2中第90条の4の前に1款及び款名を加える改正規定、同法第90条の5第1項の改正規定(「、平成24年3月31日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第90条の6第1項の改正規定(「平成24年3月31日」を「平成26年3月31日」に改める部分を除く。)並びに同法第90条の7の改正規定(同条第3項第3号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第43条から第45条まで、第47条及び第48条の規定 平成24年10月1日
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
 第1条中租税特別措置法第29条の3第6項の改正規定、同法第90条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の4の3第3項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第90条の5の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)及び同法第90条の6の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに附則第49条の規定
 第1条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第7節の3 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第66条の5)」を「
第7節の3 関連者等に係る利子等の課税の特例
第1款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第66条の5)
第2款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第66条の5の2・第66条の5の3)
」に、「第23節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第68条の89)」を「
第23節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第1款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第68条の89)
第2款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第68条の89の2・第68条の89の3)
」に改める部分に限る。)、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第3章第7節の3の節名の改正規定、同法第66条の5(見出しを含む。)の改正規定、同節中第66条の5の前に款名を付する改正規定、同節に1款を加える改正規定、同章第23節の節名の改正規定、同法第68条の89(見出しを含む。)の改正規定、同節中第68条の89の前に款名を付する改正規定及び同節に1款を加える改正規定並びに附則第28条、第29条、第39条及び第40条の規定 平成25年4月1日
六から九まで 略
 第1条中租税特別措置法第10条の2の2第1項の改正規定、同法第42条の5第1項の改正規定及び同法第68条の10第1項の改正規定並びに附則第5条第1項及び第2項、第19条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
十一 第1条中租税特別措置法第37条の13第1項に1号を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成24年法律第74号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日
 第1条中租税特別措置法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定、同法第41条の3の2第12項の改正規定、同法第73条の改正規定及び同法第74条の次に1条を加える改正規定
十三 第1条中租税特別措置法第57条の9の改正規定、同法第68条の3の4第1項の改正規定及び同法第68条の58の2を削る改正規定並びに附則第25条第2項及び第3項並びに第36条第2項及び第3項の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成24年分以後の所得税について適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第3条 新租税特別措置法第5条の2第25項(新租税特別措置法第5条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第5条の2第25項に規定する信託の信託財産に属する同条第1項に規定する振替国債若しくは同項に規定する振替地方債又は新租税特別措置法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又は同項に規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第6条第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行される同条第4項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第6条第4項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新租税特別措置法第10条の2の2(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた個人の附則第1条第10号に定める日から平成24年6月30日までの間における新租税特別措置法第10条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「平成24年7月1日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」と、同項第1号イ中「(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第2項の規定により平成24年7月1日において同法第6条第1項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第10条の2の2第1項に規定する指定期間内に取得した同項第1号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条 新租税特別措置法第10条の3(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条 旧租税特別措置法第10条の4第1項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成25年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成24年3月31日」とあるのは「平成25年3月31日」と、同条第3項中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第10条第8項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」と、同条第4項中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、同条第10項中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第8条 前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第10条の4第3項又は第4項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第10条の4第3項又は第4項の規定にあっては、それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号を除き、以下この条において同じ。)を
第2項 又は第10条の5の3第4項 若しくは第10条の5の3第4項又は旧効力措置法第10条の4第4項
第3項 若しくは第10条の5の3第5項 、第10条の5の3第5項若しくは旧効力措置法第10条の4第5項
2 前条の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成26年新震災特例法」という。)第10条の2から第10条の3の3までの規定の適用がある場合における平成26年新租税特別措置法第10条の6の規定の適用については、前項及び平成26年新震災特例法第10条の4第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成26年新租税特別措置法第10条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第10条の4第3項又は第4項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)第10条の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の3第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定、震災特例法第10条の3の2第1項の規定及び震災特例法第10条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第10条の4第3項又は第4項の規定にあってはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定にあってはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定にあってはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2の3第3項又は第4項の規定にあってはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3の2第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3の3第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号を除き、以下この条において同じ。)を
の額として の額(震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあっては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として
第2項 又は第10条の5の3第4項 若しくは第10条の5の3第4項、旧効力措置法第10条の4第4項又は震災特例法第10条の2第4項、第10条の2の2第4項若しくは第10条の2の3第4項
第3項 青色申告書 確定申告書
若しくは第10条の5の3第5項 、第10条の5の3第5項若しくは旧効力措置法第10条の4第5項
又は第10条第8項第5号 若しくは第10条第8項第5号
に限り 又は震災特例法第10条の2第5項、第10条の2の2第5項若しくは第10条の2の3第5項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り
(個人の減価償却に関する経過措置)
第9条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 旧租税特別措置法第13条の3第1項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である個人の有する同項に規定する機械設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法」と、同条第3項中「第13条の3第1項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第13条の3第1項の」と、「第13条の3第1項本文」とあるのは「同項本文」と、「、次条第1項」とあるのは「又は次条第1項若しくは第2項」と、「第13条第1項、第13条の2第1項」」とあるのは「前項、次条第1項若しくは第2項又は旧効力措置法第13条の3第1項」と、「同法」とあるのは「所得税法」」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第13条第2項(新租税特別措置法第13条の2第3項及び第13条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第13条第2項中「又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは「、次条第1項若しくは第2項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3第1項」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
6 第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第13条の3第1項に規定する機械設備等については、新租税特別措置法第24条の3第4項、第28条の3第11項、第33条の6第2項、第37条の3第2項(新租税特別措置法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第37条の9の2第6項並びに新震災特例法第12条第7項の規定は、適用しない。
7 新租税特別措置法第14条の2(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第10条 新租税特別措置法第26条(第2項第2号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第11条 新租税特別措置法第30条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日以後に行う旧租税特別措置法第30条の2第1項に規定する森林施業計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡については、新租税特別措置法第30条の2第1項に規定する森林経営計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新租税特別措置法第31条の2第2項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第34条の2第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成24年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第36条の2の規定は、個人が平成24年1月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第37条(第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成24年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第13条 新租税特別措置法第37条の11の3第8項の規定は、平成24年以後の各年において同条第7項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成23年以前の各年において旧租税特別措置法第37条の11の3第7項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第14条 新租税特別措置法第37条の12の2第2項(第9号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う同項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条 新租税特別措置法第40条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第40条の2第2項に規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。
(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
第16条 平成24年7月1日前に支払うべき旧租税特別措置法第41条の6第1項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新租税特別措置法第41条の19の4の規定は、居住者が平成24年1月1日以後に同条第1項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第41条の19の4第1項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第18条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 新租税特別措置法第42条の5(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた法人の附則第1条第10号に定める日から平成24年6月30日までの間における新租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第1項中「平成24年7月1日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」と、同項第1号イ中「第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第2項の規定により平成24年7月1日において同法第6条第1項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第42条の5第1項に規定する指定期間内に取得した同項第1号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 新租税特別措置法第42条の6(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新租税特別措置法第42条の9第1項(同項の表の第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第22条 旧租税特別措置法第42条の10第1項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成25年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項 平成24年3月31日 平成25年3月31日
第2項 法人税の額(この項、次項及び第5項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、前条、次条第2項、第3項及び第5項並びに第42条の12並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項 調整前法人税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(第5項において「新租税特別措置法」という。)第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項まで
法人税の額の 調整前法人税額の
第3項 法人税の額 調整前法人税額
第4項 第68条の14第2項 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第9項において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項
各事業年度において法人税の額 各事業年度において調整前法人税額
第5項 第68条の14第2項 旧効力措置法第68条の14第2項
同法第66条第1項 法人税法第66条第1項
第42条の4第11項(第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項 新租税特別措置法第42条の5第5項
第42条の6第5項、前条第4項、次条第5項 第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項
第9項 第68条の14第2項 旧効力措置法第68条の14第2項
同法第2条第32号 法人税法第2条第32号
第68条の14第3項 旧効力措置法第68条の14第3項
第10項 又は租税特別措置法第42条の10第2項 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の10第2項
並びに租税特別措置法第42条の10第2項 並びに旧効力単体措置法第42条の10第2項
第11項 租税特別措置法第42条の10第5項( 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第3項において「旧効力単体措置法」という。)第42条の10第5項(
租税特別措置法第42条の10第5項」 旧効力単体措置法第42条の10第5項」
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第42条の4(平成26年新租税特別措置法第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5、第42条の6、第42条の9から第42条の12の5まで、第62条及び第62条の3(平成26年新租税特別措置法第63条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成26年新租税特別措置法第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第7項、第42条の9第1項、第42条の10第2項、第42条の11第2項、第42条の12第1項、第42条の12の2第2項、第42条の12の3第2項、第42条の12の4第1項及び第42条の12の5第7項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、平成26年新租税特別措置法第62条第6項第2号中「第42条の13まで」とあるのは「第42条の13まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第42条の10」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第62条第1項並びに法人税法」とする」と、平成26年新租税特別措置法第62条の3第11項第2号中「第42条の13まで」とあるのは「第42条の13まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第42条の10」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第62条の3並びに法人税法」とする」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2から第17条の3の3までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2第2項 第63条 第63条、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項、第3項及び第5項
第17条の2第13項 第42条の12の5まで 第42条の12の5まで並びに旧効力措置法第42条の10
同法第42条の4第1項 租税特別措置法第42条の4第1項
とする と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第17条の2第2項及び第3項並びに法人税法」とする
第17条の2の2第2項 第63条 第63条、旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項
第17条の2の2第10項 第42条の12の5まで 第42条の12の5まで並びに旧効力措置法第42条の10
同法第42条の4第1項 租税特別措置法第42条の4第1項
とする と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の2第2項及び第3項並びに法人税法」とする
第17条の2の3第2項 第63条 第63条、旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項
第17条の2の3第10項 第42条の12の5まで 第42条の12の5まで並びに旧効力措置法第42条の10
同法第42条の4第1項 租税特別措置法第42条の4第1項
とする と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の3第2項及び第3項並びに法人税法」とする
第17条の3第1項 第63条 第63条、旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項
第17条の3第6項 及び第42条の12の5 及び第42条の12の5並びに旧効力措置法第42条の10
同法第42条の4第1項 租税特別措置法第42条の4第1項
とする と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3並びに法人税法」とする
第17条の3の2第1項 第63条 第63条、旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項
第17条の3の2第5項 及び第42条の12の5 及び第42条の12の5並びに旧効力措置法第42条の10
同法第42条の4第1項 租税特別措置法第42条の4第1項
とする と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3の2並びに法人税法」とする
第17条の3の3第1項 第63条 第63条、旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項
第17条の3の3第5項 及び第42条の12の5 及び第42条の12の5並びに旧効力措置法第42条の10
同法第42条の4第1項 租税特別措置法第42条の4第1項
とする と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3の3並びに法人税法」とする
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第23条 前条第1項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第42条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「改正法」という。)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第42条の10第2項又は第3項の規定にあっては、それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
及び第8項 及び第8項並びに旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項
第2項 又は第42条の12の3第3項 若しくは第42条の12の3第3項又は旧効力措置法第42条の10第3項
第3項 若しくは第42条の12の3第4項 、第42条の12の3第4項若しくは旧効力措置法第42条の10第4項
第4項 第68条の15の7第1項各号 改正法附則第34条第1項の規定により読み替えられた第68条の15の7第1項各号
2 前条第1項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成26年新震災特例法」という。)第17条の2から第17条の3の3までの規定の適用がある場合における平成26年新租税特別措置法第42条の13の規定の適用については、前項及び平成26年新震災特例法第17条の4第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成26年新租税特別措置法第42条の13の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「改正法」という。)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項又は第3項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第42条の10第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3の2第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3の3第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
及び第8項 及び第8項、旧効力措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項、第17条の2の2第2項及び第3項、第17条の2の3第2項及び第3項並びに第17条の3から第17条の3の3まで
第2項 又は第42条の12の3第3項 若しくは第42条の12の3第3項、旧効力措置法第42条の10第3項又は震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項若しくは第17条の2の3第3項
第3項 青色申告書 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書
法人税法第2条第32号 同条第32号
又は第42条の5第4項 若しくは第42条の5第4項
若しくは第42条の12の3第4項 、第42条の12の3第4項若しくは旧効力措置法第42条の10第4項
該当するものに 該当するもの又は震災特例法第17条の2第4項、第17条の2の2第4項若しくは第17条の2の3第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
第4項 青色申告書 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書
法人税法第2条第32号 同条第32号
第68条の15の7第1項各号 改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた第68条の15の7第1項各号
(法人の減価償却に関する経過措置)
第24条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 旧租税特別措置法第46条第1項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である法人の有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第46条第1項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第61条の3第4項、第64条第6項(同条第9項並びに新租税特別措置法第64条の2第14項及び第65条第10項において準用する場合を含む。)、第65条の7第7項(同条第10項並びに新租税特別措置法第65条の8第16項、第65条の13第3項及び第5項並びに第65条の14第15項において準用する場合を含む。)及び第67条の4第12項並びに新震災特例法第19条第6項(同条第9項及び新震災特例法第20条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 新租税特別措置法第47条の2(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第25条 新租税特別措置法第57条の7の規定は、同条第1項に規定する指定会社の平成24年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第1条第13号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 日本郵政株式会社が附則第1条第13号に定める日を含む事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第57条の9第1項第2号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第26条 新租税特別措置法第60条の規定は、同条第1項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第60条第1項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された法人の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第60条(次項、第5項及び第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第1号の上欄に掲げる法人にあっては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法第28条第7項の規定による同意をいい、同表の第2号の上欄に掲げる法人にあっては同法第42条第1項の規定による指定をいい、同表の第3号の上欄に掲げる法人にあっては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
3 施行日前に旧表の第1号又は第2号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第1号又は第2号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第2号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第3項の規定により新沖縄振興特別措置法第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表の第1号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第1項の規定により新沖縄振興特別措置法第30条第1項の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第60条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の40」とあるのは「100分の35」とする。
4 施行日前に旧表の第3号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第3号の上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第60条の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の40」とあるのは「100分の35」とする。
5 旧表の第1号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第29条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第60条(同号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
6 旧表の第2号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第2号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第60条(同号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第27条 新租税特別措置法第65条の4第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成24年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成24年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第28条 新租税特別措置法第66条の5第4項の規定は、法人の平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第29条 新租税特別措置法第66条の5の3第3項の規定は、同項に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成25年4月1日以後の日である場合の同項に規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年4月1日以後に開始する各事業年度に限る。)において同条第1項又は第2項の規定を適用する場合について適用する。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第68条の10(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けたものの附則第1条第10号に定める日から平成24年6月30日までの間における新租税特別措置法第68条の10の規定の適用については、同条第1項中「平成24年7月1日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」と、同項第1号イ中「第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第2項の規定により平成24年7月1日において同法第6条第1項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第68条の10第1項に規定する指定期間内に取得した同項第1号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第68条の11(新租税特別措置法第42条の6第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第68条の13第1項(新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第68条の13第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の13(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の13(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の14第1項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成25年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項 平成24年3月31日 平成25年3月31日
第2項 法人税の額(この項、次項及び第5項、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項、第3項及び第5項、前条、次条第2項、第3項及び第5項並びに第68条の15の2並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く 調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(第5項において「新租税特別措置法」という。)第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう
「調整前連結税額」という 同じ
第4項 第42条の10第2項 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(第10項において「旧効力措置法」という。)第42条の10第2項
第5項 第68条の9第11項(第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項 新租税特別措置法第68条の10第5項
第68条の11第5項、前条第4項、次条第5項 第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項
第10項 第42条の10第2項 旧効力措置法第42条の10第2項
同法第2条第31号 法人税法第2条第31号
第42条の10第3項 旧効力措置法第42条の10第3項
第11項 第2編第1章の2 第2編第1章の2及び地方法人税法(平成26年法律第11号)
ついては、同法 ついては、法人税法
又は租税特別措置法第68条の14第2項 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の14第2項
並びに租税特別措置法第68条の14第2項 並びに旧効力連結措置法第68条の14第2項
とする と、地方法人税法第15条第1項中「第3号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第3項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする
第12項 法人税法 法人税法及び地方法人税法
ついては、同法 ついては、法人税法
「租税特別措置法第68条の14第5項( 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の14第5項(
租税特別措置法第68条の14第5項」 旧効力連結措置法第68条の14第5項」
及び租税特別措置法第68条の14第5項 及び旧効力連結措置法第68条の14第5項
するほか、同法 、地方法人税法第15条第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第68条の9(平成26年新租税特別措置法第68条の9の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10、第68条の11、第68条の13から第68条の15の6まで、第68条の67及び第68条の68(平成26年新租税特別措置法第68条の69において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成26年新租税特別措置法第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第7項、第68条の13第1項、第68条の14第2項、第68条の15第2項、第68条の15の2第1項、第68条の15の3第2項及び第68条の15の4第2項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、平成26年新租税特別措置法第68条の15の5第1項中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、平成26年新租税特別措置法第68条の15の6第7項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、平成26年新租税特別措置法第68条の67第5項第2号中「第68条の15の7まで」とあるのは「第68条の15の7まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第68条の14」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の67第1項並びに法人税法」とする」と、平成26年新租税特別措置法第68条の68第11項第2号中「第68条の15の7まで」とあるのは「第68条の15の7まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第68条の14」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の68並びに法人税法」とする」とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2から第25条の3の3までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第25条の2第2項 第68条の69 第68条の69、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項、第3項及び第5項
第25条の2第14項 第68条の15の6まで 第68条の15の6まで並びに旧効力措置法第68条の14
同法第68条の9第1項 租税特別措置法第68条の9第1項
とする と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第25条の2第2項及び第3項並びに法人税法」とする
第25条の2の2第2項 第68条の69 第68条の69、旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項
第25条の2の2第10項 第68条の15の6まで 第68条の15の6まで並びに旧効力措置法第68条の14
同法第68条の9第1項 租税特別措置法第68条の9第1項
とする と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の2第2項及び第3項並びに法人税法」とする
第25条の2の3第2項 第68条の69 第68条の69、旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項
第25条の2の3第10項 第68条の15の6まで 第68条の15の6まで並びに旧効力措置法第68条の14
同法第68条の9第1項 租税特別措置法第68条の9第1項
とする と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の3第2項及び第3項並びに法人税法」とする
第25条の3第1項 第68条の69 第68条の69、旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項
第25条の3第6項 及び第68条の15の6 及び第68条の15の6並びに旧効力措置法第68条の14
同法第68条の9第1項 租税特別措置法第68条の9第1項
とする と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の3並びに法人税法」とする
第25条の3の2第1項 第68条の69 第68条の69、旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項
第25条の3の2第5項 及び第68条の15の6 及び第68条の15の6並びに旧効力措置法第68条の14
同法第68条の9第1項 租税特別措置法第68条の9第1項
とする と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の3の2並びに法人税法」とする
第25条の3の3第1項 第68条の69 第68条の69、旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項
第25条の3の3第5項 及び第68条の15の6 及び第68条の15の6並びに旧効力措置法第68条の14
同法第68条の9第1項 租税特別措置法第68条の9第1項
とする と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の3の3並びに法人税法」とする
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第34条 前条第1項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成26年新租税特別措置法」という。)第68条の15の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「改正法」という。)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項又は第3項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第68条の14第2項又は第3項の規定にあっては、それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
及び第8項 及び第8項並びに旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項
第2項 又は第68条の15の4第3項 若しくは第68条の15の4第3項又は旧効力措置法第68条の14第3項
第3項 若しくは第68条の15の4第4項 、第68条の15の4第4項若しくは旧効力措置法第68条の14第4項
第4項 第42条の13第1項各号 改正法附則第23条第1項の規定により読み替えられた第42条の13第1項各号
2 前条第1項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成26年新震災特例法」という。)第25条の2から第25条の3の3までの規定の適用がある場合における平成26年新租税特別措置法第68条の15の7の規定の適用については、前項及び平成26年新震災特例法第25条の4第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成26年新租税特別措置法第68条の15の7の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「改正法」という。)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項又は第3項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第25条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定及び震災特例法第25条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第68条の14第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の2第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定にあってはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第25条の3第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第25条の3の2第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第25条の3の3第1項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第3号及び第4項を除き、以下この条において同じ。)を
及び第8項 及び第8項、旧効力措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに震災特例法第25条の2第2項及び第3項、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の2の3第2項及び第3項並びに第25条の3から第25条の3の3まで
第2項 又は第68条の15の4第3項 若しくは第68条の15の4第3項、旧効力措置法第68条の14第3項又は震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項
第3項 又は第68条の10第4項 若しくは第68条の10第4項
若しくは第68条の15の4第4項 、第68条の15の4第4項若しくは旧効力措置法第68条の14第4項
該当するものに 該当するもの又は震災特例法第25条の2第4項、第25条の2の2第4項若しくは第25条の2の3第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
第4項 第42条の13第1項各号 改正法附則第23条第2項の規定により読み替えられた第42条の13第1項各号
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第35条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の27第1項(新租税特別措置法第45条第1項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の27(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の30第1項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者であるものの有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第68条の30第1項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第68条の65第4項、第68条の70第5項(同条第8項並びに新租税特別措置法第68条の71第15項及び第68条の72第10項において準用する場合を含む。)、第68条の78第7項(同条第10項並びに新租税特別措置法第68条の79第17項、第68条の84第3項及び第5項並びに第68条の85第16項において準用する場合を含む。)及び第68条の102第13項並びに新震災特例法第27条第6項(同条第9項及び新震災特例法第28条第16項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 新租税特別措置法第68条の35(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第36条 新租税特別措置法第68条の57の規定は、同条第1項に規定する指定会社の平成24年7月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第1条第13号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 連結親法人である日本郵政株式会社が附則第1条第13号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第68条の58の2第1項第2号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第37条 新租税特別措置法第68条の63の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第1項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の63第1項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第68条の63(次項、第5項及び第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第1号の上欄に掲げる連結法人にあっては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法第28条第7項の規定による同意をいい、同表の第2号の上欄に掲げる連結法人にあっては同法第42条第1項の規定による指定をいい、同表の第3号の上欄に掲げる連結法人にあっては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第1号又は第2号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第1号又は第2号の上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表の第2号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第3項の規定により新沖縄振興特別措置法第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表の第1号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第1項の規定により新沖縄振興特別措置法第30条第1項の認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第1号又は第2号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第68条の63第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の40」とあるのは「100分の35」とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第3号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第3号の上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第68条の63の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の40」とあるのは「100分の35」とする。
5 旧表の第1号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第29条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の63(同号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
6 旧表の第2号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第2号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の63(同号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年1月1日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成24年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第68条の89第4項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第68条の89の2第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の89の3第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、同項第2号に規定する適格合併若しくは同項第3号に規定する合併の日が平成25年4月1日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年4月1日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は同項第2号若しくは第3号に規定する残余財産の確定の日が同年4月1日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年4月1日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第1項又は第2項の規定を適用する場合について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第69条の5、第70条の6の4又は第70条の8の2の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。
2 この法律の施行前に森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)による改正前の森林法(昭和26年法律第249号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)第11条第4項(旧森林法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた旧森林法第11条第4項の森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第69条の5又は第70条の8の2の規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係る旧森林法第11条第1項に規定する5年を1期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。
3 前項(旧租税特別措置法第69条の5に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る旧森林法第12条第1項に規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る相続税法第27条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係る新租税特別措置法第69条の5第2項第1号に規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第69条の5の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第69条の5の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人である旧租税特別措置法第69条の5第2項第2号に規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第8項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第2項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いて新租税特別措置法第69条の5第2項第1号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
5 新租税特別措置法第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する特定受贈者が平成24年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第2項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の2第1項又は旧租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が平成24年1月1日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第74条第2項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧租税特別措置法第74条第2項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第80条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同項第1号に定める資本金の額の増加又は同項第2号に定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第80条第2項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第80条の2第1項又は第2項の規定は、同条第1項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条第1項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第1項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第81条第1項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第81条第2項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第81条第2項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第81条第3項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第81条第3項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第81条第6項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定であって施行日前になされたもの又は旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧租税特別措置法第80条第1項第5号又は第80条の2第1項第4号若しくは第6号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第83条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)
第43条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成24年10月1日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間に、原油(石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第2条第1号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第2条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第2条第4号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第2条第2号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第9条及び新租税特別措置法第90条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2290円
 ガス状炭化水素 1トンにつき1340円
 石炭 1トンにつき920円
3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第9条及び新租税特別措置法第90条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2540円
 ガス状炭化水素 1トンにつき1600円
 石炭 1トンにつき1140円
4 平成24年10月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第10条第3項(同法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第10条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第2項の規定を適用する。
5 平成26年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第10条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第3項の規定を適用する。
6 平成28年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第10条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第90条の3の2の規定を適用する。
7 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成24年10月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第2項の規定を適用する。
免除の規定 追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第5項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項及び第2項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
租税特別措置法第90条の4第1項 同法第90条の4第7項
租税特別措置法第90条の4の2第1項 同法第90条の4の2第5項
租税特別措置法第90条の4の3第1項 同法第90条の4の3第5項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条の3第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条の3第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項
8 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成26年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第3項の規定を適用する。
9 第7項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成28年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第90条の3の2の規定を適用する。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第44条 平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の3の3第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第2項」と、同条第5項中「前条第3号に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第2項第3号に定める税率」とする。
2 平成24年10月1日から同年12月31日までの間における新租税特別措置法第90条の3の3第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「第18条の2、第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13」とあるのは「第21条、第22条(第1号を除く。)及び第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)」と、「石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の3の3第4項及び第5項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに第23条第1項及び第2項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第90条の3の3第1項」と、「国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第90条の3の3第1項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第4項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の3の3第4項及び第5項」」と、同条第3項中「国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニ」とあるのは「第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「石油石炭税法第21条に」とあるのは「同法第21条に」と、「第24条(第5号に係る部分に限る」とあるのは「第25条(第1号から第4号まで及び第6号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く」と、「第25条第1項並びに国税通則法第127条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号イに係る部分に限る。)及び第129条」とあるのは「第26条第1項」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第45条 平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の3の4第1項の規定の適用については、同項本文中「第90条の3の2第1号に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第2項第1号に定める税率」とする。
2 平成24年10月1日から同年12月31日までの間における新租税特別措置法第90条の3の4第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13」とあるのは「、第22条(第1号を除く。)及び第23条(第1項第2号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。)」と、「石油石炭税法第21条中」とあるのは「同法第21条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第23条第1項及び第2項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第90条の3の4第1項」と、「国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第90条の3の4第1項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第4項中「国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニ」とあるのは「第23条(第1項第2号及び第4号、第3項並びに第4項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第21条に」とあるのは「同法第21条に」と、「第24条(第5号に係る部分に限る」とあるのは「第25条(第1号から第4号まで及び第6号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く」と、「第25条第1項並びに国税通則法第127条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号イに係る部分に限る。)及び第129条」とあるのは「第26条第1項」とする。
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)
第46条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 平成24年4月1日から同年12月31日までの間における新租税特別措置法第90条の4の3第2項の規定の適用については、同項中「第18条の2、第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の7から第74条の11まで、第74条の12第5項及び第74条の13」とあるのは「第21条、第22条(第1号を除く。)及び第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)」と、「この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第4項及び第5項」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに第23条第1項及び第2項において「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第23条第1項第1号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同項第3号中「原油等又は前号」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、同条第4項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第4項及び第5項」と読み替える」とする。
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第90条の5第1項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成24年10月1日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。
2 平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の5第1項の規定の適用については、同項中「第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第2項第1号」とする。
3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の5第1項の規定の適用については、同項中「第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第90条の6第1項の規定は、農林漁業を営む者が平成24年10月1日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。
2 平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の6第1項の規定の適用については、同項中「第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第2項第1号」とする。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第90条の3の3第2項、第90条の3の4第3項、第90条の4第2項若しくは第4項、第90条の4の3第2項、第90条の5第5項又は第90条の6第2項若しくは第4項(これらの規定中国税通則法第74条の7及び第74条の8(同法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成25年1月1日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第74条の5第4号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第90条の4第2項若しくは第4項、第90条の4の3第2項、第90条の5第5項若しくは第90条の6第2項若しくは第4項又は附則第44条第2項、第45条第2項若しくは第46条第2項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第90条の3の3第2項、第90条の3の4第3項若しくは第90条の4の3第2項の規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第12条の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)第23条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用する旧石油石炭税法第23条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第90条の3の3第2項、第90条の3の4第3項、第90条の4第2項若しくは第4項、第90条の4の3第2項、第90条の5第5項又は第90条の6第2項若しくは第4項(これらの規定中国税通則法第74条の7及び第74条の8(同法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される国税通則法第74条の7に規定する物件について適用する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第50条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第90条の8の2第2項若しくは第3項又は第90条の9第2項から第5項までの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第90条の8の2第1項に規定する沖縄路線航空機である航空機 旧租税特別措置法第90条の8又は第90条の9第1項 新租税特別措置法第90条の8の2第1項
新租税特別措置法第90条の8の2第2項に規定する一般国内航空機である航空機 旧租税特別措置法第90条の9第1項 新租税特別措置法第90条の8
新租税特別措置法第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機である航空機 旧租税特別措置法第90条の8 新租税特別措置法第90条の9第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年5月8日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「
第6章 郵便事業株式会社
第1節 設立等(第70条—第72条)
第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)
第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条—第78条)
第7章 郵便局株式会社
」を「
第6章 削除
第7章 日本郵便株式会社
」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年9月5日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年3月6日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成25年6月1日
イ及びロ 略
 第8条中租税特別措置法第40条の改正規定、同法第41条第5項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第74条の2第1項の改正規定並びに附則第53条、第54条第2項及び第87条第1項の規定
 略
 次に掲げる規定 平成26年1月1日
 第8条中租税特別措置法第9条の8の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の5の改正規定、同法第10条の6第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第3項まで」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「若しくは第10条の3第5項」を「、第10条の3第5項若しくは第10条の5の3第5項」に改める部分を除く。)、同法第22条第1項の改正規定(「平成25年3月31日」を「平成28年3月31日」に、「以下この項」を「第1号」に改める部分を除く。)、同法第26条第1項の改正規定、同法第37条の14の改正規定、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同法第41条の改正規定(同条第5項中「(平成24年法律第84号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第6項中「第2項」を「第3項」に改める部分、同条第8項中「、第37条の5若しくは第37条の9の2」を「若しくは第37条の5」に改める部分、同条第9項中「、第37条の5又は第37条の9の2」を「又は第37条の5」に改める部分、同条第10項中「第2項」を「第3項」に改める部分、同条第14項に係る部分(同項を同条第21項とする部分を除く。)及び同条第15項に係る部分(同項を同条第22項とする部分を除く。)を除く。)、同法第41条の2の改正規定、同法第41条の2の2の改正規定、同法第41条の3第1項の改正規定、同法第41条の3の2の改正規定(同条第2項中「30万円」を「50万円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分及び同条第5項中「30万円」を「50万円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分を除く。)、同法第41条の19の2第1項の改正規定(「平成25年12月31日」を「平成29年12月31日」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の4第1項の改正規定(「平成25年12月31日」を「平成29年12月31日」に改める部分に限る。)、同法第58条第5項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第69条の4第1項の改正規定、同条第3項第2号の改正規定、同法第93条の改正規定(同条第1項に1号を加える部分、同条第2項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える部分及び同条第4項中「第70条の7第23項及び第70条の7の2第23項(第70条の7の4第14項」を「第70条の7第14項第10号及び第28項並びに第70条の7の2第14項第10号イ(第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。)及び第28項(同条第15項」に改める部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第97条の2の改正規定(同条第10項及び第22項に係る部分に限る。)並びに附則第32条、第34条、第36条、第39条、第40条、第48条、第49条、第54条第1項及び第4項、第55条第3項、第85条第1項、第90条、第91条並びに第104条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第8条第2項の表第3項の項の改正規定(「第10条の2第4項各号」を「第10条第8項第5号」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成26年4月1日
 略
 第8条中租税特別措置法第41条第6項の改正規定(「第2項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同法第41条の3の2の改正規定(同条第2項中「30万円」を「50万円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分及び同条第5項中「30万円」を「50万円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の2の改正規定(同条第1項中「平成25年12月31日」を「平成29年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第41条の19の3の改正規定(同条第1項中「平成24年12月31日」を「平成29年12月31日」に改める部分及び同条第2項中「平成24年12月31日」を「平成29年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第41条の19の4の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項中「平成25年12月31日」を「平成29年12月31日」に改める部分を除く。)並びに同法第42条の3第1項及び第3項の改正規定(「第41条の19の4第13項」を「第41条の19の4第14項」に改める部分に限る。)並びに附則第55条第1項及び第2項、第59条並びに第60条の規定
 次に掲げる規定 平成27年1月1日
イ及びロ 略
 第8条中租税特別措置法第9条の7第1項の改正規定、同法第69条の4第2項の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第70条の3の前に2条を加える改正規定、同法第70条の4の見出しの改正規定、同法第70条の6の見出しの改正規定、同法第70条の6の4の見出しの改正規定、同条第2項第5号の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第15項の改正規定、同法第70条の7(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項第3号トを削る部分及び同項第5号中「第70条の2の2」を「第70条の2の3及び第70条の2の4」に改める部分を除く。)、同法第70条の7の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第70条の7の4(見出しを含む。)の改正規定、同法第70条の8の2の改正規定、同法第93条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える部分に限る。)及び同条第4項の改正規定(「第70条の7第23項及び第70条の7の2第23項(第70条の7の4第14項」を「第70条の7第14項第10号及び第28項並びに第70条の7の2第14項第10号イ(第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。)及び第28項(同条第15項」に改める部分に限る。)並びに附則第31条、第85条第2項並びに第86条第1項、第2項及び第4項から第15項までの規定
 次に掲げる規定 平成28年1月1日
イ及びロ 略
 第8条中租税特別措置法第3条の改正規定、同法第3条の2の改正規定、同法第3条の3の改正規定、同法第4条の4第3項の改正規定、同法第5条の2の改正規定、同法第5条の3の改正規定(同条第1項中「平成25年3月31日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第2項に係る部分(「第5項」を「第9項」に改める部分を除く。)並びに同条第4項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げ、同項第7号を同項第6号とし、同号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第6条の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2の改正規定、同法第8条の3の改正規定、同法第8条の4(見出しを含む。)の改正規定、同法第8条の5(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の2第1項の改正規定、同法第9条の3の改正規定、同法第9条の3の2の改正規定、同法第9条の7第2項の改正規定、同法第9条の8第1号の改正規定、同法第29条の2第4項並びに第29条の3第3項及び第6項の改正規定、同法第37条の10(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の11及び第37条の11の2を削る改正規定、同法第37条の10の2の改正規定、同条を第37条の11の2とする改正規定、同法第37条の10の次に1条を加える改正規定、同法第37条の11の3の改正規定、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の11の6の改正規定、同法第37条の12の改正規定、同法第37条の12の2の改正規定、同法第37条の13の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同法第37条の13の2の改正規定、同法第37条の14の2の改正規定、同法第37条の14の3の改正規定(同条第4項を改める部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第37条の16を削る改正規定、同法第38条の改正規定、同法第41条の12の改正規定(同条第1項中「第3条第1項」を「(昭和62年法律第62号)第3条第1項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第41条の13(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「平成25年3月31日までに発行された第5条の3第4項第1号」を「第5条の3第4項第7号」に改める部分を除く。)、同条の次に2条を加える改正規定、同法第41条の20の2第2項第3号の改正規定、同法第42条の2第1項第1号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第5条の3第4項第7号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第4号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定、同法第42条の3の改正規定(同条第1項及び第3項に係る部分を除く。)、同法第67条の17の改正規定(同条第2項中「平成25年3月31日までに発行された第5条の3第4項第1号」を「第5条の3第4項第7号」に改める部分を除く。)、同法第67条の18を削る改正規定、同法第80条第3項の改正規定並びに同法第97条の2第30項の改正規定並びに附則第19条から第21条まで、第22条第1項から第5項まで、第22条の2から第29条まで、第42条から第47条まで、第50条から第52条まで、第56条から第58条まで、第72条、第73条及び第101条の規定
 略
 第8条中租税特別措置法第67条の15第1項第2号ヘの改正規定及び附則第71条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
 第8条中租税特別措置法第83条の3を第83条の4とし、第83条の2の次に1条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日
 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)の施行の日
 第9条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第10条の2の2(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第10条の2の3とする改正規定、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定、同法第10条の3の改正規定(同条第2項中「第10条の5」の下に「若しくは第10条の5の4」を加える部分を除く。)、同法第10条の3の2(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「第10条の5」の下に「若しくは第10条の5の4」を加える部分を除く。)、同条を同法第10条の3の3とする改正規定、同法第10条の3の次に1条を加える改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(「第10条の3第4項」を「第10条の5の3第4項」に改める部分及び「第10条の2第4項各号」を「第10条第8項第5号」に改める部分を除く。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の改正規定、同法第17条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第17条の2の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第42条の12」の下に「、第42条の12の2第2項、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、第42条の12の4」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第6項各号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条を同法第17条の2の3とする改正規定、同法第17条の2の次に1条を加える改正規定、同法第17条の3第1項の改正規定(「第51条」を「第64条」に、「第52条」を「第65条」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同法第17条の3の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第62条第1項」を「第42条の12の2第2項、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、第62条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第17条の3の2」を「第17条の3の3」に改める部分に限る。)、同条を同法第17条の3の3とする改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第17条の4第1項の改正規定(「第42条の11第3項」を「第42条の12の3第3項」に、「第42条の4の2第8項各号」を「第42条の5第4項」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「第68条の15の3第1項各号」を「第68条の15の6第1項各号」に改める部分を除く。)、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3の改正規定、同法第18条の5第1項の改正規定、同法第18条の6第1項の改正規定、同法第18条の7第1項の改正規定、同法第25条の2第1項の表の第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(「並びに次条第2項」を「、次条第2項」に改める部分及び「及び第3項」の下に「並びに第25条の2の3第2項及び第3項」を加える部分に限る。)、同法第25条の2の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第68条の15の2」の下に「、第68条の15の3第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の15の5」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第6項第4号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条を同法第25条の2の3とする改正規定、同法第25条の2の次に1条を加える改正規定、同法第25条の3第1項の改正規定(「第51条」を「第64条」に、「第52条」を「第65条」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同法第25条の3の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第68条の67第1項」を「第68条の15の3第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の67第1項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第25条の3の2」を「第25条の3の3」に改める部分に限る。)、同条を同法第25条の3の3とする改正規定、同法第25条の3の次に1条を加える改正規定、同法第25条の4第1項の改正規定(「第68条の15の3」を「第68条の15の6」に、「第68条の15第3項」を「第68条の15の4第3項」に、「第68条の9の2第8項第1号」を「第68条の10第4項」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第25条の5第1項の改正規定、同法第26条の3の改正規定、同法第26条の5第1項の改正規定、同法第26条の6第1項の改正規定及び同法第26条の7第1項の改正規定並びに附則第92条、第97条第2項、第99条第2項及び第104条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第8条第2項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成25年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第10条の2の2第4項」を「、第10条の2の2第4項若しくは第10条の2の3第4項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第10条の2の2第5項」を「、第10条の2の2第5項若しくは第10条の2の3第5項」に改める部分に限る。)、同法附則第22条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第17条の2の2第9項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第23条第2項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成25年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第17条の2の2第3項」を「、第17条の2の2第3項若しくは第17条の2の3第3項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第17条の2の2第4項」を「、第17条の2の2第4項若しくは第17条の2の3第4項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第25条の2の2第9項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第34条第2項の改正規定(「新租税特別措置法第68条の15の3」を「平成25年新租税特別措置法第68条の15の6」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第25条の2の2第3項」を「、第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第25条の2の2第4項」を「、第25条の2の2第4項若しくは第25条の2の3第4項」に改める部分に限る。)及び同法附則第66条第2項の改正規定に限る。)の規定
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第18条 別段の定めがあるものを除き、第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成25年分以後の所得税について適用し、平成24年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第19条 個人が平成28年1月1日前に支払を受けるべき第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第3条第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第20条 旧租税特別措置法第3条の3第1項の居住者又は同条第2項の内国法人が平成28年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第21条 新租税特別措置法第4条の4第3項の規定は、平成28年1月1日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第4条の4第3項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第22条 新租税特別措置法第5条の2の規定は、非居住者又は外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第5条の2第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に提出された旧租税特別措置法第5条の2第1項第1号に規定する非課税適用申告書又は同条第4項第1号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第14項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に同条第14項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成27年12月31日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成28年1月1日において提出された新租税特別措置法第5条の2第1項に規定する非課税適用申告書又は同条第4項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
3 新租税特別措置法第5条の3の規定は、非居住者又は外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
4 平成28年1月1日前に提出された旧租税特別措置法第5条の3第1項第1号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又は同条第5項において準用する旧租税特別措置法第5条の2第4項第1号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧租税特別措置法第5条の3第5項において準用する旧租税特別措置法第5条の2第14項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に旧租税特別措置法第5条の3第5項において準用する旧租税特別措置法第5条の2第14項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成27年12月31日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成28年1月1日において提出された新租税特別措置法第5条の3第1項に規定する非課税適用申告書又は同条第9項において準用する新租税特別措置法第5条の2第4項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
5 平成28年1月1日前に旧租税特別措置法第5条の2第18項(旧租税特別措置法第5条の3第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧租税特別措置法第5条の2第18項に規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を同条第20項(旧租税特別措置法第5条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において新租税特別措置法第5条の3第4項第8号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。
6 施行日から平成27年12月31日までの間における旧租税特別措置法第5条の3第5項の規定の適用については、同項の表前条第8項の項及び前条第9項の項中「次条第4項第5号」とあるのは「次条第4項第4号」と、同表前条第22項の項中「同条第4項第5号」とあるのは「同条第4項第4号」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第22条の2 新租税特別措置法第6条第10項の規定は、平成28年1月1日以後に発行される同項に規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第6条第10項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第23条 新租税特別措置法第8条の規定は、同条第1項に規定する金融機関、同条第2項に規定する金融商品取引業者等又は同条第3項に規定する内国法人が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、旧租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関、同条第2項に規定する金融商品取引業者等又は同条第3項に規定する内国法人が同日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第24条 旧租税特別措置法第8条の2第1項の居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第3項の非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成28年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第25条 旧租税特別措置法第8条の3第1項の居住者又は同条第2項の内国法人が平成28年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等及び同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第26条 旧租税特別措置法第8条の4第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第8条の4第4項から第7項までの規定は、平成28年1月1日以後に支払うべき同条第4項に規定する上場株式配当等について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第8条の4第4項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
第27条 旧租税特別措置法第8条の5第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第28条 平成28年1月1日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第9条の3に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第29条 平成28年1月1日前に旧租税特別措置法第9条の3の2第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われる同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第9条の4の2第1項の規定は、施行日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第9条の7第1項の規定は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈による同項に規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第9条の7第1項に規定する財産の取得については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第32条 新租税特別措置法第9条の8の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成26年1月1日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 新租税特別措置法第10条第8項第3号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第10条第8項第3号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第10条の2の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第35条 新租税特別措置法第10条の2の2(第6項、第7項及び第9項を除き、第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第10条の2の2第1項第1号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第10条の2の2第1項第2号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第10条の2の2第6項及び第7項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
4 新租税特別措置法第10条の2の2第9項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第36条 新租税特別措置法第10条の5の規定は、平成26年分の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第37条 新租税特別措置法第10条の5の3の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第38条 新租税特別措置法第12条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第12条(第3項及び第4項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同条第3項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
3 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第14条の2(第2項第1号及び第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第2項第1号から第3号までに掲げる建築物については、同条(同項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(探鉱準備金に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第22条の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第26条第1項の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第33条の3第1項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第33条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等のうち同条第2項第20号に規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第42条 旧租税特別措置法第37条の10第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日前に行った同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第37条の11の2の規定は、同条第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成28年1月1日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用し、旧租税特別措置法第37条の10の2第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前に同項に規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第37条の11の3から第37条の11の5までの規定は、個人が平成28年1月1日以後に行う新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日において新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。次項において同じ。)に開設されている特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)には、当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等(新租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいい、特定公社債等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第4項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第4項において「他の保管口座」という。)に、その取得(平成27年12月31日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する取得勧誘若しくは同条第4項に規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第4項において「特定取得」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める要件を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「特定取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、平成27年6月30日以前から引き続き当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等(特定取得上場株式等を除く。次項において「一般取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
3 平成28年1月1日から同年12月31日までの間に金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座には、当該特定口座を開設している当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(同年1月1日以後に当該金融商品取引業者等を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等を除く。)を、政令で定めるところにより受け入れることができるものとする。
4 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「相続等口座」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成27年12月31日までに、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第2項の規定を適用する。
 その被相続人等が平成27年12月31日までに特定取得をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他政令で定める要件を満たすもの 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等
 平成27年6月30日以前から引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が政令で定める日に取得し、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等
5 第2項に規定する特定公社債等とは、次に掲げる公社債又は受益権をいう。
 新租税特別措置法第3条第1項第1号に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。)
 公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が新租税特別措置法第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの又はその受益権が新租税特別措置法第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものの受益権
 新租税特別措置法第37条の11第2項第4号に掲げる社債的受益権
6 第2項から第4項までの規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第37条の11の6の規定は、同条第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用し、旧租税特別措置法第37条の11の6第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に同項の金融商品取引業者等から交付を受けた同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第37条の12の2の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第37条の13及び第37条の13の2の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第37条の14第1項から第5項まで及び第15項の規定は、平成26年1月1日以後に設定される同条第5項第1号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第4項に規定する事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
2 新租税特別措置法第37条の14第6項、第10項、第12項及び第13項の規定は、平成26年1月1日以後に同条第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出又は同条第6項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用する。
3 平成26年1月1日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第37条の14の規定の適用については、同条第1項中「株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。第4項及び第5項において同じ。)であって次に掲げるもの」とあるのは「第37条の11の3第2項に規定する上場株式等」と、同条第3項中「上場株式等(第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)」と、同条第5項中「第1項各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第49条 平成26年1月1日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第37条の14の3第4項第1号の規定の適用については、同号中「上場株式等」とあるのは「第37条の12の2第2項又は第7項に規定する上場株式等」と、「第37条の12の2」とあるのは「同条」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「第37条の10第3項又は第4項各号」と、「若しくは第37条の11第4項各号」とあるのは「第37条の10第3項若しくは第4項各号」と、「同条第6項」とあるのは「同条第7項」とする。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第37条の15の規定は、個人が平成28年1月1日以後に行う同条第1項に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第37条の15第1項第1号に規定する公社債等の譲渡及び同日前の同項第2号に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第51条 個人が平成28年1月1日前に行った旧租税特別措置法第37条の16第1項各号に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第38条第1項の規定は、平成28年1月1日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第38条第1項に規定する支払又は交付については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第38条第3項及び第4項の規定は、平成28年1月1日以後に交付されるべき同条第3項に規定する投資信託等でその受益権が同項に規定する上場株式等に該当するもの又は同項に規定する公社債等で同項に規定する上場株式等に該当するものに係る同項に規定する償還金等について適用する。
3 新租税特別措置法第38条第5項の規定は、平成28年1月1日以後に交付されるべき同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る同項に規定する償還金等について適用する。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第40条第10項及び第11項の規定は、同条第10項に規定する譲渡法人が平成25年6月1日以後に行う同項に規定する譲受法人への同項の贈与について適用する。
2 平成25年6月1日から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第40条の規定の適用については、同条第10項中「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、「同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第54条 平成26年1月1日から同年3月31日までの間における新租税特別措置法第41条第5項の規定の適用については、同項中「第41条の3の2第15項、第41条の19の2第2項第1号、第41条の19の3第2項第1号及び第4項第1号イ並びに第41条の19の4第2項第1号」とあるのは、「第41条の3の2第15項」とする。
2 新租税特別措置法第41条第10項(同項に規定する特定建築物に係る部分に限る。)の規定は、居住者が同項に規定する認定住宅の新築等に係る家屋を平成25年6月1日以後に同条第1項に定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第41条第21項の規定は、居住者が平成25年1月1日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等の新築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。
4 居住者が、新租税特別措置法第41条の2第1項に規定する2以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第41条から第41条の2の2までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成26年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第41条の2第1項に規定する2以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成25年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第55条 新租税特別措置法第41条の3の2第2項の規定は、同条第1項に規定する特定居住者が、同項に規定する家屋を平成26年4月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第2項に規定する増改築等について適用し、旧租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定する特定居住者が同項に規定する家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第2項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の3の2第6項の規定は、居住者が同条第5項に規定する居住用の家屋を平成26年4月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第6項に規定する増改築等について適用し、居住者が旧租税特別措置法第41条の3の2第4項に規定する居住用の家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第5項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
3 居住者が、新租税特別措置法第41条の3の2第12項に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第1項又は第5項に規定する増改築等特例適用年が平成26年以後の各年に係る新租税特別措置法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第41条の3の2第12項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年が平成25年以前の各年に係る同条第1項又は第4項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第56条 平成28年1月1日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第41条の12第9項に規定する特定短期公社債について平成28年1月1日前に支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
3 平成28年1月1日前に行った旧租税特別措置法第41条の12第12項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等、同条第17項に規定する譲渡、同条第18項に規定する償還若しくは利息の支払又は同条第21項に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第41条の12の2第8項から第13項までの規定は、平成28年1月1日以後に支払うべき同条第8項に規定する特定割引債の償還金又は同条第13項に規定する国外割引債の償還金について適用する。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第58条 新租税特別措置法第41条の13第1項及び第5項の規定は、非居住者が平成28年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第41条の13第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の13第2項及び第5項の規定は、非居住者が平成28年1月1日以後に支払を受ける同条第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第41条の13第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第41条の13第3項及び第5項の規定は、非居住者が平成28年1月1日以後に支払を受ける同条第3項に規定する民間国外債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第41条の13第3項に規定する民間国外債の同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第41条の13第4項及び第5項の規定は、非居住者が有する同条第1項に規定する振替国債若しくは振替地方債又は同条第4項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成28年1月1日以後に生ずる損失の額について適用し、旧租税特別措置法第41条の13第1項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第2項に規定する特定振替社債等又は同条第3項に規定する民間国外債の償還により同日前に生じた同条第4項に規定する損失の額については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 居住者が平成26年4月1日前に旧租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。
2 居住者が、平成26年1月1日から同年3月31日までの間に旧租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年4月1日から同年12月31日までの間に新租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「金額」とあるのは、「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に10を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第60条 居住者が旧租税特別措置法第41条の19の3第1項に規定する改修工事又は同条第2項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成26年4月1日前に同条第1項又は第2項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。
2 居住者が、旧租税特別措置法第41条の19の3第1項に規定する改修工事又は同条第2項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成26年1月1日から同年3月31日までの間に同条第1項又は第2項の定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、新租税特別措置法第41条の19の3第1項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第3項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年4月1日から同年12月31日までの間に同条第1項又は第3項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「金額とする」とあるのは「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(第4項において「旧措置法」という。)第41条の19の3第1項又は第2項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に10を乗じて計算した金額(以下この項において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、次項の規定の適用があり、かつ、第4項の定めるところにより同項各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、次項の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、同条第4項中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(旧措置法第41条の19の3第1項又は第2項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に10を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第41条の19の3第8項の規定の適用については、平成26年4月1日から同年12月31日までの間は、同項中「前年以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「前年分の所得税について所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の3第1項の」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、平成27年1月1日から同年12月31日までの間は、同項中「以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「又は前々年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の3第1項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、平成28年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前2年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の3第1項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、同年4月1日から平成29年3月31日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の19の3第10項の規定の適用については、平成28年4月1日から同年12月31日までの間は、同項中「以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前2年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の3第1項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の3第1項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、同年4月1日から同年12月31日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の19の3第14項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の3第1項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第61条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第42条の4第12項第3号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第42条の4第12項第3号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第42条の5(第6項、第7項及び第9項を除き、第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第1号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第2号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第42条の5第6項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
4 新租税特別措置法第42条の5第9項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第42条の11(同条第1項第1号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第42条の12の3の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第4項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条の5の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第45条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第45条(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同条第2項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第47条の2(第3項第1号及び第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第1号から第3号までに掲げる建築物については、同条(同項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第68条 施行日前に旧租税特別措置法第59条の2第1項に規定する計画の認定を受けた法人(施行日以後に新租税特別措置法第59条の2第1項に規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第59条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第39条の5第5項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
2 施行日以後に新租税特別措置法第59条の2第1項に規定する計画の認定を受ける法人の施行日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同条第2項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後2月を経過した日」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第65条第1項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等のうち同項第20号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第67条の5の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第67条の15第1項第2号ヘの規定は、同項に規定する投資法人の附則第1条第8号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第67条の17第1項及び第10項の規定は、外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の17第2項及び第10項の規定は、外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受ける同条第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第67条の17第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第67条の17第3項及び第10項の規定は、外国法人が平成28年1月1日以後に支払を受ける同条第3項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第67条の17第3項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第67条の17第4項の規定は、平成28年1月1日以後に生ずる新租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益及び新租税特別措置法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第67条の17第4項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第67条の17第6項及び第10項の規定は、外国法人の同条第6項に規定する特定振替割引債の保有により平成28年1月1日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第67条の17第6項に規定する特定短期公社債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第67条の17第9項及び第10項の規定は、外国法人が有する同条第1項に規定する振替国債若しくは振替地方債若しくは同条第9項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成28年1月1日以後に生ずる損失の額又は同条第9項に規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずる同項に規定する政令で定める金額について適用し、旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第2項に規定する特定振替社債等、同条第3項に規定する民間国外債又は同条第6項に規定する特定短期公社債の償還により同日前に生じた同条第9項に規定する損失の額については、なお従前の例による。
(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
第73条 外国法人の旧租税特別措置法第67条の18第1項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成28年1月1日前に生じた所得及び同条第2項に規定する損失額については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第68条の9第12項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第68条の9第12項第3号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第68条の10(第6項、第7項及び第9項を除き、第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の10第1項第1号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の10第1項第2号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の10第6項及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の10第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第68条の15(新租税特別措置法第42条の11第1項第1号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第68条の15の4の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第4項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の26の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の27(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第2項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6 新租税特別措置法第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の35(第3項第1号及び第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第3項第1号及び第2号並びに旧租税特別措置法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物については、旧租税特別措置法第68条の35(第3項第1号及び第2号並びに旧租税特別措置法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第68条の35第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第81条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第68条の62の2第1項に規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後に新租税特別措置法第68条の62の2第1項に規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成26年3月31日までの間に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第68条の62の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第39条の5第5項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に新租税特別措置法第68条の62の2第1項に規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成26年3月31日までの間に開始する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第2項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後2月を経過した日」とする。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第68条の66第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第68条の72(新租税特別措置法第65条第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の72第1項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の72第1項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等のうち旧租税特別措置法第65条の4第1項第20号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の84第1項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第68条の102の3の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(相続税の特例に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第69条の4第1項及び第3項第2号の規定は、平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第69条の4第2項、第69条の5並びに第70条の6の4第2項第5号及び第15項の規定は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第86条 附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第100条において「新租特法」という。)第70条の7の規定は、平成27年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
2 平成27年1月1日前に贈与により取得をした附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第100条において「旧租特法」という。)第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日から平成26年12月31日までの間における新租税特別措置法第70条の7第2項第5号の規定の適用については、同号中「第70条の2の3及び第70条の2の4」とあるのは、「第70条の2の3」とする。
4 次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、同項第5号並びに同条第4項第2号及び第10号、第14項第9号及び第10号、第17項第1号、第22項から第26項まで、第28項並びに第29項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第1項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第70条の7第2項第5号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第1項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第70条の7第2項第5号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 旧租特法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第1項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第70条の7第2項第5号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
5 前項の規定の適用がある場合において、平成27年1月1日以後新租特法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における同条第4項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第2号中「各第1種贈与基準日」とあるのは「平成27年1月1日以後に到来する各第1種贈与基準日」と、「第1種贈与基準日の」とあるのは「第1種贈与基準日(平成27年1月1日以後に到来するものに限る。)の」とする。
6 新租特法第70条の7の2の規定は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
7 平成27年1月1日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8 次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、同項第5号並びに同条第3項第2号及び第10号、第14項第9号から第12号まで、第17項第1号、第22項から第26項まで、第28項並びに第29項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第70条の7の2第2項第5号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第70条の7の2第2項第5号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 旧租特法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第70条の7の2第2項第5号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
9 前項の規定の適用がある場合において、平成27年1月1日以後新租特法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間の末日までの間における同条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第2号中「各第1種基準日」とあるのは「平成27年1月1日以後に到来する各第1種基準日」と、「第1種基準日の」とあるのは「第1種基準日(平成27年1月1日以後に到来するものに限る。)の」とする。
10 新租特法第70条の7の4第1項の規定は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
11 平成27年1月1日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第70条の7の4第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第4号、同条第3項において準用する新租特法第70条の7の2第3項第2号及び第10号、新租特法第70条の7の4第11項において準用する新租特法第70条の7の2第14項第9号から第12号まで、新租特法第70条の7の4第12項において準用する新租特法第70条の7の2第17項第1号、新租特法第70条の7の4第13項において準用する新租特法第70条の7の2第22項から第26項まで並びに新租特法第70条の7の4第15項において準用する新租特法第70条の7の2第28項及び第29項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第70条の7の3第1項の贈与者から同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により新租特法第70条の7の4第2項第4号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第70条の7の3第1項の贈与者から同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により新租特法第70条の7の4第2項第4号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 旧租特法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が旧租特法第70条の7の3第1項の贈与者から旧租特法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により新租特法第70条の7の4第2項第4号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
13 前項の規定の適用がある場合において、平成27年1月1日以後新租特法第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間の末日までの間における同条第3項において準用する新租特法第70条の7の2第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新租特法第70条の7の4第3項中「各第1種贈与基準日」とあるのは「各第1種贈与基準日(平成27年1月1日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」と、「各第1種相続基準日」とあるのは「各第1種相続基準日(平成27年1月1日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」とする。
14 第4項、第8項及び第12項の規定は、これらの規定に規定する経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の所轄税務署長に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。
 平成27年1月1日以後最初に到来する新租特法第70条の7第10項、新租特法第70条の7の2第10項又は新租特法第70条の7の4第8項において準用する新租特法第70条の7の2第10項に規定する届出書の提出期限(これらの規定に規定する届出期限をいう。)
 平成27年3月31日
15 新租特法第70条の8の2第1項の規定は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等又は新租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等又は旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第87条 新租税特別措置法第74条の2第1項又は第2項の規定は、平成25年6月1日以後に新築又は取得をする同条第1項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築又は取得をした旧租税特別措置法第74条の2第1項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第83条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 施行日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5第1項各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第88条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第87条の6第1項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第91条第2項から第4項までの規定は、平成26年4月1日以後に作成される同条第1項に規定する不動産譲渡契約書及び同項に規定する建設工事請負契約書について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第93条から第95条までの規定は、租税特別措置法第96条に規定する利子税等のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2 平成26年1月1日前に開始した新租税特別措置法第93条第4項第1号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第3項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第4項第2号中「開始の日の属する年」とあるのは「旧延納特例基準割合(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第93条第2項に規定する延納特例基準割合をいう。)又は平成26年」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。
3 税務署長は、平成26年1月1日前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第59条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第3条の規定による改正前の相続税法第38条第1項又は第43条第5項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この項において「平成14年改正法」という。)附則第32条第9項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成14年改正法附則第32条第9項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第93条第3項の規定に準じて計算するものとする。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第97条の2第10項及び第22項の規定は、同条第10項に規定する加算金及び同条第21項の延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附則 (平成25年5月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年5月31日法律第28号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に1号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
 略
 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成25年6月12日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月19日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第6条 この法律の施行の日が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第34号)の施行の日前である場合には、前条のうち租税特別措置法第84条の6の改正規定中「第84条の6第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に」とあるのは、「第84条の6に」とする。
2 前項の場合において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第5条のうち租税特別措置法第84条の6の改正規定中「第84条の6に」とあるのは、「第84条の6第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に」とする。
附則 (平成25年12月11日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第30条 前条の規定による改正前の租税特別措置法第80条第1項に規定する認定(附則第5条から第8条まで又は第20条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第31条 この法律の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第19条のうち租税特別措置法第80条第2項の改正規定中「第80条第2項」とあるのは、「第80条第3項」とする。
附則 (平成25年12月13日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 平成27年1月1日
 略
 第10条中租税特別措置法第9条の8の改正規定、同法第10条第6項の改正規定、同法第10条の6第1項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の100分の90」を加える部分に限る。)、同法第13条第1項の改正規定(「平成26年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第26条第2項に1号を加える改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第4項に係る部分(「第15項」を「第25項」に改める部分を除く。)、同条第5項第2号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第3号に係る部分、同条第6項に係る部分及び同条第12項に係る部分を除く。)、同法第39条の改正規定、同法第42条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第37条の14第15項」を「第37条の14第25項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第37条の14第15項」を「第37条の14第25項」に、「第37条の14第17項から第21項まで」を「第37条の14第27項から第31項まで」に改める部分に限る。)及び同法第42条の3第4項の改正規定並びに附則第50条、第52条、第53条第6項、第56条、第61条(第4項を除く。)、第63条及び第162条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第3項の改正規定(「第15項」を「第25項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成27年4月1日
イからホまで 略
 第10条中租税特別措置法第66条の4の2第2項ただし書の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、同法第68条の88の2第2項ただし書の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及び同法第94条第2項の改正規定並びに附則第91条第3項及び第123条第3項の規定
 略
 次に掲げる規定 平成28年1月1日
 略
 第10条中租税特別措置法第3条第3項の改正規定、同法第3条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第5条の2第6項の改正規定、同法第9条第3項の改正規定、同法第37条の11の改正規定、同法第37条の15第1項の改正規定、同法第41条の12第7項第3号の改正規定、同法第41条の12の2第6項第1号ニの改正規定及び同法第41条の13の3第13項の改正規定並びに附則第44条及び第45条第4項の規定
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イからヘまで 略
 第10条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第2章(第3条の2、第5条の2第6項及び第41条の21を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同法第3条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第5条の2の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第6項に係る部分を除く。)、同法第5条の3の改正規定、同法第6条の改正規定(同条第9項に係る部分を除く。)、同法第8条の2の改正規定、同法第8条の4第3項第4号の改正規定、同法第9条の4第4項の改正規定、同法第9条の4の2の改正規定、同法第9条の6の改正規定、同法第28条の4第5項第3号の改正規定、同法第31条第3項第4号の改正規定、同法第37条の10第6項第6号の改正規定、同法第37条の12の改正規定、同法第37条の14の3の改正規定、同法第37条の14の4の改正規定、同法第2章第4節の2を同章第4節の3とし、同章第4節の次に1節を加える改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の10(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の11(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第41条の12の2の改正規定(同条第6項第1号ニに係る部分を除く。)、同法第41条の13第5項の改正規定、同法第41条の13の2の改正規定、同法第41条の13の3の改正規定(同条第13項に係る部分を除く。)、同法第41条の14第2項第5号の改正規定、同法第41条の15の3の改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の4の次に1条を加える改正規定、同法第41条の21の改正規定、同法第41条の22の改正規定、同法第42条の改正規定、同法第42条の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第42条の3第1項の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第42条の5第13項の改正規定、同法第42条の6第10項の改正規定(「第2項又は第3項」を「第7項から第9項まで」に改める部分、「第42条の6第2項若しくは第3項」を「第42条の6第7項から第9項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第42条の6第2項及び第3項」を「第42条の6第7項から第9項まで」に、「同条第2項及び第3項」を「同条第7項から第9項まで」に改める部分及び同項を同条第19項とする部分を除く。)、同法第42条の9第7項の改正規定、同法第42条の11第10項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同法第42条の12の4第2項第3号の改正規定(「次号及び第5号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、同法第62条の3第2項第1号イ(2)の改正規定、同法第63条第2項第1号の改正規定、同法第66条の3の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分に限る。)、同法第66条の4第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第21項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第3章第7節の2中第66条の4の2の次に1条を加える改正規定、同法第66条の5の改正規定、同法第66条の5の2の改正規定、同法第66条の5の3第10項の改正規定、同法第66条の7第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分に限る。)、同法第66条の9の3第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分に限る。)、同法第67条の8から第67条の11までの改正規定、同法第67条の16の改正規定、同法第67条の17(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の3の4第3項の改正規定、同項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同法第68条の88第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第22項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第68条の91第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同法第68条の93の3第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同法第68条の107の次に1条を加える改正規定、同法第68条の110の改正規定及び同法第68条の111の改正規定並びに附則第43条、第45条(第4項を除く。)、第46条第1項から第3項まで、第47条から第49条まで、第62条、第66条、第68条から第75条まで、第91条第1項及び第2項、第92条から第94条まで、第98条、第100条から第103条まで、第104条第2項から第4項まで、第105条、第123条第1項及び第2項並びに第125条から第127条までの規定
 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イ及びロ 略
 第10条中租税特別措置法第10条第1項の改正規定、同法第10条の5の3第2項第3号の改正規定(「次号及び第5号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同法第28条の4第1項の改正規定、同法第31条第1項の改正規定及び同法第33条第3項第1号の改正規定
八及び九 略
 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 略
 第10条中租税特別措置法第5条の2第2項の改正規定、同法第9条第1項第1号の改正規定、同法第37条の10第2項第1号の改正規定、同法第40条の4第8項及び第40条の7第9項の改正規定、同法第66条の6第8項の改正規定、同法第66条の9の2第9項の改正規定、同法第67条の15第2項の改正規定、同法第68条の90第8項の改正規定、同法第68条の93の2第9項の改正規定並びに同法第83条の2第3項第1号ハの改正規定
十一 略
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イからハまで 略
 第10条中租税特別措置法第1条の改正規定、同法第42条の4第18項の改正規定、同法第42条の5第14項の改正規定、同法第42条の6第11項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第8項の改正規定、同法第42条の11第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同法第42条の12の3第11項の改正規定、同法第62条第7項の改正規定、同法第62条の3第12項の改正規定、同法第66条の3の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分を除く。)、同法第66条の4第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第18項及び第20項の改正規定、同条第21項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第66条の7第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の9の3第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の11の2第5項の改正規定、同法第68条の8第5項の改正規定、同法第68条の9第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同法第68条の10第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同法第68条の11第12項の改正規定(「第5項の」を「第12項の」に改める部分、「第68条の11第5項」を「第68条の11第12項」に改める部分及び同項を同条第21項とする部分を除く。)、同条第11項の改正規定(「第2項又は第3項」を「第7項から第9項まで」に改める部分、「第68条の11第2項若しくは第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第68条の11第2項及び第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「同条第2項及び第3項」を「同条第7項から第9項まで」に改める部分及び同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第68条の13第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の15第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の2第6項の改正規定、同法第68条の15の3第8項の改正規定、同法第68条の15の4第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の5第6項の改正規定、同法第68条の67第6項の改正規定、同法第68条の68第12項の改正規定、同法第68条の87の改正規定、同法第68条の88第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第19項及び第21項の改正規定、同条第22項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第68条の91第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の93の3第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の108第3項の改正規定並びに同法第93条第1項第2号の改正規定並びに附則第95条、第96条、第135条及び第156条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第1号の改正規定に限る。)の規定
ホからトまで 略
 第15条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第72条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及び同条の表第14項の項を次のように改める部分に限る。)
 第16条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第33条第1項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びに同項の表第11項の項及び第12項の項を次のように改める部分に限る。)
 第17条中所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条の表第13項の項の改正規定
十三及び十四 略
十五 第10条中租税特別措置法第6条第9項の改正規定及び同法第42条の2第8項の改正規定並びに附則第46条第4項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
十六 第10条中租税特別措置法第14条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第33条の3第1項の改正規定、同法第34条の2第2項第8号の改正規定、同項第13号ロの改正規定、同法第47条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項第8号の改正規定、同項第13号ロの改正規定、同法第68条の35第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)及び同法第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第53条第8項、第84条第8項及び第115条第8項の規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)の施行の日
十七 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 第10条中租税特別措置法第14条の2第2項第2号の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の5第2項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の9第1項の改正規定(「第42条の11第2項」を「次条第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第42条の11第5項、」を「次条第5項、第42条の11第5項及び」に改め、「、第67条の2第1項及び第68条第1項」を削る部分に限る。)、同法第42条の10の改正規定、同法第42条の11第1項の改正規定(「第9項」を「第10項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第42条の12の3第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項」を「前条第5項及び第42条の12の3第5項」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、同項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分に限る。)、同条第10項を同条第11項とし、同条第7項から第9項までを1項ずつ繰り下げ、同条第6項の次に1項を加える改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の12の2第2項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第3項第2号イの改正規定(「第42条の11第1項」を「第42条の10第1項、第42条の11第1項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の3第2項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項」を「第42条の10第5項及び第42条の11第5項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の4第1項の改正規定(「第42条の9」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の13第1項の改正規定(「第42条の9、」の下に「第42条の10第2項、第3項及び第5項、」を加える部分及び同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第42条の9第2項」の下に「、第42条の10第3項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第42条の9第3項」の下に「、第42条の10第4項」を加える部分に限る。)、同法第47条の2第3項第2号の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定(「第42条の11第1項」を「第42条の10第1項、第42条の11第1項」に改める部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(「第42条の6」の下に「、第42条の10」を加える部分に限る。)、同法第60条の2の改正規定(同条第1項中「平成26年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第62条第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第62条の3第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第63条第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の3の4第2項の改正規定(「第42条の9第2項」の下に「、第42条の10第3項」を加える部分に限る。)、同法第68条の9第1項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の10第2項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の13第1項の改正規定(「第68条の15第2項」を「次条第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第68条の15第5項」を「次条第5項、第68条の15第5項」に改める部分に限る。)、同法第68条の14の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定(「第68条の13」の下に「、前条第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、前条第5項」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の3第2項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の4第2項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の5第1項の改正規定(「第68条の13」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の6第1項の改正規定(「第68条の13、」の下に「第68条の14第2項、第3項及び第5項、」を加える部分及び同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第68条の13第2項」の下に「、第68条の14第3項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の13第3項」の下に「、第68条の14第4項」を加える部分に限る。)、同法第68条の35第3項第2号の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の15第1項」を「第68条の14第1項、第68条の15第1項」に改める部分に限る。)、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「第68条の11」の下に「、第68条の14」を加える部分に限る。)、同法第68条の63の2の改正規定(同条第1項中「平成26年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の67第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の68第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の69第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)及び同法第83条の改正規定並びに附則第53条第7項、第81条、第84条第7項、第110条及び第115条第7項の規定
ロ及びハ 略
 第15条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条の表第2項の項の改正規定(「新租税特別措置法第42条の9」の下に「、新租税特別措置法第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同表第5項の項の改正規定(「新租税特別措置法第42条の9第4項」の下に「、新租税特別措置法第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法附則第72条の表第2項の項の改正規定(「新租税特別措置法第68条の13」の下に「、新租税特別措置法第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)及び同表第5項の項の改正規定(「新租税特別措置法第68条の13第4項」の下に「、新租税特別措置法第68条の14第5項」を加える部分に限る。)
 第16条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項の表第2項の項の改正規定(「第42条の11第2項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項」に改める部分に限る。)、同表第5項の項の改正規定(「第42条の11第5項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第42条の9、第42条の11」を「第42条の9」に改める部分及び「第42条の9第1項」の下に「、第42条の10第2項」を加える部分に限る。)、同法附則第33条第1項の表第2項の項の改正規定(「第68条の15第2項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項」に改める部分に限る。)、同表第5項の項の改正規定(「第68条の15第5項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「第68条の13、第68条の15」を「第68条の13」に改める部分及び「第68条の13第1項」の下に「、第68条の14第2項」を加える部分に限る。)
十八 第10条中租税特別措置法第24条の2第1項の改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第68条の64第1項の改正規定、同法第70条の4第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同条第10項第2号の改正規定、同法第70条の6第1項の改正規定(「及び第20項」を「から第21項まで」に、「第38項第3号」を「第39項第3号」に、「第39項第5号」を「第40項第5号」に改める部分を除く。)及び同条第12項第2号の改正規定並びに附則第59条第5項、第90条第4項、第122条第4項及び第128条第12項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行の日
十九 第10条中租税特別措置法第31条の2第2項の改正規定、同法第33条の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第33条の6第1項の改正規定、同法第34条の2第2項第22号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、同法第62条の3第4項第9号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定、同法第65条第1項第6号の改正規定、同法第65条の4第1項第22号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同条第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第76条の改正規定(「平成26年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める部分を除く。)並びに同条に1項を加える改正規定並びに附則第59条第1項及び第4項、第90条第3項並びに第122条第3項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日
二十 第10条中租税特別措置法第34条の2第2項第10号の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(同項の表の第4号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第65条の4第1項第10号の改正規定及び同法第65条の7第1項の改正規定(同項の表の第4号の次に1号を加える部分に限る。)並びに附則第59条第3項及び第11項、第90条第2項及び第7項並びに第122条第2項及び第7項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日
二十一 第10条中租税特別措置法第43条の次に1条を加える改正規定(第43条の2第2項に係る部分に限る。)及び同法第68条の16の次に2条を加える改正規定(第68条の17第2項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
二十二 第10条中租税特別措置法第69条の5第1項の改正規定、同法第70条の7の4の次に5条を加える改正規定、同法第70条の8の2の改正規定(同条第1項中「並びに第70条の12第1項及び第3項」を「及び第70条の12第1項」に改める部分を除く。)、同法第93条第3項第3号の改正規定及び同条第5項の改正規定(「第70条の4第34項及び第70条の6第39項」を「第70条の4第35項及び第70条の6第40項」に改める部分を除く。)並びに附則第128条第13項から第15項まで、第18項及び第19項の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第42条 別段の定めがあるものを除き、第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第3条第2項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成29年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する一般利子等について適用する。
2 第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第3条第2項の非居住者が平成28年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法」とする。
(利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第44条 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新租税特別措置法第3条の2の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第5条の2第5項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成29年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。
2 旧租税特別措置法第5条の2第5項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第5条の2第6項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の2第5項」と、「同条第5項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第45条第2項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の2第5項後段」と、「同条第1項」とあるのは「租税特別措置法第5条の2第1項」と、「又は第5項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この条及び第8条の5第1項において「平成26年改正法」という。)附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の2第5項後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「同法第225条第1項」とあるのは「所得税法第225条第1項」と」と、「第5条の2第5項後段」とあるのは「平成26年改正法附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の2第5項後段」と、「とする」とあるのは「と、「同法第120条、」とあるのは「所得税法第120条、」とする」とする。
4 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新租税特別措置法第5条の2第6項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
5 新租税特別措置法第5条の3第3項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成29年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等について適用する。
6 旧租税特別措置法第5条の3第3項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。
7 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第5条の3第9項の規定の適用については、同項の表前条第6項の項中「及び第3項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の3第3項」と、「同条第5項後段」とあるのは「同条第5項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第1項」と、「同条第3項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第45条第6項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の3第3項後段の規定の適用を受けた場合には、租税特別措置法第5条の3第1項」と、「又は第3項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「平成26年改正法」という。)附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の3第3項後段」と、「第8条の2第1項」とあるのは「「同法第225条第1項」とあるのは「所得税法第225条第1項」と、第8条の2第1項」と、「第5条の3第3項後段」とあるのは「平成26年改正法附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第5条の3第3項後段」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第6条第1項及び第2項の規定は、外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において発行する同条第1項に規定する債券又は同条第2項に規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第6条第1項に規定する債券又は同条第2項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第6条第6項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成29年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子について適用する。
3 旧租税特別措置法第6条第6項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成28年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第6条第6項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第46条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第6条第6項後段」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
4 新租税特別措置法第6条第9項の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に提出する同項において準用する新租税特別措置法第6条第4項に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧租税特別措置法第6条第9項において準用する同条第4項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第8条の2第2項及び第3項の規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成29年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。
2 旧租税特別措置法第8条の2第2項又は第3項の非居住者が平成28年12月31日以前に支払を受けるべき同条第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、同条第3項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第9条の4の2第1項及び第2項の規定は、平成28年4月1日以後の同条第1項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第49条 旧租税特別措置法第9条の6第1項から第4項までの非居住者又は外国法人が平成28年4月1日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第10条第6項の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第51条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第10条の6第1項(第5号及び第10号に係る部分を除く。)の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第53条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第11条の2第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第12条第1項(同項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 新租税特別措置法第12条(第3項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
5 個人が施行日前に旧租税特別措置法第12条第3項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第13条の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第14条の2(第2項第2号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 新租税特別措置法第14条の2(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第16号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第20条第4項、第20条の2第4項、第20条の3第6項、第22条第5項及び第24条の2第4項の規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成27年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成26年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第55条 新租税特別措置法第24条の3の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受ける新租税特別措置法第24条の3第1項に規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第24条の3第1項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第56条 新租税特別措置法第26条(第2項第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成27年1月1日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第57条 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第28条第1項第3号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第58条 新租税特別措置法第28条の2の2の規定は、同条第1項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第31条の2(第2項第9号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に行う新租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第34条(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第34条の2(第2項第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第34条の2(第2項第22号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5 新租税特別措置法第34条の2(第2項第25号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第18号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第36条の2の規定は、個人が平成26年1月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第37条から第37条の3まで(新租税特別措置法第37条第1項(同項の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧租税特別措置法第37条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第37条から第37条の4まで(新租税特別措置法第37条第1項の表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第37条第1項の表の第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第12項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
9 施行日が附則第1条第18号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第37条から第37条の4まで(新租税特別措置法第37条第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第2号の下欄中「又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けた個人(同号において「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表の第7号の下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。
10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第37条から第37条の4まで(新租税特別措置法第37条第1項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に同表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
12 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後に旧租税特別措置法第37条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における同号の上欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第37条の4まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第37条第1項及び第4項中「平成26年12月31日」とあり、並びに同条第10項中「平成25年12月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、旧租税特別措置法第37条の3第2項中「及び第13条の2の規定」とあるのは「の規定」と、旧租税特別措置法第37条の4中「平成26年12月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。
13 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第31条の2、第31条の3、第34条から第34条の3まで、第35条、第35条の2、第36条の2、第36条の5、第37条の5及び第37条の9の5の規定の適用については、新租税特別措置法第31条の2第4項中「又は第37条の9の5」とあるのは「若しくは第37条の9の5又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第31条の3第1項中「第37条の9の5」とあるのは「第37条の9の5の規定若しくは旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第34条第1項、第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の5」とあるのは「若しくは第37条の9の5又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第35条第1項中「第37条の9の5」とあるのは「第37条の9の5の規定若しくは旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第35条の2第1項中「又は第37条の9の4」とあるのは「若しくは第37条の9の4又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第36条の2第1項中「又は第37条の9の5」とあるのは「若しくは第37条の9の5又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、新租税特別措置法第37条の5第1項中「若しくは第37条」とあるのは「若しくは第37条若しくは旧効力措置法第37条」と、新租税特別措置法第37条の9の5第1項中「第37条の7」とあるのは「第37条の7並びに旧効力措置法第37条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第60条 施行日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第37条の11の4第5項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
第61条 新租税特別措置法第37条の14第5項及び第14項から第22項までの規定は、平成27年1月1日以後に提出する同条第14項に規定する金融商品取引業者等変更届出書又は同条第17項に規定する非課税口座廃止届出書について適用する。
2 平成27年1月1日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第37条の14第5項第4号及び第5号、第14項、第16項、第17項並びに第19項から第22項までの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
3 新租税特別措置法第37条の14第23項の規定は、平成27年1月1日以後に提供する同項に規定する提供事項について適用する。
4 旧租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成26年12月31日までの間に同条第9項又は第13項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第9項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧租税特別措置法第9条の8及び第37条の14の規定を適用する。
5 前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成27年1月1日に受けた新租税特別措置法第37条の14第23項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
6 平成27年1月1日前に非課税口座を廃止した旧租税特別措置法第37条の14第5項第1号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係る新租税特別措置法第37条の14第19項から第22項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第37条の14の3の規定は、非居住者が平成29年1月1日以後に同条第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。
2 非居住者が平成28年12月31日以前に旧租税特別措置法第37条の14の3第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法」と、「第1項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第4号イ」とあるのは「第1項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第164条第1項第4号イ」と、「第2項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第4号イ」とあるのは「第2項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の旧所得税法第164条第1項第4号イ」とする。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第39条の規定は、個人が平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第128条において同じ。)による新租税特別措置法第39条第1項に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第39条第1項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間における新租税特別措置法第39条第1項の規定の適用については、同項中「第31条第1項」とあるのは、「第33条第3項第1号」とする。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第40条第11項から第13項までの規定は、同条第11項に規定する公益合併法人並びに同条第12項に規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に同条第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。
2 新租税特別措置法第40条第16項及び第17項の規定は、同条第16項に規定する公益法人等が施行日以後に同項の規定により確認を求める場合について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第40条の2の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する資産又は同条第2項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第40条の2第1項に規定する資産又は同条第2項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。
(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第40条の3の3の規定は、非居住者の平成29年分以後の所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第40条の3の4の規定は、非居住者の平成29年分以後の所得税につき申請される同条第1項の規定による納税の猶予について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第41条第24項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する要耐震改修住宅の同条第1項に規定する取得をする場合について適用する。
(定期積金の給付補填金等の分離課税等に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第41条の10第2項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成29年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する給付補填金等について適用する。
2 旧租税特別措置法第41条の10第2項の非居住者が平成28年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する給付補てん金等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法」とする。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第41条の12の2第6項第3号イの規定は、外国法人により平成28年4月1日以後に開始する事業年度において発行される同号イに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行された旧租税特別措置法第41条の12の2第6項第3号イに掲げる割引債については、なお従前の例による。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第41条の13第5項の規定は、同条第1項から第3項までに規定する償還差益又は同条第4項に規定する損失の額のうち、平成29年1月1日以後に同条第5項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
2 旧租税特別措置法第41条の13第1項から第3項までに規定する償還差益又は同条第4項に規定する損失の額のうち、平成28年12月31日以前に同条第5項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。
(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第41条の13の2第1項の規定は、外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第41条の13の2第1項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第41条の13の3第5項の規定は、同条第2項に規定する償還差益又は同条第3項に規定する損失の額のうち、平成29年1月1日以後に同条第5項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
2 旧租税特別措置法第41条の13の3第2項に規定する償還差益又は同条第3項に規定する損失の額のうち、平成28年12月31日以前に同条第5項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第41条の19の5の規定は、居住者の平成29年分以後の同条第1項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第41条の21第1項の規定は、同項の非居住者が平成29年以後の各年において有する新所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得又は新租税特別措置法第41条の21第1項の外国法人が平成28年4月1日以後に支払を受けるべき新所得税法第161条第1項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
2 平成28年以前の各年において旧所得税法第161条に規定する国内源泉所得を有する旧租税特別措置法第41条の21第1項の国内に恒久的施設を有する非居住者の平成28年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、同項第5号中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第3項、第7項及び第9項中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。
3 旧租税特別措置法第41条の21第1項の外国法人が平成28年4月1日前に支払を受けるべき旧所得税法第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第74条の2 新租税特別措置法第42条第3項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第42条第3項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第1項に規定する利子については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第42条の2第3項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第42条の2第3項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第42条の2の2第3項の規定は、施行日以後に提供する同条第1項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
2 施行日から平成26年12月31日までの間における新租税特別措置法第42条の2の2第3項の規定の適用については、同項中「第37条の14第25項」とあるのは、「第37条の14第15項」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第77条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第42条の6(特定生産性向上設備等(同条第2項から第4項まで、第8項及び第10項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第3章第1節の2から第8節までの規定の適用については、新租税特別措置法第42条の6第5項中「第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号」とあるのは「第72条第1項第1号」と、「同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「同項」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第42条の9(第1項の表の第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第42条の10の規定は、法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 附則第1条第17号に定める日から平成27年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の10第2項及び第12項の規定の適用については、同条第2項中「第70条の2まで、第144条及び第144条の2」とあるのは「第70条の2まで」と、同条第12項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の10第3項」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の10第3項」とする」とあるのは「とする」とする。
3 附則第1条第17号に定める日から同条第12号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第42条の10第13項の規定の適用については、同項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第42条の12の4の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人の平成25年4月1日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第42条の12の4第1項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第17条の3から第17条の3の3までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第42条の12の4第2項第3号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第1項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第82条第2項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第3号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の100分の10(当該法人が中小企業者等(第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、100分の20)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(100分の10(当該法人が第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、100分の20)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該100分の10に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「前2項」とする。
3 前項の法人の平成25年4月1日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第112条第2項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。
4 第2項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第42条の13の規定の適用については、同条第1項第12号中「第42条の12の4第1項」とあるのは「第42条の12の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第42条の12の4第1項に」とする。
5 第2項の規定の適用がある場合における第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第17条の2第13項、第17条の2の2第10項及び第17条の2の3第10項の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の5まで」とあるのは「第42条の12の5まで(同法第42条の12の4の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第42条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第1項」とする。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第42条の12の5の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第1項、第3項、第4項及び第9項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第1項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第42条の12の5第7項の規定の適用については、同項中「第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項」とあるのは、「第42条の9」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の12の5第7項の規定の適用については同項中「第70条の2まで、第144条及び第144条の2」とあるのは「第70条の2まで」とし、施行日から平成28年3月31日までの間における同条第15項の規定の適用については同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第42条の12の5第7項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第42条の12の5第7項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の12の5第7項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の12の5第7項」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の12の5第7項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の12の5第7項」とする」とあるのは「とする」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第84条 施行日から附則第1条第21号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第43条の2第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第1項」とする。
2 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第45条(第2項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6 法人が施行日前に旧租税特別措置法第45条第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の27第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項」とする。
7 新租税特別措置法第47条の2(第3項第2号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 新租税特別措置法第47条の2(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第16号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第55条第5項、第55条の5第4項、第55条の6第4項、第56条第6項、第57条の3第4項、第57条の4第6項、第57条の7第6項、第57条の7の2第5項、第57条の8第6項及び第58条第6項の規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第87条第1項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第55条(第5項に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同条第1項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第55条の2及び第55条の3の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第60条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第60条第1項の表(以下この条において「旧表」という。)の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された法人(第6項又は第7項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第60条(第1項に係る部分に限り、次項、第4項、第6項又は第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第1号の上欄に掲げる法人にあっては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)による改正前の沖縄振興特別措置法第29条第1項の規定による指定をいい、同表の第2号の上欄に掲げる法人にあっては同法第42条第1項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第26条第3項の規定により同条第1項に規定する新表の第2号の上欄に掲げる法人とみなされたものにあっては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。
3 施行日前に旧表の第1号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第1項の規定により新沖縄振興特別措置法第30条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第1号の上欄に掲げる法人とみなす。
4 施行日前に旧表の第2号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第3項の規定により新沖縄振興特別措置法第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第26条第3項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第2号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第60条の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の40」とあるのは「100分の35」とする。
5 施行日前に旧表の第3号の上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第60条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
6 旧表の第1号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第60条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7 旧表の第2号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第26条第6項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第2号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第60条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8 新租税特別措置法第60条(第2項に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第87条 新租税特別措置法第61条の2第4項の規定は、法人の施行日以後取消事実発生日を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第61条の3の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第1項に規定する農用地等について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第61条の3第1項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第88条 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第62条第6項の規定の適用については、同項第2号中「及び第42条の9」とあるのは「、第42条の9及び第42条の11」と、「第42条の9第1項、第42条の10第2項」とあるのは「第42条の9第1項」とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第89条 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第62条の3第11項の規定の適用については、同項第2号中「及び第42条の9」とあるのは「、第42条の9及び第42条の11」と、「第42条の9第1項、第42条の10第2項」とあるのは「第42条の9第1項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第65条の3(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4(第1項第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第20号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条の4(第1項第22号の2に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第19号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第65条の4(第1項第25号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第18号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第8項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第20号に定める日以後に同表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
8 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第65条の9まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第65条の7第1項中「平成26年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条第4項中「おいて第68条の78第1項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第1項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、同条第7項中「及び第46条の2並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第12項中「第68条の78第1項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧租税特別措置法第65条の8第1項中「平成26年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条第14項及び第15項中「第68条の79第8項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の79第8項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧租税特別措置法第65条の9中「平成26年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。
9 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第65条の3、第65条の4、第65条の5の2及び第66条の2の規定の適用については、新租税特別措置法第65条の3第1項中「第65条の9まで」とあるのは「第65条の9まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで」と、新租税特別措置法第65条の4第1項及び第65条の5の2第1項中「第65条の9まで」とあるのは「第65条の9まで若しくは旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで」と、新租税特別措置法第66条の2第14項第2号ハ中「又は第65条の12」とあるのは「若しくは第65条の12又は旧効力措置法第65条の7若しくは第65条の8」とする。
10 新租税特別措置法第65条の7第15項の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第66条の4第1項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の4第3項の規定は、法人に係る同条第1項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第3項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第3項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の4の2第2項及び第5項の規定は、平成27年4月1日以後に申請される同条第1項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第66条の4の2第1項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第92条 新租税特別措置法第66条の4の3の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第93条 外国法人が平成28年4月1日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第66条の5第10項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第66条の5の2第7項及び第9項から第11項までの規定は、法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第95条 附則第1条第12号に定める日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第66条の7第1項の規定の適用については、同項中「第69条第14項」とあるのは、「第69条第8項」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第96条 附則第1条第12号に定める日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第66条の9の3第1項の規定の適用については、同項中「第69条第14項」とあるのは、「第69条第8項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第97条 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第66条の11第1項第3号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第98条 旧租税特別措置法第67条の11第1項の外国法人が平成28年4月1日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第99条 新租税特別措置法第67条の15(第1項第2号トに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第100条 新租税特別措置法第67条の16の規定は、同条第1項の外国法人が平成28年4月1日以後に有することとなる新法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第67条の16第1項の外国法人が同日前に有することとなった旧法人税法第138条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第101条 外国法人が平成28年4月1日前に開始した事業年度において支払を受けた旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子、同条第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び同条第3項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の17第4項の規定は、外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第67条の17第4項に規定する割引債については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第67条の17第5項の規定は、外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
4 外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において支払を受ける旧租税特別措置法第67条の17第5項に規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(旧租税特別措置法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。)については、旧租税特別措置法第67条の17第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第141条第2号から第4号までに掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(第41条の12第3項」とあるのは「第41条の12第7項に規定する割引債(同条第3項」と、「以下この項において同じ。)の」とあるのは「)の同条第7項に規定する」と、「前項に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「同法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあってはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「同条第2号イ、第3号イ又は第4号イ」とあるのは「同号ロ又は同法第141条第2号」とする。
5 旧租税特別措置法第67条の17第7項に規定する外国金融機関等が平成28年4月1日前に開始した事業年度において支払を受けた同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第67条の17第10項の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において同項の外国法人が支払を受けるもの又は同項の外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第67条の17第10項の外国法人が支払を受けたもの又は同項の外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第102条 新租税特別措置法第67条の18の規定は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の同条第1項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第103条 旧租税特別措置法第68条の3の2第9項に規定する受託法人の平成28年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
2 内国法人が平成28年4月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の3の2第10項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
3 外国法人が平成28年4月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の3の2第11項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第68条の3の3(第1項第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第68条の3の3第9項に規定する受託法人の平成28年4月1日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
3 内国法人が平成28年4月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の3の3第10項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
4 外国法人が平成28年4月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の3の3第11項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第68条の3の4第3項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の3の4第4項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成28年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第106条 新租税特別措置法第68条の9第9項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第107条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第68条の11(特定生産性向上設備等(同条第2項から第4項まで、第8項及び第10項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第68条の13(新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第68条の13第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の13(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の13(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第68条の14の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第68条の14第1項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 附則第1条第17号に定める日から同条第12号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の14第13項及び第14項の規定の適用については、同条第13項中「第2編第1章の2及び地方法人税法」とあるのは「第2編第1章の2」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第15条第1項中「第3号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の14第2項及び第3項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、同条第14項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、地方法人税法第15条第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び租税特別措置法第68条の14第5項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第111条 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「第2項、第68条の14第1項」とあるのは、「第2項」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第112条 新租税特別措置法第68条の15の5の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(旧租税特別措置法第68条の15の5第1項に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、同項の規定の適用がある連結事業年度及び旧震災特例法第25条の3から第25条の3の3までの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第4項第1号及び第5項第1号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第68条の15の5第2項第3号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第1項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第5項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第112条第2項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第3号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の100分の10(当該連結親法人が中小連結親法人(第68条の9第6項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、100分の20)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(100分の10(当該連結親法人が第68条の9第6項に規定する中小連結親法人である場合には、100分の20)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該100分の10に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「前2項」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の15の5第1項に規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における同条第2項第3号及び第4号に規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続して同条第1項の連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。
4 特例連結事業年度において新租税特別措置法第68条の15の5第1項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度が法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成25年4月1日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時において新租税特別措置法第68条の15の5第1項の連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第2号において「特例対象の場合」という。)には、第2項に規定する場合に該当するものとする。
 連結事業年度に該当しない事業年度で、附則第82条第2項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの
 連結事業年度に該当する事業年度で、経過年度に該当し、かつ、第2項に規定する対象経過年度であるもの
5 前項の場合において、第2項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の15の5第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第82条第2項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用する新租税特別措置法第42条の12の4の規定を適用したならば同条第1項に規定する経過年度控除限度額となる金額は、第2項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の15の5第1項に規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。
 第2項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の15の5第1項ただし書に規定する計算した金額は、同項ただし書の規定にかかわらず、特例連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額(以下この号において「調整前連結税額」という。)の100分の10(同項の連結親法人が新租税特別措置法第68条の9第6項に規定する中小連結親法人である場合には、100分の20。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第2項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及びその各連結子法人(第2項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。
 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に控除上限割合(100分の10に第2項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の連結事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(1) 当該連結親法人又は当該連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。)
(2) 当該連結親法人の特例連結事業年度の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額
 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第2項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の15の7の規定の適用については、同条第1項第12号中「第68条の15の5第1項」とあるのは「第68条の15の5第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第112条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第68条の15の5第1項に」とする。
8 第2項の規定の適用がある場合における新震災特例法第25条の2第14項、第25条の2の2第10項及び第25条の2の3第10項の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の6まで」とあるのは「第68条の15の6まで(同法第68条の15の5の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第112条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第68条の9第1項」とあるのは「租税特別措置法第68条の9第1項」とする。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条 新租税特別措置法第68条の15の6の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第1項、第3項、第4項及び第9項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第1項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の15の6第7項の規定の適用については、同項中「第68条の13、第68条の14第2項、第3項及び第5項」とあるのは、「第68条の13」とする。
3 施行日から附則第1条第12号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の15の6第16項の規定の適用については、同項中「第2編第1章の2及び地方法人税法」とあるのは「第2編第1章の2」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第15条第1項中「第3号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の15の6第7項及び第8項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第68条の15の7の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第115条 施行日から附則第1条第21号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の17第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第1項」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の27第1項(新租税特別措置法第45条第1項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の27第1項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第68条の27(第2項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第68条の27第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第2号(旧租税特別措置法第45条第2項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第68条の27第2項の表の第2号の上欄及び第3項中「第45条第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項」とする。
7 新租税特別措置法第68条の35(第3項第2号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 新租税特別措置法第68条の35(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第16号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同条第1項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の43の2及び第68条の43の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第68条の63(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の63第1項の表(以下この条において「旧表」という。)の第1号又は第2号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたもの(第6項又は第7項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第68条の63(第1項に係る部分に限り、次項、第4項、第6項又は第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第1号の上欄に掲げる連結法人にあっては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)による改正前の沖縄振興特別措置法第29条第1項の規定による指定をいい、同表の第2号の上欄に掲げる連結法人にあっては同法第42条第1項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第37条第3項の規定により同条第1項に規定する新表の第2号の上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあっては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第1号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第1項の規定により新沖縄振興特別措置法第30条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第1号の上欄に掲げる連結法人とみなす。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第2号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第4条第3項の規定により新沖縄振興特別措置法第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第37条第3項の規定により同欄に掲げる連結法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第2号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第68条の63の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の40」とあるのは「100分の35」とする。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第3号の上欄に規定する認定を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第68条の63(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
6 旧表の第1号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の63(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7 旧表の第2号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第37条第6項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第2号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第68条の63(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8 新租税特別措置法第68条の63(第2項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項に規定する連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第68条の65の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第1項に規定する農用地等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第68条の65第1項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第119条 新租税特別措置法第68条の66の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第120条 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の67第5項の規定の適用については、同項第2号中「及び第68条の13」とあるのは「、第68条の13及び第68条の15」と、「第68条の13第1項、第68条の14第2項」とあるのは「第68条の13第1項」とする。
(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第121条 国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の68第11項の規定の適用については、同項第2号中「及び第68条の13」とあるのは「、第68条の13及び第68条の15」と、「第68条の13第1項、第68条の14第2項」とあるのは「第68条の13第1項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第68条の74(新租税特別措置法第65条の3第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第20号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第22号の2に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第19号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第25号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第18号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第8項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第20号に定める日以後に同表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
8 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第68条の80まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第68条の78第1項中「平成26年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同項の表の第8号の上欄中「第65条の7第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第1項」と、同条第4項中「第65条の7第1項」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「及び第68条の32並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第12項中「第65条の7第1項」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧租税特別措置法第68条の79第1項中「平成26年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条第15項及び第16項中「第65条の8第7項」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の8第7項」と、「、第65条の7第1項」とあるのは「、旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧租税特別措置法第68条の80中「平成26年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。
9 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の74、第68条の75、第68条の76の2及び第68条の85の規定の適用については、新租税特別措置法第68条の74第1項中「第68条の80まで」とあるのは「第68条の80まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の78から第68条の80まで」と、新租税特別措置法第68条の75第1項及び第68条の76の2第1項中「第68条の80まで」とあるのは「第68条の80まで若しくは旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで」と、新租税特別措置法第68条の85第14項第2号ハ中「又は第68条の83」とあるのは「若しくは第68条の83又は旧効力措置法第68条の78若しくは第68条の79」とする。
10 新租税特別措置法第68条の78第15項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第1条第20号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の78から第68条の80までの規定の適用については、新租税特別措置法第68条の78第1項中「同表の各号」とあるのは、「同表の各号(第5号を除く。以下第68条の80までにおいて同じ。)」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第123条 新租税特別措置法第68条の88第1項の規定は、連結法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第68条の88第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の88第3項の規定は、連結法人に係る同条第1項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第3項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第68条の88第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第3項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の88の2第2項及び第5項の規定は、平成27年4月1日以後に申請される同条第1項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第68条の88の2第1項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第124条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第66条の11第1項第3号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第125条 新租税特別措置法第68条の107の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度の同条第1項に規定する連結国外所得金額の計算について適用する。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第126条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成28年4月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の110第2項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第127条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成28年4月1日前に受けた旧租税特別措置法第68条の111第2項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第128条 新租税特別措置法第70条の2第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第154条において同じ。)により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第70条の3第7項の規定は、同条第3項第1号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
3 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同条第10項(第2号を除く。)、第15項及び第16項の規定(第9号に掲げる受贈者にあっては同条第1項、第10項(第2号を除く。)、第15項及び第16項の規定とし、第10号に掲げる受贈者にあっては同条第1項、第10項、第15項及び第16項の規定とする。)、新租税特別措置法第70条の5の規定並びに新租税特別措置法第70条の8第1項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
5 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の4第15項及び第16項の規定並びに新租税特別措置法第70条の8第1項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる受贈者がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
6 新租税特別措置法第70条の4の2の規定は、施行日以後に同条第2項に規定する猶予適用者が同条第1項第1号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の4の2第2項に規定する猶予適用者が同条第1項第1号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第70条の6の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
8 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第12項(第2号を除く。)、第19項及び第20項の規定(第6号に掲げる農業相続人にあっては同条第1項、第12項(第2号を除く。)、第19項及び第20項の規定とし、第7号に掲げる農業相続人にあっては同条第1項、第12項、第19項及び第20項の規定とする。)並びに新租税特別措置法第70条の8第3項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
9 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の6第19項及び第20項の規定並びに新租税特別措置法第70条の8第3項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる農業相続人がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
10 新租税特別措置法第70条の6の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する猶予適用者が同項第1号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の6の2第1項に規定する猶予適用者が同項第1号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第1条第18号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第70条の4第10項、第70条の4の2第1項、第70条の6第12項及び第70条の6の2第1項の規定の適用については、新租税特別措置法第70条の4第10項第3号及び第70条の6第12項第3号中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、新租税特別措置法第70条の4の2第1項第1号及び第70条の6の2第1項第1号中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のため」とする。
12 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第4条第1項の規定により同項各号に掲げる同法附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧租税特別措置法第70条の4第10項(第3号に係る部分に限る。)、第70条の4の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第70条の6第12項(第3号に係る部分に限る。)及び第70条の6の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
13 新租税特別措置法第70条の7の5から第70条の7の7までの規定は、附則第1条第22号に定める日以後に、新租税特別措置法第70条の7の5第2項第1号に規定する認定医療法人の同項第2号に規定する持分の放棄又は新租税特別措置法第70条の7の7第1項の個人の死亡に伴い取得する新租税特別措置法第70条の7の5第1項に規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。
14 附則第1条第22号に定める日から平成26年12月31日までの間における新租税特別措置法第70条の7の5及び第70条の7の6の規定の適用については、新租税特別措置法第70条の7の5第1項中「第70条の2の3及び第70条の2の4」とあるのは「第70条の2の3」と、同条第3項第2号中「第70条の2の5第1項又は第70条の3第1項」とあるのは「第70条の3第1項」と、新租税特別措置法第70条の7の6第1項中「第70条の2の3及び第70条の2の4」とあるのは「第70条の2の3」とする。
15 新租税特別措置法第70条の7の8及び第70条の7の9の規定は、附則第1条第22号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第70条の7の8第2項に規定する経過措置医療法人の新租税特別措置法第70条の7の5第2項第2号に規定する持分に係る相続税について適用する。
16 新租税特別措置法第70条の8第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第70条の4第35項の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の8第1項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第70条の4第34項の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第70条の8第3項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第70条の6第40項の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の8第1項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第70条の6第39項の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
18 新租税特別措置法第70条の8の2の規定は、附則第1条第22号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
19 附則第1条第22号に定める日から平成26年12月31日までの間における新租税特別措置法第70条の8の2の規定の適用については、同条第4項第3号中「第70条の7の2第14項第11号」とあるのは「第70条の7の2第14項第10号」と、「株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。
20 旧租税特別措置法第70条の12第1項に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で同条第3項第2号に規定する風景地保護協定が締結された場合において、同条第1項に規定する納税義務者が同条第3項各号に掲げる要件を満たす土地について同条第1項に規定する物納の許可の申請をするときは、同条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第129条 新租税特別措置法第80条の2の規定は、同条に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第80条の2第1項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第1項各号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に新関西国際空港株式会社が旧租税特別措置法第82条に規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
第130条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第131条 施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第132条 施行日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の3の3第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項」と、同条第5項中「前条第3号」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項第3号」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第133条 施行日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の3の4第1項の規定の適用については、同項中「第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第134条 施行日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第90条の6第1項の規定の適用については、同項中「第90条の3の2第1号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。
(利子税の割合の特例に関する経過措置)
第135条 附則第1条第12号に定める日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第93条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第144条の8」とあり、及び「第144条の7」とあるのは「第145条第1項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年4月18日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条中租税特別措置法第90条の11第1項の改正規定、同法第90条の11の2第1項の改正規定、同法第90条の11の3第1項及び第2項の改正規定、同法第90条の12の改正規定、同法第90条の13の改正規定並びに同法第90条の14(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第99条の規定 平成27年5月1日
 次に掲げる規定 平成27年7月1日
イからニまで 略
 第8条中租税特別措置法第37条の11の4第2項の改正規定、同法第39条の改正規定、同法第42条第2項各号の改正規定、同条を同法第41条の22とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第70条の2第2項第1号の改正規定、同法第70条の3第3項第1号イの改正規定及び同法第93条第1項第1号の改正規定
 次に掲げる規定 平成27年10月1日
イからハまで 略
 第8条中租税特別措置法第85条第2項の改正規定、同法第86条第1項の改正規定、同法第86条の4の見出しの改正規定、同法第87条の7第2項の改正規定及び同法第88条の3第2項の改正規定
 次に掲げる規定 平成28年1月1日
イ及びロ 略
 第8条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第9条の8」を「第9条の9」に改める部分に限る。)、同法第4条の2第1項及び第4条の3第1項の改正規定、同法第8条の2第1項第2号の改正規定、同法第8条の4第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第8条の5第1項の改正規定、同法第9条の3の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同法第9条の3の2第1項の改正規定、同法第9条の8の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の2の2第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条を同法第10条の2とする改正規定、同法第10条の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第10条の5の2を削る改正規定、同法第10条の5の3の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成27年3月31日」を「平成29年3月31日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第10条の5の2とする改正規定、同法第10条の5の4の改正規定、同条を同法第10条の5の3とする改正規定、同法第10条の5の5の改正規定、同条を同法第10条の5の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第1項第5号の次に1号を加える部分及び同項第6号に係る部分を除く。)、同法第11条第1項の表の第1号の改正規定、同法第11条の3第1項の改正規定(「第3項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2を削る改正規定、同法第13条の3第2項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条を同法第13条の2とする改正規定、同法第14条の2第3項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第15条第2項の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(「第10条の2の2、第10条の3」を「第10条の2から第10条の4まで」に改める部分を除く。)、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第26条第2項第5号の改正規定、同法第28条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第30条の2第2項第1号の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の10第4項第3号の改正規定、同法第37条の11第2項の改正規定、同法第37条の11の3第5項の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第7項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第13項に係る部分、同条第16項に係る部分、同条第19項に係る部分、同条第21項に係る部分及び同条第23項に係る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同条を同法第37条の14の4とする改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定、同条を同法第37条の14の3とする改正規定、同法第37条の14の次に1条を加える改正規定、同法第41条の15の3第2項第1号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定、同法第42条の3第4項の改正規定並びに同法第67条の17第2項の改正規定(「及び第9項」を「、第9項及び第11項」に改める部分に限る。)並びに附則第56条、第57条第1項、第58条、第62条、第64条第8項、第66条、第69条第1項、第70条、第97条第3項、第115条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第7条の改正規定に限る。)、第127条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第3項の改正規定(「第25項」を「第26項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第129条の規定
ニからヘまで 略
 第17条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第50条の改正規定
 第19条中所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第59条第12項の改正規定
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イからホまで 略
 第8条中租税特別措置法第9条の4の改正規定、同法第41条の13の2第1項の改正規定、同法第42条の4第12項第8号の改正規定、同条第17項の改正規定(「第3項まで、第6項、第7項又は第9項」を「第4項まで」に改める部分及び「第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項」を「第4項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第3項まで、第6項、第7項及び第9項」を「第4項まで」に改める部分を除く。)、同法第42条の12第6項の改正規定(「第1項の」を「第1項から第3項までの」に改める部分及び「第42条の12第1項」を「第42条の12の2第1項から第3項まで」に、「同項」を「同条第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定(「同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第2条第6号」を「同条第6号」に改める部分に限る。)、同項第7号の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第42条の12の3第10項の改正規定、同法第66条の8の改正規定、同法第66条の9の4の改正規定、同法第67条の17第2項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第68条の3の4第4項の改正規定、同法第68条の92の改正規定及び同法第68条の93の4の改正規定並びに附則第55条、第83条第3項及び第5項並びに第94条第3項及び第5項の規定
六から八の2まで 略
 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日
 略
 第8条中租税特別措置法第37条の11の3第4項の改正規定及び同法第37条の14第7項の改正規定並びに附則第68条及び第69条第2項の規定
 略
十一 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日
 第8条中租税特別措置法第10条の4の改正規定、同法第10条の5の改正規定、同法第10条の6第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(「第10条の2の2、第10条の3」を「第10条の2から第10条の4まで」に改める部分に限る。)、同法第37条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同法第37条の2の改正規定、同法第37条の3の改正規定(同条第2項中「及び第13条の2」を削る部分を除く。)、同法第37条の5の改正規定(同条第1項の表の第2号の上欄のロに係る部分及び同条第2項の表第37条第4項の項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第4号の改正規定、同法第42条の12の改正規定(同条第1項に係る部分(「法人税の額(この条、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第7項から第9項まで及び第12項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項並びに第42条の12の5第7項及び第8項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第42条の4第6項第2号に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、同条第6項に係る部分(「第1項の」を「第1項から第3項までの」に改める部分及び「第42条の12第1項」を「第42条の12の2第1項から第3項まで」に、「同項」を「同条第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)及び同条第2項に係る部分(同項第1号中「同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第2条第6号」を「同条第6号」に改める部分及び同項第7号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第42条の12の2とする改正規定、同法第42条の11の次に1条を加える改正規定、同法第42条の12の4第1項の改正規定(「(第42条の12」を「(第42条の12の2」に改める部分に限る。)、同法第42条の13第1項第9号の改正規定、同項第8号を同項第9号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第8号を同項第9号とする部分を除く。)、同法第52条の2第1項の改正規定(「第42条の11第1項」の下に「、第42条の12第1項」を加える部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(「第42条の10、第42条の11」を「第42条の10から第42条の12まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の7第15項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項の次に1項を加える改正規定、同法第65条の8第18項の改正規定、同項を同条第19項とし、同条第17項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定(「第42条の11第3項、第42条の12」を「第42条の11第3項、第42条の12の2」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の2の改正規定(同条第1項に係る部分(「法人税の額(この条、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第7項から第9項まで及び第12項、第68条の13、第68条の14第2項、第3項及び第5項、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項並びに第68条の15の6第7項及び第8項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第68条の9第6項第2号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第3項までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第68条の15の3とする改正規定、同法第68条の15の次に1条を加える改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定(「第68条の15の2」を「第68条の15の3」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の7第1項第9号の改正規定、同項第8号を同項第9号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第8号を同項第9号とする部分を除く。)、同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の15第1項」の下に「、第68条の15の2第1項」を加える部分に限る。)、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「第68条の14、第68条の15」を「第68条の14から第68条の15の2まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の78第15項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の79第19項の改正規定及び同項を同条第20項とし、同条第18項の次に1項を加える改正規定並びに附則第60条、第61条、第64条第14項、第67条第4項、第73条第3項、第76条、第77条第1項、第82条第3項、第87条第1項及び第93条第3項の規定
十二 第8条中租税特別措置法第14条の2第2項第4号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、同法第37条第1項の表の第1号の上欄の改正規定、同法第37条の5第1項の表の第2号の上欄のロの改正規定及び同法第47条の2第3項第4号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第64条第12項及び第13項、第79条第13項及び第14項並びに第90条第13項及び第14項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日
十三 第8条中租税特別措置法第31条の2第2項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同法第41条の19第1項に1号を加える改正規定、同法第42条の10第1項の改正規定(「第11項」を「第10項」に改める部分を除く。)、同法第62条の3第4項の改正規定及び同法第68条の14第1項の改正規定(「第12項」を「第11項」に改める部分を除く。)並びに附則第67条第1項、第75条第1項及び第86条の規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
十四 第8条中租税特別措置法第57条の3の改正規定及び同法第68条の53の改正規定並びに附則第80条第1項及び第91条第1項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日
十五 第8条中租税特別措置法第57条の4の改正規定、同法第68条の54の改正規定及び同法第90条の4の3第1項の改正規定(「平成27年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第80条第2項、第91条第2項及び第121条の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日
十六 第8条中租税特別措置法第82条(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第54条 別段の定めがあるものを除き、第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第55条 第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第9条の4第5項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が平成28年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第56条 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新租税特別措置法第9条の9の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第10条の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成27年12月31日までの間における旧租税特別措置法第10条の規定の適用については、同条第8項第3号中「第42条の4第12項第5号」とあるのは、「第42条の4第6項第4号」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第58条 旧租税特別措置法第10条の2第1項に規定する個人の平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第10条の2第6項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2の2第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第60条 附則第1条第11号に定める日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第10条の4第3項の規定の適用については、同項中「第10条第6項第2号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第10条の5(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
2 附則第1条第11号に定める日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第10条の5の規定の適用については、同条第1項中「第10条第6項第2号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(第10条第6項第4号」とあるのは「中小企業者(第10条第4項」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、同項第1号中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。
(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第62条 個人が平成27年以前の各年において旧租税特別措置法第10条の5の2第1項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第10条の5の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の5の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第2項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第12条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第12条(第3項の表の第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
5 個人が施行日前に旧租税特別措置法第12条第3項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 施行日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第12条の規定の適用については、同条第3項中「第10条第6項第4号」とあるのは「第10条第4項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
7 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第12条の2第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 個人が平成27年以前の各年において旧租税特別措置法第13条の2第1項に規定する支援事業所取引金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおける同項に規定する12月31日において有する同項に規定する3年以内取得資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第13条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成27年以後の各年の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第13条の3第1項に規定する基準適合認定を受けた個人の平成27年以前の各年の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第14条の2(第2項第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
11 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第2項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第2項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第14条の2(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第14条の2第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
13 個人が附則第1条第12号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第2項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成27年3月31日」とあるのは、「水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日の前日」とする。
14 附則第1条第11号に定める日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第19条の規定の適用については、同条第1号中「第10条の2」とあるのは、「第10条の2の2」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第24条の3第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第24条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第30条の2の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第31条の2(第2項第8号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第13号に定める日以後に行う新租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第37条から第37条の4まで(新租税特別措置法第37条第1項の表の第6号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第37条第1項の表の第6号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第37条から第37条の4まで(新租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成27年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第37条第9項、第37条の2第2項から第4項まで(新租税特別措置法第37条第9項に係る部分に限る。)及び第37条の3第2項の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に新租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第37条の11の3第4項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に新租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第37条の14第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年1月1日以後に設けられる同号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられた旧租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の14第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に新租税特別措置法第37条の14第6項の申請書の同項に規定する提出又は同条第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条の14第6項の申請書の同項に規定する提出又は同条第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第37条の14第9項及び第13項の規定は、施行日以後に提供する同条第9項に規定する申請事項又は同条第13項に規定する事項について適用し、施行日前に提供した旧租税特別措置法第37条の14第9項に規定する申請事項又は同条第13項に規定する事項については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第37条の14第23項の規定は、施行日以後に同項に規定する所轄税務署長に提供する同項に規定する提供事項について適用し、同日前に旧租税特別措置法第37条の14第23項に規定する所轄税務署長に提供した同項に規定する提供事項については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第70条 平成28年1月1日から同年3月31日までの間における新租税特別措置法第37条の14の2の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が平成28年1月2日から同年4月1日までの間である場合における新租税特別措置法第37条の14の2の規定の適用については、同条第12項中「平成28年1月1日」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が平成28年4月1日後である場合における新租税特別措置法第37条の14の2の規定の適用については、同条第5項第1号中「平成28年4月1日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」と、同条第12項中「平成28年1月1日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第40条の4第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の4第8項及び第9項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第40条の7第8項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第72条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第73条 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第42条の4第11項に規定する取消日前5年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第116条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における第8条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第42条の4から第42条の6まで、第42条の9から第42条の12まで及び第42条の12の3から第42条の13までの規定並びに第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第17条の2から第17条の3の3までの規定の適用については、第8条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第42条の4第6項第2号イ中「第42条の12第2項、第42条の12の2」とあるのは「第42条の12」と、同号ニ中「、第144条及び第144条の2の規定」とあるのは「の規定」とする。
3 附則第1条第11号に定める日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の4から第42条の6まで及び第42条の9から第42条の13まで並びに新震災特例法第17条の2から第17条の3の3までの規定の適用については、新租税特別措置法第42条の4第6項第2号ニ中「、第144条及び第144条の2の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第42条の5第6項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第42条の10の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
2 施行日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の10第11項の規定の適用については、同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の10第3項」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の10第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の10第3項」とする」とあるのは「とする」とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 附則第1条第11号に定める日から平成28年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の12第6項の規定の適用については、同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第42条の12第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第42条の12第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号及び第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の12第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第42条の12の2(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における第8条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第42条の12第1項の規定の適用については、同項中「第1号において」とあるのは、「第2号イにおいて」とする。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第42条の12の3の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第44条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第2項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第44条の5第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第45条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第45条(第2項の表の第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8 法人が施行日前に旧租税特別措置法第45条第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の27第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の27第2項」とする。
9 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第46条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第46条の3第1項に規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第47条の2(第3項第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
13 新租税特別措置法第47条の2(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14 法人が附則第1条第12号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成27年3月31日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日の前日」と、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第57条の3の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第57条の4の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第81条 旧租税特別措置法第61条の2第1項に規定する特定農業法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第61条の2第1項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第61条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第65条第10項及び第11項の規定は、法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同項の規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度において同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成27年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条の7第14項(新租税特別措置法第65条の8第18項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第66条の6第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の6第8項及び第9項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第66条の8第2項、第3項、第9項及び第10項の規定は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第66条の9の2第8項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。
5 新租税特別措置法第66条の9の4第2項、第3項、第8項及び第9項の規定は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第66条の9の4第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第68条の9第1項から第3項までの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第68条の9第12項第3号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第68条の9第12項第4号に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第4項の規定により同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及び同条第12項第8号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第8項において準用する同条第4項の規定により同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の旧租税特別措置法第68条の9第11項に規定する取消日前5年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第116条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における第8条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第68条の9から第68条の11まで、第68条の13から第68条の15の2まで及び第68条の15の4から第68条の15の7まで並びに新震災特例法第25条の2から第25条の3の3までの規定の適用については、第8条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第68条の9第6項第2号イ中「第68条の15の2第2項、第68条の15の3」とあるのは、「第68条の15の2」とする。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第68条の9の2第1項に規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第68条の10第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第68条の14の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第68条の14第1項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の14第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第87条 新租税特別措置法第68条の15の3(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における第8条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第68条の15の2第1項の規定の適用については、同項中「第3項まで」とあるのは「この項」と、「第1号において」とあるのは「第2号イにおいて」とする。
(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第88条 連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第68条の15の3第1項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第68条の15の4の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の19第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の19第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の24第1項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の25第2項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第3欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の27(第2項の表の第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第68条の27第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄及び同条第3項中「第45条第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項」とする。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第68条の33第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する連結事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第68条の33第1項に規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第68条の35(第3項第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」とする。
13 新租税特別措置法第68条の35(新租税特別措置法第47条の2第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第68条の35第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧租税特別措置法第68条の35第3項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第68条の35(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成27年3月31日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日の前日」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第47条の2第1項」と、同条第3項中「第47条の2第3項第4号」とあるのは「旧効力単体措置法第47条の2第3項第4号」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第68条の53の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の54の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第68条の54第1項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第68条の54第1項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第92条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の64第1項に規定する特定農業法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第68条の64第1項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の65第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の65第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第93条 新租税特別措置法第68条の72第10項及び第11項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成27年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の78第14項(新租税特別措置法第68条の79第19項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第68条の90第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の90第8項及び第9項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の92第2項、第3項、第9項及び第10項の規定は、連結法人の平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の93の2第8項の規定は、同条第1項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。
5 新租税特別措置法第68条の93の4第2項、第3項、第8項及び第9項の規定は、連結法人の平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第68条の93の4第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第68条の104の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第96条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第68条の104第1項に規定する特別利子については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する特定受贈者が平成27年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、平成27年1月1日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者
 旧租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者
3 新租税特別措置法第70条の2の2第7項の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。
4 施行日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第70条の2の2第7項の規定の適用については、同項中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。
5 施行日から平成27年12月31日までの間における新租税特別措置法第70条の2の3第7項の規定の適用については、同項中「提出したもの(同条第7項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。
6 新租税特別措置法第70条の7の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第1項、第4項第3号、第5項、第16項及び第28項の規定並びに新租税特別措置法第70条の7の3の規定を適用する。
 平成22年旧法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 旧租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
8 新租税特別措置法第70条の7の2の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
9 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第3項第3号、第4項、第16項及び第28項の規定を適用する。
 平成22年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成23年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成25年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 旧租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
10 新租税特別措置法第70条の7の4の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第5号、同条第3項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第3項第3号及び第4項、新租税特別措置法第70条の7の4第12項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第16項並びに新租税特別措置法第70条の7の4第15項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第28項の規定を適用する。
 平成22年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成23年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成25年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 旧租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第98条 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第81条第2項各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における登録免許税法(昭和42年法律第35号)第7条第2項に規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第83条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第83条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の2第1項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第83条の2第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の2第2項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第83条の2第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第83条の2第3項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第99条 平成27年5月1日前に旧租税特別措置法第90条の12第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(同条第1項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る同条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第90条の12第3項第1号イ(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(新租税特別措置法第90条の12の規定の適用があるものを除く。)について平成29年4月30日までに初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第90条の11の規定は、適用しない。この場合において、新租税特別措置法第90条の14第3項中「検査自動車にあっては、同法」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第99条第2項の規定の適用がある検査自動車にあっては、自動車重量税法」とする。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年6月5日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
六から八まで 略
附則 (平成27年6月26日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日
二及び三 略
 第13条、第15条及び第16条の規定並びに附則第5条及び第9条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 都道府県知事が第16条の規定による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「新経営承継円滑化法」という。)第16条の規定に基づく政令の規定により新経営承継円滑化法第12条第1項の経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされる場合においては、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に経済産業大臣又は経済産業局長が第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第70条の7第31項又は第70条の7の2第31項(旧租税特別措置法第70条の7の4第16項において準用する場合を含む。)(以下この条において「旧租税特別措置法関係規定」という。)に規定する納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知り、かつ、同日前に旧租税特別措置法関係規定による通知をしていないときは、同日において当該都道府県知事が当該事実があったことを知ったものとみなして、第13条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第70条の7第31項又は第70条の7の2第31項(新租税特別措置法第70条の7の4第16項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第113条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月28日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の改正規定を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第14条の2の改正規定に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第10条中租税特別措置法第41条の14第1項の改正規定及び附則第79条の規定 平成28年10月1日
 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イからホまで 略
 第10条中租税特別措置法第10条の5第4項第8号の改正規定、同法第28条の3第9項第2号の改正規定、同法第30条の2第7項第2号の改正規定、同法第31条の2第9項第2号の改正規定、同法第33条の5の改正規定、同法第41条の3第3項第2号の改正規定、同法第41条の5第7項第1号の改正規定(「第33条第3項第1号」を「同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第16項第2号の改正規定、同法第41条の5の2第7項第1号の改正規定(「第33条第3項第1号」を「同条第1項」に改める部分に限る。)、同法第41条の17の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19の4第16項第2号の改正規定、同法第69条の3第4項第2号の改正規定、同法第70条の2第6項第2号の改正規定及び同法第70条の3第6項第2号の改正規定並びに附則第67条第1項、第69条、第70条第1項及び第4項、第76条第2項、第78条、第82条第2項並びに第127条第1項から第4項までの規定
 略
 次に掲げる規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ 略
 第10条中租税特別措置法第5条の2第7項第4号の改正規定、同法第5条の3第4項第4号の改正規定、同法第41条の13の3第7項第4号の改正規定及び同法第42条の2第2項第1号の改正規定並びに附則第84条の規定
 次に掲げる規定 平成29年4月1日
 第10条中租税特別措置法第10条の5の4を削る改正規定、同法第10条の6の改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の4第6項第2号イの改正規定(「、第42条の12の4並びに第42条の12の5第7項及び第8項」を「並びに第42条の12の4」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5を削る改正規定、同法第42条の13第1項第13号の改正規定、同項第14号を削り、同項第15号を同項第14号とする改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定(「、第42条の12の5第1項」を削る部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(「、第42条の12の5」を削る部分に限る。)、同法第66条の4の改正規定、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同法第66条の4の3の改正規定、同法第67条の18の改正規定、同法第68条の9第6項第2号イの改正規定(「、第68条の15の5並びに第68条の15の6第7項及び第8項」を「並びに第68条の15の5」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の6の改正規定、同法第68条の15の7第1項第14号を削り、同項第15号を同項第14号とする改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(「、第68条の15の6第1項」を削る部分に限る。)、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「、第68条の15の6」を削る部分に限る。)、同法第68条の88の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定及び同法第68条の107の2の改正規定並びに附則第62条、第91条、第98条第1項から第4項まで、第103条、第114条、第121条及び第126条の規定
 次に掲げる規定 平成30年1月1日
 略
 第10条中租税特別措置法第40条の3の3の改正規定、同法第40条の3の4第1項の改正規定及び同法第41条の19の5の改正規定並びに附則第75条及び第83条の規定
七の2 略
七の3 次に掲げる規定 平成31年10月1日
 略
 第3条の規定(同条中地方法人税法第12条第5項の改正規定を除く。)並びに附則第30条、第159条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項の表第12項の項の改正規定に限る。)及び第160条の規定
ハ及びニ 削除
 略
 次に掲げる規定 平成35年10月1日
イ及びロ 略
 第10条中租税特別措置法第86条の5の改正規定及び附則第128条の2の規定
 次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 略
 第10条中租税特別措置法第67条の改正規定及び同法第68条の99の改正規定
十一 第10条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第41条の19第1項第4号の改正規定、同法第3章第3節の4の節名の改正規定、同法第61条の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同章第14節の2の節名の改正規定及び同法第68条の63の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分並びに同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)並びに附則第95条、第118条及び第164条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
 第10条中租税特別措置法第10条の4第1項及び第3項の改正規定、同法第10条の5第4項第10号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第5条第4項第4号」を「第5条第4項第5号」に改める部分に限る。)、同法第37条第9項の改正規定、同法第42条の4第6項第2号イの改正規定(「第42条の12の3第2項」を「第42条の12の2、第42条の12の3第2項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12第1項及び第2項の改正規定、同法第42条の12の2第5項第10号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第5条第4項第4号」を「第5条第4項第5号」に改める部分に限る。)、同条を同法第42条の12とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第42条の12の2を同法第42条の12とする部分を除く。)、同法第42条の13第1項第11号の次に1号を加える改正規定、同法第65条の7第14項の改正規定、同法第68条の9第6項第2号イの改正規定(「第68条の15の4第2項」を「第68条の15の3、第68条の15の4第2項」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の2第1項及び第2項の改正規定、同法第68条の15の3第5項第10号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第5条第4項第4号」を「第5条第4項第5号」に改める部分に限る。)、同条を同法第68条の15の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第68条の15の3を同法第68条の15の2とする部分を除く。)、同法第68条の15の7第1項第11号の次に1号を加える改正規定並びに同法第68条の78第14項の改正規定並びに附則第90条及び第112条の規定
十三 第10条中租税特別措置法第10条の5第4項第3号の改正規定、同法第42条の12の2第5項第3号の改正規定及び同法第68条の15の3第5項第3号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日
十四 第10条中租税特別措置法第14条の2第2項第1号の改正規定、同法第33条の3の改正規定、同法第33条の6第1項の改正規定、同法第47条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第68条の35第3項第1号の改正規定、同法第68条の72の改正規定及び同法第83条第2項の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第97条第2項及び第3項並びに第120条第2項及び第3項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)の施行の日
十五 第10条中租税特別措置法第15条の改正規定、同法第48条の改正規定及び同法第68条の36の改正規定並びに附則第63条第6項及び第7項、第92条第9項及び第10項並びに第115条第9項及び第10項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日
十六 第10条中租税特別措置法第44条の5の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同法第68条の26の見出しの改正規定及び同条第1項の改正規定並びに附則第92条第2項及び第115条第2項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第32号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第57条 別段の定めがあるものを除き、第10条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第58条 新租税特別措置法第4条第1項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第4条第1項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第10条の2の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第10条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「第2条第5項」とあるのは、「第3条第2項」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第10条の5の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第10条の5の3の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第62条 個人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第10条の5の4第1項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第10条の5の4第3項又は第6項に規定する特定生産性向上設備等及び個人が平成29年4月1日前に取得等をした同条第1項又は第5項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第63条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第11条の3第1項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2 平成28年分の所得税に係る新租税特別措置法第13条の規定の適用については、同条第1項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあっては、当該金額に平成28年1月1日から同年3月31日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額)」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第13条第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 新租税特別措置法第14条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第15条の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
7 附則第1条第15号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下この項において「旧効率化法」という。)第4条第1項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第7条第1項に規定する確認を受けた個人が平成29年3月31日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第15条第1項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第2条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。
(個人の準備金に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第20条第1項の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第20条の2第1項の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(探鉱準備金に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第22条第3項の規定は、個人が平成29年以後において同条第1項の規定により積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用し、個人が平成28年以前において旧租税特別措置法第22条第1項の規定により積み立てた探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第24条の3第4項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第24条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第28条の3第9項第2号の規定は、平成29年1月1日以後に同条第7項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第28条の3第11項の規定は、個人が施行日以後に同条第2項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第28条の3第2項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第68条 旧租税特別措置法第29条の3第1項に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行った同項に規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第30条の2第7項第2号の規定は、平成29年1月1日以後に同条第5項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第31条の2第9項第2号の規定は、平成29年1月1日以後に同条第7項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第33条の3第2項及び第3項の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第33条の3第2項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第33条の3第2項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第33条の3第5項の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第33条の3第4項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第33条の3第4項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第33条の5第3項第2号(新租税特別措置法第35条第10項、第36条の3第5項、第37条の2第4項及び第37条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年1月1日以後に新租税特別措置法第33条の5第1項、第35条第8項、第36条の3第1項から第3項まで、第37条の2第1項若しくは第2項又は第37条の8第1項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
5 新租税特別措置法第33条の6第2項の規定は、個人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第33条の6第1項に規定する代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第33条の6第1項に規定する代替資産等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第37条の3第3項(新租税特別措置法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第37条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第37条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第37条の11の3第4項の規定は、施行日以後に同条第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第72条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第37条の13第1項第4号に規定する株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第37条の14第6項の規定は、施行日以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第37条の14第6項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
2 平成29年分の新租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第1号に規定する非課税口座を平成29年10月1日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、新租税特別措置法第37条の14第6項第2号に掲げる場合に該当して同号に定める申請書を提出したものとみなす。
3 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成29年9月30日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。
4 第2項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、平成29年10月15日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。
5 新租税特別措置法第37条の14の2第12項の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第37条の14の2第12項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第40条の3の2第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。
(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第40条の3の3第3項及び第4項の規定は、非居住者の平成30年分以後の所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第40条の3の3第5項から第8項までの規定は、非居住者の平成30年分以後の所得税について適用し、非居住者の平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第41条から第41条の3まで(新租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等をした場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の3第3項第2号(同条第1項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第41条の3の2(同条第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の3の2(同条第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額、同条第2項第3号に規定する特定多世帯同居改修工事等及び同条第8項に規定する住宅の増改築等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を施行日以後に同条第1項、第5項又は第8項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同条第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第41条の5第16項第2号の規定は、平成29年1月1日以後に同条第13項又は第14項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第41条の14(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成28年10月1日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第41条の19の2の規定は、個人が施行日以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第41条の19の3(同条第1項に規定する高齢者等居住改修工事等をする同項に規定する特定個人又は同条第3項に規定する一般断熱改修工事等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第41条の19の3第1項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第3項に規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第41条の19の4(同条第1項に規定する認定住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第41条の19の4第1項に規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の19の4第16項第2号(同条第14項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成29年1月1日以後に同条第14項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第41条の19の5第3項及び第4項の規定は、居住者の平成30年分以後の所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第41条の19の5第5項、第6項及び第13項の規定は、居住者の平成30年分以後の所得税について適用し、居住者の平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第42条の2第2項第1号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が適用開始日(附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第42条の2第1項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第42条の2第2項に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第85条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第42条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第1項第1号中「第2条第5項」とあるのは、「第3条第2項」とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第87条 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第42条の6第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第88条 新租税特別措置法第42条の10第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。
2 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第42条の10第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の14第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第42条の11第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第2項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の11第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第2項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。
2 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第42条の11第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の15第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第90条 法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第42条の12の2第3項の規定の適用については、同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第3条の規定による改正前の法人税法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の12の2第1項」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第42条の12の2第1項」とする」とあるのは「とする」とする。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第91条 法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第2項又は第8項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成29年4月1日前に取得等をした同条第1項又は第7項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第42条の12の5第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第92条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第44条の5第1項の規定は、法人が附則第1条第16号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第2項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第46条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第46条の規定の適用については、同条第1項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあっては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成28年3月31日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第46条第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
8 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。
9 新租税特別措置法第48条の規定は、法人が附則第1条第15号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
10 附則第1条第15号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第4条第1項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第7条第1項に規定する確認を受けた法人が平成29年3月31日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第2条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第93条 新租税特別措置法第55条(第4項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項の特定株式等については、なお従前の例による。
2 施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第15条第1項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第56条第1項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第56条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第2号 第68条の48第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の48第1項
第3項から第7項まで 第68条の48第1項 旧効力措置法第68条の48第1項
第9項 第55条の2第3項 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2第3項
第12項 第68条の48第1項 旧効力措置法第68条の48第1項
第68条の48第11項前段 旧効力措置法第68条の48第11項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の48第11項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の48第11項
同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の48第11項 同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の48第11項
第56条第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第56条第1項
同条第10項」とあるのは「第68条の48第11項 同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の48第11項
第56条第4項 旧効力単体措置法第56条第4項
第13項 第68条の48第1項 旧効力措置法第68条の48第1項
第14項 第56条第1項 旧効力単体措置法第56条第1項
第68条の48第12項 旧効力連結措置法第68条の48第12項
第56条第4項 旧効力単体措置法第56条第4項
第15項 第68条の48第1項 旧効力措置法第68条の48第1項
第16項 第56条第1項 旧効力単体措置法第56条第1項
第68条の48第14項 旧効力連結措置法第68条の48第14項
第56条第4項 旧効力単体措置法第56条第4項
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第58条第4項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において新租税特別措置法第68条の61第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第58条第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の61第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第95条 施行日前に旧租税特別措置法第61条第1項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する適用事業年度分の法人税及び同条第5項に規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第96条 新租税特別措置法第61条の3第4項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第64条第6項(同条第9項並びに新租税特別措置法第64条の2第14項及び第65条第12項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする新租税特別措置法第64条第1項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第65条第1項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第64条第1項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第65条第1項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第65条第1項第4号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項第4号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第65条第8項の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第65条第1項第5号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項第5号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第65条の7第7項(同条第10項及び新租税特別措置法第65条の8第16項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第98条 新租税特別措置法第66条の4第6項及び第7項の規定は、法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第66条の4第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の4の3第4項及び第5項の規定は、外国法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第66条の4の3第6項、第7項及び第14項の規定は、外国法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第66条の4の4の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第4項第7号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第1項に規定する国別報告事項について適用する。
6 新租税特別措置法第66条の4の5の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第1項に規定する事業概況報告事項について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第99条 新租税特別措置法第66条の6第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第100条 新租税特別措置法第67条の4第12項の規定は、法人が施行日以後に同条第2項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第67条の4第2項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第101条 新租税特別措置法第67条の5第1項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第67条の5第1項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第102条 新租税特別措置法第67条の5の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第103条 新租税特別措置法第67条の18第3項及び第4項の規定は、内国法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第67条の18第5項、第6項及び第13項の規定は、内国法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第104条 施行日前に行われた旧租税特別措置法第68条の2第1号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第68条の3の4第3項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が施行日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の3の4第4項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第68条の10の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の10の規定の適用については、同条第1項中「第42条の5第1項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第86条第2項の規定により読み替えられた第42条の5第1項各号」とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第108条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の11第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第68条の14第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の14第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第68条の14第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第68条の14の2第1項及び第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第68条の15第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第111条 新租税特別措置法第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第112条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成30年4月1日前に終了した連結事業年度における新租税特別措置法第68条の15の3第4項の規定の適用については、同項中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条 新租税特別措置法第68条の15の5の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第114条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第68条の15の6第1項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第2項又は第8項に規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成29年4月1日前に取得等をした同条第1項又は第7項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の15の6第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第115条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の25第1項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第16号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第68条の26第1項に規定する特定電気通信設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第2項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の31の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第68条の31の規定の適用については、同条第1項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該連結事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあっては、当該金額に当該連結事業年度開始の日から平成28年3月31日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第68条の31第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 新租税特別措置法第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」とする。
9 新租税特別措置法第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第15号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第68条の36第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第1条第15号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第4条第1項の認定を受けたもの又は同日前に旧効率化法第7条第1項に規定する確認を受けたものが平成29年3月31日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の36第1項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第2条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第2項中「第48条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第68条の43(第4項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第1項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第68条の43第1項の特定株式等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に全国新幹線鉄道整備法第15条第1項の指定を受けたものの当該指定に係る旧租税特別措置法第68条の48第1項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第56条第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第68条の48の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 、第56条第1項 、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第56条第1項
(第56条第1項 (旧効力措置法第56条第1項
第1項第1号 第56条第1項第1号 旧効力措置法第56条第1項第1号
第1項第2号及び第3項から第5項まで 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
第8項 第68条の43の2第4項 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の43の2第4項
第11項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
第55条第11項」とあるのは「第56条第12項 第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第56条第12項
第68条の48第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の48第1項
同条第11項」とあるのは「第56条第12項 同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第56条第12項
第68条の48第4項 旧効力連結措置法第68条の48第4項
第12項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
第13項 第68条の48第1項 旧効力連結措置法第68条の48第1項
第56条第13項 旧効力単体措置法第56条第13項
第68条の48第4項 旧効力連結措置法第68条の48第4項
第14項 第56条第1項 旧効力措置法第56条第1項
第15項 第68条の48第1項 旧効力連結措置法第68条の48第1項
第56条第15項 旧効力単体措置法第56条第15項
第68条の48第4項 旧効力連結措置法第68条の48第4項
(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第68条の61第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に開始する連結事業年度において同条第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度に該当しない事業年度において新租税特別措置法第58条第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第68条の61第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において旧租税特別措置法第58条第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第118条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第68条の63の2第1項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用連結事業年度分の法人税及び同条第5項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第119条 新租税特別措置法第68条の65第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の65第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第120条 新租税特別措置法第68条の70第5項(同条第8項並びに新租税特別措置法第68条の71第15項及び第68条の72第12項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする新租税特別措置法第68条の70第1項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第68条の72第1項に規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の70第1項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第68条の72第1項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の72第1項(新租税特別措置法第65条第1項第4号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第65条第1項第4号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項第4号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の72第8項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新租税特別措置法第65条第1項第5号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項第5号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の78第7項(同条第10項及び新租税特別措置法第68条の79第17項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第121条 新租税特別措置法第68条の88第6項及び第7項の規定は、連結法人の平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の88第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、連結法人の平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第68条の90第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第123条 新租税特別措置法第68条の102第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第2項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第68条の102第2項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第68条の102の2第1項の規定は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第68条の102の2第1項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第125条 新租税特別措置法第68条の102の3第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第126条 新租税特別措置法第68条の107の2第3項及び第4項の規定は、連結法人の平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の107の2第5項、第6項及び第13項の規定は、連結法人の平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第127条 新租税特別措置法第69条の3第4項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
2 新租税特別措置法第70条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)において準用する新租税特別措置法第69条の3第4項の規定は、平成29年1月1日以後に新租税特別措置法第70条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
3 新租税特別措置法第70条の2第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第4項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
4 新租税特別措置法第70条の3第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第4項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
5 新租税特別措置法第70条の4の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第1項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。)及び同条第4項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
7 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の4第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、施行日以後に民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第70条の4の2第2項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第70条の6の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
10 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。)及び同条第7項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
11 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の6第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、施行日以後に民法第269条の2第1項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第128条 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第82条第1項に規定する空港運営権者が設定を受けた同項に規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置)
第128条の2 新租税特別措置法第86条の5第11項の規定は、同項の適格請求書発行事業者が平成35年10月1日以後に35年改正規定による改正後の消費税法第57条の2第10項第1号の規定による届出書を提出する場合について適用し、新租税特別措置法第86条の5第12項の規定は、同項の適格請求書発行事業者が同日以後に同条第3項の届出書を提出する場合について適用する。
(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第150条 第15条の規定による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第12条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和60年旧効力措置法」という。)第41条の10第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前に第15条の規定による改正前の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の10第1項の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和60年旧効力措置法第41条の10第7項の規定は、同項に規定する利子税のうち平成29年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第151条 第16条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第36条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第269条の2第1項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第152条 第17条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第55条第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第269条の2第1項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第160条 前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第12項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成31年10月1日以後に開始する連結事業年度における同条第5項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条中関税法目次の改正規定(「第6条の2」を「第6条の3」に改める部分及び「第79条の5」を「第79条の6」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(2以上の許可を受けている場合にあっては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第4条及び第6条から第14条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成28年5月18日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第57条の3第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度(旧租税特別措置法第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が施行日を含む事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第57条の3第2項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第4項又は第5項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。
3 連結親法人(旧租税特別措置法第2条第2項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第2項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第2項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧租税特別措置法第68条の53第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日を含む連結事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第68条の53第2項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得(旧租税特別措置法第2条第2項第22号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(昭和40年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第2項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第34条第5項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度(租税特別措置法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。)分の法人税及び旧改正法附則第48条第5項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度(租税特別措置法第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月3日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年6月7日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分等の効力)
第12条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年11月28日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中租税特別措置法第90条の12の改正規定(同条第1項第4号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第2項」を加える部分を除く。)及び附則第93条第1項から第3項までの規定 平成29年5月1日
 第12条中租税特別措置法第70条の2の2の改正規定及び同法第70条の2の3第7項の改正規定並びに附則第88条第6項の規定 平成29年6月1日
 次に掲げる規定 平成29年10月1日
イからトまで 略
 第12条中租税特別措置法第2条第2項の改正規定、同法第9条の8の改正規定、同法第9条の9第1項の改正規定、同法第24条の3第1項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同法第37条の12の2第2項第5号の改正規定、同法第37条の14の改正規定、同法第37条の14の2の改正規定、同法第37条の14の3第5項第6号の改正規定、同項第5号の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第37条の14の4第3項の改正規定(「前条第5項第5号」を「前条第6項第7号」に改める部分及び「同項第6号」を「同項第8号」に改める部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同法第52条の3第6項の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第64条の2第11項の改正規定、同法第65条の7第16項第1号ロの改正規定、同項第2号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同法第65条の8第11項の改正規定、同法第65条の12第12項の改正規定、同法第68条の2の改正規定、同法第68条の2の3の改正規定、同法第68条の3第3項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第68条の41第6項の改正規定、同法第68条の65第1項の改正規定、同法第68条の71第12項の改正規定、同法第68条の78第16項第1号ロの改正規定、同項第2号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、同法第68条の79第12項の改正規定、同法第68条の83第13項の改正規定、同法第68条の109の2第3項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分を除く。)、同法第85条第1項の改正規定(「第87条の7」を「第87条の5」に改める部分に限る。)、同法第86条の3の改正規定、同法第87条の3及び第87条の4を削る改正規定、同法第87条の5第1項の改正規定(「、平成29年3月31日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第87条の3とする改正規定、同法第87条の6第1項の改正規定、同条を同法第87条の4とする改正規定並びに同法第87条の7を同法第87条の5とし、同条の次に2条を加える改正規定並びに附則第69条第3項、第12項及び第14項、第84条第3項、第12項及び第14項、第92条第1項及び第2項、第138条並びに第139条の規定
 次に掲げる規定 平成30年1月1日
イからニまで 略
 第12条中租税特別措置法第41条の17の2の改正規定及び附則第58条の規定
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イからトまで 略
 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第2章第4節の3の節名及び同節第1款の款名の改正規定、同法第40条の4の改正規定、同法第40条の5の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第40条の7の改正規定、同法第40条の8の改正規定、同法第41条の14第1項第1号の改正規定、同法第42条の2第2項第2号の改正規定、同法第66条の5の2第8項の改正規定、同法第66条の5の3第2項の改正規定、同法第3章第7節の4の節名及び同節第1款の款名の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第66条の7の改正規定、同法第66条の8の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第66条の9の2の改正規定、同法第66条の9の3の改正規定、同法第66条の9の4の改正規定、同法第67条の14第3項の改正規定、同法第67条の15第3項の改正規定、同法第68条の3の2第3項の改正規定、同法第68条の3の3第3項の改正規定、同法第68条の89の2第8項の改正規定、同法第68条の89の3第2項の改正規定、同章第24節の節名及び同節第1款の款名の改正規定、同法第68条の90の改正規定、同法第68条の91の改正規定、同法第68条の92の改正規定(同条第16項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第2款の款名の改正規定、同法第68条の93の2の改正規定、同法第68条の93の3の改正規定、同法第68条の93の4の改正規定(同条第13項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第87条の8第4項の改正規定(「(昭和32年法律第26号)」を削る部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第89条の改正規定、同法第89条の2の改正規定、同法第89条の3の改正規定、同法第89条の4の改正規定、同法第90条の改正規定、同法第90条の2の改正規定、同法第90条の3の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の3の4第4項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第90条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の4の2の改正規定、同法第90条の4の3の改正規定、同法第90条の5の改正規定、同法第90条の6の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の6の2第6項の改正規定並びに同法第90条の6の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに附則第54条、第70条及び第85条の規定
 第12条中租税特別措置法第42条の4第6項第8号を同項第5号とし、同号の次に4号を加える改正規定(第6号の2に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第43条第1項の表の第1号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第57条の9第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第68条の9第6項第7号を同項第4号とし、同号の次に4号を加える改正規定(第5号の2に係る部分に限る。)、同法第68条の59第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第62条第1項及び第75条第3項の規定 平成31年4月1日
 削除
 次に掲げる規定 平成32年10月1日
 略
 第12条中租税特別措置法第87条の2の改正規定及び附則第91条の規定
 略
 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日
 第12条中租税特別措置法第10条の4第7項の改正規定、同条を同法第10条の4の2とする改正規定、同法第10条の3の次に1条を加える改正規定、同法第10条の6第1項第6号の次に1号を加える改正規定、同項第7号の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(「第10条の4」を「第10条の4の2」に改める部分に限る。)、同法第42条の4第6項第2号イの改正規定(「第42条の11の2第2項」の下に「、第42条の11の3第2項」を加える部分に限る。)、同法第42条の11の2第6項の改正規定(「第42条の11の2第2項」を「第42条の11の3第2項」に改める部分に限る。)、同条を同法第42条の11の3とする改正規定、同法第42条の11の次に1条を加える改正規定、同法第42条の13第1項第9号の次に1号を加える改正規定、同項第10号の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定(「第42条の11の2第1項」の下に「、第42条の11の3第1項」を加える部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(「第42条の11の2」を「第42条の11の3」に改める部分に限る。)、同法第68条の9第6項第2号イの改正規定(「第68条の14の2第2項」の下に「、第68条の14の3第2項」を加える部分に限る。)、同法第68条の14の2の次に1条を加える改正規定、同法第68条の15の7第1項第9号の次に1号を加える改正規定及び同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の14の2第1項」の下に「、第68条の14の3第1項」を加える部分に限る。)
十一 第12条中租税特別措置法第13条の2の次に1条を加える改正規定、同法第47条(見出しを含む。)の改正規定、同法第66条の13の改正規定(同条第1項ただし書に係る部分を除く。)、同法第68条の34(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の98の改正規定(同条第1項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第80条の改正規定並びに附則第67条第6項及び第7項並びに第82条第7項及び第8項の規定 農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)の施行の日
十二 第12条中租税特別措置法第34条の3第2項第4号の改正規定及び附則第51条第12項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48号)の施行の日
十三 第12条中租税特別措置法第57条の4の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の4第1項の改正規定(「、第57条の5」を「から第57条の5まで」に改める部分に限る。)及び同法第68条の54の次に1条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日
十四 第12条中租税特別措置法第59条の2第1項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和24年法律第187号)」を加える部分を除く。)及び同法第68条の62の2第1項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成29年法律第21号)の施行の日
十五 第12条中租税特別措置法第70条の7の5第1項の改正規定(「(以下第70条の7の7まで」の下に「及び第70条の7の10」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第70条の7の9の次に1条を加える改正規定及び同法第70条の13第1項の改正規定並びに附則第88条第19項の規定 医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
十六 第12条中租税特別措置法第83条の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成29年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行の日
十七 第12条中租税特別措置法第90条の3の3第1項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。) 関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第43条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第2章の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第44条 新租税特別措置法第10条(第10項を除く。)の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第10条第10項、第10条の2第9項及び第10項、第10条の3第8項及び第9項、第10条の4の2第6項、第10条の5第7項、第10条の5の2第8項及び第9項、第10条の5の4第4項並びに第10条の6第4項の規定は、個人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日以後にされる国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日前にされた更正(同法第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第10条の2(第9項及び第10項を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第10条の2第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第46条 新租税特別措置法第10条の3(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第10条の3第3項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 個人の平成29年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第10条の3第6項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第10条の3第4項、第10条の5の2第3項及び第4項並びに第10条の5の3第3項及び第4項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第10条の3第3項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。
(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第10条の5(第7項を除く。)の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第10条の5の4(第4項を除く。)の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 平成28年分の所得税につき新租税特別措置法第11条の3第1項の規定を適用したならば当該個人の同項に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第19条各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、当該個人が平成29年において当該特例被災代替資産等を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第11条の3第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を同条第2項において準用する新租税特別措置法第11条第2項の必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新租税特別措置法第11条の3第2項から第4項までの規定を適用する。
3 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第14条(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条の2第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第30条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第31条の2(第2項第2号の2イに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく決定(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第31条の2第2項第2号の2の土地等(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第31条の2(第2項第2号の2ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第31条の2第7項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
4 新租税特別措置法第33条(第1項第3号の6に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
5 新租税特別措置法第33条(第1項第3号の7に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第2種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
6 新租税特別措置法第33条(第3項第3号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第33条の4第1項の規定は、平成29年1月1日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。
7 新租税特別措置法第33条第7項(新租税特別措置法第33条の2第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第33条第7項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第1項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第33条の2第1項に規定する譲渡した資産に係る同条第2項に規定する代替資産について適用する。
8 新租税特別措置法第33条の3第8項から第11項まで及び第33条の6(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第33条の3第8項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
9 新租税特別措置法第33条の3第12項の規定は、個人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。
10 新租税特別措置法第34条の2(同条第2項第20号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
11 新租税特別措置法第34条の2(第2項第21号の2及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。
12 新租税特別措置法第34条の3(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新租税特別措置法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第36条の2第2項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日が施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第36条の2第2項の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第37条から第37条の4まで(新租税特別措置法第37条第1項の表の第1号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第37条第1項の表の第1号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第18項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
15 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16 個人が施行日から平成29年12月31日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第37条第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産及び特定個人(平成28年12月1日から平成29年12月31日までの間に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第15条第1項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成30年1月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をする同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第37条から第37条の4まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第37条第1項、第3項及び第4項中「、同年3月31日」とあるのは「同年3月31日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあっては平成31年12月31日とする。」と、同条第11項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成29年12月31日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあっては、平成31年12月31日)」と、旧租税特別措置法第37条の4中「、同年3月31日」とあるのは「同年3月31日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあっては平成31年12月31日とする。」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第31条の2、第31条の3、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで及び第37条の9の規定の適用については、同法第31条の2第4項中「又は第37条の9」とあるのは「若しくは第37条の9又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第37条若しくは第37条の4」と、同法第31条の3第1項中「第37条の9」とあるのは「第37条の9の規定若しくは旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、同法第34条第1項、第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9」とあるのは「若しくは第37条の9又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、同法第35条第2項第1号中「第37条の9」とあるのは「第37条の9の規定若しくは旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、同法第35条の2第1項中「又は第37条の8」とあるのは「若しくは第37条の8又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9」とあるのは「若しくは第37条の9又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、同法第37条第1項の表の第1号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第37条第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第37条の5第1項中「若しくは第37条」とあるのは「若しくは第37条若しくは旧効力措置法第37条」と、同法第37条の6第1項第1号中「又は第37条の4」とあるのは「若しくは第37条の4又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第2号中「又は第37条の4」とあるのは「若しくは第37条の4又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第3号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は旧効力措置法第37条若しくは第37条の4」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第37条の9第1項中「第37条」とあるのは「第37条並びに旧効力措置法第37条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
18 個人が施行日から平成29年12月31日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第37条第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人(その有する特定資産につき同日以前に漁船法(昭和25年法律第178号)第27条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が平成30年1月1日から平成32年9月30日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧租税特別措置法第37条から第37条の4まで(同表の第10号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第37条第1項、第3項及び第4項並びに第37条の4中「、同年3月31日」とあるのは、「同年3月31日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第18項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあっては平成32年9月30日とする。」とする。
19 新租税特別措置法第37条第8項(新租税特別措置法第37条の5第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第37条第8項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第37条の5第1項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第37条の10第3項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第37条の14の3第3項、第5項及び第8項の規定は、施行日以後に行われる同条第3項に規定する特定株式分配について適用する。
2 施行日から平成29年9月30日までの間における新租税特別措置法第37条の14の3第6項第5号の規定の適用については、同号中「同条第12号の5の2」とあるのは、「同条第12号の6」とする。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第54条 新租税特別措置法第40条の4(第11項を除く。)の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の4第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第6項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第40条の7(第11項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の7第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第40条の7第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第40条の7第6項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第55条 災害により平成28年12月31日以前に旧租税特別措置法第41条第1項、第18項又は第21項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条第24項の規定は、災害により平成28年1月1日以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の平成29年分以後の所得税について適用する。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第56条 災害により平成28年12月31日以前に旧租税特別措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第41条の3の2(同条第2項第4号に規定する特定耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日以後に同条第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日前に同条第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第41条の5の規定は、個人の同条第7項第1号の特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第41条の5第7項第1号の特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
第58条 新租税特別措置法第41条の17の2第3項の規定により読み替えられた新所得税法第120条第4項及び第5項(これらの規定を新所得税法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、平成30年1月1日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 平成30年1月1日以後に平成29年から平成31年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、新租税特別措置法第41条の17の2第3項の規定により読み替えられた新所得税法第120条第4項及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した新所得税法第73条第1項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる新租税特別措置法第41条の17の2第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費(以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)を領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、同条第3項の規定により読み替えられた新所得税法第120条第4項に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、新租税特別措置法第41条の17の2第3項の規定により読み替えられた新所得税法第120条第5項の規定は、適用しない。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第41条の19の3第15項の規定は、個人が同条第3項に規定する対象一般断熱改修工事等をして施行日以後に同項又は同条第7項若しくは第8項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第42条の2第1項の規定は、同条第6項第1号に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同条第1項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第42条の2第4項第1号に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同条第1項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出された旧租税特別措置法第42条の2第5項に規定する非課税適用申告書(当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第8項に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)の提出後に同条第8項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第42条の2第7項に規定する非課税適用申告書とみなす。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第61条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第62条 新租税特別措置法第42条の4第8項第6号の2の規定は、法人の平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第42条の4第10項、第42条の5第9項及び第10項、第42条の6第8項及び第9項、第42条の9第5項及び第6項、第42条の10第6項、第42条の11第6項、第42条の11の3第5項、第42条の12第8項、第42条の12の2第2項、第42条の12の3第8項及び第9項、第42条の12の5第4項並びに第42条の13第5項の規定は、法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人税について適用し、法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第42条の5(第9項及び第10項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第42条の6(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の6第2項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の6第4項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第42条の6第3項、第42条の12の3第2項及び第3項並びに第42条の12の4第2項及び第3項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第42条の6第2項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額に含まれるものとする。
4 新租税特別措置法第42条の6第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第65条 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における第12条の規定(同号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第42条の11の2第6項の規定の適用については、同項中「第42条の11の3第2項」とあるのは、「第42条の11の2第2項」とする。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第42条の12の3第2項及び第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新租税特別措置法第43条の3の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 法人の施行日前1年以内に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において「1年以内事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第43条の3第1項の規定(当該連結事業年度にあっては、新租税特別措置法第68条の18第1項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第53条第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
 当該法人の施行日を含む事業年度(以下この項及び次項において「経過事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第68条の18第1項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第52条の2第1項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第3項を除く。)の規定を適用する。
 法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第4号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第52条の2第4項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第52条の2第4項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
 当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第1号の規定によりみなして新租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新租税特別措置法第52条の3第2項又は第12項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第2項又は第12項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第52条の3第2項又は第12項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第9項を除く。)の規定を適用する。
 法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第2号の規定によりみなして新租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第52条の3第3項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第43条の3第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第52条の3第3項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項第1号又は第3号にあっては、これらの号の法人の1年以内事業年度等から経過事業年度の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合(同項第1号の規定によりみなして新租税特別措置法第52条の2第1項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第3号の規定によりみなして新租税特別措置法第52条の3第2項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第2号又は第4号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の1年以内事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第2号又は第4号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第31号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
5 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第43条の3の規定の適用については、同条第2項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
6 新租税特別措置法第47条の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第47条第1項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
7 法人が平成29年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。
8 新租税特別措置法第47条の2(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
9 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第68条 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成25年法律第98号。附則第83条において「旧産業競争力強化法」という。)第26条第1項に規定する特定事業再編計画について同項の認定を施行日前に受けた法人の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第55条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号。以下この項及び第4項第1号において「産業競争力強化法改正法」という。)第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、同条第3項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の43の3第1項」と、同条第4項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」と、同項第1号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第5項、第6項及び第10項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第64条(第1項第3号の6に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成29年1月1日以後に都市計画法の規定に基づく決定(第5項及び第6項において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第5条第1項の被災市街地復興推進地域(第5項及び第6項において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第64条(第1項第3号の7に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成29年1月1日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第2種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第64条の2第11項(新租税特別措置法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年10月1日以後に行われる10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第64条の2第17項(新租税特別措置法第65条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人の新租税特別措置法第64条の2第17項に規定する指定期間の末日が施行日以後である同条第1項に規定する収用等又は新租税特別措置法第65条第1項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第64条の2第7項に規定する特別勘定について適用する。
5 新租税特別措置法第65条の4(同条第1項第20号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、法人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第65条の4(第1項第21号の2及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第1号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第1号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第11項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 平成28年12月1日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第15条第1項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が施行日から平成31年3月31日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第65条の9まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第65条の7第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」と、同条第4項中「おいて第68条の78第1項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第1項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、同条第12項中「第68条の78第1項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧租税特別措置法第65条の8第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」と、同条第14項及び第15項中「第68条の79第8項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の79第8項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧租税特別措置法第65条の9中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の3から第65条の5の2まで、第65条の7から第65条の10まで及び第66条の2の規定の適用については、同法第65条の3第1項中「第65条の9まで」とあるのは「第65条の9まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで」と、同法第65条の4第1項、第65条の5第1項及び第65条の5の2第1項中「第65条の9まで」とあるのは「第65条の9まで若しくは旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで」と、同法第65条の7第1項の表の第1号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第65条の10第1項第1号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第2号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第3号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第66条の2第14項第2号ハ中「又は第65条の8」とあるのは「若しくは第65条の8又は旧効力措置法第65条の7若しくは第65条の8」とする。
11 その有する旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき施行日前に漁船法第27条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした法人が、施行日から平成31年12月31日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第65条の7第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年12月31日」と、同条第4項中「おいて第68条の78第1項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第1項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、同条第12項中「おいて第68条の78第1項」とあるのは「おいて旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧租税特別措置法第65条の8第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年12月31日」と、同条第14項及び第15項中「第68条の79第8項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の79第8項」と、「又は第68条の78第1項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧租税特別措置法第65条の9中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年12月31日」とする。
12 新租税特別措置法第65条の8第11項の規定は、平成29年10月1日以後に行われる10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第65条の8第19項の規定は、法人の同項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同条第7項に規定する特別勘定について適用する。
14 新租税特別措置法第65条の12第12項の規定は、平成29年10月1日以後に行われる10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第70条 新租税特別措置法第66条の6(第11項を除く。)の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の6第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第6項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の7第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の7第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第66条の7第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5 新租税特別措置法第66条の9の2(第11項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第66条の9の2第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の2第6項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第66条の9の3第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の3第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第66条の9の3第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第71条 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第66条の13第1項の規定の適用については、同項ただし書中「、同法」とあるのは「並びに同法」と、「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第67条の17第7項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第67条の17第7項に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する貸借料等については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第73条 施行日から平成29年9月30日までの間における新租税特別措置法第68条の3第3項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第68条の3の4第1項及び第2項の規定は、施行日後に同条第1項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第68条の3の4第1項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第68条の9(第8項第5号の2及び第10項に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第68条の9第3項の規定の適用については、同項中「で適用除外事業者に該当しないもの又は」とあるのは、「又は」とする。
3 新租税特別措置法第68条の9第8項第5号の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の9第10項、第68条の10第10項及び第11項、第68条の11第9項及び第10項、第68条の13第6項及び第7項、第68条の14第7項、第68条の14の2第6項、第68条の15第6項、第68条の15の2第8項、第68条の15の3第3項、第68条の15の4第9項及び第10項、第68条の15の6第4項並びに第68条の15の7第5項の規定は、連結親法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第68条の10(第10項及び第11項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第42条の5第1項第1号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第68条の11(新租税特別措置法第42条の6第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の11第2項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の11第4項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第68条の11第3項、第68条の15の4第2項及び第3項並びに第68条の15の5第2項及び第3項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第68条の11第2項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。
4 新租税特別措置法第68条の11第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第68条の15の2(第8項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第68条の15の4第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第80条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成30年4月1日前に終了した連結事業年度における新租税特別措置法第68条の15の5第11項及び第12項の規定の適用については、これらの規定中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第68条の15の6(第4項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第82条 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第68条の16の規定の適用については、同条第1項の表の第1号の上欄中「中小連結法人(同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
2 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の18の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前1年以内に終了した連結事業年度(施行日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において「1年以内連結事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第68条の18第1項の規定(当該事業年度にあっては、新租税特別措置法第43条の3第1項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第68条の42第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
 当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度(以下この項及び次項において「経過連結事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第68条の40第1項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第68条の18第1項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第43条の3第1項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第68条の40第1項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第3項を除く。)の規定を適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第4号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第68条の40第4項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第68条の18第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第68条の40第4項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
 当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第1号の規定によりみなして新租税特別措置法第68条の40の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新租税特別措置法第68条の41第2項又は第12項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第2項又は第12項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第68条の18第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第68条の41第2項又は第12項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第9項を除く。)の規定を適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第2号の規定によりみなして新租税特別措置法第68条の40の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第68条の41第3項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第68条の18第1項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第68条の41第3項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
5 前項の規定は、同項第1号又は第3号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の1年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度(経過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第31号に規定する確定申告書の提出)をしている場合(同項第1号の規定によりみなして新租税特別措置法第68条の40第1項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第3号の規定によりみなして新租税特別措置法第68条の41第2項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第2号又は第4号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の1年以内連結事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第31号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第2号又は第4号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第31号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
6 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第68条の18の規定の適用については、同条第2項中「中小連結法人(同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
7 新租税特別措置法第68条の34の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第68条の34第1項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成29年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」とする。
9 新租税特別措置法第68条の35(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第47条の2第3項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第68条の35(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第47条の2第3項第3号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第68条の35第1項中「第47条の2第3項第3号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項において「旧効力措置法」という。)第47条の2第3項第3号」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第1項」と、同条第3項中「第47条の2第3項第3号」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第3項第3号」とする。
(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第83条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧産業競争力強化法第26条第1項に規定する特定事業再編計画について同項の認定を施行日前に受けたものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第68条の43の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号。以下この項及び第4項第1号において「産業競争力強化法改正法」という。)第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、「第55条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」と、同項第1号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第9項中「第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第68条の70(新租税特別措置法第64条第1項第3号の6に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成29年1月1日以後に都市計画法の規定に基づく決定(第5項及び第6項において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第5条第1項の被災市街地復興推進地域(第5項及び第6項において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の70(新租税特別措置法第64条第1項第3号の7に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成29年1月1日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第2種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第68条の71第12項(新租税特別措置法第68条の72第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年10月1日以後に行われる10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の71第18項(新租税特別措置法第68条の72第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第68条の71第18項に規定する指定期間の末日が施行日以後である同条第1項に規定する収用等又は新租税特別措置法第68条の72第1項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第68条の71第8項に規定する特別勘定について適用する。
5 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第20号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第21号の2に係る部分及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第1号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第1号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第11項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、平成28年12月1日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第15条第1項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが施行日から平成31年3月31日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第68条の80まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第68条の78第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」と、同条第4項中「おいて第65条の7第1項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第1項」と、「、第65条の7第1項」とあるのは「、旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第12項中「第65条の7第1項」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧租税特別措置法第68条の79第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」と、同条第15項及び第16項中「第65条の8第7項」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の8第7項」と、「、第65条の7第1項」とあるのは「、旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧租税特別措置法第68条の80中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の74から第68条の76の2まで、第68条の78から第68条の81まで及び第68条の85の規定の適用については、同法第68条の74第1項中「第68条の80まで」とあるのは「第68条の80まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の78から第68条の80まで」と、同法第68条の75第1項、第68条の76第1項及び第68条の76の2第1項中「第68条の80まで」とあるのは「第68条の80まで若しくは旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで」と、同法第68条の78第1項の表の第1号の上欄中「もの」とあるのは「もの(旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第68条の81第1項第1号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第2号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第3号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第68条の85第14項第2号ハ中「又は第68条の79」とあるのは「若しくは第68条の79又は旧効力措置法第68条の78若しくは第68条の79」とする。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき施行日前に漁船法第27条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、施行日から平成31年12月31日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第68条の78第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年12月31日」と、同欄中「第65条の7第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第1項」と、同条第4項中「第65条の7第1項の規定」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の7第1項の規定」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第12項中「おいて第65条の7第1項」とあるのは「おいて旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧租税特別措置法第68条の79第1項中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年12月31日」と、同条第15項及び第16項中「第65条の8第7項」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の8第7項」と、「又は第65条の7第1項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧租税特別措置法第68条の80中「平成29年3月31日」とあるのは「平成31年12月31日」とする。
12 新租税特別措置法第68条の79第12項の規定は、平成29年10月1日以後に行われる10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第68条の79第20項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同条第8項に規定する特別勘定について適用する。
14 新租税特別措置法第68条の83第13項の規定は、平成29年10月1日以後に行われる10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第85条 新租税特別措置法第68条の90(第11項を除く。)の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の90第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第6項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の91第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の91第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の91第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5 新租税特別措置法第68条の93の2(第11項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の93の2第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の2第6項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の93の3第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の3第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第68条の93の3第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第86条 施行日から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の98第1項の規定の適用については、同項ただし書中「、同条第5項」とあるのは「及び同条第5項」と、「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。
(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)
第87条 施行日から平成29年9月30日までの間における新租税特別措置法第68条の109の2第3項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第88条 新租税特別措置法第69条の6から第69条の8までの規定は、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第69条の6第1項に規定する特定非常災害発生日(平成28年4月1日以後の日に限る。次項において「特定非常災害発生日」という。)前で、かつ、平成29年1月1日前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項(租税特別措置法第70条の2の6第1項又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第69条の6第1項に規定する特定土地等又は特定株式等があるときは、当該相続又は遺贈により財産を取得した者は、新租税特別措置法第69条の6及び第69条の8の規定の適用を受けることができる。
3 平成28年1月1日から同年12月31日までの間に贈与により取得した財産で特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第69条の6第1項に規定する特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該贈与により財産を取得した者は、新租税特別措置法第69条の7及び第69条の8の規定の適用を受けることができる。
4 新租税特別措置法第70条の2第8項から第13項までの規定は、同条第2項第1号に規定する特定受贈者が平成29年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
5 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者は、同年4月1日以後に発生した災害(新租税特別措置法第70条の2第8項第1号に規定する災害に相当する災害をいう。第8項において同じ。)により、旧租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第8項及び附則第104条第2項において同じ。)により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、旧租税特別措置法第70条の2第1項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第2項第4号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第4項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第70条の2第8項から第11項までの規定の適用を受けることができる。
6 新租税特別措置法第70条の2の2第7項の規定は、平成29年6月1日以後に同項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用する。
7 新租税特別措置法第70条の3第8項から第11項までの規定は、同条第3項第1号に規定する特定受贈者が平成29年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
8 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者は、同年4月1日以後に発生した災害により、同条第1項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第3項第4号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第4項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第70条の3第8項から第11項までの規定の適用を受けることができる。
9 新租税特別措置法第70条の6の4の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第3号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6の4第2項第3号に規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第70条の7の規定は、平成29年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第30項から第34項までの規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成27年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 旧租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
12 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の7第30項から第34項までの規定は、次に掲げる会社が、平成28年4月1日以後に発生した同条第31項に規定する災害等により同条第30項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
 前項第1号に掲げる経営承継受贈者が有する平成22年旧法第70条の7第1項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社
 前項第2号に掲げる経営承継受贈者が有する平成23年旧法第70条の7第1項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社
 前項第3号に掲げる経営承継受贈者が有する平成25年旧法第70条の7第1項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社
 前項第4号に掲げる経営承継受贈者が有する平成27年旧法第70条の7第1項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社
 前項第5号に掲げる経営承継受贈者が有する旧租税特別措置法第70条の7第1項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社
13 新租税特別措置法第70条の7の2の規定は、平成29年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
14 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第31項から第34項まで及び第39項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成22年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成23年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成25年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成27年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 旧租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
15 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の7の2第31項から第34項まで及び第39項の規定は、次に掲げる会社が、平成28年4月1日以後に発生した同条第32項に規定する災害等により同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
 前項第1号に掲げる経営承継相続人等が有する平成22年旧法第70条の7の2第1項の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社
 前項第2号に掲げる経営承継相続人等が有する平成23年旧法第70条の7の2第1項の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社
 前項第3号に掲げる経営承継相続人等が有する平成25年旧法第70条の7の2第1項の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社
 前項第4号に掲げる経営承継相続人等が有する平成27年旧法第70条の7の2第1項の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社
 前項第5号に掲げる経営承継相続人等が有する旧租税特別措置法第70条の7の2第1項の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社
16 新租税特別措置法第70条の7の4の規定は、平成29年1月1日以後に新租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
17 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第16項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第31項及び第32項並びに新租税特別措置法第70条の7の4第17項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第33項及び第34項の規定を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成22年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成23年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成25年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成27年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 旧租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
18 前項の規定により適用する新租税特別措置法第70条の7の4第16項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第31項及び第32項並びに新租税特別措置法第70条の7の4第17項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第33項及び第34項の規定は、次に掲げる会社が、平成28年4月1日以後に発生した新租税特別措置法第70条の7の4第16項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第32項に規定する災害等により新租税特別措置法第70条の7の4第16項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
 前項第1号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成22年旧法第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社
 前項第2号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成23年旧法第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社
 前項第3号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成25年旧法第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社
 前項第4号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成27年旧法第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社
 前項第5号に掲げる経営相続承継受贈者が有する旧租税特別措置法第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社
19 新租税特別措置法第70条の7の10の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に新租税特別措置法第70条の7の10第1項に規定する認定医療法人が受ける同項の経済的利益に係る贈与税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第89条 新租税特別措置法第77条の規定は、施行日以後に同条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第77条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第82条に規定する公社管理道路運営権者が同条に規定する公共施設等運営権の設定を受けた場合における当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第84条の4の規定は、平成28年4月1日以後に発生した同条第1項に規定する自然災害(以下この条において「自然災害」という。)に係る同項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をする場合における当該建物の所有権の保存若しくは移転又は新租税特別措置法第84条の4第2項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
4 新租税特別措置法第84条の4の規定は、同条第1項に規定する被災者等(第6項において「被災者等」という。)が平成28年4月1日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第1項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けた当該建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第2項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第1項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成28年4月1日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
5 新租税特別措置法第84条の5の規定は、平成28年4月1日以後に発生した自然災害に係る同条第1項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
6 新租税特別措置法第84条の5の規定は、被災者等が平成28年4月1日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第1項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をした場合において、当該期間内に受けた当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第1項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成28年4月1日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第86条の5の規定は、同条第1項に規定する指定日が施行日以後に到来する場合における被災日(同項に規定する被災日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間(消費税法第19条第1項に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前に発生した特定非常災害(新租税特別措置法第86条の5第1項に規定する特定非常災害をいう。以下この条において同じ。)に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた者のうち政令で定める者については、新租税特別措置法第86条の5の規定は、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された期限として政令で定める日が施行日以後に到来する場合における被災日の属する課税期間から適用する。この場合における新租税特別措置法第86条の5の規定の適用については、同条第1項中「国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第90条第2項に規定する政令で定める日」と、「を同項」とあるのは「を消費税法第9条第4項」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、施行日前1年以内に発生した特定非常災害の被災者である事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める事業者の施行日以後に終了する課税期間(前2項の規定により新租税特別措置法第86条の5の規定の適用を受ける課税期間を除く。)について適用する。
 新租税特別措置法第86条の5第2項 被災日前に消費税法第9条第4項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 新租税特別措置法第86条の5第4項 当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 新租税特別措置法第86条の5第5項 次に掲げる事業者
 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。ロ及び第5号において同じ。)に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 被災日から平成30年12月31日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 新租税特別措置法第86条の5第6項 当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 新租税特別措置法第86条の5第7項 次に掲げる事業者
 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 被災日から平成30年12月31日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
 新租税特別措置法第86条の5第9項 被災日前に消費税法第37条第1項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた事業者
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税等に関する経過措置)
第92条 新租税特別措置法第87条の6第1項の規定は、平成29年10月1日以後に、同条第7項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第1項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。
2 平成29年10月1日から平成30年3月31日までの間における新租税特別措置法第87条の6第11項及び第12項の規定の適用については、同条第11項中「規定は第3項」とあるのは「規定は、第3項」と、「、同法第74条の4第3項、第74条の7、第74条の8及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた酒類につき第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、「酒類製造者等(酒類製造者」とあるのは「酒類製造者」と、「同じ。)をいう。第3項において同じ」とあるのは「同じ」と、「、同条第3項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第12項中「同条第1項」とあるのは「、同条第1項」と、「酒類製造者等とみなして同法第128条」とあるのは「酒類製造者等とみなして、同法第127条」と、「第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の4第3項の規定が準用される第1項の規定の適用を受けた酒類につき第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第3項に規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第3項に係る部分に限る。)及び第130条の規定を、それぞれ適用する」とあるのは「第129条の規定を適用する」とする。
3 新租税特別措置法第87条の6第7項の許可を受けようとする酒類製造者は、平成29年10月1日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に対し、許可を受けるための申請をすることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、同年6月30日までに、その申請をしなければならない。
4 税務署長は、前項の規定により新租税特別措置法第87条の6第7項の許可の申請を受けた場合には、平成29年10月1日前においても、同項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたときは、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第93条 平成29年5月1日前に旧租税特別措置法第90条の12第1項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第90条の10第1項に規定する検査自動車をいう。第5項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第90条の12第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第90条の12第4項第1号イに掲げる検査自動車(同条第1項第3号に規定する電力併用自動車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車を除く。次項において同じ。)で平成29年5月1日から平成30年4月30日までの間において新租税特別措置法第90条の12の規定の適用がないもの(次項において「平成29年本則税率適用車」という。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第90条の11の規定は、適用しない。
3 旧租税特別措置法第90条の12第4項第1号イに掲げる検査自動車で平成30年5月1日から平成31年4月30日までの間において新租税特別措置法第90条の12の規定の適用がないもの(平成29年本則税率適用車を除く。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第90条の11の規定は、適用しない。
4 新租税特別措置法第90条の12の2の規定は、施行日以後に法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。次項及び第8項において同じ。)の到来する自動車重量税について適用する。
5 国土交通大臣等(自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第10条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、自動車検査証の交付等(同法第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けた者が同法第8条、第10条、第10条の2又は第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税(施行日前に法定納期限の到来したものに限る。)の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者(以下第7項までにおいて「第三者」という。)にあるときは、同法第13条第1項の規定による通知に先立ち、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第7項において同じ。)に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができる。
6 国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、自動車重量税法第13条第1項の規定にかかわらず、当該第三者の同項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
7 第5項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
8 第6項の規定の適用がある場合における自動車重量税の額については、その法定納期限の翌日から当該自動車重量税の額に係る国税通則法第36条第2項に規定する納税告知書に記載された納期限までの期間は、同法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
9 前2項に定めるもののほか、第6項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 新租税特別措置法第90条の15の規定は、平成28年4月1日以後に発生した同条第2項に規定する自然災害に係る同項に規定する被災自動車について適用する。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第91条の2及び第91条の4の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新租税特別措置法第91条の2第1項に規定する自然災害に係る同項に規定する不動産譲渡契約書等又は同日以後に発生した新租税特別措置法第91条の4第1項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
2 新租税特別措置法第91条の2第1項又は第91条の4の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する不動産譲渡契約書等又は消費貸借契約書で平成28年4月1日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和42年法律第23号)第14条第1項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
(関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第139条 関税定率法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月14日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第2条の規定並びに次条並びに附則第19条、第20条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成29年6月2日法律第45号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月9日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中地方自治法第196条及び第199条の3の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の7、第252条の13、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の36並びに附則第9条の改正規定、第2条中地方公営企業法第30条の改正規定、第3条(地方独立行政法人法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。)」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第4条中市町村の合併の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、第5条第1項、第8条、第9条並びに第12条の規定 平成30年4月1日
附則 (平成29年6月23日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第4条及び第25条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第25条の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第67条の3及び第68条の101の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税及び連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第15条中租税特別措置法第90条の12第4項の改正規定、同法第90条の13の改正規定及び同法第90条の14の改正規定 平成30年5月1日
 次に掲げる規定 平成30年10月1日
 略
 第15条中租税特別措置法第88条の2の改正規定(同条第1項中「平成30年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める部分を除く。)
 次に掲げる規定 平成31年1月1日
イからヘまで 略
 第15条中租税特別措置法第5条の2第7項第4号及び第5条の3第4項第4号の改正規定、同法第9条の8の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第5項第2号に係る部分、同項第4号に係る部分及び同条第9項に係る部分(「(平成14年法律第151号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第40条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第40条の3の3第20項の改正規定、同法第41条の13の3第7項第4号の改正規定、同法第41条の21の改正規定、同法第41条の22第1項の改正規定、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定(同条第1項中「が1000」を「が100」に改める部分を除く。)、同法第42条の3第4項の改正規定、同法第66条の4第25項の改正規定、同法第67条の16の改正規定並びに同法第68条の88第26項の改正規定並びに附則第74条、第76条、第84条、第100条及び第142条の規定
 次に掲げる規定 平成31年4月1日
 略
 第15条中租税特別措置法第67条の5第1項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及び同法第68条の102の2第1項の改正規定(「中小連結法人」の下に「(同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成32年1月1日
イからニまで 略
 第15条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第41条の4」を「第41条の3の3」に改める部分に限る。)、同法第3条の改正規定、同法第4条の5第6項の改正規定、同法第8条の2の改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第8条の5の改正規定、同法第9条第1項第6号の改正規定、同法第9条の3の2の改正規定、同法第9条の6の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第25条の2の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第37条の14第9項の改正規定(「(平成14年法律第151号)」を削る部分に限る。)、同法第2章第6節中第41条の4の前に2条を加える改正規定、同法第41条の15の3の改正規定、同法第42条の4第8項第2号ニの改正規定、同法第67条の14の改正規定、同法第67条の15の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定及び同法第68条の111第1項の改正規定並びに附則第56条から第61条まで、第70条、第72条、第79条から第81条まで、第99条及び第101条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成32年4月1日
イからニまで 略
 第15条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第68条の111」を「第68条の112」に改める部分に限る。)、同法第68条の5を削り、同法第68条の4を同法第68条の5とする改正規定、同法第68条の3の4の次に1条を加える改正規定、同法第68条の88第20項に後段として次のように加える改正規定、同法第3章第25節中第68条の111の次に1条を加える改正規定及び同法第87条の6の改正規定並びに附則第102条、第115条及び第117条の規定
ヘ及びト 略
 次に掲げる規定 平成32年10月1日
 略
 第15条中租税特別措置法第41条第24項の改正規定、同法第41条の2の2の改正規定、同法第41条の3第1項の改正規定、同法第41条の3の2第20項の改正規定、同法第87条第1項の改正規定(「同法第23条第2項第1号又は第2号」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第36条第2項第1号又は第2号」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「100分の80(合成清酒及び発泡酒にあっては、100分の90)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、同項に表を加える改正規定及び同条第2項の改正規定(「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「100分の90」を「、「90分の64」とあるのは「100分の80」と、「100分の90」に改める部分に限る。)並びに附則第78条、第120条第2項及び第121条第3項の規定
 略
 次に掲げる規定 平成33年1月1日
イ及びロ 略
 第15条中租税特別措置法第42条の2の2第1項の改正規定(「が1000」を「が100」に改める部分に限る。)及び附則第85条の規定
 略
 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日
イ及びロ 略
 第15条中租税特別措置法第70条の4第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定及び同法第70条の6第1項第1号の改正規定並びに附則第118条第6項、第8項、第11項及び第14項の規定
 第20条の規定及び附則第127条の規定
 第21条の規定及び附則第128条の規定
十一及び十二 略
十三 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日
 略
 第15条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第7節 景気調整のための課税の特例(第66条の3)」を「
第6節の2 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第66条の2の2)
第7節 景気調整のための課税の特例(第66条の3)
」に、「第20節 削除」を「第20節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第68条の86)」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の2第1項の改正規定、同法第10条の5の3第1項の改正規定、同法第37条の13の2の次に1条を加える改正規定、同法第42条の12の3第1項の改正規定、同法第42条の12の4第1項の改正規定、同法第55条の2の改正規定、同法第3章第6節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定、同法第68条の43の2の改正規定、同章第20節の改正規定、同法第80条第1項の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第119条の規定
十四 次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
 略
 第15条中租税特別措置法第10条の5の4の次に1条を加える改正規定、同法第10条の6第1項第11号の改正規定、同号を同項第12号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第13号の2に係る部分に限る。)、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の4第8項第2号イの改正規定(「並びに第42条の12の5」を「、第42条の12の5並びに第42条の12の6第2項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5の次に1条を加える改正規定、同法第42条の13第1項第15号の改正規定、同号を同項第16号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第17号の2に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第68条の9第8項第2号イの改正規定(「並びに第68条の15の6」を「、第68条の15の6並びに第68条の15の7第2項」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の7第1項第15号の改正規定、同号を同項第16号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第17号の2に係る部分に限る。)、同条を同法第68条の15の8とする改正規定、同法第68条の15の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定及び同法第68条の42第1項第2号の改正規定並びに附則第109条第2項の規定
 略
十五 第15条中租税特別措置法第10条の4の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第10条の5の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第4項第7号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第12号の改正規定、同条第9項の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、同法第37条第10項の改正規定、同法第41条の19第1項第5号の改正規定、同法第42条の11の3の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第42条の12の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項第7号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第12号の改正規定、同法第65条の7第14項の改正規定、同法第68条の15の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の15の2の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には20万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項第7号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第12号の改正規定及び同法第68条の78第14項の改正規定並びに附則第83条第2項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日
十六 第15条中租税特別措置法第70条の4第2項の改正規定(同項第1号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第70条の4の2第1項の改正規定、同法第70条の6第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第5項を削り、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第6項の改正規定、同条第39項第4号の改正規定、同法第70条の6の2第1項の改正規定、同法第70条の6の4第15項第2号及び第6号の改正規定、同条第16項の改正規定、同条を同法第70条の6の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第70条の6の4を同法第70条の6の6とする部分に限る。)、同法第70条の6の3の次に2条を加える改正規定、同法第70条の8第4項の改正規定、同法第70条の8の2第4項第2号の改正規定、同法第93条第5項の改正規定(「第70条の6の4第19項」を「第70条の6の6第19項」に改める部分に限る。)並びに同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の6の4第20項」を「第70条の6の6第20項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第118条第12項、第17項及び第18項並びに第137条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号の改正規定(「第70条の6の4第20項」を「第70条の6の6第20項」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)の施行の日
十七 第15条中租税特別措置法第70条の6の4を同法第70条の6の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第70条の6の4を同法第70条の6の6とする部分を除く。)、同法第70条の8の2第4項第2号の次に1号を加える改正規定及び同法第93条第5項の改正規定(「第70条の7第13項第12号」を「第70条の6の7第16項、第70条の7第13項第12号」に改める部分に限る。)並びに附則第118条第19項の規定 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第42号)の施行の日
十八 第15条中租税特別措置法第83条の2を同法第83条の2の2とし、同法第83条の次に1条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日
十九 第15条中租税特別措置法第84条の2の次に2条を加える改正規定(同法第84条の2の2に係る部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)の施行の日
二十 第15条中租税特別措置法第84条の2の次に2条を加える改正規定(同法第84条の2の3第2項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日
二十一 第15条中租税特別措置法第84条の7第4項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
二十二 第15条中租税特別措置法第90条の12第1項第4号イ(2)の改正規定(「(昭和54年法律第49号)」を削る部分を除く。) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第62条 施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第10条の2第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
平成30年4月1日(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日) 平成30年4月1日
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条第3項ただし書に規定する特定事業者又は同法第18条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第1項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第15条第1項又は第26条第1項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下第3号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第26条第1項の計画に係るものにあっては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第46条第1項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第117条第1項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条第3項ただし書に規定する特定事業者 同法第14条第1項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第19条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第1項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第14条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第14条第1項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあっては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第63条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第10条の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第10条の5の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日前に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた個人(施行日以後に同項の認定(同条第4項の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、新租税特別措置法第10条の5第3項第1号に規定する適用年(平成31年以後の各年に限る。)において旧租税特別措置法第10条の5第1項第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年における新租税特別措置法第10条の5の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第10条の5第1項第1号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
 新租税特別措置法第10条の5第1項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第3項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第2号イ中「100分の8」とあるのは「100分の10」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
 新租税特別措置法第10条の5第1項第2号ロ及び第5項の規定は、適用しない。
3 前項の規定は、新租税特別措置法第10条の5第7項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
4 施行日から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第10条の5の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第3項第1号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第2号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第10条の5の4の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第66条 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第10条の6の規定の適用については、同条第1項第13号中「第10条の5の4第2項」とあるのは「前条第2項」と、同条第5項中「、第7号又は第13号の2」とあるのは「又は第7号」と、同項第1号中「第10条の5の4第3項第5号」とあるのは「前条第3項第5号」と、同項第2号中「第10条の5の4第3項第7号」とあるのは「前条第3項第7号」と、同条第6項中「、第10条の4第6項及び前条第6項」とあるのは「及び第10条の4第6項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新租税特別措置法第13条の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第13条の2第1項に規定する基準適合認定を受けた個人の同項に規定する適用年(平成30年に限る。)の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前に同項に規定する特例基準適合認定を受けた個人の同項に規定する特例認定適用年(平成30年から平成32年までの各年に限る。)の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(特定災害防止準備金に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第20条の2(第3項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項第1号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後に同項第2号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。
(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第24条の2及び第24条の3(新租税特別措置法第24条の2第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日の属する年分の所得税について適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第26条(第2項第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第73条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第37条の7第1項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第37条の14第5項(第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第10項から第16項まで及び第27項の規定は、平成31年1月1日以後に同条第5項第1号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座簡易開設届出書について適用する。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第40条第3項の規定は、施行日以後にされる同条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第40条第5項に規定する財産の譲渡については、なお従前の例による。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第76条 個人が平成31年1月1日前に行った旧租税特別措置法第40条の2第2項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第77条 新租税特別措置法第40条の4第2項、第6項及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の7第2項、第6項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第82条 新租税特別措置法第41条の15の4の規定は、施行日以後に支払う同条第1項に規定する公的年金等について適用する。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第83条 施行日前に旧租税特別措置法第41条の19第1項第2号の指定を受けた同号に規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。
2 附則第1条第15号に定める日前に旧租税特別措置法第41条の19第1項第5号の確認を受けた同号に規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成30年3月31日」とあるのは、「地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日の前日」とする。
(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第84条 新租税特別措置法第41条の21の規定は、同条第1項の非居住者が平成31年以後の各年において有することとなる当該非居住者に係る同項及び同条第3項に規定する国内源泉所得又は同条第1項の外国法人が同年1月1日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第41条の21第1項の非居住者が平成30年以前の各年において有することとなった所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得又は旧租税特別措置法第41条の21第1項の外国法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき所得税法第161条第1項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第41条の21第9項に規定する非居住者が平成30年以前の各年において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第86条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第87条 新租税特別措置法第42条の4第12項及び第13項(これらの規定を新租税特別措置法第42条の6第10項、第42条の9第7項、第42条の10第7項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12の2第3項、第42条の12の3第10項又は第42条の12の4第10項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成31年12月31日までの間における新租税特別措置法第42条の4第12項(新租税特別措置法第42条の5第7項、第42条の6第10項、第42条の9第7項、第42条の10第7項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第10項、第42条の12の2第3項、第42条の12の3第10項、第42条の12の4第10項、第42条の12の5第7項若しくは第42条の12の6第6項の規定又は附則第89条第2項、第91条第4項若しくは第92条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第42条の4第12項中「同法第70条の2又は第144条の2の3に定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあっては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。
3 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第42条の12の5第7項若しくは第42条の12の6第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の5第7項」とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第88条 施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第42条の5第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
平成30年4月1日(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日) 平成30年4月1日
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第7条第3項ただし書に規定する特定事業者又は同法第18条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第1項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第15条第1項又は第26条第1項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下第3号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第26条第1項の計画に係るものにあっては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第46条第1項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第117条第1項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第7条第3項ただし書に規定する特定事業者 同法第14条第1項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第19条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第1項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第14条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第14条第1項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあっては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
2 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の5第2項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章及び第3編第2章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第42条の4第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第66条の7第9項及び第66条の9の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第42条の12の6第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の6第6項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第2項」とする。
4 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第42条の12の6第6項」とあるのは、「第42条の12の5第7項」とする。
5 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の5第5項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章(第2節を除く。)の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第42条の6第12項の規定を準用する。この場合において、同項中「及び第5項」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項」と読み替えるものとする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第42条の6第12項(新租税特別措置法第42条の9第9項、第42条の12の3第12項又は第42条の12の4第12項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第91条 施行日前に地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第4項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する新租税特別措置法第42条の12第4項第1号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第42条の12第1項第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度における新租税特別措置法第42条の12の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第42条の12第1項第1号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
 新租税特別措置法第42条の12第1項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第2項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第2号イ中「100分の8」とあるのは「100分の10」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
 新租税特別措置法第42条の12第1項第2号ロ及び第6項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、新租税特別措置法第42条の12第8項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
3 施行日から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第42条の12の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第4項第1号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第2号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
4 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の12第1項から第3項までの規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章及び第3編第2章の規定の適用については、新租税特別措置法第42条の4第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12第1項から第3項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
5 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の12第1項から第3項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第66条の7第9項及び第66条の9の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第42条の12の6第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の6第6項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第91条第4項」とする。
6 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第42条の12の6第6項」とあるのは、「第42条の12の5第7項」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第92条 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の12の5第2項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
2 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の12の5第1項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章及び第3編第2章の規定の適用については、新租税特別措置法第42条の4第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の5第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
3 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の12の5第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第66条の7第9項及び第66条の9の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第42条の12の6第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の6第6項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第92条第2項」とする。
4 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第42条の12の6第6項」とあるのは、「第42条の12の5第7項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第93条 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第42条の13の規定の適用については、同条第1項第17号中「第42条の12の5第2項」とあるのは「前条第2項」と、同条第6項中「、第10号又は第17号の2」とあるのは「又は第10号」と、「第42条の12の5第3項第1号」とあるのは「前条第3項第1号」と、同項第1号中「第42条の12の5第3項第6号」とあるのは「前条第3項第6号」と、同項第2号中「第42条の12の5第3項第8号」とあるのは「前条第3項第8号」と、同条第7項中「第42条の12の5第3項第1号」とあるのは「前条第3項第1号」と、同条第8項中「、第42条の11の2第5項及び前条第5項」とあるのは「及び第42条の11の2第5項」とする。
2 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第42条の13第6項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新租税特別措置法第43条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第43条の2第2項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第44条の5第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第46条の2第1項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項の特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第56条(第3項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項第1号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後に同項第2号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。
(認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
第96条 旧租税特別措置法第61条の2第1項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第61条の2及び第61条の3(新租税特別措置法第61条の2第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第64条第4項及び第5項(これらの規定を新租税特別措置法第64条の2第13項(新租税特別措置法第65条第3項において準用する場合を含む。)又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第65条の2第4項及び第5項並びに第65条の3第4項及び第5項(これらの規定を新租税特別措置法第65条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の11第1項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第98条 新租税特別措置法第66条の6第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の7第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
3 施行日から平成31年12月31日までの間における新租税特別措置法第66条の7の規定の適用については、同条第7項中「同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第9項中「同法第70条の2又は第144条の2の3」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第66条の7第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあっては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2に定める順序により第66条の7第4項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
4 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第66条の7第9項の規定の適用については、同項中「、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項」とあるのは、「又は第42条の12の5第7項」とする。
5 新租税特別措置法第66条の9の2第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第66条の9の3第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
7 施行日から平成31年12月31日までの間における新租税特別措置法第66条の9の3の規定の適用については、同条第7項中「同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第9項中「同法第70条の2又は第144条の2の3」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第66条の9の3第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあっては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2に定める順序により第66条の9の3第4項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
8 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第66条の9の3第9項の規定の適用については、同項中「、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項」とあるのは、「又は第42条の12の5第7項」とする。
(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第100条 新租税特別措置法第67条の16の規定は、同条第1項の外国法人が平成31年1月1日以後に開始する事業年度において有することとなる同項及び同条第3項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第67条の16第1項の外国法人が同日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第67条の16第3項に規定する外国法人が平成31年1月1日前に開始した事業年度において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第103条 新租税特別措置法第68条の9第12項及び第13項(これらの規定を新租税特別措置法第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項又は第68条の15の5第11項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成31年10月1日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第68条の9第13項(新租税特別措置法第68条の10第8項、第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項、第68条の15の5第11項、第68条の15の6第7項若しくは第68条の15の7第7項の規定又は附則第105条第2項、第107条第5項若しくは第108条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第68条の9第13項第5号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6第7項若しくは第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の6第7項」とする。
(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第104条 施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の10第1項の規定の適用については、同項中「平成30年4月1日(第42条の5第1項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日)」とあるのは「平成30年4月1日」と、「同条第1項各号」とあるのは「第42条の5第1項各号」とする。
2 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第68条の10第2項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第105条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の10第2項又は第3項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章の2及び新地方法人税法第15条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第68条の9第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項及び第3項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の10第2項又は第3項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の7第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第2項」とする。
4 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第68条の15の7第7項」とあるのは、「第68条の15の6第7項」とする。
5 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の10第5項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章の2(第2節第1款を除く。)及び新地方法人税法第15条の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第68条の11第13項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第5項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項」と読み替えるものとする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第106条 新租税特別措置法第68条の11第13項(新租税特別措置法第68条の13第10項、第68条の15の4第13項又は第68条の15の5第13項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成31年10月1日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第68条の11第13項(新租税特別措置法第68条の13第10項、第68条の15の4第13項若しくは第68条の15の5第13項又は前条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第68条の11第13項第3号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第4項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始する新租税特別措置法第68条の15の2第4項第1号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第68条の15の2第1項第1号及び第3号に掲げる要件を満たすときは、当該適用年度における新租税特別措置法第68条の15の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第68条の15の2第1項第1号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
 新租税特別措置法第68条の15の2第1項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第2項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第2号イ中「100分の8」とあるのは「100分の10」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
 新租税特別措置法第68条の15の2第1項第2号ロ及び第6項の規定は、適用しない。
3 前項の規定は、新租税特別措置法第68条の15の2第8項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
4 施行日から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の15の2の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第4項第1号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第2号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
5 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の15の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章の2及び新地方法人税法第15条の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第68条の9第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第107条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の2第1項から第3項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の15の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の7第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第107条第5項」とする。
7 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第68条の15の7第7項」とあるのは、「第68条の15の6第7項」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第68条の15の6の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第68条の15の6第2項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合における新法人税法第2編第1章の2及び新地方法人税法第15条の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第68条の9第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第108条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の6第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の7第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第108条第3項」とする。
5 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第68条の15の7第7項」とあるのは、「第68条の15の6第7項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第109条 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における第15条の規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第68条の15の7の規定の適用については、同条第1項第17号中「第68条の15の6第2項」とあるのは「前条第2項」と、同条第6項中「中小連結法人で同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、第10号又は第17号の2」とあるのは「又は第10号」と、同項第1号中「第68条の15の6第3項第5号」とあるのは「前条第3項第5号」と、同項第2号中「第68条の15の6第3項第7号」とあるのは「前条第3項第7号」と、同条第8項中「、第68条の14の3第6項及び前条第6項」とあるのは「及び第68条の14の3第6項」とする。
2 附則第1条第14号に定める日から平成31年3月31日までの間における新租税特別措置法第68条の15の8第6項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新租税特別措置法第68条の17第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の17第2項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第68条の33第1項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用連結事業年度又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第111条 新租税特別措置法第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第1項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第68条の43第1項の特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の46(第3項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第1号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第2号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
第112条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第68条の64第1項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の64及び第68条の65(新租税特別措置法第68条の64第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
第113条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成31年10月1日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第68条の67第6項(新租税特別措置法第68条の68第13項又は第68条の69第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第68条の67第6項第4号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第68条の70第3項及び第4項(これらの規定を新租税特別措置法第68条の71第14項(新租税特別措置法第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の72第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第68条の73第4項及び第5項並びに第68条の74第4項及び第5項(これらの規定を新租税特別措置法第68条の75第5項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の82第1項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第68条の90第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の91第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
3 施行日から平成31年12月31日までの間における新租税特別措置法第68条の91の規定の適用については、同条第7項中「同法第81条の15の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
4 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の91第9項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「又は第68条の15の6第7項」とする。
5 新租税特別措置法第68条の93の2第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の93の3第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
7 施行日から平成31年12月31日までの間における新租税特別措置法第68条の93の3の規定の適用については、同条第7項中「同法第81条の15の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
8 施行日から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の93の3第9項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「又は第68条の15の6第7項」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第69条の4第3項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する宅地等(次項及び第4項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第69条の4第1項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 個人が施行日から平成32年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧租税特別措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(同条第3項第2号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法第69条の4第3項第2号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第118条第2項に規定する経過措置対象宅地等にあっては、同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。
3 個人が平成32年4月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年3月31日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る新租税特別措置法第69条の4第3項第1号イに規定する申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第2号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなして、同条第1項の規定を適用する。
4 施行日から平成33年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得をする宅地等に係る新租税特別措置法第69条の4第3項第4号の規定の適用については、同号中「相続開始前3年以内」とあるのは、「平成30年4月1日以後」とする。
5 新租税特別措置法第70条の2の7の規定は、平成30年1月1日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。
6 新租税特別措置法第70条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第70条の4第2項第4号、第5項及び第17項の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第1項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
8 次項各号に掲げる受贈者は、新租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。)及び同条第4項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 旧租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる受贈者が同条第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第70条の4第2項第4号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第5項及び第17項の規定を適用する。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第127条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十二 旧租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
10 施行日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第70条の4の2第9項の規定の適用については、同項第12号中「附則第118条第6項又は第7項」とあるのは、「附則第118条第7項」とする。
11 新租税特別措置法第70条の6第1項第1号の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第70条の6第6項及び第39項の規定は、附則第1条第16号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第70条の6第8項及び第21項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
14 次項各号に掲げる農業相続人は、新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。)及び同条第7項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 旧租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる農業相続人が同条第19項において準用する旧租税特別措置法第70条の4第15項の規定、旧租税特別措置法第70条の6第20項の規定又は同条第21項において準用する旧租税特別措置法第70条の4第17項の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第70条の4第2項第4号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新租税特別措置法第70条の6第8項の規定及び同条第21項において準用する新租税特別措置法第70条の4第17項の規定を適用する。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第127条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
16 施行日から附則第1条第16号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第70条の6の2第2項の規定の適用については、同項第9号中「附則第118条第11項から第13項まで」とあるのは、「附則第118条第13項」とする。
17 附則第1条第16号に定める日から同条第10号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第70条の6の2第2項の規定の適用については、同項第9号中「附則第118条第11項から第13項まで」とあるのは、「附則第118条第12項及び第13項」とする。
18 新租税特別措置法第70条の6の4(第7項を除く。)及び第70条の6の5の規定は、附則第1条第16号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
19 新租税特別措置法第70条の6の7の規定は、附則第1条第17号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第70条の6の7第2項第1号に規定する特定美術品に係る相続税について適用する。
20 新租税特別措置法第70条の7の規定は、平成30年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
21 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第1項から第4項まで、第15項及び第30項の規定(第1号又は第2号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第15項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成22年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成23年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成25年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成27年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成29年旧法」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
 旧租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者
22 新租税特別措置法第70条の7の2の規定は、平成30年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
23 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第1項から第4項まで、第16項及び第31項の規定(第1号又は第2号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第16項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成22年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成23年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成25年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成27年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 平成29年旧法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
 旧租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等
24 新租税特別措置法第70条の7の4の規定は、平成30年1月1日以後に新租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
25 次に掲げる者は、新租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第1項及び第2項の規定並びに同条第3項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第3項及び第4項、新租税特別措置法第70条の7の4第12項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第16項並びに新租税特別措置法第70条の7の4第16項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第31項の規定(第1号又は第2号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新租税特別措置法第70条の7の4第12項において準用する新租税特別措置法第70条の7の2第16項の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成22年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成23年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成25年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成27年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 平成29年旧法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
 旧租税特別措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者
26 新租税特別措置法第70条の7の5の規定は、平成30年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第5号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
27 新租税特別措置法第70条の7の6の規定は、平成30年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第5号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第119条 新租税特別措置法第80条第1項の規定は、附則第1条第13号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第80条第1項の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号。次項において「産競法等改正法」という。)附則第4条第1項又は第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧租税特別措置法第80条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 産競法等改正法附則第10条の規定により産競法等改正法第1条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第113条第1項の認定を受けた同項に規定する創業支援等事業計画とみなされた産競法等改正法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法第113条第1項に規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第80条第2項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。
3 附則第1条第13号に定める日から同条第21号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第80条第2項の規定の適用については、同項中「第128条第2項」とあるのは「第114条第2項」と、「第127条第1項又は第128条第1項」とあるのは「第113条第1項又は第114条第1項」と、「第2条第26項」とあるのは「第2条第22項」とする。
(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第120条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第87条第1項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第121条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第87条の4第1項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第127条 第20条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第36条第5項の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に同項第1号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第20条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第36条第5項第1号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第128条 第21条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第55条第4項の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に同項第1号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第21条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第55条第4項第1号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年4月18日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成30年5月23日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年6月22日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第34条の2(第2項第13号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4(第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条中租税特別措置法第90条の12の改正規定及び附則第83条の規定 平成31年5月1日
 第11条中租税特別措置法第31条の2第2項の改正規定、同法第33条第1項第1号の改正規定、同法第62条の3第4項の改正規定及び同法第84条の2の3第2項の改正規定並びに附則第34条第1項及び第2項の規定 平成31年6月1日
 次に掲げる規定 平成31年7月1日
イからニまで 略
 第11条中租税特別措置法第9条の7第1項の改正規定、同法第39条第1項の改正規定(「第4条」を「第4条第1項」に改める部分に限る。)、同法第70条第1項の改正規定、同法第70条の2の2第11項の改正規定(「前項第1号又は第3号」を「前項各号(第4号を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第10項第1号の改正規定及び同項第3号を同項第5号とし、同項第2号を同項第4号とし、同項第1号の次に2号を加える改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成31年10月1日
 略
 第11条中租税特別措置法第87条の3第1項の改正規定及び同法第88条の2第1項の改正規定(「1万2000円」を「1万2500円」に改める部分に限る。)並びに附則第80条、第81条及び第100条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第19条の改正規定を除く。)の規定
 次に掲げる規定 平成32年1月1日
イ及びロ 略
 第11条中租税特別措置法第9条の3の2の改正規定、同法第9条の6第1項の改正規定、同法第41条の15の3第2項第1号の改正規定、同法第41条の17第2項の表第203条の5第1項第2号の項の改正規定、同法第87条の6第11項の改正規定、同法第88条の7第9項の改正規定、同法第89条の2第10項の改正規定、同法第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項及び第90条の2第2項の改正規定、同法第90条の3の3第2項の改正規定、同法第90条の3の4第3項の改正規定、同法第90条の4の改正規定、同法第90条の4の2第2項の改正規定、同法第90条の4の3第2項の改正規定、同法第90条の5第5項の改正規定、同法第90条の6の改正規定、同法第90条の6の2第5項の改正規定並びに同法第90条の6の3第4項の改正規定並びに附則第44条の規定
 次に掲げる規定 平成32年4月1日
イからニまで 略
 第11条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第41条の15の4第1項の改正規定、同法第66条の4の改正規定、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同法第66条の4の3の改正規定、同法第3章第7節の3の節名の改正規定、同法第66条の5第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第66条の5の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第66条の5の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第67条の18の改正規定、同法第68条の88の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同章第23節の節名の改正規定、同法第68条の89第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第68条の89の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の89の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の107の2の改正規定、同法第70条の4第29項の改正規定、同法第70条の6第34項の改正規定、同法第70条の6の6第12項及び第70条の6の7第10項の改正規定、同法第70条の7第10項の改正規定、同法第70条の7の2第11項の改正規定並びに同法第72条第2項の改正規定並びに附則第56条、第57条、第61条、第73条、第74条、第77条、第79条第8項及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条の改正規定に限る。)の規定
 略
 第16条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条に1項を加える改正規定、同法第11条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成33年1月1日
 第11条中租税特別措置法第40条の3の3の改正規定、同法第40条の3の4第1項の改正規定及び同法第41条の19の5の改正規定並びに附則第42条、第45条及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定
 第12条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。)
 略
十一 次に掲げる規定 平成34年4月1日
 略
 第11条中租税特別措置法第9条の9第1項第2号の改正規定、同法第37条の14第5項第1号の改正規定、同条第28項の改正規定、同法第37条の14の2第1項第2号並びに第5項第1号、第2号ホ(2)、第3号及び第4号の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第22項の改正規定、同法第70条の2の5第1項及び第2項並びに第70条の2の6第1項及び第2項の改正規定、同法第70条の2の7第1項の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)、同法第70条の7第2項第3号イの改正規定並びに同法第70条の7の5第2項第6号イの改正規定並びに附則第37条第1項、第3項及び第4項、第38条第1項から第3項まで並びに第79条第6項の規定
十二 次に掲げる規定 平成46年4月1日
 略
 第11条中租税特別措置法第88条の8の改正規定並びに同法第89条第11項、第12項及び第22項の改正規定並びに附則第82条の規定
十三及び十四 略
十五 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日
 略
 第11条中租税特別措置法第33条の4第3項第1号の改正規定、同法第34条第2項に1号を加える改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第2項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項に1号を加える改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第68条の73第3項第1号の改正規定及び同法第68条の76第1項の改正規定並びに附則第34条第4項、第55条第2項及び第72条第2項の規定
十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日
 略
 第11条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の2第1項の改正規定(「第26条第2項」を「第32条第2項」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の3第1項の改正規定(「平成31年3月31日」を「平成33年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第10条の5の4第2項第2号ロの改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第2章第3節の節名の改正規定、同法第29条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の12の2第2項第7号の改正規定、同法第42条の2の2第1項から第3項までの改正規定(「第29条の2第5項」を「第29条の2第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第29条の2第5項」を「第29条の2第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める部分及び「第29条の2第8項から第12項まで」を「第29条の2第9項から第13項まで」に改める部分に限る。)、同法第42条の3第4項第2号の改正規定(「第37条の14第30項」を「第37条の14第35項」に改める部分を除く。)、同項第5号及び第6号の改正規定(「第29条の2第8項」を「第29条の2第9項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の3第1項の改正規定(「第26条第2項」を「第32条第2項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の4第1項の改正規定(「平成31年3月31日」を「平成33年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第42条の12の5第2項第2号ロの改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第52条の2第1項及び第53条第1項第2号の改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定(「第13条第1項」を「第19条第1項」に改める部分及び「第13条第3項」を「第19条第3項」に、「第14条第1項」を「第20条第1項」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の6第2項第2号ロの改正規定、同法第68条の20から第68条の23までの改正規定、同法第68条の40第1項及び第68条の42第1項第2号の改正規定並びに同法第80条第3項の改正規定並びに附則第33条、第52条第3項、第69条第3項及び第113条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項の改正規定(「第29条の2第5項」を「第29条の2第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
十七 第11条中租税特別措置法第34条の2第2項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第2項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第65条の4第1項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第70条の4の2の改正規定、同法第70条の6の2第1項の改正規定及び同法第77条の改正規定(「第4条第4項第1号」を「第4条第3項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第34条第5項、第55条第3項、第72条第3項並びに第79条第9項及び第10項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第28条 別段の定めがあるものを除き、第11条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第2章の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第29条 新租税特別措置法第10条の規定は、平成32年分以後の所得税について適用し、平成31年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第30条 新租税特別措置法第10条の4第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第11条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第10条の4第1項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第31条 新租税特別措置法第10条の5の2第1項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第10条の5の2第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日前に旧租税特別措置法第10条の5の2第1項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成31年9月30日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第10条の5の2第1項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第32条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第11条第1項の表の第1号から第3号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第11条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第14条(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
4 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第14条第2項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第2項第2号に掲げる構築物については、同条(同項第1号に掲げる建築物及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第34条 新租税特別措置法第31条の2(第2項第8号の3に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成31年6月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第33条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成31年6月1日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第33条第1項に規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第34条(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第35条第3項から第5項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第3項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第35条第3項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新租税特別措置法第37条の10第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第37条の10第3項第1号に規定する合併については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第37条の10第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第37条の10第3項第2号に規定する分割については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第36条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第37条の13第1項第3号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第37条の13の2の規定の適用については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第37条 
2 新租税特別措置法第37条の14第27項から第31項までの規定は、施行日以後に同条第27項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第38条 
4 新租税特別措置法第37条の14の2第28項から第30項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第6項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じた旧租税特別措置法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第37条の14の3及び第37条の14の4の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第40条の2の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第40条の2に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第40条の3の2第1項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第40条の3の2第1項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第40条の4第1項、第2項(第2号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項各号に掲げる居住者の平成31年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第1項各号に掲げる居住者の平成30年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第40条の4第2項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の2及び第11号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第40条の7第2項(第3号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成31年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成30年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第40条の7第2項(第3号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の2及び第11号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)
第46条 旧租税特別措置法第41条の20の2第1項に規定する者が施行日前に行った同項の規定による更正の請求については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第47条 新租税特別措置法第42条の2第3項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第42条の2第3項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第42条の2第5項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同条第3項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同条第5項に規定する支払を受ける利子について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第48条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第3章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第42条の6第1項(同項に規定する中小企業者に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第42条の11の2第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第42条の11の2第1項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第42条の12の3第1項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
2 法人が、施行日前に旧租税特別措置法第42条の12の3第1項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成31年9月30日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第52条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第1号から第3号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 新租税特別措置法第47条の2(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
5 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第3項第2号に掲げる構築物については、同条(同項第1号に掲げる建築物及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第53条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第55条の2第1項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第55条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の43の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第7項及び第9項において「旧効力措置法」という。)第68条の43の2第1項」と、同条第7項中「第68条の43の2第7項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の2第7項」と、同条第9項中「第68条の43の2第9項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の2第9項」とする。
(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第54条 旧租税特別措置法第57条の9第3項に規定する法人の平成35年3月31日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成31年3月31日」とあるのは「平成35年3月31日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「100分の110」とあるのは「100分の110(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の108とし、同年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の106とし、同年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の104とし、同年4月1日から平成35年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の102とする。)」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第55条 新租税特別措置法第65条の3(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第58条 新租税特別措置法第66条の6第1項、第2項(第2号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第66条の6第2項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の2及び第11号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第66条の7第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の7第1項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第66条の8第14項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第66条の9の2第2項(第3号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第66条の9の2第2項(第3号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の2及び第11号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第66条の9の3第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第66条の9の3第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第59条 法人について施行日前に旧租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第67条の17第9項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、旧租税特別措置法第67条の17第9項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益については、なお従前の例による。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第62条 旧租税特別措置法第68条の2第1号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第68条の2の3の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第68条の3の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第65条 新租税特別措置法第68条の3の4第1項及び第2項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第2条第2項第1号の3に規定する公益法人等に該当することとなる同項第2号の2に規定する普通法人及び同項第1号の4に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第68条の3の4第1項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第68条の11第1項(同項に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第68条の14の3第1項及び第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の14の3第1項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第68条の15の4第1項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に旧租税特別措置法第68条の15の4第1項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成31年9月30日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第69条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第1号から第3号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 新租税特別措置法第68条の35(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の35第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第3項第2号に掲げる構築物については、同条(同項第1号に掲げる建築物及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第47条の2第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第3項第2号において「旧効力措置法」という。)第47条の2第3項第2号」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第1項」と、同条第3項第2号中「第47条の2第3項第2号」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第3項第2号」とする。
(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第70条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けた旧租税特別措置法第68条の43の2第1項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第68条の43の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第55条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第8項及び第10項において「旧効力措置法」という。)第55条の2第1項」と、同条第8項中「第55条の2第6項」とあるのは「旧効力措置法第55条の2第6項」と、同条第10項中「第55条の2第8項」とあるのは「旧効力措置法第55条の2第8項」とする。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第71条 旧租税特別措置法第68条の59第3項に規定する協同組合等の平成35年3月31日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成31年3月31日」とあるのは「平成35年3月31日」と、「100分の110」とあるのは「100分の110(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の108とし、同年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の106とし、同年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の104とし、同年4月1日から平成35年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の102とする。)」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第68条の74(新租税特別措置法第65条の3第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第68条の90第1項、第2項(第2号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第68条の90第2項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の2及び第11号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の91第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の91第1項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第68条の92第14項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第68条の93の2第2項(第3号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第68条の93の2第2項(第3号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の2及び第11号に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、同条第1項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第68条の93の3第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第68条の93の3第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第76条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前に旧租税特別措置法第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第68条の109の2の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第79条 新租税特別措置法第69条の4第3項及び第6項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第1項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第69条の4第1項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成34年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第69条の4第3項第1号の規定の適用については、同号中「相続開始前3年以内」とあるのは、「平成31年4月1日以後」とする。
3 新租税特別措置法第70条の2の2第1項、第4項及び第10項の規定は、施行日以後に取得する同条第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第70条の2の2第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 施行日から平成31年6月30日までの間における新租税特別措置法第70条の2の2の規定の適用については、同条第2項第1号イ中「並びに第11項及び第12項」とあるのは「及び第11項」と、同条第6項中「第12項第5号」とあるのは「第12項第3号」と、同条第11項第3号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第14項及び第15項中「第12項第4号」とあるのは「第12項第2号」とする。
5 新租税特別措置法第70条の2の3第1項及び第4項の規定は、施行日以後に取得する同条第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第70条の2の3第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 施行日から平成34年3月31日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第70条の2の8及び第70条の6の8第2項第2号イの規定の適用については、これらの規定中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。
11 新租税特別措置法第70条の6の8の規定は、平成31年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第1号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。
12 施行日から平成32年3月31日までの間における新租税特別措置法第70条の6の8第10項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
13 新租税特別措置法第70条の6の10の規定は、平成31年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第1号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
14 施行日から平成32年3月31日までの間における新租税特別措置法第70条の6の10第11項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第83条 平成31年5月1日前に旧租税特別措置法第90条の12第1項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第90条の10第1項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第90条の12第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第84条 個人が施行日前に提出した旧租税特別措置法第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書に係る同条第1項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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