しぜんこうえんほう
自然公園法
昭和32年法律第161号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第6節及び第74条を除き、以下同じ。)であって、環境大臣が第5条第1項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、環境大臣が第5条第2項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であって、都道府県が第72条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
七 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であって、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(国等の責務)
第3条 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成5年法律第91号)第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのっとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 この法律の適用に当たっては、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 国立公園及び国定公園
第1節 指定
(指定)
第5条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
(指定の解除及び区域の変更)
第6条 環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第3項及び第4項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
第2節 公園計画
(公園計画の決定)
第7条 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
3 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(公園計画の廃止及び変更)
第8条 環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第3項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
第3節 公園事業
(公園事業の決定)
第9条 国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
2 国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
3 環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
4 都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
5 第1項及び第3項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。
(国立公園事業の執行)
第10条 国立公園事業は、国が執行する。
2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。
4 第2項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第2条第6号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
三 公園施設の位置
四 公園施設の規模
五 公園施設の管理又は経営の方法
六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
6 第2項の協議をした者又は第3項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあっては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあっては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
8 第5項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。
9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
10 第3項又は第6項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。
(改善命令)
第11条 環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(承継)
第12条 国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であって、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあっては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあっては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
2 国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
3 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第10条第3項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第2項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
(国立公園事業の休廃止)
第13条 国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(認可の失効及び取消し等)
第14条 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、その効力を失う。
2 前項の規定により第10条第3項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
一 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。
二 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。
三 第11条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第10条第3項又は第6項の認可を受けたとき。
(原状回復命令等)
第15条 環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(国定公園事業の執行)
第16条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
4 第10条第4項及び第5項の規定は第2項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第1項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第14条第1項及び第2項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第10条第10項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第11条、第14条第1項及び前条第1項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第12条第1項及び第2項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第1項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第13条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第1項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第17条 環境大臣は第10条第3項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は前条第3項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(政令への委任)
第18条 この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定める。
(清潔の保持)
第19条 国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
第4節 保護及び利用
(特別地域)
第20条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 水面を埋め立て、又は干拓すること。
十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第3項第12号又は第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9 次に掲げる行為については、第3項及び前3項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等(第39条第1項又は第41条第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第39条第2項若しくは第41条第2項の確認又は第39条第3項若しくは第41条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
三 第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
(特別保護地区)
第21条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第3項第1号、第2号、第4号から第7号まで、第9号、第10号、第15号及び第16号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第3項及び前2項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
(海域公園地区)
第22条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一 第20条第3項第1号、第4号及び第7号に掲げる行為
二 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三 海面を埋め立て、又は干拓すること。
四 海底の形状を変更すること。
五 物を係留すること。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
八 前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第3項及び前2項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
(利用調整地区)
第23条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条第3項の許可を受けた行為(第68条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第20条第6項後段若しくは第8項、第21条第6項後段若しくは前条第6項後段の届出をした行為(第68条第3項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三 公園事業を執行するために立ち入る場合
四 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
五 第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うものを行うために立ち入る場合
六 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
七 前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(立入りの認定)
第24条 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、第7項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。
一 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
6 第1項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。
7 国立公園又は国定公園の利用者であって環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認定を受けることができる。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第5項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第6項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。
(指定認定機関)
第25条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定認定機関の指定(以下この条から第29条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
四 第29条第2項又は第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第1項及び第7項中「国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事」とあり、同条第2項及び第5項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事」とあり、並びに同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(指定の基準)
第26条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 認定関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前3号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定認定機関の遵守事項)
第27条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
6 環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が第29条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)
第28条 指定認定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定認定機関に対する監督命令等)
第29条 環境大臣又は都道府県知事は、第24条から第31条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第25条第3項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第27条の規定に違反したとき、同条第1項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第1項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4 第25条第5項の規定は、前2項の規定による指定の取消しについて準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第30条 環境大臣又は都道府県知事は、第24条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第31条 国立公園について第24条第1項若しくは第7項の認定又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、指定認定機関)に納めなければならない。
2 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき第24条第1項若しくは第7項の認定又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第25条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
3 前2項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
(条件)
第32条 第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項及び第23条第3項第7号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(普通地域)
第33条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣に対し、国定公園にあっては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
六 土地の形状を変更すること。
七 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 次の各号に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
五 国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
六 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(中止命令等)
第34条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項の規定、第32条の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第35条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項第7号の規定による許可を受けた者又は第33条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第23条第3項第7号、第33条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第20条第3項各号、第21条第3項各号、第22条第3項各号、第23条第3項第7号若しくは第33条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(集団施設地区)
第36条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
(利用のための規制)
第37条 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第2号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第5節 生態系維持回復事業
(生態系維持回復事業計画)
第38条 環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。
3 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生態系維持回復事業の目標
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
4 環境大臣等又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
5 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
6 第4項の規定は、環境大臣等又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(国立公園における生態系維持回復事業)
第39条 国は、国立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国立公園における生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。
2 地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
4 第2項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前3号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあっては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあっては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
8 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。
9 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第40条 環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一 国立公園における生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。
二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。
三 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。
四 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。
(国定公園における生態系維持回復事業)
第41条 都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
4 第39条第4項及び第5項の規定は第2項の確認及び前項の認定について、同条第6項から第9項までの規定は第2項の確認を受けた者について、同条第6項から第9項まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第1号中「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
(報告徴収)
第42条 環境大臣は第39条第3項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第6節 風景地保護協定
(風景地保護協定の締結等)
第43条 環境大臣若しくは地方公共団体又は第49条第1項の規定により指定された公園管理団体で第50条第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
四 風景地保護協定の有効期間
五 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第1項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(風景地保護協定の縦覧等)
第44条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(風景地保護協定の認可)
第45条 環境大臣又は都道府県知事は、第43条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第43条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(風景地保護協定の公告等)
第46条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(風景地保護協定の変更)
第47条 第43条第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(風景地保護協定の効力)
第48条 第46条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
第7節 公園管理団体
(指定)
第49条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第50条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
五 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(連携)
第51条 公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。
(改善命令)
第52条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(指定の取消し等)
第53条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第54条 国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第8節 費用
(公園事業の執行に要する費用)
第55条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(国の補助)
第56条 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(地方公共団体の負担)
第57条 国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により国立公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(受益者負担)
第58条 国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(原因者負担)
第59条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となった場合においては、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第60条 前3条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
(適用除外)
第61条 この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
第9節 雑則
(実地調査)
第62条 環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第63条 第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第33条第2項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第64条 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可を得ることができないため、第32条の規定により許可に条件を付されたため、又は第33条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国又は都道府県は、第62条第1項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「第62条第1項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第65条 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(負担金の強制徴収)
第66条 この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前2項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
(協議)
第67条 環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣以外の国の機関は、第10条第1項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 国の機関は、第16条第1項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
(国に関する特例)
第68条 国の機関が行う行為については、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第7号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
3 国の機関は、第20条第6項後段、第7項若しくは第8項、第21条第6項後段若しくは第7項、第22条第6項後段若しくは第7項又は第33条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第33条第1項の規定による届出の例による通知があった場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
(権限の委任)
第69条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(事務の区分)
第70条 第20条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第21条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第22条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項及び第67条第2項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(原生自然環境保全地域との関係)
第71条 自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
第3章 都道府県立自然公園
(指定)
第72条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
(保護及び利用)
第73条 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第4節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
2 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第25条から第31条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
3 都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第37条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第1項各号に掲げる行為を禁止することができる。
(風景地保護協定)
第74条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第6節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
(公園管理団体)
第75条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第7節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
(実地調査)
第76条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第62条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第77条 都道府県は、第73条第1項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第78条 第73条第1項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第63条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
(協議等)
第79条 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県が第73条第1項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第68条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第80条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(国立公園等との関係)
第81条 国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
第4章 罰則
第82条 第15条第1項(第16条第4項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第10条第6項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第10条第4項各号(第16条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第10条第3項又は第16条第3項の認可を受けた者に限る。)
二 第10条第10項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
三 第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項の規定に違反した者
四 偽りその他不正の手段により第24条第1項又は第7項の認定を受けた者
五 第32条の規定により許可に付された条件に違反した者
第84条 第28条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第85条 第11条(第16条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項又は第52条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二 偽りその他不正の手段により第24条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者
三 第27条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
四 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第33条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第33条第5項の規定に違反した者
七 第35条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第35条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第37条第1項第1号に掲げる行為をした者
十 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第37条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号に掲げる行為をした者
十一 第62条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
第87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第82条、第83条、第85条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第88条 第10条第9項、第13条又は第14条第2項(これらの規定を第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第10条第3項又は第16条第3項の認可を受けた者に限る。)は、20万円以下の過料に処する。
第89条 第24条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入った者は、10万円以下の過料に処する。
第90条 第73条、第75条又は第76条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第82条から第87条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。
(国立公園法の廃止)
2 国立公園法(昭和6年法律第36号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この法律の施行の際現に国立公園法第1条の規定により指定されている国立公園又は同法第11条ノ2第1項の規定により指定されている国立公園に準ずる区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園とみなし、その区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園の区域とみなす。
4 この法律の施行の際現に国立公園法の規定により決定されている国立公園計画若しくは国立公園に準ずる区域に関する計画又は国立公園事業は、それぞれ、この法律に基いて決定された国立公園若しくは国定公園に関する公園計画又は国立公園に関する公園事業とみなす。
5 この法律の施行の際現に国立公園法第8条第1項の規定により指定されている特別地域又は同法第8条ノ2第1項の規定により指定されている特別保護地区は、それぞれ、この法律に基いて指定された国立公園の特別地域又は特別保護地区とみなす。
6 この法律の施行前に国立公園法又はこれに基く命令の規定によってなされた許可、認可、申請その他の行為は、この法律又はこれに基く命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によってなされたものとみなす。
7 国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によって許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要しなかった行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によって新たに許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要することとなったもの又は国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によって届出をもって足りた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によって、許可その他の処分を要することとなったもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、この法律若しくはこれに基く命令の規定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもって足りる。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都道府県が処理する事務)
9 この法律に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
10 環境大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
(国の無利子貸付け等)
11 国は、当分の間、都道府県に対し、第56条の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第56条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13 前項に定めるもののほか、附則第11項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14 国は、附則第11項の規定により都道府県に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、第56条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15 都道府県が、附則第11項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第12項及び第13項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月16日法律第61号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月25日法律第140号)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に海中公園地区内において汚水又は廃水を排水設備を設けて排出している行為については、改正後の第18条の2第3項の規定は、適用しない。
附則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
(経過措置)
第41条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和47年6月3日法律第52号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和47年6月22日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月1日法律第73号)
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の自然公園法第20条第1項の規定による届出を要しなかった行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなったもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第20条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の自然公園法第20条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第20条第5項の規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月5日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月19日法律第92号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 施行日前に第40条の規定による改正前の自然公園法(以下この条において「旧自然公園法」という。)第14条第2項若しくは第15条第2項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第40条の規定による改正後の自然公園法(以下この条において「新自然公園法」という。)第14条第2項又は第15条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2 新自然公園法第22条第1項の規定により環境庁長官が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第22条第1項の規定により都道府県知事により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第22条第1項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなし、同項の規定により都道府県知事が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第22条第1項の規定により環境庁長官により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第22条第1項の規定により都道府県知事により報告が求められたものとみなす。
3 施行日前に受けた旧自然公園法第35条第1項又は第4項に規定する損失に係る者に対する補償については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月24日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年4月27日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年6月3日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第8条の規定 公布の日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第15条(新自然公園法第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新自然公園法第10条第3項又は第16条第3項の認可に係る国立公園事業又は国定公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の自然公園法(次条において「旧自然公園法」という。)第24条第1項の規定により指定されている海中公園地区は、新自然公園法第22条第1項の規定により指定された海域公園地区とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧自然公園法第24条第6項又は第7項に規定する者に該当している者であって、同条第6項又は第7項の規定による届出をしていない者についての行為に着手している旨又は行為をした旨の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧自然公園法第24条第3項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第6項若しくは第7項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然公園法第22条第3項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第6項後段若しくは第7項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第1公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第73条 第167条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第10条第2項又は第16条第2項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第167条の規定による改正後の自然公園法第10条第4項(同法第16条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第10条第5項(同法第16条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による添付書類とみなす。
2 第167条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第10条第6項(同法第16条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第167条の規定による改正後の自然公園法第10条第7項(同法第16条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第10条第8項(同法第16条第4項において準用する場合を含む。)において準用する同法第10条第5項の規定による添付書類とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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