かくねんりょうぶっしつのしようとうにかんするきそく
核燃料物質の使用等に関する規則
昭和32年総理府令第84号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中核燃料物質の使用等に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核燃料物質の使用等に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
二 「管理区域」とは、使用施設、廃棄施設、貯蔵施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の使用、廃棄、運搬、貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
五 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。
六 「設計評価事故」とは、操作上の過失、機械若しくは装置の故障又は地震、火災、爆発その他の災害により発生する事故であって、公衆に放射性物質又は放射線による影響を及ぼすおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう。
七 「安全機能」とは、使用施設等の通常時又は設計評価事故時において、使用施設等の安全性を確保するために必要な機能をいう。
八 「安全上重要な施設」とは、使用施設等のうち、安全機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計評価事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が使用施設等を設置する工場又は事業所の外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。
九 「多様性」とは、同一の機能を有する2以上の系統又は機器が、想定される環境条件において、これらの構造、動作原理その他の性質が異なることにより、共通要因(2以上の系統又は機器に同時に影響を及ぼすことによりその機能を失わせる要因をいう。)又は従属要因(単一の原因によって確実に系統又は機器に故障を発生させることとなる要因をいう。)によって同時にその機能が損なわれないことをいう。
(核燃料物質の使用の許可の申請)
第1条の2 法第52条第2項の核燃料物質の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第52条第2項第5号の予定使用期間及び年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに記載すること。
二 法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第38条第2項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第2号に掲げる書類は、令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
一 法第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。)
二 使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故(発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものを含む。第2条第2項第2号において同じ。)の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書
三 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書
四 法人にあっては、役員の氏名及び履歴並びに登記事項証明書
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(変更の許可の申請)
第2条 令第40条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあっては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載するものとする。
2 法第52条第2項第2号、第3号又は第7号から第9号までに掲げる事項の変更に係る令第40条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類は、令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
一 変更後における法第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。)
二 変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書
三 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し1通とする。
(施設検査の申請)
第2条の2 法第55条の2第1項の規定により、使用施設等の工事(第2条の6に規定する使用施設等であって溶接をするものの溶接を除く。次項及び第2条の5において同じ。)について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を受けようとする使用施設等の範囲
四 使用施設に設けられるセル、グローブボックスその他の気密設備(以下「セル等」という。)の内部において使用し、又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量(令第41条第1号に掲げるものにあってはプルトニウムの質量、同条第2号に掲げるものにあっては放射性物質量、同条第3号から第6号までに掲げるものにあってはウランの質量。次項及び第2条の5において同じ。)
五 受けようとする検査の期日、場所及び種類
2 法第55条の2第1項の規定により、使用施設等を変更する場合における当該使用施設等の工事について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を受けようとする変更に係る使用施設等の範囲
四 変更に係る使用施設に設けられるセル等の内部において使用し、又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量
五 受けようとする検査の期日、場所及び種類
3 前2項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
(施設検査の実施)
第2条の3 法第55条の2第1項の検査(以下「施設検査」という。)は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
一 気密、水密又は耐食を要する材料又は部品に関する事項 化学分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の原子力規制委員会が適当と認めるとき。
二 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は非破壊試験、機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。
(施設検査実施要領書)
第2条の3の2 原子力規制委員会は、第2条の2第1項及び第2項の申請書の提出を受けた場合には、前条各号に掲げる事項の検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
(合格証)
第2条の4 原子力規制委員会は、施設検査を行い、合格と認めたときは、検査合格証を交付する。
(工事の技術上の基準)
第2条の5 法第55条の2第2項に規定する工事の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 使用施設等は、次に掲げるところにより、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように施設すること。
イ 流体状の核燃料物質等を内包する容器又は管に核燃料物質等を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
ロ 6ふっ化ウランを取り扱う設備であって、6ふっ化ウランが著しく漏えいするおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。
ハ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質(使用済燃料を除く。)を使用し、貯蔵し、又は廃棄(保管廃棄を除く。)するセル等又は再処理研究設備(再処理の研究の用に供する設備であって、気密又は水密を要するものをいう。)をその内部に設置するセル等は、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。
ニ 液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄するセル等は、当該物質がセル等外に漏えいするおそれがない構造であること。
ホ 密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。
ヘ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質(以下「プルトニウム等」という。)を使用し、貯蔵し、又は廃棄(保管廃棄を除く。)する室並びに核燃料物質による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。
ト セル等がその内部を負圧状態に保つ必要があるものであるときは、当該セル等は、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。
チ 液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄する設備が設置される施設(液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、当該物質が当該施設内に漏えいした場合にも、これが施設外に漏えいするおそれがない構造であること。
二 使用施設等に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なもの(以下この号において「容器等」という。)の材料及び構造は、当該容器等の設計上要求される強度及び耐食性が確保できるものであること。
三 使用施設等に属する容器及び管のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように施設すること。
四 使用施設等のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものであること。
五 使用施設等は、放射線障害を防止するため、次に掲げる要件を備えていること。
イ 通常時において使用施設等からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度以下となるように施設すること。
ロ 工場又は事業所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備を施設すること。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられているものであること。
六 使用施設等は、次に掲げるところにより、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減するための措置が講じられているものであること。
イ 火災又は爆発の影響を受けることにより使用施設等の安全性に著しい支障が生じるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備(警報設備にあっては自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発する設備に限る。)を施設すること。
ロ イの消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
ハ 火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられているものであること。
ニ 水素を取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)は、適切に接地されているものであること。
ホ 水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)を設置するセル等及び室は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合においてもそれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられているものであること。
七 使用施設等は、次に掲げるところにより、人がみだりに管理区域内及び周辺監視区域内に立ち入らないような措置が講じられているものであること。
イ 管理区域の境界には、壁、柵その他の区画物及び標識が設けられていること。
ロ 周辺監視区域には、当該区域の境界に柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識が設けられていること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
八 使用施設等は、核燃料物質の臨界を防止するため、次に掲げる要件を備えていること。
イ 核燃料物質の取扱い上の1つの単位(以下「単一ユニット」という。)において、通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置が講じられているものであること。
ロ 単一ユニットが2つ以上存在する場合において、通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置が講じられているものであること。
ハ 臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を施設すること。
九 使用施設等は、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第34号。以下「使用許可基準規則」という。)第8条第1項の地震力が作用した場合においても当該使用施設等を十分に支持することができる地盤に施設すること。
十 使用施設等は、これに作用する地震力(使用許可基準規則第9条第2項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設すること。
十一 耐震重要施設(使用許可基準規則第8条第1項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、使用許可基準規則第9条第3項の地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないように施設すること。
十二 耐震重要施設が使用許可基準規則第9条第3項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられていること。
十三 使用施設等は、その供用中に当該使用施設等に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられているものであること。
十四 使用施設等が想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全機能を損なうおそれがある場合には、防護措置その他の適切な措置が講じられていること。
十五 使用施設等は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により使用施設等の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられているものであること。
十六 工場又は事業所には、使用施設等への人の不法な侵入、使用施設等に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するため、適切な措置が講じられていること。
十七 工場又は事業所には、必要に応じて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられていること。
十八 使用施設等がその施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられていること。
十九 使用施設等がその施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられていること。
二十 使用施設等に属する設備であって、機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、使用施設等の安全機能を損なうことが想定されるものには、防護措置その他の適切な措置が講じられていること。
二十一 使用施設等は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるように施設すること。
二十二 使用施設等は、当該使用施設等の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように施設すること。
二十三 使用施設等は、他の原子力施設又は同一の工場又は事業所内の他の使用施設等と共用する場合には、使用施設等の安全性を損なわないように施設すること。
二十四 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、第28号イの放射性物質の濃度が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を施設すること。
二十五 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路を施設すること。
二十六 使用施設等には、次に掲げる設備を施設すること。
イ その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
ロ 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
ハ 設計評価事故が発生した場合に用いる照明(ロの避難用の照明を除く。)及びその専用の電源
二十七 貯蔵施設は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられているものであること。
ロ 標識が設けられていること。
ハ 必要に応じて核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱(以下「崩壊熱等」という。)により過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられているものであること。
二十八 廃棄施設は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 管理区域内の人が常時立ち入る場所の空気中、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように使用施設等において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。
ロ 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
ハ 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
ニ 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の核燃料物質等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
ホ 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
ヘ 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、外部と区画されたものであること。
ト 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられているものであること。
チ 放射性廃棄物を保管廃棄する施設であって、放射性廃棄物の崩壊熱等により過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられているものであること。
リ 標識が設けられていること。
二十九 密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、使用施設等には、管理区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質による汚染を検査するために必要な設備が備えられていること。
三十 工場又は事業所には、次に掲げる事項を計測する設備が備えられていること。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。
イ 放射性廃棄物の排気口又はそれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
ロ 放射性廃棄物の排水口又はそれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
ハ 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
三十一 使用施設等には、次に掲げる非常用電源設備を施設すること。
イ 外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、使用施設等の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設すること。
ロ 使用施設等の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設すること。
三十二 工場又は事業所には、設計評価事故が発生した場合において工場又は事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を施設すること。
三十三 工場又は事業所には、設計評価事故が発生した場合において使用施設等の外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線を施設すること。
三十四 前号の専用通信回線は、必要に応じて多様性を有するものであること。
三十五 使用施設等は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置が講じられているものであること。
三十六 使用施設等は、前各号に定めるもののほか、法第52条第1項又は法第55条第1項の使用又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に付された条件を記載した書類に記載したところによるものであること。
(溶接検査を受ける使用施設等)
第2条の6 法第55条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める使用施設等は、令第41条第1号又は第2号に掲げる核燃料物質に係る使用施設等にあっては第1号から第3号まで及び第7号に、同条第3号から第6号までに掲げる核燃料物質に係る使用施設等にあっては第4号から第7号までに掲げるとおりとする。
一 プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器(イに規定するものを除く。)であって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの又は内容積が0・04立方メートルを超えるもの
ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37ベクレル毎立方センチメートル)以上の管(イに規定するものを除く。)であって、外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
二 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管(前号に規定するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包する放射性物質の濃度が37ベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37メガベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
ロ その内包する放射性物質の濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)以上の容器(イに規定するものを除く。)であって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの又は内容積が0・04立方メートルを超えるもの
ハ その内包する放射性物質の濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)以上の管(イに規定するものを除く。)であって、外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
三 プルトニウムの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質又は放射性物質の濃度が37メガベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質を内包する容器又は管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器
四 ウラン又はウランの化合物を含む気体状の物質を内包する容器又は管(その容器又は管の内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するウランの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上の容器であって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの又は内容積が0・04立方メートルを超えるもの
ロ その内包するウランの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上の管であって、外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの
五 ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するウランの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の容器(その内包するウランの量が5キログラム未満のものを除く。)
ロ その内包するウランの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の管(その内包するウランの量が5キログラム未満の容器に附属する管を除く。)であって、液体状の6ふっ化ウランを内包するもの又は外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの
六 6ふっ化ウランの加熱容器であって、液体状の6ふっ化ウラン又は大気圧を超える圧力の気体状の6ふっ化ウランを内包する容器からの漏えいの拡大を防止する機能を有するもの(加熱するウランの量が5キログラム未満のものを除く。)
七 胴の外径が150ミリメートル以上の容器又は外径150ミリメートル以上の管(前各号に規定する容器又は管を除く。)であって、放射性物質を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力1960キロパスカル
ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98キロパスカル
ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力980キロパスカル(長手継手の部分にあっては、490キロパスカル)
(溶接検査の申請)
第2条の7 法第55条の3第1項の規定により前条に規定する使用施設等の溶接について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第3項に定める場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、個数、最高使用圧力、最高使用温度並びに内包する放射性物質の種類及び濃度
三 溶接施行工場の名称及び所在地
四 溶接工程表
五 検査を受けようとする事項、期日及び場所
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書
二 溶接の方法に関する説明書
三 検査を受けようとする容器又は管の構造図
四 溶接部の設計図
3 法第55条の3第1項の規定により溶接をした使用施設等であって輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、個数、最高使用圧力、最高使用温度並びに内包する放射性物質の種類及び濃度
三 溶接施行工場の名称及び所在地
四 検査を受けようとする事項、期日及び場所
4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 溶接の方法に関する説明書
二 検査を受けようとする容器又は管の構造図
三 溶接部の設計図
四 溶接(前条第7号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先試験、溶接作業試験、非破壊試験(次条第2号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(同条第3号に規定する溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験又は漏えい試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
5 第1項若しくは第3項の申請書又は第2項若しくは前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
6 第1項又は第3項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(溶接検査の実施)
第2条の8 法第55条の3第1項の検査(溶接をした使用施設等であって輸入したものの当該溶接についての検査を除く。)は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
一 溶接作業を行うとき(第2条の6第7号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
二 法第55条の3第2項に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。
三 溶接の技術基準により機械試験を必要とする突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。
四 耐圧試験又は漏えい試験を行うことができる状態になったとき(第2条の6第7号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
(溶接検査を要しない場合)
第2条の9 法第55条の3第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 使用施設に属する容器又は管であって、セル等の内部に設置されるものについて、原子力規制委員会があらかじめ支障がないものとして法第55条の3第1項の検査を受けないで使用することを承認した場合
二 漏止め溶接のみをした第2条の6第7号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
三 使用施設に属する容器又は管であって、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第1条の3第1項第2号ヌに規定する試験研究用等原子炉の附属施設のうちの主要な実験設備として法第28条の2第1項又は第4項の検査に合格したものを使用する場合
(溶接検査実施要領書)
第2条の9の2 原子力規制委員会は、第2条の7第1項及び第3項の申請書の提出を受けた場合には、法第55条の3第1項に規定する検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
(溶接検査合格証等)
第2条の10 原子力規制委員会は、法第55条の3第1項の検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
(合併及び分割の認可の申請)
第2条の10の2 法第55条の4第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併後存続する法人又は吸収分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人が現に使用者でない場合にあっては、その法人の登記事項証明書
三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の役員となるべき者の氏名及び履歴
五 前号に規定する法人が法第54条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
2 第1項の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(記録)
第2条の11 法第56条の2の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 施設検査の結果
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検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
二 放射線管理記録
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イ 使用施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
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毎日作業中1回(法第57条の5第2項の認可を受けた場合においては、貯蔵施設の記録にあっては毎日1回、貯蔵施設以外の施設の記録にあっては毎週1回) | 5年間 |
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度
|
排気又は排水の都度(連続して排気又は排水する場合は連続して) | 5年間 |
ハ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率(イに規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の1月間(令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては1週間)についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
|
毎月1回(令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては毎週1回) | 5年間 |
ニ 放射線業務従事者の4月1日を始期とする1年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間の線量
|
1年間の線量にあっては毎年度1回、3月間の線量にあっては3月ごとに1回、1月間の線量にあっては1月ごとに1回 | 第5項に定める期間 |
ホ 4月1日を始期とする1年間の線量が20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該1年間を含む原子力規制委員会が定める5年間の線量
|
原子力規制委員会が定める5年間において毎年度1回(上欄に掲げる当該1年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量
|
その都度 | 第5項に定める期間 |
ト 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める5年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
|
その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
チ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
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運搬の都度 | 1年間 |
リ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法
|
廃棄の都度 | 第7項に定める期間 |
ヌ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
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封入又は固型化の都度 | 第7項に定める期間 |
三 保守記録
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||
イ 令第41条各号に掲げる核燃料物質に係る使用施設等の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(法第57条の5第2項の認可を受けた使用施設等にあっては点検の状況を除く。)
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毎日1回(法第57条の5第2項の認可を受けた使用施設等内に核燃料物質が存在しない場合は、毎週1回) | 1年間 |
ロ 使用施設等の修理の状況及びその担当者の氏名(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
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修理の都度 | 1年間 |
ハ 使用施設等の定期的な自主検査の結果(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
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検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
四 警報装置から発せられた警報の内容(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
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その都度 | 1年間 |
五 使用施設等の事故記録
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イ 事故の発生及び復旧の時
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置
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その都度 | 第7項に定める期間 |
六 保安教育の記録
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イ 保安教育の実施計画
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策定の都度 | 3年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目
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実施の都度 | 3年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名
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実施の都度 | 3年間 |
七 品質保証計画(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
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策定及び改定の都度 | 次の改定の後3年間 |
八 第2条の11の10に規定する防護措置の記録
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イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
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毎日1回 | 1年間 |
ロ 第2条の11の10第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入る者への同項第5号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名
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発行の都度 | 1年間 |
ハ 第2条の11の10第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み又は持出しの点検の状況及びその担当者の氏名
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点検の都度又は毎日1回 | 1年間 |
ニ 特定核燃料物質又は施設の出入口の監視の状況及びその担当者の氏名
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毎日1回 | 1年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名
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点検の都度 | 1年間 |
ヘ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の点検及び保守の状況並びにその担当者の氏名
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点検又は保守の都度 | 1年間 |
ト 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況
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指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
チ 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練の実施状況
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教育及び訓練の実施の都度 | 3年間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況
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評価又は改善の実施の都度 | 次回の実施の後3年間 |
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 第1項の表第2号イ及びハの線量当量率並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第1項の表第2号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 使用者は、第1項の表第2号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第1項の表第2号リ及びヌ並びに第5号イからニまでの記録の保存期間は、法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
8 第5項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
(電磁的方法による保存)
第2条の11の2 法第56条の2に規定する記録は、前条第1項の表の上覧に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(管理区域への立入制限等)
第2条の11の3 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。
イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
(線量等に関する措置)
第2条の11の4 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、使用施設等に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれのある使用施設等の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を使用者に書面で申し出た者であること。
二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三 原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第8条第3項に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。
(放射性物質による汚染の状況等の測定)
第2条の11の5 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、原子力規制委員会の定める使用者については、この限りでない。
一 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
二 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
イ 外部放射線に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこの値を算出することとする。
ロ イの測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
ハ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
三 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
四 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
(核燃料物質の使用)
第2条の11の6 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を採らなければならない。ただし、原子力規制委員会の定める使用者については、第3号及び第6号の規定は、適用しない。
一 核燃料物質の使用は、使用施設において行うこと。
一の2 プルトニウム等を使用する場合は、次に掲げる場合を除き、セル等を用いること。
イ プルトニウム等が飛散し又は漏えいするおそれがない場合
ロ プルトニウム等の数量が37メガベクレル以下の場合
二 使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
三 核燃料物質を使用する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、使用施設外において着用しないこと。
四 核燃料物質の使用は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
五 核燃料物質の使用に必要な知識を有する者に行わせること。
六 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
(工場又は事業所内の運搬)
第2条の11の7 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が10センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。
四 核燃料物質等を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第2条の11の3第1号ハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 使用者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を使用施設等を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。
(貯蔵)
第2条の11の8 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、原子力規制委員会の定める使用者については、第3号及び第8号の規定は、適用しない。
一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三 貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。
四 核燃料物質を貯蔵する場合において、核燃料物質の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
五 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
六 6ふっ化ウランの貯蔵は、6ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
七 核燃料物質(前号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵は、核燃料物質が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他核燃料物質が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
八 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
(工場又は事業所内の廃棄)
第2条の11の9 法第56条の3第1項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
五 第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
六 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
七 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
八 第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
九 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。
十 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第2条の11の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三 第9号、第10号及び第11号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十四 第11号ロ及びニの規定は、第12号ハの方法による廃棄について準用する。
十五 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
(防護措置)
第2条の11の10 法第56条の3第2項の規定により、使用者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が2キログラム以上のもの(第10号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が5キログラム以上のもの
ハ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が2キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が1グレイ毎時以下のもの(第10号に掲げるものを除く。)
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次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が500グラムを超え2キログラム未満のもの(第10号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え5キログラム未満のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ニ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が500グラムを超え2キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下のもの(第10号に掲げるものを除く。)
六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第10号及び第11号に掲げるものを除く。)
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第3項及び第4項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が15グラムを超え500グラム以下のもの(第10号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が15グラムを超え1キログラム以下のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え10キログラム未満のもの
ニ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ホ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が15グラムを超え500グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えていたもの並びに次号及び第11号に掲げるものを除く。)
十 令第3条第1号イ、第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されるもの(次号に掲げるものを除く。)に限る。)
十一 令第3条第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるものに限る。)
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第5項に定める措置 |
2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によって区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、柵等の障壁によって区画すること。
四 見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
七 防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ駐車の用に供する区域を定め、防護区域又は周辺防護区域に立ち入る車両は、当該駐車の用に供する区域内に駐車させること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
八 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 施設内の作業については、2人以上の者に同時に行わせること。
(4) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十 特定核燃料物質の工場又は事業所内(周辺防護区域内を除く。)の運搬については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印すること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
ロ 見張人に運搬する特定核燃料物質を監視させること。
十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十三 使用施設等及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて、妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十四 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
十五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設し、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十七 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下この条において「見張人の詰所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、2以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十八 火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、2以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 監視所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十九 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 第22号に規定する緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第3条第1号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十二 妨害破壊行為等が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十三 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1) 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3) あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ⑶に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1) 防護区域
(2) 見張人の詰所
(3) 監視所
3 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号、第8号ロ及び第18号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第10号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4 前項に定めるもののほか、第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、火災等により見張人の詰所が使用できない場合において、見張人が見張人の詰所以外の場所から常時監視を行い、前項において読み替えて準用する第1項第17号ロからニまでに掲げる措置と同等以上の措置を講ずることとする。
5 第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第13号、同項第14号、同項第16号、同項第17号(同号イからハまで及びホを除く。)及び同項第19号から第21号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第17号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、2以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
一 防護区域を定めること。
二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
三 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
6 第2項(第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第4項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(第1項の表第4号ハ並びに第8号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであって、照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったもの並びに同表第10号及び第11号に掲げる特定核燃料物質に係るものを除く。)については、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
7 第2項(第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第4項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。
(保安規定)
第2条の12 法第57条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 使用施設等の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 使用施設等の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 使用施設等の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他使用施設等に係る保安教育に関し必要な事項
三 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
四 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
五 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
六 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
七 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
八 使用施設等の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
九 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
十 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十一 非常の場合に採るべき処置(発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合における処置を含む。)に関すること。
十二 使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三 使用施設等の定期的な自主検査に関することであって次に掲げるもの
イ 使用施設等の保安上特に管理を必要とする設備の性能が維持されているかどうかについての検査に関すること。
ロ 使用施設等の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器の校正に関すること。
十四 品質保証(保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保することをいう。)に関することであって次に掲げるもの
イ 品質保証計画の策定に関すること。
ロ 品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること。
ハ 品質保証計画に基づく品質保証活動の実施(保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。)、評価(監査を含む。)及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。
ニ 品質保証活動に必要な文書及び記録に関すること。
十五 その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(保安規定の遵守状況の検査)
第2条の13 法第57条第5項の規定による検査は、毎年4回行うものとする。ただし、法第57条の5第2項の認可を受けた使用施設等については、廃止措置の実施の状況に応じ、毎年4回以内行うものとする。
2 法第57条第6項において準用する法第12条第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護規定)
第3条 法第57条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
四 防護区域(第2条の11の10第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域。同項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び立入制限区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
五 防護区域に係る出入管理に関すること。
六 特定核燃料物質の管理に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
八 情報システムセキュリティ計画に関すること。
九 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
十 非常の場合の対応に関すること。
十一 連絡体制の整備に関すること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十四 緊急時対応計画に関すること。
十五 第2条の11の10第6項に規定する脅威に対する施設の防護措置の詳細に関すること。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の記録に関すること。
十八 その他使用施設等に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本1通及び写し1通(使用施設等のうち令第63条第1項の表第4号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本及び写し各1通)とする。
(核物質防護規定の遵守状況の検査)
第3条の2 法第57条の2第2項において準用する法第12条の2第5項の検査は、毎年1回行うものとする。
2 法第57条の2第2項において準用する法第12条の2第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護管理者の選任等)
第4条 法第57条の3第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第57条の3第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び写し1通(使用施設等のうち令第64条の表第8号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本及び写し各1通)とする。
(核物質防護管理者の要件)
第5条 法第57条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
(廃止措置として行うべき事項)
第6条 法第57条の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置実施方針に定める事項)
第6条の2 法第57条の4第1項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となることが見込まれる使用施設等及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し
六 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
七 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
八 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
九 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
十 廃止措置期間中に機能を維持すべき使用施設等及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十一 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十二 廃止措置の実施体制
十三 廃止措置に係る品質保証計画
十四 廃止措置の工程
十五 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第6条の2の3の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
(廃止措置実施方針の公表)
第6条の2の2 法第57条の4第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
(廃止措置実施方針の見直し)
第6条の2の3 令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
(廃止措置計画の認可の申請)
第6条の3 法第57条の5第2項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となる使用施設等(以下「廃止措置対象施設」という。)及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 核燃料物質の管理及び譲渡し
六 核燃料物質による汚染の除去
七 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
八 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。ただし、第2号、第3号、第6号及び第8号に掲げる書類は、令第41条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、添付するものとする。
一 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
二 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
三 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
四 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
五 廃止措置期間中に機能を維持すべき使用施設等及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
六 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
七 廃止措置の実施体制に関する説明書
八 品質保証計画に関する説明書
九 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第6条の3の2 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第1項第3号から第8号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第6条の4 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であって、法第57条の5第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書及びその添付書類に記載された放射線遮蔽物の側壁における線量当量率を大きくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更とする。
2 前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(廃止措置計画の認可の基準)
第6条の5 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。
(廃止措置の終了の確認の申請)
第6条の6 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 使用施設等の解体の実施状況
四 核燃料物質の譲渡しの実施状況
五 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
六 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(廃止措置の終了の確認の基準)
第6条の7 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第8項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。
四 第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
(許可の取消し等に伴う措置)
第6条の8 第6条の3から前条までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の3第1項 | 法第57条の5第2項 | 法第57条の6第2項 |
第6条の3の2第1項 | 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第3項 | 法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第4項 |
前条第1項第3号から第8号まで | 第6条の8第1項において準用する前条第1項第3号から第8号まで | |
第6条の3の2第2項 | 前条第2項各号 | 第6条の8第1項において準用する前条第2項各号 |
第6条の4第1項 | 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書 | 法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書 |
法第57条の5第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可 | 法第57条の6第2項の認可又は同条第4項において準用する法第12条の7第4項の変更の認可 | |
第6条の5 | 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第4項 | 法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第5項 |
第6条の6第1項及び前条 | 法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第8項 | 法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第9項 |
(旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限)
第6条の9 法第57条の6第2項の原子力規制委員会規則で定める期間は、6月とする。
(事故故障等の報告)
第6条の10 法第62条の3の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 使用施設等の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であって、核燃料物質の使用等に支障を及ぼしたとき。
三 使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことにより、核燃料物質の使用等に支障を及ぼしたとき。
四 使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第2条の11の9第4号の濃度限度を超えたとき。
六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第2条の11の9第7号の濃度限度を超えたとき。
七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
八 使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
九 核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
十 使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0・5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十一 放射線業務従事者について第2条の11の4第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
十二 前各号のほか、使用施設等に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(報告の徴収)
第7条 令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあっては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 使用者(前項に規定する者を除く。)は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の3による報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 第1項及び前項の報告書の提出部数は、正本1通とする。
(危険時の措置)
第8条 法第64条第1項の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
一 使用施設等に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用施設等の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(届出書類の提出部数)
第9条 法第55条第2項又は法第55条の5第2項の規定に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(身分を示す証明書)
第10条 法第57条第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第1の4によるものとし、法第57条の2第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第1の5によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第2によるものとする。
(人の出入り等の管理が行われている区域)
第11条 令別表第2の5の項の原子力規制委員会規則で定める区域は、第1条第2項第2号に規定する管理区域とする。
(電磁的記録媒体による手続)
第12条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第3の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第4条第2項の書類
二 第7条第1項及び第2項の報告書
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月20日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年6月2日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年9月30日総理府令第55号)
この府令は、昭和35年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月29日総理府令第49号) 抄
1 この府令は、昭和36年9月30日から施行する。
附則 (昭和38年6月12日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月28日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月20日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日総理府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日総理府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、昭和42年10月2日から施行する。
附則 (昭和43年7月20日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月11日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月24日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月30日総理府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和53年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に原子炉設置者である者についてのこの府令による改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則第28条第6項の規定の適用(昭和53年1月1日から同年6月30日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和53年1月1日から同年6月30日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
2 この府令の施行の際現に使用者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第7条第6項の規定の適用(昭和53年1月1日から同年6月30日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和53年1月1日から同年6月30日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
第3条 この府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第7条第1項の規定にかかわらず、その使用する核燃料物質の実効値の合計が100分の1に達しない使用者は、受入れ若しくは払出し又は事故損失に係る在庫変動以外の在庫変動にあっては、当分の間、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間についてこの府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則別記様式第1による報告書を作成し、それぞれ当該期間の経過後15日以内に長官に提出することができる。
附則 (昭和53年12月28日総理府令第53号)
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日総理府令第52号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月26日総理府令第60号)
1 この府令は公布の日から施行する。
2 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第1項の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第55条の2第1項の施設検査の実施については、この府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この府令の施行の日の前日までに旧規則第2条の2第1項の規定に基づいてされた申請に係る法第55条の2第1項の施設検査について適用する同条第2項に規定する技術上の基準(しゃへい能力に係るものを除く。)については、新規則第2条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての法第55条の3第1項の溶接検査の実施については、新規則第2条の8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、法第55条の3第1項の溶接検査に合格するものと認めたときは、新規則第2条の10の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。
附則 (昭和63年7月26日総理府令第41号)
1 この府令は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この府令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第21条第1項、核燃料物質の使用等に関する規則第7条第1項、核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条第1項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条第1項及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、昭和64年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年11月7日総理府令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月22日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月19日総理府令第24号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
附則 (平成2年11月28日総理府令第56号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この府令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月8日総理府令第10号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月25日総理府令第27号)
この府令は、平成6年6月1日から施行する。
附則 (平成8年7月12日総理府令第39号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第8号)
この府令は、平成10年4月20日から施行する。
附則 (平成11年3月29日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月16日総理府令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月12日総理府令第50号)
(施行期日)
第1条 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。ただし、第2条中核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第197号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成12年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあってはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成12年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあっては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則 (平成12年6月16日総理府令第62号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日総理府令第151号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月17日文部科学省令第3号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条本文の政令で定める日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日文部科学省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日文部科学省令第44号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年2月2日文部科学省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第56条の3第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成16年3月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第2条の12第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月30日文部科学省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第57条の2第1項の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の3第2項から第6項まで及び第3条の4第1項の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、平成18年2月28日までに法第57条の2第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
第3条 この省令の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この省令の施行前に改正法による改正前の法第65条第1項又は第4項の規定による届出をした者を除く。)についての新規則第2条の11第1項の表2の項チ及びリ並びに4の項の規定の適用については、改正法附則第4条第2項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月26日文部科学省令第41号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月28日文部科学省令第4号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日文部科学省令第13号)
この省令は、平成20年3月31日から施行する。
附則 (平成20年4月15日文部科学省令第15号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月26日文部科学省令第18号)
この省令は、平成22年8月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日文部科学省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前にされた法第57条の2第1項の認可に係るこの省令による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則第3条の4第1項の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に法第57条の2第1項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第1項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の表第7号、同規則第3条の3第2項、第3項及び第4項並びに同規則第3条の4第1項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。この場合において、当該者は、平成24年12月29日までに、法第57条の2第1項の変更の認可を申請しなければならない。
附則 (平成24年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第17条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行前に第5号旧規制法第52条第1項の使用の許可又は第55条第1項の使用の変更の許可を受けた者による第2条の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下この条及び次条において「新核燃料物質使用規則」という。)第2条の2第1項の規定に基づく申請に係る第5号新規制法第55条の2第1項の施設検査について適用する同条第2項に規定する技術上の基準については、新核燃料物質使用規則第2条の5の規定にかかわらず、施行日から5年間は、なお従前の例によることができる。
第4条 この規則の施行の際現に設置法附則第30条第1項の規定により第5号新規制法第56条の3第1項の規定によりされた認可とみなされた第5号旧規制法第56条の3第1項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第5号新規制法第55条第1項の規定による変更の許可(第5号新規制法第53条第2号に掲げる事項のうち使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第34号)第29条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第5号新規制法第56条の3第1項に規定する保安規定の変更の認可(新核燃料物質使用規則第2条の12第1項第11号に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新核燃料物質使用規則第2条の12第1項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成27年8月31日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日原子力規制委員会規則第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年7月10日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成30年3月2日原子力規制委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月21日原子力規制委員会規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成31年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第18条第1項 | 別記様式第2 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第7条第1項 | 別記様式第1の2 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第10条第1項 | 別記様式第1 |
使用済燃料の再処理の事業に関する規則 | 第21条第1項 | 別記様式第2 |
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第136条第1項 | 様式第2 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第27条第1項 | 別記様式第5 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第40条第1項 | 別記様式第1 |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第131条第1項 | 様式第2 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第48条第1項 | 様式第2 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第91条第1項 | 別記様式第2 |
第3条 第2条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成32年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第2条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第4条 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月1日原子力規制委員会規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第4号 | 第6条の2第2項第1号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第4号 | 第7条の9第2項第1号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第4号 | 第14条の3第2項第1号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第4号 | 第36条第2項第1号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第4号 | 第19条の3第2項第1号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第4号 | 第33条の3第2項第1号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第4号 | 第62条第2項第1号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第4号 | 第2条の11の10第2項第1号 |
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定は適用しない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第5号及び同項第12号 | 第6条の2第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第5号及び同項第12号 | 第7条の9第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第14条の3第2項第17号ホ及び同項第23号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第5号及び同項第12号 | 第36条第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第19条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第33条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第5号及び同項第12号 | 第62条第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第5号及び同項第12号 | 第2条の11の10第2項第17号ホ及び同項第23号 |
2 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成34年3月31日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成34年6月30日までの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第11号 | 第14条の3第2項第18号 |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第11号 | 第2条の11の10第2項第18号 |
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第1欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第3欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第3条第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第14条の3第2項第5号イ | 第14条の3第2項第19号 | 第14条の3第2項第23号 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第2条の11の10第2項第5号イ | 第2条の11の10第2項第19号 | 第2条の11の10第2項第23号 |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第6条の2第2項第5号イ | 第6条の2第2項第22号 | 第6条の2第2項第23号 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第7条の9第2項第5号イ | 第7条の9第2項第23号 | 第7条の9第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第19条の3第2項第5号イ | 第19条の3第2項第22号 | 第19条の3第2項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第33条の3第2項第5号イ | 第33条の3第2項第22号 | 第33条の3第2項第23号 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第36条第2項第5号イ | 第36条第2項第23号 | 第36条第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第62条第2項第5号イ | 第62条第2項第22号 | 第62条第2項第23号 |
附則 (令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
別記様式第1(第2条の10の2関係)
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別記様式第1の2(第7条関係)
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別記様式第1の3(第7条第2項関係)
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別記様式第1の4(第10条関係)
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別記様式第1の5(第10条関係)
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別記様式第2(第10条関係)
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別記様式第3(第12条関係)
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