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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則

昭和32年総理府令第80号
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の規定に基き、及び同令を実施するため、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則を次のように定める。
(政令第4条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第1条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和32年政令第321号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第13条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第2号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第3号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第4号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。
(2以上の市町村にわたって所在する土地、建物又は工作物の価格)
第2条 政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、2以上の市町村にわたって所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあっては、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第21条の規定によって国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和31年総理府令第31号)第4条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもって当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第5条の価格とする。
(政令第6条の規定による報告書の様式)
第3条 政令第6条第1項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。
(政令第7条の規定による通知)
第4条 政令第7条の規定によって総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)の額及びその算定の基礎となった政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額のほか、政令第3条第2項の規定によって控除された額を記載するものとする。
(政令第8条の規定による通知)
第5条 政令第8条第2項の規定によって総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第7条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の算定の基礎となった政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。
(都の特例)
第6条 政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。

附則

1 この府令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の市町村助成交付金から適用する。
2 平成23年度分及び平成24年度分の市町村助成交付金に限り、第2条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格)」とあるのは「すべき価格)を政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあっては、国有財産法施行令第21条の規定によって国有財産台帳に登録すべき価格)」と、「政令第5条」とあるのは「政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条」と、第3条の見出し中「政令第6条」とあるのは「政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第6条」と、同条中「政令第6条第1項」とあるのは「政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第6条第1項」と、別記様式附表第1米軍使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあっては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得8中「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあっては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格。ただし、平成22年3月31日現在額については、平成23年改正前の政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格とする。)」と、「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあっては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得12中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあっては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、「第2条」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される第2条」と、別記様式附表第2自衛隊使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあっては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」とする。
3 政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条に規定する総務省令で定めるところにより補正した価格は、平成22年3月31日現在において政令第1条第1項各号に掲げる国有財産法第2条に規定する国有財産であった土地(平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。)で当該年度の初日の属する年の3月31日現在において国有財産台帳に登録された当該土地の価格(国有財産台帳に当該土地又はその価格が登録されていない場合にあっては、国有財産法施行令第21条の規定によって国有財産台帳に登録すべき価格。以下「当該年の土地に係る台帳価格」という。)が前年度分の当該土地に係る市町村助成交付金の額の算定の基礎となった価格(以下「前年度分の当該土地に係る算定基礎価格」という。)を超えるものにあっては、前年度分の当該土地に係る算定基礎価格に、当該年の土地に係る台帳価格と前年度分の当該土地に係る算定基礎価格の差額の3分の1に相当する額を加算して得た価格とし、その他の土地にあっては、当該年の土地に係る台帳価格とする。
4 平成24年度における前項の規定の適用については、同項中「3分の1」とあるのは、「2分の1」とする。
附則 (昭和33年8月23日総理府令第72号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和33年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和34年7月18日総理府令第44号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和35年7月1日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年7月8日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和41年3月31日自治省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月2日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附則 (昭和58年3月31日自治省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月31日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月30日自治省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年10月31日総務省令第141号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月31日総務省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年10月27日総務省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月20日総務省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月28日総務省令第146号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式 国有提供施設等報告書記載心得
別記様式附表第1 米軍使用施設明細書記載心得
別記様式附表第2 自衛隊使用施設明細書記載心得

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