しょうぼうだんいんとうこうむさいがいほしょうとうせきにんきょうさいとうにかんするほうりつしこうきそく
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則
昭和32年総理府令第5号
消防団員等公務災害補償責任共済基金法を実施するため、並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令第1条及び第6条の規定に基き、同令第1条の規定に基く支払請求書の様式等を定める総理府令を次のように定める。
(契約の締結)
第1条 市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)は、市町村又は水害予防組合の申込みに基づき、法第29条第1項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)又は法第41条第1項に規定する業務規程(以下「業務規程」という。)で定めるところにより締結するものとする。
(契約の解除の予告)
第2条 法第8条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による予告は、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
第3条 法第9条第1項の規定による通知は、新契約締結市町村等(同項に規定する「新契約締結市町村等」をいう。次項において同じ。)が、消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
2 法第9条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条第2項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における新契約締結市町村等に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に100分の40を乗じて得た額を基準として旧契約締結団体(法第9条第1項に規定する「旧契約締結団体」をいう。次号において同じ。)と新契約締結団体(法第9条第2項に規定する「新契約締結団体」をいう。次号において同じ。)が協議して定めた額
二 傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第13条第3項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として旧契約締結団体と新契約締結団体が協議して定めた額
(法第13条第3項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車)
第3条の2 法第13条第3項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下この条において「消防団員等」という。)と生計を一にするこれらの者の親族(消防団員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の所有する自動車又は原動機付自転車
二 消防団員等又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車
三 消防団員等、第1号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売買契約において、売主が所有権を留保している自動車又は原動機付自転車
四 消防団員等、第1号に規定する親族又は第2号に規定する法人の譲渡により担保の目的となっている自動車又は原動機付自転車
(業務方法書の記載事項)
第4条 法第29条第2項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項
二 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項
三 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項
四 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
五 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項
六 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項
七 消防団員等福祉事業の実施に関する事項
八 その他業務に関し必要な事項
(指定法人の指定の申請)
第5条 法第37条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 現に行っている業務の概要を記載した書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
七 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
八 業務を行う事務所の名称及び所在地を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
(財産的基礎)
第6条 法第38条第1項第1号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが10億円以上であることとする。
(指定法人の名称等の変更の届出)
第7条 法第39条第2項の規定による指定法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 変更後の指定法人の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第8条 法第40条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(業務規程の記載事項)
第9条 法第41条第1項に規定する責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 業務を取り扱う日及び時間に関する事項
二 業務を取り扱う事務所に関する事項
三 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項
四 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項
五 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項
六 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
七 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項
八 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項
九 消防団員等福祉事業の実施に関する事項
十 その他業務に関し必要な事項
(業務規程の認可の申請)
第10条 法第41条第1項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 法第41条第1項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第11条 法第42条第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第42条第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
(業務の休廃止の許可の申請)
第12条 法第49条第1項の規定による業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする業務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)
第13条 法第51条第1項若しくは第2項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人(法第50条第1項又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は法第51条第3項の規定により契約を解除された指定法人は、同条第5項に規定する契約解除の日又は同条第6項において準用する同条第5項に規定する契約解除の日(以下この条及び次条において「契約解除の日」という。)から1月以内に、契約の相手方であった市町村又は水害予防組合の契約解除の日の属する年度の掛金の額を12で除して得た額に契約解除の日の属する月の翌月から契約解除の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、契約の相手方であった市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。
第14条 令第9条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、法第51条第4項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合について令第4条第1項から第3項までの規定により算定した額を12で除して得た額に契約解除の日の翌日の属する年度の初日の属する月から契約解除の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
(市町村の廃置分合があった場合の措置)
第15条 令第11条第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であった地域の全部が新設市町村の区域に属することとなった消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に一を乗じて得た額とし、その区域であった地域の一部が新設市町村の区域に属することとなった消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該消滅市町村の区域であった地域の当該廃置分合の日の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている住民の数(以下「住民数」という。)に占める当該消滅市町村の区域であった地域のうち当該新設市町村の区域に属することとなった地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該廃置分合が4月1日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る存続市町村がない場合は、新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額とする。
2 令第11条第3項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、存続市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該存続市町村の区域であった地域に係る当該廃置分合の日の住民数に占める当該存続市町村の区域であった地域のうち新設市町村の区域に属することとなった地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。
一 存続市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る消滅市町村がない場合 新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額
二 当該廃置分合が4月1日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合 新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額から前項本文の規定により算定した額を控除した額
第16条 令第12条及び令第13条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第1項本文の規定の例により算定した額とする。
第17条 令第15条第1項(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、契約締結新設市町村(令第15条第1項に規定する「契約締結新設市町村」をいう。次項において同じ。)が契約を現に締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
2 令第15条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 令第15条第3項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結消滅市町村等(令第15条第2項に規定する「契約締結消滅市町村等」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設市町村に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として消滅市町村等契約締結団体(令第15条第1項に規定する「消滅市町村等契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設市町村契約締結団体(令第15条第1項に規定する「新設市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
二 契約締結消滅市町村等が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として消滅市町村等契約締結団体と新設市町村契約締結団体が協議して定めた額
3 令第15条第4項(令第16条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、消滅市町村等契約締結団体は、令第15条第1項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金について第15条第1項本文の規定の例により算定した額を12で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。
4 令第15条第5項(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、廃置分合の日又は承継市町村が新たに契約を締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
5 令第15条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 令第15条第7項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結編入消滅市町村(令第15条第6項に規定する「契約締結編入消滅市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結承継市町村(令第15条第5項に規定する「契約締結承継市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として編入消滅市町村契約締結団体(令第15条第5項に規定する「編入消滅市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と承継市町村契約締結団体(令第15条第5項に規定する「承継市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
二 契約締結編入消滅市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結承継市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として編入消滅市町村契約締結団体と承継市町村契約締結団体が協議して定めた額
6 令第15条第8項(令第16条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、編入消滅市町村契約締結団体は、令第15条第5項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金について第15条第1項本文の規定の例により算定した額を12で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。
(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があった場合の措置)
第18条 令第18条第3項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円50銭に新設水害予防組合の区域に属することとなった市町村の区域のうち当該新設水害予防組合の区域の全部又は一部となった地域に係る組合設置の日の属する年度の前年度の10月1日における住民数を乗じて得た額(その額が新設水害予防組合について組合設置の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第2項第2号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
第19条 令第19条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円50銭に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域の組合廃止の日の属する年度の前年度の10月1日における住民数を乗じて得た額とする。
2 令第19条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、6円に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る組合廃止の日の属する年度の前年度の10月1日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該市町村について組合廃止の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項第4号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。ただし、組合廃止の日が4月1日であるときは、零とする。
第20条 令第20条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、6円に従前水害予防組合の区域に属していなかった市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となった地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における組合員の数を乗じて得た額とする。
2 令第20条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円50銭に従前水害予防組合の区域に属していなかった市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となった地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における住民数を乗じて得た額(その額が水害予防組合について組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第2項第2号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
第21条 令第21条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円50銭に従前水害予防組合関係市町村(同項に規定する「従前水害予防組合関係市町村」をいう。次項及び第22条第10項において同じ。)の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなった地域の組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における住民数を乗じて得た額とする。
2 令第21条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、6円に従前水害予防組合関係市町村の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなった地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の10月1日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該従前水害予防組合関係市町村について組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして令第4条第1項第4号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
第22条 令第22条第1項の規定による通知は、契約締結新設水害予防組合(同項に規定する「契約締結新設水害予防組合」をいう。次項において同じ。)が消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
2 令第22条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 令第22条第3項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結市町村(令第22条第2項に規定する「契約締結市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設水害予防組合に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として市町村契約締結団体(令第22条第1項に規定する「市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設水害予防組合契約締結団体(令第22条第1項に規定する「新設水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
二 契約締結市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として市町村契約締結団体と新設水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額
3 令第22条第4項の規定に該当する場合において、市町村契約締結団体は、同条第1項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金のうち第18条の規定の例により算定した額を12で除して得た額に組合設置の日の前日の属する月の翌月から組合設置の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。
4 令第22条第5項の規定による通知は、組合廃止の日又は廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
5 令第22条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 令第22条第7項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結廃止水害予防組合(令第22条第6項に規定する「契約締結廃止水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結廃止関係市町村(令第22条第5項に規定する「契約締結廃止関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として廃止水害予防組合契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と廃止関係市町村契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
二 契約締結廃止水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結廃止関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として廃止水害予防組合契約締結団体と廃止関係市町村契約締結団体が協議して定めた額
6 令第22条第8項の規定に該当する場合において、廃止水害予防組合契約締結団体は、同条第5項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金のうち第19条第2項の規定の例により算定した額を12で除して得た額に組合廃止の日の前日の属する月の翌月から組合廃止の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。
7 令第22条第9項の規定による通知は、組合区域変更の日又はその区域に属していなかった市町村の区域の全部又は一部がその区域の一部となった水害予防組合が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
8 令第22条第10項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 令第22条第11項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結関係市町村(令第22条第10項に規定する「契約締結関係市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合(令第22条第10項に規定する「契約締結従前水害予防組合」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として関係市町村契約締結団体(令第22条第9項に規定する「関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合契約締結団体(令第22条第9項に規定する「従前水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
二 契約締結関係市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として関係市町村契約締結団体と従前水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額
9 令第22条第12項の規定に該当する場合において、関係市町村契約締結団体は、同条第9項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第20条第2項の規定の例により算定した額を12で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。
10 令第22条第13項の規定による通知は、組合区域変更の日又は従前水害予防組合関係市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して1月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
11 令第22条第14項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 令第22条第15項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結水害予防組合(令第22条第14項に規定する「契約締結水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合関係市町村(令第22条第13項に規定する「契約締結従前水害予防組合関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に100分の40を乗じて得た額を基準として水害予防組合契約締結団体(令第22条第13項に規定する「水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体(令第22条第13項に規定する「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
二 契約締結水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあっては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として水害予防組合契約締結団体と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が協議して定めた額
12 令第22条第16項の規定に該当する場合において、水害予防組合契約締結団体は、同条第13項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第21条第2項の規定の例により算定した額を12で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。
(総務省令で定める階級)
第23条 令別表備考1の総務省令で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和31年11月20日から適用する。
附則 (昭和32年9月28日総理府令第67号)
1 この府令は、公布の日から施行し、昭和32年8月10日から適用する。
2 市町村の廃置分合等が基金の最初の事業年度の次の事業年度において行われ、第5条から第11条までの規定を適用する場合における令第7条第1項及び第2項の規定の例による掛金の額の算定にあたっては、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第254号)附則第6条の規定の例により算定するものとする。
附則 (昭和35年2月18日総理府令第6号)
この府令は、昭和35年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月15日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月30日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月15日自治省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月15日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月18日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月21日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月15日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月20日自治省令第6号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月27日総務省令第147号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日総務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
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