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地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令

昭和32年総理府令第35号
国土調査法施行令第4条の4及び第4条の5の規定に基き、地籍調査に関する事業計画の様式等を定める総理府令を次のように定める。
1 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)第8条の規定による事業計画の様式は、別記のとおりとする。
2 令第9条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
 測量の方式
 都道府県が負担する経費の予定額
 基準点の有無

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成25年6月14日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式
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