とくべつとんじょうよぜいほうしこうきそく
特別とん譲与税法施行規則
昭和32年総理府令第21号
特別とん譲与税法の規定に基き、特別とん譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第1条第2項の総務省令で定める港湾施設の種類)
第1条 特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第3号に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。
(2以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)
第2条 一の開港に係る2以上の開港所在市町村(法第1条第1項の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別とん税法(昭和32年法律第38号)第2条の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第3条 総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該増加し又は減少すべき額を当該譲与時期において当該開港所在市町村に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の特別とん譲与税から適用する。
附則 (昭和35年7月1日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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