かくげんりょうぶっしつまたはかくねんりょうぶっしつのせいれんのじぎょうにかんするきそく
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
昭和32年総理府・通商産業省令第1号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中製錬の事業に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
二 「管理区域」とは、製錬施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 「放射線業務従事者」とは、製錬の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
(製錬の事業の指定の申請)
第1条の2 法第3条第2項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第3条第2項第3号及び第4号の製錬施設については、次の区分によって記載すること。
イ 破砕及び浸出ろ過施設
ロ 濃集施設
ハ 精製施設
ニ 核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設
ホ 核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設
ヘ その他製錬設備の附属施設
二 法第3条第2項第3号の製錬の方法については、系統図によって記載すること。
三 法第3条第2項第4号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後3年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
ロ 工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 製錬の事業の開始後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 製錬に要する原料の購入計画
二 申請者の技術的能力に関する説明書
三 製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
四 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
五 法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(変更の許可の申請)
第2条 令第5条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては、前条第1項第1号に掲げる施設の区分によって記載し、法第3条第2項第3号の製錬の方法の変更に係る場合にあっては、系統図によって記載すること。
二 令第5条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第3条第2項第3号に掲げる事項の変更に係る令第5条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後3年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
ロ 変更の工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 変更後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 変更後における製錬に要する原料の購入計画
二 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書
三 変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(合併及び分割の認可の申請)
第3条 法第8条第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割の理由
六 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併後存続する法人又は吸収分割により製錬の事業を承継する法人が現に製錬事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
五 前号に規定する法人が法第5条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人の合併又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の分割後3年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書
七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(変更等の届出)
第4条 法第6条第2項、法第7条又は法第9条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(指定の取消し)
第5条 法第10条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第3条第1項の指定を受けた後2年とする。
(記録)
第6条 法第11条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 核原料物質又は核燃料物質の種類別の受渡量及び在庫量
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毎月1回 | 10年間 |
二 放射線管理記録
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イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の1日間及び3月間についての平均濃度
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1日間の平均濃度にあっては毎日1回、3月間の平均濃度にあっては3月ごとに1回 | 10年間 |
ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の1週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
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毎週1回 | 10年間 |
ハ 放射線業務従事者の4月1日を始期とする1年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を製錬事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間の線量並びに本人の申出等により製錬事業者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間の線量
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1年間の線量にあっては毎年度1回、3月間の線量にあっては3月ごとに1回、1月間の線量にあっては1月ごとに1回 | 第5項に定める期間 |
ニ 4月1日を始期とする1年間の線量が20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該1年間を含む原子力規制委員会が定める5年間の線量
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原子力規制委員会が定める5年間において毎年度1回(上欄に掲げる当該1年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める5年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
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その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
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運搬の都度 | 第7項に定める期間 |
ト 廃滓堆積場に堆積し、廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその堆積又は廃棄の日時、場所及び方法
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堆積又は廃棄の都度 | 第7項に定める期間 |
チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合にはその方法
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封入又は固型化の都度 | 第7項に定める期間 |
三 保守記録
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イ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
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毎日1回(法第12条の6第2項の認可を受けた場合は毎週1回) | 1年間 |
ロ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の検査の結果及びその担当者の氏名
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検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ハ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の修理の状況及びその担当者の氏名
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修理の都度 | 1年間 |
四 製錬施設の事故記録
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イ 事故の発生及び復旧の時
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置
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その都度 | 第7項に定める期間 |
五 保安教育の記録
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イ 保安教育の実施計画
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策定の都度 | 3年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目
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実施の都度 | 3年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名
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実施の都度 | 3年間 |
六 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる製錬施設の設備の名称
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法第12条の6第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第7項に定める期間 |
七 第6条の2に規定する防護措置の記録
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イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
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毎日1回 | 1年間 |
ロ 第6条の2第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第5号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名
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発行の都度 | 5年間 |
ハ 第6条の2第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名
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点検の都度又は毎日1回 | 1年間 |
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名
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毎日1回 | 1年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名
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点検の都度 | 1年間 |
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名
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点検又は保守の都度 | 1年間 |
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況
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教育又は訓練の実施の都度 | 5年間 |
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況
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指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況
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評価又は改善の都度 | 5年間 |
八 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録
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イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
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(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果
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調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量
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調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果
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選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果
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評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
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(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件
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測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(2) 放射能濃度の測定結果
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測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果
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測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 第1項の表第2号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第1項の表第2号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 製錬事業者は、第1項の表第2号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第1項の表第2号ヘからチまで、第4号及び第6号の記録の保存期間は、法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
(防護措置)
第6条の2 法第11条の2第1項の規定により、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が2キログラム以上のもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が5キログラム以上のもの
ハ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が2キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が1グレイ毎時以下のもの
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次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が500グラムを超え2キログラム未満のもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え5キログラム未満のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ニ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が500グラムを超え2キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下のもの
六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号に掲げるものを除く。)
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第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が15グラムを超え500グラム以下のもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が15グラムを超え1キログラム以下のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え10キログラム未満のもの
ニ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ホ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が15グラムを超え500グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。)
十 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるものに限る。)
十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるものに限る。)
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第4項に定める措置 |
2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
四 見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
七 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
八 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十 製錬施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 鍵及び錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十三 製錬施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十四 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第7条の3第1項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
十五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十七 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十八 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 監視所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十九 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十一 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第3条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十三 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1) 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3) あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ⑶に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1) 防護区域
(2) 見張人の詰所
(3) 監視所
二十四 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
二十五 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等」とあるのは「柵等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第18号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
4 第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第13号から第16号まで、同項第19号から第22号まで、同項第24号及び同項第25号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
一 防護区域を定めること。
二 防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
三 見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
四 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
五 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
(保安規定)
第7条 法第12条の6第2項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 製錬施設の従業者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
四 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
五 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
六 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
七 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
八 製錬施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
九 核原料物質及び核燃料物質の受渡、運搬、貯蔵その他の取扱に関すること。
十 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十一 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十二 製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三 その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第12条の6第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第12条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
二 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 製錬施設の廃止措置に関すること。
(4) 放射線管理に関すること。
(5) 核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(6) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
四 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
五 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
六 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
七 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
八 製錬施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
九 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十一 製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十二 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三 廃止措置の管理に関すること。
十四 その他製錬施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第1項本文の規定を準用する。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(保安規定の遵守状況の検査)
第7条の2 法第12条第5項の規定による検査は、毎年4回行うものとする。ただし、法第12条の6第2項の認可を受けた場合にあっては、廃止措置の実施状況に応じ、毎年4回以内行うものとする。
2 法第12条第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護規定)
第7条の3 法第12条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
四 防護区域(第6条の2第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
五 防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
六 特定核燃料物質の管理に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
八 情報システムセキュリティ計画に関すること。
九 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
十 非常の場合の対応に関すること。
十一 連絡体制の整備に関すること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十四 製錬施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十五 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第6条の2第2項第24号(同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十七 製錬施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十八 その他製錬施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本1通及び写し1通(製錬施設のうち令第63条第1項の表第4号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本1通及び写し2通)とする。
(核物質防護規定の遵守状況の検査)
第7条の3の2 法第12条の2第5項の規定による検査は、毎年1回行うものとする。
2 法第12条の2第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護管理者の選任等)
第7条の4 法第12条の3第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び写し1通(製錬施設のうち令第64条の表第8号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本1通及び写し2通)とする。
(核物質防護管理者の要件)
第7条の5 法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
(廃止措置として行うべき事項)
第7条の5の2 法第12条の5の2第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第6条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置実施方針に定める事項)
第7条の5の3 法第12条の5の2第1項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となることが見込まれる製錬施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置に係る核燃料物質の譲渡し
六 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
七 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
八 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
九 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
十 廃止措置期間中に機能を維持すべき製錬施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十一 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十二 廃止措置の実施体制
十三 廃止措置の工程
十四 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第7条の5の5に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
(廃止措置実施方針の公表)
第7条の5の4 法第12条の5の2第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
(廃止措置実施方針の見直し)
第7条の5の5 製錬事業者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
(廃止措置計画の認可の申請)
第7条の5の6 法第12条の6第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となる製錬施設(以下「廃止措置対象施設」という。)及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 核燃料物質の管理及び譲渡し
六 核燃料物質による汚染の除去
七 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
八 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一 既に核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を製錬施設から搬出していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
六 廃止措置期間中に機能を維持すべき製錬施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
八 廃止措置の実施体制に関する説明書
九 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第1項の申請書の提出部数は正本1通及び写し各1通とする。
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第7条の5の7 法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第1項第3号から第8号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出部数は正本1通及び写し各1通とする。
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第7条の5の8 法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第12条の6第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(廃止措置計画の認可の基準)
第7条の5の9 法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 製錬施設から核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が搬出されていること。
二 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
三 廃止措置の実施が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)
第7条の5の10 法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 製錬施設の解体の実施状況
四 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
五 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 核燃料物質による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第1項の申請書の提出部数は正本1通及び写し各1通とする。
(廃止措置の終了確認の基準)
第7条の5の11 法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
二 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。
三 第6条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第7条の5の12 法第12条の7第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第7条の5の6の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第7条の5の13 法第12条の7第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、6月とする。
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第7条の5の14 法第12条の7第4項の規定により、法第12条の7第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第7条の5の7の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第7条の5の15 法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第12条の7第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(国際規制物資の使用の届出)
第7条の6 製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第61条の3第4項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定使用期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第1項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。
(指定に関する規定の準用)
第7条の6の2 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第127条から第133条までの規定は、第6条第5項の指定について準用する。
(事故故障等の報告)
第7条の7 法第62条の3の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第12条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 製錬施設の故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があったとき。
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が異常に漏えいしたとき。
四 放射線業務従事者について原子力規制委員会の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
五 前各号のほか、製錬施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)
第8条 法第64条第1項の規定により、製錬事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
一 製錬施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を付けることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、製錬施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。
四 汚染が生じた場合には、速やかにその広がりの防止及び除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他の放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
(報告の徴収)
第12条 製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあっては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本1通とする。
(身分を示す証明書)
第13条 法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第1の2によるものとし、法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第1の3によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第2によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第14条 第7条の4第2項の届出に係る書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第3のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第15条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第16条 第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第17条 第14条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年1月22日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年9月30日総理府・通商産業省令第2号) 抄
1 この命令は、昭和35年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月29日総理府・通商産業省令第1号) 抄
1 この命令は、昭和36年9月30日から施行する。
附則 (昭和38年10月5日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月28日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、昭和42年10月2日から施行する。
附則 (昭和43年7月20日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月11日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日総理府・通商産業省令第5号)
この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和61年11月26日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月30日総理府・通商産業省令第2号)
1 この命令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第12条第1項の規定は、平成元年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月19日総理府・通商産業省令第5号)
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
附則 (平成6年3月8日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月25日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、平成6年6月1日から施行する。
附則 (平成8年7月12日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成11年3月29日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月16日総理府・通商産業省令第9号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月12日総理府・通商産業省令第3号)
この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月16日総理府・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月7日総理府・通商産業省令第14号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月27日経済産業省令第46号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月5日経済産業省令第28号)
この省令は、平成14年3月11日から施行する。
附則 (平成15年3月17日経済産業省令第21号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月24日経済産業省令第110号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月22日経済産業省令第102号)
(施行期日)
第1条 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。ただし、第6条の2の改正規定(「第11条の3第1項」を「第11条の2第1項」に改める部分及び「第1条の2第3号」を「第2条第3号」に改める部分を除く。)及び第7条の3第1項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
(核物質防護規定に係る経過措置)
第2条 この省令の公布の際現に法第12条の2第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成18年2月28日までに、この省令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の3第1項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則 (平成20年3月28日経済産業省令第24号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条の2の改正規定、第2条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の9の改正規定、第3条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第16条の3の改正規定、第4条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条の3の改正規定、第6条中核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2の改正規定(「第51条の16第3項」を「第51条の16第4項」に改める部分を除く。)、第8条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条の改正規定及び第9条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第35条の改正規定については、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日経済産業省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条第5項の規定に基づき指定を受けている者は、平成21年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第6条第5項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第6条第5項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
附則 (平成24年3月29日経済産業省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第1条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第6条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに第2条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第7条の9第2項第7号、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに第3条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに第4条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに第5条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第36条第2項第7号及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに第6条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第16条の3第2項第7号、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに第7条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第1種埋設規則」という。)第62条第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに第8条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第2種埋設規則」という。)第19条の3第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに第9条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から6ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成24年6月28日までに法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3 この省令の施行の際現に法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第6条の2第2項第3号、第15号及び第17号並びに新加工規則第7条の9第2項第3号、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに新研究炉規則第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに新貯蔵規則第36条第2項第3号、第16号及び第18号並びに新再処理規則第16条の3第2項第3号、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第3号、第15号及び第17号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第3号、第15号及び第17号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成24年12月27日までに、法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月1日原子力規制委員会規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第4号 | 第6条の2第2項第1号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第4号 | 第7条の9第2項第1号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第4号 | 第14条の3第2項第1号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第4号 | 第36条第2項第1号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第4号 | 第19条の3第2項第1号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第4号 | 第33条の3第2項第1号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第4号 | 第62条第2項第1号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第4号 | 第2条の11の10第2項第1号 |
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定は適用しない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第5号及び同項第12号 | 第6条の2第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第5号及び同項第12号 | 第7条の9第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第14条の3第2項第17号ホ及び同項第23号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第5号及び同項第12号 | 第36条第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第19条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第33条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第5号及び同項第12号 | 第62条第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第5号及び同項第12号 | 第2条の11の10第2項第17号ホ及び同項第23号 |
2 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成34年3月31日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成34年6月30日までの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第11号 | 第14条の3第2項第18号 |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第11号 | 第2条の11の10第2項第18号 |
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第1欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第3欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第3条第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第14条の3第2項第5号イ | 第14条の3第2項第19号 | 第14条の3第2項第23号 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第2条の11の10第2項第5号イ | 第2条の11の10第2項第19号 | 第2条の11の10第2項第23号 |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第6条の2第2項第5号イ | 第6条の2第2項第22号 | 第6条の2第2項第23号 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第7条の9第2項第5号イ | 第7条の9第2項第23号 | 第7条の9第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第19条の3第2項第5号イ | 第19条の3第2項第22号 | 第19条の3第2項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第33条の3第2項第5号イ | 第33条の3第2項第22号 | 第33条の3第2項第23号 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第36条第2項第5号イ | 第36条第2項第23号 | 第36条第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第62条第2項第5号イ | 第62条第2項第22号 | 第62条第2項第23号 |
附則 (令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(別記)
別表第1(第12条関係)
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別表第1の2(第13条関係)
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別表第1の3(第13条関係)
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別表第2(第13条関係)
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別表第3(第14条関係)
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