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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則

昭和32年8月1日最高裁判所規則第12号
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)による手続の調整に関する事項で強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)に関するものについては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(通知の方法等)
第3条 裁判所書記官又は執行官がこの規則の規定によってする通知は、この規則に特別の定めがある場合のほか、相当と認める方法ですることができる。
2 裁判所書記官又は執行官は、前項の通知をしたときは、その旨及び通知の方法を記録上明らかにしなければならない。
3 第1項の通知は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国にあるときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官又は執行官は、その事由を記録上明らかにしなければならない。
4 第2項の規定は、裁判所又は執行官が法又は法第37条の規定に基づく政令の規定による通知を受けた場合に準用する。

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第1節 動産に対する強制執行等

(差押えの管轄等)
第4条 法第3条第2項の規定による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産の所在地を管轄する地方裁判所の所属の執行官がする。
2 執行官は、法第3条第2項の規定による差押をする場合において、必要があるときは、債権者の申立により、管轄区域外において職務を行うことができる。
(差押書の記載事項)
第5条 法第3条第2項の規定により徴収職員等に交付する書面(以下「差押書」という。)には、次に掲げる事項を記載して執行官が記名押印しなければならない。
 当事者の住所及び氏名又は名称並びに事件番号及び事件名
 債務名義の表示
 執行をすべき債権の額
 動産の種類、材質その他の動産を特定するに足りる事項及び動産の数量
 強制執行による差押えをする旨
 滞納処分による差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称
 執行官の属する裁判所の名称
 書面を作った年月日
(差押調書の記載事項)
第6条 法第3条第2項の差押えをしたときに作成すべき差押調書に係る民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第13条第1項第4号の実施した民事執行の内容の記載については、差押書を徴収職員等に交付した旨及びその方法を明らかにしなければならない。
(滞納処分による差押えの解除時の処置等)
第7条 執行官は、法第5条第1項の規定により動産の引渡しをする旨の徴収職員等の通知を受けたときは、遅滞なく、徴収職員等から通知があった引渡しの場所において、動産を受け取らなければならない。この場合において、徴収職員等以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼する旨の徴収職員等の書面をその者に交付するものとする。
2 前項の規定は、法第5条第1項ただし書の動産については適用しない。
3 執行官は、法第5条第1項の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を徴収職員等並びに差押債権者(民事執行法(昭和54年法律第4号)第125条第3項前段の規定により配当要求の効力が生じた動産執行の申立てに係る債権者を含む。以下この節及び次章第1節において同じ。)及び債務者に通知しなければならない。滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産についてその者が執行官に引き渡すことを拒んだときも、同様とする。
4 執行官は、前項の規定により通知をする場合において、当該動産について徴収職員等から滞納処分による参加差押えがされている旨の通知を受けているときは、差押債権者にその旨をも通知しなければならない。
5 法第5条第1項の規定により動産の引渡しをする旨の徴収職員等の通知があった日の翌日以後の動産の保管の費用は、強制執行の費用とする。
(動産の引渡しを受けた場合の調書等)
第8条 法第5条第1項の規定により徴収職員等から動産の引渡しを受けたときに作成すべき調書に係る民事執行規則第13条第1項第4号の実施した民事執行の内容の記載については、徴収職員等から差押物の引渡しを受けた旨及び引渡しの方法を明らかにしなければならない。
2 民事執行規則第102条の規定は、前項の調書に準用する。
3 執行官は、法第5条第1項ただし書の規定により徴収職員等から差押物の引渡しを受けることができなかったときは、その事由を記録上明らかにしなければならない。
(売却代金の残余の交付を受けた場合等の通知)
第9条 執行官は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余の交付を受けたときは、速やかに、その旨を差押債権者及び債務者に通知しなければならない。法第6条第3項の通知を受けたときも、同様とする。
第10条 削除
(差押取消書の記載事項)
第11条 法第7条の規定により徴収職員等に交付する書面には、次に掲げる事項を記載して執行官が記名押印しなければならない。
 第5条第1号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項
 強制執行による差押えを取り消す旨
(強制執行続行決定の際の意見聴取の方法)
第12条 法第9条第2項の規定による意見の聴取は、裁判所書記官が書面を徴収職員等に送付し、期限を付してその意見を聴く方法によるものとする。
(強制執行続行の決定があった場合の処置等)
第13条 第7条第1項から第3項まで及び第5項並びに第8条の規定は、法第10条第2項において準用する法第5条第1項の規定により執行官が動産の引渡しを受ける場合に関して準用する。
(仮差押えの執行)
第14条 第4条から第9条まで及び第11条の規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。
(競売)
第14条の2 第4条から第6条まで、第7条(第2項及び第3項後段を除く。)、第8条第1項及び第2項、第9条並びに第11条から第13条(同条において準用する第7条第2項及び第3項後段並びに第8条第3項を除く。)までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対して競売が開始された場合について準用する。

第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等

(強制競売開始の通知の方法)
第15条 法第12条第2項の通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 当事者の住所及び氏名又は名称並びに事件番号及び事件名
 債務名義の表示
 執行をすべき債権の額
 不動産の表示
 強制競売の開始決定があった旨及び決定の年月日
 裁判所の名称
(滞納処分による差押えが解除された場合の通知)
第16条 法第14条の通知があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者及び債務者に通知しなければならない。この場合においては、第7条第4項の規定を準用する。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知の方法)
第17条 法第15条の通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 第15条第1号、第4号及び第6号に掲げる事項
 強制競売の申立てが取り下げられ、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた旨及びその年月日
(売却代金の残余の交付を受けた場合の処置)
第18条 法第17条において準用する法第6条第1項の規定により裁判所が売却代金の残余の交付を受けたときは、裁判所書記官は、裁判所が交付を受けた金銭及び交付を受けた年月日を記録上明らかにしなければならない。
(売却代金の残余の交付を受けた場合の通知等)
第19条 第9条及び第12条の規定は、法第13条第1項の不動産に関して準用する。この場合において、第9条中「執行官は、」とあるのは、「裁判所書記官は、執行裁判所が」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第12条の規定による書面の送付は、法第12条第2項の通知とともにすることができる。
(強制執行続行の決定があった場合の通知)
第20条 第16条前段の規定は、法第17条において準用する法第9条第1項の規定により強制執行続行の決定があった場合に準用する。
(仮差押えの執行)
第21条 第15条の規定は法第18条第1項において準用する法第12条第2項の通知に、第17条の規定は法第18条第1項において準用する法第15条の通知に準用する。
2 第9条前段及び第18条の規定は、法第18条第2項の規定により裁判所が売却代金の残余の交付を受けた場合に準用する。この場合において、第9条前段中「執行官は、」とあるのは、「裁判所書記官は、裁判所が」と読み替えるものとする。
(船舶に対する強制執行)
第22条 第15条から第20条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。
2 前項の船舶について、船舶国籍証書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)が執行裁判所に提出されたときは、裁判所書記官は、徴収職員等に対し、その旨を通知しなければならない。
(船舶に対する仮差押えの執行)
第22条の2 第21条の規定は、前条第1項の船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。
2 執行官は、前項の船舶に対する仮差押えの執行として船舶国籍証書等を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命じられた場合において、徴収職員等が船舶国籍証書等を取り上げていることを知ったときは、その旨を保全執行裁判所に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、執行官に対し船舶国籍証書等を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法による仮差押えの執行(以下「船舶国籍証書等取上げの仮差押執行」という。)が第1項の船舶に対してされた場合について準用する。
(競売)
第23条 第15条から第20条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶に対して競売が開始された場合について、第22条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶に対して競売が開始された場合について準用する。
(航空機に対する強制執行等)
第23条の2 法第6条第2項、法第8条、法第9条、法第10条第1項、法第12条第2項、法第13条及び法第15条並びに第22条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、法第12条第2項、法第15条及び法第18条第3項並びに第22条の2の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、法第6条第2項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と、第22条第2項中「船舶国籍証書」とあるのは「航空機登録証明書」と読み替えるものとする。
(自動車等に対する強制執行及び自動車等の競売)
第23条の3 法第6条第2項、法第8条、法第9条、法第10条第1項、法第12条第2項、法第13条及び法第15条並びに第15条から第20条までの規定は、滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶(以下「自動車等」という。)に対して強制執行又は競売が開始された場合について準用する。この場合において、法第6条第2項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。
2 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)第12条の3第1項において準用する政令第3条第1項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知があったときは、執行裁判所は、執行官に対し、徴収職員等から通知があった引渡しの場所において、徴収職員等が占有をした際に次に掲げる者の占有していた自動車等の引渡しを受けるよう命じなければならない。
 債権者、債務者又は所有者
 民事執行規則第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている者
 前2号に掲げる者以外の者で執行官に対する引渡しを拒まないもの
3 第7条第1項後段及び第3項後段並びに民事執行規則第90条第1項の規定は執行官が前項の規定による命令に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について、同規則第89条第1項ただし書の規定はこの項において準用する同規則第90条第1項の規定による届出がされている場合について準用する。この場合において、第7条第3項後段中「債権者及び債務者」とあるのは、「第23条の3第2項第1号又は第2号に掲げる者」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する民事執行規則第90条第1項の規定による届出が執行裁判所にされたときは、裁判所書記官は、速やかに、徴収職員等、差押債権者、債務者及び所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第2項の通知があった日の翌日以後の自動車等の保管の費用は、強制執行又は競売の費用とする。
6 第2項の規定による命令があった場合における民事執行規則第97条(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する民事執行法第120条の規定の適用については、同条中「強制競売の開始決定」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則第23条の3第2項の規定による命令」とする。
7 民事執行規則第90条第1項(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出が執行裁判所にされたときは、裁判所書記官は、徴収職員等に対し、その旨を通知しなければならない。
8 第1項の自動車等について、政令第12条の3第3項の規定による請求があったときは、執行裁判所は、執行官に対し、自動車等を徴収職員等に引き渡すよう命じなければならない。
9 執行官は、前項の規定による命令を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を徴収職員等に書面で通知しなければならない。
 強制競売又は競売の事件の表示
 自動車等の表示
 前項の規定による命令により自動車等の引渡しをする旨及び引渡しの場所
 執行官以外の者で自動車等の保管をしているものに直接に徴収職員等への自動車等の引渡しをさせようとするときは、その旨
10 前項第4号に規定する場合には、同項の規定による通知は、自動車等の保管をしている者にあてた徴収職員等への自動車等の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。
11 執行官は、第8項の規定による命令により自動車等の引渡しをしたとき(第9項第4号に規定する場合にあっては、同項の規定による通知を発したとき)は、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
(自動車等に対する仮差押えの執行)
第23条の4 法第12条第2項、法第15条及び法第18条第3項並びに第21条の規定は前条第1項の自動車等に対して仮差押えの執行がされた場合について、同条第2項、第5項及び第8項から第11項までの規定は執行官に対し自動車等を取り上げて保管すべき旨を命ずる方法による仮差押えの執行(以下「自動車等取上げの仮差押執行」という。)が同条第1項の自動車等に対してされた場合について、第7条第1項後段及び第3項の規定は執行官がこの項において準用する前条第2項の規定による命令に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について準用する。
2 保全執行裁判所は、前条第1項の自動車等に対して自動車等取上げの仮差押執行をした場合において、その滞納処分を知ったときは、執行官に対し、自動車等を取り上げたときはその旨を保全執行裁判所に届け出るよう命じなければならない。
3 執行官は、前条第1項の自動車等に対する仮差押えの執行として自動車等を取り上げて保管すべきことを命じられた場合において、徴収職員等が自動車等を占有していることを知ったときは、その旨を保全執行裁判所に届け出なければならない。
4 第2項の規定による命令に基づいて保全執行裁判所に届出がされたときは、裁判所書記官は、徴収職員等に対し、執行官が自動車等を保管している旨を通知しなければならない。

第3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等

(債権に対する強制執行及び債権を目的とする担保権の実行又は行使)
第23条の5 第9条、第12条、第15条、第16条前段(第20条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条及び第19条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して差押命令又は差押処分が発せられた場合について、第7条第1項、第3項前段及び第5項、第8条第1項及び第2項並びに第13条(同条において準用する第7条第2項及び第3項後段並びに第8条第3項を除く。)の規定は滞納処分による差押えがされている動産の引渡請求権に対して差押命令が発せられた場合について準用する。この場合において、第9条中「執行官は、」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、執行裁判所(差押処分がされた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)が」と、「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第15条中「法第12条第2項」とあるのは「法第20条の3第2項」と、同条第5号中「強制競売の開始決定があった」とあるのは「差押命令又は差押処分が発せられた」と、「決定」とあるのは「差押命令又は差押処分」と、同条第6号中「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)」と、第16条前段(第20条において準用する場合を含む。)中「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第17条第1号中「第15条第1号、第4号及び第6号」とあるのは「第23条の5第1項において読み替えて準用する第15条第1号、第4号及び第6号」と、同条第2号中「強制競売の申立て」とあるのは「差押命令若しくは差押処分の申立て」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第18条中「裁判所」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第19条第2項中「前項」とあるのは「第23条の5第1項」と、「法第12条第2項」とあるのは「法第20条の3第2項」と、第20条において準用する第16条前段中「及び債務者」とあるのは「、債務者及び第三債務者」と読み替えるものとする。
2 執行官は、滞納処分による差押え後に差押命令が発せられた動産の引渡請求権について、民事執行法第163条第1項(同法第193条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申立てを受けた場合において、その滞納処分を知ったときは、申立てが取り下げられたとき、又は申立てを却下したときを除き、次に掲げる事項を徴収職員等に書面で通知しなければならない。
 強制執行又は担保権の実行若しくは行使の事件の表示
 動産の引渡請求権の表示
 民事執行法第163条第1項の申立てを受けた旨
 執行官の属する裁判所の名称
3 執行官は、前項の規定による通知をした場合において、同項に規定する申立てが取り下げられたとき、又はその申立てを却下したときは、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
(債権に対する仮差押えの執行)
第23条の6 第9条前段、第15条、第17条及び第18条の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、第9条前段中「執行官は、」とあるのは「裁判所書記官は、保全執行裁判所が」と、「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第15条中「法第12条第2項」とあるのは「法第20条の9第1項において準用する法第20条の3第2項」と、第18条中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
(電話加入権に対する強制執行及び電話加入権を目的とする担保権の実行)
第23条の7 第7条第4項の規定は、電話加入権について法第20条の11第1項によりその例によることとされる第23条の5第1項において準用する第16条前段の規定により通知をする場合について準用する。

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 動産に対する滞納処分

(滞納処分による差押えがあった場合の通知)
第24条 法第21条第2項の規定による差押えがあったときは、執行官は、速やかに、その旨を差押債権者に通知しなければならない。
(強制執行による差押えの取消し時の処置)
第25条 法第22条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、速やかに、次に掲げる事項を徴収職員等に書面で通知しなければならない。
 第5条第1号及び第4号に掲げる事項
 法第23条の規定により動産の引渡しをする旨及び引渡しの場所
 執行官以外の者で動産の保管をしているものに直接に徴収職員等への動産の引渡しをさせようとするときは、その旨
 国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付の要求があったときは、その交付を求めた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
2 前項第3号の場合には、同項の通知は、動産の保管をしている者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。
第26条 削除
(滞納処分続行承認の決定の請求があった場合の処置)
第27条 法第25条の請求があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者に通知しなければならない。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の処置)
第28条 滞納処分続行承認の決定があったときは、執行官は、その旨を記録上明らかにしなければならない。
第29条 第25条の規定は、滞納処分続行承認の決定があった場合に準用する。
(仮差押物に対する滞納処分)
第30条 第7条第1項、第3項前段及び第5項、第8条、第9条並びに第11条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
第31条 第24条、第25条及び第27条から第29条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

(滞納処分による差押えがされた場合の通知)
第32条 法第29条第2項の通知があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者に通知しなければならない。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知の方法)
第33条 法第31条の通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 第15条第1号、第4号及び第6号に掲げる事項
 第17条第2号に掲げる事項
 国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付の要求があったときは、その交付を求めた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
第34条 削除
(滞納処分続行承認の決定の請求があった場合の処置)
第35条 第27条の規定は、法第30条の不動産に関して準用する。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の通知)
第36条 滞納処分続行承認の決定があったときは、裁判所書記官は、速やかに、第33条第3号に掲げる事項を徴収職員等に通知しなければならない。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第37条 第21条第2項並びに第33条第1号及び第2号の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。
(強制執行がされている船舶に対する滞納処分)
第38条 第32条、第33条、第35条及び第36条の規定は、強制執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2 執行裁判所は、政令第24条第2項の規定により船舶国籍証書等の引渡しを受けた場合において、強制競売の申立てが取り下げられ、若しくは強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたとき、又は滞納処分続行承認の決定をしたときは、徴収職員等に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)
第38条の2 第37条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(競売の開始決定後の滞納処分)
第39条 第32条、第33条、第35条及び第36条の規定は競売の開始決定があった不動産又は船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第38条第2項の規定は競売の開始決定があった船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(航空機に対する滞納処分)
第40条 法第26条第1項及び第3項、法第27条第1項並びに法第31条並びに第38条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第18条第3項及び法第31条並びに第38条の2の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分)
第41条 法第26条第1項及び第3項、法第27条第1項並びに法第31条並びに第23条の3(第1項及び第7項を除く。)、第32条、第33条、第35条及び第36条の規定は、強制執行又は競売が開始されている自動車等に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2 執行裁判所は、政令第27条第1項において準用する法第5条第1項の規定により自動車等の引渡しを受けた場合において、強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられ、若しくは強制競売若しくは競売の手続を取り消す決定が効力を生じたとき、又は滞納処分続行承認の決定をしたときは、執行官に対し、自動車等を徴収職員等に引き渡すよう命じなければならない。この場合においては、第23条の3第9項から第11項までの規定を準用する。
(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)
第42条 法第18条第3項及び法第31条並びに第37条の規定は仮差押えの執行がされている自動車等に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第23条の3第2項、第5項及び第8項から第11項までの規定は自動車等取上げの仮差押執行がされている自動車等に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第7条第1項後段及び第3項前段の規定は執行官がこの条において準用する第23条の3第2項の規定による命令に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について準用する。この場合において、同項中「徴収職員等が占有をした際に次に掲げる者の占有していた自動車等」とあるのは、「自動車等」と読み替えるものとする。

第3節 債権に対する滞納処分

(第三債務者の事情届の方式等)
第43条 法第36条の6第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 強制執行事件の表示
 強制執行による差押えをした債権者及び債務者の氏名又は名称
 滞納処分による差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 法第36条の6第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 第15条第1号から第3号までに掲げる事項
 債権の表示
 差押命令又は差押処分が効力を生じた年月日
 第三債務者から供託の事情の届出があった旨並びに供託の金額及び年月日
 裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)の名称
(供託書正本等の引渡し)
第44条 法第36条の11において準用する法第31条に規定する場合において、供託書正本又は債権証書が執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に提出されているときは、執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、これらを徴収職員等に引き渡さなければならない。滞納処分続行承認の決定があった場合において、供託書正本又は債権証書が執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に提出されているときも、同様とする。
(滞納処分続行承認の決定の請求があった場合の処置等の規定の準用)
第45条 第27条、第32条、第33条及び第36条の規定は強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第25条(第1項第4号を除く。)(第29条において準用する場合を含む。)の規定は強制執行による差押えがされている動産の引渡請求権に対して滞納処分による差押えがされた場合において、執行官が滞納処分を知ったときについて準用する。この場合において、第32条中「法第29条第2項」とあるのは「法第36条の3第2項」と、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第33条第1号中「第15条第1号、第4号及び第6号」とあるのは「第23条の5第1項において読み替えて準用する第15条第1号、第4号及び第6号」と、同条第2号中「第17条第2号」とあるのは「第23条の5第1項において読み替えて準用する第17条第2号」と、第36条中「速やかに」とあるのは「速やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と読み替えるものとする。
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第46条 第9条前段、第17条及び第18条の規定は、仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合においては、第23条の6後段の規定を準用する。
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第47条 第43条から第45条まで(同条後段を除く。)の規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合において、第43条第3項第3号中「差押命令又は差押処分」とあるのは「差押命令」と、同項第5号中「裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)」とあるのは「裁判所」と、第44条中「執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「執行裁判所」と、「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」と、第45条において準用する第32条中「法第29条第2項」とあるのは「法第36条の13において準用する法第36条の3第2項」と、第45条において準用する第36条中「速やかに」とあるのは「速やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第5項に規定する場合の特則)
第48条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第11条第5項に規定する場合における第23条の2、第23条の3第1項、第23条の4第1項、第40条及び第42条の規定の適用については、第23条の2中「法第6条第2項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項、」と、「法第18条第3項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第3項」と、「、法第6条第2項」とあるのは「、租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、第23条の3第1項中「法第6条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、第23条の4第1項、第40条及び第42条中「法第18条第3項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第3項」とする。

附則

この規則は、昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和34年12月15日最高裁判所規則第19号)
この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和41年12月20日最高裁判所規則第11号)
この規則は、執行官法の施行の日から施行する。(施行の日=昭和41年12月31日)
附則(昭和55年5月6日最高裁判所規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則(昭和55年9月17日最高裁判所規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則の規定は、滞納処分とこの規則の施行後に申し立てられた民事執行との手続の調整について)適用する。
附則(平成2年5月16日最高裁判所規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。(民事保全法施行の日=平成3年1月1日)
附則(平成10年11月19日最高裁判所規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成10年法律第128号)の施行の日(平成10年12月16日)から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月15日最高裁判所規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月11日最高裁判所規則第1号抄)
第1条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成17年4月1日)
附則(平成25年3月26日最高裁判所規則第2号)
この規則は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月1日)から施行する。

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